// 発言者(26名)
// 発言(300件・一部省略)
先ほどの塚田委員の御質問に関してでございます。 防災宿舎が入っております応急活動体制整備関係経費なんですけれども、決算額でいいますと、令和4年が5,393万円、令和5が5,399万8,000円、令和6年が5,799万4,000円となっております。令和6年が400万円ほど多いんですけれども、こちらのほうの経費の中には職員の防災服ですとか、あとは支援物資の支援ですとか、そういったものが入っておりまして、令和6年多かったのは能登半島への支援の関係で増えております。なお、宿舎の関係につきましては、毎年4,800万円から4,900万円ぐらいの経緯になってるところでございます。
ほかにございますでしょうか、御質疑。
まず、私のほうから、総合窓口関連経費の住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費の補正についてお伺いをしたいと思います。 これは主に入管法の改正によってマイナンバーカードと在留カードの一体化ということで令和8年から開始されるということで、財源は国からの特定財源になると思いますが、在留カードは皆さん、もちろん、外国人の方は持っておられると思う。マイナンバーカードはなかなかお持ちになってないのかなと思いますが、その辺分かれば、どんなような感じか教えていただいてもよろしいでしょうか。
委員おっしゃるとおり、外国の方は日本の方に比べてマイナンバーカードの所有率があんまり高くないというのが現状でございます。8月現在、総合窓口課が独自に算出してみたんですけれども、現在の外国人人口に比べて保有枚数率というのは45%ぐらいということになっております。
45%ということですね。何かもっと少ないのかなと思ったんですけど、45%、分かりました。 それで、今回、二重構造の解消ということになるのかなと思いますけれども、住所変更、マイナンバーカードお持ちの方がその在留カードと一緒になるわけですよね、そうしますと、今までは大抵、入管で修正して、また区のほうに来るという流れだったと、ちょっとそこら辺を詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。
今までは、まず日本に上陸すると、すぐ、入管庁のほうで在留カードというのが発行されます。その在留カードには住所は記載はされておりませんで、お住みになる自治体のほうに来ていただいて、転入手続の際、在留カードの券面、カードの券面の表面に住所を記載するという形になっておりました。今回の法改正によりまして、在留カードにはICチップというものが登載、今のカードにも登載されてます。その登載されたICチップの中に券面記載とは別に住所を入力する、登載するというのが今回の改正のものになってます。
ICチップが入ってということです。それで、そうしますと、今回、機械も入るということで、それは区のほうでできてしまうということでよろしいんでしょうか。
今まではその住所の記載は自治体、豊島区に住まわれるということでしたら、豊島区で住所の記載を券面にしてて、プラスそのICカードに住所を入力するということが1つ、自治体では増えたということになります。このマイナンバーカードと一体化は任意なんですけれども、一体化されますと、日本の方は、カード自体の有効期限は10年で、電子証明の有効期限は5年ということで更新をお願いしてるところなんですが、外国の方は在留カードにある在留期限が有効期限なんですね。ですので、在留期限を今までは延長するためには入管に行って、まず在留カードの期限を変更しましたということで、そこでマイナンバーカードをお持ちの方は、その在留期間が延長になったら、その延長になった在留カードを持って、もう一度、自治体のほうで今度はマイナンバーカードの期限を延長するという作業が必要になってきたのですが、任意なんですけれども、これを一体化すると1回で済みますということになりました。
そうしますと、ちょっと、1枚で管理ができるようになって利便性が向上したという考え方でよろしいわけですよね。はい、かしこまりました。 今回のこの機械ですけれども、国からの財源でやってますけれども、これはそうしますと全国共通の機械という考え方でよろしいんですよね。
機械については、こういった機械を買ってくださいという仕様が決まってまして、それに基づいて機械を買っていくということなんですが、その機械に登載するオペレーションがあるんですけれども、それが国から配信されるということで、そのオペレーションは全国共通のものになっております。
豊島区は本当に外国人の方もいっぱいいらっしゃいますので、そういった利便性が向上されるということはいいことなのかなというふうに思います。本当に手続の簡素化とか、本人確認の迅速化というのもありますので、今回のこの一体化については便利になっていいのかなというふうに考えているところです。 続きまして、質問をさせていただきます。小児慢性難病自立医療費助成経費の補正について、お尋ねをしたいと思います。 今回、このように特定財源、一般財源とそれぞれ出していただいておりますけれども、これはそういった対象者のお子様がいらっしゃるということでこうなったんだったと思う。ちょっとそこら辺、分かる範囲で教えていただければと思います。
今回、昨年度からちょっと調子を崩していらっしゃるお子様がおりまして、入院が長く長期にわたることになりましたので、医療費のほうがかさんでいるという状況になります。また、お一人ではなく複数の方が今年度に関しましては、入院治療を受けるということになりまして、増額のほうをさせていただいております。
お一人じゃなく複数の方ということで、このような予算になっているのかなというふうに確認させていただきました。 それで、これ対象年齢というのは18歳未満ということでよろしいんでしょうか、ちょっと確認させてください。
お子様ということで、18歳未満ということになっております。
そうしますと、そのまま、御病気が継続されるようですと、またその制度が難病医療費助成制度に変わるということでよろしいですか。
こちらのほうは、難病の指定というのも御病気の種類によって年度、年によっても入れ替わりがございますけれども、ほとんどが治る方もいらっしゃるし、継続の方は難病として治療の継続の継続をなさる方もいらっしゃいます。
継続されるのであれば、そういった制度もあるということで承知をいたしました。 じゃあ、次に、ちょっとまた、先ほどもあったんですけれども、児童養護施設等の運営助成経費なんですが、この児童相談所の設置に伴って東京都から事務移管されたということで、私立母子生活支援施設というと、豊島区では1か所だけでよろしいんですかね、ちょっと確認させてください。
おっしゃるとおり、現在は区内1か所でございます。
この施設ですけれども、いつもどのよう、私もあんまりよく分かってなくて、そこの施設はいつも満室というか、どんなような感じ、ちょっとそこら辺教えてもらってもいいですか。
こちらの施設につきましては、20名定員の施設となっております。親子で入る施設ですので、40名ないし45名とかいう方が入られるんですけれども、入所率はほぼ100%といいますか、現状、19名、18名、20名と行ったり来たりで、御相談の中で退所なさったり、また次の方が入ってこられるということがありますが、平均しますと年間で十六、七名というふうになってしまったりするんですけれども、常に定員に近いような形で運営されてるものとなってございます。9月1日現在で申しますと、18世帯43人のお子さんとお母様が現在御利用中でございます。
皆さん、そこから御卒業というか、なされる方もいらっしゃると思いますけども、こういった施設があると、やはり大人の目とかいろんな周りのお友達とか、そういった方たちと、親御さんだったら子育ての御相談とかいろんなこと乗っていただけるので、本当にまた次のステップに向かってとてもよい施設だと思います。なので、それで今回、障害をお持ちのお子様がいらっしゃったということで、このような補正予算がされたということは承知いたしました。またこの施設に関しましてはいつも皆様が、何ていうかな、子育てにお疲れになった親御さんとかも結構いらっしゃって、ここにも入寮されてる方もいらっしゃるかと思いますし、それと、また区のほうでも御支援のほうをしていただきたい思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 今回のこの補正予算ですけれども、地域の喫緊の課題に的確に対応していただいているなというふうに思いますし、また、先ほどの住民の安心と暮らしの質の向上を図るために本当に必要不可欠な措置なのかなというふうに考えております。公明党としては、この第72号議案は、賛成をさせていただきます。
ほかにございますか。
それでは、補正予算について質問させていただきます。 まず、最初のふるさと納税支援金、学校等のところですね、資料の5行目に地域貢献に資する事業や教育活動を支援する事業に取り組みということで、寄附いただいたものを区が学校法人に支援金としてという流れだと思うんですが、この地域貢献に資する事業や教育活動を支援する事業というのは具体的にどんな事例で学校法人さんに御提示されてるのか、少し詳細を教えてください。
地域貢献事業につきましては、例えば学校さんのほうが区民の皆様に対する公開講座ですとか、施設を例えば貸し出すだとか、そういった形で区民の方に何か貢献できるような事業を行うものを地域貢献活動として想定してございます。教育活動というのは、学校法人さんが設立してる学校でございますので、そもそもの活動を前提としておりますので、そういった、ふだん、お子さんですとか若者の具体的な教育活動につながるものということで教育活動というような表現のほうをさせていただいております。
このふるさと納税支援金事業を改正するに当たり、いろいろな私立法人さんのほうにヒアリングなり、いろいろ御意見をいただいたりとかあったかと思うんですが、学校法人さんからはどんなことに使いたいから、こういうの取り組んでくれみたいな、そういうような御要望なんかは事前にあったりしたのでしょうか。また、区もこういう取組をするというふうに至った背景についてもちょっと教えていただければと思います。
今回の制度を始めるに当たりましては、例えば大学さんですとか、また説明会なども行いましたので、そういったところでいろんな御意見のほうをいただいてございます。そのときの御反応としましては、やはり学校に対する寄附の裾野が広がるので非常にありがたいとか、あと、これから区に要望しようと思っていたとか、そういったお声をいただきましたので、反応としてはすごくよかったというふうに受け止めております。また、具体的に何か使い方としては、やはり幅広く使えるようにしたいんだというようなことは御意見としていただきましたので、区としても地域貢献活動の、今、ことを申し上げましたけれども、それ以外にも教育活動にも使えるような形で今回のほうの制度設計はしているところでございます。
今現在、27校でしたっけ、がお申し込みされてるということだったんですけども、区として大体どのぐらい初年度で、初年度といっても途中からなんですけれども、どのぐらいこの、何というか、寄附金が集まったらいいなみたいな見込額ですとか、先ほどちょっとほかの委員からも少しありましたけども、この15%、区に入るようになる、この寄附金の使用の方向性なんかについてはいろいろ御議論というか、あるのでしょうか。見込額と15%について教えてください。
まず、見込みでございますけれども、豊島区以外に区では、5つの区で今回のようなふるさと納税制度を活用した学校への支援というのを行ってございまして、そういったところを参考で見ますと、大体4,500万円ぐらいがこの12月までで集まるんじゃないかというふうに現在は想定をしてるところでございます。 また、15%の使い道でございますが、こちらにつきましては、今回、学校への寄附というところもございますので、そのうち豊島区ではその寄附金を活用するということもございますので、豊島区といたしましても教育目的に使っていきたいというふうに考えているところでございます。
今回すごくよかったなと思ってるのは、7つの大学だけじゃなくて、幼稚園含むその私立の学校全体に対してお取組が結構、早かったなというふうに思っております。また15%に関しても、寄附者に対して誠意を持って教育事業に使いたいという区の意向も確認できましたので、楽しみにしたいと思います。 それでは、次に、区民ひろばの事業運営経費、推進事業経費についてお伺いしたいと思います。 こちらで今回特定財源、都からの特定財源ということで500万円ぐらい頂いてということだと思います。経費の内訳の中に子ども参加型の芸術体験事業であったり、みんなでつくる!バーチャルとしまプロジェクトというのがあるんですけれども、それぞれこの事業の取組の内容と、この内容でなきゃ駄目だったという理由というか要因ですね、なぜこれを選定したのかというのをお伺いしたいと思います。また、他区で例えばそのバーチャルとしまプロジェクトみたいなもの取り組んでいて、既に検証の事例が出てて、これがやっぱりこの豊島区に必要だという御結論に至ったんだと思うんですけど、その検証結果などについても少し触れていただければと思います。
本事業、東京都の未来を育む「体験活動」推進区市町村補助金、この補助金を10分の10使って行う事業でございますが、大きく2つの事業を考えてございます。1つは、子ども参加型の芸術体験事業でございまして、もう御案内のとおり、9月の半ばから区民ひろばフェスというのを10月の18日の土曜日に行います。こちらのフェスの中でやっていきたいというふうに考えてございます。内容といたしましては、アートやダンス、音楽という表現活動を通して子どもたちが自ら感性を自由に発揮して、自己肯定感や創造性、多様な他者との関係性を育む、こういったことを目的として実施していきたいというふうに思っております。 アートにつきましては、プロのアーティストさんと一緒に子どもたちが大きな絵を作っていく、またダンス教室を行う。また音楽についても、これは紙コップ、割り箸とか、そういう身近なものを使って楽器を作って、その作った楽器でプロのアーティストさんと一緒に演奏をするとか、そういったものをイケ・サンパーク、それからサンシャインシティの高架下、イケ・サンパークで実施して皆さんに区民ひろばを知っていただく、区民ひろばの利用者層、小学生とか中学生にもぜひ区民ひろば知っていただくためのフェスとして使っていきたいというふうに思ってございます。 また、バーチャルとしまプロジェクトにつきましては、これゲーム製作の体験です。クリエーティブなゲーム製作の体験などを行っていただきながら、お子様たち、特に、今度、小学生の高学年から中学生ぐらい、これもまた区民ひろばの利用者層ではないところ、ここを狙ってワークショップ形式で開発、ものを作っていく、デジタルなものを作っていくというような体験のプログラムを考えてございます。こちらにつきましては区民ひろば、まだ2か所を選定していきたいと思っておりまして、朋友と長崎を選定し、朋友につきましてはジャンプが同じ建物の中にありますし、長崎につきましては近隣にございますので、そういったところと連携をしながら、区民ひろばというところは、子どもたちの年齢を、利用者層を制限しないところですね、そういったところで様々な体験をしていただいて、区民ひろばの利用者層の獲得につなげていきたいというふうに考えてございます。
区民ひろばというと、日頃は運営の方々が、お年寄りの方が受け付けしてくださって、来ていらっしゃる方は乳幼児期のお母さんとお子さんというイメージがとても使ったので、こういうプロジェクトをすることによって、区民ひろばの新たな使用先であったりとか、使用に対する、何ていうかな、起爆剤じゃないですけども、区民の皆さんにこういったこともやってるんだよという感じですごくいい取組かなと思っております。ぜひ駒込のほう、仰高ひろばのほうにもこういうが展開するといいなと思っております。 それと、これとは全然関係ないんですが、ちょっとこの区民ひろばの使い方についてなんですけど、よく耳にするのはお裁縫関係ですね。ちょっと、幼稚園とか保育園に入りますとミシンでいろいろ縫わないといけない、お母さんの準備するものがあったりするんですね。それって買えることは買えるんですけど、もしミシンがあったら使いたいなというお母さんもいらっしゃるんで、区民ひろばにミシンが1台あると、その幼稚園とか学校のいろんなものにちょっとこう直したりですとか、水泳の後ろに、水泳の水着とかにも貼らないといけないんですけど、それも何度も洗ってると取れてきちゃうんですね。そういったちょこっと修理したいものとかが結構山積みになって、ごみになっちゃったりとかすることが、私の話なんですけど、でも周りのお母さんもそういうことおっしゃってたんで、ちょっとそういう新しいお母さんの、何ていうかな、ちょっと作業場としても、ちょっと区民ひろば使えたらありがたいなというのでちょっと、すみません、くだらないことですが、共有させていただきました。 それと、この予防接種の事業経費、予防接種の定期経費の補正についてというところなんですけど、ちょっとそもそもなんですが、いろいろ、このコロナワクチンに関してはいろいろ御不安に思ってる方は大変多くいらっしゃるのかなと思います。私自身もすごく、この件について本当に国の流れや大きな流れは推奨という立場だと思うんですけれども、副反応の出方というのがほかのインフルとか定期接種で行われていたものとはちょっと違う高い確率での副反応が出ているように、ちょっと私のほうは情報取っていたりするんですけれども、ワクチンってやっぱり体の中に異物を入れるということで、特にこのコロナワクチンというのは接種当初からあまり検証というか実証というか、その安全性についての確認する時間がとても短かったというものでありますし、少し今まではとは違う形の遺伝子に何か、残らないとはいうんですけど、残るという人もいたりするような、そういう免疫機能に直接作用するものではないかなというふうに私は認識してるんですけども、やはりこの、もちろんメリットもあるんですが、短期的なメリットと長期的な副反応とか、時間軸によって現れてくるものが違うというふうにも言われております。 何が言いたいのかと申しますと、やっぱりワクチンを接種するに当たって、デメリットとメリットを、サインをさらっと書く書面だけじゃなくて、ちょっと分かりやすい形でお伝えしていただいて、打つか打たないかを、十分にリスクを確認した上で打つか打たないかを決めるというようなお取組も必要じゃないかなというふうに思ってまして、この、何ですか、こういう定期接種にしますという事務的なお知らせも大変ありがたいんですけれども、その情報提供の在り方について、そういう区民から本当に大丈夫ですかみたいなお問合せとか、副反応についてのお問合せなんかというのはあんまりないですかね、ちょっとその辺の皆さん、お持ちの情報あったら教えていただきたいんですけれども。
新型コロナウイルス感染症予防接種に関しての副反応などの問合せがないかどうかという件についての御質問ですが、こちら新型コロナウイルスの予防接種に関しましては、令和6年度から、昨年度からは通常の定期接種というふうに位置づけが変更されております。それまでは区民、全国民に接種努力義務の伴うものだったんですが、この昨年度以降については、普通のインフルエンザの予防接種と同じように定期接種の一部となっており、特に接種の努力義務などはなく、本人が打ちたいというふうに思う方に対して接種ができる体制と補助をするものとなっております。 副反応に関しては、特にこの定期接種化に伴って報告が増えたということはありません。以前、特例臨時接種だった頃の副反応ですとか健康被害救済制度への申請というのは確かにほかの予防接種と比べると数が多いというものはあるんですが、それについても、今、数は大分少なくなってきております。 お問合せについては、時々やっぱり予防接種担当のほうに大丈夫なのかとか、健康被害についてはどうなるんだというようなお問合せはありますが、1件1件、丁寧に御説明をさしあげているところです。
ちょっとこういうワクチンの話は、町なかに入ってお祭りのお手伝いなんかしてますとちょっと聞かれたりするものですから、ちょっと今、質問をさせていただきました。定期接種になったことによって完全に任意だということでよろしいんですかね。任意というか、インフルエンザのように、何でしょう、自己判断で受けるか受けないか決めてよいということですよね。
定期接種というふうになりましたというのは、予防接種の予防接種法に基づく接種になりましたということで、一般的に予防接種というのは病気の治療ではないので、完全に自由診療の扱いで、本人が希望すれば全額自己負担で、あくまで医療機関と本人の間での契約の下、打っていただく形になります。そのうちの一部、特に高齢者がかかったときに重症化しそうな、しやすいものに関しては予防接種法で定められたもの、インフルエンザですとか新型コロナ、あと、高齢者肺炎球菌と帯状疱疹ワクチンが昨年度から入っていますが、これらの疾患については法に基づく定期接種として、ただし努力義務は伴わず、本人が希望すれば、あくまで接種の補助が受けられるというような形のものになっております。65歳の対象者の方には予防接種の予診表を皆様にお送りしておりまして、その予診表と一緒にお知らせというお手紙を送らせていただいておりまして、そこに副反応のことですとか、効果とか、何かあったときの連絡先など書かせていただいております。
65歳以上の方にはその予診表という形でお知らせが行くということで、ありがとうございます。 予防接種ってすごい難しいなというふうに私は思ってまして、幼児期に、本当に2か月とか3か月ぐらいから定期接種がスタートして、やっぱり子どもたちが自分で拒否できない間に母親たちが絶対に受けないといけないものだという認識の中で皆さん積極的に受けるわけなんですけども、私の、これ本当、個人的な経験ですが、上の子がMR受けたときに熱性けいれんで救急車で運ばれましたという経験がありまして、下の子はすごい怖くなってしまって、1年間、予防接種全く受けなかったんですね。そしたら、下の子のほうが逆に元気で、病院とか全然かからずに済んだと。やっぱりこの子どもの持ってる免疫力と、あと日本が誇れるこの清潔な環境というのは本当にすばらしいなというふうに思ってまして、そんなに急いでたくさん打たなくても大丈夫な、今、エビデンスないですけどもね、そういう、ないんですけど、多分、私が生まれた1970年代ぐらいってそんなに早くから早期から打ってなかったと思うんですよ。ちょっとこれ後で私、記録欲しいなと思ってるんですけど、それでも元気にぴんぴんしてる世代もいっぱいいるので、何でこんなに早くから小さい子どもたち受けなきゃいけないのかなってすごく疑問に思ってます。今度ちょっとまた別の機会に御相談させてください。ありがとうございました。 次に、多文化キッズコーディネーター事業経費について、お伺いさせていただきたいと思います。 今回の第3回定例会で入江議員がすごい、私、いいことをおっしゃったなと思ってまして、教育費の一部備品化ができないだろうかと、SDGsに鑑みてもそういった取組はいいなというところで、私自身も実は令和5年度の第4回定例会で備品化してもらえないかというお話をさせていただいたんですが、ちょっと難しいというか、教育委員会ではそういうお取り組みするお考えはないというような御答弁だったと思うんですけども、この、まず多文化キッズコーディネーター事業経費の中で、保護者による相談事が増加してるってあるんですけど、日本の学校ってすっごいお金を回収したり備品を買ってもらう機会が多かったり、名札を縫ってきてくださいとか、帽子に何とかって注文がすごい多いんですよ、日本の義務教育って。本当に外国人の方に求めるにはレベルが高過ぎるなって思うんですね。こういうふうに人件費やることももちろんなんですが、まず確認したいのは、具体的にどんな相談事があるのかというのを、頻度が多い御相談事について教えていただけますか。
子ども家庭支援センターで御相談受けているのは虐待ですとか養育困難のような相談があるんですけれども、そういった御家庭、令和4年度には5.8%ぐらいだったんですけれども、令和6年度には9.8%まで上がっているという状況になっております。外国籍のお子さんが増えているということと、特に在留資格の問題ですとか、あと保険制度の問題ですとか、あと入学手続ですね、やっぱり日本語がよく読めないので手続がとても難しいですとか、保育園の入園手続なんかの御相談も多くなっております。
そうですね、今お伺いした学校の準備、用品の準備の話じゃなくて、そういう具体的な書類上のお手続であったりとか虐待のお話とかというお話があったんですけど、その背景なんですけど、なぜその虐待が起こるような状況にいらっしゃるんでしたっけ、その外国の方が。
あとやっぱりお国の文化みたいなのもあります。まだまだ外国ですと物でたたいてしつけるという文化がある国も多くありまして、日本ではもう物でぶつのはあり得ない状況なんですけれども、そういったやっぱり文化の違いで、自分の国では大丈夫だというふうにお話しされることが多いんですけれども、日本に住んでいる以上は日本の児童虐待防止法に沿ってしつけをしてくださいということでお話しするようにしております。
今お話をお伺いしてよく分かりました。そういう権利の進捗の違いといいますか、そういったものも日本に合わせていただくためにということで、そういうのが一番多いということで、理解いたしました。 この人件費ということで、こういった多文化キッズコーディネーターって片仮名で書いてあるとちょっと軽く見えちゃったんですね、申し訳ありません。そういう虐待とか背景があるということで、配置される方もソーシャルワーカーなんかの資格をお持ちの方とか、臨床心理士とかいろんな資格をお持ちの方が配置されるのかなと思うんですが、どういった方がこういうコーディネーターになれるんでしょうか。どういった事業者から派遣されるとか、ちょっとその辺の背景も教えていただけますか。
こちらは基本的に母語で御相談できる体制を取りたいと思っておりまして、豊島区内で既に外国籍のお子さんやその御家庭を支援した経験のある民間団体に委託したいというふうに考えております。資格要件としては特に決められてはいないんですけれども、多言語の対応ができるということと、その国のいろいろな文化的背景に精通している方たちですね、それとあと相談支援の経験がある方を配置したいというふうに考えております。
引き続きこれ、こういった背景があるということで理解いたしました。この補正に関しては了解いたしました。 私も今回のこの補正予算の議案に関して、賛成の立場でよろしくお願いいたします。
ほかにございますか。
うちの会派も会派の中でいろいろ議論いたしまして、今回の補正は区民の生活の向上に役に立つと思うということで、賛成いたします。
ほかに。
説明と質疑で内容が了解されました。日本語指導の指導員の増員、それから多言語での相談体制の構築、コロナワクチンの補助金の変更、あと医療費助成の増額、施設の計画変更など、必要性が認められますので、第72号議案、可決することに賛成いたします。
はい、お願いします。
様々、議論聞いて理解深まりました。我が会派もこの補正予算には賛成いたします。
それでは、御意見がそろいましたので、採決を行います。 第72号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第72号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、陳情の審査に戻りたいというふうに思います。 退場される職員もいますが、7陳情第28号、高際みゆき区長居住マンションの家賃を豊島区の税金で支払っている嫌疑に関する実態解明を求める陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、7陳情第28号について御説明をいたします。 まず、1、災害対策要員宿舎の設置目的です。本宿舎は、災害対策要員やその他災害応急対策活動の中核的業務に従事する職員及びその家族を居住させることにより、発災時に迅速かつ的確な対応を可能とするために設置をしているものです。 なお、別紙1で豊島区災害対策要員宿舎の設置及び管理に関する要綱をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。 次に、2番、災害対策要員の宿舎及び要員の現状についてでございます。 (1)入居者の範囲につきましては、要員、班長、防災危機管理課長、災害対策本部本部長室に所属すべき職員で、管理者、総務部長でございますが、特に必要があると認める者、具体的には区長、副区長、危機管理監などが対象となっております。 (2)番、部屋の数は合計で37部屋ございまして、そのうち33部屋は民間の賃貸住宅を借り上げたもの、4部屋が区が所有をしております。 (3)番、入居状況につきましては、要員32名が入居しております。 (4)、家賃水準は、10万円未満のものから20万円までの範囲内にございますが、入居する宿舎の面積に応じて使用料が定められております。 (5)番、要員の主な業務といたしましては、①災害対策本部における指令情報業務でございますが、主に救援センターの開設、運営などを担っております。②番、夜間や休日の小規模災害対応、主に火災時の対応でございます。その他、③番、宿直業務や、④番、各種防災訓練の参加などに従事をしております。それぞれが超過勤務手当の対象となっているものでございます。 次に、3番、指摘事項についてでございますけれども、こちらは陳情書で確認が求められている事項について記載をしております。 まず、(1)区長が要員の宿舎に入居し賃料が公費で負担されている点についてです。区長は、発災時や危機管理事象発生時に迅速に指揮命令を行う必要があり、このため、区役所直近の宿舎に入居をしております。要綱に基づきまして、使用料は無料とされております。 次のページを御覧ください。(2)番、区長の宿舎がほかと比較してグレードが異なるのではないかという指摘についてです。区長が入居している宿舎の家賃は、項番2の(4)家賃水準が15万円から20万円の範囲にある8部屋のうちの一つでございます。他の宿舎と同水準でございますので、ほかと比較して公平性を欠くものではありません。 次に、(3)番、東京都内の自治体の首長の家賃の公金での支出についてです。特別区では千代田区が副区長、教育長用の公舎を設置しておりまして、現在も入居していると聞いております。2つ目、市町村でございますけれども、調査、御回答いただいた35の自治体では公舎の設置はございませんでしたけれども、③番、消防や警察におきましては、署長は全員管内の宿舎に、公舎に居住をしております。 次に、(4)番、要綱の改正状況についてでございます。新しい宿舎を契約した際など、度々要綱改正しておりますけれども、資料にはその他主な改正内容を記載しております。まず、①番、平成12年の改正におきましては、災害対策本部に所属すべき職員として、区長や副区長、部長などを入居の対象として追加をしております。次に、この表の下、②番、令和5年の改正でございますが、これまでも区長や副区長、部長などの使用料につきましては表の旧のほう、ただし、管理者が認めた場合という規定を根拠として使用料は無料としておりましたけれども、少し分かりにくい規定でございましたので、改めて使用料を無料とする根拠規定を明文化したものでございます。 (5)番、災害対策要員宿舎のリストでございますが、別紙2におつけしております。要員は基本的に各救援センターの近くに居住をしております。後ほど御覧ください。 なお、資料にはございませんけれども、陳情書3段目、なお書き以下、令和5年第4回定例会総務委員会での説明に先立ちまして、こちらの記載の会派の総務委員、正副幹事長、正副議長等に要綱改正の説明があったことの透明性・公平性の観点から、経緯の説明を求められておりますけれども、当時の担当課長に確認したところ、そうした事実はないと確認をしております。 なお、通常、委員会審議に先立ちまして、各会派の勉強会などで説明が求められた際には、どちらの会派におかれましても私たち説明に伺っておりますので、そうした点において全く問題のあるような対応はしていないと考えております。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。いかがですか。
今回の陳情ですが、今、理事者によって説明受けて、何の逸脱もしてないですし、豊島区の最高指導者、災害時の最高指令部長、区長が‥‥。
本部長。
本部長が安全なところに、庁舎に近いところに住むのは何の問題もないと思うので、この陳情は不採択でお願いします。
ほかにございますか。
御説明ありがとうございました。私どもの会派は、今回これを読んで、私自身もそうなんですけども、知らないことがたくさん書かれていて、まず驚きましたので、幾つか、今御説明もありましたけども、ちょっと確認、事実関係を確認したいなと思ってます。 まず、この令和5年、2023年の8月、要綱もつけていただいているんですけども、このときに改正、要綱の改正がされたということなんですが、このときの改正の目的とか、改正に当たっての検討がどのようにして、またいつ始まったのか、その辺りちょっと詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
この要綱改正につきましては、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、それまで防災危機管理課長は無料という規定があったんですけれども、災害対策本部に所属する職員につきまして、つまり部長ですとか特別職の方なんですけども、明確な規定はなく、資料を負担するのが、管理者が認めた場合はその限りでないというただし書を適用して無料にしていたという規定でございました。それを今回無料とさせていただいたといった形になっておりまして、この8月1日に改定してるんですけれども、夏にその要綱の検討を始めて、変えたといったところでございます。
では、この2023年の夏、7月頃に要綱の改正で区長の場合は、それまでは防災危機管理課長の職にある者が無料だったのが、区長も無料というふうに訂正したという、明文化したという理解でよろしいですか。
もともとはただし書で無料にするという運用は、もともとそうだったんですけれども、ただちょっと分かりにくい、ただし書で無料にするという運用では分かりにくいので明文化したということで、このタイミングで無料にしたということではありません。
運用で無料にしていたというのは、それはいつから無料だったんでしょうか。平成12年4月のときに入居者の範囲を拡大して、区長、副区長、部長等を追加したとあるんですけども、この資料を見るだけでも新しいところの範囲に区長、副区長、部長という名前、名前というか言葉がここには見当たらないので、その辺り、ここには書いてないけども、何となくそういうふうにしてたということでしょうか、ちょっとその辺りを教えてください。
まず、ただし書が加わったところにつきましては、令和2年の9月の改定で入ってきております。なお、この区長、副区長といったところの部分なんですけれども、実は災害対策本部条例というもので、災害対策本部に本部長室を置くというふうになっております。そこの本部長室の構成員が書かれておりまして、それが本部条例の施行規則に書いてあるんですけども、本部長室には本部長、区長ですね、あと副本部長、区長、教育長でございます。あと危機管理監、あと本部員です。本部員は部長と本当にごく一部の課長となっております、で構成されてると、この今言った者が先ほどのいわゆる本部長室に入るものといった形になっております。
そうしましたらば、この宿舎に入って、まあまあ家賃は無料というか、区のほうで持ってたというのは実際はどなたがこれまで対象だったんでしょうか。まあ危機管理、防災危機管理課長がそうだというのは分かっているんですけども、それ以外にもいらっしゃったんですか。
平成12年の頃は当時の総務部長や政経部長、その後に土木部長等、その災害の対応で必要な部長が入居しておりまして、最近だと前の危機管理監なども入居しております。今は防災危機管理課長も入居しております。
ほかの職員さんも入っていたということは了解いたしました。 それでですね、あとは、この後、ここの陳情にも書いてあるんですけども、令和5年の総務委員会において宿舎、その居住職員の範囲拡大の報告があったわけなんですけども、そのときの報告の議事録をちょっと拝見しましたが、このときの1部屋が特別職用と説明はされたんですけども、これが区長が居住するマンションだという説明はこのときにはあったんでしょうか。何かなかったようだったんですけど、なかったのならば、なぜこのとき、そういった御説明がなかったのか、ちょっと教えてください。
そのときには説明のほうがございませんでした。あくまでもいわゆる範囲の拡大という説明をさせていただいた報告でございました。
ただ、このとき11月なので、もう既に区長はそこに住まわれていたということですよね。 あと、先ほどその総務委員会に先立って、何ですか、ほかの与党、与党ということもないと思うんですけども、そういった会派には説明があったという、ここには書かれているんですけども、そういった事実はないということでよろしいんですか。
先ほど資料の説明の最後で御説明させていただいたとおり、これについて特別にここに記載のある会派だけに説明をしたという事実はございません。
じゃあそれに関してはこれは間違い、事実ではないということですね。 あと、先ほど資料のほうでは、東京都内の他区の自治体の首長といいますか、特別職のことに関して御説明あったんですけども、千代田区は副区長がということなんですが、区長がこういった形で公金で支出されていることはないということでよろしいんでしょうか。
区長でということはございません。
じゃあ、豊島区のみがこういう対応してるということで、そこの事実、分かりました。 あと、先ほどこの家賃が水準であるという御説明があったんですけども、リストも出てましたので、ちょっと、あれですかね、リストによると宿舎名、これで一番区庁舎に近いところだと8番のこの東池袋宿舎19万8,000円、46.21平米というのがそうかなと思うんですけども、ちょっとこれを平米数で割るとやっぱりほかに比べてここは平米4,285円ということで、高いかなとは思います。なので、そこはほかと同じとは言えないのではないかなと思います。なので、何かしらの理由があってこうなってるんだと思うんですけども、ここの宿舎、ここを借りるというふうになったこの決定の経緯なども、どのようにして決めてたのか、御説明いただけますでしょうか。
まず平米単価でございますけれども、大体平米で割ると、1平米が4,000円台でございますが、例えばそこであれば4,000円、先ほど御指摘されたとこだと4,000円台で、ほかにも、4,000円台の宿舎はほかにも4つございますので、特段、ほかと比較してそこが高いということにはならないかなと思っております。 また、区長の宿舎をどのような経緯で決めたかというところなんですけども、まず3点、大きくございまして、まず1点目が区役所に直近であること、先ほど申し上げたようにすぐに駆けつけられる対応を取るということで直近であること、また、あと、区長という職責も踏まえまして、セキュリティを重視をいたしました。そしてもう一つ、この2つ、先ほど申し上げたこの市役所直近、セキュリティというだけではなくて家賃の妥当性、その経済性というのも当然重視をして選ばせていただきました。先ほどの家賃水準も平米単価もほかと比較して大きく逸脱しているというものでもなく、ほかと比較して大体同じものもあるという水準で選んでおります。
私がちょっと計算したら4,000円台だったのはここだけだったんですけど、ほかどこが4,000円台だったでしょうか、ちょっと参考のために教えてください。
おつけしてる表だと少し分かりにくいかもしれないんですけれども、例えば西池袋四丁目宿舎なども4,000円台でございます。池袋二丁目宿舎なども4,000円台でございます。
何番になりますか。
10番と11番になります。
割に狭いタイプのところですね、分かりました。 ちょっとほかにも聞きたいことがあるんですけども、一旦ちょっと私はここで終わります。
ほかに御質疑ございますか。ないですか。取扱いも含めて御発言願います。
説明で災害対策要員宿舎の要綱は平成12年4月改正で第4条、入居者の範囲が拡大して、区長、副区長、部長等を追加した。令和5年8月改正で第5条、使用料については管理者、すなわち総務部長が認めた場合は、この限りでないという規定だったのを、無料とすると変更し、明確、明文化した、こうした説明がありました。 そこで、要綱に沿って質問します。要綱の別表1に、資料では6ページですね、宿舎名称と所在地の掲載がありますが、今、塚田委員が質疑をした別紙2で示された宿舎一覧のほうが数が多く、一致しませんが、これはなぜでしょうか。
こちらのほうの要綱なんですけれども、要綱をちょっと見ていただきますと、5条の1項の(1)ですね、1号ですね、を見ていただくと、別表1の宿舎に入居する災害対策要員は、別表2によるということで、別表1の宿舎が別表2の金額になりますというような形で書かれております。あと、その次に(2)別表標記以外の宿舎は別表3になるというところで、こちらのほうに出てきていない宿舎として区長の宿舎が、これ料金は無料でございますので別表に出ておりませんのと、あともう一つ、別表3で定めてる宿舎がこの別表、いわゆる要綱の別表には出ていないといった形となっております。
今の説明は特別職、区長は災対要員ではないからというのが1点、もう一つは、この一覧は別表2のこの面積と使用料、これにひもづくものだから掲載がない、こういう説明だったかと思います。しかしながら、同じ要綱で運用しているわけですから、私は区長が住んでいようが、特別職であろうが、宿舎として同じように掲載したほうがいいのではないか、このように考えますが、いかがでしょうか。
こちらのほう、今の要綱はそういった形になっております。この見直しにつきましては、ちょっと検討させていただければと思ってるところでございます。
当然のことだと思います。 それから、次に、宿舎の面積について伺います。 まず、区長はこの宿舎にいつから入居しているのか、お聞かせください。
令和5年の11月の末から入居しております。
区長は単身として入居しているのか、それとも世帯で入居しているのか、教えてください。
単身でございます。
先ほどの質疑で別紙2でナンバー8、ここではないかという話がありましたが、これだとすると賃料が19万8,000円、面積が46.21平米、ここが該当するということでよろしいんでしょうか。
区長のそのどこかというのは、ここではセキュリティの面等ございますので、お答えは控えさせていただきたいと思います。
じゃあ、仮に今の面積だとすると、この要綱の別表2に照らし合わせてみたいと思います。資料の6ページから7ページにまたがっているところですが、もちろんプライバシー上の問題、セキュリティの問題がありますので仮にといたしますが、単身用だと40平米未満とあります。世帯用であれば40平米以上とあります。では、先ほどの宿舎については46.21平米なので、単身用ではなく世帯用ということになりますが、いかがでしょうか。
こちらのほう、運用としてはあくまでも目安と考えておりまして、実際、災対要員の中でもそのときの御事情ですとか、あと、募集のときに実際に世帯寮が空いてるのに単身の方しか申込みがないですとか、そういったこともございますので、実際に世帯の方と単身の方と2人希望の方がいたら、なるべくでしたら世帯の方を入れるですとかということはしておりますけれども、実際にほかの部屋も世帯に単身で住んでる方もいらっしゃいます。
災対要員であれば、そういった説明が成り立つんだろうと思います。ここでも単身を可としている理由は、世帯用が空いてるときに、そこに単身として入る規定、そういった意味では理解はできるところですが、最初から単身でここを確保したということであれば要綱にはそぐわない、こういう問題が出てくるのではないかと私は考えています。 次に、宿舎の賃料と使用料について伺います。これも答えられるのかな。区長の宿舎の賃料は幾らなんでしょうか。
ちょっとこの表で、先ほどと同じですね、セキュリティ面で特定できるようなお答えはこの場では控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げたように15万円から20万円の8部屋のうちの1つで家賃はということでお答えさせていただきます。
家賃水準については、8部屋あるうちの1部屋、そういう説明がありました。では、区長の宿舎の賃料は幾らまで認めるんでしょうか。
幾らまでという上限を決めているわけではございませんけれども、先ほど申し上げたようにセキュリティだとか直近であることと、もう一つ、その経済性、家賃妥当性というのも判断をいたします。その災害対策用宿舎全体との比較の中で考えていくものだと考えてございます。
そのような曖昧模糊とした考えだと、こうした区民から疑問に思われるし、また、じゃあ私は倍以上の賃料の宿舎に住むと言い出す区長が出てきたりすると問題が生じると思います。そうした点は考えていないんでしょうか。
きちんと、例えばこの公舎の部分におきましても、広さ、家賃も含めて、やはり説明をする必要があると思っておりますので、そこも、今日も含めて妥当であるということは区は考えておりますので、今後そのようなことがあるかないかというところ、また区長が今替わってというところもあると思うんですけども、区としては妥当な範囲で入るべきものだと考えております。
区長の新しいところですね、今住んでるところをどうやって決めたのか、先ほど総務課長がお話ししたとおり、この庁舎にできるだけ近い、徒歩で行けるところ、できるだけ短く、それからセキュリティが万全である、区長も女性の独り暮らしでございますので、そういった部分は非常に重視しました。 それと、あと、安全性ですね、要は、高い階層ですといざというときにエレベーターが停止したりして下に降りれなくなると。そうするとできるだけ徒歩等といいますか、足で階段を降りて外に出られるようなところ、それからあとは経済的な部分ですね、あまりにもかけ離れたのは、ただ、この庁舎に近いところというのはかなり高いですよね、一般的に。ただ、その中でもできるだけ安価なところを非常に探した経緯がございます。これ以上高いとこたくさんありましたけども、その中でも一番といいますか、安いところで最も近いところ、そこで今回は決まったという経緯でございます。
区長等は使用料は無料とするとされていますが、このとおり全額公費で支払っているのでしょうか。
はい、御指摘のとおりでございます。
災対要員は使用料の負担が1万7,000円から4万円です。無料と規定されていますが、自費で支払うことはできないのでしょうか。
今回の件でございますけれども、区としてはその災害対策が最も重要な業務の一つであると位置づけておりまして、その中で区長が区役所直近の場所に住むということが非常に重要であるというふうに判断をいたしました。あくまでもそれは区としての、そこに区長が住んでもらうのだという判断でございますので、当然、区で用意するものだと思っております。
例えば法的に、寄附行為に当たるとか、そういう問題があって自費で払うことができないとなっているのか、いやいやそんなことはなくて、払おうと思えば払えるのか、その点についてお聞かせください。
特段、法令上、ここで区長が負担してはいけないという法律関係ではないと考えております。
先ほどの質疑で、該当する宿舎は入居するために探したと、こういう説明がありました。過去に特別職であるとか部長職であるとか、災対宿舎に入っていたという説明がありましたが、そういった方々が宿舎に入居するに当たり、新たに確保したという実例はあったんでしょうか。
かなり前の話なので、記録ですとかそういったものにはないですけれども、その昔なんですけども、今よりもちょっと災対寮が多かったというところと、あと、空室状況も結構あったということをお伺いしております。ですので、もしかするとそういったところに入っていたかもしれないなと思っております。
少し補足をさせていただきますと、やはり部長の入居と区長の入居というのは、やはり全然比較にならないぐらい重要なものだと思っておりますので、先ほど申し上げた直近であること、セキュリティの問題。そして、家賃妥当性も当然考慮はしておりますけれども、そこは全く別なものといいますか、重要なことだと思っております。
区長が重要ということは分かりますけれども、職員にとってこの宿舎はどうなのか、そういう視点も私は大事だと思いますよ。 では、区長がこの宿舎を退居した後は宿舎として活用続けるのか、それとも契約をやめるのか、その点についてお聞かせください。
退居する予定はございません。区としてここに区長が入居するということを決めておりますので、そうした予定はございません。
いやいや、区長が替わるであるとか、それぞれやっぱり御事情もあるでしょうから、そういったときには出るわけですよ、高際区長はここを。そうなったときに空いた宿舎をどうするのかという質問です。
今は災害対策本部長として区長が直近に住むということを決めたと御説明いたしましたけれども、場合によってはやむを得ない事情でそれをできない場合というのは、例えば区長ではなく副本部長である副区長が入居することで区の災害対策の体制を取るだとか、そのときの事情に応じて最も適した方法というのを考えていかなければいけないと考えております。
将来的に区長も副区長もそれ以外の方も、いえいえ、自宅から通いますよ、そういうことがあると思うんですよ。そういったときにどうするのかという話です。
現在はそのようには考えておりませんが、そのときにそういう判断が仮に、仮の話をちょっと申し上げてもなかなかお答えしづらいんですけど、今はそういったことは全く考えてございません。
やはりそこを考えてやっていかないと、どうもこの要綱の運用に区長の公舎が入っているという部分についても説明がつかなくなってくるのではないかと感じます。仮に区長が退居した、じゃあそこを手放すか、それとも災対宿舎として使っていくのかとなったときに、先ほどの別表2に示されている面積と使用料に当てはめると、一番高い使用料ではなく、低い使用料になってしまうわけです。ですから、そういう要綱にそぐわないような形が出てくるわけです。 では、次に、築年数について伺います。該当する宿舎の築年数を教えてください。
今、宿舎のほうの特定をしておりませんので、築年数についても同じようにちょっとお伝えできない状況でございます。
災対宿舎は老朽化、古くて、今後、築浅に替えていかなければならない、そういった中で、直近のマンションを区長用にしていると、築年数についても区長用という形で選んでいるのではないかと、答弁ができないんであれば、想像でしかありません。 そこで、質疑をしてきましたが、区長の宿舎はこの災対要員宿舎と同じレベルではない、こういう疑問が生じます。区長は特別だと、そういうお話がありますが、その特別なりの高い給与年収があると思います。幾らでしょうか。
現在、月額で給与としては、104万8,300円の給与となっております。
年収としてお答えいただきたいのと、あと、先ほど手を挙げようとしてた方がいらっしゃいましたが、ちょっと気になりますので、そのことを聞いて私は一旦終わらせていただきたいと思います。
先ほど手を挙げて答えようとしたのは、森委員の今の区長が住んでるとこはどうするのかということに対してお答えしようと思いました。 それは、やはり、区長として公務としてする拠点として住んでもらうことに決めたものですから、そこらは区長が万が一替わった場合は次の区長にも同じようなところに住んでいただくということで選びました。だからそこは、ここの庁舎に近いところというところで選んだ関係で、首長として公務を全うするためにはここが適したとこだと、経済的にも、先ほど申し上げましたとおり安価で、それから安全性も高くて、そして割と低層の部分でということでございますので、次のその区長という、もし選択があった場合についても、そこを勧めたいいうことでございます。
先ほどの、いいですか。
すみません、2,177万8,000円でございます。
それでは、ほかに御質疑ございますか。
るるほかの委員さんからの質問と、それと詳しくこの資料について御説明をいただきましたので、納得できているところでございますけれども、改めてこの今回の陳情について、論点はどこにあるのか、区はどのように捉えているのかお聞かせいただきたいと思います。
まずは、区長が区内の災害用宿舎に入居しているとして、他の宿舎と比較して家賃が高いのであれば、そこに裁量の逸脱があるのではないかという問われているものだと認識しております。
先ほどの副区長からの御答弁、また課長からの御答弁でもありましたが、ここから歩いて、あるいはお住まいのところから直近、すぐに歩いて災害対策本部長としてここに駆けつけるということについては、ここに直近であるということが一つの条件であるというふうに思います。 また、お家賃が高いかどうかということですけれども、私は東池袋にもう40年以上住んでおりますが、家賃はやはりほかと比べてもそんなに安くはないんではないかというふうに思っていますけれども、やはりその中でも、私どこにお住まいかよく分からないんですが、ここの直近だとしてもそんなに、先ほども御答弁の中で20万円以内ということですので、そんなに破格の値段で借りているというふうに私は思っておりません。 また、セキュリティの問題は、これはすごく重要でありまして、やっぱり首長ともなれば、そこのまずは安全性ということを確保しなければいけませんし、女性であるということもありますので、セキュリティもしっかりしたところで、そして直近である、そしてまたそこそこの、この周辺の中でも安価なところをお探しになったということですので、これは今回の陳情にあるような裁量の逸脱があるかということを言えば、ないというふうに私は思っております。 また、この陳情には私の名前も載っておりますが、先ほど課長からの御説明であったようにこういう事実はないということでありますし、私も記憶にありませんので、そこら辺はきちんと申し上げさせていただきたいというふうに思っています。 そういった中で、やはり改正の目的、改正をしたという、そのタイミングがやはり少し、区民の一部の皆さんになぜというような疑問を抱かせるようなことになったというふうにもここで読み取れるわけで、その辺についてはタイミングと、まあ、明文化したということでありますけれども、その辺についてもう一度御答弁をいただきたいと思います。
もともとその運用上は無料で、そうした特別職や部長も使用料無料というような運用はしておりましたので、そこは特に変えずにそのままでもよかった、そのままの運用でも可能ではあるとは考えておりましたけれども、やはり少し、先ほど申し上げたように分かりにくいものは正していこうという判断で改正をしたという経緯でございます。
いずれにしても、先ほどのほかの委員さんからの御説明で、もしも今の区長がそこから退居するようなことがあったとしても、次の首長の災対宿舎として防災本部長としての住まいとして継続していくというようなお話も受けましたので、ここに庁舎がある限り、そこは私は全然問題はないというふうに認識しているところであります。 また、改正の時期でありますけれども、今まで管理者が認めた場合ということを規定として、根拠としていたわけですけれども、そこをきちんと明文化したということについては、私は評価すべきことではないかというふうに思っていますので、これから様々な改正もしていく時期にあるのかもしれませんし、先ほどほかの委員さんからの問いで、この要綱について、少し変更があるかどうかも含めて検討していくというお話も受けましたので、その辺はこれからの運用やこれまでの何か不都合があったりとか、今日の総務委員会の案件ではありませんけども、大分老朽化してきて、耐震化していなかった宿舎を手放すというような議案もありました。これからはそういう災害のときに陣頭指揮を執らなければいけない首長はじめ災対要員の方たちも、まずは自分の住まいの安全・安心を保っていくことが第一だと思いますので、これからも、こういうことに限らず、宿舎の要綱を改正するとか、そういうことについては区民に分かりやすく説明できるような体制を取っていただきたいというふうに思っております。 今回の7陳情第28号につきましては、今述べたような内容から、不採択というような形でお願いをしたいと思います。
ほかにございますか。
るる御説明をいただきました。そして委員さんからも、の質疑でもよく分かったわけでございますけども、ちょっとまとめていうか、この区長宿舎のこの確保というのが災害対応上、どのような意味を持ってるのか、もう一度確認させていただいてよろしいでしょうか。
区長が発災時に緊急でまずは災害対策本部長として、まずは区役所災対本部に駆けつけるという体制が最重要だというふうに考えてございます。発災時の対応として、本部長がいなければ指揮命令ができないという状況を起こさないという考えの下でございます。
本当そのとおりだなというふうに思います。区長は本当に災害対応や緊急事態において迅速な判断と行動が求められるものなのかなと思います。それが特別職だというふうに思っています。ですので、その庁舎近隣地に公舎を設けることと、とても有意義だと思っておりますし、常時待機できる体制を整えることということが区長が、その区民の生命や財産を守ることにつながっていくのかなというふうに思っています。 例えばですけども、夜間の地震や火災、風水害において、区長が近くにいらっしゃれば即座に庁舎に駆けつけていただけますし、災害対策本部を立ち上げることがすぐ可能になるかと思ってます。公舎というのは単なる住宅ではないのかなと思っておりますし、区政の司令塔になっていくのかなというふうにも考えているわけでございます。この区長の宿舎の無償提供というのは、単なる福利厚生ではないのかなと感じておりまして、区民のその安全とか、行政の迅速な対応を支える制度だというふうに私は考えてはおります。 今後ですけども、様々、今、御質問、御質疑があったんですけども、本当にこの制度を透明化、透明の確保していただいて、本当に公益性の高い運用をしていただくことで、区民の皆様も陳情者の方も納得していただけるのじゃないかと思いますので、しっかりそれを今後やっていただけたらと思っております。 ですので、今回のこの7陳情第28号は、不採択とさせていただきます。
ほかにございますか。
今、各委員とのやり取り、御質問、御答弁で理解が深まりました。大変ありがとうございます。 私からは、まず率直にこの陳情が出たとき、そしてまた今回の説明資料を拝見いたしまして、高級マンションというものがどういうものであるかというのは本当に人それぞれ認識が違うものでありますし、またこの近隣の住居でありながら20万円未満だというお話を伺いまして、個人的には高級かどうかというのはすごく難しいなというふうに思いました。そしてまた、20万円未満という数字が出ましたけど、30万円とか、40万円とか、そういった金額であればですね、少しびっくりをしてしまうかなと思うんですが、この要綱の中に定められた金額の範囲内に区長がお住まいでいらっしゃるということで、本当にすごくその辺はよく考えられての御入居だなというふうに認識を、再確認をさせていただいた次第です。 それで、ちょっとお伺いしたいんですけど、千代田区では副区長、教育長が公費による宿舎に入居しているという、先ほど御説明があったかと思いますけれども、実際に今、区長は歩いてこちらにいらっしゃるということなんですが、天貝副区長と上野副区長が、もし災害が起こった場合にどのくらいのお時間で庁舎にお越しになれるのかなって、ちょっと率直にお伺いしたいなと思いました。
何回か家から歩いて、ここまで来てまして、大体1時間40分ぐらいです。自転車だともうちょっと30分ぐらいですけど。
私も同じぐらいの距離ですので、ほぼ同じぐらいの時間だと考えています。
やはり本当にいざ公共交通機関が停止してしまった場合に、もう本当に高際区長の責務というのは本当に重いものだなというふうに思いますし、何なら副区長も一緒にですね、近隣に住まわれたほうが、本当そういう意味ではセキュリティがアップしていいのかなというふうにも、ちょっと個人的には思った次第です。そういった意味で、やっぱり千代田区は家賃が最も高い場所ですので、こういった副区長、教育長もおそばにというふうなお考えなのかなというふうに推察をした次第でございます。 また、豊島区はやっぱり災害対策要員宿舎ということですけれども、他区もこういったように、規模によると思いますが、他区もこういうふうに災害時の対策ということで、宿舎を用意しているんでしょうか。
今、23区の中で18区ぐらいがこういった災対要員がありまして、ちょっとない区ってどういうとこなのかなと思って見ていたところ、やはり区民として住んでいる方が多い役所というんですか、周辺の区ですとか、そういったところですと、宿舎がないようなところもある。要は職員の中の4割ぐらいが区内に住んでるようですとか、そういった区もございますので、そういったところですと、災対宿舎がないようでございます。
そういった意味では、職員の皆さんってどちらに住んでも大丈夫なわけであって、こういう副都心のエリアにわざわざ住むという必要性もないかな、ないとはないですけども、やっぱりその宿舎を確保する必要性というのは一方であるのかなというふうに認識をした次第でございます。特に駒込とか巣鴨って、本当に狭い道路が多くて、駆けつけるってなるともう自動車も使えないってなりますと、やっぱりこういうふうに区長がおそばに、お住まいになっていらっしゃるというのは、区民の安全・安心を第一に考えていらっしゃる、この高際区政の方針として、それに倣うものではないかなというふうに思っております。 まず、この、今るる御質問の中で区長宿舎設置の区のお考えなどはすごくよく理解ができました。一方で、法的な部分でですね、何か懸念事項があるのか、ないのかというところを確認させていただければと思いますが、いかがでしょうか。
類似の状況について、裁判になった事例がございます。平成26年に京都地方裁判所、判決の日付は平成26年9月18日です。この裁判の事例では、市が市長の公舎として建物を借り上げ、それを無償で市長に貸与したという事例です。原告が問題にしたのは、地方自治法の204条の2という定め、ちょっと概略読み上げますと、普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も、法律またはこれに基づく条例に基づかずには、これをその区長含む一定範囲の公務員に支給することはできないと、給与その他の給付を公務員にするには、法律または条例の根拠が必要であるという条項でございます。この裁判例も今回の区の要綱も法律に基づかない、言わば独立の要綱に基づいて賃借料を負担するものですので、この条項に抵触するのではないかということが争われました。 裁判所は結論として、これを適法と判断しまして、理由は大きく2つのポイントで示されています。1つ目のポイントは、この公舎を借り上げ貸与させるということの性質の評価です。判決文の該当箇所を読み上げますと、昼夜及び平日、休日を問わずに執務に取り組む必要があるという市長の職務の性格により、その使用が許されているものであり、市長の職務の対価としてその使用が許されているわけではないと。対価としての性質がないという理由で、まず1点、判断の根拠にしております。 もう1点ありまして、これもまた該当箇所を読み上げますと、この建物の広さ、間取り及び賃料が市長公舎として不相当とも言えないと、仮にこれが不相当なものであると、相当と認められるべき範囲を超えたものが給与に類する給付に当たると、そういう問題意識かと思います。 この裁判所の判断要素、本件の区長、豊島区における区長の公舎の取扱いに照らしてみますと、裁判例の場合は市長公舎という扱いでしたけれども、今回の災害対策用の公舎も同様に職務の対価として住まわせているわけではないという点は当てはまります。 2点目について、先ほど御説明をさしあげたとおり、不相当の範囲ではないと考えておりますので、この裁判例の考え方と同様に、この地方自治法204条の2、何らか議論の余地があるとしても、結論としては全く合理的で問題がないものと考えております。
地方自治法第204条の2の対価としての性質を帯びていないということですが、不相当なとも言えないというこの2点のところで確認をできましたので、この区長のこの宿舎の必要性、災害対策本部長としての緊急対応時の必要性ということで、昼夜問わず、休日問わず、迅速に駆けつけてくださるということと、また、法的にも問題性があると、今確認が取れませんでしたので、私どもの会派、この本件、7陳情第28号については、不採択とさせていただきたいと思います。
ほかに取扱いも含め御発言をお願いします。
では、質問のほうを続けたいと思います。 先ほど、豊島区だけがこうした区長の宿舎をやっているということだったんですけども、ほかの特別区、市町村で、そうした首長、区長が宿舎として入っていないということなんですけども、そこに対して豊島区はどういうふうに、そこに対して合理的な判断だと考えているのかお知らせください。
豊島区といたしましては、災害対策最重要課題の一つであって、災害対策の本部長が区役所直近に住むということを何よりも重要だというふうに位置づけております。他と比較してということではなく、豊島区としてはそのように考えているということでございます。
豊島区としては、そういった考えでやっているということを確認いたしました。私、首長が、その災害時に本当にそのリーダーとして先頭切ってやるというのは、もう当たり前のことで、他区も同じように首長さん考えていると思います。そういった中で、どこにそれぞれお住まいになっているのかということは分かりませんけれども、皆さん御自分で用意をして住んでいるということですね。私ちょっとこの、やっぱりずっと陳情も読んで違和感が拭えないのは、この災対要員の宿舎の、要綱もそうなんですけども、やはり職員に対しての要綱というか条例だなって、ずっと読んでいて思うんですね。やはり職員に向けての書きぶりというか、なので、そこにやはり区長を当てはめるというのは非常に私は違和感があって、先ほどから副区長、ほかの部長ということもありましたけど、そういう方たちと区長は決定的に違うわけですよ。当然、御自分で立候補を決めて、選挙で臨んで区長になってるわけなので、そういった災害時には本部長としてトップに立つというのは、もう最初から分かっていてなっているわけです。なので、ほかの危機管理の課長とか部長とか、そういった方たちが人事異動でその職務をするのに、そのために宿舎を区のほうで用意するというのとは、私は根本的に違っているので、もし区が、でもやっぱり区として公舎が必要なんだというんであれば、この災対要員の条例ではなく、新しくそういうことをやるんだという条例をね、条文をつくって、区民にお知らせをしてやっていかなければならないと思いました。 それがちょっと1点あるのと、あとですね、先ほど条例的には、法的には問題ないという御答弁もありましたけれども、これが法的に問題がないからということではなくって、区民の感情としてやはり月額20万円、それが安い、高いって話もありましたけれども、様々区民、本当に今大変な状況に置かれていて、もう豊島区、家賃が高くて大変だ、もう本当に生活が大変だというところにやっぱり20万円を支出しているというのは区民の感情からしていかがかなと思うと思います。そのための先ほど質疑の中でもありましたけども、もう区長の仕事はすごい大変だということは分かりますけど、それに見合う歳費というものがあるわけで、そういった中で20万円がここに出てるということを区民がどのように受け取るのかなということも私たちは考えております。 なので、様々、その本当に区長が災対要員なのかどうか、その災対要員という枠を超えていると思うんですけども、その災対要員かどうかということもちょっとやっぱり私はまだ疑問がありますし、もう少しこれに関して深く研究というか議論をしていく必要もあるし、区民に対してもしっかりとお示ししていく必要があると思いますので、我が会派といたしましては、この陳情を採択いたします。
はい。(「不採択ですか、採択」と呼ぶ者あり) 採択ですよね。
では、最後の質問にいたします。この宿舎の必要性はないとは断言いたしません。しかしながら、職員の皆さんが災対要員宿舎に入っている、しかも使用料の負担、これも1万7,000円から4万円払って頑張っていただいている、そういうことがあります。私はやはり区長自らの判断でマンションの賃料が高い、安い、そういうことにかかわらず、自費で支払いをすること、これをぜひ考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
先ほど申し上げたとおりですね、区として区長が直近に住むということを決めております。これは先ほど申し上げたとおりもう変わるものではない、区としての公費といいますか、区としての決め事でございます。まずは災害対策本部にすぐに災害時や緊急時に即応できる体制を維持する必要があるということで決めたものでございます。あくまでも公的な業務としての住居でございまして、私的な生活のためのものではございませんので、ここは区としてそのように考えて入れたものでございます。
総務課長の答弁は聞きました。今回の陳情審査だけでは問題点が解消されたとは言い切れません。また、要綱についても、区長の宿舎をここに入れたままでいいのかどうなのか、要綱についても今後改善、見直しが必要であることは明らかになりましたので、7陳情第28号については、引き続き継続審査でお願いしたいと思います。
はい。御意見が出そろいましたので、採決を行います。(「委員長、・・・いいですか。ちょっと発言し忘れちゃったことがありまして、・・・いただけるのであれば」と呼ぶ者あり)
すみません、申し訳ありません。ちょっと私からもですね、区民の方からちょっと御意見が寄せられているというところもありましたので、態度表明は変わらないんですけれども、こういった御心配というか、何というか、疑念が生じないような対策を今後お願いしたいなというところだけ、一言付け加えさせてください。すみません、失礼しました。
はい。それでは採決に入ります。 まず、継続という御主張がございましたので、継続についてお諮りいたしたいと存じます。 7陳情第28号については、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数ですので、継続は否決されました。 森委員、取扱いを改めて。
まだまだ疑問が払拭されたわけではありません。また、プライバシー保護とセキュリティ上の問題があるということで、明らかになっていない点というのもあります。しかしながら、この陳情全体について同意することはできません。また、不採択という考えについても持ち合わせておりません。よって、退席とさせていただきたいと思います。
はい。分かりました。 それでは、採決に入りますので、よろしいですか。退席されますか。 〔森委員退席〕
それでは、採決に入ります。 7陳情第28号について、採択することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。 よって、7陳情第28号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 〔森委員着席〕
御協力ありがとうございます。 午後スタートいたしまして、もう2時間半を経過いたしました。あと陳情1件、報告は7件ございますので、ここで休憩を取りたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 「はい」
よろしいですか。どのぐらい必要でしょうか。10分、15分、10分、10分ぐらいでいいですか、10分、はい。 それでは、再開を午後3時45分といたしまして、総務委員会を休憩といたします。 午後3時31分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時45分再開
総務委員会を再開いたします。 7陳情第29号、高際みゆき区長の公用車の目的外使用及び飲酒に関する問題の実態解明を求める陳情、陳情文を事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
7陳情第29号について御説明いたします。 まず、1番、庁用車運行管理業務請負契約についてです。(1)本契約は、公務における移動や車両の維持管理を目的としたもので、(2)番、管理車両は区長車、副区長車、議長車、供用車3台の計6台でございます。なお、供用車は荷物運搬など職員が業務上使用する車でございます。運行の基本管理時間は平日8時半から17時15分まで、(4)豊島区内全域及びその他指定場所を履行場所としております。 2番、区長車運行の考え方について、区長車は公務を円滑かつ効率的に進めるため、次のように運用をしております。まず①自宅、生活の拠点と区役所本庁舎その他公務を行う場所との間の移動、②番、公務が連続する場合の公務場所間の移動、③として、①、②のほか公務を遂行する上でやむを得ない場合に公用車を運行しております。これは公務と公務外の切り替え時においても、公務を最大限効率化する必要がある場合などに公用車を使用しております。 次に、3番、指摘事項でございますが、こちらは陳情書で確認を求められている事項につきまして記載をしております。 まず、(1)番、政党候補者の応援に伴う移動につきましては、区長車の運行の考え方③に基づいて公用車を運行しております。例えば今年度でございますと、先般の東京都議会議員選挙に関連して、公務と公務外の切り替え時に公用車を使用した実績を資料の2ページ、、別紙1、運転管理日報をおつけてしている4日間でございます。こちらは、車の動きを記載しているものでして、実際に区長がこの車に必ずしも乗っているものではございませんので、この4日間の実際の区長の動きを分かりやすく記載したものが6ページ以降に表として記載をしてございます。 6ページを御覧ください。この日は、御覧のとおり庁舎での執務に加え、区政連絡会への出席など、外出を含めた非常にスケジュールがタイトな日程でございます。例えば11時の予定は公務外の予定となりますが、先ほど申し上げたとおり、公務と公務外の切替えにおいて、公務を最大限効率化する必要から公用車を運行したものでございます。そのほかの3日間においても同様の考え方に基づいた公用車の運行でございます。 資料1ページにお戻りください。(2)番、令和5年12月28日の深夜送迎につきましては、資料10ページ、別紙2を御覧ください。こちらは、12月28日の日報でございまして、運転手が17時15分に退庁という記録がございます。ですので、御指摘のような深夜の公用車の運行はございません。 (3)番、資料1ページにお戻りいただきまして、(3)番、区長の居住実態につきましては、先ほどの7陳情第28号で御説明させていただいたとおり、区の宿舎に入居しており、月に数回は区外に家族の居住する住まいへと帰宅をしております。 次に、(4)番、豊島区外の住宅、住居場所への送迎につきましても、項番2、①の考え方に基づきまして、生活の拠点である家族の住居する住まいに公用車を運行をしております。 次に、(5)番、勤務時間帯における政党候補者の応援行為の妥当性につきましては、区長は地方公務員法の適用を受けておりませんので、一般の職員のような勤務時間の概念というものはございません。 次に、項番の4番、その他資料一覧でございますが、別紙3に陳情書に記載されている書類、資料の11ページ、別紙3でございますが、陳情書に記載されている書類などで、これまでお示ししたもの以外を載せた表でございます。例えば車載器のデータでございますが、ドライブレコーダーの映像がございますが、映像データであるため本陳情の資料とはしておりません。 次に、配車表でございますが、そうした名称そのものはございませんが、別紙4、12ページ、予定表を運転手へお渡しして、いつどこに運行するのかということを手配をしております。手書きの部分は運転手が該当日、どのように運行をしたのかの実績を記録したものとなっております。 次に、超過勤務記録でございますが、13ページ、別紙5、稼働状況表をおつけしております。こちらは、運転手の勤務時間が記載されているものでして、こちらで超過勤務の時間が確認できる表となってございます。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 御質疑ございませんか。取扱いについてでも御発言お願いします。
恐れ入ります。陳情文の中にですね、中段以降、令和6年1月の正副幹事長会でもという記載がございまして、会議録等での確認をお願いしますといったところがございました。私、こちらで、事務局のほうで会議録を確認いたしましたので、その概要をこれから説明をさせていただきたいと存じます。 この6年1月ということで、1月の22日の正副幹事長会の会議録ということで確認をいたしました。当日の正副幹事長会の運営におきまして、定例会に関する項目が終わった後に正副幹事長会休憩しまして、議会運営委員会の終了後に再開することとなりました。再開後は、理事者の出席は関係理事者のみといたしたいと存じますので、よろしくお願いいたしますと、当時の議長からの発言がございました。再開後におきましては、区長は不在であり、区長のエックス、旧ツイッターについてを議論してる中で、日本共産党から区長の出席を求める意見があったため、各会派の意見を確認いたしました。自民党豊島区議団、公明党、都民ファーストの会・国民については、まずは今出席している理事者で対応ができればいいのではないかというような意見がありました。立憲・れいわ、維新・無所属からは区長の出席を求める意見でございました。その後、議論が続きまして、最終的には会派からの意見を天貝副区長から区長に伝え、もし何か発言等が必要と感じたならば発言をいただくという議長からの発言をもって協議が終わったものでございます。なお、天貝副区長から、その当日の区長の動きにつきましては、今日もともと昼から関係団体のほうに新年会で呼ばれているということで、副区長が出るときにはまだ席にはいらっしゃらなかったといったような発言がございました。 以上でございます。
追加の説明でした、御質疑ございませんか。
まず、この区長の公用車の何か運行、運行というか、この陳情者の方も適切に使われてないのではないかということで上げてらっしゃるわけなんですが、まずこの、資料も頂きましたけども、区長の自宅と庁舎、その他公務を行う場所を移動するときということなんですけども、先ほどの陳情の質疑でもあったんですけども、区長の自宅というのはどこというふうに区は考えてらっしゃるんでしょうか。
いわゆる自宅というのは、区の中の先ほど申し上げた宿舎でございます。
じゃあ自宅は、先ほどの災対者用の宿舎であるということで、もう一つの家族が住んでるところは、ここの陳情の中には別宅という表現があるんですが、そこは別宅ということで、この区長車の運行は、そことの行き来も通常というか、そういったことも運行の日程の中にはあるという理解でいいんでしょうか。
はい。そのような運営、運用でございます。
で、その運用を定めた、そういった要綱とか条例とか、何か文章とかはあるんでしょうか。
いわゆる要綱というような形で定めているものはございません。
それは、これまではもしかしたら必要なかったのかもしれませんが、こういった形で実態があるということであれば、そういったものをつくる必要があるのかなと思いますが、それはいかがでしょうか。
現状特になくても問題はないのでつくっておりませんけれども、そういった考えもまた検討したいと考えております。
今、じゃあないということなので、ないんですね。ほかの自治体では規定があるというふうには聞いているんですけども、そこは豊島区は今ない、なくて、こういうふうに運行しているということの理解でいいですか。
23区調べさせていただきましたが、明確にあると答えてるところが3区あって、ほかはないのか、もしくは非公表ということは確認しております。豊島区もその中の一つだというところでございます。
あと、いろいろつけてくださった運行のあれがあるんですけども、6月が中心でほかがないので、なかなか全部は分からないんですけども、この距離に関してなんですが、この距離を見ると、ここの、この場所から多分その、先ほども近い近いと言ってたので、そこの距離というのはどのぐらいなんでしょうか。そして、一方で、この別宅ということになってますけど、そこに対しての距離がどのぐらいか教えていただけますか。
今、その宿舎の場所というのはなかなかちょっと距離を申し上げるのは、ちょっと控えさせていただきますが、もう本当に徒歩で来れる距離感でございます。で、もう一つのその豊島区外のところは片道20キロほどのところでございます。
片道20キロで往復で40キロということですね。 あとは、ちょっと多分陳情者が求めている資料ももう少し幅広いものを求められてるのかなとは思うんですけども、私はこの選挙の応援に区長が行くことは、特段別に問題ないというか、あることだなと思うんですけども、その例えば、その間だけタクシーを使うとか何か使うとか、そういったことはできなかったのかなと思うんですけども、その辺りはいかがな、物理的にいかがなんでしょうか。
例えば資料の7ページ、御覧いただきたいと思いますが、6月13日の日程で、区長日程でございます。例えば先ほど、公務と公務外の切替えでということで申し上げましたけれども、例えばこの日は、区政連絡会があったり、その他公務がかなり厳しい状況の中で公私の切替えでタイミングでも公用車を使ってはおりますが、例えば12時から1時半、巣鴨から池袋に行く場合は、例えば公用車より山手線に乗ったほうが早い場合は当然山手線に乗りますし、電車使いますし、その後の池袋駅西口から庁舎への移動も車より有楽町線に乗って庁舎に来るほうが早いというような判断をしてます。その場そのときそのときで、最適な公務のスケジュールの管理をしながら、そのときそのときの最適、いかに公務を最大限効率化するかというところを考えて、移動手段を、スケジュールを考えているという状況でございます。
最適化というか、合理化というか、時間の短縮を考えれば、それがいいのかなとは思うんですけども、でもやはりここに、陳情の中に公私混同という言葉が出ていますけども、誤解を与えたり、そういったことはあるのかなと思います。で、今回ではないんですけども、やはりこういった公用車を持つことの経費がかなりかかるので、公用車を持たずにハイヤーだったり、タクシーを利用するみたいな他の自治体もあるんですけども、例えばそういった議論がこれまではなかったのでしょうか。ハイヤーとかであれば、例えば市の部分で使ったものはその分お金を戻すとかね、そういったこともできたのではないかなと思うんですけども、その辺りはいかがでしょうか。
様々な移動手段がある中で、例えばそのハイヤーだとかタクシーだとかというのも当然ございますけれども、やはり豊島区としてはその区長のタイトなスケジュールを管理をしながら、安全に、そして確実に公務を遂行していくためには公用車が必要だという判断をしているということでございます。
先ほど御答弁あったんですけども、区長の自宅が区内の宿舎で、で、もう一つの生活の拠点は、もうそちらも自宅扱いをしているということなんですけども、2つそういったものがあるということは、なかなかやっぱりちょっと区民には理解ができないのではないかなと思いましたので、その点ちょっと申し上げておきます。 ちょっと私の質問ここまで、以上です。
区長、先ほどの陳情でも申し上げましたけれども、公舎、宿舎、区の用意した宿舎に災害対策用で住んでいる。そちらのほうが多く、例えば、週でいえば、もうほとんどそちらに住んでおりますけれども、ただ、そのことをもって、もともと家族の今も住んでいる住宅が生活の拠点としての機能を失ったとは考えておりません。つまりその自宅、主な自宅は豊島区でございますけれども、もう一つの区外のところもそうした生活の拠点機能を有するものだという判断をしてございます。
ほかにございますか。御質疑。
陳情文で、いろいろと要旨に書いてありますけれども、先ほどの課長の御答弁と、また資料、細かな資料を提出していただきましたので、そこで理解するところではありますが、先ほどと同じように、ちょっと今回の陳情の要旨というか、論点はどこにあるのか改めてお聞かせいただきたいと思います。
大きくは、その政党候補者への応援、もう一つが区長の豊島区以外の住宅への送迎、主にこの2点が公用車の目的外利用なのではないか、そうしたものが問われているのではないかと捉えております。
政党候補者の応援につきましては、先ほどの委員さんと同様に私は全く構わないというふうに思っています。首長は選挙で選ばれております。自分の御意思でいろいろとお付き合いもあるというふうに思っていますので、そこに応援に駆けつけることは何ら問題はないというふうに思っています。その中で、先ほどの資料にもありましたけれども、公務と公務の間にそういう私的な何ていうんでしょう、例えば応援に行くとかということについてはですね、私はすごくここはスピード感を持って、いかに合理的に移動するのかというのはすごく首長としては、区長としては必要なことだというふうに思っています。 公用車は、私は動く執務室だというふうに考えていまして、公用車の中で電話をしたり、あるいは課長さんや部長さんと打合せをしたり、大変重要な執務室というか、事務をできる場所だというふう、唯一の移動手段の中では機密性も保たれていますし、何ていうんでしょう、その公私の切替えの移動時にそこを利用しながら、また公務に入っていくというのは何ら問題はないし、これは大いに使うべきだというふうに私は思っていまして、これが2つ御自宅があるということですけれども、生活の拠点であるもう一つの今の宿舎じゃないところに移動するときに、やっぱり安全面を考えると、御自身で運転したりとか、あるいは電車であるとかということよりは、公用車で移動するのが一番安全だというふうに思っていますが、改めてその自宅の考え方というのを、今、生活の拠点というお話が出ましたけれども、どういう捉え方をしていいのか、改めてその生活の拠点イコール自宅なのか、自宅が生活の拠点なのか、じゃあ生活の拠点は幾つあっていいのかというところも、ちょっとお考えをお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
特に自宅という言葉を法的に規定したものはないかと思っておりますけれども、その中で自宅というのをどう定義するか。例えば今、住んでいる主な生活の拠点に基本的には住民票を置くものだと考えておりますけど、そこは分かりやすく自宅として捉えますが、先ほどの陳情でも申し上げたとおり、豊島区としては区長は公務として区内の宿舎に住んでいる。一方で、もともとの御自身の御自宅も家族が住んでいて、そちらでの生活というのも当然あるという中で、自宅という考え方を一つに絞る必要もなく、区外の住宅でも生活をする、そういった機能もあって、実際そこにも帰るというところをもって生活の拠点、主たる自宅ともう一つと捉えておりますが、それが3つ、4つあるのまで全部捉えられるかというと、その状況で判断しなければいけないとは思うんですけども、あまりそういった3つも4つもという場合はあまり想定はできないのかなと考えております。
そうですね。そういう意味では、生活の拠点が今の宿舎と、それから家族がいるところの生活の拠点、私人としての生活の拠点、2つあるという考え方は普通で、普通というか、区長の場合はそうであるというふうに思っていますし、そこの行き帰りの手段をですね、交通の手段を公用車を使うことは何ら私は問題ないというふうに思っています。 また、庁舎内の飲酒、令和5年12月28日の運行表を確認させていただきましたけれども、車には乗っていないということで、御自宅に歩いて帰られたということでありますし、ここも特に何ら問題はないというふうに思っているところであります。そうですね、なので、このいろいろ先ほど論点を幾つか見えさせて、上げていただきましたけれども、特にこの陳情については、百条委員会などというものを設けてね、審査すべきというような内容でありますが、そこには当てはまらないというふうに考えておりますので、自民党としては、この7陳情29号につきましては、不採択の扱いといたしたいと思います。 以上です。
ほかにございますか。
自宅、一般通常、単身赴任じゃないですけど、自宅があって、公務で便宜的に本部長になるんで、豊島区に拠点を持ってるというだけなので、別に西東京に帰るのは、それは別にいいんじゃないかと思います。 あと公務と公務の間で私的なところに行くというもの、やはり私も前からこれは思ってるんですけど、竹下さんと同じで執務室というか、これ、運転手の人、公務員に準ずるような形になるんですか、ちょっと質問。
昔は区の職員でございましたけれども、今はその資料にある1番の運行管理業務請負契約というところで、委託している運転手さんです。
その方というのは、大体同じ人なんですかね。替わったりするんですか。
基本的には同じ方でお願いはしてるんですけれども、やはりずっと同じというわけには、ちょっと守秘義務もございますので、運転手にもその当然守秘義務もございますので、特にその決まった方たちで運行しておりますが、基本的にはその何人かでいる中の1人が区長の運転手という状況でございます。
やっぱりそこに委託してるということで、やっぱり区と契約してるということで、そういった公務員に準ずるような守秘義務等も、そういう人たちが運転してるわけなんで、普通にタクシー乗って、何か電話で話すことが外に漏れるということも、公用車だったらないと思うんで、それは必然的に区長という立場で公用車というのは必要かなと、前は要らない、副議長車とか私、乗ってたことありまして、そういうのは廃止しろっていって廃止したけど、やっぱりこういった議長車とか、区長車は必要じゃないかなと思ってますし、公務と公務の間で、今、GOとかですぐ来ることもあるかもしれないですけど、なかなかタクシーも交通状況によってはなかなか来なかったり、あるいは電車も移動手段としてすぐ来る場合もありますし、昼間なんかはあんまり来ない時間もあるので、そういった時間を有効に使うためには区長車は必要だと思うんで、この陳情にあるようなことって、この方、元区議会議員だったんで、よくそういう内容は分かってると思うんですけども、私は今の流れを聞いて必要だと思うんで、この陳情は不採択でいいと思います。
ほかに。
るる説明いただきました。先ほどのほかの委員さんからの質疑の中で、この陳情の論点ということで‥‥。
ふま委員、すみません、マイクを自分に向けてください。
すみません。論点ということで2点あるというふうに伺いました。それと、候補者の応援ということと、あと区長の豊島区以外の自宅への送迎という、生活拠点に送迎ということということで目的外利用ではないのかということを問われているというふうにございました。 それで、その政党候補者の応援という部分で説明資料を頂きまして、本当にこれ、とても分かりやすいのかなというふうに思っていました。それを見ていく中で、本当に公務と公務の間に入っていたり、また、6月13日なんかはその応援演説の後の移動が電車とかになっているというのもありまして、本当にこういったところが分かりやすい資料を出していただいたなというふうに思っております。ですので、こういった部分は法的には問題ないというお話でございますけれども、こういった資料をまた何かそういった区民の皆さんから言われたときには説明できる資料があると、本当分かりやすいんだなというふうに思っているところでございます。 今回ですけれども、この陳情者の方がそういったことを懸念というか、いろいろ思われているわけでございますけれども、先ほどから委員の皆様の御発言の中で、本当に公用車というのは執務室という話もございましたし、本当に移動時間の短縮や公務の間の連携が円滑に行われているというふうに思っておりますし、そこで、理事者の皆さんとの会議とかがあったりとかするのかなというふうにも思っています。ですので、この公用車というのはしっかりと今後も活用していただいたほうがいいのかなというふうに思っておりますけれども、ちょっと公用車の台数とか、そういった、あと予算額とか教えていただければと思いますけど、よろしいでしょうか。公用車の台数。
一般的な車ですと50台ぐらいで、清掃はまた別にありまして、それを含めると80台程度、区の中でございます。今回のこの運行管理業務の決算額ですと、全てですね、議長車だとか、運転手さん4名、議長、副区長車、その他の供用車も入れての運行管理委託が年間で約1,850万円でございます。
いいですか。よろしいですか。
先ほどもるるタクシーのほうが安いのではないかとか、いろいろございましたけれども、この仮に、そういった試算をしていくと、どんなようになるのかなというふうにちょっと思いまして、分かれば教えていただけますか。
ちょっと全体でどれぐらいか、全部タクシーにしたら幾らかという計算はちょっとしてはおりませんけれども、例えば先ほどの決算額1,850万円と申しましたけれども、予算額は2,460万円ほどある中でこれぐらいの決算額というところですので、基本の契約プラス、例えば時間外だとか、休日、夜間の場合は時間外の別の料金などもかかっていきますけれども、そうしたことも効率的に運用しながら予算全て使うことなく、その2,400万円に対して1,800万円台で予算を収めているという効率的な運用はできているかなと考えております。
本当に効率的な運用というのがとても大事ですし、やはりそこでしかできないことも多々あります。やっぱりタクシーの中ではやっぱり情報とかも運転手さんに聞こえたりとかするということもありますので、この公用車をしっかり使いながら区民の皆さんのために使用、利用になっていただけたらなというふうに思っています。 今回のこの陳情者さんの疑問というのは、本当によく分かるんですけれども、本当にいろいろ資料を提出いただいたので、とても、あと説明とですね、とてもよく理解ができました。ですので、本当にこの公用車が、目的外使用にはならないというふうに確認をさせていただきましたので、今回のこの陳情、7陳情第29号は不採択とさせていただきます。でも、しかしながら、今後もこのような区民の皆様からのお声があるかと思います。そういったときには、本日のように真摯に受け止めていただいて、一つ一つ丁寧な御対応をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ほかにございますか。
私のほうも委員のとのやり取りで状況であるとか、様々な運行状況ですね、理解することができました。 まず、確認なんですけど、この7陳情第29号の庁舎内飲酒について少しお伺いしたいんですけれども、これは先ほど事務局からも御答弁あった内容なんですが、年末の飲酒行為について、職員に対してどのような綱紀粛正の通達が出されたのかというのはちょっと教えていただけますでしょうか。
年末年始の服務規律の確保に向けまして、特に飲酒に関しては過度な飲酒による不祥事防止のために、公務員としての自覚と責任に基づき、節度ある飲酒を心がけるというような通知を毎年発出をしております。
この何か区長自ら飲酒を強く促す行為があったとの情報を耳にするとありますけども、そのような事実はあるんですか。
ございません。
それと、舛添都知事のときに、こういう公用車の問題があったかと思うんですが、そのときのどういう問題であったのかというところと、今回の問題と比較してどういう違いがあるのかというのを、ちょっと教えていただければと思います。
舛添知事の公用車の件で幾つか論点があった中で、まず1つが、その別宅と言われて、この陳情者が言っているようなのが、神奈川のある土地の別荘に2時間ぐらいかかって行っていたと、そこは監査の中では事務所という扱いで公務をする場所だということで、そこは特にガソリン代の返還請求等にはならなかったんですけれども、もう一つ、その家族を乗せて野球観戦だとかに知事が公用車を使った部分、純然たる私用で使ったというような部分についてはガソリン代とかの返還請求の対象にはなっていたような監査だと捉えております。
家族が乗っていたわけではないので、高際区長の場合は、その舛添都知事のときの公用車の問題と今回の問題は全然別のものかなというふうに認識をしているところであります。 それと、やむを得ない場合というのが、①、②の、に該当しない場合ですかね、やむを得ない場合に公用車を使うことがあるというふうな御説明があると思うんですけれども、このやむを得ない理由があると認める場合について、もう一度ちょっと確認をさせていただければと思います。
例えば資料の7ページ、先ほどの区長の6月13日の日程でございますが、この日は庁舎での執務以外にも区政連絡会や夜、会合等がある中で、かなりスケジュールが厳しいという中で、やはり公務を最大限効率化するにはどうすべきかと、例えば先ほどの10時から私的な公務外のところから10時50分の区政連絡会、南長崎第四区民集会室に行く間、ここは10分、15分、もうちょっとかかるかもしれませんけれども、その間に例えばそこの区政連絡会の資料を確認をしたりだとか、先ほど様々、委員の皆様から動く執務室だというようなこともありましたが、実際そのようにも使っております。ただし、私的、公私の切替えで、だからといって毎回車を使っているかと、いうわけではないというのは先ほどで申し上げたとおり、公用車ありきではなくて、最大限公務を効率化するためにどうするのかというような考えに基づいて運行を、スケジュールを組んでいるというものでございます。
確かに6月13日金曜日のこの区長の日程を拝見しますと、私的と思われるスケジュールとスケジュールの間は電車で移動されてるという記録は確かに確認させていただきました。この電車で移動するときというのは、区長はお一人なんでしょうか。それとも区の職員の皆さんが御一緒にされてるのでしょうか。
この6月13日は1人で移動でございます。
本当に区長お忙しくていらっしゃいますし、電車での移動ってなりますと、やはり階段のアップダウンがあったりとか、人混みの中を歩かないといけないというので、かなりリスクや消耗もあるのかなというふうに想像をしているところでございます。 それと、前高野区長のときの、このやむを得ない場合というのはやはり同じような運行をされていらっしゃったんでしょうか。
考え方は同じでございます。
先ほど竹下議員の質問の中で、今回の陳情の論点はどんなところかというところで、やはり一番は政党候補者の応援のところと、そしてまた区長の豊島区以外の自宅への送迎のこの2点が問われているんではないかという御指摘がございましたけれども、このやむを得ないというところもですね、やはりこういう運行について疑念が持たれやすい場所なのかなというふうにはちょっと思うところではあります。 先ほど運行の基準など明文化したものは特にないという御答弁があったかなというふうに思いますが、やはり今、総務課長さんがこの運行日程確認をされていらっしゃるということだったんですけれども、総務課長さんが替わられた場合であったりとか、うまく引継ぎができなくて、この前も投票の無効票になっちゃったとかいうのがあったと思いますので、もう少しこのやむを得ない状況がどういう場合に適用されるのかというのが明文化、明らかにする必要は、どこまでするかというのはすごく課題だと思うんですが、明文化するようなお考えとか、今後については何かもしお考えがありましたらちょっとコメントをお願いします。
おっしゃるとおり、この車の使い方、十分にこれまでも気をつけてやってきておりますけれども、やはり御指摘のとおり、そうした可能性というものは少なからず当然ありますので、今までもしっかりとですね、そこは区民の皆様に説明のつくような運行をしてきてはおりますけれども、そうした明文化というのも一応検討はしていきたいと考えております。
最後に、今回のこの運用に関して法的に問題はないのかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
このケースについては、複数の裁判例ですとか、住民監査請求の先例があります。全ての先例に共通しているのは、法的判断の枠組みとして、どのような場合に公用車を使用してよいのかについて、直接的、具体的に規律する定めはないと、そのために判断の大枠としては首長の合理的な裁量に委ねられていると、この合理的な裁量というのは当然区長が自由に判断してよいということではなく、合理的とは何かというのが、先ほどの委員の御指摘にまさにつながるところで考えなければならないところです。 先ほど区の考え方として、総務課長からお話をしたところですけれども、複数の裁判例を通じて、着眼点、判断要素のようなものは見えるのではないかと考えるところです。大きく3つですね、1つはその移動の業務の内容ですね、先ほどの例で挙げますと、例えば選挙応援については裁判例の中でもこれは区長の職責の範囲内で公務であると、正面から認める裁判例もございまして、比較的用務の性質としては積極要素になろうかと。これに対して御家族を伴っての観劇となると、おおよそ区長の職責とは無関係となって、逆に消極の要素になるだろうと。 もう一つの判断要素は、これも先ほど来、委員から御指摘いただいたところで、車中での過ごし方という要素です。前後に公務を引きずっている場合には直前の公務についての連絡を車中でする蓋然性、あるいは公務外から公務に向かうときには、この後の公務の準備、そういったものを車中で行う必要性なり、蓋然性は認めやすいところだろうと。これまた先ほどの例で御家族と同乗して観劇に向かう移動となると、その車中で公務が行われる蓋然性は低いということになり、この場合には消極になるだろうと。 3点目の判断要素は、これも先ほどの豊島区の考え方としてお示しした要素ですけれども、前後における公務の状況です。非常にタイトな公務が前後に控えている場合の判断と、例えばですけれども、その後にはおよそ公務がない、完全なフリーな業務で、なおかつ出発前の公務もさほどタイトでないという場合には比較的消極になるだろうと。どうしても合理的裁量という判断の中で統一的に分かれやすい基準を言語化するというのは難しい中で、今のような判断要素から合理的な判断をしていくことは必要であろうという考えでおります。
いろいろ判例を見ても合理的な裁量で、区長の裁量に委ねられているということと、3つの今の用務の性質についても御説明をいただきました。そういった法的な観点からも、今回のこの公用車の目的外使用及び飲酒に関する問題の実態解明に関する陳情ですけれども、私どもの会派もいろいろと議論させていただきましたが、こちらは今の各委員との御答弁、また、法務的な課題に触れないというところで、私どもの会派も不採択とさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
論点の中に事務所開き、そして選挙応援、これは公務の目的外ではないか、そこに公用車を使ったという点があると思いますが、提出していただいた分かりやすいほうの資料ですが、これに照らし合わせると、何回その場面において使ったのかということを教えてください。
例えば6月の9日で何回かということで申し上げますと、公務外のところが11時の予定が公務外でございます。6月13日のものですと、10時、12時、13時30分、で、6月14日ですと、15時というところが公務外、6月21日ですと、17時30分、19時30分が公務外の予定ということになります。
公務外で公用車を使った回数は、今の説明で公用車使ってないのがありますから、6月9日が往復で2回、6月13日がそれぞれ片道ずつで2回、14日が1回、21日はもう電車を使っているから、合計5回使用されていると、この6月の都議選のときに限定してということですね。それで、区長車運行の考え方というのは、先ほど来、説明がありますように、③の公務を遂行する上でやむを得ない場合とされています。そこで法的には問題がないというような説明がありましたが、私は道義的に問題があるんではないかと、そういう考え方があります。では、この計5回使用したときについて、やむを得なかったと理由づけされていますが、本当にやむを得なかったのか、ほかに方法がなかったのでしょうか。お聞きします。
先ほど来から、都度都度確認をしてスケジュールを組んでると申し上げましたが、全体的なタイトなスケジュールの中でどのように効率的に公務を運行、遂行するのかという判断に基づいて行っているものでございます。
いや、その公務外の部分について応援の時間を短くする、あるいはタイトなスケジュールなんで職務を優先しなければならないので行くことはできませんよと、きっぱり断る、そういう対応をすればいいのではないでしょうか。
区長の職務というのは、様々なその儀礼的な行為も含めて非常に多岐にわたるものだというふうに捉えております。その中でも公務を最大限に行いながら、区長のその儀礼的なものも含めて最大限に公務を効率化する、そのための運行だと、そのように考えてございます。
区長の職務は多岐にわたるという、そういうお答えがありました。先ほど来区長の立場、区長は特別、そういう言葉に全てをひっくるめて考えてはいけないんじゃないか、そこが論点になるのではないかと思います。 では、区長ではない区の職員が休憩時間や時間休を取ったときに、じゃあ職務に間に合わない、間に合わせるためだといって、電車使った、タクシー使った、その場合、費用の請求は認められるんでしょうか。
公務に必要なものであれば、原則はタクシーだとかは使いませんけれども、必要な旅費であれば認められるとなりますけれども、区長と違って、例えば私が区政連絡会に回る場合、午前中の例えば6月の9日の区長の予定だと2回回っておりますけれども、区長が行くことに本当に意義があると、一方で、例えば私が区政連絡会に出るときは全ての12地区回れない場合もございます。我々のような職員は、組織としてしっかりと対応しておりますので、例えば係長にお願いをするだとか、そうした対応はできますけれども、やはり特別職というのはなかなかそういったものは我々一般職とは違う、難しい部分はあるのかなと考えております。
豊島区の考え方を述べられましたが、民間企業であれば社用車、営業車がある会社があります。私的な使用が発覚したら最低でも始末書、電車、タクシー代の請求をしたら経理から突き返されます。同様に私は公用車の使用については厳格でなければならないと思います。この点についてはいかがでしょうか。
公用車の使用についても、先ほどの3番のやむを得ないというのは、それが当たり前だとは思っておりません。ですので、先ほど来申し上げてるとおり、都度都度何が最適な移動なのか、どうすることが最大限公務を効率的に行うことができるのかというのを最大限考えて運行をしております。
この6月の東京都議会議員選挙の間に一度や二度ではなく、一度や二度であればいいというわけではありませんけれども、5回公用車を使っています。 区長にお聞きします。私もこの質疑をしました、この今回の件でこの5回公用車を使用するのか、しないのか、その判断に迷いはありませんでしたか。また、誰かに相談しなかったのでしょうか。お答えください。
日々の区長のスケジュール管理は、私ども区長室のほうでやらせていただいております。当然そこには公務もありますし、こういった選挙応援といった公務外のものもたくさんオファーをいただきます。そうした中で、やはり行ける時間というのは限りがありますので、そこでスケジュールを組んでいるわけです。先ほど来、総務課長が答弁しておりますとおり、公務を効率的に優先化していくということで庁用車を使用するという形ですので、公務と公務外の切替えで、かつ時間がないから安易に公用車を使うということではなくて、いろいろこちらでも悩み考えながら、その選択肢以外にないのかということを日々、秘書担当中心にしながら、じゃあ実際翌日のスケジュールをこう組もうということで運用しております。かつ、これが区民の方が見ても批判がないような形で区長を守るという形でも、我々、日々やってございます。
区長室として大事な仕事だと思います。誰しもが判断をするときに間違ったりするときはあります。そのようなときに周りがアドバイスする、注意しなければならない、そういうケースもあると思います。 では、区長が公用車を使用するときに、それは使用しては駄目ではないか、そういうことを区長室で言ったことはあるんでしょうか。あるとしたら、どれぐらい、どういったケースでしょうか。
ちょっと具体的に何回というところはこの場では数字申し上げられませんが、そもそも区長自身が、なるべく公務外ではこの区長車を使わないということを常に基本を置いていただいております。で、そうした中でも、我々が日々のスケジュールを組む中で、いや、ここは区長、庁用車を使って次の公務に向かってください、あるいはそこで切替えで車拾いに行きますというような話をしております。で、その判断も区長室の一担当職員が1人で考えるのではなくて、そこには当然秘書の係長であったり、区長室長、複数人がそこのところに、決定に関与をしているというようなところで、非常に厳密にそこのところはジャッジをしているところでございます。
やはり公用車の規定がないというところも問題がありますし、で、区長が御自身で判断する、必ずしも正しい場合だけではないと思いますので、安心して区長が公用車も使える、区長の職務を遂行できる、そういう体制を周りでやはりしっかりと構築していかなければならないと思います。やはり公用車の使用目的については厳格でなければならない、これは私がこの陳情審査において重要な点だと思っています。 それから、令和5年の仕事納めの日、庁内飲酒があったとされています。これは日常的に庁内で飲酒が行われているんでしょうか。
日常的に行っていることはございません。
どういうときに行っているのか、行われているということですよね。
この日の状況でございますけれども、特に年末にかけて来年度の予算というのを編成していく中で、特に連日連夜、かなり特に予算編成の担当の職員がかなり苦労しながら残っていた中で、年末一区切りついて、やっと予算の編成のめどが立ったということの慰労の目的で、30分程度の時間でございましたけれども、そのような中で慰労という目的でございます。
そこで、その様子を高際区長がエックスに投稿して、その後、正副幹事長会で取り上げられました。で、結果は天貝副区長から高際区長に話をするということで終わったと聞いています。どういう話をしたのか、また、区長にお聞きしますが、その投稿について正副幹事長会で取り上げられたことについて、どのようにお考えなのか、お聞かせください。
先ほど区議会事務局からもお話がありましたけれども、まずはその正副幹事長会の最初の段階で、これ以降は関係理事者でということで、区といたしましては、当日のその状況も含めて、天貝副区長が十分に状況も把握した上で、副区長から十分に説明をさせていただいたというように考えております。
区長からも副区長からもなかなかお答えはありません。私は民間企業に勤めていました。仕事が終わるのは午前になる、あるいは夜が明けて日が昇ることもありました。その後は大抵打ち上げになりますが、会社内では一度もやったことがありません。仕事をすればお酒の場、きちんと区別ができる職場でした。長らく慰労ということで、本区においては続いているようですが、そういった点についても考え直したほうがいいのではないでしょうか。
職場でそういった飲酒をしたというのが、これ、慰労目的で30分、直近のもう過去10年ぐらいで、そこしかない。令和5年の12月の28日、先ほど申し上げましたとおり、その前に土日も出勤して、やはり来年度予算の編成が非常に厳しくて、職員に対しても土日出勤を余儀なくされたと、あわせて、人事のほうは来年度の組織、人事の配置もかなり苦労してたということを区長が見て、ちょっとそれで慰労しようということで、時間にしてもやっぱり二、三十分ということでお話をされてました。それで、正副幹事長会終わってから、私も区長のほうにいろいろ議員の方々からお話があったということを申し上げて、そういった形で今後は慎もうということでお話をさせていただきました。
お酒でやるのか、別のものでやるのか、私はやはりその点もしっかり考え直す、そうしたことが理事者には求められているのではないかと思います。決してそれで喜んでいない、そういう職員がいないことを願っています。 態度表明いたします。公用車の使用については厳格にすべきであるということを申し上げました。この点について、公用車の規定をつくるなど、まだまだ議論の余地はあると判断いたします。 7陳情第29号は、継続審査でお願いいたします。
ありがとうございます。
ちょっと少し質問させてください。先ほど私、冒頭に区長が選挙応援に行くことは何ら問題はないとは申し上げました。ただこれは公務ではなく、もちろん政治活動の一端として区長が行くということの意味で申し上げました。なので、もちろん公務ではないので、特定の候補者の応援のみ行かれてるということなので、その辺りはしっかりと区別をしていただきたいって、なので、そこではやっぱり公用車を使うことが問題かどうかということが問われているわけなんですけども、それで、一つ、その公用車のこともそうなんですけども、先ほど来、自宅は2つあって何ら問題ないというお話だったんですけども、先ほどの議論のところで、ちょっとやっぱりどうしても私、引っかかってたんですが、この区長が災害対策要員なのかどうかというところなんですね。で、災害対策要員なので、そこの宿舎に今入ってるというのが要綱にはそうなるわけなんですけども、でも、災害対策要員だとすれば、様々決まりというか、24時間いつでも対応しなければならないとか、飲酒を制限される日があるとか、かなり様々ルールがあるんですが、これだけお忙しい、夜の宴会、宴席とかも多い区長なので、それはやっぱり無理なのではないかと思うんですけども、その辺りの整合性はどう考えてますでしょうか。
無理かどうかというのは、ちょっとあれですけど、災害対策要員ではなく、区長というのは、災害対策本部の本部長でございますので、まさにその災害対策要員も含めた我々職員を指揮命令する立場にございますので、そうした要員という位置づけではなく、本部長だと、もうまさにトップだというふうに考えております。 一方で、区長の職責、本当に先ほど申し上げたように勤務時間の概念はないと申しましたが、逆に言うと、本当に我々職員は条例で勤務時間決まっております。休みの日も決まっておりますけれども、逆に言うと特別職、区長というのは勤務時間が逆に縛りがないといいますか、夜間でも土日でも当然業務多くこなしている中で、様々な業務をこなしていく、その中で最大限な公務をいかに効率的に行うかという中での公用車の運行という考えをこれまで述べさせていただきましたが、災害対策の対応につきましても全く同じで多くの業務をこなす中でやはり災害対策時、不測の事態が起きたときの区長のどのような環境を整えていくのか、公用車も含めて、常にそのようなことを念頭に置きながら、我々業務に取り組んでいるものでございます。
要綱の適用関係について補足をさしあげます。要綱の4条を御覧いただきまして、災害対策要員が入居できる根拠は4条1項の(1)です。区長が入居する根拠は4条の2項、この書き出しが前項に規定する者のほかとなっておりまして、災害対策要員以外もこの2項に定める者は入居させることができると、これに続く先ほどの本部長室に所属すべき職員、この中に区長が含まれていると、ですので、災害対策要員が入居できる根拠と区長が入居できる根拠、書き分けられていますので、区長は災害対策要員であるという適用関係にはございません。
あと、先ほど公用車を使って、もう一つのお家のほうにも行かれてるところがあると思うんですけども、これはどういったときに使うのかというところをお聞きできますでしょうか。もちろん私的な時間としてお家に帰ることもあると思いますが、その場合は電車なのか何かを使うと思うんですけども、公用車を使ってもう一つのお家のほうに帰るときはどういった状況なんでしょうか。またそれが月に何回ぐらいあるのか、その辺りもお聞かせください。
公用車で自宅の送迎というのも当然ほかの自治体でも行われているのも当然参考にしております。先ほど来、申し上げているとおり、公用車の中での過ごし方、区長を確実に公務の時間に届けたり、その中でも執務を行ったりするというところで、自宅への送迎というのは全く問題がないものだと考えております。また、どれぐらいの頻度で帰っているかというところでございますけれども、月で大体平均すると、二、三回あるかというぐらいの頻度でございます。
分かりましたというか、じゃああれですね、その西東京のほうのお宅も自宅なので、そこへ帰るのも当然公用車を使って問題ないので、毎回それを使っているという理解ですか。
毎回ではないという、例えばその公務でどこか別の場所に行ったとき、電車で帰ることというのも当然そういうものもあると。
多分、法的には何ら問題ないんだとは思います。ただやっぱり区民の方の感情というか、この陳情にも書かれているんですけども、1回タクシーだと1万円ぐらいかかってしまう、だからガソリン代もその分あるわけなので、少し多分そういった意識はおありだと思うんですけども、税金なのでね、倹約しようということのお考えなどもあったらいいなと思いました。あとは自分から、自らやっぱりその分のお金を出すとか、そういったことも区民の方にとっては求められてることかなと思います。 あと、要は当然区長といえども私的な時間、場所というのはもちろんあるべきで、そこに対して本当に周りがとやかくね、言うことではないとは思うんです。ただ、何でこういうふうに問題になってるかというと、やはりそこに公用車だったり、区の宿舎だったり、全て税金が公的なものが使われているということで厳しい目が向けられてしまうので、そこがやはり問題であるというふうに私も思いますし、区民からしてみればちょっとどうしてかなというような問題ではないかなという声が上がっているんだと思います。なので、もちろん区長が大変なお仕事、責務を持っていて、24時間そこにかかり切りというのは分かる、重々分かっているんですけども、やはりその分の歳費というか、もあるわけなので、グレーな部分というか、疑いが持たれるところに関しては、私は自らお支払いをしていただきたいなという要望があります。で、うちの会派としてのこの陳情の取扱いなんですけども、本当に私たちも知らないことがたくさんで、区民からこの件について多分聞かれることもありますし、引き続きやはり調べたり、意見を聞いたりしていきたいと思いますので、継続でお願いいたします。
はい。それでは、御意見がそろいましたので、採決を行います。 まず、継続というお声がございますので、継続についてお諮りいたします。 7陳情第29号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数ですので、継続は否決されました。 取扱いはいかがされますか。
区長の職務が多岐にわたり、プライベートと公務、どちらなのかなという、そういう局面もあるということは、ある程度私も理解しております。この陳情について、全面的に同意することはできませんし、また、公用車の規定については今後もっと明確にしていかなければならない、そういう課題も出てきましたので、また採択というわけにもいきません。この7陳情第29号については、退席いたします。
私どもの会派としては、この記書きの最後に、高際区長においては区民及び区政関係者に明確な説明を自ら行っていただきたいということが書かれています。私どもの会派の中ではこの審議の中で区長自ら御自分の考えを述べられるところを期待していたんですけども、そういった言葉がなかったので、この陳情、我が会派としては採択でお願いいたします。
分かりました。 〔森委員退席〕
それでは、改めまして、採決を行います。 7陳情第29号について、採択することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。 よって、7陳情第29号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 〔森委員着席〕
御協力ありがとうございます。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、報告事項に入ります。 時間もあれなんですが、7件ですので、御協力よろしくお願いいたします。 千早地域文化創造館改築に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について、千早地域文化創造館改築に伴う電気設備工事請負契約について、2件一括して報告を受けます。 質疑のため、小野生涯学習・スポーツ課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
それでは、まず、千早地域文化創造館改築に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について御説明いたします。 資料を御覧ください。1番、件名につきましては割愛をさせていただきまして、2番、契約締結日は令和7年7月31日。3番、契約方法は条件付一般競争入札。4番、契約金額は税込み1億4,278万円でございます。5番、履行期間は令和7年8月1日から令和9年1月29日まで。6番、契約の相手方はユタカ設備工業株式会社でございます。7番、入札の経過は、表に記載のとおり、総合評価方式で決定をしております。 続きまして、2ページを御覧ください。千早地域文化創造館改築に伴う電気設備工事請負契約について御説明いたします。 1番、件名は先ほど同様割愛させていただきまして、2番、契約締結日は令和7年7月31日。3番、契約方法は条件付一般競争入札。4番、契約金額は税込み1億6,280万円でございます。5番、履行期間は令和7年8月1日から令和9年1月29日まで。6番、契約の相手方は初見電建株式会社。7番、入札の経過でございますが、表に記載のとおり、総合評価方式で決定をしております。 工事概要につきましては、次ページ以降にございます。こちらは施設整備課長より御説明をいたします。
工事内容について御説明いたします。 3ページ以降に資料を御用意しておりますので、御覧いただけますでしょうか。 契約件名につきましては記載のとおりでございます。その下、概要でございます。工事概要につきましても、1から5については記載のとおりでございます。建築工事につきましては、本年第2回定例会で議決をいただいた後、着工してございます。現在の工程につきましては、地下部分の解体からくいの引き抜き工事へと移っているところでございます。案内図については記載のとおり、また、参考までに全体の工程表を記載してございます。 それでは、次のページにお進みいただけますでしょうか。この改築工事がSDGsに貢献するため、どのような設備を実装しているかについてまとめたものでございます。 経済性、社会性、環境への配慮等々について説明をいたします。まず、青で示した経済性につきましては、具体的な取組といたしまして、設備配管の高耐久化を図ってまいります。また、空調EHP、LED照明、そして明るさ、人感センサーの採用により電気の無駄をなくし、イニシャルコスト、ランニングコスト両面においてコスト削減に努めてまいります。 続いて、黄色で示した社会性について、質の高い公共サービスを提供してまいります。具体的には、まず、使い勝手の向上といたしまして、現在の既存建物、もともとの既存建物につきましては、1階に車椅子用トイレが1か所あっただけのものにつきましては、各階に多機能トイレを設置してございます。また、耐震型の給水管を採用することで災害時の断水が起こりにくい構造としてございます。また、自動水栓も配置してまいります。3つ目ですけれども、1階の事務室内に集中リモコンを設置し、各教室の温湿度管理を一括で行い、職員の負担を軽減してまいります。 続きまして、緑色で示しました環境について、地球環境への配慮といたしまして、太陽光パネル、全熱交換機、そして節水器具を採用することで、一次エネルギーの消費を抑え、CO2の削減に努めてまいります。これら様々な技術を総合した結果、ZEB化の数値としては0.46という数字を達成してございます。この数値につきましては、いわゆるゼブレディを達成してございまして、区民ひろば朋有、上池袋図書館に次いで3例目の達成となってございます。 次に、近隣衛生環境への配慮といたしまして、直結給水で全館へ配水し、おいしく安全なお水を飲むことができ、十分な換気量や温室管理をすることで感染予防対策を図ってまいります。 雑駁ではございますけれども、私の説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいですか。 「なし」
ありがとうございます。 ────────────────────────────────────────
続きまして、福祉ホームさくらんぼ複合施設大規模改修に伴う給排水衛生・冷暖房換気・消火・ガス設備工事請負契約について、質疑のため、池田障害福祉課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
福祉ホームさくらんぼ複合施設大規模改修工事に伴う給排水衛生・冷暖房換気・消火・ガス設備工事請負契約について御説明いたします。 1番、件名につきましては割愛させていただきまして、2番、契約締結日は令和7年8月5日。3番、契約方法は条件付一般競争入札。4番、契約金額は税込みで1億4,575万円でございます。5番、履行期間は令和7年8月6日から令和8年11月27日まで。6番、契約の相手方は経塚工業株式会社でございます。7番、入札経過でございますが、表に記載のとおり、総合評価方式で決定をしております。 工事概要につきましては、2ページ以降にございます。こちらは施設整備課長より御説明いたします。
それでは、工事内容については、私のほうから御説明をいたします。2ページ以降に資料を御用意してございますので御覧ください。 契約件名につきましては記載のとおりでございます。その下、工事概要でございます。1から3については記載のとおり、築34年が経過してございます。(4)につきましては、当該工事におきましては、さくらんぼの入居者が旧朝日中学校へ仮に入居をしてございます。9月中に引っ越し、既に完了をしてございます。そのため9月30日までこの案件に関しましては余裕期間制度を設定してございます。5につきましては、記載のとおりでございます。また、案内図については記載のとおり、参考までに全体の工程表を記載してございます。 それでは、次のページにお進みいただけますでしょうか。この長寿命化改修がSDGsに貢献するため、どのような設備を実装しているかについて概要をまとめたものでございます。 経済性、社会性、そして環境への配慮につきまして、具体的に説明をいたします。まず、青の経済性につきましては、さきの千早地文創と同じ取組について取り組んでまいります。イニシャルコストだけでなく、ランニングコスト両面においてコスト削減に努めてまいります。 続いて、黄色で示しました社会性につきまして、まず、質の高い公共サービスを提供してまいります。具体的には、使い勝手の向上として用途ごとに多機能トイレを設置してまいります。また、自動水栓を設置し利便性を向上いたします。また、各居室には入居者のお体の状況や車椅子の高さに合わせて洗面台を上下させることのできる洗面昇降台を設置してまいります。また、防災機能の強靱化といたしまして、スプリンクラーを設置し、また、自家発も設置してございます。発電所電力につきましては、1階の集会室に供給してまいります。当該建物につきましては、災害時には1階の集会室を避難所と想定してございます。 続きまして、緑色で示しました環境につきまして、地球環境への配慮といたしまして、太陽光発電パネルを設置し、また、全熱交換機、節水器具等々を設置します。そうすることによって、一次エネルギーの消費量を抑え、CO2削減に努めてまいります。これら技術を総合した結果、ZEB化の数値としては0.65という数字を達成してございます。この数値につきましては、一次エネルギーがモデル建物に比較して35%低減させているという数値となってございます。 最後に、衛生環境への配慮といたしましては、直結給水で全館へ配水することで、おいしく安全なお水を飲むことができ、十分な換気量を確保することで、感染予防対策を図ってまいります。 雑駁でございますが、私からの説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいですか。 「なし」
はい。 ────────────────────────────────────────
続きまして、富士見台小学校校庭改修工事請負契約について、説明及び質疑のため、片山道路整備課長、大木学校施設課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
富士見台小学校校庭改修工事請負契約について御説明いたします。 1番、件名につきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。2番、契約締結日は令和7年6月17日。3番、契約方法は条件付一般競争入札。4番、契約金額は税込みで1億5,230万1,820円でございます。5番、履行期間は令和7年6月18日から令和8年3月17日まで。6番、契約の相手方ですが、スポーツ施設株式会社でございます。7番、入札の経過ですが、表に記載のとおりとなってございます。 工事の概要につきましては、2ページ以降にございます。こちらは道路整備課長より御説明いたします。
それでは、2ページ目を御覧ください。1番、工事の目的でございます。富士見台小学校の校庭は平成19年に改修工事を行い、約20年間供用しております。本工事は劣化した校庭舗装の改修を行うものであり、併せて遊具や排水設備等を改修することとしております。 2番、工事箇所についてです。地図に示されたところが今回の工事箇所の富士見台小学校となります。 3番、工事内容でございます。①舗装工としまして、ゴムチップ舗装を約2,500平米程度実施します。②番、遊具、運動施設として、鉄棒、雲梯、登り棒を設置します。③番、排水設備工として雨水ます、浸透ます、排水管、マンホールトイレ5基を設置します。 続きまして、3ページ目の図面を御覧ください。青の網かけ部分が校庭になります。左上のところになりますが、断面図を御覧ください。ゴムチップ舗装ということで、舗装厚16センチでございます。表面には暑さ対策としてまして、熱交換塗料を塗ってまいります。その横、鉄棒については舗装厚20センチ、雲梯については25センチ、登り棒については35センチの舗装厚で、それぞれにも熱交換塗料を塗ってまいります。 それから、図面の左側でございますけれども、マンホールトイレを5基設置します。図面に記載はありませんが、マンホールトイレの左側は学校のプールになっておりますので、ここからトイレに流す水を確保するというふうな予定でございます。マンホールトイレ5基の下側のところに黒い丸印がありますけれども、これが水門ますと呼ばれるものでございます。このますのところにですね、水をためて流すことによってですね、排水できるような仕組みとなってございます。 御説明は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいですか。 「なし」
はい。 ────────────────────────────────────────
それでは、次、坂下通りバリアフリー整備工事(第3工区)請負契約について、説明及び質疑のため、片山道路整備課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
坂下通りバリアフリー整備工事(第3工区)請負契約について御説明いたします。 1番、件名につきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。2番、契約締結日は令和7年7月29日。3番、契約方法は条件付一般競争入札。4番、契約金額は税込み1億2,144万円でございます。5番、履行期間は令和7年7月30日から令和8年3月24日まで。6番、契約の相手方は上妻建設株式会社でございます。7番、入札の経過でございますが、表のとおり総合評価方式で決定をしております。 工事概要は資料2ページ以降にございます。こちらは道路整備課長より御説明をいたします。
それでは、2ページ目を御覧ください。1番、工事の目的でございます。本工事は坂下通りの歩道の拡幅、勾配の緩和、点字ブロック、プレートの設置など、安全・安心な歩行空間の整備を目的としております。全体を3つの工区に分け、今年度はサンシャインシティ側の第3工区を整備するものでございます。なお、第1工区は昨年度整備が完了しているところでございます。 2番、工事箇所についてです。図面にありますとおり、イケ・サンパークと総合体育場の間の黄色の部分が今回の工事箇所であります第3工区になります。この坂下通りは文京区が下のところから順次工事を実施してきておりまして、昨年度文京区の区道部分が完了しております。また、水色の部分から豊島区が管理する区道となっておりますけれども、第1工区といたしまして、昨年度工事が完了しております。真ん中の緑色の部分につきましては、第2工区でございますけれども、こちらについては補助81号線の工事に合わせて今後整備していく予定となってございます。 3番、主な工事内容でございます。舗装工といたしまして、車道舗装1,186平米、歩道舗装616平米を予定しております。安全施設工といたしまして、視覚障害者用誘導ブロック・プレート、それから横断抑止柵、自転車用ナビマーク・ナビラインを標示してまいります。それから路面排水工として、街渠、集水ます、排水用パイプを設置してまいります。 続きまして、3ページ目を御覧ください。標準断面図でございます。改修後については、下側のほうになりますけれども、北側のところで33センチほど歩道が広がります。南側、公園側のほうで17センチ程度歩道が広がる予定でございます。 工事内容の補足でございます。雨水を車道の両端に沿って排水用のますで流す役割を持っております、街渠ブロックと申しておりますけれども、これを歩道内の段差が少なくなるようにセミフラット型の街渠ブロックというもので施工してまいります。写真の右側にある図面が、このようなフラット型の歩道にしていくというふうなものでございます。断面図もつけているところでございます。これまでは駐車場があったり、横断歩道があるところで斜めに擦りつけてきているところでございますけれども、こういったセミフラット型街渠ブロックで行うことによって、歩道がよりフラットになって歩きやすい歩道になるというふうなことが期待できるものでございます。 御説明は以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいですか。 「なし」
はい。 ────────────────────────────────────────
続きまして、駒込地区仮校舎等の賃貸借契約について、説明及び質疑のため、大木学校施設課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
駒込地区仮校舎等の賃貸借契約について御説明をいたします。 1番、件名につきましては割愛させていただきます。2番、契約締結日は令和7年7月31日。3番、契約方法は指名競争入札。4番、契約金額は税込みで62億1,500万円でございます。5番、履行期間は令和7年8月1日から令和16年2月28日まで。6番、契約の相手方は大和リース株式会社東京本店でございます。7番、入札の経過は、表に記載のとおりとなってございます。 整備の概要につきましては、2ページ以降にございます。こちらは学校施設課長より御説明を申し上げます。
それでは、整備概要について御説明いたします。 2ページ目をお開きください。項番1、概要についてです。件名は記載のとおりでございます。 (2)所在地でございますが、駒込6丁目2番16号、日本郵船株式会社のほうから定期借地いたしました旧駒込フラットが建つ敷地でございまして、敷地面積は(3)に記載のとおりでございます。 (4)施設整備の案でございますが、地上4階建て、重量鉄骨造を予定しております。延べ床面積は6,000平米でございまして、現在、千川中学校が使用しております学び舎ぴいすの仮校舎分、こちらと同程度となります。校庭は限られた面積ではございますが、敷地内に整備する予定でございます。体育館を含めた仮校舎機能に加え、(仮称)さくら記念館を合わせて整備する予定でございます。 (5)工期でございますが、①施設整備につきましては、既存建物の解体を行った後、仮校舎の整備を令和11年2月末まで、②賃借料の支払いにつきましては、同年3月から5年間、その後は区に無償譲渡される形になってございます。 (6)契約金額、(7)契約の相手方は記載のとおりでございます。 (8)契約内容でございますけれども、仮校舎と(仮称)さくら記念館の複合施設の賃貸借といたしまして、設計、施工、既存施設の解体、埋蔵文化財の調査、賃貸借期間中の維持管理等、全て含むものでございます。 (9)位置図につきましては、3ページ目を御参照ください。駒込小学校と染井よしの桜の里公園に挟まれた立地となります。 2ページ目にお戻りいただきまして、項番2、スケジュール案でございます。本年7月に契約を締結いたしまして、設計に着手しているところでございます。9月の初めには地域住民向けの解体説明会を開催いたしまして、それ以降、解体作業に着手しているところでございます。解体につきましては、令和8年6月頃まで、その後、埋蔵文化財調査を行いまして、令和8年秋頃から令和11年2月までかけて仮校舎を整備してまいります。その後、駒込中学校、駒込小学校、仰高小学校と順次利用してまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
すみません、意見というか、私は常々リース契約については、なるべく区内事業者の育成などの観点から分離発注をお願いしているところでありますが、今回は工期が大変タイトであるということで、やむを得ない事情のあるときはリース物件にするというお答えも常々いただいておりまして、今回そこに当てはまるのかなというふうには理解するところではありますが、金額もこのように高額でございますので、タイトであるということもあるんですが、今後ともリース物件につきましては十分に慎重に御判断をした中で進めていっていただければということを、意見として申し上げたいと存じます。よろしくお願いをいたします。 以上です。
ほかによろしいですか。 「なし」
はい。 ────────────────────────────────────────
続きまして、基金運用実績及び今後の運用方針について、理事者から説明がございます。
基金運用実績及び今後の運用方針についてでございます。 まず、項番1、運用実績についてでございます。こちら単位は100万円、年度末現在で特別会計を含む数字でございます。区分、基金残高について、太枠囲いの6年度を御覧いただきたいと思います。649億5,500万円、括弧内、23区の順位でございまして18位でございました。運用益といたしましては2億5,100万円、こちらは8位、利回りといたしましては0.386%、こちらは1位という結果でございました。なお、この基金残高の約650億円につきまして、おおむね4割に当たる272億円を債券で、6割に当たる378億円を預金で運用いたしまして、運用益といたしましては1.9億円を債券で、6,000万円を預金で得たということでございます。 項番2、今後の運用方針についてでございます。(1)原則でございますが、基本的にこの①から③、安全性の確保、流動性の確保、そして効率性の追求、こちらを掲げさせていただいているところでございます。これを踏まえた今後の運用の考え方が(2)でございます。今後の投資事業や金利の動向を踏まえまして、流動性の高い預金の比率を高めつつ、機会があればSDGs債の購入を検討してまいります。 具体的な債券、預金の選択基準は2ページ目に(3)として記載させていただいております。まず、債券につきましては、公共債を中心に、格付がA以上であることを選択の基準といたします。また、預金につきましては、区内に本支店を有するなど区民生活と地域経済に寄与する金融機関を中心として格付、自己資本比率などの指標を総合的に踏まえて決定してまいります。この方針に沿って、今後も引き続き安全性、流動性に留意しながら、運用収益の最大化に努めてまいります。 なお、3ページ目以降にこれまでの内容の詳細について記載してございますので、こちらは御参照ください。 御説明は以上です。
説明が終わりました。質疑を行います。 よろしいですか。 「なし」
はい。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、最後に継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分6件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
5陳情第11号については、不採択とさせていただきます。
そのような御意見がございますが。
ただいまの5陳情第11号につきましては継続審査でお願いをしたいと存じます。
それでは、継続という御意見がございましたので、継続から諮らせていただきます。 5陳情第11号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、5陳情第11号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 最後に、ただいまの5陳情第11号を除く継続審査分5件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定をいたします。 以上で総務委員会を閉会といたします。 午後5時37分閉会