// 発言者(23名)
// 発言(300件・一部省略)
分かりました。ありがとうございます。 管理栄養士さんと栄養士さん、両方並び立つことになるんじゃないですか。今までは給与の違いがあったと思うんですが、今後は同じということですね、どっちの資格を持っていても。
民間のほうであれば、民間の事業所であれば、それぞれ給与をどう定めるかというのはそれぞれのところだと思うんですけれども、一応児童発達支援センターも基準上は栄養士なので、栄養士で募集して、結果的には上位職の管理栄養士が申し込んでくれば採用することもできる。もちろんそっちの栄養士よりも管理栄養士のほうが権限があったり知識があったりしますので、よろしいかと思うんですけれども、特段それによって給料が変わるといったものではないということでございます。
分かりました。 経験、知識が違うのに給与が同じというのはちょっとあれですけれども、そこら辺は今後なんでしょうけれども、我が会派としましては、この15号議案については、賛成させていただきます。
ほかに。
御説明ありがとうございました。 そうですね、管理栄養士がその栄養士の上位資格ということで伺っておりまして、食に関する重要なところだと思いますので、やはりしっかりした専門知識のある方に御対応いただくと安心だなと思っていまして、その上位の資格があるということであれば、やはりそのほうがより安心とは思うんですけれども、この栄養士さんと管理栄養士さんの、すみません、根本的なところなんですが、大体そもそもどういった業務のレベルというか、範囲というかに違いがある資格なのかというのをちょっと教えていただければと思います。
栄養士と管理栄養士につきましては、栄養士法の第1条で定められてございまして、栄養士とは都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することをなりわいとするものをいうというふうに定められてございます。 管理栄養士につきましては、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて傷病者に対する療育のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持、増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別な配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことをなりわいとするものをいうというふうに定められておりまして、管理栄養士のほうがよりスペシャリスト的な資格というものでございます。
詳細な定義まで御説明いただいて、ありがとうございます。 今のをお伺いすると、管理栄養士さんは傷病者の方々といった、そういう特に専門知識の必要な場面ということなんですけれども、何か一見するとこういった児童発達支援センターとかでもぜひその力を使ってほしいなというところだと思うんですが、国の法律の規定とかでは、栄養士さんでも対応していただけるような業務という理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、病院等ですと、管理栄養士さんがいたりするところなんですけれども、管理栄養士についても必ず配置しなければいけないっていったところで、病院とかでも何かその人数が大規模なような病院に管理栄養士を配置するというようなものになっておりまして、児童発達支援センターとかは、ちょっとそこまでいかないのかなといったところで、国のほうでそういうふうな境界を引いているところがあるのかなというふうに思っております。
大変勉強になりました。よく理解できました。ありがとうございます。 今回条例のほうの文言の変更ということで、また、これらの条例については施行規則も定められていると思いまして、そちらのほうにも同様に栄養士という記述が今まであったかと思います。こちら議会の議決事項ではないのかもしれないんですけれども、こちらも適切に改正のほうはされていくのでしょうか。
条例が改正になれば規則のほうもそれに合わせて改正をするといったところでございます。
ありがとうございます。そちらのほうも適切に変更していっていただければと思います。 我が会派としましては、第15号議案の可決に賛成させていただきます。
いろいろと複雑で分かりにくいところもありましたけれども、質疑を通して理解できましたので、可決に賛成させていただきます。
質疑の中で内容は理解することができました。 そうですね、健康ということを非常に重視する時代になってきて、栄養士さん、管理栄養士さんの社会におけるところの必要性というのは非常にますます広がってきているのかなというふうに思っておりますが、実際問題、こういう方々ってどれぐらいいらっしゃるのかとか、分からないですかね。
そうですね、食事面というところでどれぐらいというのは把握はちょっと難しいところはあるんですが、障害児通所支援を利用しているお子さんがどれぐらいいるか、発達障害とか、そういったいろんな障害をお持ちのお子さんがどれぐらいいるかということなんですけれども、2月20日現在で、その受給者証を発行しているお子さん、808件というような状況になってございます。
今回議案に携わって、非常に興味を持ちましたので、自分なりに調べていきたいなと思います。 いずれにいたしましても内容が理解されましたので、第15号議案には、可決に賛成をさせていただきます。
この改正内容の1つ目ですが、児童発達支援センターは本区においてどれぐらいあって、栄養士が配置されている施設はどれだけあるんでしょうか。
豊島区にある児童発達支援センターは、区立の児童発達支援センター、それから社会福祉法人で南大塚にある中央愛児園というところがございまして、そちらの2か所ということでございます。 それで、区立の児童発達支援センターは定員40名ですが、栄養士を配置してございます。中央愛児園については、こちらは定員が20名ということで、栄養士は配置していないといったところでございます。ただ、調理員は配置してございます。
それから、改正内容の2つ目、指定福祉型障害児入所施設、これは本区においてあるんでしょうか。
豊島区内には障害児の入所施設はございません。
この条例は令和4年にできた条例なんでしょうか。こういう施設が盛り込まれている理由について、将来的に考えているのかどうなのか、この点について教えてください。
こちらは令和4年につくった条例でございまして、こちらは児童相談所設置に伴って、東京都から移管されてきた事務といったところでございまして、令和4年に条例をつくって、令和5年2月から施行といった条例になってございます。入所施設については東京都時代からもそうですし、またちょっと現在も、例えば福祉型の入所施設は23区内に2か所、また医療型の入所施設は23区内に3か所といったところで、規模的にも例えば北療育医療センターとか、そういったようなところが入所施設になっているといったところもあって、なかなか区単独でこういう施設をつくるというのは難しいというふうに考えているところでございます。
それで、その施設を利用されている区内在住の方、それから利用したいというような要望、その点について何かつかんでいらっしゃるでしょうか。
障害児入所施設を御利用しているお子さんは、今現在13名といったところでございまして、障害児の入所については児童相談所のほうで入所の判断をしていくといったところがございます。そういったところでは、養育困難だったり、あとは虐待案件だったり、もちろんそういうリハビリのために必要だといったようなお子さんが利用しているといったところでございます。
その13名のお子さんが通っている場所というのは近いところにあるんでしょうか。
そうですね、例えば北区にある北療育医療センターだったり、あとは板橋区にある心身障害児総合医療療育センター等に入所している状況でございます。東京都のほうでもこういう施設をつくっている中で、東京都だけではなかなか難しいといったところでは、東京都外のところにも東京都のほうで契約して、こういう枠を設けているような施設もありまして、そういったところにも入所しているケースも幾つかございます。
この入所施設の設置については将来的な課題になってくるのかなと思っております。 本議案については内容が了解されましたので、第15号議案について、可決に賛成いたします。
それでは、意見がそろいましたので、採決を行いたいと思います。 第15号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第15号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 どうする、午後、お昼休憩。じゃあ‥‥。いいですかね、ここで休憩で。(発言する者あり)あっ、もうちょっとやっちゃう。じゃあやっちゃいますか。はい、すみません。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、第16号議案、豊島区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例について。 理事者から説明があります。
それでは、議案集1、75ページ、第16号議案、豊島区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。説明資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 まず、項番1、改正理由でございます。令和7年4月1日付で、下水の水質の検定方法等に関する省令が一部改正されました。それを受けまして、同令に基づいて国が定めています公衆浴場における水質基準等に関する指針、ガイドラインが改正されます。それに基づきまして、豊島区で定めています豊島区公衆浴場法施行条例につきましても、これを受けて改正するものでございます。 項番2、改正内容でございます。水質基準のうち、「大腸菌群数」を「大腸菌数」、「群」を取るということに改めるものでございます。 理由でございますけれども、公衆衛生上、浴槽水の問題となり得るのはふん便の汚染なんですけれども、そのふん便の汚染を確認する微生物の指標として大腸菌が用いられていましたが、今までは検査方法があまりうまくできなくて、大腸菌を含むその他の菌も含む形での検査を行っておりましたけれども、技術の進歩によりまして、大腸菌だけを簡便に測定することができるようになりましたので、ガイドラインが変わりまして、同じく条例を変えるものでございます。 施行期日は、令和7年4月1日を予定しております。 参考でございますが、大腸菌群は先ほど申しましたとおり、無関係な菌も含まれておりまして、必ずしもふん便汚染を示すものではないですが、大腸菌は腸内細菌の一種で、ふん便汚染を示す、ずばりそのものになっておりますので、こちらのほうに内容を改正いたします。下のほうに新旧の対照をつけております。 御説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございます。理解いたしました。 この大腸菌群を大腸菌数にということで、技術が発達をして、このふん便汚染の理由の大腸菌だけを見つけることができるということなんですけれども、このふん便汚染というのは大腸菌だけということの理解でいいのかというのと、あと、この絞ることによっての逆にその影響というのはないのでしょうか。分かる範囲で教えてください。
もともとお風呂の浴槽水のふん便による汚染状況を確認するための基準がここに書いているものでございまして、それはずばり大腸菌で測るというようなものでございました。単純にその検査方法が今まではあまり芳しくなかったので、大腸菌を含むその他も含めてのものだったんですけれども、技術の進歩によって大腸菌ずばりが簡便に抜き出せるようになったので、それに変えるというものでございますので、測定の結果やその基準等に何ら影響を与えるものではないと考えています。
ということであると、今まではそういった菌群が見つかっていた場合で、今回大腸菌になったので、菌群の今まで見つかっていたものがあったとしても、大腸菌が見つかったこと、大腸菌を見つけることがこの下水の水質の一つの基準になっているということでよろしいでしょうか。
条例のほうにも国のほうが定めています公衆浴場における水質基準のガイドラインのほうにも大腸菌数を1ミリリットル中1個以下にするという規定になっておりまして、そのほかレジオネラ菌とか、その他の菌につきましては、そのほかの形で基準が書いてございまして、もう既に大腸菌についてはこのとおりになるというふうに理解しております。
いずれにしてもこの下水の水質は本当に大事だというふうに思いますので、この辺も条例が、区のほうも文言として改正されるということで理解いたしました。いずれにしてもこの辺の水質管理ってとても大事になってくると思いますので、無事故に運営をしていただければというふうには、管理を徹底していただければというふうに思います。 理解いたしましたので、第16号議案について、我が会派として、可決に賛成いたします。
御説明ありがとうございます。 これ確認なんですが、これによって公衆浴場の経営者の方には何ら影響はないということでよろしいでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。
先ほども言及されましたけれども、この大腸菌とレジオネラ菌は別々な検査の方法があるということでよろしいでしょうか。
検査の方法がそれぞれ違いますので、それぞれということになります。
今は例えばこの大腸菌なんですが、どんな検査をしているか、もうちょっと具体的に教えてください。
すみません、あまり詳しいところではないんですけれども、小学校の理科の実験に使ったようなシャーレに培養地を設けまして、そこにその採水したものを何滴か垂らして、培養を数日間行って、菌が出るか出ないかというのを判別していくという、簡単に言うと、そういう検査になります。
昔、衛生部の若手がお風呂場にばばって入っていって、ばってお湯を取ってみたいなことをしていたということを聞いたことがあるので、今もそんなことしているのかなと思って聞いてみたんですけど、そういうことなんでしょうか。
検査につきましては、外部の検査機関のほうに検査を依頼していますので、保健所の中で検査しているということはございません。
はい、理解しました。 我が会派としましては、第16号議案については、賛成させていただきます。
御説明ありがとうございました。 すみません、一応確認なんですけれども、法令のほうの、国のほうのものが下水の水質の検定方法等に関する省令とのことなんですが、今回の条例のほうでは浴槽水の水質基準ということでいいんですかね。浴槽水というのは、いわゆる入るあそこの部分のことという理解でいいんですよね。
資料の項番1に書いているとおり、元の元は下水省令の改正によるんですけれども、その省令が改正されることによって、国が持っています公衆浴場、銭湯の浴槽水の水質基準のガイドラインが変わったということを受けて、区が持っている条例のそのガイドラインの中身についても同じように改正をするというものでございます。
ありがとうございます。分かりました。この改正される条文に関してなんですけれども、その検査のところが大腸菌群数というのが大腸菌数に変わるというのはよく理解できました。 この条例、この条文にただし書で、区長がこの基準により難く、支障がないと認めるときは、この基準の一部または全部を適用しないこともできるということも書いてありまして、この検査の結果、こういうのがあっても認めるというか、許すみたいなことも読み取れるんですけど、そういった事例というのはどういったケースがあるんですか。
基本的に一般の銭湯につきましては、全て採水してこの検査を行っております。卑近な例で言いますと、頻繁に水を取り替えるような場合のそういう営業形態をしているようなものがございましたらば、そこについては大腸菌がたまっていくようなこともないですし、別の人がその水を使うことがないので、一個人、その水はその一人しか使わないということになりますから、適用を除外してもいいだろうというような考え方はございます。
分かりました。規定上もその公衆衛生上支障がないということだと思いますので、そういう体への影響等はないんだろうとは思うんですけれども、引き続き、そういった安全のところには配慮していただければなと思っています。 今回の規定で、その検査の手法自体が変わるということなんですけど、例えばそれが区の実務であったりとか、検査費用であったり、そういったところに影響はするんでしょうか。
外部の検査機関に出しておりますけれども、その検査費用が若干上がりまして、年間だと6万円ほど上がる予定になっております。
6万円ほど上がるということで、承知しました。やむを得ないところだと思いますし、よりよい検査方法だということですので、必要な支出なのかなというふうには思っております。 会派としまして、この第16号議案に関しては、可決に賛成させていただきます。
この案件につきましては理解できましたので、可決に賛成させていただきます。
内容について、種々質疑応答を聞きまして、理解をさせていただきましたので、第16号議案につきましては、可決に賛成をさせていただきます。
技術進歩によって法改正がなされ、それに伴い条例改正ということで、理解をいたしました。 第16号議案を可決することに賛成いたします。
それでは、採決を行います。 第16号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第16号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 それでは、じゃあ、ここで休憩といたしたいと存じます。再開は何時にしましょうか。1時半。1時15分。(発言する者あり)15分でいいですか。はい。 それでは、再開を1時15分とし、休憩といたします。 午前11時58分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時15分再開
区民厚生委員会を再開いたします。 第22号議案、令和6年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)。 審査のため、伊藤情報システム標準化担当課長が出席しております。 理事者から説明があります。
後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。補正予算書の11ページをお開きください。第22号議案、令和6年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)です。 13ページをお願いします。令和6年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,661万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ76億2,064万9,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。年月日、提出者、区長名でございます。 14、15ページの第1表、歳入歳出予算補正は、補正の内容を記載したものになりますが、詳細は別途資料を御用意しておりますので、そちらで御説明申し上げます。 恐れ入りますが、資料をお取り出しください。表題が令和6年度後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)と記載された資料でございます。1、補正理由です。後期高齢者支援システムについて、現在、国仕様の標準準拠システムへの移行作業を進めております。しかし、度重なる制度改正対応、標準化準拠仕様版による機能追加、変更のため、ソフトウエア開発の遅延が生じております。また、国の補正予算により標準化対応経費を対象とする国庫補助金が増額となったことから、減額補正を行うものです。 2、補正予算内容です。まず、歳入から御説明いたします。いずれの歳入も後ほど御説明いたします歳出に充当するものです。 ①繰入金がマイナス2,801万9,000円の計上です。標準準拠システムへの移行に係る経費を一般会計から繰り入れしておりましたが、ソフトウエア開発遅延に係る歳出予算現額と国庫補助金、交付決定に伴い、不要となった額を減額するものでございます。次に、②国の補正予算により増額となったデジタル基盤改革支援補助金が1,140万5,000円の計上です。以上、歳入の補正予算合計額はマイナス1,661万4,000円です。 次に、歳出です。①総務費、後期高齢者支援システム標準化関係経費は、マイナス1,661万4,000円の計上です。ソフトウエア開発の遅延による減額です。 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 このシステム移行というのは、本当に義務づけられているものでございますので、対応してくださっているということなんですけれども、本当にこの後期高齢だけではなくて、遅延が生じているというのは、行財政のほうの委員会のほうでもいろいろ御説明いただきまして、理解しているところでございます。この今回国庫補助金のほうが出たということ、全額ではないにしろ、このような形で補助金が出たということなんですけれども、今後のこのシステム移行の見通しと、国庫補助金の関係性というか、その辺の御説明をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、お願いします。
システム移行の見通しについてでございますが、先日の議員協議会でも報告させていただきましたとおり、本区では今対象となる事務18ございますが、このうち移行期限に間に合わないことが確定しているものが6つございます。残りの12の事務につきましては、当初の予定どおり、来年度の年末年始、こちらで新しいシステムへ移行していくというところで今現在動いているところでございます。移行期限に間に合わない6事務についてでございますが、こちらについては、今スケジュールが全くの白紙になっております。ございますので、遅れとしましては、最低でも2年程度の遅れが見込まれるのではないかというふうに考えているところでございます。 また、それに対しまして補助金の準拠でございますが、国庫補助金の状況、令和5年の11月に国が補正予算を編成いたしまして、それにより大幅に補助の財源が拡充されたというところでございます。これに伴いまして、本区への、あくまでも内示額でございますが、こちらも大きく拡充はされているというところでございまして、現状示されている交付額としては26億円というところでございます。これは令和4年度から7年度までの総額でというところでございまして、本区でいいますと、まだ移行困難となっている事務については、これからまた見積り、まだ2年先とかになりますので、どれぐらいの経費になってくるかというところは見通すのはなかなか難しい状況でございますが、現時点での算段では、補助対象とされる経費についてはおおむね迅速をされるのではないかというふうに考えている状況でございます。
18のうち6業務が間に合わないということなんですけれども、この辺も補助金をおおむね頂けるのではないかという見通しだということですので、引き続き、制度改正がまた重なったりとかして本当に現場でのシステム移行は大変な労力を課せられているかと思います。ただ補助金が出たからといって、やる業務は変わらないということがあるとは思いますが、本当に現場の皆様の御尽力に敬意を表しつつ対応していただければと思います。 御説明、理解させていただきましたので、こちらの後期高齢者医療事業会計補正予算の第2号について、会派としては可決に賛成いたします。 以上です。
御説明ありがとうございます。 私も、標準システムについてお伺いしたいんですけれども、当初、秦課長のときには人口1人当たり1,000円ちょっとぐらいだったと思うんですが、今大分増額されたとして、増額されたとのこと、26億円、これ令和3年4月15日の総務副大臣の答弁では10分の10出ますよということなんですけれども、この10分の10ということにはもう至っているんでしょうか、まだなんでしょうか。
先ほど申しました本区への内示額は約26億円となってございます。こちらが10分の10対象経費に充当されているかというところでいいますと、厳密に言いますと、補助対象経費に対してはおおむね充足をしているというところでございます。ただ、それ以外にも様々な経費がかかってきておりまして、本来であれば補助対象としていただけるとありがたいかなというものも、補助金申請時には対象外となったりというところも若干ございますので、そういったところもあるのと、あとはランニングコストに関しては、これは補助対象外とされているものでございますので、そういったものも含めて区が負担しなければならない財政負担というのは決して小さくはないというふうに考えてございます。
その答弁のときには、システムの導入の物品はもちろんですが、外注費とか人材育成費等も含まれるよというような御答弁だったんですけど、補助対象外のところにはそれは入ってないと理解してよろしいんでしょうか。
外注、委託の経費に関しては、例えば検討支援あるいは移行支援に対する委託経費、これは補助対象として含まれるというものでございます。補助対象外とされるものについては、例えば標準化対象とされるシステム自体の構築に合わせて周辺の環境を少し整えなきゃいけないものですとか、そういったものも必然的に必要になってくる、発生してくる経費もありますが、その辺りが厳密に線を引かれてしまって、本体経費ではないのでといったところで、補助対象外とされるケースがあるというふうには伺っております。
そこをちょっとはっきり教えていただきたいんですけれども、これはなぜかというと、私というよりも、これをしっかりと上に伝えて、交渉してもらわなきゃいけないものは交渉してもらわなきゃいけないので、その周辺のというのはどういう経費なんですか。
国の今回の標準システムというのは、各自治体で共通して仕様を定めるというところでございますんで、ある程度標準的な機能というところでございますので、今まで私どもが実施した機能が一部当然実施できないものも出てくるというところでございます。それは、標準化の概念として基本的には構築をするシステムに仕事を合わせるというところでございますので、その方針自体は理解をしているところでございますが、ただ、一方で、東京都下でいいますと、都単独の事務として様々な事務を実施しているものもございます。そういったものに関しては、私どもが独自にやっているというよりも、ある程度、東京都下の自治体で必要性を共有しながらやっていると、そういったシステムとの連携ですとか、そういったものについては対象外になってくるというところもございますし、先ほど委員から御発言もありました人材育成の経費ですかね、こういったものについても対象とされているものでございますが、なかなか本区でいうと、それを人材育成と、この標準化に関してというところがなかなか何に使うのかというところが分からない部分もあるというところで、国の制度設計、補助金の制度設計と私どもの実態が少しずれているというところがあるのかなというふうには思っております。
今日はお聞きしませんが、どういったところが区の認識と国の認識が違うのかというのは、また後で教えてください。 必然的に今契約をしますよね。今、ベンダーが日本中で取り合いになっているということがありまして、豊島区でも間に合わなかったりとかベンダーが足りないようなこともあるのですか。
今、先ほど申しましたとおり、18の事務のうち6つの事務で間に合わないというところになっております。この6つの事務については、もう対応しなくていいというわけではなくて、国の基本方針が先日改定をされまして、5年間の猶予は認められましたけれども、その5年の中で対応する必要があるというところで、こちらについても引き続きベンダーに対応していっていただかなきゃいけないという状況でございます。 現時点でいうと、こうした令和7年度末という期限は全国どこも今同じ状況でございますので、まさにベンダーの取り合いになっていて、今、特定のベンダーでうまくいかないから、ベンダーをじゃあ切り替えようかといっても、基本的には対応がもちろんできないという状況でございますので、すなわち期限に間に合わないという状況にどの自治体も陥っているという状況でございます。でございますので、今現在でいうと、本区に限らず、全国の自治体でベンダー、いわゆるこういう事態に陥っても、代替で対応してくれるベンダーがなかなか見つからないという状況でございます。
それは本当に理解できます。例えば病院、例ですよ、病院なんかでレセプトの改定がありますよね。そのときに、いわゆるそれぞれにベンダーがべたづきになるわけですよ。4月1日から改定になりました。そして泊まり込みに近いぐらいにべたづきになって、何かあったらばすぐ対応するような体制を組むわけですよ。つまりこのシステムもそのぐらいでやらないと、何かあって止まるというわけにはいかないと思うんですね。それだけの人を一斉に日本全国でそろえるというのは無理だし、また、それが終わった後、その人たちをどうするんだという話もありますので、とても私は不安を感じているんですね。これは豊島区の責任じゃないです、国なんです。それで、心配なのは、後々、要するに人が足らないわけですから単価が上がっていくという心配があるんですが、その辺はいかがでしょうか。
対応いただく主にSE等の人材単価については、ここ数年でも値上がりはしてきているというところでございます。これは当然、社会全般のいわゆる物価上昇ですとか、最低賃金の上昇といったところを受けてというとこもございますが、それ以外にも、この業界でかなり今SE人材が取り合いになっているというところもございますので、そうしたところも影響してSE単価というのが上がってきているという状況でございます。
分かりました。 それで、つまりそうすると、早く契約しておいたほうがいいのかなという感じもするんですが、その辺はいかがなんでしょうか。
人件費、単価というところだけでいうと、当然これからなかなかそれが下がるという見込みは正直立ちづらいと。SE人材もこれからさらに不足が深刻化すると言われておりますので、そういった観点でいいますと、早めに契約したほうがいいというところもあるかと思います。ただ、先ほど申し上げた、なかなかそもそもの業務のボリュームとして受けられる今状況じゃないというところもありますので、早期に契約締結というところも難しい状況もあるのかなというふうに思っております。
中身が決まんないと工数も決まんないから、結局その単価も決まんないということだと思うんですね。本当悩ましいところだと思います。やはり国との考えのまだまだ乖離しているところとかあったら、ぜひ教えていただきたいと思います。これは与野党問わず、みんなで国に、区長会も含めてみんなで声を上げていかないと、迷惑がかかるのがもう本当に基礎自治体なもんですから、ぜひその情報提供は随時よろしくお願いいたします。 我が会派は、この22号議案について、賛成でございます。
御説明ありがとうございました。 今回の遅延の要因の一つとして、度重なる制度改正対応や標準化準拠仕様改版などが上げられているんですけれども、今回は具体的にどういったことがあったんでしょうか。
国の制度改正といたしましては、デジタル庁のほうで自治体と医療機関をつなぐ情報連携ネットワークといったものを開発をいたしましたので、こちらへの対応となっております。また、標準化準拠仕様改版というほうは、新たに統合収納、統合滞納が仕様として提示されたものによる変更でございます。
内容は承知いたしました。 度重なるということなんですけれども、これ今回でどれぐらいの、何回目ぐらいの改正になるんでしょうか。
今回、後期高齢支援システムのほうの進捗のちょっと遅れの起因になった制度としましては、今ちょっと答弁申しましたいわゆるパブリックメディカルハブ、PMHというような事業ですとか、そういったものが国で新たにデジタル化の取組として、今、国策として進めているものがございまして、そういったものへの対応というところで、かなりリソースを割かれているという状況がございます。 一方で、いわゆる標準的なシステムをつくる仕様というもの、いわゆる設計図みたいなものがございますが、この仕様も、もう最初から固めてこれでつくってくださいねという状況ではなく、その都度、随時最新版がどんどん更新をされていくという状況になってございまして、システムを開発するベンダーあるいは私どものほうも、どのいわゆるバージョンに合わせて開発をすればいいのかというとこの、なかなかその絞り込みができないというところで、どうしても遅れ遅れになってきているという状況がございまして、この半数の改定自体でいうと、これはシステムによって違いもございますが、数か月単位あるいは半年単位で次のバージョンがまた改版されるといったような動きも実際には発生してございます。
数か月あるいは半年ぐらいとか、かなりの頻度で改定もされていく、改版されていくんだなというふうに理解いたしました。 なかなかゴールの姿が見えない状態で進めていくのって本当に難しいんだろうなと思いますし、それによってゴールの形が変わるたびに設計などが変わっていったりもすると思いますし、それによって費用とかもどんどん上がっていくんじゃないのかなと思っているんですけれども、総額でかかる費用みたいなところって実際上がっていたりするんでしょうか。
今のところ、来年度予算に向けて今予算を積算をした見積りに関しては、ある程度もうここまで対応していいという、国が何回も何回も改版をしているものでございますが、最低限ここのバージョンまでは対応するようにというものは示されたものでございますので、そこに合わせて実際に見積りを徴取し、それに合わせて予算計上したというところでございます。でございますので、基本的にはそれに合わせてこれからもつくり込んでいくと。この先も改版があると思うんですけれども、それは標準システムを開発し、新しいシステムに移してから、次のそれがバージョンアップの改修で対応になるのか、そういったもので対応していくというところでございますので、今計上させていただいてる令和6年度あるいは7年度予算がそれに伴って増えるというところは見込んでございません。
承知しました。完成してからも、また課題がまだこれからいっぱいあるということなのかなとも思いました。ただ、取りあえずは当面の目標に向けて着実に進んでいかれるということだと思いますので、それに向けてしっかりと本区としてできるところを取り組んでいただければと思っております。 私どもとしましては、この第22号議案の補正予算の可決に賛成いたします。
ほかに御質疑ございますでしょうか。
システム標準化そのものには反対をしておりますが、今回、国が出すべき補助金が来るということと、国の責任で開発が遅延が生じているこの問題ですから理解はしております。 そこで、議員協議会で説明をいただいたわけですが、23区の進捗状況を見ますと、5区ではこの期限に間に合うとしている。その一方、本区においては6つの事務、遅延が生じるだろうと。中には、14事務が間に合わないというところもあるという形になっているんですけれども、こういう23区内でもこういうアンバランスが生じているというのは、これは自治体の遅れだけなのかどうなのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
基本的に各区で、あるいはどの事務でどういったどこのベンダーのシステムを使っているか、これは各自治体によって違っているという状況でございます。今回、確かに起因としましては国の制度改正対応等ということでございますが、ベンダーの中には、それに何とか対応できるベンダーもあれば、やはり難しくて移行困難となるベンダーもある、あるいは同じベンダーの中でも、いわゆる契約先の自治体によって対応が異なるというようなところもございまして、そういった状況もあって23区でそれぞれ状況が異なっているというふうに考えてございます。
全国で進めている事業ですが、23区だけでもこのように遅延が生じている、これ大問題だと思いますね。国の責任、それから自治体との信頼関係、それを損なうようなやり方を進めているわけですから、本当に改めるべきだと思っております。 本議案については、第22号議案ですか、可決することに賛成いたします。
この標準準拠システムの移行作業というものをやるというふうに、最初に行財政改革調査特別委員会だったか、全体でも聞いたと思いますけど、お話聞いたときに、非常に拙速だなというふうに思いました。実際問題、大丈夫なのかなと思っておりましたけど、やはりいろんなトラブルが今生じてきているというこの現実を踏まえて、ちょっと最初の制度設計に無理があったのかなということは否めないなと思っています。 いずれにいたしましても、そういう国のトップにいる方々が私たちより頭がいいんでしょうから、何を考えているのかなという。本当にしっかりと目標に向けて着々とやっていただきたいなというふうに思います。こういうことをやっていることによって、結局、無駄な税金を使っちゃうというようなことになるわけですから、もう少しスケジュール的に余裕を持ってやっていけばというふうなことをちょっと残念に思っています。 いずれにいたしましても、目指すべき方向性は違っているとは思えませんし、正しいのかなと思っていますし、それに向けてまた現状の起きているトラブルというか、そういったところの対応というふうに理解いたしまして、この補正予算、今後もまたいろいろと出てくるのかもしれません。そんなことも予測しながら、この22号議案につきましては、可決に賛成とさせていただきます。
御説明いただきまして、ありがとうございます。 この補正予算につきましては、ちょっと制度改正等でソフトウエアの開発等は遅延しているという事実がございまして、区としてはできることは限られている中で、過度な負担がかからないようにしっかりと国としてもやっていかなければいけないところかなというふうに思っておりますけど、この補正予算につきましては、賛成をさせていただきます。
意見が出そろいました。 それでは、採決を行います。 第22号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第22号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
第23号議案、令和6年度豊島区介護保険事業会計補正予算(第2号)。 審査のため、伊藤情報システム標準化担当課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、議案集(3)、17ページ、第23号議案、令和6年度豊島区介護保険事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 別に資料を御用意しております第23号議案資料を御覧ください。項番1、補正の理由でございます。事業概要に記載の2点でございます。1つ目が、介護保険給付費の増額でございます。令和6年度介護保険給付費の当初予算の不足が見込まれるため、介護給付費準備基金を財源として、介護保険給付費の補正予算を増額計上するものでございます。 2つ目が、地方公共団体情報システム標準化関連経費の補正でございます。内容につきましては、先ほどの22号議案と同様でございます。国仕様の標準準拠システムへの移行作業に際し、ソフトウエア開発が遅延していること、及び国の補正予算により、標準化対応経費を対象とする国庫補助金が交付額決定されたことに伴い、これに係る経費について補正予算を計上するものでございます。 続きまして、項番2、補正の内容でございます。上の表が歳入、下の表が歳出でございます。表中、太く黒枠で囲っている部分が今回の補正予算額となっております。また、区分欄の左に丸の数字をつけておりますが、これは項番1の補正理由の番号に対応したものとなっております。 歳入です。介護給付費準備基金繰入金5億7,418万9,000円です。令和6年度介護保険給付費の不足が見込まれるため、介護給付費準備基金を取り崩し、介護保険事業会計に繰り入れるものでございます。デジタル基盤改革支援補助金3,263万1,000円です。令和5年11月に成立した国の令和5年度補正予算により財源が拡充された国庫補助金の増額分でございます。一般会計繰入金、その他繰入金マイナス4,314万2,000円です。ソフトウエア開発の遅延及び国庫補助金の増額により財源の内訳が変更となるため、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 続きまして、歳出でございます。居宅介護サービス給付費5億7,418万9,000円です。令和6年度介護保険給付費の不足が見込まれるため、介護給付費準備基金を取り崩し、居宅介護サービス給付費に充てるために計上するものでございます。介護保険システム標準化移行事業経費マイナス1,051万1,000円です。ソフトウエア開発の遅延により今年度不要となる経費を減額するものでございます。補正予算の歳入額、歳出額の合計はともに同額で、5億6,367万8,000円です。また、欄外の米印に記載していますが、一般会計歳出予算、介護保険事業会計繰出金について、マイナス4,314万2,000円の減額補正を行います。 項番3、令和6年度末介護給付費準備基金、基金残高の見込みでございます。表の左から5年度末残高44億7,567万9,000円、6年度積立額4億7,547万6,000円、内訳は記載のとおりでございます。6年度取崩し額5億7,419万円、6年度末残高は43億7,696万5,000円の見込みでございます。なお、6年度末残高見込みには利子等は含んでおりません。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 まず、この介護保険給付金の増額についてなんですけれども、当初予算の不足が見込まれたということなんですが、あと、今までの給付費の推移ですとか、あと、不足になった年というのはほかにあったのでしょうか、状況を教えてください。
これまで準備基金の取崩しとして年度途中で補正になったのは、平成24年度が1回あった、それ以来となります。
そうすると、今回なぜ不足になったのでしょうか。
介護保険につきましては、介護保険事業計画を3年度を1期とする計画期間ごとに策定する事業計画でございます。当該計画期間において、被保険者数や介護給付費等の介護保険事業に要する費用の見込み料等を算定して、これらを勘案して保険料の基準額を設定しているんですけれども、第9期につきましては、この保険料の見込みにつきましては、コロナ禍における事業実績を基に算定したために、こちらの給付費が少額となったような状況でございます。6年度の介護給付費の予算額は184億9,817万円でございますが、令和5年度は195億5,516万円で、約10億5,700万円ほど少ない状況となっております。
ありがとうございました。その基となる数字がコロナ禍のところがあったということで、当初の見込みと大きなずれが生じたということで理解いたしました。 そう考えたときに、予算を出すときに、そういったイレギュラーなことが起きたときを基に出したときに、このようなずれが今後も生じる可能性があると思うんですけれども、そうしたことも見越した上で、この令和6年度末の基金残高の見込みの推移も含めて、その辺の認識を教えていただければと思います。
コロナ禍の第8期におきましては、実績が少なかったということで、3年間で20億2,700万円基金のほうに積み立てております。今回この第9期を計画を策定する中で、それを踏まえて不足した場合でも、この基金を活用できるという見込みを持ちまして計画を立てております。介護給付費が大きくなると、その分、介護保険料も大きくなりますので、その辺りを勘案いたしまして今回このような給付費の計算となったような状況でございます。
ありがとうございました。しっかり見込みを立てているということで、こういった数字が出ているということを区としてきちんと把握した上でのものだということが確認できましたので、理解いたしました。 この次の、補正理由の②については国庫補助金だということですので、理解をいたしました。ですので、第23号議案については、我が会派として、可決に賛成いたします。 以上です。
御説明ありがとうございました。 まず、①の介護保険給付費の増額に関して、コロナ禍の実績の影響だというふうに伺いまして、3年度を1期とする計画ということなんですが、具体的に、何年度から何年度までのものが今回に影響していて、今回を含む計画がどこまでなのかというのを、ちょっと時期のことを御説明ください。
第9期の計画につきましては、令和6年度からの3か年、令和6年、7年、8年度の計画でございます。
今の第9期が令和6年から令和8年度までということで、この算定の基になったコロナ禍のほうというのはその前に当たるので、令和3年度から令和5年度という理解でいいですかね。
そのとおりでございまして、第8期が令和3年度から令和5年度の計画でございます。
となると、このコロナ禍の影響を受けていた計画というのが令和3年から令和5年ということで、今回の第9期まだ続いていくわけですけれども、今後もその影響というのは出てくるのか、それに対する対応は次年度からはできるのか、どのような見通しなんでしょうか。
あくまでも3年間の計画を立てておりますので、6年度が不足を見込んでいるということであれば、7年度、8年度についても同じような影響が出てきます。7年度予算はこれから予算特別委員会で審査いただきますけれども、7年度についても準備基金の取崩しを予定してございます。
分かりました。3年度ごとの計画ということで、引き続き影響が出るということなんですが、その上でも基金等は計画的に積み立てていっていただければと思います。 続いて、②の標準化システムのところですけれども、こちらの遅延の原因も先ほどと同じ仕様の変更等であるというふうに理解していいのか、一応確認させてください。
全く同じ理由で遅延が生じているという状況でございます。
全く同じ理由ということで、理解いたしました。 会派といたしまして、この第23号議案に関しては、可決に賛成させていただきます。
ありがとうございます。介護給付費が上がりましたよと、その算数の問題は、これよく分かりました。 問題としては、表出した問題をぽこぽこたたくんではなくて、介護給付費が年々上がっていると思うんですけれども、その原因についてちょっと教えていただけますか。
利用者の増ですとか、あと件数の増が上げられます。
そうですね、利用者、やはり介護を受ける人が増えているということは事実だと思います。高齢化もしていますし、あとは、それだけじゃなくて、やはり、何が言いたいかというと、給付費が上がると、結局、介護保険料が高くなってくるんで、それをどっかで歯止めしなきゃないんで、そこの介護に至る前にいろいろな対策を打たなければいけないと思っているんですね。そこがやはりしっかりやっていかないと、生活習慣病もそうですし、生活習慣病に至るには、本区の場合は単身の高齢者が増えているということで、私なんかもふだん一人ですからいいかげんな食事していますよね。そういったことも含めて、予防医学というんですかね、介護に至らない、そういったことが必要だと思うんですが、その辺のところはどのようにお考えですか。
今、保健事業と介護予防の一体的実施ということで、長寿健診のハイリスクの方に対して介護予防も含めた啓発ですとか受診勧奨ということを進めております。そういった取組を着実に進めながら、医療面でも介護予防というところも進めてまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。それしっかりとやっていただきたいのと、あと、私、以前から認知症チェックプログラム、これを幅を広げてくださいということで大分幅を広げていただいて、MCIの段階から、MCIというのは認知症になる前、前段階で予防、何か対策を打つことで、認知症に行かない、もしくはそこのスピードを遅くできるということがあると思うんで、そこも今後ともしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
確かに軽度認知障害の段階からきちっとしたフォローをしていくということは、非常に重要かと思います。また、今年、認知症検診につきましては、東京都のほうも認知症新薬の承認に伴いまして対象年齢を大幅に下げたというところがございまして、今年度は50歳から希望者の方については受診していただけるような形を取りました。そういったことで、軽度の段階からフォローができるような体制を、少しずつ医師会の先生方とも協力しながら進めてまいりたいと思います。
これは、そういった認知症のチェックにしっかり行っていただくということも含めて、区民活動で認知症を予防するような、何か認知症を防ぐためには2つのことを同時にやることがいい、散歩しながら、これは危ないですかね、計算をするとか、散歩しながら尻取りをするとか2つのことをするといいと言われています。マージャンなんかもいいと言われている、例えばそういったものと組み合わせて、区民活動とも組み合わせてプログラムを工夫するとかしながら、やはり横串を通してしっかり対策をすることで、介護に至る人を減らしていく、結果的に給付費を減らし、介護保険料を高くならないようにするということが大事だと私は思っております。それで、それはよく分かりました。 先ほどの移行システムなんですけれども、日々とは言わないけど、バージョンアップしているということなんですけど、古いバージョンでつくってしまって、じゃあ、次のバージョンにもう一回つくり直す場合のその費用というのはいかがなんでしょうか。
その辺りの取扱いというのはまだ正確には示されてないところでございますが、各自治体で負担ということになる可能性があるというふうに考えてございます。
本当そこら辺のところも、しっかりと我々も先ほど申しましたように応援していきたいと思います。これ最初に教えてくれたのが松尾明弘という今の衆議院議員です。彼は大学出てNTT入ってベンチャーでITの起業をやっていて勉強しているから、内閣委員会かな、で質問したんですけど、ほかの人に頼んだら目立たないからとしてくれなかった。それで、国会議員、さっきふるぼう委員から、上の人は頭いいんだろうからというふうな話もありましたけれども、上の人って、お役人だけじゃなくて国会議員の人たちも、やはり目立つ目立たないじゃなくて、大事なことをしっかりと与野党問わず僕は取り上げてしっかりと取り組んでほしいなと思うことを付け加えて、我が会派としては、第23号議案には賛成をいたします。首になっちゃうかな。
ほかに質疑ございますか。
補正理由が2つありまして、1番目の介護保険給付費の増額については、もう既に各委員さんからのほかの委員さんからの質疑がありまして、了解いたしました。 2番目の地方公共団体情報システム標準化関連経費の補正につきましては、先ほど第22号議案でも議論をされたところ、それと同じだというふうな内容も理解をさせていただきまして、特に申し上げることはございません。第23号議案につきましては、可決に賛成をさせていただきます。
給付費の不足については、コロナ禍の影響があって、保険料への影響も加味して、ある程度想定していた補正だということで理解いたしました。 システムの標準化については、先ほど後期高齢者医療のところで述べたとおりです。 1つだけ質問させてください。このシステムの標準化に係る費用で、介護保険事業の部分については総額幾らかかるのか、お答えいただきたいと思います。
総額というところでいいますと、令和6年度と7年度でいわゆるシステムを構築する経費の予算計上が行われているというところでございます。介護保険のシステムでいいますと、約1億5,000万円ほどの構築経費になっているという状況でございます。
これまでもあったシステムもあったわけですけれども、この1億5,000万円というのが今後有効に使われていくのかどうなのかというのは、私も検証していかなければならない問題だと思います。今後システムが変わった後についても、区としてもいろいろな分析をしながら、我々区議会にも情報提供していただきたいと思います。 結論を申し上げます。第23号議案について、可決することに賛成いたします。
質疑を通しまして、23号議案、補正理由等も分かりましたので、可決に賛成させていただきます。
それでは、採決を行います。 第23号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第23号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
陳情の審査を行います。 7陳情第6号、飼い主のいない猫への餌やりの罰則についての陳情。 事務局に朗読してもらいます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、飼い主のいない猫への餌やりの罰則についての陳情について、資料を御用意いたしましたので、お手元に御用意ください。飼い主のいない猫、いわゆる野良猫に対する取り巻く状況を御説明いたします。 まず、項番1、飼い主のいない猫に関する苦情の内容でございます。令和元年度から令和6年度途中までの推移を表にしてございます。この中で最も多いのが、どの年も汚物・汚水、いわゆるふん尿ですね、猫のふん尿に関するトラブル、苦情が多くなっております。令和5年度につきましては、その他70件とありますけれども、餌やりに関するものはその中に入っておりまして、22件でございまして、どの年度も大体同じぐらいの割合で推移をしているところでございます。 2番、関係法規でございます。動物の関係は、まず法律がございまして、動物愛護管理法というのがございます。そこの25条に、都道府県知事は、動物の給餌(きゅうじ)と読みます、餌やりですね、によって周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、必要な指導または助言をすることができるということで、無断で餌やりをやって生活環境を損なっているような状況が見受けられた場合は、都道府県知事が直接指導することができるようになっております。 ほかに、第44条で、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は罰金、それから愛護動物を遺棄した者は1年以下の懲役または罰金という規定がございますので、動物に関して捕まえたり殺したりすることは当然できないということになります。 (2)番、東京都のほうで動物愛護及び管理に関する条例を持っております。第8条で、猫の所有者の遵守事項が規定ございますが、これはいわゆる飼い猫に対する規定でございまして、飼い主のいない猫、野良猫に関する規定はございません。 そのため、(3)番、豊島区飼い主のいない猫対策実施要綱ということで、いわゆる地域猫、野良猫対策として地域猫というのが全国的に行われていますが、その地域猫に関するルールを定めたものを要綱としてございます。その第4条に、「飼い主のいない猫を不妊去勢手術し、適正な餌やり及びふん尿トラブルの防止」、これはいわゆる清掃のことを示していますが、それを行う者として、協議会をつくってもらって認定して活動してもらうというような規定がございます。 3番、飼い主のいない猫対策事業でございます。事業の概要を御説明いたします。 まず、(1)事業の概要ですが、開始年度は平成19年4月から行っております。事業の目的は、先ほど申したとおり、野良猫対策として、地域協議会を立ち上げていただいて、猫に不妊去勢手術を行いつつ、地域猫として1代限りで見守って、餌やりとか清掃とかをやっていただくというものでございます。12月末現在で地域協議会は55団体、個人で129名の登録がございます。地域協議会のないエリアがございますので、そこのエリアにつきましては、飼い主のいない猫対策推進協力員というのが6名いますので、その方に対応をお願いしているところでございます。ですので、先ほどの苦情などがあった場合、この協議会のメンバーの方または協力員の方に現地に行ってもらって対応してもらっているという状況でございます。 2ページ目へ行きまして、不妊去勢手術の実績でございます。3か年分の表を用意しておりますけれども、例年大体200件前後の助成をしておりまして、金額としては200万以上の助成をしておりますので、どこの協議会の皆さんも活動していただいて、この地域猫に御理解いただいているところでございます。 (2)番、猫苦情と不妊去勢手術の推移でございます。15年分のグラフを示したものでございますけれども、猫の苦情は濃いほうのオレンジで、だんだん右肩下がりになりつつあるかなというところでございます。 (3)飼い主のいない猫の死体処理数の推移でございます。こちらは平成19年からの推移を示していますけれども、大幅に減っています。これは、いわゆる地域猫協議会というのを立ち上げて皆さんに活動していただいているおかげで、道端に野良猫が落ちているといいますか、あるという状態が極端に減っていった、少なくとも15年前は結構通報でごみとして捨ててくれみたいな話がありましたけれども、最近はほとんどないというような状況が見受けられますので、協議会の皆さんは活動していただいているというふうに考えております。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
説明もありがとうございました。 この7陳情第6号、飼い主のいない猫の餌やりの罰則についての陳情でございますけれども、この陳情には、飼い主のいない猫への無責任な餌やりが公共の場所や他人の敷地で無断で行われている、その餌が放置されていることによる被害や放置された餌による外来種などのそれが繁殖につながるのではないかという御心配、また、公園でのふん尿が小さいお子様たちへの、特に砂場ですとか、そういったところかと想像するんですが、健康被害を及ぼすのではないかという懸念が書いてあるかと思います。その状況について、保健所への対策を求める陳情だというふうに理解をしております。 この記書き以下の要望は、私も読ませていただいたんですけれども、対応ができることと難しいこともあるかと思いますが、まず、この1、保健所への以下の指導というところの内容が、保健所に猫の相談があった場合は2週間以内に以下の調査を行ってほしいということで、「相談者の協力を得られるのであれば、職員が自ら相談者の自宅に訪問し、直接現地の案内及び相談内容を再度確認」。また、「相談者以外の近隣住民及び通行人への聞き込み調査及び現場周辺の動物の糞、餌の器、食べ残し等の撮影をし、猫の活動範囲を把握し猫の餌の放置が無いかを確認。調査した時間帯で確認できなかった場合は周囲を撮影」。そして「10軒以上及び10人以上の通行人への聞き込みで猫の存在が確認できなければ調査を中断。再度の相談があれば同様の調査を行う。その場合、半数以上は異なる住民への聞き込みとする。上記調査結果報告及び撮影写真は情報公開で区民が閲覧できるようにする。上記調査を実施した際には、広報としま並びに掲示板に調査概要及び情報公開にて閲覧ができる旨を掲載する」。再度読ませていただいたんですけれども、実際これは保健所としてはできること、対応になるのでしょうか、その辺をお聞かせいただければと思います。
そもそも地域猫協議会を立ち上げていただいてやっていただいているというのは、職員が猫に関する苦情等の対応を全て行うことが難しいので、地域の住民の方に複数名で協議会というものをつくっていただいて対応ができるように、それから地域猫としてかわいがっていただくということを推進していただくために立ち上げたものでございますので、職員が全て行くということは事実上難しいということになります。 それから、「10軒以上」、「10人以上」といったような表現につきましても、基本的に猫に限らずですけれども、無断で餌やりをやっている人は人けのないところで餌やりをやったりするケースが多いですから、そこに近辺で10軒とか10人とかってつかまえるのはかなり困難かなというふうには思います。
理解いたしました。 そして、その次の以下の条例作成についても陳情者の方からお声がありまして、「猫に餌を与える場合は、不妊去勢手術の済んでいない猫や他の動物等が食べないよう、その場で監視し、現場から10m以上離れた場合は放置と見なす。放置した場合あるいは清掃を怠った場合は10万円の罰金を徴取する。徴取した罰金は猫の不妊去勢手術費として助成金に使用する」ということも明記してあるんですけれども、こういった条例作成についてもどういうお考えか、お聞かせください。
餌やりにつきましても、区職員が自ら餌をやり続けることが難しいことから、住民の皆さんに協議会をつくっていただいて餌やりをやっていただいているということになりますので、少なくともその場を、餌やりの全てを監視してということはかなり現実的ではないというふうに思います。
ありがとうございました。本当に地域猫協議会の方には、この地域猫活動には本当に大変に御尽力いただいているという一方で、一部のそういう身勝手な餌やりをしている方もいらっしゃるという声も私も耳にしております。そういった身勝手な餌やりをしている方がいるから、この地域猫協議会の方が警察を呼ばれたり、罵声を浴びせられたりとか、非難をされたりということで大変困っているというような、頑張っている方にそういった被害が出ているというようなお声も聞いているので、この陳情者の方が御心配をされている、懸念されているということは十分に私自身も理解をするところであります。そして、また、そういったことが、先ほど答弁にありましたふん尿被害にもつながっているということも理解をさせていただきました。 しかしながら、保健所の今回の陳情の保健所への指導というところで、今、御答弁があったとおり、ちょっと厳しいというお話のとおりだと私ども思いますので、この陳情者のお気持ちに寄り添う形での理解は十分させていただくんですけれども、この陳情に関しては、我が会派としては、不採択といたします。
ほかに御質疑ございますでしょうか。
現状の御説明もありがとうございました。 この陳情者の方がいろいろ御懸念抱かれているところに関しても、結果的としては餌の放置とかということなんですけれども、これが地域協議会の方々がルールを守らずに、やってないという意味なのか、それか、地域協議会の方々の目を盗んでまたそのほかの方がやっているという状態なのか、いろんなケースが想定されるのかなと思うんですけど、それぞれのケースが実際豊島区内でどれぐらい生じているのか、そういった実態が把握されていましたらちょっと教えていただければと思います。
その数として統計を取っているわけではありませんけれども、地域協議会の方が餌やりする際は、黄緑色の腕章をお配りしておりまして、協議会の活動としてやっているんですよということが第三者からも分かるようにしています。腕章してない方が餌やりをしているよという通報があったりは当然いたしますので、その場合は、協議会の方がつけ忘れたか、または本当に協議会じゃない方が無断で餌やりをやっているかのどちらかなので、そういうふうには考えられますが、基本的には皆さん緑の腕章をつけて活動していただいているはずですので、おっしゃるような内容は少ないというふうには思っております。
分かりました。 あと、いざ通報等があった場合には、先ほど協議会のメンバーの方々に現地で対応してもらっているというふうに伺いましたが、これ保健所の方が実際に一緒に対応したりとか、そういったこともされたりはするんでしょうか。
ケース・バイ・ケースですけれども、当然保健所職員が同行する場合もございますし、重たい案件といいますか、かなりこじれているような場合は出張っていって一緒に交渉したりとかということはございます。
ケース・バイ・ケースでやってらっしゃるということで、よく分かりました。 協議会の数も非常に多く、55件でしたっけ、55団体で動かれているということ、本当にたくさんあると思いますし、それぞれのこの55団体の中でも、やはり頻繁に多くの協議会の方に実際そういった現地の調査をお願いしていたりするんでしょうかね。結構動いていらっしゃる割合のほうが高いんですかね。
活動を盛んにされている協議会さんと、そうでもない協議会さんがいらっしゃるのは確かです。たくさんやってらっしゃるところは、本当に毎年不妊去勢手術を10匹以上やっていただいているとか、頻繁に報告いただいたりとか、写真を見せていただいたりとか、協議会の皆さんは保護した猫がちゃんと元気に生きているというところが一つの励みになりますので、写真見せていただいたりとか、そういったこともございますので、温度差はありますけれども、活動していらっしゃるところはそれなりにあるというふうに認識しています。
ありがとうございます。今回この地域協議会の制度に関しても改めて確認させていただいたんですけれども、毎月なんですか、書面での活動の報告をされていたりとか、あるいは地域協議団体の連絡会とかをやったりして、相互に報告であるとか意見交換しているようなんですけれども、そういったところも含めて地域協議会というものはおおむねちゃんと機能しているというような理解でよろしいんでしょうか。
会議体も対面、非対面も含めまして毎年やっておりますし、報告もいただいておるところでございますので、協議会はちゃんと活動しているものと考えています。
状況がよく分かりました。ありがとうございます。この地域協議会の活動なども、地域の方々の御厚意もあって、その地域の方々の厚意と協力を基に成り立っている制度なのかなというふうにも思っております。それで、区もしっかりと関係をつくって行っていただいているところなのかなというふうに思いました。 それで、地域も非常に広いですし、対応しなければいけないケースも多いと思いますので、こういった記書きのほうでいただいている御提案などは、やはり現実的にちょっと実施が難しいんじゃないかなというような印象も受けたり、あと、情報公開をしなきゃいけないとなると、地域の個人の情報とかも結構紛れ込んじゃうんじゃないかなと思ったり、そういった懸念もあります。 また、この罰金も、地域の協力を得て成り立っている制度というところで、こういった厳しいものが入ってしまうと、萎縮効果になっちゃって逆効果になったりするんじゃないかなというようなふうにも思いました。ただ、この問題自体は、地域の方々の生活に本当に大きな影響があるところですので、引き続き保健所としても丁寧に現場の確認であるとか事態把握とかと、地域協議会の連携等をしっかりと図っていただきたいなと思っております。 そういったこの陳情者の方のお気持ちはしっかりと理解した上で、ただ、今回の陳情のやり方はちょっと添うことができないかなという考えで、私どもとしましては、この陳情に関しては、不採択とさせていただければと思います。
ほかに御質疑ございますでしょうか。
私の地元の駒込でも餌やりの問題というのはありまして、実は染井霊園の中とか、あとは第二コミュニティ広場で、腕章してなくて餌やりをやっている方がいるということが見受けられます。ですからこの陳情者のお気持ちはよく分かります。 一方では、先ほども質疑で申し上げましたが、本区は独り暮らしの高齢者の方も増えていますし、そういった方が、そういった方だけじゃなくて、やはり猫に餌をやるということに何か喜びを感じていたり、非常な愛情を注いでいたり、御家族みたいに感じてらっしゃるんだろうなと私は思っているんですけれども、それが過ぎて実は一昨年から、猫がいなくなったということで、電柱にべたべたべたべたと猫探しの貼り紙、そして町会の掲示板や区の掲示板に貼り紙があったりして、そんな行為も起きたんですね。 こういう時代、どちらも気持ちは分かるんですけれども、ですから私、ここで申し上げたいのは、協議会があるんですから、その協議会にしっかりともう一回、餌やりをするときには腕章をしてくださいというふうに、ルールを守ってくださいというふうにお願いしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
ちょうど年度末に会議体がございますので、その中で皆さんにもお願いを改めてしたいと思います。
それお願いします。やはりこれからますます、やはり猫やペットというものに対しての愛情がとてもよりどころみたいな方が、増えるのか増えないのか、ちょっと私も懸念しているところなんですが、それをよろしくお願いします。 一方では、今回の陳情なんですけれども、やはり記書きも含めて、その前に、ここの町会長の署名、何かちょっと事実と‥‥。判断というものを区別されずに書かれているような部分もあるものですから、ちょっと今回のこの陳情には添いかねるなということで、我が会派としては、不採択でお願いいたします。ああ、そう。付け加えまして、無意味な町会長の署名なんていうのは、これはもう完全に‥‥。
えっ、そんなのないよ。
事実かどうか分からない、これはこの方の判断ですので。 以上です。
書いてないよ。取り消したほうがいいですよ。どこですか。
ここです。(発言する者あり)これじゃないですか。(「第6号です」と呼ぶ者あり)
7陳情第6号ですよ。
失礼しました。取り消しをいたします。元に戻ります。 この陳情に関しては、不採択でお願いします。
ほかに御質疑ございますか。
地域猫の協議会の方々、先ほども多少の温度差はあるということでしたけれども、日頃からよく活動していただいている様子も拝見しております。現在、年間100件ほど苦情もありますけれども、協議会がないところもかなり、区内の3分の1ぐらいは協議会がないのかなというふうに思いますけど、やはり協議会があるところはこういった苦情も少ないのでしょうか。ないと、餌やりだったり、そういうのも勝手にやる人も増えるのかなというふうに思うんですけれども、そういった偏りなんかはあるのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
こちらも正確に統計を取っているわけでないので感覚ですけれども、いわゆる防犯的な感覚と同じで、地域猫協議会があるところは、人の目がふだんからあるので、そういう無断で餌やりをやっている人は少なくて、むしろ池袋駅とかの辺りで、地域猫協議会の方のような人たちの目が行き届かないところでやっていたりとかという話を聞いたりはすることがありますので、私個人としては、その協議会があることによって環境が保たれているというふうに思っております。
地域協議会のないエリアについては、6名の協力員の方々が現地に行ったりしてくださっているということなんですけど、この協力員の方々、区内にそれぞれ満遍なくといいますか、それぞれいる形なんでしょうか。かなり区内でも偏っていると、すぐに見に行ったりするのも大変だなというふうに思ったんですが、ボランティアのところもあるのでなかなか言えないんですけれども、どういったふうになっているのか、お聞かせいただければと思います。
小学校、中学校みたいな学区ごとにということではなくて、確かに偏りが一部あったり、手薄なところはあったりするんですけれども、行っていただける方には現地に行っていただいているので、活動を頑張ってやられておるところでございます。
分かりました。協力員の方々、また、協議会の方々も頑張っていただいているということで、非常にありがたいなというふうに思いますし、その方々が気持ちよく活動できるように、区のほうとしてもしっかりとサポートをしていただければなというふうに思っております。 この陳情につきましては、そうですね、写真撮影を求めていたり、職員が常に監視をしたり、聞き込み等も充実させてほしいということですが、なかなか難しいなというふうに感じております。ふん尿等に苦しむ気持ちも分からなくはないですけれども、この陳情につきましては、不採択とさせていただきたいと思います。
この陳情の要旨にありますように、ネズミ、ハクビシン等増えています。それから公園の健康被害、これも大変心配されるところです。陳情者が数々の問題意識を持っていらっしゃるということは理解ができます。 そこで、この記書きです。大変具体的に陳情が多いわけですが、やはりこの罰金の設定であるとか、その使途であるとか、こういったところが非常に難しいのではないかと思っています。 そこで、先ほど説明がありましたけれども、ここ何年かの間に苦情の総数というのが100件ぐらい寄せられています。そこで、今質疑を聞いていたんですが、地域協議会の皆さん本当に頑張っていらっしゃると思うんですが、やはり区としてこれにどう向き合っていくのかということが本当にきちんとなされているのかどうか、ちょっと心配になっております。その点についてお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
野良猫の問題は古くからありまして、その野良猫の問題がなかなか動物愛護管理法の関係とかもあって解決が難しいというのが全国的に言われている中で、地域猫ということでいわゆる1代限りで、地域で自分の飼い猫じゃないんだけれどもということで活動するということができまして、それで、豊島区も平成19年からその活動をしていただいて、区民の方にも御理解いただいて今55団体つくっているような状況でございますので、区としては、野良猫、地域猫に対しては積極的に協議会の皆さんを支援しつつ、御相談事にも対応していきたいというふうに思っております。
それ以外の記書きの部分、私自身も今後の課題とさせていただきたいと思いますが、今回の態度については、7陳情第6号については、不採択とさせていただきたいと思います。
この今回の陳情、陳情文を拝読して、やはり豊島区においてもいろいろと議会でも時々議論になっておりましたので、関心は持っておりましたんですけれども、いろんなところでやはりまだまだ問題というものがあるんだなということを改めて認識をしたところであります。 そして、陳情者の思いというものも非常に受け止めさせていただいたところでございますが、やはり各会派の委員さんがおっしゃっていたように、特に記書きの1番ですね、非常に具体的な御提案なんですけれども、現実問題としてはなかなか難しいのではないかなというふうに思えるのと、2番目のこの罰金を徴取するというところの設定に関して、私としては、やはり慎重に考えるべきかなというふうに思っておりまして、そういった観点からもなかなか願意には添い難いかなというふうに思いまして、我が会派といたしましては、この7陳情第6号に関しましては、不採択という意見にさせていただきます。
意見が出そろいましたので、採決を行います。 7陳情第6号については、不採択とすることに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、7陳情第6号については、不採択とすべきものと決定いたしました。
私、先ほど陳情書を間違って私は読み上げました。そのことによって陳情者の方に対して間違った発言をしたというふうに認識しております。おわびを申し上げます。先ほどのは取り消しいたします。お時間いただき、ありがとうございます。 ───────────────────◇────────────────────
次、報告事項に入ります。 先ほど申し上げましたように、ちょっと理事者の関係で順番を変更させていただきたいと思います。 最初に、2番目の東部区民事務所の改築のほうを先にやらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 「はい」
東部区民事務所の改築について。 質疑のため、東屋施設整備課長、宮本施設計画担当課長、山本子ども家庭支援センター所長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、東部区民事務所の改築について御説明のほうさせていただきます。 資料のほうをお取り出し願います。1番、施設の概要でございます。現在の東部区民事務所でございますが、併設している都営北大塚一丁目アパートが改築を行うため、東部区民事務所も改築する予定となってございます。 まず、現在の土地についてでございますが、都の所有であるため、建物の持分に応じて賃料を払っておりまして、建物につきましては、区で使用している部分は区分所有となっております。なお、区で所有している延べ床面積でございますが、1,814平米余となってございます。このたび改築のほうを行いますが、土地と建物の関係は変わらない予定となっておりまして、延べ床面積も現在と同程度を予定してございます。 また、配置につきましては、現在は建物の1階から3階までの一部を使用しておりますが、改築後は1階と2階の一部を使用することで協議を進めておりまして、ワンフロア当たりの面積は広くなる予定となってございます。 続きまして、2番、施設の課題と方向性でございます。まず、東部区民事務所の課題のほうでございますけれども、西部区民事務所のほうが現在高齢者と障害者の相談手続窓口が併設されてございますが、東部のほうは行政機能が集約されていない状況でございます。また、区民事務所には貸会議室がございますが、近隣の区民集会室や近くの地域文化創造館などに比べまして利用率が低い状況となってございます。さらに、建物の1階に窓口がございますが、待合スペースが狭いため、繁忙期などはお待ちいただいている皆様に御不便をおかけしているような状況もございます。 続きまして、東部地域の子育て窓口である東部子ども家庭支援センターのほうでございますが、こちらの施設は上池袋2丁目、東部エリアの西側にございまして、駅からちょっと離れておりまして、また、周辺の道路も狭いなど、アクセスの悪さが課題としてございます。また、相談スペースの不足でありますとか職員数の増加によりまして職務室等が狭くなっている上に、また、今後は母子保健等の新たな需要への対応も予定されております。 続いて、高齢者の方、障害者の方の相談窓口でございます東部高齢者総合相談センターと東部障害支援センターでございますが、子ども家庭支援センターと同様に相談スペースの確保が課題となってございます。また、今後の方向性でございますが、区民の皆様の利便性向上を図るため、東部区民事務所と東部子ども家庭支援センター、東部高齢者総合相談センター、東部障害支援センターを複合化することによりましてアクセスの向上と窓口相談機能の集約化をいたします。施設の複合化に際しましては、利用率の低い会議室の見直しや複合化によるトイレや会議室、相談室等の共用化を図ることで、業務に必要なスペースを生み出してまいります。また、相談スペースの確保や将来的なニーズを踏まえた各機能の拡充も併せて進めてまいります。 3番、改築後の施設概要案でございますが、表の左が現在の施設、右側が改築後の施設となりますが、改築後は、ただいま申し上げました4つの施設が入りますが、東部区民事務所につきましては、区政連絡会を運営してございますので、区政連絡会を開けるような広さの会議室を設置する予定となってございます。 次のページにお進みください。4番、今後のスケジュールでございます。令和7年、今年でございますが、引き続き都との協議を進めながら具体的な設計作業のほうを進めてまいります。また、11月には東部区民事務所が仮移転する予定となってございまして、後ほど仮移転先については御説明のほうをさせていただきます。続いて、令和8年以降ですが、2月に勤労者サービスセンターが仮移転する予定になってございまして、その後に現在の建物の解体工事が始まる予定となってございます。続いて、令和9年以降でございますが、新しい建物の建設工事が始まる予定となっており、現時点では令和13年度頃に開設する予定となってございます。 最後になりますが、仮移転先と代替先についてでございます。まず、東部区民事務所の仮移転先でございますが、来所される方の多い区民グループとマイナンバーグループにつきましては、大塚駅から近い、現在、東部高齢者総合相談センターと東部障害支援センターが入っている都営南大塚二丁目アパートの1階に移転する予定でございます。 なお、町会関係の業務を行う地域振興グループにつきましては、本来であれば、区民グループと同じ都営南大塚二丁目アパートに一緒に移転したいところでございますが、スペースの都合上、移転が難しいため、別の場所での移転となります。この地域振興グループの移転先でございますが、当初は近隣の民間事務所等を検討してございますが、想定される工事期間が5年以上、賃料も5,000万円以上かかる見込みであることから、北大塚3丁目にございます豊島リサイクルセンターの一部を活用することにいたしました。 また、貸会議室についてでございますが、工事期間中は近隣の南大塚地域文化創造館などで代替いたします。なお、勤労者サービスセンターは、旧文成小学校の2階のほうに移転する予定としております。 大変簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。 じゃあ、委員長が聞いてもいいですか。ほかになければよ。いや、皆さんなかったら。
よろしいですか。 今の説明の中に、貸会議室については利用率が低いとあります。これはなぜ利用率が低くなっているのか、どのように考えているのかをお聞かせください。
東部区民事務所の貸会議室ですが、2階と3階にございます。まず、エレベーターがないということが1つちょっとネックなのかなということもあります。それから会議室なんですけれども、いわゆる公の施設ということで、区民の皆様に広く開放するというのとはちょっと違いまして、行政で基本的には使うんですが、目的外使用という、そういう貸し方をしているということで、公共施設のシステムにも乗っていないと、そういったところが原因かと考えております。
今、1つの理由がエレベーターがないことですが、これ改築したらエレベーターができるわけであって、近隣の南大塚地域文化創造館などと比べたら金額も安くて、これ、やはりここにはある程度必要になってくるのかなと思うんですけれども、まだ検討の余地というのがあるのかなと考えているんですが、その点はいかがでしょうか。
利用状況については、先ほど申し上げたとおりでございますが、今回、区政連絡会を、改築後なんですけれども、区政連絡会を開けるような会議室のほうを設けます。したがいまして、一定程度広さの取れた会議室ができる形となります。そちらにつきましては、当然平日の昼間は行政のほうで利用させていただきますけれども、利用者の多い平日の夜間あるいは土日につきましては地域の方に開放することを現在考えておりますので、そういった部分で、完全にゼロではなくて、そういったちょっとニーズの多いようなところについては区民の皆様に使っていただけるような形で工夫をしていきたいと考えているところでございます。
そこで、広い会議室、どれぐらいの面積なのかはまだ分かりませんけれども、大きい会議室が1つあればいいのか、それとももうちょっと区切って2つ、あるいは面積によりますけれども、3つにするのがいいのか、その辺は区民のニーズというのをしっかり捉えて進めていただけたらと思います。これ開設がまだ令和13年度頃ですもんね、これはくれぐれもお願いしたいと思っております。 それから、もう一つは、東部子ども家庭支援センターがここに入ってくるということです。これも移転は令和13年度になるのかなと思うんですが、今ある建物、土地、ここがどうなるのかというのが気になるところなんですね。現時点ではどのように考えているんでしょうか。
現在の今、東部子ども家庭支援センターがある場所の土地と建物につきましては、区の所有となってございます。令和13年度頃の移転になりますので、まだ現時点から少し時間がございますので、具体的に今の時点で次の活用が決まっているわけではございませんので、またちょっと近くになりましたら検討のほうを進めていきたいというふうに考えてございます。
それで、やはり地域で活用できるような施設をぜひお願いしたいと思っているんです。売却というのはないと言い切っていただきたいんですが、いかがですか。
現時点で明確なことはちょっと御答弁できませんけれども、今回移転するきっかけとなっているのは、前面道路がかなり狭くて、やはり区民の方がなかなかそこに集まるという使い方では現在もちょっと課題を抱えているというところはございますので、そういったところも含めながら、今後どういった区民の方のニーズがあるのか、必要なものがあるのかといったところも見極めた上で、具体的な活用方法については検討していきたいと考えております。
やはり貴重な区の財産でございますので、利活用をまずは中心に考えていきたいと思います。
すみません、1点だけ。では、その改築に伴う工事期間中におきまして、区政連絡会自体は南大塚地域文化創造館で行うとか、何かそういう分かる範囲で教えてください。
区政連絡会につきましては、第1地区は巣鴨の地域文化創造館、第10は駒込地域文化創造館、これは今でもやっています。それから第12地区は南大塚の地域文化創造館の会議室を借りて行う予定でございます。
ほかにございますでしょうか。 この項目を終わります。 ────────────────────────────────────────
じゃあ、順番が最初のほうに戻りまして、2個ぐらいできるかな。 それでは、振り仮名法制化に伴う振り仮名通知の送付について。 理事者から説明があります。
振り仮名法制化に伴う振り仮名通知の送付について御説明いたします。 資料をお取り出しいただけますでしょうか。項番1、まず概要でございます。本年5月26日に振り仮名の規定が追加されました改正戸籍法が施行され、全ての戸籍の氏と名に振り仮名が付されることになります。それに伴い、豊島区に本籍がある人に対し、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知し、振り仮名に誤りがある場合は令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていただくものでございます。 項番2でございます。項番2が通知のイメージでございます。圧着はがきで送付する予定でございまして、同一戸籍かつ同一住所の方4人までは1枚のはがきで記載して送付する予定でございます。 項番3、送付対象者でございます。令和6年3月31日現在30万3,986人の方が対象となっております。 項番4、通知の時期でございます。改正戸籍法の施行日以降なるべく早く通知したいと考えておりますが、本年6月下旬から7月上旬を予定しております。 裏面をおめくりいただけますでしょうか。項番5、振り仮名の届出についてでございます。届出期間は、改正戸籍法施行日の本年5月26日から明年、令和8年5月25日の間となっております。届出人は決まっておりまして、氏については筆頭者でございます。筆頭者が除籍の場合は配偶者で、筆頭者、配偶者ともに除籍の場合は、戸籍に在籍されている方でしたら、どなたでも届け出することができることになっております。次に、名でございますが、名については、本人が届け出することになっております。ただし、未成年の場合は法定代理人が届出することになっております。 続いて、届出方法ですけれども、マイナポータルによるオンラインの届出、市区町村の窓口もしくは郵送にて届出を提出することができることになっております。振り仮名の届出をされますと、戸籍と住民票に振り仮名が登録されます。期間内に届け出されなかった場合には、令和8年5月26日以降に今回通知した振り仮名が戸籍と住民票に記載されることになります。 報告は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。 今度なければ、本当に。いいですか、副委員長。 すみません、ここで委員長職を副委員長と交代しまして、委員として発言させていただきたいと存じます。
それでは、暫時、委員長の職務を行いますのでよろしくお願いします。
本籍地が豊島区にあるということは、住民票とか住所は全国に散らばっているんじゃないかと思うんですね。同じ戸籍にいても住所が違う方ももちろんたくさんいらっしゃるわけですけど、それは、もううまくちゃんとできるようなシステムが組まれているということでよろしいんでしょうか。
本籍地が豊島区で住所が違う方に、同じ本籍でも住所が違う方それぞれいらっしゃいますので、それは本籍地で戸籍の附票がございますので、戸籍の附票に記載されている住所地に通知をお送りする予定でございます。
同時に、かつては戸籍がそのままずっと残っていて、もう100歳以上になる人がいたり、そういうこともあったり、住民票等もいろいろ住所についても今はないような住所がそのまま場合によっては残っていたりというようなことがありましたけど、それは全部解決したんでしょうか。
100歳以上で死亡、戸籍の附票は一応住所、住民登録地が通知されることになっているので、戸籍の附票は掲載、記載されていると認識しております。亡くなった方がそのまま、亡くなって、いらっしゃらない方が戸籍に記載されているという事実が全て解決したかどうかというのはちょっと認識はしておりませんが、電算化をしたときに、少しその辺のあたりも精査をしたのではないかと思います。今のところ、そういった事象は、点検して何か問題があるというふうには聞いておりません。
そうですか。結構とにかく、紙の時代から電子データにいろいろなりましたけれども、また、かつ戸籍の附票と多分住民記録のほうと多少なりとも突合はやっているんだろうと思うんですけど、かなり複雑なところがありますので、この対象者数というのは、だから結構多いというか、結構大変だなとか思っているんですけど、やはりそういう場合、住民票のところに届いてないと全部豊島区に戻ってくると、こういう形になるんですよね。
こちら、あくまでも本籍の人数ですので、例えば同じ戸籍で同じ住所だと1枚で行くことになります。そしてこれは令和6年3月31日現在の戸籍数ですので、現実的には今年の5月26日現在に在籍されている方にお送りすることになろうかと思うので、こちらは減少する見込みとなっております。戸籍の附票の住民登録地に通知をお送りする予定なのですが、確かに届け出されてない方がいらっしゃらないで引っ越しされているような場合は、豊島区に返戻されている可能性は考えております。
分かりました。
よろしいですか。
いろいろありますけど、しようがないですね。 じゃあ、あともう一つ。あと、大事なことは、結構皆さん、同じ漢字でも読み仮名が全然違うというのは多くて、あと、名前も、これはどう読むんだろうとかいろいろありまして問題になって、振り仮名をつけたら確かにいいなというところもあるんですけど、同時に、これをやると、いわゆるラベリングというか、集約はすごくやりやすくなってくるだろうと。今までの漢字よりも仮名という形でやると、データをソートできるようになってくるという面も多分あるんだと思うんですね。だから本当に、逆に行政というか、この情報を管理しているほうが管理しやすくなる点もいろいろ出てくると思っていて、結構危険な部分もあるんだろうと私はちょっと思っています。でも法律で決まってやるので、仕方がないかなと。 それから、もし間違っているというか、読み仮名について、やはり住民票では既についているけれども、住民票で、何か読み仮名をずっと自分で振っている方でも、どっかで何か、いや、実は違うんだけど、何かそういうふうに振られちゃったんで、もうそういうふうに書いているんですという人もいたんですね。やはりそういう人たちにとって、改めて振り仮名をきちっと、どう呼ばれたいかという、アイデンティティーの問題でもありますので、そういう点では、大事なところもあるかなと思っています。 すみません、以上です。ありがとうございます、副委員長。
それでは、委員長職を委員長と交代いたします。
それでは、委員長職に復帰させていただきます。 じゃあ、ほかにはございませんね。 ────────────────────────────────────────
次の報告、もう1件ぐらい行っちゃいますか。 じゃあ、よろしいですかね。 それでは、(仮称)豊島区犯罪被害者等支援条例の策定について。 質疑のため、星野総務課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、資料のほうをお取り出しいただければと思います。(仮称)豊島区犯罪被害者等支援条例の策定についてでございます。 項番1、条例の制定及び目的についてでございますが、犯罪に巻き込まれた被害者、また、その家族等は、直接的な被害に苦しむだけではなくて、様々な記載のとおり、二次的な被害にも苦しめられることになります。こうした置かれている状況を理解、こういった状況への理解を深めまして寄り添った支援を提供するために、区としましては条例の制定を考えているといったところでございます。 この項番2のところにつきましては、条例の制定に向けた検討経過としての記載がございます。令和6年2月から区役所の中野区役所のほうの視察から始まりまして、1年ほどかけまして様々な団体等の視察あるいは調査等を行ってまいりました。直近では、この2月に犯罪被害者の支援団体、また、並びに東京都、警察等、関係機関との意見交換も終えたところとなってございます。 項番3、これまでこういった経緯の中で寄せられた機関等からの御意見の概要をまとめさせていただいてございます。主立って、条例に関する意見、また、支援に関する意見のところの記載でございますけれども、記載のとおり、定義の明確化であったりとか、あとは連携する事業所の役割、学校の役割等の追加、子どもの視点に立った条例の内容の検討等、こういった御意見もいただきました。また、支援に関する意見としましては、経済的な支援の必要性をかなり訴えてございまして、それに対してのまた対応についての迅速化等についてのお話もいただいてございます。 次のページをおめくりください。2ページ目には、この条例の素案の概要を記載してございます。これとは別に、別紙2で条例のほうの本文をつけてございますけれども、こちらのほうには、ちょっと前文は、この資料には前文は省略させていただいてございます。 この概要について、第1条の目的です。まず、精神的な、あるいは身体的な精神的な負担への軽減を図るということで、条例の目的としては記載をしてございます。 定義につきましては、それぞれの項目に対する定義を記載することとなってございます。御意見の中では、今まで入ってございませんでしたけれども、再被害といったところについての規定を入れてほしいということで、今回そちらに間に合わせるように、定義のほう、再被害ということを入れさせていただいてございます。 基本理念につきましては、まず、下段のほうに、まず必要な支援につきましては、迅速、公平に途切れなく行うということをしなければならないということを強調させていただいてございます。区の責務といたしましては、この体制整備というところを記載させていただいてございまして、犯罪被害に対する様々な状況を十分理解する寄り添った支援というのを区の責務として入れてございます。区民の役割、事業者の役割等につきましては、それぞれ犯罪の再被害、また、二次被害を生じることがないように、それぞれの方たちの協力を得ながら、犯罪被害者が地域で孤立することがないように努めるということと、また、関係機関との連携の中で犯罪被害者の支援を提供していくと、協力をしていくといったことを記載してございます。 7条には、学校教育といたしまして、現在も学校のほうでは命の教育ということを実施してございますので、そういった教育を引き続き行っていけるようにということでの規定をさせてございます。8条につきましては、今度4月1日に開設いたします犯罪被害者の相談窓口についての記載でございます。犯罪被害者が安心して地域で暮らせるようといったことの文章も付け加えさせていただいてございます。9条は、それぞれの支援について、①から⑤経済的支援、また、日常生活を営むための困難になった方に対する支援、精神的な被害、早期軽減、回復のための支援、法律の問題解決に向けた支援、また、住居に関する支援といったものを入れさせていただいてございます。 次のページにつきましては、10条、11条、12条、13条が記載してございます。10条につきましては、相談支援を行うに当たっての人材のいわゆる養成が必要だということの規定となってございます。11条につきましては、こういった犯罪被害等の取組については、広く周知する必要があるということでの広報等のことについての記載でございます。12条に、他区にはあまりございませんけれども、本区としましては、この犯罪の予防支援ということで、地域が一体となって犯罪被害者あるいは加害者を生まないといった取組を進めていきたいということも記載としてございます。13条は個人情報となってございます。 項番5のところにつきましては、4月1日から開設いたします犯罪被害者の窓口についての説明を記載してございます。福祉総務課の4階の窓口に設置いたします。令和7年4月1日からです。窓口の主な役割としましては、申請手続について御本人たちが負担なく、相談者を介して一括してできるような体制を組んでいきたいと思ってございます。また、寄り添った支援ということで、ニーズ把握を行いながら日常的な支援につないでいくと、これが本当に区役所としての取組の大きなところかなと思ってございます。 項番6、まず、4月1日時点の支援策について記載をさせていただきました。第9条関係、それぞれの項目に対してこういった支援を考えているといったところです。向かって右のほうには、その実施主体として、区が行えることと現状として今、都が行っているところとの連携であったり、あるいは警察が行っているところの連携だといったことを記載してございます。 最後のページになります。項番7につきましては、パブリックコメントの実施方法です。今回のこの条例の素案に当たりましては、パブリックコメントでまた御意見を聞きたいと思ってございます。公表期間、周知方法、また、閲覧場所、意見募集方法、結果公表ですね、あとは公表日につきましては記載のとおりとなってございます。先ほどのとおり、項番8番のところには、資料として別紙2で条例の本文を素案としてつけてございます。 今後のスケジュールです。先ほどのとおり、4月1日の窓口設置をいたしますが、それ以降、条例制定の6月までの間に、改めてこの条例あるいは支援策について検討会を設けまして、様々な御意見を、当事者または関係団体等からの意見を踏まえて支援の内容を精査していきたいと考えてございます。条例制定につきましては、第2回定例会、このときにパブリックコメントの結果報告、また、上程をいたします。また、11月が犯罪被害者週間となりますので、条例を制定した後は、区民に向けて条例の制定の周知とともに、どういった支援とか、あるいは御意見をいただけるような機会を設けてまいりたいと考えてございます。 簡単でございますが、私のほうの説明は以上となります。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 こちらの豊島区犯罪被害者等支援条例の策定、また、窓口設置については、昨年、我が会派の高橋議員より一般質問をさせていただきました。私からは、この主な検討経過のところの中野区の役所の視察、2月ですね、また、6月の被害者支援都民センターの視察、この視察を行ったことによって、どういった課題ですとか、豊島区として取り組むということに何か影響があったのかということを教えていただければと思います。
まず、中野区の視察なんですけれども、23区で先進自治体である中野区さんにお伺いいたしまして、条例の制定の経過とか今現状の課題だとかというのをお伺いをしております。また、6月の都民センターの実際の支援内容だとか、そういったところもお伺いをしながら、課題として、やはり条例にも記載がございます10条のほうで、人材の育成というのが非常に課題であると。我々行政の職員、特に人事異動だとかも含めて替わってしまうというのがなかなか課題であるというようなこと、また、つくって終わりではなくて、どう具体的に支援をしていくのか、しっかりとした相談窓口と、そういった体制をどうつくって継続していくのか、そうしたところを御教授いただいてこの1年間検討してきた経緯でございます。
本当にこの人材育成と人事異動ということが、ほかの窓口ですとかほかの施設ですとかほかの支援に携わっている方にも、ここの犯罪支援の被害者の窓口だけではなくて、やはり全体的な課題になるかと思いますので、それが10条に入れていただいているということで確認をいたしました。しっかり生かしていただきたいなというふうに思います。 あと、2ページ目の条例素案の概要について、第2条の再被害を入れた経緯について教えてください。
二次被害というのは、基本的に被害を受けた後に、様々な精神的な、身体的なというような負担の中での二次被害ですけれども、再被害というのは、同じ状況をもう一度受けてしまうような事例もございますので、そういった方に対してのしっかりとした支援ということで、今回、再被害という言葉を入れさせていただいてございます。
より支援が深まるための言葉として再被害ということを入れていただいているということで理解をいたしました。 あと、そして第8条のところで、相談支援窓口の設置というところで、この「犯罪被害者等が安心して地域社会で暮らせるよう」という文言があります。私も調べさせていただいたんですけれども、警察庁のほうでの犯罪被害者等の基本法の中でのまた支援の内容ですとか、あとは東京都のほうの犯罪被害者の支援の事業についてですと、やはりそういった見舞金の給付ですとか、もちろん相談の窓口ということはあるんですけれども、見舞金の給付、あと、無料法律相談ですとか、あと転居費用の助成、被害者参加制度における弁護士費用の助成ということで、あくまでこのハードの部分のところに特化しているのかなというふうに思うんですけれども、やはり豊島区としてできることについて、そういった被害に遭われた方にハードの面等を含めて安心して地域社会で暮らしていけるという、生活再建に寄り添うというところをしっかりと取り組んでいただきたいなと思っているんですが、その辺のお考えをお聞かせください。
まず、犯罪被害者基本法の中の第11条の中で、行政に対する期待等が記載させてございます。その中では、犯罪被害者に対する日常生活または社会生活を円滑に営むことができるようにということで、様々直面している問題に対して寄り添って対応していこうということが期待されてございます。 それに添って、今回の条例についても記載をしてございますけれども、豊島区としましては、今回、福祉部がこの犯罪被害者の窓口となりますけれども、これまで行ってきた重層的支援ということで、様々な保健医療、福祉等に関係している職員と連携して今様々ケース会議等を行ってございますので、こういった犯罪被害の対応に対しても同じような形で連携が取りやすいような形でまず考えてございます。また、福祉分野ということで常に寄り添った支援というところは心がけてございますので、そういった視点でも今回は窓口を運営していきたいと思ってございます。
ありがとうございます。本当にあらゆる角度から支援が必要になってくるかなと思いますので、この重層的支援というところを軸として取り組んでいただければと思います。 あと、続いてなんですけれども、第12条に犯罪被害者等及び加害者を生まないまちづくりを推進ということで、これは他区にない条例だということで入れていただいたかと思うんですけれども、本区としての特徴という意味ではどのような形で制定されることになるのか、お考えをお聞かせください。
この12条につきましては、区民、区の責務とか区民の役割、事業者の役割等は記載はございますけど、それとはまた、そこをまた少し深掘りしまして、実際に今、区で活動されている例えば警察等のパトロール、警察の治安のパトロールであったりとか、区では、すずらんスマイルプロジェクトといって若年層の対応をしていたりとか、あと、社明運動であったりとか、様々な各機関において行っている事業がございます。そういったことと大きく連携して、一つの取組としてまちづくりという視点の中で進めていきたいというふうには考えてございます。
本当にもうまち全体でそういう犯罪被害者を生まないという空気感をつくり出すような条例になるように願います。 そして、次、5の相談支援窓口の設置についてになります。先ほど御説明もいただきましたとおり、設置場所が福祉部福祉総務課の4階ということで、そこで、その相談窓口の役割として、犯罪被害者が必要とする手続等の申請支援と精神的な負担軽減を図るということがあるんですけれども、これは申請の手続の支援というと、例えばハード面の部分のそういったところになるかと思うんですけど、この精神的な負担軽減というところは、同じ方がやるのかとか、その辺の体制ですとか、まだちょっと分からない部分があるかと思うんですけれども、ちょっと方向性ですとか、その辺が分かれば教えてください。
まず、この事業につきましては、基本的にはワンストップということが国のほう、あるいは警察のほうでもお話をされてございます。そうした中で、今回この支援、区の支援としましては、相談員を配置いたしますけれども、相談員が様々な支援を聞く中で、多分恐らく福祉部であり、あるいは区民部であり、様々な手続をしなきゃいけない場面がありますけれども、それを御本人がするんではなくて、本人の同意を得ながら相談員が行うということで、できるだけ手続上の精神的な負担を軽減していきたいということを記載をしてございます。
ありがとうございました。じゃあ、アについては、そういった支援というのは、あくまでそういう事務手続が精神的に大変な中、行うことが難しいというところの負担軽減ということで理解いたしました。 じゃあ、イについてなんですけれども、犯罪被害者等に寄り添い、ニーズ把握を行う中で、適切な日常生活支援につなぐということなんですけれども、これは具体的にどういうことを想定されてますでしょうか。
まさに、これが重層で行っている様々な対応とも連携してくるかなと思ってございますが、犯罪被害者の方については、その犯罪の内容によって支援が多分それぞれ異なってくるかなと思ってございます。そういう意味では、まず支援の内容についてのお話をする際には、ニーズ把握をしっかりするといったことの寄り添い型ということになります。あと、高齢者、障害者あるいは障害、あるいは子どもということで、交通事故で障害手帳を取らなきゃいけないといったときについては障害窓口のほうの申請も必要ですし、高齢の方についての支援が必要であれば高齢者福祉課、あるいは介護保険上の手続が必要になってくれば、そういったことの必要があるといったことで、子どもについても以上の感じです。ですので、様々な関係課が持っている現在のサービス、日常的な生活につなげるサービスをフルに活用するといったことを考えてございます。
ぜひ今お話しいただいたような窓口と、また支援という形でお願いしたいと思います。 最後になるんですけれども、パブリックコメントの実施方法ということで、この周知方法が区のホームページと広報としまへの掲載という形なんですけれども、基本構想、基本計画の周知方法にSNSを活用したりですとか、今パブコメを周知する方法として区のエックスで発信をしたりですとか、SNSでの発信も行っていることもあるかと思うんですが、この条例についてもSNS発信はいかがかと思いますが、どうでしょうか。
そちらについても考えてございまして、準備は進めていきたいと思ってございます。
これが本当の最後です、すみません。9番の今後のスケジュールになるんですけれども、今回窓口を設置した、4月1日に設置していただく中で、具体的な支援策の検討というのはこの犯罪被害者等の支援の在り方検討委員会設置の中でやっていくということなんですけど、相談窓口で出たものと具体的な支援策という検討が設置された後に行われていくというようなこのバランス関係というか、その辺はどういうようなことを想定されているのでしょうか、教えてください。
まず、この支援策、条例については、2月のときの意見交換の中で出たものをできる限り採用したところとなってございます。ただ、実際に窓口を設置した中で、様々な御相談もある中で、この意見を聞いた中だけでもなかなか反映できてないところもあったりとかしますので、この検討会では、区として窓口を設置した状況も含めて改めて意見を聞いて、その支援策のブラッシュアップというところも一つの目的として考えてございます。
ぜひハード面ももちろんなんですけれども、犯罪被害に遭われた方の心のケアというソフトの部分もケアをしていただけるような窓口であり、また条例制定につなげていただければと思います。 以上です。
詳細な御説明ありがとうございました。 私からは在り方検討会についてお伺いさせていただきます。この在り方検討会はどういったメンバーで構成されていく予定なんでしょうか。
2月に行った意見交換では、様々な関係機関とか、あと支援団体、あとは警察も含めて、東京都さんも含めてお話をさせていただいてございます。そういった方たちを引き続きそのメンバーに入れるとともに、学識経験者の方もいらっしゃいますので、そういった方も含めて民間のほうのグループと、あと区側のほうは実際に支援に携わるような部署の管理職も含めて、そういった20名程度の構成でこの会を運営していきたいと思ってございます。
支援団体や学識の方々で、20名程度ということで承知いたしました。 東京都のほうとかでもかなりいろんな団体さん、いろんな主体が関係し合って制度をつくっていっているような様子を見受けられます。これから取り組んでいく新しい取組になりますし、非常に状況としても多様なものが想定されることだと思いますので、より幅広いいろんな意見が聞けるような、いろんな方に参加してもらっていろいろな意見が出るような、そういった充実した委員会に、検討委員会になっていくことを願っておりますが、その辺り、どのようにお考えでしょうか。
今委員おっしゃるとおり、様々な機関の方たち、あとはその当事者も交えてのお話にもなりますので、ぜひ充実した会として区としての条例、あるいは支援策につなげられるようにいきたいと思っています。
ほかに御質疑ございますか。 ちょうど2時間ほどたちましたので、ここで休憩としたいと思うんですが、再開時刻についていかがいたしますか。それとも、もう今日これで終わり。(「35分ぐらい‥‥」と呼ぶ者あり) 35分という声があります。それでよろしいですかね。 それでは、再開を3時35分とし、休憩といたします。 午後3時21分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時35分再開
区民厚生委員会を再開いたします。 西巣鴨地区特別養護老人ホーム等の整備について。 理事者から説明があります。
それでは、資料のほうをお取り出しいただければと思います。西巣鴨地区特別養護老人ホーム等の整備についてでございます。 こちらにつきましては、全協の中でも公共施設の更新計画としてもうたわれたところでございました。 こちらについてのこれまでの経緯でございます。 まず、令和3年の11月の議員協議会において、旧朝日中学校跡地の学校改築の仮校舎としての活用方針に伴いまして、特養ホームの整備は西巣鴨体育場のスポーツ機能移転後、いわゆる総合体育場への移転後にその跡地を活用するといった検討で進めようということを考えてございました。 翌年度、そういったことを踏まえまして、実際にこの西巣鴨体育場跡地の整備においてはどんなニーズが、あるいはどんな施設がということで委託における調査を行いました。その際に、2040年にはこの現在の介護保険施設への需要としましては57人の方への需要が増えるだろうと。そのうちの医療的ケアを必要とする方については11名程度を見込まれるといった結果が出ました。そういったことを踏まえまして、この計画に当たりましては、特養ホームの整備としましては、単独ということではなくて介護医療院を併設する、あるいは医療機能の強化型の特養ホームの整備ということも一応候補として考えていたところでございます。 検討が進む中で、令和6年の4月、今年度になりまして、いわゆる特養ホームの待機者についての制度をしっかりと見ていこうということ、名簿の精度をしっかり見ていこうということで、申込制度の変更ということで取り組んでいるところがございます。待機者の名簿の精度を図るために申込みの有効期限を設けまして、あるいは待機者の方に御案内したときに保留された場合にはその当該施設への申込みを一旦取り下げるといったことで、真に必要な待機者の把握を行うということでの取組を今現在しているところでございます。 項番2、待機者及び待機期間の状況でございます。待機者の推移につきましては、記載のとおりでございます。令和2年、3年、4年と少し微減傾向にございましたが、令和5年度、6年度に少し微増してございます。ただ、6年度中の9月末と12月末ですと、また少し微減しているといったことで、それほど大きな変化がないような現状となってございます。 (2)です。区内の10施設にございます施設に対する待機者の状況でございます。表のところには、6年の9月末と5年度末の総待機者数について示させていただきました。9月末につきましては、5年度末と比べますと若干待機者数が延べ人数としても減っているといった状況でございます。 また、ランクごとに見ますと、9月末と5年度末のAランクにつきましては、Aランクの方の待機者数が非常に減っているような状況がございます。そういった意味でいいますと、緊急度の高い待機者から入所につながっているというふうに推測しているところでございます。 裏面を見ていただければと思います。裏面につきましては、この9月末に待機者の方たちの申請状況を示させていただきました。主だって10施設ある施設についての御希望については、1施設については3割程度、3施設まで申し込んでいる方については約6割の方がいらっしゃるといった形になってございます。結果といたしまして、どこの施設でもいいからといった希望にはなっていないといったことを把握してございます。 また、令和6年の3月末の待機状況につきましては、半年以内の状況が36%、半年か1年以内が16%、また1年以内が52%の待機者であるといったことが見てとれてございます。 (5)につきましては、実際にこの4月から9月、6年度中に入所された97人の方がどれぐらいの待機期間であったかということを示させてございます。この方たちにつきましては、主にそのうちの、97人のうちの約85%が1年以内の入所につながっていたといった結果となってございます。 項番3です。そういった状況を踏まえまして、まず直近の5年の平均の入所者数の状況は、およそ大体3年で入所者が入れ替わるような状況にございます。先ほどのとおり、入所までの要する期間も短くなっているといった現状がございます。ただ、その一方で、待機期間が長期化している申請者も一定数いるということで、これにつきましては区の課題となりますけれども、施設へのヒアリング等を通じまして入所に至らない要因等を分析いたしまして、長期化の解消に向けた対策を講じるといったことも今後の課題として考えてございます。 最後、項番4になります。施設整備についてです。先ほどの説明のとおり、ここ数年、待機者数につきましては減少傾向から少し微増傾向にはあるものの、これまで在宅サービスの整備の状況も相まって、実際に施設入所までの期間が1年以内となるケースが先ほどのとおり8割を超えているといった状況で、施設に入所しやすくなっているということがございます。 また、そもそもの課題でございました医療的ケアに対する対応につきましては、その必要な方についての待機期間も短くなっているということ、また、引き続き在宅介護サービスの充実を図っていくということから、この整備、特養ホームにつきましては現時点で早急に整備する状況にはないものの、ただ、今後、高齢化が進む中で、10年後の状況、あるいはそこに伴う待機者、入所者の状況を見据えながら、今後この整備に当たりましては中長期的に介護保険事業計画の中でこの施設の種別、あるいは整備の時期について検討をしていきたいと思ってございます。 以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。よろしいですか。
特養ホームの運営側からは、入所者がなかなか集まらなくて大変と。一方、私の身の回りでは特養ホームに入りたいという方があまり減ってないんですね。その辺のミスマッチがなぜ起こっているのかということについて、どのように考えているのか、教えてください。
この4月に入所のお申込みの方法を見直しをいたしました。これまでは1回申し込むとそのまま何の手続もせずに待機者名簿に載っているという状況だったんですけれども、今回変えましたのは介護保険証の有効期限を申込みの有効期限とするということです。介護度が変わったりですとか、生活状況が変わったということを反映できるような形に変えましたので、そういった形では今後そういったミスマッチが徐々に減っていくのではないかというふうに考えてございます。
入所申込制度を変更というのは承知しております。 そこで、項番2の(2)のところで、この待機者数が若干減って、Aランクもかなり減っているんですね。それは申込みが変わったからこのように減っているのかどうなのかというのを教えてください。
一つ考えられますのは、まだ施設の方に伺いますと、入所を案内しても、まだいいというふうにお断りになる方がいると。その場合はそのお断りになった施設の待機者名簿からは外れるということになります。その方が今はいいというのが全部の施設なのか、意中の施設があってそこを待っているということなのかというのは状況によって違うかと思いますけれども、一度お断りになった施設、その施設の待機者名簿からは外れるという形を取っておりますので、そういったことも含めて、あとは実際に緊急度の高い方から、Aランクの方からお声がかかっているという状況もありますので、そういったことが相まって今回Aランクの待機者が減っているのではないかというふうに推測をしてございます。
この西巣鴨地区の特養ホーム建設についてはまだ大分先になっております。そこで、この入所申込制度の変更というのは、実行されたんですけれども、やはりまだまだ入所したいという方が多い。一方で、特養ホーム側はなかなか埋まらない。そういう相反する状況に今豊島区陥っていると考えているんですね。何か次の手であるとか、そういったことの工夫というのは今されているんでしょうか。
先ほどの説明にもございましたとおり、待機期間が短くはなっているものの、一定数の方、ある程度長い待機期間になっているというところがございます。 施設側がお声をかけにくい状況というか理由というのは何かあるのではないかというふうな推測をしておりまして、それにつきましては、各施設の相談員の方からのヒアリングですとか施設の状況などを個別に今後伺って、単純に枠があれば入れるのか、そうではない、ほかの要因が解消しないと施設に入れないのか、その辺り精査してまいりたいというふうに考えてございます。
入りたいという方、入ってほしいというその相反する部分もありますので、もっと何か根本的な解決策というのがあるんじゃないのかなと私は感じていますし、あともう一つは、やはり特養ホーム、これの建設というのがなかなか進まないというところも、やはり必要としている方がいるわけですから、そこもしっかり考えて、豊島区のほうでもこれにとどまらず検討を進めていただきたいと切に願っております。 以上です。
令和4年の第1回定例会で、私、ここの場所に介護医療院というような、その理由は、医療と介護、特に介護施設をやっている方からこれ以上医療のケアができないというお声を聞きましてそういった提案をさせていただいたんですけど、今そういった状況はどうなんでしょうか。
現状としましてやはり医療を必要としている方、あるいはそういった介護医療院というような、そういったところを必要とされるような方について、一部いるかなと思ってございます。
一部。それで、介護施設ではそういったことができないという状況はどのようにお考えですか。
様々な要因があるかと思いますけれども、職員というか専門職の配置であったりとか、あとは専門性を問われるということではプログラムであったりとかということがありますので、そもそもの枠組みとして医療と介護というところの部分については、両方ができる、あるいはそのどちらかができるというところについてはあろうかと思ってございます。
今回の御報告の中では、とはいえ、介護医療院や医療的なケアができる特養というような枠組みは一旦手放しますよというような御報告だと理解してよろしいんでしょうか。
そうではなくて、今後の検討の中で、先ほどのとおり、ニーズとか様々な待機者の状況、あるいはその待機者の中での医療的ケアが必要な方ということもありますので、施設のこと自体についても検討の一つとして考えてまいりたいと思っています。
ありがとうございます。 引き続き、やはりこの高齢化、本区は特に高齢化率が高いんで、医療が必要、プラス介護が必要な方というのは増えてくると思うんですね。Ⅰ型なのかⅡ型なのか、もしくはそういったカテゴリーに当てはまらない医療ができる介護施設なのかは、これはこれから要検討だと思いますけど、引き続きそういう枠組みで御検討をぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
記載のとおり、今後高齢化が進む中で、様々な身体状況等についても、いろんな課題も出てくるかと思います。この先の施設のありようについても、いろんな流れが出てくるかと思いますので、そういった状況も鑑みながらこの施設整備等については検討してまいりたいと思ってございます。
1回、どんなものを造ろうかまで実は行ったんじゃないんでしたっけ。
この設計というか、ニーズ調査の中では、まず西巣鴨体育場の土地の大きさとか、あとは周りの地域の状況とかということで、建物の規模とか、あとは何床ぐらいの建物かというような検討はした経緯はございます。ただ、あくまでも一つのイメージとしてのイメージ図が出てございまして、あと、内容によって、実際にその事業者が事業を行うに当たってしっかりペイできるのかというところも含めて検討していかなきゃいけないかなと思ってございます。
最後のくだりがとても大事なところじゃないかなと理解いたしました。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
次に、東部高齢者総合相談センター 駒込サブセンター(仮称)の設置について。 理事者から説明があります。
東部高齢者総合相談センター 駒込サブセンター(仮称)の設置について御報告をいたします。 資料をお取り出しください。項番1、目的でございます。東部高齢者総合相談センターは、現在、南大塚2丁目に設置してございますが、圏域としては南大塚、巣鴨駒込地区を担当しております。圏域内で、駒込地区は地理的に遠く、また急坂があるなどといったことで相談がしにくいとのお声を区民の皆様、また関係機関からも伺っておりました。そのため、駒込地区に相談窓口を設置し、利便性を高め、機能強化を図るものでございます。 項番2、サブセンターの開設日時でございます。平日月曜日から金曜日、9時から16時30分まで常設で設置をいたします。 なお、時間外につきましては、東部高齢者総合相談センター本体、夜間緊急・休日電話相談窓口と連動し、対応をしてまいります。 項番3、開設場所でございます。駒込2丁目、区民ひろば駒込内に設置をいたします。区民ひろば駒込内の主に高齢者の方の事業を行ういきいきひろばで、これまでスタッフルームとして使っていた部分をお借りして実施をしてまいります。 区民ひろば駒込の事業を実施するスペース、また団体利用への影響はない形で設置をしてまいります。 項番4、業務内容でございます。高齢者やその御家族、関係機関からの相談を受け、東部高齢者総合相談センター本体と連携して対応してまいります。 主な業務といたしましては、高齢者対象の事業案内やその申請手続、暮らしに関わる地域の各種サービスや情報の案内、認知症や介護の相談、要介護・要支援認定の申請の受付ということを予定してございます。 項番5、今後の予定でございます。現在使用場所のレイアウト変更などの作業を進めております。来月、3月には、該当の第10地区の区政連絡会での周知、広報としま、区ホームページ等を通じて周知してまいります。 開設は4月1日を予定しております。 民生児童委員協議会につきましては3月が合同開催となりますので、巣鴨地区の民生委員の皆様には4月に改めて周知をしてまいります。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
御報告ありがとうございます。 以前、電動車椅子を使用されている方から、区民ひろば駒込へのアクセスで、エレベーターを使いたいということで、そのエレベーターを使う際に、裏の都営住宅のほうから回っていくと。ただ、そのときに、最後にピンポンって鳴らすインターホンみたいなところの位置が高かったので低くしてもらったことがあるんですが、一方では、そこに行くまでにすごくアクセスが悪いということがあるんですが、その辺、改善をしていただくなどはいかがでしょうか。
施設のことはあるかと思いますが、まず御相談については訪問も含めて対応させていただきたいというふうに思っておりますので、必ずしも来庁だけではなく、できるかなと思います。 南大塚から訪問するよりも、駒込から訪問するというのは非常にアクセスもよくなりますので、そういったことも含めて対応してまいりたいと思います。
あくまでもエレベーターを使うということでちょっと今お願いをしているところなんですが、実はエレベーターに行く途中に、右側に、この上に乗らないでくださいみたいなちょっと危険な場所があったと記憶しているんですね。ドアを入る手前の右側のところに私の記憶違いじゃなければあって、この間、ごみを捨てようと思ったらそこに、この上に乗らないようにとあったんですが、その辺のことは認識されてますでしょうか。
現場をちょっと確認をさせていただきたいと思います。
以上です。なるべくアクセスしやすいようにお願いいたします。終わります。
ほかにございますでしょうか。 ────────────────────────────────────────
それでは、次に入ります。要町1丁目区有地の活用について。 理事者から説明があります。
資料のほうをお取り出しください。要町1丁目区有地の活用についてです。 こちらにつきましては、今年の第3回定例会にて報告させていただいた経過というか、続報になります。 項番1です。要町1丁目区有地を活用した障害者の住まいを中心とする施設整備の事業者の募集ということで、公募をさせていただきました。 項番の2が主な公募条件というふうになっております。 項番の3、経過についてです。11月に公募をいたしまして、その後、事業者の説明会、それから現地の見学会ということで、参加は3者ございました。その後、募集の書類の受付ということになるんですけれども、1者応募していただいたというふうな状況になっておりました。一次審査、二次審査ということで、事業者のほうから提案をいただくという状況にはなっていたんですが、2月の10日にこの応募の事業者のほうから辞退届ということが出されております。 項番の4になりますけれども、辞退された事業者へのちょっと個別のヒアリングなどを通しまして、条件の変更とか、どの状況が可能なのかというか、そこら辺の条件なども併せまして再公募が可能かというところも年度内には判断をしていきたいかなというふうに考えているところでございます。 報告のほうは以上となります。
説明が終わりました。質疑を行います。
応募事業者が辞退されてしまったということで、本当に残念に思っております。これからヒアリングされるということだとは思うんですけれども、現状で辞退の理由など、ある程度把握していたりはするんでしょうか。全く分からない状態でしょうか。
辞退届はちょっと書面で頂いたりもしてはいるんですけれども、こちらが重度の方も対応してほしいという要望をしているんですけれども、ちょっとそこに対応するには設備の問題ですとか、あとはそういった重度の方への対応の問題ですとか、様々というところでの判断で今回は辞退というふうなことで聞いておりますので、もう少し丁寧にヒアリングさせていただこうかなというふうに思っております。
その重度の方への対応ということで、道幅のことであるとかもかなりネックだったのかなと思っているんですけれども、その辺りとか、今までのこの困難だった理由とかも踏まえての今回の説明会であるとか、応募まで至ったのもそういったところも把握してということだったのかなと思ったんですけれども、その辺りは何か食い違いが業者のほうとあったんでしょうか。
説明会につきましても、役所での説明会のほかに、現地に実際にお連れして状況を見ていただいてという、今までの経過のほうも御説明してというようなところで応募いただいたとは思ってはいるんですけれども、なかなか事業者さんとの条件が合わなかったというところかと思います。
非常に立地的にも難しいところだとは思いますけれども、何とか条件を変えるなりなんなりして何とか、せっかくのそれなりの面積もあって使いやすそうな土地だなとは思っているので、道幅のこととかはありますが、何とか活用に向けて動いていただければと近隣の者としては思っております。引き続きどうぞよろしくお願いします。
ほかにございますか。 ────────────────────────────────────────
では、次に行きます。住宅宿泊事業(民泊)の実施状況と今後の方向性について。 理事者から説明があります。
それでは、資料、住宅宿泊事業(民泊)の実施状況と今後の方向性についてお取り出しください。すみません、少し長めに説明させていただきたいと思います。 民泊法が2018年に施行されましてから6年がたちまして、この間、いろいろな動きがございましたので、経過の報告と、あと来年度以降、今後の方向性について御報告するものでございます。 まず、項番1、住宅宿泊事業(民泊)についてでございます。(1)法整備の背景。2020年の東京オリンピックを控えてインバウンド需要が拡大することによって、いわゆるホテル、旅館が不足するということと、悪質な民泊事業者が増加することが懸念されたので、その解決策として旅館業法の改正及び住宅宿泊事業法の新設が行われました。旅館業法の改正は、いわゆる規制緩和になります。住宅宿泊事業法の民泊法については新設でございます。いずれも6月に施行してございまして、豊島区はこの法を受けまして豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例及び規則を同年同月に制定しております。 民泊法の目的としては、今申し上げましたインバウンド需要の受皿というところもあるんですが、2つ目としては住宅ストック(空き家)の活用のために効果があるのではないかということも期待されておりました。 それから、3つ目、地域活性化、旅行者が地域の住民との交流を行うとか、事業者が自治会に加入するとかというようなことが期待されました。 (2)事業の概要でございます。ちょっと事業が複雑なので、まず図で説明したいと思います。5ページ、別紙1を御覧ください。
課長、長くなるようでしたら着座でも結構です。
じゃあ、すみません、失礼して着座で説明いたします。 5ページ、A4横になりますけれども、住宅宿泊事業(民泊)についてというタイトルでございます。真ん中に皆さんがお住まいの地域にある民泊、届出住宅がございまして、こちらが戸建て・共同住宅・長屋・寄宿舎、いずれのパターンもございます。要は既存の物件であれば民泊として届けることが可能で、年間180日の利用が可能になります。 民泊の住宅には、6ページ目にございます青い標識が玄関のところ、マンションとかの場合は、集合ポストと玄関と両方ですが、に掲載してございます。 この民泊を始めようとする者は、5ページの別紙1に戻っていただきまして、左側、住宅宿泊事業者というのが住宅、民泊を始めようとする事業者になります。こちらが区に対して、保健所に対して届出をして、書類を審査を行った上で受理をするということになります。 民泊事業者は、自分の家の一室を貸し出す同居型と、あとは自分の借りているアパートなんだけれども、自分は住んでいないんだけれども、それを民泊にするという不在型の2パターンがございます。民泊がいざ始まりますと、真ん中下、住宅宿泊管理業者というのがおりまして、こちらがいわゆるホテルでいうフロントの代わりをする役割の、管理運営をする事業者がございます。 それから、さらに右に行きまして、住宅宿泊仲介業者予約サイトというところで、利用者の方はインターネットで予約をしてから来ますので、そのインターネットのサイトを運営している業者がございます。いわゆる1つの物件に対して住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、並びに住宅宿泊仲介業者ということで、3つの事業者が存在することになります。利用者はこの予約サイトから予約をしてくることになります。 仕組みの説明は以上で、1ページ目に戻っていただきまして、今申し上げたように、既存の住宅を活用して年間180日を超えない範囲で宿泊のサービスを提供するものでございます。届出によって実施可能で、保健所に対して行うものになります。 条例によって区域を定めて実施する期間を制限することが可能ですけれども、豊島区は当時無届けの民泊事業者、いわゆるヤミ民泊の増加を最大の課題として捉えましたので、区域や期間の制限はしないけれども、適切な届出及び運用をしてもらうための条例として整備したために規制はございません。 4番、法による標識の掲示義務、先ほど6ページで説明した青い標識のほかに、豊島区の運用ルールとして、何か通報時に30分以内の現場駆けつけ・対応着手、宿泊名簿記載・鍵の受渡しの対面の実施、それから事業開始前の周辺住民への周知義務、これはお手紙での周知等を加えまして、町会長さんへの御挨拶もお願いしますということでお話をしています、などを課しております。 5番、苦情通報に対しては保健所が速やかに現地確認をしつつ、事業者に指導を行って是正させております。 それから、6番、事業開始後の事業者指導につきましては、標識設置の確認、監視を行って、不備がある場合は同じよう是正をさせております。 項番2、23区の届出住宅数と伸び率でございます。23区の状況を直近の2020年11月と、法ができました2018年度の年度末、2019年3月、これの対比を表にしてございまして、今、23区で一番上の新宿区で、これは全国でも1位です、2,689戸ございます。豊島区は3位、1,313戸で、伸び率でいうと207パー、23区平均よりはやや少ないですけれども、2倍の伸びを見せているというものでございます。 それから、先ほど条例の話を少ししましたが、条例によって規制をかけている区とかけてない区がございまして、新宿や4位の渋谷、5位の台東などは規制をかけておりますけれども、墨田区、豊島区は規制をかけておりません。ちなみに豊島区は条例はございますが、規制はかけてないということになります。 これによってヤミ民泊の数がどうとかということですが、新宿は断トツで多くて144、豊島は8、これが令和5年度の実績でございましたので、条例によって規制をかけた内容とヤミ民泊の通報が多いか少ないかというのは、因果関係がちょっと低いのではないかというふうに思います。需要があれば民泊を行われるということを示しているかと思います。 次のページ、2ページ目に行きます。3番、豊島区の状況でございます。届出住宅数の表とグラフをそれぞれ御用意しております。平成30年度からの推移でございます。令和6年度11月18日現在で1,313戸の届出がございまして、過去最高ということになります。 届出数の増加に伴いまして、事業者からの相談も多くて、今のところ4,167件ということで、これも年度末には最高を更新するかと思います。事業者からの相談は1回当たり平均9回ぐらいのやり取りをしておりまして、時間にすると1日当たり半分ぐらい、四、五時間の業務を捉えていることになっております。 下のほうに区域内の分布図を、概略を載せておりますけれども、赤いのが同居型、青いのが不在型ということで、先ほど説明したタイプの区分けでございます。見ていただきますと、満遍なく民泊ございますけれども、主にJR山手線の池袋、大塚から北側のエリアに多くございまして、駅から近いからといって多いとか、駅から遠いからといって少ないといったような因果関係はないということが見てとれると思います。 3ページ目、宿泊者数でございます。これも平成30年度からの傾向を載せております。令和6年度は10か月のデータからの推計としておりますけれども、令和6年度、過去最高の7万6,000名余を見込んでおりまして、コロナ以降は回復傾向が強くなっております。 そのうちの宿泊者の国籍ですけれども、令和5年度、令和6年度、2か年の比較ですが、いずれも一番多かったのは日本人です。2位以下は全て外国ですけれども、多少前後ございますが、海外からの方も当然利用されているという状況でございます。 (3)番、稼働率でございます。これは令和5年度のデータですけれども、全国平均が大体36%ぐらいの稼働率ですね。これは仮に年間に使われた総宿泊日数を、年間で宿泊可能な日数掛ける自宅届出数で割り返したものとなります。豊島区は46%になりますので、全国平均よりも多く稼働されている状況でございます。 4番、苦情でございます。届出数、利用者数が多くなっている関係もありまして、苦情数も増加傾向にありまして、11月末現在で62件。内容につきましては、下の表のとおりでございまして、多いのがやはり騒音の問題、それからごみの捨て方、取扱いの問題、それからその他というふうには、次に多いんですが、その他で多いのはたばこのポイ捨て、たばこの煙に関する苦情が多くなってございます。いずれも苦情通報がございましたらば、保健所より速やかに現地確認をしつつ、事業者指導を行って是正をさせております。 4ページ目に移ります。5番、主な課題でございます。6年やってきまして、今のようないろんな状況が見えてきました。1番としては、インバウンド需要が旺盛で、届出数も利用者数もともに増えております。比例してトラブルや苦情も増えていますので、区民の生活の状況を脅かすような要因となっております。例えば一晩で5回警察を呼ぶような事案になったりとか、宿泊者に、警察を呼ばれて宿泊者を強制退去するような状況までいった例とか、夜中に自分ちの扉をがたがたがたと開けられそうになってびっくりしたというような状況などがございます。 2番、住宅宿泊事業法により区内で民泊を禁止することはできませんので、民泊そのものをするなということはできません。 3番、トラブルは主に宿泊者が起こすケースが多くて、その辺のマナー・モラルが問題となっています。 4番、ヤミ民泊通報は、需要の高い地域では条例による規制と関係なく寄せられているということで、先ほどの1ページ目の表にありますとおり、新宿など需要が高いところでは、やはり制限をかけたところで民泊は行われているというのが実態として見えますので、池袋も交通の利便性が高いですから、そういう意味では需要が高い地域になります。 5番、連絡先が通じない、通報しても対応が遅いなど問題を繰り返す事業者があると。事例として多いのが、副業で行うために、事業として捉えていなくて、事業の未経験者であったりとかするので、開設前からトラブルがありつつも、さらに開設後もトラブルがあるというようなことがございます。 それから、6番、住宅届出数の増加に伴いましてトラブル対応のほかに相談数も増えていまして、区の職員のほうも多くの時間を取られております。 7番、問題が治安、ごみ、都市開発など多岐にわたるので、保健所単独ではなかなか難しく連携が必要ということになります。例えば行き止まりの道の突き当たりが民泊になってしまっている。実はその道が、手前の道は私有地、私道になっていて、本来は住民の人しか通らなかったはずなのに、民泊によって不特定多数の人が使うようになって、騒がしくなったというような問題とか、既存不適格な物件でも民泊としては使えるといったような問題がございます。 それから、8番、法整備の必要ですね。届出制の構造的な問題、届出なので書類が整っていれば基本的には民泊を始められるという問題、それから家主不在型というのがございますので、管理の目が行き届かない住宅で民泊が皆様のお住まいの地域の中でやっているというのは大きな課題かなというふうに思います。 項番4、今後の方向性でございます。1番、条例改正の是非でございます。今言ったような問題が様々顕在化しておりますので、条例改正も含めて検討したいと思っておりますが、条例改正をどのように行えば一番実効性があるのか、有効なのかということについては、ちょっと知恵が私たちだけでは足りませんので、関係部署や区内関係機関、それから有識者の方も含めた形で御意見集めまして、会議体などを行いまして進めていきたいというふうに思っております。 (2)番、周知啓発の強化。①住民向け、宿泊者向け、町会向けの情報提供をしたいと思います。まず、住民向けには、民泊の制度が複雑なので、それを分かりやすくしたような何かパンフレットを作れないかなというふうに考えております。 ②番、宿泊者向け。宿泊者がトラブルを起こすケースが多いですから、民泊のマナー・ルール等の啓発パンフレットを作れないかということを検討してまいります。 それから、③番、町会への情報提供です。地区単位で町会長の皆さんに民泊の最近の状況の説明とか、それから届出リストがございますので、それは区のホームページでも公表しておりますけれども、改めて町会長の皆さんに手渡しで説明したいと思います。 ちなみに、12月、2月も区政連絡会で民泊について改めて御説明に参りましたが、挨拶に来られる、町会長に事業者が始める前に挨拶に来ますので、そういった関係もありましていろんな声をいただいておりますので、少なくともまず説明と届出のリストの提供は行いたいと思います。 5番、今後の予定です。今言ったようなことを令和7年度に実施して、検討の結果に応じて条例改正などを行っていきたいと思います。参考は観光庁の民泊ポータルサイトからデータを集めております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 ちょうど一般質問でも取り上げさせていただいたところで、本当にタイムリーな情報提供だなと思いました。 一般質問のほうでも触れさせていただいたんですけれども、その際は届出に関して書類上と実態が違うんじゃないかというようなことも指摘させていただいたんですが、それ以外にも、例えばこちらにもありましたが、鍵の受渡しのことであるとか、これもあまりむしろ対面で渡しているところを見かけたことがないなというか、カードボックス、暗証番号で開けられるようなものになっていることをよく見かけるなと思っています。 あと、また180日のルールとかに関しても、業者、特に海外の方だと民泊というのをただ単純に住宅、本来人が住むような建物を使った旅館業みたいな、それぐらいで捉えていることが多かったりして、こういったルールをそもそもちゃんと理解できてないところもあるかもしれないなというふうに思っています。 なので、実際、区のほうに集まってくる書類であるとか統計調査情報、それだけにとどまらず、より実態がもっと違うのではないか、そういった問題点を持って今後そういう、これらの体制の改善等に取り組んでいただければと思うんですが、その辺りの考え方をちょっと教えていただければと思います。
委員御指摘のとおり、民泊につきましては旅館とかホテルとかと同じで、本当は商売で、というか事業としてやるものですので、一定程度知識、経験を持った者がやるというのが当然だというふうに思うんですけれども、制度上、届出なので、かつインターネットで完結できるという部分もございますので、いろんな方が、知識のない方も含めて事業をやってらっしゃるのは実態でございます。 その中で、豊島区のルールはルールブックを作りまして、届出の際にこのように運営してくださいねということでお願いをしながら、指導しながらやっているんですけれども、蓋を開けてみると違うことをやっていたみたいな話はあることは認識しております。 通報の中で、主な苦情通報は3ページ目の下に表がございますけれども、その中で、鍵の対面の渡しがしてないんじゃないかというのは、上がっている件数としてはそこまで多くはないかなとは思っておりますけれども、ただ、実態としては多いという声は聞きますので、どうやってその指導の中で、書類、対面の中で指導することが前提となりますので、その中でどこまで実効性のあるものができるのかというのはもうちょっと考えていきたいと思います。
ありがとうございます。そのように、表には見えていないところの問題点もあるというふうに認識していただけていると思いますので、より現場に即した、そういった対策をこれから期待しております。どうぞよろしくお願いします。 以上です。
私の自宅の3軒隣が民泊で、そのまた4軒隣も民泊でという、私、東池5丁目なもんですから、そういったところで、だから、時々外国の方が大きなバッグをがらがらと引きながらというシーンよく出会っております。別に僕は外国人ウエルカムなんで仲よくなりたいなと思っているぐらいですけど、いずれにしてもよく見かけるということで、この制度というか、この民泊が始まってからもう既に、6年、7年近くたとうとしているという状況の中で、当初、始めたばっかりのときに、まちで外国の方がさまよっていて、何かどこだどこだってやっていたんで声かけたら、ここ行きたいんだといって、それで、ああ、知っている場所だったんで行きましたら、そうしたら、やはり民泊のところだったんですね。それで、たまたまそこの家主さんが私、知り合いの人で、ちょっとこちらの、マンションの一室なんですけど、そこ来ているけど、鍵が見つからなくて困っていますよという、分かりました、今すぐ対応しますとかいって、そんなこともちょっと懐かしく思い出したんです。 いずれにしましても、もうそういうふうな中で、割と期間も過ぎて、その当時、この事業を行った当時、いろんなやはりごみの問題だとか苦情もいろいろといただいていました。その後は、そんなにも私の中では聞いていなかったので、どういう状況なのかなということで今回こういう御報告いただいて、やはりあちらこちらにいろんな苦情が届いているんだなということをまた改めて認識をしたところです。 今後の方向性として、条例改正も含めてというふうなことで検討会、委員会というか、立ち上げて、そして検討していくということなんですけど、結局、やはり、当初地域の活性化というふうなこともあって、宿泊者の地域住民交流、実際問題なかなか行われてないでしょうし、町会の、あるいは自治会の加入というふうなことに関しても、どうなんでしょう。そんなに、そこの、オーケーしてくれているのかどうか、その辺の現状はどうなんですかね。
交流ということにつきましては、大体宿泊施設のほうに夜来るので、住民の皆さんが外にいるような時間帯にいませんので、何か外人さんと仲よくなりましたみたいな話はあまり聞かないです。 町会の加入に関しては、強制ができないんですけれども、届出の際に、地域とトラブルを起こすのは当然商売上もよくないですから、町会長さんの皆さんに御挨拶をしつつ、町会に加入していただいたりとか、地域の皆さんと仲よくやってくださいねという話はしておりますので、理解ある事業者さんは自治会のほうに入っていただいて、増えましたという声もあるんですけれども、町会というか自治会の制度自体を理解していないような、主に外国の方だと思いますけれども、そういう方はなかなかそこに加入するというのは少ないかなというふうに思います。
ですから、かなり割合的には私は低いのかなと思っているんですけど、いずれにいたしましても、当初、プラス面というところももちろんあるかとは思うんですが、というふうなイメージよりはやはりマイナス部分が表に出てきているようになっているという状況かと思います。 そういった意味で、しかも地図見ますと、やはり、もちろん池袋はターゲットにされている。その隣である大塚もかなり多いのかな。南大塚1丁目なんてマンション1棟ごと民泊だよというところもあったりして、非常にこう、本当にそれでいいのかなって疑問に思うところもあります。 しかも、豊島区も全国的に上位のほうに、届出住宅数、伸び率もすごいというような中で、本当に今そうやって見直しをする時期に来ているかと思いますので、ぜひ地域とのトラブルが、ゼロとは言いません。極力少なくなるようにしっかりと対応していただけたらと思います。 私は、マイナス面だけじゃなくてプラス面も本当はあるんだろうなと思っていまして、なので、できれば、でも外国の方ですからなかなか日本の文化理解していないので、昔ちょっと言ったことありますけど、郷に入りては郷に従うということで、日本のルールというのをもう教えていくということも、これも交流だと思いますし、こういうのを守っていくという、日本人の文化ってこうなんだなという、そういうふうに、教育って言ったら変ですけどね、やはりしっかりお互いのルールを学び合うというふうな観点でしっかりそういったところも周知していただいて、トラブルが少なきようにしっかり見直しをしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。何か御所見をお願いします。
確かに数がこれだけ増えますと、マイナスの部分がかなり強調されていることはございます。やはり宿泊者が起因のトラブルというのはかなり多くありますので、最後のところでも言いましたが、民泊のマナー・ルール、日本ってこういう国なんだよというようなものから、住宅街の中にある宿泊施設ですので、普通のホテルとは違うんだよというようなことも含めて、何か利用者の方に御案内できるような紙のものを作れないかなということは検討してまいりたいと思います。
民泊の住宅宿泊事業が始まる当初から、住民生活を脅かしますよということを議会で取り上げていて、6年たってまだ条例改正も行われてないということに驚きを感じます。 そこで、規制をしている区でもなかなかトラブルが多いわけですが、今条例改正を始めようとしている中で、例えばほかの自治体で条例改正をしたことによって、それが改善されたというケースは何か把握されているんでしょうか。
具体的に条例を改正したというような話は聞いてはいないんですけれども、同じように令和5年になって急激に利用者が、観光客が立ち上がって、今年になって、今年度に入っていろんなトラブルが出てきたので条例を改正しようとか、規則、ルールをつくろうというような動きがあるのは確かです。ですので条例がなかったエリアで条例をつくろうという動きがあったりするのは聞いてございます。
そこで、今の条例で、この標識の掲示の義務というのはありますけれども、標識設置の監視を行いということがありますが、これはきちんとやられているんでしょうか。
全数ではないですが、毎年大体200件程度の標識の監視を行っているところでございます。
それから、先ほども話が出ましたが、鍵の受渡しについてですが、やはりキーボックスがあるところは民泊だろうということで皆さん本当に承知しているんですけれども、これはきちんと受渡しがされているかどうか、そういうチェックというのはやられているんでしょうか。
まさにその利用者の方と事業者の方が目の前で鍵の受渡しをしているところを直視しているかというか、現場を確認しているかというと、それは行っておりません。ただ、豊島区のルールとして、今後民泊を進めるに当たっても、事業者の皆さんには適切に運営していただきたいので、このようにお願いしますということでルールブックもお渡ししながら説明をさせていただいているところでございます。
私、条例改正の前に、今きちんとできることができているのかという、そこも大事じゃないかなと思うんですね。鍵の受渡し、対面実施というのは豊島区のルールの中にきちんと盛り込まれているわけですし、そうであるならばああいうキーボックス、特殊な事情がなければ設置してはならないとか、そういう指導があってもしかるべきじゃないかなと思うんです。 そこで、問題となっているのが、この急激に今民泊が増えている中で、豊島区の体制というのがきちんとできているのかどうなのか、先ほども1日四、五時間申請で手を取られているなんていうことがありますが、そういう職員体制、きちんと区の中で人員をこの業務に割いているのかどうなのか、その点はどうでしょうか。
十分かどうかということは置いときますと、約大体10名で民泊のほうは平成31年度ぐらいから対応させていただいております。特にこの一、二年で急激に立ち上がっていますので、来年度は課内配置になりますけれども、中の配分を変えて、もう少し人数増やして民泊対応ができるようにしたいというふうに考えております。
やはり幾ら条例改正やっても、国がこの法律、見誤っているわけですよ。ですから、特段の手だてというのを区でもしっかりやっていかないといけない。今現状の中で何ができるのかというのを早急に構築していかなければならないと思うんです。やはり人員をいかに増やしていくか、外に出て監視をするという、そういう仕組みづくりというのがやられなければ、幾ら条例改正したとしても取締りの強化には私はならないと思います。そこをしっかり区としてどう捉えているのか、民泊を減らす、住民生活が脅かされないようにしていく、そういう視点があるのかどうかが今まさに問われていると思います。そこは大丈夫なんでしょうか、改めて伺います。
区としても、届出制になっておりますので、民泊を推奨しているとか、そういう立場ではございません。ただ、事業者の方が民泊という事業を始めたいですよというときに、届出の書類が整っていれば適正に受理するということにはなります。 ただ、委員おっしゃっているとおり、運用が問題なんじゃないかということにつきましては、確かに標識の監視が年間200件程度ですので、その程度と言われてしまえばそのとおりでございます。ですので、例えば抜き打ちで現地を、夜になりますけれども、確認に行くとか、それから運用ルールの中でもうちょっと改善できるところがないかということで、今行おうとしているのは、事業系ごみの搬出の際に、今まではごみのチェックリストというので事業者から提出をしていただいていたんですけれども、ごみの契約書そのものの写しを提出させることによってきちんとごみの処理がされるかどうかというところまで書面で確認できるような体制を整えていこうというふうに考えておりますので、チェック体制を踏まえて、含めて強化をしていきたいというふうに考えております。
今、世界に目を移すと、民泊でまちが壊れていくという都市の問題があって、規制をどんどん強化している、その中で政府がこういう形で野放しにしているという状況が一番の問題だろうと思います。 規制緩和で民泊、規制緩和で電動キックボード、本当に住民生活が脅かされて事故にもつながりかねない。 また、消防車が入れないような狭い露地の中で、消防設備が不十分な民泊、これがどんどん増えているということは大変危険だという、そういう視点をしっかり持って、豊島区ならではの民泊に対する取組、これをぜひ進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。 ────────────────────────────────────────
それでは、報告事項、最後になります。令和7年度帯状疱疹ワクチン予防接種の実施について。 理事者から説明があります。
私からは、報告事項8、令和7年度帯状疱疹ワクチンの予防接種の実施について御説明をさせていただきます。 お手数ですが、資料のほうを御覧ください。まず、経緯でございますが、令和6年12月に開催された厚生科学審議会予防接種基本方針部会におきまして、帯状疱疹ワクチンを令和7年4月から定期接種化する方針が示されました。 豊島区では、令和7年度から定期接種を実施するとともに、時限的に任意接種の費用助成を継続するものでございます。 次に、事業内容でございます。令和6年度は50歳以上を対象に不活化ワクチン1万1,000円2回分、または生ワクチン5,000円1回分を費用助成しております。 令和7年度は定期接種として、令和7年度に65歳から100歳まで、5歳刻みの年齢になる方と101歳以上の方を対象に不活化ワクチン自己負担額1万1,000円を2回、または生ワクチン自己負担額3,000円1回にて定期接種を実施いたします。 また、50歳以上で定期接種の対象外の方には、定期接種開始前に任意接種の費用助成を受けられなかった方への救済として、令和7年度に限り任意接種の費用助成を継続いたします。 次に、事業費でございます。定期接種は7,780万円余、任意接種は6,740万円余を予定しております。 最後にスケジュールでございますが、令和7年4月に定期接種の対象の方に予診表の発送を、また区議会にて、第2回定例会におきまして補正予算措置を予定しております。 参考として、令和6年度の接種実績を記載しております。 雑駁ではございますが、私からの説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 この帯状疱疹については、80歳以上の方であると2人に1人がかかるというふうにお聞きをしたりですとか、また高齢者ではなく、若い方も帯状疱疹にかかるということを聞いている中で、本区においてはこの任意接種が50歳以上という年齢で先駆けて取り組んでくださったことで、この区民の健康を第一に考えた取組だということで、大変ありがたく評価をさせていただきます。 この定期接種に関しては、我が党としても推進をしてきたところでございます。今回、定期接種のほうが65歳から5歳刻みでということ、令和7年度からで、継続して任意接種のほうが令和7年度のみ接種ができるということなんですけれども、私どももこの任意の接種が50歳以上だということを本当に多くの区民の方に周知をしてきておりますので、この辺を、50歳から65歳になるということは15年間、間が出てしまうということですので、この7年度に受けたい人はもうぜひ受けてほしいということを周知をしていただきたいなというふうに思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。
委員おっしゃいましたとおり、周知のほうはしっかりと徹底して行っていきたいと思います。 また、現在任意接種の予診表を、これ申請制ですので、お持ちになっていて使っていないような方、そういった方に対しましても周知のほう、個別にはがきを送りまして徹底してまいりたいと思っております。
周知方法はどういう形か、もうちょっと詳しく教えてください。
任意接種につきましては、現行もそうなんですけれども、広報としまやホームページ、そういったものを媒体として、またデジタルサイネージなども活用しながら周知していきたいと思っております。 また、定期予防接種の方につきましては、こちらは個別に接種、予診表のほうを送付するのを4月に予定しております。
ぜひこの任意接種を継続して、この令和7年度のみできるということの周知を徹底してお願いして、分かりやすく漏れのないようにお願いしたいと思います。 以上です。
ほかにございますでしょうか。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、最後に継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分4件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で区民厚生委員会を閉会いたします。 午後4時37分閉会