// 発言者(8名)
// 発言(103件)
議長、挨拶をお願いします。
◆斎藤泰紀議長 おはようございます。お疲れさまです。
○増田峰子委員長 副区長、挨拶をお願いします。
署名人を委員長からの指名で定めたいと思います。清水委員、久家委員にお願いいたします。 議案第四十五号、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を求めます。
相馬委員。
現行では、区役所一階と言うんですか、正面入り口の前にある掲示板に公示送達として掲示がされているというふうに思います。それが今回の改定で、インターネット閲覧もできるようになるということですけれども、区としてはインターネットの閲覧というのはどのような形を想定しているのか、まずお示しください。
◆相馬ゆうこ委員 ただいま個人情報保護の面というお話がありました。国の改正に係る議論の中でも、やはりインターネット閲覧の場合に、アナログでの閲覧と比較して情報の加工・流用や目的外利用の危険性が高いためにプライバシーへの配慮が必要というふうな指摘が専門家からもされていたようです。ただ、国会の質疑の中では、具体的な対応についてはこれから検討というようなことでありました。今、根本税務課長から、画像に加工してホームページ上に掲示をするというお答えがありましたが、それ以外に何かプライバシー保護に配慮した形で、これまでとは変わったところが何かあれば教えてください。
◆相馬ゆうこ委員 ただいま住所の表示の仕方についてもお話がありました。これまではアナログ掲示というところで、住所なども記載された形で下の掲示板に記載がしてあったかというふうに思います。このデジタル掲示とアナログ掲示と併せて情報の内容を統一していく必要があるのではないかというような議論も国会のほうであったかと思いますけれども、インターネット上では住居表示について配慮をされるということですが、紙での掲示については今後どのような形になるのか教えてください。
掲示期間というのはこれまでどれぐらいで、今後何か変更があるのかどうか。また、インターネット上について、また別の期間になるのかどうか教えてください。
◆相馬ゆうこ委員 こうした個人情報保護に配慮した具体策というのは、区独自で行えるものなのか。それとも全国一律に何か決められているのか。その辺りはどうなっているんでしょうか。
◆相馬ゆうこ委員 施行期日が令和八年六月三十日までに政令で定める日ということですので、まだ少し、実際に行われるまでには時間があるのかなというふうに思います。その間に、また国のほうから具体的な何か策も示されていくものというふうに思いますけれども、今回この公示送達が開始されることで、それを準用するような形で、ほかの部署においても同じような形で運用されていく部分があるかというふうに思うんですけれども、税務課のほうでもしお答えができれば、どのような部分でそれが準用されていくのか幾つか示していただけないでしょうか。
◆相馬ゆうこ委員 税だけでなく、国民健康保険料のほうとかでもこうした形が準用されていくということですから、今後の状況によっては非常に個人情報保護の面がやはり問われてくるところだというふうに思います。国から今後示されるものが、区としてきちんとしていないと、不十分な点があるというふうな判断がなされた場合には、やはり上乗せというか、区としての判断を持った上で個人情報がしっかりと守られるような形での掲示が望まれるというふうに思いますけれども、その辺りのお考えとしては、現時点ではいかがでしょうか。
今、還付金というお話もありましたけれども、例えば還付金だと、公示送達された方に対しての利益というかプラスになるところなので、何か悪用されないかという心配も、これまでも同じですけれども、あったかというふうに思うんですね。住所の記載の方法で工夫をするというところもありますが、御本人というか、それを見た方が申し出てこられて、改めて、恐らく対面で本人確認をされるんだというふうに思いますけれども、その本人確認というのはどのようにされるのか。何か悪用される可能性がないのかというところを、ちょっと一旦確認させていただいてもよろしいでしょうか。
次に、たばこ税についてなんですけれども、課税方式の見直しというところで資料には示していただきましたが、そもそもこのたばこ税が見直されるきっかけというか、この経緯を少し御説明していただいてもよろしいでしょうか。
この間の荒川区のたばこ税の税収なんですけれども、これまで引上げがありましたけれども、荒川区の税収としてはどのような推移になっているか、分かれば教えてください。
先ほども防衛力強化目的での増税には違和感があるというふうに申し上げましたが、引上げによって税収増にならないにもかかわらず、なぜここで引き上げるのかというような本来的な疑問もあるんですけれども、実際には、引上げによる大きな影響は現時点ではあまり起こらないというようなところを鑑みても、現時点では反対とはいたしませんが、やはりそもそもの本来目的がどうなのかというところは、改めて区としても考えていただきたいというふうに思います。 また、区民への影響、たばこ税の引上げにおいては、高所得者の方よりも低所得の方に影響が大きいというふうにも言われておりますけれども、その点についての区の認識としてはいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第四十六号、荒川区指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を求めます。
御質疑をお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
本案について原案どおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、所管事務事業説明に入ります。 荒川区生活安全条例の一部改正について、理事者の説明を求めます。
鎌田委員。
◆鎌田理光委員 主には日暮里駅前の状態でということだと思うんですけれども、日暮里駅周辺において、区に区民から苦情というような形は年何件ぐらい来ているのか、まず教えてください。
◆鎌田理光委員 それから、いわゆる夜営業しているお店とかにおいて、荒川区内で何か法に違反をして警察にお世話になるというような案件というのはどれくらいあるのか、この点も確認させていただきたい。
それから最後に、指導とか過料の仕方なんですけれども、添付している資料を最後見ていって、結構段階を踏むんですよね。指導して勧告して公表して過料と。多分過料まで行くのはそんなにないのかなというふうには思うんですけれども、一応この八番の過料のところで、違反行為者だけじゃなくて事業者にも過料を科す場合があるというふうに書かれておりますので、今回この条例改正する場合においては、やはり事業者にもしっかりと周知していく必要があると思うんですが、この事業者への周知徹底というのはどのように行っていくのか、最後見解をお伺いしておきます。
◆鎌田理光委員 ということは、特に条例の改正をして取締りをするまでの間は、特に個別のお店に対して周知はしないということですか。
◆鎌田理光委員 その周知の方法を聞いているんですけど。
以上です。
○増田峰子委員長 菊地委員。
◆菊地秀信委員 実際に具体的に取り締まる人、それは職員の方が出て行って、そして直接お話をするという、そんな内容でよろしいんでしょうか。
◆菊地秀信委員 客引き行為は分かりやすいかと思うんですけども、客待ち行為ですよね。これは、私は別にそんなことをしていないというようなトラブルに発展するような危険性があると思うんですけど、そういったノウハウというか、生活安全課の職員の方であれば、そういったノウハウ、また体験、経験ですとかあると思うんですけれども、トラブルがちょっと懸念されるので、その辺りどのように考えているんでしょうか。
併せて、駅前ですから、喫煙ですとかそういったマナーについても、この本題とは外れますけれども、やっていくうちに見かけたら、そういったこともしてはいけませんよというようなことをすることによって、まち全体の治安維持ですとかそういったことが図られると思うので、これを併せてお願いしておきたいと思います。 最後、資料のところに、他区と比べて面積が小さいので、繁華街も少ないのでというようなことが書かれているんですが、区全体を対象とするというのがちょっと引っかかるところでして、尾久だとか町屋、町屋はどうかな。そういった特に心配ないようなところは対象とするとぼんやりしてしまうのかなとも思うので、今お店がある場所も分かっているというようなことであれば、集中的にこういったところを対象とするというふうに明記をするのがいいのか。ちょっと専門的な方の判断でこうされたかと思うんですけれども、お考えいかがでしょうか。
以上です。
清水委員。
その上で、多分皆さん方も、職員の皆さんもそうですし、ここに記載があるわけですから、とりわけ日暮里駅前の現状については、やはりあまり望ましい夜の状態ではなく、改善が必要だろうという思いで今回こういう形での御提案をいただいたんだろうと思っております。 幾つか細かい話になってしまうかもしれないんですが、お聞きをしたいんですが、いろいろ記載がありますよね。指定の業種を今回広げるということですけども、逆に言うと、今そういう客待ち、客引きをやられている事業者は、これで全て現状では網羅できるだろうということなんですか。それとも、現状区としても、この間も警察と連携して対応していただいている中で、これには含まれない業種もあるんですか。今まで接触している、活動している中では、これで現状、業種は全て含まれるという理解なんですか。
◆清水啓史委員 その行為なんですけども、例えばお店の入り口の前に私有地があって、そこで客引き、あるいは客待ち行為をしていると。これはこの条例違反には当たらないという理解でいいんですか。
◆清水啓史委員 敷地の中だと規制対象にはならないということですね。今、公共の場所とおっしゃいましたけど、例えば道路というのはみんな公共だと思うんだと思うんです。例えば公開空地がありますね。公開空地は、これは私有地といえば私有地、一般に通行できる私有地ですよね。これは公共の場所というふうに捉えていいのか。それは私有地だというふうに、この条例を適用するに当たってはどのように条例ではお考えなんですか。
◆清水啓史委員 つまり、公開空地は条例の適用の場所だという理解でよろしいですか。
◆清水啓史委員 私有地のときに、例えばお店は別のところにあるんだけども、駅前の別の私有地に入って声をかけていると。当然そこの地主さんだか所有者の了解は得ていないけども、自分のお店とは違うところで立って声をかけている。これはどのようにこの条例では御判断されるんですか。
◆清水啓史委員 自分のお店ではない関係のない私有地も適用だという理解でよろしいんですね。
◆清水啓史委員 実際対応をいただくわけですが、先ほど菊地委員からも、どなたが対応でということで、区の職員で、警察OBもという話もありました。それはそれで御対応いただくんでいいんですけれども、やっぱり職員と、もちろん警察OBでしょうから、対応の仕方というのはよく熟知されているんだろうと思うんですけども、それこそ放置自転車とか何でも、たばことかもそうですけど、職員が指導するのと警察が直接指導するのでは違うんだろうと思っているんです。これまでは、少なくとも条例違反ではないわけだからあれですけども、これが来年制定されれば、施行されれば、当然明らかに条例違反という行為になるわけですから、そこに当たっては、やはり警察の力も御協力もいただきながらやっていくということが必要だと思うんですが、改めて警察との協力関係、連携の在り方についてどのようにお考えなのか伺います。
指導から入っていきますよね。指導して、例えば、ああ、分かりました、すみません、やめますってお店に戻っていったとするじゃないですか。また後日、あるいは後の時間で行ってみたら、またやっていたというときに、いや、私じゃないですよと。そのやっている人がね。例えば、運転免許だと免許証で確認して、あなたが、どこに住んでいる何とかさんが交通違反したって分かりますよね。だけども、その条例違反の行為を同じ人が繰り返しているというのはどのように、指導から勧告とかだんだん上がっていくわけですけども、確認をされていくんですか。
申し上げたいのは、条例を改正すること、あるいは今回やることは、目的ではないわけですよね。一番いいのは、こういった勧告や公表だ、過料とかにならないように改善をしてもらう。先ほど周知の話もありましたけども、やはり今行為を行っているお店、事業者に対して、いつからはこういう行為は条例で禁止行為となりますということをしっかりと伝えて、例えば日暮里ではもうこういう行為は明確に条例違反でだめなんだということを、しっかり理解をしてもらう必要があるんだと思うんです。青パトで回るのがどうだということではないですが、広く区民の皆さんに伝えるよりも、その行為を実際されている人、あるいは特に事業者ですよね。やっぱりその事業者が行為をさせているわけですから、立っているアルバイトの方とか従業員の方だけが違反というか指導を受けるんではなくて、やっぱりしっかりと事業者に対して条例改正ということを伝えて、周知をして、もう極端なことを言えば、この条例が制定されるときには、そういう行為はもうなくなっているというのが本当はいいんだと思いますので、ぜひこれを機に、日暮里だけではないのかもしれませんけれども、駅前降りて、傾向にありますけども、駅周辺の景観や地域のイメージがよくなったねと思っていただけるようなことになりますように、この条例改正を機に対策、対応をしっかりしていただきたいということを求めて質疑を終わります。
相馬委員。
その上でなんですけれども、先ほど清水委員の質疑のところで運用についてのお話がありましたけれども、指導から勧告のところで、例えば書面にお名前を書いていただくというようなところがありましたが、そこに立って客引き行為、客待ち行為をされている個人というよりかは、私は事業者に対して指導・勧告を行うものというふうに思っていたんですけれども、先ほどのお話だと、どうも個人のほうに指導・勧告を行うというような感じの答弁だったかなと思うんですけれども、その辺りちょっと具体的に教えていただけたらと思います。
◆相馬ゆうこ委員 フリーの客引きというのはどういう業種を想定されているのか教えていただきたいと思うのと、そこに立って個人で客引きという、そこに立っていらっしゃる方は、恐らくはお店の要請によって客引きをされているんだというふうに思うんですけれども、その個人に対しての指導にとどまってはいけないというふうにやはり思うんですね。主には、事業所であれば事業所のほうにきちんと指導すべきというふうに思いますけれども、その二点についてちょっと確認させてください。
◆相馬ゆうこ委員 分かりました。客引きの部分を仕事としてやられている方が一定いらっしゃるということなんですね。その事業者から依頼をされて。であるならば、その場合であっても、その個人に対して指導をするというよりかは、委託をしている事業所にまでやはり指導が必要になるかというふうに思いますけれども、そこまで指導ができるものなのか、その辺りは区の判断で可能なのかどうか、その辺りはいかがですか。
今の荒川区生活安全条例の中では、第七条の禁止行為というところで、客引き行為が禁止されていると思うんですけれども、その記載についてなんですけれども、現状では、次に掲げる行為についての客引きを行ってはならないというような形で禁止行為が記載されております。今回その対象を広げるというところで、この禁止行為についての記載も条例の中に増やすような形で改正がされていくのかなというふうに思うんですね。実際の条文が出てくるのはまだこれからなんですけれども、そのときの禁止行為の記載の仕方というのが、対象を広げるという中でなかなかちょっと難しいところもあるのかなというふうに、この対象の業種を見ていて思います。 この説明資料の中にも、例えばティッシュやチラシ配りは対象外だとか、募金とか署名活動も対象外ですよというようなところが記載されていますけれども、条例に記載する禁止行為の表現の方法によっては、これが含まれてしまうようなリスクがあるのではないかなというふうに思うんですね。そこの線引きをしっかりしていかないといけないなというふうに改めて思うわけですけれども、現状でこの禁止行為についてはどのように記載をしていく予定なのか、現時点での方針でいいので教えてください。
◆相馬ゆうこ委員 ありがとうございます。一定その定義づけは必要なのかなというふうに思っておりました。客引き行為とか客待ち行為を定義づけするときに、そうすると、じゃあ、今この説明資料では、客引き行為とは、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行為というふうに書いておりますが、例えば、客となるとはどういうことなのかというところが運用上問題になってくるのかなというふうに思うんですね。金銭を伴うやり取りがあるということが客となるということなのか。それとも、ただやり取りがあれば客になったというふうに認められてしまうのか。そこの認識の差でティッシュやチラシ配りも含まれちゃうじゃないかみたいなところになってくるかというふうに思うんです。じゃあ、客とは何なのかみたいなところまできちんと定義づけをしていくのかどうかというところについてはいかがでしょうか。
パブリックコメントも行われて、その後もまた二月会議で審議されるということですから、そちらのほうでもまた議論していきたいというふうに思います。 終わります。
久家委員。
◆久家しげる委員 ちょっと同じような規制をしている他区の状況を少しお聞きできればと思うんですけども、まず今回、規制をある意味ちょっと強化するということで、他の十四区が荒川区より厳しい規制内容となっていると書いているんですけども、荒川区も今回の条例の改正によって、ほかの地域と同じような規制内容になるということなんでしょうか。
◆久家しげる委員 ありがとうございます。大きな繁華街があるようなところというのは、本当に日暮里地域で見られるような何倍もの規模のああいう人たちが街角に立って、どういった形で客待ちだったり勧誘しているか分からないんですけれども、例えば、秋葉原だったら千代田区ですか。それとか歌舞伎町だったら新宿区だと思うんですけども、ああいうところはもう既に、今回荒川区が規制するような規制がかかっているのか、その点ちょっと教えていただければと思うんですけど。
◆久家しげる委員 荒川区と今回同じような規制内容を既に施行しているところで、かつ今言ったような大きな繁華街の、例えばガールズバーとかそういったところのああいった客待ち行為、声かけ行為というのが、依然、今言ったような繁華街では普通に見られるような光景だと思うんですけども、その点というのは、こういった規制をしても、ああいった形での街角に立っての行為というのはなくならないものなんですか。それとも何か特定の条件を満たしているから、ああいったことをやっていても大丈夫だとかという、そういう何かあるんですか、条件みたいなものが。
◆久家しげる委員 だとしたら、今例えば日暮里で立っているような方たちが、声がけじゃなくて看板を持ってただ立っているだけだったらオーケーということになるのだとしたら、少なくとも景観上それで改善されたということにはならないのかなという気もするんですけども、そこは今後状況を見て、改善できるか分かりませんけども、対応するというようなお考えなんでしょうか。
◆久家しげる委員 本当にちょっとその辺の駆け引きじゃないですけど、なかなか規制するほうとされる側の難しいところはあるのかなと思うんですけども、その辺は、ほかの地域の状況を見ながら適宜、なかなか本当に難しいと思うんですけど、やっていただきたいなと思うのと、一方で、決して私も肯定するわけではないんですけども、よくも悪くもああいったお店というのは地域の、ある意味ではですよ、にぎわいですとか経済にも多少なりとも影響している部分もあるのかなと思うんです。そういった規制をかけることによって、ああいうお店からしてみると商売が立ち行かなくなったり、成り立たなくなったりというところもあったりして、それが例えば駅前のテナントの空き状況とかに影響したりとかということも、少なからずあるのではないかなというふうに思っておりますので、一定そういった様々な意味で健全化を図るという意味においては進めていっていただきたいのと同時に、また同時並行で、うまく地域と、特にそういった駅前の繁華街を調和できるような何か策も取っていっていただければなというふうに思うんですけども、そういったところの影響については、区としてどのように考えているのかお聞きできればと思います。
様々な議論をお伺いして、そういうところで、表現が難しいんですが、働かざるを得ない方が一定いると思うんです。指導していくに当たり、客待ち・客引きをしている方に対しても、お店を聞くなど指導していくことだと思うんですけれども、立って仕事をせざるを得ない方に対しての配慮みたいなというのは、区では考えているんでしょうか。
終わります。 議長。
◆斎藤泰紀委員 お疲れさまです。日暮里駅前という御質疑が多かったと思うんですけど、いわゆる町屋駅周辺も、たった今、現在もそうだし、これからさらにその手の方たち、店舗等も含めて増えてくる可能性が十二分にあるところだと思いますが、ですよね、ではありません、どうですか。
それで、職員の方が中心で、夜回りをするという言い方がいいのかどうか分かりませんけど、地回りではありません、夜回り。ただ、幾ら警察官OBである方が中心だろうといったとしても、常に危険性というのは当たり前で伴うわけでありますので、条例案が強化されるということについていえば、所轄警察も当たり前で協力をしていただく義務があるはずだろうと私は思いますので、例えば何年も前ですが、もろに日暮里駅前のビルを持っていて、飲食店ではない商売をしている方から、斎藤さん、何とかならないのかねと。こういう人たちのことですよ。こういう店舗も含めて。警察に言っても何もしないんだよねと。本当にそうかどうかは分かりませんが、ただ、これが条例として強い条例になってくるとすれば、先ほど申し上げたように所轄警察も当然協力をしていただく義務があるはずなので、一回、二回デモンストレーション的にやるんではなくて、どうやって通常、日常的にこれをやっていけるかどうかと。そして公表とか立入調査、過料にまで持っていけるかどうかということが大事だと思いますから、総合的にどなたか、簡単で結構ですが、方向性を御発言いただければ。
〔子育て支援課長、児童青少年課長入室〕
○増田峰子委員長 では、入室されましたので、理事者の説明を求めます。
鎌田委員。
まず、荒川区地域福祉計画の策定ということなんですけれども、以前にも、この計画が策定されたというふうに聞いているんですけれども、今回策定としている理由についてまず確認をさせていただければと思います。
それから、説明の冒頭、計画の位置づけのところで、区の健康・福祉分野の上位計画というふうに書かれているんですけれども、いわゆるこの計画が具体的にどういったものかということを、これまで区の施策だったりとか、取組の方向性に加えて何か新しい取組などが加わったりとか、こういうふうに変わりますよという具体的なものがあれば何か教えていただければと思います。
◆鎌田理光委員 今ちょっと説明にもありましたけど、重層的支援体制整備事業実施計画が内包されていて、各個別の計画で実施されている支援を連携していくと。複合的な課題に今まで以上に円滑に対応ができるという説明が今ありましたけれども、この重層的支援体制整備事業で各事業、個別の計画との連携というのは具体的にどういうことがなされるのか。連携というのは何を指すのか、ちょっと改めて具体的に教えていただければと思います。
それから、最近議会でも若者支援であったり、ケアラー支援の必要性というのが至る所で話題になっているところですけれども、先日、若者支援・健全育成調査特別委員会の視察でも、不登校だったりひきこもりといった課題を抱えた若者世代の実態を把握しにいったりしたところでありますけれども、今回の計画の策定、それから重層的支援体制整備事業によって、こうした十八歳以上の若者世代の支援についてはどういうふうに変わっていったりするとか、どういう可能性、こういう効果が期待できるとか、そういったことを考えていらっしゃるのであれば何か教えていただければと思います。
◆鎌田理光委員 ありがとうございます。ちょっと視点を変えて、事業に係る財源の話もちょっとさせていただきたいんですけれども、今までの説明、答弁の中で、既存の事業、窓口を活用してという言葉があったわけですけれども、その既存の事業を活用しながら重層的支援体制整備事業、様々福祉分野の支援を行っていくということで、国であったり東京都からの補助金のスキームは何か変更とかがあったりするのか。この点はどうでしょう。
◆鎌田理光委員 最後にします。今回この計画の中に成年後見制度利用促進基本計画が内包されているわけなんですけれども、計画の中、幾つか実施事業が記載されていますけれども、その中でも権利擁護に係る事業として上がっている事業について、具体的に事業内容の説明をしていただければと思います。
◆鎌田理光委員 ありがとうざいます。ちょっと話はずれるんですけど、成年後見制度について、実際実施をしていただいている司法書士の方々と話をすることもございまして、報酬制度の助成について、助成を受けられる具体的なところが明文化されて示されていないので、なかなかちょっと仕事を受けるかどうか厳しく迷うところがあるというような話を聞いています。一応確認をしたところ、ルールがないわけではなくて、聞けば答えますよという話を当初はいただいたんですけれども、今これはどうなっているのか、この部分でちょっとお聞きしておきたいです。
最後に、パブリックコメントとか今後行っていくということでありますから、しっかりできるだけ多くの関係者の声を聞いていただいて、実効性のあるものになっていくようお願いをして質疑を終わります。
菊地委員。
◆菊地秀信委員 素案の取りまとめ、ありがとうございます。ヤングケアラーだとかひきこもり、八〇五〇問題、ダブルケアと、これを一つ一つやっていくと時間が幾らあっても足りませんので、ちょっと深掘りというよりは計画全体の区の姿勢ですとか、今後の方向性ですとか、広く浅くになっちゃうかもしれないんですけども、幾つか確認をさせていただきたいのが、六年間の計画期間でこの効果測定、これはどういうふうにしていくのかというのをやる前からやっぱり考えていくことって必要だと思うんです。六年間こういうふうにやります。終わってみたら、どうなったんだっけというようなことではいけないかと思うので、KPIみたいに大げさにそこまでやる必要はないかと思うんですけれども、どんな効果を期待して、どんな部分を見える化する中で効果を測定していくのか。その辺りどのように考えているんでしょうか。
◆菊地秀信委員 本荒川区地域福祉計画が上位計画としながら、具体的な施策、これについては分野別の計画に委ねられているというような構造かと思いますので、ここで大事になってくるのが縦割りをいかに避けて、そして横断的な連携を進めていく姿勢、先ほどの説明の中にありました他機関の連携の協議ですか。こういったことが重要になってくるかと思います。成年後見制度と重層的支援体制整備事業を内包しているというのは先ほど質疑でありましたので、この辺り現場の作業が複雑になるというようなことも懸念されるので、そこだけ注意深く取り扱っていただきたいと思うんですけども、具体的に基本方針のほうに入っていきたいと思うんですが、一でつなぎ支え合う地域づくりとありました。居場所づくりの担い手を支援していかなきゃいけないなということは日頃から思っているんですが、居場所、またサロンですね。それから子ども食堂など、地域の担い手は増えているんですけれども、担い手が高齢化しているですとか、また、やり切った、燃え尽きたというようなところを日々聞くので、区としてどういうふうに、伴走型の支援ですとか、また人材発掘、この辺りどのようにお考えでしょうか。
◆菊地秀信委員 多文化共生の推進についてです。昨日もこれは質問したばかりなんですが、外国人住民の参加のイベント、この理解を深めるという方針で書かれておりましたが、イベント前後の関わりが非常に重要になってくるんだと思うんですね。イベントを一発やって終わりというのでは意味がないので、この日本語相談であるとか生活の支援というようなことで、どういうふうに外国人のある意味集団に関わっていくのかというのをお伺いしたいと思います。
次に、包括的相談・支援体制についてですが、属性を問わない相談受付というのを掲げられております。これは、どうしても役所の課題としてたらい回しになってしまったり、そういったものをワンストップで防ぐというようなことに課題があるかと思うんですけれども、この辺りどのように捉えて今後の方向性をどのように考えているんでしょうか。
◆菊地秀信委員 次に行きます。住宅確保要配慮者への支援ですね。これは複数の部署に連携することが鍵になってくると思うんですけれども、この家主側の理解の促進とか見守り、これをセットにして入居支援ですとか家賃の債務の保証の課題、現場での壁があるかと思うんですけれども、これをどのように取り除いていくのかというような区の考えを聞きたいと思います。
◆菊地秀信委員 次に、ヤングケアラーの支援です。早期発見ということで掲げられております。これに大事なのが学校との連携ですとか、教師自身の気づきを支援していくこと、それから地域団体との連動というのがあって、こういったところを強化していっていただきたいと思っているんですが、いかがですか。
◆菊地秀信委員 基本方針二の中で、もう一つ社会的孤立をなくすための支援、これは参加支援の質を向上させていくということが大事かと思っていまして、マッチングを進めるというふうに書いてあります。本人の不安ですとか、特性に応じた段階的な支援、これは導入を検討しているのか、どのように考えているのか、いかがでしょうか。
◆菊地秀信委員 ちょっと時間もあれなんで、成年後見制度を飛ばしますけども、基本方針三のほうに行かせてもらって、バリアフリーの実効性、心のバリアフリーというふうに書いております。区立の施設ですとか、また商店街、交通事業者との協働を進めていくということが一つポイントになってくるのかなというふうに思っていますが、荒川区地域福祉計画の中ではどのように反映されているんでしょうか。
◆菊地秀信委員 最後にします。孤立の予防について、先ほどもヤングケアラーの話の中で早期のアプローチ、早期の動き出しというのがテーマになるというふうに話しましたが、これは八〇五〇問題でも、ひきこもりでも、ダブルケアでも深刻化していますので、非常に大事なことかと思っていまして、これは上位計画の中にも、またそれぞれのぶら下がっている計画の中にも重要な視点として取り入れてもらいたいんですけども、最後に気づきの段階でこの地域がどのように動いていけるのか、その仕組みづくりということについて、みまもりネットワークの強化であるとか、そういったところになるかと思うんですけども、そんな仕組みをどういうふうに構築していくのかということを伺って終わりたいと思います。
清水委員。
行政の役割はいろいろあるんだろうと思うんです。区民がやりたいこと、望んでいることをよりどういった環境を整えていくかということが一つ。もう一つは、困っていること、課題、悩んでいることを、それの解消に向けて行政としてサポートしていく、支援をしていくということなんだろうと思います。とりわけ、こういう御相談をされたり、あるいは計画の対象になっていく方というのは、その悩みや困り事を抱えた方々がいらっしゃるんだと思う。その一つ一つをどう困り事を解消していくかということなんだろうと思います。その目的は、今回のこういう荒川区地域福祉計画の策定なんだろうと思います。 これまでも、それぞれ部局は違うけれども、協力はしてきたと思うんですが、重ねてになるかもしれませんが、多機関協働事業によってより積極的に情報も取って対応できるようになるということでよろしいんですか。
少し細かい話も含めてお聞きしたいんですが、本冊子の十五ページの(六)児童扶養手当と児童育成手当の支給対象児童数が減っていますということなんですが、これは比率も減っているんですか。
◆清水啓史委員 どういった要因だというふうに所管としては御認識されていらっしゃるんですか。
十七ページの福祉事務所における各種相談状況というところで、相談総数全体としては減少傾向で、分野によって増えていたり減っていたりという表があるんですけども、この中で、知的障がい者の相談ということについて見ると増加傾向にあるんだろうと思います。これはどういった形の御相談だというふうに理解したらいいんですか。
◆清水啓史委員 若者支援・健全育成調査特別委員会でも、私は前年まで二年間おりましたけども、若者、あるいは子どもたちが抱える課題や悩みについていろいろ取り扱って議論をしてきたつもりです。その中でも、いわゆるグレーゾーンとか、境界知能の方々が一定数いらっしゃる。そういった方々の困り事、悩んでいること、社会の中での生きづらさということについて、どうやって行政として支援ができるのかということについて各委員からもいろいろ議論をいただいてきました。私、思うのは、多分昔から、数が別に急に今になって増えてきているんではないんだろうと思うんです。先ほど増田障害者福祉課長がおっしゃったように、皆さんが意識を持ってきて、昔は、子どもでいえば、ちゃんと先生や親の指示が伝わらないなで済ませてきたものが、やっぱりきちんとした皆さん意識を持ってきたから、相談する方々も増えてきているんだろうし、そういう意味でいうと、そういった子どもだけではなく、若者や大人に対しても、行政としてしっかり、いわゆるはざまにある人たちへの支援ということも改めて必要になってきているんではないかなという気がいたしますけれども、いわゆる療育手帳まではいかないんだけれども、そのはざまにある方々への、子どもであったり、あるいは若者であったり、そしてもちろん成人も含めてですけども、どのようにお考えか、福祉部も若者のほうも含めて御見解をいただければと思います。
最後に本冊の九十七ページのケアプランデータ連携システムの導入ということで、DX化がなかなか進んでいない業界なのかなと思いますから、そこはやっぱり一層進めていただくことによって、ケアするという本来の目的により時間とマンパワーも含めて割けるようにしていく必要があるんだろうと思いますから、ぜひこの業界におけるデジタル化についてはお願いします。まあ、言い方はお願いしますなのかもしれないですけれども、もうこれを導入してくれというか、しろというか、というような形でばんとやることが結果として皆さん方の仕事がよりスムーズに楽になるんですよという御説明も含めて一層、それこそ区のデジタル化を爆速でと言っているわけですから、そういう形で進めていっていただきたいと思いますが、その点について最後お考えを伺って、質疑を終わりたいと思います。
◆清水啓史委員 いや、その支援、最初の支援は、必要な支援はしてほしいんですけど、結果として来年度は、もうほぼほぼみんな導入していますというぐらいの思いでぜひ、そのほうが行政としたって事業者としたってよりスムーズになると思っているから、その五万円の補助も含めて始めるわけですよね。そうですよね。であるならば、そうしてやることによって皆さん楽になるんですよと、本来の目的に沿うんですよという形でちゃんと言って、きちんと数も増やしていただきたいと思います。
相馬委員。
全体的なところで少しお伺いしたいんですけれども、今回計画の中で新しいところとしては重層的支援体制整備事業の導入というところが一つ新しいところかなというふうに思っております。先ほど鎌田委員の質疑の中でも財源についての議論がありました。私からも財源のところで少しお伺いをしたいんですけれども、これまで個別に補助金が出されていたところを今回の重層的支援体制整備事業を使うところで、こちらの重層的支援体制整備事業補助金のほうで一括して交付されるというような形になるかというふうに思います。これまでの水準が維持されるという御答弁だったというふうに思うんですけれども、一方で国のほうでは、令和六年度予算から令和七年度予算の中で、全体で十億円減額をされているというところもあって、本当にその水準が今後も維持されていくのかというところには大きな疑問があるんですけれども、区としてその補助金の在り方についてはどのようにお考えでしょうか。
区としても、私も縦割り打破というか、今の仕組みの中でなかなかうまくいかないところについては改善が必要というふうに思いますけれども、今後、重層的支援会議を含めた多機関協働事業を進めていく中で、国のほうはこういう恒久的な財源措置はしないんだというふうに言っているわけですね。じゃあ、その財源措置がなくても、区としてはそれはそれで必要だというところで進めていくのかどうか。その辺りについてはどのような見解でしょうか。
ただ、厚生労働省の資料の中では、重層的支援会議につながった件数を挙げています。それがゼロ件だったところがあるというふうに指摘をしているわけですけれども、むしろ重層的支援会議にかけられなくても、その前段階で何か解決していくことができれば、自治体の役割としては、そこはそれでいいんだというふうに私は思うんです。なので、重層的支援会議につながった件数が少ないからといって、それを理由に何か必要ないんだというようなことにはならないんじゃないかと思うんですけれども、その辺りの見解はいかがでしょうか。
区のほうでもこれまでも、そういう会議体がなかったとしても、先ほどの質疑の中でもありましたけれども、今現状においても所管の間で何か連携をして区民の困り事を解決していくというような体制はあるものと私は考えておりますけれども、現状ではいかがでしょうか。
地方のほうでは、恐らくそういうふうな傾向が進んでいるところもあるのかというふうには思いますけれども、特に東京の都市部において自然減よりも社会的増が上回って人口はどんどん増え続けているわけですから、果たしてこの重層的支援体制整備事業を導入することで何か解決がされるのだろうかというところも一部私は思います。実際に現在導入しているところも二十三区の中では半分程度になるのかしら。全国的にも四分の一程度にとどまっているようです。これを都市部の中で導入していくメリットというか、住民の困り事に応えていくというところは一つあるにしても、はっきりとしたメリットは、区としてはあるというふうに考えておられるかどうか。財源、補助金の在り方のところも含めてもう一度確認させてください。
改めて、多様化・複雑化する区民の困り事を考えていく上で、まとめてというか一括して考えていかなきゃいけないという面もありつつも、やはりそれはそれで所管のそれぞれの、例えば体制整備、人員の整備というところはこれからも拡充が必要であって、職員の皆さんの専門的な知識だとか、そういう人材育成の面からもきちんとした体制を整えていくことが今後も求められていくと思うんですけれども、最後その点について伺って終わりたいと思います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
十月二十日から二十二日にかけて実施しました行政視察の集約を行います。 報告書についてはお手元に配付のとおりです。特段の意見があればお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
意見書案についてです。 十一月十日の委員会でお配りした固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書(案)のとおりに決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、意見書については幹事長会を経て、十一月会議最終日に議員提出議案として上程する運びとなりますので御承知おきください。 新たに付託された陳情について。 十一月会議で新たに付託された陳情一件をお手元に配付しておりますので、御承知おき願います。本日のところは継続審査といたします。 皆様、長時間にわたり大変な御議論ありがとうございました。 これにて福祉・区民生活委員会を閉会したいと思います。ありがとうございました。 午後零時四十七分閉会