// 発言者(19名)
// 発言(192件)

ただいまから、福祉健康委員会を開会いたします。 署名委員に、田村委員、野﨑委員、よろしくお願いをいたします。 岡崎保育課長より所用により欠席との連絡がありましたので、ご報告をいたします。 それでは、各請願・陳情の審査に入ります。 はじめに、第10号、マスク着用により生じる健康被害のリスクの調査と周知を求める請願について審査いたしますが、前回の委員会でお持ち帰りとなっておりましたが、次回来年1月10日の委員会で結論を出せるかどうかについて、各会派から順次ご意見をお願いしたいと思います。 まず、自民党さん。

10号請願については意見がまとまりましたので、結論出せます。

公明党、お願いします。

我が会派も意見がまとまりましたので、次回結論を出す方向で行きます。

次、無所属の会。

無所属の会としても結論は出せるという姿勢でおりますので、よろしくお願いいたします。

日本共産党。

結論出せます。

生活者ネットワーク・れいわ新選組。

次回、結論を出す方向で。

いいですか。 日本維新の会。

日本維新の会も結論出せます。

それでは、各会派、結論をお出しいただけるということですので、それでは次回、1月10日の委員会において結論を出したいと思います。 それでは、ほかにご意見はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

いいですか。 特にないようでございますので、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第11号、新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止を求める請願について審査をいたしますが、こちらも前回の委員会でお持ち帰りとなっておりましたが、次回1月10日の委員会で結論を出せるかどうかについて、各会派から、順次ご意見を賜りたいと思います。 最初に、自由民主党。

11号についても結論を出せます。

公明党。

わが会派も結論は出せます。

無所属の会。

同じく出す方向でお願いいたします。

共産党。

出せます。

生活者ネットワーク・れいわ新選組。

出せます。

いいですか。 では、日本維新の会。

結論出せます。

それでは、次回1月10日の委員会において結論を出したいと思います。 今日はそのほかに何かご意見はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第14号、都内他区に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を国や都に提出することを求める陳情について審査をお願いします。

この陳情に対して12月1日の陳情審査で東京博善さんが実際にコロナ感染のときに受け入れなかったということが書いてあって、それがどうかということを東京都に確認していただいたら、受け入れない施設はなかったということだったのですけれども、私が独自で調べて、落合斎場のみやって、2022年の3月から四ツ木斎場をやって、あとの残りは、いろいろ通達が出てから、今年の5月から行ったというのが明らかにはなっているんですね。 私も、本当に専門的なことでいろいろこの陳情は難しいことがあるんですけれども、いろいろ調べると、やはり都内に九つしかない中で六つがこの東京博善さんということで、ある意味では独占的なそういう火葬の料金も含めて値上げするとかそういうのがあると。ここに出されている陳情者の方がいろいろやはりこの間、いろいろ直接東京博善さんだとかにも働きかけたようです。ある意味では一方的に値上げをするということは、いろいろ葬儀の関係で、葬儀の共同組合の皆さんたちも苦労するという点もありまして、ただ、そういう話合いがある意味では決裂したような感じがします。ここに書かれている陳情が江戸川区として指導してというよりは、区の瑞江の葬儀場は四十数%で、ほかのところ、特に四ツ木などを使っていると思うのです。江戸川区民の皆さんは。そういう点でもこの火葬料金も届け出制とし、区として火葬場運営や火葬料金を適正化するということも含めて、区民が安心して、それから必ず通らなければならない道でもあるということで、この点では意見書というのはとても大事かなというふうには考えているところです。 一つ質問なんですけれども、江戸川区の中でいろいろ斎場がありますよね。東京葬祭だとか。江戸川区のそういう葬祭場というのが何か所ぐらいあるのかというのを分かりますでしょうか。

業者、葬祭場。

数。

業者、葬祭場。

葬儀場じゃなくて、なんて言うの、東京葬祭とか。

業者さんでしょう。

業者、業者。
区内にある葬祭事業者は、ちょっといくつか思いつくのですけれども、ちょっと正確な数は把握しておりませんので、次回までにお調べしたいと思います。 あと、今、小俣委員より前回の私の発言で、葬儀をやっていないところはないというふうにおっしゃっていましたが、私、事業所はないというふうに聞いておりまして、個々の1か所1か所というのは、江戸川区外でもありますし、確認はできない状態でありました。

ごめんなさい。もう1回ちょっと。ごめんなさい、申し訳ない。

もう一度、では課長すみません。
事業者という回答だったのです、東京都から。なので、1か所1か所、この葬儀所がこの葬儀所がというようなことは、ほかの自治体のことなので、回答は得られてない状態です。

いいですか。

この東京博善さんの6か所の一つ一つの斎場でやっているかどうかということではないということですよね、今の答弁。それは分からないということだったと思うのですけれども、この陳情に書かれているような、やはりコロナの中で、いろいろコロナへのいろいろな感染とかそういうこともあるということで受け入れてなかったということはあったようです。 それで、この陳情を出されている東京葬祭業協同組合連合会が、江戸川区も7業者が入っているそうです。ですから、7業者も含めて、このような陳情を出されるということについては、やはり非常に重みがあるなということと、それは感じています。 それとあと、もっと法律的にいろいろなことが法整備として、こういう斎場ですか、火葬場というか、公定価格がやっぱり誰しもが経験するというか、通らなければならない道ということでは、公共的な事業の要素が当然強いということでは、そういうことも含めて考えなければいけないのではないかなというふうに、今まだ、まとまってはいないんですけれども、この陳情に対しての思いは分かるという感じです。

ほかに皆さん、いいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、他にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第15号、現行の健康保険証の存続を求める陳情、及び第16号、健康保険証の存続を求める陳情について、一括で審査をいたします。 執行部より資料の提出がありましたので、説明をお願いします。
私から、主要7か国におけるIDカードと、健康保険証と一体化している国の有無についての最終的な資料をまとめましたので、ご確認いただければと思います。 前回、イギリスとアメリカにつきましては確認ができなかったということでございましたが、今回確認ができましたのでご説明のほうさせていただきます。資料1をご用意いただければと思います。 はじめに、イギリスの欄でご覧ください。残念ながら在日イギリス大使館からご回答いただけなかったのですけれども、在イギリス日本大使館領事班からご回答いただけました。IDカードについても、紐付けについてもないとの回答を受けたところでございまして、その旨、記載をしたところでございます。 次に、アメリカの欄をご覧ください。在日アメリカ大使館領事部年金課から回答いただいたところでございます。IDカードにつきましては各州政府がそれぞれ独自のIDカードを発行しているということでございました。また、健康保険証との連携は行ってないと書いてございましたので、IDカードにつきましても、紐付けにつきましても、なしというふうに記載をさせていただきました。

資料については説明のとおりですので、審査の参考にしてください。 それでは、一括審査をお願いします。

私もいろいろ調べて、G7において、日本以外にはほとんどマイナンバーカードのようなカードと保険証と一体にするという国はないということが、参考の加藤国務大臣の答弁でもあるように、実際にはないということで、それぞれのドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、カナダ、イタリアはそもそも身分証明書でマイナンバーカードみたいのはないそうですが、そういうほかの五つの国は保険証と一体化しようかとか、それぞれの国によって違うんですけれども、あってもやっぱり個人情報の保護の問題や流出や漏洩や、そういういろいろな危険を考えると一体にすべきではないと。中には、やっぱり自国の憲法違反にもなるというようなこともあって、日本がなぜこんなにもマイナンバーカードと保険証と、一本化するのかという点についてね、非常にやっぱり問題が多いということが明らかというか。先月もお話しましたが、今もまだちょっと全部は読みきってないので、荻原博子さんの「マイナ保険証の罠」というのを見ると、やはり企業がこういう情報を利活用したいというか、それがもう非常に色濃く出ているということははっきりしているということがありました。今、自民党政権というか岸田政権もマイナンバーカードの紐付けの誤りに関する総点検が完了したとして、先日もいろいろ公表していましたけれども、公的な情報は1万5,907件が誤って登録されていた。そのうち健康保険証が8,695件と、半数以上が健康保険証でやっぱり保険診療を大混乱させたということもあります。 国民健康保険の制度そのものもとても複雑ということもあり、それを無理やりマイナンバーカードと一本化するという、強引なやり方や雑ないろいろなシステムだとかというのがあったと思うのですね。その点ではマイナンバーとマイナンバーカードの問題について、もうそれこそいろいろな問題が山積みされている中で、医療機関では先日、来年の秋には保険証を廃止すると、河野大臣も含めて岸田首相が発表しました。 それに対しては、多くの国民も7割がおかしいと。それで、もちろん医療団体も声明を出したりしています。そういう点ではやはりこの現行の保険証を残せば、やっぱり何の問題もないということで、この陳情は当然のことではないかと思います。3定でこれはやはり問題があるという質問したら、区長が、マイナンバーカードと保険証一本化が国民皆保険制度を守ることだというふうにおっしゃったことは、本当にちょっと残念でならないんですけれども、議会としてはしっかりとした判断を下す必要があるのではないかなというふうに思います。

私も同様の意見なんですけれども、例えば資料1を見ますと、ほかの先進国では、ほとんど紐付けがない中で、なぜ日本だけが紐付けをするのか理由がよく分からないです。恐らく想像するに、カードの利権が絡んでいたりとか、セキュリティが保証されるとは言っても、どこまで保証されるのか分からないですし、その辺、ほかの先進国と比べてなぜ日本が突出しているのか分からない状況です。 あと、アメリカについて先ほど説明があったんですけれども、アメリカって国民皆保険ではないので、どの程度の母数で調べたのか分からないのですが、紐付けなしと書いてあるのですけれども、これ、多分アメリカ国民の一部だと思うのですが、その辺もし説明いただければと思うのですが。
今、委員からご指摘のとおり、アメリカは皆保険ではございませんけれども、メディケアとかそういった連邦政府で用意した医療カリキュラムがあるというふうに認識しております。その際、その方には保険証が交付されております。それと、そもそもIDカードそのものがありませんので、それとは紐づいてないということで、今回お答えをさせていただいたということでございます。

メディケアとかメディケイドってあると思うのですが、多分国民の半分も加入してないと思うのですが、その人たちもIDカードとは、紐付けされてないということでよろしいんですか。
アメリカ大使館からそのように回答を受けているところでございます。

ほか、いかがですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

他にないようですので、本日は継続としたいと思いますが、よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのようにいたします。 次に、第17号、「介護保険のプラス改定を求める意見書」を国に提出することを求める陳情について審査いたしますが、こちらも前回の委員会で持ち帰っていただくということになっておりまして、次回1月10日の委員会で結論を出せるかどうかについて、各会派から順次、ご意見をお伺いいたしたいと思います。 それでは、自民党。

まだ我々の会派のほうではちょっと意見がまとまらないので、継続でお願いしたい。

公明党。

うちの会派も、持ち帰ってもいろいろと種々話し合いをしたのですけれども、まとまらないということでお願いいたします。

無所属の会。

出せる方向でお願いできたらと思います。

日本共産党。

出せます。 意見は後でですよね。

今言ってもらってもいいですけれども。

聞きたいこともあるので、後で。

そうですね、後で。 生活者ネットワーク・れいわ新選組。

基本的には賛成なんですけれども、結論は次回。

出せるのね。 次に、日本維新の会。

結論出せます。

それでは、結論を出すことに意見が残念ながらちょっとまとまりませんでしたので、継続して審査をしたいと思います。 それでは、ご意見がおありのようでございますので、共産党ですね。

せんだって、土曜日ですか。具体的には介護の報酬、陳情に出されているのがアップするということが出されたのですが、最新の情報が分かれば教えていただきたいと思います。
今、委員さんおっしゃったとおり、土曜日に報道がなされました。介護報酬につきましては政府は現在より1.59%引き上げる方針を固めたということで報道があったところでございます。 あとは、もう一つ、これも一部報道でございました。負担割合に関しまして2割負担の方の拡大ということで検討されていたところですけれども、こちらのほうもですね、引上げを見送る方針を固めましたという状況になっています。ただ、これ分科会ですとか、そういった会議のほうで決定したものではございませんので、そちらのほうは引き続き注視してまいりたいというふうに考えているところでございます。

例えば、介護報酬が1.59%上げるということなんですけれども、前回6,000円、2月から5月でしたっけ、上げるという点との関係はどうなるのでしょうか。
今の一概には同じようには考えられない部分もあるのですけれども、今、委員さんおっしゃった1.13%の引上げで9,000円ということで処遇改善がなされたというところを考えればですね、今回1.59%の場合は、同じように割合で考えますと1万2,600円程度ということになっております。

6,000円ということが出たときにね、一桁違うのではないかという意見が結構出されていたと思うのですけれども、もちろんアップするという点ではいいのですが、これでもまだまだ介護人材不足ということが言われています。そういう意味で、やはり安心して誰もが介護を受けられるという状況をつくることや、介護人材を確保するという点でも、介護報酬のさらなるアップという点で、この陳情をできるだけ早く本当は、議会として意見書として出したかったのですが、せんだっての議会で、公明党さんが趣旨説明して決まりましたよね。だけれども、この陳情にはまとまらないのですか。ちょっとごめんなさい、それは何かちょっと不思議なのですけれども、そういうほとんど同じ中身かなと思うので、できれば皆で介護人材を確保するという点でも、区の頑張っていることも後押しするという点で意見書を上げたいなという思いです。

関連なのですけれども、今のお話の中で6,000円とか9,000円、介護人材とか人件費が上がるということだったのですが、これは介護の基本の金額が上がるのか、処遇改善の部分が上がるのか、その切り分けてのことなのか、ちょっと確認したいです。
今回の1.59%というのは、今回の介護報酬改定に関する審議報告、こちらの介護の計画についてどう考えるかというところで出された。その中で1.59%ということで報酬改定がなされるということになります。ですので、そこのところをどのように制度改正をしていくか、そこでどのように処遇改善に充てるかということは、これから話し合われるというところでございます。

処遇改善という括りですと現状もありまして、ただ手続きが、計画表を作ったり、あと終わった後、実績報告したりで、多分全事業所の6割ぐらいしか処遇改善申請していないんですね。残りの4割は全く無関係なところにいますので、ぜひ基本の介護報酬本体で上げるような流れでいければいいのかなと思っています。 あと、それに関連してちょっと質問があるんですけれども、介護職員の離職とか入職の話で11月7日に資料をいただいたのがありまして、これを見ますと、採用者数と離職者数を比較して、採用者数の方が若干多いというお話だったのですが、これ令和3年10月からの話で、2年前の話なんですね。最近、国のほうで厚労省の調査結果が発表されまして、これ去年かな、22年だから去年ですね。離職超過ということで、入職者数に比べて離職した割合の方が多かったのですね。全体でマイナス1.6%離職超過だったのですけれども、本区はどうなのかというのが直近の何かデータとかあるのでしょうか。
直近のデータというのはございませんので、そちらのほうが最新ということになっております。

国の調査によりますと離職の方のほうが多いので、恐らく江戸川区でもそうした傾向があるのではないかと思いますので、ぜひ直近の調査を早めにいただければと思います。

すみません、先ほど課長のほうから2割の対象拡大については、まだちょっと今後、方向性としては見送るというふうになったということがあったのですけれども、老人保健施設の相部屋ですか、そこの多床室の有料化についても同じようなことなので、まだ結論は出ていないと思うのですが、その辺分かりますでしょうか。
まず、これ保留ということで報道がなされたというところなのですけれども、予算編成過程の中で検討するというような回答になっております。

他はいいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

他にないようですので、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第20号、生活保護不適切取扱事案についてホットラインの設置を求める陳情、第21号、生活保護受給者へのアンケート実施を求める陳情、及び第22号、生活保護受給者を代表委員として検証委員会に加えてほしく要望する陳情について一括審査をいたしますが、はじめに、第21号陳情に関して、事務局より報告をさせます。

ということでございます。 それでは、ただいまの報告のとおりですので、第21号陳情については、陳情文中の「市民」を「区民」と読み替えて審査いただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 それでは一括審査をお願いをいたします。

先月、前回、1日に提案すればよかったのですけれども、この20、21、22については第三課の問題、福祉事務所の問題が全部共通していますよね、生活援護第三課における不適切取扱いということで、今、実際には第三者委員会や、いわゆる検証会及び再発防止の検討委員会というのが進められているので、というお話をしたのですが、私はこの20号にしても、ホットラインをというのは、これはやっぱり第三者委員会の独立性や中立性やということでは、検証委員会としてやる分にはいいと思うけれども、メンバーにということで、これはあってはならないと思うから、私はこの陳情は、やっぱりある意味では不採択の立場なんですね。それから、21号についても実施もう既にされているということで、もう検証委員会、第三者委員会で検証するということで、もうこれは実際には進められているということで、22号については、当事者という点では、自分たちのことを抜きにという原則は、この第三者委員会や検証及び検討委員会の中にはあり得ない、こういう原則はないのですよね。ですから、やっぱり3本ともやはりそういう意味ではちょっと違うのではないかという思いがあって、できれば結論を出したほうがいいなと思うのです。そういう意味では。だから、できれば皆さんにも諮っていただきたいと思います。私は3本ともやっぱりちょっとそれは問題があるなというふうに認識していますが。

ほか、いかがですか。

私も今、小俣委員と同様の思いです。もうすぐに採択されたほうがよろしいかと思います。

採択かどうかは分からない。

ごめんなさい、採択ではなくて採決。結論を出すような議案だと思います。よろしくお願いします。

ほかの会派の皆さんは、いかがですか。 〔「持ち帰って検討します」と呼ぶ者あり〕

そうとなりますと、次回に結論が出せるかどうかというのを皆さんに発表していただくというふうなことにしますか。田村さん大丈夫。

はい。

では、今そのようなお話がございましたので、来年の1月ですよね、来年の1月に結論が出せるかどうかというのを、各会派で発表していただけますか。結論が出せるということであれば、翌月2月に結論を出すということで、よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのようにさせていただきたいと思いますので、他にないようでしたら、今日は継続でよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのようにいたします。 次に、第26号、予防接種健康被害救済制度の周知に関する陳情について審査をお願いします。

この陳情の具体的な記書きは江戸川区に対して、例えば1番ですと、この予防接種健康被害救済制度について、他都市のようにホームページや広報でより分かりやすく適切な案内をすることということだとか、江戸川区として五つのことをぜひ実施してほしいということで、その具体的なことはもう既にやっているのではないかなと思うようなところもあるんですね。 例えば1番目についても前回お話したんですが、クリックしていくと、そこにたどり着くというのがあったのですが、具体的に江戸川区としてこういう分かりやすい適切な案内という点では、どういうふうに実施されているのかということをちょっとお尋ねしたいなと思います。
今、委員のほうからお話いただいた工夫の一つといたしまして、江戸川区のホームページで、「医療費・医療手当記入例」というものを、23区でいうと4区やってるのですけれども、江戸川区がそのうちの一つでございます。今、クリックを何度もしないといかないということでございましたので、この部分、クリックをする名前ではなくて、デザインをホームページに上げて、それをクリックすると大きくするというテクニックを使って今ホームページを改善しているというところでございます。そういった工夫を今後もしていきたいと思ってございます。

そうすると、例えば1番については、もうある意味ではこの方が、そういうふうに認識するかどうかは別としても、分かりやすく適切な案内をされているというふうには思うのですね。それから、ここに示されて、数としていろいろ新型コロナワクチン後遺症患者の会の方の提供した云々という数字など出ているのですけれども、江戸川区のこのワクチンでの救済制度を申請している区民が何人ぐらいいるのか、それから全国的にはどのぐらいいるのかというのが分かれば教えていただきたいと思います。
国の全体数としての審査状況を先にお話させていただければと思います。 国において全国の自治体から進達という形で上がってくる数でございますけれども、こちらの12月1日で9,522件上がっています。そのうち認定された件数といたしましては5,357件ということと、あと否認件数としては860件と厚生労働省のホームページで記載がございました。 また、委員のほうからお話いただいた区の件数でございますけれども、申請のいわゆる受理件数でございますが、36件ございます。また、認定件数といたしましては17件ということ、否認件数といたしましては4件ということになってございます。数の違いがあるのは、区の数が合わないのは、そのうちちょっと書類のやり取りをしていたり、そういった部分がありますので、現実的には申請は36件あるということでございます。

実際に認定された方が36件中17件ということで、認定されなかった方が4件というのですが、あとの方はまだ今やり取りしている最中ということだと思うのですが、やり取りしているのが、この陳情にはかなり時間がかかるというふうに指摘しているのですが、ある意味ではやむを得ないかなというふうに思うのですが、大体どのぐらいかかるのでしょうか。
時間はかかっているのは確かでございまして、江戸川区で言えば、一番長い年数といたしましてはこの12月をもって第1回の審査会で出た件数ですので、約2年。1件かかっています。ご申請いただいた際に、やはり時間がかかるのは言っていますので、その旨、約1年かかることもあるのですということでお客様にはお話しさせていただいているということと、あと国においてはこの部分、しっかり認識されておりまして、この審議いただく国の機関の部会、これを増やす等を検討されているとお伺いしているところでございます。

いろいろなこういう公的な制度を利用して認定されるということは時間がかかるということは承知しているんですけれども、被害者にとっては、できるだけ早くということがあるのだろうなというのはちょっと理解できるところです。それで例えば記書きの3とか、記書きの4とかについては、4については、コールセンターで例えば、そこでこの後遺症を抱えた方に合った治療法、または医療機関を適切に案内することというのは、しているのではないかなというふうに思うのですが、その辺については連絡をしたらそこから住み分けをして、こちらのほうを案内するとかという方法でやられているとは思うのですが、その辺はどうでしょうか。
まず、健康被害とともに副反応疑いの報告ということでございますが、この副反応の疑いの報告につきましては、医療機関が都を通じて国に報告して、より良いワクチンを作っていくという状況の背景がございます。その上でコールセンターでございますけれども、東京都と区、両方ありますけれども、この部分につきましては、医療機関、後遺症にお悩みの方の対応する医療機関の一覧は今、東京都のホームページで記載がなされてございますので、こういったところもご案内していっているといったところでございます。

そうなると、ほとんどできているのかなというふうに思うのですが、例えば3番目のことについては、お医者さんとの関係もあるんですが、こういうことは例えば研究をぜひしていただきたいなと思って、できるだけこういう健康被害ということでワクチン接種をしたためにという皆さんの不安を解消するためにも、ぜひその辺を検討していただければと思うのですが、どうでしょうか。
予防接種の健康被害救済制度の周知の役割というのは区の責務でございますので、その部分をもって、医師会の先生方もそうアドバイスをいただきながら研究していきたいと思ってございます。

また改めて確認しながら、大方この中身については江戸川区も、前向きに取り組んでいらっしゃるなということを感想として持ちました。

ほかいかがですか。

私も今様々お伺いしていまして、今のお話からすると、進達されている件数と、また認定されている件数も伺う中で、この陳情の文書の中にあります医療機関の関係者や医師自身が救済制度に詳しくないため、本来拒否することのできない受診証明書の記入を拒否するケースが少なくありませんということで書かれているんですけれども、そのようなことがあるのかなというふうにちょっと思っているところです。本区として、このような認識はどのようにされているでしょうか。教えてください。
直接、区のほうに、お客様からそういったお問合せ、いわゆる書いてくれないとか、そういったお問合せは実はないです。そういった意味では、例えば奈良県のホームページでもこの受給証明書とか医療機関向けにメッセージを発しているのは、やはりこの制度に協力をお願いしますという姿勢でお伝えしていますので、区といたしましてもこういった周知を丁寧に医療機関、先生方にもお話し合いながら進めてまいりたいと思っています。

私もちょっとその点が、この表現が少なくありませんというところがちょっと不確かなところだなというふうに思っております。また、その続きで申請の際に必要なカルテの開示も医療機関によってはその費用が1万円を超えるところもあり、申請する際の大きなハードルになることがありますというふうにありまして、この奈良県のホームページ私も確認しまして、奈良県では相談に乗っているということでありましたけれども、本区でも、相談には乗っていただいているのかなというふうに思っておりますが、その点はいかがでしょうか。
この部分につきましては、医療機関ごとに金額を決めていただいているということと、お客様の関係で必要な部分、どれを印刷するかといった部分ございまして、区のほうとしてはその値段を低くお願いしますという働きかけというのはしておりません。申し訳ありません。

そうですね、働きかけはできないのかなというふうに認識しております。実際にこの費用が1万円を超える、どの程度幅があるのかというのは、もし分かればなんですけれども教えていただけますでしょうか。
この幅なんですけれども、例えばものによりますが、診断書等を含めてよく大学のホームページを見て参考にしておるのですけれども、やはり5,000円から1万円とか、幅というのはかなりあるのは事実でございます。私もホームページでしか情報収集できていない状況でございますが。

その点も含めまして、私もさらに確認をしながら考えていきたいと思います。ありがとうございました。

ほかよろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

他にないようでございますので、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の請願・陳情審査を終わります。 次に、所管事務調査については、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部報告がありますので、お願いをいたします。 はじめに、福祉部、お願いします。
生活保護第二課からは、お手元に資料ございます、江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止検討委員会の開催についてのご報告でございます。 去る12月12日に第4回の第三者専門委員会が開催されてございます。出席者、次第については、こちらに記載のとおりでございます。議事概要でございます。会議非公開のため議事録ではなく、後日、議事概要をホームページにまたアップしてまいりたいと思います。 それから、次回の日程でございますが、第5回、第6回ということで2回ご案内させていただいております。今、報告書作成に向けた問題点、課題点ここに対する議論、それから報告書作成に向けた論点の整理等を行っているところでございます。委員会からも、こちらの議論をさらに進めるということで、第5回、第6回の日程が設定されてございます。 また、次回、委員会の議事内容でございますが、こちらに書かれているように報告書(案)について、その他ということでございます。

次に。
今月8日に区の公益通報委員会から公表がありました、生活保護事務に係る不適正事案について、これまでの調査経過を報告いたします。 この事案は、生活援護第三課において、ケースワーカーが3年以上にわたって、生活保護受給者1名の給与明細等の挙証資料を聴取せずに推定で収入認定し、さらに令和4年3月31日付で廃止処理をしたものであります。その後の区の調査で、この受給者に最低生活費を上回る給与収入があることが判明したため、時効分を除く約40万円を生活保護法第63条により返還請求いたしました。受給者本人は返還する意思を示しておりますので、生活に無理のない範囲で返還をしていただきたいと考えております。 また、生活保護を受けている場合には、国の費用返還の取扱いというものがありますので、そちらをベースによく本人と相談をして返還をしていただきます。 区の公益通報委員会から公表された再発防止策を着実に実行していきます。
前回の委員会で田村委員よりご質問いただきました内容で、そのときお答えできなかった部分がございますので、ここでお答えさせていただければと思います。 先般、査察指導員の経験の有無についてご報告させていただきましたが、その査察指導員の社会福祉士、あるいは社会福祉主事の資格の所有状況ということでございました。課ごとにということで、ご報告させていただきます。 まず、生活保護第一課でございます。入院入所援護係が2係、それから生活援護係6係、合計しますと8係ございます。したがいまして、査察指導員8名。このうち社会福祉士を所有する者1名、それから社会福祉主事のみ所有する者が4名。合計5名資格を有しているということです。 二課につきましては生活援護係が9係、査察指導員9名中ですね、社会福祉主事を有する者6人でございます。 それから、三課でございます。同じく生活援護係が9係、うち社会福祉士を持つ者が1名、それから社会福祉主事のみ所有する者7名でございます。これ全部足しますと査察指導員26名中、社会福祉士が2名、それから社会福祉主事のみ所有する者が17名という状況でございます。

次に、子ども家庭部、お願いします。
私からは保育課のおむつのサブスクリプションについて課長にかわりましてご報告したいと思っております。 区立保育園でのおむつのサブスクリプションサービスでございますけれども、お手元の資料の下の方の四角囲みの中にこの制度の仕組みを書いてございます。これはサービスの利用を希望する保護者が、事業者と契約した定額の料金を支払うことで、保育園で使用する紙おむつ等が使い放題になるサービスということになります。紙おむつは事業者から保育園に直接配送されますので、保護者はおむつに名前を書いて持っていくということが不要となります。 導入しているプランでありますけれども、資料の1にあるとおりでございます。紙おむつとおしり拭きのセットのほか、これは希望すればですけれども、使い捨てエプロンや手口拭きなども利用することができます。 区立保育園全ての園で導入しております。2に、このプランを導入した理由ですけれども、こちらはあくまで保護者が利用するサービスということになりますので、保護者アンケートを実施いたしまして、その結果を参考に保護者の方が最も希望が多かったもの、それから料金が安価であることなど、そういったことを総合的に判断しまして、1の導入プランを決定しております。これは10月から既に実施しております。利用状況ですけれども、園によって大分利用のばらつきがございまして、3割ぐらい利用している園から、7割ぐらいしている園がございます。年度途中ということもございまして、おむつをぼちぼち卒業するという方が多ければ、かえってサブスクを利用するとコストがかかってしまって、持ち込んだほうが安いという場合もありますので、そういったことで年度途中ということもあって利用率が低いかなと思います。また今年、来年度4月以降の利用率などは見ていきたいと思っております。 こういったことを導入した後、保護者の方からはおむつに名前を書く手間がなくなったですとか、持っていくのを忘れちゃったりしても安心ということで、非常に好評をいただいております。また、エプロンや口拭きの利用も可能ということで、洗濯の負担がこちらも減ったというような声をいただいております。 また、保育園としましても、個人のおむつを探すことがなく、また不足になるような心配もせずに安心しておむつを使える。効率的に業務が行えるというような声もいただいております。今後ともこの同サービスを活用しながら適切な業務に努めてまいりたいと思っております。 本日、保育課長不在ですので、詳細につきましては、保育課長にお尋ねいただければと思います。

次に、健康部、お願いします。
私からは健康増進に関する連携協定締結につきましてご報告させていただきます。 締結の相手先は、明治安田生命保険相互会社でございます。今週金曜日に協定を締結させていただく運びとなりましたので、報告でございます。ここに至る経緯、そして目的2番でございます。共生社会ビジョン実現に向けたアクションプラン、さらにみんなのえどがわ健康いきいきプラン、江戸川区の健康増進計画、こちらそれぞれ9月に策定をしましたけれども、こちらに掲げているその健康増進に係る理念・方針に、明治安田生命様に賛同いただいたというところであります。資料の下部に参考で記載させていただいておりますが、これまでこういった形で、江戸川区と明治安田生命は様々な場面で、連携、あるいは協力をいただいているところでございました。改めてこのシステム、これまで健康の取組みに賛同いただいたこの契機に、この連携協定を締結させていただくことで、これまでの協働による活動をさらに強いものにして、そして、継続的なものとすることで区民の健康増進を図っていきたいと、そういったことでの協定締結でございます。 連携の事項、中身でございますけれども、地域の健康づくりに始まりまして、がん対策等こちらに記載させていただいている五つの大きな項目で連携を推進していこうということでございます。 締結による見込まれる効果でございますけれども、区が実施する健康施策、イベント等も含めて、そういった周知啓発でありますとか、あるいはその事業そのものへの応援、そういったものも期待ができます。 連携事項で4番に上がりますけれども、明治安田生命はこれまでも企業との繋がり、独自のコンテンツなども活用しまして、企業との繋がりに非常に強みを持っていらっしゃいます。先ほど申し上げたアクションプランですとか、増進計画の中では、まさしくその企業とこれからさらに健康において連携を深めていく必要があるということも掲げております。そういったところからも今回協定を結ばせていただくことで、その部分につきまして推進していくことができるというふうに考えております。 そのほか、健康増進を目的とした寄付でありますとか、4番、5番にあるような地域貢献、あるいは地域活性化にもご貢献をいただけるものと思っております。 これまで先ほど申し上げたように、明治安田生命としても様々な取組み、いただいております。今回協定を結ぶことで、区としてもそれを支援するということも可能になってくるかと思います。引き続き、連携を深めて、区民の健康増進へ取り組んでまいりたいと思っております。

それでは、ただいまの報告について、何かご質問がございましたら。

査察指導員のそれぞれの課の資格要件についてご報告があって、全体の中での半数程度ということなので、本来ですと全員資格要件あるべきだと思いますので、なるべく資格を取るよう努力していただければと思います。それに関連してお聞きしたいのが、先ほど公益通報に関わる生活保護事務に係る不適正事案ということで、ご説明があったんですけれども、3年間にわたって見過ごされていたのだと思うのですが、この担当したケースワーカーと、査察指導員のそれぞれの資格要件なり経験がどうだったのかお聞きします。 それと、要否判定しなかったというか、どういうふうにこの期間していたのかをお聞きしたいのですが、収入認定ゼロで通していたのか、あるいは2万とか3万って定額でやっていたのか。もし定額でやっていたとしたら不自然ですので、その間、都の監査なり区の監査があれば発覚したと思うのですけれども、どういう形で収入認定していたのかお聞きします。 この間、その監査があったのかどうか、あったとしても見過ごされていたのかどうかをお聞きします。 あと、63条での返還なんですけれども、これ78条でなくて63条ということは本人に罪の意識がないという、本人の違反性はないということだと思うのですが、これなぜ返還させなければいけないのか。確かに過剰に保護費をもらっていたと思うのですけれども、この違反事務をやったのは職員側なわけで、本人ではないですよね。本人がなぜ返還しなければいけないのか。厳密に言えば、返還免除という措置もできたと思うのですけれども、なぜ、これ全額なんですかね、40万円。なぜ、この金額で63条を適用したのかお聞きします。
お答えします。 まず、1点目ですけれども、査察が複数にわたっておりますので全部把握していないのですが、資格がない者はおります。 それから、ええっ……。

経験年数。
経験年数については、この推定を行った年が平成30年なんですが、その時点では2年目でございます。 それから、推定ですが、当初は保護費を支給しておりましたけれども、途中から保護費が出ないように最低生活費と同額にしております。 最後に、63条については、当然資力があるにもかかわらず生活保護費を受け取っていたので、法に基づき返還請求をいたしました。

最低生活費とその収入額が同額で様子を見ていたのだと思うのですが、それがどのくらいの期間続いたかというのをお聞きします。 あと、この間、監査が入ったのかどうか。
失礼いたしました。監査については、現在、東京都が監査を行っております。それから、最低生活費と同額は約3年間でございます。

同額3年間ってちょっと不思議なのですが、停止と同じ意味だと思うのですけれども、なぜ3年間、何も措置しないで放っておいたのか、何か理由がもし分かればお聞きします。 あと、先ほど40万返還させるのでしょうけれども、無理のない範囲という評価で言っていたのですが、その無理のないというのは非常に主観的なのですけれども、そもそも最低生活費自体が無理がある金額で、その無理のある金額を削って返還すること自体、最低生活費を割るわけですから、無理のある生活を強いる、行政が強いることになるわけですけれども、無理のない範囲って例えば具体的にはどういうことなんでしょうか。
これは深く反省しなければいけないのですけれども、3年間にわたって同額で推定を立てていたというのは、福祉事務所としても把握ができておりませんでした。 それから、最低生活費については国のほうからも通達がありまして、生活に無理のない範囲で節約することによって、徴収金を充てられるというような国の見解があります。例えば単身で言えば5,000円。複数世帯で言えば1万円という目安がございます。それにのっとって、あとは本人と相談の上、返還をしていただきたいと思っております。

恐らく、この方、生保を受けている方だと思うのですが、個人情報で教えていただけないのでしょうけれども、生活に余裕がある私的な方でしたら返還請求あり得るのですけれども、恐らく生活保護を受けている方で、単身で5,000円を割り込む生活を区が押しつけるわけですよね。4年間ぐらい、5年間、違うか。3年か4年か分からないのですけれども、その期間、最低生活費を割る生活をこの方に押しつけるわけですが、職員が生活保護上25条、26条に違反して、職員が悪いわけですよね。本人善意だと思うのですが、職員が悪意だとしても、この63条で返還すべきなのかどうか。返還免除という手段もあるのですけれども、なぜ免除にしなかったんでしょうか。
先ほども申しましたように、資力がありながら生活保護を受けておりましたので、63条に基づいて返還請求をいたしました。

資力がありながらというのを把握できていなかったのは、職員のほうですよね。善意だと思うのです、本人は。にもかかわらず、なぜ63条で全額押しつけたのか、免除しなかったのか、理由が分からないのですが、もう一度お願いします。
後の調査で資力があったことが分かりましたので、返還請求をいたしました。

後々の、何とおっしゃったのですか。何ですか。

調査。

調査。それ公益通報に基づいた調査ですか。
そのとおりでございます。

公益通報がなければ、この事案そもそも発覚しなかったわけですから、公益通報がいいのか悪いかという評価は別にして、手続き上のミスでこういった事態が起きたわけですよね。このケースワーカー及び査察指導員、これ25条違反、26条違反で懲戒処分の対象になり得るのでしょうか。
それについては、所管外なのでお答えできません。

所管は人事ということですか。まあいいや。 いずれにしてもこれ、職員のミスで、こういった収入認定をしなかったという、資力があったということを把握できなかった職員にミスがあるわけですから、その63条で返還免除という手段をなぜ取らなかったのか、非常に疑問に思います。理由について、なかなかよく分からないのですけれども、後付けで分かったわけですよね。本人なら何らミスがなくて3年間、最低生活費と同額で収入認定した。非常に解せない話です。納得できません。これ以上言ってもしようがないのかな。 ちょっとこの件は保留でちょっといろいろ考えます。 ちょっと別件でお聞きします。

別件って、今の執行部報告で。

報告で。

執行報告の中で。

第三者専門委員会、これ日程が出ているのですけれども、最終日というのがいつなのかということと、前回とか前々回で、私、検証委員会の報告書について疑義等があったときに、質問できるような機会があるのかどうかお聞きしたのですけれども、そもそも報告書が出た時点でこの委員会が解散してしまいますと、報告する人がいなくなってしまうわけなのですが、その解散時期と、報告書が出る時期が同じなのか、ずれているのかをお聞きします。 あと、検証委員会いろいろコストがかかったと思うのですが、謝礼とか費用弁償とかかかったと思うのですが、概算でいいんですけれども、次回ぐらいまでにご報告できないでしょうか。
まだ最終的に委員会がどこをもって最終かというのは、まだこれ公表されていませんので、これからまた今後の進捗の中で決まってくるというふうに思います。 それから、報告書とその解散時期と、関係ということでございますが、こういったところも含めて、最終に向けてこれから委員会の中で議論されるものというふうに考えてございます。 それから、経費でございますけれども、これはいろいろ会場使用料とか、委員さんの謝礼というところでございますので、できる限り確認はしてみたいと思います。

ぜひこの事件の真相に迫る報告書が、誰の目でも見て明らかになることを期待しています。

他はいいですか。

区立保育園でのおむつのサブスクサービスについて、課長がいないので、細かいことは後でということだと思うのですけれども、業者のBABY JOB株式会社と、保護者が個別で契約をして毎月定額のお金を払う、その大体目安というのはどれぐらいかというのは分かるのですか。
具体的な金額につきましては、この業者のほうでお伝えしない約束になっておりますので、厳密な細かい金額はお伝えできないのですけれども、ホームページでちょっと検索していただくと、大体この業者のホームページにも価格は出ていません。ですので、多分いろいろなところで微妙に少し違う可能性はあるのですけれども、いろいろなネットのところであたっていただくと、大体の金額が読み取れるかなと思っております。

それで紙おむつとおしり拭き、それから米印で使い捨てのエプロン、手口拭きも利用可というのは、エプロンとか、お手拭きとか利用したらプラスアルファというふうになるのでしょうか。
そのとおりでございます。

分かりました。

他は、よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で執行部報告を終わります。 それでは、次にその他について何かございますか。

3点あるのですが、一度に話してしまっていいですか。

そうですね。

分かりました。 一つはですね、まだ身近なところでコロナに感染したという方がいて、まだ油断できないなという思いがするのですけれども、12月の12日の都政新報に東京都が、感染予防計画の中間取りまとめを発表したということが、12月12日に審議会がやられたということがあるのですが、まだパブリックコメントだとかも募集しているようなんですが、具体的に区との関わりや、そういうコロナ感染症に対する対策も含めまして、分かる範囲を教えていただきたいというのが1点です。 それから、2点目は、昨日、物価高騰対策で非課税世帯の方に窓口で支払うというのが、昨日から受付が始まったと思うのですけれども、年末、1日90件で360件という件数が出ていたのですが、その辺のあれがどの程度、もう360件なので終わってしまったのか、まだ余裕があるのかということが、2点目です。 3点目は、先ほど火葬場のことで、そこで聞けばよかったのですけれども、瑞江の火葬場が今改築しています。火葬場を拡大しているのですけれども、そうなると、火葬料金というのがやっぱり上がるのかどうなのか。もし上がるようだったら、上がらないように求めていただきたいなと思うのですが、その点が3点目。

まず、1点目。
コロナに関して、感染症予防計画が東京都のものが12月8日に中間まとめが出ました。感染症予防計画というのは、感染症法に基づいて都道府県が国の基本指針に即して策定するものというふうになっておりまして、今回のコロナへの対応を踏まえて、次の新興感染症にも対応できるようにということで感染症法が改正されて、また国の基本指針も改正されたことに伴い、今、改訂が進んでいるものです。 今度、新たな策定するものが令和6年4月1日をもって施行開始となるものなので、今それに向けて、鋭意つくっているところですが、今まで都道府県がつくっていたものに加えて、感染症法の改正で新たに保健所設置区市も一部事項に関して計画の策定が必要となっておりまして、今、江戸川区においても策定を進めているところです。 この計画改定にあたっては、東京都単独ではなく、もちろん保健所設置区市だとか、市町村、消防庁、都医師会とか、いろいろな関係団体で構成される連携協議会というところで協議が進んでおります。この夏から協議を重ねてきて、今、中間まとめ案が出されたというところになっています。この協議には各保健所設置区市ですとか、都の保健所やいろいろな機関がオブザーバーとして入っていたり、意見の募集などあったりしながら、今まで協議が重ねられてきて、ここに至っているところです。 この後、都によるパブリックコメントや意見照会を経て、令和6年4月1日からの施行に間に合うように、3月中に計画の改定を目指しているところなのですが、区の計画もそれに合わせてやらなくてはいけないので、今、急ピッチで進めているところです。
2点目のご質問についてお答えいたします。 昨日の午前中、相当のお問合せ等のお電話いただいたところでございますが、昨日終わった時点で予約として入ったのは大体6割ぐらいという割合です。本日も今受け付けておりますが、ちょっとどの程度まで伸びたかちょっと、本日分はまだ把握できてございませんけれども、初日で大体6割前後の予約が入ったというふうに聞いてございます。
3点目の瑞江の火葬場の件についてでございますが、新しい炉が令和7年の5月からを予定されておりますけれども、こちらの利用料につきましては、これからというふうに聞いております。考え方としては実際にかかる費用からということですが、最終的には、都議会での審議を経て決まるものと考えております。

コロナの問題は区の計画も立てているということがありますので、いろいろなパンデミックや具体的には万が一、またコロナがいろいろ広がったときには、検査の問題とか、区民の健康に関わる問題があるので、また詳しく教えていただきたいなと思います。 それから、360件の6割ということでいいのですよね。やっぱり相当、年内にという方が多いかなというふうには思います。また新たな何か22日に閣議決定で、今後新たなことも決まりそうなのですけれども、区民の皆さんがこの物価高騰の中、大変だなということは本当に実感しているところです。 それから、瑞江の火葬場の料金については、都議会でということがあるので、また改めてそこで確認したいと思います。

生活支援品お届け事業、進捗状況をお聞きしたいのですが、何か11月に申請した人がまだ届いていないとかと言っている人もいるのですが、進捗状況を聞きします。
お届け事業につきましては、かなり申込みのほうも今、督促により殺到しておりまして、順次配送させていただいております。1月末までには全ての商品が届くような形で今対応の準備をしています。

先ほどの話でちょっと確認し忘れたのですが、不適正事案の件ですけれども、3年間、最低生活費の金額で支出ゼロなのに40万円どういう根拠でもらうのかなと思ったのですが、その40万円の内訳、もしかして医療費なんでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
当初は推定で、前回の収入額と同じ程度の推定を立てて保護費を出していましたので、主にその類型です。それから、先ほど、申し上げなかったのですけれども、被保護者、受給者の方があるときから給与明細等を出さなくなったので担当のケースワーカーは何度も電話をして出すように接触を試みたのですけれども返答がなかった。そういったことが事実でございます。

だからといって、3年近く放置しておくというのは理由が分からないのですが、その請求しても給与明細出さなかった期間がどのくらいだったのかをお聞きします。 あと、どのくらいの期間で積み上がった40万円なんでしょうか。
挙証資料を出さなくなったのは約3年半でございます。それから、返還金の40万円の期間も3年半で40万でございます。

通算6年ということですか。それとも3年半で挙証資料を出さなくて、なおかつ40万円が溜まったということですか。
3年半同じ期間でございます。3年半、挙証資料がなく、その間に積み上がったのが、時効分を除いて約40万円でございます。

3年半の間のその40万円、その積み上げた40万円の期間というのはどのぐらいなんですか。
3年半のうち、全く保護費が出ていないときもありましたけれども、例えば一時扶助との差額とか、改定の差額とかそういったのが少しずつ出ている月もありまして、全部で3年半のうち、積み上がった金額が40万円でございます。

ということは3年半の間、ちょこちょこ一時扶助があるときは少し出したり、ということで40万円積み上がったのだと思うのですが、その間、給与明細とか持ってこなかったにも関わらず、何も催促していなかったということなのですか。催促しても持ってこなかったのでしょう。
給与明細を出さなくなって、一定の期間は、何度も督促をしていたのですけれども、その後に担当が変わったりして、その担当が変わって以降は、督促をしておりませんでした。

最後になりますけれども、なぜ廃止を決断したのですか。
廃止をする直前になって、受給者の方から連絡が入り、廃止をしてほしいという連絡が入ったので、それを受けて、ケースワーカーのほうが廃止の処理をいたしました。

ということは、廃止の時点で、その過去の3年半分のいろいろあった経緯とか、お金の過払い分とかを話す機会があったと思うのですが、廃止届か何かを出すときに。それをせずに放置して、今回の公益通報で改めてという、そういう流れなんでしょうか。
そのとおりでございます。

ほかよろしいですか。

一つ確認なんですけれども、昨日から受付始まった生活の緊急支援ですけれども、360件。4日間一応決めてありますよね、受付を。でも、もう360件になったら、その時点で申請はなしということで、理解でよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。

もしですね今6割ですから、もう明日、明後日終わってしまったと、申請できなくなってしまった。でも分からないで、区民の方から電話かかってくるかもしれませんけれども、それに対しての何か周知はされる予定でしょうか。
コールセンターがございますので、そちらのほうにお問合せいただいた際には状況をお伝えさせていただくのと、その方がどこに該当するかというところはあるんですけれども、3万円の給付を受けた方に対してですね、1月の中旬か下旬に振り込みますという通知も今週中ぐらいに出せる予定でおりますので、場合によってはその通知届くことで、もうちょっとお待ちいただく、ここまで待てばいいのねというのはある程度、6割、やっぱりこれも6割から7割ぐらいの方はそういう形で通知が届くのかなというふうには思っているところでございます。

やはり年度末だからどうしてもね、いただきたいという思いでお電話かけた方に対してのやっぱり心遣いのある回答で、お電話受けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、今後の委員会ですが、来年1月は10日、1月10日(水)、午前10時を。2月は1日(木)、午前10時からをそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本年最後の今日が委員会となりますので、一言ご挨拶をさせていただきたいと思っております。 委員の皆さん、そしてまた執行部の皆様には、大変にご協力を賜りまして、本年1年、4月からこの委員会を運営することができまして、心より感謝をいたしておる次第でございます。ありがとうございました。 いよいよもう年末、来年ということになりますので、これから師走にかけて、議員の皆さんも、また執行部の皆さんも大変お忙しいと思いますけれども、くれぐれもお身体をお大事にしていただきまして、来年また元気いっぱい委員会を運営できますように、またご協力を賜りますようによろしくお願い申し上げまして、本年最後のご挨拶とさせていただきます。大変ご協力を賜りましてありがとうございました。 それでは以上で、本日の福祉健康委員会を閉会をいたします。 (午後 2時58分 閉会)