// 発言者(25名)
// 発言(300件・一部省略)

まとめてください。

まとめて言っていきます。大丈夫です。大体意見だけなので。 まず、病児・病後児保育に関して私からもこちらは意見だけです。関根委員おっしゃったように現在6カ所ということで、随分増えていらっしゃるのかなと思うのですけれども、実際に利用したいなと思う保護者からは利用しなかった一番の理由、費用ということが今回無償化になってそこは大丈夫になった。次、利用しなかった理由の一つは近くにないというお声をたくさん聞きます。当たり前ですけれども、要は具合の悪い子をそこまで連れて行かなきゃいけないといったときに、もちろん交通の便がすごくいいところだといいんですけれども、やっぱり自分の自宅から預けるのは大変だというところで、ちょっとなかなか使えなかったなという声を2番目に多く聞いておりますので、こちらに関してはちょっといろいろな事情があって難しいかなと思うんですけれども、なるべくある一定の地域に広げていただきたいなと思っております。 もう1点は、実際に病児・病後児保育を運営されている方々からなんですけれども、やっぱり正直、実際の売上げとか利益的なことを考えると、ほぼボランティアに近いような形でこういった活動をされているというお話を聞いております。私たち使う側からするとなくなっては困りますし、すごく大事なところだと思いますので、ぜひ運営の方々がこういった施設を運営しやすくというか、困難じゃないような運営を区でも考えていただけたらなと思っております。こちらは意見だけです。 続いて、今回、幾つかのところで私立幼稚園預かり保育を利用する第2子以降の保育料免除とかベビーシッターの第2子免除というところで、東京都の予算が出ているのかなと思いますけれども、こちらも意見だけにとどめますけれども、決算特別委員会でも言いましたけれども、企業主導型保育園に預けられている方々の第2子は免除ではないというところで、やっぱりある一定数の方々がちょっと使いにくいなというか、ちょっと自分たちは生きづらいなと思っていらっしゃる方がおりますので、これからたくさんお子さん産んでほしいというところで、ぜひ企業主導型保育園の第2子の保育料もぜひ前向きにちょっと検討していただけたらなと思います。 最後もう1点、こちらももう意見にとどめますけれども、乳幼児養育手当のところで所得制限撤廃と条件等撤廃になったこと大変喜んでおります。本当によかったなと思っております。今回のところに直接関係ないんですけれども、以前、コロナの緊急事態宣言があったときに保育の条件があるゆえにこの手当を受け取れなかった方が、緊急事態宣言中、保育園に受かっているけれども緊急事態宣言だから保育園に預けられなくて、自宅保育をするという方々が一定数いらっしゃって、私たちは家庭保育をしているのにこの手当はいただけないんですかという声をたくさん聞いておりました。そのとき、当時の課長とも何度もやり取りしたんです。そのときはやっぱり小林委員申し訳ないですけれども、ちょっと条例があるので、そういったところには手当は区としては出せませんということでご回答いただいておりました。そういう経緯があるので今回、いろいろな時代の流れで所得制限やこういった条件が緩和されたものとは思うんですけれども、よかったなと思う反面もっと早くに決断していただきたかったなと思います。時代が変わってきているところでいろいろなものが公的な負担になったり家庭負担になったりというのがあるかとは思うんですけれども、一生懸命頑張っている子育て世代おりますので、ぜひ応援していただけたらなと思います。 以上、3点の意見で終わります。

私からも何点かお願いします。 まず、地域型保育事業の助成費のところで、保育体制強化事業の中身を教えてください。 それから、保育所等の物価高騰対策補助金がどんなふうに使われたかという概要をお願いします。 最後に、乳児養育手当のところのシステム改修委託料というふうになっていますけれども、これはいつから動き出すのかというあたりを教えてください。以上、3点。
私から最初の2点お答えいたします。 まず、地域型保育事業経費についてです。 これ、東京都が保育体制強化事業として保育支援者配置経費に対する補助を拡充したものでございます。新たに地域型保育事業所が対象となったことに対する増ということで、補助の役割としては保育士ではないんですが、遊具清掃とか給食配膳、片づけ、見守り、そういったものに充てられるもので、月額園に対して10万円掛ける12カ月ということでございます。 もう1点、2点目です。 原油価格物価高騰対策関係です。認可保育所等に対して、食材料費の光熱費の物価高騰対策としての補助でございます。期間は、今年の4月から9月分として、都補助10分の10を活用するということです。 今回、予算のほうに載せさせていただいている私立幼稚園についても補助を行って、こちらは区のほうで単独補助ということでございます。
よろしくお願いします。 児童家庭課では、乳児養育手当のシステム改修委託料はいつから動くのかについてお答えします。こちらにつきましては、今回の所得制限撤廃、乳児の保育所、入園制限撤廃のシステム改修になりますが、議決をいただきましてから、11月から12月にかけての2カ月間でシステム改修を行う予定でございます。

まず、保育体制強化のところなんですけれども、保育園に月額10万円という形になるとそれが実際に保育者のところにきちんとつけられるのかどうかというのはどうなっているかをもう一度お願いしたいと思います。 それから、物価高騰のところなんですけれども、お聞きしましたら一応9月分までということですけれども、先ほども介護のところでも言ったんですが、まだ物価高騰続いているのでやっぱり3月まで補助ができるような方向を今後検討してほしいのですが、どうでしょうかということです。 あと、最後のシステムのところなんですけれども、具体的に乳児養育手当のことは条例でも審議されますので、そのときに意見を少し言いたいかなと思ったんですが、この扶助費のところ、既に扶助費として相当の予算として何人ぐらいということを組み込んでの予算なのかどうか、もう一度お聞かせください。
2点お答えします。 今回の補助、園にということなんですが当然人員の配置については給料は支払うので、園のほうに対して払った額、一助にしていただくということですので、人件費に払われるものと思ってございます。 それから、物価高騰について3月までということですが、今回補正載せさせていただいたのは都の補助を活用しながら9月までということでございますので、今後についてはまだ未定でございます。
乳児養育手当の扶助費につきましてですが、こちらは今回の拡充を受けまして月に50人程度の新規申請の増加を見込んでおります。その申請の翌月からの支給となりますので、1月の新規増加分50人分を2月に支給、2月の増加50人分を更に追加して3月に100人分支給と、延べ150人分の扶助費を計上しております。

やっぱりいろいろな補助金を直接、例えば、保育のところで言えば、園に渡すけれども人件費に使うとかそれすごく大事なところだと思いますので、引き続きそういう使い方についてもチェックを当然されると思いますけれども、本当にきちんとした保育体制強化に使われるよう見ていただければと存じます。 それから、光熱費はやっぱりまだまだ高騰が続いていますので、ぜひ検討して支給できるように、また次の補正予算で組めるようにということになれば一番いいかなと思いますので、これは意見として述べたいと思います。

今、乳児養育手当のことが出ていましたので、私も少し関連でお聞きしたいと思います。 先ほど小林委員とかまた大橋委員の質問で大体分かったんですけれども、乳児養育手当は江戸川区独自の本当に長年にわたる支援策で、非常にこれはすばらしいと思っておりまして、持続をしていただきたいと私どももかねがね言ってまいりました。 今回、江戸川区独自のこういったすばらしい姿勢がまた拡充をして所得制限撤廃、そしてまた保育施設の利用に関わらずという、そういった条件も撤廃をされたということで、非常にこれは大きなことだなと思っております。高く評価したいと思っておりますが、改正の内容については理解をしておりますけれども、その目的について、なぜ、今このタイミングでこれをやろうとされたのか。そういった背景について、いま一度教えていただきたいと思います。
改正の今回の目的なんですが、乳児養育手当が児童手当の支給要件に準拠して所得制限を現在設けております。こちらが6月の13日に閣議決定されました国のこども未来戦略方針におきまして、今後児童手当の所得制限を撤廃する方針となったこと、こちらを踏まえまして、今回所得制限を撤廃し、更に保育施設の入園による制限撤廃も行うこととしたものでございます。こちらは国の児童手当の所得制限の撤廃が、令和6年の10月からの指針となっておりますが、できる限り最速のこのタイミングでと考えて今回調整させていただいております。 また、改正の目的ですが、ゼロ歳児は子育てがはじめの時期で不安も負担も大きい時期です。親の所得や就業形態による保育施設の利用に関わらず、分け隔てなく支援することで、乳児の健やかな成長を支援していくことを目的としております。

大変すばらしいことだなと思ってお聞きをしていました。最速、本当にいち早く全ての子どもたちに分け隔てなく子どもを支援したいという、これは本当に基本の精神に尽きると思いますので、江戸川区の姿勢が見えて大変すばらしいと評価したいと思います。 そこでちょっと先ほどもお話があったんですけれども、支給対象者について、月50人程度新規で増えていくであろうということでよろしいんでしょうか。そしてまた今後のスケジュール、ちょっともう一度支給のスケジュールについて教えていただきたいと思います。 あと最後に、周知をしていただきたい、しっかりと伝えていただきたい、その周知の方法についてはどのようにお考えか、その点お願いいたします。
まず、支給対象者ですが、現在ゼロ歳人口の約9割の方に既に支給をしております。なので、残りの約1割の方が新たに対象となる見込みでございます。増加人数としては月50人程度の新規申請の増加を見込んでおります。 今後のスケジュールに関しましてですが、議決をいただけましたらば、12月1日より広報えどがわや区ホームページ、SNSなどで周知を開始したいと考えております。 また、妊婦届、また出生や転入届などのお手続の際にご案内しておりますチラシの差し替え、こちらも同時期に併せて行いたいと思っております。 また、改正後の申請受付は令和6年1月1日施行日以降に行う予定でございます。 周知の仕方に関しましてですが、若い方たちはSNSのほうが非常に身近な方も多いので、区のホームページや広報えどがわなどでの周知のタイミングに合わせまして、X、旧ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、LINEなどの様々なSNSも活用して、多くの方に周知ができるようにと取り組みたいと考えております。

周知のほうもしっかりとお願いをしたいと思います。大変すばらしい事業ですので、しっかりと進めていただきたいと思います。

今のなんですけれども、すみません聞き漏らしてしまったのかもしれないんですけれども、この対象者というのは50人ずつということだったんですけれども、いつから生まれた方からなのかというのをちょっと教えてください。
こちらの改正は令和6年の1月1日を施行日としておりまして、1月1日以降に出生された乳児より対象と考えております。

所得制限撤廃というのはすごいいいことだと思っておるんですが、この物価高というところでもうちょっと前から、例えば今年度から生まれている方を対象にしてはどうかと思ったんですけれども、そこというのは難しいんでしょうか。
本来なんですが、国の児童手当の所得制限の撤廃に合わせまして、次年度からの開始の検討をするところを時期を待たずして最速で今回対応するように検討をしました。その際に改正内容の対象者の特定につきましても、検討を重ねまして、公正かつ公平性を担保できる最善の結果として、令和6年1月1日出生日以降の乳児からの適用とさせていただきました。

区としてできることはできる限りのことをしてこのタイミングということ分かりました、理解しました。

乳児養育手当の条例も出ていますので、そこで言ってもいいかなちょっと迷ったんですけれども……。

そっちにしましょう。

そうですか。じゃあ、そちらに譲ります。

次に、第2項児童相談所費。

こちらで、寄付金を活用しておうち食堂の消耗品エプロンを買いますということで計上されているので、ちょっと改めてお伺いしたいんですけれども、こちらのおうち食堂、食事支援ボランティア派遣事業ということですけれども、こちらで支援されるというか食事を提供されるのはご家庭の子どもだけということで間違いないでしょうか。
今、委員お話のとおりでございます。

今回買われるものは消耗品、エプロンということなのでここではその意見としてとどめますけれども、おうち食堂、食事支援ボランティア、こういったものを使われる方というのは、そもそもおうちのいわゆる保護者でしたり、ご家庭の大人の方もやっぱりちょっとしんどいなとか場合によっては自分の分を用意するというのもちょっとつらいなと思われる方もいるかと存じております。なので、ちょっと仕組み上、一応お子様にということなのかもしれないんですけれども、今後寄り添うというところを考えるのであれば、こういった支援事業を使われる方のご家庭に寄り添うということでぜひ幅を広げた運用をしていただければなと思っております。

私はここで援助関係費というところで虹の架け橋プロジェクトについて伺います。 この予算の概要の中で、虹の架け橋プロジェクトと言葉はないんですけれども、そういうふうに使っていきたいというのを聞いたものですから、虹の架け橋プロジェクトの概要について教えてください。
よろしくお願いいたします。 こちらは、寄付者の方から児童養護施設等で生活する児童への給付金としていただいているものでございます。いろいろな寄付者からの思いもございまして、虹の架け橋プロジェクトというお名前をつけさせていただいて運用させていただいているところでございます。

こども家庭庁ができて、やっぱり本当にいろいろな子たちを総合的にバックアップするという動きがもっともっと強まることを願うものですけれども、子どもの意見をきちんと聞いていくというのもこども家庭庁が言っている中身の一つですので、やっぱり本当にそこで暮らしている子たちの意見をきちんと受け止めていくとか当然やってらっしゃると思うんですけれども、そういう子どもに徹底して寄り添うということと、支援と重ね合ってやっていけばというふうに改めて思うんですが、子どもたちの思いの受け止め方というかこの事業をやる上での子どもとの関わり合い、子どもの思いをどう受け止めていくかと基本的な姿勢だけ確認させてください。お願いします。
こちらのご寄付をいただいたものについては、児童福祉司等が子どもたちの施設ですとか、そちらで預かっていてそこで暮らしている子どもたちのところに訪問した際に丁寧に子どもの意見を聞いているという状況がございますので、今後ともその状況を続けて、丁寧に子どもたちの意見を聞いてまいりたいと思っているところでございます。

次に、第14款健康費、第1項保健衛生費。

すみません、もうそろそろお昼なんですけれども、さくさくとやりたいと思います。 といいながら2点、ここではプレコンセプションケアとおむつ定期便についてお聞きしたいと思います。 プレコンセプションケアについて我が会派から一般質問もさせていただきましたので、概要については大体分かっているんですけれども、今後のスケジュールと、特にこの中身のプレコン相談の仕組みについて、お聞かせいただきたいと思うんですが、このプレコン相談は医療関係者による専門相談を行うと聞いております。その際の相談窓口や内容について具体的に教えていただきたいということと、またその際、オンライン相談などはできるのかということをまず教えてください。
プレコンセプションケアについて質問いただきました。 まず、仕組みについてということでプレコン相談の流れに関してなんですけれども、こちらは完全な予約制を取って運営させていただきたいと思っています。ウェブでの予約受付をした後、こちらの事業自体を江戸川区医師会とともに行っていきたいというふうに考えていまして、場所としては医師会医療検査センターを想定して今検討しているところでございます。相談する医師は、産婦人科に強い医師というところを想定して検討しているところであります。 窓口はそういったことでウェブでの申込みということでホームページ等で知らせていきたいというふうに考えています。あと、オンラインの相談に関してなんですけれども、今現在は対面での相談ということをまずは構築した上で、オンライン相談に関しては今後検討していきたいと思っております。

周知の方法もウェブでさせていくという、広報はホームページはもちろんだと思うんですけれども、そこで若い世代、10代の若い人たちにもぜひこれ知っていただきたいと思うんですけれども、区内の中学校や高校との連携などは何か視野に入れているんでしょうか。
先ほどすみません、スケジュールのことも質問されていたんですけれども答弁漏れです。 まず先に、スケジュールのことをお話させていただければと思います。議決いただいた後に、年内にプレコン相談のほうは先ほど医師会と連携してというお話をしたんですけれども、アプリを活用しての事業も併せて行っていきたいと考えておりますので、その事業者の選定と契約を年内に行い、1月から事業はスタートしていきたいというふうに思っております。 周知に関してなんですけれども、中学校、高校あと区内には専門学校等々ありますので、そういったところと連携を図りまして、周知の方法としてはチラシやポスター、あとSNSなども活用した周知を行っていきたいというふうに思っております。

アプリを使って事業をスタートをしていただくということ、これは中学校ですか。
中学校以降を考えております。

これ要望しようと思って、出前講座をどんどんやっていただきたいと思っていたので、始まるということでよかったと思います。ぜひ頑張って進めていただきたいと思います。 次に、おむつ定期便事業についてお聞きしたいと思います。 まず、事業の目的と概要について、それから赤ちゃん用品、紙おむつだけではなくて、赤ちゃん用品も支給と予定していると聞いているんですけれども、紙おむつのほかにどのような赤ちゃん用品を想定しているのかということ、この点について教えてください。
おむつ定期便事業の目的に関してなんですけれども、こちらはゼロ歳の家庭に対する定期的な訪問、その際におむつなどの育児用品をお届けしながら、継続的な見守りを行っていきたいと思っております。 その際に必要な情報、子育て情報なども簡単なものであれば伺ってお答えができるようにしたいと考えています。ちょっと込み入った話に関しては専門のほうにつなげていただくといった、そういった流れを構築していきたいと考えております。 事業の概要としては、この事業自体は外部に委託を考えております。ゼロ歳の家庭に月に1回程度、見守り訪問というのを行っていきたいと思います。あとは見守りチェックシートなど訪問する訪問員が複数名にわたりますので、その訪問員が平準化した対応ができるように見守りチェックシートなども活用しながら運営していきたいなというふうに思っております。 あと商品に関してなんですけれども、おむつのほかおしりふきですとか、あとは粉ミルクとかあとは離乳食、そういったゼロ歳児が使っていきたいというものも、そういった商品を選べるように準備をしていきたいと考えております。

これで最後にいたします。 新しい事業で非常に月1回、必ず見守りサポートを行うということで、非常にすばらしい事業だと思っております。この見守りサポートなんですけれども、月1回委託業者の方が複数で配達をしたときに、状況を把握したりちょっとご相談を受けたりとかということだと思うんですが、複数でもあるし見守りチェックを使っていると。でも、知らない人が我が家に訪ねてきて、すぐドア開けて出れるのかなとか、そういった不安感とかを払拭するためにも、ちょっといろいろな工夫が必要でもあると思いますし、安心感を与えるための工夫とそれから関わる人も配達をする方もやはりそれなりの研修をしっかりと受けていただきたいし、そしてまた人材確保をしっかりと体制を確保していただきたいと思いますが、その点についてどのようにお考えかということと、最後、このすばらしい事業の周知については、どのような形で考えているかということで教えていただきたいと思います。
今、委員がおっしゃったようにご家庭、ご家庭に扉を開けてもらわなければいけませんので、安心して扉を開けていただけるように見守り訪問員というのが明らかに分かるような服装なのか名札なのかそういった工夫はしていきたいと思っていますし、あと配送する車にも赤ちゃん訪問おむつ定期便事業をやっているというのが分かるような車の工夫、配送車の工夫なんかも事業者のほうからも提案も出ていますので、そういった工夫ができないかも検討していきたいというふうに考えております。 あと、研修なども通しての人材育成にも努めていきたいと思っています。 あと、周知に関してなんですけれども、対象者がゼロ歳と分かっておりますので、その方に関しての通知、あるいは出生届をした際にチラシ等でも事業の周知はしていきたいというふうに考えております。

今、二つの点について詳しくお話を伺いました。 いずれも新しい事業でございますので、しっかりとまた万全の体制で進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

私からも関根委員同様プレコンセプションケアとおむつ定期便とございますので1個、1個いきます。 まず、プレコンセプション支援事業のところに先ほどもアプリの活用ということでお話がございましたが、このアプリはどういった内容のものをお考えなのかお伺いいたします。
アプリの内容なんですけれども、正しい知識を伝達したいというところが目的の一つとしてありますので、幅広く体に関することですとか病気に関すること、あとは友達との付き合い方ですとか、あとはこれからの人生設計など、話すと長くなるのであれなんですけれども、幅広に情報発信をしていきたいということと、あとヘルスチェック機能も活用していきたいというふうに思っていますので、そういった機能なんかも使えるものを考えております。

ぜひ、アプリをインストールされた方がいろいろな情報を見れるように工夫していただきたいなと思います。昨今、情報化社会とは言いますけれども、自分が必要がないと思っている情報は取得しづらい状況ではございますので、やっぱり私たち江戸川区として知ってほしいという健康の情報はぜひぜひ発信していただけたらと思います。 関根委員からもございました。私からもやっぱり区内の中学校、高校、場合によっては、私はもう小学校の高学年も入れてもいいのかなと思っております。なぜなら、昨今の小学生はもう早い子は小学校2、3年生で初潮がくるという現状もございますので、どこの学校と連携というところまではここでは言及しませんけれども、ぜひ教育委員会とともにこういった健康のことを知る。こちらの資料にも書いてございますけれども、将来の妊娠を含むというところで男女隔たらず情報を発信していただければと思います。プレコンセプションケアに関してはここです。 もう1点、おむつ定期便のほうで幾つかご質問いたします。 先ほどございましたけれども、まず申込みをしてからというところなんですけれども、この申込みというのは1カ月ずつ申し込むんですかそれとも、1年間よろしくお願いしますみたいな感じで申し込むんですか。
申込みの想定としては毎月毎月を考えています。おむつなのでサイズアップもしていくと思いますので、その状況に合わせていろいろ種類を見ていただけたらと思っております。

確かにサイズ感等あるので、あと見守りというところがあるんですけれども、ちょっと例えば、いわゆるあんまりリスクがあるおうちばっかり言うのも好きじゃないんですけれども、やっぱり皆さんおっしゃるように生まれたばっかりのとき、特に第1子またはその小さな年子だったりとかがいるおうちでワンオペでやってらっしゃる方だったと。ちょっと1カ月に毎回毎回申込みと申し込み忘れちゃったとか、その申込みがやっぱり負担だなというところがあるので、この件に関して2点、今後、例えばまとめてお申込みができる検討があるのかというところと、例えば、あれ先月申し込んだ方なんだけれども今月申し込まれてないじゃんという方に関しては、勧奨されるのかどうか、この点お伺いします。
まとめて申込みできるかどうかに関しては検討の余地はありますので考えていきたいと思います。あと申込みそびれたとか連絡がない方に関しては事業所のほうからアプローチというか、連絡を入れて勧奨をするというそういった予定は入っております。

ぜひ、ちょっと趣旨とは違ってくるかもしれないんですけれども、この申込み自体が負担になったら嫌だなということもちょっとありますので、その辺、繰り返しますけれども、皆さんとご家族の方とちょっと悪いようにならないように検討していただきたい点が1点と、申し込まれてない方を追いかけるということで安心しました。単純に忘れているだけだったら全然いいんですけれども、昨今、産後うつというところで、やっぱり産んでから数カ月間の間でいろいろな今は男性の方も産後うつという話題も出てます。いろいろなことが起こって、ぜひちょっと見守りしていただきたいなというのがございますので、大変かと思うんですけれども、追いかけてください。 もう1点、最後これで終わりです。 仮に申し込んだ後、申し込んだおむつというかこの支援事業のものは一体いつ手元に届くんでしょうか。
そのあたりはまさに今事業所の提案を受けているところで、中1カ月ないと厳しい、件数が件数なので。でも、申し込んだら、中2週間以降に届けが開始できるかもというところで、今そこは業者選定の中で検討していきたいというふうに思っているところです。

江戸川区はやっぱりご家庭の数が多いので、ちょっと大変かなというところもあるんですけれども、申し込んだ後、ないとは思うんですけれども2カ月後、3カ月後にきちゃうとかいうのだと、繰り返しますけれども、この数カ月の間にやっぱり見守ってほしかったという事情もあるかと思いますので、この期間に関してはぜひいろいろ、よきようにしていただければと思います。 最後意見だけ、先ほど関根委員からもございました訪問員というところなんですけれども、私もいろいろな方にお話聞くと、やっぱり誰かよく分からない人に開けたくないというのがあるそうです。事業者さんのほうになるのかもしれないんですけれども、最近だとベビーシッターとかのホームページとか保育園とかに顔写真つきで、こんな人が配達していますとかこんな人がいますというものがあるサイトがございます。江戸川区が委託する事業者になるかとは思うんですけれども、例えば心配な方は、そういったところに顔写真つきでこの人たちが来るのねというのが分かると、安心だなという声もございますので、その辺ちょっと業者さんのほうに要望していただけたらと思います。

まず、プレコンセプションケアのほうなんですけれども、先ほどアプリを活用するということで、そのお知らせを中学、高校、専門学校にも行うということでした。中学というところで言ったら、本区ではタブレット端末があると思うんですけれども、教育委員会と連携をしてそこのタブレット端末にアイコンなり何なり入れてはどうかと考えるんですけれども、そこら辺はお考えでしょうか。
それに関しては教育委員会と協議して検討してまいりたいと思います。

ぜひお願いします。それで今、働き方や生き方や考え方というのがすごく多様化していると思います。その中で若いときから自分の体のことを知るということは、大事なことだと思います。それでアプリの内容は幅広く含まれるということだったんですけれども、プレコンセプションケアを進めるに当たりまして、やはり、私の体は私のもの、産む産まないは女性の自己決定というリプロダクティブ・ヘルス&ライツとともに進めるということは必須であると考えますが、その点はいかがでしょうか。
今の件に関しては本西委員のおっしゃるとおりその視点で考えていきたいと思っております。

ぜひこの観点を持って進めていただきたいと思います。 もう1点、おむつ定期便なんですけれども、こちら先行している自治体があります。おむつだと玄関チェーンを開けて、受け取らなくてはいけない必要があるということで緩やかな見守りができるということだと思います。それでなんですけれども、最近の若い方たち、たくさん通販とか使うんですけれども、置き配というのがはやっているかと思います。そのようなことはないと考えますが、それをいま一度確認させてください。
原則対面というのをモットーとして行っていきたいと思いますが、状況に合わせてそのあたりは相談していきたいなというふうに思っております。

本当、原則対面というところでぜひともお願いしたいと思います。それと今、赤ちゃんが産まれると新生児訪問と赤ちゃん訪問員により全員への訪問をしてるかと思うんですけれども、そことの連携はどのように行っていくのかということも確認させてください。
新生児訪問、赤ちゃん訪問とこのおむつ定期便が重なる月もあるんですけれども、おむつ定期便はその後継続して毎月定期的に行っていくものなので、併せて進めていきたいというふうに考えております。

たくさんの方が訪問することになると思うので、そこら辺お母さんが不安にならないように行っていただきたいと思います。 それでなんですけれども、この事業ともすれば紙おむつを使ってくださいという区からのメッセージにも捉えられてしまうこともあるかなと思うんです。多くはないと思うんですけれども、若い方の中にはSDGsということをすごく意識されて、紙おむつではなくて布おむつを使いたいと思う方もいらっしゃると思うんです。そのような方には、どのように対応していくのでしょうか。
先ほど商品の中で言い損ねたんですけれども、紙おむつ布おむつも選択できるように検討しております。

よかったです。布おむつの選択ができるということだったので。今の子育てというところでこれまでは民間団体とかNPOが孤独な子育てにならないように親支援に取り組んで来ました。これが行政による支援がすごく入っていくようになって、とても喜ばしいことだと思います。ただ、それが単なるサービスの提供になるということではならないと考えております。 例えばですけれども、これまでは、母親や父親などの保護者同士のつながりをつくるということを念頭にして、子育てひろばというものが全国的に広がりを見せて実施されてきたわけです。それが江戸川区では区でもやるようになっておりますが、今ではそれがいろいろな制度が整うことによって、ベビーシッターさんが子育てひろばに赤ちゃんを連れて訪れるようになっている現状もあるんです。そうすると、孤独な子育てからの解消とか、育児の何げない相談という側面が、子育てひろばというのは非常にその点が重要だったと思うんですけれども、なかなかそのつながりが持ちにくくなっているんだなということを感じております。ですので、このおむつ定期便というものを、この事業を始めることもいいことだと思いますが、単なる物資の提供、配達だけにならないようにしっかりと社会で子育てをするという観点を持って進めていただきたいと思います。

1点だけ確認させてください。今、本西委員もおっしゃったように、やっぱり見守りをどうするかという基本のところの押さえ方なんです。健康サポートセンターから保健師さんが新生児訪問や見守りでそれなりの活動をされています。それに、この宅配する人たちも何か関わっていくという、そういうような仕組みというんでしょうか、何か、どういうふうに言ったらいいんでしょうか。何か連携するつなぎというのはサポートセンターでやるんでしょうか。つまり、見守りと言ってる部分のことの、どうつなげていくかということです。
基本はおむつ定期便事業というものは定期的に運営していただくんですけれども、その時点で訪問するごとにお困り事はないですか、心配なことはないですかというところはお伺いさせていただきます。そこで情報提供で終わるものであればその場で情報提供していただき、これはちょっと地区の担当につなげたほうがいいなというふうに判断の基準も設けますけれども、そういったものは各健康サポートセンターにつながるように、そういった仕組みにしていきたいと考えております。

そこのポイントは本当に保健師さんの仕事が増えちゃうかなとか改めて思うんですけれども、でもやっぱり大事なところだなと思いますので、保健師さんを増員してというとまた微妙かもしれませんが、私はぜひ保健師さんを増やして、サポートの専門家をきちっと柱に据えた見守り事業として発展させていただきたいと思います。

プレコンセプションケア支援事業経費に関してお聞きします。 プレコン相談は完全予約制で江戸川区医師会の皆様とともに、江戸川医師会医療検査センター及びオンラインで行っていくと。相談する医師は、産婦人科に強い医師ということなんですが、これは泌尿器科ですとか性病科ですとかといった分野も必要なのではないかと、こういう男性と女性の気質的な違いとかも踏まえてどういうふうに対応していくのかというところ。 それから、周知ですが中学、高校、専門学校にチラシ、ポスターを配布するとかSNSで発信するということですが、これは該当する全ての学校が対象なのか、特別支援学校もこれは入ってくるのかというところを確認させてください。あと共育プラザということも考えられるのかなと思うんですが、この点はいかがかというところ。 それからアプリ、本西委員からリプロダクティブ・ヘルス&ライツについての視点が重要だというご指摘があって全く同感であります。このアプリとかの中にもリプロダクティブ・ヘルス&ライツについて、もちろん相談の中でも知識が得られたり理解ができたりするような内容を入れていただきたいですし、包括的性教育という視点もすごく重要だと思うのですが、この包括的性教育についてもこのアプリの中で取り込んでいかれるのかというところを教えてください。
まず医師の相談に関してなんですけれども、先ほど産婦人科医を想定しているというような話なんですけれども、委員のおっしゃるとおり、男性の相談専門機関となると泌尿器科等になります。そのあたりは対象者の状況を見ながら、両方に応えられる医師の配置が望ましいとは思いますが検討していきたいと思います。 また、周知に関しては、区内の思春期以降の子どもたち、方々が集う学校を中心に、あとは先ほどあった区の施設で共育プラザ等もございますので、そういったところにも周知は可能な限り思いつくところ、チラシ、ポスター等々で周知していきたいと思います。あと、リプロダクティブ・ヘルス&ライツに関しては盛り込んでいきたいと思いますし、あと包括的性教育、これらは本当に重なる部分が多くありますので、その視点も盛り込んでいけたらいきたいというふうに考えております。

プレコン相談の相談員の医師については対象者の状況を見ながらということなんですけれども、これ対象者は男女性別問わず、トランスジェンダーの方々とかも含めて問わずなのではないですか。あまり男性って想定していないんですか、ちょっと気になったので教えてください。
想定の中では男性、女性、あと性的指向等様々あると思いますので、そこでは対象は限定はしておりません。

対象は限定せずきちんとどのような方のご相談にも答えられるようにというところで、これが昔あった言葉で言うと産めよ増やせよみたいな事業だというふうになってしまったり、あるいは受け止められてしまうとちょっと本意ではないなというところがありますので、やっぱりその性の健康であるセクシャルヘルスであるとかやっぱり一人ひとりの尊厳が、性ってやっぱりすごい尊厳に関わると思うので、さっきおっしゃっていただいたような包括的性教育とか、リプロダクティブ・ヘルス&ライツとかもしっかりと盛り込まれた事業なんだよというと私などもすごく説明がしやすいので、そういう本当に思春期以降の方々の一人ひとりの尊厳の視点に立った事業になるように希望を申し上げます。 それから、おむつ定期便について、ちょっと会派の同僚議員から託されているんですが、これ今1カ月に1回ぐらい配布ということですが、これで大体1カ月分を賄えるのか、どのくらいの量なのかというところを確認させてください。
配送する中身に関しては予算の上限を3,000円ほどというところで検討をしております。その中で交換できるものと思っております。

あとはおむつ、おしりふき、粉ミルク、離乳食といったようなものをお届けするものとして考えているということですが、液体ミルクとかは入ってこないのかというところ。それからすみません、ちょっと一番最初に聞けばよかったんですけれども、事業者の方といろいろ相談しているということなんですけれども、これは今こうやって委託料は審査しているんですけれども、既にその準備経費とかがすみません、議決されているんでしたか、どういう形での事業者との相談なのかというところを確認させてください。
まず、液体ミルクに関してなんですけれども、液体ミルクも中には想定しております。 事業所を決定するのはこれから議決いただいた後、プロポーザルで決定していきたいと思っています。ただ、これまでの間に業者のほうからの売り込み等もありまして情報収集をする機会が多々ありましたので、そういった中でのお話をちょっとさせていただいたということになります。

区としての公正性とか財政民主主義とかに疑念が持たれないようなしっかりした進め方であろうというふうに思っておりますので、どういうふうになっていくか見守りたいと思います。 紙おむつと布おむつを選択できるようにするとか本当にニーズに合ったやり方をしようというところ、すごくすばらしいと思います。 見守りに関して言うと、ごめんなさい、まとめて聞けばよかったんですけれども、ちょっと1個気になったのですみません。よりちょっとリスクを感じられた方について健康サポートセンターなり児童相談所なりにつないでいく、専門機関につないでいくというのは大切な取組みだと思うんですが、これは基本は当事者の方の同意を得て行うものだというふうに考えますが、そのようにしてきちんと同意を得て、情報提供なり情報共有なりをしていくという仕組みをきちんとつくっていかれるのかどうか教えてください。
同意を取ってつなぐというのが基本だと思いますが、命に関わるとかそういうような緊急を要するようなときは、同意を取らずに情報を伝えてもらうという場合も想定しております。

基本はやっぱり同意を取るというところだと思いますし、同意をお願いして断られてもやっぱり命に関わることは通報することがあるという組み立てでやっていただきたいということです。同意を取ったほうがむしろ子どもさんや保護者の方にとって危険だという可能性、状況がちょっとすぐに思い当たらないんですが、そういうような理由がある状況ももしかしたら何かあるかもしれないんですが、基本はご本人たちの意思、同意を非常に大切にして進めていただきたいと思います。この訪問員がどのような人たちかの説明ということも大切にしていただきたいというふうに思います。

午前中の審査はこの程度にとどめ、休憩したいと思います。 再開時間は、午後1時30分とします。 暫時休憩します。 (午後 0時27分 休憩) (午後 1時30分 再開)

休憩前に引き続き、再開いたします。 第15款土木費、第1項土木管理費から始めたいと思います。

午後もよろしくお願いいたします。 ここでは自転車用ヘルメットについてお聞きしたいと思います。 本年7月にヘルメットの2,000円の助成を本区はいち早く始めておりまして、まだ3カ月なんですけれども、この間、どのくらいの利用実績があったのかということと、併せて区内自転車店の協力店なんですが、当初の数よりもちょっといろいろ頑張っていただいて増やしていただいたとお聞きをしております。その現状について教えてください。
ヘルメットの補助実績でございますけれども、3カ月間で975個でございます。また、補助店舗数は28店舗で始めまして、この10月から19店舗追加されまして、47店舗になってございます。

975個ということで。大分拡充をしていただきました。ありがとうございました。今後について、更なる利用実績が伸びるよう、ぜひ、まだまだかぶってない人も結構いるので手に入れていただきたいと思うんですけれども、新たな取組みについては何かお考えがおありでしょうか。
インターネット等で購入したものについて、補助の対象に加えようということで準備を進めているところでございます。

その時期とか、また、その際の条件だとか、それから、例えば7月から今回の事業は始まっていますけれども、それ遡ってもう既に買ってしまった人、インターネットで買ってしまった人についてはどうなのかとか、この3点教えてください。
時期につきましては、11月のなるべく早い時期を目指して準備を進めているところでございます。また、条件でございますけれども、店頭で購入したものと同じようなことです。区内在住であること、それから安全基準を満たすヘルメットを買っていること。電子申請になりますので、補助金は口座振り込みになります。口座情報を入力していただいたり、そんなようなことを想定をしてございます。 7月1日以降に買った方ということでございますけれども、公平性を期して、7月1日以降に買った方も対象にしていくことで検討しております。

遡っても対象だということで、丁寧な対応だなと思っております。 今後の周知なんですけれども、自転車店の協力店も増えました。また、インターネットで買う人も対象になるし、買った方も対象になるということで、大分ヘルメットの購入数も増えていくと思うんですけれども、ぜひあらゆる媒体使って、また、区内の人目がつくところにもポスターを貼ったりとかいろいろな形で周知をお願いしたいと思いますが、今後の周知について何かお考えがありますか。
今、ご指摘のとおりの広報媒体、それからポスター等でしっかりと啓発をしてまいります。

分かりました。しっかりとよろしくお願いしたいと思います。

私も自転車用ヘルメットの購入補助のところでお伺いいたします。 今、お伺いしましたらインターネットでの購入にも広げるということなんですけれども、電子申請というお話ございましたけれども、店舗の場合はその場で領収書も出ますし、物も店舗の方があるので証明しやすいかなと思うんですけれども、電子申請の場合、何を買ったかとかという確認というか、どういったもので要はこの人はちゃんと安全基準を満たしたものを買っているよというのを証明されるのかお伺いいたします。
購入したものの写真を添付をしていただいて、申請をしていただくことを想定してございます。

そういったフォーマットを作ってくださるのかなと思いますが、分かりました。 もう1点、インターネットでの購入の際に恐らくいろいろな購入サイトがあるかと思うんですけれども、購入者の方によってはポイントも貯まっていてポイントでも購入するかなというふうに感じているんですけれども、助成されるのは、ヘルメットの金額の中からの幾らか補助額なのか、それともポイント分はどういった感じの計算になるのかちょっとお伺いいたします。
ポイントにつきましては現在詰めているところでございますが、購入金額が対象となるものと考えてございます。

安心しました。現金で購入された分から補助額に引くという感じかと思います。 インターネットでの購入というところで私も昨今お伺いしましたら、やっぱり選べるという部分があるので、利用される方が多いかと思いますので、拡充大変喜ばしいと思っております。

私もヘルメットのことに関して、確認させていただきたいと思います。 当初予算で4,000個という予算だったと記憶しています。今回のこれは3,000個程度というふうに予算から考えられるわけですけれども、東京都からも補助が出るということで都の支出金も出ていますので、それも勘案して今年度いっぱいでこれを終わらせるのか、また、来年度も継続の可能性があるのか、都の支援とも含めてちょっと方向性というか、分かる範囲でお願いします。
東京都は来年度も補助事業を継続することをアナウンスをしております。我々としてもより多くの方にかぶっていただきたいと考えておりますので、同じ方向で検討したいと考えてございます。

まずはよかったと思います。来年度以降もということだとすればもっともっと普及の可能性もあるし、私も口コミでお伝えしたいなと思って。私の友人がすぐ購入したということで、近所のお店から買ったんですけれども、あるお店の方もなかなかどれだけ仕入れるか難しいと、どれだけ売れるか分からないみたいな部分も含めて。だから、お店の方も大変かなと思いつつ、継続されていくということがあればお店のほうも安心して対応できるかなと思いましたのでお聞きしました。引き続きよろしくお願いします。

自転車用ヘルメット購入費補助金600万円について私もお聞きします。これは購入した方が購入費のうちの2,000円を江戸川区に請求して江戸川区から補助を受けるというような仕組みかと思うんですけれども、区民の方からお店で買う時点で割引が適用されるみたいなことはできないのだろうかというご意見をお聞きしたことがありまして、いろいろそれ大変なのかもしれないし、どういう考え方で今のやり方になっているのか、あるいはそういったようなお店の側を経由しての購入費負担の軽減みたいなこともあり得るのか、教えてください。
現在の補助の仕組みですけれども、店頭で2,000円を上限に値引きをした額でご購入いただけるように補助を行ってございます。

すみません、私が誤解してましたので、そういうふうに説明します。 これから秋冬に向けて涼しくなってくる季節で、よしヘルメットをかぶろう、努力義務だからやってみようという人も増えると思うので、いい時期に補正予算を出していただいていると思っております。

次に、第3項道路橋梁費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第16款教育費、第1項教育費。

この予算を見ますと学校の規模なのか、それぞれ予算の金額がかなり違うんです。この辺の違う理由をぜひ教えてください。
解体工事の予算でございまして、今回は解体する範囲が学校ごとに条件が異なってくる差でございます。今回の場合で言いますと、第二松江小学校は屋内運動場を残しますので、そういった意味で解体の範囲は狭いということでございます。 それから、逆に一之江小学校はプールや屋内運動場も含めて全ての建物を解体してまいりますので、解体範囲が広くなりますのでその分費用が高くなるということでございます。 葛西二中は屋内体育館を残す計画でございまして、一之江小学校よりは安くなっております。

事情が分かりました。この改築と直接費用のことではないんですけれども、一之江小学校の解体に当たっては、旧二之江第三小学校を代わりに使うということもお聞きしていますけれども、やっぱり今後とも学校の解体は子どもたちの環境に直結しますので、ぜひとも配慮しながらやっていただきたいと思います。 最後に1点確認なんですけれども、第二松江小学校の体育館を壊さないという使い方というんでしょうか。また、先ほど別の項目で耐久度を調べてそして使えるかどうか調べますみたいなことがありました。そういうことは第二松江の体育館は行うのかどうか、以上2点お願いします。
第二松江小学校の体育館棟につきましては、いざというときの発災したときの避難所になるというふうに聞いてございます。 それと耐力度調査ではないですけれども、コンクリート強度を調べたりとかそういったことはやってございます。

ここでは、一之江小学校と葛西第二中学校の解体についてお尋ねをさせていただきます。 まず、葛西二中の解体について、3点お尋ねさせていただきます。 1点目なんですが、葛西第二中学校、船堀街道沿い、非常に車の多い通り沿いに正門があり、また、周りについても細い道、また、住宅に囲まれている学校なんです。そこで重機入るのも大変なのではないかなというふうに思いますけれども、その点、近隣の皆さんの通路、そしてまた子どもたちの通学路の安全対策についてはどのようにお考えなのか。 2点目ですけれども、当然のことながら解体中については体育の授業、そしてまた部活動、これについてはどのような対応をお考えなのか。 そして、3点目ですけれども、解体そしてまた建築が続く中で子どもたちは授業を受けるということです。その中で、中には新入学生の中に音に敏感なお子さん、HSPですか、そういったお子さんもいらっしゃってその中で授業を受けるというのは大変苦痛だというようなそういうようなお話もございます。そういった中で、他の学区への越境入学ということについては配慮がなされるのか、以上3点お聞かせください。
工事期間中の通路の確保、安全対策ということですけれども、具体的な車両動線につきましては請負業者と契約後に協議する予定でございます。現在想定していることにつきましては、例えば工事車両の出入りについて一部、塀等を解体して間口を広げるなどスムーズにできる状況を確保してまいります。その際には、交差点や工事ゲート前に交通誘導員を配置しまして、通学時間帯は車両の出入りを行わないなど安全対策をしっかり講じてまいりたいと思ってございます。 また、工事前には工事説明会というのを開催させていただきまして、近隣住民の方へ丁寧に周知してまいります。 2番目の解体工事中の体育授業、部活動でございますけれども、現在近隣の都立宇喜田公園を利用する予定でございます。宇喜多公園につきましては、都の建設局及び地元の利用団体の方、こちらにつきまして了承を得ているところでございます。 また、部活動につきましては既存屋内運動場、それから宇喜多公園に加えまして、近隣の第五葛西小学校、宇喜田小学校の校庭を利用させていただく予定でございます。
3点目のご質問についてお答えいたします。 学校改築の工事の実施のときに、感覚過敏、特に聴覚過敏等により該当校での学校生活を送ることが困難な児童・生徒につきましては、指定校変更制度の許可基準に該当する可能性がありますので、該当する場合には就学指定の指定校の変更が可能となります。ただし、就学指定校の変更につきましては、原則、希望する学校への変更となるんですけれども、入学予定者が受入れ上限に達している場合などの理由で希望する学校以外になる場合もありますのでよろしくお願いします。

今、学務課長からもご答弁いただきましたけれども、ぜひとも配慮のほうしていただければと思います。当然キャパの関係もありますけれども、そういったことがしっかりと周知していただくということは大事かなというふうに思います。私も地元の中学校ですので、また地域の方からのお声がありましたらお届けさせていただきます。 続いて、一之江小学校についてなんですが、旧二之江第三小学校の校舎を利用すると、活用するというふうにお聞きしています。そこで2点お尋ねさせていただきます。 まず、1点目なんですが、今年の予特でも関根委員のほうから安全確保についてお尋ねをさせていただいております。それから何カ月か経っておりますけれども、現時点でどのような対策が進められる予定になっているのか、分かる範囲で結構ですので教えていただきたいことが1点です。 もう1点ですけれども、私、大変気になっているのが、旧二之江第三小学校の前というのは片側1車線の細い道なんです。周りもまた細い道だったりして、バスで通学するとなるとバスの出入り、降乗車というのがどうなっていくのかなというところを地域の方からもいただいておりますので、その点どのような対応をしていただけるのか、以上2点を聞かせください。
一之江小学校のバスの安全対策ということでございます。まず、各バスに一人ずつ添乗員を配置する予定でございます。バスの乗降補助、それから乗車中の児童の見守り、乗り忘れ防止確認等の対策を行う計画でございます。 また、学童登録児童への安全配慮としまして共育プラザ一之江を活用させていただく予定でございます。夜につきましては共育プラザ一之江のスタッフとともに活動を行ってまいります。 それとバスの乗降場所でございます。スクールバスの計画につきましては学校、小松川警察署と協議を行って、児童への安全を十分配慮した上で検討を進めてまいります。具体的なバスの乗降場所につきましては、可能な限り路上でのバス乗車を避けるため、一之江小学校学区域周辺の区施設、民間の敷地を乗車場所として活用できるよう、現在調整を進めてございます。 また、旧二之江第三小学校の周辺道路が狭いため、路上でのバスの乗降は難しいと考えております。つきましては、学校敷地内でバスの乗降ができるよう、旧二之江第三小学校の敷地内を一部改修し、バスロータリーを設置する予定でございます。

今、ご答弁いただきましたけれども、地域としても非常に大丈夫なのかなというお声もいただいたりしておりますし、また、葛西中学校の場合は中学生でした。しかし、一之江小学校は小学生なんです。小学校1年生が遅刻したり、遠いところ行ったりとそれだけでも不安じゃないかなと思います。いずれにしましても、絶対無事故の運営をよろしくお願いします。

ここで事前に委員長のほうに発言をと書いていたんですが、さきの第4款新庁舎・施設整備費で聞きたいことはいろいろ聞かせていただいたので割愛させていただきます。工事の安全を心よりお祈りしております。

以上で、歳出の審査を終わります。 次に、118ページから121ページまでの補正予算給与費明細書について何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、1ページに戻りまして、第2条繰越明許費の補正ですが、第2表繰越明許費補正は6ページから9ページにあります。 第2条繰越明許費の補正について何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第81号議案、令和5年度江戸川区一般会計補正予算(第6号)の審査は終了しました。 次に、第82号議案、令和5年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)ですが、予算書・同説明書の11ページをお開きください。 第1条歳入・歳出予算の補正ですが、第1表歳入・歳出予算補正は、12ページと13ページにあります。 それでは、126ページをお開き願います。 歳入、第3款支払基金交付金より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第7款繰越金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。 128ページをお開き願います。 第4款基金積立金より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第82号議案、令和5年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の審査は終了しました。 次に、第83号議案、令和5年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)ですが、予算書・同説明書の15ページをお開きください。 第1条歳入・歳出予算の補正ですが、第1表歳入・歳出予算補正は、16ページと17ページにあります。 それでは、第134ページをお開き願います。 歳入、第4款繰越金より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。 136ページをお開き願います。 第3款広域連合負担金より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第83号議案、令和5年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の審査を終了します。 ただいま審議いたしました第81号から第83号までの各議案につきましては、はじめに申し上げましたとおり、第101号議案の審査が終了した後にお諮りしますので、よろしくお願いいたします。 次に、第84号議案、ともに生きるまちを目指す条例の一部を改正する条例について審査願います。

ともに生きるまちの条例の審査に当たりまして、改めて今回関連の条例も出ていますけれども、8月の総務委員会で私も触れたんですけれども、大事な条例を吟味するのが議会の大きな役割だということで、執行部が提案する場合には事前に作成した経緯及び内容が分かる資料をぜひとももう少し早めにいただきたかったということです。 中学生議会が今準備されていますけれども、子どもたちに向けて区議会のホームページでこんなふうに小学生向けと中学生向けに分かりやすく示されていて、それでその、区議会は何をするの、の一番上に区の条例を制定または改正を行うということを挙げており、皆さんもそれは十分自覚されていると思いますけれども、そういう大事な条例を決めるに当たって、やっぱり基本的な執行部の在り方ということについて、改めて一言意見を述べさせていただきました。 それで、今回のともに生きるまち条例の件ですけれども、区民の皆さんにもそれぞれパブリックコメントを採っていろいろと意見を聞くというのを個別の案件ではそれぞれ聞いておりますけれども、特に私、84号で1点だけ質問したいのは、今度、第2条の用語の意義で江戸川区の部分を削除していますけれども、それはどうしてかというのが疑問ですのでお答えください。
江戸川区の部分を削除した理由についてご説明いたします。 我々は今もこの表現を残したいなとは思っておるんですが、この考えに変わりはございませんが、この令和3年の7月に制定してからもう既に2年がたっております。当時は江戸川区の立ち位置というものをはっきりと示すために、あえてここは書かせていただきました。今回、関連条例を出すに当たって、その必要性等を加味させていただいて総合的に判断した結果、やはりシンプルに区民の皆さんに伝わるほうがよろしいのではないかということで削除に至っております。

ここで江戸川区の、公法人としての江戸川区をいうという、これは必要なくなったのではないかという判断と捉えていいんでしょうか。
なくなったということではなくて、あえて明記しなくてもよろしいのではないかという結論に至りました。

あえて表記しなくても十分伝わるという、そういう判断でいいんでしょうか、すみません、しつこくてごめんなさい。ちょっと言葉の問題なので、あえて書かなくても十分伝わるという、そういう理解でいいでしょうか。
おっしゃるとおりです。

了解しました。やっぱり条例の改定ですから、一部の場合はどこが変わったかというのも比べることもできますので、これはちょっと聞いてみようというふうにすぐ判断できるわけですけれども、全く新しくできる場合には比較するものがないので、やっぱりもう少し丁寧な、くどく言って申し訳ありませんが、今後ともそこはよろしくお願いします。

それでは、お諮りします。 第84号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第84号議案は原案と決しました。 次に、第85号議案、活力ある区内産業を推進する条例について審査願います。

これもともに生きるまち関連条例の一つだというふうには認識しておりますけれども、改めて活力ある区内産業を推進するということは大変重要なことだと思っているんですけれども、これをこのタイミングで制定する改めての目的を聞きたいと思います。
まず、このタイミングで上程する理由でございますけれども、一昨年から昨年度にかけまして実施した産業実態調査などの各種調査によって、区内産業の課題が見えてきたこと、また、共生社会ビジョン、アクションプランなどの策定が進んだことで我々が今後取り組むべき施策の方向性を定めることができましたので、このタイミングで上程させていただいた次第でございます。 目的でございますが、本条例はともに生きるまちを目指す条例の理念を踏まえまして、産業振興における区の責務や事業者支援施策の方向性を明文化することで、区の考えを内外に示し、今後の施策立案のよりどころとすることを目的として策定したものでございます。

区内の産業実態調査の結果を踏まえてという言葉もあったんですが、決算特別委員会でもこれは議論があったんですけれども、産業経済部としては実態調査においては区内産業の特徴、また、課題についてはどう今回捉えたかということと調査結果をこの条例にどういうふうに活かしていくかということです。 あと、3点目は条例に基づいて区内産業としてどういう方向性でやっていくかということなんですけれども、まず、その3点についてお伺いしたいと思います。決算でもやっているので端的に答えていただければと思います。
まず、課題でございますけれども、今後、区としましては5本の柱で取り組んでまいりたいと思っております。 1点目が相談体制の整備拡充、2点目が創業事業承継支援の充実、3点目は経営の革新、経営規模の拡大、4点目が経営基盤の安定化、5点目が区内経済の好循環の推進といったことを課題として捉えまして、取り組んでまいりたいと思っております。 調査結果につきましては、今、申し上げた5本柱のほうに取組みの考え方として活かさせていただいております。 3点目につきましては条例として、これを区の内外に示すことで区の考えを明らかにしまして、産業施策の立案のよりどころとさせていただきたいと考えております。

これ言葉で言うのは非常に簡単な部分もあると思うのですけれども、1から5で今、副参事が述べたようなことというのは、実際に区内業者にどう寄り添っていくかというと一つ一つ考えると本当に大変なことだと私は思っております。その中で条例に、区は事業者及び関係機関、団体の意見を聴取し、施策に反映するよう努めると書いてあるんです。これ非常に重要なことだと思うんです。関係機関、そして団体の意見を聴取し、施策に反映する。私たち、今回代表質問でも触れさせていただきましたけれども、いろいろな各種団体からも意見をいただきました。その中でもやはり物価高騰対策の課題、融資の課題、そういうところ具体的にやっぱり各種団体からも上がってきておりますので、今これ条例の制定のことですけれども、条例を制定すれば、この条例にこういう一文が書いてあるわけですから、区としては努めていくというふうに言葉ですけれども、やっぱり実現していかなければ今までと全く変わらなくなってしまうんです。ですから、私としては、区内産業の育成というのは先ほども災害用のカメラのところでちょっと少し述べましたけれども、自由民主党としては大変区内産業の育成ということは重きを置いていますので、あえてこの条例のところで質問をさせていただきました。 午前中もえどがわ50の子育てプランの中で結婚パスですとか乳児養育手当とかおむつの定期便とか非常に江戸川区が、斉藤区長が先頭になって子育て支援を充実して金銭面でいろいろな支援をしているんだけれども、やはり全体的に考えたらやっぱり景気がよくなって、それぞれのみんなの賃金が上がって企業も業績がよくなってと、やっぱりそこが一番重要なところだと思いますので、これは国とか東京都の責務もありますが、私としては江戸川区が活力ある区内産業を推進する条例をつくるならば、これまで以上に区内産業に寄り添っていただいて力を入れていただきたいと思います。 その中で、具体的に今述べた融資制度の拡充、あともう一つは、これも各会派によって考え方は別ですけれども、公共工事においては区内産業の育成の視点、区内の優先、そういうところに力を入れていただきたいと思いますけれども、そこはもし今の段階で分かれば、特に融資制度の拡充については決算でも代表質問でも触れさせていただきましたけれども、産業経済部としてはそのマイナーチェンジ等を考えているか、お聞かせ願えますか。
融資制度につきましては、今見直しのほうを進めているところでございます。

そういうふうな形で一歩一歩、歩み出していただけるということは評価したいと思います。 それと最後に、産業経済部がちょうどできたときが令和3年だったかと思います。そのときに、区長の招集挨拶をちょっと見たんですけれども、産業経済部を設置するときに、区内の産業構造や経済状況の情報収集、分析力を強化し戦略的に施策を展開しますというふうに書いてあるんです。この区内産業の構造については多分産業の実態調査等で分かってきたのかなと思うんですけれども。今後ちょっとこういうことも考えられるかお聞きしたいんですけれども、先ほどクボタスピアーズのところで、西葛西地域の盛り上がりのことをちょっと触れましたが、例えばその試合があることによってどういう地域に経済効果が出ているのかとか、できれば産業経済部が、産業振興課から発展して部になったということは、経済状況の分析というのはやっぱり今後もし江戸川区でできるんだったら、そういうことも考えると区内産業の発展にもつながるのではないかなと思うんです。 例えば、今年阪神が優勝して道頓堀に飛び込む方とかいて、経済効果は何かWBC以上だと何を基準にやっているのか私は分かりませんけれども、そういうことを大阪では出しているわけです。そうすると、何となく大阪って盛り上がった感じになっているわけで、そういうこととかを出せるのかどうかということです。 あともう1点は、これからアフターコロナの中でインバウンドが進んでいくことと思いますけれども、決算の資料などを見ると国の外国人の数とか、東京都の外国人の数、国の外国人の訪日外国人の売り上げ、東京都の売り上げというのは自民党のデータでは出ていますけれども、区内は何か出せないということだったんです。ですから、例えば今後そういうことがいろいろ区内で可能なのかどうか。そうすると、外国人がどのぐらい来てて、どういうような消費動向があって、それって区内産業の発展にもつながるかと思うんですけれども、今の2点についてはいかがでしょうか。
今、ご質問のありました様々な事業が行われたことで生じた経済効果についてでございますが、残念ながら測定方法につきまして我々のほうで今、ノウハウは持ち合わせておりませんので、今後どのような形で把握が可能か、研究のほうしてまいりたいと思います。 インバウンドのほうにつきましても同様にちょっと現時点では収集方法を持ち合わせておりませんので、併せて研究を進めてまいりたいと思います。

いずれにしても区内産業を推進するという姿勢で、ともに生きるまち関連条例とはいえ一つの条例がやっぱり制定されるということは、私たちも重く受け止めさせていただきますし、執行部の方もこれができて、さっき言ったようにもう関係機関、団体の意見を聴取し、施策に反映するよう努めるということまで一文がもう明記されていますから、ぜひそこの部分を重く受け止めていただいて、今までも区内産業発展のためには相当ご努力をいただいておりますけれども、多角的に進めていただきたいと思います。 先ほど、最後に述べたいろいろな経済状況の分析等についてはやっぱり区でできる限りいろいろなことを分析していただけるようにやっていただいて、みんなでこういう状況下の中で区内産業を盛り上げていきたいなと、そういうことを述べて終わります。

この条例の中の定義のところを見ると、事業者とは江戸川区内において事業活動を行い、またこれを行おうとする法人、団体及び個人をいうというふうに書いてあります。それで、この事業活動というのが金銭的価値効果が生じるものだけを指すのかということ、どのようなことなのかということを確認したいのと、もう1点が、この法人というところなんですけれども、これは非営利、営利を問わずということの法人であるのか、例えばNPO法人とか労協法人など全ての法人が入るのかということを確認します。
この第2条の定義でございます。本条例の対象では、事業者は非営利活動を行う事業者含めて全ての事業者を対象としております。したがいまして、事業活動につきましても事業者が行う活動を全て営利、非営利問わず行う活動を想定しております。

ともに生きるまちをつくる条例の考えのもとに置かれる条例ですので、経済的側面だけを優先するということではなくて、ここに明記されているように、生き生きと安心して暮らすことのできる地域社会の実現というところに力点を置いていただきたいと思います。

幾つかお聞きします。本条例案の第6条の2項に、先ほど福本委員も言及されていましたが、区は事業者及び関係機関・団体の意見を聴取し、施策に反映するよう努めることとするとあるんですが、この関係団体ということだと労働側の労働団体は入るのでしょうか。どうなのでしょう。
現時点では労働団体といったものは想定はしてございません。

産業経済部の産業経済課の所掌の中に労働とか就労支援が今入っていないからだと思うんですが、江戸川区としてほかの幾つかの部で就労支援を行っていたり、また就労支援の外郭団体を持っているところであります。産業経済といったときにやはり中身としては働く人たちの存在は極めて重要でありますし、江戸川区民も労働力を提供して対価を得るというふうにしている人たちもたくさんいらっしゃるので、これはちょっと今後の視点ということで申し上げますけれども、今後、産業経済労働部といったように労働も包摂するような考えで包摂性を更に高めていっていただきたいと。この条例の先にもそういう区民を更に包摂するような考えを入れてほしいということ、これは希望として申し上げます。 それから条文の中で、第3条で事業者支援に関する施策は、多様な事業者が自らの事業目的を達成するための創意工夫及び努力に対して支援することを基本とするとありまして、これは誰一人取り残さないという理念を踏まえているんだと思うんですが、多様な事業者というふうにあえて多様なと入れていらっしゃいます。 これまで江戸川区の事業者に対する補助金であるとか融資の施策とかで業種によって対象外にしていたものなどもありますが、こういった区の事業者に対する施策から特定の業種を対象外にするということは、この条例をもって以降はないということになっていくのかお聞かせください。
本条例上では全ての事業者を対象としておりますが、実際の様々な産業施策を行っていく中では、その制度、施策の趣旨や事業目的に照らし合わせて対象事業者を判断していくこととなろうかと思います。

全ての施策を、全ての事業者を対象にするというのは非常に思い切った条例であって、区長の意気込みなんだろうなというふうに受け止めています。全てのといったときには本当にいろいろな目的の事業者やいろいろな成り立ちの事業者がいますので、一つ、ただやっぱり区民の視点に立つと倫理的な事業経営であってほしいというところはあると思いますので、そういう倫理的な面にもきちんと目を向けていけるということは実は施策としては大事なんではないかなということを、これもちょっと意見として申し上げます。 あと、条例の名称なんですけれども、もっと早くすみません言えばよかったんですが、ちょっと産業の振興というのはちょっと、推進というのは何か自分がやっていることを推進するというか、ちょっと産業振興を推進するとか産業とかだったら分かりやすいんですけれども、ちょっと不思議な感じも受けるので、これからいろいろ区民の方の意見等も寄せられると思うんですけれども、どういう表現がいいのかというところも今後必要があれば改正ということもあるということで明記されていますので、ちょっと気になったことすみません、この場で恐縮なんですが一言申し上げました。

私も何点か質問させていただきます。今、滝沢委員が一番最後におっしゃった条例の名称なんですけれども、江戸川区がこういう要するに関連条例を五つ出しますと言ったときに出した条例の名称案が江戸川区の経済を活性化する条例でありました。それが今回は活力ある区内産業を推進する条例とこっちのほうが具体的な感じもしますけれども、変えたというところの説明をちょっと受けていなかったものですから、先ほど一番はじめに言いましたけれども、そういうときには早めにこんなふうに考えているというのを本当は言ってほしかったという、まずこれは要望です。 質問ですけれども、事業者の方の意見の聞き取りは具体的にどんなふうにされたのか。それから2点目は、パブコメで何か条例案を変えた場所があるでしょうか、パブコメを募集しましたよね。変えた場所があるでしょうか。これはほかの条例でも聞こうと思っているんですけれども、3点目に、先ほど福本委員が質問されたときに区の基本的な施策を5点おっしゃいました。この条例にはそれで対応しているかどうか分からないんですけれども、第5条に4点例規されているわけです。これの4点似ているなと思いながら聞いていたんですけれども、区が先ほど5点言ったのに、こっちは四つだけれども何が欠けているのかがごめんなさい、聞き取れなかったんですが、それは何かつくってきた経緯の中で変更点とか考えがあるんでしょうか。以上、3点お願いします。
1点目のご質問の聞き取りをどのようにやったかということですけれども、聞き取りのほうを各産業関係団体、東京商工会議所ですとか、北法人会ですとか南法人会ですとか様々な団体様に会合などに顔を出させていただいて、内容の説明をさせていただいて案をお示しして意見をお伺いしたというところでございます。 2点目のパブコメで変えた場所でございますが、場所はございません。案どおりになっております。 3点目の5本柱が条例でどう表現されているかということですけれども、今、委員がおっしゃった第5条に4点まず載っておりまして、もう1点ですね、第4条の第2項に区内経済の好循環を推進するという言葉を載せてあります。この区内経済の好循環を推進するということは事業者支援という観点とはちょっと違和感があるというところがありまして、幅広い内容となるということで区の責務側に入れさせていただいたということでございます。

今のお話で全体の趣旨が分かりました。関係団体にもきちんと聞き取りをしているということで、まずは第一段階ではよかったというふうに思います。 繰り返しますけれども、やっぱり事前に本当にそういう話を聞いておきたかったというのを改めて強調したいと思います。 また、最後に意見なんですけれども、今後こういう条例を一部改正というか、そういうふうにしていく可能性というのもあるかと思うんです、それぞれの分野で。そのときにこれからまた審議されますけれども、ともに生きる条例を大きなくくりとして関連条例ということであるわけだから、それぞれの関連条例で話し合うというか、見直すというか、必要があればそんなふうに全体をともに生きる条例を大きなくくりとして、関連条例も含めて見ていくというか、そういうやり方をしたらどうかなと、これ意見ですがそんなふうに思っています。

今、皆様の議論であらあらつかませていただきましたけれども、基本的なことをちょっとお尋ねさせていただきます。 先ほどからも意見が出ておりましたけれども、今回条例名を活力ある区内産業を推進する条例といたしました。名は体を表すと申しますので、いろいろな案があったと思いますけれども、この名前にした理由、そしてまた墨田区なんかでも一番最初に出されましたけれども、中小企業振興基本条例というものがございます。そのものとの違い、もしくはその包含したものなのかということも含めてお聞かせいただければと存じます。
まず、条例名の理由でございます。本条例は、地域経済の発展と共生社会の実現を目指しまして、活力ある区内産業の推進を図っていくという趣旨で立てつけを行っているところでございます。本条例の趣旨、目的を具体的かつ分かりやすく伝えるために最適な名称として、本条例名とさせていただいたというところでございます。 2点目の他自治体でも制定されている中小企業振興条例との違いでございます。他自治体の条例ですと、自治体と事業者、住民が一体となって振興施策を推進するという考え方に基づきまして、事業者の責務ですとか区民の役割といったものが規定されているものが多くございます。 一方、今回の本区の案では産業振興の主体は事業者でありまして、行政はあくまでその事業活動を側面から支援するという区の姿勢を明確に示すことを目的としておりますので、事業者の責務や区民の役割といったものは記載していない、規定していないといった違いがございます。

理念条例なわけですから、これを制定して何が変わったかということは一番大事だというふうに思うんです。そこでアクションプランとか計画これ2100年とか、あとSDGsのビジョンというのはできていますけれども、短期的なビジョン、計画というのは大事になってくると思うんですけれども、この点について今後の取組みがあれば教えてください。
委員がおっしゃるとおり今後の短期的な計画を示すことが必要だと考えております。長期計画である共生社会ビジョンアクションプラン、中期計画であるSDGsビジョン、これらの計画の下に位置づけられる短期計画を3カ年程度のものを策定したいと考えておりまして、現在その作成に取り組んでいるところでございます。

もう本当、職住近接も何度も何度も皆さんもお話していただいていますし、地域の方もやっぱり何よりも経済があって、そして安心して暮らせるという基となると思います。この条例が制定されたことによって、10年後、30年後、50年後、100年後、ああよかったなと言えるこの基となる条例となると思いますので、しっかりと進めていただけるようお願いいたします。

それでは、お諮りします。 第85号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第85号議案は原案のとおり決しました。 次に、第86号議案、歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例について審査願います。

まずはじめに、ちょっと単純な文言について確認というか、教えていただきたいと思います。今まで本区は熟年者という言葉を多く用いてきたと思うんですけれども、この条例を見ますと高齢者はというところでそういった言葉を使っております。その訳と、それから第2条のほうで、高齢者の定義を60歳以上として今現在の江戸川区の施策も60歳以上長寿協力湯だとか、くすのきクラブの入会もそうですけれども、60歳以上としているんですけれども、今、定年も延長してきているようなそういう時代の流れの中では、60歳以上というのはちょっと若過ぎるのではないかという声も実際にちょっと受けたこともございますが、今後この高齢者の定義については、例えばここの第9条で社会的な状況の変化に対応していくということもうたってあるんですけれども、可能性として検討していくようなことが、あるのかというそこら辺の今の時点での見通し、それをすぐどうこうしようということではないんですけれども、その言葉の点とその見通し教えてください。
1点目の高齢者につきましては確かに区ではもう熟年者という言葉は定着してございます。ただ、今回条例ということと、先ほどもほかの条例でも出ました区内外にこういった理念を広く示していきたいと考えたときに、熟年者という言葉で伝えるよりも高齢者というほうがより理解がしやすいであろうという考えから、今回条例では高齢者という言葉を選ばせていただいております。 また、60歳の定義でございますが、先ほど委員からもお話あったように、もろもろの区内の事業の中で60歳が一番広く拾える範囲ということで今回定義をさせていただいてございますが、必ずこれをずっと続けていくかと言われればそれはまた時代、いろいろな状況によって検討していく余地はあるのかなというふうに考えておるところでございます。

次に、この条例においてタイトルは歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例ということで、大変、中身が非常に豊かな全て網羅しているかなと思っているんですが、特に本区として重きを置いたところとか、また、特徴的なところといった場合はどういう点なのか教えてください。
他の条例も同様のことは言えるかと思いますが、特にこの歳を重ねる、高齢者については誰もが加齢・高齢というのを迎えるということを前提の前文で述べさせていただいてございまして、要は皆さんがみんな当事者意識を持っていただきたいというところが一番大きいところかと思います。 特徴でございますが、例えば定義で当事者だけではなくそれを介護するケアラーの定義をさせていただいたり、あるいは認知症、あるいは望まぬ孤立、それを防ぐというような観点も入れさせていただいている。こういった点が特徴になろうかと思います。

私、この条例を読んでいて非常に大事な言葉だなと思ったことが二つあるんですけれども、高齢者の意思が尊重されることということが書かれていました。また、もう一つは高齢者の尊厳が重んぜられるという言葉が載っていて、そこに理念が反映されているんだなとすごく実感、ちょっと心にきたというところでございますけれども、今、課長さんのほうからも認知症の話もございました。この条例の中にも述べられております。第3条です。今年6月に国のほうも認知症基本法が成立をしました。先日の9月27日には認知症と向き合う高齢社会実現会議の初会合が開かれて、そこで議論の柱となるのが認知症になっても安心して暮らし、活躍できる共生社会の実現だということで、まさに今、共生社会ビジョンを掲げて本区が進んでいて、また、ともに生きるまちを目指す条例、そしてまた個別条例をもって、本当に具体的に進んでいこうとする区の姿勢と全く同じだなと思っているんですが、特に認知症について具体的な施策をぜひ更に進めてもらいたいというところから、実は区議会公明党としましても以前、介護について訪問調査運動を行ったことがあります。区民の方にアンケートをとらせていただいたことがあって、私自身も地域の方から約170件から180件近く実際に直接お目にかかってお話を聞いたことがありました。高齢になって何が一番不安か心配かと聞いたときに、全ての方が自分か自分の家族が認知症になることが一番不安だと皆さん言ってらしてすごく多かったんです。 江戸川区は本当に認知症に対しても今までものすごい数多くの施策を次から次へとやっていただいておりまして、本当に充実しているというのは存じておるんですけれども、これからますます高齢化が進むに当たって認知症の問題というのは重大な重要な問題だなと思っておりまして、国は計画を来年つくっていくと。市町村、地方自治体は努力義務だということなんですが、ぜひこれまでの認知症施策もまとめながら更に違う角度の新たな目線での施策を入れていく計画をぜひつくっていただきたいと思います。この条例を策定したその理念に基づいた具体的な構想・計画をぜひ求めたいと思います。 そのときに、ぜひ当事者の方、認知症の方の当事者の方、当事者の家族の声をぜひ聞く仕組みを、また、施策に反映する仕組みをつくって活かしていただきたいと考えるんですけれども、このすばらしい条例ができましたからぜひそこまた踏み込んでやっていただきたいと思いますが、具体的な区のお考えとしては何かございますでしょうか。
認知症の具体的な施策につきましては、また、国の動き等々を受けながら推進をさせていただきたいと考えてございます。また今、最後委員からご指摘いただきました当事者のお話ということでございますけれども、この条例の第4条にも区の責務として、要は施策実施に当たっては高齢者、ケアラー及び関係者から意見を聞き施策に反映するものとするという形で明記をさせていただいてございますので、当然そういった視点は重要なこととして今後、様々な施策に活かしていきたいというふうに考えておるところでございます。

認知症にとどまらずたくさん大事な需要や内容が込められている条例でございますので、また当事者の声、またしっかりと活かしていただきながら、具体的な施策もしっかりまた示していただきたいと思います。

私もちょっと質問と、それから意見をお願いしたいと思います。よく書かれている、中身が整っているなとまず思いました。 そこで1点だけ私がちょっとなじまないなと思うことがあるんですけれども、それは第4条、先ほど課長がおっしゃった区民の声を意見を聞いて施策に反映すると書いてある、ごめんなさい、第5条で失礼しました。訂正します第5条です。第5条の3項目のところの語尾が努めるものとすると書いてあるんです。その一番大きな表題は、区民等及び事業者の役割とあって、だから区民はこれを努めるものとするというふうに結構断言して書いている感じがしてこれがなじまないなと。全体にはすごくいいと思うんだけれども、ここだけが引っかかるというのが私の意見なんです。それで例えて言うと、87号の障害者のところも似ているような表記があるんです。それは努めるとなっているんです。だから努めるという表現と、努めるものとするという表現はすごく語感が違うなというふうに思うものですから、今すぐ訂正してくれというのは無理があると思いますけれども、やっぱり先ほど来私が言っているように関連しているともに生きるということでお互いの部署から出されている条例ですので、そういう意味では意味合いというんでしょうか、そういうのをもっと統一的に判断されたほうがよかったのではないかなというそれがまず私の意見なんですが、どうしてこの努めるものとすると表記したかをお聞かせください。
先ほど引き合いに出された障害と、それから今回出しているひきこもり、それぞれ3施策は同じ部ということで、文言等も統一するような形で進めてきたつもりでおったんですが、意味合いとしては努めると努めるものとする、我々として大きな違いはないというふうに思っているんです。表現がちょっと変わっているということでこの辺はまた今後、どうしていくかちょっと検討させていただければと思っております。

それで、もし今後検討する機会がありましたら同じような表現だということだったら、なるべく同じようにしたほうがいいかなというのが私のそういう意味で意見です。 それでもう1点なんですけれども、いろいろな方から意見を聞いてこれをつくってきたと思うんです。特に高齢者のところは来年からの介護事業計画の検討会をされていて、その前も熟年・しあわせ計画、様々な検討をずっとやってきたというふうに聞いております。そうやって皆さんの声を聞いて条例に反映してきたというふうに思うんですけれども、どんなふうな意見が出されてそれはこの条例にはどんなふうに反映されたか、分かる範囲で教えてください。
介護保険の計画の検討会の皆様には、今まで二度ほどご意見をいただいているところでございます。最初は条例の骨子の段階でご意見いただきまして、その際には例えば区の役割や支援体制を区民の目に見えるように具現化してほしいであるとか、あるいはこれタイトルともつながってくるんですけれども、そのときは、この方は熟年者という言葉を使って熟年者がという主語ではなくて、熟年者になってもという形にすれば、皆さん自分事となるのではないかというようなご意見ですとか、あと、あるいは支援関係者機関の連携もしやすく、こういうのをできるとしやすくなるのでないかという前向きな意見をいただいたところでございます。 また、条例の素案ができた段階でもう一度検討会の皆様にご覧いただきまして、その際はおおむね当初いただいた意見を反映させていただいておるとのことで、大きな変更点、修正ということはなかったです。これをこのまま進めてほしいというような、おおむねそういうご理解をいただいたかなというふうに考えております。

経緯を聞いてますます安心したというか、やっぱり基本的にそういう本当に思いを強く持っている方の声を反映させて条例が出来上がってきたんだというのが分かってすごくよかったと思います。 また、先ほど前に話が戻りますけれども、全体の整合性という点では引き続き検討をお願いして終わります。

1点確認なんですけれども、定義のところにケアラーというのがあります。これは当然ヤングケアラーも入っているということでよろしいでしょうか。
規程第2条のところにございますとおり、ケアラーは事業者を除く高齢者の介護・看護・世話をする人を想定ということになってございます。

ともに生きるまちを目指す条例に関する条例ですので、ちょっと子どもというところも含まれているのかなというところも思ったので改めてちょっと確認しました。

幾つかお聞きします。第2条の定義のところ高齢者、おおむね60歳以上の区民等のほか、加齢により生じる心身の変化等により日常生活に支障が出ている状態の者をいうとあります。これは加齢により生じる心身の変化等により日常生活に支障が出ている状態の方は、これは60歳未満の方でこのような状態の方ということをいうのであるのかということの確認が一つと、それから第4条の区の責務に関するところの6で、区は高齢者が必要とする情報を、媒体の種別を問わず、適切な時期に得られるようにする責務を有するとあって、ちょっと具体的にどういうことを言ってるのか教えてください。

以上2点ね。
まず最初、加齢によりという部分に関しては年齢にかかわらずという考え方で記載させていただいてる定義でございます。 それからもう一つ、2点目のほうですけれども、具体に何かというよりも要はやはりそういう情報発信ですとかそういったものを区は責務を果たすことでより皆さんの理解が深まるということで、できることはやっていくという姿勢を示したものというふうに理解してございます。

そうすると、加齢により例えば60歳未満の方でも老眼だとか、高齢期だとか、いろいろなことで加齢に伴う心身の変化等で日常生活に支障が出る方々もいらっしゃるかと思いますが、そういった方々も対象ということですね。分かりました。 この条例の中では関根委員も少しおっしゃっていましたけれども、高齢者の尊厳に対する重んじというのが非常に私も個人的に印象深いです。高齢者に対する差別や虐待やあるいは搾取といったことを許さないと、区としても高齢者の尊厳が重んぜられあらゆる虐待及び搾取が根絶されるための施策を講じるであるとか、区は高齢者に対する差別及び虐待を防止するとともに、差別及び虐待を受けた高齢者に対して迅速かつ適切な保護を講じるであるとか、こういったところがすごく印象に残るんですが、この条例ができた際にはここで定義する高齢者にとってはどういういいことがあるというところでは、どういうふうに理解すればいいのかというところもちょっとすみません、追加の質問になっちゃって恐縮ですけれども教えていただけますか。
高齢によって、先ほど来出ている体力・気力の衰えであるとか、認知症の問題であるとかあるいは介護の問題。そういったものは皆さん不安に感じる方多いと思うんですけれども、そういったことになったとしても、その状態だったとしても安心して暮らせるまちをつくっていくんだ、目指していくんだというのが条例の理念ということでございます。

すごくいい理念だというふうに思いました。ただ、ちょっとこの文言のところで条例の名前である歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例という表現はそもそも歳を重ねること自体を、歳を重ねたらちょっとあんまり幸せに暮らしにくいからという前提があっての歳を重ねても幸せに暮らせるということなのかなと思ったりとか、あるいはその前文のところなんですけれども、高齢者は生まれてから今日に至るまで、それぞれの立場で尽力しながら歳を重ね自身の成長とともに地域社会の発展に寄与してきました。こうして培われたてきた知識や技能は私たちが未来をともに生きていくための礎であり、高齢者一人ひとりは地域社会において、なくてはならない存在であるんですが、ここでもちろん知識や技能を備えた方々もいらっしゃるんですけれども、やっぱりこういう知識や技能みたいな他者にとっても有益なものを、本人も何かを持っているから高齢者がすばらしいんだということじゃ本来ないと思うんです。なので、ちょっと多くの高齢者が就労や趣味、地域の助け合い活動の新たな生きがいを見いだし、満ち足りた日々を送り、何かこういうふうに暮らすことが高齢者としていいんだということを区が言うのもやっぱり違うと思うので、ちょっとこれからどうしても歳を重ねることには不安があったり、もちろん一人ひとりにとって未知のことですから当然不安であります。なので、条例の今説明していただいた理念とか精神は非常にいいと思うんですけれども、頷けるものがあると思うんですけれども、やっぱり何かができるからいいとか、歳を重ねるというのがあんまりどうなんだろうというふうな含みがあるものというのはちょっと条例としちゃうのはどうかなという懸念も持ちながら読んでいるので、ちょっとこれ、パブリックコメントの期間も2週間しかなかったですし、私どもの会派にはパブリックコメントについて事前のご案内もなかったですし、もっと早い段階でいろいろ言えたらよかったなということも思ったりしているんですけれども、区民の皆さんとともに受けとめてよりしっくりくる将来の姿について考えていきたいと思います。

まとめていただけます。

すみません、もう一言だけ高齢者ということで今の上皇陛下が生前退位ということをされたわけですけれども、やっぱり国民の象徴の人は何ができるできないじゃなくて…。

簡潔な質問をお願いします。

やっぱり存在が象徴なので衰えることも病むことも、できていたことができなくなることも含めてやっぱりその人なんだというような、そういう社会になってほしいし、江戸川区の目指す共生社会であってほしいなということを思うというところをちょっとここは申し上げさせていただきます。

それでは、お諮りします。 第86号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第86号議案は原案のとおり決しました。 次に、第87号議案、障害のある人が自分らしく暮らせるまち条例について審査願います。

ここでは3点、まず、聞かせていただきます。 1点目は、障害者に関する法律というのはいろいろあると思うんです。障害者の権利条約から始まって障害者基本法とかある中で、今回あえてともに生きるまち関連条例として、個別条例をつくった意義は何かということが1点と、また、先ほども聞いたんですけれども、前の条例で、この条例の特徴、どういったものが挙げられるかということが2点。3点目として、この条例の理念に根ざした具体的な支援策とか手だてについては今後どのように進めていくのか、この3点についてお聞かせください。
まず、1点目のご質問から作成した意義のところです。先ほども委員からもお話ありました障害者に関する法令、様々ございますけれども、まだ、前文にもございますが区内にはまだ生きづらさを抱えながら生活している障害者がいるとそういった状態を区と区民、関係者、事業者がまず認識をして、社会に存在する社会的障壁を解消していくことが必要だということを改めて共有していくためにこの条例を制定するというような考えに至りました。 特徴といたしましては、ともに生きるまち条例の理念をもとに2006年に国連が採択しました障害者権利条約をベースとしているというところに加えまして、あえて区として追加させていただいたのが、障害のある人への意思決定への支援、あと障害のある人を支える家族などが孤立しないための支援、あと災害対応における配慮、この部分を追加しているというところが特徴のところです。 3点目です。こちらの理念をもとにどのようにしていくかというようなところでございますけれども、今回、条例策定に当たりましても医療であるとか、就労とか福祉関係者、当事者が参加している自立支援協議会でこの条例について検討を重ねてまいりました。施策につきましてもこういった協議会とか、当事者、家族、関係者の意見を聞きながら障害者には計画がありますので、計画に反映して施策に活かしていきたいと。併せてこの条例がきちんと機能しているか実のあるものとなっているかというところも、自立支援協議会を通じて確認していくということが必要だと考えております。

当事者が入って自立支援協議会で計画を具体的に進めていくとやはり当事者の意見、様々それが反映した形になっていくことをぜひ期待したいと思います。 最後に、本区にとって障害者支援の課題というのがあるのか、課題はどのようなことだと捉えているか、最後聞かせてください。
現状の課題ということでお話させていただきますと、先ほども言いました権利条約2006年に採択されているというような状況ですが、やはりまだ障害への理解というのがまだ十分じゃないというところが一つ課題かなと思っております。なので、条例の前文にもございますけれども、やはり障害に対する正しい理解を深めていくことであるとか、社会の中にある障壁を取り除いていく、そういったことが今後していかなければいけないという課題なのかなと認識しております。

大変重要なことだと思います。ともに生きるといってもきれいごとではないというか、誰の心にもある差別意識をしっかりと取り払って本当に当事者の声に耳を傾けていくと、理解を深めていくことがその根本にあるんだなと思っております。 これから具体的な施策をまた更に進めていくと思いますけれども、この理念についてはぜひ私たちも叫び続けていきますし、また協力をしながら、応援をしながら、しっかりと障害のある方が自分らしく暮らせる、そういった江戸川区を構築できるように、一緒にともに頑張っていきたいと思いますので、具体的な施策をぜひ進めていただきたいと思います。

意見のみです。意思決定支援が入ったのは本当によかったと思っております。障害を持つ方全員に対して実現していくというのは、なかなか現実面ではまだまだクリアしていく課題が多くあるとは思います。意思疎通ということで言えば、まばたきだけで自分の意思を伝える方もいらっしゃいますので一つ一つクリアして進めていっていただきたいと思います。

意思決定支援についての記述はすごく意欲的だと思います。パブリックコメントにもあるように、ただ意思決定支援の在り方ということはすごくいろいろな課題があったり研究されていたり、新しい提案が出てきたりしている分野ですので、今後のアップデートということもしっかり注意していっていただきたいと思います。 パブリックコメントということで言うと障害のある人が自分らしく暮らせるまち条例が一番数も届いていて、それだけ思いを持って区政を見ている人たちがたくさんいるんだなというふうに思います。ちょっとさっきも言ったんですけれども、やっぱり2週間のパブリックコメントの募集期間は短いと思うので、決算特別委員会では牧野委員がこの点触れてくださっていましたけれども、やっぱり1カ月とか、しっかり江戸川区としても条例案については意見を聞くというような仕組みにしていただきたいなというふうに、ぜひそうしていただきたいということで、ちょっとこの場を借りて要望します。 特にこういう障害のある人が何かを、パブコメを書くとかも自分一人じゃなくて何らかのサポートが必要な人もいるかもしれないし、そうしたら頼んで受けてもらって調整してみたいなことがいる場面もあるかもしれない。そういうあらゆる人たちがしっかり区政に参加するという観点もこれからこの条例を成立させてもっていくということであればあると思いますので、ぜひともパブコメの期間は1カ月以上ということでお願いしたいということをこの場でお願いして終わります。

今、滝沢委員がおっしゃったように、私もパブコメの期間が2週間はやっぱり短かったなというのは同意見です。全体に1カ月程度の意見募集を区民から意見を聞くとすれば、その期間が必要だったのではないかと。今後もパブリックコメントをとることがいろいろあると思いますけれども、総合的に検討していただきたいというふうに改めて意見を申し述べます。 中身ですけれども、私はぱっと読ませていただいて非常に障害者のことの様々な課題がよく整理されていて、大変いいというふうに捉えました。障害ある方が安心して暮らせるというのは、誰もが安心して暮らせることに当然つながりますから、そういう意味でのこの立ち位置をきちんと出していただいたというのは、大変私はよかったと思っています。 引き続き、これを具体化するに当たっては障害者の自立支援協議会などで多分論議されていく可能性はあるかなと思うんですけれども、こういう具体化に当たって今後また意見を聞いていくとなると、どんなところで意見を聞いていくというのが区の立ち位置でしょうか。それを一応教えてください。
今後、この条例のいわゆる理念の実現に向けましては、先ほどもお話しました自立支援協議会、当事者も参加しています。様々な関係者も参加していますので、そちらで意見を聞いていくというのももちろんのこと、あと今回9条でもうたわせていただいていますが、当事者の意見も聴取していくということになっていますので、当事者の声も拾いながら施策の中及び計画の中に反映していきたいと考えています。

当事者の声ってすごく大事だと思うんですが、当事者の保護者というんでしょうか、そういう意味では、保護者の方からの相談結構あるわけです。本人がうまく言えないということも含めて、だから本当に幅広くいろいろな方から意見を聞くことになるかと思いますけれども、そういういろいろな区の姿勢としては聞いていくというのがすごく大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

障害者の権利に関する条約を基にしているところとてもよいと思います。

それでは、お諮りします。 第87号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第87号議案は原案のとおり決しました。 次に、第88号議案、ひきこもりの状態にある人やその家族等へのサポート推進条例について審査願います。

こちらで何点かお伺いします。 今回ひきこもりの状態にある人の条例ということなんですけれども、ひきこもり当事者の方々がつくられているひきこもり人権宣言というものがございまして、その中身は自分たちはひきこもる権利があるというところで当事者の声が掲げられている人権宣言があるんですけれども、今回この条例を作成するに当たってこういったものは目を通されているのかなと1点お伺いします。
ひきこもり人権宣言につきましては、こちらのほうで把握をしております。第3条の基本理念の中に、その生き方及び価値観が尊重され、自分らしい暮らしを選択することができることとして現在の状況が尊重されることの大切さを規定しております。思いは同じと考えております。

安心いたしました。その中で今回この条例を作成されるに当たってほかの条例もそうかと思うんですけれども、いろいろな支援団体さんとかの声を聞いているかと思うんですけれども、そのときにひきこもりのこの条例を作成するに当たって声を聞いたというか、ご意見いただいた方々ってどのような方がいらっしゃるかお伺いいたします。
ひきこもり支援協議会というものがございまして、こちらは江戸川区のひきこもりの施策について客観的な立場から助言、意見をいただいているところでございます。それで、その中に学識経験者やひきこもり支援専門家ですとか、ひきこもり当事者、経験者、家族などの方も集まっていただいておりますので、そういった方々からご意見をいただいております。

先ほど来からもほかの項目でも出ていますけれども、当事者やご家族が入っていらっしゃること、また、客観的に見られる方が声を聞かれているというところで安心いたしました。 こちらの条例も理念条例でありまして、この後いろいろ様々な施策に広がっていくかと思うんですけれども、1点どうしても確認したいんですけれども、ひきこもりの方々の最終ゴールというのは江戸川区としては就労というところを考えていらっしゃるのかどうか確認いたします。
必ずしも就労がゴールとは捉えておりません。ひきこもり当事者の状況は一人ひとり違うため、ご本人たちが目指すゴールも異なっております。状況に合わせ、当事者に寄り添うサポートを続けていくことが大切と考えております。

重ね重ね本当に安心いたしました。もう最後意見だけですけれども、こちらの88号議案のひきこもりの条例もそうですけれども、様々条例の条文見ましたけれども、すごくきれいな美しい温かい言葉を全体として使われているなという印象を持っております。ちょっと言い方悪いですけれども、何か引っかかるところがあったらというところも見ながら私どもも読んでまいりましたけれども、どういった解釈をしてもどういうふうに受け取っても美しくというか、区がしっかり守ります、サポートしますという思いが全ての条文から伺えた印象を持っております。ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。

私もひきこもり条例、非常に注目して読ませていただきました。そこで1点、前書きの真ん中辺で江戸川区の調査のことが書いてあって、私も条例には調査の中身をこんなふうに書くのはちょっとなじまないかなとはじめ思いました。それでいろいろとお聞きしたところ、実際に先ほど出たひきこもり支援協議会の中でもその話が出て、むしろそれを入れてほしいという当事者の声があったというのをお聞きして納得したわけです。もう十分これでいいと思うんですけれども、ひきこもり支援協議会というのは大変いい役割を果たしているんだなというのも感じたので、ひきこもり支援協議会で出された基本的な意見はこの条例に反映されているという認識でいいでしょうか。
委員の皆様からもご意見をいただきまして、特に前文のところは皆さんの思いが特に詰まっている表現となっております。 実態調査が書かれているところなんですけれども、これは本当に江戸川区の特徴的な実態調査となっておりまして、この調査をすることによってたくさんのひきこもり当事者やご家族とつながることができました。これを基に条例ができていると思っております。

私もそのようなお話を聞いて、非常にこのアンケートが力になったということを改めて思って、やっぱりそういう区の姿勢が全体にそういう働きかけをあるいはつながりをつくってくる力になったということを改めて認識しました。 そこで、この中身そのものは引き続き頑張ってもらいたいというふうに思うと同時に、前書きの中にひきこもりの状態にある人への理解が進み、それが一つの選択であるという考えが広がれば、というところが私はすごく感動したんです。やっぱりそういう本当に一人ひとりを大事にするというところを、こんなふうに条文に書いてやるというのは非常にいいなというふうに思いました。 ほかの市でも、例えば大和市とかこもりびと支援条例というのをつくったりしているんです。だから、なかなか皆さん工夫して支援を考えているんだなというふうに思うところです。 最後にちょっと私の経験一言言います。ある方がずっと支援していただいていたお母さんが急に亡くなって、仕送りがなくなっちゃったと。どうしていいか分からないという相談があってすぐ生活保護のほうに相談して、保護の相談員の方がそのお宅を訪ねて、生活保護につなげたという、そんな事例もありまして、その人はアンケートの結果、区が委託した事業所の方が訪問して医療につながったことから今、就労支援のほうにつながっているというのをお聞きしたんです。だから、本当にそういう待たれている施策だなというのも感じましたので、これも活かしてぜひ引き続き、取組みを強めていただきたいと思います。

こちらも定義について確認をするんですけれども、支援団体というところに社会福祉法人、NPO法人、その他の団体をいうというふうになっております。団体というところにその他の法人格も含めたものが入るということだと思うんですけれども、あえてこの二つの法人格を入れたということに理由はあるのかということと、あと、もう1点なんですけれども、今後、理念条例ですが、これを具体的にどう進めていくのか、就労がゴールではないということは今確認ができたんですけれども、どのように進めていくのか、計画とかそういうのになっていくのかというのもちょっとお聞かせください。
第2条第1項第5号のところです。法人格なんですけれども、こちら法人格を持たなくてもひきこもり状態にある方やその家族等へのサポートを行っている団体を想定しております。自発的に支援を行っている区内外の団体を想定してこの文を入れさせていただいております。 今後につきましては、現在は相談事業や居場所事業などいろいろな施策を展開させていただいているところなんですけれども、現在はひきこもり相談支援につながっている対象者のデータ管理につきまして最適な支援の分析ができるシステム化ですとか、区公式LINEアカウントを利用した情報発信を行うシステム導入の準備をしているところでございます。こちらのシステムが導入できましたら、支援に対する分析も進んでいくかと思いますので、ひきこもり当事者へのよりよい選択肢が増えていくことを期待しております。

そんなお取組みがされているということなんですけれども、このひきこもりの方へのサポート事業は精神的な事業だと思っております。ぜひ進めていただきたいということをもって終わります。

まず、三つ聞きます。 ひきこもり状態について過ごしている方にとってはこの条例ができることで何がどのようによくなりますか。 前文にある調査について、いつ行われた何という名前の調査か、このひきこもり状態にある人やその家族等へのサポート推進条例に関心を持って議事録を読む人もいらっしゃると思うので、お聞きします。 3点目は条文で廃止しない限り存在するものだと思うので、この条文の中にこの調査について記入したということは調査についての記録も全て永年保存というふうにしないと駄目なのではないかなと思うんですが、その辺の文書管理について、ここの条文に書いた調査についてどういうふうにするのか、3点お願いします。
まず、当事者へのメリットでございますけれども、この条例の制定によりまして区民の皆様の理解を促し、ひきこもり状態への偏見や誤解の解消につながっていくと考えております。これによりまして、ひきこもり当事者や家族が相談しやすい環境となり受け入れられているということが実感できましたら、現在の状態から回復したいと願う当事者が1ミリでもまた一歩でも社会に踏み出すきっかけになることを願っております。 また、調査につきましては、令和3年の7月から令和4年の2月まで実施をしております。ホームページ上に江戸川区ひきこもり実態調査結果として結果が載っておりますのでご参照いただければと思っております。 また、前文に調査の内容というかこのことを載せさせていただいているんですけれども、このことがすごく大きなきっかけだという意味で載せさせていただいております。調査の結果につきましての保存年限につきましては、これから条例が変更していくこともございますので、検討していきたいと思っております。

ひきこもり状態にある人というのを何となく、確かにどう理解していいのかどう接していいのかという戸惑いだったり、ちょっと敬遠だったりというものに社会の中で接することがありますので、今、ご説明いただいたような理念が地域社会に広がっていくということであれば、非常にいいかなということは思います。 ただ、すみません、何か私、小林委員と違って何か引っかかってばっかりで何かちょっと悲しいんですけれども、これ例えば前文の2段落目でひきこもりの状態になる理由は、学校、仕事、人間関係の悩みや病気など人それぞれですが、重要なことは、ふとしたきっかけで誰もがこの状態を選択する場合があるということですということです。これは学校や仕事や人間関係の悩みや病気などつらい出来事やショックな出来事があったり、PTSDというようなことにつながってしまうようなことがあったりということだと思うんですが、理解のためにふとしたきっかけと書かれているんだと思うんですけれども、そういうやむを得ない社会で傷つくことがあって家の中で自分を守っている状態、それを選択しているということを表しているんだと思うんですが、やはり区は学校でいじめられるとか先生から嫌なことをされるとか、仕事してて嫌なことがあるとか、人間関係の中でもDVとか虐待とかの被害を被るとかということを、ひきこもりを望まないやむを得ないひきこもり、自分を守るためにひきこもりをするという選択をせざるを得なかったその原因のほうを取り除くということもやっぱりこれは区ですから、総合的にしっかり取り組んでいただきたいということは改めて何度かこれも述べていますけれども、要望をさせていただきます。 実際、このひきこもりの状態みたいな方にこの条例案をお示しするとやっぱり何がどういうふうによくなるんだろうと関心を持ってくださったりもしますので、今の状態だけではなくて、だからもっと言えば区が過去の例えば…。

質問のほうをお願いします。

ですが、今の私のひきこもりを悪いものとするのではなくて、ひきこもりのきっかけになっているつらい出来事をなるべくなくすということの取組みについても総合的にお願いしたいんですが、ここはどうでしょうか。
今、委員がおっしゃってくださいましたようにご自身がひきこもりであるという状態を、なかなか認められないという方もいらっしゃいます。そういった場合に何でもひきこもりの相談につながっていただいて、まず自分はなぜこの状態にあるのかというところをひもといていくところが大事かと思っております。 まず、自分を客観的に見つめることができればその原因も分かってくるかと思いますので、先ほど申し上げましたようにシステム化も同時に進めさせていただいておりますので、それも分析が進んでくれば見えてくることが多いかと思います。

ぜひその原因を取り除くとか、その原因に区もともに解決するとか、時は戻らないとしても今これからは同じことが起きないようにしようだとか、あるいは過去の出来事も解消できるところは解消支援するとかといったところもぜひ考えていただきたいなと思います。 調査についてはきちんとこの条例が生きている限りは、ここに書いてある調査って何だろうと思ったときに調査を確認できるという状態は担保していただかないとなというふうに思いますので、そこは大丈夫ですよね。

要望ですね。

大丈夫と思って、この後、賛否で態度表明しますので、よろしくお願いします。

本条例の名称にひきこもりの状態にあるという言葉、そしてまたその家族等という言葉が入ったというのは私本当に意義があるなというふうにも思っております。 前文のところを読みますと、ひきこもりの状態なりでは学校と入っているんです。ただ、本条例見渡しますと教育委員会という言葉が出てきていないんです。そういった意味で不登校の児童・生徒に対しての区の関わり、本条例ができた上で関わりとか教育委員会との連携についてお聞かせください。
本条例の区という表現の中には教育委員会も含まれております。ひきこもり相談窓口で受けた相談については教育相談所、各学校、スクールカウンセラー等と情報共有、連携しながら現在も状況に応じたサポートを実施しているところでございます。

明記してもいいのかなというふうには個人的には思っております。 条例の第3条の2のところに当事者等が必要なサポート又は配慮を求めることができるというふうにあります。この現状と課題について何かあれば教えていただきたいことと、あと第7条では理解促進及びサポートを行うために必要な体制及び環境の整備が挙げられております。この点については所管課としてどのように進めていかれるのかお聞かせください。
課題なんですけれども、やはり相談に来られる方というのはご家族がほとんどになっております。当事者と会えるというのはなかなかなくて、8割から9割は家族からの相談ということになっております。実際に当事者の方の声を聞くということが一番難しい課題というふうに考えております。家族の方から聞いた意見が必ずしも当事者の声ではないというところは当事者に直接どういったアプローチをしていけるのかというところは課題かというふうに思っております。 また、環境の整備でございますけれども、先ほどからもちょっと繰り返し述べさせていただいているんですけれども、一人ひとりが本当に個々違った状態でありますので、まずは一人ひとりがどういった状態であったらこのようになったというところを分析をさせていただきまして、その分析ができましたら環境の整備というのを考えていきたいなというふうに思っております。

私も不登校対策重ねてまたそのひきこもり対策を重ねて質問させていただいておりますが、ようやく本当に条例ができた。ここにいるよという声が、ひきこもり当事者の方から上げられる。ここにいていいんだよということを皆さんで言っていけるということが大事かなというふうに思います。 そういった意味では、例えば今、生活援護第一課が担当していますけれども、健康に起因する方とか、あと経済的なことで起因する方とか、それ以外で何か分からないけれどもとか、いろいろな原因があるということでいうと一課ということではなく専担課という考え方も必要になってくるかと思いますので、引き続き力強い推進をお願いいたします。

それでは、お諮りします。 第88号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第88号議案は原案のとおり決しました。 なお、今、審査の途中ですが、この辺でちょっと休憩をしたいと思います。 再開時間は、午後3時25分です。 暫時休憩いたします。 (午後 3時13分 休憩) (午後 3時25分 再開)

それでは、休憩前に引き続き、再開いたします。 第89号議案、江戸川区附属機関の設置に関する条例について審査願います。

こちらには江戸川区健全財政推進区民懇話会は入らないんでしょうか。どういう基準で入る入らないということになっているんでしょうか。
今回、附属機関として設置するものは、地方公共団体における地方自治法で定められているものによります。具体的には、地方公共団体、区ですけれども、区の依頼から審査・調査等を行って会議体として回答するもの、会議体として判断、結論、方向性等を示していくもの、また、区の職員以外が委員となっているものということで、広く委員の皆様から座談のような形で懇話会のような形で意見を聞くものについては、この法で定める附属機関には当たらないということでございます。

区が設置する会議については、きちんとこういうふうに根拠が分かるようになるのはいいことだと思います。 江戸川区財政健全区民懇話会も含めて、ここもぜひそうしてほしいんですが、ここに記されているような会議体についてのこの条例設定をきっかけに情報公開が進むとか、区民が参画しやすくなるとか何かそういった後押しにもこの条例ができることによってなっていくんでしょうか。
ただいまおっしゃった会議の公開ですとか議事録の公開というのは、そもそもそれぞれの審議会の審議の内容であったり、その議題であったり、実際審議会の皆さんの総意によって決まるものでありますので、今回の条例によって全てが決まるというものではございません。

江戸川区政に関する会議が活発であるということはいいことだと思うので、この中に公益通報委員会も入っていますけれども、今年度通報があったりしたのもよかったなと思って見ております。なるべく透明性が高い附属機関をはじめとする会議運営をお願いして終わります。

意見のみです。今、滝沢委員が質問したところ、会議の委員会の情報公開が進むのかというところだったんですけれども、私からもぜひとも透明性がある江戸川区になっていくということで、議事要旨なり議事録などの公開を進めていただきたいと思います。

私の聞きたいことはもうほとんど皆さんが聞いていただきましたので1点、委員会の構成員は男女のどちらの性別にも偏らないということを基準でこれから努力してほしいんですけれども、どうでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、それぞれの附属機関、会議体の役割や目的にもよりますけれども、委員の男女比については当然に十分に配慮すべきものであると考えております。各附属機関を所管する担当部署において委員の選任において、この点は考慮されるものと考えております。

前々回でしたか防災会議に女性をたくさん配置して、防災会議の人数も増えましたけれども、やっぱり区の姿勢で女性を増やすということは可能なんだとあのときすごく実感をした一人です。 私の単純な経験なんですけれども、昨年、所属する委員会が産業振興環境委員会でした。そのことから、この条例の中にある産業賞表彰選考委員会の委員に委嘱されたことがあります。すると、議員の中にも女性が少なかったということや、あるいは産業関係の方はほとんど男性でしたということもあって、委員会の目的もあって単純にはいかないことはよく分かっていますけれども、ぜひとも女性参画を積極的に進められ各機関に働きかけるというんでしょうか、そういう申し合せを区として言っていくとか、それを引き続きお願いしたいと。

それでは…。

大変うっかりしました。一つ質問があったんです。ごめんなさい。今後追加とか削除というのはあるでしょうか。すみません。
今後の追加・新設につきましては、適宜その本条例の改正案を上程をいたしまして、議決後に追加をしていくということになります。 また、その役割を終えた附属機関がありますれば、それは再開の可能性がないということを確認をした上で、原則としては第1回の定例会でまとめて廃止のための条例改正を上程して議決をいただきたいと考えております。

それでは、お諮りします。 第89号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第89号議案は原案のとおり決しました。 次に、第90号議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について審査願います。

この条例の中に、第4条第1項中、売春防止法を困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に改めるとあります。私も困難な問題を抱える女性への支援に関する法律というのをちょっと調べてみました。大変注目される国会で決まった中身だなというふうに思っているところです。 それで、昨年の6月に国会で成立し来年の4月から実施すると。これを今まで女性を包括的に対象とする福祉法制がなくて売春防止法を根拠法とする女性保護事業によっていろいろ対応がされてきました。この売春防止法第4条を廃止して、本当の意味での人権擁護と男女平等の実現、それぞれの意思を尊重する基本理念を掲げた現行の婦人保護事業の公的位置づけを明確にするとともに、民間団体への財政支援も明記しています。 しかし、まだまだ売春防止法のことは抜本的な見直しが必要だと考えています。江戸川区におきましても、女性支援の包括的な条例を今後検討する必要があるのではないかと意見を述べて、終わります。

新型コロナウイルス感染症の接触の特殊勤務手当をなくするという条例案かと思いますが、新型コロナウイルス感染症そのものはまだ流行しています。その中でこの条例案を出してこられているということについて改めて説明をお願いいたします。また、これは要するにどういう方が対象の手当かというところも確認させてください。
これは新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に移行したものに伴い廃止するものでございます。また、対象については区の職員であります。

これは特に健康部とか保健所とかの職場だと思うんですが、それだけではないかもしれない、代表的にはそうだと思うんですが、その職員の方々の今回の条例改正についてのご理解とかご説明とかご納得とかどうなんでしょうか。
現在、実際にこの作業をしている職員がいないので理解は得られているものと考えております。

新型コロナウイルス感染症についてはまだ全く予断を許さない状況だと思いますので、推移を見守って職員の手当の在り方についても必要な措置を講じていただくようにお願いします。 そして、またこれは公務員だからもらえる特殊勤務手当でありますので、個人的な意見として労働者派遣での看護師さんに新型コロナウイルス感染症の患者さんの対応に当たっていただくというのは、公務員としての保障がない中で公務をしていただくことになってどうなのかということを述べたことなども思い出します。様々な教訓をしっかり活かしていっていただきたいと思います。

それでは、お諮りします。 第90号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第90号議案は原案のとおり決しました。 次に、第91号議案、江戸川区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について審査願います。

第44条中、厚生労働大臣を内閣総理大臣に改めるということに関わってですけれども、これが保育関係の中身が、所管が変わったのは、こども家庭庁の設置による変更と理解していいでしょうか。
その解釈でございます。

こども家庭庁に、内閣府や厚生労働省から子どもに関係する業務が一元化されて、それで、保育所や子どもの制度運営を内各府が所管するということになっていくわけです。こども家庭庁の任務に子どもの権利条例の4原則これを全て盛り込んで、子ども政策を推進するとこども家庭庁は言っています。 しかし、予算と人の確保こそが子どもを支える活動としている方たちからの一番の願いです。組織の一体化だけでは、問題の解決にならないと心配しています。子どもの意見をしっかり受け止めて、ありのままの子どもたちと向き合い、学校の教職員や保育士の配置基準の見直しとか、長時間労働の是正などが不可欠と考えます。この条例は、保育に関わるものでございますけれども、やっぱり子どもたちのために本当の意味でこども家庭庁の力が発揮できるようにと思って、意見として述べました。

それでは、お諮りします。 第91号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第91号議案は原案のとおり決しました。 次に、第92号議案、江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第92号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第92号議案は原案のとおり決しました。 次に、第93号議案、江戸川区乳児養育手当の支給に関する条例の一部を改正する条例について審査願います。

先ほど予算のところで意見を言おうかと思いましたが、条例審査が本題ですので、こちらで意見を述べさせていただきます。 まず、基本的にこの条例に賛成です。まずは、所得制限及び保育所入所の要件を撤廃して、全ての子どもを対象にしたことというのは大変よかったと思います。 それで、この手当が何年前からと調べようと思いましたがちょっとうまく調べられなくて、私の記憶なんですけれども、当時、50年くらい前じゃないかと思って古い話で申し訳ないんですが、生まれていない人もいると思いますが、私がやっぱり子どもを預けながら仕事をするということで保育園を探すというときに、当時葛西の地域には保育ママさんが誰もいなくて、それで本当に困ったという、そういう経験をしている一人です。 そのときに、乳児養育手当というのがあるというのは、そのときから何かあったような気がするので、随分昔からあったのではないかというふうに思ったわけですが、区は家庭的な環境で保育することが大事だと、保育ママさんを充実させてきたわけですけれども、この乳児養育手当というのは保育ママさんにはゼロ歳児を預けているけれども、保育ママさんは家庭的保育だからということで、乳児養育手当を出していたということについてはそうなんでしょうか、まず確認させてください。
委員のおっしゃるとおりです。

それで、もちろん出すことを否定しているわけではありません。でも、同じ子どもを預けるというところで、要するに、保育所に預けている子と保育ママさんに預けている子の違いがあったということをちょっと私が今強調しているわけです。 そこで、本当の意味で働いている人たちを支えていくという点では、やっぱりもう今さらと言われる方もいるかもしれませんが、区立の保育園でやっぱりゼロ歳児保育をやるということも含めて今後検討し、いろいろな意味で子育て支援に大きく取り組んでいく必要があるのではないかということを一言言いたくて、まずは乳児養育手当そのものは大変よかったと思いますが、ほかの保育施策についても江戸川区もぜひ今後も検討してほしいと一言意見を述べます。

こちらでは意見だけです。答弁を求めるものではございません。 私からも乳児養育手当の支給に関して、所得制限の撤廃や保育要件の撤廃は大変喜ばしいことだと思っております。 ただ、こういったことが広まるといろいろなところでも言われているんですけれども、一つ支給が決まるとこっちもくださいとか、一つサービスが広がるとこっちもサービスがほしいですとかと。やっぱり私も危惧しておりますけれども、皆さんも同じく危惧されている部分かなと思います。特に他意はありませんけれども、あっちの区がやっているのになんで江戸川区はやっていないのとか、そういったところが広がる部分なのかなと思っております。 そうしたところで、決特でも言いましたけれども、どこまでを公的に援助するのかというところはすごく難しい部分であり、私もいろいろな方々からお声は聞いておりますけれども、私の中でもやっぱり一線を引かなきゃいけないなとは思っているところでございます。 そうした中で、今回の所得制限撤廃と保育要件の撤廃というところは、今後何かを決めるときにぜひ参考にというかぜひ考えていただきたいのは、先ほど大橋委員からもございましたが、やっぱりこれからの時代ほとんどのご家族、共働きの方が多い、それこそ私が子どものときも保育園に行っている子どもがやっぱり少なかったです。でも今、保育園に行っている子どもが多くて、なんなら小学校に行ったらもう私は働きますという方々も多い中、所得制限と保育、預けているというところは特別な案件ではないんだなというのを同時に考えていただきたいなと思っております。 前段言いましたけれども、何でもほしいあれもほしいというつもりは私どもの会派はありません。ただ、必要な部分はぜひ江戸川区には応援していただきたいなと思っておりますので、こちらは意見として終わります。

このたびの江戸川区乳児養育手当の支給に関する条例の一部を改正する条例ということをもって、これは過去には国籍要件もあってそれはもっと先に撤廃されていると思うんですが、その保育の要件も所得の要件もなくなって一切の制限はなくなったということでよろしいでしょうか。またその狙いはどのようなものでしょうか。
こちら、今回、所得制限と保育要件の撤廃ということですが、要件としましては生活保護を受給されていない方、あとは措置で乳児院等に入所をされていない方という形になります。 こちらにつきましては、生活保護と措置のほうでは既に生活の保障がされているため、家庭での保育という形ではないため対象外という形になっております。 今回の狙いなんですが、今回、所得制限の撤廃と保育制限の撤廃、こちらは子育てのこのゼロ歳児のはじめの時期にやはり所得や親の就業形態や保育施設の利用にかかわらず、分け隔てなく支援するということが今回6月13日に閣議決定された国のこども未来戦略方針においての所得制限の撤廃の方針を踏まえた形で、今後健やかな乳児の成長を支援していくことを目的として、今回撤廃のほうを狙いとしています。

生活保護や措置の人は除外であるということなんですが、ちょっとそこも要検討なところはあるかなという気はいたします。やっぱり、江戸川区の精神としてゼロ歳児を授かり育てられる全ての人が対象というほうがいいかなと。ただ、生活保護が優先されてもいいのではないかという財政的なこともあるので、ちょっと課題はあるかと思いますが、措置の場合でもやっぱり親御さんが、措置だったら親はお金払わないのか。そうですね、ちょっと最終的なことではどういう形がいいのかというのは、更に深掘りしていただきたいと思います。 江戸川区立保育園でのゼロ歳児保育について大橋委員から意見がありましたが、私も江戸川区が全てのゼロ歳児を支援していくという姿勢を打ち出していく上でも、区立保育園でのゼロ歳児保育というのを考えていった方がいいのではないかと個人的に思っておりますので、一言申し上げます。制限を少なくしていただいた今回の改正案を歓迎しております。

それでは、お諮りします。 第93号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第93号議案は原案のとおり決しました。 次に、第94号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第94号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第94号議案は原案のとおり決しました。 次に、第95号議案、江戸川区プールの基準に関する条例の一部を改正する条例について審査願います。

この条例は、プールの経営者が変わるときは一回廃止してまた条例に位置づけるということを繰り返してきたとお聞きしています。実は杉並区も今回江戸川区が出したのとほぼ同様の改正条例を9月に審査して決定しています。 その際、こんな条文があるんです。承継された日から起算して6カ月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならないとあります。衛生管理上から必要な調査と言っているんですけれども、この条例をつくるに当たって、このような衛生管理上からの調査を行うことを検討されるかどうか江戸川区の対応をお聞きします。
まず、プールに関しましては定める法がございませんので、区で条例を定めて事務を執り行っているところでございます。 今年、旅館業法等の一部が改正されまして、譲渡の考えが盛り込まれたところからこれに倣い、プールの経営者につきましても同じく譲渡による承継を制度化させていただきたいと考えております。譲渡が行われますと、経営者が変わりますので、改めて条例に盛り込みませんが、6カ月以内に調査を行うものと考えております。

安心しました。やっぱりきちんと管理していくということを区がやっていただくということを聞いてよかったと思います。 ちょっとこれも一応確認なんですけれども、プールの基準に関する条例には学校のプールも含まれていますけれども、学校のプールは承継できるので当てはまらないという判断でいいでしょうか。
今回出させていただいております改正については、許可のプールに関するものでございます。学校のプールにつきましては、学校教育法等の基準によるものでございまして、届け出をしていただくものになります。よって、改正の対象外になります。

よろしいですか。 それでは、お諮りします。 第95号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第95号議案は原案のとおり決しました。 次に、第96号議案、江戸川区興行場法施行条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第96号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第96号議案は原案のとおり決しました。 次に、第97号議案、江戸川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第97号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第97号議案は原案のとおり決しました。 次に、第98号議案、東京都市計画事業篠崎駅西部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第98号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第98号議案は原案のとおり決しました。 次に、第99号議案、訴えの提起について審査願います。

訴えの提起というのは私も初めて目にしたことで、正直驚いたというのが感想です。 大変な金額を過大に請求したということで、これを区としてはこんなふうにきちんとやっていきますということを書いているわけですけれども、損害賠償請求を行うとしていますけれども、具体的には裁判も視野に入れてやっていくというのは、そういうことでしょうか。
今回訴えの提起の審議をお願いしてるところでございますが、ちょっと経緯を説明いたしますと、令和2年の2月に医療機関に対して国の検査が入りまして、49団体、6億8,425万2,613円を過大に請求していたことが分かりました。そのうち江戸川区に関しましては、1,058万7,836円であることを確認したところでございます。 当該医療機関からは一律8割の債権放棄を求められまして、また残りの2割について10年間の120回払いの提案を受けたところでございます。当区としましては当然この内容につきましては承服させていただきまして、同様に12区、うちを含めて12区同じような状況でございましたので、12区と連携を取りながら訴訟を視野に今これまでも検討していたところでございます。これまで医療機関に対しまして3度、請求を行ったところでございますが、いずれも納付がなかったところでございまして、今回訴えの提起に至ったということでございます。

大変詳しく経緯を言っていただいて、驚く中身がまた明確になったということですけれども、めったにそういうことはないかなと、私も初めて見たことなのでないと思うんですが、医療機関がそういうことをしたことに本当に残念に思います。 今後の解決の方向としては実際にこれが焦げつく可能性もあるわけです。そうすると、先ほど言った12区が共同してこれからも足並みそろえて相談しながらやっていくということで、今後の方向は考えていくというふうに理解していいんでしょうか。
すみません、一つだけちょっと先ほどの答弁を変更させてください。先ほど承服するというふうに答えてしまいました。承服しかねるの間違いでございました。申し訳ございません。 12区でございますけれども、単独で訴訟を起こす区といろいろと分かれてございまして、いずれにしましても23区の課長会でそこの部分は共有しておりますので、今後共同でいくのか単独でいくのか、それを検討しながら訴訟を遂行していきたいというふうに考えてございます。

様子を見ながら、必要があれば報告ください。

ただいまの大橋委員へのご答弁で概要が分かりました。ほかの12区が江戸川区と同じように承服しかねるということで、そうすると、そのほかの11区は解決済みということなのかということと、その承服しかねる12区と一緒に共同歩調で原告になるとか、そういうふうなことでやって裁判を起こしていくとか、そういうような展開もあるのか教えてください。
先ほどお答えしましたとおり、単独でいくところもございますし、共同でいくところもございます。今後12区と情報連携をしながら訴訟に向かっていきたいというふうに考えてございます。

どういうふうな結果になるかというところが最終的に分からないで裁判を起こすことになると思うんですが、区がこのようにきちんと回収しようということで提起するということについては理解をいたします。他区と歩調しまして、より区民の利益にかなう結果が出ますようにと祈念しております。

それでは、お諮りします。 第99号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第99号議案は原案のとおり決しました。 次に、第100号議案、公の施設の区域外設置に関する協議について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第100号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第100号議案は原案のとおり決しました。 次に、第101号議案、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約について審査願います。

このような新たな取組みによってどのようなメリットがあるかというところを確認させてください。
こちらは児童相談所を設置する8区で共同の機関との共同設置ということで、支払い事務の一元化をするものでございます。 メリットとしましては、これまで東京都のみで施設等は施設の措置費を申請しておりましたが、特別区が増える、特別区児相が増えることによって、現在8区のところへの支払い事務が発生しております。その負担軽減と、あとそれぞれ各区が同様の事務を行っておりますので、今後、事務の効率化も兼ねましてこのような組織の設置に至ったというところでございます。

特別区が児童相談所を設置するという新しい取組みの中での新しい仕組みだということで理解をしました。東京都とはこれからも財政調整交付金等で厳しい協議をしていただくことになると思いますが、このようにしっかりと特別区として工夫をしていっているということもぜひ主張していただきたいということでお願いして終わります。

それでは、お諮りします。 第101号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第101号議案は原案のとおり決しました。 それでは、次に、保留となっていました第81号から第83号までの各議案について、順次お諮りします。 はじめに、第81号議案、令和5年度江戸川区一般会計補正予算(第6号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第81号議案は原案のとおり決しました。 次に、第82号議案、令和5年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第82号議案は原案のとおり決しました。 次に、第83号議案、令和5年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第83号議案は原案のとおり決しました。 以上で、本日の議案審査は全て終了しました。 次回の委員会は16日(月)午前10時、陳情及び発議案の審査並びに所管事務調査を予定しています。 以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。 (午後 3時56分 閉会)