// 発言者(18名)
// 発言(203件)

定刻となりましたので、ただいまから、福祉健康委員会を開会いたします。 署名委員に、滝沢委員、小俣委員、お願いいたします。 なお、滝沢委員より、所用により遅れるとの連絡がありましたので、ご報告します。 改めまして、署名委員に、間宮委員、小俣委員、お願いいたします。 はじめに、本日の委員会におきましても、各委員並びに執行部の皆様におかれましては、明確で簡潔なご発言に努めていただき、円滑な委員会運営へのご協力をよろしくお願いいたします。 本日の委員会の進め方についてですが、本日は本定例会で当委員会に付託された各議案の審査を行った後、発議案及び陳情の審査並びに所管事務調査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、これより議案審査に入ります。 審査の進め方についてですが、第136号から第139号までの各議案については、いずれも指定管理者の指定についての議案であり、また第144号から第146号までの各議案については、いずれも給与条例の改正及び昨年度の現員現給に基づいた給与費を、今年度の職員配置に合わせて補正するものでありますので、それぞれ一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めます。 なお、第138号議案については、関連する議案が総務委員会に付託され、既に審査がなされております。審査に際しましては、当委員会に付託された第138号議案の範囲内で審査願います。 はじめに、第108号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)ですが、予算書・同説明書の11ページをお開きください。 第1条、債務負担行為の補正ですが、第1表、債務負担行為補正は、12ページにあります。 なお、補正予算債務負担行為調書は84ページと85ページに記載されています。 第1条、債務負担行為の補正について、何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第108号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の審査は終了しました。 それでは、お諮りします。 第108号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第108号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第109号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第3号)ですが、予算書・同説明書の13ページをお開きください。 第1条、債務負担行為ですが、第1表、債務負担行為は14ページにあります。 なお、債務負担行為調書は88ページと89ページに記載されています。 第1条、債務負担行為について、何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第109号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の審査は終了しました。 それでは、お諮りします。 第109号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第109号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第110号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)ですが、予算書・同説明書の15ページをお開きください。 第1条、債務負担行為ですが、第1表、債務負担行為は16ページにあります。 なお、債務負担行為調書は92ページと93ページに記載されています。 第1条、債務負担行為について何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第110号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の審査は終了しました。 それでは、お諮りします。 第110号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第110号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第114号議案、江戸川区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について審査いたしますが、本議案の範囲内で審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、それではお諮りをさせていただきます。 第114号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第114号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第116号議案、江戸川区育成室条例を廃止する条例について審査願います。

私からは、この鹿本育成室廃止された後の施設について、いろいろ説明は受けているんですが、その施設の概要と施設開設に向けてのスケジュールについてお聞きします。
こちらの鹿本育成室の跡地につきましては、第2回定例議会及びこちらのほうの委員会でも報告させていただきましたが、障害のある子どもが主役になれる拠点の整備というのを進めていくというところで考えております。現在、事業所の選定のプロポーザルを実施しておりまして、12月末には事業者が選定される予定となっております。その後、地域などの説明を終えまして鹿本育成室が閉室後、工事に入るというような形になります。

もう本当に直近に私住んでいますので、先日、秋祭りが最後の秋祭りになるということで行われて、もう多くの親子連れというか利用者の皆さんが参加して、楽しく過ごしていました。そういう点で、その前鹿本育成室の前が幼稚園だったものですから、幼稚園の場合は園庭開放とか様々な取組みが地域の子どもたちにもあったんですけれども、地域の意見としてぜひ子どもが交流できるような、そういう施設の内容にしてほしいという要望があるんですが、そういうご意見などに対してはどうでしょうか。
こちらについては、今回出させていただいております、運営事業者選定公募プロポーザルの実施要項の中にも、ぜひやはり地域と交流できるスペースの設置であるとか、あと東京都のバリアフリー条例に基づくそういった建物の整備であるとか、そういったことも掲載させていただいております。詳細は今後事業者選定後、地域の声もきちんと聞きながら詰めていきたいというところで考えております。

もう非常に今のお話を聞いてほっとしました。ぜひよい施設ができることを望みます。

それでは、お諮りします。 第116号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、116号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第119号議案、生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例について審査願います。

この生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例についてなんですけれども、まず、この条例の内容については読みまして理解を十分出きました。ただ、ちょっと今までも江戸川区としては、生活保護に関して様々な施策というものを実施してきているというふうに認識しています。そういう中で、この今の時期にこのような条例を制定する目的について教えていただけますでしょうか。
本条例は、ともに生きるまちを目指す条例の関連条例として、生活に困窮しても区全体で支え合う関係を育むために、区の責務等、区民等、また関係機関の役割を明確にして、基本的な施策の方向性を示すことを目的としております。 また、今年度には、生活保護、またくらしごと相談室の利用者アンケートのほうも行っておりまして、この条例案のこの意見募集という経過を踏まえまして、しっかりした理念を持ちまして支援の具現化をしていきたいと考えているものでございます。

今年のアンケート調査の結果とかを踏まえて、今回この時期に条例を制定するということで、今、理解できたんですけれども、この条例理念条例を制定することによって江戸川区の生活保護に対する施策をどのように変えようとしているかどうか、なぜかといいますと、この点について4条で区の責務ということが書いてあるわけですけれども、この条例をつくることによって、今までの江戸川区の生活保護についての施策とか、今後の施策についてどういうふうに体系的に位置づけるかどうかという枠組みについて教えてもらえますでしょうか。
これまでも生活保護法や生活困窮者自立支援法、その他の関係法令に基づきまして、支援策のほうは実施してまいりました。その中で生活困窮者がより役割と生きがいを持って地域社会に参加し、孤立することもなく、その人らしく生活していけるように区民の方々や地域の関係団体にご理解、ご協力をいただきながら適切な支援につなげ、取組みを充実していきたいということで考えているところでございます。

そういう意味では、4条で区の責務について、一応項目分かれていますので、そういう中でどういうふうに今後の施策について位置づけるかどうかという体系的なことについてちょっと考えていただきたいと思います。 もう一点、要望としてよろしいでしょうか。

どうぞ。

この条例を制定することによって、生活に困窮しても安心して暮らせるまちづくりを江戸川区をつくるという意味では、非常に大切な理念の条例だと思います。ただ、セーフティネット的なものとして、この条例の意義というのを認めることはできると思うんですが、一番重要なのは困窮しないような環境づくりというものが非常に重要だと思っています。ですから、そういう意味では、区民一人ひとりというのが生活に困窮することがないように頑張れるような施策、つまり自助というものを進めていくような施策、そういう自助が重要なんです。まず、スタートはそこなんですということについて理解してもらえるようなちょっと施策というもの考えて、自助を支援するような施策というものを今後お願いしたいと思います。

今、金井委員がおっしゃったように、生活困窮しないことが大切だということ、そのことがまず大事だと思います。ただ、これは生活保護ということだけにかかわらず、困窮全体に対してつくられている条例なのだなと思いました。私この条例案を読みまして、大変胸が熱くなりました。この条例を誰もが理解して心に灯せば、江戸川区にいること、暮らすこと、これがどんなに安心できることか、そして温かいまちになることかと思った次第です。このところ生活困窮世帯への支援の一つである子ども食堂、ここへの補助金の見直しの件などが出されていましたので、江戸川区はどこへ向かっていくのかと大変案じておりました。しかし、この条例ができることによって一つ一つの施策が生活に困窮したとしても、安心して暮らせる方向へしっかりとかじを切ったと思うことができました。 特に、第3条です。この基本理念には、このように書かれていました。「全ての人は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し、その生活状況にかかわらず、個人としてその尊厳が重んぜられるものであり、生活困窮者に対する支援は、次に掲げる事項を地域全体で尊重することを旨として行われるものとする。」ということで、1番として、生活困窮者の自分らしさと尊厳が尊重され、その人らしく役割と生きがいを持って地域社会に参加し、自立した生活を目指すことができること。2、生活困窮者が、地域の中で孤立せず、自らの生活状況に応じた適切な支援を受けられること。3、生活困窮者であることを理由とする不当な取り扱いを受けることがないこと。そして、それらのために第4条では区の責務がきちんと書かれています。さらに第5条では、区民などの役割も書かれています。支援をする団体だけに任せるのではなくて、区民一人ひとりの役割もあるということが明文化されていました。そこで、お伺いをいたします。 まず1点目に、これは2年前に一度上程されたものの、一度取り下げられています。そのときの理由と、このたび改めて、今、上程された理由をお聞かせください。
本条例でございますが、令和5年に一度上程の話が進んでおりましたが、令和5年に発生いたしました生活保護業務の不適切事案がございまして、それに対しまして改善に向けた検討委員会のほう、そこから提言を受けまして、その改善策のほうを、それからその後、講じてまいりました。今年度もまた生活保護やくらしごと相談室の利用者アンケートのほうを行わせていただきまして、その結果も踏まえた形として条例を上げていくことで時間をいただいたものでございます。

そのような事情があったので残念ながら延びたものの、そのアンケートと今おっしゃってくださいましたが、その内容を受けたことで、よりよい中身になったのだと思います。生活困窮当事者へのアンケート、この中で見えてきたこと。今回の条例に反映させた部分などをお聞かせいただけますか。
このたびのアンケートにおきましては、幅広く様々なご意見をいただいたところでございます。特徴的なところから申し上げますと、まずは生活保護制度に対する利用者側から見た見方というものが、今回のアンケート調査から見えてまいりました。その中では、生活保護制度がよく社会に理解されていると思うかという問いに対しまして、されていると思う、まあ思うという回答が全体の54%でございます。ですので、約半数の方は生活保護を受けていることに対しての、やはりなかなか理解されていないと思っている方が多くいらっしゃるということも判明したところでございます。この条例におきましても、生活困窮者であることを理由とする不当な取扱いを防止するための施策ということも打ち出しておりまして、区としてもそういうことがないように取り組んでいくという姿勢を明確にできる一文かというふうに思っております。 それから、あとは生活保護利用者の方が区の福祉事務所やケースワーカーに対してどう思っているかというところのアンケートもございまして、そちらの中でもアンケートの集計結果といたしましては、相談しやすいと思う、まあしやすいと思う、という回答が76%いただいております。数としての評価はあれですけれども、逆に言うと24%の方はそう思わないという方もいらっしゃるということも事実でございます。引き続き、利用者に寄り添った支援のほうを努めてまいりたいというところを、この結果を持ちまして職員のほうにも周知したところでございます。

もう一点お聞かせください。 そこにも関わってくると思いますが、今回、その区の責務、そして区民の役割、そして各関係機関、関係団体の役割が明文化されています。そこをしっかりと書き込もうとされた理由をお聞かせください。
こちらにつきましては、この条例の目的にもございますが、地域に関係する皆様が共生社会の一員として安心して暮らせるまちづくりを目指しているものが今回の目的でもございます。そのためには全体で支え合う仕組みとして、役割を明確にすることが必要と考えて提起させていただきました。

全体を通して私がちょっと感じたのは、生活困窮者自身に対する言及が少し少ないように感じました。第2条の用語の意義という中では、自立ということに触れて、それは、必要な支援を受けながら自分の力を生かして主体的に生活することをいう、とあります。そこにはそうあるんですけれども、しかし全体を通じては、生活困窮者は支援を受ける人というふうな感じを受けました。また、名前についてなんですけれども、生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例とあります。初めて見たときには、生活に困窮することそのものについては認めるかのような意味合いかと思って見てしまいました。しかし、内容は全く違うものであって、生活に困窮したとしても安心して暮らせるんだという意味であって、全く違うのだなと思いました。これにつきましては、第9条のところで変化への対応ということで、必要に応じて内容を見直すものとするという条文も加えられていますので、今後生活困窮者当事者についても、また条例の名前についても、さらなる言及も望まれるものと感じました。しかし、安心して支援を受けられること、そこはまず第一だと思います。条例全体につきましては、一番はじめに申しましたように、この条例を誰もが理解して心に灯せば、江戸川区にいること、暮らすことがどんなに安心できることか。そして温かい江戸川区になることかということを感じることができる、そういう江戸川区をつくろうということをしっかりと感じられる条例だと思っておりますので、この条例につきましては心から賛同いたします。

今、やり取り聞かせていただいて、この条例をここで上程された意義等々理解させていただいているところなんですけれども、今でも担当の方々は一人ひとりに寄り添って様々な支援に取り組んでいただいていると私は思っているんです。その上で、この条例をここで掲げたということ。いろいろな条例が今できておりまして、その意味ということを考えたときに、やはり今一度関わる方々も含めて、役所全体、そして区民全体、本当に区に関わる皆様にこういったことを改めて考えていただくという理念がそこには働いているのかなと思うところがあるんですが、その点はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
本条例は、共生社会の実現を目的とした、ともに生きるまちを目指す条例の考えを踏まえまして、高齢者や障害者、ひきこもりなどの様々な置かれた状態の方の状況に応じて個別に制定した条例でございます。その中の一つでございます。何らかの事情で生活に困窮することは誰にでも起こり得ることであって、そのような場合であっても安心して地域で暮らすことができ、支援が受けられるということ。それを目指したものとして、今回この条例を上げさせていただいたものでございます。

その上での生活困窮者という言葉というか、内容なんですけれども、生活に困るということが経済的なものだけではないと思うんですけれども、ここの条例の中でうたっている生活困窮者の定義について、今一度教えていただけますでしょうか。
定義につきましては2条の第1号で設定させていただきました。こちらにありますとおり、就労、障害、病気、家庭、または地域社会との関係性、その他の事情により経済的に困窮し、生きづらさを抱えている状態にある方ということで定義させていただきました。こちらにつきましては、生活に困窮という言葉でございますが、今回この条例の中では、経済的な困窮という方をターゲットにしたものとして設定させていただいておりまして、その中で、かつ、それでありながら生きづらさを抱えているというところでご自身の意思というところを尊重させていただく形で定義したものでございます。

ということは、経済的に困っていなければ、この条例の中の生活困窮者には対象にはならないという判断になるのか、どうなのですか。
この条例は、定義のほうでは経済的困窮に絞らせていただいております。こちらのほうはその経済的な困窮を支援するための施策につなげるためのものをうたった条例でございますので、この中では経済的な困窮という、かつ、生きづらさを抱えていらっしゃるというご自身の判断をもとにということで決めたものでございます。

やはり困窮するということは、すごいいろいろな要素があって困窮していくわけなので、これ理念条例なんですけれども、つくっただけではないですよね。つくってから具体的にどうやってこれ実行してくのかというのが大変だと思うんですけれども、自分から「はい、私困っています」という人はいくらでもすぐお手伝いできるんですけれども、それを言い出せない方たちにまでいろいろな支援とか手を差し伸べていくと言ったら言い方はばったいですけれども、そういうふうにしていくために、やはり区全体に、区民全体に、職員全体に、浸透させていく意味が、この条例制定をする意味があると思うので、ここから先が勝負かなとすごく思うんですね。いろいろなところで埋もれてしまってなかなか言い出せない方々が今たくさんいるわけで、その方たちにまでというところが誰ひとり取り残さないというところだと思いますので、ここからがやはり区民の力も借りながら、いろいろな人の目やいろいろな知恵を借りながら、その一人に行き着くというところが、我々も日々活動していく中で、それを日々感じているところでもありますので。今までも一生懸命やっていただいていると思うんですけれども、こういった旗を大きく掲げた以上は、やはりここから官民協働して一人にたどり着く支援になっていくようにしなければ意味ないなって、すごくいろいろな条例が今できているので、やはりそこから外れていく人がいて、それをまた違うところの条例でという感じに今なっている感じがして、それを全体的にどうやって捉えていくのかというのはやはり本当に大きな哲学であったり、区の理念というのがすごく大事だなとすごく思いながら、ここのところのともに生きるまちを目指す条例から始まって、区のこれからの100年ということを考えた上でのものですけれども、特にこういったことに関しては、すごく繊細なところでもありますし、やはり区の職員の皆様がますます心を砕いていかなければいけないなというのをすごく感じて、こういった条例が江戸川区としてできたというのはすごくすばらしいと思うんですけれども、ここからはやはり皆さん力を合わせて一人ひとりにどうたどり着くのかという、政治の原点というべきものだと思っておりますので、今後ともご尽力いただきたいと思っております。

今、いろいろな議員の皆さんのやり取りの中で、大方については理解したんですけれども、ちょっと細かいことになりますが、質問させていただきたいと思います。 2年前に一旦出されて、またそれを取り下げて今回ということで、新たに8番目の個別条例として、これができれば、ともに生きるまちを目指す条例がある意味では個別条例も含めて完成するのかなということの出発点になると思います。今年の9月に公表されましたアンケート、生活保護利用者とくらしごと相談室利用者のアンケート、本当に膨大なアンケートで読むのが正直な話、本当に何日もかかったんですけれども、かなり丁寧に詳細にアンケートを取っていて、ある意味ではすごく厳しい意見もあったり、もちろん感謝する意見もあったりしながら、そういうのを全て載せているという点では、非常にすばらしいアンケートの公表だなと思いました。この中で、もちろん生活保護利用者なんですけれども、自死を考えていましたがこの制度のおかげで救われましたということで、本当に命を守るという点でも、いろいろな意味で今回のこの条例が非常に区民にとっては大事なのかなというふうに思っているところです。このアンケートを反映したというお話がされていたので、ちょっと具体的なことなのですが、2条の自立の問題です。2条の自立のところに項目は5なんですけれども、経済的な自立に限らずということが必要な支援を受けながら、自分の力を生かして主体的に生活することを言うということで、先ほど困窮という点では経済的なということが柱になっているというお話だったのですが、この5項目のことについての説明をお願いします。
自立の概念といたしまして、福祉の現場の声では三つの自立というものがよく言われておりまして、経済的な自立という部分もございますが、そのほかにも、まずは日頃の身の回りのことが自分でできる等の日常生活の自立という部分で、支援を受けながらでもですけれども、あとは地域活動へ参加するなど社会との交流を保つことができるという社会的な自立という部分も含めたもので自立ということで、その方に合った段階的な自立というものを目指していくことが必要と考えているところでございます。

アンケートの中にも社会とのつながり、地域活動への参加がどうなっているかということがありました。もちろん、この生活保護利用者とか、くらしごと相談室を利用する方はかなりいろいろな困難さがあってなかなかいろいろな意味で、いずれ参加したいとかそういうこともありましたから、本当に大事な経済的な自立に限らず、社会的、日常生活上の点という意味では大事かなと思います。それから、第5条の区民の役割の話なんですけれども、非常に生活保護利用者に対するバッシングなどがあったりしていることも事実だと思うんですね。そういう点で区民等は共生社会をともに生きるものとして云々ということで、区民等の役割が書かれているんですが、非常にこういう立場に立って、これを理解して、区民がみんなで支えていくという点でなれば本当にいいなと思うんですが、こういうのをどのように区民に周知していくのかということについてお聞かせください。
非常に大事なところでございまして、昨年も一度そのような目的のもとに、生活保護は国民の権利は誰にでもあるものですということで、そのことについてのポスター掲示なども行いまして、広く区民の方に対しての周知を行ったところでございます。やはりどうしても受けることに対する気持ちというのがなかなかそれぞれ難しいところがございまして、ただ困窮していても生活保護だけはという方も実際に窓口で相談する方もいらっしゃることも把握しているところでございます。決してこれは特別な方がなるだけではなくて、どなたでもなること可能性があるというところは十分に説明をした上で理解をいただくということが大事だと思っております。その上で現在は、区のホームページにおきましても、あるいは強く強調した形で表示するなどして、どなたでも生活保護を受けることがある可能性があるということについて十分な周知を図らせていただくところでございます。

確かに、いろいろな場面でそういう周知というか区民への啓発というか、していく必要があると思います。セーフティネットとして生活保護を利用するというのが人としての権利だというポスターも作っていただき、こういうことをとても大事にして区民等の役割を果たせるような一人ひとりの区民になれるように区と全体として進めていただきたいと思います。先ほど、言い出せない方もいるという伊藤委員のお話もあったように、第7条なんですが、第7条について推進施策ということなのですが、私たちも議員としていろいろな皆さんの相談を受けます。そのとき、もっと早く相談してくれたらこんなふうにならなかったのにと思うことも少なくないのです。そういう意味で、生活困窮者に特にそういう皆さんは区の情報がなかなか入りづらいのかなというものも思います。ですから、その点でいかにある意味では早くこういう兆しがある、困窮になってしまうかなというか、そういう兆しのある皆さんに情報提供をするという努力が具体的にはどのように働きかけるのかという点なんですが、どうでしょうか。
現在、区役所の窓口におきましても、直接生活困窮とは関係ない窓口であってもお客様の状態から、生活にお困りではないかという可能性がある方につきましては、速やかに生活困窮の窓口につなげられるようにチラシを置くなどするとともに、庁内の連携会議のほうも行っておりまして、そういう方があったときにはおつなぎいただけるようにということの働きかけのほうを行っております。 また、区の様々な施設におきましても生活困窮者のくらしごと相談室の冊子なども置きまして、そういう方につきましてはなるべく目につくところに置いて、きっかけがあれば来ていただけるような、そういう配慮をさせていただいているところでございます。

私もちょっとこの条例案を審査するに当たり、他区にはこのような条例がどうなのかなと調べましたら、ちょっと2区ぐらいに地域で支え合うというか、そういうような困窮しても安心して暮らせるという同様な条例はなかったのですが、高齢者を見守るというか、そういういろいろな地域の中でいろいろなお互いに見守っていこうという条例は中野区なんかもありました。早い時期にそういう条例をつくっていて、そういう今回のちょっとお隣さんはどうかなとかといろいろな点で5条の区民等の役割にも関係するのですけれども、そういう地域のつながりというのがいかに大切かなというふうに思っているところです。窓口のいろいろな相談しやすさとか、そういうこともこれから充実していくことと思います。 それから、最後なんですけれども、9条の先ほどの質問にもありました、変化への対応についてというものですけれども、具体的にはどのようなこの区は将来の環境及び社会的な状況の変化に対応していくためにとありますが、具体的にはどのような場合のことを変化として捉えるのかについて教えてください。
支援の施策は様々ございまして、生活保護制度を始めまして、生活困窮者に対する支援の施策がどうしても国の動向も含めまして絶えず変わっている状況でございます。 また、ほかにも社会情勢等の変化によって支援内容が変わっていくこともありますので、そういう場合については適宜対応していくということを想定したものでございます。

様々な環境の変化ということなのですけれども、生活保護利用者に対しては、いのちのとりで裁判が今年の6月、最高裁判決が違憲判決として出されて、本来ならば速やかに削減した金額の補償や謝罪はすべきところを最高裁判決に対応するためということで、厚生労働省は専門委員会をつくって11月17日にその盛り込んだ報告、いろいろ対応する策を盛り込んだ報告書が出されて、ある意味では削減率について、そのときよりは若干削減率は低くなるんですけれども、それをまた引き下げるような中身が出て、具体的に11月中に明らかにすると言っていたんですが、何かまだ明らかにされてないようですけれども、本来ならば削減した金額の補償はやはりすべきだし、その報告の中に原告と原告以外を分けるようなことまでがちょっと示唆されているということで、そういうことがないようにしてほしいし、いろいろな例えばそういう生活保護利用者に対する国のいろいろなこれは違憲ということで憲法違反だとなったんですけれども、国に従わなければならないというか、江戸川区の場合は国の方向性については全面的になるので、やはりこの条例にのっとって今後判断していただきたいなというふうに思います。それから、このアンケートについてなんですが、とても率直な意見が生活保護利用者やくらしごと相談室を利用した方の意見が自由記載の中にも載っていました。だから、その点では毎年毎年このアンケートを取るということはあまりにも膨大で難しいということは理解するんですけれども、今後も引き続きそういうアンケートを取っていくべきだということを申し上げて終わります。

まず、今朝ほど、今回の議案を自宅に忘れたことに気がついて取りに戻りまして、委員会の冒頭に遅参したことを深くおわびいたします。大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。 第119号議案、生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例について、私も幾つかお聞きします。ここまでの各委員のご発言に、それぞれの委員の方が地域で出会ってきた区民のお一人お一人との出会いや、そこでの深い思いを感じて、大変胸に迫るものを感じております。 まず、第2条の定義のところなんですが、あと題名もなんです。この条例をつくること自体の考えについての意見をまず述べます。 以前にも区議会で申し上げたかと思うんですが、個別の条例を斉藤区長がつくっていくという考えなのですが、それは人が一人ひとり生きていく中で、時に困窮をする、時に何かで障害を負うとかであって、個別に生活困窮者、障害者、高齢者というふうにして分類的な条例をつくるということがかえって非常に突き詰めて言えば、区民の分断的なものや区政の目線、人間を全体で見る区政の目線というのに対してマイナスの影響がないことはないのではないかと。もうちょっと包括的に包括的差別禁止条例であるとか、包括的人権条例であるとかというようなアプローチのほうがよいのではないかというような意見を少し持っておりますことは申し上げます。ただ、一つ一つこういうふうにして整理をしていくという、一つ一つの課題を整理するということは過渡的なことでは、一定の意味がある面もあるかもしれないと思っておりますので、もうつくった以上は江戸川区として条例をしっかり理念を実現するように頑張ってほしいということも申し上げているところであります。という観点から言うと、この条例の中では第2条の定義の中で、生活困窮者ということで定義をしていますが、あなたは生活困窮者ですとか私は生活困窮者ですということではなくて、あなたはあなたであり、私は私であるというのが共生社会なのだと思うので、こういう者として定義するのではなくて、生活困窮という状態を定義することがよかったのではないかというふうに考えます。それから、自立についてなんですが、大変気になるんですけれども、経済的な自立に限らず必要な支援を受けながら、自分の力を生かして主体的に生活することをいっている。自分の力を生かしてということはどういうことなのだろうなと。これは今までつくってきた理念条例にはこういう記述があっただろうかということが気になるんですね。これは必要な支援を受けながら自分らしく主体的に生活することをいうということでは駄目だったのか。わざわざ自分の力を生かしてと、力というとやはり能力であるということとかを言っているのかということになって、本当にいろいろな状態の人がいると思うので、どういうことなのだろうかと思われるのですが、この第2条の1項と5号の今の点について、お考えや、どういう議論があったかなどをお聞かせください。
2条にあります自分の力でございます。 こちらにつきましては、この条文がそもそも自分の意思を踏まえてということ、自分らしさを尊重し、ご自身の意思でということを条文の……。

答弁できませんか。大丈夫ですか。
申し訳ありませんでした。ここでいうとこの自分の力といいますのは、できることは自分でやっていただくということは当然ながらそこはご自身の意思も尊重した上でということでございますので、行政が全て何もかも本人の意思に関係なくやってあげるということではなく、ご自身の力を使っていただきながら、不足する部分を補うために行政が支援をするという、そういう位置づけで書かせていただいたものでございます。

生活困窮者といった書き方ではなくて、生活困窮という定義のほうがよかったというふうに考えますが、その点はどうかということと、今ご説明いただいた自分の力を生かして主体的に生活するということは、例えば本当に難病などで自分のこういわゆる身辺自立と言われるような身の回りのこととかを自分ですることが難しい方もいます。だから、ここで力というのはその人の存在そのもの、つまりその人の生命力ということとかも力であるというふうに、江戸川区としては認識していただきたいというふうに、こういう条例をつくる以上は、というふうに考えるんですが、この点いかがかもう一回お聞かせください。
滝沢委員のおっしゃるとおり、当然のことだと思っております。

今の点は、少しほっといたしました。 それでは、第3条の3項で生活困窮者であることを理由とすると不当な扱いを受けることがないこととありますが、この不当な扱いというのはどういうことを指すのでしょうか。 また、この条例のちょっと欠点だと思うのですが、この不当な扱いを受けたときにどのような権利救済の仕組みがあるのか、どのようにしてこの不当な扱いによる権利侵害から回復するのかというところの定めがないのですが、この点はどうなのかというところをご説明ください。
不当な扱いというところにつきましては、先ほどのアンケートにもございましたとおり、やはり実際に生活保護を利用している方の半数近くが、何らかの保護に対して周りからの目がなかなか厳しいことを訴えていらっしゃいます。そういうところについて決してそういう差別的な考え方を持たれないようにということを、区民の方にも広く理解いただくために定めたものでございます。 また、権利侵害、生活保護受給者の方であれば、当然ながらそれは担当のケースワーカー、または上司に当たる査察指導員等の職員のほうに申し出ていただきまして対応のほうをさせていただくところでございます。

生活に困窮した状態にあるときに、差別的な取扱いを受けないということは非常に重要なことだと思っております。生活保護利用者であるとか、生活困窮者自立支援の窓口、くらしごと相談室の利用者等々、あるいは就学援助など、いろいろな幅広く経済困窮した状態の人に対する行政の支援策があると思うんですが、それらでしたら担当者がいるとか査察指導員や係長がいるということで、その人たちに申し出てほしいということですが、これ担当の方からとかケースワーカーの方から不当な扱いを受けたということだとどうなるのかということにもなるのですが、そういう状況を想定して区はどうしていくのでしょうか。
生活保護の利用者の方につきましてですが、ケースワーカーのご本人への接遇、また支援の部分で課題があるということで苦情等が発生した場合につきましては、その上司のほうに報告をしていただきまして対応のほうをさせていただくこととしております。

そうすると、時々、生活保護利用者の方から、担当者の対応でちょっと困っているということも聞くのですけれども、その場合に例えば担当者ではなくて係長さんと話したいと言っても断られてしまったような事例も個別には聞くことがありますが、そういう場合は係長さんが受けるであるとか、場合によっては、場合によってはというか、課長さんにきちんと報告がいくような仕組みなりが、この今回の条例を基にしてきちんと福祉事務所の中ではつくられていくというふうに理解してよろしいのでしょうか。そういう期待を持ってもよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。

大変よかったです。もちろん、担当のケースワーカーさんに困ったときに、係長さんに電話が取り次いでもらえないことばかりではなくて、きちんと対応されている係も個別にはありますし、生活援護一、二、三課でそれぞれの係がきちんとチームとして機能するようにということでやっていらっしゃる係もあるというのは、私も日々接していて承知していますので、どこかで苦情が止まってしまわない仕組みをきちんとつくっていただけるということであれば大変よいと思います。 それで次に、区民等の役割で地域のことについてお聞きします。 この定義の中でも第2条で、生活困窮者、私は生活に困窮という定義がよいと思っていますが、条文がそうなっていますので読みますと、「生活困窮者が就労、障害、病気、家庭、又は地域社会との関係性、その他の事情により経済的に困窮し、生きづらさを抱えている状態にある者をいう。」ということなのですが、この「地域社会との関係性その他の事情により経済的に困窮し」というふうに読めるのですが、これはどういう状態を言っているのかということ。それから、第5条で区民等の役割ということがありますが、ここで条文には「区民等は、共生社会をともに生きる者として、生活困窮者に対する理解を深めるとともに、生活困窮者の状況に応じた必要な配慮をするよう努めるものとする。」とあるのですが、ここで区民等の努力義務となっている生活困窮者の状況に応じた必要な配慮をするよう努めるものの、この「生活困窮者の状況に応じた必要な配慮」とはどういうものでしょうか。
まず、2条の定義の地域社会との関係性でございます。 こちらにつきましては、地域社会との関係性は、そのお住まいになっている環境におきまして生きづらさがあるということ、つまり例えば生活保護の受給者の方であれば、例えば地域社会におきまして今住んでいらっしゃるところの居住実態とかが適用せずにこのままでは生活が困るということがございます。そういうようなケースもございますので、そういうときにはちゃんと生活が、最低限度が整うような状況を提供するという、そういう意味で書かせていただいておるものでございます。 それから、第5条のほうの生活の状況に応じた必要な配慮というところになりますが、こちらは例えば生活にお困りの方が自分では声を上げられないけれども、そういう方がもし見かけたときにその方に語りかけをして相談窓口のほうに相談を促したりとか、またそういう方がいらっしゃることを区に情報提供いただくという、そういうことの部分のことを想定しているものでございます。

前者については、非常にすごい深く考えていただいているなと。地域の中で居住しているその実態がどうなのかということだと思いますので、これまではあまりアパートではなくて寮とかゲストハウスのような状態のところにそういった事業者が経営していて住んでいて、そこから引っ越したいって言っても、いやそれは居住契約だから引っ越しが認められ、江戸川区として引っ越し代を支弁するのができないみたいなことのやり取りも過去にしたことがあるのですけれども、本当にその人らしくそこで住める居住状況かということをきちんと勘案して、区として相談して受け止めるということができるのだなと思いましたので、非常に深く考えていただいていて、この点は感謝いたします。 区民の役割について、生活困窮者の状況に応じた必要な配慮って何なんだろうって、普通、友人同士とかでも、お互いのどちらかが休職中だったり、たまたま無職の状態だったり、どちらかのほうが少したまたまお財布に持ち合わせがなければお茶代を出すとかそういうことって普通にやっているので、そういうことを言っているのかなどと思っていたので、これについては適切な支援につながるような配慮をするということであるということで理解をいたしました。 では、8条で意見聴取について定めていただいています。 「区は、生活困窮者の自分らしさを尊重し、その人らしい生活を送ることができるよう、区民等及び関係機関・団体と相互に連携して、生活困窮者に係る施策を総合的に推進するものとする。」という、この次に2項で「区は、前条の施策の推進に当たっては、生活困窮者及び関係機関・団体の意見を聴取し、施策に反映するよう努めるものとする。」とあるのですが、この「生活困窮者及び関係機関、団体の意見の聴取」というのは具体的にどのようにして行っていくのでしょうか。
これにつきましては、先に行いましたくらしごとや生活困窮相互利用者のアンケートの結果や、または様々な会議体を設けております。その中での寄せられた意見などを想定しているものでございます。

この条例をつくって、今後施策を区が総合的に進めていく、そこに生活困窮者の意見を聴取して反映するということなので、これは例えばそういったやはり意見を聴取をする仕組みであるとか窓口というのを明示的に設置をするべきでありますので、そのようにぜひしていただきたいということを申し上げます。不当な扱いからの救済についても、江戸川区の福祉事務所が機能してくださる、より機能するということは非常にいいことなんですが、そこでもやはり取りこぼされる、そこで対応が不十分な場合もあると思うので、以前より福祉事務所に権利擁護係を設置してほしいと申し上げていましたが、そのような観点も行っていただきたいと。この条例の推進状況について、ここでいう生活困窮者にきちんと意見を聴取するということの体制は定期的に何らかを行う等、少し踏み込んでぜひ考えていただきたいというふうに思います。 それでは、最後に、福祉川柳事件についてこの第3回定例会以降お聞きをしてきています。1993年に生活援護二課の職員の人たち、これは前年の年末ということかと思いますが……。

滝沢委員、ちょっとご発言中でありますが、今、川柳に関わるお話をされていますけれども、この話については、さきの本会議で議長がそれは一般事務とは認めないというご発言がありました。もうついこの間のことですからご記憶あると思いますが、したがって、今のご発言は審査の対象にはなりません。本議案についての審査をしてください。理解していますか。

そのようなことは不当な扱いにここでいうところに当たるのかどうかを確認したいということだったのですが。

ちょっとそれは違いますね。具体性はそれは一般事務とは認めないというのは議長の判断ですから。その判断のもとでこの当委員会も当然運営されます。ですから、その個別具体の話ではなくて、この議案書にある内容についてそのまま聞いてください。

不当な扱いということを今回きちんと書かれているので、今であれば、それはこの条例でいうところの不当な扱いなのではないかということをお聞きしたかったのですが、いかがでしょうか。その福祉川柳事件、それは業務時間外の職場の懇親会での川柳コンテスト、生活保護利用者をいわば揶揄したり、あげつらうような内容のものが含まれていたということでありまして。それは業務時間外ではありますが、実際、地域の中でも差別的な扱いをするものではない、それも不当な扱いだという条例ですので、この条例に照らせばどういうふうに考え得るべきなのかということはお聞きしてもよろしいのではないかと、私としては思いましてご質問したところでございます。
例示を上げるまでもなく、不当な取扱いがされないということは当然のことだと認識しております。

生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例の安心してというところに非常に大きな要素は、この生活困窮者であることを利用とする不当な取扱いを受けることがないことというところにありますので、それは私たち区議会議員も含めて肝に銘じていくべきところであろうというふうにしてこの条例案を受けとめております。第3回定例会の中で福祉川柳事件について研修をやっていくというようなこと、ご答弁があったのでそれもお聞きしたかったのですが、それはその他で確認をすることにいたします。 最後、一言。

先ほど、最後とおっしゃった。

すみません、これで。 子どもの貧困についても、この江戸川区の取組みの中のしっかり核にしていただきたいということを申し上げます。最後、一言。
先ほどのちょっと補足ございまして、先ほど滝沢委員からご質問がありました、条例の第2条の地域社会との関係性のところのご質問についての回答でございますが、ちょっと説明の不足がございましたので、ちょっと補足させていただければと思います。 居住実態の話に触れさせていただきました。 居住実態が劣悪な場合の転居等のお話もさせていただきましたが、生活保護制度におきましては当然ながらやはり支給の要件がございますので、要件に合致した場合に限り、そういう転宅の場合の資金を出せるという制度がございます。当然ながらケースワーカーのほうはそれに対して丁寧に本人からの聞き取りを行った上で、要件に当てはまるかを確認した上で判断をするというものでございます。そこを補足させていただきました。

江戸川区が生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例ということをつくることですから、この生活困窮者であることを理由とする不当な取扱いを受けているかどうかというところも、きちんとその場合は聞き取りをする、把握をする、場合によっては転居等を支援するということも考えていっていただきたいと、そういうふうにしていただけるものと思って受け止めております。

意見だけ一言申し上げたいと思います。この条例は、やはり理念条例というところで、区民全体にお知らせするところだと思いますけれども、生活に困窮してというところの先ほどの定義は経済的な困窮ということでした。ですけれども、困窮ということになるというところについては、私たちはやはり近年いつなるかも分からない、明日困窮になってしまうかもしれないということが本当に起きるということを実感したところです。ですので、助けてということを恥ずかしくないとか、私たちはもうやはり高齢者の方は特に助けてということを恥ずかしいと思うと思うのですね。なので、恥ずかしくないんだよということであったり、若い人だったら自助というところを教育すごく受けていて、そこでもやはり助けてと言えない。例えばお子さんのいるお母さんだったらワンオペになっていて助けてと言えないというところもあります。精神的な面、経済的な面、どちらにも困窮ってやはりあると思いますので、全ての人がこの条例をきちんと理解できるように、また教育面でも私たち高齢者にもいろいろな様々なところで理解ができて、それで助けてと言える社会、そして、それが恥ずかしくないんだよというところ、それを揶揄するような、バッシングするようなことではないんだよというところを、よくよく周知していただきたいと思います。

特にもうないですね。 それでは、お諮りします。 第119号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第119号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第121号議案、江戸川区認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例について審査いたしますが、本議案の範囲内で審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第121号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第121号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第136号から第139号までの各議案については、はじめにお諮りしたとおり、いずれも指定管理者の指定についての議案でありますので、一括して審査願います。

それでは、私からは第138号でお聞きしたいと思います。 小岩児童発達支援センターの指定管理者の指定に係るところについてお尋ねしたいと思います。 今回、指定管理事業者としてエルチェさんとADDSとのコンソーシアムが選定されたということですけれども、このエルチェとADDSはそれぞれ区内で篠崎と小松川でも運営している実績があると思います。この小岩の今度の運営に当たっては、この2事業者はどのように運用するのでしょうか。 また、このセンターの特徴などあれば教えていただきたいと思います。
今回、指定管理のほうの選定のほうをされました2団体についてでございますが、今回二つの事業者の共同事業体コンソーシアムで選定という形になっております。運営の仕方としましては、主に療育事業のところをこのエルチェが担っていて、その後、地域支援のところ、そちらをこのADDSが担うような運営の仕方ということでご提案をいただいています。いずれの事業所も応用行動分析学に基づく支援というところで、そういったところを生かした支援を考えているということになっています。 また、療育では現在、発達相談支援センターで利用しています、AI-PACを利用したぺあすくプログラム、こちらのほうの実施ということでするということで確認しております。

AI-PACを活用したこのぺあすくプログラムというものを、すみません改めてちょっと簡単に教えていただきたいのと、あと今回小岩育成室の場所での開所ということですけれども、この場所で実施することの効果などありましたら教えていただきたいと思います。
まず、ぺあすくプログラムなんですが、こちらが親子共学型の短期集中療育プログラムというような考えでございまして、保護者自身がお母様が発達の専門家になってもらうというようなことを目指しております。家庭での療育方法であるとか、課題を共有、実践するというような形になっていて、またその中で使いますAI-PAC、こちらが発達支援アプリケーションシステムというような形になっています。その子の特性に合ったプログラムを策定をしまして、計画に基づくプログラムを実践するというようなことで、支援の効果とか、評価というのが管理できるものになっております。 また、こちらの施設で行うことの効果ということですと、小岩の育成室、こちらは葛西児童発達支援センターと同様に共育プラザと同施設内にございますので、共育プラザの中では子育てひろばもございますし様々なイベントも実施していますので、互いの強みをうまく利用したような運営につなげられればいいと思っております。

このAI-PACを活用したこのぺあすくプログラムということで、今お聞きしまして、その支援の成果を一人ひとりの子の特性に合わせて個別に取り組むことができて、また親御さんも一緒に見える化で療育の家庭での取組みもできるということで、すみませんちょっとまだ私もよく勉強していきたいと思うんですけれども、とてもいいなというふうに思いました。また、共育プラザの中にあるということで、互いの強みをうまく生かして運営していけるだろうということでよく分かりました。この育成室のセンター化については、我が会派も進めてきたものでありまして、また、10万人につき1人の規模の設置の思いというところを今も残していただいて、区は本当に力強く取り組んでいただいているところに我が会派として本当に高く評価させていただいているところでもあります。ぜひ新しくできる小岩の児童発達支援センターが地域の障害児の中核的な機能となることをこれからも期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。

私からも幾つか質問させていただきます。 篠崎児童発達支援センターは株式会社エルチェの指定管理ということで当時2年前ですか、私たちはこの児童福祉施設については、児童の最善の利益を求めるということと、株式会社はその性質から利潤を求めることにふさわしくないということで反対したんですね。今回の場合は、今説明がありましたようにNPO法人ADDSとの共同ということで、単に反対ということではないのですが、やはりちょっと心配があります。そういう事業をすみ分けるということで、共同の事業にしていくということだったんですけれども、両方ともそういう株式会社、一方は特定非営利活動法人ということで、その辺の運営の中には全く問題がないのでしょうか。
今回、選定されているエルチェはもう篠崎児童発達支援センターでも実績を積んでおります。今回2事業所が一緒に提案したのも、この区内で同じセンターを実施するということで共同でイベントなどもしたりとか、意見交換もしたりとかということをしてきたということがございまして、そういったところで、両方とも応用行動分析に基づく療育とか支援というところで、そういったところの理念の一致ですので、その運営主体がどうというよりは子どもに対する支援をどう行うかというようなところが一番重要な視点だと考えておりまして、そういった中での提案に基づいての今回選定という形になっております。

それで、昨日の総務委員会では補正が出されていて、1月から3月までの引き継ぎの準備ということなのですが、この指定管理料、そしてまた一定この事業の給付が出ると思うのですが、それは新年度予算に出るんだと思うんですけれども、この指定管理料はどのように決定していくのかということを教えてください。
こちらについては区のほうから指定管理の募集に当たって、運営に当たっての最低人員とか運営基準というのを示させていただいていますので、その内容に基づいて事業所から提案いただいた内容を確認して協議の上決めております。基本的には人件費と事業費の積上げというような形ですし、ほかのセンターとの整合性を基に算定をさせていただいてます。児童発達支援とか保育所等訪問、あと相談支援は国の給付費の対象にもなるものですので、その基準も参考にした上で区立ゆえの独自の取組みとか、そういったことがあれば別途予算なども考慮しておりますが、そういった総合的な形で算定をさせていただいております。

この利用料について、児童発達支援事業を利用している子どもたちの利用料については1割の負担なのかということの確認と、大体こういう今、江戸川区には公的な施設が3か所になると思うんですが、それと民間の事業所があると思うんですが、どのぐらいの子どもたちがこういう児童発達支援事業を利用しているのか教えてください。
こちら、児童発達支援につきましては、国の総合支援法の基準に基づいてですので、通常であると課税の方であると1割負担、課税世帯の方は1割負担、非課税の方は負担ゼロというような形にはなっております。併せて所得が一定基準以上になりますと少し負担額も上がるというようなところではありますが、実はこれ制度のほうが国が3歳から5歳の無償化と、あとそれ以下についての無償化については東京都が支援してますので、実質今、児童発達支援に通っている方は自己負担はない状態で通われている方、2025年9月の無償化からそういう形にはなっております。利用している人数につきましては直近の9月請求分で見ますと1,105人の区民の方が児童発達支援事業を利用しておりまして、そのうち約310名の方が区立を利用しているというような形になっております。

実際は今、無償化になっているということで、それはよかったなと思います。今回の小岩の児童発達支援センターの指定管理に指定されている株式会社エルチェの篠崎の保護者などから、またADDSの施設の利用者、保護者からのアンケート、今年の3月に公表されたものを読んでみました。その中で、やはり篠崎のほうの株式会社エルチェは、対象の子どもが先ほど公的な施設310人と言ったのですが113人が利用していて、回答は48人で42.5%の利用者からの回答で、半分もないのはなぜなのかなというふうに思いました。その質問項目の中には環境や体制や適切な支援があるか、また保護者への説明などはどうなのか、ということで、数は少なかったのですけれども、エルチェのほうは厳しい意見がありました。そして、やはり内部の職員のほうからも意見が、職員が不足しているのではないかという内容もありました。ちょっと気になりました。その質問に対してエルチェの回答は、職員の研修の充実などをこれからしていくということが、いろいろな項目の中に職員の研修をしていくということが幾つもあったのですね。そういう点ではやはりちょっと心配だなということがありました。 また、ADDSは122人が対象で99人が回答していました。81.8%で同じような設問なんですけれども、ほぼ80から90台。低い回答は障害のない子どもとの活動する機会があるかという点では、そういう機会がないとか分からないということで46%の回答、いわゆる低い答えだったのです。保護者活動などでの保護者同士の連携が支援されているかという点では44%ということで、直接ADDSのほうは直接子どもへの支援の内容の指摘はなかったのです。先ほども川合議員からありましたが、二つの事業所が協力し合ってよりよい施設にしていってほしいと思うのですけれども、指定管理については担当が企画課になると思うんですが、やはりこのような施設に株式会社を社会福祉法人やNPO法人などと同列にするのかということを聞きたいところなんですが、できれば株式会社という点では非常に様々な懸念があるということで、できるだけ社会福祉法人やNPOや、そういう学校法人などにしていただきたいなということは、意見として申し上げ終わります。

まず、全体に通じたところをお聞きします。 指定管理者の候補を公募したところ、公募しなかったところとその理由について教えていただきたいということが1点。 2点目として、その候補者の選定過程の区民への公開状況、区と区民との情報共有ということはどうなっているかということ。 3点目、事業者が継続しているという場合に、選定に当たって利用者さん方の声はどのように反映されているか。お聞かせください。
今回は、私たちのほうで指定管理、指定事業所についてということでの議決ということになっていると思っていて、選定に当たっては企画のほうで運営をしていましたので、こちらではお答えが難しいかと思います。

率直な回答です。

分かりましたが、議案審議ですので候補者の選定過程ということもきちんと確認できるほうが、よりよいというふうに思いまして確認したところです。 それでは、個別にお聞きします。 まず、第136号議案、江戸川区そよ風松島荘でございます。 指定の期間が令和8年4月1日から令和13年3月31日ということでございます。こちらは建物の築年数がかなりたってきておりまして、今後改築等なども江戸川区として考えているのか、そうすると、このもしそういったことがあるとすると、この指定期間の中に何か指定管理者さんにご協力をいただくとか、ご同意をいただくとかそういったことはあり得るのかどうかということについてお聞きします。
そよ風松島荘の母子生活支援施設ですけれども、こちらについての今建て替えのお話があったかと思うんですが、これについては2100年の江戸川区共生社会ビジョンの実現に向けた具体的な取組みという、公共施設の再整備の中に掲載のほうをもう既にさせていただいております。今後、時代に適合した設備水準としての基準を維持していく方向で検討はしておりますが、これはあくまで全体的な公共施設の再整備計画の中で一体的に検討するものですので、現段階ではそういったことはちょっとお答えできないところです。

入居者さんもいらっしゃることですので、どういうふうになるのだろうなということのご不安とかご懸念とかが生じないように、この2100年のビジョンについても含めて、説明をしていただく、この指定管理者さんと共有をしていただくということはお願いしたく思います。以前、中野ヘンリ議員がご発言くださっていましたが、今はそれぞれの母子の居室に入浴やシャワーの施設があるわけではないというようなことであるとか、まだプライバシー環境ということで課題がある建物構造かと思います。利用者の方の声を聞きながらよい運営をしていただきたいと。この社会福祉法人共生会さんについては、東京都児童福祉審議会の委員さんもしていただいたり、この児童福祉施設としての母子生活支援施設の運営には造詣が深いところというふうに認識をしておりますので、よりよい質の運営をしていただきたいということで願っております。 それから、第137号についてもお聞きをします。 これは今現在の指定管理者と同じ指定管理者候補ということかと思います。特定非営利活動法人自立支援センターむくと。これは、今続いている指定管理者の期間中に施設長さんが代わられているかと思います。事業者ですから施設長さんが代わったから質が変わるとかということはないようにするのが事業経営かとは思いますが、やはり極めて優れた人がいた場合とか一般的な企業経営という、何か団体経営という中でも、そういう属人的なその人がいなくなるとどう変化するかというようなこと。それが一種リスクになるというようなこともあるかと思います。施設長さんが代わられた理由とか、代わられてから今後どうなのかということとかについて、ご説明をお願いします。
答えられる範囲でお答えさせていただきます。 こちらのほう、いわゆる代表と所長のほうが変更になっております。こちらの所長と代表を務められていた方のいわゆるお仕事の関係で変更になったというような状況はあります。その中で法人の運営であるとか、あとは就労支援センターの運営上、私たちが区と関わる中で、特に問題等はなく、質とかであるとかは担保されているということで認識しております。

就労選択支援等、新しいこともいろいろやってくださっているところですので、この指定管理者の方の運営の質、すごく大事だと思いますので見守りたくも思いますし、またいずれの施設についても江戸川区に直接利用者さんが苦情を言うことができるような体制はきちんとつくっていただきたい。重要事項説明書等に江戸川区の担当の部署がどこなのかということであるとか、その施設内に江戸川区の担当課、担当係がどこなのか、何かあれば施設内で解決できない、事業所内で解決できない苦情については、江戸川区にきちんと苦情窓口があって受けるというような体制については、いずれもきちんと整備をしていただきたいということを要望をいたします。江戸川区小岩児童発達支援センターにつきましても、子どもの権利をしっかり尊重した運営になるようにということで願っております。小俣委員が御指摘してくださった課題については、懸念を持って見守りたいというふうに考えております。

それでは、順次お諮りします。 はじめに、第136号議案、江戸川区そよ風松島荘の指定管理者の指定について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第136号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第137号議案、江戸川区立障害者就労支援センターの指定管理者の決定について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第137号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第138号議案、江戸川区小岩児童発達支援センターの指定管理者の指定について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第138号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第139号議案、江戸川区営本一色町第二アパート、江戸川区営江戸川中央一丁目第二アパート及び江戸川区営中葛西四丁目アパートの指定管理者の指定について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第139号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第144号から第146号までの各議案については、はじめにお諮りしましたとおり、いずれも給与条例の改正及び昨年度の現員現給に基づいた給与費を今年度の職員配置に合わせて補正するものでありますので、一括して審査を行います。 第144号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)ですが、予算書・同説明書の5ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の補正ですが、第1表、歳入歳出予算補正は6ページと7ページにあります。 また、事項別明細書は132ページから137ページに記載されております。 さらに、補正予算給与費明細書は138ページから141ページに記載されております。 次に、第145号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第4号)ですが、予算書・同説明書の9ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の補正ですが、第1表、歳入歳出予算補正は10ページと11ページにあります。 また、事項別明細書は144ページから149ページに記載されております。 さらに、補正予算給与費明細書は150ページから153ページに記載されております。 次に、第146号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)ですが、予算書・同説明書の13ページをお開きください。 第1条、歳入歳出予算の補正ですが、第1表、歳入歳出予算補正は14ページと15ページにあります。 また、事項別明細書は156ページから161ページに記載されております。 さらに、補正予算給与費明細書は162ページから165ページに記載されております。 それでは、第144号から第146号までの各議案について一括審査をお願いします。

第144号についてお聞きをします。 人事委員会勧告に基づくものであり、多くの議案は増額となりますが、この案件については減額となっています。職員の人数の関係とお聞きしていますが、具体的に減額の理由についてお聞かせください。
委員ご質問の件でございますが、昨年の予算策定時の職員数を踏まえた現員現給でございますが、今回の補正予算策定時の職員数は5人減となっております。 理由は、事務量見合いによるものが4名、年度途中退職によるものが1名ということです。

お一人は残念ながら年度途中の退職とのことですが、4人の方は各事務所における事務量見合いということで、事務量が減っているという捉え方の中での人員削減ということとお聞きをしました。事務量が減っているということについては、具体的にはどのようなことがどのくらい減っているのでしょうか。 また、実際には職員の数を減らしたことで支障は出ていないか、他の職員の事務量の増加について心配はないか、そのことについてお聞かせください。
今ご質問の4人につきましては、生活振興部に係る職員でございまして、具体的な事務量見合いの内容については区民課各事務所で検討した結果となるため詳細は不明ではございますが、医療保険年金課の理解としましては、全体として届出事務などは減っていないというふうに考えておりますが、一方で高額療養費の申請の簡素化を実施していたりだとか、あるいは被保険者数がだんだんと減っているということから、減っている事務もあると思っております。ただ、その辺りが具体的にどのような形で最終的に区民課各事務所で原因に至ったかという詳細については、私どものほうでは具体には承知しておりません。

ただ、勤務時間内で仕事が終わらないということも少なくないのではないでしょうか。そうしますと、現在の事務量を適正と見てよいのだろうかという疑問は持ちます。この件につきましては、今後とも現場の職員にもよく話を聞きながら進めていただきたいと思うところではあります。補正予算については賛成をいたします。

今、間宮委員のほうからの質問に関連して一つ質問させていただきたいんですが、年度前に、その年度の業務量がどうなるかどうかということについての予測というものについては、毎年何か立てるものなのでしょうか。
今年なんかで申し上げますと、資格確認書の一斉交付というものがございます。それは国民健康保険と後期高齢者医療制度いずれもあったんですが、その辺りについてはもう年度の始まる前からどのように対応しようかということを係の中でも協議しながら、実際に来年度の体制についてはある程度目測を立てて臨んでいるというところでございます。

計画については今説明いただいて分かったんですが、人件費に関しての問題として、今回は人事委員会の勧告があった関係で増減の問題があったということなんですけれども、ちょっと1点目確認なんですが、今までこういうふうに補正予算の場合に減額ということというのがよくあるものなのでしょうか。さっき間宮委員からも話があったんですが、人件費が増えることによって増額の補正予算というのはよくありそうだったんですが、ちょっと過去のものを私調べたんですが、あまりそういうケースがなかったので、こういうものがあるかどうかということについて、ご経験があれば教えていただければと思います。
あまり例としては多くないのかなとは思いますが、国民健康保険特別会計は一般会計の人件費と比べてやはり多くない小さい、箱としては100名前後の箱となりますので、その点でいうと多少の原因がこういったことに影響するのかなと思います。参考までに、今回その人件費が5名減ったことによって減額となる金額が大体6,200万円強というふうになっております。一方で、人事委員会勧告による引き上げが2,400万円ちょっとということとなりまして、総額が3800万円のマイナスとなっておりますが、全体の人数が多くはございませんので、やはり5名でもこういうふうに大きく影響を受けるのかなというふうに思っております。

ご事情について理解できましたので、ありがとうございました。

私も人件費というか、給与が上がっているのに減ったのはなぜかというので、今の説明で大体分かったんですけれども、実際に今マイナ保険証の問題が様々あるんですけれども、資格書を全員に交付、マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証を持っていない人に交付するだとか、ある意味では資格証明書ですか、するとか、これからもそういう事務の仕事があるのではないかなと思いますが、基本的にはやはり国保加入者が減っているということが大きな、先ほど被保険者が減っているというお話があったんですが、そういうことに関連するのでしょうか。
先ほどの、私のほうの事務量見合いの関係のご説明の中の内容だと思います。 先ほど申し上げた、届出事務など減っていない事務もありますがというところについては、国民健康保険の加入であるとか喪失というのは一定程度の人数が、被保険者の数に関わらず会社を辞められたことによって、例えば国保に加入するとか、会社に就職したこと、あるいは被用者保険の拡大ということで喪失の届出をする方というのは一定程度被保険者が減ったとしても統計上はやはり維持されているという事実はあります。一方で、被保険者数が減少していることによって、あるいはその考え方の違いもあるんだと思うんですけれども、窓口でのお支払いが少し減っているというところがあります。これは恐らく被保険者数が減っているということもあるとは思うんですけれども、例えばコンビニエンスストアでお支払いができるということ。あるいは、今年から議決をいただいてクレジットカードでの支払いもできるようになったというところで、そういったところで必ずしも窓口に来なくてもよくなったという人も中には、被保険者数の減少だけではなくて、そういったところもあるのかなと思います。 また、先ほどマイナンバーカードの話も触れていただいたと思うんですけれども、今回7月に国民健康保険証につきましては、マイナ保険証をお持ちでない方については資格確認書を送らせていただいて、マイナ保険証をお持ちの方については資格情報のお知らせをお送りさせていただいたところです。国の考え方に基づいて申し上げれば、今後はマイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の交付だけ更新ごとにしていく形になりますので、今回はそういう意味では10万、11万ほど被保険者に対して資格確認書、もしくは資格情報のお知らせのいずれかをお送りしたということになるんですけれども、今日現在で言うとマイナ保険証をお持ちの方は57%に到達しているので、来年になると例えば4万とかそのぐらいの方に資格確認書をお送りすればよくなるので、その点は事務量が少し落ち着くのかなというふうに思っておるところでございます。

いろいろな事務の仕事の変遷については、詳しいことはちょっと理解ができないんですけれども、大体分かりました。ただ、実際に江戸川区の職員数が人口割で1人当たりの受け持つ職員数が決して多いほうではないので、どちらかというと受け持つ人数が多いので職員のいろいろ健康の問題もありますので、職員が少なくなるということのないように、もちろんこの委員会でどうのこうのではないのですが、それは十分気をつけていただきたいと思います。

それでは、第144号から第146号までの各議案を一括してお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第144号から第146号までの各議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第144号から第146号までの各議案は全て原案のとおり決しました。 以上で、議案審査を終了いたします。 次に、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について審査いたします。 前回の委員会で要求した資料が提出されましたので、執行部から説明願います。
では、前回資料要求のあったものについてご報告いたします。 こちらの資料につきましては、一人または1世帯当たりの国民健康保険料の比較ということとなります。国ではランキング形式では公表しておりませんが、区では厚生労働省の事業年報を使用し、それぞれ令和5年度の保険料の調定額から各自治体の被保険者数、または被保世帯を除した割った金額の順位を算出してみました。これで見ると1人当たりの場合、江戸川区は81位、1世帯当たりは184位となります。

資料については、説明のとおりですので審査の参考としてください。 それでは、審査願います。

国民健康保険料の一部を改正する条例の中にはこれはここに書かれているように均等割の減額についてなんですね。18歳ということでは、国は2027年をめどに国の厚生労働省のいろいろな審議会の報告によりますと、18歳まで半額にする方向だということが報道されているんですが、そのことについて区としてつかんでいる情報があれば教えていただきたいと思います。
今お話いただいたものにつきましては、私どものほうで把握しているものとして11月26日の読売新聞などで、現在、未就学児に適用されている保険料均等割の半額減免を、高校生世代まで拡大する方向で検討がされているとの新聞報道がございました。時期は、報道によると令和9年度が想定されているということでございますが、直近の社会保障審議会医療保険部会の資料をちょっと確認はさせていただいたんですが、その辺りを明確に明示した資料というのが出ておりませんで、また議事録なども後日出てくるという関係でございますので、国の動きというのは正式な書類では確認していないところでございます。

私たちが提案した中身がまだ正確には公表されていないにしても、新聞報道では大々的にあのように報道されているということでは、江戸川区としては2027年、令和9年を待たずしてできれば区として先取りして、健康保険料の均等割についての減額を実施していただきたいというふうに思います。それから、先ほどいただいた資料なんですが、これは1人当たりの国民健康保険料ということで、私たちがいつも4人家族でお父さんが一人で働いて小学生以上の子どもが2人という、対象は先月本当にわずかな対象だけれども、そこを取るとモデルケースのもう本当にそこを切り取った形では、やはり最も高いということが事実としてあるということを申し添えて終わります。

資料を出していただきました。1人当たり国民健康保険料については、厚生労働省令和5年度国民健康保険事業年報に照らして、江戸川区は全国で81位の11万8,424円、そして1世帯当たり国民健康保険料としては、全国で184位で16万5,087円ということなんですが、すみません、お手元で分かれば教えていただきたいんですが、これ今全国では幾つぐらいのこの国民健康保険の保険者がいるんでしょうか。その中での順位とか金額ということで理解したいので教えてください。
1,730幾つなんですが、ちょっと今計算しますので少々お待ちください。そうしますと、1,720自治体が今資料のほうにあるというところでございます。

平均的に見るとこのようなことだということで、前回の委員会で小俣委員が上げてくださったモデルケースだと極めて高いということなので、それは実際そういうことで高額な負担になってしまっている人がいるという事実はあるということですので、きちんと配慮というか支援というかしていけることが望ましいというふうに私も思っております。国からのそういった動きもあるということで報道されているということですので、そちらも研究していきたいと思いますので、継続でお願いします。

ほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例について審査願います。

発議者にお聞きします。 児童育成手当の増額をという条例ですが、これいろいろ子どものための施策がある中で、この児童育成手当の支給金額を上げるということに着眼された理由ですとか背景ですとか、事情等おありでしたら、あるいは目的がおありでしたら教えてください。いろいろな施策がある中でどうしてここに光を当てていらっしゃるのかということです。

発議者として説明させていただきますが、子どもの貧困という点で、日本がかなりやはり深刻だという実態があります。それとひとり親家庭での本当にボーダーラインというかね、非常に生活が困窮する、先ほど困窮しても安心して暮らせるという条例が委員会では可決したんですけれども、そういう実態を見て、やはり安心して子育てができる環境をということで、そこに書かれている提案をしました。

そうすると、ひとり親世帯の子どもの貧困ということが地域の大きな課題であるということで出された条例案ということかなということで、分かりました。受け止めます。検討してまいります。継続でお願いします。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、発議案の審査を終了します。 これより、各陳情の審査に入ります。 はじめに、第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について審査願います。

この陳情につきましては、現在は区が調査をした団体の運営状況の結果を受けて、区の要綱上の考え方などを団体の皆様へご説明をしてくださっているという状況に入っていますので、そこでの話し合いをやはり待ちたいと思います。とはいえ、来月には結論を出す出さないを決定しなければなりません。ですから、団体の皆さんとの話し合いを進めて、できれば合意ができればと思うところですが、どうぞ進めるようによろしくお願いいたします。

先月の陳情審査のときに加算分ということで、ここに書かれている加配についてということで、いろいろ指摘がありました。賃借料の加算もされているけれども、もう既にこれは含めた形で補助を出しているというお話だったんですけれども、今年出されたこども家庭庁の賃借料加算は250万円ということで、約1か月にすると20万円ぐらいだと思うんですね。以前聞いたかと思うんですけれども、ここの場合は17万6,000円でということで差額があると思うんですが、この差額の分については加算としてできないのだろうかというふうに思うんですが、どうでしょうか。
今年度新設されました国の賃借料加算でございますが、週5日以上かつ1日6時間以上開設している場合に限り補助の対象となるものです。250万円を限度に実際かかった賃料が補助の対象となるものです。 なお、区のほうでも、先ほど委員おっしゃったとおり区の要綱に基づき、賃借料を含めた補助をさせていただいているところでございます。

そうすると、区のここは250万をどういう、こども家庭庁の加算の部分があるんですけれども、実際にかかっているお金が全て賃借料として払っているという理解でよろしいでしょうか。
当該団体から提出されております、交付申請書においても家賃を含んだ所要額として申請をいただいているところでございますので、基本的には区の要綱に基づき750万円の支給をさせていただいておりますが、おおむねそこの賃料も含めた額として補助させていただいていると考えております。

じゃあ、もう既にこれは加算分も含めて、ごめんなさいちょっとよく理解できなかった、加算分も含めて、もう含まれているという理解でいいんですね。分かりました。

ほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第71号、電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第72号、「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情について審査願います。

細かいんですけれども、先月、一斉点検とかということは可能なのかとお聞きしましたら、今ここでは即答でき兼ねるというお答えだったのですね。即答でき兼ねるということでは、今後検討されるのか、私は非常に厳しいかなという予測はしているんですけれども、その辺についてだけご意見、区の見解といいますか、教えていただきたいと思います。
一斉点検についてでございますが、区内には6月の時点で、あはきの施術所が394、柔道整復の施術所は286で、合計680施設が存在しております。ここで全てを回るとしますと例えば3年で完了させようとしますと、年間で220から230施設、5年としても136施設を確認となります。 ここで現在行っている周知について説明させてください。ガイドラインが発出されて以降、あはきや柔道整復の施術所の開設届出が出される際には、このガイドラインを確認して守ることを必ず申し添えております。 また、今年の6月24日には、区の柔道整復師会会長にガイドラインを改めて会員の皆様にご周知いただくことを依頼し行っていただきました。さらに年末には会員向けに研修会が予定されておりますので、再度ガイドラインについて説明を行う予定です。そして、8月の4日には産業医師会会長とお会いし、同様に会員の皆様へガイドラインの周知を行っていただきました。ここでは産業医師会の会長様から違反と思われる広告を確認した場合には情報提供したいというお話がございまして、ぜひにとお願いしましたところです。実際、それ以降2件の情報提供がございまして、生活衛生課から報告としては書いてはいけない内容であることを知らせて、改めてガイドラインを確認するようお伝えし、ご理解いただいたところでございます。 また、現在ホームページについて、事業所にも区民にも分かりやすいものに改定しようと検討しているところでございます。現時点では広告の情報提供、抵触するという情報提供が後を絶たないという状況までは至ってないことから、今申し上げたような形で皆様にお知らせし、ガイドラインの遵守を進めてまいりたいと考えております。

680施設あるということで、一斉点検というのは体制上も非常に難しい。しかし、いろいろな柔道整復院やその三療師会の会長をはじめ、皆さんにガイドラインの徹底と、それから何かあったらということで2件のそういう報告があり対応したということで、ここに書かれている記書きのあはき・柔整広告ガイドラインを適正かつ積極的に運用することということを、区もかなり努力されているなということを分かりました。取りあえず、今日は以上です。

ほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第75号の2、『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情及び第78号の2、魅力的な江戸川区にするための陳情について、一括審査願います。

この二つの陳情は、子ども食堂への援助の拡大、補助の拡充を求めています。今日の委員会のはじめに、第119号、生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例が審査をされました。そうしますと、この条例に照らしたときに、この陳情で求められている援助の拡充、補助の拡充についてはどのように捉えたらよろしいでしょうか。
直接困窮する条例と補助の考え方は異なるというふうに認識しております。

私はそれはちょっと驚いてしまいました。この困窮する条例は、まさに補助も含めてのことだと思っておりましたので、そのようなご回答があるとはちょっといささか驚いております。第4条の第2項では、区の責務についてこのように書かれています。「区は、生活困窮者の抱える生活上の諸課題の解決及び生活再建を図るため、その人又は関係者からの相談に応じ、これらの人に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。」そこの第4項には、区は第2項に規定する支援の実施のために、関係機関、団体と連携し、情報提供及び相談窓口の充実を図るものとする、とあります。私はこの条例に照らしますと、子ども食堂への援助や補助の拡充というのは、生活困窮者への支援そのものであると考えておりました。残念なご回答だったと思いました。

私も今、間宮委員の意見と同様です。その辺についてはやはり生活に困窮してもという条例をもう今後つくられるであろうと思いますが、その辺についてはしっかりと対応していただきたいと思います。 私からは、健康診断の一部有料化ということについて、先月、関係医療団体との協議の緒についたばかりということで、いつまでとかということについてはご回答できないということで、それはよく分かりました。ただ、今後、そういう協議をどのような頻度で関係機関と行っていくのか。月に1回なのか、定例のいろいろな委員会でやるのか。その辺についてだけ教えてください。
今、委員おっしゃるとおり現在、協議の場についていただいて課題を整理しまして、協議中の段階でございます。これに関してはその場で答えが出るものではなくて、ご意見を取りまとめていただく時間も必要と考えておりますので、課題によって、やはり検討に要する時間が異なってきます。なので、定例で月1回とかというような決めではなくて、随時開催をしているところでございます。

間宮委員、小俣委員がご発言くださった子ども食堂についてと、生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例の関係性でちょっと確認ですけれども、この生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例の中には、関係機関、団体という定義、またその役割が記されています。そして区は、生活困窮者及び関係機関、団体の意見を聴取し、施策に反映するよう努めるものとするというふうにあります。この関係機関の定義するところの地域における福祉、教育、就労、医療、住宅、その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う機関及び生活困窮者の支援を目的とした社会福祉法人、NPO法人、その他の団体をいう。こちらには、子ども食堂の運営団体は含まれますか。教えてください。
そもそも子ども食堂イコール生活困窮に向けた施策ということでは我々は捉えておりません。もっとほかに多世代交流であるですとか、この自立であるですとか、あるいは地域の居場所であったりですとか、様々な要素を持っている事業であるということで先ほど条例とはイコールではないというような、回答をさせていただいているというところでございます。 また、子ども食堂だけを限って言えば社会福祉協議会のほうにこの子ども食堂のネットワークということで、年に数回団体が集まって意見交換等々させていただいているところでございますので、そこから区のほうも情報を得ているというようなことはございます。

子ども食堂の運営団体さんの中には、お食事の提供を無料でやっているところもあります。それは生活に困窮した状態の方に対するまさに区民地域としての配慮ということも言えるかと思いますので、今後、もちろん子ども食堂さんそれぞれで目的があったり、理念があったりするということはあろうかと思いますが、そういう生活に困窮をしている状態にある子どもさんや養育者やご家庭ということが対象じゃないよというところもあるかもしれませんが、あるところもありますし、おおむねそうでは対象ではないかというふうに思いますので、聴取した意見は江戸川区の施策に反映していただきたいと思いますし、生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例の理念に照らしても、子ども食堂への江戸川区からの支援の充実ということはやってもよいこと、やるべきことではないかなというふうに私としても考えますので、意見として申し上げます。

ほかになければ本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第81号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情について審査願います。

昨日で保険証を廃止ということだったのですが、ニュースではそんな混乱していないみたいなことが言われているんですけれども、11月27日に全国保険医団体連合会、保団連って言われている団体が記者会見を行いました。10月から11月の2か月に第6回目の医療機関への調査をした結果を発表したのですが、この10月から11月で9,580の医療機関から回答があったということで、そのうちの7割がマイナ保険証による資格確認でトラブルがあったということで、その中で従来の保険証で確認したというのが73.8%、それから一旦10割の自己負担をしていただいたというのが3,400件に上ったということで、まだまだ12月2日で期限が切れるということだったんですけれども、マイナ保険証のトラブルは相変わらず続いているというのが実態ですね。そのときに併せてこの団体の副会長は、患者や医療現場を最優先に考えるなら保険証を復活すること、それから当面は全員に資格確認書を自動で交付することが必要ということをやはり訴えていたんです。 また、昨日なんですけれども、国会の中で、マイナンバー制度反対連絡会と医療団体連絡会議が衆議院でいろいろな形で院内集会を開いて、やはり保険証を元に戻してほしい、従来の保険証、安心して医療を受けたい、従来の保険証を返せということで、その署名が全国で206万4,545人分の署名と同時にそういう集会を開いて厚生労働省に求めたということで、やはりまだまだ問題があるということがはっきりしています。それと、私自身はすごく本当にこれは整合性がないなと思うんですけれども、マイナ保険証を国が推進する、そして区も推進するという点で、マイナンバーカードを私は持っていないんですが、マイナンバーカードは任意です。ですから、保険証とひもづけるといってもマイナンバーカードがないから、私はもちろん、そんなことしていないんですけれども、そもそもがそういうマイナンバーカードそのものが任意なのに、保険証と結びつけることをもう強制的にということが矛盾していると思います。ここの出されている資格確認書の一斉の交付に関する陳情は、今るるいろいろなトラブルの問題も報告させていただいたんですけれども、この陳情の願意そのとおりだなということを申し上げ、できるだけ早くこの陳情については、できれば決めていただき、採択していただきたいなという意見を申し上げて終わります。

私が住んでいるところの地域の複数の町会自治体で、今度来年、夜間の避難訓練をやろうという話が出ているんですね。それは電気が止まってたり、冬の寒い時期、2月頃を今検討しているんですけれども、そういう時期にどういうふうに避難所で過ごすか、どういうふうにするかということなのですが、なぜこれを言ったかというと、やはり電気が止まってしまったときに一体どうしたらいいのだというときに、紙の保険証であれば、区民も医療機関もそのまま紙でやり取りができますので、やはり国民の選択肢を奪う紙の保険証の廃止というのはよくないということを改めて申し上げまして、資格確認書がその紙であるということが、マイナ保険証を普段使っている方であっても、いざ大規模災害等で電気の供給に問題がある、マイナ保険証を取り扱う機器に支障が出る、壊れるといったときも使えるものとして、やはり手元に持っていただきやすくするというのが誰もが自分らしく安心して暮らせる江戸川区ということかと思いますので、私もこの陳情をぜひ採択をこの委員会としてしていただきたいということでお願いを申し上げます。来年の第1回定例会ということになるのかタイミングがあるかと思いますので、ご検討ください。

ほかになければ、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、陳情審査を終了いたします。 次に、所管事務調査については本日は継続とし、閉会中の継続調査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部報告がありますので、お願いします。 はじめに、福祉部お願いします。
私からは資料を配付させていただいております、障害者週間啓発事業についてご説明させていただきます。 本日12月3日から12月9日が障害者週間となっております。 それに合わせて様々なイベントのほうを提供させていただいていますので、そのご紹介になります。 まず、実施内容としては一つ目が、アリオ葛西でのイベントになります。12月6日、今週の土曜日10時から17時にアリオ葛西1階ウエストコートのほうでイベントのほうを実施いたします。ダンスであるとか、出し物とか、あとミラクルマルシェによる販売会などを実施いたします。 2番目が、障害者就労支援フェアです。 こちら12月9日、12時から16時半ということで、タワーホール船堀の2階で行います。当日は企業面談会とか、あとは各種事業所などの紹介を行うとともに、講演会で「障害のある子が生まれても。」ということで、こちらのほうの講演会をさせていただきます。 合わせて三つ目が、船堀駅前広場イベントです。 この就労支援フェアの同日に、船堀駅前のほうで白鷺特別支援学校、区内福祉施設による製品販売も併せて行っております。 4番目が、タワーホールの船堀の展望塔イエローライトアップです。 こちらについての点灯のほうもさせていただくというような形になっております。併せて、区内の図書館12館でも障害に関する特別展示ということをさせていただいておりますので、ぜひ時間等ございましたらお立ち寄りいただければと思います。それ以下につきましてはチラシを参考につけさせていただいていますので、ご覧いただければと思います。

次に、健康部、お願いします。
私からは、(仮称)江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例案についてをご報告いたします。 住宅宿泊事業、いわゆる民泊につきましては、平成30年の法施行から7年が経過いたしました。近年、施設数が増加いたしまして、それに伴い、騒音、ごみ出しなどについて区民の皆様から困った状況が見られるとの意見が寄せられております。施設の増加は今後も続く見込みでございます。併せてトラブルも増加することで、近隣の皆様の生活環境が悪化する恐れが出てまいりました。現在まで区は、ガイドラインによって民泊運営の指導を行ってまいりましたが、今後は対応が難しくなるかもしれません。これらの状況を踏まえ、民泊の適正な運営を確保し、区民の皆様の生活環境の悪化を防止することを目的とした(仮称)江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の制定について、検討を進めたところでございます。 資料2枚目をご覧ください。 区内の民泊に寄せられた苦情の状況と、民泊の分布になります。 右側に地図がございます。これは江戸川区の用途地域と民泊施設の所在を示したものになります。 まず、用途地域についてでございますが、緑で塗られているところが住宅専用地域になります。黄色で示したところは住居地域です。黒く縁取った丸が鉄道の駅になりますが、その駅の周りに見られるピンク色のところが商業系の地域、紫色が工業系地域になります。そして、赤や青の丸が民泊の所在地になります。まず、赤丸は家主が家に住んでいて、空いている部屋を民泊とする家主管理、かつ直接居住型の民泊です。オレンジの丸が同じく家主が管理するのですが、民泊の音が聞こえる隣や上の階に家主が住む近隣居住型の民泊です。一番多く見られる青い丸は、管理は委託を受けた管理会社が行い、何かあった場合に駆けつける管理者管理型の民泊になります。 次に、左側をご覧ください。 苦情施設の内訳をグラフで示しました。 上のグラフは苦情のあった施設がどこの用途地域にあったか、下のグラフはどういう管理形態の民泊に苦情が寄せられたかを示しております。この二つのグラフから、住居系の地域や管理者管理型で苦情が発生していることが分かります。このような状況から、条例案の要点として4点考え、資料1枚目の右側中段に記載させていただきました。 1点目は実施制限です。 管理業者が管理する民泊施設については、住居専用及び住居地域において、全ての期間を制限することを考えております。 2点目は、事前説明の義務化です。 周辺住民に対して説明会を開催するなど、必ず説明することを義務づけます。 3点目は、標識掲示の義務化です。 法では民泊施設の玄関に民泊であることが分かる標識を掲示することとなっておりますが、共同住宅で民泊が行われている場合、法で定められた標識だけでは外から民泊であることが分かりません。この場合に、区が交付する標識も外から認識しやすい、例えば郵便ポストなどに掲示することを義務づけることを考えました。 4点目は、1点目のところで制限する地域として上げた住居専用及び住居地域で、家主が居住して管理する民泊を行う場合の条件です。民泊は地域との関係が重要になりますので、家主の方は3か月以上継続して居住している方に行っていただきたいと考えております。 なお、現在民泊が行われている施設につきましては、この適用は今のところ考えておりません。 最後に、今後のスケジュールでございますが、本日の報告後、今月15日から30日間パブリックコメントを実施し、区民の皆様から広くご意見を伺います。その後、来年の第1回定例会に上程させていただき、ご承認いただけましたら周知期間を経て施行をいたしたいと考えております。本条例によって、区民の生活環境の悪化を防ぐことと、民泊事業の適正な運営の両立を図ってまいりたいと考えております。

ただいまの報告について、何かご質問はございますか。

今の民泊の条例のことなんですけれども、新規のみに何か制限が該当するというふうに今理解をしたんですけれども、今実際にやっている事業者さんには、この区交付の標識というのは交付されているんでしょうか。その辺の指導とかも行っているんでしょうか。
今この標識につきましては、条例ではないんですけれども、ガイドラインというのがもともとございまして、そのガイドラインで説明をしているものでございます。今度条例をつくらせていただくに当たって、条例のほうにガイドラインから格上げをしたというような状況でございます。なので、配っております。

やはりそういった苦情も数見てもすごく増えてきているので、新規のところは管理型は全ての期間というのは1年間と、何かテレビでこの間ちょっと報道があって、何か月間かに営業期間を区切るとかというのが出ていたんですけれども、全ての1年間通じて管理業者管理型はこれからこの条例施行された以降はつくれないという理解でいいですか。
そのとおりでございます。

ぜひこの条例制定するに当たって、既にもう営業しているところ、うまくやっているところもあるんでしょうけれども、一定程度何か問題があるところもあるかもしれないので、ぜひこの条例制定に当たって、どれぐらいの既に営業しているところにも何かしら監督できるようなものがこの制定に当たって、できるといいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

今の民泊の関係です。 裏面に出ています地図ですとか、それからこの円グラフなど非常に分かりやすいものだと思いました。苦情施設の内訳というのを見たときに、これは表面に出ている苦情の状況が、例えば令和7年度では15件とありますが、この15件を円グラフにしたものなのでしょうか。
苦情の状況を令和4年から施設数を出させていただいておりますが、実際には平成30年からこの施設数をカウントしておりまして、それの割合というか内訳になります。

この円グラフ自体は、平成30年から令和7年度までの苦情の状況を円グラフにまとめてくださったということですか。
そのとおりでございます。

そうしましたら、それぞれ何件ぐらいになるのかというのも、後で教えていただければと思うところです。1年間だけのであれば何%というので計算ができるんですけれども、平成30年からだとちょっと計算ができないので教えていただければと思いました。
今、施設数だけを申し上げてよろしいのであれば、30年から申し上げますが。

お願いしてもいいですか。
平成30年が3施設、令和元年が5施設、令和2年が3施設、令和3年が2施設。これ施設数なので苦情数ではなくて、重複している施設は除いております。分母はこれを足すと61になります。

課長、そこから先は間宮委員と直接やってください。
分かりました。

大変細かい数字になりますので。よろしくお願いします。

江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例案についての執行部報告、大変ありがたいです。常任委員会でこの条例案を出すということについて説明していただき、パブリックコメントを実施するということも説明していただけるということは大変ありがたく、感謝をいたします。かないましたら、どういった今、条例案の文案を考えているかということも、今後このような場合に資料として出していただけるとありがたいと思います。それを見て、またちょっと考えたいと思います。 障害者週間啓発事業について、1点だけ申し上げます。 意見、感想でございます。障害者就労支援フェアで、講演会「障害のある子が生まれても。」ということで行われるということでございます。このタイトルは講演者の方がこのようにご希望されたのであればそうであるのかと受け止めますが、障害のある子が生まれることを少しマイナスに捉えている言葉になっているなということが気になりますので、障害のある子が生まれましたとか、障害のある子が生まれたよとか、そういう普通にフラットなタイトルにしていただいたほうが、ちょっとタイトルを目にして元気が出るなというふうに思いましたので、少し細やかに表現に、江戸川区が主催者ということで重みがあるタイトルになりますので、いろいろ考えていただきたいということをお願いを申し上げます。

民泊の問題なんですけれども、61施設が平成30年からということなのですが、具体的にこういう施設に対して指導した場合、改善されてきたのか、それとも同じようなことが繰り返される施設があったのかということだけ教えてください。
指導を何回か繰り返して、一旦は全て解決はしておりますが、やはり同じ施設で同じような苦情になるというケースはございますので、そのたびにまた事業者と話し合って解決しております。

以上で、執行部報告を終わります。 次に、その他について何かありますか。

まず、要望ですが、学校改築の基本的な考え方について改定していく旨、先日の一般質問でも代表質問ですか、質問と答弁があり私も要望してきたことではございますが、ここで江戸川区子どもの権利条例に即した策定プロセスを希望しますので、子どもたちの意見を聞く、子どもたちの意見を反映するといったプロセスを加えていただきたいということを要望をいたします。 それから、第3回定例会で福祉川柳事件について一般質問をしまして、その答弁で区長より風化をさせないよう研修をするといったご答弁をいただきました。まだ日が少し浅いですが、この研修について、その後の動きについて教えてください。
生活援護課では、その後にケースワーカーと査察指導員それぞれに全員対象の研修を業務外に行わせていただきました。その中でこの件にも触れまして、注意喚起を図ったところでございます。

どのような研修であったのか、それは個別にお聞きをしたいと思います。さきの一般質問のときに申し上げたような、区から区民の方への何らかのおわびということは引き続き希望をいたします。 補正予算の総務委員会のほうで審議をした補正予算の審議の中で、熱中症対策のクーリングマフラー、首のものをくすのきクラブの会長さんから配っていただくということですが、そういうものがもらえるならくすのきクラブに入ったのにみたいな不公平性が生まれてしまうとよくないので、会員さんに配るということを十分に事前に周知して、それがもらえるなら入るという方がいるのであれば、それはいい。ぜひそういう機会をつくっていただきたい、奪わないでいただきたいということと、会長さん方がその物を管理する場所とかで困ったりしてもよくないので、個別に会長さんがちゃんとそういう受け取る場所があるか等の配慮や作業が負担にならないかの配慮も十分していただきたいということで要望します。 それから、5歳児健診については虐待についても、早期発見ということでこども家庭庁からの通知文書でいろいろるる書かれていますので、そこについてはちょっと総務委員会で、私、委員外議員質問をさせていただいたときに、こども家庭庁がそういうことを示しているということを区としてどういうふうに承知しているのか、少し気になった答弁の内容だったように思っておりますので、区が独自に行うというよりは、こども家庭庁が示すガイドライン等に即してやっていくということだと思いますので、こども家庭庁が示している文書や指針やマニュアル等はしっかりと江戸川区としても読み込んでいただきたいということで要望します。

10月の執行部報告で、心のよりみちラジオというのをご紹介いただいて、私2回視聴させていただいたんですけれども、これに何か反響とかってありますでしょうか。とてもすばらしい取組みだなと思って、アナウンサーの優しい声もとても心に寄り添ってと思うんですけれども、何か反響があったら教えていただきたいなと思うんですけれども。
ちょっとそっちについては、ちょっと今まだ把握をちょっとしておりませんので、その辺はちゃんと把握してご報告させていただきたいと思います。申し訳ありあません。

ぜひどういうふうに皆さんにこれやっているよというのをお知らせしているのかなというのを知りたいんですけれども。こういう放送が江戸川区と一緒に放送しているんだよというのを皆さんにどうやってお知らせしていますか。例えばひきこもりの方と言ったら、あんまり言いたくないけれども、そういう方とかね。なかなか外の接触ができない方にどのようにお知らせをしていますか。
今回の番組提供者が江戸川中央ロータリークラブということで、そちらのほうの出資になっておりますが、チラシのほうを大量に作っておりまして、FMえどがわのほうでもそちらのほうを活用していることと、区のほうでもそれをいただきまして、関係の窓口のほうに置いたりはしているということで周知のほうをしているところでございます。あとは実際に相談に来ていらっしゃる方にもそういう番組のご案内をして、利用者の方のほうにも周知をしているところでございます。

ぜひ、当事者の方の話がこの間あったんですけれども、そっとしてほしい人もいるんですって、何かしてほしい人もいるし、そっとしておいてほしい人もいるらしいんですよ。そういう方に届くにはどうしたらいいかというのをぜひよく一生懸命考えてもらって、必要とされる方にやはりネットでなかったらなかなかこれは行き渡らないと思うんですね。紙物では。そういう工夫をぜひ若い方と一緒に考えていただいて、別に生活困窮者だけではなく、ひきこもりだけではなく、子育てに困窮している人でも誰でも彼でも、その話を聞いたことによって何かしらが開ける。また相談窓口とか電話番号も最後教えてくれるんですよ。ぜひ皆さんも聞いていただいて、すごくいいなと思って、私毎回欠かさず聴こうと思って手帳に書きこんでいるんですけれども、ぜひそういう区ではなかなかできない取組みをうんと生かしてほしいなと思ったので、今日ちょっとお聞きいたしました。よろしくお願いします。

11月21日に江戸川区のおむつ定期便事業者のプロポーザルの選定結果というのが発表されているのですが、ここで総合点がよかったということで第一優先協議者として選定したということが出ているんですが、何社か応募されたのかということだけちょっとお聞きしたいんですが。
事前に相談の段階では2社あったんですが、実際エントリーされたのは1社でした。

実際に今やっている業者がエントリーをされたということなのでしょうか。
委員のおっしゃるとおりです。

おむつ定期便について、配達の時間帯の指定や再配達の時間帯の指定が、今あまり今できるような仕組みではないようなことを耳にしたことがありまして、より区民の生活にとってよいような、そういったやり方ができるようにも今後工夫してください。

それでは、今後の委員会ですが、次回は12月19日(金)、午前10時を、来年1月は8日(木)、午前10時をそれぞれ予定しております。 また、2月については2日(月)、午前10時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の福祉健康委員会を閉会します。 (午後 0時31分 閉会)