// 発言者(24名)
// 発言(300件・一部省略)
こちらも61号議案同様、改正の契機としましては、令和7年4月1日付で連携施設の確保に関する要件緩和の省令改正があったためでございます。 こちら区独自で上乗せしている基準につきましては、特に変更はございません。

それでは、お諮りします。 第62号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第62号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第63号議案、江戸川区保育認定子どもの利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例について、審査願います。

こちらは9月から行われる第1子のゼロから2歳児の保育料の無償化についての条例だということで認識をしているところなのですけれども、今回の条例改正によりまして、江戸川区内の子どもたちが保育施設や幼稚園等々に入った場合の保育料について第1子だけ残っていたなと思うのですけれども、全ての子どもたちの保育料の基本的な無償化というのが実現するのかどうか、その辺のことについてまずお聞かせいただきたいと思います。
保育料につきましては、ほぼ無償化になるところでございます。ただ、江戸川区のほうが保育料無償化にするのは、東京都の補助について基準額に合わせて無償化にしているところでございます。一部この基準額より高い保育料を取っているインターナショナルスクールですとかそういったところがありますので、ほんの一部だけは自己負担が残る形となります。

今ご説明いただいた保育料が、幼稚園とかそういう特別なところだけで、保育園については無償化というのが全ての子どもに対して実現しているのかなと思うのですけれども、あとそうなりますと、本会議でも質問させていただいたのですけれども、幼稚園って満3といって満3歳で入園できる制度というのがあるのですけれども、自分はそれは経験したことがない、人のお子さんが満3、満3と言って入園しているのを聞いているのですけれども、満3歳になったお誕生日から入園できるのかなと思っているのですけれども、その場合に保育料が、要するに2歳児クラスに最初入るわけですよね。そのときに、その子の保育料というのが今現状どうなっているのかというのを、まずお聞かせいただきたいなと思います。
こちらは幼稚園によって保育料のほうが異なるような状況でございまして、いわゆるプレ保育という形で保育料を幼稚園のほうで規定しているというところでございます。委員おっしゃるとおり満3歳からは無償化になりますが、2歳児については保育料がかかっているような状況でございます。

今のところ第1子以外はゼロ、2歳も無償になっていると思うのですけれども、幼稚園の場合の2歳児は無償になっていないのですか。預かり保育の場合でもゼロから2歳は無償になっていないのかどうか、ちょっとお聞かせください。
失礼しました。預かり保育については、一部その利用料を補助しているような状況でございます。

それはまた今後の課題ということになって、だんだん狭まって、あとここだけみたいな今、雰囲気になっているところなのですけれども。 あと、認証保育所の園長先生から聞いたのですけれども、保育園は無償化になって、もうはなから払わなくていいのですけれども、認証保育所の場合は手続が必要だというのを聞いたのですけれども、それで後から戻ってくるのか、手続をすればそれでもう無償化になるのか、そこの手続のことについて教えていただけますか。
施設型利用給付といって施設にお支払いする形態と、利用者が一旦保育所に少し保育料をお支払いして後から償還払いという形の方法がございますので、それは施設によって一部異なります。そうした状況で手続の仕方が違うケースがございます。

ということは、認証保育所とかまた認可外保育施設とか、そういうところについては後から償還払いなのですか。そこを、施設によってどうなのかを聞きたいのです。
区内とか区外とかでも施設によって形態が異なる場合もございます。実態としては利用者の方が申請をして手続をする場合もございますし、一概には言えないところでございます。

区内の例えば認証保育所のことで申し上げたので、認証保育所、認可外保育施設はどういうふうにするのかというのを教えてください。
失礼しました。認証保育所につきましては、そのほとんどが償還払いという形で、施設利用保護者の方が申請して、後ほど保育料を頂くような形でございます。認可外も同様でございます。

今いろいろなお話を聞きながら、もう一旦は立て替えなければならないというのはどうしようもないあれなのですか。何かうまく無償化となれば、きちっとした、そこに入所しているという、ちゃんとそういう証明があればスムーズに無償化につなげられるような、もう償還払いではなくて、そういう制度がつくれないものか検討していただきたいなと思います。 それから、全ての保育園を利用する子どもたちが無償化になるということで、もう保護者は多分大歓迎だと思うのですけれども、周知は9月からなのですよね。もう既にこれが決まれば通知するということなのでしょうか。
保護者への通知でございますが、認可保育施設の在園児童の保護者へは8月末までに保育料無償化の旨の通知を個別に発送する予定でございます。認可外保育施設等へは施設から保護者への周知をお願いする予定です。 その他の周知といたしまして、この議会が終了しましたら区ホームページ、広報えどがわ、関係施設での掲示、保活相談の際の情報提供や10月初旬発行予定の令和8年度入園のご案内にも無償化について掲載してまいります。

それでは、お諮りします。 第63号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第63号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第64号議案、江戸川区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第64号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第64号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第65号議案、江戸川区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、審査願います。

ここでは乳児等通園制度支援事業いわゆるこども誰でも通園制度についてお聞きします。 来年4月からの本格実施に向けて、区ではこのたびの設備や運営に関する基準を定める条例案を提出をされました。 はじめに、こども誰でも通園制度の対象となるお子さんや事業の目的について、改めて教えてください。
こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない6か月から3歳未満のお子さんが対象です。保護者の就労要件に関係なく、原則10時間まで利用できる制度です。 未就園児を持つ子育て家庭の多くが孤立化しがちのため、保護者にとっては不安や悩みの解消、子どもについては家庭でいるだけでは得られない人との交流や様々な経験を通じて子どもの成長を応援することが主な目的となっております。

スタートまで10か月を切りました。保護者やお子さんが安心して利用できるように準備を進めていく必要があると思います。現在、検討している実施場所や今後のスケジュールについて、分かる範囲で教えてください。
実施場所につきましては、保育園や幼稚園、認定こども園、認可外保育所、子育てひろばなどが実施事業の対象となるところですが、現在、施設の事業者に実施の意向調査を行っているところです。地域バランスなどを見て、具体的な実施園を今後決定していく予定です。 今後のスケジュールとしましては、対象となる施設に向けた説明会の開催などを通じて、制度の理解促進や疑問点などの解消に努めてまいるところでございます。

都内では保育所の空き定員が少ない中で、区内で子どもたちを受け入れていけるのか、また現場の保育士さんの負担にもなるのではないかというお声もよく聞かれます。実施に当たっては具体的にはどのように対応されるのか、教えてください。
実施に当たりましては、保育士の体制などが整っていない施設では実施は行いません。また、お子さんの受入れに当たっては、事前に児童及び保護者と保育士が面談を行い、慣れるまでは親子通園も可能にするなど、親子で安心できるよう、また保育士の負担軽減に努め、円滑な受入れの取組みを進めてまいります。 既に複数の事業所から実施の意向をいただいているところでございますが、実施する園側、保護者側ともに丁寧な対応を進めていきたいと考えております。

丁寧に進めていただけるということは確認ができました。 こども誰でも通園をめぐっては、我が党としましても子育て応援トータルプランを策定した中で、専業主婦家庭ももう定期的に利用できる保育制度の創設を提唱しまして、モデル事業の実施の全国展開を求めたところで、こども未来戦略「加速化プラン」に制度創設が盛り込まれた経緯もあります。 ご説明いただきましたように、子育ての不安や悩みに誰にも相談できず育児の孤立化に陥る可能性が指摘されている昨今で、これまで支援が手薄であったこのゼロから2歳児を持つ家庭への支援を強化できることや、就労要件を問わずに全ての子どもが保育所等で過ごす機会を保障されることには大きな意義があると考えています。たとえ短時間であっても、子どもを保育所に預けることで保護者がリフレッシュできたり、保育士に子育ての相談をする機会が持てたりとか、また同時に、お子さんにとっては早い段階で集団遊びの経験など社会性を身につけられることもあるというふうに考えております。一方で、ご説明ありましたように、実施に向けては働き方や保育士さんの業務負担の増加や人手不足、また関連した保育の質の維持などの様々な課題もあるということも認識しております。今後、同時にこの課題解決に向けての取組も本当にご尽力いただくところであると思いますけれども、いずれにしましても、話飛びますけれども、介護同様にこれからの時代、社会で子育てをしていく、誰一人置き去りにしないという観点から重要な取組みであるというふうに考えております。 この制度が円滑に実施されますように、我が党も、国と都と地方の議員がしっかり連携しまして後押ししていきたいというふうに考えております。一層のご尽力をお願いしたいと思っております。 この議案には賛成いたします。

子どもの育ちを応援するということで、こども誰でも通園制度が始まります。先ほど課長がお話しされましたように、園に関わることになってからは、様々の親御さんもつながることができる人とか場所が持てるようになると思います。 しかし、それまでのちょうど今が隙間のような、赤ちゃんができてから園などにつながるまでの間というのは、若干隙間のような状態であったと思うのです。そこに誰でも通園制度ができたということは、これは非常に大事なことだと思っています。この施策を進めるために進めておられることについては先ほどもお話がありました。 ただ、この通園ができるようにするためには、幾つかのまだまだハードルがあると思うのです。どのような困難があるでしょうか。また子育てひろばでも一時保育ということであればしていただいていますが、今回の新たに行われるこの事業との違い、これもお聞かせいただければと思います。
はじめに、子育てひろばで行われている一時保育との違いですが、ひろばの一時預かりは保護者の負担軽減を図ることを目的としていることに対しまして、誰でも通園制度については子どもの成長の支援を目的としております。
続きまして、ハードル、困難があるということで幾つか課題をご説明させていただきたいと思います。 本区では、ここ数年待機児童ゼロを堅持しておりますが、保育園の空き状況につきましては必ずしも余裕があるとは言い切れません。本来の保育園入園希望者への需要に対応しつつ、こども誰でも通園制度への利用者を受け入れる体制を現在検討しているところでございます。 現場からの声といたしまして、ゼロから2歳という低年齢児童をお預かりするという点で、親子分離に対して不安を感じる場合もあると想定しております。お子様が環境に慣れるまでの時間には個人差があり、楽しんで通園できるようになるまで保護者の方と信頼関係の構築が必要ですので、先ほども同じことの繰り返しになりますけれども、慣れるまでは親子通園を可能にするなど、親子で安心できる取組みを進めていきたいと思っております。 また、食事に関しまして、離乳食の進み具合やアレルギー、宗教食などへの対応など、一人ひとりへの細やかな配慮が必要となっております。在園しているお子さんとこの制度を利用されるお子さんとの活動のバランスにも配慮が必要でございます。 このような丁寧な受入れや対応を行い、安全で安心できる環境の提供には、人的、物的環境の整備は重要と考えております。

これまで子育てひろばでは保護者の支援が主で、この誰でも通園制度は子どもの支援を目的にということだと思いますが、きっとどちらも、やはり保護者も子どもも両方とも支援していくという目的に変わっていっていいのではないかなというふうに私は思っております。 現在、制度自体は非常によいこととは思うものの、実際には既に空きがない状態の施設について、どのように誰でも通園を可能にするかということはこれからの具体的な設計にかかっているのだと思います。各園、各関係者とお話をしっかりと詰めていただきながら、床面積ですとか人員配置ですとか、子どもたちにとってよりよい方向になるようにということで、難しいことがまだまだあるようですけれども、よろしくお願いしたいと思います。

私からも少し詳しくこの議案については確認させていただきたいと思います。 実際に、私はかなり誰でも通園制度については問題があるというふうに認識しています。実際に、例えば就労するというのは親の都合だ、保護者の都合だ、そして、これは子どもの成長の観点からの制度だからというけれども、6か月から2歳児までということで、子ども自身が判断して自分はそういう制度を利用するなんてとてもできないわけです。親が実際にそういう制度を利用しようというふうに思わないと。その親自身にリスクがある。そういう意味では育児を孤立化しているという点での今回はいわゆる全ての子どもたちの育ちを応援し子どもの良質な成長環境を整備する。これ当たり前のことだと思うのです。これも当然、江戸川区は出産前から妊娠出産、そして子どもが生まれてから成長するまでの切れ目のない支援というのを頑張っていると思うのです。江戸川区かなり頑張っていると思うのです。母子手帳を、今、母子手帳と言わないのでしょうけれども、そういうのを妊娠を登録するとき、それから、もちろんもう妊娠を届け出ない出産もあるということでは、そういう点で、なぜそういう孤立する、そしてまたそういう現状が起きるのかということを、なぜそういうふうになってしまうのかということが解決されなければ、本当に全ての子どもたちを豊かに成長させていく、そういう環境を育てるということが根本的にできないと思うのです。皆さんもお読みになったかもしれないのですけれども、52ページになっているこども誰でも通園制度の実施に関する手引、ガイドラインです。これ読むと、ほとんどそういう原因は、どうしてこういうふうに育児の孤立化がなったのかということは触れてないのです。この制度をつくるには、質の高いそういう環境で、その質の高いというのは、そういういろいろな子どもさんや保護者が来るときに、それも即座に見抜けるそういう保育士が必要だとかそういうことがもう何度も書いてあるのです。そんなことなんて、本当にそんな保育士がどこにいるのか。今それこそ保育士不足ということで、いろいろな保育施設の現場はもう本当に大変困っているのにというふうに思います。 このことについて、23区の中で4区の自治体が第2回定例会で出しているところと、第1回定例会で三つの区が出していますが、そこの区の条例を見ると、もう30条ぐらいのいろいろな場合のことを設定して長い条例文になっているのです。江戸川区は6条ということで、かなり大まかな内容なのですが、なぜこうしたのかということについて、教えてください。
条例の条文の数につきましてですけれども、区の条例に全て内包されておりますため、このような規定になっております。より詳細な内容につきましては、今後、基準とか要綱とか要領とか、いずれかの形で詳細を決定していきたいというふうに考えております。

そうすると、具体的にはどこの部署で要綱なり今後のそういうものをつくっていくのかというのが一つなのですけれども、そのときに、ある自治体、区では、国のガイドラインは、例えばゼロ歳、1歳については3人に1人の人材、それから2歳については子ども6人に1人ということで、1人ではなくて複数でやることとかと書いてあるのですが、保育士の資格は半分でいい、有資格者は半分でいいと。あとは研修を受けた人だったら誰でもいいというようなことが書いてあるのです。それで高い保育が本当にできるのかというふうに思うのですが、江戸川区の場合のその基準、先ほどこれから要領などで決めていくというのですが、そういう区の独自のやはり質の高いそういう制度をつくっていくということについて検討されるのか、そしてどこが検討するのかということを教えてください。
基準とか要領につきましては、今後、子育て支援課のほうで決定していくものというふうに考えております。 有資格者等そのお話ですが、国の検討会でも有資格者の確保の難しさから、既存の一時預かりと同様の基準を設定したところですけれども、本区は国の考え方と同様、従来の一時保育の基準と同様の基準で進めていきたいというところを考えております。

江戸川区が、これまでもずっと子育て支援というか、先ほど言いましたようにすごく頑張ってきている部分あります。児童相談所もいち早くつくって様々な課題に対応しているということもあります。そういう点では、区独自のやはりそういう加算していくという姿勢に立っていただきたいなというふうに思います。 あと、心配なのは、どこでもできてしまうのです。例えば、民間の全然保育産業に関わらない人でも、この条件に基準に合っていればできてしまうこの制度について、私は例えばそういう企業だとかそういう点では非常に厳しく、どこのところで実施していくのかというのはしっかりと見極めていただきたいのですが、その施設がいいのかとかいう判断はどこでするのかということです。 それから、さっき子育て支援課で今後決めていくというのですが、例えば専門家、有識者とかいろいろなそういう人は入れないのかということが一つです。 それからあと、このガイドラインを読むと、先ほど親子の面談をして、慣れない場合は親子通園もしてもらうというような話があったのですけれども、いろいろな乳幼児の施設、子どもを預かるとき健康診断というのは当たり前にあるのです。そのお子さんがどういう疾患があるのか。例えば心臓疾患があったりとなれば大変な配慮をしなければならないというのもありますので、そういう健康診断というのも私は本来ならば必要だと思うのですが、健康診断は義務づけられてないのです。そのことについてもとても不安に思うので、その辺はどうでしょうか。
まず開設に当たりましては、施設が基準を満たしているか確認した上で、有識者で構成される児童福祉審議会に意見聴取をしまして区が設置認可を行っていく流れです。また運営に当たりましても、巡回支援や指導検査を行い、保育所と同様適正な運営ができているか、安全管理がなされているかを確認してまいります。こうしたことで、子どもや保護者の皆様が安心して制度を利用できるように努めてまいります。
健康診断につきましては義務づけにはなっておりませんが、保育士との面談等のときには、どういった疾患があるかは丁寧に聞き取りをすることになっております。また、疾患等あった場合には、健康サポートセンターでしたり、そういった他機関との関係施設と連携をしながら情報共有して努めてまいりたいと考えております。

対象になるというか、誰でもいいわけですから、もちろん育児を楽しんでいる方も利用すると思うのです。ハイリスクのなかなか孤立してしまっている保護者の方も利用すると思うのですが、そういう方はどちらかというと、自分の子どもに対するそういう疾患とかそういうことについてもなかなか気がつかないという場合もあるので、ぜひ健康診断は義務づけていただきたいと思います。 江戸川区の場合、おむつ定期便とかもうゼロ歳からずっとおむつがなくなるまでやるわけです。だから、1か月に一度必ずその家庭に行っていろいろな面談ができたり相談ができたりとか、あとママパパ応援隊とか、それからほかの区の意見の中で、江戸川区のベビーシッターの時間を拡大したことをかなり評価しているのです。だから、そういうふうに江戸川区の子育て支援とそれからこの制度と、この制度が本当に全ての子どもを大事にするのか、そういう制度なのかという点では、とても思いません。 それで、ゼロ歳から2歳まで早い時期に集団のそういう中でいろいろな関係がつくれるということをお話しされた議員さんもいるのですけれども、6か月から2歳児というのは一番難しい時期です、子育てが。それで自己主張します。自己主張するから保育園で保育していても、その時期は、ゼロ歳のときはまだそういうところまでいかないけれども、1歳過ぎると自己主張してけんかするのです、必ず。トラブルがあるのです。それを見守るというか、そういうときに集団に入れたからいろいろな経験ができるって発達をちゃんと捉えた制度なのかというふうに、私はこの制度そのものには非常に疑問があって問題があるなと思います。ただ、江戸川区で実施するという点で、本当はもっと判断をちゃんとすればよかったかなと思っているのですけれども、実際に江戸川区のいろいろなきめ細かにサポートセンターとか児童相談所とかいろいろなところで、子ども家庭支援センターとかそういうところでやっている、そういうところでの保育、子育ての孤立化、それをしっかりとつかんでいくということのほうがより充実するのではないかというふうに思っています。 このことについては問題を感じているということについてだけ、意見として述べさせていただきます。

こども誰でも通園制度は課題が実際のところ多く、これら一つ一つの課題が安全に解決されるように強く要望します。方向性としては、社会全体で子育てをするというところでは、前向きに受け止めたいというところもございます。 お尋ねとしては、これは利用する側の視点に立った質問をしたいのですが、生後6か月からの赤ちゃんを対象とするということで、生後6か月未満をどうして対象にしないのかと。これ、こども家庭庁の実施要綱がそうなっているからということであれば、こども家庭庁の実施要綱をどう理解しているのか。江戸川区として、それこそ横出しとして、江戸川区内の園でも生後57日からの赤ちゃんを保育している園もある実態もありますし、もっと生後間もない赤ちゃんと保護者の方の保育ニーズというものも、よりハイリスクになればなるほどあるということがあると思いますので、この6か月未満の赤ちゃんと保護者を対象としていくということについては、どういうふうに考えていますか、どういうふうにしていきますか。
こども誰でも通園制度につきましては、現在制度を立てている、検討中という途中でございますので、今、国のほうが制定しているような6か月以上という基準の中で今考えているところですけれども、今、委員がおっしゃったように、区民の方のニーズ等も捉まえながら、今後検討していく必要があるというふうに考えております。

過去には江戸川区でも、あるいは最近都外とかでも、やはり生後間もない赤ちゃんが命を落とすというような事件が報じられていますので、赤ちゃんのハイリスクというのは、一番は生まれた日、ゼロ歳ゼロか月ゼロ日の赤ちゃんが遺棄されたりということで命を落とすということが、一番被害の、亡くなる人数が多いということで、孤立する妊産婦の支援ということも非常に重要だということがあります。特定妊婦ということで、児童福祉法でも保護していますが。 この生まれた後の赤ちゃんを何とか守るという視点で江戸川区としてはこの事業を行っていただきたいというふうに思いますので、環境整備が非常に大きく課題があるのはそのとおりだと思うので、それぞれ安全にしっかり取り組めるようにしていただきたいのですが、生後間もない赤ちゃんや、場合によっては特定妊婦さんなんかの支援もできるような横出しも含めて区として踏み込んで検討して実施してもらいたいということを要望して終わります。

先ほど、同時に、お子さんが早い段階で集団遊びの経験など社会性を身につけられるということを申し述べた部分で、小俣委員から、本当に保育のもうベテランの経験深いご意見だなというふうには思ったのですけれども、私も経験浅いのですけれども、ゼロ歳から3歳と、あとまた区立保育園でも働いた経験もありまして、その中でちょうどゼロ歳、1歳児を見させていただいたときに、やはり最初はアピール、いろいろなちょうど難しい年、年齢だという時期だというふうにおっしゃっていたのですけれども、確かにそうだなというふうに思いました。ただ、こちら側の関わり次第で、また本当に小さくても社会性に慣れていくということは確実にあるなというふうに肌で私は実感をいたしました。ママからもう泣いて泣いて叫んで離れないというところから、もうどれくらいですか、もうかなりの早い段階で、今度は保育士から離れないというような状況に変化していくような姿も1歳児でも見えましたので、やはり古いかもしれないですけれども、三つ子の魂というふうに言いますけれども、やはりそういう時期であったとしても、親の愛情を受けると同時に社会性を経験していくということの重要性も本当に実感しているところであります。 先ほど重要な意見だと思いましたけれども、私のほうもそのように感じるところでありましたので、一言付け加えさせていただきたいと思いました。

すみません、今、川合委員からお話がありましたけれども、実際には、子どもの成長発達の発達段階をちゃんと見極めていけば、自我の主張とかそういうので、それが普通なのです。トラブルがあって普通なのです。そういういろいろなわがままを言って普通なのです。それに対してどう関わっていくのかというのは保育士の技量になると思うのですけれども、実際には4月の保育園、多分皆さんも行った方はいらっしゃると思うのですが、毎日が本当に戦争のような、慣れるまでの子どもたちの戦争、それが誰でも通園、この制度は、どういう子どもかというのももちろんそれぞれ違ってきますが、そういうふうに慣れるまで大変なことが起き得る制度だということと、それから、例えば保護者がどこの施設が空いているかというのをスマホで、今日はここが空いているからこっち、明日はここが空いているからこっちとか、そういうことが利用できる、そういうことも書いてあるのです。そういう制度だということが書いてあります。だから、そういう点では本当に一人ひとりの子どもを大事にするとか、そういうふうに言いながらも実際にはそういうことができるような制度ではないのではないかというのが、私は非常に疑問に思います。 確認なのですけれども、これを出された中に、こども誰でも問題について、149ページに令和7年度で量の見込みということであったのですが、実際には実施されてないのかと思うのですが、これは実際には実施されてないということを確認したいのと、ゼロ歳が103人、1歳児が113人、2歳児が97人と書いてあるのですが、それが確認と、先ほど答弁の中で改め確認なのですが、それが賛成するか反対するか決め手になるかなと思うのですけれども、同じこれは2定で出されている中野区の条例なのですが、これはかなりの長い条例が出されています。全部で27条まで。その中に、職員の確保ということで、国の基準では半数が保育士であればいいとなっているけれども、中野区の場合は6割がやはり資格持つべきとあるのですが、江戸川区はそのように上乗せするという考えはないのですね。その確認です。
はじめに、こどもプランに記載されている量の見込みですけれども、こちらは各年度の利用対象者から一定の利用率を想定して見込んだ数値でございます。確保の方策と記載がありますとおり、ゼロとしておりますので、今年度実施はしておりません。 中野区の条例の件ですけれども、区としましては国の考え方と同様で、保育士等の基準はそこにそろえるような形でございます。

いいですか。

すみません、今までのやり取りの中でお聞きしたいことがあったのですけれども、小俣委員がガイドラインをよく読み込んでいらっしゃるのに驚愕しまして、私はまだそこまで読み込んでいなかったものですから、本当にやるのは、ニーズはあって始めることはいいのですけれども、やはりよくよく考えると大変なことだなと、すごく今思いました。 障害をお持ちのお子さんも、まだゼロ歳から2歳だと、自分の子どもが本当に障害を持っているかどうかを認識していない方が多いので、じゃあ預けて、うちの子にもやはり保育の場を経験させたいと月に何回かでもいいから行かせたいと思う方も多いと思うのです。そうなったときに、面談を受けて、いろいろ話して、ちょっとこの子は無理かなと思ってしまうこともきっと園側であるのではないかと思って、そのときにお断りするケースももしかしたら出てきてしまうかもしれないのかなというのを今思いまして。 私が相談を受けた方は、きちんともう家庭保育ができている方で、まだ育休を受けている方で、その中でまだ仕事していないけれども、預けたいというそういう方から、こういうのがあるといいですねというご相談を受けました。やはりこの制度自体は、そういう方が対象の制度なのではないかと私は思うのです。 いろいろほかの委員からもありましたけれども、本当に家庭保育が厳しい方には、もう既にそういうことを見極めて援助するような制度も今、区の中にありますので、そういう立て分けを面談を受けた方がしっかりしていく中で、親の都合ではなくて子どものためにどういう保育をしたらいいのか。もっと違うほうがその子のためになるのかというのを見極めた上で判断していくことが必要だというのを今、話聞いてすごく思いました。預けたいという親の都合でそういうことにならないようにするためには、施設はやはり保育施設がいいなということを私もしみじみ今聞いていて思いました。ぜひ区のほうでもそういうふうに進めてもらいたいと思うのですけれども、お申し出が数々今来ているというふうにおっしゃっていたのですけれども、答弁の中で。どういったところからお申し出が来ていますか。
現在、令和8年度に新設する園ですとか、あとこれから、実際には調査を進めている段階なので具体的な数ですとか、どこで実際実施されるかもまだ未定ですのではっきりしたことは申し上げられないのですけれども、幾つかそういったお話、相談というのは来ている現状でございます。新たに新規で参入してくるというところよりは、現状保育施設を運営している事業者ということになります。

放課後等デイサービスのときにものすごくばーっと増えたのです。というのは、1人当たりの金額がとても高かったのです。この誰でも通園制度を国が前のめりにやっている、もちろんうちも推進している側なのですけれども、公明党も推進しているのですけれども、その中で単価が高いことで、小俣委員が心配されているように、ちゃんと保育の質ができていないところでそれを始めようというところが出てこないことも限らないと思いますので、さっき言ったように、子どものために一番よい環境ということを一番に考えていただいて、保育のしっかり提供できるようなという。 本当に保育が必要な人は保育園に入ればいいわけなので、待機児がもういないのですから。その辺をやはりご相談を受けたときに、こっちのが。来るほうはそんなに知らないで来るわけなので、このほうがいいのではないですかという選択肢をいろいろ提供して、その子に一番、その家庭に一番いいところを提供できるような形で、この誰でも通園制度、最初何か所かから始まるのかなと思うのですけれども、ぜひスタートしてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、お諮りします。 第65号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、異議がありましたので、採決をいたします。 第65号議案いついて、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

挙手多数であります。 よって、第65号議案については、原案のとおり決しました。 次に、第66号議案、江戸川区熟年者激励手当条例の一部を改正する条例について、審査願います。

この条例の改正なのですけれども、見直しということですね。今回の様々な見直しの中の一つだと思うのですけれども、この見直しの内容と、現在のこの熟年者激励手当の受給の状況について、お聞かせいただきたいと思います。
今回の制度の改正点でございますけれども、まず年齢の拡充でございます。これ現在60歳以上の方というふうになっていますけれども、今度議決いただきましたらば、介護保険の第2号被保険者に合わせて年齢が40歳以上になるということでございます。 それからもう一つ、今の制度については介護サービスの利用の有無は問うてはいないのですけれども、今度の改正案としては、福祉用具の購入と貸与、それから住宅改修、年間10日以内のショートステイ以外の介護サービスを使用しないことということを決めさせていただいているところでございます。それから支給額でございますけれども、月額1万5,000円というところが年額10万円になるということでございます。それから、受給者に関してなのですけれども、要介護者本人だったところを、介護している家族になるということでございまして、名称についても介護者激励手当ということで、名称を変更させていただいているところでございます。令和8年の4月の1日の改正案としては施行ということでございますけれども、それまでに申請をされている方につきましては、現在の要件を満たしていれば、在宅で介護サービスを利用していたとしても、来年度以降も引き続き対象になるということでございます。 現在の状況でございますけれども、今、手当を受けている方につきましては、最新の状況で581人いらっしゃいます。手当、今3種類ございまして、月5万3,000円の手当を受けている方がお一人、それから2万5,000円の手当を受けている方、この方が7人、それからあと現行の制度の規則に基づいて受けている1万5,000円の方、この方が573人ということになっているところでございます。

先の委員会のときに高齢者と熟年者の話がありまして、今回熟年者というところが高齢者に文面見ますと変わっているのです。それが文章だけではないのだなというのは、この条例改正を聞いて、40歳以上ということでなるということ。確かに40歳から60歳までの間の方でも、いろいろなご病気で、介護保険に該当する病気で、寝たきりになってしまったりとかそういう方もいらっしゃるわけなので、この点については対象になる方は大変、実際にサービスなかなか受けられない年代の中で、喜ばれるのではないかなというところがございます。 若干、金額が減ってくるところですけれども、これをやはり、介護会計となっているわけですよね。今までは一般会計だったのが介護保険の中に入ってくるということ。全体的な見直しの意図というか、全体的に介護保険というのはもう定着しつつある中で、ここを改正したことは江戸川区の現状の中でよい点といったら変ですけれども、若干負担とか金額が減ったけれども、ここがよくなっていくのですよという点があったら教えてもらいたいと思います。
まず、介護保険事業ということでの説明でございますけれども、介護保険制度の地域支援事業のメニューに、家族介護支援事業というのがございまして、その事業に合うように制度を改正を提案させていただいたものでございます。この事業の形として、今、周辺の江東区、墨田区、それから足立区、葛飾区、相当前からこの形で実施をしておりますので、本区としても「中サービス-中負担」、それから他区並みという観点で見直しを考えさせていただいたところでございます。 それから、このメリットというところでございますけれども、今、例えば、申請時にも説明をさせていただくことになるとは思うのですけれども、このサービスを申請する際につきましては、定期的な介護報告を義務といたします。というのは、要介護4、5の在宅の方で介護サービスをあまり使っていないという方でございますので、もちろん在宅で一生懸命介護されている方についてはこれはもう本当に問題ないところなのでございますけれども、ただそういった方でも、状況によってはだんだん介護疲れとかそういったことも出てくるというようなこともありますものですから、そういったところは定期的な介護報告を義務とさせていただくということが一つ。それからあと、熟年相談室にも情報を提供させていただいて、必要に応じてその介護状況の確認を訪問等でさせていただくということで、これによってネグレクトの発見、防止ですとか虐待防止、そういったものに効果があるものというふうに考えているところでございます。

今のご説明で何となく全体的に分かってきたのですけれども、今の介護報告の義務というのはどこから報告をするのでしょうか。
ご申請をいただいたご家族の方から定期的に介護のサービス、どういったことを今やってらっしゃるかとかそういったことを確認させていただきます。もちろん介護システムの中でもどういったサービスを使っているかというのはこちらでも確認はできるのですけれども、その実態の状況の把握、そういったところをさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

在宅で介護をされている方にきめ細かに熟年相談室とケアマネさん等からも、もちろん介護度4、5ですからケアマネさんついていて当然だと思いますので、よく連携しながらそういったものを発見できるような形で、虐待とかそういう事案にならないようにという意味でも、今回、区長からこの見直しの中で体制を整えていくというようなお話がありましたけれども、よりよいものになっていくように、そして個別にしっかり対応できるように、さらにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

現在受けている方々については、そのままこの制度の中でやっていくと。それで、新規の方からこの額、また40歳以上ということの見直しの案については適用されるということとお聞きしています。そうであれば、年額は若干下がるわけなのですけれども、全体を見る中でこの減額については反対をするものではありません。 ただ心配は、要介護4以上で介護サービスを受けていない家庭というのは、介護拒否とか、あるいはネグレクトなども考えられると思います。区としては、こういったネグレクトや虐待を事前に見つける、あるいはそれらの防止のために定期的なご報告も義務づけるというふうにおっしゃっているわけなのですけれども、しかし、実際のところ10万円をもらう、もらってからそこから介護につなげようとしたときに、いや10万円がなくなってしまうから介護は受けさせないという人が出てくる可能性があるのではないかなという、そこが心配されるところです。そこについてはいかが考えますでしょうか。また、受給者が本人から介護者に変更になるわけですが、単身世帯の場合はどのように考えることになるでしょうか。また今回の受給される方は、見直し案として受給される方ですね。これは何人くらいと想定されているでしょうか。三つお聞かせください。
まず、ネグレクト防止についてでございます。今も介護サービス拒否者支援という事業を実施をさせていただいているのですけれども、これ何らかの理由で介護サービスが途絶えてしまった場合に、ケアマネジャーと熟年相談室で連携をして、本人や家族を説得して再度適切に介護サービスを利用していただくようこういった対応をしているところでございます。これと同様に、介護サービス利用が必要な場合については積極的に勧める形を取っていきたいというふうに考えているところでございます。 ただ、それでも介護サービスの利用の拒否があって、かつ適切に介護されていないというふうに判断ができる場合につきましては、ネグレクトとして虐待対応として当たるということも考えているところでございます。そういった意味では、ネグレクト防止、虐待の早期発見ができるものというふうに考えているところでございます。 それから、単身世帯についてなのですけれども、今回は家族介護支援が目的でございますので、対象とはいたしておりません。ただ、単身の方で要介護4、5の方でサービスを利用していない方というのは、今現在システムで確認をしたところ、現在対象の方がいないというふうに判断をしているところでございます。実際、他区でもこの事業の対象者少なくて、本区で実施した場合も同様というふうに考えておりまして、ただ、もちろん要介護4、5の方で今後単身の方でサービスを使っていない方があれば、本事業に関係なく、それは熟年相談室ですとかそういったところで対応していくというふうな必要があるというふうに考えているところでございます。 それから、本区でどのぐらい人数がいるかというところなのですけれども、他区の状況から見て、それから要介護の認定者の状況から見て、大体年間10人程度というふうに考えているところでございます。

よろしいですか。

これまでもケアマネさんと熟年相談室さんでお話しして対応してくださってきているというのも存じております。今回改めてそういう方が分かった場合には、ネグレクトとしての虐待対応ということにも切り替えるということですので、そこはきっぱりとお考えいただいているので、非常に大事なところだなとは思っています。 それから、単身世帯の場合ですけれども、今はいらっしゃらないという、単身世帯で要介護4以上で、そして介護を受けてない人がいないということですけれども、セルフネグレクトということもかなり問題になっております。今後出てくる場合というのはあると思いますので、そのときにはお金を渡すとかいうことではなくて、しっかりと介護につなげていくという方向でお考えいただいているということですので、そこのところはよろしくお願いしたいと思います。人数的には10人ぐらいということで非常に少ないのだなというのは分かりました。 なかなかやはり一番は、介護をしている人が介護を受けさせない、10万円もらったからもうより受けさせたくないという、そういうふうになってしまうことがやはり心配なのですけれども、難しい面はあるとは思いますが、しかし、高齢者の尊厳を守るために、制度としても必要であれば改定ということも繰り返すことも含めて、今後ともお考えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

私からも幾つか確認させていただきたいと思います。この条例案の説明書きの最後に、時代に合わせた行政サービスの整理・再構築を図るためと書いてあるのですが、この時代に合わせた行政サービスの整理・再構築とは何なのかということについて、教えてください。
再構築等についていろいろな考え方あると思うのですけれども、高齢者施策でいえば、本区の高齢者人口、ここ数年は横ばいだったのですけれども、これからはしばらくの間、2040年以降まで伸びていくというところでございます。一方で、区全体の人口減による歳入減が見込まれている。あと、介護のほうの課題で言えば80歳、85歳の方が増えてくる中で、要介護者・要支援者も増えていくというところでございます。そういった状況を踏まえて、やはり厳しい時代ではあるのですけれども、今、行政サービスの水準を見直していく、それから適正な負担をお願いしていく。そういった「中サービス-中負担」を軸に考えたことで、激励手当だけではなくて、ほかの制度についても持続可能なものにしていく必要があると考えたということで、これを私どもとしては事業の再構築というふうに捉えているというところでございます。

やはり2100年に向けた江戸川区の在り方という中で、この見直しがされるのかなというふうに今の説明聞いて思いました。 2023年、令和5年度に、歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例をつくったのです、ともに生きるまちの個別条例として。そこには、住み慣れた場所で安心して暮らせるまちを目指しこの条例を定めますとあります。そういう、高齢者の方がこれまでこういう制度を利用して、これがあったから十分だとは言えないかもしれないのですけれども、ある意味では長年の江戸川区の歴史の中で福祉の江戸川区ということが長く言われてきたのですが、もうどんどんそういう福祉の江戸川区ということを削っていくのだなということをこの条例の提案で感じました。やはり今のお話で、「中サービス-中負担」ということでということなのですが、正直な話、この物価高騰の今の厳しい生活の現状の中で、今ではないのではないかというふうに。これからもちろん増えていくだろう、高齢者が増えて要介護・要支援とそういう人たちが増えていくだろう、負担も増えていくだろうということがあったとしても、今ではないのではないかというふうに私は思っています。その辺ではやはりこの条例案には反対の表明をさせていただきます。 それから、先ほど、熟年者高齢者という言い方があったのですが、確かに40歳以上となればネーミングも変わってくるのかなと思うのですが、いろいろな場面で熟年者というふうに江戸川区が独自の高齢者のネーミングをしていたのですが、今後やはり高齢者に変えていくのかということの確認だけさせてください。
全てを変えるものではなくて、例えば熟年相談室ですとかそういった固有の名前として浸透しているものについて、今後やはり慎重に検討していく必要があったりとか、区全体でも検討していくことだなというふうに考えているところでございます。ただ、今回の条例の中に規定されているように、言葉として変えるものについては、例えば区外の方ですとか、あるいは熟年者という言葉にあまりなじみがない方にも分かりやすいというメリットがあるかなというふうに考えているところでございます。ですので、もちろん変更による影響もあると思うので、そういったところも総合的に判断して使い分けをしていきたいというふうに考えているところでございます。

さっき聞き忘れてしまったのですけれども、今のところで熟年者激励手当は介護保険制度ができる前からあったものだと思うのですけれども、ほかにもそういう制度は幾つかあると思うのですが、その中で高齢者ということで何か変更があるところって、例えばおむつですとかそういうところについても変更があるかどうかについて教えてください。
今回、また提出させていただいている住まいの改造助成、それから、そのほか来年度から改正する予定の事業として寝具乾燥消毒サービス、それから福祉理美容サービス、それから、今、委員さんおっしゃったおむつ助成を予定をしているところでございます。それから、区のホームページでも今月更新をさせていただいて掲載させていただいているとおりでございますけれども、これらの事業につきましても対象年齢を40歳以上に引き下げると。それからあと、対象の拡大、そういったことで図っていくとともに、「中サービス-中負担」の観点で今現在検討を進めているというところでございます。

ぜひ対象の方いらっしゃると思うのです。だから、周知しっかりしていただいて、そういったサービスを受けていただけるようによろしくお願いします。

私からも質問させていただきます。 江戸川区は、歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例を斉藤区長がご提案され、私ども江戸川区議会で決したものでございます。その中では、小俣委員も言及されましたけれども、住み慣れた場所で安心して幸せに暮らせるまち、これを江戸川区が実現をしていくということですね。住み慣れた場所で安心して幸せに暮らせるまちの実現に向けた施策を総合的かつ計画的に実施する。これが江戸川区の責務とされています。今回の江戸川区熟年者激励手当条例の一部を改正する条例というこのご提案の改正が行われるとすると、ご自宅で過ごせる人が減ってしまうのではないかなということをまず一つ危惧するのですが、これについては江戸川区としてはどういう予想を持っているのか。そしてまた、歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例との整合性をどう考えているのかということがまず一つ。それから、熟年者激励手当の受け取る方を、重度の要介護状態にある居宅の熟年者から被介護者を介護する者に対しての支給ということに改めるということなのですが、やはりこれは熟年者ご本人の尊厳に鑑みても、権利に鑑みても、これは本人のままにしておくべきではないかと。ご本人のままにしておけば先ほど間宮委員がご指摘されたようなじゃあ一人暮らしの方はどうなるのだという問題も発生しませんし、介護者が複数いらっしゃる、複数の介護者で協力して在宅の状態の高齢者を介護しているような状態だとどうなるのかとか、いろいろな複雑な問題を、手当の支給先を変えてしまう、発生してしまうという危険があると思うのですが、やはりこれ高齢者のままということにするべきではないかと思うのですが、どうなのかということ。 それから、やはりなぜこのタイミングかということで、江戸川区の熟年しあわせ計画と介護保険事業計画の今9期の最中で、これは令和8年度末まで、次の10期が令和9年度からの計画を今後立てていくわけなので、江戸川区として介護を要する方々の江戸川区での生活をどういうふうにしてサポートしていくか、その方々ご自身がどう生きていくかということを、そういうしっかりした総合的な計画の中で、歳を重ねても幸せに暮らせるまち条例にもあるように、面的にも見渡して総合的に組み立てた中で、では江戸川区熟年者激励手当をどうしていくかということを位置づけるという議論の進め方がよいと考えるのですが、せめてそれがそういう全体像を示した中で施策をどうするという話を位置づけて区民に説明するべきと思うのですが、そういうふうな進め方、示し方になってないことはどうしてでしょうか。

今の質問は3点ですか。 〔「三つの点」と呼ぶ者あり〕

三つですね。 〔「答えとしては四つ」と呼ぶ者あり〕

執行部分かりますか。分からなければ聞いてください。大丈夫ですか。 〔「大丈夫です」と呼ぶ者あり〕
まず、ご自宅の過ごされる方が少なくなるというところでございますけれども、これは介護サービスを受けている方、ご自宅で介護ができる方、家族の方も含めてということですけれども、それが難しくなれば、それはそれでやはり施設ですとかそういったところに頼るというかそういったところをやっていくということも一つの介護の在り方なのかなと思いますので、そこでご自宅で過ごす方が少なくなるという懸念というところは今回の事業の中では当てはまるものではないかなというふうには思っているところでございます。 それから、もう一つ、整合性の話なのですけれども、歳を重ねてもですとか安心して暮らせるというところについては何も、もちろんご存じだと思うのですけれども、お金を補助することだけではないというふうに思っているところでございます。もちろん、財源があれば当然手厚い補助というのは続けてはいくことはできるのですけれども、先ほどお話をさせていただいたとおりそれが見込めなくなっているということを考えれば、やはり金銭面の補助だけではない部分で、例えば今、区のほうでも進めて、ひきこもりの方の支援ですとか障害者高齢者の就労支援ですとか、そういった必要な方に手を差し伸べるという共生社会の考え方も広げていって、誰一人取り残されない社会を構築していくということが、これからの福祉を進めていく区の大きな役割ではないかというふうに考えている。そこが条例で書いてある総合的な実施というところだというふうに考えているところでございます。 それから、もう一つ、介護者に対して支給をするということについてでございますけれども、これについては国の事業がそういった形になっているので、そのようにさせていただいたというところでございます。 それから、なぜこのタイミングかというところについてなのですけれども、これについても先ほどご説明させていただいたとおりで、今、変えていかなければ将来なかなか厳しくなっていくというところで考えさせていただいたというところでございます。

熟年者高齢者が歳を重ねても住み慣れた地域で幸せに自分らしく安心して暮らせるためにはお金を払うことだけではないと、その支えはお金を払うことだけはないとすると、なおさらこの江戸川区、熟年しあわせ計画及び介護保険事業計画、これ5年後とか10年後とかではなくて、令和9年度からが次の第10期の期でございますので、せめて江戸川区熟年しあわせ計画及び第9期介護保険事業計画の策定に向けた実態調査や意見公募等を重ねて、江戸川区熟年しあわせ計画及び次の10期介護保険事業計画を示すとともに、熟年者激励手当どうしていきますかということを区民とご相談する、区から提案していくということにしていただきたいです。 実際、今これは要支援の方向けですけれども、介護保険事業であるサービスB、江戸川区では実施をされていません。東京都が予算化しているシニア食堂も江戸川区が予算化してないので江戸川区は補助を実施していません。ほかの区で行っているこのまさに熟年者高齢者のための事業で、江戸川区が実施してないものはいろいろあるわけです。これらも全部きちんと網羅的に整理をして、この熟年者激励手当をどうするかということを示していただくならまだ分かる、理解の余地があるかもしれないのですが、このようにして江戸川区の前中里喜一元区長肝煎りと言ってもいい、非常に福祉の江戸川、高齢者に優しい江戸川区を代表する施策であるこの熟年者激励手当をこういうふうにして改正してしまうというのは、やはりどうやってもこのタイミングでお示しいただいた材料では賛成できませんので、反対をいたします。 できることなら、この議案は1回区としても取り下げていただいて、次の江戸川区熟年しあわせ計画及び第10期介護保険事業計画の策定と併せて再検討していただきたいということも申し上げます。 それから、この熟年者高齢者、要介護状態にある居宅のご本人が受け取るということも、高齢者の尊厳や権利を守っていくために大切ですので、この仕組みはやはり保持していくべきという点でも反対の理由といたします。

よろしいですか。 それでは、反対の意見表明がありましたので採決します。 第66号議案について、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

挙手多数であります。 よって、第66号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第67号議案、江戸川区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例について、審査願います。

67号議案に対して、難病以外は五つの心身障害者福祉手当の額が変更されているのですが、具体的に読めば分かるのですが、どのように改定されたかと。増額、減額、廃止と混合しています。なぜ今、改定が必要なのか、説明していただきたいと思います。
今回の心身障害者福祉手当の見直しというところで増額と減額のところですけれども、まず重度の障害者とあと身体障害の3級、こちらについては増額というような形になっております。あわせて精神障害の1級に関しましては、今回新たに追加させていただいたというような形になります。 理由としましては、こちら一部財調基準になっているものがございまして、23区全体のバランスを見させていただいた上で増額というような形になっております。あわせて愛の手帳4度と身体障害4級、愛の手帳4度につきましては、こちらは半額というところの7,750円と、身体の4級に関してはこちらのほうは廃止というところで考えておりまして、愛の手帳4度に関しましては他区の基準並みというような形の金額に見直しをさせていただいたのと、4級に関しましては現在、江戸川区のみが実施というところですので、先般の「中福祉-中負担」に合わせまして、今回、他区並みに見直しをさせていただいたというような流れになっております。

正直な話、身体4級が江戸川区だけということで廃止されるのは残念なのですけれども、これまで受けた方は継続されるということを聞いてある意味ではよしとして、私も課長からのいろいろ説明を聞いて、重度障害者については23区中23番目だったと、身体3級については23区中22番目だったということで、精神1級については実施がなかった。こんなにも江戸川区がある意味では実施されなかった、また低かったということで、私は勉強不足で非常に申し訳なかったけれども、非常にある意味では驚いているところです。愛の手帳については23区で一番の額だったので、半額にと他区並みということで、「中サービス-中負担」の立場でということがあったのですけれども、いろいろな改善されるということもあって、改善されてこの額になるという点で含めると、反対はしないということを意見表明だけさせていただきます。

精神障害のある方、精神保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、初めての手当が創設されるということで、かねてより要望してきた者としては大変歓迎をするところのある条例であります。 ただ、身体障害の廃止になる方や愛の手帳4級の半額になる方、これらの方々もやはり、障害というのは社会のほうに障害があるから障害が生じてしまうという社会モデルで障害を捉えるとしても、まだまだ社会にたくさんの障害がある中で暮らしている方々なので、やはり支援が必要であったり、この手当が非常に助けになってきていただろうというふうに考えますと、埋め合わせというか、減った分どういうふうなサポートをしていくのか、どういうニーズが生じると見ていてどう対応するのかといったその点について教えてください。
愛の手帳4度と身体4級、こちらにつきましては、むしろ現在、愛の手帳4度と身体4級の方たちは就労などに就かれている方が非常に多いというのと事業所等に通われている方が多いというところがあります。同じように新年度予算から出させていただいています障害や就労困難者の就労機会の確保というところを今区でも力を入れておりまして、むしろ金銭的なところというよりはそういった施策を打つことで、逆に働く場を提供していくということが今の時代に合った流れではないかというところで考えておりますので、今後はそういったところにむしろ力を入れて施策を展開していきたいと考えています。

ご本人が望む限り、就労の機会を得る、居場所を得る、安全な人間関係等を得られることは非常に重要でありますので、今回の削減、減額による影響については細やかにしっかり注視をして把握していっていただいて、やはり課題があるということであれば何かしら対策はしっかり打っていただきたいと思うのですが、もうそのように状況把握については区としてしっかり取り組んで課題もつまびらかにして解決を図っていただけるということで、この点ももう一言確認をさせてください。
こちら皆さんのご意見というところについては障害福祉計画と障害者福祉計画、こういった機会を捉まえて調査などもさせていただいている現状ございますので、やはりそれぞれの障害に合わせたニーズというのを丁寧に聞き取った上での求められている施策というのを今後もしていきたいと考えております。

今回こういう改正をして、仮にこの改正を進めるということで不都合が生じているなということであれば、その現実にしっかりと光を当てていく江戸川区政を望みます。

それでは、お諮りします。 第67号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第67号議案は、原案のとおり決しました。 議案審査の途中ではありますが、午前中の審査はこの程度にとどめ、この辺で休憩したいと思います。 再開時間は午後1時とします。 暫時休憩します。 (午後 0時03分 休憩) (午後 1時00分 再開)

若干定刻前ですが、皆さんおそろいですので、休憩前に引き続いて再開をいたしたいと思います。 次に、第68号議案、江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、審査……。 〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

滝沢委員。

恐れ入ります。午前中の第58号議案、江戸川区立くすのきカルチャーセンター条例の一部を改正する条例の審議の中で、私、誤ったことを申し上げてしまいましたので、この場を借りて訂正させていただきます。 小松川くすのきカルチャー教室ですけれども、現在行われているのは小松川区民館、小松川さくらホール、中平井コミュニティ会館、そして平井七丁目第三アパート2号棟にあります平井地区高齢者等福祉拠点の4か所でございます。平井コミュニティ会館では行われておりませんでした。失礼いたしました。

訂正ですね。

はい。

それでは、第68号議案、江戸川区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、審査願います。特にないですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第68号議案については、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第68号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第69号議案、江戸川区民間賃貸住宅家賃等助成条例の一部を改正する条例について、審査願います。

今回の条例改正は、障害者の方がこれまでずっと継続されるということを10年間にということの改正だと思うのです。説明によると、都営住宅のあっせんというか都営住宅に入ることということで説明は受けたのですけれども、10年で都営住宅に入れるという根拠はないのではないかというふうに思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。
今回出させていただいた民間家賃助成につきましては、障害者の受給について10年間という有期にさせていただくというところですが、根拠としましては、現在の都営住宅の倍率というのが10倍だということで把握しております。そう考えますと、1年に1回申込みをしていくと、おおむね10年でというところは考えられるのと、当然、都営住宅だけではないとは思っておりますので、そういった支援の中で、様々な住宅の部分というところはご案内はしていきたいなと考えております。

いろいろな意味で転居しなければならないというときに、ここに書かれている高齢者の方、高齢者の方は何人もご相談を受けて、本当にこの制度があって助かったというふうに喜ばれています。障害者の方についても正直な話、単身だと、もう私も20年ぐらい都営住宅のあっせんについてのいろいろ支援をしていても、20年入れないのです、単身の場合は。だから、そういう点では非常に厳しいというふうに思います。ですから、上限を10年間にと切るのはいささか疑問があり、私たち会派としては反対せざるを得ないかなというふうに思っています。

熟年者世帯を高齢者世帯に改めるという第1条の改正について、これはどういう目的と趣旨かを説明してください。
午前中の答弁でもあったとおり、条例ということで、広く区民以外の方にも分かりやすくするという趣旨から、今回ここは改正をさせていただくという次第でございます。

午前中申し漏れたこともあり確認させていただきました。 熟年者という言い方は、江戸川区が大切にしてきたご高齢の方へのリスペクトのある名称でございます。さらには直感的にも意味が分かりやすい言い方でもあるというふうに思いますので、定義をはっきりさせていくということで条例の中で使っていくこととしては差し支えがないものと思っております。 この熟年者という言い方は、江戸川区としては残していっていただきたいということですが、条例は全て今後変えてしまうのでしょうか。条例以外の場での使われ方ということはどうしていくのでしょうか。
確かに、熟年者という呼び方は、江戸川区独自でお呼びしてきて、人格と熟慮できる知恵とか、熟達した技量を持ったとかというようなことを考えて使ってきました。 ただ、熟年と言ったときに、一般社会でどういう方たちをイメージするかということと、やはり区外から来た方が、熟年者ということで一般的に使われている施策で、江戸川区に施策があるかどうかが分からないといった混乱もございますので、適宜適切に使い分けていきたいと思っております。

熟年者という言葉は、必ずしも直感的に理解されない場合があるのではないかということかと思うのですが、それであれば、高齢者世帯、熟年者に対して高齢者ということも併せて併記するというようなことで、伝わりやすくすることもできるのではないかなというふうに思います。区としても区民とともに大切にしてきた言い方なので、大切にしてほしいです。 それから、小俣委員がご指摘された公営住宅には単身者の方は10年では入れないという実態があるというご指摘でございますが、先ほど、障害者福祉課長がご説明された公営住宅、都営住宅ということかと思いますが、倍率が10倍で、10年で応募し続ければ入れる計算というのは、どういう根拠での算定、そういうふうに見いだしていらっしゃるのか、説明していただけますか。
こちらについては、都営住宅の募集戸数と応募者のというところでの統計データに基づくもので、単身であるとか、複数人の世帯とか、そういったものも合わせた形での平均倍率ということで把握しております。

一定程度の区切りを考えるということについては、そういう検討をするということ自体には意味があると思うのですが、仮に10年たってもやはり都営住宅に入れていませんよという状態のときには、延長できるであるとか、そういった段階を追った対応ということも考えられるのではないかなというふうに思うのですが、そういった段階的な廃止、実際に都営住宅に応募はしているのだけれども入れていない状況の人に対しては助成をするであるとか、そういった対応はできる条例改正なのでしょうか、そうではないのでしょうか。また、その理由も教えてください。
今回は10年という有期でさせていただいているというところですが、そもそも10年を超える前提というよりは、申請の段階で10年が有期だということをきちんとお伝えした上で、その間ずっとお支払いが続きますので、なかなかおうちが見つからないということであれば、様々な支援サービスをご紹介したりというところでの、まずそういった努力をしていきたいなというところで現状として考えております。 その上で、やはりそれでも難しいであるとか、住宅確保に課題があるということであれば、ほかの福祉施策も含めた形で様々なところにつないでいきたいというところで考えています。

初回の助成金の家賃を振り込んだときに、きちんと説明をするというのは当然必要なことだと思うのですが、10年後の生活というのはなかなか見通しが持てないので、やはりこれについては区長が必要と認めれば延長ができるというような、その延長が仮に1年後ごとなりに大丈夫ですかと確認しつつということであっても、やはり延長ができるというような立てつけの改正にしていただきたいと思うのですけれども、そういう改正ということは全く検討されなかったのでしょうか。今後、例えば今のこの議会で10年後のことを議論しても、10年後どうかははっきり分からないと思うので、10年たって実際必要な人がいたら、そのときまた条例改正しますということを言える立場の方がおられるのかどうか、ちょっと分からないのですけれども、やはり必要な人については延長ができるという手当は必要だというふうに考えるのですが、そういう検討も実際のところは行われなかったということですか。
この事業につきましては、平成2年に、いわゆる老朽木造賃貸住宅の建て替えとかで、立ち退きに伴って実施している事業です。そういった意味では、立ち退きをさせられた方の激変緩和としての事業だと捉えています。 逆に言いますと、これから生活を支えるためのセーフティーネットとしての取組みということであれば、あえてこの事業で行うのではなくて、新たにそういったところを必要があれば区として取り組んでいくという認識でいますので、そういった意味で、激変緩和的な立ち退きに伴う影響というところでの今回見直しというところで考えておりますので、10年という有期でさせていただいたような次第です。

最後。

今回の条例改正自体が大きな改正になるので、改正の中での激変緩和ということもやはり観点としては必要ではないかなと思いますので、私は、「中福祉-中負担」というちょっと抽象的な言い方で、区民のセーフティーネットを脅かす懸念や危険のある今の区政の進め方には危惧を持っている立場でございますので、今後の様々な制度改正で、区長が必要な場合は延長ができるという、いろいろな施策で取り入れられている条文を取り入れられないような改正を是ということは、ちょっとできかねるかなと思い、反対をやむなくいたします。

これは、もともと今住んでいたところが老朽化して建て替えますよといったときに、例えば5万5,000円だったらば、もう5万5,000円のところがなくて6万円のところになる、じゃああと5,000円の差額分を区が出しますよということでずっと行われてきて、私は江戸川区でこの制度を知って、本当にありがたいなということはずっと思っていました。 このたびの見直しの中では、高齢者についてはそれが75歳以上の方ということで、亡くなるまでこれは出る、でも75歳以上からという期限がある。ひとり親に限っては、子どもが18歳になるまでという期限がある。障害者の方はずっと何十年であっても亡くなるまでということだったものを、ほかとも合わせながら障害者にも一応の区切りをつけようということで、この10年ということが長いか短いかといったらば、もちろん長くしてもらえば、それはそれでこしたことはないのですけれども、どこかで切るといったときに、今回都住の申込みとの関係で考えたということで、先ほどのご説明もあっていました。 都営住宅、これまでは確かに入れなかったわけなのですけれども、今も本当に入れないという方はまだまだいらっしゃいます。ただ、人数が減っていく中で、10年の倍率の10倍、10年での都住にも転居もできるかもしれないということも含めてのことであるということなので、今までとはまた違う状況はあるのかなというふうに思います。ほかの高齢者、ひとり親との関係でどこかで期限を切らなければならないということで、これについては反対をするものではありませんと考えました。

それでは、お諮りをします。 反対の意見表明がありましたので、採決します。第69号議案について、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

挙手多数であります。よって、第69号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第70号議案、江戸川区子ども医療費助成条例の一部を改正する条例について、審査願います。

ここでは、既に高校3年生世代まで医療費を無償化、江戸川区ではなっておりますけれども、東京都のほうで所得制限の撤廃等のようなお話がございまして、それに伴うものかと思うのですけれども、今回の条例改正の内容について、まずお聞かせをいただきたいと思います。
よろしくお願いします。 今回の改正ですが、今、委員からお話あったとおり、本区では所得制限なしで既に実施しておりますが、東京都のほうでは所得制限が設けられておりまして、両親で子どもを養育している場合には、より所得の多いほうを養育者として、所得が一定水準を超えている場合には対象外という形を取っております。この基準が、東京都の高校生等医療費助成補助金などの算定の基準となっておりまして、条例で両親のうち所得の多いほうを養育者とみなして、現在所得の確認というのを区でも行っているところです。 このたびの都の所得制限撤廃に伴いまして、補助金等の算定に所得基準がなくなることから、所得の多い親を養育者とみなすという規定を削除するなどの都の規定の見直しに合わせて文言整理を行うものでございます。

理解いたしました。 そうしますと、今は、たしか通院1回で200円というのも、大分前に私もいろいろ何回もこの制度を勉強するために、こういうのがあるのだなと思ったのですけれども、この200円というのがまだ今後も残っていくのかということと、要するに、その分も含めて区が持ち出しをして、江戸川区の子どもたちの高校3年生までの子ども医療費の無償化というのをやっているわけですよね。そうすると、やはり東京都の補助金が今回所得制限を撤廃するということで増えると思うのですけれども、どの程度、都の補助金が増えていくのかということと、今言った通院1回200円という負担について、これについてはどうなるのか、これについてお聞かせください。
まず、通院1回200円についてですが、こちらは現在、東京都のほうの制度のところでは、マル子、マル青については、通院1人200円という形で、1回当たり自己負担が発生しております。ただ、江戸川区については現在も所得制限なし、自己負担なしで実施しているところです。そこについては東京都のほうは今回変更はございません。 今回、どのくらい補助金が増える見込みかというご質問ですが、現在の補助金の対象割合は、6年度の実績ベースで歳出額の約73%でございます。所得撤廃の影響を受ける10月以降につきましては、歳出額の約95%、こちらが補助金対象になると見込んでおります。補助金対象にならない部分といいますのが、今、委員からお話ありました東京都の1回通院200円の部分と、あとは入院の食事代の部分、こういったところは江戸川区は手厚くしておりますので、その部分という形になります。 ただし、今年度は9月までの所得制限ありの期間と、10月以降の所得制限撤廃の期間の合算になりますので、年間での歳出額については83.6%程度が補助金対象となると見込んでおります。

本当に大分、区のほうで負担していただいて、高校3年生の年代までの医療費の無償化というのを実現していただいているのだなというのがよく分かりました。やはりその辺もぜひ区民の方にも認識していただきながらやっていただきたいなと思っているところですが、要するに、区の負担が東京都の所得制限の撤廃で今後減っていくということになりますよね、今年度は途中からだからあれなのですけれども、最終的には95%程度、必要な費用のうち都の補助金で賄えるということです。大分区の持ち出しというのがだんだん減ってくるということで、区長も、多分都知事もそう思っていると思うのですけれども、国のほうでもっとしっかりやってほしいというところ、国のほうで出してほしいというのがあると思うのですけれども、そうなったときに、子どもの医療費として区が負担してきた分なので、ここからは要望ですけれども、ぜひ東京都でこれから0円子育てというのを今回都議選で訴えておりますので、様々なところで子どもに関する費用負担というのを、東京都でもこれだけ出すので、区でやってください的なそういうのがいろいろ出てくるのではないかと思うのですけれども、ぜひこの辺で区の財政負担が減った分を子どもに充てていただけるように、子どもの子育てだったり、教育負担の軽減だったり、そういうところに充てていただけるように、教育委員会等と連携しながら、要望させていただきます。

それでは、お諮りします。 第70号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第70号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第71号議案、江戸川区住まいの改造助成条例の一部を改正する条例について、審査願います。

全体のつくりの改定については反対をするものではございません。 お聞きしておきたいことは2点です。負担割合が変わる人たちはどのような割合であるかお示しください。 また、このたびホームエレベーター、流し、洗面台が新規で加わることになりました。その理由についてお聞かせください。
負担割合の変動についてなのですけれども、過去の実績から推計いたしました。非課税世帯の方は負担割合なしから1割負担になるので、そういった方は全体の3割強いらっしゃいます。それから、今まで2割負担だった方が、逆に1割負担になる方、こういった方は全体の2割弱ということになります。今回、介護保険の負担割合に合わせるということで新たに3割負担の方いらっしゃいますけれども、そういった方は、年間の中でも大体数件程度だったということでございます。ですので、それ以外の方につきましては、今までと負担割合が変化なしということになりまして、約半数の方がそういった方に該当いたしまして、多くの方は1割負担だということで考えております。 それから、もう一点、あと、洗面台とホームエレベーターの新設した理由でございますけれども、こちら都の補助事業でのメニューの一つになっておりまして、本人負担を差し引いて、基本的には都と区が2分の1ずつ補助する形で事業が実施できるということから、追加をさせていただいたというところでございます。

若干上がる方がいるので、ここのところは非常にいかんともし難いのですが、しかし、介護保険と同じにするということ、負担割合と同じにするということは、逆に分かりやすいというか、すっきりするのではないかというふうには思ってはいます。 住まいの改造助成があるということで、どんなに助かったかという声をたくさんお聞きしています。実際の場面で新たに加わった流しとか洗面台、こういったものは日常生活に不可欠なものですので、自立のためのものとして加わったということで、これについては賛同いたします。

先ほど、熟年者激励手当のときでも質問させていただいて、住まいの改造助成について、そのときに例に挙げていただいたのですけれども、これも介護保険制度ができる前からあった制度ではないかなと思うのですが、今のお話の中で、介護保険に即した形といったら変ですけれども、それで制度を再構築されたという理解でよろしいのかなとは思っているのですが、その上で、さっき高齢者という言葉の中で、対象となるのは60歳以上の方なのか、あと障害のある方とかはこういったもののほかにも制度はあるのかもしれないのですけれども、対象になるのかどうかという点、あと拡充された部分について教えてください。
年齢とか対象要件についてでございます。こちらにつきましては、介護保険制度で行きますと、40歳以上の方ということになります。第2号被保険者の方で介護サービスを受けていらっしゃる、介護認定を受けていらっしゃる方、そちらの方も対象になるということでございます。 それから、大きな制度の改正点でございますけれども、まず一つは、介護保険制度の住宅改修で利用ができる手すりですとか、段差解消ですとか、床材変更ですとか、そういったものについては廃止をさせていただきます。 ただ、その代わり、浴槽交換についてなのですけれども、一定の要件はあるのですけれども、浴槽が高くてまたげなかった場合については、今までは住宅改修のみでの対象となり、住まいの改造助成では対象外になっていたのですけれども、こちらのほうを新たに対象として追加をさせていただいたということでございます。 それから、洗面台、ホームエレベーターについては、先ほどお話をさせていただいたとおり、対象になったということでございます。 トータルの上限200万円というのは変わりはございませんけれども、東京都の補助事業に対応できるように、個別に上限額が設定されているものは新たに設定させていただいたということでございます。 それから、さっき間宮委員からのご質問もありました負担割合の話なのですけれども、世帯収入で見る区の独自の基準から、介護保険制度の本人負担割合に合わせたというところが改正点でございます。

介護保険制度と制度的に一緒なのは分かりやすいのかなと思いますよね。その前のずっとやってきた中でのところでは、前は介護認定を受けてなくてもこの制度を使えたりした時期も、私が議員になってからちょっとあったりもしたのですけれども、今は介護認定を介護度以上受けているという条件はこの中でやはりあるのですよ、そこについて。
要支援・要介護の方ということでさせていただいております。

要支援の方もご利用できるということですね。それで40歳以上ということになりますと、さっき熟年者の激励手当のときも言いましたけれども、やはり40歳から60歳の間でも、脳卒中ですとかそういったものでなかなか生活が大変な方はいらっしゃいますので、そういった方にはとても利用できるので、いいことではないかなと思っておりますので、対象になる方がこれに手を挙げられるように、ぜひ丁寧に周知をしていただいたり、介護施設や介護サービスの事業者さんとも、こういった改正になっているので、サービスが必要な方には提供できるようにということでよく周知していただきながら、必要な方に行き渡るように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

それでは、お諮りします。第71号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第71号議案は、原案のとおり決しました。 以上で、議案審査を終了いたします。 次に、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、審査願います。

発議案を提案しているものなのですけれども、今までいろいろなことが改善されつつあるということも含めまして、保険料の均等割合の特例ということで、この部分についてはぜひ賛同していただきたいなというふうに思います。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのようにいたします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例について、審査願います。

これも私たち区議団の発議なのですけれども、これまで様々な見直しがされて、やはり子育て世代へのいろいろな意味での支援を経済的な支援も強めるということもあります。そこに書かれているように、1万3,500円を1万5,500円に、そして1万5,500円を1万7,500円に改めるということについて、ひとり親世帯の生活を支援するためということで、ぜひ賛同していただきたいというふうに思います。

ほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、発議案審査を終了いたします。 次に、請願・陳情の処理についてですが、議会運営委員会による申合せにて、付託されてから4定例会を経過しても結論が出なかった場合、議長に閉会中の継続審査の申出をせず、審査未了となります。現在、継続審査となっている陳情の審査期限につきましては、第37号陳情が今定例会、第49号の3、第51号及び第53号の各陳情が第3回定例会、第65号陳情が令和8年第1回定例会において審査期限となります。これらを踏まえて審査のほどお願いします。 次に、本日の陳情審査の進め方についてですが、新たに付託されました第71号、第72号、第75号の2及び第78号の2の各陳情については、本日が初めての審査となりますが、審査の効率化を図るため陳情文の朗読を省略したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めます。 なお、第75号の2、第78号の2陳情は、いずれも子ども食堂への補助の拡充、健診の有料化の中止を求める陳情ですので、効率的な審査を図るため、一括して審査をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めます。 また、受理番号順に審査を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 なお、今定例会が審査期限となっております第37号陳情については、本日結論に至らないときは、議会運営委員会の申合せにより、議会閉会中の継続審査の申出をしませんので、ご承知おきください。 それでは、各陳情の審査に入ります。 はじめに、第37号、接種台帳の保存期間延長に関する陳情について、審査願います。

予防接種に関する議論がされている厚生科学審議会では、接種台帳の保存期間についての延長の方向の案が出ているというところまで確認ができていますが、その後、厚生科学審議会での話はどのようになっていますでしょうか。
その後の厚生科学審議会についてですけれども、この件につきましては、令和7年1月9日の福祉健康委員会のほうでお話しさせていただいたところでございますが、1月29日に行われました第60回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の中で、参考資料として予防接種基本計画改定のポイントという点で述べられております。この内容につきましては、第63回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で話し合われた内容と同じでして、この部会につきましては、令和6年10月10日に行われたものと同じでございます。 内容といたしましては、中期的な視点での施策と基本計画の記載の方向性ということで、予防接種のデジタル化の着実な推進ということが述べられておりまして、過去の接種記録が生涯にわたり、接種可否の判断等に影響を与える可能性もあることも踏まえ、接種記録の保存年限を延長するということが述べられておりますが、これにつきましてはさきに述べられたものと同じということですので、特に変わった進展というものはございません。

承知いたしました。保存年限については延長の方向という話は出ているということが改めて確認ができました。これについては国もそのように言っているということ、そして私たち自身も、年限を延ばすということについては賛同できるものと思いますので、今回、結論を出す方向で取り仕切りをお願いしたいと思います。

ほかにありますか。

新型コロナウイルスワクチンの接種台帳の保存期間を延長することは必要なことだと思いますので、第37号の接種台帳の保存期間延長に関する陳情は、ぜひ採択をという立場から、採択をこの委員会でできればと考えておりますことを申し上げます。

私も、ある意味ではすごく勉強不足なのですけれども、様々な医療関係でいろいろな事故が起きたりとかしているときに、例えばワクチンの問題だとかとあったときには、こういう保存されているということがいろいろな科学的なデータとして必要なことかなというふうに思いますので、この陳情には賛同します。

私どもも、やはり接種台帳保存期間延長、また残していくということは大切だと思っておりますので、賛同したいと思っています。ですので、やはり結論を出すべきだと思っておりますので、意見を申し述べます。

ほかにありますか。 暫時休憩します。 (午後 1時44分 休憩) (午後 1時44分 再開)

再開します。

結論を出すかどうか、私たちここにいる委員だけではうちの会派は決められませんので、ここで結論を出すか出さないかについては結論を出せませんので、それだけ申し上げます。

同じです。

確認ですが、本日出さないと、もう間に合わないのですね。ということは、そのことを分かった上でここに臨むことが必要だったのではないかなと、やはり申し訳ないけれども、思います。 なので、本日どうしても持ち帰らないと駄目だということであれば、仕方がないとは思うのですけれども、残念であると思いました。

委員会運営上、既に今日に至る前、今日来る前に、前回の委員会でそのような結論を出せるという統一見解がそろわないことには、今日のこの場では結論を出せないのですね。ということの仕組みはもうご承知のとおりでありますので、今の委員会になって初めての審査だと思いますから、前回の委員の皆さんの審査の経緯が整っておれば採決できたのですが、今回はそれに至らない、これはやむを得ないルールですから、そういうことです。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようでしたら、鋭意審査を重ねてまいりましたが結論には至りませんので、本陳情の審査はこの程度にとどめます。 次に、第49号の3、区制等に関する陳情について、審査願います。

この陳情に書かれている願意については、既に江戸川区内で対応がされていることも、これまでの委員会の中のお話の中でも分かっていることであります。ですから、これは結論に向けた話合いとして進めていただければと思うところでございます。

他にないようであれば、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第51号、マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情について、審査願います。

私たちもこの陳情の陳情原文や記書きについては大賛成なのです。ただ、資料として直近の江戸川区内で、マイナ保険証を利用していろいろ保団連だとかではかなりトラブルが起きているということがいまだに出ていますので、江戸川区内でそういうことがあるのかどうかということについて教えていただきたいのですが、どうでしょうか。
江戸川区内でそのような状況が起こっているかということなのですけれども、今回、保団連のほうが言っているアンケートの結果で申し上げますと、オンラインの資格確認のシステムで外字のところが黒丸で表示されるであるとかカードリーダーが壊れてしまって確認ができないとか、そういったお話についてはお話としては伺っておるところがあります。 ただ、外字の例えば黒丸についてなどを申し上げれば、厚生労働省のほうが、黒丸であったとしても全ての字が黒丸になるようなものではありませんので、ほかの情報と重ね合わせて本人であるという確認ができれば、保険診療の請求には差し支えないというような通知が出ておりますので、恐らく通常であれば支障なくできているのではないかなというふうに思います。 また、カードリーダーが壊れてしまっている場合につきましては、国のほうも対応方法について、医師会等々に合わせてお知らせをしているのですけれども、例えばカードリーダーが壊れている場合には、マイナ保険証のほかに資格情報のお知らせを一緒に提示していただくことで、保険診療としていただくことについては何ら差し支えないというふうに国のほうでも申し上げておりますので、手順に従っていけば、実際にはトラブルというのは解消できるのではないかなというふうに考えておるところでございます。江戸川区のほうでは、あるかないかと言えばありますが、そういった解消の手順というのは示されているものというふうに認識しております。

今の課長の説明ですと、カードリーダーが壊れているとか、そういうのもあるのかもしれないのですけれども、実際にはそれがトラブルと言えるのではないかなというふうに思います。 江戸川区の区民の皆さんでマイナ保険証を持っている方で、できるだけ直近で、どのぐらいの方がマイナ保険証を通院のとき利用したかというデータが分かれば、教えていただきたいのですが。
4月現在のマイナ保険証の利用率としては25.9%となっております。 ただ、国のほうが並行して、マイナ保険証の利用率等々についてもお知らせをしているのですけれども、その中では、マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証を使っている率というのも併せて算出しておりまして、それが3月の場合だと63.2%、マイナ保険証をお持ちの方が病院にかかった場合に、マイナ保険証を提示している率というのが約63%あるというような報告もされておりますので、併せて申し添えます。

今の63.2%というのは江戸川区民でしょうか。
江戸川区ではなく、医療保険制度全体の数字が63.2%という数字でございます。江戸川区の数字につきましては、冒頭申し上げた25.9%という数字となります。

実際にマイナ保険証を持っていても、いろいろなトラブルに遭ったという方のお話も聞いています。そういう意味では、マイナ保険証と現行の保険証の両立を求める陳情というのは真っ当な、江戸川区民がまだ25.9%という利用率という点も含めまして、この陳情はとても江戸川区民にとっては必要なのではないかと思います。 今日、きっと国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の資格確認書などの一斉交付についての説明がこれからあると思うのですが、これを持ってないと、マイナ保険証を持っていても、これを示せばスムーズにできますということ、資格確認書みたいな。だから、その辺ではやはり二重手間というか、その辺もありまして、やはり両立を求める陳情は真っ当な陳情だと思います。
ちょっと補足をさせていただきたいのですが、先ほど私、江戸川区の数字が25.9%と申し上げましたが、これは4月現在で、マイナ保険証をお持ちの方でも持ってない方でも全部合わせた場合に、病院に行くたびにマイナ保険証を使ったかどうか算定したときに出した数字が25.9%です。国が全部の医療保険全体で、同じように計算をして出したものが27.26%という数字になります。これがよくマスコミだとか新聞報道などで出ている数字になるのですけれども。 先ほど申し上げた63.2%というのは、病院に行っている人、全被保険者がみんな必ず毎月病院に行っているわけではなくて、マイナ保険証をお持ちでない方のほうが例えば受診が多いという場合も中にはあったりしますので、マイナ保険証をお持ちの方で、かつ病院にかかった方が、どの程度マイナ保険証を提示しているかというところで申し上げると、全医療保険の中では63.2%ですという意味でございます。

陳情の願意であるのは、現行保険証とマイナ保険証との両立、これを国に意見書として出してほしいということなわけですが、現在のところ、健康保険証とマイナ保険証、これは両立ができているということで、陳情の願意はおおむね達成できているという方向であるということが、この間委員会の中でも話し合われてきたことかと思われます。 また、更新などについても、区としては丁寧に進めていただいているということもお聞きをしてまいりました。 ただ、審議がまだ続いておりますので、現状についてお聞きをしたいと思います。マイナ保険証については様々報道がされているところなのですけれども、区としての改めて問題点、課題と思うところをお聞きをしたいと思っています。 さらに、ひもづけの解除件数が多くなっているという報道もなされているわけですけれども、区としての解除の件数、そして新たな登録件数をお聞かせいただければと思います。
まず、江戸川区における国民健康保険証のマイナ保険証登録件数について申し上げますと、6月2日現在で、6万2,159人となります。全体の被保険者数の55.81%となります。 また、解除登録申請の件数につきましては、月に大体平均で30件程度となっておるところです。 一方、12月2日から見ますと、月平均680件ほど新規に登録され、徐々にではありますが、毎月少しずつ登録率というものは伸びているということでございます。 次に、課題ということでございますが、やはり課題と申し上げますと、マイナ保険証の普及がまだ十分ではないというふうに考えられることであると思います。これはマイナ保険証を使えば、高額な医療費がかかった場合でも、事前に手続をすることなく医療機関等窓口でマイナ保険証を提示するだけで、高額療養費の限度額までしか自己負担を支払う必要がないというメリットがあります。 一方、資格確認書を使う場合には、同様な支払いとするには、事前に区役所で手続をする必要が出てきます。このほかにもメリットはございますが、高額療養費の件は大きな利点であると思います。 このようなメリットを多くの人に利用してもらうためには、マイナ保険証の普及が必要になると考えます。なので、現時点では、その普及が十分とは言えるわけではございませんので、これが私たちの課題だというふうに思っております。 しかし、強制的に保有させるという制度設計ではございませんので、今後も徐々に浸透していくものと考え、推移を見守りたいと考えております。

解除をする方々が毎月大体30件程度。新たに登録をされる方が毎月680件程度ということで、非常に多くなっているのだと思います。 最後にお聞きしておきたいことは、解除された方の理由、また新たに登録された方の理由はそれぞれお分かりでしょうか。もしお分かりでなければ、ぜひ次回に、このことについてはお聞かせいただきたいと思うところでございます。
登録につきましては、江戸川区の窓口を通さなくても登録できてしまうので、その理由というのは、ちょっと確認するのは難しいかと思います。 また、月に30件程度ということでございますが、窓口のほうで受け付けておりますので、そこは確認して、次回ご報告したいというふうに思っております。 ただ、マイナ保険証をお持ちの方で、例えば高齢者施設だとかにお入りの方の中には、従来であれば紙の保険証を施設にお預けして、施設入所中の治療だとかを受けるようにしていたのですが、マイナ保険証だとマイナンバーカードになりますので、それを預けることに対して非常に抵抗があるというふうに言われる方もおられます。こういった方もいるといけないので、私ども解除申請の際には、そういった方であれば、マイナ保険証をお持ちであっても資格確認書のほうの交付ができますよというご案内をさせていただいておるところなのですけれども、その説明をした上でさらに解除されているということでございますので、また別の考え方があるのかもしれませんので、確認してお知らせしたいと思います。

ほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第53号、自己増殖型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)を含むmRNAワクチンの国民への接種中止及び、国民へmRNAワクチンの健康被害状況の周知と、mRNAワクチン接種で生じた健康被害に対する救済強化に関する意見書提出を求める陳情について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について、審査いたします。 はじめに、事務局に、署名数の訂正について報告をさせます。

それでは、審査願います。

今ご報告があった署名の数なのですけれども、800から200ということで無効なものがあったということですが、具体的には無効というのはどういうものなのでしょうか。

一般の方々がこうして意見を通そうとしながら考えられたんでしょうけれども、残念でしたね。 子育てひろばは、いかに大事な事業であるかということは、私自身もまた毎日ご相談をお受けしている身としても実感をするところです。 民間の子育てひろばにつきましては、1か所1団体の方々が15年もの間担ってくださっているということで、要綱では上限750万という補助金ですけれども、これが出ていますが、それは15年間変わっていないということでよろしいでしょうか、これが一つ目です。 またもう一つは、こども家庭庁の政策に準じた額にしてほしいということですが、それが902万3,000円、これは全国一律のものとなっていると思います。物価高騰の折、補助金を増額するということは必要になってくるのかと思うところですが、今増額されていないというところには何が課題となっているか、お聞かせください。
民間の子育てひろばについては、長年団体さんが取り組まれていることに大変敬意を表します。 補助金につきましては、区の要綱に基づき、年間の補助限度額750万円の補助金を支給させていただいているところです。国の地域子育て支援拠点事業では、常勤職員を週5日間以上配置することなどの一定の条件がありまして、現在持っている区の規定とは異なっております。 あと、15年間補助金が変わっていないかという点につきましては、当初より変わっておりません。

では、条件が整えば進めることができるということだと思いますので、そういったことも陳情を出されている方々にもご説明してさしあげながら、ご一緒に進めていけるといいのではないかなと思いました。

私も今のお話の中で、要綱には常勤者が5日間以上、ベーテルさんになるのかな、ここにはそういう人がいないということなのですか。
毎月勤務予定表で勤務の状況をご報告いただいているところですけれども、常勤職員、つまり7時間から8時間ぐらい勤務されている方のことを指しておりますが、この方の勤務日数が週5日間、月で言うと20日以上勤務実績がないというところが報告として挙げられております。

すみません、実態がないということなのですか。その辺では現場の方にもちょっと確認をしたいなというふうには思います。 ただ、15年間同額のままというか、その辺については実態が、私の理解があれなのかな、5日間以上常勤者がいる場合には増額になるのですか。
現在は、区の要綱に基づき750万円の補助金を支給させていただいていますので、常勤の職員が5日間いなければいけないという規定はございませんが、国の地域子育て支援事業、この団体さんが申し上げている増額に関して、こちらの規定と照らし合わせると、常勤職員が5日間以上配置しなければならないという規定になっているというところです。

区の要綱と、国が示しているのが違うということですよね。 それで、区の要綱はここずっと15年間同額のままという点で、区としては750万をいろいろな社会情勢や物価高騰とかということで考慮するという方向性はないのでしょうか。
その辺につきましては、今後事業者の報告などから状況を把握していき、適切な補助に努めていきたいと考えております。

今の課長のお話ですと、実施している事業者からいろいろな報告を聞きながら、少し若干前向きな答弁なのかなと感じたのですけれども、ぜひ、15年間変わらないという点では、やはりいろいろなところで負担が増えているということは言えると思いますので、その辺について今後も継続して前向きに対応していただきたいと思います。

すみません、1点確認したいのですけれど、ただいまのお話の中で、常勤職員が置ければというところがあったと思うのですが、置いていないというお話だったのですけれど、そのことについては、これまで事業者のほうにも何かサジェスチョンしてくださったとか、区の規定に合わせれば上げることができますよという意味なのか、国の体制に合わせたとしても、区の要綱は750万ということでしかないので出せませんということなのか、そこだけ伺いたいです。
昨年度、事業者の方に向けてご説明の機会はございまして、そうした実情のほうはご説明のほうを申し上げたところです。必要に応じて今後も事業者に丁寧な説明をしていきたいと思っております。

では、改めてもう一回聞きますが、750万円というのは、どうにも上限を上げることはできないというところなのか、条件をきちんと整えれば、もっと違った形で検討しますよというところなのか、そこら辺の事情はどうなのでしょうか。
現在のところでは、区の要綱で補助金を支給させていただいておりますので、その辺り、今後、検討課題として検討を深めていければというところでございます。

ぜひ検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。

今のやり取りを聞いていて、理解が深まったところもあるのですが、事業者さんのほうに確認するべきことかとは思いますが、江戸川区として把握していて今説明できるところとして、こども家庭庁の地域子育て支援拠点事業の補助金交付対象になる要件、常勤職員を5日以上週に配置をするということについては、特に事業者さんとしては何か理由とか事情とかお考え、ご自分たちの理念等でそこはやりませんということなのか、それに向けて何かしらのご準備とかお考えとかがあるのか。そうではなくて、今のやり方で補助金の水準を江戸川区に上げてくれということなのか、ちょっとよく分からなかったので、その点、確認させてください。
陳情にもありますとおり、物価高ですとか、特に人件費、家賃の面で課題を抱えているというようなお声があると認識しております。直接、現在の勤務実態についてお伺いができてないところではございますが、今後、詳細につきまして団体のほうにも聞き取りをしたりですとか、こちらからも丁寧な説明をさせていただければと思っております。

国の地域子育て支援拠点事業の求めている要件に合わせていくのか、あるいは独自性を大切にして、江戸川区として実情に合わせ、昨今の情勢にも合わせて補助していくのかということを検討していく必要があると思います。もしかしたら場合によっては、こちらの当委員会に陳情者さんに来ていただいて、しっかりお話を聞くとか、そういうことも考えていくのがよいかもしれないというふうに思いましたので、一言申し上げます。継続でお願いします。

ほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第71号、電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情について、審査願います。

江戸川区でこちらの陳情、電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響に関するご相談が来ていますかということ。その実態みたいなことについて、そんなに大変になってしまうようだとお願いするのも恐縮なのですけれども、困っている方のご相談とかの実態についてちょっと気になりましたので、あまり大変でしたら資料要求もあれなのですが、そういった形を振り返っていただくことは可能でしょうか。

ただいま滝沢委員から資料要求がありましたが、委員会として資料を要求することで皆さんよろしいでしょうか。 〔「資料の趣旨が理解できない」と呼ぶ者あり〕

電磁波の健康への影響ということで、江戸川区に区民の方等からご相談があるものなのかどうかという実態について、把握できるのであれば把握したいかなと思いました。

相談があったかどうかということの資料がほしいということですね。

そうです。

なければないと。あれば、どんな相談かと。

そうです。何件ぐらいとか、どんな相談とか。

個人情報もありますので、あったかなかったか。あるいは件数とか、そういった内容でしょうね。 何らかの答弁はありますか。参考に聞きたいと思いますが。
電磁波によるいわゆる健康被害の相談があったかどうかというところですが、今まで過去5年遡ってなのですけれども、1件だけ、医療相談のほうで受けております。 相談の概要としましては、低周波による様々な症状があって、対処方法を知りたいという内容でした。

現状はそれが全てですね。それでよろしいですか。

今の説明が代表的というか、全体の概要ということでしたら、今のご答弁で理解しましたので、資料請求は取り下げます。

それでは、特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第72号、「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情について、審査願います。

1点お聞きをいたします。 これまで出されてきた広告の中で、このガイドラインに違反するようなものというのはありましたでしょうか。
江戸川区の実績としましては、令和3年度にそういったチラシの違反というものがこちらのほうに通報がありまして、施術所のほうに口頭指導をしております。

その1件だけあったということでございますか。
そうでございます。

それは、例えば、参考として見せていただくことができるようなものでしょうか。
当時のそういったチラシ等は保存しておりませんので、申し訳ありませんが、提出はできません。

こちらの第72号、「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情の中に「地域保健法第五条におけるこれらの改善指導を行う権限を有する保健所を設置している自治体においては、通報対応だけではなく、一斉点検や文書配布等の適切な施策によって、保健所による『あはき・柔整広告ガイドライン』に違反する広告の改善指導を強く希望します。」とありますが、今のご説明で、通報への対応ということはされているということですが、ここで陳情者が求めている一斉点検や文書配布等の施策、そのほかの通報対応以外の施策ということはどういうことをやっているのか。通報対応がどういう対応なのか。本日、委員会の時間も長くなっていますので、次回、資料でまとめて提示していただければと思うのですが、いかがでしょうか。

これも資料要求でございまして、委員の皆さんのご意見で、委員会として要求するかどうかですが、いかがでしょうか。

今、滝沢委員のほうがおっしゃるのは、過去に江戸川区で指導とかをしたかどうかということでしょうか。

ちょっと分かりにくくてすみません。江戸川保健所での今日までの改善指導体制について、どういうことを行っているかということを確認したいということです。

この陳情審査に対してその資料は必要ないと思いますので、要求しません。

滝沢委員、ちょっと待ってくださいね。 委員会として合意をしなければ、請求できない仕組みとなっておりますので。なので、合意が得られなかったので、資料要求は却下されます。

私としましては、江戸川保健所において「あはき・柔整広告ガイドライン」が適正かつ積極的に運用することというこの陳情者の求めに対して、実際どのように運用されているのかということを確認することで、この適正さ、積極性について判断をしたいということで要求したものですが、委員会としては資料請求しないということなので、個別にちょっと確認をしてまいりたく存じます。

江戸川区は、高齢者に三療サービス、三療券の配布をしてますよね。かなりその辺でもいろいろな高齢者の方が利用していると思うのですね。もう少しちょっと勉強して、区のほうに、利用したときに区民の方からいろいろな意見があったのかどうなのかとかということも、これからのやり取りの中でお聞きしたいなと思うのですけれども、その辺を区としてもできれば委員会で答えられるように把握しておいてほしいなという要望です。

三療師会さんの話、今出ましたけれども、三療師会さんが広告を派手にできないらしいのですよ、決まりで。今回7年2月18日にこういったものが出されたと書いてあるのですけれども、何か概要みたいのを教えていただけるとありがたいなと思うのですけれども、資料要求です。

ガイドラインの概要。 どうですか、委員会として提出を要求しますか。皆さんよろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

執行部どうでしょう。ガイドラインの概要。
ガイドラインの概要でございますが、既に厚生労働省のほうでガイドラインの概要をまとめておりまして、区のホームページにも今ガイドラインを掲載しております。同じようにそこから厚労省のホームページに飛ぶことができまして、概要のほうもそちらのほうで確認をすることはできるのですが、それを人数分ご用意するということになりますでしょうか。

高齢者が多いのでね。では、一応紙でご用意いただくということで、皆さんお願いしてよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのようにお願いいたします。

概要をいただけるということではありましたけれども、この陳情文にあります違反するような広告というところは、どのような違反でどのような広告なのかというところが分からないのですけれども、そこについて伺えればと思うのですが、お願いできますでしょうか。
このガイドラインが出る前から広告できる内容というのは既に決まっております。ですので、そこを逸脱するようなというか、誤解を受けるようなとか、誇大な書き方というものは違反になるということでございます。

具体的にどういったことなのでしょうか。例えばポスターがあるとか、何か出てるものがあればと思うのですけれど。
まず、あんまマッサージ・指圧等のことであれば、法律のほうに書かれているのですけれども、内容が、資格のある施術者であるということや、施術者の氏名とそこの住所、業種、名称、あとは施術をする時間。例えば時間については何曜日の何時だとか、例えば休みの日があるのに、年中無休と書くのは違反とか、そういったようなことになります。

そういったことであれば普通の広告の範囲というか、逸脱するというところの範囲かと思うのですけれど、なぜここのだけそういったことが言われるのでしょうか。
江戸川保健所のほうにそういった通報なり、相談というのが、先ほど申し上げたように極端に少ないので、なぜと言われると、ここでこうですという回答は持てないのですが、ただ誤解を受けるような書き方をするのはいけませんというのであったり、このガイドラインが出たのが、無資格の方が施術をしていて、資格を持っているかのように思われるといった事例があった中からつくられたというふうに、ガイドラインの趣旨のところに記載してありました。

ということは、普通の広告なり、通常の概念ではないというところで、別に柔整広告というのですか、あんま業、マッサージ業、鍼灸に限ったことではないところの逸脱というところの認識でいいのかなと思いましたが、いいですよね。
このガイドラインにつきましては、有資格者の広告を正しくしろというところと、無資格者の有資格者と思わせるような広告はいけませんという、主に言うと、そういうことから始まっております。

分かりました。

特にほかになければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第75号の2、「共生社会ビジョン」の充実を求める陳情及び第78号の2、魅力的な江戸川区にするための陳情について、一括審査願います。

「中サービス-中負担」の中で提案がされて、その後にこれが書かれたのかなと思うのですけれども、しかし、区としては、その後、6月議会で改めての提案がされているところです。記書き1、2に関わることについて、区として出されている提案について、ご説明をいただけますか。
私のほうからは、1番の子ども食堂についてということでの回答になろうかと思いますが、今、間宮委員からお話しいただいたとおり、先日の第2回定例会の一般質問において、区長のほうから答弁させていただいて、今後新しい補助制度ということを検討していくという回答をさせていただいているというところでございます。
私のほうからは、健康診断の一部有料化を中止してくださいということに関しまして、健・検診に一部自己負担の導入を検討するということに関しての今後の方向性ですが、持続可能な健・検診事業とするために、一部自己負担の導入については、関係団体の皆様と協議を継続いたしまして、その上で、導入対象とする健診、自己負担額の設定、低所得者への対応などについても協議をするとともに、さらなる受診率向上への取組みについても検討していく方向性となっております。

たくさんの意見を受けて、区としてもまた方向の転換や、あるいはさらに進めるという形になっているかと思います。特に健診の自己負担の方向については、関係団体と話合いを継続しながらということですが、今後のどういうふうに話合いをされていくのかということ、いつ頃に決定をする予定であるかということをお聞きしたいと思います。 また、子ども食堂についても、補助金は削減はしない方向、条件付きではあるけれども、継続する方向というふうに舵を切られたと本会議でも示されたと私は思っております。今後このことをどのように関係者にお示しになるのかということをお聞かせください。
健診につきましては、医師会、歯科医師会の先生方には、方向性が決まった時点でご報告をさせていただいております。それを踏まえて、今後どのような形で検討をしていくかということは、今後の協議となっております。今はその時点でございます。今後いつの時点でということも踏まえまして、今後の検討内容に合わせていくことになります。
子ども食堂につきましては、今回、定例会でお答えさせていただいて、方向性をまずはネットワークに加入されている子ども食堂の方々にお知らせさせていただいた上で、今後どういう形で運営をしていくのか、補助制度をつくっていくのかを、具体的に各食堂の方々と意見交換をさせていただく場を設けて協議をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

健診の自己負担につきましては、今後どういうふうに進めるかも含めて、医師会、歯科医師会の先生方ともお話合いをこれから進めるということですので、どのように進んでいくかなど決まりましたらば、またご報告いただきたいと思います。 子ども食堂につきましては、またこれも関係者の方々と意見交換をするということなのですけれども、削減はしないという方向の舵を切ったということは、まず先にお知らせをしていただきたいと思います。既にこれは動いていることですので、どのように工面をしていくかということで皆さん大変心配されていますので、そこについてはお知らせいただきたいと思います。そういうことをお聞きしながら、陳情については今後また検討していきたいと思います。

私からも、子ども食堂に関しては、今、課長が意見交換の場というお話をされましたけれども、昨年、2100年に向けて、段階的に廃止していきますと説明したのがショックだったのです、皆さん団体の方が。ああいうふうに一堂に集めてネットワークの会議なのか、そういうところでされるのかというのが一つです。どうでしょうか。
まだ、これから最終的に決めていく形になりますけれども、今はまずは一旦、皆さん集まっていただいた上でお話をさせていただくということは想定しているのですけれども、ただ、今後いろいろ話し合う中で、それでは埒が明かないとか、あるいは効率的なのはこっちなのではないかという意見があれば、その辺、参考にしながら検討してまいりたいというふうに思ってございます。

では、一堂に集めてという点で、その辺はぜひやっていただきたい。一番最初に廃止しますよということを説明したときのような会はぜひ開いていただきたいと思います。 それから、健康診断の一部有料化について、私も今年の第1回定例会でそのことを確認したときには、既にいろいろ医療団体の皆さんと話し合って決めますということを、そのときも区長のほうからもそういう答弁だったと思うのです。実際には質問のときに、国民健康保険運営協議会の場で、今まで医療機関の方が発言したことなかったので、私たちも驚いていたのですけれども、やはり受診率が下がって重症化して、逆に医療費がもっと区の負担が重くなるというお話があったように、やはりこの点についてはできるだけ慎重に、自己負担についてのことについては、現場の先生方も含めましてしっかりと検討していただきたいなと思います。いつの時点というのがまだ分からないということなのですが、分かり次第、私たちにもぜひ教えていただきたいと思います。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、陳情審査を終了いたします。 次に、都市視察以外の所管事務調査についてですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、都市視察以外の所管事務調査について、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 なお、都市視察に係る事項については、冒頭に申し上げたとおり、再開後にお諮りします。 次に、執行部報告がありますので、お願いします。 はじめに、福祉部、お願いします。
介護保険課から1点ご報告がございます。 令和7年度の介護保険料の額が決定いたしましたので、先週の12日(木)から順次決定通知書を発送しているところでございます。発送につきましては6月の1日号の広報えどがわでも既に周知をしているところでございます。 対象者は65歳以上の方、いわゆる第1号被保険者の方でございまして、発送数は14万8,350通でございます。今年度の保険料決定額を記載しました決定通知書とともに、今お手元にご用意させていただいておりますパンフレット「みんなのあんしん介護保険料のお知らせ」などを同封しておりますが、今年度から新たに介護の悩みについてどこに相談していいか分からず、一人で悩んでいるような方向けに、案内の短冊を入れさせていただいたところでございます。 その内容でございますけれども、表面は相談場所のご案内、裏面は一人で介護を頑張り過ぎず、介護者交流会等の地域活動の参加ですとか、趣味の時間を持つこと、サービスの活用についてご案内をさせていただいているところでございます。QRコードもおつけいたしまして、熟年相談室の一覧や介護者交流会の実施予定を確認できるような形にしておりますので、こういったものをご活用いただいて、少しでも介護の物理的・精神的な負担が軽減できればというふうに考えているところでございます。
続きまして、私からは、2枚目に配付しています公開シンポジウム「子育て×発達応援フェア」について、ご説明をさせていただきます。 昨年度も実施させていただきました発達支援フォーラムというのは、事業者向けのをさせていただきましたが、ぜひ保護者向けのもということのご意見を伺っておりましたので、今年度、子育てのお母様・お父様向けに実施をさせていただくというような形になっております。日にちはこちらにあります7月19日、10時から13時30分になります。 次のページにチラシを載せさせていただいておりますけれども、こちらのほう二部構成になっております。第1部では「特性への気づきがケアになる-親子で取り組むCBT(認知行動療法)-」です。こちら、千葉大学の大島先生をお呼びしまして、認知行動療法に基づくケアプログラムというのを活用することで、当事者とか周りの方が自閉特性などに気づきやすくて、日常生活におけるメンタルヘルスが改善し得るというような研究をされている先生のお話を、生活の中でどうやって役立てていくかというようなご助言をいただけるような講演があります。 併せて「児童発達支援センターってどんなところ?」というところで、三つの発達相談支援センターがクロストークをするようなイベントになっています。 また、第二部では、相談コーナーであるとか、発達特性体験コーナーとか、当事者の語りのコーナーなどをつくらせていただいて、こういったところを通じて皆さんの子どもを支える地域の力となるような形の支援事業としていきたいと考えております。

次に、子ども家庭部、お願いします。
私のほうからは、タイトル「内部公益通報(令和6年度公益通報第1号)に係る報告について」ということについて、報告いたします。 資料、左と右に分かれておりますけれども、左側は、今年の4月11日総務委員会で資料で報告があったことを転載してございますので、まず左側を御覧いただきますと、対応の経緯(1)令和6年6月に内部公益通報を受理しまして、令和6年7月から令和7年2月に公益通報委員会による調査・審議がなされて、翌月3月に調査結果がまとまって、私ども児童相談所のほうに、再発防止策についての報告依頼がございました。 右側を御覧ください。2番、調査結果を受けた児童相談所の対応ということで、絵を貼り付けてございますけれども、6月上旬に国のホームページ、もしくは児童相談所のホームページに掲載したままの形になっております。 概要としては、児童福祉司の指導措置、行政処分等をかける場合がございますけれども、その手続において、対象者の意向に反しているにもかかわらず児童福祉審議会の意見を聞いていなかったということがございました。 もう一つ、児童、保護者及び関係機関からの相談等に対して、児童相談所内で十分な検討を経ずに対応を決定した事例が散見されたということでございました。 そういったことがございましたので、2番、再発防止策です。 一つ目の丸です。児童、保護者に児童福祉指導措置等に対する意向確認をしっかりやりましょう、それもしっかり記録に残して、確認した内容を遺漏なく記しましょうということが1点目です。 二つ目は、児童、保護者、関係機関からの相談等に対して、子どもの最善の利益の観点から十分対応を検討して、必要に応じて児童相談所内でしっかり協議を実施しましょうということを徹底しております。 また、私たちも日々仕事をしている中で、やはり専門家のアドバイス等も必要だと思っておりますので、三つ目の丸です。専門家による職員向けの研修及び児童相談所業務への指導助言を実施していきたいというふうに思っております。 最後、四つ目です。こういった研修等に加えてICT技術等を活用した業務遂行を可能にすることで、業務効率化した部分を子どもに寄り添う時間にしっかりと当てていきたいということを再発防止策としてまとめてございます。

次に、健康部、お願いします。
私のほうからは、現在実施しておりますがん患者アピアランスケア支援事業の助成対象の拡充についてのご報告です。お手元のほうにチラシのほうを置かせていただきました。今回、資料用に拡充部分を赤字のほうで記載させていただいています。 この事業は、がん治療によって外見の変化に悩む方に対して、生活の質の向上や社会生活を支援するため、ウィッグ等の購入費用の一部を助成するものであります。このたび東京都の補助事業の拡大に併せまして、本区では7月1日より助成対象を拡大いたします。 拡充内容は赤字部分です。まず、対象者をがん患者から、がん以外の疾病に係る治療または傷病に伴い、補整具を必要としている方に拡大をいたします。そのため、名称もがん患者等アピアランスケア支援事業に変更となります。助成対象品に医療用帽子、人口乳房を含むエピテーゼ、冷却用キャップ・グローブ・ソックスが加わります。 助成金額ですが、今までは1回1点のみの申請でしたが、1回の申請で対象品目を10万円の範囲で複数点申請できるようになります。現在、区ホームページにて拡充予定の内容を掲載しております。今後は、広報えどがわ7月1日号にての周知や、関係機関、医療機関等へのチラシ等の配布を予定しております。
私からは、コロナ定期接種における有効期限を過ぎた製剤の使用についてご報告させていただきます。本日、資料はございませんが、昨日プレスを行い、区ホームページにも掲載しておりますので、口頭にてご報告させていただきます。 区内の医療機関におきまして実施したコロナワクチンの定期予防接種ですが、有効期限を過ぎたワクチンを接種した事案があることが分かりました。 事故の経緯でございます。5月にですが、他区より、コロナワクチン定期予防接種の際に有効期限を過ぎたワクチンを用いた接種が多数あったとの情報提供がございました。本区におきまして同様の事例がないか、区内医療機関より提出された予診票控えの接種情報を確認したところ、同様の事例が発生している可能性があることを確認いたしました。当該医療機関に対しまして事実及び被接種者の健康状態等の確認を依頼したところ、医療機関10か所より、延べ19名に対しまして、有効期限切れのワクチン接種をした事実があること、また、該当者に健康被害が発生してないことを確認いたしました。同様の事例が発生しているが、現在閉院したという情報がある医療機関1か所につきまして、当該医療機関の被接種者1名について、継続して医療機関関係者と被接種者に連絡を試みたところでございますが、本日午前中にこの被接種者から連絡がありまして、健康被害が生じていないことを確認されました。 再発防止策といたしましては、区内の医療機関に対しまして、接種前のワクチンの有効期限の確認を徹底するよう、再度注意喚起を行ったところでございます。
医療保険年金課からは、前回5月12日に報告いたしました国民健康保険後期高齢者医療制度の資格確認書等の一斉交付についての資料でございますが、こちらの資料における国民健康保険の資格確認書の色が変更となったため、その旨をご報告させていただきます。 国民健康保険資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない被保険者に対して交付するものとなってございます。発送は7月中旬過ぎを予定しておるものですが、色の変更の部分ですが、前回はウグイス色とした資料を提出いたしましたが、23区の国民健康保険の統一の色としてサーモン色とすることとされたため、資料を変更し、改めて提出いたします。

ただいまの報告について、何か質問はございますか。

まず、要望なのですが、介護保険料については外国籍住民の方も義務となっていますが、このチラシは日本語のチラシで、できたらどこかホームページに、同じ情報にそのまま行ける読み取りコードみたいなのがあるとか、多言語対応、ご本人が例えばテキストの日本語を翻訳して読みやすくするとか、何か多言語的な提供についてもより一層、意を用いていただきたいということを要望します。 発達相談・支援センター公開シンポジウム「子育て×発達応援フェア」についても、日本語が母語ではないほかの言語のほうが得意な方が来ても対応ができるように、多言語通訳タブレットとかをちょっと置いておくとか、そういった工夫をお願いします。 内部公益通報について質問します。これはどういう原因で起こったのかということを知りたいことと、行政処分である児童福祉司指導措置の手続において、対象者の意向に反しているにもかかわらず、児童福祉審議会の意見を聴取しなかったというのは、いつ頃、何件ぐらいあったのかということと、これは児童福祉法違反ということですが、職員の処分などはどうなっている、何か江戸川区としてはどういうふうに考えているのか、あるいはしているのかというところを確認させてください。 あともう一点、内部公益通報ですので、公益通報者の探索の禁止ということの徹底というのがどのようにして行われているのかということ。受理から今日の報告までもう1年たっていまして、もうちょっと早く何とかならなかったのかという気もするのですが、この期間、これだけどうしてかかっているのかということを教えてください。
幾つか質問ありまして、まず、この原因についてですけれども、資料の左側1の(2)ですとか(3)に様々幾つか事象が書いてございますけれども、この本質を分析していくに当たって、原因はおよそ見えてきたかなというところで、大きなところが、職員間のコミュニケーションをしっかり取れていなかったというところに尽きるかなというふうに思っています。児童相談所、様々な事象が起きてまいりますので、1人で当然職員が抱え込まないで、様々周りの職員、上司、もしくは私、課長、所長と相談して進めていかなければいけないところを、そこが少し欠けていたというところで間違った手続をしてしまったということが大きな原因であり、多分ここに尽きるかなというふうに思っております。 今、滝沢委員がお話しになった概要の一つ目の丸、いつ、何件というのは具体的に事象が特定されてしまうものがありますので、こちらについてはこの場では公表は差し控えさせていただきますけれども、複数件あったということではなくて、件数としては限られたものになってございます。 こちら法律違反ということですけれども、こちらについては当然職員には注意いたしまして、こちらについては口頭注意ということをさせていただいております。 通報者の保護ですけれども、当然、内部公益通報ですから、通報者は守られていかなければいけないという法の趣旨でございますので、こちらについても通報者を探索するとかそういうことはせず、しっかり徹底しているところでございます。 最後に、受理から今日まで少し時間がかかっているのではということですけれども、受理から再発防止策についての報告依頼、1の(1)の年月について、私から申し上げることはできないような状況になります。私は再発防止策の報告依頼を受けてまとめてございますので、私としては、4月着任してから、4月5月でまとめさせていただいて、再発防止策をまとめたということになりますので、全体についてはしかるべき部署にお問い合わせいただければと思います。

原因としては、職員間のコミュニケーションが取れていなかったということなのですけれども、職員間のコミュニケーションが取れていなかった原因というのは、ではどういうことなのでしょうか、それについてどう解消していくのでしょうか。
分かりやすく言うと、職員間のコミュニケーションということなのですけれども、やはり児童相談所を開設して今年6年目です。この5年間で日々起きている事象に対して対応していくに当たって奔走してきたというのがございますけれども、決してこれがあったというわけではないですけれども、それを前提にお話ししますけれども、例えば正常性バイアスですとか、あと片仮名語で申し訳ありませんけれども、パターナリズム、専門職主導の指導ということの観点ですとか、もしくは、ケースを早期に終結していこうということです。決してそういうことがあったというわけではないですけれども、そういった姿勢がなきように、この5年間やってきたところであるのですけれども、もう一度この原点に立ち返って、6年目を迎えるに当たって、そういった正常性バイアス、ここだったら大丈夫なのではないかということが決して起きないように、そして、我々特に援助課の職員は行政処分する権限を持っていますので、そういった権限をパターナリズム、上からかけていくということの姿勢ではなくて、そしてケースを早期に終結させるということではなくて、子どもの最善の利益に寄り添って仕事を進めていきましょうということを、私この4月から徹底してまいっているところでございます。

今ご説明いただいた正常性バイアスに気をつける、パターナリズムをなくす、とにかくケースを早く終結というようなことではなくて、子どもの最善の利益に考慮するというのは非常に大切な視点だと思うのですが、これらが職員間のコミュニケーションを取れてなかった原因なのか、職員間のコミュニケーションが取れていなかったというのは、職員間でそういった価値観を共有できていなかったので、コミュニケーションが取れてなかったということなのですか。コミュニケーションが取れるようにするための原因解消とか改善とかはどういうことをしていくのか。 再発防止策の中でも子どもの最善の利益の観点から、係内で十分に対応を検討するとともに必要に応じて児童相談所内で協議を実施することというふうにもありますが、職員間のコミュニケーションが取れていなかった原因が何だったのか、それをどう解消するのかというところも、もう一回教えてください。
それは、この5年間一生懸命やってきてはいるのですけれども、職員の例えばコミュニケーションが不足する。担当職員のほうが、当然ですけれども、お子さんですとかご家庭と関わって、より詳しく知っています。担当職員の意見を尊重するという組織風土、ここはやはり徹底していくべきではないかなというふうに思っております。そこが少し欠けていた部分がありましたので、様々今日資料にご紹介させていただいている事例が起きてしまったのではないかなというふうに思っています。 ですので、職員に言っているのは、何か困ったら小さいことであっても上司に相談、係長に相談しましょう、係長が厳しいときは、私にすぐ来てくださいということ、報連相を徹底させるという基本のキでありますけれども、そこで、私たちがふだんケースワークしている職員の声を聞いて、それに対してよりよい方向に導いていくという私たちのマネジメントの判断がかかってくるかなというふうに思っております。

児童相談所職員の皆さんが、職場環境としてもかなり大変な中でお仕事をしてくださってきているのだなということを感じました。内部公益通報をしてくださった職員の方には、心より感謝を申し上げます。 せっかく児童相談所長がご臨席ですので、この通報をどのように受け止めてどういうふうにしていくかというところ、一言所長さんからもいただければと思います。
今、椎名課長も申し上げたとおり、職員間のコミュニケーションの不足というところは、特に職員、お互いをリスペクトするという基本的な姿勢がやはりちょっと欠けていたところがあって、特にスーパーバイザーと担当職員間のお互いのリスペクトの部分が少し欠けた結果、こういった事象が発生したというふうに考えております。 ですので、私も昨年着任したときから職員には申し上げているのですけれども、いわゆる風通しのいい職場環境、オープンな職場環境ということを目指して、お互いを尊重しながらやっていこうというふうに考えております。

最後ね。

児童相談所長のお言葉ありがとうございました。公益通報の扱いということでは、今回の公益通報については報道発表がされず、個別に議会の議員への報告もなかったと。議長には区のホームページに載せる2日前ぐらいですか、3月の19日に報告されたということなのですが、公益通報は区職員の非常に大切な訴えなので、ぜひ報道発表や議会への報告等も意を用いていただきたいということを、要望ということですが、申し上げます。

私も、今の児童相談所の件なのですけれども、職員のコミュニケーションの風通しの悪かったことということが原因なのですが、正直言って、初歩的な問題ではないかなとこの点について思うのですけれども、そうすると、再発防止で児童福祉分野に精通している専門家による職員向けの研修とかということなのですが、いわゆる児童福祉審議会の意見を聴取するということが当然のことで、本当に初歩的な問題ではないのですか。やはりこれは非常に難しい問題なのですかね。その辺について何でこんな初歩的な問題が起きてしまったのかなと残念でならないのですけれども、どうなのでしょうか。
委員おっしゃるとおり、私も初歩的な問題だろうなと思っています。これが起きるプロセスが問題だったかな。先ほどそのプロセスについては、私がお話ししたとおりなのですけれども、コミュニケーションが不足している。それに対し、係長もしくは先輩と話すときの担当職員がよく分かっているのだということを、我々上司も分かって会話していかないといけないのですけれども、そういったことが不足していた。もしくは、そういった記録、協議した内容が足りていなかったというところが課題というか、これが起きておりますので、基本的な初歩的な問題であるというふうに認識しております。

いろいろな意味で江戸川の児童相談所が、設備や職員の在り方についても、これまでいろいろ視察に来るだとかということで注目されてたと思うのですね。とても残念だなというふうに思います。内部公益通報というのがしっかりと保障されなければならない、もちろん前提なのですけれども、こういうことが起きないように、職場の中でそれぞれが率直に風通しがよく意見交換ができるというか、そういう組織にやはりしていただきたいと思います。 それから、私も総務委員会に所属していたので、この案件の概要を報告を受けたとき、もう既に8か月たって私たち聞いたものですから、こんなにも時間がかかるのかということを確認したら、結構やはりかかるというようなお話が法務担当からもあったのですけれども、こんなに時間がかかるのでしょうかね。もう少し素早くいろいろ調査して事実を明らかにしていく、そういうのができないものなのかというふうに思うのですが、ちょっと専門家ではないので、その辺はどうなのでしょうか。
そういったご意見が総務委員会であったというのは、4月の件で私も聞いておりますけれども、法務担当に伝えたいと思います。

今の児童相談所の件につきましては、援助課長からも、また児童相談所の所長からも、職員間のコミュニティ不足だけでなくて、お互いのリスペクトがなかったということでお話がありました。私はそういったことをきちんとどこが課題だったのかな、問題だったのかなということで突き詰めて考えてくださろうとしていることに、本当に信頼が持てると思ってお聞きをしました。 お聞きをしたいほうは、ウィッグ等の購入レンタル費用のほうになります。若い方でもがんになる方が非常に増えている中で、ウィッグ等の購入のお金が出るといいなといってお亡くなりになってしまった方なども存じております。でも、ウィッグ自体はとても暑くて頭の中が蒸れてしまうと、よくつけている人たちもおっしゃっていることもあるのです。かなり改良はされてきているものの、やはり具合が悪いときにずっとつけているというのは難しいので、帽子、特に通気性のいいものとか綿のものとか、そういったものを日常的にはつけて過ごすという方も多いのですけれども、そういうのだと1,000円とか2,000円とかで買えるものなのです。ここには毛つき帽子とか医療用帽子と書いてあるのですけれども、そういった簡単なものなんかもここの中に対象品として入ってくるということでよろしいでしょうか。
今、間宮委員がおっしゃったように、外出ではなくて、室内でも外でもずっとつけていられるような帽子が、医療用帽子として結構販売されております。なので、そういうものも対象になってきます。

1件につき複数点の補整具を含めることが可能だけれども、1人につき2件までとあります。先ほど言ったような安いものであれば、医療用帽子という1件というくくりで見ていただいて、高いものも含めてというふうに換算していただけるときっといいのかなと思います。 しかし、こうやってまたさらに助成対象品も増えているので、本当に喜んでいる方がたくさんいます。ありがとうございます。

すみません、2点ちょっと確認するのを忘れました。 一つは国民健康保険、そして後期高齢者医療保険制度の資格確認書の一斉交付についてということで、マイナ保険証を持っていない人、そして裏は持っている人、後期高齢者ということで、本当に発送とか事務が大変だなというふうに思うのですけれども、事務の経費はどれぐらいかかるのですか、結構かなり多くの人に発送するので、その辺、分かりますか、事務の経費。
今すぐお答えできないので、あとで報告いたします、すみません。

もう一点は、先ほど口頭報告されましたコロナワクチンの接種についてなのですが、私も昨日、課長のほうからお電話でいただいて、議会に報告が済んだら、ホームページなりプレス発表しますということで、今朝までホームページに載っていなくて、東京新聞の報道が先に出たということで、その辺でできるだけ早めにというふうな思いがあるのですけれども、まだ議会に確認されてなかったのかなと思いながら「出てるよ」なんていう情報を聞いたのですが、大変苦労されているのは分かるのですけれども、できるだけ早くということが要望です。その辺、どうだったのかだけ確認。
昨日の午後3時の時点でプレス発表しておりまして、また区のホームページにも、午後3時から数分後にもう掲載しております。なので、今朝の時点では載っております。昨日の時点からもう載っております。江戸川区の公式ホームページ開いていただきまして、下のほうに行きますと、プレスというところの欄がありますので、そこを開いていただきますと、今回の事例の件が掲載されております。

よろしいですか。 ちょっと錯綜していますけれども、今ホームページにアップされているのでしょう。もう一度ご確認ください。 ほかにありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、執行部報告を終わります。 次に、その他について何かありますか。

臨海病院における小児科での緊急搬送の受入れについてです。 この半年の間で2回救急搬送された乳幼児のお母さんから、近くに臨海病院があるのだけれども、そこには救急搬送はできないと言われて、先週は昭和大学の江東豊洲病院に行った。今年1月のときには、順天堂大学の浦安病院に搬送されたということなのですね。お子さんが2人いて、2人ともお体が弱いから不安であるということで、近くの区内の臨海病院で受入れと入院までできるとありがたいということをお話しされていました。実はこのお母さんだけでなくて、このような声が幾つも聞かれるようになりましたので、今回、委員会の中でもお聞きしようと思った次第なのです。 臨海病院のホームページを見ますと、医師の異動等のために、令和6年4月から診療体制縮小を余儀なくされていたけれども、新たな体制に向けて整備しているということが書かれています。また、救急ということについては、小児科医師が当直している日のみ限定だけれども、夜間の小児救急患者受入れを再開予定ですとありました。小児科医が少なくなっているというのは全国的な問題でもあると思いますが、実際のところの臨海病院についての体制について、また、区内での小児科の状況について救急対応ができるのか、診察はできるのか、入院はできるのか、お聞きしたいと思っております。これはただ、今回もう長くなっていますので、次回で結構ですので、区内小児科の状況についてお聞かせをいただければと思っている次第です。

次回でいいですね。
次回まで、お答えできるようにしておきます。

江戸川区生活保護業務適正実施検証委員会がこれまで2回行われていますが、当福祉健康委員会に一度も報告がされていないですので、次回ご報告をいただきたいということでお願いをいたします。
令和6年度に2回実施いたしました当委員会につきましては、開催の前に議長、副議長と会派のほうにはご説明をさせていただいてから、2回とも開催はしているところでございます。

残念ながら私のところにはなかったのですが、福祉健康委員会の中で非常に大事な一昨年の江戸川区生活援護三課の管内でご自宅でお亡くなりになったままの状態で3か月過ごした方のこと、いわゆる遺体放置事件を受けてのことですので、当委員会で報告をいただきたいということで、次回お願いします。
この件につきましては、区ホームページで再発防止策についても23項目にわたって掲載しております。適宜更新しておりますし、再発防止委員会についてもホームページで報告しているものですけれども、また改めてということでよろしいでしょうか。

ほかの皆さん、いかがですか。

この件に関しては既に報告を詳しく受けていますので、また改めて同じ報告を受ける必要はないと思います。

分かりました。では、私はこれについて、もう今日は委員会が長く続いていますので、次回の委員会の中で、質問したいことは確認するようにいたしますので、執行部報告としてきちんとこの委員会で取り扱っていただきたいという思いはございますが、委員会の皆さんの総意は総意として受け止めます。

まずはホームページを皆さんよく見ていただいて、その上で疑問があれば、また質問していただいたらいいと思います。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、今後の委員会ですが、7月は9日(水)、午前10時を、8月は1日(金)、午前10時を、それぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 ここで協議会に切り替えますので、暫時休憩します。 (午後 3時04分 休憩) (午後 3時15分 再開)

休憩前に引き続き、再開をいたします。 都市視察に係る所管事務調査についてですが、本年度の視察は、8月6日から8月8日の3日間で、医療法人聖粒会慈恵病院の「こうのとりのゆりかごについて」、熊本県熊本市の「熊本市児童相談所におけるこうのとりのゆりかごとの関わりについて」、厚生労働省福岡労働局の「企業の人材確保と障害者の就労促進に向けた福岡モデルについて」、株式会社福岡丸福水産の「株式会社福岡丸福水産における障害者雇用(水福連携)の取組みについて」、福岡県福岡市の「認知症にやさしいまち、認知症フレンドリーシティ実現に向けた取組みについて」の5項目を調査事項として実施したいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ほかになければ、都市視察に係る所管事務調査について、本日は継続とし、閉会中の継続調査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の福祉健康委員会を閉会いたします。 (午後 3時17分 閉会)