// 発言者(20名)
// 発言(212件)
皆さん、こんにちは。出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 それでは、区長から御挨拶願います。 区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案については1件ごとに上程をし、審査を行います。 なお、議案のうち、日程第1、議案第7号及び日程第3、議案第8号の議案2件は、いずれも補正予算でありますので、一括して上程し、関連する日程第2の庶務報告の説明を併せて受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 日程第5、議案第31号から日程第11、議案第37号までの議案7件については、いずれも同一施設の契約変更に伴う案件ですので一括して上程し、一括質疑、意見表明、採決といたします。 庶務報告につきましては、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第7号、令和6年度葛飾区一般会計補正予算(第6号)及び日程第3、議案第8号、令和6年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)の議案2件を一括して上程いたします。また、関連する日程第2、庶務報告5号、総合庁舎整備に係る保留床取得についても併せて報告を受けます。 なお、所管の常任委員会において、補正予算に係る庶務報告が終了しておりますことを申し添えます。 それでは、提出者より説明を願います。 財政課長。
それでは、議案第7号、一般会計補正予算(第6号)について御説明をさせていただきます。 お手元の補正予算説明書の12ページをお開きください。 今回の補正額は、補正額の欄の一番下に記載のとおり、歳入歳出ともに61億6,176万3,000円で、補正後の予算総額は2,681億159万6,000円でございます。 続きまして、16ページ・17ページをお開きください。 2の歳入でございます。 第9款特別区交付金、第1項特別区財政調整交付金、第1目同名は、補正額27億円で、特別区交付金の原資である市町村民税法人分や固定資産税が堅調に推移していることから、普通交付金を22億円、特別区交付金を5億円増額するものでございます。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金は、補正額13億5,567万6,000円で、右側のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者自立支援福祉費は、障害者自立支援経費の増額補正に対する負担金、2つ目の障害児支援福祉費は、障害児通所給付経費の増額補正に対する負担金、3つ目の教育・保育給付費は私立保育所等の運営に係る公定価格が増額改定されたことに対する負担金でございます。 第2項国庫補助金、第1目総務費補助金は、補正額1,389万3,000円で、健康アプリの導入に対する補助金でございます。 第2目福祉費補助金は、補正額2,362万7,000円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者地域生活支援福祉費は、障害者の移動支援に係る経費の増額補正に対する補助金、2つ目の母子保健医療対策総合支援事業費は、産後ケア事業経費及び産後家事・育児支援事業経費の増額補正に対する補助金でございます。 第4目都市整備費補助金は、補正額4億3,370万円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の市街地再開発事業費は、立石駅周辺地区の再開発事業において歳出の減額補正に伴う減額、2つ目の防災・安全対策事業費は、八剱橋橋梁架替工事(その11)において、河川管理者との協議に時間を要したことにより出来高を確保できなくなったため、歳入が6年度に入らず7年度の歳入になることによる減額、3つ目の交通安全施設整備費は、歩道勾配改善経費の減額補正に伴う減額でございます。 第5目教育費補助金は、補正額1億9,722万5,000円の減額で、宝木塚小学校改築工事費の減額補正に伴う減額でございます。 第14款都支出金、第1項都負担金、第2目福祉費負担金は、補正額5億8,032万8,000円で、障害者自立支援福祉費は障害者自立支援経費の増額補正に対する負担金、2つ目の障害児支援福祉費は、障害児通所給付経費の増額補正に対する負担金になります。 恐れ入ります、次のページにお進みいただきまして、一番上の右側、教育・保育給付費は、私立保育所等の運営に係る公定価格が増額改定されたことに対する負担金でございます。 第2項都補助金、第1目総務費補助金は、補正額30億7,942万6,000円で、定額減税補足給付金や住民税均等割非課税化世帯等重点支援給付金に対する地方創生臨時交付金の交付額が確定した分を計上しております。 第2目福祉費補助金は、補正額6,390万4,000円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者地域生活支援福祉費は、障害者の移動支援に係る経費の増額補正に対する補助金、2つ目の福祉のまちづくり整備費は歩道勾配改善経費の減額補正に伴う減額、3つ目の保育園費は認可外保育施設への食材料費助成の増額分に対する補助金、4つ目の子ども・子育て支援交付金は、私立学童保育クラブの運営事務等職員配置支援に対する補助金、5つ目のとうきょうママパパ応援事業費は、産後ケア事業経費及び産後家事育児支援事業経費の増額補正に対する補助金、6つ目の保育対策総合支援事業費は、私立保育所等の新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金、7つ目の保育サービス推進事業費は、認証保育所の保育力強化事業に対する補助金、8つ目の幼児教育・保育無償化実施事業費は、無償化の実施に必要な事務費に対する補助金でございます。 第3目衛生費補助金は、補正額5,362万7,000円で、新型コロナウイルス予防接種事業に対する補助金でございます。 第4目産業経済費補助金は、補正額4,000万円で、今年度の第2次補正予算で計上しましたキャッシュレス決済ポイント還元事業に対する補助金が確定した分を計上しております。 第5目都市整備費補助金は、補正額3,319万1,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1つ目のこどもすくすく住宅供給促進事業費は、優良集合住宅整備事業費助成の減額補正に伴う減額、2つ目の都市計画交付金は、都市計画道路整備に対する増額分から立石駅周辺地区再開発事業の減額補正に伴う減額分を差し引いた額を計上しております。 20ページ・21ページを御覧ください。 第6目教育費補助金は、補正額10億7,684万円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の公立学校情報機器活用支援体制整備事業費は、GIGAスクールの環境整備に対する補助金、2つ目のデジタル利活用支援員配置支援事業費は、学校のICT支援員の配置に対する補助金、3つ目の公立学校給食費負担軽減事業費は、学校給食費の保護者負担軽減に対する補助金を計上しております。 第15款財産収入、第2項財産売払収入、第2目不動産売払収入は、補正額1,830万6,000円で、法定外公共物の売払収入でございます。 第16款寄附金、第1項同名、第2目指定寄附金は、補正額1,565万9,000円で、右側のページを御覧いただきまして、1の夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金は、ふるさと納税による寄附金とクラウドファンディングによる寄附金を計上しております。2の奨学資金積立基金寄附金は、教育分野にいただいた寄附金を計上しております。 第17款繰入金、第1項同名、第1目基金繰入金は、補正額34億8,099万2,000円の減額で、1つ目の財政調整基金繰入金は、当該繰入金の対象事業のうち、地方創生臨時交付金と地域産業デジタル化推進事業費の交付額が確定した分について、財源更正で減額するものです。2つ目の公共施設等整備基金繰入金は、減債基金積立金に繰入れする増額分と、繰入れを予定していた学校改築工事費等の減額補正に伴う減額分がありまして、差引きで減額するものでございます。 第18款繰越金、第1項同名、第1目同名は、補正額8億2,104万6,000円で、令和5年度の決算剰余金の残額を計上しております。 第19款諸収入、第3項貸付金元利収入、第1目土地開発公社貸付金元利収入は、補正額4億4,812万7,000円で、土地開発公社から用地を買い戻したことにより、土地開発公社に貸し付けていた元利収入を計上しております。 第4項受託事業収入、第3目衛生費受託収入は、補正額1,641万2,000円で、ヒトパピローマウイルスワクチン接種費用の増額補正に伴い、他区民が区内で受けた予防接種に係る受託収入を増額するものでございます。 続きまして、22ページ・23ページをお開きください。 ここからは歳出になります。 第1款議会費、第1項同名、第1目同名は、補正額722万4,000円で、区議会議員報酬の報酬改定による不足分を増額するものでございます。 それでは、24ページ・25ページをお開きください。 第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費は、補正額5億1,865万2,000円で、右のページを御覧いただきまして、1の一般庁費は、ふるさと納税として受けた寄附を夢と誇りあるふるさと葛飾基金に積み立てるものと、ふるさと納税の実績が当初予算を上回る見込みのため、ふるさと納税の事務委託料の不足分を追加するものでございます。2の庁舎管理経費の総合庁舎整備基金積立金は、保留床取得費用の増加を受け5億円を積み増すものでございます。 第4目財政管理費は、補正額51億7,034万1,000円で、右のページを御覧いただきまして、①財政調整基金に20億円ほど、③公共施設等整備基金に21億円ほどを積み立てるとともに、②減債基金については東新小岩一丁目公園の用地取得に係る起債について、財政健全化法における実質公債費比率の算定ルールに基づき、発行額の30分の1の11億円ほど積み立てるものでございます。 第6目財産管理費は、補正額1億7,252万4,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1の財産管理経費は、都市計画道路整備に伴う事業用代替地の取得費でございます。2の土地開発公社経費は、土地開発公社から用地を買い戻したことにより公社への貸付金を減額するものでございます。 第7目企画調整費は、補正額はございません。健康アプリの導入に対して新たに国庫補助金が交付されるため、財源更正を行うものでございます。 第8目災害対策費は、補正額はございません。右のページを御覧いただきまして、防災活動拠点整備経費の白鳥四丁目公園整備工事において、関係者との調整に時間を要したことなどから工期を延伸するため、繰越明許費を設定するものでございます。 それでは、26ページ・27ページをお開きください。 第9目デジタル推進費は、補正額410万9,000円の減額で、書かない窓口サービスの導入延期に伴い、窓口支援システム使用料を減額するものでございます。 それでは、28ページ・29ページをお開きください。 第2項徴税費、第1目税務総務費は、補正額はございません。今年度の補正予算で実施した定額減税補足給付金給付事業について、地方創生臨時交付金の交付額が確定した分について財源を充当し、その分の財政調整基金繰入金を減額する財源更正を行うものでございます。 30ページ・31ページをお開きください。 第3項区民費、第3目地域活動費は、補正額2,905万9,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1つ目は地域コミュニティ施設の電気料が当初の見込みを下回ることによる減額で、2つ目の高砂地区センター給排水設備改修等設計委託費は、後ほど御説明いたします一之台中学校給排水設備工事の設計委託が入札不調となったことに伴い、こちらも契約の見込みが立たなくなったことによる減額でございます。 第4目区民事務所費は、補正額1,637万円の減額で、区民事務所の窓口案内業務等委託の契約差金による減額でございます。 それでは、32ページ・33ページをお開きください。 第4項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳総務費は、補正額264万円の減額で、書かない窓口サービスの導入延期に伴い、諸証明・住民異動業務等委託費を減額するものでございます。 それでは、34ページ・35ページをお開きください。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費は、補正額755万4,000円で、社会福祉協議会助成経費の成年後見センター事業費において、成年後見報酬助成の実績が当初予算を上回る見込みのため不足額を計上しております。 第2目心身障害者福祉費は、補正額4億4,665万4,000円で、右のページを御覧いただきまして、1の障害者自立支援経費の(1)介護・訓練等給付経費や、(2)自立支援医療費、2の心身障害者福祉事業経費の(1)障害児通所給付経費、3の障害者地域生活支援事業経費の(1)移動支援事業等委託費について、いずれも実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 それでは、36ページ・37ページをお開きください。 第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費は、補正額5,770万1,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1、総務事務経費の(1)新型コロナウイルス感染症対策経費は、私立保育所等における新型コロナウイルス感染症対策のための設備改修費助成を計上しております。2、出産・子育て支援事業経費のうち(1)かつしか出産応援給付金給付事業経費は、給付金の実績が当初予算を上回る見込みのため不足額を計上しております。(2)産後ケア事業経費は実績の増加に伴い第4次補正予算で不足額を計上しましたが、さらなる不足が見込まれるため増額するものでございます。(3)産後家事・育児支援事業経費は、実績の増加に伴い第3次補正予算で不足額を計上しましたが、さらなる不足が見込まれるため増額するものでございます。(4)幼児二人同乗基準適合自転車等購入費助成事業経費は今年度の実績が当初予算を下回る見込みのため減額するものでございます。 3、認証保育所運営助成等経費の(1)認証保育所運営費助成は、①から③は公定価格の改定に伴う増額分、④と⑤は東京都の要綱改正に伴う増額分を計上しております。(2)認可外保育施設等利用者負担軽減経費は、公定価格の改定に連動して食材料費助成の増額分を計上しております。 第2目児童措置費は、補正額22億9,119万円で、右のページを御覧いただきまして、1、私立児童福祉施設措置等経費の(1)私立保育所運営費助成の①から、次のページにお進みいただきまして、②から⑤、あと(2)の私立幼稚園運営費助成経費の①から③、(3)認定こども園運営費助成の①から⑤、(4)家庭的保育事業運営助成、(5)小規模保育事業運営費助成は、いずれも公定価格の改定に伴う増額分でございます。 また、(1)私立保育所運営費助成の⑥、(2)私立幼稚園運営費助成経費の④、(3)認定こども園運営費助成の⑥は、ゆとりある保育加算の実績が当初予算の見込みを上回ることによる増額分や、公定価格の改定に連動して食材料費助成の増額分を計上しております。 40ページ・41ページをお開きください。 第5目児童福祉施設費は補正額はございません。現在、渋江公園内に設置している仮園舎の借り上げ期間を延長し、令和7年度に大規模改修を行う木根川保育園の仮園舎として使用するもので、今年度中の契約が必要なため債務負担行為を設定いたします。 42ページ・43ページをお開きください。 第5款衛生費、第2項公衆衛生費、第1目感染症予防費は、補正額3億9,410万4,000円で、ヒトパピローマウイルスワクチンの接種人数が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 44ページ・45ページをお開きください。 第6款産業経済費、第1項産業振興費、第1目産業振興推進費は、補正額9,742万8,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1、商業振興事業経費は、自動販売機新紙幣更新対応助成について、今年度の実績が当初予算を下回る見込みのため減額するものでございます。また、2、物価・原油高価格高騰等対策緊急融資事業経費と、その下の3、新型コロナウイルス対策緊急融資事業経費は、いずれも利子補給の実績が当初予算を下回る見込みのため減額するものでございます。 それでは、46ページ・47ページをお開きください。 第7款都市整備費、第1項都市整備管理費、第2目住宅費は、補正額8,207万3,000円の減額で、優良集合住宅整備事業費助成について、実績が当初予算を下回る見込みのため減額するものでございます。 48ページ・49ページをお開きください。 第2項街づくり費、第1目同名は、補正額4億5,764万4,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、①の立石駅北口地区は、支障杭撤去工事において、くいの規模が想定より小さかったことから工法を変更したことなどにより、②立石駅南口東地区は、建設費の上昇を抑えるため、基本設計を見直したことから実施設計の年度内完了が困難となったことなどにより、それぞれ事業費助成を減額するものでございます。 50ページ・51ページをお開きください。 第3項道路橋梁費、第1目道路橋梁維持費は、補正額1億5,170万円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1の道路橋梁維持管理経費の(1)道路修繕経費は、昨年度に債務負担行為設定した立石二丁目ほか道路修繕工事において、入札不調により工事ができなくなったため、今年度分を減額するものでございます。(2)道路改修施設更新経費は、亀有さくら通りの道路改修工事において、入札不調により今年度の工事ができなくなったことによる減額でございます。 第2目道路橋梁新設改良費は、補正額6,927万9,000円で、右のページを御覧いただきまして、1の道路橋梁新設改良経費の(1)新中川橋梁架替事業経費は、八剱橋橋梁架替工事(その8)において、今年度に支払う予定だった中間前払金を昨年度に支払うこととなったため、不用額を減額するものでございます。(2)道路橋梁改良経費の用地取得費は、青戸七丁目の道路用地を用地取得基金から取得するものでございます。2の都市計画道路整備事業経費は、(1)補助138・261号線(南水元西地区)及び(2)補助279号線(高砂地区)の道路整備用地を土地開発公社から取得するものでございます。 第3目交通安全対策費は、補正額1億7,690万円の減額で、西亀有四丁目とお花茶屋二丁目の歩道勾配改善工事において、いずれも入札不調により今年度の工事ができなくなったことによる減額でございます。 52ページ・53ページをお開きください。 第5項公園費、第3目公園新設改良費は、補正額はございません。右のページを御覧いただきまして、(1)(仮称)東金町七丁目公園整備経費は、公園整備工事において河川管理者との協議に時間を要したことにより工期が年度末まで延長となったことから、完成記念式典の開催が4月に順延となったため、必要経費を繰越明許費設定するものでございます。また、(2)白鳥四丁目公園整備経費は、公園整備工事において関係者との調整に時間を要したことなどから工期を延伸するため、①工事監理業務等委託費及び②工事費について繰越明許費を設定するものでございます。 54ページ・55ページをお開きください。 第8款教育費、第1項教育総務費、第2目事務局費は、補正額19万9,000円で、歳入で計上した寄附金を奨学資金積立基金に積み立てるものでございます。 第3目教育指導費は、補正額はございません。GIGAスクールの環境整備や学校のICT支援員の配置に対し、東京都から新たに補助金が交付されるため、財源更正を行うものでございます。 それでは、56ページ・57ページをお開きください。 第2項小学校費、第3目学校給食費は、補正額1,386万7,000円の減額で、東京都が都立学校の給食費を無償化したことで、都立の特別支援学校に通う児童に向けた給食費助成が不要となったことによる減額でございます。また併せて、東京都から学校給食費の保護者負担軽減に対する補助金が交付されるため、財源更正を行うものでございます。 第5目特別支援学校費は、補正額はございません。こちらも東京都から学校給食費の保護者負担軽減に対する補助金が交付されるため、財源更正を行うものでございます。 第6目学校施設建設費は、補正額15億3,070万円の減額で、宝木塚小学校改築工事において入札不調により今年度からの工事ができなくなったことから、不用額を減額するとともに、債務負担行為を補正いたします。 それでは、58ページ・59ページをお開きください。 第3項中学校費、第1目学校管理費は、補正額613万6,000円の減額で、一之台中学校の給排水設備工事等設計委託費の入札不調に伴う減額でございます。 第3目学校給食費は、補正額609万8,000円の減額で、小学校費と同様に東京都が都立学校の給食費を無償化したことで、都立の特別支援学校に通う生徒に向けた給食費助成が不要となったことによる減額でございます。また併せて、東京都から学校給食費の保護者負担軽減に対する補助金が交付されるため、財源更正を行うものでございます。 60ページ・61ページをお開きください。 第6項社会教育費、第1目社会教育振興費は、補正額2,756万9,000円で、私立学童保育クラブの運営事務等職員配置支援に対する補助金を計上しております。 62ページ・63ページをお開きください。 第7項社会体育費、第2目社会体育施設建設費は、補正額はございません。荒川河川敷グラウンドトイレ改修工事において、トイレの設置場所変更など河川管理者との調整に時間を要したことから、工期を延伸するため、繰越明許費を設定するものでございます。 64ページ・65ページをお開きください。 第11款諸支出金、第1項特別会計繰出金、第2目後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、補正額3,394万6,000円で、後期高齢者医療事業特別会計の不足額を繰り出すものでございます。 続きまして、66ページから68ページまでは、これまで御説明してまいりました繰越明許費の明細書でございまして、計3件の繰越明許費を設定させていただきます。 続いて、69ページでございます。 こちらもこれまで御説明をしてまいりました債務負担行為の補正の一覧でございまして、計2件の債務負担行為補正を行うものでございます。 一般会計の補正については以上でございます。
総合庁舎推進担当課長。
それでは、日程第2、庶務報告5号、総合庁舎整備に係る保留床取得について御報告いたします。 タブレット庶務(総務部)をお開きいただきまして、27分の5ページ、庶務報告№3、総務部を御覧ください。 1の趣旨でございます。 立石駅北口地区市街地再開発組合では、令和7年5月に予定している建築工事請負契約の締結に向けて取組を進めているところでございます。 これに関しまして、令和7年1月20日の総務委員会におきまして、新たな資金計画案とともに、本区と再開発組合とで締結している「組合保留床の譲渡に関する協定書」の変更案や、再開発組合が特定業務代行者と締結する工事請負契約の内容について御報告をしたところでございます。 その後、再開発組合では工事請負契約について関係者間の協議を行っており、その状況について御報告するものでございます。 2、協議の状況についてでございます。 1ページおめくりいただき、27分の6ページを御覧ください。 前回の総務委員会でいただいた御意見を再開発組合に伝え、再開発組合としての考え方を改めて整理するとともに、特定業務代行者との交渉を進めるよう依頼いたしました。 まず、1の東棟を建築する特定業務代行者から提案された特約案についてですが、再開発組合は、この提案について受け入れられないと特定業務代行者に主張しております。現在は、再開発組合と特定業務代行者とで組合が主張している国交省の基準によるスライド条項の運用方法、どういった場合にスライド条項が適用され、どのように工事費が変わっていくのか、一つ一つ検証している状況にあります。 次に、2のスライド条項の追加についてですが、再開発組合、特定業務代行者ともに、工事請負契約に盛り込む方向で協議をしている状況でございます。なお、この工事請負契約が再開発組合とJVとの間の契約という形になると、東棟と西棟の両方に関わることにもなるため、西棟の関係者も交えて協議をしているとのことでございます。 次に、3のベースとするスライド条項の規定についてでございます。 再開発組合としては、工事請負契約に盛り込むスライド条項については、国交省の基準によるものを盛り込むことが適切と考え、特定業務代行者に伝えて検討を依頼している状況でございます。 次に、4のその他でございます。 再開発組合としては、再開発組合と特定業務代行者との間で結ぶ工事請負契約、再開発組合と区との間で結ぶ「組合保留床の譲渡に関する協定書」、この両方に設けるスライド条項を同じ運用となるように定めるべきと考えております。工事費と保留床の価格は連動しますので、工事費の増減のルールと保留床の価格の増減のルールを合わせないとならない旨、再開発組合としても考えているとのことでございます。 27分の6ページにお戻りください。 参考資料といたしまして、組合保留床の譲渡に関する協定書の変更案と、東棟の建設を施行する特定業務代行者が再開発組合に提案している請負契約約款の特約案を別添資料として添付しております。前回の総務委員会でお示ししたものと同じものでございますが、参考として併せて御覧ください。 3、今後のスケジュールでございます。 令和7年3月末に組合保留床の譲渡に関する変更協定の締結を、令和7年5月には再開発組合と特定業務代行者の間で建築工事請負契約の締結を予定しております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
財政課長。
それでは、続きまして、日程第3、議案第8号、後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明をさせていただきます。 補正予算書の72ページをお開きください。 今回の補正額は、補正額の欄の一番下に記載のとおり、歳入歳出ともに1億254万4,000円で、補正後の予算総額は、126億2,374万4,000円でございます。 続きまして、76ページ・77ページをお開きください。 2の歳入でございます。 第1款後期高齢者医療保険料、第1項同名、第1目同名は、補正額4,619万8,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、現年分、2、滞納繰越分、ともに当初予算を上回る見込みのため増額するものでございます。 第3款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金は、補正額3,394万6,000円で、事業費不足分を一般会計から繰り入れるものでございます。 第5款諸収入、第3項受託事業収入、第1目同名は、補正額2,240万円で、歳出の葬祭費の不足分を増額補正することに対する受託事業収入でございます。 78ページ・79ページをお開きください。 3の歳出でございます。 第1款総務費、第2項葬祭費、第1目同名は、補正額3,136万円で、葬祭費の支給件数が当初予算を上回る見込みのため、不足額を増額補正するものでございます。 80ページ・81ページをお開きください。 第2款広域連合分賦金、第1項同名、第1目同名は、補正額7,118万4,000円で、分賦金の執行見込額が広域連合から示されたことから、広域連合分賦金の不足額を増額補正するものでございます。 後期高齢者医療事業特別会計補正予算の説明は以上でございまして、補正予算全体の説明も以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の議案及び庶務報告について一括して質疑に入ります。 質疑をどうぞ。ありませんか。 中村委員。
最初に補正予算のほうから質問いたしますけれども、歳入の繰入金ですが、財政調整基金の繰入金の内訳と公共施設等整備基金からの繰入金の内訳について、もう少し御説明いただけますか。
財政課長。
それではまず財政調整基金繰入金の内訳でございます。 こちらでございますが、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、こちらが歳入として入っていきますので、こちらにかかる部分を減額するものでございまして、金額としては30億7,942万6,000円でございます。 また、地域産業デジタル化推進事業費として、こちらも新しく補助が入ってくるもので、キャッシュレス決済の事業に充てられるもので、こちらは4,000万円の歳入があるので、合わせて財調基金を減額するものでございます。 この2つを合わせまして31億1,942万6,000円の減額をするものでございます。 次に、公共施設等整備基金からの繰入金でございます。 まず、増額の要素としましては、先ほども御説明した減債基金積立金ということで、こちらは東新小岩一丁目公園の用地取得に係る起債について、起債額の30分の1の約11億円を積み立てるため、こちらの基金を充当して積立金に充てるもので、金額としましては10億8,543万4,000円でございます。 残りは全て減額でございまして、1つ目は立石駅の再開発事業経費の減額分が6,400万円の減額、あと亀有さくら通り道路改修経費の減額が9,400万円の減額、あと歩道勾配改善経費の部分が1億2,300万円の減額、最後に宝木塚小の改築の減額として11億6,600万円の減額、減額を合わせて3億6,156万6,000円となったものでございます。
中村委員。
公共施設のほうは単純な財政操作だというふうにお聞き受けしましたけれども、財調基金の繰入減額補正というのが、ちょっと正直に言って理解に苦しむところがあって。といいますのも、1号補正は物価高に対応する10万円の給付をやって、3号補正は住民税均等割世帯にも拡充するということでやった補正なのですね。第2号補正が商品券とかキャッシュレス決済だとかああいうもので補正が組まれたのですけれども、これは大ざっぱに言うと1号補正から3号補正までの財調基金からの繰入額は合計52億円に及ぶのですね。 ここに書かれているように31億円の補正なのだけれども、先ほど説明がありましたけれども、キャッシュレスのほうで都の補助金が4,000万円ついたから4,000万円の差額があるということなのですが、実績としてこの金額だったのかもしれませんが、だとすればどうして見込みがここまで異なるのかと。48億円を財調基金で組んで実際に31億円が実績だったということなのか、これが1点。 それと、4号補正と5号補正で、4号補正は業者の15万円、3万円の給付を今やられていますけれども、5号補正は今も受付をしている物価高騰に対する3万円の給付金と、あと子育て世帯には2万円を増額するという補正のために、これを合わせて14億円と30億円だから、44億円の補正が組まれているわけですね。4号補正、5号補正の事業は、今、執行中の事業だから、まだ金額を確定するのは難しいのはたしかですけれども、ただ、この補正予算を編成する段階で1号補正から3号補正までの金額だけをこの補正予算として財源更正にするために、この段階で補正予算として提案をするということに至ったのはどうしてなのか。今やる必要が果たしてあったのかどうかということが疑問としてあるのですけれども、全部補正額が確定してからその段階で提案してもよろしいのではないでしょうか。
財政課長。
それではまず1つ目でございます。1次補正から3次補正で、財調基金と実際の歳入がずれて、金額がかなり異なっているというところでございます。 まず、1次補正の2つの給付金、定額減税の分と住民税均等割非課税化の分でございますが、こちらについては合計30億円ということで、大体、近い額が今回の財源更正で歳入として計上できております。第2次補正予算については商品券発行事業が主なのですが、こちらは14億円の事業費のうち、歳入として財源更正できたのは4,000万円だけなので、ほぼほぼ14億円が財調基金繰入金で実際に事業を執行することになるため、ここまで開きがあるものと認識しております。 もう一つの財源更正について、歳入額が全部確定してからの御提案ということなのですが、補正予算を提出できる時期と、実際、交付額が次回確定する時期というのが、恐らく年度末ぎりぎりにならないと金額が分かってこないという状況もございますので、こちらは昨年度とも同様なのですけれども、この時点で分かる範囲の歳入額は確定させた上で、また今後入ってくる歳入につきましてはきちんと申請をした上で、年度末までにしっかりと歳入してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
中村委員。
2号補正、僕は3号補正までの財調基金を下ろして給付したという部分が確定したというふうに認識したのだけれども、そうではなくて確定したのは1号補正だけで、商品券の2号と、当区独自で住民税均等割世帯に10万円を給付した分については、これはもう一切国から財源が来ないものだと。少なくとも2号補正のプレミアム付商品券については、これから金額が確定をするということですか。3号補正の住民税均等割は、これは国からは財調基金で取り崩した部分が1円も戻ってこないという、そういう見込みだということですか。
財政課長。
まず、第2次補正予算の商品券関係の14億円の補正ですが、こちらは先ほども申し上げたとおり14億4,000万円のうち4,000万円だけが国から入ってくるので、残りはそのまま一般財源での執行となります。 第3次補正予算は、こちらは定額減税補足給付金の給付の補正でございまして、1次補正では少し不足していたので追加で補正したのが約5億円となっていまして、1次補正と3次補正がセットで今回、国の交付金の対象なのですが、今、確定している分がそのうちの30億円ということなので、その分を財源更正しておりまして、残りの部分は今後追加で入ってくると考えられるものと、あとは執行残としてそのまま歳出予算を執行しない分も含まれているものと認識しております。 4次補正と5次補正につきましては、まず4次補正については、こちらも基本的には区独自で執行するものになっておりまして、今後一部、国からの交付金が入ってくる見込みはあるのですが、ちょっと金額のほうはそんなに多くないというふうに見込んでおります。 第5次補正予算は、まさしく一部、区独自分もありますが、大半は国の経済対策に基づくものなので、今後歳入として入ってくるものと見込んでおります。 以上でございます。
中村委員。
今、財政課長がおっしゃったように、今後国から措置されるものと難しいものとの、確かにその時々の補正予算の組み方によって多少差異はあるけれども、単純に足すと4号補正、5号補正の合計が44億円で、2号補正と3号補正の合計が20億円だから64億円ですね。もちろんこれが全額、国から措置されるほど甘くない状況だというのは分かっていますけれども、かなりの部分が財源として現実にあるのだということを私は指摘したいのです。 予算書にお金が余っていると書いていないけれども、実際には1回財調基金から出して、まだ国から来ていないお金というのが、要するに簡単に言えば宙ぶらりんになっているお金なのだよね、補正予算には載らないけれども。そういうお金が現実にあるのだという前提で、歳出の24ページ・25ページを見ると、補正予算の総額が六十数億円であるにもかかわらず、それはいろいろな増減の財源操作をしているのはたしかなのだけれども、庁舎の5億円とその他の積立金が都合約57億円ですね。単純に言うと、補正予算の9割以上が要するに積み立てているだけ。さらにまだ財源措置がされるかもしれない、さっき言ったぶら下がった状態のお金があって、ざっとこの補正予算で見る限りだけでも100億円近くのお金があるということになるわけですよ。だけれども57億円は歳出して、目的を持って出しましたと。 そこでそもそもこの積立金はこれほどの今積立てをする必要があるのかどうか。区民の物価高における深刻な状況を鑑みて、何かやることがあったのではないのかということをまず申し上げたいのだけれども、今回、26日、27日と本会議、一般質問がありますので、そこでもいろいろ申し上げる予定なので、この庁舎基金のことについて絞って聞きますけれどもね。5億円あったらほかにできることがいっぱいあったのではないでしょうかね。何でこれで補正予算で5億円、さらに2025年度予算には15億円の計上がされておりますけれども、これは何で5億円の補正がここでぽっと出てくることになったのですか。
財政課長。
総合庁舎の保留床の取得費用が今後増加するというような状況でございますので、将来の負担の増を見据えて、今のうちになるべく積立てのほうをさらに進めて、保留床をきちんと取得できるように、今のうちに準備するものでございます。
中村委員。
積み立てるべきだというふうに要求している会派もあることは承知しておりますけれども、私はお金がかかり過ぎて困るのだったら、お金がかからないように計画を見直すというのが本筋だというふうに思います。そのことを指摘しておかなければなりません。 そこで今少し聞いたら、今回の保留床の取得についての庶務報告が行われたのは、この5億円を新たに積み立てるということからこの庶務報告だということだそうなのですけれども、そもそも1月20日に総務委員会を開催して、るる、私以外の各会派の皆さんからもほぼほぼ心配の声が出されました。ただ、協議の状況についてというところがこのページに書いてあるところだけが今回新しい庶務報告で、それ以外のところは変わっていないのですね。そのままなわけです。このページだけ新たに加わったのだけれども、要するに別添資料の3、鹿島から出された特約を認めると、工事費は青天井になって幾らになるか分からないと。これが認められないということで、まずは間違いないのですか。
総合庁舎推進担当課長。
御指摘のとおりでございます。
中村委員。
計画変更案、別添資料の2、これも1月20日の総務委員会と何ら変わりない資料なわけですけれども、この別添の資料2によって、本当に工事費の抑制が図られるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
現在の物価高騰については我々も危惧しているところです。ただ、今回、東棟の建設を施工する特定業務代行者から再開発組合に提案されている特約案については、事業者の下請の事業者から出された見積りをベースに契約額を変更していくというものです。そういった客観性のないもので工事費がどんどん上がってきているのは区としては認められないですし、さらに工事費が上がれば、当然、再開発事業で行われているということは保留床の負担額にもはね返ってきますので、区と再開発組合との協定書の中では、今の案といたしましては国交省の定めるスライド条項、こういった客観的な指標に基づいて金額が上がる、これはやむを得ないけれども、無制限に上がっていくものは認められない、これが区のスタンスでございます。
中村委員。
しかし既にこの資料によると、6ページですけれども、譲渡予定価額の保留床は追加費用と合わせると352億円であります。当初これが240億円余りだったものがこの金額まで予定価額として上がっていると。今回提案されている別添資料の2では、東京都のスライドのほうが甘いから、国のスライドのほうが抑えぎみだから、それが抑える一定の根拠になるのだとかと言っていますけれども、ただもう上がることが前提になっているわけですね。上がることが前提になっている。その上がった価額で、いや、東京都のスライド条項だとこんなに上がってしまって、国だとこの程度に抑えられるから、それが支払ってもいい金額の上限なのだというふうにおっしゃって、皆さんに何とかこれで認めてくださいというふうに言いたいのは分かるのですけれども、ただ、その金額が既に352億円という形で膨れ上がった金額よりもさらに膨れ上がることは昨今の状況からいくともう確実だと思います。だけれどもこの別添資料の2で定められた契約を再開発組合と締結をするならば、そのときはもう予想を超えるはるかに高い金額でも払うということを約束するわけですよ。幾らでももう絶対払いますという空手形を発行することになるわけですね。幾らでも払わなければならないという締結を結ぶわけです。これはもう、高過ぎて区が払えませんとなったら再開発はどうなるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
再開発制度ですので、もし保留床を購入する予定の区が買わないということになるのであれば、当然、再開発自体を見直す必要が出てくる、計画の変更をする必要があるものというふうに考えております。
中村委員。
だから口を酸っぱくして、そうなる前に考え直すべきところを考え直すべきなのではないのかと申し上げているのですよ。確かにこの協議の状況について、さすがに再開発組合も資料3にあるような条件ではのめないと。それはもっともだと思いますよ。だけれども、ここにある2の締結の状況の協定を結ぶことによって、それは幾ら結果的にどういう金額になっても区は払いますという約束する協定なわけですよ。幾らになっても払うという。だから私はこれとてもではないけれども、これは到底認められるものではないし、ましてやここで補正予算で5億円を積むというのが何の意味があるのかということを指摘せざるを得ません。
よろしいですか。
はい。
ほかにはございますか。 (「なし」との声あり) ほかにはなしと認め、以上で質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 意見表明に当たりましては、2議案の賛否が分かるようにお願いします。 それでは、自民党。
2議案とも賛成です。
公明党。
2議案とも賛成です。
区民連。
2議案とも賛成です。
共産党。
6号一般会計補正については反対です。後期高齢者の補正予算2号は賛成いたします。
みらい。
2議案とも賛成です。
舟坂委員。
2議案とも賛成です。
むらまつ委員。
2議案とも賛成です。
それでは、意見が分かれておりますので分離をして採決をしたいと思います。 初めに、意見の分かれた議案第7号について採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって、議案第7号につきましては原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、議案第8号について採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。よって、議案第8号につきましては全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第18号、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例を上程いたします。 地域振興課長。
それでは、日程第4、議案第18号、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案第18号関係資料、地域振興部を御覧いただければと思います。 本件につきましては、1月20日、総務委員会で一部改正の概要について説明しているものでございます。 まず、1ページを御覧いただければと思います。 1番、改正理由及び概要でございます。 施設を利用しない者に係る新小岩地域活動センター駐車場の料金を定めるものでございます。 1枚めくっていただきまして、2ページ・3ページを御覧いただければと思います。 こちらの別表4にありますとおり、これまでは駐車時間30分まで無料、30分を超える駐車時間30分までごとに100円といった料金でございましたけれども、改正後につきましては、駐車時間30分まで600円、30分を越える駐車時間30分までごとに600円と改正をするものでございます。 施行日は、令和7年4月1日でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 中村委員。
すみません。あれ、これは事前に、にこわですよね。にこわの利用者については特段の配慮はないのですか。
地域振興課長。
にこわの600円につきましては、にこわを利用しない方への料金設定になってございます。にこわを利用される方々には、駐車場の利用申告を窓口でしていただきまして、窓口で利用者の駐車券を交付させていただきます。その場合には30分まで無料で、30分を超える駐車時間30分までごとに100円と、現行どおりの対応を取っていくものでございます。
中村委員。
私もにこわを利用するときに、受付でこういうラミネートに入ったやつを車の見えるところにちゃんと掲示しておいてくださいねと言われて、そういうふうにしているのですけれども、条例を変えなくてもそういう工夫によって不正利用、不正利用と言ったら大げさだけれども、実際ににこわは使っていないのに利用する人の抑制というのは図れるのではないのかなというふうに思うのだけれども、できないのかしら。
地域振興課長。
にこわ新小岩でございますけれども、やはりちょっと開設当時からこういった駐車場の問題がございまして、利用者の皆様からどうにか対応を取ってほしいといった声がたくさん現場では寄せられておりました。そこで掲示をするなり貼り紙をするなり、今、委員からお話がありましたとおり、受付で利用者ですよということでボンネットのところにつけたりと、そういった対応を取ってきたところなのですけれども、なかなか利用者以外の駐車が減らなかったといった現状がございます。こちらのほうとしてもやむなく料金の改正をして見直しを図ったものでございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかにはなしと認め、以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
注文をつけた上で、ほかのところにもよく練り上げて提案してください。お願いします。これは賛成します。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第18号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第5、議案第31号、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更についてから、日程第11、議案第37号、葛飾区立道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れの変更についてまでの議案7件を一括して上程いたします。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
それでは、私から契約議案の御説明をさせていただきますが、全て水元小学校に関する契約でございますので、第31号から第37号まで一括して御説明をさせていただきます。 それでは、まず、議案第31号、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更についてを御説明をさせていただきます。 恐れ入ります。ファイル名議31、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更についてを御覧ください。 恐れ入ります。1ページを御覧ください。 1番、工事件名は葛飾区立水元小学校建築工事で、2番、契約の相手は金子・田辺建設共同企業体でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして、(1)の金額と工期から、契約金額は(2)の39億1,518万9,300円に、工期は令和7年7月11日までに変更するものでございます。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして2ページを御覧ください。 4番、変更理由でございます。主に2点ございます。 1点目は、(1)建設発生土に廃棄物が混在しておりまして、当初想定していた受入れ先での処分ができず、受入れ先の変更に時間を要したため。 2点目でございますが、(2)でございます。労務単価・資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したためでございます。 また、3ページに案内図、4ページに配置図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第31号の御説明は以上でございます。 次に、議案第32号、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更についてでございます。 議案第32号から議案第34号につきましては、水元小学校の関連工事でございまして、変更理由につきましては、先ほど御説明をさせていただきました建築工事の工期変更に伴う工期の変更と諸費用の増額、労務単価・資材価格が上昇し、全体スライド条項の適用による契約金額の変更でございます。 それでは、議案第32号の御説明をさせていただきます。 恐れ入ります、ファイル名議32、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更についてを御覧ください。 1ページでございます。 1番、工事件名は葛飾区立水元小学校電気設備工事で、2番、契約の相手は工藤・KHY建設共同企業体でございます。 次に、3番、変更内容は契約金額と工期の変更になりまして、(1)の金額と工期から、契約金額は(2)の4億7,661万8,450円に、工期は令和7年7月11日までに変更するものでございます。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして2ページを御覧ください。 4番、変更理由でございますが、先ほど申しましたとおりでございます。 また、3ページに案内図、4ページに配置図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第32号の御説明は以上でございます。 次に、議案第33号、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更についてでございます。 恐れ入ります、ファイル名議33、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更についてを御覧ください。 1ページを御覧ください。 1番、工事件名は葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事で、2番、契約の相手は株式会社栗原設備葛飾営業所でございます。 次に、3番、変更内容は契約金額と工期の変更になりまして、(1)の金額と工期から、契約金額は(2)の2億3,876万6,909円に、工期は令和7年7月11日までに変更するものでございます。 次に、4番、変更理由につきましては、1ページと2ページに記載してございますが、こちらも先ほど申しましたとおりでございます。 また、3ページに案内図、4ページに配置図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第33号の御説明は以上でございます。 次に、議案第34号、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更についてでございます。 恐れ入ります。ファイル名議34、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更についてを御覧ください。 1番、工事件名は葛飾区立水元小学校空調設備工事で、2番、契約の相手は近代住機株式会社東京支店でございます。 次に、3番、変更内容は契約金額と工期の変更になりまして、(1)の金額と工期から、契約金額は(2)の4億6,712万1,050円、工期は令和7年7月11日までに変更するものでございます。 次に、4番、変更理由でございます。1ページと2ページに記載してございますが、こちらも先ほど申しましたとおりでございます。 また、3ページに案内図、4ページに配置図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第34号の御説明は以上でございます。 次に、議案第35号、葛飾区立水元小学校給食用厨房機器の買入れの変更についてでございます。 議案第35号から議案第37号につきましては、水元小学校関連の物品の買入れでございまして、変更理由につきましては、先ほど御説明をさせていただきました建築工事の工期変更に伴う納期の変更でございます。 それでは、議案第35号の御説明をさせていただきます。 恐れ入ります。ファイル名議35号、葛飾区立水元小学校給食用厨房機器の買入れの変更についてを御覧ください。 1番、件名は葛飾区立水元小学校給食用厨房機器の買入れで、2番、契約の相手は新日本厨機株式会社城北営業所でございます。 次に、3番、変更内容は納期の変更になりまして、(1)の納期から(2)の令和7年7月11日に変更するものでございます。 次に、4番、変更理由でございますが、先ほど申しましたとおりでございます。 議案第35号の御説明は以上でございます。 次に、議案第36号、葛飾区立水元小学校改築に伴う什器等の買入れの変更についてでございます。 恐れ入ります。ファイル名議36、葛飾区立水元小学校改築に伴う什器等の買入れの変更についてを御覧ください。 1番、件名は葛飾区立水元小学校改築に伴う什器等の買入れで、2番、契約の相手はエビヌマ株式会社でございます。 次に、3番、変更内容は納期の変更になりまして、(1)の納期から(2)の令和7年7月31日に変更するものでございます。 次に、4番、変更理由でございますが、先ほど申しましたとおりでございます。 議案第36号の御説明は以上でございます。 次に、議案第37号、葛飾区立道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れの変更についてでございます。 恐れ入ります。ファイル名議37、葛飾区立道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れの変更についてを御覧ください。 1番、件名は葛飾区立道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れで、2番、契約の相手は丸不二株式会社でございます。 次に、3番、変更内容は納期の変更になりまして、(1)の納期から(2)に変更後の納期を記載してございますが、令和7年3月31日は道上小学校の納期でございます。今回、変更いたします令和7年7月31日が水元小学校の納期となってございます。 次に、4番、変更理由は先ほど申しましたとおりでございます。 議案第37号の御説明は以上となりまして、契約議案の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の案件について一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 意見表明に当たりましては、7議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 では、自民党。
7議案とも賛成です。
7議案とも賛成。 公明党。
7議案とも賛成です。
7議案とも賛成。 区民連。
7議案とも賛成です。
7議案とも賛成。 共産党。
7議案、賛成です。
7議案賛成。 みらい。
7議案とも賛成です。
7議案とも賛成。 舟坂委員。
7議案とも賛成です。
7議案とも賛成。 むらまつ委員。
7議案とも賛成です。
7議案とも賛成。 以上で、意見表明を終了します。 これより上程中の議案7件について一括して採決を行います。 お諮りいたします。 これらの案件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 よって、議案第31号から議案第37号までの議案7件につきましては、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより庶務報告を受けます。 日程第12、庶務報告1号、東四つ木地域の施設一体型校舎整備に係る木根川集い交流館敷地の活用についての施設部、地域振興部関係の庶務報告について説明を願います。 学校施設計画担当課長。
日程第12、庶務報告1号、東四つ木地域の施設一体型校舎整備に係る木根川集い交流館敷地の活用について御報告いたします。 施設部・地域振興部庶務報告№1、1ページを御覧ください。 1の概要でございますが、東四つ木地域の施設一体型校舎(現木根川小学校・渋江小学校・中川中学校)の整備に当たり、木根川集い交流館の敷地を一体的に活用すること、及び木根川集い交流館機能の継続案について報告するものでございます。 2の木根川集い交流館敷地の活用についてでございますが、東四つ木地域における施設一体型校舎の整備については、東四つ木地域学校づくり検討懇談会において、学校敷地の拡張を望む声が寄せられておりました。そこで、木根川小学校に隣接する木根川集い交流館敷地との一体的な活用を図ることで、校庭を広く確保し、教育環境の充実につなげるものでございます。木根川小学校と木根川集い交流館の位置関係につきましては案内図のとおりです。 恐れ入ります。続きまして、次のタブレット5分の2ページを御覧ください。 3、木根川集い交流館についての(1)施設概要でございますが、木根川集い交流館は平成2年に建設された築35年の鉄骨造り2階建ての建物です。 (2)の利用状況でございますが、1階の会議室は、令和5年度の利用率が45.1%、2階の和室は令和5年度の利用率が15.6%となっております。 (3)の木根川集い交流館周辺の地域コミュニティ施設につきましては、後ほど御説明させていただきます。 4の木根川集い交流館機能の継続についてでございますが、(1)会議室につきましては、地域活動や会議の場として一定の利用率があることから、新校舎の1階北側に整備し、外部との出入り口やトイレ、給湯室を配置いたします。 また、円滑に新施設に移行できるように、新校舎の竣工後に木根川集い交流館の解体工事・外構整備に着手いたします。 新校舎の配置図及び1階平面図(案)につきましては、こちらも後ほど御説明いたします。 次に、(2)和室につきましては、周辺施設の利用向上と有効活用のため、東四つ木地区センターに機能を集約いたします。 恐れ入ります。タブレット5分の3ページを御覧ください。 東四つ木地区センターの利用状況でございますが、会議室は一定の利用率があるものの、和室は大小ともに令和5年度で26%ほどの利用率でございます。和室につきましては、木根川集い交流館の利用率も令和5年度で16%ほどであるため、東四つ木地区センターに機能を集約することで、施設の利用向上と有効活用を図ってまいります。 ここで、恐れ入ります。タブレット5分の4ページ、別紙1、位置図を御覧ください。 図の中央やや下に星印で木根川集い交流館がございまして、その北側200メートルほどの位置に東四つ木地区センターがございます。周辺にはほかに渋江集い交流館・東立石地区センター・上平井集い交流館がございます。 恐れ入ります。タブレット5分の5ページ、別紙2を御覧ください。 左側が新校舎の配置図になります。新校舎は学校敷地の北側に建設いたします。右側が新校舎の1階平面図になります。校舎の北側に代替となる会議室を整備いたします。会議室には外部からの出入口を設けます。 恐れ入ります。タブレット5分の3ページにお戻りを願います。 5の今後のスケジュール(予定)でございます。 令和6年6月から基本設計・実施設計に着手しており、令和7年6月から木根川小学校既存校舎等解体工事、令和8年10月から新校舎建設工事及び外構整備を開始し、令和12年1月に新校舎での学校運営を開始いたします。新校舎の運用開始後、木根川集い交流館の解体工事及び外構整備を行ってまいります。 6の周知方法でございますが、(1)の施設一体型校舎整備に係る説明会を保護者や近隣の方々、木根川集い交流館利用者を対象に開催いたします。開催の日時と場所は記載のとおりでございます。 また、説明会のほか、(2)の記載のように、木根川集い交流館利用者への資料配布や木根川集い交流館と東四つ木地区センター内への資料掲示等により周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について、質疑はありませんか。 江口副委員長。
ありがとうございます。 3月11日に利用者向けの説明会をしていただくということで、ぜひしっかりとお声を聞いていただきたいと思っているのですけれども。反対とかでは全然なくて、木根川集い交流館の2階の和室が36畳で、お聞きしたところ特にメインで活動しているのは和踊りの方だというふうにたしか確認させていただいたと思うのですけれども。東四つ木地区センターのほうは15畳と12畳ということで、畳数が全然広さが違うので、それがそのまま活動が移行できるというふうには単純に考えて思えないものですから、ほかの会場でも当然、和踊りとなると人数もいらっしゃるでしょうし、立って広がって練習されるのだと思いますので、その辺のここで活動していた方々が、場所が変わっても安心して利用できるように配慮をお願いしたいのと、またお金の問題、利用料ですね。ホールとなってしまうととてもお金もかかってしまうかなと思いますので、その辺はどんなふうに考えているのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
地域振興課長。
委員のほうからお話をいただきましたとおり、今、木根川集い交流館のほうで日本舞踊を行っている団体が1団体ありまして、大体、月三・四回御利用されている状況でございます。それ以外の団体さんのほうはあまり利用がないのですけれども、東四つ木地区センターの和室が大小それぞれ15畳、12畳といったところで、その対応として学校につくる会議室なのですけれども、そこは土足厳禁といった形のスタイルを取ります。多機能にフローリングにして踊りも使えるような対応を取って、これまで木根川集い交流館の和室を使っていた団体の皆さんも御利用できるような対応を取っていきたいというふうに考えてございます。
江口副委員長。
分かりました。 土足厳禁でフローリングにもしていただけるということなので、また多様に使えるかなと思いますので、その辺りのことも質問があればよく御説明をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 以上です。
ほかにはございませんか。 小山委員。
公共施設の効果的・効率的な在り方として、今後こういう学校施設等、また地域のこれは集い交流館ですが、こういう合体して一体型のものをつくっていくというのはこれからの流れになるのだろうなというふうに思っております。 そこでちょっと気になったのは、学校だけであればセキュリティーもそうですし、放課後には学校施設員もいらっしゃるし、というものが今確保されていると思うのですが、今後、集い交流館、また地域の方が様々な活動で入ってくることができるという部分で、この辺のセキュリティーの考え方はどうなのでしょうか。
学校施設計画担当課長。
今回の新校舎につきましては、会議室は外部からの出入り口を設けまして、この会議室から学校のエリアのほうには行けないような形になっております。セキュリティー対策のほうはしっかり取ってまいりたいと考えております。
小山委員。
昨今の報道で小学校・中学校の学校内で様々な事故が起きているということもありますし、そういった部分で、今、学校だけであれば、様々なセキュリティーを持って学校でも、また区でも人を配置して、そういう安全・安心な運営をしているというふうに思っております。 そういう部分で、確かに入る場所が違うし、そういう部分では交流することもないということもお聞きをしたのですが、この辺はいろいろなことを想定しながら、あくまでも学校の子供たちを守る運営というのでしょうか。それをしっかりと酌んでいただきたいなと思うことと、あと地域の方が来ていただいたときに、なかなか子供たちもいろいろな子供たちがいますのでうまく交流ができればいいのでしょうけれども、必ずしもそうではない場合もあったありするわけであって、その辺のそれぞれの役割がちゃんとうまくいくように考えていただきたいなと思うのですがいかがでしょうか。
地域振興課長。
学校の敷地の中に、建物の中に代替の会議室を設けるといった形でございますのでその辺りのセキュリティー、通常、これまでも木根川集い交流館は無人施設でございまして、地区センターで鍵を借りる。また、御近所の方で鍵保管者の方から鍵を借りて開け閉めをしっかりやっていただいているというのが現状でございます。その辺りも周知徹底いたしまして、セキュリティーについてもまた地元の皆さんのお声も聞きながら、対応を考えていきたいというふうに思ってございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第13、庶務報告2号、スタジアム構想に係る基礎調査結果等の報告についての政策経営部関係の庶務報告について説明願います。 スタジアム構想担当課長。
それでは、政策経営部、庶務報告№1、タブレット89分の1を御覧ください。 スタジアム構想に係る基礎調査の結果等の報告について御報告いたします。 1番、趣旨でございます。 今年度実施しました東新小岩運動場敷地における基礎調査の結果を報告させていただきます。 2番、初めに調査概要でございます。 (1)番、関係法令、(2)番、公民連携事業手法、(3)番、先行事例調査について御説明をさせていただきます。 それでは、お手数ですが資料1、タブレット89分の4ページ、法令等調査報告書を御覧ください。 資料は2ページ、タブレット89分の4ページでございます。 関係法令等による制約・課題等の整理についてでございます。 ア、都市計画法における規制については、本敷地は第二種高度地区における高度斜線の規制がございます。スタジアムの高さについては、形状や整備計画で大きく変動いたしますが、高さが25メートル程度のスタジアムの事例も多く、それを考慮いたしますと下記の図のとおり北側境界線、北側道路は11メートルございます。そこより13.67メートル南側に後退することで25メートルの高さの建物が整備可能となってまいります。 続きまして、イ、建築基準法における日影規制について御説明いたします。 用途地域は準工業地域に該当しまして、当該地域における高さ10メートルを超える建物に対する日影規制を遵守しなければなりません。冬至日の8時から16時の間に敷地境界線より5メートルを超え10メートル以内のエリアにおいては日影時間、つまり影を落としてしまう時間は5時間以内、同様に10メートルを超える部分につきましては敷地境界線より3時間以内との規定がございます。 3ページ、89分の5ページを御覧ください。 前述の高度斜線の規制と併せまして配置や平常について十分考慮することで、規制の範囲内となるという形でございます。 続きまして、都市計画法における規制について御説明いたします。 ウ、将来的に都市公園として供する計画のため、施設整備などに当たりましては都市公園法施行令をはじめ、関連法令を遵守する必要がございます。 初めに①番、建蔽率でございます。 法第4条、施行令第6条の規定によりまして、公園施設として設けられる建築物の都市公園の敷地に対する建蔽率の割合は、下の図のとおり2%を超えてはならないといった原則がございます。しかしながら、運動施設など公園の利用増進、防災の向上などの観点から必要と認められる施設につきましては、プラス10%の範囲で建蔽率の基準の特例が設けられております。 公園施設の建蔽率基準及び特例の概要は下記のとおりでございます。 また、以上の法令基準を十分に参酌しまして、地方自治体は、地域の実情に合わせまして、条例で個別に基準を設けることが可能となってございます。 続きまして、タブレット89分の6ページ、4ページを御覧ください。 他の自治体における都市公園における建蔽率の上乗せ事例でございます。例えば、北広島市、エスコンフィールドにつきましては、球場やホテル、建蔽率は50%、横浜市のスタジアムについては38%となってございます。 続きまして、5ページ、タブレット89分の7ページを御覧ください。②番運動施設率です。 施行令第8条第1項関係の規定によりまして、当該都市公園の敷地に対する運動施設の敷地面積の総計の割合は原則50%を超えないように定められております。公園施設の運動施設率基準及びその特例の概要は下記の表のとおりでございます。建蔽率と同様に、実情に合わせ、自治体の条例による個別の上乗せの検討が可能となってございます。 次に、6ページを御覧ください。タブレットは89分の8ページです。 本敷地におきましては、その他、エ、緑の保全・育成に係る法令規制により、運動公園の設置に当たっての緑地の面積の割合は公園面積の30%以上が必要となってございます。 オ、東京都建築安全条例においては、Jリーグが定めるJ1基準である1万5,000人規模の施設を整備する場合は、「前面空地」面積は1,500㎡以上が必要となっております。 カ、東京都駐車場条例及び葛飾区自転車安全利用及び駐車秩序に関する条例につきましては、施設の延べ床面積を3万㎡と仮定した場合は、本敷地に必要な駐車場の台数は100台、駐輪場は520台となってございます。 続いて、7ページを御覧ください。タブレットは89分の9ページとなります。 以上、関係法令等の制約を踏まえました敷地活用のイメージとなってございます。Jリーグが定めるJ1基準である1万5,000人が収容できるスタジアムを整備した場合、スタジアム単体の敷地面積、ピッチを含めた面積は2万8,000㎡、建築面積、スタンドや附帯施設は1万8,000㎡と、その他、商業施設や防災倉庫、テニスコートなど運動施設を仮に配置した場合の本敷地における建蔽率は約29%、運動施設率は45.6%という状況でございます。 なお、下記の図は敷地利用の割合のイメージでありますので、現状の計画におけるスタジアムの配置を示すものではございません。 最後に、8ページとなります。タブレット、89分の10ページを御覧ください。 施設、その他留意事項につきましては、計画敷地の北側に約2mの歩道状空地に加え、南側鉄道道路に面して幅員6mの歩行者、自転車通路が整備されておりまして、引き続きこれらの供用に配慮し検討していく必要がございます。また、スタジアムのほうにつきましては、Jリーグのスタジアム基準を参考にしつつ、最適な方位や形状の検討が必要となってまいります。 近隣の対策や施設のアクセスにつきましては、周辺はマンションや住宅地でございますので、騒音対策や公害への対応、また、イベントや試合の開催時にはJRの新小岩の混雑緩和、駐輪場の確保など自家用車の規制、住宅地への流入規制など、ほかの自治体の先行事例を考慮しまして、地域への住環境を十分に配慮した計画が必要となってまいります。 続いて、2番目、公民連携の事業手法でございます。資料2を御覧ください。タブレットは89分の11ページになってまいります。 スタジアムにかかる上では、建設に係る費用や人員管理のコスト、運営に要するコストなど財政面に十分配慮した計画が必要となってまいります。その上で公民連携事業手法について整理をしますと、表の中の左側のPFIの部分を見ていただきまして、こちら民間資金やノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る手法でありますBTO、BOT、BT+コンセッションといった民間が資金調達をして設計・施工・運用・維持管理を一体化する手法、そのほか負担付寄附といった民間資金でスタジアムを整備しまして、完成後にスタジアムを自治体に寄附をする代わりに一定の条件下で指定管理者とする手法、また、都市公園の制約の中、民間主導による整備をする手法、民設民営でございます、そういった公設公営だけでなく、スタジアムの立地や地域特性、併設する施設や運営主体によりまして様々な手法がございます。また、行政負担をかなり抑える事例というのもございますので、そういった多様な検討というのが今後必要となってくるという形になってまいります。 続きまして、3番目、先行事例調査でございます。資料3を御覧ください。こちらにつきましては幾つか抜粋して御紹介をさせていただきたいと思います。併せて御覧になっていただければと思います。 まず、1ページ目、タブレット89分の14ページでございます。 こちらは大阪市が所有しますヨドコウ桜スタジアム、Jリーグセレッソ大阪の管理運営する球技専用のスタジアムとなってございます。事業手法につきましては、負担付寄附、指定管理、都市公園の制約のある中で運営するといった形になってまいります。 ページを飛んでいただきまして、併せて12ページ、資料89分の25ページを御覧ください。立地条件でございます。 こちらは、スタジアムの北側・西側を住宅地に囲まれた住宅近接の立地条件でございます。また、駅から徒歩5分程度の場所、スタジアムの北側には病院や児童養護施設があるといった街の中にあるスタジアムとなってございます。 続きまして、89分の27ページを御覧ください。こちらは総評でございます。 スタジアム整備につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり、負担付寄附、指定管理の方式となってございます。こちらにつきましては、スタジアムの利用料や広告収入など、こちらは指定管理者が入る仕組みになっている代わりに、管理や修繕といった行政側の負担がゼロといった仕組みとなってございます。このように運営について行政の負担が少ない運用というのも当然ございます。 また、多目的利用としましてはVIPラウンジ、こちらを試合のない日に開放していまして、例えば、地域の団体の集いや会社の会議室、会社のパーティーであったり、そういったものに使われているといった状況でございます。ですので、この地域には大きな会場が少ないといった形になっていますので、地域の会場不足の解決に寄与しているといったスタジアムとなってございます。 続きまして、15ページ、89分の28を御覧ください。 こちらにつきましては、年間70日の稼働、天然芝のスタジアムではありますが人工芝エリアが一部ございまして、こちらにおいてスポーツ教室、カルチャー教室などに使って極力稼働率を上げているといった事例でございます。また、スタジアム内の桜カレッジという居室におきまして、例えばプログラミングやそろばん、英会話、ダンス教室など、そういった講座を開いているといったところも特徴の一つとなってございます。当事業は収益の目的ではなく、地域貢献、地域に不足する施設を補っているといった効果がございます。 下に行きまして騒音対策でございます。こちらにつきましては、スピーカーを小さくするとか音を小さくする、そういった工夫に加えまして、完成後も積極的に地域や事業者、行政が連携を取ってコミュニケーションを図っているといった事例でございます。それによって試合中の苦情はほとんどなく、信頼関係・相互理解を進めているといった事例でございます。ほかのスタジアムにおきましても、やはり運用後のそういった一体的なコミュニケーションを取り続けていくといった事例が多く見られるという形でございます。 続きまして、ちょっと飛んでいただいて、失礼いたします。資料の20ページ、89分の39を御覧ください。 こちらノエビアスタジアム神戸という、Jリーグでいうとヴィッセル神戸が使っているスタジアムという形になってまいります。こちらの一番の特徴としまして付帯施設の様子でございます。こちらも都市公園に存在するスタジアムとなってございますが、例えば、フットサルコートがあったり農園がある、屋内にはフィットネスクラブ、もしくは子育て支援施設、「てらこやノエスタ」といった施設がございます。「てらこやノエスタ」というのは、大学生が地域の中学生を集めて無料で学習指導をするといった行政課題にも大きく寄与した施設となってございます。下の芝生広場につきましては、試合日にはキッチンカーなどが来まして、試合を見に来る人以外の方々でにぎわっているといった施設となっているところでございます。 続きまして、28ページ、タブレット89分の41ページを御覧ください。 立地条件につきましては、こちらも市営住宅や民間マンションに近接しています。また、スタジアムの北側には病院・小学校・保育園、そういった施設が並ぶ施設となってございます。 交通対策でございます。こちらは公共交通機関の来場者の割合が、70から80%が地下鉄の利用という形になっています。試合時には大体3万人ぐらいの方が訪れるというところで、試合時には地下鉄の増便が行われているといった状況でございます。それによって特段大きな混雑がないように、併せて29ページ、タブレット89ページ分の42ページを御覧ください。 こちら駅まで続く道では、試合日には自転車のルートの確保、駐車対策等、警備員を配置、あとは民地へ侵入を防ぐために一部道路を封鎖するほか、そういった対応によりまして混雑のないような工夫をしているといった事例でございます。 最後に、31ページ、89分の44ページでございます。 同じくいろいろなスタジアムの事例を見ますと、試合日においていかににぎわいの施設というところで活用していくか、住民に開放していくかというのが特徴として多く見られるという形になります。例えば、このノエビアスタジアムでは、試合のない日はコンコースのスケートボード教室、空き会議室を利用しました子供向けの学習塾など、そういったものに力を入れていたり、あとは、併設するスポーツクラブや子育て支援センター、農園、そういったものを併せ持つことによってスタジアムが試合を見る方以外の地域の交流拠点という形になってございます。 また、騒音対策でございます。こちらも同じように、地域の住民の皆さんとコミュニケーションを十分にとることによって試合中の苦情はほとんどないと聞いてございます。こちらについては、月1度の地元の自治町会に参加をしてコミュニケーションを取っているといった事例でございます。 事例の紹介は以上とさせていただきます。 お手数ですが、ダブレット、89分の1ページにお戻りください。3、基礎調査の結果を踏まえた今後の進め方です。 都市公園法に基づく建蔽率について、ほかの自治体における事例を踏まえながら、公園やスタジアム、その他付帯施設の整備についての考えを整理しまして、事業手法の検討を行いたいと考えてございます。来年度におきましては、民間事業者へのヒアリングを実施しまして、本敷地活用のアイデアや収益性等の確認を行いつつ、住民の意見交換を実施したいと考えてございます。 4番、今後のスケジュールでございます。本年3月15日、住民説明会を実施したいと考えてございます。基礎調査の結果を報告するほか、ほかにも地元自治町会への報告、まちづくり協議会と関係団体への説明も実施したいと考えてございます。 報告は以上でございます。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 米山委員。
基礎調査が一旦終わって、報告ということでありがとうございます。何点か確認と、ちょっと教えてもらいたいことがあるのですが。 まず、この調査報告書の4ページ目、タブレットでいうと89分の6、建蔽率についてなのですが、米印で表中の建蔽率は原則(2%)と運動施設等(10%)の合算値とするという記載があるのですが、例えば、この北広島市だと建蔽率50%となっているのですけれども、12%を引いて残り38%が自治体が緩和をしましたよという、こういう意味でよろしいのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
おっしゃるとおり、12%に条例で緩和分の38%を上乗せしたといった状況でございます。
米山委員。
次に、容積率というのは都市公園法上規制がなかったのでしたか。あるとすると、用途地域のいわゆる準工業地域の200%というところが法律上かかってくるという解釈でよろしいのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
おっしゃるとおり、容積率につきましては準工業地帯の地域のこのエリアの容積率が適用という形になってまいります。
米山委員。
あともう一つ、7ページ目、タブレットでいうと89分の9なのですが、ここに公園施設の施設区分と土地利用割合のイメージということで記載されているのですが、1点ちょっとお聞きしたいのが、この公園施設区分の中で便益施設ということで飲食店等、それから駐車場、それから便所等ということで3つ記載されているのですが、この便益施設というのは、施設面積の制限であるとか、あるいは建築面積の制限というのは何かあるのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
こちらにつきましては、屋根のある建物であると建蔽率に影響してまいります。また、屋根がない建物であっても駐車場などの場合ですと施設面積となってまいりますので、例えば、緑化率であったりそういったものに影響してくるという認識でございます。
米山委員。
そうすると、この建蔽率は、先ほどある程度の住民合意であるとか、いろいろな施設の用途の方向性であるとか、そういったものを前提で自治体として緩和できるということになってくると思うのですが、この便益施設というのは、仮に今1,000平米ということで記載をしているのですけれども、これが建蔽率の緩和によっては増えていくことも可能なのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
併設する施設につきましては、例えば、便益施設であるとか、また検討の段階におきましては、以前お話があったとおりアリーナなり体育館なりといった施設が検討の俎上に上がってくる可能性がございますので、その建物に応じた建蔽率、そういったものの条例の緩和の検討をするという形になろうかと思います。
米山委員。
ちょっと分からないので教えてもらいたいのですけれども、この1,000平米というのは仮に1,000平米にしていると思うのですけれども、どういったことを想定して1,000平米、便益施設、取りあえず区の調査のほうで入れられているのか、それをもう一度お聞かせいただきたいのですが。
スタジアム構想担当課長。
ほかのスタジアムの事例におきまして、例えば、そこが飲食店であったりカフェであったりと、そういったスペースを参酌しまして1,000平米といったところを計上させていただいてございます。それ以外にもスタジアムによってはスタジアム内部に飲食店やお土産ショップであったり、そういったものを組み入れているケースも多うございます。また、広島等はサッカーミュージアムもスタジアムの下に収納している部分もございますので、あくまでもにぎわいの参考というところで入れさせていただいたといった次第でございます。
米山委員。
では、検討をされている中で住民の皆さんからもいろいろな御意見が出ている中で、こういった便益施設についても少し柔軟に考えていくような検討もされていくという解釈でよろしいですかね。
スタジアム構想担当課長。
そのとおりでございます。やはり地域に不足するもの、もしくは地域に欲しいもの、もしくは行政として必要なもの、今後の議論によってそういった施設というのが検討の俎上に上がってくると考えてございます。
米山委員。
もう一点、この中で運動施設の中にテニスコート他ということで3,000平米、これは多分平面状で屋外に設置するという意味で建蔽率はかかってこないという意味だと思うのですけれども、この3,000平米というのは、テニスコート他と書いてあるけれども、どういった規模というか、どういったスポーツの中身というか、それを検討の際にどうされたのか教えていただけますか。
スタジアム構想担当課長。
まず、テニスコート他というのは、例えば、フットサルであったりその他テニスコートを使ってできるスポーツといった表記でございます。また、3,000平米というと、これはまた今後どういったものが必要になるかという議論が必要となりますが、広さとしてはテニス場3面、3コート分、そのぐらいをめどにこちらは落とし込んでいるといった状況でございます。
米山委員。
今回ほかの先行事例といいましょうか、ほかの自治体が取り組んでいるスタジアム関係を調査していただいたようで拝見させていただきまして、私もノエビアのほうは視察をしてきて現地でいろいろな方とお話をさせていただいたのですが、実際に行ったときにお話も伺いましたけれども課題もいろいろあるなというのがありました。 例えば、この調査報告書にも記載されていますけれども、スタジアム本体のほうでもホームで大体二十数試合ぐらいで、残りの日数といいましょうか、空いているところをどう稼働させるかとか、いろいろ工夫はされていましたけれども、芝の養生にかなり時間がかかるとか、そういった課題がいろいろあるということでお話を伺いました。ノエビアは後から屋根をつけて、改修して、騒音対策なのでしょうかね、そういったものも取り組まれたようですけれども、いずれにしましても他の先行事例を含めて、今、暫定利用でテニスであるとか、野球であるとか、それからフットサルであるとか、陸上競技場であるとか、サッカーもそうですけれども、そういったものに使っていただいている中で単独のサッカーだけというふうになってしまうと、今、使っていただいている利用状況からするといろいろな御意見が出るのではないかなとちょっと危惧をしています。今回この調査報告書にもほかにも運動施設も含めた検討もされていますので、そういった面からも他のスポーツの利用についても同時に検討していただきたいなと思っています。 それからあと、ノエビアのほうでは子育て支援の預かり保育なんかもやっていたみたいで、行政のその地域の課題であるとかそういったことも取り入れて運営されていましたので、この調査資料でもほかの自治体でもいろいろな取組をしていますので、複合的に多機能な検討もしていただきたいなと思っています。 最後に、スケジュールを見ますとこの後住民の方に説明をされるということなのですが、過去の住民説明会の議事録等をちょっと拝見させていただくと、周辺の方については音の問題であるとか光の問題であるとか、あとは、サポーターさんという言い方が正しいか分かりませんけれども、人が多く来ることによってどういった影響が出るのだろうかということの御不安の声があります。そういった方々については、せっかくこういった先行事例の調査をしていただきましたので、例えば、音の対策はこういうふうにやっているみたいですよとか、光の対策はこういうことでやっているみたいですよとか、そういった視覚的に分かるような紹介などもしていただければ少し御不安の気持ちも和らぐのかなと感じています。 そういった取組と、あともう一つ出ていたのは、これから検討された後いろいろ区民の方ともお話ししながら進めていく中で、おおむね整備していこうという方向が決まっていくとするならば、そういった段階で区民の方がどう今度は参画できるのか、そういった仕組みとかのことも今後考えていただいて議会にも報告していただきたいなと思いますが、ちょっと長くしゃべりましたけれどもいかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
まず、おっしゃるとおり、近隣の方というのは、サポーターや観客の混雑であったり、地域の住んでいる住環境が乱れてしまうというのではないかといったおそれの声がよく入ってございます。やはりそれを解決するために、委員におっしゃっていただいたとおり、先行事例でうまくいっている地域とうまくいっているスタジアムの事例を視覚的に多く示しながら、地域の住民の方も安心できるような説明を繰り返してまいりたいと考えてございます。 失礼いたしました。区民参加の仕組みでございます。やはりこれだけ大きな規模、大きな影響のある施設でございます、また、地域の課題、行政の課題を解決し得る施設となってまいりますので、当然のことながら区民の皆様の声を聞きながら検討を進めていくというのは当然かと思ってございますし、また、経過につきましては議会をはじめ地域住民の方、地域団体・関連団体にも多くの機会を捉えまして報告をしてまいりたいと考えてございます。
米山委員。
では、最後に。 今回、敷地にどういったものができるかということで検討されたわけなのですが、どうしても単体の敷地だけでは解決できない課題があると思うのですよね。この先行した自治体の事例にも載っていますけれども、交通アクセスの問題であるとか、観客の方の動線であるとか、どうしてもまちづくりのほうと連動しないとなかなかうまく解決しないということもありますので、その辺り、時期があると思うのですけれども、まちづくりのほうと検討していってほしいなということをお願いしたいと思います。 例えば、今スカイデッキたつみがあるのですけれども、駅から2階ぐらいのレベルに上がって東北広場で下がるということになっているのですけれども、スカイデッキたつみのレベルをずっとスタジアムのほうまで伸ばしていけば観客の方の動線がちょっと制御できたりとか、住宅地に広がらないとか、そういったまちづくりのことも、スタジアム構想の担当課だけで考えられるかちょっと分かりませんけれども、都市整備部なのか分かりませんが、その辺のところも連携して取り組んでいただきたいなと思いますが、最後いかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
例えば、エリアマネジャー等がいらっしゃいますので、そういった方々と連携をして、まずは、どういう形で地域の活性化につながるかというところも併せてソフト面のところを考えてまいりたいと思います。ほかのスタジアムの事例ですと、試合に行った券を持っていくことによって飲食店の割引を受けられるとかいろいろサービスを受けられるといった形で、その地域でお金を落としてもらうといったような仕組みをしている事例もございます。ですので、新小岩で言いますと北と南を合わせてにぎわいになるような、そんな仕組みも今後検討が必要なのかと考えてございます。 また、スカイデッキの延伸につきましては、ほかのスタジアムの事例で言いますと駅から地域の住民とが交わらないような動線をつくっている、そういった歩道橋を造っているといった事例も多くございます。この地域は法令上可能か否かというところもよく精査しなければいけない部分もございますが、あらゆる可能性を捨てずに、検討の材料という形で今後も一つアイデアとして持っていきたいと考えてございます。
よろしいですか。 休憩に入りたいと思うのですが、むらまつ委員、すぐ終わる感じですか。では、むらまつ委員、引き続きどうぞ。
この報告書を見ているのですけれども、私も実はこういったスタジアムでサッカーとかを見たことがない、行ったこともないし、葛飾にできるという構想があるので大変楽しみにしております。 そこで、今いろいろ検討されていると思うのですけれども、相当の障害者の方々も来られると思うのですね。そのときに私のような車椅子でも本当に安心して観覧できるのかなと、どういうふうに考えているのかなと思って、まず一つ質問です。 それと次に、入場料について、障害を持っている方に関しては減免措置を取るとかといったような検討もいかがなのかというふうに思っております。 それから、3点目なのですが、先ほどの資料の中に車の駐車が約250台かな、どうかな、その前後が入るかなり大きな駐車場ができると思うのですが、やはり我々の場合、障害を持っている方にとってはスタジアムの近くにそういった障害を持っている車椅子の駐車場の整備をやっていただければというふうな思いでおります。 以上、それらについて御見解をお願いします。
スタジアム構想担当課長。
例えば、障害を持たれている方、車椅子を御利用される方の席を何%、すみません、ちょっと比率というのが今出てこない部分があるのですが、Jリーグの定めます理想のスタジアムというところではそういった部分に十分配慮するようにというような規定がございます。広島のスタジアムにおきましては、車椅子の方がそのまま車椅子で観戦できる席というのをかなり設けている事例等がございますので、やはり最大限いろいろな方が楽しめるような、そういったスタジアムをまず念頭に置きながら整備していかなければいけないかなというところは考えてございます。当然のことならバリアフリーといったところ、あとは駐車場と動線の絡み、こちらもバリアフリーと併せて支障なく行けるような、そういった設計も必要となってくると考えてございます。 また、入場料につきましても、こういった減免といいますかサービスをしているスタジアムが多々ございますので、その辺りも貴重な御意見でございます。今後、検討を進めていく上では検討の材料という形にさせていただきたいとは考えてございます。 以上です。
よろしいですか。まとめて質問いただき、ありがとうございました。 ほかには質問はございますか。 それでは、中村委員、休憩後でよろしいでしょうか。 ここで暫時休憩といたします。再開は3時25分といたします。よろしくお願いいたします。 午後3時09分 休憩 午後3時25分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 庶務報告2号、スタジアム構想に係る基礎調査結果等の報告についての質疑を続けます。 では、中村委員。
まず初めに、このスタジアム構想に係る基礎調査等の報告について、都市計画決定の計画をしているのですが、この都市計画決定によって決まる事柄はまず何でしょうか。
スタジアム構想担当課長。
都市計画決定の段階におきましては、特にスタジアムの配置や併設施設、そういった細かい詳細が決まっていなくても、スタジアムなどのスポーツ施設のある運動公園という位置づけで手続を進めていくと聞いてございます。
中村委員。
そこは非常に重要なところでして、事前に聞いたところによると、今年3月にこの調査報告の概要について説明をした後、令和7年度中に都市計画決定を行うというふうに聞いています。そもそも都市計画公園の中には建物は2%しか建てられないという定めがあるのですけれども、それが運動施設ということであれば50%が可能なのだと、それに自治体の裁量でさらに拡大することができるということになっています。この都市計画決定によって運動施設と呼ばれる部分の面積、ここではもうさしずめスタジアムの面積といってもよろしいのではないかと思うのですけれども、そのスタジアムの面積をこの都市計画決定によって決定するということではないのですか。
スタジアム構想担当課長。
都市計画の計画を進めていく段階ではそこまで詳細、例えば、建蔽率であったり運動施設率だったり、そこまでは求められないというところで聞いてございます。
中村委員。
だとすれば、この誘導しようとしている今回の現地視察調査報告書によれば、一番最初に挙げられているヨドコウ桜スタジアムの建蔽率80%、そのほかの施設でも5つの事例のうち3つは建蔽率80%ですよ。建蔽率80%なると、多少緑地だの駐車場だのを造ってもこれはスタジアムオンリーになるのですよ、ほぼ80%の施設というのは。80%を目指すという、調査報告書はまさにそうなのですけれども、80%がスタンダードになって、80%にしたいという思惑があるのですか。
スタジアム構想担当課長。
まず、ヨドコウ桜スタジアムにつきましては、都市公園の大きさが65万7,000平米という形になっていまして、そこの部分の建築面積は1万4,874平米という形なので、建蔽率は委員がおっしゃっている80%より大分低いという形になっております。この表がちょっと分かりづらくて恐縮なのですが、この用途規制の建蔽率が80%という意味でありまして、ヨドコウ桜スタジアムが建蔽率80%ということではございません。
中村委員。
いや、だからこれは都市計画決定でそういう規制緩和を用いた場合には合法的にそこまで拡大できるということなわけですよ。今80%ありませんよといっても、80%まで転用できるという規制緩和を行うことができるということなのですよ。ましてや自治体の意向によってこれは80%が上限ではないのですよね、もっと大きくできるのですよ。そこは私はまず第一の大きな問題だということを指摘しないわけにはまいりません。 何よりも、スタジアムを造りたいと言っているのは区長をはじめまだごく一部の人たちなわけですよ。スタジアムの話になっているなんていうことを知らない区民だって多いし、それだけはやめてくれと言っている人たちもいるし、区民合意も何もないのにもうスタジアムが先にありきになって、税金をかけてそういうポストをつくってそれに専念する課長をつくり、そして多額の金をかけてこうしたコンサルに調査をさせてスタジアム先にありきとなっていること自体が問題なのではないですか。 これ、課長に答えろといってもかわいそうだよね。
スタジアム構想担当課長。
まず、建蔽率からお知らせいたしますと、我々も検討の段階では都市公園という網がありますのでやみくもに建蔽率を上げていってオープンスペースを少なくするといった考えでは今のところ検討はしていないといったところでございまして、7ページ、タブレット89分の9ページで見ていただいた事例のとおり、建蔽率については、1万5,000人規模のスタジアムを仮に造ったとすると、それプラス商業施設・便益施設を造ったとしても大体29%ぐらいで収まるのではないかといった事例をさせていただいたわけでございます。決してこれはこういった方向でいくといったことではございません。 また、あわせて、区民の皆様におきましては、スタジアムはサッカーを競技するところということではなく、地域の課題であったり地域の必要とする施設、そういったものを補完するものであるといったところを十分に理解をしていただくように説明を進めて、また議論も進めていきたいということで考えてございます。
中村委員。
委員長、私が質問しているのは、そもそもこのスタジアムの建設ということが区民合意になっていないのに、人事権を使って課長を任命してそういう仕事を専門にやらせるということをやっている、その姿勢を受けて私は今質問しているのですよ。それに対して上司が一切答えないで課長に答えさせるとはどういうことですか。これこそ無責任ですよ、行政の。
区長。
中村委員。
そうであるならば、せっかく今新たに区のものとした東新小岩の巨大な運動施設を、区民がどのように活用したいのかという、今後の意向を改めて調査すべきだということを申し上げておきたいと思いますけれども。 この5つの先行事例の調査の結果をおまとめになられていますけれども、今、本区が置かれている状況と決定的に違うのは、既にサッカーのJリーグのチームを保有している事例ですよね、どこも。そこがもう決定的に違うというのは、ある意味で本区にとって必要な運動施設というのは何なのかと、これはもう決定的だと思いますよ。 それで、この調査結果を持ってきて地域貢献だからといって勉強を教えるのをやっているとか、集会施設として使っているとかということが地域貢献だとかといって美名のように報告書に書いてあるけれども、これは逆さまではないですか。公共施設というのは何のために造るのか、住民に必要があって予算を立てて必要なものを造るというのが公共施設ですよ。それを、巨大なスタジアムを造ることになっているからそのついでにこういうことをやります、ああいうことをやります、このばら色のように夢を描くというやり方は私は逆さまだと思いますけれども。公共施設というのは、住民の必要性があって、その必要性を区が、行政が認めて造るものが公共施設なのではないですか。
スタジアム構想担当課長。
今回の基礎調査の内容につきましては、スタジアムがどのように使われているか、どのような効能があるかといったところを中心に報告させていただきました。当然のことながら、今後この施設、スタジアムを含めどういった施設が公共施設として必要なのかも含めまして、議論というのは来年度以降引き続きしてまいりたいという形で考えてございます。今回につきましては、基礎調査の報告と次年度の進め方について報告をさせていただいた次第でございます。
中村委員。
それで、私は資料の2を見て、「公民連携事業の手法について」という表がここにありますけれども、資金調達から設計から施工まで、これは民間が担うということを想定したり公共が担うということを想定したり、それはいろいろ批判は持っていますけれども、こういう手法があるということは事実ですよ。だけれども、この表を見ると維持管理、運営については全て公共が担わないということになる、やらないという前提なのですよ、これ。こういう手法がありますと、新たにできるスタジアムのその運営、維持管理については区はやらないという、こういうことを宣言しているということになるわけですか。
スタジアム構想担当課長。
維持管理、運営につきましては、当然スタジアム構想を進めていく上でどのように区が関わってくるか、もしくはどのように民間のほうで担っていただくかという役割分担、そういったものを決めまして、葛飾区にとってどのようなスタジアムが理想的なのか、どのような運用の方法が理想的なのかというのを議論した上で決定していくという形になってまいります。
中村委員。
これを運営する以上は、民間に委ねればどうすればもうかるのかということが基準になっていろいろな裁量をしていくわけですよ。ちょっと調べてみましたら、ヨドコウ桜スタジアムというのはセレッソ大阪というクラブチームを抱えているスタジアムでありまして、年間19日間、セレッソの試合をここでやるということが分かっています。 ところが、どういう料金を支払って観客としてスタジアムに行くことができるのかということを少し調べてみました。そうしたら19試合に全て観客として参加する1シートが42万円、そこでは食べ物から飲み物からその時間は全て無料で提供されるというプレミアムラウンジでプレミアムシートという。その一つ下のランクは28万5,000円で、やはりプラチナラウンジと呼ばれるものについて観客としてその試合を見ることができると。これは一番最初の事例で堂々とこんなことが書かれているのですよ。ところが金額については一切触れていません。その後、神戸の施設についてそれを調べてみました。不明です。幾らかかるのか調べても分からない。民間が経営を担ってもうけようというのはこういうことなのですよ。 私も文教委員会で日本ハムの北広島のエスコンフィールドか、行ってきましたよ。この中にもそのときに一緒に行った人がいるのではないかな。昼飯は高いし、Tシャツは1枚2万円ぐらいするようなやつを普通に売っているのですよ。要するにそこまでしないともうけられない、こういう実態になっていることについて、これが本当に区民のための区民が喜ぶ施設だというふうに思いますか。堂々とこれを載せてしまっているのだけれども、これでもう3月15日に報告する予定なのかもしれないけれども。
スタジアム構想担当課長。
委員がおっしゃるとおり、例えば、VIPシートであったりVIPルーム、そういったものはやはりスタジアムを運営する上で非常に貴重な収入源となっているといった形ではございます。プロ野球等で言いますとバックネット裏シート、ここが年間シートであったり、あと相撲の升席、そういったものを年間シートでプレミアムをつけて販売をしているといった、こちら民間という形になろうかと思いますが販売していると。しかしながら一定の需要数があるといったことも聞いてございますし、例えば、VIPのルームにつきましては通常ですと試合のない日につきましては会議室であったりパーティールームであったり、そういった形で貸し出すことによってその地域の会議室不足、パーティー会場不足というのを補っているといったところも聞いてございます。そういった形で一定の試合日以外にも活用するといった目的もあるといったところも一つございます。
中村委員。
だから、課長、それはさっき言ったではないですか。会議の需要があるからスタジアムを造るのですか。違うでしょう。スタジアムを造りたいというのは別の目的があるからスタジアムがあるわけで、会議室が足りないのだったら会議室をつくればいいわけですよ。会議室が足りないからスタジアムを造るなんて、これは逆さまですよ。そんな感覚で行政に携わられたら多くの区民が迷惑になると思いますよ。会議室が足りないからスタジアムを造りたいのですと、逆さまではないですか。
区長。
中村委員。
先ほどの北海道の例も改めて申し上げますけれども、それは当事者同士の意思疎通ができない結果、悲劇になったわけですけれども、札幌市が持つスタジアム、球場を日本ハムファイターズがグラウンドにしていたのだけれども、ところが意思疎通がうまくいかず結果として北広島にファイターズが移って今現在あるわけで、その後、取り残された札幌市は今大変なことになってしまっているわけです。私は、スタジアムというのはそういうリスクが非常に大きいものだというふうに思っています。 全国津々浦々にあるスタジアムで黒字経営をしているというスタジアムは、ないとは言いませんけれども、ほんの数%だというふうに分かっています。それ以外は全て毎年のように、造るときにも当然多額の費用を必要とするわけですけれども、その後、維持するだけでも毎年多額のコストを要するということになって、民間はこれでもうからないということになれば倒産するなり撤退するなり逃げていくなり、それで自由で終わりなのです。だけれども、自治体はそうしたものを造るという決断をした後そのリスクから逃れられないのですよ。それだけに、この問題は熱に浮かされることなく、VIPルームがこんなにいいとかそんなことを調査報告書にして、えらいしっぺ返しになるおそれがあると思うのですよ。こんな報告書を堂々と出したらこれを見て怒ってしまう区民もいると思いますよ。そういう懸念があります。改めてスタジアム先にありきの調査報告や、また検討は謹んでいくべきだということを申し上げておきます。
よろしいですか。 ほかにはございますか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第14、庶務報告3号、損害賠償等請求事件の判決についてから日程第18、庶務報告8号、専決処分(訴えの提起)の報告についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 総務課長。
初めに、損害賠償等請求事件の判決についてを御報告させていただきます。タブレットでは27分の1ページ、庶務報告№1、総務部、損害賠償等請求事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、損害賠償等請求事件の判決があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 葛飾区が弁護士との間で締結した、葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づく扶助費支出に係る業務委託契約、(以下「本件委託契約」という。)につき、本件委託契約を締結すること及びこれに基づき支出が違法であるから、葛飾区の執行機関である被告に対し、本件委託契約の契約代金相当額である110万円及び遅延損害金について、本件委託契約締結当時葛飾区長であった青木克德に対する損害賠償請求をするよう求めるとともに、本件委託契約締結時子育て支援課長であり本件委託契約を締結した橋本幸夫に対して賠償命令をすることを求めるというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名・裁判所・原告は記載のとおり、被告は葛飾区長です。 (5)請求の趣旨は、ア、被告は、青木克德に対し、110万円及びこれに対する令和4年9月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ。イ、被告は、橋本幸夫に対し、110万円及びこれに対する令和4年9月16日から支払済みまで年3分の割合による金員の賠償の命令をせよ。 次のページを御覧ください。 ウ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 (6)判決の趣旨は、ア、原告の請求をいずれも棄却する、イ、訴訟費用は原告の負担とするものです。 (7)判決の理由は、本件委託契約を締結したことにつき、本件委託契約の担当者がその裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとは認められないから、本件委託契約の締結が違法であるとは認められず、原告の請求には理由がないとするものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 なお、本件については、訴訟期間である令和7年1月31日までに原告が控訴しなかったため判決が確定しております。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、損害賠償請求控訴事件についてを御報告いたします。タブレットでは27分の3ページ、庶務報告№2、総務部、遅延損害金請求控訴事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年7月23日に東京地方裁判所に訴えの提起があり、同年11月12日に判決の言渡しが行われた事件について、同月13日に東京高等裁判所に控訴の提起があったため、報告するものです。 1、第一審における控訴人の主張です。 被告は、原告世帯に対し、8月分住宅扶助費を令和3年8月1日に支払うべき義務があったにもかかわらず、これを怠った。被告は、遅くとも令和4年1月24日に8月分住宅扶助費の支払いが必要なことを認識していたから、過失が認められる。原告は、8月分住宅扶助費の遅延により、遅延損害金相当額として4,073円のほか5,927円の合計1万円の損害を被ったものです。 第一審の判決です。 (1)原告の請求を棄却する。(2)訴訟費用は原告の負担とするものです。 3、第二審における控訴人の主張です。 被告は、令和3年8月1日時点で原告世帯に対し8月分住宅扶助費を適用すべき状態にあったにもかかわらず令和5年7月11日まで支給決定を行わなかった。当該決定の遅れは、国家賠償法第1条第1項違反であり、遅延損害金相当額の4,073円が精神的損害を除く損害として妥当である。加えて、住宅扶助費分の捻出に係る精神的損害は5,927円を下らないため、損害額は合計1万円を下らないものとするものです。 4、控訴の内容です。 事件名・裁判所・控訴人は記載のとおり、次のページを御覧ください。 被控訴人は葛飾区です。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決を取り消す。イ、被控訴人は控訴人に対し、金1万円に対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。ウ、訴訟費用は、第一審、二審とも、被控訴人の負担とするとの判決を求めるものです。 5、事件の経過は記載のとおりです。 6、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 私からは以上でございます。
広報課長。
それでは、私から、日程第16、庶務報告6号、シティプロモーションの推進について御説明いたします。タブレットでは27分の15ページ、庶務報告№4、総務部の資料を御覧ください。 まず、1の概要でございます。 葛飾区では、地域内外から選ばれ続けるまちを目指したシティプロモーションを進めてきています。区の魅力をさらに知ってもらい、「区民が愛着や誇りをもって住み続けること」「区外の方が区への関心を抱き、訪れたり、住んでみようという意欲を高めること」等のシティプロモーションをさらに促進するために、新たに「かつしかシティプロモーションサイト」を開設し、更なるイメージアップを図るものでございます。 続きまして、2のサイト開設時期は令和8年2月頃を予定しており、3の予算措置は344万3,000円を令和7年度当初予算案に計上しています。 続きまして、4の他自治体の類似サイトにつきましては、恐れ入りますが次のページを御覧ください、参考例として3つ、八王子市と町田市、そして流山市のシティプロモーションサイトの一部抜粋したものを貼り付けています。いずれのサイトも、市外の方に向けて行ってみたい、住んでみたいと思ってもらえるような情報や、市民に対してシビックプライドを醸成するような情報を掲載しています。本区のシティプロモーションサイトもそうした視点で構築していきたいと考えております。 恐れ入りますが、1ページお戻りください。5のその他でございます。 シティプロモーションの強化を図るため、令和7年4月から、民間企業でプロモーションやブランディング等の経験を有する外部人材を任期付職員として採用予定となっております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から、庶務報告7号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。恐れ入ります、ファイル名、庶務(総務部)の27分の17ページを御覧ください。庶務報告№5、総務部でございます。 1ページに記載の5件でございまして、そのうち4件は道上小学校の工事でございます。 恐れ入ります、1ページをおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。報告番号1でございます。 1番、専決処分事項は都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更で、次に2番、契約の相手は宗明建設株式会社でございます。 次に、3番、変更内容は契約金額と工期の変更になりまして、(1)の金額と工期から契約金額は(2)の5億8,002万4,500円に、工期は(2)の令和7年3月31日までに変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の主に3点でございます。1点目は、(1)労務単価・資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したこと。次に、2点目は、(2)通信事業者から配線の増設要望があったため、地中化する電気通信施設の規格を大きくしたこと。最後に、3点目は、(3)関連工事の水道事業者が復興支援に派遣され、水道管の移設工事が一時中止になったことを受け、本工事が一時中止になったことでございます。 専決処分年月日は、5番、令和7年1月16日でございます。 また、3ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 次に、恐れ入ります、4ページを御覧ください。報告番号2でございます。 1番、専決処分事項は葛飾区立道上小学校電気設備工事請負契約の変更で、次に、2番、契約の相手は大豊・大洋建設共同企業体でございます。 次に、3番、変更内容は契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の4億2,766万9,990円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番、労務単価・資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は、5番、令和7年1月17日でございます。 恐れ入ります、次に5ページを御覧ください。報告番号3でございます。 1番、専決処分事項は葛飾区立道上小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更で、次に、2番、契約の相手は株式会社水元設備でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の2億3,689万870円に変更したものでございます。 次に、4番、変更理由でございますが、労務単価・資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は、5番、令和7年1月17日でございます。 恐れ入ります、次に6ページを御覧ください。報告番号4でございます。 1番、専決処分事項は葛飾区立道上小学校空調設備工事請負契約の変更で、次に、2番、契約の相手は株式会社東和エンジニアリングでございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の4億5,788万9,740円に変更したものでございます。 次に、4番、変更理由でございますが、労務単価・資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は、5番、令和7年1月17日でございます。 恐れ入ります、次に7ページを御覧ください。報告番号5でございます。 1番、専決処分事項は葛飾区立道上小学校建築工事請負契約の変更で、次に、2番、契約の相手は永井・トーヨー建設共同企業体でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の40億9,491万5,990円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の主に3点でございます。 まず、1点目、(1)でございます。労務単価・資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したこと。次に、2点目、(2)想定していなかった地中障害物が確認され、その撤去、処分を行ったこと。また、撤去に伴い地盤が緩んだため、地盤改良を行ったことでございます。最後に、3点目、(3)学校関係者や近隣住民の安全を確保するため、警備員の数を増やしたことでございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、8ページを御覧ください。 専決処分年月日でございますが、5番、令和7年1月21日でございます。 また、9ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 庶務報告7号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
収納対策課長。
日程第18、庶務報告8号、専決処分(訴えの提起)について御報告いたします。タブレット、庶務(総務部)、27分の26ページ、庶務報告№6、総務部の資料を御覧ください。なお、本件資料は個人情報部分を黒塗りとしております。 1、専決処分事項は訴えの提起。 2、裁判所・事件名は記載のとおり。 3、訴訟物の価額は126万円。 4、当事者は、原告が葛飾区です。 5、訴えの趣旨ですが、被告は、原告に対し、金126万円並びにこれに対する本訴状送達日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、被告の負担とする。との判決並びに第1号について仮執行宣言を求めるものです。 6、事案の概要は1ページから2ページにかけて記載しております。 原告は、訴外「滞納者」に対して、既に納期限を経過した特別区民税・都民税に係る徴収権を有しておりました。 滞納者は、被告から、給与等の支払いを受けており、原告は本件区民税等を徴収するため、滞納者の被告に対する給料等に係る債権のうち本件区民税等相当額を差し押さえ、本件差押債権につき取立権を取得いたしました。令和7年1月1日現在の滞納金は198万8,211円ですが、滞納者より「報酬の差押え承諾書」の提出を受けており、原告の取立可能額の総額は126万円です。原告の催告にもかかわらず、被告からの納付及び連絡がないため、本件訴えを提起したものでございます。 7、専決処分年月日は令和7年1月29日です。 総務部からの報告は以上です。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第14、庶務報告3号、損害賠償等請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告4号、遅延損害金請求控訴事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告6号、シティプロモーションの推進について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告7号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告8号、専決処分(訴えの提起)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第19、庶務報告9号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(案)についての地域振興部関係の庶務報告について説明願います。 文化国際課長。
それでは、日程第19、庶務報告9号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(案)について御説明いたします。タブレットの庶務(地域振興部)、庶務報告№1を御覧ください。 まず、1、概要でございます。 令和6年12月、総務委員会において、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(素案)御報告後、令和6年12月から令和7年1月にかけて、区民意見提出手続を実施いたしました。このたび、この実施結果などを踏まえ作成しました基本方針(案)を報告するものでございます。 続いて、2、区民意見提出手続の実施結果について、次のページ、別紙1を御覧ください。 パブリック・コメントは令和6年12月13日から令和7年1月14日まで実施し、6名の方から12件の意見をいただきました。意見に対する区の考え方は、方針(案)に反映する御意見は0件、方針(素案)に入っている御意見は3件、事業の推進に当たって参考とする御意見が2件、意見・要望としてお聞きする御意見が7件という結果となりました。 次のページの一覧を御覧ください。 方針(素案)に入っている御意見は、第3章の「文化・芸術振興の課題と方向性について」、第4章「基本方針」、取組の柱に関するものでございました。 №3は、取組の柱1、誰もが身近に感じ、体験できる機会創出の中に、「葛飾区に暮らすすべての子どもたちに文化・芸術に参加する機会をつくります」という文言を入れてほしいという御意見です。区の考え方としましては、第4章基本方針、取組の柱1「誰もが身近に感じ、体験できる機会の創出」に同義の説明をしてございますと回答しております。 №9は文化施設指定管理者が発行する情報紙に関しての意見でございます。幅広いジャンルの情報を発信してほしいということで、区の考え方としましては、第4章、基本方針、取組の柱3「文化・芸術の振興拠点と情報発信の強化の取組」として、情報紙ミルにおいても需要のある情報発信に努めてまいりますと回答しております。 №12は、葛飾区にはお寺や神社などの文化的資源も多く存在しているので活用してほしいとの御意見で、区の考え方としましては、第4章、基本方針、取組の柱4「地域経済の発展における新たな魅力づくり」における取組の方向性に位置付けていますと回答しております。 事業の推進に当たって参考とした意見は2件として、№7のプロジェクトを公募し、資金援助を行うような支援制度を設けてはどうかという御意見と、№10の活動場所の確保として空き家の利活用を推進すべき、また、集い交流館や地域コミュニティ施設を無償で開放することで、芸術や文化に触れられる機会が増えると思うという御意見でございました。 続きまして、次のページを御覧ください。区立小中学校の児童・生徒からの御意見でございます。 区立小中学校を通じまして児童・生徒宛てに依頼をしました。総数279件の回答をいただいております。小学生からの意見は105件で、34件の意見に区の考え方としてお示しをしております。また、中学生の意見は174件で、40件の意見に区の考え方をお示ししております。 実施結果の詳細は次のページからとなります。4ページから5ページは小学生からの御意見の一覧で、いただきました34件の御意見の原文と区の考え方をまとめている表になります。 №1から№7は、方針(素案)に入っているとした御意見で、日本の伝統文化に触れるようなことがあると嬉しい、コンサートを見たい、子供がいっぱい学べる、体験できるようにするなどの文化・芸術施策に関する要望をいただきました。 №8・9は事業の推進に当たって参考とするとした御意見2件で、工事中の仮囲いに関する御意見と葛飾郷土かるたに関する御意見でございました。 6ページから8ページは中学生の御意見でございます。方針(素案)に入っているとした御意見は17件で、№1から8は区の文化財や伝統文化などの活用に関する御意見、№9から12は区のキャラクターや文化・芸術の発信に関する御意見、№13から17は文化・芸術の環境づくりに関する御意見でした。 №18は堀切菖蒲園について学校で魅力を教えてもらいたいという内容で、事業の推進に当たって参考にする御意見として整理しております。 パブリック・コメントの実施結果についての御説明は以上になります。 続きまして、最初の1ページ目に戻っていただきまして、3、(仮称)アート・カルチャー基本方針(案)について、別紙2、タブレット10ページ、基本方針(案)を御覧いただきたいと思います。今回のパブリック・コメントの結果を踏まえた変更はございませんが、挿絵や策定経過の追加のほか、誤植、修正や体裁などを調整してございます。 次に、別紙3、タブレット55ページの方針(案)概要版を御覧ください。 こちらの概要版は、基本方(針)案本編の要点を絞り、シンプルにまとめて見開きで御覧いただけるように体裁を整えたものでございます。 最後に、4、方針策定時期でございますが、令和7年3月を予定してございます。 以上で、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(案)の御説明とさせていただきます。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 江口副委員長。
ありがとうございます。 ちょっと1点お聞きしたいのは、小・中学生からパブリック・コメントをいただいているではないですか。大人よりもたくさん、学校を通してですからいただいていますけれども、お子さんたちへのフィードバックを何か考えていることはありますでしょうか。
文化国際課長。
こちらのいただいた意見は、小・中学校を通じてこの一覧を御覧いただけるようにしたいと考えております。
江口副委員長。
ありがとうございます。 この一覧も見ていただけるといいかなと思うのですけれども、せっかく寄せていただいた意見が、どうしてもこの方針そのものが大人の人を相手に作成されているようにお見受けするので、もし可能であれば、例えば、この最後の概要版の小学生・中学生なども分かるようなものがあるとなお、せっかく参加していただいたので何かあるといいのかなというふうにちょっと思いましたので御検討いただければなというふうに思いますがどうですか。
文化国際課長。
今回パブコメの調査をする際にも、基本方針の概要版、子供たちにも分かりやすい概要版を作成して回答をしていただいていますので、そちらのほうも検討させていただければと思います。
よろしくお願いします。
ほかには質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で庶務報告9号についての質疑を終わります。 次に、日程第20、庶務報告10号、投票所の移転についての選挙管理委員会事務局関係の庶務報告について説明願います。 選挙管理委員会事務局長。
それでは、日程第20、庶務報告10号、投票所の移転についてを説明いたします。タブレット、庶務(選挙管理委員会事務)の資料をお開きください。 初めに、1、概要でございます。 第8投票所である木根川小学校は、令和7年4月に渋江小学校と統合し、東四つ木小学校として渋江小学校の敷地にて学校運営を行う予定でございます。 また、その間に、空いた木根川小学校の跡地に東四つ木小学校と中川中学校との施設一体型校舎を整備するため、令和7年6月から木根川小学校の既存校舎を解体し、新校舎建設後の令和12年1月から学校運営を開始する予定でございます。このことに伴い、木根川小学校が工事により使用できなくなるため、近隣の中川中学校に投票所を移転するものでございます。 次に、2の投票所の移転先、2の下にある地図でございますが、移転前の木根川小学校と移転先である中川中学校との距離などを示してございます。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 3、移転時期でございますが、本年4月以降の選挙から移転したいと考えてございます。 また、4の周知でございますが、本委員会で庶務報告した後、3月に東四つ木地区連合町会会議にて説明、4月以降に該当投票区域の約3,000世帯に対し周知チラシを全戸配付してまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。よろしいですか。 (「なし」との声あり) では、質疑なしと認め、以上で庶務報告10号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、5月に予定されております総務委員会の行政視察の日程についてお諮りしたいと思います。視察の日程でございますが、各委員の御都合を踏まえまして、5月14日水曜日から16日金曜日までの2泊3日の予定で実施したいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、令和7年度総務委員会の行政視察は5月14日から16日までの2泊3日と決定いたしました。なお、視察先及び視察項目等につきましては正副委員長に御一任いただきたいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、行政視察につきましてはそのようにさせていただきます。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、25日火曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後4時20分散会