// 発言者(21名)
// 発言(300件・一部省略)
中村委員。
日本旅行はこれは東北だから、仙台市の企業だから、停止に入らなかったということですか。
契約管財課長。
公正取引委員会の処分内容に応じての処分なり、指名停止になりますので、日本旅行は異なった状況だったということで、今回本区の指名停止にはなってございません。
中村委員。
お聞き及びのとおりで、日本の名立たる旅行代理店、恐らく区の言うところの高度な企画能力・開発力、高度な技術力、こうしたものを持っていると思われるこうした事業者が、軒並みその談合が摘発されたと。こうした事業を区の職員による努力で輸送手段を確保するのではなく、いわゆるプロポーザル方式という名による調達方式は、まさにこうした談合を引き起こす可能性が極めて高いと言えるのではありませんか。
契約管財課長。
今回プロポーザルについては、応募事業者というのはお互いにどこが応募してきたかというのは分からないという状況でございますので、そこでの旅行会社だからイコール談合ということにはならないかと思います。
中村委員。
現実にこうやって起きているわけですよ。談合が起きやすい業種というのは、そのほか学校の校舎の調達だとか、プレハブ校舎の調達だとか、そうした限られた業種にやはり集中するわけですよ。旅行会社は談合が起きないのですか。
契約管財課長。
私が現時点で100%起こりませんというのは申し上げられないところではあります。 ただ、入札の制度、プロポーザルも含めてでございますけれども、そういった談合というところは当然防止をしていかないといけないというふうに考えておりますので、その手続については注意してまいりたいと思います。
中村委員。
手続に注意をすると言いながら、今、方針転換をしないと、これ調達しなければならないバスの台数が、私たちは反対ですけれども、これからお花茶屋・新宿に新たなプールを造って、そこに全部バスで子供たちを輸送してそれで学校のプールをことごとくなくしていくという、本当に間違ったやり方だと思いますけれども、こうしたやり方を進めれば進めるほど傷を深くする以外の何ものでもないと思います。 まさに、その可能性はないことはないと言ったけれども、今のやり方を進めれば進めるほど可能性を高くするということになるのではありませんか。
契約管財課長。
プロポーザル全てではございませんけれども、最初プロポーザルで実施した案件は、実際、今回もそうですけれども初めての取組でございますので、なかなか仕様書に書き込めないというところがございます。実際、プロポーザルで事業者を決定して事業をやっていく上で、仕様書に書けるという案件も出てきます。そういった場合、仕様書で競争入札という手続・流れもできますので、一概にプロポーザルをこのまま突き進むであるとか、これをやることで談合が生まれやすい環境になるというところではないかと思います。
中村委員。
もう既に、別に難しい事業ではないですよ、これ。だって、京成やタウンバスでは競争入札が成り立っていて、それでバスを調達する子供たちを学校からプールに運ぶという、何かプロポーザル方式でやらなくてはならないという理屈がないのですよ。仕様書も書けるのではないですか、これ。それをあえてプロポーザル方式にして、しかも高いお金をかけて、不効率・不経済な税金の使い方をこのまま許していいのかどうかということが、今これ問われているわけですよ。矛盾だらけなのだから、もうやめたらどうですかと申し上げているわけです。
総務部長。
今、中村委員さんのほうから、るるたくさんの御意見をいただきました。 私どもとしましては、工事とか委託または製造のいろいろな契約自体がございまして、それぞれにまず今回のプールの移動教室に当たっては子供たちの安全、そしてまた多数の1校の単独校であれば借上げというような形ができると思うのですけれども、複数の学校に子供たちを安全に配置すると。あと、日光の林間学園の問題等もありまして、先ほど課長がお話したとおり、他の区もバスの調達に苦慮しているということをほかの区のほうからも聞いてございます。 総合的な判断をして安ければいいということではなくて、今回プロポーザルによって様々な評価をする項目がございまして、教育委員会の担当部長のほうから私どものほうに審査をしてほしいということで、仕様書等も見て確認をした上でプロポーザル方式、また区の行政マンだけでやると、また偏った状況になるという御指摘もありましたけれども、そういったことを苦慮した上で外部の評価委員のほうも入れていただいているということを確認してございますので、今後につきましても子供たちの安全または契約の適正化のことを踏まえて進めてまいりたいというふうに考えております。
中村委員。
全然駄目ですね、全然駄目です。 結局バスが足りなくなっているとのは、もうこれ東京だけではなくて日本全国の問題で、運転手が足りない、バスが足りない状況になっていることは最初から分かっていたのです。2024年問題というのはもう以前から言われていた問題で、そのことを考えないで、ほかのところも大変になっているのに、そうした中で葛飾区だけはプールを民営化したから、その分のバスを是が非でも確保しなければならないということで、ある意味周りの自治体に迷惑をかけて、さらにこれからもっと迷惑をかけようというのが、このプールの民営化計画の本質なわけですよ。だから見直さなくてはいけないのだというふうに、今や共産党だけではなくて、ほかの会派も同じことを言っているではないですか。 (発言する者あり) ありますよ。あるから言っているのですよ。葛飾区がバス取れないのだから。葛飾がバス取れないから今こうした方式で、新たな方式でわざわざ多額のお金を出して何とか確保しようということで必死になっているのだから。ほかのところからもぎ取ってでもこれからどんどん増やそうというのが、このプールの民営化なわけですよ。もうそれが破綻しているのが分からないのかと言っているのですよ。それが分からないのがもうどうしようもない話なのです。
中村委員の主張はよく分かりました。まだ続きますか。
いずれにしても、こんなことをしていたら他区にも迷惑がかかるし、何よりも多額の経費がかかり、学校数が2倍になれば2倍では済みませんよ。もっともっと値上がりするだろうから。まさに区民の血税をさらにさらに中抜きされると、浪費するということ以外の何ものでもありませんので、ぜひその趣旨を議員各位においては御理解の上、採択表明をしていただきたいということを望んで終わります。
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
バスの確保が年々難しくなっている状況の中、契約を細かく分割し多くの事業者と契約することは安全管理上のリスクが高まるだけではなく、履行管理も煩雑になり、担当者の事務負担も大きくなると考えられます。 本件のように契約を一本化することは、このようなリスクや事務負担の軽減にも資することから、本請願については不採択を主張いたします。
公明党。
区内業者優先の観点から、区内路線バス事業者との契約はしっかり維持しつつ、しかしながら、そこに対応できない部分についてはプロポーザル方式で調達するものであること。また、水泳指導に必要なバスを従来の契約方法よりも確実かつ適切に確保できるという観点から、本請願については不採択を主張します。
区民連。
契約の採用方式の妥当性という観点から申し上げますと、学校によっては道路の接道状況によってはバスが近くまで入っていけない学校があったりして、学校から離れているバスまで児童を安全に移動しなければならない課題があるとのことで、こういったことについての子供たちの安全対策の視点が入ることはやむを得ないかなと思っています。 また、葛飾区は狭隘な道も多くて、マイクロバスを利用しなければならないケースが多くあって、その際にマイクロバスの台数によっては先生を含めた同乗する方の調整もあるとも伺っています。こういったことを踏まえると、プロポーザル方式で行う理由として、確実なバス手配、児童・生徒の安全な輸送、学校やバス事業者の円滑な調整等のノウハウの必要性については一定程度理解できます。対象業務についても請願で記載された項目だけではないので、これまでに例がない案件でもあって事業者の履行能力や経営状態を審査してノウハウを生かして契約することについては、プロポーザル方式は必ずしも不適当かとは言えないのではないかと思います。 ただ、基本的には競争入札をしていただくことが前提になると考えております。競争入札でできるところはしていただきながら、バス運行の安全管理を確実にしていただきたいと思いますので、本請願のプロポーザル方式によるバス借上に関する請願については、不採択を主張いたします。
共産党。
プロポーザル方式によるバスの調達方法は、現実に京成バス・京成タウンバスの2倍以上の経費がかかっており、しかも質疑の中で様々な格差が見受けられるということも明らかになり、教育の機会均等、平等をも著しく毀損をする事業であり、直ちにこのプロポーザル方式の事業はやめるということを主張いたしまして、採択を主張いたします。
採択主張ですね。 みらい。
そもそも学校外水泳指導の区のやり方が、当初の思っていたとおりにいかなかった。バスもインバウンドが増えて調達も難しくなったというのも、その一つだと思いますので、やはり学校外水泳指導を今の続ける、拡大していくというのはちょっと考えなければならないと思いますけれども、かといってそれを急に今やめることもできませんし、そういったときにバスをいかに確保するかというのは大事なことであります。 今までのような入札方式では、なかなかほかの自治体とも取り合いになったりとか、そういうことで非常に難しさというのもあるとは思いますけれども、かといってプロポーザルもいいというわけではないのですけれども、まずはこのプロポーザルで行った上で、様々な問題があると思いますので、そういった問題も検証した上で、そしてまたコストも今後見据えた上でしっかりと検証を行っていかなければならないと思いますけれども、現状はやむを得ないのかなという部分もありますので、不採択ということを主張しいたします。
不採択ですね。 舟坂委員。
インバウンドの増加や運転手不足によりバスの確保が難しい状況で、何よりも児童・生徒の安全確保を第一に考える必要があると思います。 本件のプロポーザルがバスの運行の安全性を最優先に考え、事業者を決定していくものであるということを条件として、本請願については不採択を主張します。
不採択ですね。 むらまつ委員。
水泳指導を確実に実施するためには、バスを確実に確保する必要があることは理解しております。プロポーザル方式を採用したことでバスを確実に確保でき、かつ安全な運行管理が行えることを条件に、本請願については不採択を主張いたします。
不採択ですね。 以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、7請願第6号、プロポーザル方式によるバス借上に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 ここで暫時休憩といたします。再開は16時05分です。 午後3時46分 休憩 午後4時05分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 庶務報告1号、令和7年度組織改正についてから説明をお願いいたします。 経営改革担当課長。
庶務報告№1、政策経営部、令和7年度組織改正について御説明させていただきます。タブレット資料、庶務(政策経営部)、1ページ目を御覧ください。 こちらに関しましては、今年度と来年度の管理職ポストの新設・廃止・再編など異動がある部分について御説明いたします。 記載の表になりますが、現行が令和6年度、改正後が令和7年度の組織となります。 まず、政経部の改正理由からとなります。 1点目でございます。 区民サービスの向上を目指して、関係部署との調整・連携を強化し、一層事業を推進していくために、DX推進担当部長を事業推進担当部長に改めるものでございます。 2点目でございます。 今後、さらに本区の政策と一体的にSDGsの実現に向けた取組を推進していくため、SDGs推進に係る所掌事務を政策経営部長に移管し、SDGs推進担当部長を廃止するものでございます。 3点目の改正理由は、2ページ目となります。 3点目でございますが、葛飾柴又の文化的景観を生かしたまちづくりをより一層推進していくため、関係部署間のマネジメントを行う文化的景観調整担当課長を新設するものでございます。 4点目でございます。 「かつしかDX」の戦略的取組を強く推進していくためにDX推進課と情報システム課をDX戦略課に統合するものでございます。 続いて、総務部の改正理由でございます。 職員の採用から研修・異動・昇任・評価までの一貫性を高めることで育成を強化し、職員の生産性の一層の向上を図るため、人事課と人材育成課を統合するものでございます。 3ページ目を御覧ください。 施設部の改正理由となります。 次期改築校の選定と学校施設の改修・改築をより一体的に進めるために、学校施設計画担当課長を教育委員会事務局に移管するものでございます。 続いて、環境部の改正理由でございます。 令和8年度の全国みどりと花のフェアかつしかの開催に向けて、イベント準備をさらに強化していくために、みどりと花のフェア担当課長に名称を変更するものでございます。 4ページ目を御覧ください。 福祉部の改正理由でございます。 1点目でございますが、令和5年4月1日に葛飾区障害者基幹相談支援センターを開設し、障害福祉課と一体的なサービスを提供していることから、障害援護担当課長を廃止するものでございます。 2点目でございます。 令和6年度の収納業務の一元化により、一部業務を収納対策課に移管したことで、業務のスリム化や効率化を一定程度図られたことから、長寿医療・年金担当課長を廃止し、令和7年度以降は国保年金課にて一体的に事業に取り組むものでございます。 5ページ目を御覧ください。 子育て支援部の改正理由でございます。 今年度中に子ども・若者総合計画の策定を予定しており、令和7年度以降は、当該計画に基づく事業を推進していくために、子ども・若者担当課長に名称を変更するものでございます。 6ページ目を御覧ください。 教育委員会事務局の改正理由でございます。 次期改築校の選定と学校施設の改修・改築をより一体的に進めるために、施設部から移管する学校施設計画担当課長と学校環境整備担当課長を学校施設整備担当課長に統合し、学校施設担当課長を学校施設課として組織化し、執行体制の強化を図るものでございます。 次のページを御覧ください。 こちらにつきましては、令和7年度組織改正によるポスト数の増減表となります。合計となりますが、部長ポストでマイナス1、課長ポストでマイナス4となっております。 説明は以上となります。
それでは、これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第27、庶務報告2号、組合保留床の譲渡に関する協定等についてから、日程第30、庶務報告7号、地方税法改正案の概要についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。 総合庁舎推進担当課長。
それでは、庶務報告№1、総務部、組合保留床の譲渡に関する協定等について御報告いたします。タブレットの庶務(総務部)のファイル、49分の1ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 立石駅北口地区に建設される東棟・西棟の建築工事請負契約について、立石駅北口地区市街地再開発組合と特定業務代行者の協議の状況を御報告するものでございます。 これに併せまして、令和5年2月に再開発組合と区で締結いたしました「組合保留床の譲渡に関する協定書」の変更案についても協議を行うとともに、変更案の譲渡予定価額について葛飾区財産価格審議会に諮問し、答申を得たので御報告をするものでございます。 また、再開発組合から、国土交通省との協議を踏まえ、補助金の額等を修正した資金計画案が示されたため、こちらも併せて御報告いたします。 次に、2、建築工事請負契約についてでございます。 こちらにつきましては、これまで特定業務代行者が再開発組合に対して、下請の見積り書などを根拠に工事請負契約の金額を変更する旨の特約を提示し、区及び再開発組合が特定業務代行者の提案は受け入れられないと回答し、特定業務代行者と再開発組合との話合いが行われているという状況を御報告したところでございますが、現在の契約書と約款の案が提示されましたので、その内容を御報告いたします。 49分の3ページを御覧ください。 こちらは、工事請負契約書の本体の案でございます。なお、現在の状況といたしましては、この契約書や4ページ以降の約款の案のうち、黒丸部分であったり協議中と記載されている箇所については、現在再開発組合と特定業務代行者とで内容の調整を行っている箇所。文書化されている箇所につきましては、この方向で協議を進めているが、まだ最終合意までには至っていない箇所と聞いてございます。 それでは、3ページの右側の(8)を御覧ください。 こちらに、請負者は国土交通省が定めた特定建設工事共同企業体協定書(乙型)を締結し、分担施工方式にて工事を施工する。東街区工事は鹿島建設株式会社、西街区工事は三井住友建設株式会社が担当する旨、記載されております。乙型というのは対象工事を分割し、共同企業体の各構成員がそれぞれの分担工事につき自己の責任と負担において施工し、損益については合同計算を行わないものとされております。具体的に申しますと、共同企業体・JVといたしまして、東西街区の工事を請け負いますが、東街区は鹿島建設が、西街区は三井住友建設が、おのおの工事を行い、収入・支出についても東西明確に分けるという手法でございます。 次に、49分の4ページから24ページまでが工事請負契約の約款案となっております。 このうち、特に本区に関わってくる重要な部分ですが、49分の10ページを御覧いただければと存じます。49分の10ページの第30条と第30条の2を御覧いただければと思います。 第30条、(1)e・fの箇所が物価等の変動に係る部分でして、次の条の第30条の2の(1)に、同条(1)e・fに掲げる場合における東街区に係る請負代金の算定について、区と組合が主張するいわゆる国交省ルール、物価賃金の変動があった際の請負代金額の変更は国交省の基準に基づいて算定して変更する旨が記載されております。 この約款案を受けまして、葛飾区と組合との間で交わす組合保留床の譲渡に関する協定書の案も表現の修正を行いました。 49分の26ページと27ページを御覧ください。 1月、2月の総務委員会でお示ししている案では、協定書の第3条第2項には国土交通省が定める規定と記載しておりましたが、先ほど御覧いただいた請負契約書の約款案にスライド条項が明記されたことに伴いまして、49分の27ページにその部分をそのまま引用して紛れがないように修正しております。 また、49分の26ページですが、第3条第2項の文章を1行目の後ろのほうからになりますけれども、「請負契約に次の規定が定められ、当該規定に基づき請負契約の金額が変更される場合にあっては」と記載し、工事請負契約書にこの規定をそのまま書かない限り、協定に定める譲渡予定価額の変更は行わないということをはっきりとさせました。 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。1ページの3の(2)でございます。 今、御覧いただいた協定書変更案に記載の保留床譲渡予定価格について、不動産鑑定士による検証を行い、その結果を財産価格審議会に諮問いたしました。再開発組合が区に提示している譲渡予定価額は352億7,559万1,000円で、不動産鑑定士による評定結果、適正な取得価格は399億5,000万円以下。これに対しまして、財産価格審議会の答申は承認という判断でございました。 次に、49分の2ページの4、資金計画案について御説明をいたします。 今まで御提示している資金計画案に変更がありましたので、御報告をするものでございます。 まず、資料の49分の31ページの収入金の表を御覧ください。 表の中ほどの緊急促進補助金の欄、こちらの(補助金合計)の欄、(補助金合計)の一番右側の増減を御覧いただければと思います。(13.50億円)と記載してございます。これは国交省と組合との補助金の協議が進みまして、前回と比較し、受給できる補助金額が13.50億円の増となったものでございます。この内訳は西棟の補助金が9.54億円、東棟の補助金が3.96億円となっております。 西棟の補助金増額分9.54億円のうち、6.8億円分については参加組合員の負担金を減らすことに充て、残りは西棟の工事予備費として積んでいくことにしたとのことでございます。 一方、東棟の補助金増額分3.96億円につきましては、全額を工事予備費として積んでおくことといたしました。 1ページお戻りいただきまして、49分の30ページをお開きください。30ページの下から6行目、工事費のその他工事費の一番右の増減の列を御覧いただければと思います。 今、申し上げた積み増した工事予備費、東棟・西棟分合わせて6.7億円となっております。 資金計画案の変更箇所は以上でございます。 最後に、49分の2ページにお戻りいただきまして、5、今後のスケジュールを御覧ください。 先月、2月の総務委員会でお示ししたスケジュールでは、令和7年3月に組合保留床の譲渡に関する変更協定の締結、令和7年5月に建築工事請負契約の締結を予定しておりましたが、特定業務代行者が一部の設備の下請業者と協議中とのことから、工事請負契約の締結時期が6月末に送られ、これに合わせて変更協定の締結時期を6月といたしました。なお、契約の締結予定時期は1か月送られましたが、建築工事の工期は変更しないとのことでございます。 庶務報告№1に関する御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
人権推進課長。
それでは、日程第28、庶務報告3号、ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度につきまして御説明させていただきます。タブレット49分の32ページ、庶務報告№2、総務部を御覧ください。 趣旨でございます。 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」に取り組んでいる区内の企業を対象に、WLB推進企業として認定し、その取組の内容を広く紹介し公表することによって、企業のWLBに対する機運を高め、持続的な取組を一層推進するものでございます。 実施の概要でございます。 (1)制度の対象者。 ア、区内の事業所において常時雇用する従業員などを1名以上有すること。イ、就労規則を整備していることの、この両方を満たす企業といたします。 主な内容でございます。 子育て・介護・女性活躍の3つの部門から具体的な取組の内容について、書類審査や現地調査の上、認定してまいります。 アの子育て部門では、育児休業の周知や勧奨を行い、取得を促進しているか。イの介護部門では、フレックスタイム制度や時差出勤の制度があるか。また、ウの女性活躍部門では、男女の平等賃金を実施するための方策や社内におけるハラスメントの相談体制を提供しているかなど、これらの取組約20項目になりますが、チェックシートを用いて申請をいただき、書類審査や現地調査の上、認定してまいりたいと考えております。 (3)特典でございます。 ア、ワーク・ライフ・バランス情報誌に掲載することや、区の公式ホームページなどで企業の情報や取組の内容を公表してまいりたいと考えております。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして、イ、産業経済課で実施いたします葛飾区人材確保・人材定着支援事業助成におきまして、300万円を上限に受けることができる。ウ、こちらも産業経済課の実施いたします葛飾区中小企業融資あっせん制度が低金利で受けることができることでございます。 今後のスケジュールでございます。 令和7年6月より開始をしたいと思っております。 周知方法につきましては、区の公式ホームページ、また区公式SNS、葛飾法人会や東京商工会議所葛飾支部など関係団体を通じて周知を図ってまいりたいと考えております。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは私から、庶務報告6号、工事契約についてを御説明させていただきます。恐れ入ります。ファイル名、庶務(総務部)の49分の41ページを御覧ください。庶務報告№5、総務部でございます。1ページの一覧表を基に御説明をさせていただきますが、2ページの工事箇所図と3ページから6ページの入札経過調書も併せて御覧ください。 恐れ入ります。1ページにお戻りください。 報告番号1、双葉中学校防火戸改修その他工事でございます。契約金額9,240万円で、永井建設株式会社が落札いたしました。 続きまして、報告番号2、東四つ木地区センター外壁改修その他工事でございます。契約金額7,469万9,095円で、近藤建装工業株式会社が落札いたしました。 続きまして、報告番号3、上入公園ほか維持(遊具更新)工事でございます。契約金額5,024万4,150円で、株式会社優造園が落札いたしました。 続きまして、報告番号4、奥戸中学校受変電設備及び低圧幹線改修工事でございます。契約金額8,262万1,000円で、高野電気工業株式会社が落札いたしました。 庶務報告6号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
税務課長。
それでは、日程第30号、庶務報告7号、地方税法改正案の概要について説明いたします。庶務(総務部)49分の47ページ、庶務報告№6、総務部を御覧ください。 1、個人住民税でございます。 (1)物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対応。 ア、給与所得控除の見直しにつきましては、現在55万円の最低保障額を65万円に引き上げるものでございます。これにより、非課税ラインは単身者給与収入のみの場合、100万円から110万円に引き上がります。 イ、特定親族特別控除(仮称)につきましては、納税義務者に19歳以上23歳未満の親族等がいる場合には、その親族等の合計所得金額が58万円から95万円に達するまでは、納税義務者は45万円の控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が95万円を超えても、合計所得金額に応じて次の表右列の控除額を納税義務者の総所得金額から控除するものでございます。 次のページを御覧ください。 (2)子育て世帯等に対する住宅借入金等特別税額控除の拡充延長でございます。 令和6年限りの措置とされていた借入限度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置につきまして、令和7年においても一年間延長して実施するものでございます。 ア、子育て世帯等を対象とした支援措置の延長につきましては、子育て世帯等の借入限度額につきまして、住宅の環境性能等により、表に記載の差額を上乗せするものでございます。 イ、床面積要件を40㎡以上とする緩和措置の延長につきましては、従来50㎡のところを合計所得金額1,000万円以下のものに限り40㎡に緩和するものでございます。 続きまして、2、軽自動車税種別割でございます。 二輪車の車両区分の見直しにつきましては、原動機付自転車のうち、記載の新区分に係る軽自動車税種別割の税率を現在の総排気量50㏄以下と同額の2,000円とするものでございます。 次のページを御覧ください。 3、地方のたばこ税でございます。 加熱式たばこの課税方式の見直しにつきましては、紙巻きたばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、課税の適正化の観点から課税方式を見直すものでございます。表に示すとおり2段階で税額を引上げ、紙巻きたばことの税差が解消することになります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第27、庶務報告2号、組合保留床の譲渡に関する協定等について、質疑はありませんか。 小林委員。
まず、今回の協定書と契約書なのですけれども、これはまだちょっと抜け落ちている部分もあるのですけれども、完成形というか、第2回定例会の総務委員会で示していただけるという理解でよろしいのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
6月に協定とこの契約を締結予定ですので、6月の総務委員会でお示ししたいと我々は考えているところでございます。
小林委員。
ありがとうございます。 あと今回、東棟と西棟の契約書を比較いたしますと、この物価変動による請負代金調査について、東棟は国交省のスライド条項マニュアル、そしてまた西棟は建設物価調査会の指標を基準としております。同じ再開発事業である以上、この契約条件が私は統一されるべきではないかなと思うのですけれども、東西棟で異なる条件設定した理由というのは何なのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
東西で、御指摘のとおり請負代金の変更のルールが異なります。これはそもそも協定が乙型のJV協定ということで、東街区と西街区、完全に分けることになりました。ですので、東街区については東街区の関係者が、西街区については西街区の関係者が話し合ってこのルールにしようというふうに決めたところでございます。
小林委員。
あと、契約は一応、JVで一つの契約というふうになっているのですけれども、実際はこの鹿島建設と三井住友建設という2つの施工業者との個別契約を形式的にもう一つにまとめてしまったという、そういったことだと思うのですけれども、なぜそういった形式を取ったのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
個別契約とは違うところが1点ございまして、確かに街区ごと工事を行う業者が分かれる、お金の入りも出もそれぞれ分かれるというところは個別契約と同じなのですけれども、工事完成責任であったり、第三者賠償責任、あと瑕疵担保責任というような、例えばですけれども請負会社がどちらかが営業を停止したり倒産した場合、もう一方が連帯責任を負うというところが規定されてますので、その部分がJVのメリットというふうになっておりますので、その部分が担保される内容となってございます。
小林委員。
あと、組合と区の協定書なのですけれども、物価や賃金が上がった場合、スライド条項で自動的に請負代金が増額される契約になっていると思うのですけれども、逆に下がった場合、自動的な減額が行われずに、区が請求しない限り減額されない仕組みになっていますよね。それで上昇時と下落時の扱いが異なりまして、これ区にとって不公平な協定書だと思うのですけれども、なぜ上がったときと下がったとき条文をそろえなかったのですか。
総合庁舎推進担当課長。
金額の変更というのは、契約の当事者のどちらか一方からの申出がきっかけになるわけですけれども、例えば、インフレの場合、工事請負会社は余分にコストがかかるので、当然追加の費用を組合に対して要求するわけですけれども、逆のパターン、デフレの場合、工事費用が、物価が下がった場合ですけれども、通常であれば発注者である組合のほうが建設会社に対して工事金額を下げてくれという申出をするわけですけれども、組合の立場として、結局工事費用の多くを葛飾区であったり東京都に負担金として求める関係から、組合がデフレ時に工事金額を下げるという行動に出るとはもちろん思っていますけれども、出ない可能性がある場合のリスクを想定しまして、御手元の資料ですと49分の27ページになります。下のほうですけれども、3と書いてあるところでございます。3項というのを設けまして、葛飾区から組合に対して、デフレ時であってもちゃんと工事金額を下げる手続をしてくださいということを求めることができるという規定を担保することによって、インフレ時でもデフレ時でも同様に対応、金額の変更ができるルールにしたものと考えてございます。
小林委員。
私は、この27ページの3なのですけれども、これスライド条項の適用を求めることができるではなくて、このスライド条項を適用するというふうにしたほうが、区にとっていいと思うのですけれども、なぜそうしないのですか。それともそうすべきではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
御指摘はごもっともだと思います。 ただ、工事請負契約のスライド条項の適用の話についてこちらでは記載していますので、工事請負契約のスライド条項ということは、当然契約の当事者しかその権利義務を縛ることができないので、葛飾区が求めることができるというのはこの協定書に記載したところでございますが、例えば、区が求めたときに、組合がそれを鹿島建設側に求めることを担保するような表現ができないかというのは、別途検討させていただければと思います。
小林委員。
要は、組合と鹿島の契約も求めることができるではなくて、適用するというふうにすれば、同じようにすれば全く問題はないと思うのですけれども、この書き方だと、できるけれども区はしないみたいな、そういうニュアンスに私は取ったのですよ。だから両方とも適用すると断言してしまったほうが、私はいいと思うのですね。これは多分、鹿島にとって都合のいい書き方なのですよね。そう思いませんか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。デフレ時に区から求めない、あるいは工事請負契約の金額を下げない。区の負担金を下げないということは毛頭考えておりませんので、委員御指摘のとおり、より分かりやすいというか、区の権利を担保できる表現を考えてまいりたいと思います。
小林委員。
ぜひ、スライド条項を適用するという条文に変えていただきたいというふうに強く求めておきます。 あと次に、鹿島建設ほどの業界最大手であれば、資材を恐らく市場価格より安く調達できたり、下請に投げる費用も圧縮できる可能性も当然あると思います。仮に契約時の見積り価格よりも実際のコストが下がっても、物価スライド条項が下がるという状況でなければ、その差額分というのは結果的に鹿島建設の利益になってしまうのではないかなと思うのですけれども、その点はいかがですか。
総合庁舎推進担当課長。
インフレもデフレも両方起きなかった場合ですけれども、御指摘のとおり建設会社さんのほうの企業努力で下げた部分については、建設会社さんの利益になるものと考えております。
小林委員。
私が言っているのは、要はもともと見積りのときは市場価格で見積りをして、本当は安く調達できるけれども、そこの部分は隠すというのですかね、恐らくデベロッパーだとそこまで調査する部署というのがあって、そこまで細かくゼネコンと詰めていくと思うのですよ。うちの区だとそこまでできる能力というのはないですね。恐らく西棟の東京建物とかはそこまでやっている可能性というのはありますけれども、だってあれではないですか、もう見積りを見ても市場価格とどうかという比較しかできないわけですよね。実際、鹿島がどのくらいのコストで調達してくるかというのは、分からないわけですよね。だからそういうことを言っているのですけれども、そういう可能性というのは結構高いのではないかなと。私は恐らくこういう部分で利益を上積みしていくのではないかなと。デベロッパーと違って、要は一見の客なので、そういうことでやっていくのではないかなと思うのですけれども、そこら辺はどう認識していますか。
総合庁舎推進担当課長。
建設会社のほうでどれぐらいの利益を見込んでいるか、あるいは利益率がどれくらいかというところは、我々には分からないところですし、御指摘のとおり、我々区の職員、技術職の職員でデベロッパー並みの査定ができるかと言われると、それは時間であったり能力であったり足りていない部分があるとは思います。 ただ、ほかの自治体の庁舎整備工事の状況など、価格なども確認しておりますし、また先ほど御報告いたしましたとおり、これは工事費というよりも区の負担額ですけれども、不動産鑑定士さんに委託して適正額かどうかの確認を行うなどできる限りのことを行っておりますし、引き続き行っていきたいというふうに考えてございます。
小林委員。
あと、同じページのところなのですけれども、工事の変更があったときということで、何か請負代金を増額できるような条項があるのですけれども、もし仮にこの鹿島の都合で工事が遅延したときまで区が追加費用を負担するというのは、私は不適切だと思います。こういった条項があると、うちの区の公共事業でも、特に学校とかで、あえて工期を延ばして利益を得ようとする、そういった施工者も出てきているのだと思うのですけれども、むしろこういった条項というのはやはり削除して、鹿島の責任による工事遅延には、逆に区が違約金、遅延損害金を請求できるような明確な規定というのは設けるべきだと思うのですけれども、いかがですか。
総合庁舎推進担当課長。
今、御指摘の箇所は、10ページの第30条の(1)のbの工期の変更ということかと存じますけれども、工期の変更は、例えば、建設会社の都合で遅れる場合は建設会社が負担をしますし、発注者側、組合の都合で遅れる場合は組合がその費用を負担することにはなると思いますが、詳細につきましては、10ページの31条、履行遅滞・違約金、まだ協議中となっておりますけれども、こういった部分で詳細が定められてくるものというふうに考えてございます。
小林委員。
以前も私この部分については主張させていただきましたけれども、やはり明確に求めるべきではないかなと思います。 それで、組合側の都合で遅れた場合と言いましたけれども、組合の都合で遅れた場合というのはどういうことを想定しておっしゃったのでしょうか。通常、工事だと施工者側の都合が大半だと思うのですね。もう既に工程も決まっているわけですから、組合側の都合というのはどういうのを想定して、今おっしゃったのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。特段の状況を想定しているわけではないのですけれども、例えば、組合が何らかの理由により仕様を大きく変更するような場合などが考えられるかと思いますが、すみません、特段のシチュエーションを想定しているわけではございません。どちらに責任があるかということで、御説明をさせていただいたところでございます。
小林委員。
ちょっと改めて確認しますけれども、要は鹿島の責任による工事の遅延については、区のほうとしては違約金や遅延損害金を請求できる、そういった条項というのはもう盛り込む方向ということでよろしいですね。
総合庁舎推進担当課長。
この御覧いただいている工事請負契約は、あくまでも甲と乙がJVと組合のものですので、損害賠償請求を求めるのだとしたら、それは組合になるというふうに想定しております。
小林委員。
要は、組合に対してですよね。ということは組合も、要はゼネコンに対してそういう請負契約をするということですよね。そういう方向で進んでいるということでいいですよね。
総合庁舎推進担当課長。
JV側の何らかの落ち度で工期がやむを得ず延びてしまうような場合は、組合はJVに対して損害賠償、この第31条の規定に基づいて求める方向で協議を進めているというふうに聞いてございます。
小林委員。
これ、いまだに決まっていないというのは何か理由があるのですか。別にそんな難しいことではないと思うのですね、遅延損害金というのは。そこを入れないというのは、要は鹿島とかが抵抗しているということになるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。この31条のどういった部分で両者が折り合っていないかというところまでは、申し訳ございません、私どものほうではまだ把握していないところでございます。
小林委員。
あと、この同じ27ページの4番のVECDの部分なのですけれども、これというのは要は工事費用が削減されても、それに伴って補助金が減額されれば、減額分については、要は区が負担してくださいよ。保留床に反映しないというのはそういう意味でよろしいのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
27ページの4項の趣旨でございます。 これは、東棟の建設費用というのは、区が負担するお金だけではなく補助金も出ている。補助金と、都も含みますけれども、区が出したお金で東棟はできるわけですけれども、VECDで工事費用を下げたら、葛飾区が出している部分については下げてくれという趣旨であって、その分、当然、その分補助金が減額されてしまうので、その部分を区に返してくれという趣旨ではなくて、区が出している分については返してくださいという趣旨で記載しているものでございます。
小林委員。
区が出している分には返してくれというのは、ちょっとどういう意味ですか。補助金減額されますよね。減額された分は、要は区が負担してくださいよと、減額された分は保留床の価格から値引きしませんよという意味でいいのですか。
総合庁舎推進担当課長。
値引きしませんよというお話でしたけれども。
減額しないと書いてある。
そうですね。その分まで区の負担を下げないという意味でして。すみません。ちょっと例を挙げますけれども、例えば、100万円でできる建物がありまして、うち10万円が補助金、区の負担が90万円だったとした場合、VECDによって建物が100万円でなく50万円でできるようになった場合というのは、補助金ももともと10万円もらえるものだったのが5万円に下がるはずですし、区の負担も90万円から45万円に下がる。ですので、返してもらうのは45万円であって、50万円を返してくださいという趣旨ではないという意味でこちらは記載してございます。
小林委員。
ありがとうございます。 それで、区と再開発組合との間でVECDのコスト削減分野ですね、補助金減額の取扱いについて規定されているのですけれども、組合と鹿島建設との契約書にはこうした取決めというのは見当たらないのですけれども、そこら辺はどういう扱いになっているのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
そうですね。組合とJVとの間の契約書の中には、特にVECDについては触れておりませんが、引き続き区からVECDを求めた部分については、今後の建物の仕様に反映させるというふうに聞いてございます。
小林委員。
ということは、組合と鹿島との間の契約書には、そういう条項というのは全くないということになるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
そうですね。今頂いている契約書の案にはそういった記載はございませんし、それがどこかに盛り込まれるか否かというところは、特段盛り込まれるというような趣旨での説明は受けていないところでございます。
小林委員。
盛り込まれていないとなると、鹿島としては盛り込まれていないからやらなくてもいいということにはならないのですか。
総合庁舎技術担当課長。
すみません。鹿島のVECDにつきましては、鹿島の積算上は図面と一致させて積算見積りを現状つくっているというところでございます。VECDをやるに当たって、図面も全て直した上で積算をして価格を下げるということになりますので、組合の想定では、契約後仕様を変更した部分については、図面を直した上で算出するというところになりますので、今の組合と契約の中には書かれていないという状況でございます。
小林委員。
ということは、組合と鹿島との間では、口約束でVECDでやってくださいよということになっているということなのですか。
総合庁舎技術担当課長。
今の段階でVECDをやる部分については、まだ図面が、申し訳ございません。VECDを行った上での図面ができていないという状況ですので、図面を直して算定をした上でやるというところですので、どこか契約書に書かれているかというところですと、書かれていないという状況になっています。
小林委員。
ちょっと書かれていないというのが、よく私には理解できないのですね。そういうものなのですか。この建設業界というのは、そういう契約以外のことでも、書面以外のことでも、口約束で動くものなのですか。
総合庁舎技術担当課長。
申し訳ございません。本来と言われてしまえば、図面をきちんと実施設計等々で作った上で、それに基づいて積算をするということになりますが、昨今の物価高騰を踏まえて削減できる部分はないかというところで、なるべく仕様の見直し等々を組合と鹿島のほうでしてまいりました。 ただ、図面のほうがどうしても間に合わないために、今の段階では積算上は見込んでいない。 ただ、口約束というわけではないのですけれども、VECDをやる部分についてはお互いで了解を取ってこの部分をやりますというところについては、例えば、10月で皆様にお示ししましたVECDの一覧などといったところについては、今後やっていくということで確認は取れています。
小林委員。
今まで示したVECDしか、もうやらないということですかね。 あと、鹿島にとってのVECDのメリットというのは、全くなくなってしまうのですか。要は、区はVECDでやるとコストが削減になるのですけれども、鹿島にとっては、要は施工者にとってはVECDやったところで特に何もメリットはない、頼まれたからやるのだという、そういう感覚なのでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
VECDにつきましては、どうしても区の庁舎としての機能を求めているものでございまして、我々にとってはメリットがあるのですけれども、施工する側にとってはメリットも一方でデメリットもないかと認識しております。
小林委員。
設計変更するのだから、私はただやるだけだったらデメリットなのかなと思うのですけれども。 ここの部分はちょっともう終わりにして次にいきますけれども、本件契約における施工者側の予定利率ですね、要は、どの程度を見込んでいるのか、具体的な数値というのは分かりますか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。承知しておりません。
小林委員。
恐らく、民間デベロッパーだとそこまで積算する部署があったりして細かく積算して、要は向こうの施工者側の利益率とかも把握した上で多分交渉、契約をすると思うのですね。しかも、こういう先ほどの協定とか契約書を見ると、非常に鹿島に有利だなというふうに私は思っておりまして、果たしてこの契約でどうなのかなというのは疑問を感じております。 あと、東棟・西棟においては第44条ですかね。組合と都の契約書ですか、組合と施工者側の契約書で44条に、住宅の場合は品質の管理を行うという、そういう項目があるのですけれども、庁舎においては品質ですね、実際チェックしたりとか、東京建物とかはちゃんとチェックをするということで契約書の中に入っているのですけれども、庁舎においてはそういうクオリティーのチェックというのは全く考えていないのでしょうか。鹿島任せということになるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
ここの部分については、事前に区のほうも内覧をして確認できる機会を設けてくれというふうに申入れをしているところでございます。
小林委員。
それでチェックはできるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
組合のほうからは、まだ口頭による回答だけですけれども、当然葛飾区にも事前に立ち入って検査内覧の機会を設けるという御返事をいただいているところでございます。
小林委員。
いや、それは分かるのですけれども、それをチェックできるだけの能力はあるのかということを聞いているのです。要は、設計図どおりにちゃんとできていますかという、そういうチェックですね。施工不良とかはないですよねという、そういうチェックをできる体制というのがちゃんと整えられているのですか。東京建物とかはちゃんとやるのですよね。西棟でチェックをして。だからそれを東棟でしっかり専門的な知見を持った方が、施工不良がないかとか、そういったチェックというのはしっかりできるのですか。
総合庁舎技術担当課長。
組合の施工をチェックするという立場におきましては施工管理者が組合のほうにはつきますので、間違いなく図面どおりできているかどうかというのはその施工管理者が見ますし、当然、我々職員のほうでも先ほど答弁しましたように中を見せていただくというところもさせていただきます。
小林委員。
要は、西棟も組合が施工管理者がやるのですけれども、さらに自分のところでもやるということですよね、これは、第44条というのは。だからそこはもう、区は組合任せにするということですか、このクオリティーに関しては。
総合庁舎技術担当課長。
申し訳ございません。繰り返しになってしまいますが、区の職員でも中を確認させていただくということは行ってまいりたいと考えております。
小林委員。
だからそこの区の職員が、デベロッパーだと当然専門的なチェックする人なり抱えていると思うのですよね。実際、区でそういった能力のある人がいるのかということですよね。そこをただ単に見るだけではなくて、しっかりこの設計図どおり、施工不良はないかどうかというのを、区の職員でそういうことができる人というのはいるのですか。
総合庁舎技術担当課長。
我々のほうでも、当然ながら営繕部隊のような技術の職員はおります。都度都度、公共施設を建設した際も、図面どおりできているかというチェックをしていることになります。我々、庁舎整備担当においても技術職員を抱えておりますので、その職員たちの目でしっかりと見てまいりたいと考えております。
小林委員。
もうそれで大丈夫ということでいいですね。 それで最後にしますけれども、私はこの東棟の契約条件を、やはり西棟と同様にそろえるべきではないかなと思っております。西棟では、東京建物などのデベロッパーが専門知見を持って交渉を行って、この物価変動についても建設物価調査会の指標を採用するということで、市場変動に忠実で公正な仕組みとなっているわけであります。 一方、この東棟の契約というのは鹿島に極めて有利でありまして、市場価格よりも高額な負担というものを区民に課されるリスクなど不利益が生じるおそれがあると思っております。東棟もこの西棟と同じ建設物価調査会の指標を採用するなど、契約条件を西棟とそろえるべきと思うのですけれども、区の見解を伺います。
総合庁舎推進担当課長。
今、委員御指摘の箇所については、西棟が有利で東棟が不利ということは特にないものと考えております。東棟についてはこちらに記載のとおり、30条の2に記載のとおり、国土交通省が定めるスライド条項、それは部材一つ一つの単価を出して積み上げて算定していく方式です。 一方、30条の3、西棟につきましては、建設物価調査会の指標ですので、あくまでも一般的な物価がどの程度上がったかに応じて、必要と認められる請負代金の変更を求めることができるというふうに30条の3に書いてありますが、この規定だと、仮に東棟が同じルールでやった場合、曖昧な表現ですので本当に請負代金額の変更が認められるのか否か、不十分な規定だというふうに考えております。それよりも30条の2のように、葛飾区が発注する工事もそうですし、東京都や国交省が発注する公共工事もそうですけれども、そちらに定めてあるスライド条項で対応するのが一番正確で紛れがないものではないかなというふうに考えて、このように規定しているところでございます。
小林委員。
そうしたら、西棟はこの建設物価調査会の指標ですけれども、仮に西棟は物価スライドを、三井住友さんがいいですよということで、適用しない。 一方、東棟は国交省のスライドルールで適用する。片一方は適用しない、片一方はするという、そういったことも結果的にはあり得るのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
冒頭申し上げましたように乙型JVですので、それぞれで違うルールであるということは、一方が申請して一方が申請しないということも当然あり得ますが、それを東西の、例えば、西棟で増額した分を、東棟の保留床購入予定者である葛飾区に負担させるというようなことはあり得ない仕組みになっております。
小林委員。
私もそれはあり得ないと思いますけれども、でも今のお話を聞いても、やはりこの西棟というのはデベロッパーさんが契約に背後にいますから、やはりこのシビアな契約になるなというのは感じました。 これまでの質疑を通じて、東棟の契約は施行者である鹿島建設が著しく有利であって、保留床を取得する区にとっては極めて不公平な内容であるということが明らかになりました。 このような契約条件で進めるということは、私としては容認できません。契約内容の公平性と透明性を確保するために、契約条件の見直しというのを強く求めて質疑を終わります。
ほかにはいかがでしょうか。 中村委員。
そもそも、VECDという作業を経て金額を絞り込みましたというのが、令和4年12月から令和6年4月に出た数字。この時点でそういう作業を通じて絞り込んだ結果出てきた数字が、30ページですけれども、支出金。この金額になっているという認識だったのではないですか。さらにその後、物価高騰を予測をした上で、令和6年11月、令和7年2月の数字が出ているという、そういう認識になっているのではないでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
VECDにつきましては、東棟と西棟で若干考え方が異なっております。 東棟は再開発組合による設計図書、図面を基に、鹿島建設が工事費を積算しているものでございます。これにつきましては、再開発組合が区や都の庁舎機能を踏まえた上で精査するため、再開発組合による資金計画にVECDが反映されることになります。 一方で、西棟につきましては設計当初、図面を作る段階で西棟の請負業者を予定しています三井住友建設が参加組合員と調整しているため、三井住友建設による概算時においてVECDが反映できている価格となっているというところで、若干時点が異なっているというところでございます。
中村委員。
いずれにしても今日出していただいた数字は、現時点で東棟の庁舎保留床はこの1ページ目・2ページ目に出ている352億円ほどに膨れ上がるという前提で、去年の10月には380億円まで膨らむ可能性があると言ったのだけれども、現時点の譲渡予定価格は352億円であると予測した上で、これを出しているわけですね。 それで、今回の庶務報告を見てよく分からなかったのは、財産価格審議会に諮問して399.5億円まで、これはもう増えてもしょうがないのだと、増えても399.5億円までなら区は無条件にお支払いするという、そういう考え方なのですか、これは。
総合庁舎推進担当課長。
49分の2ページ、鑑定機関による評定結果の箇所だと存じますけれども、こちらはあくまでも外部の不動産鑑定士さんのところに評定をお願いして、葛飾区が取得を予定している保留床の価値は不動産鑑定士さんの判定だと幾らですかというところを出してもらったというものです。それが2社にお願いしたのでA社とB社がありますが、A社とB社の平均額が399.5億円。これ以下で買うのであれば、適正だというふうに不動産鑑定士さんの評定結果が出たというところでございます。
中村委員。
僕が不思議なのは、前回の2月21日の報告では再開発組合と業務代行者との間で話合いが済んでないという、話合いがまとまっていないという報告をいただいたのだけれども、そのときには不動産鑑定による検証を行うという、そんな報告はないのですよね。何でこのタイミングで不動産鑑定による検証という、予定にもなかったものが突如出てきたのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。1月20日の総務委員会で庶務報告する際に、財産価格審議会に付議する旨は御報告をしているところでございます。
中村委員。
1月の報告をしたから、この財産価格審議会に諮問して、この金額が出てきたと。この金額は予定価格ではなくて、新しくできたビルの資産価値だということになるということですか。
総合庁舎推進担当課長。
東棟の葛飾区が取得する庁舎部分の価値でございます。
中村委員。
ということは、要するにこの399.5億円に、352億円から399億円まで増えてもそれだけの価値があるのだから、その金額は出しますよと言っているということですよね。
総合庁舎推進担当課長。
出しますよと言っているわけでは決してございません。今、組合から提示されている金額がこちらに記載のとおり352億7,559万1,000円でございます。
中村委員。
ところが今回、今までの質疑でもありましたけれども、鹿島の要望に従ってそれぞれの文言を整理して、先ほど小林委員は値段が下がった場合の質疑もしていましたけれども、僕は値段が下がるということはまずあり得ないだろうなと。増えるという前提でこれから様々な問題点が生じてくるだろうなということを想定した上で、わざわざ保留床を購入するための協定は、さらに3条の主に(1)の部分ですね、これ新たに書き加えて(2)の部分は前回出された条項とほぼ一緒ですから、要するにまだまだ上がりますよということが前提の協定になっているということなのではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
まだまだ上がるのか、はたまたデフレ・インフレどちらになるのかというのは分からないわけですけれども、その中でも合理的な金額で最終的に保留床を買えるように、今回の協定の変更案を作成したものでございます。
中村委員。
いや、私はそうではなくて、要するに工事費がどれだけ増えても買えるようにするのが、今回のこの保留床譲渡に関する協定の変更案というのは、要するに現時点では352億円と想定しているけれども、いや不動産鑑定をすると339億円まで価値の上がる床だからその値段で買ってもおかしくないだろうという第三者の意見をまとめてもらったと。実際にまだ工事は大分先になって、最後の精算が行われるわけですから、そのときにはまだまだ私はもう青天井になるのではないかということを非常に危惧しているのだけれども、そういうことに結果として再開発組合が提示した金額で金額を払わなくてはならなくなるというのは、今度のこの協定であるということには間違いないのではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
青天井に無制限に上がっていくことを避けるために、今回、区が発注する工事、国交省が発注する工事と同様なスライド条項を設けて、この制限された範囲の中でしか変動を認めませんよというための協定でございます。
中村委員。
そういう歯止めをつけていますよと言いながら、2月に提示した協定よりも、今回出してきた協定というのは、新たに請負代金の変更という条項をさらに付け加えて、さらにこれだけ増える金額が上がる可能性がありますよという条項をさらに加えたものになっているわけですよ。だから2月の時点よりももっと上がるだろうということを予測した上で、こういう条項が設けられているということなのではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
今回、2月にも総務委員会でお示しいたしました協定書の変更案と今回の修正案ですけれども、趣旨は特に変えてございません。 ただ、あくまでも区と組合との間で協定を結んだ後に、仮にですけれども組合とJVとの間で違う内容で契約を結ばれては困るので、契約書に書かれている文言をそのままコピーして協定書に記載している。こういった修正を行ったところでございます。
中村委員。
話を少し変えますけれども、結果的に今回この協定を、1か月間協定を結ぶことを延期したと言いますけれども、結果的にこの協定を結ぶことによって、再開発組合がこの保留床は幾ら工事が実際にやってスライドをも加味すると、こういう金額になりましたと言ったら、その金額を支払わないと契約不履行だということになるのではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。契約不履行というのはちょっと分からないですけれども、この協定書に基づいて今こういった令和12年の3月竣工後に区が議会の議決をいただいて取得する金額のルールを定めているわけで、今の段階で何らかの債務不履行が生じるとは特に考えてございません。
中村委員。
いや、違う、そういうことではない。だから、再開発組合との庁舎床の譲渡に関する協定を結んだら、再開発組合が提示した金額を支払わなくてはいけないということになるでしょうという話です。現時点では、まだそれ約束は成立していない。これを結ぶことによって、提示された金額をお支払いしなければいけなくなるでしょう。
総合庁舎推進担当課長。
まず大前提としてこの協定書は既に、今お示ししているのは変更協定ですので、2年前の権利変換を行った際に、まず協定書は既に締結をしております。そして、そのときの協定書も今回お示ししているものも、いずれも予定価格でございます。最終的に売買契約が成立するのは、令和12年に議決をいただいて契約を結ぶ際というふうに考えてございます。
中村委員。
いずれにしても、その金額がいまだに幾らになるか分からなくて、この協定の内容はさらにどれだけ上がるか分からないということを露呈している内容になっているわけですよ。 でも現実にもう、今日たまたま新聞を見ましたら、東京新聞の1面には自治体発注工事の頓挫スパイラルというのが出ていて、このような随分担当者は御苦労なさっているようだけれども、入札をするといって構えているけれども、本当に入札できるのかと。入札で応札する事業者が責任を持って工事をやるというふうになるのかどうか。そこのところも懸念が当然あるのではないですか。今日の新聞記事によると、計画そのものを自治体が見直す。いや、発注しても発注先の工事事業者が見つからないという事態が広がっているわけですよ。 新小岩はもう決まったのかな。中止になった話しか聞いていないけれども。
総合庁舎推進担当課長。
この立石駅北口の再開発につきましては、組合と特定業務代行者である鹿島・三井住友建設のJV共同企業体が受注する予定ですので、まず入札で不落、どこも手を挙げることがないのではないかという、まず心配はないかというふうに承知しております。
中村委員。
この金額で工事ができるというふうに言うかどうかという問題ですよ。352億円になるというのは最終的に床を譲渡するときの予定価格だけれども、実際に工事というのはもっとかかれば、結果的に352億円ではない金額で取引をせざるを得なくなるわけだから。だから、工事はもう逃げることはないというふうにおっしゃったけれども、金額は逃げるわけですよ。そういうことになるわけでしょう。だからこういう条件をつけて、いや幾らになるか分かりません、今後上がりますよという協定をあえて結ぶわけではないですか。それは間違いないですよね。
総合庁舎推進担当課長。
委員御指摘の352億円というのは、御手元の資料32ページに記載の区床取得と区床取得仕様追加で、もちろん土地も含みますけれども保留床の対価として、区が組合に支払う金額かと存じます。そして、再開発組合とJVとの間で結ぶ工事請負契約ですけれども、東街区・西街区、一つの契約書である旨を今回資料で3ページ以降にお示ししております。その金額というのは、お手元の資料30ページに記載の建築工事費、西棟・東棟合わせた約1,000億円になるものと承知しておりますし、その金額について青天井という表現がありましたけれども、無尽蔵に上がっていかないように、今回、国や区が発注する工事と同様にスライド条項を設けて一定の規制をしていくというものでございます。
中村委員。
それは無尽蔵に幾らになるか分からないという、無尽蔵に上がるようなことになってしまっては当然困るのだけれども、この金額では済まないということは前提にして、今回の庶務報告しているわけでしょう。これ確かに全体の工事費1,280億円と言っていますよ。だけれども実際には、3年前に比べると相当上がっているのだから。900億円から1,280億円、これが幾らになるか分からないわけですよ。幾らになるか分からないから、みんな心配しているわけですよ。幾らになるか分からないからみんな心配しているから、それだったらもう計画そのものを見直すのが流れで、この新聞の流れですよ。計画そのものを見直すというのは、まさにそのことですよ。 だけれども、これ今はこういう数字を出したとしても、こういう契約を結んで工事が始まれば、結果幾らかかっても言われた金額を払わなくてはいけない。しかも、小林委員からも指摘もあったけれども、条項の在り方がいろいろ甘い点があるのではないかという指摘もあるわけですよ。だからこのままでは、とてもではないけれども認められないということを言わざるを得ないですね。 分かりやすく言えば、幾らになるか分からないものを、とにかく一旦決めたからもう前に進むしかないという形になっているのではないですか。
総合庁舎推進担当課長。
立ち止まって見直すという選択をするのは、いろいろ厳しい点もあるかなというふうには考えております。 ただ、今まで庁舎の移転というのは長い期間、地元の方であったり区議会であったり様々なところで何度も何度も議論をして、今こういう方向性で進んでいるところです。 ただ、その中でも今、急激なインフレが起きていて、工事費の高騰という懸念がある。ですので、工事費の懸念をなるべく減らすために、工事費であったり区の負担額について、一定の変動幅のルールを設けて何とか進めていこう、このように考えているところでございます。
中村委員。
終わりにしますけれども、いずれにしても幾らになるか分からない契約を、何の修正もないままこのまま進めるのであれば、その損害は多くの区民に影響するところでありまして、とてもこの協定案の内容で庁舎の工事を進めることは容認できないということを申し上げておきます。
ほかには質疑はございますか。 大森委員。
今、様々な御意見が出たかと思いますけれども、以前から総務委員会で報告があったとおり、協定の内容に関しては青天井にならないように、青天井で上がった契約金額に対して区が無条件で支払いをするというようなことがないようにというのは、私たち自民党からもほかの会派の方からも御意見が様々あったかと思います。 その中で今回こういった文言を入れて、少しでも言い値にならないようにというような努力をしているということは、こちらも感じたところであります。 今、物価高でどんどん物価が上がってしまって、工事契約の金額が見通しが立たないというような不安感もあるとは思いますけれども、今できる最善の判断をしているというふうに感じていますけれども、その辺りはいかがでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
委員、御指摘のとおり、最大限区の負担を抑えるとともに、再開発、庁舎の移転がならなかった場合、当然もともとそこにお住まいだった方の住居等はもう既に撤去されて土地の整備工事が進んでいる状況もあります。また、再開発の期間が、例えば、立ち止まった場合、その分立石駅北口のにぎわいがない期間がまたずっと延びてしまう、様々な懸念がございます。その中でも、やはり今できることは最大限区の負担を抑えて、何とかこの再開発と庁舎移転を進める方法を模索していくことかと考えて進めているというところでございます。
大森委員。
分かりました。区民の方々の生活と税金の使い方というところで、大変難しい御判断だとは思いますけれども、今できる最大限の努力をしていって立石の開発と、そして駅前のにぎわいを取り戻せるように、最大限の努力をしていただきますようお願い申し上げて、要望として終わります。
ほかにはいかがでしょうか。 ほかにはよろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告3号、ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告6号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告7号、地方税法改正案の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第31、庶務報告8号、第3期葛飾区区有建築物保全工事計画(令和8年度~令和12年度)(案)についての施設部関係の庶務報告について説明を願います。 施設管理課長。
それでは、日程第31、庶務報告8号、第3期葛飾区区有建築物保全工事計画(令和8年度~令和12年度)(案)についてを御説明いたします。庶務(施設部)フォルダ、庶務報告№1、施設部を御覧ください。 まず、趣旨でございます。 区有建築物の長寿命化を図るとともに区民が利用しやすく安全で快適な施設とするため、令和8年度から5年間の「第3期葛飾区区有建築物保全工事計画」(案)(以下、「保全工事計画(案)」という。)を策定するものでございます。 資料といたしまして、保全工事計画(案)の概要を別紙1、保全工事計画(案)を別紙2として添付してございます。別紙1、保全工事計画(案)の概要にて御説明させていただきます。 お手数ですが、次のページ、21分の2ページ、こちらのほうを御覧いただけますでしょうか。 項目2番、第2期保全工事計画の実施状況でございます。 令和3年度から令和7年度を期間とする第2期保全工事計画では、諸経費や税額などを除いた直接工事費として、約66億円の計画を策定したところでございます。第2期工事計画の5年間の決算見込み額は、直接工事費で約72億円の工事を見込んでおり、おおむね工事は計画どおり進捗しております。 項目3番、第3期保全工事計画策定の視点でございます。次のページ、タブレットですと21分の3ページを御覧ください。 項目3-3、更なる公共施設の質の確保を目指し、3つの視点で取り組んでまいります。 1つ目といたしまして、防犯機能や防災機能の確保といった安全性の確保でございます。 2つ目といたしまして、施設を利用されている方が快適に過ごせるよう、トイレの洋式化や照明のLED化、内装改修などおもてなしの視点を持って機能性の向上などを図るものでございます。なお、これらの改修に当たりましては、可能な限り保全工事に合わせ実施することで、工期の縮減などを図ってまいります。 3つ目といたしまして、環境負荷を削減するなどZEB化などによる環境性能の向上を図ってまいります。 続きまして、項目3-4でございます。 建物の供用期間と空調設備の改修期間の見直しでございます。 建物の供用期間を、学校長寿命化計画などに合わせて62年以上の活用としていたものを、施設保全の適正管理を行うことで、80年の活用を目安に整理するものでございます。 また、ガスヒートポンプによる冷暖房機器の改修経費を、今までの保全工事の実績や国の資料を参考に、改修周期を25年から20年に見直しを行います。 お手数ですが、次のページを御覧ください。タブレットですと、21分の4ページになります。 項目3-5になります。 第3期保全工事計画のスケジュールでございます。 表に記載のとおり、おおむね2年で調査・設計を行い、その翌年度に工事を行うといった一連のサイクルで、令和12年度まで実施してまいります。 続いて、項目4、第3期保全工事計画対象施設・部位一覧でございます。 令和8年度から12年度の間に保全工事計画の対象となる施設は、65施設180部位で、改修費用は、物価高騰を考慮し、諸経費・消費税を含めると118億円を見込んでおります。 続いて、項目5でございます。 将来経費の長期的な推計になります。 上のグラフにつきましては、建物や設備の改修周期で保全工事を進めた場合の年度ごとの保全工事金額になります。御覧のとおり、年度ごとに経費に山が生じることとなります。このようなことを避けるため、日常点検や職員による現地調査など施設の状況などを精査し、必要に応じて計画の見直しを行いながら適切な工事を実施することで、下の図のように年度ごとの改修経費の平準化を図ってまいります。 最後でございますが、タブレット21分の15ページ、こちらのほうに第3期保全工事計画対象施設である65施設180部位の一覧がございますので併せて御覧おきください。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第32、庶務報告9号、トレーラーハウス型喫煙所の整備について及び日程第33、庶務報告10号、戸籍の氏名振り仮名の記載についての地域振興部関係の庶務報告について順次説明願います。 地域振興課長。
それでは、日程第32、庶務報告9号、トレーラーハウス型喫煙所の整備についてを御報告いたします。タブレットの庶務(地域振興部)、庶務報告№1の資料8分の1ページを御覧ください。 経緯でございます。 令和6年9月総務委員会において報告いたしました、ちょうど地図が3ページ・4ページにございます。3ページの(1)の星印で記した立石一丁目22番先へのトレーラーハウス型喫煙所整備につきましては、近隣住民との合意がとれなかったため、整備を見送ることといたしました。その後、同じく3ページの(1)の星印で記しております事業用代替地(立石七丁目3番先)に整備すべく近隣住民に説明してまいりましたが、理解を得ることができなかったものでございます。そのために、ほかに適地がないことから、京成立石駅周辺へのトレーラーハウス型の喫煙所の整備は断念したものでございます。 こうした事情により、現在、トレーラーハウス型喫煙所は、3ページの地図の(2)のとおり、旧同和対策仮奥戸集会所跡地(奥戸七丁目19-3)に一時保管してございます。今後は、煙やにおいの苦情や意見が多い新小岩駅東北広場を含む新小岩駅の北口周辺の状況の改善を図るため、新小岩公園への整備について検討してまいりたいというふうに考えてございます。 2点目でございます。 京成立石駅周辺に整備予定だったトレーラーハウス型喫煙所の今後の対応につきまして御説明いたします。 (1)トレーラーハウス型喫煙所の活用でございます。 新小岩公園、公園内の東南入口付近への整備に向けて、地元調整を進めていきたいというふうに思ってございます。位置図につきましては、4ページの(3)のとおりでございます。なお、今後もJR新小岩駅北口周辺での密閉型喫煙所の整備に向けて、検討を併せて進めてまいります。 (2)といたしまして、借用地の活用でございます。 立石一丁目22番先の旧コインパーキングの土地でございますけれども、区営の自転車駐車場として活用できるよう、土地所有者及び近隣住民との調整を進めてまいりたいと考えてございます。 続いて、3点目でございます。 京成立石駅指定喫煙所でございます。3ページの(1)丸印にあります現喫煙所につきましては、使用期限が今月末といったところであることから、次回、駅通りの移設、令和7年夏頃までの期間延長の協議をしながら、ほかの適地についても引き続き検討してまいりたいというふうに考えてございます。 続いて、2ページを御覧いただければと思います。 3点目ですけれども、青砥駅周辺へのトレーラーハウス型喫煙所の整備等についてでございますけれども、青戸三丁目38番先、4ページの4の(4)の星印が位置図となります。こちらのほうは順調に整備が進みまして、内覧会を3月23日午前9時から正午。運用開始、3月24日月曜日、午前6時から運用を開始いたします。 説明は以上でございます。
戸籍住民課長。 それでは、日程第33、庶務報告10号、戸籍の氏名振り仮名の記載について御説明いたします。タブレット庶務(地域振興部)、8分の5ページ、庶務報告№2、地域振興部を御覧ください。 1、概要でございます。 戸籍法の改正に伴い、これまで氏名の振り仮名が記載されていなかった戸籍の記載事項に、氏名振り仮名を追加するため、その手続及び方法について報告するものでございます。 2、内容でございます。 氏名振り仮名の通知についてです。戸籍に記載される予定の氏名振り仮名は、これまで住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されている読み方を記載して通知いたします。 通知対象は、本籍地が葛飾区の方、約40万人。 通知形式は、圧着はがき。 通知発送数は、同一戸籍・同一住所4名まで1通で発送しますので、約22万通の見込みとなっております。 発送予定は、令和7年7月下旬頃を予定しております。 続きまして、(2)氏名振り仮名の届出についてでございます。 先ほど(1)で御説明しました通知の氏名振り仮名に誤りがあった場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出を行う必要があります。届出はマイナポータルからオンラインによる届出のほか、郵送や戸籍住民課窓口で行うことができます。 通知の氏名振り仮名に誤りがない場合は、届出の必要はありません。届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された氏名振り仮名が戸籍に記載されることになります。 また、戸籍に氏名振り仮名が記載されることにより、順次、住民票にも氏名振り仮名が記載されるようになります。 次のページを御覧ください。 (3)戸籍届出係分室の設置です。 令和6年度末に廃止される新小岩北集い交流館を活用し、氏名振り仮名の届出に関する業務を行います。ここでは窓口対応は行わず、それ以外の氏名振り仮名に関する業務を行います。 また、入力業務やコールセンター、振り仮名通知の印刷及び発送を委託して行います。 (4)リーフレットでございます。 次のページの別紙のとおりになっております。国からの送付を受けて、戸籍住民課に設置してまいります。 3、改正戸籍法の施行は、令和7年5月26日となっております。 4、周知方法です。 広報かつしか及び区ホームページで周知をしてまいります。 5、予算措置は2億2,552万8,000円を令和7年度当初予算案に計上しております。 地域振興部からの報告は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第32、庶務報告9号、トレーラーハウス型喫煙所の整備について、質疑はありませんか。 むらまつ委員。
1点だけお聞きいたします。 ただいま課長さんから説明がありましたけれども、障害を持った方に対してはどのような対応をされているのか、ちょっと説明してください。
地域振興課長。
このトレーラーハウス型の喫煙所ですけれども、車椅子でも利用できるようにスロープがついているものでございます。
むらまつ委員。
そのスロープは常時設置されているものでありますか。
地域振興課長。
常時設置をしているものでございます。
むらまつ委員。
喫煙の整備については、今後さらなる拡大を考えておられますか。
地域振興課長。
密閉型の喫煙所でございますけれども、各駅周辺で適地等が見つかれば、順次、整備のほうは検討してまいりたいというふうに考えてございます。
むらまつ委員。
確かに喫煙の整備については、いろいろと難しいところもあるかと思いますが、区民の健康推進のために頑張っていただきたい。 要望です。
ほかにはございませんか。 (「なし」との声あり) それでは、ほかには質疑なしと認め、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告10号、戸籍の氏名振り仮名の記載について、質疑はありませんか。 中村委員。
圧着はがきというのは、はがきに何かこうペロっとついて、必要な個人情報が目隠ししてあるという、そういうものですか。
戸籍住民課長。
圧着はがきですので、折り畳まれた形で個人情報は見えないようになっております。
中村委員。
少なくとも、これ書留ですよね。一応、確認のために。
戸籍住民課長。
書留という形ではないと思います、はがきですので。こちらは、国のほうで決められた方式ではがきの見本もありますので、それに合わせて発送させていただきます。
中村委員。
戸籍という極めて重要な個人情報が普通郵便で郵送されるというのは、いかがなものでしょうか。国が決めたことだとしたら、決めた国に対してきちんと物を言うべきなのではないですかね。これ重要な個人情報で、免許証には本籍が見られないようになって、2種類のパスワードがないと見られないという、極めて秘匿性の高い個人情報が単なるはがきで、しかもこれ、ペロっとやったら広がるやつでしょう。これだけ昨今、個人情報に関わる重大な犯罪が広がっている中、どうにかしているのではないですかね、これ。常識的にそう思いませんか。
戸籍住民課長。
はがきのほうですが、圧着はがきですので、戸籍に関する個人情報の部分は、もちろん住所のところは普通に見えないと発送できませんけれども、通常の戸籍の中についてははがきでちゃんと圧着されていますので、簡単に開くことはできませんので基本的には大丈夫だと考えてございます。
中村委員。
圧着はがきというのは、簡単に引き剥がされるのですよ。簡単に開くではないですか。簡単に開きますよ。
戸籍住民課長。
開けることはできますけれども、通常の郵便の中でそれが開くということは考えてございません。
中村委員。
ちょっと真面目に考えてくださいよ、これ。これだけ秘匿性のある個人情報を、こんな安直な方法で発送するのは非常識極まりないですよ。だからマイナンバーなんか廃止しろと言われるのですよ。せめて葛飾区民の重要な個人情報をきちんと取扱うというふうに考えるならば、本人確認をした上で、本人に渡すという郵送方法がふさわしいのではないですか。犯罪を助長しますよ、このままでは。そう思いますけれども。
戸籍住民課長。
こちらの戸籍の振り仮名の記載につきましては、全国で統一的な方法で取られております。発送の仕方、圧着はがきによるものもそうですし、郵便の方法についても国でそのように予算が決められておりますので、区のほうもそれに従って発送したいと考えてございます。
中村委員。
国に対して、きちんとしかるべき立場の人が物を言うべきだと思いますが。
戸籍住民課長。
これまでも補助金など国のほうに要求しておりますし、他自治体も同様の方法でさせていただいておりますので、基本的に圧着はがきが通常の郵便の中で剥がれるということは考えておりません。そして、全国的に皆さん同じように届出のほうについては通知させていただいております。
地域振興部長。
今、国の法務省のほうから、はがきのレイアウト案というところが来ておりまして、まだ実は確定ではない。今、現在こういう状態だというところで、多分これから23区も課長会等々を通じて情報交換しながら要望等も上げていこうかと思っています。 また、こちら当初予算案には2億2,550万円ほど予算を計上しておりますが、国のほうの特定財源として補助金が入ってくるのは、まだ3,000万円ちょっとぐらいなので、こちらのほうも併せて要望していかないといけないかなと。これは23区一緒になって要望していかなくてはいけないかなというふうに思っています。
よろしいですか。 小林委員。
ちょっとお伺いしたいのですが、これというのは法定受託事務ということでよろしいのですよね。違いますか。
戸籍住民課長。
こちらは国の事務になっております。
小林委員。
そうすると、今、3,000万円ぐらいということなのですけれども、本来は法定受託事務であれば、10分の10予算措置、国からされるということになると思うのですけれども、これもいずれは全部、国のほうから財源が入ってくるという認識でよろしいのでしょうか。
地域振興部長。
今のところ、そこまでしか確定していないという状況でありまして、多分これも全国から声が上がると思いますので、そちらのほうを要望は上げていくというところでございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第34、庶務報告11号、中小企業の人材確保・定着等の支援についてから日程第37、庶務報告14号、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部の指定管理者の公募についてまでの産業観光部関係の庶務報告について順次説明願います。 産業経済課長。
日程第34、庶務報告11号、中小企業の人材確保・定着等の支援につきまして、御報告させていただきます。庶務(産業観光部)フォルダの68分の1ページ、庶務報告№1、産業観光部を御覧ください。 1、趣旨でございます。 今後も深刻化が予想される人手不足対策といたしまして、区内中小企業の人材確保や定着、生産性向上に向けた支援を拡充し、展開していくものでございます。 2の実施概要でございます。 (1)人材確保・人材定着支援事業助成でございまして、こちらは拡充を予定してございます。 事業の内容は区内事業者を対象に、就業規則が備わっていることを条件とし、人材確保や定着に要する施設や設備の新設・改修等に係る経費の一部を助成させていただきます。なお、記載はございませんが、本事業の取組はSDGsの目標、特に8の働きがいも経済成長も目指す等のなどの目的に合致していることから、本事業をスタートとし、SDGsに取り組むきっかけにしていただきたく、こちらの葛飾区SDGs宣言事業者であることを要件に加えさせていただきたいと考えてございます。 拡充の内容でございます。 2ページおめくりいただき、68分の3ページ、別紙1を御覧ください。 拡充欄に記載のとおり、暑熱・寒冷対策のファン付等作業着、スポットクーラー、ストーブ等、こちらでございまして、設置工事を要する固定式の設備を除きます。 恐れ入ります。1ページにお戻りください。 予算措置は1,350万円、令和7年度当初予算案に計上してございます。 (2)のワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業、こちらは業務移管でございます。 内容は区内中小企業等を対象に、社労士による無料派遣で、育児・介護法に基づきます就業規則の作成・改正や、職場環境整備に向けた提案などを行っているもので、新年度より業務移管し、支援窓口を一本化するとともに、就業規則を備えていただくことを要件として、(1)の助成と合わせ、PRを図りながら働きやすい職場づくりを推進してまいります。 予算措置につきましては、100万円を当初予算案に計上してございます。 (3)の区内産業人材育成事業【拡充】でございます。 事業内容は区内の中小企業が、人材育成のため、業務の遂行に必要な技能・技術・知識等の習得を目的として負担した経費の一部を助成するものでございます。 イの拡充内容は別紙2のとおりでございまして、2ページおめくりいただき、68分の4ページを御覧ください。 上段が現状で、下の表が令和7年度で、下線部分が拡充する内容でございます。 ①の産業人材育成支援は、大学等に日本語学校を含め、eラーニング通信制を含めます。 ②物流等事業者支援は建設業者を対象に含めるとともに、免許取得に大型特殊免許・けん引免許を加え、有資格者入社時に祝い金を支給する場合の手当を新設してまいります。補助率は区分ごとに記載のとおりでございます。 恐れ入ります。2ページお戻りいただき、68分の2ページを御覧ください。 ウの予算措置につきましては620万、当初予算案に計上してございます。 スケジュールは、令和7年4月より実施予定でございます。 周知方法につきましては広報かつしかのほか、東京商工会議所など関係団体を通じて周知させていただきます。 続きまして、日程第35、庶務報告12号、中小企業融資事業等につきまして、御報告させていただきます。庶務(産業観光部)フォルダの68分の5ページを御覧ください。庶務報告№2、産業観光部でございます。 1、概要でございます。 区内中小企業及び中小企業勤労者に対する融資あっせん事業について、見直し等を行うために報告をさせていただきます。 2の中小企業融資事業でございます。 (1)の利率改定では、社会情勢に応じて利率の改定を行うものでございまして、現行年利1.5%を、4月より年利1.6%といたします。ただし、増加の0.1%は区負担といたしまして、事業者負担は変更ないものといたします。 (2)の融資内容の拡充でございます。 アの健康経営等応援融資は健康経営優良事業者の認証を受けたほか、先ほど人権推進課で報告のありましたワーク・ライフ・バランス推進企業認定を受けた場合も対象とし、各一口ずつ利用可能といたします。 また、返済期間につきまして2段階の利率設定をしてございましたが、他の融資と同様に、4月より期間を通して同一の利率といたします。 こちらの健康経営等応援融資につきましても、SDGsの考え方というものも合致しておりますので、要件に追加させていただきます。 次のページを御覧ください。 イの起業家支援融資、創業支援融資は、従前どちらか一口のみ利用可能でございましたが、創業期の資金調達を支援するため、あわせて二口まで利用可能といたします。 ウの生産性向上・事業拡大融資、新製品・新技術開発支援融資は、企業の業績拡大など支援のため、申込限度額5,000万円を8,000万円に増額いたします。 次に、3の中小企業勤労者生活資金融資事業でございます。 区内の中小企業に勤務する勤労者が臨時に必要となった生活資金の融資でございますが、実績が過少であること、また東京都において同様の事業を行っており、区が終了してもサービスに影響ないことから、今年度をもって融資あっせんを終了させていただきます。 事業概要は表のとおりで、都の制度が区の制度を上回る生活資金全般をカバーできるもので、区分によりましては区制度の金額・返済期間よりも長いものもございます。金利につきましては高いものもございますが、米印の期間に融資をお受けする場合は0.2%下げた利率となります。手続も労働金庫に直接申請ができ、土曜日も対応しているローンセンターでも申込みが可能となります。 (2)のあっせん・実行実績は記載のとおりでございます。 業務終了後も区ホームページや窓口で都の制度を御案内し、利用を希望される方のサービス低下につながらないよう努めてまいります。 説明は以上でございます。
商工振興課長。
それでは、日程第36、庶務報告13号、地域の観光需要対応支援事業の助成につきまして御報告をさせていただきます。庶務(産業観光部)フォルダ68分の7ページを御覧ください。 初めに、1、経緯でございます。 東京都が実施する地域の観光需要対応支援事業について、葛飾区商店街連合会が申請を行い、都の審査会を経て支援対象に指定されたものです。 2、実施概要でございます。 本事業は観光事業に対応した取組を行う商店街等について、事業に必要な補助金を交付することで商店街の活性化を図ることを目的としております。 今回の葛飾区商店街連合会の事業では、葛飾区の商店街と「キャプテン翼」がコラボイベントを実施し、参加する区内のお店においてコラボメニューの提供やコラボグッズの販売をすることを予定しております。なお、区も観光事業等と連携して支援をしてまいります。 次に、3、対象は葛飾区商店街連合会でございます。 次に、4、スケジュールでございます。 令和6年度は事業計画書を都へ提出し、支援対象として指定されたものです。令和7年度に、先ほど申し上げました「キャプテン翼」のコラボメニューの提供やコラボグッズの販売を区内にて実施する予定でございます。 また、本事業は令和6年度及び令和7年度の2か年にわたって助成するものですが、今回の葛飾区商店街連合会については、令和7年度のみ事業を実施することとなります。 次のページを御覧ください。 5、補助率及び補助限度額は記載のとおりとなります。 6、予算措置は、3,000万円を令和7年度当初予算案に計上しております。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
観光課長。
それでは、日程第37、庶務報告14号、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部の指定管理者の公募についてを御説明させていただきます。資料は68分の9ページ、庶務報告№4、産業観光部を御覧ください。 柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部は、柴又の新たな観光拠点として、観光振興及び地域活性化に寄与することを目的に開設するものでございます。 本施設ではイベントやものづくり体験、物販や喫茶などの事業につきまして、観光客ニーズを的確に捉えた魅力的で集客力の高い運営が求められております。そのため、民間によるノウハウの発揮や創意工夫による柔軟かつ効率的・効果的な運営が期待できる指定管理者制度の活用に当たりまして、公募を実施するものでございます。 1、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部指定管理者選定委員会の設置についてでございます。68分の11ページに別紙1といたしまして、選定委員会設置要綱を添付してございますので、併せて御覧いただければと存じます。 ①所掌事項は、指定管理者として適当と認められる者を選定し、区長に報告することでございます。 ②構成は、学識経験者が行政・財務会計・観光の各分野計5名のほか、記載の幹部職員で構成してございます。 ③任期は、委嘱の日から選定結果の報告の日まででございます。 ④事務局は、観光課及び公園課で担当いたします。 (2)選定委員会開催予定につきましては、記載のとおりでございます。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 2、指定管理者公募要項(案)についてでございます。 別紙2といたしまして、68分の13ページ以降に公募要項(案)を添付してございます。 (1)指定期間でございます。 柴又川甚まちなみ館につきましては、令和8年3月1日から令和11年3月31日まででございます。ただし、柴又公園拡張部の広場側は令和8年4月1日から、和風庭園側は令和9年3月1日から令和11年3月31日までを予定してございます。 なお、寅さん記念館等との一体的な管理運営の適否を検証するため、指定期間の終期を寅さん記念館等と合わせてございます。 (2)公募要項の概要でございます。 ①柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部を一括して管理運営するもの。 ②柴又川甚まちなみ館及び公園広場部分は令和8年3月開設。和風庭園部分は令和9年3月開園予定であること。 ③利用料金制度を導入すること。 ④近隣の商店会や観光施設、区の産業関連事業者などと連携した事業について提案すること。 ⑤区内事業者の優先発注に努めるなど、地域経済への貢献に関する考え方を評価対象とすること。 ⑥開館に向けた特定の準備業務については、別途委託契約を締結する予定であることでございます。 3、今後のスケジュールでございます。 (5)の令和7年第3回区議会定例会に指定管理者の指定議案を御提出すべく、記載のようなスケジュールで進めてまいります。 産業観光部からの御報告は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第34、庶務報告11号、中小企業の人材確保・定着等の支援について、質疑はありませんか。 小山委員。
すぐ終わります。特に人材確保・人材定着支援事業経費の助成ということでは、1番で拡充された部分、これは備品や消耗品が多いと思うのですけれども、かねてより我が会派からもお願いをしてきたことで、ファン付作業服とかヒーター付作業服、スポットクーラー、これは非常にありがたいなと思っております。需要もすごく多いだろうなと思います。やはり現場仕事、現業の仕事をされている方に関しては、数年前からずっと今夏の酷暑の対策として要望もいただいていましたし、ぜひともこれは続けていっていただいて、ぜひ拡大できるような事業になるといいなと思っております。 それでちょっと気になったのは、その下に本助成金の申請回数は以下のとおりということで、工事設計費については1年に1回というふうにされているのですが、消耗品については3年に1回、また備品については6年に1回となっているのですね。これが適正かどうかというのは、ちょっと今私も分からないのですが、まず始めていただいて、令和7年度、結構これの評判がよければ3年に1回、6年に1回ということもちょっと考えていただきたいなということは思っております。 この1番に関しては予算が1,350万円ということですが、これはうまく広報できて各事業者さんが知ることになれば、どんどんこの金額も超えるのではないかなということも想定しているのですが。 この年に1回、3年に1回、6年に1回ということと、今後この事業をうまく育てていきたいということについて、どのように見解を持たれているか教えてください。
産業経済課長。
今、御質問のございました1年とか6年とか3年ということでございますけれども、取りあえず今回スタートして、この年数で状況を見極めていきたいと考えてございます。理由につきましては、この冷房用ですとか、暖房用の機器の減価償却の耐用年数ですとか、またファン付作業服なども使用頻度・使用状況などいろいろと考えられますので、これで取りあえずスタートし、今後、事業者の皆様のお声などもいただきながら見直すことも含めて、これが絶対ずっと変更しないということではなく、柔軟に対応していきたいと考えてございます。
小山委員。
ありがとうございます。 もう一つ、(3)になるのかな。区内産業人材育成事業の拡充ということで、それぞれいろいろ拡充の要件を書いていただいております。これは今までもやっていただいているのですが、なかなか周知がされていないのかもしれませんけれども、実績があまり上がっていないですよね。実績が上がっていない。リスキリングとか、またeラーニング等々も書いていただいているのですが、これこそ事業者にこの情報が届くような手段をもうちょっと、広報かつしかに書くとかそういうのではなくて、もうチラシ配って、チラシを作って、その団体さん、事業者さんに届くような周知をやらないと、恐らくこれ本当に知らない。こんなにいいこと始めたのにもかかわらず、知らない事業者さんが多いような気がしてならないのですね。 その辺について、いかがでしょうか。
商工振興課長。
今、御指摘いただきましたとおり、本事業につきましては各団体様・事業者様のほうに周知が徹底できていなかったというのが事実でございます。令和5年度に申請件数が9件だったものが、令和6年度は今14件まで申請件数をいただいている状況でございます。この理由といたしましては、今、御指摘いただきましたとおり、周知が足らなかった部分がございますので、各団体の会合等に直接足を運びまして周知をさせていただきました。そのことから、今回追加をさせていただきました建設業というのが追加することにより、申請件数が増えるというお申出をいただいたものから拡大をしたものでございます。今、御指摘いただきましたとおり、広報かつしかで周知するとともに各団体様の会合等にも足を運ぶことで、周知を徹底してまいりたいと思います。
小山委員。
ありがとうございます。 ともあれ、区内の中小企業が多いわけですから、人材定着・人材の確保、さらには区内人材の育成というのは非常に重要なことだと思います。ぜひこの事業を育てていっていただいて年々拡大できるような、そういうような事業に育てていただきたいなと、そのように要望して終わります。ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第35、庶務報告12号、中小企業融資事業等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第36、庶務報告13号、地域の観光需要対応支援事業の助成について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第37、庶務報告14号、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部の指定管理者の公募について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) それでは、当委員会の行政視察についてお諮りいたします。 さきの委員会で視察先につきましては、正副委員長に一任をしていただきました。視察先との交渉の結果、机上配付させていただきましたとおり、北海道函館市及び青森県八戸市として実施したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、机上配付資料のとおり決定いたしました。 次に、日程第38から日程第42までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日19日水曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後6時16分散会