// 発言者(24名)
// 発言(167件)
皆さん、こんにちは。出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 それでは、区長から御挨拶願います。 区長。
副区長。
政策経営部長。
それでは、政策経営部の課長級職員を紹介させていただきます。 文化的景観調整担当課長、協働推進担当課長兼務、健康推進都市担当課長兼務、中島惠美子でございます。 DX戦略課長、小原竹志でございます。 政策経営部は以上でございます。
総務部長。
総務部の課長級職員を紹介させていただきます。 人権推進課長、筧美紀でございます。 以上でございます。
施設部長。
施設部の課長級職員を紹介させていただきます。 施設維持課長、眞保博行でございます。 以上でございます。
地域振興部長。
地域振興部の課長級職員を紹介させていただきます。 地域振興課長、藤井明美でございます。 戸籍住民課長、寒川正敏でございます。 危機管理課長、伊藤宏でございます。 運用訓練担当課長、髙根徳通でございます。 地域振興部、以上でございます。
産業観光部長。
産業観光部の課長級職員を紹介させていただきます。 観光課長、矢内健二でございます。 なお、本委員会所管に係る関係部局の幹部職員及び係長級職員の名簿と、令和7年度組織別事務分掌一覧を、本日の総務委員会の資料フォルダに掲出してございますので、後ほど御覧ください。 以上でございます。
議長。
区議会事務局も4月1日付で人事異動がございましたので、私から紹介をさせていただきたいと思います。 吉本浩章区議会事務局長でございます。 その他の職員については事務局次長より、紹介をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
区議会事務局次長。
それでは、4月1日付区議会事務局職員の異動について御紹介させていただきます。 庶務係長、課長補佐、松野孝行でございます。 議事調査担当係長、山嵜啓一でございます。 庶務係、濱中宏紀でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
本日の委員会は配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告につきましては、部ごとに一括して報告を受け、その後個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 日程第1、庶務報告1号、スタジアム構想の今後の進め方についての政策経営部関係の庶務報告について説明願います。 スタジアム構想担当課長。
それでは、政策経営部、庶務報告№1、タブレット、庶務(政策経営部)、1分の1ページを御覧ください。スタジアム構想の今後の進め方について御説明いたします。 1、今後の進め方につきましては、基礎調査の結果を踏まえまして民間事業者等へのヒアリングを実施してまいります。内容につきましては、本敷地活用のアイデアや収益性、事業手法の整理や日影のシミュレーションなどでございます。 また、本構想を進めるに当たり、区主催のイベント等での周知による住民理解度の促進や住民説明会、地元自治町会等による定期的なより多くの住民の皆様と意見交換を通じたコミュニケーションを取ってまいりたいと考えてございます。 あわせて、令和7年3月15日に開催しました住民説明会の報告でございます。 参加人数は約30名。 主な意見としましては、高齢で説明会に参加できない人もいるので、丁寧に説明してほしい。スタジアムだけでなく新小岩全体でのまちの将来像を示してほしい。都市公園の制約のため、まちの活性化が達成できないことを懸念している。収益性を踏まえてドーム型など多目的な施設整備を検討すべきであるなど様々な意見をいただきました。併せて御覧ください。 引き続き意見交換の場を設けまして、積極的にコミュニケーションの機会や理解促進に努めてまいりたいと考えております。また地域住民の皆様の意見も引き続き傾聴してまいりたいと考えております。 以上でございます。
それでは、質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 米山委員。
3月15日に住民説明会をしていただいて、主な意見が様々こういうふうに書かれておりまして、私も地域の方々を含めて意見交換をさせていただいているのですけれども、ちょっと私も感じたのは、やはりスタジアム構想が新聞等々で発表されたときのインパクトが強くて、サッカー単体の施設ができるというような、どうもそういったイメージを持っていらっしゃる方がかなり多いなと思いました。 ですから、多分この中の御意見でも、全体のまちの将来像であるとか、単体の施設・敷地だけではなくてもうちょっと大きな視点でやれないのかとか、あるいは示していただけないのかという御意見が出ていたり、あとはどうしてもサッカー単体のスポーツだけが、その報道の内容からすると受け取っている方が多いなと思ったので、これから具体的に、前々回、基礎調査の資料を委員会にも提示していただきましたけれども、どういった検討をしていくかというのはこれからだと思うのですけれども、こういった説明会を含めて、意見交換会も含めて、検討状況の内容というかこんなことも検討してきているのだというのを逐次出してほしいなというふうにちょっと思っています。 今回主な意見を見ていますと、やはり大きく3点ほどあるのかなというふうに感じました。 一つはコミュニケーション、いわゆる説明会とか、意見交換の場が欲しいという御意向と、あとやはりこの施設が建った後に騒音ですとか、人の流れですとか、そういったところの心配されている方がいらっしゃるなと。それから先ほど言いましたけれども、この敷地だけではなくてまち全体のことということで大きく3点、地域住民の方からするといろいろ関心が高いのだなと思うので、できましたら今後の検討の中で、そういったことを踏まえて取り組んでいただきたいなと思います。 民間事業者の方にヒアリングを行うということで記載をされているのですけれども、それだけではなくて、そういったこれまでの意見交換した中での御意見なども検討していただきながら進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
御指摘いただきましたとおり、やはり知っていただくといったことが第一になりますので、今年度につきましては住民の皆様とのコミュニケーションを増やしていきたい。また、こういった計画について知っていただく機会というのを増やしてまいりたいと考えてございます。 また今後、そういった不安等いろいろいただきました意見を検討の材料としまして、引き続きそういった騒音であったり人の流れ、生活環境に与える影響等ございますので、その辺りをやはり重視した検討というのを進めていく必要があろうかと思いますので引き続き進めてまいりたいと考えてございます。
米山委員。
そういう流れでお願いしたいのですが、前々回、出された基礎調査の中で、この敷地はスタジアム構想を前提に議論していくわけなのですが、どうしても、主に都市公園法になると思うのですけれども建蔽率の上乗せというのですかね、これどうしてもやっていく必要があると思うので、これをどこまで緩和させていって、今、東新小岩運動場の使い勝手を見ると、全部スポーツができなくなってしまうということもちょっといかがなものかなと思っていたりしますので、この建蔽率の上乗せをどういうふうにしていくのかというのは、ぜひとも現状のスポーツ利用の状況と加味しながら進めていただきたいなと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 いかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
建蔽率も含めまして、今後の利用の用途につきましては、エリアの地域の皆様の声、もしくは事業者のそういった提案であったり、そういったものをよく聞きながら、その地域にとって何が求められているのか、どういったスポーツ施設が求められているのかというのをやはり議論をしてまいりたいと考えてございます。そういった御意見を意見交換等でまた引き続きいただければと考えてございます。 以上です。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第2、庶務報告2号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてから、日程第9、庶務報告9号、監査業務等の支援に関する協定についてまでの総務部関係の庶務報告について順次説明願います。 総務課長。
それでは、私から事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてを御報告いたします。タブレットでは29分の1ページ、庶務報告№1、総務部、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年6月3日に東京高等裁判所に控訴の提起があり、同年12月18日に判決の言渡しがあった事件について、同月27日の最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てがあったため、報告するものです。 1、控訴審における控訴人の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく(「本件土地所有者」)と葛飾区との間の令和4年3月31日付の事業用定期借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」といいます。)及びそれを目的とする土地一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、本件借地権設定契約に基づく地代の支出命令及び地代支払の各差止め。(2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德、予算執行職員、会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約及び本件借地権設定契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、控訴審の判決です。 (1)本件控訴をいずれも棄却する。 (2)控訴人の当審における拡張請求及び追加請求をいずれも棄却する。 (3)当審における訴訟費用はすべて控訴人の負担とする。 (4)次のア及びイについては、控訴人の請求の減縮により執行している。 ア、被告葛飾区児童相談部児童相談課長に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。次のページを御覧ください。 イ、被告葛飾区会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 3、上告提起及び上告受理申立ての内容。 事件名、裁判所、上告人及び申立人は記載のとおり。 被上告人及び相手方は、ア、葛飾区長。イ、葛飾区児童相談部児童相談課長、森孝行。ウ、葛飾区会計管理者、佐々木健二郎です。 (5)上告提起及び上告受理申立ての趣旨は、アから次のページ、サまでに記載のとおりです。 4、事件の経過は3ページから4ページに記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 5、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力するなどして対応してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、国家賠償請求事件についてを御報告いたします。タブレットでは29分の5ページ、庶務報告№2、総務部、国家賠償請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関連する部分を黒塗りとしております。 本件は国家賠償請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 (1)原告らは、原告らの生活扶助における障害者加算等を求める申請に対し、被告が年金証書等に依拠した機械的形式的な判断による対応に終始したことにより、障害を抱える原告らの特別の負担・需要が無視され、精神的苦痛を被った。 (2)2(3)アに記載の原告が葛飾区被保護者自立促進事業実施要綱に基づき日常的な健康管理や健康増進を目的とする健康管理機器として電気カミソリの購入費用の給付を求めたところ、被告が電気カミソリは理美容機器であるという同原告の実情を無視した機械的形式的な判断をしたことは、当該事業の目的に反するため、同原告が電気カミソリの購入費の支給を受けられる地位にあることの確認を求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 請求の趣旨は次のページを御覧ください。 ア、被告は、原告らに対し、金11万円及びこれに対する本訴提起の日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 イ、被告の葛飾区被保護者自立促進事業要綱に基づき、2(3)アに記載の原告が被告から金1万8,800円の支給を受けられる地位にあることを確認する。 ウ、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、裁決取消請求事件について御報告いたします。タブレットでは29分の7ページ、庶務報告№3、総務部、裁決取消請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は裁決取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、葛飾区長に対して、個人情報利用停止請求を行ったが、葛飾区長はこれを認めない処分を行った。原告は、この処分に対して、審査請求を提起したが、審査庁である葛飾区長は令和6年12月23日付け裁決書により審査請求を却下し、及び棄却した(以下「本件裁決」といいます)。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているものです。 2、訴訟の内容です 事件名、裁判所、原告は記載のとおり。 被告は葛飾区です。 請求の趣旨は、ア、被告が令和6年12月23日付でした裁決を取り消す。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 4、区の方針は特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは29分の9ページ、庶務報告№4、総務部、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決があったため、報告するものです。本件は内容が複雑になっていますので要点を絞って報告させていただきます。 1、一審における原告の主張です。 (1)厚生労働大臣は、生活保護基準を減額する内容の以下3件の告示を発したが、本件各告示は、憲法第25条及び生活保護法に違反するものである。 (2)原告の生活保護の実施責任を有する福祉事務所長は、違憲・違法な本件各告示に従って原告に対する生活保護変更決定を行ったものであり、本件各処分も違憲・違法である。 (3)原告は、厚生労働大臣による違憲・違法な本件各告示の発出によって、本件各処分を受け、これによって生活が窮状に陥るなどして、多大な精神的苦痛を被った。これに対する慰謝料は本件各処分それぞれについて金5,000円を下らないというものです。 2、一審における請求の趣旨の概要です。 (1)平成25年変更処分の取消しを求める請求の主位的請求。 ア、主位的請求とは、優先順位が一番の請求のことを言いますが、福祉事務所長が原告に対して行った平成25年変更処分のうち、生活扶助の金額を減額した部分を取り消せ。 次のページを御覧ください。 イ、予備的請求。予備的請求とは、主位的請求が認められない場合の請求のことを言いますが、その場合は福祉事務所長が原告に対して行った平成25年変更処分全部を取り消せ。 (2)平成26年変更処分の取消し等を求める請求の、ア、主位的請求は、福祉事務所長が原告に対して行った平成26年変更処分のうち、これに基づく支給額を超えて原告が求める生活扶助費の額を支給しなかった部分を取り消せ。 イ、予備的請求は、福祉事務所長が原告に対して行った平成26年変更処分全部を取り消せ。福祉事務所長は、原告に対し、平成26年4月分の生活扶助費について、消費税増税対策扶助費の額を支給する旨の保護変更決定をせよ。 (3)平成27年変更処分の取消し等を求める請求における、ア、主位的請求は、福祉事務所長が原告に対して行った平成27年変更分のうち、これに基づく支給額を超えて消費税増税対策扶助費の額を支給しなかった部分を取り消せ。 イ、予備的請求として、福祉事務所長が原告に行った平成27年変更処分全部を取り消せ。福祉事務所長は、原告に対し、平成27年4月分の生活扶助費について、消費税増税対応扶助費の額を支給する旨の保護変更決定をせよ。 (4)国家賠償請求として、被告国は、原告に対し、本件各処分のそれぞれについて損害金5,000円及びこれに対する本件各告示の各発出の日から各支出済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払えというものです。 3、一審の判決です。 (1)主文の概要は次のページを御覧ください。 ア、本件各訴えのうち、主位的取消請求に係る訴え及び本件義務付けの訴えを却下する。 イからエは、福祉事務所長が原告に対して行った平成25年から27年までの変更処分を取り消す。 オは、原告の被告国に対する請求をいずれも棄却する。 カ、訴訟費用は、原告に生じた費用を3分し、その1を原告の負担とし、その余は被告国を除く被告の負担とし、被告国を除く被告に生じた費用を3分し、その2を同被告の負担とし、その余は原告の負担とし、被告国に生じた費用はその全部を原告の負担とするというものです。 (2)判決の理由の概要です。 ア、本件各告示による生活扶助基準の改定は、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法であり、これに伴って福祉事務所長によってされた本件各処分も違法であるので、本件各処分の全部の取消しを求める予備的取消請求には理由がある。 イ、本件各処分は、本件各処分前の生活扶助費の額を本件各告示に基づく金額に変更することを内容とするものであって、従前の生活扶助費の額を減額すること自体を内容とするものではなく、また、改定前基準につき消費税率の引上げに伴う保護基準の改定のみがされたものと仮定した場合の生活扶助費の額は支給しないとする部分を含むものでもないから、原告らの主位的取消請求に係る訴えは、存在しない処分の取消しを求めるものであり、不適法である。 ウ、原告が義務付けを求める処分がされないことによる損害は本件各処分が取り消されることにより避けることができるから、本件義務付けの訴えは不適法である。 エ、原告は本件各処分によって被る損害が、基本的には本件各処分の取消しにより回復される性質のものであるから、国家賠償請求は理由がない。という内容です。 4、控訴の内容のうち、葛飾区に関する部分です。 事件名、裁判所、被控訴人は記載のとおりです。控訴人は葛飾区です。 次のページを御覧ください。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。イ、上記取消しに係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。ウ、訴訟費用のうち、控訴人と被控訴人との間に生じた部分は、第一審、第二審とも被控訴人の負担とするというものです。 (6)控訴の理由です。 生活保護は、生活保護法の定めるところにより国が定める保護の基準に基づき実施されるものであることから、国から、本判決は社会的影響や他の生活保護訴訟に対する影響が大きいため、控訴する方向で検討しているとの考えが示されました。葛飾区においても、国の基準である本件各告示に基づいて本件各処分を行っているため、本件各処分の前提となる本件各告示の違法性等について、高等裁判所の判断を仰ぐ必要があるからとの理由からです。 5、控訴審の判決です。 (1)主文の概要で、葛飾区に関連する部分に限り御報告いたします。 ア、一審被告各地方公共団体の本件訴訟を棄却する。 イ、一審被告各地方公共団体の控訴に係る訴訟費用は一審被告各地方公共団体の負担とする。 (2)判決の理由の概要は、本件各告示による生活扶助基準の改定は、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法であり、これに伴って福祉事務所長によってされた本件各処分も違法であるので、本件各処分の全部の取消しを求める一審原告らの請求は理由があるというものです。 次のページを御覧ください。 事件の経過は記載のとおりです。 タブレットの29分の15ページを御覧ください。 7、区の方針は上訴する予定です。 私からの報告は以上でございます。
すぐやる課長。
それでは、私から日程第6、庶務報告6号、かつしか若者未来会議の実施について御説明いたします。タブレットでは29分の16ページ、庶務報告№5、総務部の資料を御覧ください。 まず、1の目的でございます。 若者自身が主体となってまちづくりについて議論する場を設け、自ら事業を企画し、それを実現させる経験を通じて、課題解決能力や区政への参画意識を培うことを目的としております。 続きまして、2の令和7年度の実施概要でございます。 (1)の対象は高校生相当年齢から満29歳まで。 (2)の人数は6名程度といたします。 (3)のスケジュールは記載のとおりで、おおむね昨年度と同じ内容で実施したいと考えております。 続きまして、3の令和6年度の実施結果についてでございます。 (1)の会議実施状況につきましては、アの会議参加者数が、高校生1名、大学生2名、社会人3名の計6名。イの会議実施回数は、区長への事業説明を含め計18回でした。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 (2)の実施事業の内容でございます。 アの概要ですが、会議の中で若者から出された「若者にもっと葛飾を好きになってもらいたい」、「若者が地域に関わる機会を設けたい」という思いを実現するイベントとして、カナマチぷらっとにおきまして「かつしかデザインラボ」というイベントを実施いたしました。日時・場所は記載のとおりで、エのイベント参加者数は201人でした。 最後に、(3)といたしまして、イベント当日の状況について、かいつまんで御紹介させていただきます。 まずは、アのかつしかリビングというコーナーですが、会議参加者がファシリテーターとなりまして、イベントに参加した方、来場者への対面でコーヒーを提供しながら、葛飾区の好きなところや趣味などを話し合いました。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 次に、イのかつしかマップというコーナーですが、イベント参加者が葛飾区の地図に自分の好きな飲食店や施設を記載し、一つの地図を作り上げました。このほか、スタンプラリーやクイズパネル、また講師を招いてのワークショップなども実施いたしました。なお、これら昨年度の取組につきましては、今年度参加する若者にしっかりと伝えることで、今年度の取組に生かしていきたいと考えております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
人権推進課長。
それでは、私から葛飾区男女平等推進センター軽食喫茶事業者について御報告いたします。庶務報告№6、総務部、タブレットでは庶務(総務部)、29分の19ページを御覧ください。 1、概要でございます。 男女平等推進センターで新たに軽食喫茶を提供する事業者を公募し、事業者を決定したため、その経過等を報告するものでございます。 2、経過でございます。 令和7年2月4日、公有財産管理運用委員会付議。2月12日、公募締切。申込数は1事業者。3月3日、男女平等推進センター軽食喫茶事業者選定委員会を開催。3月21日、食堂等運営委員会付議。4月1日、行政財産使用許可書を交付してございます。 3、決定事業者でございます。 (1)事業者、有限会社ブーランジュリー・オーヴェルニュ。代表取締役、井上克哉。東京都葛飾区立石六丁目5番7号。(2)営業日、月曜・火曜・木曜日から土曜日まで。定休日はこちらにお示ししているとおりです。(3)営業時間、午前10時から午後3時まで。 4、主な今後のスケジュールです。 (1)事業者への貸出開始は令和7年5月1日木曜日から。 恐れ入りますが、1ページおめくりください。 (2)営業開始時期、令和7年5月中旬から下旬を予定してございます。 参考に、男女平等推進センターの地図及び軽食喫茶の提供場所について地図でお示ししてございます。 本件の報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から庶務報告8号、工事契約についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)のタブレットの29分の21ページ、庶務報告№7、総務部を御覧ください。21ページの一覧を基に御説明をさせていただきますが、22ページの工事箇所図と23ページから26ページまでの入札経過調書も併せて御覧ください。 恐れ入ります、21ページにお戻りください。 報告番号1、かわばたコミュニティ通り道路改修(その2)工事でございます。契約金額1億134万3,000円で尾花興業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号2、堀切四季のみち道路改修(その2)工事でございます。契約金額1億2,399万2,000円で、新隆建設株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号3、葛飾区立道上小学校屋内運動場等解体工事でございます。契約金額1億3,310万円で、株式会社前田産業東京支店が落札いたしました。 次に、報告番号4、奥戸総合スポーツセンター温水プール館敷地環七側フェンス改修工事でございます。契約金額1億2,470万円で、株式会社田辺工務店が落札いたしました。 庶務報告8号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告9号、監査業務等の支援に関する協定についてを御説明させていただきます。恐れ入ります、ファイル名、庶務(総務部)、29分の27ページ、庶務報告№8、総務部を御覧ください。 1番、概要でございます。 これまで社会福祉法人等に関する監査業務プロポーザル方式による事業者選定におきまして、外部有識者の視点を取り入れた方法を検討してまいりました。このたび、本区在住者が多く在籍し、税務やコンサルティングなどに携わる公認会計士が所属いたします日本公認会計士協会東京会葛飾会と監査業務等に対する支援に関しまして合意に至りましたので、協定を締結したものでございます。 次に、3番、支援内容でございますが、主に3点ございます。 まず1点目でございますが(1)でございます。社会福祉法人等の決算書類等の審査、実地監査などの支援。 次に、2点目、(2)でございます。プロポーザル方式における事業者の財務状況の確認支援。 最後に、3点目でございますが、(3)でございます。区職員の相談対応でございます。 次に、4番、協定締結日でございますが、令和7年3月17日でございます。 最後に、5番、協定書でございますが、28ページと29ページに記載してございますので、御参照ください。 庶務報告9号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第2、庶務報告2号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告3号、国家賠償請求事件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、裁決取消請求事件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 中村委員。
生活保護の基準引下げの違憲国家賠償等請求控訴事件については、全国各地で数多くの集団訴訟が闘われていますけれども、その状況について把握はされていらっしゃるでしょうか。
総務課長。
今、委員がおっしゃったとおり、全国29の地裁で同種の訴訟が提起されておりまして、高裁では10件目というふうになります。本件のも含めまして6件というのが原告敗訴ということになっている状況でございます。
中村委員。
新聞報道等で、私が存じ上げているところでは、19の地裁で既に原告勝利の判決が出て、それをもちろん19全てで原告が勝利したのだけれども、地方自治体の側が控訴をして、高裁での判決が名古屋・福岡で決定が出されて、今回東京の判決の結果というのは、高裁で3例目だということなのですね。したがって、裁判という制度は出された判決によって、それを踏まえて判断が下されるということに基本的になっていますから、既に地裁で19の判決が出たところは、今後、4つ目、5つ目、6つ目と、恐らく地裁の判断がそのまま継続されていくだろうというふうに見通すことができると思うのですが、また地裁で29把握していると言ったけれども、判決が出たのが原告の勝利判決が19でしたので、今後、地裁の判決も原告らの勝利判決が繰り返され、さらにそれが高裁の判決として維持されていくという可能性が高いというふうに私は思うのですけれども、それについてはどんな見通しをお持ちですか。
総務課長。
なかなか見通しといいましても、それぞれで争っている内容でございますので、区側としては控訴しているという状況にございますので、その見通しを聞かれてもこのような状況にあるというふうな想定はなかなか難しいというふうに考えてございます。
中村委員。
難しいと言われれば難しい。勝てるのか、勝てないのかという話になったら、それは水かけ論になりかねませんけれども、流れはそうなっているというふうに私は踏まえた上で、以前、生活保護法行政というのは機関委任事務というのですか、要するに国が定めた仕事をそのまま地方自治体がやるという内容から、地方自治法の改正によって、その位置づけが変わってまいりました。何よりも本旨は、地方自治体は国の下請ではなくて、国と地方自治体は本来平等の立場に立った上で地方自治が運営されなければならないという、その本旨に近づけるための言葉だけではなく、その権限の移譲なども行われてきたわけなのですけれども、その地方自治法の改正の本旨からするならば、これは国が措置した予算を結果的に区の事務として、受給者に対して金銭をお支払いするというシステムになっているのだけれども、ただ、それはもう国の決めた制度の下請ではないはずなのですよね。だとするならば、自治体としての判断が理屈の上では可能なのではないかと。具体的に言うと、この裁判を打ち切って、司法の場でこうあるべきではないのかという方向に、東京でも幾つかの裁判が訴えられていますけれども、例えば、この高裁で結論が出たという事案について、事前に聞いたら特別区で11、3多摩の支部で6つと言ったかな。それらの自治体が話し合った上で、何らかの決着を図っていくということは、理屈の上で考えられるのではないかというふうに私は思うのだけれども、それについてはどのようにお考えになりますでしょうか。
総務課長。
今、委員がおっしゃったとおり、この生活保護費の支給決定などの事務については第1号法定受託事務、いわゆる、本来国が果たすべき事務を地方公共団体に委託をして執り行っている事務というふうに理解をしてございます。なぜ上訴するのかという話だと思うのですが、その理由としては今現在、葛飾区本区でもその上訴の手続を進めている状況でございます。生活保護というのは、生活保護法の定めるところによりまして、国が定める保護の基準に基づいて実施されているところであります。本判決については、社会的な影響だとか、あと他の生活保護訴訟に対する影響が大きいというところがありまして、本区におきましても国の基準にある告示に基づいて生活保護者への処分を行っているということのため、処分の前提となる告示の違法性について、最高裁判所の判断を仰ぐ必要があるというふうに考えてございます。
中村委員。
以前の機関委任事務から、今課長が言われたような名称に変更がされたのは、やはり国と地方自治体との関係を上下ではなく対等にするという法改正の下でなされたものだというふうに私は理解をしていいます。 この現状は極めて深刻なだけに、全国的な集団訴訟に発展してきているわけであって、しかも今日の物価高が深刻であるのに、生活保護基準は3年前に特別に1,000円上乗せをすると。今年は、その1,000円の上乗せをプラス500円にするということで、結局、平成25年から27年までの大規模な保護費の削減による痛みに加えて、今日の物価高の中でも極めて低い水準で特別支給というものがされているのですが、今日の物価高にとても追いつくものにはなってないという現状で、この生活保護の受給者が置かれている状況というのは極めて深刻かつ重大な事態になっていると言わざるを得ません。 確かに重大ですよ生活保護、まさに課長が生活保護受給者に対して、全体に大きな影響を及ぼすということは、裏返して言えばそれだけ金銭的に重大な損害が生活保護受給者に被っているということなわけですよね。まさに、私はそうである以上、最高裁に上告するのが最良の判断ではなく、17の自治体でよく話合いをして、何らかの別の措置を、上訴ではなく別の措置をするということと、それによって裁判を終結して、それを判決として確定していくということが、同時に国に対して、厚生労働大臣が行った決断は誤りだったのだということを素直に認めて、そういう立場に立たなければ、青木区長が国に対してこの判断は間違っているのだと。我々は認めたのだから、これを改める必要があるのだという、そういう立場に立って国に物を申すことができないと思うのですね。ですから、私はそういう立場に立って対応することのほうがよりベストな判断だと思うということを申し上げておきます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告6号、かつしか若者未来会議の実施について、質疑はありませんか。 江口副委員長。
令和6年度にまず第1回をやっていただいて、次、令和7年度の事業ということでまた実施をされるということなのですけれども、これについてまずはスケジュールの中で令和8年2月頃に事業報告会というのがあるのですけれども、今回、令和6年度についてもこの事業報告会というのはされたのかどうか、教えてください。
すぐやる課長。
令和6年度につきましては事業報告会は実施しておりませんで、その理由は、当初は予定はしておったのですが、今回、令和6年度はイベントを実施するという若者の意見がまとまりまして、本来であればイベントを1月頃に実施して、その報告会を2月と予定したのですが、なかなかそのイベント開催に向けての調整が整わず、この最後の報告会の日程を使ってここでイベントを開催というのが6年度ぎりぎりの日程調整になってしまいまして、その結果、今回報告会は実施はできませんでした。
江口副委員長。
ありがとうございます。 それで、今回この令和6年度に行った会議参加者の声だとか、あとは201人の方がイベントに参加されたということですけれども、この方々へのアンケートなどは取っているのか、声が集まっているのかどうか教えてください。
すぐやる課長。
まず、昨年度のメンバーからの声といたしましては、前向きな意見が多かったのですけれども、実際にこのイベントをやってみて非常にたくさんの方が来ていただいて、1年間頑張ってきてよかったというような声が主でした。その中では、実際昨年度やってみて、また令和7年度も引き続きやってみたいという方も中にはいたという状況です。 一方で、反省点も含めまして、意見の中には今回若者自ら企画して実現するというのが趣旨だったのですけれども、若者の中にはもっと区のほうで手取り足取りではないですけれども、サポートしてもらえると思っていたら、思った以上に自分たちで手作りでやるというところが予想外だったという、それは悪い意味でもないのですけれども、予想していたよりも本当に自分たちで1からやっていったので苦労はした、大変だったというような意見もありました。 また、イベントのアンケートですけれども、イベント当日、スタンプラリーなどもありまして、参加者にあまりたくさんのものを渡さないほうがいいだろうというような意見が出まして、今回は若者6人の意見を尊重しまして、アンケートをあえて取らなかったということで実施をさせていただいております。
江口副委員長。
ありがとうございます。 では、アンケートのことまでも、もう参加された方々の意思を尊重してやっていただいたということで理解いたしました。 今回、様々な課題がある中で、この目的の中に自ら事業を比較し、それを実現される経験を通じて課題解決能力や区政の参画意識を培うというところがその目的なので、このやったことがここにつながるものにやはりなってほしいなというふうにすごく思っていまして、そこをまた令和7年度も行っていただくに当たって、ここでの経験値を本当に会議の参加の方、高校生・大学生・社会人の方が自ら望んで参加していただいておりますので、本当に今後の区政に参画していただけるような方もまた育ってほしいという希望も、私自身も持っております。なので、課題解決能力や区政の参画意識、この辺についての今回区側としてやっていただいたことへの成果というか、成果まではいかないかもしれませんけれども、お考えになっていること、感じていることがあれば教えてください。
すぐやる課長。
成果といたしましては先ほど申し上げたように、本当に1から自分たちで手作りでやったというところで、我々もともと趣旨として考えておりました課題解決能力という部分については、かなり体験していただいたといいますか、磨かれたのではないかなと思っております。 また、区政への参画意識につきましては先ほど申し上げたように、その中の一部のメンバーがまた今年度もやりたいというような意向を示しておりまして、今回参加したことで、さらに区と一緒に何かやりたいといいますか、こういったことを取り組んでいきたいのだという思いが生まれましたので、そういった意味でも一定程度あったのかなと思っております。 ただ、あくまでも1年目ということで、我々職員のほうも手探りでやった部分がありますので、今回の課題・反省点も生かしながら、今年度それを生かして引き続きやっていきたいと考えております。
よろしいですか。 ほかにはよろしいですね。 大森委員。
令和6年度は、カナマチぷらっとで開催したということで、たくさんの方が御来場いただいたのかなというふうに感じています。今回、会議の実施に当たって、会議の参加者数6名ということで、人数もちょうどいいのかなというふうに感じています。先ほど課長からの報告にもあったように、課題を生かして令和7年度に向けてということでお話がありましたけれども、令和6年度は会議がかなり18回というふうに多かったように思いますので、携わっている会議の参加者の方も職員の方も大変な苦労があったのではないかなというふうに感じました。 先ほどお話にあったように、区があまり口出しをしなかったというところで、あえて若者が思いを持って参加してくれたことで、役所の方はよかれと思ってあまり口出しをしなかったのではないかなというふうに、配慮してくださったのではないかなというふうに感じました。 一方で、やはり区は、区主催のイベントですとか、そういった催物というのは大変その準備の段取りも含めてたけていると思いますので、今後こういった若者が主体となって動く会議に関しても、メインでやりたいものによってかなり場所の制限とかがあるのではないかなというふうに感じています。オープンエアですとどうしても騒音の心配ですとか、地域の方に説明等を丁寧にしなければならないというのも、日頃、区の職員の方が動いてくださっているように、そういったノウハウは区の職員の方が一番よく分かっていらっしゃると思うので、令和7年度はせっかくなのでその若者の意見を聞きながら、どういったものをやりたいかということで、ある程度区としてこういうパターンであればこういう場所ができますよということで、もう会場をある程度明示してあげたほうが、その中のものに関してフォーカスできるのではないかなというふうに感じました。 あと、今回はカナマチぷらっとだったのですけれども、せっかくでしたら区の施設を使っていただいて、南の新小岩のにこわとか、そういったところでもやっていただくと、北だけではなく南側も、さっきマップがありましたけれども、こういったマップもどんどん新小岩とか南のエリアも埋まってきて、いろいろな地域ごとにその地域の特性だったり、深くよく知れるようになるのではないかなというふうに思いました。なので、今年度は場所をどのように選定するかは、会議の参加者の方と協議していくこととなるとは思いますけれども、今後、カナマチぷらっとだけではなくて区の施設を、いろいろな場所があるので、せっかくでしたら場所自体もいろいろな選択肢を考えながら長く続けていっていただければなというふうに思ったのですけれども、いかがでしょうか。
すぐやる課長。
場所は今回金町でやったということで、今年度実際にまたこういったイベントをやるかどうかというのもまだそもそも決まってはいない状況ではございますが、もし、こういったイベントをやるとなれば、先ほど申し上げましたように昨年度の内容も踏まえて、今年度実施ということになりますので、であれば同じようなイベントを同じ場所というよりは違うエリアもいいのではないかというのは当然出てくる考え方かなと思いますし、我々もあまり口出しはしないと言いつつもその辺りは少しアドバイスなんかもできたらいいかなと思います。 また会場の選び方ですとか、そういったところは非常に苦労する部分あります。昨年度我々やってみて、実際に短期間で調整をしたというのは我々職員のほうもかなり苦労した部分がございますので、若者たちがやりたいという方向性がある程度見えた段階、早め早めで職員側のほうもサポートのところをより早めに、若者がなるべくスムーズに事業実施できるように考えていきたいと思っております。
大森委員。
ぜひ会議の参加者の方々と綿密に打合せした上で、より中身の濃いものをつくり上げていただければなと思うのと、まさにその地域をよく知るというのはもう区長が推し進めている協働にもつながるかと思います。なのでもう区のノウハウも共有しながらつくり上げていただきたいなと思います。 以上です。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き日程第7、庶務報告7号、葛飾区男女平等推進センター軽食喫茶事業者について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き日程第8、庶務報告8号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き日程第9、庶務報告9号、監査業務等の支援に関する協定について、質疑はありませんか。 中村委員。
この協定に関してなのですけれども監査事務局というのは、今、職員が何人いらっしゃるのですかね。
監査事務局長。
監査事務局の職員ですが、現在、局長1名、監査担当係長が5名、あとは主任が2名、再任用が1名、会計年度任用職員が1名、以上10名でございます。
中村委員。
10名の職員がいて監査委員は4名ですよね。わざわざ公認会計士と協定を結ばなくても必要な職員を増やすことによって、この業務をきちんと回すというか、やっていただくという考えには至らなかったのでしょうか。
契約管財課長。
今お話のあった監査事務局は監査事務局の業務というのがございます。今回の協定につきましては、福祉部の業務で監査業務というのがございます。そこの部分について支援というところでございます。 またプロポーザル、それぞれの部で行うことがございますけれども、そこの部分についての支援ということでございまして、少し監査事務局の業務とは切り離して考えてございます。
中村委員。
だとしたら福祉部の業務として、社会福祉法人等の監査と書いてあるので、福祉部にそういう職員を配置することによって、解決するということはできないのでしょうか。
契約管財課長。
今回、職員は常に組織としてございまして、ただ職員、事務職であるとか、専門的な知識というところがなかなか苦慮しているところがございます。そういったところを公認会計士さんにお越しをいただいてアドバイスというところで想定してございますので、必要な職員数というところで配置されていないということではございません。
中村委員。
いや、ここの説明にあるとおり、この公認会計士が区の職員の相談に対応するのだということになると、本来区の職員として持つべきスキルがなくなるのではないかというふうに私は危惧しているのですよ。確かに公認会計士というのは専門職ですから、そういう豊富な知識をお持ちだということはもちろん分かっているのだけれども、監査業務というのは極めて公的なというか、極めて公平性が求められる公務員としてなくてはならない業務なわけなのですよね。ところが、最も求められるスキルを公認会計士という、もちろんこのスキルの高い方に言わば全部お任せをするということによって、何が発生するのかというと、極めて高い公的なスキルを持つべき職員が育たなくなるということになるのではないですか。
契約管財課長。
あくまで区の職員が主で業務を行うこととなります。そこに職員の手助けといいますか、そういった補助という位置づけでの今回協定を考えてございますので、職員のスキルが落ちるだとか、むしろ、例えば、まだ決まってございませんけれども、研修だとか、そういったことをやっていただいて、逆に区の職員としては能力といいますか、知識を得る機会が増えるかと考えております。
中村委員。
いや、その逆なのですよね、私の経験しているところでは。 例えば、それこそ私が議員になった頃には、区立の公園というのは区の職員が設計したものでしたよ。区の職員が設計していました。もう今や区役所には公園の設計すらできる職員が1人もいないのですよ。全部民間に丸投げではないですか。まさにスキルというのはそういうことだと思うのですよ。 だから、確かに区長を先頭に民でできることは民へということを盛んに口にしますけれども、それはどういうことが蓄積されたのかというと、本来公務員としてやるべき仕事をできない公務員をたくさんつくり出してきたということになり、まさにこの今回の報告のあったこうしたやり方も公務員としてのスキルを低下するものにつながるのではないかというふうに危惧しているのです。
総務部長。
今公園の設計ができないというようなお話も出ましたけれども、当然昔は委託ではなく直営でやって道路もそうですけれども、そういった設計・測量等を実際に現場でやってきたというのも事実でございます。またその中でもスキルが落ちないように、実際にその先輩が後輩に全てを委託に丸投げするのではなくて、測量の仕方、現場の管理の仕方、それから設計の仕方というのは、積算基準も今はパソコンでボタンを一つ押せばできるような状況になっていますけれども、それを分解して分かるような形で先輩が指導しているというところもございます。 また最後になりますけれども、この公認会計士を入れた理由でございますけれども、さっき委員から職員のスキルが全て落ちてしまうというお話でございましたけれども、先ほど課長が申したとおり実際にやるのは我々職員でございます。現場のほうも、福祉のほうも、私がヒアリングをしましたけれども、職員もすごく勉強しているのですが、相手方の法人にやはりプロがいるというとなると、どうしてもなかなか太刀打ちができない可能性があるということを聞いてございます。そういった中にはやはりプロにはプロということで対応するに当たっても、日常アドバイス等していただかないと、我々のほうにも、弁護士さん等もいますけれども、そういったアドバイスをして、相手方のほうとも交渉するというスキルを磨いていくというために今回この協定を結ばしていただいたものでございます。
中村委員。
確かに福祉の分野で言えば相手にしなければならない、いろいろな法人があって、その法人が全て善意で福祉の仕事をしているわけではないというのは、それはこの間の一連の不祥事も現実にありましたから、もちろん当然なのだけれども、やはりそこで現場の職員がそういういろいろな方々ときちんと対峙をして、職務を発揮していただくということがまさに私はスキルだというふうに思いますので、以上、述べたこともぜひ考慮の上、今後、対応していただきたいということを要望しておきます。
ほかには質疑ありませんか。 大森委員。
こちらの提携なのですけれども、社会福祉法人へ監査の支援に入ってもらえるということだったのですが、社会福祉法人さんは子育て関係だとかなり多いのではないかなと思うのですが、現状職員の方は幾つというか、具体的にどれぐらいの社会福祉法人さんの数を今までやられていたのでしょうか。
契約管財課長。
具体的な法人全体数はちょっと申し上げられないのですけれども、これまで対象法人数は28法人でございます。その中で、1年間で10か所程度、今監査を行っているという状況でございます。
大森委員。
法人さんによっては学童を運営していたりですとか、保育園を運営していたりされるかと思うのですけれども、そういった施設ごとではなくて法人さんごとで監査をされているということで合っていましたでしょうか。
契約管財課長。
今委員がおっしゃっていただいているように法人単位で行っております。その業務、今、お話があったように子育ての施設を運営している法人さんがございますので、あくまでも子育ての施設を運営しているところは子育て支援部でも監査を行っております。 今回はそれ以外の部分といいますか、福祉の部分で支援をいただくというものでございます。
大森委員。
福祉関係ということで、そうなるとかなり、法人さんは10か所だったとしても、やはりいろいろな運営をされている法人さんがあるかと思うので、一つ一つの法人さんの帳簿の管理ですとか、監査自体はかなりの仕事量なのかなというふうに推察します。実際、我々約40人議員がいますけれども、国の予算とか決算をチェックする立場として、では我々みんなが簿記を持っているのかとか、簿記3級を持っているか、2級を持っているかと言われたらそうでもないですし、やはりその専門的な方ではないと分からないとポイントだったりとかもあるのではないかなというふうに感じています。ですので、今回の監査業務の支援ということで、公認会計士さんがサポートしてくださるというのは心強いように私は感じました。 今後の区の職員への相談対応もしてくださる、あとは研修をしてくださるということだったので、より区の職員も法人さんの帳簿をいざ見るというときにポイントを教えてもらったりですとか、ここは間違えやすいとか、引っかかりやすい、実はこういうものが意図されているとか、そういったポイントを教えてもらえるのではないかなというふうに感じていますけれども、区の職員への相談対応というのはどのような頻度で行われる予定でしょうか。
契約管財課長。
今現在予定してございますが、週1回お越しいただくこととなっております。ただそれ以外、繁忙期といいますか、相談が特に個別でしたいということであればそれにも御対応いただけるということで、お返事をいただいているという状況でございます。
大森委員。
どうしても繁忙期とかが重なってしまうと思うので、そうなると見落としですとか、見逃してしまうところも増えてしまうので、そういったときにやはり会計士の皆さんがサポートで入ってくださることによって、そういった見落としを防げたりとか、しっかりチェック体制が整うのではないかなというふうに感じました。 今後、区の職員の皆様のスキルアップにもつながるように講座などで、1人でも多くの職員さんにそういったポイントを直接教えていただいたりですとか、そういった機会も増やしていっていただければなと思いますがいかがでしょうか。
契約管財課長。
今年度初めてスタートする、取り組むものでございますので、実際、初めてみまして気づいた点、課題等も見つかってくるかと思います。現場の要望ももう少し具体的になってくるところがあるかと思いますので、そういったところを相手方とよく話しながら、あと現場の事業所管課とも話しながら進めていきたいと考えております。
大森委員。
区の職員の困り事も会計士の皆様に解決してもらえるような機会として、ぜひ有効活用していただければと思います。 以上です。
ほかにはいかがですか。 米山委員。
私もこの監査業務の支援については、前向きに捉えておりまして、先ほどスキルが落ちるというお話があったのですけれども、監査業務自体を任せてしまうとスキルは落ちると思うのですよ、やはり。それは仕事がなくなってしまったらそれは落ちると思うのですけれども、今回の件は支援という形でやられるみたいなので、やはりその専門家の知見というのはかなり幅広いので、職員さんが分からないときに、こういった視点を持って監査の仕事をしていくというのは、そちらはプラスになるのだろうなというふうに思いますので、ぜひこれ、たくさんのアドバイスをいただいて、適切な監査の業務を執行していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります 次に、日程第10、庶務報告10号、旧小谷野小学校敷地活用の検討状況についての施設部関係の庶務報告について説明願います。 施設管理課長。
それでは日程第10、庶務報告10号、旧小谷野小学校敷地活用の検討状況についてを御説明いたします。 お手数ですが施設部フォルダー、庶務報告№1、タブレット7分の1ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 旧小谷野小学校敷地活用につきましては、令和6年度より基本構想・基本計画の策定に着手し、庁内において検討を重ねてきたところでございます。このたび、旧小山小学校敷地活用のコンセプト(案)をまとめたことから報告するものでございます。 2、敷地概要でございます。 所在地、敷地面積、用途地域は記載のとおりとなります。 3、基本理念・基本コンセプト(案)等でございます。 お手数ですが7分の3ページ以降の別紙、旧小谷野小学校敷地活用検討(案)のたたき台で御説明をさせていただきます。 7分の4ページを御覧ください。 まず、堀切・小菅地域の現状でございます。 (1)といたしまして、関連する計画の一つとして、堀切地区のまちの将来像を住民主体で描いた堀切地区まちづくり構想がございます。構想では3つの分野別テーマを掲げております。 1つ目に防災まちづくりとして防災拠点づくり、2つ目に地域活性化まちづくりとして高齢者がまちなかで活動を続けられる環境づくり、若い世代の定着などでございます。3つ目に京成本線荒川橋梁架替事業に伴うまちづくりとして、旧小谷野小学校跡地活用の方策の検討などを掲げております。 続いて、(2)敷地・建物の概要となります。 駅から近く、交通の便がよい立地にあること。 一方で、荒川が破堤した場合に3メートル以上浸水する想定があること。さらに施設は避難場、洪水緊急避難建物など防災上の拠点施設であり、現在、保育園、施設開放、こやのエンジョイくらぶなどが利用しております。 (3)将来予測として、堀切・小菅地域の人口動態になります。 人口は急激に減少するものではなく、よって公共施設の利用ニーズも急激に変化するものではないと考えております。 また、年代別の将来予測では、15歳から64歳の中間層の割合がやや減少することが想定され、今後は地域活動の担い手確保に工夫が必要になると考えております。 次に基本理念(案)となります。7分の5ページを御覧ください。 現状や将来予測を踏まえ、敷地活用の基本理念をまちと人の元気をつくり続けるとし、3つの柱として、街の元気、人の元気、コミュニティの元気を目指すものとします。 7分の6ページを御覧ください。 次に基本理念を実現するための敷地活用の基本コンセプトとなります。こやのリビングハブ~地域のみんなの居場所~を基本コンセプトとして、多くの人が立ち寄りやすい立地を生かし「ひと」や「こと」をつなぐ新たな拠点を目指すことといたします。 続いて、導入機能の考え方になります。7分の7ページを御覧ください。 コンセプトを実現するための必要な機能として、6つの機能と施設の例を記載しております。防災機能、子育て支援機能、スポーツ・遊び機能、学び・文化活動機能、交流・憩い機能に加え、これらの機能の相乗効果を高め、かつ活動の機会や交流の場づくりを仕掛けるコーディネーターの機能を導入いたします。その機能を果たすための施設の例として、備蓄倉庫、オープンスペース、子ども未来プラザ、体育館、多目的室等を想定しております。 お手数ですが、7分の1ページにお戻りください。4番の施設規模(案)になります。 基本理念・基本コンセプトを満たす機能を充実させながら、既存の旧校舎・体育館よりコンパクトな施設規模とするほか、防災活動拠点・園庭を含むオープンスペースを敷地の半分程度確保し、敷地全体の効果的・効率的な活用を図ってまいります。 5、今後のスケジュールの予定です。 今年度4月以降に地元自治町会や関係団体に対して、基本理念・コンセプト案について御意見を伺いながら、現状の施設の使われ方などのヒアリングを実施いたします。また、夏頃には各団体の代表の方を中心とした地域懇談会の開催や、アンケートを実施し施設についての意見をまとめ、それらを踏まえ、令和8年3月には機能やレイアウトなどをまとめた基本構想・基本計画を策定してまいります。 進捗状況につきましては適宜、議会に報告を行う予定でございます。 最後にその他でございます。 施設の使われ方の実態や建物の老朽化の状況などを踏まえ、他の公共施設の複合化についても検討を行ってまいります。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それではこれより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 峯岸委員。
旧小谷野についてはいろいろ様々な場面でちょっと発言させていただきましたが、今回これから基本構想・基本計画を策定するということなのですけれども、1点だけ気になっているのは、ずっとお聞きしていますが、団体の一つにこやのエンジョイがございますが、やはり体育館をこれから解体し、そして校舎のほうもそうですけれども、あそこの体育館を使用しているこやのエンジョイ、そしてグラウンドも使っていますけれども、体育館の代替えのところは簡単とは言いませんけれども、見つかりやすいと思うのですけれども、グラウンドのほうは現時点ではどこを使用するかというか、こういうざっくりとしたものはないのでしょうか。
施設管理課長。
グラウンドの確保については今のところ具体的にどこというところは持ってございません。ただ、できるだけ利用される団体が工事中も活動できるように、できるだけ近隣の場所を確保してまいりたいというふうに考えております。
峯岸委員。
それを決めるためにこれから各団体とのお話合いが始まるのだと思いますけれども、ぜひ各団体さんの意見を取り入れていただけるようお願いします。 以上です。
ほかにはいかがですか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第11、庶務報告11号、自治町会の伴走型支援プロジェクトについてから日程第13、庶務報告13号、絵画「堀切菖蒲園(セオドア・ウォレス作)」(宮内庁)の展示についてまでの地域振興部関係の庶務報告について順次説明願います。 地域振興課長。
それでは、タブレット資料、庶務(地域振興部)をお開きください。 6分の1ページ、庶務報告№1、地域振興部、自治町会の伴走型支援プロジェクトについて御説明をさせていただきます。 まず、1、概要でございます。 自治町会活動の活性化、自治町会への加入促進を図るため、職員が積極的に地域に入り込み、コーディネーターとして、地域活動団体などとの相互協力の促進、マンションなどの集合住宅への自治町会加入促進協議のさらなる支援や、地域課題に対して、迅速に適切な機関につなぐなど、自治町会活動の伴走型支援を令和7年度より強化するものでございます。 2、伴走型支援の例につきましては、(1)自治町会活動のサポートとして、①地区担当制を導入、②企画・運営会議への参加、③イベント・行事の準備や開催支援、④課題の洗い出し、改善に向けた取組などの検討・提案、⑤情報収集や連携先の提案、⑥取組事例の紹介、⑦事務作業の見直しなどのサポートでございます。 また(2)デジタル化の推進では、①「デジタル回覧版」の導入支援、②「健康アプリ」を活用した自治町会活動への参加促進、③デジタルサポート、エクセルやワード、デジタル回覧版や健康アプリの基本操作などのサポートを行ってまいります。 (3)マンションとの連携支援といたしましては、①集合住宅の建築計画時の事前協議などへの参加、②町会とマンションが合同で実施する防災訓練のサポート、③加入の働きかけや連携の取組を支援することで、自治町会加入促進、地域防災力の強化を図ってまいります。 おめくりいただきまして、6分の2ページにお進みください。 (4)その他でございます。 ①各種支援制度の御案内をはじめ、②身近な窓口として、自治町会からの問合せや相談をお受けする中で、適切な機関・部署へとつなげてまいります。 次に、3、区市町村共同実施事業を御覧ください。 (1)概要でございますが、東京都が新たに実施する事業でございます。区市町村からの加入促進に向けた事業提案を受け、町会・自治会にかかる地域の現状分析、効果検証まで行い、都内全域に向けたリーディングケース、先行事例を創出していくものでございます。今回、本プロジェクトが採択され、今後、都と協定を締結して進めていく予定でございます。 (2)共同事業の実施期間は記載のとおりで、事業実施に係る経費につきましては、(3)都補助金額の上限が1,000万円となっております。 こちらについての説明は以上でございます。 それでは、おめくりいただきまして、6分の3ページ、続きまして、庶務報告№2、地域振興部、地区センターへの通信カラオケ導入について御説明をさせていただきます。 まず、概要でございますが、これまで利用団体の方々に多くの要望をいただいていることから、利用環境の向上や健康・生きがいづくり、地域コミュニティの活性化を図るため、地区センターへの通信カラオケの導入を行うものでございます。 導入予定の地区センター及び通信カラオケを利用できる諸室につきましては、2に記載のとおり10か所の地区センターに可搬式の通信カラオケ機器を1台ずつ配備し、ホールや音楽室など音漏れのないところで利用をしていただきます。 おめくりいただきまして、6分の4ページ、3、貸出し開始日につきましては、令和7年10月1日の予定で、4、導入経費では令和7年度当初予算計上額は通信カラオケ機器賃貸借が6か月で194万7,000円、公共施設予約システム設定変更委託は148万9,000円でございます。 次に、5、使用料(案)を御覧ください。 貸出しにあたって、使用料の徴収を予定しております。民間サービスとの均衡などを考慮し、記載のとおりの金額水準で検討をしております。2時間当たり1,000円、使用区分ごとの料金はその他の附帯設備と同様に、午前・午後全・夜間は倍の2,000円、全日は6倍で6,000円としております。 最後に今後のスケジュール、6でございますけれども、7月1日に各地区センターホール利用分の予約受付を開始、8月に各地区センターの利用者会議で音楽室など、利用分の予約受付を開始する予定でございます。 私からの説明は以上でございます。
文化国際課長。
それでは日程第13、庶務報告13号、絵画「堀切菖蒲園(セオドア・ウォレス作)」(宮内庁)の展示についてを御説明いたします。 タブレットの庶務(地域振興部)の庶務報告№3、地域振興部、タブレット6分の5ページを御覧ください。 1、概要でございます。 平成8年(1996)年4月当時、国賓として来日されたクリントン大統領夫妻から天皇皇后両陛下に送られた絵画「堀切菖蒲園(セオドア・ウォレス作)」の借用と展示について宮内庁より承認が下りたため、報告するものでございます。 米国のセオドア・ウォレスは、明治18年と明治25年に来日。合わせて約4年間日本に滞在し、数多くの日本画の作品を残しました。 次のページ、6分の6ページを御覧ください。 こちらが今回お借りする絵画でございます。展示の際には、併せて額装も御鑑賞いただく予定でございます。 タブレット6分の5ページにお戻りください。 2、実施内容でございます。 セオドア・ウォレス氏の本作品を通じて、地元の誇りである花菖蒲が昔から多くの人々を魅了してきた事実を多くの方々に伝えるため、葛飾区美術会との協働により「第33回葛飾の美術家展」で特別展示をするものでございます。 展示期間は令和7年5月16日金曜日から5月25日日曜日、時間は10時から18時まで、初日は13時からスタートし、最終日は17時まで。かつしかシンフォニーヒルズギャラリー1と2での展示となります。 3、周知方法ですが、広報かつしか、区公式ホームページ、区公式SNS等による周知のほか、報道機関に情報提供を行います。 次のページ、6分の6ページを御覧ください。 4、その他でございますが、「第33回葛飾の美術家展」の特別展示終了後、堀切地区センターにおいて特別展示の様子を紹介するパネルの展示を行うとともに、「かつしかデジタル美術館」にて展示会の報告を行う予定でございます。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それではこれより個別に質疑を行います。 初めに、日程第11、庶務報告11号、自治町会の伴走型支援プロジェクトについて、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き日程第12、庶務報告12号、地区センターへの通信カラオケ導入について、質疑はありませんか。 小山委員。
地区センターを回っていますと、やはりダンスとか、踊りとか、そういうグループが地区センターの大きなホール、また小さい会議室を使ってやっていらっしゃる姿をよく見ます。やはりその方たちは自前でCDラジカセとか、そういったものをお持ちになってやっているという姿もよく見ておりますので、今回こういう形でカラオケ機器を配備するというようなことに対しては至極賛成をいたします。 それと同時に以前からもちょっとお願いをしていることなのですが、地区センターによってカラオケというよりもいわゆる音響設備であったり、パソコンの周辺のプロジェクターとか、ビデオを設置するとか、そういった付随した機器が結構古くなっているところが多いように私自身感じております。もちろんこれは毎年計画的に更新をしているということもあるのですが、例えば、私が地区センターをお借りして、ある地区センターではちょっと古いプロジェクターの設備で私自身がもう接続できないのですね。きっと若い人はできるのかもしれないのだけれども、その辺ももう1回点検をしていただいて、必要があればパソコン、音響とか、プロジェクターとか、そういう設備の更新もしっかりと点検をしていただきたいな、このように思うのですがいかがでしょうか。
地域振興課長。
地域コミュニティ施設の附帯設備につきましては、使えるまで使わせていただくというところでやっている状況ではございますけれども、機器の使い方について古くなったことによって使いづらさとか、そういったものがございましたら、職員のほうで状況を確認しながら入替えを進めていきたいというふうに考えてございます。
よろしいですか。 ほかには質疑はいかがですか。 むらまつ委員。
今の小山委員とちょっと重複するところがあると思いますけれども、私も各地区センターを回って歩いていろいろな声を聞いたのですけれども、やはり音が悪いとかですね、いろいろな機器が古いとか、いろいろ苦情がありましたけれども、各部署にお話しすると、そこは音楽教室なのでカラオケ教室ではありませんので、我慢して使ってくださいとか、また一部取り替えてもなかなか音響が悪いですよね。そんな状況であったので、今回のカラオケを各地区センターに導入するということは、大変利用者にとって大きな喜びだなと、そう思っております。 それで、これは全部の地区センターに導入ですか、配備するわけですか、10か所の地区センターになっていますよね。
地域振興課長。
全地区センターは19か所ございますけれども、そのうちの10か所の地区センターのほうに導入を予定しているところでございます。
むらまつ委員。
そうすると残りの地区センターは今後どのような計画ですか。
地域振興課長。
今回、地区センターへの通信カラオケの導入につきましては、騒音、防音、そういった状況で、周囲に音漏れ等の影響がないところ10か所の地区センターで導入を進めていくものでございます。その他9か所につきましては、近隣への音漏れの影響等がございますので今後検討するに当たってもちょっと慎重に考えていかなければいけないかなというふうに考えております。
むらまつ委員。
確かにカラオケ教室でやはり問題だったのは防音だったのですね。地域からの反対があって教室を利用できなかったとか、そういうのが結構ありました。 それで、今、再確認するのですが防音の装置は大丈夫でしょうか。
地域振興課長。
今回、導入する10か所の地区センターにつきましては、地区センター長のほうに導入の可否のアンケートをさせて状況を調査させていただきまして、音漏れ等の影響の少ない部屋というところで導入をしていくものでございます。
むらまつ委員。
よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き日程第13、庶務報告13号、絵画「堀切菖蒲園(セオドア・ウォレス作)」(宮内庁)の展示について、質疑はありませんか。 峯岸委員。
今回、堀切菖蒲園で地元の堀切菖蒲園の絵画が、明治期の絵画が見つかったということで、そしてまた今回借用していただけるということで、大変私もうれしく思っているところなのですが、我が会派の秋家委員長の質問をきっかけに、区が動いてくれて、前の地域振興部長が宮内庁と交渉してくれたということを聞いております。大変御苦労があったということで、そういう苦労を乗り越えて実現できたということも大変うれしく思っております。しかも今回の、今日、資料配付ありましたが、5月26日から菖蒲まつりが始まりまして、その直前にこうして展示をしていただけるということで、さらに堀切菖蒲園の区民への周知といいますか、宣伝にもなるのではないかというふうに思っております。 質問というより要望なのですけれども、今回はせっかく5月16日から25日まで、残念ながら静観亭ではないですが、シンフォニーのほうで展示していただけるということで、いろいろな人の目に堀切菖蒲園の絵が触れられるということで、さらに堀切菖蒲園の来園者数につながって、そして堀切に来ていただける人が増えればなと思っているところなのですけれども、今回だけでなく私の要望としては16日から25日の間に展示をして、今年だけで終わらせていただきたくないなという思いがあります。またこの定期的に、本当は1年中お借りできればいいですけれども、1年中というと一生ということになってしまうのでそれは無理だと思いますけれども、ぜひこの機会に今回の展示を大成功させていただいて、そうすればまた新しい地域振興部長が宮内庁に出向いて、また新たに堀切の葛飾の観光に資するものだというような交渉していただきまして、これを毎年恒例にしていただきたいなという思いで手を挙げさせていただきましたがいかがでしょうか。
文化国際課長。
ありがとうございます。 私たちもこの今回の展示会についてはぜひ成功させるという形でうまく準備のほうを進めさせていただいて区民の方々、区にお越しになる方々に御覧いただく機会をぜひとも楽しんでいただきながら次回の展示について、宮内庁とも調整をしながら、実現に向けて進めていければと考えております。
峯岸委員。
ぜひそういう方向に進んでいってもらいたいと思いますが、先ほど冗談っぽく1年中借りられるように言いましたけれども、いずれはちょっとずうずうしいようですが上皇様から頂けるぐらいのような交渉していっていただきたいなと思っております。 以上です。
江口副委員長。
本当に委員長が質問されて、このような形ですばらしいなと思っていますけれども、今お話し伺っていて、せっかくやるなら何かあれですか、ポストカードとかそんなのは作ったりすることはできないのですかね、何かせっかく分からないのですけれどもね。いろいろな課題があると思うのですけれども何か形に残る、版権の問題とか何かあるのかもしれませんけれども、よく絵画ですとポストカードとかあるではないですか。何かあんな形で残るとなおいいのかなと思いましたが、検討していただければと思います。それだけです。 (発言する者あり) 100年以上たっていれば大丈夫ではないかという声もあるのですけれども、またそういったことも広く区民にせっかく見ていただける機会があるのであれば、手元にあれば永遠に見られる可能性もありますからぜひ御検討いただきたいと思います。 以上です。
要望でよろしいですか。
要望です。
ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わりますが、ぜひ職員の方も貴重な機会ですので御覧いただければと思います。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 小林委員。
昨年11月に金町区民事務所で国民健康保険料など86万円とか、あと関係書類がなくなったという報道がございました。その後、どうなったのかというのを所管の課長も部長も替わられていますので、ちょっと再度どうだったか伺いたいと思います。
戸籍住民課長。
金町区民事務所の件ですけれども、4月9日に会計管理者と現地を訪れまして、当時のオペレーションですとか、そういったところの確認をしていきたいというふうに考えております。
小林委員。
たしか警察に被害届を出されたと思うのですけれども、その後の進展具合というのはどうなのでしょうか。
戸籍住民課長。
警察とも話をしておりまして、当時の状況ですとか、そういったところを改めて確認をしているところでございます。
特に何か変化があったということはないのですね。 戸籍住民課長。
現時点ではその場の状況ですとか、本人への聞き取りですとか、そういったところを調べておりまして、現時点では大きな進展というところはございません。
小林委員。
それで年度が替わりまして、来月、出納閉鎖になるわけですけれども、不足している金額というのは、これ決算上どのような扱いになるのでしょうか。
会計管理者。
小林委員。
あと所轄の警察署の方からも、防犯カメラの設置とか、そういう助言もたしかあったと思うのですけれども、それで予算計上もするというふうにおっしゃっていたのですけれども、実際カメラの設置の予定とか、もう何月ぐらいに設置予定とか、全ての金銭を扱うところに設置するとか、ちょっとそういう状況を具体的に教えていただけますでしょうか。
戸籍住民課長。
防犯カメラの設置につきましてはまず全ての区民事務所に対しまして、できる限り早い段階で設置を今進めているところでございます。遅くとも令和7年度中には全ての区民事務所に設置を完了する見込みでございます。
ありがとうございます。
よろしいですか。 ほかにはよろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかにはなしと認めます。 次に、日程第14から日程第18までの調査事件を一括して上程します。 お諮りいたします。 これらの事件について引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めこれらの事件については引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上をもちまして総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時50分散会