// 発言者(21名)
// 発言(300件・一部省略)
先ほども申しましたが、政務活動費の支出につきましては、総務課に対する監査の中の一つとして行っておるところでございますので、特に政務活動費という項目を出して報告書を作っているわけではございません。 以上です。
中村委員。
それでは監査したことにならないのではないのですか。結局記録が残らず、監査事務局から出される監査委員による様々な指摘事項というのは、極めて具体的かつるるいろいろな指摘がされるのですけれども、総務部に対する監査を行っているのでやっているというのは、これはちょっと政務活動費に対してだけ、今のこのやり取りが公開されると、監査委員の業務というのは、議員の政務活動費については特別な扱いをされているのだなと。その特別な扱いというのは、いわゆる緩い扱いにされているのですねというふうに、恐らくこの議事録を見た住民はそういうふうに容易に判断されると思いますけれども、そういう想像力は働きますか。
監査事務局長。
議会のほうで自ら政務活動費の支出に関する使途基準等を定めまして、区議会のホームページにおいても政務活動費報告書及び領収書等を公開するなど、政務活動費の適正化、透明性の確保に努めていらっしゃいますので、現在行っている監査委員の定期監査以上の監査をすべきではない、議会の自律性を尊重すべきであると考えてございます。 以上です。
中村委員。
逆に、江戸川区、練馬区、板橋区では、行政監査が行われているというふうに指摘されているのですよ。このことにまず間違いはありませんか。
監査事務局長。
間違いはございません。
中村委員。
間違いがないということであれば、今の話の流れからいくと、葛飾区の政務活動費については、なぜ他区と同じように行政監査ができないのかと聞くと同じ答えになってしまうからあれなのだけれども、むしろ積極的に行うべきではないのでしょうか。
監査事務局長。
この請願をいただきまして、改めて過去の判例等を確認したところ、参考となる判例がございました。 最高裁第一小法廷、平成21年12月17日判決でございまして、内容を端的に申しますと、政務活動費の交付に関する条例、こちらは政務調査費の支出に使途制限違反があることが明らかに疑われるような場合を除き、監査委員を含め、区の執行機関が実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入って、その使途制限適合性を審査することを予定していないとの判例を確認したところでございます。 以上のことから、議会の自律性を尊重すべきということを改めて認識したところでございます。 以上です。
中村委員。
私は今回こういう請願が提出をされ、区民からそもそも使途基準に対しても、自ら襟を正して考えるべきではないのかという意見表明があるということを重く見ているのです。政務活動費に対する様々な現状で使われている使途基準というのは確かに存在するのですけれども、会派によってそれぞれの自主規制、自主的な判断によって、現実に違いがあるのですね、先ほどの意見表明でもあったように。飲食を伴う会合に出たときに支出をしていない会派もあればしている会派もあり、生々しい話で言えば、携帯電話やガソリンの支出についても何%の、要するに活動費、議員としての活動費は何%で、議員以外のガソリン代の支出は何%なのかという基準もそれぞれ自主的な判断で実際任されているわけですよ。現状は統一していないのです。その上で、こうした区民からの意見が出ているわけですから、むしろやっている自治体があるのだから、積極的に行政監査を行う必要が僕はあるのではないかと。国が裁判所の判断でやらなくてもいいという判例を盾にやりませんというのは、むしろ区民目線からすると議会に対して自律的なものがあるのだという名の下に、大甘の状態が放置されているというふうに取られかねないと私は思うのですけれども。
中村委員の御主張はよく理解できます。 ただ、議会には中村委員と主張を異にされる方もいらっしゃいますので、行政としては、議会がおっしゃればしますけれど、行政からは自律性を尊重しますというお答えなのですから、今、中村委員の御主張をこの後強く言われても、「はい、分かりました。やりましょう」という答えはいただけないだろうと思いますし、やはりこれは議会で決定するべきもので、自律性を尊重していただいているというか、我々議会のほうがむしろ私たちの自律性を尊重してくださいよと言っているのではないかなと歴史的には思いますので、その点を踏まえて御質問をいただければと思います。
中村委員。
私は監査委員というのは、これまた行政から独立した機関ですから、やはりお金の問題ですから、監査委員がそういう立場に立って行政監査をするのがふさわしいだろうという、これは私の意見です。それが引いては葛飾区の政務活動費が公正中立に執行されているということを多くの区民が理解していただける一つのきっかけになるのではないかと思いますので、意見表明はまた後で行いますけれども、今回出されたこの請願は極めて当然の主張を掲げているものだというふうに思います。
分かりました。 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
政務活動費の取扱いについては統一した使途基準等を定めており、適正な支出がなされているというふうに考えています。また、区議会ホームページにおいて収支報告書や領収書等の公開をして区民に対する説明責任を果たすなど、区議会は自律的に政務活動費の透明性、適正化の確保に取り組んでいるところです。指摘の項目については、議会運営委員会で検討するべきと思いますが、仮に監査委員による行政監査が行われた場合、議会の自律性が大いに損なわれる可能性があります。このため、本請願については不採択を主張いたします。
公明党。
この政務活動費の使途基準については、本委員会でも度々、請願としていただいており審査をしているところでございます。そもそも政務活動費は、昔の政務調査費と言われていたときから見ても、やはり時代の要請によって使途基準というのは変わってくるのだろうなとこのように思っています。本区議会においては、平成27年に議会で葛飾区の政務活動費の使途基準を決めました。先ほど他の委員からもありましたけれども、確かに会派によってその使途基準が若干違うのかなということはありますが、おおむね平成27年に決めた使途基準、これは各会派が守っているのだろうなと私は推測をしております。そういった部分では、今、区議会で決めている政務活動費の使途基準はしっかりと機能しているという部分では、殊さら監査を用いるべきではない、このように思っております。 あわせて、先ほど冒頭申し上げたとおり、やはりこの政務活動費の使途基準というのは時代の要請で変わっていくものなのかなと思いますし、もし必要であれば、また議会の中で新たな政務活動費の使途基準をつくっていくべきなのであろうとこのように思います。 改めて殊さら監査をしていただくものではないし、議会の自律性、これは尊重されるべきだと思いますので、この請願については不採択を主張します。 以上です。
区民連。
政務活動費の使途については、現在平成27年3月に決定した政務活動費の支出に関する使途基準に基づき、適正な運用がなされていると考えております。また言うまでもなく政務活動費の交付を受けた会派または議員は、監査委員の監査を受けるまでもなく、自ら責任を持って適正に支出していくべきであることから、本請願については不採択を主張いたします。
共産党。
行政監査を行うことが議会の自律権を損なうという主張がありましたけれども、私は逆だと思います。むしろ、行政監査を行うことによって、やはり適正な監査が、監査による適正な執行が行われるものだと私は考えます。現実にここに出されている、例えば、6番の友好都市訪問への支出は、これは区民の理解が得られないと思います。とてもではないけれども区民の理解は得られない。それこそ、これが大きく公開されることになれば、むしろ葛飾区議会の見方に対する大きな問題点や不信を増幅することになりはしないかと。そういう危惧さえ私は持っておりますので、当然、この行政監査をきちんと行って、むしろ我々の自律権の下での是正というのはもちろんそれは必要だけれども、やはり監査をすることによって、より一層の高い次元の政務活動費の執行をやっていくべきだし、だからこそこの請願については採択をすることを主張いたします。
みらい。
今回の請願理由の全てに賛同するわけではございませんけれども、請願の趣旨はおおむね理解できますので採択を主張させていただきます。
舟坂委員。
政務活動費の支出の適正化については議会内での自律性に任されているものであり、議会が自らの責任において政務活動費の透明性・公正性を確保すべきと考えます。つきましては本請願について不採択を主張します。
むらまつ委員。
地方自治法には、議長は政務活動費についてはその使途の透明性の確保に努めるものとすると定められています。この地方自治法の規定を踏まえますと、政務活動費の適正化は議会の自律性に任せられているものであり、各会派または議員は自ら責任を持って適正に政務活動費を使用していくべきと考えます。したがいまして、本請願については不採択を主張いたします。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、7請願第15号、政務活動費の監査に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党、みらいは採択を主張です。 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は15時20分といたします。 午後3時03分 休憩 午後3時20分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 これより、庶務報告を受けます。 日程第26、庶務報告1号、区民と事業者の健康活動促進に係る取組状況についての政策経営部・産業観光部共通の庶務報告について説明願います。 健康推進都市担当課長。
それでは、庶務報告1号、区民と事業者の健康活動促進に係る取組状況についてを御説明させていただきます。資料は庶務(政策経営部・産業観光部共通)のフォルダをお開きいただきまして、庶務報告№1を御覧ください。 1、趣旨でございます。 区民等が自然に楽しく健康に関する行動をとることができる環境づくりを進め、誰もが生き生きと健やかに暮らせるまちづくりを推進するため、令和6年10月から実施している健康アプリ「モンチャレ」の活用と区内事業者の健康経営推進の取組状況を御報告するものです。 2、モンチャレの取組状況でございます。 (1)主な実績でございます。 参加者数は本年5月26日現在、2万622人でございます。広報媒体の活用やかつしかPAYの設定により、参加者が増加しております。 次のページを御覧ください。 モンチャレポイントの付与状況につきましては、累計で令和6年度末が1,815万5,704ポイント、5月26日現在で2,561万576ポイントに増加しております。米印でございますが、内訳につきましては、食事・体重などの記録のほか、基準歩数の達成によるポイントで8割を超えております。また、アンケートでは約8割が「ポイントがもらえるから」を参加の動機として挙げております。 ウ、かつしかPAYの利用状況でございます。 チャージ金額の実績でございますが、昨年度は493万9,000円、今年度はポイント交換が可能となりました4月16日から5月26日までのチャージ金額が591万7,663円で、既に昨年度実績を上回っております。今年度からモンチャレポイントとかつしかPAYの即時交換が可能となり、利便性が向上したことが要因と考えております。 次のページを御覧ください。 エ、健康づくりに向けた参加者の意識と行動の変容についてでございます。 グラフにございますように、参加者アンケートから健康づくりに向けた意識と行動の変容が認められております。 (2)今後の取組、モンチャレポイントの付与対象拡大についてでございます。 今年度は、健康分野以外の講座やイベントなどのほか、地域コミュニティの活性化、協働推進やSDGs推進に資する取組など、社会参加促進につながる様々な取組に対して、ポイント付与対象を拡大してまいります。 イ、東京健康UPlus(とうきょう健康応援事業)との連携についてでございます。 今年度、東京都は都民の健康づくりを支援するため、区市町村の健康ポイント事業と連携した「東京健康UPlus」を実施いたします。本区では本事業と連携を図り、モンチャレの参加者拡大を図ってまいります。 (ア)連携内容でございます。 一定のモンチャレポイントをためた方を対象といたしまして、東京都が都内協賛店で利用可能な優待の実施と民間決済サービスへのポイント交換が可能な東京ポイント1,000円分の提供を行います。対象者はモンチャレポイントを1,000ポイントをためた方といたしまして、対象者にはモンチャレアプリ内で通知する予定でございます。 (イ)7月20日から開始を予定しておりますが、1,000ポイントをためていただく対象期間は12月末までの予定でございます。 (ウ)周知方法でございます。広報かつしかなど区の広報媒体のほか、モンチャレアプリ・東京健康UPlusのWEBサイトなどで幅広く周知を行ってまいります。 次のページを御覧ください。 続きまして、3の区内事業者における健康経営推進の取組状況でございます。 健康経営を促進するための事業といたしまして、昨年10月から従業員の健康づくりに取り組む事業者を認証する制度を開始しております。あわせて、健康経営の取組を促すために、本制度の認証をあっせん要件の一つとする「健康経営等応援融資」を創設し、事業の周知も行っているところです。 (1)実績につきましては、5月26日時点で245事業者、融資につきましては4月末時点で141件、実行総額で10億5,000万円を超えております。 (2)今後の取組といたしましては、認証事業者の取組を区ホームページ等でPRするとともに、協定を締結した保険会社と連携し、健康経営の基本を学ぶセミナーを開催するなど、区内事業者の健康経営の意識向上などに取り組んでまいります。 御説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 なしでよろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第27、庶務報告2号、令和6年度葛飾区繰越明許費の報告について及び日程第28、庶務報告3号、令和6年度葛飾区事故繰越しの報告についての政策経営部関係の庶務報告について、順次説明願います。 財政課長。
それでは、タブレットの資料、庶務(政策経営部)、庶務報告№1、令和6年度葛飾区繰越明許費の報告について御説明をいたします。 こちらは、昨年度の第4次補正予算、第5次補正予算、第6次補正予算において議決をいただきました6件の繰越明許費につきまして、このたび繰越計算書ができましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づいて御報告させていただくものでございます。 それでは、2ページおめくりいただきまして、資料8分の3ページを御覧ください。 令和6年度葛飾区一般会計繰越明許費繰越計算書説明資料でございます。 初めに、1点目、第2款総務費、第1項総務管理費、第8目災害対策費は、白鳥四丁目公園防災活動拠点整備工事において、関係者との調整に時間を要したことなどから工期を延伸するため繰り越したものでございます。工事につきましては、4月18日に完了しております。 次に2点目、第4款福祉費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費は、住民税均等割非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯に対する3万円の給付。また、これらの世帯に児童がいる場合には児童1人当たり2万円を給付する住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業において、給付の一部が令和7年度にずれ込むため繰り越したものでございます。申請につきましては6月末を期限として受け付けております。 次に3点目、第6款産業経済費、第1項産業振興費、第1目産業振興推進費は、法人に15万円、個人事業主に3万円を給付する物価高騰緊急対策支援金について申請受付は3月末で終了しておりますが、給付の一部が令和7年度にずれ込むため繰り越したものでございます。給付につきましてはほぼ完了しております。 次に4点目、第7款都市整備費、第5項公園費、第3目公園新設改良費は、東金町七丁目公園(現在の正式名称は江戸川堤さくら公園)整備工事において、河川管理者との協議に時間を要したことにより工期が年度末まで延長となったことから、完成記念式典の開催が4月に順延となったため、式典開催にかかる経費を繰り越したものでございます。完成記念式典につきましては4月12日に開催しております。また、白鳥四丁目公園整備工事において関係者との調整に時間を要したことなどから、工期を延伸するため繰り越したものでございます。工事につきましては4月18日に完了し、4月26日に完成記念式典を開催しております。 次に5点目、第8款教育費、第2項小学校費、第6目学校施設建設費は、水元小学校改築工事において地中障害物対応に伴い、工期を延伸するため繰り越したものでございます。工事の完了は7月11日を予定しております。 最後に6点目、第8款教育費、第7項社会体育費、第2目社会体育施設建設費は、荒川河川敷グラウンドトイレ改修工事において、トイレの設置場所変更など河川管理者との調整に時間を要したことから、工期を延伸するため繰り越したものでございます。工事につきましては5月30日に完了しております。 それでは続きまして、資料8分の4ページにお進みください。庶務報告№2、令和6年度葛飾区事故繰越しの報告について御説明をいたします。 こちらは昨年度の第6次補正予算に間に合わなかった事故繰越しにつきまして、繰越し計算書ができましたので地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、御報告をするものでございます。報告は3件ございます。 2ページおめくりいただきまして、8分の6ページを御覧ください。 令和6年度葛飾区一般会計事故繰越し繰越計算書説明資料になります。 初めに1件目、第7款都市整備費、第3項道路橋梁費、第1目道路橋梁維持費は、新小松架道橋ほか1橋橋梁修繕(塗替塗装)工事において、企業者による道路埋設物工事と施工範囲及び時期が競合となったことから、当該企業者とスケジュール調整した結果、工期延伸が必要となったため繰り越したものでございます。工事の完了は6月末を予定しております。 恐れ入ります。2ページおめくりいただきまして、8分の8ページを御覧ください。 2件目と3件目の説明資料になります。 まず、上段の2件目、第8款教育費、第1項教育総務費、第4目学校施設建設費は、「葛飾区立よつぎ小学校・四ツ木中学校改築工事基本・実施設計業務委託」において、受注者の作成した設計図書等が本契約で定める省エネ適合性判定基準を満たしておらず、修正を要することとなったことから、年度内の納品が困難となったため繰り越したものでございます。納品につきましては4月14日に完了しております。 その下の3件目、第8款教育費、第2項小学校費、第6目学校施設建設費は、「葛飾区立道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れ」において、受注者は生地メーカーに対し発注を行いましたが、メーカー側の資材管理の誤りにより、仕様で定める生地が年度内に受注者へ納入されないこととなりました。このため、間仕切カーテンについても製作が遅れ、年度内の納品が困難となったため繰り越したものでございます。納品につきましては5月2日に完了してございます。 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第27、庶務報告2号、令和6年度葛飾区繰越明許費の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告3号、令和6年度葛飾区事故繰越しの報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 次に、日程第29、庶務報告4号、葛飾区個人情報保護制度の運用状況についてから日程第40、庶務報告15号、公契約条例に基づく今後の取組についてまでの総務部関係の庶務報告について順次説明願います。 総務課長。
それでは、私から令和6年度の葛飾区個人情報保護制度の運用状況について御報告させていただきます。タブレット86分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 初めに、開示請求の状況についてです。2ページを御覧ください。 請求人数の合計が149人、請求件数は170件で、これは昨年に比べまして請求人数が13人、請求件数が10件減少しています。決定状況は、閲覧または写しの交付による全部開示が合計117件、部分開示が合計33件でした。閲覧とは、請求者からの請求に対して各課の窓口などで個人情報を閲覧することで、写しの交付とは請求のあった個人情報を複写し請求人に渡すことです。また、全部開示は請求に対して全ての開示を認めたもので、部分開示は開示できない部分が1か所以上あったものです。この開示できない部分の多くは請求者以外の個人情報、例えば、請求者以外の氏名や住所です。 次に、不開示は合計16件でした。不開示とは請求者からの請求に対し、請求情報の全てが開示できない場合や開示請求された情報を区が保有していない場合です。開示できない理由の多くは、自分の住民票や戸籍に関する証明書の交付申請の開示請求で、自分以外の第三者が自分の住民票の写し等を取得したかどうかを確認するため、その交付申請書の存在を確認したいというものです。確認の結果、該当する交付申請書が存在しないため、区が保有していない。つまり、不開示の決定をしたものでございます。3ページには参考として、課別の請求状況を記載してございます。 4ページを御覧ください。上段の訂正請求の状況についてを御覧ください。 訂正請求とは下の表にもあるとおりでございまして、表の中の数字のとおり、令和6年度については訂正請求はございませんでした。 下段の利用停止請求の状況について御覧ください。 利用停止請求につきましても、表の下に注がありますとおりで、令和6年度については、利用停止請求はございませんでした。 5ページ、不服申立ての状況についてを御覧ください。 不服申立ては申立人が1人、申立件数が6件です。不服申立てとは開示請求や訂正請求・利用停止請求の各請求に対する区の決定に対して、不当であるなどとして審査請求をすることです。 裁決状況は申立件数6件のうち3件が却下です。却下とは表の下の中にありますとおり、審査請求の対象となる処分を区が取消したため、対象となる処分がないときなど審査請求できる要件を欠いている場合のことで、この3件は審査請求と対象となったもとの処分、いわゆる区が取消したため、審査請求の対象となる処分がなくなったため却下したものです。 棄却は1件です。棄却とは区が行った処分又違法又は不当な処分のいずれでもなく、審査請求する理由がないとしたものです。 一部却下・一部棄却は2件です。一部却下・一部棄却は審査請求の内容の一部が却下、一部が棄却となったものです。 備考欄に記載の審査中等7件は、葛飾区行政不服審査会や審査庁において審査中の案件でございます。 本件についての報告は以上でございます。 続きまして、令和6年度の葛飾区情報公開制度の実施状況について報告をさせていただきます。タブレットでは86分の6ページ、庶務報告№2、総務部を御覧ください。 初めに、情報公開の処理状況です。タブレットでは86分の7ページ、資料1を御覧ください。 請求件数は合計310件で、このうち197件が電子申請により受け付けたものです。決定件数は合計437件となっておりますが、これは1件の請求について決定内容が複数の課にまたがるものや内容によって全部公開と一部公開に分かれて決定するような場合がありますので、決定件数が請求件数を上回っております。 決定内容の公開ですが、全部公開は152件、一部公開は186件です。全部公開は請求者からの請求に対して情報の全てを公開したもので、一部公開は公開できない部分が1か所でもあった場合、公開できない部分の多くは氏名、住所などの個人情報や契約書の法人代表社印の印影などです。 非公開は13件、請求された情報の全てを公開できない場合です。非公開とした請求内容は、工事の設計金額など当該情報を公開すると入札の競争性の確保などに支障が出るため、非公開としたものです。 不存在は51件です。不存在は請求された情報を区が保有していない場合や保存年限を経過したため廃棄した場合で、令和6年度は特定事業の書類などもともと区が保有していない資料の資料に対する請求が多くありました。 次に、拒否は5件です。拒否は特定の個人に関わる情報の公開請求のうち、情報の存否を明らかにすると非公開情報が公開されたことになってしまうような場合で、例えば、特定の個人名を挙げてその方の病歴の情報が記録された文書があるかどうか。こういう公開請求があった場合、非公開とした決定をしてしまうと、その方の病歴そのものがあることが分かってしまう。このような場合に拒否、つまりそういった情報があるかないかも回答しないという決定をさせていただいております。 次に、取下げは30件です。取下げは情報公開請求書が提出された後、請求者が請求を取下げた場合で、その多くは区の窓口あるいは区政情報コーナーで既に情報提供がされているような情報であったため、請求者が請求を取下げたというものです。 次に、公開方法ですが全て写しの交付で338件でございました。 次に、請求者区分は区内・区外に分けていますが、区内・区外とともに個人よりも法人の請求が多くなっております。 表の1番右の列、審査請求は1件です。この審査請求は公開等の決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に異議申立てが行えるものです。この1件は生活保護制度による住宅扶助の特別基準に関するもので、区の公開決定及び存在決定を不服としたものでした。 続きまして、タブレットの86分の8ページ、資料2、年度別内訳を御覧ください。 令和6年度の請求件数は310件で、令和5年度と比較しますと47件増加しております。ここ数年は200件台で推移していましたが、令和6年度は300件を超えています。また、令和6年度の電子申請件数は197件で、全体の6割以上となってございます。 タブレット86分の9ページ、資料3、実施機関別の請求件数及び決定状況を御覧ください。 表の右側から2列目、決定状況の合計437件は1件の請求に対して公開と一部公開といった複数の決定をすることがあるため、請求件数の合計318件より多くなってございます。 タブレットでは86分の10ページ、資料4、請求情報内訳を御覧ください。 請求情報の内訳では主な請求情報として、契約関係・公害関係・水泳指導関係・キッズチャレンジ未来関係と続いておりまして、契約関係文書はその多くは法人からの請求でございました。 令和6年度の情報公開制度実施状況の報告は以上でございます。 続きまして、裁決取消請求控訴事件についてを御報告いたします。タブレットでは86分の11ページ、庶務報告№3、総務部、裁決取消請求控訴事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は、個人情報に関連する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和6年5月11日に東京地方裁判所に訴えの提起があり、同年12月25日に判決の言渡しが行われた事件について、令和7年1月6日に東京高等裁判所に控訴の提起があったため報告するものです。 1、一審における控訴人の主張です。 原告は、医師の診断に基づき眼鏡相当額の金員を遅滞なく支給せよ等という相当数の申請行為を行ったにもかかわらず、葛飾区福祉事務所長が申請に対して応答していない。原告は、令和5年5月12日付け及び同月21日付けで、葛飾区福祉事務所長の不作為に対し、審査請求(本件各審査請求といいます)を提起したが、審査庁である葛飾区長は原告の申請は法律上の利益がない又は法律による申請ではないとして、令和6年1月23日付け裁決書により本件各審査請求を却下した(以下、「本件裁決」といいます。)。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているものです。 2、一審の判決です。 (1)原告の請求を棄却する。 (2)訴訟費用は原告の負担とするものです。 3、控訴の内容です。 事件名・裁判所・控訴人は記載のとおり、被控訴人は葛飾区です。 次のページを御覧ください。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決を取り消す。イ、被告が原告に対してなした令和6年1月23日付裁決を取り消す。ウ、訴訟費用は、第一・第二審とも、被控訴人の負担とするとの判決を求めるものです。 4、事件の経過は記載のとおりです。 5、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、各生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の上告受理申立てについてを御報告いたします。タブレットでは86分の13ページ、庶務報告№4、総務部、各生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の上告受理申立てについてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関連する部分を黒塗りとしております。 令和7年3月27日に判決の言渡しがあった標記事件について、次のとおり、同年4月9日に上告受理の申立てを行ったため、報告するものです。 本件は令和7年4月8日の本委員会に、標記事件の判決の内容及びその際に区の方針として譲渡する予定である旨を御報告させていただいております。ここでは要点を絞って報告させていただきます。 タブレットの86分の13ページ、1、一審における原告の主張から、タブレット86分の15ページ、下段の4、控訴審の判決までは、令和7年4月8日に本委員会に御報告した内容と同じでございます。そのため、タブレット86分の16ページ、5、上訴の内容から御説明させていただきます。 5、上訴の内容です。 事件名・裁判所・相手方(一審原告)は記載のとおりです。申立人(一審被告)は葛飾区です。 (5)上告受理申立ての趣旨は、ア、本件上告を受理する。イ、原判決中、上告受理申立人ら敗訴部分を破棄し、さらに相当の判決を求めるものです。 6、事件の経過は記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 7、区の方針は、国の利害に関係のある訴訟について法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の規定により、法務大臣に対し本件訴訟の実施を求め、引き続き対応するものです。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告棄却等の決定についてを御報告いたします。タブレットでは86分の20ページ、庶務報告№5、総務部、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告棄却等の決定についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は令和6年12月27日に最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てがあった事件について、上告を棄却する等の決定があったため、報告するものです。また、本件については、令和7年4月8日に事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告提起及び上告受理申立てについてとして、本委員会に御報告いたしました当該事件の上告棄却等の決定に関わるものであるため、要点を絞って御報告をさせていただきます。 タブレット86分の20ページの1、控訴審における控訴人の主張から、タブレット86分の21ページの上段、3、上告提起及び上告受理申立ての内容までは令和7年4月8日に御報告した内容と同じでございます。そのため、タブレット86分の22ページ下段、4、最高裁判所の決定の内容から御報告をさせていただきます。 4、最高裁判所の決定の内容です。 (1)本件上告を棄却する。 (2)本件を上告審として受理しない。 (3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とするものです。 5、最高裁判所の決定の理由です。 次のページを御覧ください。 (1)上告について。 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民事訴訟法第312条第1項又は第2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 (2)上告受理申立てについて。 本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められない。 6、事件の経過は記載のとおりでございます。 私からの報告は以上です。
総合庁舎推進担当課長。
それでは、庶務報告№6、総務部、総合庁舎整備に係る保留床取得について御報告をいたします。タブレットの庶務(総務部)のファイル86分の25ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 立石駅北口地区に建設される東棟・西棟の建築工事請負契約について、立石駅北口地区市街地再開発組合から現在の調整状況について報告があったため、御報告するものでございます。 次に、2、工事請負契約についてでございます。 特定業務代行者と東棟の設備工事関係業者との協議が調い、業者を確保できる見込みとなりましたが、東棟・西棟の工事請負契約の締結時期が令和7年6月末から10月に変更となる旨、再開発組合から報告がございました。 これに合わせ、区と再開発組合との間で交わす組合保留床の譲渡に関する協定書の締結時期も令和7年10月に変更いたします。 3、今後のスケジュールでございます。 まず、令和7年7月上旬に再開発組合と特定業務代行者との間で交通広場・道路の部分の工事請負契約を締結します。8月下旬には交通広場・道路の工事に着手いたします。10月に再開発組合と特定業務代行者との間で東棟・西棟の建築工事請負契約を締結し、同じタイミングで区と再開発組合との間で変更協定を締結いたします。その後、令和7年中、これは11月または12月を予定しておりますが、東棟と西棟の建築工事に着手いたします。そして、こちらはこれまでの予定どおりでございますが、令和12年3月に工事を完了する予定でございます。 庶務報告№6に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
人権推進課長。
それでは、私から庶務報告№7、葛飾区男女平等推進計画(第7次)の策定について御報告させていただきます。タブレットは総務部、86分の26ページを御覧ください。 1、目的です。 葛飾区男女平等推進条例に基づき、葛飾区における男女共同参画社会の実現に向けて、区が取り組むべき施策を総合的かつ計画的に推進するために策定する。 2、計画期間は令和7年度から令和13年度までの5年間です。 3、計画策定のスケジュール(予定)ですが、令和7年6月下旬から7月にかけ「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」の実施。令和7年7月から葛飾区男女平等推進審議会への諮問と同審議会による検討。年5回程度を予定してございます。令和8年11月に計画の素案を取りまとめ、審議会からの答申を受け、12月にパブリックコメントの実施。令和9年2月頃、計画策定の予定でございます。 次に、4、「男女平等に関する意識と実態調査」の実施です。 (1)調査目的は葛飾区民の男女平等に関する意識と実態について調査し、計画策定の基礎資料とするものです。 (2)調査対象者は区内在住の満15歳以上の男女区民3,000人。 (3)抽出方法は次のページをおめくりください。住民基本台帳に基づく単純無作為抽出法で行います。 (4)調査方法といたしまして、郵送配布・郵送回収。ただし、回答者がインターネット経由でも回答できる場合には専用サイトを設けてございます。 (5)調査項目といたしまして、別紙「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」について、簡単に御説明させていただきます。お手数ですが次のページをおめくりください。 こちらの要旨につきまして、この中で、86ページ分の42におめくりいただけますでしょうか。 この調査は、31項目で構成されてございます。男女平等の意識、結婚感、家庭生活、就労の状況などについて伺うようになってございます。今、御覧いただいている質問14はセクシュアル・ハラスメントの内容ですが、今回若い世代に回答していただくことにより、高校生や大学生などが学生の場合には就職というものをアルバイトという形で分かりやすく記載していることと、SNSという項目をつくってございます。 お手数でございますが、86ページ分の26までお戻りくださいませ。 (6)調査時期につきましては、令和7年6月下旬から7月までのおおむね3週間です。 この件につきまして、私からの御報告は以上でございます。 申し訳ございません。 私、先ほど2の計画期間につきまして、「令和9年から」を「令和7年から」と言ってしまいました。ここで訂正させていただきます。申し訳ございません。 引き続きまして、庶務報告№8、タブレットでは総務部、86ページ分の54、(仮称)葛飾区人権基本条例制定に向けての検討状況について御覧ください。 1、概要です。 令和6年12月4日の総務委員会で(仮称)葛飾区人権基本条例の制定に向けての検討状況及び令和7年第4回区議会定例会へ条例案付議の予定の報告を行いました。その後、関係団体とのヒアリングや第2回(仮称)葛飾区人権推進条例制定のための懇談会(以下、「懇談会」と御説明いたします。)を行った結果、諸課題の解決に向けて対応が必要であると判断し、条例の施行予定日の見直しを行うものでございます。 2、検討の状況です。 (1)令和6年10月に第1回懇談会を開催し、条例案に盛り込むべき事項の検討を行いました。 (2)令和7年2月及び3月に、子ども、高齢者、障害者、同和問題及び外国人をはじめとする17団体の意見を聴取しました。この中で、各団体が「自分たちの現状を知ってほしい」「区全体で人権意識を高めるための活動をしてほしい」「人権担当部署だけでなく、関係部署と連携してほしい」といった要望や、それぞれの団体が直面している課題について伺いました。 (3)令和7年4月に第2回懇談会を開催し、条例案の検討を行ったところです。 3、現状の課題といたしまして、(1)懇談会や関係団体へのヒアリング等で得た意見及び要望を盛り込み、条例案の作成に取り組んでまいりましたが、抽象的な記述と具体的な記述のバランスに課題があるということでございます。(2)といたしまして、条例の禁止事項につきましては、具体性に欠け解釈が広範囲にわたるため、慎重な判断をする必要があるということでございます。 次のページをおめくりください。 (3)条文を具体的に記述することにより、感染症等の新たに発生する人権課題に対応できなくなる可能性が生じてございます。 4、今後につきましては、条例制定に向けた課題解決と関連する事業内容の構築や調整を進めるため、条例の施行予定日を令和8年4月から令和9年4月以降に見直しを行うものでございます。 私からの御報告は以上でございます。
人事課長。
それでは、総務部、庶務報告№9、葛飾区職員カスタマー・ハラスメント対策基本方針及び手引きの策定について御説明をいたします。資料は86分の56ページからになります。 本件につきましては、既に皆様御承知のとおり、本年4月1日より東京都においてカスタマー・ハラスメント条例が施行されましたが、これに伴いまして区内事業所の一つであります本区においても対応が必要となることから、86分の56ページの1の概要にありますとおり、本区が事業所として職員をカスタマー・ハラスメントから組織的に守り、良好な職場環境を維持するため対策に係る基本方針と手引きを策定し、今回、これを本委員会において御報告するものでございます。 同じページ、2の対策基本方針につきましては、カスタマー・ハラスメントの対応に対する基本的な考え方や定義・行為類型、そして職員としてとるべき対応についてまとめております。別紙1として、86分の57ページ・58ページに添付しておりますので御覧おきをいただければと存じます。 それから、先ほど56ページにお戻りいただきまして、3の対策の手引きでございますが、こちらは対策基本方針をより具体化しまして、カスタマー・ハラスメントの対応に当たっての基本となる心構えですとか判断基準・統一的な対応方法や対応例を加えて構成しておりまして、別紙2として86分の59ページから76ページにかけて添付させていただいております。 改めてでございますが、カスタマー・ハラスメントにつきましては職員の就業環境を害し業務の生産性の低下を招くものでありまして、結果として区民にとって利益になるものではなく、これを認めないという組織的な強い姿勢で臨むべきものだと考えております。 ただ一方で、行政においては誰しも区別せずに公平公正にサービスを提供していくということも当然求められております。そのため、86分の63ページにポイントとして記載させていただきましたけれども、住民等の利用者の方の権利の侵害とならないように、カスタマー・ハラスメントについては相手方に引き続き丁寧な傾聴を重ねた上で、慎重な判断が必要なものであるということも併せて職員に浸透させていく必要があるかと考えております。なお、こちらの基本方針・手引きにつきましては、この御報告の後、庁内に周知を図る予定でおります。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から庶務報告13号、工事契約についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の86分の77ページ、庶務報告№10、総務部を御覧ください。今、御覧いただいておりますページの一覧表を基に御説明をさせていただきますが、86分の78ページの工事箇所図と86分の79ページから86分の82ページまでの入札経過調書も併せて御覧ください。 恐れ入ります。86分の77ページにお戻りください。 報告番号1、奥戸中学校内装改修その他工事でございます。契約金額1億2,311万円で、株式会社大徳工務店が落札いたしました。 次に、報告番号2、亀有さくら通り道路改修(その4)工事でございます。契約金額1億3,263万300円で、株式会社錦江が落札いたしました。 次に、報告番号3、西亀有四丁目歩道勾配改善(その2)工事でございます。契約金額9,350万円で、株式会社歩土建工業が落札いたしました。 次に、報告番号4、お花茶屋二丁目歩道勾配改善工事でございます。契約金額7,645万円で、株式会社マルトシンケンが落札いたしました。 契約方法は、4件とも施工能力審査型総合評価一般競争入札でございます。 庶務報告13号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告14号、契約制度の見直しについてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の86分の83ページ、庶務報告№11、総務部を御覧ください。 区内事業者を取り巻く環境が厳しさを増している中、時代に合った契約制度の見直しを行うものでございます。 恐れ入ります。86分の85ページの別紙に項目ごとの見直しのポイントを記載してございますので、こちらの別紙を御覧いただきながら御説明をさせていただきます。 最初に1番、物品購入契約でございます。 区外業者の入札が可能となっていた案件の中で、区内業者で調達可能な案件につきましては区内業者限定での入札を実施いたします。 次に、2番、建物総合管理業務委託、清掃業務委託でございます。 これまで予定価格1億円以上の案件につきましては区外業者の入札が可能となっておりましたが、受注意欲のある区内業者に入札参加機会を提供するため、予定価格4,000万以上の案件につきましては、区内業者限定で入札を実施いたします。 次に、3の(1)でございます。 これまで区内業者に限定しておりました工事の入札は予定価格8,000万円未満としてございましたが、区内業者の受注機会を拡大するため、予定価格1億5,000万円未満の案件とさせていただきたいと思っております。 次に、3の(2)でございます。 入札に参加しようとしている事業者に求める最高完成工事経歴は、これまで予定価格の2分の1としておりましたが、区内業者の入札参加機会の拡大を図るため、3分の1以上に変更いたします。 次に、3の(3)でございます。 施工能力審査型総合評価一般方式における工事成績点の対象工事は案件にかかわらず、過去5年度間に受注した工事の直近3件としておりましたが、入札に参加する業者の施工能力を的確に評価するため、議会の議決に付すべき工事の成績点の直近3件といたします。また、議会の議決に付すべき工事の受注実績1件につき0.5点加点することといたします。 次に、4番、低入札価格調査方法の見直しでございます。 これまで低入札価格調査基準価格を下回る入札を行った事業者に対しては、全て調査対象としておりましたが、調査内容が重複することなどから直近3件の工事成績点が良好な場合はヒアリングなどの調査を行わず、書類の提出のみといたします。 最後に、5番、入札不調の取扱いでございます。 区内業者からの申請が2社に満たなかった場合は、区外業者の入札参加を可とする入札に切替えます。 庶務報告14号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告15号、公契約条例に基づく今後の取組についてでございます。 最初に1番、概要でございます。 令和3年4月1日から施行しております公契約条例の基本理念である適正な労働環境などを確保するための取組を推進いたします。 次に、2番、今後の取組と3番の効果でございます。 使用者・労働者・行政の3者で意見交換会を実施いたしまして、現状の現状の課題などについて話合い、そこで出た意見を踏まえ契約制度の見直しなどに取り組みます。使用者・労働者の意見などを取り入れた取組を推進することで、より実効性のある契約制度となることが見込まれます。 庶務報告15号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第29、庶務報告4号、葛飾区個人情報保護制度の運用状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告5号、葛飾区情報公開制度の実施状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第31、庶務報告6号、裁決取消請求控訴事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告7号、各生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求控訴事件の上告受理申立てについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告8号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件の上告棄却等の決定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第34、庶務報告9号、総合庁舎整備に係る保留床取得について、質疑はありませんか。 小林委員。
まず、工事請負契約についてなのですけれども、協議が調ったということなのですけれども、それにもかかわらず契約時期が変更になった理由を教えてください。
総合庁舎推進担当課長。
まず前回3月の総務委員会で協議中という旨を御報告したところです。それがようやく調った、下請となる業者さんが見つかったという状況にあります。ただ、下請の業者さんは見つかったのですけれども、この間、時間がたっておりますので、工事費が今後上がっていく可能性があります。そうすると、工事費が上がった分を賄うために、補助金の再申請をするというふうに組合からは聞いてございます。 補助金の再申請をするに当たって先に契約を締結してしまうと、工事費が上がった分について補助金の再申請ができないので、工期に影響が出ないところまで契約締結を引っ張って、令和7年10月に工事請負契約の締結を予定している。それまでの間、補助金の再申請の手続を行う。このように聞いてございます。
小林委員。
あと、契約が10月ということなのですけれども、建築工事の積算は西棟・東棟それぞれ何月時点の工事費の積算になるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
積算というのは、今お示ししているのは令和7年2月現在が最新の積算となっております。新しい工事費が出てくるのが、今のところ令和7年7月、来月出てくる見込みというふうに聞いておりますので、7月に出てくれば7月の積算ということになるかなというふうに考えてございます。
小林委員。
これは東棟・西棟とも7月時点の積算ということでよろしいのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
7月での積算というふうになるかと考えております。
月ではなくて、東も西もということです。
失礼しました。東棟も西棟も7月での積算となるというふうに考えてございます。
小林委員。
そうすると、工事費自体は7月の総務委員会か3定の総務委員会で報告があるという認識でよろしいですか。
総合庁舎推進担当課長。
はい。分かり次第、御報告したいというふうに考えておりますので、最速で7月、遅くとも契約前の9月には御報告したいというふうに考えてございます。
小林委員。
あと確認なのですけれども、積算なのですけれども、工事費が当然上昇をしていると思うのですけれども、以前の説明だと増額分を予備費等で対応して、資金計画自体は何か触らないというようなことを聞いたと思うのですけれども、資金計画は東棟のほうは変えないということでよろしかったですか。
総合庁舎推進担当課長。
資金計画については常に最新のものに更新されていくので、変わるというふうには考えておりますが、区の負担額については3月の総務委員会でお示しした約352億円。区の負担額については、契約締結までは変わらないというふうに組合からお約束をいただいているところでございます。
小林委員。
区の負担額を変えない理由というのは何かあるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
3月にお示しした区の負担額約352億円というのは、令和7年2月現在の組合の資金計画によるもので、その時点の工事費などをベースに算出しておりますので、令和7年2月以降工事費が上がれば、通常はそれに伴って区の負担額も上がるはずなのですけれども、しかしながら、現在協議を進めている変更協定に関しまして、3月にお示ししました不動産鑑定士による価格の検証を行うので、工事請負契約の締結が完了するまでは負担額を変えないよう我々から組合に対して要求して、それに対して組合から承諾をいただいた。そういった経緯がございますので、区の負担額は上がらないというふうになっております。
小林委員。
負担額を変えないと、要は建築工事費は増えるわけですよね。その差額というのはどうなるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
組合からは、もし工事費が上がった場合ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、補助金を再申請するというふうに聞いております。もちろん、増えた工事費の全額を補助金で賄えるわけではなく、また組合としては我々に対して区の負担額を上げないというふうに約束している。ですので、予備費を充てるなど組合が責任を持って不足分を捻出するものというふうに考えてございます。
小林委員。
今、補助金の申請と予備費というふうにおっしゃっていましたけれども、要は建築工事費の増額分に充てることができる予備費とか、そういったもろもろの上限というのはどのくらいになるのでしょう。何十億円になるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
3月にお示しした資金計画、令和7年2月付の資金計画の中での数字となりますけれども、東棟分の予備費は11億1,200万円程度あるというふうに考えてございます。そのほかに、東西共通その他の予備費といたしまして19.90億円があるというふうに承知しております。
小林委員。
そうすると、工事費の上昇分、この区の負担を当初変えないでやる場合は、この補助金プラス予備費の30億円、それ以内ということでよろしいですか。
総合庁舎推進担当課長。
今日現在、まだ特定業務代行者から組合に対して新たな工事費が提示されていないので、その金額が幾らになるかというのは我々は分からないところですが、我々は総合庁舎の立場といたしましては、いわゆる不動産を買う立場なわけで、一方、組合は売る立場なわけです。こういった言い方が適切かどうかは分からないですけれども、我々としてはできるだけ安く買うということでずっと交渉をしてまいりましたし、その不足分についてどのように組合が捻出するのかというところは、組合に考えていただくところというふうには思っております。
小林委員。
組合が当然考えるのですけれども、区の負担をそのままでやるというときは、先ほどの説明を伺うと、補助金プラス30億円。それ以上の上昇だと区の負担を変えないでというのは実質的にできないということですよね、今の説明だと。そういうことになりませんか。
総合庁舎推進担当課長。
工事費がそもそもどの程度になるのか、上がるか・上がらないかも含めて今のところ分からないわけですけれども、ただ御指摘のとおり、予備費には限りがありますし、補助金が幾らもらえるかというところも今の段階では、確実なところは増額分が幾らになるのかというのは分からないという状況でございます。
小林委員。
いや、私は工事費の上昇分を聞いているわけではないのですよね。今、先ほどおっしゃったこの資金計画のスキームの中の話を聞いているのですね。工事費は当然、幾ら上昇するかというのは分からない。それは私も分かります。しかし、この区の負担を要は上げずに当初資金計画をつくるわけですよね。そうすると補助金プラスこの30億円を超えてしまうと、資金計画自体が要は成り立たなくなるということですよね。
総合庁舎推進担当課長。
それでそこの収入支出のバランスを取って合わせるために頭をひねるのが組合の仕事だと思っておりますし、そこについて我々が、例えばですけれども、今の段階でもしそれでも足が出てしまったら区から出す負担金を増やしますよなんていうことを言うわけにはまいりませんので、当然組合のほうで考えていただくものというふうに思っております。
小林委員。
私は区の負担を増やさずにという当初のこの考えが理解できないのですね。どこかほかが負担してくれるならそれは理解できるのですね。だから予備費とかでやっても、最終的には保留床に上乗せになるということであれば、最初のこの増加分を予備費とかで隠したいがために高くなりますよね、資金計画も初めから区の負担を増やすと。そういう区の負担増を11月に区長選も区議選もありますから、あまりこう目立たなくさせるためにそういうふうにしているのではないかなという感じをするのですけれどもその辺はどうですか。
総合庁舎整備担当部長。
先ほど来、区の負担を当初一定にするというお話をさせていただきましたけれども、課長が答弁したとおり、その前提で協定を結ぶ。その金額が妥当かどうかというのを鑑定かけているわけですから、その金額を例えば鑑定が出た後に変えられてしまうと、後出しじゃんけんみたいな話になりますから、それは勘弁してほしいというのが一つあります。 それから、実際にここに至るまでに、当初、庁舎を移転するのに幾らかかりますというお話を昔から知っていたのですけれども、工事費とかいろいろ上がってしまって、実際に負担がこれだけ上がりますと、かなり上がっているのですけれども、そういうお話をセットでこれまでいろいろさせてきていただいています。そういうお話をさせていただいている中で、例えばですけれども、今負担している金額が2か月後にはまた10億円が上がりますとか、3か月後にはまた上がりますとかという話をどんどんされてしまうと、この金額が妥当でこの段階ではいいでしょうというふうに例えばなったとしても、それがホイホイ変わってしまったら議論がもう台なしになってしまうというところがありましたので、最初に一体この工事請負をやる段階で、組合としては幾らになるのだというのはきちんと決めてほしいと。それについて我々としては妥当性を検証したり鑑定をしたりするので、それは変えないでほしいというふうに言っておりますので、そういう意味で我々としては金額を一定にしてほしいというふうにお願いしているというところでございます。
小林委員。
今、部長がおっしゃったこともよく分かるのですけれども、区民からすると、資金計画にやはりこの上昇分が反映されていないと、なかなか分かりづらい部分があるのではないかなというか、要は完成したときにどんとまた増額するのではないかとかそういう懸念というのも、やはり私はあるのではないかなというふうに思うのですね。 だから要は、本来かかるものが予備費に入っているということですよね。区が購入資金ですか、契約時点での区の取得費用、負担金というのですかね。保留床取得費ですよね。それが予備費の中に入っているという、そういう状況に私はなるというか。だからやはり、せめて契約時点ではそこら辺、予備費は予備費として、さらにまたかかる可能性もあるわけではないですか。そういうことを考えると、私は契約時点ではしっかりと区の負担金というのはその時点での、財価審をもう1回やらなくてはいけないかもしれないですけれども、やはりそういうふうに資金計画をちゃんと出し直したほうが区民にとっても分かりやすいのではないかなと思うのですけれども、いかがですか。
総合庁舎整備担当部長。
今、予備費のお話がありましたけれども、基本的に資金計画の中で積んでいる予備費というのは、今、それこそ委員のお話にもありましたけれども、不測の事態に対応するための予備のお金という位置づけになります。当然そうだと思います。 我々としては先ほど申しましたように、金額を変えられては困るという状況にあるので、それは踏まえた上でちゃんと金額を提示してくださいという話を再三していました。その金額を出していただいて皆様に御議論いただいているというわけですから、その金額については自分としては曲げるべきではないと思っています。曲げないために今こそ予備費を投入すべきだというふうに思っています。 それから、最終的に幾らになるのかという御心配もあると思いますけれども、そこをきちんとルール化するために、協定の中でスライド条項みたいなものを設けているということでございます。
小林委員。
要は予備費を今使うと、また契約後すぐに予備費というのはやはり設けておかないと、ある程度確保しておかないと支障とかは来さないですか。要は契約した後、予備費がかなり減っていくわけですよね。そういう状況でずっと施工をするということになるのですか。それとも、契約したらまたすぐ変えるということに、資金計画を組み直すのですか。
総合庁舎整備担当部長。
実際に契約した後の資金計画がどう変化していくというのは、多分組合のほうでいろいろ調整することになると思います。その前提で考えを申し上げますと、仮に予備費が減ったとして、何か不測の事態がこれから起こったとすれば、当然資金は足りなくなると思います。そのときには、例えば、東棟に起因するようなもので、どうしても工事上必要なのですという話があれば、それは工事費に反映すべきだと思うし、負担金として反映してもいいと思っています。 ただし、先ほど申しましたように、スタートラインはこれまでいろいろなお話の前提となっている数字ですから、それを曲げないでほしいというふうに思っています。
小林委員。
実際変えるとすると、財価審以外にどこを区として何か手続をしなくてはいけないのですか。要は、保留床取得費の財価審ですか、やりましたよね。だからそれをもう一回やり直すのと、あと何をやるのですか。
総合庁舎整備担当部長。
今、財価審のお話がありましたけれども、一旦、今出している財価審の金額が一つの目安になるのだろうなとは思っています。それを一つの目安として、そこに届くのか届かないのかというのがまず一つの目安だと思います。将来、当然このまま物価が上がり続ければ、土地の価値も上がっていく、建物の価値も上がっていくでしょうから、実際にその時点で鑑定をかければ、今の金額と同じになるかどうか分かりません。分かりませんけれども、負担額として妥当かどうかというのはその時点で鑑定も含めてチェックしていくものだと思っています。
小林委員。
今、お話を聞くと、なんか財価審以外は何も手続なんかないような感じですよね。触れてませんものね、財価審のことしか。だから別にもう一回財価審をやり直して、資金計画も契約時点でちゃんと予備費もちゃんと確保をしたそういった資金計画のほうが、区民にとっては分かりやすいのではないですか。
総合庁舎整備担当部長。
自分としてはそう思っていません。財価審をかけるにしても鑑定をもう一回かけ直さなくてはならないとすると、明日すぐに鑑定が出るわけではないのです。当然、それにも何か月かかかってしまうのですけれども、そうするとまた同じ状況を繰り返してしまうことにもなりかねないのですよ。と考えると、やはり最初のスタートラインはきちんと決めなくてはならないというふうに思っています。
小林委員。
同じ状況を繰り返すというのは、要は10月からさらに契約が変更になる可能性があるということなのですか。
総合庁舎整備担当部長。
いろいろな御議論とか、例えば、鑑定の手続に何か月か時間を要してしまうというのは、これ事実です。その時間の中で、今回工事の期間が、例えば、10月に延びました。半年ぐらい延びたら、それなりの物価の上昇をするという話もありましたよね。そうすると財価審の手続をするために、やはり同じぐらいの時間を要してしまえば、その財価審の金額自体も極端なことを言うと、何か月か前の金額になってしまうということになるわけですよ。そうすると、その金額を基にお話ができなくなってしまうということなのです。ですから、そういうふうなシステムで我々がやっている以上は1回決めた数字は動かさないでくださいと、少なくともスタートラインは。スタートラインがそれで妥当かどうかをちゃんと検証しますからというふうにしてこれまで進めてきているので、そこは変えられないということでございます。
小林委員。
変えられないということなのですけれども、そうしたら私から逆提案なのですけれども、資金計画は変えられないということですので、次回、提示するときに区の取得費用ですか、これも当然資金計画とは異なってくるわけですよね。建築工事費も当然出ているわけですから、その資金計画の区の取得費とは別に、その契約時点での区の取得費というのもちゃんと議会に示していただけますか。それはできますよね。
総合庁舎整備担当部長。
課長からも言っているように、そこを一定にしたいという話をしているのです。工事費が上がったとしても、契約時点で区の取得の金額、今、床取得金額等々がこの金額になりますよというふうに協定の中でお示ししている金額は変えないというようなお話を組合としていますので、そこが変わるということはゆめゆめないものだと思っています。
小林委員。
ちょっと私の言っている質問の趣旨と違うと思うのですけれども、今、資金計画の話ですよね、部長がおっしゃったのは。違いますか。 要は工事費が上がったときに、当然取得費も上がるわけではないですか。保留床の区の取得費も。それを組合の提示したのとは別にしっかりと示してくださいということなのですよ。 言っている意味が分からないですか。
総合庁舎整備担当部長。
実際に区の負担額が上がらないとしても、本当はどのぐらいになったのですかというのをお示ししてくださいという、そういう意味ですか。
そういう意味です。
なるほど。質問の理解ができなくてすみませんでした。 実際に組合がどういう資金計画をどういう計算でしてくるのかというのがまだ分からないところですし、どうなるか見えないところですけれども、ちょっと今のお話の趣旨は分かりましたので、お話は一旦受け止めさせていただきたいと思います。 実際、資金計画を立てていく中で、組合としてもどこまで出せるのかという言い方も変なのですけれども、どういうようなことで出していけるのかというのは微妙なところもあるかもしれないので、一旦組合にはちょっと相談はしてみます。お話の趣旨は分かりました。
小林委員。
補助金の額とかも当然決まるわけですよね。ただ単に計算すれば出てくるのではないですか。だって区以外あれではないですか、区が要は取得するのですから、その分というのは当然、その補助金の額とかを除けば出てくるわけですよね。ほかが負担するわけではないですから。
総合庁舎整備担当部長。
単純に考えれば多分そうなると思いますので、そういう話だったら多分大丈夫かなと思っているのですけれども、一旦相談はさせてください。
小林委員。
何で相談しなくてはいけないことなのですか。
総合庁舎整備担当部長。
実際に資金計画を回していくに当たっては、組合のほうでもいろいろと計算しているところがあるように聞いています。そういう部分をどのように見せていけるのかというところがちょっとだけ懸念がありますのでという話です。そういうことが普通はないと思いますし、なければ当然この金額になりますよというのは単純計算で出ますから、それはお示しすることができると思っています。
小林委員。
私はそんな難しいことではないと思うのですよね。だって区が取得するのですから、その資金計画の中で建築工事費が上がった額で補助金が決まるわけですよね。そうすると単純明快ではないですか。足し算・引き算の、掛け算とか割り算とかそういう計算式の世界になるわけですよね。それをこの組合と何か話し合ってとかというのは、私そういう答弁ちょっと理解できないのですけれども。
総合庁舎整備担当部長。
お話の趣旨はよく分かりました。分かりましたけれども、実際に資金計画をつかさどっているのは組合ですので、今ここで「はい、出します」というふうに明言はできないということです。一旦、相談をさせてください。 ただし、単純計算だろうという話はよく分かっています。ですので、普通だったら多分出せると思いますけれども、一旦、組合には話はさせてくださいということだけです。
小林委員、相手がいることでということですから、中身については十分理解いただいているようですから、それを踏まえた上で御質問願います。
要は区が購入する立場なわけですよね。私が思っているのはやはり11月なのですよ。区議選・区長選がある。だからそこで区の取得費がどのくらい増えたかというのが、やはりこの前面に出てくると選挙に影響がある。そういうことで多分、ではないですか。そうでなかったら普通に。だって、負担するのは区民ですよ。
総合庁舎整備担当部長。
今、選挙に絡めてみたいなお話がありましたけれども、そういうことはございません。
小林委員。
そうしたら、出してください。だって補助金の額とか細かくそういう額も提示するわけですよね。資金計画も決まるわけですから。
総合庁舎整備担当部長。
ですので、普通に考えれば自分も小林委員と同じように出せると思っています。思っていますけれども、作るのが先方で、先方に「大丈夫ですよね」という確認をしない限りは、私の口から「はい、出します」という明言をすることができないという、ただそれだけです。それだけの話です。
小林委員、選挙とは関係ないということは御理解いただいて。 小林委員。
関係ないというのも、ただ単に口で言っているだけ。本当にそうなのですよ。だって計算すれば出てくるわけですからね。
小林委員、「出す」と言っているので、出さなかったらそういう疑念を抱いていただいても結構ですけれども、相手がいるので「言えません」ということですから、それは葛飾区で積算したものを出さないというのではないので、相手がいるということを踏まえていただければなと思いますよ。 小林委員。
でも、東棟の補助金の増額分とかも幾らというのは、資金計画でどのくらい増えたかというのは出てくるわけですよね。それを計算すれば、うちらだって計算すれば出せる……
小林委員、基本的に出しますというお話しなのだけれども、今、「出します」と言えないのは相手がいるからだという御説明ですから、相手が今いない以上、これ以上の説明にはならないと思いますよ。 小林委員。
でも資金計画の詳細な内訳というのは出してくれるわけですよね、当然。
相手が出したものは教えてくれると思いますけれども、相手が出さないものについてまでは分からないのではないですか。
総合庁舎整備担当部長。
そうなのです。相手が、組合が作るものですけれども、当然、補助金の金額が幾らになりました。それから工事費が幾らになりました。そうすると、差し引くと幾らになりますというのは、単純に計算すれば出ると思います。私も思います。でも、それを今ここで出しますという約束はできません。それはなぜかというと、それは相手が作るものですし、相手にちゃんと確認を取っていないからです。ただそれだけです。 ですから、普通に考えれば組合に対して補助金もこの金額になるでしょう。では本当は区の取得するべき金額はこのぐらい上がっているでしょう…… (発言する者あり)
静粛に願います。
でも、その分を例えば、どこかの経費から回して、一旦成立させてくれたのでしょうという話はすぐ分かると思いますよ。分かると思います。 でも、分かると思いますけれども、私の口からこの場で確認も取れていないものを出しますというお約束はできないという、ただそれだけです。よろしいですか。
御理解いただけませんか、小林委員。
基本的には出してくれるという。
小林委員、まだ当てていませんけれども。 そういう説明以上のことには今日はならないですよ。だから何度質問しても、回答は一緒なのでまとめてください。 小林委員。
だって例えば、うちらが家を建てるとかという場合、幾ら増額になりますとかあるではないですか。要は建てるのは工務店だったりするわけですけれども、家を建てるとき補助金とかあるかもしれないですけれども、幾らか増額するのかというのは買手に当然教えるわけですよね。そうですよね。だってそれなかったら、買わないという「契約破棄だ」と言えばそれまでではないですか。そういうことにならないですか。 だって、うちらが家を買うときも、幾ら増えたかというのは教えてくれると思うのですよ。だってそれを教えなかったら、「もう買わないよ」という話になりますよね、普通は。今回、公共事業みたいなものですからそうはならないのでしょうけれども。
小林委員、ほかの委員は納得していると思うのですよ。
納得していないよ。
中村さんは納得していないかもしれないけれども、多くの議員さんはこれ以上質問しても、これ以上の答えは出ないなと思っていらっしゃると思うのですよ。だから今、個人の建物の話をされたけれども、それとは組合を挟んでいるというところで、ちょっと話が違うのかなと私個人的には思うけれども、多分そこから切り込んでいっても回答は一緒だと思いますよ、今日の。
分かりました。
一応、答えをいただきましょう。個人が家を建てるとき、値段が分からなくては買わないでしょうという御質問です。
総合庁舎整備担当部長。
自分が家を買うとして、値段が分からなければ買いません。買わない。だから、今、事例に挙げた話というのもよく分かります。ですから、当然区としても同じ状況を当てはめれば、皆様方それから区民の皆様には説明するべきだと思っています。思っていますけれども、ただそれを今ここで約束できないというだけの話です。
よろしいですか。 中村委員。
この問題については、去る6月5日の一般質問で私自身も質問したことでした。令和7年2月に総工事費が1,280億円にまで当初932億円が総工事費1,280億円まで大きくなって、庁舎は240億円から352億円に膨らんだ。膨らんでいるのだけれども、事前のヒアリングによるところの1,280億円という金額が増える可能性があるということを事前に聞いていたので工事費が増えるのだろうなと。だけれども、保留床は352億円を前提にして、この協定を結ぶというふうに答弁していたのですよ。 ところが、翌日の自民党高木議員の質問に対して、この協定は僕も3月にやる協定が6月に延びたと、延期したという前提で質問したのだけれども、ところが高木議員の質問に対して、「いや、6月末ではなくて、10月まで延ばしました」という答弁をされたのですよ。それで今回この注文を多くされているのだけれども、そもそも、ある意味不誠実だと私は思います。私が聞いたときには、6月に契約をするのではなく10月まで延長をするということを念頭に置いているのに、そのことを一切説明をせずに、「いや、本体工事は1,280億円からさらに膨らむでしょう」というふうに言っておきながら、あくまでも保留床についてはこちらの議会に対する説明もあるから、352億円という金額で取りあえず固定をしておいて議会には取りあえず納得をしてもらって、「いや、その後幾ら増えるか分かりません」というそういう話なのですよ。正直に分かりやすく言うと。だからもうこれは欺瞞に満ちているのですよ。欺瞞に満ちている。 しかも10月に締結をすると言っているのだけれども、4月に金額が出るかもしれないとか言っているのだけれども、ところが、これから第3回定例会というのは選挙があるから、10月の頭には終わってしまうのですよ。9月の早い時期から始まって、10月の頭には議会は終わってしまう、閉じてしまう。だから議会を閉じてしまった後に、10月のどこかの時点でそれは議会に説明するかもしれませんよ。たとえ議会に説明しても、議会を閉じた10月に区長の権限でこれ保留床を買うという金額を取りあえず352億円で今後幾らかかっても、結果として幾らかかっても買いますよという、そういう協定を締結するわけだから、こんなひどい話ないだろうというそういう話で、まさに欺瞞に満ちていると言わなければなりません。 しかも、私が心配をしているのは、今、工事の週休2日制だとかということになって、工事はどう考えても延びているのですよ。小学校の工事だって延びている。ところが、工事を後ろ倒しにしてお尻を決めておいていたらどういうことになるかといったら、工事費がさらにかさむという話ですよ。突貫工事しなくてはならないのだから。だってお尻の令和12年3月という工期はお尻だけ決めておいて、始める工事はどんどん遅らせておいていけばどういうことになりますか。もう誰が聞いても分かるではないですか。これだから、もうしっかりそこのところはお認めになったらどうですか。工事が遅れれば遅れるほど工事費はさらにかさむ。352億円どころでは済まない。そういうことになるのではないですか。これ差額だけではないですよ。これ協定で工事費が上がった分だけ上げますよという、そういう協定を結ぶと言っているのだけれども、ところが実際には工期が短くなれば短くなるほど、人も重機も多く入れなければ工事ができないのだから、さらにその分多くなるということなのですよ。高くなるということなのですよ。 では、聞きますけれども、まず一つは工事を短期にやろうと思えばやるほど、工事費は高くなりますね。そのことをひとつ言質取っておきたい。 それと、今度の協定には工事費が上がったスライド制の部分だけではなくて、組合のほうが突貫工事をするのでさらにお金がかかります。こういうふうにかかりますということも認める協定を結ぶつもりなのですか。 この2点、答弁してください。
総合庁舎推進担当課長。
まず1点目、工期の話ですけれども、工期はもともと8月に交通広場から着工し、交通広場部分を整地してそこをヤードとして11月・12月から東棟・西棟の工事を始めるというのは当初の予定どおりでございます。 それともう一点が、今後幾ら、協定の中ですと、あくまでもこの352億円をスタートとして、その後の物価変動に伴う金額の変更については国交省のスライド条項でアップダウンを決める。それを定めるというところでございますので、それに加えてさらに何か追加の費用を区が負担するということを協定の中で定める気はございません。 それと、冒頭お話のありました6月から10月に延びるということのお話につきましては、これを我々が受け止めたのも5月の下旬でしたので、情報の伝わり方に時間の差があったのは申し訳なく思っております。 以上です。
中村委員。
いや、小林委員が指摘をしていたのは、そもそも1,280億円、現在の全体の工事費、西棟・東棟の全部の工事費が1,280億円というふうに今言っているのだけれども、実際その分母が増えるのは確実ですと。そこはもうお認めになっているのですよ。1,280億円では済まないのですよ、西棟・東棟、全部で。ところが、保留床を買う価格は352億円で、もう一回議会に説明してしまったから全協でも、説明してしまったからその金額は増やさないという前提になっているということに矛盾があるのではないのかという話なのですよ。
総合庁舎整備担当部長。
全体の工事費が増えて、それの応分の負担を求めるという方程式に当てはめれば、当然工事費が増えれば負担金も上げると。これはそのとおりだと思います。ですから、そこだけ捉えれば金額に矛盾があるというのはおっしゃるとおりだと思います。でも、先ほど来申し上げているように、それを都度都度やってしまったら金額の妥当性も検証できないし、その金額でいいのか、悪いのかみたいな話もその都度その都度何十億円変わってしまったら、またやり直しになってしまうということが我々の手続上あるので、そういうことを事前に言った上で金額は変えないようにということでこの数字を進めてきているというところでございます。
中村委員。
私は全体の工事費が膨らむというのはもう分かっているのに352億円というその前提を崩さない、口が裂けても崩さないという姿勢を崩さないことは、やはり私は議会対策だというふうに言わなければなりません。その前提が崩れると説明がつかなくなるということ以外の何ものでもありません。 最終的にこの協定が結ばれれば、幾らになっても協定どおりに組合から要求された金額を耳をそろえて払うというのは協定の本質ですから。結局、負担するのは全区民が負担するわけで、こうしたスキームそのものがまさに異様なものだというふうに言わなければなりません。今、唯一これを回避できる道は、組合の都合で延ばしてしまっているわけですから、これはもうそういうスケジュールどおりにできない工事であるならば、再開発ビルの中に庁舎を整備するというスキームそのものがもはや成り立たないということ以外の何物でもないと思います。今、全国の再開発の破綻というのは、まさにそういう事情と同じものであります。 ただ、この立石北口の再開発が破綻をしないのは、まさに葛飾区が幾らでも金を出すという空手形を出す事業だからにほかならないということを指摘しておきます。
総合庁舎整備担当部長。
まず、時期を延ばすという話がありましたけれども、時期については当初の予定どおり令和12年3月完了ということで組合は延ばしているわけではないので、それを理由にという話は当たらないと思います。 それから、先ほど来、中村委員がおっしゃっていますけれども、幾らになっても払うというようなところを強調されていますけれども、本質的にはそうだと思います。本質的にはそうだと思うというのは、当然物価が上がってしまって工事費とかが上がって社会全体のものが上がってしまったにもかかわらず、例えば、5年後に「352億円と当初約束したからそれ以上はびた一文払いません」というのは、それはおかしな話だと思っています。当然、物価が上がれば物価が上がった分だけちゃんとした金額をお支払いしなければならないというのは必要なことだと思いますし、区のほかの工事でも同じような対応をしているというふうに聞いています。 ですので、幾らになっても払うのだというふうに言われると、それこそこれまでお話があったような青天井で負担してしまうのではないかというふうなイメージを持たれるかもしれませんけれども、ちゃんとルールを決めて社会的な物価変動に見合った形であれば、それ相応のものはちゃんとお支払いしますよというルールを決めて発信しようとしているということは御理解いただきたいと思います。
中村委員。
私は、幾らになっても払うとおっしゃっていますけれども、それは結局は区民に対する損失を納税者に対して押しつける以外の何物でもないと言わざるを得ません。今できる最良の選択というのは、まさにこのスキームから逃れるために抜本的な見直しをやる以外に新たな損失は免れないということだけは申し上げておきます。
小山委員。
今、2人の委員さんから様々な議論がありました。 まず、幾ら払ってもいいというところに欺瞞性を感じるとか、また10月・11月の選挙に向けての対策だ、ポーズだというお話もありました。今の議論の中でなかなか理解が進まない部分もあるので、端的に確認をしますが、まず今回延びた部分で10月に締結時期をするということでありますが、今現在、決めているところの352億円で締結をするということがまず一つ。 そして、幾ら金額が上がっても払うのだというふうにさっき部長がおっしゃったのですが、この前提はあくまでも物価スライド制の枠のみの中でこれは上がっていくのもやむを得ないという理解でいいのか。 この2点について、明確にお答えください。
総合庁舎整備担当部長。
2点とも、今、小山委員のおっしゃるとおりでございます。 10月に契約するときに先ほど来申し上げていますように、当初お示しした352億円という区の負担、ここは守っていただきたいと。守っていただくように組合にもちゃんと確認はしているというのは事実でございます。 それから、幾らになっても支払いますという意味ですけれども、それこそ今おっしゃっていただいたように、きちんとルールを決めてそのルールの中に従って物価に連動して上がっていく分についてはという、そういうお話でございます。
小山委員。
公共工事ですから、当然、世間の物価に連動したもの、それが国交省でしっかりとその物価スライド制という形で枠組みをつくってくれているわけですから、これについて、例えば、352億円がまた完成時期までに含めて上がっていくのはこれはやむを得ない部分でありますし、やむを得ないという言い方よりも適切な物価変動なのかな、支払い金額になるのかなと、そういうふうに理解をすればよろしいでしょうか。 あともう一つは、先ほど予備費という部分のお話もありましたが、極端な話をすれば10月の段階で予備費を使うのか、その後に予備費を使うのか、これは金額は物価スライド制という縛りがあるならば、いつ使っても変わらないという認識をしているのですが、この2点だけ教えてください。
総合庁舎整備担当部長。
我々としては、物価に連動して負担の金額が上がっていくことについては、お金の支払いの仕方としては適切な方法だというふうに思っていますし、それを御説明をしてきたところでございます。おっしゃるとおりでございます。 それから、予備費のことでございますけれども、おっしゃるように予備費というのは不測の事態に対するお金でございますので、例えば、契約当初にそれを使うこともあるでしょうし、後半戦になって、工事の何か不測の事態があって使うこともあると思います。ですので、ある意味いつ使っても同じでしょうというのは御指摘のとおりだと思っています。
ほかには質問はございませんか。 米山委員。
先ほど来から各委員の皆さんからお話があって、再開発事業から脱却すべきではないかみたいな御意見ありましたけれども、私はやはり今の解体が進んで更地になってこれから進んでいく中で、この仕組みの中でまずは進めていく、ほかの地権者の方についてはもう生活再建も始まっていますので、このまま進めていく必要があるのではないかなというのがまず1点。 それから、スライドについては国土交通省の基準でのスライド条項で整っているようなお話で、区とすると当然今回の再開発事業だけではなくて、公共事業でも通常でスライド条項を適用して工事の契約等々を変更させてきているという行政としてやらなくてはいけないことがあるので、そのスライド条項については適切な対応なのではないかなと思います。 それから価格についてなのですけれども、やはりこれは3月の委員会で財価審にかけて、不動産鑑定士の方2社とおっしゃっていたと思うのですけれども、その方たちの鑑定を含めて適切に出された金額より低かったと、352億円より上のほうの鑑定結果が出たということなので、これ価格の高い、安いというのは税金を使う以上、やはり客観的にどうなのかという視点で取り組む必要があると思うので、これ最終的には最後の工事が終わる手前だと思うのですけれども、床の取得について再度、もう一度多分鑑定をかけると思うのですけれども、国家試験を持った方たちにやはり評価していただいて、それがやはり客観的な価格になると思うので、そういった専門家の鑑定を経て価格を決めていったらいいのではないかなと思いますので、答弁は要りませんので、ぜひともそういった視点もしながら引き続き取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかには御質問はありませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第35、庶務報告10号、葛飾区男女平等推進計画(第7次)の策定について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第36、庶務報告11号、(仮称)葛飾区人権基本条例制定に向けての検討状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第37、庶務報告12号、葛飾区職員カスタマー・ハラスメント対策基本方針及び手引の策定について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第38、庶務報告13号、工事契約について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第39、庶務報告14号、契約制度の見直しについて質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第40、庶務報告15号、公契約条例に基づく今後の取組について質疑はありませんか。 中村委員。
3の効果、「より実効性のある契約制度となる」と書いてあるけれども、目指すということなのですけれども、何をしようということなのでしょうか。
契約管財課長。
これまで賃金条項の設定であるとかというのはお話しあったかと思います。ただ、昨今の状況を見ますと、それ以外の分が求められているかなと感じているところがあります。ただ、具体的にどういったものが効果的なのかというところはまだつかみ切れていないところがございますので、それをつかむきっかけとして意見交換会というのを開催させていただきたいと思っております。
中村委員。
再三、我々だけではありませんけれども、求められている職種別の賃金を定めるという方向を考えているというふうには、まだ言える段階ではないということなのでしょうか。
契約管財課長。
実際、賃金条項を求めている区の中でもその議論の中で契約制度の見直し、違うこういった取組をしたほうがいいのではないかというのを議論が出ておる状況であります。そこの部分も含めて効果的な取組は何かというところを、これから再度検討をスタートさせたいというものでございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 次に、日程第41、庶務報告16号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告についての施設部関係の庶務報告について説明願います。 営繕課長。
それでは、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について御説明いたします。タブレットの庶務(施設部)のファイルをお聞きいただきまして、庶務報告№1、施設部を御覧ください。 1、専決処分事項は損害賠償額の決定でございます。 2、損害賠償額の相手方、契約件名、損害賠償額は記載のとおりでございます。 3、事案の概要でございます。 令和7年3月10日に契約を締結いたしました「(仮称)緑のリサイクルセンター関連施設機械設備工事」につきましては、同施設の建築工事に付随する機械設備工事であり、建築工事と切り離すことのできないものでございます。 しかし、令和7年3月14日に行った「(仮称)緑のリサイクルセンター関連施設新築工事」の入札において、入札参加者からの応札がなく落札者の決定ができませんでした。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 このため、本件は契約締結を行っているものの工事の履行をすることができないことから、工事請負契約約款第45条に基づきまして、受注者と協議の上、本件の契約を解除することとなりました。 また、この契約解除に伴いまして、受注者に生じている経費相当額につきまして、工事請負契約約款第45条第2項に基づき、損害賠償として支払うこととなったものでございます。 4、専決処分の日につきましては、令和7年5月20日でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 米山委員。
ちょっとこの内容を拝見させていただいて、今回、機械設備工事の損害賠償ということで、事案の概要に建築工事と切り離すことができないという、これはもう本体工事なので本体工事に附属する機械設備工事なので当然なことだと思うのですが、これが本体工事のほうが落札者がいなくて、結果的にこちらの機械設備工事のほうの契約が先に締結をしたがゆえに工事ができなくなり、契約を解除したということというふうに内容を見るとそう思ったのですが、それで間違いないですか。
営繕課長。
今のおっしゃるとおりでございまして、営繕課につきましては、今回こちらのほうの業務について、それが令和6年12月の下旬に執行委任を受けてございます。その後、手続のほうを進めまして、令和6年度中の契約に向けまして、本体工事もこちらの機械設備工事の関連工事も進めていき、令和7年2月から入札に向けたスケジュールに入りまして、このような形になったというところでございます。
米山委員。
要するに、本体工事が落札なり工事ができるような状況にならないと、機械設備工事は入れないわけですよね。だから本来であれば、契約を先にするのではなくて、例えば、停止条件をつけるとか、あるいは、本体工事が落札した後にこの機械設備工事を契約していくという流れにすべきだったのではないかなと思うのですがいかがでしょうか。
契約管財課長。
今、委員から御指摘あったように、通常そういった条件というのをつけて対応すべきだったというのは確かでございます。これまでこういった建築工事が不落になるということがなかったというところがあってつけてこなかったというところありますけれども、こういった状況に案件が発生いたしましたので、今後は入札の発注条件として決定できない場合、契約停止条件を記載することと今後はしていきたいと考えております。
米山委員。
今回、損害賠償額は19万五千幾らということで、比較的低いといいましょうか、そういった賠償額だったからよかったのですけれども、仮に大きな機械設備を事前に発注して、「いや、それキャンセルになります」と言ったときに、「いや、これだけのキャンセル料がかかります」といったときに桁がちょっと違くなってしまうということも、やはりあり得るかなと。ちょっとそういうふうにこの資料を見せていただいて感じました。 ですから、ちょっとやり方については、この専決処分の手続についてはこういう手続の下でやったというのは了としますけれども、仕事の仕方とすると、ちょっと余計な損害額になってしまったのではないかなと、そう感じますので、今後やはりこういった工事が絡むやつについてはよくよく、今回で言えば本体工事がきちんとなってからやるとか、あるいは先にどうしてもやらなければいけないということであれば停止条件をつけたりとか、いろいろなやり方をしながらスムーズに進めてほしいなと思います。 最後いかがですか。
契約管財課長。
委員、今、お話あったようにこの事案は昨年度末に発生いたしました。その後の案件については、入札の際に停止条件をつけさせていただいて入札を行っておりますので、今後も発注の時期だとかも注視をいたしまして、適切な対応をしてまいりたいと考えております。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 次に、日程第42、庶務報告17号、金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失についての地域振興部関係の庶務報告について説明願います。 戸籍住民課長。
それでは、日程第42、庶務報告17号、金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失について御説明申し上げます。資料はタブレット、庶務(地域振興部)の庶務報告資料№1、地域振興部、2分の1ページを御覧ください。 本件は、金町区民事務所において発生いたしました各種保険料等が消失した件の対応状況につきまして御報告するものでございます。 まず、1の概要でございます。 令和6年9月25日、金町区民事務所で納付した各種保険料等の督促状が届いたとの問い合わせが複数あり、本人受領の領収書が存在するにも関わらず、納付の事実が記録に残っておらず、納付済みであることを確認する書類等が消失していることが判明いたしました。翌日、亀有警察署に相談し、令和6年11月15日に報道機関に公表を行いました。以降、亀有警察署と協力し調査を行ってまいりましたが、原因の特定には至らなかったため、令和7年1月14日に被害届を提出いたしましたが、現時点におきましても解決には至っておりません。 次に、2の被害額につきましては、令和7年5月末現在、被害件数が42件、被害総額が138万5,219円でございます。 次に3、財務会計上の処理方法でございますが、財務会計上は現金が収納されていない状態でございますため、収納未済として取扱い、令和6年度会計につきましては、令和7年5月末をもちまして出納が閉鎖されたため、令和7年度への繰越処理を行っております。 次に、4、職員の処分でございますが、令和7年3月28日付けで管理監督者につきまして懲戒処分等が行われたものでございます。 次に、5、賠償責任でございますが、地方自治法第243条の2の8に基づく職員の賠償責任につきまして、監査委員に対し監査を求めていく予定でございます。 恐れ入りますが、1枚おめくりください。 最後に、6、その他でございますが、区民が安全安心に窓口での手続が行えるよう、令和7年9月末を目途に全ての区民事務所の窓口カウンターに防犯カメラの設置に向けた契約事務の手続を進めているものでございます。 地域振興部からの御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありますか。 峯岸委員。
私もこの一報を聞いたときは本当に驚いたのですけれども、最後にその他で、これから防犯カメラの設置を検討していく、手続を進めていくということなのですけれども、これはこの事務所だけではなく全てお金を扱う出納作業がある場所には全く防犯カメラを設置していなかったということなのですか。
戸籍住民課長。
防犯カメラの設置状況ですが、現時点で区民事務所におきましては設置ができておりません。
峯岸委員。
それも本当にちょっと驚いたなと。もちろん、今、民間では御存じのように防犯カメラの助成金だとか今区では一生懸命手当てしていただいているような状況で、それが区役所の出先機関であるお金を扱うようなところが、そういう防犯上を怠っていたということは、こういうことをした職員が一番悪いのですけれども、そういう犯罪を助長するではないけれども、そういうきっかけにはなったと思いますね。 ぜひ、これからは本当もう、これ今被害件数は42件でありますけれども、きっとそういう督促がきてしまって、「ああ、忘れていたのかもしれない」なんて言って、また2回目に払ってしまった人もいるのではないかというような気もしないでもないのですよね。 ぜひ、もう二度とこういうことがないように、防犯カメラの設置ももちろんですけれども、職員の皆さんにそういう厳しい指導をしていただきたいなと思っています。お願いします。
戸籍住民課長。
防犯カメラの設置につきましては、今回この事件が起こりました、金町区民事務所だけではなく区内6か所ございますが、全ての区民事務所、あと3か所ございます区民サービスコーナーにつきましても、全ての場所に設置をしていく予定でございます。 今、委員がおっしゃったように、こういうことがないように職員に対しましても指導を徹底していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
ほかには。 小林委員。
まずこの事案なのですけれども、消失しているこの書類等なのですけれども、大体いつからいつまでの何日間ぐらいの書類が紛失しているのですか。
戸籍住民課長。
紛失している日程等につきましては区のほうでもちろん把握しておりますが、少しやはり捜査に関係してくる部分がございますので、具体的な日程については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
小林委員。
捜査に関わるというのですけれども、何日間ぐらい、もう何か月もそういう状況にあったということなのでしょうか。
戸籍住民課長。
期間としましては、大体1・2か月でございます。
小林委員。
1・2か月間ということで、その間に発覚がなかったというのも本当不思議なのですけれども、やはりこの問題というのはチェックなど基本的な管理体制の不備、これに原因があると私は思っておりますけれども、改めてこの書類や公金が紛失した原因と具体的な状況について教えていただけますか。
戸籍住民課長。
まだ捜査中でございますので、全容解明ができていないというところが現実でございます。ただ、その上で考えられる可能性といたしましては、本来であれば区民の方から受け取りました現金につきましては、そのまま速やかにレジに行きまして収納手続を行うところなのですけれども、やはり区民の待ち時間を短縮したいという思いから、一定相当時間それをためていまして、すぐにそういった収納の手続を行わなかったというところが原因の一つであるというふうに考えております。
小林委員。
そうすると、やはりこの管理体制の不備というのは、区としてはもう認めているわけですよね。どうなのでしょうか。
戸籍住民課長。
確かに公金を取り扱うというところの手順ですとか、そういったところにつきましては適切でない部分があったのではないかというふうに思っております。
小林委員。
だから要は防犯カメラもそうですけれども、それ以前のやはり管理体制の不備というのがどこかこう緩んでいたというか、それが一番の私は原因だと思います。 それで、4番の職員の処分とかと書いてあるのですけれども、管理監督者について懲戒処分が行われたと書いてあるのですけれども、どの役職の人がどういう処分が行われたかというのが全く記載がないのですよね。そこら辺はどうなのでしょうか。
人事課長。
その辺の記載がないことにつきましては、葛飾区のほうで懲戒処分の公開に係る規定がございます。押しなべてどういったところが公開になるかといいますと、葛飾区の場合ですと停職以上の処分が公開という形で、これまでやらせていただいてきたというところでございます。そのため、今回、管理監督者についてはここに記載にありますように懲戒処分させていただいておりますけれども、そこまでは行っていないというところでその詳細は記載させていただいていないというところでございます。 誰かというところに関しましては、金町区民事務所に関わる管理監督者というところで、所管する課長とそこの係長級の管理者というところで所長というところで処分の対象となってございます。
小林委員。
この職員の処分も、私は結構甘々な処分なのではないかなというふうに思うのですよね。やはり管理職というのはしっかり管理するそういう職務ですから、そこが職務怠慢ということですよね。そう思いますよ。
人事課長。
もちろん先ほど来御指摘のあるとおり、事務のやり方に不備があったと、そこは認めさせていただく部分でございまして、それがゆえに管理監督者に対して懲戒処分等を行っているというものでございます。 ただし、区民事務所に関しましては、区民事務所の処務規程というのがございます。その中では、今回消失してしまった保険料ですとか、税金といったところの収納に係る事務に関しては、区民事務所の所長の専決事務という形になってございます。そのため、今回の処分に関しましては、もちろん管理監督者、管理者というところで戸籍住民課長の責任も当然あったと思っておりますけれども、処務規程上は事務所の所長のほうを重い形で処分という形になってございます。
小林委員。
あと先ほど、要は待たせないために書類をため込んで後で入力とかとおっしゃっていたと思うのですけれども、そのやり方というのは管理職の方が認めていたか推奨していたのか、それとも職員が勝手にやったことなのか、勝手にやって管理職の方が分からなかったのか、どういう状況なのですか。金町区民事務所はため込んでやるという、そういうやり方を区民事務所としてやっていたということなのですか。そこら辺、詳細に教えてもらえますか。
人事課長。
事務のやり方は様々ございます。金町区民事務所、先ほど戸籍住民課長が御説明したとおり、ため込んだというところに関しましては事実でございまして、なぜならそこの説明にもありましたとおり、金町区民事務所は6か所ある区民事務所の中でかなりのお客様が毎日いらっしゃるところで、かなり待ち状態が生じているというところがありまして、それを少しでも減らしたいというところで、金町区民事務所のほうでそのようなやり方を考えたというふうに私は伺っております。 6か所ありますけれども、6か所あってそれぞれお客様の入り具合も違っておりますので、その辺、お客様を待たせないで済むような事務所に関しましてはレジに入力をするということを先んじてやっているような事務所もあるというふうに私のほうでは聞いてございます。
小林委員。
金町区民事務所はそのようなやり方でやっているということなのですけれども、それは本来やってはいけないことだと思うのですけれども、やってはいけないことであります。それで、所長も恐らく上の戸籍住民課長とか、そういった方に相談してやったのか、それとも所長単独で判断してやったのか、そこら辺はどうなのでしょうか。
人事課長。
事務のやり方は所長に任されておりますので、ただ、区民事務所長も歴代異動がございますので、どの時点でそのような事務のやり方をしたのかというところに関しましては、我々のほうでは把握はしていないところでございます。その時点でそういった事務をしていたということで不備があったということで、処分をさせていただいたものでございまして、現時点では、そういった状況が起きた後にはそのやり方を改めているというふうに聞いているものでございます。
小林委員。
私は、所長が上司の戸籍住民課長に相談したのですか。それとも代々そういうやり方が受け継がれて、所長が変わるごとに受け継がれていて、それがもう習慣化している。そういう状況、どっちなのですか。
人事課長。
少なくとも今回処分の対象になりました2人の間でやり方の相談があったというふうには聞いてございません。それは私のほうの類推になりますけれども、代々どの時点かは分かりませんけれども、代々そのやり方をやってきたものだというふうに考えているところでございます。
小林委員。
あと、5番の賠償責任のところなのですけれども、監査委員に対し監査を求めるということなのですけれども、ここはちょっとよく分からないのでちょっと説明していただきたいのと、あと監査のスケジュールというのはどんな感じになっていますでしょうか。 2点です。
総務課長。
地方自治法の243条の2の8についてですが、これについては職員の賠償責任についての規定になってございます。現金の関係で責任を負うというのは、いわゆる会計管理者、あと会計管理者の事務を補助する職員、あと資金前渡を受けた職員となっております。現金の亡失については、故意または過失がある場合に責任を負うことになってございます。手続としては、区長が監査委員に対してその事実の有無について監査を求める。また、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めることとなっておりますので、監査委員に総務のほうで手続をするべく進めているところでございます。時期については、今、その手続を進めている状況でございますので、調い次第、監査のほうに提出するという準備を進めているところでございます。
小林委員。
賠償責任ということなのですけれども、ということはこれはもう全容が分からないままこれでやっていくということなのですか。新たに判明したらまた変わるのですか。
総務課長。
今の状況でございますと、戸籍住民課長なりが御説明したとおりに事実確認については総務のほうでもその事実確認をさせていただいて、その状況に応じて監査委員に対する書類を作成しているというところでございますので、その事実に基づいた提出になるということでございます。
小林委員。
そうすると、新たに警察の捜査か何かで事実が判明した場合というのは、この賠償責任というのはどうなるのですか。
総務課長。
出した後にそういう事実が発覚したということであれば、その部分については修正するのかどうかというところが議論になると思いますけれども、今の時点で分かっているものを出すというところで、その次に新しい事実ができたというところであれば、それについて改めて検討したいというふうに考えております。
小林委員。
今、監査責任、監査を求めるということは、警察の捜査ももうこれ以上は進まないという、そういう認識の下で5番の賠償責任というところに行っているのでしょうか。
総務課長。
今の捜査の件については私どもはちょっと詳細には把握してございませんで、事実確認をしてその事実確認に基づいて、今の時点で監査のほうにこういう状況だということで判断を委ねるという話の中でございますので、捜査について総務で把握しているというものではございません。
小林委員。
あと、防犯カメラということで、これも一応再発防止策の一つなのでしょうけれども、それ以外の具体的なこの書類の管理であったりとか、そういったこの再発防止策というのが記載されていないのですけれども、そういったのはもうこの件が起こってから、要はため込まないとか、そういった再発防止策というのはやっているのでしょうか。 改めて伺います。
戸籍住民課長。
本件判明しまして、そこの原因と考えられるところにつきまして調査を行いまして、それがこういう事務手続を行っていたというところが分かった時点で、速やかにそこは手続を改めていまして、今抜けておりましたそういう現金ですとか、そういったものはもう速やかにレジにすぐに収納するというような手続をさせていただいて、再発防止というところを図っているところでございます。
小林委員。
ありがとうございます。 最後にいたしますけれども、こういったことが区民の信頼を失うということになったわけでありますけれども、今後は二度と起こらないようにしていただきたいというのと。あと、また新たに今回初めてですね、報告は。通常、庶務報告というのは11月から全くないわけでありまして、やはりこういったことが起こった際には、この件も含めて適宜、庶務報告をしていただくように要望して質疑を終わります。
ほかには質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 次に、日程第43、庶務報告20号、第59回葛飾納涼花火大会についての産業観光部関係の庶務報告について説明願います。 観光課長。
それでは、日程第43、庶務報告20号、第59回葛飾納涼花火大会について御説明いたします。資料は庶務(産業観光部)フォルダ、9分の6ページを御覧ください。 1、概要でございます。 令和7年7月22日に開催いたします第59回葛飾納涼花火大会の開催概要などについて報告するものでございます。 2、開催概要。 (1)実施機関は、葛飾納涼花火大会実行委員会(葛飾区・一般社団法人葛飾区観光協会)です。 (2)日時は、令和7年7月22日火曜日、午後7時20分から8時20分までの1時間となります。荒天の場合は中止となり順延はございません。 (3)会場は葛飾区柴又野球場。 (4)花火の種類などは打ち上げ花火・スターマイン、約1万5,000発となります。 3、前回大会との主な変更点でございます。 (1)協賛(広告協賛)についてです。 これまでの協賛社(者)自由席を廃止いたしまして、協賛社(者)には協賛額に応じた有料指定席券を配付いたします。なお、花火大会が中止となった場合でも、配付した有料指定席券の払戻しはございません。 特典の変更でございます。 アのプログラム協賛。プログラムに御芳名を掲載する協賛です。 1万円協賛につき、有料指定席、平面パイプ椅子、こちらを1席進呈いたします。 次ページを御覧ください。 3万円以上の協賛ですが、3万円協賛につき、有料指定席SS席の2人マス、こちらを1マス進呈いたします。 次に、イのうちわ協賛です。 1口20万円でうちわ2,500本を製作し配布いたしまして、有料指定席SS席の4人マス、こちらを1マス進呈いたします。うちわ協賛は1社単独のみとなります。 次に、(2)有料指定席についてでございます。 有料指定席につきましては、エリア別及びマス別の金額設定といたします。なお、花火大会が中止となった場合、お買い求めいただいた有料指定席券については払戻しをいたします。なお、花火大会開始後の途中で中止となった場合は、払戻し対象とはなりません。 資料4ページ、タブレット、資料9ページにありますが、別紙といたしまして花火大会会場図を掲載しております。こちらに有料指定席のエリア別、マス別の金額なども記載しておりますので、御覧いただければと存じます。 それでは、資料の2ページ、タブレット資料7ページにお戻りをいただきまして、資料の中段に有料指定席のマス数と人数を表で記載をしております。令和7年度は6,014マス席、人数で1万1,774人、昨年度と比較して2,722人の増加をしております。 次に、ア、区民先行割引販売についてです。 今年度初めて実施をするものでございまして、区民を対象に一般販売より前に1割引で販売をいたします。販売数は約1,000人分、申込み多数の場合は抽せんとなります。 ①周知ですが、広報かつしか5月25日号のほか、区ホームページやSNS、花火大会SNS、今年度の有料指定席券委託販売業者となりますCNプレイガイドのホームページ、こちらで周知をしております。 ②申込み期間・方法ですが、5月30日10時から6月10日の期間で申し込みを行いました。既に申込みは終わっておりますが、1,300件を超える申込みがありましたので、抽せんとなるところでございます。 ③当選者発表ですが、6月13日金曜日、明日になりますが、抽せん結果を申込者にメールでお知らせをいたします。 ④有料指定席券代金の支払い方法は、クレジットカード・PayPay・コンビニ店頭でのお支払いとなります。 次ページを御覧ください。 コンビニ決済の場合、6月16日(月曜日)までが支払い期限となります。また、支払い金額には有料指定席券代金のほか、各種手数料がかかるものでございます。 ⑤当選者へ有料施設券の郵送ですが、当選された方には申込み時に登録いただいた区内の住所に6月16日以降、簡易書留で郵送いたします。 次に、イ、有料指定券の一般販売についてです。 ①周知ですが、広報かつしか6月15日号のほか、区ホームページやSNS、花火大会SNS、CNプレイガイドのホームページで周知をしております。 ②販売期間は6月20日(金曜日)午前10時から、7月22日(火曜日)19時まで。こちらは先着順での販売、売り切れ次第終了となります。 ③販売方法ですが、CNプレイガイドのホームページ、コールセンター、またセブンイレブン・ファミリーマートの店内マルチコピー機での購入となります。1回あたりの販売上限は20人となり、例示といたしまして、4人マスの場合5マスまでといった購入が可能となります。また、有料指定席券の引取りはセブンイレブン・ファミリーマートで発券となります。支払い金額には有料指定席券代金のほか、各種手数料がかかるものでございます。 次に、(3)来賓席の設置でございます。 来賓席といたしましてサイクリングロード上にパイプ椅子席を設置いたします。来賓者は、葛飾区名誉区民や各議員の皆様、行政委員や関係団体などを予定しておりまして、招待状は7月上旬に発送する予定でございます。 最後に(4)その他でございます。 土手斜面の草刈り範囲を広げまして、自由席エリアを拡大いたします。また、仮設階段の増設や北総線高架下付近に駐輪場を設置、警備体制の強化といたしまして、委託警備員と区の一般職員をそれぞれ50名程度増員いたします。そのほか、仮設トイレの増設など多くの御来場の方を受け入れるため会場の設備等を行ってまいります。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 むらまつ委員。
3点ほど伺います。 今、説明がありましたけれども、仮設トイレを30基増設するということで大変評価しております。 そこで確認の意味で伺いたいのですが、障害者の方々が使えるトイレはあるのか、ないのか。ないとすればなぜないのか教えていただきたい。
観光課長。
障害者用誰でもトイレのほうは、花火大会のほうでも仮設のトイレを設置をさせていただきます。
むらまつ委員。
分かりました。 それから次に、会場には障害者の枠を設けているはずなのですが、現状はどのようになっているのか、ちょっと教えていただきたい。
観光課長。
花火大会の会場におきまして、車椅子スペースのところも会場の中に設置をしておりまして、車椅子の方も御覧いただけるようなエリアを設けてまいりたいと考えております。
むらまつ委員。
花火大会には私も行きたいのですが、毎回、遠くから見て眺めている状況であります。 そこで先日、やはり障害の子供がいる御家庭に伺いました。そうしたら、お母さんがこの子を連れて車椅子に乗せてすばらしい花火を見せたいのですけれども、なかなか場所的に難しい、厳しいということで行かれないのですよと。何とかそういうふうなことを改善できないものでしょうかという、そういうふうな話があったのですが、区はそういう問題に関しては何か考えていらっしゃいますか。
観光課長。
花火大会の会場、非常に多くの御来場の方がいらっしゃいます。車椅子の方もそうですし、一般の方もやはり花火大会直前でお越しをいただくとなると、非常に会場にたどり着くことが難しいという状況もございますので、皆様にも直前ではなく少し時間の余裕を持ってお越しいただくということも御案内をさせていただきたいというふうに思っております。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第44から日程第48までの継続調査中の事件5件について一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日13日金曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時45分散会