// 発言者(10名)
// 発言(39件)
ただいま本会議にて付託されました議案の審査を行うため、総務委員会を急遽招集させていただきました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより総務委員会を開きます。 初めに区長より御挨拶をお願いします。 区長。
人事課長。
それでは一連の案件につきまして、まず庶務報告、総務部、№2の令和7年特別区人事委員会勧告の概要についてから御説明をさせていただきます。 庶務報告資料の15分の10ページを御覧ください。 本年の人事委員会勧告は、去る10月14日にございました、御覧のページの一番上の四角囲みのところでございますが、そこに今回の勧告のポイントが記載されております。今回につきましては職員の月例給・特別給ともに昨年度に引き続き大幅な引上げとなりました。その根拠となりました公民較差については民間を約1万5,000円下回っていたことから、月例給については初任給、若年層に重点を置きつつですね、全ての級及び号給で引上げ、特別給についても年間の支給月数を0.05月の引上げとしております。これらにより、職員の平均年間給与は約27万6,000円の増が見込まれております。今、申し上げました、勧告のポイントの詳細につきましては、同じ資料15分の11ページ、Ⅱ、公民較差に基づく給与改定についてに記載されておりますのでそちらを御覧ください。 項番1の給料表でございますが、(1)の記載にもありますとおりですね、民間企業や国の初任給の動向を踏まえながらですね、初任給はⅠ類で1万2,000円、Ⅲ類で1万8,300円の引上げとなっており、先ほど申し上げましたとおり、昨年に引き続き初任給、若年層に重点を置いた引上げとなっております。また、項番2の特別給でございますが、年間の支給月数が0.05月引き上げられたことから、支給月数は現行の4.85月から4.9月となります。 次のページ、15分の12ページですがそちらの参考3のほうにこれらの引上げを踏まえました各職層におけるモデルケースの給与の試算が提示されておりますので併せて御参照いただければと思います。 それでは、また前のページに戻っていただいて15分の11ページになりますが、項番3の実施時期でございますが、月例給は遡って令和7年4月1日から、特別給は条例の公布の日からとなっております。なお、次のページ15分の12ページになりますが、すみません、再びそちらのページなのですが、Ⅲ、特別区における社会と公務の変化に応じた給与制度の整備においては管理職の職務・職責をより重視した給与体系を実現するとして、管理職の給料及び管理職手当額の見直しが勧告されておりますが、こちらの実施は令和8年4月1日の予定でございまして、現在人事委員会で精査中のために、こちらは次回の定例会での条例改正案の提出を見込んでいるところでございます。 その他、15分の13ページ以降につきましては、今後の人事・給与制度や勤務環境の整備等について、多様化する行政課題の解決のための人材確保や育成、可能な限り柔軟な働き方を選択することができる職場環境づくりやメンタルヘルス対策の推進などを求める意見の掲載となってございます。 庶務報告№2、令和7年特別区人事委員会勧告の概要についての御説明は以上となります。 続きまして、議案であります、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。資料は議案第125号関係資料になります。1ページのほうを御覧ください。 項番2の改正概要でございますが、今、庶務報告のほうでも述べさせていただきました、 (1)の給料表につきましては、そちらに記載のあります各給料表について引上げ改定をするものでございます。(2)と(3)の期末手当・勤勉手当につきましては、それぞれ支給月数を年間0.025月、これは再任用職員も同様でございますが引上げを行うものでございます。今年度と来年度以降の配分につきましては同じ資料のそれぞれ3ページの別紙1及び4ページの別紙2のとおりとさせていただいております。本年度につきましては12月分に増加した月数を寄せまして、来年度については6月と12月に月数を平準化しておるものでございます。 恐れ入りますが、2ページにお戻りください。 (4)の初任給調整手当でございますが、こちらは東京都の給与改定に併せまして特別区においても公衆衛生医師にかかる初任給調整手当の上限額の引上げを行うものでございます。 項番3の新旧対照表ですが、5ページ以降に別紙3としまして、条例の改正部分を抜粋して記載しております。併せて御覧いただければと存じます。 項番4の施行日です。 条例の施行日は公布の日となりますけれども、うち期末手当・勤勉手当の令和8年度の支給月数は令和8年4月1日からの施行とし、期末手当・勤勉手当の令和7年度12月期の支給月数は令和7年12月1日から適用いたします。また、職員の給与表及び公衆衛生医師の初任給調整手当の上限額に係る改正につきましては、令和7年4月1日に遡って適用となります。 本条例改正に係る御説明は以上となります。 続きまして、会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。資料は議案第127号関係資料となります。1ページを御覧ください。 項番2の改正概要でございますが、会計年度任用職員の特別給につきましては、常勤職員に準じまして(1)と(2)の期末手当・勤勉手当について、それぞれ支給月数を年間0.025月引き上げるものです。今年度と来年度以降の配分につきましては3ページの別紙1のとおりとさせていただきたいと考えております。 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。 項番3の新旧対照表でございますが4ページ以降に別紙2として、条例の改正部分を抜粋して記載しております。併せて御覧いただければと存じます。 項番4の施行日です。 条例の施行日は公布の日となりますが、うち期末手当・勤勉手当の令和8年度の支給月数は令和8年4月1日から施行とし、期末手当・勤勉手当の令和7年度12月期の支給月数は令和7年12月1日からの適用といたします。 本条例改正に係る御説明は以上となります。あわせて、御審議のほどよろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは上程中の議案及び庶務報告について、一括して質疑に入ります。 質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。意見表明に当たりましては2議案の賛否が分かるようにお願い申し上げます。 では初めに、自民党。
両方とも原案賛成です。
公明党。
両方とも原案賛成です。
区民連。
両方とも賛成です。
共産党。
両方とも労使間の合意については尊重しますので賛成です。
みらい。
2議案とも賛成です。
岩見委員。
2議案とも賛成です。
鈴木委員。
両案とも賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより上程中の議案2件について、一括して採決を行います。 お諮りいたします。 これらの案件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。よって、議案第125号及び議案第127号の議案2件につきましては、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第128号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例から日程第7、議案第131号、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例までの議案4件を一括して上程いたします。あわせて、関連する日程第8、庶務報告1号、葛飾区特別職議員報酬等審議会答申についても報告を受けます。 それでは、提出者より説明を願います。 総務課長。
議案第128号、議案第129号、議案第130号及び議案第131号の説明の前に関連資料から先に説明をさせていただきます。タブレットのファイル名が庶務(総務部)の15分の1ページを御覧ください。 葛飾区特別職議員報酬等審議会答申についてを説明させていただきます。 庶務報告№1、総務部を御覧ください。 これは葛飾区特別職議員報酬等審議会条例において、区長は特別区人事委員会が給料表に関する勧告をしたときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聴かなければならないと規定されていることから、この規定に基づき、葛飾区長が令和7年11月12日の審議会に、葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに葛飾区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料及び期末手当の額について諮問をし、同日に審議会から区長宛て答申されたものであります。答申書の下に記載してあるページで3ページ、タブレットでは15分の4ページを御覧ください。 答申内容の概略について御説明をさせていただきます。 2の特別職議員報酬等改定の適否に係る各判断要素として、(1)の職責の重要性から(5)のその他(区政運営の現状、区財政の状況)までの5つの要素について検討がなされました。 まず(1)職責の重要性につきましては、区長等の特別職は、困難かつ重要な課題への対応のため、職員の先頭に立って邁進すると同時に、夢と誇りあるふるさと葛飾の実現に向けて、区政運営の舵取りをするなど、その職責の重要性は高い。 また、区議会は、こうした区政の課題対応を厳格にチェックし、区の計画や方針が区民の意向に沿った適切なものであることを審議するとともに、区と両輪となって、区政を伸展するきわめて重要な役割を担っている。 (2)他の自治体との均衡では、本区における特別職の給料等は他の特別区と比較した場合、いずれも23区の平均額と大きく乖離するような状況にはない。 (3)の職員給与との関連では、本年の職員給与は、特別区人事委員会の勧告を受け、公民較差を解消するため、月例給は全ての級及び号給で引上げ、特別給は0.05月の引上げとなった。 議員においては、区職員の給与と直接の関連性はないが、区職員の給与は、民間給与や地域社会、経済状況の動向を反映したものであることから、一定の考慮をすべきと考える。 (4)社会情勢の動向としては、令和7年10月の月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているが、米国の通商政策による景気の下振れリスクには留意が必要である。また、研究機関においては、国の景気も回復基調を維持する見通し、個人消費の回復も景気を下支えとしている。 (5)その他では、令和7年度の主な取組を示し、実質収支や経常収支比率などの区財政は適正な範囲にあるとしております。 3の結論でございます。 以上のことを踏まえ、特別職の給料並びに葛飾区区議会議員の議員報酬及び期末手当については一定程度引き上げることが妥当であるとし、別紙のとおり、特別職給料月額及び議員報酬月額を現行の支給額から3.4%程度引き上げるとともに、期末手当の支給月数を現行から0.04月引き上げるという改定案が示されました。 おわりに、この答申は、本審議会において慎重に審議した結果であり、この答申内容について十分に尊重し、速やかに実施するよう要望する。また、実施については、職員給与との均衡に留意されるよう申し添えるとしてまとめられました。 次に、議案第128号、議案第129号、議案第130号及び議案第131号関係資料を御覧ください。 タブレット、ファイル名、議128~131、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例他の6分の1ページを御覧ください。 議案第128号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。議案第129号、葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例。議案第130号、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第131号、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して御説明をさせていただきます。 1、改正理由でございます。 先ほど御説明をいたしました葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえまして、葛飾区議会議員の報酬及び期末手当の額並びに区長・副区長等の特別職の給料及び期末手当の額を改正するものです。 2の改正概要は、(1)葛飾区議会議員の報酬月額及び(2)区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料月額につきましては、表のとおり増額の改正をするものです。 次のページを御覧ください。 (3)期末手当につきましては、支給月数を改正するもので、令和7年12月期の期末手当の支給月数を1.96から2.00月に、また、令和8年度以降の期末手当の支給月数を6月期、12月期ともに1.98月とするものでございます。 具体的には、表のとおりの月額及び月数となります。 3、新旧対照表は、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例は別紙1、葛飾区長等の給与等に関する条例は別紙2、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例は別紙3、葛飾区監査委員の給与等に関する条例は別紙4でございます。 4、施行日については、公布の日とし令和7年12月1日から適用します。 ただし、2(3)期末手当のうち、令和8年度以降の期末手当は令和8年4月1日です。 5、その他といたしまして、教育長及び常勤監査委員の期末手当については、葛飾区長等の給与等に関する条例に定めるものの例としているため、区長及び副区長と同様の引上げとなります。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようよろしくお願いをいたします。
御苦労さま。 それでは上程中の議案及び庶務報告について一括して質疑に入ります。 質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 意見表明に当たりましては、4議案の賛否が分かるようにお願いをいたします。 初めに、自民党。
区内の民間の委員さんによります、様々な角度からの結論、答申でございますので、これを尊重し、議案4件とも原案のとおり、賛成いたします。
続いて、公明党。
特別職議員報酬等の審議会の答申を踏まえた改正ということで、これを尊重しまして4議案とも賛成させていただきます。
区民連。
報酬審の答申を尊重して、4議案とも賛成します。
共産党。
特別職などの報酬は、労働時間などで算出される賃金ではなく、役務の提供に対して支払われる報酬であり、区職員の賃金引上げと連動させるべきではありません。 また、物価高騰にあえぐ区民に対し、特別職の報酬を引き上げることは、区民の理解は得られるものではありませんので、4議案とも反対です。
みらい。
議員や特別職においては、区職員の給与と直接の連動性はなく、また中小企業が多い本区においては物価高騰で生活苦の方々が多いため、という理由でですね、4議案とも反対いたします。
岩見委員。
はい、私は各特別区と比較した際、葛飾、決して低くはございません。また、葛飾の今お話しされたとおり、様々な区民の方たちの所得等々を調べたときにも、決して高い水準ではございません。ですので、そこを鑑みたときには賛成できません。
ですから、4つを反対なのですか。
はい。
そう言ってくださいね。 鈴木委員。
答申案を尊重して4議案とも賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより、上程中の議案4件について一括して採決を行います。 お諮りいたします。 これらの案件について原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって議案第128号から議案第131号までの4議案につきましては、原案のとおり可決決定いたしました。 なお、共産党、みらい及び無所属岩見委員は原案否決を主張です。
次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、総務委員会を終了いたします。御苦労さま。 午後1時54分散会