// 発言者(18名)
// 発言(235件)
出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまより建設環境委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶をお願いします。 副区長。
本日の委員会は配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案については1件ごとに上程し、審査を行います。なお、日程第1、議案第11号については関連する日程第2、庶務報告1号の説明も併せて受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 また、日程第10、議案第38号から日程第13、議案第41号までの議案4件は、いずれも同一箇所の路線に関連する案件ですので、一括して上程し、一括質疑、意見表明、採決といたします。 一般庶務報告につきましては、初めに、日程第14、庶務報告2号、環境部関係の一般庶務報告について報告を受け、質疑を行います。 次に、都市整備部関係の一般庶務報告について、日程第15、庶務報告3号から日程第19、庶務報告7号までの報告を一括して受け、個別に質疑を行った後、日程第20、庶務報告8号から日程第25、庶務報告13号までの報告を一括して受け、個別に質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第11号、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例を上程いたします。 また、本件に関する日程第2、庶務報告1号、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(案)についても併せて報告を受けます。 それでは提出者より説明を願います。 建築課長。
それでは、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例について御説明させていただきます。 タブレットの議案第11号のファイル(議11)を御覧ください。 まず、1の概要でございます。 昨年12月の建設環境委員会にて報告をさせていただきました、(仮称)葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例(素案)につきまして、区民意見提出手続を実施いたしましたので、その報告とそれを踏まえました葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例の制定について御説明をいたします。 次に、2の区民意見提出手続の実施結果について、2ページ目、資料1を御覧ください。 記載のとおり、令和6年12月9日から令和7年1月7日の期間に区内24か所とホームページにて閲覧と意見提出を実施し、2名の方から計2件の御意見をいただきました。 3ページ目を御覧ください。 いただいた意見の概要と区の考え方でございまして、1番目、第2条に関するもので、住宅用途は戸建てや分譲・賃貸問わず、説明義務の対象でよいとの御意見につきましては、当該法令に基づき対象は設計を行う建築物としており、戸建てや分譲・賃貸問わず建築物を説明義務の対象としているため、取扱いとしては計画素案に入っているといたしました。 2番目は、駐車場、回廊の屋根など、特に公共施設での率先した設置と近隣環境への配慮をしながら公園などへの設置基準や説明責任をお願いするという御意見につきましては、区が率先して公共施設の建築時に太陽光発電設備の設置を進めていることと、既存施設についても様々な要素や基準などを総合的に判断して設置を進めていき、その際には周辺環境に配慮した対応や説明を行っていくため、取扱いとしては計画事業の推進に当たって参考にするといたしました。 次に、4ページ目、資料2の条例案を御覧ください。 素案からの変更点といたしまして、パブリックコメントによる内容変更はございませんが、一部文言整理を行っております。素案では第2条の部分で、「条例で定める用途に供する建築物は」とあったところ、本案では「条例で定める用途」と文言整理を行いました。 同様に、第3条でも文言整理を行っております。内容の変更はございません。 恐れ入りますが、1ページ目にお戻りいただきまして、4、施行予定期日でございますが、議決をいただいた後、令和7年4月1日としてございます。 以上が、議案第11号の説明でございます。 次に、関連いたします一般庶務報告1、共通の葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(案)について御報告させていただきます。タブレットの庶務(共通)を御覧ください。 1の概要でございます。 先ほどの条例(案)同様、昨年12月の建設環境委員会にて報告させていただきました葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)につきまして、区民意見提出手続を実施いたしましたので、その報告とこれを踏まえて作成いたしました促進計画(案)を報告させていただきます。 次に、2の区民意見提出手続の実施結果についてでございます。2ページ目、資料1を御覧ください。 記載のとおり、令和6年12月9日から令和7年1月7日の期間に区内24か所とホームページにて閲覧と意見提出を実施し、3名の方から計3件の御意見をいただきました。 3ページ目を御覧ください。 いただいた意見の概要と区の考え方でございまして、1番目、再エネ利用設備の種類に関するもので、ペロブスカイト太陽電池が今後、普及していく予定なので、従来の太陽光発電設備に準じて促進計画に盛り込んでほしいとの御意見につきましては、区の考え方として、促進計画で対象としている太陽光発電設備は、将来的に普及が見込まれる設備も含めて捉えておりますので、取扱いとしては計画素案に入っているといたしました。 2番目は建築士からの説明義務制度について、記載の3項目を追加していただきたいという御意見につきましては、建築物のエネルギー消費性能向上等に関する法律で定める説明事項は設計に係る建築物の設置可能な再エネ設備の種類と規模とされておりまして、このほかについては建築士に委ねられております。本計画においても同様の考え方でございますので、取扱いとしては意見要望としてお聞きするといたしました。 3番目は建築基準法の特例許可について、北側斜線の見直し、緩和、建蔽率や最低敷地面積、壁面後退の規制強化により、再生可能エネルギー利用を妨げる土地利用や建築行為を規制すべきという御意見につきましては、特例許可に当たっては、各制限の目的に応じた観点で市街地環境への影響を踏まえて個々に対応する考えであるため、取扱いとしては今後の計画推進に当たっての参考にするといたしました。 次に4ページ目、資料2の葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(案)を御覧ください。 パブリックコメントにより、素案から変更する部分はございません。 34分の33ページ、資料3の概要版も同様に変更はございません。 恐れ入りますが、1ページ目にお戻りいただきまして、4、計画策定時期でございますが、本委員会後建築士による説明義務に関連する条例の議決後速やかに策定をする予定でございます。 報告は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件及び関連する庶務報告1号について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第11号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第3、議案第17号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 建築課長。
それでは、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。タブレットの議17、議案第17号関係資料を御覧ください。 まず、1の改正の理由でございます。 建築基準法などの改正に伴いまして、規定の整備をする必要が生じたため、葛飾区事務手数料条例の一部を改正するものでございます。 次に、2の改正の概要でございます。 まず、(1)建築基準法につきましては、建築確認及び検査の対象となる建築物の規模等の見直しにより、表にお示しするとおり、木造建築物等に係る構造等の安全性、審査及び検査の対象規模が現行で、階数3以上または延べ面積500平米を超えるものから、改正後は階数2以上または延べ面積200平米を超えるものに引き下げられることになりました。 次に、(2)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律につきましては、建築物の省エネルギー基準の適合義務の対象が表にお示しするとおり、現行では大規模と中規模の住宅以外の建築物に限定されていましたが、改正後は原則全ての建築物に対象が拡大されることになります。これに伴いまして、建築物省エネルギー性能適合判定申請も同様に、原則全ての建築物で必要になるというものでございます。 次のページを御覧ください。 (3)条例改正の概要です。 まず、アの建築基準法に基づく事務に係る手数料の額の改定でございます。3ページ以降の新旧対照表を併せて御覧ください。 表は改正部分の一例でございます。建築物に関する確認申請手数料では、例えば、床面積の合計が30平米以上100平米以内の建築物の場合には改正前が9,400円であったものを、改正後、構造等の安全性の審査が追加されることにより1万3,000円を改定額として予定してございます。新旧対照表の80分の3ページから15ページまでが該当いたします。床面積と完了検査・中間検査の違いごとに金額を設定し、さらに計画通知の場合も同様に金額設定をしております。 恐れ入りますが、2ページ目にお戻りいただきまして、イの建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく、事務に係る手数料の額の改定でございます。80分の15ページ以降の新旧対照表を併せて御覧ください。 表は改正部分の一部でございます。これまで住宅につきましては省エネ基準の適合義務がありませんでしたので、建築物のエネルギー消費性能適合判定申請が不要でございましたが、改正後は確認申請とは別に申請が必要となるため、例えば、床面積の合計が30平米以上100平米以内の建築物の場合には手数料を4,700円と新規で設定してございます。新旧対照表の80分の32ページから80ページまでが該当いたします。住宅・非住宅・床面積・計算方法などによって金額を設定しております。 また、80分の15ページから32ページまでの建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の低炭素建築物新築等計画認定手数料も同様に、住宅・非住宅・床面積・計算方法などによって金額を改定してございます。 恐れ入りますが、2ページ目にお戻りいただきまして、4、施行予定期日でございますが、本委員会後、議決をいただいた後、令和7年4月1日を予定してございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成いたします。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第17号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第22号、葛飾区営住宅条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 住環境整備課長。
それでは、私から日程第4、議案第22号、葛飾区営住宅の一部を改正する条例についてを御説明いたします。議案第22号関係資料、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは議22、葛飾区営住宅条例の一部を改正する条例でございます。 1、改正の理由でございます。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV防止法が改正されました。そのため、本条例の規定の整備をする必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。 2、概要です。少し説明をさせていただきます。 まず、区営住宅の申込みには、現に同居する親族配偶者とともに申込みを行っていただくことが必要です。しかし、例外として配偶者からのいわゆるDVにより加害配偶者について、裁判所からのDV防止法の規定による接近禁止命令や退去命令が出ている場合、被害者となる配偶者は加害配偶者を除いた形で申込みができることになっております。今回のDV法の改正は、これまで先ほど申しました接近禁止命令、改正前の法律第10条第1項第1号と、退去命令、改正前の法律第10条第1項第2号は同じ法第10条第1項の中に一緒に規定されておりました。今回の法改正で、この条文から退去命令の規定が分離され、その結果、接近禁止命令は改正後の法律第10条第1項に残り、退去命令は改正後の第10条の2のほうに独立、分離改正されました。 そこで今回の法律の改正に伴い、区条例についてもここに記載のあるとおり、第6条第2項第8号のイの規定につきまして、第10条第1項の文言を第10条第1項又は第10条の2というふうに改めるものでございます。 3、新旧対照表でございますが、タブレット、次のページからの資料1のとおりでございます。併せて御覧ください。 すみません。お戻りいただきまして、4、施行予定期日でございますが、公布の日からでございます。 葛飾区営住宅条例の一部を改正する条例についての御説明は以上でございます。しかるべく御決定を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第22号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第5、議案第23号、葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 道路管理課長。
それでは、私から日程第5、葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。議案第23号関係資料、都市整備部を御覧ください。 1の改正の理由でございます。 道路占用料は、固定資産税評価額を算定の基礎として見直しを行っておりまして、令和6年1月1日に、3年ごとの固定資産税評価額の評価替えがありましたので、道路占用料を改定するものでございます。 2の改正の概要でございます。 今回の改正では、固定資産税評価額を基に算定した積算額と現行の占用料の1.2倍額を比較して、低い方の額を改正額といたしました。 なお、占用料の1.2倍額については、激変緩和措置として占用料の上昇率に上限を設けているものでございます。 3の施行予定期日です。 令和7年4月1日としております。 4の新旧対照表でございます。 資料1として次のページから添付をさせていただいております。新旧対照表内のアンダーラインを引いたところが改正箇所でして、表の左側に現行の占用料、右側に改正案の占用料を記載しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第23号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第6、議案第24号、葛飾区立公園条例の一部を改正する条例を上程します。 提出者より説明を願います。 公園課長。
それでは、議24のファイルをお開きください。議案第24号関係資料、都市整備部、葛飾区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1、改正の概要でございます。 江戸川堤さくら公園の新設及び公園占用料の改正の2点でございます。 2、江戸川堤さくら公園の概要でございます。 (1)公園名、江戸川堤さくら公園。(2)所在地、葛飾区東金町七丁目27番1号。(3)面積、2,056.15平方メートル。(4)施行予定期日は、葛飾区規則で定める日。(5)案内図は下図のとおりでございます。 1ページお進みください。 3、公園占用料の改正についてでございます。 (1)改正の理由でございます。 公園占用料は、固定資産税評価額を算定の基礎として見直しを行っており、固定資産税評価額の3年ごとの評価替えに伴い、公園占用料を改正するものでございます。 (2)改正の概要でございます。 先ほどの道路占用料と同様に、公園占用料につきましても固定資産税評価額を基に算定した積算額と、激変緩和措置として設定している現行占用料の1.2倍額とを比較し、低いほうの額を改正額とするものでございます。 (3)施行予定期日は令和7年4月1日でございます。 4、新旧対照表につきましては1枚お進みいただきまして、下線を付した部分がただいま御説明いたしました改正の内容でございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
これは固定資産税の評価額などの変更に伴ってということなのですけれども、どうしても気になるので、その他の占用の公園の使用料なのですね。1平米当たり2円の値上げとなっているわけですけれども、公園は個人や団体など利益を生まない利用が多いのではないかなと思っておりますので、そこに関しては据え置いてもよかったのではないかなと思っております。 このことを要望して、賛成いたします。
賛成でよろしいですね。
はい。
みらい。
賛成です。
つた委員。
賛成いたします。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第24号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第7、議案第25号、葛飾区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 公園課長。
それでは、議25号のファイルをお開きください。 議案第25号関係資料、都市整備部、葛飾区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1、改正の理由でございます。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、葛飾区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正するものでございます。 2、改正の概要でございます。 第3条第3号中「第21条第2項第1号」を「第22条第2項第1号」に改めるものでございます。 3、新旧対照表、4、施行予定期日につきましては、1ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 表の左側は現行、右側が改正案で、該当部分を網かけしております。 附則には、施行予定期日として令和7年6月1日から施行することとしております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第25号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第8、議案第26号、葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 公園課長。
それでは、議26のファイルをお開きください。 議案第26号関係資料、都市整備部、葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1、改正の理由でございます。 公園占用料は、固定資産税評価額を算定の基礎として見直しを行っており、固定資産税評価額の3年ごとの評価替えに伴い、公園占用料を改正するものでございます。 2、改正の概要でございます。 先ほどの区立公園と同様に、本条例の3公園の占用料につきましても、固定資産税評価額を基に算定した積算額と激変緩和措置として設定している現行占用料の1.2倍額と比較し、低いほうの額を改正額とするものです。 3、新旧対照表、4施行予定期日につきましては、1ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。 左側が現行、右側が改正案となっております。 右側、改正案を御覧ください。 附則に、施行予定期日を令和7年4月1日から施行すること。別表には占用の種別、改正後の金額を記載しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
先ほども言いましたけれども、この議案の趣旨は理解ができます。でもやはりその他の占用ですけれども、一般の区民の方が使用するほうが多いのではないかなと思っております。一般の区民の方もそうですけれども、集会もそうなのですけれども、利益を生むために集まっているわけではないので、私は引き上げるのではなくて、やはりそこに対しては据置きにしていただきたいなと思っております。 そのことを要望して、賛成いたします。
賛成でよろしいですね。
はい。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第26号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に日程第9、議案第27号、葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 交通政策課長。
それでは、葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。タブレットは議27を御覧ください。 まず、1としまして改正理由でございます。 葛飾区新小岩東北第二自転車駐車場と葛飾区東金町地下自転車駐車場の開設及び葛飾区青戸北第一自転車駐車場の廃止に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 2の改正内容でございます。 当該条例の別表1におきまして、併せて御覧おきをいただければと思います。 まず(1)といたしまして、新小岩東北第二自転車駐車場を追加する。(2)として、東金町地下自転車駐車場を追加する。(3)として、青戸北第一自転車駐車場を削除するというものでございます。 3の位置図により、2ページ目にわたりまして、それぞれ3か所を御案内しております。 4の新旧対照表でございますが、先ほど御説明した改正内容を反映しております。併せて御覧おきをいただければと思います。 5、施行予定期日でございますが、(1)の新小岩東北第二自転車駐車場の開設と(3)の青戸北第一自転車駐車場の廃止が令和7年7月1日。(2)の東金町地下自転車駐車場の開設につきましては令和7年8月1日を予定してございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
青戸北第一自転車駐車場のことなのですけれども、そこを今朝も見てきましたら、やはり、皆さんとめてあるのですね。今まで利用されていた区民の方は本当に困ると思うのですよ。ですので、代替の自転車駐車場を設置することを求めて賛成いたします。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第27号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第10、議案第38号、特別区道の路線の認定(重複)についてから日程第13、議案第41号、葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理に関する協定についてまでの議案4件を一括して上程いたします。 提出者より説明を願います。 道路管理課長。
それでは、議38のファイルをお開きください。議案第38号関係資料、都市整備部、特別区道の路線の認定(重複)について御説明させていただきます。 路線名は、葛1403号になります。 1、提案理由でございます。 葛飾区と足立区の行政境界に係る道路について、足立区との協議に基づき、特別区道の路線として認定するものでございます。 葛飾区と足立区の行政境界にあります古隅田川については、平成5年から葛飾・足立の両区が協議し、議会にお諮りして区間を分けて整備そして管理を行ってまいりました。本日御説明する区間が最後の整備区間となります。 2、案内図でございます。 中川橋の少し上流、図面の両矢印の太い線で示した部分となります。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 3、区間でございます。 起点は足立区中川一丁目234番2地先から葛飾区亀有三丁目2382番18地先までです。 4、道路の略図でございます。 凡例・幅員・延長・面積は記載のとおりでございます。下の略図の塗り潰した範囲が新たに認定する葛1403号となります。中央の2点鎖線が行政境界となっておりまして、線の下側が葛飾区の行政区域、線の上側が足立区の行政区域となっております。 次に、議39のファイルをお開きください。 議案第39号関係資料、都市整備部、特別区道の路線の廃止についてでございます。 路線名は、葛932号になります。 1の提案理由でございます。 先ほど御説明しました路線の重複認定に伴い、従前の葛飾区の路線を廃止するものでございます。 2の案内図は、先ほどと同様となります。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 3の区間でございます。起点・終点は記載のとおりでございます。 4の道路の略図でございます。 凡例・幅員・延長・面積は記載のとおりです。塗り潰した範囲が、従前の葛飾区の路線を廃止する箇所となります。 次に、議40のファイルをお開きください。 議案第40号関係資料、都市整備部、区域をこえての路線の認定の承諾についてでございます。 1の提案理由でございます。 足立区が区域を越えて、葛飾区の区域にある道路を、足立区の道路として路線の認定を行うことを葛飾区が承諾するものでございます。 2、案内図は先ほどと同様になります。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 3の区間でございます。 起点・終点は記載のとおりです。 4、道路の略図でございます。 凡例・幅員・延長・面積は記載のとおりでございます。塗り潰した部分が葛飾区の区域に属する部分、網かけの部分が足立区の区域に属する部分となります。 最後に、議41のファイルをお開きください。 議案第41号関係資料、都市整備部、葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理に関する協定についてでございます。 1の提案理由でございます。 葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理について協定するものでございます。 2の案内図は、先ほどと同様となります。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 3の区域でございます。記載のとおりでございます。 4の道路の略図でございます。 凡例・幅員・延長・面積は記載のとおりです。塗り潰しの範囲が葛飾区が管理する足立区の区域となります。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 5の協定についてでございます。 (1)協定を適用する道路の区域は表に記載のとおりでございます。 (2)の道路の管理は、葛飾区が行います。 (3)の道路の管理に関する経費は、葛飾区の負担とします。 (4)道路の管理に伴う収入は、葛飾区の収入といたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。意見表明に当たりましては、4議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 自民党。
議案第38号、議案第39号、議案第40号・41号ともに原案賛成でございます。
4議案とも賛成ということでよろしいですね。
はい。
公明党。
4議案とも賛成です。
区民連。
4議案とも賛成です。
共産党。
4議案とも賛成です。
みらい。
4議案とも賛成です。
つた委員。
4議案とも賛成です。
これより、上程中の4議案について一括して採決を行います。 お諮りいたします。 これらの案本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第38号、第39号、第40号、第41号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより、一般庶務報告を受けます。 日程第14、庶務報告2号、製品プラスチックに係るモデル回収の状況等について、環境部関係の庶務報告を説明願います。 リサイクル清掃課長。
それでは、議事日程第14、製品プラスチックに係るモデル回収の状況等について御説明をいたします。一般庶務報告、環境部、タブレットにおきましては庶務(環境部)を御覧いただければと思います。 (1)のモデル回収の概要といたしましては、実施地域として記載の7地域の集合住宅約2,910世帯で実施しております。 (2)の実施期間につきましては、令和7年2月1日から3月31日まで。 (3)の内容につきましては、令和7年4月1日から「資源の日」で回収する製品プラスチックの排出状況、資源化処理の運用確認を行っております。 2の(1)、排出状況といたしましては、2月1日から14日までの2週間で、排出量が110.5㎏で、内訳は記載のとおりとなってございます。 (2)の資源化処理につきましては、排出状況は右図のグラフのとおり、適正分別率は93.7%となっており、資源化処理での支障はないと考えてございます。 次のページにお進みください。 課題と対策といたしましては、排出量が想定より少なかったため、回収を行っている旨のチラシを追加配布いたしまして、周知を行ってございます。 3の周知状況につきましては、様々な機会を捉えて区民の方へ周知を行っており、モデル回収開始以降の2月からも資源とごみの収集カレンダーや広報かつしかを利用し、全区民への周知を実施しております。 (1)の紙媒体によるものといたしましては、広報誌・カレンダー以外にも、ウの広報掲示板や公共施設でポスターの掲示、オの町会掲示板用にチラシのほうの配付をしております。 (2)のインターネット及びラジオ放送によるものといたしましては、かつしかエフエムの放送やホームページ、SNS、LINEなどのほうに投稿をしております。 (3)の説明会等によるものといたしまして、清掃協力会の懇談会での説明や区民説明会などを行いまして、合計40回ほどを実施しております。 私の説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより質疑を行います。 本件について、質疑はありませんか。 伊藤委員。
これは2050年のカーボンニュートラルを目指して、地域の資源循環型社会を目指しての取組だと思います。2週間テストをしていただいたということで、混ざりものは少なかったけれども排出量が予定より少なかったという報告でしたけれども、これは周知不足がゆえに浸透していなかったといったことかなと思うのですけれども、その点についてどのようにお考えになっているか聞かせてください。
リサイクル清掃課長。
周知につきましては資料の2ページに掲載をしていますとおり、広報などを通じて行っておりまして、こちらのほうで考えられる手段につきましては取らせていただいていると考えておりますけれども、4月以降開始しましたら状況を見ながら対応してまいりたいと考えてございます。
伊藤委員。
この間、新年会である方からも言われたのですけれども、自分自身はこういう意識を持ってやっているのだけれども、やはりこういったものを子供たちとか家族にまで分からせていこうと思うと、かなりこれは時間がかかっていくのではないかと。今のままだと、とてもではないけれども子供たちにまで浸透していくとは思えないというような御意見もいただきました。 ということで、例えば、ちょっと大げさだけれども、毎号毎号広報かつしかを発行する度に載せていくとか、何かメディアの媒体を使うとかというふうにして積極的にもっとやっていかないと、これ浸透していかないのではないかという御意見をいただいたのですけれども、どう思いますか。
リサイクル清掃課長。
御意見ありがとうございます。 分別のほうの御説明につきましては広報の掲載のほうも、例えば、年末年始のごみの出し方とかそういうところも使いながら、特集とかも行っているところもございます。そういった機会を捉えながら分別についての説明についても、できる限り継続的にお知らせをしてまいりたいというふうに考えてございます。
伊藤委員。
またさらに踏み込んだ形で広報してもらいたいと思います。 まずは意識、さっきのお話にも出しましたけれども、そういった今意識のある人たち、意識の高い人たちからどんどんと広げていってもらうというのも一つの手かなと思いますので。例えば、町会さんなんかで数名集まって出前講座的なものをしてほしいといったような声があったら、数名でも集まったらこちらのほうから出向いていって、そうした講座というか、授業をやってもらうような取組というのも必要かと思うのですけれども、どうですか。
リサイクル清掃課長。
そちらのほうも区民の方、町会等の方からお問合せがございましたら、対応させていただきたいと考えております。清掃事務所のほうとも協力をしながら、そういった出前講座的なところにも取り組ませていただければと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
伊藤委員。
分かりました。 これは本当に時間がかかることだと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第15、庶務報告3号、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定についてから日程第19、庶務報告7号、葛飾区営住宅における入居者募集回数の拡大についてまでの都市整備部関係の庶務報告を順次説明願います。 都市計画課長。
それでは、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について御説明いたします。恐れ入ります。タブレット端末の庶務(都市整備部)をお開きいただき、143分の1ページ、一般庶務報告№1、都市整備部を御覧ください。 初めに、1、経緯でございます。 (仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定につきましては、現状・課題と策定の方向性及び区民アンケートの実施概要について、昨年12月の本委員会に報告したところでございます。 このたび、策定委員会におきまして、アンケート実施結果を報告し、骨子(案)について検討したため報告するものでございます。 恐れ入ります。1枚お送りいただき、143分の2ページ、資料1をお開きください。 次に、区民アンケート実施結果でございます。 こちらの資料は、昨年12月に実施した区民アンケートの結果を速報値として取りまとめたものでございます。 3枚お送りいただき、143分の5ページをお開きください。 初めに、区民アンケートの調査概要でございます。 区内在住の満18歳以上のインターネットリサーチ会社にモニター登録している方を対象にオンライン回答で実施し1,034件の回答を得てございます。 1枚お送りいただき、次のページに回答者の属性を整理してございます。 年齢は50代と60歳以上がそれぞれ約3割、居住地は区内7地域でバランスよく回答をいただいてございます。 次のページ以降に設問ごとの回答結果を整理してございますが、主なものを抜粋して御紹介いたします。 2枚お送りいただき、143分の8ページ、設問①「住まい周辺の緑の量」あとは、設問②の緑の満足度。こちらにつきましては、おおむね三、四割の方には満足寄りの回答をいただいており、その下のグラフにありますとおり緑被率の高い水元地区や金町・新宿地区で満足度も高いといった傾向を示してございます。 3枚お送りいただき、143分の11ページ。 こちら、設問⑧「今後(も)行いたい緑に関する活動」につきましては、「樹木や草花を楽しむ、感じることを目的とした公園利用・散策」ですとか「自然観察」の割合が高くなってございます。 続きまして2枚お送りいただき、143分の13ページ。 こちら、設問⑫「今後(も)行いたい水辺の利用方法」につきましては、「散策」ですとか「ウォーキング、ジョギングなど健康づくり」が高くなってございます。 恐れ入ります。少し飛ばしまして10枚お送りいただき、143分の23ページお進みいただければと思います。 こちらの設問〇21「区民が緑や水辺とふれあう機会を増やすため区役所に期待する取組」につきましては、「緑のある場所や水辺でアウトドアレジャーなどを楽しめる場や機会をつくる」といったものが最も高くなってございます。 続きまして4枚お送りいただき、143分の27ページをお開きください。 こちらのページにこれまでの結果をまとめたものを整理してございます。 続きまして、小中学生向けアンケートの結果でございます。 2枚お送りいただき、143分の29ページをお開きください。 こちら区立学校に通う小学5年生と中学2年生に任意でオンライン回答をお願いいたしまして、小学生は757件、中学生は500件の回答をいただいてございます。 2枚お送りいただき、143分の31ページ。 こちら設問①緑がたくさんあると感じる場所につきましては、小中学生ともに同じ傾向で、「公園」が最も多く、次いで「川沿い」ですとか「学校」でございました。 次のページ、設問③「緑がある場所でこれからやってみたいこと」につきましては、小中学生ともに「読書や音楽・動画を楽しむ」といったことや「ピクニック」といったふだんはあまりしていないことが多い傾向となっておりまして、それ以外にも幅広いニーズが見られてございます。 4枚お送りいただき、143分の36ページ、設問⑨「区内の水辺でこれからやってみたいこと」につきましては、「釣り」ですとか「ピクニック」といったふだんはあまりしていないことも含めまして、こちらも小中学生ともに幅広いニーズが見られてございます。 3枚お送りいただき、143分の39ページにこちらの小中学生向けの結果をまとめたものを整理してございます。 恐れ入ります。1枚おめくりいただき、143分の40ページ、資料2をお開きください。 次に、3、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プラン骨子(案)でございます。 資料の左側に前回お示しした方向性を記載してございますが、策定委員会での議論も踏まえて一部文言の修正をしてございます。 それも踏まえまして、右側に将来像の案として、みんなで育む水と緑でつながる葛飾といたしまして、将来像を実現するための目標を、水と緑豊かなまちの実現、水と緑に関する区民満足度の向上、水と緑に関する利活用の促進の3つにまとめてございます。 その下に方針を4つ掲げまして方針ごとに施策体系を整理し、今後この体系に基づいて個別施策について検討を深めてまいる予定でございます。 恐れ入ります。1枚お送りいただき、143分の41ページをお開きください。 最後に、4、開催状況及び今後の予定でございます。 令和7年度は策定委員会を3回、その間、適宜本委員会にも御報告させていただきながら、秋頃にパブリックコメントを実施し、年度末頃の計画策定を予定してございます。 私からの説明は以上です。よろしくお願いします。
街づくり推進担当課長。
では、庶務報告№2、堀切地区の街づくりについて御説明をさせていただきます。タブレット端末143分の42ページ、1枚ほどおめくりいただきたいと思います。 1としまして、概要でございます。 本区では、平成26年から堀切二丁目周辺及び四丁目地区における防災まちづくりを進め、また、堀切菖蒲園駅周辺でのまちづくりに取り組むため、平成29年に作成した堀切地区まちづくり戦略(案)に基づき、堀切地区まちづくり推進協議会との協働により住民主体のまちづくりを支援してまいりました。 令和4年には、推進協議会から、駅周辺まちづくり構想が区に提案されております。そのため、区では駅周辺地区のまちづくり方針を定めていくことを目的に、昨年9月から今月1月にかけて駅周辺地区の土地・建物等の権利を有する方々を対象にしたまちづくり勉強会の開催及びアンケート調査を合わせて2回それぞれ実施したことから、それらの報告をするものでございます。 恐れ入りますが、次のページにお移りいただき、タブレット43ページの資料1、堀切菖蒲園駅周辺のまちづくりについてを御覧ください。 資料の右側上段のフロー図は、令和6年度の実施内容でございます。(1)第1回勉強会の9月の開催では地区の現状や課題を共有し、解決に向けた意見交換を実施いたしました。その後、(2)第1回アンケート調査を実施いたしました。(3)第2回勉強会を12月に開催し、その中でまちづくり方針(案)の作成及びまちの活性化に向けた住民主体の取組への意見交換を実施いたしました。 これらを踏まえて、(4)駅周辺のまちづくり方針案を取りまとめ、(5)第2回アンケート調査を実施し、まちづくり方針案への意見収集を行いました。 恐れ入りますが、1枚スライドしていただき、タブレット端末44ページの紙面の右側下段、(4)まちづくり方針(案)の取りまとめを御覧ください。 基本コンセプト(案)として、「下町風情と賑わいに満ちた安全安心なまちづくり」を掲げております。また下段には、まちづくり方針(案)の取組を3つの大枠に分類して、それぞれ掲げております。 恐れ入りますが、次の45ページに移っていただき、(5)第2回アンケート調査を実施した結果でございます。 問1の基本コンセプトと、問2のまちづくり方針(案)に対する御意見収集では、どちらとも9割近くの方が賛成の意向を示す結果となりました。 続いて、次の46ページにお移りいただきまして、3として今年度の実績及び今後の予定でございます。 令和7年度に、令和6年度の経緯を踏まえ、駅周辺地区の街づくり計画(案)の作成を行う予定でございます。 私からの説明は以上でございます。
住環境整備課長。
それでは私から、日程第17、庶務報告5号、分譲マンション管理適正化推進事業の拡充についてを御説明いたします。 一般庶務報告№3、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは庶務(都市整備部)、47ページでございます。 1、概要でございます。 本区では、令和5年12月に葛飾区マンション管理適正化推進計画を策定し、分譲マンションの管理適正化の推進及び管理水準の向上を図るため、管理計画認定制度の運用や管理不全マンションへの助言・指導等に取り組んできたところです。 今後は、これまでの取組に加え、以下の取組を新たに実施することで事業の拡充を図り、分譲マンションの管理適正化による良質な住宅の確保を推進するものでございます。 2、新規実施の主な取組でございます。 まず、管理計画認定申請事務の支援の実施でございます。葛飾区マンション管理計画認定制度の申請を検討している区内分譲マンションの管理組合に対しまして、マンション管理士が制度概要の説明や訪問による申請事務の支援を行うものでございます。 次に、管理不全マンションへのアウトリーチ型支援の実施でございます。区が実施する管理状況調査や外観調査によって、管理上の課題が判明した区内分譲マンションの管理組合に対しまして、マンション管理士を派遣し課題解決に向けた支援を行ってまいります。 3、開始時期でございます。 令和7年6月から予定してございます。なお、開始に当たりまして、広報かつしかや区ホームページ、SNSにより周知を行ってまいります。 分譲マンション管理適正化推進事業の拡充についての御説明は以上でございます。 続きまして、日程第18、庶務報告6号、空家等対策の拡充についてを御説明いたします。一般庶務報告№4、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは48ページでございます。 1、概要でございます。 本区では、平成30年に葛飾区空家等対策計画を策定し、空き家等の発生予防や活用推進、管理不全の空き家等の解消に取り組んでまいりました。 令和5年12月には空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、管理不全に陥る前の段階から空き家等の有効活用や適正管理を確保するための新たな制度が創設されたところです。 こうしたことから、空き家等対策を一層推進していくために、昨年12月の本委員会において報告しましたとおり、葛飾区空家等対策計画を改定したところでございます。 今後は、改定後の葛飾区空家等対策計画に基づき、これまでの取組に加え、以下の取組を新たに実施することで、事業の拡充を図り、空き家等対策の一層の推進による良好・良質な住環境づくりに取り組むものでございます。 2、新規実施の主な取組でございます。 まず、条例に基づく緊急危険回避措置の実施でございます。緊急時において、特定空家等又は管理不全空家等の倒壊などの危険から近隣住民の安全の確保を図るため、仮称ではございますけれども、葛飾区空家等の適正管理に関する条例を新たに制定し、区の判断により当該危険の回避のために必要な最小限度の措置の実施を可能とする制度を整備するものでございます。 次に、(2)外部専門家や協定締結団体との連携の強化でございます。 相続を契機といたしまして複雑化した権利関係の調整や財産管理制度などの活用に関しまして、法的に適切な対応を行うほか、空き家等の利活用の停滞解消に関しまして、実効性のある対策を講じるため、外部専門家や協定団体との連携の強化を図ってまいります。 その一環として、葛飾区空家等対策協議会条例を改正し、すみません、恐れ入ります。次のページを御覧ください。 協定締結団体の下、葛飾区空家等対策協議会の学識経験者、具体的には法務だとか、そういった方の委員を増員することによりまして、これまで以上に専門性の高い協議体制を構築していくものでございます。 次に、(3)特定空家等の除却費助成制度の創設でございます。 有効活用や維持管理の困難な特定空家等の除却を促進し、近隣住民の安全で安心な暮らしの確保や生活環境の向上を図るため、予算の範囲内において、所有者等が行う特定空家等の除却工事に要する費用の一部を助成するものでございます。 対象建築物は、区が認定した特定空家等のうち一定の要件を満たすもの。対象者は対象建築物の法人は除く所有者等。助成額は除却工事費の10分の8以内の額で、250万円を上限。予算措置ですけれども750万円で、こちらは令和7年度当初予算(案)のほうに計上してございます。 開始時期でございますけれども、令和7年6月を予定してございます。なお、開始に当たりまして、広報かつしかや区ホームページ、SNS等によりまして広く周知を行ってまいります。 最後に、3、空家等管理条例の制定及び協議会条例の改正に関する今後の予定でございます。 ここに記載のとおり、今後、協議会及び議会の皆様に報告をして御意見をいただきながら、第3回区議会定例会のほうに付議をしていく予定でございます。 空家等対策の拡充についての御説明は以上でございます。 引き続きまして、日程第19、庶務報告7号、葛飾区営住宅における入居者募集回数の拡大について御説明いたします。一般庶務報告№5、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは50ページでございます。 1、概要でございます。 区営住宅への使用申込機会をさらに確保するため、募集を年1回から年2回に拡大するものでございます。 2、令和7年度以降の入居者募集スケジュールの案でございますけれども、こちら下の表を御覧ください。 現状、年度前半の年1回のスケジュールとなっているところを見直し後、年度後半にさらにもう1回募集をかけるスケジュールを予定してございます。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 今後の予定でございます。来年度はまず5月頃に第1回目の募集、次に、11月頃に第2回目の募集を予定してございます。 葛飾区営住宅におけます入居者募集回数の拡大についての御説明は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第15、庶務報告3号、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告4号、堀切地区の街づくりについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告5号、分譲マンション管理適正化推進事業の拡充について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告6号、空家等対策の拡充について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告7号、葛飾区営住宅における入居者募集回数の拡大について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第20、庶務報告8号、堀切五丁目歩行環境改善の進捗状況についてから、日程第25、庶務報告13号、令和6年度主要工事進捗状況についてまでの都市整備部関係の庶務報告を順次説明願います。 道路管理課長
それでは、タブレットは143分の52ページでございます。 一般庶務報告№6、都市整備部、堀切五丁目歩行環境改善の進捗状況について御報告させていただきます。 1、概要でございます。 川の手通りの堀切五丁目3番・4番・5番の歩道部分は、幅員が狭いことで通行の支障が問題になっており、この歩行環境の改善が課題となっているところでございます。 このため、区は安全・快適な歩行空間の確保と早期解決に向けて、関係権利者の生活背景に配慮し丁寧な話合いを進めているところです。 本日は、過去5年の取組と令和7年度からの新たな取組を御報告させていただきます。 2の概略図でございます。 対象地は記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 3の過去5年の取組でございます。令和2年度は水路、建物等の位置の確認、都道と都市計画道路の区域の確認、また現況調査、権利関係の調査を行いました。令和3年度から令和5年度は建物所有者など関係権利者の同意を得て建物内部に立入り物件調査を行っております。令和6年度も引き続き物件調査を行いまして、また、関係機関との調整を行っております。現在、対象地内の18件のうち、3分の2の12件の物件調査が終了しております。 4の令和7年度からの新たな取組でございます。 1つ目として、有識者を含めた検討委員会を設置してまいります。 2つ目として、弁護士による法的な見地からの支援をいただきます。 3つ目として、法務省の筆界特定制度を活用してまいります。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
道路補修課長。
それでは、次の54ページを御覧ください。 葛飾区橋梁長寿命化修繕計画の更新(案)について御説明します。 1の概要です。 本計画は、平成21年度に策定し、更新を重ねてきたものです。今回、令和2年度から令和5年度に実施した橋梁の定期点検結果を踏まえて、対策費用や修繕スケジュールなどの計画を更新するものでございます。 次のページから計画の本編となりまして、時点更新としまして、57ページから59ページにかけまして、供用50年を超える橋梁数と各橋梁の供用年数を更新いたしました。 次に、新たに記載した項目について御説明します。ページ少し飛びまして、65ページを御覧ください。 6)の耐震対策の方針です。 兵庫県南部地震などの大規模地震の発生に伴い、橋梁の耐震基準は改定されております。 また、東京都では河川施設の耐震対策を進めており、橋梁付近でも対策が講じられております。本区におきましても、インフラの耐震性能の整合を図り、災害に強いまちづくりを実現するため、橋梁の耐震対策を進めてまいります。 恐れ入ります。67ページを御覧ください。 このページにつきましては、対策費用につきまして事前更新を行い、事前保全型と予防保全型の維持管理を行うことでの比較を記載してございます。 ページ進みまして、71ページを御覧ください。 3の今後の予定でございます。 本計画に基づきまして、修繕・更新を進め、また継続的な見直しを行ってまいります。なお、計画の公表は今月3月中に行う予定としてございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
道路建設課長。
一般庶務報告№8、都市計画道路補助第138号線及び補助第261号線の都市計画変更について御報告いたします。143分の72ページを御覧ください。また、74ページからの資料1には図面や概要を記載しておりますので、併せて御覧ください。 1、概要でございます。 都市計画道路補助第138号線及び補助第261号線は、東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)におきまして葛飾区と東京都が優先整備路線に選定した路線であり、早期事業化に向けて積極的に協議や調整を進めてまいりました。 この度、都市計画変更の素案を取りまとめましたので御報告いたします。 2、都市計画変更素案の概要でございます。 補助138号線のうち、中川に架かる橋梁の整備に伴いまして、橋梁につながる道路と沿道との間に生じる高低差を解消するため、補助138号線及び補助261号線の一部区間に副道を設置する必要が生じたことから、現在、都市計画決定されている道路の幅員を記載のとおりに変更するものです。 また、補助138号線につきましては、全線にわたり車線の数を2車線と定めます。 恐れ入りますが、次の73ページを御覧ください。 3、都市計画変更素案説明会についてでございます。 都市計画変更素案の説明会を葛飾区と東京都が共同で4日間にわたって開催し、合計で222名の方に御参加いただきました。開催日時や主な質疑は記載のとおりです。 4、今後の進め方でございます。 令和7年度には補助138号線は東京都、補助261号線は葛飾区が都市計画変更を行う予定でございます。その後、事業概要及び測量についての説明会を開催し、事業化に向けて進めてまいります。 一般庶務報告№8についての御説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№9、専決処分について御報告いたします。78ページを御覧ください。 報告番号1の工事1件につきましての専決処分の報告でございます。 恐れ入りますが、次の79ページを御覧ください。 1の専決処分事項は、都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更です。 4の変更内容は記載のように契約金額を増額し、工期を延伸したものでございます。 5の変更理由は、(1)労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定しております全体スライド条項に基づきまして、契約金額の変更を行ったものです。 (2)周辺の宅地開発により通信需要が見込まれ、通信事業者から配線の増設要望を受けまして、地中化された電気及び通信施設の規格を大きくしたものです。 (3)能登半島地震に起因する緊急対応により、水道事業者が行う工事が一時中止となったことを受け、本工事におきましても一時中止をしたため、工期の延伸と諸費用の増額を行ったものです。 6、専決処分年月日は令和7年1月16日。 7の本工事完了後の事業予定は記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。
公園課長。
80ページをお開きください。庶務報告№10、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部の指定管理者の公募について御説明いたします。 柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部は、柴又の新たな観光拠点として、観光振興及び地域活性化に寄与することを目的に開設する施設でございます。 本施設におけるイベントやものづくり体験、物販や喫茶などの事業は、国内外の観光客ニーズを的確に捉えた魅力的で集客力の高い運営が求められるものと考えております。こうしたことから、民間によるノウハウの発揮や創意工夫による柔軟かつ効率的・効果的な運営が期待できる指定管理者制度を活用するため、公募の内容について報告するものでございます。 1、指定管理者選定委員会の設置についてでございます。 (1)要綱の概要でございます。 所掌事項は、公募応募者の中から指定管理者として適当と認められるものを選定し、区長に報告するものでございます。委員構成は、学識経験者で行政分野、財務会計分野、観光分野から計5名及び産業観光部長、都市施設担当部長、教育次長でございます。任期につきましては、委嘱の日から選定結果の報告の日までとしており、事務局は観光課及び公園課でございます。要綱の本文は、別紙1として82ページ・83ページに添付させていただいております。 続きまして、(2)選定委員会開催予定につきましては、3月26日の第1回で公募要項等を決定し、5月21日の第2回で書類審査、7月15日または16日に予定している第3回では個別審査を行う予定でございます。 1ページお進みいただき、2、指定管理者公募要項(案)についてでございます。 (1)指定期間につきましては、令和8年3月1日から令和11年3月31日までとしております。 ただし、柴又公園拡張部の広場側は、令和8年4月1日から、和風庭園側は令和9年3月1日からを指定期間としております。 (2)公募要項の概要について6点でございます。 ①まちなみ館及び柴又公園拡張部を一括して管理運営する。 ②まちなみ館及び公園広場部分は令和8年3月中に開館し、和風庭園部分は令和9年3月開園を予定しております。 ③利用料金制度を導入するもので、④といたしまして、近隣の商店会や観光施設のほか、区の産業関連事業者などと連携した事業について提案すること。 ⑤区内事業者の優先発注に努めるなど、地域経済への貢献に関する考え方を評価対象とすること。 ⑥開館に向けた特定の準備業務については、区と指定管理者にて協議の上、別途委託契約を締結する予定でございます。 別紙2として公募要項案を添付させていただいておりますので、2点ほど説明をさせていただきます。88ページにお進みいただき上段の図面を御覧ください。 左側の広場②とエントランスと書かれている③-1につきましては先ほど御説明いたしました令和8年3月1日からを指定期間とする予定でございまして、右側和風庭園④及びエントランス③-2については令和9年3月1日からを指定期間とする予定でございます。 恐れ入りますが、113ページにお進みいただき、15、(1)、③書類審査結果の通知を御覧ください。 審査及び選定につきまして、第1段階の書類審査の点数につきましては、その後の個別審査に持ち越さないということとしております。 恐れ入りますが、81ページにお戻りいただければと思います。 3、今後のスケジュールでございますが、令和7年第3回区議会定例会にて指定管理者の指定議案提出を予定しております。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
道路建設課長。
一般庶務報告№11、令和6年度主要工事進捗状況について御説明いたします。143分の140ページと併せて、143ページの施工箇所図を御覧ください。 工事請負契約の締結に当たりまして、議決をいただいて進めております都市整備部所管の工事は令和7年1月31日現在で9件ございます。 表の整理番号①都市計画道路補助第261号線(南水元)、出来高は88.4%。 ②都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)、出来高64.6%。 ③水元小合溜河川環境改善、出来高78.5%。 恐れ入りますが、次の141ページを御覧ください。 ④都市計画道路補助第276号線(一口橋南)、出来高49.3%。 ⑤都市計画道路補助第276号線(細田北)、出来高8.9%。 ⑥八剱橋橋梁架替(その10)、出来高22.0%。 恐れ入りますが、次の142ページを御覧ください。 ⑦白鳥四丁目公園、出来高57.8%。 ⑧東金町七丁目公園(仮称)、出来高66.9%。 ⑨八剱橋橋梁架替(その11)、出来高は3.5%でございます。 今後も安全管理及び工程管理を行い、工事を進めてまいります。 説明は以上でございます。
道路補修課長。
恐れ入ります。先ほどの説明の訂正を一部させていただきたいのですが、御許可いただけますでしょうか。
お願いします。
大変失礼いたしました。先ほど一般庶務報告№7につきまして、橋梁の長寿命化計画の中で、対策費用につきまして事前保全と御説明した部分につきましては、事後保全型と訂正いたします。 大変申し訳ございませんでした。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第20、庶務報告8号、堀切五丁目歩行環境改善の進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告9号、葛飾区橋梁長寿命化修繕計画の更新(案)について、質疑はありませんか。 木村委員。
この資料を読みますと橋梁が29あるということで、この背景10年後・20年後で書かれているわけですけれども、この資料の中に判定区分1、2がありました。それがほとんどなのですけれども、しかしながらその中に判定区分3があったのですね。3というのは、早期措置段階だと思うのですよ。これが2つあったわけですけれども、しかしながら対策内容を見てみますと2025年は点検となっております。これ要するに、区分が3であれば緊急に対策を講じなくてはならないということなのですけれども、実際は点検ということなので、これちょっと分かるように教えていただけますか。
道路補修課長。
ただいまの御質問の2から3に転じているところについての点検のみというところでございますけれども、橋につきましても、やはりその交通量であったり利用の勝手の中で重要である、そうでないものというのは分かれるものでございまして、3になっても点検のみでやっているものというのが……例えば、今後廃止予定のある水路に架かっているような橋、実際には水元のほうにあります加用水というところに橋が架かっているわけですけれども、そういった小規模であまり利用勝手の中で重要性のないところといいますか、そういうものの優先度等も整理しながらで判断してございます。
木村委員。
分かりました。 対策内容を見てみますと、実施時期とか書かれていますよね。その中に耐震を今後進めるところとか、工事を進めるところが載っているわけですけれども、先ほど課長が説明してくださいました今回新たに耐震対策の方針が入ったということで、計画的に進めていってほしいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 中村委員。
橋梁の中には歩道橋も3つほどあるかと思います。 ここちょっと1点注目させていただいたのが、気になる点でいうと経緯ですね。都道の上に2つの橋が架かっていますけれども、本来であれば東京都のほうで歩道橋というのは大概管理されているかと思うのですが、まずこの2つの橋に関してはどのような経緯で今区が管理しているのかお聞きしたいと思っています。
道路補修課長。
歩道橋の3つのうち2つのものが都道をまたいでいるということで、一つが東四つ木四丁目歩道橋でございます。こちらについては区が管理する公園のところから都営住宅のほうに直接渡れるような形ということで、区のほうで設定してございます。 またもう一つは亀有香取歩道橋ということで、亀有の駅の方向からアリオ亀有のほうに向かう歩道橋ということで、こちらも区道から上がって区道に下りるような、そういった橋の形態になってございまして、区のほうで管理しているというものでございます。
中村委員。
そうすると、東四つ木四丁目の歩道橋に関しては、都営住宅に向かって渡るための橋というところでいうと、やはり東京都も何かしら関わる必要性というのは本来あってもいいのかなと思うのですが、そこら辺の関係性はどうなっているのでしょうか。
道路補修課長。
大変申し訳ございません。少し説明が漏れておりまして、都営住宅にも接続をしているのですけれども、実際は区道に下りるような形になってございます。 申し訳ございませんでした。
中村委員。
分かりました。 東京都自体は、どうやら歩道橋というのはなるべく架け替えというよりは、経年されたら撤去の方向で、将来的には廃止というところで優先順位つけているということを、以前から聞き及んでいるのですが、本区としてはこの2つの橋に関しては、今後も架け替えという方向性で考えていると思っててよろしいのでしょうか。
道路補修課長。
今のところは未定というお答えになります。やはり経年の劣化であったり利用勝手であったり、様々な確認を取りながら判断をしていきたいと考えてございます。
中村委員。
分かりました。 あと最後に1点ちょっと別の切り口なのですが、区が管理しているということは、ある意味色をつける、その歩道橋に何かしらのデザインを施すということは可能なのでしょうか。
道路補修課長。
例えるのであれば、色彩をという形にはなろうかと思いますが、やはり景観的な配慮も必要でございますので、最小限のものに限られるのかなと考えております。
中村委員。
今、新中川沿いで人道橋か何か色を塗るということで取り組んでいらっしゃいますよね。赤色に塗るのでしたか。地域の方々の御意向を踏まえて、あえて今までにない形でデザインを施すように認識していたかと思うのですが、それは間違いないですか。
道路補修課長。
ただいまのは新中川に架け替えを行っている八剱橋のことになりまして、これは橋づくり協議会、そういった中での検討会の中で赤色、黄丹色という色になるのですけれども、そういった色調でいこうではないかというような御意見に基づいて、今検討している途中でございます。
中村委員。
区側がそういったことに対して前向きに取り組める余地があるのであれば、例えばなのですけれども、亀有香取歩道橋、ちょっと御地元の議員もいらっしゃるので大変恐縮なのですが、今度「こち亀記念館」がオープンするに当たって、歩道橋にも何かしらの関連づけた、そういったデザインを施すことというのは、考え方としては望めるのかどうか確認しておきたいのですが。
道路補修課長。
そうですね、少し自分の記憶の中で御説明になりますけれども、都道の場合は大体色調をその路線において統一しているというような内容もあったと記憶してございます。また、景観上何かをやるということになりますと、景観上の配慮ということでやはり条例に抵触してはいけないので、どういった形で何をやるかというのは、我々は占用している立場でございますので、東京都との確認も当然必要になりますし、景観的な条例について遵守するような形でどういうふうにやれるかというのは検討していかないとなかなか結果が出ないのかなと、そういった内容です。
中村委員。
分かりました。ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告10号、都市計画道路補助第138号線及び補助第261号線の都市計画変更について、質疑はありませんか。 木村委員。
私は先日、説明会のほうに参加させていただきました。ここに書かれているのは地元からの強い要望を受けということなのですけれども、確かにそうかもしれません。しかしながら、説明会の中では幅員に該当するというかかぶる方、そういうお宅の方々から説明会の中では不安視する声もありました。やはり、対象住民の皆様に丁寧な説明をしていただき進めていってほしいと思うのですけれども、当然のことなのですけれどもどうでしょうか。
道路建設課長。
都市計画変更素案説明会の中では、そのような計画線にかかる方から実際の移転や、そういったことに伴う補償についての御不安な声もありました。そういった方々につきましては、今後説明会等の機会もございます。また、説明会の後で個別の調査をして、1件1件、お話をよく聞いて丁寧に御説明して対応してまいります。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 伊藤委員。
この補助第138号線については、これまで地域の土日の渋滞緩和とか、また交通利便性の向上、また防災面においても大変重要だということで、私も再三にわたって皆様にお話をさせてきていただいたところだと思います。これは、この地元の方々のもう何十年にわたって早期実現化を要望する声を受けて私も選挙に出させていただいて、初当選以来、町会長とか連合町会との皆さんとともに、東京都に対してこうした声をこれまでずっと要請をし続けてきたところであります。そうしたことが実を結んで、今回の説明会開催につながったのではないかなと思っているところなのですけれども、そこでちょっとお伺いさせていただきたいと思います。 今後の進め方ということで、令和7年度に都市計画の変更決定の予定と書いてありますけれども、この事業化について具体的にはいつ頃予定しているのか聞かせてください。
道路建設課長。
都市計画道路事業の一般的なスケジュールに当てはめますと、都市計画変更決定は令和7年度、その後、都が施工する区間の事業化、つまり事業認可につきましては、令和7年度の都市計画決定からさらに2年程度の期間を要する予定だと、都から聞いております。区が施工する区間につきましても、都が施工する区間と合わせて進めていきたいと考えております。
伊藤委員。
これは本当に地元の多くの方が早期実現化を望んでいるところなので、この事業化の予定が見えてきたというのは大変うれしいことだと思っております。 一方で、また利便性の向上の反面、今お話しありましたけれども都市計画線の変更によって新たに用地を買収されてしまう方々もいらっしゃると思います。そうした方々のためにも、都市計画線にかかる方々に加えて、新たに広がる計画線にかかってしまう人たちに、とにかく丁寧に親身になって話を聞いていただきたいと思いますが、併せて聞かせてください。
道路建設課長。
今後、事業認可を取得しましたら用地説明会を開催しまして、補償の考え方や補償の流れなどについて、その場で御説明いたします。 また、権利者お一人ごとの個別の補償内容につきましては、用地説明会の以降、権利者の方々の敷地や建物などを調査させていただきまして、その結果に基づいて具体的なお話をさせていただきます。その際には、権利者様、お一人お一人に対して御家庭の事情や生活再建についての考え方などをよくお聞きし、できるだけ親身になって丁寧に御説明させていただきたいと考えております。
伊藤委員。
分かりました。お一人お一人、皆さん御事情も違うと思います。とにかくしっかりと丁寧に進めていただきたいと思います。そして、東京都と連携して早期実現化を目指していただきたいと思います。 またちょっとこれとは少しずれてしまいますけれども、関連して、今朝なのですけれども、地元の方からお電話をいただいたことがありまして、これはバス路線になるわけではないのですけれども、この第138号線にもつながるバスの停留所についてちょっとお電話があったのですよ。その方は水元三丁目で降りられるらしいのですけれども、そこからいつもクリニックに通っているらしいのですね。ただかなりお足が悪いので、そこに行くまでにもかなり今は時間がかかると。その先のバス停で降りても同じぐらいかかってしまうということで、やはりできれば体の悪い方々たちのために、バス停を病院とか、クリニックのそば設置してもらいたいという相談があったのですけれども、このバス停の設置について区はどのように関わっているのか聞かせてください。
交通政策課長。
御質問いただきましたバス停でございますけれども、いわゆる路線バスにおける国の基準などに基づきまして、運行しているバス事業者が判断をして整備しているというところでございます。
伊藤委員。
区はあまり関わっていないかもしれないですけれども、とはいってもそういった声もありますので、ぜひ区のほうからできる限りの要請していただきたいなと思いますけれどもどうでしょう。
交通政策課長。
御質問の中で水元三丁目というバス停名をいただきまして、こちらは京成バスが運行している路線のバス停だというふうに認識しております。お話し聞かせていただきまして、区民の方からの御要望というところで、国の基準というところもありますが、バス事業者に対して区のほうからもお伝えさせていただければと考えております。
伊藤委員。
ありがとうございます。ぜひお願いします。区民の皆さんの声を大切にしていただいて、区のほうからも要請活動していただけるとありがたいと思います。 要望させていただきます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告11号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告12号、柴又川甚まちなみ館及び柴又公園拡張部の指定管理者の公募について、質疑はありませんか。 伊藤委員。
この柴又川甚まちなみ館ということで、これは私もここについてはいろいろとこれまでも要望をさせてきていただいたところであります。 本来、選定委員会ですか、このメンバーを見ますと行政の人たち、あとは学識経験者ということでありますけれども、学識経験者も行政のほうからお声をかけていく人だと思いますので、本来であれば、この中にも区議会から推薦するような人も入れてもらいたいなと思ったりはするのですけれども、これはまたちょっと契約管財課とかそういったところになってくると思うから、またそれは置いといて。とにかくこの柴又というのは葛飾の顔だと思うのですよ。柴又というのはもうたくさんの資源があると思います。帝釈天はじめ仲見世とか景観全てがもう資源になっているわけですから、こうしたものを生かして葛飾区を盛り上げていこうという意味で、この柴又は大変重要なまちだと思います。そうした中で業者を選定していくわけですけれども、ただ単に管理運営というだけではなく、しっかりと地域のにぎわいを創出できるような業者を選定していただきたいと思っているのですけれども、その点についてはどうお考えか聞かせてください。
公園課長。
委員お話しのとおり、地域との連携というのは非常に大事なものだと考えております。 今回の指定管理者制度導入に当たって、集客イベントですとか、体験事業・喫茶・物販・貸室など様々な機能がございますけれども、柴又文化的景観の価値を生かしながら、柴又及び区内観光の新たな玄関口となるような役割を担っていただけるような提案というものを、今後期待して選定のほうを進めてまいりたいというふうには考えております。 また、周辺の公園の整備につきましても、今、産業観光部のほうと連携しまして、広場ゾーンにつきましてはイベントで活用できるような設備、そういったものも放送設備その他もろもろ、なるべくイベントがしやすいようにというところでは考えて整備をしておりまして、和風庭園につきましても、生涯学習課と連携をして文化的景観の価値というところに解釈を置きながら樹種の選定、その他、和風庭園の雰囲気づくりというものを進めているところですので、相乗効果を果たせるような取組にしていきたいと考えております。
伊藤委員。
今、課長から答弁いただいたように、やはり重要なのはイベントだと思うのですよ。どんなイベントを仕掛けてくれるかにかかってくると思います。 また、今インバウンド需要の高まりがある中において、いかに外国人の方々に柴又を訪れていただくかということになると思うのですけれども、それにはこの柴又の古き町並みのよさとか、柴又らしさというものを少しでも多くの外国人の方に伝えていってもらいたいと思うのですけれども、それには、例えば、大使館なんかに情報提供してくれるとか、しっかりとそういった多くの大使館とパイプがあるというようなところなんかも注目して見ていったらいいのではないかなと思うのですけれども、それはどうですか。
公園課長。
委員から貴重なアイデアいただいたと考えております。そういった御意見も踏まえて、今後どのように周知していくかというところを産業観光部と連携してしっかり進めてまいりたいと考えております。
伊藤委員。
柴又は本当にいろいろなものがありますから、ぜひともそうした魅力を少しでも多くの方に広めていただき、大使館また外国の方にも伝えていってほしいと思います。 それで、来てもらうだけではやはりこれは意味がありませんので、しっかりとこの柴又でお買物をしていただくというふうにして、地域経済の波及効果といったものを目指してやってもらいたいと思いますので、業者選定についてはしっかりとお願いしたいと要望します。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告13号、令和6年度主要工事進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第19から第21までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き、閉会中の継続審査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き、閉会中の継続審査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 委員の皆様及び理事者の皆様の御協力に感謝を申し上げます。 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 午後2時40分散会