発言者(16名)

こんにちは。出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の文教を開きます。 それでは、教育長から御挨拶願います。 教育長。
本日は御多用の中、文教委員会を開催していただきまして誠にありがとうございます。 本日の案件は庶務報告10件となっております。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。

本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告につきましては、庶務報告1号から5号まで、6号から10号までをそれぞれ一括して説明を受け、その後、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 日程第1、庶務報告1号、葛飾区立日光林間学園からの令和7年度管理運営報告の概要についてから日程第5、庶務報告5号、弱視通級指導学級の移設についてまでを順次説明願います。 学校施設課長。
それでは日程第1、庶務報告1号、葛飾区立日光林間学園指定管理者からの令和7年度管理運営報告の概要について御説明させていただきます。 タブレットは庶務報告関係フォルダの65分の1ページ、右上に一般庶務報告№1とある資料を御覧ください。 1の報告趣旨でございます。 地方自治法及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続に関する第6条に基づき、葛飾区立日光林間学園指定管理者から提出された令和7年度管理運営報告の概要について説明するものです。 なお、指定管理者として、国際自然大学校・宮ビルサービス共同体を指定しております。 2の管理運営報告の概要です。 (1)の宿泊利用件数ですが、表にお示しのとおりでございまして、前年度より172件の増となっております。 (2)の宿泊利用人数につきましても表にお示しのとおりで、前年度より3,466人の増となっているところです。 (3)の施設利用料金収入でございます。アの施設利用料金収入は2,577万8,130円です。次ページをおめくりください。イの施設利用料金収入の区への還元でございますが、施設利用料金収入が収入見込額を超えた場合につきまして、その超えた額の1割を区に還元することとなっております。令和7年度の区への還元額は87万7,813円となっております。 (4)の修繕料・植栽管理費でございますが、施設及び備品の修繕、植栽管理については、区から貸し付けられた預り金により指定管理者が実施しております。アの指定管理者が実施した修繕は31件で、記載の内容を実施しております。イの指定管理者が実施した植栽管理は1件で、危険木の伐採を行っております。ウの修繕料・植栽管理費の清算については、返戻額が92万8,070円となっております。 (5)の燃料・光熱水費については、区から貸し付けられた預り金により指定管理者が支払いを行っており、その清算額として返戻額が289万4,603円となっております。 次ページを御覧ください。 (6)の自主事業の実績でございます。アの主な実施内容といたしまして、時期、実施内容、参加人数は表に記載のとおりでございます。イ、自主事業収益の区への還元でございますが、自主事業の実施により収益があった場合には、その収益額の5割を区に還元することとなっており、令和7年度の区への還元額は30万8,669円となっております。 (7)の広報活動実績でございますが、ホームページの運営、フェイスブック・インスタグラムへの掲載、パンフレットの作成・配布を通年実施したところでございます。 (8)のモニタリング及びアンケートの実施でございます。アの指定管理者によるセルフモニタリングですが、指定管理者が自らの業務について、毎月セルフモニタリングシートを使用した自己評価を実施し、継続的な改善に取り組んでおります。イの利用者満足度調査でございます。移動教室を実施した小学校及び一般利用者について、それぞれアンケートを実施し、利用者ニーズの把握に努めたところでございます。まとめたものを別紙1として添付してございますので、後ほど御説明させていただきます。おめくりいただきまして、ウの実施結果の反映でございますが、セルフモニタリング及び利用者満足度調査の結果について、モニタリング会議等の際に指定管理者と区で協議を行い、サービス向上につなげたものでございます。 (9)の総括でございます。一般利用については、前年度比で延べ3,121人増加し、令和3年度から5年連続の利用者増となっているところでございます。 3の区の重点指導方針でございますが、年度協定に基づき、安全・安心な施設管理を徹底していくとともに、豊かな自然や文化に触れ、楽しく学習ができる施設運営を行うよう指導してまいります。 また、サービス向上への継続的な取組、積極的な広報活動や自主事業の実施により、一般利用者の集客を図ってまいりたいと考えているところです。 次ページ、おめくりいただきまして、別紙1といたしまして、令和7年度日光林間学園の利用に関するアンケートをお示ししています。 1の移動教室実施校50校につきましては、学園職員の対応、食事の味つけ、清掃の状態ともにおおむね良い評価をいただいております。1点、「あまり良くない」という評価がございますが、この点に関しましては、学園スタッフの児童への接し方や説明の分かりやすさについて、改善を求める意見がございました。 次に、清掃の状態についても「悪い」という評価がございましたが、こちらにつきましては、寝具や清掃状況に関する改善を求める意見がございました。 おめくりいただきまして、一般利用者へのアンケート結果につきましてでございますが、こちらについては、おおむね良好な評価をいただいているところでございます。 1ページおめくりいただきまして、2-2でございますが、一般利用者の交通手段についてのアンケートでございますが、自家用車の利用が多くなってございます。また行き先につきましては、各観光地のほか、スポーツ施設とあり、合宿などに御利用いただいている状況もあるというところでございます。 おめくりいただきまして、次ページ以降には別紙2といたしまして、学園の財務状況をお示ししております。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

学校施設整備担当課長。
それでは、日程第2、庶務報告2号、水元小学校及び宝木塚小学校の改築について御説明いたします。 引き続き、庶務の65分の10ページ、一般庶務報告№2と右上に表示いたしました資料を御覧ください。 まず、1の水元小学校の改築についてでございます。 (1)経緯でございますけれども、令和9年4月の外構整備工事完了に向けまして、現在、既存の屋内運動場解体工事を進めているところでございます。 外構整備工事につきましては、令和8年第2回での契約を予定しておりましたが、5月に実施いたしました、こちらの入札が不調となったため、今後の対応と改築スケジュールの見直しについて、御報告を行うものでございます。 (2)対応につきましては、フェンス及び附属棟屋根の仕様や施工手順を見直します。具体的には、道路境界フェンスにおきまして、天然木ルーバータイプのものからアルミ格子フェンスへ変更したり、附属棟屋根におきまして緑化を見直したり、新校舎正門の本設工事における施工手順におきまして、児童が使用しない夏季休業期間へと施工の時期を見直した上で改めて入札を行い、令和8年第3回定例会での契約を予定しております。 (3)の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 次に、2の宝木塚小学校の改築についてでございます。 (1)の経緯でございます。改築工事期間中における屋外教育環境の確保のため、令和7年12月から都営葛飾宝町アパート跡地に仮校庭の整備を進めており、令和8年8月の竣工を予定しておりました。しかし、中東情勢の緊迫化により塩化ビニール系の配管ですとか、ますといったナフサ由来の一部資材の納品が遅延し、仮校庭整備工事の完了時期を変更する必要が生じたため、工事スケジュールの見直しを行うものでございます。 恐れ入りますが、65分の11ページを御覧ください。 (2)の対応につきましては、資材の納品状況について、工事の受注者と随時情報共有を図るとともに、納品後に速やかに施工に着手できるよう、受注者に準備を進めさせてまいります。 (3)今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 参考といたしまして、新校舎本体の建設工事スケジュールを記載しておりますので、御確認いただければと存じます。 私からの説明は以上でございます。

学務課長。
それでは、日程第3、庶務報告3号、教員等に対する麻しん抗体検査の実施について御説明申し上げます。 タブレットの65分の12ページを御覧ください。 1の概要でございますが、都内で麻しんが流行していることから、その予防を図り、区立学校での集団感染を防ぐため、教育委員会事務局において、児童・生徒と接する機会の多い教員等を対象に、麻しんの抗体検査を実施するものでございます。 なお、ワクチン接種が完了しておらず感染の可能性が高い未就学児と接する幼稚園職員及び就学相談に従事する職員につきましては、人事課が実施する職員定期健康診断などで先行して抗体検査を行ってまいります。 2の対象者でございますが、子どもに感染させるリスクの高い学校で子どもと接する機会が多い教員及びそれに準ずる者及び、私立学童保育クラブ職員等について検査を行ってまいります。 ただし、麻しん含有ワクチンの接種が2回以上の者及び過去に麻しんに感染した者は事前に調査をして対象外といたします。 3の実施方法でございますが、区立学校数校に検査会場を設け、数日間実施することを予定しております。抗体検査の結果、抗体価の基準に満たず、かつ接種を希望する者については、健康部が実施する麻しん含有ワクチン接種事業により、無料でワクチン接種を行ってまいります。 4の今後のスケジュール(予定)でございます。まず7月ですが、現在、対象者のワクチン接種歴及び麻しん罹患歴を確認しております。8月は、7月に実施した調査の結果により、抗体検査を行う人数を確定し、委託契約を締結いたします。 恐れ入ります、タブレットの次のページ、65分の13ページを御覧ください。 9月でございますが、抗体検査を実施いたします。10月に検査結果が判明し、抗体価が低かった方のワクチン接種を開始いたします。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、日程第4、庶務報告4号、就学援助の誤認定について御説明申し上げます。タブレットの65分の14ページを御覧ください。 1の概要でございます。 就学援助は、経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒の保護者等に対し、本区が必要な援助を行う制度でございます。この就学援助の令和8年度事務処理におきまして、学務システムの設定等に誤りがあったため、認定要件に該当するかどうかの判定が正しく行われず、誤った認定結果を記載した通知書を発送したものでございます。大変申し訳ございません。 なお、就学援助費の支給前に誤認定が判明したため、誤支給は生じておりません。 2の原因でございます。 学務システムは、令和8年3月に国の標準仕様に準拠したシステムへ移行いたしました。この移行後の学務システムの設定に誤りがあり、生活保護の受給状況が照合されなかったこと。また、令和7年度の生活保護の停止・廃止データが学務システムに取り込まれなかったことから、誤認定が生じたものでございます。 ここで、恐れ入ります、2ページ先のタブレットの65分の16ページ、別紙を御覧ください。こちらは就学援助の区分と認定要件をまとめた表でございます。 区分の一番上にございます要保護は、生活保護等を受けていることが認定要件となっております。 その下の準要保護は、認定要件の欄で、次のいずれかに該当することといたしまして、1番で、前年度または現年度において、生活保護法による保護が停止または廃止されたことと規定しております。 恐れ入ります、2ページ前にお戻りいただきまして、タブレットの65分の14ページを御覧ください。 3の誤認定の内訳でございます。 誤認定者数は全部で58人でございます。内訳といたしまして、表の1番、誤認定の内容でございますが、生活保護を受給していない申請者が申請理由の「生活保護を受けている」にチェックをして申請した場合、誤って要保護と認定したものでございます。対象者は全部で51人おりまして、そのうち、正しい認定区分が準要保護の方が41人、否認定の方が4人、審査保留の方が6人でございます。 次に、表の2番でございます。1番とは逆に、生活保護を受給している申請者が申請理由の「生活保護を受けている」にチェックをしていないまたは他の申請理由をチェックして申請した場合、誤って準要保護と認定したものでございます。対象者は5人で、正しい認定区分は要保護でございます。 恐れ入ります、タブレットの次のページ、65分の15ページを御覧ください。 表の3番でございます。前年度に生活保護が廃止となった申請者について、生活保護の停止・廃止データが取り込まれていなかったため、誤って否認定としたものでございます。対象者は2人で、正しい認定区分は準要保護でございます。 次に、4のこれまでの対応でございます。 誤認定者を含め、6月26日に令和8年度の認定に係る通知書を送付していたため、7月14日に誤認定者へお詫び文と認定の取消しまたは変更に係る通知書を送付いたしました。 5の今後の対応でございます。 学務システムの設定等に誤りが生じた原因について現在調査中でございます。原因が判明次第、速やかに再発防止策を講じてまいります。 再発防止策等につきましては、改めて文教委員会へ御報告させていただきます。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

総合教育センター管理担当課長。
それでは、日程第5、庶務報告5号、弱視通級指導学級の移設についてを御説明いたします。 タブレットの65分の17ページ、右上に庶務報告№5と書いてございます資料を御覧ください。 1、概要です。 立石中学校の弱視通級指導学級を生徒の在籍状況と今後のニーズを踏まえまして、令和9年度から大道中学校へ移設いたします。 2、現状と今後の方向性です。 現在、立石中学校には、弱視学級と自閉症・情緒障害特別支援学級を設置しております。弱視学級につきましては令和8年度の在籍生徒数がゼロとなっております。その一方で、令和9年度には、住吉小学校の弱視学級に在籍する6年生のお子さん2名が中学校においても継続して通級する見込みがございまして、受け皿となる学級の確保が必要となっております。また立石中学校の自閉症・情緒障害特別支援学級は設置当初の令和4年度には3名でございましたが、だんだん人数が増えてきまして、令和8年度には16名となり、ニーズが大きく増加しております。こうした状況を踏まえまして、入級者が増加している自閉症・情緒障害特別支援学級については引き続き立石中学校で運営し、併設の弱視学級については大道中学校へ移設いたします。 3、移設計画(案)です。 移設時期は令和9年4月1日で、在籍生徒数がゼロの令和8年度が移設の準備時期として適切だと判断いたしました。移設先として大道中学校を選定した理由は、現在の立石中学校から比較的近く、入級を予定している児童の通学への影響を最小限に抑えられること、次ページにお進みください。あと必要な教室を確保できるためです。移設に当たっては、PTA室を弱視学級として活用し、エアコンの設置や教材の整備を行います。これらの経費につきましては、令和8年度の既定の範囲内で対応いたします。 4、今後の進め方です。 今後は9月に発行される入学案内冊子への掲載を経まして、令和9年3月までに必要な整備を行い、同年4月から大道中学校で運用を開始する予定でございます。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第1、庶務報告1号、葛飾区立日光林間学園指定管理者からの令和7年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 土田委員。

こちら3ページのほうにモニタリング及びアンケートの実施について書かれています。指定管理者のほうでセルフモニタリングをされているということなのですが、この内容については、こちら区側のほうでは確認をされているのでしょうか。

学校施設課長。
区側では、四半期ごとにモニタリング会議というのを現地で開催するか、もしくはオンラインでの会議という形を取る場合もあるのですけれども、そういった形で、セルフモニタリングの内容についてもヒアリングをさせていただきながら、内容の把握に努めているところでございます。

土田委員。

では、報告の妥当性については、現場で確認されているという認識で間違いないでしょうか。

学校施設課長。
セルフモニタリングの内容ですとか、利用者アンケートの内容ですとか、そういったものの中身を確認しながら、自己評価が妥当かというところについては確認しているというところでございます。

土田委員。

分かりました。 こちら、しっかり現地で確認をその目で行っているということで、丸投げでないということなのであれば、これはお願いなのですが、来年からそこの部分も含めて御報告いただけるとよろしいのかなと思いますのでよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 続いて、何か質疑、ほかにありませんか。 大高委員。

すみません、1点だけ質問いたします。 3番の区の重点指導方針の中で記載されている「年度協定書に基づき、安全・安心な施設管理を徹底していく」ということなのですけれども、昨今、熊の出没の報告がありまして、そういったことに関して、どういった対応をされているのかというものが記載されていないのと、あと熊というのは、基本的にはそこだけにとどまらず、いろいろな場所に出る可能性がありますので、今、指定管理者が取り組まれている熊の対策、状況について教えていただけますか。

学校施設課長。
令和8年6月30日に林間学校の敷地内で熊が目撃されたという情報が出ております。 その内容に基づきまして、現在、学園においては、屋外での活動というのを今止めているという状況でございます。現在、体育館に移動するのも屋外を通過しないといけないというところもございますので、7月までの間で実施した林間学校については、屋外、そういった体育館の利用も制限しているというところでございます。 施設側の取組でございますけれども、まず警察ですとか日光市と連携して施設周辺ですとか敷地内のパトロールを行っております。利用者の注意喚起ですとか、熊の鈴ですとかスプレーの貸出し、あと草刈りですとか、そういった見づらいところへのケアですとか、あと周辺への忌避剤の散布、熊が嫌う臭いのするスプレーの散布などを行っているところです。あと電気柵も設置しております。そういった形で安全対策に努めているところでございます。

大高副委員長。

いろいろと取り組まれていることは理解しました。 ただ、幾ら草刈りをしても、警察に動いてもらっても、やはり偶然ばったり遭ってしまうのは当事者なのですね。当事者にどういった対応をそのときに促すべきか、どういったことが助かる可能性があるのかという、そういったミニマムというか対策とか、そういったものを日光林間学園に掲示しておくとか、お配りするとか、そういったものをしっかりやっていただきたいと思います。 いずれにしましても、熊のことに関しては、敷地内に出没した場合は、きちんと区民の方々に報告していただきたいと思います。いずれにしても、逆に報告しなかった場合だとしても、それがSNSとかに上げられて、結局、風評になることが一番怖いので、その対策を日光林間学園がしっかりと取っていますよと。個人個人の啓発もしていますよということをやはり利用者の方々に知っていただくことによって、安全・安心につながっていくのかなと思いますので、その辺りは徹底していただきたいと思いますがいかがでしょうか。

学校施設課長。
日光林間学園においては、利用者に対して、熊が出没しているという情報については、直接お話をさせていただいたり、あと予約をしていただいている一般の利用者の方についても、現在の熊の出没の状況ですとか、それに伴ってもしキャンセルする場合であれば、そういったところの処理のお願いですとか、そういったところもさせていただいているところでございます。 今後、施設において熊の出没の状況については、ホームページなどのところにちょっと掲載していくところも現在検討しておりますので、そういった形で対応していければと考えてございます。

大高副委員長。

林間学園のほうで、ぜひ掲示していただいたり、もしあった場合、あるではないですか、よく、熊にばったり遭ったときにという看板。どうすればいいかということは、今、熊出没に関する研究者の方々がかなり具体的に対策を取っていまして、目を合わせてはいけないとか、目を合わせながら下がっていくとか、あと後ろを向いて逃げてはいけないとか、いろいろな形であると思うのですよ。鈴はあまり効果がないとか。あとスプレーに対しても、自分が風下に立ったら自分にかぶってしまう。あれ、唐がらしの要素が入っているので、自分の目が潰れたらどうにもならないので、その辺りも含めて御指導いただきたいなということと、あとばったり遭ったときに、それこそどういった格好をすればいいのかというのは、だんだん見えてきておりますので。 あともう一点、熊というのは、7月いっぱいの対策ではなくて、恐らく1年通して出てくる可能性が、今、気象の変化、あと生態の変化で示されてきておりますので、その辺りも1年通して対策を取っていただくような仕組みをつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、最後に。

学校施設課長。
熊と対峙した際の対応などにつきましては、そういったものを御説明できるような対応ということを今後施設と話し合いながら進めていきたいというふうに考えています。また1年通しての対応というところにつきましては、熊が出没しやすい時期というのがあるかと思いますので、そういったところの認識の広報といいますか、そういったところを進めさせていただきたいと考えています。また9月以降の林間学校としての対応につきましては、今後、熊の出没状況を見ながら対応を考えていきたいと考えているところでございます。 以上でございます。

大高副委員長。

先ほど生態が少しずつ変わってきているというのと、あとやはり冬眠をしない熊が少しずつ出てきているということなので、そういった中では、徹底した危機管理を進めていただければと思います。 以上です。

ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第2、庶務報告2号、水元小学校及び宝木塚小学校の改築について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告3号、教員等に対する麻しん抗体検査の実施について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、就学援助の誤認定について、質疑はありませんか。 片岡委員。
まず支給の前に気がついたということは不幸中の幸いだったのですけれども、こういうことがないように気をつけていただきたいということはあるのですが、ここで、今、夏休みが始まりまして、準要保護ですとか要保護に当たるお子さんたちの夏休み、きちんと食事が取れているのかということを心配しているのですけれども、これは子育て支援と組んでケアが必要だと思うのですけれども、夏休みが始まる前に、こういったお子さんたちに例えば、こども食堂の御案内とか、そういったことというのはやるのでしょうか。

学務課長。
夏休みの食事が取れているかどうか御心配だという御意見でございまして、こども食堂などの案内をしているかというお話でしたが、教育委員会事務局のほうから学校のほうに、そういった案内をしてくださいということはお願いはしていないところでございます。

片岡委員、報告の内容と少しずれているということが。
少し違いますが。ただ、お子さんたちが夏休み、学校がないですけれども、やはり過ごしていかなければいけないと。新学期になったら、ちゃんと元気に行かなければいけないということで、責任がないということはないとは思うのですね。 そういうことで、本区の子育て、学校に行くことも含めて、全体的に縦割りでなくてやってほしいなということを要望しておきます。 以上です。

ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、弱視通級指導学級の移設について、質疑はありませんか。 大西委員。

まず私がお聞きしたいことは、立石中学校の自閉症・情緒障害特別支援学級は、設置した令和4年度から現在まで、利用者の推移はどのようになっているのでしょうか。 あと、施設の利用状況としては、手狭になっているのか、適正なのか、あるいは少しゆとりがあるのか、どのような判断をされているのか、ちょっと教えてください。

総合教育センター管理担当課長。
まず立石中学校の自閉症・情緒障害特別支援学級の在籍生徒数の推移ですけれども、令和4年度は3名、令和5年度は4名、令和6年度は7名、令和7年度は10名、令和8年度は16名でございます。 学級編制につきましては、東京都の基準に基づきまして、1クラス当たり8名と定められております。在籍生徒数の増加に対しましては、学校で空き教室を捻出しながら対応しているところでございます。したがいまして、1クラス当たりの規模は適正なものであると考えております。 以上でございます。

大西委員。

ありがとうございました。 毎年確実にニーズが広がっていることが今の御でよく分かりました。また東京都の学級編制基準でいくと、2クラス必要であることも分かりました。 その一方で、今年度であります令和8年度の弱視通級指導学級は、仮に利用者がゼロであったとしても、社会的意義や日本国憲法で定める教育を受けさせる義務を考えると、私は利用者がゼロでも受入体制だけは準備するのが当然だと思っています。その上で、移設先の大道中学校のPTA室を使わせていただくとのことなのですけれども、大道中学校のPTA活動として、これまでの活動実績について教えていただけないでしょうか。例えば、月に1回程度の集まりで使用しているとか、あるいは行事のときには、一・二週間、毎日どなたかが利用されているかなど、学校側で使用状況が記録されているかと思いますので、その点を教えていただきたいと思います。

地域教育課長。
大道中学校のPTA活動につきましては、PTA室ではなくて、ミーティングルームを使用して活動しております。おおむね月1回程度の会議ですとか、打合せを実施しているというふうに聞いております。このため、現在のPTA活動はミーティングルームで行われていることから、今回予定をしておりますPTA室の活用により、PTA活動に支障が生じることはないものと考えてございます。

大西委員。

ありがとうございました。 主としてミーティングルームを使っていることから、PTA室の活用を御了解してくださったという経緯を理解しました。とはいえ、今回の移設は、PTAの皆様の御理解や御厚意があってのことだと思いますので、今後も役員の皆様をはじめ、良好な関係を築いていただけたらと思っております。 そして、もう一つ伺いたいのが、今回の移設に当たって、エアコンの新調、教材の新調を既定の予算内で対応されるとありましたけれども、この移設の予算については、令和8年度予算として移設のために組んであったのか、そして、予算規模はどの程度なのか教えていただけないでしょうか。

総合教育センター管理担当課長。
昨年度、令和8年度当初予算の計上に間に合わなかったために、令和8年度の当初予算としては組んでおりませんが、資料に記載のとおり、令和8年度の既定の予算の範囲内で対応する予定でございます。詳細な見積りはまだこれからなのですが、エアコンの設置は約20万円から30万円ほど、教材費は約80万円から90万円ほどの見込みでございます。 以上でございます。

大西委員。

ありがとうございました。 予算流用ということで対応されるということで理解しました。当初予算を流用される側の御理解も私は必要だと思っておりまして、その点で様々な御調整をいただいた結果であると察します。いろいろと御尽力いただきありがとうございました。 私としては、弱視通級指導学級は、学ぶ権利を保障するために、私は絶対に必要だと考えておりまして、今回の移設についても、様々な御配慮をいただいていることが分かりました。今後も大道中学校のPTAの皆様にも不利益とならないように、しっかりと目配りをしていただきたいと思いますし、トラブルなくスムーズな移設をお願いしたいと思います。 以上です。

ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 次に、日程第6、庶務報告6号、私立学童保育クラブ従事職員の宿舎借り上げ支援事業についてから日程第10、庶務報告10号、スポーツ振興くじ助成金における財産処分納付金の納付についてまでを順次説明を願います。 放課後支援課長。
それでは、日程第6、庶務報告6号、私立学童保育クラブ従事職員宿舎借り上げ支援事業につきまして説明申し上げます。 お手元のタブレットの65分の19ページ、右上に庶務報告№6と書いてございます資料を御覧ください。 まずは1の概要でございます。 本件は、私立学童保育クラブに従事する職員用の宿舎の借り上げを行う事業者に対しまして、借り上げに係る経費の一部を東京都の補助事業を活用して補助することにより、私立学童保育クラブにおける人材の確保、定着及び離職防止を図るものでございます。 次に、2の内容のうち、(1)の戸数につきましては、1クラブ当たり最大3戸まで、(2)の基準額につきましては、1戸当たり1か月につき最大8万2,000円、(3)の補助率につきましては、東京都が4分の3、区が8分の1といたしまして、事業者による自己負担が8分の1としてございます。 最後に、3の予算措置でございますが、本年第3回定例会におきまして案に計上する予定でございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、日程第7、庶務報告7号、私立学童保育クラブにおける熱中症予防支援事業について説明申し上げます。 お手元のタブレットの65分の20ページ、右上に庶務報告№7と書いてございます資料を御覧ください。 まずは1の概要でございます。 本件は、東京都の補助事業を活用いたしまして、私立学童保育クラブの熱中症予防を行うことで、安全・安心な施設環境を確保するものでございます。 次に、2の内容のうち、(1)につきましては、日よけ用のシェードやミストシャワーのほか、テント、スポットクーラー、サーキュレーター、扇風機、遮光カーテンなどの購入に必要な経費につきまして、1クラブ当たり上限100万円とする内容と、(2)につきましては、児童用の飲料水や冷却シート、ネッククーラーなどの消耗品の購入等につきまして、1クラブ当たり上限2万円とする内容でございます。(3)の補助率につきましては、東京都が4分の3、区が4分の1としているところでございます。 最後に、3の予算措置でございますが、本年第3回定例会におきまして補正予算案に計上する予定でございます。 私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

生涯スポーツ課長。
それでは、日程第8、庶務報告8号、葛飾区体育施設指定管理者からの令和7年度管理運営報告の概要について説明いたします。 タブレット65分の21ページ、右上に庶務報告№8と書いてある資料を御覧ください。 項番1の報告趣旨です。 地方自治法及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、指定管理者から提出された令和7年度管理運営報告の概要について説明するものです。 なお、葛飾区体育施設指定管理者として、住友不動産エスフォルタ・東洋管財共同事業体を指定しております。 項番2の管理運営報告の概要です。 (1)自主事業につきましては、体育施設においてヨーガや水泳等のスポーツコース等を展開し、区民の方々がスポーツや運動に親しみ、参加できる機会を提供する事業です。3館合計で153コース実施して、参加者1万3,503人、昨年度との増減としては18コース減、参加者は612人増でございました。 タブレット65分の22ページ目にお進みください。 (2)体育施設の利用状況につきましては、表のとおり、利用人数総数は233万3,579人で、前年度比では6,718人の減となっております。なお、令和7年度は、奥戸総合スポーツセンター体育館照明設備の改修工事、陸上競技場の天然芝化改修工事及び温水プール大プール槽改修工事を行い、それぞれ表記の期間、利用を休止しております。 次ページ、65分の23ページ目にお進みください。 (3)令和7年度収支概要については、表のとおり、収入合計から支出合計を差し引いた損益は4,601万720円です。 (4)区への還元については、葛飾区体育施設の管理に関する年度協定書第6条に基づき、利用料金収入還元金として879万9,954円が、自主事業収入還元金として153万136円が区へ納入されております。 施設利用料金収入並びに自主事業収益がそれぞれの見込総額を超える場合には、施設利用料金収入については見込総額を超える金額に0.5を、自主事業収益については0.2を乗じた金額を区へ還元するものです。 次に、(5)外部機関による第三者評価の実施についてです。 公益財団法人日本スポーツ施設協会が実施する指定管理者外部評価を受け、評価点、105点満点中92点で、格付といたしましては、7段階中第2位、AA、経営体制及び管理運営体制が安定かつ良好な状態と評価を受けております。 項番3の区の重点指導方針についてです。 令和7年度は第5期指定管理期間の2年目として、新たに小菅西公園運動場スケートボード場を管理施設に加え、令和8年4月1日の開設に向け、指定管理者として専門的な知識やノウハウを活用しながら、開設準備に係る指導・監督を行ってまいりました。今後も事業提案の確実な実行や自治体・地域住民との協働を念頭に安定した運営・維持管理に取り組ませるため、履行状況の把握に努め、適切に指導を行ってまいります。また、施設の維持管理面では、日常の点検・保守の的確な実施と適切な修繕を行い、区民にとって安全・安心及び快適に利用していただける施設環境を整えていくよう指導・監督してまいります。 なお、次ページ、65分の24ページ目、項番4の(1)令和7年度損益計算書、25ページ目、(2)貸借対照表については、指定管理者から提出されたものを参考に添付させていただきました。 また、別添資料といたしまして、26ページ目以降に生涯スポーツ課実施分を含む葛飾区体育施設事業報告書、また45ページ目以降、こちらに外部評価報告書の写しを参考に添付してございます。 説明は以上でございます。 続きまして、日程第9、庶務報告9号、体育施設の利用の在り方に関する見直しについて説明させていただきます。 タブレット65分の50ページ、右上に庶務報告№9と書いてある資料を御覧ください。 初めに、項番1、目的です。 令和8年3月31日付けで本区に提出されたバルサアカデミー葛飾校に関する第三者調査委員による調査結果を踏まえ、本区のスポーツ振興を一層活性化し、区民がより公平かつ快適に利用できる体育施設の環境を整備するため、体育施設の優先利用を認める協定におけるモニタリング制度を導入し、及び協定に基づく優先利用の考え方について、見直しを行うものです。 次に、項番2、新たな協定とモニタリング制度についてです。 体育施設の優先利用を認める協定を締結する際には、団体の状況を適切に把握して協定締結及び更新が行えるよう、モニタリングを実施してまいります。 恐れ入ります、タブレット65分の52ページ、別紙1、体育施設の優先利用を認める協定の各場面におけるモニタリングを御覧ください。 なお、本区はこれまでも協定を締結して様々な団体と連携を図っておりますが、これから説明するものは、協定締結により体育施設の優先利用を認める場合に限定するものといたします。 まず、1の協定締結時です。 左上のアに記載したとおり、協定締結を希望する団体から文書にて協定締結の申出とともに、(3)に示した団体状況や財務状況、団体の実績及び事業・地域貢献活動の計画書などの提出を受けます。 次に、イの区の審査ですが、(2)の審査の考えのとおり、ア、協定に基づき実施する事業が葛飾区スポーツ推進計画等のスポーツ施策に合致し、区の魅力や認知度の向上に寄与すると認められることとし、団体のこれまでの活動実績や、協定締結により実施する事業予定について、後ほど説明する別表1の協定締結の審査基準で判断いたします。また、イ、地域貢献活動を区が定める基準以上に実施するとともに、ウ、団体の状況について、利益相反の可能性がある者が団体の役員にいないこと、公認会計士による団体の財務状況の分析結果に問題がないことを主管課である生涯スポーツ課が審査を行います。 具体的な判断基準は、タブレット65分の55ページ目、別表1、協定締結の審査基準を御覧ください。 1のこれまでの活動実績に関する基準として、区分1の公式戦での優先利用を行う場合は、前年の観客者数の実績が優先利用を希望する体育施設の収容人数の半数を1回でも超えた試合があること。例えば、奥戸陸上競技場を優先利用して公式戦実施を希望する場合は、奥戸は収容人数2,000人ですので、半数となる1,000人を超えた実績があることを条件とします。区分2のスクール事業での優先利用を行う場合は、プロリーグまたはこれに関連するリーグに所属するチームによる運営などの特殊性を基準にします。さらに、区分3として、体育施設の優先利用が公式戦とスクール事業のいずれかの場合においても、団体の活動の知名度や全国的な活動の実施を基準とします。 次に、2の協定締結により実施する事業に関する基準として、公式戦での優先利用を行う場合は、区民無料招待や愛好者以外のファン獲得などの取組。スクール事業での優先利用を行う場合は、区民が参加しやすい割引制度などの実施。さらに、公式戦とスクールの共通する基準として、チーム名や事業名に葛飾または、葛飾に関連する名を冠することにより、葛飾区の魅力や認知度を向上させることを挙げております。 タブレット65分の52ページ目にお戻りください。 申出のあった団体が様々な基準を満たし、協定を締結して問題ないとの方針とした場合、ウ、文教委員会へ報告し、文教委員会での議論を踏まえて、エ、協定締結を判断いたします。 次に、65分の53ページ目を御覧ください。 このページは、協定締結中の中間審査を示しています。10月に4月から9月までの上半期の活動について、事業実施報告書と地域貢献活動報告書の提出を受け、計画どおり実施されているかを審査いたします。 最後に、65分の54ページを御覧ください。このページは、協定更新時の流れを示しています。 基本的に協定締結時と同様の流れで審査を行います。12月に団体から申出を受け、協定更新を行う方針とした際には、区議会第1回定例会における文教委員会で報告いたします。 恐れ入りますが、タブレット65分の50ページ目にお戻りください。 項番3の協定に基づく優先利用についてです。 公式戦とスクール事業及び練習等の活動に分類し、それぞれに取扱いを定めます。 (1)公式戦の取扱いについては、ホーム戦など必要最小限の優先利用を認めます。そして、(2)スクール事業及び練習等の取扱いについては、地域貢献活動の実施回数に応じた優先利用とします。 タブレットの65分の56ページ、別紙2の地域貢献活動の実施基準及び優先利用可能回数についてを御覧ください。 ①区内小中学校等への訪問教室など、区民を相手に行う事業、②区主催または共催のスポーツイベント等への協力とし、これらの数に応じて団体をA、B、Cの3区分にランク分けし、優先利用可能回数を決定します。 例えば、年間30回以上実施する場合にはA区分に該当し、週30枠までの優先利用を可能とします。なお、優先利用回数に上限を設けましたが、地域貢献活動をすれば上限枠まで取り放題というわけではなく、後ほど説明いたしますが、各体育施設の優先利用の上限の範囲内で優先利用回数分の優先利用ができることとします。 なお、この資料の下段の2、留意点には、(1)で利用調整会議にて各団体との調整が必要なこと、そして(2)で他団体や一般利用者に配慮しながら、必要最低限の利用回数に努めること、(3)で公式戦のみの優先利用であっても、協定を締結するためには年10回以上の地域貢献活動を必須とすることを明記しました。 タブレット65分の50ページ目にお戻りください。 このページの下段から次のページに明記したとおり、各体育施設について、協定に基づく優先利用の上限を設定し、一般の利用者に与える影響を抑制します。 なお、スポーツ協会など、協定締結団体以外の優先利用についても、一般の利用者に与える影響を考慮し、予約が困難な施設において、土日祝日のうち月1日程度、優先利用を認めず一般利用者が施設利用を可能とする日を利用調整会議の中で設定します。さらに、1団体が施設を独占してしまわぬよう、1日2枠まで、かつ月曜から金曜までの各時間帯5枠のうち4枠まで、土日祝日は週4枠までと同一体育施設における優先利用の上限を設けます。 タブレット65分の57ページ・58ページ目、こちらに別紙3、優先利用の上限と優先利用のイメージを添付しております。御覧ください。 1の各施設の優先利用の上限ですが、先ほども説明したとおり、1団体が同一施設を独占してしまわぬよう、1日当たり2枠まで、かつ平日は各時間帯週当たり4枠まで、土日も週4枠までとします。 項番2から4は、優先利用10枠の場合、20枠の場合、30枠の場合それぞれのイメージとなります。 次に、タブレット65分の59ページ目以降、別紙4、協定書(案)を御覧ください。 この協定書(案)は、これまで説明させていただいた内容及び第三者調査委員の調査結果の指摘を反映させた内容としており、総務課法規担当係と協議しながら作成したものでございます。協定の締結に当たっては、この案を基本に団体の実態を反映させた協定書を作成いたします。 タブレット65分の60ページ、第5条、6条、7条のとおり、権利義務の譲渡、共同運営、利益相反の禁止については、条文で明記いたします。 また、タブレット65分の61ページ、第10条には協定期間及び更新手続として、1号では有効期間、5号では1年更新とするものとし、自動更新されるものではない旨を記載しております。 また、タブレットの65分の63ページ目に、別表第1には提出資料について、また次ページ、64ページ目には、別表2として地域貢献活動の実施回数における優先利用可能回数を明記するとともに、優先利用する施設名を明記いたします。 協定書(案)については以上となります。 最後に、タブレット65分の51ページ目にお戻りください。 5の今後のスケジュールについてです。 本日の文教委員会後、協定締結を希望する団体から申出を受け付け、8月中に審査資料を受領し審査します。審査においては、協定を締結する方針となった場合には、9月の文教委員会で報告いたします。文教委員会での議論を踏まえ、協定を締結すると判断した際には、10月に団体と協定を締結いたします。その後、11月・12月に行う令和9年度の体育施設利用調整会議で次年度の優先利用施設を決定いたします。 なお、利用調整会議における施設の優先予約はあくまでも仮であり、4月の協定開始や更新時までに何らかの理由により協定を解除する事態となった場合には、取り消すことといたします。 そして、令和9年4月1日から新たな協定による体育施設の利用開始、10月に上半期分の中間報告、12月に更新の申出を受け、3月の文教委員会で協定更新に関する審査結果を報告した後に次年度の協定を更新し、4月から更新後の協定による体育施設の利用開始というスケジュールで進めていく予定です。 この制度を運用するに当たり、改善する必要が生じた際には、随時報告させていただきます。 説明は以上でございます。 続いて、日程第10、庶務報告10号、スポーツ振興くじ助成金における財産処分納付金の納付について、説明させていただきます。 タブレット66分の65ページ、右上に庶務報告№10と書いてある資料を御覧ください。 項番1の概要です。 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場は、平成30年度に独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます)のスポーツ振興くじ助成金を活用し、老朽化に伴う人工芝の張替工事を実施いたしました。当該助成金についての交付要綱には10年間の処分制限期間が定められており、期間内に処分する場合には残存年数に応じた財産処分納付金をセンターへ納付する必要がありました。 しかし、財産処分納付金についての認識がなく、今回、奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事において人工芝の処分を行った後に、財産処分納付金の納付が必要であることがセンターからの指摘により発覚いたしました。 項番2の財産処分納付金額です。 平成30年度受領額2,400万円のうち、処分制限期間10年のうち残年数の3年分、720万円の予定です。 項番3の今後の対応です。 歳出予算の流用により、財産処分納付金を納付することといたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第6、庶務報告6号、私立学童保育クラブにおける従事職員宿舎借り上げ支援事業について、質疑はありませんか。 片岡委員。
この借り上げ事業ですけれども、今説明がありましたとおり、都と区と補助率が出ています。これは1部屋当たり1か月最大8万2,000円ということで、残り都が4分の3、区が8分の1ということですけれども、残りの8分の1というのは、事業者が持つということでいいですか。

放課後支援課長。
お見込みのとおり、残りの8分の1につきましては、法人による自己負担分というふうなところでございます。

片岡委員。
これを予算化するに当たって、どれくらいの申出があるのか、何戸分ぐらいの予算を見込んでいるのかということを教えてください。

放課後支援課長。
規模の話だと受け止めておりますけれども、学童保育クラブの私立学童法人のほうに事前の意向調査をかけたところ、現時点では100名を超えるというところでの規模というふうに承知をしているところでございます。

片岡委員。
これは申出があれば全て受け付けるということでしょうか、それとも上限、打ち止めるところというのはあるのですか。

放課後支援課長。
そういう意味では、予算の範囲内でというふうに考えているところでございます。

片岡委員。
これは似たような事業が保育園の保育士さんのところにもありますけれども、保育園事業と学童保育事業を同時にやっていらっしゃるようなところだと、これはどういうふうに分けるのでしょうかね。

放課後支援課長。
そういう意味で、それぞれ各法人の中で、A職員については保育園職員、B職員については学童職員といったような形で、給料表など区分をしているというふうに承知していますので、基本、在籍に基づいて区分するものというふうに承知しております。

片岡委員。
そうしましたら、家賃のことなのですけれども、例えば、ここに出ている8万2,000円ですけれども、今、この家賃だとワンルーム程度のお家賃にしかならないと思うのですね。今、家賃も上がっていることですし、きちんとした住環境が保障されているところだと、家賃が高いという問題があります。この金額よりも高い家賃のところを借り上げている場合には、助成率から出る部分というのはどうなるのでしょうか。

放課後支援課長。
基準額である8万2,000円を超える部分につきましては、法人による自己負担と、そのような形になるものでございます。

片岡委員。
そうしましたら、次ですけれども、1クラブ当たり最大3戸ということで、働いていらっしゃる方にちゃんとこれは十分に行くのかなという心配があります。大規模なたくさん人数がいらっしゃるところだと、この人は借り上げ宿舎に入れるけれども、ほかに入れない人もいるというのが出てくると思うのですけれども、そういった住環境に対する保障の公平性というのは、どういうふうに担保していくのでしょうか。

放課後支援課長。
各法人、クラブによって、これを利用希望する人数がそれぞれ違うというふうに承知しております。そういう意味では、今回、意向希望調査を把握した限りでは、上限である1クラブ当たり3戸というところで基本は収まっているものと承知しています。

片岡委員。
そうしましたら、次に、これが区が8分の1なので、金額を単純に計算すると1万250円と。残り8分の1は事業者ということで1万250円。ここで、これを利用している職員さんから、例えば、事業者が宿舎代みたいなものを取っているか、取っていないか。本来だと取ってはいけないですよね。そういうチェックはどういうふうにしますか。

放課後支援課長。
この補助事業を支援するに当たって、法人のほうからは、学童保育の事業者と入居している職員との入居契約書の提出を求めることとしておりますので、そういった中で確認をさせていただきたいというふうに考えております。

片岡委員。
本来ならば、その部分が無償になる方から事業者のほうが家賃を取るということがあってはいけないと思うので、公平性、きちんと運営をされているかというのは、ちゃんと見てほしいのですね。 最後にですけれども、区内でやっているこういった宿舎の借り上げ事業ということで、ちょっと部が違いますけれども、都市整備部だと、バス交通充実のために運転手さんの宿舎の支援をしているのですけれども、そこだと今年の予算では大体125名分というのを見込んでいたという計算になっています。ですので、もし希望があるのであれば、100名以上いるのであれば、それ以上、きちんと予算措置できるようにしていただきたいと思います。 以上です。

ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第7、庶務報告7号、私立学童保育クラブにおける熱中症予防支援事業について、質疑はありませんか。 大高副委員長。

ちょっと1点だけ確認させていただきます。 これは1月ぐらいにならないと、なかなか予算が入ってこないという話をお聞きしたのですけれども、これはまさに今必要な学童保育クラブに関して、今年度、12月までに購入した分に関しては、それはこの事業に反映するという考え方でよろしいのですよね。

放課後支援課長。
この補助事業の要件といたしまして、今年度中に契約、納品されたものということが条件でございますので、今の委員のお話につきましては、対象になるというふうなところでございます。

ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告8号、葛飾区体育施設指定管理者からの令和7年度管理運営報告の概要について、質疑はありませんか。 片岡委員。
外部からの調査で、今回のここの管理がAAと出ているのですけれども、報告書の中で指摘されているところが重要だなと、前、ほかのときにも指摘しましたけれども、これ、3の留意点というところで、改善したほうがいいですよと指摘事項があるわけですよね。ここで研修・教育体制だと、教育・研修が参加の対象者に委託事業者が含まれていないと。委託事業者ってたくさん使っているわけですよね、この中でも。そういった中で、きちんと区が委託事業者も含んで研修をやってくださいというふうな働きかけというのはどうするのでしょうか。

生涯スポーツ課長。
指定管理者が行う研修についてですが、委託事業者というところなのですが、こちら、個人事業主の方が多くいるということを聞いております。こういった方たちに研修を、案内は行うのですが、なかなか行き渡らないというところで、現状のほう、報告を受けているところでございます。

片岡委員。
個人事業主だから集まってくれないというのは、「では、いいです」ということにならないと思うのですね。ですので、個人事業主であろうとなかろうと、研修・教育体制は、もっと今よりも多くの人が研修を受けるようにするということをきちんと位置づけてやっていただきたいと思います。 あと、ここの安全管理の部分ですけれども、これは地域の防災拠点としての機能を維持するためにも、定期的に防災拠点対応訓練を実施することが望まれるとありますけれども、これについては、生涯スポーツ課から事業者のほうにどういうふうに働きかけるのでしょうか。

生涯スポーツ課長。
防災訓練につきましては、指定管理者独自で休館日に火災や地震を想定した訓練は行っているところでございます。ただ、地域の防災拠点として、地域の方と一緒にという防災訓練につきましては、今後区で行われる訓練などがある場合には、我々から声をかけるなどして一緒に進めていければと考えております。 以上です。

片岡委員。
区がこういう施設を使うことがあるわけですから、ぜひお願いしたいと思います。 次に、最後ですけれども、救急救命なのですね。これも受講率が全従業員の半数に満たないということで、これは早く受けていただかなければ、定期的にみんなが受けなければいけないことだと思うのですけれども、これについてはどうしますか。

生涯スポーツ課長。
こちらにつきましては確認したところ、社員につきましては100%全員受講しているところでございます。またプールのガードの方も半数以上受講しているところなのですが、短期のアルバイトの方も含めると、どうしても半数受講させるというところがハードルが高いというふうに伺っております。ただし、そういった方についても日常の業務の中で救急法の訓練を行い、有事があったときには対応できるというような体制を取っていると伺っております。 以上でございます。

片岡委員。
今、重要なことをおっしゃっていただきました。プールのガードさんは50%、半分ぐらいしか受けていないと。これは本当に何かあれば命に直結すると思いますので、ぜひ受講率をもっと上げるように頑張っていただきたいと思います。 以上です。

ほかに質疑は。 大高副委員長。

この指定管理者の外部評価について、同じく質問させていただきます。 今の片岡委員の項目と同じなのですけれども、このAAという評価というのは、私は少し努力するとAAAになったのかなというような状況であるということを認識しております。というのも、先ほど来お話があるように、本来最も重要視していかなければいけない安全管理、ここについて、配点が17点あるのです。本来、安全管理というのは、配点通り17点、ないしは若干16点レベルの安全管理をしていかなければいけないということは、これまでも年度の評価結果の中で御指摘をさせていただきました。ところが13点ということで、その内容が先ほど来ある留意点のところなのですけれども、様々な防災訓練をやられているという話なのですけれども、防災拠点となる場所ということに関して、定期的に防災拠点対応訓練をやらなければいけないということなのですけれども、私は何度もここの部分は指摘してきたのですけれども、毎年その部分がクリアされないで、安全管理の部分だけ、やはり足りない点数になっているということは否めない。それというのは、やはり指定管理者だけの課題ではなくて、行政がどういうふうに関わっていくかという責任の問題もあると思いますので、その辺りは具体的に今後進めていっていただきたいと思います。先ほどのCPRを中心とした救命講習もそうなのですけれども、どうしたら参加できるかという仕組みづくりを根本的に工夫しながら進めていっていただくことが必要なのかなと思います。 ここの留意点だけをクリアすれば、やはり評価結果がAAAになったというような状況でございます。ほかのところも大事なところ、たくさんありますけれども。やはり私は指定管理者の方々には、特に利用者の安全管理、あとそういった職員の安全管理というのは第一に考えていただいて進めていただきたいと考えておりますが、今後、区の関わり方として、もう一度お願いします。

生涯スポーツ課長。
安全管理については、日々運営する中で一番大事なところであると私も認識しております。留意点においても具体的に書かれております。こちらを改善させていただく、そして我々スポーツ課も関わりながら、防災訓練だったり、救急法についても関わっていきながら改善してまいりたいと考えております。 以上でございます。

大高副委員長。

毎回御指摘させていただいていますので、次回は指摘されないような取組、対策を取っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第9、庶務報告9号、体育施設の利用の在り方に関する見直しについて、質疑はありませんか。 土田委員。

こちら、協定の案を見ると、協定は1年ということで書かれてございます。これ、1年がデフォルトで例外はないという認識でよろしいですか。

生涯スポーツ課長。
例外はないということで間違いありません。

土田委員。

あと、こちら契約締結時、あと更新時に公認会計士を入れてということで審査をすることになっております。この公認会計士は、区が雇った公認会計士が審査するということでよろしいのでしょうか。

生涯スポーツ課長。
区と協定を結んでいる公認会計士葛飾支部にお願いすることになっております。

土田委員。

幾つかで申し訳ございません。 あと、最後の質問になりますが、7月からこちら、受付を始めるということで書かれてございます。これを見ると、新規の団体というのはないような印象を持つのですが、その辺どうなっていますでしょうか。

生涯スポーツ課長。
こちらは今回の文教委員会で報告後に申出を受け付けるのですが、こちら、基準についてはホームページ等で公表する予定です。そちらを見て申出があった団体については、受領して審査していくことといたします。

土田委員。

ありがとうございます。 広報をしていただけるということで、公正に審査をしていただけるというふうな認識を持ちました。引き続き、鋭意公正に取り扱っていただきますよう要望して質問を終わります。

ほかに質疑はいかがでしょうか。 片岡委員。
これで協定を結んだ団体が優先的に年間で利用できるというふうな報告になったのですけれども、今、トレーラーハウスの賃料の裁判が行われている中で、和解勧告が出ています。今、結審していないというところで、こういった報告がされるというのは、今後どうするのかなということがあるのですけれども、これはちょっとここの報告とは違いますけれども、トレーラーハウスの賃料が裁判所が言ったとおり今までと違うのであれば、それ、どういうふうに今後補正していくのでしょうか。

生涯スポーツ課長。
トレーラーハウスの件については、現在訴訟中のため、答弁のほうは控えさせていただきます。

片岡委員。
答弁ができない材料がありながら、それを置き去りにして優先利用を進めていく、枠決めをしていくということにちょっと違和感を感じるのですね。 ここで聞きたいのですけれども、今後、この文教委員会が終わった後に、協定締結を希望する団体というのは何団体予定されているのでしょうか。また団体名も言ってください。

生涯スポーツ課長。
こちら、現在協定を結んで体育施設の優先利用を認めている団体として、フットサルのリガーレヴィア葛飾、協定の団体でいいますと、リガーレ東京になります。またもう一団体、文書の取り交わしだけで今まで体育施設を優先利用させてきた南葛SC、こちらを想定しております。 以上です。

片岡委員。
かねてから何度もが開かれました、Amazing Sports Lab Japanのサッカーはどうなのでしょうか。

生涯スポーツ課長。
Amazing社からも申出があれば、新しいルールにのっとって書類を受領し審査していく予定でございます。

片岡委員。
申出がないと見込んでいるのでしょうか。

生涯スポーツ課長。
そちらについては、先方の考えによるものであると考えております。

片岡委員。
そうしましたら、何でこのような利用の枠数を決めたのかなというところの根拠が分からないのですね。別紙2のところに出ていますけれども、区内の小中学校等への訪問教室とか、あと区民を相手に行う各種事業とか、あと区主催または共催のスポーツイベントに協力してくれたらお貸ししますよということで、1及び2を年間30回以上やると週30枠と、年間20回だと週20枠、年間10回だと週10枠ということなのですよね。 これはAmazing Sports Lab Japanが2025年1月22日に生涯スポーツ課に提案書を出してきていて、これでもっと地域貢献活動を充実させてやるから使わせてくださいという内容なのですよ。私はこれを本当に受け入れて、こういうルールをつくったのかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。

生涯スポーツ課長。
まず優先利用につきましては、特例の条件だと思っております。我々、協定を結ぶに当たっては、それなりの地域貢献活動をしていただいた、そういったことを根拠に優先利用を認めるという枠組みをつくらせていただいております。先ほどお話しさせていただいたとおり、南葛SCまたリガーレ、こういったところが新しいルールをつくることによって、活動ができなくなってしまうというところは懸念しているところでございまして、利用率だとか稼働率、そういったところを調査した上で、影響がない優先利用の可能枠数というところで設定した次第でございます。 以上です。

片岡委員。
リガーレと南葛SCは、そういう協定がなかったので、これからそういうのを結ぶということが3月の庶務報告であったわけですよね。 ここでバルサスクールの話なのですけれども、例えば、区分のAだけいうと、貢献活動を年30回以上やって週に30枠を貸しますよという、この数字の根拠、年間30回やったら週30枠を貸すよというのは、どういう理屈から導き出した利用枠数なのですか。

生涯スポーツ課長。
こちらについては、現在活動している団体に影響が出ないように設定した数でございます。 以上です。

片岡委員。
現在活動している団体というのはどこですか。

生涯スポーツ課長。
南葛SCでございます。

片岡委員。
南葛SCですとか、リガーレとか、あとバルサスクールですね、令和7年の予算審査特別委員会の資料で、何時間ぐらい使っていますかというのが出ているのですよね。断トツにバルサスクールが使っているのですよ、キッズチャレンジ未来は。 そのときの資料でいうと、例えば、キッズチャレンジ未来が利用した多目的グラウンドの年度別一覧というのが出ていたのですよ。それで、令和6年、2024年ですけれども、このときにどれだけキッズチャレンジ未来が使っているかといったら、東金町運動場の多目的広場は、年間で2,206時間、水元総合スポーツセンター多目的広場は208時間、にいじゅくみらい公園の多目的広場が40時間といろいろ細かく出ているのですけれども、これだけの枠数を使っていて、今回ここで出ましたけれども、使っている団体が影響が出ないようにというのは、もうまさしくAmazing Sports Lab Japanのスクールのために、こういうふうに枠をつくったのだなと思うのです。 ここで、ちょっと説明の仕方というか、数字の出方が違うから、必ずしもではないのですけれども、優先利用の例が出ているではないですか。ここで時間帯枠があるわけですよね。朝の時間帯は3時間とか、あと夕方、夜になると2時間半とか、ちょっと違うわけですけれども、枠を、例えば、9ページのところですけれども、優先利用③で施設AとBとCをいろいろ分けて、平日に3施設で22枠利用して、土日3施設で8枠とありますけれども。枠というのは、コートがA面・B面あるのだけれども、両方使うことなのですか、それとも片面でも1枠になるのですか。

生涯スポーツ課長。
こちらは全面を想定しておりますが、片面であっても枠は枠という考えでございます。

片岡委員。
過去のをちょっと調べたのですけれども、令和7年、東金町運動場の多目的広場で、コートはA面・B面あるわけですよ。A面・B面両方押さえているときもあれば、B面だけ続けて押さえているときもあると。そういうのがあって、例えば、令和7年4月1日から30日まで1か月間ですけれども、A・Bそれぞれでカウントすると、96枠使っているわけなのですよ。土日は使っていないと。これは東金町だけですけれども、これだけ使っていて、さっきの時間の表で見ると、大体やはり収まるのですよ。ほかのスクールができてしまうのですよ。 こういうことを考えると、いつも区がやってきた、間違いを後から追認するために、ルールをその現状に合わせてつくっているという印象を受けるのですけれども、この年間30日以上地域貢献活動をすれば週30枠が使えますよというのも、本当にきちんとした根拠が見えないのですよ。でもこれだけやればバルサスクール、今までどおりできると思うのです、確かに。 そういったところで、非常に団体を優遇していて、区の施設を団体のために使わせるルールをここでついに高らかに掲げてしまったのだなと思ったのですけれども、本当に週30枠の根拠というのをきちんと教えてほしいのです。そこを説明していただきたいですね。

生涯スポーツ課長。
こちらは今回お示しさせていただいた仕組みにつきましては、先ほどもお話ししたとおり、バルサのためにつくったわけではございません。これまで協定を結んでいる団体に対して、調査委員の指摘がありましたので、そちらを速やかにこういったルールにのっとって協定を結び直すというところを目的に行っております。その中で、週30日の根拠ということですが、現在、南葛SCがシーズン中に練習とかでも必要な実態、これを活動に影響がないように設定したというところがこの根拠でございます。

片岡委員。
影響が出ないように設定したということですよね。 ここでさらに聞きたいのですけれども、協定締結により実施する事業に関する基準ということで、区分が1、2、3あります。これ、別表1、協定締結の審査基準というところですけれども、これで公式戦には無料招待、収容人数の5%程度とか、あとハーフタイムショーに競技愛好者以外も楽しめるようにするとか、あとスクール事業については、区民に対するスクール料の割引等の実施というのがあります。公式戦、スクール事業共通して、葛飾という名前を、冠をつけてくださいということですけれども。 2のスクール事業についてですけれども、区民に対するスクール料の割引等の実施ですけれども、割引などのガイドラインというのはあるのですか。

生涯スポーツ課長。
ガイドラインなどは特にございませんが、こちらは団体の提案によってやっていただきたいというところでございます。

片岡委員。
ほんの少しでも割り引けばオーケーということなのですか。

生涯スポーツ課長。
割引率につきましては、提案が上がってきた内容を基に審査するものでございます。

片岡委員。
割引率が、では提案で上がってきたものは審査するということですけれども、審査基準がないわけですよね。それでいいか、悪いかというのは、生涯スポーツ課のほうで決めるということですか。

生涯スポーツ課長。
協定を結んで実施する事業ですので、区民が参加しやすい、そういった環境をつくっていただくために行っていただくというところで、審査の基準にしてまいります。

片岡委員。
こういったところから、外部の方のアドバイスなんかもきちんと聞くべきなのではないかなと思うのですよ。 今現状、Amazing Sports Lab Japanの2025年1月22日に出てきた提案書だと、ここではアカデミー入会に当たって区民のメリットを創設しますということで、入会金は無料、月謝は5%割、体験会への無料参加というのがありますけれども、こういったことが出てくれば、では、いいですねと認めるということですよね。

生涯スポーツ課長。
そちらは資料の提出によって中身を判断させていただくこととなります。

片岡委員。
割引率とか、何を割引するのかということも、きちんとガイドラインがなければいけないのではないかなと思います。 次に行きますけれども、これで今協定を結んでいない団体が結んで、そしてまた、今までは、これまでどおりに取りあえず使わせてくださいということで使っていたバルサスクール、Amazing Sports Lab Japanが協定を結ぶであろうと思われるのですが、こういった中で、今後、今、年に1回モニタリングしますよというふうになっていますけれども、こういったルールをつくってきて、全員協議会でも示されました第三者調査委員による調査報告書の指摘事項というのは、どれくらいクリアできたのですか。

生涯スポーツ課長。
調査委員会の指摘事項において、これまで協定を結んでいた団体について、チェック機能がなく、区が把握しないまま事業を進め、協定を自動更新してきた、ここが一番大きな問題であるというふうに考えております。 それを受けまして、今回、協定の締結時にしっかり団体の状況を確認し、また協定を結んでからも半年に一度進捗を確認、また1年ごとに状況を確認して更新すると。また財務状況については、外部の公認会計士にも確認してもらい、また文教委員会でも報告させていただいて、議論をいただいた上で進めさせていただくというような形で反映させていただいております。 以上でございます。

片岡委員。
最後にしますけれども、結局、第三者委員会から指摘があって、こういうふうに協定を結んでいくというルールはつくったのですけれども、それが協定を結んだ先に非常に有利なものになっていないかということが懸念されるわけですよね。本来、区民の税金で造った施設ですから、区民の方が一番に利用できるということを主眼に置かなければいけないのに、協定を持っている団体が優先的に利用できるということで、区の施設を営利企業の足しにして差し出しているという状況があるというふうに指摘されても否定できないと思います。 これまでキッズチャレンジ未来の令和7年の体育施設の優先利用法を見ると、例えば、東金町運動場だけであれば、週に5回、月曜から金曜まで、施設が休みのときは除きますけれども、週5押さえているわけですよ、夜の時間帯。こういうことが行われると、区民の皆さんが使いたいというものにはならないと。もう本当にスクールのためにこの施設があるということになってしまわないかということを非常に危惧しています。 以上です。

ほかに質疑はいかがでしょうか。 伊藤委員。

今回、バルサがきっかけとなってこの協定、見直しというか、ルールづくりをされたわけですけれども、せんだっての第三者の調査結果報告書を受けて、問題点となっているところは、おおむねこの中に盛り込まれているのではないかなと思います。 今、優先利用をさせるのはどうかというようなお話がありましたけれども、もともとはキャプテン翼の主人公が、最後バルサに入団するというストーリーがあって、そのバルサスクールが葛飾にあれば、より一層葛飾の価値を高めることができるのではないかということで、議会承認も得ながら、この事業が始まったわけであります。 今回、この調査報告書の中で最大の問題点となっているのは、多額の整備費用を支出した区の運動施設の優先利用を認めた団体へのモニタリングをする体制がなかったということで、先ほど課長も述べられましたけれども、それさえあれば、3期以降の債務超過に陥っている状態というのを看過することも防げているのではないかということであります。 そもそもキッズチャレンジ未来という何ら実績や能力のない財団法人を、一部の議員、また副区長などが役員に入って立ち上げた協定を結び、優先利用を認めたということに大きな疑念が生じたわけであります。実際にこの業務を行っていたのはAmazing社であるが、区との窓口はキッズチャレンジ未来が全て行っていたということで、Amazing社から見たら、キッズチャレンジ未来は現職の議員や副区長が役員や評議員に入っているから行政そのものだったということをさきの全員協議会でも濵田社長がおっしゃっておられました。事業譲渡の話も、キッズチャレンジ未来側から区のほうに伝わって了承されていると思っていたと言っております。客観的な証拠はないけれども、令和5年3月には事業譲渡の説明をしたとの主張もされておりました。 Amazing社は、まさにキッズチャレンジ未来に翻弄された会社なのではないかなと私自身は思います。Amazing社自体は能力も実績もある会社で、事業譲渡の報告についての曖昧性はあるが、完全にこのAmazing社に非があったという報告がされたわけではないわけであります。当時は400名ぐらいの生徒がいたということでありますが、今は三百数名ということで、人数も減ってきてしまっておりますけれども、歯を食いしばって今Amazing社がまだ活動を続けておられるということです。 先日、海外で行われたバルサアカデミーワールドカップというのがあって、これは三十数か国のチームが集まってトーナメントを行ったそうです。海外の子供たちからも葛飾コールが湧き起こるといったことも聞いておりまして、こういったこともやはり特殊性のあるクラブチームではないかなと思います。 キッズチャレンジ未来との関係を清算した今は、一刻も早く元の状態に戻っていけるのがいいのではないかなと思います。これからサッカースタジアムの建設もありますし、ぜひこうしたことを正常化できるように、前向きに取組を進めていってもらいたいと思います。 以上です。

ほかに質疑はいかがでしょうか。 大高副委員長。

このような形で具体的につくっていただいたことに関しては、感謝申し上げます。 その中で、やはり私は優先という言葉が引っかかりまして、先ほど生涯スポーツ課長も言われたように、特例という言葉であれば、それはそれでしっくり来るのですけれども、あくまでも優先という言葉が区民に対してどういうふうに見えるのかということをしっかりと考えていただきたいと思っております。 それが一つと、あとちょっと気になっているのが、この1団体上限30枠ということなのですけれども、これは1週間で見ると35枠しかないのですね。1枠というのは、升一つですよね。月曜日から日曜日まで1週間で5枠ですよね。間違いないですよね。 となると、これは1団体上限30ということで、これが2団体、3団体。皆さん、地域活動をすれば、ちゃんとこういった枠がキャッチできるわけですから、そうなると地域活動はうまく展開していかれると思います。それはそれですばらしいことであると思うのですけれども、そうなってくると、やはり上限のさらに上限をつくっていかないと、今度は一般利用者やサッカー協会とスポーツ団体、サッカーだけではなくしても、ラグビーだってありますし、そういった方々にまた影響が出る可能性もありますし、基本的には、リガーレにせよ、南葛SCにせよ、先ほどあるバルサにせよ、前向きにやる気のある団体ばかりなのですね。だから、必ず20どころか30はしっかり押さえて事業を展開していくということは明らかなので、それが90押さえられた。また、その中で、葛飾由来という言葉が入っていないので、ほかの団体がこういう形でプレゼンしてきた場合、どう対応するのかということも含めると、やはり上限の中の上限というようなものをつくっていかないと、全てにおいて、それが4つ、5つの団体になった場合、それが20・30取ってしまうと、やはりそこで埋まってしまう。ちょっとまだまだその辺りの制限というものがかけられていないのが心配なのですけれども、その点はいかがでしょうか。

生涯スポーツ課長。
まず枠数なのですが、1施設については全部で35ということなのですが、施設においても、まず上限を先ほども説明させていただいたとおり設けておりますので、1施設で最大で取るとしても14枠になるというところを、まず補足で説明させていただきます。 また、説明でも申し上げましたが、地域貢献活動をすれば、その枠を取り放題というわけではなく、あくまでも上限の枠でございまして、その範囲内で、まずは利用調整会議でスポーツ協会等の各団体と調整が必要なこと、また一般利用者の影響も配慮して必要最小限で枠を押さえることということで、ルールづけをしていく予定でございます。 また、新たな団体がというところですが、上限の上限というところが今現状の実態が上限と考えております。新たな団体が参入することになるということになると、稼働率の低いところで活動するということであれば可能ではございますが、それ以外の競合する場所を利用したいということになりますと、各団体や区民のスポーツをする環境が損なわれるというところで、区のスポーツ施策に合致しないという前提から離れてしまうというところになろうかと考えております。 以上でございます。

大高副委員長。

今の現状が上限だと思っているというお話なのですけれども、どういう意味か、ちょっとよく分からないのですよ。今の状況が上限というのは、どういう意味ですか。

生涯スポーツ課長。
今、南葛SC、リガーレが協定を結んで活動している、この活動数が今のところ上限ではないかというふうに考えております。

大高副委員長。

すると、上限をまた変更する必要があるということの認識でよろしいのですかね。

生涯スポーツ課長。
こちらの上限につきましては、我々としては、これまでの実態を調査した上で設定しております。運用しながら修正する必要がある場合には、報告させていただきながら改善のほうを図ってまいろうと考えております。

大高副委員長。

今、南葛SCとリガーレの2団体で、今のところ上限だというような認識ですよね。それと、先ほどいった3団体目、4団体目、5団体目、仮に。もしかしたらラグビーチームも入っていくかもしれない、地域貢献で。そういった場合の上限とか枠とかというのは、さらに増やしていくのか、それとも、今ある上限の中のパイでそれを分散していくのか、うまく5団体で。その辺りを教えてください。

生涯スポーツ課長。
先ほど私がいいました現状が上限というところが、委員のおっしゃる、今のパイの中でやっていくというところになります。 ただ、新たなチームが入ってくるというところで、そこを分散して分け合うというところで、全ての協定団体がうまくいくのかどうかというところは、協定を判断する上で検討する必要があると考えております。

大高副委員長。

入り口の段階で、やはりもう破綻しているのですよ、ロジックが。要は、例えば、今2団体だからいい、3団体だからいい、またサッカーだけではない団体が入ってくる、4団体、5団体と。そうするとなると、今の枠の中で展開していくとなると、まずこれは分散にして少ない枠でやっていかなければいけない。すると、年間、地域貢献活動が30回もやらなくても、そういったことが確保できるようになるのであれば、それはそれで10回でもやって10回分確保すればいいやという話になってくると思いますので。 要は今の現状のパイを分け合うのか、それとも、さらにパイを膨らませていく可能性があるのかということを聞きたいのですよ。

生涯スポーツ課長。
基本的には、現在のパイで動かしていくことを考えております。ただ、稼働率の低い施設、時間で活動するという御提案があれば、パイを広げるというところも検討できることだと考えております。 以上でございます。

大高副委員長。

すみません、ちょっと私の理解力がないのかもしれないですけれども、基本的に今のパイが上限であって、そこを3団体、4団体、5団体で分け合っていくということなのか、それとも、そういった団体が増えることによって、少しずつ上限のパイを増やしていく可能性があるのか、その辺りを教えてください。

生涯スポーツ課長。
団体が増えることによって、パイを増やすことによって各団体や一般利用者に支障が出るような場合であれば、パイを増やすことはできないというふうに考えております。 以上でございます。

大高副委員長。

それで何とか合点がいきました。 要はその中で、いわゆる一般の利用者、先ほど優先と言っているのですけれども、あくまでも特例の利用としての話ですということで、話は投げたほうがいいと思います。何をもって優先なのかという根拠が、やはり葛飾区民の利用者や地域団体の方々は理解に苦しむと思うのです。これまでのバルサの話が、ずっと長い年月あったわけではないですか。それに対するアレルギーを持っている団体もありますので、その辺りは、あくまでもいろいろな条件をクリアして地域貢献する中での特例ですよということで、お話を多分もっていかれると思うのですけれども、これがもし申込みがあれば、決まればね。だけれども、一方で、それを果たして区民の方々が御納得していただけるのかということがポイントです。 ですので、その辺りはバランスをしっかりと取りながら、非常にこれ、綱渡り状態でいくと思いますので、その辺りは年に1回のモニタリング、既にモニタリングはされていると思うのですけれども、年に1回のそういったチェックが入る、更新が入るということなのですけれども、自動更新ではないという話もさっき聞きましたので、その辺りも厳しく、それは南葛SCにしても、リガーレにしても取り組んでいただきたいと思っております。 ぜひ区民に対する説明の仕方を分かりやすく誤解のないように進めていただきたいと思いますが、最後、いかがでしょうか、次長。

教育次長。
今般の枠組み、お示しをさせていただいておりますけれども、私ども、考えるに至ったその根底にあることは、これまでの区議会での議論が一つです。そして、2点目が3月に出ました調査報告書でございます。先般の全員協議会でもお話をさせていただきました。やはり私ども、重視をしていることは、地方自治法の第244条、公の施設の利用について、どのような態度を取るかということでございます。調査報告書の内容にあっては、優先的利用、そうした地位を付与する場合にあっては、3点挙げられておりました。すなわち、公益性、必要性、それから一般利用者の方が被る不利益、この3点について、しっかりとモニタリング等を含めて、自治体として優先利用を認める以上は、その点については、いかなる場合においてもしっかり説明できるような状況をつくらなければいけないということが報告書の内容にあったわけです。 先ほど、副委員長からも御説明ありましたけれども、上限の枠等のお話をいただいておりますけれども、今申し上げた3点目の一般利用者が被る不利益、これは最重要視しなければいけないものだというふうに私どもは思っています。したがいまして、30回、20回、10回というふうにでは今示させていただいておりますけれども、その施設に対するその回数が一般の利用者の利用を抑制するようなことになるのであれば、私どもとしては、その30回を20回にせざるを得ない。10回と定めたものを5回にしなければいけない。私どもの根底にある考えは、そうしたことに立脚をしています。 一方で、公益性というお話も御議論いただいておりますけれども、地域貢献活動が30回であれば、その枠を30というふうに今お示しをしておりますけれども、これが実際に運用が始まった中で、例えば、これは地域貢献活動としては30回では少な過ぎるのではないか、こうしたような事情が分かってきたのであるとすれば、30回の枠は変えないのであれば、年間50回とか、極端な話、100回の地域貢献活動を求めなければ優先利用をさせるに多分値しないという判断になれば、そのような対応も私どもはしていかなければならないと考えております。 先ほど来、南葛SC、それからリガーレ東京の2団体のお話、担当課長からお話しさせていただいておりますけれども、私どもは、この数年間の私どもの不手際によって議会が混乱している様、これは十分認識しておりますので、どこどこがありきではなく、まず仕組みをしっかりつくること。その仕組みにしっかり御理解をいただいて、それでも優先利用を御希望される団体があるとするのであれば、そうした団体から示されたお申出については、先ほど来御説明している審査基準等にのっとって厳正に審査を行い、その結果をまた区議会にお諮りして、御意見を頂戴した上で話を進めていくということが私どもの考えでございます。 すみません、取り留めのないお話になりましたけれども、私どもの考え方は今お話をしたとおりでございますので、御理解のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。 以上です。

大高副委員長。

区民の不利益が起きないように、それを大前提で重要視していくという話はよく分かりました。 先ほど来、入り口の話をしているのですけれども、葛飾由来でない葛飾としての関わりがある団体、そうではない団体というのは。何でかというと、このグラウンド自体が葛飾区民の税金で造られたものであるし、東京都の一部もあると思うのですけれども、区民の税金で造られたものが主なので、葛飾区民が最優先に使われるべきだと、私もそう思います。 そういった中で、入り口の議論の中で、先ほど伊藤委員からもお話があったように、葛飾由来の何かしらの関係のある団体としての条件というのは書いていないのですよ。そこが入り口がどうなのかなと。これからネットでわっと広げて、では葛飾はこういう条件クリアすればグラウンドを取れるらしいぞという団体が、もしかしたらプロリーグから来るかもしれない。可能性はあります。それを止めることはこの中ではできないのですよ。だから、もう少しその部分の入り口をしっかりと、入り口の段階からチェックできるような仕組みづくりをしていただきたいと思っておりますが、再度、次長、いかがでしょうか。

教育次長。
今御指摘いただいた点は、確かに御指摘の内容はあるかと思います。今般、基準等を示させていただいておりますけれども、今後この制度、仕組みを運営していく上で、今のような懸念材料というのも出てくるのは、そのとおりだなというふうに認識をしてございますので、その辺の補足をするような基準なども今後検討していく必要があるのだろうと私は考えております。 以上でございます。

ほかに質疑は。 小山委員、お願いします。

今、次長からも答弁いただきましたし、また大高副委員長からも様々質問がありましたので、重複をしないように話したいと思います。 私もこの葛飾区体育施設の優先利用に関する協定書(案)を拝見しました。やはりこの1年・2年の混乱の中で、大分痛いところを一生懸命潰してつくっていただいて、事細かに基準をつくっていただいたなと思っております。一番関心を持って見ていたのは、まず協定締結基準が明確になっているかどうかということと、優先利用団体と一般利用団体の方との公平性、これはどうなっているかなと思って見たのですが、先ほど次長から、一般利用の方が不利益を起こさないようにしたい、こういう話もあったので、ある程度安心をしました。 ただ、先ほど大高副委員長が言われていたとおり、優先利用枠、30枠が最大であって、優先利用という考え方、私は優先利用という名称は、決して悪くないと思っているのです。それだけのちゃんとしっかりした協定を結んで、その上での見返りとして1週間に何枠かを使えるという考え方は、これは十分理に合っているなと思うのです。 ただ、今はリガーレと南葛SC、もしくはバルサが入ってくる可能性もあるのですけれども、この協定書の中ですと、これだけ明文化されていると、ほかの利用団体さんが、うちもちょっと協定に参加させてくれよという考え方って、これはいろいろなスポーツの団体、種類を問わず増えてくるのではないかなと、私はそう思っているのですね。 そう思ったときに、例えば、今の最大が1週間当たり30枠、これというのは今現在、これは大高副委員長の言い方だと、入り口がまずいのではないのという話ですけれども、これは、まずこれをつくった上で、半年、1年経過する中で、十分見直しをしなければいけない。あくまでも大事にしなければいけないのは優先団体と一般利用団体。一般利用の方たちが不利益を被らない、そういう仕組みをつくらないと、これは区民のスポーツ振興という部分では、やはり不公平になってしまうのかなというふうに思っているのです。それについてはいかがですか。

生涯スポーツ課長。
優先利用におきましては、委員のおっしゃるとおり、一般利用者に不利益にならない、影響にならないというところで、上限の枠も、先ほども申し上げたとおり、上限はあるのですが、一般利用者及び各団体に配慮しながら、必要最小限で抑えていくというようなルールで進めていこうと考えております。 以上でございます。

小山委員。

この協定書案を作って、これが実際効力を発するわけですが、順次、状況に応じて見直しをしていくということが大事だと思うのですね。 さっきちょっと言い忘れたのですが、実際に今、葛飾区の体育施設で公式戦というのは、どの団体がどのくらい使っているのか、この辺について教えてもらえますか。

生涯スポーツ課長。
公式戦でいいますと、まず南葛SCが関東の社会人1部リーグで、ホーム戦として年間で9試合、リガーレヴィア葛飾が水元で、公式戦ホームゲームで8試合行っております。 以上でございます。

小山委員。

今後、新たに協定を結ぶ団体が増えた段階で、スクール事業も増えるのですが、やはりこの公式戦というのは、軒並み増えていくのではないかなと私は思っているのですが、その辺の今後の分析というか、思惑というか、どういうふうに考えられますか。

生涯スポーツ課長。
公式戦を区の施設でやることによって、見るスポーツにより、スポーツをする人以外にもスポーツのすばらしさを知ってもらうというところで開催しております。 ただ、これがチーム数が増えていって、先ほど来申し上げたとおり、一般利用者、ほかの団体に影響が出るような状況になるというところは避けなければいけないものと考えております。 以上でございます。

小山委員。

最後にします。 本当に御苦労されて、この協定書が作られたのだろうなと思います。また反対に言えば、やはりこの2年、大分痛い目に遭って、大分一生懸命精査をされたのだろうなと思っているのです。これが入り口として、これから優先利用をされるべき団体との協定を結ぶことにもなりますし、今までそれで不公平感を感じていらっしゃった一般の団体もいるのでしょう。ということもありますし、うまく広報をしながら順次御理解いただくようにしていただいて、そこでやはり課題が生まれたら、順次これをブラッシュアップというのですかね、変えていっていただく、そういう考えでやっていただきたい。このように思います。 以上です。

ほかに質疑はいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告10号、スポーツ振興くじ助成金における財産処分納付金の納付について、質疑はありませんか。 片岡委員。
これはあまりにも残念な話だなと思うのですけれども、そもそも人工芝にしたときに、人工芝というのはどれくらいの耐用年数があるものだったのですか。

生涯スポーツ課長。
一般的に人工芝の寿命というのは10年と言われておりまして、この処分期間が相当するものと考えております。

片岡委員。
10年耐用ということですけれども、これを10年にならずに張り替える必要があったということで、それについては人工芝の劣化があったというふうに聞いているのですけれども、いかがでしょうか。

生涯スポーツ課長。
こちらは10年たたないうちに、5年ぐらいでなのですが、人工芝の樹脂チップが今般の猛暑によって溶けるという不良が発生し、サッカーのスパイクにくっつき危険な状況であるというところで改修を進めることになりました。 以上でございます。

片岡委員。
猛暑の影響で、人工芝を設置してから5年で中の樹脂チップが劣化をして、天然芝に変えるということになったということですけれども、これはメーカーにおいて耐用年数内に劣化したときには、何か補償があったりとかってしなかったのですか。

生涯スポーツ課長。
10年が基本的な寿命と申し上げましたが、もう使って5年というところで、そういった補償はないというふうに認識しております。

片岡委員。
そうしましたら、そもそもこのスポーツ振興くじの助成金は、10年使わなければいけないよという縛りがあったところで、5年程度しかもたないものだったということでしたら、そもそもこのスポーツ振興くじの助成金を使って、きちんとそれができるのか、できないのかというのは精査しなければいけなかったのかなと思うのですね。今回こういうことになって、残存年数分、お金を返さなければいけないということになって、本当に何でこういうことになったかなと思うのです。利用できる助成金をどんどん活用して、区民の施設利用に対してプラスになれば、それはいいなと思うのですけれども、こういうことがあると非常に残念なわけですね。 今後、きちんとこういったことがないように、どういった助成金についての縛りがこういうふうにあるよということは、ちゃんと課の中で意識をきちんと共有していくという対策というのはありますか。

生涯スポーツ課長。
今回の件につきましては、処分年数10年だったということをそもそも当時の職員の引継ぎが現在の職員に引き継がれていなかったという大変不適切な事務であったと認識しております。 こちらを受けて、現在助成金をもらっている施設については、既に一覧にし、マニュアルに落とし、今後、異動してきた職員には研修をするというところで、再発防止にもう既に取り組んでおりますが、こちらについては、経営改革課にもてんまつと一緒に報告をさせていただいております。 以上でございます。

教育次長。
今、課における今後の対応というお話をいただきましたけれども、私はこれは一つの課の出来事だとは思っておりませんし、本事案が発覚した後に部内全管理職でこの事案について共有をいたしました。このようなことは二度と起こしてはならないものであるというふうに当然認識をしておりますけれども、再発防止、この事案に関するもの以外でも様々な不適切な事務処理が発生していることも事実でございますので、これをきっかけに教育委員会事務局といたしまして、区民の皆様、それから区議会からの信用失墜、これ以上起こすことがないように、改めて気を引き締めて事務に臨んでまいりたいと認識をしております。 今般のことにつきましては、改めておわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

ほかに質疑はよろしいでしょうか。 大高副委員長。

以前よりグラウンドの人工芝が、あまりにもサッカーをやっている団体や個人の方々から、いろいろな粘りがあって、粘土質なものが引っついてきてしまって、1試合終わっただけでめちゃくちゃになってしまったという話があったのですけれども、これはそもそも人工芝を設置する業者というのはどういう業者だったのですか。それを見越した中でのそういった業者だったのか、そもそもスポーツ振興くじ助成金を使いながら進めていく中で、どういう業者がこの人工芝のグラウンドを造ってきたのか。実績等があれば、教えていただきたいと思うのですけれども。

生涯スポーツ課長。
当時、人工芝を設置した業者については、フィールド以外にも、トラックも全面リニューアルをしたところでございますが、こちらは区の入札によって決まった専門の業者が行っているというふうに認識しております。 以上でございます。

大高副委員長。

今後もなのですけれども、やはり入札で安かろう悪かろう、高かろうよかろうという話ではないのですけれども、こういった長年使う、激しく駆け回ったり活動をする中での芝生や、体育館もそうなのですけれども、そういったものに関しては、きちんとした業者を選定していく必要があるのかなと思いますので、その辺りをまず十分に気をつけていただきたいのと、あとは、先ほど来ある処分金、財産処分納付については、次長もおっしゃっていたのですけれども、先ほどの誤認定のこともそうです。以前の誤支給のこともそうです。いろいろなヒューマンエラーが発生しておりますので、その辺りはきちんと様々な監視体制というか、そういったものを取りながら、具体的にミスのないように進めていっていただきたいと思っております。これは副委員長からのお願いでございます。答弁は要りません。

ほかによろしいでしょうか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第11及び日程第12の調査事件を一括してします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして文教委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時23分散会