// 発言者(23名)
// 発言(300件・一部省略)
いいですか。 ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
今、述べたとおりなのですけれども、1つ要望として、今葛飾区は公契約条例があります。一般質問でも求めましたけれども、最低賃金の賃金条項を定めた公契約条例に早期に改正をするように、これを求めながらこの条例については反対とします。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決決定いたしました。 なお、みずま委員は原案否決を主張です。 次に日程第2、議案第16号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 それでは提出者より説明をお願いします。 人事課長。
それでは、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。 議案第16号関係資料、タブレットの議16、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を御覧ください。 1の改正理由でございますが、児童福祉法の改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 2の改正概要でございます。 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の施行による児童福祉法の改正に伴い、項の繰下げが発生したため、当該条項を引用する箇所について、規定の整備を行うものでございます。 3の新旧対照表でございますが、次ページに別紙といたしまして関連部分を抜粋して記載しておりますので併せて御覧ください。 4の施行日は、令和5年4月1日を予定しております。 議案第16号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましての御説明は以上でございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第16号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第3、議案第20号、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例を上程いたします。 それでは提出者より説明をお願いします。 地域振興課長。
それでは、議案第20号、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例について御報告いたします。 タブレットの議20、葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例を御覧ください。 2ページ以降は、新旧対照表を添付しておりますので併せて御覧いただければと思います。 初めに、1、改正理由でございます。 令和4年12月6日の総務委員会で、白鳥憩い交流館の閉館及び立石地区センターと立石地区センター別館の再編につきまして報告したところでございます。 立石地区センターの機能を立石地区センター別館に移転し、移転後は立石地区センター別館を立石地区センターに名称を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。 改正の概要でございます。 立石地区センターの機能を立石地区センター別館に移転し、移転後は立石地区センター別館を立石地区センターに改めるものでございます。 次、2点目でございます。 白鳥憩い交流館を廃止するものでございます。 3点目につきましては、一般開放を実施するため、亀有学び交流館に遊戯室を追加するものでございます。 施行日につきましては、立石地区センターの別館を立石地区センターに改めるといったものにつきましては7月1日、また、白鳥憩い交流館の廃止及び亀有学び交流館の遊戯室の追加につきましては8月1日とする予定でございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 三小田委員。
(2)の白鳥憩い交流館と(3)の亀有学び交流館の一般開放なのですけれども、白鳥の子ども未来プラザとの関係だと思うのですね。私は子供の居場所は非常に重要だと思うのですけれども、高齢者の居場所も同様に必要なわけですから、子ども未来プラザの位置づけを変更して、子供からお年寄りまで利用できるような複合施設にしたらいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
地域振興課長。
白鳥保育園と白鳥児童館が子ども未来プラザ白鳥に施設変更されることに伴いまして、白鳥憩い交流館の利用状況、また周辺施設の状況等を勘案した上で同館を閉館して、そこで実施している施設機能については、周辺のコミュニティ施設を活用して継続することを、以前、平成30年9月の総務委員会においても庶務報告をさせていただいたものでございます。それによりまして、本日まで個別に団体と調整をいたしまして、それぞれ周辺施設を活用していただくように設定をしたものでございます。
三小田委員。
先ほど言ったように、子供の居場所も高齢者の居場所も必要なわけですよね。ですから、近くにあるからそっちを使えばいいではないかではなくて、廃止するのではなくて併設の方向を検討する必要があるのだということは指摘をしておきます。
みずま委員。
立石地区センターの機能を立石地区センター別館に移転するということなのですけれども、これは立石駅北口の再開発に伴ってのこの立石地区センターの機能移転なのですけれども、昨年に利用者とまた地域住民への説明なども行われたと思うのですけれども、そこで出た何か主な意見、今、お答えできるようなものであれば、少し聞かせていただきたいのですけれども。
地域振興課長。
立石地区センターの機能の移転につきましては、昨年、自治町会、立石地区の町会長会議、また立石地区センターの利用者会議、また地域住民の住民説明会を行いまして合意形成を図ったところでございます。特に出された意見につきましては、特段反対の御意見はなかったのですけれども、近隣施設で反対側のちょうど立石図書館に併設されておりますエコライフプラザ、その辺りを今後使っていきたいというような御要望も受けているところでございます。
みずま委員。
駅前の立地ということで、非常に特に土日なんかは利用が埋まっている状況が私も何かこの予約を見るときに、とても埋まっているなというふうに考えていたのですけれども、再開発のことをどんどん質疑してしまうと、またちょっとまちづくりのやつに行ってしまうので、ちょっと意見というか、一つだけ質問なのですけれども、再開発のやつで去年、区役所の位置条例が可決をして、それでなっているわけですけれども、区役所は駅前に来ることで利便性向上というふうに、あそこを第一候補にしたと思うのですけれども、むしろ地区センターも区役所以上に普通に住民、区民からしたら日常的には利用が多いのではないかなというふうに思うのですけれども、でも地区センターはその再開発事業のために機能移転をして駅前はなくすということになっているのですけれども、何かその辺は論理矛盾にならないのかなというふうに考えるのですけれども、どうでしょうか。
地域振興課長。
かねてから従前から立石地区におかれましては、地区センターの建設の要望は出されてきたところでございます。そういった話の中で本当にあの駅前がいいのか。また立石地区を見ますと、ちょうど中心地といった辺りがどうしてもこの区役所周辺の地域にはなってまいります。その辺を含めまして、今後どんな地区センターを望んでいるのか、そういったことによっても規模感が変わってくるかと思います。そういったものを丁寧にお聞きしながら、よりよい地区センターの環境づくりに努めていきたいというふうに考えてございます。
いいですか。
いいです。
ほかにございますか。 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
全国的には高齢者の施設と子供の施設の複合施設というのは珍しくないと思うのです。そのほうがお年寄りにとっても刺激があるし、子供の成長にとってもプラスになると。したがって廃止ではなくて併設していく方向で、再検討する必要があると思いますので、反対をいたします。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
今ちょっと質疑でもしたのですけれども、再開発事業で区役所移転、またシンフォニーの別館の機能を駅前に持ってくるというふうに再開発事業の中ではやっていますけれども、何かこの利便性向上とか地域から求められているということも述べられているけれども、でも地区センター自体だって駅前にあったほうが利便性向上というふうには言えると思うのです。その辺がちょっと、区が述べているのは再開発事業があるから再開発事業を推進していくこと。そこが一番に目的が来てしまっているから、何か地区センターの利便性向上とかがやはり区役所は駅前利便性向上、でも地区センターは廃止して別館へ機能移転というのは非常に私は論理がちょっと矛盾しているのではないかなというふうに考えるので、納得できないので反対します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決決定いたしました。 なお、共産党及びみずま委員は原案否決を主張です。 次に、日程第4、議案第21号、葛飾区印鑑条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 戸籍住民課長。
それでは、日程第4、議案第21号、葛飾区印鑑条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 タブレットの議21、葛飾区印鑑条例の一部を改正する条例を御覧ください。 1の改正理由です。 今年の5月に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律という公的個人認証に関する法律の改正が予定されております。この改正により、今まではマルチコピー機により住民票や印鑑登録証明書の交付を受ける際には、マイナンバーカードでのみ申請及び交付をすることができましたが、改正後ではスマートフォン用電子証明書を搭載したスマートフォンによる申請及び交付を可能となるため、条例の一部を改正するものです。 2の改正概要です。 (1)では、スマートフォン用電子証明書を搭載したスマートフォンを利用して多機能端末機、いわゆるマルチコピー機による印鑑登録証明書の申請及び交付ができること。 (2)では、従来ではマイナンバーカードに格納されている印鑑登録証明書や住民票を申請・交付を行う際に必要な電子証明書の名称を利用者証明用電子証明書としておりましたが、法改正後には個人番号カード用利用者証明用電子証明書となるものです。 3の新旧対照表は、別紙1のとおりでございます。 4の施行日は、葛飾区規則で定める日。 5の参考資料につきましては、マルチコピー機による印鑑登録証明書の交付の流れを記載したものでございます。 申請及び交付につきましては、今のところマイナポータルからの提供となる予定でございます。 本件の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 みずま委員。
スマホへの電子証明書ということなのですけれども、搭載したスマホを紛失してしまったりとか、あとは機種変更のときなどに、その電子証明書の削除を忘れたりした場合とかに第三者に電子証明書とか、あとシークレットキーが渡る危険があるのではないかということで、スマホへのその機能搭載については議論がある、指摘がされているところなのですけれども、何かそういったことについては区は把握をされているのか、またそのことについて、どういった利用者への注意喚起だとかがされるのか、何か今のところそういった考えていることはありますか。
戸籍住民課長。
今のところデジタル庁のほうから示されておりますのが、そもそもスマートフォンによる電子証明を使うに当たりましては、生体認証ですとか、いわゆる暗証番号ですとかそういったところで個々で管理をしてもらうという方向になっておりますので、我々もそれに従って区民のほうには周知をさせていただきたいというふうに考えております。
よろしいですか。
いいです。
ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
このスマホを紛失したり、また機種変更のときに、この電子証明の削除を怠ったりしたときのそういった第三者に電子証明書などが渡る危険が指摘されているということがあること自体が、まずこの条例を改正することもまた法律を事実上やっていくことについては、危険ではないかなというふうに思います。 マイナンバー自体も、健康保険証とか銀行の預貯金口座にひもづけていくということもあるので、ちょっとマイナンバー制度自体にも非常に私は危険性を感じているので、今回のこのスマホへの機能搭載についての条例改正については、反対したいと思います。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決決定いたしました。 なお、みずま委員は、原案否決を主張です。 次に、日程第5、議案第37号、葛飾区清掃事務所建築工事請負契約締結についてを上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 契約管財課長。
それでは、議案第37号、葛飾区清掃事務所建築工事請負契約締結についてを御説明させていただきます。 ファイル名、議37から葛飾区清掃事務所建築工事請負契約締結についてほかをお開きください。 では、39分の3ページ、画面下の3ページ、入札経過調書を御覧ください。 件名は葛飾区清掃事務所建築工事で、履行場所は葛飾区高砂一丁目1番1号で、工期は令和6年5月31日まで。 入札方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、落札者は大翔・大徳建設共同企業体で、落札金額が21億1,200万円でございます。 また、資料の2ページに議決案件工事箇所図を、4ページに工事の概要を、5ページに案内図を、6ページに配置図を、7から18ページに平面図等を記載しておりますので併せて御参照いただければと存じます。 議案第37号の説明は以上でございます。 よろしく御審議いただき、しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第37号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第6、議案第38号、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約締結についてを上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 契約管財課長。
続きまして、議案第38号、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約締結についてを御説明させていただきます。 19ページの入札経過調書を御覧ください。 件名は葛飾区立水元小学校建築工事で、履行場所は葛飾区水元四丁目21番1号で、工期は令和7年1月31日までで、入札方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、落札者は金子・田辺建設共同企業体で、落札金額が36億6,096万5,000円でございます。 また、資料の20ページに工事の概要を、21ページに案内図を、22ページに配置図を、23から26ページに平面図等を記載しておりますので併せて御参照いただければと存じます。 議案第38号の説明は以上でございます。 よろしく御審議いただき、しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
そもそもプールを設置する案を地域に示しながら、それとは違う設計変更したことは正しくありませんけれども、学校の改築に必要な契約ですので賛成をいたします。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
水元のプールの利用のことでちょっと、予算審査特別委員会の意見のところでも書いたのですけれども、利用者の利用制限をしながら水元小学校のほうにはプールを造らないというのは、葛飾区が政策で言ってきた健康増進、また介護予防という観点でも政策の矛盾が見えるというふうに思いますし、そのプールを造らない前提とした建築工事ということで反対します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第38号は原案のとおり可決決定いたしました。 なお、みずま委員は原案否決を主張です。 次に、日程第7、議案第39号、葛飾区立道上小学校建築工事請負契約締結についてを上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 契約管財課長。
続きまして、議案第39号、葛飾区立道上小学校建築工事請負契約締結についてを御説明させていただきます。 27ページの入札経過調書を御覧ください。 件名は葛飾区立道上小学校建築工事で、履行場所は葛飾区亀有四丁目35番1号、工期は令和7年2月28日までで、入札方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、落札者は永井・トーヨー建設共同企業体で、落札金額が39億円でございます。 また、資料の28ページに工事の概要を、29ページに案内図を、30ページに配置図を、31から35ページに配置図等を記載しておりますので併せて御参照いただければと存じます。 議案第39号の説明は以上でございます。 よろしく御審議いただき、しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
水元小学校と同じようにプールを設置する案を地域に示しながら、突然設計変更したことは正しくありません。ただ、学校改築に必要な契約ですので賛成いたします。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
小学校のプールを廃止するという案自体、また公共のプールの利用者の利用制限などが生じている状況で、プールをなくしていくという工事を進めるのは正しくないと思います。反対します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決決定いたしました。 なお、みずま委員は原案否決を主張です。 次に、日程第8、議案第41号、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れについてを上程いたします。 それでは、提出者より説明をお願いします。 契約管財課長。
続きまして、議案第41号、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れについて御説明させていただきます。 ファイル名、議41、東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れをお開きください。 まず、1の買入れの目的でございます。 東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れを行うものでございます。 2の所在は葛飾区東金町一丁目3700番で、3の土地の地目及び面積は宅地の2万4,755.06平方メートルでございます。 4の土地の持分は2万4,755.06平方メートルのうち100万分の6,190で、5の建物の構造及び面積は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造の1,806.21平方メートルで地上5階地下1階建のうち地上1階及び地下1階部分でございます。 6の施設概要は面積が1,806.21平方メートル、収容台数が1,418台。 おめくりいただきまして、2ページでございます。 入退場システムはゲート式、収容方式は2段ラック式及び平置きでございます。 7の買入れの金額は8億3,123万4,400円で、そのうち土地購入費が9,949万7,000円で、家屋購入費が7億3,173万7,400円でございます。 8の買入れの相手方は東金町一丁目西地区市街地再開発組合でございます。 また、資料の3から4ページに案内図等を記載しておりますので併せて御参照いただければと存じます。 議案第41号の説明は以上でございます。 よろしく御審議いただき、しかるべき決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第41号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第9、議案第42号、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定についてを上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 観光課長。
それでは、議案第42号、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定についてを御説明させていただきます。 資料は議42、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定についてをお開きください。 初めに、1の概要でございます。 葛飾区観光文化センター、葛飾区山本亭及び葛飾区立柴又公園は、地方自治法及び葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例等に基づき指定管理者の公募を行い、平成30年葛飾区議会第3回定例会における指定管理者指定の議決を経て株式会社共立メンテナンスが管理運営を行ってございます。 このたび、当該指定管理者が会社分割により、完全子会社でございます株式会社共立ソリューションズに本指定管理業務の権利を承継する旨の説明がございました。これは、共立メンテナンスが行っている自治体の受託業務等の公共サービス事業に係る一切の権利義務を共立ソリューションズに承継するものでございます。つきましては、本区宛てに指定管理業務の承継に係る申立も行われましたことから、財務状況を含めた申立内容を精査の上、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定を行うものでございます。 2の指定管理者についてでございます。 (1)現指定管理者の名称等につきましては、記載のとおりでございます。 (2)指定の期間につきましては、平成31年4月1日から令和6年3月31日まででございます。 3の指定管理業務の承継会社でございます。 (1)承継会社の名称等につきましては記載のとおりでございます。 (2)設立年月日は平成11年12月3日で、(3)業務承継効力発行日は令和5年4月1日でございます。 なお、共立メンテナンスと共立ソリューションズの吸収分割契約は、本年1月31日付で締結がなされております。 次のページを御覧ください。 4の会社概要比較でございます。 現指定管理者(共立メンテナンス)と承継会社(共立ソリューションズ)の会社比較でございます。 上から5段目の事業内容の欄を御覧ください。 共立メンテナンスは、寮事業やホテル事業などのほか自治体向け受託事業を行っております。 一方、共立ソリューションズは人材サービス事業を行っております。今回の会社分割は、自治体からの受託等の公共サービス部門の業務を人材サービス事業で培ったノウハウを生かすことで、さらなる事業拡大などを図ることを目的に行うものと伺ってございます。 次のページの1段目、大株主及び持ち株比率の欄を御覧ください。 右側の共立ソリューションズは、共立メンテナンスが100%株式を保有する完全子会社でございます。 5、承継会社の財務状況等の精査についてでございます。 承継会社の法人概要、定款、損益計算書及び貸借対照表などを確認いたしまして、経営状況が安定していること、指定管理業務の運営に支障がないことを確認してございます。 6、指定管理者の指定についてでございます。 今回は業務承継でございますため、再度の指定管理者の公募を行わず、令和5年葛飾区議会第1回定例会に業務承継会社の指定管理者指定の議案を提出するものでございます。 (1)施設の名称、(2)指定管理者の名称等は記載のとおりでございます。(3)指定の期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日まででございます。 次のページを御覧ください。 7、今後の予定でございます。 (1)株式会社共立メンテナンスの指定管理者の取消し及び(2)株式会社共立ソリューションズの指定管理者の指定につきましては、いずれも令和5年4月1日付で行う予定でございます。 議案第42号の御説明は以上でございます。 御審議、御決定のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 三小田委員。
今、説明があったところで、指定管理業務の権利を承継する旨の説明があったと。これ、いつあったのですか。
観光課長。
私どもにお話をいただいたのは12月頃であったかと記憶してございます。
三小田委員。
対外的には9月29日に公表されているのですね。そのときから何も説明はなかったということですか。
観光課長。
内々でのお話というのがございましたけれども、最終的に吸収分割契約がなされているのが1月31日付という状況でございます。
三小田委員。
これは9月29日に取締役会で決議をして、その日にインターネットで公表されているということなのですね。それぞれの会社の株主総会も開かないで承認しましたということが書かれてあります。 私は、完全子会社といえども法人が替わるわけですから、公平性の観点から公募をやり直したほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
観光課長。
本区におきましては、指定管理者の制度の運用に当たりましてガイドラインを設けております。こちらにのっとって様々な手続を進めさせていただいておりますが、今回のこの取扱いにつきましては、このガイドラインの中で指定管理者の選定については特別な事情がある場合には非公募で選定することができるとしてございまして、この特別な事情といたしまして、共同企業体から業務承継に係る申出がなされた場合で指定を停止するとサービスの停滞・低下を招くおそれがあり、指定期間の残有期間が短く公募の準備期間が確保できないとされる場合との例示がございます。 また、平成23年第1回定例会におきまして、金町南駐車場の指定管理者が本件同様、会社分割に伴う業務承継の申出を行った事案につきまして、公募によらず指定議決を得たという事例がございますので、これらを参考に今回の手続をさせていただいてございます。
三小田委員。
完全子会社とか会社分割の理由で公募を怠れば、それ以外の理由で、例えば、グループ企業だからとか、そういう理由は成り立つことになってしまいますので、公募をしないで指定管理者を変えるというのは、適切な対応には私はならないということを指摘をしておきたいと思います。
ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
指定管理者を変えるのであれば、やはり公募をすべきだと思いますので反対いたします。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第42号は原案のとおり可決決定いたしました。 なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、日程第10、議案第43号、葛飾区立西小菅小学校外構整備工事請負契約締結についてを上程いたします。 提出者より説明をお願いします。 契約管財課長。
それでは、議案第43号、葛飾区立西小菅小学校外構整備工事請負契約締結についてを御説明させていただきます。 先ほどお開きいただきましたファイル名、議37から葛飾区清掃事務所建築工事請負契約締結についてほかをお開きください。 では、39分の36ページ、画面下の36ページ、入札経過調書を御覧ください。 件名は、葛飾区立西小菅小学校外構整備工事で、履行場所は葛飾区小菅一丁目25番1号、工期は令和5年9月15日までで、入札方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札で、落札者は大翔建設株式会社で、落札金額が1億8,326万円でございます。 また、資料の2ページに議決案件工事箇所図を、37ページに工事の概要を、38ページに案内図を、39ページに配置図を記載しておりますので併せて御参照いただければと存じます。 議案第43号の説明は以上でございます。 よろしく御審議いただき、しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
みずま委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第43号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第11、議員提出議案第1号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 なお、本議員提出議案につきましては、提案理由の説明のために会議規則第65条の規定により、委員外議員として木村ひでこ議員、中村しんご議員の出席と発言を認めたいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、提出者より説明をお願いします。 木村議員、お願いします。
ただいま上程されました議員提出議案第1号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。 議員提出議案第1号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、無所属議員小川ゆうた区議会議員、無所属議員小林ひとし区議会議員、無所属議員みずま雪絵区議会議員、日本共産党葛飾区議会議員団4名、計7名で提出するものです。 区議会議員が、本会議・委員会への出席の際に支給される3,000円の費用弁償を廃止するものです。 なお、施行日は本年4月1日でございます。 以上で、議員提出議案第1号、葛飾区議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。 御審議の上、ぜひとも御決定いただきますようお願い申し上げます。
それでは、ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 よろしいでしょうか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 それでは、議員傍聴席にお戻りください。 理事者から何かございますでしょうか。 総務課長。
議員の費用弁償に関しまして、昨年の9月1日時点における23区の状況を報告させていただきます。 費用弁償を支給していない区は5区ございまして、これは昨年度と変更はございません。費用弁償を支給している区は18区となります。そのうち定額旅費を支給している区は、本区を含めて15区、実費を支給している区は3区となってございます。 以上でございます。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いします。 よろしいでしょうか。 三小田委員。
総務課長の説明で、去年の9月1日現在で費用弁償を廃止しているのは5区と言われましたけれども5区の名前は分かりますか。
総務課長。
まず墨田区、それから杉並区、それから練馬区、それとあと2区については、台東区、それから荒川区、この5区になります。
三小田委員。
豊島区は違いますか。
総務課長。
豊島区は実費支給となってございまして、これは平成29年度に見直しをして実費支給ということの調査結果となってございます。
三小田委員。
私の調べた限りでは、令和4年4月1日現在で、今総務課長が言われた5区プラス豊島区が不支給となっています。 それともう一つは、目黒区が4月まで支給なのですけれども、それ以降は不支給になるとなっているのですね。それと、江東区議会が来年度から廃止をするということになっているわけです。ですから、10年前は4区でしたけれども、今年度まで7区、来年度1区増えて8区と2倍になっているわけです。それが本当の時代の流れだと思うのですね。この流れに乗り遅れてはならないと思いますので、この条例を可決して廃止の方向に向かうというのは当然の方向だと私は思います。 以上です。
ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
費用弁償については、前期に検討を進めていたのと同様に、議員報酬と政務活動費と3つ合わせて検討していくべきであると考えられますので否決を主張します。
公明党。
費用弁償については、これ長年討議もされてきたところではありますが、議員報酬及び費用弁償というセットでこれを検討するのはいかがかと。さらに、今お話があったとおり費用弁償また議員報酬、さらには政務活動費、これも含めて検討するべき問題かと思いますので本会議においては否決を主張します。
区民連。
この費用弁償につきましては、昨年もたしかお話しさせていただいたと思うのですが、民間企業でも会社の往復の交通費とか支給されている例がある状況があって、そういった実費相当分であれば、区民の皆さんの理解も得られるのではないかと考えております。また議会改革でもそういった御提案もさせていただきましたので、廃止をするということではなくて様々な角度から検討、取り組む必要があるのではないかということがまず1点。 それから議員報酬・政務活動費を含めて、議員として活動していく中で頂いている費用がありますので、そういったものも含めて議論していくこともまた必要ではないかというふうに思いますので、今回御提案していただいておりますこの議案については否決を主張いたします。
共産党。
議員が本会議や委員会に出席するのは議員として当たり前の仕事です。交通費相当分は毎月の報酬に含まれていると考えるのが当然ですし、廃止をすれば500万円のコスト削減になり区民生活にも還元できると思いますので賛成いたします。
舟坂委員。
議員報酬と費用弁償・政務活動費とセットで検討するべきとして否決を主張します。
みずま委員。
議会への出席は議員としての職務としてのものなので、またこの費用弁償・報酬が一方であって費用弁償を得るというのは、報酬の二重取りだというふうに思いますので、費用弁償は廃止すべきだというふうに思いますので賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、議員提出議案第1号は、原案否決と決定いたしました。 なお、共産党は原案可決を主張です。 次に、日程第12、議員提出議案第4号、葛飾区公衆浴場振興条例を上程いたします。 なお、本議員提出議案につきましては、提案理由の説明のために会議規則第65条の規定により、委員外議員として中村しんご議員、木村ひでこ議員の出席と発言を認めたいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、提出者より説明をお願いします。 中村議員、お願いします。
それでは、ただいま上程されました議員提出議案第4号の葛飾区公衆浴場振興条例につきまして、無所属議員1名、日本共産党葛飾区議会議員団4名の計5名を代表して、私から提案理由の説明をさせていただきたいと思います。 初めて提出する条例ですので、少し詳しく御説明させていただきたいと思います。 この条例は、減少が続く公衆浴場を支え、区民の公衆衛生・福祉の向上及び健康増進を図るため、公衆浴場の振興についての基本理念及び施策の基本となる事項を定めるために、本案を提出するものであります。 この条例では、第1条でその目的を定め、第2条で公衆浴場・区民等の定義を定め、第3条で基本理念を定めるものであります。第4条では基本的施策として、区民等の公衆浴場の利用の確保をはじめ、浴場経営者に係る次世代の継承、経営の安定のための支援、文化的・歴史的価値の保存・継承及び活用など9項目を定め、第5条では区の責務として公衆浴場の振興に関する計画の策定・財政その他の措置を定めるものであります。第6条では経営者と関係団体の役割を定め、第7条では葛飾区銭湯の日を10月10日とするもので、付則でこの条例は公布の日から施行するというものであります。 以上で、説明を終えるものでありますが、どうか御審議のほどよろしくお願いいたします。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いします。 よろしいでしょうか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 それでは、議員傍聴席にお戻りください。 理事者のほうから何かありましたらお願いします。 商工振興課長。
公衆浴場につきましては、現在、施設が24と減少しているところでございますが、住民の日常生活において欠くことのできない施設であり住民の健康増進等に関し重要な役割を担っております。そのため、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律により、維持するために区ではこれまで浴場の設備改善やしょうぶ湯・ゆず湯などの季節行事・燃料費の助成など様々な支援を行ってまいりました。 また、葛飾区浴場組合の方々とは、毎月行われる会合の後に意見交換を行い、その中で浴場の改築・大規模修繕費に対する支援の新設や燃料費や清掃業務費、日曜日等に小学生以下を無料とする銭湯家族の日の支援の拡大など必要な施策を効果的に実施してまいりました。 公衆浴場の振興に当たりましては、公衆浴場の方々と密に意見交換を行い、必要な施策を実施していくことが最も大切なことと考えております。今後も公衆浴場の維持に向けては、公衆浴場組合の方々と協議をしながら必要な措置を必要な施策を適宜・適切に推進してまいりたいと考えております。 以上でございます。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 よろしいでしょうか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
葛飾区公衆浴場振興条例議案について意見を申し上げます。 公衆浴場は、住民の健康増進・住民相互の交流促進等の住民の福祉の向上のために必要な施設であると考えております。ここ数年で施設が24と減少傾向にあり、維持していくには何らかの方策を行っていく必要があると考えます。 先ほど区側の意見の中にも、浴場組合と意見交換することで様々な支援を行ってきたという話がありました。我が党といたしましても、浴場組合の方から御意見・御要望をお聞きすることがありますが、やはり必要なことは公衆浴場の実情をしっかり捉えて効果的な施策を推進することであり、条例を制定することではないと考え、条例案については反対の意見表明といたします。
公明党。
公衆浴場は現在24と減少している状況でありますが、内風呂があってもあえて銭湯を利用する方も多く、公衆衛生の向上及び増進、並びに住民の福祉に寄与するためには、この公衆浴場は維持をしていく必要があると考えます。 先ほど区側の意見にもありましたが、区としても時代時代に合った公衆浴場の発展のための施策を適宜・適切に推進をしているということ。それに対して我が党としても意見を今まで申し入れてまいりました。今後も同様に施策を推進していくとのことでありますので、あえて条例を制定する必要はないと考え、条例案については反対の意見表明といたします。
区民連。
公衆浴場は、住民の公衆衛生を含めて重要な役割を担っていることは理解しておりまして、現在の施設は24と減少している状況もあって、今後こういった施設に対して様々な対策を講じていく必要があるとは思っています。 来年度の予算案を見ますと、公衆浴場設備改善費等助成でも約6,500万円計上されていて、今年度と比較すると約900万増となっております。主に燃料費の増に対応するものになっていまして、こういった形で現在の物価高騰などに適切に対応することが施設維持にもつながっていくものと思いますし、区としても対応されているものと認識しています。 先ほど区からも法律によって公衆浴場を維持するため、浴場組合の方々といろいろなお話をされて支援を行っているというお話がございましたが、引き続きこういったことをしていただくことが大切だと思います。 今回提案されている議案につきましては、法律に基づいて区も浴場組合の方と意見交換しながら施策を展開していって予算のほうにも反映されていますので、あえて制定する必要はないと考えますので否決を主張いたします。
共産党。
これ以上公衆浴場を減らさないために、区民・区及び浴場関係者が協力をし、国に要請をしたり、都の施策に協力することを定めることは極めて重要だと思います。 本区の中小企業振興条例も同様の条例になっています。そういう点では、本当に厳しい状況にある公衆浴場を守るためにも、こうした理念条例が必要ですので賛成をいたします。
舟坂委員。
公衆浴場については、公衆浴場維持に向けて区と組合がしっかりと意見交換をしていただき、公衆浴場の維持に努めていただきたいと思います。あえて条例をつくることはないとし否決を主張します。
みずま委員。
皆さんやまた区側の意見からも分かるように、公衆浴場を葛飾区も支援をしてきているということやみんなが必要であるというふうな考えの下で理念条例で定めること自体は、別に何ら不都合はないのではないかなというふうに思います。 公衆浴場の振興をこういった条例を定めることで推進していくことについては賛成します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、議員提出議案第4号は、原案否決と決定いたしました。 なお、共産党及びみずま委員は原案可決を主張です。 それでは、これより庶務報告を受けます。 日程第13、庶務報告1号、東京理科大学Ⅱ期計画整備用地の工事に係る地中障害物及び土壌汚染について及び日程第14、庶務報告2号、令和5年度組織改正についての政策経営部関係の庶務報告について順次説明をお願いします。 政策企画課長。
それでは、庶務報告№1、政策経営部、東京理科大学Ⅱ期計画整備用地の工事に係る地中障害物及び土壌汚染について御説明いたします。 資料の1ページを御覧ください。 まず1、趣旨でございます。 平成20年に区が都市再生機構から購入し、平成30年に東京理科大学に売却をしました、東京理科大学葛飾キャンパスⅡ期計画整備用地において、同大学が実施する地中障害物の撤去工事と土壌汚染の対策工事が令和4年の12月に完了したところです。この地中障害物の撤去費用と土壌汚染の対策費用につきまして、東京理科大学から区に負担を求める通知があったため、対応について次のとおり報告するものでございます。 まず、(1)地中障害物における対応でございます。 区と都市再生機構との土地譲渡契約書とまた区と理科大学との土地譲渡計画書では、土地の引渡日以後の存在が判明した地中障害物の撤去費用は、売主の負担としてございます。 区は、今回の地中障害物について、引渡日以後、存在が判明した地中障害物であるため、東京理科大学は売主である区に、また区は売主である都市再生機構に負担を求めることができると認識してございます。この見解については、都市再生機構と東京理科大学、そして区は合意をしているところでございます。 こうした中、東京理科大学から令和5年2月17日に区に地中障害物の撤去費用の負担を求める通知があったため、区も同日付けで都市再生機構に同額の負担を求める通知をしたところでございます。地中障害物における対応につきましては、区と都市再生機構と東京理科大学との間で異論はないところでございます。 次の(2)の土壌汚染における対応につきましては、区と都市再生機構との土地譲渡契約書、または、区と東京理科大学との土地譲渡契約書では、土地の引渡日以後、存在が判明した土壌汚染の対策費用は、売主の負担としてございます。 この点、都市再生機構は買主である区に、また区は買主である東京理科大学に、それぞれ土地譲渡契約書締結前に、基準値を上回る自然的原因であるヒ素等の土壌汚染が存在していることを説明しているところでございます。 2ページを御覧ください。 そのため、区は、今回の土壌汚染につきましては、土地の引渡日以後、存在が判明したものではないことから、東京理科大学は売主である区に、また、区は売主である都市再生機構に負担を求めることができないと認識しているところでございます。この区の見解につきましては、都市再生機構は合意をしておりますが、東京理科大学は否定をしてございます。 東京理科大学から令和5年2月17日に区に対し土壌汚染の対策費用の負担を求める通知があったところでございますが、区はこの土壌汚染の対策費用について負担できない旨の回答を行っていくことを考えてございます。 なお、続いてこの土壌汚染に関する東京理科大学の主な主張について御説明をいたします。東京理科大学は主として以下の2点を主張してございます。 そのまま読み上げます。 まず、(1)です。 平成30年2月23日付けの土地譲渡契約書の締結前に、平成20年6月の「新宿六丁目地区における大学整備公募要項」に付随する「物件説明書」で区が東京理科大学に自然由来土壌汚染が存在していることを抽象的に説明していたとしても、対策工事が必要な土壌汚染として説明をしたものではない。具体的に対策工事が必要となる土壌汚染は平成30年2月23日付け契約締結後に判明したため、土地の引渡日以後、存在が判明した土壌汚染に当たる。 続いて、(2)です。 今回問題となっている自然由来土壌汚染については、平成20年に区が都市再生機構から購入した時点では対策が必要とはされていなかったが、平成22年4月1日の土壌汚染対策法改正に伴って対策が必要となった。そのため、その時点における土地の所有者が、対策費用が必要となった場合にはこれを負担することとなった。すなわち、区は、平成20年に都市再生機構から購入した土地を、今まで3回の契約により東京理科大学に順次売却をしているところ、法改正前の平成21年3月26日付け第1回契約では、自然由来土壌汚染に関する対策費用を区が負担することとはされていなかった。しかしながら、法改正後の平成23年11月1日付け第2回契約においては、土壌汚染対策費用は自然由来土壌汚染を含め区が負担することが定められた。第3回契約にあたる今回も、第2回契約と同様の定めである。 今回問題となっている自然由来土壌汚染について、区が都市再生機構に請求できないのは、両者間の契約締結が法改正前の平成20年だからである。東京理科大学が区に請求できて、区が都市再生機構に請求できないとしても、上記のとおり区が対象地の所有者である間に法改正が行われたことによる帰結である。 東京理科大学は、このように主張をしているところでございます。 3ページ目を御覧ください。 続いて、工事にかかった費用についてでございますが、(1)地中障害物の撤去費用につきましては2億1,216万8,000円。 (2)土壌汚染の対策費用は7億8,405万8,000円でございます。 続いて、今後の予定でございます。 今月、東京理科大学から通知されました地中障害物の撤去費用については、三者で見解が一致しておりますので、内容を審査してまいりたいと考えてございます。 また、6月には、区から東京理科大学に対する地中障害物の撤去費用の支出分、また、都市再生機構から区が得る同費用の収入分につきまして、補正予算(案)に計上する予定でございます。 7月には、都市再生機構と地中障害物撤去費用の負担について契約を締結し、東京理科大学と地中障害物撤去費用の負担についても契約を締結して費用負担契約に基づき請求と支払いを行ってまいります。 次の5の工事概要につきましては、記載のとおりでございます。 また、タブレットの5ページを御覧ください。 5ページから参考資料をおつけしてございます。 平成20年2月22日付け都市再生機構から区に交付された物件説明書、また、平成20年2月27日付け区と都市再生機構との土地譲渡契約書。 次の6ページ目でございますが、平成20年6月に提示いたしました「新宿六丁目地区における大学整備公募要項」に付随する「物件説明書」、その次が平成30年2月23日付けの区と東京理科大学との土地譲渡契約を抜粋して添付してございます。 5ページ目に記載ございます平成20年2月22日付け都市再生機構から区に交付された物件説明書では、本物件の一部(地山以深)に、基準値を上回るヒ素等を含む土壌が存在していること。また、自然由来による汚染土壌を場外において適切に処分するために要する費用については、譲受人の負担となることについて説明したものでございます。 また、6ページ目にございます平成20年6月に提示した「新宿六丁目地区における大学整備公募要項」に付随する「物件説明書」におきましても、区から東京理科大学のほうに同様の説明を行った上で契約を締結していることについてお示しする資料を掲載してございますので、御覧おきください。 以上、ただいま御説明したとおり、地中障害物における対応については、区と都市再生機構と東京理科大学の間で見解が一致しておりますが、土壌汚染につきましては、現時点では東京理科大学と区とでは見解が異なっている状況でございます。 東京理科大学といたしましても土地譲渡契約に基づきまして、本年2月22日までに区に通知する必要がございますので、まずは通知が提出されたところでございます。区といたしましても、区の考え方を東京理科大学にお伝えし、今後この件につきまして東京理科大学と協議を行ってまいりたいと考えてございます。 説明は、以上です。
経営改革担当課長。
引き続きまして、政策経営部、庶務報告№2、令和5年度組織改正について御説明いたします。 タブレットの資料12分の8ページを御覧ください。 現行と改正後の表となってございます。 まず1ページのところ福祉部でございます。 すみません。説明が次ページに及んでしまっておりますけれども、まず現行のところ、点線で囲われた生活支援臨時給付担当課長でございますが、担当する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付業務が今年度末までで全て終了するため廃止するものでございます。 それから1ページ、福祉部で改正後のほうに実線で囲われておりますくらしのまるごと相談課でございますけれども、12分の9ページのほう、改正理由ございますけれども、福祉・子育て・健康・教育等の各部署に跨る、あるいはそのはざまにある問題に対する包括的な相談受付、支援及び調整をする部署として、新たに設置するものでございます。 12分の9ページ、健康部になります。 健康部、現行のところでございますが、新型感染症対策担当課長と新型感染症予防接種担当課長でございますが、新型コロナウイルス感染症を取り巻く国の対応等を含めました今般の状況を踏まえまして両ポストを廃止するものでございます。 続きまして、12分の10ページを御覧ください。 子育て支援部になります。 子育て支援部でございますが、現行の育成課、子育て施設整備担当課長、子育て支援課、子ども応援課につきまして、子育て支援に重点を置きながら区民や事業者への分かりやすさを踏まえまして再編するものでございます。 まず、改正後のところで子育て政策課でございますけれども、育成課と子育て施設整備担当課長の業務を統合いたしまして、部の庶務に児童館や公立学童保育クラブ、子ども未来プラザの管理運営、加えて区立の子育て支援施設の計画的な整備を所管するポストとして新設いたします。 続きまして、子ども・子育て計画担当課長です。 育成課と子ども応援課より業務を引き継ぎまして、子ども・若者や子育て支援に係る計画策定と子ども応援課の業務全般を所管いたします担当課長として新設をいたします。 続きまして、子育て応援課になります。育成課と子育て支援課が担当いたします手当給付などの区民向けサービス事業をまとめまして、これを所管するポストとして子育て応援課を新設いたします。 続きまして、子育て施設支援課です。現行の育成課の事業認可指導業務と子育て支援課の私立保育園、私立幼稚園等への支援事業等をまとめまして、事業者からの相談体制についても強化した上で、新たにこちらの課を新設いたします。 1枚おめくりいただきまして、12分の11ページを御覧ください。 都市整備部になります。 改正後のほう御覧いただきますと、新金線旅客化担当課長でございますが、こちらは新金線旅客化に向けました様々な課題に対応していくために、新たに新設するものでございます。 最後です。12分の12ページを御覧ください。 参考になります。直近で先ほど述べました生活支援臨時給付担当課長が名称変更したときですけれども、直近でポストに異動があったときとの増減でございますが、部長のポストに関しましては特に異動がなく、それから課長ポストに関しましては差引きマイナス1ということになってございます。 令和5年度の組織改正についての御説明については以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第13、庶務報告1号、東京理科大学Ⅱ期計画整備用地の工事に係る地中障害物及び土壌汚染について質疑はありませんか。 米山委員。
ちょっとお伺いしたいのですが、今回土壌汚染に対する対応で御意見がちょっと分かれているようだということで、参考資料で区のほうでお示しいただいた12分の6ですかね、多分この大学整備の公募要項に付随する物件説明書と東京理科大学さんと土地譲渡した契約書、ここのところの取扱いが少し御意見が分かれているのかなというふうに、ざっと資料を見るとそう感じました。ちなみにちょっとお伺いしたいのは、この土地譲渡契約書、理科大学さんとの土地譲渡契約書のところに、この物件説明書に記載されている土壌汚染に関する土壌の処分費用ですよね。これが物件説明書では選定法人の負担となると書いてあるから買主側に負担をしていただくと。この土地譲渡契約書については、判明した後、調査については買主が負担するのだけれども、その他は売主のほうで御負担いただくような、そういった記述がされているように感じているのですが、この譲渡契約書のほうに何かこの物件説明書に関するいわゆる選定法人の負担になるのですよという記述というのはされていたのでしょうか。
政策企画課長。
こちらの平成30年に締結された契約書に物件説明書のような記載があったわけではないというところでございます。
米山委員。
土壌汚染とかあるいは地中埋設物の取扱いというのは、民間でもかなりトラブルが多いケースがあるのですね。要は見えない部分になるので、なかなかここの取扱いでトラブルになるケースがあって、ですから多分区としても売主側の責任を、リスクをヘッジするという意味合いも含めて、こういった物件説明書に書いてあるのだからというお話も多分されているのだと思うのですね。 ただ、一応そこのトラブルが非常に民間取引でも多い中で、もう少しこの譲渡契約書のほうにもそういったものがあれば、もしかしたら理科大学さんとの協議もスムーズにいったのかなというふうにちょっと思うのですが、その点はどうでしょうか。
政策企画課長。
記載がはっきり書いてあることがさらによかったということについてはおっしゃるとおりかと思います。 一方で、区も東京理科大学につきましても、ここの土地に自然由来のヒ素があるということについては、以前に東京理科大学のほうからもそういった費用についても区が負担してもらえないかというような要望もいただいたこともございますし、お互いに認識はしていたものというふうに考えてはございます。 ただ、今回なっていますのは、東京理科大学のほうの主張のほうにもございますとおり、実際にあることは分かっていたけれども、掘ってみて、そういった基準値を超えるものが出てきたということで、具体化してきたというところをどのように評価するかという点もあるかと思いますので、その点、今回まず通知をいただきましたので、先方の御主張も伺いながら協議を進めていこうと考えてございます。
米山委員。
今、課長のほうから御説明いただいて、ちょっとなかなか見解が分かれるところもあるのかなと見受けられたので、その辺のところは協議されるような御答弁もありましたので、よく御協議いただいて、お互いに納得するところで、契約書とかありますからね。あとは物件説明書とか文字として残っている部分が当然あるので、そこのところでお互いに協議を進めていただいて、結論を出していただければなというふうに思うのですね。 やはり理科大学さんとの協働といいましょうか、大学誘致した経緯もありますので、いろいろな協力もお互いにやっていくということにもつながってくると思いますので、ぜひそこはこれから御協議されると思いますので、いろいろな観点を持って、あとは当然書類が残っていますから、その書類に基づいて御協議を進めていただければなと思います。 以上です。
三小田委員。
まず、地中障害物の件なのですけれども、三者が合意しているということですので、私のほうからは契約書との関係で幾つか確認をさせていただきたいと思います。 地中障害物の譲渡契約書は6ページの(引渡し後の地中障害物)第14条に定めてあります。これを読んでみると、地中障害物の存在が判明した場合、乙は、直ちに甲に、甲が区ですね。区に通知し、区は、速やかに地中障害物の存在を確認する。この場合における撤去に係る区及び大学の費用負担は、次のとおり。区と理科大学は地中障害物の撤去に係る工事の方法を協議し、決定する。その費用は、平成35年、今年の2月20日までに区に通知したものに限り、区が負担をすると。そういうふうに書いてあります。 (発言する者あり)
どうぞ、進めてください。
そこで時系列に教えてほしいのですけれども、期限については2月22日までということですので、これは期限内に来ているということなのですけれどもその前のところですね。 1つ目が、地中障害物の存在が判明した場合は、直ちに区に通知する。 2つ目が、区は速やかに存在を確認する。 そして3つ目が、協議して工事や費用決定するということですけれども、それぞれ何年何月何日にこれが行われたのかということを教えてもらえますか。
政策企画課長。
こちらの土地に地中埋設物があるという存在については、私の記憶では、昨年度末辺りにまず一報が入ったというふうに認識しておりまして、実際にその確認を行ってきたというのは、昨年の7月に東京理科大学と都市再生機構との4者協議を行いまして、その場でそういったものが存在しているという確認を行ったものと認識してございます。
三小田委員。
最後の工事についての協議は何年何月何日。
政策企画課長。
そちらにつきましても、同じ会議の場で行ったものというふうに認識してございます。
三小田委員。
その契約書どおりに協議が行われて、2月17日に通知が行われたということですね。
政策企画課長。
具体的な量とかそういったものは分かりませんでした。存在しているということとその工事については、その日に協議をしたというところでございます。
三小田委員。
この地中障害物についてはそういう経過があって、三者合意しているということで確認をしています。 土壌汚染のほうなのですけれども、土壌汚染については契約書ではどうなっているかということだと思うのですが、東京理科大学の先ほどの説明によると、理科大学はこの6ページの土壌汚染の契約書の第13条の第1項を主張しているというふうに思われます。区のほうは物件説明書のことを主張しているということなのですけれども。
政策企画課長。
区も東京理科大学も双方ともに、この第13条の1項の規定を基にしてございまして、区では引渡日以後に判明したものではない、以前から伝えてあったというふうに解釈をしているという、同じこの13条1項の解釈の話になっていて、区がこの物件説明書だけに基づいて主張しているわけではないというところでございます。
三小田委員。
だから物件説明書を使って説明しているわけですよね。主張しているわけですよね。 ここで聞きたいのですけれども、一般論として物件説明書と不動産の売買の関係で、こういう物件説明書と譲渡契約書というのはどちらが優先されるのか、あるいはどちらが効力があるのか。例えば、裁判になったときにどっちが効力を発するのかというのは一般論としてはどうですか。
政策企画課長。
もちろん、もともと契約自由の原則がございますし、契約書に基づいて一般法の修正などを行いながら約定いたしますので、まず、お互いの約束の基本となるのは契約書であるという認識でございます。
三小田委員。
そうですよね。契約書のほうが優先されるというふうに思うのですね。 それで物件説明書も改めて読んでみたのですけれども、区が出している資料のこの物件説明書のその前の段階ね。前の文書にこういうことが書いてあるのです。これ地中障害物も土壌汚染も同じなのですけれども、「平成25年3月3日までに発見され、区に通知されたものに限り区が必要措置を講じます」とこういうふうにあります。ただ、これは平成20年の物件説明書なので、それから5年間は区が負担しますよということなのですよね。 実際は譲渡契約書を結んだのが平成30年ですから、このときは平成35年まで、5年間以内に通知してくださいよというふうに変わっているわけです。ですから物件説明書があっても、譲渡契約書で新たに平成30年の時点で物件説明書の内容をさらに発展させてというか、そういう記述にお互い確認して交わしているわけですよね。それなのに区がなぜ物件説明書を持ち出してくるのかなというのはちょっと疑問なのですよね。
政策企画課長。
先ほども申し上げたのですが、区はこの物件説明書を根拠に費用負担をする、しないということを申し上げているわけではなくて、こちらに書いてあるとおり、ここにそういうものがございますよと、そういう自然由来の土壌汚染がありますよということを伝えてあったという意味でこの物件説明書を出しているわけで、これを根拠に支払いをするしないということではなくて、存在をお伝えしてありましたというところで今日は添付させていただいてございます。 先ほど三小田委員がおっしゃっているとおり、原則はこの契約書であると考えておりますので、区はこの引渡日以後に存在が判明したものというふうには考えていませんよというのは区の考え方ですし、東京理科大学さんのほうは、そこで実際具体的に存在が明らかになったというふうに、あるということは聞いていたけれども、存在が具体化したということで、この適用になるのではないか、そういう見解の相違があるというところでございますので、その点について、今後お話をしていきたいと考えているところでございます。
三小田委員。
契約書どおりに引渡締結日以後5年間は、言わば協議して決めてほしいと思うのですね。5年間以内という期限内にあるのだから、あえてその物件説明書、以前から言っているでしょうという、そういう協議の仕方はしないほうがいいかなというふうに思うのです。そういうふうに聞こえるのですよね。
政策企画課長。
今御指摘のところでございますけれども、区としましても、まず今日まで、この期限までに理科大学も通知をしなくてはいけませんでしたので通知をいただきました。区としてもこの後取扱いについて、まず区の考え方を一旦お伝えさせていただいて、東京理科大学さんと協議を進めていこうと考えてございます。
三小田委員。
それと土壌汚染の中身が資料としてもう届いているのですか。
政策企画課長。
非常に大量な資料になりますので本日はおつけしてございませんが届いてございます。
三小田委員。
そういうのも添付してもらったほうが議論はしやすいかなというふうに思いますけれども。
政策企画課長。
ちょっと段ボールの中にたくさん入っているというふうに。要旨含めてどのようにお示しするか、今後検討させていただきたいと考えてございます。
よろしいですか。 ほかにございますか。 (「なし」との声あり) それでは、質疑なしで、以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告2号、令和5年度組織改正について質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第15、庶務報告3号、総合庁舎整備の検討状況についてから日程第19、庶務報告7号、地方税法改正案の概要等についてまでの総務部関係の庶務報告について順次説明をお願いします。 総合庁舎技術担当課長。
それでは、日程第15、庶務報告3号、総合庁舎整備の検討状況について御報告させていただきます。 タブレット資料の庶務(総務部)の1ページ、総務部、庶務報告№1を御覧ください。 初めに1、趣旨でございます。 令和4年12月15日の区議会本会議におきまして葛飾区役所の位置を定める条例を制定する議案が可決・成立したことにより、葛飾区役所は、立石駅北口地区の市街地再開発事業によって整備されます施設建築物(東棟)に移転することが正式に決定いたしました。 今後につきましては、建築工事が竣工する予定の令和10年度、2028年度頃の移転に向けまして、新総合庁舎におけます窓口サービスの向上、執務環境の整備、及び文書・物品の管理などにつきまして検討を進めていく予定でございます。 そこで、区民の皆様に総合庁舎整備事業への理解を深めていただくことを目的といたしまして、葛飾区新総合庁舎整備の総合説明書(案)を作成いたしましたので御報告させていただくものでございます。 それでは、2、「葛飾区新総合調査整備の総合説明書(案)」につきまして、別紙を御覧ください。 まずは、130分の4ページ、目次でございます。 総合説明書の構成といたしましては、第1章建替えの検討に至った背景、第2章総合庁舎の整備に向けた新たな検討〔平成20年度以降〕、第3章施設計画。 130分の5ページへお進みいただきまして、第4章ゾーニング計画、第5章資金計画、第6章現庁舎及び現庁舎敷地の今後の方針、第7章令和5(2023)年度以降の検討の流れとしております。 それでは130分の7ページ、第1章建替えの検討に至った背景を御覧ください。 ここでは、1、葛飾区の誕生から戦災後の庁舎の変遷といたしまして、昭和7年の葛飾区の誕生から戦災後、昭和23年までの庁舎の変遷を掲載しております。 また、2、現在の総合庁舎建設の経緯といたしまして、現庁舎の建設工事開始年次、竣工年次を掲載しております。 なおここからは、総合説明書(案)の下に振ってございますページ番号にて御案内をいたします。 2ページ目でございます。 3、総合庁舎の整備に向けたこれまでの検討経緯〔平成初期〕を御覧ください。 平成初期、具体的には平成3年に策定いたしました第3次葛飾区基本計画におきまして、本館と議会棟の建替えの検討を行うことを定め、その検討の結果といたしまして、(2)建替えの計画から耐震補強の実施へにございますように、平成7年、詳細な耐震診断を行った上で、耐震補強工事などの当面の対応策と、建替えを含む長期的な対応策に分けて検討することとし、平成10年から12年にかけて、本館・議会棟の耐震補強工事を実施しております。 次のページ、下のページ番号で3ページ目になります。 第2章、総合庁舎の整備に向けた新たな検討〔平成20年度以降〕を御覧ください。 この章では、検討項目ごとの経緯を示しております。 まずは、1、現在の総合庁舎の現状と課題でございます。 こちらにつきましては、昨年9月に策定いたしました葛飾区新総合庁舎の整備概要書でお示しいたしました(1)現状、並びに5ページ目からの(2)課題となります。 7ページ目、2、建替え整備の必要性を御覧ください。 (1)劣化等調査診断による検討といたしまして、平成20年度に実施いたしました総合庁舎建築設備劣化等調査診断におきまして、今後10年程度を目途に建替えの検討を進めていくことが必要であるとの方向性をお示しいたしました。 また、(2)あり方検討委員会による議論といたしまして、平成22年度から設置された総合庁舎整備のあり方検討委員会から区への提言といたしまして、総合庁舎を建て替えることによって解決すべきであると考える。とされたことから、平成26年度に策定いたしました総合庁舎整備基本構想で、新たな整備により解決すべきとの方向性をお示しいたしました。 8ページ目を御覧ください。 8ページ目の3、建替えに向けた整備手法の検討を御覧ください。 平成21年度に実施した総合庁舎整備手法検討調査におきまして、10年後に総合庁舎の建替えを完成させることを前提とした場合、総合庁舎の整備手法にはどのような種類が考えられ、また、それの整備手法には一般的にどのような特徴があるのかについて検討をしております。 続きまして、4、整備候補地の選定を御覧ください。 (1)建替え候補地の抽出・選定といたしまして、同じく、総合庁舎整備手法検討調査におきまして、25か所の建替え候補地を抽出し、新庁舎が備えるべき要件といたしまして、6つの評価指標を比較検討し、2か所の有力な建替え候補地を選定いたしました。 そして10ページ目、(2)建替え候補地ごとの適性と課題を御覧ください。 あり方検討委員会では、整備手法検討調査におきまして選定されました2か所の建替え候補地に加え、青戸平和公園も候補地の一つとして、計3か所の候補地について適性と課題を整理いたしました。 その上で11ページ目を御覧ください。 (3)最優先候補地の決定といたしまして、平成26年度の総合庁舎整備基本構想では、あり方検討委員会の検討を基に抽出した3つの候補地(現庁舎敷地、青戸平和公園、立石駅北口地区)につきましては、立地条件、防災拠点としての機能、整備コスト等の様々な視点から候補地の比較を行い、立石駅北口地区を新たな総合庁舎の最優先候補地として選定いたしました。 15ページ目でございます。 5、整備規模の設定を御覧ください。 平成26年度の基本構想、さらには平成29年度に策定しました新庁舎整備基本計画におきまして、新庁舎の整備規模の目安を約2万7,000から2万9,000平方メートルといたしました。 続きまして、16ページ目、6、立石駅北口地区市街地再開発事業についてを御覧ください。 こちらにつきましては、昨年9月の新総合庁舎の整備概要書から、同年11月16日に開催されました区議会議員協議会(全員協議会)にてお示しいたしました権利変換計画の案の内容へと時点修正したものとなっております。 例えば、20ページ目を御覧ください。 上段の東棟の計画概要の表を御覧ください。 表内のそれぞれの数値につきまして、権利変換計画の案の内容を踏まえて時点修正を行っているといったところでございます。 併せて21ページ目でございます。 東棟の床面積の表も同様に時点修正をしております。 続きまして、25ページ目でございます。 7、新総合庁舎整備の理念等を御覧ください。 まず、(1)理念・めざすべき庁舎像といたしまして、平成26年度の基本構想では、「安心・安全を支える おもてなしサービスの拠点」を総合庁舎整備の理念として掲げまして、新たな総合庁舎が目指す役割・機能を整理し、「めざすべき庁舎像」としてとりまとめました。 そして26ページ目、(2)基本方針を御覧ください。 基本計画では、「めざすべき庁舎像」を踏まえまして、新庁舎整備の基本方針といたしまして便利で快適な区民サービス、防災機能の強化、地球温暖化対策のモデルとなる庁舎、こちらの3つを掲げました。 その上で、27ページ目でございます。 (3)重点整備項目を御覧ください。 令和元年度に策定いたしました新庁舎庁内基本プランにおきまして、想定される来庁者数、庁内職員数などの大規模設定及び空間計画等の庁内レイアウトに係る基本的な考え方を示すとともに、便利で快適な区民サービス、防災機能の強化、及び地球温暖化対策のモデルとなる庁舎を重点整備項目としまして、より具体的に整理をいたしました。 これらの検討を踏まえまして、30ページ目を御覧ください。 第3章施設計画を重点整備項目ごとに取りまとめております。 なお、内容につきましては、整備概要書にてお示ししたものでございます。 少し飛びます。46ページ目、第4章ゾーニング計画を御覧ください。 こちらにつきましても、整備概要書から図面を含め、権利変換計画の案の内容へと時点修正をしているものでございます。 さらに飛びます。69ページ目です。 第5章資金計画を御覧ください。こちらも時点修正をしているところでございます。 1、再開発事業の資金計画におけます資金計画の概要の表につきましては、令和4年12月の事業計画変更認可時点の資金計画を基に各金額を修正しております。再開発の総事業費は932,7億円でございます。 また、70ページ目、2、新総合庁舎整備事業の資金計画を御覧ください。 こちらにつきましても、権利変換により取得する権利床の面積、購入する保留床の面積及び金額につきまして、時点修正を加えております。 特に71ページ目の中頃、(2)整備費用を御覧ください。 整備費用の合計は282,3億円でございます。 続きまして、77ページ目、第7章令和5(2023)年度以降の検討の流れを御覧ください。 まずは、1、主なスケジュールでございます。 令和5年度からは新総合庁舎の建物計画に合わせた具体的な検討を開始いたします。窓口サービスの向上、執務環境の整備、文書・物品の管理などにつきまして、令和7年度を目途といたしまして、検討結果を反映した基本レイアウトの作成を行い、令和8年度からは移転計画の作成、什器・備品の導入準備を行い、令和10年度の新総合庁舎移転に向けて着実に準備を進めてまいります。 では、令和5年度から開始いたします主な検討イメージを御紹介いたします。 78ページ目でございます。 2、主な検討のイメージを御覧ください。 1点目、窓口サービス機能の向上でございますが、現庁舎におけます窓口サービスの課題を整理した上で、これまでの検討内容や先進自治体の事例などを基に、新庁舎の窓口サービス機能の向上に係る方針を明確にいたします。その上で、新たに設置する総合窓口の運用方法の検討やこれに係るレイアウトの見直し等を行いたいと考えております。 2点目、執務環境の整備でございますが、新庁舎の執務環境整備に向けて検討すべき課題を整理した上で、こちらも先進自治体の事例等を基に新庁舎の執務環境の方針を明確にいたします。その上で、新庁舎における執務環境やレイアウトの具体化、柔軟な活用方法の検討を行いたいと考えております。 79ページ目を御覧ください。 3点目、文書・物品の管理についてでございますが、こちらにつきましても、先進自治体の事例を参考に検討すべき課題を整理した上で、文書・物品管理の方針を明確にし、新庁舎におけます書庫・倉庫の配置・規模や管理方法を定めていこうと考えております。 以上が総合説明書の案でございます。 では130分の1ページ、庶務報告№1にお戻りください。 3、今後のスケジュールでございます。 令和3年5月に、ただいま御説明をいたしました、総合説明書及び同じく概要版を策定します。 先ほど御報告いたしました4月から具体的な検討を開始し、令和7年度には基本レイアウトの作成、令和8年度からは移転計画の作成、什器・備品の導入準備を行い、令和10年度に新総合庁舎がオープンする予定となっております。 私からの報告は以上でございます。
人権推進課長。
続きまして、葛飾区男女平等推進センター等の改修工事に伴う施設利用について御説明させていただきます。 107ページ、庶務報告資料№2、総務部を御覧ください。 1、改修工事の目的でございます。 葛飾区男女平等推進センター等(ウィメンズパル)は平成元年10月の開館から33年が経過し、経年劣化による電気設備の老朽化が進行しているため、第2期葛飾区区有建築物保全工事計画に基づき、受変電設備、高圧引込設備等の改修工事を行うものでございます。 2、改修工事期間は、令和5年5月から令和5年8月までの予定でございます。 3、改修工事に伴う休館日(予定)でございますが、電気設備のため完全停電、部分停電しながらの工事となります。記載させていただいたとおり、ウィメンズパルは休館とさせていただきまして、土日・祝日に工事を行ってまいります。 4、改修工事期間中の業務でございます。 休館日を除きまして、葛飾区男女平等推進センター(ウィメンズパル)での業務、各種相談などにつきましては通常どおりでございます。 説明は以上でございます。
契約管財課長。
それでは、庶務報告5号、専決処分(契約変更)の報告についてを御報告させていただきます。 130分の108ページ、庶務報告№3、総務部をお開きください。 1枚おめくりいただいた画面下の2ページを基に御説明いたしますが、次のページの案内図も併せて御参照ください。 まず、報告番号1でございます。 1の専決処分事項は、鎌倉公園改修工事請負契約の変更で、2の契約の相手は桂・葛飾建設共同企業体で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の4億9,789万1,283円を(2)の変更後契約金額の5億684万4,036円に変更したものでございます。 4の変更理由は(1)の労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと、(2)の関係機関との協議の結果、安全性を確保するため、仮設工を追加したこと、(3)の公園内の便所の安全性を確保するため、非常用ボタンの機能を点灯のみに変更し、解除ボタンを追加したためでございます。 5の専決処分年月日は令和4年12月26日でございます。 続いて、画面下の4ページを御覧ください。 報告番号2でございます。 1の専決処分事項は、都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その2)及び排水施設(その3)工事請負契約の変更で、2の契約の相手は宗明建設株式会社で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の1億9,580万円を(2)の変更後契約金額の1億9,962万4,700円に変更したものでございます。 4の変更理由は、(1)の沿道住民からの要望と電線管理者との協議により、電線共同溝特殊部を追加したこと、(2)の沿道住民から粉塵及び排水対策の要望があり、防塵舗装及び集水桝を追加したこと、(3)の掘削したところ、当初想定していなかったコンクリートガラ等地中障害物が確認されたため、運搬及び処分を行ったためでございます。 5の専決処分年月日は令和4年12月26日でございます。 続いて、画面下の6ページを御覧ください。 報告番号3でございます。 1の専決処分事項は、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校建築工事請負契約の変更で、2の契約の相手は金子・小松・大徳建設共同企業体で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の38億5,220万円を(2)の変更後契約金額の39億91万7,079円に変更したものでございます。 4の変更理由は(1)の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手洗場の増設、壁塗装の抗菌仕様への変更等を行ったこと、(2)の労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと、(3)の資材不足により調達できない内装材について、材質の変更を行ったためでございます。 5の専決処分年月日は令和5年1月27日でございます。 続いて、画面下の8ページを御覧ください。 報告番号4でございます。 1の専決処分事項は、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校電気設備工事請負契約の変更で、2の契約の相手は高野・東テク建設共同企業体で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の3億7,290万円を(2)の変更後契約金額の3億7,435万2,000円に変更したものでございます。 4の変更理由は令和3年度公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したためでございます。 5の専決処分年月日は令和5年1月27日でございます。 続いて、画面下の9ページを御覧ください。 報告番号5でございます。 1の専決処分事項は、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校給排水衛生設備工事請負契約の変更で、2の契約の相手は株式会社栗原設備で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の2億6,421万6,700円を(2)の変更後契約金額の2億7,240万6,310円に変更したものでございます。 4の変更理由は(1)の労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったこと、(2)の令和3年度公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したためでございます。 5の専決処分年月日は令和5年1月27日でございます。 続いて、画面下の10ページを御覧ください。 報告番号6でございます。 1の専決処分事項は、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校空調設備工事請負契約の変更で、2の契約の相手は近代・城東建設共同企業体で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の6億7,650万円を(2)の変更後契約金額の6億7,818万3,000円に変更したものでございます。 4の変更理由は、令和3年度公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したためでございます。 5の専決処分年月日は令和5年1月27日でございます。 続いて、画面下の12ページを御覧ください。 報告番号7でございます。 1の専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更で、2の契約の相手は尾花興業株式会社で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の3億96万円を(2)の変更後契約金額の3億831万7,900円に変更したものでございます。 4の変更理由は(1)の沿道住民からの要望により、舗装復旧を一帯的に施工することとしたため、舗装工、撤去工を追加したこと、(2)の下水道管理者との協議により、下水道施設の施工内容を変更し、家屋調査箇所の数量を追加したためでございます。 5の専決処分年月日は、令和5年1月27日でございます。 続いて、画面下の14ページを御覧ください。 報告番号8でございます。 1の専決処分事項は、亀有駅駅前歩行環境改善(屋根設置等)工事請負契約の変更で、2の契約の相手はライズ・小針土木建設共同企業体で、3の変更内容は(1)の変更前契約金額の7億2,820万円を(2)の変更後契約金額の7億4,067万700円に変更したものでございます。 4の変更理由は(1)のバス事業者との協議の結果、利便性向上を目的としてバス乗降場所の改修を行ったため、土工、排水施設工等を追加したこと、(2)の掘削したところ、地下水位が当初想定よりも高かったため、仮設工を追加したためでございます。 5の専決処分年月日は令和5年1月27日でございます。
契約管財課長、大変申し訳ないですけれども、ちょっと時間も大分たってしまったので、ここで暫時休憩とさせていただきたいと思います。 それでは、再開は3時半とさせていただきます。 午後3時13分 休憩 午後3時30分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開します。 それでは、庶務報告№4の工事契約についてからお願いします。 契約管財課長。
それでは、庶務報告6号、工事契約についてを御報告させていただきます。130分の123ページ、庶務報告№4、総務部をお開きください。 画面下1ページの一覧を基に御説明させていただきますが、2ページ以降の工事箇所図と入札経過調書も併せて御覧ください。 それでは、報告番号1でございます。 工事件名はシニア活動支援センター外壁改修その他工事です。 工事の概要は外壁改修工事、防水工事です。 入札の状況は制限付一般競争入札によりまして、新小岩三丁目の笹崎塗装株式会社が5,758万6,848円で落札をいたしました。 工期は令和5年6月30日まででございます。 続いて、報告番号2でございます。 工事件名は高砂地区センター受変電設備及び低圧幹線等改修工事です。 工事の概要は高圧引込設備工事、受変電設備工事、幹線設備工事、電灯設備工事です。 入札の状況は制限付一般競争入札によりまして、宝町二丁目の有限会社中村電気が4,049万1,132円で落札をいたしました。 工期は令和5年10月16日まででございます。 続いて、報告番号3でございます。 工事件名は葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂中学校体育館電気設備改修工事です。 工事の概要は、構内配電線路工事、構内通信線路工事、電灯コンセント設備工事、動力設備工事です。 入札の状況は制限付一般競争入札によりまして、奥戸六丁目の高野電気工業株式会社が4,309万9,056円で落札をいたしました。 工期は令和5年10月31日まででございます。 続いて報告番号4でございます。 工事件名は旧小菅保育園等解体工事です。 工事の概要は保育園園舎(児童館含む)解体工事です。 入札の状況は制限付一般競争入札によりまして、西水元一丁目の株式会社高田工業が1億3,860万円で落札をいたしました。 工期は令和6年3月16日まででございます。 工事契約についての報告は以上でございます。
税務課長。
それでは、私のほうからは、庶務報告7号、地方税法改正案の概要等について御説明いたします。 資料はタブレットでは、庶務(総務部)のファイルの129ページでございます。 まず、1、地方税法改正案の概要についてでございます。 (1)軽自動車税、ア、環境性能割の税率区分の見直しでございます。 新型コロナウイルス感染症等を背景といたしました半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置きます。 その上で、乗用車新車販売ベースでございますけれども、令和17年電動車100%といたします政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、燃費基準達成度ごとになっている税率区分を3年間で段階的に引き上げるものでございます。なお、次回の見直しは、3年後(令和8年度改正)とするものでございます。 次に、イ、種別割のグリーン化特例の延長・見直しでございます。 電気自動車等を取得した場合において現行、翌年度の種別割の75%軽減等を行っております軽課措置につきまして、適用期限を先ほどの環境性能割の見直しに合わせまして3年延長するものでございます。なお、営業用乗用車について、その適用対象車を段階的に重点化するものでございます。 次に、ウ、種別割の特定小型原動機付自転車に係る税率の新設でございます。 こちらは令和6年度課税から適用するものでございます。 現行の原動機付自転車から区分し、一定の要件、例えば、車体の大きさや定格出力、最高速度が時速20キロを超えないもの、最高速度表示等が備えられていることなどの要件でございますけれども、これらの要件を満たす電動キックボード等を新たに特定小型原動機付自転車といたしまして、こちらに係る軽自動車税種別割の税率を2,000円とするものでございます。 恐れ入ります、次のページを御覧くださいませ。 2、地方税法以外の改正等による特別区民税等に関する取扱いの変更についてでございます。 まず、特別区民税・都民税均等割における税率引上げの終了でございます。 特別区民税・都民税の均等割税率は、平成25年度まではそれぞれ3,000円、1,000円であったところ、東日本大震災に伴い全国の地方公共団体で行われる緊急防災事業にその財源を充てるため、地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から10年間に限りそれぞれ500円ずつ引き上げることとされております。 こちらにつきましては、平成24年6月第2回定例会におきまして特別区税条例の改正を行い、同年6月27日に交付したところでございます。 この特例は令和5年度までであるため、令和6年度からは、特別区民税の均等割税率が本則どおり3,000円となります。これに合わせ、都民税の均等割税率も1,000円となるものでございます。 次に、(2)森林環境税についてでございます。 森林環境税とは、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました国税でございます。 ア、根拠法令といたしましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律、納税義務者が特別区民税・都民税を賦課された区民、賦課及び徴収についてでございますけれども、令和6年度特別区民税・都民税の均等割と併せて賦課、徴収いたしまして、税率は1,000円となってございます。 私からの報告は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第15、庶務報告3号、総合庁舎整備の検討状況について、質疑はありませんか。 三小田委員。
この趣旨のところに、「区民の皆様に総合庁舎整備事業への理解を深めていただくことを目的にしてこれを作成した」とあります。 であるならば、今後のスケジュールのところで、どうやってこれを区民に説明していくのかというのが伴わなければいけないのではないかと思うのですね。いつどこで説明会をやるのか、区民の意見を聞いてさらに深めてもらうのかというのが伴わなければいけないのではないかと思うのですけれども、その辺はどうお考えなのですか。
総合庁舎技術担当課長。
今回、総合庁舎整備の総合説明書の策定に当たりまして、まず1点訂正をさせていただきます。 先ほど私、今後のスケジュールで、令和5年3月に総合説明書及び概要版を策定というところを、私、令和3年5月と申し上げていましたので、訂正させていただきます。令和5年3月に策定予定でございます。 今回の説明に当たりましては、これまで議論を積み重ねてきました検討経緯や今後の検討の流れなどを基に、区民の皆様へ理解を深めていただきたいというところを目的にしておりますので、今委員のほうからお話がありました説明会というところは、今の段階では予定はございません。必要に応じて情報発信を進めていきたいと考えております。
三小田委員。
昨年の4定のときに、区役所の位置を定める条例を制定したわけですけれども、それに先立つ全員協議会のところで、区民の方から意見を聞いてほしいというそういう要請書も区は受けているわけですよね。ですからそういう要請にやはり真摯に応えていかなくてはいけないと思うのですよ。 実際、今回理解を深めていただきたいということでつくったのであれば、少なくとも、地区センターごとに説明会を開いて区民の意見を聞くというのは当然の姿勢だと思いますよ。これだけの文書を何かホームページでアップしたから読んでくださいとか、それは丁寧と言わないのですよね。何かその辺が区民の意見を本当に聞こうとしていないというか、そういうことが問われるのではないのですか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員のほうからお話がありました意見を聞くべきだというところなのですが、繰り返しになって申し訳ございませんが、皆様にこの事業の理解を深めていただきたく周知活動はしてまいります。さらに検討が深まって、区民の意見を聴取しながら進めなくてはいけない場面になりましたら、例えば、パブリックコメント等々で意見を聴取しながら進めていくというところは考えております。
三小田委員。
これまでもそういう場面が今多々あったわけですよ。そういうのは全部拒んできたから今言っているわけです。 この中にも再開発事業の資金計画、庁舎の整備費用、権利床の面積、そういうのが若干ですけれども変更になっていますよね。そういうところも含めてきちんと説明しなければいけないと私は思いますよ。こういうものをつくったからそれで終わりではなくて、本当に区民の意見を聞いて、区民の理解と合意の下に進めると。私は意見が異なるのですけれども、庁舎の移転については一旦立ち止まるべきだという立場ですけれども、こういうふうに理解を深めてもらいたいというならば、今後のスケジュールの中で説明会の日時、場所をきちんと据えてやっていかなければ、これはもう本当に書いてあるだけだということになっていくと、そういうことを指摘しておかなければならないと思います。 以上です。
ほかにございますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ちょっと私からこれはやはり、この案として今回出していただいたのは分かるのですけれども、ここが所管の委員会であって、私が思うには今までも議会の意見を全く聞いていない状態で進んでいるわけだから、今回の、例えば、主なスケジュールの中で、どこかで議会の議の字も出てこないのですけれども、意見を聞く気はあるのか、ないのか、やはり所管である以上、案として出したものが今回出されて、これでこのまま案だから、もうこれで次は概要版になって決まっていくではなくて、案というのはあくまで案であって、この案に対して意見を聞くとか、そういう全区民にはそれは確かにパブリックコメントなのかもしれませんけれども、やはり議会を軽視して進めていくような形はやはり少し抑えていただいて、進めていただくようにしないといけないのかなと。 様々な検討の中で、これから周りの区の状況を見て進めていきますはいいけれども、やはり周りの区の状況を、本来ならばそれを報告した上で進めていくというのが、やはりそれが議会の在り方だと思っているので、周りの区の状況を見たら、区の意見は区の意見として、議会の意見を聞くという一言もなくそれを進めていきますというのは、ちょっとやはり乱暴ではないのと思うところもあるので、やはり何らか報告をする以上は、案で出したら意見を聞くというところがないと、何かこれって決まったことを報告しているだけであって、これは案ではないと思うので、やはり案なら案で議会側の意見を聞く場面をやはりつくっていただかないと、何のための所管委員会なのだかよく分からなくなってしまうから、案として出す以上は、その案に対しての今日意見を聞くのだとしたら、そんなに簡単に意見は出てこないでしょうというところもありますし、案が出たら、例えば、次の定例会ではそれに対する意見を聞く場面があるとか、そういったことで進めていただかないと、これ全く蚊帳の外状態で進められているとしか思えなくなってしまうので、やはりきちんと報告もそうだし、案もいいけれども、それに対する議会としての我々の意見って要は区民の意見なのではないの。全区民から聞きづらいかもしれないけれども、区民の代表として来ている議会からは聞くべきではないかと思うので、そういったきちんと意見を聞く場もつくっていただきたいと思うのですが、どうですか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員長のおっしゃいましたとおり、今後につきまして令和5年4月以降、庁内検討会をまず立ち上げまして、専門家の意見等々も聞きながら、まず令和5年度につきましては課題整理と方針の策定、さらにその後2か年で検討を進化させながら、基本レイアウトを作成していこうと考えておりますが、その都度都度、案、形が決まってきたというか、方針の案が導き出されましたら、例えば、窓口サービス、執務環境以外にも議場の中身とか、情報の中身とか、庁舎に関しましては様々検討する項目がありますので、都度御報告をさせていただきながら御相談したいと考えております。
今回、案で出していただいたわけだから、やはりその案に対する意見を今日言うべきだったのか、そうだとしたら多分皆さん準備もできていないだろうし、各プランについてどこまで言っていいのかとか、どこは直せるけれどもどこは直せないのかも全く分からない状態なので、去年の12月でやっと区役所が移転するというのが正式に決まったのはそこだから、だからそれ以降初の総務委員会なわけで、これが庶務報告されたわけだから、今までは仮のというか、正式に移転することは決まっていない中での話だけれども、12月15日に移転することが決まって初めての総務委員会ではないけれども、初めてこの総合庁舎のことの案が出てきたので、やはりちゃんとその所管である委員会のせめて意見は聞いてほしいし、できれば要請があれば、私が常任委員会の委員長として議長に全員協議会を開くようにお願いするとか、議長がそれを開いたほうがいいのではないかとかという話もあり得るので、ちゃんとぜひとも我々の意見も聞いていただきたいと思います。これ要望ですので、よろしくお願いします。 それでは、以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告4号、葛飾区男女平等推進センター等の改修工事に伴う施設利用について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告5号、専決処分(契約変更)の報告について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告6号、工事契約について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告7号、地方税法改正案の概要等について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第20、庶務報告8号、お花茶屋駅周辺における喫煙禁止区域の拡大についてから日程第22、庶務報告10号、葛飾区亀有文化ホールの改修スケジュール等についてまでの地域振興部関係の庶務報告について順次説明をお願いします。 地域振興課長。
それでは、庶務報告8号、お花茶屋駅周辺における喫煙禁止区域の拡大について御報告いたします。タブレットの庶務(地域振興部)の資料の1ページを御覧いただければと思います。 まず、概要でございます。 お花茶屋駅周辺における喫煙禁止区域の拡大について、令和4年12月6日の総務委員会において庶務報告を行ったところでございます。その後、地元住民から要望が出されましたので、それらを踏まえまして、喫煙禁止区域を拡大したものでございます。 その拡大の中身でございます。2ページの禁止区域の案を御覧いただければと思います。 こちら肌色の部分が今現在の喫煙禁止区域でございます。 12月6日時点の総務委員会におきましては、このピンク色に囲まれた部分、ピンク色の線の部分が12月6日に報告したものでございます。そして本日、さらに追加でこちらのピンク色の点になっているエリアですね。こちらのほうを拡大するものでございます。 本日の総務委員会で御了解いただきましたら、今後、広報かつしか、区の公式ホームページ、ポスター等で、4月から順次新しい喫煙禁止区域の周知をしてまいります。また4月に入りましたら告示も行います。実際の適用につきましては、令和5年の7月から適用する予定で進めてまいります。 説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告9号、路上喫煙等に対する巡回パトロールの実施について御報告いたします。 同じくタブレットの庶務(地域振興部)の資料の3ページを御覧ください。庶務報告№2の資料でございます。 初めに、概要でございます。 受動喫煙に対する区民の意識が高まる中、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる住みよいまちをつくるには、これまでの啓発活動に加えて、条例違反者に対して適切な声掛けを行っていくことが必要でございます。 つきましては、新年度から警備会社に委託をし、条例違反者に対し直接注意・指導を行う巡回パトロールをモデル実施したいというふうに考えてございます。 実施時期でございます。 令和5年4月から令和6年3月といったところで、年末年始の12月29日から1月3日は除くものでございます。 実施場所につきましては、次のページの7分の4を御覧いただき、新小岩駅周辺で、こちらの赤くなっているエリアが喫煙禁止区域となっております。こちらの喫煙禁止区域の巡回パトロールを行うものでございます。 3、実施日時の予定でございますけれども、水曜日の午前の時間帯、金曜日・土曜日の夜間の時間帯において行いたいと思っております。 予算につきましては、令和5年度当初予算に計上させていただいております。 そのほか、令和6年度以降につきましては、新小岩駅周辺のモデル実施の結果を踏まえまして、拡充を検討していきたいというふうに考えてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いします。
文化国際課長。
庶務報告10号、葛飾区亀有文化ホールの改修スケジュール等につきまして御説明させていただきます。 タブレットの庶務(地域振興部)№3、7分の5ページを御覧ください。 まず、1の概要でございます。 平成8年6月にオープンした亀有文化ホールは、平成21年度に舞台機構や音響・照明装置を中心とした改修を行いました。それ以降、適宜補修を行いながら施設を維持してまいりました。 ホール竣工から26年が経過いたしまして、様々な部位や設備に劣化、それから交換部品の製造停止等が見られるようになってきております。 今後も、区民の文化活動の拠点、また、文化・芸術の発信拠点として、区民が引き続き安全・安心かつ快適に施設の利用ができるよう、各設備の更新周期等に合わせて、設備等の改修工事を実施するものでございます。 続きまして、2のスケジュール(予定)でございます。 令和5年度に関しましては、調査の実施及び改修案の策定を行ってまいります。 次に、令和6年度は、それに伴いまして実施設計を行いまして、令和7年度から8年度にかけまして改修工事のほうをしてまいります。 工事期間につきましては、令和7年11月中旬から令和8年7月までを予定しておりまして、その期間につきましては休館とさせていただきます。 改修予定箇所につきましては、以下の記載のとおりと考えてございます。なお、改修予定箇所につきましては、令和5年度に実施いたします調査により変動する場合がございます。 次ページをおめくりください。 3の利用者への周知等についてでございます。 施設につきましては、抽選のほうの受付をしてございますので、リリオホールにつきましては抽選受付が13ヶ月前の1日から10日となります。抽選停止期間は令和6年11月から令和7年6月となります。リハーサル室につきましては抽選受付が7ヶ月前の1日から10日となりますので、令和7年5月から令和7年12月が抽選停止期間となります。併せて、随時予約受付につきましても停止させていただきます。 次に、周知方法につきましては、文化施設指定管理者の情報紙である「ミル」、それから指定管理者のホームページ・広報かつしか・葛飾区のホームページで令和5年10月から適宜行ってまいります。 所在地と配置図のほうはつけてございますので、御覧いただきますようお願いいたします。 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第20、庶務報告8号、お花茶屋駅周辺における喫煙禁止区域の拡大について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告9号、路上喫煙等に対する巡回パトロールの実施について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告10号、葛飾区亀有文化ホールの改修スケジュール等について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第23、庶務報告11号、物価・原油価格高騰等対策緊急融資及び物価・原油価格高騰等対策緊急借換融資の申込受付期間延長について説明をお願いします。 産業経済課長。
それでは、日程第23、庶務報告11号、物価・原油価格高騰等対策緊急融資及び物価・原油価格高騰等対策緊急借換融資の申込期間延長について御報告いたします。 庶務(産業観光部)をお開きいただきまして、庶務報告№1を御覧ください。 1の概要でございます。 原材料費やエネルギー価格の高騰などにより事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者を支援するため、令和5年3月末を申込期限として創設した「物価・原油価格高騰等対策緊急融資」及び「物価・原油価格高騰等対策緊急借換融資」につきましては、原材料費やエネルギー価格の高止まりなどにより、中小企業・小規模事業者の経営を取り巻く環境が依然として厳しい状況であることから、融資の申込受付期間を延長するものでございます。 3の申込受付期間でございます。 令和5年3月31日までとしていた受付期間を令和5年9月29日の金曜日まで延長いたします。 今回の受付期間延長に伴い必要となる経費につきましては、4の予算措置にありますとおり令和5年度の当初予算案に利子補給金として2億2,064万円、信用保証料として4億9,140万円、合わせて7億1,204万円を計上してございます。 5の周知方法でございます。 パワフルかつしか、区公式ホームページのほか、融資あっせん窓口や区の区制度融資取扱金融機関で周知を行ってまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) それでは、次に日程第24から日程第28までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明後日、22日水曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後4時03分散会