// 発言者(23名)
// 発言(300件・一部省略)
間違いありません。
ほかにはございませんか。 (「なし」との声あり) それでは、ほかには質疑なしと認めますので、議員傍聴席にお戻りいただきたいと思います。お疲れさまでした。 ただいまの件につきまして、理事者から何か補足説明などはございますでしょうか。 総務課長。
議員の費用弁償に関しまして、令和6年2月1日時点における23区の状況を報告させていただきます。費用弁償を支給していない区は6区ありまして、昨年の同じ時点と比べますと1区増えています。費用弁償を支給している区は17区で、そのうち定額旅費を支給している区は本区を含めて14区、実費を支給している区は3区となっております。 以上でございます。
ただいまの説明に対して、委員から質疑がありましたらお願いいたします。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) では、質疑なしと認めます。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
現状、正しく処理されていると思いますので、議員提出議案に関しては否決を主張します。
公明党。
この費用弁償3,000円については、長年、議会改革の案件として理事会・議運で検討されているところでございます。その中でしっかりと議論を深めて、この報酬に関しては結論を出していくのが私は筋だと思っております。議運でしっかりと議員同士で議論を深めこの3,000円の是非を考えていくべきだと私は思いますので、この場では否決を主張します。
区民連。
費用弁償につきましては、昨年もお話しさせていただいたと思うのですが、民間企業でも会社への往復の交通費が支給されている事例があったり、実費相当分で他区でも3区が導入している点も考慮する必要があるのではないかと、廃止をするということではなくて様々な角度から検討してもいいのではないかということがまず1点。 それから、議員報酬、政務活動費を含めて議員として活動していく中で頂いている費用がありますので、そういったものも含めて議論していくこともまた必要ではないかというふうに思いますので、今回御提案していただいておりますこの議案につきましては否決を主張いたします。
共産党。
東京23区の例を聞かせていただきましたけれども、東京都議会自身もこの費用弁償を廃止していると、23区以外の多摩地区の多くの市は既にもうこの制度はありません。全国的に見ても費用弁償を廃止している自治体は極めて多いです。この間、議会運営委員会で視察した都市の多くも費用弁償を廃止しております。したがって、23区の中でさも多いかのように言いますけれども、実は全国的にはもうこれをなくすというのが当然の方向で動いていまして、23区の中でも去年と比べても1区廃止したということで、時代の流れからいってこれはもう廃止するのが当然だということを表明しておきます。
舟坂委員。
費用弁償のみではなく議員報酬と政務活動費も併せて検討すべきだと考えますので、本議案については否決を主張します。
むらまつ委員。
この議案については、公正公平に行われてきたもので反対であります。
議案には反対ということですね。
そうです。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、議員提出議案第1号は原案否決と決定いたしました。なお、共産党は原案可決を主張です。 これより請願の審査を行います。 日程第12、6請願第7号、業務委託契約の再委託の検証を求める請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後1時43分 休憩 午後1時49分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 契約管財課長。
それでは、御説明をさせていただきます。 業務の再委託につきましては、本区では委託や契約約款第3条で一括再委託の禁止として定めてございますが、再委託する際にその理由に合理性があり、あらかじめ区の承諾を得たときはこの限りでないとしてございます。また、本約款の中でフリーランスの方への再委託は禁止してございません。 次に、業務を履行するに当たり再委託を行う必要が生じた場合は、受注者は速やかに再委託協議書を区に提出する必要がございます。その協議書には、再委託先、再委託内容、再委託理由などを記載していることを求めてございます。水泳指導補助等業務委託につきましては、再委託内容、再委託先などが記載された協議書が提出されております。また、再委託の承諾に当たっては、再委託先に区の契約内容を遵守させることを条件とし、受注者の責務としております。 次に、受注者と再委託先との契約条件につきましては、公契約条例をもって民間の契約条件に関与することはできませんが、待遇に関する情報提供などを受けた場合は適切に対応してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。 中村委員。
先ほどの契約管財課長の、再委託は基本的には禁じられているのだけれども事前に協議されていればその限りではないということなのですけれども、さきの予算審査特別委員会の追加資料の128ページによると、指定管理者である住友エスフォルタ、ここが奥戸スポーツセンターと水元総合スポーツセンターで外部のインストラクターを活用していると。また、スポーツクラブルネサンス青砥24、ここも再委託をしていると言いますけれども、何名のインストラクターがどのような雇用形態で再委託を受けたということになるのですか。
契約管財課長。
契約管財課といたしましては、あくまでも再委託の協議ということで再委託の協議書を審査させていただきます。そちらには再委託先は明記されておりますが、実際、事業に当たっては、いついつの水泳指導のときには何人のインストラクターさんに従事していただきますというお申出はございませんので、その点、何人がというところはお答えが難しい状況でございます。
中村委員。
では、何人かは分からないにしても、その雇用形態はどうだったのかということについてはお答えできませんか。
契約管財課長。
その点に関しましては先ほど補足説明の際に申し上げましたが、民間の契約、受注先の再委託先のインストラクターさんの条件、契約関係については、そこまで区で関知することはできないと考えてございます。
中村委員。
それは無責任ですね。無責任ですよ。そもそもこの住友エスフォルタは、過去に消費税が5%から8%に引き上がったときに、この住友エスフォルタのインストラクターの多くが労働者として雇用されているのではなくて業務として請負を受けている人たちが数多くいて、消費税が5%から8%に上がったのにそうした業務請負の方々は、労働の場合には消費税を乗せる必要ないのだけれども、業務請負の場合、消費税を乗せなければいけないのです。それを8%に引き上げなければいけないのに5%で仕事をしたということが発覚して区の行政指導を受けたのですよね。そういうことなのですよ。だとしたら、今足りなくなった人たちの業務がどういう状態になっているか分からないということは、本体のインストラクターの労働の働き方、パート・アルバイトとして雇われているのか正規として雇われているのか、それとも業務委託として雇われているのかということも契約管財課のほうでは分からないということですか。教育委員会に聞かないと分からないのかな。
総務部長。
ちょっと整理させていただきたいのですけれども、今の議論というのは、もともとインストラクターは個人事業主として活動されているので、例えば、エスフォルタとインストラクターが直接雇用契約を結んでいるというふうには考えられません。ですから、雇用契約は基本的にはないというふうなのが正解だというふうに思います。それぞれ個人事業主として請負契約を受けているというふうに整理すべき問題ではないかというふうに考えます。
中村委員。
その比率がどうなっているのかと聞いているのですよ。
総務部長。
比率云々の問題ではなくて、個人事業主として請負契約を得ているのですから雇用契約は生じるわけがありません。
中村委員。
総務部長がそういう認識だと困るのですよ。なぜなら、先ほど説明がありましたけれども、この公契約条例というのは労働者を守るための条例なのですよ、労働者を守るための条例。だから、むやみやたらに労働者ではない人を公契約の中で増やしてはいけないということなのですよ。だからこそ、この第3条の第2項には適正な労働条件が確保されなければならないというふうに規定されているわけですよ。それを住友エスフォルタがこうした公契約条例に反する働き方を奨励しているということは、これはまずいのではないですか。
総務部長。
すみません。再度繰り返しになりますけれども、もし雇用関係があるとするのであれば、それは再委託ではなくてインストラクターがエスフォルタの社員として働いているというのが正解ですので、再委託云々の問題は生じません。ただし、今回の事例で言えば、あくまでもインストラクターは個人事業主で請負契約で受けているということなので雇用関係はないものと考えています。
中村委員。
だとしたら、今の総務部長の答弁で理解すると、再委託されている部分はもう労働者は1人もいないと、全部再委託だということになりますよね。そういうことでしょう。
総務部長。
個人事業主として受けている場合については雇用関係は生じていないということだと考えています。
中村委員。
これは全体に通じて言えることなのですよね。住友エスフォルタだけではなくて多くのスポーツクラブが正規雇用というのは極めて少数で、パート・アルバイトまでなら労働者としての様々な保護が受けられるのだけれども業務請負ということになると一切何もないわけですよ。今それが社会問題になって、ウーバーイーツだとか和民の宅配だとか、そうした方々が労働者としてまともな保護を受けられないで、交通事故に遭っても泣き寝入りをしているだとかいろいろな悲惨なことが起きているわけですよ。そうしたことを防止するためにつくったのが、私たちはこの公契約条例、理念条例にはなったけれどもあくまでも労働者を保護する条例だという理解の下に賛成をさせていただきました。 その今の総務部長の答弁だと、私たちのせめてもの善意で労働者が守られるという条例として賛成した条例が、再委託だから労働者ではないから労働者扱いしなくていいのだという言い方をされると、それこそ私たちが賛成したことが踏みにじられることになってしまいますよ、これでは。
総務部長。
労働者の保護というのは非常に大切な視点だというふうに思います。ただ、今回の事例で言うと、雇用されているかどうかという点で言うとそれは雇用関係ではないということを説明させていただいただけです。
中村委員。
さっきから聞いていても、要するにどこからどこまでが労働者でどこからどこまでが労働者でないのかということが何ら分からないまま、とにかく事業量としては拡大しているというのが現状ですよ。しかも、さきの予算審査特別委員会の分科会でも我が党議員が指摘をしましたけれども、それぞれのスポーツクラブによって大きな開きがあって、一番高いところと一番安いところとほぼ2倍ほどの開きまであって、教育を受ける側としての平等性の担保も失われているのではないのかという指摘をさせていただきました。その点については、もう教育委員会はいないところだから、あずかり知らないところだから答弁できませんかね、あまりにも開きがあり過ぎると思うのですけれども、この事業そのものが。水泳指導の業務委託について安いところから高いところまでを比べるとほぼ2倍の差がある、これはもう行政上の平等の担保が取れていないということになりませんか。
契約管財課長。
本件の水泳指導の契約に限らず業務委託をする場合は、それぞれ事業者さん、受注者さんの考え、経営理念だったりがあるかと思います。そういったところが金額に反映してくるものだと思いますので、それを全く一律に同じにするということは現実的には難しいのかなと考えてございます。
中村委員。
そんな答弁をしていては駄目ですよ。だってこれは水泳指導なのだから、学習指導要領に基づく国が定めた教育課程における水泳指導なのだから。企業の理念によってその金額が多かったり少なかったりするなんていうのはあり得ないですよ。Aという事業とBという事業があって、それぞれ違う事業だから金額に違いがあるというのは当たり前ですよ。今、問題になっているのは小学校の水泳指導なのだから。水泳指導、こちらのAとBとこんなに開きがあっていいと言えるのですか。それはおかしいですよ。
契約管財課長。
あくまでも教育という部分では私はお答えできません。ですので、一般論として申し上げました。水泳指導だから別に同じようにいいとかそういうことで申し上げたわけではございませんで、業務委託という形での考えとして御答弁をさせていただきました。
中村委員。
だから、水泳指導としては、あるスポーツクラブでは幾らで、あるスポーツクラブは2倍になっているなんてことは公教育上あり得ないことなのですね。あり得ないことが現実に起きているということをたださなければいけないのが私たち区議会の役割だと思うのですよ。そのためにどうするのかということでは、まさに総括質疑でも私がやりましたけれども、この失われた30年と言われている間に正規雇用は8割から6割、非正規雇用は2割から4割と倍増したわけです。その倍増した4割の非正規労働者の多くが派遣労働であったりパート・アルバイトであったり、さらに労働者としても扱われない業務請負という形でどれだけ多くの働く人々が低賃金によって働かされているのか、苦しい生活の中で厳しい生活を余儀なくされているのか、そうしたことを増やし続けてきたのが日本の社会であり葛飾区でもあるわけですよ。 この部分においては、まさに東京23区の中でもわけてもトップランナーになっているという恥ずべき状況なわけですよ。これはもう今改めないと、本当に全国からの笑い物になりかねない事態だと思います。こういう無責任な働かせ方を拡大することはとても容認できないということを申し上げておきます。
ほかにはいかがですか。 米山委員。
先ほど中村委員のほうから、学校によって金額が違うから不公平というかそういうお話があったのだけれども、ちょっと私は疑問に思うのだけれども、学校によっては児童数というかお子さんたちの数によって、金額というのは何人に対してどれだけのインストラクターさんに見ていただくかによって、やはり数によっては違いが出てくると思うのだけれども、そういうことが影響しているのではないのですかね。
契約管財課長。
今おっしゃっていただいたように、実施校におきまして生徒数も違います。そういったところも当然金額に影響が出てくるものと考えております。
よろしいですか。 大森委員。
今、様々な御意見があったかと思うのですけれども、その契約の内容だったりとか、あと、今回、契約管財課が担当するこちらの内容というのは、先ほど中村委員がおっしゃっていたように教育の公平性だったりというのももちろん大事な議論ではあるかと思うのですが、そういった教育の質だったりとか内容は文教委員会でしっかりと見極めていただいて様々な議論を交わす場だと感じました。こちら総務委員会の場では契約管財課が主となって、この契約に関しては正しい契約なのか、公平性だったり適格性だったりを議論する場ではないのかなというふうに感じたところではあるのですが、契約管財課としてはどのような考えでいらっしゃいますか。
契約管財課長。
委員がおっしゃっていただいたように、まさしく本委員会では契約の手続のところだと思います。契約形態というところもありますけれども、それについてのお答えをさせていただきました。本件に関しましては手続については問題ない、ルールどおりに手続を取っていただいていると考えてございますので、そういう考えで御答弁をさせていただきました。
大森委員。
分かりました。では、こちらに関してはしっかりとチェックをして、公平、公正に契約を進めていった結果ということでよろしかったでしょうか。
契約管財課長。
今後も引き続き教育委員会が事業所管課となりますけれども、こちらに、先ほど補足説明の最後で申し上げましたが、そういった待遇に関するお話ですとかの御相談があればお話をお聞きして、事実確認をした上で適切に対応してまいりたいと考えてございます。
よろしいですか。 ほかには質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
本請願については、再委託することの必要性、あと委託先としての適格性、再委託する際の区、受注者、再委託先の責任を明確にするということを条件に、不採択を主張いたします。
不採択。 公明党。
先ほどの水泳指導の不公平性ということについて、一つだけお話をさせていただきます。 水泳指導ですから、指導要領が当然、教育委員会から各委託先、受注先に出ているわけであって、その委託されたところは指導要領の実現に向けて取り組んでいくということにおいては、その学校の規模、児童の数、またそのプールの特質、そういったものも含めれば金額の違いが起きてくる、これは当然なことであって、私は水泳指導の公平性については担保されている、このように思っております。 その上で賛否ですが、契約約款では、業務の全部または主要な部分の再委託を原則禁止しております。区は必要に応じて再委託を承諾することができるとしておりますが、しかしながら再委託については安易に承諾をしてはならないというふうにも考えます。業務内容の一部を再委託する際の条件としては、その再委託先が当該事業において効果的・効率的な成果を得られる場合、もしくは再委託しなければその業務を完遂することができない場合というところに限定すべきだと考えます。 今般の水泳指導業務については専門のインストラクターが再委託先となっておりますが、おおむね良好な成果が得られていると認識をしておりますし、効果的・効率的な成果を得られていると判断をしております。 以上のとおりで、本請願については再委託することが効果的・効率的な成果を得られていること、再委託する際の区、受注者、再委託先の役割を明確にすること、これを条件にすれば不採択ということで主張させていただきたいと思います。
不採択ですね。 区民連。
まず、区の業務委託契約は、受注者が契約内容を十分理解した上で責任を持って履行を完了するべきものであるということは言うまでもありません。しかしながら、業務内容によっては業務に特化した事業者や個人に業務の一部を再委託することでより効果的・効率的に成果が得られることも考えられます。水泳指導業務についてはおおむね良好な成果を得られているものと認識しておりますので、再委託することで指導の質が低下しているとは考えられません。ただし、万が一、事故等が発生した場合、区、受注者、再委託先の三者の責任の所在は明確にする必要がありますので、再委託を承諾する際はきちんと確認するべきだと思います。 さらに、再委託先の個人インストラクターと受注者とは雇用関係ではなく業務委託契約が取り交わされているものでありますが、公契約条例の趣旨を踏まえ、個人インストラクターからの業務委託の内容、特に待遇面について御相談があった場合には適切に対応していただきたいことを要望いたします。 こうしたことを踏まえ、本請願につきましては、再委託をすることで効果的・効率的な成果を得られていることと、再委託する際には責任の所在を明確にしていただくことを条件に、不採択を主張いたします。
不採択ですね。 共産党。
まず、現在の雇用形態についてまともな答弁がありませんでした。そこのところをきちんと把握しないまま委託業務が行われているということが今の討論で明らかになりました。この請願はまさにその部分をきちんとすべきだということが趣旨でありますので、当然それを明確にし、我が区の公契約条例によってあくまでも業務請負なんていう方法ではなく、きちんとした労働者として雇用計画を結ぶべきだということが私どもの意見です。 それと、事故の際の責任が不明確だというふうに書かれているのは、私も文教委員会の議事録等を読みまして、もし事故があったときには、教育委員会の幹部がそれは事業者やインストラクターの責任だと無責任な答弁をしたと聞き及んでいます。しかしながら、かつてふじみ野市で市営プールで小さい女の子が事故で死亡しました。それも指定管理者に任せていたプールでしたけれども、その責任の所在は裁判で市にあるということが明確に下されました。その責任の所在というのはもはや明白だと思います。事業者にその責任を負わせようなどという、そんな考えの下に進められている水泳指導だとしたら言語道断だと言わなければなりません。したがって、この点でもそこのところを明確に求めるということが必要であり、区の姿勢をきちんとただす上でもこの請願の採択を求めます。
採択ですね。 舟坂委員。
水泳指導業務については、今後も区、受注者、再委託先の三者がそれぞれの役割、責任を果たしながら、事故が起こることのないよう取り組んでいただくことを希望します。 また、再委託先である個人インストラクターと受注者は雇用関係ではありませんが、再委託の条件が個人インストラクターにとって不利なものとならないよう、相談があった場合には適切に対応していただくことを望みます。 本請願につきましては、再委託する際の区、受注者、再委託先の責任を明確にすることを条件に不採択を主張します。
不採択ですね。 むらまつ委員。
私からは2点ほど要望いたします。 まず、児童を対象とする水泳指導業務は、事故を未然に防ぐための十分な体制が必要な業務と考えます。再委託することで安全性が低下することがないよう、業務の実施体制を受注者と十分に調整した上で取り組んでいただきたいことを強く希望します。 そして、再委託のイントラクターの方がやりがいをもって水泳指導業務に携わることができるよう、公契約条例の趣旨を踏まえ、条件面などの相談があった場合には適切に対応していただくことを望みます。 こうしたことを踏まえ、本請願については、再委託することにより安全性を低下させないこと、子供たちへの水泳指導の質を高めていくことを条件にいたしまして、不採択を主張いたします。
不採択ですね。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第7号、業務委託契約の再委託の検証を求める請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 次に、日程第13、6請願第9号、政治資金パーティーに関する請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後2時18分 休憩 午後2時25分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 区長。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。 中村委員。
区長からそのような説明がありました。この改正された政治資金規正法に問題があるのですよ。区長が幾ら適正なものだと言い張っても、パーティー券という形で企業・団体献金を集めることができて、しかもそれは20万円を超えないものは記載しなくてもいいということになっているわけですよ。その法律に従って、区長の政治団体も20万円以上の買った人の名前はないのですよ。しかも、この期に及んで3月14日にパーティーを開いたという、私も見ました、こういう紙は。これはちゃんと政治資金規正法に基づくパーティーですと御丁寧に書いてありましたよ。会費6,000円、アイリスホール、私も見ましたよ。それを、いや、来てくださいと言われた人から、見せてもらった。僕にはご案内は来ていませんけれども、そこのところははっきりしておきます。 それで、だから幾ら区長が適正に適法にやっているといっても、この法律が悪いのであって、その悪法を使ってやるから大事なところが目隠しされる、目隠しされても合法的にやっていますと言うからますます疑われる、それの繰り返しが政治不信なのではないですか。僕はそう思いますけれども。 答えられないのだったら、日本で一番たくさんの国会議員を抱えている政党の総裁がこうした事態に及んでさすがに政治資金パーティーを開くなと号令を出して、僕はまだ襟をただしたと言える状態ではないと思うけれども、自らも自粛しているというこの時期に、なぜこの時期に、また3月14日にこの種のパーティーを区長はあえて実行することになったのでしょうか。
区長。
中村委員。
今回の国会の事態は、神戸の大学の先生がつぶさに調べて、違法性のある、しかもキックバックが行われていたという事実が明るみに出たから、現実に今、政倫審が開かれたり今後様々な野党の協議が進んでいるわけですよ。だけれども、今の区長の説明だと、あくまでも適法でやっているという部分は、適法にやっているのでしょうけれども、適法ではないということがまた逆に証明されてしまったらそのときにはどうなさるのですか。
区長。
中村委員。
過ちを正していくのも適法にやっていくことも当たり前のことなのですよね。ただ、百歩譲って、この政治資金規正法をつくったのはかつての国会議員ですから区長に直接の責任はありませんけれども、区長には希代の悪法であるこの政治資金規正法、要するに塞ぐざるのないお金の出入りが可能になる、企業・団体献金が野放しになるというそのざるの中でこうした政治活動をしているということ自身が区民の政治不信を助長し、また、疑いの目で見られるということになりますよということを指摘しておかなければならないと思います。
ほかには質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
今、区長のお話にもあったように、法に基づいて適正に処理をされているということで、本請願は不採択を主張いたします。
公明党。
まず、政治資金規正法が悪法であるかどうかということは、今国会でも様々な議論があるところですし、まず国会の中でただしていっていただきたいというふうに思います。その上で、現行の政治資金規正法に従って、私たち議員だって毎年、政治家として資金管理団体の後援会については適切な収支報告書を作成して都選管に提出し公開もされている。あくまでも、この政治資金規正法にのっとって仕事をしているということは大事なことだと思います。その上で、お話の青木区長の後援会の区政報告会、これも適切な収支報告を作成・提出されている、このように御本人もおっしゃっているところでもありますし、少なくとも不正・腐敗の温床となる政治資金パーティーの開催をしているとは思いません。したがいまして、本請願は否決を主張いたします。
不採択ですね。 区民連。
理由も含めて全体的にこれを拝読しますと、本請願は政治資金規正法に対する評価について述べられているかなと思います。例えば、20万円までは氏名等を記載しなくてもよいことになっていることから透明性が低いであるとか、それから利益率の記述、また企業・団体献金の抜け道になっているとか、現行法に問題があるとするならば国政において改正していただくこともまた必要ではないかというふうに思います。 明らかにしていくべきだというような問いなのですが、政治資金規正法では政治資金パーティーの対価に関わる収入のうち、同一者からの支払いで合計額は20万円を超えるものは氏名、住所、職業、金額、年月日を記載することになっていると、それから、パーティーの開催者は同一者から150万円を超えて支払いを受けてはならないと、こういった縛りといいましょうか規定があると。この現行法の中で、先ほど区長も適正に報告しているということであれば問題はないのではないかなと感じております。それから、先ほど本会議でも他会派の議員さんからの質問には区長も御答弁されているというような状況もありますので、これらのことから本請願は採択できませんので不採択を主張いたします。
共産党。
これはもう既に国会での自民党の派閥の政治資金パーティーだけにとどまらず、北海道知事だとか地方自治体の首長も同趣旨の不明朗な会計を行っているという追及が広がりつつあります。幾ら適法にやっているといっても、それを堂々と企業・団体献金として受け取ることができる仕掛けになっているのがこの現行の政治資金規正法によるものであるので、だからこそ区民に適法だと、間違いなくやっているのだというふうに説明したいならば、この期に及んで自らの政治資金パーティーを開くなんていうのは私は言語道断だと言わざるを得ません。したがって、この請願には採択を主張いたします。
舟坂委員。
先ほど区長からお話がありました、政治資金規正法に基づき適正に後援会活動をされているということですので、本請願は不採択を主張します。
むらまつ委員。
区長は本会議でも答弁されており、また、ただいまお話がありましたように、聞いている限りでは法にのっとってやっておりますので何ら問題はないと思います。よって、不採択を主張します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第9号、政治資金パーティーに関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 これより庶務報告を受けます。 日程第14、庶務報告1号、森永乳業株式会社東京工場跡地の整備に関する事業者からの報告内容について、及び日程第15、庶務報告2号、令和6年度組織改正についての政策経営部関係の庶務報告について、順次説明願います。 政策企画課長。
それでは、森永乳業株式会社東京工場跡地の整備に関する事業者からの報告内容について御説明いたします。庶務報告№1、政策経営部、1ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 森永乳業株式会社東京工場跡地の整備につきましては、事業主である葛飾特定目的会社から物流センター計画、整備スケジュール、区と近隣自治町会からの要望事項への対応状況について示されたため、このたび御報告するものでございます。 2、物流センター計画、整備スケジュール、要望事項への対応状況についてでございます。タブレットの2ページ、別添1を御覧ください。 物流センター計画の概要、(仮称)葛飾区奥戸物流施設計画でございます。 事業所の所在地は記載のとおりで、下段の地図の赤線で囲われた場所となります。 工事期間は令和6年11月から令和8年の9月を予定してございまして、事業区域の面積は約6万9,000㎡となります。 建物は倉庫棟と地域貢献施設棟から成りまして、倉庫棟の用途は、荷主の依頼を受けて物品を倉庫に保管する倉庫業を営む倉庫でございまして、複数のテナントが借りるマルチテナント型の形態となります。延べ面積は16万6,900㎡でございまして、建築面積は約3万6,500㎡、地上5階建てでございます。 地域貢献施設棟の用途は飲食店、防災備蓄倉庫などでございまして、延べ面積約1,000㎡、建築面積は約750㎡、地上2階建てとなります。 タブレットの3ページを御覧ください。 配置図でございます。敷地の北側に倉庫棟、南側に地域貢献施設棟を配置してございます。また、施設南東側の交差点、森永乳業株式会社東京工場が使用していた既存の出入口は閉鎖し、新たに出入口を設けることとしてございます。敷地周辺の赤い矢印が出入口でございまして、複数設けることによって交通の分散を図ることとしてございます。4トントラック以上の物流車両の出入りは、敷地南東側のバス通りと東側の道路の南側となります。 続いて、タブレットの4ページを御覧ください。 1階平面図でございます。建物の長辺側、右側と左側部分に荷捌き駐車場がございまして、ここに物流車両を駐車し荷物の出し入れを行うこととなります。また、2階以上へは、南北にございます楕円形のランプウェイを用います。 次のページ、5ページを御覧ください。 2階平面図でございます。2階以上はランプウェイから出た物流車路でございまして、こちらは中央の車路と荷捌き駐車場を使いまして各倉庫への荷物の出し入れを行うこととなります。 続いて、タブレットの資料の9ページを御覧ください。タブレット、9ページでございます。 屋根伏図でございますが、環境負荷の軽減といたしまして、こちらの屋内1と記載のある範囲につきましては太陽光発電パネルを設置することとしてございます。 タブレット10ページ、断面図を御覧ください。 倉庫の最高の高さは35.9メートルとなってございます。 続いて、次の11ページ、地域貢献施設棟配置図を御覧ください。 周囲を道路に囲まれた建物となります。 続いて、次の12ページ、地域貢献施設棟の1階平面図を御覧ください。 1階は防災備蓄倉庫で、備蓄品や資機材を保管できるよう協議を進めてございます。 次のタブレット13ページ、地域貢献施設棟の2階平面図を御覧ください。 2階は飲食店、会議室等で、倉庫従業員も使用できる地域への開放スペースとして計画されてございます。 続いて、次の14ページ、地域貢献施設棟の断面図を御覧ください。 地域貢献施設棟の最高の高さは8.95メートルとなってございます。 続いて、次の15ページからは葛飾区奥戸一丁目施設計画についてで、こちらを御覧ください。こちらは施設設計計画の概要を示したものとなります。 タブレットの17ページを御覧ください。 敷地計画では、東京都スーパー堤防整備事業について、現在、東京都と協議中でございますが、図のとおり、中川沿岸の南側部分を予定してございます。 続いて、タブレットの19ページを御覧ください。 倉庫2階の中央車路を大規模水害時の近隣住民の避難スペースとして、また、3階中央車路を大規模水害時の公共車両や排水後の活動車両の待避スペースとして活用できるよう協議を進めてございます。 また、ランプウェイの最上部は、ホバリング等によりまして上空から物資供給を受ける場として利用を検討してございます。さらに、震災時は倉庫内の空きスペースを活用した物資の受入供給の拠点としても利用できるよう協議を進めてございます。 こちら、20ページを御覧ください。 20ページから22ページには地域貢献施設のエリアのイメージですとか、環境や地域社会との連携、近隣への配慮について示されてございます。 24ページを御覧いただきますと、ここからパース図となってございまして、24ページが敷地の南側から眺めた図、そしてタブレットの25ページが敷地の北側から眺めた図、そして26ページが地域貢献施設を敷地内また河川側から眺めた図となってございます。 タブレットの27ページ、28ページは、今後、事業主が近隣説明会を実施する際に地域にお配りする案内文の案となります。 タブレットの29ページを御覧ください。別添2、整備スケジュールでございます。 現在、既存の基礎や地中埋設物の解体を実施してございます。今後は、4月以降、町会長会議への説明を経まして、近隣説明会を事業者のほうで実施してまいります。1回目の近隣説明会でいただきました御意見、また本日の御意見を踏まえまして、検討、調整して計画案を作成し、また区議会に御報告した後、2回目の近隣説明会を実施した上で本年11月から工事着手の予定となってございます。また、東京都スーパー堤防整備事業につきましては、東京都から建築工事竣工後、工事着手する予定と聞いてございます。 30ページを御覧ください。 別添3、要望事項への対応状況でございます。表の左側が項目番号、次に要望事項、右側が事業者の対応状況となります。説明内容が重複する部分は省略し、主な対応について御説明します。 表の中央、近隣自治町会からの要望事項として番号2を御覧ください。 地域住民への開放等につきましては、敷地南側屋外に緑地空間の併設を計画してございまして、地域の行事等にも、当該事業に影響がなく安全に使える範囲で開放していくとの対応でございます。 続いて、表の番号3を御覧ください。 近隣への安全配慮につきましては、南東側の前面交差点の安全対策や南東側のバス通り、また、東側の一方通行道路の出入口にはガードマンを常設することなどを予定しているとのことでございます。 以上でございまして、1ページ目にお戻りください。一番最初の1ページ目の一番下の3の今後の対応についてを御覧ください。 今後は、住民説明会等、また本日の御意見を踏まえながら事業主による実施設計の更なる検討が行われるため、区からは事業主への要望事項につきましても、より具体的な協議を行っていくところでございます。 説明は以上でございます。
経営改革担当課長。
引き続きまして、庶務報告№2、政策経営部、令和6年度組織改正について御説明をさせていただきます。 こちらに関しましては、今年度と来年度、管理職ポストの新設、廃止、再編、解消等、異動がある部分について御説明させていただきます。 まず、タブレット34ページを御覧ください。現行が今年度、改正後が令和6年度となっている表でございます。 まず、政策経営部の改正理由、改正内容でございますけれども、1点目、区民サービスの一層の向上を目指しまして、DXを強く推進していくためにデジタル推進担当部長をDX推進担当部長に改めます。また、それに併せて、デジタル推進担当課長を組織化しましてDX推進課に改め、体制を強化してまいります。 理由が、次のページにまたがっておりますけれども、政策経営部、2点目でございます。私学事業団総合運動場敷地のさらなる活用につきまして、スタジアムの整備に向けた検討を行っていくことから、スタジアム構想担当課長を新設いたします。 3点目、中期実施計画で掲げます「健康長寿のまち、葛飾」推進プロジェクトを関係部署と連携しながら推進していくために、健康推進都市担当課長を新設いたします。 続いて、その35ページの下段、総務部になります。 改正理由、内容でございます。設置から5年が経過いたしまして、区長と広報・広聴部門の連携強化を果たしたと考えることから区長室担当部長を廃止いたします。 タブレット36ページを御覧ください。 上段が地域振興部になります。改正理由、内容でございます。 1点目でございますが、管理機能の集約と各部門間の連携の強化を図るために、現行の危機管理課、地域防災課、生活安全課の体制を見直しまして、新たに危機管理課に3課の業務をまとめた上で、地域防災担当課長と生活安全担当課長を設置いたします。 2点目でございます。災害対策本部等における訓練の強化ですとか協定団体との連携を一層密にしていくために運用訓練担当課長を新設いたします。 同じページ下段でございます。環境部になります。 改正理由、内容としまして、令和8年度に向けました「(仮称)全国みどりと花のフェアかつしか」の開催準備と、花いっぱいのまちづくりをさらに推進していくために、緑と花のまち推進担当課長を新設いたします。 タブレット37ページを御覧ください。福祉部になります。 改正理由、内容でございます。災害発生時に高齢者や障害者などを支援するために、避難行動要支援者の名簿作成ですとか個別支援計画策定などを担います、災害要配慮者支援担当課長を新設いたします。 続いて、タブレット38ページを御覧ください。健康部になります。 改正理由、内容でございます。現行の健康づくり課につきまして、今後、健康診断の受診や栄養相談の利用などを高めて、区民一人一人の健康増進に一層寄与していくために、名称を健康づくり課から健康推進課に改めます。 続いて、タブレット39ページを御覧ください。都市整備部になります。説明は次のページ、タブレット40ページになります。 改正理由、内容でございます。 まず、1点目でございますが、新金線の旅客化の検討をはじめ、あらゆる人が安全・快適に移動できる交通環境の実現に一層注力していくために、交通・都市施設担当部長の分担を分けまして、交通政策担当部長と都市施設担当部長を新設して対応を強化してまいります。 2点目でございます。「葛飾中川かわまちづくり計画」を踏まえまして、ソフト・ハードの両面から河川・水辺空間を活用したにぎわいを創出していくために、かわまちづくり担当課長を新設いたします。 続いて、同じページの下段になります。40ページの教育委員会でございます。説明書きが次のページとなります。 教育委員会の改正理由、内容でございます。 まず、指導室の教育委員会分野における役割を分かりやすく示すために、名称を指導室から教育指導課に改めます。 2点目でございます。総合教育センターの執行体制強化を図るために、学校教育支援担当課長を改めまして、新たに総合教育センター教育支援課を設置し、併せて総合教育センター管理担当課長を設置いたします。 御参考までに、その下の表でございますが、この改正を経まして来年度につきましては部長の増減はプラス・マイナス・ゼロ、課長職につきましてはプラス7となってございます。 御説明のほうは以上となります。
それでは、委員の皆さんにお尋ねします。庶務報告1号について質疑を予定されている委員さんはどのぐらいいらっしゃいますか。 中村委員1人。では、そこは行きましょう。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第14、庶務報告1号、森永乳業株式会社東京工場跡地の整備に関する事業者からの報告内容について。 中村委員。
41分の17ページの地域と一体となる敷地計画で、スーパー堤防が南側だけで中途半端なのですけれども、北側も一体に整備できないものでしょうか。
政策企画課長。
この点につきましては、東京都と事業主と協議を進めてまいりましたけれども、この土手と建物の境界とが非常に狭くなっておりまして、施工が非常に難しい等の様々な理由によりまして協議を行った結果、この南側の部分についてスーパー堤防を行っていくこととなったと伺ってございます。
中村委員。
事業者がこういう建物を建てたいといって持ってきた図ですから、地域に還元する建物を造るというのはそれはそれでいいのですけれども、この開発とともに防災性を一層高めるという意味での開発になるわけですから、開発側の言いなりにならず、きちんと川に沿った部分は高規格堤防となるように交渉するべきではありませんか。
政策企画課長。
今お話のあったとおり、事業主も、東京都、本区も含めて精力的に協議を行ってきたところでございます。 一方で、この敷地と土手の境界が大変狭くて、このスーパー堤防を上げた後、下ろしていくところがこの敷地内になるわけです。そういった中で何とか擁壁を固めていくとか様々な手法について東京都と事業主で協議を行っておりましたが、施工が難しいということで、このスーパー堤防の南側の部分をしっかり取り組んでいくということで固まったというふうに伺ってございます。
中村委員。
納得できないのですよ。ここは、区が一旦公拡法を適用して取得をしようと試みたところでもあるのですよね。ところが、開発するのにもし地中埋設物や有害物質が出たときには、全額、葛飾区の負担で工事してくださいという要望が出され、しかも普通に買えば、相場が何億円というふうに言えるわけではないですけれども、法外に高い金額をつり上げて、当時の政策経営部長もとても手が出ないと言わしめる金額を提示してきたという経緯があるわけですよ。ですから、やはり行政としては行政の立場からきちんと僕は物を言うべきだというふうに思うのですよ、あれだけ嫌がらせをされたのだから。嫌がらせですよ、あれは。
政策企画課長。
今いろいろお話をいただきましたけれども、区としても、こちらは以前、公拡法の手続で取得を申し出て、実際は金額が折り合わず買えなかったところというところでございます。いずれにいたしましても、このスーパー堤防を含めこの土手の下に造り込んで安全に暮らせるように、また、実際に水害等の発生が万が一起きた場合にもきちんと避難に対応できるように防災性の向上についても事業所もしっかりと協議をしてくださっておりますので、引き続き今いただいた御意見を含めてお伝えしながら、さらに安全性が高められるように協議を進めていこうと考えてございます。
中村委員。
もう一点だけ申し上げておくのだけれども、地域貢献棟の2階のトイレ、この間、我が党はトイレの調査もやって、女性のトイレが少ないという問題提起をさせていただきました。 防災用のスフィア基準では、男子のトイレ1に対して女性というのは3にするというのが標準だということも紹介しました。地域貢献棟のこのトイレの図を見ると、ほぼ男子トイレと女子トイレが同じ面積になっていて、女子トイレは個室が4、男子が個室が2、共用が七つ、7対4なのですよ。これはもはやイギリスだとか山口県萩市では、公共施設のトイレの設置は男子が1、女性を2にする、それをスタンダードにするということですので、これから造る新しい地域に貢献していただく施設ですからせめてトイレの設置については要望していただきたいのですがいかがでしょうか。
政策企画課長。
こちらの地域貢献棟は大変地域貢献に資する施設として、また、従業員の方も御利用になれる施設として設計をされているものでございます。そういったいろいろな事情もあって今こういった設計になっていると思いますが、御要望につきましては事業主のほうにしっかりと伝えていこうと考えてございます。
よろしいですか。 それでは、以上で庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告2号、令和6年度組織改正について質疑に入ります。 峯岸委員。
さきの予算審査の第1分科会でも我が会派の梅沢議員が質問しましたが、来年度のこの組織改正で兼務とか二つ以上のポジションをやる管理職が何人いるのかという質問に対して13人から14人という答弁がございました。正直言ってかなりびっくりしたわけですが、改めて、なぜこんなに兼務が発生してしまうのか伺いたいと思います。
経営改革担当課長。
管理職のポストについてでございますが、管理職のポストにつきましては、今後、区が力を入れていきたい施策、それから事業を組織的に推進していくために設置を図るものであります。あわせて、それを対外的に示していくということがございまして、今回、新設を図りました。タイミング的に事業の開始と管理職を設置するタイミングが今回重なったこと、それからそれに対して見直しできるポストが少なかったということが今回ポストの増につながっているものでございます。
峯岸委員。
そうですね、増えましたね。なぜでしょうかね。
区長。
峯岸委員。
この間の分科会で、組織をつくって区の姿勢を示すとか、担当課長の業務量が年間を通して必ずしも1人分であるとも限らないという説明もあったかと思います。例えば、人事課長と人材育成課長とか、広報課長とすぐやる課長とか、健康部次長、そしてまた生活衛生課長とか、担当課長でないポストを兼務している場合もあって、やはり私は業務が多過ぎなのではないかと思っています。 もし管理職が足りないなら、役職定年制といっても60歳を過ぎても現実に管理職をやっている方もいらっしゃいますので、何人かの方に管理職を続けてもらうというのはできないのでしょうか。
人事課長。
役職定年の導入ということで今年度からスタートしておりますけれども、その中でも特定管理監督職群というこの定年の引上げの過渡期における特例措置もございますので、そうしたものも活用する一方、暫定再任用の管理職、こちらのほうも年齢の上限は設定しなければいけないのですけれども、そちらをこれまでどおり活用する、あるいは根本的な問題としまして新しい管理職、いわゆる管理職選考を若い方々に受験勧奨して、そして管理職の成り手を増やしていく、そうした形で、今後、管理職不足等に備えてまいりたいというふうに考えてございます。
峯岸委員。
60歳を過ぎても何歳で管理職を辞めるかは、こちらから見ていると人によってばらばらのように見えてきます。60歳を過ぎても管理職を続ける人、辞める人というのはどういう基準で決まっているのでしょうか。何か決まりがあるのでしょうか。
人事課長。
現在、区におきましては、管理職の確保策の一つといたしまして暫定再任用の再任用職員の管理職任用を活用しているところでございます。しかしながら、その中で管理職任用の上限年齢、これを63歳に設定いたしまして、それ以降は主幹として任用することにしているところでございます。しかしながら、管理職員の確保が困難な場合には、確保すべき管理職のポストへの適性ですとか本人の意向などを総合的に勘案して、人によっては64歳以降も管理職員として任用してきた経緯がございます。こうしたことから、そのように見えている部分は往々にしてあるのかなというふうに考えているところでございます。
峯岸委員。
分かりました。 管理職を辞めないで続けてもらうことが当面できることではないかなと思っておりますが、今後の区政を考えと、やはり意欲のある職員を育てて管理職になりたい人を増やす必要があるかと思います。先ほど増やしていくというお言葉もいただきましたが、今現在、具体的にどんな対策がこれについては行われているのでしょうか。
人事課長。
職員の意識調査等によりますと、管理職に昇任したくない、なるべくしたくないというような意見が最近増えてございまして、そうした中におきましては自信がないですとか、不安であるとか、また家庭の事情等を上げている方々も多うございます。特に自信がない、不安である、そうしたことを払拭することが大切かと考えてございますので、そうした方々に向けて、例えば、今年度で言えば管理職のⅡ類、これは指名制になったわけですけれども、それが6月に決まりまして、さらに8月にはⅠ類の採用試験もあったり、Ⅰ類の採用につきましては前々から合格した方が来年は待機しているわけですけれども、そのⅡ類の方とⅠ類の方を合わせた形で、今年度、管理職の昇任に向けての様々な研修を毎月行っておりまして、そうしたところから不安の払拭に努めて、そうしたいわゆるバックアップを今後区もやっていくのだということを中でも示せたと思いますので、そうしたことを今後増やし、活用していきたいと考えてございます。
峯岸委員。
私が議員になった10年ほど前には、理事者の方からよくスパン・オブ・コントロールという言葉を聞きました。要するに、管理職1人が担える業務範囲を適正に管理していくということだと思います。そうした考え方からも、1人の管理職に一つのポスト、そして適正な業務範囲と量になるように、これからも検討をよろしくお願いいたします。 以上です。
ほかにはよろしいですね。 (「なし」との声あり) それでは、以上で庶務報告2号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩といたします。再開は15時25分といたします。 午後3時10分 休憩 午後3時24分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 次に、日程第16、庶務報告3号、総合庁舎整備の検討状況についてから日程第21、庶務報告8号、地方税法改正案の概要についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。 総合庁舎技術担当課長。
それでは、日程第16、庶務報告3号、総合庁舎整備の検討状況についてを御報告させていただきます。タブレット資料の庶務(総務部)の34分の1ページ、総務部、庶務報告№1を御覧ください。 まず初めに、1、趣旨でございます。あわせて、次のページでございます別紙1、庁舎移転までの主な事業スケジュール(予定)も御覧ください。 新庁舎整備事業につきましては、令和12年度頃の庁舎移転に向けまして、窓口サービスの向上、文書・物品の管理及び執務環境の整備などについての検討を進めているところでございます。 令和5年度につきましては、方針や令和7年度の新庁舎基本レイアウト作成に向けた検討スケジュールなどをとりまとめました、新庁舎整備の取組計画の作成を進めております。 今般、それぞれの取組計画案をとりまとめましたので、その内容について報告するものでございます。 なお、窓口サービスの向上、文書・物品の管理につきましては、12月5日の総務委員会におきまして方針部分を報告させていただきました。本日は、残る執務環境の整備の方針を中心に御報告をさせていただきます。 それでは、別紙2、取組計画案(執務環境の整備)の一部抜粋から、34分の4ページ、1、新庁舎整備に係る執務環境整備の方針等を御覧ください。 庁内検討会や過年度の検討も踏まえながら、執務環境整備に係る8つの方針を整理いたしました。なお、34分の6ページから7ページにかけましては、新庁舎で働く際の1日の流れ、続いて8ページ、9ページにかけましては、基準階、新庁舎4階のモデルレイアウト図もまとめておりますので、併せて御覧ください。 では、34分の4ページにお戻りいただきまして、方針1から御説明いたします。 方針の1、職員が全体を見渡せる、開放的な執務空間を基本といたします。執務スペースには壁や背の高い什器など空間を遮るものを設置せず、職員がフロア全体を見渡せるように計画をいたします。9ページの①自席が参考のイメージ図となります。 方針のほうに戻りまして、方針の2、職員の執務席は、組織変更や人員の増減でレイアウトを大きく変える必要のない、ユニバーサルレイアウトを基本といたします。将来の行政ニーズの変化に伴うレイアウトの変更や、職員の増減に対応しやすくするものでございます。先ほどの参考イメージのように机を均一に並べ、組織変更の際には机ではなく職員自身が移動するものとなります。 方針の3つ目でございます。業務内容により、必要な機能を備えた最適な場所を職員が選択できる執務空間を基本といたします。通常業務を行う自席以外に、例えば、少人数での会議や打合せ、さらには集中業務など現庁舎で不足しているとされているスペースを自席付近にバリエーションを持って設置いたします。9ページの②から⑦までが参考のイメージとなります。 方針の4つ目、無線LANを基本とした執務空間とし、効率的に打合せ・会議等を行うことができる端末やシステムの導入を検討いたします。方針3のようなスペースを有効に活用するにはパソコンなどを持ち寄るなど端末利用が欠かせないことから、無線LANの執務環境とした上で、さらに効率化を図るためのシステム導入も検討するというものでございます。 方針の5つ目、紙文書を削減するとともに、資料の検索性を向上させるため、電子文書による運用・管理を基本といたします。ペーパーレス化を進めるとともに、検索性を高めながら執務環境をよりよくすることを目的とするものでございます。 方針の6つ目です。休憩時間にしっかりと気分転換や飲食ができるよう、リフレッシュスペースを確保いたします。職員が集中して業務に取り組み生産性を向上させるためにも、休憩時間にはしっかりとリフレッシュする必要がございます。新庁舎には休憩時間に自席を離れて食事や気分転換ができるランチルームを計画しておりますが、加えて、自席付近におきましても窓口の様子などを気にすることなく休憩や昼食がとれるスペースを計画してまいります。 方針の7、空間の効果的な活用のため、執務空間内にて各職員に係る収納機能を確保することを基本といたします。また、共用の更衣スペース、洗面機能等を確保いたします。現庁舎につきましてはロッカー室に個人の衣類用ロッカーを設置しておりますが、その代替としまして、新庁舎では執務スペース内に個人の荷物、書類などを補完するボックス型のロッカー並びにハンガーラックを設置するものでございます。 一方で、共用としての更衣スペース、洗面機能は別途確保いたします。 最後、方針の8つ目になります。過剰な在庫とならないよう、事務用品、共有できるような物品は、必要数量を精査して一元管理・共有化をいたします。なお、事務用品は、複合機とともに執務空間内の数か所に集約配置をいたします。これは、事務用品や物品などを、他の自治体の例を参考にいたしまして一元管理する部署が一括購入した上で、各フロア単位で決めた特定の場所、置場に納入・補充をするという仕組みを取り入れるというものでございます。 続きまして、34分の5ページ、2、検討スケジュールを御覧ください。 横軸を年度としております。到達目標としましては、令和7年度末の新庁舎基本レイアウトの完成、6年度末にはその素案の完成としております。 上から3行目になりますが、新庁舎基本レイアウト完成までの手順といたしましては、令和6年度の上半期で代表的な課に対しゾーン別意見聴取を行い、レイアウト素案、たたき台を作成したいと考えております。これを基に、下半期で素案を完成していきたいと考えております。令和7年につきましては、さらに調整を進めながら新庁舎基本レイアウト完成を目指してまいります。 執務環境整備に係る取組計画案の説明は以上でございます。 続きまして、別紙3、窓口サービスの向上でございます。こちらにつきましては既に方針部分を御案内しております。今回は34分の15ページを御覧ください。2、検討スケジュールを加えたものでございます。 6年度、7年度につきましては、現庁舎で来庁者が多く、今年度も検討いたしました6つの総合窓口をベースといたしまして、新庁舎の業務フローを作成・整理し、窓口構成も併せて検討していき、その成果を基本レイアウト作成に反映させてまいります。 さらに別紙の4、文書・物品の管理でございますが、こちらにつきましても34分の20ページになります。4、検討スケジュールを加えたというところでございます。特に文書の管理につきましては、今後発生する文書と現存する文書に細分化し、今後発生する文書につきましては、窓口サービスに係る検討やかつしかDXの戦略的取組を踏まえ、ICTツールの導入などの検討を進めてまいります。現存する文書につきましては、削減手順書を基に保存年限の精査、重複して保有している文書の廃棄・整理を進めてまいります。 大変申し訳ございません。再度、34分の2ページのほうの別紙1、スケジュールの予定を御覧ください。 今年度、窓口サービスの向上、文書・物品の管理、執務環境の整備に係る取組計画案をまとめました。6年度以降は、これらの計画に基づいた検討並びに、併せて検討を進めております危機管理防災関連や駐車場・駐輪場関連、議会関連などの検討を重ねていき、令和7年度の基本レイアウト完成を目指してまいります。 私からの総合庁舎整備の検討状況についての報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
広報課長。
それでは、日程第17、庶務報告4号、広報かつしかの充実について御説明いたします。庶務報告№2、総務部の資料を御覧ください。タブレットでは34分の21ページを御覧ください。 まず、1の目的でございます。区の情報をより効果的に発信するため、広報かつしかのリニューアルを行うものでございます。 続きまして、2のリニューアルの内容です。 まず1点目は、区関連情報紙の一体化でございます。 現在、広報かつしかに折り込みをしているスポーツ情報紙スポーツかつしか及び産業情報紙パワフルかつしかを廃止いたしまして、広報かつしかにスポーツ面及び産業面を設けます。 これにより、スポーツ記事は従来の月1回から月2回に、産業関連記事は従来の2か月に1回から月1回へと掲載回数を増やすことで、新鮮な情報をいち早く区民に届けることができるとともに、これまでは折り込みにより分断されていた中面の見開き面を有効活用することができるようになります。 リニューアルによるページ数の変更は表のとおりでございまして、毎月5日号は12ページから12ページと変更はございませんが、15日号につきましては8ページから12ページへ、25日号は12ページから16ページへとそれぞれ4ページずつ増えます。 続いて、2点目は紙面のオールカラー化でございます。全ページをカラー刷りとし、これまで以上に写真やイラスト多用するとともに、カテゴリーやコーナーごとに色調を使い分け、読みやすい紙面といたします。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 3のリニューアル時期につきましては、令和6年4月5日号からを予定しております。 最後に、4の予算措置でございますが、令和6年度当初予算(案)の中に編集・印刷の経費として1億5,520万9,000円を計上しております。 報告は以上でございます。
人権推進課長。
では、続きまして、日程第18、庶務報告5号、(仮称)葛飾区人権基本条例の制定についてを御説明させていただきます。庶務報告№3、総務部を御覧ください。タブレットでは34分の23ページへお進みください。 初めに、制定の目的でございます。 区ではこれまで、人権施策の方針と基本的な方向性を明らかにするため、平成20年3月に葛飾区人権施策推進方針を策定いたしました。これによって、また、平成28年には人権に関する法律の施行を踏まえまして指針の改定を行い、人権・多様性への理解促進事業を始めとした様々な人権施策に取り組んでまいりました。 しかしながら、近年のインターネット上での誹謗中傷、また、性自認や性的指向などを理由とする差別や偏見、また、犯罪被害者の人権問題など、新たな人権課題が顕在化しており、人権に関する社会的要請が一層強くなっている状況でございます。 このため、区は、全ての区民が人権・平和・多様性を尊重し、豊かな地域社会を実現するために、(仮称)葛飾区人権基本条例を策定するものでございます 続きまして、策定に関する今後のスケジュール(予定)でございます。 令和6年4月から人権条例策定のための懇談会を設置いたしまして、令和6年10月に第1回懇談会を開催させていただきます。その後、様々な人権課題に対して活動を行っている関係団体に対してヒアリングを行いまして、人権条例(案)に反映すべき内容や意見をお伺いいたしまして、令和7年4月には第2回目の懇談会を経て、令和7年6月に条例の素案という形で総務委員会へ報告させていただきたいと考えております。その後、パブリックコメントを実施いたしまして、令和7年9月に条例(案)として報告いたしまして、令和7年12月の第4回の定例会に付議してまいりたいと考えております。 恐れ入りますが、1ページお進みください。次の検討体制でございます。 まず、有識者の懇談会でございますが、学識経験者、民生・児童委員、人権擁護委員、弁護士から成る懇談会を設置いたしまして、条例に盛り込むべき理念や内容、支援対策について検討を行ってまいります。 (2)として、関係団体へのヒアリングでございます。同和、子ども、高齢者、障害者、外国人、犯罪被害者等の問題に取り組む関係団体へのヒアリングを行いまして、人権条例(案)に反映すべき内容やその支援策について意見を聴取してまいりたいと考えております。 以上、(仮称)葛飾区人権基本条例の制定についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から、日程第19、庶務報告6号、専決処分(契約変更)の報告についてを御報告させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の34分の25ページを御覧ください。庶務報告№4、総務部でございます。 1ページの一覧に記載の2件でございます。 恐れ入ります。2ページを御覧ください。報告番号1でございます。 1番、専決処分事項でございますが、小松橋補修(その5)工事請負契約の変更でございまして、契約の相手は2番に記載してございます東鉄工業株式会社でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、1億9,140万円から2億90万2,900円に変更したものでございます。 その理由でございますが、4番に記載の主に3点でございます。 まず、1点目でございます。当初の想定よりもコンクリートが損傷していたため、補修数量を増量したこと。 2点目でございます。自転車通行者の安全性をより高めるために交通誘導員を増員したこと。 最後に、3点目でございます。鉄道運行に影響を及ぼすことがないように、列車見張員を新たに配置したことの3点でございます。 専決処分年月日でございますが、5番に記載のとおりでございます。 3ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 恐れ入ります。次に、4ページを御覧ください。報告番号2でございます。 1番、専決処分事項でございますが、四つ木二丁目公園(仮称)新設工事請負契約の変更でございまして、契約の相手は2番に記載してございます株式会社桂造園でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、1億7,380万円から1億7,693万8,981円に変更したものでございます。 その理由でございますが、4番に記載の主に3点でございます。 1点目でございます。振動と騒音を抑制するため重機を小型化し、防火水槽を軽量タイプのものに変更したため、掘削する土の量と鋼矢板を増量したことでございます。 2点目でございます。掘削箇所の近隣住民からの要望を受け、家屋調査をしたこと。 最後に3点目でございますが、植栽の土壌として再利用できる発生土が少なかったため、購入する土量を増やし、処分するため運搬する発生土が増量となったことの3点でございます。 処分年月日は5番に記載のとおりでございます。 5ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 庶務報告4号の御説明は以上でございます。 続きまして、日程第20、庶務報告7号、工事契約についてを御説明させていただきます。恐れ入ります、34分の30ページ、庶務報告№5、総務部を御覧ください。 1ページに記載の一覧を基に御説明をさせていただきますが、2ページの工事箇所図、3ページと4ページの入札経過調書も併せて御参照ください。 恐れ入ります、1ページにお戻りください。 報告番号1でございます。件名は奥戸橋補修(その9)工事で、概要は伸縮装置撤去設置、橋面防水、車道舗装工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札で、契約金額は8,008万円でございました。本契約につきましては成和建設株式会社が落札いたしまして、工期は令和6年11月25日まででございます。 続きまして、報告番号2でございます。件名は男女平等推進センター昇降機設備改修工事で、概要は昇降機改修工事でございます。契約方法は指名競争入札、契約金額は7,205万円で、中央エレベーター工業株式会社が落札いたしました。工期は令和7年3月20日まででございます。 庶務報告7号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
総務部長。
誠に申し訳ございませんが、税務課長が本日欠席をさせていただいておりますので、私から説明をさせていただきたいと存じます。 それでは、日程第21、庶務報告8号、地方税法改正案の概要について説明をさせていただきたいと思います。タブレットで申し上げますと34分の34になります。庶務報告(総務部)№6になります。地方税法改正案の概要についてです。 まず、1番、個人住民税の定額減税になります。 令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限るとなっています。これは、いわゆる国の定額減税4万円のうち、所得税が3万円、住民税が1万円という、この住民税1万円分に該当するものでございます。 次に、2番、住宅借入金等特別税額控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)になります。 令和6年限りの措置として、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者に対し、借入限度額を認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする、また、床面積要件を緩和するというもので、これはいわゆる住宅ローン減税と言われるものですけれども、実はこの内容につきましては、令和4年、令和5年で取られた措置を1年間、令和6年も延長するという内容のものとなっております。 次に3番、公益信託制度の創設に伴う措置でございます。 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなものを除く。)について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、寄附金税額控除の対象とするというものでございます。 説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第16、庶務報告3号、総合庁舎整備の検討状況について、質疑はありませんか。 中村委員。
さきの予算審査特別委員会の第1分科会だと伺いましたけれども、本会議質問で立石駅北口再開発の総事業費の見直しに係る質問に対して、今年の8月までにその変更の金額を議会に示すということでしたけれども、出席した議員から8月だと遅いのではないかと、もっと早くその総額を示すべきではないのかという質問に対して、できるだけのことをしたい旨の発言があったというふうに聞いていますけれどもいかがなのでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
現在、再開発組合では、特定業務代行者との間で工事発注に向けた工事費の協議を進めているところでございます。そうしますと、新たな資金計画なのですが、保留床処分金のほか補助金や、あるいは予備費などの活用などの検討をした上で資金計画を組み立てるということになりますので、どうしてもその整理が夏ぐらいになるのではということで聞いております。こちらとしましても早く示すよう働きかけはいたしますが、予定としましてはやはり夏頃になるのではないかと認識しております。
中村委員。
本会議では明確に8月だと言って、その後の予算審査特別委員会の分科会でできるだけ早く示すと言ったのは8月から夏までにというふうに言い換えたという、そういう理解でよろしいのですか。
総合庁舎技術担当課長。
夏頃、8月を目途としておりますので、すみません、それを夏頃と私が今申し上げたところなのですが、8月を目途とはしております。
中村委員。
では、その第1分科会で質問された方の答弁を真っ向から否定されるという、そういう理解でよろしいのですか。
副区長。
中村委員。
私は、現段階でこの検討状況について報告をするということ自体が、去年の11月に工事が1年5か月延びましたという報告があって、しかも事業費の見直しも避けられないという現状に照らして、とにかく令和7年度の末には全部基本設計図を作成して、その後4年間ぶら下がるようにして何も検討されることなく、什器などを調達して庁舎ができるという認識に立てるほど甘い状況なのかということなのですよ。 だから、今回こんな報告をすること自体が今置かれている区の立場からするとあまりにも先が見えていないというか、どういうことが起きるのか分からないという危機感の欠如といいますか、そういうのが現れているような気がしてならないのです。というのは、8月であれ見直しの金額が現実のものになってきた場合には、それこそ設計変更そのものも必要になるという危機感は持ち合わせていないのでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
現在の総合庁舎の計画につきましては、これまでの検討成果を踏まえた上での計画となっておりますので、今の段階では、事業費は出ておりませんが、計画そのものを変更するという考えはございません。
中村委員。
課長が幾らそうやって言ったところで、そもそもこの計画ができたときには本館も新館も今後使うことなしに駅前に全部移すと言っていたのですよ。そういう計画もつくられて、いろいろこうやりますと言ってきたわけですよ。ところが、現在は新館については活用して、それで駅前に移る部署を縮小するということにせざるを得ないという結果になった経緯もあるわけですよね。 僕はこの間の、例えば、大阪万博の事業費の増え方だとか江戸川区の事業費の増え方などを勘案すると、今、12年に完成すると言っているのだけれども、12年に完成するのかどうかだって分からないですよ。資材が調達できるのかどうかということだって様々な不安も残りますよ。 今後も、物価高が止まっているわけではない、ますます厳しい状況になるということを考えた上で、課長は今与えられた枠の中でこうしますということでこれを今日用意したのかもしれませんけれども、この先のことは今深刻な状態にあるのではないですか。江戸川区はほぼ2倍ですよ、2年間延ばして。しかも、我が区は権利変換計画が終わった後に1年5か月工期が延びましたと、これもある意味で区民にとっても、また地権者にとっても大変迷惑な話だと思うのですけれども、そうした自覚をお持ちになりませんか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員のおっしゃったとおり、例えば、江戸川区は昨年末に、当時、令和3年3月時点の303億円から機能強化と工事費の高騰を含めてたしか約1.5倍と報道されていたかと思いますけれども……
590億円だから2倍だよ。
はい。当然ながら、現在の社会情勢、建築資材の高騰などを含めますと建築工事費の高騰は避けられないと思ってはおります。ただし、そちらの計画につきましては、先ほどのお話になってしまいますが、資金計画を今、再開発組合のほうで検討しております。出てきましたら速やかに精査をさせていただいた上で、御報告させていただいた上で検討が進むものと認識しております。
中村委員、中村委員の御心配は分かりますけれども、庶務報告そのものをするなという御意見ですか。
いや、そうは申し上げておりません。
そうですか。では、庶務報告を受ける上で御質問いただければと思います。 中村委員。
委員長が御心配していらっしゃるので、ぜひ危機感を持って、ある意味ではこの計画も大きく見直すということも十分覚悟した上で仕事に当たってもらいたいということを申し上げたいということでございます。 ただ、その中身を見ると、例えば、説明資料の34分の8ページ、何階の執務室なのかは分かりませんけれども、人が満員過ぎませんか、これ。
総合庁舎技術担当課長。
こちら34分の8ページに関しましては、新庁舎の4階のモデルレイアウトとして今回作成をさせていただいた上で御報告させていただいている内容でございますが、このレイアウト等々につきましては業務委託事業者の協力を受けながら事務室としての標準的なレイアウトをしたものでございますので、例えば、このレイアウトに不具合があるといったところはございませんでして、基本的には働きやすいレイアウトにしているつもりでございます。
中村委員。
私は窮屈に見えますね。 この間の議論の中でワンフロアに何平米以上の面積を確保しなければならないという、そういう水準は専門家がやったことでしょうからそうした基準は満たしているのかもしれません。満たしているのでしょう、恐らく。いろいろな空間もありますからね。それにしても、今、都税事務所を見ても各課の職場を見ても、これほどまでに机と椅子が密集しているという部屋は数少ないと思いますよ。確かに随分狭い部屋に多くの職員が窮屈に働いているなという、どこどことは申し上げないけれども、そういう職場があることも事実ですけれども、これが標準だとしたら、またコロナのような感染症がやってきたらひとたまりもないですよね。僕はそう思いますけれども、胸を張って大丈夫だと言えますか。
総合庁舎技術担当課長。
事務室としては標準的な配置としておりますので、例えば、コロナ禍のような不測な事態が起きたときはそれ相応の各職場での対応が必要になると思いますが、標準的な事務室としては適切にレイアウトの計画をしているところでございます。こういった議論をするためにも、工事が延期したからといってレイアウトを先延ばしするのではなくて、令和7年度末にレイアウトを示したいというところで議論を進めているところでございます。
中村委員。
さらに、先ほども奥戸の地域貢献棟のところでトイレのことを申し上げたのだけれども、上側のトイレのほうを見ると、男性が個室3、小用5、合計8、女性用が、どこでもトイレみたいな、男子でもあるか、個室は7と、これも世界的な仕様標準から極めて遅れたトイレの設置になっています。先ほども紹介したように、国際的には1対2が世界標準、世界スタンダードなわけです。男子のトイレが1に対して女性のトイレは2倍あるというのが世界の標準スタンダードなわけですよ。この設計でいっても男子用のトイレのほうが多いというのは、これについてやはり設計者側に何らかの意見をする必要があるのではないですか。
総合庁舎技術担当課長。
トイレの器具数、ブースの数につきましては、こちらのほうも検討はしております。今、現庁舎の本館、新館並びに議会棟と新庁舎の3階以上のトイレの数を比較しますと、男性のブースと小便器につきましては現庁舎とほぼ同じぐらいの数になります。女性のほうは現庁舎のおよそ1.6倍程度で現在は計画しているといったところでございます。
中村委員。
その計画を、これだってたたき台なのだろうから検討する余地があるのではないですかと。現状を聞きたかったのではなくて、このたたき台を勇断をもって変更するという必要もあるのではないですかと質問したのです。
総合庁舎技術担当課長。
ブースの数などにつきましては、例えば、お子様連れの大きめブースをつくったり、あとはバリアフリー用のトイレをつくったりというところを踏まえまして今の数になっておりますけれども、仮にその計画につきましてもっと踏み込んだ計画をしてブースを増やしていくということも可能は可能でございますので、そういった意見を踏まえながら検討はしていきたいと思います。
中村委員。
中身についてはその程度にしておきますけれども。 あと、最後に、私はこの事業スケジュール予定を見て、なぜ令和7年度末までにこの庁舎基本レイアウトを完成させなければならないのでしょうか。実際その間、什器の搬入まで丸4年あるのですよ。しかも、これはこの間の見直しで、総合庁舎のオープンは2012年度末ではなかったっけ。これ真ん中ぐらいになっている。都市計画のほうから出ている資料ともちょっとそごがあるような気がする。なぜ4年間も手をつけないで令和7年度中に決める必要があるのか。それと、令和12年末が1年5か月延びて完成の予定だというふうに記憶しているのだけれども、その辺にそごがあるのはどうしてでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
スケジュールに関しましては昨年末の再開発組合からの解体工事の関係で延びたというところで、令和11年度末の竣工、それに伴いまして12年度頃の移転というところでは今の段階での組合のスケジュールは間違いございません。その上で令和7年度になぜレイアウトを示す必要があるのかというところですが、これまでも令和7年度末の基本レイアウト作成をして皆様にお示ししていくというところでございまして、それを工事が延びたからといってレイアウトをいつまでもお示ししないというところではございませんので、なるべく早くお示しして皆様の意見を賜りたいというところで令和7年度末の基本レイアウト作成については変更していないというところでございます。
中村委員。
分かりました。令和7年度末までに工事が延長する前から決まっていたから、もうそれは動かさないなということですね。だとしたら、この4年間、一切変更はしないということなのでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
その4年間に行政需要の変化で恐らくレイアウト等々にも変更が加わってくるものと認識しております。柔軟に対応して、レイアウトの変更も適宜進めてまいりたいと考えております。
中村委員。
分かりました。では、これで7年度に決めたら一切動かさないということではないということが分かりましたので。 それと、やはり令和6年8月にどういうものが出てくるのかということについても、当然、行政のどういう需要があるのかということも踏まえれば、令和7年度末にお尻を決めるということも変更があり得るというふうに考えてもよろしいわけでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
昨年度にお示ししました権利変換計画の図面の区役所としての専有部分の中のレイアウトにつきましては、先ほど申し上げました、繰り返しになって申し訳ないのですけれども、レイアウト等々の変更は随時していきたいと考えております。ただ、権利変換の専有部分の形を変えていくというところは今のところは考えておりません。
中村委員。
権利変換の専有部分というのはもうやってしまったわけだから、むしろ先のことを考えると保留床の部分が変更を余儀なくされるのではないかというふうに僕は思っているわけですよ。その点でお伺いしたわけですけれども、実際にどういう数字が示されるかということによって庁舎の在り方そのものも柔軟に考える必要があるのではないかなと僕は思うわけですよ。 そうであるとしたら、権利変換計画の終わった後に工事が1年5か月延びても令和7年にお尻を決めたからそこは動かさないとさっき言ったけれども、もうこれから出てくる数字によっては令和7年に、お尻にはもう終わらないということもなりかねないということになった場合にはそこのところは柔軟に考える必要があるのではないですかと私は申し上げているわけです。動かせないという話ではなくて、そういう必要性も出てくるのではないですかというふうに質問しているのですよ。
総合庁舎技術担当課長。
計画に関しましては、冒頭申し上げましたとおりになりますが、総合庁舎につきましては過去の検討を踏まえた上で今の形になっております。令和7年度末で行政需要がどうやって変わっていくかというのはそのときのにらみとなりますが、今の段階では今の計画を変更する予定はないというところだけをお知らせいたします。
中村委員。
課長としては、工事が1年5か月延びても令和7年のお尻までにこのレイアウト基本設計図を作成しなさいと言われてその職務に励んでいらっしゃるのだと思いますよ、僕は。だけれども、令和6年8月に、またそれ以前になるかもしれませんけれども、その時点でこの基本レイアウトでうまくいかないというような事態が発生したときには何らかのことを考えなければいけないわけですよ。だとしたら、もう少し責任のある方々がしかるべき答弁をしていただくほうがよろしいのではないでしょうか。
副区長。
中村委員。
先ほどから権利変換計画のことについても言及がありましたけれども、この件についても住民監査請求が集団で出され、監査委員がどのような結論を下したにしても確実に住民訴訟が提起されることになろうかと思いますので、その状況を見守ってまいりたいと思います。 以上です。
ほかにはありますか。 むらまつ委員。
今、4階のレイアウトを見ているのですが、トイレのところをちょっと見ているのですけれどもこの構造がちょっとよく分からないのですよね。どういうふうになっているのか、ちょっと説明していただけないでしょうか。バリアフリーのトイレ。
総合庁舎技術担当課長。
委員のおっしゃっているのが4階のバリアフリー関係というところでよろしいでしょうか。
そうです。はい。
バリアフリーに関しましては、新庁舎全体にわたりましてバリアフリーには適切に対応しているというところでございます。エレベーターにしても通路幅につきましても…… 失礼しました、トイレ。
トイレです。トイレの中身。
失礼しました。トイレにつきましてはバリアフリートイレを各階に一つずつ、ちょうど真上の真ん中にあるトイレがバリアフリートイレなのですが、こちらのトイレを各階に一つずつは必ず設置するようにしております。
トイレと書いてあるこの下の部分のようですよ。
失礼いたしました。バリアフリートイレの仕様というところですと、これまでいわゆる2年ぐらい前まではだれでもトイレという名前を使っていたのかもしれませんけれども、少なくとも1.8メートルの円が入るオストメイト付の対応のトイレ、並びにそのバリアフリートイレの中には階によっては大型ベッドなどを入れていく予定としております。
むらまつ委員、場所は分かりますよね。
場所は分かります。
むらまつ委員、どうぞ。
オストメイトは設置されるということですよね。今ベッドと聞いたのですが、多目的シートでよろしいですか。どうなのですか。
総合庁舎技術担当課長。
フロアによって大人も横になれる大型ベッド、通常ですとベビーベッドを設置するパターンが多いのですけれども、階によっては大型のベッドを複数用意しようかなといった計画で進めております。
むらまつ委員。
確認なのですけれども、全館にこのバリアフリートイレを設置する。それと、先ほどもお話ししておりましたけれども、だれでもトイレという名称は使わないということですよね。
総合庁舎技術担当課長。
だれでもトイレという名称は使わずにバリアフリートイレとさせていただいた上で、新庁舎の1階から13階まで全ての階にバリアフリートイレは設置させていただきます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告4号、広報かつしかの充実について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告5号、(仮称)葛飾区人権基本条例の制定について、質疑はありませんか。 大森委員。
以前、我が会派の議員から質問させていただいた件なのですが、こちらの(仮称)葛飾区人権基本条例の制定についての犯罪被害者の支援に対してなのですが、どのように実現しているのかという内容の質問をさせていただきました。その際の答弁として、関係団体のヒアリングを通して当事者のニーズを把握しながら、具体的な支援策について前向きに検討していくという旨の答弁をいただいたところなのですが、この関係団体というのはどういった団体を予定しているのか、想定があれば教えていただきたいと思います。
人権推進課長。
御質問ありがとうございます。 犯罪被害者の支援につきましては、被害に遭遇された方の状況や年代、性別も様々でございまして、そのニーズも多岐にわたることが想定されてございます。そのためにも犯罪被害者の抱えるニーズを的確に把握してまいりたいと考えておりますので、先行自治体、また東京都の犯罪被害者専門員、また警察や保護司会など、犯罪被害者の支援に関わっている関係団体に対して連携を図りながら、被害者支援に当たる適切な関係団体にアプローチしてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
大森委員。
分かりました。 それと、あと、国や都などの機関が行っている具体的な犯罪被害者等の支援の内容というものはどういったことなのかということと、あと、また区に求められている支援内容というのはどういった内容が考えられるのかというのを教えていただけますでしょうか。
人権推進課長。
犯罪被害者の支援の内容でございますが、国、東京都につきましては犯罪被害者給付制度や見舞金、また無料法律相談や転居費用の支援、また、弁護士費用の支援をはじめ一時的な宿泊費用など経済的から生活面まで幅広く支援内容はわたっております。また、犯罪被害者への福祉サービス、また生活支援を含む暮らしを維持するための制度、サービスにつきましては地方公共団体の役割となっております。このことから、具体的な支援内容につきましては経済援助や家事援助などが求められることを想定しておりますが、今後実施してまいります関係団体のヒアリング、また有識者による懇談会において御意見を賜りながら、実態に見合った支援内容をお示しさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
大森委員。
分かりました。 国や都は経済的な金銭的な支援ということと、区の役割は福祉の分野で寄り添っていくというふうな回答かと思います。引き続き、被害者の方々の寄り添いに合わせて、区なりに今後の必要な支援をしていただけたらと思います。 以上です。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告6号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告7号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告8号、地方税法改正案の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第22、庶務報告9号、えきにこわの利用状況等について、及び日程第23、庶務報告10号、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホールの指定管理者との基本協定についての地域振興部関係の庶務報告について、順次説明願います。 戸籍住民課長。
えきにこわの利用状況等について御報告させていただきます。日程第22、庶務報告9号、えきにこわの利用状況等について、庶務報告№1、地域振興部を御覧ください。 1、概要でございます。 令和5年10月1日に開設したJR新小岩南口ビル6階フロアえきにこわについて、地域振興部関連の施設の利用状況等について報告するものでございます。説明に当たり、タブレット59分の5ページの別紙2がえきにこわのフロアの図面になっておりまして、これから説明する番号に合わせて施設名称を記載してございますので、併せて御確認ください。 それでは、新小岩区民事務所の利用状況でございます。 令和5年10月~令和6年2月の来所者数について、こちらの表のとおりでございます。来所者数全体と、再掲として、夜間、土曜日・日曜日・祝日を記載してございます。括弧内の数字は1日当たりの平均来所者数です。年間を通して混み合う月とそうでないときがございますので単純に各月の比較というのは難しいのですが、月平均で現在約4,800人のお客様が手続にいらしてございます。 次のページに昨年同時期の新小岩北区民事務所と新小岩サービスコーナーのそれぞれの来所者数を合算したところがございますけれども、比較してみますと、月によって異なりますが、500人から900人程度、来所者数が増えてございます。また、平日は毎日午後7時半まで開庁していますが、17時以降の来所者数は1日平均でおおむね25人となっております。土日は1日平均で75人程度になっています。祝日は土日より若干少ないようですが、まだ5か月の実績しかございませんので、今後1年を通して来所者数の集計を行い利用状況を把握してまいりたいと考えてございます。 続きまして、2ページの3、新小岩地域活動センター別館の利用状況等でございます。 (1)多目的ひろばですが、59分の4ページの別紙1を御覧ください。令和5年度のイベント、それから2、パネル展の実績を記載してございます。 2ページにお戻りいただきまして、(2)のワーク&スタディブースの2月までの登録者数、件数についてはこちらの表のとおりでございます。12月の利用件数が多くなっていますが、次のイの認知度向上及び利用者拡大のためのキャンペーン実施についてにありますとおり、(ア)無料体験キャンペーンで令和5年12月1日から12月28日までカウンター席及び個室を無料開放いたしました。利用方法は、利用者に入口の受付簿に利用時間等を記入していただいて利用していただくようにしました。 続きまして、現在実施中の(イ)学習応援キャンペーンについてでございます。こちらは令和6年2月12日から3月31日までカウンター席を学生に無料で貸し出しています。利用方法は、予約システムから利用登録後、受付に学生証を提示していただいて利用していただいております。 (ウ)周知方法です。次のページになります。区公式ホームページ、公式SNS、にこわ新小岩及び近隣地区センター等でチラシ配布をしまして、また、えきにこわ内にポスター掲示等で周知をしてまいりました。 (エ)今後の対策ですが、今回の学習応援キャンペーンの実施結果などに基づいて、令和6年4月以降のカウンター席の取扱いなどを検討していきたいというふうに考えてございます。 続きまして、その次の4番、外国人生活相談窓口の設置でございます。 これまで外国人区民に対して、区役所区民相談室にて、外国人生活相談を行うほか、東京都行政書士会葛飾支部と協働して外国人の入国・在留・帰化・就労等手続き相談を行っておりましたが、令和6年度から、多くの中国国籍の外国人区民が在住する新小岩地域に、外国人生活相談窓口を新たに開設し、地域での共生社会づくりの拡充を図るものでございます。 (1)対応者は外国人生活相談員が行います。日時は毎月第3水曜日、予約不要で12時半から5時まで行います。 恐れ入ります。59分の5ページの別紙2を御覧ください。点線の丸で囲んだところですが、4、外国人生活相談窓口の設置場所と書いているところがございます。こちらで相談のほうを行う予定でございます。 次に、3ページにお戻りいただきまして、(4)開始日は令和6年4月17日から、(5)相談内容は、暮らしに関わる様々な相談を受け付け、相談時間は一人当たり30分から1時間、一日当たり3~5名程度の相談数を想定してございます。 その他として、外国人生活相談窓口の設置については広報かつしか等で周知を行ってまいります。 私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
文化国際課長。
それでは、日程第23、庶務報告10号、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホールの指定管理者との基本協定について御説明いたします。庶務(地域振興部)、庶務報告№2、59分の6ページのほうを御覧ください。 本基本協定は、区の指導・監督のもと、指定管理者に事業運営及び施設管理を行わせる上で必要な基本的な事項を定めるものでございます。 初めに、1の経過でございます。 現在の指定管理者の指定期間が今年度末をもって終了することに伴いまして、令和6年度からの新たな指定管理者を指定するため、昨年4月から本委員会に諮りながら公募・選定等を進めてまいりました。その後、第3回区議会定例会におきまして新たな指定管理者を指定する旨の議決をいただいたところでございます。 また、1月には文化会館における飲食サービスの在り方等について御報告させていただきました。現在まで基本協定及び年度協定の締結に向けた詳細な協議を行っているところでございまして、このたび基本協定の案と令和6年度の年度協定の概要がまとまりましたので、御報告をさせていただくものでございます。 次に、2の基本協定の概要でございます。 協定締結者は区とキョードーファクトリー・キョードー東京・シミズオクト共同事業体で、共同事業体の構成は記載のとおりでございます。 対象施設は文化会館及び亀有文化ホールで、指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間となります。 (4)基本協定の内容につきましては、別添1といたしまして基本協定書案を添付しております。内容の骨子につきましては、後ほど章立てごとに簡単に説明をさせていただきます。 続きまして、(5)の業務の内容でございます。 記載のとおり、アの文化・芸術の振興及び国際交流・多文化共生の推進に関することから、以降、ケまででございます。 (6)の前回との主な変更点でございますが、一つ目は、指定管理者が行う文化施設の管理に関する業務に、多文化共生の推進を追記いたしました。また、本館カフェでのランチ等の提供や宴会パーティーなどの飲食サービスの提供に関する業務内容としまして、「バンケット等の運営」と新たに明記いたしました。 二つ目になりますが、光熱水費の取扱いを貸付けによる方式に変更したことから、その内容も反映してございます。 次に、3の基本協定に基づく年度協定についてでございます。 年度協定は基本協定に基づき、毎年度、管理・運営の具体的な内容を定めるものでございます。こちらのほうも後ほど説明させていただきます。 続きまして、4の今後の予定でございますが、令和6年3月下旬に基本協定締結後、4月1日に令和6年度協定を締結し指定管理業務開始を予定してございます。 続きまして、基本協定書(案)についてでございます。恐れ入ります、資料を1枚おめくりいただきまして、別添1、基本協定書(案)を御覧ください。 59分の9ページにございます第1章、総則では、本協定の目的などについて定めてございます。 次のページ、第2章、管理業務等では、管理業務の内容などを定めてございます。 その次のページ、第3章では、施設の使用等について定めてございます。 なお、文化施設の利用料金につきましては、現行どおり継続する予定でございます。 次のページ、第4章では経理に関すること、次のページ、第5章では備品等の取扱いに関すること、それから下段の第6章では情報の取扱いに関すること、それから次のページ、第7章では損害賠償等について定めてございます。 その次のページ、第8章につきましては、指定期間の満了に伴う引継ぎ等について定めてございます。 次のページ、第9章に関しましては、指定管理者の指定の取消しなどについて定めてございます。 その次のページ、第10章、その他では、リスク分担などについて定めてございます。 また、基本協定につきましては別紙を添付してございますので、後ほど御覧おきください。 次に、令和6年度の協定につきまして、恐れ入りますが、59分の58ページ、別添2の資料を御覧いただきたいと思います。 2の管理業務の内容でございます。 (1)主な事業でございますが、鑑賞事業、文化芸術創造事業、国際交流・多文化共生事業につきましては、記載の公演や各種事業などの実施を予定してございます。 エのバンケット等の運営につきましては、従来に引き続き宴会等に対応するバンケットサービスを提供していくほか、喫茶スペースでのカフェ運営やランチ提供、会議室等への飲食の手配などを行ってまいります。 次に、3の委託料等でございます。 令和6年度の予算額は6億7,124万7,000円となってございます。こちらのほうは、施設管理などの委託料に光熱水費と修繕料の貸付額を加えた金額となってございます。 (2)の委託料の減額から(4)の区への還元につきましては、記載のとおりでございます。 葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホールの指定管理者との基本協定についての御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第22、庶務報告9号、えきにこわの利用状況等について、質疑はありませんか。 米山委員。
今回、4番の外国人の生活相談窓口を設置・拡充ということで御報告があったのですが、御承知のとおり、新小岩地域はかなり外国人の方が多くて、その対応をしていただけるということで拡充していただいたのかなと思うのですが、ちなみにえきにこわを開設してからこの間、外国人の方からの相談というのはどのくらいあったのか、もし件数等が分かれば教えていただきたいと思います。
戸籍住民課長。
月によってまばらではありますけれども、少ない月ですと20件ちょっとぐらいのときと、今の時期ですとちょうど確定申告など、そういうこともありまして2月ですと200件ぐらいの相談が入っております。
米山委員。
多い月で200件、かなり件数とすると多くなってきているのかなと思うので、今回の拡充については大変評価をさせていただいております。 その際に、やはり私どもも地域で活動していますと外国人の方の生活習慣というのですかね、特にごみ出しですとか、そういったところが地域の方との、あるいは住民の皆さんとの少しトラブルになっていたりとかそういったケースもやはりお話としては伺うケースが多くて、ぜひこの相談窓口に来られた方については、いわゆる生活習慣というかそういったものも少し御指導していただけるといいかなというふうにちょっと感じています。 ちなみに町会さんを含めて、あるいはマンションとか地域の住民の方から、外国人の方に対する何か、例えば、そういう生活習慣に対してもうちょっとこうなってもらいたいとか、あるいはこういう出し方は駄目ですよとかというのを外国語で傾聴したいのだけれども何か支援していただけないかとか、そういったことでえきにこわのほうに御相談に来られることはあるのでしょうか。
戸籍住民課長。
町会からの直接の実績などは取っていないのですけれども、例えば、ウクライナの方が越してきたときにごみの出し方についての問合せなどがありまして、そういうところは清掃事務所の方につないだりということで対応しております。
米山委員。
あと、今回えきにこわに区民事務所を集約したわけなのですが、北地区センターのほうにサービススポット、いわゆるよろず相談を含めていろいろな御相談事を引き受けていただいていると思うのですが、現在のところそういったサービススポットとか、よろず相談というのですかね、そういったものについてはどの程度来られていてどういう対応をされているのか、また、利用者の方のお声などがもしあればお聞かせいただきたいと思います。
戸籍住民課長。
よろず相談は様々なものがありますが、例えば、戸籍であったりマイナンバーカードであったり、それから先ほどもこの時期ですと税、確定申告などもありますので、実際の件数としては10月はちょっと多くて1,000件ぐらいあったのですけれども、今は大体600件ぐらい月にございまして、いろいろ関係各課につないだり、それからマイナンバーを使った証明発行機の操作に関することなど、そういう形で対応させていただいているところでございます。
米山委員。
ぜひ丁寧に御対応していただいて、極力来られた方のサービスに応えていただけるように努力をしていただきたいと思います。 最後に、ちょっと細かい話なのですけれども、えきにこわに行くときに案内板が、いろいろと工夫をしていただいて戸籍住民課も御努力していただいて案内板とかをつけていただいているのですけれども、なかなか分かりにくいというお声があって、要するに駅ビルに入ってエスカレーターを上がっていってしまう人がいるのですよね。そうすると、エスカレーターは上まで行っていないので、ないやということでまた降りてくるとか、ちょっとそういう細かい利用される方のお声もいただいているので、JRさんとの兼ね合いもあると思うのですが、その辺の案内というか誘導についてもう少し工夫をしていただきたいなと思うのですが、最後、いかがでしょうか。
戸籍住民課長。
案内につきましてはいろいろなところから御意見をいただいていまして、可能な限り設置できるところに案内板なども追加してまいりました。今、エレベーターの入り口のところに御案内をつけたり、エレベーターの中にも御案内とかをつけていますので、そういうところをまたJRと協議しながら工夫して進めてまいりたいというふうに考えております。
よろしくお願いいたします。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告10号、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホールの指定管理者との基本協定について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第24、庶務報告11号、葛飾区地域産業振興会館の指定管理者との基本協定についてから、日程第30、庶務報告17号、亀有地域観光拠点施設の施設名称投票結果についてまでの産業観光部関係の庶務報告について、順次説明願います。
産業経済課長。
日程第24、庶務報告11号、葛飾区地域産業振興会館の指定管理者との基本協定につきまして御報告をいたします。タブレットの庶務(産業観光部)124分の1ページ、庶務報告№1、産業観光部を御覧ください。 本基本協定につきましては、区の指導・監督のもと、指定管理者に事業運営及び施設管理を行わせる上で必要な基本的な事項を定めるものでございます。先ほどの文化会館の報告と内容が重複しておりますので、異なる部分を中心に御報告させていただきます。 2の基本協定の概要でございます。 (1)の協定締結者は、区と指定管理者に指定されましたテクノプラザかつしか運営共同事業体でございまして、代表団体、株式会社コンベンションリンケージ、構成員は吉本興行株式会社及びグローブシップ株式会社でございます。 (2)の対象施設につきましては葛飾区地域産業振興会館、指定期間につきましては本年4月1日より令和11年3月31日までの5年間でございます。 次に、基本協定の内容につきまして、恐れ入りますけれども、3ページ以降に別紙1といたしまして基本協定書(案)を添付しておりますので御覧ください。 内容につきましては、次のページ、4ページ、第1章の総則では目的に関することなど、文化会館と同様でございます。 次の5ページ、第2章、管理業務等でございますが、管理業務の内容は第5条で定めており、(1)といたしまして、区内の産業及び生産品の普及・紹介に関することから、(5)の前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務としてございます。 次に、6ページ、中段の第3章、施設の仕様等から、12ページの第10章、その他まで、こちらにつきましては文化会館と同様でございます。 恐れ入りますが、2ページにお戻りください。 次に、(6)前回との主な変更点につきましては、光熱水費の取扱いを貸付けとしたため、貸付分の額、支払・精算方法を協議して定めることを明記いたしました。また、パワフルかつしかを廃止し、産業面として広報かつしかに掲載することとしたため、指定管理者による発行業務を削除いたしました。 3の基本協定に基づく年度協定につきましては、ただいまの基本協定に基づき、毎年度、管理・運営の具体的な内容を年度協定により定めることといたしておりまして、令和6年度協定の概要につきましては、36ページ、別添2を御覧ください。 2の管理業務の内容では、令和6年度の主な事業といたしまして、①の開業セミナー事業から記載の④の賑わい創出事業等、これらの事業により創業支援、スキルアップ、区内産業等のPRなどを行ってまいります。 次に、3の委託料等では、令和6年度の予算額1億7,857万4,000円でございます。 次の(2)の委託料の減額から(4)の区への還元は、記載のとおりでございます。 恐れ入ります、2ページにお戻りください。 4の今後の予定でございます。今後、基本協定、令和6年度協定を締結し、指定管理業務の開始を予定してございます。 こちらの報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、日程第25、庶務報告12号、中小企業のデジタル化支援につきまして御報告をいたします。124分の38ページ、庶務報告№2、産業観光部を御覧ください。 初めに、1の趣旨につきましては、区内中小企業の事業発展と経営の安定を図るため、より一層の業務効率化や生産性の向上に取り組むことが必要とされていることから、区内中小企業を対象にデジタル化を促進し、以下の取組により支援を実施するものでございます。 2の事業概要では、(1)デジタル化支援といたしまして、デジタル化合同セッションを年2回、新たに開催してまいります。区内金融機関と協働しセミナーと相談会を開催し、集客を行い実行に向けた足掛かりにしていただきたいと考えております。 また、伴走支援として相談事業を継続して行い、業務内容やデジタル環境の確認・分析など個々の事業者の実情に応じて今後の方向性を示したデジタル導入診断書をまとめ、事業者にデジタル化の実行・推進を促してまいります。 また、これまで行っておりましたIT導入専門相談を、来所・ウェブ・訪問で週1日、相談事業を実施してまいります。 次に、(2)デジタル導入補助金を新設し、デジタル導入診断書をもとに導入するデジタル機器やソフトウエアの購入などにかかる費用について、補助率を対象経費の2分の1、上限50万円として実施してまいります。 次に、39ページを御覧ください。 (3)のホームページ作成補助金では、現行の補助内容を拡大し、これまでの自社ホームページ作成の補助として、対象経費の2分の1、上限5万円に加え、ECサイトを新規構築した場合などに補助金を記載のとおり増額してまいります。 3の予算措置につきましては、(1)のデジタル化支援として620万2,000円、(2)のデジタル導入補助金を1,000万円、(3)のホームページ作成補助金を240万円、令和6年度当初予算案に計上してございます。 4の周知方法につきましては、広報かつしかなどのほか金融機関による個別PRやポスター掲示、チラシの配布などにより周知してまいります。 最後に本事業のイメージをまとめております。個々の事業者の実情に応じたデジタル化支援を柔軟に実施してまいります。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
商工振興課長。
続きまして、日程第26、庶務報告13号、青砥駅活性化事業について御報告いたします。タブレットの庶務(産業観光部)の124分の40ページ、庶務報告№3を御覧ください。 まず、1の事業の概要でございます。 青砥駅及び青砥駅周辺の活性化につきましては、これまでも、区と京成電鉄株式会社、株式会社タカラトミー、青戸商店会連合会が連携し、商店街イベント、まちあそび人生ゲームIN葛飾や、デジタルスタンプラリーなどの取組を行ってきたところでございます。 令和6年度は、青砥駅高架下広場に、人生ゲームにちなんだ装飾を施すことで、更なる賑わいを創出するものでございます。 2の装飾内容の予定でございます。広場内に人生ゲームのアイテムにちなんだデザインの装飾を予定しているところでございます。 3の工事期間ですが、広場の測量・設計、装飾物のデザインを行った後、令和6年10月から令和7年3月に整備実施を予定しているところでございます。 4の予算措置につきましては、装飾等委託費として2,000万円、改修工事費として2,840万円を令和6年度予算案に計上しております。 なお、広場内にございますワルツの塔につきまして様々御意見をいただいたところでございます。このことも踏まえ、ワルツの塔の保存につきましては今の場所にそのまま残す方向で考えていきたいと思っているところでございます。 広場内の装飾の案をこれからつくっていくところでございますが、装飾内容の案ができましたら皆様にまた御報告をさせていただければと考えているところでございます。 この案件につきましての説明は以上となります。 続きまして、日程第27、庶務報告14号、区内産業人材育成支援事業について御説明いたします。タブレットの庶務(産業観光部)の124分の41ページ、庶務報告№4を御覧ください。 まず、1の事業の概要でございます。 区内中小企業者が従業員の技術・技能・知識等の習得を目的として実施する人材育成にかかる経費の一部を助成し、多様な技術ニーズに対応できる人材を増やし、区内産業の活性化を推進するものでございます。令和6年度は、平成5年度補正予算により対象とした物流事業者等の免許取得に係る助成を継続するほか、経営者や個人事業主も対象に加えるとともに、リスキリングを支援するため国の人材開発支援助成金の上乗せ助成を実施いたします。 2の補助内容です。 (1)の産業人材育成支援助成ですが、補助対象者は区内に主たる事業所を有する中小企業者で、補助内容は人材育成にかかる通学等の経費のうち、事業者負担額の2分の1又は授業料等総額の3分の1で、補助限度額30万円を支給いたします。 (2)の物流事業者等免許取得費助成は、令和5年度の補正予算にて既に令和6年1月から実施しており、令和6年度も継続して実施するものでございます。補助対象者は区内に主たる事務所を有する中小企業者で、貨物自動車運送事業者及び旅客自動車運送事業者で、補助内容は大型等運転免許取得のため事業者が負担する教習所費用の2分の1、補助限度額60万円を支給するものです。 (3)リスキリング支援助成は令和6年度から新たに実施するもので、補助対象者は区内に主たる事務所を有する中小企業者で、国の人材開発支援助成金を受けた事業者となります。補助内容は、人材開発支援助成金の国の支給額の3分の1で、補助限度額50万円を国の助成に上乗せして支給いたします。 3の予算措置につきましては3,600万円を令和6年度予算案に計上しております。 4の周知方法につきましては記載のとおりでございます。 こちらの御説明については以上となります。よろしくお願いいたします。
観光課長。
それでは、庶務報告15号、葛飾区観光文化センター等の指定管理者との基本協定について御説明をさせていただきます。タブレット、124分の43ページ、庶務報告№5、産業観光部を御覧ください。 本基本協定は、区の指導・監督のもと、指定管理者に事業運営及び施設管理を行わせる上で必要な基本的事項を定めるものでございます。経過は地域産業振興会館と基本的に同様でございますが、対象施設に柴又公園がございますので、建設環境委員会におきましても報告を行ってございます。 2、基本協定の概要でございます。 (1)の協定締結者は葛飾区観光文化施設運営共同事業体で、代表団体は株式会社コンベンションリンケージ、構成員は株式会社長谷工コミュニティでございます。 (2)対象施設は、観光文化センター、山本亭、柴又公園の3施設で、(3)の指定期間は本年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。 (4)の基本協定内容でございますが、124分の45ページ以降に別添1といたしまして基本協定書の案を添付してございます。章立てや別紙の基本的な内容は、地域産業振興会館と同様でございます。 (5)業務の内容につきましては、①の映画「男はつらいよ」に関する資料等を展示することから、次のページを御覧いただきたいと思いますが、⑦までの記載となってございます。こちらは現行の業務内容と変更はございません。 (6)前回との主な変更点でございます。 山本亭の使用及び承認等につきまして、提案に基づき施設使用申請における受付を利用日の3か月前から6か月前とすることとし、その旨を明記いたしました。 また、文化施設及び地域産業振興会館同様、光熱水費を貸付けとしたため、その取扱いを明記いたしました。 3、基本協定に基づく年度協定についてでございます。恐れ入りますが、124分の82ページの別添2を御覧ください。令和6年度協定の概要でございます。 こちらの2、管理業務の内容の1、事業につきましては、観光振興事業、情報提供事業、喫茶事業を主なものとして記載してございます。 (2)施設の利用・維持管理でございます。提案に基づきまして、ゴールデンウィークや夏休み期間の開館時間を30分延長するため、その旨を記載してございます。 3、委託料等でございます。 (1)令和6年度予算額は、施設管理などの委託料や光熱水費の貸付額などを含んだ額が1億2,345万2,000円で、内訳といたしましては、観光文化センター及び山本亭が6,163万8,000円、柴又公園が6,181万4,000円でございます。 (2)委託料の減額から次の4モニタリング等につきましては、記載のとおりでございます。 恐れ入ります、124分の44ページにお戻りください。 4の今後の予定につきましては地域産業振興会館と同様でございまして、記載のとおりでございます。 庶務報告15号の御説明は以上でございます。 次に、庶務報告16号、柴又地域観光拠点施設の事業・管理運営計画(案)について御説明をさせていただきます。資料は124分の84ページ、庶務報告№6、産業観光部を御覧ください。 1、趣旨でございます。 川甚跡地を活用した柴又地域観光拠点施設につきましては、川甚跡地活用プランに基づき、建物改修工事の設計を進めるとともに、事業・管理運営概要の検討を行ってまいりました。このたび検討内容を事業・管理運営計画(案)としてとりまとめましたので、御報告するものでございます。 2、これまでの主な経過につきましては、表に記載のとおりでございます 3、事業・管理運営計画(案)の概要でございます。124分の87ページ以降に事業・管理運営計画(案)を添付してございます。括弧内に該当ページを記載してございますので、御参照いただければと存じます。 (2)建物の主なフロア構成につきましては、表に記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。(3)施設管理の基本事項でございます。 1、①開館時間でございます。 検討会におきまして、周辺の寅さん記念館等が午後5時までのため閉館後の受皿として期待する御意見が多くございましたので、開館時間につきましては午前9時から午後6時までとしてございます。なお、3階の多目的ホールの貸室利用は午前9時から午後9時までとする方向でまとめてございます。 ②休館日につきましては、月1回(平日)といたしまして、年末年始は開館するとしてございます。 ③公園部分につきましては、検討会の御意見を踏まえまして、治安面を考慮し閉園管理といたしまして午前9時から午後6時までとしてございます。 ④館内施設の利用料金につきましては、入館は無料でございますが、2階のイベントスペースと3階の多目的ホールは有料貸出を行うことといたしまして、料金は類似施設の貸室料金などを参考に検討してまいります。 (4)事業計画でございます。 基本的な考え方といたしまして、歴史や文化的な魅力に加え、体験や食、物販、イベントの要素を加えることで本施設の魅力を高め、集客を図ること。 産業などの地域資源を活用し、区の魅力を発信する事業を展開すること。 観光客の回遊性を高め、柴又地域の経済波及効果を高めることとしてございます。 ②の主な事業展開でございます。 区の観光や産業などの情報発信、文化的景観などの展示、伝統工芸品や葛飾ブランド製品などの展示、販売、グルメやオリジナルクラフトビールの開発、販売、ものづくり体験や賑わいイベントなど、様々な事業展開により多彩な楽しみ方を御提供していきたいと考えてございます。 次のページを御覧ください。 ③新たな賑わい創出についてでございます。 柴又に新たな観光客層の取り込みを図るため、令和4年度から着物やレッドカーペットによる演出、お酒、串グルメなど新たな要素を取り入れたイベントを開催してまいりました。今月23日、24日には川甚跡地を会場に柴又おもてなしフェスタを開催いたします。こうした取組を参考にいたしまして、本施設において新たなにぎわいを創出し、観光地柴又の持続的発展に貢献してまいりたいと考えてございます。 (5)運営形態でございます。 本施設が柴又公園の拡張部として整備されること、喫茶、物販、イベントなどの事業展開を想定していること、寅さん記念館・山本亭との連携による回遊性向上が求められることなどから、民間事業者が創意工夫し、これらの施設を一括して運営することが効果的・効率的であると考えられるため、指定管理者制度の導入を検討するとしてございます。 (6)川甚ブランドの活用についてでございます。 本施設が川甚の歴史的、文化的価値を継承する場であることを広く発信していくことが施設の付加価値につながり、観光地柴又の持続的発展にも寄与するものと考えてございまして、施設名称などに川甚の名称やロゴを活用することを検討してまいります。 4の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 庶務報告16号の御説明は以上でございます。 次に、庶務報告17号、亀有地域観光拠点施設の施設名称投票結果についてを御説明させていただきます。資料は124分の123ページ、庶務報告№7、産業観光部を御覧ください。 1、概要でございます。 亀有地域観光拠点施設の名称につきましては、投票形式で決定することとしておりましたが、結果がまとまりましたので御報告するものでございます。 2、名称候補につきましては、(1)から(4)に記載の4案でございます。 3、投票方法及び結果でございます。 (1)投票期間及び(2)の投票方法は記載のとおりでございます。 (3)周知方法でございますが、広報かつしかなどのほか週刊少年ジャンプにも記事を御掲載いただき、幅広い層に周知をいたしました。 (4)の投票結果でございます。 ①投票総数は1,237件でございました。 次のページを御覧ください。 内訳といたしましては、インターネットが1,144件、はがきが25件、現地投票が亀有地区センター39件、ゆうろーどサービスカウンター29件でございました。投票内訳は表に記載のとおりでございまして、こち亀記念館が最多得票となりましたので、今後このこち亀記念館を施設名称といたしまして条例設置を進めてまいります。 4、その他でございますが、投票結果につきましては、広報かつしか3月25日号及び区ホームページにて公表予定でございます。また、御投票いただいた方から、抽選で100名にこち亀オリジナルポストカードを送付してまいります。 御説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第24、庶務報告11号、葛飾区地域産業振興会館の指定管理者との基本協定について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25号、庶務報告12号、中小企業のデジタル化支援について、質疑はありませんか。 江口副委員長。
この支援は本当に大事なことだと思いますので取り組んでいただきたいと思っているのですけれども、昨年、荒川区ですかね、このデジタル化支援の事業をされているかと思います。セミナーと診断と伴走支援を一つのパッケージとして取り組んでいるというふうに認識しているのですけれども、本区として、これをやるに当たって先行自治体の成果だとか把握していることがあればまず教えていただきたいと思います。
産業経済課長。
今、御質問がございました荒川区の取組の状況でございますけれども、手前どもも直接訪問させていただきながら荒川区の様々な中小企業デジタル化支援に向けましてお話を伺っているところでございます。実績といたしましては、やはり金融機関さんのほうに御紹介いただいて現場の様々な状況を生に把握している状況がございますので、そういった仲買の対応などもいただきながら、実施した事業所様については喜ばれているような話は伺ったところでございます。
江口副委員長。
喜ばれているというのは本当に大事なことだと思いますが、区内においてのこの中小企業のデジタル化の現状、状況というのは何か把握していることはありますでしょうか。進捗状況というか。
産業経済課長。
デジタル化の状況につきましては、御存じのとおり区の景況調査、こういったものを実施してございまして、その特別調査でデジタル化への対応について伺ったところでございます。全体として実施していないという事業所様のほうが約38%あったり、また、いろいろな事情で足踏みをしているという話も調査の結果として現れてございますので、希望される方につきましては丁寧な支援につなげていきたいと考えてございます。
江口副委員長。
ありがとうございます。 このデジタル化の支援のスケジュールなのですけれども、年2回、合同セッションを行うというふうに、まずはその補助金をもらう前のこの相談の段階が非常に大事だと思うのですけれども、どんなスケジュール感でやっていくのか。どうでしょうか、年2回、まずはこの金融機関と協働して何か行っていくそうなのですけれども、もし決まっていることがあれば教えてください。
産業経済課長。
説明の資料の2ページ目の一番下段に事業のイメージとして説明させていただいたものが、イメージできるようにちょっと記載しているところがございます。 一番下が事業所のイメージでございまして、どの角度からもそういったデジタル化に対しての対応ができるというような状況でございます。例えば、そういった日頃のタイミングが合わなかったりという方につきましては、合同セッションとして年2回行う説明会で一つのきっかけを知ってもらいながら、そのままその説明会の中で相談会も実施してまいります。また、毎週水曜日に1回、デジタル化の③のところなのですけれども、IT導入専門相談ということでやっておりますので、事業所の状況に応じていろいろな入り口で支援できるような体制を整えているところでございます。
江口副委員長。
分かりました。 そして、この年2回行うというのは、月とかは具体的に決まっていらっしゃるのですか。
産業経済課長。
これから委託を受けていただいた事業所のほうと具体的な調整をしていくのですけれども、現時点で予定しております実施の月が7月と12月、テクノプラザの大ホールを使用して実施していきたいというふうに予定してございます。
江口副委員長。
ありがとうございます。 本区の実施率、進捗状況で、景況調査によりますと38%でしたか、先ほどお話しされておりました。金融機関の方々が一番生の声を御理解いただいているということでしたけれども、ほかにはどういったところがおありになりますでしょうか、その現場の状況。中小企業ほとんどがそうですので、特に葛飾においては。 なぜそんなことを言うかというと、去年と今年やっております物価高騰対策緊急支援金、去年は本当にお一人とかお二人でやっているところになかなか情報が伝わっていないというようなことがありまして、ところが今年は、昨年やったこともあってお一人でやっている方も早くから情報を入手されていたのですね。なので、銀行とかあまり関わりのないような小さいところもあるものですから、そうしたところも可能性を持ってこうした支援につながってもらいたいなという気持ちがありますものですから、金融機関以外でそれ以外の関われるところ、税理士さんとか会計士さんとかになるのでしょうか、そうしたところへのアクションというのはどんなふうに考えていらっしゃるのか教えてください。
産業経済課長。
今回、デジタル化支援につきまして、どうしても区ですと広報かつしか、また区のホームページ、そういった通常の対応プラス関係者に対してどのように周知するかというのが一番課題というか、いつも思っているところでございます。今お話がありましたように、金融機関さんが何も報告なりお知らせする材料がなくてガーンと、区ではこういうことをやっていますよと一つの訪問する理由にされているという話も聞いてございます。このデジタル化の支援も含め、また、3月で終わってしまいますけれども物価高騰の支援金も含め、金融機関と今まで以上に連携を取りながら、また、お互いできることを話し合いながら対応していきたいと思っております。
江口副委員長。
最後に、本当にこのデジタル化は進めていかなければいけないことですし、これによって今やっていらっしゃる事業が新たな可能性を持っていくことも間違いないと思いますから、ぜひ必要だと思っていない人にもこれは必要なのだと感じてもらえるようなアクションを起こしていただいてほしいなと、そんな思いでおりますので、ぜひ必要とされていなさそうな人にも揺り動かしていくというか、気づいていただけるような支援に結びつけていただきたいと思っておりますので、どうか工夫をしていただけますように、周知につきましてよろしくお願いしたいと思います。 以上です。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告13号、青砥駅活性化事業について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告14号、区内産業人材育成支援事業について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 商工振興課長、何でしょうか。
申し訳ございません。先ほどの庶務報告№4、区内産業人材育成支援事業の説明の中で1点読み間違いがございましたので、訂正をさせていただきます。 1番の事業の概要の中の4行目、令和6年度は令和5年度の補正予算により対象とした物流事業者等の免許取得に係る助成を継続するほかとあるところのくだりで、令和5年度というところを平成5年度と読み間違えておりましたので令和5年度に訂正いたします。大変申し訳ありませんでした。
分かりました。 委員の皆さん、よろしいですね。 (「異議なし」との声あり) 引き続き、日程第28、庶務報告15号、葛飾区観光文化センター等の指定管理者との基本協定について、質疑はありませんか。 よろしいですね。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告16号、柴又地域観光拠点施設の事業・管理運営計画(案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告17号、亀有地域観光拠点施設の施設名称投票結果について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 よろしいですね。 (「なし」との声あり) 次に、日程第31から日程第30号までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日19日火曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時17分散会