// 発言者(19名)
// 発言(300件・一部省略)
上程中の案件について、一括して質疑に入ります。 質疑をどうぞ。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。意見表明に当たりましては、4議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 自民党。
4議案とも賛成です。
公明党。
4議案とも賛成です。
区民連。
4議案とも賛成です。
共産党。
4議案賛成です。
みらい。
4議案とも賛成です。
舟坂委員。
4議案とも賛成です。
むらまつ委員。
4議案とも賛成です。
これより、上程中の議案4件について、一括して採決を行います。 お諮りいたします。これらの案件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。よって、議案第62号から議案第65号までの議案4件につきましては、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第19、議案第66号、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更についてを上程いたします。 あわせて、関連する日程第20、庶務報告8号、専決処分(契約変更)の報告についても報告を受けます。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
それでは、私から議案第66号と庶務報告8号を併せて御説明をさせていただきます。 先に、庶務報告8号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。 恐れ入ります。ファイル名、庶務(総務部)の47分の27ページを御覧ください。庶務報告№7、総務部でございます。恐れ入ります。1ページを御覧ください。 1番、専決処分事項でございますが都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更で、2番、契約の相手でございますが尾花興業株式会社でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から(2)の4億2,033万900円に変更したものでございます。その理由でございますが、4番に記載の主に3点でございます。 1点目でございます。(1)でございますが、新規バス路線が開設されることになり、交通管理者と協議した結果、道路の構造を変更したこと。 次に、2点目、(2)でございますが、鉄道事業者と協議した結果、歩道の施工範囲を変更したこと。 最後に、3点目、(3)でございますが、既存の樹木を通行の支障とならない場所への仮移植を先に行ったことの3点でございます。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 5番、専決処分年月日でございますが、令和6年5月9日でございます。 また、3ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 庶務報告8号の御説明は以上でございます。 続きまして、議案第66号、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更についてを御説明をさせていただきます。 恐れ入ります。ファイル名、議66、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更についての1ページを御覧ください。 1番、工事件名でございますが、都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事でございます。 次に、2番、契約の相手でございますが、尾花興業株式会社でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から、(2)の4億4,052万9,100円に変更するものでございます。 次に、4番、変更理由でございますが、労務単価と資材価格が上昇したため、全体スライド条項に基づきまして、契約金額の変更を行ったものでございます。 また、2ページに案内図、3ページに平面図、標準横断図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第66号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の議案及び庶務報告について、一括して質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより、採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第66号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第21、議案第67号、葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約締結についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
それでは、私から議案第67号、葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約の締結について、御説明させていただきます。 恐れ入ります。ファイル名、議55から59・67、葛飾区立幸田小学校外壁改修(塗装)工事請負契約締結についてほかの26分の23ページを御覧ください。 恐れ入ります。23ページの入札経過調書を御覧ください。 工期でございますが、令和7年4月30日で、入札方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札でございます。落札者は株式会社清和土木で、落札金額は1億9,701万円でございます。 なお、本件でございますが、下段に記載してございますように、低入札価格調査の対象となりましたが、入札額による履行が可能であると判断をさせていただきまして、落札者と決定してございます。 また、24ページに参考として本工事の概要、25ぺージに案内図、26ページに配置図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第67号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の案件について、質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより、採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第67号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより、請願の審査を行います。 日程第22、6請願第12号、健康保険証廃止の中止を政府に求める請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については、意見陳述の申出があります。委員長としては、これを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後2時40分 休憩 午後2時47分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 戸籍住民課長。
デジタル社会の基盤であるマイナンバー・マイナンバーカードについて、国民の利便性向上などの観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部が改正され、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が定められました。 現在、国はマイナ保険証の利用促進などについて取組を進めているところです。令和6年12月2日より現行の健康保険証の発行は終了しますが、マイナンバーカードを取得されていない場合などは、被保険者資格の情報などを記載した資格確認書が無償交付される予定となっており、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。 また、お手元にある保険証につきましては、転職・転居などで被保険者の異動が生じた場合などを除き、令和6年12月2日時点から最長1年間、発行済み保険証の有効期限が到来するまで使用することができることとなっております。 マイナンバーカードの健康保険証利用では、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができるため、よりよい医療を受けることができるようになるなどのメリットもございます。 マイナンバーカードの利活用が進められる中、マイナ保険証は医療DXの基盤として活用されていくものでございます。 説明は以上でございます。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。 中村委員。
マイナンバーカードというのは、持つ、持たないというのは任意ではなかったのですか。
戸籍住民課長。
マイナンバーカードの取得は任意となっております。
中村委員。
その任意であるものを、無理やり一人一人の国民に持たせようとしたところに様々な政策の矛盾が広がり、また、区の職員も土日出勤がずっと続いて、まさに区の職員もある意味でこの政策に振り回された、私は被害者に思えてならないのですけれどもいかがでしょうか。
戸籍住民課長。
マイナンバーカードの普及のためには、申請などで休日出勤ということもしておりますけれども。先ほども申し上げましたとおり、このマイナ保険証は医療DXの基盤ということで活用されていくということもありますし、様々なデジタルに関して推進していくために必要なものというふうに考えてございます。
中村委員。
先ほどDX担当部長から、必ずしもそうでないということもあるというふうに御答弁いただきましたけれども、まさにこれを進めるに当たり任意であったものを保険証にひもづけることによって、しかも保険証を廃止するというこの飛躍した論理のおかげで、様々な矛盾が生じたわけです。認知症の方に4桁の暗証番号がなければ発行できないというものが番号の廃止をしたり、小手先の様々なことがこれまでも行われて、今も御説明にあったように、いや、マイナンバーカードを保険証にしなくても資格証が使えるだとか。また、それが5年間有効であるだとか、様々な逃げ道をつくって、しかし、ここから基本的には全ての国民に任意であるマイナンバーカードを持たせようという政策を完全に遂行するために、様々な無理に無理を繰り返しているというのが現状だと思います。 ところが、私はもうぜひ皆さんと一緒に意見書を上げたいのですよ。なぜなら、国のほうがこうした無理に無理を重ねていることに対して、まるっきり反省がないからなのです。たまたま2日続けて、東京新聞で6月11日と12日に記事が出ました。先ほど私も医者に行った話をしましたけれども、薬局に行ったらやはり言っていましたよ。「マイナンバーカードをお持ちですか」と。「いや、持っていません」、「それは分かりました」と。待っている間に、何人もの人に、一人一人に聞いてましたよ、「マイナンバーカードをお持ちですか」。僕が見た間、持っている人は誰もいませんでしたよ。大体4%か5%しか使われてないのだから、持っていないのが当たり前なわけですよ。持っていないのが当たり前な状況なのに、これ何で医療機関で薬局でそういうことが行われているのかというと、国が指示しているわけですね。全員に聞けと言っているわけですよ。「マイナンバーカードを持っているか」と。何かね、マイナンバーカードを持っていないことが悪いことのように刷り込もうとしているわけですよ。そういう意図が僕は丸見えだというふうに思うのですけれども、そうした国の指導というのは果たして適切なものだとお考えですか。
戸籍住民課長。
先ほど申し上げましたとおり、国は様々なことでマイナ保険証の利用促進というのを、今、行っているところです。利用率の低いところもありますけれども、これからということで取り組まれているというふうに認識してございます。
中村委員。
いや、実は、今、言ったお話には続きがありまして、先ほども申し上げたように6月12日には、東京新聞で紹介された患者の怒り、マイナへの誘導だと。薬局側のほうは、誤解を招いたと謝っているのですね。薬局が謝っているのですよ。僕は謝るのは国であり、これを推進してきた担当所管大臣だと思うのですよ。 今、河野さんという方がデジタル担当相なのですけれども、この11日の定例記者会見で、この記事が出た当日の記者会見で「何事もやり過ぎということにならないように気をつけて」と述べたと。当たり前のことなのですけれども。ところが、これは国が「やれ」と言ったから薬局がやって、患者の怒りを買って「ごめんなさい」と言っているのに、「何事もやり過ぎということにならないように気をつけて」という発言は、これ自分の発令が間違っていましたという謝罪ではなくて、医療機関に責任があるかのようなすり替えなのですよ。この記者会見の直後に新聞記者が全国保団連の担当者から取材をして、「トラブルが起きるような声かけを医療機関に押しつけているのは国のほうであり、河野大臣の発言は筋違いと。気をつけるべきは自分たちではないか」と、「国ではないか」と、「デジタル庁ではないのか」という記事なわけですよ。とにかくこの間、やることはなすことはもう行き当たりばったりで、区民にも区の職員にも迷惑をかけっ放し。これは末端の自治体の議会から声を上げて、こういうやり方を告発すべきだというふうに私は思います。 ぜひ、皆さんに御賛同いただいて、この意見書を国に上げたいと私は思います。
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
医療DXの基盤となるマイナ保険証は、患者本人の健康医療データに基づくよりよい医療の実現に必要なものと考えております。健康保険証の発行が終了となった場合も、マイナンバーカードを取得されていない方には資格確認書が交付され、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができるものとされています。現在、国はマイナ保険証の利用促進等の取組を進めているところですので、こういった状況を見守っていきたいと考えて不採択を主張いたします。
公明党。
意見表明の前に、私も自分の経験を一つ、紹介します。 先日、コロナワクチン接種を除けば、五、六年ぶりに病院に行って薬をもらいました。病院の後、調剤薬局に行きまして、やはり「マイナ保険証をお持ちですか」と言うので、「持ってますよ」と言い、すぐその自分のマイナカードをリーダーに入れて情報を読み取ってもらいました。スムーズにいくなというふうに実感をしております。そして、私がその薬局で薬をもらうまで、15分ぐらい待っていたのですかね。私の後の方も、「マイナカードをお持ちですか」と全員に確認をされる中で、三、四人は「持っています」と言ってリーダーに入れて作業されていました。そういう意味では、このマイナ保険証、決して悪い制度ではなく、うまく運用がされていったらいいなということをそのとき私は思いました。まずそれを申し上げておきます。 それで意見表明ですが、このマイナンバー制度については、国民の利便性の向上、行政の効率化、そして公平公正な社会を実現、担保するための社会基盤であると考えております。 また、保険証については、適切な医療を受けるための情報提供ということで、そういう大きなメリットがあるのだろうなと思います。さらには、資格確認書も交付されるということですので、今後しっかりとうまくいくように推移を見つめていきたいと思います。 したがいまして、この請願については不採択を主張します。 以上です。
区民連。
私どもとしましては、マイナ保険証は保健医療の向上と最適な医療を実現するための基盤整備に必要なものと考えております。国も医療DXの基盤となるマイナ保険証の利用促進に取り組んでいる中で、いろいろな御意見が出ていることは承知しておりますが、よりよい医療を受けることができるよう、デジタル化を進めていくことは重要であると認識しております。 それから、マイナ保険証をお持ちでない方にも資格確認書を発行して、これまでどおり保健医療を受けることができるとしてますので、今後の状況を注視していきたいと考えております。 このようなことから、本請願につきましては不採択を主張いたします。
共産党。
先ほども意見申し上げましたけれども、資格証を発行するのにも新たな事務が必要となり、新たな経費が必要になるわけです。まさにそれこそが無駄遣いであって、現行の保険証をそのまま残せば、何のそごも問題がないわけです。 したがって、この請願は採択をすべきだということを主張いたします。
みらい。
請願者の方がおっしゃっていたことも分からなくはないですけれども、漏えいとかトラブルとかも過去にあったわけでありますけれども、しかしながら、全体的に見ると、やはりデジタル化の促進によって利便性が向上をするということと、他の委員もおっしゃっていたとおり、資格確認書の発行もあるということで、不採択を主張します。
舟坂委員。
現行の健康保険証の発行は終了しますが、マイナ保険証がない方には資格確認書が交付され、これまでどおり保健医療を受けることができるとされています。マイナ保険証は薬剤情報等の提供に同意をすることで、正確な情報に基づいた質の高い医療を受けることができ、そのほかにも手続なく高額医療費の限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットもあります。 医療DXの推進にマイナ保険証は必要と考え、今後の状況を見守っていきたいと思いますので、当請願は不採択を主張します。
むらまつ委員。
先ほどの課長さんの説明と重複するところがあるかと思いますが、マイナ保険証はデータに基づくよりよい医療が受けられることや、マイナポータルから保健医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続ができるなどのメリットが挙げられております。 また、マイナ保険証がない方には、今、おっしゃったように資格確認書が交付されて、これまでどおりの保健医療を受けることができるとされています。 現在、国はマイナ保険証の利用促進に取り組んでいることもあり、今後の状況を見守っていきたいと考えております。 よって、全てを否定するものではありません。不採択を主張するものであります。
これより、採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第12号、健康保険証廃止の中止を政府に求める請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 次に、日程第23、6請願第15号、入札の適格性と再委託の妥当性の検証を求める請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後3時05分 休憩 午後3時13分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 契約管財課長。
それでは、私から補足説明をさせていただきます。 業務を履行するに当たりまして、再委託を行う必要が生じた場合は、受注者は速やかに再委託協議書を区に提出する必要がございます。その協議書には再委託先、再委託内容、再委託理由などを記載することを求めてございます。水泳指導補助等業務委託につきましては、再委託内容、再委託先などが記載された協議書が提出されており、再委託の承諾に当たっては再委託先に区の契約内容を遵守させることを条件とし、受注者の責任としてございます。 次に、バスの借上契約でございますが、現状でバス業界を取り巻く環境は厳しさを増しており、従来の発注方法では不落になる案件が増えてきてございます。そのような中、水泳事業以外でもバスを活用する事業はございますので、円滑に事業を実施するために入札を前提にしながらやむを得ず随意契約とする場合は十分な検討の上、適正な価格で契約できるように取り組んでまいります。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。 よろしいですか。 中村委員。
再委託は原則禁止ですよね。
契約管財課長。
はい。原則は再委託を前提としてございません。
中村委員。
ところが今回問題になっているルネサンスというスポーツクラブは、去年もおととしも再委託をしていますよね。ということは、今年も再委託するということを予見することはできたのではなかったのですか。再委託をするということが予見されるのであれば、そもそも契約の相手とすべきではないという判断がどうして働かなかったのでしょうか。
契約管財課長。
予見の段階で、そういった求めるということは難しいかなと考えております。再委託につきましては、今回の請願でおっしゃった業務委託以外にもございます。その場合も、受注前、入札前に求める協議書、そういった御申出をいただくということは求めてございません。
中村委員。
いや、逆なのですよ。去年もおととしも再委託していたのだから、今年も札を入れてきたら、再委託するということをどうして予見できなかったのですかと。予見できるのだとしたら、そもそも札を入れさせるべきではなかったのではないですかと申し上げているのです。
契約管財課長。
あくまでも本業務につきましては、昨年度もそうですけれども、今年度もその業務を再委託先に全てやっていただいているという状況ではないかと思います。ですので、昨年度も今年度も、まず受注者であるスポーツクラブの事業者さんが受注をして業務をしていただき、そこの足りない部分といいますか、効率的にできるという部分を再委託という形で協議をしていただいていると考えてございます。
中村委員。
そこで情報公開請求をされた方がいて、その方から提供された情報公開請求をされた資料が私の手元にあるのですけれども、今回ルネサンスについては、4月22日に契約管財課が契約をして、それで再委託をするという、その協議ですね、先ほど説明があった。その協議が5月10日にされて、その再委託の理由が記されているのですけれども、その経過については間違いありませんか。
契約管財課長。
委員が、今、おっしゃっていただいたとおりでございます。
中村委員。
それで、令和6年度、今年の5月の10日の日に、再委託に対する協議を契約管財課と学校教育推進担当課、教育指導課等でこれ「回議」というのですか。「回す」に議会の「議」と書いて、それも情報公開請求の中で出されてきているのですけれども、この「回議」というのは何ですか。
契約管財課長。
その意思決定を取るに当たって、伺いという形になることが多いかと思いますけれども、こういった形でやるかどうかを意思決定を取る手順といいますか、手続の一つでございます。
中村委員。
いや、私が聞きたかったのは、こういう方々、名前が実名で出ていますけれども、こういう役職についた方々が集まって協議をしたのか。いや、こういう再委託に関する協議書が事業者から提出されたから、これが回覧版のようにそれぞれの役職のある方に回って結論を出したということなのですか、どちらですか。それとも全く違う方法なのですか。
契約管財課長。
回議用紙という形で意思決定を取るということは必須でありますので、今回につきましてはその手続を取ったということでございます。それ以外に何か議論というか会議をしたかというところで言いますと、何か会議体を設けてやっているということではございません。ただ、これだけ区民の皆様の関心が高い事柄でこういった御意見も頂戴している部分ですので、今回再委託に当たっては私も教育委員会のほうに聞き取りをして確認をしたという経緯はございます。
中村委員。
少なくとも会議を開いて議論をして決めたことではないということは分かりました。 ということは、これ筆頭になっている契約管財課長がこの再委託に関する協議書をもって、それぞれの所管の方々に意思決定をするために合意を得るために回ったという判断で正しいのかと思うのですけれども。 ただ、そこに書かれているルネサンスの側が書いている再委託をする理由というのが、私どう読み込んでも、しっかり読み込んでも理由になっていないというふうに思うのですよ。何て書かれているか、再委託の理由が、「再委託先は、以前から弊社と水泳指導員契約をしており、スイミングインストラクターとして多数の現場を経験し豊富なスキルがある。また、弊社の水泳指導研修も受講しており、安全管理のノウハウも熟知している。また、本人も幼少期から水泳を習得し水泳選手として活躍し、優秀な成績を有している。水泳の楽しさや気持ちよさ、泳法もしっかり伝えられるスキルも有している」と書いてあるのですよ。 優秀な成績って何ですか。多数の現場の経験した豊富なスキルって何ですか。水泳指導の研修も受講した、ノウハウも熟知している。これみんな極めて何ていうかな、基準がない。書いてあるだけ、資格があるとか、資格を有しているとか、要するに、これ何が書いてあるかというと、「やる気があるから大丈夫ですよ」と書いてあるのですよ。葛飾区の責任ある契約の部署と、教育委員会、子供の命がかかった水泳授業に対して、こんな何ていうのですか、これ、無邪気な作文がどうして理屈になるのですか。僕は分からないから聞くのだよ。何がどう基準があるのですか。
契約管財課長。
まず先ほど委員がおっしゃった手続のところではございますが、契約管財課が決裁を取るという形ではなく、事業所管課、今回でいいますと教育指導課が決裁を取るという形でございます。その点、確認をさせていただきたいと思います。 今、おっしゃった2点目といいますか、その再委託の理由のところでございますけれども、再委託、この理由をもってこの業務ができるという判断ではなくて、そもそも、元の契約がございます。区と受注業者、スイミングスクールになるかと思いますけれども、そこの業務をしっかりやっていただく、ここが一番大事かなと思います。その業務をやっていただく中で、こういった形、こういったインストラクターさんに入っていただいて補助という形で入っていただければ、区とスポーツクラブの委託業務をちゃんとやっていただけるという形かということで判断をさせていただいて、承認をさせていただいております。 もう一点、その資格、これが何か基準があるかというお話ですけれども、何か明確な、例えば、この水泳業務に何かあるかというとございません。ただ、その理由の妥当性ですとか、その業務、もともとある受注させていただいている委託業務にかなうかどうかというのを見せていただいて審査をさせていただいております。
中村委員。
何かそういうふうに答弁されると、教育委員会の答弁できる人がいないから総務委員会に付託したのかというふうに疑いたくなってしまうのだけれども。 かけたのは課長だけれども、いや判断したのは今ここにいない人が判断したのだというのは、ちょっとこれは議会での審議としてはいかがなものかと思うのですけれども。 教育委員会に対して、責任ある助言などができる立場の方から責任ある答弁をいただかないと、ちょっと先に進めないですね。
契約管財課長。
私が先ほど申し上げたのは、この再委託をするに当たって、教育委員会が決めたことで私は責任を持つところではないというのが申し上げたいわけではなくて、その再委託に当たって審査という形で私も意思決定に関わっておりますので、その部分、最終決定するに当たって、私も関わりをもって再委託の妥当性があるという形で承認をさせていただいているということでございます。
中村委員。
だとしたら、私、改めて聞きたいけれども、この程度の作文しかできないような水泳のための事業者だったら、来年また札入れてまた再委託になるということになったら、もう直ちに排除すべきだと思いますけれどもいかがですか。
契約管財課長。
先ほども少し申し上げましたが、私もその協議書だけで問題ないという判断をしているわけではございません。先ほど申しましたように、教育委員会のほうに聞き取りをして、実際その再委託、このインストラクターさんがどういう動きを、どういう活動業務をしているのかというのを確認をさせていただいております。その点を確認をさせていただいた上での承認ですので、何か再委託をしているからその会社は駄目だという判断にはつながらないかと考えてございます。
中村委員。
いや、もう3回連続でやっているわけですよ。3度あることは4度あると言うから、来年また同じことやってくるのではないの。少なくとも、議会の一部かもしれないけれども、私も一部ですよ。一部かもしれないけれども、ルネサンスが再委託として理由に挙げたことは、どう読んでも合理的な第三者を納得させるだけの作文もできていないところに、3度やったことを4度目も許すのですかということなのですよ。いや、もう再委託原則禁止だから、潔く「いや、自分のとこでちゃんとインストラクターを探してやります」と言って姿勢を正すのだったらまだあれですよ。だけれども、「また同じことをやったらもうアウトですよ」とどうして言えないのですか。原則禁止なのだから。
契約管財課長。
先ほど申しましたが、文章という、今回で言いますと再委託の協議書でございますが、やはり限界があるところがあると思います。見えない実態というところがあると思います。それで手続を取る、それで終わるという案件はございますけれども、先ほど申しましたように、これだけ区民の皆様関心を持っていらっしゃる案件でございますので、そこは私としても現場に確認をさせていただいて、その事業のやり方、その関わり方というのを繰り返しになるとこはございますけれども、確認をさせていただきました。ですので、この文章だけをもって、今の受注者が不適格な事業者だというのは申し上げられないかなと考えます。
中村委員、ちょっと平行線になっているようなので、その辺り意識して御質問お願いします。 中村委員。
私は2度あることを3度やった業者で、しかも私から見れば、とてもではないけれども、適格性が問われる作文しかできない事業者が、再度また同じ手法を使って再委託するということになれば、葛飾区の事業を受ける資格がないものとすべきだということを主張しておきます。 それとあと、バスの問題なのですよね。これもう私は総務委員になる前、文教委員のときから繰り返し指摘をしてきたことでした。バスが足りなくなるでしょうと。現実に、私は近所の小学校のこの間、水泳指導の状況を見ると、路線バスが使われていたのがいつの間にか大きな観光バスが使用されていて、もう観光バス普通のバスよりでかいですからね、道路を塞ぐようにして交通の障害も受けていましたけれども。実際に2024年問題を受けて、こういう問題が現実に発生しているのです。一部本来許されないと思いますけれども、入札を行って事業者を決めようとすると入札不調で成立しないという事態になって、もう随意契約でもいいのだと。要するに何でもありだって話なのだわけですね。実際これ、当初計算した経費よりも大分上がってしまったのではないのですか。
契約管財課長。
金額につきましては、予定当初の金額では上がってございます。
中村委員。
幾ら上がったのですか。
契約管財課長。
申しございません。具体的な数値については今持ち合わせてございません。
中村委員。
もう12校のときから24校に増やした段階で、よく見ると奥戸車庫や青戸車庫どころではなくて、船橋だ、松戸だ、もうあちこちからバスをかき集めて、それで今やバスが足りないと。実際、文教委員会でも指摘したことがあるけれども、バスが確保できなくて函館市は水泳指導を全部その年中止したということも以前紹介しました。今、葛飾が27校でしたっけ。今全部また抑えられていないようですけれども。 しかし、葛飾区の水泳指導のために、これだけバス事業者を多用する、引っかき集めるということによって、他区の教育活動に支障が起きているということはないと言い切れるのですか。実際に、2024年問題で京都や奈良ではバスの運転手が足りなくて、バスを使用している修学旅行を中止しているという報道もあるのですよ。向こうは特にまた観光客も多いからね。でも、東京だって観光客が多いし。現実にバスの減便が日々お知らせされて、運転手が足りないと大騒ぎしているではないですか。これは、葛飾区の水泳指導のためにバスを確保するために他区の教育活動に支障が出ていないと言い切れますか。
契約管財課長。
今、委員がおっしゃっていただいたように、バス、今年度は特に昨年度に比べてもかなり厳しい状況になってございます。 今、お話があった他区の状況でございますが、担当課長会でもこのバスの話というのは話題に上りました。その際にもやはりどの区ももう入札では確保は難しいということで、もともとやっている規模を増やしたわけではございませんけれども、従来の既存の事業でももうバスは同じやり方では確保が厳しいというお話をお聞きしております。そういった中、本区水泳授業のバスの借上げがほかの周辺区に影響を及ぼしたかといいますと、そういった状況ではないと考えております。
中村委員。
そういった状況ではないということはどのように証明するのですか、では。証明しようがないなんて言っては駄目だ、あることをないなんて言っては駄目だよ。
契約管財課長。
申し訳ございません。 確かに証明することはできませんけれども、皆様それぞれ23区の課長が集まって意見交換をさせていただいた際に、葛飾区の発注件数が多いからこうなっているのだよという、当然そういった話は出ていません。 また、それ以外、通常の皆様どの区も発注の時期、本区もそうですけれども、早めてやったりしております。それでも確保できないという状況でございます。ですので、葛飾区の事業が、このバスの借上げの契約が何か23区に影響を及ぼしているというよりは、先ほど申しましたように、今の現状、社会のバス業界を取り巻く環境というところが原因として大きいかと思いますので、何かしら証明することはできませんけれども、いろいろ関係者の皆様のお話を聞くとそういったことではないかなということで、推測の部分でございます。
中村委員。
推測は困るのですよね。事実に基づいて。 それは担当課長会で横のつながりもあるのでしょう、面と向かって課長さんに対して「あなたのせいで」となかなか言いづらいと思いますよ、きっと。私ももし足立区か、江戸川区の担当者で課長の顔を知っている人間だったら、そんなことは言いにくいと思いますよ。だけれども、そういう可能性を僕は否定できないと思うのですね。 否定できないというところは言いっ放しでいいかもしれないのだけれども、問題は二十数校に及んでいる、もう風呂敷を広げてしまったわけですよね、これ。27校かな、バスを使っていない学校もあるけれども、風呂敷を広げて新宿とお花茶屋に新たにプールを造って、何校かまたバスで運んで連れていくという計画になっているではないですか。現実にもうバスが足りないのですよ。これは暗礁に乗り上げるということにならないという保証はないのですか。 いや、随意契約をやって幾らでも払うからいいのだと、それはないですよ。だから、随意契約で幾らでも払ってやるのだと、これは税金の使い方としてとても議会が承認できることではないですよ。既に大風呂敷を広げてバスが足りなくなって、これからさらに新しくプールを造って風呂敷をさらに広げて、バスが足りない、運転手が足りないと言っているのに。そういう状況になるということをもう2年も3年も前から私が指摘してきたのに、指摘してきたことが現実に、今、起きているわけですよ。こんなプールの民営化という政策に責任を持っていない課長に答弁を押しつけるのは、課長の上に立つ幹部の皆さんから見るとあまりにもふがいないのではないのですか。恥ずかしくないのですか、こんな政策を推し進めてきたことに、これだけの矛盾が広がっているということに。 課長は駄目だよ。課長の答えるところではないよ。
副区長。
中村委員。
極めて無責任な政策を打ち出して、今後やめるつもりもないという御答弁でしたので、ぜひこの請願を議会の意思としてきちんと示すべきだというふうに思います。
ほかには質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
契約約款では業務の全部または主要な部分の再委託を前提とはしていませんが、区は必要によって再委託を承諾することができるとしています。そのため再委託を安易に承諾することはできないものと考えますが、承諾するに当たっては、再委託の必要性や効率性、再委託先の適格性などを総合的に判断して、受注者と再委託先が遵守すべき事項や、事故が発生した際の責任の所在を明確にしておく必要があると考えます。 次に、バスの借上げ契約に係る入札ですが、水泳授業に限らず、ほかの事業で使用する場所の確保も難しい状況であるというふうに認識しております。バス業界を取り巻く状況を鑑みると、今後もこうした状況が続くということが想定されます。契約の透明性・公正性・競争性が求められることは言うまでもありませんが、水泳授業はもとより、区の事業を円滑に実施するためにバスを確実に確保することも重要です。 こうしたことを踏まえると、本請願につきましては、再委託を承諾する条件を書面で明確にすること、バスの借上げについては、競争入札を前提とした上で区の事業に支障が生じないよう確実に契約しなければならないことから、随意契約とする場合は十分に検討することを条件に不採択を主張いたします。
公明党。
本請願は2つの趣旨がありまして、そのうち最初の水泳指導補助業務委託での再委託という部分については、前回の総務委員会でもほぼこれに近しい請願が出されました。そのときも総務委員会では不採択という決定をしたのですが、それの趣旨に沿ってまずお話をしますと、この再委託の協議があった場合は、区は再委託内容の必要性・妥当性、受注者との再委託の役割分担、責任の所在、これをしっかりと確認する必要があると。これがあれば、一部、再委託については認める必要があるというふうに認識をしております。 2つ目の水泳授業のバス借上げ契約の件についてですが、種々お話があったとおり、2024年問題はなかなか厳しいところであり、そのバスの問題が一朝一夕に解決するものではないとも認識をしております。しかしながら手をこまねいているわけではなく、国・東京都・基礎自治体である葛飾、そして官民を挙げてこの2024年問題はしっかりとその解決に向けて進んでいくべきであるということを考えたときに、確かに一般競争入札、これが前提ではありますが、しっかりとバス事業者と協議をした上で、確実な内容で一部この随契も行って乗り切っていくことが必要なのかな、このように思っております。 以上を通じて、本請願については不採択を主張いたします。
区民連。
前回の請願でも申し述べたのですが、区が発注する業務委託契約は、その業務を委託契約で実施することの実効性や妥当性、それから業務内容が契約書のとおり履行されているかどうかをチェックすることが求められます。その上で、業務実施に当たって受注者からの業務の一部を再委託する旨の協議があった場合には、再委託の必要性・妥当性、再委託先の適格性を審査しなければいけないと。さらに、再委託を承諾するに当たっては、受注者と再委託先が遵守すべき事項や、受注者やと再委託先のそれぞれの責任を明確化していく必要があると私どもは考えております。そのため、区と受注者が取り交わす書面にはこういった内容をきちっと記載することが必須だと思っております。先ほど課長のほうから、協議書が提出されていて、現場確認等を丁寧に審査されているということでありましたので、妥当性はあると理解をしております。 次に、バスの借上げ契約についてなのですが、区の契約は競争入札が原則であることは言うまでもないと。ただ、インバウンドの増加とか、運転手不足など運送業界を取り巻く社会状況を鑑みると、今回の水泳授業を確実に実施するためには随意契約でバスを確保することはやむを得ないものと考えます。 こうしたことを踏まえて、本請願につきましては、再委託をする際の責任の所在を書面上で明確にしていただきたいこと、それから、バスの借上げに当たっては引き続き競争入札を前提としていただきながら、随意契約は極力限定的に行うことを前提にしていただくことを条件に、不採択を主張いたしたいと思います。
共産党。
るる述べましたので、採択を主張いたします。
みらい。
当請願の趣旨も理由も請願者の方から意見をお聞きしましたけれども、かなり納得できる部分がありまして、そして請願の趣旨も、あれをしろ、これをしろということではなくて妥当性の検証ということで求められておりますし、先ほど副区長も答弁で、この事業を進めるに当たって検証しながらということもおっしゃっていましたので、やはり検証というのは必要なことだろうということで採択を主張します。
舟坂委員。
水泳指導業務については個人のインストラクターに再委託する形を取っておりますが、指導内容はおおむね良好な成果が得られていると思われますし、今後も、区、受注者、再委託先の3者がそれぞれの役割、責任を果たしながら、事故が起こることのないよう取り組んでいただくことを希望します。 次に、バスの借上げ契約についてですが、バス業界を取り巻く状況を見ると今後も契約金額が上昇することが想定されます。 こうしたことを踏まえ、本請願につきましては、区・受注者・再委託先が協力して業務の質の向上を図ること、バス事業者に不利な価格を押しつけることがないよう適正な価格で契約を締結することをお願いし不採択を主張します。
むらまつ委員。
本件の業務委託契約は受注者が責任を持って履行するものと思いますが、再委託した内容について受注者にも責任があることを明確にしておく必要があると考えます。特に、水泳指導業務においては個人のインストラクターに再委託する形を取っておりますので、受注者である企業の責任は明確にすべきと思います。 次に、バスの借上げ契約についてですが、バス業界を取り巻く状況を考えると今後も入札の不調は続くものと思われます。こうしたことを踏まえて、本請願については、受注者と再委託先の責任の所在を明確にすること、契約の透明性・公正性・競争性を損なうことがないよう安易な随意契約を行わないことを条件に不採択を主張いたします。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択することに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第15号、入札の適格性と再委託の妥当性の検証を求める請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党及びみらいは採択を主張です。 ここで委員の皆様にお諮りいたします。今、時間は3時50分ぐらいなのですけれども、続いてもう一本請願がございます。こちらも意見陳述が希望として出ておりますが、休憩を取りますと陳述人を待たせてしまうことにもつながるので、委員長としては続けてやりたいと思いますが、委員の皆様、いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「異議なし」との声あり) 異議なし。 理事者の皆さん、大変申し訳ありませんがそういうことです。体調が悪い、まずいなと思われる方はトイレに行っていただいて結構ですので、それでは引き続き委員会を続行したいと思います。 次に、日程第24、6請願第16号、政治資金改革に関する請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後3時51分 休憩 午後3時56分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者側のほうから特段補足説明をするようなことではないのかなと思いますけれども、理事者のほうから何かございますか。 総務課長。
特にございません。
御丁寧にわざわざありがとうございました。 それでは、本請願について委員の皆さんから質問等はございますでしょうか。 (「なし」との声あり) 説明がないですから質問のしようもないと、こういうことですかね。 では、質疑はなしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
この件に関しましては、まさに今、国会で議論、審議をされているところでありますので、国の動向を見守るべきというふうに考えておりますので、不採択を主張いたします。
公明党。
非常に重要な請願であると思います。確かに政治と裏金という部分では、今回いろいろ報道されている部分を考え合わせますと、国民また区民からの政治に対する不信感といったことも明白であると思います。しかしながら、今まさに国会でこの件について審議をされているところでありますし、まずその推移をしっかりと私たちは確認していきたい、見守っていきたい、このように思っております。したがいまして、本請願については不採択を主張します。
区民連。
政治資金改革に関する請願ですが、政治資金パーティー券の購入を含めて企業・団体献金の禁止、証人喚問についてですが、いずれも現在、国会でも政治資金規正法の改正の議論で支出の実態が分かる公開の仕組みなどの議論、それから政倫審、証人喚問の議論は各党、今けんけんがくがく行っているところですので、国会での議論を注視するとともに、国会で結論を出すべきものと考えておりますので、本請願は不採択を主張いたします
共産党。
この請願の趣旨で言われていることはもっともなことだと思います。しかも、システム上遡れるのが5年間だけであり、それ以前、何十年にわたりこうした集金システムができており、長年続けられてきたこの悪弊を打ち破っていかなければいけないのですが、ところが現在の国会の状況を見ると、国民から信頼されない政治資金規正法の改正が行われるとしておりますけれども、それ自体が国民の納得が得られるものではなく、だからこそ地方の我々から意見書を上げることによって団体意思としてこうした国民の願いに応える意思決定をすべきであろうということから採択を表明いたします。
みらい。
請願者の方の企業・団体献金の全面的禁止とか証人喚問とか、趣旨自体は理解できる部分もあるのですけれども、ちょっと請願の理由で断定的な物言いをしている部分があったりして、そこら辺はやはり慎重にしていかなければならないのではないかなということで、今回、不採択を主張させていただきます。
舟坂委員。
現在、国会で審議が行われておりますので、今後の状況を注視していきたいと思います。本請願は不採択とさせていただきます。
むらまつ委員。
この請願については理解しないわけではありませんけれども、国の動向を注視しつつ、現段階においては不採択を主張いたします。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第16号、政治資金改革に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 ここで暫時休憩といたします。再開は16時20分でお願いいたします。 理事者の皆さん、ありがとうございました。 午後4時02分 休憩 午後4時20分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 これより庶務報告を受けます。 日程第25、庶務報告1号、令和5年度葛飾区繰越明許費の報告についての政策経営部関係の庶務報告について説明願います。 財政課長。
それでは、タブレット資料の庶務(政策経営部)、庶務報告№1、令和5年度葛飾区繰越明許費の報告について、御説明をいたします。 こちらにつきましては、昨年度の第5次補正予算、第6次・第7次補正予算において議決をいただきました10件の繰越明許費のうち、年度内に工事が完了したことにより繰越しが不要となりました白ゆり公園改修工事、白ゆり公園防災活動拠点整備工事及び亀有さくら通り改修工事の3件を除きます7件につきまして、このたび繰越計算書ができましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づいて御報告をさせていただくものでございます。 それでは、2ページおめくりいただきまして、タブレットの3ページ、紙の資料ですと2ページのほうを御覧ください。 令和5年度葛飾区一般会計繰越明許費繰越計算書説明資料でございます。 初めに、1点目でございます。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費は、昨年度の第5次補正予算で計上しました住民税均等割非課税世帯に対して7万円を給付する住民税均等割非課税世帯重点支援給付金及び第6次補正予算で計上しました住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付、また、これらの世帯に児童がいる場合には児童1人当たり5万円を給付する住民税均等割のみ課税世帯等重点支援給付金につきまして、支給の一部が令和6年度にずれ込むため繰り越したものでございます。7万円の給付につきましては申請受付を4月末で終了しておりますが、10万円、5万円の給付につきましては6月末までを期限として申請を現在も受け付けてございます。 次に、2点目、第4款福祉費、第3項児童福祉費、第2目児童措置費は、改築を進めております認定こども園葛飾みどりにつきまして、地中から想定以上の埋設廃棄物が出たことにより工事の完了が遅れるため繰り越したものでございます。竣工は6月中、開設は7月を予定してございます。 次に、3点目、第5款衛生費、第1項衛生管理費、第3目医療対策費は、改築を進めておりますあすなろの家につきまして、補助金の協議に時間を要したことにより工事の完了が遅れるため繰り越したものでございます。竣工は9月、運営開始は10月を予定してございます。 次に、4点目、第6款産業経済費、第1項産業振興費、第1目産業振興推進費は、法人に15万円、個人事業主に3万円を給付する物価高騰緊急対策支援金につきまして、給付の一部が令和6年度にずれ込むため繰り越したものでございます。給付につきましては6月初旬までに完了してございます。 次に、5点目、第7款都市整備費、第1項都市整備管理費、第1目都市整備総務費は、新小岩駅のホームドア整備につきまして、半導体不足の影響に伴い部材の調達が遅れたことにより整備の完了が遅れるため繰り越したものでございます。現在は整備が完了し、供用を開始してございます。 次に、6点目、第7款都市整備費、第5項公園費、第2目公園管理費は、緑のリサイクルセンター整備工事及びかわばた公園改修工事につきまして、電気ケーブルの納品が遅れたことにより工事の完了が遅れるため繰り越したものでございます。いずれの工事も4月末までに完了してございます。 なお、堀切東公園の改修工事につきましては、年度内に工事が完了したため翌年度繰越額には含まれてございません。 最後に、7点目、第8款教育費、第1項教育総務費、第4目学校施設建設費は、高砂小中学校の外構工事とそれに伴う工事監理業務委託、備品購入につきまして、建設発生土の受入調整が難航したことにより工事の完了が遅れるため繰り越したものでございます。工事及び備品購入は5月末までに完了し、工事監理業務委託は6月末までの完了を予定してございます。 本件の説明は以上でございます。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第26、庶務報告2号、葛飾区個人情報保護制度の運用状況についてから、日程第34、庶務報告11号、差押債権取立請求事件の判決についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 総務課長。
それでは、私から、令和5年度葛飾区個人情報保護制度の運用状況について、御報告をさせていただきます。 タブレット47分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 初めに、開示請求の状況についてです。2ページを御覧ください。 請求人数の合計が162人、請求件数が180件で、これは昨年度に比べまして、請求人数が51件、請求件数が49件減少しています。この減少は、生活保護受給者がこれまで本人が開示請求制度を利用して取得していた税情報を、本人同意を得た上で東・西生活課が税務課から直接取得できるように変更したことが主な理由です。決定状況は、閲覧又は写しの交付による全部開示が合計126件、部分開示が合計34件でした。 閲覧とは、請求者からの請求に対し、各課の窓口などで個人情報を閲覧することで、写しの交付とは、請求のあった個人情報を複写し、請求者にお渡しすること、また、全部開示は、請求に対し全ての開示を認めたもので、部分開示は開示できない部分が1箇所以上あった場合です。この開示できない部分の多くは、請求者以外の個人情報、例えば、請求者以外の氏名や住所です。 次に、不開示は合計17件でした。 不開示とは、請求者からの請求に対し、請求状況の全てが開示できない場合や、開示請求された情報を区が保有していない場合です。開示できない理由の多くは自分の住民票や戸籍に関する証明書の交付申請書の開示請求で、自分以外の第三者が自分の住民票の写し等を取得したかどうかを確認するため、その交付申請書の存在を確認したいというものです。確認の結果、該当する交付申請書が存在しないため、区は保有していない、つまり不開示の決定をしているものです。 3ページは、参考といたしまして課別の請求状況を記載しております。 4ページを御覧ください。上段の、訂正請求の状況についてを御覧ください。 訂正請求とは、表の下にもありますとおり、区が保有する自分自身の個人情報の内容が事実でないと思われるとき、区に対し、その個人情報の訂正、追加または削除を請求することを言います。 請求は1人の方から2件ございました。いずれも、教育委員会が訂正請求を受けた個人情報の内容は事実であり、訂正請求に理由がないと判断したため、訂正しないことを決定したものです。 下段の、利用停止請求の状況についてを御覧ください。 利用停止請求とは、表の下にもありますとおり、区が事務を行うために必要な利用目的を超えて個人情報を保有していると思われるときや、違法に個人情報を取り扱っていると思われるとき、区に対してその個人情報の利用を停止するよう求めることです。 1人の方から4件ございました。区の調査の結果、事務を行うために必要な利用目的を超えて保有していないこと、あるいは違法に個人情報を取り扱っていないなど、利用停止請求に理由がないと判断したため利用停止をしないと決定したものです。 5ページを御覧ください。不服申立ての状況についてを御覧ください。 不服申立ては、申立人数が1人、申立件数が12件です。不服申立てとは、開示請求や訂正請求、利用停止請求の各請求に対する区の決定に対して不当であるなどとして審査請求をすることです。 決定状況は、申立件数が12件のうち2件が却下です。これは、審査請求の対象となる処分を区が取り消したため、審査請求の対象となる処分がなくなったことにより却下となったものです。 却下した2件を除く10件は、備考欄にもございますとおり、取下げが2件、審理手続中が5件、終結が3件です。取下げの2件は、いずれも請求人から審査請求を取り下げると書面で提出があったものです。審理手続中の5件は、現在、審査庁において、審理員により処分か違法又は不当か審査を行っているところでございます。終結した3件は、今後、外部の専門家で構成される葛飾区行政不服審査会に諮問を行い、審議する予定となってございます。 本件についての報告は以上でございます。 続きまして、令和5年度葛飾区情報公開制度の実施状況について、報告をさせていただきます。タブレットでは47分の6ページ、庶務報告№2、総務部を御覧ください。 初めに、情報公開の処理状況です。タブレットでは47分の7ページ、資料1を御覧ください。 請求件数は合計263件で、このうち159件が電子申請により受け付けたものです。決定件数は合計で347件となっておりますが、これは1件の請求について決定内容が複数の課にまたがるものや、内容によって全部公開と一部公開に分かれて決定するような場合がありますので、決定件数が請求件数を上回っている状況です。 決定内容の公開ですが、全部公開が124件、一部公開は152件です。 全部公開は、請求者からの請求に対して情報の全てを公開したもので、一部公開は、公開できない部分が1か所でもあった場合です。公開できない部分の多くは、氏名や住所などの個人情報や契約書の法人代表社印の印影などです。 非公開は5件です。請求された情報の全てを公開できない場合です。非公開となった請求内容は工事の設計金額などで、当該情報を公開すると入札の競争性の確保などに支障が出るため非公開としたものです。 不存在は31件です。不存在は、請求された情報を区が保有していない場合や、保存年限を経過したため廃棄した場合で、令和5年度は特定の工場設置認可申請書や図面など、区が保有していない文書に関する請求が多くございました。 次に、拒否は5件で、拒否は、特定の個人に関わる情報の公開請求のうち、情報の存否を明らかにすると非公開情報が公開されたことになってしまうような場合で、例えば、特定の個人を挙げてその方の病歴の情報が記録された文書があるかどうか、こういう公開請求があった場合に非公開という決定をしてしまうとその方の病歴そのものがあるということが分かってしまう、このような場合に拒否、つまりそういった情報があるかないかも回答しないという決定をしております。 次に、取下げは30件です。取下げは、情報公開請求書が提出された後、請求者が請求を取り下げた場合で、その多くは区の窓口あるいは区政情報コーナーで既に情報提供されているような情報であったため、請求者が請求を取り下げたというものです。 次に、公開方法ですが、閲覧が3件、写しの交付が273件でした。 次に、請求区分は、区内と区外に分けていますが、区内、区外とも個人より法人の請求のほうが多くなってございます。 表の一番右の列、審査請求は1件です。この審査請求は、公開等の決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に異議申立てを行えるものです。この1件は、保育園の補助金の誤支給に関するものです。 続きまして、タブレットの47分の8ページ、資料2、年度別内訳を御覧ください。 令和5年度の請求件数は263件で、令和4年度と比較すると16件増加していました。ここ数年は220件から260件程度で推移しております。また、令和5年度の電子申請件数は159件で、請求全体の6割以上となってございます。 タブレットの47分の9ページ、資料3、実施機関別の請求件数及び決定状況を御覧ください。 表の右から2列目、決定状況の合計347件は、1件の請求に対して公開と一部公開といった複数の決定をすることがあるため、請求件数の合計269件とは一致してございません。 タブレット47分の10ページ、資料4、請求情報内訳を御覧ください。 請求情報の内訳では、主な請求情報として、契約関係、公害関係、プロポーザル契約関係と続いておりまして、契約関係文書はその多くは法人からの請求でございました。 本件についての報告は以上でございます。 続きまして、事業用定期借地契約締結差止等請求事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは47分の11ページ、庶務報告№3、総務部、事業用定期借地契約締結差止等請求事件の判決についてを御覧ください。 タブレットの資料では、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、事業用定期借地契約締結差止等請求事件の判決があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく事業用定期借地契約及びそれを目的とする土地一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、事業用定期借地契約に基づく地代の支出命令及び地代支払の各差止め、(2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德、予算執行職員、会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求及び賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は、ア、葛飾区長、イ、葛飾区児童相談部児童相談課長、森孝行、ウ、葛飾区会計管理者、佐々木健二郎です。 次のページを御覧ください。 (5)請求の趣旨は、ア、被告葛飾区長青木克德は、青木克德及び契約の相手方に対し、各自支払合計2,418万7,163円(土地一時賃貸借契約に基づく令和3年5月分から令和4年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する支払日から支払済みまでの年3%の割合による金員を請求せよ。 イ、被告葛飾区長青木克德は、忠宏彰及び宮地智弘に対し、各自支払金合計2,418万7,163円(土地一時賃貸借契約に基づく令和3年5月分から令和4年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3%の割合による金員の賠償の命令をせよ。 ウ、被告葛飾区児童相談部児童相談課長、以下「被告児童相談課長」といいますが、被告葛飾区会計管理者、以下「被告会計管理者」といいます、に対し、令和5年7月以降、契約の相手方と葛飾区との間の令和4年3月31日付けの事業用定期借地権設定契約、以下「本件借地権設定契約」といいます、に基づく月額賃料219万8,833円の支出命令をしてはならない。 エ、被告会計管理者は、令和5年7月以降、本件借地権設定契約に基づく月額賃料219万8,833円の支出をしてはならない。 オ、被告葛飾区長青木克德は、青木克德及び契約の相手方に対し、各自支払金合計3,298万2,495円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和5年6月分までの支払地代の合計)及び支払基金に対する各支払日から支払済みまでの年3%の割合による金員を請求せよ。 カ、被告葛飾区長青木克德は、忠宏彰に対し、支払金合計2,638万5,996円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和5年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3%の割合による金員の賠償の命令をせよ。 キ、被告葛飾区長青木克德は、石田昌江に対し、支払金合計3,298万2,495円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和5年6月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 次のページを御覧ください。 ク、被告葛飾区長青木克德は、森孝行に対し、支払金合計659万6,499円(本件借地権設定契約に基づく令和5年4月分から令和5年6月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまでの年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよとの判決を求めるものです。 (6)判決の趣旨は、ア、本件訴えのうち、次に掲げる訴えをいずれも却下する。 (ア)被告児童相談課長に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。 (イ)被告会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 イ、原告のその余の請求をいずれも棄却する。 ウ、訴訟費用は原告の負担とするものです。 (7)判決の理由は、ア、請求棄却部分。 本件借地権設定契約の締結をした葛飾区長青木克德の判断につき、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するようなものであったと評価することはできないから、本件借地権設定契約の締結は適法であり、同契約が有効に成立している以上、同契約に基づく賃料の支出命令及び支出は適法である。本件各財務会計行為は適法であるから、葛飾区長青木克德による支出命令権者に対する指揮監督上の義務違反は認められず、また、契約の相手方が本件各契約の賃料を受領したことについて、不法行為は成立しない。そのため、原告の請求はいずれも理由がない。 イ、請求棄却部分。 既に行われた支出命令及び支出について、これらの差止めを求める訴えについては、いずれも訴えの利益を欠き、不適法であるとのことです。 事件の経過は、次のページに記載のとおりでございます。 なお、本件については、令和6年6月3日に原告が控訴したと聞いてございます。控訴状が届きましたら、改めて御報告をさせていただきます。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、損害賠償請求事件について、御報告をさせていただきます。タブレット47分の15ページ、庶務報告№4、総務部、損害賠償請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、損害賠償請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 原告の主張です。 原告は、葛飾区立記載の小学校(以下「本件小学校」といいます)の5年生当時、同じクラスの児童(以下「加害児童」といいます)より暴力行為を受け、顔面打撲、PTSD、全身の痛み、左目の視野の一部が見えない(心因性視力障害)等の症状を発症し、身体的及び精神的苦痛を被ったことから、同暴力行為について、本件小学校の教員らが適切な措置を講じることを怠ったことを理由に、本件小学校の設置者である被告葛飾区に対しては国家賠償法第1条第1項に基づき、監督義務者である加害児童の両親に対しては民法第714条第1項に基づき損害賠償を求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区及び記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 請求の趣旨は、ア、被告らは、原告に対し、連帯して949万9,263円及びこれに対する令和2年9月10日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 イ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び、アについて仮執行宣言を求めるものです。 事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針といたしましては、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、汚染除去費用請求事件について、御報告をさせていただきます。タブレットでは47分の17ページ、庶務報告№5、総務部、汚染除去費用請求事件についてを御覧ください。 本件は、汚染除去費用の調停が不成立となったため、報告するものです。 1、申立人の主張です。 申立人が葛飾区と締結した葛飾区新宿六丁目3602番4及び同6の土地についての平成30年2月23日付け売買契約について、土壌汚染対策に要した費用の負担について申立人と葛飾区との間で契約条項の解釈等に争いがあるため、同費用の支払を求めて本申立てに及んだものです。 2、調停の内容です。 事件名、裁判所、申立人は記載のとおり、相手方は葛飾区です。 申立ての趣旨は、相手方は、申立人に対し、金7億8,405万8,000円及びこれに対する調停申立書送達の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うこととの調停を求めるものです。 調停不成立は、令和6年5月15日の調停期日において、調停官は、当事者間に合意が成立する見込みがないとして調停を不成立とし、調停事件は終了したものです。 次のページを御覧ください。 事件の経過は記載のとおりでございます。 なお、本件については、令和6年5月28日に申立人が訴えを提起したと聞いてございます。訴状が届きましたら改めて御報告をさせていただきます。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、義務付け等請求事件についての御報告をさせていただきます。 タブレットでは47分の19ページ、庶務報告№6、総務部、義務付け等請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしてございます。 本件は、義務付け等請求事件の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 被告が権利変換計画に同意し、組合の権利変換計画を決定する決議に同意し、最終的に権利変換処分を確定させたことは財産の処分に該当するものであり、また、被告の権利変換計画への同意や組合の権利変換計画を決定する決議に同意した行為は、権利変換処分が行われた2023年6月30日まで撤回可能であったにもかかわらず、これを怠り漫然と権利変換処分をさせたことは財産の管理を怠る事実に該当するため、被告はこれらの損害を回復するため損害賠償請求を行わなければならないとのことです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所は記載のとおり、原告は別紙、原告目録のとおりでございます。被告は葛飾区長です。 請求の趣旨は、ア、被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対し、金7億1,610万2,775円及びこれに対する令和5年7月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を請求せよ。 イ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 事件の経過は次のページに記載のとおりでございます。 区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から、庶務報告9号、工事契約についてを御説明させていただきます。47分の30ページ、庶務報告№8、総務部を御覧ください。 1ページと2ページの一覧を基に御説明をさせていただきますが、3ページの工事箇所図、4ページから11ページの入札経過調書も併せて御覧ください。 恐れ入ります、1ページにお戻りください。 報告番号1でございます。 件名は川端小学校電気設備改修工事(その3)で、概要は幹線・動力・電灯コンセント・放送設備工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札で、契約金額は4,858万1,720円で、安食電設工業株式会社が落札いたしました。工期は令和6年12月27日でございます。 続きまして、報告番号2でございます。 件名は一之台中学校防球ネット改修工事で、概要は鋼管柱・防球ネット新設工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札で、契約金額は5,269万円でございます。落札者は株式会社相川造園でございます。工期は令和6年9月30日でございます。 続きまして、報告番号3でございます。 件名は東金町中学校電気設備改修工事(その2)で、概要は幹線・電灯・コンセント・弱電設備工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額は5,163万2,570円で、有限会社KHYテクノが落札いたしました。工期は令和7年3月14日でございます。 続きまして、報告番号4でございます。 件名は大道中学校校庭人工芝補修工事で、概要は人工芝充填剤入替工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額4,686万円で、株式会社相川造園が落札いたしました。工期は令和6年8月30日でございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして2ページを御覧ください。 報告番号5でございます。 件名は東金町中学校内装改修その他工事(その2)で、概要は内装改修・外構工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億3,442万円で、株式会社佐藤工務店が落札いたしました。工期は令和7年3月14日でございます。 続きまして、報告番号6でございます。 件名は新小岩地区センター外壁改修(塗装)その他工事で、概要は外壁塗装・防水工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額7,134万2,590円で、近藤建装工業株式会社が落札いたしました。工期は令和7年1月17日でございます。 続きまして、報告番号7でございます。 件名は、上平井小学校外壁改修(塗装)その他工事で、概要は外壁塗装・防水工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額1億2,986万6,440円で、近藤建装工業株式会社が落札いたしました。工期は令和7年3月7日でございます。 続きまして、報告番号8でございます。 件名は川端小学校内装改修その他工事(その3)で、概要は内装・防火シャッター改修工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億2,329万200円で、株式会社大徳工務店が落札いたしました。工期は令和6年11月15日でございます。 庶務報告9号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
収納対策課長。
それでは、私から、日程第33、庶務報告10号、令和5年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損について説明いたします。タブレット資料、庶務(総務部)、47分の41ページ、庶務報告№9、総務部を御覧ください。 1、概要でございます。 令和5年度調定の特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料について、納税者又は納付義務者の無財産などにより徴収できなかったもの及び時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2、不納欠損の事由でございます。 (1)執行停止(3年)は地方税法第15条の7第4項に基づき、記載の理由により滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間を経過したものでございます。 (2)執行停止(即時)は地方税法第15条の7第5項に基づき徴収できないことが明らかなものとなってございます。 (3)消滅時効は、ア、イ、ウ、それぞれに記載の法の規定に基づき、法定納期限の翌日から起算してそれぞれの年数を経過したものでございます。 次のページをおめくりください。 3、不納欠損額は(1)特別区税、1億3,576万6,000円、(2)国民健康保険料、5億8,197万5,000円、(3)後期高齢者医療保険料、1,626万1,000円となってございます。内訳はそれぞれ別紙1から3で、次のページ以降で説明させていただきます。 4、処理方法につきましては葛飾区会計事務規則第46条により処理いたしました。 次のページを御覧ください。令和5年度特別区税不納欠損内訳表でございます。 1、不納欠損額につきましては、総額は先ほど申し上げました金額、件数は8,794件、内訳は、特別区民税が1億3,302万円で8,061件、軽自動車税が274万6,000円で733件。 事由別の内訳は、2の表にございます不納欠損事由別内訳のとおりでございます。 3、前年度との比較の合計の欄では不納欠損額が増加しておりますが、令和2年度は新型コロナウイルスの影響により滞納者が増えたことですとか、それに伴い、それから3年経過したことにより執行停止の金額、件数が大幅に増えたこと、調定額が増加したことにより即時停止の件数が増加したことなどを理由として分析してございます。 次のページをおめくりください。令和5年度国民健康保険料不納欠損内訳表でございます。 1、不納欠損額につきましては、総額は先ほど申し上げました金額、件数は4万788件、事由別の内訳は、2の表にございます不納欠損事由別内訳のとおりでございます。 次のページをおめくりください。令和5年度後期高齢者医療保険料不納欠損内訳表でございます。 1、不納欠損額につきましては、総額は先ほど申し上げました金額、件数は1,911件、事由別の内訳は、2の表にございます不納欠損事由別内訳のとおりでございます。 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料とも、一番下の3、前年度との比較につきましては不納欠損額が減少してございます。それぞれ、令和4年度に引き続き滞納整理に注力したことにより、消滅時効前に滞納を解消できたことが主な理由と分析してございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、日程第34、庶務報告11号、差押債権取立請求事件の判決について御報告いたします。 タブレット資料、庶務(総務部)、47分の46ページ、庶務報告№10、総務部を御覧ください。 なお、本件につきましては個人情報が含まれているため、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、令和3年第4回区議会定例会において議案を提出した差押債権取立請求事件について、次のとおり判決があったので報告するものでございます。 1、訴訟の内容ですが、(1)事件名は記載のとおり、(2)裁判所は東京地方裁判所、(3)当事者ですが、原告は葛飾区、被告は記載のとおりでございます。 (4)訴訟物の価額は668万3,703円。 (5)訴えの概要でございますが、原告は、訴外滞納者に対する特別区民税・都民税に係る徴収権を有してございました。滞納した被告から報酬の支払を受けており、原告は本件区民税等を徴収するため、滞納者の被告に対する報酬に係る債権を差し押さえ、取立権を取得いたしましたが、原告の催告にもかかわらず被告からの納付がないため、本件訴えを提起したものでございます。 2、請求の趣旨につきましては、(1)被告は、原告に対し、金668万3,703円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用は、被告の負担とするとの判決並びに第1号について仮執行宣言を求めるものでございます。 次のページを御覧ください。 判決の趣旨につきまして、(1)被告は、原告に対し、金668万3,703円及びうち金121万6,603円に対する令和3年12月2日から支払済みまで年14.6%と当該年の前年に租税特別措置法93条2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合に年7.3%を加算したもののいずれか低い割合による金員を支払え。 (2)原告のその余の請求を棄却する。 (3)訴訟費用は被告の負担とする。 (4)この判決は、第1号に限り、仮に執行することができるものでございます。 (1)、(2)については、本税約121万円と延滞金のうち、本税121万円に対する延滞金利息分が認められたものですが、延滞金を含めた総額約668万円に対する遅延損害金は認められなかったものでございます。 (3)、(4)については、本区の請求が認められたものでございます。 4、経過につきましては記載のとおりでございます。 なお、被告は本件について控訴してございます。訴状が送達され次第、改めて本委員会で報告させていただきます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第26、庶務報告2号、葛飾区個人情報保護制度の運用状況について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) では、質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告3号、葛飾区情報公開制度の実施状況について、質疑を許します。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告4号、事業用定期借地契約締結差止等請求事件の判決について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告5号、損害賠償請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告6号、汚染除去費用請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第31、庶務報告7号、義務付け等請求事件について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告9号、工事契約について、質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告10号、令和5年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第34、庶務報告11号、差押債権取立請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 次に、日程第35、庶務報告12号、施設レポート(令和5年度実施版)について及び、日程第36、庶務報告13号、東四つ木地域の施設一体型校舎整備基本構想・基本計画(案)についての施設部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 施設管理課長。
それでは、日程第35、庶務報告12号、施設レポート(令和5年度実施版)について御説明させていただきます。施設部フォルダー、庶務報告№1、施設部を御覧ください。 1番、概要です。 公共施設が社会状況の変化や区民ニーズに即して利用されているか、利用実態を分析し、効果的・効率的な公共施設の運営などにつなげることを目的として施設レポートを作成したものでございます。 2、調査内容と分析の視点でございます。 1つ目として、公共施設予約システムなどから利用データを抽出し、サンプリング調査を実施いたしました。主な調査項目は、部屋別の利用者数や利用目的など、記載のとおりとなります。 2つ目といたしまして、実際に利用されているお客様からの声を集めるためアンケートを実施いたしました。質問項目は、活動目的や利用頻度、施設までの交通手段などです。 3、調査期間は昨年10月1日から31日まででございます。 4、対象施設は立石地区センター・勤労福祉会館ほか、立石周辺にある記載の公共施設となります。 5、調査・分析結果でございます。 お手数ですが、タブレット3ページ、紙資料ですと別冊資料1ページを御覧ください。 レポートは施設ごとに作成しており、施設課題と概要、利用状況分析、分析のまとめ、アンケートのまとめ、施設計画調査票の構成となとおります。主に、施設の課題と、分析のまとめにおける各施設の特徴的な点を御説明いたします。 まず、立石地区センター・勤労福祉会館でございます。 施設課題でございます。設備の老朽化やバリアフリーに関する課題、立石地区センターは駅周辺から300メートル以内の範囲で何か所か所在地を変えている状況にあり、現在の場所は町会のエリアから見ると決して中央部にあるとは言えない状況といったことでございます。 お手数ですが、タブレット16ページ、紙資料では14ページのほうを御覧ください。分析のまとめとなります。 (1)利用件数・コマ数となります。 なお、件数とは、公共施設予約システムで予約された件数で、コマ数とは、同じくシステムで予約された午前・午後・夜間などの利用区分数のことを指します。 利用状況といたしまして、午後のコマでは単独のコマでの利用より2コマを連続して利用することが多いが、連続利用の場合は時間いっぱい使用せず、1時間以上早く部屋の鍵を返却するケースも見られます。 (3)利用傾向といたしまして、会議室では大きな会議で長時間利用されることが多い一方で、集会室や多目的室は短時間で運動目的での利用が多い状況です。 (4)部屋の使われ方の傾向です。 部屋の定員に対して利用者数の平均は半分以下と、定員に対する充足率が低い状況が見られます。 次のページになります。 (6)でございます。 占有率では、大会議室や練習室では、実際に利用される件数、コマ数の中において、一部の上位利用団体が件数、コマ数ともに占める割合が高く見られる状況にあります。 (7)居住地域では、立石、青戸など近隣の方の利用が多く、身近な地域活動の場として施設が利用されていることが分かりました。 続いて、タブレット31ページになります。紙資料ですと29ページを御覧ください。ここからは男女平等推進センター編となります。 まず、施設課題です。 男女平等社会の実現に寄与することを目的とした活動団体が主に使用するほか、公用や一般での利用がございます。今後は、立石の再開発による総合庁舎移転に伴い、施設の機能などを検討していく必要がございます。 タブレット47ページ、紙資料ですと45ページになります。分析のまとめを御覧ください。 (1)利用件数・コマ数になります。 立石地区センター同様、午後の単独コマで利用するより連続して利用することが多く、夜間利用が少ない状況でございます。 (2)利用目的と傾向でございます。 ②多目的ホールでの公用利用が多く、公用利用にあたっては区民が参加しない公用使用は、利用団体の抽せん後に利用受付を行うなどの対応を行っております。 (3)占有率でございます。 全体として特定の団体が繰り返し利用する実態は少ないが、和室の調理室は部屋の利用が低く、同じ団体が利用している状況が見られます。 続きまして、タブレット61ページ、紙資料59ページになります。こちらからは、かつしかエコライフプラザ編となります。 施設課題といたしまして、集会機能を持った研修室の利用率の低さが課題となっております。今後は、立石周辺の同じ集会機能を持った施設の効果的な運用が求められております。 続いて、69ページ、紙資料67ページの分析のまとめとなります。 (1)利用団体として公用使用が多く、中でも併設する図書館の利用が最も多い状況でございます。 (2)利用者数と施設規模では、定員100人に対し1件あたりの平均利用が31.9人と、利用者数の実態と施設規模が見合っていない状況にあります。 (3)利用区分では、鍵の貸出し・返却の実態から見て、早く鍵を返却する件数が全体の46%を占め、特に午前中の利用に多い状況でございます。 続きまして、タブレット79ページ、紙資料ですと77ページになります。こちらからは葛飾区文化会館別館編となります。 まず、施設経緯でございます。 文化会館別館の前身は結婚式場などを備えた葛飾区区民会館で、平成4年に本館の開館と合わせて一部改修を行い、文化会館別館となりました。また、平成14年には耐震工事に合わせて改修を行い、文化・芸術機能の強化を行いました。 課題といたしましては、文化・芸術の拠点として建てられた建物ではないため利用しにくい箇所があることや老朽化が進んでいること、さらに、立石北口西棟にバンケットホールが整備されることから、別館のバンケット機能は廃止の方向であり、厨房などの跡地活用の検討が必要であるということでございます。 続きまして、タブレット110ページ、紙資料ですと108ページを御覧ください。分析のまとめとなります。 (1)利用件数・コマでは、どの利用区分でも極端に利用が少ないという傾向ではなく、適正なコマ割りであることと、別館練習室では1時間ごとの時間貸しとなっており、どの時間帯もおおむね利用され、練習室における時間貸しは効率的であると考えられます。 (2)利用の目的と利用傾向では、全体的に各部屋の利用定員と近い人数で利用されていている件数が多く、部屋の大きさに見合った人数で利用されていると考えられます。また、土曜・日曜の利用は件数・コマ数ともに多いですが、夜間の利用は少ない状況にあります。 (3)利用件数と分布です。 全体の利用のうち、1か月の間に1団体がどのぐらい利用するかを見ますと、繰り返し利用する団体は少ない一方で、同一の部屋で10件以上利用する団体がございました。 (5)居住地域や交通手段の傾向では、個別練習が可能な練習室があることや楽器の貸出しが可能であることから、区外の方にも利用されていることが特徴となっております。 (8)バンケット利用の傾向でございます。 飲食を伴うバンケットの利用は、コロナ禍を経た利用の変化に現れており、令和元年から令和4年の利用は3分の1に減っております。また、主にバンケット利用がされていた大きな部屋以外にも、小規模から中規模程度の会議室でもバンケットとしての利用が見られました。 お手数ですが、タブレット1ページにお戻りください。 6番の今後の進め方でございます。 今回の施設レポートの対象とした施設につきまして、分析結果をもとに、施設の所管課と方向性を検討していくとともに、集会施設に共通する時間区分や使用方法の見直しを検討し、効率的・効果的な施設の活用を図ってまいります。 今年度につきましては、周辺で施設整備が計画されている施設などを中心に、10か所程度を対象に施設レポートを作成する予定でおります。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
学校施設計画担当課長。
それでは、日程第36、庶務報告13号、東四つ木地域の施設一体型校舎整備基本構想・基本計画(案)につきまして御報告をいたします。タブレットの179分の126ページ、庶務報告№2、施設部を御覧ください。 東四つ木地域の木根川小学校・渋江小学校・中川中学校につきましては、東四つ木地域学校づくり検討懇談会を昨年4月に設置し、新しい学校づくりについて検討を行ってまいりました。このたび、懇談会での検討を踏まえて基本構想・基本計画(案)を取りまとめたことから御報告をするものでございます。 続いて、タブレット128ページの目次を御覧ください。 Ⅰの敷地条件、Ⅱの基本構想・基本計画、次の129ページに移りましてⅢの検討体制の項目で構成しております。 Ⅰの敷地条件につきましては、次の130ページから164ページにかけて、敷地の概要や周辺環境など各学校の現況を記載しております。 続いて、タブレットの166ページ、計画書のページでは37ページを御覧ください。基本構想でございます。 1、新しい学校づくりに向けた取組の方向性につきましては、まず、早期に木根川小学校と渋江小学校の学校統合を行い、小学校の適正規模である12学級を安定的に確保することとしております。 その上で、統合した小学校と中川中学校の施設一体型校舎を整備することとしております。整備地につきましては、東四つ木地域の比較的中心部に位置し、一定の敷地面積が確保できることから、木根川小学校の敷地を活用することとしております。 次の167ページを御覧ください。 施設一体型校舎の整備イメージでございます。 令和7年4月に木根川小学校と渋江小学校の学校統合を行い、新校舎竣工までの間、渋江小学校敷地において学校運営を行います。学校統合後に空校舎となる木根川小学校に施設一体型校舎を整備し、竣工後に統合小学校と中川中学校が移転する計画でございます。 続いて、次の168ページを御覧ください。 施設整備の基本方針です。 検討懇談会の意見を踏まえ、考え方を3つ挙げています。 1つ目は小中連携教育の推進、2つ目は地域のシンボルとなる学校づくり、3つ目は創造的な学習空間の実現でございます。 続きまして、恐れ入ります、171ページを御覧ください。 基本計画における改築概要です。 1の予定諸室は、(1)小学校、(2)中学校に記載の諸室を予定しており、2の併設施設は、学童保育クラブ・わくわくチャレンジ広場室・備蓄倉庫の整備を予定してございます。 続いて、次の172ページの配置比較表を御覧ください。 2つの案を検討いたしました。左にある北側配置案は現在の校舎の位置に新校舎を建設する案で、右の南側配置案は現在の校庭部分に新校舎を建設する案です。この2つの案の中で、校庭を広く取ることができ、日当たりもよいことなどから、北側配置案を採用したいと考えております。 恐れ入ります、タブレット126ページ、頭紙のほうにお戻りください。 2の今後のスケジュールでございます。 7月に近隣住民説明会を開催した後、基本構想・基本計画を策定する予定です。その後、設計を行い、令和8年度から新校舎の建設工事に着手します。新校舎の竣工は令和10年度を予定しております。 3の統合小学校の校名につきましては、公募を行い、応募のあった校名案の中から、令和6年1月に開催した検討懇談会において「東四つ木小学校」を新小学校名(案)として選定しました。 学校名の改正につきましては、本定例会において、葛飾区立学校設置に関する条例の改正案を提出させていただいております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第35、庶務報告12号、施設レポート(令和5年度実施版)について、質疑はありませんか。 江口副委員長。
今回の施設レポートで各施設における課題だとかが分かり、1冊のレポートとしてまとめていただいて、これがまた立石駅周辺の再開発事業と連動して、ここに書かれているように効果的・効率的な施設運営を目的としてやったということですので、そのようにしていただきたいというふうに思っています。 その中で、59ページのかつしかエコライフプラザなのですけれども、御承知のとおり、ここはもう立石地区図書館と今一緒に合築というか複合施設のような形になっております。ここではかつしかエコライフプラザの角度からこの施設についてレポートをされているのですけれども、実際、地域の目から見ますと、財務報告書にもありましたけれども、地域図書館の中で一番利用が多いのがこの立石図書館なのです。なので、今後、生涯学習の拠点、地域の拠点でもあるこの場所についてエコライフプラザの視点からしかないので、区としてはこの一番利用の多い、利用が多いというのは書いてありますから、この中に、どんなふうに図書館については捉えていらっしゃるのか、この効果的な利用、区民の福祉が向上するような利用の目的を果たすためにはどのように考えていらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
施設管理課長。
今回の施設レポートの趣旨といたしまして、集会機能を持った施設が効率的・効果的に使われているかという視点でレポートのほうを作成させていただきました。委員がおっしゃるように、このエコライフプラザ、図書館と併設しております。レポートにもあるとおり、図書館での事業の利用が非常に多い状況でございます。各施設ごと様々特徴を持った使われ方をしているということが今回のレポートでも分かったところでございますので、改めてそういった施設ごとの利用状況を見て、効果的な利用というのを図ってまいりたいというふうには考えております。
江口副委員長。
その集会室についても図書館に関係する利用者が多いということで、はっきり言って本当にぎゅっと中に詰まっているという感じの施設なのですね。なので、これをきっかけにそうした区民が必要としている視点をしっかりこの図書館の視点も入れて、これは絶対に地域にはなくてはならないものなのですね。私がお世話になっている東四つ木地域なんかは図書館がないので、立石図書館まで皆さんは行かれています。なので、本当にこの場所はとても利便性もいいし必要な場所ですから、その図書館についても検討していただきたいなということをお願いしたいと思います。今、課長がそういうふうなお話をしてくださったのでお願いしたいと思います。 それから、このエコライフプラザなのですけれども、60ページにも書いてありますけれども、設置の経緯、平成12年に東京都から清掃事業の移管を受けてからもう20年が経過したので、その清掃関連施設としての活用は、もうその役割は果たしたというか、指定は終了したということが書いてあります。 以前、私も分科会でお話ししたことがあるのですけれども、やはりこのかつしかエコライフプラザの存在は非常に重要だと思っていて、1階のゆず屋なんかは必ず人が来ていますよね。ただ、上のエコライフプラザの展示とかに行くところにはなかなか行きづらくて、中の展示もいろいろと改定もしていただいているのですけれども、私はもっともっとこの施設は知ってもらうべきものなのではないかなと思っています。 環境についても区長もドバイまで行かれて頑張っていただいておりますし、もっとこの施設がそうした環境だとか食品ロスだとかごみ減量だとか、こういったところの本来の目的を発信できる拠点にはなってもらいたいと思っているのですけれども、その点については今後、これは施設の使われ方だからあれなのですけれども、この存在自体の大事さというのはもちろん共有していただいているということでよろしいでしょうか。
施設管理課長。
エコライフプラザ、委員がおっしゃるように、区内で一つのエコに関する学習ができる場というふうに認識しております。これの使われ方、そういったものにつきましては、所管の部署と連携を図って、どういう使われ方が効果的かというところを集会室と併せて検討していけたらと考えております。
江口副委員長。
所管が違うのであれなのですけれども、例えば、江東区では清掃事務所内に環境学習情報館「えこっくる江東」というのを造っているのですね。清掃の事務所をきれいにしたときにそうした展示施設を造っているのですね。 やっているのはエコライフプラザと同じような内容なのですけれども、それが環境学習に対する情報の発信の基地としてそんなふうにもやっていることを思うと、うちの葛飾区でせっかくやっているこの事業ももっと見えるところに出していく、奥戸の清掃事務所が新たにできるからそうしたところにそうしたものを置くとか、何か新たな発想で活用を考えてもらいたいなと。これはもう本当に区民にとっても必要なものだと私は思っておりますので、区民に発信できるにふさわしい拠点を、ぜひこのかつしかエコライフプラザの本来の目的が果たせるような施設の活用、利用、その再編の中でちょっと、立石に置かなくてもこれを取り出してきちんと位置づけてもらいたいというふうに思っておりますけれども、課長はそこの部署ではないのですけれども、どんなお考えかお聞かせいただけたら。
施設管理課長。
やはり委員がおっしゃるように、エコというのはSDGsもありますし、非常に大切な視点だと思います。そういった視点を踏まえまして、所管課としっかり連携を取って、どういうふうな見せ方がいいかを含めてきちんと区民の方にPRできるような方法を所管のほうと連携してまいりたいと考えております。
お願いいたします。
ほかにはいかがですか。 中村委員。
各施設の比較をしたということなのですけれども、立石地区センターは駅のところにあったやつが再開発の関係でなくなったので、そもそもここは地区センター別館だったのですね。別館だったのですけれども、ただ、別館と言われる前は勤労福祉会館という名前で親しまれていたのですけれども、勤労福祉会館と立石地区センターと名前が並立しているというのは改めてどういうことなのですか。
施設管理課長。
こちらの施設でございますが、併設して機能をそれぞれで持っているということから地区センターと勤労福祉会館というふうになってございます。
中村委員。
何がどう違うのですか。
施設管理課長。
地区センターは、もともと地域の方が町会とか、そういったところをまとめるというかセンターとなる機能を持っているところ、なおかつ、いわゆる集会機能も持ち合わせているところでございます。まさに地域の方の中心となる拠点となる施設となっております。勤労福祉会館、これは読んで字のごとしで、まさに労働者のための福祉に資するための施設というふうになってございます。
中村委員。
そもそも勤労福祉会館というのは結構ほかの区にも同じ名前で残っているところがあって、これは東京都から移管した施設だからこの勤労福祉会館という名前を残さなければいけないという、そういう縛りがあるのではないですか。
施設管理課長。
特にそういう縛りについては認識してはございません。
中村委員。
ただ、地区センター別館というふうにしたとき、使用料は安くなった記憶があるのだよね、前の勤労福祉会館。別にそれがいいとか、悪いとかということではない。その条例上の位置づけというのがあったのではないのかな。何かいろいろ整備するとか、例えば、建て直すとかということになったときには、何か縛りが東京都の関係であるのではなかったっけ。
区長。
中村委員。
分かりました。 それで、先ほどエコライフプラザのことが出たけれども、清掃移管が2000年で、できたのが2011年だから、まだその20年の縛りで、このエコライフプラザの場合は建物としては図書館と同じ建物になっているけれども、まだそういう縛りがあるからエコライフプラザということでそういう集会施設ができたり、また1階に何かいろいろ売っているところがあるではないですか、それはその縛りがあるからエコライフプラザということで清掃関連の施設として建てられたということなのではなかったっけ。
施設管理課長。
こちらの60ページに記載のとおり、当初、もともと都の清掃の関連の施設があったというところを区のほうに移管されたというところで、清掃関連施設を整備するという条件で移管を受けたところでございます。その中で区としてリサイクル関連のいわゆるエコライフプラザとして整備した経緯はございますが、やはりもう20年を経過したというところで、その縛りが今とれているところではございます。
中村委員。
時間との関係ではそういうことだということで理解しますけれども。ただ、この4つの施設を比較するときに、確かに立石地区センター、男女平等推進センター、文化会館、これは本館も別館もですけれども、それぞれの施設の利用率というのがつぶさに記載されているのだけれども、エコライフプラザだけ、居室が一つしかないとはいえ利用率が載っていないというのはどうしてなのですか。
施設管理課長。
利用率でございますが、66ページのほうに一応利用率ということで、上位3位にはなるのですけれども、利用率という形では掲載はさせていただいております。
中村委員。
分かりました。
よろしいですか。 ほかには質問はございますでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第36、庶務報告13号、東四つ木地域の施設一体型校舎整備基本構想・基本計画(案)について、質疑はございますか。 大森委員。
1ページ目にある今後のスケジュール、近隣住民説明会についてちょっとお聞きしたいのですが、こちらはもう7月ということで間もなくなのかなと思うのですが、日程等はまだ決まってはいないということでしょうか。
学校施設計画担当課長。
日程については決まっております。場所は取っているのですけれども、まだ周知はしていないという状況でございます。
大森委員。
いつ頃周知をされる予定なのかお聞きしたいのですが。 というのも、近隣の住民の説明会ということで、こちらは多分保護者の方も対象にしているのかなというふうに考えているのですが、そうなるとお仕事等があると思うので、そういったことも踏まえると早めに日程の提示をしたほうがいいのではないかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
学校施設計画担当課長。
次の学校改築懇談会のほうを6月22日の土曜日に開催する予定でございまして、この開催が終わりましたら、これが開かれた後に至急周知をしたいと考えております。
大森委員。
分かりました。 今の木根川小学校の保護者の方も、一、二年だけ渋江のほうに移ってまた木根川小の跡地に戻ってくるということで、今後、学校がどうなっていくのかというのはとても不安だという声は聞いていますので、今後のスケジュールとか、ゾーニングとかに関してもかなり気にされていると思います。ですので、施設部がメインで動くのですか、教育委員会がメインで動くのか、ちょっとそちらは分からないですが、保護者が来やすいような日程を検討した上で早めの提示をしていただければと思うのですが、こちら保護者に対しての周知とか、そういったことは教育委員会のほうがメインで動く予定なのですか。 いかがでしょうか。
学校施設計画担当課長。
施設部と教育委員会のほうで連携して開催してまいります。開催の時間帯につきましては平日の夜を考えてございます。
大森委員。
分かりました。 学校ごとに教育の日は今年度から土曜日以外の平日にも設定できるようになっていますので、その辺りは教育委員会と学校のほうとも相談して決めていただければと思います。 以上です。
中村委員。
なぜこの件について総務委員会の報告ということになったのですか。わざわざ教育委員会の学校施設計画担当課長さんが参加をして、今までは数々の小学校の建て替えの案件は所管の文教委員会で報告がなされたというふうに記憶していますけれども、この東四つ木地域の計画はなぜ総務委員会の報告ということになったのですか。
施設部長。
学校の基本構想・基本計画につきましては、区長部局としてもその学校をどこに配置して造っていくのだというところについては、独立した行政委員会としての教育委員会の立場と私ども区長部局の立場で共同しながら一緒に計画づくりをやってきております。これまでも、ほかの学校の基本構想・基本計画は施設部にある学校施設計画担当課長と教育委員会のほうで共同して両委員会に御報告をさせていただいているという経緯がございます。 以上でございます。
中村委員。
要するに、統合が伴うから通常の学校の建て替えとは異なる案件だという認識だということでしょうか。
学校施設計画担当課長。
小中施設一体型の施設であるからということではなく、これまでも学校の基本構想・基本計画につきましては総務委員会のほうでも報告させていただいているところです。
中村委員。
ああ、そう。今までの各小学校のこうした基本構想・基本計画というのは全て総務委員会に報告してきたということですか。
施設部長。
私のほうで引継ぎを受けている、今、動いているものについては、今回の基本構想・基本計画と同じように、区長部局、葛飾区と教育委員会の連名で作成をさせていただいて両委員会にかけてきているという経緯がございます。 以上でございます。
中村委員。
分かりました。 ただ、この日程がもう、先ほども質問がありましたけれども、近隣の説明会を直前に控えていて、区議会でこういう報告をしたからこれでいきますということになると、すぐ近くに住んでいる者としても違和感を感じるのですよね。 というのは、紙のページだと43ページに北側配置案と南側配置案というのがあって、北のほうがいいのだということでもうゾーニング案がイコール北側になっているわけなのですね。それを区議会の総務委員会と文教委員会で報告したからこれでいきますみたいな報告をされると、地元の住民としては極めて迷惑な話になるわけですよ。なぜなら、北側校舎ということになると近隣の居住者が丸日陰になるからなのです。北側を真四角にこうやってやっているから効率が悪くなって、北側配置案のほうがグラウンドが大きく取れるみたいな、そういう理屈の押しつけになるとしたらこれは極めて地元の住民から見ると迷惑な話になるのだけれども、その辺はどうお考えになっているのですか。区議会でもお墨つきをもらいましたと言ってぐいぐいやるつもりなのですか。
学校施設計画担当課長。
今、お話のありましたのは、43ページの下から2番目の欄のほうに「近隣への影響」という欄がございまして、どういった影響が近隣に出るかというところについても検討いたしております。北側配置案につきましては、現在の校舎と同じ位置に建設いたしますので、日影についてはやや増大する部分がありますけれども、影響についてはそれほど変わらないというところで北側配置案のほうを選んでいるところです。この北側配置案を選んだということにつきましては、先ほどもお話しいたしました近隣への説明会でも御説明をさせていただく予定にしております。
中村委員。
今も北側にあるから変わらないのだというのはこれは乱暴ですよ。だって、校舎の大きさだって大きくなるのだから、やめたほうがいいという人の意見を振り切って中川中学校まで一緒に移転をさせて大きい校舎を造るというふうに言ってきたわけだから。もともと、今、北側に校舎があるのだから影響はありませんみたいなことを言ったら、これはいろいろ言われますよ。
区長。
中村委員。
今、区長に御答弁をいただいて、いろいろ調整すべきところは調整するというお話がありましたけれども、その前に答弁した課長はもうこの北側配置案で説明しますと言い切っているのだけれども、区長の答弁と課長の答弁とそごができてしまったのではないかな。
区長。
中村委員。
分かりました。
ほかには質疑はありますか。 江口副委員長。
ありがとうございます。 私も、この東四つ木地域、委員と一緒に地域でお世話になっていますけれども、何回かこの検討懇談会にも出させていただいたり、この前の適正規模の委員会等にもずっと傍聴で出させていただいて、特にこの地域の検討懇談会、本当に皆さん活発に意見を述べておられて、それがこうやって一つの形になったのだというふうに私は思っておりまして、この中でこの校舎の位置のことだとかもいろいろと議論を重ねてこられたのだというふうに認識しています。 それで、この中を改めて見ると、各学校の木から掲示物からいろいろなものがあるのですけれども、二宮金次郎があっちにもこっちにもあってこれはどうするのかなとか、今後、こうした地域の思いが強いだけに入れてもらいたいというお声がたくさんあるだろうなと、そんなことも思いながらこれを見せていただいたのですけれども。 この懇談会の中の人たちというのは本当に責任を持ってやってこられているので、今、ここまで来て、ここから先もきっとその交渉から何から校歌とか、いろいろな課題が具体的なものがもっともっと出てくる中で、この方々は今後どんなふうな関わりになってくるのか。今までは定期的にやってきたのですけれども、その辺が分かっていればちょっとお聞かせいただきたいと思います。 分からないですね。
学校施設計画担当課長。
この後も、基本設計や実施設計の中でいろいろな御意見をいただく予定にしてございます。
江口副委員長。
ぜひとも地域の代表の方々、これから近隣住民の方々のお話も伺うようになると思いますけれども、そこに至るまでには地域の方々の代表者の熱い思いがあって積み重なってきたということもありますので、ぜひ子供たちのよりよい環境整備及び、やはりこの地域は川に囲まれてどこにも行き場のない地形なのですね。なので本当に魅力ある学校にしてもらいたいという強い希望がありますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 以上です。
ほかには質疑はございますか。 学校施設計画担当課長。
すみません。先ほど私のほうから、これまで全ての学校の改築について基本構想・基本計画を総務委員会で報告してきたというふうに発言いたしましたが、失礼いたしました。常盤中のように単独改築で、特に併設施設などを設けないような場合にはそうした報告をしてございませんでした。申し訳ありません。
ほかには質疑はございますか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 次に、日程第37、庶務報告14号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針の策定についての地域振興部関係の庶務報告について説明願います。 文化国際課長。
庶務報告14号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針の策定について、御報告させていただきます。 タブレットの庶務(地域振興部)の1ページ目、庶務報告№1、地域振興部を御覧ください。 1、策定目的でございます。 「葛飾区基本構想」では、葛飾らしい文化や産業が輝く、笑顔とにぎわいのあふれるまちとなるために、人と人とがつながり、葛飾らしさのある豊かな地域文化を育み、優れた産業などの魅力を磨き上げることができるまちづくりを進めることとしております。 そして、「葛飾区基本計画」の中では、「観光・文化のまち葛飾」を推進プロジェクトとして位置づけております。このプロジェクトをさらに推し進めるために、葛飾らしい文化芸術の振興及び、文化を通じたまちづくりの基本的な考え方を明らかにすることを目的とした(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針を策定するものでございます。 2、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針策定委員会の設置でございます。 策定委員会は、学識経験者、公募区民及び関係部長により構成いたします。また、関係課により構成する作業部会も設置いたします。いずれの会議体にも、必要に応じて、構成員以外の者の出席を求めることができることといたします。 なお、文化芸術関係団体につきましては、多分野にわたるため、基本方針策定過程において、当該団体に対してヒアリングなどを行うことといたします。 3、今後のスケジュールの予定でございます。 令和6年7月より策定委員会を年4回程度開催し、議論のほうをしていただくことになります。令和6年8月には関係団体ヒアリングなどを実施いたします。令和6年第4回区議会定例会本委員会におきまして素案を御報告させていただき、その後、パブリックコメントを実施する予定でございます。令和7年第1回区議会定例会本委員会におきまして案を御報告させていただき、令和7年3月に基本方針を策定する予定でございます。 次のページをおめくりください。その他でございます。 基本方針の策定にあたりましては、「令和5年度葛飾区区民モニターアンケート調査報告書(令和5年11月)」において御意見をいただきました「文化芸術」の調査結果を活用させていただきます。 別紙としまして、3ページ目より調査報告書の一部抜粋を添付させていただいております。あわせて御参照をお願いいたします。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑をどうぞ。 米山委員。
今回、かつしかアート・カルチャー基本方針を策定されるということで、大変期待をしております。 1点だけちょっと教えていただきたいのですが、今回、策定委員会を設置されるということで、学識経験者、公募区民、それから関係部長さんで構成するとあるのですが、どの程度の規模の方をお呼びするのかお聞かせいただきたいのと。それから、その下に作業部会が設置されるみたいなのだけれども、必要に応じ構成員以外の出席を求めるということが書かれているのですが、構成員以外の方というのはどういった方に出席を求めるのか、その辺りが分かれば教えていただきたいと思います。
文化国際課長。
まず初めの策定委員会の規模についてですが、策定委員会につきましては、学識経験者5名、公募区民の方2名、関係部長4名により構成する策定委員会になります。 作業部会に関しましては、こちらの同じく文化芸術、人と人とのつながりを重視した事業を実施している所管の関係課の課長・係長の方々にお集まりいただいて議論をいただく形を設定しております。 構成委員以外の出席を求めることができるということにつきましては、策定委員会におきましても、今回、文化芸術、人と人とのつながりということでメンバーとして加わっていただいていますので、それ以外の産業ですとか、教育、福祉とか、文化を通じた連携という場面では、そのような関係所管の方々にも御参加いただくということを想定しております。
米山委員。
そうすると、お呼びするというのはほかの所管の課長さんたちを呼ぶみたいなそういうイメージですか。ちょっと確認なのですけれども、他の方を呼ぶわけではないのですね。
文化国際課長。
作業部会に関しましては、関係課の所管のメンバーを想定しておりますが、御意見の内容によりましては、区役所以外、学識経験者、こちら策定委員会の委員の方々に御意見をいただきながら、お呼びする方々を御指名いただきながら加わっていただきたいと考えております。
米山委員。
分かりました。 柔軟にいろいろな方の御意見を聞いて取り組んでいこうと、そういった御答弁かなと思いましたので、ぜひとも基本方針をしっかりつくっていただきたいということを要望して終わりたいと思います。
ほかには質疑はございますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) では、ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 次に、日程第38、庶務報告16号、青砥駅高架下広場の装飾についての産業観光部関係の庶務報告について説明願います。 商工振興課長。
それでは、日程第38、庶務報告16号、青砥駅高架下広場の装飾について御説明いたします。 タブレット、庶務(産業観光部)9分の3ページ、庶務報告№2を御覧ください。 3月の総務委員会でも御報告させていただきましたが、装飾内容及びスケジュールについて進展がございましたので御報告をさせていただきます。 1、事業の概要でございます。 これまで青砥駅周辺の活性化を目的に、青戸商店会連合会が主体となり、京成電鉄、タカラトミーと協働して、「まちあそび人生ゲームIN葛飾」などの取組を行ってまいりました。令和6年度に完了する青砥駅改修工事に合わせて、青砥駅高架下広場に「人生ゲーム」にちなんだ装飾を施すことについて、京成電鉄、タカラトミーと協定を締結し、青砥駅のイメージアップと更なるにぎわいを創出するために実施するものでございます。 2、装飾内容でございます。恐れ入りますが、3ページ目に平面図をおつけしております。そちらを基に御説明させていただきますので、タブレットの9分の5ページ、別紙、青砥駅高架下広場平面図を御覧ください。 図中央のワルツの塔、番号①、③の柱及び⑥平面に人生ゲームにちなんだ装飾を行う予定でおります。また、⑤人生ゲームのルーレットをモチーフにしたベンチも設置する予定でおります。このデザイン案につきましては、今後、タカラトミーと調整をしていく予定でございます。 お手数ですが、2ページ目にお戻りいただきまして、3、工事等スケジュールについてです。 7月から設計を開始し、10月には既存のベンチや水飲み場の撤去とともに設置する造形物等の工事を開始いたします。令和7年3月の竣工を予定しております。 4、予算措置につきましては、令和6年度予算として、装飾等委託費に2,000万円、撤去等工事費について2,840万円を計上しております。さらなるにぎわい創出を図るため、撤去等費用を装飾等に活用する調整を行っております。 次のページを御覧ください。 続きまして、5、PRにつきましてはタブレット9分の4ページ目を御覧ください。 青砥駅高架下広場の装飾につきましては、広報かつしか、区公式ホームページ、公式SNSを活用して駅利用者以外にも周知を図ってまいります。また、今年度も青戸商店会連合会と協働して「まちあそび人生ゲームIN葛飾」を11月に実施し、青砥駅周辺のにぎわいを創出してまいります。 また、ワルツの塔につきましては、地域の方にとって愛着のある像という御意見があることを踏まえ、地域の方々の御意見を伺いながら今後の取扱いについても検討してまいります。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑をどうぞ。 米山委員。
これは予算審査特別委員会の分科会でも他の委員さんから、この正式名称はワルツの塔というのですね、この取扱いについて御意見があったと、私も同じ分科会にいたので確かにおっしゃるとおりだなと思ったのですが、その委員さんの前提とすると、このワルツの塔が文化的な価値があるという前提で、その当時、撤去をするというような御回答があって、保存すべきではないかみたいな御意見がたしかあったと思います。今回このワルツの塔を生かしつつ、人生ゲームにちなんだルーレット型のベンチの配置だとかそういったものをやりますよということなのですが、生かしていくことについてはこういう判断をされたのだなと思うのですが、ちょっと1点だけ気になるのが、やはりこの人生ゲームとこの塔の装飾というかデザインというか、これがマッチするかどうかというところを非常に危惧していまして、今回、資料を頂いていますけれども平面図だけなのですよね。例えば、デザインのパースがあったりとか、そういったものがあって、これはこの塔を生かしながら装飾ができるのだなというのが客観的に、ビジュアル的に見て分かればいいのだけれども、これがなかなか分からない資料になっていまして、そこを私とすると危惧することがまず1点あるのですけれども、その点は区としては今どのようにお考えになっているのでしょうか。
商工振興課長。
今、御意見をいただきましたとおり、現在ありますワルツの塔を生かしつつ人生ゲームのほうを装飾することにつきましては、装飾の監修をしますタカラトミーと協議を進めている状況でございます。御指摘のとおり、どういう形でマッチングができるかということに関しましては、協議をした上でデザインのほうを今後お示しさせていただきたいと考えております。
米山委員。
これは設計を来月から開始するのですよね、だからそんなに時間はもう当然ないのだけれども、これはその当時のやはり他の委員さんの前提とすると、さっき言いましたけれども文化的価値があるか、どうかというのがまず前提にやはりあって、それが保存すべきだという議論になっていると思うのですよね。 だから、もしこれが文化的価値があって残すべきだということであれば、やはり人生ゲームと合った、このままこの場所で残すという前提に立てばマッチングしたデザインをちゃんとしなければいけないし、それ以外に保存という観点から移設して保存したほうがいいのかとかいろいろやり方はあるし、ないしは、美術的な観点からいって文化的な価値はないのだけれども、例えば、長年そこにあることによって地域の皆さんから文化的な価値が見いだされていると、そういったケースもあると思うのですよね。だから、その辺はやはり地域の方に少し御意見を聞いたほうがいいのではないかなと。 例えば、商店会の方であるとか町会の方ですとかそういった方々に少し御意見をいただいて、お聞きするとこの人生ゲームは地元から来ているわけですよね、人生ゲームも青砥駅のやはり周辺のまちおこしをもっとやりたいということで、地域の方々からも御意見というか要望も出されていると聞いていますので、それをどう両立させていくのかということも同時にやはり考えていく必要が私はあるのではないかなと思うのですが、その点はどうでしょうか。設計開始というスケジュールからすると少しそういう手順を踏む必要があるのではないかなと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
商工振興課長。
御意見、ありがとうございます。 議員に、今、御指摘いただきましたとおり、ワルツの塔というのは区民の方の公募で決まった名前でございます。ウィーンのフロリズドルフ区と友好都市締結が結成されたことから、ヨハンシュトラウス像をイメージして制作されたものとして青砥駅の玄関口の顔として地域の方から愛着を持たれている像と認識しております。なので、あそこの青砥駅前広場にあることに価値があると地域の方は見いだされていると私どもも認識しております。現在、デザインのほうは監修元のほうと協議を進めている状況ではございますが、御指摘のとおり、地域の商店街、町会の方と意見を交わしながら、御意見をいただいた上で本事業を進めてまいりたいと考えております。
米山委員。
今、ウィーンのフロリズドルフ区との関係とかいろいろ関連性というのを御答弁いただいたわけなのですが、そういった意味合いでもやはり文化的な価値もあるでしょうし、地域の方の、先ほど言いましたけれども、長年そこにあることによっての愛着といいましょうか、そういった文化的な価値も見いだせるでしょうし。いずれにしましても、前回分科会でも議論になったのは、その辺りをどうしていくのかという整理をした上で、とはいうものの人生ゲームも地域の皆さんからいろいろな御要望も来ているということもありますから、そこを少し整理して、スケジュールありきも大事なのですけれども、今後、少しその辺の手順を踏んで取り組んでいただきたいなと思いますが、最後、いかがでしょうか。
商工振興課長。
御指摘いただきましたとおり時間は正直ないところではございますが、地域の方の意見を尊重しながら進めてまいりたいと考えております。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、務報告16号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 施設部長。
先ほど答弁の中で所管の課長のほうから、常盤中の基本構想・基本計画について総務委員会のほうに御報告していないという旨の答弁がございました。申し訳ございません。令和4年9月21日の総務委員会のほうに御報告をさせていただいております。 令和2年度の組織改正から学校施設計画担当課長を施設部の中に置いて、それ以降は施設部と教育委員会が共同しながら基本構想・基本計画をつくっているという状態でございます。今後も連携をしながら作成し、総務委員会のほうに御報告させていただきたいというふうに考えてございます。申し訳ございませんでした。
ほかにはよろしいですか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第39から日程第43までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日、審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日、13日木曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後6時12分散会