// 発言者(23名)
// 発言(300件・一部省略)
まず最初に、裁判で無実の人が有罪になることは絶対に許されないことであり、なおかつ冤罪自体絶対にあってはならないものです。前半の理由の記述については共感を覚えるものであります。 一方、請願趣旨の各項目を拝見させていただきますと、一番目の全ての証拠を開示するということについて、日弁連ではこの点について証拠開示の制度化を述べられておりまして、これは現行の再審に関する規定が19条しか存在せず、裁判所に広範な裁量権が委ねられている点が多いから、その判断の公平さや適正さや制度的に担保される仕組みになっていないことを問題視していて、証拠開示の制度化を求めています。 本請願の文言については、全ての証拠を開示することとあり、私どもとしますと、証拠開示の前提となる規定の整備、つまり制度化を図ることがまずは重要であると考えております。 次に、再審決定に対する検察官の不服申立ての禁止についてですが、これは再審開始決定を得たとしても、開始決定に対する検察官の不服申立てによってさらに審理が長期化し、救済が遅延することを防ぐために不服申立て権を認める必要がないと解釈しています。 一方、小泉法務大臣が昨年10月の記者会見で、検察官の抗告権を排除することについては違法不当な再審開始決定があった場合に法的安定性の見地からこれを是正する余地をなくしてしまうという問題があって、また司法制度全体の在り方とも関連するので、全体を見ながら、今の問題点も視野に置いて慎重に検討するべきものであると考えておりますと述べていると。このようなことから、私どもといたしますと、刑法に関して高度な知見を要することもあり、現段階で判断が難しいと考えています。 以上、意見を述べさせていただきましたが、私ども会派としましては、これらの理由から本請願は不採択を主張させていただきたいと思います。
共産党。
私たちは、現状の刑事訴訟法に重大な欠陥があることによって、先ほども述べられたような袴田事件のような現状が起こっているわけで、それぞれの各会派の意見表明の中から国会の中で議員連盟もでき、いろいろな議論がされているとおっしゃっていますけれども、しかし、それぞれの地方自治体の団体意思の決定がやはり国会議員のそうした議員立法をやるのか、政府が最終的に出してくるのか、いろいろな形がありますけれども、地方議会での団体意思の決定が結局、大きな力となって立法化されたものが現実にたくさんあるわけで、ぜひ委員長におかれましては慎重な取り計らいも含めて要請をしたいと思っています。 私たちは採択することにもちろん賛成です。
みらい。
冤罪というのは決してあってはならないことでありますけれども、実際に冤罪があったというのは事実でありまして、そうした道を決して閉ざしてはいけないわけでありまして、一定の要件の下、再審をできるようにすべきだと思いますので、我が会派としては請願の採択を主張します。
舟坂委員。
判決が確定してしまった冤罪被害者を救う唯一の方法が再審請求であり、結果無罪が確定した事例についても報道等により承知しているところです。 冤罪被害はあってはならないと考えますが、今回の請願は多くの専門家が幾度となく協議を重ねても結論に至らない大変難しい問題です。当面は専門家の判断を待つべきであるとし、本請願は不採択とさせていただきます。
むらまつ委員。
現在、国会でも議論されておりますので、今後の方向性を注視しつつ、現段階では不採択を主張いたします。
中村委員。
袴田さんの判決が9月26日に言い渡されるという、それで私たち区議会は10月10日に最終本会議を迎えることになって、もしも我々が今回の説明がありましたように、再審決定が判断されるという結果が出ることで、我が区議会が再審の手続に関するこの請願を全く後ろ向きの結論を出したというときのことを想像すると僕はぞっとするのですよ。袴田さんが9月26日に、もうあと1週間後に結果が出るわけです。しかも、袴田さんというのは、小菅のあの拘置所に、長い間居たわけですよ。その葛飾区議会が9月26日にそれはどういう判決が出るかということは私は確定できませんよ。こういう判決が出ますとは言えませんけれども、しかし、その段階で袴田さんの側の勝訴という結果にあって、10月10日に葛飾区議会は全く後ろ向きの意見書を採択するということになることは、もう私は一区議会議員として、もしそうなったときに葛飾区議会議員の一員としてやはり恥ずべきことだと言えるのではないかというふうに思うのです。 ですから、確かに意見表明のほうが既に出ました。出ましたけれども、ただこれは9月26日の判決が出ていないということでの現段階の意思表明なので、私は委員長におかれましては、この請願についてのお取り計らいについては、何らかの特別なお取扱いを提案したいのですが、いかがでしょうか。
委員長としては特別な取り計らいが何かということをまず持ち合わせておりません。それから、今発言の中で違っていると思われるのは、背を向けたものを採択するわけではないわけですね。今提案されているものに対して採択か、不採択かを表明しているわけであって、請願に背を向けた採択をするわけではないということは御理解いただきたいと思います。 中村委員。
これは最後にきちんと書かれていますけれども、再審法の見直しが必要になっていると、再審法が必要だという意見書を提出してくださいという趣旨なわけですよ。だからこそ申し上げているわけです。
それに対して、委員の皆さんからは意見をいただいたということですので、これは今日現在のもちろん中村委員がおっしゃるとおり判決が出る前の段階として皆さんの意見を集約したと、こういうことですので、ここはこの後、委員長としては採決を行うつもりでおります。 中村委員。
これ以上申し上げませんけれども、せめて今日9月19日現在の総務委員会ではこういう結論が出たけれども、ぜひこれは私からもお願いなのですけれども、26日には判決が出ることだと思います。10月10日に最終本会議が行われますので、その際はもちろん総務委員会で表明した意見というのはその意見、議員それぞれの個人の意見として責任を持つ議決権ですから、それについてはとやかく申し上げませんけれども、ぜひ、9月26日の判決をもって、各会派の中でぜひその内容を再検討していただくことを切に希望いたしますので、その上で委員長がお取り計らいいただくようにお願いします。
中村委員の御意見は承りました。 では、引き続き、採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって6請願第20号、再審法の改正の促進を国に求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党、みらいは採択を主張です。 次に、日程第20、6請願第21号、政治資金の根本的改革に関する請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については、意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後2時50分 休憩 午後2時57分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 総務課長。
特にございません。
本請願について、特に理事者に対して質問すべき事項があればお願いいたします。 中村委員。
ただいま請願の趣旨説明の中で、改正政治資金規正法の報告書については3年で見られなくなると。4年前以上の収支報告書の内容が確認できなくなるというふうな御説明がありましたが、その点について選挙管理委員会事務局なのか、総務部なのか、一応確認をしたいと思います。
選挙管理委員会事務局長。
政治資金の改正ということで、3年のほうで見られなくなったということで、3年まで閲覧ということでそういうことで認識はしてございます。
中村委員。
それから、今回の政治資金規正法の改正については、上限20万円を5万円にするということも間違いのない事実だと確認することができるでしょうか。
選挙管理委員会事務局長。
5万円を超えるものについて、寄附者の氏名とかを公開するということになっているものでございます。
中村委員。
ということは、やはりここに言われているように5万円、今まで公開の基準が20万円だったのを5万円に引き下げたことによって、1人の名前を4人に分ければ今までと同じことができるということになるわけですね。 それから後、政策活動費が正式に政治資金規正法の中で改正された。具体的に規定されたということも改めて、事実かどうかということを確認したいと思いますが。
選挙管理委員会事務局長。
そうですね。今度、改正政治資金規正法の13条の2のほうで、政党からの支出で公職の候補者が金銭を受けたときは、その支出について政党の会計責任者に通知しなければならない等、もろもろ法改正されているものと認識しています。
中村委員。
その改正が、しかもこれは令和8年からの改正だということで間違いありませんか。
選挙管理委員会事務局長。
令和8年1月1日施行日ということで承っているものでございます。
中村委員。
したがって政治資金規正法は改正されたのですが、改正されたというには程遠いものだと思います。ここのところはわざわざ選管事務局長に確認はいたしませんけれども、しかも今まで合法化されていなかった政策活動費、基本的には何に使っても公開されないのだけれども、公開はされることになりました。ところがその公開は何と10年後と。令和8年1月1日に施行される法律が、その公開が10年後ということなのですよ。これがどれだけ国民をばかにした政治資金規正法の改正なのかということを、我々区議会議員の怒りをもって告発しなければならない立場にあるのではないでしょうか。 何やかんや言っても、私たちが交付を受けている政務活動費というのは、この国会で行われている政策活動費とはもう全く別物ですよね。国会ではこういうことが許されているという問題を私は怒りを持って告発をしたいというふうに思います。 最後に区長にお伺いしたいのですけれども、政治資金規正法が改正されました。これまでも、いや、法律の下でそうなっていたからパーティー券も合法的に報告しているから問題ないという立場を繰り返してきたのだけれども、今、意見陳述者や選管管理事務局長とのやり取りでも、これで政治資金規正法の改正と言えるのかと。むしろ今まで見えたものを見えなくさせるひどいものだという前提に立って、今後区長が法にのっとっていれば、いいのだというお立場を取るのか、それとも、いや、地方自治体の長として、こんな基準に基づいて自らの政治団体の問題を処理するとかということはないのだというふうにおっしゃるのか、その点についての御決意をお伺いしたいと思います。
区長。
よろしいですか。 ほかに質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて各会派から意見表明を行います。 自民党。
政治資金の在り方については国会においても議論、審議、監査の拡充や政治資金パーティー券の購入者の公開基準の引下げなどを盛り込んだ改正政治資金規正法が今年6月に可決・成立したばかりです。現時点で改めて国会に意見書を提出する必要はないと考え、不採択を主張いたします。
不採択ですね。 公明党。
今回の改正で、パーティー券購入者の公開基準額を20万円から5万円に引き下げた。これについては一定の評価をしておるところです。もとより、今、自民党さんも総裁選が今行われているわけであり、またその他の与党、野党の代表選を進めているところであります。様々な議論が今活発に行われているわけですから、その推移をしっかりと私たちとしては見ていく、これが大事かなと思っております。 その点において、この請願については不採択を主張します。
不採択ですね。 区民連。
今回の請願、政治資金パーティー券の購入を含めて企業・団体献金を全面的に禁止することを内容とした意見書を提出してくださいとの趣旨ですが、前回、同様な請願が上程されていまして、その際、私どもとしましては企業・団体献金を禁止するほか具体的な内容については、国会の議論を注視するとともに国会で結論を出すべきものと申し述べました。 先般、政治資金規正法が改正されましたが、各党で様々な議論がなされたものと認識しております。こういった議論を踏まえ、国会で結論を出したものと考えますので、本請願については不採択を主張いたします。
不採択ですね。 共産党。
国会で決定をした政治資金規正法がいわゆるとんでもないざる法になっており、今まで起こってきた政治資金パーティーや、またその裏金をキックバックをするということについて何ら歯止めがないということを、やはり多くの区民がそのことに対して怒りを持っていると思います。その怒りを持つ区民の代表として、我が区議会はこの請願を採択するというのは当然のことだと思いますので、採択を主張いたします。
採択ですね。 みらい。
我が会派としては、この請願内容につきましては大体同じ方向性なのですけれども、やはり若干であっても進んでいる部分もありますので、全く改正の名に値しないとかそういったところが、文言がちょっと気になりました。大筋として賛成ということで請願につきましては採択を主張しますけれども、意見書を出す場合にはちょっと文言をそのままではなくて、やはり修正する必要はあると思います。採択を主張します。
採択ですね。 舟坂委員。
国会において議論され改正されましたので、こちらの請願は不採択とさせていただきます。
不採択ですね。 むらまつ委員。
徐々に改正されておりますので、今後の推移に期待して、今度の請願は不採択を主張いたします。
不採択ですね。 以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第21号、政治資金の根本的改革に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党、みらいは採択を主張です。 ここで暫時休憩といたします。再開は3時25分といたします。 午後3時10分 休憩 午後3時24分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 これより庶務報告を受けます。 日程第21、庶務報告1号、区民と事業者の健康活動促進についての政策経営部・産業観光部関係の庶務報告について説明願います。 健康推進都市担当課長。
それでは、庶務報告№1、区民と事業者の健康活動促進について御説明いたします。 タブレットの庶務(政策経営部・産業観光部共通)のファイルの1ページを御覧ください。 1、趣旨でございますが、区民と事業者の健康活動促進につきましては、区民等が楽しく健康づくりに取り組める環境づくりを進め健康行動の変容を促し、健康寿命を延伸することで社会保障制度の持続可能性を高めながら、誰もがいきいきと健やかに暮らせるまちづくりの推進を目的に、健康アプリの提供と区内事業者の健康経営推進を実施するものでございます。 2、まず、健康アプリの実施概要を御説明いたします。 (1)対象者でございますが区内在住・在勤・在学の18歳以上の方としています。 (2)主な内容でございます。 ア、体重、食事や健康に関する記事・動画などの多様なコンテンツを提供します。 イ、ウォーキング、各種検診の受診、スポーツフェスティバルやフィットネスクラブなどへの参加でポイントを付与します。なお、ポイント付与対象事業は区主催のイベント参加でポイントを付与するなど順次拡大を予定しています。 ウ、AIを活用し、健康づくりを伴走型でサポートする情報を配信します。 (3)開始時期は本年10月1日からです。 (4)参加方法でございますが、専用アプリをダウンロードしていただき参加できるものとなっております。アプリのホーム画面などは、資料1に掲載しております。 恐れ入りますが、3ページを御覧ください。 上半分の部分について説明します。 左のスマートフォン画面がホーム画面のイメージでございます。葛飾区ゆかりのモンチッチをこのアプリのメインキャラクターとして起用しています。中央はコンテンツの一部を記載しております。右はコンテンツの画面イメージです。 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。(5)特典でございます。 付与されたポイントを貯めますと、かつしかデジタルプレミアム付商品券「かつしかPAY」に交換でき区内の対象店舗で買い物をすることができます。 恐れ入りますが、3ページの下の図を御覧ください。 ポイントを区内の対象店舗で使えるかつしかPAYに交換できる仕組みとすることで、ポイントをためる楽しさを加えるとともに、地域経済の活性化にも貢献できるようにいたします。 恐れ入りますが、戻りまして2ページを御覧ください。 (6)愛称は「モンチッチと歩こう!~かつしかActiveチャレンジ~」で、略称としましては「モンチャレ」としております。 続きまして、3の区内事業者における健康経営推進の実施概要でございます。 健康経営を実践している区内事業者を認証いたしまして、ホームページなどで公表することにより、健康づくりに取り組む機運を高め、事業者の健康経営を推進するものでございます。 (1)の対象事業者につきましては、区内に本店・支店・営業所等を有する事業者でございます。 (2)の認証につきましては、本制度を周知いたしまして、御応募のありました事業者を審査し、認証基準をクリアする場合に、葛飾区健康経営優良事業者として認証させていただきます。認証基準の項目案につきましては、宣言・体制・従業員の健康課題の把握と取組などといたしました。 (3)開始時期は本年10月1日から、(4)応募方法につきましては電子申請及び郵送といたします。 (5)の認証期間は、認証決定の通知を行った日から翌々年度の3月31日までといたします。令和6年10月に認証決定をさせていただいた場合は、令和8年度末となります。 (6)の認証事業者のメリットは、1点目が認証事業者の取組を区公式ホームページで公表させていただき、認証事業者のPRを行わせていただきます。2点目は認証事業者であることを証するロゴマークを使用することができること。3点目は(仮称)健康経営の応援融資のあっせんを申し込むことができることでございます。 4、周知でございますが、広報かつしか、区公式ホームページ、区公式SNS、イベントへの出展、葛飾区商店街連合会・フィットネスクラブなどの関係団体を通じたPRを考えております。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第22、庶務報告2号、葛飾区伝統産業館(産業経済課分室)についての施設部・産業観光部関係の庶務報告について説明を願います。 施設管理課長。
それでは、庶務(施設部・産業観光部共通)、庶務報告№1を御覧ください。葛飾区伝統産業館(産業経済課分室)について御説明いたします。 まず、趣旨でございます。 葛飾区伝統産業館は、令和6年3月末に葛飾区伝統産業職人会による営業販売を終了し、現在は使用されておりません。 当該施設はバリアフリーに対応しておらず、経年劣化も進んでいることから解体することとし、建物解体後の土地を事業用代替地等として活用するため、報告するものでございます。 2番、施設概要でございます。 所在地・築年数・敷地面積・延床面積は御覧のとおりとなります。 今後の予定でございます。令和7年1月から8月に解体工事を行います。 なお、解体工事に必要な経費を、令和6年第4回定例会において補正予算(案)に計上を予定いたしております。 資料裏面には参考に位置図がございます。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 中村委員。
なぜ壊す必要があるのかよく分からないですね。
施設管理課長。
まず施設自体がもう既に使われていないとというところと、あと、立石駅周辺の地区再開発事業につきましては、立石地区の利便性、防災性の向上に資するものということで区の事業としても非常に重要なものでございます。そうしたものに役立てるというところは非常に優先度が高いというところで、今回の御報告とさせていただいております。
中村委員。
大体場当たり的なのですよ。これは我が党だけが言っているわけではなくて、最大会派からも、この立石近隣の公共施設についてどういう施設の活用や方向性を持っているのかということについて本会議でも苦言が出ていましたけれども、これもそうなのですよね。私はかねてから、ちょうどこの道路を挟んで南側が再開発エリアになっていて、まちのにぎわいを少しでも創出するためにあらゆる資源、区有施設を活用してどうまちのにぎわいを起こしていくのかと、そのことが区が率先して考えるべきことなのだけれども、だとしたら、この施設は、いろいろ課題があるならば課題をクリアして、何らかの事業者が営業できるような活用方法を考えるのが立石のまちのにぎわいにとって必要なことだと、僕はそういう資源として見えるのだけれども。ところが、こっちから向こうの人はもう是が非でも南口も再開発をしたい、そのためには何らかの南口に関わる人たちにここなら空いていますよという場所をつくって誘導していこうという意図が丸出しなわけですよ。壊して今後のまちづくりの種地にするというよりも、今の立石の現状からするならば、むしろこの建物は生かしてまちづくりに資するようなことを考えるというのが皆さんの考えるべき方向性にあるのではないですか。違いますか。
施設管理課長。
先ほど御説明をさせていただきましたとおり、建物自体はもう60年を経過するという古い建物でございます。なおかつ、バリアフリーにも対応していないというところから今回解体するというところでございます。今後、事業代替地等として活用することで立石のまちづくりに資するものというふうに考えておりますので、今回こういう形で御報告をさせていただいているところでございます。
中村委員。
とてもではないですけれども、こうした補正予算が計上されれば到底合意できないし、発想が全く逆だと思います。今の立石のまちの現状にどれだけ多くの区民が心を痛めていることか、それに追い打ちをかけるように、この区有施設を活用するのではなくてぶっ壊すというのは真逆の対応だと、最悪の対応だということを指摘しておきます。
ほかに質疑はございませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第23、庶務報告3号、スタジアム構想について、及び日程第24、庶務報告4号、令和6年度都区財政調整区別算定結果についての政策経営部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 スタジアム構想担当課長。
それでは、政策経営部、庶務報告№1、スタジアム構想について御説明いたします。タブレットの4分の1を御覧ください。 1番、敷地活用に係る基礎調査委託の契約概要でございます。 件名は、東新小岩一丁目公園用地活用検討アドバイザリー業務委託でございます。 契約日は令和6年8月15日、契約額は2,503万6,000円でございます。 業務内容につきましては、ア、土地の活用に向けた基礎調査、イ、国内外のスタジアムの先行事例調査、ウ、地域住民の理解促進支援となってございます。 調査委託契約業者につきましては、PwCアドバイザリー合同会社でございます。 2番目、都市計画決定について御説明いたします。 当初、令和6年度中の都市計画決定に向け関係機関と協議を進めてまいりました。しかしながら、土地の取得が当初計画であった令和5年12月から令和6年3月に変更となったため、改めて令和7年度中の都市計画決定を目指し取り組んでいきたいとまいります。 御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
財政課長。
それでは、令和6年度都区財政調整区別算定結果について御説明いたします。タブレット資料4分の2ページ、庶務報告№2、政策経営部を御覧ください。 初めに、1、葛飾区の算定状況でございます。 交付額は、令和6年度算定額、A欄の列の基準財政収入額、aの468億1,300万円と、その下の基準財政需要額、bの1,310億7,800万円との差を算出することになり、差引交付金は842億6,500万円でございます。その右の令和5年度の算定額は816億3,100万円でしたので、前年度と比較しますと、額にして26億3,400万円、率にして3.2%の増となっております。 なお、令和5年度の数値につきましては、令和5年度の財調協議で都区間の合意がなされていなかった当初算定時点の数値ではなく、合意がなされた後の再算定後の数値となっております。 また、増の主な要因としましては、地方特例交付金の増などにより基準財政収入額が増となった一方で、投資的経費において物価高騰に伴う建築工事単価の上昇分が臨時的算定されたことなどによる基準財政需要額の増加が基準財政収入額の増加以上に大きかったことによるものでございます。 続きまして、2、23区の算定状況でございます。 23区全体の令和6年度の基準財政収入額、aは1兆3,821億9,600万円で、その下の基準財政需要額、bの部分が2兆4,891億200万円ですので、差引は1兆1,069億600万円となりますが、そこから、2段下にあります不交付団体となりました港区と渋谷区の財源超過額であります189億1,500万円を除いた財源不足額1兆1,258億2,000万円が残りの21区の財源不足額として交付されることになります。 一番下の欄、交付金交付額欄の前年度との増減比較は、額にして3,000億600万円、率にして2.7%の増となってございます。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 23区の区別算定結果でございます。 表の一番右側の下のほうになります、各区の交付額を記載している中で最も交付額が多い区は足立区で1,100億円ほど、2番目が江戸川区の1,080億円ほど、3番目が練馬区で987億円ほど、そして4番目が本区の843億円ほどでございます。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 23区トータルの算定状況の明細でございます。前年度の再算定と対比した資料となってございます。 まず、調整税等の収入状況ですが、左から2列目の令和6年度当初算定アの列を御覧いただきますと、固定資産税は3.6%の増、市町村民税法人分は4.0%の増を見込んでいるところでございます。これらの55.1%が交付金の総額となるものでございまして、上から10段目のA欄のところが1兆2,160億879万9,000円となっており、前年度と比較して2,159億円ほど、1.8%の増となっております。 次に、その3つ下にあります基準財政収入額Bの欄ですが4.4%増の1兆3,821億9,623万8,000円となっております。 次に、下の欄になりますが、下から9段目、Cの欄、基準財政需要額は、前年度と比較して8,371億円ほど、3.5%の増となっております。そこから3段下の需要額と収入額との差でありますCからBを引いた額から、2段下の不交付団体の財源超過額を除きますと、その下の普通交付金は、前年度の再算定との比較で300億円ほど、2.7%の増となっております。こうした中で、本区は、前年度との再算定との比較で、26億円、30.2%の増となってございます。 このたびの21区の算定結果による普通交付金の交付額、下から3段目の1兆1,258億2,011万8,000円と、先ほど御説明しました上のほうのAの欄のすぐ下にあります予定された普通交付金分1兆1,552億835万9,000円との差が約294億円ございまして、算定残となっております。今後、財調原資が減収しなければ再調整で各区に配分されますが、今後の社会情勢により財調原資の減収があった場合にはマイナス調整となる可能性もございますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えてございます。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第23、庶務報告3号、スタジアム構想について、質疑はありませんか。 小林委員。
今年度から担当課もでき、委託という形でスタジアム関連の調査を行っているということからするとスタジアム建設ありきで進んでいるように見えるのですけれども、確認なのですけれども、まだそのまま運動場として使うという選択肢もあるのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
今回の委託につきましては、あくまでも現状の土地の基礎調査というところで位置づけをしてございます。今後につきましては、議会でも答弁をさせていただいているとおり、議会への報告、住民の皆様の声を聞きまして判断をしていきたいという方向性は今のところも同じというところで認識してございます。
小林委員。
そろそろ来年度に向けた予算編成の動きとかもあると思うのですけれども、来年度も引き続きこの調査というのは行うのでしょうか。行うとしたらどういう調査になるのか教えてください。
スタジアム構想担当課長。
翌年度につきましては現在検討を進めていっているといったところでございますが、引き続きその進捗状況に合わせまして調査なり委託なりを検討しているというところでございます。よろしくお願いいたします。
小林委員。
先日、運動場の内覧会がありまして、私も見させていただきました。芝生とか人工芝とかがかなりもうぺちゃんこに潰れていたりとか、そういう状況もあったのですけれども、いろいろ担当者と話をすると、将来的にどうなるか分からないため必要最小限の予算でやっていますということだったのですよ。運動場として使うならまだまだ手直しをしなければならないところとかも多々あるとは思うのですけれども、そういったことからしてもやはりしかるべき時期にこの方向性、スタジアムにするのか運動場として使うのかという方向性というのは決めていかなければいけないと思うのですけれども、大体いつ頃そういう方向性というのを決める段階になるのでしょうか。年度で答えてください。
スタジアム構想担当課長。
現在、年度というのはなかなか申し上げにくい部分がございますが、主管課、スタジアム構想担当課ができてございます。今、検討・整理を進めているところでございます。こちらは、また御報告できる段階になりましたら、議会の皆様・住民の皆様には遅滞なくお伝えさせていただきたいと考えてございます。
小林委員。
この資料を見ますと7年度中の都市計画決定を目指して取り組んでいくということなのですけれども、この都市計画決定の中ではこの公園の具体的な内容というのは記載するのですか。それとも、スタジアムとか、公園とか、今までどおりの運動場とか、そういうのを抜きにして都市計画決定というのは進めていくのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
こちらにつきましては、以前も議会の答弁をさせていただいたとおりでございますが、その内容、もしくは今後の方針につきましては、事業認可をする東京都、都計審の皆様とか、そういったところと相談をさせていただきながら、しかるべき形におきまして都市計画決定、事業の認可という形に進んでまいりたいと考えてございます。
小林委員。
いや、私が聞いているのは、中身がなくして都市計画決定ができるのかどうかということを聞いているのです。
スタジアム構想担当課長。
方針としましては、都市公園という形でまずは皆様に使っていただくというところがメインになってくると思います。都市公園の中にそういった何か施設を造るという形で今後、事業認可を取っていくという形になろうかと思いますので、そちら都市計画決定並びに事業計画におきまして、スタジアムもしくはそのほかの施設、どこまでこちらをうたっていくかというところはまた引き続き所管課を含めて検討して進めてまいりたいと考えてございます。また、進捗につきましては議会の皆様に御報告をさせていただきます。
小林委員。
ちょっとよく分からないのですけれども、7年度中の都市計画決定を目指しているわけですよね。一旦そのまま運動場としてこの都市計画決定をして、それでその後にさらにスタジアムということが決まったらまた変更していくのか、そこら辺がどうなのかはっきりしないのですけれどもどうなのでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
都市計画決定にスタジアムもしくはその他のそういった施設を入れるか否かというのは、所管課を含めまして東京都との協議、もしくは関係団体と協議をさせていただきながら決めていきたいと考えてございます。現時点ではどちらかというところでは答弁できないところでございますが、進捗は令和7年度を目指して進めてまいりたいと考えてございます。
小林委員。
ちょっとよく分からないのですけれども、東京都と協議してというのは、取りあえず運動場としてやってスタジアムはそれから後でも変更ができるのか、それともこの時点で決めなければいけないのか、どっちなのですかと聞いているのですね。だから、7年度中の都市計画決定の際にもう決めなくてはいけないのか、それとも運動場として都市計画決定してその後でもできるのかどうかという、そういう手続を聞いているのです。
要は、都市計画の決定段階で中身が具体的に必要なのかどうかということを小林委員はお尋ねだと思いますから、要るなら決まらないかもしれないし、要らないのだったら取りあえず公園というエリアでいいのかどうかというそういうことなのでしょうから、その辺りをお答えいただければと思いますけれども。 スタジアム構想担当課長。
現時点では、そこについて、まず都市計画決定と事業認可はまた別の手続になってまいりますので、まずは都市計画決定で都市公園として認定いただく、その際にスタジアムの要素を出す、出さないというのは現時点ではちょっとお答えはできない部分でございますが、必要ならばその手続については検討をしながら進めてまいりたいと考えてございますし、まだスタジアム自体の検討段階ではございますので、現時点におきましてはスタジアムを今後造っていく、そういった形で都市計画を取っていくのか事業認可を取っていくのか、ここは慎重にまた検討しながら判断をしてまいりたいと考えてございます。
政策経営部長。
すみません。都市計画決定の際にある程度こういう姿がある形であるのかというところで言いますと、スタジアムを造っていく構想はありますという形での都市計画決定は取る形になります。ただ、現状のスポーツの施設として今使っているものは当面そのままという形で、まずは都市計画公園としての決定をするというのを来年度目指していくというような形になります。
分かりました。ありがとうございます。
よろしいですか。 では、一応必要だということですね。 中村委員。
このスタジアム構想、そもそも名前がそういう報告なので今そういう答弁をされましたけれども、どうもこの報告はスタジアム構想が先にありきだというふうに思えてなりません。 それで、ちょっとよく分からなかったから、担当課長にプロポーザル方式による契約締結がどういうふうになされているのかと聞いたらホームページに載っていますと、確かにホームページにこれはありました。4社応募したのだけれども実際3社が提案して、これこれこういう点数がついてこの当該事業者に決定したということなのですけれども、最初に聞きますけれども、なぜこうした契約締結についての詳細な資料を全部すっ飛ばしてこのペーパー1枚の報告になったのですか。
スタジアム構想担当課長。
本件につきましては、今回、契約の概要、プロポーザルの内容が決まったといった内容を報告させていただいた次第でございます。また、正式な報告は、今年度中にこの委託が終了いたしますので、その資料をもってまた改めて議会に詳細な報告をさせていただく、そういったスケジュールでございますので、今回はこちらの概要の部分を報告させていただいたといった次第でございます。
中村委員。
これはプロポーザル方式による契約締結について業務委託の計画を2,500万円で締結したのだけれども、どういういきさつで、どういう企業が競争をしてこの契約を締結したのかということをそもそも報告する必要はないというふうに思ったのではないのですか。
スタジアム構想担当課長。
こちらにつきましては、基本的にはその内容につきましてはホームページのほうで皆様に公表させていただくといったところで今回も御対応をさせていただいた次第でございます。
中村委員。
ホームページに載っているというから僕も調べてプリントしてきたけれども、知っている人のほうが少ないのではないの、どこの企業が応募してきて。 なぜこういうことを聞くかというと、そもそも業務委託契約というのは、例えば、10億円であろうと20億円であろうと30億円であろうと議会の議決案件ではないということから、こういう締まりのない庶務報告になったのではないですか。
契約管財課長。
まず、議会の議決に付すべき契約としましては条例で定まっておりまして、予定価格1億5,000万円以上の工事または製造の請負、あと、予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れ等と定まっております。今の委員のお話の委託契約につきましては、議決に付すべき契約としては定まっていないということになります。
中村委員。
今、契約管財課長が言ったように、この間、現区政の下で行われる契約案件なるものがいろいろありますけれども、今回の業務委託も議会のチェックの上限が要らない。例えば、協定を結んで、また何十億円という協定を結ぶときも議決案件にはならない。またリース案件、児童相談所の敷地を事業用定期借地権で借りる、こうした問題については一切議決案件にならないで、要するに区長が議会に諮らずにこういう案件を進めることができるということが、私たちはそもそも、いや、法律がそうなっているのだからそうなのだというふうにおっしゃるかもしれないけれども、そこに様々な問題点が出現する原因があるのではないかということを我々は常々問題にしてきたわけですよ。 ところが、やはり区にも一切自浄作用がないということではなくて、当委員会でもさんざん問題になりましたけれども、学校の校舎のリース契約、これについても10億円かかろうが20億円かかろうが一切報告をしていなかったのです。議会に報告しないから、やくざが絡んだ契約が実際に混ざっていたのに、我々の指摘で暴力団が絡んでいるではないかということが発覚して、区のほうとしては契約管財課のほうが、小学校の仮設校舎の案件について、今回、庶務報告に入っているのですよ。それは別に入れる必要がないのに、わざわざ報告するように変わったのです。これは契約管財課の自浄作用だというふうに私たちも評価をさせていただくけれども。 だから、こういう極めて、先ほども小林委員が質疑をしたけれども、東新小岩のこの公園、非常に大きな公園ですよ、これの今後がどういうふうになるのかという、区政にとってもこういう重大問題が、大事なこうした入札の情報が何の報告もないままこうなりましたという報告だけがなされるということが一つの問題だと指摘をせざるを得ません。 あと、少し話を変えますけれども、このPwCアドバイザリー合同会社という企業の何が一番よくてこの会社にプロポーザルとして締結をされたのですか。資料が皆さんの手元にないから分からないと思う。
スタジアム構想担当課長。
このPwCアドバイザリー合同会社につきましては、点数につきましては平成29年4月1日から令和6年3月31日までのまずは類似業務を履行した実績、こちらのほうで評価が高くなってございます。続きまして、先行事例の整理に当たっての課題認識・適格性・分析力・独自提案・プレゼンでの質疑応答能力、こちらについて好評価を得たといったところで最優秀提案者という形で選ばれたという状況でございます。
中村委員。
私もこれがどんな企業なのかということをちょっと調べさせてもらったのだけれども、親会社に当たるプライスウォーターハウスクーパースという会社は、ロンドンに本社を置く従業員が36万人もいる巨大企業の日本支社ですよね。間違いありませんか。 うんと言っているので、では続けます。 ところが、この企業がどういう企業なのかということをいろいろ調べると、最近、我が国での最大の実績は統合型リゾート、カジノ推進、要するに大阪万博にカジノを導入するということを成功させた事業者なわけですよ。また、近く、横浜市の水道事業が民営化されました。まさにこの企業がやってきた事業なわけですよ。何が言いたいかというと、この会社はただ単に実際にやる事業にアドバイスをするという生易しい企業ではないのですよ。地方自治体の内部に入り込んで、どれだけ地方自治体の様々な区民の税金を絞り取って、どう事業を拡大していくのかということを目的にしている事業者なわけですよ。だからサッカースタジアムなのですよ、スタジアムどころかもっと別な形になっていく可能性もありますけれども。だから、地方自治体の中に深く入り込んで、どれだけ地方自治体を民間の仕事として手中に収めて利益を上げるかということを目標にしている会社だからこそ、サッカースタジアムということにならざるを得ないのですよ。そんな重大なことを、大事なことを隠して、こんな1枚のぺらで、大体幾ら頑張って言ったって議会の承認なんか必要ないのだから、区長の判断一つで何でもできるわけですよ。判断する余地が与えられていないのだから、議会に。どうですか。要は我々、大企業なんか怖くないから。
スタジアム構想担当課長。
あくまでも今回につきましては基礎調査といったところで、東新小岩の土地の事実関係の整理というのがメインとなってございます。ですので、今回の調査によりましてスタジアムに直結するといったことはございません。土地に関する条件整理だったり敷地の周辺の交通量であったり、あと一つは国内外の先行事例調査でございます。この業務の中でスタジアムの先行事例調査といったところが含まれておりますので、あくまでも知見を広げる、そういった意味で調べていただくといったところの条件が入っておりますので、そういった事業に強みのある事業者の方が数多く応募をいただいたと、そういった状況と認識してございます。
中村委員。
いや、そもそも区自身が、この庶務報告にまさに書かれているようにスタジアム構想についてということで庶務報告をして、スタジアムを造りたいという意味の報告をして、スタジアムを造ることによって利益を上げたいというコンサルが入って事業が進められようとしているというところにその危険性があるのではないのという指摘をしているのです。
スタジアム構想担当課長。
今回の庶務報告につきましては、スタジアム構想についての進捗を議会の皆様に節目といいますか、報告をさせていただいたのが趣旨というところでございます。
中村委員。
そう言っているだけで、さっきも言っているように我々にはそれを決定する段階で何の権限も与えられていないわけですよ。だから、そんなことは絵空事にしかならないと思います。 この企業が幾らふさわしいとはいっても、もう様々な問題があるわけですよ。少し振り返ればロシアがウクライナ侵略をしているけれども、この企業はいろいろなロシアの蛮行を批判はしているのだけれども武器輸出の制裁回避を支援している問題だとか、また従業員に対する不必要なパワハラだとか不当解雇、もう現状で争われている裁判も幾つもあるそうですよ。改めてきちんと調べ直していく必要があるのではないですか。
スタジアム構想担当課長。
この会社につきましては、当然、参加資格といった部分で満たしているといったもので判断をしてございます。また、今後の進め方につきましては議会に報告をさせていただきながら、当然スタジアムの開発もしくは今後の動きにつきましては議会の皆様の御判断をいただきながら進めていくといったものでございますので、また引き続き議会の皆様への報告というのを、あと住民の皆様への報告というのはしっかりしていきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。
中村委員。
よろしくお願いしますではなくて、課長ではなくて、大体こういう業務委託について、どんなに大きな業務委託であれ議会の議決や判断が及ばないということについてどうお考えですか。
区長。
中村委員。
くれぐれもスタジアム前のめりという判断をなさらないように、よく区民の意見を聞いていただき御判断をするべきだということを申し上げておきます。 以上です。
ほかには質疑はありませんか。 米山委員。
先ほど質疑があった中で不明な点があったのでちょっとお聞きしたいのですけれども、都市計画公園に令和7年度中に決定をしていく中でスタジアムの位置づけというのを入れていくというふうに部長から聞いた、記憶はそうなのだけれども、それはそういうことなのですか。
政策経営部長。
スタジアムの構想がありますという形で都市計画決定をしていくということで、必ずスタジアムですという形ではなくて、区としてはまずそういう構想もある中で都市計画公園の決定をしてもらうというふうな形でございます。
米山委員。
私も都市計画審議会のほうの委員もやっているのですけれども、通常だと都市計画決定をするときには、どういった規模であるとか、どういったものが入るのかということによって図面があって決めていくような流れが多いかなと思うのですけれども、そうすると今度、都市計画公園法上いろいろな制限もあるから高さであるとか建蔽率の話だとかそういったものがどうしても影響せざるを得ないので、令和7年度中にそこまで果たして行けるものかとちょっと疑問には思っていたのですが、今の部長のお話ですと、どういうやり方をされるのか分からないのですが、例えば、文言的な将来構想としてそういうものがあるという前提で現況の状態で都市計画公園として設定するという、そういう解釈で今のところいいのですか。
政策経営部長。
大まかなところは、今、米山委員がおっしゃっていただいた形でございます。実際に決定する前には各委員さんのほうにこんな形でということでお話をさせていただきながら、様々な御意見をいただいてその方向でやっていきたいというふうに思ってございますので、若干こちらの考えと都市計画審議会の委員さんの考えというところでそごが出た場合にはまた調整をしていくような形になろうかと思いますけれども、今のところ、こちらとするとそういった形で都市計画公園として決定をしていきたいなというふうには考えているところでございます。
米山委員。
分かりました。では、おいおいまたそういったお話が出てくるのだと思うのですが、今回、委託業者が選定されて8月15日から契約をされているということなのですが、これはいつまでの契約になっているのですか。
スタジアム構想担当課長。
こちらの契約につきましては本年度1月31日までの契約、単年度の契約という形になってございます。
1月、1月と言わなかった。
1月。もう一度。
失礼いたしました。訂正いたします。履行期限は令和7年3月31日まででございます。
米山委員。
それで、この業務内容の中でウのところで地域住民の理解促進支援と記載されているのですけれども、具体的にはどういった内容をこの委託業者はやろうというふうに考えていらっしゃるのですか。
スタジアム構想担当課長。
こちらは、出来上がった成果物、こちらについて住民説明会に同席していただいて支援をしていただく、例えば、資料作成であったり、そういった支援をしていただくといった内容でございます。
米山委員。
期間的には半年ぐらいですよね、その中でこの理解促進支援というのをやっていくというふうに解釈してよろしいですか。
スタジアム構想担当課長。
成果物につきましては、今のところ1月末の完成予定という形になってございます。議会報告は改めてその後2月をめどという形で、住民説明も合わせてその頃に実施をさせていただきたいということで、今、業者との話合いをしているというところでございます。
米山委員。
なぜこんな質問をしたかというと、こういった基礎調査であるとか先行事例調査だとかいろいろな調査を頼むケースが多々あると思うのですけれども、その際にまち場との地域の意見の収集だとかそういったものが止まってしまうようなケースを私は個人的にはちょっと感じていまして、確かにいろいろな事例の先行事例を調査するのはそれはそれで内部的にやっていただいて結構なのですけれども、どうしてもこれは大きなプロジェクトになりますし、やはり地域住民の皆さん、特にまちづくりに関わる話になるので、質問でも言いましたけれども、どちらかというと少し先行ぎみに議論が進んでいる部分も若干あるので、やはりこういった期間を使って地域住民の皆さんの意見を拾っていく、要望とか、そういうことをやっていく必要があるのではないかなと思うのですけれども、そういう考えというのはいかがでしょうか。
スタジアム構想担当課長。
住民の皆様への周知につきましては、今年度で言いますと4月20日、こちらに住民説明会を実施してございました。その後、5月20日、上小松町会をはじめ各町会、自治会、近隣住民の皆様と会合を設けさせていただいておりまして、9月24日にも併せて進捗を報告させていただくといった状況でございます。 しかしながら、そのような御意見をいただいたといったところを受け止めまして、現状、進捗につきましては、例えば、ホームページでこの今回の委託の内容につきましては公表をさせていただいているのですが、さらに多くの住民の皆様の目に触れるようなSNS、ツイッター、その他媒体、もしくはインターネット以外でも情報を得る機会を設けるべく、一応そういった情報の公開の方法、また住民の皆さんの意見につきましては、また進捗に合わせまして各所管・町会とも併せて検討をさせていただきたいと思います。
米山委員。
これは要望にしておきますけれども、こういった調査をしていただく中で、同時並行ではないのですけれども、やはり住民の皆さん、区民ですよね、新小岩地域だけではなくて全体的な大きなプロジェクトなのでそういった方たちの意見も含めて、まちづくりについてはどうしても地域がやはり関心が高いわけなので地域住民の皆さんから拾っていっていただきたいと思いますし、いずれにしろその調査をしている中で何もアクションがないままずっと過ぎてしまって、結果こういう調査になりましたとなってそれを御説明に入るということではなくて、ニーズだとか要望を拾っていきながら、その中でここのところについてどういうことが望まれているのかというふうな進め方、そういうことをぜひとも進めていただきたいと思いますが、最後、いかがでしょうか。
区長。
よろしいですか。 ほかには質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告4号、令和6年度都区財政調整区別算定結果について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第25、庶務報告5号、(仮称)葛飾区公文書等管理条例制定に向けての検討状況についてから、日程第32、庶務報告12号、差押債権取立請求控訴事件についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 総務課長。
それでは、(仮称)葛飾区公文書等管理条例制定に向けての検討状況について御報告をさせていただきます。タブレット、庶務(総務部)のファイルをお開きいただきまして、43分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 初めに、1、制定の経緯でございます。 本区の文書は、現在、葛飾区文書取扱規程及び葛飾区歴史的公文書の保存及び公開等に関する要綱、以下「要綱」といいます、等に基づき管理等を行っています。平成24年に施行された公文書等の管理に関する法律、以下「公文書管理法」といいます、の趣旨に基づきまして、新たに(仮称)葛飾区公文書等管理条例、以下「条例」といいます、を制定するものであります。 次に、2、条例制定の意義でございます。 2つございまして、1つ目が公文書管理の位置づけの明確化です。 公文書は民主主義の根幹を支える区民共有の知的資源であり、区民が主体的に利用できるようにすべきものであること。また公文書管理は、区民に対する説明責任を全うするための基盤となるものです。 そのため、現在、内部で定めている規定を条例化することで位置づけを明確化していきます。 2つ目が、第三者の視点の導入です。 公文書に関しては、区長の附属機関として、(仮称)葛飾区公文書等管理委員会を新たに設置することによりまして、第三者の視点を入れて管理を行ってまいります。 次に、3、取組状況です。 本条例の制定に向けまして、令和5年5月に準備委員会を設置いたしまして、識見を有する弁護士・公文書専門官・大学教授の3名の委員により、令和5年10月から令和5年度に3回、今年度になって2回、合計5回の準備委員会を開催し、検討してまいりました。その内容が、1ページから、次のページ、2ページにかけての内容になっております。 次に、2ページを御覧ください。 4の条例の骨子でございます。 (1)目的には、公文書法と同じ内容にするとともに、区政に関する区民の知る権利を保障する旨を規定します。 (2)の条例の適用範囲は、実施機関として、区長・教育委員会・議会等記載のとおりで、出資等法人や指定管理者には努力義務を課すこととしています。 (3)定義は、ア、公文書、イ、歴史的公文書、ウ、特定歴史的公文書をそれぞれ定義します。 アの公文書は、記載のとおり、現在、葛飾区情報公開条例で定義しております「情報」と同じ内容といたします。 イの歴史的公文書は、「区の活動または歴史を将来にわたって区民に説明する上で重要な資料となるもの」といたしまして、非公開情報が含まれている公文書も歴史的公文書に指定することといたします。 ウの特定歴史的公文書は、各実施機関から区長に移管等された歴史的公文書といたします。 (4)歴史的公文書及び特定歴史公文書につきましては、アとして、区長が定める選別基準に基づき歴史的公文書を選定し、イとして、各実施機関から歴史的公文書の移管を受けた区長は、特定歴史的公文書を永久保存するとともに、積極的にその利用に努めるものとします。また、ウとして、特定歴史公文書の公開請求については、非公開情報を除いて公開するとともに、この規定を葛飾区情報公開条例に位置づけます。エといたしまして、特定歴史公文書の公開決定等に対する審査請求先は葛飾区行政不服審査会とします。 (5)区長の附属機関として、公文書等管理委員会については、先ほど条例の制定の意義のところでも触れましたが、アの所掌事項として、条例の改廃や歴史的公文書の選別基準等の制定・改廃、歴史的公文書の移管のほか、公文書等の管理に関する重要な事項とします。委員構成といたしましては、識見を要する者のほか、区長が委嘱する委員で5名以内といたします。 (6)職員の研修は、各実施機関が必要な研修を行うことといたします。 最後に、5、今後の予定でございます。 令和6年第4回区議会定例会中の総務委員会で条例案の素案を報告いたしまして、その後にパブリック・コメントを実施いたします。令和7年1月の区議会定例会へ条例案を提出させていただきたいと考えてございます。 本件についての報告は以上でございます。 続きまして、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件について御報告をさせていただきます。タブレットでは43分の4ページ、庶務報告№2、総務部、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和3年8月4日に東京地方裁判所に訴えの提起があり、令和6年5月22日に判決の言渡しが行われた事件について、令和6年6月3日に東京高等裁判所に控訴の提起があったため報告するものです。 1、第一審における控訴人の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく事業用定期借地契約及びそれを目的とする土地の一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、事業用定期借地契約に基づく地代の支出命令及び地代支払の各差止め、(2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德・予算執行職員・会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、第一審の判決です。 (1)本件訴えのうち、次に掲げる訴えをいずれも却下する。 ア、被告葛飾区児童相談部児童相談課長に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。 イ、被告葛飾区会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 次のページを御覧ください。 (2)原告のその余の請求をいずれも棄却する。 (3)訴訟費用は原告の負担とするものです。 3、控訴の内容です。 事件名・裁判所・控訴人は記載のとおり、被控訴人は、ア、葛飾区長、イ、葛飾区児童相談部児童相談課長、森孝行、ウ、葛飾区会計管理者、佐々木健二郎です。 控訴の趣旨は、ア、原判決を次のとおり変更する。 イ、被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德及び契約の相手方、以下「本件所有者」といいます、に対し、各自2,418万7,163円(土地一時賃貸借契約に基づく令和3年5月から令和4年3月までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を請求せよ。 ウ、被控訴人葛飾区長青木克德は、忠宏彰及び宮地智弘に対し、各自2,418万7,163円(土地一時賃貸借契約に基づく令和3年5月分から令和4年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 エ、被控訴人葛飾区児童相談部児童相談課長は、被控訴人葛飾区会計管理者、以下「被控訴人会計管理者」といいます、に対し、本件所有者と葛飾区との間の令和4年3月31日付けの事業用定期借地権設定契約、以下「本件借地権設定契約」といいます、に基づく月額賃料219万8,833円の支出命令をしてはならない。 オ、被控訴人会計管理者は、本件借地権設定契約に基づく月額賃料219万8,833円の支出をしてはならない。 次のページを御覧ください。 カ、被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德及び本件所有者に対し、各自5,716万9,658円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和6年5月分までの支払地代の合計)及び支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を請求せよ。 キ、被控訴人葛飾区長青木克德は、忠宏彰に対し、2,638万5,996円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和5年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 ク、被控訴人葛飾区長青木克德は、石田昌江に対し、5,277万1,992円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和6年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 ケ、被控訴人葛飾区長青木克德は、森孝行に対し、3,078万3,662円(本件借地権設定契約に基づく令和5年4月分から令和6年5月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 コ、被控訴人葛飾区長青木克德は、佐々木健二郎に対し、439万7,666円(本件借地権設定契約に基づく令和6年4月分及び5月分の支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償命令をせよ。 サ、訴訟費用は第一審、控訴審を通じて被控訴人らの負担とするとの判決を求めるものです。 4、事件の経過は、次のページにかけまして記載のとおりでございます。 5番の区の方針は、特別区人事・厚生事務組合事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、遅延損害金請求事件についてを御報告させていただきます。タブレットでは43分の8ページ、庶務報告№3、総務部、遅延損害金請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとさせていただいております。 本件は、遅延損害金請求の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は生活保護法に基づき、葛飾区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」といいます。)に対して、令和3年7月31日付けで保護開始申請を行い、福祉事務所長は同日を開始日として保護を開始した。 福祉事務所長は、令和3年8月1日に支払うべき住宅扶助費を支払わなかったが、令和5年7月11日付けで、自己の責めに帰すべき理由による不払であることを理由として当該住宅扶助費を支払うことを決定し、原告世帯に対して住宅扶助費として6万9,800円の支払をしたことから、当該支払に対する遅延損害金相当額を求めるものです。 訴訟の内容です。 事件名・裁判所・原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 請求の趣旨は、ア、被告は原告に対し4,073円及びこれに対する令和6年7月23日から支払済みまでの年3分の割合による金員を支払え、イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものです。 次のページを御覧ください。事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 報告は以上でございます。
総合庁舎推進担当課長。
それでは、庶務報告№4、総務部、総合庁舎整備に係る保留床取得について御説明をさせていただきます。タブレットの43分の10ページを御覧ください。 1、趣旨でございます。 令和4年12月に立石駅北口地区市街地再開発組合が事業計画の変更認可を受けた以降も、工事費の高騰が続いております。このような状況を踏まえ、再開発組合から東棟の建設を施工する特定業務代行者による令和6年3月時点の見積もりを反映させた資金計画案とそれに基づく区の保留床取得価格が示されたため、その内容を御報告するものでございます。 2、再開発組合の資金計画案の内訳でございます。 タブレットの43分の11ページと12ページを御覧いただければと思います。こちらの資金計画案の内訳につきまして、数字の増減の主なポイントを御説明させていただきます。 まず、立石駅北口で再開発組合が行っている再開発事業全体の支出でございます。再開発事業の経費の総額ですが、43分の11ページ、再開発組合の資金計画案の内訳支出金の表の一番下の合計欄を御覧ください。 再開発事業の経費の総額ですが、今まで932.7億円でしたが、今回は1,185.94億円となっており、253.24億円の増となっております。 この増加の主な要因ですが、工事費の項目の(工事費計)を御覧ください。 工事費の総額が228.59億円増加しておりまして、こちらが再開発の経費が増えた主な要因でございます。そして、このうち総合庁舎の移転先である東棟の工事費ですが、工事費の項目の建築工事費の東棟を御覧いただければと思います。東棟の工事費につきましては、130.05億円増加しております。 次に、収入金の内訳について御説明いたします。43分の12ページの収入金の表を御覧いただければと思います。 まず、再開発事業全体の収入ですが、支出の増加に合わせて、こちらも253.24億円の増となっております。一番下の合計欄でございます。 増加した主な項目ですが、緊急促進補助金の項目の(補助金合計)を御覧いただければと思います。こちらは、補助金の項目と緊急促進補助金の項目を合算した額でございます。全補助金の合計額ですが255.93億円から376.64億円となっており120.71億円の増となっております。収入金の増加の最大の要因でございます。 次に、保留床処分金等の項目の(保留床処分金等合計)を御覧ください。 こちらは、参加組合員・本区・東京都が組合に支払う保留床処分金の合計ですが、こちらが64.46億円の増加となっております。このうち本区の負担額ですが、保留床処分金等の項目の区床取得を御覧ください。 こちらが27.16億円増加となっております。これに加えまして、一つ下の区床取得(仕様追加)に記載してございますが、ヘリポートなど仕様の追加をした分が別途17.87億円ございます。 資金計画案の内訳の説明は以上でございます。 恐れ入りますが、43分の10ページにお戻りください。 3、今後のスケジュールでございます。 ただいま再開発組合から提示された資金計画案を御説明申し上げましたが、令和7年1月に新たな資金計画案が再開発組合から提示される見込みとなっております。新たな資金計画案が示され次第、保留床の金額が妥当か、不動産鑑定の委託を行って意見書を取得し、令和7年2月に財産価格審議会に付議する予定でございます。財産価格審議会の付議結果が妥当ということであれば、令和7年3月末には、令和5年2月に区と再開発組合との間で締結いたしました組合保留床の譲渡に関する協定書について変更協定を締結する予定でございます。もちろんこれらの内容につきましては、随時、区議会に御報告してまいります。この変更協定の締結が完了した後、令和7年5月に再開発組合と特定業務代行者との間で建築工事の請負契約を締結する予定となっております。 庶務報告№4に関する御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
すぐやる課長。
それでは、日程第29、庶務報告9号、葛飾区世論調査の速報について御説明いたします。タブレットの43分の13ページ、庶務報告№5、総務部の資料を御覧ください。 まず、1の実施目的でございます。 区政の各分野について区民の意見や要望を把握し、今後の区政運営の資料とすることを目的に、原則、3年に1回実施しております。 なお、今回から世論調査の対象を広げるとともに、子ども世論調査を実施することで、広く子どもや若者の意見を聴取いたしました。 続きまして、2の葛飾区世論調査の概要でございます。 (1)の調査対象は満15歳以上の区民としており、前回調査の満18歳以上の区民から年齢を引き下げております。 (2)の標本数は、前回調査の3,000から6,000に増やしました。 (3)の抽出方法、(4)調査方法、(5)の調査期間は記載のとおりとなっております。 そして、(6)の有効回答数は2,244、(7)の有効回収率は37.4%で、前回調査の結果はそれぞれ記載のとおりとなっております。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 3の葛飾区子ども世論調査の概要でございます。 (1)の調査対象は区内在住の小学5年生から中学3年生までの全児童・生徒です。 (2)の調査方法は学校を通じて御案内した上で、調査・回答ともインターネットで行いました。 (3)の調査期間は記載のとおりで、(4)の有効回答数は1,634でした。 続きまして、4の速報結果の抜粋につきまして、恐れ入りますが、次のページ、別紙を御覧ください。 まず、1の葛飾区世論調査の結果です。 (1)定住意向について、「あなたは、今後も葛飾区に住み続けたいと思いますか。それとも区外へ移りたいと思いますか」という質問に対して、区内に住みたいと思う人の割合が84.4%と高い割合を維持しております。 (2)の愛着、誇りの有無につきましては、「あなたは、葛飾区に愛着や誇りをもっていますか」という質問に対して、愛着をもつ人の割合が75.1%、誇りをもつ人の割合が43.7%と、いずれも前回調査から上昇しております。 (3)の重点施策について、「あなたが、葛飾区に対して特に力を入れてほしいと思うことは何ですか」という質問に対しては、表の右側を御覧ください、上位5番目までを記載しておりますが、1位の防災対策につきましては5回連続で1位となっております。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 2の葛飾区子ども世論調査の結果です。 (1)区への愛着について、「あなたは葛飾区が好きですか」という質問に対して、「好き」と「どちらかといえば好き」を合わせた割合が80.9%でした。 (2)区に望む施設について、「あなたが葛飾区に増やしてほしいものは何ですか」という質問に対しての回答で、上位5番目までが表のとおりとなっておりまして、公園・プール・運動場・自習スペース・体育館という結果でした。 (3)情報収集手段について、「あなたはいつもどのようにしてニュースや趣味などの情報に触れていますか」という質問に対しての回答で、上位5番目までが表のとおりとなっておりまして、インターネット・YouTube・テレビ番組・LINE・TikTokという結果でした。 (4)余暇の過ごし方について、「あなたはいつも放課後や休みの日に何に一番時間を使っていますか」という質問に対しての回答で、上位5番目までが表のとおりとなっておりまして、SNSを見る、ゲームをする、部活動をする、勉強する、習い事に行くという結果でした。 恐れ入りますが、資料の2ページ目、タブレットでは43分の14ページにお戻りください。 5の調査結果の公表でございますが、令和6年12月を予定しております。 説明は以上です。よろしくお願いします。
契約管財課長。
それでは、私から、庶務報告10号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の43分の17ページを御覧ください。庶務報告№6、総務部でございます。 1ページに記載をさせていただいております3件でございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして2ページを御覧ください。報告番号1でございます。 1番、専決処分事項でございますが、八剱橋橋梁架替(その8)工事請負契約の変更で、次に、2番、契約の相手は成和建設株式会社でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から(2)の3億3,438万6,800円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の2点でございます。河川管理者と協議した結果、護岸法留めの本復旧を今後行われる工事で一括施工することとしたことと、労務単価と資材価格が上昇し、インフレスライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は、5番の令和6年7月8日でございます。 また、3ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 恐れ入ります、次に4ページを御覧ください。報告番号2でございます。 1番、専決処分事項でございますが、東金町七丁目公園(仮称)新設及び防災活動拠点整備工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手でございますが、株式会社桂造園でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして、(1)に記載の金額と工期から、(2)の契約金額は2億92万2,700円に、工期は令和7年3月31日に変更するものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の、河川管理者と再度確認を行い、植栽などの設計内容を見直したことで発生土処理やブロック舗装等の数量を減らしたほか、工期の延伸をしたことでございます。 専決処分年月日は、令和6年7月23日でございます。 また、5ページに案内図を記載してございますので併せて御参照ください。 恐れ入ります、次に6ページを御覧ください。報告番号3でございます。 1番、専決処分事項でございますが、奥戸総合スポーツセンター少年野球場改修工事請負契約の変更でございます。 次、2番、契約の相手でございますが株式会社山溪緑地でございます。 次に、3番、変更内容でございますが契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から(2)の2億43万9,800円に変更するものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の、防球ネット設置予定場所に地中障害物が確認され掘削範囲を広げることとなったため、既設の雨水浸透設備の敷設替えを行ったことでございます。 専決処分年月日は、令和6年7月24日でございます。 また、7ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 庶務報告10号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告11号、工事等契約についてを御説明させていただきます。43分の24ページ、庶務報告№7、総務部を御覧ください。 1ページから3ページの一覧表を基に御説明をさせていただきますが、4ページに工事箇所図、5ページから16ページに入札経過調書をつけさせていただいておりますので、併せて御覧ください。 恐れ入ります、1ページにお戻りください。 報告番号1でございます。 件名は川端小学校体育館床改修その他工事で、概要は床改修・塗装工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額5,673万8,000円で、株式会社大徳工務店が落札いたしました。工期は令和6年10月31日でございます。 続きまして、報告番号2でございます。 件名は葛西城址公園改修工事で、概要は、便所・複合遊具・擁壁の設置工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億2,469万6,000円で、東洋グリーン産業株式会社が落札いたしました。工期は令和7年3月7日でございます。 続きまして、報告番号3でございます。件名は新小岩北地区センター内装改修その他工事で、概要は内装改修工事でございます。 契約方法は公募型指名競争入札、契約金額5,629万5,000円で、株式会社大和建設が落札いたしました。工期は令和7年1月31日でございます。 続きまして、報告番号4でございます。件名は、観光文化センター外壁改修(塗装)その他工事で、概要は外壁塗装・防水工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額6,376万3,480円で、笹崎塗装株式会社が落札いたしました。工期は令和7年3月31日でございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして2ページを御覧ください。 報告番号5でございます。 件名は立石さくら通り道路改修(その2)工事で、概要は車道・歩道舗装工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億626万円で、株式会社歩土建工業が落札いたしました。工期は令和7年3月5日でございます。 続きまして、報告番号6でございます。 件名は葛飾区立四ツ木中学校改築工事に伴う仮設校舎借上げでございます。概要は、中学校仮設校舎、渡り廊下等の借上げでございます。契約方法は指名競争入札、契約金額12億6,324万円で、大和リース株式会社東京本店が落札いたしました。賃貸借期間は令和7年12月1日から令和10年8月31日まででございます。 続きまして、報告番号7でございます。 件名は(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設埋設物撤去工事で、概要は杭・外構撤去工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額6,982万4,700円で、株式会社誠和土木が落札いたしました。工期は令和7年1月31日でございます。 続きまして、報告番号8でございます。 件名は男女平等推進センター内装改修その他工事で、概要は内装改修工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億288万円で、株式会社田辺工務店が落札いたしました。工期は令和7年4月15日でございます。 続きまして、報告番号9でございます。 件名は男女平等推進センター機械設備改修工事で、概要は給排水衛生・消火・換気・自動制御設備工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億1,507万4,300円で、株式会社栗原設備葛飾営業所が落札いたしました。工期は令和7年4月25日でございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして3ページを御覧ください。 報告番号10でございます。 件名は東綾瀬小学校第二校庭整備工事で、概要はゴムチップ舗装・防球ネット整備工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額1億1,770万円で、株式会社相川造園が落札いたしました。工期は令和7年3月7日でございます。 続きまして、報告番号11でございます。 件名は郷土と天文の博物館外壁改修その他工事で、概要は外壁塗装・防水工事でございます。契約方法は制限付一般競争入札、契約金額1億555万3,140円で、笹崎塗装株式会社が落札いたしました。工期は令和7年3月14日でございます。 続きまして、報告番号12でございます。 件名は東新小岩二丁目西児童遊園拡張工事で、概要は人工芝舗装・防球ネット・グレーチングの整備工事でございます。契約方法は施工能力審査型総合評価一般競争入札、契約金額1億2,023万円で、葛飾エクステリア株式会社が落札いたしました。工期は令和7年3月11日でございます。 庶務報告11号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
収納対策課長。
日程第32、庶務報告12号、差押債権取立請求控訴事件について御報告します。タブレット、庶務(総務部)43分の40ページ、庶務報告№8、総務部の資料を御覧ください。 なお、本件資料には個人情報が含まれているため、個人情報部分を黒塗りとしております。 令和3年12月24日に葛飾区が東京地方裁判所に訴えを提起し、令和6年4月24日に判決の言渡しが行われました事件につきまして、同年5月20日に東京高等裁判所に控訴が提起されたため報告するものでございます。 1、第一審における葛飾区の主張です。 葛飾区は、訴外滞納者に対する特別区民税・都民税に係る徴収権を有しておりました。滞納者は控訴人から報酬の支払を受けており、葛飾区は本件区民税等を徴収するため、滞納者の控訴人に対する報酬に係る債権を差し押さえ、取立権を取得しましたが、葛飾区の催告にもかかわらず控訴人からの納付がないため、葛飾区は、控訴人に対し、金668万3,703円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めました。 2、第一審の判決です。 (1)、(2)については、本税約121万円と延滞金のうち、本税121万円に対する延滞金利息分は認められましたが、延滞金を含めた総額約668万円に対する遅延損害金は認められませんでした。 (3)、(4)については本区の請求が認められました。 次ページを御覧ください。 3、控訴の内容です。 事件名・裁判所・控訴人は記載のとおり、被控訴人は葛飾区です。 控訴の趣旨は、原判決中控訴人敗訴部分を取り消す、被控訴人の上記取消しに係る部分の請求を棄却する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするという内容です。 事件の経過は、次のページにかけまして記載のとおり、令和6年10月17日に判決が言い渡される予定です。 総務部からの報告は以上です。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第25、庶務報告5号、(仮称)葛飾区公文書等管理条例制定に向けての検討状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告6号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告7号、遅延損害金請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告8号、総合庁舎整備に係る保留床取得について、質疑はありませんか。 小林委員。
この庁舎の問題につきましては、当選以来ずっと議会でも取り上げてまいりました。最初の頃は再開発ということで幾らかかるか示せないとか、そういうこともあったのですけれども、全員協議会では267億円、追加工事費を入れると277億円ということになるわけでありますけれども、それで今回、仕様追加を入れると312億円ということで、再開発自体も最初の500億円ぐらいから始まって倍ぐらいになってしまったということで、本当に報告を受けるたびにどんどんこの保留床の取得費というのが上がっているわけであります。 それで、一応、完成予定が令和12年の3月という予定ですけれども、延期しなければその時点で完成ということになるわけでありますけれども、その時点で恐らくこの保留床の価格というのが決まると思うのですけれども、本区としてはこれはそのまま組合の言い分どおり保留床を取得するということになるのですか。
総合庁舎推進担当課長。
組合の言いなりどおりということではなくて、令和12年の3月に保留床を購入する契約を結ぶ際に区議会にお諮りして、議決をいただければ購入するということになるかと思います。
小林委員。
それで、今回のこの現時点の資金計画を見ると120億円、補助金が増えるという資金計画でありますけれども、今後も工事費が増加した場合この補助金の増額というのがそのまま見込めるのかというか、再開発をやっているのが葛飾だけではなくて、葛飾も幾つも再開発を抱えていますよね、東金町とか、いずれ高砂もやると、新小岩も今やっていますけれども、そういう状況の中で全国各地で再開発をやっております。都心部においてもなかなか民間だけでも採算が厳しいところも出てきて、補助金を今までもらっていなかったところももらうような形になっているという状況で、もしこの補助金が、今回120億円追加になっていますけれども、これは上がってもこないという可能性も当然あるわけですよね。だから、そうなった場合というのは保留床を取得するディベロッパーと区がこの追加分については負担をすることになるのか、あるいは、今回、権利床には負担をかけないということになっていますけれども、権利者についてもある一定の工事費が上がった場合というのは追加負担というのも考えるのかどうか、その辺も含めて教えていただけますか。
総合庁舎推進担当課長。
まず1点目の御質問の補助金についてですけれども、お手元の資料ですと43分の12ページの収入金のところに補助金の一覧が載ってございます。このうち全部が国からもらえる見込みなのかというところですけれども、再開発組合と国は一定の協議をしておりまして、今もらえる見込額がこの額だというふうに補助金を担当する都市整備部からは聞いてございます。全国の再開発が同時に補助金を申請したときに本当に満額がもらえるのかというところ、確かに必ずもらえるかどうかというのは今の段階で分からないですけれども、少なくとも一定の協議を経てもらえる見込みの金額がこの額だというふうに示されていると聞いてございます。 それと、権利者に負担を求めることはないのかというところですけれども、原則、権利者の方に負担を求めるということはないというふうに、これは再開発組合のほうから聞いております。これは都市再開発法の法制度上、権利者の方というのは権利変換をしておりますので、権利変換期日においてもともと持っていた財産と新たに取得する権利床の価格を一致させますので、その後、物価が上昇したから、あるいは物価が下落したからといって、権利者の方に新たに追加の負担を求めたり差額を返してもらうということは基本的にないという制度になっているというふうに組合のほうから聞いてございます。
小林委員。
ちょっと舌足らずだったかもしれませんけれども、補助金が120億円入っていますよね、それは現時点での工事費に対して入っているということで、さらにこの工事費が増えた場合の120億円プラスアルファの補助金という意味合いで補助金を伺ったのですけれども、そこがしっかりと120億円プラスアルファの補助金をこの再開発が得られるのかどうかという部分についてもう一度教えてもらえますか。
総合庁舎推進担当課長。
補助金を所管する都市整備部から聞いているところですと、今後、経費が増えた場合ですけれども、お手元の資料の補助金(交付金)というものにつきましては経費の増額に合わせて補助金の額が増えていくものというふうに聞いてございます。緊急促進補助金のうち物価上昇対応分というものについては、新たに新設された今回の急激な物価上昇局面を踏まえて国が新たに設けた補助制度でして、物価上昇のうち一定の割合、一応、11.5%弱になるかと思いますけれども、その額については国は補助をするというふうに聞いてございます。今後の物価の変動に応じて補助制度が改正される可能性ももちろんあるというふうに聞いております。
小林委員。
ということは、国はこの補助金についてはもうどんどん投入して、ここだけではなくて全国の再開発に補助金を投入するということになっているということでよろしいのですか。完成は6年先ですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
すみません。国がどう認識しているかとか、あと、補助制度が今後どうなっていくかというところについて確たることは私のほうから申し上げることはできませんけれども、少なくとも国のほうはこの物価上昇で全国の再開発が破綻してしまうようなことがないように補助制度を設けるなどの対策を取っているというふうに認識しております。
小林委員。
あと、今回の現時点での資金計画なのですけれども、4月の時点の数字が出ておりますけれども、議会でもさんざん1定の頃からどうなるのだということで、精査をするからそのまま出せないのだという言い方をしておりましたけれども、精査というのは実際にどのような体制で行ってきたのでしょうか。精査をした内容というのが全くこの文書には記載されていないのですよね。しかも口頭でもどういうところを精査したとかそういった報告というのが全くないので、この精査というのが正しかったかどうかというのが私は少なくとも分からないのです。そこら辺のこの精査について説明してもらえますか。
総合庁舎推進担当課長。
精査というのは、再開発組合から案として出された資金計画について、例えば、増額している部分についてはなぜそこが増額しているのか、なぜその数字なのかというところを再開発組合と確認して、回答をもらって、本当にそうなのかということを可能な限り検証してきたというところでございます。
小林委員。
実際、具体的にどこの部署で何人、何日ぐらいをかけてこの検証というか精査は行ったのですか。技術の職員の方がやったのですか。どうなのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
私ども総合庁舎推進担当で行った検証は、具体的には技術職の中の建築職が2名、それと電気職が1名、機械職が1名。その検証の期間ですけれども、組合から一番最初のたたき台をいただいたときからですから約5か月間でございます。
小林委員。
精査したものというのはペーパーとか、そういうものでは示していないのですか。恐らく庁舎のほうで調べたと思うのですけれども、当然、最終的には区長にも報告するわけですよね。その際というのは全部口頭で報告をされたのですか。
総合庁舎技術担当課長。
精査をさせていただいた数値については、基本的には口頭で御説明をさせていただきました。
小林委員。
議会に対してはそういう報告というのはないのでしょうか。要は、何をもって正しかったかというのが私たちは分からないのですよね。ただ単に庁舎担当課が精査したものを信じてくださいということなのですか。
総合庁舎技術担当課長。
我々技術部隊をもって特定業務代行者の工事内訳の各項目を精査させていただいた上で、現状、各項目が1万項目以上はあったのですけれども、そちらで市場価格、物価本等々で出されている単価同士を比較したところ、特定業務代行者の内訳とその市場価格というのに大きな差異はなかったというところを確認した。 ただ一方で、今、急激な物価高騰とされております、例えば、設備工事などにつきましては、どうしても特定業務代行者が下請業者に対して見積り依頼をするというところで、そちらまでは検証はできていないのですが、検証できた範囲については市場価格とそれほどの差がございませんというところをまとめて口頭で報告したというところでございまして、こちらにつきましても皆様にはそういう状況だったというところを改めて御報告させていただきます。
小林委員。
今、簡単に説明していただいても、全くそこら辺は分からないのですけれども。 それで、西棟の工事費よりもやはり東棟のほうが工事費の上昇率というのが高いのですよね。それで、今回ちょうど決算がありましたので、追加資料で工事費の内訳ですか、区が直接施工する場合というのはこの本体の工事費、建築工事に加えて電気設備工事や給排水衛生設備、そしてまた空調設備工事費とか、学校の契約を見ると大体別々に出てくるのですね。今回は現時点でのこの資金計画案を見るとまとまったものしか出てこなくて、実際どこの部分がどれだけ上がっているかというのが分からないのですよね。だから、これでは議会はもとより区民の理解が得られないと思うのですけれども、やはりこういった内訳を開示して、どこの部分がどれだけ上がったのですよというそういった説明をしていただかないと、西棟と比べた場合この上昇率が高いというので、そこら辺が分からないのですけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
内訳の詳細が分からないという御指摘はごもっともだと思います。ただ、その内訳の検証に当たりまして、特定業務代行者の組合に示した見積りというのは営業上の秘密である数値、例えば、単価であるとか、公開できない数字が多いのでなかなかそれを数字でお示しするということが難しい状況にございます。 それと、東棟のほうが西棟よりも工事費が上がっている理由ですけれども、全国的に設備工事費が急騰していることが東棟の工事費増の最大の要因と考えております。東棟は、マンションである西棟と比べまして設備の割合が非常に多くなっております。 東棟は、ZEB Readyなどの高い環境性能を有する庁舎を実現するために、空調設備であったり換気設備であったり電気設備などで相当の費用がかかります。例えば、東棟であれば全館空調ですけれども、西棟、マンションのほうは710戸入りますけれども空調は全て入っていない、そこにお住まいになる方が自分で設置するということになります。そのほかには、東棟ですと太陽光パネルであったり蓄電池であったり、あるいは西棟にない設備ですとエスカレーターなど様々な設備があります。これらの設備工事が非常に多いことが東棟の工事費が高騰している要因だというふうに我々のほうでは分析しているところでございます。
小林委員。
いろいろ設備費がかかるということなのですけれども、そしてこの内訳を開示できない理由として、鹿島の、要はゼネコンの単価が営業秘密に当たるということなのですけれども、確かに単価というのは営業秘密に当たるかもしれないのですけれども、電気設備工事費とかそういった大枠は別に単価でも何でもないですから私は普通に出せると思うのですよね。単価はもちろん仕入価格とかになりますから、他のゼネコンと比べて営業秘密というのは分かります。しかしながら、大枠の空調設備とかそういった部分については当然出せるのではないですか。直接施工する場合だって、それぞれ項目ごとに学校でも契約案件として上がってくるではないですか。そこはどうなのですか。私は営業秘密ではないと思いますよ。
総合庁舎技術担当課長。
今の委員の御指摘もごもっともな点もございますが、こちら鹿島と再開発組合との契約が今後になっております。そのために、あまり詳細な金額を今お示しできないというところでございます。 ただ、1点、先ほどの西棟と東棟で設備工事の割合に関しまして御説明をさせていただきました。東棟につきましては設備工事の割合が約30%程度ございます。西棟については約20%程度だと認識しておりまして、そちらの物価上昇分の差がどうしても大きくなっているというところでございます。
小林委員。
今、契約前という話がありましたけれども、ということは、令和7年5月には再開発組合とゼネコンが契約するわけでありますけれども、その後であればこの内訳というのは出していただけるということでよろしいのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
内訳につきましてどこまで出せるかというのは、どうしても我々が持っている情報ではないので特定業務代行者であったり、再開発組合の判断になりますけれども、可能な限り出せるものは出していただくことを予定しております。
総合庁舎整備担当部長。
今、るる小林委員からお話がありました。お話の内容はごもっともだというところもあります。先ほど課長たちが申しましたように、実際、細かい単価の部分はお話がありましたようにどうしても開示できない、ほかに影響できないというところがありますけれども、ある程度大ぐくりになったところであればもしかしたら出していただけるかもしれないというふうなところはあろうかと思います。ただ、実際に出すにしても、当然、鹿島建設だったり組合だったりがこういう出し方、このレベルだったらいいですよというところがあると思いますので、それが前提になると思っています。 ただ、我々としても、実際に工事費の金額が上がっていくに当たってどこがどのように上がっていくのかというのは、少なくとも区民の皆様、それから区議会にはできるだけ説明したいというふうには思っていますので、そういう背景といいますか、そういうことを組合とか鹿島のほうにも言いながら進めていきたいと思います。ここに至るまでも、基本的には、鹿島、組合のほうは工事費についてはあまり、当然ですけれども細かな内訳を出すことについてはそんなに積極的ではなかったというふうに自分は感じています。 ただ、我々としてはそれだと何も説明できないと、ただ上がったものを受け入れるしかないというような状況があったので困るというのをここまで繰り返して今の状況に至っていますし、それをまたさらに継続して実際の内訳をもう少し出せるような形になればというふうに思っていますので、それは今後また取組を進めさせていただければと思います。
小林委員。
ありがとうございます。 それで、令和7年5月の再開発組合とゼネコン、特定業務代行者との契約なのですけれども、当然これからも建築資材の高騰等で建築費が上がっていくと思うのですけれども、組合とゼネコンとの間というのはどういった契約になるのでしょうか。この物価スライド条項を入れるとか、そういう契約になるのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
まだ契約締結がされていませんのでどういったものになるかは我々も承知しておりませんが、当然に物価スライド条項等が入ってくるものと想定をしております。組合のほうもそうですし、特定業務代行者のほうもそうなのですけれども、この急激な物価高騰で着工から竣工まで長い期間を要するこういった工事について、先の金額を見通すことができないという問題を抱えております。ですので、恐らくですが、物価スライド条項に類するものが盛り込まれるというふうに想定をしているところでございます。
小林委員。
ちなみに、この物価スライド条項というのは、ゼネコンが恣意的に価格を上げたりとかそういうことがもうできない、何か規定があってそれに当てはめていくだけのものなのでしょうか、それともゼネコンが恣意的に単価とかもいじれるものなのでしょうか。どうなのですか。
総合庁舎推進担当課長。
恣意的にいじれるものではないというふうに考えておりますが、こういった工事費で一番使いやすい指数というのが建設物価指数なわけですけれども、ただ、建設物価指数を超える設備工事費の上昇が今、業界団体の日本建設業連合会のホームページでも公開されていますけれども、建設物価指数では追いつかない上昇が非常に多くなっている。それは物価上昇もそうですし、日本全国で様々なプラントなどの工事が行われているという状況もあって需給バランスが非常に崩れている、そういった要因がありますので、恣意的に契約額を特定業務代行者が決められるという契約にはならないとは思いますが、どうしても建設物価指数を超える部分については、例えば、話し合う、両者で別途検討するというような条項が盛り込まれる可能性はあるのかなというふうに推定しているところでございます。
小林委員。
この再開発組合と鹿島とが契約にするにおいては、区も再開発組合とは綿密に打合せをした上で契約に至るということでよろしいのですか。
総合庁舎推進担当課長。
委員御指摘のとおりでございます。再開発組合が特定業務代行者と建設工事の請負契約を結ぶ前提として葛飾区と再開発組合とで結んでいる協定を更新する、当然その中では区の保留床負担額が盛り込まれる、そういったことを東京都が指導してこういった手続が行われることになっているという状況ですので、当然に建設工事の請負契約とこの協定の中身はある程度リンクするものと考えております。
小林委員。
あと、再開発組合と鹿島とのこの契約締結後なのですけれども、この契約書の写しというか契約内容につきましては議会にも当然報告されるものという認識でよろしいのでしょうか。
総合庁舎推進担当課長。
特に営業上の秘密がなければ御報告できるかなというふうに考えております。
小林委員。
では、よろしくお願いいたします。この件はまだ決算審査特別委員会とか全協もあるようですから、今日はこの辺にしておきます。 以上で終わります。
中村委員。
そもそも工事費の高騰というのは予測できたことなのですよ。しかも、今回、事業費そのものが253億円増えたというのは、これあくまでも中間の中間の中間報告みたいなもので、この先幾らになるか分からないわけですよ。ところが、私、本会議で質問しましたけれども、3回も4回も保留床は242億円と書いて、駐車場はプラスアルファで260億円ぐらいあれば庁舎はできると。こういう公費を使って、これだって公費を使っているのだから、さらに税金をつぎ込んで区民に偽りの事実を宣伝してごり押ししてきたわけですよね。 私は9月11日の本会議で質問しました。区長答弁だけれども、物価高騰は全国的に見られるものなのだと。区の負担のみならず、私としても憂慮していると言っているのだけれども、まるで今まで区民を欺き通しておきながら、さも区長自身が被害者であるかのような表現を使っているというのは、これは本当に私から言わせてもらえば、こうしたことを何回も何回も繰り返して区の広報を使って区民に宣伝をしながら、今になってその金額では済みませんと。こういうのを無反省というのではないのですか。
総合庁舎整備担当部長。
今、お話しいただいた260億円何がしという金額でございますけれども、決してもともと出していた金額自体は偽りを言っているところはないと我々は思っています。適正にこの金額でこれができますよというのを言い続けてきたというふうに思っていますので、今のお話があったような、あえて偽りを言っているとかそういう意図は全然ないというふうに私は思っています。 あと、確かに委員がおっしゃっているように、その当時の金額が崩れてしまったというのはこれもう事実でございます。先ほど来、お話しいたしていますように物価が高騰して、これも全国的な話でございますし、大型物件がそれ以上に上がっているというのもこれまた全国的な傾向でございますので、崩れてしまっているのは事実でございます。区長のほうの答弁でもありました憂慮しているというのは、先ほどお話しありましたけれども、そういう他人事というかそういうことでは全然なくて、本当にこれからどうなっていくのか、これだけ巨額なプロジェクトがどういうふうに動いていくのかというのを心配しているということを御答弁申し上げましたので、そのように御理解いただければというふうに思います。
中村委員。
私はあえてそう申し上げたのは、この権利変換をする2年前にも事業費を出して、この権利変換に入る直前に出してきたのは、確かに今回この資料を出していただいた令和4年12月の金額ですよ。この金額がほとんど変わらなかったのですよね、事業費としては2年前の事業費と。ところが、その事業費で全協を開いて、位置条例3分の2以上の賛成を得て権利変換計画に突入したというのが事のいきさつですけれども、はっきり聞きますけれども、この権利変換計画を東京都に申請をする前の全協での位置条例の可決というのが、東京都との間でそれが権利変換計画を申請する前提条件だったのですか。
総合庁舎整備担当部長。
前提条件かというようなお話しですけれども、再開発法上、権利変換を行うに当たって、そういうような法的な規定というのはないというふうに認識しています。 ただし、実際に我々区が東棟に、例えばですけれども移転しないというようなお話であれば、再開発自体は現実的には成立しないということになりますので、当然、東京都さんもそういった部分、法的な決まり事とは別の部分で一定の重きを置いて見ていたというふうには考えてございます。
中村委員。
先ほども、この現時点で出ている令和4年度12月の事業費の総事業費と、その前に出された総事業費との関係でいろいろな変更がありましたけれども、結果としてこの金額で区役所が移転できるということを前提に、我々は位置条例に反対をしたけれども、多くの議員がそれを前提に賛成をしてしまったのですよ。区民から選ばれた議員が、いや242億円の保留床で建てると区が言っているから賛成したのではないですか。そうした意味では、さんざんこうやって宣伝してきた責任は、だからこそ極めて重いと私は申し上げているのですよ。しかもこれ、今回253億円の事業費が増えて、それだけにはとどまらない。先ほどの報告によると、今、解体工事を進めて、解体工事が最終的に終わるのは令和7年度の1月頃だというのがこの表になりますけれども。ただ、建築工事が令和7年8月から始めると書いてあるから、だから、先ほどの説明で令和7年の5月に今後新たな資金計画をつくり直すということになるのですね。これ当然、今回の253億のプラスには収まらないと思うのですけれども、実際収まるわけありませんよね。今、物価高騰は止まっていないし。しかも、これ令和6年の4月の時点の数字なのだから。 もう1個だけ質問しておくと、僕は前回の定例会でもさんざん再開発組合が示した数字が幾らだったのかという質問を続けたのだけれども、一切、口にチャックで誰も知らんぷりですよ。ところが、さっき小林委員との議論で聞いたら、もう5か月前に数字が出ているというではない。5か月前に再開発組合に数字が提出されているのに、前定例会では知らぬ存ぜぬで議会をだまし続けてきたということになりますよ、これ。だから反省が必要なのではないかと言っているのですよ。下手したら242億の保留床で建つと言った、それを信じて賛成をした議員が話が違うではないかということになったらどうなりますか。
総合庁舎整備担当部長。
今、るる御質問いただきましたけれども、金額につきましては確かに3月末時点で工事費が示されて、その後資金計画をつくってというような作業がありました。決して知らぬ存ぜぬというわけではなくて、最終的にその工事費が資金計画の中でどのように、先ほど申し上げました補助金の増額とかも含めて、どのぐらいの負担増になるのかというのが見えなければ、お話としてパッケージにならないということがありましたので、これまで申し上げているように御報告を申し上げますという話をしてきたところで、決してあえて知らないとかというそういうような意図でやっていたわけではございません。 あと、もう一つお話がありました今回出した数字は中村委員がおっしゃったように、今年の3月時点の工事業者さんの見積りをベースにつくっていると。これから、当然また来年契約するのに1年以上あるわけですから、上がってくるだろうというふうにお話がありましたけれども、物価は全然収まったり下がったりしているわけではないので、当然次に出てくる見積りは今以上のものが出てくるというのは我々も想定はしています。その出てきたものについて、また改めて資金計画の中でどのように消化していくのか、実際の負担がどのようになっていくのかというのをお示しして御議論いただきたいなというふうに思っています。 あと、最初のほうの質問でございました位置条例を決めるときに、二百何十億円で一定の費用はこのぐらいで見込んでいますということを御説明申し上げて当然お話をしていますので、そういう状況が大きく変わるような場合には、私としてはきちんと御説明をする必要があると思っています。 ただ、当然金額というのはお話しいただいたように、大変大きな影響を持つ要素ではございますけれども、必ずしもその金額が負担そのものになるわけでもなく、実際どのぐらいの影響があるのか、そしてそれを見た上でどう判断するのかというような御議論になるのかなというふうに思っていますので、そういった部分も含めて先ほど申しました新たな資金計画については御提示をしていきたいというふうに思っています。
中村委員。
9月11日に僕自身が質問したことについて答弁書を見ると「工事完了を見通した資金計画については作成することは困難だ」と言い切っているのですよね。だから、これ自体が僕は極めて無責任な答弁だというふうに思います。なぜならば、来年の5月に業務代行者が本体工事を発注するのに、当然また資金計画が膨れるだろうということは誰が見ても容易に想像できます。それから、今後の予定どおりにいったとしても、令和12年度の3月、そこから4年後に全体の工事が完了して、そこで最終的な精算というところに入るわけですよ。まだ4年もかかるわけですね、そこからね。本体工事が始まって4年以上かかる。その間にまた膨れ上がるというのは当然想像できるわけですよ。 2つ例を挙げるけれども、本会議でも繰り返し申し上げてきました。江戸川区は、2年間の工期の延長で300億円でできるといった区役所が590億円と。それは、変な小出しして計算したわけではなくて粗々の計算かもしれないけれども、少なくとも真面目に計算したのだと思います。今の状況でいって5年・6年後の完成を見越したら、それぐらい上がるだろうということを見越したのでしょう。もっと規模は小さいけれども、北区の北とぴあだって改修工事を100億円かかるというふうに見越したのだけれども、実際にやるというふうになったら、2倍の190億円かかるということになったと。江戸川区のほうは進んでいますけれども、北区の北とぴあは今止まっているのですよね。私はこの932億円という事業費が、実際最終的に精算の段階までいったら2倍近くになってもおかしくないと思っているのですよ。だって、それがほとんどのあらゆる工事の実際の経過を示しているのだから。いや、葛飾区だけ1.3倍ぐらいで済みましたという話には絶対ならないと思いますよ。 いかがですか。
区長。
中村委員。
区長、そうおっしゃいますけれども、江戸川区と北区が予測できたこと。もっと言えば、大阪万博だって1.9倍になるという試算が出ましたよ。大阪市ができたこと。大阪市、大阪府の万博が予測できて、江戸川区が予測できて、北区が予測できたことを何で葛飾区が予測できないのですか。分かるように説明してください。
総合庁舎整備担当部長。
他の自治体がどういう根拠をもってああいう数字を出してきたというところの詳細までは当然分かりませんけれども、我々としては、今、区長が申し上げましたようにかなり難しいと、先々を見通すのは難しいと思っています。というのは、実際、今回の物価高の要因が通常の物価指数によるデフレーターと同じように上がっているのであれば、これは予想がある程度つきやすいというのはあります。ただ、今回の上がり方が尋常ではないというのがあって、その要素として我々が思っているのは、一つはゼネコンが抱えているような大型物件においては、先ほど担当の課長が説明しましたけれども、設備工事とか電気工事とかそういう特殊な工事が通常のデフレーター以上に上がっていると。これが相当悪さをしているのですけれども、そういう状況があります。この原因が何なのかということ、そしてその原因がどう落ち着いていくのかというのは、自分たちが今まで調査とか考えている中では先行き見通しがつかないというふうに思っています。これが一つ。 それから、実際の労務費とかも当然上がっているのですけれども、これは働き方改革ですとか、あるいはその下請さん、孫請さん、さらにその下にいる労務費をきちんと払いなさいというような社会的な要請があって、それが最終的にゼネコンの金額にも転嫁されてきているという要素があります。こういった末端の業者さん、そこで働く人たちの賃金が上がったことによって物価に対してどういう影響があるのか、落ち着いてくるのか、それとも全体的に上がっていくのか、これもまた先行きが読めないというのが一つあります。 そういった単純にインフレ、単純に物価が上がるということだけではなくて、制度的なものとかいろいろ絡んで、今の尋常ではない金額になっているというふうに分析していますので、その辺を考えると先行きを、特に6年先とか何年先を見通すというのは難しいというふうに考えている状況でございます。
中村委員。
私に言わせると、言い訳になっていないですよね。つい先立って、建築関係の団体と懇談をした際に、それは再開発のようにこれほど工期は長くないけれども、民間同士の新たな建築物の受注を受けるときに、例えば、5,000万円と相手方と契約を結んだときに、それはどんなことがあっても民々の契約では5,000万円で工事しなくてはならないのですよ。本人が損をしてでもです。5,000万円で契約をしたけれども、実際6,000万円かかってしまったから6,000万円くださいなんてことはあり得ないのですよ。民々の工事というのは、そうやって実際に行われているものなのですよ。北区の区長さんが、実際に北とぴあの工事費が2倍近くなってしまったと。それが分かった時点で何と言っているか。今まで4年・5年経過を考えてきた中で、100億が190億になったから仕方ないね、ではそのままということは、やはり仕事の仕方として区民の皆さんにも伝えてはいるのだけれども、必要に応じて事業を止めたり変更を検討するというのはこれからの変化の新しい社会情勢の中で必要ではないか。北区の区長はこう言っているのですよ。何で葛飾区の区長は、葛飾区では一歩立ち止まって、ああだこうだと言いながら小出しに少しずつ上がっていくみたいなこと言って長期の展望を持って、しかも一旦立ち止まるだとか、そういう勇気を持つことができないのですか。
区長。
中村委員。どちらが責任ある説明なのかというのは、もう区長はそういう方針ですので、それを踏まえた上で御質問をお願いしたいと思います。 中村委員。
今、区長の答弁の中で、計画の変更もあり得るかのように私は取りましたので、変更するというのなら、これはもうあれですよ、実際に再開発のために家を壊してしまって、新たにできたところに入って生活再建をしなければならないという地権者が大勢いるわけですから。事業は止められないけれども、少なくとも何を変えることができるかといったら、区役所の大きさぐらいしかないのではないですか。そのことを改めて指摘しておきますよ。区役所の今ある計画を1ミリたりとも変えないで、このまま突き進んでいくということになったら、これはもうあり得ないことですね。本当に、北区のこういう新しい区長さんですけれども、そういう観点に立って、それは時間もかかるかもしれませんよ。また改めて一人一人の事業計画について、再度、合意を得なければならないわけですからね、大きな変更が伴うという場合には。まさに今、そこが問われている重要な時期にきているので、少なくとも来年5月に出てくる次の計画がそのまま1ミリも変わらないで事業費だけが膨れ上がる。そういうことはないようにぜひ希望しておきます。
ほかには御質問はありませんか。 大森委員。
様々、今、御意見が出たかと思います。もう皆さん重々承知だとは思いますが、物価の高騰の予測も難しいことはすごく理解ができることだと思います。この先の中長期的なことを無責任に発言するべきではないという区長の考えも、こちらもすごく理解ができることだと思います。 ただ一方で、説明を丁寧にしていただかないと、私たちは区民の代表としてこちらにいますので、区民への示しもつかないですし、区民の皆様も区の考えを応援したいと思って賛成してくれたわけですし、今協力をしてくださっていると思います。 今、組合と区とディベロッパーの関係を考えると、ほかの江戸川区のように直接価格交渉ができないような関係性の中で、今、区ができること。そして、私たちが注視しなくてはいけないことというのは、価格交渉というものができるか本当に分からないですけれども、ただ、言い値で買うようなことは絶対にやめてほしいということと、組合とのやり取りも含めて何か変化なりあれば、逐一議会に報告をしていただくべきだというふうに思います。区民の方は、私たち以上に区の動きというものがどうしても見えにくいところだと思うので、そういった方に対してもより分かって理解を深めるためにも、今、議員としても私たちが注視するのは区がどれだけ組合のほうに働きかけてくれるのか。それによって、今あるものからどう改善できたのかということを、私たちはそれを判断するしかないというふうに考えています。ですので、この今一番の難しい状況の中で、これからの皆さんの対応がどう責任感を持って対応していただけるのかというのを、区民も議員も判断をしなければいけないというふうに感じています。賛成をした多くの議員にとっては、今はすごく難しい状況だというのは十分理解をした上で、何とか区に頑張ってほしいというのが率直な意見だと思います。 ですので、これからは組合のほうとも丁寧に話をしていただいて、逐一議会のほうにも報告をしていただくというふうに責任感を持って対応していただいて進めていただければと思いますがいかがでしょうか。
総合庁舎整備担当部長。
今、お話をいただきました今回の資金計画の提示が遅くなってしまったことは重ねて申し訳ないことだと思っています。 今、お話しいただきましたように、先行きの見通しがつかないからこそ、逆にいろいろな組合とのお話ですとか、今の状況ですとか、区の考え、こういったものを議員がおっしゃったように逐一御報告をして、区としてはこう考えているよというのを区民の皆様に届くように、そういうような取組が本当に大事になってくるのだろうなというふうに思っていますので、御意見いただいたことを十分踏まえまして、この先、また新たな資金計画等出てきたり、組合といろいろ話を当然責任を持ってやっていきますけれども、そういった部分についても、できるだけお話をさせていただきたいなというふうに考えてございます。
大森委員。
分かりました。 これからも何とか私たちにも丁寧な説明を続けていただいて、区民の皆様に1人でも多くの皆様に理解をしていただけるように対応していってもらえたらと思います。 以上です。
ほかには質疑はありませんか。 よろしいですか。 米山委員。
先ほどるる他の委員さんからのお話も伺っていて、今回工事の物価高騰がメインで事業費全体が上がったという中で、いろいろほかの委員さんからも出ていましたけれども、例えば、北区のお話が出てたり、江戸川区のお話が出てたりとか、いろいろこう出ていましたけれども、この事業ごとによって、北区さんがどういう事業のモデルでやっているか分からないし、江戸川区さんがどういうやり方でやっているかちょっと分からないのですが、少なくともこの葛飾区においてはこの再開発事業に基づいて進めているという中で、工事費の高騰はあるけれども補助金関係で少し軽減されて、区の取得価格が今示されている、区の負担の45億ぐらいですかね、そういった提示がなされていて、今後どうするのだ、もっと上がるのではないのという御心配はまさしくそのとおりだと思うのですけれども。 この葛飾区、先ほどほかの自治体の事例もどうなのだという話が出たのであえて言いますと、ほかの自治体の江戸川でも、たしか品川も区の庁舎の建設に向けて取り組んでいらっしゃると思うのですが、そこの工事費に関してどれぐらい上がってきているのか。大体、庁舎というのはZEB化したりとか、葛飾は免震構造にしたりと、一応、かなりコストが上がるような造り方をしているのですけれども。ほかの区役所の場合、多分ZEB化とかは目指してやっているのだと思うのですけれども、どういった仕様になっているかによると思うのですが、一定の比較にはなるのではないかなと思うのですよね。その際に、総額でやると面積が当然違いますから、総額で比較するのではなくて、例えば、床の工事単価とか、そういったもので比較していくと、東京都内の区役所が建設されるであろうところで、どういった傾向で工事費が上がってきているのか。それは多分分かるのではないかなと思うのですよね。先ほど工事の単価、開示できないのかという質問もありましたけれども、要はここだけでやっていると何か建設会社から言い値ではないけれども、そういったのでみんなそれに従ってやらざるを得ないのではないかと、そういった御心配もされている中でそういう御質問が出ているのだと思うので、客観的にほかの自治体の庁舎建設などの状況などもちょっと比較してみて、単価で、あくまでもその工事費の床の単価のとこでどういう傾向があるのかというのは、ちょっと調べていただいてもよろしいのではないかなと思うのですね。それで議会のほうに示していただくことも、我々としても、これぐらいの他の区もこういう状況であるということが分かるのではないかなと思うのですけれども、こういった考え方いかがですか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員からおっしゃいました他の自治体というところなのですが、先ほど来、お話が出ております江戸川区や品川区などが、我々と同様な庁舎機能で同時期に整備費用の概算を算定しているという状況でございます。そちらと比較しても、工事単価で述べますとそれほど差は生じていない。例えば、江戸川に関しましては、先ほどお話がありました我々と同様に再開発事業の中で事業を進めております。地上21階鉄骨造、免震構造で耐震性能は1.5倍、ZEB ReadyやCASBEEのSランクの取得などは我々とほぼ同様なのですが、坪単価でいいますと、今回示されました東棟、我々葛飾の場合ですと坪単価ですと単純計算で302万円程度になります。これが6年4月段階の資金計画での坪単価になります。江戸川区が令和5年12月に工事費高騰の話があったのですけれども、令和5年12月時点の坪単価でいいますと317万円になります。品川区では令和6年1月時点でやはり整備費用を示しておりますが、坪単価で303万円という数字が出ております。品川区につきましても、ZEB ReadyやCASBEE、免震構造耐震性能1.5倍といった仕様となっております。 以上でございます。
それの値上がり率を比較してみたらどうですかという質問でもあるわけでしょう。今の単価ではなくて、追っかけていったらうちだけ高かったということはないのではないですかというような質問でもあろうかなと思うのですけれども。
申し訳ございません。どれだけのアップなのかというところでございますが、江戸川区に関しましては令和3年3月時点で303億と言っていたところが、令和5年12月で590億円という形で示されております。単純に額だけ言えば、1.9倍ぐらいになるということになります。品川区に関しましては令和3年12月時点の400億円から、令和6年1月時点で1.4倍の額となっております。
総合庁舎整備担当部長。
ただいまの答弁補足いたしますと、今、課長が申し上げましたように、坪単価では今申し上げたぐらいでそれほど違いがないという状況が出ていますし、アップということでいっても葛飾区だけが突出して特定業務代行者の見積りが総額で高いとか、安いとかということはないというふうに比較できると思います。 今の米山委員からお話ありましたように、実際に細かいところをチェックするということと併せて今お話もいただきましたので、この先ほかの自治体、同じような仕様の建物がどのように上がっていくのかというのも並行してウォッチしながら、我々に示された金額自体が本当に妥当かどうかというのは未来に向けても検証していきたいというふうに考えてございます。
米山委員。
ちょっとあくまでも傾向として全体的な工事単価が上がっている中で、ほかのところも比較をしてみて、要するに各ゼネコンさん、それぞればらばらでいらっしゃると思うのだけれども、それがどういう傾向になるのかというのは多分そういうことの中で一定程度判断できると思うのですけれども。要は、だからといってそれで、「いや、言われたのだからそれでいきますよ」ということではなくて、当然、いかに軽減させるかという取組のところは当然やっていただきたいと思っています。 いかがですか。
総合庁舎整備担当部長。
すみません。言葉が足らず、申し訳ございませんでした。 我々のところだけが突出しないというような評価と同様に、当然、その金額自体が本当に妥当なのか、もっと下げられる要素がないのかということは、引き続き取組を進めていきたいと思っていますし、逆に、そことそごがあるようであれば、我々のほうに有利になるようなお話であれば、どんどん言い値ではないようなお話で下げられるような有利な状況になるような感じで使えるのであれば、いろいろな状況・情報を使ってできるだけ金額を妥当に下げていきたいというような努力は続けていきたいと思います。
米山委員。
いずれにしても税金ですので、やはり極力、当初の計画に近い形でやはりこう、上がっていくのは致し方ない部分なのですけれども、極力コストダウンというか交渉を含めて取り組んでいただいて進めていただければということをお願いして終わりたいと思います。
ほかにはいかがですか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告9号、葛飾区世論調査の速報について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告10号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第31、庶務報告11号、工事等契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告12号、差押債権取立請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩といたします。再開は18時20分とします。 午後6時06分 休憩 午後6時20分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 次に、日程第33、庶務報告14号、旧小菅保育園及び児童館敷地の活用について及び日程第34、庶務報告15号、柴又地域における学校改築の方向性についての施設部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 施設管理課長。
それでは、庶務(施設部)、施設部、庶務報告№1を御覧ください。 旧小菅保育園及び児童館敷地の活用について御説明いたします。 まず、趣旨でございます。 現在更地である旧小菅保育園及び児童館の敷地につきまして、区立児童遊園として整備するため、報告するものでございます。 2、経過でございます。 旧小菅保育園及び児童館敷地におきまして、子ども未来プラザを整備する予定でおりましたが、敷地の土中にアスベストが含有していることが判明いたしました。旧園舎の敷地の土中に含まれるアスベストは、現時点では適切な撤去方法が確立されていないため、子ども未来プラザは旧小谷野小学校敷地に整備する方針としたところです。 一方で、旧園舎は劣化が進んでいることから、生活衛生上、防犯上におきまして周辺への影響を考慮し、土中アスベストを飛散させないよう土中を掘削せず建物の上部のみ解体し、今年の3月末には解体工事が完了いたしました。 3、今後の対応でございます。 旧園舎の敷地につきましては、区立児童遊園として整備しますが、土中アスベストの撤去に向けた適切な対応方法につきましては、引き続き調査・研究を進め、議会や地元自治町会などに随時情報提供をさせていただきます。なお、土中アスベストの適切な撤去方法が確立された際には、行政需要を踏まえた敷地の活用を行ってまいります。 4、スケジュール案でございます。 令和6年度から7年度にかけ、測量及び防音壁の耐力度調査を実施してまいります。測量につきましては、当該敷地は建物の基礎を残して建物を解体したことで整地されていない状態にあることから、整地に必要な敷地の高低差を測量するものであります。また、防音壁の耐力度調査につきましては、平和橋通り沿いに高さ3メートルほどの防音壁がございます。当該敷地はもとより、道路より60センチほどの高さの盛土がしてあり、防音壁の一部はその盛土の土留めの役割を果たしていることから、防音壁の強度の調査を行うものでございます。 令和7年度から8年度にかけ基本設計と実施設計、令和9年度末には工事完成の予定でおります。 お手数ですが、裏面を御覧ください。 児童遊園として整備するために必要な測量と防音壁の耐力度調査を今年度から実施いたします。その経費を令和6年度第4回定例会において補正予算に計上を予定しております。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
学校施設計画担当課長。
それでは、日程第34、庶務報告15号、柴又地域における学校改築の方向性について御報告いたします。 タブレットの11分の3ページ、庶務報告№2、施設部を御覧ください。 1の概要の(1)趣旨でございますが、柴又地域における学校改築につきましては令和5年9月の庶務報告以降、令和5年11月に柴又小学校、東柴又小学校及び桜道中学校の学校運営に関わりのある学校評議員などの地域の方などで構成する柴又地域学校改築懇談会を立ち上げ、学校改築の方向性について検討してまいりましたが、先般、その結果が区に報告されました。それを踏まえ、改築の方向性をまとめたことから御報告をするものでございます。 (2)の各学校の現状につきましては記載のとおりでございます。児童・生徒数及び学級数は、令和6年5月1日現在の数値となります。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 2の改築懇談会の検討経過等でございます。 (1)開催状況でございますが、令和5年11月からこれまで9回開催し、学校改築の方向性について検討してまいりました。 次のページを御覧ください。 (2)の新校舎の施設規模でございます。 改築懇談会で検討した際の想定施設規模でございますが、左が柴又小学校を単独改築する場合で、右の柴又地域一連の学校改築は小学校を統合して統合校の新校舎を建設し、続いて、空いたほうの小学校を仮校舎として活用して桜道中学校を改築するものでございます。こちらにつきましては、柴又小学校敷地に新校舎を建てる場合と、東柴又小学校敷地に新校舎を建てる場合の2つに分け、3つのパターンで比較しています。 まず、階数でございますが、柴又小学校敷地は建築物の高さ制限があり3階建てまでしか建設できませんが、東柴又小学校は4階建ての建設が可能です。そのため、下の枠の建築面積は4階建てが可能な東柴又小学校のほうが小さくなり、一番下の枠の校庭面積はもともと東柴又小学校のほうが、敷地が広いですが建築面積が小さくなる分、校庭をより広く取ることができています。 続きまして、3の柴又地域における学校改築の方向性でございます。 改築懇談会としての意見は、敷地が広く、4階建て校舎が建設可能な東柴又小学校敷地が統合小学校の新校舎整備地として望ましいという方向性にまとまりました。改築懇談会からの報告を踏まえ、柴又地域における学校改築の取組につきまして、次のとおり進めてまいります。 恐れ入ります。次のページの柴又地域一連の学校改築のイメージ図を御覧ください。 まず、上の図の①で柴又小学校と東柴又小学校統合し、一部増築した柴又小学校を仮校舎として統合小学校を運営いたします。 ②で、東柴又小学校既存校舎を解体し、統合小学校新校舎を建設いたします。 ③新校舎竣工後、統合小学校を新校舎に移転いたします。 続いて、下の図の桜道中学校ですが、④空いた柴又小学校敷地の仮校舎に桜道中学校を移転いたします。 ⑤桜道中学校既存校舎を解体し、新校舎を建設いたします。 ⑥新校舎竣工後、桜道中学校を新校舎に移転いたします。 続きまして、4の今後の進め方でございます。 (1)保護者・地域住民への説明会を今後開催してまいります。 (2)改築基本構想・基本計画の策定につきまして、改築懇談会において引き続き、検討を行ってまいります。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 5の柴又地域学校改築懇談会における学校改築の検討について抜粋でございますが、次の11分の8ページ以降に報告書の本体を添付しております。改築懇談会の意見として取りまとめた検討結果のほか、改築に対する委員の皆様の様々な意見や区への要望などが掲載されております。区への要望につきましては、今後対応を検討してまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第33、庶務報告14号、旧小菅保育園及び児童館敷地の活用について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第34、庶務報告15号、柴又地域における学校改築の方向性について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 次に、日程第35、庶務報告18号、柴又地域観光拠点施設の設置概要についてから、日程第37、庶務報告21号、亀有地域における観光バス駐車場の整備についてまでの産業観光部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 観光課長。
それでは、庶務報告18号、柴又地域観光拠点施設の設置概要についてを御説明させていただきます。 資料は、庶務(産業観光部)13分の3ページ、庶務報告№2、産業観光部を御覧ください。 1、報告趣旨でございます。 柴又地域観光拠点施設につきましては、今後、建物の改修工事を進め、敷地部分は柴又公園拡張部として整備していく予定でございます。 このたび、説明書案や施設の管理運営における指定管理者制度の導入など、施設の設置概要がまとまりましたので御報告するものでございます。 2、施設の目的でございます。 重要文化的景観に選定された柴又の歴史と文化を区内外に発信し、区の観光資源を結ぶ観光拠点施設として観光振興及び地域の活性化を図るものでございます。 3、施設の概要でございます。 (1)施設名称(案)につきましては、柴又観光まちづくり検討会におきまして検討を行い、柴又川甚まちなみ館で決定してございます。 (2)施設所在は記載のとおりでございます。 (3)事業につきましては、観光に関する情報の提供、地域産品等の展示・販売・飲食物の提供、「葛飾柴又の文化的景観」に関する展示などでございます。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 (4)施設でございますが、建物各階の主な構成は表に記載のとおりでございます。別紙といたしまして13分の6ページ・7ページに建物レイアウトを添付してございますので、併せて御覧いただければと存じます。 (5)開館時間につきましては、建物及び公園部分ともに午前9時から午後6時までとし、ただし、多目的ホールの貸室利用は午前9時から午後9時までといたします。 (6)休館日につきましては、近隣施設と合わせ毎月の第3火曜日といたします。 (7)指定管理者による管理でございます。 喫茶、物販、貸室、イベント及びものづくり体験などの事業展開にあたり、国内外の観光客ニーズを捉え誘客につなげていくためには、民間事業者によるノウハウの発揮や創意工夫による柔軟かつ効率的・効果的な運営が必要となりますことから、指定管理者制度を導入してまいりたいと考えてございます。 なお、指定管理者の選定に当たりましては、寅さん記念館等とは別に本施設の管理運営にあたる新たな指定管理者を公募してまいります。 (8)利用料金(案)でございます。 指定管理者による利用料金制度を導入し、条例に限度額を定めてまいります。 貸室は2階展示イベントコーナーと3階多目的ホールの全面と間仕切りで仕切りまして西面のみの一部利用も可能といたします。利用区分は午前・午後・夜間・全日といたしまして、限度額(案)は表に記載のとおりでございます。 なお、利用料金につきましては庁内における所定の手続を経て決定してまいります。 4、今後のスケジュールでございます。 本年12月に施設設置条例(案)を提出させていただきまして、条例を制定後、来年の総務委員会で御報告の上、3月から6月にかけて指定管理者の公募手続、令和7年第3回定例会におきまして、指定議決の議案提出を行う予定で進めてまいります。施設開設は令和8年3月の予定でございますが、和風庭園部分につきましては完成が令和8年度中にずれ込む予定でございます。 本件の御説明は以上です。 次に、庶務報告20号、こち亀を活用した商品開発の支援についてを御説明させていただきます。 資料は13分の10ページ、庶務報告№4、産業観光部を御覧ください。 こち亀記念館の開館に合わせ、こち亀を活用したグッズ及びグルメ商品の開発支援を行うものでございます。 2、実施内容でございます。 (1)実務上の支援といたしまして、煩雑である版権元との協議や監修などのやりとりを区が窓口となり一元的に手続を行ってまいります。 (2)金銭面の支援といたしまして、商品開発に対する助成を行ってまいります。 ①補助対象経費及び補助額につきましては、開発費用、販売促進費用を対象といたしまして、1事業者当たりの上限は30万円(補助率4/5以内)で助成を行ってまいります。版権使用料は区が版権元と版権使用契約を締結し、直接支払うことといたします。 なお、1事業者の上限は10万円といたします。 ②主な補助条件でございます。 亀有地域に実店舗を有していること、亀有地域のみで販売すること、こち亀を活用した商品であること、酒類でないこと、これはこち亀が少年漫画であるという理由で版権元から示されている条件でございます。 恐れ入ります。次のページでございます。 3、今後のスケジュールでございます。 10月以降に申請受付を開始する予定でございます。 4、その他でございます。 開発された商品につきましては、こち亀記念館の施設内や各種イベント時など、積極的にPRを行ってまいります。 本件の御説明は以上でございます。 次に、庶務報告21号、亀有地域における観光バス駐車場の整備についてを御説明させていただきます。 資料は13分の12ページ、庶務報告№5、産業観光部を御覧ください。 1、概要でございます。 亀有地域では「こち亀記念館」開設に伴い、ツアー客を含む多くの観光客の来訪を見込んでおります。従前より地域からは団体客受け入れのための観光バス駐車場を求める御要望を受けておりましたが、施設開設に伴い、一層必要性が高まりましたことから、関係各所との協議を進めてまいりました。 今般、観光バス駐車場整備につきまして一定の方向性が整理できましたことから、検討状況を御報告するものでございます。 2、整備予定地でございます。 警視庁東荘跡地(都有地)でございまして、所在は亀有三丁目42番で、面積は219.37平米でございます。 次のページに、5、案内図を掲載してございます。 亀有香取神社に隣接し、施設からも近い位置に位置している土地でございます。 ページお戻りいただきまして、3、整備についてでございます。 都道の切下げに加えて隣接する亀有香取神社の工作物移設等が必要となりますことから、今後、関係各所と詳細を協議してまいります。 4、今後のスケジュールでございます。 10月までに用地取得基金で土地を取得いたしまして、来年度に駐車場設計及び整備を行っていく予定でございます。 私からの御説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第35、庶務報告18号、柴又地域観光拠点施設の設置概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第36、庶務報告20号、こち亀を活用した商品開発の支援について、質疑はありませんか。 小林委員。
(2)の金銭面の支援のイの版権使用料なのですけれども、これ10万円超えた場合は区を通じて版権を支払うということなのでしょうか。
観光課長。
10万円を超えた場合は区がお支払いをしますけれども、実費部分については事業者様のほうから徴収をさせていただくという考え方でございます。
小林委員。
期間はいつぐらいまで続けるのでしょうか。
観光課長。
当面、2年ないしは3年間は継続をしてまいりまして、どの程度商品が開発されたかという状況を見まして、またその版権元のほうと協議をして、その後どういう制度にしていくかということは検討していきたいと考えております。
ほかには質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第37、庶務報告21号、亀有地域における観光バス駐車場の整備について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告21号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) なしと認めます。 次に、日程第38から日程第42までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日、20日金曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後6時41分散会