// 発言者(10名)
// 発言(36件)
皆さん、こんにちは。 ただいま本会議にて付託されました議案の審査を行うため、総務委員会を急遽招集させていただきました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 それでは、区長から御挨拶願います。 区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案のうち、日程第1、議案第99号及び日程第2、議案第101号については、2件を一括して上程し、関連する日程第3、庶務報告2号の説明を併せて受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 また、日程第4、議案第102号から日程第7、議案第105号までの議案4件については、いずれも葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえた条例改正ですので、4件を一括して上程し、関連する日程第8、庶務報告1号の説明を併せて受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 これより、議案の審査を行います。 初めに、日程第1、議案第99号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第2、議案第101号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 あわせて、関連する日程第3、庶務報告2号、令和6年特別区人事委員会勧告の概要についても報告を受けます。 それでは、提出者より説明を願います。 人事課長。
それでは今お話しのありました議案第99号及び第101号、そしてそれに関連する庶務報告を報告させていただきます。 それではまず庶務報告から御説明をいたします。 庶務報告№2、総務部、令和6年特別区人事委員会勧告の概要についてをお開きください。 ページは15分の10ページをお願いいたします。 本年の人事委員会勧告は去る10月9日にございました。御覧のページの一番上の四角囲みに、今回の勧告のポイントが記載されております。そちら御覧いただきますと今回につきましては職員の月例給、そして特別給ともに3年連続の引上げとなりました。その根拠となりました公民較差につきましては、民間を1万1,000円以上下回っていたことから月例給については、初任給そして若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引上げ、特別給についても年間の支給月数を0.2月の引上げとなっております。これらの措置によりまして職員の平均年間給与は約26万7,000円の増が見込まれております。また、扶養手当につきましては、今後段階的に配偶者等に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引き上げることとなりました。 今、申し上げた勧告のポイントの詳細につきましては次のページ以降に記載されております。 次の15分の11ページを御覧ください。 Ⅱ、公民較差に基づく給与改定についてを御覧ください。 1の給料表でございますが、(1)の記載にもありますとおり、民間企業や国の初任給の動向を踏まえ、初任給は大卒程度のⅠ類、高卒程度のⅢ類ともに約2万4,000円の引上げとなっておりまして、先ほど申し上げましたとおり、全体として初任給そして若年層に重点を置いた引上げとなっております。 また、2の特別給でございますけれども、年間の支給月数が0.2月引き上げられることから支給月数は現行の4.65月から4.85月となるものになります。 なお、次のページに(参考3)とありまして、そちらにこれらの引上げを踏まえましたそれぞれの職層ごとのモデルケースの試算が提示されておりますので、併せて御参照いただければと思います。 すみません。今の15分の11ページにお戻りいただきまして、3の実施時期でございますが、月例給に関しましては遡って令和6年4月1日から、特別給につきましては条例公布の日からとなってございます。 また、次のページ、15分の12ページでございますけれども、そちらⅢ、扶養手当についてでございますが、扶養手当に係る国の見直しや、民間企業の支給状況を鑑みまして、今後段階的に配偶者等に係る扶養手当6,000円を廃止し、子に係る扶養手当を9,000円から1万500円に引き上げるものであります。 そのほか15分の13ページ以降につきましては、今後の人事・給与制度や勤務環境の整備などにつきまして、複雑多様化する行政課題の解決のための人材の確保や育成、そして限られた人的資源を最大限生かす環境づくりなどを求める意見が附帯されてございます。庶務報告、令和6年特別区人事委員会勧告の概要についての御説明は以上となります。 続きまして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。資料をお開きいただきまして1ページを御覧ください。 2の改正概要から御説明をいたします。 (1)の給料表につきましては、そこに記載のあるものについて引上げ改定をするものでございます。(2)と(3)の期末手当、勤勉手当につきましては、それぞれ支給月数を年間0.1月、うち定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員については、それぞれ年間0.05月になりますが、引上げ改定を行うものでございます。 今年度と来年度以降の配分につきましては、それぞれ3ページの別紙1及び4ページの別紙2のとおりとなっております。今年度につきましては12月に増加した月数を寄せ、来年度については、6月と12月に月数を平準化しているというものでございます。 恐れ入りますが2ページのほう御覧ください。 (4)の扶養手当の改正でございますけれども、こちらに記載の経過措置期間と、表がございますが、そちらに記載にありますとおり段階的に配偶者等に係る手当を廃止しまして、子に係る手当額を増加していくものとなっております。 また、その下、(5)の初任給調整手当につきましては、東京都の給与改定に合わせまして、特別区においても公衆衛生医師に係る初任給調整手当の上限額の引上げを行うものでございます。 3の新旧対照表でございますが、この資料の5ページ以降に別紙3として、条例の改正部分を抜粋して記載しております。併せて御覧いただければと存じます。 4の施行日です。 条例の施行日は公布の日となりますが、そのうち期末手当・勤勉手当の令和7年度の支給月数並びに扶養手当と公衆衛生医師の初任給調整手当の令和7年度上限額に係る改正は令和7年4月1日から施行し、また、職員の給与表及び公衆衛生医師の初任給調整手当の令和6年度の上限額に係る改正については、令和6年4月1日に遡って適用となります。 本条例改正に係る御説明は以上となります。 続きまして、会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 開いていただいて資料の1ページを御覧ください。 2の改正概要から御説明いたします。 会計年度任用職員の特別給につきましては、常勤職員に準じまして(1)と(2)の期末手当・勤勉手当について、それぞれ支給月数を年間0.1月引き上げるものでございます。今年度と来年度以降の配分につきましては2ページの別紙1のとおりとなってございます。 恐れ入りますが1ページにお戻りください。 3の新旧対照表でございます。 こちらの資料の3ページ以降に別紙2として条例の改正部分を抜粋して新旧対照表を記載しております。併せて御覧いただければと存じます。 最後に施行日でございます。 条例の施行日は公布日となりますが、うち期末手当・勤勉手当の令和7年度の支給月数に係る改正は、令和7年4月1日からの施行となります。 本条例改正に係る御説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の議案及び庶務報告について一括して質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) はい、質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 意見表明に当たりましては、2議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 それでは自民党。
両議案とも賛成です。
両議案賛成ですね。 公明党。
2議案とも賛成です。
2議案賛成。 区民連。
2議案とも賛成です。
2議案とも賛成。 共産党。
職員団体との合意事項ですので、それを是とする立場から両議案とも賛成いたします。
両議案とも賛成ですね。 みらい。
2議案とも賛成です。
議案賛成。 舟坂委員。
2議案とも賛成です。
2議案賛成。 むらまつ委員。
はい。2議案とも賛成です。
2議案とも賛成ですね。 以上で意見表明を終了します。 これより、上程中の議案2件について一括して採決を行います。 お諮りいたします。これらの案件について原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 よって議案第99号及び議案第101号の議案2件につきましては、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第102号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例から日程第7、議案第105号、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例までの議案4件を一括して上程いたします。 あわせて、関連する日程第8、庶務報告1号、葛飾区特別職議員報酬等審議会答申についても報告を受けます。 それでは提出者より説明を願います。 総務課長。
議案第102号、議案第103号、議案第104号及び議案第105号の説明の前に、関連資料から先に説明をさせていただきます。 タブレットのファイル名が庶務(総務部)15分の2ページを御覧ください。 葛飾区特別職議員報酬等審議会答申についてを説明させていただきます。 庶務報告№1、総務部を御覧ください。 これは葛飾区特別職議員報酬等審議会条例において、区長は特別区人事委員会が給与表に関する勧告をしたときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聞かなければならないと規定されていることから、この規定に基づき、葛飾区長が令和6年11月13日の審議会に、葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに葛飾区長・副区長・教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料及び期末手当の額について諮問をし、同日に審議会から区長宛て答申をされたものでございます。 答申書の下に表示されているページの3ページ、タブレットでは15分の4ページを御覧ください。 答申内容の概略について説明をさせていただきます。 2、特別職議員報酬等改定の適否に係る各判断要素について、(1)の職責の重要性から(5)のその他(区政運営の現状、区財政の状況)までの5つの要素について検討がなされました。 まず(1)職責の重要性につきましては、区長等の特別職は、困難かつ重要な課題への対応のため、職員の先頭に立って邁進すると同時に、夢と誇りあるふるさと葛飾の実現に向けて、区政運営の舵取りをするなど、その職責の重要性は高い。 また、区議会は、こうした区政の課題対応を厳格にチェックし、区の計画や方針が区民の意向に沿った適切なものであることを審議するとともに、区と両輪となって区政を伸展するためきわめて重要な役割を担っている。 (2)他の自治体との均衡では、本区における特別職の給料等は他の特別区と比較した場合、いずれも23区の平均額と大きく乖離するような状況にはない。 (3)職員給与との関連では、本年の職員給与は、特別区人事委員会の勧告を受け、公民較差を解消するため、月例給は全ての級及び号給で引上げ、特別給は0.2月の引上げとなった。 議員においては、区職員の給与と直接の関連性はないが、区職員の給与は、民間給与や地域社会、経済情勢の動向を反映したものであることから、一定の考慮はすべきと考える。 (4)社会情勢の動向としては、令和6年10月の月例経済報告では、「景気は緩やかに回復しているが、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている」。また、研究機関においては、「国の内需主導で緩やかな回復が続く見通し」としている。 (5)その他では、令和6年度の本区の主な取組を示し、実質収支や経常収支比率などから、区の財政状況は適正な範囲にあるとしている。 3の結論でございます。 以上のことを踏まえ、特別職の給料並びに葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当については一定程度引き上げることは妥当であるとし、別表のとおり、特別職給料月額及び議員報酬月額の現行の支給額から0.9%程度引き上げるとともに、期末手当の支給月数を、現行から1.16月引き上げるという改正案が示されました。 終わりにこの答申は、本審議会において慎重に審議した結果であり、この答申内容について十分に尊重し、速やかに実施するよう要望するとしてまとめられました。 次に、議案第102号、議案第103号、議案第104号及び議案第105号関係資料を御覧ください。 タブレットのファイル名では、議102~105葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例ほかの7分の1ページを御覧ください。 議案第102号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。議案第103号、葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例。議案第104号、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第105号、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して御説明をさせていただきます。 1、改正理由は、先ほど御説明をさせていただきました、葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえまして、葛飾区議会議員の報酬及び期末手当の額並びに区長・副区長等の特別職の給料及び期末手当の額を改正するものです。 2の改正の概要につきましては、(1)葛飾区議会議員の報酬月額及び(2)区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料月額につきましては、表のとおり増額の改正をするものです。 次のページを御覧ください。 (3)期末手当につきましては、支給月数を改正するもので、令和6年12月期の期末手当の月数を1.88月から2.04月に、また、令和7年度以降の期末手当の支給月数を、6月期、12月期ともに1.96月とするものでございます。具体的には、表のとおりの月額及び月数となります。 3、新旧対照表につきましては、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例は別紙1、葛飾区長等の給与等に関する条例は別紙2、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例は別紙3、葛飾区監査委員の給与等に関する条例は別紙4のとおりでございます。 4、施行日については、令和6年12月1日で、ただし、2(3)期末手当のうち、令和7年度以降の期末手当は令和7年4月1日です。 5、その他といたしまして、教育長及び常勤監査委員の期末手当については、葛飾区長等の給与等に関する条例に定めるものの例としているため、区長及び副区長と同額の引上げとなります。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
上程中の議案及び庶務報告について一括して質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて各会派からの意見表明を行います。 意見表明に当たりましては、4議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 自民党。
4議案とも賛成です。
4議案とも賛成。 公明党。
4議案とも賛成です。
4議案とも賛成。 区民連。
特別職議員報酬等審議会が職責の重要性、他の自治体との均衡、職員給与との関連、社会情勢の動向等、様々な角度から慎重に審議していただいた上で、結論を出されたものですので、私どもとしますと4議案ともこの答申を尊重し賛成をいたします。
4議案とも賛成ですね。 共産党。
はい。そもそも現行の報酬月額が高過ぎるので4議案とも否決することを主張します。
4議案とも否決ですね。 みらい。
議員や特別職においては職員との給与との直接の連動性はないということ。そしてまた昨日国においても内閣総理大臣及び国務大臣の給与を据え置くという方針を国が固めたという報道がありました。そして中小企業が多い本区においては物価高騰で生活苦の方々が多いということで引上げは認められないということで4議案とも反対です。
4議案とも反対。 舟坂委員。
報酬等審議会の答申を尊重いたしまして4議案とも賛成です。
4議案とも賛成です。 むらまつ委員。
4件とも賛成。
4議案とも賛成ですね。 以上で意見表明を終了いたします。 これより、上程中の議案4件について一括して採決を行います。 お諮りいたします。これらの案件について原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって議案第102号から議案第105号までの議案4件につきましては、原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党及びみらいは原案否決を主張です。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時46分散会