// 発言者(19名)
// 発言(300件・一部省略)
よろしいですか。 ほかには質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 中村委員。
ただいま上程中の案件について修正動議を提出します。
中村委員から、上程中の案件について修正動議が提出されました。 なお、本動議については、葛飾区議会会議規則第66条の規定により、あらかじめ修正案が提出されております。修正案につきましては配付のとおりであります。 では、中村委員から上程中の案件について修正案が提出されましたので、併せて議題といたします。 それでは、提出者の説明を求めます。 中村委員。
私のほうから、日程第9、議案第92号、葛飾区中小企業基本条例の一部を改正する条例に対しての修正動議を提案いたします。 お手元に配付されたペーパーにあるとおり、新たに設けられた商店街において事業を営む者の責務のうち、第1項の1、「責務を自覚し」と「商店会に加入することにより」、この部分を削除し、第2項は「応分の負担をすることにより」という部分を削除するものであります。 先ほどの議論でもありましたように、この中小企業振興基本条例は言わば理念条例であります。この条例案を一読していただくと分かりますように、やはり理念を表したことであり、責務を自覚するであるだとか加入すること、確かにそれに罰則が設けられているわけではありませんけれども、理念条例として私はふさわしくないと。この表現が極めて突出しており、この第2項については応分の負担という部分が、それはもちろん理念条例だから幾らと書いていないということになるのかもしれませんけれども、全体の流れからいって、これは理念条例として、今後、区内の中小企業振興と商店街振興を図っていく上で意義のある条例案とするためには不要な部分を削除すべきだという意味で提案をするものです。 以上です。
修正案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり)
よろしいですか。 では、質疑なしと認め、質疑を終了します。 それでは、初めに、修正案について各会派から意見表明を行います。 自民党。
現状の改正案のほうでも十分努力義務というふうに設定はしていましたので、修正の必要はないかと思います。
修正案についての意見はいかがでしょうか。
修正案については否決を主張いたします。
否決ということですね。 公明党。
今の動議について、「責務を自覚し」というところと、あと「応分の負担をすることにより」というところを削除するという話ですが、まず責務という部分では、商店会にある街路灯電気料、またそれぞれ実施するイベント、こういったものについては商店会が原資としているという部分でこの責務というものはあると。 もう一つ、応分の負担ということでも、街路灯や防犯カメラ等の整備等の安全・安心の取組、これも商店会の一つの応分の負担に当たるのだろうと思います。そういう部分では、今現在、商店会に加入されていない個別の店舗、チェーン店、新規出店者が増えて商店会の機能を果たすことができなくなっている、そういう部分もありますので、この動議については否決を主張します。
公明党は否決ですね。 区民連。
修正する必要性がないので、私どもとしますと否決を主張します。
否決ですね。 共産党。
可決することを当然要求いたします。
みらい。
動議提出者の方のお気持ちというのも十分分かるのですけれども、今回、商店街に加入するということが目的というか、理念条例ではありますけれども、必要最低限そこの文言を外すことはできないというふうに思いますので、否決を主張します。
否決主張ですね。 舟坂委員。
商店街の未加入店舗が増加している現状は商店街の衰退につながり、商店街が担っている地域のにぎわいの創出、街路灯の整備などの安全・安心な環境維持を危うくするものと考え、商店街が新規事業者に対して加入の呼びかけがしやすくなることは商店街の活動内容からも必要と考えますので、否決を主張します。
否決ですね。 むらまつ委員。
ただいまの動議については否決を主張いたします。
否決主張ですね。 それでは、これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、修正案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、議案第92号の修正案は否決と決定いたしました。なお、共産党は修正案可決を主張です。 続いて、原案について、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
商店会に加入していない事業者が、場所の利益は享受しているが、その場所の商業環境を維持するための負担をしていないという現状があるというふうに先ほどありました。今回の条例に商店会への加入について強制ではなく努力義務ということで、努力義務の意味を含めることで、個人店舗では判断できないチェーン店等の本社に対して商店会が加入を呼びかけやすくなり地域のにぎわいにつながるというふうに考え、可決を主張いたします。
可決ですね。 公明党。
先ほど一部の議員さんから、この条例のつくり込みについてはこれ以外にさらに違う支援をすべきだということでちぐはぐな条例だという意見がありましたが、私どもは、今回の補正においても事業者15万円とか、また個人事業者3万円とか、様々な物価高騰の対策を行っております。そして、商店会の1店舗に対してもその助成は続いているわけであって、決して物価高騰対策がちぐはぐだとは思っておりません。そういう中で、今回の条例については、商店会から加入の努力義務化の要望を区としても受けている、こういう事実を考えたときにこの条例は適切であると思います。したがいまして、可決を主張します。
区民連。
商店街に加入しないチェーン店や新規出店者が増えている状況があって、商店街がその機能を果たすことが困難になってきているとか、あるいは加入していない事業者が場所の利益を享受する、しかし商業環境を維持するための負担をしていないとか、そういった課題があると伺っています。今回の条例で商店会の加入については強制ではなくて努力義務ということなので、例えば、チェーン店舗等の本社に対して加入を呼びかけやすくなる効果も一定程度あるのではないかと考えております。 一方で、商店会側さんにおいても、事業者が加入した場合の事業者側のメリットが得られるような取組であるとか、あるいは会費等の運営の透明性の確保など、引き続き努力をしていただきたいなというふうに思っております。それから、区も今回、条例改正をいたしますので、商店会と緊密に連携して振興につながる支援をぜひともしていただきたいということを求めておきたいと思います。その上で、今回の改正については商店会の振興に寄与するものと考えますので、賛成をいたします。
賛成ですね。 共産党。
今回のこの条例の改正をもって商店会への組織率が上がることは私はないと思います。下がることがあっても上がることはないと思います。今、必要なことはそれぞれの個店に対する直接の支援であり、これまでになかった商店街に対する独自の支援が必要なのであって、言葉をもって条例を改正することによって商店街振興が図れるものだというふうには考えておりません。したがいまして、この条例案には反対です。 以上です。
否決主張ですね。 みらい。
チェーン店の商店街加入を後押しするということにおいては確かにそのとおりだなと思うわけでありますけれども、あくまでも理念条例、努力規定ということで、そこら辺をしっかりとわきまえてほしいなというふうに思っております。賛成です。
賛成ですね。 舟坂委員。
先ほどの動議の意見と同様なのですけれども、努力義務という内容も含め賛成いたします。
賛成ですね。 むらまつ委員。
まず、商店街において事業を営む事業者が相応の負担と責務を果たすことは、商店街が担う地域経済の活性化、また地域コミュニティーの創出等につながるものでありまして、商店街への加入を呼びかけやすくすることは大変大事なことと考えます。よって賛成です。
賛成ですね。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第92号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、日程第10、議案第95号、葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約の変更についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
それでは、次に、議案第95号、葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約の変更についてを御説明させていただきます。ファイル名、議95、葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約の変更についての1ページを御覧ください。 2番でございます。契約の相手でございますが、株式会社誠和土木でございます。 次に、3番、変更の内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして、(1)に記載の契約金額と工期から、(2)に記載のとおり、契約金額を2億1,926万3,000円に、工期を令和7年7月31日までに変更するものでございます。 その変更理由でございますが、4番でございます。機械を使用しまして管の石綿除去を考えてございましたが、管の中にコンクリートガラ、堆積物が詰まってございまして、手作業での除去に変更いたしました。それに伴いまして工期を延伸するものでございます。 また、2ページに案内図、3ページに配置図を記載してございますので、併せて御参照ください。 議案第95号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 中村委員。
こんなことはあまり言いたくないのだけれども、2ページと3ページを見て何か気がつかないですか。
契約管財課長。
案内図の位置、形状ということでよろしいでしょうか。
中村委員。
形が違う。これは間違い…… 解体するところか。
契約管財課長。
申し訳ございません。分かりづらい図面になってございましたけれども、解体の部分を表示したものを案内図として、配置図につきましては全体を示したものとしてございますので、少し形状が異なるものとなってございます。
右側のページの斜線部分のみ表示されていると、こういうことですね。 契約管財課長。
分かりづらい御説明になりまして申し訳ございません。3ページの配置図でございますけれども、斜線部分が今回の工事の対象箇所となってございます。
中村委員、よろしいですか。 ほかには質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第95号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第11、議案第96号、財産の譲渡についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
恐れ入ります。御説明に入る前に、資料を追加で配付させていただきたいと思います。
よろしいですね。 では、お願いいたします。 (資料配付) それでは、説明をお続けいただきたいと思います。
申し訳ございません。ありがとうございます。 それでは、御説明のほうに入らせていただきます。それでは、私から、議案第96号、財産の譲渡についての御説明をさせていただきます。恐れ入ります、ファイル名、議96、財産の譲渡についての1ページを御覧ください。 1番、概要でございますが、現在、区で運営しております亀有東自転車駐車場と亀有西自転車駐車場を令和7年度より株式会社ジェイアール東日本都市開発が運営することになったことを受けまして、自転車駐車場内にございます場内設備などを無償譲渡するものでございます。 次に、2番、財産の所在でございますが、(1)亀有東自転車駐車場は葛飾区亀有三丁目25番2号、(2)亀有西自転車駐車場は葛飾区亀有四丁目33番6号先でございます。 次に、譲渡する財産名などでございますが、3番に記載の(1)亀有東自転車駐車場、(2)亀有東自転車駐車場管理棟、(3)亀有西高架下自転車駐車場(その1)と(4)の(その2)の4つでございます。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 4番、無償譲渡とする理由でございますが、主に2点ございます。 まず1点目でございますが、譲渡いたします財産は、設置してから年数が経過しており、耐用年数を過ぎていること。 2点目でございますが、撤去することで再整備する期間が必要となり、その期間は自転車駐車場として運営ができなくなること、また、撤去費用の負担が発生することでございます。 次に、譲渡先でございますが、5番でございます、株式会社ジェイアール東日本都市開発でございます。 次に、譲渡時期でございますが、6番でございます、令和7年4月1日でございます。 また、無償譲渡契約書案を別紙でつけさせていただいております。恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして3ページを御覧ください。ポイントとなる箇所を御説明させていただきます。 まず、第5条でございますが、令和7年4月1日から令和12年3月31日までは、自転車等駐車場の運営のために使用することを定めてございます。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして、4ページを御覧ください。 (1)駐車台数でございますが、亀有東自転車駐車場は1,198台、亀有西自転車駐車場は1,083台でございます。 次に、(2)使用料金でございますが、令和7年4月1日から令和9年3月31日までにつきましては、現在の使用料金と同じ使用料にすることを定めてございます。 次に、3番でございますが、令和12年4月1日以降につきましては、法律・条例の趣旨を踏まえまして、自転車等駐車場を継続するよう努めることを定めてございます。 議案第96号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 小林委員。
今、説明していただきましたけれども、この譲渡契約の案なのですけれども、私も5条が気になっておりまして、今2番の説明を飛ばしたのですけれども、要は5年間、駐輪場として使ってくださいということと、2年間は料金を据え置いてくださいということなのですけれども、2番では義務内容を変更することができるというふうに書いてあるのですね。これは相手方が言ってきたものなのですか、それとも入れなくてはいけないものなのですか。
契約管財課長。
こちらの条文につきましては双方協議の上決まってございまして、申し訳ございません、こちらの提案についてはどちらからの申出というよりは、お話をする中で決まった項目だと考えております。
小林委員。
自然にこういう条文が出てくるのかなというのは私は不思議に思うのですね。恐らく相手方のジェイアール東日本都市開発さんからこういう原案というのが持ち込まれたのではないかなと思うのですけれども違うのですか。
契約管財課長。
確かに、委員がおっしゃるように今後というのは見えないところがございます。そういったところで5年間というところの期間を定めてございますので、双方、例えば、相手方、今回の予定をしている譲渡方の事情もあるかと思いますし、区側のこともあるかと思います。ですので、すみません、どちらかというよりは、どちらにとっても必要な項目かと思いますので、それが盛り込まれたというふうに考えております。
小林委員。
そうすると、定めがあっても令和8年の4月からは申出があれば変えることができてしまうということになりますよね。
契約管財課長。
委員がお話しのように、協議をした上で合意に至ればというところはありますけれども、今のところこの文言を含めてお話合いの中で継続してやっていきたいというところでお話をいただいておりますので、可能性としてはございますけれども、今すぐにという状況にはないかなというふうに考えてございます。
小林委員。
では、これは仮に区が拒否すればできないのか、それとも裁判とかということになるのですか。
契約管財課長。
先ほど申しましたように、こちらの契約書につきましては双方協議の上決まってございますので、言葉として合意の上というところがございますので、委員がおっしゃっていただいたように、区側は厳しい、そういった内容は当初のお約束どおりに5年間続けてくださいということでお伝えすればそこまで争うところではないかなというふうに考えております。
小林委員。
2番の部分が非常に気になる。譲渡契約については別に反対するものではないのですけれども、安易に第5条の2を使わないように強く要請して質疑を終了します。
ほかにはいかがですか。 中村委員。
これは3定の建設環境委員会でもう既に庶務報告がされていて、当委員会には結論と協定書だけが、出てきているだけなのですね。あと、地図がこうやって出てきましたけれども。3定の建設環境委員会では、今、西と東と両方とも2階建てになっている駐輪場だそうですけれども、現在の財価審の評価によると3,675万8,550円が現物の評価額だと、3,600万円の評価額である構造物を壊すのに7,830万円を必要とすると、この7,830万円を払わなくてもいいことによって区が得をするのだといって説明しているのですね。まず、そこのところは間違いないですか。
契約管財課長。
こちらの御説明、今回の趣旨といいますか、主に目的として経費の部分を第一の理由としているというわけではございませんで、そこの金額を比較した場合このようになりますよということでお示ししたものと考えております。やはり一番大切なところは今お使いの方が継続して利用できるというところでございますので、それをもって一番の理由としているところではございません。
中村委員。
今後使う人のことについては後で議論するので、金額が間違いないのかということを聞いたつもりなのですけれども。
契約管財課長。
申し訳ございませんでした。今、委員がおっしゃった金額で間違いございません。
中村委員。
現在の評価額が3,600万円、撤去するのに7,800万円、しかしこれを造るときには幾らかかったのですか。
契約管財課長。
当初取得した際でございますが、まず、個別に申し上げますと、亀有東自転車駐車場につきましては9,710万円、亀有東自転車駐車場管理棟につきましては138万9,000円でございます。亀有東高架下自転車駐車場につきましては6,279万4,980円でございます。亀有西高架下自転車駐車場につきましては4,552万6,000円でございます。
中村委員。
したがって、事前に聞いたのだけれども、西と東を合わせると造るときには2億円以上かかったというふうに聞いていますけれども、ところが、経年たっていることは確かですけれども3,675万8,000円に構造物として無理やり評価の価値を下げて、解体に要する費用が7,800万円と言っているのだけれども7,800万円というのは誰に頼んだのですか。
契約管財課長。
区内の解体業をやられている事業者さんにお聞きしたとお聞きしております。
中村委員。
何社から聞いたのですか。
契約管財課長。
2社を取得して、安いほうの金額になります。
中村委員。
なぜ2社なのですか。
契約管財課長。
その経費の妥当性の比較をするために2社取ったものと考えております。
中村委員。
この7,800万円というのも異常に高い感じがするのですよ。そもそも当時2億円で建てたものが解体のために7,000万円もかかるということ自体が、要するに建設環境委員会に出されたその数字自身にも全然信憑性がなくて、これだけ金がかかる部分がかからなくなるから合理性があるのだというふうに思わせるための数字のトリックだと、これは。こういう数字のトリックを出さなければいけないというところにまず合理性がないということを指摘しなければならないと。 その次に、さっき課長が言った、ここを利用されている方々の今後の利便性についてなのですけれども、今、小林委員が言われたように、確かに協定書はこうやってつくっていて、お互いに今時点の合意はこういうことなのでしょう。ところが、もうこれを読めば誰もが2年後には、ジェイアールが自転車の駐輪場を継続するとすれば確実に値上げをするというふうに、みんなそう思っているのではないですか。利用者もそうなるだろうなと想像するという想像力は働きませんか。
契約管財課長。
今お話があったように、2年間につきましては据置きということで金額は変わらないということでございますけれども、今のお話は3年目以降のお話かと思いますけれども、当然、3年目以降、料金というのは変わってくる可能性はございます。ただ、その料金について、周辺にほかの駐輪場もございます、その駐輪場の使用料金に比べて高く設定してしまうと利用者が逆に減ってしまうということにもつながりかねませんので、そういったところで法外な使用料金の設定になるとは考えてございません。
中村委員。
課長は別にジェイアールの代理人ではないのだから、区の立場を言ってくれればいいのですけれども。どこの駅の駐車駐輪場でも、京成もそうですけれども、区営でやっていた駐輪場をわざわざ京成の駐輪場にしたところは全て値上げしているのですよ。これは値上げが見え見えですよね。値上げされるのも問題だけれども、やめてしまう場合だってあるわけです、さっき小林さんが質問したように、やめてしまう場合があるわけですよ。やめられたらこれは本当に困るのですよね。協定があるから協定が担保になっているのだといったって、協定が守られないで裁判になっている例なんて、東京理科大学とも実際、今、裁判が係属中ではないですか。協定というのはあくまでも覚書だから、それぞれ守れますという合意があって守られるもので、相手側が2年たって値上げをするのではなくてもうやめますと、5年後もやってほしいという区の願望が書いてあるけれども、それはあくまでも区の願望であって利用者の意思決定でも何でもないわけですね。権限はもうジェイアールの手に移るわけですから、これを譲渡すると決定するということは、裁判以外に争う方法はないのではないですか。ほかに何か争う方法はあるのですか。
契約管財課長。
申し訳ございません。争う方法というのが、私も専門家でないところがございますのでそれ以外に何か具体的にあるのかというのはお答えはしづらいところがありますけれども、やはり当初、先ほどのお話もございますけれども、文言であるとか内容については双方で交渉の結果この内容になってございます。また、お話をする中で、6年目以降の継続についてもそうでございますが、工作物についても新しいものに入替えですとか、一部分を変えていきたいという意向もあるというお話もお聞きしているところでございますので、そういったお話を勘案しますとすぐにというところには今現時点ではないかなと思います。
中村委員。
2年間はやると言っているのだから2年間は動かないでしょう。私は2年後の話をしているわけですよ。これはそもそもジェイアールが返してほしいと言ってきた案件なのではないですか。
契約管財課長。
特段返してほしいという前提でお話が始まったことではなくて、毎年度、今現在、区で運営をしておりますけれども、そこの場所、土地については賃貸借契約を締結してございます。その締結の内容についてお話をする中で出てきた話というふうに聞いております。
中村委員。
それだったらこんな財産の譲渡なんてしないで、現状のまま賃貸契約を結んだままにしておけば2年後も5年後も自転車駐輪場を利用できるということによって区民の利益が守られるのではないですか。
契約管財課長。
確かに私も申し上げましたように、第一は今利用されている、また、今後、利用される可能性がある区民サービスというところが低下してはいけないというのがまずございます。それで、金額の話がございましたけれども、それが第一の理由ではないというふうに私は申し上げました。ただ、その金額の面、一番でないにしろその面も考慮しつつ運営をしていくべきだというふうに考えてございますので、今回のお話になったという経緯でございます。
中村委員。
まとめますけれども、ジェイアールからの特段の申出でもないということについて、改めてこんな協定をつくって財産の譲渡をするということは、将来、区民の利益を損ねることになる可能性があるので、その点を指摘しておきます。 以上です。
ほかにはいかがですか。 米山委員。
ちょっと教えてもらいたいのですけれども、今回、無償譲渡、財産の譲渡ということで出されて、それは議決が必要だということで御提案をいただいているのですけれども、こういった例は過去にあったのですか。要するに無償で譲渡されるケースというのがあったのかどうか、これがまず1点と。それから、議会で議決が必要だということで、法令上の根拠だとか、手続的なものはどういった経緯で上程に至っているのかというのを教えていただきたいと思いますが、お願いいたします。
契約管財課長。
まず、1点目でございますけれども、過去に同様の無償譲渡の議案があったかという御質問でございます。その件につきましては今まではございません。今回が初めてとなってございます。 2点目の根拠のところでございますけれども、庁内にございます公有財産管理運用委員会で議論してまいりました。その中で、地方自治法に該当する、そこに当たるというふうな結論になりまして、それであれば議決が必要な案件であるということで、今回、議案として出させていただいているところでございます。
米山委員。
そうすると、今回、葛飾区としても初めての上程ということで、事前に御説明をいただいたり、今回の資料で大筋、一定の合理性があるのかなと私は思うのですね。ただ、ちょっと気になるのが、法令上、多分、地方自治法の232条の2に当たるのかなというふうに、寄附に当たるところだと思うのですけれども、公益上必要である場合みたいな記述もあったりしていて、そこのところで記述の仕方として、例えば、4番の無償譲渡とする理由ということで(1)と(2)が記載されているのですけれども。私は、地方自治法上で求められているものについてこの2つだけだと不十分かなと、やはりもう少し記述が必要なのではないかなとそれは感じました。ですから、今回、区としても初めての上程案で、この1番、要するに耐用年数を過ぎているところは減価償却が終わって価値としてはなくなったのだと。それから、2番目がこれを壊すとお金が少しかかってしまうということなので、公益上必要である場合、それは地方自治体としても裁量が認められているので今回それに当たるのだと思うのですけれども、文言というか、そういったものを追加して書いておく必要があったのではないかなと思うのですね。 例えば、我々も議決するわけなのですが、区民の皆さんにこれを説明するに当たって理由としてこの2点を挙げたときに、この条文として整っているのですかみたいな話がされたときに理由とするともう少し記述が必要だったのではないかなと思います。中身については事前に御説明いただきましたし一定の合理性があると思うので、この後、議決については賛成いたしますけれども、資料のつくりとするともう少し丁寧に記述をしていく必要があったのではないかなと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
契約管財課長。
資料のつくりにつきましては、申し訳ございませんでした。今お話にあったように、区として初めての議案として出させていただいていること、あと、内容として大変重い御決断をいただく議案だというふうに考えております。その点、先ほどの根拠の部分であるとか、あと利用率であるとか、現状も踏まえた記載が必要だったかなと考えております。その点については申し訳ございませんでした。
米山委員。
大体、行政もそうなのですけれども、前例主義といいましょうか、次にこういった無償譲渡の案件が出たときに今回の理由が一つの目安といいましょうか、判断材料になるのだと思うので、将来に向けてもこういった事例が発生することがあるというのを念頭に置きながら資料については作成をしていただいて、今後、区民の皆さんが見たときに理解ができるようにしていただきたいなということを要望して、終わりたいと思います。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) ほかにはなしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
この案件は将来にわたって区民の利益をおびただしく侵害する可能性があり、ジェイアールの利益に手を貸すだけの財産の譲渡であるということから、反対です。
みらい。
賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
むらまつ委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第96号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 これより請願の審査を行います。 日程第12、6請願第29号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 税務課長。
固定資産税、都市計画税につきましては、地方税法では市町村の税目に位置づけられておりますが、東京都特別区の区域内は特例で東京都が賦課・徴収する税目となってございます。また、これらの措置は全て単年度規定でございまして、東京都が毎年継続の可否を決定し、条例改正等の必要な措置を講じているものでございます。 以上でございます。
ただいまの補足説明及び本請願について委員から質疑があればお願いいたします。 (「なし」との声あり) よろしいですか。質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
東京都が行っている固定資産税及び都市計画税の軽減措置は、多くの区民の税負担を軽減し、生活の安定に貢献するとともに、小規模事業者の事業継続、地域経済の活性化につながるものであることから、軽減措置の継続を求める意見書を都に提出するべきという考えから本請願の採択を主張します。
採択主張ですね。 公明党。
引き続き、小規模住宅用地、また小規模非住宅用地に対する税の軽減、商業地などに対する負担水準の上限を引き下げること、これは区民の生活水準の維持向上と地域経済の活性化に大きく貢献するものと考えます。したがいまして、本請願については採択を主張します。
採択主張ですね。 区民連。
固定資産税及び都市計画税の軽減措置について意見書提出に関する請願につきましては、本区は中小企業や小規模事業者が多く、固定資産税、都市計画税の軽減措置は事業継続に不可欠です。軽減措置が継続されないと地域経済や区民の生活にも大きく影響を及ぼす可能性があるため、本請願の採択を主張いたします。
採択主張ですね。 共産党。
採択を主張します。
採択主張ですね。 みらい。
引き続き継続すべきだということで、採択を主張します。
採択主張です。 舟坂委員。
本請願は、地域経済の活性化を図る上でも小規模事業者をはじめ地域住民の生活の安定化に貢献するものであることから、採択を主張します。
採択主張ですね。 むらまつ委員。
区内小規模事業者は、原材料費の高騰や人手不足など依然として厳しい経営環境に置かれていると理解しており、軽減措置を継続することは妥当であると考えますので、採択を主張します。
採択主張ですね。 以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について採択とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、6請願第29号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願は、全会一致で採択とすることに決定いたしました。 さらにお諮りいたします。 本件につきまして関係機関に対し意見書を提出することとしたいと思いますが異議はございませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、6請願第29号につきまして、全会一致で関係機関に対し意見書を提出することに決定いたしました。 なお、提出する意見書の文案につきましては正副委員長に一任いただくということで異議はございませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、正副委員長に一任願うということに決定いたしました。 次に、日程第13、6請願第31号、都営第3下千葉民生アパート跡地の取得に関する請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後2時59分 休憩 午後3時07分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 契約管財課長。
それでは、私から補足説明をさせていただきます。 まず最初に、本件土地取得の目的と経緯でございます。 本件土地の取得につきましては、学校拡張用地等の確保を目指し土地取得計画に計上いたしました。計上いたしました後、東京都に意向を示したところでございますが、区側として学校拡張用地としての必要性を明確にすべきであるとの見解が示される中、交渉を続けてまいりました。そうした中、本区では屋内温水プールを活用しました水泳指導への移行を進めておりまして、令和4年3月に東京都に対し屋内温水プールの整備地としての活用を提示いたしまして、その後、協議や調整を続け土地取得に至ったところでございます。 次に、地下埋設物への対応でございます。 東京都が都営住宅用地を売却する際には、埋設物を撤去せず残存させた状態で引き渡すことを条件としてございまして、評価額から埋設物の撤去費用等を減額した売却価格としてございます。本件土地につきましても地下には旧都営住宅の受水槽と防火貯水槽の2か所の埋設物が存在することが確認されておりましたが、東京都との協議の結果、これらの埋設物は撤去せず、残したままの状態で本件土地を取得することとなりました。本件につきましても、埋設物の存在と撤去費用を考慮して東京都において売却価格が決定したものでございます。 次に、契約不適合責任でございます。 土地売買契約書第9条に定めます契約不適合責任につきましては、先ほど申しましたように、現況有姿で買い受けることを前提に土地売買契約を締結していることから、それ以外について適用されるものでございます。今後、その他の埋設物等が新たに出てきた場合でございますが、東京都と協議することとなります。 次に、売買価格の決定過程でございます。 本件については、東京都の財産価格審議会において価格が決定されており、非公表でございますが、学校施設用地としての公共減額がされていると東京都に確認してございます。 最後に、契約締結の妥当性でございます。 本件土地の取得契約につきましては、これまで申し上げましたように、正当な目的と手続に基づきまして適正な価格で締結されたものであると認識してございます。 以上でございます。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。 中村委員。
では、幾つかお伺いします。 それにしても受水槽がどうのこうのとおっしゃっていますけれども、土の中にあって分からないものが2,100万円ほどの工事契約書を締結することに至ったその合理性はどこにあるのですか。
契約管財課長。
まず、地中の埋設物につきましては、地中にはございましたけれども東京都から事前に残置物として示されてございました。ですので、事前に分からなかったというわけではなく、事前に示された上で了解をしていたというところでございます。
中村委員。
先ほどの説明だと、土地売買契約書の9条で不適合責任があった場合にはそれ以上の要求を東京都に対して行い、それが確実に支払われるということなのでしょうか。
契約管財課長。
契約書に記載がございますが、あくまでも協議となりますので、新たに見つかったものの内容といいますか、状態によって協議によって決まるものと考えております。
中村委員。
では、さっきと同じで、協議で東京都が認めないということになったらこれもまた裁判によってしか解決できなくなるということになるのですか。協議が決裂したら。
契約管財課長。
その内容によるかと思いますけれども、まず今回、撤去というところはもう分かっていたものでございます。それ以外の部分でございますけれども、それを東京都が認めないということのお話ですが、まず契約書に基づく協議というところからスタートするかと思いますので、いきなり裁判というところの話にはならないかと思います。
中村委員。
それは分かりますよ。だって、東京理科大学との間だって最初は話合いをして決裂したから裁判をやっているわけで。だから、結局はそれが決裂したら裁判以外に解決のジャッジをするところがないということでしょう。
契約管財課長。
理科大のお話が出てございますけれども、それと同じかというとまた違うかなと思いますので、結果、裁判ということも可能性がゼロではないのかもしれませんが、現時点で裁判になる前提でのお話はできないところであります。
中村委員。
だから、まず第一に指摘しておきたいのは、2,100万円の地下埋設物を撤去する工事の締結までしておいて、それが割り引かれたのがこの土地の5億5,000万円だということになるわけなのですけれども、しかし、そもそもこの2,100万円がもっと高い金額になって、東京都にもっとかかりましたからもっと出してくださいと言った場合に決裂をしたり、また、本来であれば売る側が、東京都の側がこうしたものを全部撤去した上で区が買えば何の問題もない物件を、わざわざこういうイレギュラーな形で買うことになり将来にわたって区民の利益を損なう火種をつくるというのは、これは契約の在り方としてやはりまずかったのではないですか。
契約管財課長。
まず、先ほど少し申し上げましたが、今回の売買契約の金額につきましては、今お話があった2,000万円強の金額を値引いたというわけではございませんで、東京都の財産価格審議会で審議されております。審議に当たっては不動産の鑑定というのが行われまして、そこで評価値、評価の金額になります。ですので、値引いたという考え方ではなくてあくまでも残存物、今回で言いますと防火水槽等があった状態での評価というところで東京都で審議され、そこも踏まえた金額が提示されたというところでございますので、値引いたというところではないというところだけ申し上げます。
中村委員。
だとしたら、話はもっと深刻な話になってしまうよね。では、その2,100万円の工事請負の根拠というのは何をもって根拠とされたのですか。
契約管財課長。
2,000万円強の金額につきましては、本区の工事契約、入札によって決まった金額でございます。ですので、先ほどの繰り返しになるところがございますけれども、評価値とはまた異なるものでございます。
中村委員。
それが地中の中にあって、東京都が受水槽だとかがあるという情報を基に積算してこの2,100万円という金額が積算されたわけでしょう。
契約管財課長。
東京都の財産価格審議会で出された評価額、金額につきましては、実際、今回、区で締結しました入札によってこれぐらいだろうということで契約金額を想定というよりは、残置物があります、そのあった土地の評価をしたというところでございますので、少し切り離して考えるべきかと思います。
中村委員。
では、百歩譲って2,100万円と5億5,000万円の金額がリンクしていないという前提に立ったとしても、いずれにしても幾らか分からないものを勝手に想像して契約をしたということになるわけですよ。違いますか。
契約管財課長。
先ほど来申し上げております東京都の財産価格審議会の結果、審議の内容というのは、当然あるもの、こちらにも提示されております残置物というのが分かった状態で評価されております。ですので、何か得体の分からないものの推測を基に評価しているというわけではなくて、こういうものが地中に埋まっていますというのが分かった状態で東京都の財産価格審議会でも審議されておりますので、推測でやったというところではないかと思います。
中村委員。
いや、推測でやったのですよ。推測でやったのでしょう、東京都の財産価格審議会だって、区の2,000万円の入札だって。だって、掘ってみなければ分からないのだから。だからヤマ勘でやっているのだよ。
総務部長。
今のお話はややこしくなってきたので整理をさせていただきますと、まず5億5,500万円というのは、公共団体が財産価格審議会を不動産鑑定士も入れた中で、区のほうでも財産価格審議会はありますけれども、公共施設として土地を取得するためには第三機関で適正な価格で評価していただいて、これは残存簿価をしていただいている5億5,500万円と。その根拠は、我々のほうも東京都が財産価格審議会で出したそのままをうのみにしているわけではございません、区が取得するときには、当然、公示価格ですとか、路線価の比較をしまして、5億5,500万円を2,400平米で割ると平米当たり23万円になってきますので、その23万円が安いのか、高いのかという評価をしてございます。そういった中で取得をしてきた。 また、2番目の問題なのですけれども、残存措置の処理については、東京都からある程度の防火水槽と受水槽の図面をいただいております。それでもってGLからどこまで壊したからいいのかということで私どものほうと協議をしまして、利用勝手によって我々のほうが業者さんに競争入札で出して落札をしていただいているものですから、何も分からない状態で2,100万円というのを出したというわけではございませんので、そこだけはお知らせしておきたいと思います。 以上でございます。
中村委員。
全然了解ではなくて、分からないのに、とにかく区民の財産である血税で第三者が理解できるような取引を行っていないという事実は間違いないのですよ。ところが、その5億5,500万円という価格が適正なのかどうかという問題もあるわけです。なぜなら、学校の教育施設として東京都から買い入れるのか、社会教育施設として買い入れるのか、それ以外の用途として買い入れるのかということによって東京都が葛飾区に提示する金額が変わってくるからなのですね。この5億5,500万円というのはどういう用途で取得したということになったのでしょうか。
契約管財課長。
先ほど冒頭で補足説明をさせていただきましたけれども、買取りに当たっては東京都のほうにプールの用地として活用しますということを申し上げて交渉を進めてきたところです。その後の残地物の先ほど来の話も含めて、こういったものがあります、こういう形状ですということで事前に何度もやり取りをさせていただいた上でやっておりますので、最初の話に戻りますが、プール用地として活用を考えていますということで東京都にお伝えして今回の売買契約を締結しているという状況でございます。
政策企画課長。
ただいまの御答弁に補足させていただきまして御質問にお答えしますと、学校教育施設としての減額を受けているということでございます。
中村委員。
学校教育施設として売買が行われたと、その金額が5億5,500万円だということで間違いないですか。契約管財課長と政策企画課長の答弁が違うので確認です。
契約管財課長。
申し訳ありません。私の言葉が誤っていったところがございます。先ほど政策企画課長が御答弁申し上げたものが正しい言葉でございます。
中村委員。
では、学校教育の施設だということで5億5,500万円だということなのですけれども、ところが都営住宅の活用案のメモによると、東京都のほうからは学校の既存プールの活用方法をどうするのかとか学校の敷地内になぜつくらないのかということが指摘されたということなのですけれども、その点については協議としてどのようにまとまったということなのですか。
政策企画課長。
こちらにつきましては先日の決算審査特別委員会でも御答弁しましたが、長年、区としましては土地取得計画に計上し、双葉中学校の拡張用地として東京都と話合いをしてきたわけですけれども、東京都からは、先日もお話ししたとおり、福祉インフラ事業のほうでどうかという話があって、ずっと膠着した部分がございます。また改めて区としまして正式に双葉中学校の拡張用地でお願いしたところ、先ほどお話にもございましたとおり、面積として十分足りているというような話もあった中で引き続き話が膠着していたというところでございます。 一方、その後、令和4年に、教育委員会が出しました今後の水泳指導の実施方法に関する方針に基づきまして学校の教育施設としての屋内温水プールの建設用地として活用するという方向性について話したところ、そういった理由であれば東京都のほうとしても売却ができるというような話があったので話が進んでいったと、そういう状況でございます。
中村委員。
分かりました。 しかし、今の課長の答弁でもありましたけれども、この間、協議がされていたのは学校の第二校庭の機能として取得の交渉を続けてきたということは間違いないわけです。だけれども、区の方針が変わって温水プールを造るという目的を持ってこの話が前に動いたということなのですけれども、本当にこの土地を双葉中学校の用地として取得しようとしていたのかどうかということのまさに本気度が試されていたのではないかなというふうに僕は思いますね。是が非でも温水プールを造らなければならないということによって、そういう方針が定まったことによって何としても取得しなければならないという本気度に転換したということに結果としてなるわけなのですけれども、なぜ令和4年まで東京都に対して何としても取得するのだという強い姿勢で取り組んでこなかったのですか。
政策企画課長。
決して本気で協議をしてこなかったということではございません。双葉中学校の拡張用地としてとなりますと既に面積要件を達成しているというところでございますので、そこの話では話が膠着してしまったと。であれば、今後の学校、統廃合があるのか、いろいろな可能性がありますので、施設拡張の可能性も見越してこの土地を取得するということはできないかという話もしましたが、明確な統廃合とか、そういったプランがないのであれば見込みで土地をお売りすることはできないと、いろいろなお話をさせていただきながら、また、区議会でもいただいたお話なんかもしながら話をしてきましたが、明確なプランがなければお売りできないという話で長く協議時間がかかった。 一方で、令和4年の3月に方針が固まった中でそういった方向で進み始め、それまでに区議会等から御意見をいただいていた、地域の方もコミュニケーションを取れるような場所もつくれないか、そういったことも含めて教育委員会も話をしながらこの話が進んでいったというふうに認識しているところでございます。
中村委員。
では、まとめますけれども、そもそも地下埋設物の量、これはあくまでも東京都の申告によるもので2,100万円の撤去の工事費そのものがまさに区の想像による契約であって、5億5,500万円というふうに金額が決まったのは埋設物があるからということとリンクはしていないというふうに言い張っているのだけれども、ただ、それも実際に掘ってみたら幾らになるか分からない想像の世界で5億5,500万円という金額になったということで、さらにその金額について土地売買契約書によって区は請求することはできるけれども、その請求した金額が確実に回収できるという確約が取れないということが今までの質疑で明らかになったので、それ以上の費用がかかった場合には区民の血税をさらに注ぎ込む以外にないという、そもそも東京都がこれを撤去した上で買い入れるという当然の手続から外れた売買契約を結んだということによって今後の様々な不安が現実のものになる可能性がありますので、そのことを指摘しておきます。 以上です。
小林委員。
先ほど総務部長のほうから、この土地を平米23万円で取得した際に区としても財価審等に諮って路線価等を参考にしながらというふうにおっしゃっていましたけれども、参考までに参考にした路線価等を幾らか教えていただけますでしょうか。
総務部長。
さっきの私の伝え方があれだったのですけれども、東京都が行った財産価格審議会、公共が行ったものに対しては基本的に我々の財産価格審議会は省略できるということになっております。私が言ったのは、一つ、5億5,500万円をその面積要件2,400平米で割ると23万1,166円/平米なのですけれども、付近の路線価で令和5年の高いところですと、学校のプールの東側ですけれども31万円、付近の公示価格ですと、お花茶屋の駅の近くになってしまうと37万8,000円と、こういったところを注視して確認をしております。 以上でございます。
ほかにはいかがですか。 (「なし」との声あり) それでは、ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
まず、こちらの請願の本文にある第1の部分についてなのですけれども、過去に双葉中学校の拡張用地として交渉を進めていた際には東京都との間で合意に至らず難航していたということ。その後、学校プール施設としての活用を申し出たことで、東京都としても地域の教育環境の向上に資するものであるという認識で取得について了承を得ることができたということで、適正な手続を経て取得したものというふうに考えます。こちらについても何ら不明瞭な点はなかったというふうに考えます。 また、本文にある第2・第3・第4の部分なのですけれども、通常、東京都から都営住宅を購入する際には、地中埋設物を撤去せず、そのままの状態で引き渡すということが一般的であり、東京都においても埋設物の存在と撤去費用を考慮して土地の評価額を減額し売買価格が決定されているというプロセスを経ているということを踏まえると、本請願については不採択を主張いたします。
不採択ですね。 公明党。
先ほど理事者の方の説明から明らかになったことが、東京都から都営住宅を購入するときは、地中埋設物は撤去せず、そのまま引き渡すことが一般的であるということ、その撤去費用を考慮して土地の評価額を減額し売買価格が決定されるということ。あともう一つは、この契約金額については財産価格審議会で決定されたもので妥当なものであるということも示された。という部分で、この土地の売買契約については手続も含めて問題はなかった、このように認識をします。したがって、不採択を主張します。
不採択ですね。 区民連。
契約金額については、先ほど理事者の方からも回答がありましたとおり、東京都の財産価格審議会で決定されたものということで、これは妥当なものだと考えられます。それから、受水槽と防火水槽の地中埋設物に関しては、契約前の残置物として相互に確認した上で締結しているということと、契約書にも契約不適合責任を明記していると。こういったことから、土地の売買契約については手続も含め問題はなかったというふうに考えられますので、私どもとしますとこの請願につきましては不採択を主張いたします。
不採択。 共産党。
先ほどるる質疑をしましたので、様々な問題点がありますので採択を主張いたします。
はい。 みらい。
先ほどの理事者からの説明で大体のことは分かりましたけれども、まだまだ説明してほしいという声があれば議会でしっかりと説明してほしいということを要望して、この請願に対しては不採択を主張します。
不採択。 舟坂委員。
土地取得の目的と経緯、地下埋設物への対応、売買価格の決定過程などについて、正当な目的と手続に基づき適正な価格で土地の売買契約は締結されたと考えますので、不採択を主張いたします。
不採択ですね。 むらまつ委員。
本請願に関する売買契約の交渉経過、また、葛飾区が負担する地下埋設物の撤去費用、そして土地売買価格決定の過程と、その内容などには何ら不明朗な点がないので不採択を主張いたします。
不採択ですね。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第31号、都営第3下千葉民生アパート跡地の取得に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 ここで暫時休憩といたします。再開は15時55分といたします。 午後3時37分 休憩 午後3時55分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 次に、日程第14、6請願第32号、政治資金の改革に関する請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは、意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後3時55分 休憩 午後4時01分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 総務課長。
特にございません。
本請願について、特に理事者に対して質問すべき事項があればお願いいたします。 よろしいですね。 (「なし」との声あり) それでは、以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
現在、国会での審議も始まり、これから様々な議論がなされていくことと思います。区としても今後の国会の審議の動向を注視していくべきと考えますので、本請願については不採択を主張いたします。
公明党。
本請願につきまして、今、国でも石破首相を中心に政治資金規正法の再改正、これを示唆し、しっかりと取り組んでいくとの話があります。さらには、その中で企業・団体献金の禁止についても盛り込まれております。 まず、基礎自治体である葛飾としては国の推移をしっかりと注視していくべき立場にあるかと思います。また、区議会の中でこの請願を意見書として提出することはなじまないのかなと、このように思っております。したがいまして、本請願については不採択を主張いたします。
不採択ですね。 区民連。
政治資金の改革に関する請願ですが、まず請願文書内に、総選挙では自民党以外の各政党が企業・団体献金を禁止するよう主張しましたという記述があるのですが、一部の野党については必ずしもそういった主張をしていないようですので、この記述については精査が必要ではないかと思います。これをまず意見として述べさせていただきます。 次に、請願趣旨の1点目の裏金事件の全容解明を進めることについてですが、報道等によりますと、政治資金収支報告書に不記載のあった自民党所属の参議院議員27人が政倫審に出席する意向を示していて、政倫審の開催に向けて調整を進めることになり、年内にも開催される可能性があるということで、こういった国会の動きを注視していきたいと考えております。この点がまず1点。 次に、2点目の企業・団体献金の禁止ですが、この趣旨は第2回定例会、第3回定例会にも同様の趣旨で出されております。政治資金規正法については、各党、様々な議論を経て、先般、政治資金規正法が改正されました。現在、企業・団体献金禁止法案の提出については野党が単独での提出、共同提出を模索するなど動きがあるようですが、この企業・団体献金を禁止するほか具体的な内容については、各党、様々な考え方があるようですので、引き続き国会の議論を注視するとともに、国会で結論を出すべきものと考えております。 以上の点から、私どもとしますと本請願については不採択を主張いたします。
不採択ですね。 共産党。
今回のこの請願については当然の内容だと思います。しかも、今行われている国会審議で石破首相自身が企業・団体献金の禁止について、企業もまた社会的存在だなどといってこの企業・団体献金の禁止に対して否定的な態度を取っていることからも、本請願を採択し国会に送ることが必要なことであり、採択を主張いたします。
採択ですね。 みらい。
我が会派としては、この請願趣旨の1、2につきまして特に異論はございません。よって、採択を主張します。
採択ですか。採択ですね。 舟坂委員。
政治資金規正法については国会内で審議されていることから、当区としての意見書の提出については不採択を主張します。
不採択ですね。 むらまつ委員。
本請願については国会でただいま審議されておりますので、動向を注視しながら、不採択を主張いたします。
不採択ですね。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、6請願第32号、政治資金の改革に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党、みらいは採択を主張です。 これより庶務報告を受けます。 日程第15、庶務報告1号、(仮称)葛飾区公文書等管理条例(素案)等についてから、日程第22、庶務報告9号、差押債権取立請求控訴事件の判決についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 総務課長。
それでは、私から、(仮称)葛飾区公文書等管理条例(素案)等について御報告をさせていただきます。タブレットの庶務(総務部)ファイルをお開きいただきまして、408分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 本件については、今年の9月19日の総務委員会におきまして「(仮称)葛飾区公文書等管理条例制定に向けての検討状況について」を報告しておりまして、このたび当該条例の素案がまとまりましたので報告するものでございます。 初めに、経緯でございます。 (仮称)葛飾区公文書等管理条例(以下「(仮称)公文書等管理条例」といいます。)を制定するにあたり、葛飾区公文書管理条例準備委員会において有識者による検討を行い、(仮称)公文書等管理条例(素案)及び葛飾区情報公開条例(以下「情報公開条例」といいます。)の一部改正(素案)を作成したため、それぞれの報告をするとともに、パブリックコメントを実施するものです。 なお、情報公開条例の一部改正の骨子につきましては、今年8月に葛飾区情報公開・個人情報保護審議会で審議をしていただいたところ、改正は妥当である旨の答申を得ております。 次に、2、概要及び素案です。タブレットでは408分の2ページ、別紙1、(仮称)公文書等管理条例(素案)等の概要についてを御覧ください。 1、(仮称)公文書等管理条例制定の経緯です。 現在、本区の文書は、葛飾区文書取扱規程及び葛飾区歴史的公文書の保存及び公開等に関する要綱等に基づき管理等を行っておりますが、公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」といいます)の趣旨に則り、(仮称)公文書等管理条例を制定するものです。 2、(仮称)公文書等管理条例制定の意義です。 2つありまして、1つ目が、公文書管理の位置づけの明確化です。 公文書は民主主義の根幹を支える区民共有の知的資源であり、区民が主体的に利用できるようにすべきものであること。また、公文書管理は、区民に対する説明責任を全うするための基盤となるものです。そのため、現在、内部で定めている規定を条例化することで、位置づけを明確にしていきます。 2つ目が、第三者の視点の導入です。公文書については、区長の附属機関として(仮称)葛飾区公文書等管理委員会を新たに設置することによりまして、第三者の視点を入れた管理を行ってまいります。 3、(仮称)公文書等管理条例(素案)の骨子です。 (1)目的には、公文書管理法と同じ内容とするとともに、区政に関する区民の知る権利を保障する旨を規定します。 (2)の条例の適用の範囲は、実施機関として、区長・教育委員会・議会等の記載のとおりで、出資法人や指定管理者については努力義務を課すことといたします。 (3)定義は、ア、公文書から、エ、公文書等まで、それぞれの記載のとおり定義しますが、特にイの歴史的公文書は「区の活動又は歴史を将来にわたって区民に対して説明する責務を全うする上で重要な資料となるもの」とし、また、ウの特定歴史的公文書は、各実施機関から区長に移管等された歴史的公文書のことといたします。 408分の3ページを御覧ください。 (4)歴史的公文書及び特定歴史的公文書につきましては、アとして、区長が定める選別基準に基づき歴史的公文書を選定し、各実施機関から移管を受けた区長は、特定歴史的公文書を永久保存するとともに、積極的にその利用に努めるものとします。また、ウとして、特定歴史的公文書の公開決定等に関する審査請求先は葛飾区行政不服審査会とします。 (5)区長の附属機関として、公文書等管理委員会は、ア、所掌事項として、条例の改廃や歴史的公文書の選別基準等の制定・改廃、歴史的公文書の移管のほか、公文書等の管理に関する重要な事項とします。委員構成は、識見を有する者のほか、区長が委嘱する委員5人以内とします。 (6)職員の研修は、各実施機関が必要な研修を行うこととします。 4、情報公開条例の一部改正(素案)の骨子につきましては、(1)(仮称)公文書等管理条例制定に係る改正理由といたしまして、(仮称)公文書等管理条例の検討の中で、特定歴史的公文書の公開は、(仮称)公文書等管理条例に定めるものではなく、公文書等の公開請求を規定している情報公開条例に定めたほうが、区民にとって分かりやすいこと。また、著作権法の規定を考慮すると、情報公開条例に設けたほうが歴史的公文書の公開を円滑に行うことができるためでございます。 次のページを御覧ください。 1、改正概要は、(ア)定義といたしまして、(仮称)公文書等管理条例の定義を引用するとともに、「情報」の規定を削除します。現在、情報として規定している内容は、(仮称)公文書等管理条例制定後は「公文書」として規定をします。 (イ)特定歴史的公文書の公開請求は、請求のあった日から14日以内に公開決定を行うものとします。 公開請求の取扱いは、歴史的公文書の公開請求があった場合、原則、特定歴史的公文書を公開しなければならないとしますが、特定歴史的公文書に非公開情報が含まれている場合や、原本の破損若しくは汚損を生ずる恐れがある場合は除きます。 また、本人情報の取扱いは、特定の個人から自分の個人情報が記載されている特定歴史的公文書の公開があった場合、本人であることの書類等の提出があったときは公開することとします。 (2)現在運用で行っている情報の被覆処理にかかわる改正では、公文書に個人情報等の記載があった場合、その部分を被覆して公開することになっていますが、情報の一部の記述を被覆することによって、その他の記述を公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、その部分を除いて公開しなければならないと規定します。 5、施行予定日は、いずれも令和7年10月1日です。ただし、(仮称)公文書等管理委員会に関する規定及び条例施行の準備行為に関する規定の施行日は、令和7年4月1日とします。 6、(仮称)公文書等管理条例の素案はタブレット408分の5ページの別紙2のとおりで、情報公開条例の一部改正の素案はタブレット408分の13ページの別紙3-1のとおりです。 タブレット408分の23ページに別紙3-2といたしまして情報公開条例の新15条の準用読み替え対照表を添付しております。御覧いただければと思います。 情報公開条例の新しい15条は、改正後の条文をそのまま別紙3-1の改正の素案に記載いたしますと、条文の読み替え規定になっているため大変分かりづらくなっております。そのため、この内容を分かりやすくするためにこの対照表をつけております。表の見方といたしましては、左側の第2章、公文書の公開を、新15条を規定することによりまして右側の第3章、特定歴史的公文書の公開のように読み替えることになります。併せて御覧いただければと思います。 それでは、恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、3、パブリックコメント手続についてです。 実施期間、閲覧場所は記載のとおり、(3)の周知方法は12月15日号の広報かつしかや区のホームページで掲載します。 また、(4)実施結果の公表につきましては、意見の概要や区の考え方をホームページで公表してまいります。 (仮称)葛飾区公文書等管理条例(素案)等についての報告は以上でございます。 続きまして、不作為の違法確認請求事件の判決についてを御報告いたします。タブレット408分の27ページ、庶務報告№2、総務部、不作為の違法確認請求事件の判決についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、不作為の違法確認請求事件の判決があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は生活保護法に基づき、葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」といいます。)に対して、令和6年1月15日付けで原告の家族介護料加算に係る保護変更申請(以下「本件申請」といいます)を行ったが、処分行政庁は何ら応答しておらず、当該不作為は違法であるというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、原告は令和6年1月15日付でした生活保護法に基づく保護変更申請について、処分行政庁が何らの処分をしないことが違法であることを確認する。イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求めるものです。 (6)判決の趣旨は、ア、本件訴えを却下する。イ、訴訟費用は原告の負担とするものです。 次のページを御覧ください。 (7)判決の理由は、行政事件訴訟法の定めからすれば、不作為の違法確認の訴えは、行政庁による不作為の状態が継続する限りにおいて確認の利益が認められ、その係属中に行政庁が申請に対する何らかの処分を裁決した場合には、確認の利益が消滅し、当該訴えは不適法なものになると解されることが相当であるところ、本件では、処分行政庁が、本件申請に対し、令和6年4月25日付けで処分したことにより、その不作為は解消されたものであることから、本件訴えはもはや確認の利益を欠き、不適法であるとするものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 続きまして、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決についてを御報告いたします。タブレットでは408分の29ページ、庶務報告№3、総務部、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決についてを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関わる部分を黒塗りとしております。 本件は、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 被告は、原告世帯に対し、8月分住宅扶助費を令和3年8月1日に支払うべき義務があったにもかかわらず、これを怠った。被告は、遅くとも令和4年1月24日に8月分住宅扶助費の支払が必要なことを認識していたから、過失が認められる。原告は、8月分住宅扶助費の遅延により、遅延損害金相当額として4,073円のほか5,927円の合計1万円の損害を被ったというものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 請求の趣旨ですが、変更前は、被告は原告に対し4,073円及びこれに対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決及び仮執行の宣言を求めるものです。 次のページを御覧ください。 変更後は、ア、被告は原告に対し、1万円及びこれに対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は被告の負担とする。との判決及びアについて仮執行の宣言を求めるものです。 (7)判決の趣旨は、ア、原告の請求を棄却する。イ、訴訟費用は原告の負担とするものです。 (8)判決の理由でございます。 8月分住宅扶助費は、令和5年7月11日付けで、同14日に支給する旨の決定をされているのであるから、原告が主張する令和3年8月1日の時点では、被告が、原告世帯に対し、8月分生活扶助費を支給する義務を負うものではなく、また、8月分住宅扶助費は支給日である令和5年7月14日に支払われているから、履行遅滞はない。したがって、8月分住宅扶助費の支給につき、被告に支払遅延の違法があるとは認められないというものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 私からの報告は以上でございます。
すぐやる課長。
それでは、私から、日程第18、庶務報告4号、葛飾区世論調査の実施結果について御説明いたします。タブレットでは408分の31ページ、庶務報告№4、総務部の資料を御覧ください。 まず、1の調査目的でございます。 区政の各分野について区民の意見や要望を把握し、今後の区政運営の資料とすることを目的に、原則3年に1回実施しています。 なお、今回から世論調査の対象を広げるとともに、子ども世論調査を実施することで、広く子どもたちの意見を聴取いたしました。 続きまして、2の葛飾区世論調査の概要につきましては記載のとおりでございまして、(1)の調査対象は満15歳以上の区民、(2)の標本数は6,000、少し飛びまして(6)の有効回答数は2,244、(7)の有効回収率は37.4%でした。 (8)の調査結果につきましては、後ほど、子ども世論調査の結果と併せて御説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 3の葛飾区子ども世論調査の概要は記載のとおりでございまして、(1)の調査対象は区内在住の小学5年生から中学3年生までの全児童・生徒、少し飛びまして(5)の有効回答数は1,634でした。 (6)の調査結果につきましては、先ほどの世論調査と併せまして、この後、御説明をさせていただきます。 タブレットでは408分の33ページ以降に、世論調査、子ども世論調査の順に掲載しております。紙資料につきましては、世論調査がクリーム色の厚い冊子、子ども世論調査が白くて薄い冊子として添付をさせていただいておりますので、そちらを御覧ください。 まず初めに、第18回葛飾区世論調査の調査結果について、抜粋して2つほど御案内をさせていただきます。恐れ入ります、タブレットでは408分の80ページ、冊子のほうはクリーム色の厚い冊子の43ページを御覧ください。 (2)の定住意向の項目でございますが、「今後も葛飾区に住み続けたいか」という設問に対しまして、「今後も葛飾区に住むつもり」と答えた方の割合は84.4%でした。前回調査では84.5%でしたのでほぼ横ばいで、引き続き高い水準を維持しております。 続きまして、タブレットは408分の120ページ、冊子のほうは83ページを御覧ください。 「区に力を入れてほしいもの」の設問に対しまして、防災対策が43.2%と最も高く、次いで防犯・治安対策が28.5%、高齢者支援が24.3%と続いています。1番目の防災対策は、平成25年度に実施いたしました第14回調査から5回連続で一番多い結果となっております。 世論調査の主な調査結果は以上となります。 続きまして、第1回葛飾区子ども世論調査の調査結果につきまして、こちらも抜粋して2つほど御案内をさせていただきます。恐れ入りますが、タブレットは408分の331ページ、冊子は白くて薄い冊子になります。14ページを御覧ください。 「あなたは葛飾区が好きですか」という設問に対しまして、「好き」と「どちらかといえば好き」の合計した割合が80.9%でした。 続きまして、タブレットは408分の3355ページ、冊子のほうは18ページを御覧ください。 「あなたが葛飾区に増やしてほしいものは何ですか」という設問に対しましては、「公園」が33.5%で一番高く、2番目が「プール」で30.3%、3番目が「運動場」で27.2%という結果でした。 子ども世論調査の主な調査結果は以上となります。 恐れ入りますが、最初の資料にお戻りください。タブレットは408分の32ページ、紙資料は庶務報告№4の裏面を御覧ください。 4の公表につきましては、令和6年12月中旬を予定しております。区内図書館や区政情報コーナーに設置するとともに、区公式ホームページで公開いたします。また、子ども世論調査につきましては、児童・生徒が閲覧しやすいよう区立小中学校にも設置をいたします。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
人権推進課長。
それでは、私から、議事日程第19、庶務報告№5、(仮称)葛飾区人権基本条例制定に向けての検討状況についてを御報告させていただきます。恐れ入ります。タブレットでは408分の374ページ、庶務報告№5、総務部を御覧ください。なお、本件につきましては、3月の本委員会におきまして(仮称)葛飾区人権基本条例の制定についてを御報告させていただいたところでございますが、本日はその検討状況について報告するものでございます。 初めに、制定の経緯でございます。 区では、人権施策の方針と基本的な方向性を明らかにした「葛飾区人権施策推進指針」を策定し、様々な人権施策に取り組んでまいりました。しかしながら、インターネット上での誹謗中傷、性自認や性的指向を理由とする差別や偏見、犯罪被害者等の人権問題など、人権課題はより複雑かつ多様化していることから、ここに、区・区民・事業者等の責務を明らかにし、多様な可能性が開花する地域社会の実現を目指す「(仮称)葛飾区人権基本条例」を制定するものでございます。 次に、2、条例制定の意義でございます。 区、区民及び事業者等の責務や人権・多様性に関する取組の方向性等、人権尊重社会の実現に向けて必要な基本的事項を条例化することで、地域全体で、葛飾区基本構想の理念でございます「人権・平和・多様性」の実現に取り組む姿勢を明らかにするものでございます。 3、検討の状況でございます。 本条例の制定に向けまして、令和6年8月に、学識経験者、民生・児童委員、人権擁護委員の6名から構成する(仮称)葛飾区人権基本条例制定のための懇談会を設置いたしまして、10月に第1回の懇談会を開催し、条例案に盛り込むべき事項につきまして検討を行いました。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして2ページ目を御覧ください。 4、現時点での条例の骨子(案)でございます。 (1)目的には、区・区民・事業者等の責務を明らかにし、多様な可能性の実現を目指す旨を規定いたします。 (2)定義には、区民・事業者等・差別・ハラスメント等を規定いたしまして、(3)区民、事業者等の責務を定めます。 (4)禁止事項では、職場・学校・地域・家庭・インターネット上その他において、差別又は差別行為を行ってはならないことを明確に規定してまいります。 (5)配慮事項を定めまして、(6)区施策の推進では、ア、基本的な施策として、葛飾区人権施策推進指針に基づきまして、区民及び事業者等の活動に関する情報提供、また活動支援など、必要な取組みを行う旨について規定していきます。 イ、推進体制として、本条例に基づく取組みを推進するための仕組みについて定めてまいります。 ウ、被害者支援では、犯罪被害者等をはじめとした人権侵害の救済のため、関係機関等と連携して必要な施策を行う旨について規定してまいります。 エ、教育啓発・相談体制では、人権課題につきまして、正しい知識と理解を深めるため、教育、また必要な相談体制等を整備する旨を規定いたします。 オ、調査研究では、様々な情報の収集に努めるなどを規定してまいります。 恐れ入ります、1ページお進みいただきまして3ページ目を御覧ください。最後に、今後の予定でございます。 今後は、関係団体のヒアリングを実施いたしまして、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。以降、また本委員会に条例案の素案を報告いたしまして、その後パブリックコメントを実施、また、最終的には翌年12月の第4回区議会定例会へ条例案を提出させていただきたいと考えております。 本件についての報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、私から、庶務報告7号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)408分の379ページを御覧ください。庶務報告№7、総務部でございます。 1ページに記載の3件でございます。恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 報告番号1でございます。 1番、専決処分事項は(仮称)葛飾区亀有地域観光拠点施設建築工事請負契約の変更で、次に、2番、契約の相手は株式会社トーヨー冨士工でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から(2)の4億2,268万6,000円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の2点でございます。歩行者の安全を確保するため交通整理員を増員したことと、警察との協議の結果、大型のラフタークレーンに変更したことで使用料などが増加したこと、また、道路占用時間を短縮するため資材搬出用の仮設エレベーターを設置したことでございます。 5番、専決処分年月日でございますが、令和6年10月21日でございます。 また、3ページに案内図を記載してございますので、併せて御参照ください。 恐れ入ります。次に、4ページを御覧ください。報告番号2でございます。 1番、専決処分事項は八剱橋橋梁架替(その9)工事請負契約の変更でございます。 次に、2番、契約の相手は成和建設株式会社でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から(2)の4億3,225万4,900円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の3点でございます。 1点目、(1)でございます。河川水位が著しく上昇した際に、作業船を退避させる費用が不要になったこと。2点目、(2)でございます。川底の土砂が想定より多く、笠コンクリートの設置に必要な深さまで掘削したことから、発生土の運搬量と処分量が増えたこと。最後に3点目、(3)でございます。労務単価と資材価格が上昇したため、インフレスライド条項を適用したことでございます。 5番、専決処分年月日でございますが、令和6年10月25日でございます。 また、5ページに案内図を記載してございますので併せて御参照ください。 恐れ入ります、次に6ページを御覧ください。報告番号3でございます。 1番、専決処分事項でございますが、葛飾区白鳥保育園等解体工事請負契約の変更でございます。 次に、2番、契約の相手は株式会社誠和土木でございます。 次に、3番、変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)に記載の金額から(2)の1億9,858万3,500円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番に記載の2点でございます。 (1)でございます。 想定していなかった石綿含有建材の撤去・処分を行ったこと、また、石綿粉じん濃度測定回数を追加したことと、2点目、(2)でございますが、工事の影響を確認するための家屋調査の件数を増やしたことでございます。 5番、専決処分年月日でございますが、令和6年11月5日でございます。 また、7ページに案内図を記載してございますので併せて御参照ください。 庶務報告7号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告8号、工事契約についてを御説明させていただきます。408分の386ページでございます。庶務報告№8、総務部を御覧ください。 1ページから4ページの一覧表を基に御説明をさせていただきますが、5ページの工事箇所図と、あと、6ページから20ページまで入札経過調書もつけさせていただいておりますので、併せて御覧ください。 恐れ入ります、1ページにお戻りください。報告番号1でございます。 細田四丁目ほか道路修繕(舗装・L形)工事でございます。契約金額4,869万7,000円で、株式会社錦江が落札いたしました。 続きまして、報告番号2、郷土と天文の博物館電気設備改修工事でございます。契約金額5,989万5,000円で、共栄電設工業株式会社が落札いたしました。 続きまして、報告番号3、幸田小学校屋上防水改修その他工事でございます。契約金額4,676万2,100円で、大葉工業株式会社が落札いたしました。 続きまして、報告番号4、宝町南児童遊園ほか維持(一回転滑り台更新等)工事でございます。契約金額4,075万5,000円で、株式会社優造園が落札いたしました。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 報告番号5、東四つ木地区センター電気設備改修工事でございます。契約金額1億1,847万円で、有限会社KHYテクノが落札いたしました。 続きまして、報告番号6、亀青小学校屋上防水改修工事でございます。契約金額4,770万8,100円で、グロリー防水工業株式会社葛飾営業所が落札いたしました。 続きまして、報告番号7、男女平等推進センター電気設備改修工事でございます。契約金額4,771万8,000円で、有限会社中村電気が落札いたしました。 続きまして、報告番号8、(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設給排水衛生設備改修工事でございます。契約金額6,371万900円で、株式会社東和エンジニアリングが落札いたしました。 続きまして、報告番号9、葛飾区清掃事務所新宿分室等解体工事でございます。契約金額9,325万2,262円で、株式会社丸利根アペックスが落札いたしました。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、3ページを御覧ください。 報告番号10、(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設空調設備改修工事でございます。契約金額8,921万円で、株式会社栗原設備葛飾営業所が落札いたしました。 続きまして、報告番号11、西水元六丁目ほか掘削道路復旧工事でございます。契約金額4,136万円で、株式会社錦江が落札いたしました。 続きまして、報告番号12、葛飾区立四ツ木中学校プール等解体工事でございます。契約金額6,319万5,000円で、成紀工業株式会社が落札いたしました。 続きまして、報告番号13、奥戸総合スポーツセンター体育館照明設備改修工事でございます。契約金額1億4,355万円で、株式会社大洋電設が落札いたしました。 続きまして、報告番号14、青戸地区センター昇降機設備改修その他工事でございます。契約金額5,640万8,000円で、三菱電機ビルソリューションズ株式会社東日本支社が落札いたしました。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、4ページを御覧ください。 報告番号15、荒川河川敷グラウンド維持(便所更新)(その1)工事でございます。契約金額5,307万3,000円で、小金建工株式会社が落札いたしました。 庶務報告8号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
収納対策課長。
日程第22、庶務報告9号、差押債権取立請求控訴事件の判決について御報告します。タブレット、庶務(総務部)408分の406ページ、庶務報告№9、総務部の資料を御覧ください。 なお、本件資料には個人情報が含まれているため、個人情報部分を黒塗りとしております。 この事件につきましては、令和3年12月24日に葛飾区が東京地方裁判所に訴えを提起して以降、都度、本委員会に御報告をしているもので、今回は控訴事件の判決について御報告をするものでございます。 1、第一審における葛飾区の主張、こちら2段落目を御覧ください。 葛飾区の催告にもかかわらず控訴人からの納付がないため、葛飾区は、控訴人に対して、金668万3,703円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払いを求めるという内容です。 2、第一審の判決では、(1)、(2)のとおり、本税及び延滞金の支払いが認められまして、(3)、(4)でも本区の請求が認められております。 3、今回の控訴の内容です。 事件名、続けて次ページを御覧ください。 裁判所、控訴人は記載のとおり、被控訴人は葛飾区です。 控訴の趣旨は、原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人の上記取消しに係る部分の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。という内容でございます。 続けて、判決の趣旨は、本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人の負担とする。 判決の理由は、差押えの効力の及ぶ報酬の範囲、権利の濫用、時効の援用について、それぞれ記載のとおりであり、控訴人の主張を採用することはできない。原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却するというものでございます。 事件の経過は次ページ記載のとおりです。 総務部からの報告は以上です。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第15、庶務報告1号、(仮称)葛飾区公文書等管理条例(素案)等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告2号、不作為の違法確認請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告3号、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告4号、葛飾区世論調査の実施結果について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告5号、(仮称)葛飾区人権基本条例制定に向けての検討状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告7号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告8号、工事契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告9号、差押債権取立請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 次に、日程第23、庶務報告10号、道路補修課庁舎の移転についての施設部関係の庶務報告について説明を願います。 施設管理課長。
それでは、私から、道路補修課庁舎の移転について御説明いたします。庶務(施設部)フォルダ、庶務報告№1、施設部を御覧ください。 まず、趣旨でございます。 道路補修課が仮庁舎として使用している敷地につきましては、この度、市街地整備事業代替用地として活用するため、道路補修課を旧清掃事務所庁舎に移転のうえ、道路補修課の仮庁舎を解体するものでございます。 なお、今回の移転は暫定的なものであり、旧清掃事務所庁舎に必要な改修を施し当面の間移転するものでございます。 2、現在地及び移転先でございます。 現在地は道路補修課仮庁舎、立石四丁目34番4号、移転先は旧清掃事務所、立石五丁目13番1号でございます。位置図につきましては裏面にございますので、後ほど御覧おきください。 3番でございます。施設概要でございます。 道路補修課仮庁舎と旧清掃事務所庁舎の敷地面積・延床面積・建築年は、それぞれ記載のとおりとなります。 お手数ですが、裏面を御覧ください。 4番、スケジュール(予定)となります。 旧清掃事務所の改修設計から道路補修課仮庁舎の解体工事までの一連のスケジュールを、令和7年度から令和8年度にかけて記載のとおり進めていく予定でございます。 最後に、予算措置の予定でございます。 設計費につきましては令和7年度当初予算に計上予定でございます。その他の費用につきましては令和7年度中予算に計上予定であり、準備が整い次第、速やかに都市整備と連携を取って進めてまいります。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第24、庶務報告11号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(素案)について、及び日程第25、庶務報告12号、友好都市等との交流についての地域振興部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 文化国際課長。
議事日程24、庶務報告11号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(素案)について御説明させていただきます。タブレットの庶務(地域振興部)、庶務報告№1、地域振興部を御覧ください。 こちらの基本方針は、今年6月、第2回定例会本委員会にて基本方針の策定について御報告させていただいたところですが、このたび素案ができましたので御報告するものでございます。 1、概要でございます。 近年、文化芸術を取り巻く環境は大きく変化し、文化芸術の資源を観光やまちづくり、国際交流など幅広い分野で活用していくことが求められています。 本区においても、葛飾区基本構想に掲げた目指すべきまちの姿の実現に向け、葛飾らしい文化・芸術振興及び文化を通じたまちづくりの基本的な考え方を明らかにすることで、より効果的に「観光・文化のまち葛飾」を推進するため(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針を策定するものでございます。 2、検討方法及び経過についてでございますが、今年度より(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針策定委員会を設置し、学識経験者5名、公募区民2名、関係部長を構成員としまして検討を進めてまいりました。 令和6年8月22日から9月4日まで、基本方針策定に向けアンケート調査を実施しました。調査範囲は、文化芸術団体、文化協会加盟団体、産業・観光・子育て・教育・福祉分野の関係団体で、このアンケート調査の結果を踏まえ、課題を整理し、策定委員会にて基本方針の骨子案や素案の検討を進めてまいりました。 次のページをおめくりください。3、基本方針(素案)についてでございます。別紙1、タブレット51分の5、目次を御覧ください。 素案は、第1章、基本方針策定の趣旨、第2章、葛飾区の文化・芸術に係る現状、第3章、文化・芸術振興の課題と方向性について、第4章、基本方針の4章の構成となっております。 次のページ、素案1ページをおめくりください。 1、策定の趣旨としましては、基本構想で掲げました目指すべきまちの姿の実現に向け、基本計画の推進プロジェクトを効果的に展開するとともに、「文化・芸術」という観点からすでにあるものをどう発展的に生かし、今後どのように取り組むかを基本方針として定めるものとしております。 2、文化・芸術の範囲では、音楽、美術などの芸術以外にも、映画や漫画などのメディア芸術や、茶道、書道などの生活文化、囲碁将棋などの娯楽など、幅広い範囲が含まれていること、そしてこの基本方針は、多くの区民が趣味や関心事に対して、文化・芸術とは意識せずに、日常の中で当たり前にしていることも文化・芸術活動であると認識していただく役割を担っているとしております。 次のページをおめくりください。 素案2ページ、3、基本方針の位置付けにつきましては、この図のとおり、基本方針は、基本構想の基本的な方向性を踏まえ、基本計画や各実施計画と整合・連携しながら、本区の文化・芸術振興のための方向性を示すものとしております。 素案4ページをおめくりください。 2、区民意識調査結果では、2つの調査結果を基にまとめたものでございます。令和5年度葛飾区区民モニターアンケート調査は、令和5年10月4日から10月23日までの期間に調査し、396名の18歳以上の区民の方に御回答いただいたものでございます。葛飾区文化芸術に関する基本方針策定のためのアンケート調査は、8月22日から9月4日までの期間に調査し、区内で活動する文化・芸術等の団体の代表者330名の方に御回答いただいたものでございます。アンケート結果の詳細については資料編14ページ以降に掲載されておりますので、後で御覧いただきますようお願いいたします。 素案の7ページを御覧ください。こちらのページは、区民意識調査から得られた課題を5つの項目に整理したものでございます。 素案8ページ、基本となる方向性を御覧ください。 基本となる方向性(目指すべき未来像)は、「魅力をミガキ 個性がカガヤキ 文化をテラス」でございます。文化・芸術を通じて、誰もが持っている魅力を磨き、個性を輝かせることができる、明るい未来をイメージし、互いの個性や文化、習慣等、様々な違いを認め合い、分野や世代を超えた人同士のつながりが新たなまちの魅力と活力を生み、これからの葛飾区を照らしていくという意味を含んでいるものでございます。 こちら素案8ページの3、取組の柱は、文化・芸術振興施策における課題の解決と目指すべき未来のために取組の柱として5つ設定しております。 次のページ、素案9ページから13ページまでは、第4章基本方針として、取組の柱ごとに取組の方向性を設定したものとなっております。 素案9ページの取組の柱「誰もが身近に感じ、体験できる機会の創出」では、地域共生社会の実現に向けた事業企画や取組の実施、多様な文化や価値観を尊重し相互理解を深める取組、幼少期からの体験機会の創出、各地域での体験機会の充実の4項目を取組の方向性としております。 素案10ページ、取組の柱、「多様な主体と結びつく人づくり」では、協力関係を生み出す人材交流の促進、次世代アーティストや若手団体の育成、支援、専門分野の力の活用、こちらの3つの項目を取組の方向性として設定しております。 続きまして、素案11ページの取組の柱3でございます。「文化・芸術の振興拠点と情報発信の強化」では、取組の方向性としまして、社会状況の変化に応じたサービスの変革、伝えるから伝わる情報発信へ、各種課題における練習スペース等の確保、文化・芸術の拠点としての再構築、こちらの4項目を取組の方向性としております。 続きまして、素案12ページを御覧ください。 取組の柱4、「地域経済の発展における新たな魅力づくり」では、取組の方向性として、ものづくりとアートの融合、区内中小企業における技術力をデザインやアートに生かすための支援、漫画などのキャラクターを生かしたまちづくり、歴史的な文化資源や下町情緒を生かした観光資源の再発見、こちらの4項目を設定してございます。 最後、素案13ページ、取組の柱5でございますが、「文化・芸術の推進体制の強化・充実」としまして、取組の方向性を3つ、地域の文化振興を担う団体・組織との連携強化、区窓口の整理・集約、3、文化・芸術を取り巻く区の横断的取組、こちらの3つを方向性として設定してございます。 素案の説明は以上です。 恐れ入ります、タブレット51分の2にお戻りください。 4、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(素案)に対する区民意見提出手続(パブリックコメント手続)の実施についてでございます。恐れ入ります、再度、別紙2、タブレットの51分の42を御覧ください。 パブリックコメントの閲覧・意見提出期間は令和6年12月13日金曜日から令和7年1月14日まで、区民への周知は、広報かつしか12月15日号及び区ホームページにて掲載いたします。 子どもへの意見聴取につきましては、区立小中学校を通じまして、児童・生徒にパブリックコメント手続を案内し、意見聴取を行う予定でございます。 恐れ入ります、再度、タブレット51分の2にお戻りください。今後のスケジュールの予定でございます。 パブリックコメント実施後、令和7年2月7日、第4回策定委員会開催、その後、令和7年第1回区議会定例会の総務委員会でパブリックコメントの実施結果及び基本方針案を御報告させていただき、令和7年3月、基本方針策定というスケジュールを予定してございます。 庶務報告11号の御説明は以上でございます。 引き続き、議事日程第25、庶務報告12号、友好都市等との交流について御説明いたします。タブレット、庶務(地域振興部)51分の43、庶務報告№2、地域振興部を御覧ください。 1、報告趣旨でございます。 マレーシア・ペナン州への区長・議長の訪問及びオーストリア共和国ウィーン市フロリズドルフ区訪問団来訪について御報告するものでございます。 マレーシア・ペナン州区長・議長訪問の目的につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による事業中止を経て、青年ホームステイの相互派遣事業を再開することができたことに敬意を表するとともに、両都市の更なる友好関係の発展と、本区でも増加しております外国人の企業等の受入れや外国人労働者の定着に向けた取組の実態確認などを目的とするものでございます。 日程は、令和6年10月28日から10月31日の3泊4日、葛飾区長、葛飾区議会議長をはじめとする5名で訪問いたしました。 訪問概要について、別紙1、タブレット51分の45を御覧ください。 10月29日午前はペナン州第2副首相大臣及びペナン州議会議員を表敬訪問し、今後も両都市の友好都市への協力支援をいただけるようお願いしてまいりました。同日午後は、ペナン日本国総領事館に表敬訪問し、葛飾区とペナン州の長きにわたる友好交流の経過について報告いたしました。 次のページをおめくりください。 10月29日20時からは、友好交流に関する確認書の調印式が行われ、今年で37年目を迎えた友好交流に御尽力いただいておりますMAYCと友好交流に関する確認書を取り交わしました。調印式には40名以上の方が参加され、約2時間にも及ぶ交流を行うとともに、幅広い分野における交流の推進や更なる友好関係の構築について意見交換を行いました。 次のページをおめくりください。 10月30日10時から、ペナン日本人学校を視察しました。その後、14時から外国人雇用を積極的に行っております清掃サービス業の民間企業を視察し、民間企業のCEOから、外国人労働者の確保や定着率を高めるために、住居の確保や語学研修など生活面の環境も整えることを重要視しているということをお伺いしております。 次のページをおめくりください。訪問の成果でございます。 訪問の成果は記載のとおりでございますが、今回の訪問で、多民族、多宗教が共存し合う社会を実際に肌で感じ体感できたことが、多文化共生社会の推進を図っている本区にとって大変有意義なものとなりました。この訪問で得たことを本区の多文化共生の社会づくりに生かしてまいりたいと思います。 恐れ入ります、タブレット51分の44にお戻りください。3、オーストリア共和国ウィーン市フロリズドルフ区政府友好訪問団来訪についてでございます。 訪問団は、令和6年11月19日から24日まで5泊6日の日程で、フロリズドルフ区長を団長とする7名が来訪されました。 受入概要について御説明させていただきます。タブレット51分の49を御覧ください。 11月29日、区・区議会合同表敬訪問式が行われました。皆さんに御協力いただき、本当に感謝申し上げます。同じ日の午前中につきましては、柴又フロリズ通りを視察し、フロリズ通りフェスティバル実行委員会の方々と交流されました。 次のページをおめくりください。 21日には区内の認可私立幼稚園、青鳩幼稚園、22日には、フロリズドルフのツェーデンガッセ小学校の姉妹校である中之台小学校を視察され、園児や児童達との交流を楽しまれました。 次のページをおめくりください。 22日には葛飾区児童相談所を視察いただきました。児童相談所の中を視察いただきながら、訪問団は職員の説明に熱心に耳を傾け、質問を交えながら施設の中を見学し、その後、意見交換を行いました。 タブレット51分の44にお戻りください。区民周知でございます。 この御報告後、区のホームページにマレーシア・ペナン州区長・議長訪問及びフロリズドルフ区政府友好訪問団来訪について掲載する予定でございます。 庶務報告12号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第24、庶務報告11号、(仮称)かつしかアート・カルチャー基本方針(素案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告12号、友好都市等との交流について、質疑はありませんか。 小林委員。
友好都市を訪問するということは結構なことなのですけれども、税金で渡航している以上、やはり区民の方に対してもしっかりと情報公開をしてほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
文化国際課長。
先ほど庶務報告の最後に御説明させていただきましたけれども、区のホームページのほうで訪問の実績報告、成果について御案内させていただきたいと考えております。
小林委員。
それで、東京都なのですけれども、小池都知事の海外出張につきましては、ホームページで日程・出張先での成果・総経費・知事や随行員の航空運賃・搭乗クラス・ホテル名を含む宿泊費の内訳まで全て公開をしております。見ていただければ分かるのですけれども、これまでの総経費を計上しておりまして、これがやはり税金を使っていくあるべき姿だと私は思っております。本区も東京都の例に倣って東京都が公開している項目を全て公表してほしいと、今回ホームページでもアップするということでありますので、東京都はPDFでスケジュール、日程表や総経費、これもちゃんと内訳も含めて全部載せているわけですね、だからそういうふうにしてほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
地域振興部長。
今、小林委員がおっしゃった内容というのは情報公開請求があれば当然公開する内容ですので、ホームページにもしっかり公開するような形で進めていきたいというふうに思っています。
小林委員。
それは東京都が公開しているような同じような項目で、東京都は知事は知事で別個に載せて、あと、飛行機もちゃんと搭乗クラス、ホテルはホテル名までしっかりと載せているのですね。そういうのも含めて全部きちんと載せるということでよろしいのでしょうか。
地域振興部長。
東京都、ごめんなさい、私は細かくまだ見ていないので、それと同等に公開していきたいというふうに考えています。
小林委員。
そこまで公開するということを明言しておりましたので、本当に公開するのかどうかしっかり見ていきたいと思いますので。
するだろう、そこまで言えば。 ほかにはいかがでしょうか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 小林委員。
1件だけ簡単にさせていただきたいと思います。6年11月13日付で金町区民事務所の納付済各種保険料の喪失についてということで報告をいただきまして、その後マスコミ等でも報道された件ですけれども、その後はどのようになっているのでしょうか。
戸籍住民課長。
現在も調査のほうは進めており、亀有警察にも相談をしながら対応しているところです。
小林委員。
まだ継続中の案件ということみたいなのですけれども、恐らく相談に行った亀有警察署の方からも指摘されたことだと思うのですけれども、窓口に防犯カメラがあれば納付した区民とどの職員との金銭の授受があったかというやり取りがすぐに分かるわけですね。していなければ映らないわけですからしていないということも分かりまして、この事案は防犯カメラが設置してあればすぐに解決した問題だと思います。警察も証拠が何もない状況の中で言われても、恐らく困ってしまうのではないかなというふうに思っております。今、スーパーやコンビニ、ドラッグストアにおいてもレジの上に大体防犯カメラが設置している時代でありまして、やはり本区においても区民の方と現金のやり取りをする窓口を早急にピックアップして、全てそういったところには防犯カメラを設置するということをしてほしいのですけれども、いかがでしょうか。
戸籍住民課長。
今、内部のところでは防犯カメラについては検討しているところなのですけれども、レジのところというふうになるかどうかというところまではまだ、設置場所というのはまだ検討していませんが、今後検討していきたいと考えております。
地域振興部長。
今回、金町区民事務所の件では、区民の皆さんに御迷惑をかけて本当に大変申し訳ないと思っております。こういったことが二度と起きないように内部の防犯カメラというのも必要であろうという議論をしていますので、進める方向で設置を考えていきたいというふうに思っています。また、一方で窓口のカスハラ対策にもなるのではないかなというところも含めて考えていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかにはなしと認めます。 次に、日程第26から日程第30までの継続調査中の事件5件について一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日、5日木曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時14分散会