発言者(12名)

それでは、議会運営を開会いたします。 本日の署名委員は、金井副委員長、小林委員にお願いいたします。

それでは、1番、追加提出について(議員提出)でございます。 1番、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める(文教・子ども委員会)でございます。 これについてでございますけれども、6月30日のに追加して、即決することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 2点目、提案理由の説明でございますけれども、提出委員会は文教・子ども委員会ですので、川原委員長に行っていただくことといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 各の賛否の態度表明ですけれども、6月30日、議会運営委員会で求めていくことといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

また、意見書に係る討論通告書の提出期限でございますけども、6月25日午後5時までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、以上、確認をいたしました。 事務局、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、(1)の離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める意見書(文教・子ども委員会)についてを終わります。

続きまして、2番目、議会運営について、区側。
特にございません。

特になしということでございます。 ありがとうございました。

続きまして、議会側。
こちら、特にございません。

特になしということでございます。 2番の議会運営について、終わります。

3番のその他でございます。 何かございますか。
こちらも特にございません。

特になしということでございます。 それでは、3番のその他、皆様のほうでもよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

じゃ、3番はなしということでございますので、通常の議会運営委員会はこれにて一旦終了とさせていただきます。

続きまして、引き続き改革の議運のほうに入ってまいります。 短くやってますので、休憩を取らないでいっていいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、改革の議運に入ります。 議会運営について「改革」でございます。 1番、議会改革の検討事項についてでございます。 まず、お手元にございます資料を御覧ください。 各会派検討事項一覧(令和6年度)というものがございます。これに基づいて今まで進めてまいりましたが、各会派からこのような検討材料が出て、またA、B、Cをつけていただきましたが、各会派のお答えはこういう形だったということでございます。 この資料はずっと使いますので、今後も改革の際にお持ちいただくようにしていただきたいと思いますけれども、これを初めて見た方はいらっしゃいますか。会派でも幹事団じゃない方は見てなかったりすることもあるんですが、皆さん、1回は見てますね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

何となくルールも分かってますね、このときまでのルールはね。各会派から出してもらって、それをより分けしてA、B、Cをつけてって、Aが多いものからやっていこうということでやってまいりました。 今までやってきたものもそういうことがありますが、時代によってというか、3年、2年の話ですけども、やっぱり今CがAにできるねとか、BがAにできるねということも出てくると思いますので、今後もこの表は使わせていただきたいと思いますので、必ずお持ちください。これはこれとして前提の資料としてお持ちいただいて、内容を見ていただいたらいいかなと思います。 各会派にこれ以外の追加の提案があれば、本日受けます。どうぞ。

フォーラム目黒からは、少しここにあります未来さんの2ページ目、未来さんの資料公開の区民へ通告の事前公表というところに少し、若干似てるんですけども、フォーラム目黒からは、区議会の一般質問の通告書をウェブ上での閲覧が可能にすることと、あと、傍聴者に対して通告書の配付を御検討いただきたいと思います。 現在は見出しのみがウェブ上で公開をされ、見出しのみが記載された紙が傍聴者には配付をされていますが、私も傍聴した際に、見出しだけで話してる内容を理解していくのは大変難しかったというふうに感じていますので、議員の質疑への理解を深めていただくためにも、オンライン配信をされている方には閲覧を、そして傍聴されている方には通告書そのものを御覧いただけるように御検討いただきたいというふうに思って、検討事項と挙げさせていただきます。これが1点目。 もう1点は、ちょっと非常に難しい内容かもしれませんが、委員会の分散開催と同時に、オンライン配信というところを検討事項に改めて挙げさせていただきたいと思います。 現在、常任委員会は、同日に4つの常任委員会が開催されていますが、例えば月曜日が企総、火曜日が生福というように曜日で分ける、もしくは第1水曜日を企総、第2水曜日を生福というように週で分けるなど、分散で開催することによって、該当委員以外の傍聴、あと無会派の所属委員の方の傍聴が可能になります。 また、使用する委員会室も固定の1委員会室とし、そこで固定のビデオ、メディアを設置することでオンライン配信が可能になるかというふうにも考えておりますので、以上の理由から、改めて委員会の分散開催と同時に、オンライン配信というところをセットで追加の検討として挙げさせていただきたいと思います。 以上2点です。

ありがとうございました。 今、フォーラムのほうから2点の追加の提案がございました。 ほかに追加の提案がある会派はございますか。今はなし。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

途中で追加していただいてもいいと私は思ってます。 取りあえず、今2点来ました。 この2点について、今日のところで今御質問があれば受けます。

まず、今新たに2点追加が出たので伺いたいんですが、まずこの2つの追加の協議事項2件については、優先順位的にはどこに入るのかという点を議運の委員長にお伺いしたいのと、それから事務局側に、委員会の分散開催というところで、多分そうするとの何に携わってくるとか、何かちょっと区議会のほうで大きな動きになってくると思うので、そもそもそういったことが可能なのかどうかということで、物理的にまずできる、できないということがあると思うので、そこがちょっと分からないので、伺いたいと思います。

今、小林委員からございました。 まずは、2つの提案をいただいたので、この提案を検討内容に入れていいかどうかという判断を各会派の皆さんにしていただかなければなりません。いいよということになった場合に、優先順位が出てくるということでございます。 私の考えるところでは、優先順位というのは、議長が出していただいたものが最優先ですが、それ以降で、できそうじゃないというものはすぐ解決できるので、早く入れてもいいかなと思っています。 私の中では、なかなか議論が踏まえて、たくさん出る中で、解決が出ない、または同意ができないものを後ろのほうにしていますので、これは一個でも改革の成果を、果実を出していきたいと思ってやっていますから、そういうふうになっています。 今の2点に関しまして、事務局側で申し合わせ事項または条例等で現状できない、できる、障害になってる部分が分かれば、いただきたいと思います。
まず、質問通告、傍聴者への配付等の関係でございますが、これは特に申し合わせ等にも明記されてないものですので、皆様のほうで御協議いただければ可能ではないかというふうに考えてございます。 また、もう一方の委員会の分散開催のほうでございますが、こちらにつきましても特に、同日に全ての委員会を開催しなければいけないというルールが特になかったというふうに記憶してますけども、もしあったとしても、皆様のほうで協議した結果、そうしていくということで御決定いただきましたら、その方向で必要な規定等については改正をいたしますし、また年間スケジュールも考えていくというようなことかと思います。 ただ、実際には、こちらは議会側だけの話ではございませんので、区側も影響がございますので、その辺のところが十分、年間できちっと配分ができるかどうかというのは、ちょっともう一度検討が必要になってくるのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

あともう1点は、委員会でのウェブの中継というか、動画配信、それがあるんですけど、以前もこの場所でも話をしました。 実際、一番いいのは、本会議もウェブで配信していますが、委員会の中継、アーカイブを残すということも大事だねという話はしているんですが、以前は、この部屋の中のどこかにカメラをつけなければいけないので、カメラを使うと4委員会だったら600万ぐらいかかるような話が出てたので、そういうことでストップをしていましたが、ほかの議会なんかを見ますと、固定のカメラで、三脚でカメラを置いて、今技術も進歩してますので、360度カメラみたいなのを真ん中に置いておいて、映像をYouTubeで流すとか、いろんなやり方があって、お金がかかる、かからないという話だけではないというふうに聞いています。 ですから、今御提案いただきましたが、それは委員会の、もう一度戻すと、委員会のウェブ配信という捉え方をしたほうがいいのかなと、別枠として。またもう1個追加して、委員会でウェブ配信という考え方を持ってもいいのかなと。 前はお金がかかるからできませんということで終わってるんですが、今は費用対効果も含めて、不可能ではないということもあるのかもしれませんので、今御提案を2ついただきましたが、3点の御提案に変えさせていただきたいなと思っています。 1点目は、質問通告書を全文、傍聴者にもウェブでも見れるようにすること、2点目は、委員会のウェブ配信を始めること、3点目は、委員会の分散開催を検討することという3点で協議をしたいと思います。 今の段階で、3点について御質問があれば受けます。
1つ確認をさせていただければと思います。 お手元にお配りしてございます会派検討事項一覧の2ページの6番、中継・配信の2番、当時、立憲会派さんから、に加え、常任委員会、特別委員会のオンライン配信ということが挙がってございますが、こちらと同じような意味合いというような理解でよろしいですか。

ありがとうございます。 実は優先課題の6番に、補正審査の映像配信についてがあるわけですよ。これは、補正予算は今本会議場でやっているので、カメラがついてるので、すぐできるから、ここに入れてるんですけど、委員会となると、またここに、今は4つ同時開催してますが、最低でも三脚4台とカメラ4台が必要になってくるので、そうすると、そんな簡単に、600万はかからないけど、予算措置が云々ということになりますから、これはちょっと別枠で考えたほうがいいと思います。 補正予算の審査の映像配信は、スイッチ1個でできる話ですものね。だからここに入れてあるので、これは分けたいと思いますけど、いかがですか。それでよろしいですか。分けたほうがいいと私は思ってますが、どうでしょう。御意見あれば。 よろしいですか。議長、副議長、何かありますか、今のところ。どうぞ。

多分、委員会の、そうすると、例えばアーカイブのほうも委員会というのが新しく出てきて、そこの負担とかというのは大丈夫なんでしょうか。後から見られたり、本会議で一般質問があったら積まれていきますよね、何年間とか。それに例えば委員会が入ってくるとなると、結構な量になるかなと思うんですけれども、そこら辺の金額だったりシステムの負担みたいなのは大丈夫なんでしょうか。

ありがとうございます。 今ちょっと分けて考えますけど、今私が提案したのは、今の本会議、予算・特別委員会を本会議場で撮ってるビデオシステム、上についてる、議場についてるカメラで撮ったものに対しては映像が残るようになっています。ただ、もしそのシステムの中に委員会でのカメラも組み込むとなると、これは莫大な費用がかかります。 ですから、私が今提案したのは、ごめんなさい。あのカメラは使っていないし、あのシステムとは関係なく、例えば委員会に関しては、小さいカメラと小さい三脚でそこを撮ることによってYouTubeの配信をして、YouTubeの配信の中で残すみたいな別枠のものを考えています。 前に駄目になったのは、今議長がおっしゃったとおり、あのカメラと同じシステム、あのカメラで映像を残すシステムでやるとなると、当然いろんなものを上書きしていくシステムだとか上書きしていくコーナーだとかを作らなきゃいけないので、莫大な費用がかかります。 これはできるか、できないかも考えなきゃいけないし、ですから、委員会の映像配信云々ということに関してというのを協議するならば、新しい手法でやるものに対してはできるかもしれないということを今提案はしています。 振り返って、委員会の映像での中継、ネット中継、また画像のアーカイブを残すということに関して、前、あっち側の本会議場と同じシステムの中で運用しようということであれば、それはそれでその中でまた協議をしなければならない。でも、多分、予測できることは、相当な額がかかるので、すぐできないということと、できないんじゃないかということでした。 その中でも、委員会の映像配信を何とかやっていこうよということであれば、他区でやっているようなYouTubeでの配信で、YouTube上に残すというようなことを検討していけば、即座にできるのかなということを言っているので、議長の御質問に関してのお答えとしては、そういうことですね。 ほかにございますか。副議長、いかがですか。よろしいですか。

大丈夫です。

ほかに映像配信についてのことでもいいですし、今の3点について御質問があれば受けます。

そうすると、今の2ページの6番の中継・配信というところですけど、立憲さんが出している補正予算に加え、常任委員会、特別委員会のオンライン配信のところを常任委員会、特別委員会のオンライン配信というものを1つ項目をちょっと設けてということになるんですよね。

もう一回。常任委員会。

常任委員会、特別委員会のオンライン配信というところの項目が1つ増えるというようなイメージで。

分けてやったほうがいいと思います。

そうすると、何か4の何か共産さんから出てるものと同じような意味合いになるということですかね。6の4。

中継・配信の4、本会議、予算・決算特別委員会以外に区民が傍聴可能な常任委員会等におけるネット中継の検討。

ということになりますかね。

そうですね。 共産さん、それでいいですか。

我が会派は以前からからオンライン中継ということで提案しておりまして、今回フォーラムさんがオンライン配信ということを御提案いただいてるのは、同じ意味かなというふうに聞いておりました。 検討事項、新たなというよりかは、既に入ってるので、その中でもA、B、Cがついてますので、そういう様々な提案の中の一つとしても、この順番でいくものなのかなという理解です。 以上です。

ちょっと普通の扱いじゃないんですが、御提案をせっかくいただいた中で、2ページ目の6番の4の共産さんが言ってきてC、A、C、A、Aとついてるものがあります。これもAが多いものですから、Aも3つあるわけですから、これは一緒に考えてよろしいのかなと、私としては扱おうかなと思っていますが、御意見があれば受けます。よろしいですか。 持ち帰りますか。 (「持ち帰ります」と呼ぶ者あり)

結果的には持ち帰るんですけどね。 では、今日フォーラムさんからいただいた3点、まず1点目は、一般質問の通告文書をウェブ、また傍聴者にそのまま原文ごとお配りすること、2点目は、委員会の分散開催、3点目は、委員会の、どのような形であっても特別委員会と常任委員会のウェブ配信、アーカイブを残すかはちょっと別ですけど、ウェブ配信、この3点を次の議論の中に入れていいかどうか。各会派にお持ち帰りをいただきたいと思いますけど、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

すみません。ちょっと進め方の質問なんですが、例えば今も言っていた2ページ目の6番の2の立憲さんの補正予算に加え、常任委員会、特別委員会のオンライン配信というところと、6番の4の共産さんの本会議、予算・決算特別委員会以外に区民が傍聴可能な常任委員会等におけるネット中継の検討というのと、今フォーラムさんがおっしゃっていただいたところはかぶってると思います。 また、2ページの3の資料公開の2の未来の区民へ一般質問通告の事前公表というところもかぶってると思うんですが、これは、もし検討をしてもいいよということになったら、この表の中に1回載って、その後にマージする作業が入るんですか。それとも、また別々に検討を1個1個することになるんですかというところをお願いします。 以上です。

ごめんなさい。ありがとうございます。 今日持ち帰っていただきますので、持ち帰っていただいて駄目なら、駄目というのが出てくる。CとかAとかはつけませんけど、駄目なら駄目というのは出てくると思うんですよ。でも、多分、今、皆さんの認識の中では、大分議会改革が進んで、大分いろんなことが緩くなったというわけじゃないけれども、前進をしてきているので、評価も変わってくるんだと思うんですね。 ですから、今日は取りあえずお持ち帰りいただいて、これが追加の条項として、先にやる条項としていいか、悪いかということだけを持って帰ってきていただければなと。駄目なら駄目でしようがないと思うんですよ。A、B、Cはつけませんけど。

ありがとうございます。今のところは理解しました。 もし検討していいよということになった場合には、私が聞きたかったのは、この表の中にまた別立てで項目が1個ずつ追加されていくのか。それについてまたA、B、Cとかをつけるのか。それとも、何かとマージするという作業は1回挟まるのかというところを教えてください。 以上です。

この表は、一覧表は、もうA、B、Cをつけているので、過去のものだと思ってください。A、B、Cがついている。 この中から、追加で何か出しますかということで今回追加していただいたものを抽出しました。その3点については、この表には戻さずに、追加の中で、今9番まで入れてますけど、ここに足していくと。すぐできそうなものならね。ここに足していく。だから、A、B、Cをつける間もなく、皆さんの中でやるか、やらないかだけ持ってきてくださいねということです。 認識はできますか。認められないというなら、ここで受けますけど、どうぞ。いいですか。妥協できますか。 じゃ、それでお持ち帰りいただいて、できるか、できないか、会派のほうからお持ち帰りいただいて、できるのであれば、この表には戻さずに、その3点は優先事項に入れさせていただくということでございます。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、先ほどフォーラムさんから出ました3点について、お持ち帰りをいただき、議会改革の改革検討の中で追加として、表に戻すのではなくて、追加としてここに戻していいかということに関しての回答だけを各会派、次の議運にお持ち帰りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

続きまして、議長から追加の提案がございましたので、議長からいただきます。

それでは、私のほうから今回の改革の検討について、追加で提案したいものが2点ございますので、説明いたします。 まず、1点目が、目黒区議会傍聴規則及び目黒区議会委員会傍聴規程の改正の検討になります。 こちらは、昨年8月29日の議会運営委員会で事務局から、全国市議会議長会における標準市議会傍聴規則の一部改正に伴い、目黒区議会においても今後、その内容に沿って改正する必要がある旨の説明があり、その関係資料がSideBooksにアップされたところです。 しかしながら、その後、事務局から案が示されないまま現在に至っておりますので、今期においては検討に着手したいと考えております。 なお、過日、委員会の傍聴申請の際の記入項目としている氏名、住所について、後になり区有施設の住所を記入されていたことが判明した事例がありました。そのため、申請時の本人確認についても併せて検討いただきたいと提案をいたします。 2点目が、目黒区議会における個人情報保護に関する規定の整備になります。 令和5年4月から改正個人情報保護法が施行されていますが、地方議会は法律の適用除外とされています。 当時、法改正に合わせ、全国の地方議会で条例化等の検討が行われ、現在、23区において条例化等をなされていない区は、目黒区を含め2区だけの状況です。 また、今年度からはハラスメントの相談窓口を開設して、議員の個人情報の取扱状況が増す中で、条例化を見据えつつ、まずは規程を整備することで、傍聴者や者の情報の保護はもとより、自己情報の開示制度等についても明確化していく必要があるものと考え、事務局に下命するとともに、提案するものです。 以上、御協議いただきますようよろしくお願いします。

ありがとうございました。 議長から2点の追加の御提案がございました。 1点目に関しては、SideBooksにも上がっておりますけれども、全国市議会議長会の規則が変わりまして、傍聴規則が変わりましたので、これに対して、目黒区議会に併せて傍聴規則の見直しをしようということで、資料としてはSideBooksに上がっております。 ただ、これを事務局案としてまだ頂いてなかったので、まずはSideBooksに上がってるものを見ていただいて、事務局案をこれから出させていただきたいということでございますので、これが1点目です。 2点目に関しましては、前々回から、前期の議運から動いておりますが、個人情報の保護に関しまして目黒区もつくっていかなきゃいけないということで、区議会の、つくっていかなきゃいけないということで、これも案を作って皆様にお示しをし、それを使わせていただきたいということの提案でございました。 2区がやってないということでございます。その2区のうちの1区に入ってしまっているわけですから、これは速やかに進めていかなきゃいけないと思っております。 2点について、事務局長、何かあれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 なしということですので、この2点について優先事項、議長からいただいた優先事項として、資料が整い次第、最優先でやらせていただくという方向で扱いをしたいと思いますが、いかがですか。持ち帰りでなくていいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、この2点については了承いたしましたので、議長、速やかに事務局と資料のほう、また案のほうを御提案いただいて、その都度追加をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、議長に御依頼をいたしました。 続きまして、議会改革の検討事項の大枠について、何かあれば受けます。いいですか。 では、お持ち帰りになった部分だけ御検討いただき、議長にも速やかに作業していただくということで、1番の議会改革の検討事項についてを終わります。

続きまして、2番、主権者教育の実施について、議長から御説明をいただきます。

主権者教育の実施について、現状の概要、進んでいる進捗のほうについて御報告させていただきます。 まず、6月15日に主権者教育のPTのほうで駒場高等学校のほうに参りまして、先生と生徒方と打合せをさせていただきました。また、その後、19日にはこちらの総合庁舎のほうでPTのみで打合せをしております。その中で内容の固まってまいりましたところを御説明させていただきます。 まず、1点目、実施ですけれども、これは以前も申し上げてたとおり、7月9日木曜日の午後1時半開始で、約50分間を想定しています。流れとしましては、4つの流れで、生徒側からの提案によって検討が進められております。 まず、一番最初は、導入部分として5分程度、主権者教育について学生側が説明をいたします。 その後、2点目といたしまして、学生から議員に対してのインタビューというのを行いたいということで、10分程度で登壇をした議員たちに生徒側から質問して、アイスブレイクのような形で進めていくというものになります。議員側としましては、二、三人程度の議員にお答えをいただきたいというふうに依頼を受けております。 次、流れの3点目といたしましては、ディスカッションのコーナーとして、あるテーマ、一定のテーマ、1つか2つかまだ未定ですけれども、学生側から提案をされたテーマに沿いまして、学生と議会の議員側でテーマに沿ってトークをするというものであります。 こちらの議員側の登壇者に関しましては、今まだ相談中ではございますけれども、基本的には5つの会派の幹事長または代表が、学生とテーマに沿ってトークをしながら、また、あわせまして、学生側が進行するんですけれども、進行の補助として議運の委員長にも同席をしていただきたいなというふうに考えております。 流れの4点目といたしまして、こちらが最後になりまして、総括、本日の振り返りといたしまして、区議会側で議長、学校側で学年主任から、本日こんな感じでありがとうございましたというような形で、50分間で締めたいと思っております。 登壇する議員につきましては、まだこれからの検討になりまして、また質問の内容やトークのテーマにつきましても、まだこれからの学生側との相談になりますので、現状分かってるところは、今のところ、そのとおりになっております。 一応、議会改革のほうで主権者教育を進めたいというところで進めておりますので、全議員の方にはぜひ御参加をいただきたいと思っております。 学校のアリーナという場所でやるそうなので、行ったときには、議員側には椅子を用意されていて、こちらのほうでという形で観覧ができるようになっているという予定でございます。 以上になります。

主権者教育について、今進んでいるところまで議長から御報告をいただきました。 各会派におかれましては担当者を決めておりまして、ここでかぶってる方もいらっしゃると思うんですが、担当者じゃないと分からない部分もあるので、今、議長から進捗を御報告いただきました。 今の内容の中で何かあれば受けます。

ただいま議長のほうから進捗について御報告を受けました。 そうすると、主権者教育を実施するのが7月9日で、次回の議運の開催は6月30日、残すところ1回となります。直前の6月30日の議運の際には、ある程度PTのほうから登壇する議員ですとか質問内容とか、そういったものも議員のほうに報告がされるということでよろしかったでしょうか。

今、学校側は、生徒と直接のやり取りはしていなくて、先生とこちらのメールでのやり取りが主になっております。 そのような中で、質問の内容についても、昨日ぐらいには投げますよというふうに言われていたのがちょっと遅れてる状況なので、30日までにできればと思っておりますけれども、議員側で進められること、例えば登壇者を決めるとかというところはスムーズに進めさせていただいて、質問の確定につきましては、学校側の都合もございますので、併せて相談をしながら進めていきたいと思います。

ありがとうございます。そうすると、議運のほうでは、また30日に改めてそこまでの進捗が報告されるということで分かりました。 ちなみに、無会派の議員の参加といいますか、そのあたりはどのような感じで今、PTの中で話が進んでいるのかも確認させてください。

今、先ほども言ったディスカッションのほうは各会派の代表ということで考えておりまして、無会派の人が入れるとすると、インタビューの答える側ということで、こちらにつきまして、まだ未定なんですけれども、例えば性別だったり年齢だったり期数だったりというところでバランスを持って検討したいと、PTの中で決めていきたいと思っております。 以上です。

ぜひ無会派の方々にも次長を通して共有していただいて、積極的に参加をしていただく。議会全体でやっている事業でございますので、その点、お含みおきいただきまして、委員の皆様も無会派の方々にお会いしましたらば、ちょっとお話ししていただくなりして、共同歩調でいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ほかに。ほかにございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、主権者教育につきましては、議長を中心に粛々と進めていただくということで、また御報告をいただき、7月9日の本番を迎えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、2番の主権者教育の実施について、終わります。

続きまして、3番、陳情取扱い要件の見直しについて、事務局長に説明を求めます。
それでは、私のほうから、まず簡単にこれまでの経緯等のほうを御説明申し上げます。 令和8年5月19日の議会運営委員会におきまして、未来会派のほうから提案がございまして、権限・所管外事項に関する陳情については、を除外してはいかがかというものでございまして、2点ございます。 1点目が、外交問題及び国際機関等からの指摘等に関して、国等に対応を求めるもの、2つ目が、区の事務に関係しない事項をとするもの、主にこの2点について見直しをお願いしたいというものでございます。 国政に関する問題であれば、国政について調べていく必要があり、区政について考える時間が圧迫されているという側面があって、この陳情で意見書の提出を求めるというものは外してもよいのではないかというふうに考え、陳情発信での意見書提出を求める陳情については、取扱いを御協議いただきたく提案させていただきますというような提案をいただいてございます。 続きまして、お手元の資料を御覧いただきまして、こちらの資料につきましては、陳情の取扱いにつきまして、23区における他区の調査結果を基に各区の状況を取りまとめた資料でございます。 1番の付託除外基準につきましては、23区中、目黒区を含め18区が何らかの基準を設けてございます。 2番には、その18区が設けております付託除外基準の一部を例といたしまして記載させていただきました。 (1)の公序良俗・人権侵害に関するもの。 (2)の名誉・信用・プライバシー侵害に関するもの。こちらは、誹謗・中傷し、名誉毀損または信用失墜のおそれがあるもの。 (3)の司法・係争中案件等に関するもの。係争中の事件に関わるもので、司法権の独立を侵すおそれがあるもの。 そして、(4)こちらは建築紛争に関わるものということで、こちらにつきましては4月21日の時点では記載がなかったもので、網かけのほうにさせていただいておりますが、今回御紹介したほうがよいだろうということで考えまして、追加させていただきました。こちらは、民民の争いで行政による問題解決の手だてがないものですとか、建築確認処分に関わるものというものでございます。 次に、(5)私人間の争いに関するもの。 (6)権限・所管外事項に関するものということで、こちらが未来会派の提案になります。外交問題(国際紛争)及び国際機関等からの指摘等に関して、国等に対応を求めるものということと、区の職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるものというようなものでございます。 (7)が提出資格・提出方法に関するもの。 (8)が内容が不明確であり、審査に影響があるもの。 (9)が重複・処理済事項に関するもの。 最後、(10)がその他(議長判断によるもの)というような状況でございます。 恐れ入りますが、裏面を御覧いただきまして、こちらには目黒区の申し合わせ事項を抜粋したものを参考に記載させていただいております。 最後、4番でございますが、オンライン提出の関係性についてでございますが、改正地方自治法によりましてオンライン提出が可能となっている状況でございまして、23区では2区がオンライン提出により陳情を受け付けている状況でございます。 オンライン提出が可能となったことで、・陳情の提出に関して区民の利便性の向上につながる一方、全国から様々な内容の陳情提出が予想されまして、本来であれば区政に深く関係している内容や区民からの陳情を第一義的に審議・審査することが求められますが、一定程度の付託除外基準を設けなければ議会運営への影響が懸念され、議会側や理事者側の負担も考えると、今まで以上に整理していく必要があるというふうに考えてございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 以前、提案会派の未来さんからも提案をいただいて、最後、終わっております。 これに関連してくるのは、前々から申し上げてるとおり、地方自治法が改正になりまして、オンラインの提出が可能となりました。ただ、オンラインの提出が可能となったということは、世界中から目黒区議会に対して陳情が出せるという状況になりますので、だからこそここで扱う陳情を精査して、しっかりと目黒区の区政のために資するものにしていきたいというような御意向で出てきております。 もとより前から出てるのは、例えば私恨ですね。個人の恨みだとか私恨だとか、建設陳情、建設で隣と隣がけんかしちゃって裁判になっちゃったとか、あとは裁判中のものとか、こういったものはなじまないんじゃないかというふうに言われております。 参考の目黒区の申し合わせの抜粋の中でも、例えば1番の委員会に付託をする陳情のウに、議会運営委員会に諮り、委員会に付託をすると決まった陳情となってますから、議運はですから、一会派でもそれは陳情になじまないよということであれば、上がってこないという仕組みはあります。 あと、2番、議会運営委員会に諮り、取扱いを検討する陳情ということで、陳情の趣旨、内容等がなじまない陳情、最近でも今進められてる裁判の陳情ですとか、こういったものがありました。ここでも1回止めるシステムはあるんだと。 ただ、提出された方にしてみますと、提出をしたのに扱われなかったという不満は残るわけですね。ですから、初めから陳情で取り扱うものの内容は、こういうルールがあって、これにのっとっていれば陳情として扱うけれども、そうじゃなければ扱わないというような仕組みをしっかりとお見せしたほうがよろしいのではないかというようなお話から、未来会派からこのような形が出てまいりました。 今、付託の除外基準について、ある区が18区、ない区が5区となっております。ある区に対しましては、どんな内容が条件についているのかということに関しましては、調査結果は一応持っているんですが、公表を前提として収集していないので、各区に確認しなければならない。各区のホームページに載っていれば、それはそれでいいんだけども、確認して、出していいですよということであれば基準をお出しするようにしますので、次回以降になるかと思いますが、出させていただきたいと思います。 いよいよ陳情取扱要件の見直しについて本日より着手をしてまいりますので、難しい内容ではあるので、1回で答えが出ると思ってませんし、出さなきゃいけないとも思っていませんが、以前からもこれに関しましては共産党会派が大変慎重な姿勢をお示しになっておられて、改めて今、取扱要件の設定について、厳密に反対、または条件がある会派があれば受けます。ちょっと共産党さん、待ってね。 あれば受けます。 とするならば、やはり共産党さん会派が一番慎重姿勢なので、共産党会派からこのことに関して何かあれば、改めてお聞かせいただきたいと思いますが、いいですか。

現状、目黒区の申し合わせの中で、陳情の委員会付託について整理がされております。オンライン提出が可能となったということで、いろんな陳情がいろんなところから出されてくるだろうというお話なんですけども、現状、改正地方自治法によって、それぞれの自治体、議会でどういう影響が出ているのか。 目黒で大変な影響が出てくるんだと。現状の申し合わせ事項による運用で議会運営委員会で諮って、委員会に付託する、しないというのを決めるという作業をできないぐらい膨大な数が来て、どうにもならないというような状況であるのであれば分かるんですけども、今の運用状況等がちょっと今分かりませんし、現行の陳情の取扱いの申し合わせでやってみて、どうにもならないというような話であれば、また議論かなというふうに思ってるんですけども、その点、今考えてるのはそういうところです。

例えば城南の某区では、1回の定例会に60件の陳情が出てるとお聞きしてます。それを、60件を全部、委員の皆さん、または議運のメンバーが精査して、これを諮る、諮らないという作業をしなければならない。もちろんその前には全部準備は事務局がやりますから、60件という数字を聞いたときに、やはり何らかの規定は設けなきゃいけないのではないかなというところから始まっているというのもあります。 未来会派はそうじゃないですけど、未来会派としては、こういうものをしていかないと、歯止めをつけていかないと駄目だと。全国から、世界中から来るわけですから、門戸を広げてしまう前にやっぱりルールを決めたいというのが今回の御提案の趣旨だと思いますので、未来会派、何かあれば受けますけど、どうですか。

おっしゃるとおりです。 以上です。

そうすると、ほかの会派は同じ感覚でいいですか。

もちろん会派のほうに持ち帰って、みんなで相談したいんですが、オンラインで今回提出が可能になると、また、さっき議長のほうから新規で協議の提案がありましたが、その人が本当に実在するのかというところも出てくるわけですよ。そうすると、仮に、架空の人物から来た陳情を受けかねないというようなおそれも出てくるので、これは何かやっぱりちょっと慎重に取扱いをしていかなければならないのではないかというのが私の今の第一印象です。 その中で、オンライン提出は、これを受けざるを得ない今状況になってるので、受けてはいくんですけれども、じゃ、どうやって、全て受けるのがもちろん理想ではありますが、やはり膨大になって、それが目黒区に全く関係がないことも出てくるでしょう。 なので、そこでふるいにかけるときのやはりある程度のルールというか、決まりというのは、今ある現状の申し合わせの抜粋の中のものを改正とか見直ししながら進めていくのがよろしいかと思いますので、私としては、もちろん会派のほうでも確認をいたしますが、ざっくりとこの際、内容もしっかり見直して、そこからスタートしていくのがいいのではないかなというのが感想です。

ありがとうございました。 今の自民党会派の御意見に対して、反対があれば受けます。 何となく同じ向きでベクトルは向いてると。 未来さんも同じでいいですね。 そうすると、共産党さんは、慎重姿勢というのは悪いことじゃないと思っているんですが、何が問題かということをお示しいただけますか。

先ほど委員長から60件とかという話が出てきて、そういう状況になれば実際大変だなというのは分かったんですけども、やはり陳情を審議するということは大事なことでありますし、また除外基準についても、いろいろ考え方があると思うんですね。 特に我が会派としては、区民生活に影響を及ぼすものというのはいっぱいあって、目黒区で起こってることだけじゃなくて、国政にも関わって影響が及んでくる、それは区民生活に影響が及んでくるという意味で、国に対しても一定、地方議会、目黒区議会として意見をしなければいけない場所もあるだろうということで、区議会として意見書を上げるということと同時に、区民からこういうものを出してほしいというふうに言われたときに、それに受け答えて、意見書を上げる、上げないというようなこともあるだろうと。 だから、一概に付託除外ということに、国の問題であると、国政マターであるということで除外してしまうということについては、目黒区議会の権能を一部そういう制限をかけるということになるので、それはやってはならないんじゃないかというふうに思っております。

ありがとうございました。 別件ですけど、先日の議運で松嶋委員から、教育の現場の平和教育に関してですか、の何か陳情は逆に取り扱っちゃいかんよみたいなお話がここであったと思うんですけど。

それについては、教育基本法との関係があるので、その点の取扱いについて問題提起をしたということです。 最終的には議会運営委員会で付託をするということになって、先ほど委員長がおっしゃったように、一会派でも反対があれば付託しないということもあり得るという話でしたけども、前回のことでいうと、皆さんからの意見とか議論の中で付託をするということで最終的に決まって、我が会派もそれで同意してるという形です。

ありがとうございます。ということは、要は、内容によっては陳情として取り扱わないこともあるんだという立場は持ってるということですね。

それは法令とか様々な条例の関係とか、そういうことで、これは大丈夫かということでチェック、確認をするということはあると思います。議会運営委員会ってそういう場所だと思うので、前回のことでいう、教育基本法のことだけじゃないです。裁判で係争中のところでは我が会派は付託すべきだということでずっと言ってきましたけども、それぞれ会派の立場もあるであろうと思いますけども、最終的には合意で決めていくというふうに思います。

というのは、私が聞きたかったのは、ごめんなさいね。聞きたかったというか、共産党さんとしては、陳情に対しては絶対に制限をかけるべきではないという立場を今まで聞いてたものだから、前回そういう立場じゃない逆のものを言われてたので、教育基本法はあるとして、内容はどうでもいいですよ。あるとして、言われてたので、その可能性も共産党さんにもあるんだなということを確認したかった。 絶対駄目だという立場にはいないんだ。物によっては制限をかけられても仕方がないこともあるんだという立場はお持ちだと。

だから、申し合わせ事項はそのためにあると思いますし、そういういろんな基準の中で、何でもかんでもということではないということではあります。

ありがとうございます。 今、具体的に除外基準について例が出ております。この例について、いよいよ入っていかなきゃいけないと思っています。例について、各会派にお持ち帰りいただいて、これはいいけど、これは駄目よと。あくまで例ですけどね。でも、これだけ出していただいているんだから、これはいいけど、これは駄目よというのを10番まであるので、まずマル・バツをつけてきてほしいです。 それと、2点目は、これ以外にもこういうこともあるよというのがあれば、追加でお申出をいただければなと思っております。 これを次でできるかな。ちょっと本会議ですから、なかなかこういうことはできないんだよね。 事務局、どう。次じゃなくてもいいかね。
次っていつでしたっけ。

6月30日でしょう。
いわゆる普通の議運ですよ。

普通の議運でしょう。改革の議運で、7月31日、そんな先か。 7月31日までだったらいいですかね。7月31日までに持ってきていただきたいと思います。 私のこれはあくまでロードマップですけど、7月31日に協議をして、その次の議運ぐらいまでにはこの問題については処理をしたいなと。そうしないと、オンラインで受け付けられないですよ。早くオンラインで受け付けられるようにしたいと思っていますが、それが全てじゃないんだけれども、したいと思ってこれを進めているので、では7月31日までにマル・バツと、新規で何かをつけるようであればいただきたいと思いますので、持ってきていただければと思います。よろしいですか。

7月31日の議運でこれを全部マル・バツというとややこしいので、その前に事務局提出とかで、まとまった表をそのときにもらったほうがいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。 以上です。

ありがとうございます。前向きな提案、ありがとうございました。 では、7月20日までに事務局に提出で、31日には表になったものを出していただくと。よろしいですか。

事務局のほうから回答票を送付するということですので、摘要欄もつけますので、それに対して7月20日までに送り返していただいて、7月31日に表になったものを、ここで皆さんで協議できるような形で持っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

確認ですが、裏面のオンライン提出もマル・バツをつける。

いや、オンライン提出は地方自治法上でやっているので、やっていくということで。確認します、でも、それも。それは確認してるよね。してたよね。 じゃ、念のため確認します、今御提案いただいたので。オンラインでの陳情の提出に対して、地方自治法上で改正されましたので、目黒区議会としても目指していく方向でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

じゃ、確認いたしましたので、佐藤委員の御心配の部分がありましたので、確認をさせていただきました。 質問票は10番までということと、プラス何か新しいものがあればということでございますので、そのようにお手配をお願いしたいと思います。 共産党会派におかれましては、慎重姿勢であられましたが、この辺も含めて、選択肢も幅広くありますから、御検討いただいて、また御回答いただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 よろしいですね。ほかに何か。 議長、どうぞ。何かあります。どうぞ。

すみません。今後、オンラインもということで、どれだけの件数があるか、またどこから出てくるかというのはあると思うんですけども、今回、陳情の取扱要件についてだったんですが、その他の陳情の出し方とかもやっぱり併せて検討したほうがいいのかなと思っていて、というのは、最近、陳情の件名がすごく長かったりとかして、ちょっとすごく逆に分かりにくい部分もあるんじゃないかなと思ってます。 例えば、区議会だよりに今、陳情の件名が出て、賛否が出ていてというのが一覧になっていくと、今、区議会だよりで例えば1行で件名が出てると50字程度なんですけど、今数えたら、すごい長いのが、130字を超えるような件名があったりとかして、そうすると、そこにある程度の何か、もう少し分かりやすく、簡潔にとかというふうになっていかないと、その中で全部言いたいことを言ってしまう件名というのもあり得てしまうというと、ちょっとまたそこも、あとは、例えば陳情の文章が200ページありましたとか、何か分からないですけれども、そこら辺を例えば区議会側で例えば区議会だよりに載せるときには、ある程度の編集権をくださいねなのか、それとも最初から出すときに、何文字以内にしてくださいねとか、ちょっとそういったところも併せて検討をしていったらどうかなと思っておりますので、要件のほかにも、陳情の提出することのほかのことに関しても併せて御協議していただいていたらいいのかなと思っております。 以上です。

ありがとうございました。 確かに、ここのところ陳情の文章が長かったりすることがあるのと、あと、どうしても区議会だよりの今の状況では、書ける内容が限られています。その中で、確かに陳情文書が長いと、全部表記し切れない、または表記するのに4行ぐらい使っていますので、紙面を使ってしまいます。 ですので、議長からは、陳情の表題については文字数制限を設けたほうがよろしいのではないかと。また、陳情の提出の内容についても、枚数制限をつける。ボリューム感を。

今のはちょっと一例なんですけれども、要件だけではなくて、陳情に関わる、これはこういうふうにしたほうが今後、例えば間口を広げるときに懸念される事項というのがあるかなと今時点で思ってるところがあるので、そこも含めて御検討いただけたらと思います。

分かりました。 7月30日にいただいて陳情の話をするときに、そこの部分も改めて追加して考えていきたいと思います。そういう御提案をいただいたので、そういうことにしていきたいと思います。 ですから、その部分も含めて、皆様方におかれましては、陳情提出について何か問題点が今あれば、気づくところがあれば、またそこにも入れていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 議長、それでよろしいですか。 (「お願いします」と呼ぶ者あり)
参考まで申し上げます。 今、議長から御提案いただいた細かなことにつきましては、陳情を提出する際のウェブサイト上に、留意点ということで記載をさせていただいてます。 現在、タイトルについては簡潔にというような御案内をさせていただいてるんですが、それが十分に守られていないというような状況でございます。 また、文字数についても、全体で2,000字以内ということで御案内はしてますが、それが守られているのかどうかというようなところがありますので、そういうような現状も含めて検討をさせていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。

陳情取扱いに対しての確認の時期ですので、7月31日にはそれを一緒に考えていこうということで、陳情についてはここでまとめていかないと、また見直しする機会がないので、行わせていただきたいと思います。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

皆様のほうでお気づきの点も、事務局にもまた20日までにお出しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、3番の陳情取扱い要件の見直しについて、終わります。 続きまして、改革の扉の紙を見ていただくと、4番、申し合わせ事項の見直し、5番、質問通告者が欠席した場合の取扱いについて、6番、補正予算審査の映像配信について、7番、会議資料のペーパーレス化(議案、委員会資料等)について、8番、議員と議長(事務局)間の文書提出方法の見直しについて、9番、費用弁償の廃止について、10番、その他と、今10番まで表が出ておりますが、今日もこの時点で1時間たっております。 毎回、9番まではこの順番は変わらないんですが、私と副委員長と議長、副議長のほうで大体2時間ぐらいを目安にしてますので、2時間で終われる範囲の中でこれを書かせていただこうかな。例えば今日でいえば1、2、3、4、5ぐらいまで書かせていただいて、それでも5には入れないというのがいつもなので、そんな形で進めさせていただきたいと思います。 今は取りあえず9番まで決まってますから、こういったものがある中で進めていきたいと思っております。 9番までの間で、事務局長のほうにまずざっと説明をしていただければなと思います。政務活動費に入る前にね。いいですか、流しで説明を、9まで。
それでは、ざっと4番の政務活動費申し合わせ事項の次の5番以降、ざっと説明をさせていただきます。 まず、質問通告者が欠席した場合の取扱いについてでございますが、こちら、一般質問及び代表質問通告者が急病等、特段の理由により欠席した場合の代理対応や会期などの日程変更について、取扱いを定めていただきたいというものでございます。
次に、(6)補正予算審査の映像配信についてでございますが、こちら、議場において開催される企画総務委員会の補正予算審査の映像配信について、取扱いを定めていただきたいということで、こちらは令和6年の議会運営委員会におきまして、補正予算については毎回本会議場で実施することを諮らせていただいて、了承をいただいてございます。 そういった関係で、補正予算を全議員に見ていただきたいというようなことが根底にございますことから、ほかの委員会とは区別して、まずは補正予算の審査について中継をどうするか、映像配信はどうするかということを御検討いただきたいというものでございます。
続きまして、(7)会議資料のペーパーレス化でございますが、こちら、令和元年度から会議資料のデータをSideBooksにより配付してございます。ペーパーレス化のための紙配付を見直すというものでございます。
次に、(8)議員と議長(事務局)間の文書提出方法の見直しについてでございます。 こちら、現在、紙による提出となってる手続につきまして、急病等、特段の理由により来庁できない場合などを想定いたしまして、本人の意思及び送信記録が明確となるオンライン化を実施するというものでございます。 旅行届や出欠届について、今現在では紙での提出となってございますが、本人が来れないときに本人の意思及び送信記録が明確になれば、オンライン化も認めることができるのではないかというような御提案を基に、こちらに入れさせていただいてございます。
最後、(9)の費用弁償の廃止についてでございますが、こちらは、費用弁償の廃止をすることについての協議というものでございます。 以上でございます。

ここまでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

こういうことで進めていくということでございまして、今の認識はそういう形だということでございます。 では、先駆けまして5番、6番、7番、8番、9番は今日は取り扱いませんので、終わりにさせていただきます。

続きまして、戻りまして4番、政務活動費申し合わせ事項の見直しについて、区議会事務局次長にこれまでの検討経緯及び今後の進め方としての上限見直し等について説明を求めます。
それでは、私から令和7年度議会運営委員会における政務活動費申し合わせ事項の見直しの検討の結果について御説明をいたします。 まず、令和7年6月25日に事務局から政務活動費の各上限額についてという資料をお渡しし、各費目で上限額の定めがあるものを委員の皆様に改めて確認いただきました。次に、7月にかけて各会派と無会派議員の皆様に政務活動費申し合わせ事項の検討について御意見をいただき、その御意見を費目ごとに整理いたしまして、令和7年7月30日の議会運営委員会で事務局から御提示いたしました。 その後、各会派に対しまして、各意見に対する賛否や補足の意見を御提出いただき、これらをまとめたものが本日の会議の資料として配付させていただきました、令和7年8月21日の議会運営委員会の資料でございます。 こちらの資料は8月21日に配付されたものではございますが、その当時は網かけはしておりませんでしたが、今回補足として、その後、検討を経て結論が出た項目については、便宜上グレーの網かけをしております。この8月21日の資料を基に、おおむね上から順に議会運営委員会で複数回にわたり検討がなされました。 まず、資料1ページ目、全般の1、アマゾンの領収書につきましては、令和8年3月4日の会議において、現状どおりの取扱いとし、申し合わせ事項には特に追記しないこととなりました。 次に、全般の2及び3、上限の考え方につきましては、令和8年3月4日の会議において、政務活動費の月14万円という額を変更せず、それぞれの費目については変更を含めて検討していくことが確認をされました。 次に、2ページ目、全般の5及び6、ポイントの取扱いにつきましては、令和8年5月19日の会議におきまして、政務活動費申し合わせ事項の改正案を決定いたしました。 改正案の内容といたしましては、政務活動費に充てる経費は原則として現金払い、銀行振込、口座振替とし、例外的にクレジット払いも可とすること、政務活動費に充てる経費の支払いで得たポイントは、政務活動以外の目的には使用しないよう努めること、コード決済は政務活動費に充てる経費の支払いには利用しないことなどとなりました。 次に、3ページ目、総会等の会費の見直しにつきましては、令和7年12月25日の会議におきまして、議長から優先的に検討することの提案がなされましたが、この提案に対しましては結論には至りませんでした。 次に、6ページ目の人件費、2番目のインターンシップの受入れ経費につきましては、令和8年4月3日の会議において、目黒区議会の政務活動費では取り扱わないこととなりました。 ここまでが配付資料に沿った御説明となります。 また、加えまして、令和8年4月3日の会議におきまして議長から、政務活動費申し合わせ事項の見直しについては、各費用の上限額の見直しを優先的に検討することについて御提案があり、それを受けまして令和8年4月21日の会議において、事務所費の上限見直しについて協議をするか、また総会等の会費について再度協議をするかが各会派持ち帰りとなりました。 令和8年5月19日の議会運営委員会におきまして、各会派から持ち帰り結果の発言があり、いずれも協議することについて異議がなかったことから、次期の議会運営委員会に引き継ぐこととなりました。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 この表も今後また使いますので、必ずいつもお持ちいただくようにお願いしたいと思います。 ここまでで分からないこと、また御質問があれば受けます。よろしいですか。 こちらの政務活動費の申し合わせ事項に関しましては、多岐に及びまして、また議論も噴出しますので、前もそうだったんですが、さきに挙げた9つの優先事項と併用してこれを行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 なお、併用という部分では、今もう1個、ここの項目には入ってないんですが、ハラスメントの条例につきましても事務局で水面下で事務局の皆さんで進めていただいておりますので、これも出てきたら、ぽこっと上がってくるということでございますので、認識をいただければと思っております。 さて、政務活動費の申し合わせ事項についてですが、網かけがかかったものに対しては、一応結論が出てるというわけで、4番からやるのかな、じゃ。
網かけがかかっていないところは、確かにまだ結論が出ていないところではありますが、たしか先日の会議で、このうち事務所費の上限額の見直しと総会等の会費の上限額の見直しを残ってるもののうち、優先的にやっていこうという話になったかと思います。

ありがとうございます。 今のとおりでございまして、事務所費と会費、ここの上限額の見直しを少し行わせていただきたいということでございまして、これに対して議論をしていきたいと思います。これも今日から始めますので、よろしくお願いいたします。 まず、1点目ですが、家賃に関しましてですけども、使ってる方と使っていない方がいます。現状であれば、目黒区の家賃相場には見合っていない上限5万円ということになっております。 どんなに狭いお部屋を借りたとしても、区分所有のワンルームの1か所を借りるような借り方をしない限りは5万では借りれませんので、各区、ほかの区の区議会議員さんたちとお話をしてますと、区議会議員、地方議員といえども事務所を借りてらっしゃる方がいまして、今、女性議員が自宅の住所を公開しないとかという時代になってきてますので、活動の場としては、どうしても事務所を設置する必要もある部分がございますので、そういったことも考えますと、やはり事務所費というのは別に枠をつくっておかなきゃいけないと思っております。 目黒区の家賃相場を考えたときに、とはいえ政務活動費の上限額というのは決まってるわけですから、そこから逆算して考えていけば、今5万ですけれども、5万を10万にするのか、10万以上でもいいのか、または8万、7万、6万と区切っていくのか、そこに関しまして御協議をいただく。なかなか難しい協議になりますけれども、していかなければならないと思います。 まず、お家賃の、事務所費の上限に対して反対があれば、今、反対があればお聞きしたいと思いますけども、反対ですよ。要は、あまり賛成ではないけど反対する立場ではないというのは、反対じゃない。絶対駄目だという方がいらっしゃれば受けます。はい、ありがとうございます。 大体、何かやっぱり皆さん、家賃相場で御苦労されてるんだと思うんですよ、実際上がっちゃったりしてるところもあるのでね。お知り合いのところで借りてても、安く借りてても上げていくところもあるし、光熱水費もあるわけですから、そういった部分では、これは御理解いただけてる部分なんだなと思います。 じゃ、逆に、今度、金額の部分になっていきますが、総額はもう見えてるわけですから、その中で考えたときに10万までが妥当ではあるかなとは思っています。これは私の私見です。 10万までというふうに区切るのか、それともその下の、今5万ですから、6、7、8、9というふうに区切っていくのか。それとも、10万までと決めておけば、10万のうちの幾らかを使ってもいいわけですから、それでいいのかなと思うんですけども、10万という数字に対して、お持ち帰りをいただける様子があるでしょうか、ないでしょうか。その部分に、お尋ねしたいと思います。各会派、どうぞ。

我が会派からは上限10万円ということで提案をしてるので、それで他会派の皆様には持ち帰っていただきたいと思うんですが、ちょっと事務局に確認したいのは、事務所を構えるときに、敷金、礼金とかってどうなるんでしたっけ。というのも、私は使ってないから分からないので、そこを、使ってる議員もいる中で、ちょっと確認だけさせてください。

事務局、上限と事務所を借りるときの条件をつけてください。
事務所費を賃借するときは、敷金や礼金などは政務活動費には充てないということでして、あくまで月々の賃料のみとなっております。 以上です。

そうすると、事務所に係る光熱水費は、また別に政務活動費でかかるんですよね。ありがとうございます。
光熱水費は事務所費に計上は、大丈夫です。

大丈夫ということです。 それと、あとルールの部分を。どうやって、事務所として認めるには何が必要かと、契約時。
失礼しました。そもそも事務所を契約するときは、事務所届という書類を出していただいています。事務所届の中には、事務所の賃貸料や、あとは写真、入り口とか看板とか内部の写真を3枚程度添付していただいています。あとは図面とか、あとは電話番号を記載した資料なども一緒に出していただいています。あとは契約書の写し、それを出していただいて、事務所届を一旦出していただいています。

あと、見取図か。
そうですね。図面も出していただいております。

看板をつけられる、つけられないというのもあるよね、条件の中に。
一応、事務所には、それが政務活動として使ってる事務所だということを証明していただくために、看板も掲げた状態での写真をつけていただいています。

ありがとうございます。

我が会派からは、もともと10万円でということで記載しておりますので、持ち帰るまでもないという考えです。 私もちょっと事務局に確認したいんですが、上限5万円と決まったのはいつのことなのか、教えていただきたいです。というのが、最近の家賃上昇が幅が著しくて、3年間で都内ですと15%程度の上昇です。目黒においても同じですということもありまして、5万円というのが決まったのがいつのことなのかなというのが気になってます。 あと、今、敷金、礼金の話が出ましたけれども、そのほかに更新費用も自腹であると認識してるんですが、そこのところも確認させていただきたいです。 あと、そのほかに、普通のマンションやアパートでは駄目で、事務所利用可能な物件でないと政務活動費は認められないと思ってるんですけど、そこの認識も合ってるか、確認させてください。 あとは、意見としては、今、私は民間の賃貸相場を見てるんですけど、ワンルームと1Kのところを見てても、やっぱり軒並み10万円は超えていまして、一番安いところだと五本木の8.7万円なんですけど、一番高いところだと18万とかで、大体全部ほかは15万とかを超えてるんですよね。なので、ちょっと5万とか6万、7万ではかなり無理があるかなというのは私の個人の感想なんですが、以上です。
まず、それがいつルールで5万円と決まったのかということについては、平成14年になっております。 それと、更新の費用につきましては、政務活動費としては計上はできないとして取り扱って運用しております。 それから、物件ですけれども、基本的に御自宅ですとか、例えば御家族が所有しているおうちですとか、そういうものにつきましては、配偶者や議員と生計を一にする者の費用で賄われてるものについては当たらないというところは、政務活動費を充てることのできない経費の禁止事項に入れていますので、それについては当たらないと考えています。

ありがとうございます。私がちょっと聞き方が悪かったと思うんですけど、御家族の持ってる物件は駄目というのは承知しました。 それとは別に、全然家族所有のマンションとかじゃない普通のマンションやアパートは借りられないという認識で、事務所利用可能という物件でないと政務活動費で落とせないですよねという確認をさせていただきたかったんです。 以上です。

それは決まりがあった。公序良俗の問題だよね、基本的にね。ないよね。入ってないでしょう。当たり前のこととして、不動産の契約で当たり前のこととしてそれが守られるべき、遵守されるべきものであって、仕組みはそっちには入れてないよね。
そもそもそこの場所で営業活動ができないような物件、普通にお住まいとして、居住空間とだけしか認められていないような物件ではなく、ちゃんとそこで何かそういう営業ですとかお仕事をしていいというふうに認められている物件に限って、当然ですけれども、認めています。 以上です。

ありがとうございます。 では、持ち帰るかどうかというところなんですが、10万円というところは持ち帰るまでもないんですが、それに加えて、私から会派のほうに今言われたことをお伝えしたいと思います。 平成14年に上限5万円と決まって、そこから24年たっていますよというあたりですとか、更新費も自腹ですよというところですとか、あとは、事務所利用可能な物件というのは、全物件の中で数%から大体1割程度しかないと一般的に言われてますので、その中から物件を探さないとそもそもいけない。そこまで選んでいる余裕がない中で事務所を探さなきゃいけないですとか、そのあたりを付言した上で、再度10万円でこのまま、前回も話したけど、うちの会派としてはこれでいいですかねというところを持ち帰って確認したいなとは思います。 以上です。

ありがとうございました。 これは見直しのいい時期なので、いろんなことを入れていかなきゃいけない。家賃もそうなんですが、今、公序良俗の部分で、事務所使用可じゃないところは当然、公金で、議員としての立場で議員の事務所を置くというのは許されることではないと思いますので、条件の中にもまた入れていただくような方向で検討していただければなと。事務所のほうでは、と思いますので、よろしくお願いいたします。

ここにも書いてますから、平成14年の適用を考えると、二十何年たってるわけですから、見直しは必要とは思いますが、ただ、月14万円の政務活動費のうちの例えば自民党さんの案の10万円だとしたら、残り4万円で政務活動をしなければいけないということを考えると、高いんじゃないかなとも思いますし、この枠組み全体をも考えていかなければいけない。総額を、あまり言いたくはないんですが、ただ、それも含めて考えていかなければいけない時期には来てます。 ただ、公明党としては、会派としては計上してないけど、この物価上昇を見ていけば検討しなければいけないということで、一応マルにはしております。持ち帰りはします。

ありがとうございます。 今御検討いただいた中で、家賃だけじゃないということと、14万円しかない政務活動費の中で、家賃が10万の割合は高いでしょうと。あとの4万で何ができるんですかというお話だと思うのですが、総額に関してもどこかで議論しなきゃいけないと思っていますが、なかなか議論が分かれるところでございますので、そのことは踏まえながら、お持ち帰りをいただいて、10万という数字に対してまずは御判断いただくということだと思いますので、よろしくお願いいたします。

フォーラム目黒といたしましては、5万円が決まったのが平成14年ということで、そこから、あるデータによるとダブル、2倍までにはなっていないけど、もちろん家賃相場は上がっているという中で、7万円程度というところで私たちからは意見を出させていただきましたが、今もろもろ聞いていると、私も、すみません。事務所を使っていないのでよく分からないんですけども、更新料とか敷金、礼金も全てそちらからは出せないということも鑑みると、10万円以内という設定というところが、持ち帰りますが、私が今聞いている限りではいい案なのかなというふうに思っておりました。 ただ、今、公明さんがおっしゃったように、月額14万の中で10万を家賃に充てていくと、10万という金額については一定考えるところはあると思うんですけども、10万以内という考え方には妥当性はあるのかなというふうに思っておりますので、こちらも併せて持ち帰りをさせていただきたいと思います。 以上です。

ありがとうございました。 それでは、持ち帰りをお願いいたします。

我が会派としては、もろもろの物価高騰で各種金額等が上がっているということを踏まえての改定ということで、価格上昇率を踏まえた改定額ということを言っております。 それで、今、事務所費のことについても、そういう考え方が基本だというふうに思っておりまして、金額を上げるということは、物価高騰しておりますので、やむを得ないというふうに考えております。 ただ、事務所費については、今どれぐらい金額を上げるといったときに、それぞれの議員さんがどんなふうに事務所費を計上されているのかというようなことも、ちょっと議論の中では大事なポイントかなというふうに思いますし、また金額についても、やはり政治活動とか選挙活動に事務所を使う場合もあるかと思うんですよね。 そういう中で案分にしているケースもあるだろうというふうに思いますし、そうした案分で今計上している方はどんなふうな、今目黒区議会として全体でどんな状況になってるのかというようなことも、この議論の中では前提の情報としては必要なんじゃないかなと思って、事務局の中で分かる範囲でちょっと教えていただきたいなと思った次第です。 以上です。

ありがとうございました。 今、押さえてないでしょう。押さえてる。
今、直近の令和7年度の前期分として事務所費を計上している議員の方は、全部で5名いらっしゃいます。その方の賃借料は、ちょっとつぶさには申し上げられないところであります。おおむね大体5万円から11万円程度と把握しております。 以上です。

5万~11万。

5名ということでお話がありまして、金額の中で全額事務所費を計上して、政務活動としての事務所ということで全額計上しているのか。あるいは事務所の中で選挙の活動もしたり政治活動もしたり、政務活動もするという意味で、家賃を案分にして計上しているケースもあるかと思うんですけども、そういう割合というか、内訳というか、その点も教えてください。
失礼いたしました。案分はしている方もいらっしゃいますし、逆に100%目黒区の政務活動としてやってるということで、結果的に案分がなし、100%計上してる方もいらっしゃいます。 以上です。

現状、今5万円ということが上限ですけども、一定案分されてる方もいらっしゃるということで、自分の私的な活動、いわゆる選挙活動であったり政治活動というのは政務活動費を充てられませんので、自腹の部分で家賃に充てていて、さらに政務活動費を充てて案分にしているということでいうと、5万円でも、それで賄える人もという考え方もあるだろうし、案分率によっても金額が変わってくると思うんですけども、そういう意味で、今まで議論で出てるのは、10万円という話がありましたけども、そこまで大きくする必要があるのかなと。 使ってるメンバーは5名という話もあるし、案分するというような今事務局からの話もあったので、フルで10万円で、さらにそこから案分とすると、結構な金額、家賃のところになるんじゃないかなというようなことも思ったので、金額を上げるということは基本にあるんですけども、額について議論が必要かなというふうには思いました。

ありがとうございました。 まず、10万という数字を1回、複数の会派が出しておりますので、これを1回お持ち帰りいただいて御検討いただければなと思っております。 それと、5万でフルで、金額で、5万で家賃を借りてる人っているんですか。いるんですか。それは、だからちょっと違うんだよね、システムが。 議事の都合上、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き会議を開きます。 では、今、2会派から10万円という数字が出ておりまして、これを全額使っていいということではなくて、10万円以内ということでございますので、一度、家賃の引上げに関しましては、各会派に10万円以内ということでお持ち帰りをいただいて、使う会派、使わない会派もあるんですが、現状に加味してこれを検討していただいて、持ち帰っていただくことでお願いをしたいと思います。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、家賃について、終わります。 続きまして、総会等の会費についてでございます。 これも会派によっていろいろと違うんですが、今は1人1回5,000円以内ということになっておりまして、これを、やはり物価高騰によって上がっていますので、もうちょっと上限を上げていきたいということでございました。 下目黒にあります宴会場を中心としたホテル施設がありましたが、今これは改修中でございますけれども、今後は米国大手ホテルチェーンのアッパーホテルになるというふうに言われておりまして、アッパーホテルになるということは、5つ星ホテルの中の条件にしていかなきゃいけないということをすると、会議室、宴会場というよりは、コンベンション会場、国際会議場のような扱いになると思います。それでも宴会は受けると思いますから、そこで会合を開くとなると、やっぱりなかなかな金額が会費となっていくであろうと。 実際、その今宴会場が閉まっているおかげで、各総会、新年会、また意見交換会などが近隣ホテルで開かれておりますが、軒並み物価が高騰しておりますので、会費がおおむね大体2,000円から5,000円上がっているかなと思っています。 その中で、会合費を使う会派、使わない会派もあるんですが、そこも見合って、基準は何かといえば、政治家としてそこに行って、お話をしたり意見交換をしたり御挨拶をさせていただく。一般人ではない生活の中でそれをやるに当たっては、経費として認めていくのでいいのではないかというのが政務活動費の大本の考え方でございますので、今5,000円となってるものを、これを引上げさせていただきたいというようなお話がございました。 こちらも大体、今5,000円になってるものを会費1万円ぐらいまではよしとして、1万円以内で、それでも総額の半額までとか、条件をつけてやっていきたいというような御意見がございました。 これに関しましても、今の段階でお考えがあれば、また御質問があれば受けます。どうぞ。今5,000円のところを額を大体、物価高騰分として倍にして1万円までとして、総額の半額までとするということですね。

我が会派としては、ここの意見にも書きましたが、飲食を伴う団体等の総会等経費は政務活動費から計上しないということで、現行5,000円まで上限という規定ですけども、うちとしては、一切こうした経費、総会等の会費については計上していないということで、本来計上すべきでないということで、5,000円の規定の際にも我が会派としては反対をしてきたという経緯が歴史的にあります。 それで、今回の表を見て、飲食を伴う総会の経費は計上しないというところでは、公明党さんも会派として計上していないというふうに書かれておりまして、我が会派と同じような立場を取られてるのかなというふうに思ったので、その点、ちょっと確認をしたいというところがありました。 以上です。

公明党としましては、会派としては計上していないということで、共産さんと似たような過去もございます。 ただし、マルにつけてるところもあるんですが、連合会組織や全区的な区内団体の総会については、我が会派は計上してませんが、そこはマルでいいのではないかという意見でした。

ありがとうございます。 伝統的に共産党さんと公明党さんは、会派で政務活動費をお使いになっているので、ほかの会派とはちょっと使い方が違うということもございます。 あと、考え方として、飲食を伴う会合に関しては認めるべきではないという共産党さんのずっとの考え方もあって、実際にそういう使用をされたことがないということもございますので、その中で、今までも飲食を伴う会費といえども、連合会組織、全区的な区内団体の総会の会費に関してだけ認めるということで、5,000円以内ということで認めていただいてきた経緯がございます。 物価高騰分をそのままスライドして、この条件はそのままにして、共産党さんと公明党さんの考え方は、会派としての使用の仕方が違いますので、それも踏まえてお持ち帰りをいただきたいなと思っております。 共産党さんはいつも御意見をいただいてますし、公明党さんからもこういったマル・バツでしっかりと御意見いただいてる上で、実際のところの条件は変えずに、金額だけを変えるということで御検討いただけるようにお願いをしたいと思います。 これを持ち帰りということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

何度も言いますが、共産党さんと公明党さんの御意見というのは踏まえた上で、これをまた物価高騰分だけを上げさせていただく変更ということでお持ち帰りいただくということの条件の下に持って帰っていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 よろしいですね。質問はないですね。 では、これもお持ち帰りをいただくということでございますので、またお願いいたします。 この2つの持ち帰り案件に関しては、回答はどうしようか。事務局に7月20日までにしてもらうか、一緒に。まとめてもらったらいいね。 では、全部の御回答は7月20日までに事務局にお願いするということで、こうしますと前に前に進んでいくことができますので、御協力をお願いしたいと思います。 ほかにございますか。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、政務活動費について、本日の協議事項は会合の会費と事務所の家賃ということでございましたので、これをうまく持ち帰るところまで持っていくことができました。 2時から始まりまして、大体2時間でございますので、今日のところはこれで締めさせていただきまして、宿題を7月20日までに詰めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 そうしますと、4番の政務活動費申し合わせ事項の見直しについてを終わります。

続きまして、10番、その他、何かございますか。 何か具体的な質問でもあれば、ここでいただければと思います。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

じゃ、10番のその他は、なしということでございます。

5番、次回の開催予定についてでございますが、6月30日火曜日、午前10時からといたしますので、よろしくお願いいたします。

視察のいろいろ御提案をいただいておりますが、まだまだ募集をしておりますので、ここぞというところがございましたら、事務局のほうにどしどしお出しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、終わります。 ありがとうございました。