// 発言者(20名)
// 発言(257件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、山本副委員長、こいで委員にお願いをいたします。 まず最初に、本日の議案審査の進行について申し上げます。 本日審査をいたします議案7件のうち、初めに議案(1)、(2)、(3)を一括に審査、次に(4)を審査、その後(5)、(6)を一括審査、最後に(7)の順番で審査をいたします。 まず、理事者から一括して審査する議案について補足説明をしていただき、補足説明の後、質疑につきましても一括でお受けいたします。質疑などにつきましては、それぞれ一つの議案の後ごとに順番に意見・要望、そして採決を繰り返すという形で進めたいと思います。 以上のように進行したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第47号 目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例 (2)議案第48号 目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例 (3)議案第49号 目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第47号、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例、(2)議案第48号、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例及び(3)議案第49号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例、以上の3議案を一括して議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
この3条例につきましては、さきの本会議におきまして副区長から提案説明いたしたとおりでございます。本日、特に補足説明はございません。

補足説明はないということですので、質疑を受けます。
3議案一括してということで、今回質疑ということでございますが、議案第47号、48号、49号、それぞれ事業の譲渡、また継承に関わるということで非常に大きな改正かなというふうに受け止めております。 それにおいては、やはり周知徹底ということをしていかれると思うんですけれども、やはり知らなかった等の、昨今、黒字の経営の中小企業であったり商店であっても、継承する方がいらっしゃらないので廃業にということは、ここ数年、ずっと続いている日本国でありますので、しっかりと、この条例に関して改正前、そして改正後、しっかりと周知徹底、そして経営されている方を守る立場という部分が大事かと思うんですけど、それについて再度確認をさせていただきたいと思います。
ただいまの御質問につきましてですが、8月2日の当委員会でも法改正について御説明させていただきました。その際に、今後の予定というところで、条例審査が通りましたら、11月を目途に事業者への個別周知、あるいは区ホームページに掲載するという形で周知してまいりたいと考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑終わります。 ほかにございますか。

まず、議案第47号のプールの経営に関する条例についての部分についてちょっと質問をしたいと思います。 条例改正後の目黒区内に該当するような案件はあるかどうかということと、あとこの48号に関しましても改正後に該当する施設はあるのかというふうなこと。 49号に関しましては、旅館業法自体が宿泊施設の公共性を踏まえて、宿泊者が明らかに感染症にかかっている場合などを除いて原則宿泊を拒否できないとしてきたのですけれども、しかしコロナ禍で旅館業者から、新型コロナウイルス感染症に対する不安の声が広がって、発熱などの症状がある人に対しては、旅館業者が受診などを求めて、ほかの宿泊者へのサービス提供を著しく阻害するおそれがある要求を繰り返す人の宿泊も拒否できるとしてきたわけですけれども、これを受けて、障害者団体からは、事業者の一方的な判断で宿泊拒否につながるのではないかという懸念が出されておりました。 今回の改正により、差別による宿泊拒否の拡大という最大の懸念点は解消されたんですけれども、実際にコロナ禍で、区内の宿泊施設の中で、明確な理由もなく宿泊を拒否されたというような事例はあったのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
まず、1点目の御質問でございますけども、今回、事業譲渡ということですので、今までは事業譲渡の場合、新規の扱いということになっておりましたが、今回、法人Aから法人Bに変わるということも承継という形でできますので、対象となる業種というのは、今現在、許可している施設全てが対象になるという考えで結構です。 ちなみに、プールにつきましては、許可施設数が今19施設ございます。興行場につきましては15施設、旅館業につきましては36施設という数になってございます。 以上でございます。 それから、感染症に対する事例があったかということでございますけども、本区におきましては、特段そういった事例はございませんでした。 以上でございます。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案3件についての質疑を終わります。 次に、(1)議案第47号、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を伺います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第47号、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

なし。御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第47号、目黒区プール経営許可等に関する条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 次に、(2)議案第48号、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第48号、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第48号、目黒区興行場法施行条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 次に、(3)議案第49号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第49号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第49号、目黒区旅館業法施行条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 以上で、議案第47号、48号、49号、3議案の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(4)議案第50号 目黒区動物愛護推進基金条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(4)議案第50号、目黒区動物愛護推進基金条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第50号につきましては、さきの本会議におきまして副区長から提案いたしましたとおりでございます。本日、特に補足説明はございません。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

先般、8月2日の委員会で他会派の委員からいろいろ質疑をいただきまして、現在、このふるさと納税の寄附金メニューの中にそうした動物愛護の応援をしたいということで、それが積み上がってきまして650万ぐらいあるのかな、になってると。今回これを基金にしていくということでございますけども、やはりこれもどういうものに使えるか等をやっぱりしっかり示していかなければ、宝の持ち腐れじゃないですけども、なってしまうんじゃないかなというふうに考えてます。 例えば補助の対象になる方、例えば団体であるのか、あるいはボランティアである個人、こういったところも可能なのか、その辺をまずお聞きしたいのが1点と、あと、先般のお話では、東京都の包括補助があって、そうした事業となかなか併用が難しいのではないかというようなお話がございました。今回、この基金をつくって、どういったものに、対象となる事業ですね、そういうもがお考えがあるのであればお聞きしたいと思います。 以上です。
まず、1点目のお尋ねでございますけども、この基金を使ってということですが、まだ具体的にこれというものは決まっていないんですけども、対象となる方は、やはり動物愛護という趣旨にのっとって、個人であっても団体であってもそういった動物愛護に資する活動をされている方には対象にしていきたいと思います。 ただ、やはり誰でもということではないので、ある一定程度の条件等は必要になるのかなというふうに考えてございます。 それから、2点目の包括補助との兼ね合いでございますが、やはり東京都から補助を頂いてる関係で、補助を頂いてるような事業にはこの基金は充当できないというふうに言われております。ですので、今新たに新規の包括補助の事業もございますので、そういったものを進めながら、そういった包括補助の対象にならない、はざまになってしまうような事業について検討を進めて基金を活用してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございます。 対象については、ある一定程度の条件をつけますけども、個人の事業者といいますか、個人のボランティアの方も対象にしていこうということでございます。 よく我々も相談を受けるのは、やはり飼い主のいない猫の地域活動されてるボランティアの方、やっぱり個人が非常に多くて、去勢手術なんかも持ち出しでやってらっしゃる方も多いと、個人負担が多いというお話も伺ってますので、当然区が決めるルールというものがあるんでしょうけども、そのルールに当てはまるんであれば、ぜひ活用していただけるように、これは考えがあるかどうか、もう一回確認しておきたいと思います。 2点目なんですけど、新しい東京都の包括補助、何かやっぱり聞いてると、私も確認すると、動物を譲渡するというのが条件になってくるんだろうということでお話がありました。譲渡ってのは、なかなかやっぱりハードルが、当然譲渡、喜んで受けていただける方もいると思いますけど、全部が全部じゃないと思うので、譲渡とか、そういったものの対象とならない事業、例えば私なんかが予算で聞かせていただきましたけども、例えば飼い主、高齢者の方、独り暮らしで例えば入院をされた、そうすると一時的に飼い主がいないわけですから、そういった方を入院期間中は一時的な保護をするような施設、これは民間との連携が必要だと思いますけども、そういったところの受入れの事業だったり、あるいは災害時、飼い主とはぐれてしまって、その辺に保護されるような動物なんかのそうした一時保護なんかも、しっかりこういった対象にできるのかなというふうに考えてるんですけども、その辺のお考えについて、もし考えあればお聞かせいただきたいと思います。 以上です。
まず、1点目の件ですけども、再度のお答えになりますけども、個人、団体について、ボランティアとして活動してくださる方々、一定の条件といいますか、経験とか、そういったもの含めて考慮しながら対象を決めていきたいというふうに思っております。 2点目の譲渡に関することですけども、やはりハードルが高い部分が非常にございます。例えば委員もおっしゃっていただいた入院期間中の一時補助ですとか、災害時のはぐれた動物ですとか、あるいは傷病して、けがをしてしまった猫を引き取って面倒を見ているボランティアさんもいらっしゃいます。そういったものが東京都の補助の対象にならない可能性が、なかなか譲渡に向かないという事例も多うございますので、そういったものも、もろもろ含めまして考えていきたいというふうに思います。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この基金につきまして、1年間で91件、610万円を超える、目黒で動物愛護を推進してほしいという寄附が集まったというふうな報告ですけれども、一定の寄附が集まって、寄附をしてくれた方に対して、例えばよく何とか基金をその事業の何かのシール貼ったりとか、その報告みたいので何かしていくほうが、またこの目黒でこういうことでこの基金使ってやった事業なんだなみたいなことが分かるような、そういう報告とか広報ですかね、そういうことをしていったほうがいいかなと思うんですけど、もしそういったことについて、検討していることがあれば伺えればと思います。 あともう1点ですけども、私は2019年からの地域猫活動について定期的に議会で質問してきましたけれども、4年前に比べて、私財をつぎ込んで地域で頑張るボランティアのサポートが手厚くなってきたことをすごく実感しています。 おととい、地域猫活動をしている団体の方から、東京都の補助金については、譲渡を条件に非常に使いやすい補助金ができたというふうに話してくれました。 動物愛護推進基金についてヒアリングを行ったところ、2つ提案をいただきまして、1つ目は、既に検討していることとは思いますけれども、災害時のペットの同行避難の際に避難所でのケージが全く足りないということなので、数を充実させてほしいという御要望でした。 あと、それに伴って、ペットにとって環境が変わってしまうと食事をしなくなったりしてしまうことが多いので、ケージかぶせるカバーがあると、とてもありがたいというふうなことを言っていました。専用カバーだとちょっとお金がかかるかもしれませんけども、分厚いキャンパス地のような丈夫な布でも構わないので、それとケージとそのカバーを用意してもらったらありがたいというふうなことでした。 2つ目は、これまでも私も一般質問でしてきたことですけども、地域猫活動をしているボランティアがいるところは、今猫は実際減ってるそうなんですけども、やはり高齢化に伴って、ボランティアさんがいないところでは猫が急増していまして、このままボランティアが増えていかなければ、せっかく皆さんが私財を投じて減らしてきたところに、また猫が集まって、やってきたことがまた元に戻ってしまうっていうようなことで、本当にボランティアを増やすとか、世代継承していくってことは、本当に喫緊の実は課題だなというふうに私も思っておりまして、もしもそれが戻ってしまったら、また減らしていくのに3年かかるということですから、繁殖を制限して、地域猫活動のボランティアを増やしていくために、やっぱり地域の理解のための啓発活動や、そういったボランティアを増やすようなことに、大変それは、これ基金ですから何年かにわたって計画ができるということで、それをぜひともやってもらいたいというような御意見いただきましたけれども、これについて何か決まっていることが何かあれば教えていただきたいと思います。 以上です。
大きく3点、御質問あったかと思います。 まず、1点目の基金を使っての事業、その報告の仕方ということでございますが、今現在も、寄附金のところで、こういった寄附をしてくれた方々に対して、こういったことに活用しましたというのはホームページ等で公表してるところですが、基金を使った事業というのも、これからなりますけども、そういった報告の工夫の仕方というのは検討していきたいというふうに思います。 それから、2点目でございますけども、同行避難のときにケージが足りないことですとか、そのカバーですか、そういったものも足りないんではないかという御意見があったということですけども、先頃行われた防災のフェスティバルでも動物愛護のブース出させていただきました。ケージ等も出させていただいて、実際、確かに全部の犬が避難してきたら、もちろんそれは足りないんですけども、各避難所に最低限用意できるケージ等は、今のところは御用意してますので、避難所の実情に応じて数の検討もしてまいりたいというふうに思います。 基本的には、飼い主さんがお持ちいただくのが一番よろしいのかなというふうには考えております。 それから、3点目でございますけども、地域で活動されてるボランティアの方々を増やしたらということでございます。 確かにボランティアの方がいらっしゃるところは、比較的、地域猫が減ってきてるということございますけども、そういった方々がいらっしゃらない地域ですと猫が増えてしまうというようなお話も伺っております。そういった後継者というんですかね、新たなボランティアの方の育成というのも非常に大事なことだったなというふうに考えてます。 今度、東京都の新しい包括補助の事業で、動物の飼養に関して相談体制の整備というのもメニューの一つに入ってますので、そういったものを活用したり、あと基金のほうでできることがあれば考えていきたいというふうに思っております。 以上でございます。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回条例案ということなので、私は法的な側面から3点質問をさせていただきます。 まず1点目、この条例のもとになっております地方自治法、基金に関する241条1項に書かれている文言なんですけれども、逐条解説などを見ても、このような条例に当たって読み取ることができなかったのですが、ここのあたりはきちんと確認されてるということはもちろんですが、解説をお願いいたします。 そして、その他の自治体でこのようなふるさと納税による寄附を基金化されるという例がありましたら御紹介ください。 そして、2点目は、この第2条、積立てです。基金として積み立てる額というのは、一般会計の歳入歳出予算をもって定める額とするということで、ふるさと納税による特定寄附がそのままいくということではないという解釈でいいのか。このあたりを教えてください。 そして3点目、第6条、第7条、処分と委任に関しです。こちら全て区長が認める場合と、そして区長が定めると。区長の一任というような印象を受けるんですが、このあたりについて御説明ください。 以上です。
基金条例の根拠といいますか、その法的な部分についてのお尋ねだと思います。 地方自治法241条第1項のところを根拠にしてこの条例はつくってるわけでございますけども、特段問題はないのかなと思いますが、特定の目的というところが、今回動物愛護に資する目的というふうに考えてございます。ですので、動物愛護に資するものということであれば、この基金条例に合致するものというふうに考えております。 2点目の指定寄附金から基金にするという事例は、目黒区の中でもそういった事例、今までもございました。昨年度ですと、芸術文化振興基金条例というのもできましたけども、それもその前は指定寄附金ということで、芸術文化活動に関する指定寄附という形で行っておりました。 それから、歳入歳出に関してですけども、これも一般財源で指定寄附金を歳入で充てて、実際の基金のほうは歳出で科目設置をしまして、その指定寄附金を積み立てていくという形でございます。 最後、条例の6条、7条についてですけども、区長のほうで判断して基金を活用することができるという規定、これはほかの基金条例でも同じようなつくりになってございまして、特段何かこの動物愛護の基金条例特別の条文ということではございません。 以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回、この条例のタイトルが動物愛護推進基金となっているんですけれども、使える範囲についてちょっと伺いたいんですけれども、例えば生活衛生課で行われているハクビシン、アライグマ、これの捕獲、駆除だとか、そういう動物に関わるけれども動物愛護かどうか議論がありそうなところ、ここには使えるのかどうか、使う予定があるのかどうか伺いたいということ。 それからもう1点が、よく地域で公道にペットがふんをしてそのまま残していったみたいな、ですからペットと地域との共生といいますか、そういった対策の、今もステッカーを作って道路上に貼ったりとか、そういうことされてると思いますけれども、動物愛護と言えるか微妙ですけれども、そういった飼い主への啓発だとか、そういう部分にもこれは充てられるものなのかどうか、そこを2点確認させてください。
1点目のハクビシンとアライグマにつきましては、害獣ということで動物愛護の動物とはちょっと対象異なるんですが、実際には環境保全課のほうでこの駆除事業を行っておりまして、これについては特段基金条例と関係あるというものではないというふうに考えております。 2つ目の公道にふんというお話でしたけども、確かにこれに関する区民の方からの問合せっていうのは非常に多くなってございます。こういった犬や猫のふんに対しての対応ですけども、環境保全課、あるいは道路公園サービス課、生活衛生課といろいろ役割分担しまして連携しながら、我々のほうでは普及啓発、マナーの啓発というのを主眼に置いてやってございます。 これが直ちに、動物愛護に資するかというと、なかなか課題があろうかと思いますが、動物と人間との共生という部分では、こういった取組も決して動物愛護につながらない事業ではないのかなと、対応ではないのかなというふうには考えてございます。 以上です。

よろしいですか。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

ほかに。

令和4年4月1日から、ふるさと納税の寄附金メニューに動物愛護を設け、多くの寄附者から多額の寄附が寄せられた。今回の基金創設は、寄附者の意向に沿うものであり、大変意義あるものと認識している。一方、基金の活用については、東京都の包括補助事業との併用はできないなど課題がある。 今後、基金の活用については一定のルールの下、個人ボランティアへの助成や、譲渡を前提としない、例えば独り暮らし高齢者等の飼い主が入院したとき、あるいは災害時に飼い主とはぐれた動物を収容するため民間事業者と連携した一時保護所の設置運営など、人と動物の調和の取れた真の共生社会の実現に資するよう、助成対象や事業を速やかに検討実施することを求め、公明党目黒区議団は、議案第50号、動物愛護推進基金条例に賛成する。 以上。

ほかに。

どんな動物であっても命が全うできる環境をつくること、また公益性の高い地域猫活動が持続可能な活動となるために金銭的な負担軽減を行うこと等を目的とする基金となっています。 動物愛護に関する活動をしている団体や個人の声が反映され、きめ細かい基金の活用を要望し、日本共産党目黒議団は本議案に賛成します。 以上です。

ほかに。

れいわ新選組としての見解で、こちらに関しては賛成の意見を述べたいと思います。 まず、ふるさと納税。地方自治体を返礼品で競わせて、とてもゆがんでいる制度だと思います。そちらには断固として反対でございます。 そして、積立金。こちらも本区のような積立て、積み立て過ぎの傾向のあるような区に関して積立金が積み上がる、こちらに関しても反対でございます。 ただし、この条例に関しては、動物愛護というものを推進するというその目的に関して設立されるということと、それに加えまして、ゆがんだふるさと納税制度、これに都市部の地域が対抗するにはこのような方策しかない、そういうふうに思いまして賛成いたします。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第50号、目黒区動物愛護推進基金条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第50号、目黒区動物愛護推進基金条例の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(5)議案第51号 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 (6)議案第52号 目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(5)議案第51号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例及び(6)議案第52号、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例の2議案を一括して議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
2議案につきまして、補足説明は特にございません。 以上です。

補足説明はないということですので、質疑を受けます。
議案第51号、議案第52号、それぞれ改正案のところに記載があります、東京都のオリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明を受けたパートナーシップ関係の相手方その他これに類するものとして区長が認めるものということで記載がございますが、こちら改めてその内容を具体的に区のほうはどのように考え、そして区長が認めるというところの判断をされるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
これは、高齢者住宅と、あと障害者住宅、共通するものでございますけれども、東京都のパートナーシップ制度ですが、都内の在住・在勤・在学の成人の方が対象ということで、都内で広域的に活用できる、またはオンラインでも手続が完結するというところで利便性が高いというところで、現在のところ、制度発足以降、特に問題点等も聞かれていないということで、いわゆる同性カップルの方、こういった方々に公的サービスを適用するということで、こういった方がこれまで生活上困難等があったというものに対して、そういったものの解消につなげられるというふうに考えてございます。 以上です。
目黒区として同性のカップル等を認めるというような、書類上はどのように手続、もしくは書面で認めていくのかという部分はいかがでしょうか。
高齢者、障害者、どちらも同じなんですけれども、まず、東京都のパートナーシップ宣誓制度につきましては、同性カップルの方が東京都に電子で宣誓文というのを出します。そうしますと、東京都のほうが電子で受理証明書というのを交付いたしますので、高齢者住宅、障害者住宅のほうに入居のお申込みを受けていただいた段階に受理証明書のほうを提示していただくということを考えております。 以上になります。
そうすると、こちら文章で、最後が区長が認めるというような記載にはなっているんですが、今の説明ですと、東京都の宣誓パートナーシップ、ちょっと名前が違いましたらすみませんけど、そちらで電子の申請をし、それが受理した証明書をもって、目黒区としても先ほど言った同性カップル等を目黒区内で認めて、この2議案に関して提供していくというような説明でよかったのか、確認します。
御意見のとおり、東京都の受理証明書をもちまして同性カップルである旨を区として認めるというものでございます。
その際、例外的なものは、なおこれこれというような意味合いのものがあるのかないのか、確認します。
基本的に例外というものはないというふうに考えておりますけれども、23区におきましては、12区におきまして東京都と同様のパートナーシップ制度いうのを設けている自治体がございます。そうした自治体の証明につきましてもこの制度の適用対象というふうに考えられるのかなというふうに思っておりますので、その点が、例外ということではないと思いますけれども、同様の制度ということで理解をしております。 以上です。
今ので分かりましたけれども、やはり大きく転換していく、区内ではそのようにこの条例、4委員会にもかかっているパートナーシップに関わることだということでありますけれども、生活福祉委員会の範囲内、所管の中でしっかりと誤解がないように、こんなはずじゃなかったとか、そんなふうに聞いてないけれどもという入り口が重要かと思いますので、その点について徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、こうした制度につきまして誤解の生じないように適正に対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

議案第51と52の同様の質問なんですけれども、パートナーシップ宣誓制度の登録は、若い人であればスマートフォンやタブレットを使って登録することができると思うんですけども、高齢者や障害者の方で、やっぱり例えば身体不自由とか、ちょっとデジタルディバイドの方とかも当然いらっしゃると思うんですけども、そういう人たちからのそういう申出があった場合には、区としてはそれをサポートするような、そういったことはしているかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 あと、今東京都のほうでパートナーシップの宣誓制度に関わる条例が改正された後、東京都のパートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧っていうホームページの部分がありますけれども、そこに掲載されるのは、この条例が議決されてどのぐらい後に掲載されるのかどうか、分かれば教えていただきたいと思います。 以上です。
まず、1点目の手続のところですが、東京都の資料によりますと、基本的にはオンラインの手続というところなんですけども、ただやはり委員おっしゃいますように、機器類をお持ちで、そういったパソコン等をお持ちでいない方、または手続が著しく困難な方におきましては、都庁でそういった対面で手続をするというようなことも書いてあります。これは事前予約制というふうになっておりますけれども、そういったところをちょっと御案内するような形になるのかなというふうに思います。 また、2点目の周知につきましては、今回、条例改正して議決された後、できるだけ早く区のウェブサイトですとか、まためぐろ区報でも掲載するというふうに、総務担当が取りまとめをしてるんですけれども、そういうふうに聞いておりますので、そういった形で周知を図るというふうに聞いてございます。 以上です。

障害者絡みでは。
高齢と同様でございます。 以上です。

東京都のパートナーシップ宣誓制度を受けまして、なかなか高齢の方とか身体不自由の方が、都庁まで行って対面で予約ができますよと言いますけれども、それもなかなか難しい場合があると思いますけれども、そういったことに対して区でのサポートは検討していないのかどうか、伺いたいと思います。 先ほど、私が周知につきまして、東京都のホームページでパートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる施策・事業一覧っていう、そういうPDFのページがあるんですよ。23区とかいっぱい、どこどこはこんなことできますとか、いっぱい書いてあるんですね。そこに当然、今、目黒区では何も書かれていないわけなんですけども、一覧にもきちんと載せてもらう周知、もともとこれは東京都のパートナーシップ宣誓制度のものなので、目黒区でも使えるかなといってそのPDF開いたら、目黒区ではこういうことができるんだということを、それもきちんと入れてもらうことが必要だと思いますけども、そのことについて私は質問したんですけども、もう一回、回答をお願いします。
東京都のパートナーシップの届出につきまして区のサポートはというようなお話かというふうに思いますけれども、もちろん窓口で御相談があれば適切に御案内をする、またできないことは何なのかというのを丁寧にお聞き取りをして、それを相談としてサポートするということは窓口では当然してるかというふうに思いますけれども、届出そのものを何か代行するとかそういった制度ではないというふうに理解しておりますので、御案内を丁寧にするということのサポートはさせていただきたいというふうに思っております。 それから、2点目です。都のホームページへの掲載ですけれども、これ、先ほど課長からも申し上げましたとおり、区全体として多分手続をしていくという形になろうかというふうに思いますので、今般、他の委員会でも関係条例がかかっておりますけれども、そうしたものを全体として東京都に情報提供していくということかというふうに思いますので、すみません、時期等につきましてはちょっとこの場ではきちんとお答えできませんけれども、そうした手続でやっていくものというふうに理解しております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

身体障害者福祉住宅条例のほうですけれども、今回の改正で、独立して日常生活を営むことができることという文を削除するということですけれども、これによって独立して日常生活を営むことができない方も、あるいはそうじゃない方も、もう本当にフラットな同一条件の下、抽せんをするということでよろしいのか。抽せんに当たって何か優先順位みたいなのをつけてとか、そういうことではないということでよいのか、確認させていただきたいのと、あと、今回の改正内容ではないですけれども、田道ハイムは18歳から65歳未満までとなっていて、これ、あえて65歳未満としている理由を伺いたいなと。 今回、独立して日常生活を営むことができることを削除するんであれば、高齢になった身体障害者の方でもそのまま入っていただくっていうことも考え方としてはありなのじゃないかなと思うんですけれども、そこの部分どうでしょうか。
まず、独立して日常生活を営むことができる、今回外しまして、特段優先順位を設けて抽せんということではなく、フラットな状態でお申込みいただいた方の状況を鑑みて、複数応募があった場合には抽せんさせていただくというものです。 それから、2点目の65歳未満という年齢要件なんですけれども、こちらはお申込みをする時点で65歳未満ということなので、お住まいになってから年齢が65歳を超えたというところで退去をしてくださいというものではございません。 以上です。

分かりました。ありがとうございます。 この田道ハイムは、単身用が4戸と世帯用が1戸ということで、かなり限られているかなと。今、抽せんはフラットに行いますっていうことでしたけれども、実際抽せんというか、空きが生まれる状況ってどのくらいの頻度であるのかなって伺いたいんですけれども、その流動性ってどんな感じになってますでしょうか。
田道ハイム、まず世帯用につきましては、実は平成19年に入居された方が今でもお住まいになっていらっしゃいますので、この間、新たに募集をしたということはございません。単身用につきましては、平成31年にお一人退去されたので、そこで公募をさせていただいてございます。 以上です。

よろしいですか。 かいでん委員の質疑終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案2件についての質疑を終わります。 次に、議案第51号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。

LGBTQの認知や制度が広まってきたとはいえ、当事者の困難は依然深刻です。当事者は、性の多様性を前提としない社会の仕組みにぶつかって、差別される人、苦悩している人がたくさんいます。差別と偏見に苦しむ人を放置しないために、目黒区でも独自のパートナーシップ制度を早期に実現することを強く要望し、日本共産党目黒区議団は本議案に賛成します。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第51号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第51号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 次に、議案第52号、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第52号、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第52号、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 議案第51号、議案第52号の2案の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(7)議案第53号 目黒区障害福祉推進基金条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(7)議案第53号、目黒区障害福祉推進基金条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
本議案につきまして、補足説明は特にございません。 以上です。

ないようですので、質疑を受けます。
こちら議案第53号の説明では、各障害を持たれてる方のライフステージが変わっていくに応じて効果的に活用していくために基金条例をつくり、進めていくということでありますが、この効果的という部分で、今の段階でどのような、今までと違った活用方法ができる、基金を使ったですね、施策の推進という部分はいかがなのか、お伺いします。
こちら効果的にというところでございますけども、これまで、こちらの寄附のほうをいただきまして、主にすくすくのびのび園での療育の機材について購入をしてきました。 今後、効果的にというところで、今回基金を創設することによりまして、ある程度基金がたまった段階で、また年度をまたいだ検討ができるというところで、どのような効果的なものができるのかっていうのを検討していくものでございます。 現在では、今後ちょっと考えているところっていうところでございますが、ゼロ発達支援ですとか放課後デイサービスとか、区内の障害児通所事業所が複数ございますけども、こういったところを広く周知するものでありましたり、また発達特性の理解を深める普及のガイドブックっていうようなものを作成していこうかとも、案としてはございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

8月2日の委員会資料の中で、寄附金が最近、年間数百万円から年間500万円超えるということでありましたけども、今回の基金創設に当たって、年度の推移と今回の基金の予定の金額が分かれば教えてください。 以上です。
基金の受入れの年度の推移でございます。 遡りまして、令和元年度におきましては受入額が約130万円余、令和2年度におきましても同程度の金額でございました。令和3年度におきましては570万円余となっておりまして、令和4年度につきましては800万円余となってございます。本年度も、もう既に200万円余の寄附のほう頂いておるところでございます。 以上でございます。

最後、抜けていたと思うんですけど、今回の基金創設に当たって、積み上げた額っていうのはそれを全部足した額ということでいいんですか。
今回基金を創設いたしまして、基金のほうに繰入れをしていくものでございますが、これまで寄附を受け入れたもの全てというものではございませんで、今年度も一部活用させていただこうと思っているところがございますので、また今年度、さらにまた寄附のほうも受入れが進んでくるかと思います。受入れにつきましては、今後12月以降の状況を見ながら考えていきたいと思います。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この年々結構増えてきている基金、寄附なんですけれども、これにつきましても、やはり寄附された方に対して、こんなこと、こんなふうに使ってますよって、やっぱりアピールしていくっていうこと、報告も兼ねてすごく大事だと思いますけれども、検討していることがあれば教えていただきたいと思います。
これまでも寄附のほう頂いておりまして、どのように活用してきたのかというところにつきましては、区の公式ウェブサイトのほうで、こういったものに使わせていただきましたという御報告はさせていただいております。今後も、これは継続していきたいと思っております。 以上でございます。

ホームページで公表しているということでありますけれども、やはり情報を取りにいかなければなかなか分からないというよりは、何かぱっと目にできるとか、分かるような何かそういう広報ができたらいいなというふうには思っているんですけども、その辺のホームページへ掲載以外の、例えばホームページ一面の例えば目立つところにそれが載っていれば、すぐそれはこういうことに使ってるんだなと思うと思うんですけど、やっぱなかなかページを開いていかないと分からないというんだと、なかなかそれはそういった寄附してくれた方たちへの報告になるのは、なかなか難しいと思うんですけども、そういうホームページ以外の何か報告などの検討というのはされていないということでよろしいでしょうか。
どのようなことに活用してきたかということでございますか。公式ウェブサイトのほうでも御報告させていただいてますが、現段階でちょっとそれ以外のところっていうところでいきますと、またふるさと納税の所管課であるところですとかとも検討しながら考えていく必要があるのかなと思っております。 以上でございます。
補足させていただきます。 今ほどのお答えのとおりですけれども、所管のほうでは、毎年、寄附者に対して、まとめて活用状況については情報提供しているというふうに聞いてございますので、そうしたことは続けていくものというふうに理解しております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほど審議しておりました動物愛護推進基金のほうでは、集まった寄附金額を単年度では使い切れなくなったんで、そこにプールしておいて使いましょうっていうことで、そういう説明だったと思うんですけれども、今回の障害福祉推進基金については同じような状況なのかどうか伺いたいと。先ほど、570万円だとか令和4年度800万円だとか、額が増えているのは分かりますけれども、一方で、障害福祉ってやっぱり区の支出も大きいですから普通に単年度で使い切ってるんじゃないかなと思うんですけれども、そうじゃなくて割と使い切れないような状況があるのか伺います。
先ほど、受入額の推移につきまして御説明させていただきました。 これまで、すくすくのびのび園における療育用の機材のほうを購入しておりましたけども、療育用の機材といいましても小さいものから大きいものまでございまして、ただ令和3年度、4年度の受入額を全て使い切れるのかといいますと、ちょっとそこまではというとこがございます。 ただ、これまではすくすくのびのび園だけで考えておったんですけども、今後はそれ以外のところでも考えていかないといけないのかなと思っております。療育用機材のみならず、そのほかのことをやろうとしますと、金額的にも大きくなったりする可能性もございますので、こういったところで基金を積み立てた上でどのように活用していくのかっていうのを考えていきたいと思ってございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 そうすると、ちょっと大きな話になるので答弁できればお伺いしたいんですけれども、ふるさと納税のメニューって、ほかにも例えばまちづくり活動、当委員会所管ですけれどもコミュニティの関係にも寄附することができますよと。そういった数あるメニューの中で、今回新たに動物愛護と、それから障害福祉が加わったわけですけれども、じゃ、ほかのメニューについても、今回検討した上で基金創設の必要性はないよということになったのか。それとも、それは各所管所管でするかどうか、別個に独立して考えた結果、今回2つ上がってきたということなのか、伺いたいなと。 具体的に言うと、ほかにも図書館の資料を充実させてほしいっていうメニューだとか、学校備品を充実させてほしいということ、それから今申し上げたまちづくり活動、これだけが当委員会所管ですけれども、様々ある中で、それらについてはどういう検討をされているのか、伺いたいと思います。
ふるさと納税の寄附メニューの中で基金を創設しているのと創設していないものの違いのお話でございます。 ふるさと納税で基金創設している、例えばサクラ基金、これはふるさと納税の前から基金がございます。それから、福祉施設の基金もございます。子育て関係も基金をつくってございます。 今お話のあった図書館とか学校基金ですけども、結局寄附金の額の動き等にも絡みます。もともと、この障害福祉推進基金についても、動物愛護にしても、メニューを開いてどれぐらい来るかが分からないっていうことと、寄附者の意向っていうか思い、メッセージもあったりなかったりしますけど、そういったところが見えなかった中で、正直言って思ったより多かったという部分もありまして、そうなってくると、やはり貴重なお金を有効に使うときに、単年度で使い切ってしまおうとすると優先度の高いものでなくても使用してしまうことがあったりとか、それぞれ国・都の補助金等があって、この補助制度があるところは充当できません。例えばヒーローバスも国の補助がありまして、その補助金と使う年度を有効に調整しながら基金、給付金を最大限有効にしようと。そういう流れの中で基金をつくっています。 今回、2つ基金上げさせていただきましたけれども、他の基金の中で、委員御指摘のようなものもございますが、こちらも金額であるとか、所管においてどういう形で使っていくかだとか、単年度で充当するよりまとめてったほうがいいだろうということであれば、例えば図書館も、どれぐらいのもので資料をどう購入するかっていうことは総合的に判断することになろうかと思います。 だから、全庁的にこれは丸かバツかと、そういうものではなくて、やはり所管の中でどういうものに使っていきたいのか、その有効な原資としてどれがいいのかってことは御検討いただくという形です。 もう一つ、メニューで包括的になっているものについていえば、そのまま基本的には財調基金に仮積み、積み上げされて、そのまま、指定寄附ですから、それをずっと追っかけでやっていくんですね。そうすると、それはそれでなかなかきつい部分もございます。 ですから、例えば今回も財調基金から一部図書館で使うために数万円を取崩しっていう形をしたりしていますので、これがもう少し明確に基金の中でその事業ごとに完結できるようにということで挙げております。 ですから、一律こうならこうではなくて、やはり寄附の状況であるとか、目的であるとか、使い方ですね。補助金の有無だとか、様々な観点で、所管の中で検討していくと。 当然企画サイド、財政サイドも一緒に相談しながら一番効果的に使えるのは何かということで御提案させていただくという形でございます。 以上です。

よろしいですか。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

財調の中で、単年度として使われている予算以外に基金を設けることで中長期的な施策にも活用できることになり、より一層の障害者福祉の充実のために適時適切に基金を充てていくことを要望し、日本共産党目黒区議団は本議案に賛成します。 以上です。

ほかにございますか。

無会派ですが、れいわ新選組の一員として、この議案に賛成いたします。 理由は、先ほどの議案第50号、目黒区動物愛護推進基金条例でもお伝えしましたが、まず、ふるさと納税というゆがんだ制度に関してももちろん反対でございます。そして、基金が積み上がっていくことに関しても反対でございます。ただし、本条例の目的、障害福祉の推進ということと、あとは単年度会計ではなく複数年度で効率的に寄附されたお金を使っていただけるということなので、賛成いたします。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第53号、目黒区障害福祉推進基金条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第53号、目黒区障害福祉推進基金条例の審査を終了いたします。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和5年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項に入ります。 報告事項(1)令和5年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について、報告を受けます。
それでは、令和5年度第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果などについて御報告いたします。 資料につきましては、先頭の1枚ものの資料と議案のつづり、そして3番に折り畳んだ懇談会資料の3種類でございます。 まず、先頭の1枚ものの資料でありますが、1の開催日ですが、令和5年8月17日に臨海斎場におきまして、令和5年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会が開催されました。 2の議決結果等でございますが、第8号、第9号の2つの議案がございました。 第8号議案の監査委員の選任につきましては、新たな監査委員について、右の議決結果のとおり同意され、第9号議案の令和4年度の組合一般会計歳出歳入決算につきましては、議決結果のとおり認定されたところでございます。 次に、定例会議案資料のほうをごらんください。 表紙をめくっていただきますと、第8号議案がございます。これは組織区の各区議会の議長が代わったことに伴うもので、斎場組合の監査委員について、斎場組合議会の議員として新たに目黒区区議会議長のおのせ康裕議員が監査委員として選任同意されました。 次に2ページ、第9号としまして、令和4年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算及び審査意見書が提出されたところでございます。 次のページから決算書でありまして、概略を説明いたします。 次のページ、4ページ、A3判、令和4年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算書をごらんください。 右上の表外の記載のとおり、歳入決算額は7億7,629万円余、歳出決算額は6億6,406万円余、差引残額は1億1,222万円余となってございます。 おめくりいただきまして5ページ、明細書総括でありますが、上の表の歳入でありますが、主なものは、第1款分担金及び負担金でありまして、収入済額としては1億5,000万円、表右にありますとおり構成比として19.32%でございます。これは組織区5区の負担金でありまして、このうち621万円余が目黒区の支出した負担金でございます。 その下の段、第2款の使用料及び手数料の収入済額6億1,043万円余は、構成比は78.6%を占めるものでございまして、これは火葬や式場使用といった斎場の使用料収入でございます。 次に、下の歳出の表でありますが、主なものは第3款の衛生費で、支出済額は6億2,583万円余、歳出全体の94.2%を占めてございます。衛生費とは、施設の運営に関わる経費で、光熱水費や火葬業務委託料、設備保守などの費用でございます。 この表の一番下、差引残額(A)-(B)の記載がございます。差引残額1億1,222万円余の処理につきましては、翌年度に1,500万円を繰り越し、残りの9,722万円余を施設整備基金に繰り入れるものでございます。 このページ以降でありますが、ただいま御説明いたしました詳細が6ページ、7ページの事項別明細書、8ページは、4ページ、5ページで御説明した同じ内容の一般会計実質収入に関する調書、9ページは差額処分表でございます。10ページからは財産に関する調書でございまして、10ページ、土地及び建物、11ページ、物品、12ページ、債権につきましては増減がございません。13ページをごらんください。 こちらは施設整備基金でございまして、令和3年度からの繰入金と4年度の積立金の計2億4,522万円余を増額し、年度末現在高は8億9,455万円余となってございます。 次に、14ページから審査意見書となります。 15ページを見ていただきますと、第3のところで審査の内容として記載のとおり、いずれも法令に適合し、計数は正確であり、過誤のないことを認めたとされております。 15ページ中段から19ページまでは、これまで御説明いたしました歳入歳出決算の概要が示されております。 20ページをごらんください。審査の際、気づいた点として、令和10年度着工予定の施設増設計画に向けた取組など7点の意見が添えられております。 以上が議案及び議会への報告事項の説明でございます。 次に、鏡文に戻っていただき、3の懇談会でありますが、議会終了後、組織区の議長と区長との懇談会が実施されました。 A3判に折り込んだ懇談会資料で御説明いたします。 まずナンバー1と記載された資料をお開きください。 これは臨海斎場の利用状況を記載した資料でございます。 主なところを御説明いたします。まず①火葬場利用状況でございます。表の左一番上の合計欄の中ほどに利用件数ですが、年ごとに増加してございます。表の右側の四角囲みに記載しておりますが、火葬件数は前年度比で838件増加で、開場以来最大の利用件数となっております。目黒区は令和4年度の前年度比と比べ77件の増となってございます。 次に、②葬祭式場利用状況でございます。 合計欄、4年度の利用率は99.7%と前年度比で1ポイントの増となっております。目黒区の利用状況は、前年度より2件増加した59件で、全体では4.2%の利用構成比となってございます。 ③の火葬時間帯別利用状況でありますが、一番下の四角囲みに記載がありますとおり、11時から14時までの利用率が90%を超えております。 裏面の④の火葬待合室等利用状況から⑦使用料収納状況については記載のとおりでございます。 ⑧は新型コロナウイルス感染症における火葬受入れ件数でございまして、令和4年度は602件の受入れをしております。 続きまして、次のページ懇談会資料ナンバー2をごらんください。 臨海斎場施設整備スケジュール案でございます。 臨海斎場では、今後も増加していく火葬需要に対応するため、裏面の平成30年に策定した臨海斎場施設整備基本方針において令和11年度までに火葬炉6基、式場3室などを整備する方針としております。そのタイムスケジュール案が表面に示されたものとなります。 令和12年度より増設後の稼動を開始するため、令和6年度には既存の施設、増設施設を含めた建設プロジェクトの企画、設計、発注、工事、引渡しなどの各段階において、マネジメント技術を使ってスケジュール管理、コスト管理、支出管理、情報管理などを行うコンストラクションマネジメント業務を発注するものとなっております。令和6年度以降、基本方針、基本設計を順次決定していくスケジュールとなっております。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 ちょっとお聞きしたいんですけれども、この広域の火葬場の稼動というのはまだまだ余裕があるのかどうかということをまずお聞きしたいんですけども、なぜお聞きするかというと、私の地域に住んでいる方で非常に生活が厳しい中で御主人が亡くなってしまって、病院から紹介されて民間の火葬場を使うことになってしまったと。非常に40万円ぐらいする高額で、そのお金も親戚からお金を借りて、借金でそれを返さなければならないという中で、やはりこういった組合での公的な火葬場というのはすごく今後とても必要だと思うんですけども、要するにもし稼動をもっと増やすことができるのであれば、歳入をもっと増やすことができるというふうに思っておりまして、ただ広報が足りない。 いざというときに、じゃあここに連絡をしようとするよりも、病院からこいうとこかありますけど、どうですかと言われたら、悲しみの中で分かりましたと答えてしまわないように、高額な料金になるような火葬場を利用しなくても済むように、例えば区報の中の名刺のような部分をつくって、それを切り取って財布に入れておけば、いつでもそれを取り出して電話してみようかなと思えるような、そういった広報というんですか、周知というか、そういうふうなことがもっとできるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
稼動状況でございますが、平成30年度からは1日32件、令和元年度から1日35件と稼動状況を増しているというふうに聞いております。この状況でかなりきつきつということで、そういったこともありまして増炉計画というのが持ち上がっているということです。 あと周知ですが、基本的には区の広報とホームページ、区報等にも掲載はしております。ただ大体この火葬については、業者の方が窓口になって行っているものでありますから、業者の方に対しても、あと個人の方に対しても周知は今後もしていくというふうに考えております。 以上です。

じゃ、いっぱいということで、それで増やしていくというふうなことで、これは大変重要なことかと思います。確かに火葬業者の方が周知するということなんですけれども、やはり当然民間の火葬場は利益を追及して、お金がありますから、いろいろな病院とかいろいろなところに取り入ってキックバックのことだったりとか、いろいろなそういったことで自分のところで火葬するような仕組みを構築されているということなんですけども、ただやはり東京以外の郊外に出ますと、当然火葬の場を利用するときには1万円とか2万円とか、非常に安い金額でできるのに東京だけは高額になってしまうというふうなことの中で、やっぱり大切な人が亡くなったときでも借金しなければならないような状況にならないためにも、もっと工夫した広報が必要ではないかなと思いまして質問したんですけれども、その辺もうちょっと踏み込んでお聞かせいただければと思います。
生活が苦しい方に対する広報ということですかね。 区としても生活が苦しい方に対しては、区民葬儀券というのを交付しております。こちらは5万1,600円という金額で火葬ができるという形になっておりますが、臨海斎場についてはそれよりも安い4万4,000円で火葬ができるということになっております。葬儀業者の方がどのような形で申込みをしているかというのはちょっと分かりませんが、やはり金額の相談については業者と利用される方がよく話し合ってやっていただくということになると思いますが、金額については区のホームページから臨海斎場のほうにリンクされていますので、そちらをごらんいただけるようになってございます。 説明は以上になります。

金額に関しては私も調査をしておりますので知っているんですけども、要するに大切な人が亡くなったときに、ここに電話して予約をしようというか、そう思えるまでの情報、お知らせというか、何かそういうことができないかなということで質問をしたんですけれども、要するに病院とかそういうところでこういうところがありますということで、分かりましたと受け入れてしまって、それが非常に高額な火葬場だったということも後から知るということでなかなか断れないというような、それを改善するようなことができないかなということで質問したんですけれども、もう一回よろしいでしょうか。
あしたの陳情もありますが、昨今とても高い葬儀関係があるのは私どもも知っているところでございます。実際、臨海斎場等申し込む場合は、葬儀会社が一応申し込むというのが通常です。亡くなられた家族の方が葬儀を行う場合には、まずそこに御相談されますので、そこの葬儀会社がどういうふうにメニューと申しますか、御案内するというのがまず第一義だと思います。そういう意味で、先ほど課長が申し上げましたような特別区の区民葬儀、低廉な形でできる御案内をさせていただいているところですので、それを御利用いただければ高額にならずに低廉な形でできるという葬儀も可能でございます。 また、臨海斎場はちょっと遠いので、葬儀の仕方が変わったとしても一日葬でやるとか、直葬でやるとか、そういった場合で低廉にできる御案内もしていますし、また特別区区民葬儀も全体で幾らというわけではなく、会葬の場合は幾らとか、火葬の場合は幾らとか、券を分けて使うこともできますので、そういった御案内も葬儀会社のほうから御案内いただけます。それについては葬儀会社のほうに逐次パンフレットも差し上げておりますし、また区役所も戸籍住民課のほうでパンフレットを配っておりますので、それを御案内いただければよろしいかと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

毎年度臨海斎場の利用状況というのは報告がされていると思います。私も過去の生活福祉委員会に所属していたとき、大分前になりますけれども、先ほど部長の答弁もありました、場所がどうしても目黒から遠いというところもあって、稼働率が余りよくなかったけども、当然、大田なんで大田区の人が一番構成が高いんだと思いますけども、ここのところすごい増えてまして、先ほどのA3の資料を見ますと、前年度は77件で20.9%増ということで伸び率がすごく高くなっているんですが、その要因って何かあるんでしょうか。その辺を確認したいと思います。 以上です。
区のほうの伸び率でございますが、まず目黒区で亡くなる方が増えているというところがまずあります。令和3年度は2,290名の方、令和4年度は2,450名の方、151人の方が増えているということと、もう一つは、桐ヶ谷斎場を経営している東京博善株式会社、こちらの火葬料が値上がったということで、一般的に安いような料金でも8万7,000円ぐらいの料金を取っているというふうなことを聞いてございます。そういったことから、目黒区の方も臨海斎場を利用することが増えたというふうに要因があるというふうに考えております。 以上です。

今、御答弁いただいて、あしたの陳情にも絡むことなんでそこの部分はあれですけども、やはり民間の区に近い、都心部の葬儀場については値上がっているということもあって、それが要因じゃないかというふうにお話がありました。 今後、それも踏まえてさらにさらなるいわゆる5区で構成している臨海斎場ですから、区としてもさらに利便性の向上といいますか、工夫というのを今年度以降考えが何かあるかどうかお聞かせいただきたいと思います。
今、委員から御質問あった件ですが、先ほども言いましたホームページというのは充実させていきたいというふうに考えておりますが、ちょっと距離が遠いので、そういった意味で輸送とかそういったところかなとは思うんですが、今のところ区としてはそういったことは考えてございません。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

まず整理なんですけども、今少し話出ていましたけれども、公営は23区に2つでいいですかね、臨海と瑞江と。それから民営は7つでしょうか。そのうち6つが独占ということでよろしいでしょうか。それがまず前提なんですけれども、今、質問があったように、これは目黒区だけの問題じゃないということなんですよね。あるいは構成する5区だけの問題ではないということだと思うんですけれども、そこで質問です。 このA3の紙に利用率が80.3%ということなんですが、このまま予約可能件数の約20%は余裕があるということでよろしいんでしょうか。もしそうだとすれば、さらに収入が7億円で支出が6億円ぐらいでいいんでしょうか。1億円の余裕があるんでしょうか。その2つの理由をもって、やはり最初言ったように区外の構成比が6.9%ですね。もちろん目黒区民の方にももっと利用していただけるといいと思うんですけれども、20%の余裕があるとすれば、区外を伸ばしていくということも考えていかなければいけないと思うんです。 そこで利用料金なんですが、質問が重なっていますけれども、聞きたいことは1つだけです。4万4,000円か、それは構成5区の利用者ですよね。5区以外は8万円ぐらいかかっていたんじゃないですかね。瑞江の場合は正確ではないかもしれませんけれども、自分が以前聞いたときは、都民が一律6万円で、東京以外は約7万円という仕切りだと思うんです。臨海斎場で4万4,000円と8万というとかなり差があるものですから、区内の利用料金を下げるという可能性はないんでしょうか。ちょっと長くなりましたけど。
火葬料につきましては、火葬収入で火葬料原価相当を賄えるようにしております。火葬料原価相当については、令和2年度の火葬業務委託料とか、あとはガス代、電気代等、火葬事業に直接関わる経費、それと人件費、受付、清掃、維持管理等の施設全体に関わる管理経費のうち、火葬事業の部分についてだけ経費として、そこを基に算出しているということです。ですので、区外の方の上乗せ分については、実質、経費から一応差し引いたものを基に計算しておりますので、この4万4,000円というのが一応適正な、経費から収入額、これを掛けたものというんですか、を基に算出していますので、こちらが4万4,000円というのが適当な金額というふうになっております。直近の物価高だったりとか、燃料費高、これについては一応算定していない、反映していないということと聞いております。 以上であります。

もう一回整理して、短く。そもそも簡単に金額の設定なんかこの場でできるわけありませんから、むしろお答えいただかなくてもいいんですけれども、質問をちょっと変えて、区外の方の利用を伸ばす方策というものは必要ではないか。とりわけ、なかんずく料金の見直しも必要じゃないかという質問に変えます。 なぜこれを聞いているかというと、最初に言ったように例えば大阪市では人口270万に対して公営が5つあるのかな。23区は270万どころか980万ぐらいですか、今。に対して2つということで、何でも民間でできるようになったらいいんですけれども、これに関しては独占されているような状況が続くのであれば、公正な競争が働いていないんですね。しかし一方で火葬というのは公益性も非常に高い部分がありますので、適切な民間の競争がなされるまでは5区だけに限らず、もっと幅広く東京都23区全域で考える必要があるんじゃないかという、考え方だけ伺います。2つ。
まず1点目のほう、区外の利用をもっと伸ばしてはというお話がございました。先ほど説明した中に、1日35件という火葬件数です。これは今、火葬炉10基あるんですけれども、ずっと回し続けるということは無理で、1回使用した後はちゃんと休ませないと炉がもたないということで35件になっています。ただ、これは例えば災害時等については1日50件回すことが可能であるだろうということを今、事務局からも聞いているところです。ただ、通常の場合は35件ということです。 区外のことなんですけれども、今それでも80%ぐらいの利用率がありますので、これから人口が、先ほど火葬炉の今後のスケジュールの裏を見ていただくと分かるように高齢者人口が伸びる、火葬件数も必然的に伸びるだろうということで、今ここまでの余裕がありますけれども、さらに6基を増やしていく必要があるというところで増炉計画を立てています。ですから区外を増やそうということは余り事務局としては考えていないところです。 横浜市等については、来年1基オープンするというふうにも聞いています。そうすると区外のほうの方たち、特に横浜とか川崎が多いので、横浜の方たちはそちらに流れていくだろうということを前提にし、少し臨海斎場のほうも余裕が生まれたら、そちらのほうは高齢者人口を受け入れることができるだろうというふうなシミュレーションを今しているところです。 確かに区内、都内、特に特別区内、公営は2火葬場しかないのは事実です。これはやはり特別区の中の事情を鑑みると、今の法体系の下では、自治体が運営しなくてはいけない。どうしても無理な場合は宗教法人、公益法人でもいいけれども、自治体が設置しなきゃいけないという中にあっては、なかなかそれは難しいということは御理解いただけるかと思います。 そこで臨海斎場としてはどうするかというところで、敷地に余裕があるというところもありますので6基増やしていくというところを今、考えているというところでございます。 以上です。

非常によく分かりました。ありがとうございました。 最後に確認なんですけれども、利用可能件数が例えば1万2,250、約20%余裕があるように見えるけれども、私が直接別の当時の方に質問したんですが、時間別で見るとやっぱり一番集中するのがお昼時ですね。9時台、10時台、あるいは15時以降というのは50%、70%ということなんで、やはり6基増やさなければ対応できないというふうに認識したらいいでしょうか。確認だけです。
おっしゃるとおりでございまして、やっぱりお昼前後が集中してしまいます。朝早い時間帯、あるいは夕方の時間帯も御案内はしています。ただそうはいってもこれからますます亡くなる方も増えるというところで6基の増基が必要だというふうに考えています。 以上です。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

さきの委員の質疑を聞いていてなるほどなと思う部分もありつつも、とはいえ私の考えはやっぱり反対で、むしろ区外の料金は値下げは余りしてほしくないなと。件数も毎年毎年増えている中で、ある程度やっぱりこの構成5区が使いたいときに使えるだけのバッファは欲しいなという考えでおります。 そこで伺いたいのが、今、構成5区が4万4,000円、区外ですと8万8,000円ということで2倍の料金をつけている。これは私は妥当だろうと考えているんですが、今後、件数がさらに増えてきても利用がぱんぱんになったときに、値段の差だけじゃなくて、例えば構成5区の火葬を優先して受け付けますみたいな利用の順番、これをどうするのかなというのについて今時点で何か話合いはあるのか。というかそもそも今はそういうルールは多分ないんじゃないかなと思っているんですけれども、そこについてどうなっているでしょうか。
今の御質問に関してですが、そういった利用に関する優越というんですかね、そういったものはないというふうに聞いています。 以上です。

そして今、上昇トレンドにある中で、ぱんぱんになったらどうするのという議論をしていく必要がある時期なんじゃないかなと思うんですけれども、そういう議論しているのかどうか。もしされてないんだったら目黒区としてそういうのをぜひ提案いただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
かいでん委員の御質問ですが、そういったことで増炉を計画しているところでして、懇談会の中でも令和12年度から稼動していくというところになっているんですが、もう少し早めてくれないかという御意見もございます。そういったところで区としても早く増炉していただくような形で後押ししていきたいなというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございます。 増炉は大賛成で、増炉によって利用率がちょっと余裕ができればそれでいいんですけれども、とはいえ令和12年度からが今の計画なわけで、それまで7年間のうちに100%に近づいてしまったらどうするのという、増炉じゃなくて、増炉の前に利用がぱんぱんになったときの順序をどうするかという議論をしておく必要があるんじゃないですかと、構成5区の方を優先するみたいなルール化を私は今のうちから議論しておく必要があるんじゃないですかとお伺いしたんですけれども、増炉じゃなくてそっちの部分を伺います。
そういった議論はまだしてございませんが、これからそういった課長会、部長会とかで機会があればお話ししていきたいなと思っております。また、優先順位としては、先ほど35件という件数でございましたが、ここを少し増やしていくのかなというところがありますが、その辺は臨海斎場の考え方となりますので、その辺もこれから課長会、部長会とかで機会があれば聞いてみたいなというふうに思います。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和5年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)区民斎場の臨時休館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)区民斎場の臨時休館について、報告を受けます。
それでは、区民斎場の臨時休館について御報告いたします。 資料につきましては、説明資料1枚でございます。 1の臨時休館を行う日ですが、令和5年10月10日から10月16日の7日間であります。なお、利用申込み、問合せ等の受付は通常どおり行います。 2の理由でございますが、既存の防犯カメラ設備の撤去・新設、及び火災報知器の更新工事を行うためであります。 3の区民への周知方法でございますが、告示を含め、資料記載のとおり周知いたします。 説明は以上となります。

説明が終わりました。 質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(2)区民斎場の臨時休館について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)令和5年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に(3)令和5年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について報告をお願いいたします。
それでは、令和5年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について御報告いたします。 初めに、東京都後期高齢者医療広域連合でございますが、こちらは目黒区を含む都内62区市町村における後期高齢者医療制度の運営主体でございます。 項番1、開催日に記載のとおり、令和5年7月27日に、東京都後期高齢者医療広域連合議会の臨時会が開催され、議決結果につきまして情報提供がございましたので本委員会で御報告するものでございます。 項番2、東京都後期高齢者医療広域連合議会議長、副議長、選挙管理委員、選挙管理委員補充員の選挙の結果でございますが、広域連合議会議員の改選が行われたこと、また選挙管理委員及び選挙管理委員補充員の任期満了を迎えることから、広域連合議会議長、副議長、選挙管理委員、選挙管理委員補充員の選挙が行われたものでございます。 選挙結果につきましては(1)から(4)までに記載のとおりでございます。 また、参考といたしまして、東京都後期高齢者医療広域連合の執行機関等の構成を資料の下の表に掲載しておりますので、後ほど併せて御確認いただければと存じます。 裏面にまいりまして項番3、広域連合長提出議案につきましては表に記載のとおり人事案件が同意第1号から第4号までの4件、事件案が議案第13号から第17号までの5件、条例改正が議案第18号の1件でございます。 まず人事案件でございますが、同意が1号から第3号までは東京都後期高齢者医療広域連合の副広域連合長の選任の同意について、同意第4号は同広域連合監査委員の選任の同意についてでございまして、内容欄に記載のとおり新副広域連合長3名と新監査委員1名の選任同意が得られたものでございます。 次に事件案は、議案第13号から第17号までの訴えの提起についてでございまして、議案第13号から第16号までの4件は、概要欄に記載のとおり損害賠償金の支払いに応じなかった第三者行為の加害者に対し訴えを提起することについて議決を求めるもの。議案第17号は、診療報酬の不当利得返還請求の支払いに応じなかった医療機関に対し訴えを提起することについて議決を求めるものでございまして、いずれも原案どおり可決されております。 最後は議案第18号、東京都後期高齢者医療広域連合常勤の副広域連合長の給料等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。内容欄に記載のとおり、令和5年度以降の3月期の期末手当を廃止し、支給月数を6月期及び12月期に均等配分するため、期末手当の基準日及び支給月数等の改正を行うものでございまして、原案どおり可決されたものでございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(3)令和5年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会における議決結果等について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)第21回めぐろスポーツまつりの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に(4)第21回めぐろスポーツまつりの開催について報告をお願いいたします。
それでは、第21回めぐろスポーツまつりの開催について御報告いたします。 このめぐろスポーツまつりでございますが、スポーツ振興のためのイベント、何より区民の皆様に気軽にスポーツに慣れ親しんでいただくという目的のイベントとして毎年10月に開催しているものでございます。 こちらですが、令和2年度及び令和3年度につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、残念ながら開催を中止といたしました。昨年度令和4年度におきましては、開催時間を午前中のみとすること、また参加者を事前に募集するプログラムを中心に実施するなど、感染防止対策を講じながら開催をしたところでございます。 資料に沿っての説明でございます。 資料の項番1番、日時でございますが、令和5年10月15日の日曜日、時間は午前9時から15時までの開催といたします。 項番2番、会場につきましては、碑文谷体育館及びグラウンド、野球場ですね。あとは庭球場でございます。 項番3番、主催及び項番の4番、主管につきましては、それぞれ資料記載のとおりでございます。 項番の5番、周知方法でございます。記載のとおり区報及び区のホームページ等により行います。記載にはございませんけれども、別途チラシ等も作成いたしまして、区立体育施設、また碑文谷体育館の周辺にお住まいの方々にもお配りをしていきたいというふうに考えております。 項番の6番、内容につきましては、こちらの資料にまず記載のとおりでございます。なお、当日の主なプログラム詳細につきましては、こちらの資料の裏面のほうにございます表に記載のとおりとなります。 屋内外テニスコートも含めて各種目を当日は展開、運営してまいりますほか、あとは体育館の2階でございますけれども、こちらのほうで展示・PRの各ブースを設け、広報活動も実施をしてまいります。 ここでこちらの表のほうにも記載がございますけれども、2025年に世界陸上及びデフリンピックの大会が開催される予定となっております。これはいずれも2025年に開催都市が東京ということで既に決定をしておりますけれども、このうちデフリンピックにつきまして、実は先月8月22日に都のホームページのほうで大会概要が公表されたところでございます。こちらにつきまして別添資料として参考におつけさせていただいております。 続きまして、資料表面のほうにお戻りください。 項番の7番、過去開催分との比較でございます。こちら資料記載のとおりとなってございます。昨年度実施内容との比較ということで申し上げますと、今年度については先ほども申し述べましたが、お昼を挟んで午後も開催すること。またそれに伴い昨年度よりも種目数が増えております。また、物販について今年は行おうということで予定をしております。 なお、マスク着用や検温などにつきましては、これは一律に求めるものではございません。 一方で、コロナ禍前との比較でございますけれども、一例を申し上げますと開催時間及び種目の数につきましては若干減らしております。これによりまして時間の取り方ですとか、あとはスペースの部分ですね。スペースの利用について多少の余裕を持たせた形として原点回帰と申しますか、こういった当日行われるスポーツに関して参加される方々がゆったりのんびり楽しんでいただけるようにということで考えた次第でございます。 資料の説明につきましては以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
最後のところのコロナ禍前との相違で、開催時間の短縮、種目数の減というところで、現場であったりとか、いろいろな諸事情でこういったことに決められたかと思うんですが、携わる方たちの御意見が反映されていればいいなというふうに今、思って確認で質疑になりますが、その辺の部分はいかがなのかお伺いします。
ただいまの御質問でございます。この開催時間の短縮、コロナ禍前は夕方の若干日が陰り始めてくるあたりまで目いっぱいやっていたものを、今年については大体3時ぐらいをめどにこのイベントを終了しようというふうに考えた次第でございます。 今、申し上げたようなこういった考え方も含めて、このスポーツまつりを実施するに当たりまして実行委員会形式を取っております。目黒体育協会及びスポーツ推進委員のほうからそれぞれ都合7名ずつ選出をいただいて構成されている実行委員会の中で、今年度4月から毎月月1のペースで検討を進めてまいりまして、その中で実際に委員の方々から出た御意見、それを集約した結果、今、申し上げたような形で時間の短縮ですとか、あと種目数についてもスペースを目いっぱいぱつぱつに使うのではなくて、少しゆとりを持たせたというような形でゆったり楽しんでいただこうと、そういう運営をしていこうという結論、結果に至った次第でございます。 説明は以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(4)第21回めぐろスポーツまつりの開催について終わります。 議事の都合により、暫時休憩といたします。再開は13時です。 (休憩) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)緊急医療救護所の設置等に関する協定の締結について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 続いて、報告事項(5)緊急医療救護所の設置等に関する協定の締結について報告をお願いいたします。
それでは、緊急医療救護所の設置等に関する協定の締結について御説明を申し上げます。 項番1、経緯でございますけれども、区では目黒区地域防災計画において、発災直後から超急性期、発災から72時間と言われますけれども、こちらの医療救護活動を行うために、区内病院の敷地等9か所に緊急医療救護所を設置することとしております。 この緊急医療救護所につきまして若干補足を申し上げますと、災害時には多数のけが人が病院にいらっしゃることが想定され、病院の機能を守りながら、医療救護体制を整えていくことが必要でございます。そのため、病院の敷地内等に緊急医療救護所を設置をして、トリアージを行います。こちらは区が設置をして、医師会の先生方、薬剤師の先生方に執務をお願いして運営していくものでございますけれども、軽傷者につきましてはその場で処置をいたしまして、治療が必要な方を病院の中へ通すということで、効果的な医療体制を構築するものでございます。 これまでの間、緊急医療救護所の設置に必要な医薬品、資器材の整備等を進めてまいったところでございますけれども、明文化された協定というのを締結しておりませんでした。このたび協議を進めてまいりまして、災害時に実効性ある緊急医療救護体制を確保するために、設置等についての協定を改めて締結することとしたものでございます。 項番2、協定締結の相手方でございますが、次の区内9病院でございまして、都の指定ごとにまとめております。区内病院全てでございます。 項番3、協定の内容でございます。 恐れ入ります、ページをおめくりいただきまして、別紙ということで協定書を添付しておりますけれども、1ページ目の第2条という部分がこの協定書の骨子になる部分でございます。御説明といたしましては、緊急医療救護所を設置することと、初動運営への要請・協力について、こちらは先ほど申し上げましたとおり区が設置をして、医師会、薬剤師会の先生方で運営していくものでございますけれども、災害時にはなかなか体制が整うまでの間、時間がございます。そのため、病院の皆様に初動運営について協力をしていただきたいという内容になります。 また、区が医薬品、医療資器材等備蓄しますけれども、こちらが不足した場合の物品提供の要請・協力についてなどが骨子になっております。全文を御確認いただきたいと思います。 項番4、今後の予定でございますけれども、10月には各病院と協定を締結いたしまして、区民周知を図ってまいりたいと考えております。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 明文化した協定を結んでいなかったときのものと、今回この協定書を結ぶということでの中身のちょっと違うとか、バージョンアップというのがあれば教えていただきたいと思います。 あと、この協定書の第3条の3行目の震度6弱以上というふうになっているんですけども、これを震度6弱以上とした基準について教えていただきたいと思います。 以上です。
協定を明文化することでの中身の違いというものは特段ございません。今まで協定としては締結していなかったんですけれども、協定の内容に沿った協力をいただけるよう、病院とは協議を重ねて信頼関係を構築しております。協定の締結前であっても同様の協力はいただけるものと考えております。 ただ今回、改めてこういう形で明文化をして、口約束ではない、ちゃんとした形で協定を締結していくということによって、一定の区民周知が図られるなど、そういった面での違いはあるかなというふうに考えております。 また、震度6弱というのは、東京都においても緊急医療救護所の立ち上げの状況を確認するという節目の震度となっておりまして、多数のけが人、家屋の倒壊等が想定されるものですので、震度6弱になったときは区からの要請を待たずに、病院の判断によって設置をすることができるということを定めたものでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

第5条の費用弁償等についてお伺いしたいんですけれども、ここで各様々な経費に対する負担を書かれているんですが、役務の提供に係る経費とかっていうのは、具体的に基準は決められているものなんでしょうか。
こちらにつきましては、具体的なその執務について三者協議会というのがございまして、そちらの23区統一的に決められた災害時の基準というのがございます。基本的にそちらに従ってお支払いしていくという想定でございます。 以上でございます。

山本副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっと不勉強で、かつ心配なので伺いたいんですけれども、2ページの第7条においては医療従事者の損害賠償というものが規定されています。甲の、目黒区が、乙、医療機関、医療従事者に払うということだと思うんですけれども、例えば災害時のトリアージというのは、いろいろな専門家がいろんなことをおっしゃるんですが、10%、20%、30%ぐらいまで過誤が生じるケースがあると。赤色のタグをつけるべきところを黄色、緑にして重症化、あるいは死亡してしまった場合、民事上あるいは刑事上問われた場合というのは、これどういう整理になってるんですかね、自治体としては。
まさに委員おっしゃるとおり、ここは非常に大きな課題というふうに捉えております。具体的に第6条の部分に記載しているんですけれども、例えばトリアージで過誤があった場合、どちらに負担が生じるかということにつきましては、こちらは緊急医療救護所による救護活動というのは区として実施をするものでございますので、区が一義的には責任を負っていくんだろうというふうに思います。 ただ、その中でも具体的にはどういった負担割合での損害になるかというのは、訴訟の中で争われるというふうに考えておりまして、実際に例えば病院のトリアージミスということで訴えられた場合であっても、区として病院と緊密な連携で、解決のために必要な措置ということをしっかり講じていくということを協定に記載しております。 以上でございます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかに。

1点だけちょっと確認で、当然その緊急医療救護所につきましては、要請というのは区の災対本部で、それで医療コーディネーターからいろんな指示を出す予定になってると思うんですけど、大体医療コーディネーターというのは、うちの保健所長とか、あと医師会の会長先生だったりするわけですけど、これ今回2者協定になってますけど、本来3者協定の方がいいんじゃないのかなと思ったりするんですけど、それは医師会とはまた別途あるからもういいということの認識なんですかね。 多分流れとしては、そういう3者でいろいろと進めていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったんで、一応それの確認だけでございます。よろしくお願いします。
御指摘のとおり、まずこういった災害医療の構築というのは、病院だけではなくて、医師会の先生もですし、災害医療コーディネーターの先生、うちの保健所長、あと医師会長、また東京医療センターの先生にもお願いしております。そういった病院と、こういった災害医療コーディネーターが緊密に連携していくということが必要でございます。 実際にそれぞれの役割というのが異なりますので、例えば医師会、薬剤師会には別途の協定を締結する、災害医療コーディネーターの先生にはこういった動きも踏まえて別途委嘱するという動きはしておりますけれども、区のほうでも円滑に連携を図って、一体的に体制を構築していくための災害連絡会というものも設けております。そういった中で、協定としては別途に締結をしておりますけれども、連携をしっかり図っていきながら、災害医療の向上に向けて対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(5)緊急医療救護所の設置等に関する協定の提携について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)骨粗しょう症検診の開始について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(6)骨粗しょう症検診の開始について報告をお願いいたします。
それでは、骨粗しょう症検診の開始について御説明申し上げます。 項番1、経緯でございます。 骨粗しょう症患者は全国で1,200万人以上とされておりまして、女性ホルモンの影響により高齢女性の発症リスクが高く、患者の中で女性が占める割合が75%以上とされております。高齢者では、この骨粗しょう症による骨折をきっかけとして寝たきりや要介護状態になってしまうことがございまして、高齢社会の課題の一つとなっております。 そこで早期に骨量減少者を発見して治療、また適切な健康管理を促すことにつなげるということで、区民の健康寿命延伸を目指すため、今年度から骨粗しょう症検診を開始することといたしました。 項番2、概要でございます。 対象者につきましては、区内に住所を有する40歳から70歳の女性5歳刻みでございまして、健康増進事業実施要領、国が定める基準に沿った対象者となっております。想定の対象者としては約1万4,000人でございます。 実施期間といたしましては、10月10日から翌年の2月29日まででございますけれども、令和6年度からは他の検診と同様に6月1日から11月30日までで実施してまいりたいと考えております。 (3)の実施場所でございますが、目黒区医師会に委託をいたしまして、区内の契約医療機関で実施をいたします。30医療機関を想定しております。 項番4の検査方法でございます。 骨塩定量検査、こちらDXA法と言われる微量なエックス線で正確な骨密度を測定するものでございまして、日本骨粗鬆症学会のガイドラインでも推奨されている検査方法でございます。こちらを採用することといたしました。こちらと問診でございます。区民の負担額につきましては無料でございます。 今後の予定でございますが、9月の下旬に検診対象者に受診券を発送いたしまして、10月10日から検診を開始してまいりたいと存じます。また、めぐろ区報や区公式ウェブサイト等により周知を図ってまいります。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

女性を対象とした骨粗しょう症の検診の実施については私ども、今引退されましたけれども、いいじま区議が一般質問されて、全国的にも展開をお願いしているところでございますけども、女性の目黒区の骨粗しょう症の検診の実施率って今どれぐらいなんでしょうか。全国平均だと僅か5%ぐらいだったと思います。 今回、これ無料で対象者に送っていただいて実施をしていくわけですけども、国はちょうど今年の5月末に、健康日本21の第3次の計画で10%ぐらい前より上げるということで、15%ぐらいまでの検診率向上を目指してるということで目標を掲げておりますけども、区としてもどのような目標を定めていくのかというのをまず確認したいと思います。 以上です。
こちら対象者1万4,000人中、実質的には他の自治体の動向等、先進的にやってるところを比較しますと10%ちょっとかなと思っているんですけども、しっかりとこの検診の内容について周知を図っていくということで、目黒区の目標としては15%ということで予算の見積りをしております。 以上でございます。

目黒区も国と同様に15%目指していくということであります。 先ほど検査の方法については、骨塩定量検査ということでございました。よくあるのは3つぐらい方法があって、読み方ちょっと僕も分かんないですけど、DXA法というのと、手のひらだけでつけて、いわゆる指の骨とアルミニウムの濃度で比較して骨密度測れるようなMD法というんですか、そういった中でやっぱり一番このDXA法、あともう一つか、QUS法というんですか、超音波法というんですかね、そういうのが3つあるんだけども、先ほど申し上げました骨塩定量検査というのが精度が高いという認識で、これを選ばれたという認識でよろしいんでしょうか。 あと、骨粗しょう症と診断された後、改善を取り組んでいくことが重要だと思いますので、その辺の治療を促していく。適切な運動だったり、栄養改善だったり、あとは薬の服用なんかもあるんでしょう。また日光浴の習慣化なんかも必要になると思うんですけど、よくQOLを上げていくために、ほかの成人病なんかの特定健診の後にしっかりそういった治療につなげていくような取組を区はやってますけども、骨粗しょう症についても今後そういったことも考えていくのか、そこだけ確認したいと思います。 以上です。
検査方法でございますけれども、御紹介いただきましたとおり、国のガイドラインにおいても何パターンか検査法というのは挙げられております。この中で委託先である医師会と協議を重ねて、整形部会の先生方の御意見で、一番精度が高いのがDXA法だということで、こちらを採用しようということになったというものでございます。区民の方にとってはしっかりとこの検診によって、より正確な情報というのを伝えることができるというふうに考えております。 次に、改善につなげていく考え方ということでございますけれども、実際に検査結果によって精密検査、あと要指導などというふうに区分が分かれていきますけれども、実際に治療が必要な方については医療機関において適切に治療していくということ。また、要改善、ちょっと生活習慣というところでの留意点ということについては、その後の医師の問診の際に医療機関からしっかりとそういったアドバイス、助言というのをいただくということで医師会の先生方と協議を進めておりますので、アフターフォローについても検診の中でしっかり図っていきたいと考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(6)骨粗しょう症検診の開始について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)委託事業における個人情報が記載された書類の紛失について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に(7)委託事業における個人情報が記載された書類の紛失について報告をお願いいたします。
まず冒頭、区の委託事業であります高齢者の方向けの配食サービス事業におきまして、個人情報を含む書類の紛失事件が発生いたしました。対象となった区民の方には改めておわびを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。今後、再発防止と区の信頼回復に努めてまいりたいというふうに考えております。 なお、当該案件につきましては、すでに9月の4日、全区議の皆様に速報で一斉メールをさせていただくとともに、当日、区のほうでプレスリリース、また区とこの事業者、それぞれのウェブサイトで公表をしております。 それでは、資料の説明をさせていただきます。 今回事故を起こしました会社は、高齢者専門の宅配弁当や、また施設向けの食材卸などの運営を手がけております事業者で株式会社シニアライフクリエイトと申します。現在のところ、この個人情報の外部流出による被害は確認をされておりません。 まず、1の事案概要ですが、事業者が運営する弁当宅配事業の配達員が、弁当の配達時に持って出た納品確認書一覧を紛失いたしました。この紛失した一覧には、目黒区委託分としまして11人分の情報が含まれておりました。 項番の2、紛失した書類に記載されていた個人情報は、配達先の住所、氏名、電話番号など記載のとおりでございます。 項番3、経過でございます。 事故発生当日の9月2日、配達員は納品確認書一覧をポーチに入れて配達に出発。通常、この配達員はこのポーチをずっと身につけているのですが、配達を進める中、途中で一時的にポーチを体から放し、どこかへ置いてしまいました。しかし、そのことを失念して次の配達先に向かい、しばらくたってからポーチを身につけていないことに気づき、店舗へ連絡しました。その後、他の従業員も含めて捜索をしましたが、ポーチは見つからず、事業者は警察に遺失届を提出いたしました。 そして翌日9時過ぎに、事業者から区のほうに納品確認書一覧の入ったポーチが見当たらなくなってるという連絡がありまして、区のほうは引き続き捜索をするようにと事業者に指示をいたしました。しかし、昼過ぎになっても見つからないとのことでしたので、区は事業者に、この一覧に記載された11人に状況説明とおわび、また注意喚起を行うように指示をいたしました。結局、この日は夕方になっても見つかりませんでした。 4日の月曜日になりまして、区の職員が事業者と共に利用者宅に伺い、紛失した経緯についての説明の上、謝罪を行いました。今後、不審な電話等があった場合には区に連絡いただくよう利用者にお願いをいたしました。 項番の4、原因でございますが、個人情報の記載された書類を適切に管理していなかったこと、具体的には、本来でしたら肌身離さず身につけておくはずのポーチをどこかに放置をして、それを忘れて配達に行ってしまったというところでございます。 最後、項番5、再発防止策でございますが、事業者のほうでは9月の5日から配達時にこの個人情報が記載された紙類の持ち出しを禁止することといたしました。区のほうでは事業者の再発防止策が徹底されるよう、継続的に指導、確認を行ってまいります。 また、この目黒区の高齢者配食サービス事業は、当該事業者のほかに3者へ委託をしておりまして、こちら3者に対しましても個人情報の適正管理について、改めて文書で注意喚起を行い、再発防止に努めるというところでございます。 これからも個人情報の大切さを肝に銘じまして、引き続き事業者への定期的な点検を行っていくとともに、情報管理の適正化を指示してまいります。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
再発防止策のところで1点確認をさせていただきたいと思います。 再発防止策ということで、こういった事案があるごとに、さらに周知徹底、管理をしていきますよということですが、人がやることですので、たまにこういった個人情報に関わるような事件が起きるわけですが、ここで記載されている紙類の持ち出しを禁止することとしたということですが、これに、この1行に関わるということではなくて、紙類でなくて、またデータ等でというようなことも検討されてるかと思うんですけど、この辺の整理については今、現状と今後はどのように考えているのかお伺いします。
再発防止につきまして、事業所のほうから改善報告をもらっておりまして、そこでは今後、紙の持ち出しを禁止としまして、携帯電話での運用ということに変更したというところでございます。 基本的には、配達員はその配達のエリアには何回も行っておりますので、頭の中でその住所とか氏名とか覚えてるというところもございまして、今後はそういった一覧表を持ち出すのは厳禁というような形にしております。 また、その際、緊急連絡先等を本来この一覧には書いてあったんですけれども、仮にそのお宅に訪問したときにいらっしゃらなかったというようなことで、安否確認が必要になった場合には、これは配達員のほうが携帯電話を通じて本部の方に連絡をして、本部のほうから緊急連絡先のほうに連絡をするというような運用に切り替えたというようなところでございまして、基本的には紙を持ち出さないというのを徹底するというふうに聞いております。 以上です。
今回の報告は委託事業におけるということでの紛失についてです。今のお答えということであります。ここではこの案件には4者になるのかと思うんですけど、それに関しては今のお答えで分かりました。 とはいえ、ほかにも委託業者の部分があるのが1点と、あと区の業務としてというような考え方があるかと思うんですね、委託業者と別に。このことについて整理、または今後どうなのかという点で、先ほどと同じになりますが、再度2つのことを聞いてます。お伺いします。
残り3者につきまして、この事故が起こりまして間を置かずに……。 (「これ3者のこと聞いてんじゃなくて」と呼ぶ者あり)

分かりますか。もう一回やったほうがいいですか。健康福祉部長、答えられますか。
今ほどいただきました区としての考え方ということでございます。これは各部門も全体統括として様々注意喚起を徹底しているところですし、仕組みも徹底をしているところでございます。ただ、委員おっしゃられたとおり、人がやること、ケアレスミスということが常について回るということだというふうに思っております。 そうした意味では、常に個人情報の管理の徹底ということについては注意喚起、それから自分事としてしっかり考えるということを徹底していくということが必要ですし、紙の持ち出しは区としてももちろん厳禁ということになっておりますけれども、それ以外、データ紛失等々もしっかりと注意をしていくというようなことで、指示徹底をしてまいりたいというふうに考えております。 以上です。

いいですか。 佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

これ同一事業者2度目ですよね。令和3年度にもそのような事案があったように記憶してます。たしかそのときは名簿が風に飛ばされたとか何か言ってたかな。 ここまで来ると、このスパンで同じ事業者がということになると、もう来年度委託するかどうか、来年指名するかどうかって話になるんじゃないかと思うんですけど、そこら辺の区の考え方としてどうなのかというのが1点と、先ほど携帯電話でこれから運用していきますよというお話でした。紙よりはよっぽどましだと思うんですけれども、とはいえ今回はポーチごとなくしているわけで、そこに携帯電話入れてたら終わりなわけですよね。それ以上の改善策が必要なんじゃないかなと。というか、そもそもやっぱり業者を変えるなり、そういった改善策が必要なんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。 以上です。
当該事業者の区の配食サービス、区の委託分として利用してるのが7月現在で174人いらっしゃいます。この目黒区の配食サービスというのは2つ目的がございます。食の提供はもちろんのこと、それプラス安否確認というものを大きな2つのミッションとして課しております。こうしたことを考えますと、この両方のミッションを遂行できる事業者というのは非常に限られておりまして、今回、事故を起こしたのは確かに適切じゃないんですけれども、直ちに契約解除とすると、直ちにというか来年度以降も契約解除すると、その利用者の影響が非常に大きいものがあるかなというふうに思っております。 当該事業者のお弁当を好んで利用していらっしゃる区民の方もいらっしゃいますので、事業者の改善策の実施状況を確認しながら、ほかの事業者での受入れが可能かどうかの確認も含めまして、この契約解除するかどうかにつきましては、今後総合的に判断していきたいというふうに思っております。 それと、2点目の今度、携帯電話の運用に変わったということでございます。携帯電話、確かに持ち出すということで配達に行くんですけれども、これは携帯電話、今回のポーチみたいになくしてしまったというような場合には、携帯電話はしばらく使わなければロックがかかるような状況になっておりまして、仮に第三者の人が拾っても、そこはすぐには見られないような状況にはなっているということで、その辺のセキュリティーは一定程度確保されているのかなというふうに思っております。 確かに紙は2回目ということで、非常にあってはならないことが起きましたので、事業者としてもそこは非常に重く考えておりまして、今後はデータでの管理ということで改善していくということでございます。区のほうといたしましては、こちらの改善状況につきましてはきちんとモニタリングをしまして、ちゃんと目的が遂行されているかどうかというのは点検してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

いいですか。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今、高齢者配食サービスについては人数と4者ということを伺ったんですけれども、栄養改善配食サービス、この対象者の人数と事業者のスキームを教えてください。 2つ目としては、横展開をしているのかどうか。ほかの業者が栄養改善配食サービスをされてるんであれば、そちらにも周知をしているのかどうか。 3つ目としては、この配食系に限らず、あるいはこの高齢福祉課に限らず、いわゆる宅配系の事業がほかにないのかどうか、そこら辺は総ざらいをしたほうがいいと思うんですけど、いかがでしょうか。
お尋ねの栄養改善サービスでございますが、4年度現在で業者数はこちらの4事業者でございますが、実際に利用されている方はゼロ人というところでございます。今回事故を起こしたところを含めまして、全部で4事業者ですね。今回、個人情報の適正管理というところできちんと周知をしてまいりますので、そこは徹底していくというところでございます。

ほかのあれですか、ほかの配達、宅配。所管以外分からないよ。 (「ほかの配達……。」と呼ぶ者あり)

全区的なあれですよね。 (「全区的なところはちょっと……。」と呼ぶ者あり)

今回、高齢福祉課に限らず同様の事案が起こる可能性はゼロではないので、そういう連携ってのはやっぱり必要なんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。
今ほどいただきました御意見につきましては、委員おっしゃるとおりかというふうに思います。区内で、今回の事案についての情報共有をしっかり図りまして、周知徹底を進めてまいりたいというふうに思います。 以上です。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(7)委託事業における個人情報が記載された書類の紛失についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)区立障害福祉施設における送迎バスの安全対策の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(8)区立障害福祉施設における送迎バスの安全対策の実施について報告をお願いいたします。
それでは、区立障害福祉施設における送迎バスの安全対策の実施につきましては、障害施策推進課長から御説明いたします。 資料を御覧いただきまして、項番1、経緯にございますとおり、昨年9月に発生いたしました送迎バス車内への園児置き去り事故を契機といたしまして、幼稚園等の送迎バスにつきましては、所在確認と安全装置の装備というものが義務づけられたところでございます。一方、高齢者や障害者が利用する施設につきましては、義務づけの対象とはされていないため、サービスを提供する各施設及び事業者宛てに、送迎時の利用者の安全管理を徹底するよう周知を図ってきてございます。 今般、東京都では、障害福祉サービス事業者等を利用する障害者の安全・安心確保の取組を推進するため、安全装置の設置等に係る経費の補助事業を実施することとされました。 そこで、項番2にございますとおり、当該補助事業を活用いたしまして、区立障害福祉施設の送迎バスにつきましても、安全装置を設置していくというものでございます。 対象の施設、それから設置台数等につきましては表に記載のとおりでございまして、国の「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置ガイドライン」に適合する安全装置というものを設置してまいります。なお、心身障害者センター大橋えのき園、下目黒福祉工房につきましては、施設の管理運営をしてございます指定管理者において、当該補助金を活用して設置してまいります。 それから資料に記載はございませんが、この安全装置につきましては、今月中に全台設置するようバス会社と現在調整中でございます。 説明については以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
進めています幼稚園・保育園の送迎バスについてというものの安全装置と、今回高齢者・障害者が利用する施設でのバスのこの安全装置というのは、機能的には同じものなのかどうか、まず1点お伺いします。
先ほど御説明差し上げましたとおり、国の「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」、これに適合したものを設置いたしますので、子どもの送迎用のバスと同じ機能のものでございます。
同じものということで分かりました。 そうすると、目黒区でもそうですし、他の自治体でもこの安全装置を設置しているわけなんですけど、この安全装置の使い方、この装置を使っていてミスとか、もしくは使い勝手の部分とか、その辺での何か報告等は受けているのかどうかお伺いします。
まず、この安全装置の設置の義務づけというのは、今年の4月1日からされているところでございまして、特段今現在、使い勝手等についてどういう状況かというような御報告というようなものはこちらには、障害の所管のほうには入ってきていないところでございます。 こちらの安全装置なんですけれども、エンジンを切った後に、バスの中に人が取り残されていませんかというような放送が流れますので、運転手なり添乗員なりが車内を点検しながらバスの後方まで移動して、後方にあるその放送を止めるスイッチを押すということで、置き去りがないことを確認するというものになっておりますので、最終的には、人が目視で確認をしていくというようなことになってございます。 以上です。
今報告を受ける限り、安全だなというふうに聞こえるわけですけれども、やはり現場でとかイレギュラーなケースとか、先ほども申し上げましたが、やはりここでも人が行うことということもありますし、機械の不具合ということも、少し年月がたつとあるかもしれません。それと、人の命に関わることということが隣にあるわけなので、この辺、4月から始まったばかりではありますが、他の自治体の情報も取りながら、目黒区は目黒区でやはりその辺、机上の上ではなくて現場の実態というものもきちっと把握しながら進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
まさに委員の御指摘のとおりかと存じます。やはり機械は設置しましても、最終的にはバスの乗務員ですとか施設の職員というのが、しっかり目視で確認していくこと。それから、バスの運行を委託しておりますバス会社のほうと、やはり定期的に情報交換等をしてやっていくというのが、非常に重要になってくるかと思います。そこの部分につきましても、障害の施設を管理する所管といたしましてしっかりと見ていきたいと思います。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

東が丘の障害福祉施設と目黒本町福祉工房につきましては、区が設置をするということだと思うんですけども。設置のスケジュールはどういうふうな形になっているのか、教えていただきたいと思います。
設置のスケジュールでございますが、もう既にバスの委託会社のほうにつきましては、安全装置の機械の確保というのはしていただいておりまして、あとは、実際土日ですとか施設がお休みの日に、安全装置をバスに設置するというような状況で確認をしているところです。 先ほど、今月中に全台設置する予定ということで、バスの委託会社と調整してございますので、来週の週末あたりには、今週末以降ですね。土日を含めて順次設置していくというような予定で聞いております。 以上です。

そうしますと、設置が全て完了するのは今月にできるということでしょうか。
今月中には、指定管理者が設置する部分も含めて、全体に設置することができます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(8)区立障害福祉施設における送迎バスの安全対策について終わります。 以上、報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)鷹番保育園跡を活用したこども家庭センター等の概要と施設の基本設計(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(1)鷹番保育園跡を活用したこども家庭センター等の概要と施設の基本設計(案)について、説明をお願いいたします。
それでは、鷹番保育園跡を活用したこども家庭センター等の概要と施設の基本設計(案)について、御説明を申し上げます。なお、本件は、本日の文教・こども委員会で報告を行っているものでございますが、保健に関係する内容がございますので、本委員会において情報提供をさせていただくものでございます。 項番1、経過でございます。 区は令和4年12月に、総合的な子ども家庭支援体制の構築と環境整備の考え方を取りまとめたところでございます。図1にお示ししてございますように、令和13年度を目指して、総合相談支援拠点としてこども総合相談センター(仮称)と、児童相談所及び一時保護所を整備していく計画でございます。 また、碑文谷保健センターは、施設の整備に伴い一旦総合庁舎に移転し、組織や業務の在り方を検討していくこととしております。その第1段階として、令和6年度に区立鷹番保育園を改修し、令和7年4月にこども家庭センターを設置、そこに東京都児童相談所サテライトオフィスを誘致することについて、検討を進めてまいりました。 資料ページをおめくりいただきまして、項番2、支援拠点整備に向けての進め方でございます。 令和3年7月に策定した区立児童相談所設置に向けた基本的な考え方で、子ども家庭支援の充実に向けての基本方針及び取組方針を定めており、今後の支援拠点整備に向けても、また今回の鷹番保育園跡施設においても、この基本方針、取組方針を踏襲してまいります。 こども家庭センターによる取組でございますが、3点ございます。 まず取組1、母子保健と子育て支援との一体的な支援体制の構築でございます。ここで恐れ入りますが、別紙1として添付しております目黒区子ども家庭支援体制イメージ図を併せて御覧いただきたいと存じます。 こども家庭センターというのは、現在、保健予防課、碑文谷保健センター、子育て支援課で機能している子育て世代包括支援センターと、子ども家庭総合支援拠点の位置づけである子ども家庭支援センター。これらの組織等を見直して、一体的に相談支援を行う体制を整え、役割を発揮していくものでございます。児童虐待の原因の一つと指摘されております保護者の育児に対する不安や負担感、地域や社会からの孤立を予防するために、母子保健と子育て支援が一体的に支援をしてまいります。 この施設が子育てに関する情報収集やものづくりの拠点となるよう、気軽に利用できるように創意工夫をし、また子育て世帯にとって安心して相談ができるサポート体制を目指してまいります。 取組の2つ目、東京都児童相談所と連携した児童相談体制の構築でございます。別紙1のイメージ図では、こども家庭センターと児童相談所との連携についての部分になります。東京都と特別区ではルールを定め連携を図るとともに、それぞれの権限や役割に応じて、児童虐待相談等に対応しておりますが、児童相談所のサテライトオフィスを設置した後は、さらに情報共有や合同庁舎など、メリットを十分に生かして取り組んでまいりたいと存じます。 次に取組3、公民連携による支援体制の構築でございます。別紙1のイメージ図では、要保護児童対策地域協議会、子どもを守る地域ネットワークの部分でございます。複雑化・複合化してきている課題の解決に向けて、要保護児童対策地域協議会の連携強化を進め、包括的な相談支援体制を整備し、より迅速に対応してまいります。加えて、地域の様々な主体との連携構築を進めて、子どもを地域ぐるみで見守り、育てる意識の醸成を図ってまいります。 かがみ文の項番3、こども家庭センターの概要と施設の基本設計(案)についてでございます。 こども家庭センターでは、子どもと子育て世帯が集い、つながり、楽しい子育て・子育ちを実現していけるよう、(1)に記載の事業を実施してまいります。 資料4ページにまいりまして、(2)児童相談所サテライトオフィスは、児童相談所の職員が相談者との面談を行ったり訪問に出かける拠点として、子ども家庭支援センターと執務室、相談室を共有してまいります。 (3)基本設計(案)の概要についてでございますが、恐れ入ります、A3で添付をしております別紙2を御覧いただきたいと存じます。 改修概要は、1ページ目に記載のとおりでございます。裏面にめくっていただきまして、別紙の2ページ目でございます。こちら2階建ての園舎を改修して、こども家庭センターとして、図右下に木造住宅、鷹番保育園が現在倉庫として使用している建物がございますけれども、これを解体して更地にして、園庭の一部として活用してまいります。 平面図の御説明をいたします。その次の2枚目でございます。左が現在の保育園の平面図、右が改修後でございます。改修後を御覧いただきたいと存じます。 1階には相談室、授乳室、活動室を設置して、園庭も活用しながら、より多くの子育て家庭に気軽に利用していただける施設としてまいります。子育てふれあい広場、産後ケア事業などの母子保健の事業等の活用を想定しております。また、地域の子育てグループや事業者等との協力による活発な利用も検討してまいります。授乳室はおむつ替えのほか、親子での食事もできるスペースを確保していきます。 続いて、2枚目の裏面を御覧いただきまして、こちらが2階の平面図でございます。2階への移動につきましては、階段と新たに設置するエレベーターを利用していただきます。2階は、こども家庭センターと児童相談所の執務室、相談室と会議室でございます。会議室は講堂を兼ねておりまして、出産準備教室など母子保健の各種事業にも活用していくことを想定しております。 恐れ入ります、説明文にお戻りいただきまして、項番4、こども家庭センター開設等に伴う組織改正等についてでございます。 令和7年4月の開設に伴い、現在総合庁舎6階にあります子ども家庭支援センターが移転します。また、別館2階で実施しております「ほ・ねっと」は、引き続き別館で事業を継続いたします。また、碑文谷保健センターにつきましては、施設の老朽化また次の児童相談所整備に向けた準備のため、一旦総合庁舎に移転いたします。 組織改正、事業の在り方については検討を進めてまいりまして、令和7年4月から新たな体制でスタートいたしたいと考えております。 項番5、その他でございます。 支援拠点整備に向けた子育ち子育て支援の考え方、事業、サービスの在り方などについては、広く区民の方にお知らせをしまして、理解を得ながら丁寧に進めてまいりたいと存じます。 項番6、今後の予定は記載のとおりでございまして、区のホームページ等による公表、近隣住民説明会を行い、令和6年2月には実施設計を策定する予定でございます。 説明は以上でございますが、最後に、今回おつけした平面図につきましては、改修前の現在の保育園の図面が入っておりますので、子どものセキュリティーの観点から委員止まりとしていただきまして、SNS等での公開はお控えいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 御説明は以上でございます。

情報提供ですが、何かありますか。
今日、文教・子ども委員会のほうで報告されているということで、情報提供ということで、確認という意味で。

はい、どうぞ。
もしかすると重なること、ちょっと内容が分からないのであれなんですけれども、こちら旧鷹番保育園の改修ということで、こども家庭センターの工事のこちら図面でありますが。こちらの今後になるかと思うんですが、分かれば予算、スケジュール、現時点どのように大枠捉えているのかということと、あと、4ページの項番4、こちらで子ども家庭支援センターの組織改正、窓口等の移転についてで、一旦総合庁舎に移転しますよっていうことですけど、なかなか場所の確保も大変かなと思うんですけど、こちらの整備の仕方、どんなふうに総合庁舎へ移転していくのかなというところをお伺いします。 また、当初からこちら、人材育成についてということは何年も議論し、また東京都との連携等も非常に重要ですとか、広域的に進めていかないと開設したものも回っていかないというなどの案件が、いろいろあるわけなんですけども、サテライトの方法でということでスタートしていくわけですけれども、この辺の令和5年度、どんなふうに整理されているのかお伺いします。
まず1点目、こども家庭センター開設の予算、スケジュールでございます。現在改築に係る予算というのは所管課において見積りを重ねているところでございまして、まだその金額というのは出ていないんですけれども、想定では、議決案件になる1億8,000万円、そこを超えるか超えないかというか、超える可能性もあるということが指摘されておりますので、そうなりましたら、ちょっと予算次第にはなりますが、来年度に工事についての議決をいただいた後の着工ということになってこようかと思います。 いずれにしても、今年度末までは現在の鷹番保育園を運営しておりますので、工事等につきましては来年度の対応ということで考えております。 2点目の、一旦総合庁舎に移転ということで、6階の職員は、子ども家庭支援センターの職員についてはこども家庭センターに移転するという中で、碑文谷保健センターについては現在の我々の保健予防課と機能が重複している部分ございます。なので、できれば3階に集まるということが望ましいというふうに考えておりますが、それによっては全体的なちょっと庁内の調整が必要になるということで、現在レイアウトを所管しております総務課また企画の部門とも、考え方をちょっと整理して調整させていただいているというところでございます。 3点目の人材育成ということについてでございますけれども、今までも、子ども家庭支援センターのほうでは東京都の児童相談所、先行自治体に職員を派遣して研修して人材育成を図っているというふうに聞いておりますので、令和7年度に向けて一層の職員の人材育成を図っていき、こういった子どもの総合相談の体制を整えていくということについては、我々母子保健と子育てと連携しながら、しっかりと図ってまいりたいなと考えております。 以上でございます。
ありがとうございます。 そういった流れの中で、現在児童相談所に関しては品川のほうの、東京都のほうで行われているわけですけれども。今後、品川でお世話になっている区のほうも、順次それぞれの区で児童相談所が設置されスタートしていくという中で、目黒区としては今後もしっかり、先ほどもお話ありましたけど、しっかりとさらに一緒に取組を充実していきやすくなる面もあるのかなと思うので、目黒区独自の部分と、そして東京都との連携と、そして隣の区とかの話は出ていませんけど、包括的なという部分は必要になってくる場面もあるかもしれないんで、そういった模索しながらしっかりと、令和13年度を目途にということで、目標かなというふうにも捉えているわけですけども、しっかり取り組んでいっていただきたいなと思うわけですけど、いかがでしょうか。
御指摘のとおりでございます。児童相談所の整備につきましては、現在所管課であります子育て支援部のほうで、検討段階というふうに聞いております。一層、こういった区と東京都、またその包括的な子どもの総合相談体制の構築ということについて、母子保健も一体実施ということがうたわれておりますので、子育てとしっかり連携を構築して、取組を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、答えていただけるかどうか分からない質問なんですけども、今、本当に子どもたちを取り巻く環境は複雑化していまして、当然その子どもたちを中心に包括的に支援をしていくということの中で、やはり母親の、例えば父親からの暴力によって子どもも虐待を受けているという可能性もあるということで、婦人相談員の連携なんかはどうなっているのかっていうことを、1つ伺いたいと思います。 あともう一つなんですけども、ちょっと違う地域での、私の受けている相談の中で、非常に今の子どもたちの間での性暴力が増えているというふうにお聞きをしています。保育園に通う子ども同士での性暴力があって、被害を受けた女児がPTSDになってしまって、非常に学校に通うのもままならないというような事例も実際現実にはありまして、その辺も区としては認識をしているのか。また今後そういったことも含めて取り組んでいく可能性もあるのかどうか、お伺いしたいと思います。

ちょっと内容的に、答えられる範囲でもしできればって感じですけど。
子どもたちの環境が複雑化しているというところでございます。婦人相談員の連携ということでございますけども、令和7年度に向けては、現在子育て支援部と、また母子保健の主管課であります健康推進部と、どういう形で十分な機能を果たしていくかという組織の在り方について検討しているところでございますので、その点のところもしっかりと踏まえながら検討を進めていきたいと考えております。 また、性暴力ということにつきましても、こちらも非常に大きな課題というふうに捉えておりまして、様々なそういった暴力に関する相談機関の連携というのも図っております。男女平等・共同参画センターであるとか、当然子育ての部門であるとか、また我々もその母子保健の中で発見した課題というものもございます。そういったことをしっかり連携を構築して、必要な支援につなげていくということが、まさに今回の趣旨でもあるというふうに思っておりますので、そこもしっかり対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(1)鷹番保育園跡を活用したこども家庭センター等の概要と施設の基本設計(案)について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)国家公務員宿舎駒場住宅跡地における特別養護老人ホーム等整備計画のスケジュール変更について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)国家公務員宿舎駒場住宅跡地における特別養護老人ホーム等整備計画のスケジュール変更について、説明をお願いいたします。
それでは、情報提供させていただきます。 1の背景等、簡単に御説明いたしますと、京王井の頭線の駒場東大前駅、この前にあります国家公務員宿舎駒場住宅跡地のうち、南側敷地につきましては特別養護老人ホーム等の整備用地として、定期借地権による貸付けを受け、区が公募により香川県に本部を置く社会福祉法人鵜足津福祉会を決定し、昨年6月には、国が区の推薦に基づきまして、この事業者を土地の貸付け相手として決定したところでございます。 この敷地に建っていた宿舎につきましては、国のほうで令和2年度に解体工事を行いまして、その際、くいを478本撤去して、セメントミルクなどで埋め戻しを行いましたが、くい抜き部に空洞が生じていることが判明したため、今年の9月から国において修補工事を実施することとなったものでございます。こちらにつきましては、おめくりいただきまして別紙と書いてある資料を御覧ください。 こちらは、東海建設株式会社という施工業者と、あと財務省関東財務局のほうで出しております工事チラシでございまして、このチラシの中では、今年の9月から来年1月下旬までの工事予定というふうになっております。このチラシを近隣住民の方に配付して説明するということでございます。ちなみに、こちらの別紙の資料につきましては、本日の都市環境委員会で情報提供をさせていただいたところでございます。 初めの資料にお戻りいただきまして、この工事をするに伴いまして、特別養護老人ホーム等の建設工事時期に変更が生じることになりましたので、情報提供させていただきます。 2の概要と3の事業内容は記載のとおりでございまして、こちらについては変更はございません。変更となるのは4の整備スケジュールでございます。変更前は着工が令和5年11月、開設が令和7年7月だったものが、変更後には着工が令和6年6月、開設が令和8年4月となる予定でございます。 簡単ですが説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。

すみません、簡単なちょっと質問なんですけども、くいを抜いた部分に穴がいっぱいあって、これ478か所ということなんで、特別養護老人ホームのエリアにこの478があったわけじゃなくて、全体として478っていう解釈でいいのかどうか、確認をさせてください。
委員おっしゃるとおり、これ北側と南側で分かれておりますが、全体としてこの478本という意味でございます。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっと分かんないんですけど、確認で。 いわゆる定期借地権の契約を国と結んだ段階で、ちょっと時期がそのとき当初分かんないんだけど、賃料が発生するんじゃないかなと思ったんですけど、これは今回のこの国のほうに瑕疵があるんだろうと思うんで、その辺は賃料を取らないようになっているのか、その辺だけ確認しておきたいと思います。 以上。
こちらの特養ホームの事業者でありますこの鵜足津福祉会とは、国は貸付け相手として決定したところでございまして、実は契約はまだしていないところでございますので、賃料は発生してございません。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(2)国家公務員宿舎駒場住宅跡地における特別養護老人ホーム等の整備計画のスケジュール変更について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(3)児童発達支援等に係る多子軽減措置(第二子以降無償化)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)児童発達支援等に係る多子軽減措置(第二子以降無償化)について、説明をお願いいたします。
それでは、児童発達支援等に係る多子軽減措置(第二子以降無償化)について、情報提供いたします。 本件は東京都の事業であるため、情報提供とさせていただいております。 まず、項番1の経緯でございますが、令和元年10月以降、児童福祉法施行令の一部改正に伴いまして、児童発達支援等の利用者負担の無償化が実施され、3歳から5歳までの児童については利用者負担が無償化されてございます。また、ゼロ歳から2歳までの児童については、多子軽減措置として、対象児童が第2子以降の場合は利用者負担が1割負担の半額、第3子以降は無償とされているところでございます。 今般、東京都は、チルドレンファースト社会の実現に向け、第2子以降の児童発達支援等の利用者負担の無償化のため、都独自事業として児童発達支援事業所等利用支援事業を実施しまして、ゼロ歳から2歳の第2子以降の利用者負担を、本年10月1日から無償化することとなりました。 次に、項番2、都独自事業である児童発達支援事業所等利用支援事業についてでございますが、都は、国の軽減措置では無償の対象にならない利用者負担について、直接保護者に補助することにより、ゼロ歳から2歳までの第2子以降の利用者負担を無償化することとしてございます。 最後でございますが、項番3番、周知方法でございます。対象者への周知は、都が児童発達支援事業所等を通じて実施することとなってございまして、併せて、区は障害児通所給付費の支給決定を受けているゼロ歳から2歳の児童がいる約100世帯へ周知をするほか、区公式ウェブサイトでも周知する予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、何かあれば伺います。 いかがですか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、(3)の児童発達支援等に係る多子軽減措置(第二子以降無償化)について終わります。 以上で、情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 令和5年度第1四半期(令和5年4月~6月) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最後に資料配付、(1)目黒区中小企業の景況については、これは後で見ていただければと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(2)令和5年度目黒区高齢者福祉住宅使用予定者募集案内(追加募集) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)令和5年度目黒区高齢者福祉住宅使用予定者募集案内(追加募集)について、説明があれば受けますが。
資料配付でございますが、若干補足をさせていただきます。 高齢者福祉住宅につきましては、例年1月に空き室待ちの募集を行っておりまして、例年、こちらの生活福祉委員会で資料配付という形にさせていただいておりますが、今回追加募集いたしますのは、項番2にありますコーポ中央町の単身用1戸とコーポ目黒本町世帯用1戸でございます。 こちらの住宅は、それぞれお風呂、シャワーがないというところ、またエレベーターがない、こういった事情を抱えておりまして、1月に募集した際も、このような条件でもよいかというところで募集をしたところでございますけれども、実際に、空き室待ちとして名簿を登録された方がいらっしゃったんですが、いずれも辞退をされたというところで、今回年度途中でありますが、特例的に追加募集を行うというものでございます。 簡単ですが説明は以上です。

何か聞きたいことがあれば伺いますが。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。 資料配付の(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(3)発達応援マルシェの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)発達応援マルシェの開催について、チラシのほうを御覧いただければと思います。 以上、資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次にその他、次回の委員会は明日9月12日火曜日10時から開催をいたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 大変にお疲れさまでした。