// 発言者(21名)
// 発言(153件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、岸委員、川原委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)産前産後期間相当の国民健康保険料免除制度の創設について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)産前産後期間相当の国民健康保険料免除制度の創設について、報告をお願いいたします。
それでは、産前産後期間相当の国民健康保険料免除制度の創設について御説明いたします。 項番1、経緯でございますが、産前産後期間の保険料免除につきましては、健康保険、厚生年金保険、国民年金において既に実施されている制度でございます。 2段落目に記載のとおり、本年5月に公布された改正法により、子育て世帯のさらなる負担軽減等の観点から、令和6年1月1日より、国民健康保険においても、産前産後期間相当分の保険料免除制度が創設されることとなりましたので、本委員会で御報告させていただくものでございます。 項番2、制度の概要でございますが、(1)免除となる国民健康保険料は、出産する予定又は出産した被保険者の産前産後期間相当分の所得割及び均等割保険料、つまりは保険料全てでございます。 (2)免除の対象となる期間は、出産予定日又は出産した日が属する月、以降「出産月」と呼びますけれども、この出産月の前後の期間4か月相当分、多胎妊娠の場合は6か月相当分でございます。 具体的には、アに記載のとおり、単体妊娠の場合は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月相当分、一例を申し上げますと、出産月が令和5年11月の場合、出産月の前月に当たる令和5年10月から出産月の翌々月に当たる令和6年1月までの4か月相当分が免除期間となります。 また、多胎妊娠の場合は、イに記載のとおり、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月相当分が免除期間となります。 なお、米印1に記載のとおり、この免除制度は令和6年1月施行となりますので、今年度につきましては、令和6年1月から3月までの産前産後期間が免除対象となります。 先ほどの例で申し上げますと、出産月が令和5年11月の場合、令和5年10月から令和6年1月までの4か月相当分が免除期間となりますが、今年度は令和6年1月から3月までの産前産後期間が免除対象となりますので、令和6年1月の1か月相当分が免除期間となります。このように、施行日前の出産であっても、免除期間が施行日以降に含まれる場合は、含まれた月数分が免除対象となります。 また、ほかの例として、出産月が令和6年2月で単体妊娠の場合は、出産月の前月に当たる令和6年1月から出産月の翌々月に当たる令和6年4月までの4か月相当分が免除期間となります。このように、米印2に記載の産前産後期間が年度をまたぐ場合につきましては、それぞれの年度に属する月数分の保険料を当該年度の保険料から免除することとなりますので、令和6年1月から3月までの3か月相当分は、令和5年度の保険料から免除し、令和6年4月の1か月相当分は、令和6年度の保険料から免除することとなります。 (3)申請方法につきましては、原則として、出産する被保険者がいる世帯の世帯主の方に、窓口または郵送により申請していただきますが、このほかオンライン申請も予定をしております。 また、ここで言う出産は、妊娠85日以上の分娩と定義されておりますので、妊娠85日以上経過した死産、流産等も含むことから、対象者を出生届だけで網羅的に把握することができないほか、出産した子が配偶者の被用者保険に加入する場合など、様々なケースがあることから、区が年度対象者を全て把握することができませんので、原則として申請していただく規定となっております。ただし、届出がない場合でも、出産月を確認できる場合には、職権により免除を行うことも想定しております。 (4)周知方法といたしましては、区公式ウェブサイト、めぐろ区報のほか、11月にお送りする今年度後期分の保険料通知にも、御案内のチラシを同封するなどしてお知らせをしていく予定でございます。 また、出生届の受付所管における周知等についても調整を進めておりますので、できる限り広く周知をしてまいりたいと存じます。 項番3、財源措置につきましては、全額公費での補填となりまして、国、都、区の負担割合は、括弧内に記載のとおりでございます。 項番4、今後の予定でございますが、令和6年1月1日の条例施行に向けて、来週19日に区の国保運営協議会へ諮問、11月の区議会定例会に改正条例案を提出、改正条例の成立後、直ちに公布し、12月に事前申請の受付を開始する流れとなります。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
説明の最後のほうにありました、項番2、制度の概要、(3)申請方法で、括弧ただしのところなんですけど、国保加入の出生届出などで出産月を確認できる場合はっていうところなんですけれども、できる場合、できない場合があるかとは思うんですけども、これ届出制ですけれども、今までの経験値からいいますと、ほぼほぼカバーできるのか、それとも、ここでまだもうあと10、11、12で3か月で満額4か月、生まれてくる方は月、ただいま今説明で分かったんですけれども、日にちが少ないのかなと思うのと、ホームページを見ると、字が小さくて非常に分かりにくい部分もあったかなと思うので、初めて出産を迎える方、この申請がきちっとできるようなことが望ましいかと思うんですけど、その辺どんなふうに対応されるのかお伺いします。
委員が今御指摘のとおり、施行日が来年、令和6年1月1日施行となりますので、期間がかなり短い期間となっております。この間、やはりホームページ等で、皆さんに分かりやすく周知をしていくといったことと、またチラシ等で必要なことを皆さんに行き渡るように周知を細かくしていきたいと考えております。 あと、この届出制ですけれども、既にこの制度が実施されている健康保険、厚生年金保険、国民年金においても、全て届出制という形になっておりまして、今回こちらの国民健康保険のほうでも届出制とするということで規定をされているものでございます。 皆さんに漏れなく届出をしていただけるように、周知は徹底してまいるところでございますけれども、万が一ということもございますので、こちらで把握できる部分については、確認をしていくという体制を取りたいということで、この方法を取ることとしております。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

さきの委員の質問に、ちょっと関連にはなるんですけれども、申請で世帯主の方が何らかの理由で病気だったり、例えばDVだったり、そういうような様々な理由で申請ができない状況である場合は、職権により免除を行うっていうふうにありますけども、そういった方は何か証明をすればできるのか、あとオンライン申請に関して、世帯主には送られてくると思うんですけども、事情によりできない場合は、出産した本人が代理で申請をしても、それは別に特に問題ないのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
まず、申請ですけれども、こちら資料の(3)の申請方法の中に、原則としてということで、世帯の世帯主の方に申請をしていただくというふうに記載してございますけれども、こちら国民健康保険料の賦課の単位が世帯単位ということでしたので、原則として世帯主の方に届出をしていただくという形になっております。ただ、世帯主の方以外でも、御世帯の方、例えば出産する被保険者の方ですとか、確認ができれば、そちらは柔軟に対応してまいりたいと思います。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

さきのお二人の委員の質疑とも似たような話になってくるんですけど、やっぱり行政のものというのは、こういった免除等の申請主義ということで、やはり申請漏れということがあったり、情報が届いていないということがあったりするので、過去、一般質問なんかでも、せっかくLINEがあるので、LINEによる申請もできたらいいんじゃないかというようなことも、千葉なんかでやっているんですかね、今。試行的に、千葉では個人情報の取扱いもありますけども、そういったものをしっかり見定めた上で、LINEを通じた申請なんかもできるようにしているみたいなんですけども、やはり、より申請漏れがないようにということで、この確認なんですけど、周知方法で区公式ウェブサイトっていうのがありますけども、これは当然ホームページ等のことだと思いますけども、その他やはりLINEであったり、あと電子母子手帳、アプリがありますよね、目黒の場合は。そういったものも含めて漏れなく通知の申請をしていただけるように、情報発信していくことは大事だと思うんですけど、その辺の範囲というのをどのぐらい考えているかっていうのを確認だけしておきたいと思います。 以上です。
今、委員から御指摘ございましたように、やはり申請漏れというのを防ぐことが一番大事だと考えておりますので、今回対象となる方が産前産後の方ということもありますので、より負担を軽減するためにも、オンライン申請というのも、今準備を進めているところでございます。皆さんに広く行き渡るように努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。

いやいや、オンラインで、公式ウェブサイトっていう中身は、例えばめぐろ子育てホッ!とナビとか、LINEを通じても、そのいわゆる発信はしていくのかっていうのを確認したかったんですが、その辺はどうなのか、再度もう一度お聞きしたいと思います。
今、委員から御指摘いただいた形で、幅広い形で周知をしていくということで、今準備を進めているところでございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。
まず、今回対象となる人数の見込みでございますけれども、直近5年間を見ますと、年々対象者数が減ってきているというところでございます。 こちら基になっているのが、国民健康保険の出産育児一時金の支給件数の実績でございますけれども、こちら直近5年間を見ましても、年々減少してきているという傾向にございまして、直近でいいますと、令和4年度1年間で186件となってございます。 この数字、直近の傾向と令和4年度のこの実績から見込んだ対象者数、それから出産する被保険者1人当たりの年間平均保険料額、こちらを基にして今年度、令和6年1月1日施行ですので、1月から3月までに該当になる方を試算をした結果ですけれども、令和5年度におきましては約430万円となっております。このうち、区の負担が4分の1となりますので、今年度は約100万円余が見込まれるところでございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私も気になっているのが、(3)申請方法のただし書以降なんですね。特に、職権により免除を行うではなくて、行う場合もあるっていう書き方をされているのが、どういうことなのかなと思っておりまして、出生届などで出産月を確認できる場合には、一律で免除を行えるんじゃないかなと思うんですけれども、免除を行えないケースがあるっていうことなのか教えてください。
先ほどのお答えとも少しかぶりますけれども、この出産の定義が妊娠85日以上の分娩となっておりますので、この85日以上経過した死産、流産も出産とみなすことになります。そうしますと、こちらの出生届というのは出されませんので、出生届だけでは対象者を網羅的に把握できないということになります。 あと、出生届で、例えば出産月を確認できたとしても、その対象者の方が出産を機に、例えば被用者保険を脱退して国保へ加入するケースですとか、あと逆に、家族の被用者保険に加入する場合など様々なケースが想定されますので、この被用者保険と同様に、免除の申請の届出がないと、いずれの免除制度を利用するのかということが確認できないということもございます。 あと、例えばですけれども、里帰り出産などで、目黒区以外の区市町村で出生をされた場合ですけれども、この出生届が出生地で提出された場合などは、この目黒区の戸籍部門における確認に時間を要することが想定されますので、そうしますと免除の手続が遅れて、免除ということではなくて、逆に還付になるといった、また事務手続がさらに発生するといったことも想定されますので、そうしたことを避けるためにも、原則として届出をしていただくという形になります。 以上でございます。

ありがとうございました。 死産、流産は別として、今お話の中であった出産を機に、この保険を脱退するケース、あるいは逆に加入するケースもあり得るっていうお話で、その場合は、この制度はどういう適用になるんでしょうか。
国保に加入されている出産した方が対象となりますので、例えばその出産を機に、御家族の方の被用者保険の保険に加入されて、そちらの制度を適用される場合などは、こちらの今回御報告している国民健康保険料免除制度の適用にはなりません。逆の場合も同様になります。 以上でございます。

そうすると、確認として、ですから途中から厚生年金とか、保険とかに切り替わった場合には、私、最初思ってたのは、国民健康保険に加入している月分はこっちで払って、切り替わったらそっちに乗り移るみたいな、そういう感じだと思っていたんですけど、そういうことじゃないっていうことですかね。切り替わったタイミングでというか、申請のタイミングでどっちの保険に加入しているか次第で決まるっていうことでしょうか。もう一度お願いします。
国保に加入されている期間が産前産後期間にかかっている場合については、その分は国保の対象となります。途中、出産を機に被用者保険のほうに切り替えられた場合は、その月から被用者保険の適用となります。 出産を機にどちらに加入されるかという移動がある場合ということもございますので、原則、届出をしていただかないと分からないというところで、こちらの形になっております。 以上でございます。

そうすると、再度の確認ですけれども、そういった形で被用者保険に移動した場合、保険者は違うんですけれども、ほかの保険者から目黒区のほうに通知は全く来ないっていうことでいいのか、確認をさせていただきたい。 それから、もう1つやっぱりこれ死産、流産、もしくは中絶をされた方も、85日以降なら対象になりますけれども、やっぱりそういう方がこの情報に行き着くかっていうことが非常にちょっと懸念される部分ですね。 この資料のタイトルも産前産後期間相当の免除制度っていうことで、普通に出産された方が対象なのかなって、タイトルだけ見ると、そう思ってしまうところがある。あるいは、目黒区の出産育児一時金のホームページもありますけれども、そちらにもちゃんと死産、流産でも支給されますよとは書いてありますが、やっぱりタイトルが出産育児一時金ということで、これもですから普通に生きている赤ちゃんを産んだ方対象なのかなと思えてしまう部分があるんじゃなかろうかと。 そういうことを考えると、死産、流産を経験された方に対する、何かまた新しいページっていうか、そこに使える制度、こんなのありますよってまとめていただくことも一つありなんじゃないかなと思っていて、これはこども家庭庁でも既にそういうページはありますけれども、目黒区でも何かそういう使える制度を網羅的にやっぱり書いていただかないと、死産、流産の方、なかなかこの情報が行き届かないんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。
まず、1つ目の被用者保険に入られている方の場合、被用者保険から国保に切り替わる場合ですけれども、被用者保険のほうから国保年金課のほうに、直接は通知は参りません。 2点目ですけれども、死産、流産の方にも広く行き渡るようにというお話ですけれども、こちらの制度が該当するということも広く周知をしていくとともに、関係所管とも調整しまして、この制度を知っていただけるように周知をしてまいりたいと思います。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(1)産前産後期間相当の国民健康保険料免除制度の創設について終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)北部、南部及び西部地区サービス事務所の公証窓口におけるキャッシュレス決済試行導入について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)北部、南部及び西部地区サービス事務所の公証窓口におけるキャッシュレス決済試行導入について、説明をお願いいたします。
それでは、私のほうから、北部、南部及び西部地区サービス事務所の公証窓口におけるキャッシュレス決済試行導入について御説明いたします。 まず最初に、昨年4月、本委員会におきまして、中央地区サービス事務所において、手数料のキャッシュレス決済の試行運転を行っておったことを御報告していたところですが、このたび北部、南部、西部においてもキャッシュレス決済試行運転を導入することから御報告させていただくものでございます。 それでは、項番1、背景・経緯を御覧ください。 こちら資料記載のとおり、ライフスタイル、また決済サービスの普及、新型コロナウイルスなどの対応などにより、電子マネーによる手数料等の納付への要望が高まってきたことから、先ほど申し上げたとおり、まず昨年、令和4年6月から中央地区サービス事務所において、手数料のキャッシュレス決済の試行運転を導入しております。 このたび、公証窓口のない東部地区サービス事務所を除く他の3地区のサービス事務所、これで全ての地区サービス事務所になるんですが、こちらに拡大して実施するものでございます。 なお、今回の導入は、将来的な本格実施に向けた試行でございまして、先行で実施しております中央地区サービス事務所と比較するとともに、運用上の課題等を整理・検討し、今後の本格実施に向けて、その仕様書等に反映するものでございます。 次に、項番2、試行導入による取組みでございます。 こちら、先ほどの項番1で申し上げたとおり、こちらのサービス事務所において、マルチ決済端末を導入して、複数の納付方法によりキャッシュレス決済の試行運用を行うものでございます。これにより、職員等のキャッシュレス決済に対する知識と経験をさらに積むことで、今後のキャッシュレス決済を本格的に導入する場合の課題・解決策などの具体的な情報を得ていくものでございます。 続きまして、項番3、試行導入の具体的内容でございます。 まず、(1)対象となる手数料は、資料記載のとおりでございまして、こちら先行しております中央地区サービス事務所と同じ範囲でございます。 続いて、(2)窓口における納付方法でございますが、クレジットカード、交通系・流通系電子マネー、二次元コードを用いた決済でございまして、今回、中央地区と異なる事業者を選んだことにより、こちら電子マネー、二次元コードの決算については、対象事業者が拡大されております。 (3)利用限度額は資料記載のとおり、(4)決済手数料の納付者負担はございませんが、区は事業者が定めた額、こちら決算額の2.2%から3.4%の範囲で負担するものでございます。 裏面を御覧ください。 (5)試行運用開始予定でございますが、来月11月からを予定しておりまして、現在1日からの施行できるよう進めているところでございます。 (6)導入・運用経費の概要でございます。 こちらは3地区の合計となっておりまして、機器等の導入経費が177万3,000円、通信経費等の運用経費、これは半年分になりますが、125万3,000円でございます。 (7)周知方法でございます。 こちらは実際窓口に来た際に、キャッシュレス決済が使えるということが分かるように、こちらのブランド等の窓口掲示、また広く区民に周知するという目的で、めぐろ区報及び区公式ウェブサイトへも掲載して周知を図ってまいりたいと考えております。 最後に、参考でございます。 こちらは、まず先行して行いました中央地区サービス事務所の実績を掲載してございます。こちらは割合でいいますと、7.9%でございました。 下は戸籍住民課、こちらは交通系ICカードのみが現在対象となっておるところですが、令和3年の10月から施行しておりまして、令和3年度が3.5、令和4年度は4.6%となっておるところでございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
このたび中央地区で試行的に行っていた、こちらのキャッシュレス決済を北部、南部にという報告であります。 項番1の背景・経緯の最後のところですけど、運用上の課題等を整理・検討しという部分ですが、整理されたからということですけど、5年の11月から実施しようと。どういった課題があったのかということをお伺いいたします。 そこには、扱う職員の方に関するようなこともあるのかなと思いますので、含めてお願いしたいのと、あと今までは交通系ICカードによるということでしたけれども、今度は納付方法として、クレジットカード、交通系・流通系電子マネー、二次元コードを用いた決済、これもう少し詳しく言うと、どういったところまで使えるのかなというところをお伺いします。 例えば、今まで特別区民税や都民税、軽自動車税などは、LINEPay、PayPay、d払い、auPAYなど、幅広く使えている部分もありました。どうなのかなということでお伺いします。 以上です。2点。
それでは、まず1点目、どういった課題があったかということでございますが、実際、こちら事務処理上、やはりいろんな決済方法が出てきておりますので、窓口での対応等で戸惑った部分、また会計上の事務処理が複雑になったというところが課題となっているところでございます。 ただ、実際こちらは職員が運用していく中で、徐々に効率化してくるところも出てきておりますので、そういった事務処理上、会計処理上の事務手続作業がどうすれば一番効果的になるかというところを今検証しているところでございます。 続いて、先ほど交通系とお話しいただきました。ちょっと私の説明が分かりにくかったかもしれないんですが、戸籍住民課のほうでは現在交通系だけなんですが、中央地区サービス事務所のほうでは、クレジット決済、いわゆる交通系・流通系の電子マネー、二次元コードを用いた決済をもう既に進めているところでございまして、こちらを今回3地区においても導入するところでございます。 先ほどお話があった税、国保の保険料につきましては、窓口へ来ないで支払う対応という形になっておりまして、現在、国保、税のほうでは、窓口ではキャッシュレスは行っていないということで、地区のほうでも今回そちらは対象外となっております。 説明は以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

さきの委員の質疑に関連しますけど、あれ二次元コードの種類を先ほどの委員が言われて、それは使えますかということではなかったのかなと。それは使えないということではなくて、使えるんじゃないのかなと思ったんですが。 先ほどの国保の話は、窓口では決済処理しないよということだったと思いますので、地区サービス事務所においての二次元コードは、先ほどの委員が示された事例のものでも決済できるということで、再度確認でございます。
失礼いたしました。私の説明が分かりにくくて申し訳ありませんでした。 今回おっしゃるとおりで、クレジット、電子マネー、二次元コードは使えます。私が余計な説明したので、分かりにくくなってしまったんですが、国保の保険料とか、税の納付は窓口ではできませんというお話をさせていただきました。失礼いたしました。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

まず、確認させていただきたいのが、戸籍住民課の窓口で、今、交通系ICカードしか使えないとなっていて、この理由と、それからここも試行段階として今やっているっていうことなのか、それとも戸籍住民課窓口では本格導入しているっていうことなのか、伺います。まず、その2点です。
戸籍住民課では、令和3年の10月からICによるキャッシュレスを行っております。ただ、今、戸籍住民課がレジスターを5年間リースで借りておりまして、それがちょうど今年度切れるという形になります。それに合わせた形でキャッシュレスを本格的に導入するというふうに考えておりますので、それで今使えていない、レジスターのリースの切替えのタイミングでICだけではなく、さらにキャッシュレス化を図れるようにということで、今は利用していないというところになります。 今のレジスターが、交通系ICにしか対応していないというところで、今は、交通系ICのみを使っているという状況でございます。 以上です。

ありがとうございました。よく分かりました。 そうすると、今度、今回新たに北部、南部及び西部地区サービス事務所でやるわけですけれども、これの契約の仕方を教えていただきたいんですね。 先ほど戸籍住民課は5年間動かせないっていう話になっていましたけれども、今回これはそうではなくて、1年ごとの契約っていうことで、柔軟に変えられるっていう理解でいいんでしたっけっていう確認。また、今回この事業者さん、あえて違うところを、中央でやっているのと違うところを選ばれたっていうことですけど、これはあえてその業者と随意契約っていう形でされたのか、それとも入札の結果、たまたまそうなったからということなのか、教えてください。
契約に関しましては、西部地区で担当しております。5地区それぞれ役割分担しておりますので、今回の契約につきましては、西部地区のほうから御説明申し上げます。 御質問のとおり契約のやり方でございます。今回の契約につきましては、令和5年度の1年間の契約でございます。ここで導入と、それから機器の借り上げをいたします。来年度以降は、また別の契約ということになります。 業者の選択でございますが、今回は随意契約でございます。これは試行ということで、いろいろな業者を試してみたいということがございました。いろいろなところで調査をしまして、中央地区と違うやり方をできる業者さんということで選びまして、随意契約で持ってきたものでございます。この結果をもちまして、本格導入に際しましては、プロポーザルや入札という形になろうかと。仕様書を固めた上でのプロポーザルまたは入札という形になるかと思っております。 以上でございます。

そうしますと、確認ですけれども、いずれ本格導入になったときには、費用がどうなるかということなんですね。今年については、導入経費が170万余かかっていて、さらに運用経費もかかっていきますよっていうことですが、これたまたまプロポーザルなり、選定方法は分かりませんけれども、本格導入の際に同じ事業者になった場合には、この導入経費は北部、西部と南部については、かからないっていうことでいいんでしょうか。
同じ業者さんをプロポーザルで選ばれました場合には、同じ機器、同じやり方で導入いたしますので、こちらの導入経費はかからないものと思っております。 以上でございます。

ありがとうございました。 それから、核心の部分なんですけれども、本格導入はいつなのよっていう話で、先ほどの戸籍住民課についてはレジスターが今年度末に切れるっていうお話でしたから、これは区としては来年度から本格導入を見据えているということでよろしいんでしょうか、伺います。
本格実施のタイミングでございますけれども、先ほどお話しした戸籍住民課のレジスター、規模からいっても、これが区民生活部としては大きなものかと考えております。 地区につきましては、今、試行という形で運用しますので、例えば戸籍のシステムにも合わせるということも1つでしょうし、コスト的なことを考えて、今のものを運用していって本格に移していくと。そこら辺も含めて、今後検討する形になると考えております。 私からは以上でございます。

ありがとうございました。 最後にしますけれども、先ほど他の委員の質疑の中で、課題について答弁がありました。 私、これもう1つ課題と言えるのが、裏面のこれまでの取扱状況、これが予想以上にパーセンテージが低いなっていうのも、これ課題の1つなんじゃないかなと私は思っています。正直言って、本格導入してほしいし、こんなの当たり前のこととしてやっていただきたいくらいに思っていたんですが、それにしてもここまで使われていないと、経費もかかっているわけで、なかなかどうしようかなっていう感じに思いました。 そこで伺いたいのが、周知方法についてなんですね。当然ながら、めぐろ区報とかウェブサイトに掲出しますよっていうお話いただいていて、例えばウェブサイトについては、今、中央でやっていますんで、中央地区サービス事務所のページにいきますと、そこではキャッシュレス決済やっていますよというものが書かれています。 ただ、実際に多くの方が見るのって、こっちの個々のサービス事務所のページじゃなくて、むしろ住民票のページだとか、実際に取得するものの情報なんじゃないかなと私は思うんですよ。例えば、私なんかも住民票の写しが欲しいなってなれば、そこのページにいって、手数料が幾らなのかとか、持ち物で何が必要なのかとか、そういうことを確認して、家から近いところにサービス事務所がありますから、300円なんだってなったら、300円を握り締めて行っちゃうんですよ。そうすると、結局払えないと。 今こういった個々の証明書のページには、キャッシュレス決済をサービス事務所で行いますよっていうことは、私が見る限り載っていないようにお見受けしていて、今までは中央地区だけだったんで、なかなか書き方も書くとなると大変だったかなと思うんですが、今回改めて全地区サービス事務所で、東部を除くですけれども、実施されることになったんで、こういった個々の書類のページにも、ぜひこのキャッシュレス決済についての情報を盛り込んでいただきたい。それによって、このパーセンテージを少しでも増やしていけるんじゃないかなと私は思うんですけれども、そこの部分はいかがでしょうか。
中央地区のパーセントの低さ、まずこちらについてお答えいたしますが、こちら積極的にはPRしてきていなかったというところで、我々としては積極的にPRしないにもかかわらず、8%近くまで上がったということは、結構それなりの成果かなと逆に受け止めています。 今後、3地区全部入れますので、東部を除く4地区全てでやるに際しては、中央地区のときは区報も出しておりませんし、ホームページもちょろっと出していたぐらいですけれども、今回は本格的に導入、試行といえども全地区に入れますので、きちんとした形でPRをしたいというふうに考えています。 先ほどお話し申し上げたように、区民の方は払える手段が増えますので、便利になるんです。ただ、職員のほうの手間暇がとてもかかっていて、後ろのやり方、バックグラウンドの職員の動き等については、これからもまだまだ検証がちょっと必要だというところもあります。 一方では、今、中央地区もそうですけれども、北部も西部も南部も1万円を持って皆さん来られる方が多くなってきています。それで、両替がかなり頻繁に行われるようになって、そのことを考えて、やっぱり今キャッシュレスを入れていかないと、そっちの手間もかかってしまうということも、我々は随分この間考えてきました。両替も手数料もかかってきていますし、何が一番いいのかというところで、まずはキャッシュレス決済を進めていき、その中でいろいろ検証し、できれば来年度、本格導入したいんですけれども、戸籍のレジスターの交換にしろ、何にしろ、来年度予算でございますので、それがつかない限りはできませんので、その前に十分検証を進めていきたいというふうに考えています。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この運用経費で125万円ですかね、このいろんなキャッシュレスのバーコード決済でもいろんな種類があると思うんですけど、これは種類を増やせば増やすほど金額が上がったりとか、減らしたら下がったりとか、何個選べば幾らみたいな、そういうシステムになっているのか。どういう基準でLINEPayは採用しましょうとか、この決済は要らないでしょうとかって、どういう基準で選択をされているのかをお伺いしますっていうのと、あとはさっき周知の話、あまり知られていないから利用率が低いんだというお話があったと思うんですが、これ実際窓口で払うときに、こういうのも使えますけど、支払い方法をどうされますかみたいな感じの声かけは現状でされていて、この結果なんでしょうか。 以上2点お願いします。
1点目については、私のほうからお答えさせていただきます。 キャッシュレス、どのような種類が使えるかということでございますけれども、これは実は今回選定しました業者さんのほうで決めているものでございまして、私どもからここを使いたいとか、ここは使わなくていいというリクエストをしたものではございません。 これは実は試行でございますので、いろんな業者さんからの提案を受けてやっていく中でどのような決済方法がこれから皆さん使ってらっしゃるのか、これはほとんど利用がないのかということをまた選びながら、次の仕様固めに使っていきたいと考えているところでございます。 ですから、今回の契約金額につきましては、御質問のような例えばこのブランドを落としたら幾ら安くなるとか、これを追加したら幾ら高くなるとかと、そういうことではございません。 私からは以上でございます。
2点目の窓口での周知に関してのお答え申し上げます。 記載台のカウンターのところに目立つように貼ってありまして、令和4年6月からキャッシュレス決済を開始しましたというのをお知らせしているのと、実際窓口のところによく飲食店とかにある透明な板に使えるメニューといいますか、クレジットの会社ですとか、二次元コードの会社を記載したものを目立つところに置いているというところでございます。 実際、毎回お客様にキャッシュレスを使えますよっていうようなお声かけはしていないんですけれども、気がつかれた方は、あっ、使えるんですねっていうことで、御案内しているというところでございます。 実際利用された方からは、先ほども御答弁にありましたけども、なかなか今小銭を持っていない人も割と増えていまして、ちょうど今小銭がなかったんで、とても助かりましたというような感謝の言葉もいただいているところでございます。 以上です。

1点目の決済、どのメーカー、どの種類を、決済種類を選ぶかっていうのは、業者がパッケージでもう決まっているのでっていうお話だったんですけれども、それは業者比較された際に、どの業者さんもそういう形の、こことここと何々Payと何々Payと何々Payをセットで、この価格ですみたいな売り方というか、そういう契約形式になるのか、あとは業者さんによって、どれが一番流通しているから、このトップスリーは入れたほうがいいとか、そういうお話ってあったのかなとか、結局マイナーなものをたくさん増やしても、カバーすればするほどいいんでしょうけど、結局種類が増えるほど手間もかかるし、面倒だし、効率が悪くなるかなと思うんで、利用率の高いものを絞り込んで、それでその効果が上がる、費用対効果が上がるんであれば、そのほうがいいんじゃないかなと思うんですが、その辺、他社と比較したときはどうだったんですかということをもう1回お伺いしたいのと。 あとはカウンター上で掲示とかしてあって、こういう支払い方法、使えますよが貼ってあるとしても、今いろんな支払いができるとこへ行くと、支払い方法はどうしますかが最初に来ると思うんですね。キャッシュレスを使えますよじゃなくて。支払い方法をどうしますかって言われないと、私たちって役所に行くと、現金って思い込んでいるところもあって、貼ってあっても、いわゆる印紙代は現金じゃなきゃいけないみたいな、対象外なのかなみたいなふうに思い込みも若干あるかなと思うんですけど、そういったところで一声、お会計幾らですっていうか、支払い方法はどうしますかって声をかけるだけでも、えっ、支払い方法を選べるのって、全然利用率が変わってくるのかなと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 以上2点です。
それでは、今、委員お尋ねの2点について、私のほうからお答えいたします。 先ほど確かに今のメニューは比較的よく使われているものは当然含まれて、それ以外に利用率が分からないですけども、多くのブランドが入っている状況です。実際試行していく中で、こちらはどのブランドで何%とか、そういった統計もいただきますから、実際出てきた段階で、改めてそうした場合に安くなるかどうか。例えば、先ほど本格実施のタイミングでプロポーザル等する際に、そういったものも含めて示して競争なりしていくことになろうかなと思っています。 そういう意味では、この試行で実際にどの程度使われるか、確かにおっしゃるとおりで、ブランドが少ないほうがお客さんも探すのに手間がかからなかったり、職員の負荷がかかるということも想定されますので、そういうことも含めて試行の中で範囲を絞ったほうがいいのかどうか、そういうことを検討してまいりたいと思います。 2点目の周知、お声かけのお話です。 確かに委員お話しのとおり、そういうふうにお声がけするっていうのも一つの方法かなと思います。 今後どの程度この利用が上がってくるか、お声がけされることによってちょっと抵抗があるのか、またそこから慌てて探されたりするとお時間がかかったりもするので、なるべくお金の支払いをされる前に、例えば目立つところに掲示して事前に、証明書をお待ちしている間に検討していただく方法も一つなのかなと思いますので、いずれにしろ実際に利用される方が、こういった方法があるっていうのを分かる方法をいろいろ検討してまいりたいと思います。 私からは以上でございます。

山本副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(2)北部、南部及び西部地区サービス事務所の公証窓口におけるキャッシュレス決済試行導入について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)友好都市角田市物産展・パネル展「知ろう!食べよう!かくだっ!」の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)友好都市角田市物産展・パネル展「知ろう!食べよう!かくだっ!」の開催について、報告をお願いいたします。
それでは、私から、友好都市角田市物産展・パネル展「知ろう!食べよう!かくだっ!」の開催について御説明いたします。 項番1、目的といたしましては、まず宮城県角田市とは平成20年5月31日に友好都市協定を締結しております。これまで区民まつりや阿武隈リバーサイドマラソンなどを通じて交流を行ってまいりましたが、今年で協定締結15周年を迎えることになります。ここで一つの区切りとして、新たな住民交流の機会として、パネル展と物産展を実施するというような内容でございます。 パネル展では、目黒区と角田市の交流のきっかけ、そしてこれまで15年間の交流の様子等を振り返ってまいります。また、物産展では、新たにできました「道の駅かくだ」等と協力しまして、地域の物産品を販売するといった形で、角田市の食の魅力を味わってもらう内容としております。 項番2、開催日時ですが、令和5年11月10日、10時から16時でございます。 項番3、場所ですが、総合庁舎1階西口ロビーパネル展示スペースでございます。 項番4、内容ですが、まず物産展につきましては、角田市の特産品の販売、パネル展につきましては、角田市と目黒区のつながり、角田市の概要、これまでの交流の様子を展示してまいります。 周知方法については、めぐろ区報11月1日号、ホームページ、ツイッター及びLINEということでさせていただいております。 報告については以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回15周年を迎えるということで、今回展示をされるということです。 10周年のときにはどんなことが行われてたかなということと、今後20周年に向けてというんでしょうか、今後の発展性っていうことを含めてですけど、今後の友好都市角田市とどのような取組などお考えなのかということを確認させてください。
まず、御質問1点目、10周年の際でございますが、こちらは10周年記念ということで、同じくパネル展のみを実施してございました。 今回は15周年ということで、パネル展に加えて新たに角田市の魅力を知っていただくということを含めて、物産展を開催するというものでございます。 今後の取組といたしましては、現状、角田市のほうの物産品については、目黒区内であまり販売しているところございませんので、こういった物産品を扱うことを通じて、目黒区の皆様に角田のよさっていうものをより一層知っていただきたいというところと、あとはコロナ禍が明けまして、教育委員会のほうでも、角田市の稲刈り等、事業が復活してまいりましたので、そういった子ども同士の交流、こういったところも引き続き継続していきたいと、そのように考えております。 以上でございます。
今お答えであった角田市のよさをより知っていただきというところで、物産展、ほかの友好都市のところも来ると、人気のものは即完売という、要するに人が集まると、人気があるなというような認識しているんですけれども、そこでもう一歩、先方のことがあるんですけれども、そういった物産のものを買えるとか、取り扱えますよとか、そういった切り口もあると、目黒区民の方も喜ぶ方もいらっしゃるし、ウィン・ウィンになっていくのかなというイメージなんですが、先方のほうがどのようにお考えか分からないんですけど、そういった広がり等のお声があるのか、ちょっと確認をさせていただきます。
角田市様のほうに、今回、目黒区から物産展のお話をお伝えした際には、ぜひとも角田市の物産を目黒区で広げていただきたいというところで、今、道の駅かくだで様々な物産品を扱っておりますので、そちらと協力して、ぜひ扱ってくださいというふうに言われております。 今回1日の開催ということになってしまいましたが、来年以降またちょっと計画的に期間を広げて実施したいというふうにも検討しておりますので、そのような形で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ただいまの答弁の中で、教育委員会で交流事業が復活したっておっしゃったんですね。まだ去年の段階ではなかったと思うんですけれども、教えてください。 下目黒小学校の場合は、地域交流事業の延長という形で、副校長先生が熱心にやってずっと続けてきたんですけど、でもその他のいわゆる地域交流事業じゃなくて、学校交流事業、教育交流事業としての取組っていうのはずっと止まってたんですが、それって本当に復活できているんですか、するんですか。

ちょっと所管外の質問になりますけども、大丈夫ですか。
申し訳ございません。先ほどの御答弁では、小学校のほうで稲刈りに参加したというところをお伺いしているということですが、詳しいことについては所管外ですので、この場ではお答えできません。 以上になります。

今、私が申し上げた整理だと思いますので、逆に言うと、まさにこちらの所管からも、ぜひ進めてもらいたいということを伝えてもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
文化・交流課といたしましても、角田市、友好都市については全庁的に進めたいというふうに考えておりますので、こちらのほうからも声をかけていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(3)友好都市角田市物産展・パネル展「知ろう!食べよう!かくだっ!」の開催について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)気仙沼復興応援ツアーの実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(4)気仙沼復興応援ツアーの実施について、報告をお願いいたします。
それでは、気仙沼復興応援ツアーの実施について御報告いたします。 項番1、目的でございますが、宮城県気仙沼市とは平成22年9月18日から、目黒区と友好都市協定を締結しております。 平成23年の東日本大震災後は、気仙沼市に対しても義援金や職員派遣など様々な形で支援を続けてまいりました。このたび、震災発生から12年がたつというところで、新型コロナウイルスの影響も落ち着いてまいりましたので、目黒区民の方を気仙沼市にお連れして、今の気仙沼市の状況を身近なところから感じていただきたいというふうな思いで、今回のツアーを実施いたします。 項番2、実施内容でございます。 日時が令和5年12月2日から3日の1泊2日。 定員が20名ということにさせてもらっております。最小催行人数は10名ということでございます。 宿泊先は、気仙沼市内のサンマリン気仙沼ホテル観洋。 行程につきましては、現在事業者とも相談しておるところでございますが、大まかには、1日目は東京駅に集合し、一ノ関まで新幹線で移動、そこから大型観光バスで気仙沼市内に入ります。1日目は、東日本大震災遺構の伝承館、こちらを皆さんで見てみるというようなところを計画しております。 2日目につきましては、気仙沼市から気仙沼大島まで行きまして、気仙沼復興祈念公園や気仙沼の魚市場、内湾等周辺を視察しまして、大島から仙台までは開通した三陸道をバスで南下しまして、仙台から東京駅まで新幹線というふうな行程を予定しております。 費用につきましては、2万5,000円を想定してございます。 予算につきましては、委託料50万円というところで、今回の全体の経費をめぐろ観光まちづくり協会と案分することで支出するということで予定しております。 実施主体は、めぐろ観光まちづくり協会が主催、共催が目黒区ということでございます。 周知方法については、めぐろ区報11月1日号、区ホームページ、SNS及びチラシ等で周知を行っていくということでございます。 以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません、確認なんですけども、この定員なんですけれども、ペアで参加される方がほとんどだと思うんですけど、この20名という考え方は10組20名という考え方でよろしいかどうかを確認させてください。
ただ、お一人で参加される方もいらっしゃるかなと想定はしておりますので、そのあたりは申込みの状況を見ながら判断していきたいというふうに考えております。 以上でございます。

そうすると、ペアで参加を希望していても、抽せんの場合はばらばらになっちゃうっていうことですか。
ペアで参加される場合は、申込みのときにペアで参加しているということが分かるような申込みの方法がございますので、そこが分かれるということはございません。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほどの情報整理させていただきたいんですけれども、これまでやったのは3回でしょうかね。2011年に被災が起こって、2012年度、13年か12年か、とにかく2012年度に初めてやって、これを見ると2014年度に2回目、令和2年、2020年に3回目、今回がそうであれば4回目となると思うんですけれども、1回目は30名で先着順で切りました。2回目からは抽せんにしているはずなんですけれども、2回目は何名応募があって30名になったのか、前回は何名応募があって20名になったのか、このまず整理を聞かせてください。
今回のツアーでございますが、委員の質問の内容が少しあれなんですけども、区で把握している気仙沼の復興ツアーとして、区民の方を気仙沼に連れていくということは、今回が初めてということでございます。 以上でございます。 (「それは違いますね。まあまあ、いいです。どうぞ続けてください」と呼ぶ者あり)

違うから答えられないんじゃないの。

ちょっと質問を変えましょう。そこはしっかり整理して、御答弁をいただきたいと思いますけれども、過去、議事録にも出ていますから、それは確認をしてください。 今お答えができないのであれば仕方がないので、また改めさせていただきますけれども、今回も20名ということですが、何名ぐらいを想定されていますか。非常に過去3回やって、翌年とその次の年で6年間行って、令和2年になって、できればなるべくその人数を多く、かつなるべく毎年やっていただきたいというふうな思いがあります。 コロナ禍は仕方がなかったんですけれども、平成26年から令和2年まで、6年間空いていたんですけれども、こういったことが今後ないように、回数と人数を増やしてもらいたいという趣旨だけでもいいんですけれども、どうお考えでしょうか。
今回、定員20名というところでございまして、こちらはバスの規模も含めて、ある程度の数字というところで決めてございます。 定員が20名ということでございますけども、多数の応募があった場合、抽せんとなっておりますが、多くの方をできるだけ連れていきたいというふうな思いがございますので、20名を多少オーバーしても、希望される方はお連れしたいというふうに考えてございます。 今後、気仙沼のこの復興応援ツアーについては、復興支援の一環ということでもございますので、今回のツアーの応募の状況等を見て、来年以降も引き続きできるということであれば、来年以降も続けていきたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。

すみません、どうしても聞かなければいけないので、あと2つだけ。 今回は在勤・在学は入っていますか、入っていませんか。
入ってございます。 以上でございます。

やはり目黒区民を優先すべきだと思うんですね。予算的にも、これ2万5,000円で20人だと50万ですね。半分は目黒区の予算で実施するわけじゃないですか。そういったことについて、過去も質疑が議事録を読むとありましたけれども、抽せんにバイアスをかけるとか、そういったことも改めて検討の必要があると私は思いますが、いかがでしょうか。
今回、目黒区在住、在勤、在学ということで募集を限らせていただいておりますが、今回の募集の状況を見まして、目黒区民以外の募集の方が多いということであれば、その点についても検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

もう1つ、3つ目ですけれども、市民との交流事業、過去においては、子どもたちとの交流も行って、プレゼントを持っていったりというようなことも企画されていたように議事録でも御答弁がありますけれども、今回はそういったアテンドもするわけですから、そういった交流事業、市長への訪問も含めてあるんでしょうか、ないんでしょうか。
今回、詳しい行程を今詰めているところでございますが、今回は気仙沼の復興応援ツアーということでございますので、震災復興後の気仙沼の現状を皆さんに知っていただきたいというところでございますので、現状では子どもたちの交流についても検討していきますが、もしかすると内容からは入らないかもしれないというふうなところでございます。 以上でございます。

3点目の質問は、内容をせっかくやるわけですから充実させていただきたいという観点で聞いています。 現状を知るためにも、地域の方との交流というのが大切だと思いますけれども、いかがでしょうか。 それから、これを見ると、伝承館で過去の被害状況、当時の被害状況を見て風化させないと、それから復興祈念公園にも行って、慰霊をされると。これはもちろん大事なことですけども、それと同じぐらい大事なのは、やはり復興の軌跡ですね。これ50万円を委託して、いわゆるツアーを組むわけですから、しっかりとガイドをしてもらいたい。そのチェックをしてもらいたいと思います。 特に、内湾周辺って書いてありますけども、これ行っただけじゃ分かりませんので、短く申し上げるならば、あそこを刑務所みたいに海を閉ざしてしまうのか、防潮堤で。それとも、海が見えるまちを守るのかって激しい議論があったんですね。北側はかさ上げをして、西側は防潮堤の上に建物、商業施設を造って、南側は商業施設だけにして、いざあったときには通行止めにするという、そういうように細かなまちづくりをしてきた、御苦労されてきたという経緯もあるんで、そういったこともぜひ現状の一環として、充実したツアーになることを望みますけども、いかがでしょうか。
地域との交流という点については、ツアーの中で入れていくかどうかというのは検討させていただきます。 また、現地でのツアーの内容でございますが、こちらも現地の区の職員、気仙沼市の職員の方とも御相談して、目黒区の方が来たときに、どこを御案内すればいいかというところについては、今こちらともお話をしているところでございますので、内容を充実したものにしていきたいと、このように考えております。 以上でございます。

過去の実際にやっている認識が委員と若干違いますので、もし調べられれば、多分もしかしたら所管が違うのかなとかありますので、そういった部分で、もし修正があればお知らせいただきたいと思います。
承知いたしました。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(4)気仙沼復興応援ツアーの実施について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)区民プールの臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(5)区民プールの臨時休場について、報告をお願いいたします。
それでは、区立プールの臨時休場について御報告をいたします。 資料項番1の臨時休場する施設及び期間等につきましては、今回対象となる施設2施設となりますけれども、それぞれ資料表の記載のとおりでございます。 臨時休場する期間につきましては、各関係者と調整の上、学校や体育施設の運営において影響の少ない日程というふうにさせていただいております。 項番2の周知方法、こちらにつきましては、資料記載のとおり、臨時休場について御案内をしてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(5)区民プールの臨時休場について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の基 本的な方向にかかる目黒区地域福祉審議会の「答申」について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(6)目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の基本的な方向にかかる目黒区地域福祉審議会の「答申」について、報告をお願いいたします。
それでは、御報告いたします。 こちらの答申の中間のまとめにつきましては、7月の本委員会に御報告をさせていただいたところでございます。このたび、地域福祉審議会から答申をいただきましたので、御報告させていただきます。 まず、項番1の経緯等でございます。 こちら令和4年の7月の審議会にて、この3計画の改定に当たっての方向について諮問を行っております。5年の6月に「中間のまとめ」が区長に提出され、7月に委員会に御報告しております。 審議会は、この意見募集を行うとともに、「地域福祉を考えるつどい」、7月31日ですが開催し、区民の方と意見交換を行いまして、寄せられた意見を踏まえて、9月15日に最終答申を出しました。 審議会の開催経過は、記載のとおりでございます。 地域福祉審議会には、本委員会委員長、副委員長に、審議会委員として御出席いただいておりまして、ありがとうございます。また、7月31日の地域福祉を考えるつどいに、委員の方々にも御出席いただきまして、ありがとうございます。 項番2の答申でございます。 別添資料3冊ございますが、お手元資料の資料の1-1が答申の概要版、1-2が答申本編、1-3が資料編となっております。 項番3の「中間のまとめ」に対する意見募集の実施結果でございます。 こちら冊子の後ろにA4のホチキス留め、右上に資料2とございますのがつけてありますけれども、こちらを御覧いただけますでしょうか。 地域福祉審議会から、5年の9月に意見募集の結果についてというのが出ております。 お開きいただきまして、項番1の中間のまとめに対する意見募集の実施結果、こちらが(2)で令和5年7月15日から8月7日まで、郵送、ファクス、LoGoフォーム等で募集をしておりました。 そして、(4)でございます。御意見提出の状況ですが、意見の提出者数が14、意見の述べ件数が37となっております。 この下の(6)の答申への反映については、先ほどのA4かがみ文の4番と重なりますので、ちょっと置きまして、飛ばしていただいて、3ページ、項番2を御覧ください。 項番2、「地域福祉を考えるつどい」の開催結果です。 こちら令和5年7月31日の夜間にGTホールで開催しました。 参加人数は53人、一般の来場の方が34人、審議会の委員の方もおいでで19人となっております。 それでは、説明文のかがみに戻っていただきまして、項番4になります。「中間のまとめ」からの主な変更点です。 (1)から(4)までございますが、こちらは恐れ入ります、先ほどの資料2と併せて御覧いただきたいのですが、(1)包括的相談支援体制の充実については、意見No.9でいただきました重層的支援体制整備事業は、複合化・複雑化した諸課題に対する地域福祉の要として、早急に実施が求められるという御意見をいただきまして、答申の中では中間のまとめから変更しております。 概要版の5ページでは、説明は省略させていただきますが、下線部分を追加しております。 そして、本編につきましても、取組の方向性の右の2ページの一番下ですが、関係機関等との調整を進め、速やかに実施することが望ましいと追記をしております。 次に、(2)2点目の介護福祉サービス基盤の整備と家族介護者等への支援の充実。 こちらは、2ページ、意見No.18で、介護家族への経済的支援を考えていないのかという御意見について、答申では、2として、概要版と本編で、経済的な支援制度の周知も必要であると追記をしております。 3点目が意見No.25をいただきまして、こちら介護・福祉人材の確保・定着・育成とサービスの質の向上ということで、ICTを活用した事業所業務の効率化の支援が必要であるということを概要版と本編にも追記されております。 最後に4点目、意見No.29、こちらおめくりいただきまして、ピアサポーター、障害者が身近な地域で暮らし続けていくことができる仕組みづくりでは、ピアサポーターの活用が必要ということで、3ページの4番、こちら概要版は追記はせずに、本編に追記をされております。 次の4ページ以降が、いただいた御意見と回答について添付をしております。 それでは、恐れ入ります、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページでございます。 お開きいただいて、項番5の答申のポイント、こちらにつきましては、中間のまとめと大きく変わってはございませんので、簡単に御報告いたします。 まず、(1)計画改定の基本視点でございますが、審議会では福祉分野の枠にとどまらない包括的な支援と、包摂的な地域づくりを目指す「地域共生社会」の実現の推進を検討の基本に据えて、地域福祉、高齢者の介護・福祉、障害者福祉等について、新たな視点から今後の方向性を提示した。 (2)が基本理念です。 アが保健医療福祉計画、現行の基本理念を継承することが望ましいとしておりますが、「多様な価値観を認め合い、誰もが生きがいと役割をもって活躍できる地域社会の形成」を、新たな視点を提示しています。 イの介護保険事業計画につきましても、現行の基本理念を継承することが望ましいとされ、基本的な考え方に、「自立支援と介護予防における保健事業等との連携」等4項目の新たな視点を提示しています。 ウの障害者計画につきましては、基本理念を「誰もが自分らしく輝きながら共に暮らせる社会の実現」とすることが望ましいとされました。基本的な考えとして、4項目を提示しております。 続いて、(3)福祉分野の重点事項でございます。 アの地域共生社会の実現の推進について大きく3つ、包括的な支援体制の充実、誰もが安心して地域で暮らせる社会の推進、地域包括ケアシステムの深化・推進です。 続いて、イが生涯現役社会・エイジレス社会の推進です。 3ページにまいりまして、ウです。障害への理解促進・障害のある人への支援の充実。 そして、エとして、共通事項として2点。1つが介護・福祉人材の確保・定着・育成、2つ目が介護・福祉におけるDXの推進。以上が答申の内容でございます。 項番6で、今後の予定でございます。 本委員会御報告後、11月には改定素案、こちらは区で素案をつくりますが、これを決定し、本委員会に御報告をさせていただきます。 12月から年が明けて6年の1月に改定素案を公表し、パブリックコメント、説明会を実施する予定です。説明会につきましては、12月に2回、今回は対面で、今の予定では12月10日の日曜日と12月12日火曜日、夜間にGTプラザホールで開催予定と考えております。 6年の2月に改定案を決定し、生活福祉委員会へ御報告後、3月に3計画を改定してまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回、重層的支援体制整備事業については、関係機関との調整を進めて、速やかに実施することが望ましいということで、冒頭こちら記載が追記されている、変更されているというようなこともあり、またICTの活用という部分では、今後も介護・福祉におけるDXの推進をしていくというようなことであります。 今回答申についていろいろ変更点を教えていただきました。また、こちらの資料に書かれている、ちょっと読み切れてはいませんけれども、全体の中で限られた財源の中でということが大きくあるかと思うんですね。人材不足、働き方改革の中で、この健康福祉部に限らずですけれども、DXの推進というのが1つの大きなテーマでありながら、なかなかスピード感を持って進んでいかない、また現場の声としてもそのようなことをお聞きしている中で、やはり大きくかじを、予算を割いてやっていかないと進んでいかないんじゃないのかなというような部分があります。それが遅れることによって、結局、人材確保、もしくは離職、非常に問題になっていますけれども、そういった部分の問題解決の一つの役目になるのかなと思います。 大きくいろいろな施策がある中で、どこにどれだけという考え方、区の全体の歳出の中でいくと、60%弱というような健康福祉部の中で、今回この3計画全体に関わる考え方は1つだと思うんですけれども、立ち位置として、いろいろなメニューがある中で、でも人がいなかったら、そのメニューこなせませんよと。ここを長期的に見て、財源を大きく使っていくのかなというのは、1つには教育研修もあるんですが、今後の課題点として、今申し上げている部分があるかと思うんですけど、その辺の考え方の整理を財源の裏づけですとか、その方向性があって、今回中間をまとめて、今後進めていくということかと思うんですけど、その辺大きくどのように考えているのか。前にもいただいたかと思いますが、再度、現時点でお伺いします。
大変大きな難しい御質問で、御報告がうまくできるか心配ではございますが、今回いただきましたのは、地域福祉審議会としての答申でございまして、こちらを受けて、私ども区の関係部局、区として3計画を策定していくということになっております。 区は総合行政ですので、どこにすごくかけて、どこにかけなくてもいいということはないというふうには思っております。 先ほどお話にありました重層的支援体制整備事業の実施、こちらにつきましては、やはり財源が非常に課題になっておりまして、この間、区として実施する方向というふうになってからは、関係部局、部課長、そして係長級のPTをつくりまして、この事業をやることによって、大きなマイナス等はないだろうということを、今の段階では確認しております。 ただ、子育て分野での新しい動きもありますので、区がマイナスにはならなく、区民の方にとって地域づくりが非常に進む、個別支援が進むというところであれば、重層的支援体制整備事業も行い、また今移行準備で行っている社会福祉協議会のコミュニティ・ソーシャルワーカーの配置等を継続して行っていく、そういう部分でお金がかかるということについては、適切ではないかというふうには所管は考えております。 そして、DXにつきましては、DX戦略課もございまして、あと各所管課と、今一緒にタッグを組んで、いろいろ事務改善、業務改善等も行っております。そこに予算がどのぐらい必要なのか等については、DX戦略課、情報政策課等と各所管、各部局が調整しております。 国のシステム標準化の対応については、かなり費用もかかりますが、それは絶対必要なことで、財源もありますので、これも着実に進んでいるところです。 今回DXという答申で出ている内容については、我々区だけではなくて、介護事業者等がやはりDXを活用してやっていく必要があるだろう。そして、それに対しては介護保険法の改正等も含めて、様子を見ていくようにはなっていきますが、きちんと状況を見て対応していきたいと考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

かがみ文の3ページ目、片仮名のエ、共通事項の1つ目の丸のところに、介護・福祉人材の不足は一層深刻化していると。そして、福祉人材センターの設置の検討が必要であるという一文があるんですが、この福祉人材センターというのはどういうものが想定されるのか、イメージがあれば教えてください。
御質問ありがとうございます。 福祉人材センターにつきましては、他の自治体で設置しているところも幾つかございまして、近くで言えば、品川区などは専門学校等もつくり、また世田谷においても福祉人材センターを設けております。 そこでは、まず介護、例えば初任者研修、そういったものを行ったり、あと社会福祉士の養成講習、私ども目黒区でも社会福祉士の実習は受け入れているんですが、一から事業として行っている、そういったできれば自分の区で、福祉人材を養成して、そしてよその区ではなくて自分の区で、その力を生かしてほしいというところで、各自治体が設けているものでございます。 目黒区においても、こういったものがあればいいなというのはありますが、まだ現時点では、それを設置するかどうかについて決まっておらず、検討が必要というふうに答申でいただいております。 以上です。

ありがとうございます。ほかの区でも、そういったものが設置されているということで、そこの参照しながらやるということなんですが、聞いているところでは、この福祉・介護分野で人材が不足している。けれども、人が不足しているからといって、人材派遣会社のようなところに、人を集めたということでかなりのキックバックを行っていると。実際に働いている方の報酬というのは全然上がらずに、その中間業者のようなところにお金が行っているというのを世田谷の区長が言っているのを聞きました。年間で100億円ぐらい行っていると。というような話も聞いているんですが、そういったことにならないような施設であってほしいと思うんですが、その点いかがでしょうか。
委員おっしゃいますように、派遣会社は1人当たりの費用もかなりかかります。いろいろな社会福祉法人、また会社等の現場から話を聞くにも、派遣会社を通すとお金がかかるし、定着していただけない場合も多いということで、悩みを聞いております。 福祉人材センターにおいては、そういった派遣の方を養成するということではなくて、本当に質の高いきちんと地域で働けるような方の養成というふうに聞いておりますし、考えております。 また、この間、海外から来ていただいて、働いていただくということも始まっていましたが、新型コロナで海外から来たり、海外に行くということが厳しい状態にはなっていて、またやっと再開してきているというふうに聞いております。 以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この概要版を読ませていただきましたが、具体的で非常に困った方たちに対して寄り添った内容になっているなというふうには思うんですけれども、本当にこれを読みますと、まさに今いろんなICTなどが導入されていく中で、やはり人材の人づくりというものが、本当に大切だなというふうに感じました。 その中で、やはり働く人自身が不安定な働き方の中で、本当に心から寄り添って、経験を積んでいくっていうことはなかなか厳しい中で、本当に雇用も安定した中で取り組めるような人材確保というのが、今後本当に必要なんではないかと思うんですけども、今、非正規の方もたくさんいらっしゃるということで、やっぱり非正規ではなくて、正規としてきちんと取組の中で、本当に人材そのものの人もそうですけども、本当に人柄とか、いろんな要素というものをやっぱり上げていかなければならない、本当にこの内容ではないかなと思いますけども、その辺どう考えているのかお聞きいたしたいと思います。
まさに委員おっしゃるような状況というふうに考えております。 例えば、社会福祉法人や施設の経営者等とも、また働いている方とも話をしますと、なかなか例えば特別養護老人ホームなんかですと、夜勤はちょっとできない、昼間だけだったらいいというようなことで、なかなか正規というよりは、やはり契約社員になってしまう。逆に契約社員ではなくて、常勤で働いてほしくても人がいない等というような悩みは大変多く聞いております。 そういった部分については、この福祉人材センターを設置するとか、そういうことだけでは難しいとは思いますが、社会福祉法人、私ども指導の担当、認可の担当もしておりまして、そういった現状を聞いたり、何か改善できることについて、法人、会社そのものをやはりきちんと適正に運営できるように指導助言したり、またそのほか人材育成等を進めていきたいというふうには考えております。 大きい課題なので、ちょっとお答えが、足りないとは思いますが、以上です。

その方の、それぞれ働く方の事情というものも、やはりそれは仕方のないことでありますけれども、本当に心を砕かなければなかなか続けていけない仕事だと思いますので、そういう方たちにもきちんとした心のケアだったり、いろんなこちらからきちんと積極的に何か困っていることとか、悩み事を受け止められるような、そういった形の働き方っていうのは非常に正規、非正規関わらず、大変重要かと思いますけども、その辺どうお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
働く方の心のケアについては、非常に重要な問題だと思っております。 例えば、高齢福祉課では、社会福祉事業団に介護従事者の相談等についての委託事業を行っておりまして、そこで相談を受けています。障害者施策推進課でも、そういった相談事業等も行っています。 また、介護人材の相談会におきましては、東京都のハローワーク、また雇用労働センター等にもブースを出してもらって、仕事を探しに来ている方たちのそういった御相談にも乗ったり、いろいろな選択肢がございますが、私どもも幾つか複数手段を考えて、そういった心の相談等を含めて、またスキルのアップも含めて行っているところですし、今後もさらにしていきたいと思っています。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この報告書で、意見の提出者が14、延べ件数37で、地域福祉を考えるつどいの参加者の意見も含むということなんですけど、結局それ以外のところでどれだけの御意見があったのか、教えてください。
それ以外というのは、すみません。 (「つどいの参加者の意見も……」と呼ぶ者あり)

それ以外ですよね。

はい。つどいに来た方のその場で書いた意見も含んで意見提出者が14ということなので、それを含めなければ実際一体幾つの意見があったのかっていうのを教えてください。
この中で、資料2の4ページ以降に、審議会の考え方と意見の内容というのがございます。これが34件の延べ件数にはなっています。この中で、つどいで出たものについては、意見に対する審議会の考え方と書いておりまして、例えば2番、「つどいにて審議会委員から回答」というふうにありますが、そうでいないものは全てファクスとか、お手紙等です。ちょっと数を数えます。すみません。それでは、数えて、後ほど回答させていただきます。

あわせて、前回のこれ、それを除いたら10人とかぐらいになるのかしらと思われるんですけど、前回の改定時もやっぱりそんなもんだったのか、徐々に増えているのか、これはいつもこの程度の人数なのかっていうのも教えてください。
前回はコロナ禍でございまして、中間のまとめは出していません。したがって、中間のまとめについては説明会もやっておらず、御意見等はいただいていません。

前回って、5年前の話ではなくて、前の計画改定のときの答申を受けて……。
前回ちょうど新型コロナがはやり始めておりまして、令和2年で中間のまとめをやらず、その分、地域福祉審議会の回数を増やして、途中から新型コロナの感染状況下における課題というのを何回か検討したところです。そして、そこですぐ答申になっていますので、中間のまとめに対する御意見は、前改定では聞くっていう段階を踏んでいません。今度、私どもが素案をつくって、パブリックコメントをしていくと同じように、前回は説明会はやらずに、パネル展示の説明会で、やはりパブリックコメントはやっています。 したがって、数を比較するとすれば、次のパブリックコメントのときの数の比較になります。これはあくまでも中間答申、審議会の中間答申に対する御意見です。 それで、この間に計算できましたので、すみません。つどいでの御意見が10件、その他の御意見が27になっています。延べ件数は37。人数は、つどいで意見をおっしゃった方が、またファクスとか、お見えになったりして、何個もおっしゃったりしているので、人数としてはダブってますが。つどいが10件、その他が27件です。

山本副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(6)目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の基本的な方向にかかる目黒区地域福祉審議会の「答申」について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(7)食品衛生法違反に伴う不利益処分について、報告をお願いいたします。
それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分について御報告いたします。 項番1の事件の探知でございますが、令和5年9月6日、品川区から東京都を通じたメールで、医療機関からアニサキス食中毒疑いの患者が受診した旨連絡を受けた。患者は9月2日に千葉県内の飲食店を利用し、さらに同日、目黒区内の飲食店で刺身を喫食していた。患者は9月3日、午前3時頃に腹痛の症状を呈している。そして、目黒区内の施設調査依頼があったため、保健所では直ちに調査を開始したものでございます。 項番2の調査結果の概要でございますが、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、喫食状況といたしまして、発症日前4日間の遡り調査をいたしましたところ、アニサキス症を引き起こし得る生又は生に近い鮮魚介類を喫食したのは、9月2日の当該施設での食事に限られました。 患者が喫食した内容は、資料記載のとおりでございます。 原因物質は、アニサキスでございまして、患者の胃からアニサキスが摘出され、症状及び潜伏期間がアニサキスによるものと一致したものでございます。 資料の裏面のほうに、簡単なアニサキスの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 原因施設につきましては、資料記載のとおりでございます。 項番3の不利益処分でございますが、調査の結果及び患者を診察した医師から、食中毒の届出がなされましたことから、目黒区保健所長は原因施設が9月2日に調理提供した刺身による食中毒と断定し、食品衛生法第60条第1項の規定に基づき、令和5年9月15日の1日間、営業停止の処分を行いました。 なお、魚介類の寄生虫による食中毒の場合、原因食品を排除すれば危害除去及び拡大防止措置が確保できることから、本件については冷凍品を除く生食用鮮魚介類の調理、提供を停止とする営業の一部停止処分としたものでございます。 項番4の公表でございますが、食品衛生法の規定に基づきまして、9月15日から9月21日まで、目黒区公式ウェブサイト及び保健所掲示板におきまして公表を行ったものでございます。 説明は以上でございます。

委員の皆様、質疑の際には、原因施設等の名称や住所が出ないように、よろしくお願いいたします。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(7)食品衛生法違反に伴う不利益処分について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)高齢者に対する補聴器購入費助成の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(8)高齢者に対する補聴器購入費助成の実施について、報告をお願いいたします。
それでは、説明をさせていただきます。 当案件につきましては、先月の陳情審査におきまして、補足説明をさせていただきましたが、その後内容の詳細がほぼ固まりましたので、改めて御報告をさせていただくものでございます。 項番1の経緯・目的は記載のとおりでございます。これは先月説明したとおりでございますので、割愛をさせていただきます。 項番2が助成制度の内容となっております。 まず、助成の対象者は、次の①から④に記載のとおり、目黒区に住民登録がある65歳以上の方で住民税非課税の方、また聴覚障害による身体障害者手帳の対象にならない方、また両耳の聴力レベルが中等度難聴と申しまして、これは専門機関の検査で40デシベル以上70デシベル未満というふうな判定が出た方、ただ40デシベル未満でも耳鼻咽喉科専門医の方が補聴器の必要があると認めた方も、これは助成対象に含めますということです。 そして、今まで本事業による助成を受けていない方ということで、つまりお一人1回限りというふうな助成となります。 助成内容は、左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器本体で、これには補助金に付属する電池ですとか、充電器及びイヤモールドも含みます。これらの購入代金に対して、上限5万円を助成するというものでございます。 補聴器は、管理医療機器として認定された製品で、認定補聴器専門店で購入する場合に限らせていただきます。 助成の見込数は、年間100人を想定しております。 その他としまして、助成決定前に購入してしまった補聴器につきましては、助成対象外とすること、また専門の医師の方からの本事業の基準を満たす旨の証明書の添付を申請の際に必須とすること、また助成後、一定期間を経過した後に、助成金を活用して購入した補聴器の利用状況などのアンケートを実施する、こういう予定となっております。 最後、今後の予定でございますが、今月中旬以降、関係機関への周知ですとか、区の公式ウェブサイトへの掲載、また区内の耳鼻咽喉科の診療所ですとか、区立施設などにてチラシの配布を行いまして、11月1日から事業を開始、併せてめぐろ区報11月1日号で掲載する予定となっております。 簡単ですが、説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと2点お伺いします。 まずは、対象者が拡充されたということは大変いいことなんですけども、住民税非課税世帯の方で、補聴器の購入の平均額というのは、13万7,000円というふうになっておりまして、5万円助成をされても、残り8万7,000円を自分で払わなければならないってことになるんですけども、今非常に物価が高騰していまして、住民税非課税世帯の方が現実的にこの8万7,000円を払って購入できるかどうか、現実的にどういう考え方っていうか、私たちとしては、もっと住民税非課税世帯の方については、助成額を上げていくべきじゃないかと思っているんですけども、その考え方をちょっと1つお伺いしたいといます。 もう1つ、杉並区で同じように補聴器購入費助成制度が始まりまして、申込みが非常に殺到したということで、追加で補正を組んだということですけども、目黒区でも一応年間100人を想定しているということですけれども、皆さんの念願の補聴器購入費助成制度が始まったということで、もし仮に人数がかなり増えたということであれば、補正を組む予定があるのかどうかお伺いしたいと思います。
まず、助成金額の件でございます。 各区の状況を見ますと、一部の区で10万を超えるところがありますが、それを除くほかの区でいきますと、目黒区の5万円というのが大体最高額になっております。 ただ、おっしゃいますように、非課税の方でも生活が苦しい方なんかは、なかなか自己負担も厳しいんじゃないかというような御意見もありますけれども、ただその中でどのくらい区民の方に自己負担をいただいた中で、区でどれだけ支援をするかというようなバランスもございますので、他区の状況なども踏まえて、目黒区としてはまずはその走り出しとしては、5万円の助成ということでさせていただいたところでございます。これは各区の助成制度と見比べても、遜色ないものだというふうに思っております。 もう1点、実際にちょっとまだこの見込数で100人ということで計画を立てましたけれども、実際に本当に何人来るかというのは、始まってみないと分からないところがございます。ただ、この100人というのは、やはりこれもほかの区の状況を踏まえまして、目黒区とその人口が似通っているところ、また高齢化率が大体同じようなところの実績などを見まして、目黒区では年間100人ぐらいかなというところで見込んだところでございます。 もし仮にこれが、100人が200人とか、300人、ちょっと極端な話ですけれども、これがもっと見込みが増えるようであれば、当然補正等なり、予算の流用等なりで対応すべきものかなというふうに思っております。 以上です。

確かに港区の13万7,000円を除けば、千代田区も5万円で目黒区も5万円ということで、ほかの区に比べたら少し高い金額だということですけれども、ただ現実問題として、金額とか他区の状況というよりは、本当に必要な人が、住民非課税の方が補聴器を欲しいと言っても、5万円補助があっても仮に残りのお金を払うことが難しいから使えないというふうなことにならないように、やはり検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
助成金額でございます。 どの金額が適正かというようなところがございますが、やはり先ほどの答弁と重なりますけれども、区で助成する金額と、あとは自己で負担していただく金額、このバランスをどこまで考えるかというようなところがございます。 個人でずっと使っていただくものでもございますが、なかなか補聴器を全て自己負担でというのは、もちろん厳しいところがございますので、区としては一部なりとも、その一助になればなというところで、こういった制度をつくったものでございます。 まずは、この助成制度、上限5万円ということでやらせていただければということでございまして、例えば非課税世帯だけじゃなく、もっと課税世帯に広げればいいんじゃないかとか、いろんな御意見がやっていく中で出てくるかと思います。それにつきましては、今後事業を進めていく中で、いろんな財政負担の面ですとか、いろいろ課題があると思いますので、そういった課題を解消しながら検討していければなというふうに思っております。 以上です。

申込みの中でアンケートを取っていただいて、いろいろ検討していただきたいと思いますけども、これ一応内容が固まったということで、本事業による助成は1人1回ということですけども、今後、補聴器は精密機器なので、減価償却5年ということになっておりますけども、もちろん5年たっても使える方はそのまま使っていただければいいと思いますけれども、やはり補聴器の性能によってだんだん聞こえづらくなったというふうな人も出てくると思いますので、今後の中では5年たったら使えるように、またもう1回助成を使えるようになるというような、今後の検討課題としては残っているかどうかを伺います。
委員おっしゃいました2回目、3回目はよしとするかというところでございます。 こちらももちろん今回の助成金を活用して、補聴器を購入された方がどのような使い方をされているか、一定程度経過した後でちょっとアンケートなどを取りながら、そういった状況を把握していきたいと思います。 その中で、実際に本当に5年後、2回目が必要なのかどうかというようなところも、検討の課題にはなっております。ただ、今回制度としては、まずお一人様1回ということで制度を始めていきますので、その中でいろいろ課題が出てくるかと思いますので、またその際に検討していきたいと思います。その際には、もちろん財政負担とか、いろんなもろもろの状況があると思いますので、そういったものを踏まえて検討をしていきたいなというふうに思っております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
助成内容の(4)その他、最後ですけども、利用者状況等のアンケートを実施予定ということで、これぜひアンケートを行っていただき、今、さきの委員の答弁でも、どのぐらいの人数もさることながら、状況というのはつかめない部分があると思うんですね。いざ補聴器を使ってみても、不具合というようなこともよくお聞きしますし、またそれは個人の価値観、もしくは利用状況ですけれども、金額も非常に高額なものでないとなかなか一般の生活の中で、目的にも書いてあるとおり、他者との交流ができると、家に閉じ籠もらず、外に出ていけるというような心理的に影響、要するにいい方向になるためには、そういった耳に違和感がないような、より違和感のないようなものを選ばれるかなということもちょっと想定できるので、ぜひアンケートは実施していただきたいということと、委員会報告をされるのかという点を確認いたします。
委員おっしゃいますように、このアンケートにつきましては、設問項目については、今後ちょっと検討していきたいと思いますが、例えば補聴器を購入した後、定期的にきちんと購入した販売店で調整をしているかとか、あと耳の装着具合、使い勝手はどうかというようなところで、なるべくアンケートを記入する方が負担にならないような形で、されど区としてもやっぱりそういった状況を把握したいというところもありますので、その辺を勘案しながら、アンケート項目は設定したいと思います。 こちらのアンケート項目の全体でございますけれども、今のところ公表ということはちょっと考えておりませんで、あくまでも区の内部資料というような形で考えておりますが、今後この結果が出たもので、実際に公表するかどうかというのは、ちょっとまたそのときに検討させていただければなと思います。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、ちょっとアンケートのことで、今、さきの委員からも出ましたけども、このアンケートなんですけども、購入した本人が書かないといけないっていうふうにしてしまうと、なかなか正確なアンケートって取れない。 それ、なぜ私がそういうふうに言うのかといいますと、私の母も補聴器を使っていまして、ちゃんとメンテナンスへ行ってね、すごい家の近くにあるんですけども、行ってねと言っても行かないというふうなことで、家族が一緒に連れていくからこそ定期的にメンテナンスができているというような状況もありますので、家族が書いてもいいような形でやっていただいたほうが、変な話ですけど、母なんかも行っているっていうふうに言うんですよね。本当は行っていないのに。だけど、そういうふうに行っているって書いちゃうことが、それがまたアンケートの正確性を失ってしまうということもありますので、本当に高齢者の方って、そういうところが若干ある部分もありますので、そういうふうな検討も、家族でも書いてもそれはいいというふうに、ぜひしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今後の運用のところになると思いますけれども、基本的にはやはり補聴器をつけた高齢者御本人が実際にそのフィット具合ですとか、実際に調整に出かけているかというのを書いていただくのが原則かなというふうに思いますけれども、今、委員おっしゃったような事例もあるように思いますので、その辺はちょっと柔軟に対応していければと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(8)高齢者に対する補聴器購入費助成の実施について終わります。
すみません。先ほどの気仙沼復興応援ツアーで、松田委員のほうから、初めてじゃないんじゃないかというような御質疑あったと思いますが、申し訳ございません。こちらの確認漏れでございまして、第1回目は平成25年、2013年に、めぐろ観光まちづくり協会主催で実施しておりまして、翌年の平成26年の2014年に、区の主催で実施しているということが議事録のほうで分かりました。 また、令和2年3月28、29日の2日間で実施しようといたしまして、様々御報告をいたしまして、その席でも、市民交流の場をつくってほしいとか、在勤・在学じゃなくて区民を中心に、優先して連れていってほしいとか、なるべく地元で消費をしてほしいとか、しっかりしたガイドをつけてほしいという、今回御指摘があったことと同様の内容のことが御報告の際に御質問をいただいて、その内容も確認することができました。 こうした御指摘を踏まえまして、今回9年ぶりになります。令和2年は、新型コロナでちょうど中止になっているので、平成26年から9年ぶりに今回の復興応援ツアーを実施いたしますので、本日、御指摘いただいた点も全て反映しながら、充実したものにしていきたいと考えております。 担当している若い職員に、3.11何していたって聞くと、中学校で剣道していましたっていう、そういう世代に代わっておりますので、職員の人材育成という意味においても、重要な事業であるというふうに、私は認識しております。 以上です。

以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)訴訟事件の発生について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(1)訴訟事件の発生について、報告をお願いいたします。
それでは、訴訟事件の発生につきまして御説明申し上げます。 本件につきましては、本日の企画総務委員会におきまして報告させていただいております。 それでは、資料を御覧ください。 まず項番1、訴訟事件名は、補助金等交付差止請求事件でございまして、内容は記載のとおりでございますが、令和5年9月4日付で訴状が送達されました。 項番2、請求の趣旨でございます。 Y事業所に対し、要綱に基づく補助金並びに助成金を交付してはならないこと及び訴訟費用は被告の負担とすることの判決を求めるものでございます。 項番3、請求の原因でございます。 Y事業所は、地域住民から出されていた建築・運営に係る要望・疑問に対し、誠意ある対応を行っていないこと、また要綱の基準に合致せず、事業者として不適格なY事業所に対して補助金交付の決定、助成を行っており、これらは著しく不当・違法な公金支出であると主張しております。 項番4、区の対応でございますが、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 説明は以上です。

情報提供ですが、何か御質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

情報提供(1)訴訟事件の発生について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他、次回の委員会開催についてですが、次回は11月8日水曜日、午前10時から開会をいたします。 以上で、本日の生活福祉委員会を散会いたします。 大変にお疲れさまでした。