// 発言者(25名)
// 発言(221件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には山本副委員長、こいで委員にお願いいたします。 まず最初に、本日の議案審査の進行について申し上げます。 議案に関しましては8件、今(1)議案81号からちょっと順番どおりじゃないんですけれども、(1)と(2)を一括で行わせていただきます。そして、(5)(6)も一括で行わせていただきます。一括につきましては質疑についても一括で受け、質疑の後に、それぞれ1つの議案ごとに順番に意見・要望、採決を繰り返すという形で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第81号 目黒区文化ホールの指定管理者の指定について (2)議案第82号 目黒区美術館の指定管理者の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第81号、目黒区文化ホールの指定管理者の指定について及び(2)議案第82号、目黒区美術館の指定管理者の指定についての2議案を一括して議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第81号、目黒区文化ホールの指定管理者の指定について及び第82号、目黒区美術館の指定管理者の指定について、2議案につきましては先日、副区長から提案説明いたしましたとおりでございます。 令和6年度以降の目黒区文化ホールと目黒区美術館の指定管理者を定めるものでございまして、去る8月22日に選定評価委員会を開催いたしまして、同一の候補者で決定したところでございます。 本日、補足説明用の資料を用意してございますので、詳細につきましては、担当課長から御説明申し上げます。
それでは、資料に沿って補足説明をいたします。 まず初めに、これまでの経緯でございますが、目黒区文化ホール及び目黒区美術館の次期指定管理者につきましては、公募の特例を適用いたしまして、現在の指定管理者である芸術文化振興財団を次期指定管理者候補として選定する旨を本年7月の委員会に御報告したところでございます。 本日は選定評価委員会で評価を行った結果に基づきまして、指定管理者候補として決定したことについて、御報告をいたします。 それでは、資料を御覧ください。 まず、項番1、指定管理者の概要でございます。 (1)施設名称及び指定する団体については記載のとおりでございます。 次に、(2)指定期間でございますが、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。 次に、項番の2、選定方法でございますが、選定評価委員会設置要綱に基づき設置をした選定評価委員会で一次評価の書類審査、二次評価の面接審査を実施いたしました。 なお、選定評価委員会の構成ですが、別紙の11ページに記載がございます。後ほど御確認をいただければと存じます。 続きまして、項番3、選定の概要及び評価結果でございます。 こちらについてはお手元の別紙を御覧ください。 別紙報告書1ページから4ページまでにつきましては、評価項目が記載されております。こちらは評価の詳細を後ほど御説明いたしますので、個別の内容については一旦省略をさせていただきます。 そのまま5ページを御覧ください。 5ページには評価及び選定に関することが記載されております。 項番1、評価の概要でございますが、(1)評価の経過の中で今回の選定評価委員会の実施時期及び内容が時系列で記載されております。 項番の2、評価のための基準につきましては、記載のとおりでございます。 項番の3、評価の方法でございますが、大きく一次評価が書類審査、二次評価が面接、プレゼンテーション審査を行いました。一次評価ではサービスの実施に関する事項、地域の芸術文化振興に関する事項、経営能力に関する事項、管理運営の効率化に関する事項、提案に関する事項の5点について評価をいただきました。 また、二次評価ではプレゼンテーション及び質疑応答を基に評価をいただいております。 続きまして、項番の4、判定基準については記載のとおりでございます。 続きまして、6ページ、総得点に対する評価でございますが、こちらは全ての項目を5点とした場合、総得点が300点ということになりまして、こちらを最低評価点数としております。 (3)総合評価に対する基準につきましては、記載のとおりでございます。 項番の5、評価結果でございますが、選定評価委員における指定管理者候補の一次評価及び二次評価の結果については、下段の表を御確認いただければと思います。 まず、目黒区文化ホールについては一次評価が313.2点、二次評価が155点、合計が600点中468.2点となってございます。 続きまして、目黒区美術館については、一次評価が315.2点、二次評価が161点、合計が476.2点となりまして、両施設ともに水準を超えているというふうに判断をいたしております。したがいまして、現指定管理者である公益財団法人目黒区芸術文化振興財団を令和6年度から10年度までの次期指定管理者とすることが適当であるという判断をいただいております。 続きまして、7ページ、8ページが目黒区文化ホールの評価の詳細というふうになっております。後ほど9ページ、10ページが目黒区美術館の評価詳細というふうになってございます。 両施設とも評価項目につきましては、同様のものとさせていただいております。 まず、7ページの目黒区文化ホールについてでございますが、こちら個々の項目の配点及び評価につきましては、記載のとおりとなっております。評価の際に重要なポイントとなる項目については配点が2倍となっております。 今回、例年行っております運営評価委員会の委員と選定評価委員会の委員が同じ方がやっていただいておりますので、過去4年間、芸文財団がどういう取組をしてきたかという点につきましては、存じ上げているというところでございまして、7ページの1、一次評価の評価項目の1番が過去4年間の指定管理に係る目黒区文化ホールの事業の実績評価というふうな形を取らせていただいております。こちらが過去4年間の評価点の推移や改善、指摘事項がありますので、その改善がどれだけできているかという項目を1番に置いております。 2番が令和6年から10年度、これから未来に向けて、どういう事業計画なのかというところを評価していただいております。 8ページにまいりまして、一次評価、二次評価ともそれぞれ点数が記載されておりまして、総合得点が先ほどお伝えした468.2点となっております。 選定委員会からの所見が下の囲みに記載されております。1つ御紹介しますと丸ポチの1つ目、これまでの実績や経験を踏まえ、予算の制約の中、工夫を凝らした活動内容、広報宣伝方策、地域連携等の提案は、いずれも高く評価できる。また、安定的な運営が期待でき、安心して指定管理を任せることができると思われるといったような評価をいただいております。 続きまして9ページ、目黒区美術館の評価でございます。 こちらも事業の実績評価につきましては、記載の項目同様となってございまして、10ページの中段に総合得点が記載されております。476.2点ということでございました。こちらも委員の所見がございまして、小さいポチの2つ目、施設の老朽化もある中で非常に丁寧な管理運営をしており、その実績に基づいた適切な計画がなされていると感じたというようなコメントをいただいております。 11ページに選定評価委員会の名簿がついているというような構成になってございます。 それでは、お手数ですが、かがみ文に戻っていただきまして、1ページ、項番の4を御覧ください。 こちら選定の理由というところでございます。 (1)目黒区文化ホールにつきましては、目黒区文化ホール条例により芸術文化の振興を図り、もって区民生活の向上に資することを目的に設置され、適切な管理運営を行う必要があると。現在は指定管理者制度活用の基本方針に基づきまして、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団が、令和元年度から5年度まで5年間指定管理を行っている。今回の選定についても目黒区文化ホールの設置目的等を鑑みて、現在の指定管理者である芸文財団を候補者としたと記載されております。 選定に当たっては、これまでの指定期間中の運営評価結果の状況を踏まえ、今後の取組姿勢も併せて総合的に評価して、指定管理者として適切であると判断をいただいております。 (2)目黒区美術館についても同様の記載でございます。こちらも同様の内容で選定をしたということが記載されております。 項番の5、添付資料については記載の5点でございます。細かい説明は省略させていただきますが、後ほど御確認いただければと思います。 項番の6、公表につきましては、区公式ウェブサイト、めぐろ区報を予定しております。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので、議案2件について一括して質疑を受けます。

まず芸文ではすごく少ない人数で、かなり丁寧に組織運営を行っているということでありますけれども、今の学芸員の皆さんの状況について、例えば足りているのかとか、きちんと配置ができているのかということが分かれば教えていただきたいと思います。 あと、美術館に収蔵されている美術品の保管について、どのように、今適切に行っているのかということが分かれば、教えていただきたいと思います。 あと、目黒区として、そこは浸水地域ということでありますけれども、美術品の管理をどのように考えているのか、3点お伺いしたいと思います。
それでは、まず1点目の学芸員というところでございます。 学芸員の数につきましては、現在4名というところで、区の緊急財政対策があって以降、人数については、その時点で、かなり減っているというところが現状でございます。しかしながら、目黒区美術館の学芸員の方4名ではございますけども、少ない人数で知恵を絞りながら美術館の運営を続けていると。確かに十分な数とは言えないかもしれないんですけれども、その中で無理のないスケジュール、勤怠の管理等も含めまして、現在、運営を行っているという状況でございます。 続きまして、2点目、美術品の保管についてでございます。 こちらは3点目とも関連してくるんですが、現在、目黒区美術館の3階に保管庫がございまして、気温を適切に管理したりですとか、そういったところで美術品の保管については、十分な状況でないかというふうに考えております。 また、浸水というところでございますが、保管庫が3階というところですので、美術品の管理自体については問題ないんですが、美術品のその温度を管理する設備が地下1階にありまして、例えば目黒川が氾濫して、そこが事故に遭ったりした場合の温度管理については、また考える必要がございます。その際には美術館のほうで、その対策のマニュアルのようなものがありますので、災害の状況によって対応していくというようなことでございます。 以上でございます。

4名の学芸員の方が頑張っていらっしゃるということでありますけれども、さらなるこれからの文化ホールとか美術館の発展のことを考えますと、やはり人数がちょっと少ないのではないかと思いますが、その辺いかがでしょうか。 あと、美術品の温度管理については、今後検討が必要だということでありますけれども、温度管理をするためのそういう設備の導入というのは、いつ頃導入するとかいうのは決まっているんでしょうか。
1点目、学芸員の配置人数というところでございます。 こちらは学芸員4名ということで人数を増やした状況ではございますが、予算等の兼合いもありまして、現在検討はしていると。ただ、これから区民センターの建て替え、それから目黒区美術館が新しくなるというところを踏まえますと、一定人数の学芸員の数、もしくはどういった学芸員を採用するかということについても、区としても今後検討していく必要があるというふうに考えております。 また、美術品の温度管理についてですが、ちょっと私の説明が拙かったかもしれないんですが、現在、もう既に温度管理自体は3階の保管庫については実施がされている状況です。直近では2年前に改修をしておりまして、安定した温度管理ができているというところで、外部からの評価もいただいているという状況でございます。 以上でございます。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
先ほども説明がありました、こちらの評価というところで、ホールに関しては区立のホールにふさわしい、または経営面でも努力は感じられますよというような高評価であるという面が書かれていたと。あと、美術館に関しても、教育普及プログラムは全国的に高く評価されていますよと。また、施設の老朽化の中でも、非常に丁寧に管理運営されているというようなことであります。 その中でちょっと気になったのが、危機管理に関することでということで、昨今、人が集まるコンサートであったり、スポーツ観戦であったりというような部分で、危険な刃物等の持込みに関する鞄のチェックや、防犯カメラが必要ではないかというような議論がなされています。 それとともに、会場内でそういった危険なものを使用する等の混乱があったときなどのことに関して整理されているかと思うんですが、そういったことは、いつ起きるか分からないというようなところで、それぞれホールと美術館に関して、危機管理に関して、いま一度、従来の考え方と、また今の時代に即した考え方というのがあるのではないかというふうに思うので、今後の対策等も含めてお考えはいかがなのか、お伺いします。
お尋ねいただきました危機管理の体制というところでございます。 確かに目黒区文化ホールは、日々不特定多数の利用者や来館者がある公立の文化施設でございます。このことから利用者に対する安全・安心については、日頃から危機管理意識の徹底及び危機管理の体制の構築を行っているところでございます。特に緊急時には、必要な対策が迅速に確保できるように、マニュアルの整備や訓練を行っているというところでございます。 施設については、目黒区文化ホールについては八雲のキャンパスの中でございますので、防災センター、管理センターがある。そこに職員が常駐している。目黒区美術館については、警備員を個別に雇っているという状況でございます。 確かに昨今、そういったホールでの刃物による事故といったものが起きてございますので、今後、既に整備しております事象別の危機管理マニュアル等は、定期的に見直していくとともに、職員一人一人が同様に対応ができるように、周知を職員の中でも徹底していきたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。

よろしいですか。 佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

目黒区文化ホールの件なんですけども、私も芸術文化振興財団、いろいろと工夫されて、目黒区文化ホールも目黒区美術館も様々な企画展とかやっていただいて、ちょうど週末、土曜日もオータムアートということで、駒場の旧前田邸の洋館でチェンバロの演奏会のコンサートをやっていただいていまして、私も聞きに行ってまいりましたけども、そういった企画をいろいろやっていただいたんですけど、ここにも書かれていますけども、委員の留意点ということで、利用率向上と平等な利用について努めてくださいというふうに書いております。 どうしても、何かやっぱり偏りが、従来からそういう指摘もあるんでしょうけども、あるんじゃないかなというふうなことがありまして、私もちょっと区民の方でフラダンスを自分で主催してやっているんだけども、その発表の場が欲しいということで、世田谷とかのホールですと、何かその団体じゃなくても、手挙げをして抽せんして当たれば発表できたりするんだっていうことがありますけど、どうしても目黒区の場合は春と秋、それぞれ文化祭というのがあって、いろんな舞踊だったり、音楽だったりやっていますけども、何かこの団体に加盟をしないところは、なかなか発表できないということもありまして、そのような何か新たな平等性というか、何かに対しての工夫というものは、新たな提案というのがありますけども、何かそういうのは示されているんでしょうか。確認したいと思います。
今、委員おっしゃっていただきました、まず平等な利用というところなんですけども、こちらちょっとニュアンスが異なっておりまして、抽せん等を厳正に行ったり、不正な利用申請を防止するために職員が利用内容をチェックして適切な指導を行っていますよというところが、この平等な利用というところの内容となっております。 今、委員がおっしゃっていただきました、確かに利用の内容について、ちょっと偏りが見られるんではないかとかいった点については、今回、指定管理のプレゼンテーションの中で新たなことをやっていきますよというところで、例えば目黒区文化ホールでいきますと、今アウトリーチで区内の中学生に昨年、20周年記念事業という中で区内の中学校に吹奏楽部のプロの方が教えに行って、最終的にプロの演奏家に混じって中学生が演奏したりですとか、そういったことをやっていた。また、あと、ホールの裏側を見学するバックステージツアーというものがございまして、こちらも大変好評で既に予約が埋まってしまったと。 目黒区文化ホールからの新たな提案というのは、その2つを来年度以降も定期的に行っていきたいと。それで目黒区文化ホールの魅力を高めていきたいという提案がありました。 ただ、この演目の偏り、例えばクラシックが少し多いんじゃないかとか、落語とかもやっておりますけども、さすがにちょっとこうバランスといった面でどうなのかというのは、区側としても若干感じているところではございますので、今回、指定管理として新たに芸文財団が指定されたというところでございますので、その演目の偏りや、委員おっしゃっていただいた、一般の方の披露の場というところでの何かこうイベントができないかという点については、芸文財団とも協議をしながら進めていきたいと、そのように考えております。 以上でございます。

いろんな区民の特に目黒なんかやはりそういった芸術、文化に造詣の深い方も多いので、そういった方々が活躍ができるような場をまたつくっていただきたいなというふうに思います。 ここの所見にもあるんですけど、ここのとこ23区の中でもホールの建て替えというのが多くなってきていまして、そういった意味で、パーシモンホールに、これから何か魔笛とか、いろんな芸術的なあれもBunkamuraのいわゆるホールの建て替えに伴って、目黒に来たんだと思いますけども、そういった部分でやっぱりちょうど時期がみんな重なっているんだと思いますけども、パーシモンホールなんか、やっぱり1,200ぐらいのキャパなんで、結構利用したいというようなことが、あちこちから、これからも来るんじゃないのかなと、建て替え期間中ですけども、そういった部分で、先ほどあれと関わりますけども、やはり区民利用が減っちゃったりとか、あるいは、その現場の職員の皆さんの疲弊をしないように取組が必要なんじゃないかなと思いますけど、その辺を何か考えてる部分があれば教えていただきたいと思います。 以上です。
確かに委員おっしゃいますとおり、近隣のホールの改修ですとか建て替えで、その間使えない、プロの公演がパーシモンホールの大ホールで行われるということは現実的にございます。 ただ、芸文財団さんとしても、当然、ここはもう区民の方の芸術文化の発信の拠点というところで認識をしておるところでございますので、公演、例えば区の事業ですとか、そういったプロの公演については、例えば土日を使うところであれば一月の半分程度に抑えるとか、そういった努力をしながら、区民の方が使える部分もしっかりと確保して運営はしておりますし、今後もそのような運営の方針をしていくということで、プレゼンテーションの中でも発言がございましたので、我々としても、当然そのプロの劇団をいっぱい入れて、区民の発表の場がなくなってしまうということは考えてございませんので、そのような方向で一緒に進めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

10ページ目の芸文財団が目黒区美術館の次期指定管理期間の管理運営を行うに当たっての評価点、または留意点ということで、評価委員の方のコメントが記載されております。ここに関して3つほど質問させてください。 まずは、展覧会費用の捻出もできない(例年赤字)となっているんですが、この赤字はどのぐらい出ているんでしょうか。 2点目、施設の老朽化もある中でという文言がありまして、先ほど理事者の方もこれを引用なさっておりました。非常に主観的なコメントだと思うのですが、本当にこれはこの評価委員の方全員の総意なんでしょうか。 そして3点目、1点目の赤字のところにも関連するんですけれども、この芸文財団の財務諸表、御参考につけていただいておりますが、基本的にこの公演事業というものがこのホール、そして展示事業というものが美術館に関するものだと思うのですが、そのあたりの何ていうんですか、事業別の損益状況というのは、この表からはあまり読み取れないので、セグメント情報みたいなものを注記に次回以降つけていただけると、区民にも分かりやすくなるかと思うんですが、いかがでしょうか。 以上3点です。
お尋ねの3点について御回答いたします。 まず、目黒区美術館の赤字額でございますが、今、手元にちょっと正確な数字がないのですけども、例年異なってはきております。ただ、運営が非常に難しくなるぐらいの大きな赤字額ではございませんので、その点については御留意いただければと思います。 また、施設の老朽化というコメントの点につきましては、これは委員の方5名いらっしゃいまして、委員の総意ということではなく、お1人の方からのコメントでございます。ただ、目黒区美術館につきましては設立から33年、34年たっておりまして、施設の老朽化というか、建物自体は確かに今でも運営しておりますし、これから美術館単体で見れば運営もできる状況ではございますが、今後続けていく中では大規模な改修が必要であったり、今、例えばトイレとかの改修もなかなか難しい状況でございますので、そういったところを大きく鑑みて、施設の老朽化というふうなコメントをいただいているというふうに解釈してございます。 財務諸表の件につきましては、こちらの記載方法については、芸文財団ともちょっと協議するとともに、会計士の方もいらっしゃいますので、そのあたりの方とも御相談した上で検討してまいりたいと思っております。 以上でございます。

ありがとうございます。 1点目の再質問なんですけど、大きくないというのは、イメージとしては数百万円以下という感じなのでしょうか、すみません。
単年度では異なるんですけれども、おおむね100万円前後からずれていくというような認識でございます。 以上でございます。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
今御指摘いただきました判定の基準というところでございますが、今回、選定委員の方からは、特にこの点については御指摘はなかったんですが、確かに委員おっしゃるとおり、3番と4番が水準に達していない、5番と6番水準に達しているというところで、5、6までに達していれば、水準を満たしているだろうというところを区としても表現していきたいというところでございましたので、次回の選定の評価については、ここら辺の記載についても、委員の方と相談しながら考えてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
5番、6番と7番、8番のこの記載の表現についても、検討していきたいと考えております。 以上でございます。

岸委員の質疑は終わります。 ほかにございますか。

私も本当に細かい部分なんで、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、9ページ、美術館の評価の項目の中の2番の1の3と申しましょうか、利用率向上・平等な利用に関する提案(区民ギャラリー)とある項目で、ここの採点が10点中7.8点となっています。ここについて、どうしてこういう評価になったのか、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、区民ギャラリーは95%の利用率で、普通に何事もなく使われているんだったら、別に7.8点をもっと上げてもいいんじゃないかなと思うんですけども、何かこう懸念点があってこういう点数になっているのか、もし分かれば教えてください。
今御指摘いただきました利用率の向上・平等な利用に関する提案というところで、確かに区民ギャラリーについては非常に稼働率が高いところで、人気があるというところでございます。 委員から御意見があった点は、抽せんで選ぶというところにはなってくるんですが、区民が優先で予約できるというシステムは今のところないので、完全な抽せんです。区民が芸文団体に登録しているから優遇して予約ができるといった制度がないので、いつも利用できない方がいる中で、ただ、抽せんで当たって利用が多い方もいる。このあたりの不平等性を解消できないかという意見はございました。実際採点をしているのが委員の方ということになりますので、その点が考慮されての点数になったのではないかと推察しております。 以上でございます。

であればなんですけれども、私先日、渋谷区の原宿にある民間のギャラリーを見てきたんですね。割と有名なところで固有名詞出しちゃいけないのであれなんですけれども、そこでは本当に小さなスペースを細切れに貸し出して、より安価な料金でやっているんですね。例えば3平米ぐらいの、もう本当に1室を1人の方、アーティストの方、もうプロとアマとの境目くらいの方ですけれども、に貸し出して、1日当たり4,000円とか、もう目黒区のこの区民ギャラリーよりも、よほど安価な料金で貸し出していると。 例えば、そういう区民の抽せんが、なかなか当たらないことも多いと、95%の利用率ということであれば、今はA面、B面に分けて半面ずつ貸し出していますけれども、もうちょっと細切れにして貸し出すとか、そういうこともありなんじゃないかなと。これを芸文に言うべきなのか、ちょっと区に言うべきなのか分からないんですけれども、もし何か区としていかがでしょうかって聞くのがいいのか悪いのか、ちょっとお考えを聞きたいんですけれども、いかがでしょう。
今、委員から御提案があった小さなスペースでも、個人に貸し出してできるのではないかというところでございます。確かに今、区民ギャラリーが構造上を2つに分けるというところを想定してつくられているものでございますので、基本的にはA面、B面という利用以外はなかなか難しいのかなというところではございます。ただ、御提案として、今、多くの区民の方が利用できないという点はございますので、芸文財団とも区の中で話をした上で、御提案として承っておくというふうな御回答でよろしいでしょうか。お願いいたします。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この文化ホールに限ったことではないんですけれども、今回たくさんの指定管理への指定の議案が上がっている中で、それぞれの資料にどうやって選びましたっていう、その選定の理由等々は記載があるんですけど、例えば前回と今回、同じ業者さんのケースが多いわけですが、契約内容、契約の資料は確かについているんですけれども、ここの文言を見直したとか、内容変わったところがないのかとか、あとは契約金額が前回と一緒なのかというところを、それぞれにおいて確認したいので、今回においては文化ホールの部分について、文化ホールと美術館の部分について、前回と同じ契約内容、同じ契約金額なのかどうかを伺います。
契約内容につきましては、現在の指定管理事業の中で大きくは変わっておりません。また、契約の金額については人件費ベースでちょっと上がっているところもございますので、全く同様の金額ということではございません。 以上です。

その差異の部分が分からないと、結局今までどおりの業者さんで、その対象の事業者さん自体にとか、選び方自体に問題はないのかもしれないですけれども、何が変更点なのかっていうところを確認したいわけで、同じ事業者さんであっても、確かに物価も上がっている、人件費も上がっている。とはいえ契約金額って、どれぐらい跳ね上がっているのかってというところが確認できないと、何でしょう、ほかの事業者さんだったら、もうちょっとその差額が小さくできるのかしらとか、何かそこもやっぱり契約において一番重要なところって契約内容と金額だと思うので、そこ具体的に何かこう金額が書けないとか、そういう理由があるんでしょうか。お願いします。
確かに委員おっしゃいますとおり、金額とその契約の内容というのは重要なところかなと考えております。ただ、今回、指定管理で特例ということでございますので、プロポーザルの中で契約の金額以外のところで新たな提案ですとか、そういったところを委員の方に評価していただいております。 契約のその内容、金額のところでいうと、今後、予算がついていく中で見込みの契約金額ということは記載はできるんですけども、それは確定したものではございませんので、概算というところであれば、差額を提示できるかなというふうに考えておりますので、次回以降、ほかの所管の契約というのはなかなかちょっとそこまでは言えないんですが、分かるような表現で記載することができればというふうに考えております。 以上でございます。

山本副委員長の質疑終わります。 ほかに。

別紙の区民文化ホール、美術館の選定評価結果報告書の10ページ、1つだけぜひ聞かせてもらいたいんですけれども、この10ページの下のほうに美術館の区民無料化を進めてほしいと、下から3段目に書いてあります。真ん中のほうには、であるならば、区の支援も必要だということなんですけれども、現状は展覧会ごとに、あるいは日によって特別な日は無料にしたり、曜日によって、あるいは年齢によってかなりきめ細かく設定されていると思うんですけれども、ますますこれからもっと戦略的に設定をしていくべきじゃないかなと私は思うんですけれども、これについてのこの報告書自体の何でしょう、無料化の意味がまず分からないのと、芸文もしくは区としてはどういう考え方を持っているのか、芸文の情報もあれば、ぜひ教えてください。
今、御質問ありました区民の無料化という記載についての件でございます。 こちらは昨年、目黒区美術館のほうで区民の日に試験的に美術館を区民の方に対して入場無料としました。これは目黒区美術館初の取組ということでございます。その結果、当然、区民の入場も増えまして、それを区民の無料化と記載して、今後も進めていって、例えば、今回無料で入った方が次は有料の企画展を来ていただくというふうな形で、ファンを増やしていくというふうな取組でございます。 当然区としても現在の目黒区美術館の状況というのは、もう少し入場が増えて、もう少し区民の芸術文化の向上につなげればなというふうに考えてございます。そのため今年、目黒区民まつりの当日に美術館が開館しておりまして、目黒区美術館を目黒区民まつりの当日だけ無料で開放いたしました。こちらは区民、区民でないにかかわらず入場していただきまして、その結果約500名の来館がありました。通常が大体1日100名程度ということですので、約5倍の方が目黒区美術館に足を運んでいただいて、目黒区美術館の存在であるとか、企画展であるとか、そういったことを感じていただいたのではないかなというふうに感じております。 こうした取組というのは目黒区美術館の存在価値やファンを増やすという取組にもつながってまいりますので、継続して区としては実施してまいりたいというふうに現在は思っております。 以上でございます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案2件についての質疑を終わります。 次に(1)議案第81号、目黒区文化ホールの指定管理者の指定について、意見・要望を受けます。

目黒区芸術文化振興財団は、目黒区が芸術文化の振興を図り、地域社会の発展向上を目的として設立されました。この中で積極的に感染対策に取り組みながら、事業を展開してきました。引き続き区民が豊かで潤いのある生活を送るための企画を要望し、日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました(1)議案第81号、目黒区文化ホールの指定管理者の指定につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(1)議案第81号、目黒区文化ホールの指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 次に(2)議案第82号、目黒区美術館の指定管理者の指定について、意見・要望を受けます。

目黒区芸術文化振興財団は、目黒区芸術文化の振興を図り、地域社会の発展向上を目的として設立されました。これからも区民や障害者の方が作品を発表できる場として、区民の入場者数のさらなる向上を要望し、日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました(2)議案第82号、目黒区美術館の指定管理者の指定について、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(2)議案第82号、目黒区美術館の指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 以上で議案第81号、議案第82号の2議案についての審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(3)議案第74号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(3)議案第74号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第74号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきましては、さきの本会議におきまして副区長から提案させていただいたとおりでございます。 また、本年10月11日の本委員会におきましても、産前産後期間相当の国民健康保険料免除制度の創設ということで説明させていただいたとおりでございます。その後、10月19日に開催されました国民健康保険事業の運営に関する協議会に本案について諮問し、原案を可とする旨の答申をいただいておりますことを補足説明させていただきます。 以上で説明を終わります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

出産する被保険者は6か月前から申請ができるとしていますけれども、施行直後であれば1月1日からが施行なので、11月、12月の出産月の方は対象月が明確でありますけれども、施行後予定していた、例えば6月に出産予定だったけれども、その月をまたいでぎりぎりという予定日の方もいらっしゃって、変更になった場合というのは、その届け出た月が変更になった場合は、変更の届出は必要かどうか伺います。
実際の出産予定日と実際の出産日の属する月が異なった場合でございますけれども、こちら出産予定日が属する月、または出産日の月という、いずれかを届出していただくということになっておりますので、こちら特に実際に月が異なったとなったとしても、変更は求めないところでございます。 以上でございます。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この条例改正で1月1日が施行ということで、ほかのちょっと他自治体のホームページを見ましてね、見た中で、やはりそれぞれやっぱり差がありまして、この間の委員会報告のような、字数だけで来ているやつと、あるいは4か月、あるいは他市の場合は6か月なんですけど、そのグラフみたいに表を入れていただいているのがありまして、やはり表があるほうが見やすいなというふうに感じたんですね。 先ほどの委員のお話にもありましたけど、例えば、今月11月にお生まれの方は、いわゆる前後4か月だとすると、1月1日施行なので10月、11月、12月は対象じゃなくて、1月だけが1か月免除されますよというふうに、ほかの自治体のホームページには書かれていたんですね。そういったふうに分かりやすく記載していただいたほうが、申請される世帯主にとっては非常にありがたいのかなというふうに思いますので、これから、この条例が通った後にホームページ等でアップしていかれるんでしょうけども、その辺の考えがあるかどうかを確認しておきたいと思います。それが1点と。 あと、やはりこの免除をするに当たっては、システム改修が要るということでお話があったと思うんですが、システム改修が間に合っているのかどうかね。ちゃんと遅滞なく1月1日から施行できるのかどうかというのを、最終確認しておきたいと思います。 以上です。
まず、1点目のウェブサイト等での周知でございますけれども、今ちょうど作成しているところでございまして、こちらのほうにつきましては、委員から今御指摘いただきましたとおり、免除の最終月が分かるような形で掲載をしていきたいと考えております。予定としては御議決いただいた直後にアップする予定として準備しているところでございます。 2点目ですけれども、システム改修の準備についてでございますけれども、こちら国からの通知というのが当初の予定よりも大分遅れたということもございまして、本区に限らずほかのどの自治体、全ての自治体においても、かなりタイトなスケジュールでの準備期間となっております。この制度改正に対応して適正なこの保険料の計算を行うために基幹系のシステムの改修というものが必要になりますので、現在におきましても、もう既に改修については着手しているというところでございます。予定どおり1月以降、1月から制度を開始するということで、今着実に準備を進めているところでございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を伺います。

会社員が加入する健康保険では、既に産前産後や育児休暇中の保険料が減額免除され、国保でも国民健康保険に加入している出産被保険者の産前産後4か月間の保険料が減額されることになります。対象者には制度について相談しやすい環境づくりと、一人一人の心情に寄り添った対応を要望し、日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第74号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第74号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(4)議案第78号 目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(4)議案第78号、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について、を議題と供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第78号、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定につきましては、先日の本会議におきまして副区長から提案させていただいたところでございますが、本日はお手元の資料に基づきまして、詳細について地域振興課長から補足説明させていただきます。
それでは、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定についての補足説明を資料に基づいて説明をいたします。 まず初めに、資料に記載はございませんが、本件につきましては令和5年4月12日開催の当委員会におきまして、目黒区立住区会議室の次期指定管理者の選定における方向性についてとして報告いたしました中で、令和6年度からの次期指定管理者の選定に当たっては、住区住民会議がこれまで果たしてきた役割を踏まえつつ、現状の課題解決、貸室の在り方、見直しの基本的な考え方を視野に入れ、住区住民会議が地域課題の解決のための協議組織としての役割をこれまで以上に発揮できるよう、導入可能な住区会議室から指定管理者制度の趣旨を生かした公募による指定管理者の選定方法とともに、これまでの公募の特例による管理運営の在り方も一定の意義があることを踏まえ、両方法を併用し、地域の実情に合わせて選択し、施設の管理運営を行っていくことといたしました。 こうしたことから、目黒区立住区会議室における指定管理者選定評価実施方針では、次期指定管理者の公募による選定方法、指定手続などを定めたほか、公募の特例を適用し、住区会議室の管理業務を継続して行うための評価に関する方針を定め、選定委員会を設置して実施方針に基づき総合的な評価を行ったところでございます。 それでは、資料を御覧ください。 記載のとおり、目黒区立住区会議室について、目黒区立住区会議室指定管理者選定評価委員会として、以下のとおり、指定管理者候補者を決定いたしました。 1の指定管理者の概要でございます。 (1)にありますとおり、施設の名称と指定する団体は記載のとおりで、24か所の施設において、候補者として決定したところでございます。 (2)の指定管理期間ですが、令和6年4月1日から5年間でございます。 2の公募選定における応募結果でございますが、2ページにまたがりますが、公募選定の募集期間は記載のとおりでございまして、応募者はA、B、Dグループは2団体、Cグループは1団体、記載のとおりの団体から応募がありました。 3の選定方法でございますが、指定管理者選定評価委員会設置要綱に基づき設置された選定委員会におきまして、公募については第一次評価、第二次評価を行ったものでございます。また、公募の特例においては、今後の指定期間における管理運営計画書と指定期間中の運営評価結果の状況により、指定する団体の適格性について、総合的な評価を行ったところでございます。 なお、評価委員の構成については6ページ、別表のとおりでございます。 2ページにお戻りいただきまして、4の選定の概要での(1)評価基準でございます。 アの公募の第一次評価については、表記載の各事項の評価基準に従って評価を行ったものでございます。 3ページのほうを御覧ください。 中段、イの公募の特例による評価でありますが、上の表の評価項目のうち、Ⅱの5の(2)と(3)を除く評価基準に基づき、記載のAからCの3段階で評価を行ったものでございます。 (2)の評価結果でございます。アの公募による選定でありますが、(ア)のとおり、応募のあった両者とも募集要項に定める応募資格を満たしており、(イ)は第一次評価、第二次評価の結果でありますが、評価結果の表のとおり、A、B、Dグループは第1指定管理者候補者として、アクティオ株式会社、第2位をシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社、Cグループは第1位として、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が選定されました。 評価の内訳ですが、別紙1のA3判の用紙を、資料を御覧ください。 上段は第一次評価、下段が第二次評価と、一番右端が総合得点となります。第二次評価で評価に僅かな差が出たのは、プレゼンテーションの際に各グループの施設などの特性を生かした指定管理業務における特記事項として説明をいただいた結果と存じます。 総合評価は第一次評価の合計点と第二次評価の合計点を合わせたものとなります。 かがみ文のほうにお戻りいただきまして、5ページのイの公募の特例による選定でありますが、評価結果は表のとおりでございます。Aは求める水準を超えている、Bは求める水準を満たしている、Cは改善が必要であるというものであります。表にあるとおり、サービスの実施に関する事項、契約能力に関する事項に関しては、全ての住区がB評価でありました。また、施設の効用を高める事項でAとなった住区が12ございますが、総合評価といたしましては、全ての住区でBとなりました。 ここで、別紙2のA3の資料を御覧ください。 表には各住区の評価の詳細、内訳が記載してございます。大項目として、Ⅰ、サービスの実施に関する項目、Ⅱ、経営能力に関する事項、Ⅲの施設の効用を高める事項の3項目となっております。また、それぞれの大項目のうち、網かけの小項目が設定されているという構造になっておりますが、大項目における小項目が過半数以上の評価となったものを大項目の評価としております。総合評価においても大項目の半数以上と評価されたものを総合評価としております。 例えば菅刈住区の評価で見ますと、1の網かけの小項目はA評価が2つ、B評価が5つですので、大項目はB、2の網かけの小項目はA評価が3つ、B評価が6つですので、大項目はB、3の網かけの小項目はA、Bそれぞれ1つずつですので、大項目はAとなります。その結果、一番右の総合評価の太枠の部分ですが、Aが2つ以上ならA、Cが1つでもあればC、それ以外はBとしたものでございます。菅刈住区につきましては、B評価となっております。その結果、総合評価では全ての住区がB評価となり、区の求める水準を満たしているとしたものでございます。 大変申し訳ございませんが、かがみ文にお戻りいただきまして、(3)の選定理由ですが、評価委員会において公募及び公募の特例の指定管理者候補者については総合的に評価をし、区が求める水準に達していることから、指定管理者として適切であると判断したものであります。 項番5の住区住民会議と区との協定でありますが、新たな指定管理期間が開始となるに当たり、住区住民会議の位置づけや区と住区住民会議のそれぞれの役割などを改めて確認するため別紙3の協定を、また、民間事業者が指定管理者となる施設については、住区住民会議が活動するための地域活動拠点を設置することとしておりますが、その使用に関して明確にするため、別紙4のとおり、それぞれ令和6年4月1日付で協定を締結することとしております。 最後に、参考資料として、指定管理者候補者の団体の概要、定款、財務状況、同種施設の実績、公募の特例の仮協定を添付してございます。後ほど御確認いただければと存じます。 なお、現在、住区住民会議連絡協議会の全体会、各地区における連絡協議会、民間事業者が指定管理者となる8住区住民会議との間で、住区会議室の指定管理業務も含めて様々な意見交換を行っておりまして、こうした中で適切かつよりよいものとなるよう努めてまいりたいと存じます。 補足説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点伺います。 1点目は、別紙1の右側のほうですね。Ⅱの経営能力に関する事項の5番の(3)適正な管理運営経費を示しているかという採点項目について、これが0点とマイナス30点となっています。これってどういうことでしたっけっていうの伺いたいんです。かがみ文の何か表見ていると、基本的に加点方式でこれ採点しているものと思い、なぜマイナスというのが発生するのか。また、この0点っていう見方も、これは本当に0点なのか、それともむしろ満点という意味でのゼロなのかを教えていただきたい。まずはそこだけ確認をお願いします。
まずは、この0点という表現でございますが、こちらにつきましては、ここでは0点となっておりますが、満点に近いという、要するに参考金額と同額の金額を提示してきたというところでございます。一方マイナス30点となっているところは、その示してきた経費は大幅にちょっとずれていたものですから、マイナス30点という評価をしたものでございます。 以上でございます。

そうしますと、今回そのCグループについてはマイナス30点の事業者さんと指定管理になるので、そこの経費っていうのは、すり合わせていくのか。それとも、もう事業者さんからこういう提案だったので、それでいくしかないのか、そこの部分、もう一度お願いします。
こちらのほうはCグループの事業者につきましては、まだ今、両事業者とも議決前ですので、まだ詳しい打合せというのはしておりません。ただ予算上は提示されてきた経費を計上するような形で考えておりますが、ただ、これからそういった事業者と、もう少し経費が削れるかというところを、これから議決後に協議していきたいなというふうに考えております。 説明は以上です。

ありがとうございました。 それからまた、ちょっと別なんですけれども、今回は9会議室は民間事業者で、残る15ですかね、は、今までどおり公募の特例でということですけれども、区の方針としては、それをやっぱり、順次民間に移行していこうというおつもりだと思うんですけれども、私これ分かってなかったのが、要は今回またこういう形で5年間の契約となるので、住区住民会議が今やっている15施設については、早くとも令和12年度から民間に移行するということなのか。それとも何かこう協議の中で指定管理者の年度途中であっても変えられるものなのか、そこを確認させてください。
住区会議室の指定管理につきましては、学校施設更新時に複合化を図ることとしておりまして、複合化された施設については一体的に運営管理をすることとなりますので、住区住民会議がこうした施設を運営管理することは、ちょっと難しいかなというふうに考えています。ですから、こういった機会を捉えて変更していくと考えております。また、そういった意味で一番早いのが向原小学校に住区会議室が入ってきますので、まずは、そこの機会を捉えて指定管理のほうを見直していこうというふうに考えております。 説明は以上となります。

よろしいですか。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

Cグループについてはシダックス、大新東ヒューマンサービスということでありますけども、1点は、最近報道でシダックスさん、これシダックスのグループ会社、この会社はグループ会社だと思うんですけども、配食サービスの大手企業の傘下に、TOBでなるというようなことで報道されておりました。何ていうんでしょうか、給食部門は、恐らく総合的に関連があるので大丈夫なんだと思うんですけど、例えばこういう施設管理なんていう部分の子会社を途中で切り捨てられたりするような、ある意味、身売りされたりするようなことはないのか、そんなような情報がもし入っていれば、まず1点教えていただきたいのが1つと。 あと、従来住区管理につきましては、住区会議室の管理につきまして従事者の方がいらっしゃって、そういう方々は今回この9区の施設については民営化されるわけですけども、この館の管理は一番よく分かっていらっしゃるんだと思いますけども、そういった方は、ある意味、御自身の健康のために、あるいは生きがいのために、これまで従事されてきたり、あるいは中にはある意味、生活の糧になっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、希望すれば、この新しい民間の指定管理者の中でも働けるのかというのが2点目。 それで、もし雇用されるということであれば、従来は従事者の方は有償ボランティアという扱いだったと思いますけども、今後、その会社の規定に従った契約、雇用契約というふうになって、ある意味その福利厚生とか、そういった部分が充実していくのかどうか、その辺がもし分かればお教えいただければと思います。 以上です。
まず、シダックスの子会社化の報道につきましてですが、シダックスのホームページを確認したところ、この報道については、日本経済新聞の電子版において報道されたもので、シダックスとしては発表したものではないというところは確認しております。 また、担当者レベルなんですが、名前とか、そういったところについては特に影響がないというふうに聞いてございます。報道によりますと、給食事業に関して収益が悪化しているということで、本区が指定管理をしているシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社については、施設の運営管理業務を行っている会社でございます。評価委員会においてアドバイザーを務めていただいた中小企業診断士によりますと、こちらの会社のほうは経営は安定しているというふうに判断しております。 そういうふうにいいましても、報道内容が会社全体に及ぶ可能性がございますので、シダックスとは連絡を密にして、状況を注視していきたいなというふうに考えております。 続いて、雇用の件でございます。雇用に関しては、ちょっと区から強制することはできないんですが、区としても現在の従事者の雇用の確保については配慮してほしいと考えており、事業者のほうにも、そのようにお話をしております。両事業者からも提出された事業計画書、またプレゼンテーションの中で現職員の継続雇用を第一に、また優先的に行っていくということを聞いております。 また、仮協定の準備、スケジュールの調整等で両者の担当者と協議した際に、雇用継続について説明がありまして、現在の勤務、職員で希望する職員に関しましては、それぞれの会社の方針であったりとか、雇用条件について理解をいただくために説明会を開きたいと。1回ではなくて何回かに重ねて説明会を開くということをお話がありました。いずれにしましても日程がタイトでございますので、事業者と連携を図り今現在の従業員に漏れなく周知していきたいなというふうに考えてございます。 説明は以上です。

1点目の部分につきましては、中小企業診断士の方からも財務状況的には問題ないというようなお話があったということでございますけども、やっぱりね、報道はどこまで信憑性があるのか分かりませんけども、この当該、今回の指定管理になる事業者についても給食業務を請け負ってもいるわけですので、その辺ちょっと注視をしていただいて、とにかく今は資本がしっかりされているんだと思いますけども、民間企業の状況が変わる可能性がありますから、よくよく注視をしていただきたいなと思いますので、その辺は要望しておきますけども。 先ほどありました従事者、希望されればしっかりこのプレゼンの中でも、あるいは事業計画書の中でも、現職員の方を雇用を優先していきたいと考えていくということで、その会社の雇用の内容については、これから説明会を開くということです。4月1日からの指定になりますから、残り数か月とか、3か月か4か月ぐらいですけども、タイトな中での説明会なんで、その辺を今の従事者に本当にまず説明会に参加できるように、先ほど丁寧にということでおっしゃっていましたけども、漏れなく本当にやっていただきたいなということがございますので、なるべく聞き漏らしがないように、回数を確保していただきたいということで確認をしたいと思います。 それと、これは答弁漏れだと思うんですけど、先ほど雇用形態については、今までは住区住民会議の一員として有償ボランティアという扱いでありましたけども、今後はパートなるのか、何かはちょっと分かりませんけども、その説明会でそういうお話があるんだと思いますけど、雇用形態はそれぞれの会社によって、しっかりと保障されていくと。福利厚生等もしっかり身分的には保障されていくというふうに考えていてもよろしいのでしょうか。その2点を確認したいと思います。
子会社化のお話につきましては、今後、事業者と議決後は十分お話しする時間がございますので、日常業務の中でも、そういったことは、注視していきたいなというふうに考えております。 それと、雇用の件に関しましては、まず12月中に説明会を開くように事業者、それとあと住区住民会議の従事者と調整を図っていくというふうに考えております。 また、これまで有償ボランティアという形態でございましたが、当然企業のほうに移るわけですから、雇用というふうな形の形態となっていくというふうに考えてございます。ですから、例えば福利厚生というのも、当然、本人の雇用の考え方というのがいろいろあると思いますが、短時間働きたいという方については福利厚生というのはないのかなと思いますが、長時間働きたいという方については、当然保険証等の給付があったりとかっていうのがあるなというふうに考えております。 説明は以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
冒頭の説明では、4月12日の委員会でこの会議室の方向性を示されたということで、貸室について等も議論され、また今回、次期の公募に向けて方針を定められてというような流れの中です。以前の多分委員会のとこでも聞かれたのかなと思うんですが、再度確認になるかと思います。 アクティオ株式会社は、母体は世界最大のメーカーというようなところから、ここに記載されているわけなんですが、目黒の事業としましては、売上高が1,000万程度というような規模であります。また、もう1者のシダックスさんのほうは、こちらは年に4,300万の売上げということですから、規模、そのぐらいだというようなことだと。 目黒においてそれぞれの実績は、どんな事業を行っていたのかなということを最初にちょっとお伺いをさせてください。お願いします。
シダックスのほうにつきましては、調べてはございませんが、目黒では実績がないのかなというふうに思っております。 また、アクティオにつきましては、以前、中小企業センターですか、あと勤労福祉会館のほうで指定管理を請け負っていたというのを聞いてございます。 以上です。
もうちょっと大きく聞けばよかったのかと思うんですが、目黒においては、今答弁があったとおりだと思います。 それぞれ得意とするところが、今回の定款に、いろいろ事業をやれるというようなことでありますが、その辺のマッチングとしてはどんなふうにお考えなのかということと、さらに今後、公募でということの中で、してみなきゃ分からないというお答えの部分もあるかと思うんですが、区側から見て目黒区ないし近隣の事業者として、こういった管理運営を任せられる、手を挙げてくれるかどうか分かりませんが、見込みというか、その辺の事業者数というんですかね。結構多くあるのかどうか、その辺の部分を教えていただきたいと思います。
まず、業務のマッチングというところですかね。まずそこについては、両事業者から上げられてきた資料の中で、しっかりとビル管理会社、ビル管の業務を請け負っておりますので、そこについては問題がないかなというふうに思っております。 また、今回、実は申請に必要な書類だったりとか、あと施設管理、施設の説明会、こちらに10者から7者ぐらい来ていただきました。残念ながら結果的には、申込みが2者というふうになってしまったんですが、興味をいただいていたところが何者かありましたので、今後、今回の指定管理期間でいろいろと応募においても、また業務においても課題であったりとか、いい取組とか、そういったところを評価しながら、次回の選定委員会には生かしていきたいなというふうに考えております。 以上です。

よろしいですか。 佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回、一部の住区会議室が指定管理者に民間事業者が入ることになったわけでありますけれども、区はこれまで住区制度を位置づけて住民自治を行ってきたわけでありますけども、この検証をしてきたのかどうかを伺いたいと思います。 先ほどのちょっと委員の中でCのシダックスさんなんですけども、大幅に提示額がずれていたということで、経費を削れるかどうか検討ということでありますけれども、指定された株式会社に関しては、利益追求するために経費削減という中でも、人件費を削っていくという場合もあるかもしれませんけれども、そこで働いている人の労働条件とか、そういったようなものを区はきちんと把握することができるようになっているかどうかをちょっと伺いたいと思います。
まず、住区のこれまでの評価でございますが、平成29年12月に策定したコミュニティの今後の進め方、こちらの中で1年にわたっていろいろと検証し、これまで行ってきた住区については、一定程度の評価をしてきたところでございます。 そうした中で、これまでそういった検討の中で様々な課題だったりとか、そういったものが出てきております。そういったところと、あと民間事業者のノウハウというんですかね、そういったものを生かした指定管理もあるんではないかということで、今回、民間事業者の指定管理者を選定することと、指定するということに至ったわけでございます。 また、シダックスですが、事業所の勤務条件の評価でございます。お配りしております協定書がございます。そちらの例えば別紙9の仮協定書になっていますが、9ページの第30条ですね。こちらのほうで労働環境モニタリングという項目が入っています。こちらについて、事業者について委託事業者がそういったヒアリングを行ったり、意見調査を行うような項目がございますので、こちらのほうは当然基本協定書に記載してございますので、こちらを実施していくことで従業員の方の勤務条件というのを確認していきたいというふうに考えてございます。 説明は以上です。

御答弁ありがとうございます。 労働環境のモニタリングというふうな、まだ協定書ということでありますけれども、そうすると最低賃金などのその辺がチェックされるというふうなことでよろしいでしょうか。
環境モニタリングだけではなくて、毎年、運営評価委員会を開催します。その中で労働者の賃金等を確認していくこととなりますので、その辺はチェックできるかなと思っております。 説明は以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
別紙9につきましては、こちらは民間事業者の指定管理者における基本協定書で、別紙10については、公募の特例、住区住民会議が指定管理を行う基本協定書となってございます。 説明は以上です。
別紙3の協定書の件でよろしいですかね、別紙3というと。 (「そうです。協定書の」と呼ぶ者あり)
そうですね。この別紙3につきましては、先ほどもちょっと御説明をいたしましたが、これまで住区住民会議の役割とか、都の役割とか区の役割、そういったものを定めてございませんでしたので、これは全住区においてこの協定書を結ぶ予定でございます。 また、別紙4につきましては、これは施設に関する協定書でございまして、8住区9施設で住区住民会議が活動していただく地域活動拠点、こういったものを今後整備していきますが、その使用に当たっての協定書というふうになります。 説明は以上です。

よろしいですか。 岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を伺います。

指定管理者の中に住区住民会議のほか、民間事業者が指定されたのは、住区会議室や他施設の会議室や研修室等を民間交流活動室に再編を見越したものです。住区会議室や地域活動拠点は地域活動を支える重要な施設であり、その機能は今後も維持、活用していくと言いながら、その中身は再編、統合であり、施設ごとに設置されてきた会議室や研修室などの区民交流活動室に一元化することは反対です。 住区会議室は単なる貸室ではなく、住民自治、地域コミュニティ形成の場と位置づけている地域の住民にとって大事な施設です。今回の指定管理者に民間事業者を広げることは、これまでの区のコミュニティ施設を根本から変えてしまうことにもなるため、日本共産党目黒区議団は本案に反対します。 以上です。

ほかにございますか。

本件は、これまで住区住民会議が施設管理を行ってきた住区会議室のうち、運営管理の継続が困難な住区については、公募により、民間事業者にビル管理とセットで委託するための条例改正である。住区会議室の運営管理が民間事業者に変わることにより、どれぐらいのサービス向上の効果があるのか。また、ビル管理についても同委託事業者による再委託とすることでの安全性は担保されるのか。 変更によるメリット、デメリットを今後検証していくことを求め、目黒区議会立憲民主党は、議案第78号、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について賛成する。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第78号、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第78号、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(5)議案第79号 目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について (6)議案第80号 目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(5)議案第79号、目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について及び(6)議案第80号、目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定についての2議案を一括して議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第79号、目黒区中小企業センターの指定管理者の指定及び議案第80号、目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定につきましては、先日、副区長から提案説明をいたしたとおりでございますが、両施設とも区民センター内に置かれている施設でございまして、募集も選定も一括して行い、同一の指定管理者となりますことから、一括して補足説明をさせていただきます。 本件につきましては、本年5月に実施方針案を御報告後、取組を進めてまいりましたが、このほど指定管理者の候補者を決定したところでございます。 候補者の決定に至りました選定の経緯等につきましては、お配りしております補足説明資料に基づきまして、担当の課長から御説明を申し上げます。
それでは、資料のかがみ文を御覧ください。 まず、資料項番1番、指定管理者の概要でございますけれども、こちらにつきましては資料の記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 なお、指定する団体は、現在と同じ事業者となります。 次に、項番2の募集結果でございます。 まず、募集につきましては、本年5月31日に実施方針、7月12日には募集要項について、当委員会で御報告をさせていただきました。その後、めぐろ区報7月15日号に募集記事を掲載し、併せてホームページでも募集内容を掲載したところでございます。 募集期間は、7月14日から8月9日まででございまして、2つの団体から応募がございました。 続きまして、項番3の選定方法でございますけれども、区民生活部指定管理者選定評価委員会におきまして第一次評価の書類審査を行い、次に第二次評価としてヒアリングを実施いたしました。 続きまして、項番4の選定の概要でございますけれども、評価基準は記載のとおりでございまして、第一次評価が委員6名で合計750点満点。次のページにまいりまして、第二次評価は委員6人で、合計150点満点。一次、二次合わせまして合計900点となります。 続きまして、項番5の評価結果でございます。 評価の内訳は別紙の1として添付してございますので、後ほど御確認をいただくといたしまして、まず(1)番の応募資格の審査結果でございます。 応募資格については、対象施設に類する施設における管理・運営実績があることですとか、目黒区から指名停止措置を受けていないことなどでございますけれども、2者とも応募資格は満たしておりました。 次に、(2)番の第一次、第二次評価の結果でございますけれども、記載のとおり株式会社コンベンションリンケージの第一次、第二次評価の合計は690点でございまして、900点満点に占める点数の率は77%でございました。 一方、B社のほうですけれども、こちらは632点で、900点満点に占める点数の比率としては、約70%でございました。 次に、(3)の評価の概要でございます。 第一次評価の書類審査では、株式会社コンベンションリンケージは管理運営経費の効率化に関する事項、これは提案金額に対する評価でございますけれども、これを除くサービスの実施に関する事項、経営能力等に関する事項、法令等の遵守に関する事項のいずれの項目につきましても優れた提案がございました。 また、第二次評価のヒアリングにおきましても、指定管理者制度及び今回の区の公の施設に対する理解と取組の姿勢が高く評価できるというものでございました。 これらの結果から、第1位の指定管理者候補者を株式会社コンベンションリンケージとしたものでございます。 次のページにまいりまして、項番の6番、添付資料でございますけれども、別紙2として団体の概要、別添資料1として定款、別添資料2として財務諸表、別添資料3として仮協定書を添付してございます。 最後に、別表に関しては、選定評価委員会の構成員名簿を記載してございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、議案2件について一括して質疑を受けます。

前回と同じコンベンションリンケージということでありますけれども、前回、5年前の点数でどこが上がったのか、下がったのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。 以上です。
今手元に5年前の得点を持っていない状況ですけれども、トータルの今回の点数の率、先ほど申し上げたとおり77%ということで、5段階評価でいくとおおむね4の評価をこちらで評価しているというところでございますので、現状の運営状況も良好、プラス今後5年間の運営を任せるに値する評価ということで評価をしてございます。 以上でございます。 (「手元に資料がないから答弁できない、ですけど、それ全く答えになっていないので」と呼ぶ者あり)

ちょっと待ってください。課長、資料は出ますか。
トータルの点数は、今手元に数字がございまして、612点というところですので、ちょっと各項目についてはすみません、今手元に資料がない状況です。 以上でございます。

前回、612から690ということは、大変改善をされて、評価が上がっているというふうなことでありますけれども、細かい点数がちょっと分からない、手元にあれがないということなんですけれども、どの辺がよくなっているというふうには評価されているというのは、何かお声があれば聞かせてください。
すみません、今、手元にようやく資料が参りましたので、資料の評価結果、今回の評価結果で690点で、前回が612点というところでございまして、トータル全般的に点数が少しずつ上がっているところはあるんですけれども、第一次評価のサービスの実施に関する事項が、前回が198点だったところが今回は243点。サービスの実施に関する事項、第一次評価の①のところですけれども、こちらの点数が上昇しているところですとか、経営能力に関する事項に関しても、前回が256点だったものが306点になっておりますので、全体的に良好な評価ということで今回は評価をいたしたところでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案2件についての質疑を終わります。 次に、議案第79号、目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について、意見・要望を受けます。

原価が高騰し、厳しい経営を迫られている中、インボイス制度が開始をされ、実質10%の増税となり、既に廃業を検討している事業者も少なくありません。 施設管理に当たり個人情報が流出しないよう、情報セキュリティー対策についてもきちんと行いつつ、公契約条例に基づきしっかりと労働報酬下限額を守ることを要望し、日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第79号、目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第79号、目黒区中小企業センターの指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 次に、議案第80号、目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定についてについて、意見・要望を受けます。

勤労福祉会館の指定管理では一部再委託が行われているが、再委託においても協定を遵守し、働く人の賃金や労働条件などを区がきちんと把握することを要望し、日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第80号、目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第80号、目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 議案第79号、議案第80号の2議案の審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(7)議案第83号 目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(7)議案第83号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について、を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第83号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。 本件につきましては、本年5月31日開催の当委員会におきまして実施方針、また6月22日の本委員会におきまして募集要項を御報告してまいりまして、その後、事業者を公募して候補者選定に至ったというものでございます。 お手元の資料を御覧ください。 まず項番の1、指定管理者の概要ですけれども、こちらは記載のとおり、現行指定管理者でございます社会福祉法人奉優会を指定管理者の候補者として選定をしたところでございます。 指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。 項番の2、募集結果でございますが、募集期間は(1)記載のとおりでございます。 応募者につきましては、選定した1法人でございました。 募集に係る説明会につきましては、3者の参加がございましたけれども、実際に応募してきた事業者につきましては1法人ということでございました。 項番3、選定評価の方法でございますが、学識経験者を含めました指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、事業計画及び収支予算計画等の書類審査によります第一次評価、またプレゼンテーション及びヒアリングによります第二次評価を実施してございます。 項番の4、選定評価の結果でございます。 (3)の選定理由に記載のとおり、選定要件につきましては、一次、二次評価の評価点の合計の825点の6割である495点以上であることで設定しておりましたけれども、裏面の評価結果詳細に記載のとおり、これを超える573点の得点、得点率69.5%ということで選定をしたというものでございます。 事業の提案内容、またヒアリングでの対応などで高く評価されたものというふうに考えてございます。 なお、添付資料といたしまして、法人の概要を記載した書面、また基本協定の仮協定を添付しておりますけれども、前回、指定管理の際の基本協定の内容から大きな変更は特にございません。また、公募の際の予定金額につきましても同様でございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

超高齢化社会が進む中、介護予防事業もさらなる積極的な事業展開が求められています。高齢者の健康と福祉の増進のみならず、重要なコミュニティ拠点を図る場となってきました。福祉の強い施設であるため、区が直営できちんと行うべきです。 よって、日本共産党目黒区議団は、本案に反対します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題にしました議案第83号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第83号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(8)議案第84号 目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(8)議案第84号、目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定について、を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第84号、目黒区立知的障害者グループホームのぞみ寮の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。 本件につきましては、先ほどの案件と同様、5月に実施方針、6月に募集要項、それぞれ委員会で御報告させていただきまして、その後、事業者を公募して、候補者選定に至ったというものでございます。 お手元の資料を御覧ください。 項番1の指定管理者の概要でございますが、こちらにつきましては記載のとおり、現行事業者とは代わって、社会福祉法人目黒区社会福祉事業団を指定管理者の候補者として選定したというものでございます。 指定期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。 項番2、募集結果でございますが、募集期間は(1)記載のとおりでございます。 応募者につきましては、選定した1法人でございました。 募集に係る説明会につきましては、先ほどと同様、3者の参加がございましたけれども、実際に応募してきた事業者につきましては1法人ということでございました。 項番3、選定評価の方法でございますが、学識経験者を含めました指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、事業計画及び収支予算計画等の書類審査による第一次評価、またプレゼンテーション及びヒアリングによる第二次評価を実施してございます。 項番の4、選定評価の結果でございますが、(3)の選定理由に記載のとおり、選定要件といたしましては、一次、二次評価の評価点の合計の990点の6割である594点以上ということで設定しましたけれども、裏面、評価結果詳細に記載のとおり、これを超える648点の得点、得点率は65.5%ということで選定をしたというものでございます。指定管理者としての適格性などにつきまして高く評価をされたものというふうに考えてございます。 なお、添付資料といたしましては、法人の概要を記載しました書類、また基本協定の仮協定を添付してございますが、基本協定につきましては、大きな変更はございません。 なお、公募の際の予定金額につきましては、区内同種の施設での管理経費の状況などを踏まえまして、増額の見直しを行って公募したというものでございます。 簡単ですが説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

今現在契約しているいたるセンターですけれども、この事業者が継続困難であるという申出から今回公募になったということでありますけれども、この継続困難というのは、最初の5年前の段階からもう次の契約はできないというふうな申出があってのものだったのか、途中からそういう申出があったのか、ちょっとその辺の経過を教えていただければと思います。
今回、公募の特例にはよらず、通常の公募を行ったところであります。 現在、のぞみ寮のほうを指定管理で受託していただいています、いたるセンターさんと引き続き、今後また受託するかどうかというような意向確認をさせていただいたところでございますが、バックアップ施設との関係から今回についてはちょっと見送りたいと、そういうようなお申出がございました。ですので、今回、次の指定管理についての意向を伺った時点でそういうようなお話があったというところでございます。 以上です。

意向確認はいつぐらいに行ったのでしょうか。
令和5年の一番最初が2月頃ですね、2月、3月には行っております。3月中にはお返事をくださいということで、法人のほうで検討をしていただいております。 以上です。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

今回、今まで指定管理を受けていた事業者側から継続困難であるという申出から公募となり、指定管理者が変更になりました。障害者施設は、そこで働く職員の賃金をはじめ、労働条件の整備と介護技術の向上と継続性が特に求められる施設です。事業者が変わると利用者に大きな影響が及びます。安定的な運営と質の向上を目指すためには、指定管理者制度は相反するものです。安定的に事業者を固定できないのであれば、これを機に直営に戻すべきです。 よって、日本共産党目黒区議団は本案に反対します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合より暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第84号、目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定について、につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第84号、目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定についての審査を終了いたします。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 議事の都合により暫時休憩といたします。 再開は午後1時。よろしくお願いいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)区立プールの臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項に移ります。 報告事項(1)区立プールの臨時休場について報告をお願いいたします。
それでは、区立プールの臨時休場について御報告いたします。 項番1の臨時休場する施設及び期間等につきましては、こちらの表に記載のとおり西部地区プール、緑ヶ丘小学校の屋内プール、こちらにつきまして、理由欄記載の工事を行うために、12月27日に臨時休場をするものでございます。 項番2番の周知方法につきましては、こちらも記載のとおり、告示、プールでの館内掲示、区のウェブサイトへの掲載により御案内をしてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)区立プールの臨時休場について、を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和6年度 まちづくり活動助成事業の実施等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)令和6年度 まちづくり活動助成事業の実施等について、報告をお願いいたします。
それでは、令和6年度まちづくり活動助成事業の実施等について御報告いたします。 資料を御覧ください。 項番1のまちづくり活動助成事業の目的でございます。 区民が自主的に行うまちづくりに資する実践活動に対し助成金を交付することにより、区が進めるまちづくりの一層の推進を図ることを目的としてございます。 2の助成対象となる活動でございます。 令和4年3月に新たな目黒区基本計画が作成されました。この基本計画に記載されている基本目標の達成につながるまちづくり活動を行う団体とさせていただいております。具体的には次の1から5の活動としております。 3、令和6年度の募集内容でございます。 まず、(1)団体育成助成とコミュニティ形成助成でございます。この助成の対象となる団体は、目黒区民を主たる構成員として結成された団体でございます。 ①の申請受付期間でございますが、令和5年12月15日金曜日から令和6年1月26日までとしております。 ②の周知方法ですが、12月15日号のめぐろ区報をはじめ、記載のとおり周知してまいります。 ③今後の予定としては、3月上旬にはまちづくり活動助成審査会において、申請書等の提出書類を確認した上で、団体のプレゼンテーションとヒアリングを実施し、審査し、令和6年4月に交付決定を行って交付助成、交付という流れでございます。 次の参考1を御覧ください。 まず、助成区分のアの団体育成助成でありますが、助成申請時点で設立して1年以上5年未満で、地域コミュニティの形成・発展に取り組み、その活動が広く地域住民が参加できるものであり、次のページにまいりまして、地域の活性化や地域課題に取り組むといった地域のコミュニティ形成につながる活動としております。 この助成は設立後間もない区民の団体を支援し、自立を促進するための助成であります。助成期間は最長で5年とし、助成金額は初年度20万円、以降2年目、3年目は10万円、4年目、5年目は5万円というように徐々に低減させ、自立を促す形にしているものでございます。 次のイのコミュニティ形成助成でございます。これは設立しておおむね10年を経過した団体が対象で、団体がより一層の地域コミュニティ形成・発展が期待できる活動を行う団体から申請があった場合、対象となります。 助成金は初年度20万円、2年目または2回目が10万円、3年目または3回目が5万円とし、助成期間は3年または5年以内のうち隔年で3回までとするものでございます。 続いて、(2)町会・自治会への助成でございます。 これは令和元年度から実施しているものでございます。 まず、①町会・自治会への周知ですが、令和5年12月下旬に全町会・自治会に対し助成事業の案内通知を発送いたします。 ②の申請受付期間でございますが、令和6年1月18日から3月1日まで各地区サービス事務所で受付を行います。 ③の申請受付期間以降の予定でございますが、4月上旬に選考会で審査しまして、4月下旬には交付決定、助成金の交付の予定でございます。 その下の参考2を御覧いただきますと、区内の全町会・自治会が申込みできる団体でございまして、対象となる事業は町会・自治会が単独ではなく、近隣の町会・自治会が連携・協力して取り組むことで新たな発見や、単独では難しかった課題解決につながるなど、地域コミュニティの活動に広がりを期待するというものでございます。 申請金額につきましては1町会当たり5万円とし、1活動の上限は30万円、助成回数は3回までで、年度ごとに審査させていただきます。 一番下の4の表は、令和5年度の申請団体及び交付決定団体の状況でございます。表の合計欄にありますとおり、10団体から申請があり8団体交付決定となり、総額114万4,000円が交付されております。 ちなみに記載はございませんが、令和4年度は6団体67万7,500円を交付させていただいております。 別紙につきましては、令和5年度の交付決定団体の団体名、助成対象となった活動について記載させていただいております。表の一番右の各欄、(2)丸囲みの数字がございますが、これは一番下の表外アスタリスクにありますように、助成対象活動について、どのカテゴリーにあったかを示すものでございます。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと初歩的なことなんですけれども、教えていただきたいんですけれども、団体育成助成、コミュニティ形成助成のところで、おおむね10年を経過して自立して活動をしておりって、条件がありまして、この助成金額は期間は3年または5年以内のうちに隔年で3回までとするということですけども、これ1回受けてまた期間が終わればまた受けられるものなのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。 それと、この団体育成コミュニティ形成助成なんですけども、申請内容を審査ということでありますけれども、この2の助成対象となる活動をしていれば審査ということですが、どれくらいの、何ていうんですかね、要はハードルをどの辺、どんな感じで設定しているのか、教えていただきたいと思います。 以上、まずは2点お願いします。
コミュニティ形成助成の期間というんですか、期間終了後の続いての申請ですが、申請は1回のみということです。 続いて、審査でありますが、前年度否になった団体でございますが、例えばまちづくりとしての広がりが難しいとか、自分たちのための活動であったりとか、そういった団体に対しては助成を否としております。 説明は以上です。

ありがとうございます。 そうしたら、そこまですごく厳しいというほどではないと思いますけども、そんなにぎちぎちの審査をしていないというふうな感じのようなんですけども、この前10月に生活福祉委員会で岡山県の倉敷市に視察に行ってきたときに、すごくやっぱりまちづくりの活動、コミュニティの小さなものから大きなものまでの活動している皆さんに対する助成額は、年間で3万円とか4万円、すごい少ないんですけれども、それだけ例えば、どこどこ何かセンターでマスク作りましょうとか、ただ、料理作りましょうとかっていうだけでも集まって、そのコミュニティの場っていうのが、すごくできているんですよ。 それが住民自治に大変つながっているなという中で、社会福祉協議会との連携とか、そういったものができていて、非常にすばらしいやり方をしているなというふうに思いまして、当然高齢者センターとかもいろいろ、その拠点とかになるものはありますけれども、ただ、じゃ、高齢者センターに行きやすい人は行っているかもしれませんけど、なかなかバス乗り継いでまで、なかなか行けないという人もいるでしょうし、近所でそういう集まりがあったら、何というわけではないけれども、集まることによってお話ししながら何か作ったりとか、そういうコミュニティ形成をすごく倉敷市として大変意識されていて、住民自治を確立しながら災害が起こったときにも、そういう連携し合えるような状況というのは、本当に目黒でも学ばなければいけないなというふうに思って視察から帰ってきたんですけれども、確かにこの事業の内容自体は、本当にすばらしいとは思いますけれども、ちょっとこう、何ていうかな、ちょっと硬いといいますか、何かちゃんとしたことをしないと駄目みたいな感じに何か、という感じに見えてしまって、コミュニティの形成といっても、そういう倉敷とはちょっと違うなというふうに思うんですけども、例えば助成額をこういう金額ベースではなくて、もうちょっと下げても、何かそういう集まるということの何かをするっていうことに対して、何か後押しするっていうような考え方というのは今後、考えられるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
まず、助成対象となる活動ですが、資料の項番2、(1)から(5)の内容で活動している団体に対して交付をしているところでございます。 今、委員から御質問があった、もうちょっと金額を下げてというところでございますが、区としては今こういったアンケートとかも取ってございますが、アンケートの中では、大変助成を頂いて今後につながったとか、そういった御意見、アンケートをいただいております。今のところ区としては、この活動をこのまま継続していきたいなというふうに考えております。 説明は以上です。

私、決して活動を否定しているわけでは全然ありませんので、誤解のないようにお願いしたいと思うんですけども、そういうふうなことではなくて、今、倉敷でも当然その人口が違いますので、一様には比較はできませんけれども、何百という団体が倉敷市では登録をして、300ぐらいだったかな、たしか、登録をしていて、そのそれぞれの地域で本当は何人かのセンターに集まってきた人の中で体が悪くなってしまって、来れなくなっちゃったから、じゃ、今度はその人の家に集まる会をつくろうというふうな形で、また1つ会ができたりしまして、それ柔軟な発想で、それでもやっぱりコミュニティとして区が後押しして、やっぱり自治を強めていくみたいな、それがそういうのも認めているということなので、やっぱ柔軟なやり方というのは、非常に重要ではないかなということでの質問だったんですけども、決して私はこの活動助成事業を否定しているわけでは全然ありませんので、それをさらにもっと敷居を下げたところからでも、何かやってはどうかというふうなのはお考えはないかというようなことでございます。
御視察いただいた自治体のまちづくり活動の団体、小さいところから大きいところまでいろいろあると思います。目黒区ではそういった意味では、住区会議室に登録している地域活動団体、そういったものが結構地域に根差した団体というところで数多くあるのは事実です。 この活動助成については、もともとこういう制度でやってきていまして、アンケートに先ほど課長からお答え申し上げたように、立ち上げるときには、やはりそれなりの資金が必要。あるいは、10年以上たってさらに続ける場合には、やっぱり見直しをしながら、続けていくための費用がこれだけ必要ということで、こういう金額を設定し、これまでやってきたところです。決して見直しをしないというわけではありませんし、これまでも何度か出し方の工夫とか、年度ごとの出し方ですね、3回に分ける、2回に分ける、そういった出し方の工夫もさせていただいているので、そういったことについては今後も検証を続けていきたいと思います。 また、先ほど委員がおっしゃった低額で、もうちょっと多くの団体に出すような、そういう活動は目黒区においては、社会福祉協議会のほうで団体助成として小さい金額を出しています。先ほど言われたように、お年寄りの方たちが集まるところ、あるいは一般の御家庭で数人のボランティアから始めるお年寄りの居場所づくり、そういったものは社会福祉協議会のほうで今、活動助成を年1回やっておりますので、そういうところのすみ分けがなされていると私たちは理解しているところでございます。 以上です。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは、2ページの4番、令和5年度の申請団体数及び交付決定団体数の表から質問したいんですけれども、これ拝見していると合計欄の申請金額と交付決定金額、これどちらも114万4,000円となっています。これ当初予算の金額と全く同一になっているんですね。 私ちょっと分からないのは、これが要は申請の段階で、ある程度大きく出されたものを交付決定の段階で予算額に合わせる、もう上限ですよってやるならまだしも、申請の段階でなぜ合計額が当初予算額と全く同一の金額になっているのか。これは事前に予算を知っていて、あるいは区から、これしか出せませんよと団体さんに事前に言っておいて、何かそういうふうに見えるんですけど、どういうことなんでしょうか。
今、御質問いただいた件でございますが、そういったことは全くございません。申請いただいたものについて審査を行い、交付決定を行っているものでありまして、最初から予算に合わせて申請してくださいということは、こちらのほうは言ってございません。 以上です。

そうすると、かなり神がかって、たまたま同じになったということですかね。予算計上額については多分前年度と同様で、ふれあいまちづくり活動助成ということで114万4,000円ですね。昨年度も私この予算について伺いましたら、4万4,000円分は審査会の報償費になっていますということだったんですね。当初松原課長がそう答弁されていますけれども、ということになると、今回は114万4,000円で多分報償費の部分足出て、それ理由などでやっているっていうことなんでしょうか、どういうことでしょうか。
こちらのほうは補正で不足分を補っておりまして、当初は100万、補正で114万としているということで、この金額になっているというところです。 以上です。

すみません、私の見方がまずいのかな。当初予算書の中でふれあいまちづくり活動助成が114万4,000円と計上されていると思うんですけど、これ補正ですか、どういうことでしょうか。
100万の部分が助成金で、その他が報償費等ということが予算の内訳です。今年度、5年度のまちづくり助成についても、昨年この時期に報告させていただいて、年度当初では5年、その次の年の団体数もまだ分からないし、もちろん助成期間も分かりませんので、大体100万ぐらいだろうということで、当初予算は計上し動かし始めました。今回は114万4,000円になった分、予算オーバーしたわけですけれども、審査会の中でぜひ出してほしいということでありましたので、補正を組んで助成金を出したという経緯でございます。 以上です。

そうしますと、ちょっと事態がややこしくなっているのは、たまたま当初予算で計上していたその報償費も含めた114万4,000円の額と、今回補正でやった末に出たこの決定額114万4,000円、これがぴったし一緒になっちゃったんで、ちょっと私も誤解した部分があったかなと思うんですけれども、そういうことならば、要はこの1から5の趣旨にのっとった団体さんであれば、今後当然、審査会を経てですけれども、予算を上限はあるにせよ、ある程度超えてしまってもやっていくという、何かそういうスタンスでいいのかなって、ちょっと質問が微妙なんですけど。
ここ数年、応募団体も少なく予算も残額が出てきている状況です。コロナが明けつつあったこの段階で、活動が活発になってきたのも事実です。この推移がどういうふうに動いていくか、それを見極めた上で今後も対応していきたいと思っております。決して予算額をオーバーしたから、むやみに駄目ということではしたくないと私どもも考えています。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)令和6年度 まちづくり活動助成事業の実施等について、を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)納税相談臨時窓口の開設について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(3)納税相談臨時窓口の開設について、報告をお願いいたします。
それでは、納税相談臨時窓口の開設について報告いたします。 項番1、臨時窓口開設日でございますが、令和5年12月16日土曜日を予定しております。受付時間は10時から16時30分を予定しております。 続きまして、項番2、理由でございますが、平成24年度に東京都は12月をオール東京滞納STOP強化月間といたしまして、区市町村と連携して徴収対策を集中的に実施することといたしました。このことに伴いまして、区では同年以降、強化月間における取組の1つとして毎年12月に臨時窓口を開設してきたところでございます。 今年度から東京都が方針を変更いたしまして、当該強化月間について、従来の広域的な徴収対策というものから、納期内納税の促進や、DXの普及啓発に向けた情報共有を強化するという取組へシフトいたしました。このため徴収対策は各自治体の判断により実施するものと位置づけられまして、そこで、区としては独自の取組として、今年度も臨時窓口の開設を継続することとしたものでございます。 項番3、周知でございますが、区公式ウェブサイトや催告書へのチラシの同封等で行う予定でございます。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回、都から示されたということで、毎年12月に臨時窓口を開設したものを継続して行うということですが、区では独自で判断されたということなので、どのように判断されたのかお伺いします。
私どもで通常時の業務におきまして、やはり平日ですと、なかなかお時間取れない方ですとか、来庁が難しい方もいらっしゃるというような納付される方の利便性という部分もございますし、昨年度の実績なんですけれども、昨年度は受電数23件、窓口への来庁15件、納付5名ということで、一定程度の効果もあろうかというところの判断から、今年度も取組としては継続することといたしました。 以上でございます。
では、これに関わる予算としては幾ら程度なのか、お伺いします。
こちらの窓口の開設自体に予算というものは特に経費的にかかる部分はございません。ただ、当日出勤する職員ももちろんおりますので、そういった職員につきましては代休、振替休日等の対応で対処しているところでございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)納税相談臨時窓口の開設について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区保健医療福祉計画改定素案について (5)第9期目黒区介護保険事業計画素案について (6)目黒区障害者計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)改定素案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次の報告事項(4)(5)(6)を一括して報告をさせていただきます。 まず、(4)目黒区保健医療福祉計画改定素案について、(5)第9期目黒区介護保険事業計画素案について、(6)目黒区障害者計画(第7期障害者福祉計画・第3期障害児福祉計画)改定素案について、報告をお願いいたします。
それでは、御報告いたします。 ただいま委員長からおっしゃっていただきましたように、3計画続けて御説明させていただきますが、私のほうから共通部分につきましては、お話をいたします。 それでは、まず、目黒区保健医療福祉計画改定素案について御説明いたします。 A4資料両面と、その下に別紙で白い計画素案の概要版、その下に別紙2、クリーム色の計画の素案、概要版ではなく本編です。そしてその下に黄色いチラシ、改定素案にご意見をお寄せください。そして、一番後ろにピンク色の福祉の計画の素案説明会にお越しくださいを置かせていただいております。以上の資料に基づきまして御説明をさせていただきます。 まず、それでは、A4の1の計画改定の背景でございます。 こちらにつきましては、現計画では今年度末に見直しの時期を迎えますけれども、保健医療福祉計画が高齢者や障害のある人、子どもなど、全ての区民の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように、総合的に保健医療福祉施策を推進する計画でございます。 今般の社会変化、そして新型コロナウイルス感染症の感染拡大や物価高騰などの社会経済状況の変化が区民の生活に様々な影響を及ぼし、経済的な困窮とともに、既存の制度では対応が困難な複雑化・複合化した課題を顕在化させています。 こうした背景の下、本計画は健康で自分らしく暮らせるまちを基本目標の1つに掲げる基本構想及び基本計画に沿って、区民の多様な福祉ニーズと地域福祉審議会、こちらの答申を踏まえて新たな課題に対応した内容に改定をいたします。 地域福祉審議会では生活福祉委員会の委員長、副委員長にも御出席をいただいて、ありがとうございます。また、本改定につきましては、7月に計画改定について本委員会に御報告し、10月に中間のまとめ、答申についても御報告をさせていただいたところでございます。 項番2の主な経緯、こちら3計画の共通ですけれども、令和4年の7月に審議会へ計画改定について諮問をしました。そして、令和5年6月に中間のまとめが出され、7月から8月に区民意見募集、ここは地域福祉を考える集いを開催して、御意見もいただいております。9月に審議会から答申をいただき、11月に区で計画改定素案を決定しております。 項番3の計画素案詳細については、後ほど別紙1と別紙2で簡単に御報告いたしますが、項番3の(1)計画の性格です。 まず、保健医療福祉計画は、社会福祉法に定める地域福祉計画と老人福祉法に定める老人福祉計画の性格を併せ持つ計画でございます。地域福祉計画は、福祉の各分野に共通する事項を一体的に定めるものとされています。 加えて、今回の改定では、地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制の充実を図る、重層的支援体制整備事業の実施計画と、成年後見制度の利用促進を中心に区民の権利擁護支援に取り組む、成年後見制度利用促進基本計画の性格を併せ持つものとします。 (2)として、計画期間でございますが、令和6年度から10年度までの5年間とし、必要に応じて3年目の令和8年度に見直しを行ってまいります。 (3)の基本理念ですが、記載のとおりでございます。 項番4と5につきましては、3計画共通でございますので、ここで続けて御説明をさせていただきます。 まず、4のパブリックコメントの実施です。 (1)として周知・公表、令和5年の12月1日から区報、区ウェブサイト等により行います。 (2)として、意見募集期間につきましては、3計画とも12月1日から年が明けて令和6年の1月12日まで受け付けます。 (3)として、説明会を開催いたします。1回目、2回目、日曜日と平日の夜間で行います。こちらは一番後ろにつけておりますクリーム色のチラシが、まず保健医療福祉計画改定素案のご意見募集、裏面に意見の提出用紙になっております。そして、ピンク色は3計画共通の素案説明会においでくださいというものでございます。 項番5、今後の予定でございます。 本日、本委員会に御報告後、12月1日に計画素案の公表、パブリックコメントを実施いたします。そして、12月10日、12日に説明会で、令和6年の2月に計画案を決定し、本委員会へ御報告をさせていただきます。3月に計画として決定する予定でございます。 それでは、恐れ入ります、先ほど項番3で計画素案の別紙1と別紙2について御説明させていただくと申しました。ここで別紙1、白い表紙の概要版を御覧ください。 こちら、恐れ入ります。お開きいただきますと、右側に目次がございます。まず、計画の改定から、以下、基本目標が1から7まで7つございます。現行計画は基本目標6つでございましたので、1つ増えています。 そして、構成ですが、4ページの基本目標1の次に6ページのところに重層的支援体制整備事業実施計画、10ページの基本目標2の後ろに成年後見制度利用促進基本計画を掲載しております。 おめくりいただきまして、1ページが計画の改定としております。こちら概要版では、ここのグラフでございますが、今回の改定に当たりましては、EBPMをきちんとやるということで、本編の中でもそれまで巻末に持ってきていた統計、それからグラフ等につきまして、前のほうに持ってきて分かりやすいようにつくっております。 右ページで、ページ2です、基本理念について記載してございます。 おめくりいただきまして、3ページです。 こちらが計画の体系になっております。誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現を基本理念に、基本目標を7つ掲げております。現行計画では、この下に施策の方向性というのがございましたが、今回は基本目標にそのまま施策を続けております。区民の方にできるだけ分かりやすい計画にするというところでつくりました。 それでは、御覧いただきまして、4ページから簡単に御説明いたします。 まず、4ページ、基本目標1です。 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の充実、施策3つ掲げております。包括的相談支援体制の充実、ここに重層的支援体制の整備についても出しております。重層的支援体制の整備については各分野にまたがりますので、本編の中でも計画事業として4か所、再掲をしているところもあります。 ここの4ページのコミュニティ・ソーシャルワーカーの活動というのがございますが、今回コラムを設けました。この概要版ではコラムは小さいんですが、本編では現場の活動、現場の様子等をコラムの形で掲載をさせていただいております。 こちらおめくりいただきまして、施策の2、地域における支え合いの推進です。ここのコラムの中に支え合いを広げる生活支援体制整備事業、生活支援コーディネーターの役割等についても書いております。 そして、施策の3、福祉教育の推進です。 右側の6ページに、この基本目標1を受けまして、目黒区重層的支援体制整備事業実施計画を入れさせていただきます。こちらリード文に記載のとおり、8050問題、またダブルケア、ヤングケアラー、ひきこもりの高齢化等に代表される複雑化・複合化した課題が偏在化してきたことを背景に、国が事業を創設しております。この事業については、令和3年度、4年度、5年度と国の移行準備事業を目黒区も活用して、CSWの配置等を行ってまいりました。区はこれまで進めてきた包括的な支援体制をより充実させ、地域共生社会を持続可能なものとすることを目指して、令和6年度から重層的支援体制整備事業を実施したいと考えております。 こちら5つの事業を一体的に実施とございます。3つの支援の柱に、新たな機能によりアウトリーチ等を通じた継続的支援、多機関協働を加えて、5つの事業を一体的に実施するというものでございます。この全体のイメージ図は、現段階での目黒区の重層的支援体制整備事業のイメージ図になります。 下のところに、区では重層的支援体制整備により、以下の仕組みを構築しますと書いております。まだ検討を進めているところでございまして、令和6年度4月に実施はしますが、6年度をかけて中身についても社会福祉協議会とも詰めていく。また、区の中の各部局、各課連携が重要でございますので、連携して進めていく予定でございます。 7ページを御覧くださいませ。 ここが基本目標の大きい2になります。誰もが安心して地域で暮らせる社会の推進、こちらについては施策が多くございまして、7つございます。 まず、施策の1が生活困窮者の自立支援の充実、施策の2がその下の住まいの確保、8ページにまいりまして、施策3が多様な生活課題への分野横断的な支援、ここに複雑な生活課題を抱えた人や家族への支援、ひきこもりの状態にある人への支援、そしてヤングケアラーへの支援を入れております。 施策の4が社会的孤立・孤独への対応ということで、居場所づくりやアウトリーチ型の相談支援、また相談支援もSNSを活用した周知の拡大等をしていくという計画としております。 施策5が認知症施策の推進です。 ページをおめくりいただきまして、9ページに施策の6、災害時要配慮者支援の推進、そして、施策の7が権利擁護の推進でございます。権利擁護の推進につきましては、成年後見制度の利用の促進、それから意思決定支援の推進、虐待防止に向けた取組の充実を掲げておりますが、右ページ、10ページに成年後見制度の利用促進基本計画を掲げております。こちらにつきましても今年度、計画を策定いたしますが、令和6年度にかけて実質的に詰めていく形となっていきます。 一番重要なのは施策の1の地域連携ネットワークづくりの推進、そして施策2以下6まで記載しております。 おめくりいただきまして、11ページです。 基本目標が3となります。地域包括ケアシステムの深化・推進、ここでは地域包括支援センターの機能強化、そして施策の2に介護・福祉サービス基盤の整備と家族介護者等への支援の充実、施策の3で生活支援サービスの充実、施策の4に在宅医療と介護・福祉の連携、記載してございます。 13ページをおめくりいただきまして、施策の5です。 こちらについては、地域福祉審議会でも大変御議論が行われまして、介護福祉人材の確保・定着・育成とサービスの質の向上が重要ということで、ICTの機器を使ったり、また人材確保、定着・育成の方法等について掲げております。 そして、14ページ、基本目標変わりまして4、生涯現役社会・エイジレス社会の推進、施策の1が介護予防・フレイル予防の推進、2に社会参加・居場所づくり・就労支援の推進を記載しております。 15ページからが基本目標5、障害への理解促進・障害のある人への支援の充実、こちらについては障害者の計画のほうでも進めておりますが、地域福祉計画に掲載している部分です。 基本目標6、子育て子育ちへの支援の充実、ここは主に子育て支援関連の施策でございます。 17ページにまいりまして、最後、基本目標7が健康で安心して暮らせる社会の推進、こちら健康推進部門でございます。 最後に、目標のところには入れておりませんが、全てに関わることとして、介護・福祉におけるDXの推進、こちらを18ページに記載しております。 それでは、クリーム色の冊子で少しだけ御説明をさせてください。クリーム色の冊子、別紙2を御覧いただきまして、この記載の見方です。 15ページを恐れ入ります、御覧いただきますと、左側に計画の体系がありまして、右側に施策・主な事業の見方がございます。これはページでいいますと、この第4章の基本目標1、17ページの両面の部分でございますが、まず最初のところに基本目標名の記載、そして施策一覧のところに施策を記載、そして施策名を書いております。 16ページ御覧いただきまして、施策に関わる主な取組を主な取組で記載しております。そして、今度、ちょっと字が小さいので19ページを御覧いただきますと、主な事業です。現行計画では一つ一つの事業を表にして出しておりましたが、こちらのほうが分かりやすく見やすい、そして新しいものと重要なものを中心につくりました。 19ページで申しますと、新規・重点とありますが、16ページのところに書いてありますように、新規については新たに開始する事業、これは前計画以降に新たに開始した事業を含みます。そして、重点につきましては、重点的に取り組む事業、継続については継続して取り組む事業を記載しております。現行計画では数値目標のあるものも書いておりますが、それはEBPMから考えて当たり前のことなので、そういった種別は設けておりません。 そして、一番左に種別、その隣に事業名・事業概要(担当課)、真ん中に事業の実施状況、一番右に事業目標を前期、後期で記載しております。 説明が長くなりましたが、以上でございます。
それでは、報告事項5つ目の第9期介護保険事業計画素案につきまして、介護保険課長より御説明いたします。 資料1枚目、A4、1枚の第9期目黒区介護保険事業計画素案について、を御覧いただけますでしょうか。 1番、計画策定の背景を御覧ください。 この計画策定の背景に記載のとおり、介護保険事業計画につきましては、3年を1期として定めるものとなっております。来年の4月から第9期の介護保険事業計画が始まる予定となっております。次期第9期計画期間中におきまして、介護保険制度は25年目を迎えることとなりますが、介護保険は既に社会において欠くことのできない社会保障となった一方で、御家族の介護の負担の軽減ですとか、介護職員の方々の不足等への対応等、喫緊の課題も存在しているところでございます。 今回、目黒区の地域福祉審議会より答申を受理したこと等を踏まえ、計画の素案を策定いたしました。 なお、審議会への諮問ですとか答申につきましては、資料の2、主な経緯に記載のとおりとなっております。 今回の計画につきましては、3の計画素案に記載のとおり、計画期間としては来年度6年度から8年度までの3年間、基本理念は「住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける」を掲げているところでございます。 今回の素案の内容につきまして、概要版を用いて要点のみ説明をさせていただければと思います。 概要版の1ページを御覧いただけますでしょうか。 第1章の1番、計画策定の背景に記載のとおり、介護保険制度は制度の創設から四半世紀が経過し、社会全体で支える介護を具体化するための制度として定着しているところを記載しているところでございます。 続きまして、3ページでは第2章といたしまして、計画の基本理念・重点的な取組等を記載しております。 3ページ中段以降の2、第9期における重点的取組において重点事を6つ記載しております。それぞれ(1)として自立支援・介護予防・重度化防止の取組、2つ目は4ページに入りまして、(2)地域包括ケアシステム推進のための取組、3つ目として、(3)認知症施策の推進、4つ目が(4)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、5つ目が(5)介護人材確保・定着・育成のための取組、そして最後に6つ目として、(6)介護給付の適正化を挙げているところでございます。 第9期の事業計画におきましては、これらの点に重点を置いて事業計画を、介護保険の事業を行っていく予定でございます。 続きまして、6ページを御覧いただけますでしょうか。 6ページの第3章、被保険者数等の現状と見込みですけれども、ここでは高齢者数の推移等を記載しております。本区における高齢者人口につきましては6ページの1、高齢者人口に記載のとおり、高齢化率は第9期、次期計画期間の最終年度となる令和8年度までは、おおむね19%台で推移することが想定されておりますが、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上を迎える令和22年度には23.3%にまで上昇すると想定しております。 なお、高齢者人口につきましては、第9期計画期間中は5万5,000人台でとどまる一方で、令和22年度には6万9,000人を超えるという想定を行っているところです。 また、介護保険の被保険者数につきましては6ページの下段の2、被保険者数に記載のとおり、65歳以上の第1号被保険者数につきましては、第9期計画期間中は緩やかな増加となりますけれども、令和22年度には7万人弱の人数となる想定となっております。 7ページには3として、要支援・要介護認定者数を記載しております。次期計画期間中における介護保険の認定率につきましては、おおむね横ばいで推移するという想定になっております。 続きまして、8ページから11ページですけれども、この8ページから11ページには介護施設の整備の想定、及び介護サービスの種類ごとの見込数を記載しております。 少し飛びまして、16ページを御覧いただけますでしょうか。 16ページですけれども、ここでは総介護費用及び第1号被保険者保険料の見込みを記載しております。16ページ記載のとおり、次期計画期間中は毎年度212億円から217億円の給付を想定しておりまして、これらを踏まえて17ページ記載のとおり、次期第9期における介護保険料の基準額を決定する流れとなっております。 なお、本素案につきましては、今後パブリックコメントを実施する予定となっておりまして、時期等につきましては、最初のA4、1枚の資料に戻っていただきまして、先ほど田邉のほうからも説明したとおり、保健医療福祉計画と同様の流れとなっております。 最後に、資料の5、今後の予定につきましても、保健医療福祉計画と同様の流れとなります。 説明は以上でございます。
それでは、私からは目黒区障害者計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)改定素案について御説明いたします。 かがみ文を御覧ください。 項番1、計画改定の背景について、でございます。 現在の障害者計画につきましては、令和3年度から令和5年度を計画期間としてございます。本区の障害者福祉施策を総合的・体系的に推進してまいりました。本年度末で計画期間が終了となります。 この間、障害福祉を取り巻く環境につきましては、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正、障害者情報アクセシビリティ推進法などの新しい法律の制定、それから東京都手話言語条例など、重要な法令整備が進んでおります。 また、コロナウイルスの感染拡大や物価高騰なども影響がございまして、障害のある人の多様化・複雑化するニーズに的確に対応していく必要がございます。 こうしたことも踏まえまして、計画策定に関する基礎調査、目黒区地域福祉審議会、目黒区障害者自立支援協議会の意見を踏まえまして、別添のとおり改定素案を取りまとめたという次第でございます。 項番2の主な経緯、それから項番4のパブリックコメントの実施、裏面にまいりまして、項番5の今後の予定につきましては、さきに説明のございました保健医療福祉計画、介護保険事業計画と同様ですので、説明は割愛いたします。 項番3の改定素案につきましては、別紙1の概要版をお開きください。 概要版、おめくりいただきまして、1の計画の位置づけでございます。 本計画につきましては、障害者基本法に基づく障害者計画、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画、児童福祉法に基づく障害児福祉計画の3つに位置づけされてございまして、これらを一体的に策定しております。 具体的には、障害者計画につきましては、本区の障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画であります。障害者施策に関する理念や区の現状と課題を踏まえた障害者に関する具体的な取組を示してございます。 障害者福祉計画と障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障害福祉サービス等の必要量と提供体制の確保策等を定める障害福祉サービスに関する実施計画となってございます。 その下、2の計画の期間等につきましては、令和6年度から8年度までの3年間、計画の具体化は実施計画と各年度の予算により実現してまいります。 3、計画の推進体制でございます。 こちらについては、4点掲げてございます。 1点目の総合的な障害福祉施策の推進では、福祉部門とほかの部門との連携をより深め、それぞれの担当部局において障害者施策を推進します。行政のみならず地域のネットワークの連携強化、区民の参加と理解・協力による障害者施策の総合的な推進などを掲げてございます。 2点目は計画の進行管理、3点目は国・都・他自治体との連携、次のページの4点目につきましては計画とSDGsを掲げてございます。こちらは記載のとおりでございますので、後ほど御確認をお願いいたします。 4、障害に関する手帳所持者数等の推移でございます。 こちら、グラフを2つ掲げてございますが、平成30年度から令和4年度まで、各年度末時点の推移をお示ししてございます。 上段のグループにつきましては、障害種別ごとの手帳所持者数でございます。令和4年度末時点で、身体、知的、精神の3つの障害を合わせまして合計で9,170人となってございます。精神障害の方につきましては、令和2年度から著しく増加していることが読み取れます。 続きまして、下段のグラフにつきましては、難病の医療費助成の認定件数でございます。指定難病等の追加ですとか制度変更がありますため、単純比較はできませんけれども、平成30年度と令和4年度を比較しますと340人増加してございます。 おめくりいただきまして、3ページ目からは、5、基本的な考え方になります。 こちらはイメージ図を御覧ください。障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるとともに、相互に人格と個性を尊重し合いながら、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、基本理念を「誰もが自分らしく輝きながら共に暮らせる社会の実現」といたします。この基本理念の実現に向けて、基本となる考え方や姿勢を4つの基本方針で整理し、3つの基本目標とそれにひもづく12の施策で基本理念の実現に取り組んでまいります。 4つの基本方針につきましては、それぞれ自己決定の尊重、政策決定過程への参加・参画、切れ目ない横断的な支援、社会的障壁の除去としてございます。 全般的に御説明いたしますと、障害のある人を社会のあらゆる活動に参加する主体として、自らの意思で選択・決定するための意思決定への支援、社会の一員である障害のある人の意見を障害者施策へ反映し参加・参画できるように留意すること。各分野連携の下、地域で暮らすためのサービス確保と質の向上、切れ目のない横断的な支援を行うこと。そして、社会参加の妨げとなります社会的障壁をなくし、障害のある人が個性豊かに輝ける環境づくりを行うことを基本方針として掲げてございます。 続きまして、基本目標1、安心して暮らせる地域社会の実現は、地域社会の障害理解、障害者の権利擁護の基盤といたしまして相談支援体制や生活環境の整備を進めてまいります。 基本目標2は、自分らしい生活ができる環境整備の推進でございます。 障害のある人があらゆる分野の活動に参加するための情報の取得・利用、円滑な意思疎通への環境整備、余暇等を含みます多様な活動の場の確保。 それから、基本目標3につきましては、ライフステージや障害特性に応じた自立への支援の充実でございます。 障害特性に応じた支援体制の充実、安定して質の高いサービス等を提供するために、福祉分野の共通した課題である福祉人材確保に向け、区と事業者との連携を掲げてございます。 ページ進んでいただきまして、6につきましては計画の体系図になっております。基本理念から取組までの体系図になります。 基本目標にひもづく12の施策と39の取組、それからこの下に具体的な実施策を81掲げてございます。 続きまして、ページお進みいただきまして7ページ目が第7期障害福祉計画、それから9ページ目が第3期目黒区障害児福祉計画となってございます。 こちらの2つにつきましては、国の障害福祉計画の策定に関する基本方針等に基づきまして、令和8年度までに達成すべき成果目標、それから目標達成に必要な障害福祉サービス等の見込量を設定してございます。 概要版では成果目標のみ掲載してございます。サービスの見込量は掲載はしてございません。成果目標等につきましては、後ほど素案の本体等で御確認いただければと存じます。 最後になりますが、新たな障害者計画につきましては、目標の達成状況の確認や進行管理に当たっての指標として、定性目標だけでなく定量的な目標を極力設定してございます。 それから、障害者計画改定素案への御意見につきましては、添付の水色のチラシの御案内のとおりとなっておりますので、後ほどこちらも御確認ください。 説明は以上になります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
それでは、私のほうから幾つか確認をさせていただきたいと思います。 まず、地域包括ケアシステムについてですが、今まで高齢者の方を中心にということの施策でしたけれども、対象を障害者、子ども等へということと、複合的な課題にも今後対応して広げていくというところでございます。 その広げていくというところで、その後までお聞きします。人材確保等、新しい課題というのが今後見込まれるかと思うんですね。そういった課題点と、またどう取り組んでいくかということを1点目、お伺いをさせていただきます。 また、その際、地域包括ケアシステムもそうですし、ほかにも関わってくるかと思うんですけど、情報の共有とか、整理をして共有ですね、情報整理とか共有で事業者とか、そこに働かれている資格を有する人材ですとか、その他の地域資源を把握してということで、整理することもそうですし、共有できるところとできないところあるかと思うんですけども、そういったことの積み重ねがまたDXの推進ということにもつながっていくのかなというふうに思うわけなんですけど、その辺の情報の整理、共有、DXに向けてというところでお伺いをいたします。 そして、3点目になるかと思いますが、人材確保ということで今までも何度となくお聞きしているところなんですけれども、今は令和6年度の予算に向けてというところも入ってきておりますので、全体的な福祉事業の人材確保ということでお聞きするんですけれども、例えばここで記載されているのは、障害施策においてはピアサポーターなどというようなことで、新しく記載されていることもありますし、具体的に、今後目指すっていうことですね。できること、できないことありますが、できないことも目指していくことによっていろいろ分野を超えてということですので、多岐にわたるのかなと思います。今までイメージ、想像してなかった方も一緒に協力できる、協働できるというようなことも考えていかなければいけないということでお聞きします。 その先に、4つ目ですね、今までもお聞きしていく中で、福祉人材センターを設置していきますよということでお答えいただいておりますし、また記載されてきてるかと思うんですけど、こちらの将来の人材確保等になるわけなんですけど、そのスケジュール感というんでしょうか、設置に向けてどのように今後取り組んでいかれるのかという部分で、具体的な部分を教えていただきたいと思います。 以上です。
それでは、まず健康福祉計画課から、補足は各課があればいたします。 まず、1点目の地域包括ケアシステム、高齢者以外にも広がるということで課題が重く、どうやって取り組んでいくかというところです。 国は地域包括ケアシステム、高齢者をスタートとして考えていましたが、目黒区の場合は、地域包括支援センターが高齢者以外も対象としているように、地域共生社会の実現に向けて高齢者だけではないという考え方をこの計画より前から持っております。 しかしながら、現実にはなかなか高齢者が中心となっておりましたが、このたび令和3年度から社会福祉協議会にコミュニティ・ソーシャルワーカー等を設置をさせていただいたり、また、今回重層的支援体制整備事業開始というところに向けて、区の各部局、各課で話合いをしている中で、横断的に取り組み、また関連機関と連携し、待っているだけではなくてこちらからアウトリーチをして重層的に対応していくというふうに考えております。 なかなか高齢者以外もというふうになりますと、各部局にも影響がありまして、各部局ともきっちり話し合って進めていく必要があるというふうに痛感しているところでございます。 2点目の情報の整理、DXに向けてというところです。 DXにつきましては、概要版の一番後ろの18ページのところに、介護・福祉におけるDXの推進というふうに基本目標とは別に出させていただいております。 こちら、例えばSNSの活用など、オンラインによる相談支援の充実とその周知方法の拡大、以下、様々な支援情報の蓄積・分析による支援の質の向上、また、特にひきこもり、それからヤングケアラー等、若い方などのSNSの活用によってDXを推進していくことで、そういった方の潜在化してしまう相談なんかも受けていける。 そして、ここの下に記載しております障害のある方の情報保障、意思疎通支援のためのデジタル技術の活用支援等、枠の下に書いてありますけれども、DXの推進に当たっては、必要な情報にアクセスするなど、デジタル技術の活用が難しい人に配慮して、誰もがデジタルツールを活用しやすい環境整備に努めることが必要だと考えております。 計画の中にも、かなりDXについてはちりばめて記載してございますけれども、例えばですが、1つ目はSNSの活用などオンラインによる相談支援の充実とその周知の拡大は、概要版でいうと、8ページの施策3のところにオンラインによるひきこもりの相談支援。また、社会から孤立し自ら助けを求めることが難しい人へのSNSを活用した相談窓口の周知。また、様々な支援情報の蓄積や分析による支援の質の向上ということで、16ページのところの妊娠期から青年期までの包括的な子育て家庭への支援。それから、オンラインによる各種講習の受講や社会参加の促進、生きがい活動の場の拡大ということで、概要版の14ページの施策に社会参加・居場所づくり・就労支援の充実。また、本編ですけれども、93ページには、高齢者のICT活用支援。 以下、全部御説明すると多いので省略いたしますが、地域の交流・活動・協議の場でのオンライン活用等々、幾つか計画事業にも入れておりまして、区としては推進していく所存でございます。 そして、3点目の人材確保です。 人材確保については、本当に重要でございまして、審議会の委員の方々からの御意見にもたくさん出ておりますが、こちらは例えば先週の土曜日も福祉人材相談会がございまして、特養ホームのコミュニティホールで区が主催で、あと介護事業者等が一緒にやっております。いろいろな方法で人材確保を努めているところでございます。 今回の施策の中にも、例えばですが、地域包括ケアシステムの深化・推進のところの概要版の13ページ、人材の確保・定着・育成、今行っている例えば事業者の宿舎借り上げに対する支援等も重要ではございますが、それ以外にもいろいろ進めていこうというスタンスで取り組んでおります。 そして、最後、福祉人材センターの設置についてです。 こちら審議会の中で御意見かなり出ていたんですけれども、なかなか今すぐに区が設置をできるかどうかというのは非常に、これから研究して詰めていかなければならない状況です。それで、計画事業のところにも、福祉人材センターの設置も含めて検討していくというところで記載しているところです。 私からは以上です。
私からは、3点目の御質問で関連のありましたピアサポーターの活用というところで補足をさせていただきたいと思います。 障害者計画につきましては、本体の36ページでございまして、保健医療福祉計画ですと素案の98ページでございます。 まず、障害者計画の素案の36ページ目、中段から下の施策の方向性のところの2つ目の丸のところで、地域住民の精神障害に対する理解が必要不可欠ということで、まず支援者間での勉強会やピアサポート検討会を継続的に行いますということで記載をさせていただいております。こちら、施策の方向性ということで記載をさせていただいております。 また、具体的なピアサポート検討会につきましては保健予防課のほうで実施している事業でございますので、ピアサポート検討会の内容につきましては保健予防課長のほうからお答えをさせていただければと存じます。
それでは、先ほど障害者支援課長から御紹介いただきました精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の中でのアウトリーチ支援という観点でお話をさせていただきたいと存じます。 保健医療福祉計画のこちら素案の中では98ページにございますアウトリーチ支援に関する人材の確保という観点で、まずこちらの精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムにつきましては、国が平成29年に精神障害者の方も地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムを定め、区といたしましては、令和3年度から保健所のほうで、必須事業である目黒区精神保健医療福祉推進協議会というのを保健所に立ち上げまして、措置入院者退院後支援事業や普及啓発事業とともに、令和4年度からこのアウトリーチ支援事業も開始させているところでございます。 今年度につきましては、このアウトリーチ支援につきまして、先日行われました目黒区精神保健福祉推進協議会の中で、今年度はアウトリーチ支援事業のケースの紹介とともに、アウトリーチに具体的に携わる方の支援という観点で検討会の立ち上げを提案したところでございます。今後も、アウトリーチに直接現場で携わっていただける方のそういった人材の確保と、あと知識とかそういったところの底上げを図っていきたいというところで考えているところです。 以上です。
ありがとうございます。 お答えの中でもありました、ひきこもりであったりヤングケアラーというところで、非常に隠れているというか、目に見えない部分もあるかと思うんですね。そのためには、やはり実態の調査というようなことも行っていくことも必要ではないかというふうに思います。 先ほど、SNS等、オンラインでというようなことでつないでいくというようなことのお話もあったかと思うんですけども、その実態が分かった上でアウトリーチしていく、または寄り添っていくとかというような、待っていないでそちらに外に出ていくというような部分になっていくのかなと思うんですけど、調査していく必要もあるかなと思うんですけど、その辺のお考えについてお伺いします。 あと、先ほど、前後してしまうのかなと思うんですが、こちらは障害者計画の最初の説明のときに、2ページの障害種別ごとの手帳所有者数というところで、精神障害の方が2018年には1,513人、それが2022年は2,000人ということで上昇幅が大きいかなと思うんですけど、これについての原因とそれの対策、どのようにお考えなのかということをお伺いをします。 それと、あとこれは今回のこちらの計画の素案にはちょっと記載されてないなというところなんですが、答申ではインクルーシブ教育について触れられています。今後、横断的に、また丸ごとというような考え方からも、福祉部門とまた教育委員会ということになるんですけれども、やはりこの辺の課題認識を共有するですとか、現場の課題があれば一緒に取り組んでいくというような考え方をもって取り組んでると思うんですけど、その辺についてはどのようにお考えなのか、お伺いをします。 以上です。
まず、初めのひきこもりに関する所管ということで、ひきこもりの把握も含めてお答え申し上げます。 国においては2022年度実態調査を行っておりまして、報道等ありますとおり、全国で146万人という内閣府の推計結果が出されております。 また、本調査のひきこもりの対象としては、家からほとんど出ないという方から、ふだんは家にいるけれども自分の趣味や用事があれば外出できるということで、いわゆる広い意味のひきこもりからほとんど部屋から出ないという方までの4つの項目に分かれて、15歳から69歳までの方を対象としております。 ひきこもりの実態調査でございますけれども、やはり回答数が全数回答、いわゆる悉皆調査をしてもなかなか全ての実態を、他区もそうですけれども、当然回答率も含めて全ての実態を把握していくということは非常に難しくて、そこが1つの課題かなと思っております。 一方で、自宅からほとんど出ないという方、国の調査でいくと0.14%ということで、区の実態に合わせると大体460名程度いらっしゃるんではないかというところがございます。やはりそういった部屋からほとんど出ないような方に対して、どう相談につながるような仕組みをつくっていくかというところが、次期の計画においても重要になるところでございます。 やはり1つはオンライン調査であるとか、あとはなかなか御本人や家族が直接相談に区に行くということも難しいということも想定されますので、民生委員であるとか地域包括支援センターであるとか、そういった地域のネットワークを通じてそういった方に対するアプローチをしていくということも非常に重要ではないかと考えております。 私からは以上でございます。
それでは、2点目、精神障害者保健福祉手帳の所持者数が増加傾向にある、その原因と対策についてというお尋ねでございますが、原因につきましては、例えば健康面ですとか経済面ですとか、そういった多様な要因を基に手帳を所持する、手帳の認定を受けられる疾病にかかられた方が多くなっているんではないかと。あと、やはりこの過去3年間はコロナ禍を経てというところについても要因として大きくなっていると思います。 あと、そちらに対する対策といたしましては、保健所では、今現時点で各地区担当保健師が常にそういった御相談については応じておりますし、あと、両保健所で精神保健相談という形で専門医による相談事業も行ってございますので、そういったところから相談対応しているというところで対策を講じているところでございます。 以上です。
それでは、3点目のインクルーシブ教育システムの件につきましては、障害施策推進課長と障害者支援課長の両方の立場から御説明をさせていただきたいと思います。 まず、概要版のほうには、インクルーシブ教育システムに関しての具体の記載はちょっと掲載はないところなんですけれども、素案の本体お開きいただきまして、まず22ページ目になりますが、計画の体系図のほうをまず見ていただきまして、基本目標の3つ目、ライフステージや障害特性に応じた自立への支援の充実にひもづきます施策、障害児支援体制の充実、その下の取組の4つ目になりますかね、インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の推進という形で取組のほうを掲げてございます。 こちら、67ページにお進みいただきまして、具体的な内容が書かれているというところでございます。具体的な取組につきましては67ページに記載がされてございます。 インクルーシブ教育につきましては、やはり学校教育という形になりますので教育委員会の所管事項という形になります。そういったところで、障害施策推進課や障害者支援課のほうとの連携はどうかというところかと思いますが、取組の39の実施策の81のところで、目黒区特別支援教育推進計画(第五次)の策定・実施というのがございます。こちら教育支援課のほうで、今後、来年以降策定を進めていくところになりますが、この策定に向けた検討委員会の中に障害施策推進課長と障害者支援課長が検討会の中に委員として含まれているところでございます。こういったところで障害分野と学校教育の分野とで連携して進めてまいりたいと考えております。 私からは以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは、成年後見制度と権利擁護の推進に関して御質問いたします。 クリーム色の別紙2、目黒区保健医療福祉計画素案の57ページから65ページまでで、2点質問します。 1点目、57ページに、こちらの目黒区の基本計画は、国が作成した第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえと書いてあります。そうだとするならば、1番に出てくる施策というのは任意後見制度の利用促進だと思うのですが、施策の5ということで5番目に掲げられております。国の方針よりも地域の連携ネットワークづくり、市民後見人等の育成という施策1、2を優先する理由を教えてください。これが1点目です。 2点目は、64ページ、中核機関というところの中に、今後新設されるこの中核機関となる鍵となってくる組織なんですけれど、区は運営に責任を持ち、権利擁護センター「めぐろ」を運営する社会福祉協議会に業務を委託してく予定ですと書かれております。 決算特別委員会などでは、区と社会福祉協議会は別の組織であるので、区はそこはもう関与しませんというような発言も見られるのですが、その方針が変わるのでしょうか。この中核機関の役割として不正防止なども含まれております。御説明をお願いします。 以上です。
それでは、2点の御質問にお答えいたします。 まず、1点目、57ページのところで、国の計画を踏まえるならば任意後見制度が1番に来るべきであろうというお尋ねであります。 基本的に国のこの計画を踏まえますけれども、行政として、区として一番重要なのが、今の我々が考えるにはこの地域連携ネットワークづくりの推進であるというふうに考えております。 新たな成年後見制度の利用促進基本計画においての核となるのが、今委員もおっしゃっていただいた中核機関、それから協議会、チームを構成とする地域連携ネットワークでございまして、それをどういう役割、どういう位置づけにするかが、きちんとこちらが進んでいく重要性だと思います。 任意後見につきましては、基本的に御家族なり本人が任意後見人をつけたいというところで手続をしていく、契約で決めておくというところでございます。そちらについても、行政として適正な実施にいくように努めますが、一番は行政の責任というよりは利用の促進ということで、地域連携ネットワーク等については、まさに行政、地域住民、地域の関係者、関係機関が参加して、表面化しづらい権利擁護支援の必要性を早期に把握して適切に支えていくという役割と考えています。 したがって、順位的にはやはり施策1が大きい課題かというふうに考えた次第でございます。 続きまして、64ページ、中核機関の中の下のほうで権利擁護センター「めぐろ」、社会福祉協議会に区が運営に責任を持った上で委託していく予定という部分についてでございます。 こちら中核機関の位置づけをどのようにするかは、全国でも社会福祉協議会、自治体によっても非常に様々で、各自治体、社協で全く違うというふうに確認をしているところです。 現在、目黒区では、社会福祉協議会の権利擁護センター「めぐろ」を成年後見の推進機関という位置づけで置いておりまして、区としてももちろん責任は持った上で、社協としてもきちんとやってもらうというところですが、この中核機関になっていくと、下の図を見ていただきますように、上に御本人、家族、後見人がいて、下に中核機関、協議会、これ全てが地域連携ネットワークなんですが、まさにここが核になって成年後見制度のそれこそ不正防止も含めた適正実施を行っていくという役割でございますので、区としては、社協、権利擁護センター「めぐろ」を中核機関というふうに考えております。 ただ、まだここについては計画をつくる段階ですので、今後さらに検討が必要な状況ではございます。 以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

まず伺っておかないといけないのは、今回素案は3冊、ばらばらで出していただいていますけれども、これが計画の完成版になったときにどうなるかということを確認させてください。
現段階では、今と同じように保健医療福祉計画と介護保険事業計画で1冊、障害者計画で1冊です。 ただ、今回の改定はこのような形なんですけれども、今後、この保健医療福祉計画を大きな地域福祉計画にしていくという考え方も検討しているところでございますので、これは今回の改定についてというふうに考えています。 以上です。

そうですか。従来言ってるように、こっちの保健医療福祉計画は5年間のもので、介護保険事業計画は3年間なので、これまたどうするんだって話になると思います。同じことばっかり言っても仕方ないので、納得はしてないですが、しようがないとしてもですね。 もう1つ、今御発言の中で大きな地域福祉計画にしていく考えもあると。ここのちょっと意味が分からなかったので教えていただきたいんですけれども、今も保健医療福祉計画は地域福祉計画を包含した計画になってると思うので、そこからどういうふうに変えていくことも検討しているっていう御発言だったのか、教えてください。
今、考え方の1つということで御紹介させていただきました。まだ結論が出てるということでは全くございませんので、詳細を御説明することはなかなか難しいんですけれども、今の保健医療福祉計画の在り方につきましては、様々御意見があるということは私どもも承知をしているところでございますので、それも踏まえまして、社会福祉法の中では地域福祉計画というのが福祉の総合計画というような位置づけが改めて示されておりますので、その辺も踏まえながら、計画の在り方につきましては地域福祉審議会での御意見もいただきながら、次期計画にしっかりと説明できるように検討を進めてまいりたいというふうに思っております。 以上です。

分かりました。 私は、この保健医療福祉計画というタイトルどおり、地域福祉計画も包含しつつ、さらにほかの自治体だと、割と介護保険事業計画と一体に策定されることの多い老人福祉計画もこっちに包含してると。むしろこっちの方向性は私は評価したいなと思ってるんですね。 やっぱり介護保険事業計画と違って、老人福祉計画のほうは、ある程度中長期的に取り組んでいかないといけないことも記載する内容ですから、やっぱり3年間の改定ではなくて、もうちょっと5年なり、私は3の倍数で6年がいいと思っていますけれども、そういった形でやるべきだと思ってるんです。 なので、今後、地域福祉計画でどういう感じになっていくのかは分かりませんけれども、私がもう1つお願いしたいのは、同じことが障害者計画にも言えるんじゃないかってことなんですね。これは、障害福祉計画は3年間の法定計画ですから、それで見直さないといけないですが、障害者計画に関してはそうではなくて、これも中長期的な課題をのせるもの。 これ拝見してると、保健医療福祉計画にもかなり障害者計画の内容と重複するところが手厚く書かれているように思われており、ですから、そういう何か理念的な計画はもうこっちに一本化するというほうがいいんじゃないかなと思うんですが、まさにそういったことを含めて今部長から御答弁いただいたのかなと思うんですが、改めてどうでしょうか。
委員お尋ねのとおりかというふうに思っております。基本的には、保健医療福祉計画については、比較的理念的な、政策の方向性、考え方みたいなものを示す計画。介護保険事業計画、あるいは障害福祉計画等は、いわゆる実施計画的な位置づけということになりますので、その辺をどう切り分けていくかということも含めまして、今後の検討課題というふうに捉えておりますので、引き続き、検討というようなことになりますけれども、できるだけ計画がスリム化するような、そして作業が軽減されるような形で見直しを進めていきたいというふうに考えております。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに。

それでは、保健医療福祉計画の概要版、6ページなんですけれども、今回のローリングの一番の課題といいますか、求められているものは、ここに記載の重層的支援、あるいは多機関協働だと思っているんですけれども、先月、委員会視察で尾道に行きまして、1人で複数の問題、例えば介護、生活困窮、あるいは様々な依存症、こういったことに対して関係機関が集まって個別会議、さらには支援会議を開いていると。 その際に気をつけているのは、とにかく単発で終わらせずに進捗状況もしっかりチェックして解決をしていくということと、役割分担をしっかりと明確化していくということだったんですけれども、素案の黄色い冊子のほうなんですが、29ページにもう少し詳しく書かれてるんですけれども、目的の中に、平成31年ですから令和元年、2019年、まさに5年前から福祉総合課を設けて、コンシェルジュを発足させたということなんですね。 関係機関と連携を図りながら支援を行っているというふうに書いてありますので、ぜひ伺いたいのは、先ほど障害のインクルーシブ教育について、教育支援課と障害施策推進課が一緒に取り組んでいきますよっていう御説明があったんですけれども、この5年間取り組んできて、連携に絞って、多機関協働に絞って今これだけ聞きたいんですけれども、その連携の課題とか、あるいは多機関協働で蓄積できたことがあれば教えてください。
重層的支援体制整備についてのお尋ねです。 この5年間ということで、平成31年、令和元年、福祉総合課をつくりました。 福祉総合課は、それまで縦割りというほどでもなかったんですが、それぞれの対象者別の相談、それから支援を横串を刺した形で横断的な相談支援を行うというところでつくりました。それで、ふくしの相談係、くらしの相談係から始まり、今は住まいの相談窓口も行っているところです。 非常に多機関協働という考え方っていうか、その定義は、今回、重層的支援体制整備事業で国が出してきた言葉というか役割なんですが、そういった多機関が連携し、さっきおっしゃってたような会議をし、どのように対象者の方、それも潜在化してるような場合も多いので、そういう方をきちんと支援していけるかということは、現実には、今もやっているところです。 それが、現在は支援会議とか重層的支援会議という位置づけではなく、今後、重層的支援体制整備事業実施計画ができて、きちんと稼働していくようになると、会議の運営とか連携、機関の調整などを多機関協働事業として行っていくところです。 ただ、目黒区においては、例えば要保護児童対策地域協議会とか福祉総合課で行っている支援調整会議、また地域ケア会議、その他のカンファレンス、生活困窮の会議等、それぞれ対象者の方の困難ケースについて、横断的に、みんなが連携して集まって、また介護事業者等も参加して行っているという現実があります。それを重層的支援体制整備事業をやることで、もっと社会福祉法で本人の同意がなくてもできる支援会議、また本人の同意があって、委員おっしゃいますようにプランをつくって、それを見直して、またPDCAできちんと寄り添って支援していくっていう、そういうことができるようになるので、今回この事業を進めたいというふうになりました。

よろしいですか。 松田委員の質疑を終わります。 ほかに。

介護保険事業計画案で、やはり今高齢化が進む日本で、いわゆる家族介護が全国で653万人、およそ国民の20人に1人ということでなってまして、家族の介護を理由とする介護離職が、年間、昨年は10万6,000人となっています。 目黒区のこの計画の7ページには、区民が共同連帯の理念に基づいて、要介護者や介護をする家族等を地域全体で支えるというふうなことで書いてありますけども、区内の介護離職者って何名いるかとか、そういう把握は実際されているんでしょうか。 この文面をずっと今読んでたんですけど、家族介護の方々に対する支援という記述がそんなに多くないのかなというふうに感じたので、その辺がもし考えがあるのであれば教えていただきたいなというふうに思います。 国のほうの介護保険事業の基本指針では、やはり家族介護の部分や記述が大幅に今回増えてるんで、それを受けてやはりこの9期をつくっていくという部分があると思うんで、その辺がどうなっているかというのをちょっと教えていただけばと思います。 以上です。
今の御質問についてですけれども、家族介護の困難さ、そして介護を原因とする離職者、これは非常に社会的な問題、目黒区だけではない問題になっているということは当然認識しているところでございます。 その上で、介護を理由とした離職、これの総数等につきましては、なかなか確認作業といいますか、そういうのが難しいということで全数調査等はしてはいないんですけれども、やはり介護事業者の方々、もしくは介護保険課に直接相談に来られる方々のお話を聞いていると、家族だけで介護することは当然大変で、介護保険を使っているんだけれども、それでも難しいところがあるという部分の御質問とか御意見、御相談は、多々受けているところでございます。 次期の第9期の介護保険事業計画につきましては、今委員おっしゃったとおり、そういう部分、家族の方々が今受けている負荷をいかに軽くするかというところは、文字としては少ないかもしれませんけれども、全体に通底する理念として入れていきたいと考えているところでございます。 以上です。

分かりました。 国会で私どもの国会議員が質疑をしてるんですけども、やはり介護離職の休職や休業を取得した割合が全体で1.6%ということで、非常に少ないということでございます。当然これは行政だけじゃなくて、企業もしっかりと後押しをしていかなきゃいけないということになってくると思うんですけども、その中でいろいろどういう支援が必要かということでいろいろとアンケートを取る中で、やっぱり総体的に、実際いろんなサービスが、ここにも書かれてますけど、目黒区もやってるんだけども、意外と届いていないというか、知らないと。 やはり身近に相談できるこういった包括支援センターがあったりとかということも意外と皆さん知らなかったり、いろんな介護サービスを受けられるんだということも知らなかったりしてるケースが多々あるのかなという意味では、やはり周知をどうしていくかっていうのが課題なのかなというふうに考えてます。その辺、もしお考えがあったら教えていただきたいと思います。 以上です。
介護の利用に係る周知ですけれども、これも大変重要な課題だと考えております。その上で、やはり介護を必要とする方が全て必要な情報にアクセスできるとは限りませんので、だからこその地域包括支援センターであり、もしくはケアマネジャーの存在があるかと思っております。 また、自分で声を上げることができない方々も当然一定程度いると思いますので、そういう方々へのアウトリーチ、これをどうしていくかというのにつきましては、介護保険という枠を超えた社会福祉全体の課題ですので、これも総合的に取り組んでいきたいと思っております。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)目黒区保健医療福祉計画改定素案について、(5)第9期目黒区介護保険事業計画素案について、(6)目黒区障害者計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)改定素案について、は終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)都有地(都営住宅目黒一丁目アパート27号棟跡地)を活用した施設整備について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供になります。 (1)都有地(都営住宅目黒一丁目アパート27号棟跡地)を活用した施設整備について、報告があれば受けます。
それでは、情報提供させていただきます。 本案件は、本日の同日の企画総務委員会にて既に報告をしているところでございます。 まず、1の経緯でございます。 東京都では、区市町村と密接な連携のもと、利用されていない都有地を社会福祉法人等の民間事業者に低廉な価格で貸し付けることにより、地域の福祉インフラ整備を促進する事業を進めております。 これに関しましては、参考資料1と2で実施要綱を添付しておりますので、これは後ほど御覧ください。 この未利用都有地のうち都営住宅目黒一丁目アパート27号棟跡地につきましては、現在更地でございますが、こちら東京都では活用しない方向で進んできたということから、地域の福祉インフラ整備の候補地とすることが可能かどうか、東京都のほうから情報提供を受けながらこれまで調整を進めてきたところでございます。 このたび、一定の調整が完了したことから、地域の福祉インフラ整備事業としての活用に向けて、関係部局と施設整備の必要性について整理を行いましたので、情報提供するものでございます。 項番2、対象地の概要でございますが、記載のとおりでございます。 地積は1,330平米ほどございます。用途地域等は記載のとおりでございます。 参考資料3のところに現地の写真、案内図を載せておりますので、こちらも後ほど御覧いただければと思います。 項番3の活用要望の方向性でございますが、方向性としましては、民間の社会福祉法人による定員29名以下の地域密着型特別養護老人ホーム、及び併設施設として認知症高齢者グループホームの整備用地としての活用を要望するものでございます。 あわせて災害時には要配慮者の受入れが可能となる設備を備えた地域交流スペースを確保いたします。 検討の経緯は記載のとおり、今特養ホームの入居待機者数が500名以上いること、また高齢者グループホームにつきましても、採算性や用地確保の問題からなかなか思うように進んでいないということがございます。 裏面にまいります。 4の貸付条件でございますが、期間は50年間、貸付料は通常に算定された額の半額となります。区が東京都から借り受けた上で、区が公募により選定した民間の社会福祉法人へ転貸する形となります。 最後に、今後の予定でございますが、本委員会へ情報提供報告後、東京都宛ての対象地の利用申請等の提出を行い、都において手続を進め、来年度以降、都と転貸に関する協定を締結した後、区が事業者を公募すると、こういった流れになります。 説明は以上です。

情報提供ですが、説明が終わりましたので、何かあれば質疑を受けますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)都有地(都営住宅目黒一丁目アパート27号棟跡地)を活用した施設整備について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 令和5年度第2四半期(令和5年7~9月) (2)介護者のつどい~優しさを伝えるケア技法・ユマニチュード~ チラシ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、資料配付です。これは、説明はございません。 (1)目黒区中小企業の景況 令和5年度第2四半期(令和5年7~9月)、(2)介護者のつどい~優しさを伝えるケア技法・ユマニチュード~のチラシがございますので、御覧いただければと思います。 以上で、資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次回の委員会は明日11月28日火曜日、10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 大変にお疲れさまでした。