// 発言者(13名)
// 発言(52件)
それでは、東京大学との基本協定締結について御説明させていただきます。 本件は、6月28日の議会運営委員会にて御報告をしてございます。 まず、項番1の主な経緯と目的でございます。 教育機関と地元の自治体が協力をし、教育や産業振興、国際交流などの活動を行うことは大変重要であると考えているところでございます。 国立大学法人東京大学については、駒場三丁目に駒場地区キャンパスがございます。ここには教養学部や大学院の一部、生産技術研究所や先端科学技術研究センターなどがございます。学生や研究員、それから職員の方々など、在籍者の合計は1万人以上というふうに聞いてございます。 東京大学には、これまでも地域と連携した教育、社会貢献を推進するための取組を積極的に行っていただいており、区との連携講座でありますとか、キャンパスツアーの実施、それから、子ども教室への講師派遣など、様々な協力をいただいてるところでございます。 東京大学様のほうでは、学問の自由と自律を基盤に、世界へ向かって自らを開き、社会の過去・現在・未来に対して責任を持ち得る教育・研究活動を行いながら、大学と社会との双方向的な連携を推進するといった基本理念をお持ちでございまして、これまでの協力関係をさらに発展させていくため、包括的な協定締結について区と協議を重ねてまいりました。今般、協議が調いましたので、内容について御報告するものでございます。 項番2、基本協定書、これにつきましては裏面に記載してございますので、そちらを御覧ください。 基本的な構成は、これまで連携協定を結んでおります大学、具体的には東京工業大学、東邦大学、東京医療保健大学、東京音楽大学との基本協定書と同じとなってございます。 第2条の連携・協力事項の(1)地域の課題対応のための学術研究の推進、(2)地域における取組を通じた人材の交流と育成、(3)学術研究の成果の社会実装に関する事項、こちらにつきましては、東京大学様側から、こういった事項を協定書の中に盛り込んでほしいという御要望を受けまして、東京大学様との連携協定の中で、独自の項目として入れているものでございます。 項番3、協定対象につきましては記載のとおりでございます。 項番4、今後の予定でございますが、令和6年8月2日に、先方の総長や関係者と区側の日程が合いましたので、基本協定を締結する予定でございます。 御説明は以上でございます。

東京大学と、これまでの目黒区との連携を基盤にしながら、今回基本協定を締結されるということなんですけれども、官学連携を進めるという観点からも、ぜひ進めていただきたいと思っております。 目黒には、東京大学と、それから既に包括協定を締結されておられる東京工業大学も含めまして、最高学府が存在するという強みがございますので、それを最大限に生かし、それを目黒の魅力として発信していくということにも、つながっていくのではないかと思います。 これまでの連携につきまして、東大と既に連携を築いておられたわけですけれども、駒場にございますのが教養課程ということで、1、2年生であります。3、4年生は、ほぼ全ての学部が本郷のほうにもございますが、そちらは文京区にございます本郷キャンパスも含めた形で、東京大学との連携協定を締結するという認識でよろしいのかという点が1点と、それから、こちらの基本協定書の内容を拝見しますと、非常に多岐にわたる内容かと思いますが、区として具体的にどのような内容で連携を進めていかれるのか、お考えがあるか、想定している内容がもしあれば教えていただきたいと思っております。 以上です。
1つ目の御質問でございますが、協定対象、項番3にございますとおり、大学本体との協定となります。協定書の下の欄、署名欄のところにございますとおり、目黒区長と東京大学の総長との間で協定を結ぶ形になりますので、駒場キャンパスの教養学部と締結するということではなく、東京大学本体との協定を結ぶといった立てつけとなってございます。 それから、今後具体的にどんなことをやっていくかというところでございますけれども、正直申し上げて、今の時点で、こういったことをこの時点からやっていきますよ、というような形を、今の時点ではきちんとしたものをお示しすることができません。 これまでも東京大学さんとは、連携協定の話が出ては、大学側の人事があったりとかいろんなことがあって、なかなか締結にまで結びつかなかった経緯がございまして、今、東京大学さんのほうが、積極的に協定を結びたいということで、ありがたいお話をいただきましたので、まずは協定締結を行いまして、その後、具体的なことを詰めていきたいと、このように考えているところでございます。 以上でございます。

まだ具体的にはなく、これから御検討を進めるということで、大学側からも、このたび積極的に協定の締結に対して前向きな、ということで大変ありがたいなと思いますが、基本協定書の第2条を見ますと、学術研究の推進から地域の人材交流、そして生涯教育、また災害発生時の連携・協力ということで、非常に多岐にわたるわけです。 そうしますと、区側としましても、関係する所管が複数にまたがってくるということになるかと思います。そうしますと、やはり非常に幅広い内容についての連携・協力が必要になってきますので、区としての、大学とどのような内容で連携推進ができるのかということについて、ぜひ関係所管が横の連携を取りながら、全庁的な体制で、例えばプロジェクトチームをつくるなどして、官学連携の検討を前向きに進めていただきたいなと思っております。 目黒から見て何ができるのかということなんですが、相手側の大学側から見た区との連携の、どのようなメリットが提示できるのかということも含め、すぐに始められること、一方で時間をかけて検討していくべきこと、いろいろあるかと思いますけれども、今回締結を完了したら一安心ということではなく、区として今後、能動的に、主体的にできることをぜひ始めていただきたいと思っておりますが、そのあたりについていかがでしょうか。
大学との今後の発展につきましては、委員がおっしゃるとおり、積極的に区側からも提示してまいりたいというふうに考えてございます。 具体的には、もう既に教育委員会の教育指導課などとも打合せをしておりまして、具体の中身は今申し上げられる段階にはありませんけれども、こういったことができないかというような検討には入っているところでございます。 そして、連携協定を締結したから、それでおしまいということにならないようにというところでございますけれども、公民連携プラットフォームを今立ち上げて、定期的にいろいろなステークホルダーの皆様とお話をする機会を設けてございます。そこには、東京大学様も参加していただいていますので、年間に何回かのペースでは、そのプラットフォームの中でも、どういった協力関係をつくれるかというような話題について、お互いに意見交換する場を定期的に設ける仕組みが動き始めていますので、そういったことも活用しながら進めてまいりたいというふうに考えてるところでございます。 以上でございます。

1点確認なんですけど、さきの委員の質疑にもあったんですが、この第3条に、必要に応じ、本協定に基づく個別協定等を締結することができると書いてあるんですけども、今後このような個別協定を結んでいくことになると思うんですが、第2条には、いろいろな各所管にまたがることが記載されておりまして、各、個別にやるんじゃなくて、やっぱり区全体としてやるのか、ちょっとその辺の個別協定を結ぶイメージというんですかね、どのように考えてるのかというのをお伺いしたいと思います。 以上です。
この個別協定の部分に関しましては、具体的な事業でありますとか、協力の内容、例えば災害時とか、そういうテーマ別に協定を結ぶというようなイメージを持ってございます。 そういったアプローチは、基本的には、それぞれの専管部局と、大学側の決定権者との間で、企画経営課が間に入りながら話の調整をしていくというようなことはしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

2点質問させてください。 たしか1回前の定例会で、一般質問で、この国立大学法人東京大学や東京科学大学ですか、2024年10月から東工大と、あとは、医学部がある東京医科歯科大学が合併して、そういった大学が区内にもあるということで、一般質問の中では他の会派の方が、目黒川のオーバーツーリズムに関する制御というか、観光客のコントロールに関して、大学と何かソリューションを提供できないかというようなことを御質問されていました。そういった課題に関して、オーバーツーリズムに関する問題意識というのも共有できるのかというのが1点目です。 そして2点目は、この東京大学を含めて5つの大学と基本協定を締結するということで、先ほど公民連携プラットフォームで、大学同士の意見交換というのもあるというお話でした。幾つかの学術機関と目黒区の取組ということも、長期的には考えてらっしゃるのか。 以上、2点お願いします。
目黒川のオーバーツーリズムについて東京大学と具体的なこと、どんなことができるかというような部分に関しては、申し訳ありません、直接の所管でないので、話が今どこまで進んでいるのかというような情報は持ってはおりませんけれども、そういった社会課題に対する学術的な立場からの協力ということは、必要であればお願いをすることは、もちろん可能だというふうに考えてございます。 それからもう一つの、各大学を巻き込んだ形での連携ですけども、まさにそういったことが生まれる仕組みとして公民連携プラットフォームを立ち上げてございまして、区と、ある特定の大学との一対一の一方向のつながりではなくて、区内にある様々な団体や教育機関のネットワークをつくっていこうという目的で設置しているものでございますので、そういったことも今後は発展的に進めていければいいというふうに思ってるところでございます。 以上でございます。

先ほど、東京大学との基本協定については、まだ具体的な、これしましょうという案件があるわけではないというふうに伺ったんですけれども、過去に締結した他大学との基本協定、5つでしたっけ。結んでるところで、締結したのはいいけれども、実際には案件が1つもなかったというか、特に具体的な活動を何もしていないという大学はあるんでしょうか。 以上です。
今まで、東京大学さん含めて5大学、これまで締結している大学は4大学です。それぞれの大学とそれなりの活動実績を持ってございます。特に共通して言えるのは、社会教育などへの御協力は押しなべて各大学さんからいただいてるところでございます。毎年こういうことを繰り返しやっていただいてるというような実績が全くないような大学はございません。 以上でございます。

そうしたら、具体的な案件が進むときというのは、主に目黒区側から声かけすることが多いのか、逆に大学さんからお声がかかることが多いのか、どういった傾向でしょうか。
それぞれの大学の特色が、かなり豊かな大学が多いので、例えば保健福祉分野であれば、保健所の各種講座であるとか、そういったことをお願いできませんかというような形で保健所のほうから声をかけるようなケース、東京音楽大学でありましたら、芸術文化の関係で、こういうことできませんかということが、地元なんかからも声が上がってくるようなこともございますので、そういったところのコーディネートを行うようなケース、それから、度々お話をするケースとしては、東京工業大学さんなんかですと、ワクチン接種会場の提供をしていただけませんかというのは、まさに私がお願いした事項なんですけども、職域接種の中で区民枠を設けてもらえませんかとお願いをして、快く受けていただいたり、そんなケースもございます。 そういった形で、区側からお願いするケースが比較的多いかなというふうには思いますけれども、今後は公民連携プラットフォームなどの機会を使って、大学側からも御提案いただける機会が設けられればというふうな期待は多く持ってございます。 以上でございます。

東京大学の中に子ども会があって、例えば、学祭に子どもを招待したり、あるいは地域の子どもたちを、企画を立てて見学会をしていただいてたりしているようなんですけれども、この条文の第2条の(2)のやり方なんですが、地域における取組を通じた交流ということなんですけれども、これまでの地域における取組を生かした全区的な交流というふうに解釈をしてもよろしいでしょうか。 もちろん、地域の方もとても大事なんですけれども、地域の方に限らず、全区的に取り組んでいくというように受け取ってもよろしいでしょうか。
委員のおっしゃるとおりでございます。東京大学さんのほうも、主に学生の皆さんを、地域との連携でどんなことができるかというのは探りたいというようなお声をいただいておりますので、それが地元に限ってというような、お申出ではございませんので、そういったチャンスがあれば、そういったことも形にしていきたいというふうに思ってございます。 以上でございます。

やっと東大との包括協定おめでとうございます。いい形になったと思います。 今いろいろ質疑の中で、5つの大学と今、包括協定されてるという形になりました。特に東工大、これから名前も変わっていくんでしょう。東工大と、それから東大と、国の最高研究機関である国立大学が2つある目黒区ということで、区民としても、こういう自慢ができるような地域にもなっていくと思います。 これをぜひ区民に知らせていただきたい。やはり、これだけ教育機関との連携ができて、区民もこれから地域で、こういう、いろいろな交流が深まっていくということは、親しみやすくもなるし、よくなるんですけど、まだまだ区民がどの程度、東大、東工大と協定を結んで進んでるかというのも分からないような状況だと思うんで、ぜひともこの辺は、進めていきながら、告知をしていっていただきたい、やはり目黒自慢の。 そしてもう一つは、区が、要するに教育機関というか大学に飽きられないように、やはり区としても何かできるメリットというものを与えていかなければ、お互いの協定というのは成り立たないと思いますので、その辺のことも各大学と話をしながら、何ができるのかというのを与えていく。 高島委員のほうからも、何かプロジェクトみたいなのをつくって、所管を超えていろんな意見をいただき、また大学の中の事情も調べながら、いい協定にしていっていただきたいということだと思います。 それから、公民連携のプラットフォーム、これをうまく活用して、ぜひ、目黒区としてはやっぱり、これだけの大学があるということは、本当に目黒区の財産になることだと思いますので、その辺は大事に進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
今、委員に御指摘いただいたことは、まさにごもっともと思います。特に、区民にそのことをいかにして知らせていくかというような点につきましては、少し考えが至っていなかったところもございますので、お聞かせいただいた意見を参考にしながら、どうやって区民の皆様が、そういった大学がこの地域にあり、連携協定を結ぶことで、区民の皆さんの社会生活のプラスになっているというようなことをお知らせする機会を設けたいというふうに考えたところでございます。 あと、本当に貴重な御指摘だなと思うのは、大学側にメリットがないと、やはり具体的なことが進んでいかないだろうと思いますので、その辺がやっぱりこれからの公民連携の課題というふうに思っております。ただ単にボランティアで協力してもらうということよりは、金銭を支払うということではございませんけれども、例えば、第2条の(3)の学術研究の成果の社会実装に関する事項などというようなところでは、協力できるところが、区側から提供できることもいろいろとあると思いますので、関係性を深めながら進めてまいりたいと思います。 以上でございます。
それでは、訴訟事件の発生について御報告をいたします。 こちらは、本年4月10日の本委員会におきまして、第一審の判決について御報告した訴訟事件でございます。こちらの控訴状が送達されましたので、本日、御報告をさせていただくものです。 資料を御覧いただければと存じます。 項番1の訴訟事件名等でございますが、建物明渡等請求控訴事件でございます。内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和6年6月24日でございます。 項番2の事案の概要及び原判決でございますが、(1)の事案の概要でございますが、被控訴人が控訴人に対し、区民住宅三田一丁目住宅の一時使用許可終了後の平成30年4月1日以降も本件建物を占有したことを理由に、民法の規定に基づく不当利得返還請求として820万6,790円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める事案でございます。 原判決、第一審の判決でございますが、東京地方裁判所におきまして、令和6年3月25日に言い渡されておりまして、被告は原告に対して820万6,790円及びこれに対する令和4年8月30日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とすること、そして、この判決は仮に執行することができるというものでございます。 項番3の控訴の趣旨でございますが、控訴人は、原判決を取り消すこと、被控訴人の請求を棄却すること、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とすることを求めるものでございます。 最後に、項番4の区の対応でございますが、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応をしてまいります。 説明は以上でございます。

3点質問させてください。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応ということなんですが、今回の控訴に関しては、前回の東京地裁の弁護士さんのチームと同じチームが対応するんでしょうか。3つ、4つチームがあるというふうに伺っております。それが1点目です。 2点目、特別区人事・厚生事務組合法務部には、年間1億8,000万円ほど、こういった法務関連の費用をお支払いしてるというふうに、昨年の決算特別委員会で確認しております。成功報酬のようなものというのは発生するんでしょうか。それが2点目です。 3点目は、2の(2)のところの(ウ)ですか、この判決は仮に執行することができるとあります。区は、仮執行というのを考えてるんでしょうか。 以上3点お願いします。
3点御質問いただきました。順次お答え申し上げます。 まず1点目、特別区人事・厚生事務組合法務部の関係で、同じチームかというお尋ねですけれども、今回は違うチームというふうに聞いております。 それから、2点目につきまして、成功報酬については発生はいたしません。 3点目、仮執行することができるということで、原判決をいただいておりますけれども、今回控訴ということになっておりますので、今後の裁判の結果によってということになろうかと思います。 以上です。

まず1点目ですけれども、東日本大震災のときの被災者を相手取った裁判だということで、一審は行われてきました。 2の(1)の事案の概要の中で、民法709条に基づく不当利得返還請求ということなんですけれども、目黒区が災害救助法に基づいてフォローしてきた方に対して、なぜこの不当利得というような形で、提訴した理由にこれを上げているのか、その点について1点。 それから、一審が提起されたときの区側の説明では、被告人に対して福祉関係でいろいろなフォローもしてきたというような経緯を答弁でされていました。そういうことでいえば、一審の判決では820万6,790円を支払えという判決なんですけれども、区のほうとしても被告の方を知っていて、福祉的なフォローもしてきたわけですから、当然この払えという部分については、到底払えないことは、これは十分承知しているかと思うんですが、その点についてはどのようにお考えになっているのか、お聞きします。 以上です。
まず1点目の理由に関しましては、住居の使用期間が、一定期間が決まっていたところ、その期間を超えているというところで、民法上の規定に基づく請求をさせていただいてるといったところでございます。 2点目に関しましては、基本的には所管のほうで対応しておりますので、具体的な内容については、これまでも御報告してきたとおりでございます。 なお、具体的な話については、現在係争中でございますので、お答えのほうは控えさせていただければというふうに思っております。 以上です。

1つは、不当利得というふうなことが言えるのかという点と、判決が出ても、その金員を被告が払えるのかどうかという問題もあります。 恐らく被告のほうは、このままでは一審の判決が確定されるので控訴したということだと思いますけれども、区のほうとしては、やはりそういうことなども鑑みて、和解ということについてはお考えはないのか、その辺をお聞きします。 以上です。
まず、民法の規定のお話に関していえば、民法の規定の内容に沿って、こういった形で請求をしているという認識でございます。 2点目に関しては、繰り返しの御答弁で恐縮ですけれども、現在控訴中ということで、係争中でございますので、具体的なお答えについては控えさせていただければと存じます。 以上です。

こういう係争の事案というのは、これまで区もたくさんやられてきたというふうに思うんですが、こういう控訴審で、これまで和解というふうに至った事例というのは、これまであったのかどうか、その辺についてもお伺いします。 以上です。
私の記憶で恐縮ですけれども、そういったようなケースは、なかったのではないかというような認識でございます。 以上です。
それでは、職員の懲戒処分について御報告をさせていただきます。 このたびの処分につきましては、資料に記載のとおり、情報機器の不適正使用による電子データの損壊に係るものでございます。 項番1に記載のとおり、本件の事故発生年月日は令和6年1月29日から同年1月31日までの3日間でございます。 次に、項番2ですが、被処分者は39歳の一般職員で、処分内容は1か月間、給料について10分の1を減ずる処分を行うものでございます。 次に、項番3の事実の概要でございますが、項番1で申し上げました事故発生年月日である令和6年1月29日から同年同月31日の間に、職場のトラブルに起因して腹を立て、情報機器を不適正に使用し、職務上使用するシステムデータファイル1万558件を削除したものでございます。 本件は、データファイルの復元等により、結果として区民サービスに大きな影響は与えませんでしたが、状況によっては公務運営に重大な支障を生じさせていた可能性も考えられ、全体の奉仕者たる職員にあるまじき非違行為であると言わざるを得ません。 また、今回の行為は、職員としての自覚を著しく欠き、区民からの信頼を大きく損ねるものであり、組織内の規律と公務秩序を維持するため、これに厳正に対処すべく、項番4に記載のとおり、本年6月27日付で懲戒処分を実施いたしました。 処分実施後には、処分日当日に開催された政策執行会議におきまして、区長より、全職員に対する服務規律確保と再発防止に向けた取組の徹底について厳しく指示がなされたところでございまして、同日付で各部局長に対して同様の趣旨で通知を行ったところでございます。 なお、今回の事案を受けまして、こうした職員による非違行為の根絶を目指して、改めて職員としての倫理意識の確保に努めるなど、再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

今のお話ですと職場のトラブルが起因となってるんですけども、そのトラブルというのは具体的な決定、お話というのは可能なんでしょうか。 以上です。
お話しできる範囲でというところには、なりますけれども、仕事の割り振りに対する不満ですとか、当人が嫌がらせをされたと感じるような職場内での対応というようなものでございます。 以上でございます。

そうすると、それは日常的に結構あり得るようなことなんじゃないかなという部分はあると思うんですけども、そうすると、それで結局その腹いせにデータファイルを削除ということになると、意味合いが全く、話があれなんですけども、今後、区として対応されるという部分があると思いますが、結局、教育的な部分だとか、トラブルが起きなければいいんですが、トラブルが起きた場合、ここに来ないで、ある種、何か問題を抱えた職員が相談するような窓口的なものはあるんでしょうか。
今回の事案につきましては、確かに非違行為のきっかけとなった事実というのは、今申し上げたような職場のトラブルというところになります。様々これまで懲戒処分の事案の報告をさせていただいておりますが、どちらかというと職員の個人的な資質によるところが大きな事案というふうには思っています。 ただ、そういった面でも、それで事の事案を片づけてしまってはいけませんので、組織としてはしっかりと、こういった非違行為の根絶に向けて取組を進めていく必要があると考えております。 そういった意味で、今回再発防止というところなんですけれども、当然改めて職員の一人一人が公務員としてあるべき行動規範というのを見詰め直して、深く認識をし直すというのが必要というのは言うまでもないんですけれども、あわせて、今回の事案を踏まえますと、職場での職員同士の関係性というのを良好に保つというのが、こういった非違行為を起こさない予防策の一つになるのかなというふうには考えておりますので、あわせて、職場間のコミュニケーションを良好に保つような形で、こうしたトラブルが未然に防げるような環境づくりというのを各所属で取り組んでいただくというのを、今回さきに申し上げた通知の中でも、各部局長に対して所要の通知をさせていただいてるというところでございます。 ちょっとお答えになってるかはあれですが、お答えとしては以上でございます。

答えに、はい、なんですけども、これ別に目黒区役所だからの特別な事情じゃなく、どの組織でもあるような話なので、今後極端にいえば、日本中どこでもこんなのあり得るんじゃないのかなと思うんですけども、様々そういった部分で、そうすると、個人の資質によってもそれが大きく左右されてしまうのは、それはすごく影響があるんじゃないかなと思うんですけども、そうした部分の何か要するに、はけ口的なものが、もしほかのところで対応してるような部分をちょっと研究していただいて、区と、要するに区全体として、職員の方の何かそういった部分で取り組んでいただければなと思うんですけども、いかがでしょうか。
基本的には、こういった職場のトラブルについて、当該者がどういったところに相談をするかというのはいろんな選択肢があろうかとは思うんですけども、現在人事課と人権政策課において、職員の相談に応じる窓口というのは設けております。基本的にはハラスメントですとか、職場での嫌がらせ、困っていることについて、基本的には所属で解決するのが望ましいということではあるんですけども、なかなか所属での解決が難しいという場合には、そういった窓口というところを用意しておりますので、そういったところにつないでいただいて解決を図るというような体制は一定ございます。 以上でございます。

4点お伺いします。 最初に、このシステムデータというふうな形で、これが削除されたという記載があるんですが、具体的にどういった内容のデータなんでしょうか。また、個人情報は含まれていないでしょうか。 2点目が、さきの答弁で、仕事の割り振りに関する不満を機として、情報機器を不適正に使用し、関連するデータファイルを削除したということなんですが、このデータファイルを削除することで誰が困るというか、何のためにこういう、報復というんでしょうか、こういう行動をされたと判断されているのでしょうか、というのが2点目。 3点目に、この削除されたということがどうやって発覚したのか。 4点目が、情報機器を不適正に使用し、職務上使用するシステムデータファイルを削除したという、この使用する権限、あとは削除の権限というところに関して、適切な権限設定が振られていたのでしょうか。 以上4点、お伺いします。
4点の御質疑、順次お答えいたします。 今回削除されたシステムデータなんですけれども、基本的には区民の方の個人情報は含まれておりませんでした。業務マニュアルですとか、職員個人が業務を遂行する上で作成した内部事務に関する資料といったものが対象となっております。 また、職場のトラブルを機にしてなぜこうした行為に至ったのか、それをどう受け止めてるかというところなんですけども、基本的に今回、当人については、データを削除する明確な意思ということについては否定をしておりまして、そこの故意か否かといった部分については確認はできておりません。あくまで結果の重大性に着目して今回処分を下していると。実際、今回職場内でのトラブルに起因して腹を立てて、マウスを実際、乱打し、乱暴に扱ったことでデータが消えてしまったんではないかというところを本人が申しているという状況です。 発覚した経緯なんですけれども、当然職員が共有で使っているファイルサーバーといいますか、そういった領域のデータが消えているわけですので、他の職員が業務を遂行する中で気づいたというところでございます。 また、システムの権限設定が適切であったかというところなんですけども、これについては、全ての職員が共通して使うイントラネットシステムですとか、各課別に設けている個別のシステムというところになりますので、そこは当然、業務の遂行上、必要でありますので、必要な職責に応じた権限設定というところで、適切にはなされておりました。 以上でございます。

ありがとうございます。 ということは、誤って消してしまった可能性もある状況であり、権限設定的には触れても、削除されても問題ない、適切な権限付与であるということで、さっきおっしゃってたような倫理意識の向上等々によって再発防止を図っていくというお考えなんでしょうか。
今回、故意に消したかどうかというところは確認できておりませんで、マウスを乱打するなど不適正に使用したことによってデータが消えたかもしれないというところです。 結果として、これはあくまで結果として、公務の運営に重大な支障は生じなかったというところでありますので、やっぱり自分自身を律する力といいますか、職場内でのトラブルがあったとしても、そのいらいらをぶつけてデータを削除するというのは、当然あってはならない行為ですので、改めてしっかりと当該職員については、自分が今回犯してしまったことについては自覚をし、深く反省し、自身に与えられた職務をしっかりと邁進していただきたいというところで、厳しく指導しているところです。 今後については、今回の件がありましたので、今後の勤務態度ですとか、職務遂行能力を見極めながら、今現在はシステムの権限というのはストップしてるんですけども、そういった状況を見極めながら、システム利用の業務範囲については定めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

るる質疑が出てあれなんですけど、言いにくいことも多々あると思うんですけど、やっぱり一番は、こういった件はどこでも起こってしまうというのは、人間と人間同士のことですから感情もあるし、職場の中の話でしょうから起こり得ることだと思うんですが、やっぱり再発防止は、きちっとしていかなきゃいけないんで、職場内の環境だとかという部分が、ちょっと社会的に、特に役所の中というのは結構、殺伐としてきちゃうというところがあると思うんですよね。その辺は、やっぱり職場長がいかに目を配って、職員同士の関係を見てくかということが大事なことだと思うんです。 私簡単に言ってますけど、なかなか簡単なことじゃないのもよく分かってます。ただ、私が若い頃は、一杯飲ませて終わりという感じがあったんですよ。そう、飲みニケーションというのが。今はなかなかそれもハラスメントの関係があってできないでしょうし、何らかの形で、やっぱり職場長が目を配っていかないといけないということがあるんでね、きちっとその辺の、前はできてた部分、飲みニケーションを今できないんでしょうから、それに代わるものを何らかの形で、やっぱり職場の中でつくっていかなきゃいけないと思うんですよ。その辺について、どういうことをしていかなきゃいけないのかなということも考えていただくということで。 それと同時に、今回の職場長に対して、何らかの叱責だとか何かがあったのかどうか。やはり職場の中の職員同士のトラブルでしょうから、その辺のことは再発防止には大事にしていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。
委員から御指摘いただいたとおり、ほかの自治体でも同じように、こういった仕事の割り振りなど、職場内のトラブルに起因してデータ削除が行われた事案というのは、私も今回の事案を受けていろいろ調べたところです。 また、それ以外にも本当に注意すべき、指導すべきことに対して、いらいらをしてデータを削除したという事案は当然あるんですけど、それとはまた、ちょっと毛色が違う事案かなとは思っています。 そういった意味では、職場の縦と横の人間関係といいますか、良好な、風通しのいい職場をつくるというところは予防策の一つになるのかなと思っております。 今回の事案につきましても、その職場の管理監督者たる課長や係長も、当然ふだんから関与はしていて、この職員とは関わってはいたんですけれども、なかなか解決に至らない部分もあったというところで、今回の事案に至ったのかなというところで、決して何も所属においてしてなかったというわけではないんですけども、こういった事案が起きてしまったというところです。 目黒区全体としては、そういった風通しのよい職場づくりを進めるために、よりよい職場づくりに向けた取組というのは継続的にやっておりますし、少しかけ離れるかもしれませんけど、昨年度からはエンゲージメントの向上に向けた取組というところも間接的には当然寄与してくるものかなと思ってますので、やっぱり一人一人をしっかりと組織の一メンバーとして、上司がちゃんとしっかり承認をした上で関わっていくという姿勢が一つ大事なのかなと思ってますので、これまでの取組にプラスこういった事案を受けて少し意識をしっかり持ちながら取組を、よりよい職場づくりの取組というのを進めていきたいと考えております。 以上でございます。

こういう事案については、あってはならないということは、それは確実に言えることだと思うんですが、課長も、るるおっしゃってるように、職場でのコミュニケーションだとか、風通しのいい職場づくりというのは必要だというふうに思っています。 それで、そういうコミュニケーションづくり、風通しのいい職場づくりなどについて管理職研修、あるいは一般職員向けの研修などもやられてると思うんですが、そういったことはどの程度系統的に行われてるのかという点が1点。 それから、所属での解決が基本線だというニュアンスで答弁をされていましたが、ただ、いろいろ大小こういう問題というのは今、頻繁に起きているのではないかなというふうに思います。 やっぱり全庁的にどのようにこういう、嫌がらせがあったとすればそういうものを生まない職場づくりとか、全庁的にその対策を取っていく必要があると思うんですが、職員向けの相談窓口なども設けられているんですけども、管理職の方々、係長を含めて、そういう人が相談をするそうした窓口というものはあるんでしょうか。まさにそういう部分というのは、全庁的な対策として重要な部分の一つではないかなと思うんですが、その辺についてお伺いします。 以上です。
委員がおっしゃるとおり、第一義的には、所属を預かる所属長が職員一人一人のマネジメントをしっかり行うことで、組織目標の達成を目指すというのが当然ではあります。 ただ、そういった意味では、管理監督層にある職員に対するマネジメントに関する研修というのは定期的に行っておりますし、例えば管理職に昇任する際にはそういった研修をしっかり受けていただくとかというのは、これまでも、これからも体系的にやっていくという考えです。 その上で、こういった事案に限らず、職員の服務管理に関することですとか、いろいろと人事課のほうにも当然相談は入ってまいりますので、それはその都度、必要に応じて、人事も当然関与しながら、所属と一緒にこうした事案への対処というのは行っているところでございます。 また、管理監督層が何か相談できる窓口というところなんですけども、当然さきに申し上げたように、内部での相談も当然できる状況ではあるんですけども、外部の相談機関として、特別区人事委員会の公平課というところが窓口として一つ設けられておりますので、事案の状況によっては、内部ではなくて外部への相談というのも一つ用意されてるというところです。 以上でございます。

研修体制だとか事案への対処方法、あるいは管理職層も含めた相談体制の充実というのは、今回のような事案が出てきたということで、改めて強めていかなければならない課題ではないかなというふうに思ってるんですが、改めて、今回のこういう懲戒処分というような話が出てきた中で、この強めていかなければならない部分などについてどう考えていらっしゃるのか、改めてお伺いします。 以上です。
今回のことをきっかけに、というようなお話でございます。 当然、これまで課長からも答弁しておりますように、やっぱり今回のことは、職場のトラブルに腹を立てというところが根幹になっておりまして、所属長も職員も含めて、職場内のコミュニケーションということは、双方でいろいろ対応は、しているところですけども、やっぱりそこに良好な信頼関係を築くというのは、口で言うのは簡単ですけども、なかなか難しい面もあり、それが結果として今回こういうことにつながってしまったのかというところも一つ思っているところでございます。 今回の懲戒処分を行ったときに、先ほど区長からも部局長にお話をしたということを伝えましたけど、やはりそこでも上司と同僚との良好な信頼関係を築く、そうしてこういう非違行為を起こさないような職場環境をぜひつくってもらいたいということは、強く私どもとしても各部局長とも指示をされておりますので、どういう形でやればそれがすぐに解決できるかということは別としても、それぞれ、このことをしっかり頭に入れて、これから部、また課の体制をしっかり築いていきたいというふうに思っているところです。 改めて、相談体制についてもお話がありました。どういう形が相談しやすい体制なのかということも、これも1つのきっかけとして改めて考えてまいりたいと思っております。 以上でございます。

1点だけ確認させてください。 この懲戒処分が起きてしまった部署の残業時間、もしくは休日出勤の日数などが、ほかの平均的な職員、職場と比べて多かったとか、そういう事実はありますでしょうか。
平均と比べれば、平均を下回る職場であるかなというふうには思います。 以上でございます。
それでは、契約報告(10件)につきまして御説明をさせていただきます。 資料をおめくりいただきまして、1ページ、資料1、道路改良工事及び道路維持工事(青葉台一丁目)でございます。 こちら、契約金額は6,135万8,000円。 履行場所は、3ページ及び4ページに別添の案内図をつけておりますので、こちらで御確認いただければと思います。 内容は、道路の舗装工事等を行うものでございます。 契約の相手方は、南三丁目の双葉建設株式会社。 工期は令和6年6月7日から10月31日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては2ページ記載のとおりでございます。 なお、本件につきましては公契約条例の適用対象工事となっております。 次に、おめくりいただきまして5ページ、資料2、目黒区立宮前小学校ほか2校校庭遊具改修工事でございます。 契約金額は2,070万9,700円。 区立小学校3校における校庭遊具改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、南三丁目の双葉建設株式会社。 工期は令和6年6月3日から9月30日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては裏面記載のとおりでございます。 次に7ページ、資料3、目黒区立中根小学校照明設備等改修工事でございます。 契約金額は4,682万1,192円。 区立中根小学校における照明設備の撤去新設等を行うものでございます。 契約の相手方は、東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エス。 工期は令和6年6月25日から9月30日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 こちらも公契約条例の適用対象工事となっております。 次に9ページ、資料4、目黒区立油面公園リノベーション工事でございます。 契約金額は1億4,828万円。 履行場所は、11ページの別添案内図のとおりでございまして、油面公園全域のリノベーション工事を行うものでございます。 契約の相手方は、港区の株式会社日比谷アメニス。 工期は令和6年6月25日から令和7年3月24日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過については10ページの記載のとおりでございます。 本件は公契約条例の適用対象工事となっております。 次に13ページ、資料5、目黒区立月光原小学校照明設備改修工事でございます。 契約金額は2,459万7,672円。 月光原小学校における照明設備の撤去新設等を行うものでございます。 契約の相手方は、東山一丁目の株式会社アキテム。 工期は令和6年6月21日から11月1日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過については裏面記載のとおりでございます。 次に15ページ、資料6、目黒区立駒場体育館受変電設備等改修工事でございます。 契約金額は4,715万7,000円。 駒場体育館における受変電設備や一部分電盤の改修工事等を行うものでございます。 契約の相手方は、大橋一丁目の柳澤電機株式会社。 工期は令和6年6月24日から令和7年3月31日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過については裏面記載のとおりでございます。 次に17ページ、資料7、目黒区立東山小学校2階オープンスペースほか普通教室化工事でございます。 契約金額は2,020万1,647円。 東山小学校における2階オープンスペース等を普通教室にするための内装改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、上目黒五丁目の東工業株式会社。 工期は令和6年6月24日から9月13日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過については裏面のとおりでございます。 次に19ページ、資料8、学校給食用備品購入(目黒区立小・中学校)でございます。 契約金額は1,609万3,000円。 牛乳保冷庫や炊飯器など、学校給食用の備品を購入するものでございます。 契約の相手方は、青葉台三丁目の株式会社泉商工社。 納期は令和6年6月13日から8月30日まで。 契約方法は指名競争入札で、入札経過については裏面のとおりでございます。 次に21ページ、資料9、歩道整備工事(大橋二丁目)でございます。 契約金額は1億4,960万円。 履行場所は、23ページの別添案内図のとおりでございまして、大橋二丁目の歩道整備工事を行うものでございます。 契約の相手方は、渋谷区の城北興業株式会社。 契約期間は令和6年8月28日から令和7年3月21日まで。 契約方法は随意契約でございます。その理由につきまして、本案件は、目黒区大橋二丁目17番先から22番先までの歩道を整備する工事で、令和5年7月、10月、それから令和6年3月と3度、条件付き一般競争入札を行いましたが、いずれも全者辞退等により入札不調となったものでございます。 過去の入札不調により、当初計画していた事業スケジュールを延伸しておりますが、これ以上の事業延伸は困難であり、速やかに本工事を着手する必要があることから、これまで入札に参加した事業者に聞き取りを行いましたところ、工事内容と工期を変更することなく工事実施が可能ということを回答を得たことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 なお、本件は公契約条例の適用対象工事となっております。 次に25ページ、資料10、目黒区立第八中学校統合整備第一期工事でございます。 契約金額は4,933万5,000円。 第八中学校、第十一中学校の統合新校(目黒西中学校)開校に伴い、第八中学校校舎の内装等改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、平町二丁目の株式会社高橋工務店。 契約期間は令和6年5月21日から9月30日まで。 契約方法は随意契約でございます。その理由につきまして、本工事は令和6年5月に一般競争入札を行いましたが、全者辞退等により入札不調となりました。 完成までの工期を考慮いたしますと、再度、競争入札に付する期間がないことから、今回の入札において唯一応札をしました当該業者と調整を行ったところ、工事内容と施工時期を変更することなく、予定価格内で工事実施可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 なお、本日説明いたしました中の資料1、4、9につきましては、工事案件といたしまして、本日の都市環境委員会でも報告をされております。 説明は以上でございます。

油面の工事についてちょっとお伺いさせていただきます。 まず、これは港区の業者さんが取ったんですけども、区内業者に対しての区内案件というのは、金額である程度決まってた記憶があるんですけども、この数字が分かれば教えてください。
区内業者限定の工事についてでございますけども、こちらは1億5,000万円までというふうにしてございます。こちらの予定金額を超過してることに加えまして、造園工事につきましては区内業者も数が少ないので、この規模の工事につきましては、区外業者も含めて公募して、事業者の募集を行っているということでございます。 以上です。

確かに目黒区の区内では少ないんですが、まず、じゃ、ちょっと確認をさせていただきたいのが、造園の業種登録があるというのは何者でしょうか。 次に、イの造園工業内の特定建設業許可、この特定建設業許可というのはどういうものなのか、また、受けてる業者は何者なのか。 次に、ウの目黒区内業者認定を受けている区内業者は、登録業種の順位格付を有しているということなんですけど、この順位格付というのは、具体的にどういったものなのかお伺いします。 以上です。
こちら、造園の登録業者でございますけれども、区全体の中で20者程度登録をしてございます。その中で、今回の工事につきまして、特定建設業許可を得て対象となるような区内業者は3者程度というふうに認識をしてございます。 それから、特定建設業許可につきましてでございますが、一定規模の工事につきまして、その下請等に工事を依頼するときに、この特定建設業許可というものが必要になってくるものでございます。 それから、順位格付でございますけれども、こちらは工事の過去の実績等によりまして、区内登録業者については格付というものを行っております。これは、工事の職種によって、例えばAからEランクでそういったランクの格付をしているものと、この造園工事のようにその実績に応じて順位をつけているもの、A、B、C、Dとかではなくて、順番に1番から順位を格付してるもの、こういったものに分かれて登録をしているというものでございます。 以上です。

特定建設業許可を持ってるのは3者ということは、そんなに多くはないんですが、ウのほうが結局ちょっと分からなかったんですけども、順位格付ということは、目黒区内の業者で区内業者、他の業者、この順位格付は区の順位格付なのか都の格付なのか、A、B、Cとは違うわけですよね。普通AとかCとか、BとかCとかあるんですけども、この格付というのが、これは極端にいえば普通、順位格付というのは登録してればあるんじゃないのかなというのがちょっと思うんですが、そこをもう少し詳しくいただきたいのと、あと、最後にエで、区外業者は契約金額7,500万円以上の実績を有してるということで入ってこれるということなんですが、この7,500万というのは、今回の契約の部分としての2分の1をめどにされてるような、そういった決まりになってるのか、お伺いさせていただきます。 以上です。
順位格付の御質問でございますけれども、こちらは区だけの登録ではなくて、東京都の自治体で構成している共同運営という中で登録をしてる業者登録になります。ですので、順位格付に登録されているのは区内業者だけではなくて、都内の業者全てが対象となってこの順位格付がされてるというものでございます。 それから、要件のエのところの7,500万円以上というところの実績でございますけれども、これは委員御指摘のとおり、もともとの予定価格の約2分の1程度、こちらを実績とした参加資格要件を設けてるというものでございます。これは特段2分の1でなければいけないというような規定ではございませんけれども、一定規模の実績を有してる必要があるということで、区といたしましては、予定価格の2分の1程度というところで金額を設定して、参加資格要件を定めているというものでございます。 以上です。