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それでは、総合庁舎屋上庭園における芝生・キッズパークエリアの再整備の実施について御説明を申し上げます。 区では、子どもが安全・安心に過ごすことのできる多様な居場所の拡充に取り組み、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の整備に努めているところでございます。本年2月に行いました「ベビーファースト宣言」におけるアクションプランの取組の一つといたしまして、地域における子どもの多様な居場所づくりを目的とし、目黒区総合庁舎の屋上からの景色を楽しみながら、親子でくつろげる空間を新たに創出するため、屋上庭園の芝生・キッズパークエリアの再整備を行うことといたしまして、公募型プロポーザルを行うことにつきましては、本年5月8日の本委員会で御報告を申し上げましたが、このたび委託事業者が決定いたしましたので、本日御報告をさせていただくものでございます。 なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会でも情報提供をしてございます。 資料かがみ文の項番1、事業概要の(1)概要でございますが、再整備後の芝生・キッズパークエリアのイメージ図を別紙1としておつけしておりますので、資料2ページ目を御覧いただければと存じます。 まず、当該エリアの再整備に当たりまして、一部芝生エリアの拡張等を行いまして、そこに資料記載のとおり3種類の遊具を設置いたします。また、低木等を部分的に増設することによりまして、屋上緑化の普及啓発を図ってまいります。 さらに、芝生・キッズパークエリアの右側、こちらは議場の真上に当たるところとなりますが、こちらには大人用と子ども用のベンチ等を設置するとともに、この場所でお子さんたちが遊ぶことのできる三輪車を配備するものでございます。 資料かがみ文にお戻りいただきまして、(2)の開園時間でございますが、こちらにつきましては原則、屋上庭園を開園しております午前9時から午後4時半までといたします。 続きまして、項番2、事業者選定の概要につきましては、資料3ページの別紙2、事業者の選定について、を資料としておつけしていますので、そちらを御覧いただければと存じます。 項番1の委託事業者から項番3の選定スケジュールにつきましては、資料記載のとおりでございます。 次に、項番4の選定方法につきましては、公募型プロポーザルを実施いたしまして、評価基準に基づき、第1次審査は書類審査により、第2次審査はプレゼンテーション及びヒアリングを行い、委託事業者を決定いたしました。 項番5の評価項目につきましては、第1次審査及び第2次審査ともにそれぞれ資料記載のとおりでございまして、こちらの評価項目に基づく選定結果につきましては、項番6の選定結果のとおりでございます。 改めまして、資料かがみ文にお戻りいただきまして、項番3の今後の予定でございます。 本日の委員会での御報告後、区の公式ウェブサイト等にて選定結果の公表と芝生・キッズパークエリアの再整備について周知を行い、9月下旬に再整備に着手し、月末までには整備を完了し、その後、利用を開始するといった予定でございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。

すみません、これは総合庁舎の屋上ということで、屋上庭園における公園の設備という形、今、説明ありましたようになかなか楽しい庭園を造っていただけるというような形で見ております。 ただ、これやっぱり屋上に位置するわけなんで、安全基準っていいますか、安全へのこんな形で基準を設けて、手配、プロポーザルをお願いしましたよというようなところがあるとは思うんですけれども、この図面の中で、右側の幾つかベンチみたいな、これ何なのか分かんないんですけども、やはり柵とですね、例えばあってはいけないんですけど、ボールなんかが遊んでたときに下に落下してしまうとかっていうことも想定されるとは思うんで、それはあっていけないことだと思うんですけど、そんなこともプロポーザルを出す上での要件として、やっぱり区のほうとしては考えてたと思うんですけど、安全対策についてはどんなふうな形で、プロポーザルの要件としたのか、分かれば教えていただきたいと思います。 それから、2つ目として、左側の真ん中ぐらいに丸が3つあるところなんですけど、これがちょっとどんなものになるのか説明いただければと思います。よろしくお願いします。
まず、1点目の安全対策等々についてのお尋ねでございますけれども、今回キッズパークエリアの再整備の委託事業をプロポーザル方式で実施するということに当たりまして、安全面ということでいくと、まず遊具に関しては、転倒防止ですとか、利用される方の安全に配慮したものということで、基本的には通常の公園で使う安全基準を満たしたものといったところでの条件を付してプロポーザルをさせていただいたところでございます。 それから、2点目、遊具が3種類ありますけれども、それぞれOMOCHI、YURAGI、BANRIとそれぞれ遊具の名前を記載しておりますけれども、このOMOCHIに関しましては、真ん中に若干階段と滑り台のような少し段差になっておりまして、ここをお子さんたちが階段を上って滑っていただく。また、外側の丸みの帯びたところに寄りかかりながら、そこをよじ登ったりとか、そういった形で使っていただく遊具になります。 それから、真ん中の遊具、YURAGI、白いものになりますけども、これは簡単なトランポリンのようなものになっておりまして、こちらはトランポリンのような形で利用していただくといったような遊具になります。 それから、最後、BANRIという緑色の遊具になりますけれども、これは御覧いただいてるように、中がずっとつながってる状態の坂道、上り坂、下り坂のある遊具でございまして、この中を回りながら上ったり滑ったりということで、お子さんが利用されるといったような遊具になっているところでございます。 以上でございます。

左側の真ん中ぐらいにある、上から見ると丸が3つあるようなところは、どんなふうな形なのかということと、それから右側のベンチがある後ろ側に植え込みみたいなのがつくんですかね。四角と丸があるのは、ぽんぽんと並んでるんですが、この辺がどうなっているのかっていうことですね。 それから、屋上を囲む塀の高さだとかいう部分に関してはどういうふうになっているのかお伺いしておきます。
大変失礼いたしました。左側の丸の部分というところですが、その後の御質問と重ねてと、一緒にということでお答えさせていただきますが、この部分と、それからベンチが置かれているところの上側の丸と四角ということで囲んでいるところがありますが、こちらは、いずれも植栽ということでございます。 以上でございます。
すみません、ちょっと今すぐに高さというところはあれなんですが、この庭園を囲んでる高さなんですが、当然お子さんたちの御利用等もありますので、転落しない形での高さについての囲いをしているといった状況でございます。 以上です。

ちょっと高さだとか、その辺を危惧するところは、これが右側の植栽が置いてあるところが、植栽の高さと囲んでいる塀の高さの関係で、植栽を台にして、塀が乗り越えちゃうっていう可能性を危惧しているだけであって、やっぱりそこについてもきちっとした安全対策をしてありますよというお答えをしていただければ、基本的にどんな高さになろうと構わないと思うんですけど、やっぱりお子さんっていうのは遊ばせてると、何をするかも分からない、大人が考えている以上にいろんな工夫をしながら遊ぶということが危険につながる部分はあるんで、そこを危惧して、ちょっと御質問させていただいたんで、安全対策は万全ですよというお答えがいただければ一番、私はこれ以上質問するつもりはありませんけども、いかがでしょう。
大変失礼いたしました。今、委員お話しいただきましたように、やはり遊んでる中での安全対策というのは当然、最も重要だというふうに考えております。実際にこれから事業者と最終的な調整を図ってまいりますので、その中では当然遊びの中での安全対策、上ったりも含めて、それから実際の遊具の利用も含めての安全対策等についてはしっかりと対策を講じてまいりたいと思っております。そういった意味では事故のないように安全・安心に使っていただくような形で、再整備については事業者とも相談しながら取り組んでまいりたいというふうに思っております。 以上です。

私から、この整備については普通の公園の整備の基準に準じて整備していくという今御答弁がございましたけども、例えば水飲み場とか、そういった子どもたちの手洗いだとかするような施設というのはあるのでしょうか、それとも整備するのでしょうかっていうのと、あと屋上ということもありまして、このような季節のときには非常に暑くなって、熱中症の危険性もあるので、これ見てると日陰の部分っていうのは、ホール、機械室のひさしの部分しか多分ないと思うんです。樹木の下は日陰にはなってると思うんですけども、そういった日陰部分の対策っていうんですか、そういった部分に関してはどのようにお考えなのかというのを伺いたいと思います。 以上です。
まず、1点目の手洗い等の設備ということでございますが、今、実際にエレベーターホールのところに簡単な手洗いができる設備を用意しておりまして、基本的にはそこを御利用いただくような形になるのかなというふうに思っております。 ただ、今後、利用状況によって、そういった設備の増設等必要があれば、どういった形でやっていくかというのはこれからの検討になると思いますが、利用状況を見ながら対応していきたいといったところが現状の考え方でございます。 それから、2点目の熱中症に関しましては、これは私どもも昨今の猛暑といったところもございますので、やはり利用される方の熱中症対策といったところも、かなり安全対策としての中にも入ってるかなと思いまして、こちらについても事業者に提案を求めながらという中では、なかなかひさしといったものがつけづらい状況もありますので、どういった形で熱中症対策を行っていけるかも含めて、今後相談をしていきたいということで事業者とも話をしているところでございまして、熱中症も含めて、そういった対策、しっかりとできるように今後対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

分かりました。しっかりと対策をしていただければと思います。 それで、今後なんですけども、北側の部分は今空いてて、ヘリサインはありますけども、この北側部分の活用とか、今後、その点に関してはどのように考えているのかという部分をお伺いしたいと思います。 以上です。
北側部分ということで今御質問ございましたが、正直なところ、まだ具体的なところ、そちらの部分については現状何か対応していくといったところがないところですが、今後どういった形でそういった北側の部分も含めた屋上の活用が図れるかといったところは、今後の検討課題とさせていただきたいというふうに思っております。 以上です。

まず、1点目として、景色を見ながら親子でくつろげる空間ということなんですけれども、具体的に何歳ぐらいの子どもと親子を対象として、どういった使い方を想定されているのかを最初に教えてください。
こちら資料にも書かせていただいているかとは思いますが、低年齢児の方を対象にということで、遊具等設置しようと考えておりますので、大体ゼロ歳から3歳くらい、年齢的に言っても大体保育園に通ってる、幼稚園に通ってらっしゃるくらいの年齢のお子さんを対象にした、そういった活用を考えているところでございます。 以上です。

ありがとうございます。 ゼロから3歳の小さな小さなお子様が遊ぶことを対象にしたこのエリアとして、今このイメージ図を拝見してるんですけど、遊具が芝生エリアに3つとも置いてあるんですよね。でも、こっちには特にベンチとかはないと。一方で、反対側にはベンチが幾つか、共有ベンチみたいなのも含め、ベンチはベンチでまとまってると。やっぱりゼロちゃんとか、すごいちっちゃい赤ちゃんみたいな子だと、遊具で遊んでるとき、近くで多分見守りたいと思うんですよ。 なので、何でこの遊具の近くに座って見守れる場所がないのかなっていうのが気になるところと、あとさっき日よけが、日陰の部分がないですよってお話あったと思うんですけれども、親子でくつろげる空間にするっていうことであれば、ベンチの周りになかなか常設のひさしが難しいっていうことであれば、よく使うときだけ広げるパラソルとかを設置されているお店なんかもあるじゃないですか。そういう形でもいいんで、やっぱりベンチとパラソル、セットだと思うし、あとここで簡単な御飯を食べたり、お弁当食べたり、ミルク飲んだりとかっていう作業をするにも、やっぱりテーブルをあったほうが圧倒的に便利だと思うんですよね。 なんで、ちょっとその利用目的を考えたときに、最低限の木陰、そして使えるテーブル、子どもの遊んでいる近くで見守れる簡単な椅子なり、何かなり、スペースなりが必要だと思うんですけれども、そのあたりは、いかがお考えでしょうか。
まず、芝生エリアの付近にベンチを設置していない理由ということでございますが、当然芝生の上にベンチを置くということは、ちょっと難しいと思いますので、その周りにという御質問かと思いますが、先ほど申し上げましたようにゼロ歳から3歳ぐらいのお子さん、芝生で遊んでいただくということを想定しておりまして、保護者の方も例えば芝生に一緒に座りながらですとか、近くに立って、寄り添って見守っていただくとか、そういった利用を考えておりますので、一旦ここのところにベンチをというところは考えてはおりません。今後、利用状況によって要望等があれば考えていく必要はあろうかなというふうに思っております。 それから、2点目のベンチとパラソルということですが、委員お話しいただきましたように常設のひさしが難しいというところでは、パラソルっていったところも一定程度効果的かなと思いますが、屋上ということで風もあるでしょうし、設置に当たっての注意等も考えていかなければいけませんので、パラソルも含めた中でどういった対応ができるかというのは、事業者と相談しながら対応していきたいというふうに考えてございます。 こちらのイメージ図のちょうど右側のベンチがあるところの下部分ですかね、別紙1で見ていただくと、そちらには椅子と簡単なテーブルも御用意してますので、空いてるときにはそちらでのテーブルを御利用いただくということも可能かなというふうに思っております。いずれにしても、テーブルの設置についても要望等がありましたら、そのあたりについては今後検討してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

今のお話の確認なんですけれども、お花みたいに見える丸に、四角が4つついてるものがテーブルとベンチですよっていうことなんですかね、分かりました。 あと、芝生の上には固定ベンチは設置するのは難しいよっていうことなんですけれども、毎朝パラソルにしろ何にしろ、設置準備とか、されると思うんです。都度都度、固定形じゃなくても、置き型のベンチなんかも、晴れてる日はベンチを出すとかっていうふうにできるとは思うので、何かしらやっぱり近くで見守る、なかなか地べたに座るっていうことはないと思うので、何かしら見守るのに腰かける場所があったらいいなとは思うので、検討していただけたらなと思います。
まず、一番最初のベンチと椅子の話については、委員お話しいただいたとおり、下に丸と四角で描いてあるところに椅子とテーブルがあるといったところでございます。 それから、2点目の芝生エリアのところへのベンチの設置について、委員からいただいた御意見も踏まえまして、今後利用状況も踏まえながらということになるかもしれませんけれども、こちらについてもそういったお話があったことを事業者とも相談しながら、どういう対応ができるかというのは考えていきたいというふうに思っております。 以上です。

このエリアに関しては、約20年前ですか、2005年に目黒十五庭として整備されて、私も当初から緑のボリュームをもっと増やしたほうがいいとか、太陽光パネルを使うとか、利活用について対応を求めてまいりました。今はまだ、今いただけると分かると思うんですけど、今はまだ非常に殺風景で、再整備後はこういう形になるんですけども、そこで当時20年近く前に質問していたのは、当時、建築基準法の85条の施行令の中で一定の基準があって、今、細かいことは繰り返しませんけれども、例えば1平米当たり80キロまでにしないと危ないですよ。特に屋上は頭の部分に当たるんで、一般のここの5階とか、そういうところはもっと200、300あるんだけど、80キロ以内に収めなさいということがあったんです。計算したら、当時確認したら、当時の施設課長だったと思うんですけど、72キロあって、ちょっと細かいこと言いますけど、でもそのプラスマイナス8キロってのは非常に大きくて、2,400平米もありますから、2万キロ以上できるじゃないかと、もっと活用したほうがいいんじゃないですかって質問させていただきました。 今、ここに来て逆に聞きたいのは、技術的な、土木工学的な話なので、専門家の皆さんにしっかりと今後チェックしてもらいたいんですけれども、例えば大人数の子どもたち、お母さん、お父さんがいらっしゃったときに、本当に逆に大丈夫なのかっていうこと。今回の設置で何キロぐらいになったのかっていうことはチェックしてもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ちょっと細かい専門的な話については、ちょっと私のほうが知識がないのと、ちょっと専門外ということになるので、お答えがちょっと難しいところではあるんですけれども、利用されるお子さんがですね、やっぱり安全を考えると、それほどたくさん集まって遊ぶといったところはなかなか難しいかと思いますので、利用状況についても、状況によっては例えば利用の制限といったところも、状況によっては考えられるのかなと思いますが、一定程度、今考えておりますのは、そこまでの心配はないのかなというふうに思っております。 また、屋上部分に関しての緑化も含めてですけれども、やはり屋上という性質も含めた、安全性も含めて、適切に対応していかなければいけないと思いますので、そのあたり重量も含めて、きちんと各所管とも連携を図りながら適切に対応していきたいというふうに思っております。 以上です。

分かりました。 あと、最後にもう一つは、ほかの委員の方からもありましたけれども、熱中症対策について、パラソルの話もありましたけれども、ぜひ具体的に、例えばミストを今後、今回はこういう計画でいかれるんでしょうけれども、ミストシャワーなんかはつけられないのかとか、あるいは逆に警戒アラートや暑さ指数がどの数字になったときに利用制限をかけるのかとか、ぜひ具体的に詰めていただきたいということと、もう一つは、さらなる利活用という意味では、北側についてもずっと質問してきたんですけれども、当時の御答弁では、北側については、南側と比べると非常にマンションが多いと、高さもかなり近いマンションが多くて、住民の方から苦情が来るんだと、来るんじゃないかということだったんですけど、例えば、であれば、何か目隠しを使用するとか、いずれにしても、最後の質問としては、さらなる利活用を安全に図っていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。
ありがとうございます。当然利活用の部分について、今ほかの委員の皆様からもお話しいただきましたが、熱中症対策、安全対策といったところはやはり万全を期していかなければいけないというふうに考えております。 事業者のプレゼンテーションの中でも、熱中症対策として、先ほどお話しあったパラソルですとか、それからミストシャワーの設置ですとか、そういったことも実際に屋上で整備をしていくに当たって、どういったことができるかっていうのは考えていきたいというふうにも話を聞いております。そういった意味では、効果的な今の屋上の中でできる対策というものをしっかりと考えていきたいというふうに思っております。 それから、北側のエリアの利用に関しましては、今、委員からもお話しありましたように近隣との近さといったところもありますし、実際に再整備をしていくに当たっては、かなり大がかりな状況になると思いますので、改めまして今後どういう活用ができるかといったところは検討してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

別紙2について質問します。 今回、応募事業者が1事業者、そして1次審査の対象も1事業者、2次審査の対象も1事業者ということで、1事業者でプロポーザル方式ということですが、決まっており、総体的にほかの業者の提案というのと比較していない状況になっておりますが、これに関して、応募の問合せなどがあったのかということと、こういった決まり方で妥当性があると考えているのか教えてください。
今回の事業者の公募に当たりましては、参加要件として、通常の目黒区が実施するプロポーザルの標準的な条件以外に、やはり屋上庭園の再整備ということもありまして、独自要件として、過去5年以内に屋外遊具を設置した実績があること、それから同じく過去5年に公園、庭園、建物外構等の植栽工事を行った実績があることといった、この2つの要素を加えて募集をさせていただいたところでございます。 なかなかやはり両方行っているというところは、条件的にも少し厳しいところがあったところもございまして、そういった意味では今回1者だけの申込みということだったんですけれども、そういった意味でも、こちら私どもとして、再整備を行っていくに当たって、最低限必要と思われる独自の要件も含めて提案を求めたわけでございますけれども、そういった中ではこれに該当する条件で応募していただいた事業者についての1次審査、2次審査も含めて審査をさせていただいた結果、事業者を選定させていただいたという状況でございます。こちらについては、基本的に客観的に審査をし、決定したという中では、妥当性があるものというふうに私どもとしては考えております。 以上です。

ありがとうございます。 この事業というのは、もともとの発想というのは、区が考えたということでよろしいんですね。この業者から例えばこういったふうに変えることができますよと、子どもに優しい場所に変えますよ、変えられますよというような提案があったということではないという理解でよろしいですね。
これは、最初の御説明の中でも申し上げましたが、本年2月にベビーファースト宣言を区として宣言を行った際に、キッズパークエリアの再整備ということを行っていくということも、アクションプランの一つとして掲げたところで、その内容に従って今回プロポーザルを行って事業者を決定したといったところでございます。当然この再整備については、区側が提案をして事業者を募集したと。それから、実際の再整備に当たって、今回イメージ図をつけさせていただいておりますけども、これについては事業者からの提案に基づいて行っているといった状況でございます。 以上です。

さきの委員からも出てますとおり、安全対策という面では熱中症対策、今後事業者と相談して進めていただけるということですので、ぜひ御検討いただきたいと思っております。 私のほうからは、もう1点ございまして、ゼロ歳から3歳ぐらいということでしたら、ちょうどトイレトレーニングをされている子どもも多いと思います。おしっこと言ったときに、ぱっとトイレに連れていかなくてはならない状況というのが想定されます。このキッズパークエリアの近くにキッズトイレ、あるいはおむつ替えができる場所というのはございますでしょうか。
エレベーターホールの部分、それから屋上庭園の部分に関しましては、今、委員お話しいただきましたトイレですとか、オムツ替えのような施設というのは、現在はございません。これは5月のときの本委員会での御報告の際にもやはりそういった御質問いただいておりまして、今後の利用状況も踏まえてということにはなろうかと思いますが、先ほどお話のあった手洗い設備ですとかも含めて、利用者にとって必要な設備、どういったものがですね、屋上のエレベーターホールも含めてですが、設置が可能かといったところは改めて今後検討していきたいというふうに思っております。 以上です。

そうすると、一番近くのトイレの場所はどこになるのかということなんですが、それを御利用者さんに分かりやすく案内、掲示をするなどの工夫が必要かなと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。
一番近いトイレというと、6階のトイレを御利用いただくような形になろうかというふうに思いますが、実際にキッズパークエリア、トイレだけではなくて、エリアの利用も含めてだと思いますけれども、きちんと周知ですとか、案内というのはやはり必要だと思っておりますので、そういったものもこの再整備をしながら、利用するに当たって、必要な周知、それから表示等はきちんとやっていきたいというふうに思っております。 以上です。

屋上緑化については、さきの委員からも指摘はあったところなんですけれども、屋上緑化という、そういう観点も、この再整備でその位置づけをなされているということなので、樹木も、既存樹木と比べて若干増設される部分があったり、芝生エリアの拡張部分もあったりという部分はあるんですが、芝生エリアの拡充、それから樹木の増設というのは、これが精いっぱいなんでしょうか、その辺ちょっとお伺いします。 以上です。
まず、今回につきましては、芝生・キッズパークエリアの再整備という中で植栽をということで、屋上緑化の意味も含めてということで、今回こういう対応させていただくわけなんですけれども、屋上庭園全体の緑化という中では、まださらに今後検討ができる余地はあるのかというふうに思いますが、そのあたりについては関係所管とも確認しながら進めていくようになるかなというふうに思っております。 以上です。

所管と確認して、これからということなんですが、この内容などについては、公募型プロポーザルの中での判断材料というような面では、思い切って、もちろん耐震の問題とか、いろいろあるので、植えられる樹木にも、当然全面的にというわけにはいかないんでしょうけれども、芝生エリア、それから樹木など、可能な限り増設をするというような観点については、特にプロポーザルの中ではどういう評価をされたんでしょうか。
先ほどもお話を申し上げましたが、まずはキッズパークエリアの再整備ということで、実際には遊ぶスペースと、それから植栽という中では、バランスを取った中でこういう提案をいただいたというふうに思っております。先ほどの繰り返しのお答えで恐縮ですけれども、屋上緑化、今後どうしていくかといったところは、改めて関係所管とどういったことができるか、できないかも含めてなんですが、検討していく必要はあろうかというふうに思っております。 以上です。
それでは、職員の名札デザインの見直しについて御報告申し上げます。 まず、資料項番1、経過等ですけれども、当区において現在使用する名札については、平成15年1月、現庁舎への移転に併せて、接遇向上をより一層図っていく観点から、来庁する全ての方に分かりやすく、安心して区民サービスが受けられるといったコンセプトに基づきまして、職員名を漢字とローマ字でフルネームで表記をし、視認性を高めるとともに、顔写真入りとすることで、区職員としての身分を証明する機能を持たせたものとした経緯がございます。 しかし、昨今では、窓口対応でのトラブルなどをきっかけとして、職員がSNS上で個人情報を検索される、インターネット上で誹謗中傷されるなどの問題が各自治体で発生しており、職員のプライバシー保護やカスタマーハラスメント対策の一環として、各自治体において、フルネーム表記から姓のみの表記にするなど、名札の見直しが進んでいるところでございます。 当区におきましては、大きなトラブルはこれまでないものの、窓口職場を中心に現行のフルネーム表記に対して不安を覚える声もあることから、職員が安心して働ける環境づくりを進めるため、名札デザインを見直すこととしたものでございます。 次に、資料の項番の2、見直しの概要ですけれども、ポイントとしては大きく3点ございます。 こちらは項番3の新名札のデザインも御覧いただきながら御説明をお聞きいただければと存じます。 まず、見直しの1点目です。名札の表記なんですけれども、職員のプライバシー保護を重視いたしまして、現行のフルネームから姓のみといたしまして、顔写真は廃止いたします。 次に、2点目、新しい名札の姓の表記なんですけれども、こちらは従前の漢字、ローマ字に新たに平仮名を加えることといたしまして、子どもを含め、来庁する全ての方にとって、より分かりやすいものといたします。 次に、3点目ですが、これは新たな取組となりますが、名札自体に大きくデザインを施すことといたします。この狙いとしては2つございまして、1つは、来庁する区民の方に区への親しみを少しでも感じていただき、区民と職員との距離を少しでも縮め、親和を図っていくこと。また、2つ目といたしましては、職務中、常時名札を着用することとなる職員に、目黒区職員であることの誇りを持ってもらい、職員エンゲージメントの向上を図っていくと、こういった狙いがございます。 こうしたコンセプトに基づくデザイン案を4作品、このたび作成いたしまして、職員アンケートの実施により、最も多くの職員に選ばれたデザインをこのたび採用することといたしました。 なお、これまでの名札では、職員が所属する組織名をシールで作成いたしまして、人事異動に合わせて名札に貼り付ける措置を取ってまいりましたが、新しい名札では、必要性を考慮しまして、廃止することといたします。 ただし、区長、副区長、教育長の三役並びに管理職については、対外的な対応を考慮いたしまして、資料上のデザインでは人事課長と例示しておりますが、引き続き職名のシールを貼り付ける扱いとしてまいります。 最後、項番4、今後の予定ですけれども、デザインの決定を受けまして、今後、名札作成の委託契約を締結しまして、本年の9月中に納品、各所属に配付の上、10月から着用を開始してまいりたいと考えております。区民の皆様には、区のウェブサイト等を通じて適切に周知を図ってまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

大まかに分かりました。ありがとうございます。 デザインも、職員の方が選んで、これがいいだろうということで、ですから問題ないと思うんですが、ちょっとシステム上の部分でお聞きしたいんですけど、これが職員証の代わりになるものになるんですか、それとも名札という役目だけなのか。要するに庁舎に入るときにタイムカード代わりに押す職員証みたいなのがありますよね。あれとこれ兼用なのか、それとも別なのかっていうのをちょっとお伺いしておきます。
今のお尋ねにつきましては、兼用ではなく、別のものでございます。あくまで職務遂行上、常時着用する名札の機能でして、職員証とはまた別のものでございます。 以上でございます。

非常にデザインもいいですし、UDフォントということで見やすいなと思っております。そこで、他の自治体では、漢字は使用しないで平仮名のみの表記の名札だったりとかっていうこともあると思うんですけども、そのほうが個人が特定されないというような部分があるので、そういった部分とかの議論っていうのはどのようにあったのかというのと、あと以前に我が会派の議員からも質疑があったとおり、裏表、裏返しになっていても見えるようなという提案もあったと思うんですけど、その点についてもどのような議論があったのかというのを伺えればと思います。 以上です。
今回名札の表記についてなんですけれども、23区の状況を本年の5月に調査をした限りでは、委員おっしゃるとおり、漢字に平仮名だけのところもあれば、当区と同じように、それにローマ字も加えて3種類にしたりと様々ございます。 今回は、より個人が特定されにくいようなプライバシーへの配慮等、その一方で、従来から区が重視してきた区民の方に安心感を与えるですとか、分かりやすいといった部分のバランスを考慮しながらというところですので、どこまで表記を削っていくかというところは議論あったんですけども、まず名字だけにするというところで、個人の特定というのは一定抑制できるかなというところですので、より多くの方にとって、読みやすい、分かりやすいという視点は重視しまして、今回平仮名を加えてというところで充実を図ったというところです。 最後、裏表というところなんですけども、確かに職員が名札を着用するに当たって、裏返しになってしまうと、そもそも機能を果たせてないというところですので、両面というところも検討はしたんですけれども、今回はちょっとスピード感を重視させていただくというところで、表面のみということにし、しっかりと名札の機能を発揮できるような着用をしっかり職員が個々やっていくというところで、そこはしっかり職員に周知を図ってまいりたいと思います。 以上でございます。
それでは、契約報告(8件)につきまして御説明をさせていただきます。 資料をおめくりいただきまして、1ページ、資料1、歩車道整備工事(大橋二丁目)でございます。 契約金額は9,548万円。 履行場所は3ページの別添案内図のとおりでございまして、歩道、車道の整備工事を行うものでございます。 契約の相手方は、渋谷区の城北興業株式会社。 工期は、令和6年7月8日から令和7年3月21日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は2ページ記載のとおりでございます。 なお、本件は公契約条例の適用対象工事となっております。 次に、おめくりいただきまして、5ページ、資料2、目黒区立不動小学校低学年ルーム等普通教室化工事でございます。 契約金額は2,357万3,528円。 区立不動小学校の低学年ルーム及び第2音楽室を普通教室にするための改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、中町一丁目の株式会社中野工務店。 工期は、令和6年7月2日から9月20日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、7ページ、資料3、目黒川沿川通路補修工事(中目黒二丁目)でございます。 契約金額は3,602万5,000円。 履行場所は9ページの別添案内図のとおりでございまして、目黒川の河川管理用通路における排水改善と舗装の維持補修を行うものでございます。 契約の相手方は、碑文谷二丁目の大信電設工業株式会社。 工期は、令和6年7月12日から10月17日まで。 契約方法は施工能力審査型総合評価方式に係る条件付き一般競争入札で、入札経過については8ページ記載のとおりでございます。 このいわゆる総合評価方式による契約案件につきまして、今期初めての御報告となりますので、11ページからの別紙資料に沿って御説明をさせていただきます。 11ページ、御覧いただきまして、総合評価方式は、区が発注する工事において、安定的な品質確保と不良不適格企業の参入防止を図るため、入札の際に工事価格、施工能力及び地域貢献を総合的に評価して落札者を決定する方式でございます。 項番1の評価の方法でございますが、価格点、それから施工能力評価点、地域貢献評価点、これらの3つを合計しました評価値が一番高いものを落札者とするものでございます。 資料8ページの入札経過の表を御覧いただきまして、この表におきます右から2つ目の欄、評価値、こちらが一番高い業者が落札するというものでございます。 恐れ入りますが、資料11ページにお戻りいただきまして、項番2の価格点でございますが、こちらは記載の計算式に基づき算定をしております。 次に、項番3の施工能力評価点は、工事成績評価点、配置予定技術者の資格点、配置予定技術者の実績点の合計になります。 まず、(1)の工事成績評価点ですが、これは当該発注工事と同一業種の工事で、直近3件の工事成績点の平均をこの表に当てはめて計算をしております。工事成績点は、500万円以上の工事案件について、履行完了後に区が評定しているものでございます。 例えば直近3件の工事成績点の平均が65点の場合、工事成績評価点は9点となるものでございます。直近3件の工事成績点のうち、60点未満のものがある場合については、当該案件はゼロ点として平均点を計算しております。また、直近工事件数が3件に満たない場合は、不足工事件数1件について、60点として平均点を計算しております。 続いて、12ページを御覧いただきまして、(2)及び(3)は、配置予定技術者の有する資格や同種・類似工事において担当した役割に応じて算定をしているものでございます。 これらを合計いたしまして、施工能力評価点を計算しております。 次に、項番4の地域貢献評価点でございますが、こちらは区と防災に関する協定を締結している団体の構成員である場合や、自ら区と防災に関する協定を締結している場合に加算をするものでございます。 総合評価方式の全体の流れは、項番5に記載のとおりでございます。 以上が総合評価方式に係る御説明となります。 今後も総合評価方式による案件の御報告が今後出てくる予定でございますが、その際は、今回おつけした説明資料及びその補足の説明につきましては省略をさせていただきたいと存じます。 次に、13ページ、資料4、目黒区立東根小学校トイレ環境改善ほか改修工事でございます。 契約金額は2,112万円。 区立東根小学校におけるトイレの環境改善及び体育館出入口の扉交換工事を行うものでございます。 契約の相手方は、青葉台三丁目の市橋建設株式会社。 工期は、令和6年7月5日から9月30日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、15ページ、資料5、小型街路灯取替工事(南部区域)でございます。 契約金額は2,211万円。 履行場所は17ページの別添案内図のとおりでございまして、南部区域における小型街路灯の取替工事を行うものでございます。 契約の相手方は、青葉台二丁目の浜副電設株式会社。 工期は、令和6年7月2日から10月28日まで。 契約方法は指名競争入札で、入札経過については16ページ記載のとおりでございます。 次に、19ページ、資料6、めぐろ区民キャンパス直流電源設備等改修工事でございます。 契約金額は5,797万円。 めぐろ区民キャンパス内の直流電源設備等の改修工事を行うものでございます。 契約の相手方は、青葉台一丁目の宮崎電気工事株式会社。 工期は、令和6年7月23日から令和7年3月14日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 なお、本件は公契約条例の適用対象工事となっております。 次に、21ページ、資料7、目黒区めぐろ学校サポートセンター増築等工事設計業務委託でございます。 契約金額は9,328万円。 めぐろ学校サポートセンターを区立学校の建て替えに伴う仮設校舎及び教職員研修所へ改修するための設計業務を委託するものでございます。 契約の相手方は、港区の株式会社アイ・エス・エス。 納期は、令和6年7月11日から令和7年12月22日まで。 契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。 次に、23ページ、資料8、目黒区立月光原小学校校庭改修工事でございます。 契約金額は5,280万円。 区立月光原小学校の校庭を人工芝に張り替える工事などを行うものでございます。 契約の相手方は、目黒本町四丁目の株式会社オーシャン。 工期は、令和6年7月5日から9月30日まで。 契約方法は、随意契約でございます。 その理由について、本工事は令和6年6月に条件付き一般競争入札を行いましたが、全者辞退等により、入札不調となりました。完成までの工期を考慮しますと、再度競争入札に付する期間がないことから、今回の入札において唯一応札をしました当該業者と調整を行ったところ、工事内容と施工時期を変更することなく、予定価格内で工事実施可能との回答が得られたことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 なお、本件は公契約条例の適用対象工事となっております。 説明は以上になりまして、今回の資料1、3、5、こちらにつきましては、工事案件として本日の都市環境委員会でも報告をしてございます。 説明は以上です。

総合評価方式について、今回1件ありましたけれども、もう、かれこれ十数年ぐらいにわたって試行が続いていますけれども、その間に地域貢献評価点なども加えられたという経緯はあるんですが、本格実施でなく、試行が続いているということについては、何か課題があるというふうにお考えで試行が続いているのか、ちょっとその辺の事情などについてお聞きしたいと思います。 以上です。
この総合評価方式の試行実施についてございます。こちらについては平成20年度から総合評価方式の試行実施を行っておりまして、これまで運用を行ってまいりました。試行実施の期間はちょっと長くなっておりまして、他区の状況等もこの間、様々調査をしながら進めてきたところでございます。試行実施でずっと、この総合評価方式を行ってまいりましたけれども、区としても特に何かこの試行実施を進めるに当たっての大きな課題等というのはあまり見受けられてないというようなところもございます。 そうした、これまでの運用を行ってきたところから特段支障ないものというふうな判断をいたしまして、今回この御報告は試行実施ということで御報告をさせていただきましたが、今後につきましては、この試行実施を取りまして、本格実施としていくような形で、特段何か運用が変わるというわけではございませんけれども、区としては、これを本格実施で行っていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

年度のうち、大体五、六件というか、それなりの数、総合評価方式でこれまでも年度ごとにやってきたというふうに思います。今後は試行でなくて、試行を取った形での施工も考えているという、そういう答弁でしたけれども、総合評価方式をやってるところについては、いろいろ試行ではなく、本格実施をやりながらも、随時、施工能力評価点だとか、あと主に地域貢献評価点だとか、そういうところに手を入れながら充実させてきているというような自治体もありますけれども、試行段階も含めて16年ぐらいになるんでしょうか、そのくらいの年月がたったということで、地域貢献評価点などについても、ずっと評価点の項目も変わっていないということがあるので、そういうところについても、試行を省いて実施していくということであれば、ちょっとそういう部分についても、また総合評価方式について、どう充実させていくかということも検討すべきではないかなというふうに思っているんですが、それについて、そういうお考えがあるかどうかについてもお願いします。 以上です。
総合評価方式における加点項目についての御質問でございます。先ほど総合評価方式は平成20年度から試行実施を開始したという御説明させていただきました。地域貢献評価点の防災協定に係る加点項目につきましても、様々御要望いただきまして、平成24年度から追加をしているものでございます。他区においては様々な加点項目を設定しているというようなところは、私どもとしても把握をしているところでございます。また、それ以外の加点項目についても様々な御要望もいただいているところでございます。 こういった加点項目につきましては、他区の状況等も考慮しながら検討していく必要はあるかなというふうには考えておりますが、一方で、本来の品質確保という観点から、そういった直接品質確保につながらないような項目を加点項目として設定するというようなところにつきましては、慎重に考える必要はあるかなというふうに考えておりまして、区のほうで設置をしております、入札監視等委員会の委員からも、そのあたりは慎重に行っていくようにというような御意見もいただいているところでございます。 そういった様々な御要望、それから有識者の御意見等も考慮しまして、区としても総合評価方式への加点項目につきましては、他区の状況等も考慮しながら、調査研究を行っていきたいというふうに考えております。 以上です。

施工能力の点で、この点が非常に重要だというような趣旨のお話だったという、それはまさにそのとおりだと思いますし、今かなり建設業者などの人材不足などもあったり、技術者の配置に苦労されているというような業者もあって、やっぱり公共事業ですから、やはり安全性とか、やはりそういう面にも十分留意したような、そういう建設土木をやっていくということが本当に必要だなというふうに思っています。 一方で、こういう施工能力を評価しつつ、地域貢献だとか、あるいは働いている人たちへの配慮はどうかということを付け加えながら、競争入札は、それは基本だと思いますけれども、価格だけの競争入札ではなくて、いろんな総合的な事柄について判断をして、全体的に公共工事をどう充実させていくかというような流れの中で、総合評価方式というものが広がってきたというような経過はあると思います。 そういう経過を考えると、入札監視等委員会などのアドバイスなどもあるとは思いますけれども、そういう施工能力評価は、それは正当なものとしつつも、いろんな観点から公共工事をどう充実させていくかということを発展させる観点から、いろいろと検討されるべきではないかなというふうに思いますが、再度その辺についてもお伺いします。 以上です。
委員御指摘のとおり、地域貢献、労働者への配慮等から、工事の施工というところを充実させていくというようなところは、おっしゃるとおりのところもあるかなというふうには考えてございます。やはり我々としても他区の状況等を見ますと、様々な加点項目を設けているところ、それを設けるに当たっては様々な議論がされてきて、こういった加点項目が追加されているんだろうというふうに思うところでございます。 区としても、そういった事業者、それから労働者への配慮、それから工事の本来の品質確保という観点、さらには入札監視等委員会の有識者の御意見、そういったものを総合的に判断しまして、総合評価方式の加点項目については、今後も引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

すみません、今の総合評価方式について1点お伺いします。 今年度、今後は本格実施としていく予定というふうに伺ったんですけれども、となると何か今後、今までの一般競争入札と総合評価方式の使い分けっていうんですかね、が何か変わったりするんでしょうかというところで、その位置づけを教えてください。 以上です。
この総合評価方式が本格実施となることによっての何か運用が変わっていくのかというような趣旨の御質問だったと思います。総合評価方式が特に試行実施から本格実施になったとしても、特に区としては運用が変わるものではないというふうに考えております。 総合評価方式でございますけれども、予定価格2,500万円以上の工事で適用しているものでございます。ただ、2,500万円以上の工事に全て適用するというわけではなくて、やはり評価の仕方に対しまして、通常の入札よりも時間がかかるため、施工時期であるとか、そういったところから総合的に判断しまして、総合評価方式を用いるのか、一般競争入札を用いるのかといったところを総合的に判断しているところでございます。 また、直近3件の工事の成績を比較するというところも評価項目に入ってございますが、なかなか特殊な工事だと実績の比較ができないといったような課題もございますので、そういったところを総合的に判断いたしまして、総合評価方式を用いるのか、一般競争入札で行うのかというところを区として判断しているというものでございます。 以上です。
それでは、電子契約サービスの試行実施について御説明をさせていただきます。 項番1の経緯でございます。 コロナ禍を契機といたしまして関心が高まってきた電子契約サービスでございますが、書面による契約で発生する印刷、製本、郵送、受け取りなどのコストが削減できる一方、本物であることを証明するための真正性の担保には厳密な要件があり、これまで導入には課題があったというところでございます。 しかし、令和3年1月の地方自治法施行規則改正によりまして、要件が緩和されたことに伴い、都内の区市町村が共同で運営する東京電子自治体共同運営協議会、こちらにおきまして電子契約の導入に向けた検討を進めてきたところでございます。 令和4年度の電子契約サービス提供事業者決定を受けまして、区でも令和5年度から電子契約の導入に向けた検討を行い、一定の整理がついたことから、契約締結における、さらなる事務の効率化及び事業者の利便性向上を目的としまして、このたび電子契約サービスを試行実施するものでございます。 項番2、電子契約サービスの概要でございます。 電子契約とは、従来書面にて押印・製本していた契約書を、電子データによって作成し締結することでございまして、区が作成した契約書のデータをクラウドサービス上にアップロードし、区と事業者の双方がクラウド上で内容確認及び電子署名を行うことにより契約を締結します。 イメージ図をおつけしておりますが、従来の押印に代わる行為として、クラウドサービス上で電子署名による同意を行い、タイムスタンプにより、いつ同意が交わされたのかを担保するものでございます。 この第三者が担保するといった電子契約サービス提供事業者は、(2)に記載のとおり弁護士ドットコム株式会社でございまして、こちらは共同運営協議会が設置した選定委員会で選定し決定されたものでございます。 項番3、対象とする契約でございますが、まずは契約課で締結する物品契約、いわゆる物を買う契約から試行実施を行い、状況を踏まえながら拡充を検討してまいりたいと考えております。 項番4、今後の予定でございます。 今月からチラシ、区ウェブサイトを通じて事業者向けに周知を行い、9月から試行実施を開始してまいります。 説明は以上です。

まず、1点目として、今回電子契約サービスが導入された暁には、事業者さんとしては、電子契約サービスに対応している事業者さんを選定していくっていうことになるんでしょうかっていうことが1点目。 2点目として、せっかく電子でやるんで、電子で契約が終わった後に、紙に印刷して保管とか、そういうことにはならないですよねっていう確認と、3点目として、保管方法ですね、どこかのクラウドサーバーに保管するんでしょうか、それともどこかのデータセンターに置くのか、ハードウエアに転送するのかとか、保管方法と保管期限は紙と同一なんでしょうかっていうところが3点目。 あと最後、廃棄方法ですね、一定期間保管期限がある書類は、多分期間が満了したら廃棄されると思うんですけれども、その廃棄の方法をどう考えているかをお伺いします。 以上です。
4点の御質問、順次お答えをさせていただきます。 まず、1つ目、事業者の選定に当たって、電子契約サービスに対応している事業者を選定するのかといった趣旨の御質問だったかと思います。 電子契約サービスにつきましては様々な手法がございまして、対応しているような必要な機器であるとか、証明書を有していないとできない当事者署名型と申しますが、そういった形と、それから立会人型というような幾つかの種類がございまして、今回区が採用しますのは立会人型というものでございます。立会人型の場合は、サービス提供事業者がまさに立会いをする形で電子契約が正しいというものを担保するものでございます。 イメージ図に記載のとおり、クラウド上で区が契約書をアップロードしまして、双方で同意するわけですけれども、特段事業者には何か特別な機器であるとか、契約といったものは必要ではございませんで、区から専用のURLをメールで送付しまして、事業者はそちらにアクセスいただきますと、電子契約が確認、同意ができるといったものでございます。当然その利用に当たっては、事業者からあらかじめ申出書を頂きまして、誰が利用するのか、承認するのかといった形で、事前の申請をいただいた方に対して、こういったサービス、電子契約が実施できるというものでございます。 それから、2点目の紙への印刷でございますが、当然電子契約で契約を取り交わした際には、当初、従来のやり方であった契約書というものは印刷製本をしないというところでございます。 3点目と少し関連しますけれども、契約書のデータにつきましては、区の業務上のファイルサーバーに保存するほか、クラウドサービス上でもデータが保存されているものでございます。 それから、4点目の廃棄方法でございますが、通常書面の紙による契約書の場合は保存年限が5年と定められておりますので、電子契約のデータにつきましても、基本的にはそちらに準ずるような形で廃棄をしていくものというふうに考えております。 以上です。 (「廃棄方法は」と呼ぶ者あり)
廃棄方法につきましては、区の場合ではファイルサーバー上に保管されておりますので、職員によるデータの削除というようなことになります。 また、クラウド上でのデータの削除につきましては、現在、事業者とそのあたりの手続については詰めているところでございますので、これから詳細決まり次第、その運用に沿って適切に廃棄をしていきたいというふうに考えております。 以上です。

1点目のところだけ再質問させていただきますと、立会人型っていうんですかね、よくメールなんかでURLが添付されてきて、そこを開いてオーケーすると、契約できますっていう形で、特に確かにアプリのダウンロードとかが事業者側に必要ないサービスであるっていうことなんですけど、どうなんでしょうね、物品契約とかをされてる事業者さんがどの程度パソコン操作とかが慣れていらっしゃるのかがちょっとぴんとこないんですけど、その辺は基本的にはパソコン操作は問題なくって、メールを受けて、URLを開いて、契約することぐらいであれば、特に説明しなくても分かりますっていうレベルなんでしょうか、その辺を伺います。
こういった電子契約サービスに不慣れな事業者さんも、中にはやっぱりいらっしゃるのかなというふうには考えておりまして、区としてはチラシの案内であるとか、それから区ウェブサイトの中では、事業者が提供している説明動画、そういったものも提供しながら、どういった形で電子契約がなされるのかということは御紹介をしながらやっていきたいと思いますし、実際に電子契約を交わすに当たっても、送付されるメールアドレスから専用のサイトを開きまして、そこに保存されてるPDFデータを確認して、同意というような形で、私自身がちょっと体験した限りでは、それほど難しい手順ではないかなというふうには考えております。 しかしながら、やはり電子契約に対するそういった抵抗感、それから従来の紙による契約書を引き続きやりたいといったような御希望もあるかというふうには考えております。区としては、電子契約を区から強制するものではなくて、あくまで事業者さんからの申出により実施をするというふうに考えておりまして、例えば区としてこの契約を電子契約でやるというふうに行ったとしても、最終的には事業者さんの希望制により実施をするというようなことでございまして、これは他自治体でも同様の手続を取っておりますので、区としてもその運用で行っていきたいというふうに考えております。 以上です。

まず、他区の近隣区の状況、導入状況をお伺いさせていただきたいのと、あと、このシステムの導入による費用というのをお伺いさせていただきます。 以上です。
まず、1つ目、他区の状況でございます。23区の中では、5区が電子契約を導入しているというふうに伺っておりまして、具体的に申し上げますと、港区、新宿区、荒川区、千代田区、江戸川区の5区でございます。それ以外にも東京都であるとか、それから共同運営の動きとは別ですけれども、渋谷区なども電子契約を導入しているというふうに伺っております。 また、費用でございますけれども、年間で約18万円ほどでございまして、電子契約サービスの使用料、それから回線の利用料に係る経費でございます。 以上です。

5区ということで、これから多分いろんなところがやってくるのかなと思いますし、コスト面とスピード面でのメリットがある。ただ、どうしても先ほど言ったように真正性ですか、その部分っていうのが難しいのかなっていうのもあるんですけど、まず5区の中で何かトラブルみたいな、そういったものを聞いてるのか、まずお伺いさせていただきます。
先行している5区の状況でございますが、特段何か電子契約を行っていく上で何かトラブルというところは聞いておりません。令和5年度から東京都や一部の区では、一部の契約で実施をしておりますけれども、東京都におきましては、令和6年からは、その範囲を広げて、今は本庁発注する契約については全て対象としているというふうに伺っております。 そういった他区の状況、それから今回の試行実施の状況を踏まえながら、区としてもその中で見えてくる課題であるとか、何か事業者さんの反応、そういったものも含めながら、徐々に契約対象を拡充していきたいというふうに考えております。 以上です。

これからブームになるかと思うんですけど、ちょっと心配するのは、例えば本来の事業者じゃないところがなりすまし的なものの可能性があるのか、この辺ちょっと私は全く分からないんですけれども、ただ今やはりこういったあれでもなく、やっぱり電子の取引っていうのが個人でもいろいろ、そのときにやはり自分を証明するっていうのに、かなり事業者のほうは何かいろいろと写真を撮ってくださいとかいうふうな部分で、結構ちょっと面倒くさいなみたいなことがあったんですね。そういったことが全くないのかということと、あと最終的には事業者さんの判断とおっしゃってましたけど、またシステムっていうのは結構いろんなところでダウンすることが、いろんなことで今までこれに限らずあるかなと思う。そういった場合の対応というのはどうするのかお伺いいたします。 以上です。
まず、1つ目、なりすましについてございますが、先ほどの委員からの御質問のときに申し上げました立会人型と当事者署名型というのがございまして、当事者署名型に比べますと、今回用います立会人型は、そのあたりの本人確認が少し簡素化されて、導入しやすいといった、費用負担もないといったところのメリットがある一方で、やはりそういった本人確認というところでは、当事者署名型には多少劣るところはあるかなというところでございます。 一応、今回の電子契約の利用に当たりましては、事業者さんから申出書を頂きまして、その中にメールアドレス等も含めました必要情報を記入いただくというところでございます。メールアドレスのなりすまし等があると。そういったなりすましというようなことも考えられますけれども、事業者のほうから御提出いただく内容を基に、そういった専用のURLを送付しているところでは、そういったなりすましによる契約の締結といったところは、少し可能性としては低いのではないかなというふうには考えているところでございます。 それから、システムダウンが起きた場合というところでございます。当然システムがダウンしたときには、サービス提供事業者の対応によって、迅速な復旧を行うところでございますけれども、それが長引いてしまって、契約締結に何か支障が出るというようなところであれば、従来の紙による契約書の締結も含めた対応を検討していくことになるというふうに考えております。 以上です。

このシステムは、東京電子自治体共同運営協議会が令和4年度に電子契約サービス提供事業者として、弁護士ドットコム株式会社に選定したということを踏まえて、目黒区が共同運営協議会のシステムを使おうということで、電子契約サービスを試行実施しようというふうな流れになってきたというふうに思いますが、当初この協議会が提供事業者を決定したということで、11団体ですか、都内で。それで、まずは手挙げて参加しますという中に目黒区も手を挙げたというようなことで始まったというふうに思います。 それで、先ほどの委員の質疑の中で利用料というのがあったんですけども、年間18万円っておっしゃいましたでしょうか。これについては協議会に支払う利用料というようなことでよろしいのかということと、それから千代田区や渋谷区などの名前も出てきましたけれども、これは協議会を通して電子契約サービスを行うというようなところと、この協議会を通してでなく、区独自で別個に業者と、電子契約サービスを結ぼう、というところがあると思うんですが、そういう理解で間違いないでしょうか。 以上です。
まず、1つ目、利用料の支払いの御質問でございます。利用料は、区とサービス提供事業者の間で契約をして、提供事業者に区が直接お支払いをしているものでございまして、共同運営協議会は、特段その契約の過程には関与していないものでございます。 それから、共同運営協議会と、それから独自に行っているところでございますけれども、このあたり共同運営協議会の中で令和4年度にサービス提供事業者を決定いたしましたが、あくまでこれは優先的に契約をする共同運営協議会として、幾つか提案のあった中から選定をしたというものでございまして、ここと契約するのか、もしくは別の事業者と契約するのかっていうのは、その自治体の判断によるものでございます。 以上です。

今回この協議会が契約した事業者を使うということで、そもそも目黒区もこの協議会に参加をしていて、年間の負担金というんでしょうか、そういうものは支払ってると思うんですが、その枠組みの中で電子契約サービスを使用できるというような契約ではないんでしょうか。 大体これまでのシステムなんかを見ると、協議会の中に参加をしているところについては、年間のそういう負担金の中で協議会が運営するサービスを利用できるというようなことが主な内容だったのではないかなというふうに思うんですが、その辺、新たに今回、年間18万円でしょうか、新たにかかるということで、その辺は協議会とはどういう話になっているんでしょうか。 以上です。
共同運営協議会における負担金でございますけれども、共同運営協議会の中で参加している自治体、それらが共通して利用するシステム、サービス、そういったものを共同運営協議会が窓口となりまして、事業者と契約をし、開発を行っていく上で、そこに参加している自治体が負担金としてお支払いをしているというふうな認識でございます。 今回の電子契約サービスにつきましては、まず共同運営協議会が何か窓口となって、事業者と契約をしているものではないということ。それから、参加している自治体も、全ての自治体ではなくて、このあたりも各区の判断で参加しているということ。そういった事情もありまして、現在は各区と、それからサービス提供事業者が個別に契約をしてるというものでございます。 以上です。

そうすると、共同運営協議会が選定したサービス提供事業者と契約、それぞれの自治体が契約を結ぶということと、それぞれの電子契約サービス提供事業者が、この協議会によらずに個別に契約を結んでいくということと、どちらがいいのか悪いかっていうような判断を目黒区としてされたということなのか、協議会に目黒区も参加してるということで、協議会が決めたからということで契約したというような流れなのか、ちょっとその辺はどうなんでしょうか。
先ほど委員からの御質疑の中でもございましたけれども、令和4年度に共同運営協議会でサービス提供事業者を選定するといった選定委員の中には、本区も委員として参加をしているところでございます。 今回この選定に当たりまして、弁護士ドットコム株式会社を含めた幾つかの提案があった中では、当該業者が利用の面から利用しやすいような今回の立会人型というような御提案があったということ、それから費用的な面でも優位性があり、電子契約サービスの例えば利用件数が今後増えていっても、そのあたりで利用料金は変動しないというようなこと、そういったようなメリットもございましたので、本区としては電子契約、共同運営協議会で決定された今回のサービス提供事業者と契約するというような判断に至ったものでございます。 以上です。

1点だけ確認させてください。 東京電子自治体共同運営サービスのホームページを見ますと、令和5年9月から運用事務が一般財団法人GovTech東京、そちらに移管されましたという記載がございます。この財団法人と今後の本区のこういった電子系のサービスの関わりについて、もし分かる範囲で教えてください。
一般財団法人GovTech東京でございますけれども、委員御質問いただいたように新たに設置された団体でございまして、これまで特別区、それから市町村を含めた都内全体のデジタル化、DXの推進を目的としまして、東京都を中心として設置された団体でございます。一部の事務につきましては、共同運営協議会が行ってきたものが、GovTech東京のほうに権限移譲されて、事業実施を行っていくというふうに伺っております。 今回の電子契約サービスの選定、提供に当たっては、もともとの組織であった共同運営協議会を中心に行ってまいりましたが、情報政策部門ではGovTech東京が中心となって、例えば各区で個別に契約しているものではなくて、幾つかの自治体で共同化を行って、一緒に契約をする、今回の選定のように、そういった希望するところが参加をして、スケールメリットを出していくというような動きも聞いているところでございます。 そういったところで、今後はGovTech東京が中心となって、そういった何か新たなシステム、機器等の導入に当たっては、各区市町村をリードしてまとめていくような運用を行っていくものというふうに認識しています。 以上です。
それでは、令和6年度感震ブレーカーアダプター無償配布事業の実施について御報告をいたします。 資料を御覧いただきまして、まず項番1、経緯等でございますが、東日本大震災等で発生した火災で原因が特定できるものの6割が電気に起因する火災、いわゆる電気火災であったことを踏まえまして、国は木造住宅密集市街地域に重点的に感震ブレーカーアダプター、いわゆる感震ブレーカーの導入普及活動を行っていくことが必要であるとの考えを示してございます。 区では平成28年10月から、木造住宅密集地域の中でも建物の不燃化や道路、公園などの空き地の状況から算出するまちの燃え広がりにくさを示す指標、不燃領域率と申しますが、こちらが低い重点整備地域を対象に出火防止対策といたしまして、感震ブレーカーの設置助成制度を設けて取り組んでまいりましたが、助成対象としている分電盤タイプの感震ブレーカーにつきましては、分電盤自体の交換が必要でございまして、5万円から8万円程度の公費がかかること、こちらを一度、御本人が支払わなければいけないこと、また申請の手続が時間と手間がかかることなどから、制度開始から昨年まで設置した世帯は約100世帯と対象世帯のごく一部にとどまってる状況でございます。 このような状況を踏まえまして、設置助成制度と並行して早期に感震ブレーカーの普及を図り、災害に強いまちづくりを推進していくことを目的といたしまして、令和5年度より対象地域の希望者へ感震ブレーカーを無償で配布する事業を開始しました。 国の首都直下地震緊急対策推進基本計画の具体目標を踏まえまして、対象地域の世帯普及率を25%、こちらを目指しまして、今年度も引き続き実施するものでございます。 なお、本案件につきましては、木造住宅密集地域等を対象とした事業となりますので、本日の都市環境委員会にも情報提供を行っております。 また、感震ブレーカーの無償配布につきましては、今年度も昨年度と同様に、東京都においても引き続き木造建物を対象として取り組まれるところでございまして、配布する商品はコンセントタイプのものでございまして、設置したコンセントのみを一定の揺れで通電不可とするものでございます。 対象地域に関しては同一となりますから、対象地域の区民の皆様には誤解を招かないように、東京都とも連携して十分に周知、配慮しながら推進してまいります。 次に、項番2、配布事業の概要でございますが、(1)対象地域につきましては、昨年度と同様でございまして、記載の7地域でございます。感震ブレーカーの事業の対象地域の設定につきましては、街づくり推進部と連携し、東京都の配布対象地域を踏まえながら設定しているところでございまして、木造住宅密集地域を中心に不燃領域率の低い地域を設定しております。 次に、(2)の対象者でございますが、対象地域の区民の皆様と事業者でございまして、昨年度、本事業をお申込みいただき設置した方は対象外でございますが、年齢や課税状況、戸建てや集合住宅、所有、賃貸にかかわらず、特に要件を設けず、都のコンセントタイプを申し込んでる場合でも配布対象となるものでございます。 賃貸物件である場合にも、管理会社等の許可があれば設置は可能でございますので、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城南支部等の区内賃貸関係団体へも住宅課を通して事業については周知を行ってまいります。 (3)の事業内容でございますが、対象地域の希望者に対して、分電盤に設置する簡易型の感震ブレーカーを無償で配布することにより、要望があれば取付けを行うものでございまして、配布のみの場合は郵送で、取付けを御希望される場合には、委託事業者が製品を持って自宅等へ伺い設置をするものでございます。 (4)の配布対象商品でございますが、裏面記載の感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」でございまして、震度5強以上の揺れを感知してブレーカーを落とすものでございます。 項番3の周知でございますが、対象地域内の町会長様等への事前説明の後に、チラシを対象地域に全戸配布するとともに、町会・自治会の回覧及び掲示板への掲載依頼のほうを依頼するとともに、木密地域整備課や消防署にも協力をお願いいたしまして、各種イベント等、会議等の場面の周知協力を求めてまいります。 項番4、今後の予定でございますが、記載のとおりでございまして、昨年度より事業実施のほう早めまして、9月中旬からの周知、順次申込み、配布を開始いたします。なお、申込み方法は、窓口の受付と郵送、併せてLoGoフォームでの申込みを受け付けてまいります。 項番5の実施実績でございますが、令和5年度は1,025件の申込みをいただきまして、そのうち一部、分電盤の形状により取付けが不可能であった場合等を除きまして、7月末までに878件の配布、取付けを完了したところでございます。 説明は以上でございます。

一連の説明の中で、東日本大震災等で発生した火災の6割以上が電気に起因する火災であるというふうに書いてあるんですが、これは前から言われていることで、これだけを見ると、本当に分電盤、感震ブレーカーをつけなきゃいけないということになるんですけれども、大事なのは2つあって、通電するまでには数時間以上かかる。東日本大震災では1週間程度復旧までかかった。能登地震では、やっぱり半島なんで、1か月ぐらいかかったっていう、まず通電火災なんですね。それまで数時間、あるいは何日かかかる。 大事なのは、もう1つは、亡くなった方がどれだけいるかというと、火災の6割以上という数字だけを見ちゃいけなくて、東日本大震災では圧倒的に瞬間のいわゆる押し潰されたことによる死亡ですね、東日本大震災では津波もありましたけれども、予想される直下型地震がやっぱりどかぁんと来た数十秒あるいは3分間、あるいは避難までの間っていうのがとても大事なわけで、ここで質問なんですけれども、2017年、7年前に防災用品のあっせんに簡易型感震ブレーカー、入れられましたね。ここの対象地域だけじゃなくて、目黒区全体の問題ですから、7年前にそれを入れたときにも質問したんですけれども、やはり簡易型ブレーカーでは、瞬間に電気が夜中落ちてしまいますから、子どもの手を引っ張るとか、覆いかぶさるとか、逃げるとかできないんですね。 逆に命の危険性があるということで、私は感震ブレーカーとともに感震ランプをセットであっせんしなきゃいけないと。料金もやっぱり2,000円ぐらいで今売ってますので、今ホームページ見てみたら、ペン型のライトはあっせん用品に入ってるんですけども、これじゃ意味がないんですね。ばぁんと真っ暗になって、どこにペンライトを置いたか分かりませんから、それは改めて求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
通電の際に通電をブロックすること、感震ブレーカーを設置することによりまして、一時停電することによって、例えば夜間ですとか、暗がりになってしまったりとか、そういった部分が考えられることから、感震ブレーカーの設置に併せて、そういった簡易的なライトの設置のお話だと思いますけれども、委員御指摘のとおりでございまして、やはりそういった部分を今後セットで考えていく必要性はあろうかなというふうに考えてございます。 一方で、一応我々のほうといたしましては、まず感震ブレーカーの設置をしまして、まちの防災力を向上していくというところを目的としていましたことから、まずは感震ブレーカーの設置を考えてございます。委員御指摘のとおり、防災用品の、あっせん商品の中には、ライトですね、そういったものも御用意させていただいておりますので、今回の事業実施に関しましては、この感震ブレーカーのアダプターの御案内とともに、そういったものの設置も必要であるということも御案内させていただきたいと思ってございまして、今後の検討課題とさせていただきたいというふうに思ってございます。 以上でございます。

すみません、目標値と達成度について確認させていただきたいんですけれども、普及率を25%以上とする目標値を示しているということなんですが、この25%以上というのは、分電盤タイプか、もしくは今無償配布をするコンセントタイプのアダプター、いずれかが一つでもあれば、実績として、それが対象地域の戸数の25%以上ということなんでしょうか。 これまで分電盤タイプで言えば平成28年から、今のアダプタータイプも昨年、今年と実施している中で、25%の目標に対して、今どの位置、どのあたりの実績になっているんでしょうか、伺います。
達成率のお話でございます。目標のほうは、国の考え方を踏まえまして、対象世帯の25%としてございます。区の感震ブレーカーアダプターなんですけれども、簡易型のもので分電盤に取り付けるものでございまして、東京都のものがコンセントタイプでございます。区のものに関しましては、分電盤に設置いたしまして、一定の揺れを感知したときに、ブレーカーを経由して一斉に電源を落とすというものでございます。 こちらの実績なんですけれども、先ほど申し上げた設置助成のほうに関しましては、平成28年10月から取り組んでまいりましたが、計9年で約100件という内容でございます。今回、設置取組を行ったものに関しては878件というところで約980件でございます。対象世帯なんですけれども、1万4,300世帯余というような内容でございまして、そうしますと今現在の達成率は約6.8%というような状況でございまして7%弱でございます。 東京都のほうでもコンセント配布をしてございます。コンセントタイプのものに関しましては、コンセントにつながっている家電のほうを一部落とすというもので、効果は限定的である一方、例えば単身世帯でありまして、お部屋があまり広くないという形になりますと、例えばメインコンセントが基本的に決まってらっしゃる、そういった世帯もあるかなと思いまして、例えばそういった部分には効果が発揮されるなというふうに考えてございます。 ただ、東京都の実績に関しましては、ちょっとお問合せをしたところ、今現在、非公表というような状況でございまして、どういった件数があるかっていうのは我々のほうでは不明ではございますけれども、少なくとも我々のほうとしましては、設置のほうは6.8%、プラス東京都のほうの世帯の上乗せという部分も一定程度あるのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

今、区と都で別々のタイプをあっせんしているというか、提供しているので、統計が異なると。25%以上とするっていう目標値に対しては、どこをもって、目黒区の分電盤タイプのブレーカーが25%普及するまでこれを実施するっていう認識で正しいのでしょうか。
東京都の実績に関しましては、先ほどお話ししたとおり今現在分からないというような状況でございます。東京都が公表してくれるか否かというところも分かりません。そうしますと、やはり世帯全体の我々の感震ブレーカーの一斉に落とすというものの設置状況を踏まえて、設定するものが適当かなというふうに考えてございます。 以上でございます。

すみません、もう一つ、別紙のほうの感震ブレーカーの設置が有効ですという中の最終ページに設置可否判断シートというのがございまして、(1)に分電盤レバーの上部、または下部に云々と書いてありまして、「いいえ」ですと「設置できない場合がございます」と書いてあります。先ほどの御報告で1,025件中878件が設置、取付けができたと言って、報告ありましたけども、その差147件っていうのは、これに該当してしまったということなんでしょうか。 あとは、そういったせっかく申し込んでいただいたのに設置ができなかったという方に対しての対応というのはどのように考えているのかというのを伺います。
設置可否の判断チェックシートでございます。こちらは、まず御申請をいただく前に、まず御自身の分電盤の形状を確認いただきます。そういった部分で活用していただく形になっておりますけれども、こちらのほう、なかなか難しいこともありますので、実際お申込みいただいたときに取付けの御希望がありましたら、設置の委託事業者が設置の可否を判断させていただくところでございます。 こちらのほう、1,025件に対しまして878件の今配布、取付けが完了してるというような状況でございますけれども、形状が設置不可である場合と、また日程調整がうまくいかなくて、連絡がこの後、取れなくなってしまったりですとか、あと賃貸住宅でありますと、家主様の許可が必要になってくるんですけども、家主様の許可が残念ながら取れなかったりですとか、そういった件数が含まれているというふうに認識してございます。 また、こちらのほう例えば設置可否の判断チェックシート、またはそういった分電盤の形状から一部取り付けられないという形になりますと、もちろん我々がやっております設置助成事業の御案内ですとか、東京都が実施しますコンセントタイプ、こっちは一個になってしまうんですけれども、そういった御案内、そういったことも併せて実施してるというような状況でございます。 以上でございます。
それでは、令和6年7月7日執行東京都知事選挙の結果について御報告いたします。 本日は、資料に従いまして、投票関係、開票関係、期日前投票の関係、選挙公報の関係につきまして、目黒区における結果を中心に説明してまいります。 初めに、投票の関係ですが、当日有権者数は男女計で23万592人、その下、投票者数が13万8,895人で、投票率は60.23%でございました。これは前回の令和2年7月5日執行時に比べまして5.61%の増ということになっております。 なお、東京都全体の投票率は60.62%で、前回比5.62ポイント増ということでしたので、数値及び傾向としてもほぼ同じであるということでございました。 なお、投票区別の投票率等を2枚目の裏面、最後のページにおつけしておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 次に、開票関係ですが、開票開始が即日開票によりまして、当日の20時50分、終了は23時40分でございました。開票の所要時間としては2時間50分で前回と同じでございました。 開票結果は、投票総数が13万8,890票ですが、このうち無効投票は887票で、無効票投票率は0.64%と前回知事選の1.17%、4月の区長選挙の1.42%などと比べましても低い割合という特徴であったと思っております。 なお、候補者別の得票数は、(3)の表のとおりでございました。 3ページにまいりまして、次の次のページですけれども、期日前投票ですが、こちらは目黒区総合庁舎をはじめ7か所で行いまして、合計の投票者数が3万7,360人で、前回比2,950人、8.6%の増でございました。 最後に、選挙公報につきましては、6月25日に東京都から納品がありまして、記載の期間で配布をいたしております。 簡単ですが、都知事選挙の目黒区における選挙結果につきましては以上のとおりとなります。

すみません、ちょっと複数の方からお問合せ等がありましたので、お伺いさせていただきます。 自由ヶ丘学園高等学校、こちらが投票所になってるんですが、こちら、高齢者の方が利用すると、非常に帰り際、坂になってて、手すりがなく非常に不安だと。特に今年は3回選挙がありましたので、そういった意味で行きたくなくなるようなこともおっしゃっておりました。そうした認識に関して、区の認識をちょっとお伺いさせていただきます。
自由ヶ丘学園、私立の高等学校でございますが、長く選挙で使わせていただいております。一昨年ですか、従来から投票所に使っております生徒ホールを含めて、入り口部分の工事がございまして、工事終了後、ちょっと高い段差の階段になってしまったという状況がございます。 私どもといたしましても、入り口部分、スロープは設置しているんですけれども、実際大型の車椅子などの方は確かに御不安があろうかなと思いますし、車椅子でなくても、階段の段差がつらいという方については、その後、御利用されることがあろうかと思います。 こうした方の対応のために、いろいろ、スロープを設置する事業者さんですとか、福祉関係の用品なども扱ってる事業者さんなどいろいろ聞いて、現在のスロープに設置してるところでございますけれども、確かに現状、御不便をおかけしているという点は認識をしておりますので、よりよい方法があればということで、今後とも研究をしていきたいというのが現状でございます。 以上になります。

すると、利用者さんの方は手すりをつけていただきたいということなんですが、当然民間の学校ですので、簡単にはいかないかと思いますが、その辺の検討等はいかがなんでしょうか。
スロープに手すりをつけるのは難しいというのが事業者さんから聞いているお話です。ただ、階段のほうにつけられるかとか、ほかに階段とスロープで区分けをどのように、どのような御不便がある方にそれぞれ使っていただくかというようなことは考えられるかなと思っております。いずれにしても、最悪の場合はほかの入り口を使っていただくというようなことも含めて、いろいろ考えているところでございますので、よりよいアイデアを出せるように検討を進めてまいりたいと考えております。 以上です。

階段のほうがやはり手すりということで御検討いただければと思うんですが、あとやはり職員の方が多分投票所にはいらっしゃって、いろいろお手伝い等はしていただけるかと思うんですけれども、そういったようなことで、職員のほうから、高齢者の方を見かけたら大丈夫ですかみたいな、そういった心遣い的なものもしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
自由ヶ丘学園に限らず、入り口付近に臨時の職員でありますけれども、介助、あるいはお声がけということで対応しておりますので、そうした者に声かけていただいて、一人ではなかなか難しいということであれば、他の従事者も含めて対応するような形にはなっております。今後とも安全に施設を使っていただけるような取組ということで考えていきたいと思います。 以上です。

時間も12時が近いので、簡単にしますけど、選挙公報について、やはり実は私の選挙でありました区議会の選挙のときにも、選挙公報が入らなかったというお声を聞きました。それから、今回の都知事選に関しましても、期間が長いんで、いつ入るのかなと思ってたら、最後まで来なかったよっていう意見も数々いただきました。やはり今シルバー人材のほうでお配りいただいてる、御苦労もおかけしてるとは思うんですけれども、今、世帯数ですと20万世帯ぐらいですか。 この選挙公報の配布について、一度見直しをしていただいて、やはりきちっと3日間の間に、3日間じゃなくて、4日間の間にきちっと配れる、それからその確認が取れるということをしていただきたいと思うんですが、選管のほうはどういうふうに考えているのかお聞きしときます。
選挙公報が届かなかったというようなお声というのは、私どもとしても伺っている部分があります。その都度、ここ数年、目黒区シルバー人材センターに委託をして配布していただいておりますので、個別にシルバー人材センターの本部の職員等を通じて、配布漏れがないようにということで協議は重ねているところでありますけれども、依然としてそうしたお声があるということは承知をしております。 今後についてですけれども、またシルバー人材センターと個別にやっていくということもそうなんですが、シルバー人材センターのほうでも、なかなか会員数の増であったり、あるいはこうした選挙公報の配布というような作業ができるような会員さんが減ってらっしゃるというような事情も聞いておりまして、例えば急な選挙の場合はできないというようなお話もあって、今回、都議補選、急ではあったんですけれども、これはそれほどの量にならないということでお受けいただいてやっていただきました。 ただ、今後、例えば衆議院の解散のようなことで突発的に起こるということになると、恐らくシルバー人材センターではお受けいただけないんではないかというふうな認識も我々も持ちつつ、他区での配布事業者であるとか、あるいはめぐろ区報を配布している事業者であるとか、そうした事業者さんのお声も聞いて、何らかの対応しなければいけないなというような認識でいるところでございます。いずれにしても、選挙公報の配布漏れについては、今後ともいろいろな方法を使って、ないようにということでやっていきたいと思います。 以上です。

都知事選に関して、他の会派の議員からの一般質問もありました。また、ほかの無会派の議員から区長にお手紙、また区民からもお手紙が出ていると聞いています。東京都内の52区市町村長が小池百合子知事に、知事選出馬を要請したことに関してです。これは公務員の地位利用ではないか、日野市長などの証言などにより、そういったことも指摘されています。今回のこの件に関して、選管でどういうような区民の意見を受けているのかと今の見解を教えてください。
地位利用に当たるのではないかというようなことについて、選挙管理委員会のほうに多くの声が届いてるかということにつきましては、ゼロではありませんけれども、それほど多くの声をいただいているという認識はございません。 地位利用に当たるかどうかというのは、選挙管理委員会で個別具体の事象について判断することはできないんですけれども、実際にはやはり公務員の地位を利用するということは、これまでの判例事例等から言いますと、例えば人事権であるとか、補助金の交付権であるとか、あるいは逆に日々の窓口対応の中で公務員であることの地位を利用して、投票を呼びかけるというようなことが地位利用に当たるとされておりますので、今回の場合、具体的にどのような行為、区長側なのか、知事側なのかっていうのもありますし、様々御意見はあろうかと思いますけれども、個別具体について、ここでこれが当たるとか、当たらないというのは、差し控えるというか、見解を持ってるものではございません。 以上です。