// 発言者(22名)
// 発言(235件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、岸委員、川原委員にお願いいたします。 まず最初に、本日の議案審査の進行について申し上げます。本日の議案7件のうち、(1)議案第4号、(2)議案第17号につきましては通常どおり、そして、17号が終わった後に、(3)の議案第19号の前に、報告事項の(1)、(2)、(3)の説明をさせていただき、その後、議案第19号の審査に入ります。 議案第19号の審査が終わった後に、(4)議案第20号、(5)議案第21号、(6)議案第22号及び(7)議案第23号の4件の議案につきましては一括で審査をしたいと思います。 一括審査を行う議案につきましては、まず理事者から一括して審査する議案について補足説明をしていただき、補足説明の後、質疑につきましても一括でお願いいたします。質疑の後につきましては、それぞれの1つの議案ごとに順番に意見、要望、採択を繰り返すという形で進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第4号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第4号につきまして補足説明をさせていただきます。 お手元にお配りをしております、三田地区整備住宅事業住宅の一部用途変更について、という資料を御覧いただければというふうに存じます。 この条例の議題は高齢者福祉住宅条例の一部改正ということでございますが、都市整備所管の三田地区整備事業住宅につきまして、高齢者福祉住宅というものに用途変更するということでございますので、その点からの御説明ということで資料を作成させていただいております。 なお、この内容につきましては、都市環境委員会でも同様に御説明をさせていただいているというものということで御了承いただければというふうに思います。 項番の1、経緯等でございますけれども、三田一丁目にあります複合施設三田フレンズにつきましては、表題の三田地区整備事業住宅のほか区営住宅、区民住宅、そして高齢者福祉住宅が併設をされてございまして、三田地区整備事業住宅につきましては、現在の恵比寿ガーデンプレイスを含めました、恵比寿地区の再開発に伴います都市計画道路の整備によりまして、住宅に困窮すると認められる者に対しまして提供する住宅ということで位置づけられたものでございます。 この住宅は平成7年3月に設置後、道路拡幅事業等に伴いまして対象者が入居してまいりましたけれども、その後、当該入居者が転居するなどで空き家になった住宅を有効活用するということで、これまでも表に記載のとおり高齢者福祉住宅に7戸、区営住宅に8戸、用途変更をしてきてございます。今回、住宅1戸につきまして新たに空き室が発生したということで、高齢者福祉住宅として用途変更するというものでございます。 項番の2、用途変更の理由ということでございますが、高齢者福祉住宅に対します区民ニーズは高い。一方で、新たに借り上げや新規整備をしていくということはなかなか費用面で厳しいということで、既存住宅を活用しての対応ということが適切だという判断をしたというものでございます。 項番3、変更内容でございますが、2DKの三田地区整備事業住宅1戸を高齢者福祉住宅に用途変更するというものでございます。 裏面を御覧いただきまして、表に記載のとおり、改正後の高齢者福祉住宅コーポ三田につきましては単身用1DKが13戸、世帯用2DKが5戸、計18戸となるものでございます。 なお、今後内装工事等を行った上で高齢者福祉住宅として供用を開始するということになりますので、一部改正条例の施行日につきましては規則で定める日というふうにしてございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございます。 令和4年度の第1回定例会で、我が会派からの一般質問で高齢者福祉住宅の入居倍率は5倍ということでありましたけれども、それ以降の倍率はどのように推移しているのか教えてください。
令和4年第1回定例会では、たしか令和4年1月に高齢者福祉住宅の募集をいたしまして、そのときに約5倍ということで実績ございますが、その後、令和5年1月に募集をしたところによりますと、単身世帯合わせまして5.6倍で、今年の1月にさらに高齢者福祉住宅の募集をいたしまして、そのときには7.1倍ということで、こういった数字の推移になってございます。 以上です。

そうしますと、倍率はやはり上がっているということで、転用は必要だと思いますけれども、このままではどんどん倍率が増えてしまうというふうな状況だと思うんですけど、区はどのように認識しているのか教えてください。
高齢者福祉住宅の提供につきましては、先ほど部長のほうから説明ありましたように、実際に新たに借り上げをしたり整備をしたりとすると、やはり財政負担がかなり大きいというようなところがございます。そのため昨年8月に策定されました住生活マスタープランなどでは、区有施設の見直しの取組を踏まえつつ大規模改修とか建て替え、こういった機会を捉えて対応していくということとしております。 おっしゃいますように、それだけでは足りないんじゃないかということでございますが、そういった場合、ソフト面の補完といたしまして、例えば住宅課のほうで行っている家賃助成ですとか、または区内の民間の賃貸住宅の情報提供、また福祉総合課では暮らしの相談ということで、様々な手法によりましてハード以外のところでも支援をしているところでございます。こういった中で、こういった住宅に困窮する方を支援していくというのが区の考え方でございます。 以上です。

そういうことだと思いますけれども、このままでもやはり倍率というのはどんどん上がっていくというのが予想されます。我が会派も他の会派からもあったように、高齢者の家賃助成なんかも、やはりこういう倍率が減っていくまでは期間を少し延長したりとか、それまでなくしていくというふうにしないと、本当に高齢者の行き場がなくなるということは明らかなので、その辺を本当に検討していくべきだと思いますけども、いかがでしょうか。
答弁繰り返しになるかもしれませんけれども、ハード、ソフト両面で高齢者の方、なかなか民間の賃貸住宅に入りづらいというような側面もございます。また、昨年度は居住支援協議会というのも設立されておりますので、こういった高齢者の方をはじめ、住宅の確保に配慮が必要な方に対して様々な手法で支援をしていくというところが区の考え方なのかなというふうに思っております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ただいまの御答弁の中で、今年1月に募集した際の倍率が7.1倍ということでしたが、これ転用は区営住宅に転用している例もある中で、その振り分け方、これについてちょっと考え方を伺いたいんですね。 というのは、区営住宅の場合だと、これ最新じゃない令和4年度の倍率ですけれども、26戸の募集枠に対して426名から申込みがあって倍率が16.4倍ということで、高齢者福祉住宅の2倍以上の倍率があるということを、この倍率だけを比べればむしろ区営住宅のほうが足りていないんじゃないのかと思われるんですけれども、どうして今回これ高齢者福祉住宅への転用ということになったのか、その考え方を教えてください。 以上です。
この三田フレンズというのは複合施設になっておりまして、区営住宅、高齢者福祉住宅、区民住宅、整備住宅、いろんな住宅が入っております。将来的になんですけれども、この三田フレンズ全体を東側と西側に分けまして、エリアを分けまして、そのうちの西側については区営住宅、東側については高齢者福祉住宅というところで、いわゆる管理のしやすさの面でこの三田フレンズ全体を2つに、将来的には分けるというような考え方でございまして、今回転用します整備事業住宅はちょうど東側のほうに位置しておりますので、ここは高齢者福祉住宅として転用するというものでございます。 事情を申しますと、東側についてはあと2戸整備事業住宅が残っておりまして、こちらについては今入居されている方が退去次第、高齢者福祉住宅に、逆に西側のほうにはあと整備住宅が4戸ございますので、こちらはやはり入居者の方が退去次第、区営住宅のほうに転用していくと、この三田フレンズについてはそういう考えで整備していくということになっております。 以上です。

ありがとうございました。納得しました。 もう1点、今回の変更に伴う費用がもし発生するなら教えていただきたい。緊急通報ボタンの設置だとか、あるいはその中の修繕だとか、そういうのが必要になるのか教えていただきたいと思います。
費用は来年度の当初予算には計上が間に合いませんで、今のところ補正1号、9月補正予算で予定をしております。 具体的な工事費の見積りはこれからになるんですけれども、本当にざっくりした数字がございますけれども、施設課の担当とちょっと協議した結果、大まかに言って500万かそれぐらいかかるかなというふうに言われております。具体的には9月補正の段階で審議いただくことになるかと思います。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようなので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

三田地区整備事業住宅の利用戸数の減少に伴い、高齢者福祉住宅に転用して整備するものです。 目黒区は年金で所得が低い高齢者の場合、老朽化したアパートに住まざるを得ない状況や建て替えによる立ち退き先が見つからないなど、依然状況は改善されていません。目黒区の方針として、高齢者福祉住宅の増設を積極的に取り組むことを要望し、日本共産党目黒区議団は本案に賛成いたします。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました(1)議案第4号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(1)議案第4号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)議案第17号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてを議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第17号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につきまして、特に資料はございませんが、少し補足の説明をさせていただきます。 提案の内容につきましては、先日副区長より御説明させていただいたとおりでございまして、広域連合の規約の中に区市町村の負担金に関する規定がございます。この規定については2年ごとの保険料改定のたびに更新していきませんと、引き続き保険料軽減に係る東京都広域連合独自の特別対策はできない仕組みとなってございます。今般、令和4年度、5年度分が終了しますことから、令和6年度分、7年度分の保険料軽減に係る区市町村の負担金等について、改めて規約に定める必要がございます。 なお、本案を提出させていただいた際の新旧対照表を御覧いただき、下線がついているのが年度に係るところとなっておりますので、確認いただけるものと存じます。 広域連合が規約の内容を変更する場合は、お手元の議案に参考添付してございますとおり、地方自治法第291条の3の規定のとおり、構成団体の協議が必要となってございます。この協議には議会の議決が必要となっておりまして、今回の当議会での議決のほか、構成団体全ての議会の議決による協議を経た後に、必要な手続をもって広域連合の規約の変更がなされるという内容になってございます。 補足説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

既に新年度の後期高齢者医療保険料は決定し、物価高騰の中、低所得者には、保険料が少しの値上げでも大きな負担となります。本議案は保険料を抑制するために自治体が一般財源を投入するためのものであり、日本共産党目黒区議団は本案に賛成いたします。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました(2)議案第17号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてにつきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(2)議案第17号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についての審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)目黒区保健医療福祉計画改定案について (2)第9期目黒区介護保険事業計画案について (3)目黒区障害者計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児童福祉計画)改定案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)の議案第19号ですが、先ほど述べましたように、報告事項の(1)目黒区保健医療福祉計画案から(3)目黒区障害者計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児童福祉計画)改定案まで、こちらについてのまず報告を受けさせていただきます。
それでは、3計画、続けて御報告させていただきます。 まず、目黒区保健医療福祉計画改定案につきましては、健康福祉計画課から御報告させていただきます。 資料の1、計画改定の背景でございますが、本計画は、現計画が本年度末に見直しの時期を迎えますので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や物価高騰などの社会経済状況の変化、経済的な困窮、人と人とのつながりや社会とのつながりが希薄になる、孤独、孤立の状態がある、そちらを踏まえて、福祉分野の枠にとどまらない包括的な支援と、包摂的な地域づくりを目指す地域共生社会の実現を基本に置きまして、改定するものでございます。 これまで地域福祉審議会に答申をいただきまして、これを踏まえて素案を策定いたしまして、11月27日、本委員会に素案を御報告させていただいているところです。その後、令和5年12月から令和6年1月にかけてパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえまして、このたび改定案を取りまとめたものでございます。 次に、項番2、主な経緯でございます。 令和4年7月に審議会へ計画改定について諮問を、令和5年になってからは記載のとおりでございますが、9月の地域福祉審議会の答申を受け、11月に素案を決定、本委員会御報告後、令和5年12月1日から1月12日までパブリックコメントを実施いたしました。 また、福祉の計画素案説明会を開催いたしまして、御出席いただきましてありがとうございました。令和6年2月15日、計画改定の案を決定したところでございます。 それでは、以下、パブリックコメント等について御報告していきます。 項番3、パブリックコメントの実施結果について、でございます。 A4横の資料を御覧いただけますでしょうか。 目黒区保健医療福祉計画改定素案に対するパブリックコメントの実施結果について、でございます。今申し上げました令和5年の12月1日から令和6年の1月12日までパブリックコメントをさせていただいております。お寄せいただいた御意見と、それに対応する検討結果をパブリックコメントの実施結果としてまとめております。 項番2を御覧くださいませ。 集計結果でございます。(1)提出者数です。個人の方から8名、御意見としては11件、団体から1団体、4件の御意見、そして議会からは、議会の3会派で51件いただいております。合計が12団体、人と意見の数が66件となっております。 その右側、四角の中でございますが、パブリックコメントの募集の内容と区民説明会は12月10日日曜日と12月12日夜間に開催しております。 おめくりいただきまして、(2)パブリックコメントの検討結果の一覧でございます。 (2)の表にございまして、左が対応区分1から7まで、右側に内容、そして一番右に件数がございます。意見の趣旨を踏まえて計画に反映をしたものが8件、2、3、4とございまして、5、困難としたものが5件、合計66件でございます。 (3)分野別の意見数につきましては、一番多いところが第4章、基本目標3の地域包括ケアシステムの深化・推進が15件、その上の基本目標2、誰もが安心して地域で暮らせる社会の推進が14件で2番目、そして1個飛んで下が、基本目標6、子育て子育ちへの支援の充実が11件で3番目となっております。 次の御提出いただいた御意見と検討結果につきましては、この後御説明いたします反映、主な変更点につきましてと同様でございますので、省略をいたします。 続きまして、項番4、改定素案からの主な変更点についてでございます。 こちらについては次のA4、別紙1を御覧ください。 左側に番号、次に、どこを直したか、そしてその右に本編のページ数と変更前が左側、変更後のページ数と変更した箇所には下線を引いてございます。大きな部分だけ申し上げます。 まず、1番、パブリックコメントで社会福祉協議会の説明を追加するようにという御意見を反映いたしまして、変更後、下線のように追加しております。 2番目と3番目につきましては、目黒区の状況、人口と世帯の状況、それから地区別高齢化率の推移・状況につきまして、令和6年2月の区の人口推計に基づくグラフに更新しております。こちらは先日の企画総務委員会でも御報告をしているということでございますので、詳細については省略をいたしますが、高齢化率が非常に高くなったというものでございます。 おめくりいただきまして、項番3が同様の地区別高齢化率の推移・推計でございます。 その次の4番のところはパブリックコメントの御意見の反映、5番につきましても、障害者グループホームの整備促進について反映しております。 6番以下、省略をしてまいりますけれども、おめくりいただきまして4ページ、9番、特別養護老人ホームの完成予想図を詳しくというところで右側、施設の概要について詳しく載せております。 5ページにまいりまして、パブリックコメント12番、13番につきましては、パブリックコメントの御意見を反映して産後ケア事業を追加、13番につきましては、家事育児サポーター(産後ドゥーラ)の部分を追加をしております。 そして、最後が6ページ、こちらにつきましては15番、感染症への対応について、医師会等について追記をしております。 主な変更点は、以下のとおりでございます。 レジュメの4番が終わりまして、5番でございます。こちら別紙2と別紙3、改定後の改定案の冊子でございます。量が多いので後ほど御覧いただければと存じますが、改定素案からの主な変更点については網かけ、下線を引いております。 そして6番、今後の予定でございます。こちらは3計画ともにでございますが、本委員会御報告後、3月に計画改定、4月に区報、区の公式ウェブサイトにより計画改定を周知してまいりたいと存じます。 御報告は以上でございます。

続きまして、(2)第9期目黒区介護保険事業計画案について、お願いいたします。
それでは、介護保険課長のほうより、第9期の介護保険事業計画について御説明をいたします。 まず、資料の1枚目、第9期目黒区介護保険事業計画案について御覧ください。 本計画につきましては、1番の計画策定の背景に記載のとおり、介護保険法に基づきまして3年を1期として保険給付等の事業計画を定めるものであり、令和6年度から8年度の3年間における計画となっております。 介護保険の利用者数につきましては、今後も増加することが確実視されており、介護サービスの充実と介護保険財政の健全性を保つという、この2つの事柄をいかに両立させていくかが、現在及び将来において問われていることを、この計画策定の背景として記載をしております。 続きまして、本計画策定に係る流れにつきましては、2、主な経緯に記載のとおり、先ほどの説明と同様ですけれども、令和4年7月に審議会への諮問を行った後、答申やパブリックコメント等を踏まえ、今回の案を作成したところでございます。 また、本計画に対するパブリックコメントにつきましては、3の計画素案に対するパブリックコメントの実施結果のとおり、別添資料として添付をしております。本日は時間の関係で詳細については割愛をさせていただきますけれども、パブリックコメントでは全体で34件の御意見をいただいておりまして、その全てをパブリックコメントとして扱わせていただいております。 1枚目の資料にお戻りいただきまして、本計画における素案からの変更点につきましては、次のページに入りまして、資料記載の4、計画素案からの主な変更点にて記載をしております。 まず、(1)のア、総介護費用見込みの変更及び保険料賦課総額の算出につきましては、最新の給付実績及び昨年末に国から示された介護報酬の改定率、これ全体でプラスの1.59%となっておりますけれども、これらを反映させまして、今後3年間における賦課総額、これを147.6億円と算出したところでございます。 また、次のイ、所得段階設定に記載のとおり、目黒区が65歳以上の被保険者の皆様に、かつ介護保険料の所得段階につきましては、低所得者への一層の配慮と応能負担の原則、この2つを加味しまして、現行の17段階から18段階に細分化をさせていただいております。また、保険料率につきましても現行の3.6倍から4.3倍に変更したところでございます。これらの状況を踏まえまして、令和6年4月からの目黒区における介護保険料の基準額につきましては、ウ、第9期における第1号被保険者介護保険料額に記載のとおり、現行と同様の月額6,200円に据え置くものでございます。 なお、その他の変更点につきましては、別紙2として記載をしておりますので、後ほど御確認をいただければと存じます。 本計画の概要版及び本編につきましては、別紙の3及び4として添付をしております。 今後の予定につきましては、今月この生活福祉委員会にて御報告の後、3月に計画決定、そして4月1日に区報及び区の公式ウェブサイトにて周知予定となっております。 説明は以上となります。

続きまして、(3)目黒区障害者計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児童福祉計画)の改定案について、報告をお願いいたします。
障害施策推進課から御説明いたします。 本日は11月27日開催の本委員会におきまして改定素案について御報告し、パブリックコメントを行いまして、このたび改定案を取りまとめたので御報告するというものでございます。 さきに御説明のございました2つの計画と同様の計画で進めておりますので、重なる部分につきましては、説明を割愛させていただきます。 それでは、資料かがみ文御覧いただきまして、1、計画改定の背景でございます。 計画改定の背景につきましては、改定素案を提出させていただいた際の御説明のとおりでございます。本年度末で計画期間が終了となります。この間、国や東京都におきまして、障害児、それから障害者に係る重要な法令の整備が進み、障害のある人の多様化、複雑化するニーズにも的確に対応していく必要がございます。こうした背景の下に、さきの2つの計画と同様にパブリックコメントの結果を踏まえ、計画案として取りまとめました。 続きまして、項番3の改定素案に関するパブリックコメントの実施結果につきましては、横使いの資料のほうを御覧ください。 資料のほうで項番2のパブリックコメントの集計結果でございますけれども、(1)の提出者につきましては、個人、団体及び議会で合計で33件の御意見をいただきました。 ページおめくりいただきまして、(2)のパブリックコメントの検討結果一覧でございます。 対応区分1、意見の趣旨を踏まえて計画案に反映するものが4件、対応区分5、意見の趣旨に沿うことは困難としたものが1件でございまして、ほかは記載のとおりでございます。 (2)の分野別意見数につきましても記載のとおりでございますので、後ほど御覧ください。 御意見の趣旨を踏まえて計画案に反映した点につきましては、別紙1の改定素案の主な変更点を御覧いただきまして、その他の御意見等につきましては、後ほど御確認いただければと存じます。 続きまして、項番4、改定素案からの主な変更点になります。 別紙1を御覧いただきまして、左側の通し番号1から御説明を差し上げたいと思います。番号1の目次につきましては、パブリックコメントを反映いたしまして、用語解説を追加してございます。 次に、番号3、政策決定過程への参加・参画につきましては、パブリックコメントの障害のある人の意見が政策に反映されることが重要との御意見をいただきまして、障害のある人が参加、参画し、意見を反映できるよう留意しますといたしました。 ページお進みいただきまして、番号7、障害者グループホームの整備促進につきましては、用地確保については区有地を積極的に活用してほしいとの御意見を反映いたしまして、区有地を含む国公有地、空き家の活用の検討と整理をいたしました。 パブリックコメントに反映した内容のほかに目黒区重層的支援体制整備計画、それから目黒区成年後見制度利用促進基本計画との整合を図るための文言整理と、必要なサービス見込み量についての時点修正をしてございます。後ほど、こちらの改定素案からの主な変更点についても御覧いただければと存じます。 素案からの大きな変更点はございませんので、添付しております概要版と改定案につきましても、後ほど御確認いただければと存じます。 最後に、今後の予定になります。本日の委員会報告後、3月に計画を決定いたしまして、4月に公表してまいります。 説明は以上です。

報告事項の説明(1)、(2)、(3)が終わりました。 質疑に関しましては、次の議案の中で質疑していただければと思います。 議案のほうに戻ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(3)議案第19号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)議案第19号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、追加の補足説明はありますか。
それでは、議案第19号についての補足説明をさせていただきます。 議案第19号の補足説明という資料を御覧いただければというふうに思います。 先ほどの介護保険事業計画の説明と若干かぶりますけれども、3年を1期とします、その計画の策定に合わせまして、本区における介護保険料の変更を踏まえた基準等の改正を行うということを趣旨とするものということで御理解いただければというふうに思います。 項番の1、改正案の概要ということでございますが、こちらも少しかぶりますけれども、(1)の令和6年度から8年度を計画期間とする第9期の介護保険事業計画の策定に伴うものというふうにいたしまして、アの所得段階設定につきましては、被保険者の所得等の状況に応じて設定している保険料の段階を、現行の17段階から1つ増やした18段階というふうにするものでございます。これによりまして、イに記載の保険料基準額と各段階の保険料額との比較であります保険料率につきましては、最も高い段階で現行の3.6倍から4.3倍というふうになるということでございます。 そして、イ、第9期における第1号被保険者の介護保険料額でございますが、保険料基準額を現行の8期と同様に6,200円、年額換算で7万4,400円とするものでございます。 なお、資料裏面に所得段階ごとの保険料額につきまして、第8期と第9期の比較を表にしてございますので、後ほど御覧をいただければというふうに存じます。 表面の(2)低所得者の保険料減額制度の継続につきましては、現行の区の独自策といたしまして、世帯員全員が住民税非課税となる者に対しまして、介護保険料の2分の1を減額する軽減措置、これを行ってございますが、第9期におきましても継続するというものでございます。 項番の2、改正条例の施行日につきましては、本年4月1日ということでございます。 補足説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 先ほどの報告事項(1)、(2)、(3)を踏まえての質疑で結構でございます。
先ほどの報告事項1、2、3と議案の第19号を一括してということでございます。4点ほどお伺いするかと思います。 まずは、保健医療福祉計画改定案、また全体に関わることになるかと思うんですけども、我が会派からは、重層的支援体制整備事業については以前から早急に準備をし、取り組んでいくようなということで質疑をしてきたかと思います。 今回、令和6年度から重層的支援体制整備事業を実施していくというところで全体図を示され、5つの事業を一体的に実施していくというところで記載されているわけですけれども、やはり横断的に非常に情報交換、もしくはマンパワーの充実、もしくは教育等、走りながら、考えながら、取り組みながらということで、協力体制が非常に重要かなというところだと思います。この部分、いかにして構築されていくのかということで、再度、大きくお伺いをさせていただきたいと思います。 また、福祉全般に関わる人材が重要であるということはもちろんでございますが、事務や要点整理、予測など、そういった事務系の仕事になるんだと思いますが、AIなどを活用することで労力や人材をより必要な部分へ集中させることができると考えます。人材不足が大きな課題となっている中に先進的な技術、これからも多く生まれてくるかと思いますが、そういったものを活用していくための工夫、さらに必要ではないかと考えるわけですが、この点についてお伺いをします。 3点目になりますが、少子化による人口減少と高齢者人口がピークに達すると言われている2040年に向けて、目黒区における医療・介護の提供体制の整備を図るために、今も行われていますが、医療との連携について、今後も一層その連携については促進していくということが必要ではないかと考えるわけですが、その点についてお伺いをします。 4点目、新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえて、今後も平時から保健所と医療機関等の役割分担を踏まえた感染症医療の提供体制の確保を、考えは示されていると思いますが、ここについて改めて確認をさせてください。 以上4点です。
それでは、4点の御質問のうち1点目、2点目につきましては健康福祉計画課から、3点目につきましては、介護・医療の連携ということで、介護保険課または福祉総合課から、4点目については保健所からお答えということでさせていただきます。 まず、1点目の重層的支援体制整備事業の計画について、いろいろ議会でも本当に推進していただいて、ありがとうございます。いよいよ4月から計画もでき、実際に進めているところでございます。委員御指摘のとおり、今まで以上に横断的に連携して行っていかなくてはいけないというふうに強く認識しております。 いかにして構築していくのか、まさにそれが課題ではございますが、既にちょうど先週の金曜日ですけれども、この重層的支援体制整備事業を進めるために人材育成プログラム「飛躍」がございますが、これをこれまでは区の中だけで行っておりましたのを、30人を区の横断的な部署の職員、そして30人を他機関、他の関係機関、社会福祉協議会、地域包括支援センターはもちろんのこと、障害の計画相談支援機関、基幹相談型支援センター等、参加してもらいまして、地域福祉審議会の中島委員の御講演の後、グループを分けて事例を検討してまいりました。 そのように顔の見える関係をつくり、また困難事例を一緒に相談していく中で横断的な連携、日頃から顔の見える関係をつくっておけば、何か困ったときにもすぐ会ったり、電話で進めていけるというところを痛感した次第です。 こういった形で今度、3月9日には地域づくりフォーラムで、やはり重層的支援体制整備事業について、大学の教授に御講演をお願いしておりまして、また一方で、区の関係部署、一緒に今進めているところでございます。 次に、2点目の人材不足、事務の改善等、IT等を活用するための工夫ということでございます。 本当に委員おっしゃいますとおり、介護・福祉につきましては、非常に人材不足が言われているところでございます。この概要版の一番後ろのところにも介護・福祉分野におけるDXの推進、18ページでございますが、この中で相談支援を充実させ、質の高い介護・福祉サービスを提供するとともに、業務の生産性の向上、職員の業務負担の軽減に取り組むというふうに記載をしてございます。 これも昨日ですが、区内の社会福祉法人の大きい法人の職員の研修というか、発表会の中でも介護・福祉分野の例えば眠りSCAN、それからDXの活用等、非常に具体的に取り組んでおりまして、そういったものを見つつ、各法人、各施設でも取り組み、また区でもそのデジタル化した相談支援の情報を各専門職が共有し、切れ目のない適切な支援を行うようにしていくものでございます。 また、医療・介護双方のデータ活用による健康課題の抽出の取組といたしまして、デジタルデータを活用して保健事業と介護予防、フレイル予防を一体的に実施し、区民の健康寿命の延伸を効果的に図ろうとするなど、今後の目黒区の福祉・介護の充実に寄与する取組をこちらの計画で進めていくこととしております。 以上でございます。
それでは、介護保険課長のほうより、3点目の医療と介護の連携について補足をさせていただきます。 まず、医療と介護、それぞれ社会保障の制度が違うということで、このそれぞれの制度の垣根をいかに低くするかということが問われているかと思います。例えば介護保険であればケアマネジャーという専門職種が、その利用者の方の様々な課題について寄り添いながら、適切な制度につなげていくという形がありますけれども、介護保険を受けていない方、医療だけの方はどうするかという課題もあるところでございます。 例えばですけれども、認知症の方への支援につきましては、介護の知識だけではなく医療の知識も必要となりまして、この場合、ケアマネジャーはもちろんのこと、包括支援センターの職員も含めて、それぞれが要となって各医療体制のところにつなげていくと、こういう連携が大事だと考えているところでございまして、それも含めて次期計画に内容を入れているところでございます。 以上でございます。
それでは、私からも在宅医療の療養に関しまして説明をさせていただきます。 まず、本区においては医師会、歯科医師会、薬剤師会、また介護の関係と含めて在宅療養の推進協議会を健康推進課と福祉総合課の共同事務局で設置しているものでございます。 本協議会では特に医療体制、もしくは介護体制の連携の推進ということを目的としていまして、今現在、目黒区の高齢者が約5万5,000人おりまして、ちょうど来年2025年にはこの団塊の世代の方、全て後期高齢になりまして、団塊の世代の方、約1万人いるということで、今後、健康寿命等を考えていきますと、やはり介護、要介護または医療の必要性というのが非常に高まってまいります。 そうした中、大きく在宅医療、また医療体制の整備と併せて、地域包括センターが在宅療養の相談窓口となっておりますので、そういった窓口の区民向けの周知も今回の計画の中には盛り込んでおりますけれども、そういった形で区民への周知、また医療体制、介護体制含めて、今後もそういった協議体を通じて事業の推進を進めてまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。
1点目、2点目併せてちょっとお聞きいたします。 ちょうど人材育成プログラムであったり、また3月9日には地域づくりのフォーラムを行っていくというようなことで育成、またはそういった研修等で人材を育てていくというところを行われていたり、また2番目にお聞きしたところでは、DXの推進について取り組んでいっていることのお答えがありました。 この1点目、2点目についてですけど、取り組んでいらっしゃるのは、お聞きしておりますが、改めて管理職の方たち、いろいろ業務が大変忙しい中ですが、こういった新しいエッセンスというんでしょうか、取組、またDX等も技術革新の中でやりこなすことも大事ですけど、全体的に把握をし、それを組織で活用していくということが非常に重要になってくるかと思います。されているとは思いますけど、改めてそういった横断的にDX、もしくはその新しい研修、また教育の人材育成についての取組についてお伺いをします。 以上です。
今ほど委員のお尋ね、まさにおっしゃるとおりかというふうに思います。組織的にどう対応していくかということにつきましては、管理職自らが率先して、そうしたDXの取組を進めていくということは意識改革としては重要というふうに考えております。引き続き区の全体のDXの取組などもきちんと見ながら、福祉分野でのDXの取組、これは区、それから民間事業者、合わせて協力して、私どももしっかりと社会の動向を注視しながら、進めていければというふうに思ってございます。 以上です。
医療機関、医師会、そういったところと感染症の対策に関して、平時から連携を強化するべきという御意見に対しましては、まさにそのとおりでございまして、私どもも後ほど御説明はいたしますけれども、現在、感染症予防計画策定中でございますが、その中でも平時から医療機関、あるいは医師会と連携を取って有事に備えていくといった考え方を述べておりますので、常にそういった連携を絶やさないようにして、対応を続けてまいりたいと思います。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

介護保険の条例のことについて5点伺いたいと思います。 さきの代表質問で、介護保険料の見解につきまして御答弁ありましたけれども、他区では介護保険の基準額が値上げされる中で、目黒区は前回と同じ基準額にしようと判断した考え方とか経緯を、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 あと、第8期ではコロナ禍でデイサービスの利用控えなどで給付が減っている中で、保険料は考慮せずに、全体としての高齢者人口の増加やサービス量の見込みの中で算定したとの御答弁でありましたけれども、今回の保険料の算定に当たりまして、新型コロナウイルスも2類から5類になりまして給付が増えることが予想される中、保険料の算定に当たっての影響はあったかどうかの点について伺いたいと思います。 3点目、今回の第9期の介護保険料は、30数億あった基金の7割を取り崩して基準額が据置きになりましたけれども、残りの9億ぐらいと聞いておりますけれども、次の10期における介護保険料のシミュレーションをすると、どういう感じになるか、分かれば教えていただきたいと思います。 また4点目、保険料の値上げをしないために自治体ができることは法定外繰入れを行うということでありますけれども、とんでもないことに、区民生活を考慮し保険料が上がらないように自治体が努力をしているのに、その努力を国が否定をしています。我が会派は、保険料が上がらないように努力していることに対し評価をいたします。 特別区長会は毎年、国庫の負担の抜本的な引上げについて要望を行っているということでありますけれども、いよいよ制度も限界になりつつある中で、さらに国庫負担の引上げの要望をもっと強く求めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 最後、5点目、社会全体で物価高騰が問題視される中で、国はなぜ訪問介護サービスの報酬単価を下げるようなことを行うのか、区の見解を伺います。よろしくお願いします。
5点の質問について順次お答えいたします。 まず、1点目ですけれども、他区が介護保険料基準額を値上げする中、今回の基準額はいかがかということですけれども、一番大きいのが介護給付費等準備基金の存在となっております。今年度末で32億円余の計上ということが予想されておりますので、この基金を適切に使いまして、今回、介護保険料基準額の上昇を抑えたというところが一番大きいところでございます。 続きまして、2点目のコロナウイルスが5類変更になった上での今後の見通しですけれども、これにつきましては第9期、次期計画期間中の収入と支出、これを踏まえて第9期の数値は全て抑えているところでございます。基金の適切な使用によって介護保険料を抑えることができたと、繰り返しの答弁になってしまいますけれども、そのように御理解をいただければと考えております。 続きまして、3点目です。 三十数億ある予定の基金を一定程度取り崩した上で残りが9億円余、その次、第9期の次の第10期がどうなるかという部分ですけれども、現状は当然のことながら一番直近の数値等を基にして第9期、今皆さんに御説明させていただいている第9期計画をつくったところでございますけれども、第10期につきましては、今から3年後という形になります。その3年間において、これから人口の動態がどうなるのか、3年間における介護の基金の積立てがどうなるのか、まさにこれから状況を見ながら、第10期については判断をしていくところでございますので、精緻なシミュレーションはなかなか困難だというところが認識でございます。 続きまして、4点目でございます。 4点目、国等への要望という部分でございますけれども、これにつきましては介護保険が社会にとって不可欠な制度であるということは23区区長会、そして東京都も同じ認識だと考えております。東京都及び23区長会を通じて毎年度、国のほうには適宜要望を上げているところでございます。 続きまして、最後、5点目ですけれども、現状におきまして国が今回の報酬改定において、一部サービスの基準を引き下げた等につきましてですけれども、やはり現場の声を聞きますと、なかなか人が集まらない中で今回の基準の改定が適切だったかどうか、様々な御意見をいただいているところでございます。基本的には国がつくる制度に基づいての運用というところではございますが、現場の声を今後も介護保険課を中心に様々なところで聞きながら、要望の機会を捉えて、国のほうに上げていきたいと考えております。 以上でございます。

御答弁ありがとうございます。 1点目の考え方や経緯のことなんですけれども、今回、生活保護受給者や世帯の全員が住民税非課税世帯で、課税年金収入額足す合計所得額が80万円以下または120万円以下の方は減額措置があるために、実際の保険料の支払いが少なくなっていますけれども、本人が住民税非課税世帯であっても、減額の措置がない所得層や、住民税課税世帯の所得の中でも一番低い合計額、所得合計額125万円未満が一番非常に厳しいところだと思います。物価高騰や社会保障や医療費、どんどん値上げされる中で、8期よりも生活が厳しい所得層の幅が増えていると思います。 中間層である年収1,000万円未満の課税世帯における保険料の負担が軽減されていないという結果になっていますけども、この点について区の認識を伺いたいと思います。 あと、訪問介護の件ですけれども、本当にこれ深刻でありまして、詳しい方に聞きますと、もう今、訪問介護の半数以上が、ちょっと事業が立ち行かなくなるんではないかというふうに予想されているというふうに考えていらっしゃる方もいるというふうに聞いております。そうしますと介護を受けられない介護難民と言われるような人たちが増えて、家族での離職、介護するための離職、そして貧困化していくというそういう悪循環が予想されますけれども、その辺についてもう一度見解を伺えればと思います。 以上です。
まず、1点目ですけれども、今回、第9期計画におきまして所得段階を1つ増やしたというところは、それぞれの各所得の皆様に応じて、適切な応能負担はどういうことかということも踏まえ、所得段階を1つ増やしたというところが背景にございます。どうしても介護保険が社会保険である以上、一定の負担というものはいただくことが必要になってくるんですけれども、委員御指摘のとおり、必要以上の負担にならないよう精査を行ったと、私どもは認識しているところでございます。 また、あわせて介護保険制度自体に高額介護サービス費といいまして、1か月の利用の負担が一定程度を超えると、超えた部分が戻ってくるという制度もありますので、そういう部分を踏まえて、健全な介護保険制度を今後もつくっていきたいなと思っております。 続きまして、2点目の訪問介護の件です。 訪問介護の人材不足によって、御家族にその負担のしわ寄せが来るのではないかという部分ですけれども、その点については、やはり介護を行う御家族への負担、これを軽くするために、そもそも平成12年に介護保険制度ができたという趣旨を踏まえまして、その問題意識は私ども目黒区として、保険者として今後も持ち続けた上で、制度の運用を行っていきたいと考えております。 以上です。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、2点。 まず、1点目は、先ほどの答弁でも、ちらっとあったんですが、改めて確認させていただきたいのが、介護給付費等準備基金の最新の現在高、もしくは今年度末の見込み高を改めて教えてください。 それから、2点目なんですけれども、これ先ほどの保健医療福祉計画の中で人口推計が置き換わりましたよという話がありました。これかなり厳しい数字になっていて、2040年時点では、もともと高齢化率が23.3%だったところが28.6%、2060年時点ではもっと乖離があって、26.5%と推計されていたのが40.5%となっています。 これ拝見していると、何か図だけが置き換わったように見えてしまったんですが、当然これだけ将来予想が変化したならば、内容も変わってしかるべきなんじゃないかなと思っており、そこの部分って何か変わったんでしょうかということを伺いたい。特に介護保険事業計画では、2040年時点でのサービス利用の見込みとか、そういうのもされていますが、この見込みっていうのは、もともとの人口推計を基にやっていたという理解でよろしいのか、最新なのか教えてください。 まずは2点です。
まず、委員御質問の1点目ですけれども、基金の残高でございます。 介護給付費等準備基金の最新の残高ですけれども、今年度末の予測値といたしまして32億円余という形で計算をしております。 続きまして、2点目の各種数値が変わった上での介護保険事業計画につきましては、先ほどもちょっと答弁で触れさせていただいたんですが、介護保険を利用する方が今後も増える傾向にあるという、この土台は変わらないものとした上で、実際に第9期期間中の給付実績、これがどうなるのかにつきましては、あくまでもシミュレーションを行った結果で、今数字を載せておりますけれども、実際はこれからの3年間の動向によって前後するという形が想定されるところでございます。 それですので、32億円余ある基金のうち10億弱を残した上で今回、介護保険料基準額は据え置いたと、10億弱の余力を残した上での数値であるということを御理解いただければと思います。 以上でございます。

ありがとうございました。 まず、1点目に関して、私、手元の決算資料の数字見ていると、基金の残高、令和4年度末の時点で32.79億円くらい、これが先ほど見込額も32億円余っていうことで、ちょっとごめんなさい、私よく理解できていないんですけれども、これはなぜ積立てが1年間できなかったのか教えていただきたいと思います。 それから、今、介護保険事業計画についてはお聞きしましたけれども、それ以外の計画について、この人口推計が変わったことに伴って、何か考え方を変えたもの、あるいは記載を変えたものがあれば教えてください。 以上です。
まず2点目のほうからお答えをさせていただきます。 今回、人口推計が企画部門の推計によって変わったということで、最新データを反映するという意味で、推計については差し替えをさせていただいたということでございます。この推計を基に、内容を変えるかということになりますと、大きな見直しが必要になってまいります。推計そのものが確実性があるものかどうかというのは、非常に難しい問題かというふうに思っております。 今回、介護保険計画につきましては3年間で、保健医療福祉計画については5年間の計画期間ということでございますので、その中でいいますと、高齢者人口のこの推計によっての変化というのは、さほど大きくない。ほとんど変わらないというようなことでございますので、今回につきましては、この人口推計が変わったことによる内容の変更というのは行っていないというものでございます。 以上です。
委員の御質問1点目ですけれども、積立ての現状でございます。 まず、介護保険特別会計の特徴といたしまして、毎年度初めに今年度は何億円積み立てるのを目標とするという形でつくっているものではなく、あくまでも1年たった上での収入と支出の結果として残った部分、余った部分については基金に積み増しという形が介護保険法で求められているところでございます。ですので、今年度末の32億円余につきましては、あくまでも結果として32億円になったということで、目標数値があって、それに近づいて32億円になったということではないということを御理解いただけるとありがたいと思います。 以上でございます。

分かりました。 そうすると、1点目の基金についてなんですけれども、この計画期間、今期の期が始まった令和2年度末の現在高でいうと20.6億円くらいだった。それが今32億円ということで、この3年間で11億から12億円しか積み上がっていないと。その中で22.5億円も取り崩していいのだろうかっていう思いがあるんですね。 これをやって今期、第9期は利用料、基準額据え置いたとしても、やはり第10期以降ぼんと上がってしまうんじゃないかと危惧しており、これは上げるなということではなく、むしろ行っているサービスへの対価としていただいているものですから、それはしようがないことだと思うんですよ。 ただ、やるにせよ、もうちょっとね、やっぱりこの各期で上げ幅を平準化するべきじゃないかなって思う部分があり、ここについて国の考え方では、その基金っていうのは次の期で一応使い切るというか、そういう考え方であろうとは思うんですが、区の考え方、先ほど10億円くらい残しておいて、あと取り崩しましたということで、10億円残しておくっていうのはどういう考え方で、そういうふうに至ったのか。区としてもやはり基本的には国の考え方に準拠して、次の期に全部取り崩すべきとは思っているということなのか、ちょっとその考え方を教えてください。
まず、委員、御質問の1点目ですけれども、現在の今年度末の予想の32億円余につきましては、これ平成12年に介護保険が始まりまして、過去最高の数値、残高でございます。 ですので、この数値、32億円をいかに次期計画において適切に使っていくかというところが、まさに求められているところでございまして、2点目の御質問のどういう形で使ったのか、第10期以降はという御質問につきましては、まず国のほうは委員御指摘のとおり、今回の第8期の部分を第9期に使うというのが国が求めている部分ですけれども、全て使ってしまうと、まさに第10期が基金がほとんどない状態で介護保険料がどうなるかという計算をしなければいけませんので、第9期においても適切な額を使う、かつ第10期においても一定程度の残高を残すというところで各種シミュレーションを行った結果、現状、介護保険料基準額は第8期と変えないことにするという結果となったところでございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

目黒区保健医療福祉計画改定案について、1問質問させてください。 68ページの成年後見制度に関してです。 中核機関ということで社会福祉協議会が今回、様々な地域連携のネットワークの役割を担うということが定められております。社協による後見相談と地域包括支援センターや障害者基幹相談支援センター、先ほど課長からの御説明にもありました。そういった様々な支援センターによる後見相談が重複しているのではないかという質問を区民から受けております。この点に関して御回答お願いします。
委員お尋ねの成年後見制度利用促進基本計画の中の成年後見の関係機関、社会福祉協議会、地域包括支援センターと基幹相談支援センターが重複している部分があるのではないかというお尋ねでございます。 基本的に区といたしましては、現在も社会福祉協議会を権利擁護推進の権利擁護センターとして位置づけております。ただ、区民の方から御相談をいただいたときに地域包括支援センター、また障害の方といえば基幹相談支援センターなり計画相談支援事業所と、相談先については一定程度、それなりにきちんとした相談能力、実力のある機関であれば受け、それでそこで全て済ますのではなく、社会福祉協議会や区の関係部署と連携しながら支援をしているという状況でございますので、重なる部分はございますが、例えば区長申立て等になりますと、区のほうが社会福祉協議会と共にきちんと行っていき、地域包括支援センターからの御相談を受けたりという形での支援になってまいりますので、特に支障についてはないものかと存じます。

状況理解できました。ぜひそういった複数窓口がある場合の関係性というか、区民がどうやって相談をしたらいいかというのを、住民に、区民に分かるように文字化された、文書化されたものをつくっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
委員おっしゃいますように、この計画改定案の68ページにも関係図、各関係機関の図がございますが、なかなか現在、決め切れていない部分も含めまして、区民の方によく分かりやすく、きちんとした形でお示しし、周知していくように努めてまいりたいと存じます。 以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。
自由民主党目黒区議団・区民の会は、議案第19号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例について、以下4点要望し、賛成をいたします。 令和6年度から実施していく重層的支援体制整備事業は、複合化・複雑化した諸課題に対する地域福祉の要として重要であります。これまでの歩みを踏まえながら、横断的な組織構築にしっかり取り組み、事業展開をしていくよう要望します。 また、福祉に関わる人材が重要であることはもちろんでありますが、事務、要点整理、予測などには先進的技術を活用することにより、労働力、人材をより必要な部分へ集中させることが可能になるので、積極的に先進的技術を活用していくことを要望します。 そして、少子化による人口減少と高齢者人口がピークに達する2040年に向けて、目黒区における医療・介護の提供体制の整備を図るため、医療との一層の連携について進めるよう要望をいたします。 最後に、新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、平時から保健所と医療関係等の役割分担を踏まえた感染症医療の提供体制を確保するよう求め、自由民主党目黒区議団・区民の会は賛成いたします。 以上です。

ほかにございますか。

基金を7割取り崩し、基準額を据え置いたこと、所得段階をさらに増やしたことを評価し、本案に賛成します。 この間、高齢者は年金が上がらない中、上限が見えない物価高や医療費の負担も増え、支払い能力を超える介護保険料は引き下げることが必要です。区として、国に対し介護保険料のより一層の財政措置を求め、一般財源を投入して保険料を引き下げる努力をすることを要望します。 以上です。

ほかにございますか。

目黒区介護保険条例の一部を改正する条例案について賛成いたします。 今回、区は32億円余の介護保険給付準備基金積立金を十分に活用し、第9期の保険料基準額を据え置くことにしました。それについて賛成いたします。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合より暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に協議しました(3)議案第19号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(3)議案第19号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 続きまして、次の4件は一括で審査いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(4)議案第20号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 (5)議案第21号 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 (6)議案第22号 目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 (7)議案第23号 目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(4)議案第20号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、(5)議案第21号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例、(6)議案第22号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例及び(7)議案第23号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第20号から23号まで、4議案につきまして、一括して補足説明をいたします。 お配りしております補足説明の資料を御覧をいただければというふうに存じます。 表題に記載をしております4つの条例につきましては、いずれも区の指定に関わる介護事業の人員、また運営の基準といったものを定めるというものでございまして、これらの基になります国の省令が改正されますことから、その改正内容に準じて区の条例も改正を行うというものでございます。 表題にあります1つ目の条例につきましては、要介護の方を対象といたします介護サービスでございまして、地域の実情に応じて提供される比較的小規模な事業、いわゆる地域密着型と言われるサービスに関する基準というものでございます。 2つ目の条例につきましては、要支援の方を対象といたします介護予防サービスのうち、先ほど申し上げました地域密着型に関する基準を定めるものというふうになっております。 3つ目の条例につきましては、要支援の方を対象といたします介護予防のケアプラン作成等を行います介護予防支援の事業に関する基準。 4つ目の条例につきましては、要介護の方を対象といたしますケアプランの作成等を行う居宅介護支援の事業につきましての基準というものでございます。 これらの4条例、主な改正項目、それから条例ごとの改正内容につきましては、資料の表に記載のとおりというふうになってございますが、特に事業全般にわたる改正内容といたしましては、各事業の効率的な運営を図るという観点から、管理者の兼務範囲の明確化を行うもの。また、身体的拘束等のさらなる適正化を図るという観点から、やむを得ない場合を除く身体的拘束の禁止などを定めるもの。また、インターネット上で事業所の運営規程の概要等の重要事項の情報を閲覧できる、それで閲覧が完結するというようにするというウェブサイトへの掲載の義務づけなどを行うものということでございまして、いずれの項目も国の省令改正の内容に準じて、各条例の規定を改正するというものでございます。 簡単ですが、補足説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今回の改正の中でやむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止ということはありますけども、基本は身体的拘束はゼロになることが、一番あるべき姿ではないかなと思います。その上で1点、確認したいと思いますけども、やむを得ない場合というのは切迫性、非代替性、一時性というところが指摘をされておりますけど、そのような内容でよろしいのかどうか確認をしたいと思います。 2点目、その上で、これについてはいわゆる緊急時、やむを得ない身体拘束伴う場合は、その様態とか時間、あるいはその際の入居者の心理状況、また緊急、やむを得ない理由を記載して保管をしていかなきゃいけない、記録していかなきゃいけないとありますけども、そのような対応をしっかり行っていくのかどうか、確認したいと思います。 以上です。
ただいまの委員の御質問について順次、お答えいたします。 まず、1点目と2点目、かなり重なっている部分もございまして、委員御指摘のとおり、身体拘束の禁止が基本であるということは変わらないところでございます。 今回ケアマネジャーですとか、そういう部分も含めて、この内容をあえて入れたという背景には、基本的にはケアマネジャーさんが関わるような状況の中で身体拘束が起こるということは、基本的には考えにくいことではあるんですけれども、国のほうが身体拘束の禁止を介護全体の中で明文化をしようという全体の流れの中で今回、条例化をされたところでございます。 その上で、先ほどお話がありましたとおり、いつ、どのような状態でやむを得ない状況が発生したのか、それに対してどう対応したのか、対応したときの人員、状況、日時等をきちんと書いた上で、その後に物事の検証ができるようにするというのが、国が省令で定めたものを今回、目黒区でも横引きで条例化をしたという流れになっております。 以上でございます。

よく分かりました。その上で、やはり先ほど申し上げました、冒頭やはり基本的にはやっぱり身体拘束というのをゼロにしていかなきゃいけないということで、やはり今回その委員会の設置、あるいはその研修とありますけども、具体的に身体拘束ゼロに向けてのそうした研修等の取組、検討するものがあれば、お知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
まず、目黒区の介護保険課が目黒の区内の介護事業者の連絡会というものが任意団体としてあるんですけれども、そこの事務局を毎年度させていただいております。私どもが中心となりまして介護事業者の中の皆様と研修を、毎年様々な研修をするんですが、その中でも例えば今回の高齢者虐待について、もしくは条例改正の中身の研修、もしくはそのカスタマーハラスメントですとか、様々な現場の皆様の声を聞きながら勉強を重ねて、よりよい介護ができる状況を毎年度努力をしてつくっているところでございます。 今回の条例改正を踏まえまして、新年度にまたどこかの機会を捉えて、この内容について現場の皆様と共有を深めていきたいと考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

全体的な質問をさせていただきたいと思うんですけれども、特に今、小規模事業者の法律が改正されるたびに業務の負担がとても増えて、人材不足でもう手が回らなくなっている中で、本当に廃業を検討せざるを得ないという状況になってきますと、区民が介護を受けられなくなるような状況も生まれてくるということですけれども、特に今この小規模事業者に対しては、手厚く丁寧な説明を行って、場合によっては事業者が廃業に追い込まれないように、検討していることがあれば教えていただきたいと思います。 あと、もう一つ、先ほどもちょっと訪問介護の報酬改定の質問をさせていただきましたけれども、訪問介護の報酬が引き下げられた場合、ただでさえ人手不足にもかかわらず、基準配置が本当にできるのかどうかというふうなことについて、区の見解を伺いたいと思います。 あと、確認なんですけれども、省令によって条例が改正されていく場合に、やはり小さなことであっても、その負担がかなり重いという部分に関して、何か補助金とか何か活用できるようなものが何かあれば、それも伺いたいと思います。 あと、最後もう1点、施行日の期日がそれぞれ異なっていますけれども、これは内容によって余裕を持たせているということだと思いますけれども、これが義務化されるということで、区がそれは確認を何か行う体制が何かあるかどうかということがあれば、何か教えていただきたいと思います。 以上です。
4点の御質問に順次お答えいたします。 まず、1点目の様々な規則等が増える中で、小規模事業者の方への負担はどうなのかということでございますけれども、介護保険につきましては、全体的な幹の部分は、当然ですが国のほうが介護の制度の設計をしているところでございます。 それについて、現場がやはり負担が増えてるという認識は私どもも持っておりまして、常に介護保険課のほうにも様々な御相談を受けているところでございます。 介護保険課といたしましては、先ほど述べました事業者連絡会等を通じて、あと日々の業務の中でももちろんですけれども、介護事業者の皆様の様々な相談に、現場の事業負担をどうすれば緩和できるのかという観点も含めながら、丁寧に対応していきたいなと考えております。 続きまして、2点目の訪問介護の報酬引下げの点でございます。 これにつきましては、全体の報酬としては下がっているという、国のほうが決めている部分が多いんですけれども、国のほうは一方で、現場の職員の方に直接反映させる給与についての加算につきましては、訪問介護の皆様につきましてはプラスアルファでつけているという部分もございまして、新年度入りまして、こういう部分、動向を見極めるのが適切かと考えております。 続きまして、3点目の現場の事務負担に対しての様々な補助等ですけれども、これにつきましても目黒区、東京都、そして国のほうも含めて、現時点では補助金等についてはないということがお答えでございます。 続きまして、最後ですけれども、今、様々な条例改正等に対応できているかの確認ですけれども、目黒区のほうが介護保険の保険者といたしまして、指定における新規の指定ですとか更新等をする際に、当然、事業者の皆様から各書類のほうをお預かりいたしますので、その中身について確認をさせていただくという流れになるところでございます。 以上です。
最後の4点目について、補足でございます。 特に地域密着型サービス事業等につきましては、事業が適正に行われているかどうか、またさらによい内容にするかどうか等につきまして、健康福祉計画課の指導検査係におきまして、定期的に検査等実施しておりますので、そういった部分で確認ということは行っております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

さきの委員の質疑の中で、身体的拘束だとか条例改正の内容についての研修の場で、新年度、どこかの機会を捉えて周知したいというお話、いただきましたけれども、条例自体はもう公布が来年度から始まる条項もあるわけで、それって新年度を待たずして周知は必要だろうと思っており、研修以外に何か書面だとかその他の方法により周知というのは、今年度中に行われるかどうか教えてください。
委員御指摘のとおり、身体拘束の研修につきましては、今回の条例改正を問わず、その前後で変わらぬ基本的な部分、大事な部分だと考えております。 今回の条例改正に合わせまして、その要点につきましては、介護事業者連絡会等を通じて、当然、現場の各事業者の皆様にも御連絡をいたしますし、今までも身体拘束の禁止ですとか虐待については研修をしておりましたけれども、改めて新年度に入って研修等をしたいと、そういう趣旨でございます。 以上でございます。
さきのお答えと同様でございますが、健康福祉計画課の指導検査係におきまして、身体拘束と、また精神的、心理的虐待等を含めまして、研修をずっと行ってきております。 指導検査に行ったときも、虐待の芽チェックシートを行っているかどうかということもやっておりますが、オンライン、また会場での講習会、研修等をずっと行ってきておりまして、さらに来年度以降も進めてまいりたいと存じます。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私も、さっきの身体的拘束についての質疑と関連しての質問なんですけれども、さきにあった厚労省の資料に書いてある緊急、やむを得ない場合という切迫性、非代替性、一時性についての質疑の回答で、対応人員、日時等を記載した上で後日検討しますという答弁があったと思うんですけれども、じゃ、いざというときに判断する根拠としてはさきの3要件、3つが備わっていることという認識で正しいでしょうか。
身体拘束について、やはりその相手方、例えばケアマネジャーであればケアマネジャーの方がいて、相手の方がいるので、相手の方から例えば加害を加えられそうな客観的な状況であるということの認識は、やはりその場にいる、まずケアマネジャーさんがどう考えているか、そして感じているかが非常に大きいところだと思います。 その上での行動の結果はきちんと記録を取って、それを第三者が場合によっては確認をして、確かに適切な状況である、もしくは、これは適切ではないのではないか、そういうことが遡って検証することができるような体制をきちんと整えてくださいというのが、今回の国のほうの省令改正の趣旨の一つでもございますので、そういう部分を踏まえて、今回、条例改正を行ったというところでございます。 以上です。

手続的な面は、後日、検討ができるように状況をしっかりと記録しておくというところなんですが、繰り返しなんですけど、その前段階の判断をしたところが、その判断の前提となる根拠が、さっきの3要件を全て満たす場合でよいかというところを確認させてください。
失礼いたしました。先ほどの3要件を満たすということが前提であるということで間違いございません。 以上でございます。

山本副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないですか。ないようですので質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 まず、議案第20号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、意見・要望を受けます。

今回の条例は、高齢者虐待防止法改正により、虐待防止推進の具体的な取組が義務化されることによる条例改正です。 身体拘束の禁止の明文化や、新興感染症の発生時に医療機関との連携体制を構築する事項も含まれているもので、日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。 訪問介護報酬の引下げが打ち出され、より一層の経営が厳しくなることが予想されます。事業者の相次ぐ倒産で、介護サービスを受けたくても受けられないような事態にならないよう、区として支援を行うものを要望します。 また、議案第21号から第23号までの意見・要望は、同様のものとします。 以上です。

ほかにございますか。

議案第20号以下、4件の福祉関連の省令変更に伴う条例変更については、虐待につながる正当な理由のない身体的拘束を防止するという観点から、身体的拘束の適正化を図るという文言が含まれている。やむを得ず身体的拘束を行うときの留意点としては、切迫性、非代替性、一時性の3点を満たすこととされているが、手続さえ踏めば拘束可能という形骸化を防ぐ一方で、ケアをする側に危険が生じることのないよう、判断基準を分かりやすく周知するとともに、バランスの取れた運用を要望し、目黒区議会立憲民主党はこれらの議案に賛成します。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、暫時休憩といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 議案第20号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(4)議案第20号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 次に、議案第21号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、暫時休憩といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 議案第21号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(5)議案第21号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 次に、議案第22号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例の意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議事の都合により暫時休憩といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第22号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(6)議案第22号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 次に、議案第23号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないということでございます。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第23号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(7)議案第23号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 以上、今回いただきました議案審査を終了させていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三区間交流事業の実施報告について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(4)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三区間交流事業の実施報告について、報告をお願いいたします。
それでは、令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三区間交流事業の実施報告について、文化・交流課長から行います。 まず、項番1、目的でございますが、こちらは友好都市である中国北京市東城区及び韓国ソウル特別市中浪区との継続した友好交流を推進するため、次代を担う子どもたちによる交流事業を実施したものでございます。 項番2、主催は目黒区、東城区、中浪区の3区でございます。 項番3、日程でございますが、7月24日から9月20日まで、こちらは後ほど実施報告書の中で御説明いたします。 項番4、事業概要でございます。 今年は新型コロナウイルスの影響を受けまして、昨年同様、オンラインでの交流となりました。 内容は大きく分けて2点ございまして、1点目が自分たちが観光大使になったつもりで、それぞれのまちの魅力や、今、興味、関心があることを紹介する動画を作成して、3区で交換するというところ。2点目は、3区合同でのオンラインによるライブ交流を行い、動画に対する意見交換やジェスチャーゲームを行ったというところでございます。 項番5、活動内容、アンケートの結果等でございます。 こちら、別紙の実施報告書を御覧ください。こちらに基づいて御説明をいたします。 まず、1ページ目には、三区間交流の交流経緯などが記載されておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 続きまして2ページ目、こちらに目的、主催者までは先ほど御説明したとおりで、項番3、日程というところでございます。 こちら、まず7月24日からスタートいたしまして、最終日が9月20日というところの全4回の内容となってございます。今回は事業全体にわたって、めぐろ観光まちづくり協会及び目黒区国際交流協会と連携して事業を行ってまいりました。 項番4、参加者の構成でございます。こちらは、区立中学校第2学年の全生徒に募集をかけた結果、記載の6校、22名の生徒が集まりました。 項番5、概要ですが、まず第1日目は集まった中学校で自己紹介をした後、事務局でテーマを2つ用意しておりました。そちらに基づいてグループを分けると。 今回、テーマは事務局で用意したんですけども、テーマに沿った撮影は、タブレット端末を用いて生徒自身が行ったということ、そして取材の内容や現地の下見等も、中学生自身が行うというところで、自主性を持って取り組むというところを目的としてまいりました。 2日目については、グループに分かれて行動となります。 まず、自由が丘を取材するグループについてです。こちら、4ページにかけてなんですが、自由が丘には特徴的な、ビルの屋上で蜂を育てて養蜂するという丘ばちプロジェクトというのがございまして、こちらの養蜂場所の見学を行いました。3ページの写真にその様子が掲載されております。取材では、自由が丘振興組合の中山事務局長やスイーツフォレストの方にもお話を聞いて、自由が丘の歴史について学んだというところでございます。 続きまして、レジェンダーズグループは、こちら、めぐろ観光まちづくり協会のキャラクターで、それぞれ目黒区内の寺社、仏閣の仏像ですとかそういったものがモチーフになっていると。今回、区内3か所、お寺を回りました。大圓寺、蟠龍寺、五百羅漢寺、こちら、それぞれ住職の方にインタビューを行って、お寺の成立の経緯ですとか仏像の由来、そのあたりを撮影、制作したというところでございます。 4ページ下のほうの3日目に入りますと、中学生がつくった動画の視聴会、そして中浪区、東城区からも、もう動画が送られてきておりますので、それをみんなで見たと。自分たちで制作した動画なので、最初は照れながら鑑賞したりですとか、ほかの2区の動画についても非常に興味深く鑑賞していました。また、動画の視聴後は中国語と韓国語の語学講座を行いまして、自分の名前は各区の言葉で話せるように、講師の話を聞きながら熱心にメモを取って発音している姿が印象的でございました。 最後、4日目、こちらでオンライン交流会を行いました。司会は目黒区の学生が行って、語学講座で学んだ成果を発揮して、目黒区の学生は堂々と話す姿が見られました。続いて、互いの動画の感想を伝え合って、相手のまちや文化について興味を持ったですとか、いつか行ってみたいといったふうな声が聞こえました。 続いて、6ページにまいりまして、最後にミニゲームとしてジェスチャーのゲームを行いました。こちら、出題者が与えられたお題を基に動きでそれを表現して、ほかの2区が回答するというようなものでございました。正解のワードが出た後には、その言葉を3区の言葉で発音し合って、ほかの国の言葉を学ぶというところで、学びの場にもなったかなというふうな形でございます。 およそ1時間の交流でしたけども、最初、緊張していた生徒たちも最後は笑顔で、この写真のとおり、交流をしていたというところでございます。 項番6、参加生徒のアンケートになります。こちら、抜粋して御紹介しますと、おおむね前向きな意見が多かったんですが、例えば初めてのことが多くてすごく楽しかったと。この交流をいろんなところに生かしていきたいですとか、意識的にやってみようと思わなければ、まちの魅力や外国の同年代の人と関わる機会はないので、非常にいい経験になったというような意見が寄せられております。 こちらのアンケートの結果については、中浪区、東城区からも同様にいただいておりまして、おおむね前向きな意見でございました。本委員会終了後にホームページを更新して掲載する予定でございます。 7ページ下から8ページにかけて、まとめでございます。 御説明したとおり、今回の事業では参加生徒に様々な体験の機会を提供できたと思います。また、現地開催ではないので、参加生徒が減る可能性もあったんですが、結果的に22名が参加して大変有意義なものになりました。 三区間交流事業については、次年度以降も引き続き実施していくというところを3区で確認しましたので、より一層充実した内容になるように協議をしてまいりたいと思います。 項番8、参考ですが、今お伝えしました次年度の内容について、3区で実務者によるオンラインの会議を行っております。現時点では、開催が中浪区であるということ、期間が令和6年の7月下旬であるということ、内容はスポーツ交流と文化交流で、スポーツ交流の競技はバドミントン、こちらが今、提案されております。詳細は4月の委員会報告を予定しております。 それでは、かがみ文に戻っていただきまして、項番6、まとめというところで、今、私から御説明したとおりでございますが、中段のところで、今回区立中学校の生徒に学習用タブレットから視聴をできるようにしたところ、140件のアンケートの意見、感想があったというところを付け加えさせていただきます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回、事業で1日目から4日目まで説明いただきました。 最初のオリエンテーションで、自由が丘とレジェンダーズ、2つに絞るということと、またこの2か所にしたという経緯は、生徒さんのほうからの御意見が強かったのかどうかという部分を教えていただきたいのと、あと、まとめの部分に記載がなかったんですが、これ22名参加で、ユーチューブでは掲載しているんですが、他の関わらなかった生徒さんに何か波及とか反響とか、ちょっとパスポートを持って行くのはちょっと難しいけど、オンラインだったらこういう体験ができるなら参加したかったなとか、次回またオンラインなら、これはコロナの中でオンラインということでイレギュラーなケースなんですけれども、そういったお声などあったのかなと感じるところなんですけれど、その辺についていかがか、お伺いします。
動画のまず作成、1点目についてですが、こちら、テーマ、自由が丘、レジェンダーズというところで、こちらが3区で進めていく中で、なかなか時間の関係もあって、中学生を4回集めた中で、テーマから決めて進めていくというのがなかなか難しいかなというところになりまして、目黒区といえばというところの大きなテーマを事務局のほうで今回は用意をしております。その用意したテーマに基づいて、生徒が自主的に動けるような形で、文化・交流課が関わったというふうなところが1点目の回答になります。 2点目、参加者以外の声というところで、今回、アンケートを150名からいただいたところで、実際、じゃ参加をしてみたいかというところのアンケートも項目として入れてまして、オンラインであるとか、実際やってみたいという声も多くありました。 中で、これも今の時世からかもしれないんですが、eスポーツでの競技というのも興味があるという言葉が中学生のアンケートからも読み取れたので、来年は対面での予定なんですけども、そのあたり、柔軟に対応して考えていきたいなというふうに思っております。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

これ、拝見していて本当にいい取組になったなと感じてます。 今年度、東城区の都合で急遽、オンラインになりましたけれども、目黒区の生徒の皆さんが2か国の皆さんと交流できることはもとより、自分たちも動画制作を通じて、自分たちのまちのことを調べるきっかけになったと、これも非常に大きなことなのかなと。それが、多分、文化・交流課さんがすごいよく周知していただいたんで、当初10名程度ということでしたので、22名のね、倍以上の方が参加されて非常によかったなと思ってます。 それに関連して、まず4点伺います。 1点目なんですけれども、先ほどありました参加していない生徒さんのアンケートを取られたということで、まず、昨年の委員会で御提案させていただいた学習用端末で見られるようにしてくださいというのを、まさに対応いただいて、それによってこれだけの意見、感想があったのかなと思います。その中で、eスポーツも出てきましたというお話でしたけれども、これ、ホームページを拝見してると、アンケート終了しましたというだけで、内容は公開されてないので、ぜひ見られるようにしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 それから、2点目ですけれども、目黒区として、東城区とか中浪区の生徒の皆さんの意見、感想というのは、そもそもその2区はアンケートやられてるかどうか分からないですけれども、もらったりしているか教えていただきたい。もし、もらっているんだったら、その感想も、ざっくりで構わないので教えていただきたいなと思います。 それから、3点目ですけれども、来年度バドミントンとありますけれども、やはり思うのが、これまではスポーツだけの交流だったんですけれども、それだとやっぱりスポーツにどうしても、なかなか苦手だよという生徒さんが交流できないんで、もし可能ならばこういった文科系のというか、スポーツじゃない交流も併せて、同時並行でやっていただきたいなと思うんですけれども、当然、体制の問題とかいろいろあると思うんですけれども、そういった同時並行の取組について検討いただけないかなということについて、いかがでしょうか。 それから、最後、4点目ですけれども、先ほど申し上げましたように、今回オンラインになったのは、コロナ禍というよりも中国の国の問題で、なかなか国外に出すことができませんというお話でしたけれども、やっぱり同じように来年度も、バドミントンを予定しているとはいえ、急にオンラインになることもあり得るということ。 そうなったときに目黒区として、今回、この報告書にまとめと書いていただいてますけれども、感想を見る限り、1日じゃ足りないですよとか、そういう、時間がなくてあっけなく終わってしまったとか、そういう御意見が多かったことを踏まえて、もしオンラインになる場合に、今年度からちょっと変えようかなと思っているところがあれば教えていただきたいなと。ホスト国が中浪区になるんで、ちょっとどこまで反映できるかあれですけれども、教えていただきたいと思います。 以上です。
それでは、1点目、2点目、アンケートについてです。 こちら、参加されていない生徒で150名、アンケートがあったというところの声、それとあと中浪区と東城区からのアンケート、こちらも実はもう取っておりまして、本委員会終了後、併せてホームページを更新していく予定でございます。 代表的なものをお伝えしますと、これはやっぱり文化が違うというところの意見で面白いものでいくと、中浪区が日本の動画を見たときに、私は蜂が怖いんだと、屋上にある蜂の巣があって非常に衝撃的だったと、でも、デザート屋さんがおいしそうだったから一度行ってみたいですとか。東城区でいうと、これはすごく前向きな意見で、今回の交流活動を通じて日本と韓国について多くのことを学んだと。いつか両国を訪問したいと思ってるし、両国の学生が私の国に来れば、訪問することも歓迎しますというふうな意見もありましたので、このあたりを中心に、ホームページのほうに公開していきたいというふうに思っております。 3番目の文化交流についてというところですね。同時並行ということでおっしゃっていただいたかと思うんですけども、委員おっしゃっていたとおり、ちょっと人員的な問題や予算的な問題もありますので、今までスポーツ交流でバスケットボールをやってきたんですけども、不幸中の幸いということで今回は、今年と去年ですかね、オンラインで動画制作をしたりとか、目黒区のことを学んだというところが、一定、文化的な、スポーツが得意じゃない子も参加できる取組になったのかなというふうに考えております。 来年は、一定、バドミントンの方向ではあるんですけども、3区の協議の中ではスポーツ交流か、もしくは文化交流をしていこうというふうな形で協議しておりますので、それについては来年度以降、また3区の協議の中でそういったものも諮れるかなというふうに考えております。 項番4の、オンラインになったときに区としてどうするかというところで、今回やってみてですけども、用意は大変だったんですが、非常に子どもたちのためになったなと。 当初、これ、4日間じゃなくて6日間やる予定だったんですね。ただ、6日間だとさすがにちょっと、夏休みの6日間、中学生を拘束するというのが難しいというところで、最終的には4日というふうに落ち着いたと。 確かに委員おっしゃるように、もう少し期間を長くするというところはございますので、そのあたりちょっと教育委員会とも交渉しながら、一定、もう少し長い期間、みんなで取り組めるような何かができればというふうなことで考えてはおります。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 あと、ほかにありますか。 (発言する者あり)

まだありますか。では、暫時休憩をいたします。 再開は午後1時です。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開させていただきます。 報告事項(4)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三区間交流事業の実施報告についてからの質疑を受けます。
今の英語でのコミュニケーションを行ってはどうかという点については、今回のこの企画を行ってオンラインで子どもたちがやり取りする中で、共通の言語で英語で話をするというのも、事務局案としては実は最初はあったんですね。 ただ、それぞれの国の子どもたちの英語の習熟レベルが現時点で分からなかったという点と、あとは今回、オンラインで初めてのライブということでしたので、その接続ですとかそういったところの事務的な手続が煩雑であったという点から、今回は各区に通訳を配置して今までどおりの取組で行っていこうというような結論には至りました。 対面では、先ほど委員おっしゃってたように、目黒区の中学校、英語教育非常に進んでおりますので、我々が強制しなくても自然と子どもたち同士で英語のコミュニケーションが生まれるというところは、私も目の当たりにしたところでございます。 来年度、対面というところで、そういった部分で進められればと思うんですが、来年度以降、オンラインでまた何かをやるという機会がございましたら、今の共通言語としての英語のコミュニケーションの部分については、事務局としても何らか取組ができるような形で検討してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

こういう若い世代が国際交流を通じて多文化共生を醸成していくのは、大変意義があるというふうに思っております。 この間、所管の部課長も御出席されてましたけども、久しぶりに中国の春節を祝うつどいがございました。その際、やっぱりお話聞くと、韓国は若い世代を含めてKポップだったり、あるいは韓流ドラマなんかを通じて割合、文化的交流が優れてるから行き来があるみたいなんですけども、どうしても中国は国の影響が大きく影響されるもんだから、なかなか次世代の交流も含めてちょっと進まないところがあるんじゃないかというような課題があったというようなお話を、中国に訪問された方々のそういった意見の中でも出てたということだったので、こういった若い世代が交流するというのは非常に意義が本当にあるんだなと思っております。 なので、さきの委員がおっしゃられたように、スポーツ面も大事ですけども、文化面の交流がもっと広がっていけばなと思うので、これは様々、人的なもの、予算的なものもあるんで簡単ではないということはありましたけども、今後発展的にできればなというふうに考えておりますけども。 そこで1点、今回、動画をつくっていただいたもの、それぞれの3区、3都市の中学生たちがつくったものというのはホームページ上で見れますけども、どうしても関係者というか、保護者の方とか学校関係者の方とかというのがアクセスして御覧なるということはあるかもしれないですけど、それ以上の広がりがなかなかやっぱり難しいんじゃないのかなというふうに思います。 本当は一番いいのは、これは所管が違いますけども、総務でやっております広島の平和派遣のメンバー、前年度のメンバーが平和祈念のつどいで発表するという場があるんですよね。そこを聞いてると、今回こういった感想というのを、これからホームページに載せていただく予定ですけども、やっぱり文字で見るというのもあれだけども、やっぱり直接本人は語っている姿を見るということが非常に心を打つといいますか、いろんなやっぱり思いをして子どもたちも感じるところあるんだなというふうに、やっぱり僕ら見ていて感じるので、どこかの機会でこうした交流をしたメンバー、参加者の報告ができるようなことができないかなと。 本当は3月、国際交流フェスティバルを毎年、MIFAのほうでやっていただいてますけども、そういったところで本当は来ていただいてお話しいただくようなことができればなというふうに思いますが、その辺は何かお考えがないか伺いたいと思います。
先日は、春節のつどい、ありがとうございました。 委員御指摘のとおり、今回、実はちょっと御説明させていただきますと、昨年の予算委員会のときにはマインクラフトというeスポーツをやる予定でした。それで進めてきたところ、その前に中国から、8月じゃ、北京を子どもたち出すわけにはいかないと言われ、eスポーツでマインクラフト、マインクラフトというのは3Dパーツでパソコン上でいろんな都市をつくっていくという、日本では全国大会があるようなメジャーなソフトなんですが、それを提案したところ、中国から、それは中国の中学生には絶対にゲームはさせないんだということで全否定されてしまいまして、またゼロベースで検討を始めました。 それで、例えばマイクロソフトのパワーポイントとかグーグルのアプリケーション等を使ってそれぞれの都市をプレゼンテーションすると、画面を通じてオンラインで、それも提案しました。そうしたところ、やはり中国はマイクロソフトあまり使ったことがない、パワーポイントは使えません。韓国はいいんですけれども、中国がそういうところでちょっとできない。中国から提案があったウィーチャットというアプリケーションがあるんですけど、これ日本語版がないんですね。韓国はよくても日本が。 それをメールをやり取りしながらコミュニケーションを図らなければいけなくて、今回このような、終わってしまえば9ページの報告書なんですけれども、この裏には膨大なやり取りが実はございまして、先ほどの委員からスポーツと文化両方一遍にできないかというようなお話があったんですけど、またeスポーツもというお話もさせていただいたんですが、やはりそういう意味で、文化の違いというのは我々が物すごく感じておりまして、なかなか思うとおりには進まないぞというのが第一義的な感想です。ただ、その中でもいろいろ調整しながら、今回子どもたちがいいパフォーマンスを見せてくれたんで、結果論としてはとてもいい形になったかというふうに思います。 それで、今、川原委員からの御指摘のとおりですけれども、やはりオンラインだと、逆に通訳が楽なんですね。それぞれの国に両方の通訳がいますので、一回、こっちで言えばそれぞれの国に両方伝わりますので、岸委員が先ほどおっしゃられたように、それぞれの国の通訳を待ってる必要がないんですね。ですから、そこは時短になってます。そういった点は、オンラインで進めて感じたところであります。 MIFAのフェスティバル等で発表の場というところなんですけれども、これについてはやはりちょっと平和祈念とは違う、コミュニケーションのところで、やはり子どもたちの感じ方という大きな課題が、やっぱり出てきますので、英語でしゃべれるよう、子どもたちですから、1つのグループになって食事会などでコミュニケーションを図ろうとするとやっぱり英語が出てきて、片言であっても中学生の英語でできる範囲でお互いコミュニケーションというのはできると思うんです。 やはりそういう経験がある程度ないと、発表の場といってもなかなか子どもたちにとってはハードルが高いかなというふうに感じておりますので、その辺は今後の課題として検討させていただきたいと存じます。 以上です。

部長から今答弁いただきまして、今回の今年度の三区間交流の実施に向けて、大変御苦労があったということがかいま見れて、ありがたいなというふうに思います。 発表の件はあれですけども、それともう1個、目黒区の文化交流という部分で非常にプラスじゃないかなと思うのは、やはり感想にもありますように、探索の中で新しいまちの魅力に気づくことができた、あるいは目黒も知らない魅力について知れたと、文化に触れることができたというような感想が出ていますように、これは非常にプラスじゃないかなというふうに思ってまして、ここを何とか生かしてほしいなというのが私の思いでございます。中学生って部活動もありますし、受験に向けて皆さんお忙しいのはありますけども、ぜひ観光検定を受けていただくように仕向けたらどうかなと。 その人たちが、やっぱり僕らの世代と違って発信力がありますから、目黒の本当の魅力をまたどんどん、そういったものを観光検定で意識づくことによって発信を強めてもらえるんじゃないかなと、それがまた新たな目黒の魅力になってくんじゃないかなと思うので、そういう機会を捉まえて、1月で終わっちゃっていますけども、来年度、例えば行かれた方にこういうのありますよというふうなことで案内を送られるのも、目黒の新たな次世代のメンバーをそうした目黒の観光、ある意味大使みたいな感じで働いていただける、そんなものにつながっていくんではないかなというふうに思いまして、質問させていただきます。よろしくお願いします。
今、とてもいい御提案をいただきました。観光検定って意外と難しいんですよね。なので、例えばジュニア版をつくるとか、今回、やっぱり大鳥中の子が多かったと思うんですけど、自分の学校の隣にこんなお地蔵さんがあって、こんな有名でキャラクターになっているなんて知らなかったという子どもが結構いらっしゃいましたので、教育委員会とも相談しながら、その辺進めていけたらと思います。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(4)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三区間交流事業の実施報告について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)目黒区美術館資料の収集にかかる目黒区美術館資料収集委員会の報告と今後の取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(5)目黒区美術館資料の収集にかかる目黒区美術館資料収集委員会の報告と今後の取組について報告をお願いいたします。
それでは、目黒区美術館資料の収集にかかる目黒区美術館資料収集委員会の報告と今後の取組について報告いたします。 項番1、目黒区美術館資料収集の経緯でございます。 目黒区美術館が所蔵する資料については、目黒区美術館資料収集基本方針に基づいて計画的に収集することとしております。その中では、目黒区美術館資料収集委員会を開催して、収集作品について評価をした上で購入、寄贈の受入れを今まで行ってまいりました。 平成23年度以降は資料の購入自体は行っておりません。しかしながら、これまで収集してきた作品の有効活用や今後の調査研究のために、新たな資料収集が効果的であるというところから、平成27年及び平成30年には、寄贈及び預託、御本人が持っている芸術作品を美術館にお渡ししたいと、あげたいというような申出、こちらを受けております。 このたび、目黒区美術館に寄贈の申出があったというところから、基本方針に基づいて、寄贈を受けるため、収集委員会を開催し、報告を受けたところでございます。 項番2、基本方針及び当面の方針でございます。 基本方針といたしましては、目黒区美術館資料の収集について、まず1つ、優れた美術作品であるということ。そして、その理解を深める上で補助的な役割を果たし得る資料であるということ。それを次の項目によって収集するというふうな形になってございます。 大きく分けて3点ございます。 まず、1つ目は、近代から現代に至る我が国の美術の流れを体系的に理解する上で有益な作品であるということ。 2つ目は、作品の成立する過程、素材及び技術、その表現を理解する上で有益な作品及び補助資料であること。 最後に、その他、目黒区美術館の所蔵品としてふさわしい作品及び補助資料であるということ。 収集対象については記載のとおりというところでございます。 (2)当面の方針でございますが、こちらは基本方針をさらに細かく細分化して記載されたものでございますので、こちらは記載のとおりというところで御確認いただければと思います。 裏面にまいりまして、今回の収集委員会の報告でございます。 収集候補作品が49件、121点、計3,542万円分について受けることといたします。こちらは、平成30年度に最後に行っておりますので、5年分の寄贈の分の合計ということでございます。別紙資料がついておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 項番4、報告を踏まえた今後の取組でございます。 今後は、収集委員会の報告を踏まえ、区として寄贈を受けることといたします。 今後の予定については、2月に寄贈作品の受入れ手続を開始いたします。 報告については以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 寄贈をするに当たって、区では呼びかけたりしてないと思いますけど、どういうきっかけで申出があるのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。 また、寄贈してくださる方は、多分目黒区美術館そのものを御評価いただいて、飾ってほしい美術館だというような思いも含まれて選んでいただいていると思うんですけれども、そういった背景があれば、またその辺も教えていただきたいと思います。 以上です。
まず、1点目、きっかけでございますが、こちら目黒区美術館においては、毎年、所蔵品からコレクション展というものを行っております。例えばそこに来た方が自分の作品もここで寄贈して、例えば展覧、展示されるというようなところが分かったりしますので、それか、もしくは寄贈されたい方が美術館に直接御連絡をして依頼をするというケースが一般的かと思われます。 2点目、目黒区美術館に寄贈するというところの御本人の意思なんですけども、今委員がおっしゃっていただいたように、目黒区美術館の特徴や収集方針を理解した上で目黒区美術館に寄贈したいという方と、一方で、目黒区に住んでいて、自分が持っている美術作品、その価値は分からない、でも、自分がもうそろそろ余命がという方が最後に美術品を目黒区美術館に寄贈したいんだという、大きく2つございます。 今、目黒区美術館には大変多くの寄贈の申出が来ております。それについては、学芸員が1つ1つ判断をして、目黒区美術館の収集方針に合わない作品については、その時点でお断りをしているという状況でございます。資料収集の基本方針に合って非常に価値が高いというふうに学芸員が判断したものについて、調査預かりという形で預かった上で、今回のような寄贈の収集を行うというふうな流れになっております。 以上でございます。

ありがとうございました。 持っていてもなかなかそれを眠らせてしまうということでの寄贈ということもあるということなんですけれども、委員の皆さんを見ると、そうそうたるメンバーの方が委員なられていらっしゃるということで、当然鑑定をしたり、そういう中で具体的にどのようなものを受けられないというものなのか、ちょっと私もあまり詳しくないんで、収集対象以外のものがどういうものなのかちょっと分からないんですけれども、どういったものが該当するのか、教えていただきたいと思います。
まず、収集の鑑定についてですけども、こちらの美術館の資料収集委員が最終的には評価をするんですけども、この前段階として、鑑定の業者3者ぐらい入れて、1つの作品に対して大体金額は幾らかというのを3人の目から、プロの目から評価をしていると。 というのは、やはり美術品というのは、なかなか評価が難しいものでございますので、まずそういった過程を踏んでから資料収集を行うというところがございます。 今おっしゃっていただいた収集されている以外の作品ということにつきましては、文化・交流課のほうでも全てを把握しているわけではございませんので、学芸員が美術品の収集のプロというところでございますので、文化・交流課としては、美術館の学芸員の判断、こちらを重要視して作品の取捨選択を行っているというところでございます。 以上でございます。

そういう価値を鑑定してから委員の方にまたお諮りするということですけれども、目黒区美術館の収集対象としてはちょっと受け入れられないけれども、それなりに価値のあるというものだけども、寄贈されたい方は、例えば持っていられないとか、そういったいろんな理由があって託したいという思いを何とか受け止められるような、そういう形というのは何かできないものかなと思うんですけどもいかがでしょうか。
おっしゃるとおり、御自身が今まで保有していたもので、何とか美術館ですとかそういった公的なところに預けたいというお気持ちについては非常によく分かるところでございます。 しかしながら、各美術館には収蔵庫というものがございまして、こちらが無限に保管できるわけでもございませんので、そういったところも含めて目黒区美術館で受け入れるものを厳選しているというところでございます。ですので、目黒区美術館で寄贈は難しいですと言われた方が、その後、ほかの美術館に行くのかといったところについてまでは、ちょっと分からないんですけども、現状そういうところになっているというところでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに。
今お答えの中から、2点お伺いします。 寄贈が増えてきている傾向というのがあるということで、今後、高齢化が進む中でお持ちの作品を目黒区、もしくはどなたかにというような流れは出てくるんだろうなと思います。 そこで、作品には、収蔵庫のキャパシティがありますということもありました。その中で、やはり維持管理をしていくのには大きな経費がかかっていくと思うんですけど、寄贈品が増えることによってその額も増えてくるかと思うんですが、その点についての大きくその金額と考え方はどのように考えているのかということと。 あと、2ページ目の項番3の収集委員の報告で、どこか書いてあるのかな。ここで49件、121点、計3,542万円分ということですけど、この3,542万円分という金額はどのような積み上げ方をしているのか、書いてありますか。この査定はどういうふうに、ざっとでいいんですけど、教えていただけたらと思います。 以上です。
1点目の収蔵庫の維持管理費用についてでございますが、こちらは現在の美術館に設置している収蔵庫でございますので、今の時点でいえば、作品数が増えた、ただ収蔵庫に保管できるということであれば、特段維持管理費用が上乗せしてかかるということはございません。 ただ、美術館の美術品に対する動産総合保険というのがございまして、例えば盗まれたときとか水浸しになってしまったとき、その保険料が変わってくるというところはございますが、維持管理費用自体は変わらないというのがお答えになります。 2点目、評価額の積み上げについては、別紙資料の右から2番目の列の評価額というところを資料収集委員会の中で決定して、こちらを全て足し込んだものがこの3,542万円というところになります。 以上でございます。
先ほど、1点目のところで金額等で管理費かかるでしょうというような部分でお話ししたんですけど、特段、保険に関しては金額が変わるけどというところでした。 将来的に維持管理していくというのは、目黒区だけにかかわらず、他の自治体や上野にある博物館等も、作品を維持していくのに非常に経費がかかるのでいかがなものかということでクラウドファンディングを取り組んだところ、予定の金額よりはるかに多く集まったというようなこともあり、広く皆様方で守っていかなければならないという、作品を維持していくのには必要かなと思って聞いているわけなんですけど、今のところ、目黒区はそういった部分で、今後改修等もありますから、なかなかそういったほうにはいかないかもしれないですけど、長期的に見て何か考え方をまとめていくようなことが必要なのか、それとも現状大丈夫ですよというところなのか、確認をさせてください。
収蔵庫の件でございますけども、確かに収蔵庫がいっぱいになって、それ以上の美術品を受け入れるということになれば、ほかの場所を借りたりしなければならないですし、それについてはまたお金がかかるというところでございます。 目黒区の美術館については、現在、収蔵庫について余裕があるというわけではございませんが、レイアウト等を工夫して、今美術品を収蔵しているという状況でございます。 今後、区民センターの建て替え等ございますけども、基本的には決められた収蔵庫の中で美術品を管理していく、そういったところが基本的な考え方になろうかなと思います。 説明は以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

まず、3点伺います。 1点目は、基本方針と当面の方針とあるんですけれども、これの違いが分からないので教えていただきたい。なぜ基本方針があるのに当面の方針というのをさらに定めているのか、その理由を教えていただきたいと思います。 それから、2点目は、このリストが5年分の寄贈作品ということでしたけれども、なぜこのタイミングで行うということになったのか、教えていただきたいと思います。 それから、3点目は、それに関連してなんですけれども、この美術館寄贈収集委員さんは、見ていると3年周期でやられている、少なくも今期の方は3年ということなんで、であれば、前期の委員さんは、結局審査を行わないまま期が終わったのかなとお見受けしたんですけれども、この委員さんというのは、寄贈の可否を判断する以外にも何かされていることがあるのか、教えていただきたいと思います。 以上です。
今御質問のあった1点目、まず、基本方針と当面の方針の違いというところでございます。 こちらは、目黒区美術館資料収集基本方針が平成元年1月25日に定められております。同時期に、その内容を詳しく整備するという意味で当面の方針というところで、この細かい内容が定められたというところで、平成元年につくった当面の方針というものが今まで変更なく来ているという意味合いで、この当面の方針というものを今も踏襲して使っているというところが1点目の御回答になります。 2点目、なぜこのタイミングなのかというところでございますが、この資料収集委員会については、通常美術館では基本的に1年に1回行うというのが通例というところでございますが、目黒区美術館の場合は、平成23年度にリーマンショックによって予算が大きく削減されたことで毎年やることができなくなったというところが1点。それで、平成23年の後が平成27年になってしまった。 今度、令和30年に行って、じゃ翌年というところで、そのあたりから新型コロナウイルスの影響が出てきてまいりまして、資料収集委員会というのが、皆さん、対面で美術品の質感ですとかそういったところが非常に大事になるので、オンラインで開催することができなかったというところ、こちらの理由から間が空いてしまった。そして、対面でできる状況になったのが今年度だったというところでこのタイミングになりました。 3点目、この委員さんの期間ですね。実は、この委員さんたちは、当然資料収集委員でございますので、区が委託してこれ以外の仕事というのは行っておりません。ちなみに、前回の資料収集についても同じ委員さんにお願いしておりまして、目黒区美術館の基本方針や当面の方針は深く理解されている方々というところでございます。 御回答は以上でございます。

ありがとうございました。 そうすると、基本方針と当面の方針についてなんですけれども、当面の方針でやっぱり書かれていることって、我が国の美術とか日本人作家によるとか、そういう国内の作家さんの関係を継続・充実を図るとしているんですが、今回の作品の中には、個人名言っていいのか分かんないですけど、ベネチアの画家の方の作品もあるようにお見受けしていて、そうするとこれ当面の方針の内容にあまり合致しないのかなと思われるんですが、結局、どっちの方針を基に収集しているのかやっぱり分かりづらいので、何か名前変えるなり一本化するなりしたほうがいいんじゃないのかなと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 多分、恐らく基本方針のウの中で、その他目黒区美術館の所蔵品としてふさわしい作品も集めるとなっているんで、ここで外国人作家の方の作品であっても集めるということを判断されたんだと思うんですけれども、ちょっと分かりづらいなと思うので、そこはいかがでしょうかということ。 それから、もう1点だけ伺いたいのが、今収蔵庫はまだ空きがあるにせよ、いずれ入らなくなったときに、収蔵庫を増やすというのはもちろん1つなんですけれども、廃棄だとか、あるいは別の美術館へお渡しするだとか、そういうようなことというのは制度としてあり得るのか、お聞きしたい。今、収集についてはこういう委員会を通してやるんだなと分かったんですけれども、出口というかに関しては何か決まってるルールはあるんでしょうか、教えてください。
まず、1点目の方針について分かりづらいというところのお話でございます。 確かに委員おっしゃいますとおり、当面の方針の中で入っていない日本人以外の作家についての作品でも、例えば学芸員の中で非常にこれは価値が高いぞというところであれば、当面の方針の中、あと基本方針の中のウ、その他目黒区美術館の所蔵品としてふさわしい資料ということで寄贈を受けるという判断は確かに行っているところでございます。 今後、当面の方針についても、今まで改定がなかったというところでございますので、新たな美術館にこれから生まれ変わっていくところでもございますので、一旦、そのあたりの整理というのは、今後、文化・交流課でも検討していきたいというふうに考えてございます。 2点目の倉庫がいっぱいになった際の対応というところで、こちらはどの美術館についても言える大きな問題というところで、どんどん作品がたまってきて、貴重な作品を当然捨てるわけにもいきませんので、それは目黒区美術館も、今後起こり得る話かなというふうに思います。 このあたりは、新たな美術館ができるときに新たな収蔵庫もできますし、大きさは一緒ですけども、作品の精査及び他館への貸出し等も含めまして、美術館と今後検討を進めてまいりますので、そのあたりで進めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

かいでん員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

数字で2点だけ下さい。 3者の鑑定業者を入れているということでしたが、その鑑定料というのは大体どのくらいなのかということと、動産の保険料、この鑑定額にどのくらいの割合で入れているのか、教えてください。
まず、鑑定料については、個人事業主の方にお願いしておりまして、3人で4万2,000円の支出というところ。 動産保険については、どれぐらい保険金額が上がるかにもよりますが、数万円程度の保険料の上昇というふうに捉えております。 以上でございます。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(5)目黒区美術館資料の収集にかかる目黒区美術館資料収集委員会の報告と今後の取組について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)かなざわ観光応援ツアー~旅を通して友好都市金沢にエールを送ろう!~の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(6)かなざわ観光応援ツアー~旅を通して友好都市金沢にエールを送ろう!~の実施について報告をお願いいたします。
それでは、かなざわ観光応援ツアー~旅を通して友好都市金沢にエールを送ろう!~の実施について報告いたします。 項番1、目的でございますが、石川県金沢市とは、平成29年10月28日に友好都市協定を結びまして、今までも多くの事業を行ってまいりました。 令和6年1月1日に石川県能登半島地方を震源とする大きな地震により、金沢市では県外からの観光客が激減し観光業界への影響が深刻化しております。こうした中、金沢市の観光業を応援することを目的として、かなざわ観光応援ツアーを実施いたします。 項番2、実施内容でございます。 事業名については記載のとおりでございます。 日時は令和6年5月18日から1泊2日。 定員については20名。 対象者は区内在住・在学・在勤者、応募者多数の場合は区内在住者を優先いたします。 宿泊先は記載のとおりでございます。 項番5、行程でございますが、1日目、2日目とも、予定でございますが、今回のツアーが金沢市への経済的な支援というところでございますので、金沢の有名な観光地を回り、そこでお土産を買ったりお食事をしたりというところでお金を使っていただくというようなところを予定しております。 参加費については1人3万5,000円。子ども料金については、現在調整中でございます。 項番7、実施については、主催はめぐろ観光まちづくり協会、共催は目黒区でございます。 周知については、めぐろ区報3月15日号及び記載のとおりでございますが、3月13日、14日で行われるいしかわ復興応援物産展、西口でやるこの物産展の中で今回のツアーのチラシを訪れた方に配布して、この事業についても併せてPRを図っていくという予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

前回の委員会の中で、物産展の中でこのようなツアーをやるというのは今回明らかになったわけですけども、日時の設定、5月18、19となっておりますけども、これ多分旅割の関係で、政府のほうはゴールデンウイーク前々ぐらいまでに旅割をリリースするということで、それが終わった後ということもあるのでそういった日時になっているかと思いますが、設定した日にちの理由がある部分をお聞かせいただければと思います。 あと、予算はどれぐらいあるのかということで、この参加費、お一人3万5,000円ということなんで、当然旅費、宿泊費でもっと超えると思うんですけども、どれぐらいお1人当たり公費負担といいますか補助が入っているのか、教えていただきたいと思います。
まず、日時についてでございますけども、文化・交流課の中では、石川県のこの地震が起きたその直後に、今回のツアーを実は企画しておりました。そのときから、もう既に日程を、地震があってすぐというわけにはいきませんし、できれば百万石まつりというのが6月初旬にございますので、その前に行いたいというところで5月18、19というところに設定いたしました。 政府の旅割が出てきたのが、実はその後でございましたので、結果的には旅割のほうはゴールデンウイーク前までというところでしたので、日時の設定についてはよかったのかなというふうに考えてございます。 今回の予算の配分というところについてですけども、今回のツアーは、実は気仙沼のツアーを今年度行いまして、昨年12月ですかね。来年度も気仙沼想定でツアーの予算を取っておったところ、今回のこの地震がございましたので、流動的に対応しようというところで、予算についてはその部分を使うというところになっております。 参加費用については、気仙沼ツアーと同様、観光協会と区のほう、こちらで大体半分ずつぐらいの費用負担になっておりますので、参加費について、おおよそ半分は区、おおよそ半分は観光協会の補助金というところで検討しております。 以上でございます。

ありがとうございます。 その意味で、10名に達しない場合は中止しちゃうということなんで、せっかく実施を検討されて、やっぱり友好都市の復興をしっかり応援していこうという企画でございますから、先ほど物産展でチラシを配布していただくということを言っていただいているんで、周知をしていただけるんだろうと思いますけども、協会も含めてしっかり参加していただけるような取組を進めていただきたいと思いますが、もう一度、確認をしたいと思います。 以上です。
この周知の取組でございますけども、区報、ウェブサイト、SNS、観光協会のホームページやインスタグラム等でも周知いたします。 参考までに、昨年12月の気仙沼ツアーについては、初日でほぼ半分ぐらいが埋まって、最終的には抽せんで、4倍ぐらいの倍率というところでしたので、今回の金沢のツアーについてもかなりの募集があるのではないかというふうに事務局では考えております。 説明は以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

私も、しっかりと完遂してもらいたいと思いますので伺いますけれども、今半分は負担しますということだったんですけれども、じゃ、具体的には7万円全体でかかるということなんでしょうか。 これを伺っているのは、北陸応援ツアーの場合は50%補助される、最大2万円ということなんで、例えば3万5,000円だったら1万7,000円で行けるわとか、あるいは5万円のパッケージツアーだったら2万5,000円で行けるから、こっちより魅力があるなというふうに思う方がいるとどうなのかなというのが一つ懸念。 それから、もう一つは、金沢のホテルでは復興事業関係者とか、あるいは二次避難所なっているところもあると思うんですが、そこら辺との兼ね合いは問題全くないでしょうか。
まず、1点目、ツアー代金につきましては、私の説明が多少分かりづらかった部分あるかと思いますが、参加費は3万5,000円で、この3万5,000円を観光協会と区の負担で分けるということですので、区の負担というか、3万5,000円のうちの半分程度を区と観光協会で負担していくということでございます。 今おっしゃっていただいたホテルの例えば二次避難所になっている施設についてですけども、確かに今、石川県の馳知事も、石川割については、避難所にホテルを利用している方がいらっしゃるので、その方を追い出すことになってしまいますから、それはもうちょっと後でやろうというお話もございますが、今回のツアーについては、二次避難所になる前に既にホテルを予約しておるところでございます。 あわせて金沢市がそういった状況であるということは理解しておりますので、ツアーの参加者にもそういったことを共有した上で、金沢市の復興の御迷惑にならないようにツアーを実施してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

じゃ、確認ですけど、参加者の区民を中心とした方の負担は半分の1万7,000円ということなんですかね。もしそうなら、そういうふうに分かるように周知していったほうがいいと思いますけれども。
失礼しました。参加者の負担は1人3万5,000円でございます。申し訳ございません。 通常、1人で行くと5万円から5万5,000円ぐらいかかりますので、その差額を観光協会と区で負担する、つまりその分をこちらで負担するので、1人の支払いが3万5,000円になるというところでございます。 以上でございます。 (「分かりやすく、ぜひ。もういいです」と呼ぶ者あり)

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

さきの委員の質疑に関連するところなんですけれども、一時期報道とかであったのは、金沢市内のビジネスホテルについては、復興のために来たボランティアの方がかなり殺到して予約が取れなくなったりとか、そういう状況がありましたと。 要は、観光が、なかなか金沢が困ってるのって、どちらかというと市内の中心部のホテルというよりは温泉旅館だとか、そういった観光客しか使わないような宿なんじゃないかと思われるんですね。 今回、気仙沼の予算を使って実施ということなんでもちろん難しいことと思いますが、今後、最も多分ダメージくらったのって、そういう目黒区も関係ある湯涌温泉だとかそういうところかなと思われるんで、そういった宿泊先についてもまた御検討いただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
宿泊先についてでございます。 確かに、今回、金沢でいうと、湯涌、山代、山中温泉辺りについてはキャンセルがあるというところで聞いております。一方で、金沢市内の駅周辺のホテル、ここら辺についても同じような状況。 今回、我々としては、金沢市東京事務所の方から、金沢、北陸一の歓楽街と言われる片町、こちらに人が全くいないんだと、お土産屋さんにも全く人が見れない状況だというところがお話を聞いておりましたので、それでは金沢市内のまちの経済を盛り上げる、そういった意味も含めまして、今回は金沢市内を巡る、そして金沢市内のホテルを使う、そういった立てつけで事業を組み立てております。 以上でございます。

よろしいですか。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(6)かなざわ観光応援ツアー~旅を通して友好都市金沢にエールを送ろう!~の実施について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)令和6年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(7)令和6年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について報告をお願いいたします。
それでは、令和6年2月7日に開催されました、令和6年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会の議決結果等について御報告いたします。 右上に生活福祉委員会資料と書かれた資料を御覧ください。 1、開催日は記載のとおりでございます。 2、議決結果などについてでございますが、第1号議案の令和6年度臨海部広域斎場組合一般会計予算につきましては、提案趣旨にございますように、歳入歳出予算の総額を8億9,472万6,000円と定めるものでございます。 この資料の裏面のほうを御覧ください。 資料1、横使いの表は、令和6年度臨海斎場組合当初予算案の内容をまとめたものでございます。 上の表、歳入予算科目の一番上、分担金及び負担金は組織区からの負担金1億5,000万円で、令和5年度と同額でございます。このうち本区負担金は806万円余で、令和5年度比185万円余の増となっております。これは、負担金算出の基礎となる本区の利用実績が増えたためでございます。 その下、使用料及び手数料は火葬料等でございまして、火葬件数などの増加を見込み、前年比1.4%増の6億4,435万円余を見込んでございます。 繰入金でございますが、施設整備のため積み立ててきた基金からの繰入れでございます。 後ほど説明をさせていただきますが、臨海斎場では令和12年、火葬炉等の増設に向け、建築に係る技術面での専門性を補完するコンストラクション・マネジメント業務を委託するため基金から繰り入れるものでございます。 諸収入は、売店、喫茶店に関わる光熱水費収入について、光熱水費の高騰等により10万円余の増としたものでございます。 続きまして、下の表、歳出でございますが、2つ目の総務費は、臨海斎場組合事務局の職員人件費で、職員の異動があったことから、令和5年度予算に対し536万円余の減、3,719万円余を計上しております。 3つ目の衛生費でございます。前年比10.4%増の8億4,243万円余を見込んでおります。これは、火葬炉等計画修繕更新経費やコンストラクション・マネジメント業務委託等の経費を計上したことによる増でございます。 表のほうの資料に戻っていただきまして、2、議決結果などの第2号議案でございますが、職員の扶養手当の支給に関して、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等扱いとするほか、令和5年度特別区人事委員会勧告を踏まえ、給与を改めるものでございます。 次に、第3号議案でございますが、臨海斎場組合には会計年度任用職員はおりませんが、給与、期末手当、勤勉手当について規定の整備を行うものでございます。 2号議案、3号議案は、組織区でも同様の改正が行われているものであります。 4号議案は、高齢者部分休業の導入に関し必要事項を定めるものでございます。 報告第1号は、職員の給与改定の令和5年度施行分について、管理者が11月30日に行った専決処分を報告したものでございます。 以上、表の右、議決結果のとおり、第1号から第4号議案まで可決、報告第1号は承認されたものでございます。 なお、議案及び報告事項の詳細につきましては、添付しております資料を後ほど御覧いただければと存じます。 次に、組合議会閉会後、組織区の区長、議長の懇談会が開催されました。 A3判の懇談会資料のほうを御覧ください。 この資料は、令和4年度と令和5年度の4月から12月までの利用状況の実績を比較した表となっております。 最初に、①組織区別の火葬場利用状況でございますが、表の中ほど、目黒区の利用件数は272件で、昨年より49件減っております。 一番左の欄、網かけの部分、令和5年度の利用件数は合計6,979件で、昨年より299件の減となっております。前年比で減となりましたのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年度の火葬件数が大幅増加によるものと臨海斎場のほうでは分析しております。 次に、②葬儀式場利用状況でございます。 目黒区は41件で、昨年より11件減となっております。 一番左の欄、利用件数の合計は前年比2件増の1,062件であり、100%に近い利用率となっております。 次に、③火葬時間帯別利用状況でございます。 時間帯別利用件数は、火葬件数の減に伴い、11時と16時の枠を除き、前年比で減少しております。16時台に増となっているのは、今年度から検体の火葬を依頼する大学病院が増えたことによるものと分析しております。 4から6の表につきましては説明を省略させていただきます。 続きまして、懇談会資料2-1、臨海部広域斎場組合施設整備基本方針(案)でございます。 この基本方針(案)を1枚にまとめたものが資料2-2、基本方針(案)概要版になります。本日の説明は、この概要版に沿って説明させていただきます。 初めに、Ⅰ、施設整備に関する基本的な考え方でございます。 資料左上の1の将来の火葬需要と必要な火葬炉の基数についての試算結果を示したものであります。 組織区5区における死亡者数のピークは2060年代となり、そのとき必要とされる火葬炉数は17基から20基となります。現在、臨海斎場の火葬炉の回転数が1炉、1日当たり3.5回転で、同じ回数で試算すると17基必要となり、回数を減らし、1炉、1日当たり3回転とした場合、20基必要となります。 現在、火葬炉が10基ありますので最低7基の増設が必要とされますが、災害時やコロナのような感染症発生時に火葬需要が高まることを踏まえ、10基の増設とし、合計20基とする方針としています。 次に、資料右側の2、増築施設の整備を御覧ください。 施設整備に当たっては、(1)将来の火葬需要に対応できるよう必要な諸室及び規模の施設とすること、(2)利用者の利便性向上のため、既存施設を有効活用できる一体的な構造とすること、(3)既存施設と増築施設の機能をそれぞれ独立させること、(4)脱炭素化に資する整備を検討することを整備方針としています。 また、平成30年度の基本方針からの変更点は(5)の表のとおりです。 1、火葬炉は、6基から10基へ増設とします。 3、式場は、平成30年度時点では3室増設としていましたが、将来の火葬需要を見越し、火葬炉を優先させるため、新たな施設での式場増設は行わず、既存施設を活用し式場としても利用できる部屋を8室増やすものとしています。 また、利用者ニーズに柔軟に対応できるよう、3室の多目的室を設置します。 4、保冷庫は20庫、5、火葬待合室は7室の増設を想定しています。 次に、資料左側の3、既存施設の活用(式場の増設)でありますが、現在の式場利用状況は、(1)のとおり、通夜や参列者の人数は減少傾向にあり、1日葬や家族葬が多くなっていますが、式場のニーズは依然高く、1週間から10日待ちの状態であります。 そのため、式場待ちの解消を図るとともに、昨今の葬儀ニーズに対応するため、(2)のとおり、既存施設の2階にある火葬待合室を式場として利用できるようにします。 しかし、ひつぎを2階に上り下りさせるエレベーターがないことから、(3)のとおり、エレベーターの設置や火葬待合室の改修を図るものでございます。 (4)の表を御覧ください。 現在、10時と11時に告別式開始と式場がそれぞれ2室、計4室が斎場1階にありますが、エレベーター設置後には、2階の火葬待合室を活用し、9時開始の部屋を3室と11時開始の部屋1室を増やし、計8室を式場とします。 施設増築後は、既存の式場を合わせて9時、10時、11時、それぞれ4室、合計12室の式場を貸出しします。 次に、資料下段、Ⅱ、資金計画の1、施設整備に係る概算費用及び財源を御覧ください。 (1)増設施設の整備における概算費用は、平成30年度時点では30億円と見込んでおりましたが、昨今の建設費の高騰を踏まえ、45億1,645万円と試算しております。 内訳及び財源でございます。①都市計画決定前に係る基本設計や火葬炉設計などの経費約9,420万円、及び②の実施設計、設計施工監理費約1億7,600万円は支払い時に施設整備基金を充てます。 なお、施設整備基金は、令和5年度末現在で10億8,000万ございますが、次年度以降も計画的に積立てをしていきます。 ②の実施設計、設計施工監理費約1億7,600万円及び③の建築工事費約42億4,625万円は、都市計画交付金の交付対象事業となります。交付対象となるのは、火葬場事業に該当する部分のため、暫定的に増築施設の90%が火葬場に該当するものと設定した場合、実施設計、設計施工監理及び工事費の9割が都市計画交付金及び財政調整交付金として組織区に交付される予定です。 なお、施工業者への支払いが先となるため、臨海斎場組合では地方債を発行し借入金で支払います。地方債の元利償還金は、組織区に交付される都市計画交付金及び財政調整交付金を基に償還期限に応じて組織区で負担していくこととなります。 次に、表(2)式場増設に伴う改修ですが、ひつぎを入れるエレベーター改修などの経費として5,236万円を見込んでおり、財源は主に施設整備基金を活用いたします。 (3)既存施設の修繕・更新につきましては、築20年を超え、設備の更新が必要になることから、令和6年度以降、年平均1億6,850万円かかるものと見込んでおり、財源につきましては、新たな式場貸出しにより得られる式場使用料も含め利用収入で確保するほか、大規模修繕時には施設整備基金も活用する予定でございます。 続きまして、資料下段の2の今後の検討事項でありますが、今後、増築計画を進めるに当たり、組織区負担金の額や案分方法、地方債の発行に当たり、起債額や償却期限などについて組織区と協議検討し、必要に応じて組合規約を改正していきます。 工事着工前の令和9年度に起債をするため、基本計画が進み、事業計画が詳細になる令和7年から8年度に検討を行っていくこととしております。 最後に、スケジュールです。 増築する火葬炉、式場の供用開始を令和12年6月とし、そこに向け、令和5年度中にコンストラクション・マネジメント委託事業者をプロポーザルにより選定し、令和6年度から、増築に向けた施設整備事務のサポートをしてもらいます。 また、令和6年度には地質調査の実施、基本方針が決定しましたら、設計者及び火葬炉メーカーの選定を行い、基本設計を進めていくこととしております。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

令和5年度の臨海斎場利用状況の懇談会資料ナンバー1のところなんですけれども、①の火葬場の利用状況ですけれども、先ほど、令和4年度はコロナが要因で増えたということでありましたけれども、この図を見てみると、やっぱり臨海斎場、地元の大田区でさえ140件減ということですが、世田谷区は逆に増えていると。臨海斎場からの距離というのも目黒区とそんなに変わらない距離であるにもかかわらず世田谷区は増えているというのは、何か臨海斎場を利用するような施策とかそういうのを行っているからそういう減がないのか、ちょっとその辺、数字の部分で分かれば教えていただきたいと思います。
世田谷区の利用件数の増についてですが、特に世田谷区のほうで何か施策をしたということは聞いてございません。その年の例えば死亡者数だったりとか、そういったことが、区の死亡者数とかが原因なのかなというふうには思いますが、増えた原因はちょっとこちらでは分かりません。 以上です。

特にないということではありますけれども、今後、火葬場に6基から10基増設していくという中で、1日の利用の数というのは決まっていて、35回でしたっけ、何か決まっていると思うんですけど、最終的には稼働率を上げていかなくちゃいけないという中で、いろいろ陳情にも出ていたように、民間の火葬場がすごく高いという中で、やっぱり稼働率を上げていくというためにも何か手を打っていかないといけないんではないかなと思うんですけど、何か検討していることがあれば教えていただきたいと思います。
利用率を上げていくというところでアクセスの話かなとは思いますが、臨海斎場組合の情報となりますが、臨海斎場から最寄りの駅で流通センターがありますが、そのほか大森駅からのバスも多数出ていると。また、タクシーですと、大森駅から10分、1,500円程度、大井町駅からですと13分、2,300円程度であると聞いております。どこかの駅にシャトルバスを出したとしても、あらゆる方面から来場するため利用者が限られる。また、昨今の式の小規模化や家族葬が増加傾向であることを踏まえると、シャトルバスを利用する方、交通を用意しても、する方が限定的であると、臨海斎場のほうでは分析をしております。 現実的な方法としては、自家用車、葬儀会社が出すマイクロバスや、先ほどの交通手段でアクセスが考えられるというふうに思いますが、臨海斎場は利用頻度が多いような施設ではなく、年間通して数回程度であることから、臨海斎場組合や目黒区では、交通費の補助、またシャトルバスを整備するなど、今のところ、ほかの区も考えていないような状況でございますが、組織区の検討状況、また動向を注視していくとともに、部長会、課長会を通して意見交換をしていきたいなというふうに存じております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほど、目黒区の分担金が806万円で、これが実績増に伴って増えたというようにお聞きしたような記憶があるんですが、懇談会資料を見ていると、むしろ令和5年度減っているように見受けられ、これはいつの実績が増えたから分担金増えたということなのか教えてください。
前年度、確かにマイナスとなっておりますが、この分担金につきましては、令和4年度から向こう3年間の実績を見て分担金を計算しているということになっておりますので、令和4年度に利用状況が増えたということで分担金が増えたのではないかというふうに考えております。 説明は以上です。

4、5、6……。
ごめんなさい。 令和2年度、3年度、4年度の利用状況が増えたということから分担金が増えたということになっています。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

最後に御説明いただきましたる整備基本方針(案)概要版について質問です。 起債を検討されていると、令和9年、10年、11年あたりで起債をすると書いてあるんですけれども、令和7年、8年度に協議を進めるということなんですが、これは目黒区としての起債ということを考えていらっしゃるのか、それとも広域連合として起債されるのか、その考え方を教えてください。
起債をするのは、臨海斎場組合のほうで起債をするということで、その起債に対して各区で分担して返還していくという形になっています。 説明は以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(7)令和6年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)令和6年度国民健康保険事業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(8)令和6年度国民健康保険事業について報告をお願いいたします。
それでは、令和6年度国民健康保険事業について御報告いたします。 まず、資料の構成でございますが、1ページから5ページまでが保険料率案の御説明となりまして、6ページから9ページまでが法改正に伴う変更点と次期計画等の御説明となります。 このほか、資料を3点おつけしております。 初めに、保険料率案について御説明いたします。 項番1、令和6年度特別区国民健康保険料等の設定について、(1)特別区における国民健康保険料の基本的な考え方のア、国保制度上の原則的な考え方については、平成30年度に都道府県が保険者として財政運営の責任主体に位置づけられ、国保運営の中心的役割を担うこととなり、区市町村の保険給付に必要な費用は、保険給付費等交付金として都から交付されることとなりました。 これに伴い、区市町村は交付金の財源として国保事業費納付金を都に納付することとなり、この経費の一部を保険料として徴収する仕組みとなります。 保険料として徴収する賦課総額の算定方法については、資料1を御覧ください。 上段が、保険料率算出における本則の考え方を図示したものとなります。 基礎分を例に御説明いたしますと、網かけ部分Hの賦課総額は、Bの国保事業費納付金に事業に必要となるD、F、Gの費用を加算し、そこから収入となる国の交付金等C、E、Xを減算した額となります。 後期高齢者支援金分と介護納付金分も同じ算出方法でございまして、下段の特別区についても本則を踏まえた算出方法となっておりますので、詳細については後ほど御覧いただきたいと存じます。 1ページにお戻りいただきまして、イ、特別区の対応の(ア)これまでの経緯については、23区にお住まいで、同一の所得、世帯構成の場合、同一の保険料となるように、特別区では独自の統一保険料方式を採用しております。 また、平成30年度の制度改正の際に、特別区では、独自の激変緩和措置として国保事業費納付金を94%とし、不足分は法定外の繰入れで対応することとしたほか、保険料未収金は発生しない前提で収納率で割り返しを行わないこととし、保険料の負担軽減を行ってまいりました。 この激変緩和措置は、国の措置期間を目途に平成30年度から年1%ずつ引き上げ、令和6年度で100%となるよう法定外繰入れを段階的に解消する予定としておりました。 2ページにまいりまして、(イ)令和6年度に向けての対応の①特別区独自の負担抑制策(基礎分及び後期高齢者支援金分)については、新型コロナの影響等により、激変緩和措置を計画どおりに進めることができず、令和5年度も引き続き国保事業費納付金の激変緩和措置割合を97.3%に据え置くとともに、基礎分に一般財源を追加投入することで保険料急増を抑制してきましたが、当初計画から遅れた2年を延長し、令和8年度に国保事業費納付金が100%となるようにロードマップの見直しを行いました。 令和6年度につきましては、見直し後のロードマップに沿った激変緩和措置を行うとともに、基礎分に、新型コロナウイルス感染症の影響分と、財政安定化基金取崩額に係る償還額に一般財源を投入する追加負担抑制策を講じることといたします。 この結果、令和6年度保険料算定における特別区全体の法定外繰入額は、激変緩和措置割合98%の不足分として、介護納付金分も含めて約65億円、追加負担抑制策として約103億円、合計で約168億円となります。 なお、目黒区では約5億5,500万円の一般財源を投入することで、1人当たり約1万1,300円の負担軽減を行うこととなります。 ②介護納付金分の所得割率の統一でございますが、介護納付金分の所得割率を価格設定としてきたところを、見直し後のロードマップに沿って、令和8年度を目途に統一することとなります。 ③その他として、収納率による割戻しは、これまでと同様行わず、不足分に一般財源を投入することで負担抑制を行うことといたします。 特別区における保険料率の推移については、3ページに直近5年分の表を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 4ページにまいりまして、項番2、令和6年度目黒区国民健康保険料率の改定案について、(1)東京都から示された目黒区の国保事業費納付金及び標準保険料率案については、ア、国保事業費納付金が合計108億6,924万円余、イ、標準保険料率は表に記載のとおりでございます。 (2)目黒区における国民健康保険料の設定の考え方でございますが、基礎分と後期高齢者支援金分につきましては、都が提示する標準保険料率を採用すると保険料負担が大きくなるため、これまでと同様に、特別区独自の統一保険料方式の基準保険料率に沿って保険料を設定することといたします。 なお、介護納付金分については、先ほど御説明したとおり、見直し後のロードマップに沿って所得割率を統一することとなりますが、目黒区では、保険料負担軽減のため、段階的に規模を見直していくことといたします。 (3)目黒区国民健康保険料率の改定案等については、5ページを御覧ください。 ①に基礎分と後期高齢者支援金分、②に介護納付金分の所得割、均等割、賦課割合、賦課限度額を掲載し、それぞれ上段が令和5年度、下段が令和6年度となります。 ①の基礎分と後期高齢者支援金分については、令和6年度の所得割率が11.49%、均等割額が6万5,600円となり、前年度比で所得割率が2.01ポイント、均等割額が5,500万円の増となります。 ②の介護納付金分については、令和6年度の所得割率が2.20%、均等割額が1万6,500円で、前年度比で所得割率が0.27ポイント、均等割額が300円の増となります。 なお、介護納付金分の所得割率は令和8年度を目途に統一することとなりますが、目黒区では負担軽減を行うため、段階的に規模を見直していきますので、特別区の料率2.36%より0.16ポイント低い2.20%に設定しております。 また、1人当たり保険料に換算しますと、③の基礎分、後期高齢者支援金分が18万1,018円で、前年度比1万7,982円の増。 ④の介護納付金分が4万2,835円で、前年度比1,229円の増となります。 この1人当たり保険料は平均でございますので、参考値として御理解いただきたいと存じます。 なお、収入別、世帯構成別保険料を試算したモデルケースについては、A3判の参考資料をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 保険料率の改定案は以上でございます。 6ページにまいりまして、項番3、関係法令の改正に伴う令和6年度国民健康保険事業の主な変更点については、全部で4件ございます。 まず、(1)国民健康保険料賦課限度額等の改正については、保険料の負担額に一定の条件を設けるもので、法令の既定額を上限として、区市町村が条例で定めるものでございます。 高所得者に応分の負担を求め、負担感が重いと言われる中間所得層の負担上昇を抑制するため、後期高齢者支援金分の賦課限度額を2万円引き上げ24万円とするものでございます。 また、物価上昇の影響により実質的な所得が減ることを踏まえ、均等割軽減対象世帯の範囲が現状に見合うものとなるように、記載のとおり、軽減判定所得基準額を見直し、軽減対象範囲を広げるものでございます。 (2)出産交付金の創設につきましては、昨年5月に公布された改正法により、令和6年4月から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金の一部を支援することとなります。後期高齢者医療広域連合が徴収した出産育児支援金が出産育児交付金として医療保険者に交付されることとなりますが、国民健康保険におきましては、都道区県に交付され、交付金分を相殺した国保事業費納付金が区市町村に提示される流れとなります。 (3)でございますが、1か所修正がございます。(3)退職被保険制度の経過措置の廃止とございますが、正しくは退職被保険者制度の経過措置の廃止でございまして、退職被保険者の後ろに「者」が抜けておりました。正しくは、退職被保険者制度の経過措置の廃止でございます。お手数をおかけいたしますが、追加修正をお願いしたいと思います。大変失礼いたしました。 (3)退職被保険者制度の経過措置の廃止でございます。 退職者医療制度は、国民健康保険に加入した退職者の医療費について、被用者保険が国民健康保険の保険者である区市町村に拠出金を負担する制度で、高齢者医療制度の創設に伴い、平成20年度末で廃止されております。 なお、平成26年度までに退職被保険者となった方が65歳到達となる令和7年度までの存続が見込まれておりましたが、退職者が激減し、財政調整効果が実質的に喪失している現状を踏まえ、昨年5月に公布された改正法により、令和6年4月1日に廃止されることとなります。 7ページにまいりまして、(4)被保険者証の廃止につきましては、今月14日の本委員会で、東京都後期高齢者医療広域連合からの情報提供として現時点の方針を御説明いたしましたが、国民健康保険も後期高齢者医療保険と同様、現行の被保険者証は令和6年12月2日をもって廃止となります。 ただし、令和6年12月2日までに交付される被保険者証は、その有効期限まで有効とみなされます。 現行の被保険者証は、令和7年9月30日までの2年間を有効期間として一斉交付しておりますので、資格に変更がなければ令和7年9月30日まで有効となります。 被保険者証廃止後は、マイナ保険証が被保険者証となり、マイナ保険証を保有していない方には、被保険者証に代わるものとして資格確認書が交付されることとなります。 なお、被保険者証廃止後の運用につきましては、現在、東京都を中心に課題等を整理し、東京都を通じて国に確認を行っているところでございます。詳細が決まり次第、被保険者の皆様にお知らせをする予定でございます。 法改正に伴う国保事業の変更点は以上でございます。 項番4、目黒区国民健康保険特定健康診査等実施計画・データヘルス計画の改定については、資料2を御覧ください。 項番1、経緯に記載のとおり、両計画ともに今年度末で計画期間が満了することから、法令に基づき、次期計画についても一体的に策定することとなり、現在改定中でございます。 項番2、次期計画期間は令和11年度までの6年間でございます。 項番3、次期計画(案)の概要については、(1)で目黒区の現状等を分析し、(2)で健康課題として掲げた個別事業の評価等を行います。 これらを踏まえ、(3)、(4)で各計画案を定めますが、(3)の特定健康診査等実施計画は、40歳以上の国民健康保険被保険者を対象とした生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導に関する基本的な事項を定める計画でございます。 また、(4)のデータヘルス計画は、健康医療情報等のデータ分析により、PDCAサイクルに沿った効果的、効率的な保健事業の実施と評価を行い、健康課題を掲げて、生活習慣病対策をはじめとする健康増進、重症化予防、医療費適正化に取り組む計画でございます。 なお、データヘルス計画は都道区県単位で標準化することとなりますので、東京都から提示された標準化ツールと共通標準指標を基に策定いたします。 項番4、今後の予定につきましては、3月5日に国民健康保険運営協議会の開催を予定しておりますので、協議会委員の皆様に改定案について事前に御意見を伺ったところでございます。御意見を反映した改定案を協議会で御報告した後、3月中に改定し、周知を行う予定でございます。 7ページにお戻りいただきまして、項番5、目黒区国民健康保険財政健全化計画の計画変更でございます。 東京都国民健康保険運営方針において、決算補填目的の法定外繰入れ等を行っている区市町村は、赤字削減等の必要な対策を講ずる財政健全化計画を策定することとされております。 本区においても、平成30年度を初年度とする6年間の計画を策定し、法定外繰入れの削減に向けて取り組んでまいりましたが、この間、保険料急増等に対する負担抑制を行ったため、計画年次内の赤字解消は困難となったことから、当初計画を変更し、令和11年度まで計画の期間を延長し、財政健全化に向けた取組を継続するものでございます。 変更計画の概要については記載のとおりでございますので、後ほど御確認いただければと存じます。 次期計画については以上でございます。 8ページにまいりまして、項番6、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、事業開始に当たり、昨年2月の本委員会で御報告しましたとおり、健康状態不明高齢者の状態把握・必要なサービスへの接続、いわゆるハイリスクアプローチと、介護予防事業実施時における健康教育・健康相談等、いわゆるポピュレーションアプローチの2つを実施するものでございます。 (1)令和5年度の取組状況といたしまして、アのハイリスクアプローチについては、直近2年間に医療、健診、介護サービス、いずれも利用していない後期高齢者の方を国保データベースシステムで抽出したところ、296人が該当しましたので、該当者の健康状態を把握するため、質問票を郵送し、返送がなかった方には御自宅を訪問するなどすることで状況把握を行いました。 1月末現在の状況把握の内訳は記載のとおりでございます。 調査の結果、一部の方は今後支援が必要になることが見込まれたため、必要に応じて受診勧奨を行ったほか、関係所管にも情報提供を行いましたが、9割以上の方は健康状態に大きな問題はないことを確認いたしました。 イのポピュレーションアプローチについては、介護予防を実施している通いの場において、区の保健師による健康教育・健康相談を実施いたしました。 1月末現在の実施状況は記載のとおりで、5地区全てで実施する見込みでございます。 9ページにまいりまして、(2)令和6年度以降の取組については、引き続き、関係所管と連携しながら実施するとともに、国が示すハイリスクアプローチのメニューで未実施となっている取組についても実施を検討していく予定でございます。 項番7、今後の予定については、目黒区国民健康保険条例の改正に向け、3月5日の目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問を行い、翌6日に条例案を追加提出いたしまして、区議会での御審議、御議決を得てまいる流れとなります。委員の皆様におかれましても、後日、条例改正を御審議いただくこととなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 長くなりましたが、御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(8)令和6年度国民健康保険事業について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)生活保護情報におけるマイナンバーの紐づけ誤りについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(9)生活保護情報におけるマイナンバーの紐づけ誤りについて報告をお願いいたします。
このたび、生活保護情報におけるマイナンバーの紐づけ誤りをしていたことが判明いたしました。本当にあってはならない誤りでございまして、深く受け止めております。 区民の皆様には、御心配及び御迷惑をおかけしましたこと、この場をお借りし深くおわび申し上げたいと存じます。誠に申し訳ございませんでした。 それでは、資料に沿って説明させていただきます。 項番1、概要でございます。 生活保護の医療扶助におきましては、来月から、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が導入されます。その運用開始に向けまして国によるデータ確認が行われ、生活保護情報におけるマイナンバーの紐づけ誤りが判明いたしました。 紐づけ誤りは、3組6人が該当し、そのうち1人の生活保護対象外の方が生活保護対象者の個人番号に紐づけられたことにより、住民税の賦課・納税に影響がございました。 影響のあった方を含め、状況説明、謝罪を行いまして、6人全員に御理解をいただいております。 次に、項番2、誤登録された個人情報等でございます。 生活保護情報の登録におきまして、生活保護受給情報の誤登録、登録されるべき方への未登録が生じました。 項番3、経緯等でございますが、記載のとおりでございまして、本年1月26日、紐づけ誤りが判明。その後、誤った登録情報の削除、正しい登録情報への是正、該当の方への状況説明・謝罪、そして国への報告を行いました。 項番4、原因についてでございますが、住民基本台帳システム等で閲覧した本人のマイナンバーを、職員が生活保護システムに入力・登録を行った際に誤登録、ダブルチェックの未実施によるものでございます。 項番5、再発防止策についてでございますが、まずは、ダブルチェック体制の徹底を図ります。次に、紐づけ誤りがないことを確認するための応急的な措置について、暫定措置を含めて検討してまいります。そして、課内研修や事務マニュアルの再整備による職員の意識の再徹底を図ってまいります。 項番6、今後の予定でございますが、本日委員会報告後、区のウェブサイトでの公表等を行ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 これまでも、今までマイナンバーに関しての紐づけ誤りとか、それは個人情報の漏えいということでの問題なんですけども。ダブルチェックといっても、誤りがなかなか正されないという状況もある中で、職員の皆さんも大変な中、ダブルチェック以外にも何か間違わないような検討をしていくべきじゃないかと思いますけども、いかがでしょうか。
マイナンバーの紐づけを正確に行うため、国では、医療扶助に係る資格確認情報と住民基本台帳ネットワークシステム上の情報をシステム的に突合する機能を設けることとしています。国では、今回行いました突合の事務につきまして、来年度、令和6年度から継続的に実施することを検討してございます。 目黒区におきましては、今回の事案を受けまして、生活保護システムにおける手順書を再整備し、誤った入力がないかをチェックするなどの機能を充実することを検討してまいります。 以上でございます。

突合するというのは、入力したものとデータベースか何かを合わせるというのを確認するという意味ですか。 私が言いたいのは、これは人がやることなので、必ずそういったミスというのは出るということを想定して、ただのダブルチェックということをやれば安心と思ってしまうと、またミスが起こるので、違うチェック体制とか、そういう方法も加えていかないとまた同じようなことが起こりますよということが言いたいんですけれども、その辺含めて御答弁をお願いします。
委員おっしゃること、重々認識してございます。 私どもといたしましても、実は来年、令和7年度に生活保護業務のシステムの標準化を予定してございます。こちらの中で生活保護システムのほうも変更になる予定でございまして、そこで見直しの変更があるものと想定してございます。 ただ、それまでは、今の現在のダブルチェックと、あと6年度から、国による突合の情報をいただけることとしてございますので、突合のチェックを定期的に行い、カバーしてまいりたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

4点伺います。 1点目は、今回の作業というのは、もともとダブルチェックをやることになっていたものなのか。それとも、そういうのを想定されてなかったけれども、今回の事案があったからダブルチェックを徹底するということなのか、教えていただきたい。 それから、2点目は、今回のミスというのは、番号を打ち間違ったということなのか。要は、数字の打ち間違いということなのか、教えていただきたい。 3点目は、ダブルチェックの方法なんですけれども、これはほかの方が数字を見比べるということなのか。それとも、数字を打ち込んで出てきた結果、人の名前とかそういう情報を基にチェックするということなのか、どちらか教えていただきたい。 最後なんですけれども、この作業は年にどれくらい行うものなのか。もう四六時中やっているんであればダブルチェックって難しいだろうと思いますし、生活保護なんでそうじゃないのかなと思われるんですけども、その件数を教えていただきたい。 以上です。
今回の4点、質問をいただきました。 1点目のダブルチェックなんですが、基本的には入力ごとにダブルチェックを行うこととしてございまして、今回、そのダブルチェックが漏れたというものでございます。 あと、2つ目の番号の打ち間違いなのかどうかということでございますが、生活福祉システムで、本人の特定の時点で、例えば名前などで検索をし、そこで出てきた例えば名前を指定して、そこを選択することによって結果的に番号が入力されていくというものでございます。 また、ダブルチェックの仕方でございますが、これは、入力したものと、それと入力したことによる結果の情報、住所ですとか名前、生年月日、性別、こちらを入力したものと比較してチェックするというものでございます。 あと、年何回の作業かということでございますが、新規で生活保護を開始される方、おおむね年に250件程度ございます。それを日々行ってございますが、そのチェックは1年に一度行うのではなく、今後は定期的に、例えば1か月に一度とか、状況を見ながら定期的に行ってまいりたいと、そのように考えてございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回、このようなマイナンバーの紐づけが誤りがあったということで、皆さんの日々の業務の負荷がとても重くなってしまっているんでしょうか。人員配置について、今適正だとお考えになっているのか、教えてください。
人員の配置が適正かということでございますが、現在、社会福祉法で規定されています人数に、オーバーとかそういったことはございません。 ただ、日々、様々な生活保護の相談ですとか、または生活保護以外の業務も行ってございまして、職員の負担が少しずつ多くなっていることは認識してございます。 以上でございます。

今後、重層的支援事業ですか、また、いろいろな新規の事業も入ってくると思いますので、できましたら、そういった人員も踏まえた人員配置を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員の御指摘、認識してございますので、適切に対応してまいりたいと、そういうふうに考えてございます。 以上でございます。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回、紐づけの誤り、3組6人が該当し、そのうち1人の生活保護対象外の方が対象者として紐づけられたということなんですが、新たに紐づけられてしまったことにより、本来は課税対象者だったということで課税対象となるということですが、この新たに課税となる金額の額がどれぐらいになるのかを伺います。
今回、新たに課税される金額についてでございますが、こちらにつきましてはセンシティブ情報という形になりますので、ここでの御発言は控えさせていただきたいと思います。御了承いただきたいと思います。 なお、今回新たに課税される方につきましては直接お会いし、御説明と謝罪をして、御本人には御納得いただいているところでございます。 以上でございます。

山本副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(9)生活保護情報におけるマイナンバーの紐づけ誤りについて終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)男性へのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種費用助成事業(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(10)男性へのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種費用助成事業(案)について報告をお願いいたします。
それでは、男性へのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種費用助成事業(案)について御説明いたします。 本事業につきましては、令和6年度当初予算に計上しておりまして、来月の予算特別委員会にて審議していただく予定ですが、事業開始に当たり準備を行うため御報告するものでございます。 それでは、初めに、項番1、経緯でございます。 現在、HPVワクチンは、小学6年生から高校1年生相当の女性を対象として定期接種が行われております。男性に対しましては、HPVワクチンの定期接種は行われていない状況ではありますが、現在、国では男性に対しても定期の予防接種に位置づけることの是非について検討している状況であること、また、男性のHPV感染を予防することで集団免疫効果による女性の子宮頸がん罹患率の減少だけでなく、中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマなどといったHPVの感染で発症するリスクのある疾患の予防も期待できることから、区としては、東京都の補助事業を活用して、令和6年度から、男性へのHPVワクチン接種費用の全額助成を開始することとしたものでございます。 項番2、対象者は、女性の定期接種対象者と同様の接種日現在において区内に住民登録がある小学6年生から高校1年生相当の年齢の男性といたします。 次に、項番3、助成対象ワクチン、項番4、助成額・助成回数についてでございます。 助成の対象となるワクチンは、現在、男性に対する接種が認可されている4価HPVワクチンとなります。4価HPVワクチンの接種回数は3回で、その全額を助成いたします。 項番5、接種までの流れでございますが、接種を希望される際、まずは接種実施医療機関へ接種の予約をしていただきます。接種日当日は、医療機関にある予診票を使用して接種を受けることにより助成が受けられます。 なお、接種費用の償還払いは実施しないことといたします。 最後に、項番6、今後の予定につきましては、今後、医師会を通じて医療機関に対して接種の御協力に関する意向調査を行い、令和6年度当初予算を御議決いただいた後の3月下旬には、実施医療機関に予診票等を配付するとともに、4月1日から、区公式ウェブサイト及び区報により周知を図ってまいります。 男性へのHPVワクチン接種は任意接種であることから、区は接種の勧奨はいたしませんが、接種を受ける方やその保護者がメリット、デメリットを十分理解した上で適切な判断ができるよう、丁寧な周知に努めてまいります。 説明以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
それでは、5点にわたる質問に順次お答えいたします。 まず、1点目、なぜ費用助成、このタイミングになったのかということにつきましては、先ほども、男性へのHPVワクチン接種につきましては任意接種ということでお話をさせていただいたかと思いますが、あくまでやはり予防接種法に定められておらず、個人の判断により発症予防として接種する接種になりますので、本人または保護者の意思と責任で接種を行うものでございます。 3種類あるHPVワクチンのうち4価ワクチンにつきましては、先ほど委員からも御紹介ありましたとおり、男性への接種が認可されている4価ワクチンについては、2020年12月に開催された国の審議会におきまして、前駆病変を含む男女の肛門がんですとか、あと男性の尖圭コンジローマの予防に対する適用拡大が承認されたことによりまして、男性を含む9歳以上の方への接種が可能となっているといった状況にございます。 また、広く世界で見ますと、オーストラリア、アメリカ、イギリスなどの50か所以上の国と地域で、現在HPVワクチンの接種が導入されていること、また、現在、厚労省におきましても、先ほど申し上げたとおり、定期接種の議論が進行している状態であること、さらに、このたび東京都が区市町村に対して男性へのHPVワクチン接種事業の費用助成事業を開始することが示されたことから、区としてはこのタイミングで助成を開始することとした次第でございます。 続きまして、男性へのHPVワクチンでなぜ4価ワクチン以外が認められていないかというところでございますが、2価ワクチンにつきましては、男性にも感染する尖圭コンジローマへの予防効果が確認されていないということもございまして、こちらについては治験が実施されておりません。 9価ワクチンについても、国外においては薬事承認されているようなところもございますが、現在、国では9価ワクチンについて薬事承認されておりませんので、4価のみが対象となっているといった状況でございます。 続きまして、1人当たりどのくらいを助成額想定しているのかというところでございますが、接種回数3回で、お1人当たり、助成額はおおむね5万円ほどと現在想定しておりまして、ただ、実際には、こちら区と医師会との委託契約の締結により決定した金額が助成額となります。 4点目です。対象者や、あと全体の見込みについてはどのくらい想定しているのかというところにつきましては、現時点で対象者約5,000人で、接種率につきましては、令和4年度の女子の定期接種の接種率である約10%を想定しております。 最後に、5点目、他区の状況でございますが、委員おっしゃったとおり、HPVワクチンの男性への接種について独自に助成を開始している自治体も増えてきてございます。令和4年度中から現時点におきましては、中野区を含む6つの自治体で実施されておりまして、23区につきましては、現在、本区を含む15区において令和6年度から実施を予定しているといった状況です。 以上となります。
それでは、健康被害について、男性にもどういった反応があるのか、そこについてと、あと、女子で起きた健康被害の被害について把握しているのかという点について、順次お答えいたします。 まず、男性の健康被害の状況ということでございますが、まず、区としては男性の健康被害の事例は把握してございません。 また一方、女子で起きた健康被害に関してでございますが、かつて任意接種扱いであった平成24年4月におきまして、HPVの2価ワクチン、こちらサーバリックスというワクチンなんですが、女子に起きた健康被害につきましては、実際、かつて任意接種時代で起きた事例に関して健康被害調査委員会を開始した経緯がございますが、現時点では安全性が担保されているので定期接種が開始されているといった状況でございます。 あと、健康被害に遭った場合の救済制度につきましては、今回、男子のHPVワクチンに関しては、接種後に健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、いわゆるPMDA法による医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります。 こちらは、健康被害を受けた御本人、またはその御家族様等が必要書類をそろえて、直接同機構に給付の請求を行うことになりますので、こちらは区を介さずに手続が済むことになります。また、救済制度相談窓口設置してございますので、区としてはこちらの窓口を適切に案内していきたいと存じます。 追加での御答弁なんですが、まず、こういった任意接種によって健康被害救済申請をされた方で、実際機構から支給決定を受けた場合に、定期接種の補償との均衡を踏まえて区が加入する自治体賠償責任保険の保険も区としては加入しております。 最後に、男子に対してはどうしたら接種ができるかという周知をどうしていくかというところでございますが、おっしゃるとおり、女子につきましては、小学6年生になる前月である3月末に、対象となる方全員に対して予診票、接種のお知らせに加えて、厚生労働省が作成したパンフレットを送付しております。 やはり委員おっしゃったとおり、男性への接種はあくまで任意接種でございますから、しっかり有効性と副反応などのリスクを十分御理解いただいた上で御判断いただきたいと存じます。御本人、または保護者が適切な判断ができるよう、今後、送付するお知らせ区公式ウェブサイトにおきまして正しい情報を分かりやすく発信していきたいと心がけております。 以上です。

ちょうど今月2日の日に、オンラインですけど、産婦人科専門医で医学博士の「みんパピ!みんなで知ろうHPVプロジェクト」代表の稲葉先生の御講演を聞かせていただきまして、男性へのHPVワクチンの接種の有効性、あるいは公費助成するということに対しての意義というのもお伺いをしたところでございます。 やっぱり任意接種ではありますけども、先ほどもありましたけど、女性の接種率が10%というところにあって、やはり男性への接種を進めることによって、いわゆる集団免疫ができてくると。その辺も小池都知事もそういうふうにおっしゃって、来年度予算に3億5,000万か9,000万か忘れましたけど計上されているということなので、市町村がですね、任意接種を勧めるところには2分の1助成をするということを公表されておりますけども、それも活用されるんだと思うんですが、やはり、どう接種を進めていくかというのが大事なんじゃないかなというふうに思います。 先ほど、対象の約5,000人に対しては、予診票と共に、意義とか安全性とかを踏まえて接種していただけるように、保護者の方にも含めて啓蒙していくというようなことではあるかと思うんですけども、やはり鍵は、先行している自治体、中野区さんは昨年8月から接種しているんだけども、去年のちょうど12月20日の読売新聞の記事では、当初予定をしていたのは、月ごと100人の予定だったんですけど、やはり30人から70人ぐらいということで、やっぱり目標に達してないということで、保護者向けのオンラインでの研修というか説明会みたいなのも開催して接種を奨励していこうというようなお話がありました。 オーストラリアでは、男性も女性も接種率が8割を超えていまして、子宮頸がんというのがなくなるだろう、根治するだろうというふうに言われています。 そういった部分で、目黒区もそのような取組ができないかなと思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。
ただいま、他区の取組状況と、実績について御紹介いただきました。 やはり目黒区といたしましても、まずは区報、ホームページ等でしっかりその辺、有効性ですとか副反応に関することについてもお知らせをさせていただくということについては、繰り返しの答弁になりますが、中野区の男性へのHPVワクチンのお知らせを見ますと、やはり大きく副反応については1面に載せている、かつ字も大きく掲載しているようなものを採用しておりますので、やはり目黒区もこういった他区の事例を参考にしながら、より分かりやすく目立つように、お知らせについても作成していきたいと思っております。 あと、御提案いただきました保護者向けのオンラインにつきましても、やはりどういった手法で保護者の方々に届くかということもしっかり研究していきたいと存じます。 以上です。

それはお願いしたいなと思います。 この予算のプレスで見ますと、全体3,253万円とあります。これは多分、子どものインフルエンザの接種対象拡大の部分の予算も入っていると思うんで、純粋に男性へのHPVワクチンの接種の総額というか、予算額というのを教えていただきたいなというのが1点。 あと、先ほど、令和4年の女性の対象年齢の方への接種が10%というふうに聞いておりますけども、今ちょうどキャッチアップのほうも進めていただいていると思うんですけども、キャッチアップについては、1997年4月2日から2007年4月1日までの方を対象にやっておりますけども、3回必要ですから、1回目の接種から6か月空けなきゃいけないと。そうしますと、来年3月末でキャッチアップ制度というのは終わるので、遅くとも今年の9月ぐらいまでに打っておかなきゃいけないということで、既にその対象の方には予診票とかを送ってらっしゃるということですけども、やはりそこを接種を勧めることも必要じゃないかなと思いますので、あわせてやはり費用がかかるから控えているという方も当然いらっしゃるので、しっかりと、もう一度勧奨していただくような手続をしていただきたいなと思うんですけど、その辺も確認をしておきたいと思います。 以上です。
2点の御質問をいただきました。 まず、今回の男性へのHPVワクチン接種費用の事業費でございますが、現時点で、予算額といたしましては2,900万円余を想定してございます。そのうち東京都の補助事業が活用できるものといたしましては2,600万円ほどとなりますので、そちらの2分の1が特定財源として区に入るような予定でございます。 あと、2点目、委員おっしゃっていただいたとおり、やはり接種を進めるということはすごく重要なことだと思っておりますので、キャッチアップ接種の今接種率の状況につきましても、やはり伸び悩んでいるような実際状況でございます。令和4年度の実績といたしましても、推移としては1桁台を推移しているところでございますので、この4価ワクチンにつきましては、2回目は初回から2か月、3回目は初回から6か月空けなくてはいけないというような接種間隔も考慮いたしまして、区としても、やはり今後の接種、残り1年間でこの事業が終了してしまうということをもって、接種率の推移についてもしっかり把握しながら、適切なタイミングで勧奨のほうを図っていきたいと思います。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

まず、第一声はありがとうございますというところなんですけれども、その上で、私からも周知について伺いたいと思うんです。 先ほど、対象は5,000人いらっしゃる、そのうち女性が令和4年度10%くらいだったから、同じ程度想定しているというお話でしたけれども、女性に対しては個別に予診票も送っているしパンフレットも送ってるわけですよね。一方で、今回の男性へのこれは勧奨は行わないという趣旨だと思うんですけれども、それを行わずに、ウェブサイトとめぐろ区報への掲載ということで今資料には書いてある。これでは不十分じゃないかなと思うんですね。 例えば予診票を送るというのはしなくても、中野区なんかでは区立中学校にポスターを貼り出したりだとか、あと目黒区でもHome&Schoolを使えば小学6年生の皆さんには無料で情報をお渡しすることができるんで、勧奨じゃなくこういう事業をやっているということがこのままでは届かないと思いますし、10%想定してて、そこまで全然いかないと思うので、もっと周知に力を入れていただきたいなと思うんですけれどもいかがでしょうか。
委員御紹介いただきました周知に関するスキームにつきましては、他区の事例と、必要に応じて課長会等で周知の手法について共有した上で、区としてもしっかり研究していきたいと思っております。 以上でございます。

よろしいですか。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ありがとうございます。 今回、男性へのHPVワクチンの接種費用の助成ということなんですけれども、先ほどから、リスクに関してはきちんとお知らせに書くということだったんですけども、その場合、平成26年11月までに接種した女性の場合ですけれども、約338万人の方のうち副反応の疑いの報告があった方は2,584人、0.08%の方に副反応があったということです。この点についても記載があるということでよろしいんでしょうか。
今後、男性へのHPVワクチンの御案内の中では、やはりそういった副反応についての主な症状はもちろんのこと、当然のごとく健康被害が生じた場合の相談先ですとかそういったところを掲載していくとともに、女子に対するデータの部分については、今後ちょっと研究させていただきたいと存じます。 以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(10)男性へのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種費用助成事業(案)について終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開させていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の生活福祉委員会への報告事項はこちらまでで、明日、朝10時から陳情審査、その後に残りの報告事項4つと情報提供、資料配付というふうにさせていただきたいと思います。 以上で本日の委員会を散会させていただきます。 大変にお疲れさまでした。