// 発言者(19名)
// 発言(132件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、斉藤委員、松田委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(1)陳情5第39号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、陳情審査に入ります。 (1)陳情5第39号、消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情を議題に供します。 本陳情に関して、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明はないということですので、質疑を受けます。

先日の一般質問でもありましたけれども、美容医療サービスや医療行為を伴わない脱毛などに対する消費者被害が右肩上がりで増加しているということで、区としても、公式ウェブサイトや消費者センターへ相談するように周知啓発を行っているということでありますけれども、今のままではいたちごっことなりまして、被害を拡大している元を取り締まる抜本的な法改正がなされなければ被害が減少しないと思いますが、区の見解を伺います。 あと2点、陳情ページの2のところに、上から7行目なんですけども、65歳以上の高齢者の相談では、特定商取引法の対象取引分野のうち訪問販売の割合が13.0%、電話勧誘販売の割合が8.9%と、65歳未満の割合の2倍を超えているということで、高齢者の65歳以上の訪問販売とか電話勧誘の販売での相談件数が分かれば教えていただきたいと思います。 あとは通信販売なんですけども、この陳情にも書かれていますように、最初は何%割引で安いと、お試しみたいな形で書いてあった後に、下のほうに小さい字で、これは定期的な購入であると書いてあることに気づかないまま購入してしまって、その後、クーリングオフができないとか、解約ができないとか、そういったことで相談に来ている件数が分かれば教えていただきたいと思います。 以上3点です。
斉藤委員の質問に順次お答え申し上げます。 まず、1点目、区の見解というところですけれども、先日の一般質問で区長から御答弁申し上げてあるとおり、美容関係サービスに係る相談というのは近年増加傾向にあるというところで、区としては、継続的に周知啓発に努めているというところでございます。 特定商取引法ですけれども、美容関係サービスが該当し得る、特定継続的役務提供に関する取引であるとか、通信販売や訪問販売に関する取引など、特に消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象にして、事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルール等を定めております。 陳情にあるような法改正についてですけれども、消費者被害の防止に一定程度つながるような内容と思われるため、趣旨に関しては賛同ができるところかなというところですけれども、一方では、事業者への規制強化につながる内容となるため、健全な事業活動をしている事業者のことを考慮しますと、慎重な検討を要するとも考えているところでございます。 続きまして、高齢者の先ほど御質問にあったのが65歳以上の高齢者の訪問販売ですとか電話勧誘の割合、こちら陳情のほうには国の割合が記載されてますけれども、目黒区での件数といたしましては、令和4年度で申し上げると、訪問販売が69件、電話勧誘販売が17件となっております。消費生活全体の相談の件数が令和4年度は2,568件ですので、その中の訪問販売と電話勧誘の販売が先ほどの件数となってございます。 3点目に関しては、クーリングオフに関しての御相談ですけれども、今手元に数字がございませんので、一定件数あるのは把握しているんですけれども、後ほど数字が分かったらお答え申し上げたいと思います。 以上でございます。

それでは、さっきの通信販売で解約ができないとか、クーリングオフができないというようなことは、結構、これはコロナ禍でかなり相談件数が多いので、数字が分かったら、後でお知らせいただきたいと思います。 先ほども抜本的な法改正で、健全な事業者に対する影響ということもありましたけれども、これは今、被害が急増しているという意味で、そういう被害を抑えていく意味で抜本的な法改正が必要だというような陳情内容だと思いますけれども、その辺につきましては御賛同いただいているというふうな御答弁でありました。これから区としては、被害が、これからもまた増えていくんではないかなという見解かどうか、その辺の予測があれば教えていただきたいと思います。
再度の質問でございます。今後の見解というところでございますけれども、消費者相談、いろんなケースがございまして、やはり今であると能登半島地震の関係で義援金の詐欺であるとか、本当に旬な話題というか、いろんな業者も悪徳業者は手を変え品を変えというところでありますので、いたちごっこというお話も最初にございましたけれども、やはり継続的に適切な啓発をしていって、1件でも被害を減らしたいという思いはございますけれども、なかなか今後どうなっていくかというところで申し上げると、見解を述べるのは難しいというところでございます。 消費生活相談、実際に相談を受けているところで本当に様々なケースがございますので、引き続き啓発に努めていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。確かに新しいホットな話題で、また被害が出るような、いたちごっこが行われると思うんですけども、今現在、区としては、まだ被害がそこまで拡大していないけれども、被害が拡大すると予想されるような、先ほどおっしゃっていただいた寄附金詐欺みたいな、そういうものに対してはいち早く周知啓発というのは、今されているんでしょうか。
産業経済・消費生活課としては特段行っていないんですけれども、生活安全課のほうと協力をしまして、実際にこういう相談があると、国の国民生活センターからそういう情報が入ってきておりますので、区内でも注意喚起をしていく必要があるのではないかというところで、生活安全課とも連携を図っているところでございます。 今後とも、そのあたりの啓発に関しては、この区内の相談状況を踏まえながら、適切に行っていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

数字は、出ませんかね。ちょっとかかりますか。
失礼いたしました。クーリングオフ単体での累計というのは特段数字を取っていないんですけれども、相談内容の分類ということで、契約であるとか解約に関しての相談というところで申し上げると、今年度相談、契約、解約はかなりこの累計が多いんですけれども1,381件、これが4月から12月までの数字というところで把握をしているところでございます。 以上でございます。

大丈夫ですか。斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第39号、消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 可否同数と認め、目黒区議会委員会条例第14条第1項に基づき、委員長の私が決します。本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情5第39号を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(2)陳情5第46号 がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費用に関する助成金制度創設のお願い(陳情)(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、陳情(2)陳情5第46号、がん患者ウイッグ・胸部補整具購入費用に関する助成金制度創設のお願いにつきまして議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、口頭で補足説明をさせていただきます。 区では、令和6年度当初予算案に、がん患者へのアピアランスケア支援事業といたしまして、本陳情で挙げられておりますウイッグ、人工乳房、補整下着、弾性着衣等の購入、レンタルの費用を助成するための予算計上をさせていただいておりまして、御審議をいただくこととなっております。 御議決をいただきましたら、来年度1品当たり上限10万円、1人につき2回までの助成事業を開始する予定となっております。 補足説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

アピアランスケアにつきましては、昨年、私どもの会派の委員が一般質問させていただきまして、来年度予算に計上されて、今、御説明があったとおりなんですが、確認でございまして対象なんですが、これは男女問わずということでよろしいのでしょうか。 あと助成金額について、対象品目1品当たり上限10万円ということで、対象者お1人につき2回までということになりますが、そうしますと例えば1つの商品が10万円と考えると、20万円もできるということの意味合いでよろしいでしょうか。 以上です。
まず、1点目の対象につきましては、男女問わず受付をいたします。 また、2回までの考え方でございますけれども、1商品について上限が10万円でございますので、その方の生涯というふうに考えておりまして、また、例えばウイッグを購入して買い換える場合であるとか、あと2品目買われる場合、そういったものを数えて2回というふうにさせていただいております。 以上でございます。

2問目のほうなんですけども、いわゆるがん患者さんの生涯にわたるという部分でのお話だったと思うんですけども、そうするともう一回確認しますけども、2品目でも上限は10万円だよという認識でいいんでしょうか。
分かりづらくて申し訳ありません。2品目であれば、上限それぞれが10万円ですので、全部でお1人につき20万円までという形になります。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ごめんなさい。まだ私、分かってないんですけど、そうすると、1回目に例えば2品目、合計20万円の助成を受けた方がもう一回受けることは、これは2回ってカウントするんでしょうか。あるいは一度につき4品目買ってしまって、また4品目買いたいよとかそういうことができるということですか。
同時に例えば2品目の申請をいただく場合は、1品につき10万円ですので、2品目がもう2回というふうにカウントされます。なので、20万円御申請、2回という形で申請いただいたら、もう、その方はそこまでという形になります。 以上でございます。

よろしいですか。かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

続いて、同じような質問になってしまうんですけども、そうすると上限10万円に満たない場合というのは、残りの分はまた使えるということでいいかどうか、の確認。あと、がん患者の方で、胸部の補整具とかウイッグを使いたいという方に、お話を聞いたら安いものだと不自然さが残って、つけている、かぶっているというのが分かってしまうということで、それなりの物を買うには、それなりにお金がかかるという意味では、この上限10万円というのは本当に非常にいいなというふうなことをおっしゃっていました。 今東京都で、このウイッグとか、胸部補整具購入費の助成制度を実施している市町村の数を教えていただきたいと思います。
まず、1点目、上限10万円の部分でございますが、基本的には実費をお支払いするものでございますので、10万円に満たなかった場合はそれを1回として、実費をお支払いするという形になって、残りについては申し訳ないんですけれども、1回としてカウントされるので使えないという形になります。 また、東京都、包括補助の中でアピアランスケアということで、助成を2分の1出すということで助成金をやっておりますけれども、利用している区市町村の数、現在東京都のホームページによりますと、都内62区市町村中、27区市町となっております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
今回、令和6年度予算に、先ほど説明があったとおり議決していけば、今やり取りがあったとおり進んでいくということでありますが、がん患者の方の陳情が今上がっていますけども、この方に寄り添った気持ちになり、また今、社会的な流れからしますと、令和6年度にそういった施策、事業を進めていくというのは理解するところではありますが、社会全体で社会保障費が増大する中、このウイッグであったり、人工的な体の補強、もしくは補助するようなものというのは多岐にわたるかと思います。 このほかの病気、もしくは障害等も含めて、いろいろな器具、もしくは補助しなきゃならないものや、ほかにもたくさん、そういった方がいらっしゃるかと思うんですけど、そこの整理と、そういった方から、なぜがんの患者だけの方ですかと問われたときに、区としては、どのように説明をしていくのかお伺いします。
非常に大きな視点での御質問をいただきました。委員おっしゃるとおり、がん患者の方だけではなくて、支援を必要とする方、疾患を持たれている方というのは多岐にわたります。 その中で、今回なぜ、がん患者かといいますと、まず、東京都が、がん患者の方がやはり増えて、高齢化に伴って増加しているということと、やはり医療の進展に伴って生存率も上昇している。なので、疾患を持ちながら社会生活を営む方という方が増加しているということを捉えて、その必要性を認めて、東京都が令和5年に、区市町村に対する補助事業を開始いたしました。 区といたしましては、東京都の助成金を活用して、事業を実施するかどうかというのを区内の医療のそういった区民ニーズなども捉えて検討していったところでございますけれども、東京都の中でも、この助成事業に踏み込むという自治体が増えている中で、実際にこういったケアの必要性を述べられる区民の方の御意見などもございましたので、区として、今回はこのがん患者の方へのアピアランスケア支援事業が必要ということで、実施をすることとしたものでございます。 また、ほかの支援が必要な方ということも、その時々で全体のバランスを見ながら、社会情勢等を踏まえて、今後引き続きまた検討していく必要があるものと捉えております。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

確認だけなんですが、今、何市町村中、何自治体っておっしゃいましたか。あと、できれば23区中、何区あるかを知りたいんですけれども。
都内62区市町村中、23区では17区、市町では10市町ですので、27区市町になります。 以上でございます。

私の認識が間違ってたら訂正してほしいんですけど、62市町村とおっしゃいましたね。23区、26市、3町、1村じゃないんですかね。済みませんね、本質とは全然関係ないんですけど、どういうカウントなんだろう。
私のデータが間違っていたら申し訳ないんですが、23区、26市、5町、8村と思っております。 以上でございます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

令和6年度のアピアランスケア事業、本当に困っている方には良い事業だと思うんですけど、1点だけ私は懸念を持っていて、それは、そのような一般的な通常のそういうアピアランスというんですか、外見をしていないと社会的に受け入れられないというような御病気であるとか障害を持った方で、語弊があるかもしれないけど、通常とは違うような外見の方というのを社会的に認めないというような方向性の議論になってしまったら、すごく残念だなと思うんですが、そのあたりの区の見解を教えてください。
そういった視点につきましては、見た目ではないということは、人権尊重の基本的な理念でございますので、一般的にそういった考え方については、主管は総務部になりますけれども、我々もそこはしっかり啓発していかなきゃいけないところかなというふうに思います。 ただ一方で、疾患に伴った外形の変化に悩んで、なかなか社会復帰できないという方に寄り添うという個別の施策というのも必要というふうに考えておりますので、そこは全体の中で、しっかり啓発もしていきながら支えていきたいというふうに思います。 以上でございます。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開させていただきます。 ただいま議題に供しました陳情5第46号、がん患者ウイッグ・胸部補整具購入費用に関する助成金制度創設のお願いにつきましては、引き続き研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決をされました。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第46号、がん患者ウイッグ・胸部補整具購入費用に関する助成金制度創設のお願いにつきましては、採択すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本陳情につきましては採択の上、執行部へ送付すべきものと議決いたしました。 以上で、陳情5第46号を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(3)陳情5第31号 行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情ほか1件(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、陳情(3)陳情5第31号、行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情ほか1件を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

説明はないということでございます。 質疑を受けます。

確認でございますが、補足説明がないということは、進捗もないのかなと思うんですが、前回11月28日の陳情審査だったかと思いますけども、その際は私のほうから質疑をさせていただいて、やはり現実性を考えると、新規建設というのは難しいだろうと。 そういった部分では、法人の株を取得するような形で都有化も進めてはどうかということで、課長会等で1回提案してみたらどうかというお話をさせていただきました。その後、そういった提案を課長会が開かれていて、やられたかどうかというのが1点、あとほか23区でも同様の趣旨の届出制も含めてですけども、陳情は出ているのではないかなと。近隣5区について、世田谷がちょうど委員会審査で採択されるような模様だというような話がありましたけど、その後、ほかに動きがあれば教えてください。 以上です。
2点の御質問ですけども、1点目ですが、生活衛生課長会が毎月開催されております。この火葬場の陳情に関しては、各区の情報交換ということで、どういった動きになっているかというのを月ごとに取りまとめていまして。特段、東京都の買上げとか、そういう議題までは話が進んでいないです。 ただ、令和4年度、令和5年3月の生活衛生課長会で、目黒区として、火葬場の法人といいますか、本来国や地方公共団体がやるべきことで、かつ宗教法人なり公共性を確保していくということは令和5年3月の課長会では申し上げておりまして、その後、特段これについては動きはございません。 2点目ですけども、23区の状況ということで情報交換等を今しておりますけども、認可斎場5区に関して言いますと、港区については、特に陳情審査はありませんということでございます。品川区、目黒区は、継続審査となっています。大田区は、陳情そのものが提出されていないということと、あと世田谷区については、趣旨採択というふうに伺っております。また、陳情が提出されてない区というのも4区ほどありまして、中央区、大田区、北区、板橋区、こちらのほうは陳情が出されていないという状況でございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第31号、行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情ほか1件につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情5第31号を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(4)陳情5第36号 シルバー人材センターに関する陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

引き続き、陳情(4)陳情5第36号、シルバー人材センターに関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特に補足説明はございません。

補足説明はないということですので、質疑を受けます。

前回、この陳情が出た後に、シルバー人材センターのほうでいろいろ、例えばオペレーションの変更だったり、何かそういった業務のちょっと変更だったり、何かそういうことがあったのかどうか、確認させてください。
前回の陳情を受けてというよりは、先日、昨年11月ですか、11月の答弁でも申し上げたとおり、契約方法につきましては見直しということで、きちんと事前に打合せをするとか、そういった見積りを取るとか、そういったところで契約方法の見直しを進めているというような話を聞いておりまして、特にその後の動きは聞いてございません。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

確認なんですけれども、今回この陳情内で、シルバー人材センターで、この陳情者さんからの要望を全て受けるようにというような内容が含まれているんですが、これまでの経緯を伺っていくに当たって、コミュニケーションのすれ違いから発生して、ちょっと人間関係がうまくいっていないところがある中で、シルバー人材センターというのは、基本的には会員の方が手挙げ方式で案件を引き受ける方を募って、引き受ける方がいたら商談というか話が成立するという形式だと聞いているんですけれども、今回こういった経緯を経て、現在までやっぱり引き受けてくださる方が見当たらない状況なのでしょうか。
シルバー人材センターの実情をお話ししますと、かなり会員数そのものも減っておりまして、ピーク時が平成24年度だったんですが、このときは1,350人ほどいらっしゃったんですけど、直近では1,173人ということで、全体がかなり減っていると。 なおかつ、高齢化もやっぱり進んでるということで、こちらはもう右肩上がりでして、直近ですと平均年齢が76.5歳というところで、そうなると勢い、やれる仕事も限られるというか、なかなか高所の作業ができなかったりとか、危険な作業は難しかったということで、シルバー人材センターの受けるお仕事の内容もちょっと限界が来てるのかなというふうに思います。 今、副委員長がおっしゃいましたように、手挙げ方式といいますか、なかなか仕事をやれる人というか、きちんと内容がマッチングできれば引き受けることはできますけれども、中には、やっぱり高所だったり、危険な作業だったりすると引き受けられない仕事もあるということは、区民の皆さんにも発注の際に御理解いただいたりとしていると、御説明はしていると聞いておりますので、現状はそうなっております。 以上です。

山本副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2点質問させてください。 前回の陳情審査のときに、外郭団体にシルバー人材センターが当たるか、当たらないかというお話がありました。区が今考えている外郭団体の定義を教えてください。 2問目は、60歳以上の現在における、足元における働き方の変化に関してです。 昭和53年、1978年に、シルバー人材センターの基になります高齢者事業団が設立されました。その頃と高齢者の働き方というのは大分変わってきていると思います。2021年、内閣府の統計では65歳から69歳の50.3%の方が、半分以上の方が働いていらっしゃる。そういうふうに時代とともに社会情勢が変わってきているんですけれども、このあたりに関して、シルバー人材センターがどういう対応をしているか教えてください。
まず、1点目の外郭団体の定義でございますが、ずばりこれという定義は見当たらないんですけれども、少なくとも目黒区シルバー人材センターに関しましては、区のほうから出資金は出しておりません。さらに、区の職員が理事になったりとかそういうこともしておりませんので、完全に独立した法人というところで、自らの責任の下に契約事務とか、そういうことを執行してるものだなというふうには思っております。 2点目の働き方でございます。さきの副委員長のちょっと答弁とも重なるところがあるんですけれども、やはり平均年齢が上がっているというようなところで、なかなか会員さんが受けられる仕事も限られてきていると。 なおかつ、平均年齢が上がっている理由ですが、最近では民間の方も、60歳、70歳ではまだ会社勤めしてる方がいらっしゃいまして、そうするとなかなかシルバー人材センターのほうに入会する方も減ってきているのかなというような事情もあるのかなというふうに思います。 そういう意味で、シルバー人材センターがそういった高齢化しているという現状もありまして、最近では、植木の剪定を例に挙げますと、高所の作業ができなかったりとか、1週間のうちにどのくらい働けるかというところにも限界があったりします。そういう意味で、若手の社員がいる民間の植木屋さんとは大分事情が違うのかなというようなところもございます。 そういったところで、かなりシルバー人材センターとしても、働き方については、以前、10年前、20年前とはまた、ちょっと事情が違ってるのかなというふうに私のほうは思っております。 以上です。

ありがとうございました。1点目に関して、再質問させていただきます。 そうしますと、現在、常務理事兼事務局長の方が過去理事者だったかとか、働かれていると思うんですけども、その方は純粋な公募で選ばれているということなんでしょうか。
現在、事務局長を務めているのは、区の退職幹部の方が務められております。選定の過程について、私はちょっと存じ上げておりませんけれども、区のほうで、いわゆるあっせんをしているかとか、その辺の事情について私は存じ上げておりません。 以上です。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第36号、シルバー人材センターに関する陳情につきまして、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることにつきましては、否決されました。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第36号、シルバー人材センターに関する陳情につきましては、賛成すべきものと決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情5第36号を終わります。 本日の陳情審査は以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項に入ります。 (1)高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成について報告をお願いいたします。
それでは、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成について御説明いたします。 高齢者用肺炎球菌ワクチンについては、平成26年10月から、65歳の方と、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能等に障害を有する方等を対象とした定期接種が開始されました。 平成30年度までの5年間は、経過措置として65歳の方に加え、各年度に70歳、75歳といった65歳以上の5歳刻みの年齢の未接種の方も対象として実施してきましたが、接種率が伸び悩んでいた状況もあったことから、さらに令和5年度までの5年間について継続することが決定され、結果として、計10年実施された経過措置は、本年3月31日をもって終了となります。 こうした中、東京都は、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種について、新型コロナウイルス感染症が蔓延した影響で接種を控えていた方が想定できるため、これを機に、接種を控えていた方に接種してもらうために、令和6年度に限って、区市町村が対象者の接種費用の半額相当額等を負担する場合に、接種事業を実施すること等を公表いたしました。 補助事業では、定期接種対象者だけではなく、これまで接種の機会を逃した66歳以上の定期接種対象者以外の任意接種に対する費用についても対象とすることとしております。区では、定期接種対象者に係る経費は令和6年度当初予算に計上しておりますが、実施を予定していなかった定期接種対象外の方に対しても、区が費用を負担することで区民の経済的負担の軽減にも寄与できることから、区としても、東京都の補助事業を活用して、これまで接種の機会を逃した66歳以上の区民を含めて接種費用の助成事業を実施することといたしました。つきましては、事業開始に当たり準備を行うため、御報告するものでございます。 項番1、実施時期といたしましては、東京都補助事業終了までの期間である令和6年度中といたします。 項番2、対象者は、資料記載の(1)、(2)いずれについても初めて接種する方が助成の対象となります。 なお、(2)の方におかれましては、任意接種の扱いとなります。 項番3、助成額、実施方法等についてでございます。 助成額について、まず、項番2、(1)の定期接種の対象者におきましては、自己負担額である4,000円のうち、東京都補助事業を活用して2,500円助成することで、自己負担額は1,500円となります。 一方、(2)の定期接種対象者以外の方においては、自己負担額の半額相当を区が負担することとし、さらに、東京都補助事業を活用して2,500円助成することで、自己負担額を定期接種の対象者と同様の1,500円といたします。 次に、実施方法に関してでございますが、定期接種の対象者の方に対しては、65歳の誕生日を迎える月の前月末に、区から、予診票、接種のお知らせを送付いたします。 一方、定期接種対象者以外の方につきましては、接種を希望する際は区へ申請していただき、予診票等を発行することといたします。 最後に、項番4、今後の予定でございます。 まず、本年4月中に65歳の誕生日を迎える方に対しましては、令和6年度当初予算を御議決いただいた後の3月下旬に予診票等を発送いたします。定期接種対象者以外の方に対しては、議決後に区公式ウェブサイト及び区報により周知を図るとともに、4月1日から申請受付を開始いたします。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

定期接種の3のところの助成額、実施方法等のところなんですけども、定期接種対象者のところの対象者宛てには毎月予診票等を発送するということなんですけども、これは東京都の補助でも郵送料なんかに関する補助なんかは含まれてるのかどうかということと、毎月予診票を発送するということについて、どういう経過でこうなってるのか、ちょっと教えていただければと思います。
それでは、1点目、東京都の補助事業の経費の中に郵送料等も含まれているかという点につきましては、まず、今回東京都が示された補助事業の対象経費の中身といたしましては、定期接種対象者の方に関する補助を行う場合においては、あくまで区市町村が定期接種対象者の自己負担額の半額相当額を負担する場合に要する経費となっておりますので、ここにつきましては委託料と、他区に乗り入れる分の相当額分が経費として含まれているところになります。 また、そういった65歳の定期の対象者に関する郵送のそういったスキームにはどういう経緯で、そうなったのかということにつきましては、今回この定期接種の対象者は、あくまで65歳の方になりますので、こちらの方につきましては、65歳の誕生日が到達したことをもって接種が可能となりますので、その前月末に郵送して送らせていただくといったことになっております。 以上です。
少し補足をさせていただきます。 経過期間が終了したことによって、定期接種の対象となる方が変わっております。これまでは、満65歳となる年度の1年間は接種できたんですけれども、来年度からは4月1日からは、満65歳である1年間に接種ができるということになりますので、65歳を迎える、お誕生日が来る前の月の月末に予診票を送って、そこから1年間、接種を受けていただくという考え方で、予診票の送り方を変えたものでございます。 以上です。

考え方につきましては分かったんですけども、毎月予診票等を発送するという、この毎月送るということについての答弁が漏れていたんで、もう一回お願いします。
失礼いたしました。65歳の誕生日を迎えないと接種が可能となりませんことから、毎月4月のお誕生日の方、5月のお誕生日の方ということで、その都度送るという意味で毎月ということになります。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
ホームページを見て、認識がちょっと分からないところがありまして、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気ですと。日本人の約3%、5%の高齢者が鼻や喉の奥に菌がいると、これがきっかけで病気になるというのが書いてあるんですが、そのことを踏まえてというか、どのぐらいの割合で発病とか、リスクの点について大きく教えていただきたいということと、これが始まった経緯も簡単に教えていただきたいということと、あと定期接種ということなので、これは何年に1回打つとか、そういうような考え方でいいのか。これも教えていただけたらなと思いますので、初歩的な質問3つですけど、よろしくお願いします。
まず、ワクチン接種に関するリスクにつきまして、こちらは副反応というところでは、データ……
高齢者の肺炎球菌というのは、非常に肺炎の割合としては多いというふうに言われておりまして、そのことによって健康被害を起こすという、そういった社会現象が看過できないぐらいということなので、ワクチンで予防しようという考え方になったものでございますので、確かに鼻の中に、高齢者の鼻や喉の中に3%あるいは5%、そういった細菌がいるといったデータもあるとは思いますけれども、結局これはそんなに珍しい感染症ではない。多くの高齢者がこういった肺炎にかかる、かかっている、そういうデータからワクチン接種が開発されたという経緯がございます。 以上でございます。
それでは、2点目の始まった経緯でございますが、こちらの肺炎球菌ワクチン定期接種につきましては、国が平成26年10月から定期接種として、65歳以上の方と、あと未接種の65歳以上の5歳刻みの方を特例措置の対象として、30年度まで5年間実施してきたということでございます。 その後、5年間の経過措置を設けて、特例措置を5年間継続してこれまで実施してきたところですが、やはり高齢者肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎の重症化や死亡のリスクを軽減していることで、やはり高齢者の方の命を守ることですとか、あとは医療機関の負担軽減を図る観点からも、接種率の向上が重要であるということでございますので、これまで継続して続いてきたというところになります。 あと3点目の何年ごとに打つのかということにつきましては、こちらについては基本1回接種すれば、ある程度効果が持続すると考えておりますが、現在、エビデンスの中では明確な持続時間が確立されていないのが、現状でございます。ただ、日本感染症学会の検討委員会では、初回接種から5年以上経過した場合には、再接種の対象としているといった報告がなされております。 以上です。
定期接種としては1回のみ、一生に一度のみの接種となります。 そして、このワクチンが発売された当時は、一生に1回のワクチンしか薬事承認としても認められていなかったんですけれども、数年治験が積み重ねられたところで、5年以上たった場合には2回目接種が可能というふうに、現在、薬事承認も、接種の回数についても変更されていますけれども、定期接種の考え方としては1回のみということで、65歳、60歳以上64歳で基礎疾患等がおありの方につきましてはさらに早い年齢で打てるということですけれども、一生に1回となっております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
高齢者に特有という症状はございません。若い人も高齢者も同じような高熱、せき、全身倦怠感、こういったものが出るわけでございますが、特に高齢者にこういった感染症が発症する割合が高いということから、こういったワクチンが開発されたものと承知しております。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(1)高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)目黒区感染症予防計画案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)目黒区感染症予防計画案について報告をお願いいたします。
それでは、予防計画案について御報告いたします。 これまでも、この生活福祉委員会で進捗状況に関しましては逐次、御報告してきたものでございまして、このたび、パブリックコメントが終了いたしましたので、案を作成いたし、御報告するものでございます。 本日御用意した資料は、別紙1から4まで、感染症の予防計画案、それから素案からの主な変更内容、そして計画案の概要版、それからパブリックコメントの実施結果について御用意いたしました。 まず、パブリックコメントの実施結果、別紙4について簡単に御報告したいと思います。 別紙4を御用意ください。よろしいでしょうか。 パブリックコメントを実施した結果、(4)のところの表にありますとおり、お2人から合計9件の御意見をいただきました。その御意見に対する対応区分、(5)に書いておりますけれども、5番の御意見の趣旨に沿うことは困難というふうにいたしましたのが2件ございますが、残りに関しては、趣旨に沿って取り組む検討課題とするといったことにいたしました。 ちなみに、趣旨に沿えなかったものに関しましてですが、2ページをお開きください。 2ページの整理番号1番で、計画の中に、キューブミスター専用除菌液というのを載せてはどうかという御意見がございました。 それからもう一つが、次の3ページにございます整理番号の5番でございます。空気清浄機という手段で消毒ということを考えてはどうか、それを計画に記載してはどうかと。仙台市での取組を例に挙げられて、中性能フィルターというのをエアコンにつけて空気清浄機として使用してはどうかと。また、こういったものを備蓄してはいかがかと、こういう御意見でございました。 これらはいずれに関しても、今回の計画が感染症対策の方向性を示す基本的なものなので、特定の消毒薬名でありますとか、特定の病原体除去方法を記載するということが困難であったこと、また備蓄の方針に関しましても、そのときそのときの病原体の性質等を勘案して、有効性がある程度確立したもの、こういったものを備蓄していきたいと考えてございます。その他に関しましては御覧いただければと思います。 続きまして、予防計画の素案からの主な変更内容について御説明いたします。 こちらは、別紙2を御用意ください。 別紙2で、合計11点ほど変更いたしましたが、主なものといたしまして、まず、1ページ、一番上にあります、ページ6ですが、修正後にHACCPの言葉について、用語の説明を加えたものでございます。 それから2つ目、ページ6でございますが、情報収集分析、これは修正前は情報を収集する先として都が連携協議会を設置しておりまして、この予防計画を協議してきた保健所や医療機関、関係団体でからなる連携協議会を情報収集先として記載しておりましたが、ここで想定している情報収集は医学的、専門的なものを主に考えておりましたので、こういった協議体から収集するのではなく、国立感染症研究所から収集するのが適切であろうということでございます。 それから、3つ目ですが、これは予防接種に関することでございますけれども、経過措置が今年度で終了するもの、これに関してはその点を明記しておいたほうがいいと考えたので記載いたしました。 それから、2ページを御覧いただきまして、2ページの一番上、ページ12で、調査研究の推進というものがございます。これは修正前は記載してございませんでしたが、予防計画の中では、これは任意記載事項、必須記載事項ではなかったものですから、記載しておりませんでしたが、やはり保健所が調査研究を行うということは、地域保健法の中でも規定がございますので、今後の我々の役割というのを明確にするために、調査研究を行っていくという項目を加えたものでございます。 それから、2ページの一番下で、自宅療養者のことでございまして、基本的な考え方の中に、自宅で療養される方だけでなく、高齢者施設や障害者施設でも療養していかなければいけない、将来また新しい感染症が起きたときに、こういった方々も考え得るということを基本的な考え方の中に記載いたしました。 そして、その具体的な方策として、3ページの一番下の欄を御覧ください。ここに具体的な方策として、東京都が構成する専門支援チームに、すぐに施設に赴いていただき、我々と一緒に対策を講じていく、そういった具体策を盛り込んだものでございます。 それから最後に、3ページの上の段のほうでございます。健康観察でございますが、これは修正前は、東京都がいろいろな施策を講じた、それを今後、区も、次の感染者が起きたときに都と一緒にやっていくという、そういうスタンスで書いておりましたが、実際に今回のコロナ禍で、区も様々な手法を用いて健康観察を実施いたしましたので、区がやったことも書き加えさせていただきました。 主な変更点は以上でございます。 また、表紙にお戻りください。かがみ文にお戻りください。 今後の予定でございます。 3月の下旬に計画を決定いたします。これを決定する際には、アスタリスクに書いてありますように、東京都の感染症予防計画が今並行して策定されておりますので、必要な調整を行いながら決定したいと思います。4月に区報、それから区の公式ウェブサイトによって周知をいたしたいと思います。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)目黒区感染症予防計画案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)令和5年度目黒区地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和6年度の募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(3)令和5年度目黒区地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和6年度の募集について報告をお願いいたします。
それでは、御報告いたします。 まず、資料の1、募集の趣旨でございますが、本区では、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくために、身近な地域でサービスを提供する地域密着型サービスを整備し、介護サービス基盤等の充実を図っているところでございます。整備に当たりましては、東京都や目黒区の補助によりまして、事業者を支援しているところでございます。 項番の2、本年度の募集結果でございます。 (1)の募集期間で、(2)の内容、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、または看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型居宅介護、いわゆる認知デイを募集したところ、(3)の募集結果のとおり、いずれも応募がなかったところでございます。 この間、(4)その他にありますように、整備の促進に向けて、公営掲示板ですとか、あとSNSなども活用しまして周知を行ったところでございます。 次に、項番3、来年度の募集でございますが、(1)の募集内容及び募集の圏域は、記載のとおりでございます。 次に、(2)の募集期間でございますが、アに記載のとおり、事前の相談期間を3月1日から21日まで、また、イに記載のとおり、3月22日からは10月18日までを募集期間としてございます。その年度の補助金申請手続の関係で、10月で締切りとさせていただいておりますが、募集期間を締め切った後でも、次年度の整備に向けまして随時、整備の御相談には対応させていただきます。 次に、(3)事業者の選定方法でございます。外部委員を含む選定委員会におきまして、書類審査及びヒアリングなどによりまして事業者を選定したいと考えてございます。 最後に、(4)の周知方法でございますが、めぐろ区報やホームページの掲載、また、事業者等への案内文の発送を行ってまいります。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

3点伺います。 1点目は、応募なしだったんですけれども、区として、理由をどのように考えられているか教えていただきたい。 2点目ですが、今回応募はなかったものの、何か問合せだとか、その前段階で、もしアプローチがあれば教えていただきたい。 それから最後、3点目は、令和5年度には認知デイも募集されていましたが、今回募集したことを新年度はやらないという、この理由を教えていただきたい。 以上です。
まず、1点目ですが、目黒区の場合、地価が高く、事業の採算が取りづらいということも、この整備に至らない原因の1つではないかというふうに認識をしております。 2点目の問合せに関しては、確かに、事業の計画をしたいという事業者さんなりオーナーさんなりからの問合せはございまして、件数で言いますと、今年度は1月末の時点で問合せは22件ほどございますが、なかなかそこから先、事業に結びつくまでは行ってないというのが現状でございます。 3点目、認知デイの関係でございますが、今年度は確かに認知デイも募集をしていたんですけれども、今の区の認知デイの現状を見ますと、区内に5か所あるんですけれども、区立の認知デイが3か所ございます。その利用率を見ると、1日の定員は12名なんですけれども、実績としては七、八人ぐらいというところで、今の認知デイでも受入れに余裕があるというところから、今回は募集をしないというような判断に至ったものでございます。 ただ、第9期の介護事業計画にも記載がありますけれども、募集はしませんけれども、そういった整備を考えている事業者から話があれば、個別に対応していくというふうにしております。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)令和5年度目黒区地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和6年度の募集についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区心身障害者福祉手当の過少支給について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(4)目黒区心身障害者福祉手当の過少支給について報告をお願いいたします。
それでは、説明に入ります前に、長期間にわたり心身障害者福祉手当が適正に支給されていない事案が生じましたことにつきまして、大変重く受け止めてございます。当該受給者の方、それから区民の皆様、議会の皆様には、深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、概要でございますが、記載のとおり令和5年10月、他区におきまして心身障害者福祉手当の受給資格の認定誤りが判明いたしました。これを受けまして、過去に遡り調査をしましたところ、本区におきましても、2名の方につきまして申請時に障害要件の認定を誤り、月額1万5,500円支給すべきところを月額1万円で支給していたというものでございます。 心身障害者福祉手当の対象となります障害要件と手当額につきましては、表の記載のとおりでございまして、過少支給期間につきましては、①の方につきましては、平成14年4月から令和3年4月まで延べ229月、②の方につきましては、平成17年5月から令和5年11月まで延べ223月でございました。 項番2の区の対応でございますが、改めて受給資格の再認定を行いまして、その効力を申請時点に遡及して適用いたします。手当の追加支給分と、消滅時効に係る逸失利益相当分を速やかに支給いたします。支給額につきましては、記載のとおりでございまして、過少支給となってございました全期間分を支給いたします。 項番3、再発防止に向けてでございます。申請時及びシステム入力時の複数職員による確認の徹底、申請受付時のチェックリストを活用して、対象となるサービスの確認を改めて徹底してまいります。認定後も定期的に受給者の障害要件とシステム内データの確認を行いまして、今後このような事案が生じないよう、再発防止に努めてまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと確認なんですけども、障害要件の認定を誤りというのは、認定の仕方を誤って、こういうことが起こってしまったのか、例えばデータ入力等が誤って、こうなってしまったのか、ちょっとその辺を教えてください。
今回の件につきましては、資料の障害要件と手当額のところを御覧いただきたいんですけれども、障害の手帳の等級ですとか度数と、あと障害の手帳の等級等は見なくて、障害名ですとか難病等であれば手当が受けられる場合と両方あります。今回の場合には、手帳の等級だけを見てしまって、本来であれば1万5,500円のところを1万円で支給していたというものでございます。 お1人目の方の申請が19年前ということで、当時の書類は保存期間が過ぎてしまっていて、当時どのような形で受付をしたのか、申請書類で確認できない状態になっております。ただ、職員の見落としの可能性というのもあるのかなとは認識してございます。

分かりました。ちょっと古い話もあるので、その辺はあると思いますけども、そうしますと今、こういうことがあったということで、全員の方の確認というのはもうお済みでいらっしゃいますか。
現在の受付といいますか、手帳の申請ですとか転入等がありまして、手帳を持ってることによって受けられるサービスというのは、多種多様にあります。ですので、最初に受け付けた時点で、この方についてはどういうサービスが対象になるというのを受付時点でまずチェックをしまして、1つの手続が終わったら次の係、次の手当等につなぐというようなことをしております。 また、受付をした職員と、実際システムに入力したりですとか、手当の支給をする職員というのは別でございますので、そこで一定ダブルチェックというのはかかってるという認識ではあるんですが、こちらについては、改めて職員に徹底していくというような形で考えております。

質問の仕方が悪かったと思うんですけど、当然すごい長い昔から手帳を持たれていて、その辺の経過というのがはっきりしないという方も、この方以外にもいらっしゃると思うので、その辺の再点検というのはされたのかという意味なんですけども。
大変失礼いたしました。こちらは資料にも記載させていただいてるところなんですけれども、他区のこういった受給資格の認定誤りというのが判明して、改めて再点検を区で全件を過去に遡って手当の対象者にしたところ、2名の方が判明したというところでございます。

斉藤委員の質疑が終わりました。 ほかにございますか。
まず1点目、今回お2人の方につきましては、既にもうコンタクトを取りまして、事前に御説明のほうはさせていただいて、御理解いただいております。当該御本人様と関係のある支援者の方、それから保護者の方につきまして御説明をいただいて、御理解をいただいてるところでございます。 それから、2点目の他区の状況というところでございます。 今回、特別区の障害福祉課長会の中でも共有は、本件については、他区の状況ということで共有がされているところでございます。同様で過少支給ですとか未支給になっている区につきましては、区が調査した状況では、本区を含めて5区、それから調査中が3区で、令和3年4月に判明して対応済みが1区というところまで確認はしてございます。 それから、利息についてでございますけれども、利息につきましては金銭債務に係る利息なので、こちらにつきましては債務者が履行を遅滞したとき、損害を賠償するために支払われるものということで理解してございます。今回につきましては、受給資格の再認定の効力を今現在から再認定をいたしまして、その効力を遡って適用するというものでございますので、再認定の処分というのが現時点ということなので、履行が遅延したものではないと理解しておりますので、利息は発生しないと判断してございます。 それから、4点目の税の取扱いというところでございますけれども、心身障害者福祉手当につきましては、課税所得に該当して、雑所得というところで分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税や住民税の申告というのが必要となる場合がありますと。1月1日現在で、障害者の方につきましては、前年の合計所得が135万円以下の方は非課税という扱いに現時点ではなっております。 雑所得ということなので、雑所得を計算するに当たりましては、公的年金によるものと、あと副業によるものと、それ以外の収入によるものとあるんですけれども、それぞれ一定の式に当てはめて収入から所得を計算いたします。今回お支払いする額につきましては、その他の収入に当たるというところかと存じますけれども、受給者の方がほかにどのような収入があるかということについては承知はしてございませんが、税法に従いまして申告は必要になると存じます。 先ほど、一定の配慮があるのかというようなお話があったんですけれども、これまでの当事者お2人の方の収入状況を確認させていただいているんですけれども、今回お支払いしても、課税の対象にはならないのではないかと、そのような形で認識はしてございます。 以上です。

いいですか。岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2点伺います。 1点目、今回は消滅時効の分もお支払いするということですけれども、この場合、時効というのは5年間ですかという、まず1点目。 2点目は、これは先ほどの御説明の中で、申請書類、この方の場合は保存年限切れとなっているということだったんですけど、申請書類だけがそういう扱いになってるのかということをお聞きしたい。つまり、ずっと昔に支払いされていた、その事実自体は把握できるようになっているのか。 この場合は、令和3年とか令和5年までお支払いされてたので、割と最近まで払った事実というのは文書が残ってると思うんですけれども、ずっと昔にもうお支払いを終えてしまった方がいた場合、そういう方がチェック漏れになるということはないという理解で、要は申請書類とかはないけれども、支払った事実自体は、区としては保管しているという理解でよろしいのか。 以上、お願いします。
失礼しました。 まず、消滅時効なんですけれども、地方自治法の236条で、金銭債権の消滅時効というのを定めております。金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利につきましては、事項に関し、ほかの法律に定めがあるものを除くほか、これを行使できるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅するということになっております。また、普通地方公共団体に対する権利についても同様ということにされておりますので、こちらのほうは5年間としてございます。 それから、2点目の申請書類だけが保存されてないのかというところなんですけれども、支払いの状況といいますかデータにつきましては、福祉保健情報システムで管理はしておりますので、データとしては残っております。 ただ、この心身障害者福祉手当自体が始まってるのが昭和49年8月なので、あまり古いデータというのは、やはり残ってはいないのかなという認識でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)目黒区心身障害者福祉手当の過少支給についてを終わります。 以上で、報告事項が終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)令和6年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(1)令和6年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について報告をお願いいたします。
それでは私から、令和6年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について情報提供をさせていただきます。 まず、1番の(1)の個人住民税の定額減税でございます。 今回の定額減税の趣旨ですが、令和5年11月2日に閣議決定されましたデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づくもので、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、国民の可処分所得を直接的に下支えする個人住民税の減税を行うものでございます。 まず、アの減税額でございますが、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を減税するものでございます。 なお、配偶者を含めた扶養親族につきましては、国外居住者を除きます。 次に、イの対象者でございますが、令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下、給与収入でいうと2,000万円以下の納税者が対象です。均等割のみ課税されている方は対象外となります。 次に、ウの実施方法についてでございます。 実施方法は3種類ありまして、まず、(ア)の給与所得に係る特別徴収、いわゆる給与天引きの場合でございます。図を御覧いただきたいんですが、この方法においては、令和6年6月分は給与天引きを行わず、減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から翌年5月分までで給与天引きを行うものでございます。 次に、(イ)の公的年金等の雑所得に係る特別徴収、いわゆる年金天引きの場合でございます。この方法においては、令和6年10月支払い分の年金につき、年金天引きされる税額から減税するものでございます。引き切れない減税額が発生した場合は、その部分の金額を12月支払い分以降の税額から順次減税するものでございます。 次に、ウの普通徴収納付書や口座振替の場合でございます。この方法では、第1期分、令和6年6月分の税額から減税するものでございます。引き切れない減税額が発生した場合は、その部分の金額を第2期、8月分以降の税額から順次減税するものでございます。 続いて、エの定額減税の影響想定額でございますが、12億1,495万3,000円余りを予定しております。 なお、この減収額につきましては、後日、全額国費で負担、補填される予定でございます。 裏面にまいりまして、(2)の住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の拡充でございます。 所得税において住宅ローン控除が拡充されることに伴いまして、当該措置の対象者について、所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものでございます。 取得税における具体的な措置でございます。 アとして、令和6年限りの措置として、子育て世帯、若者夫婦世帯が新築住宅等に入居する場合における借入れ限度額の上乗せを行うものでございます。住宅の区分及び借入れ限度額は表のとおりでございます。 また、イとして、合計所得金額1,000万円以下の方が新築住宅に入居する場合に限り、住宅ローン控除の床面積要件を50平米以上から40平米以上に緩和する措置の期限を1年延長するものでございます。 最後に、2の軽自動車税でございますが、これはアメリカ合衆国の軍隊の構成員等が所有する軽自動車に係る軽自動車税の種別割について支払い方法を追加するもので、これまでの証紙による方法に加え、納付書等による普通徴収の方法によることができることとするものでございます。 以上が税制改正の概要(特別区税関係部分)でございます。 現在、地方税法等の改正案が国会で審議中でございますが、いつの時点で可決、成立するのかは、いまだ見通せない状況でございます。ただ、内容的には、3月31日までの条例改正が必要な案件となってございます。法案が可決、成立次第、議案を提出させていただきたいと考えてございますが、会期末の3月21日までに成立するかどうかは不明でございます。本日は、現状の御説明をさせていただきました。 私からは以上でございます。

説明が終わりました。 何かありますか。

情報提供なので確認だけなんですけれども、定額減税の影響想定額で、下の位が3,000円となってて、これは1人1万円なので、どうしてこういう端数が生じるのかというのを教えていただきたいです。
引き算するのは1万円単位でございますが、もともとの税額は端数がもちろんございますので、引き算した結果、端数が残るということかと思います。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)令和6年度税制改正の概要(特別区税関係部分)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)めぐろ区民キャンパス消防設備点検時に発生した事故への対応について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(2)めぐろ区民キャンパス消防設備点検時に発生した事故への対応について報告をお願いいたします。
それでは、めぐろ区民キャンパス消防設備点検時に発生した事故への対応について御報告、情報提供をいたします。 本件については、先日の文教・子ども委員会にて報告を行っているものでございます。 項番1、経過につきましては、令和5年9月6日に消防設備点検作業中、パーシモンホール大ホール舞台上のスプリンクラーが誤作動しまして、放水したことにより、舞台床及び周辺の機器が水をかぶったという事故でございます。本件については、令和5年11月8日の文教・子ども委員会にて報告、生活福祉委員会にて情報提供を行ったものでございます。 項番2、現在の状況でございます。 こちらは、令和5年11月6日から令和6年1月6日まで、めぐろパーシモンホールの実施計画に伴う臨時休館、この期間にスプリンクラー設備の復旧工事を実施いたしまして、消防署による検査で機器に異常がないということが確認されたため、現在は復旧してございます。 項番3、これまでの対応でございます。 まず、1、被害状況の把握でございますが、舞台機構に係る操作卓等の故障、以下、記載のとおりでございます。備品等について被害の確認をしてございますが、詳細は後ほど裏面の項目について御説明差し上げます。 (2)事故の原因でございます。 こちらは、めぐろ区民キャンパス維持管理総括委託受託事業者から提出された事故報告書において、一斉開放弁の二次側バルブを閉鎖せずに作業を実施したことが原因である旨の報告がございました。こちらは、事業者が人為的なミスであったというところを認めたものでございます。 (3)賠償請求についてでございます。 被害を受けた備品のうち、現在まで事業実施に必要なものについては、一部交換の対応が完了しております。 詳細は、裏面を御確認いただければと思います。 こちらのスプリンクラー事故に係る被害状況が左の事項名、見積り金額、備考欄に今の状況が記載されております。事項名については記載のとおりでございますが、基本的には、ホール舞台上の操作機器ですとか床面、それから幕、電球、そういったところが対象になっているというところ、見積り金額につきましては記載のとおりですが、大きいものとしては舞台機構の操作卓等が約5,000万円で、備品の所作台、国旗、区旗が680万余というところでございます。一部、事業で必要であった区旗であるとか国旗、そういったものについては、もう既に納品が完了しているという状況でございます。 表紙にお戻りいただきまして、項番4、今後の対応につきましては、今後の損害賠償は現物による賠償を求めることを基本としまして、それにより賠償できない部分、例えば今回の事故によって発生した人件費等については、金銭による補償を求めていくということになってございます。 情報提供は以上でございます。

情報提供ですが、何かお聞きしたいことはありますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、(2)めぐろ区民キャンパス消防設備点検時に発生した事故への対応についてを終わります。 以上、情報提供です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況 令和5年度第3四半期(令和5年10~12月) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

資料配付は、(1)目黒区中小企業の景況は、これはお手元に届いていると思いますので、御覧いただければと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その他、次の次回の委員会の開催についてですが、次回の委員会は以前お聞きしたんですけど、3月18日月曜日、午後2時から開催いたします。 以上で、本日の委員会を散会いたします。 大変お疲れさまでした。