// 発言者(20名)
// 発言(95件)
4月の定期人事異動に伴いまして、企画総務委員会の出席説明員につきまして異動がございました。 私から部長級職員を御紹介させていただきます。 まず、資産経営部長、松本俊史参事でございます。 総務部長、橋本隆志参事でございます。 危機管理部長及び危機管理課長事務取扱をいたします塚本秀雄参事でございます。 選挙管理委員会事務局長及び選挙管理委員会事務局次長事務取扱をいたします岡村伸太郎参事でございます。 私からは以上でございます。
私からは企画経営部の課長級出席説明員を御紹介させていただきます。 特命課長、渡邊祐也副参事でございます。 秘書課長、千田美都夫副参事でございます。 広報広聴課長、杉山省吾副参事でございます。 情報政策課長、鎌田將司副参事でございます。 DX戦略課長、近藤俊之副参事でございます。 私からは以上でございます。
私からは資産経営部の課長級出席説明を御紹介させていただきます。 資産経営課長、関真徳副参事でございます。 施設管理課長、鹿戸健太副参事でございます。 施設整備課長、新任でございます、中沢孝之副参事でございます。 私からは以上です。
私からは総務部の課長級出席説明員を御紹介をさせていただきます。 総務課長、和田信之副参事でございます。 私から以上です。
私からは危機管理部の課長級出席説明員を御紹介させていただきます。 生活安全課長、転入でございます、竹ノ内忍副参事でございます。 私からは以上です。
それでは、私のほうから、人事異動に伴いまして、区議会事務局次長及び担当係長が替わりましたので、御紹介をいたします。 区議会事務局次長、井戸晶子副参事でございます。 続きまして、議事・調査担当係長、三枝孝主事でございます。 以上でございます。
それでは私から、訴訟事件の発生(2件)につきまして御報告をさせていただきます。 本件につきましては、いずれも本日の生活福祉委員会において情報提供させていただいているものでございます。 資料を御覧いただきまして、項番1の控訴事件についてでございます。 こちらは、令和6年11月13日の本委員会におきまして、第1審の判決について御報告した訴訟事件でございます。こちらの控訴状が送達されましたので、本日御報告をさせていただくものでございます。 (1)の訴訟事件名でございますが、補助金等交付差止請求控訴事件でございます。 内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和7年3月17日でございます。 (2)の事案の概要でございますけれども、控訴人は被控訴人に対しまして、NPO法人であるB事業所が地域住民から出された運営等に係る要望及び疑問に何ら誠意ある対応を行っておらず、事業者として不適格であることから、B事業所へのグループホーム等整備費補助金及びグループホーム運営支援助成金を交付することの差止めを求める事案でございます。 (3)の原判決、第1審の判決でございますけれども、東京地方裁判所におきまして、令和6年10月25日に言い渡されてございまして、本件補助金を交付することの差止めを求める部分及び本件助成金を交付することの差止めを求める部分のうち、令和6年7月受付分以前の分の本件助成金を交付することの差止めを求める部分、これを却下し、その余の請求を棄却するとともに、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。 (4)の控訴の趣旨でございますが、控訴人は原判決を取り消すこと、被控訴人はB事業所への整備費補助金及び運営支援助成金を交付してはならないこと、訴訟費用は第1審、第2審ともに被控訴人の負担とすることを求めるものでございます。 (5)の区の対応でございますが、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 続きまして、裏面の項番2でございます。 (1)の訴訟事件名等ですが、行政権不行使等国家賠償請求事件でございます。 内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和7年3月17日でございます。 (2)の請求の趣旨でございますけれども、被告は原告に対しまして100万円と、これに対する年5分のいわゆる遅延損害金を支払えというもの、及び訴訟費用は被告の負担とすることといった判決を求めるものでございます。 (3)の請求の原因でございますけれども、原告の妻が区内の特別養護老人ホームにおいて意識不明の状態となり、6時間後に救急搬送されるも、3日後に死亡したこと。特別養護老人ホームの指導監督の立場を担っている被告は、死亡について原告からの相談等を受けたにもかかわらず、監査業務や行政処分などの行政権を行使しなかったこと。また、被告が行政権を行使しなかったことにより、原告自らが妻の死亡した原因を究明するための精査に3年近くかかり、その間の費用を含めた慰謝料の金額としては100万円程度が妥当であるといったことが主張されてございます。 (4)の区の対応でございますが、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 御説明は以上でございます。
それでは、事故の発生につきまして御報告をさせていただきます。 本件は、庁用車による駐車車両への接触事故でございまして、資料項番2と3の発生日時及び発生場所でございますけれども、令和7年2月18日火曜日の午後2時2分頃でございますが、目黒区緑が丘三丁目9番にございます相手方住宅の駐車場におきまして、庁用車と駐車車両が接触をしたといったものでございます。 項番4の事故の相手方でございますが、区内在住のD氏でございまして、相手方の損害は、D氏が所有なさっている乗用車のフロントバンパー及び前方ナンバープレートの損壊でございまして、区の損害は庁用車のフロントバンパー右側損壊でございます。 項番7の事故発生状況等でございますが、総務課所有の庁用車におきまして、区職員3名を同乗させグループホームへ向かっていたところ、道幅の狭い道路に面している事故発生場所におきまして、すれ違いの対向車から一旦下がるように指示を受けて下がったものの、対向車が通れなかったことから、改めて進行方向右側の相手方住宅敷地に寄った上で再度後方に下がったところ、相手方住宅に駐車していた乗用車と接触をしたといったものでございます。 項番8の今後の対応でございますが、事故処理会議で審議をしてまいります。 御報告は以上でございます。
それでは、職員の退職及び定期人事異動について御報告申し上げます。 まず、資料項番1は、令和6年度末である退職に関する実績、令和7年3月31日付けでの実績を退職事由別にまとめたものでございます。 なお、表のうち括弧書きの数字につきましては、前年度の実績を参考値として掲載したもので、他の表も同様の作りとしてございます。 では、表の一番下、合計欄を御覧願います。 左から定年退職ですが、令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられる定年延長の影響によりまして、令和5年度末では定年退職の該当者はございませんでしたが、令和6年度末では48名の定年退職者が発生してございます。 次に、50歳以上の年齢で、かつ一定の在職年数に該当する者が選択できる勧奨退職につきましては30名で、前年度比12名の増でございます。 次に、自己都合での退職である普通退職は20名で、前年度比12名の減となってございます。 なお、こちらの表には反映してございませんが、令和6年度途中、年度末ではなくて、年度途中での普通退職者は12名で、前年度に比べて7名の減となってございます。 次に、転出でございますが、合計4名で、内訳としては、課長級が4名、派遣終了に伴い、生活安全課長が警視庁に、清掃リサイクル課長は東京都に、教育指導課長が東京都教育庁に転出となってございます。 また、スポーツ振興課長は、定年退職に伴い、一旦、都に転出扱いとなりまして、再任用管理職として令和7年度も引き続き、本区で同役職を務める形となってございます。 以上により、令和6年度末での退職者数は全体で102名となってございます。 次に、資料項番2ですが、こちらは令和7年4月1日付での採用・再任用・定期人事異動に関する実績をまとめてございます。 まず、(1)は一般職員の採用関係でございます。 こちらの表は、人事交流などを含めた、転入者を除く新規採用の実績を職種の系統別にまとめたものでございまして、主な採用職種は、表の欄外、右側ですね、欄外に括弧書きとして記載してございます。 主な増減について、まず事務系ですが、73名で、経験者採用を増やしたことなどにより、前年度比8名の増。 次に、土木職や建築職といった一般技術系につきましては11名で、需要を満たす採用が難しかったこともあり、前年度比7名の減。 一方、医療技術系については9名で、前年度比5名の増。これは、採用が難しいとされる公衆衛生医師について、令和7年度は係長級で1名配置ができたことと、需要を踏まえた保健師の確保ができたことが主な要因でございます。 合計で114名を新規に採用してございます。 なお、欄外の注に記載のとおり、114名のほかに育児休業代替任期付職員2名を別途採用いたしております。 続きまして、(2)の再任用関係でございますが、表の一番下、合計欄を御覧願います。 令和7年度は、先ほど申し上げたとおり、6年度末に定年退職した者がございましたので、その者のうち、再任用フルタイムを希望した者が31名、再任用短時間を希望した者が10名おりまして、それぞれ新規任用してございます。 表にはございませんが、継続の任用者と合わせますと、現在、令和7年度現在ですね、134名の再任用職員を任用している状況でございます。 最後、(3)の定期人事異動関係でございますが、表の左から横転、つまり異動になりますが、令和7年度は組織改正の影響が大きく、前年度に比べて異動者が多くなってございまして、合計で642名、前年度比295名の増でございます。 次に、昇任につきましては、退職ポストの兼ね合いや係長職昇任能力実証の実施等に伴いまして67名で、前年度比3名の減。 次に、役職定年ですが、前年度は該当者がおりませんでしたが、令和7年度は、部長級の職員1名が管理職以外の職に降任する役職定年となり、課長補佐となってございます。 最後、転入ですが、合計5名で、内訳としては部長級が1名で、新たに東京都から人事交流により、公衆衛生医師として保健予防課長に着任してございます。 課長級は3名の派遣があり、警視庁から生活安全課長として、東京都から清掃リサイクル課長として、東京都教育庁から教育指導課長としてそれぞれ着任してございます。 また、今年度から新たに、係長級におきましても都区間の相互交流を図ることとし、係長級で1名、東京都の幹部候補生が防災課に派遣されてございます。また、区のほうでも、管理職待機者1名を都の子供政策連携室に派遣してございます。 以上の結果、令和7年4月1日付で合計715名の人事異動を行ったものでございます。 説明は以上でございます。

項番2の(1)の一般技術系です。これがやっぱり、今、建築現場が多いっていうこともあって、技術系の職員さんが集まりにくいっていう感じだと思うんですけども、区として何か方向性ということとか、やっぱり技術系の方がいないと、区、これから老朽化した部分をいろいろ造っていかなきゃいけないんで、やっぱり職員さんがきちっと技術系の方が見積りだとかそれから設計だとかっていうのにも重要な部分だと思うんですけれども、その辺はどういうふうにして確保していくかとかっていうことは考えておられるのかどうかお聞きしときます。 あと、項番2の(1)から(3)は、一番下に書いてありますけど、教育職の職員は含まないということで、教育職に関しては東京都ということで含まないということだと思うんですけども、現状として、今、目黒の教諭さんたちといいますか教職員の方たちは、どんなふうなあんばいでいるのかというのは把握されているかどうかお聞きしときます。
まず一般技術系というところの御説明に当たりまして、今後、区として採用が困難な中どうしていくのかというお尋ねでございます。 令和7年度の採用に向けて、今回、特に土木職ですとか建築職、あと機械職については、これだけの人数が欲しいということで需要の計画を立てたんですけれども、実際には必要数が満たせなかったという状況がございます。 これを受けまして、7年度の執行体制の確保という意味では、やはり今回、資産経営部ではないですが、技術系の職員のスケールメリットを生かすような部分ですとか、あとはまちづくり系にはなるんですけれども、事務職に振り替られる部分については事務職に振り替えるといった形で、専門職が特に必要な部分に業務を集中するような形で、7年度の執行体制は一定カバーをしているというような状況が正直なところでございます。 今後につきましては、当然、採用強化というところを打っていく必要あるかなと思ってはいるんですが、なかなか民間と比べて、給与処遇の面ではなかなか重要な給与体系を組むというのが難しい、制度的に難しい面もありますので、なかなかストレートに響くかどうかというのは難しいところあるんですけども、実際、目黒区の採用につながった職員の中でも、公務現場で働くことというところに魅力を感じて入ってきてくれる職員もおりますので、公務現場ならではの魅力、公務員ならではの価値というのをしっかり発信していくというのが打ち手としては必要なのかなというふうに考えております。 そういったこともやりながら採用の強化、確保に努めていきたいというふうに考えております。 最後、もう一点、教育職、学校現場での教職員の状況というところなんですけども、こちらについては、大変申し訳ないんですが、現状、教員の配置状況がどうかというところについては、私のほうではちょっと最新状況把握できておらないというところでございます。 以上でございます。

一般技術職ですけど、やはり世情を見てますと、なかなか人が集まらないような状況なんで、何かやっぱり思い切ったことをしなきゃいけないだろうし、これはやはり、今日、区長いらっしゃっているから、区長会あたりでも少し、一般技術職に関してはどうしていくのかというのを区長会で考えていただくと。やはり思い切って待遇を改善するとかしていかないと、今の民間の勢いは非常に強いと思いますし、今後、いつの日か収まるとは思いますけど、やはり大事な人的資源ですから、きちきちっと年ごとに採用していかないと空白ができちゃうということにもなるんで、その辺、どんなふうな形にするか、いま一度お伺いしときます。
今お尋ねのとおり、技術職非常に採用厳しいという状況は、私どもも非常に問題、課題だなというふうに考えてございます。特別区の統一採用ということもございますので、我が区だけでなく、23区全体の課題として捉えて、どういった採用の改善ができるかということについては検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

次の職員数の話にも若干またがるんですけれども、トータルで退職された方が102名で、採用が114名、転入が5名ですかね。これを足し引きすると、次の職員数のところに去年と今年で4人増えたっていう増減になっているんですが、4じゃなさそうな気がするんで、どこの部分を足し引きするとトータルで職員が4人増えたっていうことになるのかを伺います。
今回お示しをしているこの報告の資料なんですけれども、例えば退職につきましては、ちょっと分かりづらくて恐縮なんですけども、3月31日付での退職者数を集計してございまして、例えば令和6年度途中での退職というのは、ここの数字には入っていないというところがございます。 先ほど申し上げた例えば普通退職につきましては、年度末時点での退職者数は20名なんですけれども、これ以外に年度途中での退職者というのが12名おりまして、普通退職というカテゴリーで言えば、6年度では合計32名の退職者が発生しているというところで、ちょっとこちらの表には明示をしてない数というのが存在しているというところもありまして、この表面的な数字の差引きの中ではなかなか整合が取れないといった状況でございます。 以上でございます。

基本的には退職した人数分を新規に採用するというような計画で採用されているんでしょうか。
基本的にはおっしゃるとおりでございまして、退職者数のあくまで需要の計画を立てる際には見込みということにはなりますが、退職の見込みですとか、次年度の区の行政課題に対して必要な体制を講じるという意味で、要は増員が必要な部分があるのかどうかですとか、あとは組織的に配慮すべき部分があるのかどうかですとか、そういった退職の見込みですとか次年度の需要の見込みというのを勘案しまして、採用計画、需要計画を立てて採用を進めているといった状況でございます。 以上でございます。

1点確認なんですけど、東京都から職員の方が、幹部の方が来られるっていうのは派遣なんですか、それともいわゆる再就職なんですか。
今委員のほうからお尋ねいただいたのは、転入の東京都の幹部候補生というところを捉えてということ。 (「防災ともう一つのほう」と呼ぶ者あり) こちらについては、基本的には自治法派遣というような形で区のほうに来ていただいているということになります。ですので、派遣というような形になります。 以上でございます。

再度確認なんですけれども、去年の東京都の人事関係の資料を見てみますと、いわゆる幹部職員の再就職という項目があって、短く言うと、区に対する、いろんな公益団体とかにも再就職されてるんですけど、江戸川区、港区、中野区、豊島区4区だけなんですが、こういった形での目黒区への再就職ってのはこれまでもあったのか、それからこれから予定があるのか、それだけ確認させてください。
今後の見込みといいますか予定ということではあるんですが、こちらについては、派遣の期間というのがそれぞれ定められておりますので、その期間満了に伴って、必要なポストに対しては改めて継続の派遣を求めていくというようなところになりますので、基本的に今、清掃リサイクル課長ですとか教育指導課長、あと生活安全課長、先ほど申し上げましたが、そのポストについては、それぞれの団体から派遣をしていただいているという状況になります。 今回、先ほど申し上げた防災課の係長級職員については、本当に今年度から、都区間相互の交流をより活発にしようというところで、23区の中で、東京都の音頭の下、スタートしたものになりますので、それは本当に双方に人材交流を図るというところで、区にも当然メリットもあるかなと捉えておりますので、必要なポストに対する派遣を受け入れていくという部分と、目黒区の職員の人材育成という部分ですとか政策実行力の強化みたいな観点で職員を外部機関に積極的に派遣していくというようなところの両面で考えてまいりたいなというふうに思っております。 以上でございます。

定期人事異動のところですけれども、役職定年というのは今年度からできましたけれども、これどういうものなのか、もう少し説明をしていただけるとと思います。 以上です。
こちらの役職定年なんですけども、地方公務員法の改正に基づきまして、令和5年度から定年を2年ごとに延長していくというのがまずあります。それに伴いまして、管理監督層の職員については、60歳を超えた段階で基本的にはその下の役職に下りるという制度といいますか、そういったのも同時に導入をされていると。 これは目的としては2つなんですけども、組織の新陳代謝を図っていくという部分……。ごめんなさい、1つですね。組織の新陳代謝を図るという部分で役職定年制というのが今回設けられていると。 実際5年度から導入、施行されてはいるんですけれども、実際それが組織の中で効力というか現実に発生するのは6年度からになりまして、6年度のときは役職定年で管理職のポストを下ろしてしまうと、その分、ポストが足りなくなってしまうので、ポスト需要の関係でそこがなかなかできなかったというところもあるんですけども、7年度についてはそれが一定できる部分がございまして、今回、1人該当が発生したといった状況でございます。 以上でございます。

そうすると、定年60歳以降でも、場合によっては管理職として残るというような道はあるんでしょうか。
おっしゃるとおり、道はございます。ただ、基本的には、役職定年制の趣旨から、そういう運用は原則としてはしないということにはなるんですが、ポスト需要として、どうしても組織を成り立たせる上で必要な場合は、基本的には1年に限り、特例延長という形で、人事委員会の承認を得てというところありますけれども、そういった手続を経た上で1年延長というのができます。制度的には、さらにその先必要であればできるんですけど、そこは本当に非常にハードルが高くなりまして、基本的には制度の趣旨を踏まえた運用という意味から言えば、60を超えれば管理職は基本的には下りていくというような状況。5年度以降、そこが求められているといった状況でございます。 以上でございます。
それでは、令和7年度の職員数について御報告を申し上げます。 まず、資料項番1、令和7年度職員数ですが、令和7年4月1日現在の職員数は、前年度から4人増の2,065人でございます。この数値は、例年、区に在籍する常勤職員の実数として公表しているものでございます。 御手元の資料では、この職員数を2つのパターンで掲載しておりまして、表1は部局別、表2は職員区分別となってございます。 表1、部局別職員数につきましては表記載のとおりでして、前年度との比較において、例えば組織改正ですとか青少年プラザの廃止などの影響により、教育委員会事務局で7名、学校職員で2名の減となる一方、区長部局において13名の増となってございます。 主な増減の理由につきましては、後ほど、表の3を用いて改めて御説明をさせていただければと考えております。 また、表2、職員区分別職員数につきましては、前年度との比較において大きな変動はございません。強いて申し上げれば、地方公務員法の改正により、先ほど申し上げたとおり、令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられる中、令和6年度末には定年退職者が発生したことから、その影響によりまして、令和7年度は暫定再任用職員が5名増となってございます。 次に、資料項番の2、部局別職員数の増減数と主な増減理由でございますが、こちらは、恐れ入ります、資料の2枚目、別紙の表面になります。表3を御覧願います。 まず、表の作りについて御説明をいたします。 こちらの表は部局別に、令和7年度と6年度の職員数、その差引きの増減、またその増減の内訳を増と減に分けて記載し、表の真ん中より右側には、主な増減内訳として、職員数の増減を構成する主な要因を記載するものとしてございます。 この増減要因について、今年度は特に組織改正の影響が多くございます。既に本委員会でも御報告がなされておりますが、令和7年度は、情報政策推進部の廃止に伴う企画経営部の所掌事項の見直し、資産経営部の新設、健康推進部を条例上の部へと改組したこと、若者施策を含めた所掌とするための子育て支援部の名称変更などがあったことから、これに伴う部局間をはじめとした職員の異動が多くございました。 例えば表の一番上、企画経営部ですが、43人の増、53人の減というような数字を表に記載しておりますが、そのほとんどが組織改正に伴う職員の異動をカウントしたものでございまして、担当部であった情報政策推進部を企画経営部の所掌としたことや、資産経営部の新設に伴う職員の異動が多く影響してございます。 このため、表の右側、主な増減内訳において、本来であれば、職員数の増減を説明する上では、その主要因として、組織改正に伴う影響を記載すべきところですが、本日の資料ではその点を除きまして、例えば区政の重要課題に適切に対応していくための必要な増員ですとか組織体制の見直しによる減員など、そういったところに焦点を絞りまして記載をさせていただいております。この点あらかじめ御了解いただきたいと存じます。 前置きが長くなりましたが、組織改正による影響を除きまして、部局別に特徴的な増減の要因について御説明をさせていただきます。 初めに企画経営部です。こちらは、持続可能な行財政運営のための仕組みづくりを進めるための増員。 資産経営部では、区有施設の見直しを進めるための増員を行ってございます。 次に、総務部では、人材育成の観点などから外部交流を推進してございまして、派遣終了に伴う減員と、新たな派遣による増員を行いまして、それぞれ増減要因となってございます。 次に、危機管理部では、災害に備えた避難所の資機材整備や環境改善をより一層進めていくための増員。 区民生活部では、2025年の国勢調査への対応や、戸籍氏名の読み仮名の法制化対応などによる増員を行いまして、それぞれが増要因となってございます。 健康福祉部では、障害者計画改定や都有地活用による障害施設整備などへの対応を進めるための増員を図ってございます。 健康推進部では、新興感染症などの危機管理事象への対応力強化の観点から統括保健師の配置、精神・難病保健に関する企画立案や調整等を行う疾病対策担当の配置を行いまして、それぞれ増要因となってございます。 子ども若者部では、子ども・若者施策の推進、こども家庭センターの体制強化として、母子保健と児童福祉との連携強化を図る統括支援員を配置するなどにより増員、その一方で、東山児童館学童保育クラブの委託化、第二上目黒保育園の民営化による減員がそれぞれ増減要因となってございます。 次に、都市整備部では、木造住宅密集地域内の公園整備等の推進、道路公園課の職員を東京都に派遣するための増員。 環境清掃部では、喫煙所の整備など路上喫煙対策を推進する人員を増員するとともに、清掃作業における技術職の退職不補充による減員がございまして、それぞれ増減要因となってございます。 次に、教育委員会事務局ですが、校務DXの推進や特別支援教育における就学相談の体制強化による増員を図っておりまして、増要因となってございます。 このような対応を行いました結果、全体では、表の一番下、計欄のとおり、増減内訳の増としては300人、減としては296人となりまして、差引き4人の増となってございます。 最後に、資料項番3のその他といたしまして、会計年度任用職員数について、資料2枚目の裏面に参考として表をおつけしてございます。 表の右側合計欄のとおり、令和7年度は1,485人、前年度比で2人の減という状況でございます。 説明は以上でございます。

健康福祉部の127人減の要因って、すみません、教えていただけますか。
健康福祉部の127人の減の要因というところでよろしいですかね。 こちらについては、主なものが組織改正による影響でして、このたび健康推進部を条例上の部として位置づけたことから、もともと健康福祉部として扱っていた職員が健康推進部として独立するということで、それを職員間の、部局間の移行というところで数字に反映しているというところが主なものでございます。

そうすると、健康推進部の増118のほうに異動された方が多いということですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

一番最後のページの会計年度任用職員について、2点お伺いします。 子ども若者部でマイナス17となっていますが、この要因を教えてください。 また、学校で中学校マイナス13となっていますが、この要因も教えてください。
資料の2枚目の裏面の参考としておつけしている会計年度任用職員の前年度比の中で、子ども若者部の17人の減というのは、基本的に常勤職員の動向と連動してございまして、先ほど申し上げた児童館・学童保育クラブの委託化ですとか保育園の民営化というところが総じて影響してございます。 また、学校職員の部分につきましても、中学校の統合ですとか青少年プラザの廃止ですとか、そういった組織改正といいますか、組織上の動きが影響したものでございます。 以上でございます。

先ほどの質疑にも一般技術職の話もありましたけれども、技術職はじめ、やっぱり現業職、なかなか確保に困難を生じているということで、表3のところでも児童館・学童指導員の減員、保育園調理の減などありますけれども、例年、現業職だけではないんですけれども、各部署から人員確保の要望なども出されていると思うんですけれども、そういうものについては、今回どのように反映されているのか、それについてお伺いをします。 あと、会計年度任用職員なんですけれども、合計1,485人ということですけれども、公募による任用と再度の任用と、そういう内訳というのはされているのか。されているのであれば、数が分かればということです。 以上です。
2点御質疑いただきまして、1点目の人事委員会の勧告というんですか、そこの部分がどの程度反映しているのかという受け止めでよろしいですかね。 それについてなんですが、今回、職員数の配置が結果としてこういった形になりましたという御報告ではあるんですけども、先ほど申し上げたように、7年度の職員数を、これあくまで結果ですけれども、結果に至る過程としては、先ほど申し上げたように、退職ですとか新たな組織内での需要ですとか、そういったのを勘案しながら採用計画を立てて採用活動を取り組んできてこの結果に至っているというところで、当然、見込みが現実と照らして変わってくるところもあるので、あくまで今回は結果ということではあるんですけども、その中で、ちょっとお答えになってないかもしれませんが、特徴的な動きとしては、先ほど申し上げたように、やっぱり建築職、土木職、機械職が予定どおり確保できなかったという部分ですとか、あとは先ほど委員のほうからもちょっと触れていただきましたが、保育園ですとか児童館・学童保育クラブの職員が産休・育休によって欠員になった場合の代替措置について、これまで会計年度任用職員ですとか育休の任期付ですとか、あとは人材派遣、多様な手段を使いながら確保してきたんですけど、それを常勤で代替するというのを決めまして、必要な数を確保するというとこだったんですが、当初の採用の中ではなかなかそれが確保できなくて、本当に2回目の採用選考を行う中で、結果としては、現場の欠員に対するカバーとしては、今回十分な人数が確保できたというところもありまして、そういった意味でトータルで振り返りますと、建築技術職の部分がなかなか今回は予定どおりうまく確保できなかったというところがあるのかなと。その一方で、さっきもちょっと御説明で申し上げたんですが、保健師が割と今回は順調に確保できたところもありまして、今回新設された地域保健課ですとか、要は母子保健ですとか精神の相談を対応するようなところに人を配置できたり、障害者の方の相談対応に人をちょっと配置できたりというところで、保健師確保によるそういった組織への還元というのができた部分もあったんですけど、総じて振り返ると、やっぱそこの建築技術系のところが難しかったかなというところ。 ちょっとお答えになっていないかもしれないんですが、まずはそういうお答えをさせていただきます。 最後、会計年度の部分なんですが、大変申し訳ないんですが、今回新規、あくまで今回、会計年度ですので、本当に一旦、1年ごとの更新になるので、7年度に更新をされた方々、それが継続なのか本当の新規なのかというのはちょっとすみません、今手元に数字持ち合わせてなくてお答えはちょっとできないんですが。申し訳ありません。 以上でございます。

そうすると、原因になっているところも含めて、先ほど技術職については足りていないというようなことをおっしゃいましたけれども、三角印がついている保育関係、児童館・学童保育関係のところについては、この時期としては人員の確保はされているというようなことでよろしいんでしょうか。 過去というか、この近年、やはりこの辺がどうも年度途中ぐらいから、結構いつも人員の欠員なんかが出てきて、いろいろ派遣、あるいはその他の手を打ったりということで、いろいろ人員の確保を図ってきたりというような経緯もあるので、その辺どうなのかというところあるんです。その辺についても再度よろしくお願いします。 以上です。
委員おっしゃるとおり、この時点におきましては、必要な欠員に対する措置はできているという状況です。 例えば保育園では、24名の欠員がある中、先ほど申し上げた常勤代替では21名がそこをカバーしておりまして、それ以外に、育休の任期つきの職員が3名おりますので、24名の欠員に対する措置というのは現時点ではできていると。 児童館、学童におきましても、6人の欠員に対して、常勤代替で6人が確保できているということですので、今回、福祉職の採用を2回行う中で、ちょっと人員が確保できたというところと、先ほど申し上げた児童館、学童の委託化ですとか民営化というところも当然影響して、年度当初の体制としては確保できているというふうに見ております。 以上でございます。
それでは、契約報告(2件)につきまして御説明いたします。 資料のほうをおめくりいただきまして、1ページ、資料1、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約の変更契約でございます。 契約変更に係る元の契約については、令和5年第3回区議会定例会において議決いただいておりますが、議会の議決を得た契約について、契約変更に伴う増減額が100万円以上かつ契約金額の100分の10未満であるときは企画総務委員会に報告するということを過去の議会運営委員会において取り決めておりますことから、このたび本委員会に御報告するものでございます。 契約議案議決内容につきましては、項番2に記載のとおりでございます。 項番3の変更内容でございますが、変更契約締結日は令和7年3月12日、変更金額は837万1,000円の増額。変更理由は、施工箇所の確認・調査により配管配線ルートが変更になったため、及びボイラー煙道にアスベストが混入していることが判明したためでございます。 次に、3ページ、資料2、中学校教師用指導書の購入(令和7年度用)でございます。 契約金額は1,886万380円、履行場所は区立第一中学校ほか6校でございまして、区立中学校教師用の指導書を購入するものでございます。 契約の相手方は大田区の東京教科書供給株式会社、納期は令和7年3月12日から3月31日まで、契約方法は随意契約でございます。 随意契約の理由でございますが、本件は、中学校教師が使用する学習指導書を購入するものでございますが、教科書用図書及びそれに付随する指導書については、東京都が指定する特約供給所のみの取扱いとなっているため、当該業者と随意契約を締結したものでございます。 説明は以上です。
それでは、2件合わせて説明をさせていただきます。 まず、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施並びにインフレスライド条項の運用についてでございます。 項番1の経緯でございますが、国は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、いわゆる新労務単価と、令和7年3月から適用する設計業務委託に係る新技術者単価を決定・公表いたしたところでございまして、東京都における単価は対前年度比約5.9%の上昇となりました。 また、技能労働者への適切な賃金水準が確保されるように、令和7年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和7年2月まで適用してきた旧労務単価を用いて予定価格を積算していた工事や、旧技術者単価を用いて予定価格を設定した設計業務委託等については、受注者が新労務単価または新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求できるよう特例措置を定めるとともに、既に契約している一定の工事については、インフレスライド条項を適用して新労務単価を反映するよう各自治体に対して要請をしているところでございます。 区では、この要請を踏まえまして、令和7年3月1日から特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用を行うとしたところでございます。 項番2、今回の措置の概要でございますが、裏面の資料を御覧いただければと存じます。 まず1つ目の特例措置の実施についてでございます。 特例措置の対象となる案件は、令和7年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものと、設計業務委託のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものでございます。 特例措置の内容は、該当する案件の受注者が新労務単価または新技術者単価に基づく契約金額に変更するための協議を請求できるというものでございまして、契約金額の変更につきましては、資料記載のとおり、新労務単価または新技術者単価を用いて変更後の契約金額を計算し、その計算された金額と当初の契約金額との差額、これを請求することができるというものでございます。 次に、2つ目のインフレスライド条項の運用についてでございます。 対象工事は、令和7年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期が基準日から2か月以上ある工事でございます。必然的に年度をまたぐ工事となりますので、債務負担行為を設定している工事が該当いたします。 スライド額は、契約に係る変動額から出来高分を控除した額の1%を超える額でございます。 それでは、資料の表面にお戻りをいただきまして、本特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用についてでございますが、項番3に記載のとおり、令和7年3月1日から実施をいたします。 続きまして、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置の実施状況及びインフレスライド条項の運用状況でございます。 こちらでございますが、令和6年4月10日の本委員会におきまして、特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用の旨を報告しておりまして、その実施状況及び運用状況を報告するものでございます。 項番1の経緯でございますが、先ほど御説明させていただきました内容と重複しておりますので詳細な説明は省略をさせていただきますが、国からの要請に基づきまして、令和6年3月から令和7年2月まで適用することになっていた公共工事設計労務単価に係る特例措置とインフレスライド条項を運用していたというものでございます。 項番2、概要について、別紙の資料といたしまして、当時公表した内容を添付しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 続きまして、項番3の実施及び運用の状況でございます。 (1)の特例措置につきましては、対象となる工事が11件ございまして、その11件全てで申請を頂いております。 契約金額の変更は資料記載のとおりでございまして、3,460万5,253円の変更がありました。主な対応としては、労働者の賃金引上げ等の対応がされたというところでございます。 次に、(2)のインフレスライドにつきましては、対象となる工事はございませんでした。 説明は以上でございます。

双方に関わるんですが、まだ頭の中に細かいとこ入ってないですけど。 まず、これやっぱりインフレスライドということで、財源はどういうふうな。国のほうからの要請で区のほうも応じるような形だと思うんですけれども、財源の補填みたいな部分は国のほうからあるのかどうか。区の一般財源で対応するのか分かりませんけれども、その点伺っておきます。
このインフレスライド等に係る契約金額の変更に伴う財源でございますけれども、こういった特例措置は来ているところでございますが、特に国からの補助金等はなく、区の一般財源で負担をしているというところでございます。 以上です。

これに関しては、今のところこんな形ですけれども、まだまだインフレって言いますか、物価高騰が続いていくし、先ほどもありましたように、やっぱり人件費も上がっていくわけでしょうから続いていくと思うんですけど、区のほうの一般財源で対応するということ。今回に関しては基本的に飲み込める金額なんでしょうけれども、今後のこと考えると、これに関しては、やっぱりきちっと考えていかないといけないと思いますが、その点いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、物価、人件費、こういったものは今増加の傾向をたどっておりまして、今回、実績報告させていただきましたけれども、この変更額というのは近年の中ではかなり大きな変更額というところでございます。要因としては大きな工事が重なったというところもございますけれども、人件費、物価ともに今上昇しておりますので、そういった影響も受けたのかなというところでございます。 それに対する財源の措置というところでございますけれども、なかなか大本の工事であるとか設計っていうところが、もともと補助金のない区の一般財源で行っている事業でもありますので、なかなか国の補助金を現時点では活用するというところは難しい状況でございますが、ただ、こういった状況がずっと続くということであれば、やはり何らか対応していく必要はあるのかなというふうに考えておりますので、機を捉えまして、何かそういった対策ができるかというところで検討してまいりたいと存じます。 以上です。

(9)の令和6年3月からのほうで、項番3の(1)のエの③その他、「従事者の増加によるゆとりある工期設定」っていうのがあるんですけども、これ、どういった内容になるのかというのをお伺いしたいと思います。
今、週休2日制とか、そういった労働条件の働き方改革というところうたわれておりますけれども、今回のこういった契約の変更によって契約金額が増額になったというところで、当初、厳しい日程の中で対応しなければならなかったというところを、少しゆとりを持った工期設定。要は長い期間、人員を確保することができるようになったというようなところでの対応でこれを活用されたということでございます。 以上です。

ということは、工期が延びるというような状況があったのかどうかっていうのをお伺いしたいと思います。
すみません、ちょっと誤解を招くような言い方でしたけれども、区の工期としては、特に変更というのはありません。その工期の中で、事業者がどういった日程でやるかというところで少しゆとりを持ったというようなことでございます。 以上です。
それでは、令和7年度労働報酬下限額について説明をさせていただきます。 まず、項番の1でございます。 目黒区公契約条例におきましては、条例の適用となる契約において、業務に従事する労働者の方に対して支払わなければならない労働報酬下限額を定める場合には、あらかじめ目黒区公契約審議会に諮問することとしております。 令和7年度の労働報酬下限額については、令和6年8月27日に審議会へ諮問を行いまして、令和7年3月6日付で公契約審議会から、別紙1のとおり、答申をいただいたところでございます。 答申の内容につきましては後ほど補足をさせていただきますが、区では、この答申を踏まえまして令和7年度の労働報酬下限額を決定し、4月1日付で告示をしたところでございます。 次に、項番2を御覧ください。 まず、(2)の労働報酬下限額の設定の考え方について説明をさせていただきます。 工事請負契約の労働報酬下限額につきましては、東京都の設定した最新の公共工事設計労務単価を基に目黒区労働報酬下限額を設定しております。 まず、片仮名のアの熟練労働者や一人親方と呼ばれる労働者の労働報酬下限額でございますが、こちらは、東京都の公共工事設計労務単価を時給換算するために8で割りまして得られた金額を90%にした額、こちらを労働報酬下限額として設定しております。 資料の中では特殊作業員を例にその計算を記載しておりますので、御確認いただければと存じます。 なお、東京都では、公共工事設計労務単価を設定していない職種が2つございます。タイル工及び建築ブロック工、この2職種でございますが、こちらについては、令和6年度に設定した労働報酬下限額に、令和7年度の設計労務単価の全職種の平均伸び率を掛けたものとして設定をしております。 次に、その下の片仮名のイの熟練労働者や一人親方に当たらない労働者、いわゆる見習等と呼ばれる方々でございますが、こちらは東京都の設計労務単価における軽作業員、こちらの設計労務単価を時給換算し70%にした額、1,620円というところで設定をしております。 次に、片仮名のウの業務委託契約及び指定管理協定の労働報酬下限額については、パートタイム会計年度任用職員に係る報酬やその他の事情等を勘案して算定してございまして、令和7年度につきましては1,298円で設定をさせていただきました。 以上の内容につきましては、別紙2のとおり、令和7年4月1日付で告示をしております。 資料のほうちょっと前後いたしますが、最後に別紙1の答申を御覧ください。 別紙1の項番1から項番3につきましては、先ほど資料に基づき説明した内容と重複いたしますので、省略をさせていただきます。 資料の裏面の項番4についてさせていただきます。 こちらの項番4でございますけれども、令和6年度の審議会、各委員からいただいた御意見を記載してございます。 まず、(1)の公契約条例の運用についてでは、実態調査の実施及び審議会の運営について御意見をいただいております。 また、(2)の労働報酬下限額については、事業者の事情を考慮した検討及び職種別の労働報酬下限額の検討について御意見をいただいております。 区では、令和7年度の審議会において、これらの意見を踏まえた検討を行ってまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。

すみません、お伺いなんですが、項番2の目黒区労働報酬下限額は90%とか70%とかを掛けて算出をされてるんですが、この90とか70のパーセンテージの理由というのはどういう理由なんでしょうか。
こちらの理由でございますが、まず、片仮名のアのほうの90%を掛けているほうの理由でございますが、東京都の示す労務単価というところは発注予定価格の積算等に用いられる数字でございまして、最低賃金という位置づけとは若干意味合いが異なるというところから、一定の差を設けるためにこういった100分の90という設定をさせていただいております。 それから、片仮名のイのほうの見習い等のほうの70%というところでございますが、このあたりは、見習い職種というところの人材募集の金額と同じような相場で、金額で募集をするというところで、こういった70%という比率を掛けて計算をさせていただいております。 このあたりの90%もしくは70%という根拠というか、こういった運用を行っている理由でございますけれども、この公契約条例が設定される中で、この公契約審議会の中でどういった労働報酬下限額を区として設定するのかというところで、他区の状況であるとか、それからそういった人材募集の状況などを踏まえまして、こういった金額が妥当だろうというところでこれまで運用してきたというところでございます。 説明は以上です。

最後、別紙2に具体的な労働報酬下限額が出ているんですけれども、これの見方としては、例えば一番最後、交通誘導警備員、Aが2,273円、Bが1,980円って書いてあるんですけど、これは、公共工事に関わる交通誘導員の方の時給が2,273円ですよという意味で受け取っていいんでしょうか。
こちらの表の見方でございますが、区として発注をします公契約条例に該当する工事につきまして、こういった職種の方を雇用する場合には、これ以上の報酬を支払ってくださいということで、その事業者側に対して要求をするというものでございます。あくまで下限額でございますので、これ以上支払ってくださいということで、公契約条例に該当する案件の中では告示をして、事業者に徹底するよう区としては呼びかけているというものでございます。 以上です。

交通誘導警備員さんの時給として2,000円以上というのは結構高額なような気がするんですけれども、民間と比べてかなり条件がいいとか、そういった金額になっているんでしょうか。
こちらの金額につきましては東京都の単価を用いて設定をしてございます。民間の同じような職種と比べてどうかというところでの御質問でございますが、詳細のところまでちょっと比較をしてはおりませんけれども、それぞれ求められる経験であるとか資格といったところも設定されているというところでございますし、昨今の人件費の高騰というところでこういった額を設定されているんではないかなというところでございます。 民間と比較してというところでは、すみません、ちょっとそこまでの把握はできておりません。 以上です。

これ、審議会で基本的にはいろいろ、答申で何か要望が上がってきて、それに基づいてっていうのが決め方のメインなんでしょうけれども、実際に今、民間との比較はされてませんっておっしゃっていましたが、民間との乖離があまりに大きいと、それは公契約条例の本目的にそぐうのかどうか。一般的な人件費が上がっているっていうのは確かなんですけども、それ以上に乖離して、ここの公契約条例に関する人件費だけやたら高いっていうのも不自然なのかなと思うんで、ここで要求されている下限額が民間と比較してどれぐらい適正なのかっていうのは、ある程度、把握しておくべきじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
この公契約条例を定めた目的というところでございますが、公共事業の現場で働く労働者、全ての労働者に対しまして賃金を保障するというところをもって、区が発注する工事の履行状況も確保するといったところで、平成30年度からこの運用を行っているというところでございます。 こちらの労働報酬下限額の設定につきましては、先ほど御説明もした公契約審議会の中で御議論いただいたところでございまして、東京都の示す単価の90%を用いて設定をするというところで、この別紙2に記載のとおりの賃金を設定させていただきました。 民間との乖離というところで委員から御指摘をいただきましたけれども、当然、今、人材不足という中では、条件のいいほうに人が動いていくというところが自然の摂理かなというところではございます。そういった中で、区としてもこういった労働報酬下限額をしまして、受託業者がきちんと人材を確保できる条件を整えているというものでございます。 一定、確かに民間との乖離というところで調査研究というのは必要かなというところではございますが、それぞれの細かい職種、人員をどれぐらい各業者が雇用しているかというところまでは、なかなかこの労働報酬下限額を示すところで把握できるものではございませんが、そういった人材不足によって区の工事が滞らないよう、不調につながらないよう、区としてはきちんと人材を確保していきたいという認識でおります。 以上でございます。

最後にもう1回伺うんですけれども、いい人材をそろえるために、必ずしも時給だけが原因なのかなっていうところもあるのと、あとは、実際にこの審議会で出てくる金額が、上げる下げるは別として、民間よりかどれぐらい多いのかとか相場感っていうのを把握しておくということは、予算を組む上で重要じゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
今現在の区の運用としては、こういった東京都の単価を用いておりますけれども、民間のそういった事情を踏まえた上で、区としてもどういった対策を取っていく必要があるのかというところは検討する余地はあるのかなと思いますので、そのあたりちょっと調査研究をさせていただければと存じます。 以上です。

労働報酬下限額については、公契約審議会の答申に基づいてというところが基本になるっていうのはそのとおりだというふうには思うんですが、業務委託契約及び指定管理協定の下限額について、今年度は1,298円という額が設定されましたが、23区で賃金条項を持っている公契約条例を制定しているのは大体13区ぐらいありますけれども、その中でも非常に低い額です。時給1,400円台は4区あって、1,300円台は6区、それから1,200円台が2区、その他細かく設定しているところが1区ということで、目黒区は文京区に次いで2番目に下限額が低いということです。 23区でも、西部にある世田谷などでは1,460円、新宿区でも1,438円、渋谷区では1,426円、杉並区では1,400円ということで、23区の西部、南部にあるところと比べても非常に低い額だということで、この辺、区としてどうお考えなのか、あるいは審議会の中ではどのような議論があるのかについてお聞きしたいというふうに思います。 以上です。
公契約条例を制定している各区の令和7年度の労働報酬下限額の設定につきましては、今副委員長から御指摘いただいたとおり、ホームページで公表されている状況から判断しますと、区としてもこういった状況というのは把握しているところでございます。 この労働報酬下限額の考え方については、先ほどの別紙2で言いますと、項番1で設定している金額についてはあまり他区の考えに差はないというところでございますが、項番2の業務委託及び協定でかかる労働報酬下限額の設定というところでは、各区様々、基準であるとか考え方っていうのはまちまちな状況でございます。それら、各区の審議会の中で議論をして決定をしているというところでございますので、必ずしも他自治体と比較をして低いから増減というところでは、区としてはそういった運用はしていないというところでございます。 ただ、労働報酬下限額と申しましても、その金額で人が集まらなければ、一定の引上げというのは必要になってくるかなというところでございます。労働者にとっては、当然、高いほうが望ましいという一方で、事業者側からは、その状況も考慮すべきというところで、各委員からの意見の中でもそういった御指摘、御意見をいただいているところでございます。 昨今、労働報酬下限額というか人件費は高騰しておりまして、労働者側からも御要望いただいた額の中では、この審議会の中でもこの御議論、設定がされたというところでございます。また、昨年度からの引上げ額、引上げ率についても、区としてもこれまでで一番の引上げを行ったところでございますが、今回、特別区の勧告で出された会計年度任用職員の報酬額、これがかなり大きな引上げになりました。そこの影響を受けて、各区の中では大きな引上げを行ったんだろうなというふうな推測をするところでございますが、区としてはこのあたり審議会の中で、労働報酬下限額の最近の賃金の動向というよりは、特別区の賃上げというのは若年層の採用であるとか離職の防止といった観点での大幅な引上げというところで、一定程度、上限は設けるべきだろうという議論がございましたことからこういった額の設定になっております。 以上でございます。

各区、また各審議会の考え方っていうのはあるんでしょうけれども、1つ、おっしゃってたように、基準としては、目黒もそうなんですが、パートタイム会計年度任用職員の報酬額を基本とするということについては、一番、時間当たりの下限額が高い世田谷もそういう考え方だということもありますし、北区などでもそういう考え方だということは聞いています。 北区については、令和6年度の下限額は目黒区と同じ程度だったんですけれども、今回、1,368円ということで1,300円台に設定をしているということで、会計年度任用職員の報酬額を基本としているところは多いにもかかわらず、そこで額に差が出てくるというところについては、目黒区の会計年度任用職員の報酬額が低いのか、あるいはその他のいろいろな条件があって、目黒の審議会で言えば、東京都の最低賃金の引上げ率の2倍相当を上限とし、であるとか、そういうような条件もつけているんですけども、そういうところで差がついてしまうのか。同じ23区ですので、そう下限額の考え方に相違はないとは思うんですけれども、1,400円台があったり、あるいは1,200円台にとどまっているというようなところも出てきているということで、課長も先ほどおっしゃったように、人員を募集するときには、当然そういうところも、応募する人にとっては非常に考慮する部分でもあるというふうに思いますし、大体、総じて人材の取り合いのような形になっているという下で、他区と比べて下限額が低いということは影響が出てくるんじゃないかなというふうに思います。その辺についてお伺いをします。 それとあともう1点なんですけれども、審議会の各委員からの意見の中でも、業務委託及び契約について、職種別の労働報酬下限額についても、他自治体の実施状況を踏まえて検討されたいということもあります。幾つかの区で確かに、職種によって下限額に違いを設けているというところもあり、千代田区はかなり、警備員だとか保全管理員とか清掃員とか介護職とか栄養士とか保健師とか、結構多くの職種によって下限額の設定を決めていたりというところがあります。この辺について改めて、区としてどのようにお考えかということについてもお尋ねしたいと思います。 以上です。
1点目、基本的な考え方。 私が答申を諮問させていただき、答申を受ける立場です。当然、諮問をさせていただく際には、皆さん方の御意見等、御決定についてはできるだけ尊重していきたいという趣旨は申し上げております。やっぱり労働側、それから事業者側、それから学識経験者の皆さん、その中で御議論をされて、それが集約されて、その過程ではいろいろ御議論はあろうかと思いますが、一定の集約されたものが答申として出されてきていますので、今おっしゃったように、私も23区の区長が全員集まる場に出て、目黒区は低いという御指摘もいただき、高い区も、こういうふうになりましたという区も、発言をされている区長さんもおります。 それぞれの審議会、多分持っているんだと思うんですが、目黒で言えば、審議会持って、その結論を得ながら行っているということですので、先ほど所管課長から申し上げたように、それぞれ各区の判断あります。私はやはり、諮問をさせていただく立場で言えば、答申をしっかりと踏まえていく。その結果として目黒区としてのありようの数字が出てきていますので、それを、ほかの区が高いから、じゃ私が鉛筆なめなめ、そうですねということについては少し慎重に。やはり審議会の答申ということを踏まえれば、私としては慎重にあるべきだというふうに思っているところでございます。
職種別の労働報酬下限額の設定についてでございます。 確かに他区の中には、細かく職種を設定している自治体もあるというふうには把握をしてございます。この職種別の設定につきましては、どのような職種でそれを設定するのか、またその職種別でそれぞれの金額を幾らにするのかといったことで課題も多いというふうに聞いておりますので、そういった実施自治体の話を聞きながら研究をしていきたいというふうに考えております。 以上です。

審議会の答申ということですけども、この審議会についてはいろいろ、昨年度の末期については、なかなかこの日程が合わずに、顔を合わせた開催というのはなかなか難しかったというような話も聞いているんですが、その審議会の開催に当たって、それぞれの公契約条例を制定している区についての下限額がどうなっているのかっていう資料などについて、あるいは審議会の開催どうやっているのかとか、そういう部分も含めて、他区の情報というのは審議会にはきちんと示して、議論の俎上にのせているのでしょうか。ちょっとその辺は確認したいと思います。 以上です。
他区の状況で把握できるものは、この審議会の中でも委員の皆さんに共有をさせていただいて、議論の資料としております。タイミング等でなかなか公表されていなかったり、まだ内部というような場合には、そういった数値等はなかなかこちらでも把握することができませんので、その審議会の中でちょっと共有できる状況にはないものもございますけれども、基本的には、資料は全てお出しをして、活発な御議論をしていただいているという認識でございます。 以上です。
それでは、目黒区防犯機器等購入緊急補助事業について御説明いたします。 項番の1、本事業の目的でございます。 昨年8月以降、匿名・流動型組織による侵入強盗事件が、都内を含む関東地方を中心に連続発生したことを受けまして、区民の皆様に本助成制度を活用していただいて、住民に対する防犯対策の推進を図ることで、区民の安全・安心を確保してまいりたい、こういった趣旨でございます。 項番の2、助成対象者につきましては、目黒区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主またはこれに準ずる方で、かつ、現に目黒区内に居住している方を対象といたします。 項番の3、助成対象物につきましては、昨年度12月の補正予算で実施させていただきました目黒区住まいの防犯対策助成事業における対象物からの拡大を図ることといたします。これは、今年度から新たに実施される東京都の補助事業の助成対象物に合わせる形で、例えば昨年度、本区の助成事業では対象でなかった家庭用の防犯カメラ、これを助成対象としたほか、本区では、ドアホンについては録画機能つきのものを対象としていたんですが、録画機能がないものについても助成対象とするなど、対象物の範囲を拡大いたします。 また、囲みの一番下に記載いたしましたとおり、東京都の定める対象物の要件が侵入盗被害防止に有用な機器という非常に広い概念となっておりますので、こうした機器につきましても、事前に東京都と調整を図りながら対応してまいりたいと考えております。 また、防犯カメラなどのカメラ機能つきの機器につきましては、撮影範囲内に入る住宅などの使用者の同意を得ていただくなどし、近隣住民へのプライバシー保護に万全を期していることを条件とさせていただくことといたします。 項番の4、助成金額につきましては、1世帯当たり防犯対策に要した経費の4分の3、これを3万円を上限に補助いたします。また、上限額につきましては、東京都が2万円、目黒区1万円としております。経費の割合、負担割合につきましては、東京都が2分の1、目黒区が4分の1、区民の皆様が4分の1という形で実施させていただきたいと思います。 項番の5、その他の主な条件、項番の6、必要書類等につきましては、記載のとおりでございまして、一部、東京都補助の条件等を考慮する形にはなろうかと思いますが、現時点では、昨年度本区が実施いたしました助成制度とほぼ同様の内容となる予定でございます。 続いて、項番の7、申請受付期間でございますが、受付開始につきましては、現在必要な事務作業を進めておりまして、来月5月1日からを予定しております。また、受付の終了につきましては、年度内に東京都の補助を得るための申請を本区から都に対して提出する必要がございますので、令和8年、来年2月27日までとさせていただくこととしております。 なお、米印で記載しておりますけれども、助成の対象となる製品の購入等につきましては、本年4月1日まで遡って対応させていただき、申請終了日の令和8年2月27日までに購入・施工・支払いを完了していただくということを条件とさせていただきます。 項番の8、申請方法につきましては、オンライン申請のほか、生活安全課窓口への書面提出もしくは郵送による3つの方法をお選びいただけるようにいたします。 最後、項番の9でございます。区民の皆様への周知につきましては、4月1日付の区報で概要を掲載させていただきまして、区ウェブサイトでも事業の概要のほか、現在申請受付の準備中であること、それと4月1日以降に購入・施工された場合は、申請開始まで領収書をなくさないよう注意喚起を図るなどの対応をさせていただいております。 また、5月1日からの申請受理開始に合わせまして、現在、5月1日の区報にもさらに詳細な情報を掲載する予定となっております。さらに、SNSを活用いたしまして広報広聴課と調整してまいりたいというふうに考えております。 私からの説明は以上となります。

1月8日の住まいの防犯対策ということでして、今回また新たにということなんですけども、まず、今回の目黒区の防犯機器購入緊急事業についての予算は幾らになるのかお伺いさせていただきます。 それと、1月から3月までやった目黒区の住まいの防犯に申込者数は幾つあったのかちょっと教えていたきたい。 以上です。
お答えいたします。 まず1点目、予算につきましては、1世帯1万円を上限に200万円、200世帯を予定しております。 また、目黒区住まいの防犯対策助成事業、従前の事業でございますけれども、昨日現在で72件の申請がございました。

すみません、予算なんですけれども、これ上限3万円ではないんですかね。それで200万円でよろしいんですか。 それと、72件の申込みがあったということなんですけれども、そのとき、申請方法がオンラインか書類の提出になってるんですけども、ホームページ見て、結構、オンラインもやりやすいかななんて思ってたんで、その辺の72件の割合がもし分かれば教えてください。 以上です。
1件目の予算の話について、私のほうからお答えさせていただきますが、東京都のこの事業なんですけれども、実際に1月になって知事のほうがお話を出されまして、東京都のほうで予算審議を経て、3月の下旬に補助事業の要綱が出来上がったといったような状況になっておりまして、区としては、令和7年度予算の編成の段階でこの東京都の補助事業に間に合いませんでしたので、住まいの安全の、1月からやっているですね、補助事業のほうを7年度にもやろうということで、200世帯の200万円ということで予算計上しているところなんですが、今回、この補助事業が始まるということになりましたので、こちらのほうの補助事業を活用してやっていくということにはなるんですが、まずは今回、当初予算で200万円計上している分をまず充てて、その後、状況によって補正等の対応を行っていきたいというふうに考えているといったところでございます。 以上です。
申請の状況でございますが、9割がオンライン申請となってございます。

それと、これ、前回と引き継ぐならば、1世帯、今回に関しても1世帯1回だというふうに思うんですけども、この72件、1月から3月でやった72件に関しては、その対象となるのかお伺いさせていただきます。 また、要するに目黒区は上限が1万円で、プラス東京都が2万円ということですので、200件が超えるかどうか何とも分かりませんけれども、そういった部分でもし超えた場合の対応がどうするのかお伺いさせていただきます。 以上です。
本件は都の補助制度、これを区でも新年度から新たに利用ということになりますので、今まで、従前申請した方であっても、新たに対象となります。 それと予算につきまして、万が一足りなくなってしまった場合等々につきましても、区民の安全・安心の実現を第一に考えまして、さらに都の予算、あとは区の申請状況ですとか犯罪の発生状況等を踏まえまして、財政当局と連携して対応していきたいと考えております。

生活安全課長、答弁はゆっくりで結構ですから。いろいろ大変だと思いますけれども。 この件に関しましては、防犯カメラが導入されたということで、多分そういった意味で、今さっきの委員からありました部分、補正でやられた部分よりも一歩進んで、結構人気も出てくるんじゃないかなというふうに思われます。それで、さっきの委員のほうから上限だとか財政についてはお聞きしましたんでそれは結構なんですが、この対象となる部分がやっぱり個人住宅に限るのか。それとも法人、それからまた、ここのところ、神社・仏閣の特に人が住んでないところの賽銭箱の被害が結構激しくあるらしい。それから、ずっと神主さんがいないようなちっちゃな鎮守様というところもかなり狙われているということもあるんで、区民からはそういった部分は何とかならないのかっていう相談も受けているんです。 そういった意味で、神社・仏閣含めて、法人がどの程度対応ができるのかお伺いします。
本事業につきましては、東京都の事業を利用するということになりますので、今回に限っては住居になるんですけれども、今、貴重な御意見をいただきましたので、今後、調査研究をして、都民の安全安心につながるような施策を行っていきたいと思っております。
それでは、災害時における廃棄物及びし尿収集運搬車両等の供給に関する協定の締結について御報告をさせていただきます。 なお、本件につきましては、本日、都市環境委員会でも同様の報告をさせていただいてございます。 まず、項番1の経緯等でございますが、全国各地で発生いたします大規模地震や台風等の風水害が多発する中、国はこれまでの災害廃棄物の処理経験や教訓をもとに、平成30年に災害時における廃棄物処理を適正かつ迅速に行うための災害廃棄物対策指針、こちらを改定したところでございます。 この指針におきましては、都道府県や区市町村に災害廃棄物処理計画、こちらの策定が求められてございまして、本区では令和4年3月に、目黒区災害廃棄物処理計画を策定したところでございます。 この計画におきまして、区が担う廃棄物及びし尿の収集運搬につきましては、災害時の収集運搬体制の充実を図るため、協和興業株式会社と協力体制構築の協議を進めてまいりまして、この度、合意に至り、協定を締結いたしました。 次に、項番2、協定の相手でございますが、こちらのほうは、目黒本町に本社がございまして、平時から本区の清掃業務に多大な貢献をいただいている協和興業株式会社でございます。 次に、項番3、協定の名称は、災害時における廃棄物及びし尿収集運搬車両等の供給に関する協定でございます。 次に、項番4、主な協定内容でございますが、災害時における廃棄物及びし尿収集運搬車両の提供及び作業員等の供給でございます。 車両の種類でございますが、小型ダンプ車1台、中型プレッシャー1台、小型吸上車1台。こちらの小型吸上車につきましては、いわゆるバキュームカーでございまして、し尿などを吸い上げて運搬する車両でございます。 次に、項番5の協定締結日でございますが、令和7年3月19日に協定を締結いたしました。本来であれば委員会後に協定を締結すべきところでございますが、災害対策の協定であることから、先に協定を締結させていただくこととし、事後の報告となりましたことをおわび申し上げます。 次に、項番6、費用負担でございますが、収集運搬に係る燃料費、人件費等の経費につきましては区が負担するというものでございます。 説明は以上でございます。
それでは、令和7年度防災訓練の計画について御説明をさせていただきます。 項番1、区民を対象とした防災訓練等についてでございますが、まず1点目の初期消火対策訓練。こちらにつきましては、例年どおり、区が小型消防ポンプ等を支給してございます防災区民組織等を対象といたしまして、初期消火に対応します消火器やポンプ操法等の訓練を消防署、消防団の協力の下、実施するものでございます。 複数回の実施の要望もございますが、消防署、消防団等の協力が不可欠でございまして、調整がつきましたら、加えて実施してまいりたいと考えてございます。 次に、オンライン防災訓練でございますが、一昨年、昨年と地震をテーマとして2回実施してまいりましたが、今年度は、出水期の前に例年5月に実施してございました総合水防訓練、水防フェスタ、こちらについて、総合防災訓練の防災フェスタと内容がほぼ重複していること、また今年度は、令和6年度から移行しております新たな災害対策本部の各部の訓練の充実、並びに災害対策本部運営訓練を実施するため、見直すことといたしまして、その代替としてオンライン防災訓練(風水害編)を実施するものでございます。 次に、総合防災訓練「めぐろ防災フェスタ」でございますが、こちらは関係防災行政機関とも連携いたしまして、今年度も区民参加型の事業として実施いたします。様々な世代の方が興味関心を持って防災について考えていただけるような内容についても、今年度も改めて工夫してまいりたいと考えてございます。 会場は、今年度は西部地区に位置する第十中学校で実施するものでございます。 次に、項番2、職員を対象とした防災訓練等についてでございますが、記載のとおり、参集指定職員の図上訓練を避難所運営協議会の皆様にもお声かけをさせていただきまして、合同で実施をいたします。こちらも令和4年度から開始しております訓練でございまして、毎年度、地区を変更しながら行ってございます。 次に、避難所運営訓練でございますが、こちらは、学校教職員、避難支援部職員を対象といたしまして、町会や住区等、地域の皆様にも御参加、御協力をいただき、区内5地区の中でそれぞれ毎年1校ずつ選定し、例年どおり実施するものでございます。 最後に、災害対策本部会議実施訓練についてでございますが、こちらにつきましては、令和6年4月から新たな災害対策本部組織としてスタートしてございますが、避難支援部や医療支援部等の各部においては、毎年度、様々な訓練が実施されておるところでございますが、発災直後の災害対策本部を実際に立ち上げまして実施する・運営するという訓練は現在未実施であることから、9月に災害対策本部会議実施訓練を予定してございます。 訓練内容につきましてはまだ調整中でございますけれども、発災直後の災害対策本部会場の設営、職員の参集状況、被害状況の把握、関係行政機関との連携、初動対応等を行うことを想定してございます。 説明は以上でございます。

ちょっと日程なんですけど、まず初期消火対策。 今年は6月8日なんですが、昨年まではたしか2回ほど、10月か11月にやってたんじゃないかと思うんですけども、中目黒公園で、これも参加させていただいて、地域の消火隊の関係の方が熱心にいただいて、また非常に差がありますね。本当に熱心にふだんから訓練されているところと、そこで初めてやれるところっていうことで。 実際手に取ってやっていただくのがいいかと思うので実施は問題ないんですけど、ただ日程に関して6月というのが、何か前は十中で区民消火隊やってたのが、暑いので10月にしたというようなこと、また6月に戻ったのはなぜかということと、あと総合防災訓練も、いつもたしか9月に各地域の学校でやってたような気がするんですけども、なぜ11月になったのか、その辺をお伺いさせていただきます。
初期消火対策訓練でございます。こちらのほう、委員御指摘のとおり、暑さ等も踏まえまして実施時期を見ていたところでございます。 今年度につきましては、町会等を母体とする防災区民組織、こちらを対象としてございまして、今年度は国勢調査等の関係もございまして、なかなか町会様ですとかそういったところの日程が取れないというところ。また消防のほうもちょっと日程の調整がなかなか難しいところもございまして、なるべく、暑くなるのが始まる前の6月の上旬に設定したというところでございます。 先ほどお伝えしたとおり、こちらのほう大変、委員からも御指摘いただいた、有意義な訓練でございまして、区としては2回程度実施したいなと考えているところでございますが、ちょっと消防団の負担、消防署の負担等もございますので、そちらも勘案してまいりたいというふうに考えてございます。 総合防災訓練のめぐろ防災フェスタにつきましては、災害対策本部会議の実施訓練、区職員を対象としたものですが、こちらを9月に実施してまいりたいというふうに考えてございまして、そういった部分の準備の状況等も踏まえまして日程を調整したというところでございます。 以上でございます。

区のいつもやってる総合防災訓練「めぐろ防災フェスタ」は11月2日になるんですよね。これは9月にやってたんじゃないんですか。これをなぜ11月にしたかというと、これは地域によって出動する分団は限られてるんですけども、この辺非常に、毎週毎週いろいろ日程がかなり重なってきてる。10、11。特に11月の今度のたしか9日には、団としては点検があったりとか、結構日程が……。あと地域のお祭り、様々あるので、9月のほうがいいんじゃないかなと思ってたんですけども、今回十中なんで、個人的に非常に関わりが深い部分があるのでちょっと言ってるんですけども、いかがなんでしょうか。
今、めぐろ防災フェスタの日程についてでございます。こちらも本当に委員も御参加いただいていると。非常に多くの防災行政機関と連携をして実施しているというとこでございます。 昨年度、9月に実施をさせていただいたところ、非常に暑くて、熱中症の危険等も考えてというところもございます。我々のほうも、様々な各関係の部と、いろんなイベントとの重複を避けるために日程の調整を行っているところでございまして、委員御指摘の部分あるかと存じておりますけれども、今回は11月2日ということで設定をさせていただいているところでございます。 災害対策本部訓練の会議を9月に実施するというところでございまして、こちら大分、実施していないという期間がございます。こちらを新たに立ち上げていくというところで、こちらのほうも各防災行政機関との連携が必要になってまいりまして、御負担が生じてしまうというところでございます。一定分散をするというところが必要でございまして、そちらのほうは今年度についてはこういった設定をさせていただくということを御理解いただきたいと思ってございます。 以上でございます。

この防災訓練の計画について出していただいてありがとうございます。 全部には当てはまらないのかもしれませんけれども、基本的にこの訓練をするときに、いつも同じメンバーなんじゃないかなと。要するに、区と町会の役員さんだとかっていう部分は呼ばれてて来てるんですけれども、一般の区民の方にどうやって来ていただけるかということも考えていかなければならないんじゃないか。全区民を1か所にというのは無理な話なんですけど、やはり啓発をしていかないと、この訓練をしている意味もないんで、十中だとか中目黒公園だとかいう部分で変わっていく部分は大事だと思うんです。地域地域で場所を変えて新しい人に来ていただけるような仕組みを考えていくっていうのも一つではないかなと思うんですが。 何となく、私も文句を言うわけじゃないんだけど、もう少し一般の区民の方に防災訓練というものの位置づけを知っていっていただいたほうがいいんじゃないかなと。少し、防災訓練自体が消防署、それから消防団、それから町会等御協力いただきながら、ほかの区民の方にこういった部分を知らせる方法が何かないのかなと。非常に消防署なんかも協力していただいて、来れば何か楽しいことをっていう部分もあるし、それから防災訓練は本当に大事なことなんで、それを啓発していくということも大事だと思うんで、ちょっとその辺の考え方を。新しい方にどうやって来ていただくかと、動員していくかということを少し考えるような方向もつくっていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
今委員御指摘のとおり、こういった防災訓練、これ大きい全般的な話ですけれども、防災行政機関の連携を図りながら、区民の方になるべく多く参加をしていただきたい。 区におきましては、大規模災害起こった場合には、御自身でまず身を守っていただいて、防災を日常的に考えていただくこと、こういったことが必要であるというふうに認識してございます。そういったことも踏まえまして、めぐろ防災フェスタにつきましては、子育て世代も参加できるように、区民参加型の事業と見直して例年実施してございますが、昨年度は約1,980名程度、それぐらいの人数、前年度比較で大体1.5倍ぐらいですかね、1.4倍ぐらいの多くの方に来場していただいたというところでございます。 また、地域の訓練、防災区民組織を複数訓練してございますので、そこの情報発信につきましても、希望を受けましたら我々の区のホームページに掲載していること、また、今年御要望いただきまして、例えば標準的なフォーマットを今防災課のほうで用意をいたしまして、その標準的なフォーマットのポスターを各防災区民組織が掲示できるように、そういったものも提供してるというところでございます。 なかなか、こういった新たな方たちに参加していただく、これは区の職員も同様でございまして、防災課だけではなくて区全体で、様々な職員が訓練に参加をしていくことも重要であるというふうに考えてございます。 今委員御指摘をいただきましたところ、こういった防災訓練の情報発信もしっかり力を入れてまいりまして、区の内部もそうですし、外部もそうです。そういった部分で区全体として防災力が向上できるように、これからも仕組みですとか工夫については検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
それでは、「災害発生時における施設の使用に関する協定」の締結について(中目黒GT)について御報告をさせていただきます。 項番1、経緯でございますが、災害時に公共交通機関等の混乱により、区内の主要駅周辺や主要道路、こちらのほうに多数の帰宅困難者が発生することが予想されてございまして、帰宅が可能になるまでの待機する場所、こういったものがない帰宅困難者を一時的に受け入れる一時滞在施設の拡充が求められてございます。 中目黒GTにつきましては、区内でも特に多くの帰宅困難者の発生が予想されてございます、主要駅である中目黒駅周辺に位置してございまして、一時滞在施設として施設の利用ができないかという協議を進めてまいりました。 この度、株式会社中目黒ジーティーと合意が得られたことから、一時滞在施設の使用に関する協定を締結するものでございます。 次に、項番2の協定の相手につきましては、株式会社中目黒ジーティーでございます。 項番3、協定の名称につきましては、災害発生時における施設の使用に関する協定でございます。 項番4の協定対象施設、こちらのほうでございますけれども、お手数ですが、1枚、裏面をおめくりいただきまして、施設の使用場所についてでございます。 こちらのほうなんですけども、下の施設使用場所の図を御覧ください。 今回、施設使用場所として協定を締結する部分に関しましては、赤い斜線部分のエントランスギャラリーでございます。実際の発災時につきましては、黒点線で囲っております範囲が一体的に運用が可能となることから、約250名程度の収容が可能となると想定しているところでございます。 表面にお戻りいただきまして、項番5、協定締結日でございます。こちらのほうは令和7年の4月中旬を予定してございます。 項番6の開設期間でございますが、こちらのほうは一時滞在施設であることから、災害発生日の大体3日以内を想定してございますが、協議により延長が可能というものでございます。 また、項番7の管理運営及び費用負担でございますが、施設の管理運営は中目黒GTが行いまして、必要になった光熱水費等の管理運営に係る費用に関しましては区が負担するものでございます。 項番8の今後の予定につきましては、先ほどお伝えしたとおり、令和7年4月中旬に協定を締結するものでございます。 説明は以上でございます。
それでは、令和7年度全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施について、御報告をさせていただきます。 項番1のシステムの概要についてでございますが、全国瞬時警報システム、こちらはいわゆるJアラートというものですが、弾道ミサイル情報ですとか津波情報、緊急地震速報等、対処に時間的な猶予のない事態に関して、そういった情報について、人工衛星及び地上回線を用いて国からそういった情報を受信いたしまして、区の防災行政無線、固定系でございますが、こちらのほうに連携して自動放送することにより、国から住民に対して緊急情報を瞬時に伝達するシステムでございます。 項番2の試験の概要でございますが、(1)の実施日時は記載のとおりでございまして、昨年度と同様に4回実施を予定してございます。 昨年度は台風15号による影響、一昨年度は実際に近隣国からミサイルの発射を受けて中止となっていることから、今年度につきましては予備日が設定されているというものでございます。 続きまして、(2)区の試験内容及び(3)伝達方法でございますが、国からの情報を受信いたしまして、防災行政無線が自動起動し、放送内容を区内65か所の防災行政無線スピーカーと各戸別の受信機から(4)の放送内容を放送することにより試験をするものでございます。 項番3の今後の予定でございますが、委員会報告後に町会・自治会長、また住区住民会議会長等に通知等の送付を行った後に、区ウェブサイト、めぐろ区報等への掲載、第1回の試験に合わせまして、LINE、X、区防災地図アプリ等の周知を行ってまいります。 第2回目以降につきましても、同様に周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。
地域避難所運営マニュアルの改定についてでございます。 こちらのほうは資料配付とさせていただいてございますけれども、予算特別委員会や決算特別委員会でも多く地域避難所、今回、能登半島地震の避難所における課題ですとか、男女共同参画の視点の避難所運営、感染症への対応等々、そういったことも踏まえまして、令和6年12月に自治体向けの避難所に関する取組指針、各種ガイドライン、そういったものが国のほうから改定されたところでございます。 このような状況踏まえまして、地域避難所の運営マニュアルにつきまして、ひな型のモデルというものでございますが、改定を行ったというところでございます。 項番2が主な改定の内容でございます。 (1)につきましては、「避難所運営で気をつけたいこと」を追加いたしまして、例えば在宅避難者への対応ですとか性別・ジェンダーへの配慮、多様性への配慮、ペットですとかトイレの各項目につきまして、留意点を記載したというものでございます。 (2)につきましては、避難所運営に関しましては、コロナ感染症対策を受けまして、我々のほうで暫定的に避難所におけるマニュアルを策定していたところでございますが、新型コロナウイルスが5類に移行したということも踏まえまして、「避難所運営における感染症対策」に統合いたしまして追加をしたというものでございます。 (3)の業務フロー図、これが新たな取組でございまして、「発災直後から避難所開設までの業務フロー」、また「避難所開設後から避難所閉鎖までの業務フロー」、こちらを追加いたしまして、フェーズごとの各班の役割にして明確化を図ったとこでございます。また、この業務フロー図に合わせまして、進捗整理のためのチェックリストを追加し、また、各業務の詳細を書いたアクションカードも作成をさせていただきました。 こちらの避難所運営協議会に向けたマニュアルでございますけれども、ホームページ等にも公表いたしまして、例えば避難所運営協議会に入っていらっしゃらない方で、もちろん避難所の運営に関して避難者が運営していただくことも想定してございますので、その方がこのマニュアルを見て、アクションカードを用いればどういった業務を行うべきなのか、こういったことがすぐ分かるような形にしてございます。 今回、大幅な改定となったことから資料配付させていただくものでございます。 説明は以上でございます。

すみません。この改定したマニュアルとカードは、これから各避難所運営協議会にお届けするのでしょうか。
申し訳ありません、説明が漏れてしまいまして。 今後の予定でございますが、ホームページへの掲載を行いまして、各避難所運営協議会のほうには配付をさせていただきます。また順次、避難所運営協議会の訓練等におきましても、個別に対面において説明してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

これは改定版ですから、今でもあるわけですよね。避難所、各運営のマニュアルということで。これは施設名になっていますので、避難所運営協議会では、例えば小学校1校、中学校1校とか、学校別にこの説明がもしかしたら分かれる部分と、中にいろいろ、3ページには、結局、本部長とか副本部長を決めなきゃならないとかいう部分と、あと事前に決めておかねばならないというのが14ページにあるんですけども、実際これは、今の避難所運営協議会の方はここまで書かれてるのか、それとも、取りあえずもらっといて参考にはしてるけども……。その辺の状況ってのは各避難所運営協議会で様々かと思いますけど、どのように把握されているのかお伺いさせていただきます。
委員御存じかと思いますけれども、まず避難所運営協議会自体が立ち上がってない地区もございます。今、18避難所運営協議会立ち上がってございます。やはりコロナ禍もございまして、避難所運営協議会の活動自体が少しなくなっているという状況もございましたけれども、令和5年度ぐらいから各避難所運営協議会に呼びかけも行いまして、積極的な訓練ですとか話合いが持たれているということで、我々のほうもオブザーバーとして参加をしているとこでございます。 委員御指摘のとおり、災害の直後の本部長、副本部長等を事前に決めていくことですとか、そういったところが明確になっている避難所運営協議会もございますし、まだそこにも至っていないというところもございます。こちらは、各避難所運営協議会の状況を各担当、我々のほうの担当も踏まえながら、こちらのほうを決めていただくことっていうことはお伝えをさせていただきながら、ただ御存じのとおり、なかなか、避難所運営協議会を実際は町会の方ですとか住区の方々、そういった方々が母体になってございます。やはり高齢化が進んできていたりとか担い手が不足しているですとか、そういったことも現状としてあるというとこで認識してございまして、そういった各避難所運営協議会の状況を踏まえながら、我々のほうでできるところから始めていくというふうな考えでございます。 以上でございます。

最後。 様式のほうに避難者名簿ですとかペットの登録ですとか、これは基本的に手書きで書いていただくということになるかと思います。いろいろと質疑させていただいて、なかなかこれからの課題かと思うんですけども、これだけ手書きのことが多いと、どう管理するのか。また展開ですね。 要するに、例えば避難所の名簿の中を書いて、受付と避難所の体育館等が遠い場合は、実際家族で避難される。家族の中でも傷病者がいるいないとかいろいろ様々あって、また体育館の担当者に同じような情報を知らさなきゃならない場合、また同じものを書かなきゃいけないとか、そういったのはまだちょっと課題かなと思うんです。 なかなか簡単にはいかないかと思いますけども、将来的な部分として何かしら使えるようなものがあればと思います。その辺の考えを最後お伺いさせていただきます。 以上です。
様式御覧いただけているかと思います。避難者の名簿に関しましては、まずどういった方が被災されていらっしゃって、避難されていらっしゃるか。アレルギーを持っていたりですとか妊婦の方だったりとか、様々な状況があるということで把握する必要がございまして、こういった名簿を書いていただくという形になってございます。 委員からも先だって御指摘いただきまして、こういった部分に関しましては、例えばマイナンバーカードを使った受付のほうが今各自治体のほうで、先行自治体のほうではそういった取組も行われてるということも承知してございます。一方で、マイナンバーカードに関してはなかなか持ってくることがないんじゃないかですとか。ただ、今後、保険証と一体化していくということも考えますと、所持率も上がっていくことも想定されてございます。また、携帯電話、スマートフォンは、恐らく避難される方に関しては情報の収集ツールでもございますので、多くの方が持ってくると思いますので、そういったものを活用して、ほかの自治体においてはQRコードを事前に読み取っていただいて、その中に自分の情報をあらかじめ入れていただくとか、そういった避難所の体制、避難名簿の改善を行っているということも聞いてございます。先行自治体につきましては、昨年度の終わりのほうに視察をさせていただいたところでございます。 委員御指摘のとおり、こういった名簿に関しましては安否確認等にも使用してまいりますので、また災害発生時に、区の職員ですとか避難所の職員の大きな負担にもなるというふうに考えてございます。一方、先ほど申し上げたとおり、こういった避難所運営協議会に関しましては、地域の方にも担っていただくという担い手がそういったシステムを運用できるかという課題もございますし、また災害発生時に各地域避難所、我々は多く小中学校に避難所を設置してございますけれども、そういったところのインターネット環境ですとか環境面の課題もございます。そういった部分に関しましても先を見据えながら、どういった工夫ができたりとかどういった経済効率性が高いシステムがあるか、そういったものは調査研究してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

11ページのペットの同行避難について質問いたします。 最後の「飼育場所設営のためのヒント」というところで、「飼育場所をどこに・どう設けるのか、事前に決めておきましょう」というふうに書かれています。 世田谷区の例で見たんですけれども、小学校、中学校にあるプールサイドにある着替え室、そこをペットの飼育場所に設定するのがいいんじゃないかというふうに世田谷区では推奨しているようなんですが、そのような動きは目黒区であるんでしょうか。
ペット同行避難のときのペットの居場所の確保という観点でございます。 飼育場所につきましては、各学校管理者である校長と我々、避難所運営協議会の方々が意見交換を行いながら場所を決めてございまして、我々のほうは、地域避難所の場所に関しては今ホームページで、各地域避難所の飼育場所に関しては公表をしてございます。 区といたしましてはこちらのほうを記載をさせていただいて、ペット避難の動向の手引というのがございまして、こちらのほうではなるべく、風雨等もございますので、屋根がついたところを推奨させていただいているところでございます。しかしながら、教室等をすぐ使うという観点に関しましては、その後の教育活動に関して、アレルギーのお子さんがいたりですとか、そういうことも考えますと、必ずしもそれがすぐできるということでもないのかなというふうに考えてございます。 今委員御指摘をいただきました、一定離れたプールの着替え室とか、そういった部分で御意見いただきましたので、その辺に関しましても、避難支援部である教育委員会とも、そういった例もあるということで協議してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

まず、このマニュアルに関して、総合防災計画、目黒の、それとの整合性というか、落とし込みをするのかということ。 それから、これ見てると、地域の避難所運営協議会、いろいろ温度差もあると思うし、各避難所でつくってもらわないといけないわけですよね。名前を入れて、初めとして。その地域の避難所に合ったものに、少しずつでも取り入れていって。その辺のことは区が主導してやるのか、それとも、相談しながら、避難所運営協議会の方と一緒にやっていくのか、それとももうお任せするのか。その辺はどういうふうな形で運用していくかっていうのは決めてあるかどうかだけ教えてください。
地域防災計画への落とし込みについてでございます。 こちらのほうは、地域避難所を実際運用するための個別のマニュアルでございますので、マニュアルを策定しておくことは地域避難所の運営に関わることでございますが、地域防災計画に直接何か落とし込んでいくという考えではございませんで、本当に運営のための個別のマニュアルという形で整理してございます。 また、このマニュアルの各避難所への周知といいますか、そういった改善についてなんですけれども、委員御指摘のとおり、本来であれば、地域避難所運営協議会は自主的に地域避難所を運営していただくということが実際の考え方でございますけれども、先ほど来お伝えさせていただいているとおり、なかなか温度差があったりですとか、人員の不足等も考えられます。そういった部分で区といたしましては、今後、地域避難所の運営協議会において、我々オブザーバーとして必ず職員配置してございますので、まず説明をさせていただいた後に一緒にマニュアルを確認させていただいて、こういうところを追記したほうがいいよですとか、そういった助言等に関しましてはしっかりしていきたいと思ってございます。 以上でございます。