// 発言者(15名)
// 発言(155件)

それでは、議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、かいでん委員、西村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 令和7年第3回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、1番、令和7年第3回定例会の招集について、副区長より説明を求めます。
目黒区議会定例会の期月を定めた告示では、第3回定例会は例年9月に招集することとされております。 御了承いただければ、令和7年第3回目黒区議会定例会を令和7年9月4日に招集することにつきまして、本日直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

副区長から定例会の招集について御説明がございました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、早速よろしくお願いいたします。 1番の令和7年第3回定例会の招集についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。
それでは、私のほうから、お手元の資料に基づきまして、令和7年第3回区議会定例会に提出予定議案について、その概要を御説明申し上げます。 まず、第1の条例でございます。7件ございます。 まず、項番1の目黒区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例でございます。 (1)の改正内容でございますが、下の(3)の改正法の施行に伴いまして、知的障害者グループホーム条例ほか、記載の4条例において引用しております障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の、条文の項番号のずれが生じたことによる規定の整備を4条例一括して行うものでございます。 (2)の施行期日でございますが、令和7年10月1日とするものでございます。 次に、項番2、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容でございますが、登録制自転車置場の登録手数料につきまして、平成10年の改定以来据置きとなっておりますことから、このたび改定を行うものというものでございます。 改正の内容といたしましては、登録に係る人件費や物件費のほか、安全に駐輪しておくための日々の巡回整備に係る委託経費を算出根拠として手数料額を算定しましたところ、現行手数料額と算出結果に大きな乖離が生じていることが判明したことから、27年ぶりに手数料を見直しすることとし、現行手数料3,000円を6,000円に改めるものでございます。 なお、物価高騰による区民への影響等を考慮いたしまして、激変緩和措置といたしまして、令和8年度登録分につきましては4,500円とさせていただくものでございます。 (2)の施行期日でございますが、令和8年度分の登録手続を開始いたします令和7年11月4日とするものでございます。 続きまして、項番3、目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容でございますが、下の(3)の政令の施行に伴いまして、区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例において引用しております、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の、条番号のずれが生じたことによる規定の整備を行うものでございます。 (2)施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、項番4、目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容でございますが、現行の助成制度におきましては、父母がともに子の監護を行う場合には、当該父母のうち生計を維持する程度の高い者を医療証の交付対象者とすることとしておりますが、この取扱いを廃止いたしまして、毎年の所得状況によって生じる変更手続の簡素化を図るものでございます。 (2)施行期日でございますが、令和7年10月1日とするものでございます。 次に、項番5、目黒区立児童館条例の一部を改正する条例でございます。 現在児童館は、毎月の第2、第4日曜日を休館日としているところでございますが、新たに第1、第3日曜日を休館日とする児童館と、これまでどおり第2、第4日曜日を休館日とする児童館に区分し、一定の地域内でいずれかの児童館が日曜日に利用できるよう、居場所の拡充を図るものでございます。 なお、各児童館がいずれの休館日とするかにつきましては、規則で定めることとしてございます。 (2)施行期日でございますが、令和8年4月1日とするものでございます。 次に、項番6、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容でございますが、下の(3)の内閣府令によりまして、子ども・子育て支援法に基づく小規模保育事業等の利用に係る給付制度の対象となる特定地域型保育事業の運営基準の改正が行われたところでございます。具体的には、小規模保育事業所への保育支援等を行う連携施設の確保に関わる基準が緩和されたものでございまして、これまで確保する連携施設は保育所、幼稚園または認定こども園に限定されておりましたが、これを一定の要件を満たす小規模保育事業所も連携先とすることができるようにするなどの基準の緩和が行われました。 こうした国の基準の変更を受けまして、区の条例で定める同様の基準につきましても、アからウまでに記載の緩和措置を行うこととするものでございます。 (2)施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、項番7、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 こちらは、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等に係る運営基準として、認可要件に関わる基準を設けるものでございまして、根拠とする国の基準において先ほど御説明いたしました基準の緩和と同様の見直しが行われましたことから、区の条例でも同様の改正を行うこととするものでございます。 項番6の改正と対象施設及び改正内容、施行期日等は同様となってございます。 条例につきましては以上でございます。 続きまして、第2の補正予算でございます。 1から4までに記載しております4会計につきまして、令和7年度補正予算を提出させていただくものでございます。 なお、予算案の概要につきましては、後ほど企画経営部長のほうから御説明を申し上げます。 次に、第3の決算の認定でございますが、こちらも項番1から4までに記載しております4会計の令和6年度決算の認定について提出させていただくものでございます。 次に、第4の契約でございまして、3件でございます。 項番1、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約と、項番2、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約のそれぞれ相手方、契約金額は記載のとおりでございまして、工期は令和10年3月17日までとしてございます。 次に、項番3、目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約は、東日本旅客鉄道株式会社との工事施工協定に基づき、山手線に架かる大丸跨線橋の補修と耐震補強工事を行うものでございまして、この協定には工事の完了を目的とする工事委託契約の内容が含まれておりますことから、その内容につきまして議会の議決をいただいた上で、工事施工協定を締結するものでございます。 契約の相手方、契約金額は記載のとおりでございまして、工期は令和10年3月31日まででございます。 次に、第5の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦の可否についてでございます。 人権擁護委員につきましては、各区市町村長が議会の意見を聴いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。任期は3年で、目黒区には現在12名の委員がおりますが、そのうち3名の方が本年12月31日をもって任期満了となり、また1名につきましては本年1月をもって都合により辞任しましたことから、今回4名の後任候補者の可否をお諮りするものでございます。 任期を迎えます3名の委員のうち、飯塚惠美子氏と上田美喜子氏につきましては再任、伊東大祐氏の後任といたしましては、同じ弁護士ということで目黒区法曹界に推薦を依頼いたしまして富永康彦氏に、また辞任されました小林理恵子氏の後任には、同じ教育経験者であります鴻野祐子氏にお願いしたいと考えてるものでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、第6の報告でございますが、2件でございます。 まず、項番1、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく健全化判断比率の報告につきましては、令和6年度決算における実質赤字比率や将来負担比率等につきまして報告をさせていただくものでございます。 次に、項番2、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告につきましては、令和6年度の教育委員会の重点課題につきまして点検・評価を行ったものを報告させていただくものでございます。 最後に、第7の追加提出予定議案でございますが、教育委員会教育長及び教育委員会委員1名につきまして、9月30日で任期が満了いたしますので、後任の任命につき後日議案として提出をさせていただきたいと考えてございます。 説明は以上でございます。

提出予定議案についての説明が終わりました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、事務局長に付託予定委員会の説明をお願いいたします。
それでは、付託予定の委員会につきまして御報告いたします。 今と同じ資料を御覧いただきまして、まず1ページの第1の条例の1番につきましては、生活福祉委員会に付託予定でございます。 次に、2番と3番の2議案につきましては、都市環境委員会に付託する予定でございます。 2ページにまいりまして、4番、5番、6番、それから3ページにまいりまして、7番の4議案につきましては、文教・子ども委員会に付託する予定でございます。 続きまして、第2の補正予算の4議案につきましては企画総務委員会に付託する予定でございます。 次に、第3、決算の認定の4議案につきましては、今後設置予定となっております決算特別委員会に付託する予定でございます。 次に、3ページから4ページにかけまして、第4の契約の3議案につきましては、企画総務委員会に付託する予定でございます。 4ページにまいりまして、第5の諮問でございますが、こちら人権擁護委員候補者の推薦について4件でございますが、こちらにつきましては人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと存じます。 付託予定委員会等につきましては、以上でございます。

付託予定委員会の説明がございました。よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、2番の提出予定議案について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3番、会期及び会期中の日程についてでございます。 資料を御覧ください。 9月4日木曜日から30日火曜日までの27日間といたします。よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認いたしました。 それでは、3番の会期及び会期中の日程についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、4番、議会運営委員会に提案する意見書等についてです。 各会派の意見書案は、9月2日火曜日、午後5時までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 4番、議会運営委員会に提案する意見書等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、5番、一般質問の通告期限についてです。 8月25日月曜日、正午までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

事務局長に無会派の持ち時間連絡状況の説明を求めます。
それでは、私から無会派議員の持ち時間の連絡状況について御説明申し上げます。 今回の定例会におきまして、上田みのり議員が残りの持ち時間30分間で質問する旨、また、こいでまあり議員が持ち時間60分間で質問する旨、そして白川愛議員が持ち時間30分間で質問する旨の連絡を受けてございます。また、増茂議員からは繰り越す旨の連絡を受けてございます。 以上でございます。

無会派の連絡状況でございました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、5番の一般質問の通告期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次、6番、請願・陳情について。 第3回定例会に付託する請願・陳情の締切りは、8月26日火曜日の正午までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 6番、請願・陳情についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、7番、決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出についてです。 決算の認定については、議長及び現監査委員を除く全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、審査することを確認させていただきます。よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

正副委員長につきましては、申合せによりまして、めぐろの未来をつくる会(無所属・国民・維新)から委員長を、立憲民主・目黒フォーラムから副委員長を選出することを確認させていただきます。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、委員長・副委員長の選出会派を確認いたしました。 なお、両会派におかれましては、候補者は9月4日木曜日の議会運営委員会で発表することといたしますので、よろしくお願いいたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、お願いいたします。 7番、決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

8番、本会議における討論通告書の提出期限について。 9月25日木曜日、午後5時までといたします。ただし、決算特別委員会が午後5時を過ぎて終了した場合には、終了後直ちに提出するとさせていただきます。 以上、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 それでは、8番、本会議における討論通告書の提出期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 議会運営について (区側) (1)令和7年度目黒区各会計補正予算(第1号)案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

9番、議会運営について。区側。(1)令和7年度目黒区各会計補正予算(第1号)案について、企画経営部長に説明を求めます。
令和7年度目黒区各会計補正予算案について御説明をさせていただきます。 資料を御覧ください。 まず、1ページ目と2ページ目、こちら見開きで、一般会計について今回の補正予算の全体像でございます。 まず、表の見方でございます。一番左側に区分とございまして、右に順に補正後の財政計画、財源内訳、補正前の財政計画、一番右にございますのが今回の補正予算の内容でございまして、大きく上下に上の段が歳入、下の段が歳出でございます。 まず、今回の補正後の予算規模でございますが、区分の右側、補正後の財政計画にございます計の欄、こちら歳入歳出ともに2か所ございます、同じ数字が入ってございます。1,460億9,800万円余でございます。 今回の補正の額につきましては、2ページの一番右にございます補正予算のところ、こちらも計の欄、2か所ございます。歳入歳出2か所ございます、同じ数字でございまして、37億5,800万円余、率にして2.6%の増額補正でございます。 今回の補正、全体像は以上でございまして、資料おめくりをいただきまして3ページから6ページにつきましては款別の集計でございます、後ほど御覧いただければと存じます。 続きまして、資料7ページと8ページ、こちら見開きで歳入歳出補正予算の概要でございます。 まず、7ページの歳入を御覧ください。 (1)使用料及び手数料、こちらは5,100万円余の増でございまして、道路占用料等の改定に伴い増額するものでございます。 (2)国庫支出金、こちらは3億6,500万円余の増でございまして、2つ目にございます新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)、こちらは避難所の生活環境を抜本的に改善するため、地方公共団体の先進的な防災の取組に関する国庫補助金を計上するものでございます。 下に1つ飛びまして、社会保障・税番号制度システム整備費でございます。こちらは、戸籍の氏名に振り仮名を記載するための経費に対する国庫補助金を増額するものでございます。 その1つ下にございます地域子ども・子育て支援事業費、こちらは放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業などに係る国庫補助金を計上するものでございます。 続きまして、(3)都支出金でございます。こちら金額5億3,800万円余の増となってございまして、2つ目にございます物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、こちらはエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けました生活者や事業者に対しまして、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施するための事業費に対して交付されるというものでございます。 下に3つ飛びまして、保育所等物価高騰緊急対策事業費でございます。こちらは、原材料価格の高騰により生じました事業費の負担を軽減するため、私立認可保育所等事業者への助成に対する東京都からの補助金を計上するものでございます。 下に2つ飛びまして、防犯機器等購入緊急補助事業補助金、こちらは防犯機器購入助成に対する東京都からの補助金を計上するものでございます。 次にまいりまして、(4)財産収入でございます。こちらは1,800万円余の増でございます。1つ目にございます土地売払収入、こちらは廃道敷となっていた区有地の売払収入を計上するものでございます。 その下にございます、2つ目の総合庁舎南口駐車場賃貸料、こちらは総合庁舎南口の急速充電設備設置に係る賃貸料を計上するものでございます。 その下にございます保育施設等賃貸料、こちらは国有地借地料の改定に伴う賃貸料の増でございます。 続きまして、(5)寄附金でございます。100万円余の増、こちらは寄附の申出があったことによるものでございます。 (6)繰入金でございます。8,300万円余の増でございます。 1つ目にございます介護保険特別会計繰入金、こちらは前年度に一般会計から介護保険特別会計に繰り出した経費につきまして、区の負担額の確定に伴い超過分を一般会計に戻すというものでございまして、数字といたしましては1億6,500万円余の計上でございます。 繰入金の中、一番下にございます、財政調整基金繰入金でございますが、こちらは内容が2つ含まれてございます。 まず、1つ目が、当初予算の段階で財政調整基金の取崩しを、25億4,200万円余を取り崩すということを当初予算で計上してございましたが、今回そのうちの9,000万円余につきましては取崩しを行わないとしたということが1つ目でございます。 もう一つの内容がこれとは別でございまして、寄附金の関係でございます。一時的な仮積みをしておりました寄附金、これにつきまして寄附者の意向に沿って活用するというそのために900万円余を取り崩すとしたというものでございます。 これら両者、まず1つが9,000万円余の取崩しを行わないとしたこと、それから900万円余について取崩しをすることにしたという、この9,000万円余と900万円余の差額が資料記載の数字でございまして、繰入金としては8,100万円余の減となるというものでございます。 続きまして、(7)の繰越金でございます。こちらは令和6年度決算の確定によりまして、繰越金といたしまして46億8,100万円余という繰越金が確定をいたしました。そのうち20億円につきましては既に当初予算で計上済みでございますので、これら差引きをいたしましたのが資料に記載ございます数字、26億8,100万円余の計上でございます。 (8)の諸収入、1,700万円余の増でございます。こちら、1つ目にございます新型コロナ定期予防接種ワクチン確保事業、こちらは令和6年度に実施をいたしました新型コロナワクチン定期予防接種の実績に伴い、助成金を増額するものでございます。 歳入については以上でございまして、続きまして8ページ歳出にまいります。 歳出の1つ目、(1)人件費でございます。4億9,500万円余の増でございます。特別職につきましては、非常勤職員の報酬等の増でございます。また、一般職につきましては、常勤・再任用職員の給料が減となった一方で、常勤・再任用職員の職員手当等及び会計年度任用職員の人件費が増となったということなどでございます。 (2)の経常経費にまいりまして、こちら13億2,500万円余の増でございまして、1つ目にございます障害福祉サービス等給付費から4つ目にございます障害児給付費まで、これらはいずれも実績見込みに伴う増額でございます。 その下にございます帯状疱疹定期予防接種、こちらは4月から開始をいたしました定期予防接種の実績見込みに伴う増額でございます。 経常経費の中、一番下にございます区有施設電力の脱炭素化推進事業、こちらは区有施設における電力につきましてリバースオークション、こちらいわゆる逆オークションと呼ばれますけれども、最も低い価格を提示した事業者が落札をするという仕組みでございます。こうしたリバースオークションを活用したことに伴いまして、競り下げが生じたことなどにより減額をするというものでございます。 続きまして、(3)臨時経費でございます。こちらは24億3,200万円余の増でございます。 まず、1つ目にございます新型コロナウイルスワクチン接種事業国・都返還金、こちらは、交付を受けた補助金などにつきまして、対象事業執行の結果、返還することになったための計上でございます。 2つ目にございます基幹系システムのシステム標準化対応、こちらはシステム標準化に係る基幹系システム等の稼働時期の変更に伴いまして、所要額を計上するものでございます。 下に1つ飛びまして、ベビーシッター利用支援事業でございます。こちらは、未就学児分が実績見込みにより増となるということとともに、引き続き小学校1年生から3年生までにつきまして、東京都の補助金を活用して実施するということになったため所要額を計上するというものでございます。 その下、3つ下にございます循環型トイレ整備でございます。こちらは、上下水道の接続が困難な場合にも使用可能な循環型トイレを、国庫補助金を活用して中目黒公園に整備をするというための経費でございます。 その3つ下にございます低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)、こちらは、令和6年度に実施をいたしました定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付を補足する給付金として支給する不足額給付の実績見込みに伴う増額でございます。 下にまいりまして、4つ下にございます放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業でございます。こちらは、放課後児童支援員等のキャリアアップに取り組む事業者に対する賃金改善補助を新たに計上するというものでございます。 その2つ下にございます小学校施設改修、こちらは五本木小学校の特別支援学級の学級数増に伴う教室等の整備工事に係る経費の計上でございます。 このページ最後に、一番下にございます財政調整基金積立でございますが、こちらは令和6年度決算剰余金の確定に伴いまして、財政運営上のルールにのっとった積立てを行うというものでございます。 概要につきましては以上でございまして、続きまして資料9ページにまいります。 9ページは債務負担行為の補正でございまして、追加が1件でございます。目黒区民センター耐震診断等でございます。目黒区民センター事業の再検討の方向性に係る判断材料とするということを目的に、令和7年度中に契約を締結いたしまして、令和8年度までを期間とする耐震診断等を行うというものでございます。 続きまして、11ページと12ページ、こちら見開きで積立基金について申し上げます。 上下に2つ表がございます。上の表は当初予算の時点、下の表が今回の補正1号後の状況でございます。 表のつくりは、いずれも表の一番左側に基金名がございまして、右に順に令和6年度末の現在高、その右が令和7年度中の増減額がございまして、その右に令和7年度末現在高があるというつくりになってございます。 本日は、下のほうの表の中で一番上にございます財政調整基金についてだけ数字を申し上げさせていただきます。 財政調整基金につきましては、積立額が24億800万円余、そして取り崩し額が24億6,100万円余とございまして、令和7年度末現在高見込みといたしましては432億5,500万円余となるというものでございます。 基金については以上とさせていただきまして、その後、資料13ページからは実施計画事業についての記載、また19ページ以降、特別会計の記載がございますけれども本日は御説明を省略させていただきます。 補正予算についての御説明は以上でございます。

ありがとうございました。 (1)令和7年度目黒区各会計補正予算(第1号)案について、説明が終わりました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(1)令和7年度目黒区各会計補正予算(第1号)案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)令和7年度都区財政調整当初算定結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)令和7年度都区財政調整当初算定結果について、企画経営部長に説明を求めます。
令和7年度都区財政調整当初算定結果について御説明をさせていただきます。 本件は、本年2月3日に都区協議会で決定された方針に基づきまして、各区別に算定が行われたというものでございます。先日8月8日に東京都がプレス発表してございます。 まず最初に特別区全体の御説明をさせていただきたいと存じますので、資料3ページを御覧ください。 令和7年度都区財政調整算定結果の概要というタイトル、こちら東京都が作成した資料の添付でございます。 記書きの項番1、全般的事項につきましては、例年と同様の内容でございます。 項番2、個別的事項にまいりまして(1)交付金でございます。 基準財政収入額(A)、こちらは1兆5,096億7,400万円でございまして、前年度比で申しますと1,274億7,800万円余、9.2%の増。その下にございます基準財政需要額(B)、こちらは2兆6,903億1,900万円でございまして、前年度比では2,012億1,800万円、8.1%の増でございます。 これらの差引きといたしましては、1兆1,806億4,500万円でございまして、その内訳といたしまして、まず財源不足額、こちら交付区21区でございます。合計で1兆2,139億7,400万円でございます。 また、財源超過額、こちらは不交付区2区と書いてございます。ここには記載ございませんが、この2区は港区と渋谷区でございますが、この不交付区2区合計で数字といたしましては333億2,900万円となっているものでございます。 その下にございます普通交付金所要額、こちらは財源不足額と同額でございます。 4ページを御覧いただきまして、(2)基準財政需要額の概要でございます。 こちらは、基準財政需要額につきまして、今回の算定、これが表で申しますと算定額アと書いてあるところ、これが今回の算定の全体額でございますが、こちらと本年2月の都区協議会で示された当初見込額、これが表で申しますと当初見込額のイというところでございます。 これら両者を比較した表でございます。内容につきましては資料記載のとおりでございますので、御説明は省略をさせていただきます。 (3)財源過不足額でございます。普通交付金の財源につきましては、1兆2,203億8,400万円、また普通交付金所要額は1兆2,139億7,400万円でございまして、これらの差引きをいたしますと、財源のほうが所要額を64億1,000万円上回っているという状況でございます。 この差引額につきましては、従来どおりでございますが、算定残として取扱いを留保するということとされてございます。 今後、東京都の最終補正予算につきまして、交付金の財源が確定した段階で、ルールに基づいて取り扱われる予定となってございます。 続きまして、5ページでございます。 5ページ、横使いの表でございますが、こちら各区別の当初算定の結果でございます。表の一番右側、欄外に米印が2つついてございます。こちらが先ほど申し上げました港区と渋谷区、この2区は不交付でございます。 目黒区につきましては、普通交付金の額の多い順、目黒区は多い順で20番目でございます。ちなみに昨年度は、普通交付金の額の多い順で19番目でございました。 このページは以上でございまして、6ページにつきましては昨年度と比較をいたしました全体の算定状況でございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 最後に、目黒区の算定結果について申し上げますので、資料1ページにお戻りをお願いいたします。 1ページの表、一番左上が区分となってございますが、この区分の中の項番1、基準財政収入額につきましては(14)の下にございます合計の欄に記載のとおり、数字といたしまして572億500万円余でございます。こちら、前年度と比較をいたしますと、表の増減額という欄に記載の数字でございますが、59億3,300万円余の増、11.6%の増でございます。 その下にまいりまして、項番2、基準財政需要額につきましては、計欄に記載のとおり756億6,300万円余でございまして、前年度と比較をいたしますと61億8,600万円余の増、8.9%の増となるというものでございます。 項番3にございます差引普通交付金、こちらは184億5,800万円でございまして、これを前年度と比較をいたしますと2億5,200万円余、1.4%の増でございます。 なお、表の下に米印で参考と書いてございます。こちらは、今年度の目黒区の当初予算の計上額と今回の算定の結果との関係を比較した記載でございます。 一番右下にございます数字、三角の642と記載のとおり、当初予算計上額よりも6億4,200万円少ないというのが今回の算定結果でございます。 なお、この点に関しましての予算上の対応につきましては、先ほど資料の4ページでも申し上げましたが、今回の当初算定の結果、64億円余の算定残がございますので、この64億円の算定残につきましては、交付金の財源が確定する段階まで取扱いが留保とされてございます。今後の再調整といったことの状況も踏まえまして、目黒区におけます予算の取扱いについても、おおむね最終補正での調整といったことを予定しているというものでございます。 このページは以上でございまして、最後2ページにつきましては、基準財政需要額の主な増減の内訳でございます。個別の御説明は省略をさせていただきます。 本日の御説明は以上とさせていただきまして、本件につきましては9月9日の企画総務委員会におきまして、さらに詳細の御報告をさせていただく予定でございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(2)令和7年度都区財政調整当初算定結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(3)その他。
特にございません。

特になしということでございます。 区側、ありがとうございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議会側にまいります。 (1)災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について、次長に説明を求めます。
それでは、資料に基づきまして、災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について御説明をさせていただきます。 お手元の資料を御確認いただきまして、まず目黒区議会BCPにおきましては、BCPの実効性を高め議員及び事務局の防災意識の向上を図るために、毎年171の体験利用期間を活用しまして、安否情報把握訓練を実施することとなっております。 つきましては、今年度も8月30日から9月5日までの防災週間に合わせて訓練を実施したいと存じますので、御協力をよろしくお願いいたします。 実施日時でございますが、9月1日月曜日、午前9時から午前10時30分までといたします。事前の8月29日金曜日に訓練の予告メールを送信いたします。 訓練内容でございますが、2つございまして、1つは区議会事務局からの伝言を聞く再生でございます。2つ目が区議会事務局のほうへ伝言していただくという録音でございます。 訓練の実際の内容につきましては、2枚目をおめくりいただきまして、基本操作のほうの資料を御覧ください。 まず、表面の操作1のほうですが、記載のとおりの流れで、音声ガイドに沿っての操作をいただきます。区議会事務局があらかじめ録音した伝言を再生し、確認をしていただくという形になります。 こちらの資料にも記載しておりますが、再生が終わりましたら一旦電話を切っていただくということになります。電話を切らずにそのままにしておきますと、ここに書いてありますとおり、追加して録音されるときは数字の3を押してくださいというようなメッセージが流れる場合がありますけれども、そちらには録音しないようにお願いをいたします。 再生確認後は必ず一旦電話を切って、改めて171にダイヤルをしていただきますようにお願いをいたします。 次、2面の操作2にございます。 操作2につきましては、録音の流れになります。こちらは、区議会事務局に届け出た御自宅などの電話番号を入力というようにございますが、この電話番号は後ほど区議会事務局のほうで録音したメッセージを聞く際に必要になる番号ですので、必ずここの番号は事務局に届出をしている携帯電話の番号を入力していただきたいと存じます。 資料1枚目にお戻りいただきまして、録音する内容ですが、この中段の録音内容(例)というこの四角囲みの例を参考に録音していただければと思います。 続きまして、項番3でございますが、1つ目は事務局での把握の状況については、後日、議会運営委員会のほうに改めて御報告をさせていただきます。 また、(2)にございますように、ごくまれではございますが、通信事業者によっては接続ができない場合があるというふうに聞いております。万が一そういう場合がありましたら、お手数ですが別の携帯電話あるいは固定電話からお電話をかけていただければと思います。そういった場合でも、登録、先ほど御説明いたしました入力する携帯番号につきましては、事務局に届出をしていらっしゃる携帯電話番号の入力をお願いいたします。 また、(3)でございますが、今回も区議会事務局の職員も訓練に参加をさせていただく予定です。よろしくお願いいたします。 なお、前回は11月15日に実施をさせていただいたのですが、そのときも全議員の皆様方、35人の皆様方の録音を確認することができました。今回につきましても、訓練の時間帯の9時~10時半に録音していただきますようによろしくお願いいたします。 また、去年はちょっと急な災害によって、当初予定していた日付ではなく、延期になって実施になっております。今年もまたそのような急な災害などに延期される可能性もあるかと存じますが、またよろしくお願いいたします。 以上でございます。

説明が終わりました。 今年は9月1日に総合防災訓練がございません。平日になりますので、忘れずこの時間帯に訓練をしていただきますようお願いを申し上げます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、議会側の(1)災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)その他。
こちら特にございません。

特になしということでございます。 (2)その他は終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10番、その他。
こちらも特にございません。

10番、その他なしということでございます。 10番、その他を終わります。 以上で通常の議運の部分を終了させていただきたいと思います。 引き続き改革の議運を継続いたします。 トイレ休憩を入れます。5分ほどか10分ほど、お戻りになりましたら開始させていただきますので、速やかにお集まりください。 それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き、ここからは改革の議運を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 11 議会運営について「改革」 (議会側) (1)視察報告書の公表及び共有について(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(1)議会運営について(議会側)。お手元の資料を御覧ください。 まず、検討事項の案件としております視察報告書の公表及び共有について(案)について、事務局次長に説明を求めます。
それでは、視察報告書の公表及び共有について御説明をいたします。 目黒区……

ごめん、ちょっと待ってね。 改革の議運の継続してる資料があるんですけど、それって皆さん今日持ってきてますか。7月30日の資料とか、あと、後で入ってきますけども、ハラスメントの防止指針とかそういうものはお持ちですか。全部そろってますか。いいですかね。 そろってなくてもあれで見れるんだよね。SideBooksでね。いいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次長、申し訳ございません。よろしくお願いします。
それでは、御説明をいたします。 本件につきましては、7月30日の議会運営委員会のほうで資料を配付させていただきました。 目黒区議会における友好都市等への視察及び各委員会の行政視察について、議長に提出があった報告書の取扱いについてでございます。 まず、視察報告書の本体につきましては、公表先はウェブサイトのほうに公表する。また、視察先の説明資料等については公表はしないということでございます。区議会内の共有につきましては、SideBooksで共有ということでございます。 注意点につきましては、1点目、情報保護が必要な場合は公表・共有しないことができる。2点目、視察先等の意向により公表・共有しないことができる。 以上でございます。

視察報告書の公表及び共有についての案を、今、事務局から説明いただきました。 これは議論の中であったんですが、視察報告書についてはウェブサイトに掲載させていただく、容量の問題は解決しましたので、ウェブサイトに公表し、区議会内の共有はSideBooksで共有するということです。 ただし、視察先の資料に関しては、先方さんの御意向がありますので、これは掲載しないということでありますし、情報保護が必要な場合は、相手方の要望に基づいて、公表、共有しないことができる規定でございます。 視察先の意向により、公表、共有しないことができるですので、基本的にはできない資料もあるということですから、議員が持っていてもここに載らないものもあるという前提の下に、この視察報告書の公表をしていきたいと思っております。 この中で御質疑があれば受けます。どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。 それでは、ここで御了承いただければ、直ちに今後の視察報告書に関しましては、この基準にのっとり公表させていただくということでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認をさせていただきました。 主に、中国訪問のところからこの視察報告書の公表をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、(1)の視察報告書の公表及び共有について(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)SideBooksにおける委員会資料等の事前提供について(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に(2)SideBooksにおける委員会資料等の事前提供について(案)、各会派に持ち帰り結果について発言を求めます。 (発言する者なし)

何かあれば。自民党よろしいですか。 自民党さんからは、これが公表を今までしなかった理由の大きな一つに情報漏えいまたは事前の報告というものがございました。地域や団体に対しての事前の報告というものがございました。これが行われた場合には、厳にこれを禁止する、またはこの取組について取り消すというような厳しい処置を盛り込んでおかないと予防措置にならんということの御提案がございました。 これについて、次長、資料の説明がございましたら報告をお願いします。
本件につきましては、委員長がおっしゃいましたとおり、6月25日の議会運営委員会のほうで御議論がされたところでございます。 このたび配付しております資料を御覧ください。SideBooksにおける委員会資料等の事前提供について(案)の資料でございます。 こちらは、6月25日に配付した資料と同じものでございますが、一点、2の注意点の(5)の下の「なお」のところの波線の部分、こちらをこのたび追記しております。こちらにつきましては、前回の御議論、今の委員長の御意見を踏まえまして、なお、上述の遵守事項を守らなかった場合は、事前提供を中止する(現状に戻す)。ということを追記させていただいております。御確認をお願いいたします。 以上です。

今、改善点も含めて御提案をさせていただいた資料を、今、皆さんの元にお配りしております。これについて御議論がございましたら受けます。

今まさに次長から御説明いただいたこの波線部分は、このようにした理由を改めてお聞かせいただきたいんですね。 前回、6月25日の中では、私たちの会派からは、このシステムを中止するんじゃなくて、その行った、違反した議員に対する何か責任追及の方向で考えるべきだとお伝えをさせていただいたんですけれども、あえてその二択の中で、こちらの事前提供を中止するという案をお示しになった理由をお聞かせください。

こちらからお答えします。 基本的に、これは以前にも実はその例がございました。委員会報告を受ける前、これは東京都から情報提供されたものに対して委員会報告を受ける前に、地域やウェブに誤って上げてしまったという方がいらっしゃいました。 これに関しましては、個人に対しては謝罪を求めましたし、これは東京都とのお約束でしたので、それに関しては所管も大変御迷惑をされて、地元も御迷惑をされてという案件でした。内容としては、地域の開発についての問題でございましたから、出たからどうのこうのということではないんですが、やっぱり信義則でやっている話がそういうふうに出ちゃいますと、もう東京都からの情報提供、または所管からの情報提供は出なくなるということですから、それは個人だけの問題ではありません。やっぱり、議会としての、委員会としての、また地域としての権利を侵害するものですからね。ですから、一人を追及すればいいでは、追及することもどうかと思うけど、一人に対して責任を負わせるのではなく、改善措置を求めるのではなく、みんなで守るということの前提条件を議会として共有したいということです。 ですから、こういうふうな形で私は提案させていただいて、ここに盛り込みました。これに御議論があれば受けます。どうぞ。

かいでん委員が今質問されてましたけども、おっしゃるとおりだと思っていて、やはりそれは、その守らなかった本人がどうというところで、全体に、連帯責任のような形で、この事前提供自体をやめるというところは、ちょっと私は違うんじゃないかなというふうに思いました。これは御議論が必要じゃないかということで提案させていただきます。

ありがとうございます。かいでん委員と同じ意見だということですね。 基本的に、一人がやって、一人のことでそれが止まるのではみんなに迷惑がかかるということだと思いますし、ただそれは結局、それぐらいのことだということを御理解いただきたいんですよ。 連帯責任という言葉はよくないと思います。いろんな事情、いろんな部分でありますよね。今、野球のこともあるしいろんなこともあるけれども、連帯責任を負うことによって、時代錯誤ではないかという考え方もあるのは承知してます。 ただし、一人が守らないことによって議会全体に迷惑がかかるというか、議会全体に制限がかかるというこの重みを知っていただきたいんです。連帯責任を取るぐらいだったら自分がやらないというのは、多分人間として一つあると思うんですね。連帯責任という言葉を私は使いたくない、申し訳ないけども、共有としてやっていただきたいと思います。 じゃ、その人が繰り返し繰り返しやった場合、その人だけが注意されればいいのか。ほかには垂れ流しでいいのかということになりますので、この部分に対して御意見があれば受けます。どうぞ。

議運なので、会派に所属している皆さんであれば、そこはこのルールを事前に、6月25日に示されて、そこからもんで、またここで案が出てるんで納得すると思うんですけれども、無会派で、この議運に全く参加していない方に対しては、無会派連絡会で説明はしますけれども、そこで何か同意だとかそういうことはしていない以上、このルールを本当に守っていただけるのかというのは、私は分からないなと思っていて、次長から無会派連絡会で説明している中で、無会派議員の皆さんの温度感というか、これに対しての反応みたいのがもしあれば、これはきちんとこのルールを守っていただけそうな感じだったのかとか、そういう感触が分かれば教えていただきたいです。 あと、ごめんなさい。もう一点は、先ほどの東京都のからのものを地域とかウェブに流しちゃった方に関しては謝罪もされたということなんで、ここに関しては個人への責任追及だとか謝罪だかとか、そういうことは含まれてないですけれども、もしそういうことがあれば、これはまた議運の場なりで謝罪もきちんと求めていくという理解でよろしいのかどうか教えてください。 以上です。

ありがとうございます。 まず1点目は、これ何でもそうですけど、性善説に基づいてつくってるんですよね。これが1点です。本来はあってはならないことをやらないのが前提だということです。 2番目は、これはハラスメントもそうですけども、議会共有のルールとしてみんなが共有しましょうということが大事だと思っています。 3点目、これは私の私見もありますが、まず、この議会改革を求めて、本来であれば委員会を設置、特別委員会を設置してやろうという気概を持った提案会派もあったわけですね。その中で、いや、特別委員会は歳費も出ますから特別になっちゃうし、これも別枠になったら困るんで、議運で、公開の場でしっかり議論していきましょうということをみんなで共有したんですよね。それは無会派も同じですよね。 ですから、無会派は本来であればここに傍聴しに来て、一緒に共有していただくことが大事だと私は思ってますよ、本来は。聞いてないんだったら、無会派連絡会に来て、しっかりその御意向を聞いて、自分たちの質問があれば受けて、意見があれば出していただければ、私は否定してる者じゃないので、ここで無会派の意見も表明しようと思ってますから、そういった風通しをよくして公開の場でみんなで協議をしようと、一丸となってやっていこうという姿勢ですから、それに対してはここに傍聴していただくなり、この無会派連絡会でしっかり出席をしていただいて、お話を聞いて議論を共にしていただく方向を持っていただきたいと思いますから、今も事務局はそういう姿勢で進んでいます。それに対して呼応するかしないかというのは、今現在いらっしゃる無会派の方々がお決めになってる状況なので、状況については後で、かいでん委員がお尋ねでしたから、次長から説明を受けさせていただきたいと思います。 無会派連絡会も、出席がマストじゃないんですよ。出ても出なくてもいいんですよ。議運とやっぱり同じ立場でやりたいという物を言うならば、やっぱり私は本来は、無会派連絡会はマストでちゃんと出席していただきたいと思います。それで伝わってます、伝わってませんということでは共有ができませんから、そこは皆さん方もちょっと一回お考えいただきたいなと思っています。 では、今、かいでん委員がお尋ねになった無会派連絡会での無会派の方々の受け止め方を、次長から御説明いただければと思います。お願いします。
今、委員長おっしゃいましたとおり、無会派の連絡会は、議会運営委員会の出来事を内容、結果について私から御報告を差し上げるものでして、無会派の方々から意見がある場合には、基本的には書面で委員長宛てにお出しいただくようにお願いをしています。 ですので、無会派連絡会の中で、私が口頭で何か御意見を集めるとか、その感触を伺うということは基本的にはしておりません。何か意見がある場合には、紙で委員長にお出しいただくということでございます。 また、議会の改革のほうにつきましては、今、委員長おっしゃいましたとおり、基本的には傍聴していただくようにお願いをしていますので、その内容をつぶさに御報告するということは基本的にはしておりません。 以上でございます。

現時点では紙での提出、この件については特にないと思うんですけれども、この件がやっぱり無会派の皆さんにちゃんと伝わってるかどうか、もちろん、傍聴していただくことは必要だと思うんだけれども、実際あまりそれがない中で、その無会派の議員が例えば違反した場合に、我々も連帯しないといけないってやっぱりリスクはあるんで、きちんとこの内容が伝わるようにしていただきたいんですよね。全ての案件についてそうなんですけれども。なので、そこの説明をまた、事務局から無会派の議員の皆さんに、この件に関しては特に我々も影響を被るものなので、しっかりと説明をお願いしたいと思います。 これは要望で終わります。

かいでん委員の今の懸念点というのはよく分かります。ですので、これに関しましては無会派連絡会に私が出席して、私が説明をして、私が確認を取ります。その上でこういった形でやっていただきたい。 要は、無会派の方も含めて目黒区議会議員は全員こういうことに対して矜持を持って、みんなには、みんなというのは私たち議員だけじゃないですね、所管とか情報を出した人たち、またはそれを受ける区民の方々に迷惑をかけないという意気込みを持って接する。 だから、こういったことがあった場合はすぐに取りやめになっても致し方ないけど、僕たちは情報公開を求める開かれた議会を進めていくんだという気概を、矜持を持っていただくことが大事だと思いますから、これに対しては正直言って賭けですよね。誰か一人やったら止まっちゃうんだから。 でも、それをやっぱりやっていく。止まったときにはまた協議しましょうよ。開かせるためにはどうするのか。もう一回解決するためにはどうするのか。こういったことも含めて、こういった部分で進めていきたいと思います。 正直言って、私はこれは今回、この今出した資料に基づいて、今日、申合せ事項に入れないとこれは進まないのでね。申合せ事項に入れて今日決めたいと思っていました。ただ、かいでん委員がおっしゃった懸念の部分はありますから、これに対して私は責任を持ってしっかり対応します。 その結果として、申合せ事項にこの内容で踏まえさせていただいて、早くSideBooksの情報を事前に出したい。本当のことでいえば、第3回定例会から私は実施したかった。ですけど、無会派連絡会を対応して、ちゃんとそこに対して皆さんに了承を取っていただいて、皆さんもお守りいただくんだから、あなた方も皆さんお守りいただきますよということを確認してから申合せ事項に載せて、なるべく早く、今でも私は第3回定例会でやりたいと思ってますけども、そういった方向でいきたいと思いますが、かいでん委員、何かあればどうぞ。

委員長が早く進めたいというのは、私もそのとおりなんで、現時点で無会派の委員から何か書面での提出はないわけですから、これは意見がないものと推定して、第3回定例会から始めると。 ただ、その後の無会派連絡会で異論が出た場合には、また一度ストップするみたいな、そういう形で3定からこの取組はスタートしていいんじゃないかな。この各会派の合意が取れてるならですね。というのはちょっと思いますね。私のこの発言によって止めてしまってるというのは私も本意ではないので、きちっとやりつつも、でもいい取組だと思うので、各会派合意できてるのであれば、早めにやるということはできないかどうか、できませんか。

ありがとうございます。 今、かいでん委員が御指摘いただいた点で1ついいことがあって、かいでん委員は、今、懸念を持ってることに対してここで御発議をされたんですよ。それに対してみんなが共有したんですよ。無会派の方々に伝わってるか、伝わってないか分からない状況でこれをやるのは、さっき私が言ったように賭けになっちゃうから、それはよくないから。今まさしくおっしゃったとおり、あなたが発議したことによって遅れたりするんですよ。でも、それがこの改革の議運なんですね。 改革の議運でやることは、前に進めることばっかりじゃないのは、懸念があったらそこで止まるんです。止まって話もするんです。遅れることは致し方ないんです。これは皆さんが選んだ結果なんです。これは御理解ください。 ですから、この間から申し上げているし、やっぱり妥協も必要だし、熟議も必要だということです。 今、かいでん委員がおっしゃった懸念点について私も思いますから、これは、基本的に今日の後、またこの議運の内容を無会派連絡会でやりますよね。やったときに来るか来ないか分からないですよね。分からないけれども、私もそれなりに努力をして、私の口からしっかりと、確約が取れるまでは無会派の方々にはさせていただきます。させていただいた上で、この文章に対して、このものに対して、要はこれでもし漏えいがあった場合には止まっちゃうよということを確認して、第3回定例会に私は間に合わせたいと思ってます。 その部分に関しては、私も同じ思いを持ってるので、ただ、今、懸念点に関しても同じことを思ってるから、私の中でそしゃくをし、議長と御相談して進めていこうと思っています。これでいかがですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 竹村副議長、どうぞ。

すみません。今、かいでん委員が話をされたので、少し話が先に進んでしまったんですが、一旦戻して、なお書きのところです。 かいでん委員と松嶋委員が同じ意見を言われて、情報を漏らした方がいたとしたら、その方にやっぱり責任はあるだろうというところと、あと、おのせ委員長が言った、でも、とはいえ議会全体の問題なので、議会全体というか、連帯責任という言葉は使いたくないというふうにはおっしゃいましたが、この2つの立場って考えようによっては両立するんじゃないかなと思っておりまして、まず話をかいでん委員のところに戻すと、前回、未来会派からそういった意見を出して、それを経て、なお書きが今回こうなったのはどういう経緯なんですかというところ説明を求めましたけれども、今、その話が出て松嶋委員が同調されたので、そこに対してここで一旦議論をしてもいいのかな、ほかの会派の皆さんから意見を聞いてもいいのかなと思ったので、議論をしてはどうですかというふうに言おうと思ったら、かいでん委員がいろいろ話をされて議論になったので、それはそれでいいなと思ったんですが、その前のところのなお書きの部分を、皆さんに一度意見を伺うのはいかがでしょうかというふうに言おうと思いました。

ありがとうございました。 御意見は、皆さんからいただくという場はつくっているつもりですので、今のは多分提案は受けているかなと思っております。 改めまして、今までの議論の中で御意見があれば受けます。

今、連帯責任という、委員長はこういう言葉を使いたくないと言いましたけども、連帯責任ではなくて再発防止策であると思います。 どうすれば、一回何か起きてしまったときに、もう一度起こさないためにはといったら、やはりその出さないということ以外に道がないのではないか。罰則としての連帯責任ではなくて、もう起こさないためにどうするかという多分苦渋の決断での現状に戻すということだと思うので、もし例えば松嶋委員とか未来さんのほうで個人、例えば、ごめんなさいだけで終わらせてしまったらどうするのという話になっても、前々回からの学びとして、個人に責任を取ってもらうということができない内容じゃないかなと思うので、例えば全体に止めないというアイデアがあるんだったらちょっとお伺いをしたいなと思います。

今のお話でいえば、例えば個人、無会派の方がもし漏えいしてしまったとなれば、SideBooksのその情報をその個人に対して数か月間なり期間を定めて事前提供しないということはSideBooksの設定上できるかなと思うので、そういった罰則は可能かなと。あるいは、会派のメンバーの中で誰かが漏えいしてしまった場合には、それこそ会派はやっぱりチームですから、その会派全員に対して事前提供しないとか、そういう形で、議会全体がそれに対する責任を負わないやり方も可能なのではないかなとは思っています。

いろいろ意見が出てますけれども、誰か一人に対してそれが閲覧できないようにするというのは、もしかしたらシステム上はできるかもしれない。けれども、その情報漏えいしたことによって、この目黒区議会が失う信用というのはやはり大きいと思うんです。なので、前回も東京都の資料が漏えいした際に、今後もうそういった情報は提供しないというようなことがありましたので、そういったことを二度と起こさないために、今回、このような、なお書きの部分が事務局のほうから案として出てきたのだと思っておりますので、私はこのままでいいと思います。 ただ、無会派の方々のこの内容についての理解、それから傍聴に来てどういった議論がされているのかを見るというような姿勢が見られていないのは私もちょっと懸念がありますので、やはりこの時期を急ぐというわけでもなく、しっかり議会全体がこの重みをちゃんと一人一人が認識して同じレベルで進めていけるように委員長のほうにはお時間をいただきながら、3定に間に合わせる。間に合うならいいですけども、ちゃんとやはり私も傍聴には来ていただくべきだと思いますし、その辺のすり合わせも委員長のほうには御尽力いただきたいと思います。

ありがとうございます。 私の考え方としては、もともと今申し上げたとおり、この議会改革を議運でやることを前提に、これすったもんだありましたよね。秘密議会だなんて言われてね。そういうこともありましたけども、だからこそ議運のところで、開いた場所で、開いて皆さんで共有していこうということをやってますから、それは当然傍聴していただきたいと思っています。いろんな御都合もあるんでしょう。だけど傍聴していただきたいと思っている。でも傍聴しないときは、少なくとも無会派連絡会ではしっかりと議論をしていただきたいなと思いますが、この無会派連絡会も強制参加というか、必ずマストで参加していただくというシステムになってませんから、この部分は議会運営委員会の検討事項の中でまた協議していただくことが大事かな。 やっぱり、チーム議会として考えるときに、共有をし意見をいただき、風通しをよくするということは大事だと思っていますので、その部分をまたSNSで、例えば個人の誹謗中傷をするなり組織を誹謗中傷するなり、そういうことがあってはならんと思っています。 前の時代と違うのは、この資料を情報提供したものが、SNSを使うと全国発信、全世界発信ですから、今度は東京都の中だけとか、目黒区の中だけだという問題ではなくて、全部に対して出てしまいますのでね、それを例えば、都市開発だった場合は、プレスリリースの時間がお昼ですよと決まってるものが1時間、2時間早く出したところで何ていうことはないんだけども、どうしても間違ったりして、1時間早く出すことによって、入札に対しての競争性が、公平性が失われてしまうとかいうこともあるから、やっぱり相当重要な案件があって、だから1日前とはいえども、それは委員会審議に資するために、私たちはよく読み込んで質疑をしたいという気持ちがあるからこういうふうにしているんであって、それと私たちが守るべき守秘義務があるんだということは御理解しなきゃいけない。 地方自治法上でいえば、地方議員に対して守秘義務は全くないんですよ。ですから、そこの部分で私たちには矜持が求められているということ。だから共有したい。33人の議員で共有しなきゃいけないということでこういう文章にしていますので、この点は御理解をいただいて、先ほどかいでん委員からもお話があった、小林委員からもお話があった。私は無会派の方々に一人ずつ向き合って、これについて担保をして、御理解いただいた場合、早々とこれを申合せ事項に入れて進めていきたい。 おかげさまで、改革の議運も結構回数が入ってますから、申合せ事項に入れるための確認という行為ができますので、それによって間に合えば第3回定例会から実施をしたいという気持ちで進めていきたいと思っております。 これについてまだあれば、どうぞ。

私たちとしても、ずっとこの問題を求めてきたものなので、事前提供を早くしてほしいということで、これはもう速やかにやってもらいたいというふうに思ってます。 ただ、今回、そういうふうにこれが守らなかった場合に事前提供を中止するということで、私の言葉で言えば連帯責任を負わすんだということで、そうじゃないという今発言もありましたけども、再発防止にしても、やっぱり何かあったときに、全体的にこれ一回やめますよということで、それはその漏えいした責任のある議員の問題と、全体の問題と責任の所在というのが非常にそれは曖昧で、これはどうなのかというのは、まず第1点思いました。 やっぱりこれは議会制なので、議会運営委員会で決まったことというのは議会のルールとして守るのは当然だというふうに思いますし、傍聴してるしてないとかそういうことで懸念、どうなのかということとはまた次元が違う話だと思うんですね。 やっぱり、それぞれの各議員は主義主張もありますし、傍聴するしないもそれはそれぞれの了見というかそれぞれの行動の範囲でやってるわけで、それはやっぱりそれぞれの各議員の責任だと思うんですよ。だから、そういう意味では、漏えいするしないという問題についても、それはその議員の問題であって、それが起こったときにその議員がどういうふうな責任を取るのかと。例えば問責決議とかもありますけども、そういう度重なるそういうルール違反を犯す議員も、よその地方議会を見たらいろんな議員がいますよ。それは、それぞれの議会の中でその議員に対してどういうふうな責任を取らせていくのかとかというのは議論して進めてると思うんで、そういう在り方が一番正当なんだろうというふうに思います。 そういう意味では、今回のこういうルール、事前提供ということで、一定そういう形が出来上がった中で、これはそういうもし漏えいがあった場合には、それぞれの各議員の責任としてどういうふうに対応するのかということは、その都度決めていけばいいんで、こういう形で、一回起こったら全部なしというような話では、筋合いの話ではないというふうに思います。 以上です。

ありがとうございます。 現状は、これは前日であってもSideBooksには上がっていない、事前提供されていないという現状を踏まえてお話をさせていただいています。 これで、今までずっと何十年と反対していた会派もあって、これに対しての、会派としては条件をつけて前に進めていただいたという前提があります。これでまた全会一致できませんと、またこれ、やるべきことができないということは含んで御理解をいただければと思いますから、どうしましょうか。そこまでお話をされるということであれば持ち帰りにさせていただいてよろしいですけども、今言ったことは御理解いただきたいなと思っています。 前に進めるために、やはり条件闘争をしてきてるわけだから、その条件に対して従っても前に進めるという姿勢もあってしかるべきかなと思っています。 それともう一点は、私もこの議会で責任ある立場を何回かさせていただきましたけれども、松嶋委員もそのときに私と大体期数が一緒だからいらっしゃったと思いますが、目黒区議会というのは、非常にいいところは、先輩たちのやっぱりその御理解があって、よっぽどのことがあっても個人の追及はしたことはあまりありません。よっぽどのことがあっても。これは例えば裁判にかけられたり刑法の問題がかかっても、できるだけみんなで協調して、その人の立場、人権も守りながら、権利も守りながら、しかし是正措置はしっかり取っておこう、けじめはつけていただこうという形でやってきました。ですから、問責ですとか百条委員会ですとかそういったところまでは踏み込んだことはありません。私はこれは、その人に弁明をさせるという立場も含めて考えたときに、非常にいい伝統だなと思っております。 ただ、御自身で責任を取っていただくなり、立場を辞していただくとかそういうことはあったのかもしれませんけれども、それはいい伝統として一つ含めていただいて、今も大きなミスがあった場合でも、なるべく、例えば会議の前に一言謝罪を入れていただくなり、各会派を回っていただくなりという形で、しっかりとした対応をして、けじめをつけながら、個人の追及に対しては、それなりの形でその人の人権も認めながら、贖罪をしていただく。または立場を守っていただく、改善していただくということ。 これは、今回のハラスメントの防止の指針にも生かされてると私は思っていますので、この辺を含めてお考えいただきたいと思います。1回、今のお話ですから戻させていただいてもいいんです。戻させていただきましょうか、各会派にね。今の議論も含めてね。

今、委員長おっしゃったように個人の責任ということで、古きよき伝統とおっしゃってたんですけど、それは私もすばらしい伝統だと思ってます。 だから、そういうことがあったときに、やはりルールでがちがちにどうするんだということではなくて、謝罪も含めていろんな柔軟なやり方で、言ったら平場じゃないところできちっと処理してきたというような伝統でいうと、そういうことがもし起こったときには、そういうふうな形で、いろんな柔軟な形で根回しも含めて事前に謝罪も含めて、いろんな形でそれは対応はやってきたし、これからもできるんじゃないかと。 今回、この「なお」という部分について言うと、起こった場合にはもうルールですから問答無用に事前提供を中止するということになっちゃうんで、それはさっき委員長がおっしゃった古きよき伝統とはまたちょっと違ってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。 だから、今もちろん明文化するとそれに従わなくちゃいけないという部分では、非常にこれはきついんじゃないかなと。やっぱり原理原則でいうと、それぞれの議員はそれぞれ自分の主義主張なり振る舞い方も含めて、全部それはその議員の考えの下にやってるということが、政党、政治家としてそういうふうな振る舞いであるんであれば、やっぱりそれはすごい議員が入ってきたときに、それによって全員が被害を被るというような形っていいんだろうかというような、そういうことも含めてちょっと議論していただきたい。 本当に、よその地方議会なんかを見ると、すごい議員がいますよね。こんな、兵庫県議会じゃないですけど、情報漏えいというか、デマとかそういうことも含めて、いろんな主張をする議員もいます。そういうときに、こういうことで全員が連帯責任だなんていうと、逆に我々の自由闊達な議論とかそういうことの足かせにもつながってしまうんじゃないかというような懸念も含めて、こういう文言にせずに留め置くということが大事かなというふうに思ってます。

ありがとうございます。 今の御意見を踏まえて、御意見ある方はいらっしゃいますか。

松嶋委員のおっしゃっていることもよく分かります。ほかの議会を見ると、確かにいろんなニュースになるような方もいらっしゃるし、ただ、選挙で勝ってきて選ばれた人たちなので、私たちはそれを遮ることもできませんし、同じ議会のメンバーとして、共に任期の間は仕事をしていくわけですから、やはりある程度の、目黒区議会だったら目黒区議会、その地方の議会だったら議会の、やはりその一員として見られるわけですよ、一人の振る舞いが。なので、やはりそこは一人一人が、それぞれの良識の中でまた行動していただくことはもちろんなんですけれども、一定程度、先ほどうちの幹事長も申し上げたとおり、予防するという面で、やはりこの一文は入れたほうがいいというのが私たちの会派の意見ではあるんですけれども、一人の先輩の行動によって行政視察が行けなくなったところもあったわけです、過去には。 そういった振る舞いもありましたので、無会派であれ、会派に属してる人であれ、やはりその議会の一員であるということを同じレベルで共有していかなければ私はよくないなと思っておりました、今の話を聞いて。

ありがとうございました。 ここで、議運で話していることは全部記録に残りますから残しておきますけども、お一人の議員さんが行政視察先で行った行動によって20年間、ある政令指定都市はうちの視察を受け入れなかったです。こういうことは実際にあります。 こういうことも踏まえてやっぱり動かなきゃいけない、議員は。選挙で選ばれた選良として、議員は個人的に自由もあります。発言の自由もあります。議場の中での発言の自由もあります。それと同時に、義務と権利ですから、やっぱり守らなきゃいけない最低のルールというのがあります。ところが、それは議員に対しては地方自治法しかないので、だから議運があって、議運の中で申合せ事項があって、ハウスルールを決めてるわけです。このハウスルールを守ることによって、私たちは目黒区議会議員としての地位や名誉や尊厳を保ち、また仲間にも迷惑をかけない、目黒区議会として、一体として、目黒区議会議員という冠は33人全員についてますから、これを一人たりとも汚すことがあってはならないので、これに対してハウスルールで守っていこうというのが今の全体的な考え方です。 今回のハラスメントの防止指針もそうですが、今、小林委員からお話がありました、あくまで抑止力なんですよ。個人がやるのは自由でしょう。個人が人の権利を踏みにじるのも、もしかしたら自由かもしれません。これは法的には刑法で罰せられますが、議員としてハウスルールをやっぱり守っていただきたい。そのために抑止力としてこの言葉をつけています。この言葉に恐怖を覚えるくらいだったら情報なんか出せません、はっきり申し上げて。そういうことです。だからここに書いてあるんで、それを連帯責任という考えではなくて、みんなで守る、ハウスルールを守る前提として、やっぱりお持ちいただきたいと思っています。 ただ、御意見ありますから、これは一回戻しまして、もう一度判断したいと思います。何度も申しますが、これ全会一致できなければ前には進みませんからね。このことだけは御理解くださいね。

2点ありまして、1点目は今の議論に関連するところなんですけれども、委員長の御発言とか自民党さんのお考えも伺う中で、私も、なるほどそれはそうだなと思う部分はあります。正直、外部へのやっぱり情報漏えいをしてしまうことによって、議会全体の信用、信頼が毀損されてしまうと。それを抑止することが必要なんだというのは、それはもっともです。 ということからすると、例えばこういう落としどころにできないかなというのは、(5)ではこれ、2つの禁止事項がありますよね。その委員会終了後まで所管課への問合せを行ってはいけないということと、外部への提供をしてはいけないということ。 このうち前者については、公平性とか事前審査しないとか、そういう点では禁止する必要はあるんですけれども、果たしてこれをやったことによって、事前提供そのものを中止するべきなのかといえば、そこまでの議会全体の信頼の毀損には当たらないので、例えば禁止事項を分けていただいて、(5)として、その所管課への問合せは行ってはいけない。これは確かに禁止はします。(6)で、外部への提供も行ってはならない。この外部への提供を行ってしまった場合には、事前提供そのものを中止するというような形で、ちょっと温度感を分けていただくというのが、一つ落としどころとしてあるんじゃないかなと、まず御提案させていただきます。 それから2つ目が、もう一つの論点としてあるなと今思ったんですけれども、この同じ(5)で、委員会終了後まで問合せとか外部への提供を行ってはならないというこの「委員会終了後」というのは何を指すのかという部分で、委員会でのその案件が終了した後ならば行ってもいいということなのかどうか。これがちょっと問題になりそうなので、この場で整理しておいたほうがいいだろうなと思うんですよね。(1)で、もう委員会の最初でその案件は終わりましたので、お昼休憩の間に、今までだと普通に外部へ投稿してる方もいらっしゃったんで、それはよしとしてもいいんじゃないかなと私は思うので、この委員会終了後にというのも改めてはっきりさせたいなという御提案をしたいと思います。 以上です。

ありがとうございます。 まず1点目に関しましては、実は私の案としては、事務局に対して出した案としては、5番があって、その後6番になお書きを書けという話を実は提案してました。ですから、その部分はあると思います。事務局側も、今言った所管云々ということに対して、この厳罰を求めるつもりは多分ないと思います。外部提供に対してが、それの対象であるということだと思います。 とはいえ、この間の議事進行の中で議論になりましたが、やはり事前審査に対しての私たちの考え方というものも守っていかなきゃいけない。要は、前の日にこの情報が出たら当然所管に確認したいですよね。これさ、こうなんだけどどうなのって聞く。でもそれは委員会でやる話なんで、だからそこはやっぱり問合せをしたくても、前の日に出ればしたくなるんですよ、議員なら。勉強すればもちろんそうなる。ところが、それは委員会で聞くことなんだということは御理解いただき、外部漏えいに関してだけは厳密にやっぱり厳格な処分をしていくべきだということの書き換えは必要だと思います。事務局、それで認識としてよろしいですか。
(5)を2つに割るという趣旨に関しましては事務局でも、今委員長おっしゃったとおり異存はないところでございます。

あともう一点の、かいでん委員のほうは。
委員会終了後を、その案件が終わったときにするのか、委員会そのものが終了したときにするのかというところですよね。その問合せの部分は。

ちょっと待ってね。かいでん委員、そのタイミングの問題を言ってるの。案件が終わったところなのか、委員会が終わったところなのか。

今までは普通に、その案件が終わってお昼休憩の間にこんな報告ありましたよって投稿されてる方もいらっしゃって、もうそれも全然よかったわけですよね。 ただ、よくよく考えてみれば、その委員会中に、例えば最後に答弁の修正だとかそういうことも起こり得るのかなという、そこまで考え出すと行うべきじゃないという話もあるんで、私はぜひ前者で案件ごとに、もう終了したら投稿してもいいよとしていただきたいんですけれども、改めてはっきりしておかないと、あれ、そういうルールだったのというので、悪意なくやってしまう方もいて、それによって中止になるとまたそれはそれで困っちゃうので、整理しておきたいなという問題提起でした。

ありがとうございます。

委員会終了後というのは、委員長が、本日の委員会を散会しますとか宣言しますよね。あれが私は終了後だと思っていたので、その間での報告が終わった後にSNSに上げるというのは、あんまりそういう考え方がなかったものですから、やはり最後にいろんな修正がかかったりするので、委員長が宣言したところが委員会の終了だというふうに私は思っておりました。

ありがとうございます。 今、御議論ありました。これは、実は今、うちの区議会では委員会をライブ中継してません。ライブ中継してるともう分かる話で、案件が終わればこれで終了いたします。その案件が終わったらその案件は終了してるんです。最後に資料修正ですとか、またはこの間も、ごめんなさい、ここで個名挙げて申し訳ないんだけど、この間ここで、1個目の案件を私が終わりにした後に、橋本委員が最後に質問をされました、前の案件について。僕が何の質問かなと思って指したら、1個目で区切ったものに対して質問してきた。本来これは駄目です。ただ、基本的には、議運だし、みんなでかんかんがくがくやろうと言っていることもあるし、大事なことだったんで止めませんでしたけども、本来であれば、やっぱりそこで1回区切っていますから、それが終了サインです。 ですから、あと、SNSの時代になって、やっぱり一刻も早く知らせようとする議員の動きも今あるのは確かです。ですから、案件としては、これは私見ですよ、今やってるAという議案に対して終わりますと言ったらば、昼の休憩で打つのは私はいいのではないかなと思っています。 これがだから、委員会がライブ中継されてれば明確なんです。今、うちがそれが起こってないからそういうことになってる。だってライブ中継されてれば、それを見た区民の方が勝手に打ち出すからね。だから、その部分を考えたらば、やっぱり案件が終わったらばいいのかなと思いますが、いろんな御議論があると思いますから、各会派、今考えがあればちょっとお聞きしたい。今、自民党さんは全体的に終わったところじゃないかという話でした。

基本的に、常任委員会、こういう委員会は全部公開されてますので、その傍聴をするのも自由だし、区民に開かれてると、それについてはその都度その情報はもうその時点で、報告された時点で公になってるものということだと思うので、それはどういうふうな取扱いしようが何ら問題ないというふうに私どもとしては考えます。
ちょっと私もあんまりよくあれなんですが、先ほど、委員長が終了するという宣言をしてから公開するとか、途中で案件が終わったらということですが、例えば、傍聴の方が傍聴席でスマートフォンをいじって情報発信した場合は、それは外部ですからあれですけど、それは可能なんでしょうか。例えば、写真だと事務局に許可を得なければいけない。そういう意味ではどういうなんでしょうか。

傍聴者の発信、リアルタイムでの発信についてね。ありますか、事務局。
傍聴者の方が、今、スマートフォンなどで撮影したりして、それをSNSにアップされてしまうことというのは、事実上あってしまうのかなと思います。 ただ、ちょっと事務局が想定していますのは、この事前提供の対象者は、所属する委員会の方だけでなく、全議員の方同時に6時という取扱いでの御提案になっていますということと、あとちょっとここの2の(5)のとおり、委員会終了後というのは、委員会の案件が、その当該案件が終わった後というわけではなく、やっぱりその委員会が終わるまではいろいろ不測の事態なども起こったりしますので、事務局といたしましては、可能であればその委員会そのものが終わった後を終わりとみなしていただければと思っているところでございます。

ありがとうございます。
あとは、私個人の意見としては、委員会が終了してから公表すべきではないかなと。お昼休みにやってる方もいらっしゃるという話ですが、そういう部分ではちゃんとルールを決めておかなければいけないと思います。 これが、ライブ中継が行われる、委員会も行われるようになったら、それはそれでまた申合せを変えていくべきではないでしょうか。現状ではライブ中継はやってないわけですよね。そしたらやはり、やってない中でのルールをしっかり決めてやるべきではないでしょうかと思います。

ありがとうございます。

るるいろんな意見がありました。私もちょっと何件か、先ほどのかいでん委員の(5)と(6)に切り分けたほうがというのは、私もそのほうがいいなと。その(6)の遵守、なお書きのところなんですけれども、この即中止、一旦停止する、その後すぐに議運の中で、今後こういう再発防止も含めて話し合って再開に向けた話合いができるといいななんて思いながら聞いていて、やっぱり委員長の強い思い、3定から公開していきたい、日付でいえば9月9日とかその辺だったと思うんですけれども、全く止めることなく進めていきながら、ちゃんと無会派連絡会の中でしっかりと確認をしていただいて、トライ・アンド・エラーというのはやっぱり言葉としてありますので、そういったところは進めていただきたいというのが私個人の思いとしてあります。

ありがとうございます。 ほかに。

委員会の終了後なのか、案件が終わった後なのかという件なんですけれども、今ここには委員会終了後と書いてあって、先ほども事務局からも説明があって、私は委員会終了後でいいと思います。その情報の早さを皆さんがどれだけ競ってるのかというのは、ちょっと個人の議員さんにもよるのかなと思うんですけれども、例えばあり得る話としては、その委員会に所属しない委員が、あ、終わったなと言ってやることができてしまうと、その委員会にまさに議論している委員会の委員の方は、発信など、こんな議論があったというのを出せないままに、こんなことがあったよという、その委員会じゃない議員が先に出していくことも可能です。なので、やはり一律に議員はその委員会が、委員長が委員会の終了の発言をした後に、オーケーとするというのが公平性の観点からもいいのかなと思います。 以上です。

ありがとうございます。

また2つありまして、1つは先ほど金井委員のおっしゃった、事前提供を一旦中止にしましょうという話がありました。それについては、委員長が先ほど、止まったときにはまた協議していきましょうよという御発言がありましたので、もう解決してるかなと。また止まったら、次どうしようかという協議をしていくものだと私は考えてます。 もう一つが、今の西村委員からあった論点で、まさに今おっしゃったことって可能なんですね、現在。例えば、企画総務委員会が終わりました。その委員がほかの委員会に傍聴に行く。その中で出たものを、傍聴人は別に何言っても構いませんから、出すことは可能。情報の速さを競ってるというか、それが別に仕事じゃないので、我々記者じゃないので、それは別に今も認められてるし、やってもいいわけなので、ということからすると、やっぱり所属委員会の委員さんは、その出席してる分、その場で情報提供できませんけれども、それは別にしようがないというか、別にいいんじゃないのという。要は、結論としては当該案件が終わったらもう情報解禁ということですべきなんじゃないかなと思うんですよね。実際、今までも、例えば補正予算の審査とかそういう部分で、こんな発言ありましたよというのも、別に委員会中に傍聴してる議員が発信してもよかったと思うし、そう解釈するのが妥当なんじゃないかなと。 私が申し上げたことで、やぶ蛇になって、非常に何か複雑な思いなんですけれども、ちゃんと議論すべきことだと思うので、改めて私の考えを申し述べました。 以上です。

この今日の改革の議運も、項目は7項目も上げて、2番で次回の開催予定になってる。私、いいことだと思ってますよ。これはいいことだと思ってる。このたかだか2番のSideBooksだけでこれだけ議論して、1時間、2時間かかるわけでしょう。でも、議員間討論やりゃこうなるのは当然なので、でもこれはいいことじゃないですか。私はいいと思ってますよ。だから回数を多くしてるんだから。だからこれはやりましょうよ。これでいいと思ってくださいよ。今日、進まないからってお叱り受けるのは私、受けてもいいけども、基本的にはこれで私は健全だと思っています。だからこういう深い議論ができるんであってね。だって、じゃなかったら、かいでん委員が今何個か提案したけど気づかないことだから。 だから、1点目はまずちょっと整理はしてかなきゃいけないので、1個はですね、5番の前段の部分と後ろの部分、厳しくするなら後ろの部分だけでいいじゃないかと。これはそれでいいですよね。よろしいですよね。各会派よろしいね。6にするということは、厳罰化するのは後ろの部分だよということで別に分けてもいいと思ってますから、これはいいとして、ただ、厳罰するしないは駄目というのもいるんだから、それはまた持ち帰りになるんだけども、一応そういうことは一つ整理しました。 今、私が申し上げたとおり、今、ライブ中継は私らはしてませんけども、ライブ中継してればこの問題はもうクリアになっちゃうところが一つあって、もう一個は、実際さっきお尋ねありましたけども、この委員会の傍聴者の中で、委員会をライブ中継した人がいます。止められません、今は。今は止められません。その人が、そこに注釈をつけたりしながらライブ中継することもあったんです。 ですから、それを何とか予防できないかなと、いい意味で予防できないかなということで、映像として面白くないというか、面白おかしくいじれないように、今傍聴されてる方々いらっしゃるけども、撮影できる席というのを決めました。情報の、例えば生原稿の映り込みが、個人情報が入ってるのが後ろから見えるかもしれませんから、それに対してカメラ撮影位置は設定させていただいたというのは、こういう事情があります。 今おっしゃった議論の中で、委員会終わってからにしましょうよという派と、あと速報派がいるわけですよ。すぐ、いいじゃないですかと。実際、個名挙げて申し訳ない、かいでん委員なんかは、割合早く出すほうですよね。それは、でも区民に対して情報を早く提供したいという気持ちなんで、私もどちらかというと速報派ですよ、はっきり言って。 決まったものを、区民の方が傍聴、見てる方がそのまま上げることもできるのであれば、議員がそのタイミングでできるならいいじゃないかということもあるけれども、逆に言うと、今、やぶ蛇になったけど、確かに、委員が出せないものを、その議論してる当該委員が出せないものを、傍聴してる議員がさっと出しちゃうということがあまりいい形ではないのかなとも思いますよね。まさにやぶ蛇。 だから、そういう点では、やっぱり、委員会なんていうのは3時か5時には終わるわけだから、3時間か4時間のタイムラグはあっても、これは許される。区民への情報提供のタイムラグは許されるタイムラグかなと思いますので、ここに対してはいろんな影響を考えたときに、確かに最後に軌道修正することはありますよね。答弁修正があるわけだから。それを考えたときには、やっぱり委員会終了後、その日の委員会終了後が適正時期なのかなと思っております。これについて、今御議論をいただきたいと思いますが、いかがですか。皆さん、反対派の方に手を挙げていただきたい。

基本的に、さっきも言いましたけど、委員会は全部公開されてます。だから、その情報をどういうふうに発信するか。区民も発信できるし、それは議員が発信するのも、事前に議論されてないことまで発信するのはおかしいんだけども、もう議論が済んだ話について公開するというのは何の問題もなくて、それは今までも、かいでん委員おっしゃったように、やってたわけで、それはやったことに対しては何にも問題はないし、それが何かルール的におかしいということでもないので、それは今までどおりでいいんじゃないかと。 そういう運用だったよねということは、事務局もちょっときちっと言ってほしいんですよ。それは何かルールあるんですか。それできないというようなことを。決まってますか。それちょっとちゃんと言ってほしいんですね、事務局から。それはルールとして、何か支障があるんだったら、それはできませんと言うのは根拠としてあるんだけども、今までやってて、今回の議論でそれはどうなのかというのは、全くその区民への情報公開という意味では後ろに行っちゃう、後退しちゃう話だから、そういう話はしてもらいたくないということ。 それはそれで、終わります。

ありがとうございます。 松嶋委員、事務局はこの議運のメンバー、議会のメンバーが決めたことを取りまとめて文書化してるだけなので、事務局に意思があってやってることではないので、今までのルールの中では全くそういうことはないですよね。ありません。それは事務局が言える話じゃないんですが、基本的に。それでも、今のルールの中で事務局に答えてもらうということであれば言ってもらいましょう。
今現在、例えば申合せ事項ですとか何か明文化したものの中で、委員会の議題について、委員会終了後までは言ってはいけないと言うようなことはないと思います。 以上です。

よろしいですか。 ほかに。委員会終了後というところで取りまとめていきたいと思ってますが、それに対して御意見がある方はどうぞ。

これは発信の仕方もあると思うんですよね。だから、まるで傍聴している議員が自分の手柄かのように、あれが決まりましたとか、そういう発信というのは確かにひんしゅくを買いますよね。 一方で、誰それ議員がこういう発言を、質問をしていて、それに対する答弁がこうありましたというようなことであれば、これは区民の知る権利にいち早く応えるいい発信だと思いますし、議員だけは、その案件が終わっても委員会が終わるまでは発信をしないと守ったとしても、一般区民の方は、別にそれは自由なわけですよね。何なら、例えば議員の配偶者だとかそういう一般の区民ですから、が、本人の代筆で、本人のアカウントで投稿するだとか、そういうこともできるわけなんで、だから本当に厳密に考え出すと、議員だけ委員会が終わるまで発信を縛るというのはやっぱりよろしくないんだろうな、いろいろ不都合が生じるんだろうなと思われ、案件が終了するたびに発信していいんじゃないかと。答弁の修正が最後に出てきたら、その旨もきちんと書けば、後から追記すればいいわけなんで、そういう対応がやっぱり一番望ましいんじゃないかなと。区民のためということを考えるとですよ、それが一番いいんじゃないかなと私は思います。

ありがとうございます。

今、委員会の内容をいつ発信するかみたいな話になってるけど、そもそもが委員会の資料のデータ提供の話なので、どんな話がされたかとかというよりは、こういった数字が、そもそもが傍聴の人って資料ってないですよね。なので、その事前提供された資料の取扱いというところの話になるのに、ちょっと話がずれてきてるかなと思っています。 以上です。

この書き方としては、事前提供を受けた情報と書かれていて、これはあくまで情報なんですよね。資料についてではなく情報ということからすると、例えば委員会の中で理事者の方が資料を読み上げますよね。読み上げられた部分は、じゃ、発信していいのかどうかという話になるので、やっぱり西村委員のおっしゃることも分かるんですけれども、この議論はしておいたほうがいいんじゃないかなと、別にずれてないんじゃないかなと思います。

情報という形ではなく、事前提供を受けたというような話なので、前日に受けたものをいつという話になっているかと思います。

非常にやっぱり議員さんというのはとっても真面目なんだなと私は思って、でもこうやって議論が深まってることは、本当に私は喜ばしいことだと思ってます。

大分議論が深まってきてるようなので、ちょっと私のほうから、どちらかというと、内容というよりも手続上と、ここからの進め方で、委員長のほうにもお願いしたいんですけど、2つあって、1つは申合せ事項に入れるということは、やはりこれは大きなことで、全議員共通のルールを載せてくことになりますので、こちら手続上でいけば無会派連絡会のほうに行っていただいて、きっちりと御説明と、それから理解を得るというところは委員長にお願いしたいと思います。ここは申合せ事項に載せるということでありますから、お願いします。 もう一つは、スピード感というのも、すごくここは皆さん大事ということを聞いていて認識してます。ここは内容は別として、ここは全員共通しているので、ある程度3定に間に合うように御努力をしていただき、申合せ事項に載せていただき、実際運用してみていろんなケースがまた、こうやって話してるだけでいろいろ出てきますから、出てきたらその都度またそこで、検討のところで諮るということもできるんだと思いますので、できる限り3定に間に合うように御努力していただきたいなということだけ、私のほうからお話しておきます。

ありがとうございます。 さっきちょっと、金井委員からもお話がありましたところに関してもう一回確認しておきますが、これは厳密に駄目です、やめますと書いてあります。やめるのも私たちが決める。再開するのも、私たちが最善策とその体制をどうするかということを決めて速やかに進める。私たちは言葉を持ってるし、場を持ってるので、それは私たちが保障すればいいんじゃないですかね。再開に関してはね。できると思うんですよね。止めるということは、再開の措置も持つということですから。

「なお」の「事前提供を中止する」の部分ですけど、私たちはさっきも言いましたけど、事前提供を全部中止しますということで、ある議員のせいでそういう形で全体が止まってしまうということに対しては、それぞれまず各議員の責任があってということで、さっき話をしました。 今、議論を聞いてると、一旦中止はするけども、その後の協議、再開に向けての協議ということがきちっと保障されて、それはその責任の所在であったり原因の追及であったり、様々、なぜこういうことがあったのか、再発防止等も含めて、やっぱりそれは協議はしていかなくちゃいけないと思うので、そういうところも含めてまた元に戻ると、つまり事前提供の形を、これが一番、今の段階では理想ですから、それに戻していくんだということがきちっと保障されているんであれば、そういうふうな書き方で整理していただくということも私としてはあるかなと思います。

ありがとうございます。 今、私が申し上げたとおり、厳密にこれを止めますということも書いているということは、私たちはこの議運という公開された場所を持ってますし、言葉を持ってますから、必ず再開する、速やかに再開できるようにする、措置をする。そして、それに対してはやっぱり原因となった議員さんなり、議会全体としてそれをどうしていくかということを協議して速やかに戻すという措置を持った上でこの言葉を入れてますから、これは私の用意した原稿としては御理解いただきたいなと思っています。 今、松嶋委員がおっしゃったことは担保してる中の話でここまで書いておりますので、その点は御理解いただきたいと思います。

これは明文化ですから、それは思いが籠もってるという話もあるんだけども、きちっとそれは言葉にして、中止はするけども、一旦中止して、その再開に向けてきちっと協議をすると、そこでは様々な、原因究明を含めてそういう場所をつくった上で事前提供を行っていくんだということで、そういうふうなきちっと明記してほしいということです。

申合せ事項に入れる際には、その部分は明記をする必要があるかと思います。
同じような思いを持っておりますので、明文化というところでいえば、例えばこのなお書きのところ、「事前提供を中止する(現状に戻す)。」というところ、「事前提供を停止する(一旦現状に戻す)。」などというふうな書き方にすれば、十分そのニュアンスは出てくるのではないでしょうか。ちょっとこれは提案です。 以上です。

ありがとうございました。 今の文章に関しましては、申合せ事項に入れる際にまた皆さんに御協議いただくようにしたいと思います。 正直言って、松嶋委員からも前進的な御意見をいただけましたから、これについて申合せ事項に載せる文章をどうするかという方向で動いていきたいと思っております。ただ、委員会の終了と案件の終了に関してだけは、ここで今解決しておきたいなと思っております。 委員会の終了、先ほど申しましたとおりライブ中継されていないということと、あと、委員会の最後で答弁の修正等行われることもあるということを含めますと、やはり委員会終了の宣言とともにこれをオーケーしていくことが必要かなと思っておりますし、先ほど西村委員からも御議論ございましたが、資料の表記の中でそれが出てないのかもしれないんだけども、やはり何がというと、SideBooksに前の日に委員会の資料を上げるんだと、これに対しての情報提供を言ってるんであって、極論で言うと、ちょっと誤解されてる方もいらっしゃったんだけども、例えば今日、議運で第3回定例会の案件はこれですよって7件の議案が出てきてるわけですよ。 今日以降、議案に対して議員がSNSで発信することは、今日確認したんだから、これは可能なんですよ。ただ、その内容についての文書、資料が前日にSideBooksに上がってくるんだけど、これについてどうするかということだと思いますから、議論、この案件がかかるよとか、この案件について議論するよということの発信を止めてるんではなくて、資料の内容について出すなという話をしてる。議論がまだされてないから。 ただ、案件の表題は今日出てましたよね。7件の議決案件があって、この案件は今日以降出してもいいわけですよ。議運に関しても、これずっとやってて、今日の改革の案内はこれが出てますよね。これはこの間から話してる内容じゃないですか。だから、ここに関して今議論してるんですよということは書いても構わないわけですよ。 もっと言うと、私は、皆さん見てないかもしれないけども、議長の任にあるときは、委員会の日には、この委員会ではこの議論を今日はしますよということを朝出してます。文章で全部出してました、自分のツイッターでは。議長としてのツイッター、ごめんなさい、Xね。議長としてのXと私個人のXはより分けてて、アカウントは1個ですけど、議長在職中は議長として、今日の会議はこういうものですというものを出してました。 だから、それはさっきかいでん委員が言ったところで、内容に入ってそれを発表してはいけないよということになると、私もそこで処罰対象になってしまうわけですが、やはり区民に対してお知らせをしたほうがいい内容と、お知らせてしてはまだ駄目な内容というのがあって、これを皆さんがちゃんと無会派の方も含めて認識しなきゃいけないということがあります。 ですから、今言ってるのは、委員会の前日明かされた資料に対して、委員会が終わるまでは出すなよということを簡単に言えば言ってるのと、あとやっぱり発表に関しては委員会全部が終わった段階で、本当にさっき言ったけど、5時間か6時間の差なんで、区民の方が発表するのは自由だし、はっきり言って傍聴してた方が。 ただ、議員は取りあえずその委員会が終わって、議論が全部終わったところでお出しになるようにすればいいんじゃないかなと私は思うんですね。これに対してだけはちょっと整理したいと思いますが、いかがでしょうか。

今、委員長に整理いただきましたけれども、まだ私と、先ほどの西村委員との間で解釈が違うなと思ってるのが、事前提供を受けた情報というのが、これを資料そのものを指すのか、それとも情報を指すのかという部分なんですね。 西村委員の解釈でいくならば、あるいは多分委員長もそうだと思うんですけども、資料は委員会が終わるまで載せちゃ駄目よというのであれば、私はそれでいいですよという感じなんです。ただし、その取決めをするんであれば、例えば次のような状況は認められるということになるんですね。何かというと、資料そのものは公開しないけれども、資料に書かれてる内容を理事者の方が説明しますよね。その説明された内容については、資料そのものじゃないから公開してもいいよという解釈ができるんであれば、私はそれでいいと思うんですけれども、この書き方だと、提供を受けた情報についてということなので、それも認められないような書き方に私は見えるんですね。 ですから、もし西村委員と委員長がおっしゃるようなものを認めるのであれば、この書き方も事前提供を受けた資料についてというような形で修正をいただけないかなと、そこはやっぱり明確にしておいたほうがいいんじゃないかなというのが私の話です。

ありがとうございました。 そもそもその前に、委員会終了後に報告をする、案件が終わってから報告をする、ここの解決がつけば、その話はクリアしちゃいますよね、多分ね。いいよね、かいでん委員、それは。そういうことでしょう。委員会終了後だったら何の問題もないわけでしょう、何を出しても。だからそこの部分なんですよ。そこの部分さえクリアできれば、そこは多分乖離があっても問題ないかなと。だって、委員会終了してれば、情報だろうが資料だろうが何でも出せるわけでしょう。

すみません。私が長引かせてるんですけど、私はその2つの論点って密接につながってると思うんですよね。傍聴者の方は資料を持ってないので、ただ、口頭で説明されたことについては即時に発信できると。これを議員も制限してしまうと、区民だけがそういうことができて議員はできないということになってしまうんで、私はどうなのかなって思うんですよね。 ただ、この資料に関しては傍聴者は持っていないから、そもそも委員会中に公開することができない。ですから、ここについては、この資料の公開については委員会終了まで議員もしちゃ駄目よというルールをつくることについては、私は何ら反対しないんです。 なので、この2つの論点ってつながってるんじゃないかな、同じなんじゃないかなというのが私の考えです。

ありがとうございます。 本当に速報派なんで、かいでん委員は。速報派なので、やっぱり委員会終わるまでの間でも出したいということですけども、例えば委員会って、うちの場合は同日に開催してるから、10時から始まれば、最低でも11時ぐらいまではどこの委員会も終わらないわけですよね。その間は誰も発信はしない。でも、傍聴者はその間でも発信できるわけですよ。 だから、そこに関しては、議員に対しての制限というのはどうしてもかかっちゃうんで、これは致し方がないところがあるかなと思っています。その上で、ごめんなさい、12時過ぎてますけど、ちょっとここだけは解決していきたい。いいですか、お時間。大丈夫ですか、皆さん。理事者のほうもごめんなさいね。ここだけは解決しておきたいので。 取りあえず、今、委員会終了後なのか、案件終了後なのかということだけが残っています、議論としては。持ち帰りますか。

常任委員会は同日なんですけれども、特別委員会に関しては同日ではないので、そういう場合はやっぱり少なくとも4分の3の議員さんはそれで傍聴できるわけなので、やっぱりもう仕切り方としては、資料は委員会終わるまで公表しない。口頭で発言された内容については一般区民は即時に公表できるわけなので、さすがに議員となれば、即時にというよりは、その案件が終了した時点で公表してよいと整理するのが、私は妥当なんじゃないかなと思います。 以上です。

ほかに。

すみません。議論をしていただくためにという話をしたら、議論がすごく長引いてしまったので、ちょっと一つ責任を感じてるところなんですが、今回皆さんが共通して持ってるところは、事前に資料を見たい。それが前日の18時に見られるというところで、ただ、今回それを得るためには失うものもあるわけで、物事何でも等価交換、物々交換の世界でもあると思うので、今回、この前日18時の資料事前提供を受けるために、スタートするために、この3定限りでまず最初は委員会終了後という仕切りで始めてもいいと思います。 運用を開始した後で、その後のディテール部分は変えられますし、今議論の中で皆さんの懸念点、引っかかるポイントというのはすごく整理をされてきましたので、かいでん委員に提案ですが、このまま進めてみませんかということを言ってみます。

副議長がおっしゃるとおりだと思うので、私は従前申し上げてることが妥当だとは思いますけれども、これは進めるためにということで、委員会終了まで情報を一切発信しないとすることについて反対はしません。 以上です。

では、あえて会派にお聞きいたします。会派の代表としてお答えいただけるんであればお答えください。 今の部分、今回の内容に関して、委員会の案件が終わったところで情報公開とするか、委員会が終わったところで情報公開するか、会派としてお答えできる範囲でお答えください。

もともと案でつくっていただいたとおり、委員会終了後までということでよろしいかと思います。 以上です。

どちらでも構いません。 以上です。
委員会終了後で。
私も事前提供を受けた情報、資料というふうに解釈するのであれば、委員会終了後でいいと思います。 すみません、1点見つけてしまったところがありまして、1の(2)で進行表及び資料というふうになっているんですけれども、進行表も前日に、今までであれば委員会室に貼り出されていたりしましたし、その中であした特別委員会傍聴しようかと迷ってるんですけど、委員会どんなことが行われますか、ここも公表できなくなってしまうというふうなことなんでしょうか。傍聴したいという方のいろんな思いあろうかと思うので、これに関しては事前提供を受けた情報というように、2の(5)にありますけれども、事前提供を受けた資料(進行表を除く)などとすることは可能でしょうか。 ちょっとすみません、1個増えてしまって申し訳ないんですけれども、確認をお願いします。

今、橋本委員から提案された部分に関してはちょっと待ってね。

かいでん委員がさっき当初から提案されてることがもっともだと思ってます。それを、そういうふうな考え方で進めるべきだと思ってるんですけど、先ほど譲歩されたのか、この形でいいというふうにおっしゃってるんだけども、そもそも、今現状、運用上は、その委員会で報告された案件について、傍聴してる区民も発信は自由だし、それは議員が別の委員会の所属の議員がそれを傍聴してて、こういう話が起こって、それをSNS等で発信するのも自由だったわけですよ。今もそうなんですよ。 それが今回、終了後まで駄目よというルールに、これは申合せ事項にもし載るんであれば、それは今までより、より規制がかかるというか、区民に対する情報公開が後退しちゃう話になるんで、これは大変大きな問題だというふうに私は思ってます。 そもそも、かいでん委員がおっしゃったような整理の仕方で私は正しいと思うし、私自身もさっきからそのことをずっと言ってるわけで、何でその委員会の中で開かれた会議の中で話し合われてることが、それを発信するなとか、そんなことを言うこと自体が、そもそも自分で自分の首を絞めるようなことを、なぜそんなふうにするのかという話で、こういうことはきちんと整理して、かいでん委員の当初の話にすべきだと私は思ってますし、私たち会派としてもそういう意見です。

竹村副議長のさっきおっしゃった意見は、何か大事だったと思うんですけど、ただ、松嶋委員が言ってることは分かりますよ。私も速報派だから、はっきり言って。あと情報公開派だからね、分かります。ただ、もう一個言うと、やっぱり33人が同じ発信をできるタイミングを計るということの大事さもあると思うんですよね。

そういう話をし出すと、じゃ、どこで線を引くのかとかそういう話になっちゃうと思うんですよ。それぞれの委員会、時間ばらばらで、基本的には、その委員会で話し合われてる内容は全部公のものですから、それをどういうふうに議員が、自分の主義主張もあります。だからどんな解釈で発信するかということも含めて言論の自由ですから、それは何らとがめられるものでもないし、それを制約するという申合せ事項をつくるということ自体が、非常に議員の権能として足かせになっていくんじゃないかというところで、これは大変大きな問題だというふうに思ってるんです。 だから、ここは今までどおりでいいんじゃないですかと。さっき事務局に確認したのは、そういう規定はないという話ですから、今までそうだったわけですよ。だから今までどおりしましょうよということを言いたいわけです。 以上です。

分かります。今までどおりということは、SideBooksに前日上がらないということもセットですからね。セットなのよ、それは。 では、それをやるためにルールを決めようと今話をしてるから、もちろん私もさっきから申し上げてるとおり、公開性は大事だし、公開されてるということだから何を言っても自由だけども、そこに何でハウスルールが必要かということは今協議してて、さっき竹村副議長がおっしゃったとおり、前に進めていって、私はいつもそうです。BCPもそうだけども、やっぱりガウディの作品のようにいけばいいじゃないですかと。そのときに、修正するならば、そのときの時間対応、そのときの時代の対応で変えていくことを認めながら進めていけばいいんじゃないかなと私は思っています。 その点も含めて、小林委員じゃないけども、じゃ、3定そんなに急がなくていいじゃないって意見もあるわけですよ。ちゃんときれいにしてからやったほうがいいんじゃないですかって意見もあるけれども、あと、橋本委員の意見にもあったんだけど、この対象となる資料は進行表及び資料です。進行表というのは、現在、ごめんなさい、事務局に確認します。 進行表というのは、現在、その当該委員会の委員には前日出てますか。SideBooksで出てますか。
進行表については、当該委員会の委員にはSideBooksで公表がされております。

前日ですよね。前日出てますね。前日に出てます。 その前、勉強家の議員さんたちは、事務局が準備するために夜に進行表を部屋の前に貼りましたが、それを見に来て控えてた勉強深い議員さんもいらっしゃいました。 公表してるつもりはないけれども、前日に準備のために部屋の前に貼ってるから見えちゃうし、それを見て勉強する方もいらっしゃった。それをもっと深く読み込んでくれれば、前年同じ議論をしてますから、そこの議事録を読んで議事を深めていく方もたくさんいらっしゃった。私はいいことだと思ってますよ、それに対しては。 ただ、その部分で、それも公表してはならんというような形になる。さっき私が申し上げたとおり、議論が始まる前に、少なくとも私は議長のときには、この委員会にはこの案件がかかりますというのを出してました。それは橋本委員がおっしゃったとおり、傍聴する方が、あしたこの委員会でどんなものがかかるのかな、だからどうするのかなと。本来であれば、私は事務局が議会情報の中で前日に出してもいいと思ってます、ウェブ上ね。そうすると傍聴する方が傍聴していただけるから、その前提の工夫は必要だと思うんですね。 だけども、今言ったとおり、今は当該委員会の委員に対してだけ、進行表が前の日にSideBooksに出てる状況です。ということは、ほかの委員会の進行は分からない。何が出るか分からない。

前日進行表というのは、当該所属、所管でなくても全部の委員会見られてます。特別委員会であれば、木曜日の事前打合せが終わった後なんかも見られてますので、全議員には公開されてる。

全部公開されてますか。
失礼しました。進行表は、当該委員会の委員だけでなく、全議員にSideBooksで公表していると、失礼いたしました。申し訳ありません。

とすると、そこを確認したかった。とするとですよ、橋本委員の言ってることはごもっともなことで、それを制限することになるから、内容だと思うんですよね。議論の資料と内容だと思うんですよね。あしたこれが報告されるということだけというのは、情報提供を否定される話でもないし、傍聴の方々もお聞きする方々に見ていただいても、こんなのがこの辺で、慣れてる方だったら、この辺でかかるんだな、じゃ、お昼以降だなっていって来る方もいらっしゃるわけでしょう。そこの部分はもう一回整理しなきゃいかんと思いますね。 進行表の内容については、事務局としては別に公開をしてほしくないというものの一部に当たらないですね。当たらないという認識ですから、やはり進行表はちょっとここから外していただきたいなと思っています。橋本委員、それで分かる、話としては。進行表に関しては出てるんだからいいと。それは各会派それでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では最後、もう一度お聞きしますが、松嶋委員は、松嶋委員の会派の考え方というのは、歴史的な考え方もあるし、松嶋委員の前提としての政治に取り組む姿勢としても情報公開は大事なことなので、ちょっとそこは譲れないところがあるんですが、これに対して持ち帰りにしますかね。致し方ないですね。持ち帰っていただいて、御協議をいただいて、ほかの会派は聞きましたから、松嶋委員の会派の返事を待つ。あとは、無会派に対して私がしっかりとお話をして理解をいただく。これを前提に、申合せ事項を組んでいき、実施ができる段階から始めたいと思っております。この取りまとめでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、持ち帰りにさせていただきます。よろしいですね。今の部分だけね。ありがとうございました。 長々やってまいりましたが、(2)のSideBooksにおける委員会資料等の事前提供についてを終わります。 本日は、もう12時を過ぎましたので、この(1)と(2)だけで終了させていただき、次回の改革に関しては、このSideBooksにおける委員会資料等の事前提供についてから進めさせていただこうと思っております。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 12 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最後、12番の次回の開催予定についてが残っております。 12番、次回の開催予定についてですが、8月29日金曜日の午前10時からといたします。 次回の改革の議運は、9月29日月曜日を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本日の議会運営委員会を終了いたします。ありがとうございました。