// 発言者(15名)
// 発言(288件)
ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、森委員、榎本あゆみ委員にお願いいたします。 この際、傍聴者の方にお伝えいたします。 委員会の撮影、録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。 なお、撮影、録音は、申出が許可された後にしていただきますよう、お願いいたします。 11月28日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会の審査日は、本日から12月4日水曜日の3日間とされています。 次に、先議案件についてです。 職員の給与改定等に関する条例の一部改正に係る議案につきましては、12月3日までに公布する必要があるため、行政より先議の依頼がありました。また、職員の給与改定等に伴う補正予算につきましても、併せて先議の依頼がありました。 なお、当委員会に付託された当該議案は、議案第102号から議案第106号及び議案第108号です。そのため、本日の当委員会において先議案件の審議及び委員長報告の確認を結了することとなっております。 また、明日は4常任委員会開会前に運営委員会、本会議を開会し、先議した後、4常任委員会を開会することとなりました。 次に、今定例会における当常任委員会の運営について、御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が7件、議案が14件、新規の請願が1件でございます。 次に、3日間の運営についてです。 本日は、まず日程を変更して、先議案件である議案第102号から議案第106号及び議案第108号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩し、委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。 なお、議案第102号から議案第105号は、港区特別職報酬等審議会の答申を受けての改定でありますので、定例会中の委員会ではありますが、議案の審査に先立ちまして、理事者から、港区特別職報酬等審議会答申についてを報告させていただきたいとの申出がありました。つきましては、まずその報告を受けたいと思います。質問等につきましては、議案第102号から議案第105号の議案審議に含めて御発言願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 また、委員長報告確認の後、時間に余裕がありましたら、日程を戻して、順次、議案等の審査を行いたいと思います。 2日目は、本日の審査状況によって皆様に御相談させていただきたいと思います。 3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合には、引き続き、当該議案の審査を行いたいと思います。 なお、新規請願の請願者は、趣旨説明を希望されております。新規に付託された請願の写しは皆様にお配りしておりますので、御確認ください。 次に、一括して議題とする議案についてです。 まず、区長報告第12号から区長報告第15号は、いずれもインフレスライド条項を適用したことによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、4件を一括して議題としたいと思います。 次に、議案第90号及び議案第91号は、いずれも令和6年度補正予算に関する内容ですので、2案を一括して議題としたいと思います。 次に、議案第93号から議案第96号は、いずれもインフレスライド条項を適用することによる工事請負契約の変更に関する内容ですので、4案を一括して議題としたいと思います。 最後に、議案第102号から議案第105号は、いずれも港区特別職報酬等審議会の答申を受けて議員報酬等の額を改定するものですので、4案を一括して議題としたいと思います。 なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け、質疑を行い、採決は議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────
それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」、理事者の説明を求めます。
このたび定例会中の常任委員会にもかかわらず、報告事項につきまして特段のお取り計らいをいただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、報告事項について御説明をさせていただきます。 令和6年11月22日に、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当の額等について、港区特別職報酬等審議会から区長が答申を受けましたので、御報告いたします。 資料につきましては、サイドブックス、本日付当委員会資料№14、港区特別職報酬等審議会答申(概要)及び同じファイルの3ページからになりますが、資料№14-2、港区特別職報酬等審議会答申を御覧ください。 1ページからの資料№14につきましては、改定後の額及び期末手当の改定後の支給月数を記載しております。後ほど本答申に関係する条例改正の説明の際に併せて御覧いただければと思います。 続きまして、3ページからになります。答申本文を御覧ください。 おめくりいただいて、まず、右下、4ページになります。項番1の「はじめに」についてです。 ここでは、本年7月24日、諮問を受け、諮問事項のうち、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当の額等について審議し、答申することとした旨が記載されております。 続いて、その下、2になります。検討の背景ですが、まず、(1)としまして、社会経済状況について。 それから次のページの(2)、特別職人事委員会勧告についてでは、令和6年の勧告の概要。 続く(3)では、港区の状況についてで、港区の人口の推移と推計、区の財政状況として、令和5年度決算の歳入歳出の状況及び今後の見通しについて記載されております。 続いて、少し飛びますが、右下の7ページを御覧ください。7ページの中段からになります。3の審議の内容です。 (1)としまして、区議会議員の議員報酬及び期末手当並びに特別職の給料及び特別職の期末手当の額等に対する基本的認識についてでは、区議会議員の議員報酬や特別職の給料は、労働の対価として支払われる金銭であり、その額は、職務の内容、職責の重要性に応じて定められるものではあるが、労働の対価であることから、その報酬や期末手当は社会経済状況や民間の給与動向等と全く無関係に決定するのではなく、公民較差を考慮した一般職員の給与勧告等を参考とし検討すべきことが記載されております。 続きまして、その下になります。(2)の職責の重要性についてでは、区議会議員及び特別職の担う役割と職責はますます重要なものとなっていることが記載されております。 次のページになります。8ページの4が結論です。 (1)の審議結果では、審議会での議論の過程及び主な意見等が記載されております。 本審議会では、景気が緩やかに回復しているとされている一方で、依然として続く物価高騰及び港区の財政状況を念頭に置き、特別区人事委員会勧告を参考としながら慎重に審議を行ったこと。 審議の過程では、特別区人事委員会勧告は、職員の給与が民間従業員の給与を下回っていた較差を解消することが目的であって、特別職及び区議会議員の報酬等は一般職員と同様に労働の対価であることから、総員が引上げの意向を示されたことが記載されております。 「一方」以降になりますが、引上げ幅につきましては、各人の在任期間を考慮した引き上げ率の適用の検討や、特別区人事委員会勧告は若年層の引き上げ幅が大きく、高年齢層については低くなっているため、年齢層を考慮した引き上げ率を準用することも検討すべき、また、特別職等の職責の重さを重要視し、特別区人事委員会勧告の公民較差の数値を適用すべき、区の実態を踏まえた数値を基に根拠を構築すべきなどの御意見をいただきました。 以上のことを踏まえまして、社会経済状況、港区の財政状況及び過去の報酬等の改定経緯を総合的に判断いただきまして、他区の過去の改定率も参考としながら、具体的な増額の率については、特別区人事委員会勧告の公民較差、こちらは2.89%が平均となっておりますが、一般職員の上級号給、管理監督層といわれる課長補佐から部長級が、こちらは0.9%となっております。または、その他の改定率を適用すべきかについても議論をいただきました。 議論の結果、特別区人事委員会勧告は、人材確保の観点を踏まえ、初任給及び若年層に重点を置いているものであり、特別職及び区議会議員の職責の重要性及び年齢層を踏まえて、月例給の改定率は、一般職員の上級号給の平均改定率、0.9%になりますが、こちらとすることが適当との結論に至りました。 区議会議員及び特別職の期末手当は、それぞれ年間支給月数を0.2月引き上げる。ただし、令和6年度中に就任した区長及び副区長については、令和6年度に限り、年間支給月数の引上げ幅を0.1月とすることが適当との結論に至りました。 改定の実施時期については、一般職員と同様に、月例給は令和6年4月1日、現在職にある者に適用するため、ただし書きにて、令和6年4月1日以降に退任した者には引上げを実施しないというような答申をいただいております。 また、期末手当も一般職員と同様に、令和6年12月1日が適当であるとの結論をいただいています。 続いて、右下、9ページの(2)の改定の内容では、(1)で記載した結論を表形式でまとめてございます。 最後のページは、審議会委員の名簿でございます。 簡単ではございますが、報告事項(1)についての説明は以上でございます。
説明は終わりました。 委員会の冒頭でお諮りしましたとおり、質疑については、議案第102号から議案第105号の4案を一括して議題にした際に議案審議に含めて行いますので、報告事項(1)「港区特別職報酬等審議会答申について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(16)「議案第102号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(17)「議案第103号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(18)「議案第104号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(19)「議案第105号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の4案を一括して議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました議案第102号から議案第103号、議案第104号、議案第105号につきまして、一括して提案の補足説明をさせていただきます。 今回の条例改正につきましては、先ほど御報告の令和6年11月22日の港区特別職報酬等審議会の答申を受けまして、答申のとおりとすることを決定したことから、区議会議員の議員報酬及び特別職の給料、区議会議員及び特別職の期末手当をそれぞれ改定する提案でございます。 まず、「議案第102号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、御説明をいたします。 本日付資料№15になります。条例の新旧対照表を御覧ください。 なお、先ほど、報告事項で御説明をさせていただきました港区特別職報酬等審議会答申(概要)につきましては、資料№14になりますので、併せて御参照いただければと思います。 資料№15ですが、本案については二条立てとなっております。1ページから3ページまでは、令和6年度に支給される議員報酬と期末手当の支給月数の改正内容を規定し、4ページから5ページまでは、令和7年、来年度になりますが、4月1日以降の改正内容を規定しております。 1ページからですが、第一条関係になります。 こちらは、上段が改正案、下段が現行の内容となっております。議員報酬を0.9%引き上げた額について、傍線部のとおり改正する案でございます。 施行日は公布の日、適用日は令和6年4月1日としております。 次に、第8条第2項におきまして、期末手当、0.2月分になりますが、引上げ分を、今年度は12月支給分に適用し、現行の12月の支給月数である2.0月から2.2月に改正する案でございます。傍線部は支給月数をあらわしています。 施行日は公布の日、適用日は令和6年12月1日としております。 最後に、付則になりますが、第3項に、適用日時点に議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の職に就いていない者は、適用しない旨を規定しています。 次に、4ページになりますが、第2条関係については、令和7年4月1日以降、来年度以降の内容でございます。 内容については、記載のとおりです。 議案第102号についての説明は、以上でございます。 続きまして、「議案第103号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について、御説明を申し上げます。 資料については、本日付委員会資料№16になります。同じく条例新旧対照表になりますので、御覧ください。 本案の改正内容等は、先ほど御説明した議案第102号と同等でございます。 給料月額の改正につきましては、適用日の令和6年4月1日の時点に区長及び副区長の職に就いていない者は適用しない旨を規定しております。 支給月数についても、引上げ幅、引上げ月についても記載のとおりとしております。 続きまして、「議案第104号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」及び「議案第105号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」です。 まず、資料№17です、こちらが教育長の給与等に関する新旧対照表になります。併せて、資料№18が、港区常勤の監査委員の給与等に関する条例新旧対照表になります。 教育長及び常勤監査委員の期末手当につきましては、各条例第4条に期末手当の額、支給条件、支給方法、その他支給に関しては、区長等給料条例の適用を受ける区長等の例によると規定しておりますので、第2条第1項で、教育長の給与及び常勤の監査委員の給料の額のみを規定しております。 甚だ簡単ではございますが、議案第102号、議案第103号、議案第104号及び議案第105号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言をお願いします。

23区、大体基本的に一律という考え方に基づいて今回の改定はされているのですか。
特別職報酬等については、特別区人事委員会からの勧告に基づいて、参考にしながら、各区が特別職報酬等審議会をそれぞれ持っていますので、そちらで議論いただいて、その答申も参考としながら、各区の判断で提案をしているということが実態でございますので、必ずしも区議会議員の報酬の額、それから特別職の給与と期末手当については、各区一律ということではなく、それぞれの各区の状況において、今、判断されている状況でございます。

一般職員については。
一般職員についてですけれども、こちらについては、特別区においては、給与や任用制度など、そうした条件に係る事項については、統一交渉の事項として、特別区職員労働組合連合会と交渉を行った上で行っているということで、共通になってございます。

物価水準は著しく都心区は高いわけで、我々は職員の区内での在住率を高めたいという思いがずっと課題としてあるわけですけれども、この辺は所得と密接に関係していると思うのですけれども、その辺は考慮はされていないということでいいですか。
職員についてでございますけれども、物価高騰等、今、そういった状況にはございますが、民間の給与水準に準拠して職員の給与を決定しているということの中で、人事委員会からは、民間における給与決定に当たっては、生計費とか、経済情勢等、様々なことが勘案されて決定しているということで、民間と比較している中では、そういう世間一般の生活指標についても反映されているものというふうには考えております。

民間と比べるというところが、根本的に、私、基礎自治体の職員は基礎自治体に特化した、そこに住むことによって区民の安全・安心が手に入るという、民間の平均値と合わせること自体が、そもそも議論がかみ合っていないのかなと思うのですけれども、やはり基礎自治体の職員としての職務を、本来、震災時に、とてもではないけれども通えないところにお住まいであることが、区民にとっていいのか悪いのかと考えると、できる限りこの区に住んでもらうためには、この物価の中で、平均の民間と比べてというのは、やはり不都合があると思うのです。その辺は議論はされているのですか。各区の住宅事情等に合わせて、その区に住むことが、そこでの物価水準を考えることが、民間とは根本的に職種が違うわけですから、比較することに矛盾があると思うのですけれども、その辺は議論の中で何かされたことはあるのですか。
基本的には、特別区人事委員会給与勧告を踏まえてということで、その中で、労使交渉の中で決定をしてきているところでありますけれども、その原則、基本となりますのが、やはり民間企業、また国や他自治体の状況ですとか、そういったところも総合的に考えて決定していくものというふうに考えております。 物価高騰等の状況について、具体的に議論しているところはございませんけれども、例えば、人材確保といった点では議論もなされているところがございますので、今後こういった御意見があったことについては、私としてもしっかり受け止めていきたいと思っております。

先ほど、報告事項のほうで御説明いただいた資料の8ページのところの審議委員会の中で話し合った結論の部分の中で、一般職員の上級号級の平均改定率0.9%に合わせることとしたというような結論になったかと思うのですけれども、この0.9%というのは、この後、審議する今回の一般職員の改定の数値ということでよろしいのでしょうか。
先ほどの8ページのところ、2つの数値が記載されております。1つ目の数値が2.89%、公民較差とございますが、これは特別職の職員全ての職員を押しなべて平均した場合に2.89%の引上げ幅になるという数字です。 御指摘いただいた0.9%が、いわゆる管理層に属する職員の平均の改定率ということになります。今回については、区議会議員、それから特別職の職責の重責さを考慮して、管理層にある職員と同等の引上げ幅が妥当であるというような結論に至ったというような記載でございます。

1つは、今回、人事委員会の勧告の中身ですけれども、扶養手当を廃止して子ども手当へ手厚くというところがあると思いますが、それぞれ港区での総額で、扶養手当が減る、子ども手当てで増える増額分、昨年、令和6年から令和7年度の比較は、どれぐらいの金額になるのかお知らせください。
ただいま特別職、区議会議員についての……。

特別職だからないのか。
はい。御質問を頂戴しておりますので、この後、御審議をいただく予定のところで御答弁させていただくことになるかと思います。御了解、よろしくお願いいたします。

では、あとで聞きます。

少し制度的なことを聞かせていただきたいのですが、今回、特別職報酬等審議会に意見を聞いておられると思うのですが、これは港区の特別職報酬等審議会条例によって、その金額を変更する場合に、あらかじめ意見を聞かなければいけないという規定があってということがまず前提にあると思うのですけれども、今までに答申と異なる報酬を記載した条例が提案されたことはありますでしょうか。
ここ10年の答申と、それから、条例についてをまとめさせていただきますけれども、基本的に答申を準用してというか、尊重して条例の提案をさせていただいております。必ずしも特別職人事委員会勧告をそのまま答申いただいているということではないのですけれども、特別職報酬等審議会の答申に基づいて条例を提案させていただいているという、港区については、そういう状況にございます。

民間の方とか有識者の方が入られた審議会ですので、この答申を最大限しんしゃくするということは当然のことだと思うのですが、これと異なる条例案を提出することは可能でしょうか。
特別職報酬等審議会条例におきまして意見を聞くとされていますけれども、条例案の提出に当たっては、必ずしも特別職報酬等審議会の答申そのままであるという必要はないと考えてございます。

今回、先週ですか、一般質問が行われましたけれども、区長の退職金の条例については、来年の第1回定例会において提案がなされる予定であるということを伺いました。今回、我々区議会議員ですとか、教育長とか、副区長、そして区長についても報酬の改定がなされる条例が出されているわけですけれども、これについて、区長について何か意見を述べられることがあれば、教えていただきたいと思います。
区長の退職手当についてですけれども……。

退職金ではなくて、今回の報酬の改定案についての意見。
特別職の報酬についての議論はございました。具体的には、8ページを御覧いただきたいと思います。 (「区長はない」と呼ぶ者あり)
失礼しました。特に今回の答申等について、区長からの意見があったということはございません。

はい、分かりました。ありがとうございます。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 これより採決に移りたいと思いますけれども、採決については、いかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり) (「簡易は駄目」と呼ぶ者あり)
態度表明ですか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり)
分かりました。それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次、お願いいたします。 まず、自民党議員団。

我々自民党議員団といたしましては、これまでもいろいろ報酬等に関しての議案がアップされるときに、職責をというお話と、あとまた、審議会等の答弁を踏まえてというところでの御意見、御提出されている議案のところで、それを加味した上で、我々といたしては、この議案に関しては賛成といたします。
次に、みなと未来会議。

港区の人口は、まだ伸び続けています。現在でも、今年度も来年度も伸びるという予測が出ている中、答申が出されているこのパーセントにのっとっての引上げは妥当だと思います。議案第102号について賛成いたします。
次に、維新・参政・Noblesse Oblige。

議案第102号については、我が会派のうち日本維新の会は、身を切る改革として給与2割削減を実施しております。また、物価が高騰しており、区民の生活が向上しているとは言い難い中、特別職が報酬を上げることには賛成できないという立場ですので、この議案については不採択とさせていただきます。
次に、公明党議員団。

公明党議員団としては、港区特別職報酬等審議会の答申を踏まえた今回の改正でありますので、また、港区の議員報酬に関しては、23区の中で、令和5年4月時点での調査ではありますけれども、4番目に高い報酬水準にあるということでもありますし、1番目に高い当時の渋谷区との比較でも10万円の差もないようなものでありますので、そういう意味では、比較的高い水準に保たれているということもありますので、今回の改定に関しては賛成の立場です。
最後は、港区れいわ新選組。

態度表明いたします。実績賃金は一時的にボーナスによりプラスになったものの、直近2か月マイナスとなっております。その前は、過去最長24か月マイナスが続いており、賃金アップが物価上昇に追いつかず苦しい状況がずっと続いております。長引く不況からの脱却のためには、よいインフレによる物価の上昇、賃金アップや経済の活性化の好循環が必要であること、及び、行政は民間に対し賃上げを要請、指導していく立場であり、公務員の賃金が民間の給与にも影響を及ぼすという観点からも、特別職を含め、行政自身が賃上げをしていくことは必要であると考えます。 また、一般職では2.89%引上げに対し、特別職では、一般職員上級号級の平均改定率と同等の0.9%の引上げにする等の配慮がされていることも評価ができます。より市民への波及策を考えていただくことを前提に、港区れいわ新選組としては、当議案第102号に関し賛成いたします。
態度表明は終わりました。 可否分かれましたので、「議案第102号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について採決をいたしたいと思います。 採決の方法は、挙手採決といたします。 「議案第102号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。 よって、「議案第102号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 続きまして、審議事項(17)「議案第103号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」については、いかがいたしましょうか。簡易でよろしいですか。態度表明。 (「態度表明で」と呼ぶ者あり)
態度表明が必要ということでございますので、それぞれ各会派、態度表明をお願いいたしたいと思います。 まずは、自民党議員団。 (「103号」と呼ぶ者あり)
議案第103号。

議案第103号に関して、自民党は賛成いたします。
次に、みなと未来会議。

区長に関しても、最近、同様に、今、人口が伸びつつあるということで、答申でこのような結果が出ていますから、今回の議案は妥当だと賛成いたします。
次に、維新・参政・Noblesse Oblige。

失礼しました。区長も率先して、やはり物価高騰の中、まずは身を切る改革におつき合いいただきたいと思っております。反対させていただきます。
次に、公明党議員団。

港区特別職報酬等審議会の答申を踏まえて、妥当な金額の改定だと思いますので、賛成いたします。
最後、港区れいわ新選組。

議案第102号と同じ理由で賛成します。
それでは、また賛否分かれましたので、「議案第103号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について採決をいたします。 採決の方法は、挙手採決といたします。 「議案第103号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。 よって、「議案第103号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、審議事項(18)「議案第104号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」についても、いかがいたしますか。態度表明が必要ですね。 (「お願いします」と呼ぶ者あり)
それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次、お願いいたします。 まず、自民党議員団。

議案第104号、自民党議員団は賛成いたします。
次に、みなと未来会議。

教育長に関しても、もちろん区民が増えているということもありますし、教育長は区長とは違い区長が任命をする立場にある特別職だと思います。そして教育委員会の長として、やはり本庁とはまた別組織のトップであるということ、非常に専門性を有するということで、我々としては、外部からの人材の登用ということも、この先、あり得るのではないかと思っています。その中でも、やはり官との給与較差をなるだけ少なくして、優秀な人材が登用できるような体制整備はすべきだと思っておりますので、賛成いたします。
次に、維新・参政・Noblesse Oblige。

今、議案第104号ですね、これ、今、未来がおっしゃったことは非常に正論であるとは思うのですが、現状においては、まだ外部から高額な給与をもってくるというような状況に今はないわけですので、これは反対とさせていただきます。
次に、公明党議員団。

議案第103号と同様な理由で、公明党議員団としては賛成いたします。
最後、港区れいわ新選組。

議案第102号と同じ理由で賛成いたします。
態度表明は終わりました。 可否分かれましたので、「議案第104号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決をいたします。 採決の方法は、挙手採決といたします。 「議案第104号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。 よって、「議案第104号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 審議事項(19)「議案第105号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」についても、これは態度表明で。 (「はい、お願いします」と呼ぶ者あり)
それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次、お願いいたします。 まず、自民党議員団。

議案第105号も、自民党議員団は賛成といたします。
次に、みなと未来会議。

賛成いたします。
次に、維新・参政・Noblesse Oblige。

同様の理由で、反対とさせていただきます。
公明党議員団。

議案第103号と同様の理由で、賛成いたします。
最後、港区れいわ新選組。

議案第102号と同じ理由で、賛成いたします。
態度表明は終わりました。 賛否分かれましたので、「議案第105号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決をいたします。 採決の方法は、挙手採決といたします。 「議案第105号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。 よって、「議案第105号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(20)「議案第106号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第106号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本年10月9日、特別区人事委員会の給与勧告等を受けまして、改正条例案を提出させていただくものです。 それでは、本日付総務常任委員会資料№19、港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを御覧ください。 まず、項番1、給料表の改定についてです。 常勤職員に関しては、公民較差を解消するため、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号級の給料月額を引き上げます。 以下、表に今回の改定による給料月額の差額についてモデルケースを記載してございます。 22歳の係員、こちらは大卒、新卒のⅠ類の初任給に該当しますが、月額で2万3,800円、12.1%増となっております。 そのほか、30歳係員、41歳主任については、資料に記載のとおりです。 (2)の会計年度任用職員についてです。 常勤職員の給料表改定に伴い、会計年度任用職員についても給料月額を引き上げます。また、給料表を適用しない職の時間額の上限額を引き上げます。 項番2、特別給(期末手当・勤勉手当)の支給月数の改定についてです。 最初に、常勤職員についてですけれども、年間の支給月数を0.2月引き上げ、期末手当及び勤勉手当に、それぞれ0.1月割り振ります。 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員については、年間の支給月数を0.1月引き上げ、期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.05月割り振りをいたします。 2ページの一番上の表を御覧ください。 今回の引上げに伴い、年間の支給月数につきましては、それぞれ4.65月から4.85月、2.45月から2.55月となります。 (2)会計年度任用職員につきましても、常勤職員と同様、年間の支給月数を0.2月引き上げ、期末・勤勉手当に、それぞれ0.1月割り振ります。 引上げ後の年間支給月数は、4.65月から4.85月となります。 具体的な支給月数の改正内容につきましては、資料、右下のページ数、4ページに別紙をおつけしておりますので、こちらを御参照ください。 続きまして、2ページの項番3、扶養手当額の改定についてです。 常勤職員を対象とする扶養手当につきましては、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方に係る扶養手当の廃止及び子に対する支給額を引き上げます。 表を御覧ください。 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方に係る扶養手当については、現行の6,000円から段階的に引下げを行い、令和9年度に廃止いたします。 子に係る扶養手当については、現行の1人当たり9,000円から段階的に引き上げし、令和9年度には1万500円としております。 続きまして、項番4、初任給調整手当額の改定についてです。 初任給調整手当は、常勤職員のうち、科学技術等の専門的な知識を有する職員の採用を容易にするため、民間における賃金との較差等を考慮して設けられた手当になります。医師等に対する初任給調整手当の上限額を引き上げいたします。 続きまして、項番5、施行期日になります。また、項番6、適用期日、それぞれ記載のとおりとなっております。 5ページ以降に、資料№19-2といたしまして、条例の新旧対照表をおつけしております。 簡単ではございますが、「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び港区会計年度職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

さっきお伺いしたものですが、扶養手当の廃止、そして子ども手当の増額に関してですが、今年度から来年度へのそれぞれの減額・増額について、金額をお知らせください。
令和7年度ですけれども、現在、配偶者分のところが183名の方、子どもの部分が833名支給している方がいらっしゃいまして、令和7年度の改正後の額としますと、配偶者分がマイナス2,000円掛ける183名かける12月ということで、ここがマイナス439万2,000円となります。 子ども分については、500円増ということで、500円掛ける833名かける12月ということで、499万8,000円が増になります。 この増減をプラスマイナスしますと、年額では60万6,000円というような状況になります。配偶者のマイナスのところが、子の部分に充当されるというような考え方になります。 それを令和9年度、全て改正が完了したときに照らし合わせますと、配偶者分がマイナス6,000円掛ける183名掛ける12月ということで、1,317万6,000円がマイナスになり、その分が子ども分に充当していくことになりますけれども、子の部分については、1,500円増掛ける833名掛ける12月ということで、1,499万4,000円になります。 充当した結果ということでは、予算的には年額18万1,800円の増というような形になっております。

分かりました。子ども手当を引き上げるということは、よいことかなと思います。 あと、今回、全体的に金額が、所得が上がるということですから、これは国の議論と同じですけれども、累進課税ですから、やはり所得税にも影響してくると思います。港区の今回のこの議案第106号に係る中で、所得税のいわゆるブラケットクリープと言われる、上がることによる所得税の段階が7段階の中で上に上がる、こういった影響する人がどれぐらいいるのかという試算があればお知らせください。
今、御質問のあった内容につきましては、現在把握しておりませんので、また整理をさせていただいて、後日、情報提供させていただければと思います。

国の議論と同じですけれども、所得が上がっても、結局、税金を持っていかれると、手取りとしてどこまで増えてくるかという、そこが問題になってきますから、どれぐらい影響があるのかということは、区でもぜひ把握していただきたいと思いますので、また後日、お願いいたします。 あと、専門職、医療職等、特に医療ですが、専門職は表が違う、一般職とは違うと思いますけれども、この医療職などの専門職に関する官との比較、ここは一般職の事務とかとの同じ金額での比較になっているかと思いますが、これは妥当性を感じないのですけれども、そこについて、区のお考えがあるかと、あとは、同じ専門職同士での区内での比較をすべきかと思いますが、そこについて何か調査結果があればお知らせください。
今、御質問いただいたように、今、特別区人事委員会の給与勧告の中の民間企業の実態調査、また、特別区、区の職員の実態調査の状況でございますけれども、そういったように特別区の区職員の調査については、比較している対象が、現在は事務系の職員と技術系の職員を対象としておりますので、医療職ですとか福祉、保育士の関係は比較していないところになります。 その理由としては、サンプルとなる母集団の数が一定数必要ということもありまして、給与表の改定については、今そうしたことでやっているところでございますけれども、例えば、保育士の部分を比較するかどうかというところについては、やはり比較に足るだけの職員数があるかどうかとか、また、有効な調査を行うことができるかどうかなど、いろいろな条件を勘案して慎重に検討していく必要があるというふうに考えておりますので、そこの比較の対象になっていないところは、私たちも把握をしているところですので、専門職の扱いについては、慎重に検討していく必要があるかと私たちとしては考えております。 また、こういった質疑があったことについては、特別区の人事担当課長会でも共有させていただきたいと思っております。

やはり専門職として、区の中の給与体系として別建てしているわけですから、勧告を受けた、答申を受けるものは全体だったとして、そこで決定をしたとしても、区として、やはり各専門職の民間との比較をきちんと調査をして、資料として持っておくことは大切だと思っています。それに応じて、答申がこういう結果だったけれども、専門職と比較をした、例えば医療職であったら、本当は民間との差がもっともっとあるかもしれないと予想されます。であれば、やはり優秀な人材に来てもらうために、もっと上げるべきではないかという議論もあるかと思います。そのための資料を、やはり区として、ぜひ持っていただきたいと思いますので、検討は前向きにぜひしていただきたいと思います。
給与決定の在り方については、様々な観点から議論、意見交換しながら、いろいろな取組について、考えていきたいというふうに思っております。

国との比較で1点と、あと、特別給に関して2点、伺いたいと思います。 国の人事院勧告を確認しますと、月例給は2.76%で、特別給で0.1月というふうになっていまして、特別区のほうが高い値になっているのです。 高いことは非常にいいことだと思っているのですけれども、区としてどのように考えているか伺います。
職員給与につきましては、国ですとか、各自治体において、若干差が出てございますけれども、その差異が、やはりそれぞれ国や各自治体の職員構成ですとか、給与制度の差異というようなところで水準が異なるということですとか、あとは、対象としている事業所が、例えば、国ですと、国全体、全国での民間従業員の調査を対象としておりますけれども、特別区ですと、23区内の民間従業員を調査対象としている、そうしたところから差が生まれております。 また、職層は、国が10級構成でやっているところ、区は6級構成ということで、部長、課長、係長、主任、係員と、そういったところの違いも出てきたり、あと、職員の年齢構成、年齢別の職員構成も変わっているということで、いろいろなことの条件が違うということで、若干差異が出ているような状況にあります。

分かりました。複合的な理由だと。ただ、主には、23区の比較対象の企業は給与水準が高いというところと、あとは、対象となる範囲が広いというところがメインで、そのほかにもいろいろな公的な理由があるというふうに捉えました。 あと、特別給のところで聞きたいのですけれども、今回、0.2月ということで、0.1月を期末手当と勤勉手当に割り振るということになっているかと思うのですけれども、昨年比較したときに、昨年はトータルが0.1月だったのですけれども、それを全て0.1月を勤勉手当のほうに、管理職以外の職員ですけれども、管理職は分けたと思うのですけれども、管理職以外の職員は、0.1月まとめて勤勉手当に充てたと思うのですけれども、今回分けた意図は、どのように分析されていますか。
こちらにつきましては、特別区人事委員会勧告の中で、どのように反映させていくかというところになりますけれども、民間における特別給の考課査定分の配分状況ということで、そこに準じて合わせていくというようなことになります。 例えば、民間ですと、係員で、一定、期末手当のところには52.1%、勤勉手当に値する部分については47.9%という割合になっております。課長級については、期末手当のところが48.3%、勤勉手当が51.7%ということで、民間における特別給の割り振り、配分状況に応じて、今回、割り振っていることになります。そのため、区職員については、勤勉手当・期末手当に、それぞれ0.1月分を割り振っている状況になります。 この結果、一般職員については、期末手当が51.5%、勤勉手当が48.5%というような状況になりまして、民間に近づいているということになります。

分かりました。ありがとうございます。 先ほど、榎本委員からもありましたけれども、港区に住む職員を増やしていくというような取組をされていると思うのですけれども、やはり港区は生活水準が高いので、ほかの区と同等でいいのかというところがあって、もっと上げていくべきだというところはあると思います。それは港区としても、特別区人事委員会にも、ぜひ継続的に、もっと上げていくべきだというところも、引き続き要請していただきたいと要望いたします。

会計年度任用職員も、今回、給与が改定されて引き上げられるということで、処遇改善はとてもいいことだと思ってはいるのですけれども、これ、多分、会計年度任用職員の職務の形態が様々だから、上げ幅が多分いろいろ違うのだと思うのですけれども、これを押しなべてというか、平均的にはどれぐらい上がるような感じになるのでしょうか。
会計年度任用職員については、こちらの月例額で言いますと、2.89%の率を改定率としておりますので、その金額が反映していくというようなことになります。 また、期末手当・勤勉手当のところは、常勤と同様に0.2月引き上げることになります。

少しお伺いしたいのが、行政職の給料表というものがあると思うのですが、課長などのような管理職の方は、大体5級とか6級とかの方が多いのですか。
課長級は5級職になりまして、部長級が6級職になります。

先ほどの期末とか手当のところ、0.1月ずつ上がるということは分かったのですけれども、課長のモデルケースで言うと、給料の部分だと大体どれぐらい変わるのでしょうか。
平均給与で言いますと、課長級ですと、大体20万1,500円ぐらい、部長級ですと、25万5,000円ぐらいが増えるというような形になります。

それは手当が含まれてということですか。手当なしで言うと……。
月例給の引上げと期末・勤勉手当の0.2月分を含めて、今申し上げた金額になります。 (「年収か」と呼ぶ者あり)
失礼しました。今申し上げた金額は年間の収入額です。

月例給だけで言うと、どれぐらいなのかというのは、多分、数字としてはなかなか言えないのかなと……。
分かります。

分かりますか。
人によって違う部分もあるかと思いますけれども、5級職、課長級ですと、やはりそこの改定率が低いというようなこともありまして、月額3,600円から4,000円ぐらいのところが該当するかと。

ありがとうございます。先ほど、森委員からもあったと思うのですが、港区の特殊性がどうしてもあると思うのです。そして、今、女性の管理職を増やしていこうとか、いろいろされておられると思うのですが、管理職になりたがらない職員の方も結構いらっしゃるというような話も聞いておりますので、その辺の管理職の方の待遇をしっかりと職責に見合ったものにしていただくということは、引き続きお願いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

先ほど来、皆さんから意見がたくさん出ていましたけれども、若い人、今、人手がとにかくどこでも足りない足りないという話がある中で、若い人が公務員を目指すのはどのぐらいいるのかなということもそうですし、あと、今現在、港区にいる若い職員の皆さんが、いつまでここにいてくれるのかなという問題でもあるかと思うのです。やはりここに優秀な人材がいてもらわなかったら、港区民の政策など、いいものができるはずがないと思ったときに、先ほど来言っているような港区の特殊性を、すごく重く見てもらいたいなというふうに思います。何を食べるのでも高い、給料が1割上がったけれども、食べ物が2割、3割上がっていたらとか、光熱費は高いし、住宅だって高いしとなったときに、防災のために住みましょうなどと言っても住めないではないかということが現状だと思いますから、もちろん給料も上げることもそうだし、あと、若い子がどうしたらここで働いていられるのかなということは、今も考えていただいていると思いますけれども、今まで以上にやってもらいたいなと思います。 自分が知っている職員の人が途中で抜けていく人がたくさんいるなというふうに印象を受ける中で、なぜ辞めてしまうのだろうと思ったら、やりがいだというところもあるかと思いますけれども、やはり給与面はすごく大きいのではないかなというふうに思ったときに、この先、港区はどうなっていってしまうのかなという不安な気持ちにもなったりしますので、ぜひ全体は全体で考えていただいて、港区だけよければいいとは思わないですけれども、その中でも、さっきから出ている港区の特殊性というのは、極めて異常なぐらい特殊なところに我々はいるのだという自覚を持っていただきたいなと要望させていただきたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は……。 (「態度表明」と呼ぶ者あり)
態度表明ということですので、各会派、順次、お願いいたします。 まず、自民党議員団。

お給料だったり、報酬だったりというものは、以前にもお伝えしましたけれども、増やすことで新たな好循環につながるわけですから、民間の基準を上げていくためにも、絶対に下げてはいけないものだというふうに認識しております。特に今回、若い職員の給料を上げていくという港区の点では、もちろんこれからの港区のためにたくさん意見が出ました。若い職員のモチベーションの一つにでもつながることを期待したいですし、また、管理職の皆さんの待遇の改善というところも期待をしたいと思っております。とにかく離職が増える世の中であって、公務員がたくさんしなければいけないこと、やらなければいけないことを抱えていらっしゃる皆さんには、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 我々自民党議員団といたしましては、「議案第106号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」に賛成いたします。
次に、みなと未来会議。

今、物価高騰であったり、先ほど、これから資料をいただきますけれども、所得税のブラケットクリープであったりだとか、やはりどんどん周りが金額が上がっていく中で、我々、皆さんが生活をしていく最低限の保障をして、さらにそこからいかに手取りをきちんと増やしていけるかということは非常に大切なことであると思います。そして、医療職であったり専門職に関しては、その専門職を有する、それだけ資格を持っている人材なわけですから、やはり一律に考えるのではなく、専門職としてもきちんと職責を果たしてもらうという責任と同時に、給料を上げることも必要だと思っています。 そういったことも今後さらに期待をして、賛成いたします。
次に、維新・参政・Noblesse Oblige。

港区の職員給与を増やすことは大賛成です。しかし、職員の区内在住率が現実として低いのは、港区の家賃などをはじめとする物価が他の地域と比べて著しく高いことが要因であると我々は考えております。今回の改定の基準が民間との給与水準の比較という、この基準そのものに我々は大きな矛盾を感じております。給与勧告が基礎自治体の地域特性、地域性を反映していないことは、職員の区内在住率を上げる必要性を考えると、今回の答申にある改定幅は到底満足のいくレベルではなく、物価水準等に合わせた水準を求める立場から、賛成することはできません。反対とさせていただきます。
次に、公明党議員団。

今回の改正は、特に若年層に重点を置いて、そこの引上げ幅を特に重く引き上げるものでありますし、また、会計年度任用職員の方の処遇も改善されるということで、この辺は大変高く評価しております。ただ、これで十分かと言われると、先ほど来、お話が出ていますように、物価高騰とかの影響とかも見て、今後また、さらなる引上げも必要ではないかというふうに個人的には感じているところですので、そういったこともぜひ随時見直していきながら取り組んでいただくことを期待して、今回の改正に関しては賛成いたします。
最後、港区れいわ新選組。

約30年ぶりの大幅ベースアップということですが、実質賃金はマイナスの現状において、公民較差を埋めることを目的とする勧告の実施では、公務員の実質賃金も物価高騰には追いつきません。このような状況から、この給与改定水準は決して高いものではなく、さらなる引上げを行うべきであると考えます。しかしながら、今回の給与改定は近年にない引上げ幅であることや、一律の引上げではなく、人材確保の観点等も踏まえ、初任給及び若年層の引上げ幅を大きくするように配慮されていること、月例給、特別給ともに国の人事院勧告よりも高い引上げ率となっていることは評価ができます。今後のさらなる給与アップを要請して、港区れいわ新選組としては賛成いたします。
態度表明は終わりました。 賛否分かれましたので、「議案第106号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について採決をいたします。 採決の方法は、挙手採決といたします。 「議案第106号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
挙手多数と認めます。 よって、「議案第106号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(21)「議案第108号 令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第108号 令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)」につきまして御説明いたします。 定例会、臨時会のフォルダーから令和6年第4回定例会のフォルダーを開いていただき、議案等のフォルダーをお開きください。議案第108号のファイルを御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料右下の下線の番号です。 この補正予算は、職員の給与改定等に伴い、職員人件費等を増額するため、歳入歳出予算の補正を行うものです。 4ページを御覧ください。 予算の総則です。 歳入歳出予算の補正額は2億4,676万6,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,900億2,257万円です。 5ページを御覧ください。 第1表歳入歳出予算補正です。 まず、歳入です。 第18款繰越金は2億4,676万6,000円の増額です。 項の1、繰越金を同額の増としております。 以上により、歳入予算の補正額の合計は2億4,676万6,000円の増額です。 6ページを御覧ください。 次に、歳出です。 第1款議会費は969万4,000円の増額です。 項の1、区議会費を同額の増としております。 第2款総務費は2億3,659万7,000円の増額です。 項の1、総務管理費を1億7,878万2,000円、項の2、徴税費を2,990万4,000円、項の3、戸籍住民基本台帳費を1,296万5,000円、項の4、選挙費を1,456万5,000円、項の7、監査委員費を38万1,000円、それぞれ増額します。 第8款教育費は47万5,000円の増額です。 項の1、教育総務費を同額の増としております。 以上により、歳出予算の補正額の合計は2億4,676万6,000円の増額です。 続きまして、令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)説明書に沿って説明いたします。 10ページ及び11ページを御覧ください。 歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 13ページから歳入の説明です。14ページを御覧ください。 繰越金を増額します。 17ページから歳出の説明です。18ページを御覧ください。 議会費の増額は、項の1、区議会費における議員人件費の増によるものです。 20ページを御覧ください。 総務費の増額は、項の1、総務管理費における職員人件費等の増によるものです。 30ページを御覧ください。 教育費の増額は、項の1、教育総務費における職員人件費の増によるものです。 32ページからは給与費明細書です。 内容は記載のとおりです。 以上が、一般会計補正予算(第5号)の内容の説明です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

人件費の改定のところで質問させてください。 資料によると、一般財源として繰越金2億4,676万円というふうにされているのですが、今回の人件費改定が区の財政に与える影響額はどの程度あるのでしょうか。
今回の人件費改定が区の財政全体に与える影響額といたしまして、7億2,072万円を見積もっております。このうち予算流用によりまして、既定の予算で対応できる額が4億7,395万4,000円、残りの2億4,676万6,000円を今回の補正予算の一般会計で計上しているものでございます。

流用ということですので、例えばこれ、総務費とか、項と目の中で流用していくということだと理解するのですが、そうなると、ほとんどは移動、流用ということで補いますと、7億円のうち4億円、残り2億4,000万円が一般会計で繰越しで充当するということだと解釈します。 あと、今回、一般会計のみの補正予算という形で計上されているのですけれども、特別会計のほうは、どのようになっているか。例えば、同じように流用でできてしまっているのか、ここに出てきてはいないと思うのですけれども、その辺について教えてください。
特別会計につきましても、人件費はそれぞれ当初予算のほうで計上はされております。 ただ、今回の人件費改定によります影響額は、あまり大きなものではございませんでした。 具体的に申し上げますと、国民健康保険会計のほうでは799万3,000円、後期高齢者医療会計のほうで174万9,000円、介護保険会計のほうで943万円程度となっておりますので、これらにつきましては、当初予算に計上されました既定の予算の中で対応可能であるということで、今回の補正予算は上程いたしておりません。

分かりました。ありがとうございます。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は、いかがいたしましょうか。 (「簡易」と呼ぶ者あり)
簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第108号 令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)」について採決いたします。 「議案第108号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第108号 令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 それでは、委員会を休憩といたします。 午後 2時13分 休憩 午後 3時30分 再開
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 委員長報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読していただきます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、議員報酬の額等を改定する4議案についてであります。 まず、「議案第102号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。 次に、「議案第103号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例であります。 本案は、区長等の給料の額等を改定するものであります。 次に、「議案第104号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、教育長の給与の額を改定するものであります。 次に、「議案第105号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、常勤の監査委員の給与の額を改定するものであります。 本委員会におきましては、4案を一括して理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、特別区における特別職報酬等の決定方法について、改定率0.9%の内容について、答申と異なる条例の提案可否についてであります。 質疑終了後、4案それぞれ態度表明を行いましたところ、いずれも維新・参政・Noblesse Obligeの榎本茂委員より反対する旨の意見が述べられました。 引き続き、採決いたしましたところ、4案いずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第106号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の給与の改定等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、専門職の給与改定の取扱いについて、国と比較して改定率が高い理由について、会計年度任用職員の給与改定額について、管理職の給与改定額について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、維新・参政・Noblesse Obligeの榎本茂委員より反対する旨の意見が述べられました。 引き続き、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、「議案第108号 令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)」についてであります。 本案は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の補正額は、2億4,676万6,000円の増額であります。 補正額の財源としては、繰越金を増額するものであります。その内容は、各款にわたり、職員人件費等を増額するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、人件費改定における区の財政に与える一般会計及び特別会計への影響についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ──────────────────────────────────
いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
案文は了承されました。 ──────────────────────────────────
時間がまだ残っておりますので、引き続き残りの議案等の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────
では、日程を戻しまして、審議事項(1)「区長報告第12号 専決処分について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更)」、審議事項(2)「区長報告第13号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更)」、審議事項(3)「区長報告第14号 専決処分について((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更)」、審議事項(4)「区長報告第15号 専決処分について(将監橋塗替塗装工事請負契約の変更)」の4件を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました区長報告第12号から区長報告第15号の専決処分4件につきまして、一括して補足説明をいたします。 これらの4件は、令和2年7月3日に議決をいただきました港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約、令和4年12月2日に議決をいただきました港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約、令和5年6月30日に議決をいただきました(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約、令和5年10月6日に議決をいただきました将監橋塗替塗装工事請負契約につきまして、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用し、契約金額について、区長の専決処分により変更しましたので御報告するものでございます。 それでは、12月2日付、総務常任委員会資料№1のファイルをお開きください。 1、件名は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事です。 2、契約の相手方は、淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体です。 3、工事場所は、港区芝浦四丁目19番1、20番8、港南一丁目24番3です。 4、工期は、令和2年7月4日から令和7年10月31日までです。 5、変更内容です。契約金額について、54億8,953万3,170円から、2億1,719万1,480円増額し、57億672万4,650円に変更いたします。 6、変更年月日は、令和6年10月21日です。 7、基準日は、令和6年5月17日です。基準日とは、スライド額を算出する基準とする日をいい、出来高を算出する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動の単価の基準となる日です。事業者の請求日から起算して14日以内で発注者と受注者が協議して定めます。 8、変更理由は、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによるものです。 資料、2ページ、インフレスライドについてを御覧ください。 インフレスライドの概要です。 インフレスライドとは、工事請負契約書約款第24条第6項に基づき、契約締結時の労務単価及び資材価格等で積算した契約金額をインフレーション又はデフレーションを反映した契約金額に変更することをいいます。 適用対象工事は、契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ、残工事が2月以上ある工事です。 変更額の算出方法です。 変更額は、基準日時点の工事金額と契約日時点の工事金額の差額から、事業者負担分である契約時時点の工事金額の1%を引いた金額です。 続きまして、資料№2のファイルをお開きください。 1、契約件名は、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事です。 2、契約の相手方は、日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体です。 3、工事場所は、港区三田一丁目101番3外です。 4、工期は、令和4年12月3日から令和8年7月31日までです。 5、変更内容です。契約金額について、39億122万9,090円から1億5,987万4,660円増額し、40億6,110万3,750円に変更します。 6、変更年月日は、令和6年10月23日です。 7、基準日は、令和6年5月22日です。 8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 続きまして、資料№3のファイルをお開きください。 1、契約件名は、(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事です。 2、契約の相手方は、合田・三和・セコムエンジ・相和技術研究所異業種建設共同企業体です。 3、工事場所は、港区南青山二丁目11番3、4、6、7、8、9です。 4、工期は、令和5年7月1日から令和7年2月14日までです。 5、変更内容です。契約金額について、15億5万9,000円から6,165万8,300円増額し、15億6,171万7,300円に変更します。 6、変更年月日は、令和6年10月21日です。 7、基準日は、令和6年5月31日です。 8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 続きまして、資料№4のファイルをお開きください。 1、契約件名は、将監橋塗替塗装工事です。 2、契約の相手方は、大同塗装工業株式会社です。 3、工事場所は、港区芝二丁目2番先から芝公園二丁目12番先までです。 4、工期は、令和5年10月7日から令和7年3月14日までです。 5、変更内容です。契約金額について、2億5,080万円から196万4,820円増額し、2億5,276万4,820円に変更します。 6、変更年月日は、令和6年10月21日です。 7、基準日は、令和6年5月22日です。 8、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更、(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更、将監橋塗替塗装工事請負契約の変更についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言願います。

全てそれぞれ教えていただきたいのですけれども、まず一つは全体に関わるもので、今回、公共単価、労務単価の単価が上がっているということですけれども、その上げ幅、どの単価の上げ幅が大きかったのか、大きかったものを幾つか、どれぐらいのパーセントで上がっているのかを教えていただきたいのが1個。 もう一つは、インフレスライドで、もともとの工事請負の会社にきちんと支払いはされているかと思いますが、実際に孫請会社など、その実態、現場に出ていく孫請会社のほうにまで十分に支払われているのか、そこに支払われないために、現場での様々な危険な行為であったりだとか、見受けられるところがありましたら、そこをどのように担保、確認をしているのか、確認させてください。
私のほうからは、まず、インフレスライドで上げた額がしっかり行き渡っているかといったところを回答させていただければと思います。 下請業者がいらっしゃる場合、施工体制台帳の作成が義務づけられておりまして、この当該台帳のほうに、元請業者との注文書や注文の請負書、そういったものを添付してございます。インフレスライドを適用した全ての契約において確認することで適切に反映していることを区としてチェックできる制度となっているとともに、事業者には、下請企業等との制度の見直しを行うようお願いをしっかりしているところでございます。 また、全ての本契約の工事におきまして、賃金給付状況チェックシート等の支払いを確認する資料を提出させて確認をしております。労働者から守られていないとの告発があった場合は、さらに相手方への調査をしていくといったことも制度としてはございます。
今回のインフレの特徴、物価上昇に関してなのですが、令和5年4月から令和6年、今年の4月の比較として、東京都の財務局の建築工事積算標準単価表というものがございます。その比較表の中ですと、まず、建築工事に関しては、コンクリートが約15%上昇しているといった結果がございます。そのほか運搬費も約4%上昇といったところがございます。もう一方、電気設備に関してですが、こちらは配管類が10%程度の上昇と。そのほかには、受変電設備や通信情報設備が約6.6%の上昇といった形となってございます。機械設備に関しても、排水設備が約10%上昇といったところと、あと、消火設備に関しても、約6.4%上昇といったこととなってございます。

今お伺いしただけでも、やはり、非常に物価が上がっているということがよく分かりました。 最初の御答弁のほうですけれども、そういった制度があるということは確認いたしましたけれども、区として、一つ一つの確認は、多分なかなかできていないのではないかなと思いますけれども、今もしできていないのであれば、時間の許す限り、やはりできるだけ、そこのチェックは区がすべきだと思いますけれども、そこはやっていただけそうでしょうか。
また今後の検討になってくるかと思いますけれども、委員の御指摘を踏まえて、どういったことがしっかりできていくのかといったところを検討してまいりたいと存じます。

今回、インフレスライドを適用ということで、この適用自体はいいことだと思っているのですけれども、確認なのですけれども、23区の中でもインフレスライドの考え方がいろいろあって、港区の場合は、労務単価に加えて、資材の高騰分も踏まえたインフレスライドにしていただいているというふうに認識しているのですけれども、そういう意味では、23区の中でも港区のインフレスライドは、かなり手厚いものになっている、そういう認識でよろしいのでしょうか。
港区のインフレスライドの考え方として、まず、単価の入替えだけのインフレスライドでスライド額を出します。ただ、単価の入替えだけですと、メーカー見積りとか、もしくは物価の反映分、スライド分が反映されないといったところがございますので、そういった中で全ての物価上昇分を反映させるといったところで、建築物価指数を用いた物価上昇率を算出してスライド額としてございます。 令和4年6月時点のものですが、港区と同じやり方をしているのは、ほかにも2区、合わせて3区ほどございます。

丁寧に御説明、ありがとうございました。かなり丁寧にやっていただいて、市場のそういった物価等の変動とかをかなり正確になるべく反映しようという考え方に基づいてやっていただけているのだなということがよく分かりました。 それであともう1点、確認なのですけれども、このインフレスライドの適用に当たっては、基本的には受給者のほうからの申請に基づいて提供するという形になっているかと思いますけれども、あらかじめ国が労務単価の変更を決定したものを受けて、区が受注者に対して確認して、それに対して申請を行っていただいて、今回のような適用になるというふうな運びになると、そういう手続になるという認識なのですけれども、港区が受注者に対してインフレスライドの申請の確認を行ったものに対して、今回いただいた会社以外の申請が、申請しなかった受注契約者は、事前にあったのかどうかは分かりますでしょうか。
インフレの対象になる受注をしてくださった会社には通知をさせていただいております。 中には、その中でも申請をされなかった事業者、そういった契約もございます。

分かりました。それはいろいろ考え方もあろうかなと思うのですけれども、基本的には、インフレスライド条項自体が適用されると、受注者側には得になる話しかないような気もするのですけれども、何か逆に申請されないところの理由があったりするのでしょうか。
申請をするのにすごく手間がかかってしまうといったところ、あと、対象にはなったとしても、残工事が2か月を切ってしまう、非常に短いといったところが申請をしなかったといったところがございます。

よく分かりました。ありがとうございます。 できれば、本当は上昇分はきちんと労働者の方に行き渡るような仕組みが望ましいかなと思いますので、それは結局、申請主義というか、申請に基づいてやられるものだというふうには認識しておりますけれども、できる限り、本来なら、しっかりと受け取っていただけるような形で丁寧に対応していただきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了といたします。 まず、「区長報告第12号」について、いかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
簡易で。それでは、「区長報告第12号 専決処分について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、「区長報告第13号」については、いかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
これも簡易で。それでは、「区長報告第13号 専決処分について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 「区長報告第14号」も簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「区長報告第14号 専決処分について((仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 区長報告第15号も簡易で。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「区長報告第15号 専決処分について(将監橋塗替塗装工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(5)「区長報告第16号 専決処分について(霞橋塗替塗装工事請負契約の変更)」を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました「区長報告第16号」につきまして、補足説明をいたします。 本件は、令和5年10月6日に議決をいただきました霞橋塗替塗装工事請負契約につきまして、運河を利用する船舶の安全な航行を確保することから、橋の中央部分の塗替塗装工事において、橋梁点検車を用いた施工方法に変更し、契約金額及び工期について、区長の専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。 それでは、12月2日付総務常任委員会資料№5のファイルを御覧ください。 1、件名は、霞橋塗替塗装工事です。 2、契約の相手方は、東海塗装株式会社です。 3、工事場所は、記載のとおりです。 4、変更内容です。 (1)契約金額について、1億7,259万7,040円から861万3,660円増額し、1億8,121万700円に変更します。 (2)工期について、令和5年10月7日から令和6年12月16日までであったものを令和7年3月21日までに変更します。 5、変更年月日は、令和6年10月22日です。 6、変更理由は、運河を利用する船舶の安全な航行を確保することから、橋の中央部分の塗替塗装工事において、橋梁点検車を用いた施工方法に変更したためです。 資料、2ページ、変更金額内訳を御覧ください。 変更金額の内訳は、記載のとおりです。 資料、3ページを御覧ください。 変更工事概要等です。 1、つり足場の設置図です。 図の赤色斜線部分がつり足場、青色が新たに使用する橋梁点検車です。 2、変更概要です。 (1)施工方法の変更です。 運河を利用する船舶の安全な航行を確保することから、橋の中央部分のつり足場の設置をやめ、橋梁点検車での施工へ変更しました。 (2)工期の変更及び交通誘導員の配置です。 施工方法の変更に伴い、工期を延長するとともに、道路上での安全対策として、施工期間中、交通誘導員を配置します。 霞橋塗替塗装工事請負契約の変更についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承くださいますようお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

何もなかったら一つ。 恐らくここなのですけれども、この工事現場の交通誘導員の人がすばらしいという連絡が、多分、私、生まれて初めてこのような報告をいただいたのですけれども、すごく感じがいい仕事、港区の仕事だということを知って、私のところに連絡が来たということだけ伝えさせてください。ありがとうございます。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、質疑はこれにて終了いたしたいと思います。 採決の方法は……。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「区長報告第16号 専決処分について(霞橋塗替塗装工事請負契約の変更について)」、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(6)「区長報告第17号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました「区長報告第17号 専決処分について(損害賠償額の決定)」につきまして、補足説明をさせていただきます。 本日付当委員会資料№6を御覧いただきたいと思います。 本件は、土木作業車の交通事故について、区長の専決処分により損害賠償額を決定しましたので、御報告をするものです。 なお、資料中では、個人情報保護のため、一部マスキングをさせていただいておりますので、御了承をお願いいたします。 まず、資料、1ページを御覧ください。 1、事故の概要です。 事故は、令和6年6月18日火曜日、午前11時30分頃、港区新橋四丁目5番で発生いたしました。 事故の内容です。 区の土木作業車が、区立桜田公園近くの特別区道第1,013号線道路上の交差点付近に停車していたところ、特別区道第1,005号線から、土木作業車が停車していた特別区道第1,013号線方面に右折をしてきた相手方の普通乗用自動車と衝突し、前部左側のバンパー等が損傷したものです。 被害の状況としては、相手方の車両は前部左側のバンパー等が損傷しております。区の車両には損害はありません。 なお、相手方及び区の職員双方ともけがはございませんでした。 損害額は、相手方に車両の修理に伴う経費等として107万5,660円が発生しております。責任の割合は区が10%、相手方が90%で、区の車両が交差点から5メートル以内の駐停車禁止箇所に停車していたため、責任割合が区10%となっているものでございます。 次の2、専決処分日及び3、損害賠償額は、記載のとおりでございます。 おめくりいただいて、2ページを御覧ください。 事故発生場所の位置図と発生状況図は、記載のとおりです。 次に、資料、3ページを御覧ください。 事故の発生場所と相手方の車両、それから区の車両の写真となっております。相手方車両のフロントバンパー等が損傷しております。 資料、4ページ以降は、交通事故証明書、相手方の車両の修理に係る見積書、請求書、相手方と取り交わした示談書になりますので、御参照いただければと思います。 最後に、再発防止に向けた取組になります。 こちらについては、職員に対しては、当該課長から、課内の登録運転手に対して、交通ルールの遵守を徹底するよう講習会を実施しております。 簡単ですが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただけますようお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

これ、停車の目的を、もう一度教えてもらえますか。
こちらは、土木作業車が停車していた裏手になるのですけれども、かなり狭い路地のところで、雨水排水ますの陳情がございました。土木作業員が陳情の対応ということで、排水ますのほうに向かっている間に、こちらの箇所に作業車が停止していたところで発生した事故になってございます。

これは雨水ますからの距離は、ここに停めるのが一番近かったということなのですか。
実際に私も現場を見てきたのですけれども、排水ますがあったところが非常に狭い路地で、車を停車してしまうと、もう通行ができないような状況です。図でいうと、上手と申し上げましたけれども、こちらの道路の北側の路地でございました。実際に車が停車できるようなスペースがあるというと、こちらの区道1,013号線ということで、現場も見てまいりましたけれども、ただ、交差点の近くだったということで、今回こういうような形で賠償を行うものでございます。

これ、こちらの過失は、交差点から5メートル以内だったということだと思うのですけれども、これ、そもそも5メートル以内になぜ駄目かというと、これは道路交通法の趣旨解釈でいくと、交差点の手前がいけないということなのです。急な飛び出しが予測できないだろうということなのです。交差点を過ぎた先の5メートルは、これは正直言って、飛び出しの意味からすると、もうずれている。交差点と言ってしまうけれども、手前と過ぎた先とでは大違いでして、ということからすると、法の趣旨からすると、これ、うちは悪くないのだと私は思うのです。では、こういう公務で停めざるを得ない状況ですよね。これ、道路交通法の本来の趣旨解釈からしても、これは危険ではないと、交差点の先だから。飛び出しで見通しが悪いというわけではないから。これは手前から来る車にとっては交差点の先ですから。これ、どうやって今後防ぐのですか。職員に教育と言っても、これ、停めるなというわけにはいかないではないですか。私は、区の過失割合の10%というのも、本当にしゃくし定規で変な話だなと思うのですけれども、一方的に停まっている車に、右折して、それも外にはみ出して、人でなくてよかったなと思います。例えば、そういう事故を防ぐために、では、後ろに係員を置いていたら人身事故になってしまう可能性があるから、そういうことをやらないほうがむしろいいわけで、このケースで一体どのように、今後、事故を防いだらいいと……。
こちらの2ページの発生状況図を御覧いただくと、庁有車の停車していたところの前にも駐車スペースがございます。実際は、こちらはコインパーキングになっていて、庁有車がそのスペース内に停車できるようなスペースではなかったと聞いております。 再発防止については、安全運転というか、法規遵守の徹底もあるのですけれども、停車できるような場所を見つけて、少なくとも交差点近傍には停めないようにというようなことで、コインパーキングの利用等については、車両の制約等もありますので、そこは調整が必要かと思いますけれども、何らかの方策で同様の事態は回避できるようにということで所管のほうに伝えてまいりたいと思います。

関連してなのですけれども、そもそもこの職員の方は、ここに停めることがいけないことという、先ほど、榎本茂委員からあった法的にどうかということは置いておいたとして、ここに停めることに関して、どういう認識を持っていたのか、全然悪くないと思っていたものを一方的にぶつけられたのでという認識なのか、そこはいかがですか。
職員個人の認識の程度は、正直申し上げて、どの程度かというところは把握できてはいないのですけれども、事故発生後に直ちに警察に通報いたしまして、警察のほうでも、ここは駐停車禁止場所だということを確認がとれたので、今回、10%でというような形にさせていただいております。 改めて安全管理、法規遵守は徹底していきたいと思いますので、今回の事例なども含めて、例えばですけれども、全庁的な講習ですとか、そういったところで周知を図っていければと思っております。

分かりました。ということは、今後は、法的解釈云々というよりかは、こういうことはやらないようにという形で全庁内で周知されるということですね。
こちらは、事故が発生した当該所管でも安全講習はしているのですけれども、全庁的な交通安全講習も定期的に行っておりますので、そういった中でも、例えばですけれども、事例として取り上げられるようであれば、紹介をしていって周知はしていきたいと思います。

すみません、最後に、安全講習会の中身なのですけれども、今回、作業車ということで、以前にも作業車以外の庁有車の事故があったと思うのですけれども、作業車は特殊だと思うのですけれども、それは分けて講習をされているのですか。
全庁的な安全講習会については、対象となっている職員を指定しています。自動車を運転できるようにしている登録運転手、それから、自動車運転の職種ですとか、あとは、各部の庶務担当からも出てもらっているということと、あと、過去4年程度に事故を発生させた所属の本人及び庶務担当の係長については、受けるようにということで指定をしてございます。ですので、こちらの土木作業車だけでない全般的な交通安全講習にはなるのですけれども、先ほど申し上げたように、事例として取り上げられるようであれば、その辺は伝えられるようにということで、今後工夫できればと思っております。

分かりました。ありがとうございます。前回も言ったのですけれども、結構こういった事案が続いているので、区有車、庁有車だと、自転車、次に作業車ということなので、ぜひとも全部の範囲で今後こういうことがないように徹底していただきたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は……。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
簡易ということでございますので、それでは、「区長報告第17号 専決処分について(損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(7)「区長報告第18号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました審議事項(7)「区長報告第18号 専決処分について(損害賠償額の決定)」につきまして、補足説明させていただきます。 本日付、当委員会資料№7、ファイルは資料7になりますけれども、御覧いただきたいと思います。 本件は、芝浦港南地区総合支所において、誤った住所で住民登録を行ったことにより、商業登記の更正手続が発生したことについて、区長の専決処分により、損害賠償額を決定しましたので、御報告をするものです。 なお、資料では、先ほどと同様、個人情報保護のため、一部マスキングをしておりますので、御了承をお願いいたします。 資料、1ページを御覧ください。 1の事故の概要です。 令和6年4月24日水曜日に、芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係受付で発生いたしました。 内容です。 芝浦港南地区総合支所で転入手続を行った際に、相手方の住所の記載を誤って住民登録を行いました。 相手方は、誤った住所が記載された住民票及び印鑑登録証の証明書の交付を受けて、同年5月15日に商業登記を行いました。その後、商業登記の更正手続が発生したことにより、手続に要する費用が発生したため、損害賠償請求をされたものです。 事故の原因は、住民登録を受け付ける際に、相手方から提出された住民異動届に記載された住居表示の確認が不十分であった。また、システムに入力する職員及び内容を審査する職員による確認が不十分であり、誤りに気づくことができなかったことになります。 責任の割合は、区が100%、相手方が0%でございます。 専決処分の日及び損害賠償額は、記載のとおりです。 資料、2ページ以降は、相手方が商業登記の更正について依頼した際の見積書、請求書、相手方と取り交わした示談書になります。 再発防止については、職員に対しては、当該課長が住民登録を行う際の確認事項等について研修を実施いたしました。確認事項を整理し、徹底するよう強く指導しております。 簡単ですが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

転出入のときに、転出の際には、マイナポータルを使って行かなくてもできると思いますけれども、今、転入側のほうは、マイナポータルではできないので、窓口に行かなくてはいけないという状況だと思いますが、要は、行かなくて、書かなければ、勝手にデータで届くので、こういったミスもないと思います。ここの、今後、転入手続ができるようになるような状況の見通し、ここが何かあれば教えてください。
マイナンバーカードを使った転入届のオンライン化については、総務省で検討されているというか、国で検討がされていると聞いています。ただし、オンライン化の実装については、まだ時期は未定ということになっております。 転出届をマイナンバーカードで手続ができるという委員御指摘の点もございますので、国における検討状況は注視してまいりまして、デジタル化に向けて実装できるようであれば、いち早く対応していけるというふうに考えてございます。

分かりました。本当にDXをいかに推進していくかだと思います。こういう人的なミスは、DXを一つ入れれば起こらないことですから、国の改正とかもあると思いますが、区でできるシステム改修とかはどんどん推進していただきたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は簡易でよろしいですか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
それでは、「区長報告第18号 専決処分について(損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(8)「議案第90号 令和6年度港区一般会計補正予算(第6号)」、審議事項(9)「議案第91号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」の2案を一括して議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第90号 令和6年度港区一般会計補正予算(第6号)」及び「議案第91号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」の2案につきまして、一括して説明いたします。 定例会、臨時会のフォルダーから、令和6年第4回定例会のフォルダーを開いていただき、議案等のフォルダーをお開きください。差し替え後、第90号、第91号のファイルを御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料、右下の下線の番号です。 初めに、「議案第90号 令和6年度港区一般会計補正予算(第6号)」についてです。 4ページを御覧ください。 予算の総則です。 歳入歳出予算の補正額は7億9,370万6,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,908億1,627万6,000円です。 第2条債務負担行為の補正については、後ほど説明いたします。 5ページを御覧ください。 第1表歳入歳出予算補正です。 まず、歳入です。 第13款国庫支出金は2億53万9,000円の増額です。 項の1、国庫負担金を同額の増としております。 第14款都支出金は1億555万円の増額です。 項の1、都負担金は8,447万2,000円、項の2、都補助金を2,107万8,000円、それぞれ増額します。 第17款繰入金は1億478万6,000円の増額です。 項の1、基金繰入金を同額の増としております。 第18款繰越金は3億8,283万1,000円の増額です。 項の1、繰越金を同額の増としております。 以上により、歳入予算の補正額の合計は7億9,370万6,000円の増額です。 6ページを御覧ください。 次に、歳出です。 第2款総務費は1億50万1,000円の増額です。 項の1、総務管理費を101万4,000円、項の3、戸籍住民基本台帳費を948万7,000円、それぞれ増額します。 第4款民生費は6億7,841万9,000円の増額です。 項の1、社会福祉費を4億3,819万7,000円、項の2、児童福祉費を2億4,022万2,000円、それぞれ増額します。 第7款土木費は1億478万6,000円の増額です。 項の1、土木管理費を1億328万6,000円、項の6、住宅費を150万円、それぞれ増額します。 以上により、歳出予算の補正額の合計は7億9,370万6,000円の増額です。 7ページを御覧ください。 第2表債務負担行為補正です。 債務負担行為について、待機児童解消施設賃借、芝公園二丁目など3件を追加し、期間及び限度額を定めます。 続きまして、令和6年度港区一般会計補正予算(第6号)説明書に沿って説明いたします。 16ページ及び17ページを御覧ください。 歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 19ページから歳入の説明です。 20ページを御覧ください。 国庫支出金の増額は、項の1、国庫負担金における障害者福祉費等の増によるものです。 都支出金の増額は、項の1、都負担金における障害者福祉費等の増によるものです。 繰入金の増額は、項の1、基金繰入金における定住促進基金繰入金の増によるものです。繰越金を増額しております。 23ページから歳出の説明です。 24ページを御覧ください。 総務費の増額は、項の1、総務管理費における防災用品あっせん等の増によるものです。 28ページを御覧ください。 民生費の増額は、項の1、社会福祉費におけるコミュニティバス等福祉事業等の増によるものです。 32ページを御覧ください。 土木費の増額は、項の1、土木管理費におけるコミュニティバス運行等の増によるものです。 36ページを御覧ください。 債務負担行為支出額予定調書です。 内容は、記載のとおりです。 以上が、一般会計補正予算(第6号)の内容の説明です。 続きまして、「議案第91号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について説明いたします。 お戻りいただきまして、10ページを御覧いただけますでしょうか。 予算の総則です。 歳入歳出予算の補正額は2,181万4,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は266億9,242万1,000円です。 11ページを御覧ください。 第1表歳入歳出予算補正です。 まず、歳入です。 第7款繰越金は2,181万4,000円の増額です。 項の1、繰越金を同額の増としております。 以上により、歳入予算補正額の合計は2,181万4,000円の増額です。 12ページを御覧ください。 次に、歳出です。 第3款国民健康保険事業費納付金は1,681万4,000円の増額です。 項の3、介護納付金分納付金を同額の増としております。 第5款諸支出金は500万円の増額です。 項の1、償還金及び還付金を同額の増としております。 以上により、歳出予算補正額の合計は2,181万4,000円の増額です。 続きまして、令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿って説明いたします。 38ページ及び39ページを御覧ください。 歳入歳出予算事項別明細書の総括です。 41ページから歳入の説明です。 42ページを御覧ください。 繰越金を増額しております。 45ページから歳出の説明です。 46ページを御覧ください。 国民健康保険事業費納付金の増額は、項の3、介護納付金分納付金における介護納付金分納付金の増によるものです。 48ページを御覧ください。 諸支出金の増額は、項の1、償還金及び還付金における一般被保険者償還金及び還付金の増によるものです。 以上が、国民健康保険事業会計補正予算(第1号)の内容の説明です。 補正予算2案についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いいたします。

簡潔に伺います。2項目伺いたいのですけれども、児童福祉施設のところと、あと、子ども医療費助成のところです。 まず、児童福祉施設のところなのですけれども、措置費等が当初の見込みを上回ったということだと書いてあるのですけれども、これは具体的にはどういった要因でというところを教えていただけますか。
児童養護施設と乳児院がございますが、そちらの児童養護施設と乳児院につきまして、当初予算で見積もりました額を上回る状況になってございます。特に乳児院のほうの伸びが大きい状況がございまして、金額でございますが、約4,000万円をそちらで追加しているものでございます。

特に乳児院の伸びがということですけれども、具体的に、措置という言い方ですが、措置の件数の推移ですとか、そういったところはどのような形になっていますでしょうか。
措置と一時保護と2つございまして、令和5年度は、措置が年間で24人、一時保護が12人、計36人でございました。 令和6年度、こちらは見込みでございますけれども、措置が54人、一時保護18人を想定しまして、合計72人ですが、こちらで今、補正予算を計上してございます。

措置と一時保護が2つあって、今の御答弁ですと、どちらもかなり増えているということだと思います。増えていると言われていることは取りあえず置いておいたとして、一時保護と措置は、具体的にどういう中身なのかというところを、教えていただける範囲で聞かせていただければと思います。
まず、措置のほうから、入所の措置ということになりますけれども、こちらは保護期間中の家庭復帰ができずに、親元を離れて施設で生活することが望ましいというように判断されました場合に、原則18歳を上限に施設等で生活をさせるというものでございます。 一時保護のほうは、これは児童の安全確保のために、原則2か月を超えない範囲で、一時保護所もしくは施設等で保護をして家庭復帰を目指すというものになってございます。 令和6年度の乳児院等への措置等の理由といたしまして、主に4つのものが挙がっております。 一つが、養育環境が整うまで保護するということ、もう一つが、ネグレクトによる保護、それから特別養子縁組成立までの保護、それから、虐待という、こういうものが理由になってございます。

さっきも言ったのですけれども、措置数、一時保護数が増えているというところは、要は、この施設がしっかりと機能しているということだというふうに思います。ただ、その一方で、そういう大変な生育環境にある方たちがたくさんいるというふうにも捉えられるのかなと思います。 なので、区として恐らく詳細にいろいろそういった把握に努めていると思うのですけれども、それぞれの実態把握に努めていただいて、必要だけれども措置がされていない人とか、そういうことがないように、引き続きしっかりと御対応いただきたいと要望させていただきます。 すみません、続けてもう1個、子ども医療費助成のところで伺いたいのですけれども、港区としては、高校生までを無償対象にしていると思うのですが、実際、高校生の利用状況は、どのような形でしょうか。
高校生の医療費の状況でございますが、今回の補正予算になりましたのも、大きな要因が高校生の医療費が急増しているということが理由でございます。令和5年度の同時期と比較いたしましても、金額ベースでございますが、23%程度の増となっております。

23%、結構伸びていると思うのですけれども、その高校生が伸びているというところの要因については分析されていますでしょうか。
こちらは、あくまで推測ということになってしまうのですけれども、高校生の医療費無償化は令和5年度に開始いたしました。今回2年目となりましたので制度の周知がかなり進んでいったということと、あと、その結果として、高校生が、ある意味では我慢しないで気兼ねなく病院にかかることができるようになったのではないかと考えております。高校生の場合、特に部活動も、けがの影響などもあるかというふうに推測はしているところです。

最後に、医療費無償化の事業費の財源はどうなっているかというところについて教えていただければと思います。
財源でございますけれども、高校生につきましては、一部所得要件がございますけれども、東京都の補助金を活用してございます。今回の補正額ですと、約2,100万円ほどが充当されております。 中学生以下につきましては、こちらは都区財政調整制度での算定対象ということですので、港区としては一般財源によるものということになります。

高校生の利用が増えている、それは部活動だということで、部活動の人数の推移とかは、私、分からないのであれなのですけれども、実際、有効活用されているということだと思いますので、引き続き継続してしっかりと、区民に対してそういう処置ができるようにお願いしたいと思います。

1点だけ。止水板の、今回、防災用品あっせんのほうで購入助成していただけるということで、もともとあっせんしていたパネルに関しては半額まで補助していただけるということで、この点に関しては、今年の第3回定例会で、止水パネルの給付という形でお願いしていたところではありますけれども、こういった補助でもやっていただけて、本当にありがたいと思っております。 確認なのですけれども、これ、今回の補正額で、実際に止水パネルを何点購入する価格になるのかということと、その根拠を教えていただけますでしょうか。
今回の補正でございます。101万4,000円を計上しております。こちら、防災用品あっせんとしまして、5枚セットで6万500円ですけれども、こちらに3万500円の補助をいたしますので、3万円で御購入いただけるということになります。これは101万4,000円というのは若干の広報費も含んでおりますので、実質的なあっせんの数字といたしましては、3万500円掛ける30件を見込んでいるところでございます。

分かりました。その30件で、今回、足りるというか、今回、補正するその根拠も教えていただければと思うのですけれども。
この30件の根拠ということなのですけれども、非常に難しい算出ということにはなるのですけれども、止水パネル、6万500円ということですので、これが今回、8月にかなり豪雨がございまして、浸水被害も出ましたので、ここを鑑みまして、恐らくこのあっせんを始めれば、かなりの要望が出てくる可能性があるということを踏まえまして、30件ということで見込んでおります。具体的にその30件の根拠はというところが非常に難しいところなのですけれども、あくまで想定という形で見込んだところでございます。

分かりました。実際、今回、夏に被害に遭われたところなどは、特に、ぜひ購入していただきたいなというふうに思います。今回、それが広く周知される中で、また需要が出てくる、新たなニーズが出てくるかもしれませんので、そこは、そういったことが出てくれば、当初予算なのか補正なのかはあれですけれども、ぜひ豪雨の始まる前に、夏の前にしっかり補助が行き渡るように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 最後に、もう1点だけ、コミュニティバスの運行に対する補助金を今回出していただきまして、以前から、やはりバスの運転士の確保が大変厳しい中で、ちぃばすの人員が確保することが難しいということもあって、補助金の増額、特に事業者が提案したルートにも補助金を出していただきたいということをお願いしていて、今回、新たに事業者提案の田町赤坂ルートも補助対象にしていただけたということは、本当にありがたく思っているのですけれども、ただ、これで、例えば今、路線を減らして運行している路線に関して、それで安定的に供給できるかというと、また少しそれはなかなか難しい問題もあるのかなというふうに思っていまして、そういう意味では、補助金の額にも、今回、1回出して、それでおしまいで足りるのかどうかということは、ぜひ検証していただきたいと思うのですが、今回の補助額に対しての妥当性とか必要性に関して何かありますでしょうか。
今回のコミュニティバス運行の補助額でございます。1億328万6,000円ということでございます。これを算出するに当たりましては、既存の現行の補助対象路線となっていた部分、また、新たに補助対象路線に加える部分につきましても、かなり収支率を協議いたしまして、会社のほうから収支データも取り寄せまして、かなり精査をいたしたところでございます。実際、現実の問題として、収支状況はかなり厳しいという状況がございます。これは補助金を増額しなければ、このバス事業の運行を継続することが非常に難しくなるということが現実として、そこは捉えられたところでございます。 また、今後、広告収入などにつきましても、自助努力という形でございますけれども、そこはぜひやっていただいて、経費は、会社としての努力もしていただきたいというところがございます。全体をラッピングすると数百万円の広告収入が上げられるという、そういう話も聞いているところでございます。 そういう中での積算でございますので、今回のものにつきましては、この額になりますけれども、もちろん、もし経費が余った場合には精算をしていただくという形になりますので、今後、人件費の動向と、また、物価高騰の動向等も踏まえながら、来年度予算につきましても、引き続き精査してまいりたいと考えております。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。 一つずつ、まず、「議案第90号」から、採決の方法はいかがいたしましょうか。簡易でよろしいですか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第90号 令和6年度港区一般会計補正予算(第6号)」について採決いたします。 「議案第90号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第90号 令和6年度港区一般会計補正予算(第6号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第91号はいかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第91号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について採決いたします。 「議案第91号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第91号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(10)「議案第92号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第92号」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本議案は、港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。 それでは、12月2日付総務常任委員会資料№8のファイルを御覧ください。 1、契約件名は、港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械施設改修工事です。 2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。 3、契約金額は、2億4,365万円です。 4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日で、5、工期は、契約締結日の翌日から令和8年3月17日までです。 6、契約の相手方は、富士設備工業株式会社です。 資料、2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。 本件は、令和6年10月21日、制限を付した一般競争入札により落札、決定したものです。 1者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。 引き続き、工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。
続きまして、工事概要について御説明いたします。 資料は、本日付委員会資料№8の3ページの別紙2となります。 項番1の整備計画と項番2の配置図及び項番4の現況写真を併せて御覧いただきたいと思います。 本施設は、平成21年に着手した大規模改修工事から15年が経過しており、港区公共施設マネジメント計画に基づく設備改修時期を迎えております。 本施設の利用状況に鑑み、入居者の居室については、順次、移動しながら工事を実施するなど、施設機能を維持しながら、利用者等の安全に留意して工事を進めてまいります。 右の項番3、工事概要を御覧いただきたいと思います。 空気調和設備工事として、個別居室のエアコンや全熱交換器、送風機等の改修を行い、給排水衛生設備工事として、給水・給湯ポンプや加湿用ポンプ、厨房用給湯器等の改修を行う計画でございます。 続きまして、4ページを御覧ください。こちらは平面図になります。 右上の凡例のとおり、特別養護老人ホームや高齢者在宅サービス支援センター、地域包括支援センターを色分けしてお示ししております。 本工事については、空気調和設備や給排水衛生設備といった機器更新がメインとなることから、内装の模様替えやレイアウト変更等は特にございません。設備機器の改修に伴い、例えば天井を一時取り外した場合、その部分を復旧、再取りつけするといった形となります。 続きまして、お手数ですが、サイドブックスの定例会、臨時会のフォルダーをお開きいただきたいと思います。 次に、令和4年第4回定例会のフォルダーの中の議案等のフォルダーをお開きいただきますと、ファイル名称が区長報告第12号から第18号で始まるファイルがございますので、こちらの42分の26ページをお開きいただきたいと思います。こちらは議案の参考資料となっております。 改めまして、左側、26ページ、施設概要でございます。案内図と配置図も併せて御覧ください。 工事名称、工事場所、敷地面積等については、記載のとおりとなってございます。 右の工事概要については、1、2に記載のとおり、空気調和設備、給排水衛生設備の改修工事となります。 今後の予定でございますが、議会の御承認をいただいた後、現地調査等の準備調査を行いまして、3月に近隣へ工事についての御説明及びお知らせを配付した後に工事に着手いたします。 施設を運営しながらの工事になりますので、施設利用者等の安全に十分配慮して進めてまいります。
港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事の工事請負契約についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

すみません、1点だけ確認ですけれども、今回、居ながらの工事なので、2部屋ずつ居住の部屋に関しては工事をやっていくということですが、当然、工事をやっている時間帯は、空きだったらいいですけれども、空きではないことがほとんどだと思うので、その間、室内には入れないような形になるかと思うのですけれども、もちろんデイサービスの時間帯とかだったらいいのですが、何かそれ以外の居室で休むときに、工事中で戻れないという期間があまり長くなってしまうと、利用者にかなり不便をかけてしまう形になるかと思うのですけれども、現在、想定されているような対策は何かあったりしますでしょうか。
まず、工事の順序としてですが、4ページを御覧いただきたいと思います。4ページの平面図になります。 それぞれ2階、3階が居室になるわけでございますが、それぞれの階の左下に、少し小さい部屋が、居室が2部屋ずつあります。こちらの居室は、ショートステイを対象とした居室になっております。今回の工事に当たり、ショートステイは休止をしまして、各居室それぞれショートステイの部屋に1回移ってもらって、その間、空調設備の改修工事を行う。今回は空調設備の改修のみということもありますので、一つの部屋、大体1週間程度で終わりますので、1週間ショートステイに行って、終わったらすぐ戻ってくる、それの繰り返しということで工事を進めていくといったところでございます。 1階については、1階の中でそれぞれ、例えばデイサービス活動スペースは、一時的に機能回復訓練室に移設していただいたり、例えば事務室を工事するときは、同じく機能回復訓練室に移動していただいたりと、順繰り順繰り回るといったこととなってございます。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は、簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第92号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事)」について採決いたします。 「議案第92号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第92号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ここでお諮りいたします。 委員会の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、時間は延長されました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(11)「議案第93号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)」、審議事項(12)「議案第94号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)」、審議事項(13)「議案第95号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」、審議事項(14)「議案第96号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」の4案を一括して議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました議案第93号から議案第96号の4件につきまして、一括して提案の補足説明をいたします。 これらの4件は、令和2年7月3日に議決いただきました港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約、同機械設備工事請負契約、令和4年12月2日に議決をいただきました港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事請負契約、同機械設備工事請負契約につきまして、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用することによる契約金額の変更につきまして御承認をお願いするものでございます。 それでは、12月2日付総務常任委員会資料№9のファイルをお開きください。 1、契約件名は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事です。 2、契約の相手方は、向陽電気工業株式会社です。 3、工事場所は、港区芝浦四丁目19番地1、20番8、港南一丁目24番3です。 4、工期は、令和2年7月4日から令和7年10月31日までです。 5、変更内容です。 契約金額について、7億1,866万3,165円から8,989万4,700円増額し、8億855万7,865円に変更します。 6、基準日は、令和6年5月17日です。 7、変更理由は、公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用することによるものです。 続きまして、資料№10のファイルをお開きください。 1、契約件名は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事です。 2、契約の相手方は、エルゴテック株式会社東京本店です。 3、工事場所及び4、工期は、先ほどの案件と同様です。 5、変更内容です。 契約金額について、7億5,070万8,640円から3,934万6,780円増額し、7億9,005万5,420円に変更します。 6、基準日及び7、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 続きまして、資料№11のファイルをお開きください。 1、契約件名は、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事です。 2、契約の相手方は、株式会社八洲電業社東京支社です。 3、工事場所は、港区三田一丁目101番3外です。 4、工期は、令和4年12月3日から令和8年7月31日までです。 5、変更内容です。契約金額について、2億9,071万9,000円から3,299万2,630円増額し、3億2,371万1,630円に変更します。 基準日は、令和6年5月22日です。 変更理由は、先ほどの案件と同様です。 続きまして、資料№12のファイルをお開きください。 1、契約件名は、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事です。 2、契約の相手方は、株式会社朝日工業社本店です。 3、工事場所及び4、工期は、先ほどの案件と同様です。 5、変更内容です。契約金額について、4億3,243万2,000円から4,817万540円増額し、4億8,060万2,540円に変更します。 6、国基準日及び7、変更理由は、先ほどの案件と同様です。 港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次、御発言をお願いします。

議案第93号と議案第94号についてです。シティハイツ高浜に関してですけれども、今回の議案は契約の変更についてですけれども、ここの近隣の住民の方から、この施設、シティハイツ高浜というこの建物全体に対しての要望であったり意見など、そういったことを伝える場を設けてほしいということを働きかけたところ、断られたのです。それに対して、この近隣の住民の方々が非常に不信感を抱いています。 ここに工事契約もあと1年を切っているとありますけれども、間もなく開設される中で、場所も非常に特殊な場所にありますから、やはり近隣の住民とのコミュニケーションは非常に大切だと思いますが、そこについて、ぜひ所管のほうにも丁寧に、今、工事で非常に大きなトラックの出入りがあったりだとか、迷惑をかけていることもやはりありますから、丁寧に住民とのコミュニケーションをするようにということを伝えていただきたいと思いますが、お願いできますか。
近隣の状況についてでございますが、工事の中では、特段近隣から御意見とかを聞いていないといったところは確認しているところでございます。 ただ、一方、委員言うとおり、そういうお話があるということであれば、この点については、所管のほうに伝えて適切に対応してまいりたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 まずは、「議案第93号」から、いかがいたしましょうか。簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第93号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)」について採決いたします。 「議案第93号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第93号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第94号はいかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
これも簡易ということで、「議案第94号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)」について採決いたします。 「議案第94号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第94号 工事請負契約の変更について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第95号はいかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
これも簡易ということですので、それでは、「議案第95号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」について採決いたします。 「議案第95号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第95号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次、議案第96号はいかがいたしましょうか。 (「簡易で」と呼ぶ者あり)
これも簡易ということですので、それでは、「議案第96号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」について採決いたします。 「議案第96号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第96号 工事請負契約の変更について(港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(15)「議案第97号 物品の購入について(パーソナルコンピューター)」を議題といたします。 理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました「議案第97号」につきまして、提案の補足説明をいたします。 本議案は、本庁舎等における情報システム端末機器の更新に伴うパーソナルコンピューターの購入について御承認をお願いするものでございます。 それでは、12月2日付総務常任委員会資料№13のファイルを御覧ください。 1、購入の目的は、本庁舎等における情報システム端末機器の更新です。 項番の2、3は、後ほど御説明いたします。 4、納入場所は、港区指定場所で、5、納期は、令和7年3月31日です。 資料、2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。 入札の方法は、制限を付した一般競争入札で、11者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。 購入の相手方は、シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当で、落札価格は5億6,328万8,000円です。 資料、3ページを御覧ください。 購入物品です。 パーソナルコンピューターを3,700台購入します。 購入物品の画像、主な仕様等は記載のとおりです。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次、御発言願います。

テレワークの件についてお伺いしたいのですけれども、今、職員の方がテレワークをする際には、今、皆さんが持っているパソコンとは別の専用の端末を持って帰ることになるというふうにお伺いしていますけれども、そこについて、新たに購入する場合には、どのような運用になるのか教えてください。
テレワークにつきましては、委員御指摘のとおり、現在は、日常的に職員が使っているパソコンとは別の専用端末を使う必要があります。今回のパソコンの更新に合わせてネットワーク自体を大きく見直しまして、セキュリティを強化した上で自席のパソコンでテレワークも可能な、外からもアクセスできるような形に変える予定でございます。

やっと非常に便利になるのだなということで、やはり端末と、今おっしゃったネットワーク、システムへのアクセスは、一元で一緒に管理して運用されていくべきものだと思いますから、セキュリティは万全にしつつも、やはり利便性高く、今どき本当にどこでも仕事ができるということが当たり前になっている時代の中、やはり子育て中の方が自宅でもできるように、そういった環境配備をぜひ進めていただきたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は、いかがいたしましょうか。簡易でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第97号 物品の購入について(パーソナルコンピューター)」について採決いたします。 「議案第97号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第97号 物品の購入について(パーソナルコンピューター)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
議案等の審査が終了いたしましたので、明日12月3日は調査日にいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、明日3日は調査日といたします。 委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。 (「はい」と呼ぶ者あり) ──────────────────────────────────
本日審査できなかった請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
そのほか何かございますでしょうか。

先月の22日に常任委員会でこちらへ報告された政党機関紙の件なのですけれども、その折にいろいろな意見があって、区長にお伝えいただけないかというようなことを申し上げました。部長から、そのような対応をするというようなお答えだったのですけれども、今どのようになっているのか。要は、お伝えしたのかどうか。それについて、どういうコメントだったのかというところだけ教えてください。
11月22日の委員会の質疑の報告という中で、私のほうから区長に直接報告をさせていただきました。 質疑の中でも、人事課長、契約管財課長から、今後の対応について検討していく旨の答弁をさせていただいておりますが、そういうことで、今後の対応の方向性について報告をしました。 詳細については、また後日、報告なり御指示をいただいて対応を決定していくということで、その場での具体的な解決策とか何かということはありませんでしたけれども、やり取りについては、報告をさせていただいております。

あまり何もなかったみたいな感じのコメントをいただくと、関心がないのかなというふうに私は逆に思ってしまいます。これからというところも当然大きいとは思うのですが、政党機関紙は、日刊で、平日対応されているというところも今よく聞く話ですので、つまり、この間、問題に上がった部外者の方が、ずっと今も入り込まれているというような認識で私はいるのです。なので、これは早急にどうにかされて、我々の会派からも庁舎内管理ですか、そこのところからやるべきではないかという提案もありました。これはそのとき三田委員からも申し上げたとおり、区長判断でできることですので、ぜひこれは、やはり職員の皆さんのためにと、セキュリティというところの問題で、すぐにでも着手されるべきだというふうなところを改めてお伝えします。よろしくお願いします。
ほかに、そのほかございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 4時54分 閉会