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委員会令和7年2月27日総務常任委員会2025/02/27

令和7年2月27日総務常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(14名)

山野井つよし
発言123
茂木英雄
発言30
丸山たかのり公明党議員団
発言22
森けいじろう共産党議員団
発言21
大浦昇
発言19
若杉健次
発言16
鈴木たかや自民党議員団
発言12
榎本茂港区保守系議員団
発言10
三田あきら自民党議員団
発言10
江村信行
発言10
小倉りえこ都民ファーストの会
発言9
榎本あゆみみなと未来会議
発言8
高橋隆
発言6
瀧澤真一
発言4

// 発言(300件・一部省略)

山野井つよし

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

これまでの質疑におきまして、様々な見解を確認させていただきました。港区として定める条例に明言できない弊害のおそれなどのリスクという点に関しては、検証もされておらず、確認されてきていないということを、さぞ真実のように義務づけて条例化を進めるということは拙速ではないかという我々の意見を払拭できるほどの答弁をいただけなかったのではないかと感じております。  選挙において選ばれる立場といたしまして、これは区長だけではなく、では議員はどうなのだということも、実は区民からたくさんいただくこともあります。  また、条例制定の妥当性に関しては、区長と2名の副区長、総務部長、総務課長といったほんの一握りの幹部だけでしか議論されてこなかったということが、この委員会の中で明らかになりました。到底議論が尽くされた上で上程されてきた議案とも感じてはおりません。  可能性の何々のおそれという表現が正当化されるとも思っておりませんし、では3期までは組織の秩序が保たれているという保証も、4期以上にこの秩序が初めて崩壊するという保証もないです。1期でも2期でも、1期4年間の中でもリスク発生のおそれというものは当然あります。  それだけではなく、条例制定そのものの重みです。条例というそのものの重みを理解されているとも感じませんでした。  区長にも委員会にお越しいただいて、ぜひ自らの思いを直接伝えていただければと正副委員長を通じてお願いはさせていただきましたけれども、それは実現せず、大澤副区長には、先ほど区長の御見解を確認していただいたものをお聞きいたしました。  しかし、我々はやはり今の時点でも、その審議を白か黒かという意味での二択を決める、結論づけることはできません。  よって、「議案第2号 港区長の在任期間に関する条例」に関して、自民党議員団は継続審議を主張いたします。

山野井つよし

次に、みなと未来会議。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

選挙により主権の主体である区民から選ばれた区長が、有権者との約束である公約を条例として制定することに何ら疑問もありません。  したがい、みなと未来会議は賛成いたします。

山野井つよし

次に、港区保守系議員団。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

態度表明ということになりましたので、もう一度述べさせていただきます。  区長が多選禁止を条例化するのは、権腐十年という言葉があるように、どのような名君であっても組織は十年過ぎると硬直化や概念の固定化など弊害が起きるおそれがある。ゆえに区長は自らに制約を課し、条例を制定しようとしているわけで、これは実に誠実な姿勢であると我々は高く評価するものです。  おそれという言葉尻を捉えて、この意味が分かっていないのだと思うのだが、異議を申すのではなく、我々議会は拍手をもってその志をたたえ見守るべきであると考えます。そして、3期12年で公約を果たしていただけるよう、一緒に知恵を絞り、よりよい未来のために取り組むべきだと考えます。  よって、我が会派は賛成とさせていただきます。

山野井つよし

次に、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

多選自粛条例に関しては、昨日述べさせていただきましたけれども、メリットも多い一方で、選挙権・被選挙権の制約にもつながるということで、デメリットもあるというところで、慎重な検討が必要だろうと考えております。  多選の弊害については、本来は最も民主的な方法である選挙で問われるべきことであって、そういう意味では、条例で制約する必要があるのかどうかということに関しては、慎重な議論が必要だと考えます。  また、条例化した暁には、例規集に掲載したり、公示をしたりと、僅かながらも税金がかかる話でもあります。そういう意味では、現区長にのみ適用される本条例は、区民にとってのメリットが大変薄いものであると考えております。  また、さらに中野区、大田区では、制定した区長自らが、その条例をほごにして立候補されたという事例もありますので、そういうことを考えますと、どうしてもこの条例を制定するのであれば、1期目の今のタイミングではなく、3期目の当選された暁に、本条例を再度検討されたらよいのではないかと考えます。  その意味からも、本議案に関しては、継続をお願いしたいと思います。

山野井つよし

最後、港区れいわ新選組。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

現区長に限ったことという条例であると思います。これまで公言されてきたことを、それを具現化されたということだと思います。何ら問題ないと思います。賛成いたします。

山野井つよし

態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたしたいと思います。  「議案第2号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「議案第2号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(2)「議案第3号 港区長の退職手当の特例に関する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。

若杉健次

ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第3号 港区長の退職手当の特例に関する条例」について、提案補足説明をさせていただきます。議案につきましては、サイドブックスの定例会・臨時会のフォルダの左上になります。こちらの令和7年第1回定例会の一番左になります議案等の左上に議案第2号からファイルが続いてございますが、こちらの2ページから3ページにわたるものでございます。  現行の港区長等の退職手当に関する条例第3条から第6条までの規定にかかわらず、区長の退職手当の額について、同条例の第3条から第6条までの規定により計算した額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする特例を定めるものでございます。  附則におきまして、条例の施行日を公布の日としてございます。  また、この条例は、現区長に限って適用するものとしている条例でございます。  よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

先ほどの議案第2号の区長の任期における審議において、昨日になりますが、我々の会派から目的規定について触れさせていただきました。そのときは、議案が違うので、ではそのときにというようなお話でありましたけれども、もう一度説明させていただきますと、議案第3号、これこそ目的規定というところが明記されておりません。その理由を改めてお聞かせください。

若杉健次

小倉委員御発言いただきました目的規定につきましては、条例の内容や効果について個別に検討を行ってございます。  先ほどの議案第2号につきましては、その目的について明確に示すことによって、その条例の内容を示すということが必要であると判断して目的規定を置いていますけれども、今回こちらの議案第3号につきましては、規定のボリュームも少なく、端的に100分の20を乗じた額を減じる、簡単に言いますと2割カットというような内容ですので、効果が直接的で伝わりやすいということも踏まえまして、あえて目的規定を置かずと規定したものでございます。  規定するに当たっては、他区の事例なども参考にいたしまして比較検討した結果、こういう判断をさせていただきました。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

今の御説明を伺っても、やはり議案第2号と整合性が取れていないのではないかという印象が残ってしまうのですけれども、その辺り、もう少し明確に何か補足で教えていただけることはありますでしょうか。

若杉健次

直接的に港区長の退職手当ではございませんけれども、過去にも、かなり前になりますが、港区長等の給与に関する減額の特例条例を設けたことがございます。時限条例ではございますけれども、そのときにも目的は設けずに、その当時の状況に応じて規定を整備させていただいたというような事例もございますので、それに応じて今回判断をさせていただいて、御提出をさせていただいたものでございます。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

分かりました。では、今はその答えということで、次の質問に行きます。  何割カットという話に今度はなるのですけれども、なぜ1割でも3割でも5割でも10割でもなくて2割だったのかというところを、お分かりであれば教えていただきたいと思います。

若杉健次

ここは判断の部分もあるかと思います。事務方としまして、一般的に退職金と言われるものの性質に着目して調べてまいりました。  これは諸説ありますけれども、いわゆる企業における退職金の基本給と言われる部分は大体7割から8割、それから、それ以外の退職後の手当と言われる部分が2割から3割と言われる説もございます。  ここは、繰り返し申し上げますけれども、判断の部分になるかと思いますけれども、そういった要素も踏まえまして、今回2割カットということで御提出をさせていただいた次第でございます。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

ありがとうございます。事務方側の見解とすれば、私のなぜという質問に対しての明確な答えというのはもう確かにできないので、少し酷な質問だったかもしれませんけれども、ただ、我々、区民を代表してでもあるし、たくさんの区民の方から何でと聞かれることがありますので、やはりそういう疑問というものを私たちは集約して、聞けるところにチャンスがあれば確認をしていくというのが議員の役目だとは思っておりますので、こういう質問をさせていただきました。  一般的な退職金の話ということで今例に挙げられたのですけれども、さらにこの一般的なことにおいても、退職金というキーワードを一般の人が検索する上で、必ず多くが予測変換で節税というワードが出る世の中に今なっています。意図的ではないにしろ、そういうワードが出る以上、そういうこともあり得るのだろうかと感じる方も少なくともいらっしゃいまして、2割カットにすると、ちょうど所得税の税率の段階が変わるところに当たりまして、所得税率が40%から33%に引き下げられる金額帯がぴったりはまる。ぴったりではないですけれども、1,800万円未満というところになるのですが、これは一般の一疑問として聞かせていただきたいのですけれども、節税の意味合いを含んだものではないという当然の認識でよろしいですか。

若杉健次

もし本条例の議決をいただいた場合に施行された場合には、結果的に支給される額が減じられるということで、御当人の支払われる税額が同じく減じられるという結果はあるかなと思っています。  詳細なデータは今持ち合わせてはございませんけれども、ただ、目的としては、税金の無駄をしない、区の支出そのものを減じるという目的を持ってという提案だと認識してございますので、結果として起こり得ることだとは思ってはございます。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

おっしゃるとおりだと思います。  次、これは最後の私の質問になりますけれども、前定例会、昨年の第4回定例会、区長報酬が4年間で1億1,249万3,172円というところの支給だったかと思います。これは当然退職金も含めた額だと思います。それが条例改定で第4回定例会で、月額が1万1,400円増えて、期末手当が43万5,318円増えて、年間支給額が40万6,616円増額したと。これで掛ける4ということで、そのような1億を超える区長報酬が支給されることになったわけです。  これ、退職金が全部なかったとしても、報酬のみで8,983万3,040円から9,145万9,504円というところに上がったわけですが、この数字は間違いないでしょうか。もしお分かりであれば、今伺えれば。手元に資料があればで結構なのですが。

若杉健次

申し訳ございません。数字の間違いがないように、確認させていただけますでしょうか。恐れ入ります。後ほど確認させていただきます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

関連するというか、うちの会派から今、小倉委員が質問されたのと少しずれるのかもしれないのですが、私は議長を1年半ぐらい務めさせていただいて、議員の中では最も区長に近いところにいたのかなと思います。前武井区政1年間、今、清家区長で6か月ぐらい。  そんな中で、やはり近くで見ていて、区長って物すごい激務だと思います。すごく忙しい。そういった仕事をされる方がいただく報酬に関しては、当然皆さんこうやって議論をして決まっているものだと思います。であるならば、本来はそのまま受け取っていただくのが一番好ましいのかなと個人的には思います。それは正当な評価の金額がここに示されているからであって、そうでないのであれば、それこそ我々議会は議論をして、それは違うのではないのということを、それこそ町場の方の感情とか、今の経済状態とか、いろいろなことを踏まえて話し合ってきて出てきた数字なのだろうと、そうあるべきだと思います。  そうした中で、昨日は任期の話で、今日は退職手当の話になっていますが、こうやって時間を割かれること自体がどうなのだろうというところも思います。  逆に言うと、昨日の理屈で言えば、御自身が決めたことだから、きっぱりと3期で辞めるという覚悟を持って臨んだ。それはもう公明正大にみんなの前に言っているのだから、そのときが来たら辞めるということもできるわけです。  逆にこちらに関しては、条例で定めないと難しいのかなというところもあると思いますが、3期で辞めて、政治活動を一切辞めて、身を引いて民間に行くのであれば、その後、寄附をするということだってできるのかなと思うのですけれども、先ほど榎本あゆみ委員がおっしゃったように、これは選挙で約束をしたことであるから、当然それは守らなければならないというのは、我々の大きな責任だと思いますから、それをされることに対してどうのこうの言うつもりはありません。  ただ、これはどうしても申し上げたいのは、昨日もその議論のときに、武井前区長、これは1億円を超えるというような話がちらっと出ていたと思いますが、それに対して、高い、安いは本当にここで議論してもらえばいいのかなと思うところに、こういうことをすることが、それこそ名誉を傷つけるようなことになってはいかんなと思います。  それは、それこそ次の世代の子どもたちとかが政治家ってどうなのと言ったときに、やはり胸を張ってそこを目指したいなと思える環境でいてほしいなと思ったときに、こういうものが残るというのが、次の区長に対してもよろしくないと。もちろん自分だけで終わるのですよということであれば、やはりそれは制定しなければいけないことなのかなというところに個人的にはすごく疑問に思うことでもございます。  そうは言っても、本人が決められることだし、本人が今区長なのだから、それは思うとおりにやっていただければいい。そこのいただいたことを議論するのが我々の立場だというのは重々承知なのですけれども、これは質問にはならないかもしれないけれども、一つだけ私のところに届いている声で言わせてもらえれば、まさに選挙のときにお約束をしている、これは街頭演説と私たちは言うではないですか。そんな中で、当然選挙の相手になる方を批判するのは全然構わない。それは選挙だから。そこでお約束をされたということであるならば、それも当然やるべきだ。だけど、一方で、この2割ということに関しては、その場で2割ですというのは当然出ていない。私はカットしますという話をしていたから、何でその2割なのですかという声は、私のところには届いています。ただ、それも踏まえて、その責任も本人にあるのだと思います。私は全額でなかったらあちらを応援していたのにという人がいましたが、それも含めて、次の選挙でその人は判断をすればいいということなのかと思うということが実際にあったということは、それと、あともう当然伝わっていると思いますが、これだけ議会で時間を割かなければいけないということにつながっているということの事実はきちっとお伝えいただきたいなと思います。  いかがでしょう。伝えていただけますか。

若杉健次

御審議いただいた議会での御意見、御発言等については、しっかりと行政の内部、区長に対しても伝えていきたいと考えておりますので、そのようにしたいと思っております。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

1点だけ確認をさせていただきたいと思うのですが、昨年の第3回と第4回の定例会の一般質問で、退職金のカットについての質問を我が会派からしておるのですが、昨年の段階ですと、税金の無駄遣いをしないという私自身の姿勢をお示しするものだというようなことであったのですが、今定例会の代表質問に対する答弁ではその一節は抜けているというか、表現が少し変わったのかなというような認識をしておるのですけれども、どういった理由なのかということを確認させていただきたいです。

若杉健次

現区長御自身の姿勢が変わったということではないと思います。答弁の表現上、御表現をさせていただかなかったのかもしれませんので、姿勢としては従来のまま御提案をさせていただいていると考えております。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

一般に企業は役員会をもって社長と役員の任期を継続するということはあっても、そのたびに退職金を毎回もらうということはないです。もちろん職種が違う。ただ、やはり民間意識に沿って、多選を禁じるのと同じ感覚で、自らの意思と覚悟を示す条例だから、あまり人がどうこう言う問題では私はそもそもないと思うので。これはやはり本人の覚悟だから、こういったことは今まで前例がないわけで、その誠実な姿勢は単純に評価すべきものだと私は思うのだけれども、これが何が疑問なのかもよく分からない。本当に拍手して終わりのような話を、何でこんなに時間をかけてやらなければいけないのか、私にはさっぱり分からないのだけれども。  こういう自らの思いを次世代がどのように思うかはまた別として、そこに関係してくるのか、関係してこないのか、それは次に選ばれる人の話であって、少なくとも現区長の思い、本人の姿勢を示そうとしているわけだから、これは他人がとやかく言うべき本来の問題ではないと思っています。  やろうとしていることがどういうことかと言ったら、実に誠実な、言ったことを、公約を守ろうということなのだから、これはもう本当は拍手して終わるべきだと思います。議論すべき内容でもないと思う。  これをまた我々が賛成しないとか継続というのも本当はおこがましい話で、私は本当にこの議論自体が不毛なことだと思っています。望まれていることは、自らの姿勢を示す誠意であると高く評価させていただきます。御答弁は結構です。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回、この条例提出に当たって、港区特別職報酬等審議会に事前にかけていないという認識でいいのかということが1点と、あと、これは事後にこの審議会にかける予定はないのかというのを併せてお聞きします。

若杉健次

御意見いただきました港区特別職報酬等審議会についてですけれども、区長と特別職全般に係りますけれども、退職手当についても所掌事項には入ってございます。  諮問に対して、通例ですと、答申が必要なものについて答申をいただいております。例えば、毎年いただいています特別区人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告、これに基づいて特別職の皆さん、区議会議員の皆さんの給与についても同審議会に諮るということをしています。  ただ、今回については、区長の選挙公約として主張されていたこと、区長個人のみに係るということで、特別職の方に影響を及ぼすものではないということと、区長の判断で条例を提出しているという側面もあるということと、恒久条例ではなくて特例条例として現区長のみに適用するということから、今回、港区特別職報酬等審議会の審議は経ないという判断をしてございます。  ただし、丸山副委員長の御指摘ございました報告については、もし議決をいただけたらということですけれども、経過については同審議会に御報告をしていきたいとは考えてございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。できれば、本当は事後にでも報告していただけるということでしたので、それは必要かなと考えております。  もう1点確認なのですけれども、さきの議案のときに触れられた給与を区長だけは下げるというような特例条例の話があったと思うのですが、そのときに審議会にかけたか、かけていないかというのは分かりますでしょうか。

若杉健次

過去にも港区長等の給料等の減額に関する特例条例というのは上程いただいていますけれども、そのときにもやはり同種の理由ということだと思いますが、港区特別職報酬等審議会の答申をいただいているという事例はございませんでした。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。昨今、非常に厳しい社会情勢の中で、首長や議員の報酬に対して非常に厳しい目が向けられていることは事実なので、そういう意味では、カットされる条例自体は全然よいとは思ってはいるのですけれども、ただ、ではもう8割カットするのがいいのかとか9割カットするのがいいのかというような話で、際限がなくなるところがあるので、そういう意味では、きちんと妥当性を判断していただくことは、一つには、今全国的に言われている議員のなり手不足や首長のなり手不足を解消するものであったりしますし、先ほども鈴木委員がおっしゃったように、仕事に見合うだけの報酬を、きちんとした裏づけを持ってもらうということはすごく大事なことだと考えていますので、事前で審議がなくても、事後には、一旦報告の形であっても、やはり審議会を通した形にはされたほうが、これからの将来の区長も含めて、よいのかなと考えています。これに関しては、特に大丈夫です。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  態度表明はいかがいたしましょうか。 (「態度表明お願いします」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

我々の会派からこれまでも様々な機会に繰り返し質問をさせていただいております。  先週の代表質問においても、これまで区長がずっとおっしゃっておられた区長の退職金は税金の無駄という表現が急になくなったことも気になりまして、全体的に鑑みると、誰ならいい、誰なら駄目と、そういうものでは当然ありませんし、退職金を満額支給される区長任命の職の方々が気まずい思いや肩身が狭い思いをしてもらいたくはないと思います。当然の職にあるわけですから、重責を担っておられるわけですから、私は胸を張っていただきたいと思っております。  我々会派は、退職金は、本当に繰り返しになりますが、職責ある職務に対する正当な報酬と思っておりまして、それがどの役職に就いていようが、変わらずそう思っていることは改めて強くお伝えしたいと思います。  まだ議論が尽くされたとは感じておりません。よって、「第3号議案 港区長の退職手当の特例に関する条例」も、継続審議を主張させていただきます。

山野井つよし

継続ということで。次に、みなと未来会議。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

先ほどの議案第2号と同様の理由となりますが、退職金をカットするということを公約に掲げ、昨年の区長選挙により、有権者でありかつ主権の主体である区民から選ばれた区長が、有権者との約束である公約を条例として制定することに何ら疑問もありません。  したがい、みなと未来会議は賛成いたします。

山野井つよし

次に、港区保守系議員団。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

多選禁止を掲げて、また、退職金の重ねての積み重ねが起きることに対しての区民の肌感覚に沿った自らの覚悟を示し、公約を実行しようとされている姿勢は、実に誠実な姿勢だと我々は高く評価するところです。  したがいまして、この条例については賛成とさせていただきます。

山野井つよし

次に、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

先ほどの多選自粛条例とは異なって、退職金に関しては、自らの意思だけでは減額することはできない、条例化が必要だというのは、先ほど榎本茂委員の話もあったかと思います。  また、一期ごとに退職金が発生しますので、今定例会の提出も理解できるところであります。  ただ、2割カットの妥当性については疑問がないわけではありませんので、事後に港区特別職報酬等審議会に報告していただくことをお願いして、本議案に関しては賛成いたします。

山野井つよし

最後、港区れいわ新選組。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

重責に見合うだけの報酬を受け取っていただきたいというのは、私も同じ気持ちです。ただ、これは現区長に限った条例であり、これまで公言されてきたことを現実にするという姿勢を表しているものだと思います。何も問題がないことだと考えます。賛成です。

山野井つよし

態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第3号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手少数と認めます。よって、継続は否決されました。  引き続き、原案について採決を行います。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第3号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「議案第3号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(3)「議案第4号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。

若杉健次

それでは、ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第4号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について、本日付資料№2を調製させていただきましたので、提案補足説明資料として御説明させていただきます。ファイルは、資料2を御覧ください。  本案は、リード文にございます刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)とございますけれども、令和4年6月17日に公布された刑法等の一部を改正する法律の施行による刑法の一部改正を踏まえまして、関係条例の一部を改正するものです。  1の法改正の背景です。現行の刑法では、刑罰の種類として、懲役と禁錮が区別して定められていました。大きな違いは、作業の義務があるかどうかでしたが、実態としては、作業の義務がない禁錮に処せられた人についても、自ら作業に就く人が多いということから、今回、懲役と禁錮の区別が廃止され、新たに刑法上拘禁刑が創設されたものです。  関係する条例については、下の2番、改正する条例の一覧にございます。  改正の内容については、1の下の囲みの図を御覧いただきたいと思います。左が現行です。作業の有無によって懲役もしくは禁錮が区別されています。これが廃止されまして、矢印右側のとおり、拘禁刑が創設されるものでございます。  関係条例については2番のとおりで、改正の内容については3番のとおりで、先ほどの御説明のとおりです。  4番は施行期日です。改正刑法と同日の施行で、本年、令和7年6月1日を予定してございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  いかがいたしましょう。簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第4号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について採決いたします。  「議案第4号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第4号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(4)「議案第5号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。

若杉健次

それでは、ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第5号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」について、2月26日付の当委員会資料№3に基づき御説明をさせていただきます。ファイルの資料3を御覧ください。  資料記載のとおり、本件は、冒頭中段にございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の、いわゆるマイナンバー法でございますが、一部改正に伴いまして、条例で引用している条項番号を変更するほか、区における個人番号を利用することができる事務、いわゆる区の独自利用事務になりますけれども、追加する等の一部を改正するものであります。  まず、1の改正の内容になります。番号法の一部改正に伴いまして、条例で引用している番号法の条項番号を変更いたします。法改正によるものです。条例の内容に変更はございません。  2点目は、区独自利用事務の追加です。2つの事務を新たに独自利用事務として定めます。  まず、1の(2)のアですが、出産費用の助成事務になります。これまで健康保険証の提示をいただいていましたが、令和6年12月2日から健康保険証の新たな新規発行がなくなったということがありましたので、健康保険に関する情報について、個人番号を利用して行政側が収集できるようにするものです。  次に、イです。イにつきましては、私立幼稚園等の保育料補助の事務になります。こちらについては、国の法定事務と区の上乗せ事務がございますが、法定事務にしか個人番号を利用することができずにおりましたので、申請者の方の利便性を向上させるため、区の上乗せ事務である独自利用事務についても、個人番号が利用できるようにします。そういったことで、紙の提出をいただかなくて済むようになるという効果がございます。  3点目は、現行の事務で利用することができる特定個人情報を追加するものです。児童育成手当の支給に関する事務等、今回児童手当の支給年齢が18歳までになった関係がありますので、対象者は類似の事務について必要な情報を利用できるため、特定個人情報を追加するものになります。  その他、規定の整備をしています。  最後に、項番2、施行期日になります。施行期日は、令和7年4月1日です。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第5号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第5号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第5号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(5)「議案第6号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第6号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料№4になります。2月26日付となっておりますが、本日27日ということで御説明させていただきます。資料№4、港区職員定数条例の一部改正についてを御覧ください。  項番1、背景です。行政需要への対応に係る職員数の増になります。最初に、区長の事務部局の定数の増員です。区では、令和3年に条例定数を見直しておりますけれども、その後も人口増に加え、複雑化・高度化する行政需要に対応するため職員を適正に配置していく必要があり、令和7年度の区長の事務部局の職員数は条例定数を超過することから、増員いたします。必要な職員数の算定に当たりましては、職員の働き方改革の推進や災害の発生等による非常時の業務の発生等に迅速に対応することなどを目的としまして、令和7年度の職員数に、より柔軟で即応的かつ機動的な配置を可能とするための職員数を加えております。教育委員会の事務部局の定数についても、同様に機動的配置数のところを加え、条例定数を増員しております。次に、業務委託の活用に伴う職員数の減です。区では、平成30年度から学校用務業務を順次委託化しており、これまでの委託の取組結果を定数条例に明確化するため、学校の事務部局の定数を減員いたします。  項番2、改正内容です。令和7年度職員数に機動的配置数を加えるなど、現行定数2,180人から200人増員し、改正後定数を2,380人としてございます。  項番3、施行期日は、令和7年4月1日です。  2ページから3ページに新旧対象表をおつけしてございます。  あわせて、2月12日の総務常任委員会で資料要求がありました2点のものにつきまして、資料を調製させていただきました。資料№4-3と4の資料を御覧いただければと思います。  初めに、資料№4-3、港区職員定数条例の一部改正内容等についてを御覧ください。上限数の根拠といたしましては、主に項番2、機動的配置数等についてでございます。今回の改正に当たりましては、職員の働き方改革の推進や災害の発生等による非常時の業務の発生等に迅速に対応することを目的といたしまして、記載の算定根拠のとおり、職員数を加えてございます。  次に、3ページの資料№4-4、令和7年度会計年度任用職員の一覧についてを御覧ください。3ページから7ページにかけまして、会計年度任用職員の職名、所属、定員、勤務日数、1日平均時間、支給区分、支給額を記載してございます。  以上、簡単ではありますが、「議案第6号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

これまで港区の人口がずっと伸びているにもかかわらず、職員定数がそれについてこなかったというのを感じていましたので、今回のこの取組は非常に期待をしたいなと思っています。資料も調製していただき、ありがとうございました。それを含めて、お伺いいたします。  まず、機動的配置数の①のところ、働き方改革推進で55名と。その中身は、主に男性の育児休業を半年以上取得した人数と、あとは、超過勤務時間が多いところとの合算となっていますけれども、これはそれぞれ何名ずつなのか、そして、超過勤務時間、これが多いか、どういったところに偏りがあるのか、お伺いいたします。

茂木英雄

今回の機動的配置数の算定根拠ですけれども、一つは、職員の働き方改革というところで、男性職員の育児休業取得を促進していきたいところでございまして、こちらのほうで現在25名を見込んでございます。また、超過勤務時間が多くなっている職場については、30名を想定しております。合計55名を想定してございます。  超過勤務が多くなっている職場につきましては、現在年間で平均360時間を超えているような職場を見てございまして、現時点では17の職場がございましたので、その辺を見込んでいるところでございます。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

分かりました。やはり男性ももちろん当たり前のように育児休業を、1週間とかそういう期間ではなく、長期間取っていただきたいと思いますし、今、年間360時間以上が17の職場であったということであります。それが非常に業務が集中したのか、それとも、恒常的にそういう部署なのかということは分かりかねますが、そこにはもうマンパワーが必要だというアラートだと思いますので、こういうことがないように、以前にも発言いたしましたけれども、職員の方たちが、課長級と、上を目指したいと思えるためには、やはりこういう働き方がない職場というのを当たり前にしていかなければいけないですし、民間の模範となれるような職場づくり、環境づくりをぜひしていただきたいと思っていますので、期待したいと思います。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

マンパワーが必要な職種は、当然こういう区民と接することが多い業態ですので、区民が増えてくれば必要になると理解しております。  ただ、一方で、できるだけ我々はDXの推進等でできる努力はしていって、人の削減、そして、残された人に対しての給料アップ。我々も建設コストの上昇などで人件費人件費と言って上がっているが、現実、皆さん、その人件費の上昇割合についていっていないではないですか。こういったものについていくためにも、やはりできるだけ削減すべきものは削減し、そこで生み出した利益を分配していくようなことは、簡単に我々だけでできるわけではないけれども、そういう工夫はしていくべきだなと考えているところです。  DXの推進等についてのお考えをもう一度改めて、AI化ですとか、そういった方針についてのお考えも併せて少し伺わせていただきたい。

茂木英雄

令和7年度組織改正の中で、一つは、芝地区総合支所に窓口DX担当を設置しまして、窓口業務の棚卸しですとか、業務のDX化による業務量の削減といったところも検討を進めてまいりますし、また、事務事業評価の中でも適正に事業を見直していくということも重要かなと思っております。  職員数につきましては、必要なところについてはしっかりつけると同時に、そうした取組も並行してやっていく必要があると考えております。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

あと、私がかなり昔から言っているのだけれども、窓口業務というのは、不当な圧力をかける区民の方も中にはいらして、過去、麻布地区総合支所などでも暴力事件が起きたこともありました。  私は、民間時代に暴力団対策というのに非常に積極的に、本当に最初に取り組んだことがあるのですね。やはり退職警官などを1名、そういう窓口業務の後ろにいて、いざ何かあったときには、お話を一緒に伺いますと横にいてくれるだけで、職員の方が安心して窓口対応できるというのもあります。  こういうことにお金をかけることは、私は大賛成なのですね。こういう窓口業務の方の安全を守るための人件費みたいなものもぜひ考えていっていただけるとありがたいなと思うところです。  これは御答弁は結構です。ぜひとも今後検討していっていただけると、圧力を受けたときに、そばにプロがいていただくことが安心につながるのかなと思います。ぜひとも御検討いただけるとありがたいです。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

基本的な確認で恐縮なのですが、何点か教えてください。  まず、この職員定数ということですが、念のため聞きます。これは全て正規職員だという理解でよろしいでしょうか。港区にはフルタイムの非正規職員というのは存在しないと認識しているのですが、後ろの表を見ると、週5日勤務の方もいらっしゃって、そこはどうなのかなというのはあるのですが、フルタイムの非常勤職員は港区には存在しなくて、これは全部正規職員の話だという理解でよろしいでしょうか。念のための確認です。

茂木英雄

こちらにつきましては、地方自治法第172条第3項の中で、職員の定数は条例でこれを定めるということになっております。その中では、会計年度任用職員については含まれないということでなってございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。  あと、機動的配置数のところで、全体で211名増員ということなのですが、④については、つまり、定年が少しずつ伸びていくというところで、カウントされる方が増えていくという意味だと理解していますので、純粋に増加するという意味では、この33名というのは、純増という意味では当たらないという理解でよろしいでしょうか。

茂木英雄

こちらにつきましては、再任用短時間勤務職員はこの条例定数の中ではカウントされておりませんけれども、定年延長に伴いまして、61歳から65歳の方が順次現役の職員となっていくことから、条例の定数の中では今後カウントされるということになってまいりますので、実質的な数の増には当たらないということです。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。純増という考え方をすると、④を引いた数が純増と理解します。  関連して、再任用職員なのですが、時短と時短でない方がいらっしゃると思うのですが、それぞれどれぐらいの人数いらっしゃって、退職される方で大体何割ぐらいの方がこういう契約をされるかというのをお分かりになれば教えていただけますか。

茂木英雄

令和7年4月1日で今予定されておりますのが、フルタイムの暫定再任用の勤務職員が98名、短時間の勤務を希望されている方が29名となっております。  大体退職されて翌年に再任用を希望される方は、おおむね9割ぐらいの方は再任用で希望されている状況がございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

ありがとうございます。9割ということで、私は何も知識がなかったので、すごく多いなという印象なのですが。いずれにしても、知識がある方が残って下に継承していくという意味でも、そういう観点からも、いい取組だなとは思うのですが。実態が私、今は分からないのであれなのですが。  いずれにしても、増員ということで、これまで足りないですとか、超過勤務、さっきもあったのですが、そういったことも改善されますし、離職とか、そういった防止にもつながってくるのかなと思っております。ひいては区民サービスの増進にもつながると思いますので、期待をしています。また改めて類似の質問を予算のときでも伺おうと思います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回定数のアッパーを決めたものですから、1割急にがっと増えるわけではないとは思うのですが、ただ、人数が増えていけば当然執務スペースが必要になってくるということを考えたときに、本当に上限マックスまで雇用したときに、執務スペースが果たして足りるのかという単純な心配があるので、そこが大丈夫なのかということと、あと、やはりそういったことがないように、一方でテレワークを推進していくべきだなと思っているのですが、管理職でコロナ禍のときはテレワークはかなり積極的にやっていただいていた印象なのですが、現在どのようになっているのか教えていただけますでしょうか。

茂木英雄

テレワークにつきましては、今職員に対しては、1週間のうち2日以内、育児・介護で状況に応じて必要な場合については、週4日ということで、運用のルールを示してございます。  その中で、働き方の選択肢の一つの中で、それぞれの職員がそれぞれの状況に応じまして、所属長に確認をして、当日の職場がうまく回るかどうかも含めて、職員はテレワーク勤務をしていただいているような状況がございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

適正な執務スペースのほうは大丈夫でしょうか。

茂木英雄

失礼しました。執務スペースについては、一つは、一人当たりのスペースみたいなところがございまして、その基準に基づいて確認をしているところがございます。  今、フリーアドレスも進めてございますし、テレワーク勤務といったところもございますけれども、職場の中でその年度に職員数が増えた場合に、安全衛生の面から問題がないかどうかというところもチェックしながら進めているところでございますので、いきなり200名が増えるということではございませんけれども、そこについては十分注意をしながらやっていきたいと考えております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

ありがとうございます。  最後に、今回職員の定数は増えるのですが、職員定数にそもそも育児休業代替職員は入っているのかというのはいかがでしょうかというのがお伺いしたいところで、これまでたしか正規職員で配置していなかったのではないかというのが私の認識なのですが、育児休業代替職員は今現状ではこの定数に入っているのか教えていただけますでしょうか。

茂木英雄

この定数の中には、育児休業の代替任期付職員については含まれております。  逆に、病気休職とか育児休業を取られている方については、除外をしているところがございます。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第6号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第6号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第6号 港区職員定数条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(6)「議案第7号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

審議事項(6)「議案第7号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」の提案補足説明をさせていただきます。資料は資料№5になります。本日2月27日ということで御説明をさせていただきます。  最初に、項番1、目的になります。令和6年の特別区人事委員会勧告におきまして、特定任期付職員採用制度に関する意見の申出があったことや、行政需要の高度化によりまして、これまで以上に高い専門性を有する人材の採用が必要となっていることを踏まえ、特定任期付職員採用制度を導入するため、港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正いたします。  項番2、改正の内容です。最初に、条例題名の改正になります。  次に、(2)特定任期付職員の採用になります。こちらは高度な専門的な知識、経験または優れた識見を有する者を一定の期間活用し遂行することが特に必要とされる業務に対して、選考により特定任期付職員を採用できることを定めます。  (3)給与の特例といたしまして、特定任期付職員給料表、号級別基準職務表については、記載のとおり定めます。  その他につきましては、特別の需要がある場合の給料月額の算定方法のほか、特定任期付職員に対して港区職員の給与に関する条例を適用する際の読替えや昇給諸手当等の適用除外に関する規定を定めます。  施行期日は、令和7年4月1日になります。  3ページ以降に、新旧対象表をおつけしてございます。  2月12日の総務常任委員会で資料要求をいただきました資料を調製させていただきました。こちらは資料№5-3、特定任期付職員採用制度の導入に関する条例改正についてを御覧ください。  項番1、特別区における条例改正の状況、項番2、採用について、項番3、条例改正の理由について資料を調製させていただきました。  以上簡単ではありますが、「議案第7号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

少し確認をさせていただきたいのですが、この議案について我々が最初に御説明いただいたのは、議案説明の提出予定案件一覧でした。あれで御説明いただいたわけなのですが、定例会の赤いフォルダの各会派議案説明で最初のファイルの10ページ。一応これには、本案は特別区人事委員会からの意見の申出を踏まえ、特定任期付職員採用制度を導入するものですという書きぶりになっていまして、我々の会派の控室にも幹部の皆さんに御説明に来ていただいたときに、こういった御説明があったということで、これ特別区は横並びですかという質問に対しても、そのとおりですというお答えがあったわけなのですが。  これ、よくよく見ると、特別区人事委員会からの意見の申出を踏まえ、特定任期付職員採用制度を導入するものですという、これだけだと、結局、特別区人事委員会がそう言っているので、今回この条例を改正してこの制度を導入するという解釈が自然なのかなと思うのですけれども。  一方で、今回資料を調製していただいたわけなのですが、資料№としては、今日のフォルダの5-3、いわゆる特別区人事委員会が言っていることは、結局、職員の採用制度を導入する場合にこの条例の改正をすべきだということを申し出ているわけでして、大分ニュアンスが違うということなのですね。なので、そういう意味では、特別区が横並びというのは誤りなのかなと思います。  今回特別区でこれを改正しようというところはどれぐらいあるのか、教えていただきたいと思います。

茂木英雄

今回条例改正を予定している区につきましては、港区を含め、6区でございます。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

具体的にはどちらになりますでしょうか。

茂木英雄

私どもで把握しておるところは、千代田区、新宿区、渋谷区、墨田区、足立区、港区の6区でございます。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

それで、今回この資料にも書いてございますけれども、現時点では直ちに採用する予定は港区としてはないと。その準備としてこの条例を定めるということなのだろうと思いますが。先ほどの港区を除く5区では、やはり同じ状況なのでしょうか。それとも、もう具体的にこういった人を任用したいというお考えがあって、条例の改正をしているところもあるのかどうかというのは、お分かりになりましたら教えてください。

茂木英雄

それぞれの区の考えですとか御予定については把握しておりませんけれども、条例改正の予定がある区ということで港区を含めた6区ということで、資料に記載させていただいております。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

分かりました。  そういった意味で、最初に申し上げたとおりなのですが、誤解の生じないような資料の調製を改めて理事者の皆様にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

茂木英雄

今回資料要求をいただきまして、資料№5-3ということで御用意をさせていただきました。この資料の作成に当たりましても、三田委員と御相談させていただいて、特別区人事委員会の勧告の内容について適切に記載させていただきました。誤解を招いたことについては、申し訳ございませんでした。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

そういうことだそうです。  具体的にこれを入れて、ではどういったケースで必要なのかというのがまず知りたいなと思うのですが。例えば、これまでもDXがどうだとかというと、専門のところに頼んだり。私が懸念しているのは、外部の人を入れるのは全然悪いことではないし、積極的に活用して港区がよくなればいいという考えは同じなのですが、外部の意見を今までも入れているではないですか。いろいろな方法を使って。それとこのルールがどう違うかというところが知りたいというのがまず一つあります。  何となく公務員の皆さんの在り方というか、モチベーションというか、やはり区役所の職員の皆さんというのは民間とは違う、明確に違うところがあると思います。それで、働いていただいている中で、公務員として求められているものと民間で求められているものは全然違うわけではない。その中で、この中ではできないから外に出すのだということで、言ってみたら、こういう高級な人が入ってくることに対して、今いるプロパーの一般職員の人のモチベーションとかが損なわれないといいなとか、いろいろなことを考えるわけですよ。その中で、今これを港区が入れて、具体的にやりたいことはどういったことなのか教えてください。

茂木英雄

今回条例改正をする理由につきましては、やはり行政課題の高度化ですとか、これから災害や感染症の拡大とか、いろいろな不測の事態に対応していくためということで、高度な専門性や優れた識見、様々な能力やキャリアを有する人材の積極的な活用が重要であると考えておりまして、多様な人材確保策の一つとしてあらかじめ整備しておくことが有用であるということから、今回採用できる仕組みを整えておく必要があると考えてございます。  あわせて、どういった事例で採用がというところがございますけれども、ほかの自治体の事例で見ますと、やはりIT人材ですとか広報のデザインの関係、また、弁護士ですとか危機管理の関係等で採用している自治体がございます。  これまでも一般任期付職員、例えば、児童相談所長とかは一般任期付職員でございますけれども、それと今回の特定任期付職員の採用のところがどう違うかと言いますと、専門的な知識に加えまして、高度な専門的な知識・経験ということで、そういった意味では、先ほど申し上げた弁護士や公認会計士や大学の教員とか、特定の分野で高く評価される実績を上げた方々、また、民間において幅広い分野で活躍して社会的に高く評価される実績を上げているような、そういった幅広い知識・経験を有する方につきましては、こちらの資料№5-2の(3)に給料月額を記載しておりますけれども、一般の行政職の給料表ではなかなか雇えない、雇用ができない、採用ができない方につきまして、高度なというところで特定任期付職員制度がほかの自治体でも採用されているといった状況がございます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ありがとうございます。よく理解しました。  そういうことであるのならば、要は、特別な人が来るわけですから、誰でもいいという話ではないと思うのですね。そこに、例えば、この人をぜひこういうことで使いたいといったときに、議会に報告を求めることは可能ですか。

茂木英雄

今回条例改正をしまして、議決された場合には、制度の仕組みができたということになります。今後、特定任期付職員を採用するに当たりましては、やはり事業にとってのその人材の必要性は慎重に議論しながら、丁寧に考えていく必要があるかと思いますので、そうした中では、新たな取組ですとか施策、課題解決に向けた職員採用となりますので、議会の皆様にも情報提供しながら、丁寧に進めていく必要があると考えております。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

情報提供ということでしたけれども、要は、審議をするというか、この人だったらよし、この人だったら駄目ということは、言ってみたら、給料が安くない人が来る可能性があるといったところで、特別職に近いような給料を取る人がどこの誰だか分からない人が入ってくる。はっきり言うと、例えば、政治的な中立性が担保されているかとか、どういった識者なのかということが何のチェックもないままに入るというのは、そうですか、では、どうぞというのはなかなか言いづらいなという部分があるのですね。  議会の責任においても、必ずこの人たちが入るときには、少なからず導入から、いろいろなお給料の条件も出ているし、いろいろな人を想定しているのだろうなと思うのですが、これだったらこういう形でいいよねというやり取りは議会とさせてもらうべきではないかなと考えるのですが、いかがでしょうか。

茂木英雄

チェック機能というところで一つ御説明させていただくと、公正な公募・採用に当たりましては、特別区人事委員会に、公募の理由ですとか公募条件等について、まず最初に確認が必要になります。その後、各区で適正にかつ公正に公募を行った上で、この方が適任だということで採用するに当たりましても、特別区人事委員会への協議・承認が必要となっております。一つは、こうした過程を踏んでいくということで、チェック機能は図られると考えております。  また、議会への報告につきましては、やはり今後の行政課題の解決に当たっての困難性ですとか重要性、不測の事態の状況に応じて採用する職や業務の必要性を十分に議論・検討した上で採用していくことになると考えておりますので、一定のコンセンサスが得られた上で、適正かつ公正な採用を行っていきたいと考えております。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

丁寧な御説明ありがとうございます。理解しました。  最初にも申し上げたとおり、あくまでもそういう人たちが入ってきて、今までの職員の皆さんと、やはり職場ですから、うまくやっていただくことがすごく大事になるかと思うのですね。突然入ってきたどこの誰だか分からない人から指示を出されて、こうするべきだ、ああするべきだというのをうまく構築していくためにも、やはり適正な人がきちんと入ってくれて、入った後も、どういった状況なのかなというのは我々も知りたいしということがあるので、進めるに当たってはやはり議論させていただきたいなということを申し上げて終わります。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

高度な人材の確保の意味では、今回の条例は全然賛成なのですけれども、ただ、高度な人材への給与体系を見るに、専門性があっても、会計年度任用職員の現在の給与と比較したときに、格差が結構大きいのではないかなと感じてしまったりもするのですけれども。今回、この特定任期付の職員が、この条例が可決した後に、会計年度職員の中でも専門性がある方の給与に関して、何か見直す契機とかあったりしますでしょうか。

茂木英雄

会計年度任用職員の給与につきましては2つありまして、専門的な知識・経験というところでですけれども、行政の職種の中で、保育員とか、同じような職種については、この職員の行政職の給料表に基づいて計算をしているところでございます。  あわせて、行政にない専門的な知識・経験がある職につきましては、業務給料表が適さないので、改めてそこは民間の状況ですとか他自治体の状況を含めて設定しているところです。  そこの見直しについては、やはりこの世の中は動いていますので、適宜必要な情報については注視しながら、適正な給料額を設定しているところになります。  今回の場合は、区の行政職にないような高度な専門的な知識を求めているところで、そこでは差が出てくると考えております。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  いかがいたしましょうか。 (「態度表明お願いします」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

特別区人事委員会を引き合いに出されて、我々の会派のほうでも確認させていただきました。  23区横並びで行うという説明を受けていたのですけれども、資料要求して、今日のやり取りの中で、そうではなかったというところが改めて分かって、資料作成等に関しては、改めて誤解のないようにというところをお願いさせていただいた。  それ以外にも、どのような部門にどういう人が必要かというところがまだ具体的に我々あまり見えていない中で、また、そういう評価や調査というところをされていないような感じもいたします。十分な確認がされていない中で、例えば、ありましたように、政治的な中立性であるとか、公務員倫理であるとか、職員の皆さんが当然に感じていらっしゃることが、それが普通ではない外部の民間の方が来たときに、上手に仕事場がうまく回ればもちろんいいのですけれども、職員の皆さんのモチベーションというところにも、何か影響がまだ今の時点ではあるのではないかなという心配があります。  報酬に関しても、特別職に匹敵するような報酬を支給されている方も、今の資料の中ではいらっしゃるという中で、確認のためいろいろ質疑させていただきましたけれども、やはりこちらとしては、仕組みだけを先に整えるというところでは、まだ何も分からない中、十分ではないのではないかという考えを変えることはできなかった。  私たちの会派から出た意見も、当然一つの意見として、区民の意見として受け取っていただきたいとは思います。また、そういうことをこういう場で言うことも御理解をいただきたいと思います。考え方が違っても、一意見として、やはり行政の皆さんには、私たちの役目としてお伝えをしなければいけないし、お互い理解をしていく努力は、こちら側もさせていただきたいと思います。  結論といたしましては、議論が尽くされているとはやはり言い難いといったところですので、我々自民党議員団としては、「議案第7号 港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」も、継続審査を主張させていただきたいと思います。

山野井つよし

次に、みなと未来会議。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

今、令和のこの時代にあって、先進的で、かつ区民から選ばれる港区をつくっていくためには、積極的な外部人材の登用は非常に重要なことであると考えます。  我々みなと未来会議は、「議案第7号」に賛成いたします。

山野井つよし

次に、港区保守系議員団。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

専門性を有する外部人材を導入するというのは、もう効率的な考え方だと思いますし、我が会派としては賛成するところであります。  「議案第7号」に関しては、採択とさせていただきます。

山野井つよし

次に、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今、目まぐるしい社会情勢の変化がある時代ですので、有為な人材、本当に民間との奪い合いになっておりますので、そういう意味では、こういった給与体系に幅を持たせて積極的に採用してくるのは大変有効な手段だと考えております。  ただ、大変期待もされている部分でありますので、先ほど鈴木委員もおっしゃられていましたけれども、そういった職員を採用するに当たっては、決定次第、速やかに議会に報告していただくような体制はぜひ取っていただきたいなと思っております。  あと、最後、直接には関わりませんけれども、会計年度任用職員の専門性の評価がやはり少し低いのではないかという思いがありまして、そういう意味では、ぜひそうした専門性を持った人材の給与体系に関しては適宜見直していただきたいことを期待して、賛成いたします。

山野井つよし

最後、港区れいわ新選組。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

外部人材を積極的に採用していって、ひいては区民福祉増進につなげるということであって、現状では具体的な検討はまだされていないということなのですが、あくまで事前に備えていくということは必要だと思います。  あと、丸山副委員長と同じ意見になってしまいますが、私も会計年度任用職員の給与体系は見直してほしいというのはずっと思っていますので、そこは併せて私のほうからも御検討いただきたいというところを付け加えさせていただいて、賛成いたします。

山野井つよし

態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第7号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手少数と認めます。よって、継続は否決されました。  引き続き、原案について採決を行います。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第7号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「議案第7号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(7)「議案第8号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

それでは、審議事項(7)「議案第8号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。資料№6になります。2月27日ということで御説明させていただきます。議案第8号港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正についてを御覧ください。  項番1、目的です。仕事と生活の調和を図りながら、業務の状況に応じた効率的な働き方の実現と、民間労働者に適用される育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正を踏まえまして、勤務条件を整備するとともに、子が小学校に就学した後も柔軟な働き方が選択できるようにということで、今回の条例の一部を改正させていただきます。  項番2です。改正内容につきましては、一つは、(1)の職員の申告に基づく4週間以内の変形労働時間制の導入です。4週間を1つの単位期間としまして、正規の勤務時間を柔軟に割り振ることや、4週間につき2日以内で週休日を追加できる制度を導入いたします。  (2)は、育児を行う職員の超過勤務の制限に係る対象となる子の範囲の拡大ということで、3歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大とします。  (3)の子の看護休暇の名称変更につきましては、請求の要件に学校の休業、教育又は保育に係る行事への参加を追加することに伴いまして、名称を子の看護等休暇に変更いたします。  (4)、子育て部分休暇の導入です。小学校就学後の子を養育する職員の仕事と子育ての両立を支援するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める子育て部分休暇を導入してまいります。  (5)の介護の申出があった場合の意向確認及び勤務環境の整備に関する措置につきましては、制度周知の徹底ですとか、意向確認のための面談実施、研修実施等を任命権者に義務づける内容になっております。  施行期日につきましては、記載のとおりとなっています。  3ページ以降に新旧対象表をおつけしてございます。  以上、簡単ではありますが、「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

さっきの定員増の議案と一緒で、これも職場環境の改善につながるものだと期待しています。  (1)のところなのですが、つまり、これがいわゆるフレックスのことだと理解します。多分、週休3日も含めてということだと思います。  現時点、具体的に仕組みとしては分かるのですが、実際やるとなったら難しいのかなと思っていまして、例えば、部単位なのか、課単位なのか、係単位なのか、どういった形で運用していくか、今時点でお考えがあればお聞かせください。

茂木英雄

議案に可決いただきましたら、4月から制度運用開始をしていきたいと思っております。  まず最初は、管理職に適用していきたいと考えております。その後、実施状況とか検証結果を踏まえながら、職員労働組合とも協議・意見交換をしながら、どんな職場が適しているのかとか、具体的な運用ルールについては決めていきたいと考えております。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。  まずは管理職で実施ということで、すみません、私事なのですが、私もこの仕組みがある中で仕事をやっていたのですけれども、うまくいっていなかったというのを経験していまして。その理由というのは、上の方が理解ができていなくて、嘱望されないし、上が理解していないと取りづらいというのが実体験としてあったので、ぜひ、まずは上の方への理解促進と、あと、実際上の方に使っていただくというところをやっていただくというのは非常に有効なのかなと思います。  どうしても下の意識からすると、上の方がやっていないと取りづらいというのはあると思うのです。実際、私もそれでした。仕組みはあったのですけれども、私も使わなかったというのもあって、会社全体としてもそうなっていたというのがあるので、ぜひ、上の方の理解促進と、あと、取得促進というところも力を入れていただきたいと思います。  ただ、実際には、人数も圧倒的に管理職以外の方が多いですし、特に管理職以外の方が有効に使いたい仕組みでもあると思うのですが、具体的に、まずは管理職の方に使っていただいて、その後というのは、時間軸的にどういった形で下ろしていくことになるのか、誰に承認をもらってどうとかというのもあると思うのですけれども、どの単位でやっていくかというところを教えてください。

茂木英雄

管理職で制度運用を開始した後のスケジュール感については、その実施状況等も見ながら、検証しながら、どのタイミングで一般職員に適用していくのかといったところは、スケジュール感については、そういったことで考えております。  どんな単位で、例えば、課単位、係単位なのかというところにつきましても、それぞれの職場において状況が違うところもあるかと思いますので、細かい運用ルールについては、改めて職員労働組合とも協議し、意見交換しながら定めていくということが重要だと考えております。  働きやすさというところも、一つの選択肢としては有効な制度だとも考えているところですけれども、一方で、やはりメリット・デメリットといったところがあるかと思いますので、デメリットのところについては、課題を整理した上で進めていきたいと考えています。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

ありがとうございます。  先ほどの御答弁ですと、職員労働組合と話をしていくということがあったと思うのですが、これまでも協議をされてきたと思うのですが、例えば、その話合いの中で、メリット・デメリット両方あると思うのですが、どんな話が現場から出てきてというのをもし教えていただけるのであれば、何点か。

茂木英雄

職員労働組合に寄せられた組合員の声といったところでは、主なところですけれども、一つは、柔軟な働き方ができるようになるということで、職員のワーク・ライフ・バランスに寄与するものであるというような声があった一方、例えば、育児休業や部分休業を今取得している職員ですとか、テレワーク勤務をしている職員、また、心身の状況から一時的に職場を離れているような職員など、これら職員が同じような職場に複数人いる場合などについては、様々な状況にあることから、一律に職員はフレックスタイム制を申告できるような状況となることは、職場運営に支障を来すといった懸念の声も寄せられていることがございますので、そうした声にも適切にお応えしながら、いい形で制度導入を進めていきたいと考えております。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

ありがとうございます。  導入はしたけれども、結局うまく活用できなかったということのないように、管理職の方の意見もそうですが、管理職以外の方の意見にもぜひ真摯に耳を傾けて、効果のある仕組みにしていただきたいと思います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

私も森委員と同じ、フレックスタイムの導入に関して、非常にいい取組だなと思っていて、東京都が来年度から同様にフレックスタイム制を活用して、週休3日を取れるという話だったと思うのですが、この港区の制度を使っても週休3日制が形式的には取れるような方向性かなと思っていますけれども、東京都の制度と港区のフレックスタイム制との違いは、具体的に何かあったりしますか。

茂木英雄

今、丸山副委員長おっしゃられた週休3日制のところですけれども、港区の場合は1か月のうち2日間、週休3日制にするというようなところがございまして、東京都はそこの制限がないというところが差になっております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。どちらがいいかというのは、これからやってみて課題等を整理されるというお話だったと思いますので、またその動向を見ながら、ぜひ柔軟に対応していただきたいなと思っております。  もう1点、これまで時差出勤という形でいろいろ対応されてきた中で、今回変形労働時間制を導入するということで、調べてみると、全国でフレックスタイム制を導入しているところは、去年の4月の時点で5.5%ということみたいで、かなり少ない中でかなり積極的に導入していただいたと思うのですけれども。その時差出勤での課題もあったところでのフレックスタイム制の導入かなと思うのですけれども、今後、逆に時差出勤のほうにあった課題から変更点とかはあったりしますでしょうか。

茂木英雄

時差勤務の運用については、以前からやっているところですけれども、特段大きな課題というものはございません。時差勤務については、1日の勤務時間を変えずに、7時間45分というのを、例えば、朝、通常8時半から勤務のところを、例えば7時から勤務をして、午後3時45分で勤務を終えるような勤務形態を、いわゆる時差勤務ということでやっているところです。  今回の変形労働時間制については、1か月の中で働く勤務時間数を割り振りながらということになりますので、例えば、月初めにすごく忙しい職場におきましては、月初めに勤務時間を割り振りまして、月末少し余裕がある場合については、早めに帰宅するとか、そうした柔軟な働き方ができるということになりますので、時差勤務と変形労働時間制、働く選択肢の一つということで、それぞれを選んでいただくような形になってございます。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第8号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第8号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第8号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(8)「議案第9号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

それでは、審議事項(8)「議案第9号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。本日2月27日ということで、総務常任委員会資料№7を見てください。議案第9号港区職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてになります。  最初に目的ですけれども、子育て部分休暇を取得する職員に対する部分休業の承認時間について、育児時間又は介護時間を取得している場合の取扱いとの均衡を図るため、条例を改正させていただくものでございます。  改正内容につきましては、項番2の(2)、改正後の記載のとおり、部分休業を承認できる時間、1日につき2時間から減じる時間数に子育て部分休暇の時間数を加えさせていただきます。  施行期日は、令和7年4月1日です。  2ページ以降に新旧対象表をおつけしてございます。  以上、簡単ではありますが、「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

育児に関して積極的に休暇を取ることができる職場というのは、本当にこれからの時代、大切なことだと思っています。  2024年の今までのところか、もしくは昨年度でも構いませんけれども、この部分休暇を取った実績はどれぐらいあるのかお伺いします。

茂木英雄

部分休業の取得状況でございますけれども、例えば、令和4年度は69人、令和5年度が76人、令和6年度、今年度は85人という取得実績がございます。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

今の人数の中に、育児時間か、介護時間かあると思いますけれども、やはり今お伺いしただけでも人数が増えている。これは周知がきっと職員の中にもされていることと同時に、取っても特段支障がない、これは自分たちの権利として取っていいのだということが周知されてきている結果かなと思っております。  今回、子育て部分休暇も小学6年生まで取れるようになったということで、今、小学校1年生の壁、ほかのところでも新たな予算で出てきていますけれども、やはり小学校1年生になるときに、なかなか子どもを預ける1時間がない。こういったところを、この子育て部分休暇でも何か取れるようになるということは非常によいことだなと思っておりますので、今後も、ぜひ職員の方たちが気軽に取れる制度として拡大していただきたいと思います。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第9号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第9号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第9号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(9)「議案第10号 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

若杉健次

それでは、ただいま議題となりました審議事項(9)「議案第10号 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして、資料№8に基づき御説明をさせていただきます。  まず、1の背景になります。国におきまして、国家公務員等の旅費制度について、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しや、国費の適正な支出を図るための規定を整備するなどの措置を講ずるため、国家公務員等の旅費に関する法律の改正等が行われました。  次に、2の主な改正内容です。法改正に伴い、5つの条例に規定する旅費の種類等を変更いたします。改正する旅費の種類は、表に記載のとおりとなっています。  2ページ以降につきましては、各条例の新旧対象表でございますので、御参照いただければと思います。  甚だ簡単ではございますが、御説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

改正内容は特に問題ないのですけれども、昨今の物価上昇とかも非常にあるところで、実際の金額について定めているのは、どこに定めているのかということと、それを変更する予定とかはあったりするのでしょうかということをお伺いします。

若杉健次

金額については、今回定められているのは、政令で定められております。主に宿泊に関する金額などは、昨今の宿泊金額が国によって、あまり国外にということはないのかもしれませんけれども、特に国家公務員の場合は国外ということも多いかと思いますので、定められているというようなことがあるので、もし今後変更があるようなことがあれば、恐らくまた法律改正があって、政令が変更されてということが、物価等の変動によってはあり得るかもしれませんが、今回は、政令の変更に従って今回の御提案をさせていただくと思っております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。  その場合、基本的なことで申し訳ないのですが、上乗せをする独自のものというのは定められないような仕組みになっているのでしょうか。

若杉健次

基本、政令を横引いてという形で定めておりますので、何か独自にということではございません。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。  先ほど小倉委員から質問があった分に御答弁いただける御用意が調いましたら。

若杉健次

貴重なお時間ありがとうございます。先ほどの議案第3号に関わりまして小倉委員から御質問をいただきました区長の4年間におけるいわゆる総収入になりますけれども、現状から申し上げます。  金額ですけれども、給与と手当、それから、御提案の前の条例の合計額になりますが、4年間で1億78万8,780円、こちらが御提案前の条例に基づく4年間のいわゆる総収入額になります。御提案の退職手当の減額があった場合になりますが、先ほどの金額が9,621万5,864円になります。退職手当を除く金額というのは、もし減額後ということになった場合には、退職手当を除くと、8,249万6,880円、こちらが1期4年間の総金額ということになります。  失礼しました。お時間ありがとうございました。

山野井つよし

「議案第10号」については、もう質疑はよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第10号 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第10号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第10号 港区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(10)「議案第11号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

ただいま議題となりました審議事項(10)「議案第11号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料につきましては、資料№9、2月27日ということで御説明させていただきます。港区職員の旅費に関する条例の一部改正についてを御覧ください。  項番1は、目的です。旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直し、国費の適正な支出を図ることとして改正された国家公務員等の旅費制度の内容を踏まえ、区職員に支給する旅費に関する規定を整備いたします。  項番2、改正内容についてです。旅費の種類及び支給額については、2ページに詳細をおつけしてございます。  主なものとしましては、(2)の1泊につき支給する宿泊費の上限額について、内国旅行の場合は1万9,000円、外国旅行の場合は5万9,000円といたします。  (3)、1泊につき支給する宿泊手当の上限額については、内国旅行の場合は2,400円、外国旅行の場合は5,400円といたします。  (4)、死亡手当の支給額については、46万円から93万円に引き上げさせていただきます。  (1)から(4)の改正に係る規定を整備いたします。  (6)で、以下の条例におきましても、引用している港区職員の旅費に関する条例に定める旅費の種類等を変更させていただきます。  施行期日は、令和7年4月1日です。  3ページ以降に新旧対象表をおつけしてございます。  以上、簡単ではありますが、「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたしたいと思います。  簡易採決でよろしいですね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第11号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第11号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第11号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(11)「議案第12号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

ただいま議題となりました審議事項(11)「議案第12号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は資料№10、2月27日ということで、港区職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを御覧ください。  まず、目的につきましては、雇用保険法及び刑法の一部改正に伴い、港区職員の退職手当に関する条例の規定を一部改めます。  改正内容につきましては、(1)の雇用保険法に関する法改正の内容になりますけれども、雇用保険法における就業手当は、就業促進手当のうち安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として支給されるものでございますけれども、支給実績や人手不足の状況等を踏まえ、令和7年4月に廃止されることから、条例で規定されている運用のところの規定を整備するものでございます。  次に、刑法に係る規定のところでございますけれども、こちらは先ほど議案第4号で御説明した内容と重複しまして、刑法における懲役及び禁錮が廃止され、これに代わるものとして拘禁刑が創設されたことに伴いまして、条例で引用している文言を改めるものです。  施行期日等につきましては、記載のとおりです。  3ページ以降に新旧対照表をおつけしてございます。  以上、簡単ではありますけれども、「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

では、なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第12号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第12号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第12号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(12)「議案第28号 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

高橋隆

それでは、審議事項(12)「議案第28号 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例」について、2月26日付資料№11を用いまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本議案は、港区長選挙の確実な執行に向け、記号式投票を規定する条例を廃止し、通常の記名式投票とさせていただくものです。  項番1、記号式投票の導入の経緯についてです。港区長選挙の投票率の向上を目的として、平成24年3月に港区長選挙における記号式投票に関する条例を制定し、同年6月10日執行の港区長選挙、当日投票から記号式投票を導入いたしました。  続きまして、項番2、廃止理由についてです。令和6年7月7日に執行された東京都知事選挙では、想定を大幅に上回る56名の立候補者がありました。今後、港区長選挙でも同様に多数の立候補があった場合、通常の投票用紙サイズで投票ができないなど、選挙執行に大きな支障を及ぼすおそれが出てきました。  また、記号式投票の導入当初は、新たな投票方式ということで、マスコミにも注目され、大きなPR効果がありました。開票時間の短縮も見られましたが、その後、投票行動の変化により、期日前投票の投票者数が増加し、全体の投票率は増加傾向にあったものの、記号式投票の投票率のみを導入前後で比較しますと、大きな変化は見られなかったということです。  さらに、開票においても、記号式投票の増加に伴いまして、記号式投票と期日前投票の自書式の2種類の処理が必要となりまして、導入前と比較して開票時間を要する状況となってございます。  このような選挙情勢の変化を踏まえ、選挙管理委員会では、港区長選挙における記号式投票を廃止し、他の選挙と同様に、自書式投票に戻すべきとの結論に至りました。  最後に、項番3、施行期日についてです。公布の日、次回の港区長選挙から自書式投票を予定してございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

質問というか、いろいろなことを考えていただいて、投票率を上げる試みをしていただいていることに敬意を持つところでございますが、これは理由のところに書いてあります、記号式を入れて投票率を上げようというのが目的としてあったけれども上がらなかったということでございます。  今も東京都知事選挙において、今後港区長選挙においても、立候補者がいっぱい出たときに対応することが大変だろうとか、いろいろなことが書いてありますけれども、これだけインターネットが普及した世の中で、近隣の自治体とか、いろいろなところを見ていても、話題になるのが、いろいろな炎上だったり、いろいろなことがあって、選挙って盛り上がったり、そうではなかったりする中で、港区においては、港区は平和だというか、それなりに選挙というのは歴史的な経緯をたどっていけば、過去にすごく投票率が高かったというときは、生活がかかっていたり、命がかかっていたり、いろいろなことがあったからということも背景にある。  ただ、一方で言えば、平和なのだろうなということも言えるのですけれども、そうは言っても、例えば、天気が左右したりとか、いろいろなことが理由に挙げられる中で、インターネットの活用というのが、もちろん、最終的にはインターネットで投票ができる、公平性とか、中立性とか、いろいろなものが担保できて、インターネットでできるようになる時代がいずれ来るのでしょうが、そこに至るまではやはり周知・啓発の部分で、そこだけ時代が早くいろいろなことが動いていくと、いろいろな選挙がありますよ、行きましょうという方法が、これまでもやっていただいていますとおり、車を走らせたり、いろいろなことがあったではないですか。それが、恐らくこの4年後というのはまた全然違っている世の中になっているのだろうなという。これだけ時代の早い流れがある中で、改めていろいろなところに気配りをしていただいてね。  選挙って、もちろん選挙管理委員会の皆さんが一所懸命やっていただく以外にも、例えば、立候補者が注目されれば、それなりに注目を集めたりする部分もあるのだと思います。だから、一方では、言い方を変えれば、選挙管理委員会の人が頑張っても、そうでなければ盛り上がらないものなのかなというところもあるのですが、そうは言っても、今までもやってきていただいているように、選挙がいかに大事なことかというのを、やはり若者を中心に、もっともっと普及していただく。小・中学生には割と一所懸命アプローチしていただいているではないですか。だけど、ただ何となく土壇場の直前の高校生の部分、それはちょっと港区ではないよねと言われてしまうかもしれませんけれども、教育で言えば。一番直近のその辺りの意識がもう少し高まってくれたらいいなということをずっと思っている。一番そこが世の中を変えていく、これからの未来を自分たちがやっていくのだという意味でも、重要なポイントなのかなというのはいつも思うのだけれども、そこが高くないというのが問題なのかなと思いますので、成人式でやっているよと言われてしまうかもしれないけれども、その辺のアプローチをもう少しやってもらえたらなということをお願い申し上げたいと思います。

山野井つよし

答弁は。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

結構です。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

廃止理由のところに、投票率が上がらなかったというので、記号式にしたから上がるというのはなかなか考えづらいのかなとも思うのですが。一方で、自書式の投票用紙を見ると、単に雑事を記載したものですとか、いろいろな余計なものを書いてしまう人とかいらっしゃると思うのですが。要は、記号式にしたときに、無効票は減少したのかとか、もしデータがあれば教えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

高橋隆

今、三田委員御指摘の無効投票に関しましては、記号式導入年度は、無効投票は一旦数字的には増加しました。ただ、その後減少に転じるなどしております。つまり、年度ごとに無効投票の数というのは、増減は変わっていますので、具体的な数値や内訳から一概に示すことはなかなか難しいと判断しております。  引き続き、選挙管理委員会としましては、無効投票となる事例を有権者に周知徹底することが必要だと思っていますので、無効投票の削減により一層努めてまいりたいと考えております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

もしかしたら先ほど三田委員が聞こうとした内容かもしれませんけれども、無効投票って、どういった事例が無効投票になっていたのかという。本来でしたら、スタンプで押したほうがはるかに簡易なものですけれども、意外と無効票もあったように聞いたので、どういったものがあるのか教えていただけますか。

高橋隆

前回の選挙の例でよろしいでしょうか。記号式投票の中では、2人以上の候補者に対して丸を記載したとか、あとは、丸以外、バツだとかチェックだとか、あとは花丸だとか、そういうものがありました。あとは、候補者のいずれかに対して丸の記号を記載したか確認し難いものというものも若干ありました。  簡単ですが、以上が種類でございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

最高裁判所のあれは、丸とか、それはあると思うのですが、あれはスタンプではなかったのですか。丸をつける選挙方法だったのでしたっけ。

高橋隆

記号式投票に関しましては、港区選挙執行規程で、スタンプで丸するか、あとは、鉛筆で自書で丸するかのいずれかの方法で投票するという定めとなっていますので、その2通りがございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。ありがとうございます。  折り畳んだときに、スタンプがついてしまったみたいで、どちらにつけたか分からなくなったような事例もあったように聞いたので。  今は書けない高齢者がすごく多くなっていて、とても苦労されているというお話を聞いていますので、記号式のほうが本当はいいのかなと思いつつ、今みたいに課題もあったりするので、そういう意味では、廃止もやむなしかなと思っております。  ただ、やはり書けない方が本当に多くなっている中で、たしか前回の衆議院議員総選挙から、そういった方の支援を求めるための投票支援カードというのが導入されているかと思います。あらかじめ自分が必要としている支援というのを書いて持っていけば、自分で口頭で説明しなくても、代筆とか、そういったことをやってくださる。そういったことで、本当に港区は積極的に導入していただいてありがたいなと思っているのですけれども。前回の衆議院議員総選挙で、この投票支援カードの具体的な実例というのがあったら、教えていただけますでしょうか。

高橋隆

今、丸山副委員長御指摘のとおり、記名式投票で高齢者や障害者に不利益とならないよう、丁寧に対応していかなければならないと考えております。  今御指摘の投票支援カードにつきましても、新たに導入して、今、数的には何件というのは把握してございませんが、そういった活用をして、円滑に投票できたという話は聞いてございます。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

先ほどの無効票のお話が出た中で、以前にこれは質問したことがあったのですけれども、多くの方は、何がどうしたら無効票となるのかというのを知らない方が大半でして、他事記載であったり、例えば、裏に試し書きがあったりとか、開票で立会人として皆さんのお仕事を見学させていただくと、初めてそこで、本当にもう目視で裏も表もきっちり確認して、点の一つ、何かないかというところまで確認されているというのを初めて見ると、投票する側もやはりしっかりしなければいけないなと思うし、また同時に、そういうことまでされているというのを知らない方がすごく多くて。今後自書式に戻すということですから、こういうものが無効例なのだよという無効の例というものを何らかの形で多く知らせていただきたいなと思っています。  以前にこういう質問をしたときに、無効例を出すことによって、それが誘導につながるから選挙管理委員会ではやらないのだというような答弁をいただいて、すごく残念に思ったことがあったのですが、一票の差で当選と落選の差が表れたことがある港区の選挙もありますから、やはり知識の一つとしてでも、そういうところを何らかの形で多くの方にお伝えできればなと願っておりますので、今後の対応を含めて、ぜひそういうところも課題の一つとして御検討いただければと思います。  これは何も決まっていないことだと思いますので、答弁は。何かお話しできることはありますか。無理しないで結構です。委員長、お任せします。

高橋隆

今、小倉委員おっしゃるとおり、これは与えられた権利ですので、一人でも多くの有権者が有効な投票ができるよう、候補者の書き間違いや判読不能な文字による無効投票が増加することがないよう、投票所内外でできる限りの周知を徹底しまして、無効投票の削減に努めてまいりたいと考えます。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

今のは本当に私も前から。みんな知らないので、私も知らなかったのだけれども、ハングルで書かれた投票は無効票ではなくて有効票だというのは、私は立会人になって初めて知って、実際に見たのだけれども、あのようなのはこちらは判別できないし、こうですよと見せられて、そういうものなのかと思ったけれども。でも、みんな知識はないから、本当にホームページできちんと教える、投票所にもそういったものは大きな紙で、こういう事例があるよというのをきちんと見せるとか、やはりもっと啓発していくべきだと思いますね。  無効票だけではなくて、有効票にあれがなるなんて知らないと思うのだよね。ハングルで書いて。やはりそういう事例を、そういう決まりなのだということを世に周知していくことってとても大切だと思う。無効だけではなくて、外国語で書いて有効票になるなんて、みんな知らないと思うのだよね。  だから、きちんとその辺の知識を投票に行かれた方に周知していくことから、何がいいか、これはおかしいではないかというような意見も出てくると思うので、ぜひともそういうのはきちんと世に広める努力はしていただきたいと思います。  これは答弁は結構です。

山野井つよし

ほかに御質問はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

では、なければ、質疑はこれにて終了いたします。  簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第28号 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例」について採決いたします。  「議案第28号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第28号 港区長選挙における記号式投票に関する条例を廃止する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  ここで休憩にいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、休憩といたします。15時25分の再開といたします。 午後 3時05分 休憩 午後 3時25分 再開

山野井つよし

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  審議事項(13)「議案第29号 令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)」、審議事項(14)「議案第30号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、審議事項(15)「議案第31号 令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の3案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

江村信行

ただいま議題となりました審議事項(13)「議案第29号 令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)」、審議事項(14)「議案第30号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」及び審議事項(15)「議案第31号 令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の3案につきまして、一括して説明いたします。定例会・臨時会のフォルダから令和7年第1回定例会のフォルダを開いていただき、議案等のフォルダをお開きください。議案第29号から第31号を御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料右下の下線の番号です。  初めに、「議案第29号 令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)」についてです。4ページを御覧ください。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は59億592万6,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,987億8,379万3,000円です。  第2条、繰越明許費の補正及び第3条、債務負担行為の補正については、後ほど説明いたします。  5ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第1款特別区税は194億4,123万1,000円の増額です。項の1、特別区民税を191億5,222万8,000円、項の3、特別区たばこ税を2億8,900万3,000円、それぞれ増額します。  第6款地方消費税交付金は10億7,695万1,000円の増額です。項の1、地方消費税交付金を同額の増としております。  第9款地方特例交付金は2,821万1,000円の増額です。項の1、地方特例交付金を同額の増としております。  第11款分担金及び負担金は674万3,000円の減額です。項の1、負担金を同額の減としております。  第13款国庫支出金は21億5,173万3,000円の減額です。項の1、国庫負担金を1,748万3,000円の増、項の2、国庫補助金を21億6,921万6,000円の減としております。  第14款都支出金は3億3,427万3,000円の増額です。項の1、都負担金を1億7,943万7,000円、項の2、都補助金を2,532万7,000円、項の3、都委託金を1億2,950万9,000円、それぞれ増額します。  第15款財産収入は7,093万4,000円の増額です。項の1、財産運用収入を同額の増としております。  第16款寄附金は4億8,275万6,000円の増額です。項の1、寄附金を同額の増としております。  第17款繰入金は145億1,807万3,000円の減額です。項の1、基金繰入金を同額の減としております。  第18款繰越金は2億2,924万4,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。  第19款諸収入は9億1,887万5,000円の増額です。項の4、受託事業収入を945万円の減、項の7、雑入を9億2,832万5,000円の増としております。  以上により、歳入予算の補正額の合計は59億592万6,000円の増額です。  6ページを御覧ください。次に、歳出です。第2款総務費は4億6,888万2,000円の減額です。項の1、総務管理費を4億4,953万7,000円、項の2、徴税費を988万7,000円、項の4、選挙費を945万8,000円、それぞれ減額します。  第3款環境清掃費は5,295万6,000円の減額です。項の1、環境費を同額の減としております。  第4款民生費は6億9,330万1,000円の減額です。項の1、社会福祉費を6億2,094万7,000円の減、項の2、児童福祉費を2億3,261万3,000円の増、項の3、生活保護費を3億496万7,000円の減としております。  第5款衛生費は1億2,282万5,000円の増額です。項の1、保健衛生費を同額の増としております。  第6款産業経済費は3,634万8,000円の減額です。項の1、商工費を同額の減としております。  第7款土木費は29億7,543万5,000円の減額です。項の2、道路橋りょう費を5億8,361万3,000円の減、項の3、河川費を2,791万3,000円の減、項の4、公園費を3億3,365万8,000円の減、項の5、都市計画費を22億2,480万7,000円の減、項の6、住宅費を4億6,330万7,000円の増、項の7、建築費を2億6,875万1,000円の減としております。  第8款教育費は34億7,780万7,000円の増額です。項の1、教育総務費を45億4,267万9,000円の増、項の2、小学校費を8億6,502万6,000円の減、項の3、中学校費を6,628万6,000円の減、項の5、幼稚園費を8,292万1,000円の減、項の6、社会教育費を3,725万9,000円の減、項の7、社会体育費を1,338万円の減としております。  第10款諸支出金は65億3,221万6,000円の増額です。項の1、財政積立金を80億1,304万4,000円の増、項の2、他会計繰出金を14億8,082万8,000円の減としております。  以上により、歳出予算の補正額の合計は59億592万6,000円の増額です。  7ページを御覧ください。第2表繰越明許費補正です。健康管理システム維持管理について、支出が令和7年度に及ぶことから、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加いたします。  8ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正です。債務負担行為について、南麻布一丁目都有地賃借など3件を追加し、期間及び限度額を定めるとともに、芝浦橋塗替について限度額を変更します。  続きまして、令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)説明書に沿って説明いたします。  20ページ及び21ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。23ページから歳入の説明です。  24ページを御覧ください。特別区税の増額は、項の1、特別区民税における現年課税分等の増によるものです。地方消費税交付金、地方特例交付金の増額は、それぞれの交付金の増によるものです。分担金及び負担金の減額は、項の1、負担金の減によるものです。国庫支出金の減額は、項の1、国庫負担金における児童手当等の減によるものです。  26ページを御覧ください。都支出金の増額は、項の1、都負担金における保育園費等の増によるものです。  30ページを御覧ください。財産収入の増額は、項の1、財産運用収入における地所賃貸料等の増によるものです。  32ページを御覧ください。寄附金の増額は、項の1、寄附金における一般寄附金等の増によるものです。繰入金の減額は、項の1、基金繰入金における子育て王国基金繰入金等の減によるものです。  34ページを御覧ください。繰越金を増額しております。諸収入の増額は、項の7、雑入における雑入等の増によるものです。  37ページから歳出の説明です。38ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における高輪地区生活安全活動推進事業等の減によるものです。  46ページを御覧ください。環境清掃費の減額は、項の1、環境費における生物多様性推進事業等の減によるものです。  48ページを御覧ください。民生費の減額は、項の1、社会福祉費における福祉総合システム維持管理等の減によるものです。  58ページを御覧ください。衛生費の増額は、項の1、保健衛生費における健康管理システム維持管理等の増によるものです。  60ページを御覧ください。産業経済費の減額は、項の1、商工費における創業・スタートアップ支援事業等の減によるものです。  62ページを御覧ください。土木費の減額は、64ページに記載の項の2、道路橋りょう費における道路台帳等管理等の減によるものです。  78ページを御覧ください。教育費の増額は、項の1、教育総務費における教育施設整備基金積立金の増によるものです。  90ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の1、財政積立金における財政調整基金利子積立金等の増によるものです。  94ページからは、給与費明細書です。内容は記載のとおりです。  104ページは、債務負担行為支出額予定調書です。内容は記載のとおりです。  以上が、「令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)」の内容の説明です。  続きまして、「議案第30号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」について説明いたします。  お戻りいただきまして、10ページを御覧いただけますでしょうか。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は12億5,722万1,000円の減額で、補正後の歳入歳出予算の総額は254億3,520万円です。  11ページを御覧ください。第1表歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第1款国民健康保険料は5億7,242万2,000円の増額です。項の1、国民健康保険料を同額の増としております。  第4款国庫支出金は4,730万7,000円の増額です。項の1、国庫補助金を同額の増としております。  第5款都支出金は9億1,535万8,000円の減額です。項の1、都補助金を同額の減としております。  第6款繰入金は13億3,615万9,000円の減額です。項の1、繰入金を同額の減としております。  第7款繰越金は3億7,456万7,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。  以上により、歳入予算補正額の合計は12億5,722万1,000円の減額です。  12ページを御覧ください。次に、歳出です。第1款総務費は4億4,018万3,000円の減額です。項の1、総務管理費を同額の減としております。  第2款保険給付費は9億2,133万6,000円の減額です。項の1、療養諸費を7億3,024万5,000円、項の2、高額療養費を1億9,109万1,000円、それぞれ減額します。  第3款国民健康保険事業費納付金は1億353万円の減額です。項の1、医療給付費分納付金を9,751万8,000円、項の2、後期高齢者支援金等分納付金を601万2,000円、それぞれ減額します。  第5款諸支出金は2億782万8,000円の増額です。項の1、償還金及び還付金を同額の増としております。  以上により、歳出予算補正額の合計は12億5,722万1,000円の減額です。  続きまして、令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)説明書に沿って説明いたします。106ページ及び107ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。109ページから歳入の説明です。  110ページを御覧ください。国民健康保険料の増額は、項の1、国民健康保険料における医療給付費分現年分等の増によるものです。  国庫支出金の増額は、項の1、国庫補助金における災害臨時特例補助金等の増によるものです。  都支出金の減額は、項の1、都補助金における普通交付金の減によるものです。  繰入金の減額は、項の1、繰入金における一般会計繰入金等の減によるものです。  112ページを御覧ください。繰越金を増額しております。  115ページから歳出の説明です。116ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における国民健康保険料賦課等の減によるものです。  118ページを御覧ください。保険給付費の減額は、項の1、療養諸費における一般被保険者療養給付等の減によるものです。  122ページを御覧ください。国民健康保険事業費納付金の減額は、項の1、医療給付費分納付金における一般被保険者医療給付費分納付金等の減によるものです。  128ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の1、償還金及び還付金における保険給付費等交付金償還金等の増によるものです。  以上が、「令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」の内容の説明です。  続きまして、「議案第31号 令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」について説明いたします。  お戻りいただきまして、14ページを御覧いただけますでしょうか。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は、2億6,549万1,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は73億320万円です。  15ページを御覧ください。第1表歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第1款後期高齢者医療保険料は3億961万8,000円の増額です。項の1、後期高齢者医療保険料を同額の増としております。  第3款繰入金は1億4,466万9,000円の減額です。項の1、繰入金を同額の減としております。  第4款繰越金は1億54万2,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。  以上により、歳入予算補正額の合計は2億6,549万1,000円の増額です。  16ページを御覧ください。次に、歳出です。第1款総務費は1,287万9,000円の減額です。項の1、総務管理費を同額の減としております。  第2款広域連合負担金は2億7,837万円の増額です。項の1、広域連合負担金を同額の増としております。  以上により、歳出予算補正額の合計は2億6,549万1,000円の総額です。  続きまして、令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)説明書に沿って説明いたします。132ページ及び133ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。  135ページから歳入の説明です。136ページを御覧ください。後期高齢者医療保険料の増額は、項の1、後期高齢者医療保険料における現年分等の増によるものです。繰入金の減額は、項の1、繰入金における療養給付費繰入金等の減によるものです。繰越金を増額しております。  139ページから歳出の説明です。140ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における後期高齢者医療保険料収納の減によるものです。  142ページを御覧ください。広域連合負担金の増額は、項の1、広域連合負担金における東京都後期高齢者医療広域連合負担金の増によるものです。  以上が、「令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の内容の説明です。  補正予算3案についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

一般会計補正予算のところで伺います。今回、令和6年度第8号で最後だということなのですけれども、歳出合計としては1,987億円ということなのですが、当初予算から補正予算が8回あって、それぞれ当初予算が一番割合が高いと思うのですが、歳出合計の1,987億円がどれぐらいの構成比になっているかというのを教えていただけますか。

江村信行

当初予算と補正予算第1号から第8号合わせまして、これを全部で100といたしました場合ですが、当初予算1,845億9,000万円ですけれども、こちらが構成比としては92.9%、補正の第1号が0.9%、補正第2号0.6%、補正の第3号1.0%、補正の4号0.1%、補正5号0.1%、補正6号0.4%、補正7号1.0%、今回の補正の第8号が3.0%となっています。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

ありがとうございます。  少し感覚で申し上げるのですけれども、補正予算、結構な額を毎回やっているなという感覚で、第1号から第8号というのもあって、もっと割合が高いのかなと思ったら、当初予算が約93%、それ以外が7%ということで、やはり当初予算というのは非常に重要なのだなというのを感じたのと、あと、他区がどうなっているのかというのが分からないので何とも言えないのですけれども、これは財政課を中心とした行政側の見込みがより正確だというところで、補正予算としては7%ということを押さえられているという理解は合っていますでしょうか。

江村信行

基本的には、当初予算が年間総合予算でございますので、1年間の見込まれる歳入歳出全てを見込むということが原則でございます。  ただ、近年、補正予算、例えば、令和5年度の場合にも、一般会計につきまして補正予算は全部で10回港区では組んでおります。今回8回ということになりましたので、その時々、必要性に応じまして補正予算は計上しているということでございます。  また、国の動きを受けまして、即座に補正予算を上程したということも、今年度で言えば、臨時会をお願いいたしまして開催していただいたことが2回もございましたので、そういう動きを反映したものが補正予算の数に反映されているということでございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。ありがとうございます。  特徴的なところを何点か教えてください。特別区民税が約190億円上振れということになっているのが最も特徴的なところかなと思うのですけれども、この要因というのはどのように捉えていますか。

江村信行

約190億円の税収の上振れの要因でございますけれども、基本的には給与所得の堅調な推移というものが前提にあるという状態で、株式等の譲渡所得が非常に大きな伸びを示していることが要因であると考えております。  この原因になりましたのが、令和2年がコロナ禍での株価の乱高下があった年でございますので、この年に多くの損失を抱えた方が、損益通算で繰り越せるのが3年間ということですので、令和5年が最終年になるということになりますので、推測ですけれども、令和5年にかなりの活発な株取引などをなさった結果として利益が上がったことに対して、今回の特別区民税も大きく増額をした要因になっているものと考えております。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。ありがとうございます。  株式譲渡所得が主な理由だということで、令和5年度もたしか株式譲渡所得は、全体の特別区民税に占める割合としては約10%で、令和4年が15%ぐらいあったと記憶していまして、港区としては割合が他区に比べて高いというところで、不安定だとよく言われていると認識しているのですが。そうなってくると、令和7年度も心配になるのですが、それはまた改めて歳入のところで伺おうと思います。  それから、基金の積立というのも今回非常に特徴があるなと思われまして、公共施設等整備基金と教育施設整備基金に80億円と46億円積んでいまして。ただ、資料によると、恐らく当初予算で取り崩そうと思っていたところが、さっきの増収で取り崩すどころか積立てとなったと思うのですが、その意図というか、そこを教えていただけますか。

江村信行

公共施設等整備基金は、当初予算では30億円取り崩す予定をしておりました。また、教育施設整備基金のほうも、25億円を取り崩す予定をいたしておりましたけれども、今回の補正予算でこの取崩しを行わないことにしまして、さらに、公共施設等整備基金に80億円、教育施設整備基金に46億円積立てを行うということで、森委員御指摘のとおりでございます。  この意図でございますけれども、これは今後の公共施設、学校施設、教育施設などの建設・改修がございます。今、物価高騰等によって工事費の高騰等もなされておりますので、そこを先手を打つ形で、将来需要に備えたものでございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

ありがとうございます。分かりました。  具体的に今後こういったのを予定していますというのがあれば、参考までに教えてください。

江村信行

具体的な例でございますけれども、東麻布二丁目の複合施設整備、これは大体32億円程度を見込んでおります。また、御田小学校の改築、129億円、130億円ぐらい見込んでおります。また、箱根ニコニコ高原学園の大規模改修、これも40億円を超える42億円程度かと考えております。こういう改修に備えたものでございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。ありがとうございます。  先日の総務常任委員会で、その赤坂地区総合支所の工事が物価高騰で大幅に工事費が上がるというのがあったと思いますので、そういったところは今後もその傾向というのは変わらないと思うので、余裕があるときに基金に積んでおくというのは、年度間の財政調整というのは重要だなというのを思う一方で、本会議でもあったと思うのですが、物価高騰がずっと続いていく中で、基金に積んでおくだけだと実質的に目減りしていくというところも指摘があったと思います。そうなってくると、積んでおくだけだとあれなので、機動的に取崩しというところと、あと、繰入れするというところが重要になってくると思いますので、その辺は御対応いただいていると思うのですが、しっかりと考えながらやっていただきたいと思います。  あと、最後、入札不調も非常に多いというような印象がありまして、21件あるとなっているのですけれども、これも度々議論にはなっていることだと思うのですが、改めて今、その入札不調に対する対策というのは、お考えのことがあれば教えていただけますか。

江村信行

入札不調、工事不調などの要因ということになりますが、要因分析を行いますと、技術的な面は別といたしまして、恐らく3つ程度の要因があるだろうと考えております。1つは、予算の面でございます。もう一つが、労働力の面ということと、3つ目が、入札契約制度ということがあろうかと考えています。予算の面につきましては、予算額、予定価格が工事の事業者にとって見合わないということになると思います。これは物価高騰、また、人件費の高騰などによるものが背景にはあるかと思いますので、公共工事の積算基準という制度がある中で、実勢価格を予算額のほうに極力反映させていくという努力が必要になってこようかと思っております。  2つ目の労働力の面ということですけれども、これは建設業界の時間外労働規制、2024年問題と言われるようなものですとか、また、生産年齢人口の減少、あと、大阪・関西万博、または、半導体工場の建設といった国策的な要因によるものもあろうかと考えております。これにつきましては、なかなか港区独自では解決が難しい問題かと考えておるところでございます。  また、3つ目、入札契約制度の面でございますけれども、これは港区の制度として、ある程度対応可能なところはございます。例えば、入札の案件の公表から応札の期限日までの公表の期間というのがございます。ある程度の期間がありませんと工事の事業者のほうも見積りがなかなか難しいというところもあろうかと思います。そういう期間の確保ですとか、または、入札時期を平準化していく。入札、その公開日程の調整というところになろうかと思います。また、年間の発注予定は区のほうでも公表しておりますので、その公表の仕方の検討。また、工事の規模をある程度まとめるのか、まとめないのか、そういう判断もあろうかと思います。また、入札手法として、発注案件ごとに応札できる事業者の条件というのは変わってまいりますので、その条件の調整という問題と、あと、よくデザインビルド方式と言われているような設計施工一括発注方式というものも選択肢の一つにはなろうかと思いますので、そういう総合的に入札契約制度を区でも検討していく必要があろうかと考えています。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。ありがとうございます。  かなりいろいろな角度から検討されているということが分かりました。すごくいろいろな要因を分析されて、それに対する対策も立てられているのだというのは分かりました。  言うまでもないことなのですが、入札不調というのは極力少ないようにしていただきたいというのと、入札不調になると時間がかかるというのは、増額補正になって、債務負担行為をまた変更しないといけないというところで、多分2定例会分ぐらい遅れてしまう。第3回定例会と第4回定例会の間は短いので、そこにかかると3定例分遅れてしまうというところがあると思います。そうなってくると、区民サービスにも影響が出てくると思いますし、また価格にそういった影響も出てくるというところもあると思います。  今の御答弁を聞いていると、もうその辺も含めて御対応されていると思っていますので、ぜひとも入札不調を極力少なくなるように工夫と努力をお願いいたします。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

減額補正の実績等による減のことを少し伺いたいのですが、六本木アートナイト参画事業の中で、国庫補助金が不採択になったことの減額が結構大きな事業における比率を占めているのですが、ここはどういった内容のものだったのかということと、実際にこれだけ減っても、この事業自体に特に支障がなかったのか教えていただけますでしょうか。

江村信行

六本木アートナイトのこの事業でございますけれども、文化庁の事業に採択を申請していたものでございまして、実際、その前の年は採択をされていたと聞いております。ただ、今回が残念ながら採択をされませんでしたので、その補助金の額を減額することになったと。  事業自体といたしましては実施ができているということですので、減額にはなりましたけれども、その事業は中止というようなことにはならなかったと聞いております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。  あと、その上、高輪地区の生活安全活動推進事業の防犯カメラの実績の減が上がっていて、減額の補正額としても、事業の割合として多いと思うのですが、ほかの地区が上がっていなくて、高輪地区だけ上がってきているというところが、高輪地区だけ実績が特に低かったということなのか、何か理由があったりしますでしょうか。

江村信行

今回、最終補正ですので、純粋に実績に応じて減額をした結果がこうなっているものですけれども、高輪地区の防犯カメラの助成は、2つの商店会のほうでかなり予算が余ったと。特にそのうちの1つが実績がゼロだったということが背景にございます。また、別の商店会のほうでは若干予算よりも大きい額ということで、その辺りの相殺をいたしました結果として、この金額が964万9,000円減額になったということでございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。  今回、一般質問でも三田委員が防犯カメラのことを取り上げられていて、我々も以前から、やはり防犯カメラの設置がなかなか進まなくて、虫食い状態になっているところがあったりするので、そういう意味では、こういった利用実績が少なくてもったいないことにならないような、特に申請が早く終わって翌年度にその事業が発生するみたいな、そういった仕組みもあって、なかなか難しい部分もあったりするのですけれども、ぜひ有効な予算の活用をしていただきたいなと思います。  最後に、毎年このタイミングでこういった実績の減のところで補正をされて、その補正をされた額が基金に積み上げられてという形で、それ自体の手法としては別に否定するものではないのですけれども、そのことによって、結局、後で出てくる決算書の執行率が軒並み全部90%以上になってきて、どれが当初予算に対しての執行率が悪かったのかというのが見た目なかなか判断がつきにくいというのがあって。だから、いつもどれがそもそも当初予算に対しての執行率が悪かったのだろうというのを、こういったところで見れば分かるのかもしれませんけれども、なかなか分からないところがあって、そういう意味では、このやり方自体を別に否定するものではないのですけれども、行政側のほうで当初予算に対する執行率をきちんと見ていただいて、それをきちんと予算に反映されるという仕組み自体はきちんと取っていただいているという認識でよろしいのでしょうか。

江村信行

丸山副委員長御指摘のとおりでございまして、決算のときには、予算執行概要説明書などを見ますと、最終的な予算現額と支出済額に対する比較という形が出ておりますので、当初予算に対するその比較というのが分からないようになってしまっております。  ですけれども、区のほうの内部システムの話になりますけれども、前々年度の予算の執行額を見た上で次の年度の、例えば、令和7年度で言えば、令和5年度の執行状況を見た上で令和7年度予算の査定を行っているということになります。所管のほうもその金額を見た上で要求を行っておりますので、基本的に当初予算に大きな過不足を生ずるような経費にはならないように、適正な形で予算要求を、次の次の予算要求に反映させていく、そういう制度になっております。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了といたします。  では、採決ですね。簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

では、まず「議案第29号」について採決いたします。  「議案第29号 令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第29号 令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、審議事項(14)「議案第30号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」についても簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第30号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」について採決いたします。  「議案第30号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第30号 令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  では、最後、審議事項(15)「議案第31号」についても簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第31号 令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」について採決いたします。  「議案第31号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第31号 令和6年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(16)「議案第36号 工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大浦昇

ただいま議題となりました審議事項(16)「議案第36号 工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事)」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本議案は、港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。それでは、2月26日付総務常任委員会資料№12のファイルを御覧ください。  1、契約件名は、港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事です。  2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。  3、契約金額は、3億2,768万1,035円です。  4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日で、5、工期は、契約締結日の翌日から令和8年7月31日までです。  6、契約の相手方は、株式会社日比谷アメニスです。  資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、令和7年1月9日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。2者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。  資料3ページを御覧ください。案内図です。工事場所は朱書きの斜線部分、港区立西麻布二丁目児童遊園です。  資料4ページを御覧ください。こちらには平面図等を掲載しています。当該児童遊園の整備に当たっては、所管課が地元の関係者や関係団体と整備内容について協議を重ね、合意に至ったものでございます。植栽と遊戯施設を整備し、トイレ1棟、マンホールトイレ3基、照明灯5基、ベンチ5基、水飲み1基を設置いたします。  平面図下側中央が出入口です。利便性や維持管理上の必要性から、従前と同様に階段、車両用スロープを設けます。園路は、道路と児童遊園敷地に高低差があるため、児童遊園外周にスロープ園路を設けます。遊具を東西に分散して配置することにより、子どもたちが自由に遊べる広場を中央に設けます。  植栽については、広場中央の3本の既存樹木を生かしながら、東西側境界は、隣接住民に配慮して中木及び低木を設けます。また、北側は、トイレ横にシンボルツリーとして桜を設けます。  また、資料下側には、鳥瞰図とトイレ完成イメージを掲載しております。  港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事の工事請負契約についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

少しお尋ねしますが、4ページの、これは完成図ということでお示しいただいているのですけれども、先ほどの御説明で、地元の方たちの意見を反映してということだったのですけれども、具体的にどういった方で協議をされて、これに至っているかということをまず最初に確認させてください。

大浦昇

懇談会の参加者は12名いらっしゃいます。うち近隣区民の方が7名、そして、麻布上笄町会から1名、青南小学校PTAから2名、区立西麻布保育園から1名、青南保育室から1名、合計12名でございます。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

ありがとうございます。  この完成図がありますが、従前はどういった形だったかというと、結構木がたくさん植栽されているというようなところで、それで、いろいろ懇談会の中で意見として、周囲の既存の樹木が鬱蒼としているという御意見があったと伺っております。  区の考え方としては、近隣にお住まいの方々の御意見を踏まえ、見通しのよい植栽を検討しますということで、今回のこういった見通しのよい植栽ということになっているのかなと思っておるのですけれども、樹木については、既存のものは伐採するというような形になるのか、確認をさせてください。

大浦昇

まず、高中木に関しまして、既存が55本ございます。伐採が36本、そして、植栽が7本、整備後につきましては、合計26本になる予定でございます。それと、低木に関して、既存が200株、伐採が199株、植栽が488株、整備後が489株と変更になります。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

ありがとうございます。  結構な数伐採というのも生じてくるということでございますが、初めに確認したとおり、当然こういった形にするということは、伐採が生じるということも含めて、この懇談会の中で合意してこの形になっているのかなと思うのですが、それはそのとおりでしょうか。

大浦昇

この懇談会の中で合意して、この形になっております。

三田あきら
三田あきら自民党議員団

もう一度確認ですが、この木を切ることについて、懇談会で何か反対の御意見とか、そういったものはその場では一切なかったということでよろしいですか。

大浦昇

懇談会の中では反対はございませんでした。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

少し後学のために教えてほしいのですが、これ、災害対策用井戸って飲料水になるのでしたっけ。

大浦昇

こちらにつきましては、飲料水にはなりません。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

これ、利用目的は、マンホールトイレ等に使うということかな。

大浦昇

マンホールトイレで活用する予定でございます。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

ありがとうございます。理解しました。  後学のために、鉄棒とか、ブランコとか、ベンチとか、この辺の個々の価格が分かったら、ざっと教えていただけますか。

大浦昇

例えばですけれども、複合遊具、こちら地図の一番左側に書いてあるものでございますけれども、こちら、経費をかけずに単体としての値段ですけれども、こちらにつきましては、511万4,902円、こちらは単価になります。  また、ブランコで言いますと、こちらも1基ですけれども、これも単体の値段ですけれども、106万7,483円、こういった金額になってございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

1点だけ、トイレについて教えていただきたいのですが、これは「進めよう!おもてなしトイレ」の対象かどうか、教えていただけますか。

大浦昇

この児童遊園のために、区の快適なトイレ、こちらの対象外にはなるのですけれども、可能な限り所管としては準用していくといったところになっておりまして、例えば太陽光パネルだとか、あとは防犯カメラ、フィッティングボード、そういったものを設けていくというものでございます。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

ありがとうございます。  つまり、防災活用機能もつけるという理解でよろしいですか。

大浦昇

防災機能としましては、今、森委員から御質問いただいたそのトイレではなくて、マンホールトイレ、そちらのほうを防災用と考えております。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

分かりました。  となると、このトイレとしては、雨水利用とか汚水利用ということは機能としては備わらないと。

大浦昇

雨水利用、そういったものはございません。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

すみません。同じような話で、トイレなのですが、以前も委員会で、整備するのだったら、防災のときに、例えば、公衆の既存のトイレ、これで言うと、バリアフリーと女子トイレ、男子トイレとあるではないですか。あちら側のところとマンホールが反対側にあるではないですか。これは配管の問題で反対側に設置されたのかなとも思ったりするわけです。これ、鳥瞰図を見ると、榎本茂委員が言った災害用の井戸がこちら側にあってというのが、まさに私の地元の児童遊園と同じような感じなのですが。  実際に防災協議会とかで訓練していて、いざというときのマンホールトイレって、これ、女性が使うのもなかなかしんどいよねというのがやはり議論の中で出ていて、そんなときに、いざとなったらマンホールトイレは男性が使って、きちっとした固定化されたのは女性が使えるようにしたらいいよねみたいなことを前もここで言っているのですが、そういう配慮とかというのは。  要は、奥にあるトイレのほうは、いざというときは詰まってしまったり、使えなくなったりする可能性もいまだにあったりするのかなという。その辺の配慮とかはあったりするかどうか教えてください。

大浦昇

配管の関係で、このような配置になっているところと聞いております。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

であるならば、トイレの位置を見直して、例えば、マンホールトイレは直接流れていかなければいけないからこちらにあるのだという理解だとすると、そもそも何で反対側にこうやってつけるのかなというところが疑問だったりもするのですが。例えば、何か災害が起こってマンホールトイレを使わなければいけなくなったときは、奥のトイレは使えなくなる可能性があるということですよね。そういう理解でいいのかな。それは排水の関係というか、下水の関係というか、その辺はどんな感じなのですか。

大浦昇

災害時ですけれども、上水・下水、両方使えなくなってしまった場合は、やはり奥側にありますトイレ、この形になっているほうは使えなくなってしまいます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

それで言うと、前もここで同じことを言っているのですが、今あるものはしようがないとしても、新しくつくるというのだったら、何かあったときにどちらも使えるようにできないのというのは、もう委員会で言っているから、考えてくれていてこれなのかなと思ったのですけれども、その辺は何も考えていないのですか。  あと、マンホールトイレの近くに、例えば、防災のための倉庫とかの設置を考えていらっしゃって、この近くにマンホールトイレを利用するための上屋になる部分というのがどこかにしまわれているのですかというのを併せて聞きたいのですが。

大浦昇

まず、こちらの公園内、高低差があるといったところで、なかなか奥側のほうにマンホールトイレを設置するのは厳しいといったところが、手前のほうになっています。  それと、マンホールトイレの上屋というのですか、テントのようなものに関しては、この平面図のトイレ、白抜きになっているところの一番右側に倉庫と記載がありますが、そちらのほうに入れてございます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

もうここまで計画が出来上がってから言うのもあれですが、恐らくそうだろうなと思ったのですが、新しくつくるのであれば、さらに一歩進んだ配慮はできるのではないかなと思うのですね。これだと、うちの横にある児童遊園と何ら変わらないようなのができるのかなと。もちろん新しくていいものなのでしょうが。  それで言うと、例えば、井戸の水の出はどのぐらいなのとか、うちの横のやつは出ないのですよ。井戸が出ないというか、要は、地下水をくみ上げているのはこうやって一所懸命やるのだけれども、もうちょろちょろしか出ない。では、地下水がないのかといったら、そんなことはなくて、うちの裏はうなぎ屋の問屋があるのですが、もちろんそれは機械でくみ上げているからだけれども、ばかばか水を出してやっているわけですよ。  水はあるのに出てこないようなところに、それをつくって、実際問題、いざというときに、カチャカチャカチャカチャ誰がやって、それこそ汚物を流そうと思ったら、物すごくしんどい作業がそこで発生しているのですね。ただ、後からつくっているからやむなしなのかと思って、それはもう諦めるというか、ないことを祈ろうぐらいに思っていますが。  もしトイレを港区がこれから新しくしていこうというのだったら、そういうことも配慮してくださいねとまさに委員会で言っているにもかかわらず、何らそういうことが話合いの場で出ていないのかなというのは非常に残念に思うのですが、ないのですね。

大浦昇

大変申し訳ありません。そこまでの議論はされていないと聞いております。  鈴木委員からのお話につきましては、また今後しっかり議論の中で踏まえるように、所管のほうに私から責任を持って伝えさせていただきます。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

これで最後にしますが、それこそうちの横のやつなどは、トイレを持っていくのは、200メートル離れた小学校から持ってきて、それは誰が設置するのだよというような、なのだけれども、今はしようがないということで、そうなっています。なっていますが、新しくつくるのであれば、可能な限りいろんな配慮を、本当にきれいだよねということよりも、実を取るというか、その勾配を利用してこうやってつくったらどうとかというのは、それこそプロの設計士の仕事だと思いますが、技術的には全然できないことはないだろうな、そんな横に遊具を置いたりという余裕があるのであれば、いかようにもできそうだなと、素人的には思うわけです。  だから、できれば本当にそういう検討を次からは必ずしていただきたいと申し上げて終わります。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了といたします。  簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第36号 工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事)」について採決いたします。  「議案第36号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第36号 工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  ここで少しお諮りいたします。委員会の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、時間は延長されました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(17)「議案第37号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大浦昇

ただいま議題となりました審議事項(17)「議案第37号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事)」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本議案は、港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。  それでは、2月26日付総務常任委員会資料№13のファイルを御覧ください。  1、契約件名は、港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事です。  2、契約方法は、随意契約です。  3、契約金額は、3億789万円です。  4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日で、5、工期は、契約締結の日の翌日から令和8年7月31日までです。  契約の相手方は、日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体です。  7、入札計画につきましては、資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を添付しております。  随意契約とした理由につきましては、資料3ページを御覧ください。本工事は、令和5年2月に竣工した港区立赤羽小学校校舎と現在工事中の港区立赤羽小学校グラウンド及び赤羽幼稚園等の敷地等を結ぶ連絡通路を整備するものです。  連絡通路は、児童が安全に往来できるよう計画された動線で、上空部構造体それぞれの敷地で築造する柱、基礎及びくいで支持する構造形式となります。  現在工事中の幼稚園工事と本工事の施工業者が異なる場合、幼稚園工事、敷地の路地上部で連絡通路の鉄骨組立吊込み作業を行う際、幼稚園工事の搬出入経路に多大な影響を及ぼすなど、発注者が確保すべき工事用地の確保が困難となるほか、現場事務所や交通誘導員を新たに手配するための経費が発生します。  また、幼稚園工事で施工した柱と本工事で施工する連絡通路の柱は、構造上密接不可分な関係であることから、瑕疵担保責任範囲が不明確になります。  以上のことから、現場の状況を熟知した上で、限られた工事用地の活用や工事費の削減、連絡通路の一貫した施工を可能とし、円滑かつ的確に工事を完了させることができる本事業者を契約相手方とします。  引き続き、工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。

瀧澤真一

続きまして、工事概要について御説明いたします。資料は4ページの別紙2となります。  項番1、建物概要でございます。本工事では、令和5年2月に竣工した赤羽小学校校舎と現在工事中の赤羽小学校グラウンド及び赤羽幼稚園等の敷地を結ぶ連絡通路を整備いたします。連絡通路は、児童が体育やプール授業等で安全に行き来できるよう計画された専用の通路となります。  初めに、右のページの項番3の配置図を御覧いただきたいと思います。本工事は赤枠で表示している部分で、ちょうど図の真ん中の部分であり、南側の緑枠の赤羽小学校校舎と北側のオレンジ枠の赤羽幼稚園等の敷地を結ぶ道路上空の連絡通路を整備するものでございます。  続いて、左のページに戻っていただきまして、項番2の平面図・断面図を御覧いただきたいと思います。凡例に示すとおり、赤で表示している部分、こちらが本工事で整備する連絡通路であり、鉄骨造の一体の構造体となります。その構造体をそれぞれの敷地で築造する柱、基礎及びくいで支持する構造形式となり、緑で示す赤羽小学校校舎は既に施工済みであり、オレンジで示す赤羽幼稚園等の工事部分については、基礎・くいは施工済みですが、柱はこれからの施工となっております。  連絡通路を計画する上で、この時期の契約となった経緯について御説明させていただきたいと思います。  まず、連絡通路は、赤羽小学校校舎と赤羽幼稚園等の2つの敷地をまたがる建築物となり、それぞれの敷地単位において建築基準法第18条の計画通知申請、確認申請が必要となります。したがって、連絡通路工事を赤羽幼稚園等工事と一括して、令和4年第4回定例会にて、工事請負契約とすると、令和4年11月の段階で、赤羽小学校校舎についても、連絡通路部分の一部に対して計画通知申請が必要となりまして、その時点で赤羽小学校校舎は建築中であるため、建築基準法上は、当初申請に対しての計画変更通知申請といった形となります。そのため、赤羽小学校新築工事中に連絡通路工事を含めてしまいますと、原則として、連絡通路完成の令和8年7月まで赤羽小学校の申請建築物が全て完成しない状態となるため、完了検査を受けることができず、令和5年2月の小学校供用開始ができなくなるといったこととなります。そのため、連絡通路工事だけを切り分け、今回の工事請負契約としたものでございます。  次に、項番4のイメージ図を御覧いただきたいと思います。上段は、北西から見た鳥瞰図であり、赤羽小学校校舎と赤羽幼稚園等敷地を結ぶ連絡通路は、図の中央になります。左下は、東から見たイメージ図、右側は、南西側から見たイメージ図になります。  続いて、サイドブックスの定例会・臨時会フォルダに戻っていただきまして、次に、令和7年第1回定例会のフォルダ内の議案等のフォルダをお開きいただき、ファイル名称が議案第2号から始まる、そのファイルの中の178分の168ページ、こちらが議案の参考資料となっております。  改めまして、施設概要でございます。案内図と工事概要を併せて御覧いただきたいと思います。工事名称は、港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事、工事建物については、連絡通路、小学校校舎のそれぞれの本工事に関わる工事場所、敷地面積、建築面積、床面積を記載しております。  続きまして、169ページを御覧ください。平面図、東側立面図及び断面図となります。断面図は、道路上空部分の断面を表しております。  次に、170ページは、小学校校舎の2階平面図です。左上に、連絡通路の接続部となる部分、こちらが本工事の対象部分となっております。そちらをお示ししております。  なお、現在工事中の赤羽幼稚園等新築工事は、幼稚園園舎及び擁壁の躯体工事を行っており、1月末の工事進捗率は約35%と順調に進んでおります。  今後については、本定例会にて御承認を得られた後、4月より連絡通路の構造体となる鉄骨の製作に取りかかり、現場での鉄骨の組立作業は11月から12月頃、道路上空への吊込み作業については、令和8年1月中旬頃を予定しております。その後も、足場を使い仕上作業が続き、3月中旬頃までは外部作業を行う予定です。  工期は、全体工事と同様に、令和8年7月末とし、2学期開始の9月から赤羽小学校グラウンド、赤羽幼稚園等とともに使用開始を目指していきます。  工事におきましては、騒音、振動、粉じん、工事車両の搬出に関する調整、近隣や歩行者への安全の確保が重要であり、周辺環境に十分配慮し、安全・安心を第一として進めてまいります。  説明は以上です。

大浦昇

「議案第37号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事)」についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回、往来の多い道路の上空を通す建物、構造物ですので、当然、道路の通行止めの期間も出ると思うのですが、聞き漏らしたかもしれませんが、どれぐらいの期間が通行止めになるのかということと、あと、迂回とかの御案内も当然されるのだと思いますが、その現状の計画を教えていただけますでしょうか。

瀧澤真一

連絡通路を吊り上げるときは、道路を全面的に封鎖するといった形となります。スケジュール上で言うと、11月から12月にかけて現場の敷地内で鉄骨の組立作業を行って、1月中旬、これ詳しくは警察と道路管理者の協議によるのですけれども、今想定しているのは、まず土曜日と日曜日、それぞれ昼間と夜間、合わせて丸2日間をかけて鉄骨の連絡通路の吊込み作業を行うといった計画です。  なぜ丸2日間かかるかと言いますと、まず土曜日の昼間に関しては、資材を運んで仮設計画とか、それぞれの準備作業というところが入ります。  夜に関しては、今回ので使うのは大型クレーンで、250トンの大型クレーンです。ですので、通常の一般の道路は走行できないということでありますので、道路上でそのクレーンを組み立てるという作業、これは結構時間がかかります。それを夜間に作業して、また次の日の朝になって実際に地組みをした鉄骨を持ち上げて、橋を架けると。それが終わった後、夜にクレーンを解体すると、そのような作業があります。  それが丸2日間で、そのほかにも、2月下旬頃に、こちらも昼のみですけれども、一日全面通行止めとします。これは何をやるかと言いますと、足場の解体作業、鉄骨を組んだら周りに足場をかけますので、仕上げ関係はそこで作業しますので、それの撤去作業を行います。それが2月下旬頃の一日昼間のみと。  最後に、3月中旬頃なのですが、通路面の仕上げ作業というものがあります。それは片面通行で、昼間のみで2日間やる予定でいます。  安全対策に対しては、ガードマンを手厚く設置するということで、現在のところ、例えば、どこから迂回するかとかはまだ定かではないのですが、迂回ができる手前にそれぞれガードマンを置いたりとか、今の計画で言うと、総勢7名から8名のガードマンは配置するといった計画でおります。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。ありがとうございます。  学校もほかも隣接しているところで、実際に学校に居ながらになると思いますが、土日は通行止めがメインという話はありましたけれども、ぜひ注意して、よろしくお願いいたします。  最後に、歩道橋とかだと、一人走ったりするとすごくたわんで揺れたりとかするのですが、この上空の通路というのは、重量的にはどれぐらい耐えられるものなのでしょうか。

瀧澤真一

重量的な数値というのは分かりかねるのですが、基本的には、建築物と一緒に、用途係数で言うと、1.25倍の耐震を備えた橋の構造としていますので、あまり児童が不安になるような揺れというのは感じない構造としております。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了といたします。  簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第37号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事)」について採決いたします。  「議案第37号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第37号 工事請負契約の承認について(港区立赤羽小学校連絡通路等整備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(18)「議案第38号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事)」、審議事項(19)「議案第39号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事)」の2案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大浦昇

日程につきまして御配慮いただきありがとうございます。ただいま議題となりました審議事項(18)「議案第38号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事)」及び審議事項(19)「議案第39号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事)」につきまして、一括して提案の補足説明をさせていただきます。  これら2案の議案は、港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事、港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。  それでは、2月26日付総務常任委員会資料№14のファイルを御覧ください。  1、契約件名は、港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事です。  2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。  3、契約金額は、9億5,216万円です。  4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日で、5、工期は、契約締結の日の翌日から令和10年11月10日までです。  6、契約の相手方は、西山電気株式会社です。  資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、令和6年12月9日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。1者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。  次に、本日付資料№15をお開きください。  1、件名は、港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事です。  2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。  3、契約金額は、20億189万円です。  4、契約締結日、5、工期は、先ほどの電気設備工事と同様です。  6、契約の相手方は、エルゴテック・日設・富士建設共同企業体です。  資料2ページ、別紙、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、令和6年12月9日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。1者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。  引き続き、工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。

瀧澤真一

続きまして、工事概要について御説明いたします。資料は、本日付委員会資料№14に戻っていただきまして、3ページの別紙2となります。別紙2のカラー図で御説明いたします。  項番1の建物概要でございます。本計画では、既存校舎の老朽化を解消するとともに、児童数及び学級数増加への対応、併せて放課後クラブの拡充など、敷地を有効活用し、充実した教育環境を整備いたします。  項番2の配置図を御覧いただきたいと思います。敷地は閑静な住宅街に位置し、東側岬門及び西側の御田門と2か所の出入口となります。周囲はほぼお寺、お墓で囲まれ、最大6.7メートルの高低差があり、建物は、灰色で示すとおり、南側に寄せて計画をしております。  右ページ、項番3の工事概要となります。全て学校施設で必要な設備機器になります。電気設備工事については、電灯設備や受変電設備、発電設備等を設置し、省エネルギー性能向上のためのLED照明にするほか、72時間運転可能な非常用発電設備を設置いたします。  機械設備については、空気調和設備や換気設備、自動制御設備等、エネルギー効率の高い機器を設置いたします。  次のページの4の平面図を御覧いただきたいと思います。地下1階から2階は、体育館、プールの運動施設及び給食室等を配置し、地上の1階から3階は、南側を中心に普通教室を全24教室計画しております。音楽室、図書室等の特別教室及び職員室等については校庭に面して配置し、屋上については、運動スペースやビオトープ、設備機器置場として計画しております。  続いて、サイドブックスの定例会・臨時会のフォルダをお開きいただき、次に、令和7年第1回定例会のフォルダ内の議案等のフォルダをお開きいただきたいと思います。ファイル名称が議案第2号から始まるファイルの中の178分の172ページを御覧いただきたいと思います。改めまして、施設概要でございます。案内図と配置図も併せて御覧ください。  工事名称は、港区立御田小学校新築に伴う電気建設工事。工事概要等については、記載のとおりとなります。  右側の工事概要については、先ほどと同様、記載のとおりです。  続いて、176ページ、こちらは港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事についてです。工事場所等については、先ほどと同様になります。  右側の工事概要についても、先ほどと同様の記載となっております。  なお、先行して着手している建築工事については、現在、アスベスト撤去工事が完了し、建物の躯体・解体工事を行っているところでございます。  今後については、本定例会にて御承認を得られた後に、3月末から現地調査や施工計画書・施工図等の作成、建築工事等の詳細な収まり等の協議・検討を進めていきます。  工期は令和10年11月末とし、令和11年1月からの新校舎での授業開始を目指してまいります。  工事におきましては、敷地条件が非常に厳しい中、工事による騒音、振動、粉じん、工事車両の搬出入による調整、近隣の歩行者への安全の確保が重要であり、周辺環境に十分配慮し、安全・安心を第一として進めてまいります。  説明は以上になります。

大浦昇

港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事、港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事の工事請負契約についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

では、質問ないということで、なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですかね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

では、採決は1つずつ行いたいと思います。まず、「議案第38号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事)」について採決いたします。  「議案第38号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第38号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、「議案第39号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事)」について採決いたします。  「議案第39号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第39号 工事請負契約の承認について(港区立御田小学校新築に伴う機械設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(20)「議案第41号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

茂木英雄

本件は、追加議案を提出させていただいたもので、本日御審議いただきましてありがとうございます。それでは、資料につきましては、資料№16、港区職員の給与に関する条例の一部改正についてを御覧ください。  初めに、目的については、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について、近年、複雑・高度化する行政課題に的確に対応するため、高年齢層職員の能力及び経験の活用が進められていることを踏まえ、住居手当の支給対象といたします。  改正内容は、住居手当の支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し、住居手当月額8,300円を支給いたします。  施行期日は、令和7年4月1日です。  2ページ以降に新旧対象表をおつけしてございます。  以上、簡単ではありますが、審議事項(20)「議案第41号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

1点だけ、対象人数は、この4月から適用となった場合、どれぐらいの人数が対象となるのかお伺いします。

茂木英雄

現在の状況等を踏まえますと、大体8名ぐらいは対象になるかなと考えております。

山野井つよし

ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですかね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですかね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第41号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第41号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第41号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

それでは、本日の審査はこれまでとし、本日審査できなかった請願4件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

そのほか、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、本日の委員会は閉会いたします。              午後 4時39分 閉会