// 発言者(17名)
// 発言(136件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日はまず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について状況変化がないかを確認いたします。 その後、所管事務報告について、理事者からの説明のみ本日は行います。 そして、次回委員会開催予定の12月4日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 続いて、新規付託分の陳情の取扱いを決定いたします。 その後、本日ご報告をいただく所管事務報告の質疑を行います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 では、これより、本委員会に付託されました3件の議案の審査を行います。 タブレット型端末に配信しております案件一覧をご覧ください。 議案件名の左側に記載してあります上程順(案)のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 それでは、第89号議案 大田区空家等の適切な管理の推進に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号30番、大田区空家等の適切な管理の推進に関する条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 まず1番、改正理由でございますが、空家等の適切な管理を推進するに当たり、区が実施する空家等に関する施策に協力するように努める旨の所有者等の責務を定めるとともに、規定を整備するためでございます。 2番としまして、改正概要でございます。 (1)第3条の次に次の1項を加えます。 2、所有者等は区が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (2)第7条第6項中「負担を求めることができる」を「全部又は一部を負担させることができる」に改め、同項に後段として次のように加えます。 この場合において、その徴収に当たっては実際に要した費用の額及びその納期限を定め、所有者等に対し文書をもって納付を命じなければならない。 3、施行予定日は、公布の日からでございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

まず、改正に至った具体的な理由といいますか、背景を具体的に教えてもらえますでしょうか。
まず、(1)のところでございますが、区はこれまでも空き家の所有者等に対しまして、責務として適切な管理を行わなければならないと規定しておりますけれども、さらに区は特別措置法の法改正を踏まえまして、特別措置法でも空き家の所有者等に施策の協力に努めなければならないという規定が追加されましたので、区としましてもそれを踏まえまして、区の施策に協力していただきまして、区と空き家の所有者が共に施策についてご理解いただきながら、空き家の対策の推進を進めていこうという考えに至りまして、この規定を加えさせていただいたところでございます。

非常に高齢化も進んでおりますので、空き家が増えていく可能性もあるのですが、その辺いかがな状況でしょうか。空き家が増加しているのか、また現在、空き家がどのぐらい本区としてもあるのか、お分かりでしたらお答え願います。
空き家の状況でございますが、大田区における直近の平成30年の総務省の住宅統計調査によりますと、大田区の住宅総数は42万7,580戸でございまして、そのうちの空き家の数は4万8,450戸で空き家率は11.3%でございます。空き家につきましては今後、今ご指摘あったように高齢化等々踏まえまして、増加していくのではないかと考えてございます。 そういった点も踏まえまして、今後は空き家に対する指導ではなく、発生抑制、予防というところの観点から、区としましても空き家に対して対策を推進してこうと考えてございます。

分かりました。 また、区内の区民の方で、きちんと空き家対応をされている方も多くいらっしゃると思うのですが、中には非常にお困りの住民の方が、例えば火災の心配だったり、倒壊だったり、または害虫だったり、いろいろなご心配をされていて、私の元にも何件も届いておりますけれども、そういったお声は実際、区には届いていたりしますでしょうか。
建築調整課におきましては、空き家の総合相談窓口を区役所本庁舎7階に設置しておりまして、そちらのほうにご来庁いただいたり、また電話で空き家担当にそういった陳情を寄せられている状況でございます。陳情を受けましたら、現地を確認させていただきまして、空き家の状況等につきまして確認させていただき、所有者等の調査と、それから指導を行っております。

実際にそういったお声は寄せられている状況でしょうか。
はい、ございます。

ほかに質疑はございますか。
所有者は区が実施する空き家に対する施策に協力するように努めなければならない規定で、例えばどのような施策がありますか。
この特別措置法の改正の中で、管理不全空家等というところが、今法改正されておりまして、今後ガイドラインが出てきまして、そちらに対してどのようなものを管理不全空家等とするかというところについては詳細に決まってくると思いますが、ガイドラインの内容等々も踏まえまして、まずは、大田区としては空き家に対する、特定空家になる前の管理不全空家等、そういったところの中で、特定空家になる前に、管理不全空家の段階で所有者の皆様にご協力をいただきながら、管理不全空家にならないように、もっと言えば特定空家にならないように指導していこうと考えてございます。
空き家になる場合は、多分、前に住んでいた方が亡くなられて相続するときに、ご親族に受け継がれるときに相続の問題で空き家になるというケースがあると思うのですけれども、そういうところの対策も行うのでしょうか。
建築調整課では、先ほど申し上げたとおり区役所本庁舎7階に空き家の総合相談窓口を設置してございます。そちらの中では、相続の問題のご質問であるとか、ご相談もございます。そういったことに関しましては、空き家の総合相談会に結びつけまして、専門の方々のご相談に応じていただきまして、相続に関する問題に対してもご質問にお答えさせていただいているところでございます。
現状、特定空家は今、大田区にどのぐらいあるのですか。
これまでに特定空家として認定させていただいたのは6件でございまして、今現状、特定空家としてございますのが3件でございます。
特定空家が3件ということで、その予備軍としてはどのぐらいありますか。
予備軍というのが非常に難しいところでございまして、そこについては数を申し上げるのは難しいです。
今、空き家の予備軍ということでございましたけれども、先ほど申し上げた区としては特定空家につきましては6件、これまでに認定してきております。こちらについては、空家等対策審議会の中で区長が諮問いたしまして、答申いただいて、国のガイドライン等に照らして、これは対応が必要だろうということで認定した6件ということで、そのうち3件は処理が終わっているということです。 さらにその分母の部分ということで、今ありました、特定空家になるおそれということなのですが、これは状態が実に様々でございます。 それからあと、空き家といいましても、これから賃貸に出るものですとか、そういったものも含まれておりますので、陳情等では700軒ということを区で把握しておりますが、この中にはやはり、賃貸に出るとかそういったものも含まれていますので、実際はもっと少ないかと思います。 ただ、区としては、いろいろ建築調整課等でも陳情等を頂戴いたしますと、現地をパトロールしたり、必要に応じて所有者の方にアプローチしていくようなこともしていますので、そういった中で空き家の把握に努めているのが現状でございます。 あと一方で、今回、国の法改正ということで、こういった空き家の問題が社会問題としてクローズアップされてきている中で、早期の対応が必要だということが、一つ大きくあります。ですから、区のほうで特定空家に認定して、それで働きかけをして、最終的に動かなければ代執行へ行ったら、とてもではないですけれど区のマンパワーでは足りませんので、早期の段階から取り組んでいくということがあります。 ただ、国のほうでも一方で、原則としては、第一義的には所有者の責務ということで、私有財産でございますので、そこを基本に置きながら、行政としましては、必要なアプローチをしているところでございますので、今回、法改正の趣旨を踏まえまして、区としてこのような形で条例改正をさせていただいて、やはり所有者の責務ということは大事でございますので位置づけたということでございます。

よろしいですか。 ほかにご質疑ありますでしょうか。

概要の(2)の、「負担を求めることができる」を「全部又は一部を負担させることができる」に改めという部分なのですけれども、要するに、以前よりも強制力というか、強い力で請求をすることができるようになるのかと思います。 それで、以前から緊急安全措置を講じたときに費用負担の面で何かトラブルというか、そういったものは以前あったのかどうかを教えていただければと思います。
こちらの条例改正でございますが、これまでも負担を求めることができるということで、緊急安全措置を行った際には費用を求めることができたのですが、今までは、費用を求めたときに応じていただいたというところで規定のところに問題はなかったのですけれども、今後、緊急安全措置を行ったときに、費用を求めたときに拒まれる方がいらっしゃる場合があることを想定しまして、納付命令を付け加えさせていただいて、拒まれた場合であっても、区としてはまた請求できるという形に規定させていただいております。

先ほどお話にもありましたけれども、そういった状況になる前に事前に防ぐように、今、区としても動かれていると思いますので、そういった施策をぜひしっかりと進めていけるようにお願いいたします。

ほかにご質疑ありますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日の質疑は以上で、本日は継続とし、討論・採決は次回に行いたいと思います。 次に、第90号議案 大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
続きまして、私からは、大田区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 まず1番、改正理由としましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、規定を整理するためでございます。 2、改正概要といたしましては、第2条第1号中、「第6条第1項」を「第7条第1項」に改め、同条第3号中の「法第14条第3項」を、「法第22条第3項」に改めるものでございます。 施行予定日としましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)附則第1条の政令で定める日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日を施行日といたします。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

先ほどもお伺いした内容とちょっと重なるのですけれども、国の背景というのは、先ほどもご答弁いただきましたように空き家の拡大だったり、または管理不全だったり、そういった状況があるということで、こういった動きになったのかなと思うのですけれども、また、この特定空家を、先ほどありましたけれども、事前に防いでいくといいますか、そういった意味でこの改正をされたと思うのですが、その辺をもう少し教えてもらえますか。
今回の特別措置法の改正につきましては、大きく4点ありまして、先ほどもお話し申し上げたとおり、法律のほうで所有者の責務の強化ということで、努力義務というところが規定されました。 2点目としましては、空き家の活用の拡大というところで、市区町村が空家等活用推進区域を定める旨の規定がされました。そういった区域を定めることができるというところと、あと、空家等管理活用支援法人が定められるというところがございます。 3点目としましては、空き家の管理の確保というところで、先ほどお話しさせていただきました、管理不全空家というのが新たに定められるというところになります。 それと、あと4点目としましては、空き家等に対する除却について、緊急代執行の規定が整備されるというところが、大きく4点ございます。 それにつきまして、今後、区のほうの施策であるとか、特定空家等に認定というところにつきましては、空家等対策審議会のほうに諮問させていただきながら答申していただくという形で今後も対応しますので、この法律に伴った条例の整理ではございますが、今後もそういった形で区は答申をいただきながら、慎重に施策について進めていこうと考えてございます。

ほかにご質疑ありますでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

一応、確認なのですけれども、特別措置法の条ずれに伴って、大田区としては空家等対策審議会条例の中でずれた条項を書き換えるという、そこですよね。
そのとおりでございます。

ほかによろしければ、本日の質疑は以上で、討論・採決は次回に行いたいと思います。 対応の終了した臨時出席説明員は、退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

続いて、第107号議案 大田区立田園調布せせらぎ公園の指定管理者の指定についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号17番、大田区立田園調布せせらぎ公園の指定管理者の指定についてご説明させていただきます。 まず、項番1、指定管理者及びその期間ですが、継続指定となりまして、名称が田園調布せせらぎハーモニーです。 期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日まで5年間です。 項番2、現在の指定管理者及び指定期間ですが、田園調布せせらぎハーモニー、令和3年1月1日から令和6年3月31日までの3年3か月間です。 項番3、選考経過ですが、大田区立田園調布せせらぎ公園は第98号議案のせせらぎ館と一体管理をするため、指定管理者の選考を一括して実施しました。 選考経過ですが、まず、第1次審査を令和5年8月24日に行いまして、第2次審査(プレゼンテーション)を令和5年10月16日に行いまして、その結果の通知を令和5年11月7日に行ったところです。 項番4、応募事業者数は、1事業者でした。 次のページをおめくりください。 項番5、選考基準です。選考基準については、第1次審査、第2次審査それぞれありますが、第1次審査については、基礎項目、適格性、運営管理などを行いました。第2次審査では、プレゼンテーションを行っていただきまして、その総合的な判断をしまして、得点としては700満点中501点ということで、約71%の得点でした。 項番6、選考理由です。選考理由につきましては、財務審査においては、施設の運営上問題ないと評価されたこと。2点目、田園調布せせらぎ公園の特性を踏まえた優れた提案がなされたこと。3点目、公園、飲食店、体育施設、図書館、それぞれを合わせた施設特性を踏まえ、地域力の向上に寄与する優れた提案がなされたこと。4点目、接客のサービスのノウハウや豊富な経験を有しているということ。 これらを総合的に評価した結果、選定委員の合議により指定管理者候補者として今回選定しました。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

私もせせらぎ公園を訪れたときに、非常に、とてもよく運営されていると感じました。いろいろな配慮もされていて、こどもから大人まで安心してこの公園で過ごすことができる、そういった取組をしているなと非常に実感をいたしました。 ちょっとお聞きしたいのですが、ここの掲載以外にもいろいろ取組があると思うのですが、行政としても評価している、ここに掲載していない取組が他にもありましたら教えていただきたいのと、あと、指定管理者にどういったことを区は求めているのか、その辺をお聞かせ願います。
まず1点目、ここに掲載していない取組などについては、例えば公園を利用したパークミーティングなどの催しを指定管理者のほうで今やっていただいております。それも好評でして、私ども公園課としては、そのような公園を生かした取組をしていただいていることを評価しております。 2点目、区のほうとしては、せっかくの自然がありますので、公園を生かした自主事業をより行っていただいて、公園により多くの方々が来ていただく、そのような取組を指定管理者のほうには行っていくように求めていく予定です。

ほかにご質疑ありますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日の質疑は以上とし、本日は継続とし、討論・採決は次回に行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、請願・陳情の審査を行います。 審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された2件の陳情について審査を行います。 まず、5第70号 若竹児童公園に誰にも優しいトイレの設置を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私から、資料番号、5第70号 若竹児童公園に誰にも優しいトイレの設置を求める陳情についてご説明させていただきます。 まず、資料をご覧ください。 場所につきましては、図のとおり、もともと田園調布特別出張所があったところに、その前に若竹児童公園がつながっておりました。田園調布特別出張所が移転した後に、この写真のように今、移転した状況になっておりまして、ここに公園を造るというものになります。 まず、陳情の要旨につきましては、高齢者や車椅子の利用者が増えている中で、散歩の途中でこどもたちも立ち寄れるようなトイレの設置。今までは田園調布特別出張所がありましたのでそのトイレを借りられましたが、それがなくなったので、ぜひともトイレを設置してくださいというものです。 現況についてですが、これまでの経過は、令和2年に旧田園調布特別出張所の跡地を若竹児童公園の拡張用地として整備していくことを決定しまして、地元町会をはじめ、近隣の皆様より様々なご意見をいただいていたところです。 今年5月から、地元町会や近隣住民との意見聴取を開始しまして、意見調整を重ねながら整備計画を取りまとめてまいりました。また、本年8月25日付けで公園整備、拡張整備におけるコンセプトや整備計画を周辺住戸へチラシの配布を行ったところです。 理事者見解ですが、誰にも優しいトイレの設置については、本公園に隣接する住民の方々より、トイレの設置に強い反対のご意見が多数寄せられてございます。 当該地は閑静な住宅地に位置していることもありまして、公園整備、拡張整備にあたっては、夜間閉鎖やボール遊びの抑制など、様々な住環境の保全に対する要望が近隣から寄せられています。その中で、トイレの設置をすることについても、やはり治安の悪化や景観の悪化につながるのではという意見がその主なものです。 このようなトイレ設置の反対に対する声を踏まえると、現時点ではトイレの設置は難しい状況と判断しています。 一方で、遠方の方から、こどもたちのためにトイレを設置してほしいという要望も同時に寄せられておりますので、引き続き賛成反対の意見を聞きながら、今後の状況を見据えてトイレを追加設置するか否かの判断をしてまいります。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。

ご質問なのですけれども、この周辺に、例えば一般の人が使えるような公衆トイレというのは近くに存在するのでしょうか。
この場所から約100メートルくらいのところに出世稲荷児童公園というところがありまして、そこに丸形の小規模なトイレがございます。あとは、田園調布駅まで行くと、約500メートルくらい離れたところには、もう少し大きなトイレもございます。

私、去年もまちづくり環境委員だったのですけれど、ここ最近トイレをつくってくれという要望はすごい陳情とかで多いと思うのですけれど、最近の傾向とかを教えてもらえるとありがたいです。
その場所場所によって違うのですが、トイレを設置してほしいという方はやはり、ちょっと離れた方が多くて、近隣の方々が設置してほしくないということがあると設置が難しい状況になります。

では、結構要望する方というのは、公園の近くの方というより、そこを利用している方が設置してほしいという方で、本当にその公園とかに近くにお住まいの方は、ちょっとやめてほしいという傾向はやはり続いているのでしょうか。
どちらかというと、その傾向が強いです。

やはり、トイレを設置してほしいという方の意見も尊重しないといけないけれど、実際はここ何年間の傾向だと、実際の公園の近隣の方が反対すると、結果的には、なかなか実現には至らないのが現状でしょうか。
そのようなことがありますので、近隣の方々に直接回りまして、トイレの話をして、なるべく納得いただけるように説明させていただいて、ご理解いただければ設置できるということになります。

私は、実は地域パトロールとかやっていると、だんだん65歳とか過ぎてくると、やはり30分とかトイレがもたなくて、トイレが心配だからパトロールに参加したくないとか、あと、外に出たくない方が結構多くて、お年寄りを家に閉じ込めないためには、私はトイレは必要かなと思うのですけれど、同時に、やはり公園の周りの人たちの意見調整をしなければいけないということ、よく分かりました。 だから、その辺を踏まえて判断させていただきます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

質問なのですけれど、先ほどおっしゃった、近くの出世稲荷児童公園ですかね。そこのトイレというのは、いわゆる誰にも優しいバリアフリートイレなのでしょうか。
バリアフリーではなく、丸形の小さなトイレになります。

もう1点質問なのですけれど、場所的に治安維持が特に求められる地域というのは分かるのですけれども、トイレを設置することによって治安が悪化するという因果関係、そこはやはりデータとか、今までの大田区の事例として、事実としてあるのでしょうか。
トイレを設置するからといって必ずしも治安が悪くなるかというと、それはないと思います。 ただ、そこに住んでいらっしゃる方がそう思っていらっしゃるということなので、そこは設置する際にご家庭を回って説明はするのですが、なかなか難しいというところです。データはございません。
若竹児童公園なのですけれども、この工事が入る前に公園を使用する方々というのは、どういう方々がいらっしゃったのですか。
児童公園ですので、近隣の小さなお子さんとか、そういった方々のご利用が多かったと思われます。
あと、そのほかに園庭のない保育園の方々の園外での遊び場というか、そういう部分でも使われていたというのはあるのでしょうか。

代替園庭としてですね。
代替園庭として決まっているわけではないのですが、こどもたちが来ているということは陳情にも書かれているとおりです。小さなお子さんも来られております。
そういうお子さんたちが、今までは特別出張所があって、そこでトイレを利用できていたのですけれども、それがリニューアルしたときにトイレ設置に住民の方々の反対の声もあるのですけれども、そういう方々たちは、遊びに来る方々にとっては、やはりこういうトイレが必要なのではないかなと思うのですけれども、その辺も配慮していただければなと思います。

ご要望という感じですかね。 一応、補足すると、事前に公園課のほうでも近隣の住民の方のところには回っていただいて、意見聴取もしっかりやっていただいた上で理事者見解をいただいているというところは、ひとつご確認をいただければ。

やはり、先ほど須藤委員も言ったように、お年寄りとかお子さんはトイレがあるかないかで来る、来ないとあって、私は南久が原に住んでいますけれど、近くに小さなトイレがある児童公園があります。トイレがあるからかどうか分からないのですが、何もない公園なのですけれども、お年寄りの方とか、小さいお子さんを連れたお母様がいらっしゃるのですよ。やはりこれは、トイレがあるからかなと思いながらいつも見ていて、夜などに見ると確かにトイレがぽつんとなっていて怖いのですけれども、しかし、やはりトイレの必要性というのはすごく感じるのですね。 なので、私はてっきり、そんなに近隣の住民の方が反対しているというのをあまり予想できなかったので、犯罪性とかそういうことに関して、すごく気にされているということなのですけれども、今でもトイレはすごくきれいで、大田区のトイレすごくきれいにしてくださって、私夜回りして見ていますけれども、すごくきれいなのですが、そんなに犯罪とかそういう話というのはありますかね。いかがですか、その辺教えてください。
あまり犯罪が起きているという話は聞かないのですが、確かにトイレはきれいに清掃させていただいておりますので、皆様にご利用いただければなと思っているところです。犯罪はあまりないと思います。

私の勝手な主観で申し訳ないのですけれど、今はすごくきれいにしてくださっているので、そこのところも含めて近隣の方に分かっていただければ、やはり、このトイレがあるないで外出を控えるとか、そこに連れて行かないというのがあって。 この場所は私もよく知っていますけれども、確かに住宅街のど真ん中で、例えば急にトイレに行きたくなったときにないのですよ。あちこち路地みたいになっているので、そう思うとやはり、ちょっとほしいのかなと思っていたのですけれども、意外な結果で。 要望なのですけれども、今後ともトイレを、今までどおりにきれいにしていただければ、犯罪率も少ないということを住民の方にも分かっていただければなと思っています。 これは要望です。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

これ、100メートルくらいのところにトイレがあるのですよね。それをちょっとアピールしていただければ。

伺いたいのですけれども、この周辺住民の方、トイレ設置にはネガティブなイメージでということですけれども、公園自体を造るということに関しては、当初から前向きな形だったのでしょうか。
公園につきましては、小さいこどもたちが来るのは全然構わないよという話でしたので、公園の整備計画としては、小さな子向けの遊具を設置して整備する計画になっています。 あと、夜間は閉鎖してほしいということですので、夜間閉鎖公園として今回整備する予定です。

あともう1点なのですけれども、大体、周辺住民の何割ぐらいの方がトイレ設置に関してネガティブな印象を持たれている印象でしょうか。
あまり数を言うと、個人が特定されてしまいますので、多数と言っておきます。

周辺住民の方のご意見はいろいろあるみたいですけれども、これ、例えば自治会・町会のほうで話し合われて、その中ではどのように話が行っているのかというのは、お分かりでしたら教えていただければと思います。
自治会・町会としては、このような状況を踏まえて、大田区のほうに委ねるとおっしゃっております。

理事者の方々はトイレ設置をネガティブに、設置しないという意向に関して、周辺住民の反対以外に何か懸念要素はありますか。
やはり周辺住民の方のご理解を得られれば、それ以外は何とか調整をしていかなければいけないと考えております。

トイレの安全性に関しては、大田区でも一生懸命担保していくということもありつつも、まだ近隣の周辺住民の方の中でかなり意見が、賛否割れているという状況もあって、なかなかというところが理事者見解かなと捉えています。 ほかにご質疑ありますでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日については質疑を以上で継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、5第72号 大田区古着回収ボックスの常設に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
それでは、陳情5第72号 大田区古着回収ボックスの常設に関する陳情についてご説明をさせていただきます。 資料はございませんので、口頭での説明となります。お許しをいただきたいと思います。 説明につきましては、古着回収事業の現状、それから他区における実施状況、それから回収ボックスを常設した場合の課題、こうしたものを踏まえた区の見解、この大きく4本立てで説明を進めたいと思っております。よろしくお願いいたします。 まず、1、古着回収の現状でございます。 本区におきましては、古着回収は月1回、平日の半日、特別出張所、文化センター等、区内12か所の施設で回収を行っております。令和4年度の実績で9万3,724キロを回収している状況でございます。 また、回収体制につきましては、本業務を行うにあたって三つの業務に分けて回収事業を行っております。実際の会場の中で受付を行う業務、それから車両に積込みを行う積込み業務、それから積み込んだものを資源化業者への引渡しをする業務という、三つの業務に分けて事業を展開しているところです。それぞれ、受付業務につきましては、大田区シルバー人材センターに、積込みに関する業務は大田幸陽会に、それから資源化業者への引渡しにつきましては、民間の事業者にそれぞれ委託をして事業を行っております。 また、具体的な回収につきましては、各施設の会議室等をお借りし、受付をし、古着の回収を行っております。回収が終わりましたら、古着はその日のうちに業者に引渡しをしているという状況でございます。 また、回収頻度につきましては、様々な意見をいただいているところです。月1回の回収、また、平日の回収では利用しにくいという声をいただいているところがございます。こうした声を踏まえて、5年度におきましては、臨時の回収といたしまして、土曜日にも、不定期ではございますが、回収を実施したところでございます。 続きまして、他区の状況でございます。 陳情者の言う回収ボックスを区施設で常設している区につきましては、現在11区あると確認をさせていただいております。 続きまして、回収ボックスを常設したときの課題でございます。 回収ボックスを常設したときには、区民にとっては施設の開庁時間内であれば、いつでも古着を出すことができます。そのため利便性は向上いたしますし、回収量も上がるというメリットを享受することができると考えております。 一方で、異物混入の可能性ということがございます。つまり、古着以外のものを回収ボックスの中に持ち込まれてしまう、そういう可能性、懸念がございます。 また、回収ボックスからの搬出、それから回収に関する調整が必要となってまいります。回収ボックスがいっぱいとなった場合、それを確認した上で古着を回収ボックスから出す作業が発生をいたします。そのような状況確認と搬出の作業を職員が行う必要が出てまいります。 また、回収業者に毎日回収を行っていただくことができるかどうか、現時点ではまだ不明なところがございまして、一定期間古着を仮置きする場というものを設ける必要がございます。 以上を踏まえまして、区の見解でございます。 古着におきましては、現在、アパレル業界全体の中で脱炭素の動きというものが非常に世界的に加速しているところでございます。 環境省によりますと、アパレル関係のサプライチェーンにおけるCO2の排出量は、世界規模で約12億トンございます。これは、国際航空業界と海運業界を足した量よりも多いということで、衣類の製造販売をめぐるCO2の排出量というのはかなりの量を占めているというのは世界的に示されているということでございます。 また、本事業に関しまして、つまり古着の回収に関しましては、区民の方の反応が非常に高いということがございます。私どもにいただく問合せも非常に多くございますし、それから環境フェアなど、区民イベントなどでも非常に多くのニーズをいただいているところでございます。 こうしたことを踏まえて、脱炭素の動き、取組を加速させるためにも、古着回収につきましてはさらに推進していく必要があると、区としては考えております。 回収ボックスの設置という手法に関しては、各区の動きをつかんでいるところでございます。各区もこういう動きの取組を始めているというところがございますので、現在様々な角度から研究をしているところでございます。 私どもも行政回収そのものも盛況であるというところもございますので、こうしたところを推進しつつ、これ以外の新たな手法、つまり既に区内の一部地域で実施され盛況となっている民間事業者による古着の回収ということも視野に入れながら、いろいろな手法で古着を回収するということも必要かと考えております。 こうした背景を踏まえて、本陳情に関しましては、回収ボックスの設置場所、それから回収主体、日々の業務の流れなど、様々な条件整備などにつきまして、具体的な検討への準備を進めてまいりたいと考えております。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

1点質問です。 最初に、今、区内に12か所あるとおっしゃったと思うのですけれども、それは常設ボックスが12か所という認識でしょうか。
現在12か所の会場で行っているところではございますが、こちらに回収ボックスを設置しているということではございません。 それぞれ月1回、指定の日に、シルバー人材センターの方による受付を設けまして、持ってきていただいた方の古着をそこでお預かりをするという、そういう手法で回収を行っているものです。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

脱炭素の面からも、また利用者からの反応もよいということで、この古着回収事業に関してはぜひ進めていただきたいなとは思うのですけれども、今ご説明を聞いた感じだと、業務の面で大分、常設でボックスを設置するとなると、金銭面でもマンパワーとしてもかなりの負担が見込まれそうなご説明だったのですけれども、その辺についてはどのようにお考えかお聞かせください。
回収ボックスを常設するという手法に関しましては、まだ本区ではそういうやり方を取ってはいないというところがございますので、この設置を広げることで、どの程度経費負担が生じるものなのか、もう少し具体的に言いますと、回収頻度ですね、その点がちょっとまだまだ見定めにくいというところがございます。回収頻度に応じてかかる経費も増えてまいりますので。 また、回収頻度が増えるということは、それだけ回収車両が動くということになりますので、回収車両が動くことによるCO2の排出ということも一方では考慮する必要もあると思っております。 そうした点も踏まえて考えますと、試験的にといいますか、スモールスタートといいますか、回収場所をまずは数か所設置をした上で、どの程度回収が見込めるかということを十分検証しながら事業の展開を考えていく必要があると考えております。

また追加で質問なのですけれども、この陳情にもあるように、月に1度の回収で、またさらに平日のみの回収を今やられているということで、ちょっと使いづらい面があるというのはまさにおっしゃるとおりだと思います。 それで、不定期で土曜日にやられているというお話でしたけれども、それはどのぐらいの頻度でやられていたのかちょっと教えていただきたいと思います。
臨時の古着の回収についてのお尋ねでございます。 平日以外にも開催をしてほしいという声を踏まえまして、今年度、先月11月でございます、2回ほど土曜日に回収を実施させていただきました。 場所は、大田文化の森、それからもう1か所は、馬込特別出張所の敷地にあります駐車場、こちらのスペースを少しお借りしながら、半日程度、臨時の回収ということで古着のほうを回収させていただきました。

臨時の場所ということで、12か所とは別の場所ということですか。
おっしゃるとおりでございます。 12か所以外の部分で、まだこういう古着の回収の受皿がない場所等を少し考慮しながら、今回、場所のほうを選定させていただきました。

陳情者の方も多分、古着の回収は、安心感がすごく大事だと思うのですよ。 安心感という上で、実際自分の出したものがどうやって流通されているのかはやはり、いろいろ心配する方がいらっしゃって、実際、ユニクロとか民間でもいろいろなところで回収してくださると思うのですけれども、ユニクロの物だったらユニクロでやってくれるのかなという安心感があって、そうではない雑多な物だったら、やはり行政にやってほしいという気持ちはすごくよく分かるのですが、もうちょっとここで分かる範囲で、言える範囲で、回収された後のリサイクルのルートみたいなものを教えていただけたら助かります。
本区におきます古着の回収事業で集めた古着でございます。業者のほうを通じて、東南アジアのほうに輸出をしてございます。主な輸出先は、韓国、マレーシアでございます。 こちらのほうで現地の選別作業場におきまして、必要な選別作業を行った後、新たな製品として、リユース商品として販売をされているという流れでございます。

結構、蒲田の東口とか、いろいろ自分も古着回収を見かけるのですけれども、この辺でも多分、安心できるかできないかというのは大きいと思うのですけれども、もし何かここだったら安心できるみたいなものというのは難しいのですかね、ちょっとその辺のところを。 要は、民間がやろうが、私は公共のサービスだと思うのですけれども、それを行政がやるかどうかというのはどちらでもよくて、だから、もしそういう安心できるものがほかにもあれば、それでもいいのではないかなと私は強く感じるのですけれども、もしその辺のところが分かるようでしたら教えてください。
今の委員のお話にもございましたとおり、私どもが集めた古着が、実際どのような形で利用されているのか、その量が大体どのくらいなのか、どのような形で役立っているのか、こうしたことをしっかりお伝えしていくということが区には求められていると考えております。 そういう意味では、私どもも今後、継続的にこの古着の回収、実際にいつどこでやっていますよという説明だけでなく、その成果、結果というものもしっかりお伝えをしていく、そういったことが安心感につながっていくと考えております。 出していただく方の安心感を担保するという意味では、民間の方もやはり同じなのだと思います。民間の方が集めたものが、実際にどのような形で利用されているか、そういったところも、やはり出していただく方にアピールをしていく必要があると思います。 私どもが民間の事業者の古着回収と連携をする場合には、お互いが集めたものが、それぞれどういう形で改めて利用されているのか、そういったところを上手く連携をしながらPRすることで、この事業総体としてしっかり推進していく、そういうことにつなげていきたいと考えております。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

先ほどの話で、他区のほうで既に常設している自治体が11区あるということだったのですけれども、その11区の区がどこかということと、あと、どこら辺に、区役所の中なのか、出張所の中なのか、どこに置かれているのかが分かれば教えてください。
他区の状況についてのお尋ねでございます。 現在、区施設で常設している区でございます。順不同で申し訳ございませんが、目黒区、港区、渋谷区、文京区、江東区、世田谷区、葛飾区、江戸川区、北区、豊島区、板橋区、以上の11区になります。 どこの施設に常設をしているかということにつきましては、これは区によって大きく異なっているところがございます。また、設置箇所数につきましても、これもかなりばらつきがあるところでございます。 陳情者が例として出しております文京区でいいますと、文京区につきましては、区内14か所でこういう回収ボックスを設置しているとお聞きしております。内訳としましては、文京区役所本庁舎に1か所、それから私どもでいうところの特別出張所の施設にそれぞれ10か所以上、そういう形で設置をしているとお聞きしております。

よろしいですか。
この古着の回収なのですけれども、12か所でやっているとなっていますけれども、これは月で前半はここ、後半はこことか、そう分かれているのでしょうか。
この12か所での実施日程なのですけれども、それぞれの施設の中で会場の空いている日程を押さえながら日程を決めているというところでございますので、特段、この地域ではこの日程でということを定めるというよりは、各施設の会議室の使用状況、こうしたものを考慮しながら日程を決めさせていただいております。
では、翌月は大体、この場所では何日に開催されるという、そういう広報はされているわけですよね。
日程が固まり次第、早めに区民の方にお知らせすることが、この事業の協力度も上がってくると考えております。 今年度につきましては、各12か所の会場につきまして、3月まで既に日程のほうは押さえておりますので、その点の情報を既にホームページ等を含めて皆様にお知らせをしているところでございます。
一斉に回収だと、平日半日ということで、そこで出しそびれるとまた1か月待たなくてはいけないのかなと思ってしまうのですけれども、日程が違っていると、ここで出しそびれても、ではほかのところに後日持っていこうかとなるので、早めに日程が知らされているというのは回収にあれなのですけれども、結構お年寄りはなかなか違うところまで出しに行こうかというのは大変だと思いますので、やはり回数なりを増やすとか、常設するとかいう対応も含めて検討をしていただきたいなと思います。

ご意見ということでよろしいですかね。 ほかに質疑ありますか。

陳情の最後に、世田谷区は古着回収等で得た資金を有効活用しているようですと書かれているのですけれども、こちらについて何かご存じでしたらお願いします。
陳情者がこの陳情の理由の中で述べております世田谷区の動きでございます。 この陳情者が引用しておりますNHKが取材をした内容なのですけれども、古着に限らず、広く世田谷区で行っているリユース、リサイクルの事業に関して取り上げた内容となってございます。 ちなみに、この世田谷区が行っているリユース関連の事業といたしまして、金額としては約1,400万円ほど、年間の中で収入として区の中に歳入されるということを見込んでいると伺っております。歳入に関しては、一般財源の中に入っていくということも確認をしております。

今、大田区のほうでは、ちなみに何かリユースとかそういった部分で収入というか、あるのでしたらちょっと教えていただければと思います。
古着の回収事業はまさにリユース事業の中心でございます。まだまだ着られるというものにつきまして、ほかの方に利用していただくことで、ごみとなる期間がその分長くなるということがございますので、リユースの効果も含めて、本事業の展開をもっと推進していきたいと考えております。 また、それ以外のリユース事業につきましては、まだ具体のところを品目として定めているところではないのですけれども、単純にリサイクルをするだけでなく、リユースできるものは、やはりリユースをしていくという、そういう姿勢、考え方の中で事業を展開していく必要があるということを考えておりますので、まさに今、内部の中でその点について検討をさせていただいているところでございます。

そのリユースでどれぐらい収入があるかということですよね。

今、委員長がおっしゃいましたけれども、ちょっと具体的な見込額というか、その辺を教えていただければと思います。
本事業における、古着の回収における収益でございます。 回収した古着1キロ当たり2円という形で、事業者のほうから区に還元をしている事業でございます。 令和5年度の見込みとして、約22万円ほどの歳入を見込んでいるものでございます。

先ほどの世田谷区の見込みの1,400万円と比べると、随分と差があるようなのですけれども、そちらについてはどのようにお考えでしょうか。
世田谷区のリユース事業の場合におきましては、古着以外の様々な粗大製品ですとか、それから家電製品ですとか、そういったものも対象にしながらやり取りをしているとお伺いしておりますので、その分、点数、それから費用のほうも本区よりもかなり高くなっていると考えております。
この陳情の最後にもありますように古着回収等でということで、今も課長のほうからもご答弁申し上げましたように、リサイクル全体ということになっておりますけれども、大田区のほうも当然ほかにも、びんとか缶とか、リサイクルという意味で言えば古着以外にもやっておりまして、そういった部分でいきますと予算のほうにも有価物の売払い収入ということで、2億円を超える歳入は上げているところでございます。

よろしいですか。 ほかにご質疑いかがでしょうか。

今の回収の話で気になったのですけれども、今後民間業者のほうに委託も検討しているということなのですけれども、もし民間業者に委託した場合でも、区民がもし洋服を持って行ってお金を支払うようになるのか、要はこちらで料金が発生するのかというところと、あと、もしそれを委託業者にお願いした場合の区とのお金のやり取り、どうなるのかなとちょっと思ったので、教えていただければと思います。
民間事業者との関係に関しましては、こういう古着の回収そのものを事業として行っている事業者がまさにおるところでございますので、どういう形で連携、それから委託ということができるか、まさに今、その内容について具体の検討をしているところでございます。 古着をお預かりするときに、お金をお預かりするかどうかというところも、まだその点は不透明なところ、まだまだ検討する余地があるところでございますので、その点も含めて整理をしながら、区民の方にとっても利便性が上がる、また、集めたものがどのような形でリユース、リサイクルされるのか、そういったところも明らかにできるような、そういう事業展開を考えていきたいと思っております。

仮に事業が始まったらというところの内容ですよね。 確認ですけれども、先ほどご答弁で試験的にスモールスタートしていきますといったご答弁があったのですけれども、そういう計画があるのですか。
回収ボックスの設置に関しましては、私の説明が少し足りないところもございましたが、区民の利便性は確かに上がるというところではございますけれども、やはり作業上の一定のオペレーションですとか、どのくらいの物がどのくらいの期間で集まるのか、そこは非常に見定める部分というのがなかなか難しいところが現状ではございます。 ですので、その点の部分も含めて、また実際の回収場所、設置する場所ですね、そこをどこにするのか、それから、そこで設置した場合の職員の負担等々も含めて現状の中でどこまでできるのか、まだまだ調整する要素が多分に残されているというところがございます。そうしたところを一つ一つ整理しながら対応を進めていきたいと考えております。
今の発言に補足させていただきます。 令和2年度から開催場所や会場数の拡大を進めているところでございます。今現在12か所でございますが、出張所は18か所ございますので、今後順次、各地域のほうでも可能な範囲で拡大していきたいというところがございます。 一方で、先ほど清掃事業課長が申しましたように、最近の臨時の回収の状況を見ますと、非常に反響が大きくて、一度の回収量が非常に多いというところがございますので、そうしたものを常設で回収したときに、どこまで私どもの許容範囲で回収できるのか、また、予想を超えて回収してしまった場合に、そこの保管場所などもありますので、そうしたところも含めて少し検討が必要かなというところはございます。

検討段階というところですね。 ほかにご質疑いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 対応の終了した臨時出席説明員の方は退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

続いて、継続分の陳情について、理事者から何か動きはありますでしょうか。
状況の変化等はございません。

委員の皆様から何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 3件の所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料番号32番、大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの進捗についてご報告いたします。 項番1、概要をご覧ください。 本計画は令和5年3月に改定し、新たに(仮称)グリーンインフラ事業計画の策定・推進及び(仮称)グリーン基金の創設・運用を重点的な取組として位置づけております。 令和5年度はみどりの取組における進捗・評価等について、みどりの分科会の開催や現地視察を行い、今後のみどりの取組につなげるみどりの見学会を実施することで、みどりのまちづくりのさらなる推進を行っております。 タブレットの添付資料別紙1、1枚目の資料の左上をご覧ください。 大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの概要について記載してございます。 令和5年度は推進会議を7月、11月に実施しており、年度内は計3回開催し、計画の進捗管理や取組について意見交換を行っているところでございます。 資料1枚目の左下をご覧ください。 グリーンプランにおける重点的な取組、グリーンインフラ、グリーン基金の2点について検討を進めております。 現在、グリーンプラン推進会議にて意見交換を行い、議論を行っている最中でございます。 次回の推進会議は来年1月19日を予定しておりますので、この2点の詳細につきましては、2月以降の委員会で改めてご報告いたします。 資料1枚目の右側をご覧ください。 令和5年度の取組についてでございます。 グリーンプランで位置づける9か所のみどりの拠点のうち、多摩川台公園周辺地区を対象に、令和5年10月24日に推進会議の委員でみどりの見学会を実施しました。見学の場所は、記載のとおり区立田園調布せせらぎ公園、区立多摩川台公園の2か所の公園で実施しています。 当日は2部構成で実施しており、第1部は公園内のみどりの取組を見学し、第2部は見学の内容を踏まえた取組に対する意見交換を行いました。 主な意見としましては、記載の四つのキーワードからご意見をいただいております。この取組を重ねながら、ご意見を参考にしつつ、引き続き実際のみどりの取組をどのように進めていくか、協議会で検討を重ねていく所存でございます。 次に、タブレットの次ページをお開きください。 グリーンプランに位置づける実施事業の進捗報告でございます。 目的は記載のとおり、評価の指標を用い、みどりの取組状況をAからD及び評価外の5段階で、年度ごとに取りまとめてございます。 グリーンプランの進捗管理は、事業所管課の評価に加え、区民委員と意見交換を行い、最終的な事業評価を示しています。 アフターコロナを契機として、今年度は令和5年9月22日に対面にてみどりの分科会を実施しています。主な意見は、右側の用紙をご覧ください。 今回の再評価の結果、B評価50件から、A評価2件、B評価48件となりました。 今後も引き続き、区民委員による意見を含め、第三者評価を取り入れ、より実効性の高い進捗管理を行ってまいります。 今後のスケジュールにつきましては、1ページ目の項番2の記載のとおりでございます。

続けて、お願いします。
続きまして、都市基盤整備部資料番号18番、拠点公園におけるキッチンカー試験導入の結果についてご報告させていただきます。 項番1、目的ですが、拠点公園の利用促進・魅力向上を図ることを目的として行いました。 項番2、実施期間ですが、令和5年9月11日から令和5年10月10日ということで、1か月間行いました。時間は、午前10時から午後4時までということです。 項番3、出店公園は表記のとおり、7公園で行いました。 項番4、出店の様子ですが、区内の7事業者を含む39事業者が出店しました。 下はその様子です。 次のページ、項番5です。利用者数。 事業期間中のキッチンカーの利用者は7公園で合計4,397人でした。公園ごとの利用者及び1日当たりの平均利用者は下記の表のとおりです。 項番6、アンケート結果についてです。 キッチンカー利用者を対象に、今回アンケート調査を実施しまして、合計299件の回答を得ました。 本事業に対しては、約90%の方が満足と回答していただいております。また、その自由意見としては、「公園に来るきっかけになったのでいいと思います」「ぜひ今後も継続していただけるとうれしいです」「もっと早くやってほしかった」など、肯定的なご意見をたくさんいただきました。 アンケート結果からは、キッチンカー試験導入は公園への満足度向上に寄与することが分かりまして、また、来園する方が公園の魅力を再発見するきっかけとなるなど、利用促進・魅力向上への効果も期待されます。 項番7、今後の予定ですが、上記の結果を踏まえて、さらなる公園の利用促進・魅力向上を図るため、引き続き試験導入の実施を予定しております。
それでは、私からは、環境清掃部資料番号9番、「令和4年度版大田区の環境調査報告書」の発行についてご報告をさせていただきます。 まず初めに、発行の目的でございますが、区では昭和40年代より継続させていただいて、区内の大気汚染の状況や公共用水域の水質の調査・監視を行っているところでございます。 また、航空機・自動車・鉄道等の交通機関に起因する騒音振動対策や東京湾の海域や呑川などで各種調査を実施してございます。 本報告書は、令和4年度に実施した区内の調査内容と、これまでの経年の推移を見るとともに、区の環境改善の取組をまとめることを目的として発行しておりまして、広く公開もさせていただいているところでございます。 報告書は、委員の皆様のタブレットに別紙としてデータ配信をさせていただいておりますので、詳細につきましては後ほどご確認いただければと存じますけれども、本日は概要について、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 第1章の騒音・振動でございますが、航空機騒音調査、自動車の騒音・振動調査、鉄道の騒音・振動調査の構成となってございます。 航空機騒音は、常時測定地点は3か所、内陸飛行騒音調査は5か所で測定をいたしました。 自動車騒音・振動調査は、定点、準定点を合わせまして10地点、要請限度調査では、第一京浜と第二京浜で4地点、鉄道騒音・振動調査は、横須賀線及び品鶴線の7地点で測定をいたしました。 第2章の大気汚染は、区内9か所の測定局で常時監視をした結果、また、光化学スモッグ注意報の発令状況、大気中のアスベスト濃度調査の構成となってございます。 第3章の水質汚濁は、河川調査といたしまして、多摩川、丸子川、呑川、内川、海老取川、洗足池で調査を実施いたしました。 水質調査は12地点で実施し、うち7地点では、底質、底の調査のほうも実施いたしました。 海域調査といたしましては、水質調査6地点で実施し、うち3地点で底質調査も実施いたしました。 河川調査及び海域調査の回数につきましては、いずれも水質調査を年4回、底質調査を年1回実施してございます。また、呑川中流域について、河川調査とは別に調査を実施しておりまして、4地点で毎月水質調査及び底質調査を実施しております。 なお、本委員会終了後、調査結果の有効活用を図るために、本報告書は国や東京都、調査対象事業者など関係機関に配付するとともに、区のホームページへの掲載、区政情報コーナーや図書館などにも配置させていただく予定でございます。

それでは、質疑は次回に行います。 本日は以上で終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、12月4日、月曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、陳情の取扱いを決定いたします。 なお、議案の討論の際は3件の議案を一括して討論いただきますので、ご準備をお願いします。 また、陳情につきましては、1件ずつ取扱いについて伺いますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時16分閉会