// 発言者(10名)
// 発言(52件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 本日は、先ほど本会議で本委員会に付託されました7件の議案審査のみ行います。 それでは、議案の審査に入ります。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております、案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第109号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第110号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第111号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第112号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第113号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第114号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の以上7件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
まず初めに、第111号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。 総務部資料1番をご覧ください。 令和5年10月11日に、特別区人事委員会から地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、一般職員の給与等に関する勧告が行われました。本勧告は、職員と特別区内の民間従業員との給与水準を均衡させることを目的とし、給与の比較のために行われる給与等実態調査の結果を基に行われております。 今回の給与実態調査の結果、職員の給与が民間従業員の給与を3,722円、率にして0.98%下回っており、その較差を解消するため給料表を改定することが適当であると勧告されました。この結果を踏まえ給料表を改定するものでございます。 今回は初任給及び若年層に重点を置きつつ、定年前再任用短時間勤務職員を含めた全ての級及び号級で1,000円以上の月例給の引上げを行います。 特別給につきましては、職員の特別給の年間支給月数が民間の特別給を0.09月分下回っていることから、引上げを行うことが適当であると勧告されました。これを受けまして、特別給の年間支給月数を0.1月引上げ、現行の4.55月から4.65月といたします。 なお、引上げ分については、民間の支給状況を考慮し、一般職員は勤勉手当に割り振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等に配分いたします。特別給の割り振りにつきましては、改正後の表をご覧ください。 今年度につきましては、一般職員は0.1月を12月支給分の勤勉手当に、管理職員は12月支給分の期末手当及び勤勉手当に0.05月ずつ上乗せすることといたします。 令和6年度以降につきましては、平準化を図るため、6月と12月の支給分に0.05月分ずつ配分いたします。 これらの月例給の引上げと特別給の改正によりまして、職員の平均年間給与は約は9万5,000円の増となります。 なお、再任用職員につきましては、特別給の年間支給月数を0.05月引上げ、現行の2.40月から2.45月とし、定年前職員同様、期末手当または勤勉手当に配分してまいりますので、申し添えます。 次に、施行予定日でございます。 給料表につきましては、施行を公布の日とし、その適用については令和5年4月1日から適用いたします。 特別給につきましては、令和5年度分は公布の日、令和6年度以降分は令和6年4月1日でございます。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明につきましては以上でございます。 続きまして、第112号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明をいたします。 総務部資料2番をご覧ください。 常勤職員の例によりまして、会計年度任用職員の給料表についても改正いたします。 また、特別給につきましては、常勤職員の特別給を0.1月引き上げることを踏まえ、期末手当の支給額を同様に引き上げます。 加えて、地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給する規定を新設し、令和6年度から常勤一般職員と同じ月数の特別給を支給する改定を行います。 次に、施行予定日でございます。 給料表につきましては、施行を公布の日とし、その適用については令和5年4月1日から適用いたします。 なお、会計年度任用職員につきましても、遡及適用による改定差額の支給を行ってまいります。 特別給につきましては、令和5年度分は公布の日、令和6年度以降分は令和6年4月1日でございます。 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の説明につきましては以上でございます。 以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
それでは、私から資料番号3番、第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例ほか5件の条例議案につきまして説明をさせていただきます。 まず、今回の条例改正でございますが、先ほど第111号議案の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で説明がございましたとおり、10月11日に特別区人事委員会から、職員の給与等に関する報告及び勧告が示され、この状況を受けまして、特別職の給与等につきましては、11月6日に鈴木区長から、大田区特別職報酬等審議会に対し、区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給料、期末手当の額について諮問がございました。 審議では、一般職の給与改定の内容及び期末及び勤勉手当の改定割合などを参考に算定いたしました改定案について、委員の皆様から様々な評価や意見が出されたところでございます。 その後、審議会における会の総意として、改定案がまとめられ了承されました。これを基に、審議会からの答申を踏まえまして、今回の条例改正案を提出させていただいたものでございます。 なお、審議会の会議録及び答申の内容につきましては、既に区のホームページで公開をしてございます。 それでは、資料の項番1、給料・報酬月額の改定についてでございます。 改定内容としましては、一般職員に対する給与改定の内容を踏まえ、給料・報酬月額を引き上げることとし、(2)特別職それぞれの改定額につきましては、一覧に記載のとおりでございます。 施行日は令和5年12月1日でございます。 2ページ目をご覧いただきたいと思います。 項番2、期末手当の改定でございます。 改定内容としましては、一般職員の改定月数の改定率を準用し、年間の支給月数を0.08月引き上げることとし、区長・副区長・常勤監査委員・教育長は、現行3.75月が3.83月。区議会議員は、現行3.97月が4.05月になります。 (2)、(3)は、(1)で説明した内容を表にしたものでございます。上が現行、下が改定後の支給月数の割合になります。 (2)は、区長・副区長・常勤監査委員・教育長の期末手当の支給月数を、現行3.75月から、改定後3.83月とし、0.08月引上げ、令和5年度は12月に配分、令和6年度以降は3.83月を6月期と12月期に均等に配分いたします。 次に、(3)は区議会議員の期末手当の支給月数を現行3.97月から、改定後4.05月と、こちらも0.08月引上げ、令和5年度は12月に配分、令和6年度以降は4.05月を6月期と12月期に均等に配分いたします。 (4)施行日でございますが、令和5年度分は令和5年12月1日、令和6年度以降分は令和6年4月1日でございます。 項番3、改正する条例名は、(1)から(5)に記載の5件でございます。 別添新旧対照表のとおりでございます。後ほどご確認いただければと存じます。 本件、説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今、ご説明があった中で、もとは特別区人事委員会の勧告の中で、職員の月例給というところで、民間の従業員の給与を3,722円、率にして0.98%下回っている状況、これを解消するということであるわけですけれども、この職員に関する0.98%の公民較差ですね、ここがベースとなっていて、それを特別職にも当てはめる形で、特別職に関しての給料・報酬月額の改定の案が示されていると思うのですが。 この資料3を拝見しますと、増減率が一番右に出てきて、0.29%といった数値が出てくるわけですね。これは、先ほどの職員に関する0.98%と少し数字が違うのですけれども、ここの考え方を確認させてください。
この特別職の報酬等の増減率につきましては、今回の人事委員会の勧告につきましては、初任給並びに若年層に重点を置きつつ全体を引き上げるという、勧告の説明が先ほどあったかと思います。 その中で今回、特別職につきましては、特に管理監督職に近い層という考え方の下、部長級である6級職が、加重平均で0.3%という平均の率が出てございます。これは人事委員会からの資料として、こちらも確認をしております。それを準用しまして、今回、特別職等の報酬に当てはめたものでございます。 なお、今、0.3%と申し上げましたけれども、実は100円未満を切り捨てている関係で、0.27%、0.26%、0.29%と、こういった数字になっているものでございます。

ご説明、分かりました。 勧告のほうに、初任給についてと、それから、若年層の職員に重点を置きつつとありまして、どうしても給与の高くなる特別職に関しては、先ほどのように6級の部長級、そこを準用するということで一定の配慮がなされているという理解となるかと思いますので、私のほうでは理解をいたしました。

そのほか、いかがでしょうか。
資料1の説明で、一般職の職員の給与の引上げ額について、先ほど、9万5,000円とご説明ありましたけれども、これは年の平均ですよね。
年です。
会計年度任用職員のほうではそういう額はなかったのですが、分かりますか。
会計年度任用職員につきましては、一般職員の給料表に基づいて給料月額を算定しているところでございますが、何分、多くの職がありまして、その平均を取る数値というものは、現在、持ち合わせてございませんが、仮に1級39号給といったところの給料月額が適用されている職員を計算してみますと、同じように9万円程度の増になるという概算を導き出すことができます。
一般職のところの資料1に戻りますけれども、若年層、引上げ部分については、若年層を厚くしたと。今、大田区に就職したいと思うような方も、全体ですけれども、減っているということも勘案してなのかなと想像したのですが。 この若手の分の引上げと、30年目くらいの人の引上げでは随分違うのですか。その辺、基本給が違うから平均は変わってくると思うのですが、若手に重きを置いたということをもう少し説明してもらいたいのですけれども。
これも一概に申し上げるということはなかなか難しい面がございますが、と申しますのも、採用される前の前歴とか、そういったところも勘案しなければいけないので、一般的に、先ほど加重平均でいきますと、1級については、全ての号給を加重平均していくと、2.4%程度。それから、委員が30年とおっしゃられたところで、仮に3級でありますと、0.4%程度といった改定率となっております。全て加重平均を取ってみますと、そういう形になります。

そのほかいかがでしょうか。

これは前々から気になったところなのですけれども、今回の条例改正でも、期末手当の額を算出するときに、係数を掛けていますよね。例えば区長、副区長は、本俸の100分の195.5、つまり、95%増しにしてボーナスを出している。特に、区議会議員については206.5%、今回改正で、ついに2倍を超えてしまった。 つまり、例えば60万円もらっている区議会議員は、60万円掛ける4.05月ではなくて、60万円掛ける2倍、120万円掛ける4か月分ということで、見かけは4か月分しかもらっていないという言い訳が立つのだけれども、実は8か月分もらっているというのが実態なのですよね。 これはずっと議員になって以来こういう数字なのだけれども、今回も10%ぐらい上げているのですね、この給与に掛ける係数を。これは歴史的な経緯があるのですかね。 勝手に判断しているのは、区議会議員には扶養手当もないし、基のケースが本俸だけだということで多めにしているのかなと思うのですが。

その前に、犬伏委員、よろしいですか。 今の8か月分というのはどういう意味か、私は理解できなかったのですけれども。

例えば60万円の給与の人がいると、これ掛ける206.5%をまず掛けるのです。ボーナスを出すときに。つまり2倍にかけるのです。そうすると120万円になります。それ掛ける4.05月。 だから結局、一般に公開される数字は4か月ですよと言っているのだけれども、実はベースを倍かけているから4か月ではないのね。 区長、副区長も同じことなのだけれども、係数がそんなに高くないのですよ、195.5かな。10%ぐらい違うのですよね。 これはきっと、昔からそうでしたと話すしかないですよね。
質問の趣旨がうまく酌み取れないで申し訳ございません。

区長も特別職もみんなそうなのですけれども、月額報酬額に係数を掛けて、それ掛ける4.05月という出し方をしているものだから、実際には支給月額の4.05月ではないわけですよね。
今、犬伏委員からのご質問で、例えば区議会議員の支給割合が、6月支給分は100分の198.5とか、12月分が100分の198.5と、この部分のご質問でしょうか。

単純に、月額報酬掛ける、最終的に4.05月ですか。
基本的には、そのように承知をしております。

私たちもそういう理解なので、みんなあれっとなったのです。 よろしいですか。 そのほかいかがですか。

維新の幹事長がいらっしゃるので、くぎを刺す意味で伺っておきますが、公務員、特に非現業の公務員については、労働三権のうち二つの権利が止められていますよね。したがって、その代替として人事院勧告と、特別区においては人事委員会制度があって、これを例えばノーという会派があったとして、つまりこの人事委員会勧告どおりに昇給することは認めないという会派、議員がいたとしたら、労働争議権、労働三権を全部、非現業職員にも認めないといけないというロジックになると思うのですけれども、その理解でよろしいですか。
公務員の場合には労働三権が制限されて、その下に均衡の原則、情勢適応の原則に基づいて人事委員会勧告制度がございます。 委員おっしゃられるところの、業務職のところでしょうか。非現業職員のところにつきましては、人事委員会勧告後、行政職給料表2につきまして、団体側と個別に労務交渉を行って、行政職給料表2については、妥結をする手続を取られておりますので、そのような整理の中で妥結されたものを適用していくといった形になります。

形式上、特区連との団体交渉はやっているけれども、あれ実は、交渉はできるけれども、その後に書面協定していますけれども、実は、労働三権に認められている書面ではなくて、法的な拘束力はないのですよね。 お互い決めたから書面を交わしましょうというだけで、だから、そういう意味では非常に弱い。それを破棄することはないだろうけれども、協約締結権という権利は、地方公務員、国家公務員、非現業職には認められていないし、公安系の職員については団結権すら認められていないので、これを認めない限りは、人事院勧告、人事委員会勧告というのを認めなければ、整合性が取れなくなるという理解でよろしいですね。
制限されていることを前提にそういう制度があるわけですから、特別区人事委員会勧告については尊重して、区及び区議会にも勧告されておりますので、対応していくべきものと考えてございます。
報酬審議会のホームページの審議内容を今、急いで見させてもらったのですけれども、他自治体との比較情報について説明があったと会議記録の中に書いてあるのですけれども、その辺についてはここではどうですか。
会議録をご覧いただいているとおりなのですけれども、他の自治体との比較の情報は、当然、例えば予算規模ですとか、分かりやすいところでは人口規模、それから面積、あと、当然、学校の数とか、もちろん児童・生徒の数、要は、それぞれの23区の中で、やはり規模感が違いますよというところはしっかりお伝えして、その上でご判断をいただいていると。 それと昨年度も、今年度もそうですけれども、当然、区の財政状況がどうかという質問をいただいておりますので、健全財政を維持しているということも踏まえて、事務局としてはご説明をしております。 その上で、大田区として、特別職の給料、報酬を上げていいのか、上げてはいけないのか、据置きなのか、人事委員会の勧告を尊重して、これまでも答申をいただいてまいりましたけれども、そういった周辺情報をしっかりお伝えしてご判断をいただいているものでございます。
額の違いはあると思いますけれども、他の自治体の特別職もやはり大田区のように一般職の改定率を準用して、ほぼ引上げをしたという情報でよろしいのですか。
審議会の内容は公開しているところと、していないところとありまして、それと、お伝えしたいのは、大田区の場合は本日ご審議いただいていますけれども、まだ審議中のところもあって、実際どういう状況になったかというのは、最終的には、今、全体は把握してございません。 ただ、基本的には、やはり一般職の人事委員会勧告を尊重しながら、やはり先ほどの本区における状況と他区と比較して、当然これは特別職の給料月額とか、議員の報酬月額も全部比較表を出しているのですね。そういった中での答申というふうに捉えております。

質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、これをもちまして、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、ただいま上程されました第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から第109号、第110号、第111号、第112号、第113号、第114号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に至る全ての議案に賛成をいたします。 若干意見を申し述べさせていただきたいと思います。 まず、改定率については、人事委員会勧告または審議会の答申を尊重していきたいと思います。 あわせて、考えていかなければいけないのは、日本の今置かれている経済状況、社会背景であると考えます。 バブル崩壊後30年間、我が国はデフレに悩まされてまいりました。日本企業、特に大企業は短期的な業績改善を優先して値下げをし、そして利益を確保するためにコストカットを進めてまいりました。あえて単純化するならば、賃金、投資を抑え、下請企業に負担を寄せてきた、そういう状況がありました。 岸田政権は新しい資本主義を掲げ、この縮小均衡のコストカット型経済の悪循環、これを一掃しなければ日本経済が再び成長することはできないと位置づけております。この考えは適切であると思います。 政府はこの2年間、経済界に賃上げや設備投資、研究開発投資を強力に働きかけてきたと。また、価格転嫁の推進など、下請企業の取引改善に全力で取り組んでまいりました。 また、この結果、30年ぶりとなる春闘における大幅な水準の賃上げ、過去最大の民間投資、30年ぶりの株価水準、50兆円のデフレギャップ解消が実現をし、今年の4月から6月期のGDPは名目・実質ともに過去最高となりました。 つまり、デフレ脱却に向けて経済は動き始めているわけであります。まさにこれからは賃上げ、そのシーンに入ると考えます。 賃金が上がり、家計の購買力が上がることで消費が増え、その結果、物の値段が適切に上がる。それが企業の売上げ、業績につながり、新たな投資を呼び込む。企業は次の成長段階に入る。その結果、また賃金が上がる。そういった好循環をつくらなければなりませんが、まだそれは完成しておりません。その鍵を握るのが、賃上げと投資であると、このように考えているところであります。 今、このような状況下にある、社会背景がある中で、ここで賃上げをしなければ、いつ上げるのかという思いであります。むしろ判断を誤ってはならないと考えております。 公的機関が賃上げを行う社会的なインパクトは非常に大きいものがあると考えます。 物価は上昇しているのに賃金は上がらない、この社会マインドこそが日本経済を停滞させているわけであります。 この社会背景を併せて、大田区特別職報酬等審議会や人事委員会勧告の判断を尊重し、社会の意識改革を図る上でも、本議案を可決すべきと考えます。

続いて、公明、願います。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から第114号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の全ての議案に賛成をいたします。 この際、若干意見を述べさせていただきます。 第111号議案及び第112号議案は、一般職員及び会計年度任用職員の給与等について特別区人事委員会により勧告された内容であり、第108号議案から第110号議案及び第113号議案、第114号議案は、職員の特別区人事委員会の勧告を受け、大田区特別職報酬等審議会へ諮問した特別職の報酬等の取扱いの答申に示されたものであります。 今回は引上げを審議となっておりますが、過去を振り返ったときに、引下げを行ってきた時期もございました。 最近の賃金動向や物価高騰等の社会経済情勢に適応した給与水準をしっかりと確保していくことがデフレ脱却につながり、適当であると考えております。 特に第111号議案は、公民較差3,722円を解消するために月例給を引き上げるとともに、特別級の支給月数も0.1月引き上げられます。今回の改定は3,000円以上のベースアップとなり、平成10年以来25年ぶりと、その規模も実に前向きなものと考えます。また、その改革にあたり、初任給及び若年層に重点を置いていることも高く評価したいと思います。 また、第112号議案は、会計年度任用職員の給料、特別給を改定するものであり、地方自治法の改正も踏まえ、令和6年度からの勤勉手当支給にも対応するものであります。さらに、給料表の改定に伴う会計年度任用職員への差額支給について、不支給を検討する基礎自治体もあると報道される中で、本区はしっかりと遡及改定し差額支給をする点も高く評価したいと考えております。 ただし、これは区だけの課題ではございませんが、本区の会計年度任用職員は令和5年4月1日時点で1,575人と伺っております。その内訳は、1,047人が事務系と約3分の2を占め、残りの3分の1が福祉や医療、介護、清掃など、現場中心の専門職が528人と、そういった多彩な職種に対して、同一的な待遇で考えていいのか。また、人を対象にした人的つながり、絆が重要な職種で、4年に1回の公募など、多くの課題も考えられます。 区を支えているのは人でございます。本区におかれましては、ぜひ今回の給与改定を生かし、区政のさらなる発展に向け、引き続き有為な人材の確保に取り組んでいただくとともに、長く本区で活躍していただくよう申し添え、大田区議会公明党は全ての議案に賛成といたします。

次に、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、第111号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第112号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に賛成し、第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第109号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第110号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第113号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第114号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例には反対をいたします。 理由を述べます。 第111号、第112号議案に賛成するのは、新型コロナ感染症の対応をはじめ、人手不足の中で、大変厳しい公務労働の実態があります。さらには、物価高騰で日々の暮らしが厳しくなっております。職員、会計年度任用職員の給与の引上げが大変急がれており、今回の提案に賛成をいたします。 第108号、第110号、第113号、第114号議案は特別職報酬等の改定です。 反対の理由は、区民の暮らしは賃金が上がらず、年金は引下げになっている中、食料品はじめ、生活にかかるほとんどのものの値段が上がっており、食費を削っている、暮らしが厳しいなどの声が上がっています。また、区内事業者の実態は、新型コロナ感染症の流行は落ち着いてきましたけれども、影響はまだまだ続き、飲食店等では客がまだ戻ってこない状況。製造業、運輸業、建設業なども材料費の高騰、人手不足などにより事業の継続が厳しい状況が続いており、今後の景気動向についてもマイナスが多くなっています。 国会では、国民の暮らしが厳しいときに首相や大臣の給与の増額に与野党から批判が強まり、首相や政務三役が自主返納するとしています。 区民の実態から、特別職の給与、報酬等の増額には反対といたします。

次に、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例ほか6議案について、反対の立場から討論いたします。 本議案は、令和5年度特別区人事委員会勧告に示された公民較差3,722円を解消するため、全号、全号給の月例給を引上げ、さらに特別級を0.1月分引き上げたいというものです。 私はこの勧告の基礎となる、職員と民間従業員の給料較差の比較方法について、常に疑問を呈してまいりました。企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の都内事業所を調査母集団としたということですが、経済産業省が行った令和3年経済センサスによれば、従業員規模50名以上の事業者の割合は3.3%とされています。 また、大田区内には3,584社の事業所がありますが、うち従業員規模50人以上は105社、僅か2.9%です。つまり、特別区人事委員会勧告はごく一部の上澄みともいえる民間との給与比較であり、ここで行われている公民較差に正当性があるとは到底評価できません。 また、特別区人事委員会勧告では、平成30年4月の給料表切替えの際に、特段の措置によって生じた差額支給について着実な解消が求められておりますが、いまだ解消されておりません。 一時的、特例的な措置であり、常態的に捉えるべきではないと明記されているにもかかわらず、差額支給者の退職を座して待つかのような本区の対応は誠実なものとは言えません。 平成30年には、特別区人事委員会勧告に従わず、下げるべきとされた改定を拒否したことがありました。内容次第で従わないこともあり、従うときも、差額支給者の解消など都合の悪い部分には従わないというダブルスタンダードは、全くもって区民の理解を得られるものではありません。物価高の状況や給与を引き上げようという社会的な機運も踏まえれば、引上げという結論自体に反対するものではありません。若年層の職員に重点を置いたことも評価をいたします。 しかし、今回の提案は、その根拠とされている特別区人事委員会勧告があまりにも失当であり、これを根拠に引き上げるということであれば、賛成することはできません。 さきにも申し上げましたが、特別区人事委員会勧告に従わなかった過去があることを踏まえても、特別区人事委員会勧告は既に本区にとっての錦の御旗ではありません。 また、特別職の国家公務員の給与を引き上げる改正給与法が成立したことを受けて、政府は24日の閣僚懇談会で岸田総理大臣や閣僚の給与の増額分を全額国庫に返納することを申し合わせました。 しかし、さきに開かれた議会運営委員会において、区長による主体的な提案は特にないことが分かりました。このことを我が会派は大変残念に思っております。 以上の理由から、上程された7議案全てについて、日本維新の会大田区議団は反対とさせていただきます。

次に、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました第108号議案から第114号議案に至る全ての議案に賛成をいたします。 この際、幾つか意見を申し述べたいと思います。 まずは、公務員の給料は安いほうがいい、議員の給料は安いほうがいいという主張をされる会派が、残念ながらいらっしゃることは事実であります。 まず一つ、公務員につきましては、先ほども申し上げましたように、労働三権のうち、非現業職員については、団結権のみが認められております。さらに、公安職の公務員については、一切の労働三権が認められておりません。 今回、特区連と実施された団体交渉も、団体交渉のていは装っておりますが、協約締結権は認められておりませんので、あくまで書面協定をしただけで、協約締結権は東京清掃労組のみに認められているところであるのはご承知のとおりであります。 このような制度の中で、公務員の給与較差を是正するための制度として、国家公務員においては人事院勧告、特別区職員においては人事委員会勧告という制度があるものでありまして、これを真っ向から否定するということは、公務員の労働基本権を全て認めざるを得ないという制度上の整合性がなくなってしまうのであり、今回の人事委員会勧告にのっとった賃上げについては賛成をするものであります。 また、区議会議員の報酬を値上げすることについて、民間が厳しい中で議員の給料を上げるのかという議論がありますが、金額については2,000円以下の少額であり、議員に成り手がない中で、この程度の賃上げを認めないのだとすれば、もはや議員にはお金持ちや暇な方しか出てこないという、マイナスの効果が出てしまうのであります。 私は、議員給与をもっと上げて、しかるべき人材が議員に登用されるべきであると思っております。 以上の理由から、本件、全ての議案に賛成するものであります。

次に、フォーラム、願います。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、ただいま上程されました第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から、第114号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の六つの議案に賛成をいたします。 この条例は特別区の人事委員会、また報酬等審議会より勧告を受けて、その内容を受けて反映させるものです。 ここ最近の物価高や保険料、その他区民の負担が増えている中で、現状の状況を鑑み、職員の給料等を上げることに賛成いたします。 先ほどもありましたが、賃上げ、区民の持つお金を増やしていくことが大切で、その上で負担減や補助による生活状況の改善を行政が行う必要があると思います。 民間が苦しいときに、公務員や政治家の給料を上げるのかという意見もあるでしょう。 先ほど述べたとおり、民間が苦しい状況であることは、別途行政ができる政策を行い、生活を支えること、負担を減らすことを行っていくべきです。 特に職員について、若い職員も含めて、物価高など生活に苦しんでいるのは民間と変わりません。 公の中でも所得、給料を増やしていく中で、民間の給料を上げるように働きかけることもできるでしょう。公務員の所得が増え、区内にお金が回れば飲食店等の収入も増えるでしょう。 今は社会機運として賃上げ、給料を上げていくことを行っていくべきだと考えております。よって、賛成をいたします。

最後に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました第108号議案から第114号議案の、給与、給料、報酬等に関する7件の条例改正案、全てに賛成いたします。 この際、若干の意見を述べます。 今回の改正案の目的は、今年10月11日の特別区人事委員会の勧告を基に、職員の給与が民間従業員の給与を下回っている公民較差の状況を解消することです。 職員の月例給で3,722円、率にして0.98%民間を下回っている状況であり、給料表の引上げ改定が基本となります。その際、初任給の引上げ、若年層に重点を置いた引上げとします。 また、特別給である期末手当、勤勉手当についても、年間支給月数を0.1月引き上げて4.65月とするものです。 これがベースとなり、会計年度任用職員の給与、特別職の給料、報酬も引き上げることになります。 特に、会計年度任用職員については、令和5年の地方自治法の改正を踏まえて、勤勉手当を支給する規定を新設する内容も含まれており、令和6年度から特別給の年間支給月数が職員と同じ4.65月となる重要な改正と言えます。 特別職については、11月22日の大田区特別職報酬等審議会の答申に沿った内容となっています。 給料、報酬月額については、職員平均の0.98%を適用するのでなく、部長級の職員と同様の0.29%が適用されるなど、配慮もなされています。 国会で成立した特別職の職員の給与に関する法律の改正による給与の引上げについては、総理大臣や閣僚の給与も上がることへの批判がありましたが、現在の内閣の仕事ぶりがそれに値するかの評価が主な論点だったと考えます。 物価高に対しては、それを上回る賃上げを実現することが喫緊の課題であり、公民ともに進めることこそ重要と考え、7件の条例改正案に賛成します。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 まず、第108号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第109号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第110号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第113号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第114号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の5件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第108号議案から第110号議案並びに第113号議案及び第114号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第111号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第112号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第111号議案及び第112号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、前回確認しておりますとおり、12月1日、金曜日、午前10時から開会となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午後5時52分閉会