// 発言者(15名)
// 発言(89件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。 その後、補正予算を除く所管事務報告について、理事者からの説明のみを行います。 そして、次回委員会開催予定の明日、9月20日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 次に、新規付託分の陳情の取扱いを決定します。 その後、補正予算の説明及び質疑を行い、続いて、本日ご報告をいただく所管事務報告の質疑を行います。 また、9月27日水曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があれば、その審査を行いたいと思います。 この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 では、これより本委員会に付託されました1件の議案の審査を行います。 それでは、議員提出第9号議案 大田区世帯向家賃助成に関する条例を議題といたします。 説明者の説明を求めます。
先日の本会議でも、提案の理由を説明させていただきました。 大田区世帯向家賃助成に関する条例についてですけれども、新たな基本構想の策定に向けた大田区データブックでは、大田区では、23区の中でゼロ歳から4歳児の転出超過が最も多くなるなど、子育て世帯の流出が問題となっています。また、子育てをしていて負担を感じることとしては、経済的な負担が大きく、直近では食料の物価上昇によりその負担が増加しているとしています。 転出者アンケート調査では、住宅の間取りが最も多く、次いで家賃を含む住宅価格と答えています。 2023年の食品値上げは3万5,000品目前後が想定され、過去最大の値上げラッシュとなっています。特に10月は酒類やソーセージ、調味料などを中心に3,716品目が既に値上げが予定となっています。 労働者の実質賃金は20年以上上がらず、また、この10年間だけでも年収で24万円も減っています。今後も消費者物価の高止まりが続く限り、実質賃金の下落が続く可能性は大きくなっております。引き続き厳しい状況に置かれます。 このような中で、子育て世帯に家賃助成をすることで、子育て世帯を応援し、大田区に住んでよかったと喜ばれるようになる条例です。 よろしくご審議いただき、ご賛同いただきますようよろしくお願いします。

それでは、これより質疑に入りますが、質疑に対する答弁は、原則、提出者にてご対応をお願いいたします。 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。

何点かお聞きいたします。 これまで同じ条例名で今までも提出されていると思いますけれども、そのたびに公平性など各委員から真摯なご意見、ご要望、ご指摘があったと思いますけれども、今回の条例は、これまで提出した内容と変わっているところはございますか。
変わっているところはございません。 前回は、令和4年第4回定例議会で同じものを出しました。

どうして、これまで真摯なご意見があるにもかかわらず見直しをされないのか、その理由を教えてください。
見直しをしなかった理由についてですけれども、やはり公平性という部分では、やはり大田区の区営住宅は10万円ぐらいで入居できるけれど、今、大田区内で空き家が3万戸以上出ていて、そこのマッチングがなかなか進まないというのは、やはり家賃が高くてなかなか住めないという状況がありますから、そういう面では、区営住宅に入居する方と比較して公平になるような、そういう家賃の助成をしたいということで提案しています。そういう分では、公平性がその部分では保たれるのではないかなと、こういう見解でございます。

公平性という部分では、別の観点からもまた後ほどちょっとお聞きしますけれども、まず、所得制限は設けられるお考えでしょうか。もしそうであれば、その根拠、理由をしっかりと教えてください。
所得制限は設ける予定です。 ほかの区で実施しているところを見ても、所得制限がありまして、やはり子育て世帯の所得等を鑑みて、例えば、新宿区では義務教育修了までの子を扶養している、そういう所得で、世帯で520万円以下と、そういう状況になっていますし、世田谷区では新婚、子育て世帯を対象に、所得が2人世帯だったら1,038万円が上限で、4人世帯では1,114万円になっております。 目黒区でも、ファミリー世帯向けに所得が2人世帯で524万円、4人世帯で620万円となっています。 豊島区では、ファミリー世帯ですけれども、所得月額が26万8,000円になりますので、12倍をすればその所得が出てくるということになってきています。 世田谷区も、月額21万4,000円という部分の所得制限を設けておられます。 北区でも、18歳未満の子どもを2人以上扶養で、年間所得4人家族で835万円という数字も出ていますから、そういうところを鑑みて、所得世帯を560万円ぐらいに想定したらどうかという部分も持っています。

今、他区の例もいろいろ挙げられていますけれども、では大田区にとってこの560万円、詳しく根拠を教えてください。
大田区でいきますと、ほかの区もありますけれども、家賃が2LDKや2DKで10万円から18万円が大田区の相場です。その部分を借りるとなると、世帯所得が500万円台の中間くらい、そういうところがないと、なかなか住めないような状況ではないかなと思っています。そういう世帯が借りやすくするためにも、やはり3万円の補助をして、10万円の家賃なら3割の補助になりますし、18万円の家賃なら16%ぐらいの補助になるということです。

では、対象になる世帯はどのくらいか分かりますか。
対象になる世帯ですけれども、児童手当給付世帯が4万世帯、しかし全ての世帯が望むというわけでもないので、一応絞って、スタート当初は100世帯を募集人員としたいと考えております。

約4万世帯、それで対象になるこの助成対象が100世帯。これはどういう理由ですか。 不公平とは思いませんか。お考えをお聞かせください。
児童給付手当世帯の4万世帯ですけれども、全ての世帯が要望しないということは先ほど申しましたけれども、この4万世帯が全て応募するとは限らないという、ほかの区の状況を見ても、やはり世帯数が当初予定していたよりも満たさないとか、他の区を聞きましても予算以内で今まで済んでいるということで、その世帯数が妥当なのかなという考えです。

予算はどのくらいを考えていらっしゃいますか。 また、その予算、財源はどのように要求していくのか、お考えをお聞かせください。
月3万円の補助ですので、12か月で36万円ということで、100世帯ですから3,600万円ということです。 予算の措置については、行政のほうで考えてもらえばいいかなと思っています。

単純にはこれだけではなく、実質、事務等で何かと、いろいろな予算がかかりますけれども。 期間が5年と定めていらっしゃいますけれども、この理由、以前にもご提出のときに、5年というのは定住という部分でご意見がいろいろあったと思いますけれども、その辺をどうお考えなのかお聞かせください。
義務教育の部分であれば6年と3年ですから9年ですけれども、その中間くらいを取って引き出してきているという根拠です。 5年間これで補助を受けて、それが打ち切られるとどこかに転出されてしまう懸念もあるかと思うのですけれども、やはり、その中で生活改善をしていただいて大田区に住んでいただけるような、そういう取組の一助として、最初のスタートをこういうふうにやって、その後、進めていく中で不具合があれば改善していく。そういう取組にしたいと思っています。

ほかに質疑ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了といたします。 続いて、請願・陳情の審査を行います。 審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された3件の陳情について審査を行います。 まず、5第53号 ごみ収集車の通行を可能とする私道整備の陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、5第53号 ごみ収集車の通行を可能とする私道整備の陳情について理事者見解を申し上げます。 陳情の趣旨です。 大田区が所有する西六郷一丁目24番地、26番地の境にある用地の車止めを撤去し、ごみ収集車などの通行を可能とする道路整備の実施を要望するというものになります。 まず、現況でございます。 当該道路は、西側部分が区所有地の区有通路、東側部分が私道となっております。大田区はその区有通路と私道の境界部分の大田区側に車止めを設置しています。 区有通路については、昭和63年7月に寄附を受けるための庁内調整、10月に供用を開始しております。その際に車止めを設置したと推測しております。 現時点で、沿道にお住まいの方から、車止めの撤去に関するお問合せはありません。 道路状況、形態です。 区有通路はアスファルト舗装され、幅員は約4.1メートルから4.95メートルとなっております。私道はアスファルト舗装されており、一部幅員が狭い箇所があり、区有通路と接続する部分が約3メートルとなっております。 所管課の考えです。 まず、区が道路管理者として私道を整備することはできないと考えております。 次に、車止めの撤去についての見解です。 区有通路と私道の接続部分において、私道の幅員が約3メートルであり、相互通行が困難となっております。また、この箇所を車両が通行した場合、歩行者空間が不足しているため、歩行者の安全性の確保が困難となっています。そのため、車止めの撤去について、私道側の道路状況が改善され、交通上の安全性が確保された上で、地域、特に区有通路に接続する私道沿道にお住まいの方と土地所有者からの要望があった場合、検討していきたいと考えております。 区は、当該区有通路を地域の重要な道路であると認識しているため、今後も適切な道路機能の維持に努めてまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
今、理事者のほうから説明いただいたのですけれども、この参考の写真も含めると、区道と私道で、幅員が私道のほうが3メートルで狭いということで、この車止めを除くと歩行者のほうの安全確保のための幅員が取れないということですが、この相互通行がこの幅員ではできないということだったのですけれども、一方通行という考え方はございますか。
区有通路側においてはお互いに相互通行、すれ違うことも可能だと思いますが、私道側においては私道の持ち主、所有者などが決めることでございますので、そこについては3メートルの幅員では難しいとは思っております。
私道側は土地所有者が決めるということで、そういう行政のほうからの働きかけというのは日常的に行われているのでしょうか。
行政からは行っておりません。

ほかにご質疑ありますでしょうか。

私、昨日こちらの場所のほうを実際に拝見させていただいたのですけれども、おっしゃるように確かに私道の部分が少し狭くなっていまして、ごみ清掃車が入るのはちょっと難しいかなという印象でした。 また、25番地のほうに縦に道があったのですけれども、こちらのほうに仮に抜けた場合でもちょっとかなり道が細かったので、ここをごみ清掃車が通行することはちょっと難しいのかなとは印象を受けました。 その上で、陳情のほうに記載されておりますこのほかの地域のごみ集積所と比べ多いと記載がされているのですが、こちらは実際にはどのような具合か教えていただいてもよろしいでしょうか。
ご案内のとおりこの西六郷一丁目のこの地域全体に車が入れない状態ですので、周辺の道路に集積所が分散して配置されているという状況です。 この中の住民の方がその両脇の道路のほうに持っていくため、一つの集積所当たりの利用世帯数が一般的な集積所よりもかなり多く、10世帯とか、それ以上使っているような集積場があるような状況でございます。

実際、おっしゃるとおり本当にちょっと道が狭かったので、ごみの収集が大変だなという印象があったのですが、これは実際に多い場合、ほかに幾つかに分散させる、もう少しごみの集積場所を増やすということはできるのでしょうか。
ごみの集積所を公道上に増やすことは可能でございます。 ただし、地域の方が話し合っていただいて、特に重要なのは、自分のその集積所の前の持ち主の住宅の方がご協力いただくということが前提でございますので、そういったご協力があれば増やすことは可能でございます。

ほかにご質疑ありますでしょうか。

1点教えてください。 この車止めがあるところの私道というか、この道沿いにお住まいの方々からの要望というのは上がっているのでしょうか。
この沿道にお住まいの方から、特に車止めの撤去、あるいは車を通らせてほしいという声は区のほうには届いておりません。また、区のほうにはそういった問合せもない状況でございます。

ほかに質疑ありますでしょうか。 なければ、本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 対応の終了した臨時出席説明員の方は退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、5第55号 大田区が所管する区道に対し道路としての管理監督をお願いする陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
陳情5第55号 大田区が所管する区道に対し道路としての管理監督をお願いする陳情でございます。 順次述べさせていただきます。 陳情の趣旨といたしましては、区道の路肩を私的に活用し、植木や空調機、室外機の設置をし、その影響で道路幅員が狭くなり、そのことが起因となり交通事故までに至る危険から地域住民を守り、また、まちや道路の景観を守っていただきたいとのことです。 陳情の理由といたしましては、西蒲田七丁目10番の区道に対し、再三にわたり許可なく道路上に植木やエアコンの室外機を置いていることに、行政や交通管理者である警察に陳情しても一向に改善が見られません。この間、そこを通行する際、道路中心に向けて自転車に遭遇するとき、後方から接近してきた自動車車両と接触事故となってしまい、何ら対応してもらうことさえありませんでした。 先日は、大森北地域でも接触事故に遭いまして、そこでも道路路肩上での植木の栽培などと、道路路肩を活用して趣味の植木を育てているといったことが見られました。 大田区では、平成9年5月30日、清潔で美しい大田区をつくる条例施行規則が設けられています。公道上に私的な物を置き続けることは、本条例趣旨にも反するものではないかと思われます。どうか大田区の中心核である蒲田や大森のまち、駅近くの公道上の管理を的確に行い、安心して住み心地のよい環境をつくっていただくことをお願いしたいとのことです。 これまでの経過を述べさせていただきます。 ご指摘の西蒲田の道路は、幅員6メーターの区道であり、戦災復興の土地区画整理事業で整備されております。境界は確定されていませんが、L型側溝が設置されており、現況の道路形態で管理しております。 令和3年6月25日に陳情者から道路上に植木鉢が14個置かれているとの陳情をいただき、現地を確認。不法占用について、所有者に対して口頭指導を実施いたしました。その後、令和4年4月21日に4個の植木鉢、同年12月12日には6個の植木鉢を所有者がそれぞれ撤去をし、改善をしてきております。 その後も、定期的に17回、現地を巡回し、看板やエアコン室外機の不法占用について指導を行っているところでございます。直近では、令和5年7月7日に蒲田警察署と同行の下、不法占用について複数店舗に指導を行っております。 また、陳情者から令和5年2月1日に具体的に伝達を受けております大森北の道路ですけれども、幅員約4メーターの区道であり、平成12年に境界確定がされております。当日、現地を確認、L型側溝の上に植木鉢が多数置かれているところを確認しております。翌2月2日、所有者に対して注意書のポスティングを行っております。その後、令和5年6月、7月にも都度訪問し、不在の場合は注意書のポスティングを行っております。 著しい通行障害になっていないとの判断から、自主的な改善を求めるよう継続して指導しております。 上記以外の地区につきましては、日常のパトロールや区民からの陳情を受けた際の現場確認時に不法占用が認められた場合は、不法占用者へのその都度の指導を行っております。 ここから理事者見解を述べさせていただきます。 道路法第43条により、1、みだりに道路を損傷、汚染すること、2、みだりに土石、竹木等の物件を堆積し、交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることについては禁止されております。法律で禁止されている行為であることを粘り強く説明し、相手方の事情についても考慮しながら警察や自転車対策担当、関係部署と連携し、理解を得るよう努めております。 ご指摘の地区につきましても、不法占用者への訪問指導や定期的なパトロールを継続し、道路法第43条の違反の状態が継続されるようであれば、注意書などの文書を交付していきながら対応の強化も行ってまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

もう1度確認ですけれども、これまで区は積極的にお伺いをして指導をされている。植木鉢が、お聞きするところによると10個、まず撤去になった。その後、警察とも一緒に指導に行っている。これで間違いないでしょうか。
昨年の12月までに10個の植木鉢が撤去されています。所有者がきちんと撤去しています。その後、定期的に巡回をしておりまして、直近では今年の7月7日に警察と巡回をして、改めて不法占用に対して指導をしているところでございます。

ほかに質疑ありますでしょうか。
その巡回パトロールですけれども、これは日中にやられているのでしょうか。
巡回としては、日中にしております。
この場所は結構飲食店があって、夜間営業のお店がありますので、そうすると昼間店内に置いて、営業するときに看板等と一緒に外に出すという事例もあるのではないでしょうか。
全体的に飲食店のあるところは夜になると出てくるケースもありますけれども、営業をしている方に対して、きちんとその辺は改善に向けてお伝えさせていただいております。
営業をしている方にも改善のお知らせをしているということで、分かりました。

ほかに質疑はありますでしょうか。

ここに書かれています植木を置かれている方なのですけれども、この方は、撤去に関しては前向きに考えていらっしゃるということなのですか。もう既にかなりの数は撤去されているということなのですけれども。
昨年、その前から10個撤去されておりまして、状況に応じて撤去する方向で話をしていっております。手順を踏んで所有者とも話をしているところでございます。所有者も、撤去するとの発言は出ておりますので、粘り強く私どもも話をしていく考えでおります。

最終的には、その植木鉢等は全部撤去するような考え方ではいるのですかね。
最終的には撤去する方向で、所有者に行ってもらう考えでございます。

所有者の方のそういう意思確認は取れているということですよね。
所有者ともそういう話はしております。意思確認をしております。

ほかに質疑ありますでしょうか。

今、その所有者の方もそういう意思を持たれているということでしたけれども、ではなぜ意思を持たれているのに、ここまで撤去に数年の期間を要しているのか。その理由はお伺いできますでしょうか。
現場にも、室外機もあったりするのは事実でありまして、生活圏のところでそういう状況になっているのは事実でございます。 周りを見ると、いろいろな状況がある中で、一つ一つその区民の方の考え方もいろいろあるのですけれども、区としてはその道路の景観、それから安全性を確保するということが大事ですので、この人方のお気持ちは十分察しながら改善に向けて話をしていきたいなと思っています。

今、徐々に撤去されているということですけれども、例えばこれが、仮に5年、10年たっても、やるやる詐欺ではないですけれど、撤去します、撤去しますと言って結局しない状態が続いた場合は、最終手段として行政代執行であったり、そういった最終的な手段というのは一応考えられているのでしょうか。
道路法の中では注意書、それから改善書、それから最終的に命令、代執行という手順はあります。その中で所有者がいる、いない、判別できないとかいろいろあるのですけれども、代執行に行く前に改善したいというところの考えでおります。

ほかに質疑ございますか。 それでは、本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、5第59号 マイボトル用給水スポットを大田区の施設に設置することを求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
本陳情につきまして、理事者見解を述べさせていただきます。 本陳情では、区の施設にマイボトル用のボトルディスペンサー型給水スポットを設置することを求める陳情でございます。 マイボトルの推奨について、区の考え方でございますが、まず、区は環境省が主導する地球温暖化対策のための国民運動COOL CHOICEに賛同しており、平成29年10月からマイバッグ、マイボトルなど、ごみの発生抑制に努めることを廃棄物削減行動例の一つに挙げております。 また、区はSDGs未来都市ダブル選定をきっかけとしまして、SDGs17の目標達成に向けた取組を推進しておるところでございます。 エコバッグ、それからマイボトルなどの行動ですが、SDGsの達成につながる区民の身近な行動は数多くあり、こうした行動を推奨するものでございます。 熱中症対策についてですが、まずは予防が第一でございます。中でも、小まめな水分補給が重要です。そのためには、簡単に誰でもすぐ飲める環境が整備されている必要がございます。 参考といたしまして、区施設の給水設備ですが、東京都水道局ホームページでは、都内の可動型水飲栓をTokyowater Drinking Stationとして展開しており、区内では16箇所紹介されております。このうち、ディスペンサー型は2箇所、本庁と東調布公園水泳場にございます。 また、大田区役所本庁舎をはじめといたしまして、区の施設は確認しただけで、今現在47箇所に冷水機が設置されております。このほか、区内小中学校の水飲み場、区内公園、児童公園の約500箇所に水飲み場が設置しております。 今夏のように気温が上昇傾向にある中、熱中症対策は非常に重要でございます。現在、区施設及び区立公園には、手軽に水を飲める環境が整備されております。これらの水飲み機は、マイボトルにも容易に水を詰めることができる構造であると考えております。対して、本庁ではディスペンサー型給水器の隣に水飲み場を併設しているなど、ディスペンサー型の給水器のみの設置は、その構造からマイボトルを持たない人々には飲みにくいと考えております。 以上から、区施設で提供している東京の水道水は、衛生上も問題なく、既に水の補充が可能な施設が相当数あることから、区民の皆様に広く簡易にご利用いただける状況であり、ディスペンサー型の給水器を設置する必要はないと解しております。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
ちょっとお聞きしたいのですけれど、ディスペンサー型が大田区役所本庁舎1階に設置されているということで、通常の冷水機もその横に設置されていて、そのボトルディスペンサー型の利用状況は何リッターとかという答え方は難しいのですけれど、どんな感じになっているのですかね。
総務課のほうに詳細を確認いたしますけれども、利用状況のほうにつきましては、私どもが拝見している中では使われていると同時に、自動の給水器だけではなく、一般の水飲み型の水飲み場でも多くの方が使われていると考えております。
私も通常の冷水機のほうは使っている人を見たことがあるのですけれど、ボトルディスペンサー型を使っている方というのはちょっと区役所本庁舎では見たことがなくて。やはり、先ほども課長からお話があったように、通常の冷水機があればペットボトルに水を詰めることが可能なので、あえてこのボトルディスペンサー型を増やすのであれば、通常の冷水機をどんどん増やしていって熱中症対策でやっていけたらいいのかなとは思っていますし、現状でも大田区は非常に多くなっているので。 それで、通常の冷水機で、マイボトルに水を入れることは可能だということをおっしゃっていましたけれど、例えば、私もレジャー施設とかに行ったら、そういう通常の水飲み場でペットボトルに水を入れたりするのですけれど、何か行政とかでこれは推奨していないとか、そういったようなことというのはあったりするのですかね。
特にそのような状況のお話は聞いておりません。

ほかにご質疑ありますでしょうか。
今、ボトルディスペンサー型の、区庁舎には併用型ですね、飲み口型というふうに。これは都のほうで推奨しているわけですけれども、ほかの区はどのくらい設置されているか分かりますか。
他区の状況ですけれども、全ての区を把握しているわけではないのですけれども、一部の区で設置しているというところは聞いてはおります。 ただ、一方で、給水型のディスペンサー機器ですけれども、メンテナンス費用が非常にかかるというような状況は聞いております。

ほかにご質疑ありますでしょうか。

この飲み口型とボトルディスペンサー型の機械なのですけれども、大体1台それぞれどのくらいかというのは分かりますか。
実際の設置が別の部署になるものですから、申し訳ありません、調べて後ほどご説明させていただければと思います。

それでは、明日までに個別にお知らせいただくということでお願いします。 ほかにご質疑ありますでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑については以上で終結いたします。 本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 対応の終了した臨時出席説明員は退室いただいて結構でございます。ありがとうございました。 (理事者退席)

続いて、継続分の陳情について、理事者から何か動きはありますでしょうか。
状況に変化はございません。

委員の皆様からは何かありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了といたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、まちづくり推進部の所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料14番、東京都における「土砂災害警戒区域等に関する基礎調査」についてをご報告いたします。 これまで本委員会でもご報告しましたとおり、区内には土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を受けている箇所が相当数存在いたします。その区域指定は、東京都が土砂災害防止法第4条における基本方針に基づき、おおむね5年ごとに基礎調査を行って指定しているものでございます。 前回の基礎調査は平成29年度に行われまして、おおむね5年が経過したことから、令和5年度から令和6年度にかけて2巡目の調査を実施するものでございます。 調査範囲は、現段階で指定されている土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域と公道からの目視により新規指定の可能性がある箇所を調査いたします。 調査内容は、がけ所有者等の許可を得た委託事業者が敷地内に入り、斜面の変状や植生状況、石の浮きなどの目視確認のほか、計測棒やメジャーを使用した簡易測量などを実施いたします。なお、立入調査ができない場合は、外部から可能な範囲で目視確認のほうを行ってまいります。 調査期間は、令和5年9月から令和6年9月までの約1年間を予定してございます。 この基礎調査結果を踏まえまして、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が令和7年度に改めて行われる予定でございます。 区は、調査状況の確認のほか、新規に区域指定が行われる箇所について住民説明会等が開催されるという場合には、東京都と連携して取組を進めてまいります。
私からは、まちづくり推進部資料15番について報告いたします。 本報告につきましては、令和5年第3回大田区議会定例会の専決処分として既に報告させていただきましたが、改めて経過などについて当委員会で報告いたします。 この建物明渡し等を求める訴えの提起に係る専決処分の経過ですが、この部屋は、単身男性に平成27年6月に使用許可をいたしました。その後、今回の被告となる女性と結婚したため、区は平成29年5月に被告との同居許可を決定いたしました。 その後、令和4年4月に男性が死亡いたしましたが、被告である女性に本件住宅の使用継続を許可いたしました。しかし、男性の死亡以降、本件住宅に係る使用料等を滞納するようになり、被告に何度も電話や訪問をするも、毎回不在のため面会できませんでした。令和5年4月に被告宅を訪問した際には、電気及び水道が止まっていることが確認されました。 区は、被告に対して令和5年5月26日付で、書面にて滞納使用料等を令和5年7月31日までに支払わない場合は本件住宅の使用許可を取り消す旨を通知いたしましたが、同通知は宛先不明にて返送されました。 このままでは本件住宅に係る使用料等の滞納額を宣告することができず、使用許可を取り消すこともできません。そのため、やむを得ず被告に対して東京地方裁判所に建物明渡し等を求める訴えを提起いたしました。 なお、請求の内容は建物の明渡しと損害金の支払いなどでございます。

それでは、質疑は明日に行います。 次に、都市基盤整備部の所管事務報告について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、都市基盤整備部資料番号11番、令和5年9月8日の台風13号に伴う対応についてご報告をさせていただきます。 まず、資料項番1、気象情報でございますが、9月7日の木曜日夕方から、ご覧のとおり雷、強風、波浪の注意報が発表され、その翌日の9月8日の金曜日の未明から大雨、そして洪水の注意報が発表されたところでございます。気象庁からは、いつ警報になってもおかしくないという状況ではございましたが、結果的には警報に至らなかったというものでございます。 項番2の大田区の水防態勢についてでございますが、こちらの台風13号は前回の台風7号に比べますとかなり規模が小さく、そして勢力も弱いという状況ではございましたが、台風の進路が当初の予定よりも少し西側にずれまして、台風の中心点が相模湾辺りを上陸することにより、台風の円がその台風の中心から右側の部分を東京が通過するということになりましたので、一番その台風の勢力が強い部分に直撃するという状況がございました。それに伴いまして、区としましては9月7日の木曜日の業務終了した17時15分から都市基盤整備部のみ水防監視態勢を敷き、都市基盤管理課はもとより、地域基盤整備各課とそれぞれ4課で3名ずつ配備をしまして、宿直をさせていただき注視をしたというところでございます。そうしますと、やはりその中心点が予報どおり相模湾のところを通り、厳しいところを通るというところでございましたので、気象庁や、ウェザーニュースのほうを確認をした上で、9月8日の8時30分から水防一次態勢を敷いたというところでございます。そして、ご覧のとおり17時15分に一次態勢を解除し、その後、監視態勢を残して22時30分に全て解除したということでございます。 今回の台風の特徴といたしましては、台風の中心点が上陸する前にその台風の円の先頭部分にかなり強い雨雲があったということで、中心点よりもかなり前にこうした風雨が強いというところで水防態勢をまず先に敷いて、そして雨雲は通過したのですけれども、台風の中心点は9月8日の夕方以降に通るところもございましたので、念のためということで水防監視態勢を敷き、特段のことがないということがはっきり分かった段階で解除をしたという、そういった経緯でございます。 続きまして、水防態勢の配備体制でございますが、ご覧のとおり130名の都市基盤整備部、防災危機管理課をはじめとする関係部署が人員を配備し、それぞれの任務に当たったというところでございます。 資料項番3の降雨量につきましてはご覧のとおりでございますが、最大時間雨量につきましては1時間当たり20ミリを超えたという程度で済んだというところでございまして、結果的には大きな規模にはならなかったというものでございます。 続きまして、項番4の活動状況でございます。 こちらにつきましても、都市基盤管理課、都市基盤整備部の各課、防災危機管理課をはじめとする関係部署がご覧のとおりの本来なすべき任務に当たり、万が一のことに備えるということで事前の準備、それから様々な行動に移ったというところでございます。 最後の項番5の被害状況でございますが、こちらについて、人的被害はございませんでしたが、物的被害につきましては敷地内の看板落下による区営住宅(池上三丁目アパート)の入居者の車に一部破損をしたというものがございました。 都市基盤整備部といたしましては、まさに台風のシーズンはこれからということで、9月、10月、この時期が台風の直撃するピークと認識しております。これにかかわらず、今後の台風の水防態勢においては高い意識を持って、全庁的にしっかりと取り組んでいきたい、その指揮を行っていきたいと考えております。

それでは、質疑は明日に行います。 本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程ですが、明日、9月20日水曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、陳情の取扱いを決定いたします。 また、陳情につきましては、1件ずつ取扱いについて伺いますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前10時48分閉会