// 発言者(11名)
// 発言(154件)

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 継続調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 初めに、議員提出議案についてを議題といたします。 まず、議員提出第7号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者から説明願います。
日額旅費の支給を廃止するため、条例を改正する必要があるので、この案を提出させていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同いただきますようお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、本議案については、第2回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、議員提出第8号議案 大田区高齢者補聴器購入費助成条例を議題といたします。 提出者から説明願います。
聴力の低下により、日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器購入費を助成することにより、よりよいコミュニケーションを確保するとともに、外出及び地域交流を支援し、並びに閉じこもりを防止し、高齢者の福祉の増進に資するため、条例を制定する必要があるので、この案を提出させていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、本議案については、第2回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 委員会終了後に、議員提出第7号議案及び第8号議案をタブレット型端末に配信いたします。 次に、請願・陳情の取扱いについてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料2をご覧ください。 令和5年第2回定例会請願・陳情の付託先(案)でございます。 請願・陳情の原本の写しにつきましては、昨日、タブレット端末に配信させていただいております。 今回受理しました請願・陳情は33件ございますので、それぞれの付託先(案)について、ご説明をさせていただきます。 まず、5第18号 物価高騰に伴う緊急給付金制度に関する陳情は、物価高騰対策として生活維持を図るための給付金の支給を求める内容であるため、企画経営部を所管する総務財政委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第19号 蒲蒲線(新空港線)建設代替案の検討及び実施に関する陳情は、新空港線(蒲蒲線)整備計画に関する内容であるため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第20号 各駅(JR・東急・京急・都営地下鉄)における駐輪機設置又は増設に関する陳情は、各駅に駐輪機の設置と増設を求める内容であるため、自転車対策及び交通安全についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第21号 協議会等実施取組の実態に合った協議及び統計処理の改善に関する陳情は、区の各協議会の実施取り組みと統計処理の改善を求める内容であるため、企画経営部を所管する総務財政委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第22号 ふるさと納税による減収対策の実施に関する陳情は、区のふるさと納税制度における在り方や返礼品についての内容であるため、総務部を所管する総務財政委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第23号 駅前広場の歩行者・自転車の通行区分に関する陳情は、蒲田駅西口駅前広場の自転車通行空間整備を求める内容であるため、都市基盤整備部を所管するまちづくり環境委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第24号 駅前のバス・タクシー乗り場及び駅前広場に風雨避け及びベンチの設置に関する陳情は、蒲田駅前広場の整備を求める内容であるため、鉄道・都市づくり部を所管するまちづくり環境委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第25号 70歳以上のフレイル予防のために外出して100円給食の助成金制度実施に関する陳情は、70歳以上の高齢者のフレイル予防策の実施を求める内容であるため、福祉部を所管する健康福祉委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第26号 区議会議員定数削減に関する陳情は、区議会議員の定数に関する内容であるため、議会運営委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第27号 区議会議員の歳費固定化に関する陳情は、区議会議員の報酬に関する内容であるため、議会運営委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第28号 京急雑色駅に特急電車が停車していただけるようにすることに関する陳情は、京急雑色駅に特急電車が停車するよう、京急電鉄に要望書を提出することを求める内容であるため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第29号 「住民票の閲覧制限」制度の改善に関する陳情は、住民票の閲覧制限制度に関する情報の一元的な管理と情報発信するシステムの構築を提案する意見書を日本政府に提出することを求める内容であるため、区民部を所管する総務財政委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第30号 「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める陳情は、離婚後の良好な親子関係の支援に係る内容であるため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第31号 My City Reportに関する請願は、付託前取下げとなってございます。 次に、5第32号 道交法63条の十一にヘルメット条例案に関する陳情は、自転車運転者のヘルメット着用強化を求める内容であるため、自転車対策及び交通安全についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第33号 第二段階を含む新空港線(蒲蒲線)整備計画を区民に分りやすく説明することを求める陳情は、新空港線(蒲蒲線)整備計画に関する内容のため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第34号 新空港線三セク会社の財政的リスクへの区民の懸念にたいし丁寧な説明を求める陳情は、新空港線(蒲蒲線)整備計画に関する内容であるため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第35号 保育士応援手当に関する陳情は、保育士応援手当の継続を求める内容であるため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第36号 B滑走路西向き離陸の室内騒音の再測定を、できれば継続的な測定をと願う陳情は、新飛行ルートの騒音調査について、室内での実施を求める内容であるため、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第37号 ごみ集積所設置に関する陳情は、ごみ収集に関する内容であるため、環境清掃部を所管するまちづくり環境委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第38号 区議会議員選挙における公選はがきの不正使用に係る真相解明と再発防止を求める陳情は、付託前取下げとなってございます。 次に、5第39号 『保育士応援手当の継続』に関する陳情は、保育士応援手当の継続を求める内容であるため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第40号 区議会議員選挙における公選はがきの不正使用に係る真相解明を求める陳情は、審査除外基準(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情及び(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情に該当ということで、付託外とする案でございます。 次に、5第41号 区議会議員選挙における公選はがきの不正使用に係る公費支出の是非の審議を求める陳情は、審査除外基準(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情及び(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情に該当ということで、付託外とする案でございます。 次に、5第42号 区議会議員選挙における公選はがきの不正使用に係る当該議員の処分を求める陳情は、審査除外基準(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情及び(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情に該当すると思われるため、付託外とする案でございます。 次に、5第43号 公選はがきの不正使用に係る再発防止についてのあり方の検討を求める陳情は、審査除外基準(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情及び(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情に該当すると思われるため、付託外とする案でございます。 次に、5第44号 区議会議員選挙における公選はがきの不正使用に係る再発防止を求める陳情は、審査除外基準(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情及び(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情に該当すると思われるため、付託外とする案でございます。 次に、5第45号 保育士応援手当の継続に関する陳情は、保育士応援手当の継続を求める内容であるため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第46号 区民の長年の悲願「安心で安全な空」を叶えてくださるよう要望する陳情は、羽田空港の飛行ルートに関する内容のため、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第47号 生活保護基準引き上げの意見書を国に求める陳情は、生活保護制度に関する内容であるため、福祉部を所管する健康福祉委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第48号 自転車用ヘルメット購入助成を求める陳情は、自転車用ヘルメットの購入費助成を求める内容であるため、自転車対策及び交通安全についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第49号 区立小中学校の給食について無償化の継続と質の確保を求める陳情は、学校給食の無償化の継続を求める内容であるため、教育委員会を所管するこども文教委員会を付託先(案)としてございます。 次に、5第50号 三年間の実績で明らかな「有害・不要」の羽田新ルートの廃止を国に求める陳情は、新飛行ルートの廃止を国に求める内容のため、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先(案)としてございます。 以上に基づきました委員会ごとの件数でございますけれども、全て陳情でございます。総務財政委員会が4件、健康福祉委員会が2件、まちづくり環境委員会が3件、こども文教委員会が5件、議会運営委員会が2件、交通政策調査特別委員会が7件、羽田空港対策特別委員会が3件、付託外が陳情5件ですので、合わせて31件の取扱いをご協議いただきます。 以上、付託先(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

ただいま事務局から説明がありました付託前取下げの2件を除く31件の請願・陳情について、質疑・ご意見はございますでしょうか。

付託外が5件ありまして、その5件が全て、今回行われました区議会議員選挙における公選はがきの不正というか、使用に係る陳情であるわけであります。 今、事務局次長が読み上げられた中には、著しく個人、団体等を誹謗、中傷をしという文言が入っているわけですけれども、これは、(1)の誹謗、中傷に当たるのか、議会の審査になじまないと議長が判断されたのか、それはいずれですか。
この5件につきましては、審査除外基準の(1)と(8)の両方に該当すると認識しております。

それは、次長が認識されたのですか、議長が認識されたのですか。
陳情全てにおきまして、議長に審査をいただいた上でご判断をいただいたものでございます。

そうすると、今、次長がおっしゃった(1)と(8)に該当すると判断したというのは、議長が判断したわけで、事務局が判断したわけではないということですね。
繰り返し申し上げますが、これまでの陳情の中身につきましては、議長が中身を十分審査された上で、事務局が付託先(案)としてまとめさせていただきまして、この議会運営委員会においてご協議、ご決定をいただくために資料として作成したものでございます。

一つの案件について、5件の陳情が出ているということは、また、一部新聞等にもでかでかと公開されているということは、区民の関心も非常に高い案件であろうと推察されるわけですね。 それで、個人を誹謗中傷しているかというと、文言を見ると、事実関係を明らかにしてほしいとかという内容でありますので、誹謗中傷ではないなと感じるのですね。 ただ、こと、我々自身の身分に関する陳情であるので、非常にいかがなものかという気持ちはあるし、議長も判断に苦しまれたということは、大いに理解できるのだけれども、あっさりと付託外にしてしまうのは、いかがなものかという思いもあるわけで、これは、議会運営委員会の皆様でご議論をいただければと思うのですけれども。

そうですね。委員おっしゃるとおりであって、これは、決定ということではないので、あくまでも案として、今、まさにこの場で諮っているということでありますので、議長がもう決定してこれで決まったということではないので。

できれば穏便にというか、あまり大騒ぎしないでという気持ちも議会のメンバーでありますから、そういう気持ちも持つこともあるかなと思うのですが、ただ、そこは公正に審査をすべき議会運営委員会でありますので、私情は入れずに、適切に判断しなければいけないなと私自身も思っているところで、非常に悩ましい案件であるなと思っています。
この取扱いにおける質問というのは、議長にしていいということですか。聞かないと分からないですから。審査除外基準は、二つ挙がっているわけですよね。これは、二つとも押見議長が判断をしたのですよね。

そういう説明がありました。はい、そうですね。
では、押見議長に、例えば、どこが誹謗中傷なのかと聞くことはできるわけですか。

はい。
では、押見議長、答えてください。
5第40号から第44号の5件の陳情についてなのですけれども、この陳情者とその対象者の意見が、一方は、不正使用という言い方、一方は、過失であるという部分で大きく食い違っておりまして、なかなか議会での審議になじまないということ、また、添付資料から個人を特定できて、事件になっていない中で、議会としての判断が難しい状況等も踏まえまして、この審査除外基準の(1)、(8)を適用させていただき、総合的に判断をさせていただいた案を作らせていただきましたので、あとは、議会運営委員会の皆様でご判断をいただけたらと思います。
議長、答えていないですよ。誹謗中傷って何ですか。どこが誹謗中傷なのですか。議長に聞いているのです。自民・無所属の幹事長には聞いていません。手を下げてください。
何ていうのですかね。この不正使用という文言がある中で、双方の言い分が、これは、それぞれあろうかと思います。 しかしながら、この不正という言葉が使われているものの、不正断定をどう行うのかといったところにおいては、不正と断定ができる材料が今はない状況にあると。その中で、資料添付がされており、特定の議員、個人の特定ができる状況にこの陳情はなっております。 結果、その方が不正をしたという断定をされるような形になりかねない不安があるという部分においては、誹謗中傷といったところにも及ぶ可能性があると、これは、個人的な見解としては、そのように理解をいたしております。意見です。
誹謗は、相手の悪口を言ったりすること。中傷は、根拠のないうそやでたらめを言って他人の名誉を傷つけること。そのように辞書には書いてあります。それに当たるのですか。答えてください。

不正行為というと、法律などの規範に従わない行為を指すと定義、いろいろな意味合いがあるかと思いますけれども、ただ、その中で、この件に関しては、法的に何かそういう処罰が決定しているとかということでもない事例に対して、不正という言葉が使われているというところが、個人、団体等を誹謗中傷というところに該当するということを、私としては、認識しておりますけれども、ただ、この件を付託外にするかどうか。取扱うか付託外にするかどうかということであるので、理由は、どれに該当するかというのも、もちろん重要ですけれども、そのことについて議論いただければとは、思うところであります。
では、中身には触れないほうがいいということですね。はい、分かりました。いいのですか、中身に触れて。中身のことは、触れないほうがいいということですよね、今のお話だと。

そうは言ってないです。
ここで議論していいのですか。今、委員長が認めたのですよ、中身の議論をしていいと。

付託外にするかどうかということですから。
それで、私のほうでもちょっと調べさせていただいたのですけれども、今回、この陳情のこの付託外のところでは、個人や団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情ということで、私は、まずこの名誉棄損、信用失墜はないと考えていますし、あと、他の自治体の事例を幾つか調べさせていただきました。 これは、全部令和4年ですが、西宮市では、特定の議員の金銭授受の疑惑解明を求める陳情というものが出されていて、これも別に刑が確定をしたわけではありませんが、議運に付託され、議運で審査を行っています。 旧統一教会との親密な関係を報じられ、西宮市議会の名誉を毀損した何とか議員は議長職に留まるべきではないことの確認を求める陳情、これも議運に付託、議運で審査。 豊島区議会では、本橋元議長の議長交際費支出の説明責任を果たすことを求める陳情、これも議会運営委員会に付託されています。 恵庭市、パワハラ問題における市議会の迅速かつ適切な対応と不当な飲食費の返還を求める陳情書、これも個人の案件ですが、議運に付託の上、審議をされています。 何で大田区だけは、それを認めないのですか。

認めるか認めないかを皆さんで決めましょうということであると思います。
議長にそれを求めているのです。議長が判断されたのだから。議長は、何でこういう他の自治体の事例があるのに、そういう判断をなされたのかというのを議長に答えていただきたいのですよ。

議長、いかがですか。
私の考えとしては、先ほど申しましたとおり、総合的に判断させていただきましたし、また、過去の付託外の陳情も、こういった似た事例がありまして、そのときもやはり付託外という判断をさせていただいた経緯もありましたので、そういったものを参考にさせていただき、私の案として出させていただいたところでございます。
あまりに中身がない答弁で、これは区民の方が、しかも、今回は、精神障がいを持っている当事者の方が、必死の思いで出してきた陳情ですよ。そんな適当な判断をしないでほしいのですよ。あまりにひどいよ、その議長の判断は。区民をなめているのですか、本当に。 そもそも、我々は、基本的に趣旨を審査するのですよ。趣旨を見てくださいよ、付託外にしたものを全部。全然真っ当な趣旨しか書いていないですよ。趣旨に誹謗中傷なんて書いてないです。我々は、理由を審査しているわけではなくて、趣旨を審査しているのだから、そもそもその付託外の基準に当たらないわけですよ。 その辺、どうですか、委員長。

それを皆さんにお諮りしますというところですので、伊佐治委員のそういう意見があるということはいいと思いますけれども。
では、とりあえず、1回ほかの委員の意見も聞きます。
今、伊佐治委員から趣旨だけを見て判断するということがあったのですが、たしか、今までの請願・陳情の中には、例えば、事実認識が間違っているだとか、そういうところで判断をしたことはあるのではないかなというのが、とりあえず、今、1件で、それともう1件が、誹謗中傷とか、議会で審議するに値しないのではないかというお話も出ていましたけれども、ほかの議会にはほかの議会で、あくまで法律でどうこうとか、条例でどうこうではなくて、そこの議会での、まさに今、ここと同じように議長や議運委員長や、その議運の皆さんで、陳情の中身を議会で審議するにはどうかというところでの判断をした上でやっているのではないかなと思うのです。 それと一緒に、議長は、今までの過去の事例を基に、今回は、こういうものは付託外にするという判断をしたのではないかなというところもあって、私も、いろいろとお騒がせとか、ご迷惑をおかけしたこともありましたけれども、例えば、個人の問題とかを全部議会で、こういう議運の場とか、本会議の場とかで、やはり全部審議をするというよりも、そういうときもやはり、私も当時の議長からいろいろとお話もお叱りもいただくという中で、やはり警察だとか、裁判所だとか、そういう所の判断がされる前に、議会として判断することは、なかなか難しいということもあったと思うのです。 やはりこの今の状態で、それぞれ双方意見が食い違っていて、そして、まだこれは、警察の捜査ですとか、裁判とかというところも始まっていない中で、議会の中でゴーという判断というのは、やはり難しいというのが、今回の議長の判断ではないかなと思いますし、これが例えば、書類送検なり、何なり、もう一段階進むとか、裁判が始まるとか、そういう段階になった上でというのは、また判断も違ってくるのではないかなと。 議会が手を出すというよりも、例えば、書類送検をされたことによって、それは、やはり大きな問題ではないかということで、議会でまた判断をするということはあろうかと思うのですが。 それをどこまでやっていくか。今の状態での判断という意味では、議会としてはあまり、特に、まだ不正という言葉も先ほどありましたけれども、それが不正かどうかというのもなかなか判断が難しいという中で、これは、今は、議会では判断できないと、議長はそのように判断したのではないかなと思うのですが、議長、いかがでしょうか。
そのような形でございます。

そもそも議運というのは、1会派で何名か出てきているわけです。今、お話を承ると、会派の中で意見が割れているというのが見えてくるわけで、もうちょっと会派の中でもんできてほしかったなと思うのね。決して、内輪もめと言いませんよ。会派の中の意見の対立は、よくあることだから。我々も三沢議員と組んでいたときの意見の対立は、会派内で収めてからここに出てきたのだけれども、そういう意味では、ちょっと困ってしまったなというところです。伊佐治委員のおっしゃるように、この件名を見ますと、再発防止に努めてほしいとか、解明に努めてほしいと。彼を処分してほしい、辞職勧告を出してほしいというのは、1件だけなのですよね。 それで、当該議員については、私のところにも来て、謝罪をして、頭を下げていったということもあって、これは、このまま議運で紛糾して、採決とかをした場合、自民党の中にも亀裂が入ってしまうと思うのだよね。ほかの会派はどうでもいいと言えば、どうでもいいのだけれども。 だから、例えばなのだけれども、何らかの場で、当該議員に釈明の機会を与える。過去にも詫びを入れて、しゃんしゃんしゃんにしたということがあったよね。共産党の議員がそんなこともあった気がするのだけれども、この陳情で白黒を付けるのではなくて、本人に対して、これは大変な問題だったのだよと。これから注意しなければいかんよと、例えば、議長室に呼んで注意する。 さらに、議場でやるかどうかというのは、議論があるけれども、本人からとにかく何らかの釈明と謝罪を求めるということが落としどころにならないか。

いずれにしても、この議運の場では、この陳情をどう取扱うかということで、その後、どういう対応を取られるかということについては、また、別の場で、必要があれば議論していただければと思っております。
この5第40号から5第44号までの陳情ですが、今、話もありましたように、同じ案件で対応を求めるものになっています。 それで、今、いろいろ議論がありますが、この審査除外基準の(1)と(8)に該当するおそれがあるということで、今回、付託外ということになっているわけですが、私も、この(1)を当てはめるのはどうなのかなというのは、やはり疑問があります。(8)のその他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情ということになれば、議長がそういう基準の下に判断をしたということが言えるのですが、これだけをもって誹謗中傷をし、個人・団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断できるかどうかというところは、やはり疑問が残るかなというのは、私の意見としてはあります。 特に、5第40号、5第41号、5第42号に関しては、今、警察の所に行っているとか、いろいろな話がありますが、判断によっては、議長の判断で議会の審査になじまないと見るということは、言えるかなと私も思いますが、5第43号と第44号については、若干意見はあるにしろ、付託できるのではないかと私は思っています。 5第43号は、再発防止を求めていますが、その中で、虚偽記載を行わないこと及び紹介者の了解を得る努力義務などの在り方の審議を行ってくださいとあります。ちょっと私の読解不足があるのですが、審議を議会に求める内容になっていると見ていいのかどうか、委員長、どう思いますか。

その前に、付託外にする理由として、5件全て審査除外基準の(1)と(8)を適用する案となっておりますけれども、例えば、付託外にはするけれども、審査除外基準の(8)に該当するということもできるのでしょうか。
あくまでも、これは、案としてお示しをさせていただいてございます。議長案を事務局が事務的に取りまとめたものでございますので、議運の中でご議論いただければと思います。

(8)だけを理由として付託外とするということもできるということです。それは、今までにもあったことだと思いますので、一つの考え方ということで。 佐藤委員、質問をもう一度、お願いします。
5第43号の陳情で、虚偽記載を行わないこと及び紹介者の了解を得る努力義務などの在り方の審議を行ってくださいと言っているのですが、議会でその審議をやってくれという内容なのかどうかということです。

この五つの陳情全てにおいて、参考資料として、同じ新聞記事が添付されているということと、件名から理由の上の部分はほとんど同じ内容で、件名にも、不正使用に係るという部分があること、不正が断定されていないということからも、いかがかなというところではなかろうかと思いますけれども。
そうしますと、議会でこれを審議してくれという中身になっているわけですが、被害を受けたと言われている陳情者の方が大変な思いをされて、こういう陳情を出されて、付託をするかどうかということを、今日、議会運営委員会で審議をしているわけですが、今、委員長から話がありましたように、審査除外基準の(1)は、私はなじまないと思っています。あとは、(8)が該当するかどうかということに私はなると思っていまして、第43号と第44号に関しては、私は、(8)は該当しないかなと。 だから、付託してもいいのかなというのが、私の意見であります。

私のところにも、T議員が来て、一応、話をいろいろと聞いたのですけれども、あくまでも彼の言い分しか聞いていないのですね。もしかしたら、彼の選対の中のその名簿を管理していた人、やはりそういう話とかは、私は聞いていないので、正しいのかどうかも判断できていないのですよ、私自身が。 なので、今回、仮に付託外になるとしても、どこかでちゃんと話を聞かないとずっともやもやが残ってしまうので、そういった条件付きといいますか、その話を日を改めてやっていただけるのであれば、付託外でもいいのかなというのは、個人的意見です。

先ほどの犬伏委員と同じで、必要があれば、別の場でということですね。
私も、何かそういう問題が起きたときとかというのは、陳情とか請願とか、本会議でやるかどうか、先ほどの犬伏委員の話とは別として、幹事長会という形で開かなかったと思うのですけれども、例えば、議長室だとか、そういうところでの説明だとか、ほかの議員の皆さんに対してお話というのはあったと思う。某議員なのか、T議員なのか分からないですけれども、言ったことが正しいとか、正しくないとか、間違っているとかという話ではなくて、あくまで今は、この陳情を議員全員で議会のこととして、大田区のこととして審査をするかどうかというところを、議長も議運委員長も含めて、お話をしている、そこについては、私は、これは付託外で、あくまでその個人の問題としてどうこうというのではなくて、議会で諮るべきものではないと思っています。
ごめんなさい、おぎの委員、全然説明になっていないのですが。そもそも、先ほど話の中で、刑事告訴をされたら、基本的に捜査中なので、ここで審議はできないのですよ。 なおかつ、有罪が確定したら、辞職勧告に当たるので、ここで審議できないのですよ。今しかできないのですよ。変なうそを言わないでくださいよ。今しかできないのですよ、やろうとしたら。 説明したではないですか。まだ捜査にも入っていないのに、ここで審議するのはおかしいと。ご自身でおっしゃっていたではないですか。
捜査に影響を与えるからどうとかという話も、もちろんあるかと思いますけれども、告訴をされたら即勧告だとかという話も出ていましたが、刑事告訴されたら、必ず辞職勧告がどうこうという話ではなくて、今日の段階では、報道で確かにそういう話もありました。選挙期間中にも、そのご本人ですかね、そういう話をされているのも、私も見ておりましたけれども、今の段階でそれこそ、この不正という言葉も出てきて、さっきの議論もありましたけれども、議会として、それを審議して、調査をして、例えば、それを調査をした後、どうするのかとか、その処分を求めるとかというのも出てきますけれども、それが、だから、今この場でやるべきではないというのも、この判断として議長もされて、今、付託外でどうかという話が出ているということだと思いますので、それについて私も、今のこの状況で付託外にするというのは、やはりその議長の案のとおりでいいのではないかと思っています。
会派の見解が割れていることに対しては、大変申し訳なく思っているところでございます。 陳情を見ていると、以前、一緒に何か行動をされてきた仲間であるということも陳情の中に書かれております。双方ともに思いがあるのであろうと思いますが、個人間の何ていうのですかね、見解の違いによる騒動が起こっているのだと思いますが、これを一つ一つ議会の中で毎回毎回、審査をしていくということについては、やはりなじまないのではないかと考えております。 一方で、公職にあるTさん、当該の方におかれましては、やはり事実の説明等は、行っていただく必要はある、経緯の説明ですかね、そういったことは、行っていただく必要があるのかなと思います。 しかしながら、大変、個人の感情が複雑に絡まっている騒動だということは、この陳情の中からも読み取れますので、そういったものを議会で取扱うということについては、なかなかなじまないのではないかなと考えております。
ちょっと切り分けてほしいのですよね。このTさんというのを対象とした陳情と、Tさんの事例を出して、別のことを求めている陳情というのがあると思うのですよ。分かりますか。そこを切り分けて判断するということがまず必要だと思うのですけれども、一括して五つともTさんの事例だから駄目だという話に、私はならないと思うのですよね。趣旨を鑑みたら、十分審議に足り得る、先ほど、共産党の佐藤委員がいいことを言いましたけれども、本当にそのとおりだと思いますよ。審議できるものを審議しないで、一律に除外基準に当てはめるというのは、どうなのですかね。

それをこれから諮るのですけれども、ただ、いずれにしても、先ほども申し上げたとおり、同じTさんについての事例を例に挙げて述べている、不正使用についてということで文章があって、確かに伊佐治委員が言うとおり、一番最後の部分については、それぞれ5件、別々の内容ということにはなっているものの、その前の部分の文章と参考資料から判断して、付託外とする案が出されていると認識をしております。

堂々巡りで、落としどころがだんだん見えなくなってきたのだけれども、以前、付託外になったものについては、所管部局に回覧するという決めをしなかったでしたか。 要は、何を言いたいかというと、確かにTさんについて不正をしたと、正しくないことをしたという、ベースはそこの陳情なのだけれども、よく見ると、再発防止に努めてくださいとか、当たり前のことをおっしゃっている。 でも、それが議会の審査になじまないと議長が判断したとしたら、それは、我々が選んだ議長ですから、議長の判断も尊重せざるを得ない。 しかしながら、陳情者の思いも具現化したいとすれば、例えば、選挙管理委員会に対して、公選はがきの不正使用のないように、くれぐれも名簿管理については徹底するように、次回の選挙に求めるこの陳情を回覧するということがあれば、審査しないにしても、陳情者の願意は満たすのではないかなと思うのです。
議会運営委員会でご決定いただいている陳情書の取扱いについての中で、審査除外基準に該当する場合において、議長は、議員又は関係部局に対し、議会運営委員会において陳情書の写しを送付する必要があると認める場合に限り、これを送付すると定めており、過去にもそういった事例はあります。

私の記憶は大したものだと思ったのですけれども、そういう議論をしたことがあるので、例えば、付託外になったとしても、主に、これは選挙管理委員会だと思うのだけれども、選挙管理委員会に対して再発防止等については、陳情書の写しを送付して、今後の選挙運営に生かしていただくというところを落としどころにされたらどうかなと。仲裁案です。
そこまでやるのだったら、議会で審議してもいいではないかと私は思ってしまうのですけれども、何でそれが駄目なのですかね。 犬伏委員の仲裁案が悪いと言っているわけではなくて、部局に話をするという時点で、委員会で議論をしてもいいではないかと思いませんか。

私も、会派の中でいろいろと検討させていただいた中で、先ほどもちょっと佐藤委員からの話にもあったように、第43号と第44号は、当該議員の処分に関わることというよりも、こういったことが再発されないように防止を検討していくという趣旨のものなので、いいのではないかという話は出ました。 ただ、今回、一番引っかかったのは、件名の中にその不正使用という表現が出ているということが、やはりちょっと大きくて、このまま取り上げてしまうと、この陳情の中にも出てきますけれども、当該議員がホームページで今回の件について説明をしている内容の中で、誤記載とか、過誤といった表現で説明をしているという中において、不正という形で取り上げると、黒とちょっと断じてしまって、議会として取り上げる形になるのではないかというのが、ちょっと会派の中では議論になって、このままの件名で取り上げるのは難しいかなという意味で、付託外もやむなしと。 ただ、今日、審査除外基準を見たときに、(1)の表現というのは、(1)の文章の中をさらに前半と後半で分けたときに、後半の、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断というところは、何か当たる可能性があるのですけれども、その前の、著しく個人、団体等を誹謗、中傷というのは非常に強い表現なので、この理由でというのを、今日、拝見したところで、これで除外をするというのは、やはりちょっと厳しいかなというところは、皆さんの議論をもって感じたところです。 そういう中にあって、あともう一つ、皆さんの話の中で出てきていた、この事実の経緯の説明を、今のところ、個別に幹事長を当該議員が訪問されて、説明を聞いたという部分はあるのですけれども、先ほどのように、その事実の経緯の説明を別に行うという場合に、私も委員年数が少ないので、どういうやり方があるのかというのは、ちょっと想像がつかないのですけれども、その辺りをちょっと教えていただけたらなと思います。
やり方の決まりというのはないと思いますが、まず、議運でこういう意見が出たということを当該の方にきちんとお伝えし、そういう意見に対して対応を取っていただけないかという話をするところから始まるのではないですか。 当人がそれを受けて、どう行動するかによって変わってくるのかなと。我々が決めるというよりは、当該の方が判断して、対応を取られるのではないかなと思います。

要するに、この件を議会としてどう扱うのかということになると、この審議するという話になるけれども、今の湯本委員の説明ですと、そういう場が必要だと投げかけて、当人がどう判断するかということですね。そういう理解ですね。

議会では、一身上の弁明という発言の申出がありますね。議長に対して、T議員が一身上の弁明についての発言を求めて、議長がそれを許可すると。そのことによって、議事録にその発言の事実が残るということは、オフィシャルにはできるわけで、それをやるかどうかというのは、議運の判断、それから、議長の判断になろうかと思うのですけれども、議長室に来て、本人から釈明を受けるというよりは、そのほうがより抑止効果というか、失礼な言い方をすると、ご本人も今後、それから、我々自身も選挙に携わる人間は名簿の管理というのは、徹底しなければいけないのだぞという抑止効果にもなろうかなと思うのですけれども、一身上の弁明について、手続上は、どんな感じですかね。
法的な部分がありますので、少しお調べをさせていただきたいと思います。

私が折衷案を出す立場ではないのだけれども、まとまらない中で陳情者の思い、再発防止という思い、それから、伊佐治委員の何で審査をしないのだという思いを全て含有して、そういう方法があるのではないかというところです。
一つ、言葉の修正だけしておきたいのですけれども、先ほどから不正、不正という言葉が出ているから駄目だとおっしゃいますけれども、不正とは、別に正しくないことを断定しているわけではないですからね。正義、正当、正直でないことも不正という言葉なので、別に不正と書いているから誹謗中傷をしているわけではないということを皆様には、ご理解をいただきたいと思います。 だから、私は、(1)は当たらないと判断いたします。

不正という言葉にも、いろいろな意味があるということですよね。

何人かの委員から出てきましたけれども、審査除外基準の(8)は分かるのですよね。今回、付託外という判断を議会運営委員会で下す場合でも、誹謗中傷はしていないと思うので、(1)を理由とするのは、ちょっと一般には理解しにくいですね。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、請願・陳情の取扱いについて、確認いたします。 5第40号から5第45号の5件を付託外とすることについて、意見が分かれておりますので、採決して決めたいと思います。
付託外か付託するかということを諮るのですけれども、審査除外基準は、何を適用するかはっきりしていない中で決を採るというのは、何か違うかなと私は思うのですけれども、どうですか。
まず、付託外にするかどうかの判断をし、その後、その理由の確認をもう1回すればいいのではないでしょうか。

そのようなやり方でやらせていただきたいと思います。 それでは、1件ずつ確認いたします。 まず、5第40号について、付託外とする案に賛成の方は、挙手願います。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。 よって、本件は付託外とすることに決定いたしました。 続いて、付託外とする理由について、確認いたします。 (1)と(8)が該当という案になっておりますけれども、このままでよろしいか、(8)のみとするか、採決いたします。 審査除外基準の(8)を理由とすることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

全員賛成ですので、そのように決定いたしました。 次に、5第41号について、付託外とする案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。 よって、本件は付託外とすることに決定いたしました。 理由について、(8)とすることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

全員賛成ですので、そのように決定いたしました。 次に、5第42号について、付託外とする案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。 よって、本件は付託外とすることに決定いたしました。 理由について、(8)とすることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

全員賛成ですので、そのように決定いたしました。 次に、5第43号について、付託外とする案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。 よって、本件は付託外とすることに決定いたしました。 理由について、(8)とすることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

全員賛成ですので、そのように決定いたしました。 次に、5第44号について、付託外とする案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。 よって、本件は付託外とすることに決定いたしました。 理由について、(8)とすることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

全員賛成ですので、そのように決定いたしました。 5第40号から5第44号、この5件については付託外とすること、理由としては、審査除外基準の(8)に該当するということで決定いたしました。 犬伏委員、庄嶋委員からも話がありましたけれども、付託外とすることで決定はいたしましたけれども、議運でこういった議論がなされたということは、本職から該当者に対して、何か拘束があるかというとそうではないかもしれないですけれども、こういう議論がなされたからしっかりと対応するようにということをしっかりと伝えさせていただきます。

先ほど私が提案した、しかるべき場での本人の釈明について、今日付託外になったばっかりなので、議長、委員長でちょっと調整をされて、必要と認められれば、そういう場を作っていただくことも重要かなと思っております。これは要望です。

そうですね。議長に対してしっかりと説明をするということなのか、あるいは別の方法があるのか、そういうことも含めて。

先ほど、事実の経緯の説明の方法として、一身上の弁明というのがあるという話だったのですが、仮に、一身上の弁明のような、本当に本会議場で発言をするような場があったとして、今のところご本人の説明、公式ではないですけれど、公開されている説明としては、先ほど言ったように、ご本人、当該議員のホームページに載っている説明なわけですよね。だけど、議会の場で改めての説明があった場合、その言葉は非常に重いと、やっぱり受け止められると思います。 それで、実はこの陳情書の中に出てくる、この陳情者ご本人が挙げられている件や、今年の2月に亡くなった方の名前も記載されていたというようなことのほかに、実際ちょっといろいろな話が入ってきているのは事実で、それを、本当かどうかということは分かりませんから、それこそここでそれを言っちゃうと誹謗中傷になってしまうので、そのことは言いませんけれども、今後何らかの事実が明らかになったり、あるいはご本人の説明に信憑性がないようなことが出てしまうというときは非常にそれは重く受け止めなくてはいけないというふうにちょっと思っておりますので、この後、一身上の弁明になるのかどうか分かりませんけれども、そこは引き続きちょっと注目をしたいと思っております。
どこまで重くなったらそういう扱いになるのですか。それは何か曖昧すぎませんか。そんなことここで言っていいのですか。何の基準もないじゃないですか。なぜ委員会で取り上げるという話にならなかったのですか。事実がはっきりしたらもうできないじゃないですか。そういう曖昧な意見を言うからおかしくなるのですよ、物事が。では、どうなったらやるのですか。説明してくださいよ。
新たな事実等々が出てきたときには、しっかりと情報共有をし、そのときに陳情を審査するしないは別にして、この問題をどう取り扱ったらいいかということをみんなで考えるべきだという、そういう話ですよね。

今おっしゃっていただいたとおり、新たな事実ということですので、今回ここに記載されていることについては、今日判断したとおりに変わりはありません。

では、次に進めさせていただきます。 その他の請願・陳情について、一括して決めたいと思います。 5第18号から5第39号及び5第45号から5第50号までのうち、付託前取下げの2件を除いた26件の請願・陳情については、配信されている請願・陳情の付託先について(案)のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 なお、5第40号から5第44号の付託外とする陳情については、本件陳情書の写しを全議員及び関係部局に送付することでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、議員の除斥についてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料はございませんけれども、議員の除斥について、ご説明をさせていただきます。 議員の除斥につきましては、地方自治法第117条に、「地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない」と規定されてございます。 今定例会の中で、第44号議案 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてにつきましては、契約の相手方が鴻池・湯建・蔵王建設工事共同企業体でございまして、湯本良太郎議員が除斥の対象に該当いたします。 また、除斥が含まれることから、当該議案のみ日程を分ける取扱いを想定してございます。 以上、議員の除斥につきまして、ご確認をお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、説明のあったとおり取扱うことでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、令和5年第2回大田区議会定例会(第1日、第2日)議事順序(案)についてを議題といたします。 事務局から説明願います。
資料3-①をご覧ください。 令和5年第2回大田区議会定例会(第1日、第2日)議事順序(案)でございます。 本日はこの資料に加えまして、資料3-②としまして質問時間一覧表、資料3-③としまして質問進行表、資料3-④としまして質問項目の一覧を用意させていただいております。 それでは、資料3-①の議事順序を読み上げさせていただきます。 Ⅰ 本会議第1日(6月15日)。 1 開会・開議。 2 会議録署名議員の指名。4番 しおの目まさき議員、48番 平野春望議員。欠席の場合、8番 伊佐治剛議員、45番 小川あずさ議員。 3 区長挨拶。 4 事務局長から諸般の報告(3件)。大田区議会定例会の招集について、議案の送付について、執行機関の出席について(2件)。 5 会期の決定。6月15日から6月26日までの12日間。 6 区の一般事務に関する質問。代表質問は大会派順、一般質問は届出順。 代表質問。鈴木隆之議員、田村英樹議員、ここで休憩の予定でございます。清水菊美議員、三沢清太郎議員。 代表質問(続)・一般質問は第2日に記載してございます。 7 議長から、本日はこの程度をもって質問を打ち切り延会とし、明6月16日午前10時に会議を開き、質問を続行する旨発言。 上記を諮り決定。 8 延会。 終了後、防災訓練を議場で行うため、着席のままお待ち願いたい旨を事務局長から発言。 Ⅱ 本会議第2日(6月16日)。 1 開議。 2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、8番 伊佐治剛議員、45番 小川あずさ議員。 3 事務局長から諸般の報告。あればでございます。 4 区の一般事務に関する質問(続)。 代表質問。犬伏秀一議員、おぎの稔議員、庄嶋孝広議員。 一般質問。鈴木ゆみ議員、あまの雄太議員、ここで休憩の予定でございます。須藤英児議員、寺下なおみ議員、中坪悦子議員、北村やよい議員、天坂大介議員、柿島耕平議員、ここで休憩の予定でございます。村石真依子議員、鈴木ひろこ議員、津田智紀議員、小川あずさ議員、奈須利江議員、杉山かずのり議員。 5 日程第1を上程。第35号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第2次)ほか23件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 報告第19号から報告第28号に至る10件を除き所管総務財政委員会に付託。 6 日程第2を上程。第44号議案 仮称大田区大森西二丁目複合施設新築その他工事(Ⅰ期)請負契約について。 湯本良太郎議員除斥。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管総務財政委員会に付託。 湯本良太郎議員の除斥を解く。 7 日程第3を上程。第39号議案 大田区コミュニティセンター羽田旭条例の一部を改正する条例。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管地域産業委員会に付託。 8 日程第4を上程。第40号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管まちづくり環境委員会に付託。 9 日程第5を上程。第41号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例ほか1件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管こども文教委員会に付託。 10 日程第6を上程。議員提出第7号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例。 提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。 質疑。こちらは、本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。 所管総務財政委員会に付託。 11 日程第7を上程。議員提出第8号議案 大田区高齢者補聴器購入費助成条例。 提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。 質疑。こちらも本日上程が決定されたばかりですので、持ち回り確認とさせていただきたいと考えております。 所管健康福祉委員会に付託。 12 日程第8を上程。5第19号 蒲蒲線(新空港線)建設代替案の検討及び実施に関する陳情ほか6件。 上記7件を交通政策調査特別委員会に付託することについて諮り決定。 13 日程第9を上程。5第36号 B滑走路西向き離陸の室内騒音の再測定を、できれば継続的な測定をと願う陳情ほか2件。 上記3件を羽田空港対策特別委員会に付託することについて諮り決定。 14 請願・陳情委員会付託。総務財政4件、健康福祉2件、まちづくり環境3件、こども文教5件、議会運営2件、合計16件。 15 委員会審査のため、明6月17日から6月25日までは休会とし、来る6月26日午後1時に会議を開くことについて諮り決定。 16 散会。 以上、議事順序(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑等の確認をしてまいります。 本会議第1日、6月15日の確認事項はありません。 本会議第2日、6月16日について、確認をしてまいります。 まず、日程第1について、質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがですか。
フェア民の奈須議員から、第35号議案、第37号議案及び報告第20号から報告第27号につきまして質疑を行う旨、取材をしてございます。

日程第2について、質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがですか。
一人会派はなしでございます。

日程第3について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがですか。
一人会派はなしでございます。

日程第4について、質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
一人会派はなしでございます。

日程第5について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第41号議案につきまして質疑を行う旨、取材をしてございます。

日程第6について、提案理由説明はどなたが行いますか。
提出者を代表いたしまして、清水菊美議員が提案理由説明を行います。

質疑は、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 日程第7について、提案理由説明はどなたが行いますか。
提出者を代表いたしまして、すがや郁恵議員が提案理由説明を行わせていただきます。

質疑は、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 確認事項は以上となります。 議事順序(案)については、以上のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。
その他の資料で、資料3-④、一般事務に関する質問(案)なのですけれど、これは何度も、私は議運に来るたびにお話しをしているのですけれど、例えば、清水菊美議員の質問、3番「不便になる新空港線(蒲蒲線)計画」について書かれているのですが、こういう、何て言うのでしょう、区民の意思を誘導するような書き方をしないでほしいということを、何度もこの場で申し上げさせていただいております。 あと、村石議員も、「子どもの学ぶ権利を阻害する教員不足に対する」と、かなりキャッチーな言葉だと思うのですけれど、言葉の選び方を考えていただきたいというのと、あともう一点、犬伏議員、ここにいらっしゃるのですけれど、「区政の諸課題について」と。こういう表現はいいのかなっていうところをちょっと疑問に感じるのですけれど、これはいかがですか。何か基準とかあるのですか。

「区政の諸課題」というと、幅広く何でもということではあります。ただ、特にこれがいい、これが駄目という、現在のところ、書き方の基準がない中で本人から出されてきたものを掲載しているという形なのですよね。
これまではこうした問題提起を行うと、各会派の幹事長が持ち帰って、修正するなりしてくれていたと思うので、そこは佐藤幹事長、佐藤委員に対応いただきたいなと思うのですけれど、修正する気持ちはあるかどうか、お答えください。
意見をこのところで述べているということになりますから、私は修正は必要ないと思っています。あと、村石議員の教員不足は、私は子どもの権利を阻害することにつながると思っていますので、これも問題ないんじゃないかと思いますが、考えたほうがいいですか。
不便になる新空港線計画は、考え方の問題なので、ここぐらいは修正してもいいのかなと思うのですけれど。
今までもこういう表現でやっていたと思いますので、今までよくて、今回は駄目だというのもおかしいかなと。
佐藤委員、結構、これまでやったことがありますよ。それで修正してくださっていますよね。最近はやらないのですか。党の方針が変わっちゃった。そういうことではないのですか。 何にしても、検討はいただきたいと思います。

伊佐治委員からこういう要望があったので、持ち帰ってご検討いただければと思います。

私も名前が出たもので。何分にも、夏休みの宿題は8月31日にやるほうなもので、質問の締め切りまでに、諸課題について熟慮していたものですから、区政の諸課題となったのですが、もっと細かく書けということであれば、訂正することはやぶさかじゃないですけれど、過去二十数年間これでやってきたものですから、お許しをいただければと。 これ以外の文言としては、最近気になる区政の諸問題についてとかですね。

伊佐治委員からそういう提案があったので、それも考慮した上で、変える必要があれば、ご本人の判断で変更していただければと思います。

今から変えられるのですか。ホームページも変えなきゃいけないから、面倒くさいと言えば面倒くさいですよね。
議運の決定後にホームページ公開ですとか、各議員への配信等がございますので、可能であればすぐ決めていただけるとありがたいところでございます。

具体的に何時までだと対応できますか。
正午までにお申し出いただきたいと思います。

正午までということなので、ご対応いただければと思います。

このテーマで質問することを議運決定するわけじゃないですか。私だけ違う内容にするとしたら、持ち回りで議運メンバーに確認を取らなきゃいけないということになりますので、それは皆様のお手を煩わせるので、今回だけはこれでご容赦いただいて、次回からは伊佐治委員のご要望のように、子細に渡ってテーマを明示したいと、早めに宿題を提出したいと思っておりますので、よろしくお願いします。
もしかしたら佐藤委員のところが修正するかもしれないですよね。結局事務手続きが発生するのだったら、変えられたほうがいいんじゃないかと。 なぜかというと、区民の皆さんに、議会でどんなテーマを議論しているかということを知っていただく大切な機会なので。あまりに抽象的な内容、みんな、区政の諸課題について出したら成り立ってしまうのですよ。 そうしたら、そもそもこのホームページに公開する意義がなくなってしまうので。厳しいということであればいいのですけれど、お考えをいただきたいと思います。

ラインワークスという便利なものもありますので、そういったもので確認することも含めて、可能な範囲でご対応いただければと思います。 それでは、議事順序及びその他の資料については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。 また、資料3-④、区の一般事務に関する質問については、先ほどの修正の有無を持ち回り確認のうえ、傍聴者等に公開することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 ほかに、何かございますでしょうか。
委員長、発言をよろしいですか。

議長、発言をどうぞ。
私から一点、申し上げさせていただきます。 区は、SDGs未来都市及び自治体SDGsモデル事業に選定され、ダブル選定都市となりました。 これに伴い、オールおおたでSDGsを強力に推進するため、大田区議会においても、SDGsの実現に資する取り組みの一つとして、議会におけるクールビズの徹底を行っていくこととさせていただきました。 本会議初日の冒頭に、この旨発言をさせていただきますので、皆様におかれましてもご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
先ほどの質問項目について、念のため確認でございます。先に共産が質問項目を変更されるかされないかの意思の確認をさせていただきたいと思います。

それは持ち帰ってご相談をいただくということで、いずれにしても正午までには、何らかの返答をしていただくということでよろしいですよね。 そうしないと、あるのかないのかも分からないままということになってしまいますから。 佐藤委員、それでよろしいですか。
はい。

ほかに、ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) それでは、次回の日程について確認をさせていただきます。日時は、6月21日、水曜日、午前10時開会予定となります。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 以上、継続調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前11時28分閉会