// 発言者(16名)
// 発言(188件)
ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。 初めに、本日の審査予定を確認いたします。 前回の委員会で確認いたしましたとおり、本日は、まず新たに付託された請願・陳情の取扱いを決定いたします。続いて、大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設の改築工事における漏水事故について説明及び質疑を行います。その後、前回報告を受けました所管事務報告について質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、対応終了後に、順次、ご退席をお願いいたします。 それでは、これより請願・陳情審査に入ります。 審査事件を一括して上程いたします。 まず、6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情を議題といたします。 質疑は、前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、各会派から本陳情の取扱いにつきまして、お願いいたします。なお、会派名は略称とさせていただきます。 自民・無所属からお願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情について、採択を求めます。 令和6年第1回定例会では、我が会派から失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の実施を求めてきました。失語症の方は、自分の思いをうまく伝えることや、相手の言葉の理解が難しくなり、役所の手続、医師とのやり取り、あるいは就労相談など様々な場面で意思疎通に困難を抱えています。 本陳情にある失語症者向け意思疎通支援者派遣制度は、こうした方々が安心して日常生活を送り、失語症者が抱えるコミュニケーションのバリアの軽減につながるものです。先の質問の中で、福祉部長はこの派遣制度について、他自治体の事例などを参考に検討していくと答弁をされておりました。本陳情は、制度の早期実現を後押しするものであり、採択を求めます。
続いて、公明、お願いします。
大田区議会公明党は、ただいま上程された6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情の採択を求めます。 失語症の症状は、聞いて理解する、話す、読む、書くといった言語にまつわる4機能のいずれか、または全てに障がいを受け、コミュニケーション能力全般に障がいを負うものであり、発症してしまうと本人や家族に大きなストレスを伴うものと認識しています。 認知症と違い、認知機能に問題はなく、言葉を使うコミュニケーションが難しいことが課題で、発症後の急性期に早めにリハビリを行うほど回復できる傾向があると言われています。 この障がい特性により、医療、福祉、保健、社会的認知など、あらゆる分野で対策が遅れてきた疾患とも言われております。 前回の理事者答弁で、本区の患者数は推計約2,000人とありました。発症は40代から50代と働き盛りの方が多いことを考えると、自立した社会生活だけでなく、就労等も含め、個々に合った支援が必要と考えます。 本陳情は、孤立を生まない、誰一人取り残さないという福祉の基本理念に合致したものと判断し、失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の取り組みの検討に努めるよう求め、採択を求めます。 なお、検討にあたっては、失語症者当事者や家族に十分寄り添った対応となるよう要望いたします。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情の採択を求めます。 大田区は、今年3月におおた障がい施策推進プランを改定し、施策目標、障がいへの理解促進の中での意思疎通支援・情報保障の促進で、意思疎通支援の充実として、失語症などの音声言語機能、視覚、知的等の障がいがある方の、それぞれの障がい特性に応じた意思疎通支援の取り組みを推進と新たに加えました。 このことは失語症支援施策の前進であり、日本共産党大田区議団も求めてきたことであり、歓迎をいたします。 前回の委員会での理事者見解や答弁にもありましたように、大田区内に推定約2,000人おられます対象者への支援のために、本陳情者が求める失語症者向けの意思疎通支援者派遣制度を始めるために検討に入っています。 既に都内でも、世田谷区、港区、中野区、豊島区、江東区、新宿区、杉並区等で意思疎通支援者派遣制度が行われており、他自治体の先行例に倣って、大田区でも早急に実施することが求められています。 意思疎通支援者の養成や失語症者や支援団体など、関係者からの聞き取りなどで実態を把握し、より当事者が使いやすい制度設計をするなど課題はありますが、本陳情に添えられた735筆の思い、願いに応えるためにも、陳情を採択し、制度の早期実施を求めます。
続いて、維新、お願いします。
日本維新の会大田区議団は、6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情について、採択を主張いたします。 区では、令和6年3月に区の障がい者分野における施策の具体的方向性を定めたおおた障がい施策推進プランを策定しております。このプランにおいて、障がいへの理解促進を施策目標としました。意思疎通支援・情報保障の促進に取り組むこととしており、その主な取り組みの一つとして、意思疎通支援の充実を挙げております。この中で、意思疎通支援が必要な障がいのある方に失語症を加えました。 失語症の方の意思疎通支援の仕組みづくりは、見えづらい困難さを抱える失語症者が、日常生活を営む上で必要な取り組みです。また、失語症者当事者だけではなく、そのご家族の生活にも寄与するものであると考え、採択を主張させていただきます。
続いて、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)といたしまして、6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情に対し、採択を求めます。 理由といたしましては、社会生活の中で言語は重要であり、意思疎通の困難を軽減するためにも、失語症者向け意思疎通支援者派遣制度は早期に取り入れるべきと考えます。 失語症は回復の見込みもある障がいで、そのためには日常生活での周囲の協力も大きく、障がいを理解してもらえる環境が必要です。また、自立した社会生活向上のため、支援者の派遣制度を取り入れるべきと判断いたします。 失語症者の人数に比べ、派遣員の人数がまだまだ少ないことから、併せて、区として養成にも力を入れていく必要もあると思います。 よって、採択を求めます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情について、採択を求めます。 本陳情は、大田区での失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の実現に向け、派遣事業のシステム構築、運営に早期に取り組んでほしいという趣旨の陳情です。 先日の質疑にあるように、大田区では、令和2年9月に大田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例を制定し、令和4年5月には障がい者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が公布、施行されています。 令和6年3月に発行された令和6年度から令和8年度を計画期間としたおおた障がい施策推進プランでも、失語症など様々な障がいのある方のそれぞれの障がい特性に応じた意思疎通の支援の取り組みを推進していきますとあります。 また、都内の他の自治体でも多くの支援者の派遣制度が開始されています。先日の理事者答弁で、現在、先行自治体の情報収集、課題の整理をされているということでしたので、大田区の当事者、ご家族、団体の方にお話をお伺いしながら、一刻も早い失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の実現を強く求めまして、本陳情に採択を求めます。
続いて、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義の奈須利江です。6第22号 失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現に関する陳情につきまして、採択を主張し、採択すべき立場から討論いたします。 済生会中央病院のホームページには、失語症は言語障がいの一種で、話す、聞く、読む、書くなどの言語機能が損なわれ、それらがうまくできなくなった状態で後天的に生じた脳の障がいによって起こることや、その原因として脳卒中や脳腫瘍や頭部外傷、脳炎など様々な病気で起こるとしています。 また、失語症の症状として言いたい言葉が出てこない、返答として適切でない、関係のない言葉を発してしまう、言われたことが理解できない、文字や文章が読めない、書けないなどの事例を挙げています。 失語症と判断する検査、標準失語症検査には26項目の検査で話す、聞く、読む、書く、計算を6段階で評価して、失語症の有無、重症度、種類などを診断し、失語症検査WABは自発話、話言葉の理解、復唱、呼称、読み、書字、行為、構成の8項目で検査し、検査得点から失語症の種類を調べ、重症度を示す失語指数を算定します。他区で既に導入されている失語症者向け意思疎通支援者派遣制度ですが、大田区でまだ導入されていない理由として、区は支援者の確保に加え、一人ひとりの困難さも異なり、支援の仕組みづくりが必要などを挙げています。 確かに、失語症判断の検査も様々な上、言いたい言葉が出てこないだけでなく、返答として適切でない、関係のない言葉を発してしまったり、言われたことが理解できない、文字や文章が読めない、書けないなども含まれているそうですから、そうなりますと支援者が被支援者の意思を正確に理解し、相手に伝えているのか、あるいは相手の意思を伝えて支援者が正確に理解したのかの確認も簡単ではありません。 一般社団法人日本言語聴覚士協会が失語症者向け意思疎通支援者の効果的な派遣実施に向けた調査研究をしているのも、専門的なスキルが必要だからだと思います。日本リハビリテーション連携科学学会が2019年に出している我孫子市障害者福祉センター竹中啓介氏の論文、失語のある人向け意思疎通支援者派遣事業の課題と展望に書かれている課題からは、十分でない派遣者の確保の背景にある語彙を浮かべる語彙想起の速さや思考の柔軟さなど支援者に高い技能が求められていることが分かります。 また、日本言語聴覚士協会の研究では、トラブルではないが、サロンへの派遣の際、同席していた軽度の方から自分たちでできるのに何で派遣するのだという苦情があり、お互いに不愉快になる思いをしたことがあると書かれていました。 これは、失語のある人向け意思疎通支援者派遣事業の課題のヒアリングによる、失語症者への支援ニーズ調査で、失語があっても会話を楽しみたい、訓練的な関連から自己の言語機能を実際の会話を通じて使いたいという回答が多かったなど、当事者同士の十分なコミュニケーションの場づくりや、そこへの支援の必要性も見えてきます。 同調査からは、市役所、銀行、病院、買い物での外出同行支援については、利用する予定はないという回答が最も多く、その理由は大切な用事は家族に対応してもらいたい、派遣事業に申請するというよりも家族で対応したほうが効率的というところにも表れていると思います。 これらの研究は、外出同行支援の潜在的ニーズを発掘し、事業を発展させることが前提になっていますが、私はただ広げるのではなく、例えば銀行の預貯金口座の開設など、法的効力を発揮する契約など、権利義務などに関わる課題は、今後、家族の支援を受けられない方たちが増える中、失語症者支援における最も重要な課題ですし、丁寧にすべきと考えます。 支援は必要で、陳情者の要望にぜひ答えていただきたいと思いますが、大田区での推計で2,000人と言われる方たちへの今後の支援につきましては、娯楽から権利義務まで幅広いニーズに対し、失語症者の困難さの程度など、誰にどういった支援をするのか、対象者の範囲と分かりやすい基準や失語症者の権利が守られること、被支援者の意思が支援者を介し相手に伝わっているか、相手の意思が支援者を介し被支援者に伝わっているか確認できるようにし、支援者、被支援者、相手方の意思疎通が難しいためにそごが起きない仕組みなどを十分に踏まえていただきますよう要望いたします。 以上をもって、採択すべきと主張いたします。
それでは、全会派とも採択とのご意見ですので、6第22号の陳情につきましては、採択とすることにご異議はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ご異議なしと認めます。よって6第22号は採択すべきものと決定いたしました。 次に、6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。

すみません、1点だけ確認させてください。この寿祝金のような、似たような制度が、その他の23区の状況の、実施状況をちょっとお聞かせください。
令和4年度の調査結果でございますが、23区におきまして、20区が米寿の年祝いのお祝い金を贈呈しております。2区がお祝い状を送付しております。1区が特に何も行っていないという状況でございました。
では、質疑を終了いたします。 それでは、各会派から本陳情の取扱いにつきましてお願いいたします。 自民・無所属からお願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情につきまして、不採択を求めます。 88歳を迎える区民の方に対し、ご長寿をお祝いしたいという気持ちは非常に共感するところではあります。しかしながら、限られた行政財源の活用という観点から、事業の見直しを常に行い、よりニーズの高い区民サービスへと振り分けていくという事業見直しは、必要なことであると考えております。 その中で、今年度から、家族介護者支援ホームヘルプ事業については、前年度比1,575万円余の予算増額を行い、支援対象者を要介護3まで拡充することで、4月から5月の現時点で136件の、これまでには支援を受けられなかった方々に対する支援を行っていただいております。 また、同様に拡充した高齢者補聴器助成金事業についても、前年度比270万円余の予算増を行い、区民ニーズを捉えた支援を行っていただいていることが確認できました。 今後も、適時適切な事業の再構築を行いつつ、区民に喜ばれる福祉サービスの充実に努めていただきますようお願いをいたします。
続いて、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情について、不採択を求めます。 長年にわたり社会の発展に寄与された高齢者へ、区がお祝いや敬意を表すことは大変重要であると考えます。令和4年の平均寿命は、男性がおよそ81歳、女性がおよそ87歳となっております。また90歳まで生存する人の割合は、約40年前の昭和55年に生まれた男性が7.1%であったものが、令和4年に生まれた方は25.5%に、また女性では昭和55年に16.0%であったものが、令和4年は49.8%となり、40年前は90歳というと長寿の印象でしたが、今では珍しくなくなりつつあります。 理事者見解から、区長からのメッセージカードにより米寿のお祝いや敬意をお伝えするとともに、見直しによって生み出された財源を大田区家族介護者支援ホームヘルプサービス事業や高齢者補聴器購入費助成事業の拡充に充てることが分かりました。そして拡充した結果、各事業の実績が確実に上がっていることも確認いたしました。 お祝いや敬意のお気持ちをお伝えすることは引き続き維持しつつ、直接的な給付から、より支援を必要としている方への事業に振り向け、持続可能な高齢者福祉サービスを図ろうとしていることは理解できます。 以上の理由により不採択を求めます。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情の採択を求めます。 今年度から88歳、米寿を迎える区民を対象に行っていた寿祝金3,000円の贈呈をやめ、区長からのお祝い状に変更したことに伴って、寿祝金3,000円の復活を求める陳情です。 区は、前回の委員会での理事者見解などで、寿祝金の廃止を、区民ニーズがより高い事業へ財源を振り向けるとし、その区民ニーズがより高い事業は、在宅で介護している家族をサポートするためにヘルパーを派遣する大田区家族介護者支援ホームヘルプサービス事業の拡充や、高齢者補聴器購入費助成の拡充を挙げました。しかし、いつから寿祝金贈呈事業の一部変更の議論を行ってきたのか、異常な物価高騰を加味した議論がなされたかについては、答弁が曖昧でした。 今回、区民から本陳情が出されたことからも、寿祝金3,000円の贈呈は、区民ニーズが高い施策でもあり、他の施策の拡充を図ったとしても削減、廃止することを区民は望んでいないのではないでしょうか。 よって、本陳情の採択を求めます。
続いて、維新、お願いします。
日本維新の会大田区議団は、6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情について、不採択を主張いたします。 今後、団塊の世代全てが75歳以上となる2025年を迎え、介護ニーズが高まる後期高齢者の人口の増加が見込まれます。このような社会状況の中で、高齢者福祉サービスに対する施策の見直しが行われました。複雑多様化する福祉への課題に対応するために、給付事業に限らず、より必要性のある事業やサービスへ財源を振り向けていく必要があります。 ですが、これまで社会の発展に寄与されてこられた高齢者の方々に対し、尊敬と感謝の気持ちをお伝えすることも大変重要なことだと思います。今後の事業の必要性や妥当性など、検討することも必要であり、本陳情に対して不採択を主張させていただきます。
続いて、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)といたしまして、6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情に対し、不採択を求めます。 理由といたしまして、今回、当事業を廃止したことで、大田区家族介護者ホームヘルパー事業、補聴器購入助成事業の拡大に努められており、新規利用者の数字から見ても、東京都の助成金があるとはいえ、必要な事業であることが分かります。 予算の中で重要度を考えた変更であることをご理解いただかなくてはならない部分もあるかと考えます。 ですが、そうとはいえ、寿祝金は全員が対象となるもので、健康で元気な高齢者にとっては楽しみにしていただいていた唯一の区からのお祝いだったと思います。また、寿祝金3,000円が廃止され、区長のお祝いメッセージカードになるとのことですが、現時点でメッセージカードにかかる金額が不明だったことが気になります。 表彰状と同じく、メッセージカードもそのときにしかいただけない貴重なものではありますが、それなりのコストがかかるようであれば、再度検討いただき、何をあげたいかではなく、区民の方が何が欲しいかでできるお祝いにしていただけることを要望し、今回の本陳情に対しましては、不採択とさせていただきます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情については、不採択を求めます。 この陳情は、令和6年度から寿祝金贈呈事業を一部変更し、寿祝金3,000円の贈呈が廃止になったが、ぜひとも復活してくださいという趣旨の陳情です。 先日の質疑で、令和5年度に88歳を迎えた区民は3,719人、健康福祉委員会の議事録や資料から5年間をさかのぼると、令和4年度が3,300人、令和3年度が3,345人、令和2年度が3,272人、令和元年度が3,082人でした。 さらに10年前の平成26年は2,562人と令和5年度と比べると1.45倍増えています。こういったご長寿の区民が増えていることは大変喜ばしいことですが、一方、年々高齢化が進み、必要な高齢福祉サービスの需要も増えています。 今回の質疑でも、この3,000円の寿祝金を変更して、メッセージカードだけにすることによって、大田区家族介護者支援ホームヘルプサービス事業と高齢者補聴器購入補助事業の対象を拡充するというお話でした。少子高齢化の中で、区の施策も絶えず見直す、スクラップアンドビルドをして、より必要な部分へ予算を回す必要性は理解できます。 ただ一方で、令和3年度に社会福祉協議会から2,000円の区内商品券がなくなり、今年、この3,000円の寿祝金がなくなりました。ここ4年で一気にお祝いの国内商品券がなくなったことは、毎年9月の老人週間で、区が長年にわたり社会の発展に寄与された高齢者の方々に対して、敬老の意を表すとともに、福祉の増進を図ることを目的に行っていた事業で、メッセージカードだけになることを残念に思われる方も多くいると思います。 また、他区でも、先ほどの質疑のように、令和4年度の時点ですが、まだ23区中20区で同じような寿祝金を実施している状況もあります。88歳の寿祝金を楽しみに健康管理をされている方もいらっしゃると思いますので、今後、区民の意見や、こういったものが区民の健康寿命にどう関係するか、他区の状況も注視しながら、適切な対応をしていただくことを要望し、本陳情に不採択を求めます。
続いて、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。6第26号 寿祝金贈呈事業の一部変更を見直し、「寿祝金3,000円」の復活に関する陳情につきまして、採択を求める立場から討論いたします。 この陳情は88歳を迎えられた方に、かつては5,000円の現金を支給していた寿祝金贈呈事業制度が、平成26年、2014年から3,000円の区内共通商品券に変わり、2024年、今年から商品券の支給がなくなりお祝いのメッセージカードに変わったことから、寿祝金3,000円の復活を求める陳情です。陳情から、寿祝金廃止に対し、高齢者が落胆していらっしゃる様子が伝わってきます。 大田区は3,000円の商品券は支給しなくなったが、よりニーズの高い事業を行っていると説明し、これまで65歳以上の要介護4以上の方を対象とした大田区家族介護者ホームヘルプサービス事業の対象者を要介護3に引き下げ、高齢者補聴器の補助金の補助金額を2万円から3万5,000円に引き上げ、対象者を70歳以上から65歳以上に引き下げて対象を広げ、制度の拡充を図ったと説明しています。 3,000円の商品券の給付、大田区家族介護者支援ホームヘルプサービス事業の充実、補聴器の補助額の引き上げは、それぞれに支援の対象が異なりますが、いずれも広がる格差の是正となる、厳密な意味での所得再分配とは言いがたいと思いますし、実際の国の所得再分配調査の対象事業ではありませんが、それぞれに意味のある事業だと思います。 88歳といえば、日本の高度経済成長期を支えてくださった方たちですから、そうした先輩への感謝の意味を込めた、文字どおりのお祝い金だと思います。大田区は限られた予算と言いますが、令和5年、3,634人で1,243万円は、今後、高齢化が進んで、仮に倍に増えたとしても2,500万円程度です。 大田区には基金が1,300億円もたまっています。そのまま積んで、物価高で目減りさせたり、さらなる物価高へ誘導する過剰なインフラへ財政投入し、将来の負の遺産としたりするより、今有効に使っていただくのがいいと思います。採択を求めます。
それでは、これより採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。よって、6第26号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 次に、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情を議題といたします。質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、各会派から、本陳情の取扱いにつきまして、お伺いをいたします。 自民・無所属からお願いします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情に関しまして、新型コロナワクチンの種類や接種効果、その後の影響も含めて厚生労働省が決定するもので、区としては、国の動きを踏まえ、希望者に接種勧奨を進めていく責任があります。 しかし、現状、レプリコンワクチンについては、効果、検証も含め、今後の動向が未確定な部分が多く、使用を含め、現段階では判断に至らない状況のため、不採択とします。
続いて、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情について、不採択を求めます。 レプリコンワクチンについては、昨年11月に薬事承認されました。しかし、この秋の予防接種にレプリコンワクチンが使用されるかは未定となっております。国は、新型コロナワクチンの接種に用いるワクチンについては、様々なモダリティのワクチンの開発状況等も考慮しつつ、有効性、安全性、費用対効果等を踏まえて検討するとしております。そうした方針に基づき、国が審議会で審査・検討して承認した内容を踏まえ、予防接種法に基づき、区はワクチン接種を実施しております。 前回、理事者見解及び答弁で、区はワクチンの有効性や安全性だけでなく、リスクについても、より分かりやすく区民に情報提供していくとしております。 以上のことから、不採択を求めます。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情の採択を求めます。 陳情者は、2024年度秋冬接種に向け、新規変異種に対応するワクチンとして実用化を目指しているレプリコンワクチン等の影響や副反応、副作用について心配されています。前回の委員会で理事者答弁などにもありましたが、大田区は、この間、新型コロナワクチン接種に関して、副反応や副作用についても救済制度の案内も含めて区民へ周知してきました。 本陳情は、大田区に対して、ワクチン接種の勧奨は、様々な観点から総合的に区民に情報提供し、内容を踏まえ適切な判断をお願いしているものであって、この間の大田区の取り組みを進めるものであり、採択を主張します。
続いて、維新、お願いします。
日本維新の会大田区議団は、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情について、不採択を主張いたします。 初めての定期予防接種となり、今年の秋から予定される新型コロナの接種事業で使用するワクチンの決定などについては、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において有効性及び安全性について審議した結果、薬事承認されることになるため、この部分においては区の関与は難しいと思います。また、どのワクチンを使用するかにおいても、国が決定するため、区が独自で判断することはできかねると思います。 こうした状況において、区民がワクチン接種を適切に判断できるよう、区は情報提供をしっかり行っていただく必要があります。それぞれの副反応やリスクについて、十分理解した上で接種することが重要であります。 よって、本陳情に対しては、不採択を主張させていただきます。
続いて、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)といたしまして、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情に対し、不採択を求めます。 理由といたしまして、今回の陳情の内容は信憑性に欠けております。コロナは新しいウイルスで、予防接種の副反応も様々で、今までのワクチンでも重度の場合、命を落とされた方もいらっしゃいました。ですので、新しいワクチンが出てきて不安に感じる方も多いかとは思います。ですが、強制的な接種であれば、何かしらの対応策もあるかと考えますが、新型コロナウイルス予防接種に関しましては任意であることから、各自で判断いただき、責任を持っていただく接種でありますので、受けない選択肢もあります。 区としても、厚労省に従い進めていく内容であることから、本陳情に対しましては、不採択とさせていただきます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情については、不採択を求めます。 陳情者が述べている今年の秋の新型コロナワクチンに関しては、まだ接種が決まっておらず、国の厚生科学審議会で議論されており、現在はまだ審議中と聞いております。 また、ワクチン接種に関しては、厚労省が安全性、有用性を検証するものであり、予防接種法により、区は、国が決めた接種の勧奨を区民に対して行う必要があります。 ただ、ワクチンの副反応や後遺症については、現在も様々なご意見があり、ワクチンの接種券とともに、そのリスクについて分かりやすく説明のご案内を同封する、ホームページ等で区民にしっかりと伝えていくことが必要であり、重要なことだと考えます。 こういったワクチン接種のリスクを区民に分かりやすく伝えることを要望して、本陳情には不採択を求めます。
続いて、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。6第33号 レプリコンワクチン接種等は、効果と影響の検証のもと行っていただきたい陳情に、採択を求め、採択を求める立場から討論いたします。 この陳情は、秋頃から始まると言われている、新型コロナウイルス対応のレプリコンワクチンの接種について、1、自己増殖型ワクチンであること、1、それが世界で初めて日本で承認されること、1、そのため影響や副反応について心配する声があること、1、現時点でも、これまで使われた経験のない遺伝子ワクチンが実用化され、死亡、副反応や後遺症を訴えながら、因果関係が特定されずにいること、1、こうした状況にさらに大きな不安を覚えること、1、にもかかわらず、次の新たなワクチンを実際に接種し始めることに大きな不安感と違和感を覚えること、1、しかもワクチンは接種した人の呼気などから周囲へ影響を及ぼすと言われているなど、陳情を出すに至った背景を説明しておられます。 また、そもそも健康は、基本的な睡眠や休息、栄養、安全な食、運動、人とのコミュニケーションなどのバランスの取れた状態により、自己免疫力を高めて、守ることが大切だと指摘しています。これは、今接種が行われているインフルエンザワクチンさえ、平成12年11月30日に、衆議院議員から出されたインフルエンザワクチンの有効性について、根拠となるデータが不十分だと指摘した質問主意書に対し、国の答弁が、高齢者のインフルエンザに罹患した場合という、極めて限定された高い危険群を対象と考えた場合をもって、しかも控えめに「一定の」という言葉をつけた有効性だったことを事例に、こうしたワクチン等の効果が万能でないことや、専門家でも効果の検証が難しいことを極めて論理的に説いています。 一方で、使用期限の過ぎたワクチンが大量廃棄されています。国の言うとおりの効果があるとすれば、極めて貴重な、そして公費を巨額に投入して購入し、維持・管理している医薬品であるにもかかわらず、現場でぞんざいに扱われている実態や、ずさんな量や提供の在り方が見えてきます。これはコロナが5類に戻っても、予算が平時に戻らないこと、国自身も2023年の骨太の方針で歳出構造をコロナ禍前の平時に戻していくとしながら、昨年度、当初予算より、実質的にはむしろ拡大した事例を合わせて挙げると、コロナのワクチンが真に国民の健康を考えての措置なのか疑問が湧き、むしろワクチンを買うことが一つの仕事になっているようにさえ思えてきます。 少なくとも感染症というリスクにさらされた国民の命や健康を守るというより、経済を止めないための労働力を確保するための手段で、根本的な免疫力の強化というより、一時的なカンフル剤を投与するように見えますが、国民の長期的な健康維持をしっかりと考えるべきだと思います。 そうした意味では、陳情者の求める効果と検証のもとでワクチンの接種等を行うというのは、当然の自治体の役割です。特に新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日以降、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に自治体による定期接種が行われ、各自治体において設定した自己負担額がかかることになっていて、接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はなくなりますし、令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として自費で接種を受けていただくことになります。 接種するかしないかに必要なマイナス情報を含めた情報提供を十分にすべきは、当然の大田区の責務だと思います。 本来は、陳情者が指摘する財源部分まで含め、それを税で負担する区民に情報提供をされるべきです。区は、レプリコンワクチンについては、国の動きはまだないと言っていますが、国が動けば接種までの期間はさほど長いとは言えず、接種の判断に必要かつ十分な情報が提供できるよう、今から十分な準備をしていくべきで、陳情は採択すべきです。 加えて、今回の陳情で非常に大切なことが分かったので、陳情文を補足する意味でも意見を述べます。 ただ一つ、私がこの陳情を採択すべきか迷ったのは、陳情の中にワクチンは接種した人の呼気などからワクチンの成分などが排出され、周囲の人に影響を及ぼすと言われているという部分です。陰謀論と一緒に流布されている情報でもあり、この部分の公的根拠を得られていなかったため、どう判断するべきか分からなかったのです。 改めて調べたら、医薬薬審発0327第7号、令和6年3月27日付、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長から各都道府県衛生主管部局長宛てに、「感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発に関するガイドライン」についてという文書が出されていたのを見つけました。 ガイドラインには、1、有効性の評価の考え方、2、安全性評価の考え方に加え、3として、排出及び第三者への伝播に関わる評価の考え方という部分があり、こう書かれています。組換えウイルスが接種された人から排出される場合には、排出された組換えウイルスが第三者へ伝播する可能性が考えられることから、組換えウイルスの特性を十分に把握し、接種者のみならず、近親者をはじめとした近接した距離、または接触等による感染の可能性等を踏まえた第三者の安全性を確保しながら、慎重に開発を行うことが求められる。 この文章は、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長名で出されていますから、厚生労働省も、遺伝子組換えワクチンが接種されると、つまりはワクチン接種でウイルスが第三者へ伝播する可能性を認めているのです。ガイドラインは、感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発のために作られています。ワクチンを開発するときは、第三者へうつる可能性があるから、第三者の安全を確保しながら慎重に行ってねと言っているのです。 特に、今回の遺伝子組換えワクチンで怖いと思ったのは、ICH見解「ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方について」というのを参考に、評価することと書いてあることです。ICH見解「ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方」は、ウイルスが体の中ではなく、体の外へどのように伝播するか、第三者のリスクと環境へのリスク伝播をどう評価するかが書かれている論文です。 本来、うつらないために接種するワクチンですが、遺伝子ワクチンは第三者へうつることが分かっているのですから、ワクチンを打つことで、感染していない人が第三者を感染させるようなものなのです。ワクチンが感染を広げることになります。そうなると、健康な人が第三者を感染させるのですから、ワクチンを打つこと自体、意味がないようにも思います。任意接種といっても、65歳以上の高齢者で、テレビなどではコロナの影響について繰り返し情報発信していますから、健康を大切にする高齢者は打ってしまうかもしれません。こうした情報提供は非常に重要で、効果と検証以前の問題だと思いましたが、この情報を含め、区民に十分知らせるべきであると思いますので、採択を主張いたします。
それでは、採択、不採択と分かれましたので、これより採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。よって、6第33号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 次に、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願を議題といたします。質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、各会派から、本請願の取扱いにつきまして、お伺いをいたします。 自民・無所属からお願いします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願について、不採択を求めます。 まず初めに、本請願を審議するにあたり、前提となる請願理由に記載されている内容について、幾つか事実誤認に基づく数字が記載されていることを指摘しなければなりません。 現状、大田区としては、介護事業者連絡会などからも寄せられる人材不足や介護職員報酬の課題などに対して、様々に議論を重ねているところでもあります。訪問介護基本報酬の改定等に関しては、社会保障審議会の答申を受けた国の専権事項であり、今回の報酬改定では、処遇改善分について、2年分を措置し、3年目の対応については、事業者等の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源と合わせて、令和8年度予算編成過程で検討する旨、厚生労働省からも示されております。 今後も、大田区としては、国の動向を注視しつつ、大田区内の訪問介護事業者による区民サービスの充実を支援していただくことが肝要であり、意見書の提出は不要と考えます。
続いて、公明、お願いします。
大田区議会公明党は、ただいま上程されました、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願に不採択を求めます。 在宅で生活をする要介護者にとって、訪問介護事業は必要不可欠であり、今後もサービス供給を行うためには、持続可能な報酬体系とすることが大切であるとは理解します。 しかし、4月からの報酬改定の影響は、現段階ではかることは難しいこと、本請願理由で述べている数字の出所については、前回の理事者説明で、定かではなく、確認できないとされていること、その根拠のない数字で主張されていること。さらに、前回理事者説明でありました。国は今年度の処遇改善の効果の実態把握を通じ、令和8年度の予算編成過程で検討を行うことと確認できました。 以上を踏まえ、区議会として意見書を出すことに至らないと捉え、不採択を求めます。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党区議団は、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願の採択を主張いたします。 請願書にあるように、4月からの介護報酬改定によって、訪問介護の基本報酬が引き下げられています。その理由は、訪問介護事業所の利益率が、他の介護事業所と比べて高いとされていますが、高齢者住宅や福祉施設を併設する大手の介護事業者などが平均値を引き上げていることが要因で、中小の訪問介護事業者は、報酬減で人手不足や物価高騰により経営が困難に陥っています。 この事態に、国会衆議院厚生労働委員会は、6月5日、介護・障害福祉事業者の処遇改善に関する決議を全会一致で議決をしています。決議では、介護・障害福祉従事者は重要な職責を担っていると指摘。他の産業の給与水準と比べて低い状況だとして、優れた人材の確保、サービス提供体制を整備するため、報酬改定などの影響について、介護事業者などの意見も聞き、速やかで十分な検証を行うとしています。また、賃金などの処遇改善に資する施策を検討し、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるべきだと政府に求めました。 大田区議会でも、本請願を採択し、国に対して訪問介護の報酬引下げの撤回を求める意見書の提出をするよう求めます。
続いて、維新、お願いします。
日本維新の会大田区議団は、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願について、不採択を主張いたします。 今回、訪問介護の基本報酬が引き下げられましたが、訪問介護従事者に対する介護職員処遇改善加算率は、介護保険の全サービスの中で最も高く措置されているとの説明が理事者からありました。そのような中で、訪問介護の基本報酬の減額は4月から実施されたもので、その影響については、短期間で見極めることは難しいと思います。今後の実施状況や影響についても、国から令和8年度予算編成の中で検討することがあると表明しています。 よって、本請願に対して不採択を主張させていただきます。
続いて、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)といたしまして、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願に対し、不採択を求めます。 介護の仕事が大変であることは、重々承知であります。働いている方の年齢も高齢化しているほか、人手不足も問題となり、介護は国の大きな問題の一つであると感じます。ですが、基本報酬は3年に一度見直されており、処遇改善加算も取られていることから、定期的な見直しの下での決定であり、本請願に対しましては不採択とさせていただきます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願については、採択を求めます。 今年4月から訪問介護の基本報酬を引き下げたことにより、小規模な訪問介護事業者の倒産や人手不足に拍車がかかり、在宅介護を受けられなくなる要介護者や介護離職が増大するおそれがあるという話を聞いております。小規模の訪問介護事業者を中心に悲鳴が上がっており、地域の介護は崩壊してしまうのではないかという危機感が高まっています。 立憲民主党は、今年4月9日に、訪問介護の基本報酬引下げの実質的な撤回、見直しの効果を持つ訪問介護緊急支援法案を提出しました。内容は、1、できる限り速やかに訪問介護事業者に令和9年度の改定までの間、訪問介護事業支援金を支給すること。2、次回の改定、令和9年度を待たずに、できる限り早い時期に訪問介護の介護報酬基準を改定することです。 請願者も、この請願で述べているとおり、小規模の訪問介護事業者の事業継続が困難になり、このままでは在宅介護は崩壊しかねません。よって、本請願に賛成し、採択を求めます。
続いて、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。6第34号 国に対して訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出を求める請願につきまして、採択を求め、採択をすべき立場から討論いたします。 本請願は、訪問介護の基本報酬が4月から2~4%引き下げられたことから、中小の訪問介護事業所の経営状況が悪化していることなどの事例を理由に、国に基本報酬引き下げの撤回を求める意見書を提出することを求めるものです。 請願者の求める今回の介護報酬改定に伴う訪問介護の引下げは、今の介護保険制度の問題点、さらに言えば、市場経済に委ねた介護保険制度の問題点をよく表しています。大田区の説明によれば、国が訪問介護報酬を引き下げたのは利益率が高いからだそうですが、それを一律引き下げれば、事業規模の小さな事業所にしわ寄せが来ます。 本年第1回定例会でも、区は、国の法改正に伴い、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援の事業、指定介護予防支援等の事業などについても兼務を認めるなどの緩和を行っていますが、これも事業規模の大きな事業者に、より有利な改正になっています。 特に今は人手不足と言われ、中でも公的分野の介護に従事する方たちの確保が困難な状況です。ここで報酬を引き下げれば、報酬が下がっても、より高い賃金を提示できる事業所が有利になりますから、結果、相対的に規模の大きな事業所が残り、中小規模事業者が淘汰される可能性があります。 請願者が経営悪化していると指摘しているのも、人手不足との関係も大きいと思います。しかも人手不足であれば、人手確保のために賃金が上がるはずですが、国はこのタイミングで外国人労働者の受入れ規制を緩和していますから、日本人、外国人ともに、賃金が抑制される可能性が高いわけです。言葉やスキルの不十分さを研修等で補う余力もあり、規模の大きな事業所は不足する人手を、日本人、外国人に問わず、より確保しやすい環境にありますが、中小規模事業者などは、それが経営悪化に直結します。 国がこのタイミングで報酬を引き下げれば、その影響は、より規模の小さな、あるいは体力のない事業所に表れる可能性が高いですし、背景にある外国人労働者の受入れ規制の緩和と無関係とは言えないと思います。 国の一律の制度は、結果として中小規模事業者を淘汰し、介護事業を大規模事業者に寡占化する可能性が高いと思います。そもそも介護を市場化したことが根本的な問題ですが、単価が同じままに有利、不利が残りますが、淘汰される前に制度を変えるためにも、採択を主張いたします。
それでは、これより採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。よって、6第34号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 本日は、以上で請願・陳情の審査は終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設の改築工事における漏水事故について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、各部共通資料1番をご覧いただきまして、大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設の改築工事における漏水事故について、ご報告させていただきます。 本件につきましては、総務財政委員会、地域産業委員会、こども文教委員会においても、同様に本日報告をさせていただいております。 本委員会において、私がここでご報告させていただきますのは、5月14日の本委員会において、この大森北四丁目の複合施設の中の2階の部分なのですが、シニアステーション入新井を開設するということと、現在いこいの家で運営しております地域包括支援センターを移設するという報告をさせていただきまして、この9月2日に営業を開始するというお話をさせていただきました。ただ、この事故におきまして、それも延期になるということで、本委員会においてご報告させていただきます。 本件は、6月17日に、議員一斉メールにおいてお知らせさせていただきました、大田区大森北四丁目複合施設における開設の延期についての経過報告になります。 まず、事故の概要でございますが、資料の表にありますように、事故は3件発生しております。最初は、6月11日、14時30分頃、1階女子便所において、給水ポンプの作動試験に際し、加圧により管が抜けたことで漏水が発生いたしました。 続きまして、6月13日、7時45分頃、地下1階個別指導室において、排水管の施工不良により、接合部から漏水していることが発見されました。 さらに、同日の8時頃でございます。地下2階受水槽ポンプ室において、水中ポンプが継続的に稼働し、水槽から水があふれ、漏水していることが発見されました。被害範囲は、それぞれ資料にお示ししたとおりでございます。 区の対応状況でございますが、事故による影響の大きさを踏まえまして、6月17日、16時から、区長を本部長とする対策本部を設置いたしました。対策本部会議において、漏水による影響が広範囲かつ長時間であったことから、複合施設の開設時期を延期することとし、議員一斉メールの送信後、プレス発表いたしました。 詳細な被害状況及び原因については、現在も継続して調査中で、事故の影響による各事業や利用者への対応につきましては、現在、検討中でございます。今後の対応について、引き続き行う調査・検討を踏まえまして、逐次判断させていただき、区民や議会の皆様へ情報提供を行ってまいります。
それでは、質疑をお願いいたします。

これ結構、広範かつ長時間と書いてあるのですけど、施設自体のオープンを延ばさなければいけないくらいのダメージを受けたのかなという気がするのですが。まず一つ、時系列の中で、6月11日の午後2時半頃、給水ポンプの加圧で配管接合部とは、要はだから管と管をくっつけているところがぼこっと抜けてということだと思うのですけど。これ事故の報告があったのというのは、この後、2日後にまた同じように接合部が抜管して漏水とあるのですが、区のほうにその事故の報告があったというのは、どのタイミングであったのですか。
すみません、私が把握しましたのは、14日の午後に一度関係部署が集められて、会議を開いております。そこで、この3件について報告があった後に、開設を延期するかしないかを今考えているところだということで、その考えている中で、もし延期した場合に出る損害とか、損失とか、そういったものを各部署洗い出してほしいということで、17日の月曜までに洗い出してほしいということで聞いたものですから、我々が把握したの14日になります。

11日の段階で、被害範囲が1階、地下1階、地下2階ということで、この時点で、もうかなりダメージがあったのではないかなという気がするのですが。 もう一つ、ちょっと合わせての質問になりますが、今回この施設の改築・改修にあたっては、1期工事、2期工事とやっていて、さらに機械設備工事とか、電気設備工事とかも合わせてやっていて、かなりたくさんの企業が関わっておられると思うのですけど、これ責任の所在というのはどこにあるというのは、もう分かっているのですか。
その件に関しても、今委員おっしゃったとおり、それぞれ建築、それから電気設備、機械設備、昇降機設備といろいろ受注者がまたがっておりまして。区は、工事管理業務をも、そこにそれぞれ委託している状態でございます。 なので、関係者のヒアリングや今後行う調査を基にしまして、事故の原因の明確化に努めてまいりますので、そこでまた責任の所在も新たに明らかになってくるものと考えております。

事故が発生してからもう既に10日以上たっているわけで、継続して調査中ということなのですが、今後する調査というのは、あと何をやるのですか。
その調査が、何か物が当たって破壊されたとかではない、水なものですから、隠蔽部分にもしみていて、床下とかだとかそういった部分にもしみていっています。この資料をご覧いただくと分かりますように、地下には多目的ホールだとか、あとそういったところがありますので、そこの床下とかにしみていってる部分があるので、その調査においては、水がどこまでいってるのかというのが分からないので、一部破壊しないといけない部分が出てくると聞いておりますので、恐らく単純な調査ではないというところで、しばらくはかかると思います。

隠蔽部分というか、建物の躯体の中自体に、もうそれで。これ事象として、加圧により配管接合部が抜管は、結構ある意味シンプルな事故というか。これ逆に、何かほかにもあるのではないのと、何となく感じてしまう部分もあって。どこまで全部、引っ剥がして、建物の配管も含めた接合部とかの確認とかをやるのとなると、これはかなり大規模な確認作業になるのかなと。 一応、もう既に今年の4月から指定管理者も決まっていて、さらに、たしか愛称の募集とかもやっていましたよね。これは今調査中ということなので分からないのですが、見通しがまだ全く立ってない状態ですか。
はい。委員おっしゃるとおり、見通しが今立ってない状態でございます。ただ、学校も併設してることですから、こどもたちにご迷惑をかけるわけにいきませんので、そちらを優先させてということで、今動いていると聞いております。

今この現時点で何かお伝えして、何かをお答えいただくというのは難しいのかなと感じましたが、安全第一でやっていただくしかないのかなと思いますので、よろしくお願いします。
正直、困っているというか、憤りを感じていますけど。私、地元ですし、この学校にこどもが通っていますけど。大分この施設、地中埋設物や残土の処理も含めて、ずっと延び延びになってきて、ここでこういう事故があって、また延びるというお話ですから、正直にどうなっているのだろうというのが、気持ちとしては大分あります。 今、馬橋委員の質疑でもありましたけど、実際どうなのかまだ分からない、それは調べないと分からないのですけど。9月1日開設予定だったということは言ってるわけですが、これ最大で例えば半年とか、もう何か月も先になるということも、今見通しているということなのでしょうか。
申し訳ございません。その辺りも今のところは調査中ということで、いつになるかというのは、まだちょっとお答えできない状況でございます。
もう一つ聞きますが、これ3か所、今回報告がありますけど、それぞれ給水ポンプの作動試験時に加圧による配管接合部で抜管し漏水したということと、排水管の施工不良により接合部から漏水した。また、試験運転調整がされていない水中ポンプが継続的に稼働したことで、水槽内から水が越流し漏水したということを言っているわけですが、関連というのはあるのでしょうか。それとも、それぞれが、それぞれでこういう事故というか、故障を起こしたということなのでしょうか。
今聞いておりますのは、偶然的多発ということで聞いております。特に関連はないと聞いております。
全然関連なくて、3か所でこうやって起きるということは、今後もこの施設なり学校なりがオープンした際に、またこういうこともいろいろなところで起きるのかなということも予想できるので、そこも含めて全て見直すということもやっていかないといけないのかなと思うのですが、そういう見直しを今やっている作業ということで、その認識でいいのでしょうか。
すみません、委員の今いただいたご質問については、ご要望として関係所管の部局にお伝え申し上げますが、ちょっと今のところ、そこを含めてやっているかどうかは、私は、すみません、ちょっと把握してないところでございます。
すみません、佐藤委員、一応施設整備の関係はいないので、そこも含めてお願いいたします。
それは理解しているのですけど、ちょっと気持ち的にです。本当にこれ学校に通っているこどもの保護者の1人としても、コロナでただでさえいろいろ窮屈で、学校の校庭なんかも狭い中でずっとやってきて、もう何年もやっているわけですよね。それでまた遅れて、こういう事故でというのは、私が言ってるからには、相当もっと出ているのではないかと思いますけど。 今この委員会は、シニアステーションだとか、地域包括支援センターの関係のものですけど、こういう関係者への説明などはどうされていきますか。
説明はもう全て済んでおりまして。ただ、同じように、まだいつになるかというのはご説明はできない状況でございます。 ただ、地域包括支援センターの運営を止めるわけにはいきませんので、今現状、入新井のいこいの家で運営をしておりますが、それは継続して、新しいところができるまでは、そこで今までどおりの運営ということで、特に高齢者の方々にご迷惑をかけることはございません。
今、特にご迷惑をかけることはないと言っているのですが、そもそも入新井老人いこいの家が大分老朽化しているのです、いろいろなところが故障しているということになりますから。今後の見通しがまだ立ってない中で簡単なことは言えないというのは重々承知の上で話しますけど、この点検や、また修理工事などがさらに何か月も、また半年、1年ぐらいも延びるということが明らかになれば、やはり老人いこいの家もそのままでいいのかという話も出てくると思いますので、ぜひちょっとその辺の見通しも明らかになった時点で、今の老人いこいの家もどう対応するのかということも含めて検討していただきたいのですが、その点はどうでしょうか。
そのときそのときの状況に応じて、判断させていただきたいと思います。

私も、何かこの規模が、複合化そのものであったりとか、地下室までということになって、疑義を唱えてきたわけなのですけど。やはり規模が大きかったり、私からすると、無理をして地下まで作ったということによって、何かあった場合への影響が大きくなってしまったり。今のお話を伺っていても、長期化しそうだということなので、そこはやはり手の届く範囲の中でのという、そもそもの計画の在り方みたいなものも立ち止まって考えていただきたいなと思っています。これは私の思いなので、ぜひその辺りは、今はやはり対応のほうが大変だと思いますので、そちらに集中していただいていいのですけれども。 その上で、基本的に、まず一つが、現状についてどうなっているのかというのを、きちんと把握するということですか。これは調査の在り方とも深く関わってくると思うのですけれども、今、何か下を見ないといけないかもしれないといういろいろなお話もありましたけれども、地下ということで水となると、では水がたまっているのか、たまってないのか、水は抜くのか、抜かないのかとか、いろいろなことがありまして。でも、それを簡単に動かしてしまうことによって、原因がうやむやになって、見えなくなってしまうということもあると思うのです。 ですから、現状をきちんと把握し、記録を残しておくことや、それを誰がやるのかです。結局、当事者がやってしまうと、誰がどういう形でこういうことになったのかが分からない中、誰が原因者か分からない中で、安易にその方だけというか、人ではないかもしれないですけど、に対応させてしまうことによって、余計に原因が見えなくなってしまう場合もあると思うのです。だからそこら辺は、現状の把握と調査の体制というものについて、原因解明とともにとても重要だと思うので、そこは今後、やはり明らかにしていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
今、奈須委員からいただいたご意見につきましては、関係部局のほうにきちっとお伝え申し上げますので、そういった漏れのないように、きっちりと見させていただくということをおっしゃっていたと、見たほうがいいということをおっしゃっていたということは、お伝えさせていただきます。

少し前に、たしかシステムダウンしたら、その事業者から何か損害賠償でということでニュースにもなっていましたけれども。やはり、どこに原因があるのか分かりませんけれども、例えば損害賠償をしていただかなくてはならなくなる状況になるということは、やはりお互いの中での責任の所在をきちんと明らかにしているからこそできることなのかなと思いますので、そこはしっかりやっていただきたいなと思うのですが。 一方で、長期化するとなると、やはり今のシニアステーションのお話もあったのですけれども、複合施設なので、先ほどこどもの話もありましたけれども、このことによって影響する方たちはたくさんいらっしゃると思うのですけれども、基本的な考えとしては、サービス提供が滞らないようにということで対応するという考えでいいのかということと、果たして、そのことが可能なのかです。 サービス提供を続けるということになれば、引っ越す前の場所にずっと居続けられるのかということとも関係すると思うのですけれども。その辺りが、今回のことによって、多分施設全部が駄目なのですよね。ちょっと飛んでしまうのですけれども、例えば地下と1階だったら、2階以上は使えるとか、そんな都合のいい事故の状況ではないと思うのですけれども、そういったことも含め、基本的な方針として、区民の皆様には影響が及ばないような形で対応していくのか、何かしらのちょっと我慢というか、していかなくてはならないようなことも発生するのか、その辺りはいかがなのでしょうか。
今の複合施設に入る予定の各部局、できるだけ皆さんにご迷惑をかけないような手法を取るべく動いております。 ただ、今回の福祉部だけに限って申し上げれば、シニアステーションは新設でございますので、今までその地域になかったものですから、確かにちょっと楽しみにしていた方にとっては、申し訳ないのですが、少し開設が遅れるということ。 あと地域包括支援センターについては、今までどおりのいこいの家での運用をずっと続けますので、特にご迷惑をかけるようなことはしないということで、今やっております。

あとは調査のところとも重なるのですけれども、早急に調査体制がどうなるかということを報告していただければなと思います。もちろん利用者であったり、事業実施者と言うのでしょうか、そういった方たちも入れるのかとか、あるいは第三者の専門的な知見を持っていらっしゃる方を入れるのかとか、その辺りも含めて、いろいろな場面でご報告いただければなと思います。

ごめんなさい、たびたび。一応確認なのですけど、これ調査をして、要はどこに瑕疵があるのかというのは必ず明らかにするのですよね。
必ず明らかにするというのが、すみません、ちょっと私はその辺が詳しくないので、あれなのですけど。今できる限り、やはり調査をして、はっきりさせるべく動いていると思います。特に水なものですから、そういうやはり床材とか、そういう木を使っている部分とかにやはり入ると、長きにわたっていくと、やはりそういったものが原因でカビたり、湾曲してきたりということもなきにしもあらずなので、そういったこともないように、きっちりと見るということは言っていましたので、そこの部分はできるだけ明らかにしていくものと考えております。

建物の今日は設備の関係のあれではないのですが、昔で言う瑕疵担保責任、今で言う何か契約不適合責任と言うらしいのですけど。それがあった場合というか、恐らくこれは確実にあると思うのですけど、そこを明らかにしておかないと、やはり福祉部としても、それこそ指定管理者とかも3年間の契約で今回入っているとかしていると、それが1年ずれ込んだりすれば、当然、不利益を被るわけで。その分、では、どこがそれに責任を持つのとか、そういう話にもなってくるだろうし。 その辺りは、やはり佐藤委員から、開設はちょっと遅れてという話ですけど、やはりしっかりそこは明確に、その責任の所在を明らかにしてからではないと、安全性の確保とか、今課長おっしゃられたように、今後、何か出てきたときに、これはあの事故に起因しているよねというところを訴求できる状態にしておかないと、後々ちょっとまたひずみが出てくるのかなと思うので、その辺りは関係部局でやはり連携してやっていただくほかはないのかなと思います。よろしくお願いします。
いろいろご心配をおかけしておりまして、申し訳ありません。それから、現時点において不明な点が多でございまして、なかなか明確にお答えできない状況にございます。 過日、この事故について、議員の皆様に一斉メールでお知らせしたところでありますけれども、その直後の常任委員会で何も報告もしないのはいかがなものかということで、現時点で判明している中身について、所管委員会で一斉に報告させていただこうということで、本日報告させていただいているところでございます。 ご指摘いただきました、まずは原因がどこにあるのかというのを、今、鋭意、関係者、区の職員も含めて協議をしているところでありまして、この原因がはっきりして、把握することによって、責任の所在というのも今後出てきますし、その先に再発防止という動きになってくるのかなということで、私は考えております。 ただ、どれぐらい今後、正常化というか、当初予定していた状況に戻すには期間的にどれぐらいになるのかというのも含めて、現在やっているところでございます。区としては、考えていた区民サービスというのがございまして、それへの影響を最小限にすべく考えているところでございます。 今後、その状況が分かり次第、節々で委員会で報告させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
では、本件に対する質疑は以上でよろしいでしょうか。 続きまして、前回、説明を受けました所管事務報告に関する質疑を報告順に行います。まずは、老いじたく推進事業の実施報告及び予定についてということで、こちらはいかがでしょうか。
このたびは先駆的な取り組みの情報登録事業の件、本当にありがとうございました。そこで幾つか教えていただきたいのですが、福祉管理課で情報を登録をするというところで、登録票は新規と変更があると明示されております。変更というところでは、柔軟な対応をしていただいてありがたいなという反面、頻繁に変更をされても困ってしまうだろうという、それも含めまして、この変更の手順はどうすればいいのか教えてください。
基本的には、申し出ていただいて、福祉管理課で手続ということに考えております。
情報登録事業という漢字六つが並ぶと、高齢者の方は特に硬いイメージで、なかなかハードルが高いところかと思うのですが、変更もできるのだよという柔軟な対応しているからという、そういう周知も含め丁寧にやっていただければありがたいなと要望をさせていただきます。 もう一つなのですが、廃止に関しましては、死亡して5年経過とありますが、5年の裏づけを教えてください。
一般的に、様々な部分で5年経過すれば、遺産等も含めた相続関係、新たに名乗り出てくる方はいないかなというところでございます。
遺留分も含めというものでしょうか。
はい、おっしゃるとおりです。
そして、死亡して、死亡届を親族が出せないケースがあったりすると思いますが、そういった場合はどうされるのでしょうか。
現段階でも、例えば行旅死亡人等の事務においては、そういったケースもございます。ケース・バイ・ケースではございますが、病院で亡くなった場合には、病院長がという形で出しておりますし、すごく少ないのですが、例えばいわゆる孤独死と言われている状況で亡くなられて、DNA鑑定等で間違いなくAさんだと分かった場合でも、そのご親族が高齢及び責任を取りたくないということもあって出さない場合には、区の職員のほうが死亡届を出しております。
あと、もう一つ伺いたいのですけれども、空き家対策につながることができるのではないかと考えておりまして。例えば、前に戻りますが、相談会の中で不動産の相談が18.7%とありますけれども、ここで空き家対策のお話が出ているかどうかは、ちょっとどんな状況かというのを、もし分かれば教えていただきたいことと。この相談会とその情報登録事業がよく連携をして、連動できるような仕組みというものも必要かなと思いますが、いかがでしょうか。
まさしく委員ご指摘のとおりでございまして、空き家対策、それから居住支援の部門、そういったところとの連携というのは、既に部局間で話をしております。 また、もう一つは、この老いじたくに限らず、成年後見、権利擁護関係につきましては、大田区の場合、司法書士会の大田支部と令和3年に連携協定を結んでおります。空き家という意味では、不動産登記が義務づけされたということで、司法書士会も含めて連携を強化してまいりたいと考えております。
強制執行がもうなくなるように、その以前の連携ということで、その空き家対策に対しても期待をしておりますし。区民の方々も、なかなか成年後見制度はハードルが高いけれど、登録事業であれば気軽にできる、気軽はいい意味で、気軽にできるかなと受け止めていただきながら、これからこの事業が発展できるように期待をしております。ありがとうございます。

この情報が登録される過程なのですけど、相談と登録の間のちょっと手続がよく分からないのですけれども。実際には、ご本人が、これかなり多岐にわたっての登録の内容になっていると思うのです。ですから、そんなちょっと行って、4、5分でちゃちゃっと書くようなことではなくて、しかも何を意味するのかも分からないので、細かく聞き取りをしながら記載をしていただいたりとかということになると思うのですけれども。これは区の職員が直接ご本人とやり取りをしながら、情報がデータベース化されていくかというイメージでよろしいのでしょうか。
委員ご指摘のとおり、登録事業の登録をするに至るまでには、様々な手続をある程度踏んでいただかないといけない。そういう意味では、まず、福祉管理課にとりあえず来た方については、福祉管理課でもこういう手順を踏んで、こういうことが必要だと。 まさしく老いじたくでございますけれども、パンフレット等もお渡しして解説し、必要な部署をご案内しますが、相談のところに社会福祉協議会や地域包括支援センター、身近な窓口という形で入れているのは、身近な窓口でこういう不安を持っているのだけれどという、今までやってきました老いじたく、これについてご相談をしていただいて。そういう意味では、区民の方には、電話も含めて何回かご相談というか、例えば地域包括支援センターと福祉管理課、地域包括支援センターと社会福祉協議会の成年後見センター、連絡をしてもらって、ステップを踏んでいただくということも想定しております。

本当に内容を見ると、プライバシーというか、個人情報に関わる、最大にプライバシーに関わる問題かなと思うのです。特に財産権にも関わったりしますし、そういう中で、大田区の事業だというと、場合によっては、ついうっかり言ってしまう場合もあるかもしれなくて、後からご家族から怒られることもあるかもしれないなと思うのですけど。 これは例えばご本人が登録する際に、ご本人の例えば認知の状況であったりとか、置かれている状況とか、ご家族との関係とかも含めて確認した上で登録がされるのか、もうご本人が希望してしまえば、そこの中で例えば本籍を取るのなども含めて、行政が代わりにやることも可能なのかとか、その辺りはいかがなのでしょうか。
基本的には、ご本人に本籍地等も含めて申告をしていただくということですが、相談の過程で少し問題があるかなという部分では、当然、権利擁護、成年後見、今、相談を受ける窓口というのは、日々そちらのほうのご相談やアプローチもしているわけでございますので、まずは、そちらのアプローチということも必要かと思います。 また、ご親族で情報提供先としてご本人が書かれた場合には、その情報提供先と指定をされる方に関しても確認を取るという作業をした上での登録作業ということを考えております。

そうなりますと、逆に、この緊急連絡先というのが書き方がとても曖昧で、個人とか法人でも登録可能とありますけれども、法人だったらどこでもいいのですか、個人だったらどこでもいいのですかと。多分想定しているのは、多分後見人制度などを想定すれば、法人が後見人になる場合もあるので、そういったことも含めているのかなとも思いますけれども。この記載ですと、特に後見人の契約を締結した相手方とか、そういうわけでもなさそうですし。気がついたら、ご高齢の方が老いじたくという名のもとに、何か身ぐるみ全部情報が行政に吸い上げられてしまうみたいなイメージがあって。これは聞き方によっては、すごく怖いなと、私は。 もちろん行政を信頼しているからこそのこの制度だと思う一方で、近年の公民連携で企業とも連携しているとなれば、こういったものを使って、こんな商売もできますねと思う企業もいらっしゃるかもしれないと。 今、空き家というお話もありましたけれども、いろいろな形で個人の情報、資産のある方、ない方、被相続人がいる方、いない方、いろいろな状況があると思うのですけれども、そこに高齢者がいらっしゃる場合には、そのバックグラウンドが見えないにもかかわらず、この老いじたくという甘い言葉で、いろいろなことが表に出てしまうことによって、思わぬ不利益をご本人、あるいはご家族が受けるようなことはないのでしょうか。そこら辺のセーフティネットというか、在り方が、余りにもちょっとこれは急激に進み過ぎているような気がするのですけれども、いかがでしょうか。
あくまでも狙いは老いじたく、これまで進めてきた中での本人意思の尊重でございます。したがって、委員が今心配をされている部分、ここはまさしく慎重に進めてまいりたいと考えていて。先ほど言ったように、例えば本人がこの人だよという形で書かれても、相手方の同意も求めますし。 また、これは最初から全部きれいにいきますとは言えないのですが、現在、死後の、もしくは認知症等で本人の判断ができなかった場合に、成年後見等の制度もございますが、身元保証の問題、死後事務の問題、ここのところもマスコミ報道等、また、国のほうも、本年4月から施行されています、孤独・孤立対策推進法、これに関連する様々な居住支援関係の法律や法令、そういったことで今様々な検討をなされているところでございますので、そういったものも注視しながら、区としても着実に国等の法整備に合わせて整えていくと。それまでは、委員がおっしゃるような心配が起きないように、本当に慎重に、あくまでご本人の意思、ご本人を守るということを視点に進めてまいりたいと考えております。

であればこそ、まずは、ご本人の意思確認の方法について、ここに書くべきなのです。私はそう思います。 やはり、この制度によって、老いじたくと言っているけど、何が起きるのかと。どんな不安事、心配事に対し、この登録をすることによって何が守られるのか。でも、この情報は、大田区だけではなくて、場合によっては、企業などにも提供される場合があるのか、ないのか、そういったことまで含めて、ご本人の意思確認の際には提供していかないと、今これから考えるとおっしゃっていましたけれども、場合によっては、やはりこんなはずではなかったのにということがあるかもしれない。 残念ながら、今の社会は、血縁というものがとても薄くなってしまっている中で、生きていらっしゃる方もいると思います、日頃密にご家族と連絡を取り合っていないかもしれないけれどもという方の中にも、いや、そこまで思っていたわけではなくて、本当は心で思っていたのだけど、ちょっとここ半年、疎遠になったと思ったらみたいなことが起きているかもしれないし。いろいろな意味で、これ中身がとてもやはり重要なことばかりなのです。だから、もうちょっとその前段階でのご本人の意思確認はどうするのか、この制度がどういうことを想定しているのかというのを明らかにした上で始めるべきだなと。余りにも、ちょっと見切り発進的なところがあるなと私は考えておりますが、いかがでしょうか。
事業を開始するにあたって、他自治体、先行している横須賀市、豊島区、そういった実態も調査をし、課題等もお聞きしております。 また、申請の段階での申請書の中身、お聞きすること、こういったことについても、もちろん今の他の自治体のものも調べていますし、弁護士及び司法書士の専門家の方にもアドバイスをいただきながら、これまで検討をしてきたことでございます。 見切り発車とおっしゃられましたけれども、令和2年からでございますが、老いじたく事業を開始して、ずっとこの事業については検討してきました。まだまだ今も申し上げたように、国の制度そのもの、成年後見制度そのもの、様々な見直し、また検討がなされている中ではございますが、しっかりと本人意思の尊重のために事業を検討した上で進めてきた、かつ、今回実施をするということでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

よろしくお願いしたいと思いますが。今の答弁の中でも、全体の奉仕者である私たち行政が、区民の財産や個人情報を守っていきますという答弁だったら、私もお願いすべき制度かなと思いますけれども、弁護士や司法書士がいるから大丈夫ですというのは、私は行政の制度として違うのではないかなと。何か専門的な知識が必要なときに、弁護士の方や司法書士の方にもご協力をいただきながら、この制度が適正に運用されるように努めていくというのが行政の在り方ではないのかなと、変わってしまったなと。
私の答弁が不十分だったのかもしれません。今委員がおっしゃったように、司法書士、弁護士の方々のアドバイスをしっかりといただきながら検討してきたと申し上げたので、その方たちにお任せするとか、その方たちがいるから大丈夫という答弁をしてはいないつもりでございます。もしそう取れたら、申し訳ございませんでした。

きちんと答弁のときには、誤解のないようにお答えいただきたいなと思います。 一番最初のときに伺ったのです。この個々人の情報については、大田区が個人の情報について全部聴取をして、登録するのかと。でも、そこのところでは地域包括支援センターなどに行ってということになれば、そこに行政と本人以外の第三者が介在し、その方たちもこれらの情報について触れる可能性があるわけです。それらの方たちが、これらの情報について、どのような形でそれを使っていくのかということの守秘義務の仕組みであったりとかいうことも、今日はご説明をいただいていません。 だから、やはりそういうことを明確にした上でやっていくべきだと、私は思います。やはりとても大切な情報だと思いますし、そんないい人たちだから大丈夫という、そんなことで世の中は進むものではないと思います。最終的には、権利義務というのは法律の中で運用されるものですから、何かがあって、幾ら疑義があったとしても、裁判まで持ち込まなかったら、本人の権利とか義務が守られないということは、私たち日常生活上、体験をしているところなので。 そこのところについては、今おっしゃった弁護士や司法書士の方が、区民からいろいろな情報についてのヒアリングをするということはなくて、公務員である皆さんが全員に対応していくことでよろしいのでしょうか、そこのところは何かちょっと答弁がよく分からなかったのですけれども。
まず、相談を様々な窓口で受けると、そこの中に重要な個人情報が含まれるというのは、この登録事業がなくても、今現在も起きていることでございまして。それらについては、当然でございますが、それぞれの事務に携わる人間が、守秘義務というものの中でやっていますということは申し上げておきたいと思います。 その上で、しっかりと個人情報の問題について、責任を持って行政がやっていく、これはある意味、当然のことでございますので、そういう形で進めてまいりたいと考えているところでございます。

これまでも、いろいろな場面で必要な情報を伺いながら、介護保険制度であったりというところの中で、ご本人と対応してきたというのはあると思います。ただ、この事業ができることによって、ここに登録されている項目については、登録を目的に新たに聞くことができるわけです。それを誰がするのか、その聞いた人はどうするのかということも含めて、制度の中でご本人を守るような仕組みをつくっていただきたいなと。今のご答弁だけでは不十分だなと、私は思いました。
私、実は、二度ほど行旅死亡人、そしてこの情報登録事業について、質問で立たせていただきました。そのときに横須賀市の例を挙げて質問をしたのですけれども、その横須賀市の内容を少しご紹介させていただきますと、1人の方が亡くなった、その方が市に登録をしていたということで、その連絡を受けためいごさんが役所に行って、その登録の内容を確認したところ、三つ教えてほしいと。その一つが、緊急連絡先をご本人が誰にしているのか。二つ目が、遺書はどこにあるのか。三つ目が、お墓はどこにしたいと言っているのかということで、この三つが登録をされていたということで、役所のほうから、その三つが確認できた。 一つ目の緊急連絡先が5人あって、そのうちの一人がめいごさんだったので、本人が開示をしていいという許可があったので、その4人と連絡が取れて、その4人が火葬に間に合った。 二つ目の遺書に関しては、遺書はその方の登録の中で、遺書はベッドの下の黒いかばんにあると書いてあった。それで見たら、そこに5通遺書があって、それを裁判所に持っていって、検認できた。 最後のお墓についても、しっかりと書いてあったので、そのお墓に納骨をすることができたという例を、たしか聞かせていただいたと記憶しています。 私は、お一人でお住まいになっていらっしゃる方が多い中、また、自分の親も全部自分に全てを100%こどもに伝えているかどうかというのも、また別の話ですので、なかなかこの登録事業というものの存在というのが、かなりいいものだと認識をしております。 一方、公正証書と同じように、区民の方が誤解をされるようなことがあるのではないかなと思います。公正証書、公正役場に行って、例えば私の遺産の半分は大田区に寄贈しますとか、そういう内容がイメージされていて、この情報登録事業そのものが大田区が公正証書と、公正役場と同じような取扱いをしてくれるのではないかという、とても理解し難い、しにくいところもあるかなと思いますので、その情報登録事業はこうなのだ、公正証書と違うのだということをしっかりと伝えていくためには、今後どのように取り組んでいかれるか教えてください。
まさしく、今、小峰委員がおっしゃったところ、大事なところでございまして。当然この事業、7月22日から開始するにあたって、もう内部的には、先ほど言った専門家のアドバイスもいただきながら、内部的なマニュアルや、ご本人にご説明するときの記載例等、案内みたいなものは作成をしているところでございます。それらも、ある面やりながらというところもありますし、まだ実施までに時間がございますので、さらにその辺を検討して、しっかりと対応してまいりたいと考えているところでございます。
大変に大切なところですので、明快なことを区民にお示しいただいて、誤解のないように、また、区に対する信頼がさらに強くなっていくような広報の仕方、周知をお願いいたします。要望です。
続きまして、二つ目、認知症検診推進事業について、こちらはいかがでしょうか。
この認知症検診、もの忘れ検診なのですが、これまでは70歳、または75歳の高齢者の方を対象にしていたのですが、今年度は65歳以上80歳以下の高齢者のうち、健診を希望する、受診を希望する方も対象にするということで広げました。 今までは、受診券をこの対象の方に送付をしていたのですが、今年度、この広げた方全員に受診券を送るのかどうかを含めて、どういう対応をするのでしょうか。
今までの70歳と75歳、この二つの年齢の方には、今までどおり希望の有無にかかわらず、対象者全員に送ります。対して、65歳以上80歳以下の方については、70歳、75歳を除く方については、電話連絡をいただければ、対象者であるという確認をした後に、その方たちに無料券を発送するという形で、全員に送るわけではないです。
そうすると、この65歳以上80歳以下の皆さんは、希望すれば受けられるという、書いてあるとおりなのですけど。受診券を送るわけではなくて、希望したときに、手を挙げたときに受けられるということだと思うのですが。この皆さんが対象なのだよと、受けられるのだよという周知は、どうやってやっていくのでしょうか。
もの忘れ検診のチラシだとか、そういったものを医療機関に置いていただいたり、いろいろなところに、地域包括支援センターとかに置いていただいたりすることと、あとホームページ上で、あと適宜。7月から始まりますので、その頃合いを見計らいまして、区のXとか、そういったSNSを使って発信してまいりたいと、そう考えております。
大体この70歳とか75歳の方というのは、おおよそ1万5,000人ぐらいだと思うのです。それで65歳以上80歳となると、10万人から11万人ぐらいが対象になるのかなと思うのですが。今までは、この70歳、75歳の方は何人で、どれぐらいの受診率だったのか。こうやって広げたところで、受診者というのはどう変わると想定されているのでしょうか。
70歳と75歳の方々につきましては、令和3年度から高齢福祉課が始めておりますが、令和3年度は受診率は1.8%です。令和4年度は1.9%、令和5年度は2.4%となっております。 65歳から80歳ぐらいまで、では広げたときにはどうなるかということで、一応他区がやっているそういった状況等もいろいろ検討の中に含めまして。ただ、ちょっとなかなか難しかったのは、他区は70歳と75歳のそういった固定して全員に何か発送しているようなことをしても、受診率がなかなかやはり上がらない、もう0.数%とかいう話の中で、恐らくその他区の状況からのものでいくと、0.15%ぐらいの受診率になるのではないかなとは考えているのですが。 ただ、広報とかそういったものも含めて、0.3%ぐらいまで引き上げようと。できるだけそういった認知症の、特に軽度認知障がいをお持ちの方を発見することが、やはり医学的には回復に向かう方も中にはいらっしゃるという話なので、やはり早期対応から考えると、少しでも受診していただけるように啓発していこうと思っております。
特定健診などで、皆さんのところに受診勧奨というか、受けられますよ、あと歯も、私も送られてきますけど。では受けるかというと、なかなか皆さん苦労されて、その受診率が上がらないという状況があるのは、承知もしているところですし。特にこの認知症というの、もの忘れもそうですけど、自分がそうだということを認めるか、別に認めるから受けるわけではないのですけど。だけど、ある程度そうかなと思わないと、受けないのかなと思いますので。そういう方にどう初期段階で受けていただくかということが、私は大事だとは思っています。 委託を医師会のほうにされているわけですけど、医師会との協力ですね、この受診の勧奨をやはり進めていくためにも、医師会の協力は必要ですし、多分医師会の先生方からも、いろいろな要望なども出ているのだとは思うのですが。これ待ちではなくて、いろいろなホームページだとか、Xだとか、診療機関だとかにも置くというのは分かるのですけど、もうちょっと何か勧奨の仕方はないのかなと思うのですが、何かその辺は医師会の皆さんとの連携などで聞いているのでしょうか。
委員おっしゃるとおり、受診に向けるというのが非常に難しいお話で。本人の意思でなかなかこの検査を受けようとするのは、やはりなかなかない。やはり、特に65歳よりも若い方々などは、社会にまだ出ていらっしゃる方々などは、会社で例えば上司とかが、もう最近おかしいからということで説得されて、受ける方がいらっしゃる。あるいは、ご家族の中で、言いづらい中でも、おかしいから、どうしてもお父さん行ってちょうだいとか、お母さん行ってちょうだいというので、どうしても周りに勧められて受診される方が多いという中で、やはりお医者さんもできるだけ勧奨はするのだけれども、なかなか医師から勧めても難しいというのが現実だそうなものですから。その辺のやはりちょっと軽い認知障がいだと、回復に向かう可能性もあるのだよということを、少しうたいながら、PRしながら、何とか気軽に受けていただけるような仕組みづくりをちょっと考えていきたいと、そう考えております。
私も素人だから、よく分かってないことを言っているのですけど。ほかの検診とセットにとかということなどは、できないものなのかどうか。やはり老いの始まりの一つでもあるし、年齢もあまり関係ないというか、個人差がかなりあるものですから、やはり受けられるような、それをどうつくっていくかということが仕組みとして大事だと思っているので。ほかの検診とのタイアップというのですか、一緒にやるということなどはどうなのでしょうか。
貴重なご意見をいただきまして、そういったものも含めて検討させていただきたいと思います。

この認知症検診事業で、具体的には何をして、そのしたことによって次の段階はどうなるのですか。
ある筆記試験みたいなものがありまして、簡単なものなのですが、そういったものをペーパーテストをしていただきます。その中で医師による判断、判定をしていただいて、その点数によって認知障がいがある、なしという、軽い、疑いがあるというところまでは診ていただけると。疑いがある方については、きちっと医師から説明をして、精密検査を受けていただくというのが流れになってまいります。

具体的には、何か質問票みたいなのが来て、チェックをするとか、あるいは受診票があって、それをここのお医者様とか診療機関に持っていって、お医者様と診断をしてくださいと言うとか、それはどういう感じなのですか。
中に受診券、当然、無料券とそういったチェックリストみたいなものが入っています。それをチェックしていただいて、おおよその点数も持って、一応120件の医療機関と、認知症のそういった判断ができるところと、今お願いをしているのですけれども。それぞれの最寄りのところで予約を取っていただいて、そこで診ていただくという形になります。

私も認知症にならないといいなと、日々夫と恐れながらいるわけなのですけれども。いろいろ調べてみると、認知症に確実に効く薬はありませんと書いている、それはいろいろ効果というものを個々人の中でどう判断するかというのもあるのですけれども。あるいは、予防についても、その予防ができないと、遅らせたりとかはできるけれどもという中で、認知症というものの予防はできないけれども、認知症というのは日々の暮らしの積み重ねだから、例えば栄養であったり、運動であったり、対人関係であったりというところの中で、発症がしにくくなったりとかというのが大切だと書いてあって、なるほどなと思ったのです。 すごいショックだったのは、どんなことができますよと書いてある医療機関のサイトを見てみたら、20歳からと書いてあった。ちょっと大分遅かったと、私は気がつくのが遅かったと思って、今までの何十年間の積み重ねが今日に表れているのだなと思ったわけなのですけど。 だから何が言いたいかというと、せっかくの機会なのですけれども、そういったことについてお伝えしていくというのか、何かちゃんとよくかんで食べましょうねとか、適度な運動をしましょうねとか、一人でいないで、できるだけいろいろな人とお話しする機会を持ちましょうねとか、何かせっかくこの検診をやるのであれば、この紙に書いてチェックしてだけではなくて、受診機関でお医者様ともということなので、きっと専門のお医者様もたくさんいらして、そこはやってくださるかなと思うのですけど、そういった仕組みにはなっているのですか。
これは認知症という一つ病なので、すごく本人の個人情報の中に入り込む形になるのですけれども。希望していただいた方については、地域包括支援センターに、その結果を知らせてもいいかということで、OKをいただいた方には、地域包括支援センターにその結果を、どこどこの誰々がこういう結果が出たということでお知らせをして、認知症に関する初期集中治療チームみたいな支援チームみたいなものだとか、いろいろな体制が地域保受圧支援センターには整っています。認知症に関するもの、そういったところのチームが、そういったお世話をしながら、どういうことでその人の認知症を遅らせていくか等々のものをしていきます。 あるいは、先ほどシニアステーションの開設が遅れるという話もあったのですが、そのシニアステーションというのを、今いろいろな地区で少しずつ開設をしています。シニアステーションは、介護予防を目的として、いろいろな運動を高齢者の方にしていただくような施設です。 介護予防というのは、当然大きな輪っかの中で、介護予防の中の一つに認知症予防というのがあって、やはり適度な運動をしていただくことで、そういった認知症に向くのを遅らせるとか、そういったもので高齢者の方がいつまでも元気に、この大田区で過ごしていただけるように、高齢福祉課としては、そういった仕組みづくりはしております。

せっかく1.8%とか2.4%とかいう数字は少ないようにも思うのですけれども、大勢の中でもそうやって意識を持っていらしてくださっている方がいますので、しかも委託先として受けてくださっている、この3医師会の機関になってくださっている120件ぐらいの医療機関ですか、そういう方たちもいらっしゃるわけですから、その方と医師の先生たちとが、せっかくこの検診でつながるわけですから、そこの場でも、もちろん地域包括支援センターとかでもいいのですけど、そういう日々の暮らしの積み重ねがということを言っていただけるような。しかもこれ65歳に少し拡大するということは、より若いというとあれですけど、若い方が早い時期からの生活について見直すきっかけにもなるのではないかなと思うので、やって終わりとか、つなげるのではなくても、接点の中で一つひとつの機会を捉えていっていただきたいなと、これは要望しておきます。
すみません、先ほどちょっと長くしゃべってしまったので、短めにいきたいと思います。 この事業は認知症の予防対策と受け止めましたが、令和6年7月から令和7年2月という約半年間の理由を教えてください。
差し当たって7月からというのは、すみません、こちらの準備期間、発送期間もありまして、対象者をピックアップして、それぞれ準備して、一応7月1日から始められるように、6月中には対象者の皆さんのところに、70歳、75歳の方々の手元に券が届くように、今手配しているところでございます。そういった準備期間とかも含めてということで。ただ、希望する方がお電話いただくのについては、特にそういうのは関係ないのですけれども、そこの部分を準備期間を入れての話になっています。
2015年からだったと思うのですけれども、65歳から84歳までの無料認知症検診を大田区で実施しました。そのときの受診率を教えてください。
このご答弁をさせていただくにあたって、お断りだけさせていただきたいのが、我々のその事業を進める上で、高齢福祉課のほうで独自にちょっと算出したものですので、そこだけお断りしておきます。健康政策部のほうでは、受診率というよりは、陽性者の人間が何人いたとか、どれだけ認知症にその疑いのある人がいたというようなところを出しておりましたので。そこで我々、今受診率を結構気にしているものですから、そこで算出した数字になりますので、ご容赦ください。 平成28年度につきましては、65歳から85歳未満の方を対象にしたときに、0.4%の受診率でございました。同じく29年度は0.3%、平成30年度は0.2%です。令和元年度におきましては0.5%、それから令和2年度、最終が0.4%になります。
この当時は、予約をせず、手挙げをせず、医療機関でたしかポスターが貼ってあるところがあれば、突然飛び込んでできたという状況下だったと記憶しています。今回は、周知して、電話をかけてという一手間がありまして、それを考えると70歳と75歳が2.4%まで上がっているので期待をするところではありますが、どうやって検診を受けていこうかというのは、先ほどの質疑にもいろいろと出ていましたけれども、このときについて調べてみたら、2015年からの2年間、0.4とか0.3%の時代だったと思いますけれども、1,500人がMMSEを受けたうち155人が疑いがあって、精密検査を受けましょうとつなげたということでは、かなり10%の方がこの検診によって一つ守られたということを考えると、何とか受診をしていただけるような仕組みをつくっていただきたいと思います。 でも、先ほど課長からは、仕組みをつくりますとおっしゃっていました。その仕組みづくりで、軽度認知障がいの方に対しては事例をということだったと思いますが、研究もかなり進んでいると思って、そういう研究事例を明確に分かりやすくお伝えしていただきたいということと。 あと、もう一つ、ちょっと話がずれるのですけれど、民間のアンケートで、65歳以上の方に認知症検診に関して、何で行かないかというのを聞いたら、年齢相応のもの忘れだと感じる。それから、認知症でない可能性がある。それから、どこの病院に行っていいか分からない、プライドが傷つくというのが、この順番どおりに出ていました。 そうなってくると、やはり早期発見、早期絶望みたいな気持ちにならないようにするためには、予防だけではなくて、認知症になったとしても、自分の住んでいるまちで生活することができるのだという、そういう正しい認知症の認識、そして、これからの私たちの生活の方向性の持っていき方というか、そういうものも一緒に周知していただきたいと思いますが、そこはいかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、軽度認知障がいの方々には、最近レカネマブという薬が昨年9月に承認されて、12月に発売まで至りましたけれども。ただ、軽度認知障がいの方、運動でもしかしたら遅らせたり、あるいは快方に向かう方がいらっしゃるという、医師のそういった考えもございました。 一方、認知症になられる方、恐らく認知症と判断される方の、軽度認知障がいと判断される方のおよそ3割ぐらいから4割ぐらいは、間違いなくこっちに進んでいくというお話もあるやにありますので。その認知障がいの方々が、もうこの大田区の中で安心して暮らしていける仕組みづくり、あるいは、今、高齢福祉課ではオレンジカフェを各地域包括支援センターがしていただいているのですが、認知症の方、それとそのご家族の方も含めて、この社会の中で社会参加ができるような仕組みづくりだとか、あるいは、そういったものの認知症の方々がいろいろな社会に復帰、少しでも働けるような仕組みづくりというのを、今、地域包括支援センターとかと連携しながら、仕組みづくりをしているところでございます。
怖くないのだという、病気だから対応ができるのだという改善例とともに、一緒に頑張っていきましょうという、もし万が一なったとしてもという、その方向性をぜひ、特に後者のほうをぜひお伝えすることによって、認知症検診も受けてみようかなとなるのではないかと思います。 大田区の取り組みはすばらしくて、ぴあサポーターをと、私も何度も訴えていたのですが。去年の夏に、蒲田の地域庁舎だったかな、で、レビー小体認知症の方が、夏休みに小学生に向けて講師をやって、私は認知症ですと言いながら病気の説明をし、最後には小学生がもっと守りたいと思ったという感想を述べるまで、引き出されるまで、そういう取り組みもしてますので、そういうこともできれば含めていきたいと思います。 最後の質問になります。介護予防ということを感じましたらば、加齢性難聴というところも一つポイントかなと思います。大田区の場合は、今回の予算で補聴器の拡充がありましたので、プラス聴覚検査、新生児もあるし、学齢期もあると思いますが、高齢者に対する聴覚検査というものも必要ではないのかなと思います。視覚検査も随分拡充していると思いますが、ここは要望としてお伝えさせていただきますので、ぜひぜひご検討をよろしくお願いしたいと思います。
では、続いて三つ目、生活福祉課の就労支援状況等について、いかがでしょうか。
様々、自立支援プログラムということでご対応をいただいているということで。この生活保護者の就労支援状況のところに示されている、事業目的に沿ったプログラムというところで、就労意欲喚起、就労支援みたいな文字が並んでおりますが、誰がどこと連携して、どのように進めてくださっているのか。そして就労は、この数を出していただいた後、この人たちは継続されているのか、具体的にお伺いします。
まず、就労準備支援の中の日常生活支援、社会生活支援、就労意欲喚起、就職支援というのがございますが、こういったプログラムは、こちらは、くすのき広場というところをご用意しております。これは、場所は蒲田生活福祉課の並びに警察があって、そのちょっと先にあるのですけれども、そちらで事業者に委託をしておりまして運営をしております。 委託事業者ですが株式会社パソナになりまして、こちらでこういった方々のいろいろなプログラムを用意していただきまして、人々の生活のリズムの改善や健康回復のためのこと、それから社会性を身につけていく、社会的なつながり、回復や維持、そういったものをやっていただくためのもの、そういったものをこちらでやっていただいております。
パソナは、そのほかにも2事業ほど大田区のほうと関連して動いていただいていると認識しておりますが。就労ということなので若年層かなと思いますが、この方たちの状況、例えば疾病があるとかないとか、そこら辺の状況をお願いいたします。
私どものところでは、こちら一応稼働年齢層の方ということを対象に、15歳から64歳までの方をお願いをしております。 若年層につきましては、ごめんなさい、今ちょっと分かりかねますので、ご回答は後ほどでよろしいでしょうか。
疾患などをお持ちかどうかのご答弁をお願いいたします。
就労準備支援にかかっている方の約半数が、精神的な疾患をお持ちかなと言われていますというか、私どもでそう把握しております。その中で、さらにそういった疾患ではないよと言われている方々も、半分の方々の中でも、ご本人の自覚はないのですけれども、そうではないかと思われる方という方もいらっしゃいますので、かなりの方が精神的なもの、知的なものといった何らかの課題を抱えている方と考えております。
精神的な疾患を抱えていらっしゃる、知的な方も含め、ご対応、ご尽力ありがとうございます。その精神的な疾患ということに、ポイントで伺いたいのですけれども。一方、発達障がいに対しては、どのようなお取り組みがありますでしょうか。
生活保護受給者の方々は、別にこの就労準備支援にかかわらず、各生活福祉課にメンタルケア支援員という専門の方を配置しておりまして、日々のケースワークの中でそういった精神的な課題とかをお持ちの方、それから、発達とか、そういった方々の課題があったりした場合は、そういった方につないで、そういったところからアプローチの仕方とか、どういうところの関係機関につないだらいいのかとかといった、そういったことで対応をさせていただいております。
発達障がいの二次障害でうつ病になるということが、かなり多いのではないかと認識しているところなのですが。例えば、発達障がいのASDの場合は、単純な作業がすごく得意だったり、また、ADHDの場合は高度な専門性がクリアできたりというところでの就労という、その視点がもう一歩大事なのではないかと思っております。今その現状を伺いたかったのですが、そこまでまだ行ってないという感じでしょうか。
くすのき広場のところに通っている方々の中で、そういった特性が強く出ている方のお話というのは、そんなに多くは聞いてはないので、今後そういった情報も拾いながら、また検討していきたいと思います。
私の知る限りでは、発達障がいの方が自分の特性を生かした就職をして、居場所が見つかり、自信につながり、うつ病が改善したという事例もありますので、ぜひそこを一歩深い、手厚い対応をぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
特性の強い方々というのは、就職とかになってきますと相手があることですので、そこはなかなかマッチングが難しいところと考えておりますが。それぞれの人に話をよく聞いて、就労に向けて、事業者に対してこちらのほうからお願いとか説明できる機会とかがあれば、そういったことも取り組んでおりますので、そういった中できめ細かく対応をしていきたいと思っております。
パソナに業務委託というお話は分かりました。ですので、ケースワーカーとか、訪問看護師とか、いろいろいらっしゃると思いますので、一歩深い連携を望み、質問を終わります。
続きまして、健康政策部に移ります。熱中症対策の強化について、こちらはいかがでしょうか。
今回この熱中症対策の強化ということで、暑さ指数、WBGTが33以上で発表される従来の熱中症警戒アラートに加えて、暑さ指数、WBGTが35以上のときに、熱中症特別警戒アラートが発表されることとなったということで。 これは改正気候変動適応法が施行されたからだとなっているのですが、環境省の熱中症予防情報サイトを見ると、そもそもこの暑さ指数、WBGTが31以上が危険と言っているのです。もう31で危険なので、33とか35というのが、なぜまたこうなってくるのかなと思っているのですが、私は何か法律上はしょうがないのかなとは思うのですけど、これダブルスタンダードのように見えるのですが、この辺はどうなのでしょうか。
人間のWBGTの数字で人体に悪影響が及ぶのではないかというのは、実は28以上と言われているのです。それが、これまで気候変動法という、そういう法的な中での発報システムがない、私どもの健康の一般常識的には28以上でもう人体に影響が出てくるので、気をつけましょうよという話になっておりましたので、もう既に健康政策部のほうでは、ホームページで今もご覧いただけるかと思うのですが、熱中症予防のホームページを作らせていただいて、対策を取らせていただいております。 今回は法改正ということで、もう実際、環境省のほうから33と35が出そうな前日には、連絡が自治体に来るというシステムになっております。特に35については、住民に必ず周知をするような義務づけというところで対応をするということになります。
今、課長が答えていただきましたけど、このそもそも28以上で厳重警戒なのですよね。31でも危険と言っているところで、そうすると33とか35というのは、もう本当に大変な数字だということで、こういうアラートや特別警戒アラートを出して、今本当に危険な状況ですよというのを知らせるということが法の趣旨なのですかね。
実際なのですけれども、昨年の夏、33の熱中症アラートが出た回数が26日間ございます。予報ですので、実測で本当に33だったのは13日ということで、約50%ぐらい、実測値ではなっております。 例えばなのですが、今日のこの暑さ辺りでも、群馬県ではもう熱中症警戒アラートが出ていますので、そういった状況になっております。
やはり昨今の異常気象ということで、こういう話だと思いますが。実際に35以上というのは出るのですか。昨年は、確かに猛暑日でしたか、これは気温ですけど、35度以上が30日以上、東京はあったということで、異常気象だと言われましたけど。この暑さ指数で35以上というのは、ちょっと私は全く想像つかないのですが、これは今まで起きたことが、東京や大田区であるのか、どんな指数なのか、もう少し分かるように説明できますか。
東京都では、35以上になった日は、これまでございません。昨年も、34が恐らく、群馬県で出ていたかと思います、34が。ということで、東京を含めて関東で35が出たという実績は、これまでございません。最高でも34というところで。
それだけこの特別警戒がもし出たとなると、相当厳重な注意をしないと、人命に関わるような事態だということだと思います。もうこの看板自体が真っ黒でやっていますから、どういうふうに知らせるのかということも含めて今回出されていますけど、本当に33以上になること自体が命に関わる話だと思っていますが、この35以上になったときに、こういったアラートを発報して、情報発信するだけでいいのかどうかということは、法律で定められているからやるのですけど、ちょっと大田区独自ででも、野外での例えば青少年の方のスポーツ活動とかを含めまして、どう呼びかけて、どうそこに、中止となるのかどうか分からないですけど、知らせていくかというのは検討していただきたいのですが、その点はどうでしょうか。
この気候変動適応法改正に伴うこういったアラートの発表というのは、あくまでも法的にはアラートを発表するだけであって、行動制限というところには至らないところがございます。ただし、私どもとしましては、本部体制、35のときに設けると記載をさせていただいているように、区民の健康と命を守るために、各部局が何をできるかという視点で、対応と対策を講じてまいりたいと考えております。
ぜひ横の連携なども強めていただいて、この33、35になった時点でどうなのかということを、もっと分かりやすく区民活動などで分かるようにしていただきたいということを要望しておきます。

ちょっと何か視点がそれてしまうかもしれないのですけれども。これで警戒、気をつけてくださいねというための数値だというのは、何となく分かったのですけど。これを小さくするためにはどうしたらいいかとか、そういう何かあるのですか。拝見していたら、気温と湿度とが関わって高い数値になるとかというのは分かったのですけれども、何となくせっかくというか、こういうふうにしても、この数値は何なのだろうというか、怖がらせるだけになってしまうのかなと思うと、数値を、どこまで有効かというのは、私はちょっと科学的なところは分からないのですけれども、数値が小さくなることが熱中症の対策になるとするならば、その数値が小さくなったほうがいいのかなと思うのですけど、そういう発想ではないですね。よく分からない、何でなのかなと。
そもそもWBGTというのが、気温、湿度、輻射熱を計算式に当てはめて出すという、いわゆるそういった目安になるもので。私どもが介在して変更できる部分というのは、気温と湿度と輻射熱ですので、何とも介入できる部分がないというのが実際あります。 というところで、できるのはという話になるのですけれども、もう既に4月辺りから取り組ませていただいているように、ともかくこれからは夏というよりも、もう6月ぐらいから本当に暑い日が続いておりましたので、その時期から熱中症予防を意識した日常生活を送ってください。そのためには、福祉部がやっていらっしゃる涼み処、こういったところもあるのですよということを、ともかく周知するということが大事かなということで取り組ませていただいております。

一時期、打ち水とかをやっていましたけど、透水性のある地表でやれば、今も多分測定の中では、先ほど湿度というお話もしましたけれども、湿らせていることによる気化熱でどういうふうになっているかというところでは、湿度がWBGTに影響するというのがあったのですけど。 輻射熱は、やはり地表から放散される蓄積されたエネルギーというか。そうすると、コンクリートであれば高くなるというのは、いろいろなところで何か都市のヒートアイランドとかというのでも出ているし。だからこそ緑だとか、芝だとか、あるいは道路などでの透水性舗装とか。透水性舗装だけでどこまでというのはあるのですけれども、という話なのかなと思うと、せっかくこういう数値が出てきていて、今輻射熱というお話もありましたけれども。何かそういうところにも、私は、基本的な私の考え方でもあるのですけれども、熱中症の予防というところでは、ご本人が数値を見ながら、今日は何か高くなりそうだから気をつけようというのもとても大切なことだと思いますけれども、何かそこがなくて、どんどんコンクリートで輻射熱を高めることばっかりやっているような気がして、何かなんなのだろうなという気持ちがとても大きいです。これは私の感想というか、意見というか、気持ちなので、ご答弁はいいです。ありがとうございます。
一つだけなのですけれども、熱中症特別警戒と聞いて、一番最初に頭に浮かぶのが、独り暮らしのご高齢の方です。やはり高齢になると、感覚が麻痺というか落ちて、暑いと感じなくなったり、体内の水分量が少なくても喉が渇かなかったりということで、クーラーがあっても、つけない状況のまま暑い部屋にずっと一人でいて倒れるということが少なくないと受け止めておりますが。その一番伝えたい方に、どうやっても伝えられない現状の場合、どうしていったらいいのだろうと思いあぐねているのですが、そこはどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
今取り組んでおりますのは、5月辺り、ちょっと暑くなる前からですけれども、民生委員の方々、皆さんとか、あるいは地域包括支援センターの職員にご協力いただきまして、そういった区に独り暮らしの高齢者で登録していただいている方々のところに、ご訪問させていただいて、そういったエアコンだとか、あと水分補給の大切さだとか、そういったものを1軒1軒回っていただいているという現状がございます。 その熱中症予防のことも啓発も含めてですけれども、近況伺いも含めて、そういった高齢者の方々が元気にしていらっしゃるかどうかも含めて、今そういう地道に皆さんにご協力いただいて、回っていただいているという取り組みはしております。
民生委員の方も高齢化されている中で、また、民生委員の方自体も危ない状況の中で回っていただいているというのが、ちょっと浮かんでしまいました。本当にみんなで協力し合いながら、声をかけ合いながらという、そういう社会情勢もつくりながら、また進めていければと思います。ありがとうございます。
次、災害時医療フォーラムの開催について、こちらはいかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は、以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 なお、本定例会最終日に、議長宛て特定事件継続調査要求書を提出することにご異議はございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 最後に、次回の委員会の日程について確認いたします。次回の委員会は、7月12日、金曜日、午前10時から開会したいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
そのようにさせていただきます。 以上で、健康福祉委員会を閉会いたします。 午後0時24分閉会