// 発言者(21名)
// 発言(189件)
ただいまより健康福祉委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定につきましてお諮りいたします。 本日は、まず、議案審査といたしまして、提出者からの説明を受け、質疑を行います。 続いて、補正予算の報告を除く所管事務報告について、理事者からの報告のみを行いたいと思います。 そして、次回開催予定である明日、2月28日、水曜日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 続いて、補正予算の説明及び質疑を行った後に、本日説明を受ける所管事務報告の質疑を行います。 また、3月6日、水曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があればその審査を行います。また、この日につきましては、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり、進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 それでは、これより議案審査を行います。 本委員会には、16件の議案が付託されました。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております健康福祉委員会案件一覧にある上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのようにさせていただきます。 まず、第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
資料75番をご覧ください。 私からは、第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 対象とする条例は今申し上げたとおり、大田区奨学金条例でございます。 2番、改正理由でございます。 福祉等人材確保を目的とする大田区貸付型奨学金の減免制度を拡充するために規定の整備を行い、区内福祉事業所等の人材確保・定着を図りたいと考えております。 3番の改正内容でございます。 まず、項目1、勤務期間及び減免金額についてでございます。 改正前、改正後の記載をさせていただいておりますが、現在の3年間の区内居住、指定する事業所等の勤務、指定する資格・免許、それで半額を減免しておりますけれども、改正後はさらに2年間、区内に居住し、指定する事業所等に勤務することで、返還額の残額上限105万6,000円ですが、5年で全額211万2,000円を上限として減免するものでございます。 (2)の勤務継続要件でございます。 これまでは3年間継続して勤務することを要件としてまいりましたが、改正後は1年間(12か月以内)の勤務していない期間、こちらのほうを認めて、当該期間については上記の3年、5年の期間に加えて延長するというものでございます。 (3)返還猶予でございます。 卒業の翌月から1年間経過後、20年以内で返還することと現行はしておりますが、改正後は本減免制度の適用を事前に申し出た者に関しては、5年間の返還猶予、さらには、(2)の勤務の中断があったものに関しては、その期間も加えて返還を猶予すると改正をさせていただきたいと思います。 (4)でございます。 附則のほうにございますが、みなし規定として、改正規定施行前に減免の事前申出の承認を受けた方につきましては、改正後の適用をするというものでございます。 施行年月日は令和6年4月1日を予定しております。 その他でございます。 貸付型奨学金の概要、区長が指定する資格・免許等、事業所等、こちらにつきましては別紙1につけさせていただいてございますが、変更は行いません。 また、本制度の通称は、これまで人材確保型特別減免制度としてまいりましたが、今改正を期に、福祉人材確保奨学金制度としたいと考えております。
それでは、皆さんの質疑をお願いいたします。
大田区の高齢者の実態調査の中でも、やはりこれから先、介護人材の不足ということを感じている事業者がさらに増えてくる。もう既に9割近い事業者が人が足りないということで声を挙げていらっしゃる中で、こうした制度を改正して広げていこうというのは、区としての人材確保に向けたすばらしい姿勢を見させていただいていると思っています。 ただ、介護人材、高齢者の福祉の分野を考えていきますと、まだまだ人材不足というのはこれからも続いていって、2040年頃には要介護の認定率も1.6倍程度に、これから増えていくという中の状況があるのですけれども。そのような人材不足がこれからまだまだ先に見える中で、現行制度に2年間のプラスだけで全額免除になるというのが、ちょっと違和感があるのですけれども、この2年間で減免という形の制度をつくった考え方についてお答えをいただきたいと思います。
まず、従事者の方の賃金、こちらについて一つ着目をしたということがございます。 令和4年度の賃金構造基本統計調査、こちらを拝見しますと、全職種の平均と福祉関連職の年収格差が約1年間で43万4,890円となります。5年間では217万4,450円ということで、この点に着目して、2年間勤務の場合、要するに5年間勤務した場合には、ほぼその格差を埋める211万2,000円を近似値として減免をするという考え方。 それから、2点目でございます。 明確な統計がきちんとあるわけではないですが、おおむね様々な調査を見ますと、いわゆる職への定着率というのが5年を境に、今、3年と5年という考え方があるのですが、特に5年以上の勤務のところで定着率が非常に上がるといったことがございますので、その2点に着目して、今回、全額免除ということを考えました。
視点としては、決してエビデンスがない話ではないので、それはいいと思うのですけれども、この5年免除という制度は社会福祉協議会も同じような制度を行っているのですよね。介護福祉士等修学資金貸付制度ということで、これも5年間、介護福祉士とか社会福祉士の資格を取ってお仕事をしていただくと、これは東京都内どこの事業所でもいいのですが、実際、全額免除になるという、そうした制度があります。 考えてみますと、大田区のこの制度とこの社会福祉協議会の制度、どっちが魅力的かというと、結局、社会福祉協議会の制度だと都内どこでもいいわけですよ、区内に限らず。そちらを選択したほうがいいというところを思うのですけれども、この区の制度としての優位性はどこにありますか。
まず、委員からお話があった介護福祉士等修学資金貸付制度でございますが、こちらは社会福祉士も対象となっているということが一つございます。 それから、区のこの制度ですが、区の貸付金奨学金をベースとしておりますが、そもそも貸付奨学金は、区内の出身の生活困難層の方の就学支援ということの目的で実施しているもので、また、ほかの奨学金制度や給付制度との併給も可能とさせていただいているところでございます。 したがいまして、委員ご紹介の介護福祉士等修学資金貸付制度と併給も可能となっているところでございます。どちらかの制度を選択ということではなくて、大田区出身者については、両方が利用できるという形で効果的な人材確保の制度としたいと考えております。
現実的な話として考えると、両方全額免除の制度を併給するという可能性はありますか。
私どもの制度は、在学中の貸付ということになります。修学全体を支援するということで、修学に必要なお金をはるかに超えるという貸付は考えておりませんけれども、貸付制度のほうは、私どもの奨学金のほうは、金額も段階で必要な額に選べるという制度になっておりますので、そういう意味では、資格取得のための介護福祉士等修学資金貸付制度を申し込んで、勉強しながら、修学全体の資金のためのうちの貸付を必要なだけ借りていただく。結果として5年間勤めれば、両方が減免になるということを、そういうことも想定しております。
そもそも、ほかの制度との併給も考えた上で、今の金額設定等は設定されているということでよろしいですか。
そのとおりでございます。
その視点は決して悪くもないし、いい視点だと思うのですけれども、ここでやはり1回ちょっと立ち止まって考えなければいけないのが、結構、これからこの制度を運用していくにあたって、財政の投入の面で考えると莫大な金額を投入していくことになるわけですよ。それに比例をして、人数をどれくらい確保できるかというと、そこまで多くの人材をこの制度を使って学校に通うということは考えづらいわけであって。 では、大田区にとって何が一番必要なのか。もともとこの制度を始めたときは児童も高齢も障がいも、どの分野の資格でもいいということでやられたと思うのですが、やはり大田区にとって今必要なのは介護福祉士だと思うのですよね。介護福祉士をどう確保するかによって、障がい分野でも、これ児童の分野でも生きてきますし、高齢分野でも最もほしい人材は介護福祉士でありますから、もうちょっとターゲットを絞った形で制度運用していくことというのが、私は必要だと思っております。 どういうことかと言うと、例えば介護福祉士の資格を取る方は5年間働いたら全額免除にする。それ以外の資格の方々は3年間の働きで半額免除までにしておくとか、そういうふうにすみ分けていかないと、ただ、だだっ広くいろいろなターゲットに支援をしていって、本来必要なところに十分な財源投入ができていないような仕組みになっていると思うのですけれども、その辺の視点というのはいかがですか。
まず、そもそもの今の人材確保型特別減免制度ですが、委員もおっしゃるとおり、区の福祉サービスの水準の維持ということでの人材確保というのを狙いにしたものでございます。 令和4年度の高齢者実態調査、障害者福祉実態調査、こちらを見ますと、いわゆる介護全般、それから、障がい、さらには児童の部分に関しては、国のほうのこども未来戦略で質の向上ということを掲げておりまして、これらから、どの事業所も人材の確保が非常に厳しいというお話をいただいているところでございます。 そうしたことから、今回の拡充でそういった全般の人材の確保に少しでも資するような制度としたいということで、今回このような改正を考えたということでございます。 ただし、委員おっしゃるように、介護人材、こちらのほうは非常に切迫していると認識はしております。 第8期の東京都の高齢者福祉保健計画で示されておりますが、都内の介護人材は2025年、令和7年には3.1万人不足するとその計画の中では記載があります。高齢者数がピークを迎える2040年前後、こちらを見据えて、特に不足が見込まれる介護人材、こちらを補うには、さらに様々な施策を検討しなければいけないと考えているところでございますし、福祉人材育成・交流センターを設置しておりますが、こちらを核に介護保険課や施設所管、こちらとも協議をしながら、総合的な対応というのが必要だと考えているところでございます。 一例として、3月19日でございますが、奨学金制度の紹介も含めて特別養護老人ホームの就職相談会を大田区本庁舎で実施するということで、区のホームページにも紹介をしているところでございます。
考え方として決して悪いわけではなくて、いろいろな判断の下でこういう決定されたことはいいと思います。 ただ、もともと最初の制度をつくったときというのは、確かに保育士も不足していて、確かに今、東京都全体を見ても保育士の有効求人倍率は2倍程度とか、かなりまだ高い状態が続いているので確保しなくてはという気持ちは分かるのですが、これは多分、数年の話だと思うのですよ。 やはり、これから先、保育士のニーズはやや下がりぎみになってくるので、そうしたらやはり一番ニーズがあるのはどこなのかということを考えていかないと、ぼやけて予算投入してもあんまり効果は得られないと思うのですよね。やはり、ほかの福祉の関係部局に配慮しているような姿が見えてしまって、結果的に福祉部として本当に投入しなければいけないところに投入しづらくなっているという役所的な考え方、あとは、議会の中でもそういう意見があるのかもしれないですけれども、そういうところもあるというところが私の中では感じているので、何にしても、この制度はとてもいい制度だと思います。 本当にいろいろな考えの下でつくられたものなので、私は大賛成なのですけれども、やはり、ここから先の長期的な視点での財源投入ということを、もうちょっと考えていく必要があるというところは、ぜひお考えをいただきたいと思います。
よろしいですか、ほかの委員の方。

給付型の奨学金制度をぜひ実現してほしいという立場からも、今回のこの改正については本当に賛成したいと思っております。 その上で、この福祉人材確保型特別減免制度が始まったのは令和3年ですか。
制度を創設したのは令和2年度になります。

まだ3年がたたない時期に、この踏み出したというその理由、まだ様子見ないで、今回に至った見解を教えていただきたいと思います。
先ほども申し上げたように、人材確保、人材不足というは非常に言われていて、先ほどの実態調査等でも、各事業所のアンケートで人材の確保がサービス時に非常に必要だということが回答のトップに、障がいも高齢もなっておりますので、そうしたことを着目して、ある面待ったなしというところで素早い対応が必要だと考えたということでございます。

その時期に来ているという事業所の人材不足、それを捉えてということですけれども、私自身はその必要性というのもあるだけれども、やはり奨学金制度というのは個人個人の学びを応援するというところで、求められてというところと、それから、やはり人生を若者が豊かに学びながら着実に進んでほしいという点からも、もっと拡充してもらいたいということを思っているのですね。 その上で、今、先ほどから少子化とか、それから、今、大学や育成の学校もなかなか、潰れていったりとか、そういう状況の中で、本当に社会的に難しい事業になってきているなということを思っているのですけれども、その設定する人数ですよね。大体、今、3年ぐらいやってこられて、今の人材確保の奨学金を受けようとしている人たち、それから、今後これをしたことによって見込みというか、大体、予測的なものは立てていらっしゃるのでしょうか。
まず、実績という意味で、この人材確保型特別減免制度、新たには福祉人材確保奨学金制度としたいと思っておりますが、これの実績というのは2年度に創設して、2年度に申し込んだ方は、3年から大学等に通っていらっしゃるので、実際には3年、4年、5年、6年とまだ卒業していらっしゃらなくて、手を挙げていらっしゃらない。 条例を創設させていただいたときに遡っての適用もあるということで、現状では、その遡りの適用ということを受けた方がいるだけで、その実数は、今のところ事前申出で4年間で42人いらっしゃいます。そういった状況ではあります。 ただ、今、貸付を受けている方の中で、どうも福祉系と見られる学部、学校に行かれている方を4年分見ますと、約80人ぐらいいらっしゃるかと。学部学科で、必ずしも明確に福祉系と見えない、もしくは、違う学部でも、例えば法学部の中に福祉系の専門を持っていらっしゃる大学もおありなので、ただ、類推でそう見えるということで、そこから想像して、今回の制度の将来的な適用は毎年20人から30人くらいは手を挙げていただければと考えているところでございます。

本当に、障がい、介護、児童、保育、幼児教育、人が人を育てる事業でありますし、本当に大変苦労されている、それぞれの職だと思うのですね。 ただ、やはり課長から答弁があったように、この賃金の低さ、社会的に厳しいというところだけが先行して、その仕事に本当に就けるのかという魅力というところが、やはり勤務状況の実態などからすると、そこで自分の資格を取りたいというところにしていくためには、そのものはすごくいいことだと思うのですけれども、やはり社会的にそういうところがもっと賃金が上がって働きやすい場になることが、このところとは違うかもしれないですけれども、今の答弁を聞いていてそういったことを感じました。 最後に、経過措置のところの、先ほど説明にあった附則のところですよね。猶予のところ、要件に該当しなくなった場合、6か月間返還を猶予するという、ここのところをもう1回説明をお願いしたいのですけれども。
今言ったように、3年、5年という要件がございます。資格も求められます。 ただ、途中で残念ながら、違う職に就きたい、もしくは様々な事情で1年の猶予は設けましたけれども、どうしてもちょっと仕事が続けられないという形で、3年、5年の適用から外れるということに関しては当然適用外になりますので申し出ていただくわけですが、そこまでは返還猶予しているわけですが、その時点で資格該当しなくなるので返済を始めなければいけないのですけれども、そういった状況の中で、そこからまた半年は返還を猶予をしようということでこの規定を設けております。ある程度、返済についてしっかりと計画を立てていただける形を考えております。
ほかにございますか。

先ほどのすがや委員の質問に対しての答弁で、見込みが20名から30名とあったと思うのですけれども、これは見込みであって、2040年ですとか、今後の介護人材不足において、区として目標とするような人材確保数というのは、ある程度イメージされていたりとか、設定されていらっしゃるのでしょうか。
はっきり申し上げれば、何人という形での目標値というのは、現在持っておりません。 ただ、福祉関係、これも様々な調査から想定というか、推計でございますが、大田区内に福祉系といわれるところで従事されている方は1万7,000人ほどいらっしゃると。これは、高齢介護は1万1,000人から1万2,000人と見込んでいるのですが、そういった中で、先ほどの東京都の調査等もあってかなり不足するということは想定をしております。 今後でございますが、区内の事業所に資格要件等も含めて、どのぐらいの需要を見込んでいるのか、そんな調査もまだ具体化しておりませんが、やはりエビデンスとして調査をしてみたいということは、今、内部で検討を始めたところでございます。

東京都の今後の不足人材の予測といった観点で言うと、大田区での福祉人材の不足の予測というのは、現時点で調査されていたりとかというのは、特にあるわけではないのですか。
大田区として独自の調査というのはまだないので、先ほど申し上げたように、一定の調査というものが必要というところで検討を始めたところでございます。 来年度中に調査をするということまで決まっているわけではございません。
ほか、いかがでしょうか。

過去の勤務継続要件についてお伺いしたいと思います。 この条例自体は当然いい制度だと思っているのですけれども、この改正前で、勤務の定義というのが、例えば改正後には、勤務していない期間を認めるということなのですけれども、これはどういうことを想定されているのでしょうか。
いろいろな形で仕事を継続できない、例えば転職ということもあるでしょうし、中には、事業者が認めれば休職とか、例えば病気とか、けがとか、そういったこともあると思いますし、様々な部分で、要するに同じ事業所にずっと勤めるということではなくて、中にはもしかしたら、こども関係でお勤めになっていたけれども、おじい様やおばあ様、お父様の介護の現状を見て、介護のほうに進みたいと5年間の中で思われた場合には途中で資格を取って介護と、もしくは介護に進んで資格を取るといったところで、準備期間等もあるかと。 そんなこともあって、明確に何の理由を対象とするというよりは、5年間というスパンの中で、人生の中で少し転換期やそういったハプニングといいますか、そういったことも想定したということでございます。

転職だったり、傷病だったりということを想定されているということなのですけれども、もう一つ、1年間の確認なのですけれども、例えば2回転職をする可能性もあるということがあったとして、例えばこの1年間というのが連続した1年でなければいけないのか、それとも、複数にわたってというのが認められるのかだけ教えていただきたいと思います。
その点については条文のつくりが、13条等をご覧いただきたいのですけれども、6年間の間で60か月、4年間の中で36か月という規定になっていますので、結論から言うと、2回、3回ということでも、通算で1年以内であれば可能ということになります。

よく分かりました。
ほかにいかがですか。

今のお話、説明でもちょっと触れられたかと思うのですけれども、根本的には先ほど伊佐治委員がお話ししたことに私も質疑で答えていただいたことにおおむね賛成しているのですけれども、ちょっと確認したいと思ったのが、今の新設の13条のところで、(2)のところが6年間の期間の終期までに区内の事業所等の職務に計60か月となっているのですけれども、その事業所等のところが括弧書きになっていて、区長が特に指定するものに限るとなっているではないですか。 この別紙を拝見すると、介護だとか障がいだとかというところと、あと、保育、教育となっていて、そういうものも入っているような中で、この区長が特に指定するものというのはどういう範囲になるのかというのを教えておいていただけるとありがたいです。
別紙をご覧になって、この別紙については条例施行規則の別表から抜粋しているものですが、ここに掲げる事業所等が区長が指定する事業所ということで、それぞれの介護保険法やいわゆる障害者総合支援法、こちらに掲げている正規の事業所というのですかね、法に基づいた事業所を区長が指定しているという形で、特にその中でA事業所、B事業所だけという形では取っておりません。

今回のこうした制度をどのタイミングで案内をしていくという、こういう制度があるということを知るきっかけはどういうところを狙っているのですかね。
条例を審議いただいて、ご承認、可決いただければ、速やかにホームページ上でもご案内しますし、これまでも貸付の奨学金ということにつきましては、この奨学金を利用した方がいる大学、それから、区内の高校、さらには日本学生支援機構で奨学金を紹介している欄もあります。 そういったところに申請、それから、民間の出版社の中で奨学金をご案内するような進学の、雑誌とはもう言わないですね、ほとんど電子化されているようでございますので、ホームページと言ったほうがいいかもしれません。そういったところにも掲載をこちらからお願いをするという形で、これまでのものをしっかりと踏襲しながら、より広くお話をしていくという周知をしていくと考えております。

これも要望になりますけれども、ぜひ福祉職の魅力とか、介護人材の魅力を伝えるような場面をこれからもっともっとつくっていくとか、体験するような機会を高校のときなのか、中学のときなのか、キャリア教育なのか分かりませんけれども、そういったところで話しつつ、こうした制度があるのだという見せ方も必要ではないかなと感じますので、ぜひ福祉人材、本当に待ったなしの状況がありますので、あらゆる手を尽くしてこうした制度があるということと、また、仕事の魅力とかいうことをしっかりつくっていただきたいと思います。 あと、もう一つだけ、当事者の意見をぜひ聞いていただきたいと思うのですけれども、その辺については何かやられたり、こういう制度改正をするにあたってヒアリングしているとかはあったのでしょうか。
当事者というのは、借りた方という、学生と捉えさせていただきますが、貸付のときに任意でアンケートを取ったということはございます。助かるとか、非常に有意義に生かさせていただきたいというお声はいただいております。 ただ、もう少し、委員ご指摘のとおり、しっかりとどういう経過で知って、どういう経過で利用し、かつ、利用している中でどういう不安があるのかということも、今後は調査を、それもご本人に負担をかけない形での、例えばインターネットを使った調査といったことを今、検討しているところでございます。

ぜひ本当にあらゆる手を尽くして、本当に実態に即した有効な制度となることを期待したいと思います。
ほかにございますか。よろしいですか。

4年間で42人のお申込みと先ほどお聞きしたのですが、その42人のうち、男性、女性の内訳とか分かれば教えていただきたいと思ったのですが。
男女の統計は取っておりません。
よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。お手元資料、資料番号76番をご覧ください。 対象の条例は、大田区老人いこいの家条例でございます。 2番の改正理由といたしましては、令和5年6月の当委員会でも既にご報告してありますとおり、令和6年度に入新井老人いこいの家に併設の地域包括支援センター入新井が、現在建設中の大田区大森北四丁目複合施設へ移転いたします。 それに合わせまして、同センターに新たにシニアステーション入新井を設置し、一体的な運営を行ってまいります。これに伴いまして、現在の入新井老人いこいの家は、新設するシニアステーション入新井と機能を統合して閉館いたします。 そのため、大田区老人いこいの家条例において、入新井老人いこいの家に係る項を削除いたします。 具体的には、3番に記載してございますが、同条例の別表第1及び別表第3から入新井老人いこいの家の項を削除いたします。 なお、4番の施行年月日につきましては、大田区大森北四丁目複合施設の工事の進捗状況を見極める必要があるため、規則により別途定めることといたしました。 新旧対照表につきましては、資料に記載のとおりでございます。
それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
この廃止自体の話というのは、この委員会になってから何度か話が出ていることなので、それは全然問題ないと思っているのですけれども、1個だけちょっと気になっているのが認知度というところで確認をさせていただきたいと思います。 今回の委員会資料の中、まだ説明前ではありますが、これ、おおた高齢者施策推進プランの地域カルテで、各地域ごとの課題等が抽出をされているのですけれども、その中の課題として、入新井は地域包括支援センターの場所が分からないとの認知度における課題があるということが文書として書かれています。 高齢者の方々にとって、いこいの家は認知度高いのですよね。ただ、逆に言うと、今後廃止されて、このシニアステーションという形になると、ただでさえ地域包括支援センターの認知度が入新井の地域で低いのに、さらにシニアステーションとなってくると、さらに認知度が低下をしてくるのではないかなというところを危惧していまして、この辺の地域カルテにおける課題を考えた上で、この廃止についてどのような認識を持っているのか、お答えをいただきたいと思います。
地域包括支援センター及びシニアステーションの認知度に関するご質問にお答えさせていただきます。 区内23か所の地域包括支援センターについては、区報やホームページ、パンフレット等で所在地や事業内容について、周知を図っております。また、シニアステーションにつきましても、施設ごとに工夫を凝らした案内チラシを毎月発行するとともに、ホームページにも記載しております。 しかし、介護保険制度や相談機関に関する冊子も含めまして、介護等の困りごとをきっかけに地域包括支援センターへの相談につながるケースが多く、元気のある間はなかなか地域包括支援センターへの関心が高まりにくいことも、認知度が上がらない要因であると考えております。また、現在の地域包括支援センターは駅からも遠く、目立ちにくい場所にございます。 委員おっしゃるとおり、次期おおた高齢者施策プランの地域カルテの課題でも、地域包括支援センターの場所が分かりにくいという課題がございましたので、今後はさらなる工夫が必要と捉えております。 例えば調布地区では地域包括支援センターの職員が協力して、見守りキーホルダーの案内動画を作成し、地域福祉課の窓口で放映するなどの試みを行っております。 また、新たな取組といたしまして、今月15日から21日までJR蒲田駅の東西連絡通路で、おおむすびと連携した企画に協力する形で、フレイル予防の情報誌と併せて地域包括支援センター関連の案内チラシも配布いたしました。今後も従来の方法に加えまして、他の公共施設や民間施設との連携も含め、より効果的な広報活動について検討を進めてまいります。 今後、地域包括支援センター入新井が複合施設へ移転することにより、入新井特別出張所や商店街にも近くなり、駅からも近くなるので、認知度が上がることを期待しております。 老人いこいの家に比べまして、シニアステーションは事業が多くなり、多くの方にシニアステーションに通っていただくことで認知度が向上することを期待しております。元気維持、介護予防から適切な介護サービスへとつなげることを考えております。 今後も見守りキーホルダー出張登録会の開催を含め、各種講座やイベント等の機会を通じまして、地域包括支援センターの周知をしっかり強化してまいります。
何かちょっと形式的な答弁というか、何か違うのですよね。私はあえて、この地域カルテを出して話をしたわけですよ。 入新井でこういうことがあるから、どうするのですかという話をしているのであって、別に蒲田駅とおおむすびと組んで、地域包括支援センターやシニアステーションの広報をするという話を聞きたいわけではなくて、入新井の地域で、例えば自治会・町会を回ってこういうふうになって、こういうところに何かあったら来てください、民生委員の皆さんはこのチラシを配って回ってくださいとか、何かそういう泥臭い話を聞きたかったのですけれども、何かほんわかとした、そういう話になってしまっているのがとても残念で、やはり廃止するのは大きいことだと思うのです。 多分後ほど、すがや委員もいろいろ言われると思いますけれども、やはり、このいこいの家を廃止する重みというのをちゃんと考えた上で、なおかつ、地域カルテに書いてあるということは課題があるのだから書いているわけではないですか。 私は本来、地域カルテはもともと反対だったのですよ。そんな地域性の違いなどないと昔から言っていたのですけれども、書く以上はそれに合った形で施策を展開してもらわないと、だったら地域カルテつくるなという話になってしまうわけですから、もうちょっとそこを考えた上で答弁をいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
プランの遂行をする立場としても含めて、ご答弁申し上げます。 まず、地域カルテ、前回、第8期の計画のときには、委員おっしゃられるとおり、地域包括支援センターの認知度はそれほど踏み込んだ書きぶりはなくて、今回踏み込んだ書きぶりになったということで、駅から遠くなったということでは認知度が下がったということはあると思います。 この地域カルテにつきましては、各出張所、それから、大田区自治会連合会を含めて内容を検討いただいた上で作成いたしましたので、そのあたり肌感覚としての地域の認識ではないかとは考えております。 従前は、仁医会牧田総合病院のところにあった時代は駅から近くて、そこそこ認知度は高かったとは考えております。ただ、今回、仮移転といいますか、入新井老人いこいの家で間借りするような形で地域包括支援センターが入ったということで、確かに駅から遠くて、バスで行かなければいけないということで、ちょっと目立ちにくい場所にあるということでは不利になったと思います。 先ほど金子が申し上げましたが、今度、入新井第一小学校の同じ複合施設の中に入るということでは、比較的にぎやかな地域にまた戻ってこられるということでは認知度、それから、看板を見てあれは何だろうということで広まっていくのかと思います。 大田区自治会連合会のほうには随時、動向については報告に上がっていますので、引き続き大田区自治会連合会のほうでもPR活動などをしていければと思っております。
よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

今回の大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例なのですけれども、この老人いこいの家の条例はありますけれども、シニアステーションの条例そのものはどこを見てもないのですけれども、どうやってそういったところを、一つをなくしてシニアステーションをやっていくというところでは、目的そのものが違うことを、統合させようということではないかと思うのですけれども、そこのところではいかがでしょうか。老人いこいの家を削減する理由にはならないと思うのですけれど。
老人いこいの家は、昭和40年代に厚生労働省の通知によってその歴史がスタートしたと聞いております。 一方、シニアステーションは、昨今の介護予防という概念の下に、平成27年だったかと思いますが、厚生労働省のほうからその施策の展開が始まったということでございます。そのあたりで時代背景の変化、当時は高齢者が憩う場所ということでスタートしたようですが、今ではやはり平均寿命も延びて、健康寿命が延びたと。また、定年が当時は60歳とか55歳ぐらいであったかと思いますが、今では65歳、場合によっては70歳ということで、元気な高齢者がたくさん増えてきたということでは、そういった方が活動できる場ということでのシニアステーション事業をやって、そこに参加いただくということでの施策の展開の変化でございますので、時代の要請に応じて施設を変化させてきているということでございます。

時代の要請をどう感じるかという、そのシニアステーションには、そういう健康事業を、介護予防とかフレイルを予防するために一緒に、事業を行うということが仕組みとしてあると思うのですよね。 ただ、いこいの家は、やはりその設立の目的が福祉増進で、高齢化社会というのであれば、やはり今もう本当に年金で暮らしていけなかったり、そういうところで70歳、80歳が暮らしていらっしゃるので、老人いこいの家に行きたくても、そのところは働かなくてはいけなかったりとか、そこもあるのだけれども、平均年齢がどんどん後ろになっている中でそれは歓迎すべきことだから、そういった人たちがやはりこの大田区でずっと暮らしてよかったと思えるためには、私は、シニアステーションは別に、シニアステーションであるといいと思うのだけれども、それと並行して一緒に廃止にしていくというのは理由にならないと思うのですけれども、いかがでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、そもそも高齢者の定義がずっと65歳のままということで、かなり古くから定義されているというところで、その定義の後に高齢者の平均寿命が延びてきているというところでは、その利用の在り方というのが、やはり何か事業とかに参加いただいて元気になってもらうということにシフトしてきているということでございます。 学会のほうでも、やはり高齢者の定義そのものは変える必要があるという議論もなされているということですので、またそういった動向を見極めながら、今後、高齢期の活動の在り方というのは区としても考えていかないといけないとは考えております。

おおた高齢者施策推進プランの第9期大田区介護保険事業、大田区高齢者福祉計画という、このところ131ページに、3として老人いこいの家の新たな機能を展開、老人いこいの家や区民センター、併設のゆうゆうクラブ、また、シニアステーションについて憩いの場や介護予防の場に加えて、多世代交流なども視野に入れたこれからの高齢者福祉施策に求められる機能の導入、展開に向けて施設整備や運営について計画をつくり、それに沿って検討を進めますと。このプランの中にもそういうふうには示されているのは読み取ったのですけれども、その検討にあたっても、やはりしっかりこの先人たちが昭和40年くらいにつくってきた、議会でも承認して、共につくって、大田区の高齢者のその教養の向上、レクリエーション等の場を提供する、そういったところによって老人の福祉の増進を図るためにいこいの家をつくってきたという、そこをぜひともくみ取って、やはり大田区の施政を、やはり住んでよかったという、温かい区政というのであれば、そういったところを考えてもらいたいと。 それから、利用者が少なくなっているというところで聞いておきたいのですけれども、今どのくらいなのか。それから、これに伴って、集会室とかもありますよね。入新井だったら、広間と第1作業室、第2作業室で夜間利用ということができているのですけれども、こういった利用も今、減っているということなのでしょうか。
入新井に関しまして説明させていただきますと、昼間は大体5名程の方が来ていただいて、利用していただいてはおります。夜間に関しましては、あまり今は使用されていないような現状でございます。 シニアクラブが使用することがあるのですけれども、そちらに関しましても、毎日ということではございません。

最後に、今までコロナで生活が変わったり、それから、先ほど言ったように今は元気高齢者の方々が多く働くようになっているというところで、本当にどう地域皆さんの声を尊重していくかというところではもっと研究も必要だし、私たちも研究してみたいと思っていますけれども、私はやはり、そういうまだ時代の変遷の中で先んじて廃止していく必要はないということを思っています。 最後に、複合化の計画のときに、説明会のときに私も参加したのですけれども、やはり老人いこいの家を残してほしいという意見も結構出ていたのですよね。区民の皆さんの説明に対してどうでしょうか。理解は得られているのでしょうか。
今回の入新井老人いこいの家に関しましては、自治会・町会への丁寧な説明も含めまして、一番使っていただいているシニアクラブへの説明、それぞれの説明を通しまして、今回のシニアステーションに関しましては、説明は加えております。大体の方が受け入れていただいていて、シニアステーションに通ってみたいというご意見も多数いただいております。
よろしいですか。

機能統合で閉館するということで、新しくできるシニアステーション等も期待されている方がいらっしゃると思うので、そちらを多くの方に利用していただけるようにはしっかりと働きかけていただきたいと思います。 確認なのですけれども、シニアステーションに関して、先日、千束のほうにもシニアステーション千束が複合施設の中でオープンして、地域包括支援センターと連携してやられているということで、1月から2か月たって新しい企画もされているということで、そちらにも多くの方がいらっしゃっていると期待しているのですけれども、この千束に関しては、千束老人の家を残した状態でシニアステーション千束になっているのですが、その老人いこいの家とシニアステーションを統合する、しないは、何か統一した判断基準みたいなものはあるのですかね。
こちらにつきましては公共施設適正配置方針、また、令和4年度に策定いたしました公共施設等総合管理計画の中でも、一体的に機能と配置を検討していくということが示されておりますけれども、それぞれの立地条件及び地域の現状に合わせまして一つ一つ丁寧に検討してまいります。
よろしいですか。ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 ちょっと委員の皆様にお願い申し上げます。 今日、16件を付託されているのですが、まだ2件しか終わっていないです。誠に恐縮ですが、明瞭、簡潔にご質疑をお願いしたいと存じます。 個人的なことは、後ほど直接理事者にお聞き願いたいと思います。 続きまして、第21号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例及び第22号議案 大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例及び第23号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、資料番号77番、第21号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例及び資料番号78番、第22号議案 大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 まず、第21号議案 大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例でございますが、改正する条例名につきましては、1、大田区立シルバーピア条例でございます。 改正内容につきましては記載のとおりでございますが、条例の次ページの新旧対照表をご覧いただければと思いますが、第3条第1項イの中に、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例に基づき、パートナーシップ宣言をされた方につきましては2人用の部屋の申込み要件に該当する旨の規定を盛り込むためでございます。 改正理由につきましては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、いわゆるLGBT理解増進法が昨年6月に成立しました。そういった社会的な環境変化に鑑みまして、今回申込み要件を変更することとなりました。 施行日は令和6年4月1日からでございます。 詳細な改正文につきましては、次ページの新旧対照表に記載のとおりとなります。 引き続きまして、資料番号78番、第22号議案 大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容、改正理由につきましては第21号議案と同様でございます。 施行日につきましても同様でございます。 条文の新旧対照表につきましては、次ページをご参照ください。 なお、区営シルバーピアにつきましては、大田区区営住宅条例の一部を改正する条例を併せて議案として提出しております。 当条例によりまして、区営シルバーピアがここに包含されているため、今回の第1回定例会において議決を賜れれば、高齢者住宅に係る申込みの要件につきまして、都条例に基づき、パートナーシップ宣言がされた方がどの高齢者住宅の形態でもお申込みが可能となります。
私からは、資料番号79番、第23号議案 大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 1、改正する条例名は記載のとおりでございます。 2、改正内容につきましては記載のとおりでございますが、条例第2条第2項アの中に、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例に基づき、パートナーシップ宣言をした方につきまして2人用居室のお申込み要件に該当する旨の規定を新たに盛り込むための改正でございます。 3、改正理由につきましては、先ほどの第21号議案、第22号議案と同様となります。 4、施行日は令和6年4月1日からでございまして、詳細改正部分につきましては新旧対照表記載のとおりとなります。
それでは、第21号議案、第22号議案、第23号議案、一括してご質疑をお願いいたします。
委員長から端的にというお話をいただきましたので、なるべくシンプルに質問したいと思うのですけれども。 これはもちろん第21号議案、第22号議案、第23号議案、全部に関連をしているのですが、LGBT理解増進法については、我が党でも進めてきたことなので、これは当然の流れかと思って見させていただいておりますが、私としては、もうちょっと慎重に考えてもいいのかなというところもあって、例えばLGBT理解増進法の中では市区町村の計画を立てなければならないということで、条例の中にも明記をされていて、私はそれがある程度計画として整理をされた後に、こうした動きに移っていくというのが本来の姿だと思っていますし、東京都もこの都の条例の中身を見てみますと、各自治体に強制する内容が書かれているわけではないのですね。 このタイミングで、この条例改正をしなければいけない理由は何なのですか。
まず、1点目は、令和5年6月にLGBT理解増進法が施行されたというところが大きくございます。 また、周辺区におきましても、改正が進んでおりまして、大田区だけが、そういった今、状況にないということになりつつあったということで、周辺区でもそれほど大きな問題が生じていないということでは、法の整備とともに時期ではないかということで改正に至ったということでございます。
別に私もこれをやったから問題が起こるなんてことは全く思っていなくて、やるのは当然の流れなのですけれども、国のほうからも、その計画を組み立てながら進めていくということが一つの方針として出されているのだから、あたかも東京都が言い始めたから、全部一気に変えなければいけないという話ではないと思うのですよね。先々に起こり得ることも考えながら改正をしていくということが本来の姿なので。 ただ、それだと4月1日に改正をしなければならない理由には当たらないと私は思います。他の自治体に押されてやるというのはちょっと各自治体の考え方とは違うと思いますので、その辺はちょっと認識をいただきたいなと思います。 あと、やはりそれぞれの施設を見ていただくと分かるとおり、高齢者の方が生活をされている施設ですから、やはり60歳以上の方々は、結構LGBTに対する理解はかなり低いと思うのですよね。 むしろ私たちの世代、さらに下の世代のほうが理解度というのは高いと思うのですけれども、例えば急に2人部屋に男性が2人で住み始めた、女性が2人で住み始めたとなると、結構施設上のトラブルにもつながる可能性があるのですが、もしこれが改正に至った際については基本的に他の入居者に対しては、こういう条例が成立をされたからこういう扱いになりますということは、しっかりと理解啓発とか、情報共有というのがなされる形になるのですかね。
当然ながらご議決賜れば、一定の理解啓発は必要ではないかと思います。 ただ、委員おっしゃられたとおり、60歳以上の方に対して理解が十分ではないという状況を鑑みまして、やはりそこは慎重に、いわゆる考えを無理に啓発すると逆にかたくなになるリスクもありますので、そのあたりも十分に踏まえながら、ソフトに理解を求めていきたいと考えております。

今回、この改定になることはとても歓迎します。 その手続をどういうふうにしていくのか。その申込み方法とか、そういった手続について説明を最後にお願いしたいのですけれど。
高齢者住宅に関しましては、要件を従来のご夫婦などに加えまして、パートナーシップ宣言者ということが加わりますので、そういった証明を出していただければ、男性お二人で1年以上区内でお住まいという条件、あと、65歳以上とか、その他の条件を満たせばお申込みができることになりますので、その後、それ以上の確認というのは、ほかの方と同じように進んでいくということでは、宣言を確認させていただければ、あとは、ほかの方と同様の審査ということになっていくということです。

宣言というのは、ちょっと方法を教えていただければと思いますが。
宣言につきましては、原則オンラインでやると東京都のほうから聞いております。ただ、そういったことができない方については都庁で行うと聞いております。
ほかにいかがですか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第24号議案 大田区障害者総合支援条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号80番、第24号議案 大田区障害者総合支援条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。 本条例は、障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業等の施行に関し、必要な事項を定めているものでございます。 改正理由です。 障害者総合支援法第77条の地域生活支援事業に関する規定が改正され、令和6年4月1日から施行されることなどに伴う条例改正となります。 改正内容です。 現行の障害者総合支援法第77条は第1項及び第3項が区市町村に関する規定です。第2項が都道府県に関する規定となっております。今回の法改正では、区市町村に関する規定として新たな内容の第3項と第4項が加わることにより、現行の第3項が第5項となることに伴い、条例を改正するものでございます。このほかにも条例中の給付金を給付費に改めます。 施行年月日は令和6年4月1日です。
それでは、皆様、ご質疑をお願いいたします。
端的に聞かせていただきます。 今回の改正部分というのは、基本的には地域生活拠点の整備と、あと、住居の提供における便宜を図るための改正という認識でよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。
この2点については、区としてもこれまで施策を進めてきたと思うのですが、具体的な施策の変化があるわけではないということでよろしいですか。
地域生活拠点につきましては、これまで障がい者総合サポートセンターを多機能拠点として整備してまいりました。 また、併せて、障がい者総合サポートセンターを中心として障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等と連携を深めて、面的な整備を進めてきたところでございます。 地域生活支援拠点につきましては、緊急時の対応ですとか、体験の機会、場の提供など、五つの機能がございます。 今後は、引き続き大田区障害者福祉施設整備基本計画に基づき、短期入所事業等の充実を進めるとともに、緊急時の対応を強化するなど機能強化を図ってまいりたいと考えております。
よろしいですか。

障がいの状況もそれぞれ違うというところで、本人の希望、その地域で生活が充実するというところの、法の改正だと捉えたのですけれども、そのところと相談のところもこの2項のほうでありますよね。そういうところでは、今までと変わらないと理解していいのですか。その2点お願いします。
委員がおっしゃりますとおり、基本的に地域生活拠点といいますのは、障がいのある方等が本人の希望に沿って地域で自分らしく安心して過ごすための体制づくりでございます。この点につきましては、従来と変わりがありません。 また、相談機能につきましても、重層的支援体制整備事業等の実施に伴いまして、大田区としては強化をしているところでございます。 引き続きそういった機能は五つございますが、そういった機能それぞれにおきまして、強化をしていきたいと考えております。

自分の希望するというところで、なかなか例えば年齢になると、特養ホームに行かなければいけなくなったりとか、例えば今も入所施設が足りなかったりして秋田とか青森とか、そういったところに行かなくてはいけないという人たちが自分の地域、住み慣れたところ、地域移行とはそうなのかと私は理解していたのですけれども、こっちで生活をしていきたいときに、その受皿というか、そのものもそんなに確保されていないというところで、この大田区がそのところをどういうふうにしていくのかと考えているのですけれども、その点はいかがでしょうか。
障がいのある方が地域で暮らしていくために、先ほど申し上げました大田区障害者福祉施設整備基本計画等に基づきまして、各施設、今、日中通所の施設等充実をしております。 また、グループホームにつきましても、事業者と連携を密にしながら設置の促進について取り組んでまいりたいと考えております。

受皿と、それから、マンパワーですかね、そこの確保をぜひよろしくお願いいたします。
ほかいかがですか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第25号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号81番、第25号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例についてご説明を差し上げます。 項番1、対象となるのは大田区立障害者福祉施設条例です。 改正の理由ですけれども、大田区立大田生活実習所において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定されている短期入所を実施することに伴う一部改正及びその他の整理のためとなります。 改正内容につきましては、併せて下にある新旧対照表もご覧いただきたいと思います。大きく言うと、改正点は3点です。 1点目が第2条第2項中第4号を削除します。 ここで規定される、障害者総合支援法に規定されている自律訓練(生活訓練)につきましては、現在、大田区立障害者福祉施設条例に規定する施設では事業を実施しておりません。そのために、実態に即しての削除となります。第4号の内容を削除するため、第5号を第4号といたします。 2点目ですけれども、こども家庭庁設置の施行に伴う関連法律の整備に関する法律の施行に伴って、第5条第1項及び第2項中の厚生労働大臣を主務大臣に改めます。 3点目が、現在、大田区立障害者福祉施設整備基本計画に基づいて、大田生活実習所が増改築工事をただいま行っておりますけれども、現在、建築中の建物に新たに短期入所を開設するために別表第1において規定をするものになります。 施行年月日は規則で定める日といたしますが、第2条第2項並びに第5条第1項及び第2項の改正については公布の日からといたします。
それでは、ご質疑をお願いします。
ちょっと私、これ頭に来ている部分があって、今簡単にその他の整理という部分で改正があるとお話をいただいたのですが、この中で、私が令和2年のときにこの生活訓練施設がないから、条例から削除したほうがいいのではないかと委員会の中で発言したのを覚えている方はいらっしゃいますか。
令和2年の健康福祉委員会において、委員のご発言については認識はしております。
当時の福祉管理課長、今の黄木課長ではないですよ。その当時の課長ですから、黄木課長を責めているわけではないのですけれども。何と言ったかというと、このサービスの再開の明確な予定はないが、事業自体は法に定められたものであり、存在するということですので、廃止と解釈される可能性を排除するという趣旨も含めて、条文に残すということを私に言ったのですよ。だから、この条例は消さない、その文言は消さないと私に言ったのです。 その当時と何が認識変わったのですかね、これ。
今、委員からご発言をいただいたとおり、当時の福祉管理課長から事業は法に定められたものであって、存在することで廃止と解釈される可能性を排除しますという趣旨を含めて条文に残しますというご説明を差し上げました。 委員からは、基本的な条例の考え方について、事業を終えたときには廃止、事業を再開したときには再度条例の改正が本来の姿であるというお話をいただいております。 令和2年当時は、この自立訓練(生活訓練)という事業は、区内では障がい者総合サポートセンターのみで実施している状況でありました。 現状は、今現在ですけれども、民間の事業所でも区内に2か所の展開があって、障がい福祉のあらましにおいても、区内施設においては事業所の掲載をしております。また、区外の事業所も含めてなのですけれども、就労移行支援事業所等を実施する事業所が自律訓練を行って、生活訓練の中で生活状況を整えた後に、就労につなげていくというところを同一の事業所でフォローしながら活用していくという形が多く出てきております。 利用状況の目安となる決算額につきましても、この生活訓練の事業については支払いの額が年々増えている状況です。 また、大田区立障害者福祉施設整備基本計画において、区立指定管理の施設の増改築と機能の追加を現在行っている中で、計画の対象施設につきまして、後ほどまたご説明になると思うのですけれども、最後の設計の取組施設であります新井宿福祉園の基本設計が今年度終了しております。 これによりまして、本計画で整備する各施設においても自律訓練(生活訓練)という事業については、この施設で取り組んでいく予定がないということが最終的に確定をしております。 これらのことから、以前、委員からもご指摘いただいた実情に合わせた条例の記載というところについて検討させていただいて、今回の条例改正案とさせていただいたところです。ご理解を賜れれば本当に幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
あくまでも区立障害者福祉施設の話なので、民間で整備をされたから何だかんだと言われても何の理解はできないし、当時の課長は、要は、法の解釈上やはり存在するものだから残すという解釈だったのですよ。それに対する説明ではないのですよね、今の話は。 でも、竜崎課長が納得してほしいというなら納得するので、これで終わりにしたいと思います。
ほかのご意見ございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、次回に討論・採決を行います。 続きまして、第26号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例及び第27号議案 大田区立志茂田福祉センター条例の一部を改正する条例並びに第28号議案 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例、そして、第29号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料82番、第26号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 対象とする条例は、大田区立心身障害児通所施設条例になります。 改正理由でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の改正に伴い一部改正を行います。これは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行により、関係省庁からこども家庭庁に所管事務が移管されることにより、権限及び規定が整備されました。 これに伴い、条文の引用をこの法に合わせて整備するものでございます。 改正内容につきましては、第6条第1項、第3項及び第7項中、厚生労働大臣を内閣総理大臣に改め、同条第9項中、厚生労働大臣を主務大臣に改めます。 施行年月日は公布の日となります。 以下は新旧対照表となりますので、後ほどご確認のほどよろしくお願いいたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
続いて、お願いします。
私からは、資料番号83番、第27号議案 大田区立志茂田福祉センター条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本件条例につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、規定を整理するため、一部改正を行うものでございます。 この法律の改正の中で、厚生労働大臣を主務大臣に改めるという部分がございまして、その後一部分につきまして、本条例において厚生労働大臣を引用しておりますので、同様に厚生労働大臣を主務大臣に改めるものでございます。 該当条文につきましては記載のとおりでございます。 公布の日から施行いたします。
続いて、お願いします。
私からは、第28号議案 大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 改正理由につきましては、ただいま志茂田福祉センター所長からあったとおりでございまして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、規定を整理するために改正をするものでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表が添付されております。第6条第1項及び第6条の4第1項中、厚生労働大臣を主務大臣に改めるものでございます。 条例は公布の日から施行されます。
続いて、お願いします。
私からは、資料85番、第29号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例についてご説明を差し上げます。 対象とする条例は記載のとおりでございます。 改正理由は、第26号議案、第27号議案、第28号議案と同様の趣旨でございます。 改正内容につきましては、厚生労働大臣を主務大臣に改め、厚生労働大臣を内閣総理大臣に改め、厚生労働大臣を主務大臣に改め、厚生労働大臣を内閣総理大臣に改めと、同条第5号を引用しているものでございます。 施行年月日は公布の日となります。 以下は新旧対照表となりますので、ご確認いただければと存じます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、第26号議案、第27号議案、第28号議案、第29号議案を一括して、ご質疑をお願いいたします。
すみません、1個だけ確認します。 こども家庭庁の設置法の施行に伴うということなので、これまで縦割り行政だったものが、このこども家庭庁を中心に障がい福祉の分野ではつながりができたということで、大きな意義がある流れかと思うのですけれども、今回この四つの条例改正というのは基本的には障がいのある方の相談支援の部分の権限の話だけという認識でいいのですかね。
こちらのほうは委員おっしゃるとおり、まず、こども家庭庁関連の法律が改正されたところから来るものでございます。 中身につきましては、いろいろな基準を定めている部分がございますので、例えば費用徴収の基準ですとかということになるかと思います。そういったところの権限者として大臣の名前が記されている部分、その大臣の名前が変わってくるというところが主になってくると思ってございます。
条例改正上は、基本的に費用の話と相談支援の話だけですよね。
失礼しました。そのとおりでございます。
よろしいですか。ほかの委員の方、いかがでしょうか。 (なし」と呼ぶ者あり)
では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 対応の終了した臨時出席説明員の方は、ご退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)
次に、第54号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第54号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 資料番号86番をご覧ください。 令和6年度から8年度を計画期間とする第9期大田区介護保険事業計画が始まることに伴い、大田区介護保険条例の一部を改正するものでございます。 改正内容は、介護保険料基準額の増額により、各所得段階で設定されている比率に乗じた保険料額の引上げを行うものでございます。 別紙2、第9期介護保険料の介護保険料の所得段階設定について(案)をご覧ください。 まず、第9期計画における介護保険料基準額ですが、第5段階が基準額となり月額6,600円と、第8期と比べ600円引上げを行っております。 次に、所得段階ごとの改正点ですが、令和6年度の介護保険制度改正により、第1段階から第3段階の方へ適用される公費による負担軽減割合が減少いたしましたが、大田区では保険料率を引き下げることにより、実質的な負担料率は第8期同様の料率といたします。また、第4段階については料率を0.82から0.80に引き下げ、保険料の上昇抑制を図っております。 さらに、第1号被保険者間での所得再分配の機能を強化する観点から第14段階から第17段階の保険料を0.1ポイントずつ引き上げ、新たに3,500万円以上の所得の方を対象とした第18段階を設定し、さらなる多段階化を行い、低所得者の負担軽減、介護保険料基準額の上昇抑制を図る内容でございます。 また、1月19日に介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、本年4月1日に施行となります。 これに伴い、第1号被保険者の標準段階が標準で13区分に多段階化され、本条例の第6条第3項を介護保険法施行令に準拠するよう改正いたします。 なお、条例案の新旧対照表につきましては、別紙1のとおりとなっております。 施行日は令和6年4月1日でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いします。
3年に一度、こうやって介護保険料が改正をされると、結構大きな声を上げる方々もいらっしゃるのですけれども、実際、昨日、奈須議員の質疑の中で3年間の第8期計画の給付費の見込みが1,688億円ということで、たしか答弁がありました。 次期3年の合計、大体推定で見ていくと1,820億円ということで、130億円程度のまたさらなる給付費が必要になるということで、これを実際、次期計画の中の要介護の認定者数で割っていくと、大体1人当たり14万円程度給付費が上がるという計算になっています。 やはり介護保険料が上がらないというのは、本来それはいいことなので、第8期のときに当時の介護保険課長が努力されて、6,000円で据え置いたというのは本当にすばらしい考えの下でやられたと思っていますし、私は逆にこれから先、これだけ給付費が増えるにあたって600円のアップですよね、基準額で。これで済ませていると、結構、緻密な計算をされてこの金額を設定されたのだろうと思っていますし、なおかつ、やはりこれから第10期目のことを考えたら、準備基金を全部使うわけにもいきませんよね。 なおかつ、区としては標準段階数も拡大をして、低所得者の保険料率も国基準より低く設定をしている。現状を考えると、私はとてつもない努力された結果の今回の金額設定だと思うのですが、実際、今後この基金を取り崩さなかった場合、今回の保険料は幾らぐらいになると推定をされていましたか。
今回、基金を取り崩さなかった場合ですと、推計で、見込みですと6,980円ぐらいと推計しております。
6,000円から約1,000円近く保険料が上がるということは、やはり区民の皆様にとって大きな負担につながることでありますし、私としては、本当に並々ならぬ努力の中でいろいろな計算をしながら、こうした結果を出されたということなので、私としては、この介護保険料の基準額というか、保険料の金額は本来正しい判断の下になされたのではないかと思っていますので、引き続き大変だと思いますけれども、いろいろ批判もあるかとは思いますが、適切な運営に努めていただきたいなと思っております。
ほかにございますか。

今回、これまでの17段階を18段階にされたというところなのですけれども、その理由を教えていただきたいのですけれども。
先ほどもお話しさせていただいたとおり、低所得者の負担を軽減するといったところで、所得再分配機能を強めるといったところで、新たに18段階をつくったということでございます。

これまでの2,500万円でしたか、そこから、また上げたということはいいことだと思うのですけれども、もっと高額所得の方々に応能負担ということになれば、他区の港区とか、今年はほかの区が1億円にした区もあるのですよね。 もっとその辺で段階を上げるということはできたのではないかと思うのですが、その点についていかがでしょうか。
今、他区の保険料段階を上げたといったところは、まだ議決がされていないところでもございますので、なかなかちょっと我々としては答えづらいところではあるのですけれども、他区では、そのように1億円を設定されている区もございますが、かなり高額な負担を強いるといったところでございますので、社会全体で制度を支えるといったところでございますので、所得の高い方にも今回一定程度ご負担をお願いしている関係上、我々としては今回行ったもので財政的基盤を強化して、持続的な介護保険制度を維持していきたいと考えているところでございます。

この各段階の人数だけ、教えてもらいたいのですけれども、第1段階から第18段階まで。
令和5年10月1日時点での被保険者数の各段階の割合をお話しさせていただきますと、第1段階が17.9%、第2段階が7.6%、第3段階が7.4%、第4段階が9.5%、第5段階が10.4%、第6段階が12.8%、第7段階が13.9%、第8段階が4.6%、第9段階が3.7%、第10段階が2.3%、第11段階が1.7%、第12段階が2.1%、第13段階が1.9%、第14段階が1.5%、第15段階が1.0%、第16段階が0.8%、第17段階が0.9%程度と見込んでおります。

この介護給付の、先ほどお話があったのですけれども、準備基金の繰入額、これは今回、第6次の補正予算、最終の基金の状況を見ると、大体47億円でしたかね、そのようになっているのですけれども、どのぐらい繰入れになるということで計算されたのでしょうか。
今回、第9期の基金の取崩しの見込額でございますが、先ほど基金残高47億9,000万円程度ある中の今回は24億円程度を取り崩すと、基金残高の約50%を取り崩すという見込みでございます。

先ほど伊佐治委員からも数字が示されたのですけれども、その第8期に据え置くには、あとどれぐらい。ごめんなさい、ちゃんと計算ができないもので。基金を活用すれば、第8期と同じ状況にできたのかお答えできますか。
残金では、今後の財政運営等もございますので、据え置くということでは、今回は我々としては取り組むのは危険だと考えております。

今、物価の高騰や、それから、年金がマクロ経済スライドに合わせて増えないという状況の中で、区のほうでは頑張ったとおっしゃると思うのですけれども、この間、将来的に破綻するから、不安だからというところで、ずっと基金の取崩しにも慎重にされて、それでも半額にして今回値上げ幅が、基準額が600円というところなのですけれども、やはり私たち買物をする庶民にとっては、いろいろな生活レベルも低くなる、年金が低くなる、消費税は10%でしょう。そこにさらに今、物価指数が0.3%とかになると、実質、本当に苦しい状況の中でやはりもっと、いつも減る減ると言いながらちゃんと保っているので、もう少し努力できなかったのかというところを、もっと考えていただけなかったかと残念だったということは言っておきます。
それはご意見でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、次回に討論・採決は行います。 次に、第55号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、資料番号87番、第55号議案についてご説明をいたします。 この後ご説明する第58号議案までの四つの議案を順次ご説明をさせていただきますけれども、まず、この四つの条例改正についての共通事項をご説明させていただきたいと存じます。 今回の条例改正は、3年に一度の介護保険制度の介護報酬改定に合わせまして、厚生労働省令で定められております介護サービス事業所の事業運営の基準が改正されたため、区が指定権限を有する地域密着型サービス等について、国から公布された省令に基づき、同様の条例改正を行うものでございます。 今回の介護保険制度の改定につきましては、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえまして、次の四つの視点に基づいて改定内容が定められているものでございます。 一つは、地域包括ケアシステムの深化・推進。次に、自立支援・重度化防止に向けた対応。そして、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり。最後に、制度の安定性・持続可能性の確保の視点でございます。 改正が必要な四つの条例でございますが、第55号議案、第56号議案は、地域密着型サービスの人員設備、運営等に関するものでございまして、第55号議案が要介護者を対象としたものです。第56号議案が要支援者を対象とした介護予防サービスについて定めるものでございます。 第57号議案、第58号議案は、介護支援の人員及び運営等に関するもので、第57号議案が要介護認定者を対象とした居宅介護支援、第58号議案が要支援認定者を対象としました介護予防支援について定めるものでございます。 それでは、資料番号87番、第55号議案をご覧ください。 1、対象とする条例は、大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例でございます。 3の主な改正点でございますが、全サービス共通のものといたしまして、(1)管理者の兼務範囲の明確化としまして、現行では管理者の兼務は業務に支障がない場合、勤務している事業所のほかの職務か、同一敷地内等のほかの事業所の業務に従事することができますが、この兼務の範囲を業務に支障がない場合、同一敷地内以外の事業所や施設と兼務できるよう緩和するものでございます。 次に、(2)重要事項等の掲示につきましては、現行では運営規程などの重要事項等は掲示を求められておりますけれども、これに合わせまして、令和7年度から法人のホームページ等のウェブサイトでの掲載を義務づけるものでございます。 以下、各サービス種別ごとに身体的拘束の適正化や利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置などについて改正がされております。 詳細につきましては、別紙の新旧対照表のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
それでは、今、第55号議案から第58号議案までご説明いただきました。 まず、第55号議案についてご質疑をお願いします。
あくまで国の法改正に伴った内容ですので、聞きたいことはあるのですけれども、影響がそこまであることはないと思うのですが。 一つ確認をさせていただきたいのが、今回この管理者の兼務範囲の明確化ということで、あくまでもこれは兼務の範囲を拡大すること、その背景にはICT化であったり、様々なデジタル化ということがあると思うのですけれども、事業者によっては自治体にまたがった形で事業を運営されている方がいらっしゃるのですけれども、例えば業務上支障がないという場合、この判断が自治体ごとに違ってしまうと、その事業所自体の運営にも結構、影響が出てくると思うのですが、例えば近隣の世田谷とか、目黒とか、品川とかの自治体の間での業務上支障がない場合はということは、ぜひ統一的な見解で運用していただきたいなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
委員のおっしゃられる、管理者の兼務規程につきましては、従うべき基準と申しまして、国の省令どおりに基本的には改正するものでございます。 これにつきましては、厚生労働省から、通常、例年の例ですと3月下旬ぐらいに運用の具体的な通知が発出されることになると思います。 その通知がまだ発出されていない段階のために、詳細なところが分かっておりません。これが通知されましたら、これに従いまして各自治体が足並みをそろえて、適用させていただければと考えております。
その辺が明確であれば、特に問題はないかと思います。 もう最後に一つだけ確認なのですけれども、(1)看護小規模多機能型居宅介護の部分ですね。 この部分で、基本的にできたものを、これまでできないと判断する人がいるから明確化しようということの条例改正なので、そんなに大きな問題はないと思うのですが、区内にはこの看護小規模多機能型居宅介護はまだ1か所しかありません。 泊まりの人員基準上は、看護師などの配置基準というのが今ないのですけれども、事業所における影響は何か考えていらっしゃいますか。
ここの部分は、基本的には看護師などの配置基準の変更はないということになっておりまして、ただ、運用する場合にどうなるかというところも、これも厚生労働省の運用の通知がまだ具体的に出ていませんので、それを待ってちょっと事業者の皆さんに周知等をさせていただければと考えております。

人材不足というところが、このそれぞれの議案からも感じられて、本当にやむを得ない、ほかのところも今まで敷地内しかできなかったところが、ほかにも兼務もできるというところだと思いますので、本当にこの介護事業所の困難というところも感じるのですけれども。 ここでちょっとお聞きしたいのが、身体的拘束ですね。このところについては行ってはならないけれども、やむを得ないという判断というのはその個人に任されるのか、そして、やはりこれは結構問題になるところなので、そのところの記録とか、当人が、事業所にたくさんいるわけではないですよね。そのところをどう判断していくのかというところとか、あと、委員会の設置というところでは、どういった方々がその委員会になるのかという、そこをちょっとご説明お願いいたします。
事業所の運営基準でございますので、この基準に沿って、具体的には各事業所がここの規定を守っていくということになります。 委員会の委員の人数とかは、これも厚生労働省の具体的な運用の通知がないと、何とも分からないところでございます。

事業所でそういう身体的拘束とか、そういうのはつくっていくということなのですかね、今のご答弁では。 区の責務というか、そういったところで任せっぱなしにするのか、それともちゃんとこの基準は問題があるとか、そういったことについての区の責任ですかね、その辺についてはどう理解すればよろしいでしょうか。
法人指導の部署がございますので、そういったところで定期的に監査に入るとか、実地検分をするとか、そういう仕組みになっておりますので、また、虐待等の通報に応じてそこら辺調査に入るとか、そういう仕組みになってございます。

ぜひ法人任せではなくて、その事業所自体もなかなか手も挙げられないという状況だと思うのですけれども。大田区がやはり、これから何でも高齢化社会とひとくくりにはできないと思うのですけれども、やはり一人ひとりが尊重されるように、また、働く人たちが生きがいをもって働けるような体制づくりが、身体的拘束とか、こういう問題についてはもっと真摯に取り組んでもらいたいと思っております。
ほかにございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第56号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 補足説明ありますでしょうか。
続きまして、資料番号88番の第56議案についてご説明をさせていただいてよろしいでしょうか。
お願いします。
対象とする条例は、大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例でございます。 該当するサービスは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護でございまして、改正内容は、先ほどご説明いたしました第55号議案、地域密着型サービスに関する条例と同様のものでございます。 詳細については、別紙、新旧対照表のとおりでございます。
それでは、ご質疑をお願いいたします。
先ほど、すがや委員の身体拘束のお話があったのですけれども、基本的に平成30年の介護報酬改定のときに地域密着型サービスは対象ではなかったと思うのですが、適正化の指針とか、委員会の開催については、もう既に改正をされていたということで、結構、義務化前からもこうした多機能型の施設は、結構、身体拘束の適正化に向けた取組は進めていたと思うのですが、その辺、区内の状況は把握はされていますか。
身体拘束の適正化等の取組の実施状況ということでございますが、まず、厚生労働省の資料によりますと、これは令和5年11月なのですけれども、身体拘束の適正化の措置の実施状況につきまして書かれておりまして、施設居住系、短期、多機能系の全てのサービス種別で一定程度取組は進んでいると書かれてございます。 また、区内の小規模多機能型居宅介護等の多機能系の事業所の取組状況につきましては、東京都の介護サービス情報公表のホームページに身体拘束等の廃止の取組について記載がございまして、事業所ごとに状況が記載されております。 それによりますと、身体拘束の廃止のための取組状況について対応がされているということが読み取れるところでございます。
よろしいですか。ほかにございますか。

すみません、ちょっと不勉強なのですけれども。この介護予防小規模多機能型居宅介護の(2)の利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減と委員会の設置ということなのですけれども、この委員会というのは設置をすればいいのか、それとも、運営義務というか、1年に1回やってくださいとか、月1回やってくださいとか、そういうことまでは義務づけるものなのでしょうか。
開催の頻度とか、これから通知がされるものでございまして、まだ今の段階では何とも分かりません。
ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続きまして、第57号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 補足説明ございますか。
続きまして、資料番号89番、第57号議案をご説明いたします。 対象とする条例は、大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例でございます。なお、居宅介護支援とは、居宅介護支援事業者におきましてケアマネジャーが行うケアプランの作成やケアマネジメント等を指しております。 主な改正点でございますが、(1)介護支援専門員1人当たりの利用者数につきまして、介護支援専門員1人当たりが担当する利用者数が44人以下となりまして、これまでのおおむね35人から緩和されているところでございます。 (2)管理者の兼務範囲の明確化でございますが、地域密着型サービス同様、管理者の兼務範囲が緩和されております。 以下、身体的拘束等の適正化や一定の要件を満たせばテレビ電話によるモニタリングが可能となるなど、改正をされております。 詳細は、別紙、新旧対照表のとおりでございます。
それでは、ご質疑をお願いいたします。
令和3年の改定のときに、既にケアマネジャーはICT機器を使ったりとか、あと、事務補助員を入れれば44人まで担当するということができるようになっていたので、その辺の基準緩和がされたということは、ケアマネジャーの処遇改善という意味でも、意味があることと思っていますし、あと、モニタリングにおけるテレビ電話の活用というのは、これ本当に業務の効率化において重要なところと感じています。 既に令和3年の改定の際に、44人の要件というのができている中で、大田区で実際36人以上44人までの受持ちを行っている方はどれくらいいらっしゃるのですかね。
ケアマネジャー事業者は大体、区内に160前後ございまして、調べましたところ、26事業所がケアマネ1人当たりの利用者が36人以上を持っていると調べました。
それは基準を超えて減額されている方々ではなくて、ICTの導入とか、事務員の補助を雇って、その基準以上のことをやっているということでよろしいですか。
減額されているかどうかまでは分からないのですけれども、36人以上の利用者数をお持ちの事業所の数ということでございます。
よろしいですか。ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 最後に、第58号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 補足説明ございますか。
それでは、資料番号90番、第58号議案をご説明いたします。 対象とする条例は、大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例でございます。 現行では、介護予防支援事業は、地域包括支援センターで行われる要支援者に対する介護予防計画の策定とケアマネジメント等を行う事業となりますが、今回の改定で、新たに居宅介護支援事業者が区の指定を受けて介護予防支援事業を行うことが可能となります。 それによりまして、3、主な改正点の(1)居宅介護支援事業者が介護予防支援事業を行う際の人員配置が新たに規定をされております。なお、この人員以外にも所定の規定が整備されております。 そのほかは、第57号議案の居宅介護支援に関する条例改正と共通の内容となります。
それでは、ご質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 対応の終了した臨時出席説明員は、ご退席いただいて結構でございます。 (理事者退席)
以上で、本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 先ほど申し上げましたとおり、補正予算案の報告は、次回、説明を受けたいと思います。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の説明終了後に順次ご退室いただいて結構でございます。 それでは、理事者から一括して説明をお願いいたします。
私からは、資料番号92番、精神保健福祉事業の一部移管についてご説明をさせていただきます。 1、目的と概要でございますが、現在、各地域健康課が区民の窓口となり、保健師と精神保健福祉士が対応しております精神保健福祉事業の一部について、医療的な支援と福祉的な支援を一体的に提供できるよう、各地域福祉課に移管をする予定でございます。地域共生社会の実現のため、重層的支援体制をさらに強化するためといった背景もございます。 2、移管時期でございますが、次年度、令和6年4月1日を予定してございます。 3、移管業務ですが、精神保健福祉事業における相談、個別支援に関する事務となります。 4、移管所管でございますが、(1)の移管元は各地域健康課健康事業係となります。こちらは保健師を配置する係となっております。 (2)移管先でございますが、各地域健康課の障害者地域支援担当(精神・難病医療費助成)となります。 5の区民周知の時期と方法でございますが、周知の時期は3月中旬以降を予定してございます。周知方法については、窓口、区ホームページ等で周知をしてまいりますが、各個別のケースについては不安のないよう対応してまいりますし、また、各関係機関、関係団体にも適切に対応していく予定です。
続いて、お願いします。
私からは、資料番号93番になります。福祉部の次期主要計画の区民意見公募手続及び区民説明会の実施結果についてご報告をいたします。 昨年12月の当健康福祉委員会でご報告いたしました大田区地域福祉計画、おおた高齢者施策推進プラン、おおた障がい施策推進プランの素案のパブリックコメントを令和5年12月7日から27日まで実施をいたしてございます。 1の(2)のとおり、意見提出件数については、表にまとめてございます地域福祉計画が34件、高齢者施策推進プランが44件、障がい施策プランは88件のご意見を頂いてございます。 その他、提出者数、ホームページアクセス数に関しましては、記載のとおりでございます。 頂いた主なご意見については(3)に記載をさせていただいてございます。 また、区民説明会につきましては、3計画合同で実施をいたしました。2回実施をしているところでございます。 頂いた区民意見に対する区の考え方につきましては、別添の資料に添付をさせていただいているところでございます。 このパブリックコメントの実施結果につきましては、3月に区のホームページにて公表を予定してございます。 また、各計画案につきましても添付をさせていただいてございますので、ご参照いただければと思っているところでございます。
続いて、お願いします。
私からは、福祉部資料番号94番、令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分及びこども加算分)についてご報告させていただきます。 本給付金は、物価・賃金・生活総合対策として地方交付金を活用した臨時的な措置として実施する給付金でございます。 2、支給対象者でございます。 今回の給付金は、令和5年12月1日において区の住民基本台帳に記載されている方で、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯及び住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯になります。 次に、3、支給額でございます。 まず、住民税均等割のみ課税世帯には一世帯当たり10万円、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人当たり5万円となります。 次に、4、手続きでございます。 いずれも対象となる世帯の世帯主に送付する確認書を返送いただく方法と区施設等に設置する申請書により提出していただく方法になります。 次に、5、今後の予定でございます。 今月下旬に確認書を発送及び申請受付を開始し、3月初旬以降支給を開始させていただく予定です。提出期限は5月下旬を予定しております。 最後に、6、周知方法でございます。 区報、区ホームページのほか、区施設や資料に記載の施設等を通じてご案内をさせていただきます。
続いて、お願いします。
私からは、資料番号95番、おおた健康サポート事業について説明させていただきます。 本事業につきましては、令和5年9月の健康福祉委員会でも報告しておりまして、事業の概要については記載のとおりでございます。大田区では、今年度から事業を開始しております。 2番の実施内容につきましては、ハイリスクアプローチ及びポピュレーションアプローチの二つの方法で実施させていただきます。 3番の対象者については、ご覧いただいている資料のとおりでございます。 4番の令和6年度の実施地区につきましては、既に令和5年度から実施している鵜の木、大森東地区を含め、新たに入新井、蒲田東地区を加えた合計4地区で事業を実施いたします。
私からは、資料番号96番、大田区立新井宿福祉園の改築工事に関する基本設計の概要について説明いたします。 大田区立新井宿福祉園は、大田区立障害者福祉施設整備基本計画に基づきまして、このたび基本設計が終了いたしました。 別紙1の資料をご覧ください。その中の項番4、配置図、平面図、送迎バスの運行経路を見ていただきたいと思います。 右下に建物の形の比較がございます。新井宿福祉園は、現在、敷地の北側半分に建物が建っており、南側は空地になっておりますが、今回の設計では敷地全体に建物を建築し、利用者定員を40名から63名に拡充できるように建物を造ります。 建物の形の変更に伴いまして、敷地内の送迎バスの運行経路も図のように変更いたします。現在は西側の道路から車路を使って進入、退出を行っておりますが、新しい建物になった際には西側の道路から入って、ピロティーを抜けて北側道路に抜けていくという経路になります。 資料項番2、利用者・家族及び近隣住民に対する説明についてですが、現在、3月中旬から下旬にかけて基本設計の内容について説明会の計画をしております。 改築工事中の運営については、別紙資料の項番3、今後のスケジュールをご覧いただきたいと思います。 今、大田生活実習所の増改築工事を行っておりまして、令和6年12月頃に新棟竣工の予定になっております。現在の大田生活実習所の利用者が新棟に移った後、既存棟の一部の改修工事を行って、新井宿福祉園の仮移転先といたします予定です。
続いて、お願いします。
私からは、資料番号97番、障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについてご説明申し上げます。 まず、概要及び経過でございます。 令和5年10月4日付、こども家庭庁及び厚生労働省通知により、障害者総合支援法第77条第1項第3号を根拠として、自治体が実施する地域生活支援事業である障害者相談支援事業は課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合は、委託料に消費税を加えた金額を受託者に支払う必要がある旨が示されました。 国の通知を受け、障がい者総合サポートセンターの事業について、受託事業者と事業内容を精査したところ、当センターで実施している相談支援事業等の委託事業の一部が課税対象であることが判明いたしました。 このため、受託事業者は平成30年度分から令和4年度分までの消費税について修正申告を行うとのことです。これに伴い、区は、今年度分の消費税については契約変更により対応するとともに、過年度分の消費税及び延滞税を受託事業者の請求に基づき支払うこととなりました。 次に、概算額の見込額でございますが、消費税で合計5,205万円余となってございます。内訳は資料のとおりです。 次に、延滞税につきましては、消費税納付により確定いたしますので、現在は未定となっております。 対象事業者は社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会になります。 現在、消費税の支払時期及び金額について受託事業者が精査しているため、請求により支払手続を進める予定となっております。 続きまして、資料番号98番、大田区立障がい者総合サポートセンター業務委託事業者の選定について、続けてご報告をさせていただきます。 障がい者総合サポートセンターA棟及びB棟について現行の委託事業者との契約期間が令和6年度末をもって終了するため、最終評価を実施し、次期業務委託事業者の選定を行います。 対象施設は資料のとおりでございます。 委託期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間の予定となっております。 次に、委託事業者候補者の選定方法ですが、現行委託事業者の最終評価を行うともに、次期委託期間における提案などを受け、さらなるサービス向上の観点から多角的な分析、検証を行います。評価は外部有識者等を含む委員で構成する評価委員会を設置し、委託事業者候補を選定いたします。 また、福祉部所管施設の特性として、支援者との信頼関係の醸成が事業効果を高め、事業の安定性及び継続性につながることを考慮し、まず、特命指定での選定手続を進めてまいりますが、最終評価及び分析、検証の結果、特命指定とすることの客観性、妥当性が十分に確保できない場合は、公募プロポーザル方式による選定となります。 なお、B棟の業務委託については、診療所を事業者に開設していただく全国でもまれな運営形態であるため、医療及び経営の専門的な視点や障がい福祉及び児童福祉サービスが提供できる方策などを的確に把握する必要があるため、評価委員会に提出する事業分析調査を委託するための事業者を公募させていただきます。 こちらは来年度の予算につき議決前の募集となってしまいますが、早期に取り組む必要があるため議決後の執行とはなりますが、本年度から募集を開始させていただきたく存じます。 以下は主なスケジュールとなります。後ほどご確認いただければと存じます。
続いてお願いします。
私からは、資料番号99番、人生100年を見据えた健康寿命延伸プロジェクトについてご説明をさせていただきます。 1、目的でございますが、区民の健康課題や地域特性を18特別出張所ごとに分析し、科学的根拠に基づく政策立案を行い、課題の解決と健康寿命延伸を目指すこととしております。東邦大学との共同研究として進めている事業となります。 2、事業スケジュールでございますが、東邦大学との共同研究期間、いよいよ次年度が最終となってまいります。 3、令和5年度モデル事業の主な実績でございますが、大きく三つに分けてございます。(1)の小学校への健康教育と、(2)の地域での健康イベント、(3)の企業への取組として記載をさせていただいておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 4の令和6年度の取組予定でございますが、(1)の主な変更点となります。行政情報の分析など、東邦大学への委託は健康医療政策課が、モデル事業は成人保健事業としまして健康づくり課が所管し、この成人保健事業は継続性や持続性を鑑みまして、外部委託での実施を予定してございます。 最後に、(2)ということで、成人保健事業についての予定ということで記載をさせていただいております。 小学校の取組につきましては実施校数を拡大いたしまして、20校を予定してございます。 地域での取組につきましては、糀谷地区と羽田地区の2地区で実施を予定をしてございます。それに伴いまして、大森東地区・鵜の木地区では、モデル期間ということで2年間実施させていただきまして、今年度で地域の取組は終了となります。また、今年度、大森西地区・六郷地区に関しましてもモデル期間ということで実施をさせていただきましたが、こちらのほうも今年度で終了をさせていただくということになります。 また、取組の内容ですが、これまでのイベント型を見直しまして、この事業として真に伝えていく必要があるというところで、地区の健康特性や課題などの周知・啓発を行ってまいりたいと考えております。 企業へは出張健康講座の実施を20回程度予定してございます。
それでは、質疑は次回行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、2月28日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決を行います。 その際、議案の討論につきましては16件の議案を一括してお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上をもちまして、健康福祉委員会を閉会いたします。 午後0時16分閉会