// 発言者(21名)
// 発言(167件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 本日の審査予定について確認いたします。 前回の委員会で確認いたしましたとおり、本日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、続いて、陳情の取扱いを決定いたします。 その後、所管事務報告を行いますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 では、これより本委員会に付託されました9件の議案の審査を行います。 第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例ほか8件を一括して議題といたします。 初めに、前回の委員会におきまして、第31号議案及び第32号議案の質疑に対する答弁を行いたい旨、理事者から申出があり、これを許可いたしました。 また、第37号議案及び第38号議案の資料について修正がある旨、理事者から申出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。
昨日、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例及び第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例について、大橋委員から、私道整備助成及び私道排水設備助成に関する相談件数に関するご質問をいただきましたが、本日改めて答弁させていただきます。 私道整備助成及び私道排水設備助成に関する相談件数でございますが、2件の助成制度を合算して回答させていただきます。 令和4年度では76件、令和5年度では現在まで87件となってございます。 なお、昨日、本件の助成実績をお伝えいたしましたが、令和5年度の実績は、令和5年7月31日現在のものでございます。 なお、令和5年度の8月1日から現在までの実績は、私道整備助成については変わらず3件のままでございますが、私道排水設備助成につきましては、1件増加しまして計3件となってございます。
昨日ご説明しました都市基盤整備部資料28番、29番の大田区立公園条例の一部を改正する条例、大田区立ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例の資料に関しまして、両資料とも項番3、施行日が公布の日と誤っておりました。正しくは、令和6年4月1日でしたので修正させていただきます。 修正後の資料はサイドブックスに配信させていただいております。

それでは、ただいまの答弁及び資料の修正についての質疑を行います。 委員の皆様から質疑ございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのほかについては前回質疑を行っておりますので、本日についてはよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、全ての議案の質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、9件の議案を一括して、大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いします。

第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例、第34号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例の3件の議案について、自由民主党大田区議団・無所属の会は賛成いたします。 本件は、東京都が創設した東京都パートナーシップ宣誓制度を踏まえた上での条例改正であり、同居親族に里子とパートナーシップ関係の相手方を含むよう改正するものであります。 東京都パートナーシップ宣誓制度は、多様な性への理解を深め、性的マイノリティーのパートナーシップ関係にある方が暮らしやすい環境づくりにつなげることを目的としています。 既に都営住宅では、本制度利用者による入居申込みが可能となっている背景もあり、家族の多様化が進む現在、公共住宅においても多様化した家族を受け入れることは理解できるものであり、賛成といたします。 続いて、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例の2件の議案について賛成いたします。 本条例は、区民にとって安全で快適な生活環境を整備するため、私道整備及び私道排水設備整備の助成を行うものであります。 令和4年度には76件、令和5年度は現時点で87件の相談が来ているということですが、長大な私道は合意形成が困難なため、実際に交付が実施されているのは非常に少ない数となっているのが現状です。 今回の改正は、分割助成も認めるようになるものであり、区民にとって利用しやすい制度設計を図るものであるため、賛成といたします。 続けて、第35号議案 大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。 もともと特別養護老人ホーム池上が管理していた既存の便所が下水道施設整備の支障となるため撤去されましたが、工事完了後に便所の復旧について下水道局及び福祉部との協議、また地域要望等も踏まえた上で区が引継ぎ、都市基盤整備部が公衆便所として維持管理することになったことによる条例改正であり、特段問題はないと考えます。 しかしながら、公衆便所という特性上、景観や臭い、安全性等の問題が出てくる可能性もありますので、周辺住民への配慮も十分に行った上での公衆便所の管理に取り組むようお願いし、賛成といたします。 続けて、第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例について、賛成をいたします。 本条例は、防災船着場の不足の解消を目的として整備が行われている平和島六丁目船着場の供用開始に伴い、大田区船着場条例に区内3か所目となる当該船着場を追加するものであります。 本船着場の計画は、大田区地域防災計画に位置づけられているものであり、災害時の物資輸送や傷病人の搬送等、今後発生が見込まれる大規模災害時に有用なものであり、本船着場を維持管理、運用していくためにも必要な改正であり、賛成といたします。 続けて、第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第38号議案 大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例の2件の議案について、賛成いたします。 第38号議案は、都市計画公園事業の認可及び施設整備の完了に伴い、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入する際に必要な所在地規定のための条例改正であり、問題ありません。 また、第37号議案は、大森東水辺スポーツ広場等の施設整備に伴い新規に整備された施設の使用料を大田区立公園条例について規定するものであります。 さらに、大田区立水泳場条例の制定に伴った条文の削除、また、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入するために生じる設置及び管理に関する条例の廃止は必要なものであると考え、賛成といたします。

次に、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、全ての議案に賛成をいたします。 若干意見を述べさせていただきます。 第30号、第33号、第34号議案は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則改正が施行されたことにより、条例の一部を改正する議案ですが、この改正により人権が尊重され安心して暮らしやすい環境づくりにつながる改正であり、賛成をいたします。 第31号、第32号議案ですが、区内では排水設備の劣化が原因で道路に突然陥没が発生するなど、年々危険な状況が複数発生しており、修繕修復するにも多額の費用がかかるため、区に私道整備助成、私道排水設備助成について、多くの区民が問合せをしても制度のハードルが高く、ほとんど活用できない状況であり、危険なまま放置せざるを得ないなど、生活環境の危険性、防災の観点からも制度の改善を求める多くの区民のお声をいただき、これまで改善を求めてまいりました。 今回の条例改正により、合意形成や費用など、様々な区民の負担軽減になり、生活環境の改善、防災性の向上につながる条例改正であり、高く評価するとともに賛成をいたします。 要望ですが、改正後は広く区民の皆様に伝わるよう広報に努めていただきたいとともに、お困りの区民に丁寧かつ配慮ある対応をお願いいたします。 第35号議案ですが、本条例改正は、上池台地区浸水対策事業における下水道施設整備のため、仲池上広場に設置されていましたトイレの撤去を行いましたが、地域のご要望等を踏まえて工事完了後にトイレの復旧を行うとし、下水道局がトイレを整備し、区が維持管理することにより条例の一部を改正する議案であり、地域のため、区民のための取組であり、賛成をいたします。 第36号議案は、災害時の物資搬送、帰宅困難者の移動、傷病人の搬送などに必要となる防災船着場の不足を解消するため、平和島六丁目船着場を整備するための条例改正であり、重要な取組であり賛成をいたします。 要望ですが、今後大切なことは、消防署や近隣の企業、事業者のご協力をいただきながら、協力して災害時等を想定しての訓練が必要と考えます。また、増設される船着場を活用し、レジャーや通勤等で活用できるよう区民の利便性など、柔軟な対応、取組を要望いたします。よろしくお願いいたします。 第37号議案は、区民の健康増進に向けた取組であり、賛成をいたします。 要望ですが、引き続き区民の健康増進に向けた新たな取組に期待をいたします。また、施設近隣の配慮も十分考慮した取組もお願いいたします。 第38号議案につきましては、都市計画公園事業の許可及び施設整備の完了に伴い、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入するための条例の一部を改正する条例であります。 今後、大森ふるさとの浜辺公園に多くの区民の皆様がさらに訪れたくなる魅力ある公園整備を期待しております。よろしくお願いいたします。

次に、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、第30号議案から第38号議案の全ての議案に対して賛成といたします。 各議案について述べます。 第30号議案、大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部改正では、羽田地区の防災まちづくりの一環として、UR都市機構との協定に基づく木密エリア不燃化促進事業により、代替地、公園用地等の用地買収を開始、これにより建て替えや住宅を失う地権者などの受皿として住宅費としての事業に、児童福祉法に基づく里親に委託された児童及び東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を当該親族に含める入居資格の改正であり、多様性を尊重する社会へ資するもので、賛成といたします。 第33号議案、大田区営住宅条例の一部改正及び第34号議案、大田区民住宅条例の一部改正についても、第30号議案同様に同居親族の入居資格を含める改正であり、賛成です。 改正後はスムーズに申請、入居が行われるよう特段の配慮をお願いいたします。 第31号議案、大田区私道整備助成条例の一部改正及び第32号議案、大田区私道排水設備助成条例の一部改正は、これまで私道の所有者または沿道に住居している方、アパートの住民を除く全員の承諾及び関係者の同意が得られることとなっており、なかなか申請までに至らないケースがあり、事業が進まなかったら、条例の一部改正により全員の承諾及び関係者の同意が得られなくても一定程度の私道の所有者または沿道に住居している方の承諾及び関係者の同意が得られれば助成が受けられることになり、これまでの1.4倍程度事業が進むとの理事者からのお答えもあり、賛成といたします。 第35号議案、大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部改正は、仲池上二丁目公衆便所を新たに加える条例です。 東京都下水道局上池台地区浸水対策事業における下水道施設整備のために支障となる特別養護老人ホーム池上が管理する敷地内施設の便所も含めて障害物を撤去したため、工事完了後の便所の復旧について東京都下水道局が便所を整備し、区が引き継ぎ、公衆便所として維持管理することになり、仲池上二丁目公衆便所として、24時間可能でバリアフリー対応トイレ及び男女別のトイレを加える条例改正であり、賛成といたします。 第36号議案、大田区船着場条例の一部改正は、平和島六丁目船着場を設置し加える条例は、災害時の物資輸送、帰宅困難者の移動、傷病人の搬送などに必要とされる防災船着場の不足の解消を目的としているので賛成としますが、2020年5月13日開催の交通臨海部活性化特別委員会で舟運定期航路事業の許可についての報告がありました。株式会社東京湾クルージングは、大森ふるさとの浜辺公園船着場と羽田天空橋船着場、日の出桟橋、日本橋船着場を結ぶ航路で、舟運定期航路事業として計画していましたが、新型コロナウイルス感染症などの影響で頓挫したのではないのでしょうか。 現在の大森ふるさとの浜辺公園船着場と、羽田天空橋船着場は不定期の舟運事業として活用されていますが、公民連携で行う事業の危うさが浮き彫りになり、大田区地域防災計画に位置づけることで大田区が船着場の維持管理を区民の税金で行うわけで、民間のもうけのネタにすることに陥らないようにすることを申し述べておきます。 第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例及び第38号議案 大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例は、大田区立大森東水辺スポーツ広場施設整備に伴い施設の使用料を大田区立公園条例で規定し、また、大田区立水泳場条例の制定に伴い公園条例から水泳場に関わる規定の削除、さらに都市計画公園の認可、施設整備完了に伴い大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入し、大森ふるさとの浜辺公園条例を改正し、これに伴い大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の廃止をするものです。ビーチバレー場、フットサル場、多目的スポーツ場にナイター設備が設置され、夜間も使用可能となり、区民サービスの向上につながるものとなっており、賛成とします。 使用料については、施設の設置や改修などでこれまで値上げがされてきましたが、今回は近隣施設の状況などで設定されているようですが、区民サービス向上のためには、受益者負担の考えを見直し、区民が使いやすい公園、公共施設としての料金設定を要望しておきます。

次に、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、付託議案9件の全てに賛成いたします。 第30号、第33号、第34号議案に関しては、東京都パートナーシップ宣誓制度に対応する形での条例改正であります。本区でも都営住宅と条件面での足並みをそろえることには、一定の合理性があります。我が会派は、LGBTQ等の性的少数者が不当に差別をされず、全ての人が自分らしく生活を送ることのできる社会構築を目指しており、問題なく賛成いたします。 第31号、第32号議案に関しては、既存の条例について区民が利用しやすい形へ改正するものであり、もって、区民の生活環境の向上に資するものであります。なお、従来より区民から私道助成について相談があったと寄せられていたことを踏まえ、条例改正後には速やかに区民に変更の旨を周知していただくことを要望いたします。 第35号議案に関しては、公衆衛生の向上に、第36号議案に関しては、防災力強化に資するものであり、これらの議案については問題なく賛成いたします。 第37号議案に関しては、大森東水辺スポーツ広場の施設整備及び大田区立水泳場条例の制定に伴って施設使用料の設定及び規定整備をするものであり、問題なく賛成いたします。なお、使用料設定につき、区民に利用しやすい使用料設定との意見もございましたが、我が会派としましては、他施設との比較をしましても適正な使用料であると現段階で考えております。 第38号議案に関しては、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入するものに伴う規定整備であり、異議なく賛成いたします。

次に、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、第30号議案、第31号議案、第32号議案、第33号議案、第34号議案、第35号議案、第36号議案、第37号議案、第38号議案、全てに対して賛成いたします。 理由は、第30号議案、第33号議案、第34号議案は、家族の多様化を踏まえ、同居の親族に里子とパートナーシップ関係の相手方を含むように改正するために必要な条例の一部の改正であるからです。 第31号議案、第32号議案は、分割助成を認め、合意形成をしやすくするために必要な条例の一部改正であるからです。 第35号議案は公衆衛生の観点から、第36号議案は災害対応の観点から、第37号議案はスポーツ振興のための施設整備の観点から、第38号議案は区民の公園環境の整備の観点から、条例の一部改正に賛成です。

次に、フォーラム、お願いします。

東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、第30号から第38号議案に対し、9件一括で賛成といたします。 まず、第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例に関してですが、令和4年4月1日に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の改正に伴い里子も同居親族に含まれることになり、また、令和4年11月からは東京都における東京都パートナーシップ宣誓制度の創設に伴い、パートナーシップ関係にある方も改正されたことに伴い里子とパートナーシップ関係にある方も同居することができるよう、同居することができる者の範囲を拡大するための条例改正のため、賛成といたします。 本条例の対象となる住宅は、住宅の除却または建て替えに伴い住宅に困窮する区民の皆様へ住宅を提供することを目的とするものであり、引き続き住宅に困窮される区民の皆様への支援となりますようお願い申し上げます。 第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例に関してですが、本条例は、一定の要件に当てはまる私道整備には区が定める工事費を一部助成することを目的として定めた条例となり、部分的な私道の補修等については助成対象となりませんでした。長い私道で100メートルほどの長さの私道があり、近隣区民の皆様の合意形成が困難であったことから、分割でも要件適用するための改正となります。本年度でも既に87件のお問合せがあるとのことで、区民の皆様からのニーズも高い事案と認識しており、本改正により区民の皆様の利便性がより一層高まることを期待し、賛成といたします。 しかしながら、要件が緩和されたことに伴い情報が錯綜することも考えられます。 引き続き区民の皆様への丁寧かつ分かりやすい周知を要望として上げさせていただきます。 第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例に関してですが、一定の要件に当てはまる私道の排水設備には区が定める工事費を一部助成することを目的として定めた条例となり、長い私道で100メートルほどの長さの私道があり、近隣区民の皆様の合意形成が困難であったことから、分割でも要件適用するための条例改正となります。 本改正も、第31号議案と同様、区民の皆様の利便性がより一層高まることを期待し、賛成といたします。 第33号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例に関してですが、こちらも第30号議案と同様に、里子とパートナーシップ関係にある方も同居することができるよう改正するものであり、それに加え、令和6年4月1日に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、本条例内、使用者に関わる資格基準を改正したものとなり、同居することができる者の範囲を拡大するための条例改正のため、賛成といたします。 私ごとにはなりますが、私自身、離婚を経験しておりますが、やはり働いていようとも住宅を借りることが大変困難な状況を経験いたしました。運よく事情を理解し、支援してくださった不動産屋に契約を結ぶ手助けをしていただけたことで大田区に今住むことができておりますが、子どもがいる女性が東京で住宅を借りることは困難に等しい現実があります。住宅にお困りになられている方にこの情報が届きますよう、部局間を横断して周知を促していただけますよう要望させていただきます。 第34号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例に関してですが、こちらも第30号議案、第33号議案と同様、里子とパートナーシップ関係にある方も同居することができるよう改正するためのものであり、同居することができる者の範囲を拡大するための条例改正のため、賛成といたします。 第35号議案 大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に関してですが、下水道局より区に引き継がれたトイレに関し、大田区で公衆トイレとして維持管理することに伴った改正となり、賛成といたします。 第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例に関してですが、平和島六丁目船着場の完成が令和6年2月の見込みとなっていることによるもので、これに伴う条例改正のため、賛成といたします。 昨今の甚大な被害となる激甚災害が頻発している今日、ここ大田区でも災害に備えた輸送体制を敷く必要があります。当該船着場のある平和島は東京都の広域輸送基地となっており、ここから区内3か所の備蓄倉庫に輸送するための重要拠点となっています。今後、発災時には、ここ平和島にて物流仕分を行い、区内各地域へ輸送する態勢を取り、今後は区内の大事な輸送手段の一つとなり得ると考えています。その一方で、京浜運河を利用した船を使った観光スポットの一つとしても期待が持てるため、大田区の魅力の一つとなるような活用を積極的に取り組んでいただきますよう要望させていただきます。 第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例に関してですが、ナイター照明を大森東水辺スポーツ広場内ビーチバレー場、フットサル場、多目的スポーツ場に設置したことに伴う照明使用料及び新設された多目的スポーツ場の使用料の新設に伴う改正、また、本条例内記載の平和島公園水泳場、東調布公園水泳場、萩中公園水泳場に関し、別途新たに大田区立水泳場条例を制定したことに伴い、条例内記載条文削除に伴う改正、そして、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園へ区域編入することに伴い不要となった大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例を廃止するものであり、合理性を欠くものではないため、賛成といたします。 第38号議案 大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例に関してですが、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入することに行うもので、こちらも合理性を欠くものではないため、賛成といたします。

次に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました九つの議案、第30号議案から第38号議案まで全てに賛成の立場から討論させていただきます。 第30号議案、第33号議案、第34号議案は、東京都パートナーシップ宣誓制度によって都営住宅に入居可能となった流れを受けて、里子、それからパートナーシップ関係の相手方を入居者に含むように改正するもので、多様性を認めるもので賛成です。 多様性が認められていくと、小さなところからどんどんこの多様性に対して偏見とかそういうことが消えていくので、こういう住宅に関する条例の改正は非常に賛成するものであります。 第31号議案、第32号議案、この私道整備関係の同じ条例ですけれども、今まで長い私道がなかなか助成されなかったことで踏み切れなかったものが、この分割助成ということがつながり、また、第32号議案では排水設備に下水を排除することが適当と認められるもの全てを新設または改修できるものを、下水道局の審査が通れば分割助成ができるとのことで、この二つでどんどん私道の整備につながっていくといいと思います。 このように自治体の助成があると、そのことが非常に広まっていくと思います。 そして、周知がまた大変だと思いますが、今後もこのせっかくできたいい助成を皆様に周知できるようにお願いしたいところでございます。 第35号議案、大田区公衆便所の設置という条例なのですが、これは地域の要望を考慮して下水道局が整備したトイレを区が引き継ぎ、公衆トイレとして維持管理するものです。この仲池上二丁目の場所は、住宅街の中で散歩道でもあり、車も一方通行だったりするわけで、高齢者やお子様連れの方にも、トイレがあることで散歩や買物の際のトイレの安心につながるということで、この場所への設置は賛成するものであります。 第36号議案、大田区の船着場の条例でございますが、こちらは羽田天空橋、大森ふるさとの浜辺公園の船着場に続いて3か所目であり、いよいよ大田区の船着場が増えてきて、そして、交流が盛んになるのだと思いますが、もともとは防災の観点から必要とされるものであり、そのための改正であり、しかも、ここは流通センター駅前の便利な場所であり、防災にも役立つ場所でもございます。この条例には賛成させていただきます。 今後もニーズが増えるものと思います。これを機に、どんどん大田区の船着場が盛んになるといいなと考えます。 第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例に関しましては、大田区立水泳場条例が制定されることでこの条例から水泳場に関する規定は削り、新たに多目的スポーツ場、ビーチバレー場、多目的スポーツ場の夜間照明設備の使用料を規定するための条例改正であり、賛成させていただきます。 第38号議案につきましては、第37号議案と同じく、一部隣接の大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園に編入するに当たっての文言整理にも当たり、賛成とさせていただきます。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例、第34号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例、第35号議案 大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例、第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例及び第38号議案 大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例の9件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第30号議案から第38号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 続いて、請願・陳情の審査を行います。 審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に新たに付託された2件の陳情について、取扱いを決定してまいりたいと思います。 まず、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派から取扱いをお伺いしたいと思います。 発言は、大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。

陳情6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情の取扱いにつきまして、自由民主党大田区議団・無所属の会は、継続を主張いたします。 これまでの経過として、平和島駅前公衆便所は、昭和45年度に大森海岸駅から内川橋間の連続立体交差事業に伴う高架下利用計画において、地元からの要望を受け、昭和46年に区と京浜急行電鉄株式会社の間で区が利用する土地として賃貸借契約を締結し、昭和47年から区が管理する公衆便所として供用を開始しました。その後、令和元年度平和島駅内高架橋耐震補強工事に伴い当該公衆便所が支障となることから、令和3年11月1日に当該公衆便所を廃止し、解体しています。 現在の平和島駅周辺の公衆便所の状況としては、令和5年12月から京浜急行電鉄株式会社がCOCOONひろば平和島に京急ストアお客様用トイレを設置し、10時から19時50分までの時間帯で利用が可能となっています。 このような状況の中、区は令和3年5月7日付けの要望書、平和島駅前公衆便所の存続及び駅周辺の環境整備に関する要望についてを提出するなど、公衆便所の存続を前提とした駅前隣接地への代替公衆便所の適地設置に関する要望をしており、京浜急行電鉄株式会社からは引き続き代替公衆便所の設置を検討する旨の回答を得ています。 一方で、駅前という特性上、設置場所の捻出が非常に困難な状況であることも踏まえなければなりません。昨日の理事者見解でもありましたとおり、区としては、平和島駅周辺のまちづくりの中で、京浜急行電鉄株式会社をはじめとする当該地域の関係者と連携して、引き続き公衆トイレ等の施設整備について検討していただくとのことであり、以上の状況を踏まえると、本陳情については継続審査とし、引き続き関係各位との協議を進めていただくよう要望いたします。 また、必要に応じて現在運用中のCOCOONひろば平和島の京急ストアお客様用トイレについても、利用可能時間の拡大を要望するなど、良好なまちづくりに資する取組も併せて検討していただくよう要望しておきます。

次に、公明、お願いします。
区議会公明党は、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情につきましては、継続を求めます。 引き続き、京浜急行電鉄株式会社をはじめとする関係者としっかりまた連携していっていただきますようお願いいたします。

次に、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情は、採択を求めます。 陳情者の趣旨は、大田区が京浜急行電鉄に対して京急平和島駅前へのトイレの再設置をするために話合いを進めることを求めています。 平和島駅は、1日の平均乗降客数は3万8,971人と、特に朝の通勤時間帯は混雑し、構内トイレの個数も少ないため、並んでいることが多くあると述べている。近隣には駐輪場もあり、多くの区民、利用客が、トイレがあると助かり、公衆衛生上からも求められているため、この陳情の採択を求めます。

次に、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情に関して、継続の立場を表明します。 乗降客数が多い、なおかつ飲食店が軒を連ねる同駅周辺において24時間使用の公衆トイレを設置することは、公衆衛生の向上及び陳情者が述べるように地域住民の日常生活を鑑みても非常に意義のあることであります。実際に、大田区の調査によれば、周辺トイレが閉鎖されている時間帯においても、1日当たり50名から100名の需要があるとの結果が出ています。こうした理由から、本陳情は十分に理解できるものであります。 大田区としても、令和3年5月13日に平和島駅前公衆便所の存続及び駅周辺の整備に関する要望についてを京浜急行電鉄側に提出するなど、同株式会社と協議を誠心誠意進めているところであり、その協議を今後とも見守りたいと考えています。しかしながら、今後一定年数が経過してもなお、協議が整わないことも可能性としては想定されます。同駅周辺では京浜急行電鉄が敷地面積約6,150平方メートルの5階建て複合ビルの開発を策定していること及びCOCOONひろばにつきましてもその跡地としての活用方法を策定しているなど、いまだ未確定な部分も多々ございます。 そこで、同駅周辺での開発計画内において、同駅の特徴をよく鑑みて、公衆トイレの設置を深く熟慮していただくなど、別方法を検討していただくことも要望いたしまして、継続を表明いたします。

次に、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情に対して、継続を主張します。 理由は、大田区も平和島駅周辺のまちづくりの中で京浜急行電鉄株式会社をはじめ、地域の関係者と連携し、公衆トイレの施設整備について検討しているからです。

次に、フォーラム、お願いします。

6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情に対し、東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、継続を主張いたします。 現状、京急平和島駅から最も近い公衆トイレが100メートル以上離れていることからも、また、地域にお住まいの皆様がお困りの状況からも、当該駅付近にトイレが必要なことは明白です。しかしながら、その一方で、当該駅近辺にトイレ設置に適当な場所がない状況です。 今後、駅に隣接する京急ストアが維持管理しているトイレの夜間利用も含めた形での協議の可能性を模索しながら、引き続き地域にお住まいの区民の皆様のお困り事を解決するために、京急平和駅周辺での公衆トイレ設置の働きかけをお願いいたします。

次に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情につきまして、採択を主張いたします。 歩いて100メートル前後のところに公衆トイレがあるとのことですが、この距離はトイレに行くにはかなり厳しいものではないかと思いますし、近くのトイレも夜の午後8時前に閉まってしまうということで、飲食店も多く、夜がにぎわうこの辺りには一つ公衆トイレがあってほしいという陳情者の思いは理解できます。 トイレがないとその辺で用を足してしまうような方もいて、そうなるとご近所の方や通行の方には大変に迷惑な話でもございますし、一つあれば解決につながるように感じます。これだけの利用数の多い駅前に一つ必要ではないかと思います。 難しいかもしれませんが、前向きに検討していただきたいと思い、採択とさせていただきます。

それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りをいたします。 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、6第6号は継続審査と決定いたしました。 対応の終了した臨時出席説明員の方はご退席いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。 自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情につきまして、不採択を主張します。 大田区みどりの条例では、みどりを守り、創り、育むことを基本理念とし、率先した脱炭素化につながる取組として、公共施設をはじめとした緑化の推進や事業者への普及啓発、助成制度の活用など、緑化に必要な支援に取り組んでいます。 今回の陳情における当該土地に関しては、昨日の理事者説明でもありましたとおり、大田区みどりの条例に基づく緑化の対象外となります。緑化の推進への取組は、引き続き至上命題として行っていくものの、法令を遵守している中で行政による民地への介入はできません。よって、不採択を主張いたします。

次に、公明、お願いいたします。
区議会公明党は、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情について、不採択といたします。 この陳情の趣旨としては、大田区みどりの条例に基づいて当該地のみどりの確保を願うとの陳情でございますが、条例では300平米以上の敷地が対象であり、当該地は約40平米から70平米の13区画に分割し、それぞれ敷地で新築を行っているため、前提となるみどりの条例に基づく緑化の対象外となります。よって、不採択といたしますが、区としては、みどりのまちづくりに向けて一層の普及啓発をお願いをいたします。

次に、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情は、継続を求めます。 陳情者は、西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸の建て替え前は緑も多く見られ、建て替えにより緑の減少が進むとヒートアイランド現象の加速など周辺環境への影響が懸念されるとしており、分譲の総面積からすれば、大田区みどりの条例第24条で、300平米以上の敷地において新築・改築、増設時には規定で定める基準により緑化をしなければならないとしています。13戸として分譲するため、1戸当たり40平米から70平米となり、300平米以内となり対象外となります。擦り抜けるなど、不合理があります。 今後の中で、条例の改正などで300平米以上の敷地を単一事業者が一戸建て分譲をする場合の規定を設けるなど、植栽やプランターなどでの緑を減らさない項目や、購入者に販売者側が緑化の啓発活動を義務づけるなど検討する必要もあるので、継続を主張します。

次に、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情に関して、不採択の立場を表明します。 そもそも本分譲住宅13戸は、大田区みどりの条例及び建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当しません。こうした法規範の範ちゅうを超えて大田区として緑の確保を地権者に働きかけることは、区民財産への不当な干渉となることが否めないため、不採択を表明します。

次に、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情に対して、不採択を主張します。 理由は、分譲住宅13戸の各敷地はいずれも約40平方メートルから約70平方メートルであり、みどりの条例に基づく緑化の対象外であるためです。大田区内で緑化推進のためには、各家庭がプランターなどを用い緑色植物を増やし、地域全体での対応も必要かと考えます。

次に、フォーラム、お願いします。

6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情に対し、東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、不採択を主張いたします。 理由としましては、大田区みどりの条例の上位法に当たる建築基準法において、一敷地一建物の原則があり、この原則に従えば、本陳情に記載の大田区みどりの条例第24条の300平方メートル以上の敷地には該当しないと考えます。 しかしながら、その一方で、ご提出された方々の大田区の緑が失われてしまうことへの憂いもごもっともかと思います。ですが、土地価格の高いここ大田区で住宅を持つことは簡単なことではありません。また、区内公園なども計画的に拡張を進めてはおりますが、まだまだ足りない現状もあります。だからこそ、失われていく緑を残してほしいという地域にお住まいの方々の思いもとてもよく理解できます。 今後、この当該地域の新築分譲住宅にお住まいの方々へ緑の大切さをお伝えしていただきながら、植木を置くなどといった形で共に新しい緑の町並みをつくっていただけるように周知のほどお願い申し上げます。

次に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情は、不採択を主張いたします。 こちらは、大田区みどりの条例に従いますと、確かに平成25年10月から緑化計画書が300平方メートル以上の敷地には必要となったわけですが、この敷地は既に分譲の状態になっているので、緑化届の対象外だったとのことでした。したがいまして、大田区がこの場所を緑の確保というのは難しいかと思いますが、大田区は地価が高いためにこのように敷地が大きなところを分割して分譲するケースは多くて、今後もそれは続くと思われますので、緑を守るために、緑豊かなまちにしていくためには、各家庭や町会の協力なども得て、小さな緑を各場所で広げていき緑化を進めていくという方向に持っていただければということを要望したいと思います。

それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、これより採決を行います。 (杉山(こ)委員 棄権)

なお、採決の際は採択に賛成の方の挙手を求めます。 挙手をされない場合は不採択に賛成とみなしますので、ご注意を願います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手を願います。 (挙手する者なし)

賛成者なしであります。よって、6第11号は不採択すべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 (杉山(こ)委員 入室)

本日は以上で請願・陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。 調査事件を一括して上程いたします。 補正予算案の説明について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部の令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)案について、補正予算事項別明細書に沿ってご説明いたします。 説明に先立ちまして、サイドブックス内の補正予算事項別明細書の格納してある場所の説明をさせていただきたいと思います。 大田区議会のフォルダの中、本会議、令和6年第1回定例会、その中の議案・動議のフォルダ内にございます議案をお開きください。そちらにございます。 それでは、説明に入らせていただきます。 まず、歳入についてでございますが、事項別明細書の42、43ページ、サイドブックスでは通しで番号が表示されているため、そちらの表示ですと356分の68ページ、都支出金、都補助金をご覧ください。 1、鉄道駅総合バリアフリー推進事業におきまして、梅屋敷駅のホームドア設置に関する工事請負契約の入札価格に契約落差が生じ、それに伴って都補助金も減額となってございます。 次に、財産売払収入をご覧ください。 不動産売払収入につきましては増額となってございます。こちらは、用地折衝関連事業の都市計画道路補助43号線事業における事業用代替地を分割、売却をしたことによるものでございます。年度途中に事業協力者から買受け希望があったため、増額となってございます。 歳入については以上でございます。 続きまして、歳出についてです。 94ページ、95ページ、サイドブックスの通し番号では356分の120ページとなりますが、都市整備総務費をご覧ください。 職員人件費の時間外勤務手当について増額がございます。 これは、主に令和5年6月に発生しました東馬込二丁目のがけ崩れへの対応により、時間外における勤務が増加したものです。 次に、同じページの都市整備費をご覧ください。 用地折衝関連事業について減額がございます。こちらは、任意契約への進展が見られたため、収用手続に関する予算を減額したものでございます。 次に、鉄道駅総合バリアフリー推進事業について減額がございます。先ほど歳入でご説明しましたが、梅屋敷駅のホームドア設置に関する工事請負契約の入札価格に契約落差が生じたことにより減額となったものでございます。
鉄道・都市づくり部も補正予算案がございますので、ご説明させていただきます。 同じページ、94ページ、95ページ、サイドブックスの通し番号でいきますと同じ356分の120ページとなります。 こちらの都市整備費の12番、委託料でございます。 こちらの京急関連駅周辺のまちづくりにおきまして、381万7,000円の減額となってございます。その内容としましては、京急蒲田駅西口周辺地区の整備になります。 主な内容としましては、地権者の合意形成など全体的に協議等の調整に時間を要したため、当初予定していた業務に係る経費である381万7,000円を減額したものでございます。
私からは、空港まちづくり本部の補正予算案について説明させていただきます。 まず、歳入予算になります。 補正予算事項別明細書38ページ、39ページで、356分の64ページが歳入になります。 国庫支出金、都市整備費補助金をご覧ください。 説明欄2番の国際競争拠点都市整備事業と、3番、都市計画公園事業がございます。 まず一つ目、2番の項目につきましては、歳出と関連がございますので、3番のほうから説明させていただきます。 3、都市計画公園事業ですが、羽田空港跡地第1ゾーンにおいて、独立行政法人都市再生機構、略称でURが施工中の都市区画整理事業に係る補助金で、国土交通省による他地区との事業配分により4,320万円を減額してございます。 次に、歳出の項目です。 356分の120ページ、事項別明細の94、95ページになりますが、都市整備費の空港費をご覧ください。 一番下になりますが、説明欄2、羽田空港沖合展開跡地利用の推進になります。 こちらは、区がURに支出する土地区画整理事業補助金でございます。 この補助金は国土交通省、東京都、大田区、URで締結した土地区画整理事業の施工に関する基本協定に基づき支出するもので、予定していた道整工事の範囲を縮小したため300万円を減額しております。 また、この歳出の減に合わせて、歳入についても減額しております。 戻りまして、先ほどの356分の64ページ、事項別明細書の38、39ページをお開きください。 都市整備費補助金の項目2、国際競争拠点都市整備事業が国の負担金で150万円を減額してございます。 都の負担分については、356分の68ページに移りまして、事項別明細書は42、43ページになります。 こちらの都支出金、都補助金、都市整備費補助金、項目2の競争拠点整備事業で75万円を減額してございます。
私からは、都市基盤整備部第6次補正予算案について、補正予算事項別明細書に沿って、主たる事業等についてご説明申し上げます。 まず、歳入からでございます。 事項別明細書42、43ページをお開きください。 以下、目的別分類につきましては、款項目節の順で申し上げてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 都支出金、都補助金、土木費補助金、公園費補助金につきましては増額となります。 これは道塚南公園及び東雪谷四丁目児童公園の拡張整備が緑あふれる公園緑地等整備事業補助金の交付対象となったことによるものでございます。 次に、財産収入、財産運用収入、財産貸付収入の土地等貸付収入につきましてでございますが、こちらも増額となります。 これは、大田区が所有する土地を東京消防庁、田園調布消防署、久が原出張所の改築に伴う仮庁舎用地として一時貸し出す賃貸借契約を締結したことによるものでございます。 次に、款項目節の目的分類が全て寄附金となっている箇所でございます。 こちらにつきましては減額となります。 事項別明細書では複数の部が合算されて表記されておりますが、都市基盤整備部においては1,500万円の減額となってございます。 これは、平和島水質管理所の計画修繕工事において、工事計画を見直したことにより工事請負費が減少したため、府中市との協定に基づき、寄附金として収納する維持管理費用を減額するものであります。 続きまして、44、45ページをお開きください。タブレットのページだと356分の70ページとなります。 諸収入、受託事業収入、土木費受託収入、下水道工事収入につきましては減額となります。 これは、合流改善貯留施設整備の立坑設置工事において防音ハウスの工程が遅れたことにより想定していた出来高まで見込めなくなったことなどによるものでございます。 次に、同じ款項目の船着場受託収入につきまして、減額となります。 これは、大森南四丁目防災船着場の供用開始が東京都港湾局の工事遅延により、令和6年度に延期となったことに伴い減額するものでございます。 次に、同じ款の雑入、雑入、その他につきまして、増額となります。 これは、各区独自事業支援助成金において、蒲田清掃事務所跡地を活用した蒲田五丁目44番自転車駐車場整備工事が補助対象となったことによるものでございます。 歳入につきましては以上でございます。 続きまして、歳出にまいります。 まず、事項別明細書で申し上げますと、88、89ページをご覧ください。タブレットのページで申し上げますと、356分の114ページでございます。 土木費、道路橋梁費、道路新設改良費につきまして、都市計画道路整備ほか4事業におきましては、工事内容の精査や契約落差などにより生じた不用額を減額するものでございます。 次に、同じ款項の橋梁新設改良費でございますが、橋梁耐震整備、耐震補強整備の京和橋落橋防止対策工事において、橋に添架している下水道局の下水管に損傷が生じたことが判明し、当初予定していた工事に着手することが困難になったことなどにより、減額をさせていただいております。 また、橋梁長寿命化におきまして、夜間で予定をしておりました一部の点検につきまして、昼間に点検実施することができたことなどにより生じた差額を減額するものでございます。 次に、同じ款項の街路照明費、街路灯新設改良につきましては、蒲田五丁目街路灯新設工事において、地元との調整の結果、街路灯の仕様を変更する必要が生じたため令和6年度に先送りしたことや、他工事の契約落差により減額したものでございます。 次に、同じ款項の下水道受託事業費、公共下水道枝線建設につきまして、設計内容の精査や契約落差により減額するものでございます。 また、合流改善貯留施設整備につきましては、先ほど申し上げました歳入の土木費受入収入の減額と同様、立坑設置工事において防音ハウスの工程の遅れにより想定出来高まで見込めなくなったことなどにより、減額するものでございます。 続きまして、事項別明細書92、93ページをご覧ください。タブレットのページで申し上げますと、356分の118ページでございます。 土木費、公園費、公園新設改良費につきましては減額となります。 都市計画公園の整備、新設、拡張等整備において附帯設備の規模を縮小したことや契約落差により減額するものでございます。 歳出につきましては以上でございます。 続きまして、繰越明許費についてご説明をさせていただきます。 事項別明細書でいきますと、126、127ページをお開きください。タブレットのページは356分の152ページでございます。 総務費、スポーツ文化国際費につきまして、区立運動場管理運営費において、当初予定していた東調布公園野球場夜間照明施設塗装工事の前払い金支払いの必要性がなくなったため、繰越明許といたしました。 続きまして、事項別明細書128、129ページをお開きください。タブレットで申し上げますと356分の154ページでございます。 土木費、道路橋梁費につきましては、蒲田駅前広場の再生整備において既存埋設管路を確認したところ、設計図と異なる管路が敷設されていることが判明し、電気施設の工事手順が増加したことにより当初想定した出来高が見込めないことから、繰越明許といたしました。 続きまして、事項別明細書130、131ページをお開きください。タブレットのページは356分の156でございます。 同じ款項の臨海部散策路の整備において、契約に時間を要したことにより年度内の竣工をすることが難しい可能性があることから、繰越明許とさせていただきました。 また、土木費、公園費、公園等の維持管理につきましては、昭和島運動場のトイレの改修工事において契約や材料調達に時間を要し、年度内竣工が難しい可能性があることから、同じく繰越明許といたしました。
私からは、大田区一般会計補正予算事項別明細書(第6次)に基づきまして、歳入2件、歳出3件の補正のほか、繰越明許費1件についてご報告をさせていただきます。 ページで言いますと38ページ、39ページ。タブレットでは356分の64ページをお開きください。 まず、国庫支出金、国庫負担金のページでございます。 中段の国庫支出金の中に都市整備費補助金がございます。 右側に移っていただきますと、都市整備費補助金の内訳といたしまして、住宅防音工事費がございます。2,139万円の減でございます。 こちらは、申請件数が当初の見込みを下回ったことによる減でございます。 続きまして、資料ですと44ページ、45ページ。タブレットですと356分の70ページをお開きください。 繰入金、基金繰入金のページでございます。 中段に20番諸収入がございまして、その中に雑入という項目がございます。 14番の雑入のうち、右側にありますその他の項目についてご説明をいたします。 補正額のうち2番目、清掃有価物売払収入が1,400万円の減となっております。 こちらは、同じく、当初より排出量が少なかったことによる減でございます。 続きまして、資料94ページ、95ページ、タブレットの356分の120ページをご覧ください。 歳出をご説明させていただきます。 都市整備費、都市整備費の中の4番目の空港費になります。 一番下の段でございます。 18番の負担金、補助及び交付金につきまして、航空機による住宅騒音防止工事費の助成の減でございます。 歳入でご説明いたしました国庫補助金とも連動しておりますが、申請件数が当初見込みを下回ったことによる5,995万2,000円の減額補正でございます。 続きまして、96ページ、97ページ、タブレット356分の121ページでございます。 環境清掃費の中の環境保全総務費でございます。補正額マイナス3,508万6,000円でございます。このうち、本日は2番目の前年度国・都支出金等の返還金86万1,000円の精算がございます。 こちらは令和4年度の都補助金である地域環境力活性化事業で補助された項目のうち、ハクビシン等の外来種被害がありますが、こちらの対策事業で余剰が生じたことに基づく精算でございます。 続きまして、100ページ、101ページ、タブレットの356分の126ページをご覧ください。 同じく環境清掃費の中のリサイクル対策費でございます。 こちらは、右側、委託料の中に行政回収の推進がございます。5,000万円の減でございます。二つの事業、資源プラスチック回収事業及び資源回収事業において想定の実績を下回ったことにより、減額とさせていただいております。 最後に、繰越明許費のご説明でございます。 130ページ、131ページ、タブレットでは356分の156ページでございます。 環境清掃費の3番目でございますが、清掃事務所等の管理でございます。 こちらは大田区環境公社京浜島中継所の増築工事を計画しておりますが、この工事の入札不調、また、前払い金の未請求等に備えたものの繰越明許費でございます。

それでは、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。 まず、まちづくり推進部の補正予算案の説明について、ご質疑ありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、次に、鉄道・都市づくり部の補正予算案の説明について、ご質疑ありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

次に、空港まちづくり本部の補正予算案の説明について、質疑ありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

次に、都市基盤整備部の補正予算案の説明について、ご質疑ありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

環境清掃部の補正予算案の説明について、ご質疑ありますでしょうか。

環境清掃費のところで、ハクビシンのことについてもうちょっと詳しく教えてください。
アライグマ、ハクビシンの防除については、東京都のアラアライグマ・ハクビシン防除実施計画に基づきまして都内の各自治体で行っているもので、特にアライグマ、ハクビシンが出没したというご懸念がございますと、こちらのほうで、場所を提供していただければ箱わなを設置させていただき、捕獲ができれば引取りをさせていただくということで他自治体とも同様の形で行わせていただいている事業でございます。 こちらにつきましては、あくまでも実績ということなので年度ごとに波があるのですけれども、昨年度の実績から比べて、ハクビシンが昨年度は21件だったものが、今年度はわな設置が9件ということで減少傾向だったというところと、あと、アライグマにつきましては昨年度は箱わなの設置は3件だったものが、今年度は9件を設置させていただいているということで増加傾向にはあるところなのですけれど、全体として予算のほうがもともと想定していたよりも少なかったための減額補正ということで調整させていただいたものでございます。

自分は南馬込に住んでいて、よくハクビシンとかも見るのですよ。あと、実際にタヌキが山王地域で出て困るとか、そういう話をよく伺っていて、具体的にどうしようかという話になると、やはりいろいろと、タヌキは外来種ではないので難しいとか。やはり外来生物ではないと駄目ということですよね。だから、タヌキだと、この金額には反映されないということでしょうか。
基本的には、固有で生息しております動物については法令等の縛りもございますので、そちらのほうについては補助金をいただいて捕獲するということはできない仕組みとなっております。

理解しました。 また個別の案件は相談いたします。よろしくお願いします。

ほかにご質疑いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、補正予算案の説明についての質疑を終了いたします。 対応の終了した臨時出席説明員の方はご退席いただいて結構でございます。 (理事者退席)

続いて、前回理事者から説明のあった所管事務報告について、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。 質疑は1件ずつ行います。 まず、まちづくり推進部資料番号42番、大田区高台まちづくり基本方針策定支援業務委託に伴うプロポーザルの実施について、質疑はございますか。 ご質疑よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号43番、東京都による盛土規制法に基づく規制区域案の公表について、ご質疑をお願いいたします。

これは具体的にどこで大田区としては公表する予定でしょうか。

公表、広報の仕方ということですか。

広報ですね。公表したものを大田区としてはどの媒体で広報をするか。
まだ規制区域案の状態ですので、これは東京都のほうで公表しておりますけれども、最終的に決まった状況になれば、まちマップおおたなどを使ってその情報については公表していきたいと考えてございます。

これは、主にこれを閲覧する方はどういった方か教えてください。
区内において宅地の造成等、あるいは盛土や切土の工事を行う工事事業者、あるいはそういった開発を行っていく不動産事業者などが主に閲覧をするのかと想定してございます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。
この中で羽田空港の一部が除外ということで、羽田空港全体ではなくて一部というところで、どのようなところが除外になるのか。
羽田空港のD滑走路につきましては、海上に設置されているものですが、多摩川の河口に当たる部分に関しましては、人工地盤を造ってたくさんの柱で支えている構造になっております。そこでは、土を盛ったり切ったりということはないということで、D滑走路の一部が現段階では除外されているということでございます。
では、D滑走路のその一部以外は全部含まれるという理解でいいということですね。
現段階の規制区域案の中ではそのようなご理解でよいかと思います。
理解できました。ありがとうございます。

自分は当然、素人なのですけど、今後この開発業者とかに、情報を知っているという前提で開発するとしたらかなりの数がやはりこれは相談しに来ると思うのですが、その辺の対応は今後どうしていくのか教えてください。
今回、資料にお付けしています事業者向けのリーフレットの別紙2、こちらの2ページ目のほうに規制対象となる盛土の規模が一例として書いてございます。 この程度の工事をするとなると、その工事に対する許可の申請が必要になってまいります。その許可内容について許可するのか、不許可なのか、あるいは工事中についても正しく工事がされているかどうかというような、そういった許可とか監視が今後は発生すると考えております。

基本的にこれは業者のほうで、自分で東京都の情報を見て相談するということだと思うのですけれど、大田区のほうからもここはちょっと気をつけてみたいなことは積極的に伝えていくのでしょうか。
今回のこの規制区域に関しましては、様々な事務が発生すると考えております。その事務に関しましては、その規制区域が存する基礎自治体のほうで行うということに今はなってございまして、大田区としてもその準備を進めております。 なので、現段階では東京都が相談の主体になってまいりますが、規制区域指定後は大田区でも速やかに準備のほうを進めまして、そういった相談体制も含めて構築していきたいと考えてございます。

今後は、その相談とか対応は大変だと思うのですけれど、きめ細かな対応をよろしくお願いします。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

先ほど、監視も必要というお話でしたけれども、それは大田区がやるということですか。
こちらにつきましては、東京都から委譲をされますと、今後は中間検査、完了検査、定期報告等が、区から求めるような形になってまいります。

本当に、申請受付の事務手続等も含めて相当な量の業務が発生するかと思いますけれども、その辺についてはどのようにお考えですか。
別紙2の規制対象となる盛土の規模をご覧いただきたいのですが、今までは開発許可の中で①から④の市街地区域、大田区全域500平米以上が対象でございました。 今後は、ここに記載の部分、これに該当するものについては全て係ってきますので、今までより、例えば、切り盛りがここに記載のものが出てこれば対象となってきますので、それなりに件数は出てくるかなと思っております。

予測でいいのですけれど、大体どのぐらいの件数を想定されますか。
予測については、今の段階では把握ができておりません。

ほかにご質疑いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号44番、特定空家等の所有者による自主的解決について、ご質疑ありますでしょうか。

一番最初に働きかけをされたのが平成27年ということですけれども、所有者が解体の意向を示したのは令和5年で、大分その間、時間がたっていまして、所有者が解体の意向を示したのは何か理由があったのでしょうか。
これまで、平成27年11月から働きかけをしてきまして、この令和6年の1月に解体の確認をしたというところの中では非常に長い時間がかかっておりますが、所有者の方が建物ですとか、あと、そこの中にある物品に関しまして強い思い入れ等々がございまして、その解体ということについてはなかなか踏み切ることができなかったというところなのですが、不動産業者にも働きかけをさせていただきながら、その建物に対する対応について粘り強くご説明させていただいたところ、そういった意向になられたというところでございます。 特に急にというところではなく、ずっと働きかけをしてきた中でそういう意向になられたというところと、あと、命令をするというときになりますと、その建物の命令書というところで公表されてしまうことについても所有者の方がすごく気にされていたというところもあったかと思います。

本当に粘り強い対応をされたかと思います。本当にご苦労さまでございました。 この命令書とか、こういったものが出ることになるというのは、割と最初の段階から、このまま対応してくれないとそういったことになってしまいますよという説明自体はされてはいたのでしょうか。
命令に行くまでには各指導の中で働きかけをしていき、今こちらにも記載のあるとおりに各段階を経てというところなので、行く行くはというお話はさせてはいただいておりますが、具体的に命令というところになってくるのはもう少し先のことですので、そのポイントポイントで指導をさせていただきながらという形にはなりますが、空家等対策審議会で命令の答申をいただいておりますので、最終的にそうなってくるとというところの中でのお話をさせていただいたところ、解体の意向になっていったということでございます。

行政代執行に至らずに所有者が解体していただけるという形が本当にベストだと思いますので、本当に対応は非常に大変かと思いますけれども、今後も引き続き丁寧にこういったことに対応していっていただければなとは思います。

ほかにご質疑いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料45番、区の義務に属する損害賠償額の決定に係る専決処分について、ご質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号46番、大田区営住宅等長寿命化計画改定業務委託に伴うプロポーザルの実施について、ご質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号47番、大田区手数料条例の一部を改正する条例について、ご質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号48番、開発指導要綱改正(マンション予備認定)について、ご質疑をお願いいたします。 ご質疑ございませんか。 では、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、まちづくり推進部からの報告に対する質疑は以上といたします。 対応の終了した臨時出席説明員の方はご退席いただいて結構です。 (理事者退席)

次に、鉄道・都市づくり部資料番号12番、大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(素案改訂版)の意見募集について、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号13番、旧蒲田保健所跡地の事業用定期借地に関わる協議について、質疑をお願いいたします。

2ページ目の事業評価レポートの概要のところの一番上、文化・余暇機能を併せ持つ街区形成のところなのですけれど、高齢者・親子・こどもを対象としたプログラムに注力と書いているのですけれど、右側を見ると、実績のところにシルバー人材センターの運動教室、介護予防教室、イキイキシニア体操など、結構高齢者に偏っているのかなという印象なのですけれど、具体的に、親子、こどもを対象としたプログラム、どんなのがあったかを教えてください。
事業者間のレポートによりますと、当クラブでは、キッズクラブ、キッズクラスというものが設けられておりまして、現在では220名ほどの会員がいらっしゃって、そちらでプログラムを実施していると伺っております。

具体的にどのようなプログラムか伺います。
こどもたちを対象とした水泳教室などがあると伺っておりますけれども、事業者がお貸出ししている民間事業者のプログラムになってきますので、詳細までは把握はしておりません。

あと、大田区としてこういうことを目標としてちゃんと遂行してくださいねという働きかけをしていただいていると思うのですけれど、これは具体的に定量的な数値目標というのはあったりするのですか。
こちらの事業の実施時点のときに、この一番左側にある開発目標を設定しているような形でございまして、定量的な目標というのは特段設定してはございません。

では、これからは事業者からの報告やこの評価を見ながら評価していくという感じですか。
3ページ目にも記載がしてございますけれども、今後の事業内容についてスポーツジム等では居場所としてのプログラムの充実を図っていくと伺っておりますので、そういった面を特に注力してまいりたいと思います。並びに、駐輪場のところに関しては実際に、いわゆる民間の民営駐輪場というものも設置しておりまして、そちらに関しては利用台数、いわゆる民間が補助を受けながら設置している民設の駐輪場も設置してきているというところはございまして、そういった部分でのまちづくりへの協力というのは把握しているところでございます。

いろいろ対策を練っていただいてありがとうございます。 ちょっと私が懸念しているのは、大田区としてこういった開発目標を掲げていただいているのですけれど、相手はやはり事業者なので、結果ありきというか、取りあえず大田区の言っていることを、何かしらそんなようなことをしておいたら納得してくれるだろうという甘んじた考えを持ってやるようなことがないように、しっかり目を見張ってやっていただきたいという思いがあります。 実績、結果などを見ても、ちょっと苦言っぽくなるかもしれないのですけれど、かなりありきたりというか、もう結果ありきでゴールを、大田区に首を縦に振ってもらうように何かしらとにかくやってみたという内容に見えるので、それこそ何かしらの定量的な目標があったら事業者としてももっとやる気になるかもしれませんし、インセンティブがあればもっと開発目標を達成するようにしてくれるかもしれませんし。まとめると、相手が大田区の顔色をうかがって何となく雰囲気でやっているようなことだけは避けていただきたくて、今後ともそういう取組をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。

ご意見ということで。

意見です。

そのほか、ご質疑いかがでしょうか。

これは多分、9月の委員会で報告されていた案件かと思うのですけれど、個人的に契約期間が蒲田駅周辺のまちづくりが本格始動するまでの期間という形になったのがすごくほっとしています。 これなのですけれども、前例、こういった形での契約期間というのは今まであったのか教えていただいてもよろしいですか。
こちらの契約期間のところでお書きしているところは、今後、契約の協議の詳細を固めていく形になりますので、具体的な期間というのはその時点で定めていく形になります。

今までこういう形で協議をしながらというか、まちづくりが蒲田の駅周辺で本格化する形にはなるかとは思うので、こういった形で丁寧な協議が必要になるかと思うのですけれども、こういう形での契約というのは初めてという理解でよろしいですか。
こちらの事業用定期借地の再契約ということに関しては、大田区においては、現時点で地域団体を除いては民間企業では初という形になってきます。

では、今回の事例が初めてになるので、今後の前例という形にはなるかと思うので、丁寧に契約を結んでいただければと思うのですけれど、1点懸念しているのが、本格始動するという形で、非常に不明瞭な形の期間設定になっているかと思うのですね。通常、契約書はやはり数字であったりとか、何年何月何日末日までという形で、どちらが見ても明確にその数字が認識できるような形で契約を結ぶのが通常だと思うのですけれども、かなり不明瞭な、どちらにも取れるような形になると混乱が生じるかと思うのですが、こういったまちづくりが本格始動するというのが、例えば、行政側としてこのぐらいの時期に始まるだろうということが分かって、どのぐらい前くらいにその取壊しとか契約を解除するということを考えられているのかとか、そういったお話というのも今後になる予定か教えてください。
こちらの契約期間に関しては、現時点ではこういうような資料の記載とさせていただいております。 実際の契約を結ぶ時点においては、おおむね現在の事業用定期借地という制度自身は10年以上という形になりますので、きちんとした期間を明示していく形になります。

前例がないというところで、かなり詰めて調整とかをしていかなければならないかと思いますので、混乱のないように、また、まちづくりの計画のほうも進めなければいけないという現状もありますので、そういったところを踏まえて、今後も丁寧に交渉のほどお願い申し上げます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、鉄道・都市づくり部からの報告に対する質疑は以上といたします。 対応の終了した臨時出席説明員の方はご退席いただいて結構です。 (理事者退席)

次に、都市基盤整備部資料番号30番、令和6年2月5~6日の大雪に伴う対応について、ご質疑はございますか。 ご質疑ありませんか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、都市基盤整備部からの報告に対する質疑は以上といたします。 次に、環境清掃部資料番号12番、「大田区役所エコオフィス推進プラン(第5次)」令和4年度実績報告について、ご質疑をお願いいたします。

コピー用紙の使用量に関しまして、平成25年度よりむしろ増えている状況、令和4年度は376トンということで増えている状況なのですけれども、原因等、その辺についてはどのようにお考えか教えていただければと思います。
コピー用紙の増につきましては、基準年度より上がったというより、むしろ下げ止まってしまっているというところがございます。 特に、令和2年度のコロナの頃ですとかなりイベントを縮小しておりましたので、若干、それでもあまり減っていないのですけれども、やはり紙の配布というのが今までのルールのままずっと続いてしまっているという現状があります。 実は、今年度、私どもはペーパーレスの関係で、できるだけデジタル配信でチラシなども減らそうと努力はしたのですけれども、結果的に区民の皆様に簡便に目が届くところになってきますと、掲示板ですとか、区報ですとか、あとはチラシの配布というところがどうしても必要になってきてしまうというところがございまして、かなり悩んだところはございます。 ただ、今後、例えば、東急蒲田駅前にありますサイネージですとか、そうしたものを活用するなどで、町内のほうでもいろいろなタブレット配信ですとか、デジタル配信を推奨することで下がっていくのかなとは思うのですけれども、ここの部分は私どもの働きかけもまだまだ弱いところがありますので、もっともっと減らしていく必要があるなと思っております。

本当にペーパーレス化はある程度進んでいるのかなと思っていたので、ちょっとこの結果に関しては意外というか、しっかり進めてほしいなという部分でありますので、ぜひよろしくお願いいたします。

ほかにご質疑いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、資料番号13番、第2回「地域DX・GX新インフラ創造プロジェクト」の開催について、質疑をお願いいたします。 ご質疑よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、資料番号14番、大田区と株式会社マーケットエンタープライズとの連携協定の締結について、質疑をお願いいたします。

この取組、もうちょっと分かりやすく教えてもらえますでしょうか。
株式会社マーケットエンタープライズとの連携協定を通じて区民の方のリユースに関する取組を促進していく、そういうことを事業として考えているところでございます。具体的には、この事業者が持っておりますインターネット上のプラットフォームを利用いたしまして、区民がそこに自分が出したいものを申し込んでいくという仕組みでございます。 一方で、申し込まれた内容に応じまして、リサイクル、リユース事業者がそれぞれ買取りできる条件等を提示いたします。その複数示されたものの中から、申込者の方が任意に自分の条件に最も合った事業者を選択してやり取りを進めていただく、そういうことを想定しているものでございます。

そのほか、ご質疑いかがでしょうか。

これは、利用者側が査定をもらう際というのは、そこまでは無料でできるということなのでしょうか。
区民の方が本事業を通じてやり取りをする場合に、料金的なことにつきましては一切かからないものと聞いております。

このマーケットエンタープライズ側は、どのような部分で収入を得る形になるのですか。
マーケットエンタープライズ側に関しましては、登録をいただいているリサイクル、リユースをする事業者と個別に登録をしていただくということを想定しておりますので、これら参加する事業者から一定の登録料等を頂くということを想定していると聞いております。

登録業者というのは、区内業者になるのですか。
登録をされているリサイクル、リユースの事業者は、区内の事業者に限りません。全国を対象として、このマーケットエンタープライズのほうは登録をしていると考えております。

これは区内産業という点からも、区内にどの程度の数のこういった事業者があるのか分からないのですけれども、そういったところにも十分に周知していただければなと思います。
マーケットエンタープライズに確認をしているところではございますが、例えば、古物商の許可を持っているような事業者であれば、登録等々についての審査を受けることはできると聞いております。 本事業の展開にあたっては、区内事業者の参画ということも大事な視点だと考えますので、その点も含めた事業の周知に努めてまいりたいと考えます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次に、資料番号15番、能登半島地震に伴う石川県七尾市での収集運搬支援について、ご質疑をお願いいたします。

これは七尾市から環境省に要請があって、そこから23区に来たと思うのですが、これは七尾市から直接要請が出たということでよろしいですか。
ただいまの須藤委員のお話のとおり、七尾市のほうから国、環境省等を通じて23区に依頼があったものでございます。

これは結果的に七尾市から要請があって、23区全体でいつでも行けるような体制を整えてスタンバイして、なおかつ大田区内にも行ってもいいという方がいて、準備は整えたけれど、結果的に23区の中で大田区は行っていなかったということだと思うのですけれど。 やはり自分は、粗大ごみの処理は復旧、復興でもう半分以上を占めるところだと思って、かなり重要なことだと思うのですね。それで、大田区のほうは、本当は、できたら行って経験できたらと思ってはいたのですけれど、今までに大きな災害から小さい災害はあると思うのですけれど、災害で大田区が支援というか、手伝いに行ったという実績はあるのでしょうか。もしあったら教えてください。
過去に幾つか起きました災害等についても、大田区として、このごみ収集という立場から支援に入ったことはございます。 直近では、令和元年度に起きました台風15号は千葉県のところで大きな被害があったと、本区も含めてですけれども、大きな台風がございました。そのときに私どものほうで車両等、それから作業員等を出して支援を行った実績がございます。

小さい災害から大きい災害でも、災害ごみは、ごみの収集、運搬、分別という、やはり基本は一緒だと思うのですよ。そのような経験をもし、今後は来てほしくはないのですけれど、首都直下型地震とか大きな地震のときには絶対に大きな教訓になると思いますので、これからももし行ける機会があればぜひ行っていただいて、そういうような教訓を得てきていただけたらと思います。よろしくお願いします。
今回、七尾市からいただいている派遣要請の期間は、資料の記載のとおり3月8日までということではございますが、この日をもって災害の復興が全てなり得るということではないと認識しております。 引き続き、七尾市からの継続的な要請があった場合、もしくは石川県内のほかの自治体から支援要請があった場合には、大田区も含む23区としてごみの収集を通じた地域の被災地支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えます。

ほかに質疑はいかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、環境清掃部からの報告に対する質疑は以上といたします。 本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、3月6日、水曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時52分閉会