// 発言者(12名)
// 発言(101件)

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 まず、追加提出議案についてを議題といたします。 本日は区長がお見えでございますので、まず、ご挨拶をお願いしたいと思います。
本日は、2月7日の議会運営委員会におきましてお知らせしておりました条例改正議案5件を追加議案として提出いたしたく、参上いたしました。 よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。 それぞれの議案につきましては、副区長からご案内させていただきます。 なお、本定例会におきまして、大田区国民健康保険条例の一部を改正する議案につきましても、提出を予定しております。議案提出の準備が整いましたら、改めて説明に参上いたしますので、よろしくお願いします。

それでは、理事者から説明をお願いいたします。
皆さん、おはようございます。 それでは、令和6年第1回区議会定例会の追加提出予定議案につきまして、ご説明させていただきます。 タブレットに配信させていただいております、追加提出予定議案一覧をご覧いただきたいと存じます。 1、大田区介護保険条例の一部を改正する条例。 2、大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 3、大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 4、大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 5、大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 内容につきましては、追加提出予定議案一覧のとおりでございます。 以上、議案としてよろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

何か質疑はございますか。
今回の5件の議案は、全て介護保険に関わるものとなっておりますが、4月から、来年度から第9期介護保険事業が始まるわけですが、これは全て、第9期介護保険事業に関わるものなのかどうか、確認をいたします。
今回の提出予定議案は、全て第9期介護保険事業に関わるものでございます。

ほかに質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、議案については、第1回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信をいたします。 それでは、区長、理事者の皆様は、ご退席ください。 (区長・理事者退席)

次に、請願・陳情の取扱いについてを議題といたします。 事務局から説明をお願いいたします。
資料2をご覧ください。 令和6年第1回定例会請願・陳情の付託先(案)でございます。 請願・陳情の原本の写しにつきましては、昨日、2月19日にタブレット型端末に配信させていただいてございます。 今回受理しました請願・陳情は23件ございますので、それぞれの付託先(案)のご説明をさせていただきます。 まず、5第75号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情は、昨年12月11日に陳情取下願が提出されたため、付託前取下げとなります。 次に、5第76号 対外的情報省と横田基地について意見書提出に関する陳情は、他の常任委員会に属しない内容と思われるため、総務財政委員会を付託先とする案でございます。 次に、6第1号 新空港線三セク会社の鉄道認可申請に係る事業計画の区議会と区民への説明を求める陳情は、新空港線(蒲蒲線)整備計画に関する内容のため、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先とする案でございます。 次に、6第2号 保育士応援手当に関する陳情は、保育士の確保、定着を図るための手当に係る内容のため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案でございます。 次に、6第3号 『保育士応援手当の見直し』に関する陳情は、保育士の確保、定着を図るための手当に係る内容のため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案でございます。 次に、6第4号 保育士応援手当に関する陳情は、保育士の確保、定着を図るための手当に係る内容のため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案でございます。 次に、6第5号 感震ブレーカー支給の改善を求める陳情は、感震ブレーカーに関する内容のため、防災対策についてを調査事件項目とする防災安全対策特別委員会を付託先とする案です。 次に、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情は、公衆トイレ設置に関する内容のため、都市基盤整備部を所管するまちづくり環境委員会を付託先とする案です。 次に、6第7号 保育士応援手当に関する陳情は、保育士の確保、定着を図るための手当に係る内容のため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案です。 次に、6第8号 区長等の退職金に関する陳情は、区長等の退職手当に係る内容のため、総務部を所管する総務財政委員会を付託先とする案です。 次に、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情は、議員報酬・費用弁償支給及び議会・議員の規律に係る内容のため、議会運営委員会を付託先とする案です。 次に、6第10号 重大事故の危険をはらむ羽田空港の増便による過密化の解消を国に願う陳情は、羽田空港の運用に係る内容のため、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先とする案です。 次に、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情は、大田区みどりの条例及び緑化計画に伴う手続きに係る内容のため、まちづくり推進部を所管するまちづくり環境委員会を付託先とする案です。 次に、6第12号 大田区保育士応援手当補助金の内容を改定せずに継続を願う陳情は、保育士の確保、定着を図るための手当に係る内容のため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案です。 次に、6第13号 大田区保育士応援手当補助金における内容改定案の再検討を願う陳情は、保育士の確保、定着を図るための手当に係る内容のため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案です。 次に、6第14号 大田区基本構想を実のあるものにしていくために都心ルート廃止を国に求めてほしい陳情は、羽田空港の航行ルートに関する内容であり、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先とする案です。 次に、6第15号 新空港線予定地における地震の際の液状化にどのように備えるか示してほしい陳情は、新空港線整備計画に係る内容であり、交通網整備等に関する対策についてを調査事件項目とする交通政策調査特別委員会を付託先とする案です。 次に、6第16号 新空港線を進めるため都市計画交付金対象事業の変更要望の意見書の提出を求める陳情は、大田区議会から東京都へ、地下鉄建設事業も都市計画交付金対象事業に追加してもらうことを求める意見書の提出を求める内容でございます。大田区議会では、令和元年10月10日に本陳情の趣旨に係る内容を含む蒲田駅周辺のまちづくり等に関する意見書を可決し、東京都議会議長及び東京都知事へ提出しており、審査除外基準(7)既に願意が達成されていると思われる陳情に該当するため、付託外とする案です。 次に、6第17号 横田空域返還が首都東京の飛行ルートに及ぼす影響を明らかにしてほしいと願う陳情は、横田空域の返還が羽田空港に及ぼす影響に関する内容のため、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先とする案です。 次に、6第18号 国民健康保険料の引き下げを求める陳情は、国民健康保険料の引下げを求める内容で、令和5年第3回定例会で審査され、不採択となりました5第68号 国民健康保険料の引き下げなど改善を求める陳情と同趣旨と思われる陳情であるため、審査除外基準(5)同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるものに該当するため、付託外とする案です。 次に、6第19号 羽田空港増便・新ルートの抜本見直しを大田区から国に求める陳情は、羽田空港の安全対策に係る内容であり、羽田空港の空港機能についてを調査事件項目とする羽田空港対策特別委員会を付託先とする案です。 次に、6第20号 1938年8月24日の大森の航空機事故をふりかえり事故のない平和な時代を願う陳情は、1938年8月24日の大森の航空機事故を振り返り、再び繰り返すことのないよう、地元区として力を尽くすことを求める内容で、陳情書の文面からは趣旨等が不明瞭であり、審査除外基準(8)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情に該当するため、付託外とする案です。 次に、6第21号 すべての子どもたちがすこやかに育つ大田区をめざすための請願は、保育の保障、保育施設に係る内容であるため、こども家庭部を所管するこども文教委員会を付託先とする案でございます。 以上に基づきました委員会ごとの件数ですけれども、総務財政委員会が陳情2件、まちづくり環境委員会が陳情2件、こども文教委員会が請願1件、陳情6件、議会運営委員会が陳情1件、交通政策調査特別委員会が陳情2件、羽田空港対策特別委員会が陳情4件、防災安全対策特別委員会が陳情1件、付託外が陳情3件ですので、合わせて22件の取扱いをご協議いただきます。 以上、付託先(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

ただいま事務局から説明がありました付託前取下げの1件を除く22件の請願・陳情について、質疑等はございますでしょうか。
今回、三つの付託外ということで、審査除外基準それぞれ(7)、(5)、(8)を適用したということで説明があったわけですが、陳情者にはそういった説明などはされているのかということと、それについてどういう反応をされているか分かれば教えてください。
窓口では、陳情受付の際の説明としまして、必ず、審査除外基準の(1)から(8)までを説明させていただいておりまして、それに該当する場合には付託されないこともあり得るということをご説明させていただいているところでございます。
具体的に、例えばこの6第16号は、願意が達成されている審査除外基準(7)だということが分かっているわけですが、そういったことだとか、6第18号は同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情だということなどは、陳情者に具体的にお話をされて、それで付託外になるかもしれないということは説明されているのかどうか確認します。
具体的な内容まで踏み込んでのご説明はしていないところでございます。
そうしますと、この陳情者については、こういうことがあるかどうかということについても、おおむね一般的な説明で終わっているということでよろしいですか。
おっしゃるとおりでございます。

ほかに質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、請願・陳情の取扱いについて、確認をしてまいりたいと思います。 まず、6第16号について、資料(案)のとおり付託外とすることでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 続いて、6第18号について、資料(案)のとおり付託外とすることでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 続きまして、6第20号について、資料(案)のとおり付託外とすることでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 続きまして、その他の請願・陳情について、一括して決めたいと思います。 付託前に取下げのあった5第75号、先ほど付託外とすることを決定した6第16号、6第18号及び6第20号の4件を除く19件の請願・陳情については、配信されている請願・陳情の付託先について(案)のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 なお、6第16号、6第18号及び6第20号の付託外とする陳情については、本件陳情書の写しを全議員及び関係部局に送付することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、議員の除斥についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いいたします。
資料はございませんけれども、議員の除斥について、ご説明させていただきます。 議員の除斥につきましては、地方自治法第117条に、「地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない」と規定されてございます。 今定例会の中で、報告第3号 大田区民プラザ特定天井改修その他工事請負契約の専決処分の報告についてにつきましては、契約の相手方が松井・湯建建設工事共同企業体でございまして、湯本良太郎議員が除斥の対象に該当いたします。 また、除斥が含まれることから、当該議案のみ日程を分ける取扱いを想定してございます。 以上、議員の除斥につきまして、ご確認をお願いいたします。

質疑はございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、事務局から説明のあったとおり取扱うことでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、令和6年第1回大田区議会定例会(第2日、第3日)議事順序(案)についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いいたします。
資料3-①をご覧ください。 令和6年第1回大田区議会定例会(第2日、第3日)議事順序(案)でございます。 本日は、この資料に加えまして、資料3-②として質問時間一覧表、資料3-③として質問進行表、資料3-④として質問項目の一覧を用意させていただいてございます。 それでは、資料3-①の議事順序(案)を読み上げさせていただきます。 Ⅰ 本会議第2日(2月22日)。 1 開議。 2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、11番 高山雄一議員、41番 おぎの稔議員。 3 事務局長から諸般の報告(1件)。議案の追加送付について。 4 区の一般事務に関する質問。代表質問は大会派順、一般質問は届出順。 代表質問。湯本良太郎議員、岡元由美議員、ここで休憩が入ります。佐藤伸議員、鈴木ひろこ議員。 代表質問(続)・一般質問は第3日に記載。 5 本日はこの程度をもって質問を打ち切り延会とし、2月26日午前10時に会議を開き、質問を続行する旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 6 延会。 Ⅱ 本会議第3日(2月26日)。 1 開議。 2 会議録署名議員欠席の場合補充指名。欠席の場合、11番 高山雄一議員、41番 おぎの稔議員。 3 事務局長から諸般の報告。あればでございます。 4 区の一般事務に関する質問(続)。 代表質問。須藤英児議員、おぎの稔議員、平野春望議員。 一般質問。小峰よしえ議員、田島和雄議員、ここで休憩が入ります。鈴木隆之議員、伊佐治剛議員、北村やよい議員、庄嶋孝広議員、ここで休憩が入ります。三沢清太郎議員、伊藤つばさ議員、小川あずさ議員、宮﨑かずま議員、清水ちこ議員、ここで休憩が入ります。 5 日程第1を上程。第6号議案 令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)ほか26件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 報告第1号から報告第2号及び報告第4号から報告第10号に至る9件を除き所管総務財政委員会に付託。 6 日程第2を上程。報告第3号 大田区民プラザ特定天井改修その他工事請負契約の専決処分の報告について。 湯本良太郎議員除斥。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 本案については大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第4条第2項の規定に基づく報告のため、委員会に付託しない旨、議長から発言。 湯本良太郎議員の除斥を解く。 7 日程第3を上程。第15号議案 大田区立水泳場条例ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管地域産業委員会に付託。 8 日程第4を上程。第19号議案 大田区奨学金条例の一部を改正する条例ほか15件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。本委員会で上程が決定されました第54号議案から第58号議案の5件の議案の質疑の有無につきましては、持ち回り確認とさせていただきたいと考えてございます。 その他の11件の議案について、質疑の有無の確認をお願いいたします。 所管健康福祉委員会に付託。 9 日程第5を上程。第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例ほか8件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管まちづくり環境委員会に付託。 10 日程第6を上程。第39号議案 大田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管こども文教委員会に付託。 11 日程第7を上程。第43号議案 大田区シティプロモーション戦略推進会議条例。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 本案をシティプロモーション・スポーツ調査特別委員会に付託することについて諮り決定。 12 日程第8を上程。第1号議案 令和6年度大田区一般会計予算ほか3件。 提案理由説明。川野副区長。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 本案については、予算特別委員会を設置し、それに付託のうえ審査する旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 委員指名。 当委員会の副委員長を2名とする旨、議長から発言。 上記を諮り決定。 13 日程第9を上程。議員提出第1号議案 大田区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例。 提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管総務財政委員会に付託。 14 日程第10を上程。議員提出第2号議案 大田区立小・中学校給食費補助金交付条例。 提案理由説明。説明者の確認をお願いいたします。 質疑。有無の確認をお願いいたします。 所管こども文教委員会に付託。 15 日程第11を上程。6第1号 新空港線三セク会社の鉄道認可申請に係る事業計画の区議会と区民への説明を求める陳情ほか1件。 上記2件を交通政策調査特別委員会に付託することについて諮り決定。 16 日程第12を上程。6第10号 重大事故の危険をはらむ羽田空港の増便による過密化の解消を国に願う陳情ほか3件。 上記4件を羽田空港対策特別委員会に付託することについて諮り決定。 17 日程第13を上程。6第5号 感震ブレーカー支給の改善を求める陳情。 上記1件を防災安全対策特別委員会に付託することについて諮り決定。 18 請願・陳情委員会付託。総務財政2件、まちづくり環境2件、こども文教7件、議会運営1件、合計12件。 19 委員会審査のため、明2月27日から3月4日までは休会とし、来る3月5日午後1時に会議を開くことについて諮り決定。 20 散会。 終了後、予算特別委員会が開催される旨、事務局長から発言。 以上、議事順序(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑等の確認をしてまいります。 まず、本会議第2日、2月22日の確認事項はございません。 続きまして、本会議第3日、2月26日について、確認をしてまいります。 日程第1について、質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第6号議案、第10号議案、第12号議案、第14号議案、第44号議案、第45号議案について質疑する旨、取材してございます。

続きまして、日程第2について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、質疑する旨、取材してございます。

続いて、日程第3について、質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第15号議案について質疑する旨、取材してございます。

次に、日程第4について、第54号議案から第58号議案に対する質疑の有無については、本日上程が決定したばかりですので、持ち回り確認ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 その他の11件の議案について、質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
一人会派は、ございません。

続いて、日程第5について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第31号議案、第32号議案、第36号議案、第37号議案について質疑する旨、取材してございます。

次に、日程第6について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、第39号議案について質疑する旨、取材してございます。

次に、日程第7について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、質疑する旨、取材してございます。

続いて、日程第8について、質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
一人会派は、ございません。

続きまして、日程第9について、提案理由説明はどなたが行いますか。
提出者を代表いたしまして、清水菊美議員が行います。

質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、質疑する旨、取材してございます。

続いて、日程第10について、提案理由説明はどなたが行いますか。
提出者を代表いたしまして、村石真依子議員が提案理由説明を行います。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

一人会派はいかがでしょうか。
フェア民の奈須議員から、質疑する旨、取材してございます。

確認事項は以上となります。 議事順序(案)については、以上のとおりでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 議事順序及びその他の資料については、委員会終了後にタブレット型端末に配信をいたします。 また、資料3-④、区の一般事務に関する質問については、この内容で傍聴者等に公開することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 次に、地方自治法改正に伴う請願書の提出の取扱いについてを議題といたします。 2月7日の委員会で確認いたしましたとおり、本日、各会派からご意見を伺い、協議することとしておりました。 一人会派についても、書面にて意見聴取しておりますので、後ほど事務局から報告をさせます。 それでは、大会派から順次、お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 初めに、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、今、お話のありました請願に関する話に関しましては、現状のままでいいと思います。今までも丁寧に請願・陳情を取扱っているということで大田区議会はしっかりやってきたというところと、請願・陳情を出す際に、事務局に直接提出しに来るというところというのは、すごく大事なことだと考えておりますので、我が会派は現状のままでいいと思います。

現状のまま窓口に来て提出したものを受け付けるということですね。

そうです。

続いて、公明、お願いいたします。

大田区議会公明党は、現状では現行のままとすることを求めます。 現在、大田区では、議会事務局が丁寧に聞き取りをして、場合によってはその場で訂正をされるなどして受理しております。 オンライン申請を受けることで、陳情者の趣旨等が十分に反映されない懸念もありまして、郵送の陳情を付託外としているのも同様の理由からです。オンライン申請になると、メールによる確認となることから、何度もやり取りが必要となり時間もかかるため、議会事務局の負担も増えることになるかと考えます。 オンライン申請については、時間的制約や体力面の理由で陳情を提出できない区民が申請できるようになり、そのような方々の声を知ることは意義のあることだと考えます。しかし、過去には40件以上の陳情が提出されて、審査に膨大な時間を要したこともありました。 オンライン申請によって請願・陳情の数が増えることは、一つ一つの審査に十分な時間を割けなくなることも想定されます。今後、請願・陳情の審査そのものについても、他自治体の状況なども確認しながら検討していきたいと考えております。

続いて、共産、お願いいたします。
日本共産党区議団は、今回の請願の取扱いについては、オンラインでの申請を可とするよう求めます。 今議会から本会議のライブ中継も始まりましたし、そういう意味では、区民の皆さんは、ご自宅にいて議会の様子を知れる、そういう状況が整ってきました。憲法に保障された請願権に基づきましてオンライン申請ができるような法改正が行われている下で、様々な課題はあるにせよ、そういったことの研究もしていただき、また他自治体の例などもしっかり参考にしながら、早い時期に大田区議会でも請願書のオンライン申請を可とするよう求めます。

続いて、維新、お願いいたします。

日本維新の会大田区議団は、今回の請願のオンライン対応については、現行のままを望みます。 会派に持ち帰って、皆で話をしましたけれども、やはり議会事務局が丁寧に対応しているということがとても大切だと、私どもは考えております。 一方で、ほかの特別区では4区ほど、オンライン化に進もうとされているという話も事務局からありました。そういったほかの自治体の動向も見極めながら、今後の対応については精査をしていきたいと考えております。

続いて、つばさ、お願いいたします。

つばさ大田区議団は、ただいま議題に上がりました請願のオンライン化については、現状は反対を表明させていただきます。 皆さんもご高承のとおり、オンラインによる本人確認が大変難しくなっております。特に近隣諸国、特に日本を嫌いな国々がサイバー攻撃で日本国政府のコンピュータにまで入り込んでいる実態があります。例えば、某国の人々が大量に日本人を装って、請願・陳情を出してきたときに、どうやってそれを判断するのか、その知見は、残念ながら、区議会事務局には現在のところないと考えております。 DX化は避けられないと思っておりますが、現状何でもかんでもDXにすればいいというものではありません。本人確認、そしてそのチェックをできるシステムが構築されたときには、改めて検討すべきであろうと思い、現状はおやめになったほうがよろしいと思っております。

今までどおりの対応を継続するということですね。 続いて、フォーラム、お願いいたします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、この陳情のオンライン化につきましては、オンライン化せず現行のままがいいと思っております。 陳情書が、もう最初から出来上がったものをそのまま出して終わりというわけではなくて、やはり願意といいますか、陳情の中身について事務局が確認した上で、提出されることもあります。 今、ちょうど、先ほどもありましたが23区の中でも、今定例会で二つ、次の2定に向けて二つでしたか、オンライン化に向けて準備をしているというお話は事務局から説明がありましたが、そうしたような状況も見つつ、まずは現行どおりのまま進めていったほうがいいのではないかと考えております。

最後に、立憲、お願いいたします。

立憲民主党大田区議団としましては、地方自治法改正に伴う請願書の提出のオンライン化については、現時点では見合わせ、現行のままとすることを主張します。 過去の経験の蓄積からは、請願にせよ、陳情にせよ審査する上で、あらかじめ提出者の願意を把握することは欠かせないと言えます。オンラインで提出されたものを必ず審査するとなると、十分に願意を理解し得ないまま審査することになりかねません。 一方で障がいなどを理由にオンラインの活用が適当と考えられる場合もあることから、他自治体の取り組みなどを参考に、さらに詳細な方法について研究した上で検討することが適当と考えます。

次に、一人会派の意見を事務局から報告願います。
まず、フェア民でございます。 地方自治法改正に伴う、請願手続きのオンライン化についての意見。 今回の請願手続きのオンライン化についての意見を申し述べる。 第33次地方制度調査会答申で、多様な住民が議会に関わる機会を広げる観点や、議会運営の合理化を図る観点から、住民の議会に対する請願書の提出や、議会から国会に対する意見書の提出など、住民と議会、議会と国会等の間で行われる法令上の手続きについて、一括して、オンラインにより行うことを可能にすべきことが提言され、答申を踏まえ地方自治法改正が行われ、議会に関わる手続きについてオンラインで行うことが可能となった。 意見を求められているのは、この部分であると認識し意見を申し述べる。 住民の意見を広く聴取し、区議会として審議・検討し、区政に反映させることは、大田区議会の最も重要な責務のひとつであることは、地方自治法改正を待つまでもなく重要で、大田区議会としても努めてきたところであると認識している。 拡充すべき点があることは認識するものの、大田区議会では、議案や委員会資料のホームページ上での公開、議会審議を動画で公開、会議録を公開するだけでなくデジタルで公開、委員会資料を委員会後ではあるが適時、資料情報コーナーで公開などしており、他自治体に先駆けて行ってきたことも少なくない。 大田区議会は、歴史的経緯の中、請願も陳情も同様の扱いをしてきていることから、請願をデジタル化すれば、同時に陳情もデジタル化などその扱いを同じくすることになるため、デジタル化を導入するにしても、十分な精査が必要である。 請願についてのオンライン化には、以下のような課題があり、仮に、オンライン化を導入するとなれば、なんらかの請願・陳情の制限を設けざるを得ない可能性もある。拙速なオンライン化の導入は、現在の大田区議会の住民意見聴取の実態を後退させる可能性があり、十分な検討のうえ、判断すべきと考える。 以下にその理由を述べる。 ①請願は、議員の紹介が必要であり、事前のそれがひとつの、物理的制約となっているため請願の提出が、可能な審議時間を著しく上回ることがない。一方で、同様の扱いを陳情でも行えば、議員の紹介が無用のため、審議可能時間を著しく超える数、および内容の陳情が、提出される可能性を否定できない。ここに何らかの制約や制限を加えることが、住民意見聴取の排除になってはならず、丁寧な検討が必要である。 ②大田区議会が取り組む課題は、自治体固有の問題、他自治体での問題、日本全国で起きている問題など、様々であるが、一律にデジタルでの受付を開始すれば、基礎自治体にありながら、他自治体のことばかりを審議すると言ったことも無いとは言えない。だからと言って、他自治体や日本全国で起きている問題を安易に排除することもまた本意ではない。十分な検討が必要である。 ③デジタルによる請願受付は、利便性の確保という意味での進歩だが、一方で、議員や議会事務局などとの丁寧な対話による、理解などの機会を失う可能性がある。文言の選び方や、誤字脱字なども、請願内容を審議の際に内容の理解において欠かせない。提出前の、議会事務局や議員本人との対面での受付や相談の機会を失うこともまた、本意ではない。 ④請願や陳情は、出せばよいのではなく、提出したことで、請願者・陳情者の真意が伝わり、議会で十分な審議が行われることこそが重要である。一方的なメール等で送付された請願や陳情ばかりが増えれば、そうした人と人との対話に基づく相互理解の機会も失われる可能性もある。単にデジタル受付が増えれば地方自治の拡充とは言えず、デジタル化を地方自治にどう活かすかという視点を入れるための検討も必要である。 ⑤デジタル受付は、忙しい住民の手間を省略できる点で優れているが、一方で、デジタルによる送付でなければ、国民の権利である政治への参画や請願権を行使することもできない、働き方、暮らし方などの実態があるとすれば、そここそが改善されるべきことである。仮に、利便性や時間短縮のためという点のみで請願のデジタル受付を始めるなら、根本的な政治参画の問題は、改善されない。 フェア民は以上になります。 (「結論はどうなの」と呼ぶ者あり)
結論としましては、冒頭のほうにございました、大田区議会は歴史的経緯の中、請願も陳情も同様の扱いをしてきていることから、請願をデジタル化すれば、同時に陳情もデジタル化などその扱いを同じくすることになるため、デジタル化を導入するにしても、十分な精査が必要であるということでございます。

そうですね。私も事前にいただいて、読ませていただきましたけれども、そう理解をしております。 今後、十分な検討をしていく必要があると、そういうことです。 それでは、続いて、れ新の意見をお願いいたします。
次に、れ新でございます。 請願・陳情の提出の取扱いはオンライン化せず引き続き現状のままで良いと思います。 理由としては、現状、請願・陳情の受付時に本人確認をしていないという事なので、オンライン化することによってなりすましということもあり得るためです。 また、地方自治法改正138条の2にはオンライン化ができるとありますが、義務とは書かれていないので現状に即した形で先行する4区の状況を見てから再度議論するという選択肢でも良いのではないかと思います。 れ新は以上になります。

一人会派のご意見も含めて、各会派の意見をお伺いいたしましたが、改正法の施行日が本年4月1日でございますので、本日は、4月1日時点での取扱いについて決定していきたいと思っております。 各会派の意見を踏まえ、改めて、ご意見等があればお願いしたいと思います。
皆さん、いろいろご意見が出ていて共通していたのは、オンライン化に対して、慎重にもう少し検討する必要があるのではないか、周りの動向も見る必要があるのだろうということと、あとは、オンライン化に対応した場合は、本人に連絡が取れなかったり、提出者の願意が正確に把握ができない、この点は皆さんおっしゃっていたところであります。 複数人で提出する場合の署名については、システム上に課題があると思いますし、また、請願の提出をオンライン化する場合、陳情の提出もオンライン化するかどうかも、併せて検討が必要になってくるのだろうと思います。 23区でも、大田区は陳情の取扱い件数が非常に多いわけでありますが、多くても、今、我々、大田区議会は丁寧に取扱いを行っているという状況があります。これだけ多くの陳情が出ていて丁寧に取り扱っていて、現状、今これを拙速にオンライン化とする必要性は、現時点ではないように思います。 こうした思いから課題の整理をしていかなければいけないけれども、改正法の施行日である4月1日時点でのオンライン化は見送ることとして、他区の動向など状況を注視しながら、現状の取扱いを継続してはいかがかと思いますが、どうでしょうか。

ちょっと1件確認しておきたいのですけれども、今、郵送の取扱いを認めていないものですから、海外からとか陳情が入ってこないわけだけれども、オンライン化すると世界中から入る可能性があります。 例えば、平壌からハングルで陳情がオンラインで入ってきた。これ、日本語でなければいけないという規定と、日本に居住していなければいけない、日本国憲法は国民の権利であると言っているのだけれども、外国語で海外から入ってきた場合、どう処理するのでしょうか。
居住要件はございませんけれども、邦文でなければならないということが定められております。

そうすると、パリから日本語で陳情が入ってくるというケースも、アフリカから入ってくるケースも想定内ということになります。ただ、地方自治法ではそこまで書いていないだろうから、大田区議会においては、居住要件として日本国居住の方から日本語でということを付け加えることは可能ですね、今後、もしオンラインを認めるとしたら。
そのような形で各議会で決めることも可能かと思います。他の区議会では郵送を受け付けている区もありますけれども、郵送は自区に限るというところもございますので、そういったところは各区議会で決められることかと思います。
私たちは、オンライン化はやったほうがいいという立場ではありますが、前回の議会運営委員会でも述べさせていただいたように、全体でどう合意を得ていくかという問題もあるのと同時に、今、お話がありましたように様々な課題があるとも認識をしています。 犬伏委員からもお話がありましたけれども、郵送分の陳情などは、今、受け付けていないですが、現状の審査除外基準(4)では、住所・連絡先が不十分で連絡が取れない陳情は受け付けないということになっているということもありまして、オンライン化した場合に、そういった出所というか、どこから来たのか分からないものをどう扱うかとかということも含めまして、やはり、どうするかということをしっかり議論する必要がありますし、そもそもどこかよく分からない外国の請願というのはあり得るという話がされていますけど、(8)にはその他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情というのもあると思いますので、そういった基準などを適用すれば、そういった懸念には及ばないと、私は考えています。 いずれにしましても、これから課題を整理した上でどう進めるのか、どうするのかということも含めて議論していきたいと考えております。

様々な課題があると思います。湯本委員が、先ほど言ったようにオンライン化の対応にあたっては、慎重な対応が求められるというところは、ほとんどの会派で共通している見解かなと思います。 本件については、地方自治法の一部を改正する法律の施行日である本年4月1日時点でのオンライン化は見送ることとし、他区の動向など、状況を注視しながら、現状の取扱いを継続していき、今後必要があれば、また議論していくということでいかがでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 ほかに、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、次回の日程について確認いたします。 日時は、2月29日、木曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時54分閉会