// 発言者(25名)
// 発言(266件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、さきに発生した大田区豪雨に係る対応状況について報告及び質疑を行います。 続いて、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行いたいと思います。 次に、請願・陳情審査を行います。 まず、5第51号及び7第9号につきまして、取下げ願が提出されておりますので、取下げの件を委員の皆様にお諮りいたします。続いて、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 次に、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。 そして、次回開催予定である、明日、9月18日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に陳情の取扱いを決定いたします。 また、9月26日、金曜日も委員会の開催を予定しており、所管事務報告を受け、質疑を行います。この日につきましては、追加議案があれば、その審査も行います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、調査事件を一括して上程いたします。 まず、さきに発生いたしました大田区豪雨に係る対応状況について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、各部共通資料番号1番、令和7年9月11日大田区豪雨に係る対応状況についてご報告いたします。 9月11日午後、短時間にこれまでに例のない猛烈な雨が降り、区内で多くの被害が発生しました。区は発災後、全庁一丸となり可能な限り速やかな被災者支援に取り組んでまいりました。 本日は、現時点までの区の対応状況についてご報告させていただきます。 なお、本件につきましては、本日、全ての常任委員会におきまして、共通の資料を用いてご報告させていただいております。 まず、項番1、気象情報及び項番2、災害対策本部等の設置ですが、9月11日、木曜日、13時48分に大田区に大雨注意報が発令され、災害リスクレベルが上がったため、14時20分に監視体制を敷きました。その後、短時間のうちに災害リスクレベルが急速に上昇し、14時53分に水防一次態勢とした後、15時15分に災害対策本部を設置いたしました。 今回の豪雨では、雨の降り始めから終わりまでの期間内累積雨量が最も高い嶺町地区で128.5ミリとなるなど、大田区に初めて記録的短時間大雨情報が出されるほど激しい降り方となりました。 対策本部設置後、本部会議を6回、コア部局会議を3回開催し、庁内全体で被害状況や今後の取組方針等を共有し、災害対応にあたってまいりました。 項番3から項番7の降雨量、風速、各河川の水位は資料のとおりでございます。 項番8、避難情報等の発令ですが、丸子川の水位が急速に上昇したため、15時15分に田園調布四丁目、五丁目に緊急安全確保を発令いたしました。また、呑川の水位も上昇したため、16時ちょうどに呑川、丸子川流域にも緊急安全確保を発令いたしました。その後、水位が低下したため、17時15分に全ての避難情報を解除いたしました。 項番9、避難場所ですが、9月11日に水害時緊急避難場所として田園調布せせらぎ館を開設したほか、呑川流域の10か所の特別出張所で緊急受入れを行いました。 避難者は、久が原特別出張所の3名でございました。避難者は全員、当日夕刻までに帰宅したため、18時に全所閉鎖いたしました。 項番10、被害状況ですが、こちらの記載は、16日、8時30分時点で区が把握している被害状況となります。 まず、建物被害ですが、住家での床上浸水が289件、床下浸水が55件、民間事業所等32件の計376件です。このうち雪谷地区の被害が最も多く、187件となっております。 また、区施設につきましては、86施設で被害があり、うち床上浸水が10件、床下浸水が5件でした。 そのほか被害として、道路被害が68件などとなっております。 項番11、災害対策本部のこれまでの主な活動内容です。 防災危機管理課では、全庁の指揮統括を行ったほか、上池台商店街において、9月13日、14日に災対資源環境部とともに臨時相談窓口を設置し、災害ごみや家屋の消毒、り災証明等のご案内を行いました。 災対地域未来創造部では、9月12日から14日まで緊急災害対応窓口を設置し、り災証明の発行や被災家屋の訪問等を行うとともに、社会福祉協議会と連携し、14日から被災者支援ボランティア活動を開始いたしました。 災対健康政策部では、9月13日から14日まで被災した家屋を訪問し、消毒を行いました。 災対資源環境部では、9月12日から臨時収集に向けた体制構築を行い、9月13日から15日の3日間、災害ごみの臨時収集を行いました。 その他の活動につきましては資料記載のとおりでございます。

それでは、これより委員の皆様からの質疑を行いたいと思いますが、本件については全常任委員会で急きょ報告いただくこととなったこともあり、質疑にあたっては当委員会の所管の範囲内で行っていただくということで、委員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 それでは、質疑を行いたいと思います。 質疑はございますか。

このたびの豪雨の災害に関しましては、報告の件数を見ていただいたら分かるように、大田区の被害の半分、5割が上池台という私の地元で起きました。12年前に起きた災害の再来というかそれを超えてきたような、現場で当日見ておりましたけれども。 ちょっと聞きたいのは、今大田区でいろいろな道路とか樹木とか、そういうものが危険な状態にあるよというので写真を撮って投稿するようなところがありますよね。こういう、今、SNSがすごいので、いろいろなSNSで水害の状況の映像とか画像ががんがん上がっていたのです、当日から。それを、現場にいた私たちは、今これSNSで話題になっているものだと中学生やら高校生とかがそこに来て、わざわざ写真を撮って帰るみたいな子たちもたくさんいたぐらいなので、これは大田区で管理している地域のそういった情報を集める報告の場所に写真やら文字やらで情報が上がってきていたかどうかというのは把握していますか。所管が違いますか。
そういったSNSでの写真等につきましては、私ども防災危機管理課の情報処理室にモニターされておりますので全ての情報を把握しております。そこで、確かな情報につきましては総合防災情報システムに入力している、こういう状況でございます。

本当に短時間で大雨となったのと、あと、水位が本当に膝上ぐらい。道路では本当にもものところまで来ていまして、私も膝までの長靴で入った瞬間に全て水が入るぐらいの高さまで水が来ていたので、そういう状況ではあったので、情報が来たときにはもう既に起きていた状況という形の写真だったり文字だったりの情報だったと思うので、でも、それでもすごく迅速に対応していただいたことに関しては大変感謝をしております。 また、いろいろとこれから対策を練っていかなければいけない地区ではあると思いますので、今後もそういった部分でいろいろな方法を考えていただきたいと思いますので、私も地元の人間としていろいろ提案させていただきたいと思います。
職員の皆さん、土日も挟んで、不眠不休で対応していただきまして、本当にありがとうございます。 やはり今回のこの水害は、短時間で一気に降ったというのが本当に大きな災害だったと思う。台風の場合はある程度見越しがついて、土のうをステーションから取りに行って、特に玄関が半地下になっているお宅などは、そういったご用意をしていただくように常日頃から皆さんは周知されていると思うのですけれど、今回は全然間に合わなかったと。 私もちょうど、その大雨のときに蒲田東のところにいたのですけれども、窓を見ていたら、もうあっという間に道路が川になってしまいまして、近くの飲食店とか商店にどんどん入っていったということで本当に驚きました。 今日伺いたいのは、この被災された方のお見舞金とか、そういった制度がどのようになっているのか。所管でしょうか、大丈夫でしょうか。教えていただけたらお願いします。
今回の災害につきましては小規模災害被災者に対応するというところでございまして、そちらの基準にのっとって小規模災害対応として行っていく形ですけれども、今回の被災の状況を踏まえまして、今後、そういったお見舞金等については検討が必要かなと思っているところでございます。
具体的に床上浸水、床下浸水、こういったところに見舞金を出すということでよろしいのでしょうか。
基準につきましては、そういった形で、床上浸水、床下浸水という基準に従いましてお支払いをするという基準になっておりますが、そちらに関しましても、今、具体的な中身というところでは検討をしているところでございます。
10番の被害状況は、16日、8時30分現在ということで、相談件数となっているのですけれども、そういった、ああ、水が上がってしまったよぐらいで相談に行っていない方も、特に近くの工場だとか商店だとか。この数ではない、もっとあるのではないかなと私なんかは思ってしまうので、こちらの11番の産業経済部のところは巡回しているということですので、相談に来られるのを待っているだけでなく、やはり広く周知していただいて、被害に遭われた方、区のほうに来ていただくように引き続きよろしくお願いしたいという要望です。 そして、もう1点は、施設のことになると思うのですけれども、四日市の地下駐車場の浸水が、今、連日すごいニュースになっているのですけれども、区役所も地下の駐車場がああいう被害になるとも限らないと。駐輪場は水浸しでしたので、駐車場も上がってはいますけれどもこういう可能性があるのですけれど、安全対策、止水板とかそういったことは今やられているのか、ちょっとそういうふうに見えないのですが、もしなかったら対策をお願いしたいという意味を含めて、施設のほうで地下駐車場の対策はどのようにされているのか教えてください。
地下がある公共施設については、地盤が低いところについては止水板等の設置について設けております。 ただ、通常の高さから高いところについては設けてございません。そこについては、今後どのような形で止水対策をしていけばいいかというところは慎重に検討させていただきたいと思います。
想像を超えるとか、今まで過去になかったとか、大田区初とかという雨の量になってきておりますので、やはり今後の対策については十分にやっていただく。 駐車場の見守りの方が、とてつもなく恐ろしい降り方だったと駐車場の出入りを監視している方がおっしゃっていて、本当に。

警備の人か。
警備ですね。 四日市の場合は、もう対応し切れないほどの勢いであっという間に入ってきた、管理の人たちも自分の命を守るために何もできなかったと言っておられますので、今後とも公共施設の、特に地下についての対応策は引き続きよろしくお願いします。
先ほどのお見舞金の件について、1点補足させてください。 現在の基準ですと、床上浸水、こちらについてのお見舞金が支給されるというようなつくりには、現在なっております。

想定外の水害に全庁を挙げて対応されたこと、本当にありがたいなと思っているわけでありますが。 その中でちょっとびっくりしたことがありまして、一般質問でも触れたのですが、田園調布の丸子川、それから、それに附随する用水路が決壊したという案件があって、台風19号で、失礼な言い方をすると大田区役所の人災によって水没してしまった地区の方々が、今回も大変大田区役所に不信感を抱いていると。 それは何かというと、田園調布水防センターができたときに、せせらぎ公園で開設記念パーティーをした。それで区長が、もうあんなことは起きませんと。水防センターを造ったから安心してくださいというご挨拶をされた。ところが今回も決壊をしてしまったと。 もっと言うと、水防センターを造ったものだから貯水量が少なくなってしまって、余計氾濫してしまった。田園調布西の町会長が、これは町会長が言ったままに言うと、防災危機管理課に何とか水防センターのポンプを動かしてくれと必死に頼んだのだけれど、結局何の音沙汰もなく無視をされてしまった。消防に電話しても電話に出ない。110番して警察がやっと動いてくれたという苦情がありました。 所管だと思って防災危機管理課に電話したら所管ではないということで、地域基盤整備第三課が水防センターのポンプは所管しているということで当時の状況を聞きましたら、丸子川、それから用水路が決壊したのも監視カメラで見て知っていたと。知っていたけれども何でポンプを動かさなかったのと聞いたら、これにはまずマニュアルがあると。多摩川が増水しないと水防センターのポンプは動かさないのだと、だから動かさなかった。そして、動かすとしても水防センターのポンプを動かすのは大田区ではなくて東京都下水道局だから、知ったことではないとは言わなかったのだけれど、我々ではないのですよというようなことで、区民の命にも所管があるのだなと大変びっくりしたわけでありますが、この事実は把握されておりますか。
まず、区民からのお問合せに関する件についてなのですけれども、ご質問について、現時点で防災危機管理課の中でその電話があった事実ということは、申し訳ないのですけれども確認できておりません。次々とかかってくる電話に対応する中で、問合せ内容の丁寧な聞き取りと所管部署への確実な情報伝達が徹底されていなかったこと、こういった事実はあると思いますので、こういったことが原因と考えます。 今後の対応ですけれども、災害時の電話対応につきましては相手に寄り添う気持ちが非常に重要と考えますので、まずはお話の趣旨ですとか、そういったものをきちんと聞き取った上で所管部署への引継ぎを行いまして、または、時間がかかる場合には電話番号を伺った上でかけ直す、そういった丁寧な対応をしっかり徹底してまいりたいと思っております。こうした対応につきましては、日頃から問合せですとか相談における基本的な対応等と考えますので、職員の接遇向上に向けた対応というのを課内で徹底していきたいと思っております。また、受電のメモ等につきましても不足等がございますので、そういったところの改善にも取り組んでまいりたいと思っております。 また、先ほどお話にありましたポンプの件に関しましては、地域基盤整備三課と情報共有をしているところでございます。ですので、今後は、こちらにもし情報が入りましたら、地域基盤整備三課と情報連携をしながら、こちらの東京都との対応というところも区と連携をしながら対応していきたいところでございます。

釈迦に説法だけれど、防災とか災害対策は、取りあえず受けておいて情報をぐるぐる回しているうちに人は死んでしまうのだよね。もう、すぐやらなくては、すぐ。 すぐやるためにはどうやって情報を伝達するか。うちの所管ではないから所管に回しておけばいいではなくて、最後までそれが伝わってやっているかどうかをチェックするというのが防災対策の基本。やり過ぎでちょうどいいのですよ、やり過ぎで。今回、やらなさ過ぎ。 伺いたいのですが、このポンプ、水防センター、大田区のお金でつくったポンプ、区長がもうこれで大丈夫だと言うわけですけれど、これを動かす権限は大田区にはなくて東京都下水道局が動かすということは正しいですか。
現在確認しているところですと、東京都下水道局が操作するという形になっているということでございます。

そうすると、当然、区民は知らないですよね、あのポンプは下水道局が動かすなんて。下水道局の連絡先も分からない。そうすると、当然、本庁舎に電話してくる。 今、災害だから防災危機管理課に電話が行くのが一般的な流れですよね。そうすると、うちではないからと都市基盤整備部に回す、都市基盤整備部は東京都下水道局だから関係ないやとやらない。このループはどこで正式なルートに乗せることが可能なのでしょうか。区民は分からないです、そんなこと。
今回の案件を受けまして、防災危機管理課と都市基盤整備部との連携というのをしっかり取っていこうというところはございますし、また、都市基盤整備部のほうでも下水道局との連携というところを図っていくところを言っておりますので。 確かに、東京都下水道局が所管だということは区民に周知、徹底することは難しい部分もあると思いますけれども、その情報の伝達というのを確実、速やかにやっていくところがまずは求められるところかなと思っております。
今回の情報伝達の曖昧なところは、非常に区としても反省をしてございます。 やはりこういった緊急事態、区民の皆さんにとってはどこの部署でもやはり大田区として受けるべきだということで、昨日、朝一番で区長から訓示しているのですよ。各部局で受けた情報はしっかりとメモってすぐに所管に回すと。 マニュアルの話が出ましたけれど、こういう緊急事態でマニュアルに沿ってやっているという時間がないのです。なので、それを読むよりも、現場で情報をちゃんと集約して、正しい情報で判断するのが我々に求められているので、そういった緊急対応もこれからちゃんとやっていくように、中を今、職員に向けても指導というか、そういった気持ちを持ってやっていこうというのを今調整しているところなので、次回以降、きちんとやっていくような体制にしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

田園調布の西町会長以下町会の皆さんも怒り心頭で、こんな立派なものを造ってマニュアルがないから動かせない、東京都下水道局だから大田区は知ったことではないというような、知ったことではないと言ったかどうかは別にしても、区民からしてみれば知ったことではないのですよ。 町会をいつも年がら年中こき使って、緊急のときは町会長の言うことすら聞いてくれないではないかというのが町会長のご意見でしたね。 今後、都市基盤整備部と打合せをするらしいのですけれど、何で発災する前に打合せをしないのかなと、何でマニュアルをつくるときに地域を巻き込まないのかなと。何か都合のいいときだけ地域のご意見と言っておきながら、面倒くさい話は地域には投げないとしか取れないのですよ。何だまた大田区かよと。 画像を見ているから決壊したのは知っていますと言っているわけですけれど、知っているのだったら、その画像を見たものを何とかしろよと。見ていて、おお、決壊しているほうほうと。テレビ番組ではないのだから。 強く要望しておきたいと思います。

私も地元、田園調布を管轄しておりますので、私もヒアリングをしました。 1点、犬伏委員のところの発言につきまして、職員の名誉のためにも申し上げておきたいですけれども。 令和元年の台風19号のときの災害対応において、職員の人災という、職員の判断ミスによる人災というのはなかったと。これは私の間違いない部分だと思います。大田区の職員の人災ではなかったというところは訂正をしておきたいと思っております。 その部分と、もう一つ、今回の、本当に大筋は犬伏委員の思いに共感するところなのですけれども、今回、水防センターができて、初めてこうした災害に見舞われるという経験だったわけですし、この地域が危険だということはもう周知の事実でありますので、ここに一体何人が付いたのかというところだけ聞かせていただきたいのですけれども、分かれば教えていただけますか。この最初の災害対応のときに、ここに何人が一体集まったのかというところを教えてください。どこの課の人が何人集まったのかというところだけ。
今、その人数については、こちらでは把握しておりませんので、後ほど確認して報告させていただきます。

そこが問題だと思っています。 結局、本当に水防センターという、もう災害対応の要、本丸のところに、一番危険な地域の本丸、最前線の現場になぜ判断できる人たちが集まらないのか。そこが、地域基盤整備第三課だけが行けばいいと思っているのか、こういうところが非常に今の大田区の課題意識の一つであります。 本当に、やはり現場で判断しなくてはいけない、何が起きるか分からないというのが災害対応でありますし、本当に、造って安心したというところがいろいろな事業の端々で、事業をつくったから安心、施設を造ったから安心、その後のフォローが全然足りていないというのを非常に強く感じております。そうした中の代表的な事例が、今回のこの水防センターであったのではないかなと思います。 ですから、本当にどの部署も関係部署が全部集まって、東京都がスイッチを押さなくてはできないのなら東京都は間違いなく来ていなくてはおかしかったのに、それが来ていないことすら、もうさらさら恥ずかしい話でありますので、もう1回、その辺の体制を見直していただくように強く申し上げておきたいと思います。
ただいまのご意見、真摯に受け止めをさせていただきたいと思います。 短時間の中で急に発生した雨の中で、どういった対応が取れるのかというところはやはり課題なのかなと認識をしております。 例えばウェブ会議等、そういった手段もございますので、そういった中で情報を取りながら判断できるような、仕組みというのをしっかり検討していきたいと思います。

本当に今回の件、映像を見てからではもう遅いのですよね、今回の対応なども見てそうですけれども。やはり本当に今回の事象というのは、城を造って本当に地域の人は安心をしていた。やっと大田区が造ってくれたという中に兵は一人も集まらなかったという、こういう事態なのですよ。本当に考えていただきたい。本当に戦が始まるときに兵が一人もいないのでは話になりませんので、そうしたところをもう1回捉え直して。 これはもう全事業に対して申し上げたいところですけれども、その一つの大きな事例が今回だったのではないかなと思いますので、そこは強く申し上げておきたいと思います。

皆さん、日々のご対応ありがとうございます。 私、避難に関連してお伺いしたいのですけれど、9のところで3名の方が避難をされたということなのですけれど、それ以降、床上浸水で被害に遭われている方が結構いらっしゃって、例えば平屋の方とか、集合住宅でも1階の方で床上浸水すると。そのまま数日間そこに住むのは難しい方とかもいるのではないかなと、今、ちょっと想像をしたのですけれども、そういった方で引き続き避難が必要な方というのはいらっしゃらなかったのでしょうか。
区におきましては、お住まいに被害を受けて居住が難しい場合には、プラム蒲田に入居をしていただいている状況でございます。今回、水害に関しては4世帯、今プラム蒲田に入居している状況になっております。 ですので、同じような形で居住が難しい場合には、区の施設のほうで一旦お住まいいただくという手法を今回取らせていただいております。

おおよそどれぐらいの方が、件数とか、現時点でもまだ引き続きいらっしゃるのでしょうか。
防災危機管理課で把握しているのは、昨日時点で4世帯ですね。
先ほどの丸子川に戻ってしまうのですけれど、決壊は、私はしていると聞いていないのですよ。越流したのかなと思っているのですけれど、もしそうだとしたら、一応、その後の、しっかりとこれから検証はします。 技術的なところで大変恐縮なのですけれど、あそこのポンプ場というのは自然流下させなくてはいけないのです、最初のうちは。多摩川の水位が低いときはポンプを回すことがいいかというと、それはちょっと違うのですよね。自然流下させたほうがいいのですよ。 ただ、決壊している場合はもう全然違う対応になるので、そこは多分、都市基盤整備部が判断していると思うので、それは確認します。それだけちょっと。 それと、あと台風19号のときに、うちの都市基盤整備部の職員と消防と警察は最後まで護岸の上でポンプ対応していたのですよ。ところが、決壊水位まで来ていたのです。それを避難させなくてはいけないのですよ、行政としては。逃げたのではないのですよ。もうあと数十センチのところまで来ているので避難させたのです。 それだけは、地域の皆さんは逃げたとおっしゃっていたのですけれども、そんなことはありませんので。ぎりぎりのところまで、逆に避難させないと危ないという状況まで来ているということを皆さんにご理解いただきたいと思っています。
都市基盤整備部のほうに確認している状況なのですけれども、今回の事案に関しましては、多摩川の水位が低く、自然流下による排水が可能な状況であったということは確認しております。そのため、ポンプゲートを稼働させる必要はない状況であったというところは確認しているところでございます。

副区長のおっしゃった逃げたという表現は、もし現場感覚として違うのであれば申し訳なかったと思います。 地域基盤整備第三課の課長に確認しようと思ったら課長がいらっしゃらなかったので、担当している係長から直接ヒアリングしたところ、ずっと遠隔カメラで監視をしていて、用水路が決壊したことは確認していたとはっきりとおっしゃっていましたので。 だから、それぞれのお立場で、それぞれの時系列で言うことが変わってくるというのはよくある話だからあれですけれど、決壊したのを確認していたと。それから、町会長も用水路が決壊したとおっしゃっていましたし、防災担当理事もそのように報告をしてきましたので、それは確かだったと思います。 要は、決壊したのかどうかは別にして、危険水位になった段階でなぜ東京都下水道局がスイッチを押すならそこで協議ができなかったのか。防災危機管理課は全然その話は、都市基盤整備部だから、本来司令塔は防災危機管理課であるべきなのに、そこには何の情報も行っていなかったという、これが一番問題で。 今後構築しますと危機管理室長がおっしゃったのは、何だ今まで構築していなかったのかと、これは町会の人が聞いたら怒りますよね。何だものをつくっただけではないかという。 ぜひ、先ほど副委員長がおっしゃったように物に命を入れてください。要望しておきます。

地元なのであれなのであれですけれど。 決壊と越流の違いだと思うのですね、越流はしたという。そのようなのは地元にとっては関係ないですけれども、決壊はしていないというのは事実だと思います。越流、川を水がまたいでしまったというところはあったかと思いますので、そこの違いだと思いましたので、そこだけは追加で言っておきます。 でも、地元にとっては水が来たということは何一つ変わらないということも申し上げておきたいと思います。
今回、情報がちょっと錯綜してしまいましたけれど、やはりこういった情報というのはきちんとこちらも把握しなくてはいけないので、しっかりとこの次は選別できるようにしますし、きちんと区民の皆さんから受けた情報はその場でしっかりと受け止めるようにしますので、そこは庁内、全庁的に徹底するようにします。 あとは、今回の丸子川の件も含めて検証が大事だと思っているのですね。それをしっかりと分析して次に生かすと、そういったことを我々としてはしっかりとやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

まず、このたびの迅速なご対応とご尽力に感謝申し上げます。 私も、この上池台の商店街を回らせていただいて、商店街の方々や周辺の住居の方々、お話を聞く機会をいただきました。 その際に、特に商店街の方々から聞く声で、やはり一般の住宅の方は別として、商店街にはなかなか支援が届いていないような印象を持たれている方が多かったと思います。 このあたりに関しましてどのようなご対応をされていたのか、まずお聞かせください。
今回の対応に関しましては、こちらの資料の災対産業経済部のところにも書かせていただいておりますけれども、発災後、すぐに巡回による商店街事業所の被害状況の確認をしているというところ、それから、9月12日から相談窓口を開設させていただいていて、現在も相談を受けているというような状況でございます。

私も回って、特に、ここにも書いてありますけれども、消毒関係のご相談とかがかなり多かったのですけれども、この臨時相談窓口ですか、そこに消毒のものは置いてあって、来れば多分商店街の方々も手に取って使うことができたかと思うのですけれど、そのあたりの情報がなかなか伝わっていなかったようでして、今後、そのような周知も含めまして、ご対応をよろしくお願いいたします。 要望です。よろしくお願いします。

本当にものすごい豪雨で、大変な中、ご対応いただいたことを本当に心から感謝を申し上げます。 私もちょうどこの日、京浜東北線に蒲田から乗って、すぐにもう雨が強くなって雷も強くなって、ちょうど蒲田と大森の間で相当の間、もう電車が止まってしまっていたのですけれど、そのときに経験したことがないような雨と雷で、この短時間にこれだけ雨が降ったというのは、本当にこの地域でも、私も長いこと住んでいますけれどなかったのではないかなというぐらいで。 ちょうどその日も控え室で話をしていて、最近、天気予報、何か当たらないねみたいな話をしていて、今日は雨降るのかなぐらいの話だったものが、急にこんなに、予報もそんなに強い雨ではなかったというものがこれだけ降ったということで、大変に対応が難しい部分があったと思います。 それで、マニュアルにない対応というお話もあったのですけれども、やはり私、今の議論を聞いていても、きちんと事実に基づいた正しい発信だったり、情報が錯綜するという話もあるかもしれないのですけれどもやはり冷静な対応というのを、今回はそうされていると認識しておりますけれども、ぜひお願いしたいなと思っております。 それで、質問が1つあるのですけれども、4ページの中で区の施設の被害というのがあって、上の住居、民間事業者等、これは浸水の被害なのかなと思うのですけれども、区の施設のその他の被害が78件というのが何か多いなと思ったのですけれども、これはどういう被害が多かったのでしょうか。
雨漏りとかそういったところで、復旧はもうしているのですけれども、床上浸水、床下浸水まで該当しないような軽微な被害というところが多数発生していると聞いております。

雨漏りも被害に入るとなると、一般の方のところももしかしたら被害が出ているのかなと思いましたので、もし、これからということではないのですけれども、先ほど副区長からも、今回、検証が大切だともお話があったと思うのですが、これだけ短時間で降って非常に対応が難しかった部分があると思いますので、今回の検証をしっかりしていただくということを、もう釈迦に説法ですけれども要望させていただきます。

今回の記録的短時間大雨で、もう本当に多くの方々が被害に遭われていて大変な状況ですけれども、区は迅速に対応にあたっていただいて、本当にありがたく思います。 また、区長も現場に足を運んで現場を回って、しっかり対応していくという対応も本当に大事なことでありますし、またこの連休があった期間も相談窓口を開設して、区民に寄り添って対応していくという対応。また、ごみも、廃棄物ですね。それも全て区で迅速に対応して全部回収していくという、その対応は本当に大切な対応であり、ありがたく思います。 ただ、1つ今回の中で思ったのは、情報の発信、先ほどもありましたけれども、防災ポータル、また、防災アプリも豪雨のときに何度も何度も確認をいたしましたが、なかなか区から伝わる発信というのが非常に足りないといいますか、行き届く発信が区として、まだここは改善しなければいけないのではないのかなと。あと、正しい情報を発信する、ここはやはり大事な部分かと思います。 それから、あと、いろいろな改善点がたくさん今回の豪雨で見えたと思いますけれども、消毒液にしてもやはり現場では足りない、こんな状況もありました。出張所長もすぐ現場に駆けつけて飛んできてくれましたが、やはり消毒液が足りなかったり少なかったり、そんな状況もありました。 あと、臨海部においても、非常に実は、なかなかニュースになってはおりませんがコンテナの死亡事故がございましたけれども、臨海部、城南島なども広い道路がもう川のようになっている状況でありました。 こういったところを踏まえて、やはり大田区として、下水関係となると東京都が非常に関係してくると思うのですが、この大田区として、東京都ともしっかり連携を取って区民の生命と財産を守るために改善していくことも必要と強く思いますけれども、その辺どうなのでしょうか、東京都との連携という部分は。
東京都下水道局の連携につきましては、この間もかなり大田区はやっていると思っているのです。特に施設改善とか容量増強について、上池台地区については浸水対策、今、工事をちょうどやっているのですよね。それでもこれだけ行ってしまうということで。 今、ちょっと行政内部でも考えているのですけれど、流域対策をもっと広めてやっていかないといけないのかなと。行政だけではなくて、区民の皆様にもご協力いただきながら流域対策をやっていく必要があるかと思っておりまして、こちらにつきましては下水道局ともしっかりと連携をさせていただいて、中期、長期的にかかってしまうかもしれませんが、必ず、そういった災害から生命、財産を守れるようなまちづくりにつなげていきたいと思っておりますし、区長もこれから働きかけをしていく思いがありますので、また東京都とも連携をさせていただこうと思っています。

ぜひよろしくお願いします。 また、大田区は本当に河川が多く、山、がけがあったり、こういったいろいろな地形があるわけですけれども、ハザードマップにしても、今、河川の内水氾濫とかそういったところは載っておりますが、やはりこういう、大田区は水害が繰り返されているという状況でありますので、ハザードマップというものもいま一度見直しをしていく必要があるのではないかと思うのですが、その辺、区としてはどのようにお考えでしょうか。
大田区ハザードマップの内水氾濫につきましては、今年度中に東京都が水防法に基づく浸水被害状況ということで改定する予定でございます。それを受けまして、8年度の頭にはハザードマップを更新する、こういう予定でございます。 今回、被害がありましたところ、現在のハザードマップで、一部そこに載っていないようなところも浸水被害を受けておりますので、新しいハザードマップと照らし合わせながら今後対策を取っていきたいと、こう考えております。

ぜひよろしくお願いいたします。 やはり、確かなハザードマップというのをつくることによって、また、先ほどありましたけれども、東京都との連携も、このハザードマップを基に改善すべき点というのもまた見えてくると思いますので、そうした取組もぜひきめ細かくお願いしたいと思います。 また、現在被災に遭われた方、今日も本当に猛暑で朝からもううだるような暑さですけれども、こういった中でも今、復旧活動をされております。 何が大事かといいますと、窓口を開設していただいておりますが、住民の方々はもう疲れて、本当にもう気力精いっぱいの中で今の処理をしている状況でありますので、窓口はありがたいのですが、やはり区の方が足を運んで、り災証明書のことだったり、今後の支援のことだったり、いろいろなことをやはり足を運んで声をお聞きしながら、目を見て対応していくことが大事と思いますが、その辺いかがでしょうか。
区としましても、区民の皆様の状況を把握しながら適切な支援が迅速に行えるよう、今後も対応していきたいと思っております。

これで終わりますけれども、どうか区民にしっかり寄り添っていただいて、また今後、ゲリラ豪雨、本当に年々増えておりますし、また状況がひどくなっておりますので、どうかもうこういった被害が出ない対策をしっかりと取り組んでいただきたいと要望いたします。よろしくお願いします。

もう1個だけ申し訳ございません、最後に。 先ほど副区長からも検証していこうというお話がございましたけれども、一つだけ忘れてはいけないのは、令和元年の台風19号のときに、これは10月12日だったのですね。ですからもう1回来ると。だから1年で検証するとか、半年で検証するとかそういう次元ではなくして、さっきの水防センターの体制ですとか、誰がジャッジしてポンプを動かすかというところも含めて、10月12日を1つの本当にタイミングとして、それくらいの意気込みで検証していただきたいということだけ最後付け添えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、こちらのほうは質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

その他の所管事務報告につきましては、後ほど行わせていただきます。 続きまして、本委員会に付託されました12件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 では、まず、第108号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第3次)、第109号議案 令和7年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)、第110号議案 令和7年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1次)及び第111号議案 令和7年度大田区介護保険特別会計補正予算(第1次)の4件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、企画経営部資料番号1番、令和7年度補正予算案の概要につきまして、ご説明をさせていただきます。 資料の1ページをご覧ください。 1番、基本的な考え方でございます。 今回は、一般会計が第3次、特別会計はそれぞれ第1次となります。 まず、一般会計ですが、現下の行政課題に速やかに対応するための予算、第2次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算、令和6年度決算確定に伴う精算等を行うための予算として計上しております。 特別会計は記載のとおりでございます。 次に、2番、補正予算の規模でございます。 一般会計は23億1,080万5,000円で、補正後の予算額は3,576億6,952万7,000円となります。 特別会計は記載のとおりでございます。 次に、2ページをご覧ください。 3番、補正予算の財源でございます。 一般会計について主なものをご説明いたしますと、まず、①特別区交付金は、普通交付金としまして5億1,466万6,000円。②国庫支出金は、生活保護措置費、子ども・子育て支援交付金等で1億1,355万3,000円。③都支出金は、地方創生臨時交付金、生活保護措置費等で3億3,324万円。⑥繰入金が、財政基金繰入金等で32億1,139億2,000円。⑦繰越金が、令和6年度決算に基づき19億2,267万7,000円の減額でございます。 次に、3ページをご覧ください。 4番、補正予算歳出事業概要でございますが、今回は詳細事業数としまして計43件でございます。 大まかな内訳としましては、現下の行政課題への対応として、物価高騰対策、緊急経済対策、子育て教育施設の充実、デジタル技術の活用、防災対策の充実等で17件、そして、積立金等基金関係で6件、特別会計の繰出金で2件、決算確定に伴う前年度国・都支出金等返還金で4件、その他状況の変化への速やかな対応として計上してございます。 主な事業をご説明いたしますと、まず、第2款総務費でございます。 1番、備蓄物品の維持管理、補正額が3,973万8,000円です。災害時の避難所における環境整備のための災害用シャワーを購入するための必要な経費でございます。 2番、二十歳のつどい、補正額が395万1,000円です。1月に開催されます二十歳のつどいにおいて、デジタル技術の活用の視点で追加するデジタル寄せ書きなど、新たな取組に要する経費でございます。 4番、区民センター管理運営費は、大森東地域センター屋上防水改修工事985万6,000円です。これらの公共工事の案件ですけれども、4ページ福祉費に5件、番号で申し上げますと11番、それから17番、19番、20番、21番、それから6ページの教育費にも1件ございまして、番号で申し上げますと3番でございます。これら計7件の工事は、建築、電気、塗装の分野における公共施設の工事の関係でございまして、優先度、緊急度に合わせ前倒しで実施することで区民サービスの向上に資するものでございます。 3ページに戻りまして、3ページの第2款総務費、番号6番、第三者委員会運営費、補正額が170万4,000円です。さきの参議院議員選挙での事案を受け、第三者委員会設置に係る経費でございます。 次に、第3款福祉費でございます。 1番、大田区社会福祉センター維持管理経費等、補正額が8億3,046万8,000円です。西蒲田に立地します大田区・山口共同ビルの売買契約等に係る経費でございます。 次に、福祉費の6番、障害福祉サービス等に係る支援事業をはじめ、7番の介護事業者支援事務費、そして4ページの9番、介護福祉施設サービス事業、10番、通所介護事業、14番、保育施設運営費補助事業に加えまして、次の5ページの教育費、2番の私立幼稚園等振興事業にございます施設運営に係る物価高騰に関する支援事業、これら6事業合計で補正額が2億202万8,000円でございます。 物価高騰が継続する中、安定した区民サービスの提供を目的とし、各施設に対しまして光熱水費、食材費の支援を10月以降も継続するための経費でございます。 続きまして、4ページの12番、13番、保育サービス推進事業、保育力強化事業、補正額は2事業合計で734万2,000円です。各園の環境や強みを生かしながら、光や音、植物などのテーマに沿い、乳幼児の興味関心に応じた探求活動を行うとうきょうすくわくプログラムについて、範囲を拡充するための経費でございます。 次に、5ページ、22番でございます。ひとり親家庭に対する援助、補正額が4,687万5,000円です。物価高騰が続く中、ひとり親世帯への臨時給付事業としまして、児童扶養手当受給者に対し、児童一人当たり1万2,000円をプッシュ型で給付するための経費でございます。 次に、第4款衛生費でございます。 2番、予防接種、補正額は1,403万7,000円です。こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業としまして、対象ワクチンが従来の不活化ワクチンに加え、生ワクチンが加わることを機に助成対象者の範囲を高校生まで拡充するための経費でございます。 次に、第5款産業経済費でございます。 1番、商店街活性化推進事業、補正額が5億948万8,000円です。継続する物価高騰において、区民生活の下支えと区内消費の喚起のため、民間のキャッシュレス決済を活用したポイント還元キャンペーン事業を実施するものでございます。 次に、第7款都市整備費でございます。 1番、都市計画の推進、補正額が1,155万3,000円です。都市計画マスタープランに定める都市づくりの具体化をするための大田区立地適正化計画の策定に要する経費でございます。 次に、第9款教育費でございます。 1番、国際教育の推進、そして6ページに行きまして、4番の学習及び事務等(小学校費)、5番、維持管理(小学校費)、6番、校舎改造(小学校費)、この4事業に計上しておりますおおたグローバルコミュニケーション(OGC)事業ですが、合計で5,677万4,000円でございます。現在、大森東小学校に設置をしておりますOGCルームを新たに2校の小学校に整備することで、英語教育の充実につなげるための経費でございます。 次ページ以降でございますが、7ページ、8ページは5歳入・歳出(款別)一覧。そして9ページは6歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧で整理をしておりますので、お目通しをいただければと思います。 次に、10ページでございます。 7番、繰越明許費補正、こちらの3件の内容は(仮称)大田区子ども家庭総合支援センターの工期延伸により計上するものでございます。 次に、11ページは、8債務負担行為補正、追加が5件、廃止1件でございます。 1件目の公共施設利用システム改修委託につきましては、新蒲田区民活動施設などの音楽スタジオ計4か所の独自利用予約システムをうぐいすネットに移行するための改修を行うための債務負担の設定でございます。 2件目以降は、馬込第三小学校をはじめとする計4校の学校改築工事の工期延伸に伴うプレハブリース契約の延長及び東調布中学校の債務負担の廃止1件でございます。 次に、12ページでございますが、旧積立基金の状況でございます。 補正予算の財源調整としまして、財政基金25億7,419万2,000円を取崩しいたします。特定目的基金はそれぞれの寄附等により必要な積立てを行うものでございます。 13ページ以降は特別会計でございまして、いずれの特別会計も令和6年度の決算確定に伴う精算でございます。

それでは、委員の皆様、こちらの質疑をお願いいたします。

物価高騰対策、また、経済対策、そして区民サービスの向上と、非常に今回の補正予算、評価する項目かと思います。 ちょっと具体的に確認したい件がありまして、総務費の備蓄物品の維持管理の部分なのですが、これはシャワー等が配備されると聞いているので、詳しく分かれば教えていただけますか。
今回、備蓄物品として計上しております災害用シャワーの購入は、5基を予定しております。これらにつきましては、学校避難所への配備を想定しております。 まず、この考え方としましては、内閣府が発出した避難生活における良好な生活環境の確保というところで、また、能登半島地震なども踏まえて災害時の避難所を衛生的に過ごすという意味では、入浴の機会の確保が必要と考えたところでございます。 今回、配備にあたりましては、大田区内におきます入浴に関しては浴場組合との協定に入浴の協力というところの支援を追加をいたします。ですので、浴場組合のご協力をいただき、災害時に入浴の機会というところを賄うことを考えておりますが、自衛隊による入浴施設の設置なども含めて、それでもなお学校避難所としてエリア的に空白になるエリアがある場合については、そこに災害用のシャワーを設置したいというところを考えました。 そこが該当としては、学校避難所としては5校ということで今回の5基の購入ということになっております。

分かりました。あと何点か確認させてください。 福祉費のひとり親に対する支援ですけれども、これは具体的に世帯とか金額、そしてこの時期、速やかに支援をお願いしたいと思うのですが、その辺はいかがお考えでしょうか。
ひとり親世帯への給付事業につきましては、対象は児童扶養手当の受給者と考えておりまして、現時点ではおおむね3,800人程度が該当になると考えてございます。児童1人当たり1万2,000円、こちらをプッシュ型で現金で振込をするということを検討しております。 時期についてですけれども、できる限り早く給付を行い、物価高に対応するような生活支援を行いたいと考えているところではございますが、最新の所得状況を反映したものというのが、児童扶養手当の11月分の受給状況で最新の状況をキャッチしたいと考えておりますので、年内、12月末までの給付というところを目指しております。 ただ、中には一部分、児童扶養手当の現況届の詳細な確認が必要になる方が一部にはいらっしゃるので、そういった方については年を越える方もいらっしゃるとは考えております。

あと2点、確認させてください。 衛生費の予防接種なのですけれど、今回、不活化ワクチンから生ワクチンも加わるということで、これは鼻から吸引でしたっけ、ちょっとそこを教えてください。
こどものインフルエンザとして今回加わるワクチンですけれども、生ワクチンは鼻にかけるような、経鼻投与型という鼻に使うワクチンでございます。

そうなると、やはり注射で予防接種をするよりは、やはり吸引のほうがやりやすいといいますか、非常にワクチンを希望する方が増える可能性があると思うのですが、その辺は人数が増えたとしても大丈夫な対応が取れるのか、いかがなのでしょうか。
生ワクチンについては、鼻に接種ということで接種率というところは従来の不活化ワクチンよりも高めになる可能性もあると考えております。 その一方で、金額的なところについても不活化ワクチンと生ワクチン、もともと設定額としては差があるところもありますので、どちらを選択されるのかというところを区民に分かりやすく周知をしていきたいと考えてございます。

ということは、先ほど聞きました希望する方が増えたとしても、対応できるだけの予算をしっかりここに組まれているのかという部分が心配なのですが。例えば、行ったらもうワクチンがなかったとか、そういったことにならないような対応をお願いしたいと思うのですが、その辺はいかがなのでしょうか。
今回のワクチンのメニュー化を加えることにつきましては、十分な予算を確保し、途中で対応できないということはないように、しっかりと対応をしていきたいと思っております。 なお、今回、ワクチンの中には自己負担をしていただく金額がある一方で助成額がありまして、その助成額の中には区の負担部分、そして都の負担部分というところが含まれて、両方が含まれて助成額となったつくりになっております。 いずれにしましても、インフルエンザの流行状況などにもより、この接種率というのは非常に大きくずれるところもあるかとは思うのですけれども、区民の皆様が10月以降に安心して受けられるように、この体制についてはしっかりと整備していきたいと考えております。

最後に一点、産業経済費、商店街活性化の推進事業なのですが、キャッシュレスの決済ポイント、8月にまず実施をしていただきました。 また、今回この取組をしていただけるということは、非常に区民の生活にとって助かる事業でありますけれども、実際これは、具体的にもう少し教えていただけますでしょうか、どういう計画なのか。
今回、補正予算に計上しておりますキャッシュレス決済ポイントにつきましては、8月とは幾つか違うところがございます。 まず、8月に実施しましたキャンペーンについては、中小個店のDX化の推進、キャッシュレスの普及というところを大きな目的の一つに掲げておりました。ですが、今回の補正予算の計上におきましては、広く区民の皆様の消費生活を下支えするということを目的にしておりますので、対象店舗につきましては8月に行った中小個店には限らず、ふだん区民の皆様がお買物などに使うようないわゆるスーパーのような、そういった店舗も含めることを想定して、今、組立てを行っております。 また、ポイントの付与率につきましても、大型店とそれから中小個店一律ではなく、そこは少し傾斜をつけることで区内の商店街の活性化のところにもつなげていきたいと考えております。

ほかにはございますか。
まず、衛生費の先ほどの予防接種の、こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業、18歳までということで党区議団もずっとそれをお願いしてきましたけれども、実現できてよかったなと思います。 18歳までと、それから生ワクチンをプラスとなっていますが、当初予算のときの自己負担率というのが変わらず、医療機関によって若干違いますけれどもほぼ半額と、自己負担ということでよろしかったのか確認させてください。
自己負担額につきましては、委員おっしゃるとおり、おおよそ半額が助成額となります。 医療機関によって若干の設定額が変わるので、完全に半額ではないものの、どちらのワクチンもともにおおよそ半額が助成額となりますので、残りの部分が自己負担という考え方でございます。
インフルエンザがね、大変な感染が今報道されていて、10月からということですけれども、特に受験生だとかそういう方々にとっては予防接種を本当に待たれていると思いまして、前進した部分と、まだ負担があるというところでちょっと残念だなと思っております。 それから、物価高騰対策が幾つか福祉施設で行われたということは、本当に待たれていたと思っております。 ちょっとだけでいいのですけれども、福祉費の7番の介護事業者支援の物価高騰助成に関わる経費が1億145万8,000円、それから、保育施設のほうに14番で保育サービス事業者への物価高騰対策助成事業に係る経費が6,550万8,000円ということですけれども、ざっくりとでいいのですけれど、一事業者あたりどの程度の助成額になるのか、介護と保育のところだけ教えていただけないでしょうか。
今回の物価高騰における支援につきましては、まず項目としましては光熱水費、それから食材費という2つに分かれております。例えば高齢者の施設の中で、通所の施設において、具体的には食事の提供がないようなところとあるところというところで、当然単価を変えているという実態がございます。 こういったことを踏まえまして、入所系の施設、それから通所系の施設、また訪問施設、それから保育園、幼稚園などを含め、それぞれの施設の必要な光熱水費、食材費を積算し、物価高騰額を掛け合わせた金額の6か月分、つまり10月から3月分というところを積算した金額になってございます。
それぞれ細かい計算等が必要だと思いますけれども、喉から手が出るほど、この物価高騰の中で事業所はこういう支援を求めていると思いますので、漏れなくというか、しっかりとこの対策が届くように、そして、本当にこれで十分なのか。特に介護の事業所のところでは、代表質問でもお話しさせていただきましたけれども、人手不足が関わって区内で廃業している事業所も出ていますので、ぜひそういったところがないような支援を引き続きお願いしたいと思います。 今日は補正予算の話だけですけれども、ぜひ物価高騰による区内の事業所の状況などを引き続き把握していただきたいと思います。それは要望です。 産業経済費の商店街活性化推進事業について、先ほど8月とは違うのだということでお話があったのですけれども、やはりデジタルデバイドというか、そういうキャッシュレスのPayPayとかそういったものを使いにくい方から、私たちにもという声がありますが、そういった声については何か応える準備はありますでしょうか。
高齢者のいわゆるデジタルデバイド対策といいますか、そのあたりについては、この事業の組立を行う際に十分注力をしたというところでございます。 まず、高齢者のスマホ保有率というのが一般的に80%から90%と全国的に高まっているという中ではありますけれども、こういった民間のキャッシュレスポイントというところを活用したところがなかなか不得手な高齢者の方もいらっしゃるかと推測をしております。 そういったことから、今回の事業を打ち出すにあたっては、皆様の8月の実施の状況なども踏まえまして、状況によってはそういった高齢者に向けたスマートフォンの使い方といいますか、そのあたりのサポートというところも含めて工夫をしていきたいと考えております。
もちろんスマホの活用をいろいろ出前型でやっていただいているという事業があるのも知っているのですけれども、やはり紙の商品券を求める声もありますので、その辺についても引き続きまたご検討ください。 それ以外に、公共工事の前倒しについても、区内の事業所を支える点でも非常に効果的だと思って評価しております。公契約条例についてもお話しさせていただきましたけれど、そういうことと合わせながらこういった事業をしていただくよう要望します。

私も大田区キャッシュレス決済ポイント還元についてお伺いしたいのですけれども、8月に実施されたときはPayPayを利用されて、あれは大田区の対象店舗で決済するときに、大田区民でも、通学者ではない、外から来た人でも対象になっていたと思うのですが、実際、これは大田区民にどれぐらいの割合で還元されたとか、そのあたりの情報とかというのは把握されていますでしょうか。
8月の実施報告の詳細につきましては、11月以降の地域産業委員会で報告があるとは聞いてございます。 ただ、一般的な考え方としましては、おおよそ区外へのポイントの流出などは、割合からすると、一般的にはですけれども10%から20%ぐらいだったと推測しております。 また、今回の8月のキャンペーンにおいても、区民の皆様もそうですが、商店街からもおおむね好評であったということ、また、DXの推進というところの目的の部分も達成できたところが大きいと所管からも聞いてございます。

割合的にはそんなに多くない、区外の方が利用されるというのは比較的少ないのかなとは思うのですけれども、やはりそのキャッシュレス決済が普及されると、今、キャンペーンがあるうちはいいのですけれども、やはり個店はその分、2%ぐらい決済手数料を負担しないといけないというデメリットもありますし、その結果2%、では値上げして、区民にとっては1%ぐらいのポイント還元を狙ってPayPayとかを使われる方もいらっしゃるのですけれども、実際その分、それ以上に値上げされてしまっては、やはり区民にとっても痛い話だと思いますので、その辺のバランスをぜひ考えていただきたいなと思っております。 先ほど清水(菊)委員からも、紙の商品券とかという話もありましたけれど、やはりその事務的経費とかを考えるとそれも非効率かなという部分もありますので、その辺のバランスもぜひ考えていただきたいなと要望させていただきます。

私も産経費ですが、大体聞きたいことも聞いていただいたので、もう本当に2つなのですね。 1つは、やはりすごく評判が8月のやつはよかったという、特に個店の経営をされている方からもお話を伺っております。非常に助かったということを伺っております。 それと、もう一つはもうお話に出ていますけれども、この間、20人ぐらいの会合でこの話になって、使った人という話をしたりとか、あと、もともとそういうキャッシュレス決済を持っている人ということを言ったときに、やはり高齢者の方はほとんど手が挙がらなかったのですが、そうは言っても、分析も踏まえた上でになると思いますけれども、やはりこれからこういう流れになっていくと思うので、ぜひ推進をしていただきたいと思っております。 それと、もう1点だけ。 教育費の学校給食費無償化における物価高騰への支援。これは、これまで令和5年からですかね、給食費が無償化になってから、ずっと物価高騰が続いている中ではあったと思うのですけれども、補正でこういった対応をしたことというのはこれまでありましたでしょうか。私の記憶が間違っているのかもしれないのですけれど、初めてかどうかだけ教えていただきたいと思うのですけれど。
給食費の物価高騰支援分ですけれども、これまで令和5年度から今回に至るまで、段階的に物価高騰分を合わせて上乗せしてきております。今回で言いますと、4回目の単価に対する上乗せの計上でございます。 基本的には、新年度予算であったり、あと年度途中、昨年度でいいますと米の急激な価格高騰などで年度途中に規定予算で対応したことなどはございます。 補正予算があったかどうかというところは確認をさせていただきたいのですが、基本的には速やかに物価高騰に応じた金額を上げてきているという状況でございます。

当初予算では当然対応していただいていると思うのですけれども、全然悪いとかではなくて、ぜひ給食、これだけ食材が上がっているので、こうした対応は非常にありがたいなと思っておりまして、発言をさせていただきました。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

こちらの補正予算、本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。
すみません、先ほど清水(菊)委員からご質問いただきました福祉関係の施設の1人当たりの金額について、ご説明漏れがありましたので補足で説明をさせていただきます。 例えば福祉関係の施設におきましては、入所系のサービス施設においては、1人当たり6か月分で今回1万3,000円の支援というふうに計上をしてございます。また、通所系の施設においては、食事がありの施設は6,500円、なしは3,500円ですとか、幾つか施設の要件に合わせて、また6か月分の物価高騰の相当額を今回積算して乗せているというところを補足させていただきます。

先ほどの学校給食、それから福祉施設等、そういったところの支援で、今までは国の支援が9月まで入っていて、それで9月で切れてしまうという、それは間違っていないのでしょうか。 今まで国の支援があって補助ができていた部分が9月で終わるので、このタイミングでまた区として補正を組んで支援してくださるという、その考えで合っていますか。そうではないですか。
施設関係の経費につきましては、6年度予算におきまして臨時創生交付金を申請し、それを翌年度の、いわゆる7年度への予算の繰越しということをしておりますので、そういった意味では、施設関係の介護、それから福祉関係の施設の4月から9月分につきましては臨時交付金を充てているというところで、おっしゃるとおりでございます。

非常に重要な補正予算になるという部分を言いたかっただけです。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、この補正予算は質疑はよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 まだまだ議案、そして陳情がございますので張り切って頑張りましょう。 次に、第112号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第123号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
では、総務部資料番号1番、第112号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本条例案は、育児・介護休業法の法律の改正に伴うものでございます。 区においても、民間労働法制と同様の制度を実施するようにするため、条例を改正するものでございます。 本改正では、妊娠、出産等についての申出をした職員及び3歳に満たない子を養育する職員に対して2つの措置を講ずることを義務づけるものでございます。 1つ目でございますが、仕事と育児との両立に資する支援制度等に関する周知・意向確認等でございます。 2つ目は、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項の意向確認等でございます。 施行日は令和7年10月1日、改正内容は新旧対照表のとおりでございます。 続きまして、総務部資料2番、第123号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案については、9月1日に発送した第113号議案の撤回をお願いし、改めて123号議案を提出することとさせていただきました。このような事態を招いてしまい、深くおわび申し上げます。議員の皆様には、多大な迷惑をおかけしますことを心よりおわび申し上げます。 改正の概要及び撤回に至った経緯について、ご説明いたします。 本条例は、地方公務員の育児休業等に対する法律の改正に基づき、条例を改正するものでございます。 部分休業は、同法律に基づきまして、小学校就学前の子を育てながら勤務する職員が取得することができる休業制度です。法改正により新たな取得形態が認められたことに伴いまして、これを実施するために必要な規定を条例に定めております。 常勤職員の部分休業の取得については、年度ごとに次の2つのうちいずれかを選択して取得することになります。 1つ目は、部分休業に相当する制度、これを今までどおりの制度を第1号部分休業として、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分単位で取得するものでございます。 2つ目は、今回の法改正で新たに認められた制度です。第2号部分休業として、1年につき10日相当、77時間30分を超えない範囲内で、日または1時間単位で取得することができるものです。 次に、非常勤職員についても同様に、従来の時間単位の部分休業か、新設の年間上限時間内で取得かを選択できるようになります。 令和7年度中の取得につきましては、施行日は10月1日ということで、常勤職員が2号部分休業の77時間30分を、半分の38時間45分、5日程度の取得、そして非常勤職員も同様に、部分休業の10を乗じた時間、5を乗じた時間ということで、半分、5日相当の取得を可能とします。 さらに、今回の議案撤回後に修正、再提出した条例案でございますけれども、(4)に記載させていただいていますとおり、子育て部分休暇の承認を受けている職員については、第2号部分休業を承認することはできないとして、条例案を修正させていただきました。 この子育て部分休暇につきましては、区が独自の条例で定めるもので、小学校1年生から3年生までの子を養育する職員が1日2時間まで取得することができる無給の休暇です。小学校や学童保育施設への送迎等を目的として取得することを想定している休暇です。 この子育て部分休暇と今回の条例改正でお示しした第2号部分休業、これを合わせて取ることはできないという趣旨が(4)でございます。 施行日は令和7年10月1日、改正内容は新旧対照表のとおりでございます。 続いて、撤回及び再提出に至った経緯について、ご説明いたします。 議案に係る条例案につきましては、人事委員会の意見を聞く必要がございます。そのところ、こちら区議会へ議案を提出する前に、所管課である人事課から特別区人事委員会事務局に対して事前に内容を共有しておりました。 これに対して、特別区人事委員会事務局からは条例案について異議がない回答を予定している旨の確認をしておりました。その後、9月1日に条例の改正案について区議会へ議案を発送し、区議会から特別区人事委員会に対して、正式に意見聴取の手続が取られたところです。 これに対して、9月4日に事前調整時との見解とは異なり、特別区人事委員会から区に対して、この議案に係る条例案について資料番号2の(4)の子育て部分休暇の承認を受けている職員は2号部分休業を承認することができないという規定、これは両方取ることができないという規定を置かないことにつきまして、特別区人事委員会から異議がある旨の意見が付される可能性があるとの連絡がありました。 以上を踏まえまして本議案を見直し、第113号議案を撤回し、改めて第123号議案として提出させていただくことといたしました。 このたびは、議案の撤回及び再提出という事態を招き、重ねて深くおわびを申し上げます。今後は関係機関との調整をより一層密に行い、このような事態を起こさぬよう努めてまいります。 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

こちらの部分休業の時間のこの単位に関しまして、例えばアのほうの1日につき2時間を超えない場合は30分単位とありまして、イのほうは逆に今度は、日または1時間単位とありますけれども、こちらはやはり無給になってしまうということで、できれば細かく15分単位がいいのではないかという議論が昨年もあったかと思うのですけれども、このあたりは検討されたのでしょうか。
こちらの部分休業につきまして、そのような議論があったことについては認識しております。 ただ一方で、この条例改正に至りましては、法改正に伴うものでございます。そして、こちらの参考例として示されているところの中でも、この30分、1時間というところでお示しいただいているところでございます。 それぞれ2時間のうち30分ずつというものと、あるいはもう2時間を超えて丸々1日取る場合には1時間単位というところについては、おおむね取りやすさといったところ、また、職場の状況等も勘案して、この両立を図る、バランスを図る意味でも妥当なものだと考えております。

職員の皆様からは、そういった細かく時間を有効に使うためにも、細かく15分のほうが望ましいという声は今のところ上がっていないということでよろしいでしょうか。
そのような要望としては、こちらとしては把握していないというところでございます。

普通に考えると、やはり細かいほうが皆さん、お給料が減ってしまうという意味も含めまして、いいのではないかと思いますが、今後、検討のほどを要望させていただきます。よろしくお願いいたします。

要望ということでよろしいですね。
この112号議案と123号議案については、国の法律に伴うということですけれども、こどもを産んでも働きやすい職場というところを、やはり求めていくという意味では評価されるとは思いつつも、区の方針では、令和8年度も職員の現員数は減少していく、だから事業の総量を抑制していくと。こういう方針が出されている中で、妊娠、出産に伴って様々なこういった保障が増えてくると、職場としては、残された職場の体制というのが非常に厳しくなってくるのではないかと思っていますが、このような新しい育児休業等に関する条例を行っていくにあたって、今の職員の現状、現員数の減少の中で、これを実現していくにはどのようなことが必要だと思っておられますか。
子育てと仕事の両立については、もう世の中の要請としてあるものだと認識しております。 今回、委員ご質問いただきました、職場においてどのような形で業務量等の調整を図るかというご趣旨だと認識しましたが、こういったことにつきましても、制度を早めに周知して、意向の確認をきちんと行っていく。早めに周知し意向確認することで適切な職場環境づくりに向けた準備が可能になるものと認識しております。職員の意向と職場の状況を踏まえて公務の運営とワーク・ライフ・バランス、両面で対応できる職場環境づくりをしていきたいと考えているところでございます。
そういう答弁が来るのは予想していましたけれども、現実の職場では職員数が足りない、残業だと。そういう中で育児をしている職員を支えるというのは、ちょっと半端なことではないと思いますので、具体的に、早めに出産の予定等を出していただきながら、この職場は足りるか、足りないか、ではこっちの職場に行っていただくかなどという調整をされるのだと思いますけれども、代表質問でも述べさせていただきましたけれども、現員数の減少から始めるというのはちょっと見直していただかないと、こういった法律を実施するのも大変厳しい、職員の現状は厳しいのではないかと思いますので、その辺について見直しを求めておきます。

資料番号1番の第112号議案なのですけれども、今回、意向を確認することを義務づけるということなのですが、そうはいっても、これまでも恐らくこういった制度があるよとか、ご本人の意向調査みたいなものはされていると思うのですが、これはこれまでもされてはきているのでしょうか。それとも、何か区としては初めての取組になるのでしょうか。
これまでも、この育児に関して周知を行ってきたところです。 ただ、今回、1号、2号の休業ができるということですとか、今回は3歳に満たないこどもを持つ職員に対しても周知をしていくというところが合わせて加わっているところでございますので、これまでやっていたものに拡充して、この周知、そして配備をしていくというところが今回の改正の概要でございます。

そうなると、今回、意向確認が義務づけられているということなのですけれども、この意向確認というのはそれぞれの組織単位で行われるのか、それともどこかの部署がやられるのかというのはいかがですか。
意向の確認につきましては、所属長が聞き取りをチェックシートを用いて行います。チェックシートは全ての休暇、制度等を網羅して、どのような意向があるかということをチェックをしていくというような形になっております。 このチェックシート、また、子育ての制度に関しては、分かりやすい形で職員向けの周知を人事当局から全職員向けにお知らせしていきますので、全ての職員に対してのお知らせと所属における意向の確認がなされるものと考えております。

分かりました。 しっかりと行っていただければと思います。よろしくお願いいたします。

本日については、こちらの質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第118号議案 大田区立安方中学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し工事請負契約について及び第119号議案 大田区産業プラザエスカレーター改修工事請負契約についての2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、私から契約議案について、ご説明させていただきます。 初めに、総務部資料3番をご覧ください。 第118号議案 大田区立安方中学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり大田区東矢口二丁目1番。 工期は、契約有効の日から令和8年8月28日まで。 工事内容は、校舎取壊し工事一式などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年8月7日。第2回目の入札におきまして、カイタイ・門倉建設工事共同企業体が落札してございます。 契約金額が3億8,500万円、予定価格が4億62万円で、落札率は96.10%でございました。 続きまして、総務部資料4番をご覧ください。 第119号議案 大田区産業プラザエスカレーター改修工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり南蒲田一丁目20番20号。 工期は、契約有効の日から令和9年10月29日まで。 工事内容は、エスカレーター改修工事一式でございます。 契約にあたりまして、本施設建設時の当該設備の施工事業者であり、一部の部品の再利用をする該当事業者の技術者を必要とする設備改修工事となりまして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づきまして、日本オーチス・エレベータ株式会社東日本支社と契約金額4億2,790万円で随意契約を締結いたしました。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

119号議案、産業プラザのエスカレーターですが、これは1階から4階まで全てでしょうか。
1階から4階、計6台のエスカレーターの更新でございます。

分かりました。 耐用年数は大体どのくらいのスパンで更新、改修していくものなのでしょうか。
今回は大規模改修竣工後30年を迎えておりまして、それの契機、また、部品が供給停止になってしまったものですから、それにあわせて今回入替えをさせていただきます。

エスカレーターの改修を含めてなのですけれども、産業プラザは今でも一般に開放されていて会議室等を開放しているのですけれど、申込みにあたっては、一時期、法人の場合は代表取締役の実印を押して文句を言わないという念書を入れさせていたのですが、実印を押すというのは、例えばキヤノンの従業員が借りようとしたらキヤノンの社長の実印を押せという極めて非現実的な用紙を要求してきたものですから、やめてくださいといったら、結果、今は担当者のサインでよくなったのですけれど、それは置いておいて。 非常にひどい状態で今貸しています。工事現場を通り抜けて会議室に行くという状態で、あれで通常の料金を取るのという、料金そのものが安いからなのだけれど、もうちょっと工事現場っぽくなく利用者が減るということを考えて、工事だけだったらあれでいいのだけれど、本当に工事用の柵で囲まれたところを京急蒲田から入り口を入って両脇をこれぐらいに狭まれて部屋に上がるということなので。 改修工事をやるということは分かるのですけれど、だったら利用者にももうちょっと配慮した環境を、文句を言うなという書面を取るのもいいのだけれど、そうではなくて文句を言われないような環境で何とかならないのと思うわけなのですが。
ご意見ありがとうございます。 現場の状況を確認させていただきながら、利用者の方が快適に使用できるように努めてまいります。

利用者も、そういう一筆を入れているからひどい状況だよというのは分かっているのだけれど、さらに想像を絶するひどさがありますので、よろしくお願いします。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第120号議案 災害対策用携帯トイレの購入について及び第121号議案 災害対策用毛布の購入についての2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、契約議案について、ご説明させていただきます。 初めに、総務部資料5番をご覧ください。 第120号議案 災害対策用携帯トイレの購入についてでございます。 納入場所は、大田区京浜島地区備蓄倉庫。 納期は、令和8年3月19日。 納入品は、防災簡易トイレパック70万8,750パックでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年8月6日。第1回の入札において株式会社LIFE-Aが落札してございます。 契約金額が9,823万2,750円でございました。 続きまして、総務部資料6番をご覧ください。 第121号議案 災害対策用毛布の購入についてでございます。 納入場所は、大田区京浜島地区備蓄倉庫。 納期は、令和8年3月19日。 納入品は、災害救助用毛布1万5,000枚でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年8月6日。第1回目の入札におきまして株式会社LIFE-Aが落札してございます。 契約金額は6,138万円でございました。 両議案とも、多くの入札参加を募るため納期に余裕を持ち、令和8年3月19日の納期としてございます。 いつ必要の可能性が生じるかもしれない災害対策用品となりますので、本議案を議決していただきましたら、一日でも早く納入されるよう契約事業者と協議してまいります。 以上、ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

120号議案と121号議案、非常にこの携帯トイレは重要であります。要望もしておりますけれども、今年の3月に78万4,500パックが納入されて、今回この数、70万8,750パックということで、大田区はもし災害があった場合には在宅避難の方が非常に多くなることを予想されますけれども、これは在宅避難の方も、例えば避難所に行けばこれを受け取れるという数でしょうか。どうなのでしょうか。
区としましては、在宅避難者用としてこのトイレは今回2か年計画で用意させていただいたところでございます。 断水等も考えられますので、そういった際に在宅避難の方に対しても配付していく想定でこちらを用意させていただいております。

では、同じく毛布も今年の3月に1万5,000枚納品されていますけれども、今回も1万5,000枚ということで、同じくこれも在宅避難の方にもお渡しできるという考えでよろしいですか。
こちらの毛布は避難所用を想定しております。 こちらは東京都の防災会議におきまして、首都直下地震における東京都の被害想定報告書において、毛布は1人当たり2枚という想定が出されました。それを踏まえまして、まずは避難所のというところで今回用意をしているところでございます。 ただ、今後、在宅避難を充実させていきたいというところがございますので、1人2枚ですと相当量が必要となっておりますので、こちらにつきましては、必要量をきちんと算定しまして、引き続き適切な量を備蓄していきたいと考えております。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑はよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第122号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、契約変更議案について、ご説明させていただきます。 総務部資料7番をご覧ください。 第122号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更についてでございます。 工事の概要につきましては記載のとおりでございます。 変更の項目と変更金額につきましては、屋上アスファルト含有アスベスト撤去が2,972万2,000円、令和7年3月から適用しております公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に対する区の対応方針に基づく契約金額の適用が369万6,000円となります。 当初契約金額が3億2,791万円、今回が初めての変更となりまして3億6,132万8,000円となり、先ほどの変更内容の内訳金額を合計いたしました3,341万8,000円の増額となってございます。 なお、資料1(5)の変更概要の変更内容についてでございますが、令和7年5月、総務財政委員会において変更内容が分かりづらいとの意見をいただきました。これまでの項目及び理由に分けて記載をしていたところでございますけれども、それに加えまして、変更内容について、変更の必要となった理由をより詳しく記入することで、変更理由がより分かりやすくご理解していただけるように改めさせていただきました。 本議案につきましては、大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第2条の規定に基づきまして提出させていただきました。 ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第114号議案 大田区付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、選挙管理委員会事務局資料1番、大田区付属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。 まず、項番1でございます。 改正の理由でございますが、令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙における不適正な選挙事務執行の事実関係及び原因並びに再発防止のための対策に係る事項の調査審議を担う第三者委員会の設置のため、本条例の一部を改正するものでございます。 続きまして、項番2でございます。 改正の内容でございますが、別紙の新旧対照表をご確認いただければと思います。 最後に、項番3でございます。 施行日につきましては記載のとおりでございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今回、第三者委員会を立ち上げられるということでいいと思うのですけれども、こちらの委員会で事実関係が表に出せるような状況になったときに、総務財政委員会での、例えば審議だったりとか議論みたいなものは引き続き行われる予定なのでしょうか。この第三者委員会が設置されることによって、総務財政委員会への報告が引き続き行われるのかどうかというところを確認させていただきたいのですけれど。 総務財政委員会が選挙関係、総務関係ということで所管かなと思うのですが。
第三者委員会の内容につきましては、その状況によりまして、例えばですが、中間報告でしたり最終報告、そういったものを総務財政委員会の中で報告していきたいと考えております。

今回の件を受けて、多分皆さんいろいろ危機感を持っていると思いますので、もしかしたらこの委員会で一部議員が参加することもあるかと思うのですけれども、ぜひ。

第三者委員会だから違うのではないか。

では、議員の参加はない。

第三者委員会だから。

そうか。すみません、ちょっと認識が。
第三者委員会なので、公正公平な立場から行政も介入しないで調査もしていただいて、再発防止の報告ですとか事実確認をしたものを公表していただくとか、そういったことをやっていただく機関でございますので、ご理解をお願いします。

すみません、ちょっと私の認識が誤っておりまして。 ぜひ引き続きご報告はいただきたいなというところで、こちらの委員会でも皆さんのご意見とかを伺えたらと思っておりますので、そういう趣旨で述べさせていただきました。

分かりました、よろしくお願いします。

一般質問でもお話しさせていただいたのですが、本来いかなる組織であっても組織の自浄作用というのがあるべきですね、どんな組織であっても。 ところが今回はその自浄作用が働かず、そして内部統制、取組、立派な作文集をつくっていただいたにもかかわらず、その作文も選挙管理委員会には全く響かなかったということで、組織の自浄作用が働かない組織に第三者委員会が何かを言ったところでその大本の組織が、失礼な言い方をすると聞く耳を持たない組織であるとすれば、第三者委員会に投げて、第三者委員会が提言したのだからこれでシャンシャンシャン、終わったよということになりはしないかなという危惧が非常にあるのですね。 問題の本質は、そういう不正ができる、できないの以前に、2,500票もの票をつくってしまうということが感覚的にできてしまう職員の道徳観というか、精神性というか、公務員としてのあるべき倫理観というか、そこが問題で、第三者委員会をつくってもその人たちの人は変わらないのですよ。 では、一々、例えば総務部で何かインチキがありましたと。総務部を改善するための内部統制に関する第三者委員会をつくるのかと。何か最近、全国的に第三者委員会が流行っているので、あの流れというのは私は非常に不愉快に感じている。 我が国、国民が持っていた道徳心とか精神性って一体どこ行ってしまったのよと。職場として公務員を選んだだけで、本当に人のために働こうと思っている人が減っているのではないのという気がするので、第三者委員会の提言を受けたら、それをどうやって具現化しようと思っていらっしゃるのですか。何を第三者委員会に求めているのかしら。
我々としましては、今、第三者委員会に向けて、現状の把握でしたり、原因分析、あとは再発防止というところを、今、調査、検討している段階です。 それをもって第三者委員会にそれをお諮りして提言をいただき、我々として、その提言を基に改善策を出していくという形で進めていきたいと思います。 委員おっしゃるとおり、職員のコンプライアンスの意識、そういったものも大事だと思います。区としては、管理職全員にコンプライアンスの研修を今やったところでございます。 あわせて、我々としましては、選挙管理委員会の選挙の執行の研修、そういったものも強化していかなくてはいけない。それとあと、誰がやっても間違えないような、そういった選挙の執行の業務フローみたいなところを、ハード面、ソフト面、そういったもので構築していかなくてはいけないと考えているところでございます。

インチキしてはいけないよということを、第三者委員会を通さなかったら浸透できないという組織ってどうなのと思うのだけれど。 一番、インチキがどうやったらできやすいかというのは、選挙管理委員会の職員が一番知っているわけですよね。第三者委員会の偉い先生方を連れてきたって仕組みを知らないわけだから、仕組みから教えなくてはいけないわけですよ。選挙管理委員会で選挙事務に携わった方々というのは、こうやって、こうやってやれば2,500票の票はつくれてしまうのだよということを一番知っているわけだから、それを、つくれてしまうのだよという人につくれないようにするにはどうしたらいいのと聞くのが一番手っ取り早いと。 例えば、伊藤委員は民間の大企業の人事部にいたわけですけれど、ここで何か不祥事が起きたときに、民間って第三者委員会なんかつくらないですよ、時間もお金ももったいないから。自分たちで考えいるのですよ。 何か第三者委員会というときれいごとに聞こえて、何か物事がそれによって公正公平になるような感覚があるのだけれど、問題は第三者委員会ではなくて、その職場にあるのですよ。職員のおつむの中にあるということを、もうちょっと第三者委員会という言葉でごまかさないで、それはもう執行部以下全理事者がその辺のことを考えて、選挙管理委員会のことは第三者委員会に頼んだから、これの答申を待ってそれをやっていけばいいのだなって、そうではないというの。第三者委員会をつくらなくてはいけないような組織、第三者委員会の提言をもらえなかったら内部統制ができない組織、それを恥じなくては駄目なのですよ。そうではないですか。
ただいま犬伏委員がおっしゃられたこともよく受け止めさせていただきます。 まず、区としましては、選挙管理委員会事務局のまず必要な人事異動を早速行わせていただきました。まずそれが一つでございます。 2つ目、警察当局に告発状を提出し、受理されました。警察の取調べがこれから始まるということと、それと並行して、区の服務監察の調査もこれから警察と並行して行っていくことになります。 そこで、どうしてこういうことが起きてしまったのか、できてしまったのかということの内部での検証も行い、そこで明らかになった点はしっかりと対策を講じてまいります。 また、先ほど委員からも、また選管事務局長からもお話がありましたとおり、全ての管理職に対して、早速、コンプライアンスの遵守と公務員倫理、この2つのe-ラーニングによる研修をまず全ての管理職に受講をさせました。今後は、これを各職場の係長、犬伏委員がおっしゃる内部統制の推進員ですね。この者たちにもさらにそれの研修を受けてもらい、さらにはその先、一般の職員にもぜひこの公務員倫理とコンプライアンスの遵守、その大切さを、意識改革を全庁的に行っていく予定でございます。 そして、第三者委員会。これを、この委員は、今、選挙管理委員会事務局長が一生懸命調整をさせていただいていますが、全国でこれまで何度か起きてしまった同種の事件に関わってくださった委員の方もこちらの予定をしてございます。 そうした第三者委員会で提言を受けたもの、内容を、しっかりと新しい体制での選挙管理委員会事務局の中で、私どもは別の執行機関と補助機関でございますが、区長部局、主に総務部もしっかりとサポートさせていただきながら取り組んでいきます。また、なおかつ議会答弁でも申し上げました内部統制統括官を、部長級の内部統制統括官も設置をし、もう全庁的に内部統制を引き締めていくということ、全てこれを同時並行で行っていくことにしてございます。

ただ、今おっしゃったように、管理職に対して公務員倫理とコンプライアンスの教育をe-ラーニングでするって、それができているから管理職になったのではないのと、今さら管理職に対して公務員倫理とコンプライアンスの教育をしなくてはいけない管理職ってこれまたどうなのと思ってしまうのだけれど。 とにかく本当に今回の案件、それから結構数が続いたのですが不祥事を一回見直していただいて、大田区役所における、本当に、公務員倫理とコンプライアンス。選挙管理委員会だけのことではなくて、再度徹底して、二度と、毎回二度と起こしませんとおっしゃっていますけれど、二度と起こさない、狼少年ではないぞということを決意していただきたいと思いますので、要望しておきます。
先ほど、この第三者委員会は行政と議会と離れたものであるということですけれども、この条例そのものが、委員についてはどういう委員をお願いするか、委員は学識経験者その他それぞれの付属「機関の執行機関が適当と認める者となっているわけですから、全く行政や議会とは違う場面でこの問題について委員会でやっていただくというのはちょっと違うかなと。 区長も全力でこの第三者機関の立ち上げに努力すると言ったわけですから、この5人のメンバーはやはり区からお願いするということになると思うので、私はこの第三者機関が、本当に不正を起こしてしまった、起きてしまった、二度と起こさないために、それからどうしてこういうことが起きてしまったのかということを一刻も早く区民にお知らせをしていただかなくてはいけないというところのためにあってほしいと思っていますが、それを強く望みます。 5人のメンバーは、今のお話ですともうほとんど決まっているというような意味合いでしたけれど、そんな状況ですか。
第三者委員会の委員につきましては、今回の区議会の条例改正、あと、補正予算の議決を経た上で選挙管理委員会が主体となって選任を進めていくというところでございます。何人かの候補者の、今、検討をしているというところです。 正式には、議決をいただいた後に進める予定でございます。
その5人の委員というのは公表されるのですか。
決定しましたら公表を考えております。
選挙管理委員会が指名するのか、この条例では区長が指名するとなっているでよろしかったと思うのですが、選挙管理委員会が力を発揮していただくということをとにかく要望しておきます。 それと、資料等について、今、告発状が受理されていますので、重大な二重計上のミスではなく、公職選挙法に違反した水増し、投票の増減についてはもう警察に委ねているということになりますと、そこの部分については、例えば警察に資料を預けているからとか言って第三者委員会で審議できないとか、そういうことはないですよね。確認させてください。
会議の段階で資料については第三者委員会の委員及び警察と協議しながら出していくものと想定をしております。
今までの幾つか、仙台市とかそういったところでの第三者委員会の報告等を見ていますと、警察に出している資料は出せないのだとか、そういったことがあったかのように私は記憶していまして、そういうことがないようにしていただきたいということです。それを重ねてお願いします。 それで、第三者委員会が、どのような速度というか、今回、条例が、もし可決されました、補正予算も可決されました。そうするとどのぐらいの規模でこの第三者委員会が今回のことについての結論を出していくかというような、今後については何か決まっていますか。
具体的なスケジュールについては、これから第三者委員会の委員とご相談しながら進めていく予定でございます。
重ねてのお話になりますが、選挙でこういう不正が起きてしまったということについて、区民からは怒りと、それからもう情けなさというか、様々な感情が渦巻いていまして、いつ何どき次の選挙があるか分からない。 区議会議員の選挙も決まっています。その選挙に向けて、本当に民主主義の大本であるということは、もう皆さん確認されているわけですけれども、一刻も早くということをお願いしたい。 区民にはしっかりと説明していただけるようにしていただきたいということを重ねて要望します。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上で、本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 まず、継続審査となっている5第51号及び7第9号につきまして議題といたします。 本陳情につきましては、このたび、新たに同様の趣旨の陳情を出したいとの理由から取下げ願が提出されました。そのため、これに伴い、今回提出された陳情7第42号を併せて議題とすることでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、陳情の取下げについてお諮りいたします。 5第51号 政党機関紙の庁舎内勧誘活動の自粛を求める陳情につきましては9月10日付け、また、7第9号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情につきましては9月1日付けで、それぞれ提出者から陳情書の取下げ願が提出されました。 提出者からの申出のとおり本陳情を取り下げることを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、5第51号及び7第9号の陳情につきましては、取下げを承認することを決定いたしました。 続きまして、新たに付託されました7第42号 公共施設内での労働組合加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、7第42号 公共施設内での労働組合加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情について、ご説明を申し上げます。 主な趣旨でございます。 1、自治労等の加入等にあたりまして、職員が負担感や圧力を感じていないか、加入時に十分な説明を受けたか調査確認すること。 2、庁舎内において、議員から職員へ政党機関紙の勧誘等について調査・確認すること。 3、上記調査により圧力や負担を感じた職員が確認された場合は、適切な処置を行うこととなってございます。 現況及び所管課の考えでございますが、まず労働組合の加入についてでございます。 職員団体の加入につきましては、地方公務員法におきまして、加入し、もしくは加入しないことができるとされてございます。職場内における空気や庁舎内での働きかけに対しましても、加入は各職員の自由意思に基づいているところと認識してございます。 所管の考えといたしましては、現時点では直ちに調査することは考えていなく、職員からそのような苦情等が寄せられた場合には適切に対応していきたいと考えてございます。 次に、政党機関紙の購買勧誘の問題についてでございます。 現状でございますが、庁舎内での物品の販売、勧誘等につきましては、庁舎管理規則上、原則禁止となってございます。 執務室内に許可なく立入り、政党機関紙の勧誘、配達、集金が行われている実態につきましては、私のほうにそのような情報は入ってきてございません。 所管の考えといたしましては、陳情書にあるような政党機関紙の勧誘等に関しまして、許可なく執務室内に立ち入ることについては規則上できないものと考えており、購読の契約につきましては民民の関係となりますので区が直接関与できるものではないと考えてございます。 また、庁舎内におきまして、そのような苦情等が寄せられた場合には適切に対応していきたいと考えてございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
今、行政側からのご意見がありましたように、労働組合の加入については地方公務員法によって自由意思ということですから、この陳情を出した方はこの労働組合に加入、継続、職員に負担感や心理的圧力がないかということがありますけれども。 そもそも調査・確認するというのは、大阪市の例でもありますように不当労働行為にあたりますし、中央労働委員会からも大阪市でそういう調査が行われたときにそういうことをやってはいけないのだということになっていると思うので、苦情があった場合に調査ということですけれども、そもそも労働組合に入っているかいないかといった調査は、私はすべきでないことになっていると思っておりますが、その辺大丈夫でしょうか。
今回のケースにつきましてですが、不当労働行為にあたるようなことについては当然行うことはありません。 しかしながら、今回、仮定のお話でございます。そのようなお話があった場合には、当然適切な対応がなされるべきものと認識しております。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお願いいたします。 次に、7第35号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
7第35号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情について説明をさせていただきます。 この陳情の趣旨でございますが、渋谷区と世田谷区が資格確認書を一斉発行する判断を行う中、資格確認書の発行について、区市町村に対応に差が生じれば医療アクセスに大きな格差を及ぼしかねない等により、区においても資格確認書を一斉交付することが必要であるといった内容でございます。 この陳情に関します現況と区の見解でございます。 まず、現況でございます。 区では、令和6年12月1日をもちまして、従来型の健康保険証は交付を終了し、以降は各被保険者のマイナ保険証の所持状況に応じまして、資格確認書または資格情報のお知らせを交付しております。 資格確認書は国民健康保険法第9条におきまして原則として被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとされており、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく、一斉に資格確認書を交付することは想定されてございません。国は、国民健康保険の被保険者は様々な年代、属性の方がおり、後期高齢者のようにマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が高いと言えず、一斉に資格確認書を交付する状況にはないと捉えてございます。 次に、所管課の考えでございます。 区において、本件の主な趣旨である資格確認書の一斉交付を行う考えは現時点ではございません。区は、国の考え方等に沿い、9月上旬からマイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを周知、広報を行いながら送付してまいります。 一方、マイナ保険証を所持されていても障がいや高齢等により配慮が必要な方、いわゆる要配慮の方には、抱える事情等に応じまして資格確認書の交付を行うなど、被保険者に寄り添った対応は適切に引き続き行ってまいります。 資格確認書の取扱いのみならず、国民健康保険制度の運用全般におきまして被保険者の思いを酌みながら、よるべき制度や法令を遵守し、正確、迅速、柔軟で安定した対応に努めることが重要であり、区は引き続き、国の制度等の動向を的確に把握し、被保険者が確実に必要な医療を受けられるよう適切な対応を行ってまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
この陳情の理由のところにもありますように、あまりにも急激なやり方で、なかなか利用率が上がっていないという話が書いてありますけれども、今、行政側のご説明で、障がいなどがおありでマイナ保険証をつくったけれども使いにくい方には要配慮として資格確認書をお渡しするとお話がありましたけれども、ちょっとその辺について教えていただきたいのですが、それはご自身が申請をしてやるというやり方なのでしょうか。
基本的な手続の方法といたしましては、ご本人からの申請によりまして、その抱える事情等をこちらで確認させていただいた上で対応しているところでございます。
今現在、どのくらいの方がいらっしゃいますか。
先月下旬現在で、国保の制度の中ではおおむね、600件程度の申請を処理させていただいたところでございます。
本当に要配慮者の方にこのようなことをされていることを今日初めて確認したので引き続きやっていただきたいのですが、陳情はそういうことではなくて、渋谷区や世田谷区のようにと書いてあるのですが。 一つ伺いたいのですけれども、マイナンバーカードの期限が切れて、それに気がつかないで医療機関に行ったらできなかったと、そういう方が出ているというニュースがありますけれども、そういった方が出ているのを確認されているのかということと、そういう場合、医療機関で全額、例えばもう1回マイナンバーカードの更新をするにはまた時間がかかると思うのですけれども、そういった期限切れの方の事例をどのくらいつかんでおられるか、期限が切れたら再発行までどのくらいかかるか教えてください。
例えばマイナンバーカードに電子証明書と言われるものがくっついておりまして、それは電子証明書の期限が切れて3か月間は使用できるようにはなってございます。なので、その後は使用できなくなってしまいますので、それが確認できた折には、医療機関でも電子証明書の更新を案内するなど、そのような手続はさせていただいており、もうその段階で医療が受けられないようなことにはならないものとは考えております。 マイナ保険証の手続等については、一定の期間は要するところとは考えておりますが、例えば半年であるとか、そのようなことは期間としては必要ではないところでございますので、ご本人、被保険者の方が必要な医療を受けられる体制は引き続き構築されているものと考えております。
半年もかかったら大変なのですけれど、具合が悪くて行くときにマイナンバーカードの期限が切れていて、再度申請するときにある程度の期間が必要だと思うので、数日なのか一週間なのかちょっと教えてもらいたかったのですけれども、その間、やはり医療にかかると10割負担しなくてはいけないわけですから医療にかかれなくなってしまうことを心配しております。 では、次は、紛失した場合、マイナンバーカードそのものをなくしてしまった場合、再発行するにはどのくらいかかりますか。その間、やはり医療にかかるのは困難ですか。
マイナンバーカードの再交付の手続につきましては、おおむね2週間、3週間程度は見ていただいているところでございます。
やはりなくしてしまったりとか、期限が切れたのを気がつかなかったりとか、そういう人が出てくる可能性等もあるので、他区では国民健康保険証、全ての加入者に資格確認書を一斉交付する。 事は命に関わる問題なので、元気な方は分からないかもしれませんけれど、突然具合が悪くなったときとか、そういうときにちゃんと医療にかかれるのかというのが、この東京歯科保険医協会が今回陳情を出していますけれども、そういうことを心配されてマイナ保険証があるなしかかわらず、資格確認書を交付してくださいという陳情を出してくださっていると思います。 利用率はなかなか上がらないし、そういう不測の事態も起こっているということから、私たち党区議団としても要望してきましたけれども、この陳情者の命に関わるという意味で出されたということは十分に伺えると思います。態度については明日述べます。
先ほど再交付までの期間、大体どのぐらいということはお答えさせていただきましたが、その間、適切な医療を受けるためのいわゆる資格確認書、こちらを交付することで、適切な医療については確保していく、そういう体制を取っているところでございます。併せてお答えさせていただきます。
今のご答弁で一番初めにお話しいただいたマイナ保険証を持っていても障がい等があって配慮が必要な人には資格確認書をお渡しできる。それから、期限が切れたり、紛失したりして、新たなマイナ保険証が手に届くまでの間は資格確認書を発行してくださるということがはっきりとしましたけれども、それはすごくよかったなと思いますけれど、そういったことが本当にないように、ぜひ渋谷区や世田谷区のようにやっていただきたい。 急いでやったことによってのいろいろな支障が出てきていますので、そういったことは大田区でも必要だと思います。
委員がご心配されているマイナ保険証を紛失された場合でありますとか、それ以外も資格確認書を紛失された場合でありますとか、そのような際に、障がいを抱えて、なかなかマイナ保険証のみでは医療にかかることが困難である等の事情に応じまして、資格確認書の発行手続は被保険者の方に寄り添いながら対応はさせていただいております。 また、例えば、このカード型の被保険者証、いわゆるこの間の健康保険証の使用についても、国が各医療機関にお知らせする中では、期限切れのものをお持ちになってしまったとしても来年の3月末までは、その本人の資格が確認できれば医療は適切に受けられるという運用も、ちょうど制度の変革時期というところもございまして、示されているところもあり、総合的なそれぞれの対応を適切に講じさせていただくことで、必要な医療が受けられない被保険者の方が出ないような体制については適切に今後も運用しながら構築してまいれればと考えております。

先ほど紛失の話が出ていましたけれど、これは資格確認書の場合だと、例えば紛失したときに、そんなにすぐに発行できるものなのですか。
そうですね、基本的にはそこで申請を受けまして、時間を要さずに発行はさせていただいているところでございます。

であれば、先ほど言ったとおり、仮にマイナンバーカードを紛失したとしても、その間は資格確認書で対応できるということでいいのですよね。
そうですね、基本的にいろいろお話をお伺いしたりですとか、申請書を書いていただく等々の手続はもちろんございますが、医療が受けられないようなことがないような、資格確認書の発行をもってそれが代えられるようなものであれば対応は柔軟にさせていただいております。

私が一番懸念しているのが、これは資格確認書は別に写真とかついているわけではないと思うのですけれども、これを一斉交付した場合は、要するにマイナ保険証を持っていて、かつ資格確認書の両方とも持っている状態の人が相当な人数出てくると思うのですけれど、それは結局、マイナ保険証って不正利用を防ぐためにも大事なというか一役買っているシステムだと思うのですけれど、そんなばらまきなんてしたら結構大変なことになってしまうのではないかなという懸念があるのですけれど、その辺はどのように考えられていますか。
基本的に不正防止という観点も含めて、一斉に交付しないような考え方はあろうかとは思います。 ただ、基本的にはマイナカードをもって、それが保険証化されているマイナ保険証で医療機関に行けば、顔認証か、もしくは暗証番号の認証で受診ができることとなりますので、その資格確認書の発行経費であるとかもろもろ、もしくは、マイナ保険証であると、ご本人の、例えば薬の処方情報であるとか、どのような病気、医療にかかっているかですとか、本人の同意の下ですが、薬剤師、薬局であったり医療機関の方が見れたりして、よりよい医療につながっていくところ等もございまして、医療のDX化みたいなものを推進していくためというほうが主な目的では提示されているところではございますが、おっしゃっていただくような、どうしても2枚持ちになってしまうとそういう懸念は少なからずあるものかなとは考えております。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めた意見をお伺いいたします。 次に、7第36号 国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することに関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私から7第36号 国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することに関する陳情についてご説明申し上げます。 まず、趣旨でございます。 食糧の備蓄を大幅に増やし、予算は防衛関連予算から出すことを求める意見書を国に対し、提出することを求めるというものでございます。 現況及び所管課の考えでございます。 まず、現況でございますが、国における緊急事態食料安全保障については、食料・農業・農村基本法というものが制定されてございまして、昨今の世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりを受けて、また、地球環境問題など、そういったものも踏まえまして、我が国の農業を取り巻く情勢が、制定時に比べまして、また想定されなかったレベルで変化しているということを踏まえ、情勢の変化を踏まえまして、令和4年9月以降に基本法の検証見直しに向けた検討が行われておりまして、食料安全保障の確保を基本理念の柱と位置づけ、改正基本法が令和6年の通常国会で成立し、同年6月5日に交付、施行されてございます。 また、これに関連しまして、不足時の基本的な対処方針ですとか、法令で新たに措置すべき事項、関係省庁の役割分担等を検討及び整理するために開催された不測時における食料安全保障に関する検討会での議論を踏まえまして、国民生活、国民経済への影響が生じる事態を防止するために必要な対策を政府一体となって早期から措置を行う食料供給困難事態対策法が令和6年通常国会で成立し、令和7年4月1日に施行されてございます。 所管課といたしましては、食糧の備蓄に関するこうした国の動き、議論、政策、こういった形成が行われていることから、引き続き推移を見守っていきたいと考えてございます。 また、防衛に関する事項につきましては、国の専管事項でございますので、本件は国政の場で議論の中で政策決定されるものであり、専ら国において対応されるべきものと考えてございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今、全部聞き切れなかったのですけれども、現状では農水関係の予算の中で、この国家予算の中で備蓄は取られているというご説明でよかったですか。
そうですね、昨今の事情を踏まえまして、国のほうで議論がなされまして、そういった法の改正ですとか、法の整備がされているというところでございます。

ほかはよろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、委員の皆様、質疑はよろしいですね。 本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めた意見をお伺いいたします。 次に、7第38号 良質な行政サービスと労働条件改善に資する「大田区公契約条例」の制定を求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
7第38号 良質な行政サービスと労働条件改善に資する「大田区公契約条例」の制定を求める陳情でございます。 趣旨といたしましては、大田区公契約条例の制定を求める。また、条例の中に明記される点について求められてございます。 その内容といたしましては、1点目といたしまして、労働団体代表を含む公契約適正化委員会を大田区の付属機関として設置する。また、労働報酬下限額を審議する専門部会を置く。 2番目といたしましては、受注事業者に条例が適正に実施されていることを証する帳票類の提出を義務づける。また、帳票類は行政の執行に支障のない範囲で公開されることを原則とする。 現況、所管課の考えでございます。 現況といたしましては、令和7年4月1日現在で特別区23区内では、いわゆる労働報酬下限額を設定した賃金条項型条例を持つ自治体が14区となってございます。 大田区の現況でございますけれども、令和2年度に大田区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱を定め、一定の公契約の受注者を対象とし、賃金水準、労働環境の確認等を実施してまいりました。大田区としましても、令和7年8月に大田区契約に関する検討委員会を設置し、条例の制定を含めた検討を開始いたしました。 所管課の考えでございます。 契約、労働環境に関わる見識を有する者、労働団体関係者、労働者、団体関係者から構成される大田区契約に関する検討委員会を設置し、条例制定を含めた意見交換を開始いたしました。今後、公契約条例を制定する場合には、本検討委員会での意見交換の内容を踏まえ、条例制定の目的達成に向け検討してまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
今、行政側から、この陳情へのお考えのところでご発言があった検討委員会を8月に設置したということですけれども、これは要綱で設置したということでよろしいのでしょうか。
こちらは改正するにあたりまして、大田区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱を定めまして、検討会を開催させていただいているところでございます。
先ほどのお話ですと、この検討会の中には事業関係者や労働者団体も入っているということでよろしいですか。
それぞれ事業者、また、労働者の関係の団体からの代表者に参加していただきまして、意見交換を始めたところでございます。
先ほど、行政のご説明の中に、賃金条項を含んだ公契約条例を結んでいるのが東京23区で14区ということでしたけれども、いわゆる理念というか、そういうのだけではなくて、労働の賃金とか価格とか、そういうものを絶えずというか、年間ごと、例えば世田谷区などでは毎年価格を確認しながら毎年、毎年上がっていっているのですけれども、そういうことも踏まえたことを検討しているということでよろしいでしょうか。
賃金条項型条例を持つ自治体は、先ほど申し上げたとおりで14区ございます。 ただ、大田区がそういった形の条例を制定するのか、また、そもそも公契約条例の制定も含めまして、現在、先ほど申し上げた検討委員会の中で意見交換をしているところですので、どういった方向性になるのかというところは今後の検討委員会での意見交換の内容を踏まえて大田区として判断してまいりたいと考えてございます。
鈴木区長が高瀬委員長のご質問に答えて、リーダーシップを持って公契約条例を検討していくとご発言されていますので、本当にみんな期待しておりますので、議会としても、この陳情に書いてあるように、もう本当に区内の公共工事をやっている事業者の方や、それから委託とか指定管理者の、そういった職場で働いておられるいわゆるケア労働の方たちなどの人手不足の解消とか、そういった意味でも本当に公契約条例を待たれているなということを思っておりますので、条例を制定するかどうか含めて検討ということですので、しっかりとやっていただきたいという私の要望です。

要望ということでございます。 ほかございますか。 本日については、質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 次に、7第39号、7第40号、7第41号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは7第39、40、41号の固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情について説明並びに見解を申し上げます。 本陳情は、大森、蒲田、雪谷の各青色申告会の会長から提出されており、趣旨及び理由は3件とも同じ内容となっております。 陳情の趣旨ですが、東京都において令和7年度まで実施されております軽減措置を令和8年度以後も継続するようにとの意見書を、区議会から東京都に対して提出することを求めるものでございます。 次に、陳情の理由ですが、青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、物価高騰、エネルギー・原材料費の上昇などにより深刻な状況にあり、こうした中、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、事業継続や都民生活に深刻な影響を及ぼし、地域社会や日本経済の回復にも大きな影響を及ぼすことにもなりかねないためとのことでございます。 次に、継続を求めている軽減措置の内容ですが、1つ目は、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置の継続です。過重な負担の緩和を目的といたしまして、特別区内の住宅用地のうち200平方メートルまでの小規模住宅用地を対象に、昭和63年度から都市計画税を2分の1とする軽減措置を実施しているものです。 2つ目は、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置についてです。過重な負担の緩和及び中小企業の支援を目的に特別区内の非住宅用地、1画地400平方メートル以下のうち200平方メートルまでの部分を2割減免するものです。 なお、対象は、個人または資本金等が1億円以下の法人が所有するものに限られます。こちらは平成14年度から軽減措置が実施されております。 3つ目は、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準の上限を引き下げる減額措置です。平成9年度から評価替によって税額が急激に増えないよう、負担水準に応じて均衡化が図られているところですが、東京都では特別区内の商業地等について、平成17年度から負担水準の上限を条例で70%から65%に引き下げる措置が実施されています。 見解といたしましては、本件に係る東京都の動向は、ここ数年の例では区議会第1回定例会で議決され、東京都税条例の改正が行われています。 本陳情の主訴である、令和8年度における固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置の継続についても、東京都が適切に必要性等を判断するものと考えており、その動向を注視してまいります。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 次に、7第44号 参議院選挙での公職選挙法に抵触する行為の解明と区民への周知を求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
7第44号 参議院選挙での公職選挙法に抵触する行為の解明と区民への周知を求める陳情でございます。 趣旨は、本事案の事実経過、原因解明を早急に区民に知らせること、再発防止と信頼回復に一層の尽力を求めることでございます。 陳情の理由は、不在者投票の二重計上が起きた理由等の解明を求める。また、8月15日には職員を警察に告発しており、事実を公表する前にこうした対応を取った点に不信感が寄せられ、告発や人事異動という形で内部処分されたことに疑問がある。 最後に、マニュアルを整え、区全体で再発防止に全力で取り組むことを期待とされております。 現況及び所管課の考えでございます。 現況でございます。 7月20日の参議院議員選挙において、公職選挙法に抵触する重大な事案が発生しました。この事態を受け、選挙管理委員会及び大田区では、8月15日に警察へ告発を行い、8月29日に受理されました。また、客観的、中立的な検証を行うため、第三者委員会の設置に向けた準備を進め、区議会第3回定例会に条例改正と補正予算を提出しております。第三者委員会には外部有識者等を委員として、事実解明、原因分析、再発防止の提言を受ける予定でございます。 所管課の考えでございます。 今回の事案は、選挙の公正性、信頼性を大きく揺るがす重大な問題であることを認識しています。そのため、警察への告発を行い、第三者委員会の設置に向けた準備を進めており、厳正な検証を通じて事実関係の解明や改善策の策定を進めてまいります。 告発や人事対応については、法令及び選挙事務の立て直しに必要な処置であり、区長部局としても適正なものと考えております。 今後は、第三者委員会からの提言を速やかに公表し、区民への説明責任を果たすとともに、マニュアル整備、研修強化、事務分担やチェック体制の見直しなど、選挙管理体制全般の改善を進めてまいります。 陳情で示された趣旨については、十分に認識しており、既に真摯に対応を進めているところでございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
この参議院選挙の不正行為については、今日も皆さんからたくさん意見が出されているので、皆さんの思いは一致していると思っておりますけれども。 1つだけ、二重計上の問題と、それから水増し投票の問題と、それと開桜小学校の投票用紙の間違いの問題と、あともう一つ、この陳情の理由にも書いてあるように、7月22日に把握していたにもかかわらず公表が遅れたということについての不信等も述べられているのですけれども、この間、いろいろな説明で、この7月22日に把握していたにもかかわらず公表が遅れたことについての区の考えについてはあまり触れられていないのですけれども、その辺について、もし教えていただけたらお願いします。
これまで私どもが行った記者会見、また、その他の場面でも申し上げたとおり、7月22日に選管の事務局長は職員からそういう事実があったということの報告を受けていたそうですが、今、清水(菊)委員がおっしゃられた開桜小での交付誤り、それの各戸への訪問と謝罪、これに忙殺されて、上席である開票所の事務長である総務部長への報告が遅れてしまったということでございます。
それは事実であって、それに対して、今後どうしてそういう状況になったのかということについても、区で真摯に受け止めていただきたいということを要望しておきます。

要望ですね。
先ほどの議案114号の質疑での補足を1点させてください。

陳情を閉めたら後ほどやりますので、今は陳情の審査です。
失礼しました。

ということで、本日については、質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めた意見をお伺いいたします。 次に、継続分の陳情について、その後の状況変化等ございませんか。
状況に変化はございません。

それでは、委員の皆様ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で、本日の請願・陳情審査は終了いたします。
先ほどの議案114号の質疑での補足をさせていただきます。 第三者委員会の委員の任命ですが、条例に記載されてありますとおり、執行機関が適当と認める者のうちから当該執行機関が選挙管理委員会が委嘱し、または任命するということでございますので、選挙管理委員会が任命を行います。

次に、改めて調査事件を一括して上程いたします。 所管事務報告につきまして、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは企画経営部資料番号1番、大田区・山口共同ビルの取得についてご説明させていただきます。 経過でございます。記載のとおりでございますが、区と民間で共同所有している民間所有部分について区が賃借しておりまして、民間所有者へ年間約5,000万円の賃借料を払っているのが現状でございます。今後について、施設回しで対応を検討していたところ、先方から区に売却の意向が示されたというのが経過のおおむねのところでございます。 今後の方針でございますが、新たな行政需要への対応など、区の経営資源として有効活用できることなどのメリットを踏まえまして、民間所有者の所有部分の早期取得を目指すこととし、今回の補正予算に計上させていただいたところでございます。 売買契約等経費、案内図及び土地及び建物概要については記載のとおりでございます。 なお、今後の予定でございますが、当ビル取得に係る補正予算が議決いただけましたら、その後、第4回区議会定例会にて不動産取得に係る売買契約議案を上程するスケジュールで考えてございます。 最後でございますが、本件につきましては、健康福祉委員会においても同様の報告をさせていただきます。
私からは、企画経営部資料番号2、区が発注した公共工事現場における請負事業者の不適切行為についてご報告いたします。 本件は、8月28日の夜間に、平和祈念花火の開催に合わせ、特別養護老人ホーム糀谷大規模改修工事中に請負事業者による飲酒を伴う不適切行為が発生しました。 区が発注する公共工事を請け負う工事受注者に対しては、日々指導に取り組み工事を実施しておりますが、このような事態が発生したことにつきまして、当該現場関係の近隣の方々をはじめ、区民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。 本日は、これまでの経過並びに今後の対応についてご報告させていただきます。 まず項番1、概要ですが、冒頭ご説明したとおり、本件の契約者である建築工事受注者、機械設備工事受注者、電気設備工事受注者、3者により現場内にて飲酒を伴った親睦会を行い、さらには近隣の方とのトラブルに発展した不適切行為でございました。 項番2をご覧ください。 本件に関するこれまでの経過について記載をしております。 請負事業者3者は、工事現場の屋上にて親睦会を開催。片付け後、撤収する際に工事現場のゲート付近で近隣の方からご注意をいただき、さらには警察が出動する事態にまで至っております。 本件につきましては、請負事業者3者からの報告が遅れ、糀谷特別出張所経由で先に事実を知ったこと。さらには、当該3者が地域や近隣の方々の協力の下、公共工事が行われていることの認識が欠如していたことなどから、本件における事の重大性を重く受け止め、区関係部局による対策会議を開催し、区ホームページに公表しました。 項番3でございます。 再発防止に向けた対応ですが、公共工事における現場での飲酒行為は著しく不適切なものであり、区民に対する信用を失墜させる行為であることから、このような事案が二度と発生しないよう当該3者に対し厳重注意するとともに、公共事業を受注する他の請負事業者に対して書面にて速やかな注意喚起を行いました。さらに、施設保全課が発注する工事につきましては、9月12日以降に起工する工事を対象に契約書内の設計図書に行為規範に関する内容を新たに記載することにより請負事業者による不適切な行為の再発防止を図りました。 最後に、項番4、当該案件の請負事業者への対応についてですが、3者からの報告書を受領し事実確認を行い、経理管財課と共有を図ったところです。今後、区としましては、速やかに3者に対し厳正に対処してまいります。 繰り返しになりますが、区としましては本件のような不適切な行為が起きないよう、関係団体と連携しながら地域や近隣の方々から信頼される工事を進めるため、繰り返し関係者へ適切な指導に努めてまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

選管の事件にしろ、これにしろ、もう我々、普通の人の常識をはるかに超越した行為と言わざるを得ないのだけれど、逆に言うとこれが今の世の中の実態なのかもしれないですね。 今、課長が厳正に対処していくとおっしゃったのですけれど、何をもって厳正に対処するのかしら。
工事の担当課としましては、工事がまだ続いておりますので、まずは令和8年3月までしっかり工事を続けてもらいながら最終的に判断したいと考えております。

つまり、途中で何か厳正な処置をすると工事をやめてしまったり何かするといけないから、取りあえず工事完成するまで目をつむっていて、工事が終わったらふざけるなと、何か処分をするぞと。簡単に言うとこういうことですか。
今回の事件を踏まえまして、先ほど施設保全課長から話がございましたが、工事主管課でヒアリングは既に実施して、その内容について経理管財課、契約部門に情報をいただいております。 この後は、それぞれ建築、電気、機械の設備事業者からヒアリングを行いまして、速やかに区としての対応策を、処分をしてまいりたいと考えてございます。

今、工事担当課長は8年の竣工までは取りあえず黙っていて、竣工が終わったら何かするぞと。経理管財課としては速やかにと。 処分の内容が違うのですか。
今、施設保全課長が言ったことが、まず施設保全課でできることということで、要は、工事をやっていますので、工事の内容に対してだとか工事の進め方に対して適切に点数をつけて点数の中で評価をするやり方というのがまず一点あると。 それ以外に、契約でやっている行為ですので、契約関係に違反しているようなものがあれば状況に応じて処分ができるものもありますので、そこで今、仕分けた回答をしたので、ちょっとちぐはぐになってしまったということです。
契約部門では、今回の事件に対する厳正な措置を速やかに行ってまいります。それとは別に、工事部門では、これからまだ工事が続きますので、その全体の工事の中でももう1回判断をすると。要は、工事の最終的な評価でまた判断をすると。2段階になります。

何度も今回の議会を通じて申し上げているのは、信賞必罰ということですね。 よくやった人は褒めてあげる、駄目なことをやったらそれ相応のペナルティを科すということをなあなあにしてはいけないと思います。 大田区はやはり区内業者育成という理念の下、やはり区内の建設業団体と非常に親しい関係があって、お互いに相互扶助というか、災害の場合には助けてもらうというところがあるわけですけれど、そのことが結果として業者の心の甘えにつながってしまったのではないかなと、この程度は認めてくれるだろうと。 確かに20年ぐらい前はそんなことをやっていましたがね、建築現場で宴会したりね。ただ、もうそういう時代ではないということを適切に業者に伝えていただきたいと思います。

正直、ちょっと驚いたなというところなのですけれども、幾つかお伺いしたいのですけれども。 これは、この経過を拝見させていただくと、花火の翌日の10時半に糀谷特別出張所から施設保全課へ連絡というのがあったのですが、これは、この3者の方がまず糀谷特別出張所に、実はこういうことが昨日ありましたということをご報告があったということでよかったですか。
近隣の方から糀谷特別出張所に先日あったその苦情が入りまして、工事受注者からは施設保全課には連絡がなかったということでございます。

非常に瑕疵があると感じます、この3者に関して。 警察の方が来て、しかもこの公共工事の現場で、これまではなかったということだと思うのですけれど、こういったことがあって。ましてや近隣の方にご迷惑をかけて、しかも自ら申告をされていないというのは、これは非常に深刻に受け止めていただきたいなと思っております。 それと、もう一つ、この3者、これは区議会の関係者であれば調べればすぐ分かるということだと思うのですけれども、真摯に反省をしているということであれば何でこのご報告の中に社名がないのかなと思うのですけれども、そのあたりはいかがですか。
こちらについては、その企業の尊厳というかがありましたので、あえて記載はさせていただいてございません。

逆効果だと思うのですよね。 例えば、最近はないですけれど、恐らく区内で食中毒を出した場合とかは健康福祉委員会とかでも、その社名とか店名まで出てしまうわけなのですよ。真摯に反省をしているということであれば、私は、これは社名が出ても本来であればしようがないというところで、何でそこに区が忖度をしなければいけないのかなと私は思います。 むしろ今後の改善をということであれば、やはりそこは割り切ってやっていただいたほうが、公表できない理由もあるのかもしれないですけれど、私はそのほうが今のリスク管理としては正しいのではないかと思いますので、その点だけ申し上げさせていただきたいと思います。

今回、本当に大田区に対して、また区民に対しても、非常にこれはよろしくないことだったわけですけれども。 一点だけ聞きたいのは、この会社の代表者がちゃんとおわびに来ているのかというところを、区長等々に対してしっかりと今後の思いも含めておわびに来たのかというところだけ確認を取らせてください。
9月10日に区長、両副区長、あと関係部局の部長に正式に謝罪に来てございます。その前に手前ども、あとは関係部局には謝罪に来ております。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑は、以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

もう一つ、大田区・山口共同ビルの取得については、これはこちらの質疑ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は調査事件を一括して継続といたします。
申し訳ありません、先ほどの議案審査の第108号議案補正予算におきまして、津田委員からご質問をいただきました教育費の給食費の補助について、一点だけ補足をさせていただきたいと思います。 先ほど津田委員から、今回のような物価高騰支援のための給食費の経費に関する補正予算という計上があったかどうかというところでございますけれども、今回のような目的にした補正予算の計上というのは初めてでございます。 理由としましては、先ほどお伝えしたとおり、必要な物価高に応じた食材費の増額は新年度予算で毎年計上しているということと、あと、必要に応じ年度途中であれば規定予算内で対応しているというところから今回の対応は初めての案件でございます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、9月18日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論につきましては、12件の議案について一括でお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午後1時07分閉会