// 発言者(20名)
// 発言(147件)
ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。 初めに、本日の審査予定について確認いたします。 前回の委員会で確認いたしましたとおり、本日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に、請願・陳情の取扱いを決定いたします。 続いて、補正予算の説明及び質疑を行い、前回報告を受けた所管事務報告の案件の質疑を行います。 その後、資料番号71番・72番の報告を受け、質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました4件の議案の審査を行います。 第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例ほか3件の議案を一括して議題といたします。 議案に対する質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、議案の質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、第45号議案から第48号議案に至る4件の議案全てに賛成をします。 第45号議案に関しては、施設の性質に基づいて適正な算出を行ったとのことでありますので、今後も提供するサービスの維持向上に努めていただくことを要望します。 第46号議案については、国の施行規則改正によって柔軟な職員配置が可能となったとのことでありますが、体制強化に向けての準備を進めながら、本区としてもそのような支援体制が必要となった場合には即応し、よりきめ細やかな地域課題への対応を望みます。 第47号議案は、新築に伴う移転のためであるので、特段意見はございません。 第48号議案は、現行の測定値に基づいたより衛生的な措置に努めていただくことを要望します。
続いて、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例及び第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例の4議案全てに対し賛成いたします。 この際、一言意見を述べます。 第45号議案は、受益者負担の適正化のため、老人いこいの家の施設利用料を改定する内容です。 統一的な施設使用料算定についての基本的な考え方に基づき見直しを行うことは理解をし、賛成しますが、施設利用者に丁寧で十分な説明を行うことを区に求めます。 第46号議案は、介護保険法施行規則の改正に伴う条例改正です。地域包括支援センターの人材不足に対応するために法改正され、複数拠点で合算して3職種を配置することも可能になり、増員による後方支援機能の強化や、地域の実情に応じて特定の職種を手厚く配置することも可能となるものです。 また、常勤換算方法の採用は、非常勤職員の勤務時間を合算して常勤換算することにより、多様な働き方を可能とするものです。 大田区に差し迫った人手不足の状況はないとのことではありますが、いずれも質を確保しつつ人手不足に対応できるようにするための改正であり、賛成いたします。 第47号議案は、現在の大森西区民センターから大森西二丁目複合施設へ、大田区立大田福祉作業所大森西分場を移転する内容です。 定員に変更がないとのことでもあり、賛成しますが、移転に伴う不安があれば、それを解消するべく利用者に寄り添った対応を要望いたします。 第48号議案は、公衆浴場における水質基準等に関する指針で定める浴槽水の水質基準が、大腸菌群から大腸菌に改正され、令和7年4月1日より施行されることから、本条例でも改正されるものです。 これまでの大腸菌群数の測定値には、ふん便汚染のない水や土壌などに分布する自然 由来の細菌も含んだ値が検出されると考えられ、ふん便汚染の指標性が低いことが指摘されておりました。 今回、ふん便汚染の指標についての見直しの一環として指針の改正が行われたと認識しており、より衛生環境の向上が図られることから、賛成いたします。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例に反対をし、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例に賛成をいたします。 まず、第45号議案。 老人いこいの家の施設使用料の受益者負担の適正化の観点から見直し改正する内容の議案です。 この間の過去2度にわたる施設使用料の見直しによって、ほとんどの区分において施設使用料の値上げが行われてきました。今回は13の老人いこいの家、56区分で使用料の見直しが行われ、うち、値上げが53区分、94%、据置きが2区分、3.5%、値下げが1区分、1.7%で、ほとんどの区分で値上げとなります。 まず、なぜ値上げなのかについては、光熱水費などの維持管理費の高騰などを理由にしました。 また、老人いこいの家の利用者の5%から6%が施設使用料を支払う利用者で、月平均70団体とのことですが、ここから推計をすると、この改定によって区の収入増は年間約16万5,000円になります。 異常な物価高騰で苦しむ区民生活への負担増とせず、大田区が負担し、区民活動を支えるべきであり、議案に反対をいたします。 次に、第46号議案。 介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支援センターにおける職員の配置基準の緩和に係る規定を定めるほか、規定を整備するための条例改正です。 今回の条例改正によって、常勤職員数の常勤換算方法の計算にあたり、職員が事業所の設ける短時間勤務制度を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算での計算上も1常勤と扱うことを認めることや、おおむね3,000人以上6,000人未満ご とのセンターに配置すべき保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員など、従前の配置基準を緩和するなどの内容になっています。 現在、大田区では地域包括支援センターに対し、区独自の配置加算制度もつくり、3職種を含む人材確保を支援していますが、今回の条例改正は人材確保や手厚い地域包括支援センター体制の構築に逆行するものであり、反対をいたします。 次に、第47号議案。 大田区立大田福祉作業所大森西分場を、現在地の大森西区民センターから大森西二丁目複合施設の新築に伴い移転する内容となっています。 大森西二丁目複合施設は、特別出張所や保育園、区民活動支援施設やシニアステーション、わかばの家の分館など、多岐にわたる施設が入居する施設であり、様々な施設の集約を優先した施設と言わざるを得ません。 大田福祉作業所大森西分場は現在地での存続を求め、議案に反対をいたします。 最後に、第48号議案。 公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置等の基準を改めるための条例改正で、浴槽水の水質基準に関わって大腸菌群数と規定していたものを、技術向上によって大腸菌そのものを検出できるようになったための条例改正であり、公衆浴場経営者への負担も変わらないことから、賛成をいたします。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました第45号議案から第48号議案に賛成の立場で討論いたします。 この際、若干意見を述べさせていただきます。 第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例については、老人いこいの家の施設使用料を受益者負担の適正化の観点から改正するものです。 13のいこいの家、50の区分があり、一つの区分で値下げ、二つの区分で同じ以外は全て使用料が上がります。 利用者の方にはご負担をおかけいたしますが、前回の改正から4年が経ち、運営委託料、役務費、光熱費なども上がっておりますし、施設サービスを利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保する必要があり、ご理解をいただきたいと考えます。 一方で、この施設使用料については、昨日の理事者説明にもあったように、受益者負担区分の中で、選択制があり公共性が高い、公費負担50%、受益者負担50%という 区分に入っています。 この、公共性が高いというのは、時代や考え方の変化により変わる可能性がありますし、区として今後あまりに大きく使用料が上がるということがないように、区分については不断の見直しが必要だということを要望させていただいて、本議案に賛成をいたします。 第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例については、介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支援センターにおける職員の配置基準の緩和に係る規定を定めるほか、規定を整備するため、条例を改正する必要があるので、一部改正をするものです。 これは、地方において人材不足の地域があり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、その他これに準ずる者など、3職種を、おおむね6,000人未満の地域包括支援センターの圏域のお隣同士などで柔軟に対応できるようにしたものなどになっています。 大田区の地域包括支援センターでは、現状、人員不足になることはあり得ませんが、今後の運営では地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえながら、高齢福祉サービスなどを受ける区民が困らないように、引き続き体制整備を進めていただくことを要望して、賛成いたします。 第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例については、大田福祉作業所大森西分場が大森西二丁目複合施設内に住所が変わるためのものであり、賛成いたします。 第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例については、科学技術の進歩により大腸菌数を把握、調査できるようになったための条例改正であり、賛成いたします。
続いて、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。 第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例について反対、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例に賛成をいたします。 45号、46号、48号について一言申し述べさせていただきます。 第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例は、大田区が施設サービスを利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保するため、大田区がつくった基準に従い、4年ごとに行う見直しに従い、受益者負担の適正化の視点から、この老人いこいの家の使用料を改定するものです。 大田区が考えている施設サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性だけでは、受益者負担の適正化にはならず、区民間の公平性を保てませんので反対です。 確かに、施設ごとに見た、使う人と使わない人だけの受益者負担の公平性は、公共性と市場性や、それに基づく、区民が負担すべき原価の考え方が正しいとするなら、一定程度は保てるかもしれません。 しかし、施設が増えると使う人の負担も増えますが、使う人はそれにより使用料という負担を担いますが、使わない人は施設を使用しないのに税金で負担する建設費や維持管理費が増えることになります。しかも、区が使用する区民の使用料を減免すれば、その分も使用しない区民が負担します。 区は公共性について、50%、75%など負担割合を決めていますから、それが適正だとするなら市場性の部分について減免していることになり、適正規模の考え方がなければ、ここにも公平性における矛盾が生じます。 一方、区が使用料を引き上げても利用者数はあまり変わらないとご答弁をいただいたのは、こうした貸し施設が身近にはない上、あったとしても非常に高額だからです、民間のホテルのバンケットルームに類する施設や貸し会議室などの使用料より安い限り、造れば利用する区民はいると思われますが、使わない区民の負担は重くなるばかりです。使用する区民からコストの半分の使用料を徴収したとしても、残りの半分を自動的に負担する上、使用する一部の区民に減免した分も負担するのですから、使用しない区民の割合はさらに重くなります。 そもそも計算上の経費を使用する区民の使用料で50%、使用しない住民の税金で50%、合わせて100%の負担ができているかどうかも疑問で、足りない分は、使用する区民も使用しない区民も、施設建設費は税金で負担しているのだと思います。 適正規模、あるいは区民負担から見た適正な総量規制がなければ公平性は保てません。 しかも、受益者負担の適正化と言いながら、受益者を使用する区民と使用しない区民という二つに限定しているのも問題です。 この施設を単に管理、運営するだけでなく、利益を上げている指定管理者や指定管理者から受託している事業者、施設管理を受託する事業者がいるからです。 せせらぎ館でカフェを運営する事業者は、指定管理者から又借りして営業し利益を上げていると思われますが、施設使用料は払っていません。 そもそも指定管理者制度という仕組みは、土地の上に建てられた建物を使用し営利事業を行っているにもかかわらず、上下分離、コンセッションという仕組みで運営権を得ているという立てつけなので、資本負担がありません。明らかに土地と建物から利益を得る受益者ですが、負担はしていないのです。 仮に負担していなくていい仕組みだとしても、施設の資本経費や維持管理費に相応する負担をどこかでする仕組みになっていなければ、負担分、利益率が高くなります。 ところが、施設の資本経費や維持管理費が正確にどのぐらいなのかも区民は知ることができませんから、適切な利益率に基づく指定管理料かどうかも分かりません。 区民の税金の使い方により利益を過剰に上げるかもしれない資本家などがいることになります。 厳密な公平性の担保は困難だとしても、こうした施設使用者の存在は一定規模は容認できたとしても、施設使用料の考え方に触れられてもいませんから、抑止になるものがなく歯止めが効かなくなっているということです。これが格差の拡大の原因の一つになります。 施設を造れば、私をはじめ、使用する区民は、市場価格より安く、学習や趣味や社会、地域活動などに施設を使えますから、便利に使わせていただくわけですが、使っているのは一部の区民で、その他の大勢の区民の皆さんの税金のご負担もあるから、建設費や維持管理費を賄うことができます。 そもそも、生活が優先され、余暇や社会活動は二の次という方も少なくありません。 だから、こうした設備が不公平で、なくてはいいのではありません。区民のゆとりある暮らしをつくろうとしているかといえば、そこには取り組まず、付加価値で快適性、利便性ばかりだから問題なのです。 物価が上がっているから、固定資産税、消費税が増え、特別区民税収も増えているものの、物価の高騰に追いつかず手取りが減る中で、区民にすれば少しでも税や社会保険料負担を減らしたい気持ちだと思います。 今造る施設を将来維持する人口は減ると分かっていながら、もっと言えば、今後の賃 金水準は減るばかりで税収が増えないことも分かっていながら、必要だからと新しい施設を造り、床面積を増やし、大規模な改修をし、そのたびに歳出が増え、それが使用料に跳ね返り、使用しない区民は、公共性があるのだからと税負担をさせられるのです。しかも、公共性が低かったとしても税金で負担しますから、公共性の有無は使用料算定上の単なる指標にすぎないということになります。 適正規模の考えがないまま施設整備をしている中での負担が、適正と言えるはずがありません。 大田区は施設設備計画の中で床面積を抑制すると言ってきましたが、減りません。令和5年、2023年3月策定の公共施設改築・改修等中期プランでは、総床面積の抑制さえ言っていません。 しかも、余っても、基金にため込むほど取り過ぎた税金を、ここにきて集中的に公共的施設整備に使い、さらに物価高騰へ誘導しているのです。 以上の理由に加え、ゆうゆうくらぶのような福祉目的で、無料で使用することを前提に整備されている施設は、いつでも誰でも使用できることを原則とし、広く高齢者の憩いの場として運用されることを切に願い、そもそもの受益者負担の使用料の考え方に問題があり、反対いたします。 第46号議案の条例改正は、国の介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支援センターにおける職員の配置基準の緩和に係る条例改正です。 規則の改正は、人材確保が困難な地方自治体を想定して行われるもので、非常勤を常勤に換算できること、3,000人から6,000人の包括支援センターに配置すべき3職種、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の配置を2種以上にできるようにします。 大田区は、現状の区の地域包括支援センターの人員配置は適正であり、条例改正をしても現行の配置を守ると説明しています。 国の介護保険法施行規則改正に伴う条例改正で、区の条例を改正しなければ違法状態になり、やむを得ない改正であり、区が現行の配置を守ると言っていることは心強いことです。 しかし、地域包括支援センターごとの高齢者の数は今後増えることが予想されるなど、今の状況が必ずしも維持されるとは限りません。非常勤の配置が進めば、安定した雇用の下、培われるべき専門性が失われる心配もありますし、保健師、社会福祉士、主任ケアマネ、3職種を、複数の地域包括支援センター間で融通できるようにすることは、地域ごとの専門性のバランスを欠くことにもつながります。 それが地域特性に応じてなどと説明されていますが、結局は3,000人を下回ると、特性があって、配置基準の3職種の専門員が不要になって2種でいいのですから、まやかしだと思います。 結局、法改正の目的は効果的な運営であり、逆に、誰に効果があるかといえば、利用する区民、高齢者ではなく、事業を担う事業者と介護保険の保険者である自治体です。 職員の配置の柔軟性を持たせることで、現在、複数の主体に委託をお願いしている地域包括支援センターの運営がとう汰され、一元化されることで、各包括が切磋琢磨して事業を向上させてきた効果が薄れるのではないかという心配も否めません。 第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例について、この改正は国の法改正に伴い、大腸菌群数1ミリリットル中1個以下としていた浴槽水の水質基準を大腸菌数に変えるものです。 大腸菌の数を検出できることから、感染源となる大腸菌の数で水質基準を測るように変えるので、大腸菌群のときには、1ミリリットル中に大腸菌以外の菌が存在しても水質基準を超えるため改善が必要でしたが、対象が大腸菌だけになりますので、その分、水質基準は緩くなります。しかも、検出すべき対象となる細菌を感染源となる大腸菌だけにすれば、感染症の予防にはなるかもしれませんが、基準が変わることで水質がよりよくなるかといえば、逆に、大腸菌以外のその他の菌を不問にしてしまいますので、その他の菌が多く水が汚れていても、大腸菌さえいなければ問題のないお風呂になってしまいます。 公衆浴場の浴槽水は大腸菌さえいなければ保健所の検査に引っかかりませんから、検査に引っかからないよう塩素を多めに入れるかもしれませんし、水を取り替える頻度が低くなるのではないかという心配もあります。 最近では自宅に浴槽がなく、シャワーだけの家庭が増えてきています。 銭湯を売りにする大田区が、何日も取り替えない、感染症は塩素をいっぱい入れているから大丈夫だけれども、汚れた浴槽水化するとなれば、せっかくの銭湯を楽しみにいらした方たちをがっかりさせかねません。 一方で、日本の塩素やレジオネラ菌対策のモノクロラミンの基準は上限がなく、過剰に使われても違法にはなりません。そのため、水道水の塩素臭が気になる、お風呂やシ ャワーの水が肌に及ぼす影響が気になる方も増えてきています。 日本の古くからの公衆浴場の文化を数値化し、基準とマニュアル化で無味乾燥で低品質なものにしてほしくないので、反対といたします。
続いて、子ども防災、お願いします。
大田子ども防災会は、第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例の4件に賛成とさせていただきます。 それぞれの議案に対し、意見をさせていただきます。 第45号議案に対しては、公共施設の維持管理については、生産労働人口の減少や人口の変化を踏まえると、相当の負担が区民一人ひとりに生じると思います。統廃合も含め、公共施設のこれからの在り方について検討が必要であります。 今回の使用料の見直しについてですが、それぞれの使用者の減免などの措置もされています。 今後も公共施設を継続して使用していくには、適切、適正な算出であると思います。 第46号議案に対して、国の法改正に伴い、大田区でも改正しなければならない内容であり、賛成いたします。 現状、大田区では、人材不足ではあるものの支援体制が崩れてしまうほどではありません。 しかし、これから団塊ジュニアの世代が高齢者となったときにしっかりと対応できる体制や情報共有などが今後の検討課題であります。 第47号議案に対して、施設移転のための変更であり、施行日についても明確な理由が理解できましたので、賛成いたします。 第48号議案に対して、国の指針で示されている水質基準の改定による変更であり、問題ありません。 大田区ではしっかりとした検査もされておりますので、安心してご利用いただける体制の継続を要望いたします。
続いて、未来、お願いいたします。
区民とつくる未来といたしまして、ただいま上程されました第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して賛成といたします。 第45号議案につきましては、物価高騰の影響や減価償却の観点も含め、受益者負担の適正化を図るため、妥当な見直しであると判断いたしました。 老人いこいの家は、高齢者の方々が無料で利用できる空間もあり、高齢者にとっては特段不具合はないものと思います。 今回、ほとんどの施設の有料部分について利用料が値上げとなりましたが、区内の集会室や文化センターなどと全体のバランスも考慮して見直しがされていることから、区民の方々の利用にも影響はないと考え、賛成いたします。 第46号議案につきましては、介護保険法施行規則の改正に伴い、必要な改正です。 6,000人未満ごとに3職種の常勤職員を配置していましたが、近隣で連携し、2職種2名以上への改正で、効率よく運営可能と判断できる改正であり、賛成です。 第47号議案につきましては、複合施設新築による移転により、必要な改正であり問題ありません。 第48号議案につきましては、大腸菌のみ検出が可能となったことから問題ない改正と判断いたします。
以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 初めに、第45号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例及び第46号議案 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
賛成者多数であります。よって、第45号及び第46号議案は原案どおり決定いたしました。 続きまして、第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例を採 決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手願います。 (賛成者挙手)
1回ちょっと休憩します。 午前10時28分休憩 午前10時29分再開
では、再開いたします。 では、すみませんがもう一度。 第47号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例を採決させていただきたいと思います。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 (賛成者挙手)
賛成者多数であります。よって、第47号議案は原案どおり決定いたしました。 続きまして、第48号議案 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者多数であります。よって、第48号議案は原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのようにさせていただきます。 続きまして、請願・陳情審査に入ります。 審査事件を一括して上程いたします。 まず、7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、各会派から、本陳情の取扱いにつきましてお伺いいたします。 自民・無所属からお願いします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情は不採択を主張します。 基本的には法定受託事務のため、国が基準を定めるものであって、本区が独自で決定できるものではないと考えます。 国においても、個別の物価高騰対策をはじめ、前倒しで生活保護者の生活実態に合わせて見直しを行っており、さらに2年後には社会情勢を見極めて法基準を見直す方向であるため、現時点で意見書は出すべきではないと考え、不採択とします。
続いて、公明、お願いします。
大田区議会公明党は、ただいま上程されました7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情に不採択を求めます。 生活保護の基準は消費者物価指数だけでなく家計調査なども活用し、5年ごとに物価や生活費のデータを基に、社会保障審議会生活保護基準部会で必要な額を調整する仕組みです。 国は生活保護受給者に対し、近年の物価高騰に対応するため、特別加算などの措置を講じてきました。具体的には、令和5年から6年に特例加算を実施し、加えて、令和7年から8年にも1人当たり1,500円の加算を予定しています。 さらに、令和9年には社会経済状況を踏まえた追加の検討が行われる予定です。 本来であれば、次回の基準見直しは令和10年ですが、放置することなくその間にも生活保護基準部会において2回の検討対応がありました。 また、令和8年までは生活扶助基準額の引上げが据え置かれるため、陳情者が懸念する生活保護基準が影響するほかの制度、施策に対する影響はありません。 以上の理由から、国に意見書を提出する必要はないと判断し、本陳情は不採択といたします。
続いて、共産、お願いいたします。
日本共産党大田区議団は、7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情の採択を求めます。 陳情者は、物価高騰から生活保護利用者の生活を守るため、生活の基準を2013年 以前の基準に直ちに引き上げる意見書を国に提出することを求めています。 総務省が2月21日に発表した1月の消費者物価指数は、前年同月比3.2%の上昇となり、3か月連続で伸び率が拡大し、3%台は2か月連続、日銀の物価目標の2%以上となるのは34か月連続となりました。また、東京都区部の1月分の消費者物価指数も3.4%上昇し、キャベツが204.6%など、生鮮食品が高騰し、農林水産省の発表では、米も卸売価格60キロ当たり2万5,927円と、前年同月比69%の上昇で、比較可能な1990年以降で過去最高の価格となるなど、異常な物価高騰が続いています。 国は今年10月から生活保護基準500円の引上げを発表していますが、現在の物価高騰から生活保護利用者の生活を守る水準には至っていません。 憲法で規定された、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するためにも、自治体としての大田区、生活保護行政を最前線で行っている大田区として、実態を国、政府に対して伝え、意見を上げることが重要であり、陳情の採択を求めます。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、陳情7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情については、採択を求めます。 本陳情の趣旨としては、物価高騰から生活保護利用者を守るために、2013年以前の生活保護基準に引き上げを直ちに行うよう、国に意見書を提出してくださいというものです。 生活保護基準はここで陳情者も述べているとおり、2013年から2015年で最大10%、2018年から2020年で最大5%と引き下げられました。 その一方で、消費者物価指数は、総務省が1月に発表した、1月の東京都区部の消費者物価指数は、2020年を100とすると、変動の大きい生鮮食品を除く総合が108.7と、前年同月比で2.5%上昇しており、東京都区部では生鮮食品を含む総合で3.4%上昇と、さらに伸び率が大きくなっております。 生活保護費の生活扶助費の見直しということで、令和5年度1人当たり1,000円が特例加算され、令和7年度10月から2年間期限付でさらに500円加算されるとされています。 しかし、それでも物価高騰などの影響が厳しいとして、生活扶助の見直しは令和9年度、2027年度に前倒しで行われることが予定されています。 こういった社会経済状況を鑑み、生活保護利用者にとって命の問題でもある本陳情に賛成とし、採択を求めます。
続いて、フェア民、お願いします。

7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情について採択を求め、討論いたします。 物価が上がり、賃金も物価に及ばないものの少しずつですが引き上げられています。ところが、生活保護の基準を見ると、この間、必ずしも物価に連動し、一律に引き上げられているわけではありません。 しかも、物価の調査は、例えば食費に生鮮品が含まれないなど、実態を生活に反映しないものも多く、生活保護の基礎調査では外食を含みません。外食が増えていますから、実態を正しく反映していないことが分かります。 その上、昨今の家賃の急激な高騰です。 生活保護の基準は、最低賃金や税制や、福祉の給付に影響を及ぼします。物価に生活保護基準が連動しないということは、この国の健康で文化的な最低限度の暮らしの水準を相対的に下げることにほかなりません。 大田区も特別区長会として、令和6年7月に基準額引上げの要望書を厚生労働省に出していますから、区議会も生活保護基準引き上げを国に求める意見書は提出すべきです。最低限度が下がることはあってはならないと思います。 採択を求めます。
続いて、子ども防災、お願いします。
7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情について、大田子ども防災会は不採択とさせていただきます。 生活保護基準は5年に一度、評価検証しており、2年後に法基準の見直しがあります。 生活保護受給者の方々だけではなく、物価高騰の大変さは感じております。 ですが、物価高騰対策も今後、実施される中、大田区議会から意見書を出す必要はありません。 社会保障審議会の基準を注視し、臨時的な措置にとどめるべきだと思います。
続いて、未来、お願いします。
7第14号 物価高騰に見合う生活保護基準引き上げを国に求める意見書提出の陳情に対し、不採択とさせていただきます。 理由といたしましては、生活保護基準につきましては厚生労働省が定めるものであること、また基準改定は5年ごとですが、状況に応じては前倒しで改定し、引上げもしてきています。区としても調査や特別区長会での対応をしており、一時金ではありますが、物価高騰に伴う給付金の支払いなどにも努めております。 物価高騰で生活に支障が出ているのは生活保護世帯のみではなく、多くの世帯が打撃を受けている状態です。生活保護世帯のみならず、何らかの対策の必要性は大きいとは考えております。 ですが、今回の陳情は生活保護世帯に対しての物価高騰の対策でしかなく、公平性が保たれない内容により、不採択とさせていただきました。
それでは、これより採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。 挙手されない場合は不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。よって、7第14号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 次に、7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、各会派から、本請願の取扱いにつきましてお伺いいたします。 自民・無所属からお願いいたします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願に関しては、不採択を主張します。 介護報酬については、請願者の意図は理解するものの、国においても処遇改善加算を受けている事業所に対する補助を検討していることから、現時点で報酬引き上げを求める意見書を提出する必要はないと考え、不採択とします。
続いて、公明、お願いいたします。
大田区議会公明党は、ただいま上程されました7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願に不採択を求めます。 本請願は、国に対し訪問介護の基本報酬引き上げを求める意見書の提出を要請するものです。 介護報酬は3年ごとに見直され、令和6年度の改定では全体でプラス1.59%と過去2番目に高い設定となりました。しかし、訪問介護の基本報酬が減額された背景には、令和5年度の国の調査において、全サービスの平均利益率2.4%に対し、訪問介護の利益率が7.8%と高かったことがあるとされています。 請願者は訪問介護の報酬の減額により、事業所の倒産増加を懸念しています。しかし、事業所数は横ばいであることが、昨日の理事者説明で確認されました。 国は令和6年12月、介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策として1,103億円の補正予算を成立させました。この予算により、一定の要件を満たす介護サービス事業者には、常勤の介護職員1人当たり総額5万4,000円相当を補助することになっています。 したがって、国は報酬改定以降も訪問介護事業所を含む介護サービス事業所の支援に対応しています。 本請願の紹介議員から、補正予算による対応に期待する声もあることから、一定の対応がなされていると判断します。 以上の理由から、国に意見書を提出する必要はないとし、本請願は不採択とします。 なお、介護人材不足は依然として大きな課題であるため、今後も多角的な対策を加速させることを要望します。
続いて、共産、お願いします。
日本共産党大田区議団は、7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願の採択を主張します。 昨年4月からの介護報酬改定によって、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。その主な理由は、訪問介護事業所の利益率が他の介護事業所と比べて高いとされていますが、高齢者住宅や福祉施設を併設する大手介護事業所などが平均値を引き上げていることが要因で、中小の訪問介護事業者は報酬減で人手不足や物価高騰により経営が困難に陥っています。 大田区が区内の介護サービス事業所を対象に今年度実施した、大田区介護保険サービス事業所介護人材等に係る調査では、従業員の過不足状況を聞いた項で、訪問介護員は大いに不足45.7%、不足30%、やや不足10%と合わせて85.7%が不足となるなど、大田区内でも圧倒的に訪問介護の分野で人手が不足している状況が明らかになっています。また、区は調査に基づく区内推計を出し、これからの15年、2040年を見通し、区内の介護職員需要が約1万500人に対し、介護職員供給数が約8,000人を推移するなど、介護分野で圧倒的な人手不足であることを大田区も認識しており、緊急な対応が必要です。 同様の調査を行い、同様の結果が出た世田谷区では今年度途中に補正予算を組み、介護事業所への支援の強化を図っています。 他の産業の給与水準に比べて低い状況となっている介護分野で優れた人材の確保、サービス提供体制を整備するためにも、訪問介護はもとより介護分野での報酬引上げは喫緊の課題です。報酬改定などの影響について、介護事業者などの意見も聞き、賃金などの処遇を改善する施策を行うよう求めます。 大田区議会でも本請願を採択し、国に対して訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出をするよう求め、討論とします。
続いて、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願については採択を求めます。 本請願の趣旨は、国、政府に対して、大田区議会が訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求めるというものです。 本請願の理由にもありますが、昨年、令和6年度の介護報酬改定において、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。食事介護や、おむつ交換などの身体介護、掃除、買い物、調理などの生活援助が対象です。 しかし、こうした訪問介護は、独居の方をはじめ、要介護者や家族の生活を在宅で支えるうえで欠かせないサービスです。 私は今回、請願の紹介議員になるにあたり、この請願者のお話を聞きました。 請願者が詳細を書いていないので、少し心苦しいですが昨年8月に行われたアンケートの話をします。 大田区内の141事業所にアンケートを送ったところ、いきなりのアンケートだった にもかかわらず10数件の返信があったそうです。その約5割の事業所が、経営が大変厳しくなった、4割が厳しくなった、残り1割が変わらないというものでした。返信があった事業所の約9割が、経営が厳しくなったと回答しています。さらに、1件は電話がかかってきて、大田区の介護行政の不満を述べられていたそうです。親身になってもらえない、丁寧に相談を受けてほしいという内容だったそうです。 私も大田区の状況についてもう少し知りたいと思ったので、知人の紹介で、区内の訪問介護事業、居宅介護支援事業、特定相談支援事業、福祉用具貸与、販売、居宅介護事業、訪問介護事業を行う従業員20人規模の事業所のお話を伺ってまいりました。 そこでいただいたアンケートの返事は、少し予想と違っていました。 その事業所は経営が改善したという回答でした。ただ、その事業所は今、小規模な訪問介護事業所とは違い、正社員を増やして、正社員の加算などを取って成長をしている事業所を参考に、何とかやりくりをしてうまくやっているということでした。 業界全体としては、年配のアルバイトが多い事業所もあり、そういう事業所は今回の報酬改定では相当厳しくなっている。ただ、一方、そういう事業所が、どこの事業所も断っているような案件を扱っている、支えているというお話も聞きました。 様々なご意見をいただいたのですが、また細かいことは、後ほど所管課長にお伝えをさせていただきます。 今日はその中でも2点。 一つは、小規模から中規模の訪問介護事業所のうまくいった事例を、経営スキルなどを学べる講習やセミナーを区が主催、開催してほしいというお話でした。 もう1点は、困難ケース加算が欲しい。地域包括で虐待、障がい、介護など、複合的な対応に対して、会議に出てもお金が出ない、問題を解決するために会議には出るが、何かしら加算が欲しい。真面目な人や事業所ほど擦り切れてしまうというお話でした。 これはぜひ対応していただきたいと思います。 そして、いろいろ情報交換をする中で、やはり最終的には、人材不足解消のためにも訪問介護の基本報酬引上げを求めることは、従業員の将来のためにも業界の未来のためにも必要だという結論に至りました。 ここからは、この健康福祉委員会の委員の皆様にお願いです。 確かに、理事者の説明にあったとおり、大規模な事業者は加算をうまく取得して、業績がよくなったところもあると思います。 しかし一方で、昨日も説明があったように、真面目に困難事例を支えてきた地域の訪問介護事業所が、倒産の危機に直面しながら何とか事業を継続しています。 2000年から始まった介護保険制度による介護の社会化が、地域包括ケアシステムが、このままでは崩壊する可能性が高まっています。そのときに困るのは大田区の高齢者であり、そのご家族たち、将来にわたって大田区に住み続ける全ての区民です。 そういった現状を理解していただき、何卒、本請願に賛成をし、採択することをお願い申し上げて、私の討論とさせていただきます。
続いて、フェア民、お願いします。

フェアな民主主義、奈須利江です。 7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願に不採択を求めます。 訪問介護の基本報酬が下がったことから、訪問介護は食事介助、おむつ交換などの身体介護、掃除、買い物、調理など、生活援助が対象で、独居の方をはじめ、要介護者や家族の在宅での生活を支える上で欠かせないサービスであり、引き上げを求める意見書の提出を求める請願です。 請願では、特に中小事業所の経営が悪化し倒産、廃業に追い込まれる事態となっているという報道を挙げ、区内でも2024年までに22件もの訪問介護事業所が廃止になっていることなど、事業所の経営が厳しいことを指摘しています。 報酬を引き上げることで現場の職員の雇用を促し、サービス提供につながればよいのですが、気になるのが、区が、22事業所が廃止する一方で18事業所が新設されていると報告したことや、委員から、競合他社の取り合いになっているといった発言が聞こえてきたことです。しかも、請願には、全国的に「主に地域密着の中小事業所の経営が悪化し倒産、廃業に追い込まれる事態となっている」という報道の引用があることです。 国が令和6年度の報酬改定で報酬を引き下げたのは、利益率が高かったからだと、区から説明がありました。 これらを総合的に考えれば、訪問介護事業において利益を上げている事業者もあり、報酬を下げられてもなお体力のある事業者などが、報酬の引下げで経営悪化する事業所の顧客、あるいは市場を狙って事業拡大、新規参入しているのではないかという推測が成り立つことです。 仮に報酬を引き上げたとしても、利益率の高い体力のある大規模事業者などは体力が ありますから、その体力からより高い処遇を提示し、サービス提供者を確保するでしょう。 結局、問題を突き詰めれば、報酬単価の引下げはきっかけに過ぎず、規模の大小が根本的な原因だと分かります。しかも、報酬を引き上げても、請願者の請願の求め全ては改善されないということです。 しかも、報酬を引き上げて、全てが現場職員の賃金に使われるかも分かりません。体力のある企業は一部を賃金に使うかもしれませんが、一部を利益に回すかもしれません。 問題は報酬の水準ではなく、営利企業を介護分野に参入させたことだと思います。サービス料を上げる前に、経営の課題を解決しなければならない仕組みでは、根本的な問題を解決できないわけです。 そこの改善なく、単なる報酬引上げは、大規模事業者に利することになり、問題をさらに深刻化させますから、別の仕方での支援をすべきと考えます。 逆に言えば、人手不足のこの時期に、こうしたことはお見通しの国が報酬引下げをすることそのものが、小規模事業者いじめ、潰し、大規模事業者優遇にほかならず、憤りを感じます。 日本が一億総中流でいられた、世界の中でも比較的平等な社会を構築できた理由の一つが、個人事業主や中小企業が多かったことだと思います。今そこをとう汰し、排除するための法改正が次々と進められているわけです。 コロナや円安や原油高騰など、あたかも外的要因が今の状況をつくったかのように誘導していますが、それらはきっかけにすぎません。私たちは目の前の対症療法ではなく根本的な問題を改善しなければ、悪化する速度を加速させるばかりだと指摘し、根本的な改善策による小規模事業者救済を求め、不採択といたします。
続いて、子ども防災、お願いします。
7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願について、大田子ども防災会は不採択とさせていただきます。 国では昨年の12月に、緊急的に介護職員の賃上げなどを行うための補助を目的とし、1,103億円の補正予算が成立しました。処遇改善加算を受けている事業所は補助金が支給され、大田区でも90%が対象になります。 残りの10%に対する対応が必要ですが、国の動向を注視し、大田区議会から意見書を出すことは不要と考えます。
続いて、未来、お願いします。
区民とつくる未来といたしまして、7第15号 訪問介護の基本報酬引き上げ等を求める意見書の提出を求める請願に対し、不採択とさせていただきます。 介護の仕事の大変さは認識しておりますので、介護職員の方には大変感謝しております。 しかし、基本報酬に関しましては90%以上の事業所が処遇改善加算を受けており、国といたしましても、処遇改善加算のほか、補助金支給のため補正予算をつけるなど、努めております。 2021年から2024年の間に、大田区内の訪問介護事業所22件が廃止されているとのことですが、18件新たに事業を開始していることから、報酬だけが理由とは考えづらいと考えます。 今後も国の動向を見ていく必要があると判断し、不採択とさせていただきます。
それでは、これより採決を行います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
賛成者少数であります。よって、7第15号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、そのようにさせていただきます。 本日は、以上で請願・陳情審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、福祉部の補正予算について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、まず、令和6年度一般会計(第5次)補正予算(案)の、福祉部に関する部分についてご説明をいたします。 資料70-1番をご覧ください。 項目が多いので、補正額1億円以上の補正案をご説明させていただきます。 最初に歳出でございます。 ページをおめくりいただき、2ページの中ほど左側に番号を振ってございます。 表の外側になりますが、ナンバー8番でございます。社会福祉費、社会福祉総務費で、 定額減税補足給付金(調整給付)給付事業でございます。補足額、黄色の色がついている枠をご覧ください。補正額14億3,186万1,000円減額計上させていただきました。これは、令和6年度に実施いたしました定額減税補足給付において、支給対象人数が当初見込みを下回ったことによるものでございます。 次に、一番下の行、10番でございます。障害福祉費、障害福祉総務費で、前年度国・都支出金等返還金を2億6,694万5,000円補正計上させていただきました。こちらは、令和5年度に交付を受けた国・都支出金の精算に伴い超過交付となった金額を返還するものでございます。 ページをめくっていただいて、3ページ。 一番上、ナンバー11番でございますが、障害福祉費、障害福祉費で、介護給付費・訓練等給付費を3億7,623万2,000円増額計上させていただきました。こちらは、訪問系サービスや施設入所などの実績が見込みを上回ったためです。 次に、ページの一番下、17番、高齢福祉費、高齢福祉総務費で、(仮称)特養大森東への施設整備費補助を4億1,064万円減額計上させていただいてございます。こちらは、(仮称)特養大森東への施設整備計画について、整備計画の遅滞により、今年度の執行がなくなったためです。 ページをめくっていただいて、4ページ。 下から3行目、21番、高齢福祉費、高齢福祉総務費で、介護事業者支援事務費を1億2,173万8,000円増額計上させていただきました。こちらは、物価高騰の影響を受けた介護サービス事業所・施設に対する支援を行うためのものです。後ほど、所管事務報告の中でも報告させていただきます。 ここまでが一般会計補正予算(案)の歳出予算案の説明でございます。 続きまして、一般会計歳入予算案に入らせていただきます。 ページを進めていただいて、8ページをご覧ください。 下から2行目、48番、都支出金、福祉費補助金で、区有地活用等介護基盤整備促進費を1億2,000万円減額計上させていただいております。こちらは、歳出予算事業の減額補正に伴う、歳入予算の減額補正の計上でございます。 ページをめくっていただいて、9ページ。 50番、寄附金で、2億1,195万5,000円を増額計上させていただきました。これは、子ども生活応援基金と大学等進学応援基金で寄附金を受領したためです。 続きまして、繰越明許費についてご説明します。 52番、福祉システムに係る経費につきまして、標準化移行等の対応経費の1億5,046万1,000円を繰越しとさせていただきました。 次に、1行飛びまして、54番、障害福祉施設維持管理で、くすのき・南六郷福祉園増改築工事の、令和7年度に執行が見込まれる経費1億8,281万円を繰越しとさせていただきます。 そのほか、先ほども一つ飛ばしましたが、ナンバー53番と、それから、ページめくっていただいて、55番から57番、合計4件につきましては、いずれも、物価高騰の影響を受けた障害、介護のサービス事業所や施設等を支援するための経費の繰越しでございます。これは、国の経済対策を踏まえ、電気・ガス料金等に対する激変緩和措置を継続して実施するため、令和7年度に繰越しをさせていただいてございます。 最後に、債務負担行為についてでございます。 58番の、地域包括支援センター新設・移転につきまして、大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築工事(Ⅱ期)の入札不調により、工事の契約年度を令和7年度に見直すため、債務負担行為を廃止するものでございます。
引き続きまして、令和6年度介護保険特別会計(第2次)補正予算(案)について、資料11ページ目上段の、歳出からご説明申し上げます。 今回、介護保険特別会計の歳出予算の補正は3点ございます。 1点目はナンバー59、事務費(介護保険課)を4,235万2,000円減額計上させていただきました。これは、介護保険システム制度改正対応について、区の予算編成後に国の制度改正内容が確定したことで、システムの改修内容や仕様がより明確になったこと及びプログラム作成委託について契約落差が生じたことなどによるものです。 続いて、2点目はナンバー60、介護予防・生活支援サービス事業費を6,989万9,000円増額計上いたしました。これは、訪問系サービス及び通所系サービスにおいて、令和6年4月に改定された介護報酬額の上げ幅が予算編成時の見込みを大きく上回ったこと、加えて、コロナ禍で減少していたサービス利用の回復傾向が続いていることなどによるものです。 3点目はナンバー61、介護給付費準備基金積立金を136万3,000円増額計上いたしました。こちらは、介護給付費準備基金の利子額が当初見込み額を上回ったことによるもので、当該運用益につきましては、地方自治法及び大田区介護給付費準備基金 条例に基づき、歳出歳入予算の双方に同額を計上の上、基金に積み立てます。 ここまでが介護保険特別会計の歳出補正予算の説明となります。 次に、介護保険特別会計、歳入予算の補正内容についてご説明いたします。 お手元の資料11ページ、下段をご覧ください。 今回、介護保険特別会計の歳入予算の補正は全部で8点ございます。 はじめに、ナンバー62の国庫支出金、資料を1ページ進めていただき、12ページ上段のナンバー64、支払基金交付金、ナンバー65の都支出金、ナンバー68の一般会計からの繰入金である地域支援事業分及びナンバー69の介護給付費準備基金からの繰入金、これら5点についてまとめてご説明させていただきます。 当該交付金や繰入金の増額補正につきましては、先ほど歳出予算でご説明いたしました地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費の増額補正を踏まえたものとなります。歳出予算の増額に対応する形で、歳入予算につきましても法令に定められた負担割合に応じて交付金や繰入金の増額補正を行っております。 続きまして、ナンバー63、介護保険事業費補助金についてご説明いたします。資料は11ページ目にお戻りいただき、下段をご覧ください。 ナンバー63、介護保険事業費補助金は、介護保険システム制度改正対応に係るシステム改修経費として国庫補助金が支給されているものです。この補助金の対象事業を歳出予算で減額補正することから、本件歳入予算につきましても併せて補正し、1,247万6,000円の減額を計上しております。 資料をおめくりいただきまして、12ページ目中段、66についてご説明いたします。 ナンバー66につきましては、先ほど歳出の部61でご説明いたしましたとおり、介護給付費準備基金の利子相当分の増額に伴って生じた運用益を受け入れるための増額補正となります。 続いて、67番、一般会計繰入金につきましては、6,060万6,000円の減額計上をさせていただいております。こちらは、一般会計から特別会計への繰出金である介護保険事務費の減額補正及び人事課で予算計上している職員人件費の減額補正に併せて、区が一般会計から介護保険特別会計への繰入金を減額しているものです。職員人件費につきましては、予算編成時の職員数見込みに対して、実際の職員数や職員構成に変動が生じたことなどから減額が生じております。 ここまでが、介護保険特別会計の歳入補正予算案のご説明となります。 最後に、介護保険特別会計の繰越明許についてご説明いたします。 資料13ページ目にお進みください。 ナンバー70、事務費(介護保険課)につきましては、1億1,110万円を令和7年度に繰越明許させていただいております。こちらは介護保険システムの標準化対応が延期したことに伴い、システムの移行に係る経費等を令和7年度に繰り越すものとなります。
それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。

特別定額給付金のところなのですけれども、支給対象者が見込みを下回ったということなのですけれども、これは当初は何を基準にして見込んでいたのかというのと、何人減って、それの理由は何だったのかというのを教えていただけますでしょうか。
今、ご質問いただきました定額減税補足給付金のスタートにあたりまして、住民税非課税世帯とは別の課税世帯の皆様方の算出をしたところ、当初、11万人ぐらいを予定として見込んでございました。実際のところは、その11万人という数字を下回りまして、9万1,000人ほどの対象者の方々が抽出されたというところでございます。 ただ、実際に給付の受付をした方々に関しましては8万4,000人ぐらいの人数で終わっているというところで落差が生じているという状況です。

そうすると、ここの補正額は11万人と8万4,000人の落差なのか、11万人と9万1,000人の落差なのか。
今回の減額補正になる理由についての対象者数の変化については、実際に対象者の最終受付数が8万4,000人規模という形で着地しましたので、当初予定しておりました人数の11万人からの変化によって生じた減額分という形の人数、経緯になります。

そうすると、11万人というのは前年の課税世帯の世帯数ということなのか、11万という数字はどこから出てきたのでしょうか。
おっしゃるとおりで、前年の収入から令和6年度の課税対象の方々を算出したという形になります。

ここは担当課では分からないことかもしれないのですけれども、課税世帯数が減ったというのはどう考えたらいいのですか。
一方で、今、住民税の非課税の給付金をやってございますので、実際に今回の課税所得を収入として得ている方々もしくは課税をしなくてはいけない方々の算出のデータを根拠にデータ化して抽出したのが、当初11万人と見込んだところに、実際に生まれた数字の対象者が9万人規模だったと。 ところが、それを実際に実行して執行したところ、受付をされた方々が8万4,000人規模で終わったというところでございますので、委員がおっしゃっているところの前年になるのですかね。その収入によっての課税者が6年度課税対象者という形で今回、抽出された方々という形になります。

理解力がなくてすみません。 前年課税対象者が増えたことによって非課税世帯が減ったと思ったらいいということですか。逆ですか。
委員がおっしゃるとおりです。

もう一回、私にも分かるように説明してください。
令和6年度の、例えば、住民税というのは、実際には所得割で収入によって課税されなければいけない方々、もしくはその次に均等割課税という、所得割ほどではないのですけれども均等割という形で月々決められた金額を課税される方々、最終的には非課税世帯という形で大体分かれてございます。 今回、定額の減税給付金に関しましては、もともとその収入によって課税がなされてしまう方々が今回対象でというところで、最大4万円の減額給付という形で源泉処理されるところのお話が今回の事業というところになります。 ですので、一応、裏返しという形にはなりますけれども、非課税均等割とは裏側の実際のこの課税所得者の減税というのが、こちらの事業の内容の対象人数という形になります。

ばか丸出しなのですけれども、すみません。 前年の課税者が想定していたけれども、実際にはそれが減ったのですか。 11万世帯というのは、前年課税された人を11万世帯と見込んでいたということなのですか。それが実際に課税されたのは8万4,000世帯だったからその分減りましたねということのような気がしたのですけども、私は、そうなると何で課税されている人がそんなに減ってしまったのかなというのが知りたかったのです。 だから、すごく税金がかかるほどにお金が稼げる人が減ったということなのかなと思ったので、その理解が正しいのかどうかも含めて、私のこの理解でいいのかどうか、ご 指摘いただいた上に何で減ったのかというのを教えてください。
今、委員ご指摘いただいたところの直接的な原因はお答えしかねるのですけれども、あくまでも、非課税の裏側にはなりますけれども、裏返しの課税所得の方々が当初、令和5年度、一昨年の見込みからすると11万人という想定はしました。ところが、実際に基準日を設けたところ、データを抽出して住民登録をされた課税所得者である区民の中で計算したところ、対象者が9万人規模かなと出てきたと。 実際に執行したときに終わったのが8万4,000人という形で数字が推移したというところですが、実際のその課税者が減ったところの原因が何であるのかというのは、今のところはお答えいたしかねるというところでございます。
3ページの福祉費の障害福祉費、障害福祉費のところで介護給付費・訓練等給付費、これは訪問系サービスや施設入所などの実績が見込みを上回ったため、増額補正となっているのですが、これはもともとの見込みがどれぐらいでどれくらい上回ったのかというのを教えてもらえますか。
もともとの予算額でよろしいですか。
人数で。
申し訳ないのですけれども、人数となってくると、額をはじき出すときに1人の方が、例えば、1か月に、毎日ヘルパーを使う方もいれば週に1回の方もいらっしゃるので、どちらかというと時間数だったりお支払いしている総額で割り出しているものにはなります。 なので、申し訳ないのですけれども、今、人数となるとすぐに正確なものをお答えするのが難しいのですけども、お支払いしたお金の部分については、予算額よりも大体想定で3%程度かな、もう少しかな。ごめんなさい、今、計算しますが。大体、国の統計とかを見ても、例年4%ずつぐらい上がっているというのが全国的な統計なので。 その内容はそのとき、その年によってちょっと違うのですね。ヘルパーが増える年もあれば、重度訪問介護といって重たい方の生活を支えるものもあれば、施設入所の場合もあるのですけれども。 今回、今年度については、施設入所費が大きく上がったというところです。比較的大きく上がったのは施設入所費のところとかでした。19%ぐらい上がったりとかという予測になっています。
大体4%を見ているということで、今回3%上がったということですから、大体、これは最終補正で足りなければ補正しますよということなので想定内ということなのですかね。
ある程度は、私どもも増えるものを見越しながら計算もするのですけれども、ある意味、毎年、補正で最終的なものをいただくという形になることが多いです。
あと、4ページの20番の高齢福祉費の都市型軽費老人ホームなのですが、これは毎年こうなっているような、私の印象なのですけども、これは都市型軽費老人ホームを何棟整備の予定をしていて、できなかった、応募がなかったとなったのか。 これ、たしか、もう何年もこういう状況が続いているのではないかなというのが私の記憶なのですが。 今、その状況が分かれば教えてもらえますか。
今年度の計画としては1施設の整備を予定させていただいておりましたが、応募がなかったことから補正という形になりました。 現在、大田区内には9施設の都市型軽費老人ホームを整備させていただいておりますが、最後に開設になったのが令和元年6月の開設が一番最後となっておりまして、それ以降、毎年公募させていただいているのですが、実際に事業者の方から応募がないという状況が続いております。 考えられる原因としましては、やはり土地が500平米程度、一定の広さの土地が必要だということ。現在建築費などが高騰しておりましてマンション需要も非常に高くなっております。そういった社会的背景を踏まえて、やはりある程度の広さの土地が余るとそういった高利益の建物が建つ傾向にあるのではないかと推察しております。
今のお話だと、5年連続で予算は組んだけど執行されなかったというお話なので、多分こうだよという話は分かるのですが、ぜひ来年度は執行するような努力というのは必要だと思うので、これは別に予算を審議するわけではないから、そこまでは踏み込みませんけれども。 今後のことで今考えられていること、話せる範囲でいいのですが、教えてもらえますか。
これという策は特段ないのですけども、やはり、何件か相談のお話はちらほらと舞い込みますので、そうした相談があった際には丁寧にご説明をさせていただいて、応募しやすい環境を整えてまいりたいと思っております。
私は都市型軽費老人ホームは必要な施設だと思いますので、また、入りたいという方も大変多い施設の一つだと思っていますから、ぜひ、これ進めるための特段の施策も含めて検討しないといけないと思いますので、ぜひ検討していただきたいということを求めておきます。 あと、寄附金のところで、9ページの各基金への寄附金による歳入というところで、子ども生活応援基金と大学等進学等応援基金が2億1,100万円ということで計上されていますが、これは、こういう形で出すのは、毎回ですよね。 最終補正で寄附があった分だけここに載せるということでいいのかというのと、あと、できたらそれぞれの応援基金に何口でどれぐらい入ったのかという内訳を教えてもらえれば、お願いします。
まず、こういう形での補正予算の処理のことにつきましては、委員おっしゃるとおり毎年この形でやらせていただいておりまして、年2回、第3回定例会時については前年の12月から当該年の6月分まで、今回の部分に際しましては昨年の7月から11月分までの分を計上させていただいております。 内訳でございますが、子ども生活応援基金、こちらが19件で1億1,107万7,000円です。大学等進学応援基金が1億87万8,000円、9件でございます。
どちらもそれぞれ1億円を超える寄附があったということで、口数は違いますけど、大変大きなものなのだということを確認しました。 あと、最後なのですが、介護保険特別会計で、12ページの67番の繰入金、職員人件費の減額補正に伴い、歳入予算を減額補正したということなのですが、この職員というのは恐らく会計年度任用職員なのかなと思っているのですが、そういう方でいいのか、それで、何人でどういう職員だったのか、なぜ減額というか、減ったのかということを教えていただけますか。
この職員なのですけども、基本的には一般職員も想定されておりまして、当初の職員数は新規採用等も含めて人員が入れ替わるものですから、その給与水準が変わったことによって減額補正をするといった状況でございます。
そうすると、当初何人だったけど何人になって減りましたよということを明確には言えないということですかね。
当初の人数までは、人事課で算定しているものなので、今ここですぐに数字はないのですけれども、基本的には総額で考えているといった状況でございます。
正規職員と会計年度任用職員がそれぞれいると思うのですが、それも人事課でやっているから所管課ではよく分からないということですかね。
もちろん我々のほうでもある程度は出しているのですけれども、職員人件費のところは先ほど言ったように、病気でお休みになられる方も含めて増減が発生するといった状況でございます。
先ほども申し上げたとおり、正規の職員も含めましてこの介護保険業務に関わる部分の人件費という形になってございますので、人数的にはそれほど大きな変化はありません。 ごめんなさい、細かい数字は持っていないのですが、いわゆる人数的には大きな変化はないのですが、年齢構成ですとか職員の異動の中での一人ひとりの給料の差がございますので、そういった差が主な、この差に表れているとご理解いただければと思います。

先ほど奈須委員が質問されていた2ページの定額減税のご説明があったのですけれども、9万1,000人が対象で実際に給付された方が8万4,000人ということだったのですが、これはプッシュ型みたいな形なのでしょうか。
これは、後ほど中間報告をさせていただくところの非課税世帯とはまた別の形で、課税所得の方々ですので、給与明細の中で源泉で所得税3万円、住民税1万円という形で一人当たり4万円の控除が、税を引かれないで済むという形の取組の事業でございます。なので、プッシュ型とかではないです。

私の感想では、結構な人が、もらえるのにもらっていないなというのがあって、区としては財政的にはありがたいのかもしれないですけれど、周知の仕方とかってどういう形なのかなと。
それはちょっと誤った表現かなと。

誤った表現。失礼いたしました。 周知の仕方とか、そういうのは区が関与するということはあるのでしょうか。
こちらも当初、先ほどご説明の中で不足していたところもありますけれども、非課税世帯の場合は世帯向けに行う給付でありまして、この定額減税調整給付金というのはあくまで個人向けにというところで、お勤めされているお父様とか配偶者である奥様とか、あとはお子さんが2人いたりとかというところで、個人向けに対象者が違うというのがまず大前提となります。 所得がある方々に対して、当初の所得税が最大3万円、住民税が最大で1万円、一番大きくて4万円の税控除が受けられるというのがそもそもの定額減税調整給付金という事業の成り立ちのものだったというところでございます。 それで、その周知に関しましては、大田区でもしっかりと、当初、区のホームページとか出張所も含めまして、区民の方々が目にするような形で周知をさせていただいたというところで、実際に今、委員ご指摘のように、受付をされた方が当初の見込みからすると少し大きく減っているという事実の結果ではありましたけれども、周知に関しては、定額減税がスタートいたしますよという周知はさせていただいたところでございます。

何か思い出してきた。私これを結構いろいろなところでずっと区民の方にもご説明していたのですけど、たしか、源泉徴収される方については企業経由だったような気がするのですけれども。 そういたしますと、今回減る方というのは、源泉徴収される方が減ったことに加えて、確定申告などで申告した方も減ったという、そういう理解でよろしいのですかね。
当然、そういった方々も中に含まれているというところでございます。
よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、次に、健康政策部の補正予算につきまして、理事者から説明を願います。
私からは、資料70-2番、令和6年度健康政策部一般会計(第5次)補正予算(案)について説明させていただきます。 歳出、歳入とも、補正額1億円以上のものについてとさせていただきます。 歳出からとなります。1ページをご覧ください。 1になりますが、前年度国・都支出金等返還金で3億4,353万円を増額計上しております。所要額確定に伴う超過受入額の返還となります。新型コロナウイルス感染症関係の事業や子育て支援関連の事業が主にということになっております。 2ページをご覧ください。 3になります。乳幼児等予防接種で2億9,971万3,000円を増額計上しております。子宮頸がんワクチン接種の定期接種、キャッチアップ接種ともに、接種者が想 P.33 定以上に増加したという事情になっております。 3ページをご覧ください。歳入になります。 8になりますが、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成で5億7,854万5,000円を減額計上しております。新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に関する補助金の一部が令和7年度に交付されることになったための減額となります。 おめくりいただきまして、4ページをご覧ください。 繰越明許としまして、健康システムに係る経費ということで180万4,000円を計上しております。こちらは令和7年4月から妊婦のための支援給付が5万円の現金支給になりますので、そのためのシステム改修経費ということで繰越しを計上させていただいております。
それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

2ページ目の保健衛生費の母子保健費で、特定不妊治療費の助成があると思うのですけど、これ、私も導入前に、自分の友人のケースを引き合いに出して一般質問をやらせていただいたことがあって。 特定不妊治療、これはいわゆる先進医療に係る費用だと思うのですけれども、これで見ると、予算が180万円ついている中で、補正額がマイナス120万円ということで。 結構、東京都などでは先にやっていた事業で、求められていた事業だったのかなと思ってはいたのですが、私、今回初めてこの数字を見たのですけれども、大田区の中で、その導入からこれまでの実績として180万円ぐらい見込んでいたものが、今期は件数が少なかったということなのですか。
本事業は、東京都が自己負担額の7割に対して上限15万円を助成しております。それにさらに足りない場合に、大田区が上乗せをするという事業でございます。 当初、この先進医療の部分の必要経費というのはなかなか不明確なところもありましたので、予算を見込みで立てさせていただいていたのですけれども、実際に申請の受付を開始しましたところ、東京都の補助金で賄えてしまっている方が多かったというところがございまして、現状としましては、実績に合わせて減額補正をさせていただいたという状況でございます。

もともとは東京都で特定不妊治療費の助成があって、たしか私が質問したときも、23区中、半分くらいだったような気がするのですけれども、上乗せ助成をやっていて、大田区でも導入していただいてという。たしかこれを導入したのは3、4年前ぐらいだった気がするのですけれど、これまでの実績から今回予算が出て、それに対して今回補正をしたという形なのかなと思ったのですけれども、東京都の費用で賄えてしまったというのは、個別のケースの中で、その上乗せの助成が必要なくなった方が多かったという考え方なのですか。
この先進医療に係る部分につきましては、令和5年度からの事業になります。 これまで行っていたのが、現在、保険適用になった部分になりますので、これまでも特定不妊治療費助成というのはさせていただいていたのですけれども、そこにつきましては令和5年度から保険適用になりましたので、保険適用以外の部分でさらに先進医療に対して補助を出しましょうということで、この部分につきましては令和5年度から事業を開始させていただいた部分になります。
すごく細かいことをまず言うのですが、福祉部と健康政策部でマイナス補正の表現の仕方が違うので、これを合わせていただければなと。細かいことを言ってすみません。ぜひ今後考えてください。 それで、あと聞きたいのは、今の特定不妊治療の上の、乳幼児等予防接種の子宮頸がんワクチンのところですが。 お話にありましたように、見込みより大体倍ぐらい増えたということで、子宮頸がんワクチンはいろいろありまして大変だったわけですが、私はこれはこれでよかったなとは思っていますが。 これは想定がどれぐらい、どういうふうに今、増えたのかということと、あと、対象者に勧奨のはがきなども出していますよね。そういうのが功を奏したのかなとは思うのですが、そのはがきなどの勧奨費用などもこの中に含まれているのかどうかということも含めて教えていただけますか。
勧奨の費用もこの中に含まれております。
HPVワクチンの定期接種ということで、こちらが当初は4,122回というところで想定をさせていただきましたが、それを7,389回という。キャッチアップにつきましては、当初は5,681回を想定していたのですけども、1万7,159回ということで、こういった数字の背景になります。
これはたしか、特別に勧奨したのではなかったかなと思っているのですけれども、次年度以降もこうやって増えていくのか、これはそうやって特別勧奨などを行ったからこういうふうに増えたのか、その辺の見通しが分かれば教えてください。
キャッチアップの終了に関しては昨年の7月に、それぞれ個別に通知を行っておりまして、対象の方に3月までに受けていただくというところで、まずご連絡をしています。 ただ、その後状況が変わりまして、3月までに打てなくても、3回打つワクチンの1回でも令和6年度内に受けているのであれば、令和7年4月以降も残りの2回をキャッチアップと同じ、無料で行えるという通知をこれからまた勧奨する予定です。
では、以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、補正予算案に関する質疑は以上といたします。 続きまして、前回説明を受けました資料番号73番の報告に関する質疑をお願いいたします。 目蒲病院のです。
今回、目蒲病院が病院から診療所に転換をするということで、緊急医療救護所でなくなるという話だったのですが、今、いろいろな物価高騰などのこともあって、病院経営がかなり厳しいということもあって、たしか東京都の新年度予算の中でも、病院や医療機関への支援というのがかなり高額で組まれたということも報道などでされていますが、ちょっと心配なのが、この目蒲病院のような状況がほかの医療機関のところでも続いてくるのではないかという心配をしているわけなのですよね。 これは小西課長に聞くものではないとは思っているのですが、そういう、区内の医療機関の状況というのは多分、健康政策部で把握されているとは思うのですが、今その状況は分かりますか。
区内といいますか、全体的なトレンドとしましては、病院は大型化、専門化、高度化の傾向が強まっていくということで、そうではない医療機関につきましては、やはり収益性が低下してきているということで、経営は苦しくなっているというところではございます。 ただ、いわゆる倒産に近いような状態というところの医療機関につきましては、現状、財務諸表などを取り寄せている限りにおきましては、区内では見当たらないというところでございます。
そうすると、今回、目蒲病院がこういった診療所への転換という話があったわけですけれども、この病院から入院機能をなくして診療所、クリニックなどに転換するというところは、ほかにも起きているのか、起きる可能性があるのか、その状況はどうでしょうか。
私の知る限りにおきましては、過去、洗足池病院で同様の事例があったとは認識しております。
私も、幾つかの医療機関が1年後ぐらいに廃止するという話だとか、あと、目蒲病院ではないのですが、やはり区内の病院がクリニックに、診療所に転換するという話をちょっと伺っているのですよね。 だから、私が知っている範囲でそれだけあるので、もっと起きてくるのかなという心配をしているのですけれども、その辺はつかんでいるのですよね、把握されているのですよね。
病院行政につきましては、最終的には東京都の所管ということで、私どもは細かなところまでは申し上げる立場にはないのですが、例えば先般ご報告させていただきました田園調布中央病院とか、あと、今回、京浜病院も新築されたりということで、攻めに打って出ている病院もございますので、全部が全部、個人病院とか、また、小さな法人病院が、経営が苦しくて規模が縮小していくという傾向にはないのかなという把握はしております。
そうすると、今回、この目蒲病院がこういう、診療所へ転換をされるということで緊急医療救護所がなくなるわけですけれども、全般的には、緊急医療救護所が縮小したり、また、その機能が果たせないような状況になるという見込み、見通しは持っていないということでいいのでしょうか。
個々の病院の院長先生などからのお話は伺ってはおりますが、いわゆる中程度、小規模の病院が一律に救急告示を外れて緊急医療救護所ではなくなるというトレンドではないのかなということを認識しております。
私なんかより区のほうが、行政のほうが医師会の皆さんを含めて日常的に連絡なども取り合ったり、いろいろな会議などで状況を把握されているとは思っているのですけれども、やはり医師会の皆さんなどからもお話を伺うと、かなり大変なのだということを常々伺うものですから、ちょっと心配はしているのです。 これは私が言うまでもないとは思うのですが、やはりこういうように緊急医療救護所などの分野でもご協力をいただいているわけですから、これからも日常、不断に連絡体制を取っていただいて、様子もつかんでいただいた中で進めていただきたいということは、意見として述べさせていただきます。
緊急医療救護所というのは、発災から72時間以内に開設する一時的な病院という認識で。救護所は今のような定義だと思いますけれども、その設置基準みたいなものがあるのかどうなのか伺いたいです。 人口とか、それから、災害リスクを考えたときに、川に近いところに幾つか置かなければいけないとか、または、大きな病院があれば対応しやすいのでここはこのぐらいでいいとか、そのような設置基準があるのであれば教えていただきたいと思います。
緊急医療救護所につきましては、大田区の場合は救急告示がされている病院を全て指定しているということで、いわゆる救急車を受け入れている病院ということになります。 ですので、例えば隣接する、比較的近いところ同士でも緊急医療救護所は設置してあります。 緊急医療救護所の役割ですが、けがなどをされた方が外から建物に入って、中の医療資源に混乱を来すということが生じないように、いわゆる、ドアの門前でトリアージを行う、重症なのか、軽症なのか、例えば中で手術をしなければいけない状態なのかということを判断するために設置するものですので、いわゆる、救急告示がなされている病院の機能を守るという意味で設置するものですので、すべからく設置しているというのが現状でございます。
昨日の理事者のお話の中で、代替の救護所を探していらっしゃるということだったのですけれども、そこの見込みというのはどのように考えていらっしゃいますか。
これから医師会、それから、地元などと調整をしていく必要があるかとは思いますが、過去の例によりますと、例えば牧田総合病院が蒲田に出てこられたということで、入新井第一小学校を選定したりとか、そういったことはやっておりますので、今後、同様の動きをしていくということになろうかと思います。
ちょっと外れた質問を一つだけ聞きたいのですけれども、よろしいでしょうか。
内容によりますが、どうぞ。
この緊急医療救護所というのは、近くのドクターが発災時に集まってくるということだと思うのですけれども、72時間が過ぎた後のドクターの対応というのを聞きたいのですけれども、よろしいですか。
委員おっしゃるとおり、発災後72時間は医師会の会員の先生方が緊急医療救護所の運営に取り組んでいただけるということで、日々訓練も重ねているところでございますが、72時間でパタッと閉じて、例えば、先生ご自身が運営されているクリニックに戻っていくかというと、過去、被災地ではそういったことではなくて、例えばDMATとかJMAT、そういった部隊が来たり、あと、日赤の応援部隊が来たりして、引き継ぎながら移行していくということですので、そのあたりは漏れがないように先生方も動いていっていただけると考えておりますし、従前も被災地ではそのような動きになっているということでございます。
柔軟な対応をその現場、現場の状況によってやっていただいていることが、日頃の訓練と延長していくであろうという認識でよろしいということですね。
ほかによろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
では、続きまして、資料番号71番・72番について、理事者から一括して説明をお願いいたします。
私からは、資料番号71番、令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分及びこども加算分)についてご説明をさせていただきます。 初めに、本給付金は昨年の11月22日、国の閣議決定を踏まえまして、物価高の克服対策として低所得者世帯に対する生活支援を行うことを目的としてございます。 次に、今般の支給対象者ですけれども、令和6年12月13日の基準日におきまして、大田区の住民基本台帳に記録されている方で、令和6年度の住民税非課税世帯及び非課税世帯のうち18歳以下のお子様がいる世帯になります。また、18歳とは、平成18年4月2日以降にお生まれになられた児童になります。 次に、支給額ですが、住民税非課税世帯1世帯当たり3万円、18歳以下のお子様は1人当たり2万円の加算となります。 次に、給付金の手続ですが、大きく3種ございます。 一つ目は、前回の給付金で使用されました世帯主様の本人の口座に片道プッシュ型として支給する手続で、こちらは既に1月30日を初日として、2月3日及び2月4日の 計3日間で全対象世帯の約8割に当たります世帯主の皆様にご入金を終えてございます。 二つ目は、区が口座を把握できていない世帯主の皆様宛てに、支給要件の確認書という封書を1月31日の末日に発送してございまして、こちらはお振込を希望する口座の写しなどの必要な書類を返信用封筒でご返信いただきまして、内容に不備がなければ、速やかにご口座に振り込む方法で、現在はこの段階に入っているところでございます。 三つ目は、世帯主様本人からの申請に基づいて審査を経て給付する方法を対応してございます。 次に、項番5になりますけれども、主な事業スケジュールをご覧いただければと思います。 表のとおりでございますが、一番下の提出期限である5月30日までを提出の締切りといたしまして、継続して今、対応しているところに入っているところでございます。 最後に、本給付金の周知方法でございますけれども、既に発行済みの2月1日付けの区報をはじめ、ホームページ、Xをはじめといたしまして、本庁舎、各地域庁舎、特別出張所等を通じまして案内をさせていただいておりまして、引き続き、給付金に関する情報については区のホームページ上で随時更新の上、周知を継続してまいります。
私からは、資料番号72番、物価高騰に伴う介護・障害福祉サービス事業所及び施設に対する支援についてご報告をいたします。 こちらは、障害福祉サービス事業所も対象とするものでございますが、介護サービス事業所と同じ内容であることから、併せて私からご説明をさせていただきます。 まず1番、事業の名称でございますが、記載のとおりでございます。 2の目的でございますが、介護サービス事業所等が、急激な物価高騰の影響を受けた経費の一部について、国の経済対策として追加された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、支援金として支給することにより、区内の介護及び障害福祉サービス提供体制を維持するものでございます。 3の支給金額及び対象経費でございますが、入所系サービスにつきましては、光熱水費、食材料費を対象に、定員1名につき1万5,000円。通所系サービスについては、光熱水費、食材料費を対象に、定員1名につき、食事ありの場合は9,000円、なしの場合は7,000円でございます。訪問系サービスにつきましては、1事業所につき4万円支給させていただきます。 4、支援の対象期間ですが、令和7年4月1日から9月30日まででございます。
すみません。皆さんの案件一覧を見ると報告順が逆だったので、こちらの手違いで申し訳ありません。 多分、これはあれですね、濵田副参事が遅れて入ってくる可能性があったので、そういう順番で対応させていただいているので、申し訳ありませんでした。 それでは、質疑はそのまま続けていきます。よろしくお願いいたします。 では、資料番号71番、物価高騰重点支援給付金について、こちらいかがでしょうか。

これも人数の見込みというか、何人ぐらいの方が対象になっているのか教えていただけますか。
今回、これ臨時給付金、今、継続的に実施はさせていただいているところなのですけれども、今回は令和6年度非課税世帯という対象世帯になりますので、昨年の夏から新たに非課税世帯になった方々、また、令和5年度まで給付された方々、全体の非課税世帯で、今回は大体7万5,000世帯から7万6,000世帯ぐらいの世帯の方々を対象者として抽出してございます。 その方々から、先ほどのように8割の、6万3,000世帯の方々に入金が一旦終わってございますというところです。

こどもの数もお願いします。
こちらも、こどもも昨年の前回の給付金のときの対象の指数計算を利用させていただいて、大体7,800人ほどのこどもたちを今、想定してございます。

対象世帯は減っていると思っていいのですかね。 ただ、こどもの数というのはどうなのでしょうか。こどもの数は増えているのか、減っているのか。
こちらは、こどもの数もほぼ横ばいで、そんなに大きな変化はございません。
よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
続いて、72番も。大丈夫ですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回は、3月6日、木曜日、午前10時から開会となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で健康福祉委員会を閉会いたします。 午前11時57分閉会