// 発言者(18名)
// 発言(211件)

ただいまから、まちづくり環境委員会を開会いたします。 はじめに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。 次に、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明を受け、質疑を行います。 続いて、補正予算の報告及び他の委員会の付託議案に係るまちづくり推進部資料28番及び30番を除く所管事務報告1件につきまして、理事者から説明を受けたいと思います。 そして、次回委員会開催予定である、明日、2月27日は、まず、陳情の取扱いを決定いたします。 続いて、付託議案の討論及び採決を行います。 次に、補正予算に関する説明及び質疑を行います。 続いて、本日説明を受ける所管事務報告の質疑の後、まちづくり推進部資料28番及び30番の所管事務報告について、理事者からの報告と質疑を行いたいと思います。 また、3月6日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があればその審査を行います。この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、これより請願・陳情審査に入ります。 審査事件を一括して上程いたします。 本委員会には、新たに2件の陳情が付託されました。 それでは、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情についてご説明いたします。 陳情の趣旨は、平和の森公園及び下丸子公園庭球場の利用時間が3月から11月の期間は7時から21時、12月から2月の期間については8時から20時となっていますが、これを通年で7時から21時としてもらいたいといった陳情になります。 その理由は、両公園庭球場共に利用希望者が多く抽選倍率が高い状況ですが、12月から2月の期間は利用枠が1枠少なくなっており、さらに抽選倍率が高くなっているためとのことでございます。 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の現況でございますが、平和の森公園庭球場は人工芝のコートが4面、下丸子公園庭球場は人工芝のコートが2面ございます。どちらのコートもナイター設備があり、夜間の利用が可能となっております。 施設の利用時間は3月から11月までの期間が7時から21時まで、2時間ずつの利用枠で1面あたり1日7枠の利用枠、12月から2月までの冬の期間は8時から20時までの2時間ずつの利用枠で1面あたり1日6枠となっております。 令和5年度の施設利用率は、平和の森公園庭球場は平日日中93.5%、平日夜間90.7%、土日祝日日中98.6%、土日祝日夜間97.2%、下丸子公園庭球場は平日日中98.4%、平日夜間95.8%、土日祝日日中99.0%、土日祝日夜間98.6%となっており、土日祝日の利用率だけではなく、平日も比較的高い利用率となっております。 理事者の見解でございますが、現在策定中の新たな大田区基本計画におきまして、区内のスポーツ施設では週末や夜間は多くの方が利用し、予約が取りづらい状況である一方で、平日日中の利用率が低い状況であることを課題としておりまして、区民のニーズを把握し、適切に対応するとともに、将来的な状況の変化にも柔軟に対応できるよう施設の在り方を検討していくとしております。 また、同じく現在策定中の令和7年度から11年度版の(仮称)大田区スポーツ推進計画におきましても、誰もが生涯を通じてスポーツを楽しみ、健康でいきいきと暮らすことができるまちを実現するため、基本目標の一つにニーズに即したスポーツ環境の整備を掲げており、地域間バランスや需要を踏まえ施設の有効活用を図っていくとしております。 区では、これまでも平和の森公園庭球場及び下丸子公園庭球場だけではなく、場所、競技を限定せずに、利用率が高く予約が取りづらいスポーツ施設の運営について、利用時間の変更も含め検討してきたところでございます。 現在、区の計画目標の達成に向けて順次対策を進めているところでございますが、利用時間の延長などについては近隣の住環境への影響も考慮する必要がございますので、地域の皆様方のご意見も伺いながら慎重に検証していく予定でございます。 なお、地域の合意が得られた施設から管理業務委託や予約システムの変更など、調整を進めていく考えでございます。 また、テニス以外の競技の施設も含め、区内スポーツ施設全体の利用者ニーズや地域間バランスも踏まえて対策を講じる必要がございまして、施設の利用枠の増設といった方法以外の手段による方法も検討が必要で、比較的利用率の低い近隣施設への誘導など、効果的な方法を様々な角度から検討してまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

利用時間を延ばしてほしいというところのご回答には、近隣の合意を得られることと住環境影響を含めてということで慎重に検討していきたいというお話でしたけれども、その近隣の理解というところではどのように考えていらっしゃるか教えてください。 例えば、よく平和の森公園のこのテニスコートは、私もよくその近くを、利用しているわけではなくて通るので、いつも壁打ちから含めて人がいつもテニスにいそしんでいるな、楽しんでいらっしゃるなということの光景は見ていて、どちらかというと住環境のところから離れてきちんと確保されていると思うのですけれども、どういった時点でそのようなことを合意ができるのか教えてください。
合意形成につきましては、様々な管理活用の方法を検証した上、効果的な方法であると確認が取れた段階で順次地域に入って確認を取っていく予定でございます。

使用料金のいろいろな検討もされている中で、公平性というところでも様々な角度から考えていらっしゃるところなのですけれども、この利用時間については、もう当初からこういった時間だったのか、何回か経過を経てこの時間帯になってきたのかという、冬日だからこのように早くしているのか。 もちろん日暮れは早くなっているので、夜間照明も利用する人は応分にもう負担していらっしゃると思うのですけれども、その辺で1時間、ナイターだと平和の森公園だと600円ということでもう取っていらっしゃるのですけれども、そういった点ではいかがなのでしょうか。
現在の利用枠の設定につきましては、今回陳情にございます平和の森公園及び下丸子公園につきましてはナイター施設がある施設となっておりますが、ナイター施設が設置される前から早朝の時間帯については設定されていたものと考えてございます。

それと、区内には7つテニスコートがあると思うのですけれども、見ますと、やはり利用料金というか、新しいところとかになると2時間でも設定の使用料が違うのですけれども、それぞれに利用率はどのぐらいか分かりますか、昭和島から含めて。さっき2つは教えてくださったのですけれども。
各テニス場の利用率につきましては、大田区の都市基盤整備部の事業概要にも掲載してございますが、同じ人工芝のコートですと、例えば昭和島二丁目公園ですと平日の利用枠が日中につきましては77.6%、土日祝日の日中ですと96.4%となっております。また、こちらはナイター施設も備えてございますが、夜間の利用につきましては平日の夜間82.0%、土日祝日につきましては93%となってございます。

やはりテニスを楽しむ方々の人口が増えているということもありますし、今、元気な高齢者も増えているし、それからまた若い人たち含めてテニスというのはいろいろな世代の人たちが交流もできて、いい事業だと思うのですね。 そういった中で、利用料金とかそういったことも関係しますけれども、今、聞きますと、大体皆さんそれぞれに利用されているかなということを感じるのですけれども、ぜひ早く地域の方々との合意が取れるようにしていただきたいという要望で質問を終わります。

教えてください。 冬の期間は時間を短くしているということで、こうした運用についてはテニスコート全体でそうしているのか、あと、他のスポーツはどうしているのか。 部分的に地域の合意形成ができたところは時間を変えたりしているのか、そこの点を教えてください。
まず、テニス場につきましては、区内にあるテニス場いずれも季節によって時間帯は調整して運用させていただいてございます。 また、ほかのスポーツにつきましても、特に屋外スポーツにつきましては、やはり日の出、日没の時間がございますので、施設に応じた時間設定をさせていただいております。

今、施設に応じたというのは、それぞればらばら、まちまちということで捉えてよろしいのですか。
施設の状況によっては、夏時間の区分と冬時間、またはその中間の期間も区分を設けたりなど、グラウンドに応じて利用枠は異なってございます。

今、末安委員のおっしゃったことで、例えば、六郷橋緑地テニスコートは、もう1月から12月は午後4時までと、それから2月、3月と9月、10月は7時から5時まで、それから4月から8月は6時から6時ということで各施設によってバランスが違うのですけれど、こういう緑地だと住民の影響はないからもっと長時間でもできるのかなとは思うのですけれども、そういったことはなく、やはりその施設の事情で時間の設定というのはなっているのですか。
河川敷のグラウンドなどにつきましては、ナイター設備がない関係で、どうしても日照時間の問題で区分されているものと考えてございます。 やはりそれぞれの季節に応じまして施設の形態であったり、住環境も含めて周辺環境に応じて利用時間を設定してきているものと考えております。

ちょっとお伺いしたいのですけれども、すみません、私、今、聞き漏らしがあったかもしれないのですが、そもそも今回の陳情の方が時間を延ばしてその分を照明料を徴収するということだったのですけれども、現状では徴収はされていないということの理解でよろしかったですか、夜間になっても。
現在もナイター照明の点灯時間につきましては、ナイター照明料を頂戴してございます。

そうすると、区としてはコストアップとかは、もしこれを延ばしたとすると、近隣の皆様が、例えばテニスなのでボールの音だとか、あと歓声なども上がるかもしれないのですけれども、そういった音の部分だけが今、一応ネックというか、何かの合意を取れたときにはその音の部分だけが、照明もあるかもしれないのですけれど、合意をお願いするというか、ご理解をお願いするという点でよろしかったですか。
今回の改訂に向けての検証をするにあたりましては、周辺環境への影響もそうですけれども、当然利用時間枠が増えることによりまして維持管理業務に係る経費も高くなる可能性がございますし、また、予約システムの更改にも当然費用が必要となってまいりますので、そういった今後かかっていく経費との上限についても含めて検証していく必要があると考えてございます。

分かりました。当然、冬の時間であれば照明の時間も長くなるというのはよく理解もいたしました。 最後、もう1点だけ。 これを見ていたら、それぞれ、例えばこれは近くにシャワー室も設置をされていて、多分、恐らくこのテニスコートの時間に合わせたシャワー室の開設時間だと思うのですけれど、もし仮にですけれども、この利用時間が延びた場合にはこうした施設も併せて延びる.ことになるという理解でよろしかったですか。
当然、施設利用の方が利用する施設になりますので、時間帯を変更した場合はそういったものも含めて検討をしていくことになるかと思います。

分かりました。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお伺いいたします。
私からは、平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置についての陳情についてご説明いたします。 陳情の趣旨は、平和の森公園庭球場にはコートサイドにベンチがあるが屋根がないので日陰ができる屋根を設置してほしいといったものになります。 真夏でも庭球場利用者は多く、コートサイドのベンチは日陰がないため、コート間通路の屋根つきのベンチに移動して休憩しているが、そこからではお仲間の方のプレーが見づらいといった難点があるとのことでございます。下丸子公園庭球場のようにベンチに屋根を設置してもらえると利用者の健康にもつながるとの理由となってございます。 平和の森公園庭球場の現況でございますが、平和の森公園庭球場はテニスコートが4面ございます。横並びのコート2面を防球フェンスで囲ってございまして、2か所の防球フェンスで囲われたエリアがございます。そのフェンスで囲われたエリアの間に通路を設けてあります。 コート2面を囲ったフェンス内のコートサイドに、ベンチがコート1面に対し3基ずつ合計12基が、2か所のフェンス内に設置されてあります。フェンスの内側に設置してあるベンチは屋根等の日よけはついてございません。 フェンスで囲まれたエリアの間にある通路には休憩用の屋根つきベンチが設置しておりまして、最大24人程度座ることが可能となっております。 これまでに平和の森公園庭球場のコートサイドのベンチに日よけの屋根を設置してほしいといった要望をお受けした記録はございません。 理事者の見解でございますが、大田区が管理する庭球場でベンチに屋根等の日よけが設置されているのは、下丸子公園庭球場のほかに本羽田公園庭球場、森ヶ崎公園庭球場内の一部のベンチとなります。これらの屋根つきベンチは、四角形のコートエリアから外に飛び出すように奥まった位置に設置してあるが、柵でコートエリアと仕切られた、プレーに影響のない位置にあるベンチに設置してございます。 また、平和の森公園庭球場は、コートのサイドラインからフェンスまでが約3.3メートルとなっておりまして、下丸子公園庭球場の約5.4メートルと比べましてもコートサイドが狭くなっております。コートサイドのベンチも、利用者の方が邪魔なときに動かせるように移動可能な固定していないベンチを設置しております。 区立の庭球場は初心者から経験者まで幅広くご利用いただくために、できる限りコートの周辺を広くスペースが取れるように努めております。コート内にベンチの屋根のような構造物を設置することによって、プレーをする人にとって視覚的な障害になる可能性があることや、コート近傍に構造物が増えることでプレー中の激突事故のリスクも高まります。 平和の森公園庭球場につきましては、コートを広く利用していただけるよう、フェンスで囲われた2か所の庭球場エリアの間にある通路部に屋根がついたベンチを設置しておりまして、休憩の際にはご利用いただけるようにしてあります。 日差しを避けて休憩されたい場合は、フェンスで囲われた両エリアからその間にある通路部へ出入口を2か所ずつ設置してございまして、各コートからほぼ最短の距離で屋根つきベンチまで移動することができます。したがいまして、これらのベンチをご利用していただきたいと考えております。 なお、今回、平和の森公園庭球場の今後につきましては、平和の森公園庭球場の大規模なリニューアルを実施することになったときは、今回いただきましたご要望も一つのご意見として参考にさせていただき施設の形状を検討してまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今、平和の森公園のほうは、これはベースラインからなのですかね、3.3メートル。下丸子公園のほうは5.4メートルということで、3メートルちょっとだとやはりプレーに、結構、ラケットなども含めると危険なときはあるのかなと思うのですけれども。 これ、仮に例えばこういった、テニスコートに限らずですけれどご要望があって、何かこういったスポーツ施設とかで後から日よけの物を造ったとか、そういう実績とかというものはあったりしますでしょうか。
施設の整備後に新たに屋根を設けたという事例は地域基盤整備第一課管内におきましては把握してございません。

今後のリニューアルでは検討していただけるということなのですけれども、今の状態ではやはり、さっき激突事故というお話もあったのですけれども、安全面も含めて少し難しいだろうという見解でよかったのでしょうか。ちょっとこんな聞き方はよくないのかもしれないのですけれども。
現状の施設でご利用していただきたいと思っております。

分かりました。

ほかにはいらっしゃいますか。

本当に地球温暖化、気候危機の今状況の中で、また今年も夏はすごく暑いと思いますし、昼間とか通ってもすごく、よく皆さん倒れないなと思うことではあるのですけれども、今のところそういった事故とかはない状況でしょうか。
現在、地域基盤整備第一課内のスポーツ施設におきまして、暑さによる事故というものの情報は入ってございません。

安心しました。 それと、私もやはりベンチをつけてほしいという要求などは時々いただくのですけれども、大改造するときにというお返事もいただいていて。 また、今回こういった陳情が出されるということは、すごくやはり皆さん困っていらっしゃるというか、この暑さが本当に影響しているなというところで、今お休み処とかを設けているのだけれど、これは観戦できないと何の意味もないというところでベンチ、屋根の要望だと思いますけれども。 中央にあるテニスコートでこの辺に休むところがあって、以前も屋根に遮光がついていないということでそういうこともやってくださったのではないかと思いますが、それはいつ頃とか記録にありますか。
正確な設置時期については現時点で把握はしていないのですけれども、施設整備の比較的早い時期から設置されていたものと考えてございます。

私も立ち会ったりしたので、時期的には近年だと思うのですけれども。 そういった手だては、今、回答にもあったように、やはりコートサイドとの広さの中では造ることが、競技をするにあたっては危険だということで。やはりこれはどうしてもほかにも手だてはないということですよね、ベンチに屋根をつける以外にも。そこの休憩室を使ってもらうしかないということでよろしいのでしょうか。
コートの中に固定の屋根というものは、先ほども申させていただいたとおり設置は難しいという見解でございますが、例えば利用される皆様がご自身のコンディションに合わせて日傘であったりとか、パラソルといったものをご用意していただいて、隣接するほかの利用者の方に迷惑にならないように、かつ施設に損傷を与えないような利用でございましたら、適宜利用者様でご用意していただくことは可能となっております。

ここの平和の森公園のリニューアルの計画というのは、今回も出ていますけれどもその中で検討をしていくということですかね。
現時点で具体的なリニューアルの計画というものはない状況ではございますが、今後そういった計画を立てる段階になりましたら、今回のご意見も含めて、有無も含めて検討していく考えでございます。

よろしいですか。ほかには。

ちょっとだけ聞きたいのですけれども、テニスをあまりやらないのでよく分からないのですけれども。 例えばサッカー場とかだと一般的にスプリンクラーとかがあって、夏がすごい暑いときとか温度を下げるような仕組みがあるのですけれど、こういうテニスコート場というのはそういうのはないのですか。
テニス場におきましてはスプリンクラー施設のようなものは備えてございません。

サッカーはやはり夏はすごく暑くなったりとかして、学校の校庭とかを使うイベントとかは、今年も何回か暑くなると中止になったりとかはしていたのですけれど、このテニスコート場で、例えば夏、気温が上がったからもう使ってはいけないとか、そういったことはあったのでしょうか。
区のスポーツ施設におきましても、熱中症対策といたしまして暑さ指数が危険となった場合につきましては当日のキャンセルもお受けしておりますので、利用者それぞれのコンディションを確認していただきながらご利用をしていただいてございます。

やはり大きな問題だと思うので、今回、解決するとかではなくて、やはり長期的に温暖化で使えない時間をつくったりとか、こういうときは使えなくするとかというのも、やはりスポーツ事故とか熱中症で倒れたりする人を減らすためには、そちらのほうが大きいのかなと感じました。意見です。

意見ですね。ほかはございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いしますので、よろしくお願いいたします。 続いて、継続分の陳情について確認いたします。 継続分の陳情について、その後の状況変化等はございますか。
状況変化はございません。

委員の皆様は何かございますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で、本日の請願・陳情の審査は終了いたします。 次に、議案審査を行います。 本委員会については、12件の議案が付託されました。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております、まちづくり環境委員会案件一覧にある付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 まず、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例について説明をさせていただきます。 委員会資料の空港まちづくり本部資料番号3番をご覧ください。 項番1、条例廃止の理由でございます。 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園につきましては、公園の整備、維持管理、運営等を行う事業者を昨年7月より公募してまいりましたが、本年2月5日開催の羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会において、事業予定者が選定されたため、選定委員会条例を廃止するものでございます。 項番2、施行予定年月日は令和7年4月1日でございます。 項番3、選定経過として、選定委員会の開催については記載のとおりでございます。 項番4、選定されました事業予定者は、株式会社かたばみを代表企業とします、合計5社の羽田みらいパークマネジメントグループでございます。 項番5、公園整備等に関する今後のスケジュールは資料記載のとおりでございます。 なお、事業予定者の決定及び提案内容等につきましては、3月3日開催の羽田空港対策特別委員会にて報告を行ってまいります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

この廃止条例というものが今回、提出されたということで、詳しくは羽田空港対策特別委員会でやりたいということで、最後一言付け加えられたかなと思うのですけれども、その上でも、どの会社に決まったのかということは、もうホームページ上で発表されているので教えていただければと思います。

今言っていましたよ。

そうか、ごめんなさい。羽田みらいパークマネジメントでしたね。私も、すみません。ちゃんと聞いていなかったので。 2者応募があったということで、その大きな差があったのが価格提案が15点と、もう1社は7.5点ということで価格提案だということなのですけれども、価格はどのぐらいで決まったのか教えてください。
まず、提案額としまして、公園の設計費が4,680万円、公園工事費が13億2,000万円、特定公園施設の建築設計費が7,020万円、建築工事費が、こちらは特定公園の複合機能管理棟でございますが、こういったものが9億7,110万円の提案を受けたところでございます。 今後、また地元説明会等で設計等が変わった場合、区のほうで上限額を決めておりますので、そういったものを超えない範囲の中での協議となってくるものがあります。

それと、選定結果及び審査講評ということでこれもホームページで2月、つい先日、発表されていると思うのですけれども、その至ったところで何か私たちに報告できることがあればということと、付帯意見も加えられていて区と連携してということがあるのですけれども、そういったところでどういった点を区として今後期待するのか、その点について伺いたいと思います。
詳細の選定内容等、次点候補者等については説明できないので、こちらは審査講評に書いてありますとおり、それぞれの整備計画ですとか全体計画、そういった中でのやはり優劣というものが今回それぞれに出たという形になります。 その中でも、やはりどちらに対しても、次点候補者に対してもですけれども、それぞれ要求水準等で足りない部分とか、区としてもう少しこうしてほしい、または選定委員会の皆様方から、この公園はこうあるべきだということでの付帯意見をそれぞれ述べていただいておりますので、そういった条件をきちんと事業予定者の方々には組んでいただきまして、今後区と協議をして設計に入っていくということでございます。 区の期待としましては、代表質問や今回第1回定例会にて区長からも述べたとおり、日本の玄関口となるような人々がにぎわう、憩えるような立派な公園になっていけるようにということを考えているところでございます。

付帯決議というところとか、区の意見も網羅してということで参考にはしたいとは思っていますが、さっき地域の方々にもご説明をしていくということでしたが、その点についてはいつ頃になるのでしょうか。
まず、基本協定を事業者と3月中に結んでまいります。それを踏まえまして、今後の提案内容につきましては地元説明会を5月に予定しているところでございます。

ほかはございますか。大丈夫ですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日の質疑は、以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第52号議案、第53号議案に関しまして一括で説明をさせていただきます。 都市基盤整備部資料、資料番号17番をご覧ください。 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部の改正についてでございます。 項番1、概要でございますが、道路占用料算定の基礎となっている固定資産税評価額が令和6年度に評価替えされたことに伴い、評価替え後の額を適正に反映させる必要があるため、道路占用料の改定をするものでございます。 なお、道路占用料改定につきましては、3年に一度、特別区23区同時に行っております。 項番2、改定する条項につきましては、第2条第1項の規定による別表の占用料の額でございます。 項番3、次のページをご覧ください。 新旧対照表でございます。 左側の道路法32条のところでございますが、上側に電柱の占用料を記載しております。 新旧対照表の1ページ目の下ですけれども、ここについては埋設管の占用料を記載しております。 2ページ目につきましては、埋設管の占用料と、あとは鉄道施設などの占用料の記載がございます。 全体としては5ページまで占用料が記載されております。 占用物件といたしましては、電柱、ガス管、電気、通信などの地上及び地下埋設物管であるライフラインが主たるものとなります。電柱におきましては占用面積、埋設管においては管の太さにより占用料が変わってきます。 アップ率でございますが、固定資産税評価額の改定により、おおむね4から5%での上昇となりました。激変緩和措置といたしましての現行の占用料の1.2倍を上限として設定をしておりますが、今回対象となった項目はございませんでした。 施行年月日は令和7年4月1日からとなります。 続きまして、資料番号18番をご覧ください。 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例についてでございます。 本条例は道路として認定されていない通路や水路などを管理するためのものでございます。特別区道と同様、占用物がございます。 改定も3年に一度、実施をしているところでございます。 項番1、概要も第52号議案と同様に、固定資産税評価替に伴い、占用料と使用料を改定いたします。 占用料は道路占用と同一の内容、使用料は公共溝きょの水面使用料などになります。 次ページ以降に新旧対照表を添付しております。 施行年月日は、同じく令和7年4月1日となります。 ご審議よろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

3年に1回という改定で23区同時だということで。 大田区の場合は、1級地なのか、2級地とか、いろいろなことがあると思うのですけれども、どこにあたるのか教えてください。
大田区は2級地に該当いたします。

そうすると、どちらも含めてその上がり率は同じなのでしょうか。
1級地、2級地共に上がり率はおおむね4%から5%になります。

先ほどご説明があったように、電柱とかガスとかそういった管のこの価格が上がるというところで、一番心配されるのは、そういった引上げが、電気代とかそういったところに反映しないのかと思うのですけれども、これまでの3年に1回上がりますけれども、どのような状況として捉えていらっしゃいますか。
エネルギーの高騰というのは昨今急に上がっているところでございますけれども、埋設管だったり電柱の企業は、維持管理費用もいろいろ必要経費として見込んでおります。 23区合同でライフラインの企業と会議を行ったところでありましても、この占用料の改定に伴う費用への加算というのは考えていないというお話はいただいております。

そうしますと、これだけ引き上げたことによって大田区に入ってくる料金、歳入という金額はどのぐらいになるのか教えてください。
来年度の歳入としまして、アップ率から換算しますと1億3,100万円の増と見込んでおります。

もう一つは、看板とかそういった旗ざおとか、こういったところの使用料金も、この価格、固定資産税の評価額が上がるというところで影響するということなのですけれども、こういったことについてはどのように周知をされているのか教えてください。
これにつきましては、議決後、告示をしたいと思っております。

よく道路に看板が立っていたりとか、はみ出していたりとか、また、私もよく要求を受けるのですけれど、お店の前にせり出して物が置いてあるとかそういったことがあって、そういった方々にもこれだけかかるのだよということなのか、それはでもやってはいけないことなのか、どうなのでしょうか。ちょっと教えていただければ。
例えば、ビルなどでの道路上に張り出している広告、袖看板などは一定の高さをもって許可をしているところでございます。 不法に道路上に置いている看板については、道路管理者がパトロールして、そういう道路の指導をしているところでございまして、道路の交通を阻害するものについては許可できない内容になります。

それと、例えば全てが上がるわけではなくて、船、いかだというところが据え置いたりしているのですけれど、そのことは何かどういったことでこのようになっているか分かりますか。
公共物管理条例のいかだの関係につきましては、これにつきましては港湾局の基準を参考に使用料を決めているところでございます。

本日の質疑は、以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例の3件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、3件ご説明させていただきます。 資料番号19番、第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例についてです。 項番1、概要です。 (1)受益者負担の適正化のため、施設使用料を改定します。 (2)公園の占用料の額を改定します。 (3)占用等の許可申請書の記載事項を見直すほか、指定管理者の業務の範囲を拡大するなど必要な規定を整備します。 項番2、改定する条項です。 (1)の施設使用料は、施設サービスを利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保する必要があるため、受益者負担の適正化の観点から原則4年ごとに見直しを行っております。 これは財政健全化を維持する歳入確保という側面のほか、区民間の公平性の確保と施設サービスの維持向上を目指し、区の行財政運営の改善を目的として取り組むものです。 (2)占用料の額ですが、こちらは道路と同じで従来から3年ごとに改定を行っているものです。 (3)ですが、様式の職業欄を削除するほか、指定管理者による管理業務に第5条第1項又は3項の規定による行為の制限、例えばロケーションとかの許可に関する業務を追加します。 項番3、主な改定内容ですが、別紙新旧対照表のとおりです。 項番4、施行日でございますが、(1)施設使用料の改定は令和8年4月に条例施行を、(2)(3)については令和7年4月の条例施行を予定しております。 そのページの一番最後のページをご覧ください。新旧対照表から行きまして一番最後のページです。 こちらのページですね、受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しについてということで概要をご説明します。 この資料につきましては、関係委員会である各委員会におきましても同様の内容でご説明をしております。 左側、対象施設をご覧ください。 公の施設は、設置目的や性質が多様であるため、施設使用料の算定にあたっては施設の性質により区分し、受益者が負担する割合と公費で負担する割合を設定しております。 具体的には、右の図のように施設サービスを「公共性と市場性」、「必需性と選択性」で分類しまして、区分に応じた受益者負担割合を定めております。 なお、施設使用料の見直しの対象につきましては、全ての公共施設のうち、受益者負担割合区分の④と⑤。左側のほうですね、赤い四角で点線で囲っているところに該当する施設としております。 左側にお戻りください。 次に、施設使用料の主な算定基準をご覧ください。 対象経費を基に1平米、1時間あたりの使用料原価を計算しまして、それに貸出面積と、午前、午後、夜間等の使用区分の時間を乗じて出た額に受益者負担割合を乗じて算定いたします。 次に、対象経費につきましては、人件費、維持管理費、また、施設の建設費や大規模修繕費、高額な設備・備品等に要する資本的経費となります。 今後のスケジュールですけれども、令和7年度は周知期間として、1年間、区報、ホームページや各施設において周知を行う予定としたいと考えております。 次、資料番号20番、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理 P.18 に関する条例の一部を改正する条例についてです。 項番1、概要ですが、同じく施設使用料を改定するものです。 項番2、改定する条項です。使用料の額を改定します。 項番3、改定する内容は別紙新旧対照表のとおりです。 項番4、施行日でございますが、令和8年4月の条例施行を予定しております。 続きまして、資料番号21番、第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例についてです。 項番1、概要ですが、同じく施設使用料を改定するものです。 項番2、改定する条項です。使用料の額を改定します。 項番3、改定する内容は別紙新旧対照表のとおりです。 項番4、施行日でございますが、同じく令和8年4月の条例施行を予定しております。 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

まず、4ページのところのサッカー場、1面1時間以内というところが、ここの新旧対照表で一番目立っていたのでちょっと理解ができていないので教えてください。 区民の方は900円から7,200円ですかね。区外が1,800円だったものが1万4,400円と、土日も大きな違いがあるのですけれども、ここの考え方を教えていただきたいのと、さっきの示していただいたこの受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しについてというところのどこにあたるのか教えてください。
まず、1点目ですけれども、900円のところにつきましては、具体的に言いますと河川敷のところですね。河川敷のグラウンドになります。 今回一律料金は約20%の増になりまして、900円のところは1,100円になる予定になっています。 7,200円というのは昭和島のサッカー場になりますが、こちらはもともと指定施設でございまして、料金の設定がありませんでした。こちらはフットサル場3面分ですので、フットサル場1面が2,400円となりまして、それの3面分の7,200円というのが今回のご説明になります。 2点目です。考え方の表のところなのですけれども、先ほどご説明しました一番最後のページの右上の表ですね。そちらの赤い点線で書かれている④、⑤とあるのですけれども、そちらの負担割合50%ですね、そちらが今回の運動施設にあたります。 ④が今回の施設にあたります。

この新旧対照表、例えば、今、比較してくださったのは河川敷のグラウンド、それは1,100円だと、今度20%上がるから。ただ、ここで出されているのは、今度はサッカー場だけれどフットサル場の金額を言われたのですよね。 この条例の書き方の状況の中では、こういうふうに設定をせざるを得ないのですか。
条例につきましては、最大値をそれぞれ設定していますのでこのような書き方になっていますが、これは最終的には規則で決めますので、そちらには細かい施設ごとの料金が書かれることになります。

フットサル場の金額を示して説明されたので、サッカー場とどうなのかなということも説明の中でよく分からなかったのですけれど、では、今までの昭和島のサッカー場の1面1時間は、幾らだったのですか。それが7,200円ということで、もう一度確認したいのですけれども。
もともと昭和島のサッカー場というのは、フットサル場3面分が少年用のサッカー場ということで指定施設として使われておりました。それを今回、指定施設は全てなくして料金設定をしたものですので、呼び名が違うのですが、フットサル場3面があって、それを一緒に使うとサッカー場ということになります。場所は一緒です。

使用料金は今まで7,200円だったのですか、そこは。
使用料金の設定はございませんでした。

では、そこはサッカーで使っていた方々もフットサル場の、この2,400円ですかね。金額的には上げ幅がすごく大きくなるということはないのですか。
もともとフットサル場につきましては、1面2,000円が2,400円になりまして、約2割の増になります。

では、そこはサッカーには使っていなかったということでいいのですかね。
フットサル場が3面並んでいるのですが、それをくっつけて少年サッカー場として使っていました、指定施設としていまして。

そのときも7,200円だったのですか。
そのときの料金設定はございませんで、なかったです。 指定施設はもともと料金設定のない施設ですので、中学生以下が無料で使える施設になります。

使えるということはいいことだと思いますけれども、この価格というところでどうなのかなというところでは考えていかなくてはいけないかなと思いますが。無料で使えていたものが今度は使用料が発生することの理解はしたところです。
これまで中学生以下は無料で使えていましたが、それは引き続き無料で使えます。それが空いている時間で、まるっきり空いているときに誰かが、大人の人が使おうと思ったら有料で使うというのが今回の料金設定になります。

では、やっと分かりました。

激変緩和措置のところについてお聞きしたいのですが、こちらは区のお考えとしては、公共性と選択性というところを受益者負担を増やしていくというところなのですが、この激変緩和措置は、現行と比較して25%を超える増減となる場合はとあるのですが、この25%という数字を出されたその根拠を教えていただければなと思っています。

明日の冒頭に答弁という形でよろしいですか。寺田委員、それでよろしいですか。

はい、大丈夫です。

それではお願いします、そのような形で。

幾つかお伺いしたいのですけれども、まず、第8条のところで職業の欄を削除されたということなのですが、これも必要がないからということだとは思うのですけれども、念のため削除をされた理由というものを教えていただけますでしょうか。
もともとこの職業欄についてはこれまでつけていましたが、書かせることによってその方々のプライバシーとかそこら辺もあります。無職と書く方もいらっしゃるので、そういったことを配慮して、かつ今回必要ないということで削除しました。

理解いたしました。 もう1点、これも聞き漏らしで本当に大変恐縮なのですけれど、指定管理者の方の制限行為の許可に関する業務の追加ということをもう一度教えていただきたいのですけれども。
指定管理者の業務の追加につきましては、今回、指定管理者が直接制限行為の許可をできるようにします。 例えば、ロケーションとかの申請をするときは、区で許可をしないといけなかったのが、今回直接これを変えることによって指定管理者が許可を出してお金を取ることができるというようになります。

よく分かりました。 もう1点、今回、受益者負担だとか、いろいろなこの見直しの中で上がるということについては、こういったご提案をされているのですけれども、やはり結構物価が上がっている中で値段を見ると、来年からとはいえ激変緩和措置があっても、率直に申し上げて、えっと感じてしまう区民の方も多いのかなと思っております。ものによっては、もう本当に値上げ幅がすごいものになったりしているものもあるので。 これは大田区は4年に一度ということだったのですけれども、その近隣区の状況だったりというのは、こういった公園の施設についても何か状況は区ではつかまれていますでしょうか。
近隣区につきましても、おおむね同じような感じでやっております。 これはなぜかといいますと、料金を設定して、その後状況を見ながらローリングしていく中で、ちょうど4年というのが周知期間等も含めて適切だと考えているところでございます。

確認なのですが、この4年に一度で近隣区もこうした見直しをしている中で、率直に申し上げて価格が上がってしまうというのは同じ傾向だということで把握をされているということでよろしかったですか。
他区も、占用料とかと同じですけれども同様に見直しを行っているものと思われます。

これまで大田区のほうで令和6年7月に施設使用料の基本的な考え方ということの発表をいただく中で、この受益者負担の適正化についてもこういった場でも議論がされてきました。 例えばこの中で、よく周辺の既存施設や類似施設の施設使用料との均衡という部分で考慮されているとあるのですが、これは数が比較的多いものについては、例えば大田区でも4つに分けて、調布、大森、蒲田、糀谷・羽田と、そういう中で比較をしたりとか、例えば数が少ないものについては周辺、川崎市だったり、品川区だったり、世田谷区なりのそういったところとも比較をされて考えているものなのかを教えてください。
今回の料金の設定につきましては、先ほど料金設定の根拠というところでご説明させていただきましたとおり人件費等の積み上げから料金を決めておりますので、ほかの施設との比較とか、そういうものではございません。 かつ、区内の施設につきましては、今回、区内の基本となる額というのを一応、全部を総額から割り出して1面あたり幾らというのを決めている関係で、ほぼ統一した額にさせていただいております。

よろしいですか。

多摩川緑地、第56号議案もよろしいでしょうか。

はい、一括ですから。

今回、午前は1,300円で同じで、午後が100円、夜間も100円ということで、ここだけは下がっているところもあるのですけれども、これはどの考え方というか、このようになった経過を教えていただければと思います。
こちらのほうは根拠に基づきまして計算した結果で、このようになっております。

その根拠の計算は、さっき1メートル幾らとか、積み上げて人件費もということで、こちらはそういったことをして何がこの引き下げる原因になったのかは。これまでと特に変わったことがあったのですか。
計算過程が大変複雑で、ここでご説明するようなものではないのですけれども、先ほど申し上げましたとおり、人件費とか維持管理費とか、そこら辺から積み上げてその結果としてこのようになっているので、細かい数字につきましては今回ここではご説明できないかなと思っております。

では、この見直しは今回初めてということでよろしいのですか。
4年前に一度見直しをしていまして、そのときも根拠により見直しで価格を出しております。

そのときも引き下げていたという感じですか。
4年前の見直しにつきましては、施設数も違うのですけれども、概略、おおむねなのですけれども、前回、令和3年改定ですね。令和3年改定のときにつきましては、こちらにつきましては増額となった施設が89.3%、現状維持が7.3%、減額が3.4%ということで前回はやっております。

いろいろ上げたり下がったりと、ここの基準に基づいて公平性とか、今までもやってきていらっしゃるのだけれど、やはり公の施設という考え方はみんなによく利用してもらいたいとかそういうことで、単純に1メートル幾らとか人件費の積み上げ、それもまた必要かもしれませんけれども、やはりもう一回、受益者負担から公費負担というところの割合が、一体誰のためのこの設定なのかというところで、本当にちょっと考えなくてはいけないなということを思いました。 もっと公的な施設でやはり使いやすい、みんなが喜べる施設になるようにお願いしておきたいと思います。

要望ですね。

もう1点だけいいですか。 これも聞き漏らしたのかもしれないのですけれど、激変緩和措置、さっき25%を超えるものは25%を上限とする激変緩和措置を講じるということで、ここも私がよく理解ができていないのかもしれないのですけれども、この別表を見ていると25%を超えているようなものが多数あるのですけれど、これはどういう理解をすればよろしいでしょうか。
平日の昼間につきましては、原則この激変緩和措置、25%以内に収まっています。 ただし、この休日と区外につきましては、区外は2倍になっていて、昼間、夜間は2倍になっているということで、平日については対応していますという考え方になっております。

そうすると、もう一回確認になってしまうのですけれども、激変緩和措置というのは平日区内の利用に対応しているということでよろしかったですかね。
はい、そのとおりです。

よろしいですか。 本日の質疑は、以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
資料番号22、第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定についてです。 項番1、公園の名称ですけれども、仮称羽田空港公園です。 項番2、区域ですが、羽田空港一丁目及び羽田空港二丁目各地内です。 項番3、面積ですが、約3.3ヘクタールです。 項番4、区域の決定理由ですが、仮称羽田空港公園の設置に向けて、供用開始前に設置管理許可等の公園条例に適合した管理を行うためです。 以上、ご審議のほどよろしくお願いします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日の質疑は、以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
資料番号23、第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止についてです。 項番2、所在地ですが、本羽田二丁目10番8号。案内図の場所となります。 項番3、面積は228.27平方メートルです。 項番4、廃止の期日ですが、令和7年6月30日です。 項番5、廃止の理由ですが、都営住宅の建替えに伴い、公園敷地を所有者である都に返還するため廃止します。なお、都営住宅建替え後、ほぼ同じ場所に同規模の公園を配置予定です。 次のページは公園の平面図となります。 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日の質疑は、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
資料番号24、第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止についてです。 項番2、所在地ですが、南蒲田一丁目17番14号。案内図の場所となります。 項番3、面積は771.25平方メートルです。 項番4、廃止の期日ですが、令和7年6月30日です。 項番5、廃止理由は、第73号議案と同様で、都営住宅建替え後は敷地内北側に同規模の公園を配置予定です。 次のページは公園の平面図となります。 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例について、環境清掃部資料22番にて説明させていただきます。 改正理由でございますが、環境美化審議会の事務局に係る規定を整備するため、一部改正を行うものでございます。 改正の概要でございますが、環境美化審議会の事務局に係る規定については、施行規則において定めておりまして、施行規則と重複する箇所について整備するため、条例の一部改正を行います。 施行予定日は令和7年4月1日でございます。 次ページをご覧ください。 新旧対照表でございます。 旧の欄、環境美化審議会第8条、下線部の部分を、新、第8条のところに変更するものでございます。 ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

規則にきちんとそれが置いてあるので、置くという表現に変えるという単純にそれだけでいいのでしょうか。何かそのことによって区民にとってとか、審議会に変わりがあるという、そういったことはないのですね。
審議会の事務局等についての規定でございますので、中身に変更はございません。

質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、まちづくり推進部資料27番により、第49号議案資料、地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例ついてご説明させていただきます。 資料の項番1、改正理由をご覧ください。 自然環境を大切にするまちづくりの推進等を掲げるとともに、地域まちづくり支援事業の見直し、規定の整備のため、本条例改正の議案を提出いたします。 項番2、改正の内容につきましては、別紙新旧対照表のとおりでございます。 項番3、改正概要について、参考資料をご覧ください。サイドブックスで申し上げますと14ページ目、カラーの横の資料となってございます。 9月の素案報告から改正趣旨等は変わってございませんが、改めて改正概要について触れさせていただきます。 大きく3つの視点から改正を行ってまいります。 まず、視点1として、環境配慮の促進で、よりよいまちづくりへ向けて3つの改正を行います。 1つ目は、区の基本構想における基本目標の実現に向けて、区民、事業者、区の各責務へ自然環境に関する文言の追加をいたします。 2つ目は、脱炭素に係る視点の導入として、省エネルギーに関する記載を追加いたします。 3つ目は、脱炭素に係る視点の導入として、再エネ促進計画に関する建築主への説明義務を位置づけます。 次に、資料右上、視点2としまして、地区まちづくりのさらなる推進のため、地区まちづくり協議会の認定要件や協議会設立支援などを見直してまいります。 そして最後、視点3としまして、よりわかりやすく活用しやすい条例に向けて、文言の定義の明確化、関係法令による項ずれ等の解消を行ってまいります。 以上が改正ポイントとなっております。 条例改正の施行予定日は令和7年4月1日を目指してまいります。 また、サイドブックスの次のページをご覧ください。 パブリックコメントにつきまして、令和6年9月20日から10月11日まで実施し、意見者数は2名、意見数は3件でございました。 まちの中の景観を明記してほしいといったご意見や、事業者がごみ出しルールを伝えるまちづくりのルールとしてほしいなどのご意見をいただきましたが、条例の変更内容に関わるご意見等はございませんでした。 ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

前回、地震とか防災とか、前の委員会の、このまちづくり条例の改正を見たときに、防災のところが強化されるというところで改定が行われたかなと思ったのですね。 これまで委員会でご報告もあったと思うのですけれども、今回、緑、水、それからSDGsに即した脱炭素というところで入ってきましたけれども、それはやはり協議会などで検討を続けてこられた結果というところでよろしいのでしょうか。
委員お話しのとおり、大田区まちづくり条例等推進委員会を庁内で定めておりまして、この推進委員会で意見交換あるいは条例内容の整理などをしてきまして、今回の改正を希望したという経緯がございます。

まちづくり協議会というところの役割、登録専門家の支援を必要とするということなども含まれていますけれども、この支援の中の登録専門家というところは何条かにあるのかと、ちょっと私も見つけ出せなくて、すみません。それについてご説明をお願いいたします。
登録専門家の派遣要綱につきましては、第11条にございます。

登録専門家の派遣を行うということで、登録専門家は大田区が認定するのですか、広く認定するとか。 それともう一つは、自立したというのが今回、改めて自立というのが入ってきているのが目立ったのですけれども、その自立について説明をお願いいたします。
まず、第11条でございますが、第11条、区長は、協議会の設立を目指す団体が次に掲げる要件を全て満たすときは、当該団体から申請に基づき、規則で定めるところにより登録専門家の派遣を行う。ここでございます。 自立につきましては、まちづくり構想を策定し、補助がなくても会議収入等を原資として会員が主体的となって会の運営と構想に基づく事業計画により活動できる状態を自立としております。また、補助金適正化方針では、補助金に依存する事業運営になってはならないとなってございますので、基本的にそのような考えでございます。

ご説明ありがとうございます。 その登録専門家というところを、例えば職種とかもう少し具体的に分かれば教えてください。
登録専門家でございますが、まちづくり協議会を策定するにあたって必要な専門家でございます。協議会をつくったりだとか、まちづくりに精通している専門家でございます。

それでは、今、まちづくり協議会はいろいろあると思うのですよね、たくさん。見ますと、助成金の上限が10万円とかあったのですけれども、今、大田区でこの条例に関わるまちづくり協議会というのはどのぐらいあって、名前を教えていただきたいのですけれども。
既存協議会でございますが、現在5団体ございます。蒲田東地区、大森東地区、大岡山・千束地区、大田臨海部まちづくり協議会、あと池上地区の5団体でございます。

それと、今回、再生可能エネルギー設備に関わる建築主への説明義務というところで、これがきちんと入ったということはいいことだと思うのですけれども、ここにも景観法とか大田区の重要美術品の保存とか文化財の保護も入っているので安心はしたのですが、このところでどのように区の建築関係の方々に説明されるのか、また、この交付にあたってはどんなところに力を置いていらっしゃるのか、お話を伺えればと思います。
今回のまちづくり条例の改正に関しましては、当然のことながら、ホームページや我々の窓口でしっかりと改正内容について周知をしてまいりたいと考えてございます。

脱炭素という、今、社会的な動きでこの再生可能エネルギーのところを入れられたと思うのですけれども、この視点にするにあたっては、やはり庁内の会議の中でこういった文化財の保護とか、そういったところもきちんと大田区で盛り込んだほうがいいという話で、また、今後どのようにこのまちづくり条例を改正していくのか。その都度改善もされていると思うのですけれども、気がついたときにやっていくのか、もっとこういったことを深めようとか、そういった次の課題に向かってもやっていらっしゃるのか、その辺についてあれば教えてください。
地域力を生かしたまちづくり条例につきましては、その時々の課題をしっかりと捉えて改正をこれまでも行ってまいりました。 今後につきましても、そういった情勢をしっかり把握して必要なときに適切なタイミングで改正していきたいと考えております。

それでは、本日の質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。

よろしくお願いします。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成制度の提案理由を述べさせていただきます。 住まいは人権であり、安定した住まいを確保することが健康で文化的な生活を営む上で欠かせないものだと認識しております。 その中で今、高額な家賃で、この区内でもなかなか住めないという状況の中で、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することによって、大田区の課題となっている子育て世帯の流出を防ぎ定住化を促進することに加えて、物価高騰などで一層厳しさを増す区民生活の安定、子育て支援等の福祉の増進に寄与するため、条例を制定する必要性を感じまして、この案を提出するものです。 ぜひご審議いただき、ご賛同いただきますようよろしくお願いします。○高瀬 委員長 それでは、これより質疑に入りますが、質疑に対する答弁は、原則、提出者にてご対応をお願いいたします。 では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

どれくらいの金額を見込んでいらっしゃるのでしょうか、総額で。

5万円で200世帯ということを考えておりまして、1億2,000万円という金額を考えているところです。

200世帯の根拠を教えてください。

他区の募集状況なども見まして、この200世帯を設定させていただきました。

先着ということですか。

これも、他区の状況を鑑みまして、期間を決めます。期間を決めて、そこで応募の方々で抽選をするということで考えております。

所得制限はなしですか。

所得制限は、本当はないようにしていきたいと考えているのですけれども、まずは第一歩というところで、区営住宅は公営住宅法の基準でありますが、区民住宅は中堅世帯を対象として、そういった世帯が今設定されているので、それに倣っているというところです。だから、所得制限を設けております。 区民住宅の設定は中堅の世帯を対象としているのですけれど、2人世帯で大体227万6,000円から622万4,000円というところで、1人増えるごとに38万円を加えました。この38万円は公営住宅法の基準に倣ったものを考えております。

今の中坪委員の所得制限のところというのは、この条例のどこを読めば読み取れますか。提案している条例案の中で。

規則で定めるとなかったかな。 第3条、助成対象世帯の資格というところで、世帯の年間総所得が規則で定める基準以下であるということにありまして、その中で考えているところです。

分かりました、ありがとうございます。 では、これは規則で先ほどおっしゃった区民住宅と同じ基準でという認識でよかったですか。 それと、今回、1世帯5万円となると、年間で60万円になると思うのですけれども、結構な高額だなというふうに思います。最大5万円で60万円ということだと思うのですけれど。先ほどから、他区での状況を見られているということだったと思うのですけれど、他区でこういった条例が行われているところだとかがあるのかどうか、それがもしあるのであれば金額なども教えていただけると助かるのですけれども。

昨日、三沢議員もおっしゃっていましたけれども、杉並区が区営住宅で落ちた人への支援策を実施予定という。本当に杉並区はすごいなと思っているのですけれど。 私たちが、その前に参考に調べたのは新宿区、それからあと豊島区、目黒区。千代田区が一番早かったのですけれど、こういった区を参考にいたしました。 それぞれの事情があって、千代田区などはやはりなかなか居住できないということで親元の近くに住む人たちを対象にしたり、それから若い子育て世帯の収入の資格要件とか、そういうのもあります。 金額については、5万円というのはやはり最高で、ほかの新宿区などは3万円で最長5年間、豊島区は2万5,000円で3年間とか、目黒区はやはり月額で最長3年ということで、それぞれこの設定された期間が、また、その年度が違うので、私どもは今の物価高騰と、それから家賃の高騰の中で5万円を設定させていただきました。

昨日の本会議場でも様々質疑があり、また触れられた部分かと思うのですけれども、第1条、目的のところにうたわれている、この定住化の促進や、また、健全なコミュニケーションの維持そして発展へ、どうこの条例が結びついていくのかというあたりを分かりやすく説明してください。

大田区の基本構想のアンケートとか、また、この間のシティプロモーション・スポーツ調査特別委員会に出されている内容に示されていますように、やはり0歳から4歳児の就学前の人口が転出超過になっているというところで、やはり家賃が高いというところですね。そういうことで、今回定住してもらうと考えました。 それから、地域の自治会への参加などを見てもやはり高齢者の方々が多くて、なかなか地域とコミュニケーションというところでは、地域に住み続けてもらうということがもっと地域を活力あるものにするのではないかということで考えております。 以上ですけど、いいですか。

そして、今回、若い世代への家賃支援を行っているほかの自治体でよく聞くのが、それが終わってしまった後、切れてしまった後に、やはり生活の部分でいろいろ厳しい状況で転居されるケースもよく聞くという中にあって、例えば今回も5万円というかなり大きな額なので、これが終わってしまった後の部分でかなりまた負担感が増えてしまうのではないかというあたりを感じるのですが、そこはどうお考えでしょうか。

もちろん、そうですね、定住化に向けてまずは考えたのですけれども、終わった後というところでは、今の社会的傾向の中では物価高騰がなかなか終わらないと。それから円安というところも大きく影響をしているという状況がありますけれども、やはりそういう、今、安い住宅費の中で補助を受けることによって、やはり大田区のよさとか、それから、やはりある程度生活が安定してくれば、その地域に住み続けることもあるのではないかということを考えております。定住につながっていくと考えております、私たちは。

よろしいですか。
お聞きしたいのですが、大田区内、子育てをしながらも住宅ローンを抱えて生活なさっている区民の方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、そういった世帯の方にご納得いただくにはどのようにお考えいただいているか教えてください。

その人の受入れ方だと思うのですよね。 例えば、いろいろな子育て支援を大田区だってやっていますよね、家事援助とか産後ケアとか。その時点時点で支援の内容というのは変わってくると思うので、住宅ローンを払っている人たちと不平等ではないかとお考えなのかもしれませんけれども、やはりこれはこの制度で若い人たちの支援をしていく、この大田区に住み続けられるように支援をしていくというところで私たちはこの条例を出したので、住宅ローンを抱える人たちと、その人たちに何か対応をするとか、そういったことは考えていませんね。このことが子育て世代の支援になるということで出させていただきました。

先ほど、住宅費の上昇だということをおっしゃられていて、その賃貸住宅の上昇ということだと思うのですけれど、何かどれぐらい上がっているとかというデータとかというのは、大田区とか東京都とか、そういうのはお持ちですか。

昨日、本会議で質問でも答えたのですけれど、私がホームページなどで検索したところによりますと、ファミリー向けの家賃相場が今1LDKで12万円とか、2DKが10万円、11万円とか。2LDKは15万円とか、3LDKは17万円とか、家賃が高くなっているというところは見つけているところです。大体平均家賃で。 それから昨日言ったように、NHKの報道で昨年あったように、住宅費が54%ぐらい上がっているという取材の結果が出されていたと思うのです。 ということで、大きく上がっていると思います。

それは新築の場合でしょう。

そこは、では、明日の保留答弁で。ごめんなさい、今ないです。 では、明日、その部分については答弁します。

それでは、本日の質疑は、以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で、本日の付託議案の審査を終了する前に、先ほどの寺田委員からの質疑に対する答弁について、公園課長からお願いいたします。
先ほどの激変緩和措置に関するご質問についてのお答えになります。 まず、激変緩和措置につきましては、統一的な基準により算定した結果、利用される方の影響を考慮して講じることとなっておりますが、その緩和措置につきましては、多くの自治体で改定額について現行額との比較で上限を設定しています。 例えば、杉並区、中野区につきましては50%の激変緩和措置を設定しています。これは低過ぎると行財政運営の改善につながらない。逆に、高過ぎると利用者負担が急増してしまうという問題がありますので、大田区では25%ということで設定しまして、区民負担が急激に負担とならないようバランスを考慮して決定したものです。

よろしいですか、寺田委員。

この激変緩和措置のほうは、平日昼間に適用ということなので、平日昼間というと利用者が多分高齢者とか区民活動をしていらっしゃる方に集中するのかなと思います。そういった高齢者の方々は年金生活とかをされていらっしゃる方がほとんどであると思っておりますので、特に女性の方のそういった区民活動も多いなと思います。 そういった方々に、ぜひとも負担感が増えたと思われないような広報というか告知を十分にしていただければと思います。 以上、要望です。

要望ということで。 よろしいですか。ほかにはございませんか。
もう一つ補足なのですけれども、先ほど、すがや委員からのお話にありました利用料金の決め方についてのお答えになります。 施設使用料につきましては、先ほども資料の中でもお話ししましたが、人件費、維持管理費、資本的経費ですね。これらを対象経費として算出するというお話をさせていただきましたが、これに貸出面積と利用可能時間で割って、1平米1時間あたりの使用料原価というものを算出しています。 この使用料原価というものを算出して、それに貸し出す諸室の面積とか使用時間、受益者負担割合を乗じて最終的に施設使用料を算出しておりまして、その結果がこちらの使用料となっております。

よろしいですか。以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上で、本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 先ほど申し上げましたとおり、補正予算案の報告並びに資料28番の大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの進捗報告について及び資料30番の大田区手数料条例の一部を改正する条例については、次回、説明を受けたいと思います。 それでは、資料番号29番について、理事者から説明をお願いいたします。
私からは東馬込二丁目がけ崩れに関する行政代執行に係る費用徴収についてご報告いたします。 資料番号29番をご覧ください。 はじめに項番1、費用徴収についてでございます。 本建築物等の所有者に対して行政代執行費用の納付を命令し、督促及び催告をいたしましたが、納付がなされなかったため、やむを得ず行政代執行費用及び延滞金として所有者の普通預金の一部を差押え、取立てを行ったものでございます。 項番2、徴収した滞納額でございます。 まず、滞納額の徴収としまして、徴収した滞納額は2,123万900円となります。 続きまして、滞納額の内訳でございます。 行政代執行費用2,032万2,500円と督促状に指定した納期限の翌日から差押日までの延滞金としまして90万8,400円となります。 徴収までの経過については、項番3の記載のとおりでございます。 続きまして、項番4、今後の予定でございます。 令和6年12月25日以降の滞納金の徴収といたしまして、差押日の翌日、令和6年12月25日から納付の日、令和7年2月3日までの滞納金を徴収いたします。 続きまして、がけの改善に向けた継続的な指導及び助言等の実施といたしまして、がけ上土地所有者による擁壁の設置などの恒久的な改善が図られるように引き続き指導してまいります。

それでは、質疑は次回行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、2月27日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会は、陳情の取扱いを決定、そして議案の討論・採決をいたします。 その際、請願・陳情につきましては1件ずつ取扱いについてお伺いしますので、よろしくお願いいたします。 また、議案の討論につきましては、第49号議案を除く11件の議案を一括して伺い、次に、第49号議案についてお伺いしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、まちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時48分閉会