// 発言者(18名)
// 発言(144件)

ただいまから、まちづくり環境委員会を開会いたします。 本日の審査予定について確認いたします。 昨日の委員会で確認いたしましたとおり、本日は、まず、陳情の取扱いを決定し、その後、付託議案の討論及び採決を行います。 次に、補正予算案の説明を受け、質疑を行います。 続いて、前回報告を受けました所管事務報告について質疑を行った後、まちづくり推進部資料28番及び30番の所管事務報告について、理事者からの報告と質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりますので、委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、請願・陳情の審査に入ります。 審査事件を一括して上程いたします。 まず、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派から本陳情の取扱いにつきましてお伺いをいたします。 発言は大会派から順次お願いいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 では、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情について、不採択といたします。 その際、若干の意見を申し上げます。 本陳情の趣旨は、平和の森公園及び下丸子公園庭球場の利用時間について通年で7時から21時に変更を求めるものです。 区では、現在策定中の新たな大田区基本計画において、区民ニーズを把握し、適切に対応するとともに、将来の状況変化に柔軟に対応できる施設の在り方を検討しています。 また、令和7年度から令和11年度の(仮称)大田区スポーツ推進計画においてもニーズに即したスポーツ環境の整備を掲げており、地域間のバランスや需要を踏まえた施設の有効活用を図っております。 陳情者の願意は満たしていると考え、本陳情は不採択を主張いたします。

次に、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情について、不採択を求めます。 施設稼働率が高く、少しでも利用枠を広げたいとの思いは理解をするところでございます。 ご要望の実現には、まずは施設近隣の住民を含めた地元調整が欠かせません。区としても、現在、他の施設を含め、全体感の中で検討を図っているところと認識をしております。よって、一定の願意は満たされているものと判断をいたします。 スポーツできる場所を増やしてほしいといった要望は大変多く、他の競技も含め、効果的な施設利用の在り方や新たにナイター設備の設置をすること、また、時間の延長なども含めて、区にはぜひとも議論を深め、早期の結論に結びつけてほしいと要望いたします。 本陳情については、不採択を求めます。

それでは、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情に対して、不採択を主張します。 理由は、平和の森公園及び下丸子公園の庭球場に限定せず、広く利用者が予約を取りづらいスポーツ施設の運営については利用時間の変更を含め検討すべきと考えるからです。 昨日、令和7年2月26日、夜間の平和の森公園の庭球場を確認してきました。冷え込む夜間でも多くの方々がテニスプレーを楽しんでおりました。夏場は、熱中症の危険性が高い12時から16時までの利用を停止し、夜間の利用時間の延長をするなど、利用時間の検討は広く今後も検討することを要望します。

次に、共産、願います。

日本共産党大田区議団は、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情は、採択を求めます。 この陳情は、冬日の開所時間を夏日に合わせて1時間延ばしてほしいという内容であります。 昨日の理事者の説明でも利用率が高い庭球場です。すぐにでも、近隣の方々の理解を得られれば陳情者の思いに応えることができます。よって、採択を求めます。

次に、立憲、願います。

陳情7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情については、立憲民主党大田区議団は継続を求めます。 この陳情は、両公園の庭球場の利用時間について、冬期の利用時間をそれ以外の期間と同様に通年で7時から21時とすることを望むものです。 昨日の理事者のご説明の中では、利用時間を延長することによる維持管理費の増加やシステム改修費の負担増があるとのことでしたが、一方、本区はスポーツをすることによる健康づくりを推進しており、昨日のご報告にあった庭球場の利用率も、平和の森公園庭球場は平日の日中は73.1%、夜間が90.7%、土日日中は98.6%、夜間が97.2%。下丸子公園庭球場が平日日中が98.4%、夜間が95.8%、土日日中が99%、夜間が98.6%と非常に高い状況、ニーズが報告をされ、陳情者が望まれているように1コマを増やすことでもさらなる利用が見込まれ、利用者の皆様がスポーツによって健康の増進を図る環境がつくれると考えております。 一方、近隣住民の皆様の住環境に影響があるかどうか、地域の合意が得られるかどうか等の課題はありますが、平和島公園の庭球場については近隣に住宅も近くないことから、本区においては可能な庭球場からでも地域の合意を得ながら進めていきたいと考え、地域の合意を得ること、そして具体的な経費の増加について本区の調査研究を求め、継続を求めます。

次に、れ新、願います。

OTAれいわ新選組は、陳情7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情について、採択とさせていただきます。 利用時間を通年で7時から21時にすることで利用者の便宜が図れ、より多くの方にテニスを楽しんでいただくためです。地域の合意形成にご尽力をお願いしたいと併せて申し上げておきます。

次に、無所属、願います。
おおたで生きる無所属は、7第4号 平和の森公園及び下丸子公園の庭球場の利用時間に関する陳情は、不採択とさせていただきます。 この陳情者の趣旨、理由を読みましても、平和の森公園及び下丸子公園に対する愛、この場所で自分たちのスポーツを楽しみたいということは大変熱意が伝わってくるのではありますが、現時点で、理事者の説明からも願意は満たされていると思いますので、不採択とさせていただきます。

それでは、継続及び採決、それぞれの意見が分かれましたのでお諮りいたします。 本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、これより採決を行います。 なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。 挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますのでご注意願います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、7第4号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいのでしょうか。それとも、願意を満たしているということで、どうなのでしょうか。 暫時、休憩いたします。 午前10時11分休憩 ―――――――――――――――――――― 午前10時15分再開

それでは、再開いたします。 理由はいかがいたしましょうかということなのですが。

あくまで表現の問題だと思うのですけれども、今回の陳情については、一定の願意を満たしているという取扱いで私としてはいかがかなと思っておりますけれど、どうでしょうか。

いかがですか。それでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 それでは、一定の願意を満たしているということでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 次に、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情を議題といたします。 質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、各会派から本陳情の取扱いにつきましてお伺いいたします。 自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情について、不採択といたします。 その際、若干の意見を申し上げます。 本陳情の趣旨は、平和の森公園庭球場のコートサイドのベンチがある場所に日陰ができるよう屋根をつけてほしいというものです。 区が管理している庭球場でベンチに屋根があるのは、下丸子公園庭球場、本羽田公園庭球場、森ケ崎公園庭球場の一部ベンチとなります。 区立の庭球場は、初心者から経験者まで幅広く利用していただくためにコート周辺には幅を広く取るように設計がされております。下丸子公園庭球場はサイドラインから約5.4メートルの幅があるものの、平和の森公園庭球場は約3.3メートルです。コート内に構造物を設置することにより、プレーへの視覚的障がいとなる可能性がございます。 陳情者の指す平和の森公園には、コートの間に通路があり、そこにベンチがあります。そして、自販機もございます。真夏の利用時の熱中症対策は取られているものと考えます。 陳情者の願意は満たしていると考え、本陳情は不採択を主張いたします。

次に、公明、願います。

大田区議会公明党は、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情について、不採択を求めます。 夏の暑さ対策の重要性は大変理解するところですが、当該施設については、コート外ではありますが設置されたベンチには屋根があること、また、コートサイドの幅員が若干狭い状況にあり、安全性の観点からも現状では屋根の設置は厳しいものと判断をいたします。 しかし、今後の公園やスポーツ施設の整備にあたり、近年の異常な暑さを考慮してそのために必要な対策を講じることについては、我が会派としても提案をしているところでございます。利用者視点に立った検討を十分行うよう強く要望をしておきます。 本陳情については、不採択を求めます。

次に、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情に対して、不採択を主張します。 理由は、昨日、令和7年2月26日、夜間の平和の森公園の庭球場を確認してきました。約3.3メートルしかない庭球場を囲う防球フェンスから平和の森公園庭球場のサイドラインまでの距離は近く、現時点で、移動式のベンチがありますが、屋根つきの大型の構造物の設置はテニスのプレーに邪魔になり、プレーヤーと屋根つき構造物の衝突事故が想像できたからです。 区には今後、平和の森公園庭球場の大規模改修時には安全確保を第一に、庭球場のベンチの屋根の設置を検討することを要望いたします。

次に、共産、願います。

日本共産党大田区議団は、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情は、採択を求めます。 この陳情は、テニスコートの中のベンチに屋根を設置してほしいという内容です。 テニスを楽しみたい、また、いつも混んでいる状況ですから、抽選で当たったら少しでも長い時間プレーをしたい思いや、チームの仲間の状況を確認したい思いは理解できます。暑い夏、利用者が体調を維持するためにもベンチの置き場所を変えたり、利用者の方々の思いをかなえるためにも屋根をつけるなど、利用者の方々と懇談して楽しめる対策をするよう区に求めるものです。よって、採択です。

次に、立憲、願います。

陳情7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情について、立憲民主党大田区議団は不採択を求めます。 本陳情の趣旨は、平和の森公園庭球場のコート内のベンチに屋根の設置を求めるものです。 昨日、夜間利用の時間ではありましたが、当該施設について現地に伺いました。昨日の私の質問の仕方もよくなかったのですが、コートに対してサイド側にそれぞれベンチが配置をされており、私も5年間、学生時代はテニスをやっておりましたけれども、あのベンチの配置では、ご説明にあったようなプレーによる激突の可能性というのはそこまではないと感じたところです。 しかし、そこに屋根をつけることも不可能ではないとは見受けられましたが、昨日のご説明にもあったように、移動ができるベンチに固定式の屋根をつけるのは不具合があるとも思いますし、コート外のベンチからも、安全のためにネットが二重に張られていたもののプレーについても見えないということもなく、夏の日差しや暑さから体を守るためには屋根がついているコート外のベンチからプレーを見ていただければと捉えました。 昨日のご説明にもありましたように、コート内に日傘などを持ち込んでいただくことも禁止がされていないことや、今後の庭球場のリニューアルで陳情者のご要望されている屋根についても検討を行っていただけるとのご説明がありましたので、その点を改めてご検討をお願いして、現状での改修については行う必要がないと考えましたため、不採択を求めます。

続きまして、れ新、お願いします。

OTAれいわ新選組は、陳情7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情に不採択とさせていただきます。 テニスは激しい動きをすることもあるため、一定程度のスペースが必要でございます。安全面を考慮して、不採択とさせていただきます。

続きまして、無所属、願います。
おおたで生きる無所属は、7第5号 平和の森公園庭球場のベンチの屋根の設置に関する陳情は、不採択とさせていただきます。 利用者様の陳情のお気持ちも大変リアルに伝わり、この心情に沿いたいとは存じますが、かなり個人的な要望が強いように感じましたので、今、現状のままでいいと思いましたので、不採択とさせていただきます。

それでは、これより採決を行います。 本件につきまして、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、7第5号は不採択とすべきものと決定いたしました。 理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 本日は、以上で請願・陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。 次に、本委員会に付託されました12件の議案の審査を行います。 先ほど確認しましたとおり、第49号議案については後ほど議題といたします。 では、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例ほか10件の議案を一括して議題といたします。 初めに、前回の委員会において、議員提出第1号議案の質疑に対して保留答弁となっていた件について、すがや委員よりお願いいたします。

昨日はご議論ありがとうございました。 保留になっておりました家賃の設定についてですが、どこからの取材かといいますと、NHKの特集で行われた昨年7月23日の「共働きでも家賃が高過ぎる」というところで、東京都内の中古マンションの平均価格の向上や賃貸物件の平均家賃の高騰、また、日経不動産などの統計、それからあと全国統計データ、不動産会社の統計などを参考にして、この東京都大田区の住宅事情も家賃が高くなっているというところを説明させていただきました。 不十分であったこと、本当に申し訳ありませんでした。

それでは、本件に対する質疑はございますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのほか、議案に関する質疑は前回行っておりますので、本日はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、第49号議案を除き、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、11件の議案を一括して大会派から順次お願いいたします。 自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、第50号、第52号から第57号、第72号から第74号までの全ての議案に賛成、議員提出第1号議案に反対をいたします。 その際、若干の意見を申し上げます。 第52号から第56号議案は、道路占用料、公共物占用料及び施設使用料改定に関する議案でありますが、受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しを行うことで、区民間の公平性の確保と施設サービスの維持向上を目指し、区の行財政運営の改善を目的として行っているものであります。施設の利用状況から、公共性と市場性、必需性と選択性を鑑み、見直しを適切に行っているものと判断し、賛成といたします。 第72号から第74号議案については、仮称羽田空港公園の設置に向けた都市公園を設置すべき区域の決定、都営住宅の建て替えに伴う公園敷地の都への返還及び公園の廃止に関するもので、どちらも大田区立公園条例に基づき行われていると判断し、賛成といたします。 議員提出第1号議案は、区内に居住する義務教育修了前の児童を扶養し、世帯年間総所得が規則で定める基準以下であり、かつ生活保護法の規定に基づく扶助を受けていない世帯に対し、家賃負担軽減のため毎月5万円の家賃助成を最大5年間行うというものでございます。 助成総額は年間で約1億2,000万円となります。そして、200世帯を想定しており、その根拠として、千代田区、新宿区、豊島区などの家賃助成について挙げ、子育て世代の定住を目的としているとのことでしたが、最長5年間の助成が終わった後に区外転出につながる可能性への対策がなく、助成金の原資となる財源確保についても明確な根拠が語られておりません。他区がやっているからということで、5年後の将来を見据えず、区民の血税を安易にばらまくという策は賛成をいたしかねます。 区では、子育て世帯や若年層の定住について、EBPMに基づいた子育ち・子育ての環境づくり、教育環境の充実、奨学金返礼支援事業など、持続性があり将来への投資につながる施策を行っております。ゆえに、反対でございます。

次に、公明、願います。

大田区議会公明党は、区長提出第50号議案、第52号議案から第57号議案まで、そして第72号議案から第74号議案に賛成、議員提出第1号議案に反対し、意見を申し述べます。 第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例につきましては、本年2月5日に事業者が選定されたことによる条例の廃止とのことで、賛成です。 3月に予定されている基本協定の締結から設計、工事等が行われ、令和10年4月以降となる公園供用開始までの約3年間、順調に進捗し、多くの皆さんが足を運んで喜んでいただけるような公園の完成に期待をいたします。 第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例につきましては、算定の基礎となる固定資産税評価額の評価替えに伴い、評価替え後の額を適正に反映されたものと捉え、賛成です。 第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例につきまして、これまでも議会では受益者負担の適正化に関連して、施設サービスを利用する受益者と利用しない人の負担の公平性の確保について議論を重ねてきました。今回は受益者負担の適正化ということから賛成をいたします。今後も引き続き、適正な施設使用料の在り方と持続可能な仕組みについて検討を重ねていくことを求めます。 第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例につきましては、環境美化審議会事務局の規定に係る整備のため、賛成します。 第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定についてにつきましては、第50号議案とも関連し、仮称羽田空港公園を都市公園として整備を進める予定との決定のため、賛成します。 第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について、第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止についてにつきましては、都営住宅の建て替えに伴う児童公園の廃止のため、賛成します。 住宅建て替え後の暁には、再度魅力ある公園が整備されることを求めます。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例につきまして、提案理由にある、区の喫緊の課題となっている子育て世代の流出を防ぐこと、定住化を促進することは重要なことと捉えます。しかし、助成予定者の想定数を伺ったときに公平性の観点からの課題があると感じたことと、昨日の提出者による説明及び委員会の中での質疑のやり取りを伺う中では、目的の条文にある定住化の促進や健全なコミュニティーの維持や発展にも課題があると感じるため、反対いたします。

次に、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例に対して、賛成いたします。 理由は、事業者が選定されたためです。 第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例に対して、賛成いたします。 理由は、占用料及び使用料算定の基礎となっている東京都固定資産税評価額が令和6年1月1日に評価替えされたことに伴い、評価替え後の額を適正に反映させる必要があるための占用料及び使用料の改定であるからです。 第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例に対して、賛成いたします。 理由は、道路占用料算定の基礎となっている東京都固定資産税評価額が令和6年1月1日に評価替えされたことに伴い、評価替え後の額を適正に反映させる必要があるための道路占用料改定であるからです。 第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例、この三つに対して賛成いたします。 理由は、三つとも受益者負担の適正化のための施設使用料改定であるからです。 第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例に対して、賛成いたします。 環境美化審議会の事務局に関わる規定を整備するための一部改定であるからです。 第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定について、賛成いたします。 仮称羽田空港公園の設置に向けて、供用開始前に設置管理許可等の大田区立公園条例に適応した管理を行うためだからです。 第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について、賛成いたします。 都営住宅の建て替えに伴い、公園敷地の全部を土地所有者である都に返還することから、大田区立元羽田児童公園を廃止するためだからです。 第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止について、賛成いたします。 都営住宅の建て替えに伴い、公園敷地の全部を土地所有者である都に返還することから、大田区立南一児童公園を廃止するためだからです。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例について、反対いたします。 理由は、短期的な家賃助成は長期の定住化につながるとは思えないためです。

続きまして、共産、願います。

日本共産党大田区議団は、第50号議案、第52号議案、第53号議案、第72号議案、第73号議案、第74号議案、議員提出第1号議案に賛成し、第54号議案、第55号議案に反対します。 まず、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例については、党区議団はPark-PFI方式でなく、区が直営で行うことを求めてきましたが、事業予定者が選定され、選定委員会の必要性がなくなったので廃止されるものであり、賛成です。 しかし、構成企業には大手の企業が入っていますので、民間丸投げや企業のもうけだけでなく、区民の憩いの場として喜ばれる公園になることを求めます。 第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例は、3年に1回見直しがある固定資産税評価額の改正、23区共通の改正であり、4から5%の引上げになるものです。 ガス、電気など、ライフラインに関わる見直しで、区民への負担増が心配されましたが、このことが直接値上げにはつながらないこと、また、大田区には1億3,000万円の収入として入ってくるとのことですので、賛成します。 第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例は、集会室使用料の100円値下げであり、賛成とします。 第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例は、環境美化審議会の事務局が施行規則に書かれており、整理するための改定であり、賛成です。 第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定については、仮称羽田空港公園約3.3ヘクタールの設置に向けて、供用開始前に設置管理許可等の大田区公園条例に適合した管理を行うためです。 公園設計管理などのPark-PFI方式の手法は反対ですが、区域の決定には賛成します。 第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について、第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止については、共に都営住宅の建て替えの公園を廃止して、完成後には付け替える案であり、賛成です。 完成後には、区民の意見が取り入れられた公園になるよう求めておきます。 第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例は、申請用紙から職業欄を削る、ロケーションについて指定管理者が利用料金を決めることができると説明がありましたが、改正する条例は、区民の使用に負担を強いる施設使用料の見直しを行い、大方値上げするものです。 また、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、森ケ崎公園にあるテニスコート、フットサル場、サッカー場施設使用料の値上げをする内容です。 第54号、第55号共に、受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しの説明がありましたが、その考え方には反対です。受益者負担によって大幅に値上げすることで、施設を利用しにくくなる区民や団体を出すことは公平性に反するものです。区民一人ひとりが等しく公の施設を利用できるようにすることが、自治体、行政における公平性の確保ではないでしょうか。 議案には反対ですけれども、公の施設使用料の改定は区民サービスに直結する内容です。関係団体や区民への丁寧な説明などを行い、住民参加を保障することを求めます。 最後に、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例については、党区議団が提出し、賛成するものです。 区内の民間住宅、賃貸住宅に家賃の助成をすることにより定住化の促進につながり、物価高騰などで一層厳しさを増す区民生活の安定、子育て支援等の福祉の増進に寄与するものであり、賛成です。

次に、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、区長提出第50号議案から第74号議案の10件の議案について全て賛成をし、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例については反対をいたします。 この際、意見を述べさせていただきます。 第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例については賛成をいたします。 事業者の選定に伴う廃止とのことですので、賛成をいたします。 第52号議案、第53号議案の、この条例の一部を改正する条例については、それぞれ東京都固定資産税評価額が令和6年1月1日に再評価をされたことに伴うもので、3年に1度の改正となるとのことです。平均で4%から5%の改定になるとのことですが、価格変更の上限について考慮がされていることや、理事者のご答弁にもありましたように本改正での各種ライフラインについての値上げもないということが確認できましたので、賛成をいたします。 第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例については、4年に1度の区施設の使用料を改定するもので、受益者負担の適正化を行う観点から区が時間をかけて検討、見直しをしたものであり、近隣区でも同様の措置がされているという昨日の報告や、物価高の中で人件費や施設維持管理費の上昇の観点からも必要な改正だと捉える一方、スポーツによる健康の増進を図るという観点からは、使用料の上昇は利用者にとっては率直に厳しいものであります。スポーツに取り組む機会の減少につながりかねないと憂慮されるところです。 これらの条例の施行については令和8年4月1日からとのことで、周知期間での区民の皆様へのしっかりとした周知とご理解を得るご努力を重ねてお願いをいたします。 第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定については、仮称羽田空港公園の設置に向けた条例の整備であり、賛成をいたします。 第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について、第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止については、いずれも都営住宅の建て替えに伴うもので、いずれの都営住宅も建て替え後には同じ敷地内に同規模の公園が造られるとのことで、賛成をいたします。併せて、近隣の皆様への丁寧なご説明もお願いいたします。 第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例については、環境美化審議委員会の事務局についての規則と条例等の文言整理との理解で、異議なく賛成をいたします。 最後に、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例については、子育て世代で収入が大変厳しいという状況については、提案者からのご説明もあったように他区で実施をしている住宅支援は必須だという思いは強く共感をさせていただくものの、家賃や物価の実際の上昇を踏まえても本条例の具体的な支給内容でもあるひと月1世帯5万円という金額は他区と比較しても高過ぎること、また、令和7年4月1日からの施行については、準備期間も含めて時間がなさ過ぎることを考慮いたしまして、反対をいたします。 ただし、繰り返しになりますが、今般の物価高が続く状況での子育て低所得世帯の生活は大変厳しいものであり、他区が行っている住宅支援については本区でもぜひ調査研究をしていただきたいと考えますし、会派としてもこの住宅補助の在り方について引き続き研究を行っていきたいと考えておりますが、本条例案については先ほど述べた理由のため、反対をいたします。

続きまして、れ新、お願いします。

OTAれいわ新選組は、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例に賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員において事業予定者が選定されたことにより、当初の目的が達成されたために当該条例を廃止する条例であるため、賛成いたします。 第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 道路占用料算定の基礎となっており、3年に1度改定される東京都固定資産税評価額が評価替えされたことに伴う評価替え後の額を適正に反映するため、道路占用料または占用料及び使用料を改定する条例の一部改正であるため、賛成いたします。 第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 本条例の施設使用料の見直し対象は、全ての公共施設のうち、公共性または選択性が中程度以上の施設を対象としており、受益者負担の適正化により区民間の公平性の確保と施設サービスの維持向上を目指しています。激変緩和措置の導入により平日昼間の施設使用料が現行と比較して25%を上限としており、激変緩和措置が50%の近隣区もある中、比較的使用料が抑えられていることは一定の評価をさせていただきます。 本区は、高齢者の健康寿命の増進のためアクティブシニアを推奨しています。平日昼間に施設を使用するであろうアクティブシニアの方々が施設を利用しやすいように、引き続きご尽力していただきたいと要望させていただきます。 第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 受益者負担の適正化のため施設使用料を改定する条例でありますが、施設サービスを利用しない人の負担の公平性を確保するためであり、賛成いたします。 第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定について、賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 (仮称)羽田空港公園の設置に向けての供用開始前の設置管理許可等の大田区立公園条例に適合した管理を行うための区域決定であるため、賛成いたします。 第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について及び第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止について、賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 都営住宅の建て替えに伴う公園敷地を土地所有者である都に返還する必要があることから賛成いたします。 第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 第8条の文言変更を行っているが、環境美化審議会の事務局体制に変更はなしという見解のため、賛成いたします。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例に反対いたします。 理由としては、次のとおりです。 条例の趣旨は理解できるものの、家賃助成の想定世帯数が200世帯ということで、効果が限定的で、申込み多数の場合は抽選による選定を想定しているため、当選者と落選者の不公平感の助長になりかねないことを懸念いたします。

次に、無所属、願います。
おおたで生きる無所属は、第50号議案、第52号議案から第57号議案、第72号議案から第74号議案まで、賛成とさせていただきます。 施設サービスを利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保することに鑑み、また、理事者からの説明からも納得ができるため、賛成といたします。 議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例につきましては、反対とさせていただきます。 家賃助成に関する条例、これを進める上で所得制限を設けることに納得できる区民は少ないと考えるからでございます。

以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、議員提出第1号議案 大田区世帯向け家賃助成に関する条例を採決いたします。 本件を原案どおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手)

賛成者少数であります。よって、議員提出第1号議案は否決されました。 次に、第54号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例及び第55号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第54号議案及び第55号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第50号議案 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例、第52号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第53号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例、第56号議案 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例、第57号議案 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例、第72号議案 都市公園を設置すべき区域の決定について、第73号議案 大田区立元羽田児童公園の廃止について及び第74号議案 大田区立南一児童公園の廃止についての8件の議案を一括して採決いたします。 本案を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第50号議案、第52号議案、第53号議案、第56号議案、第57号議案並びに第72号議案から第74号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。 次に、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の質疑は前回行っております。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 では、自民・無所属からお願いいたします。

自由民主党大田区議団・無所属の会は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。 本議案は、環境配慮の促進でよりよいまちづくり、地区まちづくりのさらなる推進及び、より分かりやすく活用しやすい条例に向けて条例を改正するものであります。 水や緑などの自然環境を大切にするまちづくりを追加することで各責務への自然環境に関する文言を追加すること、再生可能エネルギーの活用を促進する一方で省エネルギーについても考慮されることについて評価いたします。 新空港線開業に伴う沿線の再開発が行われる中で、新しく建設される建造物に対し、環境に配慮し、再生可能エネルギーの設備の促進を行うべく建築主への説明義務を果たし、持続可能なまちづくりが行われることに期待をいたします。

続きまして、公明、願います。

大田区議会公明党は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例につきましては、区の基本構想に基づき、自然環境に関する文言の追加、低炭素に係る視点の導入など、環境配慮の促進など、社会の変化に応じた改正であります。地区協議会に関する様々な見直しも含まれており、賛成いたします。 分かりやすく活用しやすくなる条例の下、地域力を生かしたまちづくりに期待いたします。

続きまして、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例に対して賛成いたします。 理由は、区民、事業者及び区の責務に、水や緑などの自然環境を大切にするまちづくり推進等を挙げるとともに、地区まちづくり協議会支援事業を見直すほか、規定を整備するため条例を改正する必要があるためだからです。

次に、共産、願います。

日本共産党大田区議団は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例について、賛成します。 この条例は、平成23年に制定されて以降、社会状況の変化や法律の改正などに対応して改正を行っています。今回の改正は、区民、事業者、区の責務に、水や緑など自然環境を大切にするまちづくりの推進を掲げ、支援事業の見直しや策定の整備をするためのものであり、賛成です。

続きまして、立憲、願います。

立憲民主党大田区議団は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例について、賛成をいたします。 この条例は、区民、事業者及び区の責務を定めることや、水や緑などの自然環境を大切にするまちづくりを推進すること、地域まちづくりの助成、再生エネルギーについての建築士の説明義務を定めるものです。 自然環境全体の問題は地球規模の問題ではありますが、本区における暮らしやすい住環境実現のためにも地域からの確実な取組が重要であり、本条例の改正の趣旨は大変重要であると考えます。特に、再生エネルギーの取組については着実な実施をお願いさせていただき、賛成といたします。

次に、れ新、願います。

OTAれいわ新選組は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 理由としては、次のとおりです。 区民、事業者及び区の責務に、水や緑などの自然環境を大切にすることを掲げることが主な条例の一部改正理由です。SDGsの機運醸成に資することが見込めるため、賛成いたします。

続きまして、無所属、願います。
おおたで生きる無所属は、第49号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例に賛成といたします。 社会の変化に対応する、また、自然や緑を大切にする改正の条例を進めていくためにも賛成とさせていただきます。

以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 本案を原案どおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第49号議案は、原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 まず、補正予算につきまして、一括して理事者から説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部、令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)案について、補正予算事項別明細書に沿ってご説明を申し上げます。 補正予算事項別明細書は、サイドブックスの大田区議会の本会議の中の議案のフォルダ内にございます。そちらのファイルで説明させていただきます。 まず、歳入についてでございます。 事項別明細書の36、37ページ、サイドブックスの表示では38、39ページになります。 国庫補助金をご覧ください。 都市整備費補助金につきまして、増額となってございます。 これは、1、狭あい道路整備等促進事業において、当初、予算計上時には国庫補助事業の期間延長が未確定でありましたが、その後、期間延長が決定されたことにより収入増額となったものでございます。 歳入については以上です。 続きまして、歳出についてです。 事項別明細書80、81ページ、サイドブックスの表示では82、83ページの都市整備費をご覧ください。 2、用地折衝関連事業について減額がございます。 こちらは、都市計画道路補助44号線事業について、今年度中に収用手続き実施の見込みがないため及び補助38号線事業については任意契約に至り、収用手続きに関する予算が不要となったため減額したものでございます。 まちづくり推進部における一般会計第5次補正予算案の説明は以上でございます。
私からは、空港まちづくり本部の第5次補正予算案について説明させていただきます。 補正予算事項別明細書、歳入の36ページ、37ページ。サイドブックスでは436分の38ページの右側部分と40ページの左側部分となります。 歳入14款1項国庫支出金、都市整備費補助金をご覧ください。説明欄2の都市計画公園事業となります。 今回の補正は、羽田空港跡地第1ゾーンにおいて、独立行政法人都市再生機構が施工中の土地区画整理事業に係る補助金、社会資本整備総合交付金で国土交通省による他地区における事業との配分調整により1億8,760万円を減額しております。
私からは、都市基盤整備部、令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)案について、補正予算事項別明細書に沿ってご説明申し上げます。 まず、歳入でございます。 事項別明細書の42、43ページ、サイドブックスでは436分の44ページをお開きください。 寄附金につきまして減額となります。これは、駅前駐輪対策の協力金の寄附が延期になったものです。また、平和島水質管理所の維持補修工事等が減になったというものでございます。 次に、土木費受託収入につきまして減額となります。 これは、公共下水道整備において東京都下水道局の計画変更などによるものです。また、合流改善貯留施設の整備工事の工期延伸に伴いまして、シールド機搬入を延期したというものでございます。 歳入については以上でございます。 続きまして、歳出でございます。 52、53ページ、サイドブックスでは54ページのスポーツ振興費をご覧いただきたいと思います。 区立運動場管理運営費につきまして減額となります。 これは、東調布公園野球場夜間照明施設塗装工事の契約落差などによるものでございます。 次に、76、77ページ、サイドブックスでは78ページの道路新設改良費をご覧ください。 こちらは、都市計画道路の整備ほか4事業において、工事内容の精査や契約落差などにより減額するものでございます。 次に、橋梁新設改良費につきまして減額となります。 これは、橋りょうの耐震整備におきまして一部を鉄道事業者が負担することや、橋りょうの長寿命化において委託料の契約落差などにより減額するものでございます。 次に、下水道受託事業費、公共下水道枝線建設につきまして、設計内容の精査により減額するものです。また、合流改善貯留施設整備につきましては、先ほど歳入で申し上げたとおり、合流改善貯留施設工事の工期延伸に伴いまして減額するものでございます。 次に、78、79ページ、サイドブックスでは80ページをお開きいただきたいと思います。 公園管理費につきまして減額となります。 これは、公園などの維持管理におきまして契約落差により減額となるものや、先ほど歳入で申し上げました平和島水質管理所の維持補修工事等の減によるものでございます。 歳出につきましては以上でございます。 最後に、繰越明許費についてご説明いたします。 116、117ページ、サイドブックスでは118ページ、土木費をご覧いただきたいと思います。 道路改良事業におきまして、現況のライフラインの漏えいが判明し、埋設企業者による対策工事が行われたことなどにより年度内に執行できない可能性があることから繰越明許といたしました。 また、合流改善貯留施設整備工事におきまして、年度内に執行できない可能性があることから繰越明許といたしました。
私からは、環境清掃部、令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)案について、同様に事項別明細書に沿ってご説明をさせていただきます。 歳入1件、歳出3件でございます。 まず、歳入につきましてでございますが、事項別明細書42ページ及び43ページ、サイドブックスにいたしましては44ページからとなります。 諸収入の雑入、その他のところでございますが、8,772万円の減額補正でございまして、こちらにつきましては、プラ製容器の包装の再資源の支援補助金というのがございまして、こちらの部分につきまして交付対象となる当該プラスチック回収事業の支出額が減額になったということに伴う減額補正でございます。 続きまして、歳出にまいります。 事項別明細書84ページ、85ページ、サイドブックスで申し上げますと86ページからとなります。 環境清掃費の環境保全総務費に当たる償還金利子及び割引料でございます。 こちらにつきましては51万4,000円でございますが、こちらは令和5年度における東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金というのがございまして、こちらに該当するこれから申し上げます事業について、当初公募していた金額と実績額を対比いたしまして公募額よりも少なかったことから当該補助金の返還金を行うというものでございます。 事業につきましては三つございまして、一つ目が、区民活動「おおたクールアクション」の事業でございます。二つ目は、暑さ対策の事業で行っている打ち水事業。それから最後は、外来種の積極的防除事業といたしまして、ハクビシン等の被害対策の事業でございます。 二つ目の歳出でございます。 事項別明細書86ページ、87ページ、サイドブックスでは88ページ以降でございます。 清掃管理費の事務所費の中の委託費でございますが、1,930万円の減額補正でございます。こちらにつきましては、調布清掃事業庁舎の大規模改修工事の件でございますが、当該大規模改修工事のスケジュールの変更に伴う減額補正でございます。 最後に、事項別明細書88ページ、89ページ、サイドブックスで申し上げますと92ページでございます。環境清掃費のリサイクル対策費の役務費及び委託料でございます。 こちらにつきましては、令和7年4月から資源プラスチック回収事業を全域展開する旨、当委員会でもご報告させていただいておりますが、当初は令和6年10月から一部地域への拡大を行った後、令和7年度中に区内の全域展開という予定で予算を計上させていただきましたが、その当初に計上した令和6年10月に行うものにつきましては当初よりも準備が整いまして令和7年度4月から実施することが可能となったため、令和6年10月に計上していた一部地域拡大に係る費用、2億4,050万6,000円の額については執行不要となりましたので減額補正したというものでございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 まず、まちづくり推進部の補正予算案の説明について、質疑はありますか。

78、79ページの平和島水質管理所維持管理というところで、内容的にはどんな維持管理で、そして上は、公園の維持管理契約落差なのですけれども、こちらの維持管理のみで6,900万円の減額というところはどのように見たらいいのか、ちょっと教えていただきたいのですけれども。
都市基盤整備部の補正予算の内容だと思いますので、私のほうから答弁させていただきます。

それでは、ちょっと後にしましょう。 まちづくり推進部に対する質疑は、ほかにいらっしゃいますか。大丈夫ですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、次に、空港まちづくり本部の補正予算案の説明について、質疑はありますでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、次に、都市基盤整備部の補正予算案の説明について、質疑はございますか。 先ほどのすがや委員の質疑について、お願いします。
平和島の水質管理所につきましては、府中市との協定に基づきまして区が維持管理をしているもので、今回、維持補修工事等を実施する必要がなくなったということで減額しているというものでございます。

都市基盤整備部に対して、ほか、ございますか。

この事項別明細書の77ページの、鉄道会社の負担が増えたことで、この橋りょうの費用が減ったというお話があったと思うのですけれど、これはちなみにどこの橋というか、どこの鉄道とかというのは何か決まっているのでしょうか。
これはJR東海との話でございまして、東原橋に設置されている転落防止柵があるのですけれども、そちらについてJR東海のほうが実施するということで削除になっているというところでございます。

よろしいでしょうか。 ほかに都市基盤整備部の補正予算について、質疑はありますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次に、環境清掃部の補正予算案の説明について、質疑はございますか。

事項別明細書の42、43ページのところの雑収入のところなのですけれども、プラスチック事業の支出額が減額になったというところなのですけれども。 これはたしか段階的にプラごみの回収をしていくというところが一斉に4月1日から全区域で行うということになったことによる減額ということでいいのでしょうけれども、これの内訳というのは、どういうものが結局減額になったというところをもう少し説明をいただけますでしょうか。
区内の集積所でプラスチックの回収を行っております。その回収するプラスチックごみの量の支出額が出てきて、その額に伴って補助金を受けているわけなのですけれども、その額が当初のものよりも支出額が少なくなったということで、それに伴う補助金も減るという構成で減額補正をさせていただいたというものでございます。

そうするとこれは、補助金の分をそのまま丸っと減額ということで計上しているということになりますでしょうか。
当該補助金につきましては東京都からの補助金でございまして、都が2分の1負担しているものでございます。その部分のところで、そのプラスチックの回収に伴う経費があるわけなのですけれども、その経費の支出額が上がる、下がるというのはございますが、それが当初よりも少ない額で処理ができたということでございまして、その申請をするために支出額を出したところ、当初より減っているということなので予算のほうも減額をさせていただいたということで比例する形でございます。

プラスチックごみの回収に関しては、結構今も一部地域でもお声をいただくのが、割とプラスチックごみは軽いので風に飛ばされたりとか、強風のときは結構プラスチックごみを置いていてもそのまま道路に散乱してしまうとかという様々な課題を伺っているのですけれど、そういったところの改善というか、既に課題として見えているものに対して改善をするための予算というところでは考えていらっしゃるのでしょうか。
委員ご指摘の課題につきましては、最近出たわけでもなくてかねてからもやはり出ている課題でございます。 そうしたところで、現在は特別な予算を計上しているわけではございませんが、各清掃事務所のほうで管内を回る中で、その集積所の構造がちょっとそこは風に弱いとかというところについては、ネットを張るなり、ほかの補強をするなりしてなるべくコストを、特別なものをかけずに対応をしているところでございます。 今後もそれについては注視を行っていきたいと考えているところでございます。
今の中坪委員のご質問は環境計画課長が答えたとおりでございます。 それに加えて、やはり既にお使いいただいているような、例えば防鳥ネット、カラスよけのネットですとかそういったものを被せていただくとか、状況状況によって清掃事務所のほうで対応していきたいと考えてございますので、やはり区内全域で展開となりますと様々な状況が、予想しているもの、また想定外のことが起こると思っておりますので、何かございましたら清掃事務所のほうにご連絡を頂戴できればと思ってございます。

ここの雑収入のところで、補正するときにそういったところの加味とかというところも。4月1日から一斉に区内で始まりますので、残りの2か月ぐらいの間でできることとかというのがあるのかなというところで、ちょっと気になって聞いてみたのですけれども。今のご答弁のほうでやっていただけるというところなので、それで納得いたしました。

質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、補正予算案に関する質疑は以上といたします。 続きまして、前回説明を受けました所管事務報告に関する質疑を行います。 まちづくり推進部、資料29番について、質疑はございますか。東馬込二丁目がけ崩れに関する行政代執行に係る費用徴収について。

この徴収までの経過というところで時系列を拝見すると、3番のところなのですけれども、令和6年12月24日に行政代執行費用を差押えして、実際に行政代執行の費用取立てというのが2月3日になっていますけれども、この1か月強の間というのはどういった状況だったのでしょうか。
委員おっしゃるとおり、12月24日の日に代執行の費用の差押えをさせていただいた後に、がけ上所有者に対しまして費用の支払いをいただくように、そういったもののお願いをしている期間でございます。

差押えをしますという通知が行って、その後、それに対して異議申立てがありますかという、待っている期間という理解でいいのでしょうか。
差押えした後でも自由に納付いただくということはできますので、そういう意味で支払ってくださいというお話をさせていただいているという期間でございます。

ということは、自主的にお支払いをいただけなかったので2月3日に期限が来たので取立てをいたしましたということなのですね。
期限はもう既に到来はしているのですが、それでも、自由にといいますかお支払いを任意でしていただくということがあるので、もう一度、念には念をという形でお支払いのほうを促したのですが、結局なされなかったということなので取立てさせていただいているというところでございます。

そうすると、12月24日から2月3日までというのは利子というのは発生しないわけなのでしょうか。
資料番号29番のところの、4番の今後の予定のところの第1番の項目のところにございますとおり、25日差押え日の翌日から、納付の日2月3日までの延滞金というのは生じますので、こちらについてはまた改めて納付いただくようにお願いするところでございます。

分かりました。 また、ちょっとこの件、いろいろと何か続報が入りましたらご報告を委員会でもしていただければと思います。

よろしいですか。

この4の(2)というところで、これから継続的な指導及び助言等の実施というところであるのですが、やはり今、がけの対策というのはすごく重点で置かれているのですけれども、ここの部分についてはどのような話合いが続けられているのか、どのように相手方は受け止めているのか、その辺をちょっと個人情報に関わらない限りで教えていただきたいと思います。
今後の恒久的な改善の流れについては、区からがけ上所有者に対しましてお願いをしているところでございます。それに対して特に何か、それに対するリアクションは今のところはないような状況でございます。

でも、そこはやはり改善してもらわないと困るところですよね。繰り返しではどうしようもならないですよね。また徴収ということではあるのですけれども。 その土地とかがけ崩れをは個人の財産ですよね、強制で大田区が何か手だてを打つということは、もう話合いしかないということなのですか。
建築物及びその敷地に関するその管理につきましては所有者の責任になってございますので、基本的に区が強制的に何かしなさいというところでは今のところないので、そういう意味では、所有者の方に働きかけをさせていただきまして改善するようにお願いしているというところでございます。

その実務には、区の職員があたっていくということなのですかね。職員も限られていて、相手方とのやり取りも大変だと思いますが、その点についてはいかがなのでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、その建築物及びがけについては所有者が改善するものでございます。それに対して区としては相談に応じまして、今後の改善について対応してまいるところでございます。

質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

続いて、資料28番について理事者からの説明をお願いします。
私からは、まちづくり推進部、資料28番により、大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの進捗報告といたしまして、グリーンインフラ事業計画の策定及びみどり基金の2点についてご説明させていただきます。 まず初めに、グリーンインフラ事業計画について、今年度中の策定に向けてご報告させていただきます。 資料の項番1をご覧ください。 区におけるグリーンインフラとは、防災・減災、環境、地域振興の三つの視点から緑の空間を活用したまちづくりの課題解決に寄与する取組でございます。 項番2、3を併せてご覧ください。 お示しの三つの視点において、資料左側では課題を示し、資料右側のほうで課題への対応方針を示しております。例えば、防災・減災であれば内水の氾濫を防止する雨水貯留、浸透機能の確保などでございます。 では、次の2ページ目をご覧ください。 項番4では、推進方針のイメージとして区の地形や用途に応じた土地利用を分類し、その区分に応じたグリーンインフラ導入方針を示すことで各種整備におけるグリーンインフラの取組を明確にいたします。 さらに3ページ目をご覧ください。 項番5でございます。グリーンインフラの取組例及びその効果の一例を示してございます。例えば、区民農園の整備や雨水貯留施設の設置などにおいては、防災・減災、環境、地域振興、この三つの視点に対する効果が期待できます。 このように、グリーンインフラの導入は複合的な効果を誘導し、様々な課題の解決に向けたアプローチが可能となります。 項番6をご覧ください。各視点に対する目標を定め、関係部局との連携や進捗管理を行うことで大田区グリーンインフラ事業計画を推進し、グリーンプランの目標達成につなげてまいりたいと考えております。 また、別紙1として、グリーンインフラ事業計画の全編を添付してございますので、後ほどご覧いただければと存じます。 そして、最後、4ページ目をご覧ください。 みどり基金についてでございます。 本件における基金条例改正について、先ほど総務財政委員会にてご審議いただいたところでございます。参考資料1として、総務財政委員会と同じ資料を添付してございますので、後ほどご覧いただければと思います。 それでは、資料、項番(1)をご覧ください。 基金の条例上の名称はみどり基金といたします。グリーンプランでの「みどりの定義」を基に、幅広いみどりの取組に基金を活用してまいりたいと考えてございます。 また、推進会議を通じて、未来へ向かってみどりと共生していきたいといった思いを込めて、通称をつながるみどり基金といたします。 資料右上、項番(3)をご覧ください。 基金の使途は、公有地の緑化推進や民有地の貴重なみどりの保全などへの活用を想定してございます。使途に基づく具体的な取組や対象箇所については、グリーンプランおおた推進会議にて委員の皆様とともに継続的な検討を行ってまいります。 また、条例改正の施行日は令和7年4月1日を予定してございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
大田区緑の基本計画グリーンプランおおたということで、質問ではないのです。一言、思いを述べさせていただきたいと思います。 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例も出ましたし、その精神を非常に反映した計画になっていくのだろうと思っております。 特に、私も2期目の頃から、もう6期もやってしまいましたが、風の道のまちづくりということで強い信念の下、何度も何度も議会で提言、質問をしてまいりました。 そういった大きな方向性。これは時代がまたSDGsということもありますし、緑を増やしていこうというその骨太な計画の中に、これから大田区も持続可能な輝く未来を推進、実現していこうということでこういう計画になってきているのだと思っております。 特に大切なのは、緑を増やしていこうという大きな方針の中において、その前提として安全安心のまちづくりがある。防災・減災、そして環境をよくして、いろいろな区民の皆様に環境を享受していただける。その後には景気も経済もよくなっていくということなのだと思っております。 最終的には、私自身はこういうことをやることで健康づくりにも資するのだと思っております。 やはり、これは一番最初のページにもあるとおり、大田区をふかんして見て、そして有機的、複合的、多角的、横断的に進めるということ。だから、いろいろなこの政策がここに盛り込まれているのだと思っております。 例えば一つですけれど、サイドブックスで言うと55ページのところ、ページで言うとこれは43ページになるのですね。ここにグリーンインフラ導入計画とあります。 桜のプロムナード、呑川緑道、旧六郷用水散策路、水と緑の散策路、海辺の散策路、これは全部、今まで私、議会で質問、提言をしてきているところでございます。 特に言わせていただきたいのは、最後の海辺の散策路というのは、まさにあさって3月1日のいつつのわ水門橋、旧呑川水門が廃止・撤去に伴いまして歩道橋が架かる。これをもって、大森地域に関して言えば20年近くかかってしまいましたが、完成、実現ということになるのだと思っております。 本当に私自身もこれは感無量でありますし、引き続き空港に絡む持続可能な開発ということでも進んでいくのだろうと思っております。 かつてはこの部分に関しては大田区の公式の文書でちゃんと風の道のまちづくりと入っていたのですね。でも、もう入れる必要はないと思うのですよ。十分、この計画案にもそういった精神がきっと生かされていると思っておりますし、これから力強く進んでいくと思っておりますので、強く期待をしておりますので一言申し上げさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

ちょっと私も一言言いたいなと思っていて。 今回のグリーンインフラでこの地形というのが出てきて、大田区は東京東部低地帯が大体4割ぐらいを占めていて、低地部と、あと台地部が6割、それ以外というところで占めていると思うのですけれど。 台地と低地なのですけれども、その間に川が流れたりとかでこぼこがあって大田区の地形というのはできていて。もともと武蔵野台地が削られて、多摩川から、例えば立川とかから土砂が集まってできた土地だというのをやはり意識することは、私は大事だと思っていて。 それで、グリーンインフラにつなげるのですけれど、グリーンインフラという今回の来ているところに、やはり防災とか環境は全部、自分はつながっていると考えていて、これは高台まちづくりとかそっちのほうにつなげたりとかということはあるのでしょうか。
高台まちづくりのお話が出ましたけれども、高台まちづくりの中でもこういった地形的な特徴は生かしていきたいと思っておりますし、このグリーンインフラという観点で行きますと、高台だけではなくて、例えば雨水を浸透させる機能であったりだとか、そういう自然が持つ多様な機能を生かしたまちづくりを推進していくということで、大きな意味での安全安心にもつながりますし。緑の魅力であったりとか、回遊性とか、幅広いまちづくりに活用していきたいと考えております。

本当におっしゃるとおり、やはり例えば水害の排水機能というのを考えたときに、もともとある雨水とか下水の排水があると思うのですけれど、それと同時に、やはり自然の浸透であったりとか、水を分散させるという機能がやはりかなり重要だと思いますので、この辺の自然のグリーンインフラと、都市基盤整備部がやっている下水道とかを合わせて考えるといいと思います。 例えば呑川の利用とか、そこも含めていろいろ今後の防災とか安全対策というのを考えると、より大田区に関心を持ったりとか、災害時のいろいろな、避難したりとか、ここは危ないとか、そういうのを意識することにつながるのかなと思います。

グリーンインフラのところで、防災・減災や、また環境、地域振興というところが期待されるというところで。 先ほど補正予算のところで貯留施設整備工事とかが翌年度に、年度内にできなくて持ち越すという話などもちょっと思い浮かべながら、そういう本当にいつどこで大きな地震とか、それからまた洪水等が、起こるか分からない状況で、こういう維持管理的な部分で遅れを発するということは、そういうグリーンインフラについても大きな後退になるのではないかと思いますけれど、その点ではどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
今、お話しいただいた内容につきましても、例えば雨水の貯留や浸透といった、このグリーンインフラでさらに各所管が整備する公共施設等、こういった内容について我々のほうからもしっかりとこういった機能を持って整備をしていくような働きかけをしていくといったところが今回の計画のポイントでございます。 そういった意味でも、これからさらにどんどん防災・減災、それから地域振興、環境、この視点について、各施設整備、あるいはソフトも含めてですけれども、そういったものを整備していく上で、この緑を活用したまちづくりの課題解決というのをしっかりと促していくというのは今回の計画のみそでございます。

いろいろ時期的な、台風が多かったりすると工事ができなかったり、いろいろな問題も発生しますけれど、順調に進むようにお願いします。 それと、この基金のことなのですけれど、私、ちょうどそのとき傍聴させていただくことができて、こうやって決まるのだということを、第42回グリーンプランおおた推進会議というところでみどり基金という、委員は、この間ずっとその基金の問題も取り組んでこられたのだなと思ったのですけれども、いつ頃からこのみどり基金についてはやっていこうということを取り組まれたのでしょうか。
詳細がいつからというのをはっきり申し上げることは難しいのですけれども、少なくとも今回の基金に関しましては、このグリーンプランおおたは令和5年3月に改定されていますけれども、このときに重点的な取組として位置づけたものでございます。少なくとも、この期間からしっかりと議論を重ねていっているところでございます。

令和5年3月というと2年余りですかね。2年かけて審議をされてきた中で、そういった基金が必要だということで。 この基金の必要性についてを教えてください。
今回の基金に関しましては、やはりグリーンプラン、緑のこの取組を区民の皆様、あるいは事業者、区、それぞれの連携によって推進するということを大きな目的としてございます。 このような緑の取組の一部にしっかりと基金を充当していくといった、寄附を通じて緑への愛着を持っていただくということが非常に重要でございまして、こういった愛着を持っていただくことで区の魅力の向上に資する緑のまちづくりにつなげてまいりたいと考えてございます。

今、メモを見ていたら、グリーンプランおおたの119ページにグリーン基金の創設と書いてあると。その中で言われていました、すみません。 それとあと、その意見の中で、そこの審議会の中では多摩川台公園にアジサイを植えようということが出されていて、なぜ多摩川台公園なのかとか、また皆さん苦労をして毎回地域を歩いていろいろ研究されているのだなということをすごく感じて。町会の人や、それから花、造園の関係の人とか商店街の方々も、皆さんの意見がそれぞれ活発に話されていたので、ただ上からだけの押しつけではないなと思ったのですけれど。そういう中で、やはりそういうものでいいのか。 それからあと、例えば大田区の役割とみどり基金の役割とあると思うのですよね。だから大田区がきちんと整備していかなくてはいけないことと、例えばみどり基金にどこを頼っていくのかというところでは、やはりもう少し明確にしたほうがいいなと思ったのですけれども、その点ではいかがでしょうか。
先ほどの答弁と一部重複するかもしれませんけれども、やはり基金というのは、皆様、寄附を通じて愛着を持っていただくというのが非常に重要なポイントとなっているところだと私は考えてございます。そういった意味でも、実際の緑の取組に一部の基金を充てるというのが、今、考えているところでございます。 冒頭申し上げたように、みどり基金の使途でございます。 例えばですが、地域の緑づくりの活動の支援であったり、民有地の貴重な緑の保全、こういったものにも今後充てていきたいとは考えているところでございますが、実際のどこに何を幾らぐらい使うかというのは、グリーンプランおおた推進会議でもしっかりと議論をして決めていきたいといったところでございます。

ぜひ区の役割と、それから基金の役割は明確にしていただきたいということと、意見を皆さんからも推進会議の中で出されていたのですけれども、やはり地域を大事にするというのが一番かなと思ったのと、その住民の方々が緑に参加できるような感じと、それからやはり一人ひとりが潤っていなければそういったことにならないかなということも思ったので、ぜひ様々な観点から配慮して取り組んでいただきたいと思いました。 最後に、委員の皆さんで投票して、つながるみどり基金という名称になったということを思ったのですけれども、本当にせっかくだったので、今こういうITとかが普及している中でその部分だけでも区民投票というか、もう少し、今こういうことをしていますよという感じでやると、もっと区民に浸透したのではないかなということは感じました。 意見です。
本日、グリーンプランの進捗報告ということで2点、このグリーンプランおおたで掲げている重点的な取組ということで、グリーンインフラ事業計画の策定、それからみどりの基金ということで、これが来年度動いていくような形で進めているところでございます。 この考え方につきましては、まちづくりのベースとなります都市計画マスタープランの中でも位置づけていたところでございまして、その中に、グリーンインフラ事業計画を活用した都市づくりということで、緑や水が持つ多面な機能の発揮ですとか、公共空間の多様な活用によるにぎわいの創出、それから環境に配慮した水と緑の整備、緑化等によるヒートアイランド対策、この中には風の道のことにも触れているところでございます。 そういったところをこのたび整理して、一つの、ある意味節目になって新たな年度に踏み出してまいりますので、引き続きやはり取組を進めるにあたりましては、このグリーンインフラ事業計画もそうですが、地域の皆様、あと事業者の方、そういった方々の賛同の下に進めていかないことにはなかなか進んでいかないものと思いますので、引き続き私どものほうも発信、しっかり啓発しながら取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

28番について質疑はよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

質疑は以上で終わりといたします。 次に、資料30番、大田区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者から説明をお願いいたします。
私からは、大田区手数料条例の一部改正について説明をさせていただきます。 本件は、総務財政委員会に付託しご審議いただいた内容を報告するものでございます。 資料は、2ページ改正の概要、3ページ以降は新旧対照表となっております。併せてご確認ください。 初めに、改正理由でございます。 令和4年6月に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、必要な手数料を新設、改正する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。 法改正につきましては、2ページの概要にございますとおり、大きく2点ございまして、1点は建築基準法の改正で、省エネ化等に伴い重量化する建築物の安全性の担保に向け、これまで省略されていた構造関係の基準適合審査の特例範囲を縮小するものでございます。もう1点は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正で、これまで届出や努力義務だった住宅なども含め、原則全ての建築物を新築、増改築する際に、建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務化されるものでございます。 次に、改正の概要を説明させていただきます。 1点目、構造関係既定の審査時間の増加や建築物のエネルギー消費性能基準適合義務化に伴いまして、建築確認や完了検査の手数料を改正・新設するものでございます。 二つ目は、基準の適合義務化に伴いまして、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料を改正するものでございます。 三つ目は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請について、新建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料に合わせた評価方法への対応のため、手数料を改正するためでございます。 四つ目、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正を受けまして、建築物省エネルギー性能に適合している旨の認定制度が廃止されることに伴いまして、手数料を廃止するものでございます。 五つ目、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料について、同様の審査を要する適合性判定や性能向上認定の手数料に併せて手数料を改正するものでございます。 以上のほか、その他法改正に伴う項ずれなど、必要な規定を整備いたします。 手数料につきましては新旧対照表を添付しておりますけれども、一例としまして、1の構造審査の時間の増加に関わる確認申請手数料につきましては、500平方メートル以下の建築物に関しまして面積に応じて6,900円から2万5,000円を、2の適合性判定手数料につきましては建築物の用途や面積、計算方式など諸条件に応じまして5,800円から89万6,000円を定めるものでございます。 最後に、施行日につきましては、法の施行日に合わせまして令和7年4月1日からとなります。

それでは、委員の皆様、質疑はございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、3月6日、木曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時51分閉会