// 発言者(19名)
// 発言(121件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会に藤井委員より遅参の届出が出ておりますので、御報告いたします。 本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の一部を改正する条例及び②世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明を願います。
世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 一ページを御覧ください。改正理由ですが、空家法の改正に伴いまして、区及び空家等の所有者等の責務を改めるとともに、管理不全空家等に関わる勧告及び緊急代執行の手続を定め、併せて規定の整備を図る必要があるため改正するものでございます。 二ページを御覧ください。国土交通省の空家法改正についてのプレスリリースの資料で、法改正の概要になります。 法改正の概要につきましては、大きく四つの内容になります。一点目が所有者の責務の強化、二点目が空家等の活用拡大として、接道規制の合理化や建て替え等の促進を目的とした空家等活用区域の創設や、自治体や所有者等のサポート体制の構築を目的とした空家等管理活用支援法人の創設があります。三点目が空家等の管理の確保ということで悪化の防止になりますが、特定空家の未然防止としまして、放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全の空家等に対して区が指導、勧告できるようになります。また、勧告された管理不全の空家等は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。四点目が特定空家等の除却等ということで緊急代執行制度が創設され、特定空家等で勧告を受けている空家等につきましては、緊急時には命令等を経ずに代執行を行うことができるなど、円滑に除却等が進められるような内容になっております。 二点目の空家等の活用拡大についてですが、空家等促進区域や空家等管理支援法人に関する内容につきましては国の詳細な指針が出ていない状況もあり、今回の提案には反映させてございません。 三ページから六ページが新旧対照表になります。左側が改正後の条文となります。また、赤字部分が変更箇所になります。 次に、改正内容の説明ですが、新旧対照表で御説明いたします。三ページを御覧ください。第四条の所有者等の責務につきまして、現行の適切な管理の努力義務に加えまして、区の施策に協力する努力義務を追加しております。 また、法文の並びに合わせまして、第三条に区の責務を規定し、その上で四条に所有者等の責務を規定しております。 続きまして、五ページを御覧ください。第十条には、今回、法改正により追加されました緊急代執行についての必要な措置について規定しております。 続きまして、六ページの第十一条には、世田谷区空家対策審査会へ諮問する事項としまして、第一号の管理不全空家等の勧告を含め項目を整理し、規定しております。法第十三条は、管理不全空家等に関する条文、法第二十二条は特定空家等に関する条文になります。第三号は特定空家等を助言、指導するとき、第四号は、特定空家を勧告するとき、第五号は、特定空家を命令するとき、第六号は、特定空家を代執行するとき、第七号は所有者不明な特定空家等を略式代執行するときに審査会へ諮問することになります。 続きまして、七ページ以降ですが、別紙3としまして、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の新旧対照条文等を参考に添付しております。 最後に、一ページにお戻りいただきまして、3施行予定日は、規則で定める日からとしております。 6今後のスケジュールでございますが、第四回区議会定例会に議案提出する予定でございます。 続きまして、世田谷区空家等対策審査会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 一ページを御覧ください。改正理由ですが、空家等対策の推進に関する特別措置法及び世田谷区空家等の対策の推進に関する条例の改正に伴いまして一部を改正するものでございます。 二ページから四ページが別紙1、新旧対照表になります。赤字部分が変更箇所となります。 次第2改正内容についてですが、新旧対照表で御説明いたします。二ページを御覧ください。第二条の審査会の所掌事務に法第十三条の管理不全空家等の勧告について追加しております。また、条例の第二条につきまして、改正された法律の条文を引用している箇所の修正を行っており、第三号、第四号は空家等の対策の推進に関する条例に合わせて根拠規定ごとに規定しております。 五ページ以降は、別紙2としまして空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の新旧対照条文等を参考に添付しております。 最後に、一ページにお戻りいただきまして、3施行予定日は、規則で定める日からとしております。 6今後のスケジュールでございますが、第四回区議会定例会に議案提出予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次期世田谷区基本計画における実施計画(素案)等について、理事者の説明を願います。
それでは、次期世田谷区基本計画における実施計画(素案)等について御説明いたします。 令和六年度を初年度とする次期基本計画につきまして、各政策を総合的に評価するため成果指標を追加、修正するとともに、実施計画の部分を素案として取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告させていただくものでございます。 1の主旨につきましては、記載のとおりでございます。 2の成果指標の追加の考え方でございますが、この間の区議会での御議論等を踏まえまして、次期基本計画に掲げる政策を総合的に評価するため、主観的指標と客観的指標の組合せ、バランスを考慮して成果指標を追加、修正しております。今後、この成果指標の目標値の設定を行うため、現況値を把握するためのアンケートを実施する予定でございます。 3の基本計画と実施計画の一体化についてでございますが、記載のとおりでございまして、後ほど御説明いたします。 4の追加指標及び実施計画(素案)についてでございますが、別紙1が次期基本計画の成果指標一覧になります。また、別紙2が実施計画(素案)の概要版、別紙3が実施計画(素案)になります。参考といたしまして、九月に策定いたしました基本計画(素案)も添付してございます。後ほど、別紙1及び別紙2を使用して簡単に御説明をいたします。 先に、5の今後のスケジュールを御説明させていただきます。十一月下旬に次期基本計画の成果指標の現況値把握のためのアンケート調査を実施し、検討を進め、来年二月に基本計画(案)を五常任委員会にて御報告させていただき、三月末の策定を予定しております。 それでは、別紙1、右のページで二ページを御覧ください。こちらは、次期基本計画の成果指標一覧でございます。先ほども御説明した考え方を基に各政策主幹部を中心に検討を進め、指標の追加、修正を行っております。また、政策全体をはかる指標となっているかという視点などから改めて検討を行い、追加、修正を行っているものもございます。 続きまして、四ページ、別紙2の概要版を御覧ください。こちらは実施計画(素案)の政策、施策、事業、行動量、成果指標を整理したものになります。 続きまして、五ページを御覧ください。まず、実施計画策定にあたっての考え方ですが、基本計画に基づく計画行政を着実に実行していくため、基本計画と実施計画の一体化を図っております。 (1)計画の位置づけは記載のとおりでございます。 (2)事業の選定基準ですが、基本計画における重点政策に関わる事業及び個別計画における重要な事業としております。 (3)の計画推進の視点について、基本計画の基本方針で掲げる六つの理念を盛り込むとともに、計画実行の指針で定める項目を踏まえて推進すること、(4)の評価・進行管理につきまして、実施計画の評価を基本計画と連動させ、基本計画の中間年において一体的に評価を行うこと、このあたりが一体化の特徴であると考えております。 続きまして、下段を御覧いただきまして、基本計画における実施計画の章立てでございますが、基本計画の中の第四章、政策と第五章、計画実行の指針の間に新たに章を設け、実施計画の章とし、基本計画(案)の段階では一体的にお示ししてまいります。 続きまして、六ページを御覧ください。基本計画の分野別政策は九つの分野で全二十二政策、その下に六十二施策という体系となっております。 都市整備領域で申し上げますと、資料の一一ページを御覧ください。政策十一、災害に強い街づくりに三つの施策が連なっており、一つ目の施策、震災に強い街づくりについては、木造住宅密集地域の解消をはじめ三つの事業で構成されております。 その行動量でございますが、資料の七二ページを御覧ください。こちらに実績計画本編がございまして、不燃化に関する相談会の開催数、成果指標としまして、不燃化特区による老朽建築物の除却・建替え等費用助成件数などとしております。都市整備領域も含め、区全体で六十二の施策に百七十一の事業が連なっております。 今回の実施計画(素案)においては、百七十一事業の行動量の項目及び成果指標の項目をお示ししておりますが、基本計画(案)の段階に向け、それぞれの行動量、成果指標について四年間の数値目標を固めてまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一点だけ。今言われた無電柱化の整備、どういう目標で、どれぐらいたったら無電柱化が区内全部完了するんですか。
無電柱化の推進につきましては、今年度、計画を策定しておりまして、また、十二月頃になろうかと思うんですけれども、お示しする予定で、今、策定は進めております。基本的にはなかなか進まない現状がございますので、例えば、新しく都市計画道路ができれば、その都度、計画をつくって、五年刻みで計画を見直しながら進めていっております。

確かに新しい主要生活道路を整備する、無電柱化にしていくよと、都市計画道路の整備がそうだよと。目につくのはそれぐらいで、過去に、例えば尾山台商店街の通りとか、いろんなところを調査して、無電柱化するかもしれないと検討したけれども、結局、みんなやりませんというので報告を受けた記憶がある。 だから、一回調査をしてやろうと思ったけれども、白紙に戻ったのはたくさんあるんだけれども、もうこういう重点施策に入れるならば、もう一回そういう形で本腰を入れて無電柱化を図る、そんな考え方を持っているんですか。
今お話しいただいたように、今、計画策定を進めている内容としましては、緊急輸送道路、特に震災時に重点的に使う道路を緊急指定道路という、表現はちょっと今あれですけれども、まずそちらをしっかり無電柱化を図る。今、委員がおっしゃったように、商店街とかはいろいろ、桜新町は先行的にやっていますけれども、正直言って、様々課題がございます。どうしても地上機の関係がございますので、その辺が、いろいろソフト地中化とか、新たな手法はあるんですけれども、それは両輪で検討を進めているんですけれども、まずは緊急輸送道路のほうをしっかり災害に備えたいということで優先的に整備する計画で、今策定を進めております。

では、その計画を見させてもらいたいと思います。

これは全体の話になるんですけれども、現況値の前の過去三年分ぐらいの数値が全体的に見られないと、この令和六年度以降の計画がすごく頑張っているのか、いや、それとも現状維持なのか、それとも落ちているじゃないですけれども、ペースを落としているのか、そういうのが全く分からないので、その前段階を載せることはできないのかなと、これは全体のことになってしまうんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
委員の今お話しの部分は、未来つながるプランの部分で実施計画として、まさに私どもが取り組んでいるところでございます。議会への資料のお示しの仕方として、今、委員から御提案いただきましたお話につきましては、基本計画策定所管に申し伝えまして、今後検討していきたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)世田谷区災害対策条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区災害対策条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本件は、令和五年第四回区議会定例会提出予定案件でございまして、環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会と併せて御報告させていただくものでございます。 初めに、1の改正趣旨についてでございます。世田谷区災害対策条例は、災害の予防及び減災、応急及び復旧並びに復興に係る対策に関して、区長、区民及び事業者の責務を明らかにし、必要な体制を確立するとともに、施策の基本的な事項を定めております。被災後の復興につきまして、安全安心で災害に強いまちづくりをより一層進めるとともに、地域の自主的な復興活動を支援し、地域との協働による迅速かつ円滑な復興を実現するため、世田谷区災害対策条例の一部を改正する条例を令和五年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 次に、2の改正内容についてでございます。一つ目、被災後における特定の区域での建築行為の事前届出対象の拡大についてでございます。大規模な焼失ですとか、小規模な延焼が複数箇所で発生した地区など、特定の区域、これを市街地復興の対象区域と申しますが、こちらにおきまして建築行為を行う際は、当該建築物等の内容を事前に区に届け出ることとなっており、区は、この届出の機会を通じて、建築主に対し土地区画整理事業などの災害復興事業を円滑に進めるための情報や建築物の耐震性、耐火性を高めるための情報提供に努めなければならないとされております。 現状では、木造、または鉄骨造で地下がなく二階以下の建築物は届出対象から除外されておりますが、当該建築物は当区のような住宅都市にあっては多くを占めることが予想されるため、当該住宅を新たに届出対象として追加するものでございます。 具体的に御説明いたしますので、資料の七ページ、新旧対照表の第二十八条を御覧ください。表の右側が改正前の内容でございます。復興対象地区において、建築物等の建築をしようとする建築主は、条例で定めるところにより、当該建築物等の内容を区長に届け出なければならないとされておりますが、例外規定もございまして、第一項第一号から第五号までについては届出の対象外となっております。 このうち第四号の除外規定を見直し、この表の左側、改正後にございますように、届出の対象外となる建築物は、敷地内における車庫や物置、附属建築物などといった簡易な建築部といたしまして、それ以外のものにつきましては全て届出の対象といたします。 資料データの一ページにお戻りください。二つ目、「地域協働復興」に対する区の支援についてでございます。震災後、被害が発生した地域において迅速かつ円滑に市街地の復興を進めていくためには、区民が相互に協力しながら事業者、関係する団体との協働により主体的に自ら居住する地域の復興を進める地域協働復興が重要となりますことから、当該活動に対し、区が支援に努める旨の新たな条文を設けるものでございます。 なお、地域協働復興につきましては、東京都の震災対策条例においても、都知事はその活動を促進しなければならないと明記されております。 資料の八ページ、新旧対照表の左側、第三十条を御覧ください。区における地域協働復興の活動支援について、条文を記載のとおり新設いたします。 資料データの二ページにお戻りください。三つ目、都の上位計画等の用語変更に伴う規定の整備について、記載のとおり変更いたします。 続きまして、3の施行予定日につきましては、令和六年一月一日を予定しております。 なお、(3)の用語の改正につきましては、公布の日をもって施行としております。 最後に、4の新旧対照表を資料三ページから九ページにおつけしておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)及び(5)の世田谷区営住宅の使用料の支払いに係る訴えの提起についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区営住宅の使用料の支払いに係る訴えの提起につきまして御説明をいたします。 まず一件目です。1の主旨です。本件は、区営住宅の使用料の滞納に関し、支払いについての合意書を取り交わしたにもかかわらず支払いが履行されないため、専決処分を得た上で滞納使用料の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。 2のこれまでの経緯です。平成二十六年に相手方が区営住宅に入居しましたが、平成二十七年四月から滞納が始まり、督促を行いました。平成二十八年にこの世帯の収入が増えたことから使用料が上がり、滞納額も高額になるため督促を強化するとともに、連帯保証人に対しても催告を開始し、一旦は分納誓約書が提出されましたが、滞納が繰り返されました。令和二年六月には、分納が進まないことから弁護士に対応を委任したところ、使用者、連帯保証人連名で支払いの合意書を取り交わしました。翌令和三年には、使用者が住宅を自主退去しましたが、支払いが進まないことから、本年六月に訴訟の提起に向け、弁護士と協議を開始したものでございます。 3の訴訟の内容でございます。原告、世田谷区、被告は元使用者及び連帯保証人で、訴えの要旨は、被告は原告に対し、滞納金百三十二万円を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とするということでございます。 4の今後のスケジュールでございますが、令和六年一月に専決処分を行った後、東京簡易裁判所に訴訟を提起する予定となっております。また、令和六年二月の本常任委員会及び令和六年第一回区議会定例会において専決処分の報告をさせていただきます。 続きまして、二件目の御説明をさせていただきます。 1の主旨ですが、一件目と同様、区営住宅の使用料の滞納に関し、訴訟を提起するものでございますが、こちら二件目につきましては、元使用者及びその妻を被告とするものでございます。 2のこれまでの経緯です。平成十年に相手方が区営住宅に入居しましたが、平成十五年から滞納が始まり、督促を行いました。平成二十七年四月に世帯の収入が増え、収入超過世帯となり、さらに収入超過の状態が継続したことから使用料が近傍同種家賃、いわゆる近隣の一般賃貸住宅と同じ金額となったため、滞納額も高額になることから督促を強化しましたが、滞納が繰り返されました。その後、平成二十八年五月に本件、区営住宅を自主退去し、一旦は合意書や分納誓約書を取り交わし、しばらくは支払われておりましたが、令和二年以降は支払いが滞り、督促にも応じなくなりました。 そこで令和三年十月に弁護士に対応を委任したところ、滞納の一部が支払われましたが、それも続かず、令和四年十一月を最後に納付がない状況となり、本年六月に訴訟の提起に向け、弁護士と協議を開始したものでございます。 3の訴訟の内容につきましては、原告は世田谷区、被告は元使用者及び元使用者の妻で、訴えの要旨は、被告は原告に対し、滞納金百九十四万三千六百五十円を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とすることでございます。 4の今後のスケジュールにつきましては、一件目と同様、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

大変残念なことなんですけれども、この事例は、収入はあるんだけれども、何か福祉的な支援が必要なケースという場合はないんですか。支払い判断能力とか。連帯保証人がいるわけなんですけれども、その人はどのように元使用者に支援をしているのかとか、話をどのようにしているのか。連帯保証人はもう迷惑だと、全然応じないのか、その辺をもう少し詳しく教えていただけますか。
今回、御報告いたしましたこの二件とも、世帯にはかなりの収入、所得がございました。ですので、いわゆる生活困窮というところではございませんので、そういった意味での福祉的な連携、関わりというのはこれまで取ってございませんでした。 また、連帯保証人につきましても、もともとその世帯に収入があるといったところから、特にそこの関わりについて、こちらのほうは突っ込んだやり取りというのはしておりませんで、連帯保証人に対しても同じように督促をし、当初は分納、要は分割で支払うといったところをお約束いただいたんですが、その後、連絡が途絶えてしまったというような状況でございます。

私が申し上げたかったのは、収入的に、金額的に支払えるかどうかというよりも、例えば、ちょっとした何か障害とか、判断能力とか、人ときちんと話ができる状態なのか、理解しているのか、そういう意味での福祉的支援というのは必要な方では全くなくて、ただもう支払いたくないだけなのか、その辺はどうなんでしょうか。
それぞれの世帯に対して、具体的にどうして支払うことができないのかというふうなところの聞き取りですとか、生活状況も含めて弁護士も面談をして、あるいは電話での対応で確認を取っておりますが、やはりどうしても遊興費に使ってしまうであるとか、あるいは、ほかにも借金があったりとかといったところも聞き取った内容ではございました。 ですので、いわゆる判断能力とか、そういったところではなくて、単純に、所得はあるけれども、使用料ではなくてほかのものに使ってしまうというふうなところが原因としては大きいのではないかというふうに考えてございます。

ということは、私はちょっとギャンブル依存症の問題を取り上げていたり、いろいろ勉強したりしているんですけれども、どうしても遊興費に使ってしまうという言葉を今伺って、やっぱり本来の生活、きちんと生活をするということができていない状況、ある意味、何かしらの依存症とか、そういう意味での判断ができていないとかいう部分があるのかなと、ちょっと思いましたね。それでも、その程度だと、区としては何の支援もできないということなんですか。 本来は、そういう人は、生活の立て直しというか、何かしらそういう支援が必要なのかなというふうに思うんですけれども、そういう連携というのはできないものなんですか。
いわゆる多重債務とかいうところになりますと、当然そこについては相談先を御案内するとか、そういったところは区のほうでもやっております。ですので、さらにこの世帯の方がそういった必要を感じて、そちらのほうにつないで支援を受けていただくといったところは、相手方の判断にはなってしまいますが、ただ、やはりこちら区といたしましても必要な支援は現在も御案内をしているところですし、今後も同じようなケースがあれば、そのあたりは丁寧に対応していきたいというふうに思っております。

一点目のほうが連帯保証人がついているんですけれども、連帯保証人はどこまで責任を持ってくれるんでしょうか。この督促をしていて、払わないから、それでいろいろ約束もしたけれども、何もしないからとずっとなって、結局、訴えの提起になるわけですけれども、その前に連帯保証人が何かやらなきゃいけないというようなものはないんでしょうか。
連帯保証人になられる方というのは、いろいろな立場の方がいらっしゃいます。場合によっては、本当に全て身代わりに支払っていただいたというようなケースもこれまでございました。連帯保証人の方でも、例えば、親御さんでかなり高齢の方だったりもしますので、そういった場合には、なかなか現実的には支払っていただくというのは難しいんだろうと思うんですが、ただ、どうしても訴訟の提起といった場合には、連帯保証人がいる場合には連名で被告となるというところは、ならざるを得ないといったところがございますが、ただ現実的な対応として、いかに支払っていただくかといったところについては、例えば、裁判が終わった後で具体的なさらに交渉というのは弁護士を通じてやっていきますので、それぞれの世帯の状況に応じて現実的な支払い方をしていただくように交渉していくということになるなというふうに思います。

連帯保証人についてもらう、これが基本になっているんだろうと思うんですけれども、連帯保証人の支払い能力みたいなものは、連帯保証人になってもらうときの条件にはないんですか。
当然、一定の所得があるということで、それを前提に基準というのはございますので、現在、連帯保証人になっていただく方については、そこはクリアしておりますが、やはり収入の状況というのも、先ほど申し上げましたように、例えば高齢の方であれば仕事が定年等でなくなれば年金生活者になるとか、所得の状況も変わるということが考えられますので、そういった状況はその時々で交渉していく中で、こちらも柔軟に対応していかざるを得ないのかなというふうに思っております。

関連でいいでしょうか。よく昔、連帯保証人になってしまったがために、本来の人物が払わなかった場合、本当にもう自動的、強制的に連帯保証人から取り立てて、この人が自己破産しようが関係ないぐらい厳しく連帯保証人の責務というのは問われたというふうに聞いていたというか、そういうことを耳にしているんですけれども、今の答弁を聞いていましたら、そういうことではないということなんですね。
これまでも何件か、この区営住宅の使用料の滞納に関して訴訟を提起しておりまして、当然、こちらの区が勝訴というところで、その後の支払いについての交渉というのをやっておりますけれども、連帯保証人に対して、そのような形で強制的に取り立てていくというところはやっておりません。 それぞれの状況で、どうしてもこの区営住宅の使用というのは福祉的な側面がやはり強いですので、一般の、いわゆる借金を取り立てていくような、そういったところのものとはちょっと性格が違うものというふうに認識しておりますので、その世帯の状況に応じて対応していくというところは弁護士とも共有しているところでございます。

分かりました。きっと私が見聞きしてきたことというのは民民の契約上で本当に厳しく取り立てられて、連帯保証人になったらもうおしまいだぐらいの感じを思っていたんですけれども、区の場合はそういう対応をしているということなので、ちょっと安心しましたが、でも、払ってもらうべきものはしっかり取っていただきたいということは付け加えさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」及び「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則」の改正の検討について、理事者の説明を願います。

それでは、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」及び「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則」の改正の検討について御説明いたします。 1の主旨でございます。区では、これまで一定規模以上の共同住宅等建築物の建築に対し、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例――いわゆる住環境条例と言いますが――を定めて、良好な生活環境の維持及び向上に取り組んでまいりました。 今回、区を取り巻く社会状況が変化し、時代の要請に対応した共同住宅等を適切に誘導するため、住環境整備条例及び施行規則改正の検討を行うものでございます。 2主な改正経緯でございます。平成十三年十二月にこれまでの集合住宅指導要綱とワンルームの建築に関する指導要綱を整理統合し、住環境整備条例を制定して以降、主に指定建築物に長屋を追加、駐車施設の代替緩和の追加等の改正をこれまでしてございます。 3改正の視点でございます。今般、共同住宅における駐車施設の利用率の低下や、宅配等の増加による路上駐車の増加、大型電動自転車等の交通手段の多様化、歩きやすいまちづくりへの需要等の新たな課題に対応した規定とすべく、駐車施設の設置に関する項目等の更新を検討するものでございます。 4の今後の予定でございます。令和六年二月に都市整備常任委員会に改正案の報告をしまして、三月の第一回区議会定例会に条例改正議案を提出する予定です。三月に公布、六月に改正条例、施行規則の施行と考えております。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

内容としては、具体的にどのように検討するんですか。

これから検討ということなんですけれども、方向性としては、駐車施設について、世帯当たりの自家用乗用車の保有率とかを見ますと低下傾向にあるなというふうに認識しておりますので、現行の条例の規定だと一律に何台という網がかかっちゃうんですけれども、そこを少し選択肢を設けて柔軟に選べるような形で選択肢を示せればなというふうに、駐車施設については考えております。

私が住んでいるマンションも新しくできた当初は、もう満杯で止め切れなくて外にも借りている人がいるぐらいだったのが、今は本当にがらがらになっているという、若い人が免許をもう取らない傾向も私たちの世代に比べたらあるなというふうに思うんですけれども、その選択肢も考えるということは分かったんですが、そのほかに書いてある、やっぱりいろんな交通手段が多様化していて、宅配の車を止める場所がなかなか見つからないとか、そういう新たな需要、課題に対応するというのは、駐車場の台数の規定以外に何か考えていらっしゃることはありますか。

宅配の路上駐車の対応については、少しほかの規定、条例とかの絡みもありまして工夫が必要かなというふうには認識しておりまして、今後、そのあたりは少しうまくやっていきたいなというふうには考えております。 あと、自転車の大型化につきましては、現行の規定が駐輪場に関して大きなものを設けなさいという規定が、オートバイとか原付とかに限定した規定になっていまして、現時点でそのあたりをもう少し緩和できるというか、幅を広げることは可能かなというふうに考えております。
今、田中委員からも出ていたんですけれども、宅配自動車の路上駐車の問題というのはやっぱり大きくて、今、物流量が本当に多くなってきている状況の中で、でも、警察さんは郵便局だろうが、民間の宅配業者だろうが取り締まりなさいという指示を出していて、そういうところに関して各自治体で対応が様々行われているんです。例えば、足立区とかだったらマンション条例とかで、幾つ以上の部屋があるところには荷さばきスペースを設けなきゃいけないとか、そういった条例があったりとか、様々工夫しているところもあるので、ぜひともそういう、まさに自動車を持っている人が少なくてそこの利用を変えていくというのであれば、やっぱりそういう宅配事業者の荷さばきスペースとかを必ず何棟に一か所設置するとか、そういった工夫を盛り込んでほしいなというふうに思うんですけれども、そういう盛り込むみたいなこととかというのはできるんですか。

3の改正の視点でも宅配の増加による路上駐車の増加というのを触れていますので、認識としては持っています。ですから、何とかそこをうまく工夫して、しっかり検討していきたいというふうに考えております。
ぜひともやっていただきたいと思いますし、ここに場所があるからつくれるやではなくて、どの規模に対してどれぐらいの荷さばきスペースが必要なのかみたいなことをやっぱり考えた上で、行き当たりばったりじゃなくて、しっかり企画して、適正な規模とかも考えた上での荷さばきスペースの設置というものをぜひとも検討していただきたいということを申し上げておきます。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)土砂災害警戒区域等の新たな指定に係る今後の予定について、理事者の説明を願います。
私からは、土砂災害警戒区域等の新たな指定に係る今後の予定について御報告いたします。 本件は、明日十六日の環境・災害・防犯、オウム問題対策等特別委員会との併せ報告となっております。 まず、1主旨でございます。土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進するものとなります。区内には平成二十八年から令和元年にかけて、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンが百か所、そのうち土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンが七十九か所指定されております。 区域指定後につきましては、おおむね五年ごとに東京都が確認をし、地形や構造物の状態等に変化があった場合など、再度基礎調査が行われることとされており、昨日十四日に東京都が新たな基礎調査結果を公表いたしました。公表後は、住民説明会を経て、来年三月に新たな区域が指定される見込みとなりますので、今回、御報告させていただくものとなります。 2の経緯でございます。平成二十七年九月に第一巡目の基礎調査結果の公表後、今回の第二巡目の基礎調査の結果の公表までの経緯につきましては、記載のとおりとなります。 3基礎調査結果でございます。今回、基礎調査の結果、既存区域の変更が三か所、新たな指定が三か所あり、各所在地は記載のとおりでございます。該当箇所につきましては、資料の三ページ、四ページの別紙で御説明させていただきます。 三ページを御覧ください。こちらの別紙は、東京都より公表された区域図に区域変更箇所の青枠、新規指定箇所のオレンジ色の枠、及びその凡例を区のほうで追加した資料となります。なお、区域図内の黄色い線で示されておりますのが土砂災害警戒区域、赤い線で示されているのが特別警戒区域でございます。 まず、変更箇所について御説明いたします。区域変更となる三か所につきましては、青枠で囲む①から③となります。区域変更は、前回の基礎調査以降に開発等による地形の変化や擁壁等の対策施設が整備されたため、土砂災害警戒区域の縮小や特別警戒区域の解除が行われます。 資料三ページ左上、青枠①、こちらでは土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の範囲を縮小しております。 同じく資料三ページ中央付近、青枠の③では、土砂災害警戒区域が縮小となっております。 資料四ページにお移りいただきまして、中央下、青枠②は、土砂災害特別警戒区域が解除されまして、土砂災害警戒区域が縮小となっております。 続きまして、新規指定箇所についてでございます。新規指定箇所は、オレンジ色の枠で囲む①から③となっております。新規指定となる三か所につきましては、いずれも東京都による基礎調査二巡目において、最新の地形図や航空写真等を用いて机上調査を行い、調査対象箇所として抽出された箇所とその周辺を含め現地調査をした結果、指定要件に該当することが確認されたため新たに指定が予定されております。 資料三ページお戻りいただきまして、中央のオレンジ色の枠①、こちらでは土砂災害警戒区域と一部に特別警戒区域が指定されております。オレンジ色の枠②につきましては土砂災害警戒区域のみが指定されております。 資料四ページにお移りいただきまして、左上のオレンジ色の枠の③、こちらでは土砂災害警戒区域と一部に特別警戒区域が指定されております。 資料二ページにお戻りいただきまして、4東京都主催による説明会についてでございます。説明会は十二月十四日の木曜日、午後三時と午後七時の計二回を予定しておりまして、会場は瀬田地区会館を予定しております。周知方法につきましては、東京都より対象の居住者及び地権者に対して戸別配布等による周知を行うほか、区では関係町会・自治会への情報提供と、区のホームページでの周知を予定しております。また、区の出席者は危機管理部と防災街づくり担当部の職員を予定しております。 最後に、5今後のスケジュール(予定)でございます。先ほど御報告させていただきました十二月十四日の住民説明会を経て、令和六年三月に新たな区域の指定がされる見込みでございます。 私からの御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっとこの件とは直接関係ないんですけれども、今年の初めぐらいに成城で、世田谷通りのところで土砂崩れがあったと思うんですが、あそこというのはもともとこの指定はされていたのかということと、多分、されていなかったような気がするんですけれども、あの件に関して東京都の見解というのは何か示されているんでしょうか。
成城一丁目の件につきましては、今、おぎの委員からお話がありましたとおり、当該地は区域指定されていないという状況でございます。 この件につきまして、東京都に照会をかけさせていただきまして、あちらにつきましては、もともと建築物で斜面を押さえているといいますか、建築物がそもそも入っていたため崖という認定にはなっていなかったという状況です。 現状につきましても、今、建築物の工事が進んでいるというところになりますので、最終的には建物、もしくは工事が終わった段階での判断ということになると聞いております。

そういうことだとは思うんですが、だとすると、同じようなことがほかの場所でも起こらない可能性がないとも限らないなと思うわけですよ。そういうところをチェックというか、これは危険ですねという指導勧告みたいなところというのは、東京都も世田谷区もする予定はないということなんでしょうか。
今、こちらの土砂災害防止法につきましては、区域の指定というのが警戒避難体制の整備といったソフト対策を対象とする法律になっておりますので、そういう崖擁壁に対する何かしらの対策をする義務とか、そこに対する指導、勧告という権限があるといったようなものではございません。 ただ、今、御指摘がありましたとおり、建築工事現場でのああいった事故というものにつきましては、本来はそれぞれの建設業者の責任でやっていただくものではあるんですけれども、状況を把握した際には区のほうでも業者に対する指導等ができるものと考えております。

お願いします。やっぱり国分寺崖線沿いで結構開発しているところというのは決して少なくありませんので、そういった危険性がなるべく生じないように、区としてもできる限りのことをしていただきたいと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)世田谷区空家等対策計画(第二次)(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区空家等対策計画(第二次)(案)につきまして御説明いたします。 1主旨でございます。平成三十年度に現計画を策定以降の関係法案や制度改正等の施策の動向等を踏まえまして、空家等対策をより総合的かつ計画的に推進するため、令和六年三月、世田谷区空家等対策計画策定に向け、検討を進めてまいりました。この間の御指摘等を踏まえまして、世田谷区空家等対策計画(案)を取りまとめましたので、区民意見募集の実施結果と併せて報告するものでございます。 2のこれまでの経緯は記載のとおりでございます。 3の区民意見募集の実施結果です。右上のページ番号の三ページ、別紙1を御覧ください。六月十五日から七月七日までの三週間、区民意見募集を行いました。区民意見募集の概要、周知方法につきましては記載のとおりです。三十六名の方から七十一件の御意見をいただきました。 四ページ以降、意見の概要とそれに関する区の考え方をまとめております。空家等対策の具体的実施策に関しての御意見が五十件、全体の約七割と多くの御意見をいただいております。 一七ページから一八ページが対策計画(案)の概要版になります。一七ページ左側を御覧ください。基本方針にありますように、空家対策としましては、空家等はなるべく早い段階で活用するとの考え方を基本に、所有者等の判断を迅速化する取組を進め、空家等の発生抑制、適切な管理や活用を促進するとともに、活用が困難な空家等については除却等の取組を促進していきたいと考えております。 また、一八ページ左側に具体的実施施策を挙げており、各施策を民間主体と連携し、推進していきたいと考えております。 次に、一ページ、4の素案からの主な変更内容につきまして、六点御説明いたします。 まず、4の(1)です。この間の議論、また、区民意見募集にもありましたが、「空き家」の間に平仮名の「き」が入る「空き家」と、漢字の「空家等」で分かりにくいという御意見をいただいております。平仮名の「き」の入る「空き家」と「空家等」の考え方は二二ページの挿絵のとおりですが、「空き家」と「空家等」の対象とする範囲や対策方針等を明確にする必要があると考え、二二ページ、1の5の対象の種類において第四次住宅整備方針に関する記載を追記いたしました。 続きまして、かがみ文4の(6)についてです。四七ページを御覧ください。空家等に関する施策の実施体制に関しまして、発生抑制や利活用の取組においては、平仮名の「き」が入る「空き家」と「空家等」を分けることは現実的ではなく、対策の効果を高めるためにも、体制図に記載のとおり、相談体制については「空き家」を含みに修正いたしました。 続きまして、かがみ文の4、(2)についてです。二七ページを御覧ください。空家等の状態をAからDの四段階に分けておりますが、分類Aに関する内容の記載が素案では改善要請及び特定空家等として対応すべきか検討との記載でございましたが、分類Aに特定空家が入るのか入らないのか分かりづらいとの御指摘を受けまして、特定空家等が含まれることを明確にするために、改善要請(特定空家等を含む)に修正いたしました。 続きまして、かがみ文4の(3)、(4)についてですが、こちらは区民意見募集によりいただいた意見を踏まえ、修正してございます。 四五ページを御覧ください。(3)空家等対策の課題の中で、利活用について、空き家等地域貢献活用相談窓口について、評価項目としまして具体的数値を記載すべきとの御意見があり、マッチング件数の累計値を追記いたしました。 また、同じく四五ページの空家等対策の課題の一覧表の中の利活用に関する課題の項目についてですが、多様な利活用の希望を引き出すために所有者の相談数を増やす必要があるとした課題につきまして、所有者に求めるものではなく、区や事業者側を主体とした課題にすべきという御意見を受け、所有者が相談しやすい環境をつくる必要があるとする課題に修正しました。 続きまして、かがみ文4、(5)の修正についてです。四六ページを御覧ください。こちらは現状、各所管で寄附等の相談を受けておりますが、今後も進む高齢化に伴いまして、そのような相談の増加も考えられます。所有者の希望に合わせた適切な活用をすることで空き家の発生抑制にもつながることから、情報を共有化し、利活用に向けた取組を進める必要があると考え、四六ページの4空家等対策の具体的実施施策の4の2、適切な管理の確保、活用の促進の中に各行政課題の解決に資する空家等の利活用としまして、新たに「寄付を含む空家等に関する情報の共有化を進め、福祉的需要とのマッチングによる利活用を促進する体制の構築を検討します」を追記いたしました。 最後に、今後のスケジュールです。二ページを御覧ください。記載のとおり、十二月に区民を対象としたせたがや空き家大相談会を開催します。その中で、本計画(案)について周知等をした後、令和六年三月に空家等対策計画(第二次)策定を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

先般の決算委員会で空き家の問題の抜本的な対策として、空き家になる前段階の予防対策、そこで法律的なアプローチが欠かせないという質問をしました。その中で、行政書士などの法律の専門家と密にしっかり連携することが必要という質問をしたんですけれども、今回の計画の中で、予防対策としてどのように計画として載っているのかということと、今後の考えについて、改めてお伺いをいたします。
予防対策としましては、今現在、せたがや空き家活用ナビというものをつくっておりまして、そちらに対する相談体制の強化が挙げられますが、その中で、今後、活用促進につきましてはSNSなどによります区外の所有者へのアプローチですとか、空き家になる前の所有者からの相談も受け付ける体制をつくるですとか、相談しやすい環境をつくるために空き家いったんあんしん保険などを設けたりですとか、対面相談を開始するなど、相談体制を強化して今まで以上に予防策に力を入れていきたいと考えております。

士業との連携についてはどのように考えていらっしゃいますか。
そういった専門家との連携につきましても、今現在あるせたがや空き家活動ナビというのをベースに今は考えておるんですが、そちらの中で、相談体制の中で早く司法等に関する専門家といかにつなげることができるかは、引き続き検討してまいりたいと考えております。

お願いいたします。
多分、用意してきている文章を読んでいらっしゃるんだと思いますけれども、非常に分かりにくいです。何が変わって、何が新しくなったのか、資料も行ったり来たりしなきゃいけないのですごく分かりにくいんですけれども、取りあえずずっと流れてきている話で、聞いていて新たにという話があったのは、四六ページですか。その四六ページというのも、下の番号――これは四六ページ、上の番号しかないですけれども、下にも番号が振ってあるのですごく分かりにくいです。 四六ページの新たにという部分をもう一回、お話ししてもらっていいですか。
各所管で寄附等のお話というか、相談を受ける機会があるという話も受けまして、今後、高齢化が進むにつれて、そういった相談が増えてくるというふうに考えておりまして、そういった所有者の希望に合わせて、所有者の情報等を各所管で共有化できる体制をつくることを現在考えておりまして、その内容について、四六ページのところに盛り込んだ形になっております。
要は、空き家を持っていらっしゃる方が世田谷区に寄附しますよという話がまず来ると。それがいろんな所管に分かれているかもしれないから、その所管が持っている情報を共有するようなシステムをつくるということでよろしいんですか。
現状は、そういった情報を集約するような体制をつくることを想定して考えております。
福祉的需要とのマッチングによる利活用の促進というのは、具体的に福祉的需要とマッチングというのは、さっきの情報の共有化とこれをつなげるということなんですか。
現状、まだ具体的な話にはなっていないんですが、福祉的な所管で空き家を活用した事業をする場合ですとかは、そもそも空き家をそういった使い方にできるかどうかですとかといったことの相談をしたりですとか、あと、空き家所有者と、そういった使い方をしたい所管課とマッチングできるようなことを考えております。
では、それは都市整備部門の人たちが主体となって福祉部門にお声がけをするという形になるんですか。
現状、すごく全庁的な話にはなるんですが、今、空き家をベースにしたものに関しましては、まず防災街づくり担当部の建築安全課で進めていって、その後の発展は今後検討していく形になると考えております。

今の藤井委員の質問の答弁の関連でお聞きしたいんですけれども、全庁的に利活用したいとか、できるという場所はあると思うんですが、空き家に関して、都市整備のそちらの部署で窓口になるということでいいんですか。
まず、空き家等に関するものが出た場合は一旦受けるような体制で考えております。

そして、受けたら、こういうものがありますけれども、各所管で利活用したい部署はありますかとか、区民に御案内するようなことができますかとか、それをそちらから呼びかけるということでいいんですか。
今回、きっかけが空き家ということでいろいろな庁内の意見等をお聞きしているような状況でございます。そうしますと、いろいろ高齢者の方とかとお話しするきっかけがある部署なんかですと、例えば遺贈の話ですとか、終活、そういった話の中で、この家をどうしていこうかとか、そういったお話があるということをお聞きしています。 ただ、それが今、うまくシステマティックになっていないというか、一対一でやっているようなことでうまく使えないというようなことがあるんじゃないかというような課題設定をしています。所管がどこかというところは、正直言いますと、まだしっかりとした決めているところではございませんけれども、今回は空き家をきっかけにして、庁内の中でどういった情報共有の仕方ですとか、そういった空き家所有者とのマッチングの仕方ですとかを体制といいますか、そういったものをつくっていきたいというイメージで思っております。

そうだと思うんですね。本当に縦割りだから、空き家はうちだけれども、それ以上のことを言われちゃったらちょっとみたいになるんじゃないかなと懸念したわけなんです。でも、そういう福祉的以外にも市民活動として何か使わせていただける場所があったらというところもいっぱいあると思うんですよ。スペースが、拠点があると活動はしやすいんだけれどもというのがね。 よく商店街の空き店舗、どこか使えるところはないですかという相談を受けたりもするんですけれども、空き家対策をやったって、そういうものをうまく調整する場所があれば、本当に利活用はうまくいくんじゃないかなというふうにも思うんです。それから、先ほど部長がおっしゃったように、それをきっかけに、ちょっと違うけれども、でも、これから終活に向かってこの家をどうしようとか、そういう相談も派生的につながってきますよね。全庁的にどうするのか体制を考えているとおっしゃっているんだけれども、それを放置しておくと、いつまでも体制ができないですよね。 だから、せっかく今回の空き家をきっかけとして、そういうものが必要だねと分かったのですから、そちらから、どこが担当するのかはあれですけれども、きちんとつくっていただきたいなというふうに要望しておきます。お願いします。
ありがとうございます。空き家がきっかけなんですけれども、やはり利活用ですとか、そういったものを考える上では、空き家になってから考えるのでは、正直言って、若干遅いかなというふうに思っています。 そういった意味で、終活ですとか、そういった中で、まだ空き家になっていない段階で、空き家にならない形での利用というものをそういった所有者と話していけるのが最終的な形かなと思っておりますので、そういったところをどういう体制で行くかについては庁内の中で検討を進めていきたいと思っております。

私も関連なんですけれども、このかがみ文に書いてあるように、所有者の相談数を増やす、増やしてもしようがなくて、空き家を減らすことが目的だと思うんです。だから、条例も改正して、計画もつくって相談が増えましたとなっても根本的な解決にはならないと思うわけで、今話が出ていたように、国交省が法改正をして勧告できるチャンスは増えてくるわけですから。勧告してどうするか考えてくださいねというんじゃなくて、もしくは相談してねというんじゃなくて、やっぱりこういう利活用の仕方がありますよ、プランA、B、C、ありますけれども、どうですかというぐらいの提案型でアプローチしていかないと、なかなか消費者のほうも何をどう相談していいか分からないような感じだと思うんですよね。 だから、具体的な検討はこれからですというんじゃなくて、各所管に、空き家があるとしたら、どういうふうに活用したいですかというのをもう当然押さえておかないと駄目なんじゃないかなと思うんですけれども、そんな動き方になりますか。
まず、空き家の状態がAランクからDランクまでの四段階に分かれておりまして、一番の区の役割としては、Aランク、Bランク、これはいろいろ問題があってそうなっているんだろうなということで、簡単にうまく利活用ですとか、売買ですとか、賃貸ですとか、そういったものがなかなか難しいような状況のものになっています。 そういったものにつきましては、まずは除却という形になりますけれども、いろいろ所有者の関係ですとか、そういったものについては区のほうでしっかりと調査をして除却等へ働きかけていきたいというふうに思っております。 問題は、CランクですとかDランクですとか、適正に管理しているものと、あとは、このまま行くとA、Bに行ってしまうようなものについてはしっかりと現状維持といいますか、Aランク、Bランクにならないような形での普及啓発が必要です。その中では、空き家活用ナビのほうでこういった窓口をつくって、今後どうしたいかというのをつなげていくことが大事かなと思っておりますので、そこは区の役割かなと思っています。 一番大きいのが、やはり空き家になる前段階でいろいろな、例えば終活セミナーですとか、空き家に限定したセミナーではなくて、高齢者の方が集まるような中で、ついでにと言ってはなんですけれども、空き家のお話をした中で今後の終活についてを考えるきっかけづくりということをまずは世田谷区のほうでやっていきたいというふうに思っております。

意見ですけれども、おっしゃったように、今度、管理不全空き家みたいなところへの勧告ができるようになるので、どういうふうな形で勧告するのか分からないですけれども、そういった接点があるときに除却だとか、このまま行くと固定資産税が発生するようになっちゃいますよという無知の部分と、そうならないためにはこういった利活用の仕方がありますよというメニューみたいなものをやっぱり区としてちゃんと持っておいて、その所有者の方々と折衝していただきたいというか、そういったときに、よく分かりませんけれども考えてくださいみたいな感じにならないようにぜひしていただきたいということを要望させていただきます。

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)区民利用施設の不正利用の防止ついて、理事者の説明を願います。
区民利用施設の不正利用の防止について御報告させていただきます。 本件につきましては、区民、文教、都市整備委員会での併せ報告となってございます。 まず、1主旨でございます。区内の区民利用施設のうち、主にテニスコートや体育館などのスポーツ目的施設におきまして、利用者登録の転嫁や使用権の譲渡、構成員以外の不特定多数での施設利用など、不適切な利用があるのではないかといった声に応え、区では、世田谷区公共施設利用案内システムけやきネットのシステムの改修や、新規登録料や更新料を導入するなど、不適切な利用の抑止に向けた取組を進めてきたところでございます。 このたび、さらなる取組といたしまして、スポーツ目的施設の窓口において、施設の利用状況を確認するため各施設の規制にのっとり、令和六年二月十三日より本人確認を実施してまいります。 次に、2本人確認の実施方法でございます。(1)実施時期でございますが、令和六年二月十三日の利用分より開始してまいります。 次に、(2)本人確認を行うことの周知期間でございます。令和五年十二月一日より、けやきネットの予約サイトや世田谷区ホームページ、施設でのチラシ配布、掲示などにより周知を行ってまいります。 次に、(3)実施範囲につきましては、けやきネットの利用者登録が必要なスポーツ目的施設を対象としてございます。具体の施設につきましては記載のとおりでございます。 補足になりますが、公園施設につきましては世田谷公園、羽根木公園、玉川野毛町公園にあるテニスコートや軟式野球場などが該当してございます。 次に、(4)実施方法でございます。施設窓口での本人確認の対象者は、当日施設を利用する方の中から団体の代表者、連絡者、構成員のうち一名とし、利用者登録カードと併せ、運転免許証や健康保険証などの本人確認資料を提示いただき確認を行います。なお、確認書類の持参がない場合は次回の御協力を依頼し、当日の施設利用は可といたしております。 次に、二ページを御覧ください。3不適切な利用の報告と対応についてでございます。施設の窓口で本人確認書類の提出を毎回拒むなど疑義がある場合は、各窓口から施設の運営管理所管へ報告が上がってまいります。所管課では、事実や状況の確認を行うなど、必要な是正を求めてまいります。 さらに、悪質な利用と判断される場合は、相手方から聴聞の上、今後の利用予約や利用者登録の取消しなど、厳正に対処を行ってまいります。 最後に4スケジュールにつきましては、記載のとおりとなってございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)玉川野毛町公園拡張区域の「区民参加型管理運営事業者の公募」及び「整備スケジュールの変更」について、理事者の説明を願います。
玉川野毛町公園拡張区域の「区民参加型管理運営事業者の公募」及び「整備スケジュールの変更」について御報告させていただきます。 1要旨でございます。玉川野毛町公園拡張事業につきましては、令和五年二月に基本設計を策定し、令和五年五月に区民が主体的に公園の運営に関わる組織、玉川野毛町パークらぼの設立準備会を立ち上げ、公園運営などについて検討を行っているところでございます。 引き続き、区民が主体となって取り組む様々な活動の支援や公園利用者の利便性向上に向け、拡張区域を対象とした区民参加型管理運営事業者の公募を開始すること、また、現在、拡張区域では公園工事(第一期)として拡張エリア中央周辺におきまして、草地の広場や園路などの整備を進めております。 拡張区域の全体開園につきまして、当初計画では令和七年四月を予定していたところでございますが、拡張区域に設置を予定しておりました公園利用や活動の拠点となる建築施設や防災倉庫群、バックヤードなどの建築物につきまして、水害等の災害時の役割などの機能を考慮するものとし、改めて建物や公園部分の設計を見直すとともに、全体の工事スケジュールを精査し、各種工事の進捗に合わせ、部分的に公園利用を開始しながら令和八年四月の全体開園を目指してまいります。 次に、2拡張区域の概要でございます。公園工事として、公園利用者が緑を身近に感じることができる大小様々な樹木や草地、グリーンインフラに資する雨庭などを整備してまいります。また、建築工事といたしまして、拡張エリア内の中央辺りに整備します草地の広場の北側になりますが、公園利用や活動の拠点となる建築面積約六百四十平方メートルの施設や区域南西角のエリアには倉庫群やバックヤードなどの設置を進めてまいります。 次に、二ページになります。3事業者公募の概要でございます。 (1)目的は記載のとおりでございます。 (2)履行期間です。令和六年度から令和八年度までの三か年を予定しております。 (3)業務内容でございます。まず業務委託として、①区民が主体的に公園の運営に取り組む玉川野毛町パークらぼの活動をコーディネーターとして支援する業務をはじめとしまして、②公園内の巡回やごみ拾いなどの日常的な管理運営、③公園の利用案内や利用指導など、公園利用者へのサービス提供、④地域特性や公園利用者の目線から公園利用のルールづくりなどの検討をする区民参加型の会議体の運営、⑤災害時の対応を含めた安全対策や非常時の対応、⑥公園利用や活動の拠点となる施設の管理運営となってございます。 なお、これら①から⑥の業務につきましては、拡張区域における公園建築工事の進捗に合わせ、令和六年度より順次業務を追加していくものとしてございます。 そして、⑦につきましては公園施設管理許可として、公園利用や活動の拠点となる施設内での飲食、物販などの軽飲食スペースを営業することとしております。なお、営業に当たりましては使用料を徴収してまいります。 次に、三ページでございます。(4)公募スケジュールでございます。今月、十一月二十二日より公募を開始し、令和六年三月上旬に候補者の選定を行い、四月一日より拡張区域の管理運営の開始を予定しております。 なお、既開園区域に設置を予定しております便益・サービスの拠点となる施設につきましては、公募設置管理制度、パークPFIを活用した事業者の公募を令和六年二月より開始する予定でおります。 次に、4整備スケジュールの変更でございます。建物や公園部分の設計の見直し及び全体の工事スケジュールの精査の結果、拡張区域の全体開園が当初計画では令和七年四月としていたところでございますが、各種工事の進捗に合わせ、部分的に公園利用を開始しながら、令和八年四月の全体開園を目指してまいります。 本ページの左下、①令和六年度の拡張区域のエリア図を御覧いただけますでしょうか。黄緑色のエリアが令和五年度、今年度整備部分、公園工事(第一期)となってございまして、その外側、オレンジ色のエリアが令和六年度から令和七年度にかけて整備を進める公園工事(第二期)となってございます。 本ページ中ほどに戻りまして、(1)整備スケジュールでございます。表に記載している公園工事(第二期)につきまして、当初予定では令和六年六月から令和七年三月末の整備予定でございましたが、変更予定では令和六年十月から令和八年三月末、令和七年度いっぱいまでの工期設定としてございます。 また、公園利用や活動の拠点となる施設や倉庫群やバックヤードなどの建築工事につきましても、当初予定の令和六年六月から令和七年六月頃の整備予定から、変更予定では令和六年八月から令和七年十二月頃の工期設定として整備を進め、公園と建築施設を合わせて令和八年四月のオープン予定としてございます。 また、部分的に利用を開始していく暫定開園の予定につきまして、ページ下の拡張区域図①来年度令和六年度時点では拡張区域西側の一部のみの暫定開園にとどまりますが、②令和七年度当初には、拡張区域の中央部分まで範囲を広げ、③令和七年度中頃には拡張区域南側の一部も含め、暫定開園を進め、④令和八年四月の全面開園につなげてまいります。 次に、資料四ページ、5今後の工事予定でございます。玉川野毛町公園拡張事業につきましては、拡張区域の整備と併せ、既開園区域の工事も一部並行して進めてまいります。令和六年度に多目的広場とテニスコートの改修を行います。また、令和七年度から令和八年度下期にかけて建築工事となる便益施設と既存駐車場やエントランスの改修工事を行ってまいります。この建築工事と改修工事につきましては、当初計画において令和七年度中の完成を目指していたところでございますが、拡張区域工事の遅れも含め、令和八年度下期の完成予定となってございます。 なお、残る既開園区域につきましては野毛町公園拡張事業完了後、引き続き令和九年度以降、順次改修を行ってまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

新たによい公園ができそうだということでは、とてもわくわくするというか、いいなと思うんですけれども、さらっと一年遅れますみたいな、何の反省もないし、どうしてなのという細かい説明もなくおっしゃっているような気がしたんです。 水害等の災害時の一時的な避難場所としての役割等も備えた建築物とすることも踏まえというふうにはあるんですけれども、そんなことは最初から考えていなかったんですかというのがまず一つです。途中で降って湧いたから一年遅れることになったのでしょうかというのをまずお聞きしたいです。
野毛町公園につきましては、水害時の二次避難所、また、既開園区域と広域避難場所にも指定されている中で、一定程度の防災機能というものを持たせるべきだというところでの考えはございました。しかしながら、様々区民の皆様をはじめ議論をしていく中で、さらなる機能の充実みたいなところの視点はより必要だというところを認識し、今回、設計等も含めて見直しを行うとともに、改めて工事の期間についても再精査を行った結果、すみません、軽く伝わってしまったのは申し訳ないと思うんですけれども、我々の現実的なところを見越して一年、遅らせてもらうというところで今回御報告させていただいている次第でございます。

当初からそういう考えはあった、当然分かっていたということで、区民の方々とのいろんな意見交換により、さらに充実させなきゃいけないということで、そのためには時間が、工期が延びてしまうということは分かりました。 具体的にどういう変化というか、どういう改善をすることによって、区民の方からの意見とか、いろんなことで気づいた改善点といいますか、よくなる部分というんですか、その部分について詳しく教えていただきたいんですけれども。
まず、今回、活動の拠点となる施設、建築物につきまして、一時的な避難場所としまして、約百十人前後の方が一時的に避難できるようなスペースをしっかりまず確保するということ、また、公園内の空地、こちらについても避難場所としての利用というものを改めて加えているというか、改めて見直しというか、充実させているということ、また、災害時の瓦礫置場などの利用というところも公園は考えられますので、そういったところのスペースをしっかりと盛り込もうというような視点も併せて、当初の公園設計に対して少し見直しを加えているといったところ、そういった内容でございます。

そうやって説明していただいたことで、あっ、なるほどと思ったわけなんですけれども、やはり公共施設の計画が一年遅れるというのは、そんな簡単に済ませてしまっていいとは思わないんです。これが区民の命に即関わるかというと、そういう施設ではないからいいんじゃないのみたいな、ちょっと甘く受け止められてしまっているのかなという気はちょっとして、それはもう少ししっかりと、私たちが納得できるような説明が最初から、今みたいにこういうことを見直しをかけたので、そのためには一年どうしても遅れてしまいますというようなことを説明していただいたほうがよかったのかなというふうに思います。 それと、少しずつ暫定的に利用してもらいながらということで、その点についてはそうやっていただくのがいいかなと思うんですけれども、事業者の公募と併せて、暫定的な利用をしてもらうときに既に、ごめんなさい、ちょっとスケジュールがよく頭に入っていないんですけれども、委託事業者というんですか、そこがもう暫定利用のときから入るということでよろしいんですか。
委員お話しのとおり、暫定利用の段階から住民参加の取組に加わってもらう、また、一部暫定開園するエリアについての管理等も担っていってもらうというような形でございます。

確認ですけれども、玉川野毛町パークらぼの、現在どんな委託内容になっているかということと、これを読むと、暫定開園後も委託は続くというふうに解釈できると思うんですが、その理解は正しいのか教えてください。
現在、玉川野毛町パークらぼの取組支援という形で業務発注している委託がございます。この事業者が公募で決定したときには、この公募で決定した事業者に対してパークらぼの運営に関わる支援業務というところを業務委託する内容が盛り込まれておりますので、今回の事業者公募の事業者が事務局、また、運営も回し、コーディネート、そういったところも含めて引き続き担ってもらうような位置づけのものになります。

お聞きしたかったのは、今パークらぼがどんなことを委託されているのかということと、今、パークらぼは関わっていますよね。どんなことを区から頼まれているのかということと、彼らの役割はどうなったら終わるのかというところをお聞きしたいんです。
パークらぼにつきましては、取組のことで、恐らく今、建物の設計であるとか、公園工事の設計であるとか、あとは住民参加の取組みたいなものを三社でJVという形で発注している業務というものがございます。その中で、設計、公園工事は別途切り分けてまた発注していく。住民参加型の取組というところの位置づけを、今回この事業者のほうにまずは切り替えていくことになるのかなというふうに考えております。

では、今委託している内容のうち、継続するものと新しい事業者に切り替えるものが出てくるという理解でよろしいんでしょうか。
一部、暫定利用、まだ建物等もできていないところではございますが、住民参加の取組というところを引き継いでいく必要もあると考えておりますので、基本的な業務というものはこの新たな事業者公募に担っていただくという形になっていく。 ただ、一部全く関わらないというところの話ではないと思っていますので、少しちょっとかぶりながらも、うまく引継ぎができるような形というところを取っていきたいというところの考えでございます。

要は、今おっしゃったように、今のパークらぼと新しい事業者との間でカニバるようなことがないのかというのをちょっと懸念していたので聞いたわけなんですけれども、そうならないような方向に持っていくんだろうなというふうに今思いましたので、それはよろしくお願いしますということと、あと、履行期間が六年度から八年年度までとなっているんですが、これは一旦三年で区切って、それ以降も続くよという理解でよろしいんですか。
当初の公募期間はまず三年でなっておりまして、引き続き公募は改めてまた実施していきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)上用賀公園拡張事業に係る事業手法について、理事者の説明を願います。
上用賀公園拡張事業に係る事業手法について御報告いたします。 本件は、スポーツ推進部の区民生活常任委員会との併せ報告となります。 上用賀公園拡張事業の事業手法につきましては、前回の九月二十六日の都市整備常任委員会において中間報告をさせていただいておりますが、事業手法がDBO方式に決定したことを報告いたします。中間報告から加えた点、また、更新した箇所について、かがみ文に沿って説明させていただきます。 1主旨ですが、上用賀公園拡張事業については、区の公共施設等総合管理計画に基づき、民間のノウハウや発想力を活用した官民連携手法を検討し、本事業の事業手法をDBO方式、いわゆる区が資金調達をし、設計、建設、維持管理、運営を一括で行う手法を採用することと決定いたしました。 2これまでの経緯は記載のとおりで、四回にわたり、庁内の検討会、サウンディング調査、ヒアリング調査等を行ってまいりました。 3民間活力導入可能性調査結果につきましては、中間報告において報告するものと、VFM等を算出した基資料となっております。別紙1、別紙2に添付しておりますので、後ほど御確認ください。 なお、今回の調査のヒアリング調査では、十六事業者、十八社から回答を得ております。 四五ページに公表の承諾をいただいた企業名を記載しております。後ほど御覧ください。 4(1)定性評価でございますが、二ページを御覧ください。表にあるとおり、A、区や区民ニーズへの柔軟な対応など六項目の定性評価を行いました。DBO方式及びPFI手法は施設整備へのノウハウ導入、サービス水準の向上において、施設整備から維持管理、運営までを民間のノウハウを発揮できるなどから優位であることが確認できました。スポーツ機能と公園機能の効率的運営では、DBO方式及びPFI手法において維持管理、運営する企業が設計建設企業とともに整備するため、より効率的、効果的な運営が期待できることを確認しました。 また、いずれの手法でも災害時には防災の拠点として区が主導で活用できることを確認いたしました。 次に、(2)定量評価についてです。本事業基本計画案に示した概算事業費及び区内類似スポーツ施設の維持管理費を参考に、三ページにありますとおり、事業期間中の事業収支のシミュレーションを行い、DBO方式、またはPFI手法で本事業を実施した場合の区の財政負担額を算出しました。その結果、三ページ下段のとおり、従来方式と比べ、DBO方式では〇・八%の削減効果を得られることを確認いたしました。 なお、PFI手法では削減効果を得られなかったことを確認しております。 (3)参画意向です。ヒアリング調査で民間事業者提案の自由度の確保など、事業者から懸念事項について区の考え方を整理し、改めて参画意向を聞いたところ、七ページの別紙1、3サウンディング型市場調査結果概要の(4)追加アンケート調査結果のとおり、DBO方式を採用する場合におきましても、十八事業者のうち、積極的に参加したいが十一事業者、参加したいが四事業者と、回答者の八割以上が参画意向を示しております。 四ページにお戻りいただきまして、(4)総合評価ですが、本事業の事業手法としてDBO方式が優位であることが確認されました。 5区の事業手法の選定にあたっての考え方です。以上の評価を踏まえ、定性評価で確認してまいりました視点と、定量評価により事業手法を選定しております。 6上用賀公園拡張事業基本計画案の確定についてです。本事業における事業手法の決定を受け、上用賀公園拡張事業基本計画案の第六章、事業計画にDBO方式を記載し、本事業の基本計画を確定いたします。 7今後の事業の進め方と8今後のスケジュールですが、PFI法に準じまして、最後のページ、八一ページ、別紙4のとおり進めてまいります。 なお、区としてDBO方式での事業を実施するのが本事業で初めてとなることから、事業者公募に至るまでの実施方針や要求水準書の作成を六か月延長し、また、建設業における週休二日等の休日の確保等の働き方改革により事業者とのヒアリングをいたしまして、基本計画で示した期間より六か月程度、設計・施工期間を延長することといたします。これに伴い、公園の一部開設が令和十一年度に、全体開設を令和十三年度を目指して、記載の予定で事業を進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
個人的にはDBO方式が悪いとは思っていないんですけれども、前回か前々回の委員会の中で、DBO方式を取った場合のかかる費用について、出てきている図がそのまま、その金額が変動する可能性があるんじゃないかという話をしたときに、それは当然変動するから、ここに書いてある数字は全てじゃないですよという話をされたと思うんですけれども、今回また出てきて、DBO方式が取り入れられたのは、DBO方式が一番有効だと思ったというのは、三ページの下の図の、要はお金の部分で区にとって一番負担が少ないという言い方でいいのかな、という方式だったからこれが採用されたということでよろしいんですか。
藤井委員がおっしゃるとおり、まず三ページの定量評価、金額での判断と、二ページにある上の定性評価、まず定性評価を行いまして、いろんな手法がある中で、従来手法に比べて一括で維持管理、運営までできるDBOかPFIというところ、その中でDBOとPFIを金額的に比較した場合に、DBOのほうが有利であるというところで、総合的な判断としてDBOを決定しております。
三ページの下の、要はDBO方式が一番費用がかからなくて、結局、従来方式のPFI方式はよりお金がかかってというふうに書いてあるんですけれども、要は、四角に囲まれた図の中の元本だとか利息だとか起債だとかと書かれている部分の金額の変動が一番与える影響が大きいわけだと思うんです。あまり知識がないので分からないですけれども、そこの金額が一番影響を与えているなと、この図だけ見ているとそう思うんですけれども、ここら辺の、簡単に分かりやすい説明みたいなものはないですか。
委員おっしゃるとおり、一番はやはり大きな事業ですので、利息のところで、起債のほうが民間で借りるよりも利率が低いというところで、民間で借りれば借りるほど払うお金がかかってしまうというところで、民間と区との起債との利率の差が大きいと思います。
それだけで全部これが変わる、民間で借りるよりも行政が借りたほうが利率が低いからという理由で全部ここの金額、これだけ全部変わっちゃうということでよろしいですか。
それ以外に大きいところとしましては、補助金の関係なんですけれども、DBO方式、従来方式、PFI方式というのは、例えば都市計画交付金というものが事業期間内に交付されるものでございまして、PFIですと、お金を区が歳出するのが事業期間後、例えば、公園ができてからの支払いになるので、交付金が今当たらないというような形になっております。そこの差も大きいものとなっております。

事業者に聞いたら、DBOよりPFIのほうがやりやすいというんですか、積極的に参加して、これは七ページの上なんですけれども、事業者からアンケートの回答を得たら、これだけ見るとPFIのほうが全事業者が参画意向を示した。DBOのほうは八割以上がというふうになっているんですが、ということは、事業者にとってはPFIのほうが人気があると言ったら変ですけれども、やりやすいということになるのはどの辺の違いなんでしょうか。
例えば、右上四五ページに、今回、実際、私もヒアリングさせていただいた中の公表してもいいよという、一部、その企業の名前を書かせていただいているんですけれども、例えばPFI事業者の一票の差というのは、金融関係の会社はPFIじゃないと参加できないので、その差、金融関係の業者が入っているかどうかの差になっています。

ということは、特に受け手、事業者のほうにとってどちらのほうがより結構差がある、優れているとか、やりやすいとか、それほどの差はないというふうに判断してよろしいんですか。
受け手側も分かっておりまして、PFIかDBOと選ぶのは各自治体の判断が大きいというところと、さらに地域の企業が参加する場合に、PFIだと企業者自体もその利息分を払わなきゃいけないので、そこのメリット、デメリットというのは企業者側も感じているところではあると思います。

この参加されている事業者がいらっしゃいますよね、この中にスポーツ振興財団が入っています。いろんな会社が入っていますけれども、この間、区民の利用を、スポーツをやってもらおうと、区がやるスポーツ施設については、そういう趣旨がもともとあるわけじゃないですか。だから、料金についてはやっぱり気になるところですよね。 ここで区民の、住民の利益になるように、ぜひしっかりと料金のほうはやっていただきたいという、そういうような内容に進めていかなきゃいけないというふうに思いますので、そこは分かっていただくようなことでお願いしたいと思うのと、それから、こういった参画してくださる事業者の方がもし決まった場合、ここでやっぱり公契約のことは当然されるというふうに思いますけれども、ワーキングプアはつくらないようにということをお願いしたいと思います。これは要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)(仮称)世田谷区グリーンインフラガイドライン(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)世田谷区グリーンインフラガイドライン(素案)につきまして御説明をさせていただきます。 一ページを御覧ください。1の主旨でございます。世田谷区グリーンインフラガイドラインにつきましては、区の各分野において既に取り入れられているグリーンインフラに係る取組や考え方を整理し、区が公共施設の整備等に当たり、積極的に取り組むための指針と、区民、事業者等がそれぞれの立場で取り組むための指針を示します。また、取組の目安となるようなグリーンインフラの取組による効果を示すものでございます。 このガイドラインを活用することで、区の関係する所管、区民や事業者など一人一人がグリーンインフラの推進、促進による効果について理解し、自らの行動を実践することによって、区内にグリーンインフラの取組が浸透し、これにより、災害に強く、持続可能で魅力ある町の創出に帰することを目的とし、ガイドラインを取りまとめたため御報告するものでございます。 2の概要でございます。本ガイドラインにつきましては、本編、実践編、資料編と三部の構成から成っており、内容の説明につきましては概要版で御説明させていただきます。 三ページを御覧ください。1・1ガイドラインの目的でございます。本ガイドラインを活用することによって、区の関係する所管、区民や事業者など一人一人がグリーンインフラの推進、促進による区全体にもたらす効果について理解し、自ら行動を実践することでグリーンインフラの取組が浸透し、これにより、災害に強く、持続可能で魅力ある町の創出に帰することを目的としております。 1・2のガイドラインの位置付けでございます。ガイドラインは、下の図に示す、既にグリーンインフラの取組を進めている行政計画と整合を図りながら作成しております。 2・1ガイドラインにおけるグリーンインフラの定義でございます。各行政計画におけるグリーンインフラの考え方を踏まえて、本ガイドラインとして下に示す定義を示しております。定義といたしましては、自然環境が持つ様々な機能を目的に応じて積極的かつ有効に活用することで、安全で快適な都市の環境を守り、街の魅力を高める社会基盤や考え方のことということでお示しさせていただいております。 2・2のガイドラインにおけるグリーンインフラの範囲ということでお示しさせていただいております。下の図にあるように、ガイドラインでは、自然的プラス人工的までをグリーンインフラとして考えております。 ガイドラインで示すグリーンインフラの機能と効果ということで十二項目、お示しさせていただいております。 2・4で、グリーンインフラ施設の効果の見える化ということで、都市型水害の軽減効果について記載させていただいております。グリーインフラの機能のうち、数値化できる都市型水害の軽減機能について見える化を図っておりますが、こちらのほうは、世田谷区全体五千八百五ヘクタールの土地の利用の割合を一ヘクタールの町として置き換えるなど、四つの前提条件の下、効果をお示しさせていただいております。 このうち、民有地のうち半分の敷地でグリーンインフラの施設の導入に取り組むと、例えば一時間当たり二十九ミリ分の雨が地下に浸透するというような形になります。 下が民有地全ての敷地でグリーンインフラの施設の導入に取り組むと、一時間当たり約四十ミリ分の雨が地下に浸透するというような計算になります。 四ページを御覧ください。一番上に雨の降り方について絵でお示しさせていただいております。 3・1でございます。こういったことでグリーンインフラの取組のテーマをお示しさせていただいております。テーマ一からテーマ四、四つのテーマをお示しさせていただいておるものでございますが、テーマ一が気候変動に伴う災害から身を守ろう!、テーマ二がみどりを守り育てて自然と共生しよう!、テーマ三が豊かな生活空間を創出しよう!、テーマ四が持続可能なまちづくりをしよう!、この四つのテーマの下、それぞれ、3・2区の取組み指針、3・3区民や事業者等の取組み指針を設けさせていただいております。 区の取組み指針といたしましては四つ設けさせていただいておりまして、区が積極的に取組む、取組みによる効果を示す、普及・啓発を進める、支援制度の拡充を行う、この四つの指針を示させていただいております。 この区の四つの指針の下、区民や事業者等の取組み指針ということで、三つ、指針をお示しさせていただいておりますが、まず、グリーンインフラを知る、次に、グリーンインフラに興味・関心を持っていただく。最後に、グリーンインフラに取り組んでいただく、この三つの指針を設けさせていただいております。 4区民等への普及啓発と支援制度ということで、現在行っている普及啓発の活動と支援制度についてお示しさせていただいております。 最後に、グリーンインフラの実践的取組みということで、戸建住宅で想定される取組み例ということでお示しさせていただいております。これは全部書いておりますが、このうちの例えば浸透トレンチですとか、芝地・植栽など、幾つか組み合わせて取り組んでいただければと考えております。 一番下に1・2で、グリーンインフラ施設と効果ということで、先ほども出ました雨庭ということで、断面図でお示しさせていただいているものでございます。 二ページ目を御覧ください。3の今後のスケジュールでございます。令和五年十二月にアンケートを区民の方々にお配りしておりまして、その取りまとめを予定しております。令和六年二月に、また本委員会に御報告させていただいた後に、三月にガイドラインを策定していく、このような予定となっております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第四回定例会の会期中である十二月四日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、十二月四日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十一時五十分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長