// 発言者(13名)
// 発言(65件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第百五号「世田谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百五号「世田谷区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 本件は、旅館業法の改正に伴い規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、九月六日の当委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願いいたします。 私からは以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第百五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百六号「世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百六号「世田谷区プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、プールの経営許可を受けた者の地位の承継について、事業譲渡による地位の承継に係る規定を加えるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、九月六日の当委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第百六号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百七号「世田谷区立保健センターの指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。

議案第百七号「世田谷区立保健センターの指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立保健センター条例に基づき、適格性審査により選定した候補者について、世田谷区立保健センターの指定管理者として指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出するものでございます。 内容につきましては、九月六日の当委員会にて御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

七二ページですかね。事業の拡充ということで、攻めの健康増進と幅広い健康づくりの支援ということが書いてあるんですけれども、今高齢化が進んで、健康寿命の増進、長寿命を健康で暮らしていこうということをまさに進めているところなんですけれども、こうやって新たな介護施設等で健康診断測定をするとか、こういう取組はすごく大事なことで、こういう先進的にやっていただけることを区はどう後押しをしていくのかというか、応援していくのか、それを聞きたいんですけれども。
今、委員からお話しいただきました今回の指定管理者選定において、事業計画の提案ということを当然受けて、その中で、選定委員会でその辺も吟味をした上で、今回適格性審査を経て保健センターということで選定されています。今お話がありましたように、健康増進ですとか、健康づくり支援というのは、これまでも保健センターでも取り組んでいますが、様々な民間事業も出てきている中で、やっぱり保健センターの生き残りというところでは新たな展開というところで、また、うめとぴあという保健医療福祉拠点というところの位置づけの中の施設ということもございますので、その施設内の事業者とも連携を図るということで、今回事業提案の中でも出してきておりますので、ちょっと期間が五年という中ではございますけれども、そういったところも区としても支援、指導しながら、保健センターとともに新しい取組ができればということで考えてございます。

まさに区の戦略というか、区の目指すところをくんでもらって、こういう形で先進的に進めさせていただいていると思うので、こういうのはやっぱり当然ですけれども、後押しをしないと後が続かなくなってしまうので、ぜひともそこは支援のほうをよろしくお願いします。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第百七号は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年度補正予算(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。

私からは、保健福祉政策部関連の一般会計(第三次)、国民健康保険事業会計(第一次)、後期高齢者医療会計(第一次)の補正予算案につきまして御説明いたします。 初めに、一般会計から御説明いたします。 七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約六億六千四百万円です。そのうち特定財源として約四億七千万円となっています。主な内訳については、高齢・障害施設へのエネルギー価格物価高騰対策給付金の増として約三億九千六百万円、社会的検査事業費の増として約二億七千四百万円、都補助を活用した子ども食堂推進事業補助金の増として約一千三百万円、国民健康保険事業会計繰出金の減として約九千百万円の減、後期高齢者医療会計繰出金の増として約一千七百万円となっております。 続きまして、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療会計を御説明いたします。 一四ページの特別会計歳出事業概要を御覧ください。国民健康保険事業会計の補正額は特定財源と同額で約五億五千二百万円、後期高齢者医療会計の補正額は特定財源と同額で約八億五千八百万円です。内容は記載のとおりです。 保健福祉政策部の説明は以上です。
私からは、高齢福祉部関連の介護保険事業会計(第一次)の補正予算案につきまして御説明いたします。 一四ページの特別会計歳出事業概要を御覧ください。介護保険事業会計の補正額は特定財源と同額で約三十五億二百万円でございます。内容は記載のとおりです。 高齢福祉部の御説明は以上です。
私からは、障害福祉部関連の一般会計補正予算について御説明をいたします。 七ページのほうにお戻りください。一般会計の部別一覧、下の合計のほうから見ていただいて、下から四つ目の障害福祉部の項目になります。補正額約一千二百万円で、そのうち特定財源として六百万円となってございます。内訳につきましては、東京都補助を活用いたしました重症心身障害児者の在宅レスパイト事業の委託料の増額ということで、一千二百万円となってございます。 私からは以上です。
私からは、世田谷保健所の一般会計(第三次)の補正予算案について御説明いたします。 補正額は約十四億千六百万円でございます。そのうち特定財源としまして約十三億円となっております。内容は、新型コロナウイルスワクチン令和五年秋開始接種への対応として約十三億八千八百万円、がん患者へのアピアランス支援の一環として、東京都の補助事業を活用したウイッグや胸部補正具購入費用等への補助の実施として約二千八百万円となります。 世田谷保健所の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた感染症予防・健康危機管理に関する各種計画の骨子案等(検討状況報告)について、理事者の説明を願います。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた感染症予防・健康危機管理に関する各種計画の骨子案等(検討状況報告)について御報告をいたします。 1主旨でございます。これまでの区の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、法令の規定等に基づきまして、区における感染症の予防や健康危機への備えなどを定めた感染症の予防のための施策の実施に関する計画及び健康危機対処計画の策定並びに世田谷区新型インフルエンザ等対策行動計画の見直しの作業を進めてございます。今般、新たに策定をする予防計画及び健康危機対処計画の骨子案等について取りまとめましたので御報告をするものでございます。 なお、本件は、七月二十七日の当委員会での計画の策定についての御報告に続きます経過の御報告に当たるものでございます。 2各種計画の骨子案等でございます。(1)予防計画骨子、こちらは①保健所設置区市が計画で定める事項でございます。こちらの内容につきましては記載のとおりで、詳細につきましては、後ほど別紙で御説明をさせていただきます。②根拠法令でございます。改正後の感染症法の規定に基づき策定をするものでございます。③計画の策定・施行時期でございます。この予防計画は、令和六年四月一日の施行が義務化されているところでございます。 (2)健康危機対処計画の骨子でございます。①計画で定める事項でございますが、まず、アの保健所の計画として定める事項と、その下にございます、イの地方衛生研究所として定める事項があり、それぞれ内容としては記載のとおりでございます。こちらにつきましても、後ほど記載事項の詳細について御説明をさせていただきます。 ここで、地方衛生研究所について補足をさせていただきますと、このページの一番下のところに注釈をつけてございます。当区におきましては、世田谷区衛生検査センター、こちらは世田谷保健所の健康企画課の組織として持っておるものでございますが、これがここの法でいうところの地方衛生研究所に当たるものでございます。こちらの世田谷区衛生検査センター、すなわち地方衛生研究所でございますが、こちらは地域保健法の規定に基づきまして、平時におきましては、保健所の関係課及び区民等からの依頼を受けまして、食品衛生検査、環境衛生検査、感染症検査等を実施しているものでございます。 次のページに参りまして、②、こちらの計画の根拠法令でございます。感染症法の一部改正に伴い、改正をされた地域保健法の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づき定めるものでございます。③計画の策定・施行時期でございます。この健康危機対処計画は、予防計画との整合を取るためにも令和六年四月一日の施行が望ましいとされており、区といたしましては、令和六年四月一日の施行を目指して策定の作業を進めているところでございます。 ここで次のページ、三ページ、別紙1を御覧いただきたいと思います。三ページの別紙1、こちらが予防計画の骨子の内容でございます。一番左側に、国のガイドラインに基づき定めるべき事項として、今般整理をいたしました十二の項目を記載しております。真ん中の縦に一列、数値目標の項がございます。こちらに数値目標を定めることとされている事項につきまして、丸印をつけております。そして、一番右側に策定の方向性を記載してございます。策定の方向性でございますが、こちらはA、B、Cの三つの分類をしております。Aにつきましては、区が地域の実情に応じて定める事項とされております。その他、Bとして、都の計画と整合を図りながら定める事項、またCといたしまして、都の計画において定める事項、これらをガイドラインに従って整理をしてございます。今後、区は、このAの区が地域の実情に応じて定める事項について、具体的な内容の検討を進めてまいります。 なお、この具体的な内容を定めるに当たりましては、こちら表の一番下、欄外のところに主な検討課題を記載してございます。今後、コロナの経験を踏まえつつ、関係機関等の意見を聞きながら、例えば相談、移送、健康観察、生活物資支援などの民間事業者の活用、地域医療との連携強化と役割分担などについて検討を進め、これらの項目を定めてまいります。 次のページに参りまして四ページ、別紙2でございます。こちらが健康危機対処計画の保健所の計画の骨子案でございます。予防計画と同様に、左側に計画で定める項目、右側に策定の方向性を整理し、記載をしてございます。項目は大きく六項目ございますが、当区におきましては、予防計画と同時に策定することとなりますので、ほぼ予防計画と重複する内容となっております。その中でも一部、Aの区が地域の実情に応じて定める事項がございます。 表の下、欄外の記載にございますとおり、コロナの経験を踏まえつつ、こちらも関係機関の意見をお聞きしながら、保健所と関係機関との新型インフルエンザ等発生時の役割分担、また連携体制の整備などについて検討を進めてまいります。 次のページに参りまして、五ページ、別紙3でございます。こちらは健康危機対処計画の地方衛生研究所の計画の骨子案でございます。先ほどと同様に、左側に計画で定める項目、右側に策定の方向性を記載してございます。こちらの計画で区が定める事項として、関係機関との連携の項目がございます。こちらの関係機関との連携を定めるに当たりましては、表の下、欄外にございますとおり、世田谷区衛生検査センター、地方衛生研究所を活用した新型インフルエンザ発生時の検査体制をどのように構築するかという課題がございます。区といたしましては、区独自の検査体制を整備することで、流行拡大の初期に、感染リスクの高い入所者のいる施設や、エッセンシャルワーカーなど、早急に検査結果を必要とするケースについて優先的に検査を行うなど、クラスター防止やサーベイランスの強化につなげていくことを今後目指していきたいと考えております。 この課題を検討するに当たっての参考事項、以下に記載してございます。参考1以下、記載の要旨を御説明いたします。コロナの感染拡大の当時、東京都の地方衛生研究所におきましては、バイオセーフティーレベルが――病原体を封じ込めるレベルを指すものでございますが、こちらの基準が三というレベルでございまして、具体的には、部屋全体が陰圧となっておりまして、また、二重扉の前室が設けられるなどの検査室でPCR検査が行われておりました。 一方、区の衛生検査センターはそこまでの施設水準がなく、そういった課題があることから、PCR検査は実施しなかったという経緯がございます。区の衛生検査センターは、コロナ以前から本庁舎建て替え後につきましては、新庁舎へ入る計画となっております。今般のコロナの経験を踏まえまして、新庁舎で新たな衛生検査センターを整備するに当たりましては、万全の安全対策の上、さらにバイオセーフティーレベル三を満たす施設としたいと考えており、その上で、これを踏まえて区独自の検査体制を整備する方針としております。 また、現状の組織体制が参考2に記載のとおりでございます。世田谷保健所の健康企画課に所属しており、人員体制といたしましては、正規職員八名の体制となっております。現在の組織体制でコロナのPCR検査を行った場合、どれぐらいの件数の検査が可能であったかを試算しますと、現在の体制では一日当たり最大で二十件程度と試算をされております。こうした背景を基に、今後は関係機関の御意見もお聞きしながら、新たに整備する衛生検査センターを活用し、新型インフルエンザ発生時の検査体制をどのように構築するかについて検討を進めてまいります。 こちらの資料二ページのほうにお戻りいただければと思います。二ページ、3の今後のスケジュールでございます。こちらスケジュールのイメージ図を記載してございます。このスケジュールのイメージ図の一番下が、東京都の計画の改正スケジュールでございます。先ほど御説明しましたとおり、区の計画は、東京都において定める事項や整合を取るべき事項が多くございます。しかしながら、現在都の計画は、現在も内容を検討中でございまして、予定より遅れまして、十一月下旬に中間まとめをするということで情報が入っております。来年の令和六年四月までに全ての検討課題をまとめるのは大変困難ではないかというふうに見通されております。これに連動し、区の計画につきましても、令和六年四月時点では暫定版とせざるを得ないというふうに見込んでございます。 表の上、①に記載のとおり、令和五年度の目標につきましては、区独自で検討可能な内容を先行して検討を行い、都予防計画の改定の動向も踏まえながら、計画の策定を行ってまいります。その上で、②にございますとおり、令和六年度に引き続いて、より実効性のある計画とするための検討を令和六年度においても引き続き行っていくことと考えてございます。 区議会におかれましては、本日の報告に続きまして、十一月の本委員会で区の計画の素案の御報告、二月には最終案を御報告できるよう、今後検討を進めてまいります。 御説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
質問なんですけれども、五ページの区独自の検査体制を整備するということなんですけれども、これによって体制が、専門職が増えるとか、PCRの結果が早く出るとか、これまでは恐らく区の衛生研究所の方がPCRの検体を取りに行ったりされていたのかなと思うんですけれども、その辺がどう変わるのかとか教えていただけますか。
まず、区が独自で検査体制を持つということで、今までですと例えば東京都ですとか、あとは流行の初期から一定程度時間がたった後、民間の検査機関でも検査ができるようになった場合、そちらの民間の検査機関を使いながらということになってございますが、地方衛生研究所のほうでこのPCRの検査が行えるということができれば、流行の初期から早期の検査がまず区独自で行えるということ、また、東京都にこの検体を送って検査をするですとか、そういったことをショートカットできるということはございますので、手元で優先度の高いものを区のほうで選定をして結果を出す。これによりまして、特に緊急性の高いものについて、結果を早く出せるということになってまいります。 そのためには、今般のバイオセーフティーレベルと言われるレベルが三というもの、また、この人員体制につきましても、東京都の計画を見てからということにはなってまいりますが、どの程度の検体の処理件数が求められるか、そういったことを今後検討させていただきまして、人員体制、さらにこのPCRの機器についても何台保持するかということは、今後検討ということになってまいります。 現状につきましては以上でございます。
同じような質問になっちゃうかもしれないんですけれども、五ページの参考2のところの世田谷保健所健康企画課試験検査というのが、いわゆる世田谷区の衛生検査センターなんですね、一つはね。それで、ここには今年の四月一日から、これだけの職員の方が既にいるということかどうか、まず一つ。 それからあと、ここにある地方衛生研究所というのは、これは世田谷区に置かれているものではないのか、それとも区の中にあって、常設なんですか、そういうものではないんですか。その辺の組織的なことが分かれば。
まず、こちらの区の衛生検査センターでございますが、区の組織として常設でございます。場所につきましては、世田谷通りにある民間のビルを借り上げまして、そちらに常設をして、職員も以前からこの体制で検査を行っているという現状でございます。
二番目の地方衛生研究所というのはどうなんですか。
地方衛生研究所という看板でございますが、こちらは特段何か許認可があるというものではなく、国が示した指針に備えた設備を持っている機関を地方衛生研究所という一定の水準のものを満たしたということで位置づけてございます。世田谷区においては、この衛生検査センター、組織で申し上げますと健康企画課の試験検査という係になりますが、こちらがそういった機能を借り上げた施設のほうで事業体制を整備しているということで、地方衛生研究所というふうに看板を掲げているというところでございます。

世田谷区の衛生検査センターを新庁舎の中につくるということだと理解していますけれども、またコロナがかなり流行してきたときには、今休止している社会的検査の随時検査というものを稼働させていく可能性もあるわけですよね。それが始まったら、真っ先にこの衛生検査センターで検査をするという理解でいいんですかね。
まず、流行している感染症がどんなものかにもよると思いますが、例えば新型コロナウイルスの例で言えば、どのようなウイルスで、どのような方法でその判定をするかということがまだ確立されていないようなもの、民間でもまだその手法が確立されていないようなものにつきましては、まず一番最初に衛生研究所のほうが国等から情報をもらいまして、検査体制をそろえて、一番最初の初期については、この地方衛生研究所のほうで検査をするということが、まず一番の役割になると考えてございます。 それ以外の感染症につきましては、例えば既に民間ですとかで確立されているものであれば、その状況次第にはなりますけれども、特に緊急度の高いものを例えば区のほうで直接引き受けるですとか、そういった使い分けをしていくことで活用していくということは考えられると思っております。

まず、都あるいは国か分からないけれども、区ではなくて、都のほうにまず検査について問い合わせるという理解ですね。
まず、コロナのように、まだどのようなウイルスかというのが分からないものについては、まず国や東京都のほうで検査の検討を行いまして、今度は東京都を通じて区にもその情報が来るということになります。そのときに、一番最優先でその情報をいただけるというのが、この地方衛生研究所の役割になってまいりますので、そういった意味で、一番最初に検査を行えるという位置づけになります。

それで、コロナの感染拡大の初期の頃にPCR検査をやって、何方式で検査をするかというのが議論になったと思うんですね。例えばプール方式だとか、いろんな議論が出たと思うんですけれども、この衛生検査センターで行われる方法というのはどういったものなんですか。
まず、地方衛生研究所を常設でどの程度の規模でふだん持っておくかにもよりますが、例えば現状の体制でございますと、専門職が八人ということと、現在機械が一台という体制でございます。もしこれを二台というふうにすれば、大体一日で検査できるのは一台であれば二十件、二台であれば四十件という規模でございますので、大規模な例えばプール方式ですとか、そこまでのものにはいかなく、優先度の高いものから、順次結果を求められるものからやっていくという方式になるかというふうに考えてございます。

要するに、規模によると思うんですけれども、区の衛生検査センターでは、かなり感染したときには処理できないから、先端施設なのかもしれないけれども、その状況次第では都とまた連携を取ったり、あるいは民間と連携をして検査していくということなんですね。
ただいま御指摘いただきましたとおり、東京都や国の指針で示しているものとしては、今回のコロナの経験から、自治体ですとか、国の機関が持っているだけでは検査をやりきれないということは大きな反省といいますか、分かったことでございます。この計画をつくるに当たって、まずは地方衛生研究所で最初の初期はどのくらい処理をするべきかということと、あとその検査方法が民間に広がった場合に、検査機関をどうやって使っていくかということも、この計画の中で示せということになってございますので、それも計画の中に含んで考えていくことになってまいります。

国が定めろと言っている限りは、国からの予算というのは来るんですか。
今回この計画に伴います例えば設備ですとか、そういったものの費用についてでございますが、今のところ、国のほうから今回のこの計画策定に伴ってさらに追加するですとか、そういったところの情報までは現状来ていないという状況でございます。

こちらの参考1のところで、新庁舎に移転をして、移転に併せてバイオセーフティーレベル3を満たす施設設備というふうに書かれていると思うんですが、この計画は来年の四月に仮で策定して、その後、都のものと合わせていって完全版みたいな形にして、そのときに区としての施設がどういうふうになるかみたいなことは決まっていくと思うんですけれども、決まったところで、結局新庁舎に移転がそれよりも後になるのであれば、計画と実行できるかどうかという実際のところと結構差ができてしまうと思うんですけれども、そこら辺は、その空白期間みたいなものはどれぐらいになるのかというところと、その間はどう対応するのかというところをちょっとお伺いしたいなと思います。
現在この新庁舎の整備のスケジュールと併せて考えますと、こちらに記載させていただいている新庁舎へ整備するというのが、恐らく令和九年度ということを目途になってございます。つきましては、私どものほうといたしましては、東京都ですとか民間と連携しながら、もしコロナと同じ事態があった場合は、当面そういった対応になるということで考えてございます。

どういうふうに、国にやるとか、都にやるみたいなところも、この計画にはちょっと暫定期間みたいなところも盛り込まれる予定なんでしょうか。
計画に記載する際に、二段階の計画の書き方になると思っております。当面の対応ということと、あと新庁舎の整備に当たって、どのように検査体制をつくっていくかということの二つ、当面についてはそういった計画のつくりになるかと思います。

今のくろだ委員の関連なんですけれども、令和九年度に新庁舎がという話なんですけれども、令和十一年度に全庁出来上がる予定だということなんですけれども、そこは。
大変申し訳ございません。令和十一年度でございます。令和九年度からということで大変失礼いたしました。 あともう一点、先ほど平塚委員からお尋ねいただきました整備の国庫補助の件についてでございますが、新たな補助という情報は来てはございませんが、現状の整備に係る機器の購入費用の一部につきましては、従来より補助金の制度がございますので、そちらのほうもうまく使いながらやっていきたいというふうに思っております。

つまり、令和十一年度ということで、新庁舎が全部出来上がった後ではないと稼働ができないという認識でいいんですか。
現在の東京都ですとか、あとは民間の機関を使っての検査体制というのが当面続くことになると考えてございます。その上で新たな区がバイオセーフティーレベル三でPCR等も行えるという体制を整えての実施というのは、庁舎の建築が終わりました令和十一年度以降ということで見込んでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一号「介護保険利用者二割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」外二件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉について 2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である十一月十五日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十五日水曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十時三十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長