// 発言者(17名)
// 発言(96件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 (1)令和五年第三回区議会定例会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告につきまして御説明をいたします。 資料を御覧ください。本件につきましては、令和五年七月二十七日の当委員会におきまして、区営住宅使用料等の支払に係る訴えの提起として御報告をした案件で、今回、専決処分を行いましたので、御報告するものでございます。 1の訴訟の内容ですが、被告は元使用者及び連帯保証人で、世田谷区内在住の方です。訴訟提起日は令和五年九月上旬を予定しており、請求の趣旨は記載のとおりでございます。 次に、2の専決処分日ですが、令和五年八月十八日でございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)次期世田谷区基本計画(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、次期世田谷区基本計画(素案)について御説明いたします。 令和六年度からの次期基本計画の素案を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告するものでございます。 1の主旨、2の計画期間、3の計画の位置づけは、記載のとおりでございます。 4の基本計画(素案)についてでございますが、別紙1が概要版、別紙2が計画(素案)でございます。後ほど概要版を使用いたしまして、簡単に御説明させていただきます。 5の区民意見募集の取組み結果でございますが、素案の作成に向け、基本計画(骨子)に対する区民意見募集をはじめ、デシディムを活用した意見交換、区民ワークショップや子どもへのアンケート調査を実施し、幅広く御意見をいただきました。別紙3から5として、結果を添付しております。 6の今後の検討の進め方でございますが、計画素案に対するパブリックコメントや、デシディムを活用した意見交換、基本計画審議会委員との意見交換などの取組を進め、庁内や議会での議論も踏まえまして、さらなる検討を進めてまいります。 資料データの二ページを御覧ください。7の今後のスケジュールでございますが、記載のとおり取組を進めまして、二月には計画案の報告をさせていただき、三月の策定を予定しております。 それでは、素案の御説明をさせていただきます。 資料データの三ページからが、別紙1、基本計画(素案)の概要版となります。 四ページを御覧ください。資料上段、第一章の計画の策定についてでは、計画の位置づけ、期間等を記載しております。資料下段、第二章の計画策定の背景についてでは、社会動向や目指すべき未来の世田谷の姿を記載しております。 続きまして、五ページを御覧ください。第三章、基本方針になります。区政が目指すべき方向性として、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるを掲げております。その下段、計画の理念ですが、計画全体を貫く考え方として、記載の六つの理念を位置づけております。さらにその下段ですが、地域行政推進条例及び同計画の考え方を反映するため、地域行政の基本となる考え方を記載しております。 続きまして、六ページを御覧ください。重点政策が描く将来ビジョンでございまして、次ページ以降に記載の六つの重点政策を実現することで、図に記載の六つのつながりを創出し、持続可能な未来の確保を目指すことを掲げております。 七ページから六つの重点政策を記載しております。都市整備領域に該当する政策といたしましては、少し飛びまして、資料データの九ページを御覧ください。九ページ左側を御覧いただきまして、自然との共生と脱炭素社会の構築につきましては、成果指標を、身近なみどり、自然を大切に思い、みずから守り育てている区民の割合、区内の二酸化炭素排出量とし、右側、安全で魅力的な街づくりと産業連関による新たな価値の創出につきましては、成果指標を、良好な住環境が確保されていると思う区民の割合、街が魅力的でにぎわいがあると感じている区民の割合、事業活動及び経済活動等の充実度としております。 続きまして、一〇ページを御覧ください。こちらからは分野別政策の一覧でございます。分野別政策につきましても、都市整備領域に該当する政策といたしましては、上から四つ目、災害・危機管理分野の政策11、災害に強い街づくり、一つ下の環境・リサイクル・みどり分野の政策14、豊かな自然環境の保全・創出、下から二つ目、都市整備分野の政策18、魅力ある街づくり、政策19、交通環境の整備、政策20、都市基盤の整備・更新、以上の政策を掲げております。 続きまして、一七ページを御覧ください。今までお話しいたしました分野の一つでございます都市整備分野の三つの政策の概要となります。それぞれの施策におきまして、こちらのように、目指す姿、成果をはかる指標、主な施策を記載しております。 続きまして、一九ページを御覧ください。第五章の計画実行の指針ですが、計画に掲げる施策の推進に当たって考慮すべき指針として、記載の七項目を掲げております。その下、第六章の持続可能な自治体経営ですが、計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な自治体経営の確立に向けた考え方を記載しております。 二〇ページからは基本計画(素案)となりますので、後ほど御確認いただければと思います。 また、時間が限られておりますので、本日、御説明は割愛させていただきますが、一一九ページから区民意見募集の結果、一三四ページからデシディムを活用した区民意見募集の結果、一四一ページから区民ワークショップの開催結果、一四七ページから子ども向けアンケート調査の結果をまとめておりますので、こちらも後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況について及び(4)新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況及び新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案の二件につきまして、一括で御説明させていただきます。 本件は五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告をさせていただきます。 それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況から御説明をいたします。 資料一ページ、1の主旨を御覧ください。区では、令和四年度から五年度までの二か年の債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和四年度における実績が確定したため、各取組実績及び令和五年度の今後の取組につきまして、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)推進状況として取りまとめたため、御報告をするものでございます。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方については、記載のとおり、(1)から(5)まで五つの基本的な考え方を柱として、各取組を実施してまいりました。 次に、3の令和四年度の主な取組み実績でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対しては、各種相談事業を案内するなど、丁寧な対応を行い、収納率向上及び収入未済額縮減に努めました。 続きまして、二ページにお進みください。令和四年四月にウェブ口座振替受付サービスを開始いたしました。本サービスでは、スマートフォンなどからインターネットを利用して、二十四時間、口座振替の申込みが可能となっており、利便性の向上とともに、口座振替の利用を促進し、期限内納付による収納率の向上に努めているところです。その他の取組については記載のとおりでございます。 続きまして、4の債権管理重点プランに掲げる九つの債権の各取組みについてでございます。現行のプランにおきましては、重点的に取り組むべき債権として、収入未済額がおおむね一億円以上、一億円には満たないが重点的に取り組むべき債権としまして、九つの債権を対象にしております。対象九債権における収入未済額合計の過去五年間の推移では、平成三十年度を基準年として、令和四年度までに約八一%となっており、全体的に減少傾向となっております。過去五年間のうち、令和二年度及び三年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、外出制限による消費抑制や定額給付金の支給に加え、減免、徴収猶予の特例制度などの活用により、収入未済額の合計は大幅な縮減となっております。令和四年度におきましては、区民生活はコロナ前の消費活動を取り戻しつつあり、収入未済額の合計は約九十二億円となり、前年度よりも約二億七千万円の増加となりました。こうした状況を踏まえ、令和五年度における現年分徴取の徹底や滞納整理の強化が重要であると認識をし、緊張感を持って取り組んでおります。 なお、対象の九債権の詳細につきましては、三ページ以降におつけしております別紙、債権管理重点プラン(令和四年~五年度)推進状況に記載しておりますが、当委員会におきましては、住宅管理課が所管をしております区営住宅使用料の債権が該当しておりますので、資料の三二ページを御覧ください。1の収納の現況ですが、平成三十年度から令和四年度までの現年分、滞納繰越し分の推移を記載しております。令和四年度は、滞納繰越し分の収納率が前年を下回りましたが、トータルでは収納率は九二・五%と前年度より一・五%アップとなっております。 2の目標及び実績では、同じく平成三十年度からの実績を記載しております。令和四年度につきましては、現年分の収納率の目標九九%に対して九九・五%、滞納繰越しについての収納率は目標二三%に対して一四・五%となっております。この滞納繰越し分の収納率が減少した原因といたしましては、平成三十年度から高額の長期滞納者への対応として、継続して法的な措置を行った影響があると考えております。この法的措置により、一定金額、例えば数十万円をまとめて納付される方が増えました。また一方で、自己破産をされる方も多くいたことから、不納欠損処理を行い、この間、債権の処理が進んでおります。しかし、現状では、そのような一括返済が可能な滞納者や、あるいは自己破産の対象者というのが少なくなっており、多くは毎月数千円、あるいは数万円の分割納付を行っている方がほとんどでございます。そのため、収入済額が前年度比で減少したことで、収納率も前年度比で減少したものと認識しております。また、このような動きは今後もしばらく続くと見込んでいることから、令和五年度分の滞納繰越しの目標収納率を二六%から二〇%に修正しております。 続きまして、三三ページを御覧ください。3の令和四年度実績に対する評価です。短期滞納者につきましては、一か月目から催告を行うなど、滞納の早期解決に取り組むとともに、法的対応も行い、訴訟は三件提起をいたしました。また、生活保護受給者の代理納付を積極的に活用し、代理納付者は前年度から十七名増加をしております。 続きまして、4の令和五年度目標に関する説明(変更理由等)につきましては、滞納繰越しの目標収納率の変更について、先ほど御説明したとおりでございます。 次に、5の目標実現に向けた取組みです。滞納者への早期対応や代理納付の促進、回収困難な債権についての法的対応など、令和五年度もこれらの取組を継続し、適正な債権管理を徹底してまいります。 なお、区営住宅使用料以外の八債権につきましては、一八ページから同様の形式でまとめておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。 また、こちらの推進状況につきましては、九月中に区のホームページにて区民公表を行います。 一件目の説明は以上となります。 続きまして、新たな債権管理重点プラン(令和六~九年度)骨子案について御説明をいたします。 資料の一ページを御覧ください。1の主旨でございます。現行のプランにつきましては、未来つながるプランの行政経営改革十の視点に基づく取組に位置づけられており、適正な債権管理を推進するとともに、収納率の向上及び収入未済額の縮減に取り組んでおります。今般、令和五年度において計画の最終年度を迎えるため、令和六年度からの新たな債権管理重点プランの策定に向けて検討を進めており、その骨子案について取りまとめたところであり、御報告をするものでございます。 次に、2の計画の位置づけでございます。これまでのプランでは、収納率の向上及び収入未済額の縮減を図るため、納付義務者の納付に係る利便性の向上に主眼を置き、キャッシュレス決済やウェブ口座振替受付サービスの導入など、納付機会の拡大に取り組んでまいりました。その結果、区における債権の収入未済額については着実に減少しております。新たな債権管理重点プランでは、変化する社会状況を的確に捉えながら、区民負担の公平性、公正性を確保するため、一層の徴収推進を図るとともに、法令に基づく適切な執行停止など、納付緩和措置を行ってまいります。また、納付交渉を契機に、生活困窮、多重債務があることが判明した場合には、必要な支援に連携するなど、生活困窮者にも目を向けた計画とする予定でございます。 次に、3の計画期間・他の計画との関連、4の新たなプランの体系につきましては、記載のとおりでございます。 一ページ飛ばしまして、三ページにお進みください。こちらは、新たなプランにおける基本的な考え方、取組み名、具体的な取組み内容(例)を一覧にまとめた資料でございます。具体的な取組み内容(例)につきましては、現行のプランの取組内容を引き継いでいるほかに、新たな取組及び現行の取組を拡充した項目もございます。 新規の項目について、抜粋し、幾つか御紹介をさせていただきます。表の一番左の欄の基本的な考え方、(1)適正な債権管理の推進では、債権管理を専門とする弁護士を活用した法律相談について、債権を管理する所管課の求めに応じて実施してまいります。 続きまして、(3)徴収体制の強化では、定例的な事務の一部について、民間事業者の活用を調査研究するとともに、プランの計画期間内において一部実施を目指してまいります。また、電話催告センターは当面継続いたしますが、各債権の特性を踏まえ、新たな催告方法を研究、検討してまいります。その一つとしまして、事前録音内容を指定の電話番号に自動的に架電するオートコールシステムによる催告を試行で導入する予定としております。 最後に、(4)生活困窮者への必要な支援では、生活困窮者の案件を各債権間で共有をし、必要な福祉所管の窓口につなぐなどの仕組みづくりを検討してまいります。 このほかの項目につきましては、後ほど御確認ください。 なお、具体的な取組内容は、今後、見直し、検討を行いまして、新たな債権管理重点プランの策定までに整理、調整をしてまいります。 二ページにお戻りください。最後に、6今後のスケジュールでございます。令和六年二月の常任委員会におきまして、この新たなプランについて御報告をした後、区のホームページにおいて区民公表を行う予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

債権をきちんと収納してもらうというのは非常に大事なことだと思うんです。それで、令和五年度までのものが今年度で終わろうとして、また新たな骨子案が発表されたところですが、取り立てるだけじゃなくて、どうして払えないのかとか、どうしたら払えるようになるのかということが分からないままの区民も結構いると思うんです。新たな債権プランのほうでは、そこの拡充とかそういうものも入っているので、そこをしっかりやっていただきたいなと思うことが一つ。 ちょっと細かいことで恐縮なんですが、推進状況のほうの三三ページで代理納付を活用するというのが出てきているんですけれども、「生活保護受給中の入居者については、代理納付を活用することで滞納を未然に防ぎ」とあるんですけれども、これはどういうシステムなんですか。
生活保護費に関しましては、被保護者の方に全額支給するというのが原則なんですけれども、いわゆる家賃、区営住宅で言えば使用料を御本人にお渡しせずに、直接大家さんなりに支払いをするという制度がございまして、国のほうも公営住宅については、これを積極的に活用するようにというふうな指導もございまして、区営住宅におきましてもこれを導入して、生活保護の受給者に対しては代理納付をお願いしているところでございます。

これが百二十八名で、前年度からは十七名増えているというのは、いい傾向なんだと思うんですけれども、これは公営の住宅のみなんですか。一般の民間の住宅を借りている人というか、その大家さんにはこれを適用することはできないんですか。
民間のアパート等におきましても、同じように、いわゆる福祉事務所、生活支援課のほうから直接大家さんのほうに支給をするということで対応しております。

そうだとすると、最初から代理納付を全員やってもらったほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、強制はできないんですか。
現状の制度の中では、強制的にというところまではいっておりません。ただし、新規に入居される方につきましては、基本的にお願いをして、そのまま受け入れていただいているという状況ですので、現在、まだ代理納付になっていない方は、過去にこの代理納付の制度がなかった、あるいは、そこまで積極的に推進せよというふうな国の指導もなかったような時代に入居されている方がほとんどでございます。ですので、そういった方に対しては、引き続きお願いをして、代理納付に変えていただくようにしていきたいというふうに思っております。

ちなみに、何人ぐらい代理納付をしていないんですか。多分、代理納付をされている方はごく一部なのかなと思うんですけれども。
まだ約百名ほどいらっしゃいますが、ただ、この中には、細かい話で恐縮ですが、年金の受給者で、一定金額、年金を受給されている方は、住宅扶助をもらっていない、支払われていない方もいらっしゃるんです。あるいは、就労していて、住宅扶助までもらっていないというふうな方もいらっしゃいます。そういう方については、当然、代理納付ができませんので、そういった方を除いて、純粋に代理納付が可能な方については、具体的な数は確認しておりませんが、いずれにしてもお願いしていきたいというふうに考えております。
三三ページに書いてある指定管理による継続した督促みたいな話は、たしか東急コミュニティーが五か月か六か月まではやって、そこから区が引き継ぐという話を前にしたと思うんですけれども、まず、そういう話とかが書いていないと分かりづらいというのが一つと、半年近く滞納した人に区が介入していくというのに、果たして本当に時間軸が正しいのか。例えば一か月、二か月は、確かに前も話があって、年金が入るのがこのタイミングだから、一か月滞納しちゃうのは仕方ないというのは理解したんですけれども、三か月以降からは納得できる理由じゃないような気がしちゃうわけです。要は、そこら辺から指定管理に任せるんじゃなくて、やっぱり区側が直接介入していくというようなことにしていく必要があるんじゃないのかなと個人的には思っているんですけれども、そこら辺はどう考えていらっしゃるかお伺いしていいですか。
現在のところ、債権管理ですけれども、法的な対応も含めてかなり処理は進んできているというふうに認識をしております。ただ一方では、短期の滞納者をいかに減らしていくかというのが大きな課題であるというふうに私どもは思っておりますので、今、委員がおっしゃったような、例えば東急との役割分担を変えていくということも一つかと思います。また一方では、区の職員が効率的な債権処理をしていくというところでは、そのあたりは直営でやるほうがいいのか、あるいは、東急に新たな何か取組をお願いしていくとか、様々方法はあるのではないかというふうに思いますので、そのあたりについてはどのような形で処理をしていく、対応していくのがいいのかというのは、効率的な視点も含めて検討してまいりたいというふうに思います。
東急コミュニティーさん、指定管理者が適切に、何か月かたったところで福祉のところに臨機応変にできたりとか、区がやるのと同じようなことができるんだったら、僕はそれでもいいと思いますし、取りあえずは三か月よりも超えると長期になりがちな気がしますので、そういったところはしっかり区が介入するなり、東急コミュニティーさんが福祉のところと相談できるなりの体制をつくって対処していただくほうがいいと思います。意見です。

今回、新たな債権管理重点プランが示されて、支援の内容が強化されているということで、これは本当にいいことだというふうに思っています。私も相談を受けている中で、様々な民間からの債務も――多重債務の方なんかがすごく多いものですから、そういう方々が案内をもらうと、すごく不安で、庁舎に相談に来るのも大変という状況があるんです。一回、どこかの窓口に相談に来たのを、これはチャンスと思って、ぜひそこからほかの御相談も一括で見てあげられるような仕組みができないかなというのは前から思っているところです。窓口での対応ももちろんですけれども、回すだけではなくて、回せたところで一括で生活再建にまで、そして、しっかりとした納税者になっていただけるような支援も検討していただきたいということを要望として申し上げさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)東京都市計画地区計画の決定(補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区)及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明を願います。
東京都市計画地区計画の決定(補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区)及び関連都市計画の変更等について御説明いたします。 本件は、令和五年二月に本委員会にて地区計画(素案)を報告させていただきました内容となります。本日は、その後の地区計画(原案)の公告、縦覧及び説明会の開催結果等を中心に説明させていただきます。 それでは、資料データの一ページを御覧ください。まず、2の対象地区でございます。位置ですが、京王井の頭線池ノ上駅と駒場東大前駅の中間を貫く南北一キロの都市計画道路補助二六号線が一部目黒区を通る形で、東京都により事業が進められております。その都市計画道路の沿道が今回の地区計画の予定区域となります。 1の主旨でございます。本地区は、世田谷区都市整備方針では、都市計画事業等により土地利用の変化が想定される地区について、周辺の住宅地との調和を図りながら、沿道の土地利用などを適切に誘導するとしており、このたび、地区計画(案)及び関連する都市計画の変更(案)等を取りまとめたので、報告するものでございます。 3これまでの経緯です。平成三十年十一月より目黒区と連携しながら、街づくり懇談会を十一回開催し、沿道にお住まいの方々と意見交換しながら検討を進めてきました。 資料二ページを御覧ください。令和五年二月に本委員会にて素案を報告させていただいた後、六月に地区計画(原案)の公告、縦覧及び説明会を開催いたしました。その結果につきましては、後ほど御説明させていただきます。 4地区計画(案)の理由です。こちらにつきましては、一三ページに記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 続きまして、5地区計画(案)についてです。名称、位置、面積は記載のとおりです。地区計画の目標は、補助二六号線の整備に合わせて、静かで良好な住環境等を維持しながら、生活利便施設等が適切に立地した、周辺と調和する良好な沿道市街地の形成を図るとしています。地区計画の目標を実現するため、建築物等に関する事項として、用途の制限、敷地面積の最低限度等を定めております。 続きまして、6関連する都市計画の変更等についてです。地区計画を定めることに合わせて、用途地域及び高度地区を変更いたします。都市計画図書の枚数が多くなっておりますけれども、用途地域、高度地区ともに、内容を記載した計画図が一八ページにございますので、こちらも後ほど御確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。また、地区計画と併せて、地区街づくり計画を定めており、建築物は耐火、準耐火とするよう努めるといった建築物等の構造の制限などを定めております。 続きまして、7の原案説明会の開催結果です。原案説明会の概要ですが、十六日金曜日の夜と十七日土曜日午前の二回、同様の内容で開催しました。合計三十一名の参加がございまして、主な御意見等につきましては記載のとおりとなっております。 8地区計画(原案)に対する縦覧・意見書についてです。縦覧・意見書提出期間は記載のとおりでございます。意見書は一通の提出がございました。内容としましては、住民の意向を幅広く酌み上げた成果が反映され、内容は適切だと思う、原案を基に速やかに法的手続を進めてほしいというもので、区の見解としましては、都市計画法に基づく手続を適切に進めてまいりますと示しております。 最後に、今後のスケジュール(予定)でございます。九月に十七条による公告、縦覧、十月に都市計画審議会へ諮問し、令和五年十二月の決定を目指して進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この工事自体は、井の頭線の下を通るというような非常に難しい工事で、工事が順調に進んでも、大変な期間がかかるんだろうなという予想をされているんですけれども、今の計画だと、いつ完成予定だったでしたか。
東京都の都市計画事業になりますけれども、事業期間は令和十二年度までということで、今、事業期間が設定されております。

多くの方々の意見をお聞きになったと思うんですけれども、ここにちょこっとした書いていないんですけれども、どのような意見がこの中にはあったんですか。
今回記載しているものにつきましては原案説明会での意見になりますけれども、これまで懇談会を十一回やってきた中では、そもそも道路ができることに対する反対意見などもございまして、反対意見の中では、どうして反対するのかというと、今の環境を守りたいだとか、コミュニティーを分断しないでくれといった御意見もいただきながら、道路は実際できますので、皆さんとできた町はどうしたらいいかといった将来像を議論してきたというところでございます。なので、道路自体を進めてほしいという方もいらっしゃれば、反対する意見、相反するものにずっと丁寧に対話してきたので、四年ほどかかっているというのが現状でございます。

こういう都市計画道路はやっぱりつながってこそ意味があるので――三角橋交差点のところに五四号がつながることになっているわけです。こちらの補助二六号は都施工かもしれないですけれども、五四号の交差点のところがはっきりしない限り、ここら辺の安全な環境づくりというのはなかなか達成できないと思うんですけれども、三角橋交差点に向かう五四号は、補助二六号と一括で何とか進めていくという方向性を考えることはできないんでしょうか。
補助五四号線につきましては、今、下北沢駅前のところを第一期区間として進めているところでございます。補助二六号線につきましては、三角橋より北側はほぼほぼ整備が進められているような状況もございますので、両方、同時にというタイミングはなかなか難しいですけれども、順次、都市計画道路として整備を考えていかなければいけないのかなと考えております。

どのぐらいなんですか。
現在、補助五四号線につきましては、駅の周辺の用地買収を進めております。ただ一方で、商業地ということもあって、なかなか用地買収も難しいと。進んではいるんですけれども、進め方についても生活再建等を含めて難しいということがあって、まずは第一期のほうを今集中して進めておりますので、この進捗等を見据えながら、第二期・第三期化については考えていきたいというふうに考えております。冒頭のいつ事業化できるかというのは、今のところはまだ何とも言えないというのが正直なところです。

先ほども申し上げましたけれども、長きにわたって工事が進んでいく中で、こっちが終わってから、こっちが進むというのでは、将来像といっても、いつになっても町の安全というのは明確になっていかない。そういう意味では、期間が決まっていないとは言いながら、やっぱり示せるぐらいのものをちゃんと進めていくということが大事なんだろうなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)及び(7)の二件は関連する案件ですので、一括して議題といたします。 それでは、(6)世田谷区マンション管理適正化推進計画(案)について及び(7)世田谷区マンション管理計画認定制度開始に伴う世田谷区手数料条例の一部改正についての二件について、理事者の説明を願います。
世田谷区マンション管理適正化推進計画(案)につきまして御説明をいたします。 資料一ページを御覧ください。1の主旨です。全国のマンション数は約六百八十六戸ございますが、そのうち、築四十年を超えるものが約百三万戸、十年後には約二百三十二万戸となり、今後、建物や設備の老朽化、居住者の高齢化に伴う管理組合の担い手不足の増加などが危惧されております。こうした現状から、国は老朽化の抑制や維持管理の適正化に向けた取組の強化に向け、地方公共団体がマンションの管理適正化を推進するための計画を策定できるようにするほか、管理組合の管理者に対して、助言、指導などを行えるよう、令和二年六月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律、通称マン管法を改正いたしました。区では、世田谷区第四次住宅整備方針において、マンションの維持再生と適正な管理を重点施策として掲げており、マンション管理に関する取組をさらに推進するため、世田谷区マンション管理適正化推進計画を策定することとし、本年五月三十日の都市整備常任委員会におきまして、素案について御報告をさせていただきました。その後、素案に関する区民説明会における意見聴取、世田谷区住宅委員会での検討を踏まえ、案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。また、本計画の策定に合わせ、世田谷区マンション管理計画認定制度を開始いたします。 次に、2のこれまでの経緯です。本年五月の常任委員会で素案を報告後、六月に区民説明会、また、七月に住宅委員会を開催し、意見聴取、検討を行っております。 次に、3の区民説明会の実施結果、4の素案から案への変更点、二ページに進んでいただきまして、5の案の内容につきましては、後ほど別紙にて御説明をいたします。 次に、6の世田谷区マンション管理計画認定制度の導入についてです。マン管法の改正に伴い、マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たしている場合、地方公共団体がその管理計画を認定することができるという制度が創設されました。区におきましても、計画の策定に合わせ認定制度を導入し、マンションの管理適正化を推進いたします。なお、申請に当たり、管理組合から認定事務手数料を徴収いたしますので、世田谷区手数料条例を改正いたします。 次に、7推進計画に基づく取組み予定です。まず、推進計画の策定後、本計画及び認定制度について、区のホームページなどで周知啓発をいたします。次に、管理不全のマンションに対して、マンションアドバイザーの派遣などを行うほか、管理が一定水準以上のマンションに対しては管理計画の認定取得を勧奨するなど、管理組合の管理水準に応じた支援を行ってまいります。 最後に、8の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 それでは、三ページを御覧ください。別紙1、区民説明会の実施結果についてです。実施日時は六月二十四日土曜日午後二時から四時までで、会場とオンラインの併用開催といたしました。説明内容は四点ございまして、推進計画の素案について、管理計画認定制度について、また、管理計画認定取得のポイント、認定取得のメリットについて説明をいたしました。 2の参加状況ですが、会場参加が十九名、オンライン参加が九十四名の合計百十三名の方に御参加をいただきました。 3の意見件数につきましては、素案については五件、認定制度については十二件、その他三件の合計二十件出されました。四ページ以降に具体的な意見の内容と回答を記載してございます。計画について出された五件につきましては、例えば災害時のコミュニティーについてのもの、あるいは、計画期間についてのものなどで、計画本文に関するものはございませんでした。 続きまして、九ページを御覧ください。別紙2、素案から案への変更点についてです。七月三日に開催した住宅委員会において委員から出された意見に基づいて修正をしております。意見の要旨は、案の中の4マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項について、区は管理組合に対してどのような場合に助言、指導を行うのかを明記してはどうかというものです。 2の修正内容の右側、変更前を御覧いただきますと、素案の段階では、必要に応じて助言、指導を行うとしておりますが、委員のほうからは、助言や指導は行政が管理組合に対して介入できる手段であるので、管理適正化に向けて支援するだけではなくて、どのような場合に助言、指導を行うのか、区の考え方を明らかにしたほうがよいのではないかとの指摘がございました。このため、修正内容の左側ですが、なお、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であり、十分に機能していないと考えられる場合に助言、指導を行うというふうに明記をいたしました。その他、素案から案への変更点はございません。 最後に、計画(案)の全文につきましては、一〇ページ以降、別紙3としてつけてございますので、後ほど御覧いただければと思います。 説明は以上です。
それでは、世田谷区マンション管理計画認定制度開始に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について御説明いたします。 資料一ページを御覧ください。1改正理由です。令和二年六月のマンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、管理適正化推進計画を定めた地方公共団体は、管理組合が作成するマンション管理計画が一定の基準を満たす場合に、その管理計画を認定することができます。区におきましても、推進計画の策定に合わせ、マンションの適正化を推進するための世田谷区マンション管理計画認定制度を開始し、この認定制度に必要となる認定事務手数料を定めるため、世田谷区手数料条例の一部を改正いたします。なお、本件につきましては、総務部より第三回区議会定例会に提案することとしてございます。 次に、2改正内容です。(1)認定制度の概要、(2)認定事務手数料につきましては、別紙にて御説明いたします。 二ページ、別紙1を御覧ください。まず、1目的です。認定制度を導入することによりまして、認定を受けたマンションは市場で高く評価されるなどのメリットが期待されるほか、管理組合等によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取組が推進され、区内にあるマンションの良質な管理推進が維持されることが期待されます。区では、この認定取得を推進することにより、管理適正化推進計画に掲げる将来像や管理の適正化に関する目標の達成を目指してまいります。 続いて、2概要です。対象は区内の区分所有マンションとし、認定期間は五年間です。本制度の開始時期につきましては、管理適正化推進計画の策定と同時に申請受付を開始する予定です。 3認定基準は、管理適正化推進計画に記載しておりまして、国が定めた十七項目、区独自の基準は設けないこととしてございます。 続いて、4申請の流れを示す運営体制につきましては、図と併せて御覧ください。国は、申請手続の円滑化等を図るため、図の左に示しますとおり、マンション管理センターを設置し、管理計画認定手続き支援システムとして、事前確認申請に基づき適合証を発行する事前確認手続の仕組みを構築してございます。管理組合等の申請者は、事前確認手続で発行された適合証を申請書類に添付して、区へ認定申請していただくことになります。区への認定申請におきましては、この仕組みを活用し、マンション管理センターを経由する事前確認手続を必須とするものです。この事前確認手続につきましては、図の※1―①とある事前確認審査料、※1―②とあるシステム利用料を合わせて約二万円程度が必要になると聞いてございます。また、区の認定申請に係る手数料につきましては、変更申請の場合に手数料を徴収することといたします。 続いて、5認定を受けたマンションの優遇措置でございますが、フラット35の金利引下げなど、住宅金融支援機構による優遇ですとか、一定の基準を満たした上で長寿命化工事が実施された場合に、建物部分の固定資産税の減額の適用を受けることができる、国が定めた長寿命化促進税制がございます。 続きまして、三ページ、別紙2、認定事務手数料を御覧ください。資料中ほどの2の括弧数字に記載しますとおり、認定申請には三つございまして、初めて申請する場合の新規申請、五年ごとに必要となる更新申請、認定された内容を変更した場合の変更申請がございます。先ほど申し上げましたとおり、センター経由の事前確認手続を必須とする新規申請と更新申請につきましては、システム利用料等の費用が必要なことから、区への認定申請手数料は、本制度の普及促進を図るため、当面の間は無料といたします。一方、変更申請につきましては、同センターでの受付はできませんので、区への直接申請となるため、区への認定申請手数料を徴収することといたします。したがいまして、変更申請に係る事務手数料を定めるため、世田谷区手数料条例の改正をいたします。 資料一ページにお戻りください。2の(3)手数料条例の新旧対照表は、四ページから八ページまでに添付してございますので、後ほど御覧ください。 続いて、3施行予定日につきましては、第三回区議会定例会後の本年十月三十一日を予定してございます。 また、4の参考資料として、法の抜粋を九ページ以降に添付してございますので、こちらについても後ほど御覧いただければと思います。 本件の説明については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

(6)の意見の中で、何かこれを受けることによっての利点はないのかというところで、区独自のものはつけないけれども、フラット35の金利引下げや固定資産税の減額等があるよというのが最初の説明であって、今の説明の中でも、認定を受けたマンションの優遇措置ということで、そのことが記載されているんですけれども、固定資産税の減額については、これ自体が認定されたから受けられるものではなく、「一定の基準を満たしたうえで長寿命化工事が実施された場合」という表現がついていて、これはどういうことを指しているのか。それから、例えば認定された後にこの工事が実施された場合に適用されるのか。現実にそういう工事をした場合には、その後、認定されても、それが実行されるのか。固定資産税の減額というのはどれぐらい減額になるのか、お尋ねします。
今、委員からお話のありました長寿命化促進税制の内容についてでございますが、対象につきましては、認定制度の認定を受けたマンションに限られているということになっております。また、長寿命化工事につきましては、令和五年四月から令和七年三月末の間に二回目以降の長寿命化工事が完了していることという条件がございます。ですので、これらを満たしているものが対象ということになりまして、固定資産税の申請につきましては、認定申請の適合証ですとかそういったものを都税事務所のほうに提出していただいて、申請をしていただくということになります。 ちなみに、どれぐらい減免されるのかということでございますが、国も試算をしてございまして、築二十五年の五十戸のマンションで専有面積七十五平米の場合につきましては、年額約四万円の減免が受けられるという試算をしております。

一戸当たりということですか。
一戸当たりです。

この認定を受けたならば、長寿命化の工事は必ずやると思うんです。それで、今言われた二回やった場合に固定資産税の減免を受けられるということを今ここでお尋ねできてよかったんですけれども、こういう制度の認定がいよいよ始まるけれども、ぜひともやったほうがいいですよ、手数料は若干かかるけれども、皆さんにとっては非常にいいことだし、資産価値も上がるしとPRするために、フラット35の金利引下げとかをこれに書いていても、最初の説明の中でもあったけれども、この利点は何ですかというときに、あまりにもインパクトが私も感じられなかったんだけれども、具体的に聞けば聞くほど、必ずこういうふうになっていて、最終的には標準世帯で固定資産税が年間四万円減免になるんだよと言えば、ああ、そうなのということも言えると思います。 これからいよいよこの制度が始まるわけですけれども、いろんな形でやってもらって、みんな安心安全に住んでもらいたいわけですから、この認定をみんな取ってもらいたい、取ってもらうためには何があるのか。PRを分かりやすく、今言ったように具体例、固定資産税の減免額がこれだけになるよみたいな数字で、例えば七十五平米、平均年間四万円減ぐらいにならないと、みんなぴんとこないと思うので、その辺のところで広報してもらいたいと思うんですが、どうでしょうか。
今、委員からお話がありましたとおり、この制度につきましては、区分所有者の方、もしくは管理組合の方に御認識をいただくということがまず第一優先かなと思っておりますので、この制度の普及促進をこれから図っていきたいと思います。 内容につきましては、この制度の目的ですとか、今お話にあったメリットがもちろんないと御理解もいただけないと思いますので、そういったものをチラシとして全てのマンションに配付するなど、また、区のホームページや「区のおしらせ」に掲載するなどして、まずは普及促進を図っていきたいというふうに考えております。
ちょっと基本的なことで恐縮なんですけれども、後で個別で聞いてもいいんですけれども、議案に関わることなので聞きたいんですが、長期修繕計画が複数ある場合の一件あたり加算額というところの説明をもうちょっと詳しくしてほしいというのがまず一件です。 あと、前の(6)のマンション管理適正化推進計画(案)についての四ページ、私は議会で地域とマンションと区の防災の三者協定を結ぶべきだとずっと話をしてきて、マンション側はどうするか、どういう感覚を持っているかみたいな話を常に聞いてきたんですけれども、今回、こういう区民説明会を行って、マンション側の人たちから「高齢化、老朽化問題を視野に修繕計画や、地震や災害の際の助け合い、地域町内会との交際の仕方など、区の見解など知りたい」という意見が出てきているのはとても大事なことだと思っていて、こういう声にしっかり世田谷区は応えていかなきゃいけなくて、こういう声が出てきたときに、地域の町会とかとしっかり具体的につなげていくということでよろしいのかというところの話、その二つをお伺いします。
まず、長期修繕計画が複数ある場合の一件あたり加算額の考え方でございますが、こちらについては、一つのマンション、管理組合で複数棟ある場合については、長期修繕計画を棟ごとに定める必要があるということがありますので、そういった場合を想定して、加算額というふうにしております。
計画についての御質問ですけれども、区民説明会の中で、御指摘のように、コミュニティーの話、あるいは災害時のというところで御意見をいただいております。区としてもこの点は非常に重要と考えておりますし、また、計画の中にそういったエッセンスを文言として入れております。例えばマンションと具体的な地域の町会とかとのコミュニティーの形成についてというところでは、私どものほうから、今回、このような計画を策定し、こういう内容にするというところで、町会の事務局担当であります市民活動推進課のほうとも情報交換、連携をしまして、説明させていただいております。具体的には、例えばマンションの管理組合のほうから町会への何かアプローチができるのか、あるいは、町会のほうからマンションにそういったことができるのかとか、様々な手法について検討していただくようにお願いをしているところです。 現在、新築のマンションにつきましては、管理会社のほうに町会加入に対する案内というのをしているということでしたけれども、いずれにしても、そのようなコミュニティーは、いざというときの災害時などに非常に大切なことですので、このあたりは市民活動推進課、あるいは災害対策課とも連携をしながら、取り組んでいきたいというふうに考えておりますし、まずは私どもとしては、管理組合自体がそういった問題意識といいますか、そういったところもしっかり考えていただけるように支援をしていくところが大事なのかなというふうに思っております。特にまだ管理組合がなかったり、あるいは、あってもうまく機能していないマンションも幾つか見受けられましたので、そういったところへの支援をまずしていくというところが大事なのかなというふうに考えているところです。
町会との交際の仕方などみたいな意見をしている人には、積極的に区が仲介してつなげるというスキームをつくっちゃったほうがいいと思っているのと、一個事例ができちゃったら、実は区はこういうことをしているんですよ、こういう意見をマンションからもらって、町会につなげているんですよといろんな管理組合とか、マンション交流会の人たちにも言えると思いますし、そういうところからまさに災害対策というものに対して取り組んでいただきたいなというふうに思いました。意見です。

一件、ちょっとお伺いしたいのは、マン管法というのが築四十年以上の管理ということだったんですけれども、例えば築六十年とか築七十年とかになってくると、管理というよりは取壊しみたいなことになってくるかと思うんですけれども、それもマン管法の中で管理をしていくのかというのは、私は勉強不足で分からないので、そのあたりをお伺いできたらと思います。
こちらのマン管法につきましては、既に現存するマンションを対象としておりますので、築年数に限らず、こちらのほうは適用されるというふうになっています。また、委員がおっしゃられた築六十年とかの建て替えについては、建て替え支援も同時に行っておりますので、こちらも住宅整備方針に記載してございますので、まずはマンションの管理の推進、それから、再生の両側面の支援を区では実施しているところでございます。

先ほど真鍋委員の質問の答弁にあったことをもうちょっと詳しく聞きたいんですけれども、二ページ、別紙1のマンション管理計画認定制度の概要に図みたいなのがあって、その下の手数料が約二万円程度かかるという説明があったと思うんです。事前確認手続には、審査料、システム利用料、一万円が必要とあります。この一万円のほかにもう一万円かかるということなんですか。手数料について教えてください。
まず、図を御覧いただきますと、事前確認手続の点線の箱の中の左側に依頼先の審査という小さい箱があると思います。ここは、マンション管理士の方などに、今回、認定の十七項目の基準を満たしているか否かというのを審査していただくことになっていて、これは審査料になります。それで、基準を満たしているというふうに確認できた場合については、次にシステムのほうに申請登録をしていただいて、適合証を発行する。こういった流れになるわけなんですが、マンション管理センターのシステムにつきましては、一律一万円ということで決まっております。ただ、依頼先の審査につきましては、依頼先によって審査料が異なるという関係から、おおむね一万円程度だろう、合わせて二万円というふうに我々は聞いているところでございます。

ありがとうございます。 それで、令和五年四月から令和何年か、ちょっと聞きそびれてしまったんだけれども、その間に二回目以降の長寿命化工事が完了していることとあったんですが、まずお聞きします。五年四月から何年までに……。
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までです。

長寿命化工事というのは、いわゆる大規模改修みたいなものとは違って、特別な何かを施していないといけないんですか。
長寿命化工事の内容につきましても決まりがありまして、マンションの屋上防水、共用部の床の防水、それから、外壁の塗装工事、この三つが必須というふうになっております。

これは先ほど広報の仕方が重要だとあったんですけれども、全マンションに配付するという言葉もあったかと思うんですが、くまなく情報が行き渡るように、いわゆる集合住宅全戸に配付するんですか。それとも、管理組合みたいなところを目指して、全部のマンションの管理組合――管理組合がないところは一部どこかしらに行くという感じですか。
チラシの配付につきましては、各区分所有者に配るというよりは、マンションの管理組合、要はマンションごとに全棟配付を今想定しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)上用賀公園拡張事業基本計画(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、上用賀公園拡張事業基本計画(案)について御報告いたします。 本件は、スポーツ推進部、危機管理部と三部で実施しているため、区民生活常任委員会と環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会との併せ報告となります。 それでは、かがみ文に沿って説明させていただきます。 一ページを御覧ください。1の主旨についてですが、五月三十日の都市整備常任委員会において報告いたしました基本計画の素案を取りまとめ、その後、区民意見を踏まえ、今回、基本計画の案を取りまとめました。 2の事業概要といたしましては、赤色の公園拡張用地に体育館、公園、大規模備蓄倉庫等を整備するものでございます。 3のこれまでの経緯につきましては、記載のとおりとなりますが、素案からの五月以降の動きとしましては、六月に意見募集と意見交換会、七月にオープンパークを実施しました。意見交換会では二十九名、オープンパークでは八十二名の参加がありました。その際の御意見を別紙1―1から1―3に取りまとめております。後ほど御確認ください。 二ページの5です。それら意見を基に、素案から変更した主な内容についてです。 (1)防災計画について、物資輸送拠点としての活用や関東中央病院との連携の考え方を本文に追記いたしました。また、雨水の流出抑制については、豪雨対策に対する意見があったことから、本地区が流域対策推進地区に位置づけられている旨と対策量を明記しました。 (2)体育館整備の考え方につきましては、観覧席数を六百席以上としていたものを七百五十席程度といたしました。また、スポーツ利用者をはじめ、様々な目的の方が利用できる浴室について、広さを二百五十平米程度と明記いたしました。 (3)道路の安全対策についてです。既存の開園区域と拡張区域の間の道路における横断の安全対策について、横断歩道の設置に関する協議を進める旨を記載いたしました。 (4)用途地域内で今回計画しております体育館などの建設ができるよう、既にある上用賀四丁目地区地区計画の変更を検討して事業を進めてまいります。 (5)概算事業費についてですが、素案では百十・五億円でしたが、座席数が増加したことで、延べ床面積が一万二千八百平米から一万三千三百平米に増えました。それに伴い、七・三億円増加し、約百十七・八億円を見込んでおります。 6基本計画(案)の概要と本文については、別紙3、4にそれぞれまとめておりますが、先ほどの主な変更点の部分を追加した形となっております。 7事業手法の検討についてですが、本事業については、世田谷区公共施設等総合管理計画に基づき、官民連携手法の導入可否を検討しております。現在、事業者にサウンディング調査、ヒアリングを実施しており、その内容を取りまとめて、今後の検討会において事業手法を決定いたします。 最後に、今後のスケジュールでございます。今月末の九月二十六日の都市整備常任委員会において、事業手法の中間報告をいたします。十一月には事業手法を決定していく予定でございます。令和十年度に公園の一部開設、体育館は十二年度以降に完了の予定です。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)世田谷区みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和六年度~九年度)素案について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和六年度~九年度)素案につきまして御説明させていただきます。 資料一ページより、1主旨でございます。区は、平成二十九年三月に策定いたしました生きものつながる世田谷プラン及び生きものつながる世田谷プラン行動計画、平成三十年三月に策定いたしました世田谷区みどりの基本計画及びみどりの行動計画に基づきまして、みどり33の実現や生物多様性の保全を図る具体的な取組を進めております。このたび、令和六年度からの次期世田谷区みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プラン行動計画につきまして、素案を取りまとめたので、報告するものでございます。なお、生き物と緑は相互に関連しており、それぞれの行動計画の進行管理は一体で行うことが望ましいことから、これら二つの行動計画を合わせた計画として素案を作成しております。 次に、2これまでの経過につきましては、記載のとおりでございます。 次に、3現在の行動計画からの変更点でございます。大きく三点ございます。記載のとおり、取り組みの重点化、個別取り組みの追加や拡充、次期「みどりの基本計画」の改定に向けた課題整理の三点でございます。詳細につきましては、資料1の素案概要版にて説明をさせていただきます。 それでは、三ページ以降にある資料1の概要版を御覧ください。三ページにありますように、行動計画としては五章立てとしておりまして、まず、第一章に行動計画の位置づけ、第二章につきましては、令和三年度に実施いたしましたみどりの資源調査及び世田谷における緑や生き物の状況をまとめてございます。概要版におきましては、その一部を抜粋しておりますけれども、令和三年度における区内のみどり率が二四・三八%であり、平成二十八年度に実施した前回調査より〇・八ポイント減少している状況となってございます。緑被の主な減少要因といたしましては、敷地の細分化による樹木の減少、宅地化による農地の減少などが挙げられますが、その結果、現行のみどりの基本計画で掲げている令和九年度時点のみどり率の目標値二九%からは大きく乖離している状況となってございます。 また、第三章といたしまして、これまでの行動計画の評価をまとめてございます。本編では、みどりの基本計画、また、生きものつながる世田谷プランにおきまして、それぞれの基本方針ごとにこの間の主な取組の実績を記載するとともに、評価を行ってございます。概要版では、それを総括し、この間、コロナ禍の影響を受けつつも、各所管が緑の保全や創出、生物多様性の保全に取り組んでおりますが、令和三年度に実施したみどりの資源調査等を踏まえると、これらの取組を一層推進、拡充を図り、生き物と共にある暮らしと緑豊かな環境を保全、創出していく必要があるとまとめてございます。 資料の五ページを御覧ください。第四章といたしまして、令和六年度から四か年の行動計画の考え方をまとめてございます。まず、素案の作成に当たりましては、緑と生き物の関係は相互に補完し合うものであることから、みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷行動計画を一体の計画として策定しております。また、計画期間につきましては、みどりの基本企画の計画期間であります令和九年度までの四か年の計画といたしております。なお、現行のみどりの基本計画では、計画期間である二〇二七年、令和九年度に区内のみどり率を二九%にすることを目指しておりますが、今回の行動計画の策定に当たりましては、現在のみどりの基本計画に基づいた行動計画となりますので、引き続きこの目標値を目指しております。 次に、令和三年度に実施したみどりの資源調査におきまして、農地や樹林地など、民有地の緑が面積や箇所ともに減少傾向にありまして、今後もその傾向は大きく変わらないと想定されることから、今後、区民の行動変容をさらに促進させる必要がありますので、それに関わる取組を重点化していきたいと考えてございます。重点化する取り組みは、記載のとおりでございます。 次に、資料六ページに次期行動計画における個別取り組みをまとめてございます。本編におきましては、みどりの基本計画と生きものつながる世田谷プラン、それぞれの取組の関連性も明記しながらまとめており、概要版では、拡充や追加を行ったものなどを中心に、主な個別取り組みとしてまとめてございます。次期行動計画につきましては、基本的には現在の取組を継続することになりますが、みどりの資源調査等の結果を踏まえ、取組を一層推進するために、個別の取組の追加や拡充も行っております。なお、個別取組の詳細につきましては、本編を後ほど御覧ください。 資料七ページを御覧ください。最後に、第五章に次期行動計画の策定に向けてとして、大きく二点まとめてございます。一点目につきましては、令和十年度からの次期みどりの基本計画におきまして、その計画期間の五年目にみどり33の目標年次となる二〇三二年を迎えるということになりますので、新たな目標年次や目標量の検討が必要になります。そのため、次期みどりの基本計画の検討に当たりましては、世田谷らしい多様な緑を確保するために、世田谷みどり33の理念を引き継ぎながら、目標については丁寧な検討を進めてまいりたいと考えてございます。また、豪雨対策や脱炭素社会の実現のほか、生物多様性に資する緑のつながり、緑が生活に与える効果など、緑の様々な機能があることから、次期みどりの基本計画の検討におきましては、緑の質の視点におきましても、新たな要素を踏まえて目標を検討するなど、中長期的な将来を見据えた区の緑の政策を検討していきたいと考えてございます。 次に、二点目として、生物多様性についてでございます。生物多様性に関する国や東京都の動きも踏まえ、令和九年度に予定するみどりの基本計画の改定に合わせまして、生きものつながる世田谷プランの中間見直しを行いたいと考えてございます。また、緑と生き物の関係は相互に補完し合うものでありますので、みどりの基本計画と生きものつながる世田谷プランを一体の計画として策定し、緑と生き物に関する総合的な計画として取りまとめていくことを検討してまいります。 素案につきましては以上となります。 最後に、かがみ文に戻っていただきまして、資料の二ページを御覧ください。最後に、5今後のスケジュールでございます。本日の委員会報告後、九月十五日より三週間、区民意見募集を行います。また、環境審議会の報告を得ながら、案を作成し、令和六年二月の都市整備常任委員会に案を報告、年度内に次期行動計画として策定を行う予定でございます。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まだみどり33は残っているんだなとちょっと感慨深いといいますか、ちょっと実現は無理だろうなと思いながら伺っていたんですけれども、みどり33が打ち出されたのはいつでしたか。(「熊本区長のときだ」と呼ぶ者あり)熊本区長のとき。平成何年だっけ。
二〇〇八年、平成二〇年三月に、二〇三二年にみどり33として三三%を達成することを目指す――世田谷区みどりとみずの基本計画を策定したときでございます。

それが発表されたときから、どうやって実現するんですかと議会で取り上げたことを記憶しているんですけれども、案の定といいますか、その当時はたしか二六%弱ぐらいだったと思うんです。それを三三にすると言っていたんですが、それどころか、やっぱり減少しているというのが実態で、でも、一応、理念は――理念になっちゃったみたいですけれども、みどり33を残しながら頑張っているというのは分かりましたが、民有地の緑が減っちゃっているわけですから、よほど何かお得ですよ、緑を残したら、こんなに得ですよと――ちょっと補助が出るぐらいでは絶対増えていかないと思うんです。個別のことは後ろにありますとはあったんですが、何か特徴的にばあんとこれを打ち出しましたというものがあったら教えてください。
平成三十年に策定したみどりの基本計画、現行の計画におきましても、令和九年度のみどり率二九%を目指していくと述べておりますけれども、現在のみどり率と比較すると約四・六%ぐらいの上昇が必要になるということもあって、実際、民有地の緑を保全していくのと併せて、相当多くの緑を創出していかなければいけないという状況があって、そういった意味では、保全と創出の両方に取り組んでいく必要があるんですが、数字の上では大変厳しい状況なのかなと考えてございます。 区といたしましては、公園緑地の整備だとか、建築の際の緑化の指導だとかをやっておりますが、劇的に数字が改善していくということがなかなか難しいという状況も考えております。今回の行動計画におきましては、基本的には現在の取組を継続し、なおかつ、確実に実施していくことをまず主として考えておりまして、その中でも、例えばみどり33を実現するためには、区だけではなかなか対応できないところがありますので、区民一人一人の緑を守り育てる意識の醸成みたいなところも意識していきたいと思ってはいるんですが、今後、そういったところの周知啓発だとか広報だとかに取り組むとともに、例えば緑化助成の制度を何か拡充できないかだとか、そういったところも念頭に置きながら、少しずつ緑を増やしていきたいと考えております。

なかなか抜本的にこれをやりますというものを打ち出せていないということは分かりました。何か考えていかないといけないんじゃないかなということは意見しておきます。

そこで、二〇〇八年、今から十五年前ですか、作成したときは、農地は百ヘクタールより上はあったと思うんです。ここにも何点も減少、重点化と書いているんですけれども、生産緑地に指定された場合、都市計画決定されているので、世田谷区は百も承知なわけです。都市計画決定されているけれども、相続等が起きたときに買取り請求が出て、世田谷区をはじめとして公共団体が買わないとなった場合に、三か月でその結論を出して、それで買わないと皆さんのほうで判断したら、初めてそれが自由になって、マンションや住宅になっているという現実があるわけです。これは百も承知のことだと思うんです。 これは毎回言って詮なきことですけれども、平成三年から四年に生産緑地法が変わったときに、生産緑地に指定すると固定資産税は超減免される、相続税納税猶予の対象にもなるけれども、逆に言うと、買取り請求を出して、行政が買うとなった場合には、父祖伝来の農地がお上に召し上げられるので、これにのっちゃいけないんだということで、半分、世田谷区の農地は入らなかったんです。残り百五十ヘクタールが入った。それが今どんどん減って、七十数ヘクタールまで減っちゃっている。 当然、これが残っていれば、みどり率は高いわけです。買取り請求権があって、皆さんのほうで判断もできる。だけれども、ほぼ九九%かな、買わない。だから、どんどん減る一方。この減るということについて深刻な状況だと受け止めていて、だから、重点化すると言っても、重点化するなら、都市計画で買取り請求が出たら、買えばいいじゃないかとこっちは単純に思うわけです。それのための国からの助成や都の助成はないのかとか、そのための区がためている基金はないのかとか、これは本当に永遠の議論だけれども、一方では、減っています、大変ですと言いながら、それならば、買取り請求された場合、買取り優先権があるんだから、何とか買うべく努力したらどうなんだ、基金をためたらどうなんだ、補助金を持ってくればいいんじゃないかとやっぱり単純に思います。そこのところの議論とか、そういう説明もなく、買取り請求は何件出たの、買ったのは何件あるのという数字を並行して出したら、減っているのは当たり前のことは見えているわけです。 だから、そこらのところが、どうも聞いていると、今の話じゃないけれども、スローガンに見えちゃうんです。実際、伴うならば、裏づけとして、買取り請求が出たら、今後、世田谷区は歯を食いしばっても買い取っていくんだということがここに一行載っていれば、ああ、やる気があるなというふうに分かるんです。そういう議論はしないんですか。
生産緑地の買取りにつきましては、これまで財政的な理由もあり、農業公園として都市計画決定をしたところ以外については手を挙げていないという状況になります。全ての生産緑地を買い取るとなると財政的な負担も多いということもあって、区は、これまで農地保全方針を策定しながら、計画的な農地の保全というところでは、農地保全重点地区というものを定めて、その中で、農業振興の拠点となり得る一団の生産緑地を農業公園として都市計画決定をしております。そういったところで、農業公園として都市計画決定したところにつきましては、相続等で所有者が農地を手放さざるを得なくなった場合については、区としても取得し、農業公園としての活用を行っているという状況です。それ以外の生産緑地については、財政的な課題もあって、区が買い取るということは基本的には行っていないんですけれども、例えば公園不足地域など、区全体の公園の整備状況、あとは区の財政状況などをその都度考慮しながら、個別に検討を行っていきたいと考えてございます。

今、都市計画で一部買い取ったというのは、もちろん重点地区に指定したのは知っていますけれども、これまで買取り請求が出たものを百とするなら、買い取ったのは何件あるんですか。どれぐらい買取り請求が出て、買い取ったのは何件ですか。分かりますか。
今、手持ちで何件中何件という数字は持っていないんですけれども、ここ数年、五年間ぐらいの中では、毎年買取り請求が何件も出ているんですけれども、その中で買い取れたのは一件だけです。それは農業公園として都市計画決定していなかったところなんですけれども、南烏山のほうで一件、買い取ることができました。

農福連携の農場を言っているのかどうか知らないけれども、それは都とかの助成があってとかがあるじゃないですか。もっと早めに請求すれば、買取りできる可能性があったところもあると思うんです。生産緑地じゃないかもしれないけれども、クラインガルテンなんかは完全にそうじゃないですか。世田谷区は、皆さんから愛されて管理していて、相続が発生して、結局買えなくて、マンションか何かになっちゃったみたいな。 だから、生産緑地に戻すと、都市計画で決定をしていて、世田谷区の図面にその農地まで明記されていて、全部分かっているわけじゃないですか。分かっていて、でも、都市計画の網がかかっていなければ、買取り請求が出たら、要りませんと判こを押して、三か月はすぐ過ぎちゃいますよね。それがやっぱり実態ですよ。さっき言ったとおり、買取り請求が出て、買えなかった農地のあっせんのテーマが毎回農業委員会でありますよね。ということは、ほぼ買っていないというのがよく分かるわけです。今言われたとおり、毎回、三件も四件も出ている。それを通算していって、一年間で買ったのはせいぜい一件だみたいなものだと思うんです。その実態はやっぱり示したほうがいいですよ。一方では減ると。一番悪いのは相続税だと私は思いますけれども、区はそれに対してアプローチするすべは持っているんです。優先権も持っているわけです。あとは計画と財源をどうするかじゃないですか。その辺に踏み込んで、本当にもっと考えているのか。 緑化の基金積立金というのは、そのために世田谷区は持っています。いざというときに使うから、それは残しているんだみたいな変な説明を受けたことがあるけれども、そうじゃなくて、何のためにそういうものをためているのか。本当にみどり33と言うなら、買取り請求が出たときに、さあ、これを使おうじゃないかというのが、私は純粋な考え方だと思うんです。前もって都市計画の一部だけにきゅっきゅと置いて、それがあれば買うけれども、それ以外は全部スルーしちゃう、結果的には、みんなそれが宅地化されていくという現状を目の当たりにしている中で、もっと踏み込んで考えていかないといけないと思います。だから、基金の活用等も含めて、ぜひとも考えてほしいんですが、どうですか。
委員御指摘の点はごもっともだとは我々もちゃんと認識しておりまして、実際に具体的に令和三年度にみどりの資源調査をやりまして、令和四年度に結果が出ているんですけれども、そういった中で、この五年間の生産緑地の減り方ですとか、買取り請求がどれぐらい出てきているのか、また、そういったトレンドを五年だけじゃなくて、十年、十五年と見ていかなきゃいけないと思っております。 そういう中で、実際にみどり33の数字を積み上げていくために何が必要なのか、これは真摯にもう一回しっかりと考えていかなきゃいけない。では、生産緑地が減るスピードをどれだけ落とせばいいのかとか――減るスピードは落とせないんですけれども、減ったものを区がどれだけ取得していかないと、実際にみどり33は実現できないのかということは、次期みどりの基本計画の策定に向けて、しっかり考え方を整理して、ぜひ示していきたい。その中で、今、実際に目標にしている区制百周年にみどり33が間に合わないというのは感じておりますので、じゃ、それをもう少し延ばせば可能になるのかどうなのかといったところももう少しはっきりと数字の積み上げをしていきたい。 当然、生産緑地にしろ、民有地の緑にしろ、区民の考え方が変わっていかない限り、これは残っていかない。生産緑地については、考え方が変わっただけでは、いかんともしがたい相続税の問題とかがございますので、そういったものに対して、どういうふうに区が対処していくのかというのはちょっと考えていかなきゃいけないとは思っています。 一番区民の考え方を変えるためには、行動変容を促していくためには、世田谷の緑が本当にすばらしいんだというものを皆さんにしっかりと感じてもらうことが必要だと思っておりまして、今後、世田谷で一番緑が豊かな、例えば国分寺崖線の緑のありようというのをもっと質の高いものにしていくというのも一つの考え方かなと思っております。そういったものを次期みどりの基本計画の中では、はっきりと示していきたいと。今現在のみどりの基本計画に基づいて、これから四年間の行動計画をやっていきますけれども、その四年間のうちにしっかりと考え方を構築していきたいというふうに考えております。

今の御答弁はありがたいと思うんですけれども、農地に限りますけれども、全部区が背負うこともないんです。だって、区が買い取るとは書いていない。公共――だから、東京都も含めて、国も含めて買うと言えば、優先権に入るんです。特に世田谷区内というのは都市計画公園の網がかかっていて、具体的な例を出せば、祖師谷公園があって、八十数ヘクタールの面積のまだ二十ヘクタールぐらいしかできていなくて、あとの六十数ヘクタールのところには生産緑地が結構入っていて、そこで相続が起きて、買取り請求が出たときに、優先権は東京都にあるけれども、東京都は全部買っていないんです。都市計画公園の網をかけておいて、そこの生産緑地で買取り請求が出たら、東京都の公園を造るはずのところを東京都は買わないという現状があって、そこに今、みんな戸建ての住宅ができちゃっているわけです。 そういうのはどうするのというのは、都と区の協議が必要だと私は思うし、東京都のほうで話を聞いたら、地方自治体が農地を買う場合に、東京都は補助金を用意しているなんて言っているわけです。それならば、都市計画公園予定地内の生産緑地で買取り請求があったら、東京都の補助金をもらって、区が買って、東京都が事業化したときに、今度、東京都に売っちゃえばいいじゃないですか。いろいろなことが私は考えられるのに、ただただ三か月以内にどんどん解除されていって、その方はしようがないよということで、どんどん公園予定地に建て売り住宅が現実に世田谷区内にできちゃっているわけです。やっぱりこういう問題を直視して、区だけがしょうんじゃなくて、東京都をはじめとして、よく話してほしいんです。これは都内のことであり、区内のことであるけれども、そういうことが日常で起きちゃっているので、手をこまねいていてはいけないと思うので、よく協議をしてもらいたいということ。 あと、今度は農地から離れて、この議論の当初は屋上緑化とか壁面緑化とかというお話がすごく出たと思うんです。ああ、それはいいよな、小学校や中学校でアサガオとかニガウリとかいろいろやろうよという屋上緑化の話や壁面緑化の話がすごく聞こえてきたところ、この頃はあまりそれを聞かないんですが、そこいらあたりの取組はどういうふうにしていくんですか。
屋上緑化等につきましては、特に公共施設のお話だと思いますが、建築を行う際には、敷地の一定割合を緑化しなければいけないという義務づけもありますので、そういった中で、維持管理上の問題だとか、ケース・バイ・ケースであるとは思いますけれども、それぞれの施設の事情や状況に応じて創意工夫をしながら、なるべく緑化をしていただけるようなところは関連所管と連携して対応していきたいと思っていますし、特に屋上については、なかなか地上部での緑化のスペースがない中で、貴重な空間だと思いますので、そういったところの活用も含めて、庁内と連携しながら対応していきたいと考えてございます。
前半の部分にお答えしますけれども、祖師谷公園内の生産緑地の買取り請求に対して、一義的には都の公園部局が買い取るというのが一番理想的な形だと思っています。これについては、常々、我々も都のほうには要望を出しておりますけれども、なかなか変わっていかないという現実がございます。 また、都のほうで生産緑地の買取りに対して補助制度はあるんですが、なかなか枠も小さいですし、使い勝手がいろいろ改善すべき点があるんじゃないかということで、この辺も区として要望は上げていきたいというふうに考えております。 それから、屋上の緑化なんですけれども、今まで助成制度については個人のお宅がメインだったんですけれども、もうちょっと考え方を広げてもいいのかなというのは今検討しているところです。集合住宅とかそういったもののほうが屋上の面積としてはありますので、そういったところを狙って、あるいは、商業ビルの上とかは面積的には大きいので、そういったところの屋上緑化というのをどう進められたらいいのかというのは、助成制度も含めて検討していきたいというふうに考えております。

今の話に絡むんですけれども、これから次期基本計画の見直しに向けて検討していくというフェーズになっていくと思うんですが、今、真鍋委員が指摘したように、緑の保全をするにはお金がかかるのは当然のことだと思いますから、そこから逃げちゃ駄目だと思うんです。私も生産緑地の保全については全力を注いでほしいなとずっと思っていますけれども、例えば今残っている生産緑地を全部買い取った場合、幾らコストがかかるのか、それによってみどり率はどれぐらい上がるのかという試算ですとか、そういったことを当たり前のようにやっていただきたいと思うんです。それを見て、時の区長が、これはいこうよだとか、これはもう無理だねという判断をして、実際、みどり33というのは絵に描いた餅なのか、実現可能な目標なのかということはそこで分かると思うんです。それがあって実行計画だとかということになってくると思うので、そこはしっかり現実を見据えて、次期基本計画をつくっていただきたいとまず要望です。 あと、そもそもみどり33が設定されたときと今とでは時代背景が全然違うと思うんです。SDGsだとか、国内でも森林環境譲与税みたいな話が出てきている中で、私、個人的には、要は世田谷だけで掲げるテーマなのかとずっと思ってきたんです。そういう意味で、例えば中央区が三多摩のほうで森林を保全して、中央区の森というふうにして保全活動をやっていたりするわけですけれども、そういう取組みたいなのはできませんかと過去質問してきたんです。例えば川場だとか、区民まつりに来てくれている交流自治体がありますよね。そういった自治体の個々の状況がどうなのかは分かりませんけれども、例えばそういったところの森林保全に世田谷区が手を差し伸べていって、その分をメード・バイ・世田谷とか、保全・バイ・世田谷みたいな感じで考えて、世田谷のみどり率のカウントをし直していくというような柔軟な考え方もしていったほうがいいんじゃないかなとずっと思っているんですけれども、区のお考えをお聞かせいただきたいんですが。
おぎの委員からの御提案は、今後、非常に我々は真摯に受け止めて、検討していかなきゃいけないのかなというふうに今感じておりまして、例えば川場の森林に関して言えば、川場産の木材を世田谷区内で活用していくというのは今もやっていますけれども、これをもっと広げていくとかそういったことで、森林を守っていく、森林の維持更新を進めていくというやり方もあります。そういったものを実際のみどり33の評価の一項目として考えていくというのは、一つアイデアとして考えていきたいと思います。 それと、一番最初にお話のあった世田谷だけじゃないよねというのは非常に感じておりまして、当然、世田谷だけじゃない、都だけじゃない、それこそ地球規模で考えていかなきゃいけない。サーティ・バイ・サーティのように、二〇三〇年までに三〇%の陸地、海域を保全していくというような考え方もありますので、当然、区内のことも一生懸命やるけれども、地球規模で考えることを世田谷から発信していくというところも必要だと考えておりますので、都内のほかの自治体にもいい影響が与えられるような計画にしていきたいというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)「せたがや道づくりプラン」の改定の考え方について、理事者の説明を願います。

それでは、「せたがや道づくりプラン」の改定の考え方について御説明をいたします。 資料の一ページを御覧ください。まず、1主旨でございます。区では、平成二十六年三月に道路の新設、拡幅整備に関する基本的な方針でありますせたがや道づくりプラン――計画期間が平成二十六年度から令和五年度まで――を策定しております。その後、平成二十八年三月には見直し版を作成いたしまして、現在、これに基づいた計画的な道路整備に取り組んでいるところでございます。今般、現道づくりプランの計画期間が令和五年度末で終了することから、改定の考え方について御報告するものでございます。 次に、2改定にあたっての留意点でございます。こちらは大きく二点まとめてございます。(1)優先整備路線の着手状況です。現道づくりプランでは、優先整備路線として十四路線、延長約六キロメートルを選定しております。積極的に道路整備を推進してきたところでございますけれども、コロナ禍や商業地等におけます権利関係が複雑な用地取得に時間を要するなどの影響によりまして、現時点における着手路線については、四路線、約一キロメートルといったところでございまして、着手率といたしますと約二割となっているところでございます。そのため、未着手路線の着実な事業化検討及び事業着手が必要となっていると考えているところでございます。 次に、(2)次期事業化計画との整合性です。現在、都市計画道路の整備につきましては、東京都と特別区及び二十六市二町が共同で策定をしております、東京における都市計画道路の整備方針、いわゆる第四次事業化計画でございますけれども、計画期間が平成二十八年度から令和七年度となっておりまして、これに基づいて、都区市町の役割分担の下、事業化に取り組んでいるところでございます。次期道づくりプランにつきましては、令和八年度からのスタートが想定される次期事業化計画で定める優先整備路線との整合を図ることによって、合理的で手戻りのない道づくりプランとする必要がございます。ちなみに、次期事業化計画の考え方につきましては、現時点におきましても、東京都から情報の提供がないといった状況でございます。そういったことから、令和八年度からのスタートが想定されるといったところで区として考えているところでございます。 下段のところに米印で書いてございますけれども、平成二十六年三月に策定した道づくりプランでは、その前に策定しておりました道路整備方針の優先整備路線をそのまま引き継ぐ形で策定したものでございまして、その二年後に第四次事業化計画の優先整備路線との整合を図るために、見直し版として平成二十八年に作成したものでございます。 次に、二ページを御覧ください。3改定の考え方についてでございます。現道づくりプランを延伸し、次期道づくりプランは、二年後に策定されることが想定される次期事業化計画の策定時期と整合させた令和八年度を初年度とする方向でこれより検討してまいりたいというふうに考えてございます。また、①現道づくりプランで未着手となっております優先整備路線の事業着手、②周辺道路の整備状況等、様々な視点を踏まえた次期道づくりプランにおける優先整備路線の検討、③区独自の計画であります主要生活道路につきましては、優先整備路線選定の検討に加えまして、特に事業効果が高いと考えられる路線についての早期事業化を見据えた調査検討、④各総合支所の地先道路整備計画策定の支援、令和八年度の改定に向けた必要な作業について検討してまいりたいと考えてございます。 最後に、4全体スケジュール(イメージ)でございます。こちらは上下二段に分けて記載をしてございまして、上段のオレンジ色の部分が世田谷区の計画となってございます。下段のほうの緑色の部分につきましては、先ほど申し上げました東京都と関連区市町で計画を策定し、取り組んでおります第四次事業化計画、今後、想定されます次期事業化計画、こういったスケジュールの関係性になっているところから、イメージとしてお示ししたものでございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

道づくりプランを延伸して、改定に向けた検討をしていくということです。先ほど御報告がありました補助二六号線のところでも、住民合意というのが非常に難しい状況だという御報告もありました。反対の方もいらっしゃるということで、本当にその道が必要なのかということをしっかり検討していく必要があるというふうに思います。そのときにも住民合意というのが重要ですので、一定の反対の方というのは必ず出ますけれども、それにおいても、合意が取れる理由、なぜこれが必要なのかということも含めて、区民に広く知らせていく必要もありますし、合意が取れない場合には非常に難しい事業になります。プランを立てるときの必要性というところの検証をぜひしっかりしていただきたいということを申し述べたいというふうに思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)第三十四回東京都道路整備事業推進大会の開催について、理事者の説明を願います。

それでは、第三十四回東京都道路整備事業推進大会の開催について御説明いたします。 資料一ページを御覧ください。1主旨でございます。東京の広域化する交通渋滞の緩和、安全で快適なまちづくりに資するため、道路、橋梁、鉄道連続立体交差及び都市モノレール等の整備の促進を図ることを目的として開催するものでございます。 2日時です。令和五年十月二十三日月曜日午後一時からの開催を予定しております。 3会場でございます。千代田区平河町にございます砂防会館別館一階の会場において開催を予定してございます。 4の内容ですが、大きく二つございまして、一つは意見発表、二点目といたしましては大会宣言と大会決議の採択となってございます。 5主催ですけれども、これは東京都内の区市町村ということで、二十三区二十六市十三町村でございます。 最後に、6出席対象者といたしまして、区長、区議会議長、都市整備常任委員会委員長、区関係職員となってございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

関連するかどうかちょっと分からないんですけれども、エイトライナー、メトロセブンは、前、促進大会をずっとやってきたと思うんですが、今それはどうなっているんでしょうか。
エイトライナーにつきましては、公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会のほうの所管ということになりますけれども、エイトライナーにつきましても、同じように促進大会というのを行いました。現在も続けてやっているところでございます。こちらにつきましては、国のほうの答申でエイトライナーをやっていくということが出ておりますので、それに基づきまして、関係の区におきまして推進大会をやってきたということでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第三回定例会の会期中である九月二十六日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、九月二十六日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたしました。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十一時五十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長