// 発言者(13名)
// 発言(108件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 ここで議題に入る前に、本日は新体制による初めての委員会ですので、出席理事者を代表して中村副区長より一言御挨拶をお願いいたします。
おはようございます。副区長の中村でございます。 この企画総務委員会は、庁内の中でも政策、総務、財務、かなり区政のベースとなる部分を所掌する重要な委員会だと認識しております。我々も精一杯勉強して、御意見、御提案いただきながら、九十二万区民のために務めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

どうもありがとうございます。 なお、企画総務領域における理事者の方々につきましては、お手元の企画総務領域管理職一覧を御確認ください。 また、当委員会には連絡員が一名、担当書記が二名入っておりますので、あらかじめ御了承願います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第四十四号「世田谷区役所通り電線共同溝工事等委託契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第四十四号「世田谷区役所通り電線共同溝工事等委託契約」について御説明いたします。 本工事は、本庁舎整備に併せ世田谷区役所通りを効率的に無電柱化することを目的として行う工事でございます。 本件は、予定価格は一億八千万円以上の工事請負契約であり、区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、本臨時会に議案として提出するものでございます。 2契約の方法を御覧ください。契約方法は随意契約でございます。 区は、令和二年三月に区と東京電力パワーグリッド、東電の送配電部門でございますが、そちらとその子会社の東電タウンプランニングと無電柱化事業の施行に伴う固定資産の譲渡及び譲渡設備を活用した電線共同溝工事等に関する基本協定、こちらを締結してございます。今般、この協定を踏まえて、電線類を地下に収納する電線共同溝の設置に当たっての掘削、設置の工事等について、東電プランニングの関連会社である東電タウンプランニングに施工を委託するものです。 共同溝の設置に当たり、アスファルトの掘削、電線類を設置する管路を設置することになり、この管路に引き込む電力ケーブルなどが東京電力の所有物であることから、今回、契約締結予定の事業者である事業者に委託を行います。 契約金額は記載のとおり、六億一千九百二万二千四百三十二円でございます。 契約の相手方は東電タウンプランニング株式会社、工期については令和七年十月三十一日でございます。 参考に位置図をつけてございます。一枚目ですけれども、施工範囲をお示ししております。こちらの区役所通りと囲っております楕円の範囲約四百六十メートルの範囲ですが、こちらが工事予定の区間でございます。 次のページに断面図をつけてございます。こちらの車道の下に電線等を埋め込みまして、無電柱化を行うものでございます。 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

事前説明の際に、こちらの四百六十メートルぐらいの区間で二十本の電柱というふうに伺っているんですけれども、この六億円ぐらいの契約金額の国、都の負担割合を教えていただけますか。
こちらの事業には、所管部のほうから国費、都費を申請予定でございます。国費については五五%、都費で四五%、こちらを申請予定です。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十四号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十五号「世田谷区立池之上小学校改築工事請負契約変更」、議案第四十六号「世田谷区立池之上小学校改築電気設備工事請負契約変更」、議案第四十七号「世田谷区立池之上小学校改築空気調和設備工事請負契約変更」、議案第四十八号「世田谷区立池之上小学校改築給排水衛生設備工事請負契約変更」の四件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第四十五号から議案第四十八号の四件につきましては、一括議題といたします。 それでは、説明について、議案第四十五号から議案第四十八号の四件を一括して行い、その後、審査は一件ずつ行いたいと思います。 それでは、本四件について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議案第四十五号から四十八号まで一括して御説明を申し上げます。 本四件は、いずれも予定価格は一億八千万円以上の工事請負契約、これの変更であり、区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、御提案するものでございます。 御説明は議案第四十五号を使用して行います。議案第四十五号の二ページにお進みください。こちらに変更内容と理由を記載してございます。 変更内容は、工期の変更でございます。既定の工期を令和六年二月二十九日から令和六年六月二十八日に変更いたします。 理由でございます。工事着手後、鉄筋資材と鋼材の不足によりくいの納期が遅れたこと、また、併せて地中空洞が発見されたことに伴い、くいの施工方法の変更、また、これに伴った工程の見直しが必要となったものでございます。 変更内容、変更理由については、議案第四十五号から第四十八号まで同一でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

それでは、ただいまの説明に対し、まず、議案第四十五号の改修工事請負契約変更について御質疑がございましたら、どうぞ。

この説明で「工事着手後、鉄筋資材及び鋼材の不足により、くいの納期の遅れが生じた」と書いてあるんですけれども、これは一見して読むと、鉄筋資材、要するに素材ですよね。素材の不足、これは市場での不足というふうに読み取れるんですけれども、そういう意味ですか。
御指摘のとおり、工事の着手後、くいの納期というのは、工事の前に見積もっておりましたけれども、市場の情勢に合わせてくい、それに伴う鉄筋の納期が遅れたというところでございます。

設計上の鉄筋の数が違っていたということではないんですね。当初、例えば六本打つところを二本しか打っていなかったとかということの意味ではないんですね。単純に資材が遅れたということですね。
こちらは設計どおりの施工となりますので、部材の適切な配筋をしなかったということではございません。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十五号は可決と決定いたしました。 次に、議案第四十六号の電気設備工事請負契約変更について、御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十六号は可決と決定いたしました。 次に、議案第四十七号の空気調和設備工事請負契約変更について、御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十七号は可決と決定いたしました。 次に、議案第四十八号の給排水衛生設備工事請負契約変更について、御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十八号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第四十九号「財産(世田谷区本庁舎東一期棟及び西一期棟用一般什器、備品等)の取得」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第四十九号「財産(世田谷区本庁舎東一期棟及び西一期棟用一般什器、備品等)の取得」について御説明をいたします。 一ページ目の説明を御覧ください。本件は区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づいて御提案するものでございます。 二ページ目にお進みください。予定価格六千万円以上の一般什器、備品等を下記のとおり取得いたします。 1取得物は一般什器、備品等でございます。 2契約の方法は、指名競争入札でございます。 3契約金額は三億三千二百二十万円でございます。 4契約の相手方は株式会社三陽堂、住所は記載のとおりでございます。 納期は令和五年十一月十九日でございます。 三ページ目にお進みください。参考として購入機器について記載してございます。一般什器、備品等五千八百五十九点、2設置施設として世田谷区本庁舎東一期棟及び西一期棟に設置をいたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
幾つかありまして、一つ目は、現在までの庁舎管理建設費の支出額総額を教えてください。
現在までの支出額でございますが、五十二億二千九十五万二千円でございます。
それから二つ目は、庁舎管理建設費がおよそ三百九十三億円というふうに言われておりますが、この中には今日提案された什器、備品代は含まれているのか。
三百九十三億円は工事費でございます。備品等の費用は入ってございません。
今年度の庁舎管理建設費ですが、約百五十七億円とか言われておりますが、これは一般会計予算、三月に承認されましたが、その中に含まれていたかどうか教えてください。
今年度の一般会計予算に計上済みでございます。

これだけ出されても何が何だか分からないし、何をどれだけ買っているのか分からないし、全体的にこれは当初、週刊誌等でかなり豪華なものを買っているんじゃないかというようなことに関して区長が、いや、それは見積りであって、なるべくそういう費用がかからないような形に縮小したいという旨の発言があったと思うんですけれども、これは結果として今三億三千万円になっているんですけれども、当初の見積り額というのはまず幾らだったんですか。
本件に関しては、当初の週刊誌で報道されたようなものにつきましては、策定支援業務の中で提案をされたものがそちらで記載をされています。そちらの費用に関しては、策定支援業務の中で提案された金額で全体、第一期、第二期、第三期、全部の期を含めますと、什器全体で十七億円程度のものでございました。ただ、今回発注したものにつきましては三億三千万円という形になってございます。

だから、この三億三千万円のところに当たる額がどれほどだったのかということを聞いているんですよ。
今回の落札金額でございますので、予定価格については非公表となりますので、予定価格ではお答えができない状況でございます。

だから、最初の見積り、コンサルが言っていた、これぐらいかかりますよという金額に対して、実際どういう形でここまで縮めたのか、または増やしたのか、増やした部分と縮めた部分があるのかということも含めて、抽象的だけれども、額はどれぐらいだったのかということを聞いているわけですよ。 全体で十七億円だって言うんだったら、これは今回の実額というのも大体どれぐらいになっているのか。比較できるような数字で出してもらわないと、どれだけ縮めたのか分からないでしょうということを言っているわけですよ。そういう説明をしなくちゃ、こういう数字だけ出されても、安くなっているのか、安けりゃいいというものでもないですけれども、どうなったのかというのが、数字を追うのがやっぱり一つの手法ですから、数字で答えてください。
今般の什器につきましては、令和三年度と四年度に支援委託をさせていただきました。副委員長の今御質問の件としましては、その支援委託の中で、一期でどれぐらい見込んだかということを御質問かとは思いますけれども、今回の什器の支援の委託の中では、リストの設置場所が一期棟から三期棟全体の数字となっておりまして、例えば西の一階というふうになっておりますので、例えば西の一期棟から三期棟までというふうには分かれていなくて、じゃ、実際の一期棟では幾らだったのかというのが什器の支援の中では数字としては把握をしていないところでございます。

それはちょっと説明の仕方とすれば、例えばそういう形の説明ができるようにしておいてもらわないと、いや、なんかそっちはいろいろつながっちゃっているから、それを分断して切り出すことができないみたいな形で言うと、じゃ、最終的には例えば什器、備品、まだ二期とか三期とか買うわけだけれども、それと当初の金額というのは、最終的には比較できるようにはなるわけだよね。
実際に最終的に三期まで購入していきますので、その比較が什器の支援業務委託では十七億円強の見積り額全体でいただいておりますので、その金額と実際に一期から三期の購入金額を比較すると、幾らになったのかというのは確認は取れると思っております。

だから、全体で十七億円のうち三億円と言うんですから、まだ少ないです。一部ですよね。それで問題は、一つには、これで什器、備品ですから、職員の皆さん、もしくは訪れる区民の皆さんが効率よくというか、その辺の能率は相当上がるということでよろしいんですよね。
今回、少し新庁舎の仕様やコンセプトにつきまして御説明をさせていただきますと、例えばデスクの仕様や配置を均一にしまして、業務の特性に依存しないユニバーサルレイアウトということをコンセプトにさせていただいております。また、ユニバーサルレイアウトというのがデスクなど物を動かさずに、人が動いて対応するデスク利用方式になりますので、そういった観点でも非常に効率よくなるのではないかと思っております。今後、例えばフリーアドレス化とかということが検討されていった場合につきましては、そういった対応も可能なような什器の購入ということで、什器支援の委託事業者とも検討して購入を考えてまいります。

最後にしますけれども、ただ、比較として、例えば直近の例でいくと玉川庁舎を造りましたよね。玉川庁舎の場合の什器、備品の購入額というのは大体どれぐらいだったんですか。
玉川の什器につきましては、全体で三千九百九十七点購入してございまして、その契約金額が一億三千六百万円でございます。

えっ、どっち……。
総額で一億三千六百万円です。平均で言うと四万二千円弱の金額となってございます。

一億三千万円ですね。
一億三千万円、全体で。

分かりました。いいです。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第四十九号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、専決第一号「専決処分の承認(令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第一次)」を議題といたします。 本件について理事者の説明を求めます。
では、専決第一号につきまして御説明させていただきます。 資料、令和五年度世田谷区補正予算一般会計(第一次)の右上に記載のページ、九ページをお願いいたします。九ページで専決第一号「専決処分の承認」でございます。 令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第一次)につきまして、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第三項の規定により報告し、その御承認をお願いするものでございます。 一〇ページを御覧ください。専決処分書でございます。 本件につきましては、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分したものでございまして、理由につきましては、住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金及び低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金を速やかに支給するためでございます。 一一ページを御覧ください。補正の内容でございますが、第一条にありますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ四十億八千八百五十七万八千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ三千六百六十億七千五百十五万円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、一二ページから一三ページに記載の第一表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。 個別事業の補正内容につきましては、事前に各委員に御説明したとおりでございます。 四五ページに事業の概要を記載しておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 よろしく御承認のほど、お願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって専決第一号は承認することに決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第一回臨時会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議会の委任による専決処分について御報告いたします。 1契約件名は、世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事でございます。 2相手方は、神興・中秀建設共同体で、住所、代表者等は記載のとおりでございます。 本件は、令和二年第一回の区議会臨時会におきまして、契約金額九億一千九百四十九万円、工期を令和四年一月二十八日とする内容で御議決をいただきました。その後の経過としては、当初の工期を令和四年八月、令和五年二月、令和五年四月二十八日に変更する契約変更の御議決をいただいております。今回は工期を令和五年四月二十八日に変更したことに伴う金額の変更でございます。 3契約金額を御覧ください。既定金額に記載の九億一千九百四十九万円、こちらが既定の金額でございます。次に、変更金額九億七千三百十一万三千二十円、こちらが変更金額でございます。今回、専決の御報告をするのは九億六千三百七十万三千二十円、こちらの変更でございます。こちらは工事監理に起因いたしまして、令和五年四月二十八日までの工期変更が必要となったことによる契約金額の変更でございます。減額となってございますけれども、共通仮設費や現場管理費、一般管理費等は増加してございます。これは工事監理事業者が配筋に関わる変更の報告を区に適切に行わなかったことにより、令和五年四月二十八日までの工期延伸が必要となったためでございます。 一方、施設運営方法を再検討した結果、一部の家具の仕様変更を行い、工事による設置とはせず、備品として発注することにより、工事金額全体では減額となってございます。なお、工事監理業者に対しては損害賠償請求を行っていく予定でございます。 4工期を御覧ください。工期は令和五年四月二十八日でございます。 変更理由でございます。先ほど申し述べましたけれども、重複いたしますが、一番目、工事監理事業者が配筋に関わる変更の報告を区に適切に行わなかったことにより工期等の延伸が必要となり、共通仮設費、現場管理費や一般管理費等は増加してございます。 二番目、施設運営方法の再検討でございますが、一部の家具の仕様、工事で作りつけるものを備品の対応となったため、別途発注することとなったため、減額となってございます。 専決処分日は令和五年四月二十一日でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。

工事監理事業者って誰ですか。
奥野設計でございます。いわゆる設計業者でございます。

だって、その人が原因なわけだから、これはちゃんと書かなくちゃいけないんじゃないの。工事の概要だけ載っけても、延期の原因というのが工事監理事業者にあって、しかも賠償請求をしているというわけだから、それを書かないと、一番のみそのところが分からないじゃないですか。そういうのをちゃんと書くようにしてくださいよ。そうじゃないと説明できないでしょう。工事事業者、誰なのか分かんないということ。 それでもう一つ、家具を、要するに据付け家具だったのを、工事ができなかったから買ってきて外から何か置くという形にすると、これは保育園だから、地震等が起きたときに備付けというか、据付けの家具というのは非常に安全性が高いと言われるけれども、外から買ってきて間に合わせたということで、その辺の基準というのは大丈夫なんですか。保育園じゃないから分かんないけれども、常識的に考えて据付け家具というのは、どちらかというと地震に比較的強いと言われるけれども、それができなかったから、後から家具を買ってきて、そこに置いて充当したという説明だけれども、それはそれでそのままでいいのということです。
実際に備品の発注は保育課のほうで行いますけれども、いわゆる買ってきてそのままつける、いわゆる業者がしっかり取り付けるところまで含めての発注となってございます。その中の一般的に什器の発注の中でも、必ず転倒防止等を仕様に盛り込むようにしておりますので、そちらは所管部とも連携してしっかり配置できるように調整をしていきたいと思います。

賠償金額というのは幾らなんですか。
七百五十万円でございます。
確認したいんですけれども、区に適切に報告がなかったということですが、ここに関してはどういった理由でこのようなことが起きたのかというのは、区のほうでも確認されていらっしゃれば教えていただきたいと思います。
管理者のほうから区のほうに適切になかったと。事業者のほうにも連絡がなくて、それが令和四年七月のお話です。地下の鉄筋工事の配筋の変更があったんですけれども、そちらの配筋の変更を管理者、管理者の協力事業者、そちらのほうと連絡がうまく取れていなく、管理者のほうもそこの内容を把握しておらず、区と事業者のほうに連絡ができなかったと。後々管理者の協力事業者、そちらのほうが配筋の変更があった、配筋を現場で行ったときに、行った際にそこの変更があったということがありまして、手戻りが作業に生じましたので工期を、手戻りが行われたために、その作業をやり直さなければならなくなったので、変更を行ったということになります。
こういったことというのは、今までにも過去に起きたことがありますか。
基本的に工期に影響するような、そういうような連絡ミスとか、そういうものというのはございませんでした。
そうしますと、こういった事例はあまりないということですけれども、こういった事業者さんが今後の契約の上で何か影響というのが出てくるようになるのかというのもちょっと確認したいんですけれども。
今回この工事監理事業者につきましては、契約の中の重大な瑕疵に当たりますので、指名停止の対応を取っていく予定でございます。

これは区のほうで気づくということはできないの。要するに、業者さんの報告によっているだけなんですか。要するに、もう業者さんを信頼して、報告があれば、そのとおりだと。区のほうで自ら、区のほうでも最終的に検査員とか何とかというのはいるはずだと思うんですよね。それでチェックして、それで進行を図るはずだと思うんですけれども、その辺は機能していなかったんですか。
配筋を変更するということは、区の監督員のほうも認識しておりました。施工者のほうも認識はしていました。ただ、変更の内容のほうは、設計の構造の計算、鉄筋の配筋する、ある意味ちょっと専門的なところがあるんですけれども、そこの変更に基づいて鉄筋を追加する、しないというところの判断のところまでは区の監督員のほうでもちょっと判断できませんでしたので、もともと施工図どおりには現場は進めていたんですけれども、施工図に本来、設計上、変更するに伴って必要な部分というところが共有できていなかったというところですので、区の担当、監督員のほうでも、そういうところについて配筋の追加が必要だというところまでの認識はございませんでした。

そんなばかな話がありますか。だって、配筋の変更は聞いていたと。変更は聞いていたんだから、当然それを増やすのか減らすのかということぐらいは、変更を聞いているという段階で、その数が同じでないということは分かるわけじゃない、変更なんだから。そうすると、増やすか減らすかどっちかですよね。どこかの部分が過剰に見積もっていて減らすことになりましたということなのか、いや、ここのところが弱いから足しますということになったのかということは、当然普通の常識的な人だったら、変更は知っていたけれども、増やしたか減らしたかは知らなかったというのはちょっと無責任過ぎない。
すみません、私の伝え方がちょっと悪かったかもしれませんが、はりの寸法の変更があったんですね。はりの寸法の変更がありまして、はりの変更の寸法の際には配筋の本数、そちらのほうの変更はない形で進んでいました。ただ、構造的な検討とか、そちらのほうをされていたんですけれども、そこでは追加が必要だということで、現場のほうでははりの大きさは変更して進めていたんですけれども、配筋の本数というところは追加する形で進めてはいなかったというところになります。

いずれにせよ、やっぱり区民の税金で造って、一度造ってしまうと、これをこのまま造っていると、耐震性が、建物自体が脆弱になる可能性があったわけですよ。ですから、そういうものというのは三十年、四十年たって分かって、やっぱり弱かったんだなということが分かるので、その辺は造るときには細心の注意をもって営繕ですか、やってもらいたいと。そのための営繕なんですから、意見で終わります。

あわせて、こういった事態、事例を今後に生かしていかなければいけないと思いますが、リスク管理として今後、所管としてもどのように対応していくのか、そういったところは協議されていらっしゃいますでしょうか、伺います。
通常、新築、新改築、改修工事等も営繕では行っておりますけれども、管理等を伴うような改修につきましては、毎週定例等を行っております。その定例の中でも、今回の事例等もありますので、やはりそれは管理者、施工者、あと営繕の区の監督員、そちらのほうで常に施工スケジュール、あと施工の品質、そちらのほうを確認するように取り組んでおります。 なので、今御意見をいただきましたが、新たに何かというよりは、やはり確認の仕方、そちらのほうにつきましては、現場現場でそれぞれで確認する内容等が異なってきますので、これを確認すればいいとかというところはありませんが、こういう各三者で確認する内容を共有し、取り組んでまいるというようなところで考えております。
先ほど損害賠償額のところで、大変申し訳ない、金額の訂正をさせていただきます。 七百五十万円と御答弁申し上げましたが、正しくは七百十五万円でございました。申し訳ありませんでした。

二点ありまして、いろいろ聞いている中で、結果として保育園の施設整備が、本来備付けの棚であったところが備品で対応とか、コストと工期をなるべくインパクトを小さくするためだという、そこにしわ寄せが行くところがちょっといかがなものかなという思いがあるので聞くんですけれども、この監理業者さんは指名停止でペナルティーということで、この施工業者さんに向けての今回の件についての損害賠償はないにしても、何かそういうものはあるんですか。
監理業者に対しては、先ほどのとおり損害賠償請求を行っていきます。施工業者に関しましては、この工期を一定程度、工期内の工事を行っていること、また検査等を行っていることから、工事業者に対してのいわゆる指名停止であったりとか、契約上の措置等には当たらない状況でございます。

ただ、やはり施工業者さん経由でも、気づけた部分って恐らくあったと思うんですね。現場にいらっしゃる方たちなので。だから、やはりこういうところは、いろんな方法で防げるように今後していっていただきたいなということ。 あと、すみません、もう一点、先ほど七百十五万円だったということですけれども、この金額の根拠というのは何なんですか。
工事の契約に伴って、工期延長に必要な経費がかかってございます。それぞれ工事の種別ごとに内訳がございまして、建築工事であれば四百七十四万円、電気に関しては百二十三万円、機械設備であれば百十七万円、いずれも万単位ですけれども、それぞれ工期延長に伴って必要になった経費を当該業者に請求してまいります。

これの延期により園児への影響というのはどのくらいあったのか教えてください。
所管部のほうから、三月に開園時期の延長に関してポスティングをさせていただいてございます。実際に入園可能になるのが令和五年八月というふうに所管部から聞いておりまして、それに伴い、既存の園にいらっしゃるお子さんに関しては、既存の園にいらっしゃったりとか、既存の園に申し込まれたお子さんに関しては、円滑に新しい園に入れるように調整をしていくというふうに把握してございます。

何組ぐらいいらっしゃったか分かりますか。
申し訳ない、保育園の園児に関しては持ち合わせがございません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、②令和五年一月分例月出納検査の結果についてから⑤令和四年度工事監査の結果についてまでの四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
令和五年一月分、二月分の例月出納検査結果、令和四年度財政援助団体等監査及び工事監査結果の四件につきましては、本会議最終日の報告案件となるため、資料は明日配付させていただきます。よろしくお願いいたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。(1)次回委員会の開催についてですが、五月二十九日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は五月二十九日月曜日午前十時から開催することと決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。 午前十時三十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長