// 発言者(18名)
// 発言(157件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立図書館の指定管理者の指定について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立図書館の指定管理者の指定について御説明いたします。 1主旨ですが、世田谷区立図書館条例第六条第三項に基づき、改築後の梅丘図書館の指定管理者の候補者の公募を実施し、令和八年二月からの指定管理者候補者を選定いたしました。選定した指定管理者候補者を指定管理者として指定するための議案を令和六年度区議会第三回定例会に提出いたします。 2施設名称及び指定管理者の候補者名等は、記載のとおりです。 3、指定管理期間は、令和八年二月一日から令和十二年三月三十一日までの四年二か月になります。 4選定方法等ですが、(1)選定方法は、条例第六条に基づき、記載の期間に事業者を公募いたしました。条例及び世田谷区立図書館館則に基づき、要綱で設置した世田谷区立図書館指定管理者選定委員会において、応募事業者より提出された事業計画書等を審査いたしました。 二ページにお進みいただきまして、(2)、(3)は記載のとおりです。詳細は後ほど五ページ以降の参考資料1、会議録要旨を御参照ください。 5選定結果です。四ページの別紙、選定結果表のとおりですが、4の(1)財務審査及び(2)審査結果は、評価項目において、全てにおいて候補者が上回る結果となりました。なお、米印の財務審査の対象基準及び総合評価の合格基準は、両団体とも満たしております。 二ページにお戻りいただきまして、6の選定理由ですが、当該団体は、全国の公立図書館の指定管理者として豊富な実績とノウハウを有し、共同事業体を構成する小田急電鉄グループの協力の下、情報発信や施設維持管理を含めた安定した図書館の運営が期待できることでございます。また、第三次世田谷区立図書館ビジョンに掲げる三つの視点を踏まえた様々な事業提案や質の高いサービス提供が示されており、今後の区立図書館の先進モデルケースとして、他の区立図書館への波及効果にも期待できることが選定の理由です。 なお、選定委員会で定めた評価項目に対する当該団体の主な事業提案といたしましては、(1)立地環境や地域特性等を踏まえた図書館サービス業務の取組みは、記載のとおりです。 三ページにお進みいただきまして、(2)事業提案といたしましては、①羽根木公園と一体となった図書館運営、②ワークショップエリアの活用、③中高生世代の居場所づくり、④カフェエリアの取組みが提案されており、記載のとおり様々な具体的な提案をいただきました。 詳細は、後ほど九ページ以降の参考資料2、事業計画書を御参照ください。なお、事業計画書は、個人情報や指定管理者のノウハウ等に係る部分を候補者と調整の上、削除しており、白塗りになっております。 最後に、7今後のスケジュールについては記載のとおりです。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)施設使用料等の見直しの考え方について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、施設使用料等の見直しの考え方について御説明をさせていただきます。 なお、本件でございますけれども、本委員会を含めまして、五常任委員会の併せ報告となってございます。 初めに、1の主旨でございます。主旨につきましては記載のとおりでございますが、使用料等の改定は、前回、平成三十年十月に実施してから六年が経過いたしました。昨今の物価高騰等の社会情勢を背景に施設の管理運営経費の規模が増大していることなどから、使用料等の見直しを検討しておりまして、その考え方について取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2のこれまでの経過につきましては、記載のとおりでございます。 次に、3の使用料等の見直し理由でございます。管理運営経費の構成と、その額が増加していることについて、順に御説明をさせていただきます。 まず、(1)は施設に係る経費の概念図となります。施設に係る経費には管理運営経費と建設・賃借料がございまして、そのうち施設の管理運営経費を利用者負担の対象として、利用者に御負担いただく使用料等と区が負担する税金で賄っている状況を概念図としてお示しをしてございます。 続いて、資料二ページを御覧ください。続きまして、(2)管理運営経費の増加についてです。ここでは前回改定時の平成三十年度と令和四年度の各決算で比較をし、管理運営経費がおよそ一七%増加していることをお示ししてございます。また、消費者物価指数を参考に令和五年度分を予測しますと、およそ二〇%の増加を見込んでおります。なお、参考ではございますが、平成三十年度と令和五年度の労働報酬下限額を比較したところでは、およそ二一%の増加となっておりまして、また、全国消費者物価指数での比較ではおよそ七%増加している状況がございます。 二ページ下の表は、類似施設のグループごとに管理運営経費を比較した表となります。一例を申し上げますと、表の一番上、施設種別、区民会館の平成三十年度と令和四年度の増減率で比較しますと、表の合計欄の一番右端の欄、B/C列に記載のとおり、およそ二八・六%の増加を示しております。また、消費者物価指数を参考に令和五年度の管理運営経費を予測しますと、その左隣の欄、A/C列に記載のとおり、およそ三二・五%の増加が見込まれております。以下、三ページにわたりまして、施設種別ごとの増減率については表に記載のとおりでございます。 三ページを御覧ください。続いて、表の下に書いてございます4の改定後の使用料等の額の考え方でございます。(1)算定方法でございますが、改定後の額を①から③に記載の考え方に基づき算出いたします。 一つ目、①は基準額の算定方法についてです。平成三十年度決算と令和五年度決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較し、その増加割合に平行して各施設等の使用料等の額をスライドさせてまいります。一例で申し上げますと、三ページの上の表、施設種別、高齢者・障害者施設のグループを御覧ください。グループ全体の管理運営経費は、表の合計欄の右から二列目にございますA/C列に記載のとおり、一〇・二%増加しているため、そのグループに含まれる施設の使用料については一〇・二%を引き上げた額を改定後の使用料等の額といたします。 二つ目でございます。ただいま御説明申し上げた改定額に記載のアからエの観点から一定の調整を加えます。アの子ども・子育て世帯への配慮及びイの区民会館のみに適用する築年数・利便性に関する考え方につきましては、後ほど別紙1で御説明をさせていただきます。ウは高齢者・障害者への配慮でございます。改定額について一定の調整を加える予定で検討をしてまいります。エは区民生活への配慮です。急激な改定とならないよう、原則、現行の使用料等のおおむね三割を改定後の増額の上限といたします。なお、選択的かつ私益性の高い施設、いわゆる民間施設で類似サービスの提供がある施設については、この限りではございません。 三つ目は、各施設の実情に応じた調整を加えまして、改定後の額を確定させてまいります。 続いて、(2)使用料等の額の算出基礎として参入する経費でございます。先ほど申し上げた管理運営経費には物件費や扶助費・補助費等、人件費が含まれておりまして、これを使用料等の額の算出基礎といたします。なお、土地購入費や減価償却費等は、これまでどおり利用者負担の対象として算入しないことといたします。 それでは、先ほど触れましたアの子ども・子育て世帯への配慮及びイの区民会館のみ適用する築年数・利便性につきまして、六ページの別紙1にて御説明をさせていただきます。 六ページを御覧ください。まず、アの子ども・子育て家庭への配慮についてです。(1)は個人料金で子ども料金が設定されていない場合でございます。現行の一律料金から大人料金と小人料金(高校生以下)――子ども料金でございます――へと区分の細分化を行います。対象となり得る施設につきましては、②の検討対象施設として記載してございます。 続いて、(2)は既に子ども料金が設定されている場合でございます。中学生以下または小学生を対象とした小人料金について対象を拡大し、高校生以下の料金とするものでございます。こちらも対象となり得る施設を②の検討対象施設として記載してございます。 続いて、次の七ページを御覧ください。こちらはイの区民会館のみ適用する築年数・利便性についてでございます。区民会館の使用料等については全て同じ額とするのではなく、各区民会館の築年数や利便性の度合いによって金額に差を設けたいと考えてございます。区民会館は区民以外の方も利用することができることから、他自治体も含め複数の区民会館同士が並列、競合する選択肢になりやすいものと考えられます。そこで、築年数及び利便性を勘案した改定率を設定いたします。 資料、四角の枠の中を御覧ください。まず、築年数による区分でございます。基準日時点で築五年以内のものを新しい、築四十五年以上のものを古いに分類し、それ以外を普通と分類いたしました。次に、利便性による区分でございます。施設の最寄り駅から徒歩十分未満は近い、徒歩十分を超える施設は遠いに分類をいたしました。これら築年数及び利便性での分類を勘案して、表1のとおりAからCに区分をし、それぞれの区分ごとに、一番下の表2でございますけれども、表2に定める改定率、こちらを適用いたします。 資料のほうは四ページまでお戻りいただければと思います。6今後の課題についてでございます。今後も施設機能を維持するためには、使用料等の引上げ改定だけではなく施設運営におけるサービス向上にも併せて取り組み、利用率の改善を図る必要がございます。具体的な取組内容として、新たな行政経営への移行実現プランに掲げます取組を含む表に記載の取組を進めてまいりたいと考えてございます。 次の五ページを御覧ください。7の今後のスケジュールでございます。本年十一月には具体的な改定案について各常任委員会に御報告し、その後、改定案についての区民意見募集を行う予定としてございます。 最後に、資料八ページ以降に見直し検討対象施設一覧を本日添付してございます。こちらは別紙2として、今回の検討対象としている施設をまとめたものになりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

三ページの改定後の使用料等の額の考え方で、算定方法ということで御説明いただきましたけれども、(1)の①と②については、御説明を伺って分かりやすいというか、おっしゃっていることは分かるという話なんですけれども、加えて、③の実情に応じた調整というのは、このアからエ以外にも何か条件があってそれで調整する、そういうことでしょうか。
施設によってこういった一定の基準を設けたとしても、例えば築四十五年以上の区民会館等ございますけれども、仮に内部を改修しているような場合、新しい施設とさほど変わらないんじゃないかですとか、これだけではございませんけれども、その個々の施設に応じた状況、実情に応じて一定の調整を加えるということを政策経営部のほうからは聞いてございます。

これは簡単に言うと値上げで、区民の皆さんのさらなる御負担をお願いするという形なので、きちっと説明して納得いただくということが大事だと思うんですよね。なので、この③みたいな書き方だと、何がどう影響しているのかというのはやっぱり分かりづらい、納得感が薄いと思うんですよね。これは調整が入って幾らになりましたなんて言われても、えっ、どういうことというふうにやっぱりなってしまうと思うんですね。 ここは区民の皆さんに分かりやすいように、今、一例を挙げていただいて、それはそうなのかなというふうに感想を持つわけですけれども、やっぱりそういったことをなるべくオープンにしていって、御理解いただかないと、区民の皆さんからすれば、何かよく分からないけれども値上げになっちゃったみたいな感想になってしまうので、そこはしっかりやっていただきたいなというふうに要望します。 あと質問ですけれども、②のイ築年数・利便性というところで条件が入っていますけれども、この部分というのは、いわゆるよく使われるとか、空いているとか、よくいっぱいになるとか、すいているとか、そういうこととのリンク、関連というのはどうなのかなと思うんです。なぜかというと、要はこの料金というのは、空いているところ、比較的予約しやすいところにやっぱり誘導していくということも大事だと思うので、ここはいっぱいだけれども、こっちはすいていますよみたいなところに料金で誘導していくという考え方もあると思うんですよ。それが②の中のどこかに入っているのかな。イと大体同じですよというのであればそういうことでいいんだろうなとは思うんですけれども、そこはどうなんですか、そういう考え方というのは入っていると考えてよろしいんですか。
明確なお答えになるかはあれですけれども、今、桃野委員に御指摘いただいた資料の七ページをちょっと御覧いただければと思いますけれども、先ほど簡単に、説明のほうは多少省略してしまいましたが、表1と表2を御覧いただければと思うんですけれども、ここで言うところの表1のC、烏山区民会館とございますけれども、このCに当たるところ、それが表2のCということで改定率で書いてございます。これが古くて利便性が悪いというんでしょうか、それが個々の利用率がどの程度かはちょっと把握していませんけれども、やはり駅近という施設よりも多少使い勝手が悪いところは利用率も多少低いところはあるのかなというふうには想像ができます。 そこで、表2のBというのがいわゆる普通というところに位置づけられるわけですけれども、これが仮に、管理運営経費が平成三十年度と比較しまして令和五年度、三〇%増加しているということであれば、使用料等も三〇%、まずBに区分される施設は三〇%を上げますよという考え方になります。 一方で、A、こちらは利便性が高くて新しいというところに区分されるんですが、こちらは多少料金が上がっても利用率はあるだろうということでの、三〇%ではなくて、そこに一・二を掛けた三六%の値上げになります。 一方で、C、こちらは利便性が多少駅から遠いですとか、あるいは古いというところに該当されるわけですけれども、こちらは逆にBの三〇%の割合の増加の二分の一、ですから一五%の値上げ、こういう考え方を示しているというふうに伺ってございます。 この辺が今、桃野委員がおっしゃられた利用率の低いところに、料金が少し安いですからどうぞというような誘導になるかどうかはやってみないと分からないところもあろうかと思いますけれども、多少そうやって金額で差をつけて、分散化というんでしょうか、利用者の選択肢を増やすというような考え方であろうというふうに聞いてございます。

築年数とか利便性というのは、区から見てこれぐらいの価値があるということだと思うんですけれども、ぜひ実態をしっかりと反映させたというか、区民の皆さんがより使いやすい、もちろん、改定によって御負担をお願いするという観点は必ずあるわけですけれども、それとは別に使いやすくなったというような、こっちは取りやすくなって前よりは活動しやすくなったとか、その点においてはいいとか、そういうところをしっかりと、区民の皆さんにとって何かメリットがあるような形にしっかりしていただきたいというふうに思います。

一ページ目のグラフを見ると、赤く囲ってある利用者の負担というのが、ビジュアルで見ると大体二〇%ぐらいに見えるのですが、下に書いてあるように七十四・四億円分の管理運営経費の大体六%の四・五億円が利用者の負担、使用料等で賄えているということですが、これは逆から言うと、税金で負担している分が九四%で、この負担の割合が、どの程度が区として適正なバランスになっているというふうにお考えでしょうか。もちろん公共施設なので仕方がない部分、ぜひ税金で運営をしたいという施設もあると思いますが、一般的な感覚で言うと六%は少ないのかなと捉えているんですが、いかがでしょうか。
一ページの概念図で示しているのは、委員も御承知だと思いますけれども、これは決算額に基づいた実際の負担割合ということでございます。今のどういった割合が区として適正かということでございますと、一つ、区として指針としてお示ししているのが、本日は資料としてはついておりませんけれども、平成二十二年十二月にお示ししている適正な利用者負担の導入指針ということで実はお示ししているということでございます。 これには大まかに言うと施設を四種類というんでしょうか、利用者負担の割合を見るに当たって四種類に分けていると。さっき御説明でもちょっと申し上げましたけれども、選択的で私益性の高いもの、いわゆる民間で類似サービスの提供があるもの、これは一例で当時の指針では駐車場使用料などと定められているんですが、これの利用者負担率の好ましいのは五割から十割というふうな記載がございました。 それで言いますと、四つの区分のうち、やはり利用者負担はゼロ割というような示している、その施設の特性に応じて示していますので、この辺の指針が一つ、区として利用者負担の割合として正しいというか、好ましいというのは一つ指針になるんですけれども、ただ、今回の改定では、これは指針としてはいまだあるものの、あくまでも管理運営経費が上がってきているというところを捉えての、五年ほど値上げをしていないというか、見直しをしていないというところでの考え方として今回お示しをしていると聞いてございます。 区として平成二十二年十二月にお出しした利用者負担の導入指針、この辺を見直すかどうかはまだ明確なところは政策経営部からは聞いてございませんけれども、もしかすると、この辺も併せて見直していくことも必要なのかなということは考えてございますので、今の委員からの御意見は、政経部のほうにはしっかりと伝えさせていただきたいと思います。

やっぱり政策経営部、あるいは区役所全体で考えなければならないことですので、ここで詳しいお話をすることまではやめますが、やっぱりほとんどの方にとっては、税金で強制的に徴収をされていれば、大きな声を出して別に不満を上げていくということはないというふうに理解をしていますが、自己負担の割合をそれぞれ何象限かに分けて当てはめていって、その自己負担率で使わない施設なら廃止をしていくようなことも含めて、将来に負担を残さないようなことはぜひしていただきたいです。 関連をしてなんですけれども、今、六十歳以上の方々が金融資産の六割以上を有しているというのがデータとして出ていますと。こういった状況の中で高齢者全体を配慮するというのは、どういう意図があるのでしょうか。これも難しい話になってきますので、ちょっと。
意図というところでは、いわゆる一般の現役世代とは区分しているということだと思います。確かに資産的なもので、たくさん資産をお持ちの高齢者の方がいるとは、区としてももちろん認識しているところでございますけれども、一般論としましては、現役世代と少し分けて考える必要があるのではないかということでございます。 なお、こちらの具体的な、あるいは障害者の方も含めてですけれども、高齢者、障害者の方への配慮の内容につきましては、今後、個人料金の改定幅の縮小などとは聞いておりますけれども、実現可能な内容をこれから検討していくというふうには聞いてございます。

詳しくはほかのところで伺いたいと思います。すみません、ありがとうございました。

ほかで言える場面が、今日はうちの所管委員会では最後だと思うので、意見を言わせていただいてよろしいですか。

はい。

第二回、来年の二定で条例改正という予定をしていますけれども、五年前も私たちの会派は、やっぱり次回に値上げをするときまで、しっかりと施設の利便性の向上、バリアフリーですとか、Wi―Fiですとか、トイレのバリアフリー、エレベーター、上下移動、様々な課題がそれぞれの区民利用施設にはあります。 ですから、そこの五年間でどのぐらいのことをやってきたのかということをやっぱり私たちはしっかりと区民に説明する。皆様方は上げるだけですけれども、私たちはそれに賛成したら説明責任というものが当然ついて回ります。そういうものをちゃんとしっかりと、このぐらいの努力をしたといったものをこれからも私たちは求めていきたいと思っております。そういう努力を今後もやっていただきたいと思いますし、それから、私たちは稼ぐ公共ということで言っています。 ですから、公共利用施設、さっき言ったように、不必要なものであれば売り払うと。羽根木の区民利用施設についても二転三転しているようでありますけれども、そういった利用価値の低くなっているものについては、やっぱりしっかりと次のステップに移っていかなきゃいけないと思います。 それから、公会計制度を私たちは導入して、次期値上げのときには、それぞれの会館ごとの、例えば地区会館であれば地区会館ごとの減価償却だとか、何人来ているのか、何人利用したのか、そういった細かなデータ、これをしっかりと、今回はざくっとした区全体の考え方が示されていますけれども、そうした個別の施設の状況についてもしっかりと情報開示していただいて、ですから、こういう理由で少し皆さんに御協力いただきたいとか、今は個別のケースと、それから区全体の二つにちゃんとしっかり分けて、それは教育委員会もそうだと思いますよ。学校施設、それからプラネタリウムがありますから、そういったものにしっかりと、説明責任を幾重にしても納得できるかどうかは分かりませんけれども、できるだけ納得していただく、そういう姿勢を持っていただきたいと思います。要望にとどめます。

この文教所管が直接関わる部分かというとちょっと外れるかもしれないんですけれども、料金設定の考え方として、世田谷区の文化・芸術振興条例並びに計画では、国籍とか障害の有無とか、また、ほかに経済的状況にかかわらず文化芸術に親しめるようにするということをうたっていて、そういう環境整備に努めるという責務が区にもあると思うんですけれども、この料金設定の考え方でいうと、経済的状況にかかわらず利用できるようにという考え方が反映されているようにはどこにも見えないんですけれども、こういったことは全体の考え方の中で議論はされたんでしょうか、お分かりでしょうか。
利用する区民の方の経済状況ということになろうかと思いますけれども、ある程度減免措置みたいなものの考え方は、たしか現時点でも各施設等にあろうかと思います。 その減免の考え方については、特段なくすだとか、そういった話は聞いてございませんので、引き続き減免の適用は、今回はある意味、額の値上げ的な考え方になろうかと思いますけれども、そうだとしても、その減免の適用は変わらず、適用するというふうなところは聞いてございます。

この件は以前、私は議会でも取り上げて、実際には経済的状況によっての減免ということを行っていなかったので、条例でうたっている考え方とか、行政計画で経済的状況にかかわらず親しめるように、利用できるようにという考え方が、言っていることとやっていることがちょっと相反していて、適用されていないという考え方がありましたので、これ以上ここで申し上げても、文教もそういった文化芸術に親しむみたいなところと無関係ではありませんので、ぜひきちんと減免の考え方に反映していくように考えていただきたいということを要望しておきます。

我が会派のいたい委員のほうからも意見ということで申し述べさせていただきましたけれども、ちょっと追加で私のほうからも意見という形で挙げさせていただきたい。 一つに、これも前回から会派として求めておりましたけれども、区民利用施設の区民の方と区民以外の方々との料金ですね。その差について、かなり地域の皆様から、いろんな地域の方からその声が上がってきております。かなりいろんな自治体で、そういった部分では、区民の方と区外の方々の料金の違いを様々な自治体で取り入れているわけですけれども、逆に世田谷区はその点がありませんので、周辺の方々が結構来られて、例えばけやきネットで団体さんの利用で取れる以外の時間帯、自由に、例えばスポーツ施設にしろ、スポーツができるところに、結局、区民以外の方も料金がかからないのでやっぱり来られているということで、本当に区民の方が私たちは税金を払っているのにどうしてと、そこの取り合いみたいになってしまうこともかなり現場であったりという部分もありますので、そういった部分は以前からも声を上げさせていただいておりますので、その観点もぜひ今後取り入れていただけるように意見として加えさせていただきます。よろしくお願いします。
ただいま河村委員の言われた区民以外料金の設定というような考え方につきましては、おっしゃるとおり、御意見は政策経営部のほうでも伺っているということで、このたびの一律のルールとしては明記してございませんけれども、今後、検討を継続するというように聞いてございますので、改めて伝えさせていただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)世田谷区立瀬田小学校新校舎用給食用厨房機器の購入について、理事者の説明をお願いいたします。
世田谷区立瀬田小学校新校舎用給食用厨房機器の購入について御報告いたします。 まず、1の主旨についてです。本件は、瀬田小学校新校舎の使用に向けての初度調弁として、必要な給食用厨房機器の購入について、令和六年七月十七日に指名競争入札が行われ、令和六年第三回区議会定例会に契約議案として提出予定であるため、その内容を報告するものでございます。 2購入物品につきましては、十四品目、四十四点で、その内訳は、ガス回転釜六点をはじめとした資料記載の内容となっております。 3納品場所は、瀬谷二丁目に竣工する瀬田小学校新校舎の給食室となります。 4の契約金額については七千七十三万円で、契約の相手方は、株式会社中西製作所東京支店、5の納期は令和七年二月二十八日となります。 6今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなります。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

購入物品十四品目、四十四点なんですけれども、こういうものというのはどうやって決めるのかなと思うんですけれども、何がどれぐらい必要だというのは、何か基準みたいなものがあるんですか。
新校舎給食室の厨房機器や数量の選定についてなんですけれども、こちらは世田谷区学校栄養士会の中から選出された各学校の学校栄養職員のメンバーによる改築検討委員会を学校健康推進課学校給食係の担当者との間で開催して、想定される児童数、食数、学級数、衛生管理、火災や公務災害等の安全性を鑑みて必要とされる給食室のレイアウトの作成と併せて厨房機器を選定しております。

恐らく一定の予算というか、大体これぐらいの金額でみたいなことはあるとは思うんですけれども、やっぱり厨房機器というのも時代とともに進歩していると思うんですよね。これが入れば人手がかからないとか、これが入ればおいしく作れるとかあると思うので、そこは区教委のほうもしっかり情報を更新していって、予算設定みたいなものに縛られないというか、今の御説明は分かります、仕組みは分かりましたけれども、例えば予算がどうなっているのかとか、調理をする人の声というのはどれぐらい反映されているのかとか、細かいところはもうこれ以上聞きませんけれども、何か決められたとおりのものというふうにやるのではなくて、やっぱり時代に合わせて、子どもたちにとっていいものをしっかりそろえていただきたいなというふうに思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)世田谷区立芦花中学校の給食自校調理化の延期について、理事者の説明をお願いします。
世田谷区立芦花中学校の給食自校調理化の延期について御説明をいたします。 まず、1主旨についてです。令和六年二月五日の文教常任委員会において、親子調理方式を採用している芦花中学校について令和七年四月から自校調理化することを報告いたしましたが、給食室整備改修工事の入札が不調となってしまったため、学校運営と工事スケジュール等を鑑み、改修工事及び自校調理化を一年延期することといたしました。 次に、2対象校は芦花中学校で、現在、親校である芦花小学校が給食調理し、子校である芦花中学校に配送しております。 次に、3入札不調の主な原因と対応についてです。昨今の建築需要の拡大に伴い、技術者人材が不足していること、給食室整備による使用電気の増加の対応に必要な受電設備改修のための資材確保が困難なことが入札不調の主な原因となっております。そこで、事業者が早めに資材確保の見込みが立てられるよう、受電設備の改修に係る入札及び契約を令和六年度中にほかの入札及び契約に先行して進めることといたしました。 最後に、4今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)の実施結果について、理事者の説明をお願いします。
世田谷区債権管理重点プラン(令和四年~五年度)の実施結果につきまして御説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただきます。 それでは、資料右上のページ番号で御説明いたします。一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、令和四から五年度までの世田谷区債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでまいりました。このたび令和五年度における実績が確定したため、令和四から五年度までの世田谷区債権管理重点プランの実施結果としてまとめましたので、御報告するものでございます。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方については、五つの基本的な考え方を柱として記載の各取組を実施してまいりました。 次に、3の令和五年度における債権の概況でございます。令和五年度における収入未済額合計は、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては、全体的には減少傾向にございます。過去五年間のうち令和二年度及び令和三年度においては、コロナ禍における特殊な状況であったことにより収入未済額の合計は大幅な縮減となりましたが、続く令和四年度においては、区民生活がコロナ前の消費活動を取り戻しつつあったことや物価高騰による影響などから、令和三年度より約二億六千万円増加いたしました。 このような状況を踏まえ、令和五年度においては、債権を管理する所管課が様々な徴収努力を重ねた結果、収入未済額合計は約九十三億円となり、令和四年度よりも約三億二千万円減少いたしました。 次に、4の令和四~五年度の主な取組み実績につきましては、令和四年度から引き続き、債権を管理する所管課では、納付義務者の個々の状況に応じた丁寧な対応に努めてまいりました。 具体的には、(1)、(2)、さらに次の二ページに進んでいただき、(3)に記載のとおりでございます。 (3)の米印のところとなりますが、このような取組実績を踏まえ、現在の令和六から九年度の債権管理重点プランでは、一層の適正な債権管理に向け、新たな取組として、債権を管理する所管課に対するサポート体制の拡充の実施や生活困窮者等に対する必要な支援への連携の検討を進めております。 次に、5の債権管理重点プランに掲げる九債権の各取組みについてでございます。プランにおいて重点的に取り組むべき債権として、九つの債権を対象としております。対象九債権の収入未済額合計は、区が保有する債権全体の収入未済額合計の推移とほぼ同様の状況となっております。令和五年度につきましては、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては、全体的には減少傾向となっております。令和五年度の収入未済額合計も約八十九億円で、令和四年度と比較して約三億五千万円減少しております。 次に、6の今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 次の三ページからは、ただいま説明しました内容の詳細のほか、九債権の個別の債権管理の取組に係る収納の現況、目標及び実績、さらに令和四から五年度の実績に対する評価などの詳細を記載しております。 本委員会に関係する債権としては学校給食費があり、三四ページ及び三五ページに記載しております。 三四ページを御覧ください。1収納の現況において、(1)過去五年間における推移についての表がございますが、令和五年度から区立小中学校の児童生徒の給食費無償化を実施したため、令和五年度の現年分の実績は記載しておりません。 学校給食費の収入未済額については、平成三十年度に全小中学校が公会計化し、会計規模が大幅に拡大したことが主な要因となって、令和元年度以降年々増加しておりましたが、令和五年度に給食費無償化を実施し、現年分の児童生徒の給食費未納がなくなったことなどから、令和四年度より約一千万円減少しております。 給食費の徴収に当たっては、なるべく現年分の未納を発生させないよう口座振替登録を積極的に促すほか、毎月の督促通知や夜間の電話催告を行うなど現年分の徴収を徹底し、令和四年度まで九九%を超える徴収率を維持してまいりました。また、過年度からの滞納繰越分についても、臨戸訪問や弁護士名による催告を行うなど様々な手法を用いて債権回収の強化に努めているところでございます。詳細については、次の三五ページにあります3目標実現に向けた取組みに記載しておりますので、後ほど御確認ください。 令和六年度以降も学校給食費無償化を継続していくことから、今後は滞納繰越分を中心に債権回収の強化に努めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最大で何年間滞納を続けているものが学校給食費において発生をしているか分かりますでしょうか。
一番古いものとしましては、平成十六年の三万九千円が一番古いと聞いております。

平成十六年というと二十年前ですよね。二十年間支払わないものに対して、今までのような丁寧なやり方で、それしかないんでしょうか。もっと先に進んだといいますか、例えば債権を債権回収業者に譲渡するとか、これは行き過ぎかもしれませんが、何かしらもっと回収のやり方はあるのではないでしょうか。
私債権になりますので、財産調査とか、差押えとか、そういう強制徴収債権のような滞納整理の仕方ができないので、催告が主な手段ということになるんですけれども、今後、新しい手法として、令和七年度からは簡易裁判所による支払い督促を導入しようというふうに考えておりますので、それがまた新しい手法として滞納解消の糸口になればというふうに考えております。

もしかしたらどこかで説明があったかもしれないんですけれども、令和四年度からの話なので、どこかで説明があったかもしれませんが、不納欠損額というのは、令和四年度、令和五年度で大きく上がっていますけれども、これは何でしたか、説明は何かありましたか。
御指摘のとおり、令和四年度の不納欠損額が百六十四万円で、令和五年が三百二十四万円に増加しておりますが、この理由なんですけれども、全ての小中学校が公会計化し、会計規模が増加した平成三十年度の債権が今回不納欠損の対象となったため、一気に増えたということでございます。

主な理由というのは何なんですか、時効の援用ですか。
令和元年度までの給食費につきましては、旧民法によって消滅時効が二年ということになりますので、世田谷区学校給食費会計長期未納整理基準というものに基づいて滞納整理を行っておりますが、この二年の時効完成後、三年間、再三にわたり催告したけれども未納であるという場合には債権放棄をして不納欠損処理をしておりますので、再三こちらから催告をしたりとか、訪問徴収とか、弁護士名による催告とか様々な手段を使っても、結局、未納のままだったということで、平成三十年度の分を不納欠損の対象としたので、今回増えているということでございます。

調定額に対する不納欠損額の割合というのはそんなに変わらないという認識でいいんですか。会計が大きくなったから不納欠損額も大きくなったよということでいいんでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。

あと、学校給食費無償化を継続していく限り、現年度分の未払いというのは発生しないという理屈になっていくと思うんですね。こういう斜線を入れて報告があるということだと思うんですけれども、教職員の学校給食費の滞納というのはゼロということでよろしいですか。
今回無償化になりましたので、児童生徒の分はゼロということになりますが、今回、棒線になって記載しておりませんが、令和五年度の現年分として、教職員等の分につきましては百三十一万円、五月三十一日時点の段階で残っておりました。ただ、教職員分の未納に関しては期限内に払い忘れたケースがほとんどで、比較的短期間で回収できるものと見込んでおります。

教員の給食費も基本的には口座引き落としという形になっているんですよね、確認です。
正規の教職員につきましては口座払いということですので、口座引き落としの際に残高がなく、引き落とされなかったということだと思います。

区民の方を対象に、お支払いいただいていない方に払ってください、払ってくださいというのが区教委の立場だと思うので、うっかりミスかどうか分かりませんけれども、やっぱり教員が未納というのは、区民の皆さんからしてもよろしくないなと思うので、それは皆さんのほうでしっかりそういうことがないようにということは、指導というのか、注意というのか分かりませんけれども、しっかりやっていただきたいと思うのと、あと今後については、もし何らかの理由で滞納を繰り返しているような事例が仮にあるのであれば、うっかりしていてすぐに払いますというのはいいとしても、ケースによっては、しっかりとこういう場を捉えて確認というか、我々にも御報告いただいて、実態については明らかにしていただきたいというふうに要望しておきます。

学校給食費のほうでまだ未納のものが残っているということなんですが、一点ちょっと気になるのが、以前、区営住宅に入居している方、これは都市整備領域での話で、前に議会で質問したことなんですけれども、同じようなベースに問題がある可能性があるので、申し上げたいと思っているんです。 その区営住宅の明渡しを求めた案件では、滞納の未収がずっと続いていて、入居していらっしゃる賃貸費用がたまりにたまって弁護士に債権回収の対応をバトンタッチしたところ、弁護士のほうが直接御本人になるべく連絡を取るという努力を重ねた結果、弁護士さんの見解として、払わなきゃいけないことだということは分かっている。 ただ一方で、金銭管理が難しい。軽度の知的障害とか、日本で障害者手帳を取るのはすごくハードルが高くて、実際にはその金銭管理というのは、手帳が取れる取れないにかかわらず、取れない方でも難しいようなケースというのは間々あって、数百万円たまりにたまって、お子さんがいるのに退去を迫った上に、そのたまった額は払っていただきますよと言いながら、この期に及んで世田谷社協とかぷらっとホーム世田谷の金銭管理、御本人がなかなか金銭管理できませんから、そういった方に対しては福祉的対応を図るということを、事後に行うという、あなた、そんなことを先にやっていたら数百万円たまらなかったんじゃないのというすごく皮肉な結果があって、それを管理する側がきちんとそういう福祉的な眼差しがないと、債権がたまりにたまって恐ろしいことになるという一例だったと思うんですけれども、今回の話に立ち返ると、学校給食費の会計のことでお話があって、弁護士の登場みたいな話もあるのかもしれませんけれども、この福祉的な視点といったところではどういう対応をされているんでしょうか。
給食費の滞納額なんですが、税金等に比べて少額のため、全く払えないという方は、実際、納付相談があってもあまりいないんですけれども、私たちとしては丁寧に事情をよく聞き取った上で、一括で支払うのが難しいということになりましたら分割納付をしていただくなどして対応はさせていただいております。 給食費は、生活困窮を訴えてくるとか、そういう話はあまり聞かないんですけれども、現状はあまりないんですが、そういった訴えがある場合には、必要に応じて、区が社会福祉協議会に設置、運営を委託しているぷらっとホーム世田谷を案内させていただいたりとか、例えば多重債務の方には弁護士相談とか法テラスを案内するとか、その方に応じた窓口のほうに案内をさせていただこうと考えております。 債権プラン全体の話なんですけれども、現行プランにおいても新たな取組の一つとして生活困窮者に対する必要な支援への連携というものを載せておりまして、現在、PTをつくって各所管課における納付相談の内容の共有方法とか、福祉所管へとつないでいく方法等について検討を進めているところでございます。検討結果につきましては、今後、議会報告をさせていただく予定でございます。

必要に応じて案内ということではあるんですけれども、最近になって、障害者として手帳が取れない方でも、いわゆる一般的な健常とされる方々の中にも、境界知能といって、そういった管理が難しい方が障害者手帳を持たれている方の何倍も多いということが分かってきてはいるので、それぞれの所管で十分連携して認識を高めていただいて、債権が払うつもりはあるけれども、うまく管理したり、記憶していて、それを分割納付といってもその分割、うまく管理できないという方もあるかもしれませんので、御対応を図っていただきたいとお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(6)駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方につきまして報告いたします。 なお、本件につきましては都市整備常任委員会との併せ報告です。 1主旨を御参照ください。本件につきましては、五月の文教常任委員会におきまして、当該土地利用に関する区の考え方を検討する旨、旧林愛作邸の保存、活用への理解を促進する取組を実施する旨を報告したところです。その後、世田谷総合支所街づくり課、都市計画課等と検討を重ね、周辺住民の意見を聞きながら考え方を取りまとめましたので、報告するものです。 2旧林愛作邸の概要は、記載のとおりです。 3これまでの経緯ですが、前回の報告後の主なものとしましては、二ページに記載のとおり、七月に周辺住民を対象に現位置保存に向けた取組等を説明する場を開催し、また、八月には所有者の御協力の下、周辺住民を対象に旧林愛作邸見学会を開催いたしました。見学会には周辺にお住まいの九十名の方がお越しになり、当課学芸員などから、ライト建築の特徴や当時の生活の様子などの解説を聞きながら見学をしていただきました。 続きまして、4上位計画の位置付けと、5土地利用の基本的な考え方につきましては、四ページ以降を御参照ください。 1上位計画の位置付けです。世田谷区は、大規模な土地利用の転換などについては、地区計画制度等の活用により、地区の特性に応じた土地利用を誘導することを対応方針としていることから、今年度見直しを進めている地域整備方針におきまして、当該地区を今後まちづくりを優先的に進めていくアクションエリアに位置づけた上で、歴史的資産の現位置保存及び活用を目指したまちづくりを進めることとしております。 2、街づくり誘導指針に基づく土地利用の目標については記載のとおりです。 3、本件土地利用の基本的な考え方につきましては、(1)歴史的建造物を保存する土地利用の基本的な考え方と、次の五ページ、(2)周辺環境に配慮する土地利用の基本的な考え方の二つの構成としております。(1)につきましては、①地域資源の魅力を高めると、②都市計画諸制度等の活用による歴史的建造物の保存と周辺環境への配慮としております。まず、①地域資源の魅力を高めるにつきましては、一つ目として、保存及び活用に向け、文化財保護制度に基づく文化財指定に取り組むをはじめ、全四項目を地域資源の魅力を高める考え方として定めております。 五ページに参りまして、②都市計画諸制度等の活用による保存と周辺環境への配慮として、文化財保護制度に基づく現位置での保存を前提とした場合、地区内で、本来、旧林愛作邸周囲の敷地に建築できる床面積が利用できない区域が生じます。そのため、現行の都市計画諸制度等の関係規定に基づき、地区内で建築できる床面積について、保存する敷地を除いても利用できるよう、地区計画による位置づけとともに、用途地域や高度地区の変更などにより、土地の高度利用と本地区周辺への影響を考慮した建築計画を誘導することとしております。 (2)周辺環境に配慮する土地利用の基本的な考え方につきましては、街づくり誘導指針をベースに①から③の項目としてまとめ、定めております。 また、六ページ目には、今御報告した土地利用の基本的な考え方を方針図として図示しております。今後はこの考え方に基づき、旧林愛作邸の保存や活用に向けて、庁内関係各課と連携しながら所有者と協議、調整を進める一方、国、都などにも情報提供し、意見交換をしていくこととしております。 資料二ページにお戻りください。6今後のスケジュールですが、十月に本日御報告した土地利用に関する考え方を周辺住民の皆様に御説明をする場を予定しております。また、まちづくり、都市計画に関する取組を記載のスケジュールで実施する予定です。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

特別区は権限がないという話の中で、用途地域などの都市計画の権限がないという話をよく引き合いに出されますが、世田谷区が変えられるんですか。
用途地域の変更につきましては東京都の決定権限となっておりまして、区としては、まちづくりの素案をつくりまして、東京都にも説明した上で東京都の都市計画審議会に諮っていただくこととしております。

ということは世田谷区としての要望を出すということで、私の知る限りは、区が要望を出すと都は認めているように認識をしているんですが、そういった流れでスムーズに進んでいくという認識でよろしいですか。
区が要望したからといって、東京都の都市計画審議会で認められるというものではございませんので、周辺住民の理解をいただきながら、用途変更に向けて東京都と調整をしながら進めていきたいというふうに考えております。

ということは、できない可能性があるという含みを持たせているという認識でよろしいですか。
権限自体は東京都にございますので、区としてはしっかり周辺住民の理解を得ながら、まちづくりを進めていきたいというふうに考えております。

できないかもしれないことが書いてあるけれども、前向きにやっていくというような認識でよろしいですか。
委員御指摘のとおりでございます。

これは資料を読んで、私なりのこうかなという解釈なんですけれども、この林愛作邸の敷地内にあるものを保存しようとすると、ここは基本的に保存だから不動産会社としては開発できないと。だから、ほかの部分で、例えば上に伸ばさせてくれと、ほかの隣接する土地で例えば大きなマンションを造れるようにルールを誘導してくれと、そういうことの話合いをされているということなんですか。
委員御指摘のとおりでございまして、林愛作邸を残すことで、そこで本来建てられる床面積というのが使えなくなりますので、その分を残った土地で利用できるように、用途地域ですとか高度地区を変更するというようなことで考えております。

古い建物、特にフランク・ロイド・ライトの造った、設計した建築物だから残したほうがいいんじゃないかみたいなことというのは、それだけ聞くと一見よいように思うんだけれども、代わりにこっちにでかい建物を建てさせてねとなってくると、それはそれでまた地域住民の皆さんからいろんな意見というのが出てくると思うんですよね。それは教育委員会は絡む話じゃないということなんでしょうかね。
具体的なまちづくりにつきましては、世田谷の街づくり課が所管になりますけれども、教育委員会としましても連携しながら一緒に取り組んでいきたいというふうに考えております。

何が言いたいかというと、区教委から所有者へは保存活用に関する要望書というのを出しているわけですよね。仮に今後どう行くか分かりませんよ、地域住民の皆さんの声もあるでしょうし、そんな高い建物はやめてくれという声が大勢になるかもしれないし、それはさておきなんだけれども、話合いをする上で、区教委の立場としては、残すんだったらそれをどう使うのか、使っていただくというのかな、地域住民にどういうメリットがあるのかということは示していかなければいけないと思うんです。残してくれというのであればね。地域の方に対するそのメリットというか、そういうことはどういうことを想定されているんですか。
林愛作邸の保存、活用につきましては所有者のほうに要望しているところでございますけれども、所有者としましても、保存に向けて、また活用に向けても今現在検討しているというふうに聞いております。 区としましても、周辺住民の方だけでなく、広く区民の方が見学できるような活用をしていただけるように所有者と調整をしてまいりたいというふうに考えております。加えて、我々生涯学習課で保持しているいろいろな知見ですとか、そういったものも所有者のほうには提供していきたいというふうに考えております。

林愛作邸はまだ文化財等の指定にはなっていないかなと思うんですけれども、そういった指定を受けていなくても、歴史上というか、建築物的には非常に重要なものとしての価値があるという認識で進めているんですけれども、そうであるならば、そういう指定を先にしてから、それでちゃんと守っていくというか、保存していく建物である、そういうロジックがあったほうが、再開発というか、地区計画というか、そういうものを進める上においても非常に道理が立つんじゃないかと私は思うんですけれども、その辺は所有者というか、考え方も含めてどうなのかということが一点。 それから、百年ぐらいたつんでしょうかね、かなり古い建物で、一般公開というか、地域の方に見てもらうということにおいても、そこまで持っていけるのかどうかということも含めて、そういったところまで持っていくというのは非常に難しい建物ではないかと思うんですけれども、そうであるならば、保存はするけれども、そういう地域の方に見ていただくとか、活用するということとはまたちょっと別な次元ではないかなと思うんですよ。 そうなると、単なる保護と、それと引換えに高い建物が建つというものがどうも、文化財と指定されているのであるならば分かるんですけれども、そういった先がちょっと見えないんですけれども、ちょっと質問になっていないかもしれないんですけれども、見解をいただければと思います。
まず、指定に対する御意見ですけれども、所有者の同意の下、文化財保護制度の中で指定を受けて、その後、その指定主体から補助金とかを受けて修繕だとかをして公開をするということが一般的な例となっておりますので、今お話しいただいたような修繕と活用の話と併せて文化財保護制度に基づく指定について、所有者に対して意見交換をしていきたいというふうに考えております。

ですから、それをやった上で今後の再開発とか、住友不動産のところがどうするかということになっていくのではないか。その順序、時間的な流れというか、そういうものが、先に保存と再開発が同時並行でやっちゃえみたいなイメージを受けるんですけれども、その住友不動産、所有者についてどういうような話合いをされていらっしゃるんでしょうか。
林愛作邸の保存につきましては、周辺住民の御理解をいただきながら、林愛作邸を残すことの重要性も理解していただきたいと考えております。そのためには、現行の都市計画諸制度等を活用することが所有者から要望として出されておりますので、そこら辺も併せて周辺住民の御理解をいただきながら取り組んでいきたいというふうに考えております。

そうすると、これは都計審とか、そういう公的な第三者機関がちゃんとそういう建物を保存し、行動の変更もしていくというような流れになっていくんでしょうか。東京都も関係してくると思うんですけれども、そういっただけで話合いを進めていくものなんでしょうか。
本件につきましては、地区計画等の活用もする予定でおりますので、世田谷区の都市計画審議会などにも審議をしていただくことになると思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)小学校の学校主事業務の民間委託について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、小学校の学校主事業務の民間委託について御報告をいたします。 1の主旨でございますが、令和四年四月から民間委託を開始している小学校の学校主事業務につきまして、令和六年度の新規委託校の実施状況と令和七年度からの新規委託予定校を報告するものでございます。 2の現状でございます。(1)、現在、区職員で学校主事の人員の状況でございますが、四月現在で正規職員が百八人でございます。職員の配置は、一校当たり正規職員二名、会計年度任用職員三名を基本としております。今後、五年間で二十名程度の退職者の発生が見込まれております。 (2)学校主事の業務は六項目ございまして、詳細は表の右側の記載のとおりでございます。六番目の児童の安全・擁護に関する業務は小学校特有の業務となっております。 3の民間委託の実施状況につきまして、令和四年四月から二校の委託を開始いたしまして、令和六年四月時点で合計六校の学校主事業務委託を行っております。 二ページ目にお進みください。4の令和六年度の新規委託校における業務の履行状況について御報告いたします。まず、(1)履行状況調査の実施でございますが、令和六年度の新規委託校三校の校長が記載の評価項目について五段階評価をするものでございます。表の下に書いてございますけれども、総合評価において、塚戸小学校は五段階の五の評価、東玉川小学校、希望丘小学校は五段階の四の評価でございました。 (1)を受けまして、(2)学校管理職へのヒアリングを実施いたしました。①、清掃業務を丁寧に行い、良好な学校環境に努めているということでございました。②管理修繕保守業務については、学校からの依頼に対応するだけでなく、事業者自ら破損箇所を発見し、報告の上、修繕業務に対応していることを確認いたしました。③校務・庶務業務につきましては、地域への配布物を学校によっては広範囲にポスティングを行っているとのことでした。④児童の安全・擁護に関する業務については、児童との適度な距離感で、いわゆる立番業務や校外活動の付添いなどの業務を実施していることを確認いたしました。⑤非定型的な業務といたしまして、学校からの依頼に応じて委託事業者が車両を用意し、物品搬送を行うなど円滑な学校運営や安全対策に寄与していることを確認いたしました。⑥関係者の反応でございますが、トラブルなども特になく、おおむね良好であることを確認しております。⑦学校管理職の負担軽減でございますが、直営の学校主事職員の労務管理が不要になるということで、学校管理職の負担軽減につながっている面もあるとのことでございます。 三ページ目を御覧ください。(1)と(2)を踏まえまして、(3)委託事業者へのヒアリングを実施いたしました。各業務について適切に実施していることを確認いたしまして、学校からの評価を下げないよう業務の質の維持、向上に引き続き努めるように依頼をしております。 これらを踏まえまして、5民間委託化の効果及び今後の方向性についてでございます。学校の要望や意図を業務に反映し、学校側が求める成果を上げているものと評価をいたしまして、民間委託化は有効であると考えております。次年度以降につきまして、履行状況調査等の実施、委託校数や委託校は、様々な事情を考慮しながら、直営の学校主事職員の人事に影響しないよう年度ごとに決めることに留意をしつつ、委託を導入する方向で進めてまいりたいと考えております。 6令和七年度の委託予定についてでございます。(1)新規委託予定校につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、業務委託による強制異動が生じないよう、学校主事職員、特に正規職員が異動対象となっている学校から選定するということを基本的な考え方としております。その状況を考慮した結果、記載の三校を選定しております。 (2)委託事業者の選定につきましては、公募でのプロポーザル方式によって実施をいたします。 (3)今後のスケジュールについてでございますが、九月以降、事業者選定を開始し、十月に委託事業者を決定、翌年一月から三月にかけて新規委託校における準備、引継ぎ、事前研修等実施を経て、四月の委託開始に備えてまいりたいと考えております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

学校で働かれる方は、こうした民間委託をしたとしても、日本版DBSの対象にはなるんでしょうか。
その点については、厳密には対象に入るかどうかというのは明確には決めていないところではございますけれども、例えば警備業務の委託の件でございますけれども、実際に委託業者が、警備業務の委託を受けている会社というのは警察のOBの方なんかがすごく多いので、情報ということではなく、これは私には分からないんですけれども、面接のときに人を見ると大体どういった特色を持っているのかというのが分かるというようなことをおっしゃっていて、それに加えて、警備業務委託に関しては、本当に何度も何度も面接を重ねて、その人物の適性を図りながら学校のほうに勤めていただけるように工夫をしているというふうに伺っております。 学校主事業務がそこまで厳密にやっているかというのは確認は取れていないんですが、十分に適性な人物を委託で学校に配置していただけるように、仕様や、またプロポーザルのところに条件などでいろいろと工夫していきたいと考えております。

仕様やプロポーザルなどで工夫できるので、対象にすることというのはできるんですか。日本版DBSの認証を取った人のみの勤務にするみたいなことはできるんですか。
そこまでのことは現時点では難しいかなと。今、やはり学校主事業務の委託事業者のほうも人材の確保に非常に苦慮している部分もございますので、必要な範囲で適切な対応をしていただくということで、プロポーザルや仕様書のほうには記載していきたいと思っております。

以前、世田谷区の学童保育の現場でも、過去に子ども向けの犯罪を犯した方、方という言い方もあれかもしれない、人物が勤務をしていたという実績もあります。 人手が足りていない現場と、子どものいるところに入り込みたい人、かつ正規職員だと入り込めないというところのちょうど隙間になる可能性は十分に考えられますので、ぜひ厳しくしていただければということは要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(8)学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(骨子案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(骨子案)について御報告をいたします。 一ページ目を御覧ください。1の主旨でございますが、学校現場において教員不足が続く中、正規の勤務時間を超えて勤務することが常態化している学校現場をより働きやすい環境に変えていくことで、教育の質の向上及び持続可能な学校運営につながるようにしていくため、教育委員会として本プランを作成し、具体的な取組を定めることといたしました。このたびプランの骨子案を取りまとめましたので、御報告をいたします。 2のプラン策定に向けた基本的な考え方につきましては、二ページ目以降の骨子案を基に御説明をいたします。右上の三ページ目から二一ページにかけましては、昨年度実施いたしました働き方改革アンケートや最新のデータに基づき学校現場の現状を紹介しております。 主な内容といたしまして、右上、五ページ目にお進みください。こちらにございますように、この六年間で約三分の一の教員が入れ替わり、急速に若年化が進んでいる状況がうかがえるかと思います。 続いて、六ページ目にお進みください。こちらに記載しておりますとおり、毎年多くの教員の欠員、病休、退職により学校経営に影響が出ている状況がうかがえるかと思います。 こういった状況によりまして、右上、一二ページにお進みください。一二ページから一三ページにございますとおり、教員は授業準備や児童生徒の相談等への時間が十分に取れず、一方で、学校経営につきましては、児童生徒間の学力差や支援が必要な児童生徒への対応などから、これまで以上に様々な知識や準備が必要な状況でございます。さらに教員の事務処理量が多いという状況もございます。 一五ページ目にお進みください。こちらの下のグラフにございますとおり、中学校におきましては、これに加え、部活動の指導が負担となっている状況もうかがえるかと思います。 これらのポイントにつきまして、続きまして、二二ページにお進みください。こちらにございますとおり、教員の一日の働く時間帯別にまとめ、どの時間帯も事務や作業で目いっぱいであることを確認いたしまして、下の①から④の改善ポイントにまとめております。 各時間帯別の改善のポイントを踏まえまして、続く二三ページ目の(2)七つの基本的な考え方に基づき取組を進めてまいります。一つ目といたしまして、①、各小中学校の自主的な改善の取組について、情報共有や成果の把握、運営面の支援などができる仕組みを構築してまいります。 二四ページにお進みいただいて、②、小学校高学年における教科担任制を導入することで、時間が取れない小学校における授業の仕組みを変え、授業の質の向上を図り、教員の独自採用を本格化させ、若手教員の育成支援や急な休職や退職にも対応できる体制を構築すると同時に、学校経営支援そのものを強化してまいります。③、持続的な部活動の構築の視点から、教員が適切に部活動に関わることができるよう、持続可能な支援体制を構築してまいります。 二五ページにお進みください。④、学校経営において発生する教員の事務を必要最小限とし、学校徴収金事務などについて新たな仕組み、手法を検討し、実施してまいります。⑤学校経営における管理手法の見直しという視点から、学校施設の維持管理について、教員が担っている負担を軽減しながら、地域の中での学校施設の役割を持続的に果たせる体制を構築してまいります。⑥学校と地域との強固な協力体制の構築という視点から、これまでの仕組みを効果的、効率的な制度に見直すとともに、子どもたちを地域全体で育てられる連携協力体制を構築してまいります。⑦学校と教育委員会等との連携の強化といたしまして、教育委員会内での事務の一元化を図るなど効果的な組織体制を構築するとともに、関係団体との連携を図ることなどで学校への支援の強化を図ってまいります。 続いて、二八ページ目にお進みください。この基本的な考え方に基づき進めていく取組の中でも、特に教員の負担感が高く、学校現場において変化を実感できるAからGの七つの取組を緊急対策プランとしてまとめ、令和七年度から実施してまいります。 緊急対策プランの七つの事業の内容についてでございますけれども、まず二九ページ目にお進みいただいて、A、モデル校において実施している取組のうち効果的なものなどを全校に展開し、各校における自律的、自主的な働き方改革の取組を推進してまいります。B、都の施策と連動し、小学校高学年における教科担任制をモデル校において先行的に導入し、教員の専門性を高める時間を確保し、授業の質を高めるとともに、ブロックごとに配置先の学校を固定しない教員を確保し、若手教員の支援と急な休職や退職に対応できる体制を構築します。C、配慮を要する児童生徒への支援に関する役割や配置に関する考え方を整理するとともに、全体として学級経営の支援を強化いたします。 三〇ページにお進みいただいて、D教育支援チームの強化といたしまして、対応困難事例の対応の観点から、専門家の関わりを増やすことにより教育支援チームを強化いたします。E、教材費等の学校徴収金の事務負担を軽減するため、外部のサービスの活用など新たな仕組み、手法へ移行を進めます。F、文書管理システム等の事務の負担を軽減するため、実践的な研修の充実とサポート体制の強化を図ります。G、学校と地域を結ぶコーディネーター役の機能を拡充し、地域を学びの場とする教育活動を推進する調整役として位置づけるとともに、学校運営委員会等の学校と地域を結ぶ現在の仕組みの見直しを行うなど、より学校運営を円滑に進められる体制を構築してまいります。 三二ページ目にお進みください。本プランの推進体制でございます。教育委員会内でプロジェクトチームを組むだけでなく、教育課程検討委員会を立ち上げ、現場の教育課程に合わせ教育の質を向上させてまいります。 三三ページ目にお進みいただきまして、今後の進め方についてでございますが、一ページのかがみ文に記載の今後のスケジュールと同じ内容でございまして、十一月の素案、二月の案に関する議会報告を経て、三月にはプラン策定につなげてまいりたいと考えております。 なお、本プランでございますが、計画期間は四年間で、令和七年度から九年度を集中取組期間といたしまして、令和十年度に結果と課題を分析し、さらなる改善を図ってまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一五ページの教員アンケートの結果のところを見ていると、休みの日に従事した業務についてというところで、部活動ですとか学校行事の準備ということは何となく理解ができるんですが、地域行事というのは、学校の先生方の業務の範囲内に入るものなんですか。
この点については、業務外となります。

同じくなんですけれども、PTAについても、これはペアレンツ・アンド・ティーチャーズ・アソシエーションで、自由に入っている組織なので、これも業務外という認識でよろしいですか。
そのとおりでございます。

業務外のものが業務についてというアンケートに入っているのはなぜですかということと、それなりの数、負担に感じている人がいるんじゃないかとも察してしまうんですが、その点について教えてください。
今回、昨年度ですけれども、教員のアンケートを実施した際には、やはりなるべく実態を把握する、実態として教員が何に困っているのかを本当に正確に把握したいというところもございまして、業務外かもしれませんが、実際に教員が負担に感じている、または、事務の項目として挙げられるものはアンケートの内容の中に入れて、実際に回答いただいて、本当に実態を把握して、それでその次の働き方改革の推進につなげていく、そういうプロセス、そういう過程でアンケート調査を進めたということがございます。 それと、業務外について負担に感じているということがやはり一定程度このアンケートからは分かりますので、今後、働き方改革を進めていく中でモデル校における取組なども進めていって、それを全校に広げていくというようなところもございますので、それも含めて課題と捉えて、この四年間でいろんな取組を進めて教員の負担感の解消に努めていきたいと考えております。

今、二つ業務外のことについて伺いましたが、例えば様々な校務をICT化をしていくとか、別の方を導入して、先生がやらなくていいことを減らしていくような、いわば教員の仕事から、業務の内から切り出して、外部化して負担を軽減している取組を進めている中で、今はっきりと業務外ですとおっしゃっていただいたこの二つの業務は、外に切り出して、適性な方が適正に担当していただけるようになるものなのでしょうか。
ここに業務外のことが入っているというところなんですけれども、やはり教育の特殊性というか、業務ではないんですけれども、子どもたちのために業務として切り離せないものだと考えておりますので、この点については本当に互いの協議が必要だというふうに考えております。

やっぱりやりがい搾取にならないようにでしたりとか、切っても切り離せないことがあるというのははたから見ていても分かることですので、そうは言っても、どこまでお互い折り合いがつくのか。あるいは今、東京都の採用が一・一倍というデータも出ていましたけれども、今後、成り手が出るような状況に、適正に民間企業と同じような形で働けるような状況をつくり出すというのをぜひ目指して、最終的なゴールがそこにあるということは目指してやっていただきたいということは要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(9)せたがやインクルーシブ教育ガイドライン(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
せたがやインクルーシブ教育ガイドライン(素案)について御報告いたします。 まず、1の主旨でございます。教育委員会では、令和五年度からせたがやインクルーシブ教育ガイドラインの策定に向けて、庁内関係所管、学校関係者及び外部有識者を交えた作成委員会を教育委員会事務局内に設置し、検討を重ねてまいりました。このたび、せたがやインクルーシブ教育ガイドライン(素案)を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 続いて、2区が目指すインクルーシブ教育の基本理念でございます。本ガイドラインの取りまとめに当たり、基本理念を定めました。まず、(1)区では、障害のあるなしにとどまらず、様々な個性や背景、状況のある全ての子どもが同じ場で仲間として共に学び、自分たちのことを自分たちで決めることを促し、見守り、伴走し、誰もが自分らしく学校生活を送ることのできる教育を推進していくこと。また、(2)、大人側のこうあるべきというこれまでの観念を改めて見詰め直し、現在の制度の中で何ができるかを絶えず考えていき、これまで進めてきた区の教育の知見を生かしつつ、住み慣れた環境の中で子どもたち一人一人が望む学びが行われるよう、できることから一歩ずつ前へ進めていくことでございます。 続いて、3ガイドライン(素案)の主な内容でございます。まず、本ガイドラインは、教員に対し、これまでとは違う意識で学級運営や授業等を行ってもらうことを目的とし、インクルーシブ教育を推進していく学校や教員をサポートするためのものとして作成しております。基礎知識や基本理念、推進していくための五つのコンセプト、日々子どもたちと接している教員の意欲の向上や不安の軽減を図るため、身近な区内での取組事例やガイドラインの活用例を掲載していくものでございます。詳細については、この後、本編にて御説明いたします。 次に、区民意見募集ですが、今後、九月十五日号の「区のおしらせ」に十月八日を提出期限として掲載し、区民意見募集を行います。また、九月二十二日にシンポジウムを行い、区民や当事者から意見を伺う予定です。こちらは九月六日を申込みの締切りとして、八月一日よりホームページへの掲載及び関係各所へのチラシの配布を行っております。さらに、小中学校長会等を通じて学校関係者からも意見を伺い、いただいた意見については案への反映を検討いたします。 5今後のスケジュールにつきましては、二月に案としてまとめ、御報告する予定です。 三ページ以降が本編となります。まず、三ページの表紙を御覧ください。今回のガイドラインは、当事者である子どもの思いを尊重し、見守り、伴走することが非常に大切であるということから、「~日々、問いかけていますか?『あなたはどうしたい?』~」というサブタイトルを掲げました。 五ページ、六ページの第一章を御覧ください。ここでは、ガイドラインを読むに当たって、前提として踏まえておいてほしいことを教育長及びガイドライン作成委員長の挨拶として記載しております。五ページの教育長の挨拶では、世田谷区の現状や、大人がこうだと決めるのではなく、子どもを信じて待ち、寄り添う姿勢、意識が大人に求められること。当然のことのように思えて非常に難しいけれども、この考え方は今後の世田谷の教育の根幹をなすものであること。本ガイドラインに基づき一歩ずつ推進していくことをうたい、六ページの委員長の挨拶では、インクルーシブ教育は、全ての子どもたちが背景や能力にかかわらず、共に学び成長することを目指すものであり、本ガイドラインは、これらの意識を持ち、実際に行動してもらうための視点を示すとともに、学校や先生方をサポートするために作成したものであると、その目的を明確にしております。 七ページの第二章ではガイドラインの位置付け・構成を記載しており、本ガイドラインは区の関連する条例や計画と連携していくものでございます。 八ページ以降の第三章では、インクルーシブ教育についての基礎知識やインクルーシブ教育の意味と意義、区が目指す姿をまとめました。 九ページ中段において世田谷区の現在の立ち位置を、また、一〇ページに合理的配慮について説明しております。 一一ページから一三ページを御覧ください。前半は、インクルーシブ教育に関するこれまでの世界的な歴史について記載しております。後半は、そういった歴史を背景として、世田谷区では誰一人取り残さない教育を基本に全ての子どもを包容する、共に学び共に育つための質の高い教育を行うために、体制の充実や既存の制度から、よりよい新たな制度への再構築を図っていくことを伝えております。 一四ページには、先ほど御説明いたしました基本理念を記載しております。 一五ページ、一六ページを御覧ください。基本理念に基づき五つの行動コンセプトを定めました。こうあるべきと大人が決めるのではなく、子どもたちの自己決定、自分たちはこうしたいということを促すこと、そして、子どもたちの自分たちはこうしたいということを実現するための環境を整えるなど後押しをすること、喜びや失敗を積み重ねて成長していく子どもたちを信じて見守ること、多様性への理解を深め、社会性や豊かな人間関係を育むために子どもたち同士のつながりを大切にすること、特別支援教育や子どもたちの多様な背景と支援の方法についての基礎的な知識及び技能など教員の専門性を向上させること、この五つのコンセプトを掲げ、皆さんが今行っていることはこのコンセプトを踏まえたものになっていますかと問いかけ、これに基づいてインクルーシブ教育を進めていってもらいたいというメッセージを伝えております。 一七ページから一九ページでは、ガイドラインを読んだ教員が、インクルーシブ教育について把握、理解し、取組への意欲の向上や不安の軽減が図られるよう、身近な区内の学校で実際に取り組まれている事例やガイドラインの活用例をまとめました。今後、案へ取りまとめる際に事例の精査を行い、望ましくない事例等についても盛り込む予定です。 二〇ページから二二ページは、ガイドラインの活用の仕方として、職員会議や校内研修、自己研さん、保護者会、地域への発信での活用例を記載しております。 二三ページ以降には、資料編として、今後、世田谷区の特別支援教育や様々な背景を持つ児童生徒についての現状、学校を支援する人材や資源等について記載する予定でございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)姉妹都市教育交流事業等について、理事者の説明をお願いいたします。
姉妹都市教育交流事業等について御報告いたします。 こちらは区民生活常任委員会との併せ報告となります。 まず、1の主旨でございます。区はこれまで姉妹都市カナダ・ウィニペグ市、オーストリア・ドゥブリング区、オーストラリア・バンバリー市と、区長や区議会による親善訪問団の訪問、小中学生の派遣訪問及び先方の訪問団の受入れによる交流事業を通して絆を深めてまいりました。令和二年度より新型コロナウイルス感染症の影響で交流事業を休止しておりましたが、令和五年度から小中学生代表団の訪問を再開いたしました。令和六年度は、ドゥブリング区との姉妹都市提携四十周年を迎えるため、同区からの招聘に応じて、世田谷区長、世田谷区議会議長、世田谷区議会議員も同区を訪問し、姉妹都市提携再確認宣言書調印式等に出席いたします。 続いて、2の令和六年度姉妹都市教育交流事業等でございます。今年度の各姉妹都市との交流事業は、以下を予定しております。 まず、(1)カナダ・ウィニペグ市につきましては中学生代表団の派遣、受入れを行います。派遣・受入れ期間や人数は記載のとおりですが、受入れ期間については現在調整中でございます。交流の内容としましては、首長等表敬訪問、中学校生徒同士の交流、バディ制度に基づくホームステイ、こちらは世田谷区の中学生を受け入れていただいたウィニペグ市の家庭の中学生を世田谷区で受け入れるということでございます。以上の内容を予定しております。 続いて、(2)オーストラリア・バンバリー市につきましては、小学生代表団の派遣、受入れを行います。派遣・受入れ期間や人数は記載のとおりです。交流の内容としましては、首長等表敬訪問、学校訪問、こちらはお互いに小学校を訪問して児童同士が交流をいたします。それから、週末ホームステイを通した体験などを予定しております。 続いて、(3)オーストリア・ウィーン市ドゥブリング区につきまして、こちらは小学生代表団の派遣のみを行います。派遣期間や人数は記載のとおりです。交流の内容としましては、首長等表敬訪問、学校訪問、こちらはドゥブリング区の小学校を訪問して、児童同士が交流いたします。また、今年度は姉妹都市提携四十周年ということで、記載の期間に姉妹都市提携四十周年記念行事への出席と、それに合わせて区長や生活文化政策部長らによる小学生代表団交流の視察が行われる予定でございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)世田谷区立瀬田小学校新校舎用一般什器、備品等の購入について、理事者の説明をお願いします。
それでは、私から、世田谷区立瀬田小学校新校舎用一般什器、備品等の購入について御報告いたします。 1の主旨でございます。本件は、瀬田小学校新校舎の使用に向けての初度調弁として、必要な什器等物品の購入について、令和六年七月十七日に指名競争入札が行われ、令和六年第三回区議会定例会に契約議案として提出予定であるため、その内容を報告するものでございます。 2の購入物品につきましては、百八十品目、四千五百七十九点で、その内訳は、普通教室で使用する児童用机・椅子、各八百七十五点をはじめとした資料記載の内容となっております。 3納品場所は、瀬谷二丁目に竣工する瀬田小学校新校舎となります。 4の契約金額については一億四千六十九万円で、契約の相手方は株式会ヤナギ、5の納期は令和七年三月三十一日となります。 6の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなります。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

念のため伺いたいんですが、先ほどの給食用の調理器具もそうなんですが、指名競争入札になった経緯を教えてください。
入札予定金額が五十万円以上を超えておりますので、入札ということになっております。

一般競争にならない理由を教えてください。
今回、初度調弁ということで、金額が六千万円を超える、一億円を超えるということで、一般競争入札ではなくて、競争入札議案の契約とさせていただいたということでございます。
区の契約のいわゆる大もとは経理課というところがやっていますので、今言ったとおり、一般競争入札、それから指名競争入札がございます。ごめんなさい、私もうろ覚えなので、間違っていたら後ほどきっちり御説明しますけれども、たしか区のほうとしては、一般競争入札のところでは、どういうフィルターをかければ、いわゆる安かろう悪かろうではなく、やっぱりある程度の品質であるとか、そういう部分もあるので、いわゆる過去の実績であるとか、そういう意味では、品質といったところから、いわゆる指名競争入札で、ある一定の業者のところに声かけて、それを入札させる、これを基本していますので、今回のほうも、今、課長のほうからありましたが、五十万円以上ということですので、その金額に基づいて入札という形であり、その手法としては指名競争入札をやった、こういう経緯でございます。

意見にしておきますが、ちゃんとクオリティーが担保できることを合わせれば一般競争入札もできる案件もあるのかなというふうに考えますので、クオリティーの担保の在り方と一緒に検討いただきたいと要望しておきます。

ちょっと関連してなんですけれども、先ほどの給食の話もそうなんですが、何社ぐらい入札があったか教えていただけますか。
五社から入札がございました。

給食のほうは。
十一社から入札がありました。

ちょっと教えてほしいんですけれども、こういう学校側の改築になって新しくなったところに新しい什器とか備品等が入るというのは、非常に改築になったなという雰囲気も出ると思うんですけれども、ただ、今まで瀬田小学校で使っていたものが一体どのぐらい再利用されるのか、あるいは廃棄するためにはそれなりの費用がかかると思うんですけれども、それはどうなっているのか。また、これは今までの学校の改築等に照らし合わせてどうなのか教えてください。
この初度調弁につきましては、どういったものを買い換えるかということは、まずは学校のほうで物品ごとに状態を確認したりということで、まずは学校のほうの判断ということになりますが、最終的には我々教育委員会、学務課のほうと相談をさせていただいて、これは買い換えましょう、これは残しましょうということを決めさせていただいております。 今回の瀬田小学校の場合ですと、御説明させていただいたとおり、主には児童が使用している教室の机、椅子、こういったものが既存のものは大分経年劣化をしておりましたので、新しいものを入れて、かつ新しいものについては、特に高学年については、今iPadなども利用しておりますし、教材もちょっと大きくなってきているような傾向もありますので、少し板面の大きな机ですとか、あと高さ調整ができる机等を導入しているということでございます。 あと、体育館のパイプ椅子等も老朽化しておりましたので、こういったものの入替えなどもさせておりますけれども、いずれにいたしましても、まずは学校のほうの希望といいますか、実際使っていての様子でまず希望を出していただいて、その後、教育委員会のほうで確認をさせていただいて、決めさせていただいているというような状況でございます。
給食室に入れる厨房機器のほうなんですけれども、改築工事中の給食については、瀬田小については太子堂調理場のほうから仮設校舎のほうに搬送されるので、既存の回転釜だとか炊飯器等の調理機器が不要になったんですが、これらにつきましては廃棄をせずに、使えるものについては他校へ移設し、有効活用をしているところでございます。

廃棄のことについてなぜ聞いたかというと、やっぱり改築だけではなくて、既存校でも同じようなことが生じると思うんですよね。やっぱり何年かたつと当然古くなるというのはあると思うんですけれども、そういった新しくなったときに新しくしましょうというのも考え方ですけれども、経年劣化で何年たったらこれを廃棄しましょう、これは物品の売払いにかけるとか、なるべく経費のかからないやり方というのがあると思うんですけれども、あるいは、購入する際に廃棄を含めた入札にするとか、いろいろとやり方はあると思うんですけれども、基本的にはどういうような形態を取っているんですか。
基本的には、ここで買い換えるということになりますので、廃棄するという物品ももちろん出てくるんですけれども、経年劣化が激しくない物品も残っているものもありますので、そういったものについては、活用可能なものとして他校での活用をあっせんしたりというようなこともさせていただいております。 また、全ての物を買い換えるということではなくて、今回についても、例えば理科室ですとか家庭科室なんかで使っている冷蔵庫等の備品ですとか、そういったものについては引き続き新校舎でも使用しておりますので、残している物品も多々あるということで御理解いただければと思います。

最後にしますけれども、いわゆる耐用年数等のそういう基準があるのかとまず聞いたんですけれども、そこだけ教えてください。
明確な耐用年数、何年以上使ったらば破棄しましょうとかという基準は今のところございません。

つくるのがいいのか、それはやっぱり学校の状態を見て決めるのがいいとは思うんですけれども、私はちゃんと子どもたちの学習環境を守るという意味においては、やっぱり一定のルール化をして、子どもたちの学習環境というものを整えていくということが大事だと思いますので、私は、教育委員会としてその辺はしっかりと一定のルール化をしていくということが必要だと思っております。いかがでしょうか。
今御指摘いただいた物品のところですが、いわゆる今回、新しく学校校舎を造るということで物品の入替えということをさせていただいておりますけれども、これとは別に、毎年、学校への配当予算というものがあります。 そこの部分については学校にお渡しして、学校の中、いわゆる我々が気がつかない部分でここがもう不具合が出ているんだといったところで替えるものと、あと我々のほうで、例えば図書室にある大型の書庫であるとかは、ささくれたりとか、木が切れたりとか、そういうところで、やっぱり学校の中でもうこれは使えないんだというのが全部上がってきますので、それを学務課のほうで全部見まして、では、こういう順番でやろうと。今回はこの学校、次の年はこの学校ですねといったようなところをそういう形でやって、いわゆるこの二通りで、物品ということで回しています。 ただ、今回は学校全体を見るといういい機会ですので、ふだん我々の目にはなかなか届かないといった部分のところも全部出てきまして、ほとんどが捨ててはしまいますけれども、先ほど課長のほうからありましたように、テレビであるとか、保健室のものであるとか、裁断機、シュレッダーとか使えるものに関してはなるべく使っていって、ただ、使えなくなったらもうすぐ替えられるという準備のほうは教育委員会でしている、こういう考え方で臨んでおります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(12)認可保育所等の余裕スペースを活用した放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明をお願いします。
それでは、認可保育所等の余裕スペースを活用した放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について御説明させていただきます。 なお、本件に関しましては子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告です。 1主旨でございます。区では、新BOP学童クラブの大規模化等の解消に向けて、区の補助による民設民営放課後児童健全育成事業の整備を進めているところですが、今年度の新たな取組といたしまして、認可保育所等の余裕スペースを活用した放課後児童クラブの公募を本年四月に行ったところ、四事業者から提案があり、選定委員会での審査結果を踏まえ、以下の提案について採択し、整備・運営事業者として決定いたしましたので、御報告させていただきます。 2採択した事業者及び提案施設です。内容につきましては記載のとおりですが、各法人が提案する保育園の一室を活用し、放課後児童クラブを実施していただくこととなります。提案施設の概要に記載している現況と記載している部屋が放課後児童クラブの専用室となります。 表の一番目に記載している社会福祉法人杉の子保育会におきましては、現況に記載しているとおり、現在の保育園の二歳児室を学童の専用室として活用することとなり、二歳児室は近くにある分園に移ることになります。他の事業者につきましても同様に、現況に記載している部屋を学童専用室として活用することとなります。また、表の下にある米印で記載をしているとおり、これまでの放課後児童クラブと同様に、大規模化している新BOP学童クラブを優先受入れ校としておりまして、事業開始日につきましては令和七年四月を予定しております。なお、対象児童につきましては、提案型の施設とは異なり、小学校一年生のみとなります。 右上二ページを御覧ください。3経過につきましては記載のとおりでございます。 4評価についてです。(1)基本方針につきましては、これまで実施してきた提案型の選定と同様となっており、事業者の理念や運営管理体制、質の確保といった点を重視しながら評価、審査を行ってまいりました。 続きまして、三ページの(2)審査方法を御覧ください。今回は事前のアンケート結果から応募事業者が多数となることが想定されたため、ヒアリング審査から実施し、その中で評価の高い事業者を二次審査へ通過するという方法で実施いたしました。結果としては、冒頭でお伝えしたとおり、四事業者からの応募となり、全ての事業者が採択されております。 5審査結果についてです。(1)ヒアリング審査及び書類審査、現地調査についてですが、表に各事業者の評価点数を記載しております。総合評価点数が七割を超えることを基本とし、質の確保や提案の実現性などを総合的に判断しております。今回の事業者は、全て総合評価点数が八割を超える高い評価となっております。 (2)総合評価についてです。今回の現地調査では、各提案施設である保育園において、子どもたちの活動の様子や職員の子どもとの関わり方などを確認しており、どの事業者も子どもたちが主体的に活動する様子や、職員も一人一人の育ちを大切にしながら保育をしている様子などが確認できたため、高い評価点数となっております。今回、採択された四事業者のうち放課後児童健全育成事業の運営実績がある事業者は一つですが、運営実績がない事業者につきましても、保育経験を生かした質の高い放課後児童健全育成事業を十分に運営できるとの判断に至っております。 6選定委員会の構成については、記載のとおりです。先ほど御説明をさせていただきましたが、今回は応募事業者が多数であることを想定して審査に臨んでおり、場合によっては、多くの事業者の中から数事業者を選定する必要があったため、五名体制で実施をしております。 説明としては以上となりますが、参考として、五ページ以降に各施設と優先受入れ校となる小学校の位置を示した地図、七ページに大規模化している新BOPを示した整備優先度マップを資料として記載しておりますので、後ほど御確認ください。 私からの御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(13)世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(素案)について御説明いたします。 なお、本件につきましては区民生活常任委員会との併せ報告です。 区では、世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会による報告書を本年三月末に取りまとめ、教育委員会への提言を行いました。この提言を基に学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(骨子案)についての視点も加え、今後の地域移行の方針(素案)について取りまとめましたので、御報告いたします。 まず、区立中学校の部活動の状況です。部活動は全部で三百九十四ございます。 右上、二ページを御覧ください。(2)生徒の状況ですが、活動の負担がかかり過ぎない部活動や公式の大会などに参加できる部活動など、生徒によりそれぞれ異なる意向がうかがえます。一方で、教員は、部活動の顧問はしたくないが三六・三%とある一方で、平日だけであれば従事してよいが一八・〇%となっており、顧問の負担軽減により関われる教員が増えることを示しております。 3地域移行のためのトライアル事業の実施です。ここまで教員に代わっての技術指導、大会への引率、合同部活動、団体が運営する部活動の実施という観点からトライアル事業を実施してまいりました。検証結果としては、八七・九%の生徒がトライアル事業での部活動に満足、どちらかといえば満足と回答しており、教員については、外部指導員の指導が負担軽減につながると評価されております。生徒の満足度は概して高く、合同部活動や地域の指導者による部活動運営については、運営側の工夫で受け入れられるものと考えております。 また、教員については、右上、三ページに続きますが、指導を続けたい場合もきちんと休めることが重視され、また、制度上、報酬がない、自己負担が生じる等への不満が見られます。 4、検討委員会報告書の内容です。世田谷区の部活動地域移行は、生徒を中心とすること、ストューデント・センタードの考えを基本とし、今後の部活動の在り方を記載のように取りまとめております。 5方針(素案)の考え方については、この後、御説明申し上げます。 6今後のスケジュールは、記載のとおりです。 それでは、右上、四ページを御覧ください。2、地域移行の方針(素案)についてです。(1)、地域移行は生徒にとって新たな価値をもたらすことから、今後とも生徒が希望する活動はできるものとする。(2)部活動の地域連携を基本として体制を構築し、部活動ガイドラインを遵守して行う。(3)、指導を希望する教員及び指導を希望しない教員がいずれも負担軽減を図れる体制を構築する。(4)、教育委員会、スポーツ振興財団の協働における運営体制を構築する。(5)、地域クラブ活動の運営や設立に区が積極的な支援を行っていく。こうした方針で進めていきたいと考えております。 次に、地域移行のパターンです。部員数の多い、少ない、顧問を希望する教員の有無で四つのパターンに分類しております。左から、パターン一は現在の部活動に負担軽減を図るもの、パターン二は教員を管理顧問とし、部活動運営を支援員に任せるもの、パターン三は合同部活動とするもの、パターン四は地域クラブへの移行としております。 右上、五ページを御覧ください。4今後の検討手法・スケジュールです。令和七年度に対象の中学校一校を選定し、新たな部活動運営を実施し、次年度以降の取組につなげてまいります。また、令和七年度末までに全二十九校について土・日曜の部活動を部活動支援員が担い、顧問なしで実施できる体制をつくります。 5令和七年度における新たな部活動運営における取組みです。(1)、選定校等における部活動指導員の時間数を増加します。(2)、スポーツ振興財団により、選定校一校について、部活動の顧問に代わり部活動支援員による運営及び全二十九校における部活動支援員の配置調整、支払い業務等を行います。(3)、教員の審判資格に関する経費など、自己負担について助成等を新設いたします。(4)、令和五年度から実施しているトライアル事業については、令和七年度以降、部活動地域移行事業として継続して実施してまいります。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

地域移行が実現できるのであれば、一ページ目に掲げられているような、過去にメジャーだったものでこれまで続いてきたもの、もちろんダンスなど新しく始まったようなものも、体力向上ですとかありますが、それだけではなくて、できればスケートボードですとか、あるいは自転車、BMX、クライミングみたいな、最近オリンピックの報道を見ていても盛り上がっているような競技ですとか、あるいは区内のリソースが活用できるような馬術とかゴルフですとか、川場村まで視野を広げてみるとウィンタースポーツなども恐らく選択肢に入れることはできるのかなと考えています。 もちろん、需要がなければやる必要はないと思いますが、区内の中学生からぜひアンケートを取っていただいて、本当はどんなことがやりたい、やりたかったかということもアンケートを取った上で選択肢を広げられないのかなと、ぜひ広げていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
実は今回、御報告の中では触れておりませんけれども、三月に公表しました検討委員会の報告書の中で、資料編のほうに各種いろんなアンケートを取ったものを掲載しております。これまでの部活動にある、なしにかかわらず、やりたいことは何ですかという質問に対してお答えをいただいておりまして、一位が断トツでダンスでございました。 今回、烏山地域の数校が対照なんですけれども、トライアル事業で総合型クラブによるダンスの合同練習教室を開催しておりまして、御好評いただいております。あと、おっしゃったようなものももちろん上がってきているんですけれども、上位のほうに弓道というのがございまして、これもトライアル事業の中でスポーツ振興財団のほうが今年度実施をしております。 お話しのありましたスケートボードですとかBMXですとか、区によってはそういったものを実施しているところも実はございますが、世田谷区でそういった御希望の多いものについて実現できるものがあるのか、するとしたらどういうふうにしていけばいいのかということについては、引き続き積極的に議論していきたいと思っております。ありがとうございます。

今スポーツの話しかせず、スポーツ振興財団もありますので、スポーツのほうは何となく実現が容易なのかなとも考えますが、一方で、文化部についても、eスポーツですとか様々なムーブメントになっていることもありますので、どこといいますか、どういった形で対応していくのか難しいところではありますが、文化部のアンケートの要望があったものについても、実現できるものがあればぜひ積極的に進めていただきたい。世田谷区内の私立の中高一貫校がeスポーツの大会で優勝もしていたりしますので、ぜひ公立の学校でもできるような環境を整えていただきたいということは要望しておきます。

そのべ委員の話のまた引き続きになりますけれども、私も前回議会でも取り上げさせていただきまして、子どもたちがやりたい新しい部活を始めるときにネックになっている部分が、会場の確保というのがすごく大きいのかなというふうに思っています。 なかなか見つからないという部分もあると思いますので、そこで、区が今回示していただいている中で、区がしっかりと積極的な支援を行っていくというふうに明記されたのではあるんだろうなというふうには思っているんですが、この区が積極的に支援を行っていくという部分では、例えば区民利用施設だったりだとか、例えば地域の資源を探していただける社協さんだとか、そういったところに御協力いただくとか、そういうことも考えられると思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
会場についてはおっしゃるとおりで、一般の会場を使うということについてはなかなか難しいのが現状でございます。 まず当面ですが、やはり中学校の部活動の移行ということになりますので、地域クラブによる実施、例えばスポーツ振興財団等が行う場合も、総合型等が行う場合も、また、それ以外の団体が行っていただけるような場合につきましても、まずは学校の会場を御利用いただくところで、今回もトライアル事業等で実施させていただいた新しい活動につきましては、学校への交渉は教育委員会のほうで行いながら、非常に協力いただく体制はございますが、中学校を中心に利用をということで、小学校も含めまして御協力をいただいております。 一方で、それ以外のスポーツ施設ですとか区内の文化施設ですとか、そういったところについては、やはり団体で利用されている方の需要も高いことから、そこを優先的に使うということはまだまだハードルが高いのかなと考えております。一方で、スポーツ施設みたいに広い会場を要するもの以外にも、文化の目的で使うものですとか、または少し狭くてもできるスポーツですとか、そういったところについては少し柔軟に考え方を広げながら、教育委員会のほうで調整をすることは想定しておりますので、努力していきたいと思っております。

もう一点なんですが、今後のスケジュールのところで、四番目のところの一番最後のところに、二十九校全て、令和七年度末までに土日の活動が顧問なしでできる体制を行っていくというふうに明記されているんですが、それは教職員の方が部活に関わってもいいという状況の先生だとしても、土日に関しては、区としては一切顧問なしでいくという考え方でいいのかどうか、ちょっと確認だけさせていただきたいと思います。
令和七年度末までに土曜日、日曜日の部活動に顧問が参加しない体制を整えるというのは国の方針でもございまして、また、東京都のほうもガイドラインを出しておりまして、東京都内でもこれが実施できるようにということで、都からもいろいろコンタクトいただいています。ですので、全ての自治体がそういう形を目指して今進めているということです。 区としては、部活動支援員を活用して地域連携という体制で支援をしていこうという方針といたしましたので、その上で、おっしゃるように、顧問に非常に熱意のある教員の方と、それから、できれば少し退いていきたいという御希望をお持ちの教員の方と両方いらっしゃると思うんですけれども、働く環境という考え方で、土曜日、日曜日に活動が毎週あったり、または大会があって、次々と毎週大会が開かれたりすると何十日も続けてずっと勤務をするような状況になることもあるということを実態としては聞いております。 ですので、熱意のある教員についても、全て任せてくださいというのはまたその意向に反するような場合もあると思いますけれども、バランスを取りながら、なるべく一週間のうちに一日は休めるような環境をつくっていただくということを校長や教員の方にも御理解いただいて進めていくという考え方が重要と思っております。

今のところなんですけれども、部活動の指導にすごくやりがいを持って一生懸命やられている教員の方もいるじゃないですか。 今のお話だと、そういう方が自分の意思で、それがやりがいで土日ずっとやっているんだという人もセーブしてくださいという話になるんですか、休んでくださいという話になるんですか。
労働環境という視点でいうと、一〇〇%全てということを強制的にということではございませんけれども、方向性としては、しっかり休める環境を、上司である校長も、働かれている当人の教員の方たちもそういった認識を持っていただいて、その中で、現状と御意向とのバランスを図りながら進めていっていただきたいというふうに思っております。

もっと簡単に答えてもらいたいんですけれども、体制をつくるのは分かりますよ、休める環境はつくりましょうと、そこは分かります。だけれども、本人がこれがやりたいんです、楽しいんですと言っても休んでくださいという仕組みなのか、それは意向を尊重しますよという仕組みなのか、そこを聞いているんですよね。
四ページ目のところの地域移行の方針の(3)で、指導を希望する教員及び指導を希望しない教員がいずれも負担軽減を図れる体制を構築すると。この方針の下で、下の3の移行のパターンというところのパターン一の四角の中の下から二行目、教員からの申出、ここは顧問を希望する教員のパターンですけれども、いわゆる教員からの申出により、休日に加え、平日も技術的指導を行うというふうな形で書かせていただいております。 いわゆる教員といえども、土日、熱意があってもこういうことやらなくちゃいけない。今までは部活を優先していたけれども、実はこういう仕組みがあるんだったらばそっちも使ってみようかといった形で、その希望というのが基本とはなりますけれども、今、課長のほうからもるるありましたが、その実態、それから希望する教員の考え等も含めて、これから仕組みのほうはつくっていきますので、基本線としてはその考え方でいきます。

いや、だから、もっとシンプルに答えてもらいたいんですよ。心配しているのはというか、課題は、自分の意思で一生懸命好きで楽しくてやっていても、当然それは外から見ていて、それはもうやり過ぎだ、休むべきだという形のそういう指導が必要というかな、そういうことをやるのか、もしくは、いや、気力十分、体力十分で楽しくてやっているんです、邪魔しないでくださいみたいな人も中にはいると私は思うんですよ。そういう人も無理やりでも、駄目だと、示しがつかんから休めというような指導が入ってしまうのか、どうなのかということなんですよ。
基本的に前者です。

やりたければやっていいということですね。
そのとおりです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(14)世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画(令和七年~九年度)(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。
私のほうから、世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画について御報告申し上げます。 1の主旨でございます。現在、令和四年三月に一部改定した世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画に基づいて、区立小中学校の特別支援学級の開設整備等を進めてきました。今年度は三年ごとの計画の見直しの年となります。これまでの就学相談件数や特別支援学級への入学、進学者の増加率の状況を踏まえ、特別支援学級の将来的な需要数を分析したところ、小中学校の知的障害学級と自閉症・情緒障害学級については、早急な整備が必要であることが明らかとなりました。教育振興基本計画に基づき、特別支援学級を希望する児童生徒の地域における学びの場の確保のために、令和七年度から九年度に取り組む整備内容を反映させた計画に改定するものでございます。なお、令和十年度以降の計画の改定については、令和六年度に策定予定のせたがやインクルーシブ教育ガイドラインに基づくインクルーシブ教育の推進に資する体制整備の視点を踏まえたものとしてまいります。 2の主な追加・変更内容についてです。既存の計画からの主な追加・変更内容としては、これまでの児童生徒数の推移や特別支援学級の状況を踏まえて、今後の児童生徒数及び学級数予測の反映をしたこと、インクルーシブ教育の推進、全ての子どもが地域で学ぶことを基本とすることを見据え、特別支援学級、特別支援教室の整備方針に長期的な目標を追記したこと。 これらを踏まえた令和七年度から九年度までにおける区立小中学校における特別支援学級の新規開設の計画を記載したことで、以下の3の部分に新たな整備計画の表にお示しのとおり、令和七年度から九年度に小学校十一校、中学校五校の合計十六校に特別支援学級を開設する予定でございます。 それでは、三ページ目以降の素案に沿って御説明いたします。四ページ目のはじめにを御覧ください。趣旨でも御説明した改定の背景等を記載し、中段の部分に、特別支援学級の設置を進めることがインクルーシブ教育に資する点として、通学の負担を軽減し、居住する地域での学びの実現、児童生徒の分散に伴う既存の特別支援学級の狭隘化の解消、特別支援学級で培われた指導方法の校内での共有による教員の指導力向上の三つを記載しております。 次に、六ページの第一章から一六ページの第四章までは、今後の計画を立案する上での基礎データを記載しております。ここでは、今後、児童数については減少傾向にあり、生徒数については大きく変わらずに推移していくと見込まれること、就学・進学相談の件数が増加傾向にあること、知的障害学級、自閉症・情緒障害学級に就学、進学する児童生徒の増加が推計されることを記載しております。 一七ページ、第五章、特別支援学級・特別支援教室の整備に関する基本的な考え方にお進みください。(2)に整備方針を三つ掲げております。①長期的な目標ですが、インクルーシブ教育の推進、地域の学校で学ぶことを基本とすることを見据え、特別支援学級等を全小中学校に設置することを将来的な目標としております。特別支援学級等の設置とインクルーシブ教育の推進により各校の指導、支援力の向上を図り、教育環境の改善と、地域の学校で学べる体制整備を進めてまいります。 ②計画的な整備ですが、特別支援学級等を希望する児童生徒数を中期的に予測し、学校の空き教室の状況、改築計画、地域偏在を踏まえた上で整備計画を策定し、計画的な学級の整備を推進します。特別支援学級等の設置は、人口推計、在籍児童生徒数、就学相談等及びインクルーシブ教育の推進といった教育施策の変化などを踏まえて三年ごとに見直し、柔軟に整備計画に反映させてまいります。 ③は、現行計画に記載の方針と同様です。 一八ページからの第六章、小学校における特別支援学級の整備、二三ページからの第七章、中学校における特別支援学級の整備では、各学級における状況と予測を示すとともに、小中学校ともに、知的障害学級、自閉症・情緒障害学級の児童生徒の増加が見込まれることを踏まえた開設計画を記載しております。 二九ページ、第八章、小・中学校における特別支援教室の整備にお進みください。小中学校の特別支援教室についての状況を記載しております。中学校については、令和八年四月に開校する学びの多様化学校を教員配置する拠点校とするとともに、二九ページの表に記載の拠点校、巡回校のグループは、範囲が広いことなどを踏まえ、グループの再編を検討しております。 二ページ目のかがみ文にお戻りください。今後のスケジュールについては、4に記載のとおりでございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(15)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付ですが、レジュメに記載のとおりとなりますので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十日金曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は九月二十日金曜日午前十時から開催予定とさせていただきます。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午後零時二十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長