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ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第七十二号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。

議案第七十二号「世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、急患等として保険医療機等を受診した被保険者に係る保険料の徴収猶予に関する規定を定めるとともに、国民健康保険法の改正に伴い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、九月三日の当委員会で御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これまで国保の保険料を滞納していた世帯に対して、督促状を送って返事がないような場合には、短期証を発行して窓口での相談を促すんだというようなことを言ってきたと思います。また、支払い能力があるにもかかわらず、滞納を続ける悪質な場合だというふうに説明していましたけれども、窓口で医療費を十割払う資格証を発行するという措置も取ってきたと思います。 私たち日本共産党はそもそも高過ぎる保険料に問題があると思いますが、滞納した世帯に対し、安易に短期証や資格証の発行をするな、丁寧に相談に乗って、分割払いなどの対応や必要に応じて生活保護などの福祉につなげることを求めてきました。これらの制度や区としての対応は、条例改正後、どうなるんでしょうか。
健康保険証の廃止に伴いまして、短期被保険者証の仕組みは廃止されます。長期にわたる保険料滞納者に対する保険料の納付を促す取組として、これまで行われてきた被保険者資格証明書の交付に代えて、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行うことを国民健康保険法で規定されました。短期証、資格証ともに区が滞納者と接触する機会を増やし、自主的な保険料の納付を働きかけるきっかけとなっておりました。 特別療養費の事前通知に制度が変わった後でも、区はこれまでどおり、機械的な運用ではなく、個々の状況に応じた慎重な取扱いを行ってまいります。その上で、なお保険料を、政令等で定める特段の事情がなく、原則一年以上滞納している滞納者については、特別療養費を支給する旨の事前通知を送付することとなります。 今後も丁寧に相談に乗り、分割支払いなどの対応や必要に応じて福祉につなげるなどの対応を行い、引き続き保険料の適正な徴収に努めてまいります。

短期証がなくなるということですけれども、これまでは短期証にすることで窓口に来ていただくんだと言っていましたけれども、これに代わる注意喚起というのはどのようになっていくんですか。
督促状及び催告書の送付を中心として、電話及び窓口での納付勧奨及び納付に関わる相談に応じる機会を設け、相談に応じた適切な注意喚起を行ってまいります。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

自由民主党世田谷区議団として、本議案に賛成の立場で意見を申し上げます。 本事案は、本年十二月二日より、現行の健康保険証発行が終了し、マイナ保険証利用を基本とする仕組みに変わることで、新たに必要となる規定の整備等を行うものであり、内容に異議はありません。 ただし、現行の健康保険証発行の終了については、紙の保険証廃止といった表現で報道されることもあり、不安に感じる区民も多いのではないかと思います。実際には発行終了以前に発行された保険証は来年九月三十日まで利用でき、以降もマイナ保険証を所持していなければ無償で発行される資格確認書をこれまでの健康保険証と同様に使うことが可能です。 また、マイナ保険証は過去の処方薬や特定健診等の情報を医師、薬剤師へ正確に共有できること、高額医療費の限度額を超えた支払いが手続なしで免除となることなど、利用者にとって多くのメリットがあります。 さらに、生産年齢人口の減少という国難に対して、健康寿命を延ばし、効率的な社会保障制度改革へつなげるため、医療データの活用、データヘルス改革の必要性が高まっており、この第一歩としてマイナ保険証利用を国が推し進めています。これらの意義、利用メリットをより広く、正確に周知して、マイナ保険証の利用率を上げていくとともに、区民の不安が解消できるような広報を区としても心がけていただきたいです。 加えて、マイナ保険証導入に伴い負担が増加している医療事務の現場の声を聞き、必要な対応については国へ働きかけていただきたいと要望し、意見といたします。

日本共産党は、紙の保険証を廃止して、マイナ保険証への一体化を進めるということに合わせての今回の条例改正でありますけれども、我が党は紙の保険証の廃止に反対ですが、それ自体は法改正によるもので、この条例で規定しているわけではないということと、今後、紙の保険証に代わる資格確認書を全ての被保険者に送付する措置を取ると世田谷区は言っており、これを確実に実行することを求めるものです。 また、従来、保険料滞納世帯に対する制裁措置として行われた窓口で十割の医療費を支払わなくてはならない資格証明書の発行で行ってきた制裁措置が表現を変えて継続されることになります。こうした制裁そのものを行うべきではないと考えていますが、これまで保険料滞納者への措置は、家庭の状況をよく聞き取り、分納などの対応をすることで、必要ならば生活保護をはじめとする福祉につなぐ、制裁措置は悪質なケースにとどめるということを我々は求めてきましたけれども、区は基本的にそのような対応を取ってきたと認識しております。引き続き、保険料滞納者に対しては丁寧な対応を行うことを求めます。 マイナ保険証への一体化は、国民や医療機関に大きな混乱をもたらすもので、国に対して、マイナ保険証の一体化、健康保険証の廃止に反対し、健康保険証の存続を区として求めていただくように求めますが、今回の条例については賛成といたします。

立憲民主党・れいわ新選組といたしまして、賛成の立場から意見を申し上げさせていただきます。 令和六年十二月二日より、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくということですが、発行済みの被保険者証の経過措置や廃止について、また、一体化に伴う資格確認書の送付や利用について、区民の中には不安や疑問が残っている方も多くいらっしゃることと思います。そうした疑問に対して、しっかりと区民と医療機関に周知を行い、混乱のないよう取組を行っていただきたいと思います。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十二号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十三号「世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。

議案第七十三号「世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立保健医療福祉総合プラザの指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、御提案申し上げた次第です。 内容につきましては、九月三日の当委員会にて御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
質問いたします。令和六年一月まで、人的ミスで省エネルギー設備の一部機器が停止していたというお話があったかと思います。その場で質問したときにはちょっと分からないということで、お答えいただけなかったんですけれども、この間の止まっていた期間と電気料金のロス、CO2のロスが今もう分かっていましたら教えてください。
電気のデータにつきましては現在調査中でございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十三号は可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず(1)令和六年度補正予算について(当委員会所管分)、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度補正予算について(当委員会所管分)、私からは総合支所保健福祉センターにおける一般会計第二次補正予算案について御説明いたします。 資料七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。他委員会所管分の補正額も合わせた各総合支所の補正額は記載のとおりでございます。このうち、各総合支所保健福祉センターにおける補正予算額は五支所の合計で約百八十万円となります。 なお、各総合支所保健福祉センターにおける補正予算は、全て料金改定に伴う郵便料の増によるものでございます。内訳は、世田谷総合支所約八万円、北沢総合支所約三十万円、玉川総合支所約五十万円、砧総合支所約四十万円、烏山総合支所約五十万円になります。 一般会計補正の各会計歳出事業概要につきましては、八ページから一二ページに掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 総合支所保健福祉センターの説明は以上となります。

私からは、保健福祉政策部関連の一般会計第二次、国民健康保険事業会計第一次、後期高齢者医療会計第一次の補正予算案につきまして御説明いたします。 初めに、一般会計から御説明いたします。 七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。保健福祉政策部の補正額は約七千八百万円です。内訳は、口腔衛生センター医療機器の更新として約一千二百万円、旧保健センター解体工事として約五億五百万円、国民健康保険事業費納付金の確定に伴う繰出金の減として約四億三千九百万円の減になります。 続きまして、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療会計を御説明いたします。 一三ページを御覧ください。国民健康保険事業会計の補正額は、特定財源と同額で約一億九千五百万円、後期高齢者医療会計の補正額は特定財源と同額で約七億一千五百万円でございます。内容は記載のとおりです。 続きまして、債務負担行為補正を御説明いたします。 一五ページを御覧ください。2追加の三行目、旧保健センター解体工事を御覧ください。こちらは旧保健センターの解体工事の工期が長期にわたり、分割契約が困難なため、令和七年度から令和九年度を期間として約八億一千三百万円を債務負担額として計上するものです。 保健福祉政策部の説明は以上です。
私からは、高齢福祉部関連の一般会計第二次、介護保険事業会計第一次の補正予算案につきまして御説明いたします。 初めに、一般会計から御説明いたします。 七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。高齢福祉部の補正額は約七億三千八百万円でございます。内訳は、高齢者施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の支給として約七億三千百万円、料金改定に伴う郵便料の増として約七百万円になります。 続きまして、介護保険事業会計を御説明いたします。 一三ページを御覧ください。介護保険事業会計の補正額は、特定財源と同額で約三十億九千七百万円でございます。内訳は記載のとおりです。 高齢福祉部の説明は以上です。
私からは、障害福祉部関連の一般会計第二次の補正予算案について御説明いたします。 七ページの一般会計部別一覧を御覧ください。補正額は約二億六千五百万円です。内訳は、障害者施設等への緊急安定経営事業者支援給付金の支給として約一億四千百万円、障害者相談支援事業等に係る消費税相当額等の委託事業者への補償金として約一億二千百万円、料金改定に伴う郵便料の増として約二十万円になります。 私からは以上です。
私からは、世田谷保健所一般会計第二次の補正予算案について御説明いたします。 補正額は約八億五千四百万円の補正です。そのうち特定財源として約八億四千八百万円でございます。内容は、がん患者へのアピアランス支援に係るウィッグ、胸部補整具等の購入費用助成の増として約二千四百万円、子どもインフルエンザ予防接種費用助成の拡充として約九千五百万円、高齢者新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増として約七億三千四百万円となります。 世田谷保健所の説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
旧保健センターの何というか、あらあらでいいんですけれども、これからどういうスケジュールになるか、ちょっと説明していただきたいと思います。
保健センターの解体工事の流れにつきましては、この定例会で補正予算が御議決いただけましたら、十月に入札手続を開始いたします。十一月から十二月にかけまして、一般競争入札、開札、令和七年三月にかけまして第一回区議会定例会で契約議案の御提案をさせていただき、三月から解体工事を開始する予定でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(2)令和六年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種事業について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種事業について御説明いたします。 1主旨ですが、東京都は冬の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、高齢者が罹患した場合の重症化をできるだけ減らすとともに、医療負荷を軽減する観点から、令和六年度において特別補助事業を実施することを九月六日に公表いたしました。これを受けまして区は、令和六年度のコロナワクチンの一部公費負担額を増額し、自己負担額を軽減することにより、接種率向上を図ることとしましたので御報告いたします。 2都補助事業の内容です。今回公表されました東京都の補助事業は、東京都が区市町村に対し、新型コロナワクチンの自己負担に当たる費用のうち、一人当たり上限千円を補助するとしています。 それを踏まえまして、3事業概要になります。(1)開始時期は令和六年十月一日となります。 続いて(2)対象者、①と②に関しては前回の御報告から変更はございません。 (3)接種費用ですが、今回の区の補正予算案では自己負担額三千五百円を予定しておりましたが、今回の都の補助を活用し、自己負担額二千五百円と変更する方向で準備を進めております。 (4)実施方法ですが、こちらは前回と同じく指定医療機関での個別の接種となります。 最後に、4の今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一号「介護保険利用者二割負担の対象拡大を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情」を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 社会福祉について 2. 保健衛生について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十一月十二日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十二日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十時二十一分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長